すんません。
>>473-477のうち、473と474の間の書き込みを忘れてた。
補って読んでください。
たいてい問題になるのが三十二条(ア)の「公正な慣行」と「正当な範囲」
の解釈ですが、
(ア−1)引用する側(今回の裁判では上杉氏の「脱ゴーマニズム宣言」)が主、
引用される側(同、小林氏の「ゴーマニズム宣言」からのコマやネーム)が従で
あること。(主従関係性)
(ア−2)引用する側と引用される側が明瞭に区別できること。(明瞭区別性)
を指します。(小林氏がよくいう「出版業界の慣行」などとは、全く何の関係
もありません)
この判断は1980年の「パロディ・モンタージュ事件」最高裁判決で
初めて示された後、1984年の「藤田画伯絵画複製事件」地裁判決、
1985年同高裁判決でも踏襲されています。今問題になっている1999年の
「脱ゴー宣事件」地裁判決、2000年の同高裁判決も、完全にこの判断の
流れの上に立っています。