110 :
非公開@個人情報保護のため:
法務省の某局課長が、こと年の春、突然、依願退職。
官僚が何もなくて突然依願退職するわけがないだろう。大臣官房の友人に探りを入れたら、
どうも飲酒運転らしいが、真相は闇の中。局の検事が動いてもみ消し、隠匿は図ったといううわさ。
下級職員なら新聞紙面のニュースになり、懲戒免職なのに、おかしい世界だ。、
111 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/08(水) 21:57:36
酒気帯びの懲戒免職取り消し=検挙の元市職員勝訴−神戸地裁
酒気帯び運転で検挙され、懲戒免職処分を受けたのは違法だとして、兵庫県加西市の元男性職員
(57)が処分取り消しを求めた訴訟の判決が8日、神戸地裁であった。橋詰均裁判長は「社会通念上
著しく妥当性を欠き、裁量権を乱用した違法な処分」として、男性の訴えを認め、市に処分の取り
消しを求めた。市側は控訴する方針。
橋詰裁判長は、男性の懲戒処分は必要とした上で、酒気帯び運転が休日中で、アルコール量が処罰
される最低基準だったと指摘。飲酒運転に対する非難感情が高まっている点に配慮しても、市に38年
間勤務し、それまで懲戒処分歴がなかった男性が免職となるのは「行為と処分の均衡を欠く」とした。
判決によると、男性は昨年5月6日に酒気帯び運転で検挙され、翌日市に報告。同月11日に懲戒免職
処分を受けた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081008-00000146-jij-soci
112 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/08(水) 22:01:01
飲酒運転の免職取り消し 「過酷な処分」と神戸地裁
酒気帯び運転を理由にした懲戒免職の可否が争われた訴訟の判決で、神戸地裁は8日、
「過酷な処分で裁量権の乱用」として、兵庫県加西市の元職員の男性(57)の訴えを
認め、市の処分を取り消した。
判決によると、男性は市の課長だった2007年5月、酒気帯び運転で摘発され、市の
内規に基づき懲戒免職処分となった。
判決理由で橋詰均裁判長は「たまたま勧められて飲酒したにすぎず、動機が非難に値
するとは言えない」と指摘。交通事故も起こしていないことから「公務員への信頼という
観点から社会に与えた悪影響も大きいとまでは言えない」とした。
男性は過去5年間に交通違反がなかったという。
加西市の中川暢三市長は「誠に遺憾。飲酒運転撲滅への取り組みに逆行するもので
控訴したい」としている。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2008100801000677.html
113 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/09(木) 11:29:59
飲酒運転で懲戒免、元市職員の処分取り消し 神戸地裁
酒気帯び運転で懲戒免職になった元加西市職員の男性(57)が、同市に処分の取り消しを
求めた訴訟で、神戸地裁は八日、「処分は著しく妥当性を欠き、過酷だ」として市の処分を
取り消した。
判決によると、男性は二〇〇七年五月六日午後、加西市内の飲食店で、中ジョッキ一杯のビール
と日本酒一合を飲み、軽トラックを運転。加西署員に止められ、呼気一リットル中〇・一五ミリ
リットルのアルコールが検出された。懲戒審査委員会が開かれ、酒気帯び運転を理由に懲戒免職
となった。
橋詰均裁判長は判決理由で、原告の酒気帯び運転が職務と無関係▽第三者に被害を与えてないな
どを挙げ、「地方公務員としてふさわしくないとまでは言えない」と判断。「免職処分は公務員に
とって不名誉で、三十八年間も市職員として勤務してきたのに、職と退職金を失った原告の損害は
甚大」とした。
中川暢三市長は「行政挙げての飲酒運転撲滅の取り組みに逆行し不当。ほかの自治体にも影響する
ことなので、控訴したい」とコメントした。
福岡市職員や姫路市職員の飲酒運転による死亡事故の続発を受け、加西市は〇六年九月から、事故
を伴わない飲酒運転でも「懲戒免職」とする厳罰化を実施していた。
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0001512083.shtml
114 :
非公開@個人情報保護のため:2008/10/10(金) 00:11:31
>>110 法務省は飲酒運転に対しては非常に寛容に思える。
少しぐらい飲んで運転しても事故さえ起こさなければ懲戒免職に
する必要はないと考えている。
飲酒運転するしないは本人の自覚の問題。地方自治体のように職員に
飲酒運転即懲戒免職などとやっても全く効果がないと見ているように思える。
裁判所も法務省の仲間うちみたいなものだから同じように考えている裁判官が
多そうである。