1 :
非公開@個人情報保護のため:
3 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/21(月) 20:17:08
4 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/21(月) 20:49:33
評価委員の個人情報は例外なく非公開ですか?
知りたいのか?
検収\(^o^)/オワタ
…文書の訂正に入ります。
連休に出勤することになりそう。
8 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/26(土) 21:38:58
質問です。
ある不動産業者が宅地を坪1万で売りにだし、購入した方が固定資産評価が高いと
文句を言ってきたとします。
@当該土地(500u)は3mの道付きですが、土地自体は平地が3割で7割が傾斜地とします。
A評価基準どおり試算すると崖地補正も目一杯とっても坪5万となります。
B業者に聴取しても売り急ぎかどうかは教えてもらえません。
C売りにでた価格が時価だと購入者は一歩も譲りません。
以上のような場合、どのような対応をとったらよいのかアドバイスをお願いします。裁判をやってもらうしかないですかね、、、
9 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/26(土) 21:55:41
場所にもよるけど通常坪1万なんてありえない。とすれば適正価格で取引されたとは到底言えないから納税者は裁判起こしても勝ち目ないんでない?
10 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/27(日) 00:47:16
現況宅地なの?7割が傾斜地って…
11 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/27(日) 09:52:22
切り分けて評価もアリかな?担当者にすれば面倒だから避けたいだろうけど
12 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/27(日) 11:42:15
>10
現況は雑木が生えていて宅地とはいえません。
ただ、開発業者が開発した残地のような場所です。
建物は許可がおりているので、造成をすれば建てられる状態です。周辺は平地に造成済みで住宅地ですが、造成に費用がかかるような
残地だけ、造成せずに安値で売り出したような土地です。
14 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/27(日) 19:03:29
政治屋もマスコミも表面的な議論ばかり、本質の議論をしろ
増税する前にやることあるだろ
詐欺師政治屋、汚職公務員、うじ虫天下り、寄生虫経団連の
死刑制度だよ
早くしないと皆の大事な血税が食いつぶされるぞ
税金を食い物にする害虫を抹殺すると
増税なんて必要ないから調べてみなさいな
福祉、道路、年金、医療、教育に余った税金回せるくらいだよ
自浄できない公務員も同罪
>>12 ウチはその筆を仮に分筆して、宅地評価とそれ以外(原野とか)に分けるっていう評価をするなぁ。
あと、基準地・標準地の検収終わった。県の担当者の方はそれはそれは親切にしていただいたが、
ケチョンケチョンにされた。
ただ、第6表は今週中に出さないと。
16 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/29(火) 01:20:14
何か資格取ってた方が仕事に有利ですかね?
17 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/29(火) 11:22:29
18 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/29(火) 14:54:48
>15
分けて評価するといっても、例えば原野にしてもそれは宅地並評価ですよねー?
分けてなくてもすでに評価を落とし切れているんでどうしようもないですね・・・
いよいよ明日から納税義務者との熱い闘いが…
20 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/01(木) 21:50:57
>>16 無駄だ。
まずは頭を真空にして、先輩の言うことを消化すること。
お前がやるのは資格をとることではない。仕事だ。
21 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/03(土) 13:14:44
固定資産税に詳しい方、御教え下さい。
去年7月に建売の家を買いました。
決済の時に1月1日に土地を所有していた売主へ引き渡し以降の残存税金分を
払いました。1月1日では建物は建っていませんから、家屋の税金分は無いです。
いよいよ今年分の固定資産税請求書が来ましたが、土地分だけ見ると安くて驚いてます。
土地の評価額は去年と今年は同じですが、これから払わなくてはいけない土地固定
資産税と去年に売主へ払った残存金額を比べると、売主へ払った残存分金額がやたら
大きいです。
引渡し決済の時にごまかされて払ったのでしょうか。
決済時の固定資産税・都市計画税精算書を見ると、固定資産税課税標準額・都市計画税課税
標準額は大きな金額で、今回税務署から送られてきた両課税標準額と大きく違います。
どなたか、手ほどきをお願いします。
>>21 去年のその土地の評価証明を取ってみましょう。
で、その自治体の担当者に質問しましょう。
建売の家ってことは居住用の住宅なんですかね
で、去年はその家がなくて更地だったと
とすると去年と今年を比較した時
住宅特例が利いて課標はものすごく落ちます
負担調整を無視して考えると
1戸当たり土地200uまでは評価の6分の1
200uを超える部分は評価の3分の1
まで課標を落とします
更地にはこのような特例がないので
課標を比べるとものすごい差になります
24 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/05(月) 01:34:01
小規模特例が適用になるか否かは非常に大きな違いです。
>今回税務署から送られてきた両課税標準額と大きく違います
税務署じゃなくて県税じゃないの?不動産取得税は県税です。
25 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/05(月) 09:22:27
>>21 で固定資産税金額の質問した者です。
御三人様、教えて頂きましてありがとうございます。
平日に市役所へ行って聞いて来ます。
そう、そうでした。税務署じゃなくて、市役所から請求書が送られて来ました。
建売で土地・建物共それぞれ150平米にもいかない、ローコスト住宅だったので
不動産取得税はかかりませんでした。
そこで、新たな疑問が生まれたのですが、これは不動産屋さんの方が詳しいかも。
1月1日は更地だから固定資産税が高いとすると、7月引渡し時には家がすでに建って
いるので、残り半年分の税金残存分を更地扱いで私が払うのは、どうなんだろうか?
と思いました。なんか変な感じがします。
私は建物と土地の固定資産税合計相当額の半分を支払えば良いのでは?と思います。
更地の土地固定資産税額1年分より、土地・建物を合計した固定資産税額1年分の方が
だんぜん安いですからなんか損した気分です。
それとも後半の半年分差額は役所に言えば、返してくれるのでしょうか?
26 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/05(月) 09:34:52
そもそも固定資産税は1月1日所有者に対して納税義務が発生するもので、例えば1月2日に所有権移転が
あったとしても前所有者に納税義務があるのです。更に1月1日の現況で課税されるのでその後に変更が
あっても、例えば家を新築したとしても家屋に関して課税権が発生するのは翌年になります。
役所的には以上の理屈で課税するだけでそのあとのことは当事者同士の話し合いで解決してくれという
しかありません。ちなみに自動車税のように中途還付の制度はありません。
こんな感じで宜しかったでしょうか?
>>26の人に追加
なので、「その年」の支払いは「その年の分」になります。
あくまで、納税義務者は前の人なので、あくまで「交渉」ごとです。
逆の立場(あなたが売主)の場合、あなたはそれで納得しますか?
不動産の売買は、そういうことなんですよ
28 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/05(月) 18:27:29
1月1日に所有権移転があった場合は?
1月1日0:00を基準とするのか1月2日0:00を基準とするのかどちらですか
>>28 12/29から1/3は登記所はお休みなのだよ。
「原因」ではなく「受付」だ。
>>29 「原因」ではなく「受付」
それは解釈ですか?
32 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/05(月) 21:03:57
>>25 です。
>>26 >>27 様ありがとうございます。勉強になりました。
ただ、
>>27 様がおっしゃることは分りますけど、売主買主の話合いでは無いですね。
不動産登記で証明出来るから、やはり市役所がきちんと税金を返すのが公平です。
市役所の税金徴収の人は何も悪くはないけど、税金の決まり方がなんか片手落ち
な感じがします。政府はもっと良く考えて、税金を徴収して欲しいものです。
税金を払うことは国民の義務だから、きちんと払いますけど理解納得して
不公平感無く払いたいと思います。
スレ違いだけど、自動車税のシステムは完全に陸事納税課の怠慢行為ですね。
昔は他府県に移転したら税金が帰って来たけど、今は帰って来ませんから。
売主買主の話し合いで、税金残存分を当事者で返す形になってますね。
売買の当事者間でやってもらったほうがよっぽど公平だと思うけどね
そんなに第3者に決めてもらいたいんなら裁判所に行ってください
25さんは、
・所有者が変われば、市役所が税額を按分し、売主に還付、買主に課税すべきだ。
・家が建てば、即時に家屋分を課税し、土地の特例を適用し、税額を更正すべきだ。
と簡単におっしゃいますが、仮にそういう制度にすると、1年間に同じ土地に対して、
何度も課税することになり、手間が現在の何倍にも増え、課税するためのコストが
増大します(特に人件費)
よく、世間から公務員は非効率だと批判されますが、現在の地方税法のやり方は結構実情に
応じて効率的に考えられてると思いますよ。
続き
他府県にナンバーが変わった場合の自動車税の還付の件も、
自動車税事務所の怠慢ではなくて、効率化と言ってほしいですね。
所有者が同一で、他府県に移動した場合は、元の県から還付されても、
転出先の県に納めなくてはいけないのですから、納税者も、県税事務所
も手間がかかるだけで、だれも得しないんですから。
引き渡し7月で半年分ってことは、会計年度じゃなくて暦年度で税金按分してるのな
西日本か
西日本だとそうなのか
関東だろう
基準地・標準地に関する調査、標準宅地を大幅に見直したのだが、固定資産評価基準を見たら、どうやら大間違いの予感。
評価基準は死ぬほど読んだんだけど、何でこんな初歩的なミスを・・・
41 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/10(土) 00:37:50
まだまだ取り返せる。
先は長い。
42 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/10(土) 10:05:05
43 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/10(土) 11:58:25
もう取り返せないかも。
先は短い。
44 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/11(日) 15:49:47
だれかおしえていただければと思います。
昨年中古住宅を購入し今年初めて固定資産税を納めます。
300坪ほどの傾斜地に切土をして住宅と別棟がある
土地なのですが土地の筆数が12筆に分かれており、
そのうち7筆が農地転用の介在畑とされ課税がされる
納税通知書が来ました。
土地の形は台形で北と北東部分が市道、南が旧国道
に挟まれています。
しかし、実際には介在畑のうち1筆はすでに別棟が
たっており宅地状態。2筆のうち半分近くに住宅が
かかっています。また、1筆は隣家の農家に農地として
口頭契約で貸しています。2筆の住宅にかかっている部分以外
とそのほかの介在農地は家庭菜園として使用しています。
で、実際に介在畑と住宅特例ではどちらが納税額を少なく
できるのでしょうか?
@市役所に隣の農家に貸している部分を農地として
他の部分を宅地として取り扱うように交渉する。
A市役所に隣の農家に貸している部分を農地として
建物が建っている部分を宅地として、それ以外を介在農地
と取り扱うよう交渉する。
Bなにもしない
どれが一番いいでしょうが?課税が現況をかなりずれていて
国土調査も来ていないものですから筆数が多く(自分で測量
しなおすつもりはありません)どうしたら一番課税が少なく
なるでしょうか?
だれか教えていただければ幸いです。
45 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/11(日) 16:04:38
>>44 追加しますと前所有者より7万円以上税額が増えています。
当然、介在農地は農地として課税されていたのですが、、。
筆界と現況があまりに乖離しているのです。
46 :
中古700万マンション:2008/05/11(日) 21:03:36
今月売買が完了します。
税金について教えて欲しいのですが、
不動産取得税、固定資産税(按分)、が高いので調べたところ、固定資産税評価額証明には、建物250万、区分所有550万になっていました。
実勢価格を税金の基礎にする方法はありませんか?
>>42 状類一つ全てがショッピングセンターってところがあって、前年まで道路一本挟んだ反対側の住宅地を鑑定地に選んでいたんだけど、
今回はショッピングセンターを鑑定地にした。
そうしたら、鑑定評価額は大規模画地なもんで、標準価格の4割位の鑑定評価額が出た。
で、固定資産評価基準を見たら、経過措置のところで、当面の間、適正な時価は、鑑定評価額等の7割とすると書いてあって、
冷や汗をかいている訳さ。
>>47 同じ状類で標準単価がそんなに変わるもんなの?正面路線は同じだよね。
不整形とかの個別要因を抜きにして標準単価が4割(3年前と比べて?)落ちた
んなら、地価下落率とかの影響じゃないかと思う。
ショッピングセンター自体は地価的に良い条件のはず。
>>44 とりあえずAでしょうね。あと「家庭菜園」が同じ敷地なら、そこも庭としてみてもらえるかも。
>>47 鑑定依頼方法のミスだな。
「固定資産税にも奥行き補正があるので「適正規模」の宅地としての鑑定価格が欲しい」と依頼すべきだったな。
>>48です。
ふと思ったんだけど
路線価→鑑定額の7割
商業地・非住宅→評価額の7割
課評は最高でも
鑑定額×0.7×0.7=鑑定額の0.49
こんな間違いだったら話は早いけどね〜。
51 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/12(月) 23:45:29
49追記
あくまで現況を見てという前提でですが、家庭菜園については基本的には宅地の一部として見なす評価が順当なところだと思います。
なんですぐ農地として見てもらえるかは微妙かも。担当者の判断に悩む顔が目に浮かぶ。。。
52 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/13(火) 17:36:44
>>51 参考にさせていただきます。ありがとうございました。
53 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/13(火) 18:46:23
>>46 取引価格を反映させることはないけど、不動産取得税は57年以降の建築、面積50平米以上で取得名義人が住民票移して申請すれば建物、土地ともにかからなくなるし、固定資産税もそのまま評価額に税率かけることはないと思われ。
流れを切りましてすみません。
ある物件の共有者が「税額を持分で割った納通を、共有者全員に送れ」と譲りません。
もちろん、連帯納税義務等ひと通り説明はしましたが、納得いただけませんでした。
当市では持分割は行わない方針なので、要求には応じられないのですが、「税金を納めないという訳ではない。税額を持分で割るだけのことがなぜできないのか」というお言葉もわからなくもないのです。
できればご理解いただけた上で納税いただきたいと思っているので、どうお答えするのが適切か、広く諸先輩方のアドバイスを伺いたいです。
長文すみません。
>>54 連帯納税義務の持分って、あくまで義務者間で
主張できるだけで、第三者(この場合は市)に対しては
主張できないんじゃなかったでしたっけ。(うろ覚えですが。)
なので、
「持分を仮に算出することは可能だが、誰がどれだけ
支払うかはあくまで共有者間で決めること。
市側で勝手に「この割合で払ってください」とは決められない。」
という感じで答えました。
まあそれでも「手ぶらじゃ帰れん」と、納得してくれませんでしたが。
結局のところ、その方は、
「全額が自分の所に来たのが嫌だ」という方ではなく、
「自分の分だけさっさと払って片付けたい」という方だったので、
連帯納税義務について念を押したうえで、
収納担当にお願いして、分割納付と同じ処理をしました。
56 :
55:2008/05/13(火) 22:16:05
>>54 あとは、「連帯納税義務」をあまり強く主張しないで、
「そもそも共有というのは、権利もみんなで持って、
義務もみんなで負うという持ち方なんです。
だから、そういうった持ち方を選択された以上は、
分筆でもしない限り権利も義務も基本的には
小分けにできないんです。」
と言ったりしました。
個人的には、税畑方式での説明方法より、
民法を使った説明の方がなんとなくやりやすいです。
>>56 そっちが基本でしょうね。
税用語使うと、手前勝手になりやすい。
個人的には「税用語」は「内部用語」と理解して、なるべく対納税者には使わないように、心がけています。
58 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/14(水) 08:02:05
納通は代表納税者に送り、納付書は分割でおk?
59 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/14(水) 20:23:39
質問です。
固定資産税の納税通知書を物件毎に分けて送付しろと言ってきました。(土地)
課税課としては、
1 同一の納税義務者が所有している物件(土地)について、地方税法第387条
により名寄せしなければならない。(免税点判定のため)
2 地方税法第364条第2項により、固定資産税の徴収は、納税者に交付する納税
通知書に記載すべき課税標準額は、土地、家屋、償却資産の価額並びにこれらの
合計額とする。
この2点で足りるのでしょうか。
わかる方がいましたら教えてください。
相続登記されないままの土地について
代表相続人に対して課税通知書を送付
しているが、滞納が数年あるため、差
し押さえ及び公売を考えています。
公売をした時に誰も入札がなかった場
合、この土地は市の財産となるのでし
ょうか。
また、この土地を国県に売買すること
も可能でしょうか。
長文すみません。
>>60 それは、ここでする質問ではないな。
「滞納整理」のスレがあるなら、そっちでやってくれ。
62 :
54です:2008/05/16(金) 12:42:28
>55〜57様
ご意見、大変参考になりました。
自分で調べたこととご意見を混ぜつつ、先ほど説明をしてきました。
覚悟していたよりはご理解いただけたようです。
本当にありがとうございました。
64 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/19(月) 22:06:47
>59
まあ、法律的にはね。ただ相手が納得するかどうかは別物。杓子定規すぎないかい?
その点だけをストレートに言っても、これだから役人は・・・と言われるのがおち。
僕ならこう言う。
「不動産の管理などで、通帳を分けたいのですか?お気持ちはよくわかります」
「私としてもそうしたいのですが、物件ごとに分けて課税すると最大で7,000円も税額が安くなってしまうんですよ」
「テレビとかで話題になっている防衛省とか国会議員が私腹を肥やしてるのと同じになってしまって、
ほかの市民と比べて明らかに得する可能性もあるので、あなた様だけ特別扱いはできないんですよ」
実際は、端数処理で100円か200円しか税額は変わらんと思うが、免税点×税率の額を言うと結構な額になるのがミソ。
公平な課税をするのももちろん大事だけど、納税者にある程度納得してもらう必要もあるかと。
僕はこれで、これ以上だだをこねられたことはないなあ。まあ、参考までに
65 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/19(月) 22:18:05
>62
>54が解決したようで乙!
ちなみに、うちの市は今年は納付書は共有の代表者のみに送付していたのだが、
来年から納付書(銀行で払う切符)と明細書は共有の代表者のみ、
納税通知と持ち分がわかるものを全共有者に送付しようとしてるんだが、やっているとこある?
共有の代表者以外の者にも納税義務を発生させるため(そうしないと滞納処分できない)
には税法上はこれが正しそうな気はするんだが、
死んだりして行方不明な奴は多いし、
夫婦で同じものが送られてきて、税金の無駄遣いだと逆にクレーム来そうだし・・・。
来年試してみて、再来年からは希望者のみというのが現実的かなあ。
66 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/20(火) 20:36:20
>64
どうもありがとうございます。
たしかにお役所的ですね。相手が社長であったり、お年寄りであったり
するので、色々やってみます。
>65 うちはやってないが、福岡県久留米市はやっていると聞いたよ。
夫婦とか送り先が同じものを除外したりしているかとかは知らないが。
68 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/20(火) 22:37:22
基本的な事なんでしょうけどちょっと質問させて下さい。
納付書発付したあと納税者の方から家屋が去年滅失したからという事で
税額更生する事になりました。専用住宅だったので小規模特例外した課
税標準額で更生する必要があると思うんですけど、その場合、ここの宅
地の課税標準額出す計算する時の前年度課税標準額は特例効いてる額な
のかそれとも特例外した課税標準額を評価額で割るのかどちらが正しい
のでしょうか?
前年度課税標準額÷評価額×100
↑ココの所
前年度の課税標準だから特例効いた額かなとも思うし、賦課期日現在は
もう家屋はないから特例外した額かなとも思えるし・・・。
長くなってすいません。よろしくお願いします。
69 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/20(火) 23:10:05
>68
おいおい、超基本的なこと。
前年度課標使うのは、あくまで一年間、土地の異動がなかった場合のみ。
今回は昨年中に家屋の滅があって、住宅特例を外すという異動があった。
当然、住宅特例を外した額が前年課標になる。
ちなみに特例を外した課標は、近傍でやるか、うちの市みたいに昭和63年まで
遡り計算するところとかいろいろある。
平成6年あたりの暫定的な課税標準の特例とかめんどくさすぎ!!
でも、この納税者気の毒、やぶへび・・・。
70 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/21(水) 00:09:50
>>69 ありがとうございます。助かりました。
まだ経験が浅くてわからない事ばっかりなもので。それにしても
4月1日の人事異動って税務係にとっては時期悪すぎじゃないですか?
勉強不足のまま賦課のタイミングに突入して納付書出してって。せめて
税務係の異動だけは7月とかにしてくれって言いたい。そしたら全税の
賦課終ったあとだから勉強する時間もあるのにって。
それはそうとほんと助かりました。どうもです。
72 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/21(水) 21:31:01
共有の土地と言えば、私道(公衆用道路とならず課税される道路)が圧倒的に
多いと思いますが、分割納付方式でなくて、評価額を正面路線価の5%とかに
低くして、免税点以下にしている都市ありますか?
>>72 5軒以上建っていれば、非課税扱いだからね。
で、10%だけど免点になる場合がほとんどだな。
74 :
69:2008/05/21(水) 22:22:23
>70
たしかに、税務署なんかは9月移動だよね。確か…。
>71
たしかに、ぜんぜん考慮してなかったら68さんのところが
継続住宅用地なら、住宅特例利かせてね。
継続住宅用地とは
同一人物(または一定の親族)が建て替えのために家屋を取り壊した場合は
住宅用地の特例を1年間は認めるという制度。確認してみて!
>72
うちの市は2件以上で非課税。
最初10件だったけど、10(非課税)と9(課税)の違いが説明できず、
1(単数)と2(複数)なら説明できると判断した。
評価額を正面路線の5%(鑑定とか、市独自の評価基準)にする根拠があればいいとは思うけど、
縦覧とかで突っ込まれて困るからあんまり評価基準にないことはしない方が無難じゃない?
>>74 それが普通だよな。
うちでは「古い住宅を買って(契約書上だけでOK)、建て変えた人(個人、法人問わず)」にも、認めているのだよorz
76 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/21(水) 22:47:45
困ったときは納税者優位の考え方で。評価基準書に書いてあることはごく一部のことだから。書いてないことで担当者は苦悩する。。。
78 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/31(土) 19:13:39
法務局から紙図の写しの請求が来るのですが、
昔からの管理が悪くてボロボロ。。。
探すのに一苦労でもういやぽ(つ_T)
しまった!sage
80 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/02(月) 13:09:48
この仕事やってると 市民からは文句ばかり
気が滅入りますね
業者からも文句ばかりだぜ
83 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/05(木) 23:26:24
>81
たまに、住特の適用漏れとかを5年還付すると喜ばれるぞ〜
84 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/06(金) 23:37:29
>>83 俺は今年5年しか帰ってこないのかと怒られた(´・ω:;.:...
固定資産の代表相続権者を選出してもらう際、代表者の法定相続分まで調査してるところあります?
なんでも国保税で資産割をつかってる場合、本来は相続権者の共有物である資産に対して、
共有持ち分で固定資産税額を按分した額を用いるべきらしいのですが、ウチも周辺自治体も
できてないっぽいのです。こういうのって固定資産税の係が調べるもんなんでしょうか。
86 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/08(日) 00:17:27
>85
そんなの把握できるわけがない。
そもそも国保の資産割って凄い不公平だよね。
田舎に住んでいる人が東京の一等地に土地を持っていても
資産割のの対象にならんしもれなく把握するなんて
国民総背番号の住基コード使う以外あり得ん。
87 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/08(日) 00:53:11
国保税における資産割は結局のところ帳尻合わせなんだよね。都市部は資産割ないところもあるし。
86
同一自治体内でさえも所有者の把握ができてないのに。。。電算に同姓同名がいっぱい登録してある。。。それぞれの
業務でそれぞれ登録するから訳分からなくなってるよね。
うちの場合は相続登記しない場合は国保税は課税してない
死亡者課税もたくさをあるし…
登記すると国保税もかかって損するというひどい状況に
問題だけど みんなスルーです
みなさん、ありがとうございます。
できないのがデフォっぽいのですね……
90 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/10(火) 14:41:50
初めまして。家屋担当より話を聞き、こちらを拝見させていただきました。
同士の熱い語り合い、とても頼りになります!
では、頼りになるみなさんに、一つご質問させてください。
他市町村に主たる事務所を置く宗教法人(寺)が所有する、
当市内の宅地(通常宅地:空き地)があります。
これは、地方税法第348条第2項第3号の規程にある
【宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人…】には該当しないため、
通常課税を行なっております。
が、本年納税通知を送付したところ返戻となり、所在地の市町村に問い合わせたところ、
1〜2年前に無くなった、との回答を受けました。
この宗教法人の商業登記を取得したところ、代表役員代務者が設定されています。
また、当市では実体が無く解散していない法人会社には、代表取締役を様方とし納通を送付しています。
長くなりましたが質問です。
上記内容の場合、この代表役員代務者を【代表取締役】と同様に考え、
法人会社のように納税通知書を郵送しても構わないのでしょうか?
もし同様の案件を処理した事がある方がいれば、ご教授願います。
91 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/11(水) 22:27:22
>90
その宗教団体何でなくなったの?
もし、税をちゃんと納めてもらいたいという目的なら
いきなり、納税通知送るよりも、ちょいと調べて
元の住職とかに電話した方がよくない?
通知って相手にしてみればお役所仕事っぽく見られるから
電話というワンクッション入れるのをお勧めする。
様方っていうのは疑問ですな。
頑張って徴収する気があるのなら、という前提での話ですが、
登記上の名義人であった法人が賦課期日以前にすでに解散してるなら、
死亡者課税同様、無効な課税になるので、
現に所有する人が納税義務者ですよね?
現に所有する人っていうのは、調査しなければわからないですけど。。。
もしかしたら納税課が何か情報をつかんでるかもしれないから聞いてみては?
93 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/16(月) 17:27:11
マンション経営をして固定資産税を払っています(前年度は900万位でした)
私一人の稼ぎ(名義だったかも)だから固定資産税が高いと聞いた事があります
今年結婚したのですが妻を雇用して給料を支払うと二人の稼ぎになり減税されますか?
(しかしそうすると妻は扶養から外れます)
それとも妻を扶養としていた方が控除額は大きいのでしょうか?
固定資産税は物件の評価によって決まるので
収入は関係ありません。
収入ゼロでも固定資産税は安くならないよ。
95 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/16(月) 19:28:03
>>93勉強になりました。ありがとうございます。
地道に払い続けます。
固定資産税は不動産の価値が落ちれば安くなるのですね。
96 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/16(月) 20:16:00
>95
土地スレだから微妙にスレ違いだけど、
家屋は、構造によって下がり方が全然違う。
木造だと25年で当初の20%まで落ちるけど
鉄骨鉄筋コンクリートとかだと60年かかる。
あと、固定資産税については>94のとおりだけど、
所得税と勘違いしてないかい?
固定資産税が900万(家屋だけ)とすると
建物自体の建築価格が7〜8億円ぐらいって計算になるよ。
それで間違いないなら>94が正しい。
すいません。
調べたところ所得税でした。
スレチ失礼しました。
98 :
96:2008/06/17(火) 21:38:50
>97どんまい!
って所得税900万て年収3000万ぐらいかあ。
うらやますぃ。
99 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/18(水) 00:35:25
2年目で固定担当になったものが一人で土地担当をするってムリがあると思いませんか。
100 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/18(水) 13:49:41
無理でしょう。。
うちも急激に減らされて2人ですが。相方がいる分恵まれているんですね…。
しかし確定申告事務兼務ぶっつけ本番。
住民のみなさんはこういうこと知ったらどう思うのでしょうか。
>>99 お疲れです。
今年は評価替だから特に大変です。私も1人。お互い頑張りましょう。
とりあえず評価変動割合と時点修正が待ってますね。
102 :
96:2008/06/19(木) 23:54:39
>99
はっきり言って無理。
というか、土地担当一人って町は適正課税なんて絶対できん。
早く合併して楽になっちゃいなよ。
もしかして矢祭町?
田舎だったらそんなもんじゃないか・・・
俺も採用○年目なのにえらいことになっとるし
TBSの噂の現場、ウザイな‥
106 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/22(日) 13:41:42
保守
TBS、私道が減免とかいってやがる
ウソツキTBSは、そろそろ放送免許剥奪にならんのかね
108 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/22(日) 20:27:38
109 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/22(日) 21:02:34
評価替えも適当にやれば楽なんじゃないの
私道だからといって一律に減免とするわけではない
…で良かったっけか
おいおいw
113 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/23(月) 15:21:37
レス遅くなりまして、大変申し訳ありません。
>90
それがですね、困ったことに商業登記上は無くなってないのです。
今年の3月にも代表役員代務者を登記上変更するなどしてるのです。
なので、法人としてはしっかりと生きているのです。
が、寺院のある所在市町村に確認しますと、
数年前(1〜2年)前に亡くなっていると言う事なのです。
ちょっと現地に行ける距離ではないので目視は出来てませんが。
それと、去年は無事届いていて、完納もされてるんですよね。
数年前から無いハズなのに…。
>91
90のレスにも書いてはあるのですが、
【様方】をつけて送る場合は、営業している実態がなく、
【解散していない】法人についてであり、
登記上はまだ存在する法人限定です。
114 :
96:2008/06/23(月) 22:35:52
>113
寺が無くなってる(家屋の滅)ならまず104で電話番号を調べてみたら。
あと、代表役員代務者って人の住所がわかるならいきなり納通を送るんじゃなくて
「現状を述べて、税金が納められてなくて困っている。いろいろ調べたら
あなた様が代表ということがわかったのでお手数ですが、一度、電話連絡をくださいますか?。」
程度の文書を送付して電話を待った方がよいと思う。
数年も前から存在しないかもしれないのに完納しているような納税者の関係者なら
必ず連絡をくれると思うよ。
>91でも述べたが、いきなり納通だと払ってくれるもの払ってもらえなくなる。
あなたの市町村がどの程度か知らないが、あまりに機械的に
納通を送ることだけにとらわれすぎてないかい?
相続や売買がないのにいきなり納通が送られてきた人がどう思うか考えた方がよいと思う。
ちなみに、うちは人口規模20万程度の中規模の市だけど、納通を送ることには気を遣ってるよ。
その積み重ねが納付率の向上につながると思っているしね。
最後に、最終手段として納通を送ったという証拠を残したいなら公示送達すればよいかと。
115 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/27(金) 01:00:50
>>114 免点超えで初課税とかも何かしているの?
文書でも入れている?
116 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/27(金) 12:56:56
>>114 何度も回答ありがとうございます。
こちらは人口規模5万人程度の小規模な市です。
104などの調査できるレベルでは最大限行ないました。
その上で、寺に対しての連絡は取れないという状況でした。
>相続や売買がないのにいきなり納通が送られてきた人がどう思うか考えた方がよいと思う。
おっしゃる事はごもっともだと思います。
今回は、寺の代表役員代務者だということと、あくまで寺の名前で郵送するという事で
寺の分が自分に送られてきたか解釈できると判断したものです(完全に思い込みですが)
あと、どこの市町村でもそうだと思うのですが、公示送達は極力避けたいというのも影響してたんです。
今回のアドバイスを参考に処理していきたいと思います。
また面倒な案件がありましたら、どうぞよろしくお願いします!
どうもありがとうございました!
>>81 でも実際95%くらいの人は「すみません、助かりました、ありがとうございます!」と言ってくれる。
あとの5%は・・・まあ仕方ない
119 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/29(日) 16:40:45
>117
馬鹿すぎ。普通に縦覧期間なら台帳で確認できるのに・・・。
多分、背景に詐欺とかあるんだろ
121 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/30(月) 19:10:13
>>115 現地を確認したうえで説明に行ったら、「こんなちっぽけな土地にも課税するのか!」と起こられた。
免未→負担調整で来年度から課税となることを何度説明するも聞く耳持たず。
理解を得ることを諦め納通送ってやった
122 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/30(月) 23:09:26
>121
GJ
123 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/01(火) 12:35:12
>>121 寺の質問をしていた者ですが、
当市でも負担調整の関係で今年初課税の案件がありました。
13名の共有名義なのだが、
その全員が江戸時代(嘉永だったり弘化だったり…)の人間。
調べていくうちに泣けてきた…(´;ω;`)ウッ…
124 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/01(火) 21:00:22
>>124 現況にもよるが、それやっちゃいかんだろ。
賦課して、不納欠損じゃないのか?
126 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/02(水) 21:43:11
死亡者課税で無効になるんでないの?
その後は考えたくもないが・・・
127 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/02(水) 21:58:13
>>125 賦課する相手を掴めないから悩んでいるんだぞ
>>123 上司の考えは?
いずれにしろ一人で悩むのが一番よくないよ
この場合知っててやってんだから
何年占有してればいいんだw
130 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/03(木) 02:48:12
131 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/03(木) 02:49:20
132 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/03(木) 02:54:20
133 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/03(木) 13:45:22
沢山の反応があってとっても嬉しい!
うちの上司は放任主義者です。みなさんが頼もしい!
>>124 >>125 >>127 無理矢理非課税って、そりゃちょっと無茶すぎません?
私の頭の中では、125さんと同様、不能欠損で落とそうと頑張るつもりです。
だってやってられないもの!
しかもこの地域、まだ上昇するので、他にも出てくるかも…。
考えたくないので調べてませんが。
>>128 時効取得!
別にそこを使用してないし、知ってるし。
なにより【いらない】しw
>>130 現況:宅地と原野 地積:406.70uと916u です。
>>133 宅地を原野にして免点狙いだな
ものみてないからわからんが
更地になってるはずがでかいマンション建っててびっくり
136 :
96:2008/07/03(木) 22:36:47
>133
その宅地は家屋を建てることのできる土地?
400uある宅地が今まで免点だったのが信じられない。
だいたい400もあって、民間業者が手をださんような土地なんだから
現況地目を>134のいうとおり原野なんかにして免点にするなあ。
どのみち納税が期待できない土地を毎年、不能欠損にするのはめんどくさいし
次の担当者のことも考えた方がよさそう。
137 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/04(金) 09:54:11
>>134 >>136 市街化区域なんですよね…。
で、現在も家は建ってます。
その所有者がまだ相続人かどうか繋がってないのです。
まぁ、繋がればここに送っても問題ないと思うけども、
受け取ってもらえるかは別問題だし。曾孫だもんなぁ…。
土地の単価は6000円くらい。
もともと単価の安い地方であったのだけれど、
路線価を敷くようになってから負担水準が徐々に増えてきて、
H19の税制改正で5%も増えたもんだから、H20から発生してしまいました。
とりあえず、曾孫かどうか確認を急ぐのが専決ですね…。
138 :
96:2008/07/04(金) 22:54:46
>137
住宅特例が効いてるとはいえ400uの宅地が免点て・・・。
140 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/05(土) 17:01:24
>123
役所の中にその13名の相続人一人ぐらいいないか?
そしたら、そいつを相続人代表者にして納通送っちゃえ!
>>137 とりあえず住居者に納通送って、拒否されてから考えたら?w
142 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/05(土) 23:15:23
>123>133>116
平日の昼間に書き込みしてやがる。
仕事中に2ch.はまずいだろ、さすがに・・・。
職場からの書き込みだと警察に通報されたら懲戒もあり得る。
せめてこの板だけならまだしも、ピンクとかのログが残ってたら
かなりやばくない?
それ以外の書き込みは、土日か、夜なのに、こいつばかり
変な時間だ。通報しちゃう??
>>142 警察というか、役所内部だけでの服務上の問題でしょうに。
職場から2chに書き込み=不適切
ってイメージはあるけど、このスレでの書き込みに限れば
守秘義務の範囲内で仕事のことについて尋ねてるわけですし。
一般的には「インターネットは業務に必要な限りにおいて使用可」
みたいなルールになってる所が多いでしょうから問題はないのでは。
まあ、書き込み内容の稚拙さを考えれば、
同業者ではないような気もしますし、ただの煽りでしょうけど。
有給使ってるって言われて終わり
146 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/09(水) 20:32:44
公務員が嫌いな人は世間に多くいると思うが、
それをこういう形でしか発散できない
>>142はかわいそうだと思う。
148 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/20(日) 14:08:13
かわいそうw
149 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/23(水) 22:26:37
H21の評価替えってどうなりそうです?
前回はH18.4.1付けで人事異動で資産税課を離れてしまったので
ちょっくら気になりまして・・・。
いいかげん、負担調整やめて評価額×税率にすればいいのに!
150 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/27(日) 22:44:03
H21評価替えでは、画地の二方道路の補正率なんかをいじるもんで、どうしようもないです。
画地をいじるとはねぇ〜日本中のプログラム変更に、いったいどれくらいのお金がかかるのだろう・・・・
テーブル変えるだけだろ
H18のとき比べればかなりマシだと思うが
152 :
149:2008/07/28(月) 22:20:58
>150
なるほど、うちの市は二方路線の間口を実測値として持っていたからテーブル変えるだけだね。
補正率として持っているとこはたしかに大変かも。
負担調整の制度には変更なしかあ・・・。
21年の負担調整は価格の上昇に対応してもらわないと
負担水準が下がる一方だ。
154 :
149:2008/08/01(金) 23:29:40
>153
そっか、評価が上がると負担水準下がるんですね。
3年前まで下がりっぱなしだったんで実感がないけど、
そういや、土地の担当が、時点修正が0になったって言ってたっけ・・・。
>>153 うらやましい。ウチはド田舎だからさしあたっては関係ない。
評価変動見ると、殆ど負担水準が据置か引き下げなんだよなぁ。
税収も頭打ち。何かいい手を考えないと。
そんなもん一職員が考える必要はない。
適正な賦課事務を行うよう努めろ。
157 :
149:2008/08/02(土) 19:44:22
>155、156
たとえば、うちの市は今までやったことのない1筆調査を一部地域でやったら、
税収が5000万円ぐらい増えた。そのご、市内全域に広げたら1億近かったかなあ。
固定が140億(土地50億ぐらいだったかな)だから、この増収はでかい。
山林課税なのに、勝手に造成しているところを片っ端から雑種地に変えてやった。
その地区じゃ、「資産税課は鬼という噂が広まったらしい。」
適正課税にもつながっているしね。
ちなみに、家屋の一棟調査やると滅漏れで税収減。
償却資産を税務署の台帳とつきあわせたりすると大幅な税収増につながるよ。
人権費ぐらい楽勝でオーバーする。
一筆一棟調査の意味がわからん。現況調査の事か?
そもそも年一回の現況調査は地方税法上に規定があるはず。
滅失漏れとかどう考えても行政の怠慢じゃん。
また、古くて評価額の低い住宅家屋だと滅失させれば
土地の特例が効かなくなり、結果的に増税になる場合も多い。
159 :
149:2008/08/02(土) 22:22:45
>158
あ、もちろん、年一回の現kyほうちょうさのことだけど、
人口密度の小さい市町村だとやってないとこ多いよ。
で、その山の中で無断造成とかが・・・。うはうは。
滅漏れ・・・。登記法違反している住民と両方の責任。
農家住宅の敷地内の未登記の倉庫とか全て把握するのは結構大変。
田舎だと未登記でどんどん建てるよね。
倉庫とか物置なんて漏れ漏れだろ絶対。
年一回の現況調査は努力規定
そんなん、田舎でやったら徴税費だけで死ぬ
そういうの知らないで、税理士まがいの行為をする行書が文句をいいに来て困る
つーか、山奥だと鑑定と人件費だけで固定資産税がふっとぶみたいだな
>>161 条文だけ読むと、完全に義務だけどね。
努力義務にしたいなら「努めるものとする」
とかにしとかないといけないでしょ。
義務ではあるけれど、実際には対応しきれていない
ってだけの話なんじゃないの?
(固定資産の実地調査)
第四百八条 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に
当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。
調査して把握しなければならないとは書いてない。
調査ってのは、通常内容を把握することまでの
一連の作業をまとめて「調査」っていうはずだけどね。
まあいずれにしろ、たとえ把握できなくても
調査だけはしなければならないということだね。
165 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/04(月) 16:05:06
訓示規定
166 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/04(月) 20:06:10
可児市職員を地方税法違反で逮捕
個人が所有する課税物件の内容などが書かれた「課税台帳兼名寄帳」を無断で不動産会社の社長に渡して個人の秘密を漏らしたとして、
可児市の職員ら2人が 24日、地方税法違反の疑いで逮捕されました。秘密漏えいに関する容疑での逮捕は全国で初めてです。
逮捕されたのは、可児市下恵土の可児市役所いきいき長寿課長横井史彦容疑者(54)と、可児市下切の大昭和不動産社長東博喜こと張博喜容疑者(71)の2人です。
調べによりますと、横井容疑者は、税務課長を務めていた2005(平成17)年11月から翌年1月までの間に、税務課で保管している端末機を利用して、
可児市内に土地や建物を所有している4人分の「課税台帳兼名寄帳」を印字した書面それぞれ1通を、張容疑者に手渡した疑いです。
課税台帳兼名寄帳は、名義人の所有物件の固定資産の評価額などが一覧できるようになっていて、
張容疑者が仕事上の取り引きで有利な情報を得ようと横井容疑者に台帳を手渡すよう働きかけたということです。
2人は容疑を大筋で認めていて、警察でさらに詳しく調べています。
ttp://s02.megalodon.jp/2008-0804-2002-43/www.zf-web.com/news/item_7029.html
グーグルマップのストリートビューって、現地調査に使えないかな?
168 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/08(金) 18:35:20
地点が少ないし難しいんじゃない?
なんかどっかの会社がおんなじようなもんだしてたきがするが・・・・
いつ撮影したのかわかんないしねー
170 :
149:2008/08/08(金) 23:58:14
そっそ、毎年1月1日に撮影してくれんと使えんなあ。
みなさま地番図は渡してますか
トレースしろっていうと大体イヤな顔されて周辺市町村はそんなんじゃないぞとかいわれます
実際は周辺市町村もトレース扱いなんですけど
>>171 業者のよく使う手だね
大体、地番図の扱いなんて周辺自治体で情報やり取りしてるっつーのにな
173 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/15(金) 20:47:46
>171
普通に渡してるよ。
GISから出力すると
「これは課税のための資料であって、権利関係を証明しているわけではありません」
って記載されてる。
そもそも、窓口で公開している物がコピーできないっておかしいでしょ。
大量コピー対策として一応1枚10円のコピー代を実費でもらってるけどね。
逆に何でコピーさせないの?
国民障害年金を貰っている者ですが、以前働いていた時に建てた家屋の固定資産税が毎年請求されます。
働いていた会社を解雇され、今は年金しか収入はありませんので苦しいのですが、固定資産税でも還付を受ける事はできるんでしょうか?
借地料等、ローンで首が回りません。
宜しくお願い致します。
無理ぽ
176 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/16(土) 09:26:13
固定資産税は、所有者の所得に関わりなく課税される税金ですので、
例え無収入の方であっても、同じように課税されます。
ただ、市町村によっては、減免制度があるかもわかりません。
制度自体がないところも大多数です。減免制度があっても基準が大変
厳しいと思われます。
期待しないで、一度課税されている市町村に聞いてみてください。
首が回らないなら売れば良いのに。
売る→普通に生活できる
保有→借金生活
この2択を選択できない相談者多すぎ。
>>174 今の社会のシステムが
金持ちを保護して貧乏人を切り捨てるようになっているんで
あきらめてくれとしか言いようがない
年金があるだけましと思ってください
179 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/20(水) 19:58:02
評価替えの作業つらいお・・・
>>170 グーグルアースの一番高い奴に契約すると、結構更新早くなかったか?
>>179 具体的に何が?
それより、評価変動割合調の基礎調査表、あんなもん作成する必要があるのか?
何に使うんだ?
183 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/25(月) 01:52:45
問い合わせたけど、まだ答え無し。
県と総務省の仕事が暇なのでとかいえないだろうし
185 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/25(月) 21:10:02
ちょっと質問したいのですが、年末に登記申請をして、年明けに法務局の処理がされた場合、税金はどうなるのでしょうか?
表示の登記と権利の登記ともにこのように申請と処理日が1月1日をまたぐ場合どのように課税されますか?
うちは受付日基準なんでその場合だと新所有者に課税だな…
187 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/25(月) 21:48:12
受付日基準ということは、特に法令で決まってるわけではないですかね?
うちは登記の日(所有権移転などは受付日=登記の日の場合が大半かと)基準です。
1月1日に登記簿に記載されているかいないかの、問題かと思うわけですがどうでしょう。
と言うわけで、ウチでは>185の場合は、旧所有者に課税かな…
189 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/26(火) 21:45:50
>185
うちも、登記の日
基準だから>188と同じく旧所有者に課税。
190 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/26(火) 23:52:39
>188 189
分筆合筆も法務局が登記した日ということで処理してますか?
うちはあくまで申請日で本人の意思ということで、年をまたいだのは法務局の処理が遅れたという考えで、申請日基準でやっています。
この扱いに関してはどこかに示されたものをみたことがないのですが、どなたかご存じでしたらお願いします。
それだと課税台帳と登記簿が合わなくなるような
192 :
189:2008/08/27(水) 18:00:42
>190
登記した日で処理してるよ。
法務局に申請したからと言って書類不備とか、いろんな理由で
受理されない可能性だってあるんだろうから
登記が完了した時点で処理した方がいいんじゃない?
もっとも、受理されなかったのは税通が出ないからこっちにはわからないんだが・・・。
193 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/28(木) 20:31:44
画地計算をせずに(実際は間口狭小や奥行きなどで90%弱の補正を
入れるところ)、そのまま路線の100%で課税されている土地があります。
最近になって、納税者の「評価が高い」との申し出を受けて現地調査をし、
そのことが明らかになりました。
このような場合、皆さんはどのような対応をとっていますか。
今年度からの更正でいいのか、それとも還付しなければならないのか、
ちなみに私は前者でいこうと考えています。
194 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/28(木) 20:46:18
評価額に関しては今年争えないジャン
来年(評価替え)からやるしかない。
417条使って今年から直すなら、還付しないと辻褄があわんぜ
(今年の重大な錯誤なら去年だって・・・って話になる)
195 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/28(木) 20:50:07
まぁ交渉するとしたら
ほんとは来年からなんですけど今年からお安くしときます
ってとこかな。
とりあえず現年の更正
ゴネられたら還付で
相手から還付の話をしてきたら還付で
最近ってことは脳通受取って60日過ぎてるんでしょ?
何を根拠に原燃厚生するんだよ。
法律無視するとそのケースにとどまらない対応をする必要が生じるぞ
198 :
193:2008/08/28(木) 22:23:57
>194
路線価方式になった時から考慮してないんですよね。
それが重大な錯誤でないとはなかなか言いにくいのが本音です。
>195
それが無難な対応ですかね・・・。
>196
市が間違えてるんだから当然返してもらえる、と普通思いますよね。
相手が言わなければ還付せずに、うるさく言ってきた場合には還付するっていうのも矛盾していて心が痛いです。
>197
417条を適応できるかどうかですかね。
何を以って重大な錯誤とするか、が問題ですが・・・。
199 :
189:2008/08/28(木) 22:54:13
.193
普通に、
「こちらのミスで課税誤りでした、申し訳ありませんでした。
指摘していただければいつまでも課税が間違ったままでした。ありがとうございます。
税法上返せる上限である5年間にさかのぼって税金をお返ししたいと思いますが、それでよろしいでしょうか?」
で、5年還付だなあ・・・。
とりあえず来年→やっぱり今年も→しょうがない、5年還付
って流れもあるけど、最近は納税者も賢くなってきたし、余計な手間。
「公正な課税」って大原則を指摘してくれたありがと対納税者だと思って接するのが
長い目で見ると、資産税課でうまく市民と接していく近道だと思う。
>194みたいなのは、お役所的でどうにも好きになれん。
200 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/28(木) 23:08:31
お役所的ってなんだよ。租税法律主義ってしらねーのか。還付加算金だって血税だぞ。
201 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/28(木) 23:15:13
だいたいそういう課税ミス自体が厳格に仕事をしてこなかった結果だろ。評価替え無視して更正するのは課税のカシが重大で無効だから?無効な課税は時効もジョセキ期間もないから。
202 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/28(木) 23:21:38
法律無視して更正するのに、還付の期間は税法遵守?賢い納税者ならついてくるんじゃない(笑)
めんどくさいから更正
DQNな市民に付き合ってたら日が暮れちゃう
204 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/29(金) 00:14:18
家屋なんかで課税漏れがあった場合はきっちり5年分増額更正するのに、
還付は関しては消極的というのはおかしい気がするよ。
そういえば、要綱作って5年を越える還付をしてるところは、
5年還付と10年還付をどう使い分けてるんですかね。
岩手県山田町が土地の名寄せ誤りで訴えられた事件が
その後どうなったか知ってる人いますか?
>205
その後のことは聞かないなあ。
207 :
189:2008/08/29(金) 22:49:03
>200
だから、その地方税法を無視して行政側が補正を取り損なったんだろ?
明らかに行政側の怠慢。それを棚に上げて「税法によると・・・、できません」
てのがお役所的で好きになれんと言ってみた。
>>207 お前本当に固定担当か?
縦覧、路線価公開、審査申出って知ってるか?
法律遵守しないで、お前のお役所的ってなんかいやってスイーツ脳で
物事を解決するなよw
月刊税の2007年8月号
あらかじめ課税処分について取消判決を得なくても、当該課税処分が違法であることを理由とする国家賠償の請求ができるとされ、
いわゆる賦課課税方式による課税処分が違法であることを理由とする国家賠償請求につき、
住宅用地の所有者が市税条例に基づく申告をしなかったこと及び納税通知書等を検討すれば
過誤に気づくことができたことなどから、三割の過失相殺が認められた事例
俺だって謝って還付が一番いいよ。楽だもん。
金渡して怒るやつはいないからな。
でも法律無視して対応したら絶対ツケがまわる。
返すのが楽だって雰囲気が蔓延すると、誰も法律も判例も行政実例も学ばなくなる。
納税者が賢くなって、行政側がいろいろな方法で情報を開示しているからこそ
われわれは法律に則って課税していて、そのことを市民に周知していて
間違いは法律によってしか直すことはできないだってことを一貫して説明するしかないだろ。
それができたら苦労はない
211 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/30(土) 08:27:28
苦労しないためにそれをしないの誤りだろ
というか、みんな落ち着け。
213 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/01(月) 07:11:28
いくら縦覧したからといって、こちらの明らかな誤りは税法の5年で還付で済ますのはどうかと思います。
214 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/01(月) 12:55:43
収納より楽そうだな。
適当で何とかなるから、楽といえば楽
216 :
193:2008/09/03(水) 21:12:00
遅くなりましたが、結果報告です。
現年分の更正をきることになりました。
おとつい直接訪問して説明と謝罪を行い、快く了承して頂きました。
ちなみにですが、補正入れたら免点割れしました・・・。
(下落修正で今年がぎりぎり)
色々とご意見ありがとうございました。
217 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/05(金) 06:28:05
税金払わないと差し押さえを食らってそのあとどうなるの?
218 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/05(金) 17:39:44
固定資産税のため食べていけず・・少しでも遅れると差し押さえると脅し・・納税のため全て諦めなくてわならないのか・・裏金問題をうやむやにしても・・
生きていくのもう嫌になる
働くか売るかしろよw
文句言っていいのはきっちり納めてからw
221 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/05(金) 20:57:32
そうですね・・厳しい現実
222 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/06(土) 10:31:53
公道から公道へと抜けており、道沿いに10数軒が土地を提供した、未分筆の私道が50年前からあるとの事。
過去に、この私道に面する一軒が道幅を狭めた為に、適切な道幅に戻すよう各軒から民事訴訟を起こされ勝訴し、
ワイドショーでも話題になった事もある道だそうです。過去6、7年前までの資料から、路線価もついています。
この未分筆の古い私道なのですが、これまで何十年も固定資産税課税して参りました。
昨年度、私道である旨の通知、調査、認定の上、昨年度分を還付したのですが、権利者から、過去5年分は、
なぜ還付されないのか?と質問を受け、申告制の原則を説明しましたが、今後、何等かの証拠を提示主張され
うると思います。
この場合、証拠として妥当と見なす具体的例、要件等は、どういうもので判断するのが相応しいでしょうか?
というか条例に申告する旨がなければ、通常は課税ミスじゃないのか?
あと、慣例的に民地の公道は非課税申告書を出してもらってるとかじゃない限り
これを課税することを 出・来・な・い
課税出来た根拠を役所側が示さなければならない。
226 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/06(土) 22:03:51
>219
景気が悪いから簡単にうれないことぐらいわかれよ!低級公務員厨はこれだから困る!!
じゃぁ働けば?
228 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/07(日) 07:00:25
皆さんにご意見頂けると参考になるのですが...。
やや不整形な一筆の宅地を想定して、その側方に未分筆の私道が含まれていて、その私道に主税局の路線価
(側方路線価)が付いている(
>>222の様に)場合、路線価評価として、地積には私道を入れておき、一方、
単価評価上は、私道を道として、つまり、側方路線価として扱い、両者を掛け合せるといった様な計算は、
地方税法でいう評価と、整合性をとりつつ可能か?という疑問点です。
如何でしょうか?
ちょっとまずいと思う
側方とるなら、その路線価が敷設してある底地の課税地目は公道か私道でないと説明がつかない
コメントありがとうございます。
>>229 ということは、評価対象の一筆の土地の中に、未分筆(つまり宅地)の上に側方路線が(私道として)ある場合、
(1)地積から未分筆とはいえ私道の分は除外して、側方路線価を踏まえた評価を行うべきか?
それとも、
(2)地積には私道部分を一筆の宅地としておき、側方路線の計算はしないで、正面路線のみで評価を行うべきか?
このどちらかかと思いますが、普通に考えて、妥当なのはどちらなのでしょうか?
コメントありがとうございます。
>>229 。 上記
>>230は文章が変なので、以下の様に直させて下さい。
ということは、
この評価対象の一筆の宅地の中に未分筆の私道があり、その私道に路線価が付いており側方路線として扱われている場合、
(1)地積から未分筆とはいえ私道の分は除外して、側方路線価を踏まえた評価を行うべきか?
それとも、
(2)地積は私道部分含め一筆宅地として登記のままとし、側方路線の計算はせず、正面路線のみで評価を行うべきか?
このどちらかかと思いますが、一般に妥当なのはどちらの方でしょうか?
まず、道路非課税と路線価付設の要件は異なることに留意。1割評価の可能性もある。
路線価付設可能な道路がある以上、側方加算は必ず実施する。
未分筆であるため、非課税となる地積が不明である。
まず、現況の写真を撮っておく。
所有者に非課税申告をしょうようする。
しょうようした日時・文面などを記録しておく。
後日申告があった場合、写真と現況を照らし合わせて、写真を撮った日以降で、最大5年間遡及して非課税認定する。
>>232 コメントありがとうございます。
評価が1割かどうか要確認だが、未分筆であるために非課税となる地積が不明だった状況までは、過去に渡り判明していた。
にも関わらず、現況未調査のまま、課税し続けた期間が相当ある事は、免れない。
実際の修正か税額は、過去の評価内容を確認の上、私道を認定し、地積を確定して、側方路線加算を加味。
過去5年分を還付。これらの日時は、しょうようにより切る。
ということですね。
詳しいご指摘感謝します.
>>231 (1)でおk
ただ、私道に付設した側方加算に関しては自治体の運用による
>>234 コメントありがとうございます。参考になります。
やはり、私道の地積を、調査等で確認しておく作業が必要という事ですね。
>私道に付設した側方加算に関しては自治体の運用による
と言う点について、東京都、神奈川県、千葉県等での具体例を何かご存知でしたら、ご教示頂けないでしょうか?
私道に付設した側方加算の運用<関東の事は知らない
>>222 のケースちして見ると、道路を宅地扱いで地積に含めたまま課税とすると、課税側の誤りでしょ
私道非課税等の申告とかの納税側でなく
穏便に5年還付で黙ってくれると良いですね 無効な課税と主張されると時効も除籍期間も無いし
評価変動割合調、終わらない…。今日も出勤して頑張ってきます。
わけわかんないのは適当な状類に紛れ込ましてしまえばおk
239 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/13(土) 11:45:42
>238
そうそう、あんなの100点満点なんて無理。
99点で妥協するのが吉。
>>238-239 ありがとう。昨日、メールで提出してきた。
基礎調査表の宅地の記載欄、変動前の数値が全く速報値と合わないんだが、
指摘されたら、そこはされた時だなぁ。
241 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/17(水) 23:38:12
mage
242 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/18(木) 13:29:35
東京は5年までだって、ちゃんとやってないよな?
>>242 これから面倒な問題になるのか。。。ちょっと上の私道が未分筆で、とかいう還付の件も類似?
別件ですが、道(私道含む)と隣り合う宅地を、同じ単価にするケースって、
未申告/未調査の私道以外では、通常あり得ないですよね。
その様になる特殊な状況って、何かありうるでしょうか?
244 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/18(木) 18:53:17
>>242 5年の時効を忠実に守ってきた市町村が馬鹿みたいじゃないか
逆に住民監査請求とかされたら大丈夫なのか?
人員増員して調査体制整えろってなるかも。。。?
千葉のどこだったかの市の監査で、道路部の道路台帳とつきあわせて、とか言うのがあった様な。
247 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/18(木) 21:54:03
第384条がある!!!!
あ、「させることができる」か・・・・
248 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/18(木) 22:10:59
おお、4月に異動してきて途方にくれた俺のためのスレ発見!
記念カキコ でもいまだに変動割合調が提出できない…
249 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/19(金) 00:36:06
未分筆の私道なんて大抵は僅少の差異だから、
一筆一評価の原則で課税してても、違法ではない。
なので、5年還付の可能性はあっても
それ以上遡及する必要なんかないだろ。
>僅少の差異
というのは、どの程度と考えたか良いのでしょう。
期間は、5年のみならず、20年もある。
なぜ、長期間の誤りを、5年で区切る理由に、一年分の規模の小ささが根拠になるのか?
むしろ、ちりも積もれば山となる+利息、という事で、遡及すべきとも言えるのでは?
私道の使用が多数/不特定多数に満たない場合もあるから、
一筆評価が、即、違法ではない、でしょ。
ただ、地積や評価や税が僅少かどうかではなく、
道として使用可能な様態か、使用期間はどの程度か、等の
現況の条件による、でしょ。
一方、
>>231みたいに、私道とはいえ路線価付けてたり、
ましてや、
>>242みたいに、住宅を、非住宅にしたまま、とかじゃ
そうも言っておられん、でしょ。
具体的事案を確認/検討してみないと、申し訳ないですがこれ以上は何とも...
という常套句が...。
254 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/21(日) 02:13:55
>>251 本当に資産税課職員?
違法ならば課税無効だから20年還付なのかもしれんが、
一筆を一つの課税単位とすることは違法ではないんだよ。
筆の多くの地積が道路でないのならば、その筆は道路ではない。
そしたら課税しても不当ではないだろ。
原則どおり、評価基準どおりだ。
というか問題になってるのは市が道路として認定したり、買収を行ったりしたケースで、民地に勝手に私道を作ってたものなど知ったことではない
>>255 の述べられたケースが、話しの流れかと.
原則は、原則で良いが、条件により制限や例外が生じうる.
宅地を非宅地とか、路線価ありの未分筆私道を宅地、とかが
5年、10年、とか、相当の期間継続の場合、原則だけでは片付くかどうか.
用途ごとに、一筆の土地を複数画地にわけることが可能なんだし.
私道と宅地を一体評価したのは、適正でないという判決とか、
私道でも何等かの認定道路の場合は、不特定の者の通行権を認めている判決とか、もね?
認定道路 <「道路台帳が未完備なんで」で、ごまかすの無理だぁね 汗);
まず服を脱ぎます
怪しい雲行きですな。
262 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/24(水) 20:23:54
>242
今日、続編の放送があり、議会の質問に対して
結局、堺市は20年間返還する内規を年内までに復活させるとのこと。
内規廃止から現在までに発覚した814件についても全て返還するとの
ことです。
必死で、5年以前は返せませんと、納税者と攻防した担当者が可哀想。
テレビに出ただけで、コロッと手の平返しやがって。
復活させたところで、納付日がわかるんだろうか?
わからんと、加算金の出しようがないような
20年前にいくら支払ったか課税庁側に資料が残ってるとはすごいですね。
ウチは10年が限界。
しかも都市計画税のワケのわからない減税やってた期間あるから大変。
>>254 (一) 土地の評価の通則
(1) 土地の評価は、土地の地目の別に、それぞれ第2節以下に定める
評価の方 法によって行う。土地の地目は、土地の現況によるものとする。
(2) 各筆の土地の評価額を求める場合に用いる地積は、原則として、
土地登記 簿に登記されている地積によるものとし、土地登記簿に登記され
ていない土地につ いては現況の地積による。
中略
(3) 市街地宅地評価法による宅地の評点数の付設
中略
一画地は、土地課税台帳等に登録された一筆の宅地により、一筆の宅地
又は隣接する二筆以上の宅地について、その形状、利用状況等からみて、
これを一 体をなしていると認められる部分に区分し、又はこれらを合わ
せる必要がある場合 においては、その一体をなしている部分の宅地ごと
に一画地とする
ということ。
267 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/25(木) 12:47:03
電力会社の変電所について質問いたします。特に市街化調整区域の変電所とします。
変電所は雑種地と評価基準にありますが、変圧器などはわかりますが、建物がある敷地部分はどのように評価していますか?
宅地評価としていますか?
家屋担当2年目なのですが、判断に迷っており質問いたします。
骨組みが鉄骨で、外壁および屋根がテントの布地のような材質である建物(賃貸する屋内スポーツコート)は
課税対象になるのでしょうか。
土地への定着性はあります。布地は結構頑丈で、サッシやシャッターも嵌められています。
登記はされていません。
壁が布地であるので、事業用の償却資産として申告してもらうか迷っています。
テント系はスルーだな。めんどくさいし。
271 :
268:2008/09/30(火) 00:24:15
申し訳ありません、思いっ切りスレ違いでしたね。
ありがとうございました。
272 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/01(水) 19:46:38
質問があります。
個人の土地上に県所有の共同住宅が建っています。
土地に住宅用地特例を効かせているのですが、非住宅用地で課税してよいのでしょうか?
ご教授願います。もちろん住宅は非課税です。
>>272 有償なら課税、無償なら非課税って話なのかと思ったら非住宅でやろうってのかよw
どんだけ〜
274 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/01(水) 21:09:35
>>273 おそらく現在有償です。
その上で住宅用地特例効かすか、非住宅で課税するか、です。
むしろ非住宅にする根拠を聞かせて欲しいみたいな
>272
県営住宅で居住の用に供してれば、普通は住宅用地としか
考えられないですが、なぜ272さんは非住宅と思ったんですか?
277 :
276:2008/10/01(水) 22:26:57
↑
かぶりました。すみません。
そもそも、県営住宅が個人の土地の上に建つ事なんてあるのか?
所有権移転してない?まさか地番錯そうしてないよね?
>>277 いくらなんでもその認識は短絡すぎるだろw
公営住宅で敷地の一部・全部が借地ってところはそれなりにある。
279 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/02(木) 06:23:27
>>276 建物が非課税だからです。
なにか腑に落ちないものがあります。
建物が別所有者でも、住宅課税しているなら土地は住宅特例利かしますよね。
272の場合、建物に課税してないものですから・・・。
280 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/02(木) 07:14:05
>279
建物に課税なし=住宅特例なしとはどこにもないから、単純に住宅の用であれば、有償であることについて腑に落ちないとはおもいますが、特例対象になってくると思います。
課税がなければ・・って根拠はないけど、評価してないなら居住用家屋なのかも、住宅戸数も認定できないよな。でも交付金もらってんだろうから、県の資産明細を根拠に認定すればいいんじゃない?
282 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/02(木) 18:22:04
272です。
今日、同僚や上司に相談したところ、上記の方々と同じようなことを言っていました。
みなさんどうもありがとうございました。
参考になりました。
283 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/02(木) 21:58:16
みなさん、電力会社の変電所は地目は何にしてます?
@すべて雑種地
A建物があれば分割課税で建物部分は宅地で、トランス、変圧器などの敷地は雑種地
また、根拠はどこかにありますか?
284 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/02(木) 22:10:58
>283
市街化区域?調整区域?
市街化は全部ひっくるめて雑種地(ただし、宅地-造成費)
調整区域は全部ひっくるめて雑種地(宅地の30%の評価)
根拠は合併の時に作った市の評価基準。
・・・あれ、どっかに雑って載ってなかったけ?雑種地の評価額の根拠は
市町村の裁量としかいいようがないよなあ。
ウチも雑種地だが、宅地比準だな。
根拠は評価基準と事務取扱要領。
うちも雑で宅地比準
まぁ、山とかないとこだし
287 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/03(金) 00:20:30
283ですが、とくに調整区域にある変電所です。
例えば1000m2の土地に500m2の家屋が変電所としてあっても雑種地でしょうか?
評価基準に変電所は雑種地ともありまが、宅地の規定に建物の敷地ともあるので、こちらが優先され宅地になるのではないのでしょうか?建築確認申請も出していることですので。
ちなみに宅地並みの雑種地評価とは宅地の何割でみてますか?
ちょっと話はかわるけど 変電所とか高圧線下の分譲地って ものすごく人気がなくないですか?
資産税課7年目くらいになるんですが そういう土地はかなり安くなる気がします。うちは三割減くらいなんですけどね
普通の人はそんな宅地買わない
高圧線下は補正してるとこ結構あるんじゃない
290 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/03(金) 12:40:44
前スレにあったかもしれませんが、また質問させて下さい。
建築規制のかかる宅地の補正はみなさんの所はどのようにされてますか?
(セットバック地やがけ地後退部分がある土地など)
具体的に補正率を教えて頂けたら助かります。(^^;)
291 :
284:2008/10/04(土) 00:32:00
>287
そうだよ、全部ひっくるめて雑種地。
確かに、家屋はあるかもしれないけど、今後その土地を売って
住宅が建つ訳じゃないし、限定宅地(農地転用の土地のことね)みたいなもんでしょ。
うちは限定宅地は鑑定をとって、80%の補正を入れてるんだけど
(静岡県の浜松市が最高裁で負けた後ね)発電所の土地の価値は
そういう意味で、一般の宅地の30%程度の評価と鑑定してもらったのでこの評価。
で、地目が雑種地なのは評価基準に書いてあるから。
>290
高圧線下は電流が流れている電線からボルト数に応じた距離に
家屋の建築に制限がかかるらしい。
http://www.naito-kantei.jp/pdf/KOZU3.PDF うちの市では、その制限の幅が画地の何%なのかということで
2〜10%程度の補正を入れている。
18年の評価替えの時に航空写真から高圧線を拾って
GIS上で市内全域を測定して補正を入れた。
先日、来年の評価替えに向けて電力会社に高圧線の増減等の確認をしたところ。
292 :
284:2008/10/04(土) 00:37:45
>291
ごめん、アンカー間違えた。
>288へのレスね。
ちなみに、自分の家も高圧線下で楽しみにしてたんだけど、
制限のかかる部分が5%未満で補正率0だった・・・。
以前 高圧線下に住んでる人が高圧線のせいでガンになった、なのに三割くらいの補正では納得いかないって言ってきた。
個人的には三割くらい安くても高圧線下の土地は買いたいとはおもわない。白血病とかいろいろ言われてるしね
294 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/05(日) 06:50:11
失礼します。基本的なことですが教えてください。
宅地の評価額は地価公示の7割だと聞きました。
これは今から10年くらい前に制度が変更になってからだそうですが
では7割になる前は何割で評価されていたのですか?
よろしくお願いします。
296 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/05(日) 22:17:33
>>295 早速ありがとうございます。
定めがなかったために市町村ごとに勝手に評価額を決めることができたということですよね?
297 :
276:2008/10/05(日) 23:45:53
>296
>勝手に評価額を決めることができたということですよね
どうしてそんなことを聞くのか分からないが、悪意を感じる。。。
「勝手に決める」といっても適当に決めてるわけじゃないぞ。
しかも7割評価かて、きっちり7割でなく、7割を「目途」に、
市町村が勝手に決めなさいという基準です。
>>296 いまだって、市町村長が価格を決定するんだよ
299 :
ai:2008/10/06(月) 03:31:02
a
300 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/08(水) 20:53:48
j
サーキットの中に畑があるってのをテレビでやってたけど課税はどうなってるのかな?
市街化区域だと悩みそうだなw
登記地目は畑か?
>>301 間瀬サーキットかな。
昔は水田もあったように聞いてる。
今もおばあさんが何か植えてたはず。
304 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/11(土) 08:39:21
住宅特例の認定で質問させていただきます。
@すでに居住している宅地Aのすぐとなりの宅地Bを購入したとします。面積は100m2で購入した宅地は何も利用されず、更地のままです。
こういった場合は宅地Bにも住宅特例をきかせますか?
305 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/11(土) 11:29:26
>304
所有者が同じ、かつ有料駐車場とかでないのなら、
私ならAとBを一画地として特例を効かせます。
塀で仕切られてるとか無い限り一画地だな
307 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/11(土) 18:31:50
>306
塀があったとしたら特例効かせませんか?
308 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/11(土) 20:28:14
何も知らない第三者が見たときに所有者の家の敷地と、新規購入した土地が
別人が持っているように見えるかどうかだね。
ってそんなに簡単じゃない?
ズレた。
どうしたらレスアンカーがずれるのか
すごい謎だ
312 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/14(火) 20:21:47
NPO法人の所有する固定資産税で非課税になるようなのはないですよね?
313 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/14(火) 20:32:13
ない
どうみても、B民とかの巣窟っぽいよなぁ
そんなところて
今日上司が「よくこのページ見てる」っていってた。
よく書き込んでるの俺ってばれないよな?
317 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/15(水) 20:47:19
>314
灌漑用ため池なら非課税、灌漑用に使われていないのなら池沼課税。
埋め立てたわけではなくあくまで水面の上を利用しているだけのこと。
山林の木の上に家を建てても土地は山林で課税するのと同じ。
人工地盤分を償却資産で申告してもらうっていうのは
どう?
320 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/16(木) 07:15:18
>>314 判決は結局、灌漑用ではないため池は宅地か池沼かどちらで評価すべきだと言っているの?
321 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/17(金) 12:35:38
>317
補足)「公共の用に供されている」ため池は非課税
供されていないため池は池沼評価。
322 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/20(月) 15:17:33
皆さんの所は「個人所有地の自家用墓地」はどのように評価・課税してますか?
墓地法によらない墓地は雑種地で課税だと思ってるのですが、
うちは具体的な補正率(忌地補正)などがないのでご教授の程、
お願いいたします。
323 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/24(金) 07:22:11
一般の市街化区域農地の農地特例課税についてお聞きします。
例えば、数年前までは梅が植わっていて畑で認定していたが、今は枯れて跡形もなく単に草だけが刈ってあり耕してもない更地は、雑種地にしますか?
324 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/24(金) 10:35:24
容易に畑に戻すことができれば、畑。
でなければ、雑種地でいいのでは?
といっても判断は難しいので、
農業委員会や納税者とも協議する等、慎重な対応が必要ですね。
325 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/24(金) 15:06:18
固定資産税って簡単に言うとなんですか
所持している間は一生払わなくてはいけないものなのですか?
>325
土地・家屋・償却資産を所有している方に、市町村が課税する税金です。
所有している間は、納税の義務が生じます。
327 :
325:2008/10/25(土) 14:48:04
ありがとうございました。
質問なんですが
例えば要らない家屋があるとします
その家屋を壊すとします
その壊した家屋のところは何も無くなりますが、その土地のところの税金は払わないといかないと思いますが、広さにもよりますが家屋が建ってるのとなくなるのとではどっちが税金高いですか?
母が家屋を壊してもその土地のところの税金は払わないといけないと言ってたんですが、いくらぐらいなのかよくわからないので
全くの無知ですみません
要らない家屋が居住用の住宅なら
壊して更地にすると
間違いなく税額がかなり上がるはず
>>329 ありがとうございます
牛小屋とか処理所とかは安いですか?
331 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/26(日) 15:17:54
家が建ってる方が税金安いんだ、知らなかった
毎年、納付書と一緒に「課税物件明細書」ってついてない?
そこの「課税標準額」ってとこに税額かけると物件当たりの相当税額わかるぽ
>>330 牛小屋とか処理所だと壊してもあんまし変わらない印象が
この場合壊した方が微妙に安くなるのかな
ちょっとよく分からなくてすんまそ
ああ、でも牛小屋とか処理所に家屋分の課税がかかっていれば
壊すとその分は確実に浮くね
334 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/26(日) 21:56:21
>331
一般納税者かな?
住宅特例というのがあって、土地の上に居住用の建物
(うちの市の場合風呂、トイレ、キッチンがあるのが条件)
がある場合税額が安くなる。
概ね税額的には25%ぐらいになるかなあ。
たとえば
家屋→3万円
土地→2.5万円の合計5.5万円だった場合
家屋を壊すと家屋税は0になるが土地の税金が10万円ぐらいになって結局増税となることがある。
都市部で土地の税金が高い場合は、土地の増額がもっと多いので損。
滅失を考えているような建物の場合、家屋は経年補正でかなり税額的にやすくなっているはずだから増税となることが多い。
なお、本人または条件を満たす親族が立て替える場合は、一定期間住宅特例が適用されるよ。
335 :
331:2008/10/27(月) 10:44:10
わかりやすいご説明ありがとうございました。
336 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/29(水) 06:43:27
バカな質問で恐縮です。
今年度から軽自動車の課税保留の実施で調定額を押さえることができ、収納率に
よい影響がでているのですが、固定資産税で要綱や内規又は運用等で所有者が死
亡し、相続人が限定できず相続財産管理人を選定し滞納処分しても意味のないよ
うなどうしようないケースに課税を保留したりしているところありますか?
毎年執行停止であれば現年度の収納率には何の効果も無いので、このようなこと
を実施しているケースがあれば是非ご教示ください。
337 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/29(水) 21:29:21
固定資産税が公示の7割がインチキだって。
「地価」はつくられている/(リュウ・ブックスアステ新書)
不動産鑑定のプロの方の本。
印象深かった話。
・国土庁の鑑定官が地価動向を決めている(p33)⇒ニュースなどで地価が上がってるやら下がっているというのは実勢ではなく、国が決めていると言うことらしい。
・地価公示の算出根拠となる地価は、アンケートによる不確実な情報によって成り立っている。(P40)
・鑑定自体がウソ(P79)
・(不動産鑑定手法にアメリカの鑑定手法があっさりと導入されたことに対して)米国流をいとも簡単に受け入れるわが国の体質、いや、立場といったほうが正確か……に疑問を抱かずにはいられない。(p82)
・(固定資産税の評価額について)基準となっている地価は、あのバブル時代の地価なのである(p113)
・(不動産鑑定額について)評価する人間の腹ひとつで不動産価格が倍以上にもなる。要は、何とでもなるということ。(p125)
勉強になります。
どうみても不動産鑑定士ではないなw
でもなんだ
売り惜しみ売り急ぎの無い更地想定の純粋な価格なんだったら
せいぜい物価変動ぐらいでしか価格って変わらないんじゃないかと
思う時がたまにあるな
実際周辺環境が変わらない超田舎とかは
こんな感じなんだろうかねぇ…
しかし地価の相場がどうやって決まるのかという素朴な疑問はあることはある。
342 :
非公開@個人情報保護のため:2008/11/04(火) 21:17:29
サイコロだよ、ある程度は。
諸兄にこそこそっと質問です。
現在、当市ではXu未満の画地については不整形補正を適用していませんが、
みなさんのところではどうでしょうか?
面積の用件で、不整形補正を適用させる、適用させないはありますか?
適用させるのであれば、その根拠は都市計画法の許可あたりとリンクしているんでしょうか?
>>343 うちは、面積の補正持ってる
不整形は単純にそのものの形
345 :
非公開@個人情報保護のため:2008/11/09(日) 18:25:43
ど素人の質問ですみません。
住宅を購入するのですが、固定資産税がかかるのは1月1日現在で
所有しているものにかかると聞いたのですが、では1月2日に取得
すれば、その一年は固定資産税はかからず、翌年からの支払いとい
うことでいいのですよね?
>>345 法務局はその日やってないんじゃないの?
347 :
343:2008/11/09(日) 20:43:44
>345
地方税法上は、あなたのお見込みの通りで、仮に1月2日(実際の最短は法務局が仕事
始めになる1月4日)に売買等で取得した場合、あなた名義の納税義務はその翌々年度
から課されます。21年1月に取得したら22年度からね。
ただし、不動産の取引慣行上、必ずと言っていいほど売買契約書には固定資産税につい
ての条項があり、諸費用分として日割計算で、あなたに請求されると思います。
独自の補正って。
形と言ったら、普通、通達や諸応答事例に沿った計算での補正。
>>347 基本蔭地
ただどうみても時価を下回ることが明らかな場合は所要の補正で落とす
だから、通達や諸応答事例、後は、個別に見なきゃ分からん.
352 :
非公開@個人情報保護のため:2008/11/11(火) 21:17:38
蔭地で計算すると整形地の土地とバランスがとれなくない?
Xがどの程度かによる
結構多くのケースについては、ルール、原則通りでおさまる様になっている、という事なんですね>私、素人
専門書買ったことありますか?
いろいろ判らないことが多くて・・・
>355
どんなことがわからないかにもよって読む本が違う。
個別事案のQ&A的なものなら、ぎょうせい発行の実務提要が職場にない?
それか評価についての個人的なお勧め本は、「固定資産税の評価に役立つ土地の調査実務」
がおすすめです
鑑定士ってけっこういいかげんじゃない?
売買実例価格もっとしらべてこいよ
>>358 いやいや、どの世界もピンキリだろ。
ババ引くと大変なことになる。税理士も弁護士も役人もw
359 :
非公開@個人情報保護のため:2008/11/22(土) 00:04:18
>358
あと、役人の上司とか・・・・。
うちの上司は、「固定資産税は難しいからやっぱり若い君たちのほうができるよね・・・。」だそうだ。
それは自覚があるだけマシな方だぜ
>>357 時点修正の鑑定とったら、間違った鑑定書作って来やがった。
完成検査で再度来庁してくれと言ったら、文句言いやがるし。
入札で一番安いから契約したが、来年以降、絶対指名しない。
363 :
非公開@個人情報保護のため:2008/11/22(土) 21:02:06
>362
あんなもん、どうやったら間違えるんだ?
税務課で航空写真とか撮影してるんだけど、これって市民に公開したりして他の目的に利用可能にするのって問題があるのかな?
あと、これに公図情報もあわせたりして
366 :
非公開@個人情報保護のため:2008/11/23(日) 21:52:21
そろそろ総評価見込みの提出時期ですが、みなさんの自治体はどこまで正確にやってますか?
税通は届いている分だけ終わらせてます?
変動割合から時点修正率はさわってませんか?
ほとんど取得税からやってない
>>365 航空写真とか公図情報は 税法の守秘義務には該当しないとおもうんだけど
どういう情報が守秘義務に該当するか考える必要があるとおもうよ
実例よめよ
>>368 じゃぁやればいいがなw
結論は出てるんだろ?
実際、自治体によってその運用はまちまちだよ
業者への対応がメインの仕事になると思うけどな
そもそも公図が正確じゃないのに
それを航空写真にあてはめたものが正確かと聞かれると
全く保証がないわけで
そこらへんの責任がとれるかどうかってのもあるな
うちは航空写真は賦課の為の資料って扱いだから
内部のみだね
まあやりたければやれよって話じゃね?
ただ、航空測量法?かなんかの規定も合ったようなきがするから、どうしても出したければそっちも確認しといた方がいいかもね
地元のマスコミが航空写真を使いたいっていうから 渡したよ
情報公開でとくに拒否することはできないとおもうよ
市民のなかには 閲覧にきたときに 税金使って撮ってるんだから航空写真を渡せっていう人がおおい。渡せない根拠もないし
普通に情報公開できても拒否してるよ
どうせ業者だし
つーか何が何でも出す方向にしたいんだなw
頼むから他の自治体巻き込むのは辞めてくれよ
374 :
非公開@個人情報保護のため:2008/11/25(火) 21:31:14
うちは出してるよ。地番図重ねて。
「課税のための資料であって、権利関係を証明する物ではありません」
って記述がある。
資産税だけでなく、全課につながっているGISにもデータを提供しているけど、
各部署で有効に活用。上記条件で市民にも公開。
今のところ問題はない。
微妙に全課に配信されているGISのゼンリンの地図データのほうが著作権上やばいぐらいかな。
因みに>373は何がデメリットとして何があるの?
>>374 そういうとこは、きちんと条例定めてやればいいんじゃない?
ただ他の自治体に同意を求めるなよw
フリーライダーが増えるから迷惑
公開しろという根拠もないのに
市民サービスにするかどうかは議会が決めること
一担当者がどうこうできる問題ではないと思うよ
まぁ田舎ならいいんじゃない?
どうせ、地元の業者とつるんでるんだし
課税台帳だってバンバン他人出しても捕まらないんだろ?
つーか自分の責任で勝手にすればいいがなw
貴重な情報交換の場なんだから、不必要に煽るのはやめようぜ。
ただ、自分の自治体のやり方を他に押し付けるのは俺も不毛だとは思う。
税法、固定資産評価基準、実務提要などから明確に間違ってる場合は別として。
総評価はどのくらい正確にやっていますか?
適当
通常の入力でせいいっぱい
379 :
非公開@個人情報保護のため:2008/11/28(金) 18:37:59
>377
当然、適当。あんなもん100点満点なんて無理。無駄だし・・・。
99.9点で満足するのが吉。
昔は総評価と概調に差異があったときはかなりしつこく理由を求められたけど
今はそんなことはないよね
国が予算編成用の資料として数値がほしいだけだろうからかなり適当。
交付税少なくなってるから影響度も下がってるしね
382 :
非公開@個人情報保護のため:2008/11/29(土) 01:05:23
固定資産税って知れば知るほどにいい加減な仕組みですよね。
そもそも、土地なんて家が建ってたら場所も分かるけど
印がなにも無ければ場所さえ分からない。
場所が分からなくても登記があれば課税されるし。
ちなみ、他人の土地(家付)にはさまれた小さな更地を所有していて
地震による地殻変動でその両サイドの他人の家(土地)がひっついてしまったら
自分の土地は実態がなくなってしまうが、この場合は登記が残っていれば
課税になるのかな。
土地の位置って地球上の絶対的な場所か相対的な場所かどっちなんだろう。
383 :
非公開@個人情報保護のため:2008/11/29(土) 01:10:15
航空写真でも課税調査のために税務課が撮ったのなら
公開不可じゃないか?
地方税法に抵触すると。
しかし、都市計画関係の課が別目的で撮ったものならよいと
思われる。
>>382 とりあえず、課税事務1年やってみればわかってくると思うよ
まぁその事例だと、不存地で課税保留だろうけど
>>377 提示平均価格が次年度の評点数あたりの単価を決定するんで、宅地に関してはやや強気で数値を計上してる。
1点=1円を割らないように。割ると大変な事になるんで。
他は適当。そもそも、あんな数値を出してどうすんだよ。評価額だったら、概調一本でやれっての。
386 :
非公開@個人情報保護のため:2008/11/29(土) 08:31:50
>385
1点=1円を割るとは、どうゆう意味ですか?
>>386 固定資産評価基準には、平均提示価格の地積×単価÷総評点数で評点1点あたりの価額を出すとなっています。
(第3表の画地計算法とかは評点数で算出してる)
通常、1点=1円なんですが、これが総評点数よりも、平均提示価格の地積×単価の合計の方が少ない場合、
1点あたりの単価が1円ではなく、0.9999…円となってしまいます。
(地方財務協会から出ている解説書には、おおむね1円とされているとありますが、これはあてになりません)
これを切り上げて1円にしてしまうと、本来の評価額よりも高く算出してしまうため(9万9999円を10万円にしたような)、
1円を超して、端数を切り捨てる方法じゃなければ(納税者有利)、1点=1円にしてはならないということです。
388 :
非公開@個人情報保護のため:2008/12/01(月) 10:02:15
389 :
非公開@個人情報保護のため:2008/12/03(水) 23:15:44
評価替で鉄軌道用地の計算をやられてると思います。
鉄軌道沿線上の土地がほぼ市街化調整区域で、かつ山林や畑など宅地比準土地以外の地目ばかりの場合は負担調整のパターンはやはり一般山林と同様の負担調整でいきますか?
この場合、宅地比準土地の負担調整ではまずいですよね?
本則課税標準額を10割にするか7割かですが。
総評価見込み終わったー。
附表の右クリック禁止に軽くイラつく。
391 :
非公開@個人情報保護のため:2008/12/06(土) 23:55:39
>389
当然、市街化調整区域で一般山林しかなければ、本則課税標準額を10割とすると思いますよ。
その他地目があれば、側面長の計算もすることになると思いますが・・・
392 :
非公開@個人情報保護のため:2008/12/07(日) 08:44:49
〉391
全部が一般山林ではなくて1割程度、側面に宅地があるのですが、その場合も10割で問題ないかなと思っていますが、どうでしょう?
>389
宅地の割合が半分くらいになるなら、宅地の負担調整を使っても良い…
っていうようなのが実務提要にあったような気がする。
基本的には、宅地・農地以外の土地(山林とか)の負担調整を使うんではないかと
394 :
非公開@個人情報保護のため:2008/12/10(水) 23:27:19
火災で家屋が全焼した場合で、税金は全納しているとします。
みなさんのまちでは減免で税金を還付していますか?
俺家屋だけど還付してない。
減免はあくまで債権放棄って感覚でやってる。
396 :
非公開@個人情報保護のため:2008/12/11(木) 23:45:42
>394
確かに実務提要とか見ると還付の義務はないね。
ただ、それもわかった上で、うちの市は
火災や床上浸水に関しては還付している。
前納報奨金もなくなったので前納するメリットって納税者にはないもんなあ・・・。
397 :
非公開@個人情報保護のため:2008/12/15(月) 18:40:39
税制改正、今年は3月までにとおるかな?負担調整期限切れだし
398 :
非公開@個人情報保護のため:2008/12/15(月) 19:28:38
すみません。こんなこと常識なのかもしれませんが、初心者の為知りません。
どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
土地の時価(毎年本になるやつ)は景気がわるくなると、数年あとに下がりはじめる
景気がよくなると、数年あとにあがりはじめる・・・という解釈であっていますか?
20年度は10パーセントほど前年から上がっているものの、伸び率は鈍化していると
るそうです。 しかし、不動産の世界ではマンションが売れず・・という話も聞きます。
家が売れずに今、土地・家が値下がりしていると不動産屋さんに聞きました。
なのに20年度は時価があがっている・・なんだか矛盾しているような話です。
つまり、経済情勢・不動産の実際の取引の情勢が遅れて時価に反映されている
という冒頭の解釈であっているのでしょうか?
ききました。
399 :
非公開@個人情報保護のため:2008/12/15(月) 19:36:00
補足です。
近年中に親の土地と古屋を買い取りたいと思っています。
甘えすぎてはいけないということで相続や贈与ではなく買い取りたいです。
しかし、土地がある程度の都会の駅前ということで、高いのです。
親は負担のかかりすぎない程度での売却をと考えているのですが、
贈与税が発生しない程度の買い取りを考えると、時価が安い時期でないと
私たちの稼ぎでかいとれるのか心配なのです。
平成21年度に買い取りを考えているのですが、時価が近年の傾向と比べて
あまりに高いのであれば、もう少しのばしてもいいものか考えあぐねています。
それで、時価というものがどういう風にきまるのか知りたいと思い、
書き込みをさせていただきました。
あなたの言っている時価というのは「地価公示価格」のことですね。
地価公示価格は1月1日現在の公的な価格を4月頃に発表になります。
ですので、どうしても後追いになります。
時価というのは、売買時に当事者間で決める価格です。
ですので、地価公示価格にかかわらず、親御さんとの買取値段は、
勝手にあなた方で決めていただいていただいて結構かと思います。
極端な話、地価公示の1割の価格でも登記は通ります。
ただ、売買の形をとっても、明らかに安すぎる価格であれば、税務署
から贈与とみなされる場合があります。
あらかじめ、税務署に地価公示(相続税路線価)の何割以上であれば
贈与とみなされないか相談に行ってください。
401 :
非公開@個人情報保護のため:2008/12/15(月) 20:53:13
ありがとうございます。
先日、わけのわからない本物の初心者状態で、税務署にある無料相談で弁理士さんの
話をききにいったのです。そして大体の価格をだしていただきました。
そして、その時価公示価格ということの話を聞いたもので、どういうものか
しらべると、20年は上がっていると書いてあったので、「あれ、不動産屋さんは
下がっている」っていっていたぞ、わけわからない・・・とおもって
質問させていただいた次第です。
答えていただいて、すっきり納得しました。ありがとうございました。
402 :
非公開@個人情報保護のため:2008/12/17(水) 22:01:37
土砂災害防止法による急傾斜特別警戒区域と警戒区域について補正をしている自治体さんあります?
また、率はどのくらいでしょうか?
不景気を反映して マンションとか売れ残りが激しいね
土地の取引もかなり少なくなってるし
その分 仕事が少なくなるからいいといえばいいんだけど
404 :
非公開@個人情報保護のため:2008/12/19(金) 00:45:10
>389関連で
山林比準のゴルフ場は、その他の負担調整
宅地比準のゴルフ場は、商業地等の負担調整
鉱泉地は、その他の負担調整
調整区域の田畑山林比準の鉄軌道用地は、その他の負担調整(既出)
以上のことについて、詳しい方よろしくお願いします。
405 :
非公開@個人情報保護のため:2008/12/19(金) 00:50:14
公民館減免や生活保護減免など継続するものに対して、毎回減免申請書を取らずに、最初から減免して納税通知書を発送してるところありますか。
407 :
非公開@個人情報保護のため:2008/12/21(日) 17:52:11
>405
生保は納付書打ち出した後で福祉課からリストを貰って納付書を抜き取ってる。
市外の人は調査してないから減免したことないけど、
問い合わせとかしたら、生保から外れちゃったりしそうでまずいかな。
公民館減免??具体的にはどういう状況?
公民館が建っていても賃借料を市が払っていれば課税だし、そうじゃなければ非課税じゃ?
非課税ではないね
409 :
非公開@個人情報保護のため:2008/12/26(金) 01:38:50
わからない事があるので、質問させてください
今年 夏にこだてを新築しました
再三 土地家屋調査となのるところから
固定資産税額を算出するので
調査するのに都合のいい日にちを教えろと通知がきました
しかし 平日は夫婦で仕事をしており、とても立ち会えそうもありません
この場合 家の外観と土地といなくても、勝手に見て 固定資産税額を決めろ
とは言えないもんですかね?
あと 図面はなぜ必要なのでしょうか?
じゃあ勝手に見るからおまえの家の鍵を貸せ。
図面がないから寸法とか材料の使用量とかは大雑把に目分量でやるから間違ってても大目に見てね♪
それでよけりゃどうぞ。
その旨税務課なり資産税課なりに伝えて植木鉢の下にカギ置いておけ。
とりあえず餓鬼じゃないんだから
都合がつかないならつかないで連絡しろよ。
相手も馬鹿じゃなけりゃ土日なり夜なり都合付けてやるさ。
ついでに言えばそれは土地でなく家屋の話だね。スレ違い。
412 :
非公開@個人情報保護のため:2008/12/26(金) 18:31:07
>409
うちの市は、そういう方には土日や夜間も対応しているぞ。
>410の言うとおり、一度、通知に載っているところに電話した方がいいんじゃ。
というか、相手が役所とはいえそれぐらい常識でしょ。
DQNが増加傾向なのは致し方ない
414 :
非公開@個人情報保護のため:2008/12/27(土) 11:17:27
平成21年度税制改正大綱の固定資産(土地)関係で
「税額の上昇を抑制できる制度」(大綱P19・20参照)
がありますが、条例制定を考えている都市ありますか?
415 :
非公開@個人情報保護のため:2008/12/28(日) 20:30:47
制定予定なし
名古屋とか地下2倍だろ?
併録の再来悪寒
417 :
非公開@個人情報保護のため:2008/12/29(月) 08:18:31
内容もまだはっきりと説明聞いてないし、条例改正もシステム改修も必要だし
とても年度当初からの実施はできないと思うけどねえ…
税収が上がるのはいいんだけど、今の段階では何とも言えません。
亀レスですが、航空写真については、国の外郭がこんなもんを出しています。
この件については、衆議院の委員会でも確か質疑があります。
http://www.sokugikyo.or.jp/gift/kanki0703-1.pdf 高解像度のものについては、間違いなくプライバシー保護の点から問題があるという
内容です。
そのため、地方税法に引っかかるという意見があるわけです。
税務課で写真を撮ると地方税法にひっかかって庁内的にも利用できないので、
別の部署(企画とか電算)に移しているところもあるようです。
住民に情報を出すことだけでなく、保護することも住民サービスであることをお忘れなく。
プライバシーに影響がない範囲(解像度)であれば、公開してもいいと思います。
>374
ゼンリンはきちんとしないと・・・・役所なんだから。高いけどね。
それに地番図に重ねるのはトラブルの種。
国土調査終わってるのかな?
プライバシーの保護と 税法の守秘義務とはまったく別物だとおもうけど。
グーグルアース程度の解像度なら公開しても プライバシーの侵害にはあたらないのかな?都市部ではかなりの解像度だけど。地図会社から市販されてたりするし。
そもそもプライバシーを侵害するような 解像度の航空写真は 地方税法の調査権があるとしても
撮ること自体がプライバシーを侵害していると思うけど。
ということは 税務課にはプライバシーを侵害するような解像度の航空写真は存在してはいけない
という結果になるのでは?
だったら家屋調査なんかできねーだろw
調査権で航空写真とっていいんだよ
>>421 ( ̄□ ̄;)
ヒント: プライバシーを侵害する目的で航空写真を撮影するわけではない。
424 :
374:2009/01/01(木) 00:30:22
>419
9割方終わっていて、世界標準の数値化も都市計の方で全部やってくれた。
さすがに、国調が終わってないところの地番図は意味ない。
425 :
【末吉】 【1621円】 :2009/01/01(木) 00:37:43
ヒビゴー!!
>374
意味がないというか、死んでもだせないだろ。
国調終わってても、調査時期によってはとんでもない目に遭う。
うちは平板測量時代の地区はほんととんでもないです。
やり直した方がいいレベル・・・・
数値化は読み取りかな?パンチ入力かな?
世界測地変換でまたずれるけどね・・・
427 :
非公開@個人情報保護のため:2009/01/01(木) 21:42:41
史刻の全…………会社から、情報公開請求が来ませんか?
>>427 きたきたww
アレほとんどの主要な自治体にやってるらしいよ
おそらく、最終的には地番図と航空写真を出させたい見たいだけどね
最近その話題多いから、そこの会社の関係者ここみてんかなw
429 :
非公開@個人情報保護のため:2009/01/02(金) 01:44:37
この前、GISに関する調査が国土交通省からあったが、同省もこれについて動いているんだと思う。
430 :
非公開@個人情報保護のため:2009/01/02(金) 10:00:49
>>427 来たけど却下。
そんなのに構ってる暇は(ry
431 :
非公開@個人情報保護のため:2009/01/02(金) 11:10:21
>430
要求は何でしたか。すんなり行きましたか。
本来なら法務局池ってはなしだわな
433 :
非公開@個人情報保護のため:2009/01/03(土) 22:51:34
言われてみればそうだな。法務省がNOだったから市町村に来たのかな。
法務局なら金取られるけど、情報公開ならただで手に入るじゃまずいからねぇ
435 :
非公開@個人情報保護のため:2009/01/04(日) 18:49:06
とは言ってもさぁ、法務局のが正で市町村のは写なんだけど。
436 :
非公開@個人情報保護のため:2009/01/05(月) 18:56:22
デジタルデータ(写真・地番図)で要求されたらどうしてますか。
そちらの方でスキャンしてください、としか。そのためにわざわざ電子化出来
ない。そんな金はありません。
>>434 あっちで「市役所に行けば分かるかもしれないよ。」とか言うらしい。
こっちは処理するけどね。手前のケツは手前で拭けと言いたい。
439 :
非公開@個人情報保護のため:2009/01/08(木) 17:32:22
部落民が農地を埋め立てても無視するしかないのか・・・
440 :
非公開@個人情報保護のため:2009/01/08(木) 19:41:32
市街化調整区域の雑種地評価についておたずねします。
例えば駐車場で@砂利をてん圧して整地してある場合Aコンクリートで舗装してある場合で評価に差をつけますか?
家がたてれない土地とします。
442 :
非公開@個人情報保護のため:2009/01/09(金) 00:58:41
>439
とりあえず雑種地
ぶ‐らく【部落】
1 比較的少数の民家が集まっている地区。共同体としてまとまりをもった地縁団体で、村の単位となる。
2 被差別部落
447 :
非公開@個人情報保護のため:2009/01/11(日) 18:23:44
こんなので迷うところかな?
都会近郊だと雑種地の造成費として、分けてるとこも結構ある
449 :
非公開@個人情報保護のため:2009/01/12(月) 16:55:33
質問です。
社会福祉法人所有の社会福祉施設があるとします。
施設建物の底地と隣り合わせの駐車場が別筆になっている場合、駐車場は「社会福祉の用に供する」にあてはめて非課税としますか?
あくまで駐車場だから課税しますか?
駐車場の目的による
職員駐車場なら課税
451 :
非公開@個人情報保護のため:2009/01/12(月) 19:03:15
お客さんの駐車場だと非課税にします?
452 :
374:2009/01/12(月) 19:41:52
>440
既存宅地の50%(舗装済み)と40%(未舗装)にしてある。
因みに農地転用の限定宅は80%で
51年以前から家があって既存宅の申請していない土地が90%
453 :
374:2009/01/12(月) 19:44:32
>452
言い忘れてたけど、砂利ひいて整地しているのは舗装扱い。
だから、>440の場合は差がない。
農転かけたままで、土の上に車が止まっているようなところは40%
456 :
非公開@個人情報保護のため:2009/01/13(火) 07:23:22
>451 452
本筋からいくと駐車場そのものは社会福祉の用に供していないから課税で問題ないですよね?
457 :
非公開@個人情報保護のため:2009/01/14(水) 01:01:38
>456
肝心の利用状況が書かれていないよ
人的+利用状況で非課税でしょ。筆が別なんて関係ないよ。
例えば有料駐車場なら課税。当たり前だよね。
458 :
非公開@個人情報保護のため:2009/01/14(水) 07:18:00
すみません。
利用状況は所有が社会福祉法人で職員とお客さんが車をとめています。
無料駐車場です。
>>458 俺だったら、前述のそこの画地の条件、他の社会福祉法人との兼ね合いを見て判断するなぁ。
上司に相談してみたら?
460 :
非公開@個人情報保護のため:2009/01/16(金) 07:12:00
職員用は×でしょう
お客さん用と区別できない状況なら駐車場は全部課税で良いのでは
461 :
非公開@個人情報保護のため:2009/01/17(土) 00:00:15
去年の8月に納税義務者が死亡して、10月に相続人が限定承認しました。
今年の1月1日現在では登記は死亡者のまま変わっていないんだけど
この場合相続人を現に所有している者として課税していいですか?
限定承認の場合、被相続人に対する権利義務は消滅してないから
かけていいと思うんだけど・・・
462 :
非公開@個人情報保護のため:2009/01/17(土) 19:05:09
質問させてください
21年度税法改正(自民党案?)の1.1倍を超える税額にかんしては減額できるってやつの
準備とかってしてますか?
なんか詳しい続報ってありましたっけ?
463 :
非公開@個人情報保護のため:2009/01/18(日) 13:48:43
質問です。
知り合いから土地を買おうかと思っています。
その固定資産税明細書を見せてもらいましたが
価格蘭金額は売買してももちろん変わらないわけですよね?
又、前面道路で路線価格が発表されてますが、
とても高い金額で近隣で実際に売買された金額も調べたのですが
実勢より大幅に高いです。
明細書の価格を時価の50〜60%として計算すると
実際に売買されている近隣地の価格とそう違わないようですが
どうして路線化がものすごく高いのですか?
日本語でおk
465 :
非公開@個人情報保護のため:2009/01/18(日) 20:01:27
ここで質問するような事柄か?
>>463 税額は変わりません。
なお、売買価額と税額は、直接は関係しませんのであしからず。
固定資産評価額は時価の100%を超えていなければおk
>>463 >価格蘭金額は売買してももちろん変わらないわけですよね?
来年度は評価替えの年だからある程度価格が変わると思っておいたほうがいい
>又、前面道路で路線価格が発表されてますが、
>とても高い金額で近隣で実際に売買された金額も調べたのですが
>実勢より大幅に高いです。
>明細書の価格を時価の50〜60%として計算すると
>実際に売買されている近隣地の価格とそう違わないようですが
>どうして路線化がものすごく高いのですか?
路線価がどうして高いかはケースバイケース過ぎて分からない。
ただ
>実際に売買されている近隣地の価格とそう違わない
ってことは負担調整で価格が抑えられてるか、土地の形状が整ってないので−補正がかかっているかだと思う。
基本は路線価を基に各種補正をかけているので、実際の評価は路線価とは異なる場合はよくある。
そもそも、取引事例が更地かつ正常価格なのか怪しいし
470 :
463:2009/01/19(月) 15:10:37
おじゃまして雰囲気悪い書き込みしましてすみませんでした。
夫も私もわからない事ばかりで必死で。
説明頂きまして、本当にありがとうございました。
土地の価格って毎年かわるのかな?
固定資産の評価額は基本的に3年に一度変わるが、下落の著しいところは次年
度に反映させます(時点修正)。
473 :
374:2009/01/21(水) 22:25:44
>470
その知り合いに委任状を書いてもらって
土地の存在する市町村の資産税課に行って
>463の内容を伝えて詳しく説明してもらってみたら。
まともな職員ならちゃんと説明してくれるよ。
ここで、資料もないのにあれこれ推察するよりよほど効率的
窓口に行ったからと税金が高くなったりもしないしね。
もしかしたら補正の取り忘れで、評価が高すぎって可能性も0じゃないし・・・。
474 :
470:2009/01/23(金) 17:45:44
>>473 アドバイスを書き込ん頂きまして
ありがとうございます。
475 :
非公開@個人情報保護のため:2009/01/25(日) 09:08:05
うちのえらいさん、精神で休んでて、最近出勤しました。
それも、給料減額を回避するため。早速労働組合の病欠給付金をもらったり。
せこいね〜。もう、部下はみんな迷惑がって、本人がいないときは、悪口たら
たらだぜ。
うちのように、非主流の現場部署は、人事課は触らぬ神でそのまんまだぜ。
下手に、かかわると傷が付き。自分が出世コースからはずれるからな。
476 :
非公開@個人情報保護のため:2009/01/28(水) 23:40:14
住宅要件をみたす2戸(または2世帯住宅)の住宅が同じ敷地内にある場合の住宅用地の認定の仕方について質問いたします。
次の二つの場合、小規模住宅用地は2戸×200u=400uとしますか?
@1戸は居住の用に供しているが、もう1戸は空き家
A1戸は親世帯が住み、もう1戸は親の扶養にはいっている息子が住んでいる。
基本的にそれぞれ生計が別々の世帯がそれぞれ居住している場合のみ小規模住宅用地を2戸としてみると思いますがどうでしょうか?
家屋評価の戸数認定に合わせる
>>476 ウチも
>>477のとおりだな。住宅として課税台帳に記載されていれば、その戸数を小規模住宅特例に積算してく。
ちなみに、二世帯住宅の認定ってややこしいらしいね。
479 :
非公開@個人情報保護のため:2009/01/29(木) 23:24:46
480 :
374:2009/01/29(木) 23:29:59
>476
@は住宅用地×2にするしかないでしょ。
いちいちアパートに空き部屋があったら、その分だけ非住にはしないでしょ。
空き家かどうかなんて、毎年、調べるなんて不可能
Aも間違いなく住宅用地×2
そもそも、住宅用地の用件に収入や扶養の有無は関係ないし
扶養に入っているかどうかも、市民税課で毎年調べ直すのは不可能
>476は調査の時のみの状況だけを考慮していろいろ悩んでいるようだけど、
賦課期日に毎年調べ直せるかどうかなど現実的に考えるべきだと思うよ。
あと、自分が異動したときに次の担当がちゃんと引き継げるかどうかも重要。
10年後の担当者が見て、「なんだこりゃ〜」てのは避けた方がいい。
因みに>478さんのいう二世帯の定義はうちの市では
風呂、トイレ、キッチン、玄関がそれぞれ独立していることが条件。
玄関が一つなのは二世帯にはしていない。
住宅特例も一件分だしね。
このあたりは市町村によって差があるのかなあ・・・。
>>480 うちは玄関一つでも居住空間別れてれば2世帯でみますよ。台所、風呂、トイ
レはチェック。居間が1つの時は悩みますね。
482 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/01(日) 20:44:48
483 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/02(月) 20:43:26
476は事務上、不可能だから2戸住宅用地をつけるのか、制度上間違っているから2戸つけるのですか?
>>476 2戸であれば、居住の有無も扶養も無関係で小規模特例400u。
二世帯でも、2戸と認められる二世帯なら同様。
むしろ、居住実態を考慮した評価をしようとしていることに驚いている人のほうが多いと思ったんだが。
居住実態とかわかんねーだろ。
アパートの1室がデリヘルの待機所なので1戸とみなせませんとか
言うつもりなんだろうか。
住宅の敷地内に5台〜の有料駐車場が存在する場合、住宅用地の適用はどうされています?
明確に画地が分けられている場合はいいのですが、明確に画地を確定できない場合もおおいです。
評価基準とかには、僅少の差異は無視するようになっているのですが、どのくらいまでを許容範囲にしていますか?
ちなみに、うちの自治体は、わずか数台であろうとも、また画地が明確でなかろうとも、ほぼ台数分×一定面積で、画地
を認定しています。これが必ずしも適切かどうかわかりません。
>>486 自治体というか担当者でも別れそうな話だね。駐車場の評価の仕方(雑種地とし
ての見方)でも別れそう。ちなみにうちの場合、面積が小さいならまとめて住
宅用地、大きいなら整理(一の地目を課税上、二以上の地目に分ける)する。
まぁ、大小の区分ははっきりなくてぶっちゃけ見た目なんだけどね。
非常に曖昧な回答ですまん。
488 :
374:2009/02/06(金) 22:53:20
>486
うちは現地調査に行って、有料駐車場の部分を計測する。
システムの画地画面に住宅用地と非住宅用地の面積を入力すると
按分して計算してくれる。画地の補正なんかはまとめてやる
画地を分けると不整型の補正とかで税額が安くなりそう・・・。
>>486 正誤はともかく(ごめん)、ウチの場合は、画地を仮に分筆、一方専用住宅でもう一方非住かな。
>>488のとおり、画地計算法で変更は出てくるけどね。
22年前から、路線(路線価付)上も、未分筆私道のためか、宅地として評価されている例がありました。
とりあえず未分筆私道は申告があり認定翌年から課税修正しますと答えておいた様子(人ごと?)。
ただ、回答として、現況調査がされておらず、上記は違う様に思うが如何でしょうか?速攻、現地調査言って
対応した方が、還付とかの問題が軽目に治まりそうな気がするんだが...。
>>490 状況が良く分からないが、翌年から見直しって事で私道部分の所有者が納得してるのならそれで良いんじゃない?
本来ならすぐ現地調査行って現況地目変えて所有者に説明して5年還付すると思うけどね
492 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/08(日) 17:03:57
>>492 といわれてもそれ以上何も出来なくないか?
所有者が課税誤りで怒っていたとしても税法上還付できるのは5年まで(但し自治体で特別に10年還付までは可能等の条例があれば別)なので、
所有者に対して課税誤りの経緯を説明して、5年分還付する事。
こちらとして対応できるのはそこまでじゃないか?
未分筆私道はやっかいだよなぁ
496 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/08(日) 20:46:55
22年前って昭和の時代だよ。当時と今の状況が変わらないって、
どうやって確認したの?しかも未分筆私道なのに。
国調は終わってるの?まさか公図地区じゃないよね。
筆界と現況は間違いなく一致してる?
491は納税者の納得を公言しているが、それは大間違い。
もっと税法と評価基準を嫁
>>490 色々どうもありがとうございます。
個人的に詳細は把握してないので、路線価が何時から付いた道なのか知りませんが古そうです。
22年前というのは、所有者曰くその私道があり、通行妨害反対の近隣住民運動がその頃にあっ
たとの事(資料ある)で、その頃には同様の使用状況だったということのようです。
都の区外で、公図地区ではありません。
筆界と現況は一致しているため、今年度調査後(長期間で未調査)、とりあえず今年度分のみ
還付しておいたとの様子ですが、なんか中途半端な感じが。。。
498 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/09(月) 20:58:39
今の状況と過去の状況が違うことが立証できなければ、少なくとも5年は還付せざるを得ないでしょう。
>>408 そうですか。立証責任は課税側ですか。根拠は路線価付設?
500 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/10(火) 23:32:15
既に路線化が付設された私道において、今の状況が非課税要件を充たしているのであれば、
過去の状況も非課税要件を充たしていたと推認されると思います。
そもそも、固定資産税は、賦課課税方式ですから、立証責任は課税側にあると思います。
501 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/11(水) 13:33:53
3軒くらい住宅が並んでいる行き止まりの共有私道って、通達上は課税です
よね。
うちは、99パーセントは、課税免除にしているんだけど、課税扱いにして
いる市町村さんてあまりいないと思うんだけど、どうですか。
いまさら、課税にできないし、困ってます。
502 :
374:2009/02/11(水) 15:06:23
>501
うちは2軒以上が使っているなら公衆用道路扱いで全て非課税。
昔は5軒以上とか10軒以上とかやっていたけど
じゃあ、4と5の違いは?とか9と10の違いは?
の疑問に明確な答えを出せなかった。
1と2なら明確に説明できるのでこうした。
>>501 うちは普通に課税
別に課税免除とか減免とか条例とかでさだめてあればいいんでないの?
最悪市町村長のうんたらなんたらでいいんだし
だけどほとんど免点とかいって100円とかのレベルじゃ
504 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/11(水) 23:28:34
市街化の宅地を畑に登記地目を変更してきた場合、どんな評価されてますか?
うちでは「農業委員会が農地登録すれば市街化農地として評価します。」と説明
してるけど、農業委員会が市街化で農地の新規登録を認めることはまずないから、
市街化農地として評価することは事実上ない。
雑種地か、どうしても農地でということなら介在農地で評価してます。
皆さんのところでこういう場合にどうされてるか教えてください。
>>504 同じ
新規登録じゃなくて、農転取り消しはだめなんかねぇ?
その自治体の、農業委員会によってかなりまちまちだからなぁ
506 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/12(木) 20:11:20
ベテランになればなるほどに思う
基幹税目がこんないい加減な制度でいいのだろうか
507 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/13(金) 06:49:50
>>501 502
初歩的な質問ですみません。
課税免除と非課税とはどう違うの?
初心者にも分かりやすく教えてください。よろしくお願いします。
一般人です。教えてください。
現在A県に住んでいますが相続で実家のあるB県に土地を所有することになりました。
この場合、現在住んでいるところの税務署へ、
B県内の固定資産税の支払状況や土地保有情報等が
自動的に伝達・周知されることになっているのでしょうか。
それとも、現在住んでいるところの税務署が能動的に該当自治体に情報請求・要求
をしない限り税務署は把握していない状況が続くのでしょうか。
土地を保有している自治体には固定資産税の支払者として相続人代表の私名義で
既に届け出てあります。相続登記も済ませてあります。
509 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/13(金) 23:35:53
>507
おそらくですが、501さんの言う課税免除は非課税と同じか、
あるいは条例で規定しているのではないでしょうか。
企業誘致のために課税免除するという条例もありますし。
非課税は、課税するしないの以前に「課税してはいけない」と法律
で規定されているものです。
例えば、宗教の境内地とか公道等。
ちなみに減免というものあり、自治体の裁量で「課税しない」と
規定されるものです。
例えば、地域の集会所とか生活保護を受けている方とか。
510 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/13(金) 23:42:10
>508
税務署の職員ではないので詳しくはわかりませんが。
他市の税務署から名寄を要求される点からも、
おそらく受動的には情報は手に入らないと思われます。
>>508 登記情報は税務署も把握出来ます。というかそれ以前に市町村は死亡者が出た
時点で月毎に死亡者の所得、固定資産を税務署に報告します(税法に規定があ
ります。相続税の関係でしょうね)。ちなみに納税情報は正当な事由なしに開
示できません。相続税を滞納して税務署から照会がない限り納税状況は税務署
に行かないってことです。まあ相続税は5000万+相続権者一人あたり1000万の
控除があるのでそうそう発生しませんが。
>>508 相続する土地が住宅用地でない場合、不動産取得税が発生する場合もあるよ。
お住まいの都道府県に問い合わせてね。
513 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/14(土) 00:33:22
知り合いに頼まれ、自分の土地に資材を置かせていたところ、
畑から雑種地に変更すると言われました。
税額が上がるとは知らなかったのですぐに資材をどけてもらい、
果樹を植えて元に戻すと伝えたのですが、畑のままにはできない
と言われました。
すぐに戻すって言ってるのに、これって違法ですよね?
514 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/14(土) 08:27:35
>>509 ありがとうございます。
私も非課税と減免の意味は分かっているのですが、課税免除という制度は知りません。
課税を免除するということは『課税していない』=『非課税』では?と思ったもので。
市町村の条例があれば、非課税ではない物件を課税しないということが可能なのでしょうか?
非課税ではない物件は全て課税し、課税したのちに減免するものだと思っていましたが…?
515 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/14(土) 08:33:47
>>513 1月1日現在の現況地目にて課税されます。
1月1日現在資材置き場であったのなら21年度は雑種地で課税されます。
つまり今から果樹を植えても畑として課税が見直されるのは22年度からです。
資材を置いている人からその分多く借地料をいただくしかないですね。
>>514 例えば、市の用地買収等で年内に市と所有者で契約を交わしたが、
契約時期等の理由で登記を年内に移せなかった場合、
来年度分については旧所有者名義のままなので本来課税する土地であっても課税免除の措置を取るケースがある。
>>513 違法ではないけど、評価に問題がある可能性がある
審査申し出でもすればいいんでないの?
評価替えだし
518 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/14(土) 15:31:07
ノウ地方委班
>>517 賦課期日1月1日には資材が置かれていて現況が雑種地だった。
その後連絡を受けて所有者が畑の状態に戻すと言った。
この場合1月1日には確かに雑種地なのでこれから元に戻すといわれた場合であっても、
来年度の評価地目を雑種地としてみることは問題ないんじゃないの?
畑に戻しても、再来年度以降も雑種地のままにするということなら、所有者が農転を取ってない場合問題になるかもしれないけど
520 :
508:2009/02/14(土) 17:00:37
>>519 いや、一時的な地目の変更で評価を変えるのは問題がある
もちろん地目を変えるのは差し支えないが、すぐに畑にもどせるようなものであれば、宅地比準だと負ける可能性がある。
>516
それをまさに減免って言うんじゃないの…?
課税免除は制度的なもんじゃなくて
もうお手上げ!誰にも納付書送れない!
公示もできない!減免も非課税もできない!って状態のこと。
収納担当に欠損確定って伝えて
システム上は生かしておく状態のこと。
具体的には相続財産管理人が決まってない
所有者不在資産の課税のときにしか使わない言葉。
>>522 (公益等に因る課税免除及び不均一課税)
第6条 地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。
これって
>>516の事じゃないの?
524 :
509:2009/02/15(日) 07:50:03
>522
516の事例はまさに減免だと思います。
ただし、課税免除についておっしゃられているその事例は、
課税保留と言われるもので、実務上は為されているものの、
法的には何の根拠もないものです。
>523
第6条の適用例というのが、企業誘致のための課税免除のことです。
例えば、大企業が工場を建てたら、数年間は固定資産税を100%免除するとか。
減免対象でもなければ、非課税対象でもないが、課税免除にすることが公益上
有効である(工場が建つことで土地が売れ、有効活用される。求人が増える。その他諸諸)
場合に適用されます。
525 :
507:2009/02/15(日) 10:08:16
>>524 すみません。
これだけ丁寧に説明していただいてもまだ分からないもので…
>例えば、大企業が工場を建てたら、数年間は固定資産税を100%免除するとか。
と書かれていますが、免除ということは、つまり課税はするが納税を免除するということでしょうか?
それとも非課税と同じく最初から課税はしないということでしょうか?
私が知りたいことは
課税をして納税を免除する方法として、『減免』と『課税免除』という方法があるのか?
この場合、『減免』と『課税免除』とはどう違うのか?
または、最初から課税をしない方法として、『非課税』と『課税免除』という方法があるのか?
この場合、『非課税』と『課税免除』とはどう違うのか?
ということです。
課税をして免除なら、納税通知書及び課税明細書に評価額を記載しなければならないし
最初から課税しないのであれば、評価額はゼロになりますし…
初歩的な質問ですみませんが、もう少し教えていただけませんか?
非課税 = 課税ニ非ズ
課税免除 = 課税ヲ免除ス
減免 = 税ノ減額マタハ免除
というような意味でしょ
他にも 課税標準の特例 なんてのもあるね
527 :
509:2009/02/15(日) 14:31:10
>525
拙い説明しかできなくて申し訳ないです。
非課税(地方税法348条)
→課税できない(明細書に載されない)
減免(地方税法367条)
→天災とか貧困とかの特別な事情があれば、課税はするが税額を減額する
(課税するので、明細書には課税額及び減税額が記載される)
免除(地方税法6条)
→課税はするが、公益的観点から税額を減額する。
(明細書の記載は経験不足のためわかりませんが、
おそらく税額と減税額が記載されると思われます)
減免と免除の違いに関して、
減免は、対象となる資産や人の担税力、事情を考慮して減税するものです。
(火災のあった建物や生活保護を受けている人とか)
免除は、担税力等に関係なく、減税をするものです。
(企業だから担税力はあるし、天災等の事情があるわけではないけれど、
免除することで誘致に成功したら自治体の利益になるとか)
528 :
507:2009/02/15(日) 15:53:37
>>527 ありがとうございました。
私の市では自治会の公民館などは公共の福祉の向上に資するものとして『減免』していましたが
自治会は担税力があり、どうやら『課税免除』が正しかったようですね。
この違いは、わが市にとっては一大事ですが早速明日上司と相談してみます。
本当にありがとうございました。
530 :
509:2009/02/15(日) 16:30:50
>528
公民館とか集会所なんかは減免ですよー!
減免や免除の取り扱いは、おそらく条例できちんと規定されているはずですので、
あなたが属する自治体の条例をご覧になられたほうが違いがよくわかるかもしれません。
531 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/15(日) 17:27:12
課税免除 = 職権免除
減免 = 申請免除
だと思うが、公平な税負担の精神から、どちらも安易に認めるべきでないと
思う。一種の差別だからな。
532 :
374:2009/02/15(日) 18:49:23
うちの条例だと課税免除は
集会所等
文化財保護法の適用があるもの(古墳とかそういうの)
だな。条例にもそうやって書いてある。
生保・災害なんかが減免。
実務的にいうと
非課税→評価できないから評価額が0
免除 →評価額はあるが課標が0
減免 →評価も課標もあるけど、税額の時点で0
って感じ。概要調書とかへの記載もそうなってるし免点の判定も減免だけは課標に加えてる。
533 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/15(日) 20:26:37
うちの条例に課税免除なんてあったかなぁ
普通、課税免除って条例化してますか?
534 :
374:2009/02/15(日) 20:57:45
>533
免除の規定がないのに免除してると交付税検査でひっかからないかい?
535 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/15(日) 22:22:41
>532
非課税→評価できないから評価額が0 ?
課税免除と減免の違いもわからん奴らが多すぎ・・・
>527惜しい。
免除なんだから、課税はしない。
第三百六十七条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において
固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者
その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。
本法はこれだけ。
基本的には減免は担税力。
災害も見舞的。
準則だけみると、その他市町村長ってあるから、拡大解釈が多すぎる。
公民館とか課税免除の方が趣旨にあう。
>公益上その他の事由に因り課税を不適当
ちなみに課税免除で評価を減ずるところもあれば、課標を減ずるところもある。
それはどちらかというと電算に依存する。
うちの場合、課税免除は過疎法とか山村振興法なんかで交付税措置のある場合
のみ条例で定めてる。公共の用と見なせるもの(地方税法の非課税にならないもの)は減免扱い(申請主義
で首長判断)。どこもそうだと思ってた。
538 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/16(月) 07:13:59
>>533 引っかかるも何も課税免除は条例にないからやっていない。
つまり税法による非課税か、それ以外は減免として扱ってるから。
公民館も減免として扱ってきたが、交付税検査で指摘を受けたことはない。
一体、本当は何が正しいのだろう?
今度杉之内先生に質問してみるかな。
>>538 企業誘致の税制優遇措置をとってないな。さては田舎だな?失礼すまん
m(__)m
540 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/16(月) 19:36:15
>>539 ばれましたか。地方都市です。
企業誘致は対しては不均一課税と補助金で措置しています。
541 :
374:2009/02/16(月) 19:39:53
>535
法律上、課税できない=評価できないって意味で・・・。
542 :
374:2009/02/16(月) 19:42:33
>536
評価まで減じちゃったら概要調書の数字が過小にならないかい?
あくまで、免除や減免は課税できる土地を市町村長の権限で減じてるわけで、
その負担を交付税に求めるのは筋違いだと思う。
>>540 失礼しました、うちも似たもんです。
不均一課税というと山村振興法かな?まあ、3年しか優遇措置ないなら補助金
が厚いほうがいいですよね。誘致合戦厳しい・・。
減免は課標を減じるんじゃなくて、実際発生した租税債権の放棄でしょ
だから、評価も課標も通常通り出てないとまずいだろ
>>542 固定資産税はあくまで資産価値に着目して課税するから、課税免除に該当する
ことを理由に評価額減らすのは確かにおかしい。けど概調を気にするのも「?」
て感じ。だいたい概調なんてどうにでも操作出来るし(おい
交付税の話は・・減収補てん制度があるんだから使っとこう。
>>536は国か県の税制担当っぽい感じがするなあ。
546 :
536:2009/02/16(月) 23:30:57
減免は申請主義。
公民館減免にしているところは、毎年納付書送達後に申請をとってる?
それなら理解できるけど、初年度のみ提出して、あとは落としっぱなしであれば、
それは実質課税免除。
だからうちは課税免除として規則に定めた。合併からだけど。
市町村によっては、生保とかも税側で調査して先に落としちゃうところあるみたいだけど・・・
情報出す生保側の守秘義務違反と判断されてもやむを得ない。
547 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/17(火) 07:02:07
>>546 課税免除も申請主義じゃないの?
企業が求めていないのに市町村の判断で勝手に免除しちゃうの?
何かへんだねぇ…
生保で減免してもらって、個人情報の漏洩だなんて暴れる奴はいないでしょ…
上に出てきた路線価の付加済みの私道(未分筆)なんかは、評価上道としている以上、評価がゼロになって、
申請主義でなく、非課税になるという事だよね。同じ私道にもし路線価がついてなければ評価生じるので、
非課税にするには申請主義(調査)になる。
>547
減免してやってるんだから文句を言うな的な発言はちょっと・・・
生保がどうかは基本的に「秘密」でしょ。
本人が申請して(名乗りでて)ないので、福祉サイドで拒んで当然。
それに、スゴイクレーマーいませんか?あなたの町には。
非課税の資産にも評価額はあるよね?
評価額ゼロの土地ってあるの?
害鳥のときだけ0扱いにするってこと?
やっぱりそういうのは
電算によってだいぶ処理方法が違うんだろうねえ
ちなみに課税免除は不均一課税の全額バージョンで
市町村ごとに条例を定めて
企業誘致とか過疎地対策みたいな目的のために
一定の要件を満たした資産に対して
申請に基づいて行う減額措置という理解でOK?
『納付書送る前にしちゃうテクニカルな減免』みたいな…
551 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/18(水) 07:16:56
>>550 私の市では非課税は評価しませんので評価額はありません。
非課税も評価するなんて大変ですね。
あなたの市の市道の総評価額はいくらですか?
小学校の校舎や体育館の評価額、市役所庁舎の評価額はいくらくらいですか?
特に興味があるのはお寺や教会の評価額です。
u単価でもいいのでぜひ教えてください。
552 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/18(水) 07:22:09
鑑定士が路線やらせてくれと
パンフレットもって
営業にきた。
哀れ
不況前からやってるみたいだよ。
>551
家屋ばかり挙げられても…
市道も家屋?
非課税はそもそも評価する必要がないでしょ。課税できないんだから。評価額
出す意味あるの?
557 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/19(木) 18:38:15
>>551 私もぜひ聞いてみたいね。
市道だけじゃなく国道や、県道、河川の評価額って総額でいくらなんだろう?
それにしてもそんな評価額計算してる暇な市町村がうらやましいよね。
全部じゃないが、公有の土地家屋に評価額ある。民→公で評価額残して非課税
フラグがたってる。
そのうち新公会計制度のせいで評価するハメになるんじゃない?
560 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/19(木) 22:50:43
非課税物件の評価額もこれからは必要になるよ
>557
暇だから評価額つけられるんじゃなくて
危機感あるから
そのようにシステムを作り上げてるんだろう
どういう資産の管理方法、
台帳の作成方法がいいのか
後任の人間のためにもじっくり考えた方がいいと思う。
ていうかムキになんな
他の市町村のやってることを
みんなで情報共有しようぜ
>559
あれは、適当だから・・・
土地は最悪概調の平均でもいいよとかむちゃくちゃ。
登録免許税がらみで、公道認定してる雑種地の評価出せとかよくきてたけど、
法務局に「非課税だから、自分たちで決めろ」と言い続けて、やっとこなくなった。
563 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/20(金) 07:07:01
もうこのことは前にも書き込んだろ。
非課税物件は課税台帳に登録する必要はないと判例が出ている。
したがって、評価しなくてもいいんだよ。
統計か何かで必要な市は評価すれば良いし、必要性を感じない市はやらなくて良い。
それだけのこと。以上。
564 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/21(土) 01:52:31
判例主義ではないから、
>したがって、評価しなくてもいいんだよ。
は間違い。
すべては評価基準に基づき行われる。
その評価基準には、非課税地目の評価方法はない。
それだけのこと。以上。
>>562 >法務局に「非課税だから、自分たちで決めろ」と言い続けて、やっとこなくなった
まじで?
ウチの市は、いつも近傍評価だしてるよ・・・
567 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/21(土) 10:50:49
>>564 評価基準に方法が書いてないから?
まぁ、土地だけしか知らない場合はこういう答えになるんだろうね。
家屋はこんな理由じゃあ通用しないんだよ。
例えば体育館。
民間所有は評価をして、公立学校の体育館は評価してい。これはどう説明する?
568 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/21(土) 10:52:12
↑
ごめん。訂正です。
公立学校の体育館は評価していない。
まぁいずれしろっていわれるでしょ
時価評価おさえられるのって固定しかないだろうし
>>567 家屋は再建持ってると便利かもな。
非課税物件の評価額持ってないと困ることがあんまり思い浮かばないのだが
571 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/22(日) 04:11:17
生保とか公民館とか、減免処理後に更正通知書等の書類発行してないとこありますか?
2つ合わせて、数百件あり事務処理が膨大なんです。事務の簡略化してるとこありますか?
572 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/22(日) 09:50:52
「非課税物件は課税台帳に登録する必要はないと判例」を見てみたいです。
事件番号とか判決日、裁判所名を教えてください。
名古屋は94%の法人税収減っていうけど
税制改正通らなかったらそれ取り戻せるかもなwwww
もりあがってまいりました
私、上に出ていた路線価のある私道に、誤って宅地評価で課税されたのとまったく同様の状況です。
そこで、役所の固定資産税の土地担当に問い合わせた所、申請し調査・認定されたら、翌年以降から
非課税修正するといわれました。還付するには、従前から現状と同じ使用状況にあったという、相当
はっきりした証拠(写真等)がないと認定出来ないと言われました。
その意味で、納税側に立証責任があるという説明でした。一体、どう理解すべきなのでしょうか?
路線価は何時から付いたのか記録もありませんが、5年以上前なのは確かです。
576 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/24(火) 21:17:52
登記は何?
裁判してみればいいんじゃないの?
578 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/24(火) 22:16:57
路線価がいつから付いたかは役所で判るはずだし、役所にある航空写真を見れば、私道かどうかも判ると思うが。
全ての私道が必ずしも非課税ではないところがポイントかな
580 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/24(火) 22:36:59
「相当はっきりした証拠」って、具体的に何を立証するように言われましたか?
不服申立期間中に申立てしないと
公定力が働いちまうぜ、兄弟!
過年度分は、既に価格決定時からの申し立て期間超過してるだろ
登記は、分筆してないので宅地です。
以前出てきた事例と全く?同じで、去年調査したらしく、昨年1月1日課税額を修正し、
評価の下がった分が還付されるとの事ですが、昨年分のみとの通知です。
「相当はっきりした証拠」として、過去の写真等はないかとの事でした。
不服申立期間は、課税修正の通知が昨年度分のみについてなので、それ以前の課税の問題
があったら、その不服申立期間も別途の扱いにならないのでしょうか?
>>582 過年度分も、課税の誤りは還付されうると思うのですが、不服申立期間や公定力?と、どう関係
すると考えるものなのでしょうか?
585 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/25(水) 20:42:33
分筆されていない宅地を、不特定多数が自由に
通り抜けできる道路として利用しているということ?
勝手に他人の土地に入ったら、いつ訴えられても
おかしくない
長期間にわたって公衆用道路として利用させることを
公表しているの?
まぁ現況とか他の行政要件にもよるけど、未分筆でごねてくるのは路線価とって宅地の延長で追徴かな
そもそも建築基準法上じゃない道になんで振ってしまうのか
まぁ仮路線価採用してるとこもあるからなんともいえんが
587 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/25(水) 20:56:55
>583
市に航空写真は残っていませんか?と逆に聞いてみたら。
5年前って平成15年だろ、どこの市町村でも航空写真ぐらい撮っているはずだし、
わざわざ捨てたりはしない。
何なら広報にでも行って、航空写真が情報公開の対象かでも聞いてみたら?
毎年脳通受取ってて、文句あったらいえって書いてあるのに
どうして黙ってたんですか?
どうして?なんで間違いだっていえるの?ならなんで言わなかったの?
589 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/25(水) 21:20:00
今年度の税額は更正するのに、過年度はしないって矛盾してるな。
無効な課税ってことなら、期間の制限はないからな。
たしかに。
普通は申し出のあった翌年度からが普通。
事例はどうみても無効でないきがするけどね
これが非課税の公衆用道路ならどこまでもさかのぼらなきゃならない可能性はあるけど
昨年の調査と通知で、非課税になると私は知った状況です。
私道と言っても、L字形で公道から公道へ通り抜ける、数戸が沿って利用してきた私道です。
そう言う関係の理由で路線価も付いてるんだと思います。都心部なので航空写真ありますよね。
それなのに、こちらに証拠提示を出来なければ難しいとの対応でした。(都庁)
593 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/26(木) 00:06:48
「数戸が沿って利用してきた私道」であれば、
当該路線沿いの他の筆が非課税になっているか、なっているとすればいつからか聞いてみたらどうですか。
594 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/26(木) 00:12:13
>>575 文句つける前に、
実際に私道として使っているのでしたら
早いところ私道部分を分筆して
登記地目を公衆用道路にしてください。
登記法でも定められています。
市町村は少ない人員で大量反復評価しているので、
そんな細かいところまでいちいち非課税にしていられません。
翌年度から認定でいいじゃないですか・・・
595 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/26(木) 00:34:53
異議申し立て期間は経過しているので、公聴部門に苦情を申したてたらどうですか。
課税することができない土地に課税されたのであれば、還付を受けるのが当然だと思いますが。
大量反復評価していることと、非課税処理を遡及適用しないこととは、別の問題ではないでしょうか。
文句をつけているんではなくて、5年還付等には触れずに
「そんな細かいところまでいちいち非課税にしていられません。翌年度から認定でいいじゃないですか。」
という様なご対応がまさにあったので、課税についてかえって「?」となったのです。
登記をすべきだとか、周知されているものでもなく、知らない場合も相当ありそうな事です。
その一方、十年以上もこう言う現状があるのに、調査義務については人員の事情を理由に正当化され、
個人からは取るものは取り返さないで、「別に良いじゃないですか」では、公的なものとして、適切と
言えるのでしょうか。 翌年度から認定という何を根拠は何ですか?
>>595 さん、ありがとうございます。そう思います。
航空写真の件含め、参考になりました。公聴部門に苦情を申し立てというのはどういう事をするのでしょうか?
598 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/26(木) 08:16:09
なんで都税はそんな通知したんだ。分筆してないなら、一筆一画地でいいじゃん。
なんでって、路線価がのったらその時点で、筆に関係なく宅地と道に画地分けないと、単に誤課税でしょ。
600 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/26(木) 10:47:37
必要なら、宅地の一部に路線引いたって問題ないよ。
それと348条の要件満たすかは別問題。実際私道で、位置指定取ってるとこでも、「住人以外進入禁止」なんと書いてあったら路線は振るけど、公衆性を満たさないから課税。
だからこそ証拠出せっていいたいんでしょ。
分筆してないならなおさら、実は去年まで車はみ出して止めてましたなんてこともありうる。
で、この事例で、過去の調査時点では、
>>600 の様に公衆性を満たさないと認定してきたが、
去年の調査で認定できると判断したので、修正還付した、という可能性はある。
それなら、所有者の問合せに対し、その旨説明が必要(
>>596の様な話し方だと誤解される)。
つまり、過年度課税について調査の上で課税してるなら、その証拠提示(立証)責任は課税側。
その提示に対し不服があれば、その反証の責任は所有者にある。という順序では?
604 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/26(木) 19:09:03
据置き年度の不服申し立て期間でもない時期に、
評価替えしつつ、証拠出せって?
無茶苦茶すぎワロタ
605 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/26(木) 19:56:30
606 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/26(木) 20:30:23
横ハメ市は、申し出放置して大事になったから止むなしだろ。
そんでここだけってわけにもいかずに、結局全対応ってとこだろ。
所要の補正なんかして仕事増やしただけ。
横浜はバカだろ
しかも、所有者の好き放題の地籍で認めてるんだろ
あとあと絶対問題になるよなぁ
炙り出しただけでも大したもんだよ。ただ、横の連携は重要だな。
609 :
594:2009/02/26(木) 21:00:28
>>601 フォローありがとう。
たかが2ちゃんだから、
思ったことをそのまま書いているだけ。
実際はこの3倍やさしくご説明申し上げているよ。
>>600 のようなことが自分の担当地区でもあったので、
過去に遡及することは(個人的に)していない。
電話で相談があったから調査しに行って立会いの上非課税地積を認定したのに、
後日たまたま通りかかったら、きっちり白線を引いて自分の駐車場にしていたヤツがいたよ・・・
当然非課税取り消し。
議員とかも登場してだいぶモメたけど、まぁいい思い出だわな。
>>609 そこまでのDQNはさすがにでくわしたことないなぁ
まぁ田舎だからだろうけど
未分筆私道は実測図が出ない限り境界画定できない
はっきりとした面積も形も取れないんだから
非課税出したいなら実測図持って来いって話だろ
そこに道があるのが分かった所で
課税部門は測量屋じゃないんだから
課税側が実測図を作れるわけがない
そもそも大前提は登記上分筆する事だからね
だから納税者側が実測図を作って申し出て
それを受けて翌年度から非課税にするのが通常の流れ
普通の道路はちゃんと分筆しているから非課税になってるのに
そのコストを回避していた期間まで非課税を遡及させようとする
考えがこちら側の人間からすると理解しがたい
612 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/26(木) 23:03:04
未分筆私道を非課税認定する際、課税地積は
(登記地積) − (私道地積)
ってダメだよね。課税地積も実測図出してもらわないと。
皆さん、コメント感謝します。
未分筆私道ですが、宅地と道の間をブロック塀でずーっと境界ができている、
十数軒がこの道に沿って唯一の通用門があり、
道の両端は公道へ通り抜けていて、
路線価が付いている、
昨年調査で宅地の地積を修正した旨通知がある、昨年度分のみ課税修正され還付された。
この場合の過年度の還付についてです。どうでしょうか?
>>601 のように調査での公衆道を満たさない具体的事由があれば誤りではないでしょう。
その理由が調査結果にない場合には、還付の余地があるという事でしょうか?
そりゃ私道じゃなくて公道、税務上は
未分筆だときついかな
認定道路になってれば、楽勝なんだけど
615 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/27(金) 00:36:35
都税がそんなアホな課税するとはにわかには信じがたい。
2、3軒使用なら雑種地課税と聞いた。
まぁ、都税は平6以来裁判には慣れてるから、争う気概があるなら争えばいいんじゃない?
616 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/27(金) 00:38:27
ほんとに都税なの?嘘だったら質問者さん
話だけじゃ何とも・・・・・
筆の形状や利用状況見ないと・・・・
路線価は私道(雑種地)にもつけます。
618 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/27(金) 01:04:33
うちは、未分筆でもGISで測量がほぼ可能なので、仮分筆線入れてビシバシ評価やってるが、何か。
23区内都心の都税事務所の対応です。
>>613 での課税修正とは、雑種地課税への修正でなく、道の地積を評価から外し宅地のみの地積に修正したという内容です。
平成20年1月1日時点の鑑定なので、やっぱり固定資産評価額あがあったりします?
621 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/27(金) 07:12:59
>>620 そりぁ、上がる土地もあれば下がる土地もあるわな。
>>615 争う気はないです。
>>611の道が非公衆的と説明できる調査資料さえ出てくれば納得です。
出てこなければ、訴訟以外の方法を考えるつもりです。
623 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/27(金) 13:29:54
原則を伝えます。
土地は一筆を一つの土地として評価します。
評価は地目変更や分筆が無いかぎり、三年に一度しか変更されません。
評価に対する不服(審査申出)は、上記評価替えの年にしかできません。
次に例外です。
一筆の土地でも、明らかに使い方が異なっていれば、仮分筆という方法で評価をわけることができます。
明らかな異なりとは、割合的にはおおよそ一割、
使い方としては、塀やフェンスなどで区分けがされていることをいいます。
仮に分筆するわけですので、評価替えが可能です。
今回の評価替えにたいして不服があれば、申し立てができます。
あてはめ
割合は不明ですが、塀で区切られ、路線価ありの事情とのことなので、仮分筆の対象になりえます。
評価替えが可能です。
過年度の評価については期間をすぎているので不服はいえません。
624 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/27(金) 13:53:20
つづき
ただ、筆丸ごと道路なのに課税したなど、明らかな誤りならば更正しますが、
今回のように筆の一部となると判断は微妙です。
横浜市のように決まりがあればいいのですが、
何もなければ担当者の判断になってしまうのではないでしょうか。
>>620 都市部は相当上がるんじゃないの?
おそらく、今年は相当審査申し出でるとおもう
>>615 東京はさすがにすごいよな
あのときは1000件以上あったんだっけ
うちなんか特例市なのに、平6からでも3件しかないよ
627 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/27(金) 18:07:30
>>625 まぁ、1.1倍条例制定したとしても1割アップはけっこう厳しいよね。
628 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/27(金) 20:16:49
法人税がかなり落ち込みそうだから、固定への期待大なわけだが。
減額措置即却下ワロタ
629 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/27(金) 20:20:47
まーでも文句言ってくる人のが少数派だからしゃーねーけど。
うちの課のやつ、みんな異動したそうでおもろい。俺もだがorz
固定も償却ぐらいしか望みはないだろ
>>623-624 ありがとうございます。
ということは、今回の事例(昨年)での対応は、3年に一度の定期的な変更ではなく、土地使用法が明らかに
登記と異なる事による仮分筆とそれによる評価替えであり、(割合というのがその分筆の地積の割合なら?)
割合は約14%で、それを非課税になったことに不服はないので申立は不要です。
一方、過年度の評価の更正については、土地の筆が全て道路なのに別の課税をしたといったケースではなく、
筆の1割強程度の範囲の評価の誤りなので、その意味では明らかなものと言い難い。
横浜市のように決まりが無いので、担当者の判断による部分が生じ微妙な事例になるということですね。
評価誤りの面積割合だけでなく、どれくらいの年数課税誤りが続いたのかも合わせ、課税誤りの期間考慮した
総額が、問題の全容と思います。
しかし、この辺りも含めて実際の更正/還付の判断については、担当者とすり合わせる事になるだろうといった
理解で宜しいでしょうか?
632 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/28(土) 08:36:50
633 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/28(土) 09:39:18
過年度の更正は、「重大な錯誤」に該当するときに限り認められます。
何をもって重大な錯誤というかは微妙ですが、私は原則に外れた課税と考えています。
今回はあくまで例外的な評価なので、審査申出に期間制限があることと比較して、行政の裁量の範囲ではないかと個人的には考えます。
ただ都がどう考えるかは全くわかりません。
634 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/28(土) 10:03:52
評価額の問題であればそういうことになるが、課税か非課税かの問題であれば、裁量の話ではない。公共の用に供する道路に課税する余地はない。
今回のケースはホントに公道か微妙だけどな
うちの空き地も、公道って言い張ればお金貰えるのけ?
637 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/28(土) 13:34:10
仮分筆するってことは、評価もいじるんだから。
638 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/28(土) 16:29:46
現在、非課税になっているということは、公道なんだろう。利用状況に変更がなければ、過去も当然非課税になる。
分筆や測量図の提出は、非課税要件ではない。
639 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/28(土) 18:31:21
「公共の用に供する道路」
道路の定義は建基法と同じ理解でよろしいですか?
>>639 争いになれば、ほぼそうなる
だけど、特にそういった規定はない
641 :
非公開@個人情報保護のため:2009/02/28(土) 20:22:00
「公共の用に供する道路」の具体的な定義、というか認定基準は、各市町村が通達で示していると思う。
644 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/01(日) 01:37:13
市町村へ?
みなさんありがとうございます。勉強になります。
税務上の公道とか、建築基準法上の道路とか出てきたので、念のためもう少し道の状況を述べます。
>>613 の私道は、アスファルト非舗装で、道の中央に2列の四角い敷石がずっと敷かれている路地です。
全体としての形はL路型で、長い方が 52M、短い方が18M で、巾はほぼ 2.8 〜 3.0M です。
そして、私の土地の私道部分は、長い方の公道への出口部に当り、長さ10M 巾 2.9 M です。
公道の出口部には、自動車は入れないようにポールが2本ありますが、オートバイ、自転車、人、車椅子
は通行しています。小さな陥没が出来たりしたら、役所に連絡すれば直してくれます。そういう扱いの道です。
>>646 あと、道の両端の角切りというのを、改築時(20年くらい前)の役所の指導で行っています。
647 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/01(日) 11:11:13
〉ポール二本
この時点でうちなら公道とは認めないな。だって特定人(自動車通行者)を明らかに排除してるじゃんw
うちも自動車が入れない時点で公道とは認めない
ただそうすると路線価の評定が微妙にはなってくるか
あと役所が直すってことは市道認定されてるんじゃないの?
たまに私有地でもごねて直させるDQNがいるにはいるけど
上記の現状通りで非課税なので、ポールありで公道に認定されています。
過去においても同様の状態でした。
どこの都税だよ
そんなばかなことするのは
651 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/01(日) 20:39:48
地方税法の非課税要件は変わっていないし、利用状況も変わっていない、とすれば、
課税、非課税の取り扱いが違うのは、矛盾があるな。
税事務所の見解を聞かないとなんとも言えないが・・
652 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/01(日) 21:08:09
最初の印象と違うな。
さすがにポールは課税するわ。
逆に所有者の好きに特定人を排除するような土地を非課税にしたら、
課税権を不当に行使してないって突っ込まれないのかな。
プロ市民がこのスレ見てないといいね。
ポールあって、車両の通行に支障があるんなら課税にするよ。
654 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/01(日) 21:17:04
うちでは、ポールがあっても、通り抜けなら非課税にしてるよ。
655 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/01(日) 21:26:00
ヌルい自治体だな
656 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/01(日) 22:51:49
654だけど、個人的には、認定基準がヌル過ぎると思う。行き止まりでも、2個以上の家屋が使用していれば、公道扱いにしている。
どうもお騒がせしております。皆様コメントありがとうございます。
所有者個人としては、課税が適切(公平)なら構いません。
課税となる場合も、この事例の私道は、宅地と同じ評価ではないですよね?
また、私道に路線価が付いていますが、この認定自体は、別の事として変りませんよね?
658 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/02(月) 07:16:39
>>656 親子2世帯、別々の家屋がある場合もですか?
659 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/02(月) 20:54:49
>658
656じゃないけど、うちの市でも2軒以上の家が使用する可能性があれば非課税。
親子であろうとなかろうと2世帯なら複数とみおす。
極端な話、お隣さん同士で結婚して他人から家族になったら非課税→課税なんてありえんからね。
みんなが思ってると思うけど、評価基準が曖昧すぎ(これ以上何ともならんと思うが)だから
正解なんてないってのが本当のところ。
自分が今から税理士になって大会社の名寄みながら各自治体にイチャモンつければ
かなりの還付を受ける自信がある。で、その利益10年分の30%を成功報酬にしたら・・・・。
間違いなく億稼げるなあっていつも考えてるんだなあ。
うちは2軒以上で減免にしてる。
今までそこまで深く考えなかったけど、
減免なのは過去にさかのぼらせないためなのかなあとふと思った。
因みに私道で非課税にするのは30軒ぐらいないとしない。
(
>>575,
>>583,
>>613,
>>645-646,
>>631,
>>657) です。
コメントまとめますと、
>>600-601,
>>604,
>>614,
>>615,
>>617-619,
>>623-624,
>>633-634,
>>638,
>>647-660 結論はここだけでは出ないでしょうが、
私道の認定には、複数個での共使用、未分筆でも境界が明確、路線価が有る、といった条件が揃っても、
車両規制(ポール等)の有無で、非課税にするか、減免にするか、公道と見なすか、雑種地と見なすかは、
自治体によって巾があるということですね。(過年度認定の個別の経緯にもよるのでしょうが...。)
相続人が、遺産を課税状況で評価する場合もあり、非課税か、減免または雑種地かで、遺産分割が変わる事も
あり得ます。いずれにしても、相続税でも影響しますよね。
ちなみに、路線引かれた(路線価の付いた)私道の土地を、減免で評価する際、
そのもとになる評価単価は、この路線価そのものでしょうか?
>>659 固定の還付を専門にしてる弁護士がいるよ
>>661 あったな。5億円以上だっけ?
>>665 税理士や不動産業者でも居るよな。
正しい理屈なら分かるけど、8割〜9割はグレーゾーンを利用したゴネ。
本当にタチが悪い。
667 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/03(火) 22:00:27
>660
私道を減免にされているようですが、質問です。
原則どおり、いったん課税してから、毎年、減免申請書を取って減免処理してますか。
いろんな自治体を調査したんですけど、減免だけど、電算的には非課税処理や
電算システムで永年減免処理で、納税通知書も発行してないなど、さまざま
でした。
668 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/03(火) 22:58:26
>>667 基本は毎年申請ですが、継続的に当初から減免も可能です。
継続の減免物件しか所有していない場合は、納税通知書も発送していません。
670 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/04(水) 08:31:23
>>667 他都市に照会した結果をこんなとこに書き込む市町村には今後協力できません。
671 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/04(水) 08:48:40
>>659 確かに税担当長くしてると、
税理士になった方がいい気がしてきますね〜。
>>669 継続的に減免も可能とはどういうことでしょうか?
毎年、減免申請だけかと思ってました。
その根拠を教えていただきたいです。条例に定める感じですか?
673 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/05(木) 12:57:46
>>672 事務の面倒さを考えると条例化いいですね〜。
検討してみようかなぁ。
674 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/05(木) 22:40:05
要綱ではダメですかねエ。
675 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/06(金) 23:37:47
>>663 私道の非課税認定については、市町村によって若干の違いがあるけど、
それと過年度認定の件は、話が違うと思います。
ちなみに、我市では、非課税申告義務を条例で定めていて、非課税の用に供しはじめた日も申告義務項目の一つとしてます。
現況が非課税要件を満たしていれば、通常は、過去も同様の利用状況であると推認できるので、遡及して非課税の適用をしています。
で、ぽーるがあったらどうなの。
677 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/07(土) 16:32:35
その市では、昨年度からポールがあっても非課税OKにしたってことじゃないの?
だから、現況は変わらなくても、課税、非課税の適用が違う、ってこと?
法は、変わってないけどね。
678 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/07(土) 16:42:43
実務提要読めよ!今日明日で!
話はそれからだボンクラ共が!!!!!
679 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/08(日) 13:58:00
実務提要って何?行政実例でも載ってんの?
680 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/08(日) 19:43:42
Q&Aみたいなものでしょ。
681 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/08(日) 20:37:42
実務提要読んだ。で、話は。
682 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/08(日) 20:40:22
Q&Aって何?
>>678 アレは参考になるけど、全てではないよ。あくまでも参考。
裁判になった時は、全くアテにならないよ。
1 要は、税法に違反しないということ
2 固定資産評価基準に反しないということ
3 条例、規則に反しないこと
4 要綱、要領に反しないこと
(このあたりの法的っぽいもの) ←ここ
5 それなりの整合性があるということ
684 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/15(日) 08:54:12
キ // /::::://O/,| /
ュ / |'''' |::::://O//| /
.ッ \ |‐┐ |::://O/ ノ ヾ、/
: |__」 |/ヾ. / /
ヽ /\ ヽ___ノ / . へ、,/
/ × / { く /
く /_ \ !、.ノ `ー''"
/\ ''" //
| \/、/ ゙′
|\ /|\ ̄
\.|
685 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/20(金) 21:53:12
御見込みのとおりさしつかえない
今年は負担調整がどうとかで納通が四月に送れなくなるかもって先輩が言ってたっす。
でも納通はもう刷ってしまって発送の準備始めてるから、刷り直しになるとイヤだなー( ´ー`)
687 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/22(日) 20:21:52
改正法は多分大丈夫
異動しなかったぜ。イェ〜イ!
orz
小生は明日っす。
ドキドキf^_^;
690 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/25(水) 11:17:46
内示が出た。
さ、縦覧準備するか。
>691
乙
693 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/26(木) 21:18:48
有料老人ホームって住宅用地とるよね?
ホテルみたいなのはとらない
内示が出ました。5年目決定です。
皆様、よろしくお願いいたします。
>>693 個別の部屋で自炊と入浴等が可能であれば、住宅1戸とみなすようですが、
詳しくは家屋担当に聞いたほうがいいでしょう。
697 :
まこと:2009/03/28(土) 00:56:59
みなさん、こんばんは。
内示が出ました。来年度から土地主任になるみたいです。よろしくっす!
>>696 寮によっても形態が違うので何とも言えないので、「個別に人が住んでいる」のと「住宅として1部屋を1戸として計算する」
ってのは違うような気がします。
ごめんなさい。やっぱ戸数の認定は家屋担当に聞いてください。
>>697 よろしくね。
ここは質問スレの機能もあるけど、質問するときは、最低地方税法、固定資産評価基準(解説)、実務提要等
は目を通してから質問してくださいね。
ところで、皆さんのところでは評価替えに伴う、鉄道用地の単価は決定しましたか?
私はずーっと入院して、最近復帰したので、まだ起案すら作ってません。'`,、('∀`) '`,、
>>699 涙目ですw
大事MANブラザーズバンドの「それが大事」の歌詞が頭の中をぐるぐる廻ってます。
とりあえず、JRから閲覧申請のあったものは(ゲホッゲホッ
>>693 グループホームは住宅用地をとるけど、
特別養護老人ホームみたいなのは非住宅というか、ほとんど用途非課税。
702 :
非公開@個人情報保護のため:2009/03/29(日) 22:27:18
内示がありました。
みなさん、長い間本当にお世話になりました。
ここは本当に楽しかったし勉強にもなりました。
またいつか戻ってきた際にはよろしくお願いいたします。
みんな頑張れ!またね。
今年新規採用ですう
市街化農地がなぜ宅地並み評価なのかわかんね
おせーてくらはい
つ評価基準解説
採用2日目が抱く疑問じゃないな
入って一年目の頃は、縦覧って何?おいしいの?ってレベルだったなぁ
新規採用で、入ってすぐ初めてのときにH18の縦覧当番やらされたなぁ
709 :
非公開@個人情報保護のため:2009/04/04(土) 17:50:10
ひとつ教えてください
噂で聞いたんですけど鉄道会社がカーブに駅作ると
税金が安くなると
どの税金かわかりませんが
この話は都市伝説〔デマ〕ですか
なんだよそれ
まずどこの誰から聞いたのか教えてくれよ
>>709 固定資産評価基準だと、それで税金が安くなるという理屈は無い。
ただ、自治体がどうしても駅を誘致したくて、固定資産評価基準の鉄道用地の計算をしていない場合もあるよ。
首長の権限で課税免除とか。
あったとしたら、それかなぁ。
>>702 . . ....-‐…‐-. . .. .
/.:.:.:::::゚.::::::::::::/.:::::::::::`: . .、
, ′.:.:.::::::::::::::::::/.:::::::::゚:::::__:::::丶
/:::::::::/'ヽ.::::::::::::::::::::::::::::7/:__::::::ヽ
/::::::/ ノ.:.:::::::::::::::::::ヘ.ノ/((.! {|D)N
,⊥/ /::::::::::::::::::::::: ゝ∠二Z,ノ-‐‐}
j/ /___::::::::::::::::::::::::::` <..イ.:::::::::::|
/ ∠;;;;;;;;ヽ、 ̄ ̄ ̄ ゙゙゙̄ー―-=ニ:/
/ ー''"´ Y/´ \、:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::\
/´  ̄ ̄`ヽ}′ `::ー-ニ二三三三三二ニ丶、
. / )ーく } `ヾテヽ`ヾ'' . : ::;;;;{`ヽ三三::ヽ
/ 厂 ゝ {、  ̄` .ィテ>'' `ーニ彡′
,.ヘ/ /`ヽィ八 ノノ { ,′
/::::::\ / / , |/
,../.:::::::::::::::::\ /;;., ,.::、 `ヽ ノ/
,.く::::\:::::::::::::::::::::::\ ...イ::.、\; . ゝ ー- フ´
/.:::::\.:::\.::::::::::::::::::::::>'\\:`::::ヽ:.;. ¬'′
/.::::::::::::::::ヽ.:::::ヽ.:::::::::::/ヽ.\\\:::::::`ト ;;.:;.:.,.ノ
/.:::::::::::::::::::::::::::\.:::\ノ.::::::::::::ヽ.\\\{:川::::\`ヽ
他の課に変わったけど、ヤッパリ戻りたい
>>713 4〜5年くらいじゃ固定極められないからなぁ。事務の流れがわかる程度で。本
当に極めようと思ったら税制と評価基準はもちろんのこと登記とか民法とか関
連事項が幅広いからな。家屋、償却も含めればかなりなもんだ。奥が深いとい
うか職人気質を味わえる。
>>713 やりがいはあるよな。いつも真剣勝負だし。
たまに逃げるけどw
>>714 入庁して10年目、部署で4箇所目だけど、明らかに他の課に比べると法令を引用して話す機会が多いね。
租税法定主義、固定資産評価基準による一律課税だから仕方ないんだけど、知識で勝負ってところがあるな。
今は、相続関係の知識を頭に入れたい。
でも、評価関係のコンサルタント契約と、不動産鑑定士への時点修正のための鑑定評価の契約と、納通関係で、
頭がいっぱいなんだ。
相続かー。
研修で徴税吏員を相続財産管理人にすることを申し立ててもいいのではないかって
教わったけど、そんなんできるんだろか。無理?
>>715 >>714だけど、こっちも減収補てんと路線価関連業務の入札と審査委員会で頭
が一杯。ところで時点修正の契約を今から準備するの?うちは鑑定ポイント20
箇所くらいで協会と随契するから7月入って処理しても余裕で間に合うくらい。
何か訳あり?
いまどき返戻の居所調査を電話照会してくるところがあって困る
うちは戸籍への文書でしか回答してないよ
頭固いな
大抵は電話照会に応じてくれるよ
よそからの照会には「うちは文書でしか答えてません」とか言ってガチャ切りするくせに
自分とこの返戻分については電話照会で聞いてくるのは勘弁してくれ
戸籍は文書だけど、住民票は電話で答えちゃってる
ん〜。結構教えてくれるけどな。
あれ、答えてくれないところリストつくりたいな。難しいだろうけど。
特別区は資産税課ないから、絶対無理だね。都税事務所も聞いてこないけど。
固定資産評価額証明というのは、固定資産税とは全く別個のものでしょうか?
この証明書は5年を超えても発行してもらえるのでしょうか?
>>724 23区はまず無理だね
政令指定都市は8割がた無理な気がする
都税事務所ほど上から物を言うところはさすがにないが。
>>726 ダメもとでかけてみたら何故か答えてくれた事がある
しかも特別区
都税事務所も答えてもらった事あるし
要はツモ運なんじゃね
特別区は結構きついよなぁ
たしかにツモれるかどうかというのはあるが
政令指定都市は結構いけると思うけどなぁ
本庁じゃなくて、区役所の資産税にかければ
政令市区役所だけどふつーに答えてるよ
お互い様だからね
730 :
非公開@個人情報保護のため:2009/04/18(土) 21:56:23
そうそう、うちも代表電話にかけ直す条件で受けてる。
答えないのは特別区だけだと思ってた
違うの?
>>717 特に無い。
ただ、ウチの県内には鑑定士協会ってのが3つあって、互いに仲が良くない。
以前、そのうちの一つの鑑定士会がやってた評価コンサルがあったんだが、担当者の事務員が雑すぎて、
30年位続けてきた関係を俺が切って、別業者(Pではじまるところ)に委託した。
その時点でそっちの鑑定士の連中とは疎遠になってしまったので、請け負ってくれる鑑定士が少ないんだよ。
で、6月くらいになっちゃうと、みんな地価調査とかで忙しいので、多忙を理由に見積もり取っても、
わざと高い値段を書いてきたりするんだよねぇ。
だから、今あたりから電話でツバ付けて、5月上旬でさっさと決めちゃう訳。
>>719 ネットで代表電話は分かるので、税務署でも都道府県でも他市区町村でもかけ直して答えてるよ。
だいたいそうでしょ?このへんは持ちつ持たれつというか。
しかし、この時期は業者の対応でかなりの時間を割かれるなぁ
不景気で背水の陣なのかやりたいほうだいだわ、今年は
いくらどう論理的に説明しても
いやでもこの路線価はおかしいだろって言って
全く納得しないんでしょ
736 :
非公開@個人情報保護のため:2009/04/27(月) 07:06:09
面積も陰地割合も違う物件の価格を単純比較して
評価に納得できないと宣う業者。。
もっと勉強して欲しいヮ
>>732 昔、鑑定士に協会通さず頼みたいと言ったら速攻断られた。田舎だからかも知
んけど村八分に合うらしい。協会三つあるくらいなら都市部だろうから一匹狼
の鑑定士がいるんじゃない?時点修正くらいなら妙な数字出さないだろうし。
738 :
非公開@個人情報保護のため:2009/04/27(月) 20:52:27
政治家を連れてきた業者もあったなあ
呆れてものも言えなかったけど
>>737 パスコに頼むようなところだから、自治体自体はあんましでかくないような気もする
740 :
非公開@個人情報保護のため:2009/04/28(火) 23:04:31
質問させてください。
>23の住宅特例の件ですが
負担調整を無視して考えると
1戸当たり土地200uまでは評価の6分の1
200uを超える部分は評価の3分の1
まで課標を落とします
住宅には木造工場農家・木造土蔵農家も含まれるのでしょうか
例えば住宅・木造工場農家・木造土蔵農家がある場合は土地200u×3=600uが住宅特例に該当しますか?
それと木造付属農家は住宅特例の適用外になりますか?
戸数の認定は家屋担当に聞け
住宅特例は居住用の住宅にかかる特例な
その工場と土蔵に人が住んでいるのか
744 :
非公開@個人情報保護のため:2009/04/29(水) 01:02:21
>>743 工場には昔は人は住んでましたが、今は住んでいません。
土蔵には昔から人は住んでいません。
固定資産税が高くて農業経営の廃業に追い込まれてるケースが
発生してることから、農業施設の土地の軽減措置を望む声が多いのですが
まだ実現してないみたいですね。農業施設は古いですから2足3文です。
問題は農業施設が建っている宅地の評価額が高すぎることです。
固定資産税で廃業とかwwww
>>737 居ることは居るんですが、鑑定士にも腕の良し悪しがあって、良い鑑定士だといいんですが、
酷い鑑定士だと、標準地の地番を間違ったり、鑑定書にもかかわらず、鑑定士の印鑑を押していなかったりするんですよ。
裁判やって分かったんですが、こういうのはこっちの致命傷になるんですよ。
>>739 ご指摘のとおり。田舎ですー。
>>746 そういうのは、評価書上がってからチェックしないの?
うち標宅600あるけどそのうち30ぐらいは不備で戻すよ
>>746 Pてパスコだったんだ。そういや、うちにも路線価業務の入札に参加したいと
来てたな。家屋評価システム入れてるけど、営業が丁寧で助かってはいる。
鑑定士にH21基準年度の標宅鑑定頼んで、
時点修正の累計>鑑定額
だったことがある(地価上昇要因なし)。
749 :
非公開@個人情報保護のため:2009/05/01(金) 07:14:01
>>747 チェックはするよ。でも、
>>746にも書いたとおり、鑑定云々以前の問題の部分があったということで。
2回作成し直しさせて、でも成果品の完成検査が面倒なんで、評価は普通で評価している。
600もあるの?都会はすげぇな。
>>748 対応は丁寧だけど、ちょっとヤバいと思う案件が2件出てしまった。
これは次回評価替えの時に修正するつもり。それまで不服申立とか無いといいけど。
当時勉強不足だった俺(こっち)が悪いんだけどね。
総合的には、値段的にはいい業者だったと思う。
>>751 詳しくは書けない(見る人はここを見るだろうし)けど、
標準宅地の設定と、1つの状況類似地区の主要な路線価の設定の2点。ケアレスミスだった。
両者ともアチラの提案だったんだけど、前者は基準地・標準地に関する調査の第6表で、
後者は新規路線(2重路線)の設定後の路線バランス(近隣との路線価を比較する)で明らかになった。
あ、あと「値段的にはいい業者」ってのは、安かろう悪かろうではなく、
値段の割りにいい業者だったってこと。
そこまで書けばもう見る人が見れば一発ではないだろうか
4月に新規採用されたんですが、土地は私と土地2年目の先輩の計二人
この先輩は定額給付金も兼務しているので、納通発送後の不服や苦情対応は私もやるように言われました
これだけは気をつけろというようなことがあったら教えてください
ちなみに納通は5万通発送したそうです…
5万って10万人クラスの都市でもそこまでいかないだろ
756 :
754:2009/05/03(日) 23:21:33
人口は15万程です
土地は当初、三人体制だったらしいんですが、一人が長期病欠常習者らしくて…
連休明けが不安です
>>754 負担調整措置を分かりやすく説明するとか?
758 :
非公開@個人情報保護のため:2009/05/04(月) 01:26:20
>>754 俺も昨年新規採用で土地に配属された。納通発送後の電話応対は、知識が浅いのでかなり辛かった。説明も下手で罵倒されたりもした。そのおかげで死ぬ気で勉強したが。
税の事はもちろんだけど、登記関係の基本的な知識も頭に入れたほうがいいかもしれない。
あとは、正しく課税してるのに、税金が高いと騒ぐ納税者に毅然とした態度をとる勇気。
携帯からスマソ。
とりあえず、即答は避けろ
多いのは
○地価が下がってるのに税額が上がってる!
→ただの負担調整
→道路が拡幅されて路線価アップに伴うもの(評価替の年なので)
○急に税額が上がった!
→土地の上にあった家を昨年取り壊して住宅特例から外れた
→農地転用
→評価替の何か
○売った土地の税金を請求された!
→今年に入ってから売った
○不況なのに税額が殆ど下がっていない!
→路線価は不況に入る前のH20.1.1現在だからごめん
今年はこれぐらいだったな。
ま、すぐに理由がわかるものでなければ>759の言うとおり、即答は避ける。
>>757 ありがとうございます。負担調整は、誰に対しても食い違わずに同じ説明ができるように、テンプレを用意しました。
>>758 登記ですか!たしかに今も窓口で、滅失登記や相続登記について聞かれたりしてます…連休中に本屋見てみます!勉強して、自信を持って応対できるようにします。
>>759 先輩にも同様のことを言われました。電話の相槌は「はい」ではなく「えぇ」を使うように、など。
>>760 具体的な内容ありがとうございます!農地転用は結構あったようなので、しっかり対策したいと思います。
皆様、貴重なアドバイスありがとうございます。
15マンで3人てw
同じレベルだけど10人いるぞ、土地専属だけで
>>762 逆にいすぎだろw
うちは政令市の中の区役所だが、人口12万で土地担は(係長含めて)3人だ。どこもこんなもんじゃないのか?
地域事情にもよるから何とも言えないんじゃ
逆に区役所なら面積もせまいだろ
あ、そっか、面積のこと考えてなかったw
うちは土地より家屋が多いんだよね。これも区役所だからか。
さっさと5月が終わってほしいわ。審査申出とか審査請求がありませんようにo(^-^)o
1日に納通発送しました。
連休明けの窓口がどうなることやら
ウチは4月に送ったけど、ぜーんぜん静かだったよ。
768 :
766:2009/05/04(月) 21:19:58
>>767 税額騰がってなかったの?
うちは、騰がった人が多いからドキドキ
総評価見込みから、税額は大幅に下がると予想。
調停見たら、上がってた。
あれ?
770 :
767:2009/05/05(火) 11:18:09
引上げ3割、据置き6割くらいだったかな・・・
久々の引上げだったからgkbrしてたけど
納通発布の週も納期限の週も反応なくて拍子抜け
まぁ今年は家屋の下落分があるからなぁ
772 :
766:2009/05/06(水) 09:16:27
うちは、総課標下落で、税額上昇
家屋の軽減切れが多かったのでこんな結果
明日からどうなるだろオソロ
明日から、また納通送付の作業が始まるお…
評価替やら負担調整やら、路線価の比準やら、画地の評価やら、散々説明させた挙句、
評宅(たまたま該当画地の隣)の鑑定評価が自分の感覚より高すぎておかしいから審査申出するんだと。
もうね、勝手にしてくれ!
ですよね〜
>>774 そういう人たちは審査委員会(衆人環視)になるとしどろもどろになるから
やらせるといい。ボロ出しまくるから。
>>774 平成15年の最高裁判例では、手続きが適正であれば適法の推定が働くとある(あったはず)ので、
証拠書類を用意してぶつけてやれ。
よっぽど変則的な画地で無い限り、標準宅地の標準価格と画地計算でやっつけてやれるだろ。
あと、適正な課税をしているんであれば、さりげなく高度な質問をぶつけるのも意外と効果的。
本当にお前らは分かっているのか?と。
イヤミったらしいってのは分かるし紙切れ一枚でお金を引っぺがす賦課の重要性も痛いほど分かるよな?
こっちも残業代出なくても、公平・公正のために必死になってやってるんだよ。思いっきりやっつけてくれ。
778 :
非公開@個人情報保護のため:2009/05/07(木) 23:32:01
780 :
非公開@個人情報保護のため:2009/05/11(月) 19:06:53
素人なんですが、教えてください。
それまで大きな空き地だったところが、昨年新しくできた道路によっていくつかに区分され、小さな土地になりました。私はその一画を購入しました。
しかし、先日届いた納税通知書を見ると、昨年区分された土地であるにも関わらず、前年度課税標準額という欄に金額が入っています。前年度にはこの土地や道路は存在していなかったのに、前年度課税標準額が記載されているのは役所のミスなんでしょうか?
>>780 今年の課税標準額を算出するために仮算定したもの
誤りではありません
前年課標を算出しないと負担調整がわけわかめになるので
さかのぼって算出します…
783 :
非公開@個人情報保護のため:2009/05/12(火) 18:11:55
>>781 >>782 回答ありがとうございます。
仮算定やさかのぼって算出とはどのように計算するんでしょうか?
>>783 自治体により違う
一番多いのは状況類似地域の
平均負担水準から割り出すのではないかな
うちはH3以降全ての価格・課標を算出しているが…
納通オワタ。
来週から戦場。衛生兵!衛生兵!は居るか!?
評価替で路線価を上げたところから指摘の電話は来ると思うが、
毎年納通も読まない地主のババアが文句言いに来るんだが、これは先輩のデブに任せようと思う。
今年は説明楽だわ。評価替えで評価額上がりましたの一本で余裕。
初心者です。教えてください。
登記が宅地や雑種地となっているんですが、実際には農地として使用している場合、現況で農地課税にしていいんでしょうか?それとも宅地としての潜在的価値があるので宅地・雑種地並み?
上司と住民との間で板ばさみになってます・・・
農地は農家しか持てない
持ち主が農家なら登記地目変えてもらうな
農地は法的制限厳しいぞ
条件確認してみな
きっと農地にはできないから
現況農地なら、
評価は農地。
農地法の適用を受けているなら、
負担調整も農地並。
受けていないなら
負担調整は宅地並。
791 :
非公開@個人情報保護のため:2009/05/19(火) 20:55:45
792 :
非公開@個人情報保護のため:2009/05/19(火) 22:13:14
農業委員会に行って聞いてみな。現況農地課税に変えるんであれば、農地
に復旧しますよという「復旧願い」って奴が農業委員会にでてなければ、
農地課税にすることはできないよ。
安易に現況農地だからといって農地課税にしては絶対いけません。
まさかちょっと広い家庭菜園ってオチじゃないよなw
農地(市街化区域農地、農地介在地含む)評価するのと
農地課税するのって大きく違うと思うけど…
農業委員会の登録有無に関わらず、
継続性のある農地なら、現況判断で評価上農地にするのは可能。
そのうえで、農地法の適用の有無を確認して、
農地課税するかどうか判断してるよ。
790と同じだけど、ただ「現況農地」の判断をどこでするかが難しいよね。
795 :
非公開@個人情報保護のため:2009/05/20(水) 07:15:55
現況が農地なら、登記も農地として変えてもらえば、農地課税にしてもいいのでは?
不動産登記法にも現況と登記はあわせるとあるし、本人の意志ともなるから。
796 :
794:2009/05/20(水) 07:26:34
前にうちの自治体の農業委員会に確認したことがあるけど、
農地法の適用の可否は、登記地目に関わらないそうだよ。
797 :
787:2009/05/20(水) 08:33:40
なるほど。
農業委員会に確認したり、登記を農地に変更してもらえば、農地として課税できそうかな。
ありがとうございます。早速上司にかけあってみます!
登記が何であろうが、農家台帳に載ってない時点で農地評価とかありえない
評価基準の4条、5条を取った土地はうんたらかんたらってとこがまったく意味なくなる
確かうちでは
農家台帳に載ってる人が
農地台帳?に登録されてるされている土地
を持っているのを農地として認めてるかな。
800 :
非公開@個人情報保護のため:2009/05/20(水) 20:47:36
農地になったら農家以外へ売ることができなくなったりで不自由になるぞ
結構重大な枷になるからよく調べたほうがいい
>>794 素人が信じそうなレベルで適当なこと言うなw
>>800 法務局の登記官って、その辺を考慮せずに、何か植えられてるから農地って考えてるから困る。
現況農地で登記を農地にしてみろと言ったら
実際に農地に登記が変わってすげーと驚いた事ならあるな
そもそも調査士が農地の地目変更だせば、ほとんど現調しないし
建物たってタラダメだけど
基本的に現況主義だからね。農地法も。
でも、法務局は現況がどうかなんて全く考えてないからね。
だから登記地目を変更してくれるというのがひとつのラインとなったりする。
806 :
非公開@個人情報保護のため:2009/05/21(木) 07:10:30
農家台帳に載ってるから農地だ言われても、
「じゃあ、登記はなぜ宅地なの?
農地に変えてもらえたら農地課税しますよ」
と言うとみなさん納得されていきます。
ただ、あまり登記地目を主張すると、登記山林で現況が家の庭(塀あり)
みたいな時に「登記地目と課税地目は違ってもいいんです。」
が言いづらくなりそうな気がする。
そんな庭の真ん中の300平米の土地に4〜5本苗木植えられても・・・。
808 :
非公開@個人情報保護のため:2009/05/21(木) 07:38:33
農業に供される土地ってのをお忘れなく
809 :
非公開@個人情報保護のため:2009/05/21(木) 18:30:49
今、民間で働いているのですが、経験者採用で公務員になりたく思っています。
不動産鑑定士資格があると有利に扱われますか?
できれば、固定資産業務に就きたいのですが。
不動産鑑定士もってれば
それでくっていけるのでは?
>>809 「建築士と設計士の資格を取ったら建設作業員するのに役立ちますか?」
と言ってるようなもの。
>>809 資格は強いと思うが、実際にやってる業務は不動産鑑定じゃないよ。
人事やったことあるやつはわかると思うが、資格あるからってそういう課には配属しない。
専門知識ひけらかすやつは住民から嫌われるから。
814 :
非公開@個人情報保護のため:2009/05/21(木) 22:44:05
でもたまに、鑑定士持ってる固定の人いるよなぁ
816 :
非公開@個人情報保護のため:2009/05/21(木) 23:13:18
ご意見ありがとうございます。
今の仕事は給料はそこそこいいのですが、体力的に長くは続かないだろうし
あまり達成感がなくて。
給料が下がってでも、広く社会貢献できて長く働けるところを探しています。
昔、標宅評価や路線価の仕事をしていたので知識や経験が活かせるのでは
ないかと考えました。
公務員が社会貢献かというと…
特に固定の業務は税金をかける仕事なので
恨みばかり買ってるような
>>816 課税業務は自治体の基本ですが、携わる人間として
は住民のためになると感じにくいですよ。
>>816 達成感を求めるのであれば独立するしかないと思う。
社会貢献とか達成感を求めるんだったら役人の仕事はその対極にあるぞw
給料がそこそこいいってことはそれなりの会社に勤めてるんでしょ?
自治体は組織もアレだが人はもっとww体力的にきついってのなら信託銀行
とかそのへん考えたほうがいいと思うがどうだろうか。
とにかく公務員はオススメしない。とくに鑑定士とれるだけの能力と根性が
あるんならなおさら。鑑定士って仕事にこだわらずいろいろ考えてみても
いいんじゃなかろうか。
あとは質問スレでやってくれないかね。
ここは、志望者の質問に答えるスレじゃないからさ。
税務畑で15年、遊びで税理士試験受けたら通った。年齢的に転職は無理だがなんか嬉しい。
>>821 それは凄いっすねぇ。俺も何選択されたのか聞きたい。
あと、勉強時間は1日何時間位されたんですか?
824 :
非公開@個人情報保護のため:2009/05/25(月) 20:10:21
そもそも農地台帳って法定のものじゃなかったはずだけど?
それと、地方都市だと圧倒的に農地や山林の方が多いので、
わざわざ農地台帳云々を調べていたら評価できない・・・
さらに、耕作放棄の土地も多くて困る・・・
そう言えば農業委員会が、台帳ボロボロなので固定に聞きに来るんですけどw
うちの市も、よく農業委員会から農転経過の照会が来るなw
826 :
非公開@個人情報保護のため:2009/05/26(火) 23:26:14
(秘密漏えいに関する罪)
第22条 地方税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
で?
概要調書終了。
昔は紙ベースで表内突合を一つ一つを1週間位かけてやっていたのだが、
今はボタン一つでエクセルにポンだもの。いい時代になったもんだ。
>>827 税法知らないアホでしょ。スルーしる。
概調の突合が手作業なんて考えるだけでも恐ろしい。
今なら慣れれば1日で出来るからなぁ。
>>829 昔は、エラーを出さないように数値を調整してたんだが、
あれは結局は統計資料なんで、端数なんかについてはわざとエラーを出して、
それを消していった方が楽なんだよな。
>>830 あと11年で認定税理士だけど、人を年寄り扱いするなよなw
俺は都の主税だから一生税だ…鬱死…
>>832 ご愁傷様ですw
都税レポート、毎回楽しく読んでます。
834 :
非公開@個人情報保護のため:2009/05/31(日) 18:54:57
その年その年で課税非課税が分かれるような
不安定な制度があるの?
医療機関から申出がない限り絶対分からないじゃん
これってこわくね?
初めて知った。
しかし、非課税って本則しかないよね。自信ないけど。
実務提要に載ってるかな…
実務提要か何かで見たことあるけど、それってボランティアの医療みたいなやつをさしてるんかとおもったよ
無料っていったて、その分医者が負担してるわけじゃなかろうし
介護老人保健施設だな。
地方税法348条第2項第10号の6だったかな。
840 :
834:2009/06/01(月) 20:50:39
皆さん、ありがとうございました。
まだまだ勉強不足で、今回のニュースで初めて知りました。
835さんもおっしゃっているとおり、申出がないとわからないような
気がしますね。
>>831 やっぱ手書きだったんですか?データの抽出は出来たんですよね?
>>841 「データの抽出は出来るかどうかではない。「する」んだよ」!(遊園地くじら)
まあ、実はそんな大したもんじゃないけど。
実際は、OKエラーで処理できるところにデータの矛盾点を抽出して、そこで適当な理由付けてエラーを消してた。
>>842 やっぱそうですよね。概調も実数だけで提出すると楽なんですけど。昔の概調
(昭和のやつ)見ると今の俺じゃ作れないなと思う。
844 :
非公開@個人情報保護のため:2009/06/09(火) 21:12:45
共用土地の税額按分の要件について教えてください。
地方税法352条の2第1項2号、区分所有法14条1項3項によると、按分課税となるためには、共用土地の各共有者の土地の持分割合が、区分所有家屋の専有部分の床面積割合と一致する必要があって、ここで言う専有部分の床面積とは内法面積のことですよね。
ですけど、区分所有家屋の敷地権の割合は、たいてい壁芯面積で算出していますよね。
このように壁芯面積で敷地権割合を算出している共用土地の課税についてどのように処理していますか?
@352条5項の按分課税の申出がない限り普通の共有の土地と同様に扱う。
A内法面積と壁芯面積で割合が違っても微々たる物なので、按分課税を適用してしまう。
うちは、按分課税の申出無しで按分課税を適用していますが、この取り扱いが正しいのかふと疑問に感じたので質問しました。
よろしくお願いします。
みなさん概調出来ましたか〜?
>>844 ここで悩むよりも、按分については家屋担当に聞いたほうがいい。
正直、共用云々は家屋の方が当然詳しいので。問題はそっちとの整合性だと思う。
>>845 郵便局株式会社の特例を忘れてた。一応、OKエラーに書いておいたよ。
固定資産評価基準の評点数1点あたりの単価って、何を基準に計算してます?
固定資産評価基準では、1点あたりの単価を平均提示価格を使ってますが(ウチは指定市ではない)、
総評価見込額等調査でやってるんだけど、外庁と数字が合わない。
ま、外庁は統計資料なんで、目安にしか過ぎないけど、
外庁→評価変動→総評価って一連の数値なんで。
教えてください。
平均負担水準方式ってなんでしょうか?
>848
おっ
条例改正がらみか?
うちもあやうく改正しそこねるところだった・・・
851 :
848:2009/06/21(日) 09:33:26
>849
>850
ありがとうございます。
評価を見直す際、過去まで遡って計算しないで
変更後の地目の平均の負担水準を前年の課標にする
って理解で良いのでしょうか?
852 :
非公開@個人情報保護のため:2009/06/21(日) 21:03:16
よろしい。
853 :
非公開@個人情報保護のため:2009/06/25(木) 08:33:34
age
854 :
非公開@個人情報保護のため:2009/06/29(月) 04:03:28
家屋老朽化のため更地にしたのですが、坂道の土地かつ
用水路と上の土地に挟まれた糞な土地のため買い手がつきません
しかし固定資産税だけは毎年周辺の普通の土地と同じように評価され、
しかも商業地等扱いで評価額の70%が標準額になってしまいます
もったいないから耕して家庭菜園の畑にしているのですが
やはり売れない土地で商業地扱いされて毎年高い固定資産税をとられるのはあほみたいです
節税する方法教えてください
家建てて自分で住め
ただで誰かにやればいいじゃん
畑にしてれば結構安くなってるんで内科医?
課税担当部署にきいてみれば?相談料なんてとられないよ
申し訳程度にイモが生えてて不動産屋の看板が立ってるんだな
ギリギリに不服申し立てするな輝け
>>854 商業地等のほうが課標安くない?7割目途だから。
宅地で住宅特例なしの課標は8割目途だよ?
>>861 素人?課税標準関連の商業地等は非宅地の雑種地や介在農地のこと
863 :
非公開@個人情報保護のため:2009/06/29(月) 22:27:43
自分が住んでる所有地の周囲にがけ地があります
傾斜がきつくて利用不可能なのに固定資産税だけ払い続けている状況です
このがけ地は市の溝と接しています
質問ですが
1)ネット調べたらがけ地補正というのを知りました
これは、自分で市に行って、「がけ地補正を入れて固定資産税を計算し直してくれ」
とシロートでも申請出来るものでしょうか
測量はやっています
2)がけ地補正しても税額はそれほど大きくは違わないことも充分予想されます
この場合、このがけ地を市に寄付行為できるのでしょうか?
今、ある市との境界が、寄付した分だけこっちに来るということですが
市が持ってもらえると安心で税金も安くなって助かるのですが
予想回答
1)既に評価上考慮済みです。
2)お住まいの建物、既存不適格になりますよ。(都合の良いこと言うな。誰がそんな土地引き取るか。)
>>860 何言ってるんだかさっぱり分からねえ。詳細頼むわ。
>>860 商業地等と住宅用地で前年度課標と据置になる割合が異なるのは分かるけど、所有者がそれを選択する余地ってあるの?
867 :
861:2009/07/01(水) 18:38:25
だれも突っ込まないから追加
「商業地等」の定義を地方税法附則(何条か忘れた)で調べたほうがいいですよ
>>860 8割目途でも特例がきくと思われるが・・・
商業地等もわからないんじゃやべぇだろ
非宅地ってw
宅地で特例なしって商業地等の事じゃないの?
違うの?
>>870 特例のことが住宅用地の特例のことならばお見込みのとおり
素人ばっかだな
>>872 名前欄に862といれておいてくれよ
わからなくなるだろ
実地調査して下がったんですが一切の還付を受けてない事に気付きました
市の会計規則見てたら過誤納金還付を出来るのに通知してない課の
仕事振りに吹いた
過去の天災で壊れたとか具体的説明
してるんでそれらは請求していいんですよね?
>>875 なんの話をしているのかさっぱりわからん
家屋のことなら家屋にきけ
それとも土地が壊れたのか?w
879 :
非公開@個人情報保護のため:2009/07/03(金) 01:54:06
住宅地 評価額の1/6の1.5%
更地 商業地等扱いで評価額の70%の1.5%
1000万の評価の土地だと税金は
住宅地⇒2.4999万円
更地⇒10.5万
4.2倍
なんで更地にすると税金4.2倍になるんですか?
法律で決まってるから
>>879 土地だけで見るとそうだけど、実際は家屋の分もあるからなぁ…
882 :
非公開@個人情報保護のため:2009/07/06(月) 00:43:51
>>881 築30年の家屋だと減価償却で評価0円じゃないの?
何いってんの君
ここは素人だらけだな
886 :
非公開@個人情報保護のため:2009/07/06(月) 22:13:27
>>882 ここはお前の疑問を書き散らすスレじゃねーんだよ。失せろ。
888 :
審査請求出しました。:2009/07/07(火) 21:39:47
固定資産評価審査委員会に土地の審査請求出しました。人口10万人の市ですが
。どうやら申し出は当方だけで、担当者は辛抱していただけませんかと、面倒な仕事が増えて嫌がっていました。現場の方に実際どんなんでしょうか、お聞きしたいです。
審査請求って用語の意味分かってるの ちみ?
みなさん、
もうこういう弩素人カス野郎のあいてをいちいちしないように。
特殊な事情があるならともかく
単に去年より税金が上がったとか
当たり前の仕事をして当たり前の説明をしたのに
納得いかないから出すとかいう話だったら嫌がるだろうね
そりゃ明らかに棄却なのに、単に気に入らないとかいう理由で、ただだからだしてみようとかいうんなら嫌がるだろうよ
しかも、10マンクラスなら、審査委員会事務局は他の部署にあるだろうし
例えば、弁護士が間に入って本気でやる気ならしょうがないとおもうだろうけど
審査申出、棄却になったら審査委員とか設置の費用を請求できるようにしときゃよかったのにな
1件5万とか
>>888 固定資産評価基準に基づいて評価していれば、特段の地価の下落が無い限りは適法と推認できる
という最高裁判例が出ていますので、特に相手にしません。どうぞご勝手に。
なお、委員会については、評価額しか申し出することは出来ません。
具体的にどこが間違って評価額を算定されているかは、税理士とでも相談してください。
税理士より鑑定士のほうがいい気もするけどな
>>893 不動産鑑定基準と固定資産評価基準は必ずしも一致していないし、
個別の商取引の実例というのが、標準宅地を除いて、特別の事情が無い限り、
必ずしも反映させなければならないという訳でもない。
895 :
審査請求出しました。:2009/07/08(水) 07:17:20
いろいろありがとうございます。具体的には高圧線線下地の範囲の認定です。5年前の電力会社の阻害図面を提出しましたが、30年前の登記図面の範囲でしか認定してくれません。隔離距離による建築制限の範囲の認定は皆様どんな感じですか。
>>894 評価基準がどうであろうが時価超えてたらだめだよ
確かH10の東京地裁判決では
それ以前は、この東京地裁の前日に判決の出た前橋地裁での判決のとおり、評価基準どおり瑕疵なくやっていれば問題なかったけど
税理士資格持ってるけど、税理士になる上で固定資産税は扱い軽いから税理士に固定資産税の相談しても無駄かと
「税理士先生と相談した結果、審査請求することにしました」とか言って審査請求出したバカがうざすぎる
夏休みなくなるやんか
900 :
非公開@個人情報保護のため:2009/07/08(水) 21:50:52
900ゲット
審査委員会事務局の俺がきましたよ
>888がどうかは知らんけど、俺が今まで受けた審査請求は全部、
税務課の説明なんぞ聞く耳持たない連中か、建物鑑定的アレかどっちかだw
担当者とこじれたからってこっちに持ってくるのほんとやめて欲しい…
ちなみに標準宅地に限らず客観的な時価を超えていてはダメ
評価基準が客観的な時価の計算方法として市街地宅地評価法を採用してるから、
各筆の客観的時価は結局のところ標準宅地の適正価格で判断されるということ>H15最高裁
評価基準に従った価格であることは適正時価の推認を受けるだけなので、反証があれば覆るけど
実売価格や不動産鑑定書価格が客観的な時価に当たらないことは皆さんご承知のとおり
902 :
901:2009/07/10(金) 00:10:47
ごめん、最後の1行間違ってる
こっち土地だったな…w
>>901 税務課の説明なんぞ聞く耳持たない連中
あるあるw
十数年も同じ苦情言ってくる奴がいて、うっとうしいから審査請求出させたら棄却になってたwこれで大人しくなればいいんだがな
904 :
非公開@個人情報保護のため:2009/07/10(金) 22:21:18
>>888 >>895 >具体的には高圧線線下地の範囲の認定です。
だったら、H15判例なんかと違って事実認定の争いだから、ちゃんと
高圧線下の利用制限地積をきっちりと測れば戦うことはできる。
もちろん、これは評価基準上「所要の補正」だから、その市町村が
高圧線下補正を設定してなきゃだめだし。
また、建築制限が絡むから、あまり大きく主張して万一認められたり
したら、その部分には建築物が建てられなくなるよ。
そりゃ地上権のために筆きってありゃ、それで判断しちゃうよなぁ
でも、他に阻害の図面があるならそれでやってもいい気はするけど
だけど、ほとんどの自治体は崖地補正を援用してるだろうから、あんまかわらなきがするなぁ
いずれにしよ実物見ないとどーにもいえないわ
906 :
審査請求出しました。:2009/07/11(土) 10:29:10
「所要の補正」で取り扱っています。争点は面積の認定で地役権設定範囲が登記簿では幅4mですが現実は2本の高圧線の距離が目視で4.7mです。(当局も確認)
そして電力会社の建設制限の条件のパンフから高圧線の横揺れの幅、隔離距離を計算すると登記簿の面積の3倍くらいになります。「線下地内の建築の高さの制限が13mです」
事務取扱要領での
計算式は
1-「阻害面積/土地の地籍」×0.3 です
補正率は課税当局0.97、ですが計算すると0.89になりますが、
小数点以下の取扱要領には記載がありません。
こんな状況でして、このような案件が未経験のこともあり、前例主義での主張であえて新しい判断に踏み込めず
審査委員会に求める部分もあるようでした。
以前は0.9か0.5の2パターンでした、
ご意見宜しくお願いします。
907 :
非公開@個人情報保護のため:2009/07/11(土) 11:09:45
電力会社は個人財産の利用に制限が有る送電線の線下について建設時に地役権を設定する。
補償価格は一般的に全禁が鑑定価格の1/3・部禁が1/6程度。
そのため、財産的な損失は既に補填されているのでは?
なお、標宅が高圧線下にあれば、所要の補正は不適となる。
ただし、鑑定額では差がない事例があり、必ずしも下がるとは限らない。
しかしそこまで細かい計算式もってながら
以前の0.9か0.5以外ないとか面白い市だな
普通は阻害の割合を補正率表にあてはめて
補正率を出すものだと勝手に思ってたんだが
阻害の割合が3割以上5割未満ならいくつだとか
それをやめたのに0.5か0.9以外ないとか
小数の取り扱いについて要領に記載がないだとか
さぼってんじゃないの
なんかこの話を認めると高圧線下の認定全部やり直しになるから
潰しておきたいみたいな感じがするなぁ…
審査請求で通ればいいけど、裁判すると確実に負けるな
崖地補正の準用以外の自治体って少しかないから、どこだかわかっちゃうなw
910 :
非公開@個人情報保護のため:2009/07/16(木) 00:20:55
906よ、聞き逃げか?
課税標準=評価額にして欲しい。
税率を一旦下げて負担を今と同じくらいにして、毎年徐々に税率を上げることで徐々に本来の税収に近付ければいいじゃん!
912 :
審査請求出しました。:2009/07/16(木) 18:16:34
所要の補正はどのように決めているのですか。市町村長の独自の判断で決めるのか、税務課の職員が裁量で決めるのですかそこのところが判りません。とにかく権力には所詮従うしかないのでしょうか。
>>911 地価が跳ね上がったり崩落したとき困るだろ。馬鹿?
914 :
非公開@個人情報保護のため:2009/07/16(木) 18:54:25
滞納分を交付要求する時に、法定納期限未到来のものは、法定納期限をさかのぼって交付要求するときがあります。
そのとき、対象者に対し法定納期限をさかのぼって請求する旨をしらせなくてもいいですよね。
しかし、破産により交付要求をするときは、法定納期限をさかのぼって、請求する旨をしらせないといけないです。
これって、違いはあるのでしょうか?
地税法13条、破産法の近辺をみたんですが、破産のときは、しらせてますが、交付要求のときは、知らせなくても
いいというような、表記がさがせませんでした。
どなたか、根拠法なり理由なりをおしえてくれませんか?
字図交付ってどの市町村もやってるの?
>>912 うちは他の類似市町村の傾向と不動産鑑定士の意見で決める。
どんな補正を採用するかはまぁ職員の裁量と時代の流れかな?
>>914 「さかのぼる」?
「繰り上げる」ってこと??
繰上徴収の場合は通知必要だろ
918 :
非公開@個人情報保護のため:2009/07/17(金) 20:20:18
>>917 繰り上げる の訂正です。ありがとうございます。
破産のときは、管財人に要求すると同時に、本人に繰り上げることを通知しますが、
単に裁判所からの交付要求のときには、本人への通知はしてないんです。
この両者の違いがわかりません。それとも両方のケースとも通知が必要?
920 :
審査請求出しました。:2009/07/20(月) 12:40:17
高圧線線下地の範囲の認定はどのように皆さん決めてますか
登記簿に掲載してある面積、登記所の地役権設定測量図面に隔離距離を加えたものか。航空写真などのデーターにより得た情報から図面を起こし計算し求めたもの?。現地の目視による阻害面積の求積?
当市は高圧線からの隔離距離の認定は3メートルと記載ありますが、風などによる横揺れを考えその部分を考慮するのか、静止状態からの認定か税務課も経験がなく失礼ながら、ほんとのところがわかってないようです。
ちなみに電圧は77000ボルトです、税額は年70000円の違いです
>>920 さっさと異議申し立てでもして、棄却されろ
横揺れとかばかじゃねーのw
字図の地番修正なんだが、本人と周辺地の同意以外に証拠が無い状況でも381条7項で訂正できるの?
928 :
非公開@個人情報保護のため:2009/07/22(水) 22:52:44
>>920 横揺れを計算してるんだ。ふぅ〜ん…
風速何メートルを想定して計算しているの?
とぉ〜っても気になるから教えてぇ〜
ところで、あんた、めんどくさいって人から言われたことない?
>>928 それが人にものを教わる態度とは思えんな。
930 :
非公開@個人情報保護のため:2009/07/23(木) 23:08:19
人格を疑う発言はよろしくない
それとも、窓口対応の仕返しか?
もうここで聞くのはやめた方がいいよ
評価のことを素人の方が理解するのは難しいから
専門の方に相談してみたらどう
ただし、質問の内容を見る限り、著しく評価の均衡を
失するような、特段の事情には見受けられないから、
審査委員会の結果は難しいものになると思うよ。
うちは登記されてる面積で決まりだよ。
常に横揺れしてるかどうか知らないけど制限する範囲で登記されてるんだから
それ以上でもそれ以下でもない。不満があるなら電力会社に登記しなおさせることだな。
まぁ、客観的に考えて棄却。
申し立てのために残業して貴重な税金が残業代で消えるだけ。
そもそもただで審査申し出できる制度自体が間違いだよなぁ
一件につき1万とか取るべき
まあ、審査申出するってことは完全にケンカ売ってきてるってことだから、審査にかかる諸経費を被ってもらうくらいはしてほしいな。審査以前に相談や立会いなんかはやって確認してるわけだし。
審査すっ飛ばして裁判に出来るとかないのかなぁ
936 :
非公開@個人情報保護のため:2009/07/25(土) 22:29:08
そういや評価センターで配ってる判例集読んだら風揺れなんてかわいいもんだなw
千葉の同じの人物が何ページ使ってるんだって思ったわw
まあ、うちのところでは夕方4時から10時まで6時間粘った客がいたがあんなに裁判連発されるよりはいいかなと正直思った。
高崎もすごくなかった?
なんか10裁判例ぐらいあったきがする
940 :
審査請求出しました。:2009/07/26(日) 22:40:54
明日 通産省に電気事業法の関係から安全基準の範囲で問い合わせてみようと思います。
何かわかるかも・・・。
いやここに報告しなくてもいいから
どうせ棄却だし
裁判してくれればそれにあわせるだけだし
943 :
非公開@個人情報保護のため:2009/07/28(火) 08:31:08
報告よろしくです。
コテつけろよw
いいよなぁ、8:30だとか10:30とかに2chにレスとかどんだけネオニートなんだよ
ここは担当者の雑談スレであって、審査請求云々は別でやってくれ。
>>940 費用対効果あるのかい?資産家で要求が通った時の額がでかいのかい?
まあ、窓口なんかの説明に納得できなくて審査請求ではっきりさせたいとかって
話ならまあわかるけど。意外とそういう人多いからな。けどこれだけは言える
が、あんまりつまらないことで文句ばっかり言ってると、何かの形で自分に
跳ね返ってくるぞ。これは税金に限った話じゃないけどな。
評価センターから届いた判例集が面白い。
静岡市の事例はマジキチだな。
農業用施設用地について質問なのですが、実際にかかった造成費を平米単価の
参考とした場合、それが近隣宅地の平米単価を越えていたら、造成単価を近隣
宅地以下にすべきなんでしょうか?以前、農業用施設用地の宅地並課税は違法
という判決が出たようなんですが、解釈に困ってます。
そりゃそうでしょ
つーか、すごい田舎だな
>>949 はい!しかも用地は山の中で近くに宅地なんかないです。
通達で農業用施設用地は次年度からすべて畑並とか出してくれんかな。どうせ
たかが知れてるんだし。
宅地並み課税はマズい(平成11年の自治省告示)けど、
管内一律に造成費を設定しておかないと、他の案件が出た時に面倒になるよ。
ああ、間違って送ってしまった。
基本農業用施設は田畑の価格+造成費なんで、その造成費は何かしらの根拠を持って、
予め評価替えの時に設定しておかないとマズいってこと。
なぜかと言うと、固定資産評価基準は市町村管内一律に固定資産を評価しているんで、
個別の評価ってのは積極的に排除しないと、別件で同様の案件が出た時に、説明ができなくなる。
953 :
非公開@個人情報保護のため:2009/07/30(木) 19:45:34
>>951、
>>952 ありがとうございます。私もそう思います。
ただ、宅地並=違法がなりたってるので、ものすごくやりにくです。
大規模な施設用地は山中に出来るのが多く宅地の価格自体が非常に安くて
造成費>宅地が殆どです(うちの場合)。どのくらい宅地より安くすればよいかの
基準がないので、職員の裁量になってしまいます。今宅地は下落傾向なので
宅地=造成費になるたびに落としていくしかないんですかね?
農業用施設を田畑比準にこだわる必要ないんじゃないかな?そういうところって
>>954 評価基準見てるんですが、他に評価方法があるのですか?施設用地といえども
宅地なので単価設定に困ってます。
956 :
審査請求出しました。:2009/07/31(金) 22:45:26
民主党のマニュフェストなんて意味ないじゃんw
↓ ↓ ↓
「オバマ氏と全く同じだ。オバマ氏をちゃんと見て下さい」。
民主党の藤井裕久最高顧問は30日の日本BS放送の番組で、同党が海上自衛隊の給油活動を
当面継続する方針を固めたことについて、イラク駐留米軍の撤退期限を選挙公約より遅らせた
オバマ米大統領を引き合いに、正当性を強調した。
藤井氏は「オバマ氏は(米軍が)イラクから直ちに引き揚げると言っていたが、大統領になると
できない。現実に政権を取れば、引き揚げるのにも段階がある」と指摘。「(民主党も)与党になれば
米国との約束を守らなきゃいけない。野党の時の発言と与党の発言は違っていい」と語った。
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009073001015
>>955 農業施設用地は宅地じゃないぜ。しっかり評価基準読んでくれ。
あと、平成10年以前は、農業用施設を建築する際には、農業委員会で転用許可を取れってのが
あったらしい。
>>958 農業施設用地は宅地だぜ。しっかり評価基準読んでくれ。
>>959 上物が家屋と認定されているか、施設の内部で耕作が行われているかによって
農地にもなりうるんじゃなかったっけ
>>955 そういうとこって、どうせ二束三文だから宅地比準の100%でもいいとおもうけどね、個人的には
だけど、そうはいかないだろうから所要の補正で農業施設用地ということで10%から50%の補正入れるとか
線引きなけりゃ宅地比準でもまず問題ないと思うけどなぁ
農業用施設の用に供する宅地
〃 雑種地
質問させてください。
現在、銀行の自動引き落としになっていますが、
事情があって21年度の固定資産税は毎月の分納で郵便振替で払っています。
しかし、うっかり銀行口座にお金を入れてしまい、7月31日に第2期分が引き落とされて
しまいました。生活費だったのでなんとか取り消したいのですが、
月曜日の朝一番に銀行へ連絡すれば引き落としを取り消してもらえるでしょうか?
それとも、市役所へ行ってお願いすれば大丈夫でしょうか?
ありがとうございます
967 :
非公開@個人情報保護のため:2009/08/03(月) 23:51:47
路線価の価格形成要因で「街路条件」、「交通接近条件」、「環境条件」、「行政的条件」とは関係ない
バランスのための補正を入れてる都市ありますか?
審査請求で路線価明細見せろと言われたらヤバイんですが。
>>967ノシ
同じくそこを突かれると痛いのですが・・・・
できるだけ説明ができる形に持って行こうと思ってはいるのですが・・
必ずどこかに入れてるなぁ
イミフの補正あるけど
970 :
非公開@個人情報保護のため:2009/08/05(水) 17:56:13
その他条件ってことで入れてます。
バランスとる時とか前年価格より上昇しそうな時に使ってます。
弁明書では「周囲とのバランスを考慮して…」みたいに書いちゃってます。
>>970 固定資産評価審査委員会に申立てをするのは自由だが、
いい加減、こっちでジャブ打つのは止めてくれないか?
ここは担当者の情報交換のスレであって、
あなたの申出の正当性を検証するスレじゃないんだよ。
一言で言うと、「失せろ」。
あと、もう一つ。
固定資産評価センターから送られてきた判例集を読むと、
委員会の決定を不服として裁判に持ち込むケースは、「思い込み」か「理解してない」か「言いがかり」にしか過ぎない。
どちらかというと、委員会の決定が取り消しされるのは手続き上のミスか「明らかに間違った課税」というところであって、
主流は平成15年の最高裁判例のとおり、「固定資産評価基準に基づく評価方法」であって、「標準地価格が適正に下落されていれば」
概ね適法の推認が働くように思える。
審査委員会に異議を申し立てるようなやつは、担当者サイドから見ると敵でしかない
人に文句言う前にレスアンカーぐらいしっかり確認しようぜ…
975 :
非公開@個人情報保護のため:2009/08/08(土) 02:26:50
画地の認定について教えてください。 どういう状況で複数の筆を画地として認定するのですか?
異なる所有者どうしでも画地になっているケースもあれば、1筆で1画地になっているものがあります。
どういう状況ならば画地になるのですか?
976 :
非公開@個人情報保護のため:2009/08/08(土) 03:21:49
多いのがパチンコ店などの商業施設。
敷地は広大であり、複数の土地所有者から借地している。
同一画地評価するので、同一単価となり、大通りに面していない土地でも
単価が引き上げられてしまう。
評価基準には、「異なる所有者」の明記はなかったと思うが、、、。
事務取扱要領に記載している都市もあまり見かけない。
見た目で一体で利用していると分かる場合に
複数筆を一画地として認定するので
土地の所有者云々は全く関係がない
わざわざ明記する理由がない
うちはh9以前は、住宅用地がきくパチョンコ屋に限りその建物が建ってる底地のみで画地組んで、そのほかの駐車場の部分は雑扱いにするっていう要領の記載があったな
いまはもうないけど
979 :
非公開@個人情報保護のため:2009/08/10(月) 17:33:31
見た目で一体利用しているとは具体的にどのような状況なのですか?
2件の家屋が建っていて、双方の土地の境界に、壁もなく、仕切りもなければ、2筆一画地ということでよいのでしょうか?
もうひとつ教えてください。 台帳地目が農地で現況地目が宅地となっていたりするものがありますが、農地は画地にはできませんよね。しかし、現況が宅地なら画地にできるのですか?
あと、雑種地を各地にする場合、本当の雑種地と宅地比準雑種地とがあると思います。雑種地ならばどちらの雑種地でも画地にできますか?
980 :
非公開@個人情報保護のため:2009/08/10(月) 18:50:32
1棟の家屋が複数筆の土地に建っている場合、それらの宅地を同一画地にする。
公道から離れた宅地があって、その間にその宅地にしかつながらない進入路がある場合、宅地と進入路を同一画地にする。
宅地として使用するに不可分の土地と思った方がいいかも。
登記の地目は関係ナッシング
俺もそう思ってたが、違うのか?
>>981 素人がトンチンカンなことを書くんだよ。ここ。
砂防指定地の軽減処理めんどくせー
法律で決まっているとはいえ、なんであんな効果の薄いことをやらせるかな
砂防あるけどしてない
やってないね。
海無し県でよかったー(^o^)
990 :
非公開@個人情報保護のため:2009/08/13(木) 18:05:23
時点修正のチェックを今しています。
各々の標準地における平成20年7月時点の標準価格、そして平成21年7月時点の標準価格、平成21年時点の鑑定評価額の3つの項目があり、修正率などが書かれてあります。
現在、この標準価格の推移の中で、異常に下がり過ぎているのではないかというところを抜き出すように言われました。
この下がり過ぎているのでは?と判断する基準は何なのでしょうか?
なぜ指示した上司に聞かない
992 :
非公開@個人情報保護のため:2009/08/13(木) 19:09:15
>>990 こえー
こんな奴が時点の担当してんの?
オットー制約
994 :
非公開@個人情報保護のため:2009/08/14(金) 00:50:41
まじめに相談しているので教えてください。
上司の言うことが、まったくの初めてやる者に対しての説明ではないからです。
この下がり方おかしくない?ってところを自分で判断して、抜き出すように言われただけです。
ですので、下がり方がおかしいとはどのような状況を言うのでしょうか?
まず自分の考えを書けよ
職場でもそんな感じなんだろな
996 :
非公開@個人情報保護のため:2009/08/14(金) 09:19:07
自分で判断しろと言われたのに2ちゃんで質問かよw
それって自分で判断するトレーニングを命じられてるんじゃねーの??
997 :
非公開@個人情報保護のため:2009/08/14(金) 12:36:33
土地の人は毎日何してるの?
遊んでるの?いや遊んではいないと思います。でも・・。
家屋みたいに新築その他調査に出て、
そういう件数ノルマがあるわけでもないみたいだし。
暇?でしょ?
>>994 お前の上司の言うおかしい下がり方の意味が分かるわけないだろ
999 :
非公開@個人情報保護のため:2009/08/14(金) 19:47:47
>>997 うちは土地の方が忙しい。おまえの田舎町とは逆だ。
1000 :
非公開@個人情報保護のため:2009/08/14(金) 19:50:41
1000
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。