【今日の】徴収職員のグチ Part23【出来事】

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920非公開@個人情報保護のため :2007/11/05(月) 22:19:50
>>919に追加。
捜索…生活に困るもの以外の換価価値がありそうなものがあれば押さえる。

どうですか?
921非公開@個人情報保護のため:2007/11/05(月) 22:59:25
国税では、滞納額により決裁基準があるんですよね。
署の規模により異なるんですが、おおむね、100万以上は副署長以上でそれ未満は統括官。
報道はそれを指しています。

金額により、基準を分けるのは如何なものかとの御意見もあろうかと思いますが、事務を効率的にこなすためには、ある程度仕方がないのかもしれませんね。
ちなみに、停止をするには、最低限調査しなければならい事項が定型化されており、チェックシートにされています。
高額なものは、停止担当者以外の実質審理が入り、ようやく停止ができるようなシステムになっています。
報道された事案は、統括官限りの決裁で、定型化された事項すら調査せず処理したようですね。
922非公開@個人情報保護のため:2007/11/05(月) 23:50:00
>>919
ヌルヌル杉
なぜ1000円以上っていう基準をつくってしまうのかね?
2号に該当しないやつなら、金額によらず徹底的にやるべき。
それに不動産も地目だけで判断してはダメ。ネットに流せば物好きが買ってくれる
ことだってあるんだから、勝手に換価価値を決め付けないこと。
923非公開@個人情報保護のため:2007/11/06(火) 20:05:55
>>919
枠に当て嵌まるような簡単な事例はどうでもいいんだよ。
どうしようもないものをどうするか、その対応が問題なんだよ。
特にこのご時世において。
924非公開@個人情報保護のため:2007/11/06(火) 20:51:56
>>919 ヌルイかどうかはつまるところその自治体がどう考えるかによると思いますが。
ここで訊くより上司に確認したほうがよいでしょう。わたしは某自治体で係長やってますが

・預金・・・出張旅費、従事する職員の時間単価及びコストを考えます。管内が広いので遠隔地では5桁を
基準に考えます。預金に動きがあれば、これは当然別問題です。

・不動産・・・現実問題として山林など境界が不分明な場合が多いです。どこにあるのか分からない、
という山林さえありました。いくら瑕疵担保責任を負わないとはいえ、公売公告をどうするのか。
許可を得て開発している別荘地をネットに出してる自治体が、売れずに滞納処分費を回収できず
四苦八苦しているのも見聞きしています。個別のケースによりますが一般論として換価は難しいでしょうね。

・自動車・・普通車より軽のほうが回収率高いような・・特に軽トラは狙い目かと。



925非公開@個人情報保護のため:2007/11/06(火) 21:19:20
>>924
監査の状況によるんじゃないの?
それで停止して監査で指摘されないような甘い自治体ならそれでいいんじゃないの?
926非公開@個人情報保護のため:2007/11/06(火) 21:43:29
みなさんは手紙が返戻、住民票異動なし、勤務先は4年前に辞めてる人をどーやりますか?ちなみに滞納は5、6万です。
927非公開@個人情報保護のため:2007/11/06(火) 21:51:33
財産調査は?現地調査は?
928非公開@個人情報保護のため:2007/11/06(火) 22:41:33
徴収に関しては、財産調査。
財産があれば差押、換価。

人間に関しては臨戸で居住確認。
居住の事実がなければ市民課に職権消除依頼。
929非公開@個人情報保護のため:2007/11/06(火) 23:58:18
五重塔の下見会中止 勝山市35億公売
http://www.fukuishimbun.co.jp/modules/news2/article.php?storyid=2263
930非公開@個人情報保護のため :2007/11/07(水) 02:04:26
>>926
管内だったら、現地調査。
管外でかつ、臨戸できないくらい遠隔地なら、公示送達です。
他の方いかがですか?
931非公開@個人情報保護のため:2007/11/07(水) 17:43:18
公示ってか停止したいなあって思ってるんです。
932非公開@個人情報保護のため:2007/11/07(水) 18:48:46
停止したいなら勝手に停止しろよ。結論が出ているならここで聞く必要ないじゃん。
933非公開@個人情報保護のため:2007/11/07(水) 19:30:55
>>932
最低限の調査もやっていないから、決裁が通らないんじゃないの?
そこで相談しているんじゃないの?
まぁ、どうでもいいけど。
934非公開@個人情報保護のため:2007/11/07(水) 20:52:15
>手紙が返戻、住民票異動なし、勤務先は4年前に辞めてる人をどーやりますか?

停止を前提の質問なのであれば、

>手紙が返戻、住民票異動なし、勤務先は4年前に辞めてる人をどー停止しますか?

と書けよ。まどろっこしい。

で、最低限の調査が何かも分からない程度の自治体なら、素直に時効で不納欠損にしろよ。
別に執行停止にしなければならないと決まってはいないぞ。
935非公開@個人情報保護のため:2007/11/07(水) 21:53:11
>>840
ありがとうございます!!
936非公開@個人情報保護のため:2007/11/08(木) 20:51:02
>>934
徴税吏員として終わってるな・・・・
937非公開@個人情報保護のため:2007/11/08(木) 22:01:47
このスレ、何だか>>934みたいな物言いが多いね。

わざわざケンカの種を蒔かなくても良いのに。
938非公開@個人情報保護のため:2007/11/09(金) 12:48:18
物言いはともかく、なぜ「徴税吏員として終わってる」ことに?
言っていることは正しいぞ。
939非公開@個人情報保護のため:2007/11/09(金) 22:58:08
おまえらさ、ここは良くも悪くも「2ちゃんねる」なんだぞ。
叩きや煽り、悪口や遠慮のない物言いにイチイチ反応するな。
940非公開@個人情報保護のため:2007/11/09(金) 23:11:53
だな、穏当な言葉で理論的な話をしたいのであれば、
東京都のメーリングリストにでも参加すればいい。
941非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 04:56:36
今時、ハンコ代解除とかしている自治体の奴らって捕まればいいのに。
向こうの自治体では解除してくれたのに、何でお前のところは解除しないのか
何で自治体で対応に差があるんだ。向こうの自治体に払った金は何だったんだって
延々と騒がれた。
差押解除の要件満たしていなければ解除するわけないだろ。
942非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 08:53:21
>>941
差し押さえには緊急性があるからのー。
換価価値があるのにハンコ代解除は論外だけど、
差押え当時は換価価値が判明していないのが通常で、任意売却の申し立てを受けて評価をやり直し、結果、換価価値なしってことはあるんじゃない?
でもって、公売より有利ってことでハンコ代貰って解除はありだと思うよ。

これは私のところの差押財産の任意売却に伴う差押解除(79条1項2号)の具体的な運用規定になってますし、商慣習に沿った行為であるから、世の中的にも批判されないと思うけどね。
943非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 09:23:52
>942

経験が浅いものでよくわからないんですが、換価価値がないのなら
無条件で解除しなければならないのではないでしょうか?

徴収法第48条を条文どおり読むと、ハンコ代払わないと解除しないってのは
違法に思えるのですが?
944非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 09:24:04
>>941
むしろ解除"しなければならない”場合に該当している可能性が高いな。
お前のところは知らないが、他の「ハンコ代解除」した自治体は。

(差押の解除の要件)
第七十九条  徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押を解除しなければならない。
一  納付、充当、更正の取消その他の理由により差押に係る国税の全額が消滅したとき。
二  差押財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び差押に係る国税に先だつ他の国税、
 地方税その他の債権の合計額をこえる見込がなくなつたとき。
945非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 09:25:46
>徴収法第48条を条文どおり読むと、ハンコ代払わないと解除しないってのは
>違法に思えるのですが?

48条というより、79条第2項だな。
ハンコ代についてはお見込みのとおり。
946942:2007/11/10(土) 10:31:52
>>943
他の方が書かれているとおり、79条1項2号の問題ですね。
例えば、1000万の不動産に900万の残高がある抵当権がついている場合、100万以上貰えれば解除しても不合理はなさそうですよね。
これが、ハンコ代のときは1円以上貰えれば公売するのと変わらない効果を得られることに着目して、79条1項2号により解除する訳ですね。

確かに、ハンコ代を貰えなくても解除しなくてはならないようにも思えますが、任意売却という事態は、徴税官庁が作出した訳ではありませんし、
このような場合は、他の債権者も商慣習によりハンコ代を受領しているのが通常ですので、他の債権者が受領している程度のハンコ代は貰っても不合理ではないと考えています。

余談ですが、任意売却時に取引の現場まで行って金を貰って解除したんですが、私が帰った後に契約書を作り直したようで、売却金額を誤魔化されたことがありましたね。
まだ、若かったので、対処の仕方がわかりませんでしたが、今にして思うと免脱罪が適用できたなと思います。
947非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 10:41:47
↑追記。
他の配当がないと見込まれる債権者もハンコ代がなく解除しているのであれば、当庁もハンコ代なしで解除するのはあり得ますよ。
948非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 11:59:11
おいおい待て待て
ハンコ代を商習慣に合致するなどと勝手な解釈をするな
自力執行権の濫用とも言える「無益な差押」を解除するのに
ハンコ代を要求するのは不合理だぞ
第一うちらのやってるのは商取引ではない
949非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 12:01:51
本当に商慣習に合致すると考えているのなら
弁護士がやってきて「無益な差押だから解除しろ」と
迫ってきても「商慣習によりハンコ代を」などと言うか?
要するに国税徴収法や滞調法に無知な相手だけに
金をせびっているのと同じだ
950非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 12:42:11
他の配当のない見込みである債権者にハンコ代がある場合はどうするの?
弁護士がそのようなことを言ってきても、タダで解除して欲しいなら、競売した時のように、他の債権者のハンコ代も無しにしろと突っぱねてるよ。
951非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 15:02:03
>競売した時のように、他の債権者のハンコ代も無しにしろと突っぱねてるよ。

それで引き下がる弁護士がいるの?
仲介に入った不動産屋程度なら引き下がるかもしれんが、法律屋がそんなに甘いか?
952非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 15:25:06
>>950
まあ、なんだ。問題を引き起こすような愚は犯すなよww
無益な差押の解除は税法規定事項なんだから、弁護士なり仲介業者なりが
それを根拠に只で解除を要求してきたら原則応じるべき。
ただし当たり前だが、諸権利の現在額の確認のため少々時間はいただく旨の
釘を刺してはおくがねw。
でも大抵の場合は、強制競売申し立て費用や手続きの煩わしさを避けるため、
役所に払うハンコ代は準備しておいてくれるからね、それはそれで滞納税の
一部納付として受け入れるのが実務上よろしいのかなと思う。
もちろんこちらからハンコ代の「ハの字」も口にしてはいけないよ。
953非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 15:35:54
>>950
広範な質問検査権、捜索権、更には差押の自力執行権まで持っている租税官署が、
抵当権だけが頼りの私債権者と取り扱いを同じにしろと駄々をこねるなよ。
954非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 15:43:56
>競売した時のように、他の債権者のハンコ代も無しにしろと突っぱねてるよ。

正式に異議申立(審査請求)されたら白旗だろ?
そんな負け戦を俺はしない。
955非公開@個人情報保護のため :2007/11/10(土) 15:54:52
無益な差押は、結果として換価したときに初めてそれが無益だったということが
判明するから、それまでは無益な差押だと判断しなくてよいという判例ありませんでした?
もし、抵当権者の反対債権が多額であっても、実際競売して債権を上回る予想以上の
落札価額がつけば、それは結果としても有益だし。
だから、無益な差押を主張してきても、突っぱねられるのでは?
956非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 16:16:51
そんな判例は聞いた事がないな。

ってか、たまに裁判所から債権届出の催告書が送られてきて、
交付要求したら1ヶ月もしない内に取下げとかあるだろ。
特に不動産強制競売事件(事件番号が(ヌ)の奴)で。
あれは債務の弁済があったとか任意売却とかもあるが、
中には抵当権者や租税官署の債権が多すぎて、申立債権者への
配当見込み無しとして裁判所に蹴られているのもあるんだ。

つまり、民事執行でも「配当見込み無し」(「配当無し」でなく、「配当見込み無し」)
の場合、無益な差押と判断されて差押解除になるんだ。
なんで滞納処分による差押だけが例外になる?
957非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 16:23:21
民事執行法第63条を参照ね。
958非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 16:32:17
>>955
その判例はあったね、だからと言っていつまでも換価に入らないというのも
いただけない。

>>もし、抵当権者の反対債権が多額であっても、実際競売して債権を
上回る予想以上の落札価額がつけば、それは結果としても有益だし。

反対債権じゃなくて、租税に優先する債権のことかな??
それに「無益な差押」は結果論じゃなくて、公売執行時点の判断だよ。
公売見積価額>優先債権+滞納処分費 これを満たさないことが「無益」なの
であって、当然公売を執行することはできないから、予想を上回る競落があり
優先債権全額を満たした上に滞納税にも回ってくることを期待するというのは
ありえないのであります。
959非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 16:45:00
>>958ですが、、、>>955は強制競売のこと言ってるんですか?

だったら「無益な差押かどうか」なんて関係ないよ、租税も配当要求する
債権に過ぎないわけだからね。
960非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 16:59:26
そろそろ次スレのタイトルを考えようぜ


【無益な差押】徴収職員のグチPart24【ハンコ代】
961非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 19:36:41
最新のトピックスはこれだろ

【過払金】徴収職員のグチPart24【取立訴訟】
962非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 19:44:31
【分子増やし】徴収職員のグチPart24【分母減らし】
963非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 19:51:41
【保留・減免】徴収職員のグチPart24【停止】

【ネット公売】徴収職員のグチPart24【面倒くさい】

【生保解約】徴収職員のグチPart24【直後死亡】
964非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 20:06:12
【にわか勉強】徴収職員のグチPart24【不動産公売】
965非公開@個人情報保護のため:2007/11/11(日) 10:55:54
【見積業者が】徴収職員のグチPart24【そのまま落札】
966非公開@個人情報保護のため:2007/11/11(日) 15:55:38
なんかウチの事務所の偉いさんが過払金の差押に御執心でさ・・・
俺に「研究しとけ」って言うわけ。そんな面倒なの嫌じゃー
967非公開@個人情報保護のため:2007/11/11(日) 16:17:17
【地獄行き】取税人の愚痴【確定】だな。
968非公開@個人情報保護のため:2007/11/11(日) 17:52:51
>>967
その案貰ったw

【滞納者は】徴収職員のグチPart24【地獄行き】
969非公開@個人情報保護のため
前市部長、1800万円着服か 三重・伊賀市の詐取

三重県伊賀市の前総務部長長谷川正俊被告(59)=現総務部付=が知人から約530万円をだまし
取ったとして詐欺と有印公文書偽造・同行使の罪で逮捕、起訴された事件で、伊賀市が数十年前から
在日韓国人や在日朝鮮人を対象に住民税を減額していた措置を長谷川 被告が利用し、市内の
元在日韓国人から約1800万円を着服していた疑いのあることが分かった。

関係者によると、減額措置は、昭和30年代から40年代にかけ、旧上野市(現伊賀市)と地元の在日本
大韓民国民団(民団)や在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)との交渉で始まったとみられ、納付額を
半減するなどしていた。市は条例などを制定しないまま、最近まで続けていた。

2001年4月から04年3月まで税務課長だった長谷川被告に、在日韓国人が日本に帰化するのに
伴い住民税が本来の額に上がるため相談を持ち掛け、応じた長谷川被告は半分のままでいいから
自分に渡すよう促し、02年以降計約1800万円を受け取ったまま、納付せずに着服していたらしい。

受け渡しの際、自作の預かり証を渡していた。数年間にわたり、帰化した元在日韓国人は滞納状態
だったが、長谷川被告が「督促しなくてよい」と職員に指示していた。

税務課に勤務経験のある職員によると、30年以上前は、在日韓国人らが窓口に来た際、一般職員で
はなくて、係長級職員が直接受け付け、減額していたらしい。

市は「守秘義務があり、措置があったか、着服していたかは現段階では話せない」としている。

長谷川被告は市内の会社社長男性(49)から税金の相談を受け、01年12月と翌02年3月に計約530万円
をだまし取り、市長公印を押した偽の公文書を渡した罪で9日に起訴された。

http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007111102063517.html