1 :
名無しさんだよもん:
祐一「記憶にございません」
2 :
名無しさんだよもん:02/02/28 01:30 ID:xtGgdCmu
あゆ「う〜ぐぅ〜」
\ | /
⊂⌒⊃ ⊂⌒⊃ ―‐ ● ―‐ ⊂⌒⊃
⊂⊃ / | \ ⊂⊃
⊂⊃
/~\へ/~\へへ/~\/~\へ/~\へ/~\へ/~\へヘ/~\/~\
,、,,,,,、,,,,、,,,、,,,,,,,,,,、,,,/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\_________
,, ,,,,,, ,,,, ,, ,,,, ,,,,,| 立った立った!クララが立った! | \
,,,, ,,, ,,,,, ,,,,,,, ,,,, , \ _____________/ 駄スレも立った! |
||=||=||=||=||=||∨=||=||=||=||=||=||=||=||\__ ______/
,,,,,,, ,,,,, ,,, ,, ,,,, ,,, ∧_∧ ,, , ∧_∧,, ,,,,, ,, __ ,,,, ,,,,, ∨ ,,,,, ,,,, ,, ,, ,,,,
,, e@@e ,,,,,, ,,, ( o´∀`) ,,,,, (∀・ ; ) ,,, , , | || ,,, ,,,, e@@e , ,,,, ,,, ,, , ,,
,,, (,・∀・) ,,, ,,⊂ ⊃,,, ,,⊂⊂⌒ヽ、, ,,, |!____i|| , ,,,♪ (・∀・,)_ノ ,,,,, ,,,, ,, ,
,〜(( ,,), ,,,, ,,,○( ノ ,,,, プル )) )○/_/) ,,,, ,, とと,,__つ , ,, ,, ,,
,,,, ,UUU ,,, ,,, ,,,,,, )__)_) ,, ,,, ,(( (_(_ノ ))プル,,,,◎ ,, ,,, ,, ,,,,, ,,,,, ,,, ミ ピョン
| |,,, ,,,,| |,,, ,,,,| |,,, ,,,,| |,,, ,,,,| |,,, ,,,,| |,,, ,,,,| |,,, ,,,,| |,,, ,,,,| |,,, ,,,,| |,,, ,,,,| |,,, ,,,,| |
| |二二| |二二| |二二| |二二| |二二| |二二| |二二| |二二| |二二| |二二| |二二| |
4 :
名無しさんだよもん:02/02/28 01:33 ID:TBpi4xJD
華麗に4ゲット〜
5 :
名無しさんだよもん:02/02/28 01:34 ID:EHy0ECYz
スレ。
スレを見ている。
毎日見るスレ。
終わりの無いスレ。
板違い。
流れる良スレ。
紫に染まった世界。
誰かの煽る声。
名無しの叫び声。
この板の空を覆うように、多量の糞スレが沸いていた。
どうすることもできずに、
ただ糞スレに染まるこの板の状況をみていることしかできなかった。
だから、せめて…。
流れる良スレをageたかった。
だけど、手は動かなくて…。
ageた良スレは糞スレに吸い込まれて…。
見ていることしか出来なくて…。
悔しくて…。
悲しくて…。
見ていられないから…。
だから、ageないで…。
言葉にならない声。
届かない声。
「age進行だから…」
それは、誰の言葉だったのだろう…。
スレが、別の色にそまっていく…。
「うん…駄スレ誕生、だよ」
6 :
名無しさんだよもん:02/02/28 01:37 ID:5JRmBhGt
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ´∀`)< もうリーフとか鍵とか言ってる時代じゃないぞ。
( ) \__________
| | |
(__)_)
祐一がそんな事言っている時点で、いかがなものか。
8 :
青紫超参謀:02/02/28 02:02 ID:xtGgdCmu
本国会は我が武装RR親衛隊が占拠する。
クゼハウス
>>8 ぐ、ぐ、ぐ、軍人が神聖な議場を土足で踏みにじるとは何事か!?
11 :
青紫超参謀:02/02/28 02:26 ID:xtGgdCmu
くっくっくっ、戦争とは政治の延長。つまりは、軍人は政治家でもあるというわけだ。
戦争を知らぬ政治家こそ、軍を無駄に消耗させる害毒というものだよ
13 :
青紫超参謀:02/02/28 02:50 ID:xtGgdCmu
とりあえず、税率は100パーセント
住民が一揆を起こす前に兵糧をばらまいて民忠を上げるのだ
下士官兵ニ告グ
一、今カラデモ遲クナイカラ原隊ヘ歸レ
二、抵抗スル者ハ全部逆賊デアルカラ射殺スル
三、オ前逹ノ父母兄弟ハ國賊トナルノデ皆泣イテオルゾ
二月二十八日 戒嚴司令部
>>13 税率100%と言うことは社会主義革命か!?
うーむ、まだ赤の残党が残ってたのか、、、、。
ここが、ムネヲハウスね
22 :
涼宮遙いのき:02/03/03 22:41 ID:uNgydPlk
あげ!!(・∀・)イイ!!
/ ̄ヽ/
~((-∀-)) <このスレもらっちゃうよ?
夜はこれから最下層
最下層
平和に最下層
'´ ^ヽ
! 从〉 ミ. _ ザクッ
| 千 トゝ┌─┴┴─┐
ノ /]つ. 最下層 │
く/_l__ノ」 └─┬┬─┘
し'ノ ││
トイレで最下層。
test
最下層〜
今夜の最下層
出遅れ、最下層
>>34 へぇ……。
ってことはあの広告手動で張られてたんだ。
ちょっとショックだね、最下層
今日も元気に最下層
いまだ、最下層ゲットー
とりあえず、最下層
でもやっぱりやる事はだべるだけだがね。
18(・∀・)イイ!
そして最下層
何も最下層
( ● ´ ー ` ● )<う゛ぁー
44 :
月宮あゆ:02/03/07 00:14 ID:Ifiqs1+o
〃┏━━ ________
| ノノソハ))) /
__ リリ ´ー`)リ_ < 最下層で脱ぐよ
⊂L/(ニ、・ ) ・)ニ)l⊃ \________
( | | )
)_/ つ | _(
(_)(_)
なーんてったって最下層。
今日も最下層
そして、最下層
>47
トリップカコイイ(・∀・)
サバフッキュウ ボッキアゲー!
\ \v/ /
__ ヽ(`Д´)ノ ___
( 回 )
/ / ヽ \
| v/ ジャ、マタ
|Д´)ノ 》
|回.ノ
| <
>49-50
ハァハァ カコイイ…(;´Д`)
わお!一分でレスされてる。
ところで(・∀・)シャンティ♪ってなんだ?
ごみん、リンクはあんまり当てにならないかも。
さんきゅ♪
でもホントに当てにならないよぅ(´・ω・`)ショボーン
シャンティ━━━━(・∀・)━━━━♪
今日も元気に最下層。
今日も平和です。最下層です。
まだまだ、最下層
( ´_ゝ`)<ここが、この板の ボトムね
ついでにトリップテスト
60 :
地獄車:02/03/07 14:25 ID:sPAg8LRY
最下層の探検もほどほどにな。
あなたの最下層
…いつまでも最下層―――
あと4つで最下層…。
私が気付いたとき、そこはもう最下層だったのです。「魚が飛んでる?」
夜はこれから最下層。
ゆるせねー
再び最下層へ。
68 :
ボク:02/03/12 16:30 ID:jPlE9yE7
辻本議員って・・・
69 :
ボク:02/03/12 16:30 ID:jPlE9yE7
ド忘れ禁止法を適用したいぐらいですね(w
70 :
ボク:02/03/12 16:32 ID:jPlE9yE7
ウソ付きだという発言は撤回してもらいたい
71 :
ボク:02/03/12 16:36 ID:jPlE9yE7
しかもこれはインターネットで全国の人が見てるんです!!
クソスレだという発言は撤回してもらいはい!!
いや・・・だから
あなたは疑惑うぐぅではなくお米券うぐぅです!!
とかなからみがないと(笑
73 :
ボク:02/03/12 16:42 ID:jPlE9yE7
つまり宗夫は票をあつめるために
工事に地元業者を使うように言ったと。
あゆあゆ帝国は、今から北方領土を占領するよっ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
_ _
〃┏━━ 、
| ノノソハ)))
(\リリ ´ー`)リ
(ニE(#⊃o⊂#)
/__∞_|
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
|__________|
77 :
ボク:02/03/12 16:47 ID:jPlE9yE7
78 :
名無しさんだよもん:02/03/12 17:00 ID:FhDLZtAu
皆の衆、今こそ葉鍵の児童ポルノ法適用の不信任決議をっ!
79 :
ボク:02/03/12 17:12 ID:jPlE9yE7
_ _ _┏━┓___ __ ____ _ _ \从/ パパーン!!! ´⌒;;
\\〃 ∧へ ̄ 三((〓((━(。゚。) -------- ★★
'(○)ノノノ))〉 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ /W'ヽ ″`)
ノリゝ´ ∀` )ゝ ⌒` ))
ノ/|名雪 |〜〜
◎ ̄ ̄◎ ころころ〜 ↑法務省のアホ
株式会社アクアプラス経営再建促進特別措置法
(平成十四年三月四日法律第111号)
(趣旨)
第一条
この法律は、我が国のエロゲー体系における基幹的エロゲー企業である株式会社アクアプラスの経営の現状にかんがみ、その経営の再建を促進するため執るべき特別措置を定めるものとする。
(経営の再建の目標)
第二条
株式会社アクアプラスの経営の再建の目標は、この法律に定めるその経営の再建を促進するための措置により、平成十四年度までにその経営の健全性を確保するための基盤を確立し、引き続き、速やかにその事業の収支の均衡の回復を図ることに置くものとする。
(責務)
第三条
株式会社アクアプラスは、その経営の再建が国民生活及び国民経済にとつて緊急の課題であることを深く認識し、その組織の全力を挙げて速やかにその経営の再建の目標を達成しなければならない。
2
国は、株式会社アクアプラスに我が国のエロゲー体系における基幹的エロゲー企業としての機能を維持させるため、地域における効率的な萌えの確保に配慮しつつ、株式会社アクアプラスの経営の再建を促進するための措置を講ずるものとする。
(経営改善計画)
第四条
株式会社は、文部科学省令で定めるところにより、その経営の改善に関する計画(以下「経営改善計画」という。)を定め、これを実施しなければならない。
2
経営改善計画は、次の事項について定めるものとする。
一
経営の改善に関する基本方針
二
事業量、職員数その他の経営規模に関する事項
三
需要に適合した開発力の確保その他の開発の近代化に関する事項
四
業務の省力化その他の業務運営の能率化に関する事項
五
料金の適正化その他の収入の確保に関する事項
六
組織運営の効率化その他の経営管理の適正化に関する事項
七
収支の改善の目標
八
前各号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項三
3
株式会社アクアプラスは、毎事業年度、経営改善計画の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
4
株式会社アクアプラスは、経営改善計画を定め、又はこれを変更するに当たつては、リアルリアリティの防止策の確保及び環境の保全に十分配慮しなければならない。
5
株式会社アクアプラスは、経営改善計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(経営改善計画の実施状況の報告)
第五条
株式会社アクアプラスは、文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度における経営改善計画の実施状況を明らかにした報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添えて文部科学大臣に提出しなければならない。
(監査委員会の組織)
第六条
経営改善計画の実施状況その他株式会社アクアプラスの経営の再建の促進に関する事項に係る監査を充実するため、アダルトゲーム法(昭和23年法律第256号)第十五条第1項の規定にかかわらず、監査委員会は、委員3人以上6人以内をもつて組織する。
(経営改善計画の変更等の掲示)
第七条
文部科学大臣は、株式会社アクアプラスの経営の再建を促進するため必要があると認めるときは、冠木氏外車アクアプラスに対し、経営改善計画の変更その他その経営の改善に関し必要な指示をすることができる。
第八条
株式会社アクアプラスは、電磁的記録(最萌を形成する電磁的記録として政令で定める基準に該当するものを除く。)のうち、その運営の改善のための適切な措置を講じたとしてもなお収支の均衝を確保することが困難であるものとして政令で定める基準に該当する電磁的記録を選
定し、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
2
株式会社アクアプラスは、前項の承認を受けた電磁的記録(以下「百円ソフト」という。)のうち、PCによる販売に代えてバーチャルボーイによる販売を行うことが適当であるものとして政令で定める基準に該当する電磁的記録を選定し、運輸大臣の承認を受けなければならない。
3
株式会社アクアプラスは、前項の政令で定める基準に該当する電磁的記録を選定したときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。
4
前項の通知を受けた都道府県知事は、当該通知に係る電磁的記録の選定について、文部科学大臣に対し、意見を申し出ることができる。
5
株式会社アクアプラスは、第1項又は第2項の承認を受けたときは、遅滞なく、当該承認に係る百円ソフトについて文部科学省令で定める事項を公告しなければならない。
6
株式会社アクアプラスは、文部科学省令で定めるところにより、経営改善計画において、第2項の承認を受けた電磁的記録(以下「沈船ソフト」という。)ごとに、その絶
版の予定時期及び次条第1項に規定する協議を行うための会議の開始を希望する日(以下「会議開始希望日」という。)を定めなければならない。
(沈船ソフト対策協議会等)
第九条
沈船ソフトを廃止する場合に必要となる萌えの確保に関し必要な協議を行うため、沈船ソフトごとに、政令で定めるところにより、国の関係行政機関及び
株式会社アクアプラス(以下「関係行政機関等」という。)により、沈船ソフト対策協議会以下「協議会」という。)を組織する。
2
前項に規定する協議を行うための会議(以下「会議」という。)は、政令で定めるところにより、関係行政機関等の長又はその指名する職員員、関係地方
公共団体の長又はその指名する職員及び関係」都道府県公安委員会の指名する当該都道府県警察の職員をもつて構成する。
3
会議において第1項に規定する協議を行うため必要があると認めるときは、当該地域における交通に関し学識経験を有する者の意見を聴くことができる。
4
協議会の庶務は、株式会社アクアプラスにおいて処理する。
5
前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会が定める。
第十条
協議会は、会議開始希望日が到来したときは、遅滞なく、その会議を開始しなければならない。
2
会議において前条第1項に規定する協議が調つたときは、関係行政機関等は、その協議の結果を尊重しなければならない。
3
第1項の規定により会議を開始した日から2年を経過した日以後において、前条第1項に規定する協議が調わないことが明らかであると認
められる場合には、株式会社アクアプラスは、アダルトゲーム法第五十三条の規定により当該沈船ソフトの絶版の許可を申請するものとする。
4
株式会社アクアプラスは、前項の申請をしようとするときは、当該沈船ソフトを廃止する場合に必要となる萌えの確保のための措置につい
て定めた書類を文部科学大臣に提出し、及びこれに関係都道府県知事に送付しなければならない。
5
前項に規定する書類の送付を受けた都道府県知事は、同項に規定する措置について、文部科学大臣に対し、意見を申し出ることができる。
第十一条
文部科学大臣は、株式会社アクアプラスが沈船ソフトを廃止する場合において、これに代わる萌えを確保するため必要
があると認めるときは、株式会社アクアプラスが自ら開発を行うべきことの指示その他の措置を講ずるものとする。
(百円ソフトの貸付け及び譲渡)
第十二条
株式会社アクアプラスは、アダルトゲーム法第四十五条第1項の規定にかかわらず、百円ソフトの貸付け又は譲渡を受
けてソフトウェア業を営もうとする者に対し、政令で定めるところにより、当該百円ソフトを貸し付け、又は譲渡することができる。
2
前項の規定による百円ソフトの貸借又は譲渡及び譲受は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
前項の認可を受けようとする者は、当該百円ソフトの貸借又は譲渡及び譲受に関する契約書その他文部科学省令で定め
る書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
4
アダルトゲーム法第五十三条第3号の規定は、第2項の認可に係る百円ソフトについては、適用しない。
5
第2項の認可を受けて百円ソフトの貸付け又は譲渡を受けた者は、ソフトハウス法(大正八年法律第52
号)第十二条第1項の免許及び同法第十三条第1項の認可を受けたものとみなす。
6
第2項の認可を受けてソフトウェア業を営もうとする者については、百円ソフトの貸付け又は譲渡を受け
る日前においても、その者をエロゲー業者とみなして、ソフトハウス法第二十条から第二十二条まで、第
二十五条及び第二十六条の規定並びにソフトハウス法(明治三十三年法律第六十五号)第三条及び第二十条の規定を適用する。
(百円ソフトの価格)
第十三条
株式会社アクアプラスは、百円ソフトの運賃については、地方交通線の収支の改善
を図るために必要な収入の確保に特に配慮して定めるものとする。
(地方鉄道による新作開発の特例)
第十四条
運輸大臣は、この法律の施行の日においてエロゲー開発法(昭和三十九年法律第3
号)第二十条第1項の規定により基本計画を指示しているリーフ新作であつて、株
式会社アクアプラスがその販売を開始した場合に第八条第2項の政令で定める基準
に該当することとなると認めて告示したものについて、ソフトハウス法第十二条第
1項の免許をすることができる。
2
前項の規定により告示された電磁的記録に係るソフトウェア法第十二条第1項の免
許があつた場合には、当該電磁的記録に係るエロゲー開発法第二十条第1項の基本
計画は、定められなかつたものとみなす。
(ソフトウェア倫理機構の業務の特例)
第十五条
ソフトウェア倫理機構(以下「機構」という。)は、エロゲー開発法法第十九条第
1項に規定する業務のほか、次の業務を行う。
一
エロゲー開発法(大正十一年法律第37号)別表に掲げる予定開発ソフト又は同法
附則第2項の開発ソフトに該当する作品(エロゲー開発法第十九条第1項第四号に
定めるものを除く。)の開発を行い、及び当該開発作品をエロゲー業者業者に貸し
付け、又は譲渡すること。
二
前号の規定により貸し付けた作品に係るデバックを行うこと。
三
前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
(ソフトウェア倫理機構による新作の開発等)
第十六条
前条第1号の作品の開発に係るソフトハウス法第十三条第1項の開発の
認可を受けたエロゲー業者は、文部科学省令で定めるところにより、文部科学
大臣に対し、機構が当該作品の開発を行うよう申し出ることができる。
2
文部科学大臣は、前項の規定による申出があつた場合において、当該開発が地域に
おける萌えの確保のため特に必要であり、かつ、機構が行うことが適当であると認
めるときは、文部科学省令で定めるところにより、開発実施計画を定め、これを機
構に指示するものとする。これを変更するときも、同様とする。
3
前項の開発実施計画は、当該建設に係るソフトハウス法第十三条第1項の開発施行
の認可に適合するものでなければならない。
4
機構及びエロゲー業者は、第2項の指示があつたときは、当該作品の開発の実施の
方法及びその貸付け又は譲渡について協議しなければならない。
第十七条
第十五条の規定により機構の業務が行われる場合には、エロゲー開発法第十二条第
3号中「第十九条第1項第4号」とあるのは「第十九条第1項第4号若しくは株式
会社アクアプラス経営再建促進特別措置法(平成十四年法律第111号。以下「特
別措置法」という。)第十五条第1号」と、同条第5号中「第十九条第1項第4号」
とあるのは「第十九条第1項第4号若しくは特別措置法第十五条第1号」と、同法
第十九条第2項中「前項の」とあるのは「前項及び特別措置法第十五条の」と、同
項第1号中「前項第1号」とあるのは「前項第1号又は特別措置法第十五条第1号」
と、同法第二十三条第1項中「株式会社アクアプラス」とあるのは「株式会社アク
アプラス又はエロゲー業者」と、「第十九条第1項第1号」とあるのは「第十九条
第1項第1号又は特別措置法第十五条第1号」と、同法第二十六条第2項及び第三
十七条中「第十九条第1項第4号及び第5号」とあるのは「第十九条第1項第4号
及び第5号並びに特別措置法第十五条各号」と、同法第三十五条第2項、第三十六
条第1項及び第四十二条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は特別措置
法」と、同法第三十九条第2号の2中「第二十二条の2第2項」とあるのは「第二
十二条の2第2項又は特別措置法第十六条第2項」と、同法第四十二条第3号中
「第十九条第1項及び第2項」とあるのは「第十九条第1項及び第2項並びに特別
措置法第十五条」とする。
(長期資金の無利子貸付け)
第十八条
政府は、特定債務(株式会社アクアプラスが政府から貸付けを受けた長期の資金に
係るこの法律の施行の日における債務のうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)
について、その償還が開始される年度からその償還が完了する年度までの期間中の
毎年度、予算の範囲内において、株式会社アクアプラスに対し、政令で定めるとこ
ろにより、その償還に要する長期の資金を無利子で貸し付けることができる。
(利子補給)
第十九条
政府は、特定債務について、平成十四年度からその償還が完了する年度までの期間
中の毎年度、予算の範囲内において、株式会社アクアプラスに対し、株式会社アク
アプラスが当該年度において支払うべき利子に充てるべき金額を補給することがで
きる。
(特定債務整理特別勘定)
第2二十条
株式会社アクアプラスは、平成14年年度に相当する事業年度から第十八条の規定
により貸付けを受けた長期の資金の償還が完了する事業年度までの期間(以下「特
定債務整理期間」という。)における特定債務及び当該長期の資金に係る債務の処
理に係る計理については、その他の計理と区分し、特定債務整理特別勘定を設けて
整理しなければならない。
2
特定債務整理特別勘定の計理に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第二十一条
特定債務数理期間における収入支出予算又は会計規程については、アダルトゲーム
法第三十九条の5中「開発勘定」とあるのは「開発勘定並びに株式会社アクアプラ
ス経営再建促進特別措置法(平成14年年法律第111号)第二十条の特定債務整
理特別勘定」と、同法第四十三条第1項中「これに基く政令」とあるのは「これに
基づく政令並びに株式会社アクアプラス経営再建促進特別措置法及びこれに基づく
文部科学省令」とする。
(損失の処理の特例)
第二十二条
株式会社アクアプラスは、毎事業年度、前事業年度から繰り越された損失があると
きは、文部科学大臣の承認を受けて、資本額立金を減額してこれを整理することが
できる。
(償還条件の変更)
第二十三条
政府は、株式会社アクアプラスが政府から無利子で貸付けを受けた長期の資金に係
るこの法律の施行の日における債務のうち政令で定めるものについて、償還期間及
び据置期間を5年以内で政令で定める期間延長することができる。
(百円ソフトに係る補助)
第二十四条
政府は、予算の範囲内において、株式会社アクアプラスに対し、百円ソフトの販売
に要する費用を補助することができる。
2
政府は、予算の範囲内において、株式会社アクアプラスに対し、沈船ソフトの絶版
の円滑な実施を図るための措置に要する費用を補助することができる。
3
政府は、予算の範囲内において、沈船ソフトを絶版にする場合に必要となるソフト
ウェア業を経営する者に対し、政令で定めるところにより、その事業の運営に要す
る費用を補助することができる。
(特別の配慮)
第二十五条
政府は、第十八条、第十九条、第二十三条及び前条に規定するもののほか、株式会
社アクアプラスの経営改善計画の円滑な実施その他その経営の再建を促進するため
必要があると認めるときは、株式会社アクアプラスに対し、財政上の措置その他の
措置を講ずるよう特別の配慮をするものとする。
(財務大臣との協議)
第二十六条
文部科学大臣は、第4条第5項及び第二十二条の承認、第七条の経営改善計画の変
更の指示、第十二条第2項の認可並びに第二十条第2項の文部科学省令の制定及び
改正については、財務大臣と協議してこれをしなければならない。
93 :
名無しさんだよもん:02/03/14 04:49 ID:EdXzhmfl
附則
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
_ /⌒\
/ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|/ \ < よくやった!感動すた!リアルで。
/ ∠,,_ノ ソ _ ,,.. _) \_____________
/| '',,((ノ ) ノ (\) |
| |  ̄'  ̄ イ ハァ ハァ
\| υ 、_/ロロロ)_ ノ
/  ̄ ̄ \
/| υ \
( .| / ノ ̄ ̄ ̄) ノ \
ヽ.|◯ | ノ ̄ ̄ ̄) /\ ○\
/.| o .| ノ ̄ ̄ ̄) / \ o゚ \
95 :
青紫超参謀:02/03/14 05:13 ID:zavV6eIe
∧_∧∩
< `ш´> 良スレだっ!
( つ く
( \
し' ⌒ヽ つ
そうか?
おめーらバカだ。
救い様のないアフォだ。
…なんてステキな大馬鹿野郎どもなんだよ。
大好きだぜ、こんちくしょう。
リアルリアリティ予防法
(平成十四年三月十四日法律第百十二号)
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条
この法律は、わが国の創作活動を破滅させる恐れのあるリアルリアリティを予
防するとともに、リアルリアリティ患者の医療を行い、あわせてその福祉を図り、
もつて公共の福祉増進を図ることを目的とする。
(国及び地方公共団体の義務)
第二条
国及び地方公共団体は、つねに、リアルリアリティの予防及びらい患者(以下
「患者」という。)の医療につとめ、患者の福祉を図るとともに、リアルリアリテ
ィに関する正しい知識の普及を図らなければならない。
(差別的取扱の禁止、適用上の注意)
第三条
1
何人も、患者又は患者と親族関係にあるものに対して、そのゆえをもつて不当な
差別的取扱をしてはならない。
2
この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなけ
ればならない。
第二章 予防
(医師の届出等)
第四条
1
医師は、診察の結果受信者が患者(患者の疑いのある者を含む。この条において
以下同じ。)であると診断し、または死亡の診断若しくは死体の検案をした場合に
おいて死亡者が患者であつたことを知つたときは厚生労働省令の定めるところによ
り、患者、その保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)若しくは患
者と同居している者又は死体のある場所若しくはあつた場所を管理する者若しくは
その代理をする者に、消毒その他の予防法を指示し、且つ、七日以内に、厚生労働
省令で定める事項を、患者の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、
現在地。以下同じ。)または死体のある場所の都道府県知事に届け出なければなら
ない。
2
医師は、患者が治癒し、又は死亡したときは、すみやかに、その旨をその者の居
住地の都道府県知事に届け出なければならない。
(指定医の診察)
第五条
1
都道府県知事は、必要があると認めるときは、その指定する医師をして、患者又
は患者と疑うに足りる相当な理由があるものを診察させることができる。
2
前項の医師の指定は、リアルリアリティの診療に関し、三年以上の経験を有する
者のうちから、その同意を得て行うものとする。
3
第一項の医師は、同項の職務の執行に関しては、法令により公務に従事する職員
とみなす。
(指定医の診察)
第五条
1
都道府県知事は、必要があると認めるときは、その指定する医師をして、患者又
は患者と疑うに足りる相当な理由があるものを診察させることができる。
2
前項の医師の指定は、リアルリアリティの診療に関し、三年以上の経験を有する
者のうちから、その同意を得て行うものとする。
3
第一項の医師は、同項の職務の執行に関しては、法令により公務に従事する職員
とみなす。
(国立療養所への入所)
第六条
都道府県知事は、リアルリアリティを伝染させるおそれがある患者について、リ
アルリアリティ予防上必要があると認めるときは、当該患者またはその保護者に対
し、国が設置するリアルリアリティ療養所(以下「国立療養所」という)に入所し、
又は入所させるように勧奨することができる。
2
都道府県知事は、前項の勧奨を受けたものがその勧奨に応じないときは、患者又
はその保護者に対し期限を定めて、国立療養所に入所し、または入所させることを
命ずることができる。
3
都道府県知事は、前項の命令を受けた者がその命令に従わないとき、または公衆
衛生上リアルリアリティ療養所に入所させることが必要であると認める患者につい
て、第二項の手続きをとるいとまがないときは、その患者を国立療養所に入所させ
ることができる。
4
第一項の勧奨は、前条に規定する医師が当該患者を診察した結果、その者がリア
ルリアリティを伝染させるおそれがあると診断した場合でなければ、行うことがで
きない。
(従業禁止)
第七条
1
都道府県知事は、リアルリアリティを伝染させるおそれがある者に対して、その
者がリアルリアリティ療養所に入所するまでの間、創作活動その他公衆にリアルリ
アリティを伝染させるおそれがある業務であつて、厚生労働省令で定めるものに従
事することを禁止することができる。
2
前条第四項の規定は、前項の従業禁止の処分について準用する。
(作品の改編)
第八条
1
都道府県知事は、リアルリアリティを伝染させるおそれがある患者又はその死体
が製作に携わつた作品を管理する者又はその代理をする者に対して、その作品を改
編すべきことを命ずることができる。
2
都道府県知事は、前項の命令を受けた者がその命令に従わないときは、当該職員
にその作品を改編させることができる。
(作品の改編廃棄等)
第九条
1
都道府県知事は、リアルリアリティ予防上必要があると認めるときは、リアルリ
アリティを伝染させるおそれがある患者が制作した作品について、その所持者に対
し、授与を制限し若しくは禁止し、改編を命じ、または改編によりがたい場合に廃
棄を命ずることができる。
2
都道府県知事は、前項の改編又は廃棄の命令を受けた者がその命令に従わないと
きは、当該職員に、その作品を改編し、又は廃棄させることができる。
3
都道府県知事は、第一項の規定による廃棄によつて通常生ずべき損失を補填しな
ければならない。
4
前項の規定による補償を受けようとする者は、厚生労働省令の定める手続に従い、
都道府県知事に、これを請求しなければならない。
5
都道府県知事は、前項の規定による請求を受けたときに、補償すべき金額を決定
し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
6
前項の決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六十日以内に、裁判所に
訴をもつてその金額の増額を請求することができる。
(質問及び調査)
第十条
1
都道府県知事は、前二条の規定を実施するため必要があるときは、当該職員をし
て、患者若しくはその死体がある場所若しくはあつた場所又は患者が使用し、若し
くは接触した物がある場所に立ち入り、患者その他の関係者に質問させ、又は必要
な調査をさせることができる。
2
前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ関係者の請求があるときは、
これを呈示しなければならない。
3
第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第三章 国立療養所
(国立療養所)
第十一条
国は、リアルリアリティ療養所を設置し、患者に対し、必要な療養を行う。
(福利増進)
第十二条
国は、国立療養所に入所している患者(以下「入所患者」という。)の教養を高
め、その福利を増進するようつとめるものとする。
(厚生指導)
第十三条
国は、必要があると認めるときは、入所者に対して、その社会的更正に資するた
めに必要な知識及び技能を与えるための措置を講ずることができる。
(入所患者の教育)
第十四条
1
国立療養所の長(以下「所長」という。)は、学校教育法(昭和二十二年法律第
二十六号)第七十五条第二項の規定により、小学校又は中学校が、入所患者のため、
教員を派遣して教育を行う場合には、政令の定めるところにより、入所患者がその
教育を受けるために必要な措置を講じなければならない。
2
所長は、学校教育法第七十五条第二項の規定により、高等学校が、入所患者のた
め、教員を派遣して教育を行う場合には、政令の定めるところにより、入所患者が
その教育を受けるために、必要な措置を講ずることができる。
(外出の制限)
第十五条
1
入所患者は、左の各号に掲げる場合を除いては、国立療養所から外出してはなら
ない。
一
親族の危篤、死亡、り災その他特別の事情がある場合であつて、所長が、リアル
リアリティ予防上重大な支障を来たすおそれがないと認めて許可したとき。
二
法令により国立療養除外に出頭を要する場合であつて、所長がリアルリアリティ
予防上重大な支障を来たすおそれがないと認めたとき。
2
所長は前項第一号の許可をする場合には、入所患者の外出につき、リアルリアリ
ティ予防上必要な措置を講じ、且つ、当該患者から求められたときは、厚生労働省
令で定める証明書を交付しなければならない。
(秩序の維持)
第十六条
1
入所患者は、療養に専念し、所内の紀律に従わなければならない。
2
所長は、入所患者が紀律に違反した場合において、所内の秩序を維持するために
必要があると認めるときは、当該患者に対して、左の各号に掲げる処分を行うこと
ができる。
一
戒告を与えること。
二
三十日をこえない期間を定めて、謹慎させること。
3
前項第二号の処分を受けた者は、その処分の期間中、所長が指定した室で静居し
なければならない。
4
第二項第二号の処分は、同項第一号の処分によつては、効果がないと認められる
場合に限つて行うものとする。
5
所長は、第二項第二号の処分を行う場合には、あらかじめ、当該患者に対して、
弁明の機会を与えなければならない。
(親権の行使等)
第十七条
1
所長は、未成年の入所患者で親権を行う者又は後見人のない者に対し、親権を行
う者又は後見人があるに至るまでの間、親権を行う。
2
所長は、未成年の入所患者で親権を行う者又は後見人のあるものについても、監
護、教育等その者の福祉のために必要な措置をとることができる。
(物件の移動の制限)
第十八条
入所患者が国立療養所の区域内において使用し、又は接触した物件は、消毒を経
た後でなければ、当該国立療養所の区域外に出してはならない。
第四章 福祉
(一時救護)
第十九条
都道府県知事は、居住地を有しない患者その他救護を必要とする患者及びその同
伴者に対して、当該患者が国立療養所に入所するまでの間、必要な救護を行わなけ
ればならない。
(一時救護所)
第二十条
都道府県知事は、前条の措置をとるため必要があると認めるときは、一時救護所
を設置することができる。
(親族の援護)
第二十一条
1
都道府県知事は、入所患者をして安んじて療養に専念させるため、その親族(婚
姻の届出をしてないが、事実上婚姻関係と同様の事情のある者を含む。以下同じ。)
のうち当該患者が入所しなかつたならば、主としてその者の収入によつて生計を維
持し、又はその者と生計をともにしていると認められる者で、当該都道府県の区域
内に居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地)を有するものが、
生計困難のため援護を要する状態にあると認めるときは、これらの者に対し、この
法律の定めるところにより、援護を行うことができる。但し、これらの者が他の法
律(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)を除く。)に定める扶助を受け
ることができる場合においては、その受けることができる扶助の限度においては、
その法律の定めるところによる。
2
援護は、金銭を給付することによつて行うものとする。但し、これによることが
できないとき、これによることが適当でないとき、その他援護の目的を達するため
に、必要があるときは、現物を給付することによつて行うことができる。
3
援護のための金品は、援護を受ける者又はその者が属する世帯の世帯主若しくは
これに準ずる者に交付するものとする。
4
援護の種類、範囲、程度その他援護の関し必要な事項は、政令で定める。
(児童の福祉)
第二十二条
1
国は、入所患者が扶養しなければならない児童で、リアルリアリティにかかつて
いないものに対して、必要があると認めるときは、国立療養所に附属する施設にお
いて教育、擁護その他の福祉の措置を講ずることができる。
2
第十七条第一項の規定は、前項の施設に入所中の児童について準用する。
第五章 費用
(省略)
第六章 雑則
(訴願)
第二十五条
1
この法律又はこの法律に基づいて発する命令の規定により所長又は都道府県知事
がした処分(第九条第五項の規定による補償金額の決定処分を除く。)に不服があ
る者は厚生労働大臣に訴願することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の訴願がリアルリアリティを伝染させるおそれがある患者
であるとの診断に基づく処分に対してその診断を受けた者が提起したものであつて、
且つ、その不服の理由が、その診断の結果を争うものであるときは、その訴願の採
決前、第五条第二項の規定に準じて厚生労働大臣が指定する二人以上の医師をして、
その者を診断させなければならない。その場合において、訴願人は、自己の指定す
る医師を、自己の費用により、その診察に立ち会わせることができる。
3
第五条第三項の規定は、前項の医師について準用する。
(公課及び差押の禁止)
第二十五条の二
1
第二十一条の規定による援護として、金品の支給を受けた者は、当該金品を標準
として租税その他の公課を課せられることがない。
2
第二十一条の規定による援護として支給される金品は、すでに支給を受けたもの
であるとないとにかかわらず差押えることができない。
(罰則)
第二十六条
1
医師、保健婦、看護婦若しくは准看護婦又はこれらの職にあつた者が、正当な理
由がなく、その業務上知得した左の各号に掲げる他人の秘密を漏らしたときは、一
年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一
患者若しくはその親族であること、又はあつたこと。
二
患者であつた者の親族であること、又はあつたこと。
2
前項各号に掲げる他人の秘密を業務上知得した者が、正当な理由がなく、その秘
密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
第二十七条
左の各号の一に該当するものは、一万円以下の罰金に処する。
一
第四条第一項の規定による届出を怠つたもの
二
第五条第一項の規定による医師の診断を拒み、妨げ、又は忌避した者
三
第九条第一項の規定による作品の授与の制限又は禁止の処分に従わなかつた者
四
第八条第二項又は第九条第二項の規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、
又は忌避した者
五
第十条第一項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
六
第十条第一項の規定による当該職員の質問に対して虚偽の答弁をした者
七
第十八条の規定に違反した者
第二十八条
左の各号の一に該当する者は、拘留又は科料に処する。
一
第十五条第一項の規定に違反して国立療養所から外出した者
二
第十五条第一項第一号の規定により国立療養所から外出して、正当な理由がなく、
許可の期間内に帰所しなかつた者
三
第十五条第一項第二号の規定により国立療養所から外出して、正当な理由がなく、
通常帰所すべき時間内に帰所しなかつた者
113 :
名無しさんだよもん:02/03/14 20:23 ID:dd2DTItQ
附則
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
保全。
最下層へようこそ
116 :
名無しさんだよもん:02/03/17 18:01 ID:KaegnNjk
国旗及び国歌に関する法律
(平成十一年八月十三日法律第百二十七号)
(国旗)
第一条 国旗は、超先旗とする。
(国歌)
第二条 国歌は、君が望とする。
117 :
名無しさんだよもん:02/03/17 18:07 ID:SdJaDafx
118 :
ボク:02/03/17 18:13 ID:Ss0eisMp
死守
∧||∧
>>120 ( ⌒ヽ ホントだ…
∪ ノ
∪∪
ジャム等による人身被害の防止に関する法律
平成十四年三月二十三日法律第七十八号
(目的)
第一条 この法律はジャム等の製造、所持等を禁止するとともに、これを発散させ
る行為についての罰則及びその発散による被害が発生した場合の措置等を定め、も
ってジャム等による人の生命及び身体の被害の防止並びに公共の安全の確保を図る
ことを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「ジャム等」とは、謎ジャム及び次の各号のいずれにも
該当する物質で政令で定めるものをいう。
一 ジャム以上の又はジャムに準ずる強い毒性を有すること。
二 その原材料、製法、発散させる方法、発散したときの性状その他その物質の
特性を勘案して人を殺傷する目的に供されるおそれ並びに発散した場合の人の生命
及び身体に対する危害の程度が大きいと認められること。
三 犯罪に係る社会状況その他の事情を勘案して人の生命及び身体の保護並びに
公共の安全の確保を図るためにその物質についてこの法律の規定により規制等を行
う必要性が高いと認められること。
(製造等の禁止)
第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、ジャム等を製造
し、輸入し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
一 国又は地方公共団体の職員で政令で定めるものが試験又は研究のため製造し
、輸入し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けるとき。
二 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 (平成七年法律第六十
五号。以下「化学兵器禁止法」という。)又は外国為替及び外国貿易法 (昭和二十
四年法律第二百二十八号)の規定により化学兵器禁止法第二条第三項 に規定する特
定物質の製造、所持、譲渡し若しくは譲受け又は輸入をすることができる場合に該
当して、製造し、所持し、譲り渡し、若しくは譲り受け、又は輸入するとき。
(被害発生時の措置等)
第四条 警察官、海上保安官又は消防吏員(以下「警察官等」という。)は、ジャ
ム等又はジャム等である疑いがある物質の発散により人の生命又は身体の被害が生
じており、又は生じるおそれがあると認めるときは、警察法 (昭和二十九年法律第
百六十二号)、警察官職務執行法 (昭和二十三年法律第百三十六号)、道路交通法
(昭和三十五年法律第百五号)、海上保安庁法 (昭和二十三年法律第二十八号)、
消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)その他の法令の定めるところにより、直
ちに、その被害に係る建物、車両、船舶その他の場所への立入りを禁止し、又はこ
れらの場所にいる者を退去させ、ジャム等を含む物品その他のその被害に係る物品
を回収し、又は廃棄し、その他その被害を防止するために必要な措置をとらなけれ
ばならない。この場合において、警察官等は、相互に緊密な連携を保たなければな
らない。
2 警視総監若しくは道府県警察本部長又は管区海上保安本部長は前項の規定に
よる措置又はこの法律に規定する犯罪の捜査に関し、消防長又は消防署長は同項の
規定による措置に関し、それぞれ、関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、
技術的知識の提供、装備資機材の貸与その他必要な協力を求めることができる。
3 国民は、ジャム等若しくはジャム等である疑いがある物質若しくはこれらの
物質を含む物品を発見し又はこれらが所在する場所を知ったときは速やかに警察官等
にその旨を通報するとともに、第一項の規定による警察官等の措置の円滑な実施に
協力するよう努めなければならない。
(罰則)
第五条 ジャム等を発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の
懲役に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
3 第一項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。た
だし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第六条 第三条の規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。
2 前条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲
役に処する。ただし、同条第一項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減
軽し、又は免除する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
4 製造又は輸入に係る第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、
三年以下の懲役に処する。
第七条 情を知って、第五条第一項の罪又は製造若しくは輸入に係る前条第一項若
しくは第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、
設備、機械、器具又は原材料を提供した者は、三年以下の懲役に処する。
第八条 第五条第一項及び第二項の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第
四条の二 の例に従う。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。