1 :
非公開@個人情報保護のため:
無くなってたので、立ててみました。
3 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/25(日) 22:43:07
仕事が手につかない。
4 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/26(月) 06:40:20
>3
内示前だから??
共有者への通知書発送ってされてますか?
滞納処分上、通知書が発送されていないと民法の連帯債務の
発生が適用されないという判例もありますが・・
逆に代表者へ送る際に何らかの表記をすれば1名に通知書を
送達すれば連帯債務が発生するような方法はないのでしょうか?
もしくは上記の判例と逆の判例が出たのをご存知のかたみえますか?
5 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/26(月) 20:39:28
>>4 代表者に送るだけで、他の共有者に対しての租税債権を発生させるのは、
やはり無理があるのでは?
逆の判例など、なかったような気がしますが・・・。
新採用で家屋に来て、今年の4月で2年。3年目の来年度こそ試される年だと思い気合を入れていたのに
異動になってしまった
8 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/30(金) 12:42:52
頑張れ〜。
知り合いに税の初任者研修行って、
翌月異動になった人がいる。
>>8 ありがとうございます。気持ちを入れ替えて下水道課で頑張ろうと思います。
今年はアカデミーに行く予定だったし、電算関係の仕事を引き継ぐはずだったのになあ。
10 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/30(金) 23:10:30
20年度に評価システム導入を考えています。
多分、この道では一番有名なところのソフトになるかと思います。
みなさんのところでは普通のメーカー系の居宅で
評価計算するのに1件どのくらいかかっていますか?
速度も大事だけど精度もなー。
補正を自動でしたいんなら、基礎とか外壁とか、それぞれどういう数式で設定
してるのかチェックしたほうがいいんでないかしら。
プレハブ準則なくなりましたが18年築のプレハブ家屋は台帳、証明にどう表記します?
木造でいいのか、木質プレハブにしとくのか。
>12
台帳には基本的には登記簿に記載されている構造を登録するかと思うので、
プレハブ構造でも登記では不動産施行令第七条(建物の構造)にあげられている「木造」と
なってると思いますので、ウチは構造は登記と同じ「木造」でやってます。
14 :
非公開@個人情報保護のため:2007/04/08(日) 23:24:02
>>13-14 ありがとうございます。そうですね、登記に合う方がよさそうですね。
ちなみに台帳の物件情報と登記簿上の情報が違った場合、登記がでてくる
毎に全て合致させてるのでしょうか。
新しく表示登記がでてきた場合ならともかく、昔から違った情報で台帳に
記載されてるものが相続、売買された場合など直した方がいいものか……。
16 :
非公開@個人情報保護のため:2007/04/09(月) 22:30:14
縦覧期間中に毎年同じ人に同じこと言われて久々に切れました。明日は顛末書だ。
17 :
非公開@個人情報保護のため:2007/04/10(火) 20:37:37
あげ
18 :
13:2007/04/10(火) 21:33:49
>15
基本的には登記簿=課税台帳となる(法381条3項)ので、
課税情報と、登記情報に違いがあるときは、まずどうして違うのか評価資料や登記簿、家屋図など照らし合わせてます。
面積の多少の違い(評価では1間=1.82で計算してたけど、登記では1間=1.818とかで計算してた場合)は登記にあわせてます。
登記面積に入っていない、実評価部分(実際は高さ1.5m以上ある出窓部分が登記にはいってなかったり、
屋根裏に3階とすべき状態の居室が実際はあったり…本当は登記直してもらいたいんだけど…)があることで違う場合は
台帳面積とは別に課税面積で管理しています。
また、一部取り壊しても一部滅失登記はやってなかったり、増築してても登記してなかったり(増築部分は補充台帳)と、
登記と違う場合には、なにかしら理由があると思うので違う場合にはまず確認して、修正したり、そのままだったりしています。
屋根構造は…評価にかかわらず登記のままだったりしますねぇ。
登記は瓦だけだけど、実際は瓦・亜鉛鉄板交葺きだったりしても、「瓦葺き」で課税台帳に登録したり…
いまどき「草葺き」なんてねぇよと思ってみたり…
相続の時とかは登記物件があるけど、所有権移転されない物件があるケースは、
調べてみるとすでに取り壊されていたり(滅失漏れ)するので、移転登記と課税台帳はよく注意しています。
結局、登記と課税台帳が違うことで質問されたときには答えられるような状態にしておくことが肝心かと。
間違っているなら、早急に直す。間違ってないなら説明できるように資料を整えておくっちゅうことで。
ウチは評価資料は昭和45年くらいから保存してある。一部保存状態悪く欠損してるものもあるけど。
皆様、評価資料はどんくらい保存してますか?
おお、親切なひとだ。ありがたやありがたや。
ウチ評価資料とぼしいんですよねえ。昭和4,50年代になると残ってることは
残ってても、図面も評点計算も手書きだし、どこまで丁寧に測ってることやら。
家屋調査士も実際どんくらい精度の調査してるんかしら。窓口対応してると
ホントにコイツちゃんと調べてんかいなと思うこともなきにしもあらず。
20 :
非公開@個人情報保護のため:2007/04/12(木) 21:20:35
>19
調査士や司法書士は丁寧な仕事する人もいますが
中にはひどい奴もいます・・・
相続登記でも現存の確認もせずに評価証明とりにきたり。
一番ひどいのは、A所有の登記物件が滅失して
他人Bが未登記で家を建てたのを、Aが自分のものだからと主張したからって
勝手にAからBへの売買登記をあげるからと言って、滅失した家屋の
証明を申請してきたり・・・
表示登記するのに未だに手書きで図面書いてる調査士もいるな・・
そうそう、縦覧中の名寄のコピーって紙台帳をコピーしてますか?
それともパソコンから打ち出せますか?
うちは紙台帳でコピーなので大変です〜
あと、縦覧中の証明書には縦覧に供していない旨を明記していますか?
21 :
sage:2007/04/14(土) 23:21:41
>>18 H18築で草葺きの家がありました。
評価基準にないやん(T_T)
今日来た調査士で面白かったのは、
うちの未登記家屋の図面を見に来て、
不評価となってる部分(さしかけ)を指差しながら
「ここは登記しなくて良いんですね?」とのたまった香具師。
それを判断するのがお前らの仕事ちゃうんかと(ry
一番性質悪いのは、相続や売買の時に未登記家屋の
名義変更の手続きをしない司法書士かな。
上物の登記がないなんて当然分かってるはずなのに、怠るのが意味不明。
遺産分割協議書にも書いてなかったりするし。
家屋証明だすの怖くなってくるな……。
みなさんアレ発行にどういう要件課してますか?調査士の氏名、印は当然として
所有者の氏名、印、それから現場確認と住民票が必要なトコもありますよね。
それと、役所がどういう事項を証明すべきなのか(所有者、面積、構造とか)
具体的にどんくらい方針もっていらっしゃるんでしょうか。
ウチは正直、手探り状態orz
たち悪いついでに
裁判費用算出用の評価証明請求用紙で
公課証明書を平気で請求してくる辯護士
「出せない」と連絡したら、辯護士の調査権を振りかざして
逆ギレされるし。。
もうちょっと法律勉強して欲しいんだけれど。。(爆)
25 :
非公開@個人情報保護のため:2007/04/21(土) 00:37:30
久々に来てみたけど、大和ハウス工業のネタは上がってないな・・・
26 :
非公開@個人情報保護のため:2007/04/21(土) 11:06:10
うちは大変なことにですね・・・
課税側の承諾もなく証明出す部署が県の司法書士協会と
協定を結んでしまいまして、県司法書士協会統一用紙での評価証明申請
であれば無料で交付するってことになってしまってるそうです。
それも評価通知ではなく評価証明書になってるし
法務局提出用などの文言や、使用目的も登記目的っていうのが
その申請用紙に書かれてないんですよね・・・
これっていくら協定で登記目的限定と書かれてても問題だと
おもうんですよね。
27 :
非公開@個人情報保護のため:2007/04/22(日) 00:46:09
償却資産の話なんですが、理論帳簿価格の減価率が19年4月取得分から
国税と同様に変更されるというのは、本当ですか。
28 :
非公開@個人情報保護のため:2007/04/23(月) 07:25:51
>>27 うそでしょ。多分ですが。
今年の税制改正で似たような議論はされるでしょうが
昨年の国税の減価償却見直しのときのような大きな反発も
出るでしょうし、システムを開発するのに間に合わないでしょう。
例えそうなったとしても評価額はそのままであれば
100%評価額を課税標準額に採用されちゃうのであり得るとしたら
評価額の減価率も変更ですよね・・・
29 :
sage:2007/04/25(水) 20:00:47
>>27 総務省償却資産係へ電話して聞いたら
250%定率法でやってくださいと言われたぞ。
30 :
非公開@個人情報保護のため:2007/04/26(木) 19:17:20
>26
価格の一括通知はしてないのですか?
31 :
非公開@個人情報保護のため:2007/04/26(木) 21:39:31
>>28 http://www.meti.go.jp/press/20061214004/zeiseikaisei-set.pdf 経済産業省の税制改正の解説です。ここの5ページ目に
固定資産税の償却資産何時いては、資産税としての性格を踏まえ、
現行の評価方法を維持する。
とありますが???そもそも総務省の償却資産担当者が市町村の質問に
直接答えてくれるとは思えません。普通は道府県を通じるように言われる
はずですが。
もし総務省や財務省などで固定資産税も250%償却を採用するような
内容が書かれたものがあれば教えてください。
そうなってしまえば由々しき問題です。
>30
一括通知とはどういうものでしょうか?
ご教示願います。
リストを法務局からもらって何日分かをまとめて通知するっていう
ものでしょうか?
それなら効率いいような気がしますね。
32 :
非公開@個人情報保護のため:2007/04/26(木) 22:05:18
政令指定都市は、直接国に照会しますよ。
また、登記所への価格の通知は、年に一回で良いです。
当市は、3月31日に課税分の全筆、全棟のリストを送付しています。
33 :
非公開@個人情報保護のため:2007/04/27(金) 06:30:42
>32
政令指定都市はそうですね。
法務局へ台帳ごと渡すってことですね。
でも未評価家屋や分筆・合筆・地目変更など場合は
評価通知がその都度くるってことですよね?
あと課税名義と登記しようとする名義が違う場合とか・・・
あと現年度で修正があった場合はそれも法務局へ報告するのでしょうか?
34 :
非公開@個人情報保護のため:2007/04/29(日) 00:07:08
はっきり覚えていませんが、
分筆・合筆・地目変更など場合は、
市町村から通知された価格を基に、
登記官が価格を算出するように規定されていたと思います。
価格通知書は、あくまでも登録免許税算出のものですから、
名義等は記載していません、縦覧帳簿に近いものを当市は作成しています。
言われるように、未評価家屋、現年度で価格の修正があったものは、
随時、登記所に通知しています。
35 :
非公開@個人情報保護のため:2007/04/29(日) 07:44:57
>>34 ありがとうございます。
これってやはり法務局側の台帳をめくる作業が増えるので、
法務局が了解しないと出来ないですかね?
あと所属(都道府県単位の)司法書士協会がそれを
実施する法務局だけへ直接評価額を教えてもらうという事を
受入れるかですよね。
特に郵送で申請してくるところがある場合は協会が受入れない
可能性があるのではないかと思いますが・・・
できることなら法務局と話をしてみたいなと思ったりしています。
36 :
非公開@個人情報保護のため :2007/04/30(月) 21:55:58
事務所(キッチン・トイレあり)の会議室にベッドを設置するから(増改築を行わず)
住宅として用途変更し世帯有りとして、土地の税金を下げてほしいと、町民から
の要望があり現在取扱いを検討中です。既存事務所から住宅への用途変更なので
実際にここで生活することが用途変更の条件になるかと思いますが。単に生活で
きる設備が整っているだけでは認めることはできないと考えていますが、いかが
でしょうか。
37 :
↓日本はどうしてるの?:2007/04/30(月) 22:12:04
■政府、‘総合不動産税’滞納の駐韓フランス大使館に通告
駐韓フランス大使館が滞納している総合不動産税の納付締切期限4月30日になった。
フランス大使館はこの日までに05・06年分の総合不動産税1億6000万ウォン(約2000万円)
を納めなければならない。うち滞納分は5000万ウォン(05年)。昨年末まで納付しなかった残り
1億1000万ウォンを30日まで支払わない場合、滞納額は1億6000万ウォンに増え、延滞加算金もつく。
これに先立ち、政府は外交通商部(外交部)・財政経済部(財経部)・国税庁など関係省庁会議を開き、
「フランス大使館は総合不動産税の滞納分を納めなければならない」という最終方針を固めたと29日、
外交部の関係者が伝えた。この方針を26日、外交部を訪問したフィリップ・ティエボ駐韓フランス大使
に伝えた。
しかしティエボ大使は「総合不動産税がフランスにはない税制であるうえ、不動産投機防止が主な
目的の総合不動産税を住居用の職員社宅に課すのは適切でない」という趣旨を明らかにしたという。
フランス大使館側が政府の最終方針を受け入れて総合不動産税を納付するかどうかは不透明だ。
フランス大使館側は「保有税概念の土地税だけを課税するフランスとは違い、韓国は‘財産税
(フランスの土地税に相当)+総合不動産税’を課し、相互主義の趣旨に外れる」という立場を
政府側に伝えた。
◆相互主義=国家平等の原則に基づき、一方の国がもう一方の国に一定の待遇をした場合、
これと同等な待遇を受けることをいう。
鄭繩コ(チョン・ヨンファン)記者
2007.04.30 16:15:13
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=87005&servcode=200§code=200
お風呂みないのね。
あと住宅だと火災報知器いるハズですけど、用途変更だと既存扱いになるのかしら。
39 :
非公開@個人情報保護のため:2007/05/01(火) 20:50:39
>>36 住民記録等などの根拠が必要ですね。また、登記を居宅に表題変更登記にするとか。
41 :
非公開@個人情報保護のため:2007/05/12(土) 10:54:23
住居として使用するという実態的な根拠が必要なだけ。
火災報知機だの風呂だの意味がありません。
勉強しましょうね。
住宅部分も半分以上ないと土地の軽減受けれないのでは?
1/4 じゃなかったかな?
相続放棄されて数年課税してなかった家屋に未だ居住してる事が発覚。
どうする?どうなる?
課税しづらいかもしれませんが、
現に所有しているものに課税すべき。
46 :
非公開@個人情報保護のため:2007/05/15(火) 22:54:21
無理?そうか?
相続財産法人の管理人を突き止めるのが先決ジャマイカ。
法務で官報チェックさせてもらうか、納税課の担当に聞いてみれ。
>>44 本当に相続放棄してるか、裁判所に問い合わせてみるとか。
実際相続放棄してない場合もあるから。
50 :
非公開@個人情報保護のため:2007/05/21(月) 12:46:52
>>44 裁判所に要確認!ですね。
うちは相続人が放棄申述書送ってくれない時は、
文書で照会してますよ。
隣接する市町村との境界にまたがって、一法人が所有する一区画の広い会社敷地があり、
公図と照らし合わせると、事務所は自分の市に、倉庫は隣の市に建っている場合、
それぞれの市が自分の市に建っている家屋だけを課税するんですよね?
ちなみに事務所も倉庫も未登記建物です。
52 :
非公開@個人情報保護のため:2007/05/21(月) 22:52:12
>>51 もちろん!そうですよ。
事例とは若干異なりますが、一棟の建物が市町村境に建っている場合、
面積案分等で、各々の市町村で課税しますよ。
まぁ念のためその隣接自治体と
話をすり合わせた方が良いだろうけどね。
お世話になります。
減免について質問があります。
例えば、台風により住宅の2階部分が吹っ飛んだとします。
そして、台風の雨により2階床部分から雨水が1階に壁をつたい、
1階の床や柱が水分を吸いましたが、1階部分は建ったままの場合に
全額免除をしますか? 1階の全部の部屋が水分を吸ったと仮定します。
家屋の価値が著しく減少している場合、損耗減点を適用することは
分かっているのですが、トイレや流し台等の設備しかまともに再利用でき
なさそうな場合は、全額でもいいかなと考えてしまうのですが・・・。
大雑把な例で申し訳ありません。
>2階部分が吹っ飛んだとします
屋根が吹き飛んだってこと?
その時点で外気遮断性が大きく損ねられてるわけだから、
10割減免でも良い感じではあるけど。
屋根が一部損壊したくらいなら、
屋根と1階部分の水損部分は分けて見るかな。
それぞれの自治体によって減免の条例があるだろうけど、
うちの判断だと、ただの床上浸水なら4割減免。
概ね1mくらいでやっと半壊認定ってとこです。
>>53 すり合せようとしたら
「面倒臭いからそっちでやってくれていいですよw」
って切られて途方に暮れたこともありましたw
>>55 意見ありがとうございます。
屋根が無くなったことを想定していました。
家屋の定義からはずれてしまいますね。例が悪かったと思います。
こんな感じではどうでしょうか?↓
2階全部屋が火災によって燃えましたが、
屋根と外壁は完全に残り、2階の床や内壁が焦げながらも残りました。
そして1階は、放水で天井から内壁、床まで水に濡れた状態
となった場合には、免除可能でしょうか?
消防局から見ると全焼でなく、半焼ぐらいです。2階には上がれます。
>>51 隣の市とは話し合った方がいいですが、倉庫ぐらいなら
>>56 であったように「そちらでどうぞ」となりそうな気がします。
その場合、所有者には「うちの市で倉庫も含めて課税します」と言っておく
のは当たり前ですけど。
補足というか何というか、、、
2階の内壁は、仕上げや断熱材は焼けて、間仕切りの骨組みが
炭化している状態です。
59 :
非公開@個人情報保護のため:2007/05/29(火) 14:59:35
今年度から家屋担当になったんだけどもなにがなにやら。
仕上げや素材の名前なんぞ全然分かりません。先行き不安・・・
60 :
非公開@個人情報保護のため:2007/05/29(火) 21:58:34
現場に行っているうちにわかってくるから。
習うより慣れろって感じで。
気楽にいこうよ
61 :
非公開@個人情報保護のため:2007/06/01(金) 19:16:36
>>59 60のアドバイスが正解。
ただし、周囲が馬鹿な上司やお局、自称エリート君みたいな連中ばっかりだっ
たら裏技だけ覚えてさっさと異動希望しちゃうのも手だと思う。
異動した先が用地や法務だったりすることもあるが…w
久々に県税家屋評価組に復帰したものです
よろしくお願いします
二重床とかってどう評価していますか?
スラブの上に、直接施工されていなくて、
まずスラブの上に脚があり、その上に床を浮かして施工してあるようなやつです。
>>62 とりあえずフリアクでとればいいんじゃね?
仕上げが何かで評点変わると思うけどさ
64 :
非公開@個人情報保護のため:2007/06/07(木) 15:17:31
zeikinndorobou
はじめてきたが土地と家屋って別の担当なのか
新築数ヵ月後に訪問調査にくるのはここの人たち?
土曜日とかもやってんだね
>>65 市町村によっては「固定担当」で全部担当してる人もいるはずだけどね
まあ、大体は「家屋担当」っていうのが来ると思うが
それと、調査は随時行ってるので数ヶ月とは限らない
数日で来るかもしれんし数週間かもしれん、下手すれば年末かも
で、役所は基本的に月〜金なので、土曜日は例外的な扱いだろうね
家屋の課税評価額が安かったが喜んだほうがいいの?
68 :
非公開@個人情報保護のため:2007/06/11(月) 19:21:34
>>67 保険にも売買にも関係ないし
税金安くなるなら喜んでいいんじゃない?
担保にして融資受ける際には影響してくるかもしらん
おk喜んどく
代替特例とかいうのもついてたし
71 :
非公開@個人情報保護のため:2007/06/13(水) 20:02:44
バリアフリー減額って面倒・・・
たいした額にならないのに
現場確認どうやってます?
申請時に写真添付ってトコが多いのかしら。
>>72 バリアフリー減免の対象になる改修は
自治体からの補助が出るケースが殆どなので、
高齢者対策課や介護保険課と連携を取れば良い。
あっちは改修前改修後の写真付きで把握してる。
おぉ、介護係って写真までもってるのですか。ウチでも確認してみます。
ありがとうございました!
75 :
非公開@個人情報保護のため:2007/06/15(金) 12:10:24
総連登記問題、元公安調査庁長官の会社に都が取得税課税へ
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の中央本部の土地・建物の移転登記
問題に絡み、東京都は、登記上の所有権が移された投資顧問会社に対し、
週明けにも、不動産取得税約8000万円を課税通知する方針を決めた。
会社側は代金の支払いを済ませておらず、所有権が再度、総連側に戻る
可能性もあるが、その場合は、総連側にも同様に課税する構えだ。
総連中央本部は、緒方重威・元公安調査庁長官(73)が代表取締役を
務める「ハーベスト投資顧問」に、中央本部の土地建物を売却する契約
を締結し、今月上旬に所有権の移転が登記された。緒方元長官は13日
の記者会見で、購入資金が集まっていないため、代金を支払っていない
ことを明らかにした。代金が支払われなければ、契約は白紙撤回される
可能性がある。
都では、代金支払いの有無にかかわらず、登記上、所有権が移転された以上、
課税が妥当と判断した。契約が撤回され、再び所有権が総連側に戻る場合も、
改めて課税する。
(2007年6月15日11時28分 読売新聞)
>>73 資料はなんとか手に入りそうなんですが、
対象部分の算出が違うので、明細から洗うのは税の方でやれって・・・
あっちは、ウチの何倍も忙しそうです
77 :
非公開@個人情報保護のため:2007/06/18(月) 23:09:52
仕事が手に付かないよ。
概調やってますか?
39表なんか、どんだけバックデータ持ってればいいんでしょ?
ウチの担当は
概調をサイコロ振って出た数字で作ってたな
>>78 概調は、39表が大変だよね。これが評価替えだったりすると、さらに苦労することに・・・。
私は新採用で家屋に配属されて2年で異動しましたが、概調初めてやったのがH18の評価替えだったので
とても苦労した記憶があります。
その年は歳入の予算も担当しましたが、概調に比べると楽だった。
経験をつんだベテラン職員の方々には何てことは無いのかもしれませんが。
たのむから39表なんて鉛筆なめてくれ
まじめにやったって何の意味があるんだ
82 :
非公開@個人情報保護のため:2007/06/21(木) 01:06:03
作成中考えていたのだが
概要調書って仕事のための仕事のような気がしてならなかった。
国のレベルでは
『不要かもしれないが、後で調査の必要が出たら個別に聞くのは大変だからまとめて聞いてしまえ』
みたいに考えているんじゃないか?
国が方針定める上で作成資料の全てが役に立っているとは思えない。
>>82 税制改正の資料にはなってるんだろうが、たぶんまともに活用してるのは
何分の1、下手すりゃ何十分の1だろうね。
39表とかもそうだけど、まともにやったらエラーが出て、数字合わせしたら正常終了、
明らかにおかしいだろってデータ出したって何の照会もないからね。
損耗減点に対応してなかったり、調査自体に欠陥があるくらいなんだから。
そもそも、千円単位でまとめることに無理があるでしょ。
円単位なら合うのに、千円単位に調整するとズレるから、無理やり調整。
こんなの本末転倒だわ。概調は土地、家屋、償却、交付金をやったけど、
家もそうだし、特に償却の特例がらみでの「端数調整」がひどかったように
思う。もはや作りもんの数字でしかない。
同意。意味無いだろ。
面積も小数点第2位まで書かせろよ。
そうすれば、下らん数字合わせに時間割かれること無いのにな。
ここで文句言うぐらいなら上にそれ報告してくれマジで
もう言うとるわい
ほぼ1年前後で担当者がコロコロ変わるのに、
なにか言ったところで…
ウチの県では締め切りが毎年早くなってきて今年は5月中旬だった。
納付書発送と重なってるのでキツい。以前は7月だったのに
>>86 言ったけど、「そこは何とか合わせてください」みたいなこと言われたぞ。
上は上で数字が合えばいい、面倒は起こしたくないって感じだしな。
そもそも総務省自体聞く耳持たないし。
>>89 事前に連絡入れたら何とかならない? 畑違いだが、統計やってたときに
締め切り(厳守)に間に合わそうと本庁まで調査票を持ってったことがあったが、
壁一面に「○○市遅れ」「○○町遅れ」って張り紙がしてあって脱力した。
>>86 県の担当者は、とりあえず「僕もそう思うんですけどねー」みたいなことは言ってた。
結局、上から下までみんなが疑問に思ってる、しかし自分はアクションとりたくない、
ってことでしょ。
>>89 5月中旬ってきつすぎないか?それ。うちの県は今年も7月中旬だぞ。県から総務省への
提出は、たぶん7末ぐらいじゃないの? かなり締め切り早めてるな、こりゃ。
提出遅れの常習犯的な市町村がいるか、担当者がよっぽど心配性のヘタレで保険かけて
るつもりで早々と締め切ってるか。 これは交渉次第でなんとかなるで。
92 :
非公開@個人情報保護のため:2007/06/30(土) 18:35:14
国会議員が17年間も家屋の固定資産税を払っていなかったとかでニュースになっている。
よく見てみると払っていないというよりも、市が課税をしていなかったらしい。
その理由が、「建築確認申請がとられていない上に登記がされていなかったから」とか。
まったくこんな理由を堂々とマスコミに載せられてはたまったもんじゃない。
登記ができていない家屋は課税対象になりませんなんてあきれるぜまったく。
>>92 今回は議員だったから少し大事になったわけだが・・・
実際にはどこの市町村だって多かれ少なかれ
こういう聖域・・・というか禁忌扱いになってる建物はあると思うんだけどね
うちにも何件もそういうのがあってねぇ
「未だ建築途中 完成まで課税対象外とすることが望ましい」とか
「損耗著しく使用に耐えうる状態にあらず 課(ry」
なんてもっともらしいこと書いて引き継ぐだけだったり
未完成だからという理由で課税していないのならともかく
未登記だから課税していませんというのは訳がわからんな。
一体どこの市だ?
まぁメディア対応がわるかったんじゃない?
そういうのって総務課とかがやるんだろうし。
いかんせんマニヤな部署なもんで、役所内でも事情わかってる人そんないないっしょ。
>>93 確かにあるなー
増やさないようにしないとなー
うちはやむを得ない場合は念書でも取るかと話してます。
>>89-91 うちは前から5月中旬〜6月頭だったな。
県外と比べたこと無いから、そういうものかと思ってたよ。
ところで、別の調査モノの話で聞いた話なんだが
県によって提出時期が違うのは県民性の問題なんだとさ
気性が穏やかな県は、早めに集めて県が精査して提出するから
土壇場の手戻りが少ないんだと。
気性が荒い県は、早めに集めることができないから、
提出時期は遅いけど、土壇場の手戻りが多いから手間は同じなんだとか。
要は、国から怒られる方が嫌な県は早めに集め、
市町村からぎゃあぎゃあ言われる方が嫌な県は集めるのが遅いんだと。
特に関西の方の県職は、国と市町村の板挟みで大変だとかなんだとか。
ま、あくまでも他の調査モノの話なんだけどさ。
>>93 あるよね…たぶん。未登記だから把握できてない家屋も、そこらにあるんじゃないかと。
建前としてはないことにはなってるんだけどさ、滅失してるのに把握してないとかも。
未登記だろうが何だろうが完璧に把握するとなると、財政や人員が潤沢じゃないと
無理が生じる部分はあると思うよ。
今回のは、登記の義務を怠ったということで、議員側に落ち度があるからまだ
よかったけど、役所側のいい加減差がぶっ叩かれてたかも知れないね。
それと損耗減点した家屋…きちんと処理してくれるかなあ?
農家のでっかい敷地の奥に、居宅等に隠れるような形で倉庫なんかが
建ってても気づかないよなあ。多分親戚なんかを通じてちょいちょいと
造ってもらったりもしてるから、建築確認申請もしてないようなやつがある。
たまにはアゲてみよう
644まで落ちてたぜw
100 :
非公開@個人情報保護のため:2007/07/10(火) 02:12:25
うわぁ、ごめん
下げてた
101 :
非公開@個人情報保護のため:2007/07/10(火) 23:25:55
近隣の市で温水プールの建物を公衆浴場で経年減点補正してたらしく、
ウチの市にも・・・。
ウチでは遊技場とかと同じ区分だから評価がダンチで、近隣と同じに汁と・・・。
公衆浴場とかと同じ扱いしてるトコってあります?
>>96 概調の総務省への提出期限は、8月中旬
5月頃に提出させてる県があるのは、交付税の基礎数値の提出期限前に
数値を固めたいからだろう
今年、提出期限が早くなっているところがあるのは、固定の基礎数値の
報告期限がひとつ繰り上げられたからだな
>>102 確かに今年はそれがありましたねー
しかも、一発勝負訂正無しだから
間違えないでねと言われたような
鋭い
皆さんお疲れ様です。
105 :
非公開@個人情報保護のため:2007/07/18(水) 19:09:30
下がりすぎてるのでage
ageながら書くのも何ですが…。
今年も現れました。家屋調査拒否。
昨年まで同様の人は、何度も足を運んで何とか評価にこぎつけましたが、
今回は、がんとして拒否する輩です。
未登記なので面積把握できず外観調査もできず…。
いい加減質問検査権拒否の措置を講じようと思うのですが、
皆さんは、調査拒否をどのようにして扱ってますか?
までするには、あまりにしょぼい証拠。
皆は、調査拒否をどう処理してる?
107 :
非公開@個人情報保護のため:2007/07/20(金) 00:53:07
最近調査拒否はないけど・・・
適当に求積して課税すればいいんじゃないかと
108 :
非公開@個人情報保護のため:2007/07/21(土) 00:23:42
外観で図面書いて求積、同等の家屋で批準でいいと思うが。
まだ半年あるのに気が早いとは思うけど。
まあ、そうだね
比準すりゃいいんじゃね
不服があるようであれば、じゃあ見せろって言えば
106さんじゃないのですが、不服があるからじゃあ見せろってのは、実際アリなんでしょうか。
比準も部分別も正規なやり方なワケだから、例えば木造居宅全般を比準してる市町村は
部分別にしてくれっていわれても応ずる必要ないですよね?
一旦、調査拒否されたものを比準評価して、やっぱり見てくれって先方の申し出があったら、
それは応じても応じなくても、どっちでもいいってコトなんでしょうか。
あと、求積間違った場合の責任って役所側になりません?
課税は納税者と相談してするもんじゃない。
仮に全ての所有者に部分別でやって欲しいと言われたら
その通りにするの?できるの?
課税面積も登記や竣工図面通りじゃなきゃいけないわけじゃないし、
未登記の場合間違いであるかどうかなんて示せるわけがない。
調査拒否されたから課税できてませんって方が、問題あると思うけど。
見てくれって言うのなら現場確認して、明らかに求積などが違っていたら直せばいいんじゃない。
最近困るのは、用途変更したから見に来いというのが・・・、厳密に経年減点を変更するのがシステム的に不可能なので、変えないように説明するのが難しい。
ちゃんと改築を伴う用途変更なら変えてあげるべきだと思うけどな
>厳密に経年減点を変更するのがシステム的に不可能
最終的には手計算だ
>>110 批准と実地については、役場毎の見解でいいんじゃないかな。
自治体によって対応できること、できないこと有ると思うし。
ただ、自治体内ではある程度の一貫性は必要だと思う。
>>あと、求積間違った場合の責任って役所側になりません?
確かにそうだけど、それで課税は躊躇できないんじゃないかなー。
俺だったら批准で評価して、
以下の面積で評価したので不服があったら
証拠の図面等を持参のうえ来庁してください
それがなければ同意したと見なしますって通知送るかな。
通知送る前に、できるだけ高い所まで起案回してさ。
土地建物が物納された場合、固定資産税を減免しますよね?
その際、物納許可日や減免申請日によって減免できる金額は変わってくると
思うのですが、みなさんの市町村ではどうされてますか?
ウチの市では、許可が下りて申請があったら、申請日の次の納期分から減免している
(もちろん納期の7日前までの申請という縛りはあり)のですが、実務提要を見ると、
「使用収益期間に鑑み、適宜減免して差し支えない」と書いてあります。
これを素直に読むと、例えば1月〜6月までは貸家として収益を得ていて、7月上旬に
物納許可が下り、7月末の2期納期前に減免申請があった場合、該当物件の2期〜4期
分の税額を減免するのではなく、該当物件の半額(1月〜6月=1年の半分は使用して
収益をあげているから)だけを減免するべきなのでしょうか??
固定資産税に日割り月割りで減免は無いぞ
(災害減免とか、条例で特に定めのある場合は適用アリ)
明文化された規定が無い限り、賦課期日の所有者に全額課税
調査拒否に関して…。
質問検査拒否で罰則はしないものなのなんですかね?
119 :
非公開@個人情報保護のため:2007/07/25(水) 08:48:01
所有者・義務者が死亡した場合の納税通知書の表記ですが
相続人から代表者を決めてもらい、その方の住所・名前で発送しております。
その下に(○○○○様分)としておりますが、
その他によい表記の方法があれば教えてください。
120 :
非公開@個人情報保護のため:2007/07/25(水) 18:19:16
納税義務者以外の第三者に対しての土地・家屋台帳の閲覧なんですけど、皆さんの市町村ではどう取り扱ってますか?あと家屋補充台帳に関しても閲覧させてますか?
ちなみに私の所ではすべて閲覧させています。でも閲覧できる根拠がなくて調べてますが?(家屋補充台帳は閲覧はダメ?)
みなさんの市町村ではどう対応されてますか?
本人と同居の家族以外は委任状が必要
最近変更しました
>>120 登記情報を転記した台帳ですか
ウチの市では昔からの慣例で誰にでも閲覧・コピーOK。
公図も所有者、地目、地籍まで載せて出力してます。
法務局から仕入れた情報を本家より大幅に安く提供しているので業者に大好評。
不動産屋が土地売買のため所有者を調べたり、自治会が空き地の草刈のため所有者
調べたりと、納税者が自分の課税物件状況を調べる目的で使われることはほとんどなし。
個人情報保護法からすると、目的外使用、本人に同意なしで開示、最新じゃないので
原本と同一でないなどアウトだと思います。
全国的には廃止の方向のようですが、ウチではもともと納税者が見に来る事が少なく、
業者へのサービス低下で苦情がでそうなので放置プレー。
公用で得た情報の目的外使用じゃんそれ
本来法務局で正当な対価として支払われるべき手数料を
役所がネコババしてるも同然
それってサービス?
>>122 恐れるべき苦情は業者からのものなのか?
125 :
非公開@個人情報保護のため:2007/07/31(火) 06:58:04
>>124 そうですね。
不動産屋、土建屋、司法書士、家屋調査士など。
上層としては敵にまわしたくないでしょう
もともと納税義務者の閲覧はほとんどなし。
コンプライアンスって聞いたこと無い?
横文字だけで終るんじゃなく
ちゃんと意味と意図まで書いて相手の答えを引き出さないと
驕りたかぶったその書き込みにどれだけのレスがあると思うの?
ある意味で身内のこの板でそんな市民ごっこみたいな真似しても意味はないよ
何か変な流れだな。
>>126 その横文字、元は規則の類を守るって意味だったよね?
それだけ言われても、何を守るのか俺りゃわからん。
>>125 なんというか、業者の顔色うかがってる時点で公僕として
いかがなものか。
俺だったら納税者の金で作ったモノを
業者如きの金儲けに使われちゃタマンネって思うが。
見せるんだったら受益者負担で業者からは金取るのが妥当だと思う。
それと、登記情報って見せてないよね?
登記所で確認できるのと同等の情報(所有者、地目地積等)の
1月1日時点版を見せてるって事だよね?
まあ、どれもネタかと思うがレスしてみた。
すまん、選挙で疲れてるんだ。
>>128 法務局サイドで支局出張所じゃなく管区局とかが知ったら
速攻で訴えられるだろうな。
管区があるような大都市ではきっちりしてるだろうから把握されないんだろうが。
評価証明などについて質問です。
私の市では一筆一棟につき手数料を貰ってるんですけど、みなさんの所はどうですか?
複数の物件がリストのような形で載り、それ一枚で一件とする場合が多いと
窓口に来た業者から聞いたのですが・・・。
よろしければご教示願います。
たしか一枚の紙で収まる範囲までなら手数料一緒だった気がする
132 :
126:2007/08/01(水) 00:01:23
コンプライアンス=法令遵守
社会の流れをどれだけ知ってるかからかっただけだから
気にしないでね。
>> 130,131
名寄帳と間違えてないか?
>>131 そうですか・・・。ありがとうございます。大変参考になりました。
近隣の市町村に聞いてみても良いかもしれないなあ。
もう一つ聞いてみたいことがありました。
共有になっている場合、代表者にのみ納通を送りますか?
それとも、共有者にも明細書等を送付していますか?
また、送付する場合は、マンション等の土地分についても全ての世帯に送りますか?
当市では共有明細を代表者以外に送付することを検討(というか決定?)しています。
本来ならば納税者には通知しなければならないので、当然送るべきだと思いますが・・・。
重ね重ねで申し訳ありませんが、ご教示頂けたら幸いです。
>>132 名寄ではなく、評価証明です。窓口でハッキリとそう言われ、気になりました。
書き込みの内容から察するに、
>>132さんの所では一筆(一棟)につき一件と数えて手数料を
貰っているのだろうと思いますが、そうでしょうか?
>>128 いや登記情報を誰にでも閲覧コピーさせているわけだが・・・
実務提要には登記の通知書は表題部なのでみせても構わないみたいな記述があったけど、
個人情報保護法以前の解釈だろうからやっぱり現在はマズいだろうなあ
>>130 ウチでは納税義務者あたりで手数料としていて、1枚5物件出力。
なので1件しかない人も100件の人も同じ料金。
うちは5件までは300円
それを超える分は1件につき60円追加だな。
土地の所有者等を調べる場合は
営利目的なら1筆につき300円
市民等が生活上の必要から調べる場合は
基本的に無料にしてる。
ウチは草刈りとかの必要上でも所有者教えてないなー。
課税と関係ないし、住民相談係とか通してもらってる。
あと名寄せや証明は同居家族からでも委任状おながいしてる。ゼニは
>>135さんと同じ。
厳しすぎかしら。
うちも土地家屋の台帳1件あたりでいくらです。
だって台帳単位でコストかかってるはずですから。
ただ納税義務者などには無料で交付です。
みなさんありがとうございます。
ちなみに当市では
@一筆一棟(申請時に対象物件を特定してもらう)で300円
Aもしくは納税義務者単位で所有している全ての固定資産の評価一覧を1500円(何件あっても義務者単位)
まあ、名寄に評価額載せて証明にしたような感じですね。
Bあとは、登記用の評価通知を登記官からの文書持参の者、もしくは義務者本人に限り交付し手数料は無料
といったところでして、今回は@について複数載せて300円とすることを考えてます。システム上の問題なども
ありますし、具体的に担当間で話し合いの場などを設けたわけではありませんが。
どうもありがとうございました。参考にさせていただきます。
140 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/02(木) 02:27:30
ところで、耐震に続いて省エネ対応の改築についても
税の優遇措置が検討されてるみたいね。
耐震、そしてバリアフリーに続いて だろ。
バリアフリー改修減額の調査したやついる?
>>142 調査といっても現地には行かず
書類審査だけで終了
つーかまだ延べ1件だけしか申請が無いんだが
>>119 元職なのですが。
相続人 誰々
被相続人 誰々
と列記してあればいいんじゃないですか。
ただ相続関係はいろいろとややこしくて通知書に付記すべき事項などがあるから、
逐条解説あたりで確認するといいでしょう。
ついでに相続人代表者指定届の様式も見直しておいたほうがいいかも。
結構不備のある様式がPDFでダウンロードできるようになってたりするから。
145 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/11(土) 06:17:09
145さんトコなどリフォーム改築すべからく当然に把握、評価されているようなんですが、
実際のところ、どうやって計算してるんですか。
昔の調査票引っ張り出してきて、改築部分だけ足したり引いたり?
耐震だのバリアフリーだの減免のエサで釣っといて評価額アプ?
147 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/11(土) 12:04:43
>>145 県を通して国に問い合わせたら
「大規模改築でない限り、改築評価はしなくていい」
って回答が来たぞ。
その辺り、ちゃんと確認したほうがよさそうだよ。
そもそも改築の評価方法がよくわからないわけだが。
>>147 一般的な維持・補修の範囲内なら、改築評価しなくていいってことでしょ
バリアフリーは風呂を広げてユニットバスにしたりするから結構な評価になるなぁ
内緒にしとけばわからないのに、減免申請されると逆に税額↑ってことか
不公平になるので、ウチは改築評価はやらないけどね
149 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/12(日) 21:42:30
うちの市は、総務省に直接聞いたら改築評価しろっていわれた
>>149 そりゃ総務省に聞けば、建前上そういうに決まってる
リフォームなどによって資本的価値の上がる家屋は全て把握して
改築評価しなさいと
もちろん部分増築した未評価家屋も全て把握して課税
用途変更があれば途中から経年減点変更
できるものならやってみな
総務省もやる気無いだろうよ
国交省にやらされてるだけだからな
152 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/13(月) 09:25:37
>144
ありがとうございます。
153 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/16(木) 00:10:38
減価償却制度が平成19年度税制改正で250%定率法を
適用することになりましたが、よく解らないことがあります。
固定資産税の評価額については、固定資産評価基準により
従来の定率法を適用した額としますが、地方税法第414条により
理論帳簿価額を下ることはできない、としています。
従って、固定資産税の評価額と理論帳簿価額を比較して高い方の額を決定する
ことになりますが、理論帳簿価額はどのように計算すれば良いのでしょうか?
申告に係わらず(例外はありますが)理論帳簿価額は、自庁の電算システム
によって従来の定率法で月割り計算しています。
しかし、平成19年4月1日以後に取得した資産については
250%定率法で理論帳簿価額を計算するように
電算システムを改修する必要が無いんでしょうかね?
どのように対応されるおつもりなのかご意見を伺いたいと思います。
よろしくお願いいたします。
154 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/16(木) 16:45:33
納税者から家屋評点調査表の写しを請求されたら、どうしてます?
>>154 何にも調べずに書くけど、情報公開請求してもらえばいいのでは?
違ったらごめんなさい
>>153 税制改正で414条自体がなくなるようなことがちょっと前の通知できてたような・・
>>154 普通に閲覧させてますが、マズかったのかな
>自民党の野田聖子衆院議員の事務所が入居する岐阜市加納新本町の「三同岐阜ビル」(5階建て)が、
>建設から17年間、不動産登記されていないことが16日、わかった。
>法務省によると、不動産登記法で、ビルなどを新築して所有権を取得した場合、
>1か月以内に建物の登記を義務づけている。登記を怠ると10万円以下の過料が科せられる。
こんな事例は山ほどあるのに、さも目新しいことかのように記事になったのだろう
この過料って適用されたの聞いたことがないけどウチの管轄の法務局がサボってるだけ?
こんなのに実際に過料科した例なんて聞いたことない
明文化されている以上間違ってはいないけど砂防法とかと一緒で休眠状態だよなぁ
表示は義務、保存は任意。
のハズなんだけど、表示とばして保存だけする場合って考えられないですかね。
仮差押んときとか、昔々のいつ表示したのか謄本とってもワカラン物件とか。
>>158 表示のないものを保存かけられるとおもっているのかお前は
>>154 うちは見せてないなー
情報公開請求すれば見せますよって感じ
>>156 >>157 嘘はないんだけど、何か意図的なものを感じるよね。
いかがわしい番組ならともかく、ニュース記事で
こんな形の報道するってのは如何なものかと思う。
じゃあマスゴミや野党の建物は全部登記しているって事だよね
すごいねー
ホームセンターで広さ6帖39万円のスーパーハウスを売っています。
これを子供の勉強部屋として庭に置く予定です。
期間は3年間。
固定資産税はいくらかかりますか?
基礎どうすんの?
>>162 木造プレハブ評価は専用住宅にはありましたが、附属家にはなかったので
木造附属家評価でやってみました。
→u単価46,964×10.83u×経年0.8×1点単価0.94×税率1.4%=5,354円(初年度年税額)
<仮定仕様>
<モジュール寸法:0.95mで6畳一間→床面積10.83u>
<屋根:切妻、勾配3/10、亜鉄葺、軒出25cm><天井:ジプトン><床:フローリング><内壁:クロス>
<外壁:サイディング><建具:AD2、AフラッシュD1、AW3の並><その他設備:雨樋><柱:大壁10.5cm・12本>
<設備:電気配線4、照明2、給排水なし><基礎:布25cm高CB>
>>164 そもそも論として、スーパーハウスって非木造でしょ。
非木造を木造で計算するの?
頭大丈夫?
>>165 すみません
ウチでは事例がなかったので、てっきり木造と思い込んでました
>>162 すいません。軽鉄プレハブ専住宅で評価やりなおしてみました。
スーパーハウスは○ガワの商品のようなので標準的なSH-E31にしてみました
→u単価51,308×9.9u×経年0.8×1点単価1.0×税率1.4%=5,600円(初年度年税額)
<床面積:2.2m×4.5m=9.90u>
<屋根:鋼板、勾配0.9、軒出0.8><天井:化粧ボード><床:合板化粧><内壁:化粧ボード>
<外壁:サイディング、2.4m高><建具:並4.89u><その他設備:少0.5><主体構造:軽鉄 不明確>
<設備:電気配線3、照明1、換気扇1><基礎:布CB>
>>165 そういうときはちゃんと自分が計算したうえで、木造じゃなく非木造でしょって話しなきゃ
ただ煽るだけで何もしないなんて、いい年して恥ずかしいぞ
ていうかあの手のプレハブを本則で評価してる自治体があるのか…。
きりがなくない?
171 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/26(日) 00:17:50
流石にスレ番600越えたらまずいだろage
別にsageても落ちるワケじゃない。
木造住宅の火災報知機、評点つけてる市町村います?
173 :
165:2007/08/28(火) 02:29:51
>>168 木造は市町村、非木造は県で評価するという役割分担があるため、
こちらで計算する必要がありません。
残念でしたね。
あなたが、「いい年して恥ずかしいぞ」でした。
KY
( ゚д゚)ポカーン
どこの自治体かは知らないけど・・・
こんな自分の所しか知らないようなのが偉そうに講釈垂れるのか・・・
>>木造は市町村、非木造は県で評価するという役割分担があるため、
どこの自治体か知らないけど、楽してるな。
>>173 是非ともどこの県だか知りたい
たぶんオマエは当たり前と思ってるのかもしれないが
非木造全部県がやってくれるなんてその県しかないのでは
>>176 税金払ってなかったって言うならまだニュースになるのもわかるが
正直、未登記家屋なんか多すぎてどうでもいいよねw
>>178 うちの北海道の場合だと
ちっこい市町村の本格的な非木、全国規模の非木、JRタワー(JR札幌駅)のような馬鹿高い非木
なんかは道税が評価してるそうなんだが・・・
流石にプレハブまで全部を道任せにしてるって話はちょっと聞かないなぁ
非木すべて県とは確かに珍しいと思われますね。
ウチの場合は500u以上だと県税で評価ですが、居住床がとれて取得税がかからなくなることが想定される場合には
大きさに関わらず市で評価です。
1000平米以上で事務所や店舗じゃないと評価してくれない…
182 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/30(木) 21:44:10
>>176 新聞社とか新聞の販売店には絶対に未登記家屋があるはず!
183 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/30(木) 22:09:25
>>176 前の課税されてなかったってニュースと
未登記ってのがごっちゃにされてるような。
書いた記者はよほど勉強不足か
何らかの意図をもって書いてるかどちらかだろ。
>>183 まあ、販売店も含んだら完全にアウトだろうな
>>178 山奥の町村で年に1−2軒しか家屋が建たないような所だと
非木は全部県に投げちゃうって聞いたことがある。
うちの近隣では町村が300u以上(プレハブ除く)
市については特に大規模なものは県が評価助けてくれる事になってる。
人口千人以下の村なら非木は、数年に1軒くらいしか建たないので、すべて県が評価しているのでは?
本市では、千平米以上の非木のみ県が評価している。
店舗、事務所限定。ちなみに、人口40万人。
イナバガレージとか
軽量鉄骨のプレハブ住宅すら建たないというのか
カスケードガレージくらい建つだろう
188 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/01(土) 12:21:35
建たないらしいぞ。イナバの物置はスルーしてんだろ。
居宅を評価に行く日は助役が激励に来るとよ。
まあ、合併で今はない村の話だが
189 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/03(月) 13:03:45
うちも非木は県にまるなげ。
軽量鉄骨とかはやったりするけど、
非木評価のノウハウを勉強した方が将来的にはいいと思う。
非木丸投げとか羨ましいな。
うちは200u以上の工場・倉庫のみ。
重工業の企業城下町なんで、
事務所・店舗よりはそっちの方が助かってはいるけど。
夏の家屋調査は、最悪だな。
この前、1日で8軒(1人)調査した時は、スポーツドリンクを3リットル飲みました。
カブで50キロメートルは、走った。
正直な話し、清掃の現業の方が楽。
特に、RCの住宅(200米)で建具表がない場合、1時間かけて、1人で計ります。
アカデミー乙!
ここの住人は田舎の役人が多いのか
>>193 具体的にどこの都会ならどういう住み分けしてんのか教えてくれくれ
>>193 私は田舎の役人ですが、あなたに都合の悪いことをしましたか?
あなたが周りの人に都合の悪いことをしましたか?
196 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/05(水) 12:49:23
>>191さん
カブって公用原付なの?
うちは公用車しかないけど、他の所は公用原付や公用自転車なんかで
現地調査してるって聞いたことがあるなぁ。
夏は暑いだろうな・・・。
1人に1台、公用カブを貸与されています。
ちなみに、公用車は課に1台。
事前に平面図のコピーを用意するように、文書で依頼しているのに、していない人がたまにいるので困る。
雨の日に、コンビニにコピーしにいくのは苦痛。
120平米くらいなら、手書き済ませることもある。
皆さんは、どのような方法で平面図を入手していますか。
>>197 家屋の所有者にコピーさせることはないなあ。
基本はコンビニでコピー、なければ手書き、非木は図面と見積書を丸ごと借りてきてコピー
でも一番は建築確(ry
>>197 平面図の話は初期スレの頃にさんざ出尽くして今も変わらない(むしろ悪化)と思うが・・
担当が入れ替わる、住人が入れ替わる度に繰り返すもんなんだねぇ
基本は手書き
非木は予め借りてコピー(プレハブ住宅は除く)
建築確認は第三者機関が最近多くて…
素早い返事ありがとうございます。
RC、GSに関しては、図面を一式借ります。
見積書は、借りていません。
主体構造は、不明確で計算しています。建具を、実寸で入力する作業が苦痛。
うちはデジカメでぱしゃぱしゃっと撮っちゃいます。
んでもって印刷+保存。
最近のは結構きれいに写りますよ。
図面に寸法等があまり入ってない場合は借りちゃいます。
主体構造は不明確で計算。
建具の本数計算・・・
早く無くならないかな
>203
全部カテゴライズしときゃいいじゃん
うちも基本は手書き。
主体構造は極力明確計算。
鉄骨拾うのがめんどくさい。
図面借りるときは一式借りて庁舎内でコピー。
見積書は借りてません。
でも、県は見積り使ってんだよなぁ・・・
見積もりを使わずに明確計算するのですか?
木造や軽鉄以外は、主体だけと言わず、仕上げも明確計算すればよろしいのでは?
見積書でも全て資材の数量が完全に把握できるものは少なくない?
例えば、仕上表には記載されてるけど見積書には出てこない資材が
一部ある場合とかはどうする?
言葉足らずですいません。
鉄骨は鉄骨図面から一本ずつ拾いますよ。
RCとかになってくると不明確が多くなりますが。
見積もりないとコンクリート量とか分からないですからね。
プレハブ以外は仕上げも明確計算でします。
そもそも、うちではあまり大きな非木は見ないので・・・
それのどこが明確なんだ。
部材リストから全部計算してるとか?
ありえないな…。
今の世の中、図面どおりでない家屋もあるわけで。
これにより逮捕された者もいるわけで。
図面に頼らず、現地を確認し、現実に沿った課税をしましょう。
それが家屋担当者の職務であり職責ですよね?
>>211 そりゃそうだ。非木の調査においては事前に図面等を確認してから、現場で図面と異なる点を探すことに
重点を置くことで、短時間かつ正確な調査が行えるでしょう
いや、それを前提として
参考資料としての図面の話だと思ってたんだが、、
図面だけで評価してるんなら、そもそも家屋評価行く必要ねーべ
ここは一戸建住宅限定みたいなスレですね。
分譲マンションの評価は、とのようにしていますか。
うちは、業者から図面一式を借りて、評価している。
部屋は、売れ残りがあっても見ない。
2月頃に、まとめて各所有者に固定資産税金の説明文書を送付する。
ところで、不動産取得税の説明は、分譲マンション以外、うちが説明して、申告書を渡している。
県の仕事だから、うちがやる必要がないと先輩に聞くと、合調の引き換えに、うちがやるとのこと。分譲地は、業者が代行して申告しているのが多いので、説明しないので楽だが、建て替えの場合は、大手メーカーでも代行しない。
営業マン次第かな。
216 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/11(火) 19:46:20
非課税の扱いについて判断に困っております。
皆さんのご意見を聞かせてください。
地方税法348条第4項にて、
「組合等が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、
固定資産税を課することができない。」
となっていますが、物件の所有は企業で、その労働組合に無償で
貸与して使用している場合は非課税の対象となるのでしょうか?
また、無償貸与しているといった副申書を添付して、非課税の
申告書を提出していただこうと考えていますが、申請者は、
所有者の企業もしくは使用している労働組合のどちらにすべき
なのでしょうか?
過去にこういった事例がなく、困っております。
貴市町村ではどういった扱いにしますか?
217 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/11(火) 23:53:06
>>216 所有かつ使用なので、企業所有じゃ駄目じゃないの?
218 :
216:2007/09/12(水) 00:03:52
>>217 レスどうもです
やっぱりダメですかね。
しかも、未登記なものですから所有者ってのもはっきりしないし…
会社の持ち物だってのは、使用してる組合に確認しただけなんで。
組合所有にしてくれると、話がすんなりいきそうなんですけど。
219 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/12(水) 22:20:32
>>216 うちの場合は、そのケースでは減免で対応しています。
「無償である」ため「地方税法348条第4項に準ずる」という扱いです。
その場合は、あくまで所有者=納税義務者である企業から申請書をもらっています。
220 :
216:2007/09/13(木) 22:53:25
>>219 やっぱり、税法上で言う、「非課税」って扱いは難しそうですね。
うちでも、市町村の条例で定める「減免」に用途が該当する場合は、所有者が
個人でも、無償で貸与してるものは「減免」扱いとしています。
ただ、うちの減免条例では、税法上非課税には該当しない銭湯・町会等は条項に
あるのですが、逆に組合等の税法上非課税に該当するものは、減免の対象とは
していないんです。
>219さんの町では、条例で「地方税法348条第4項に準ずる」ものを減免の対象と
しているのですか?それとも、「準ずる」ものも非課税と解釈してるのですか?
221 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/16(日) 22:04:10
土地より家屋のが楽しそうだ…
>>221 隣りの芝は青く見える。と申しましてな・・・・
土地の人は外から見るだけだからいいなあ
224 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/17(月) 15:45:04
家屋も土地も楽なんだろ?
>>224 /\___/\
/ / ヽ ::: \
| (●), 、(●)、 | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ,,ノ(、_, )ヽ、,, | < まーたはじまった
| ,;‐=‐ヽ .:::::| \_______
\ `ニニ´ .:::/
/`ー‐--‐‐―´´\
登記と課税で構造違ってるのみつけたらどうします?
経年変わっても直すべきなのかどうか。
>>226 調査してもよく分からないこともあるだろうけど。
この前、業者が登記(木造)と名寄せ(軽鉄)で構造違うぞゴルァ!
と怒鳴り込んできたが、実際リフォームのために
壁壊したら、うちが合ってたことがあったな。
あれは、外観だけだったら紛うことなく木造だった。
229 :
どさんこ!:2007/09/23(日) 20:48:10
北海道室蘭市役所固定資産税課のみなさ〜ん!
札幌より家屋評価が高いとは、どういうことだっ!登別もだっ!
具体的に申し上げると、札幌の1.5倍だ!
築30年以上たっても、マンションの固定資産税が『札幌の新築並み』とは、どーいう事だーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!!!!!!!!
数が少ないからといって黙って下げないでいるのは、『市民を欺瞞している』!!
詐欺師だ!おまえら!
訴えてやるからな。まじで。ふふふ。
だって、高すぎて徴収していたら、裁判したら取り返せるもんね。
札幌って比較もあるし♪
なんでこんな半端な時期に言う
縦覧期間中に言えよ
S50年前後のRC造ってことか?
感情的に多少の同情には値する物件だが、
「札幌の」って木造か軽鉄くさいな。
あっさりあしらわれるのがオチだろ。
どうせ、どっかのブログとか日記から引っ張ってきたんだろう
まず訴える前にすることがあるだろうに
それやらないで訴えても裁判所で門前払いだぞ?w
おもしろいから放置放置
素直に質問してりゃ誰か丁寧に教えてくれたのに・・・
( ´д)ヒソ(´д`)ヒソ(д` )
構造、面積が違うとか根本的な問題かもな。
あと改築取られてるとか。
RC造やSRC造は、経補の落ち幅がなあ・・・。恐らく別の構造と比較してるんだろうと思われるね。
上昇率との絡みで、評価替え時に据え置きになってる可能性も無くはないけど・・・。
税の面だけで考えると、マンション買うのはどうなんだろうと考えてしまうよ。
階段の天井と床仕上げどうしてますか。
厳密には1階2階で二重に評点つけたらダメなんかしら。
多いパターンは床は1Fがラワン、2階がフローリング。
天井は1階は吹抜でカウントせず、2階のみカウントしてます。
内壁の方が担当によって評価がわかれる。
マジですか。
でもその他工事でも階段含まれてますし、やっぱ分けといたほうが適正なんでしょうね。
ありがとうございます。
>>238 その他工事のことをちゃんと分かってるか?
床壁天井の仕上以外の階段の雑工事がその他に含まれてると思ってるのですが、
何か「ちゃんと」分かってないのですか><
ちょっとそれますが、ときどきハマるのが棒状の手すりの階段。
登記前に評価して、登記が出たら床面積が違う???
不動産登記法ではこのタイプの手すりの階段は階段床面積の二重取りしないらしい。
二重取りする土地家屋調査士もいるが、所有者にはちょっと節税になるのに。
>>241 ちょっとした節税にはならないのでは?
たしか、税法上では階段部分は2階床面積に含めるはず。実務提要か何かに載ってたと思うが。
棒状かどうかは関係ないよね
吹き抜けに接する階段は登記面積に入らない
吹抜に接する階段は登記面積に入りませんが、
固定資産税上では床面積に入ります。ちゃんと実務提要に載っていますよ。
そういうのって登記と課税で面積合致させてるんでつか
床面積の考え方は固定資産と登記は同じだと思ってました
>>246 登記では面積算入してませんけど固定資産上の課税面積には算入されるので
登記面積と課税面積は異なりますと調査時に説明する。
最初は自治省見解だっけ?w
ってか、自治省ってのも随分古いがw
吹き抜けの小さい廊下のような部分キャットウオークも同じような扱い?
キャットウォークを床面積算入する度胸はないな…
〒局について何か情報がありますか?
恐らく登記異動は当分出てこないと思いますが、
納税義務者は筆や棟で変更しないといけないんでしょうね
郵政公社になったときの謎の補正係数はどうするんだろ
そういえば為替でお釣がだせなくなりますよね。
郵送で評価証明請求されると困っちゃうぜ。
今まで郵送請求で皆さん10円単位のお釣りはどのように返されてましたか?
切手?今後はどのように対応されます?
ウチは以前から端数があり、切手で返してます。
10月から為替手数料も10円から100円になったんでね。
50円のもの買うのに手数料が100円とは
256 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/03(水) 20:02:59
昨日、固定資産評価基準の見直しの公布がされました。
償却資産の申告で「期末簿価方式による評価の特例」を廃止するようです。
これ、無くなると、対象の事業所から今まで合計額だけでなく
1品単位で償却資産課税台帳に登録しなければならないんですよね。
入力が大変だ。
うちは企業電算申告の場合は26号様式のトータルの数字だけ入れているから問題無し。特例申告している会社はシステム入れ換えが必要なので大変そう。
でも評価だけで決定価格がでるので手計算の場合の事務が楽になりますね。
>>256 平成21年度申告からだろ
ってか、7月頃からなくす方向で・・・って総務省が検討してたじゃん。
なんで今頃そんな話題出すの?
259 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/07(日) 09:17:59
地方税法414条関連ですね。
帳簿価格と評価額を比較して高いほうで課税しなければいけない。
というところがネックです。
所得税法と法人税法が改正になって帳簿価格もそれに則って計算しなければ
いけないわけです。
ということは・・・
@18年中取得分で5%残存分は5年で定額償却して1円にする。
A19年3月以前と4月以降で償却率が変わり、後者は保証率を用いた
定額法とのセットで償却をする。
特に@は12月発送の申告書に明細を添付する場合は、この計算を
しておく必要があるでしょうね。
とはいえ414条は20年度か21年度には廃止方向だとか。
国会次第では4月以降に採決→即日施行となれば
20年度課税後に修正という情けないことにも・・・
経過措置などがあるでしょうが、そうなれば1年だけでも
新しい計算をしないといけないわけですね。
なんにしてもえらいことです。
電算業者が勝手にやってくれるところはいいけど。
260 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/07(日) 09:21:02
実測評価の面積が、登記面積より2〜3u大きかった。
その面積分を還付しろと言ってきている。
外から、外周の柱芯で測ると実測に近い。
どうしたもんでしょう。
実測に立ち会わせて突っぱねる
法第414条は来年廃止と評価センターのお知らせに出てなかった?うちは評価=決定価格になるようにシステム変更かけたよ。
263 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/08(月) 12:19:52
評価センターの速報Q&Aでは廃止予定とあるだけです。
今後国会でいつそれが成立するかわからないので、
それまでは廃止して価格を決定するのは間違いではないかと。
Q&Aに、新しい帳簿価格の算出方法も記載されております。
10月1日に評価センター、10月4日に総務省→都道府県経由で
通知がありました。
264 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/08(月) 17:29:49
265 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/10(水) 16:33:32
すでに固定資産税が全納されている家屋が火災で全焼しました。
条例上特に規定はしていませんが、固定資産税を還付すべきでしょうか。。
266 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/10(水) 19:36:33
現時点で言えば、その該当する家屋が全焼であり、
減免に相当するということになるのであれば、
その家屋分の3・4期分については減免が適用ということになります。
全納されている場合は、減免分のみ還付になろうかと思います。
納付後の減免ってできたっけ?
268 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/10(水) 23:10:02
269 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/11(木) 06:11:13
>264
既存の資産も5%残存分は定額で1円まで償却しないと
いけないので発送時に決定価格や帳簿価格を記載している場合は
計算仕様を変えておく必要がありますね。
270 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/11(木) 07:35:57
>264
近隣の政令市に照会したら理論帳簿価額の仕様変更は
しないと回答をいただいたので変更をしないことにしました。
プレプリトもとりあえず、理論帳簿価額を表示させないように
仕様変更しました。
とりあえず、いつでも変更をかけられるようにして仕様だけは
固めましたが。
271 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/11(木) 21:33:10
発送で理論帳簿額を表記しない場合は、
当初課税の通知書や名寄の打出しが始まる
2月末〜3月中くらいまでが変更するか
廃止にするかのタイムリミットになりますね。
それまでに廃止法が通らないと困りますよね。
4月1日の公示以降に施行となるとえらいことです。
273 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/17(水) 20:08:30
AとB共有名義の場合、納税通知書を『A外1名(B)様』としてAの住所に発送しているが
これってBの住所へは発送していないため違法?
仮にAとBが親子で同じ住所の場合はこのやり方でも適法?
274 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/17(水) 21:01:28
>>273 少し調べた。
地方税法
(連帯納税義務)
第10条 地方団体の徴収金の連帯納付義務又は連帯納入義務については、
民法第432条から第434条まで、第437条及び第439条から第444条までの規定を準用する。
第10条の2 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、
納税者が連帯して納付する義務を負う。
2 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、
特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する業務を負う。
民法
(履行の請求)
第432条 数人が連帯債務を負担するときは、
債権者は、その連帯債務者の一人に対し、
又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、
全部又は一部の履行を請求することができる。
だから、連帯納税義務者の中の一人に納通を送るのも、全員に一斉に送るのも可能のようだね。
Aから徴収するなら適法。
Bから徴収するならBに通知してから。
>>272 GISなんてうちも含めて近隣市町ではもう10年前から導入してるが
…さすが大阪というべきなのか
277 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/17(水) 21:56:23
>>273 >>275 ありがとうこざいます。
と、言うことは連帯納税義務者全員に必ず通知をしなければならないということではないんですね。
Bから徴収するかしないかにかかわらず、全員に通知しなければならないのかな?と思ったもので。
どうもありがとうございました。
>>276 同意
簡単に数千万円ぶん課税できるとは思わないし。
>>277 滞納処理する際には共有者全員に送らないといけなかった様な気がします。
280 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/18(木) 07:15:52
共有者にはそれぞれに100パーセントの納付義務があるわけですが
民法の『一部の履行を請求することができる』とはどういう場合だろう?
Aが一部を納付したのでその残りをBに求めるという場合かな?
その場合でもBに対しては当然100%の納税通知書を送るんですよね?
281 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/18(木) 16:38:05
納税通知書が届いていなければ徴収することはできません。
この場合、Aにしか送っていなければBには滞納処分はできません。
理想は、AにもBにも納税通知書を送付するって事ですね。
納付書はその代表者Aに同封しておけばいいわけです。
Aにしか納税通知してなくてBで滞納処分しようとすると
Bへ改めて納税通知書を送付することになります。
そうすると・・・Bへ送る通知書の納期限は随時課税扱いに
なるので納期限が別に設定されると思います。
そうすると・・・Aへ送った納付書とBへ送った納付書の
納期限が違う、というか課税年度は同じでも賦課年度が違ってしまい
ますので、調定上Aへ送った分は消す必要があるのかな???
この辺りがちょっと疑問に思うところではありますが・・・
理想は……つってもAB重複納付されても困るし、普通は両方送らんよね
行政サービスで共有者間の分割納付を認めてるときくらいか
>>282 うちは納付書は代表者にだけ、もう一方の義務者には通知書と明細だけを送付してるよ
284 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/18(木) 22:19:19
283が本来の姿でしょうね。
納税通知書と納付書は別ですよ。
納付書は代表者にしか送付しなければ二重納付にならないです。
ただ、今の現状ではそこまでするメリットより費用や手間のほうが
大きいからやっているところが少ないだけですね。
285 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/18(木) 22:23:55
>>283 ちゃんと共有者全員に納税通知書を送っている団体があるんですね。
素晴らしい!
っていうか、実務提要を読むと滞納があろうがなかろうが
そもそも納税通知書は全員に送る必要があると書かれていますね。
286 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/19(金) 12:37:31
評価の時の平面図をCADってるとこあります?
287 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/23(火) 23:01:40
これは触れてはならない質問かもしれませんが、
みなさんはりフォームの評価については度の様にお考えでしょうか?
再評価されているところはありますか?
>>286 うちは数年前からCADを導入してます。計算時間の短縮や、
細かな数値ミスがなくなりますが手計算ができる人間が少なくなるという、
反面もあります。
288 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/25(木) 12:57:25
やっぱそういうとこもあるんですね。
うちは最近、やり始めました。
キレイに製図やデータ保存、修正ができるのは
いいですね。
289 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/25(木) 19:34:27
>>287 程度によりしてる
外壁の張替え程度なら維持補修って扱い
間仕切りの変更があれば改築で再評価
290 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/25(木) 21:52:43
>>289 で、その間仕切りの変更があったっていう情報はどうやって仕入れるんだい?
291 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/25(木) 21:57:58
うちは宅内改修は評価してない。ってか調べようがないからできない。
だからテナントによる宅内改修について、当然償却資産のみなし課税はやっていない。
リフォームの評価なんて、把握できるわけないから、やらない
これ常識
改築評価なんて、まともにできる人なんていないんじゃない?
増築なら仕方なく評価するけど、ユニットバスの一部が出た場合とか
困りますね
293 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/28(日) 00:25:10
やっぱ償却兼任してる自治体が多いのかな。
295 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/28(日) 21:47:49
非課税認定についての質問なのですが、福祉系の施設に関して、大半が非課税部分でも、
一室が課税(居宅介護支援など)の場合は、やはり部分非課税となるのでしょうか?
296 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/29(月) 21:37:35
うちは、12月発送の申告書の明細は、新しい計算方法で
20年度の評価額と理論帳簿価額を掲載して発送します。
現時点では414条は残っているわけですし、4月1日までに
絶対法改正がされるとは保証がないわけですから。
企業電算については、旧方法か白紙よりも、
新方法か白紙のほうがよさそうな気がしますが。
絶対414条がなくなるという情報でも仕入れているのかな?
もしくは経過措置で20年度課税は従来の理論帳簿額の計算もOKだと
付け加えられるとか。
297 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/30(火) 07:42:31
おじゃまします。
お風呂をバリアフリーの手直しをしたら税金が安くなりますか。
お風呂の面積の分が安くなるのですか。
>>297 大雑把ではあるが
65歳以上の高齢者や要介護者要支援者などが居住していて
バリアフリー化(総工事費ではない)に30万以上かかっていれば
1年間固定資産税が3分の1(100平米まで)になる
299 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/30(火) 21:16:37
お答えをありがとうごさいます。
お風呂の面積だけだと2畳くらいの面積しかないんですが
その面積の分だけが税金は安くなるのですか。
家の面積は100ヘイホウメートルくらいなんですが
家全部が安くなるのですか。
適用されればその家屋の税額が全部安くなります。
ただし、お風呂をユニットバス等に改修したものが
バリアフリー改修に当たるかどうかは、
はっきりとした見解が出ていないため、
判断は自治体によってまちまちなものになると思われます。
文句は、問い合わせてもちゃんと答えない国交省住宅局に言って下さい。
固定資産税て資産自体(例えばマンションや家)の価値が下がっても固定資産税は下がらないのですか?
302 :
非公開@個人情報保護のため:2007/11/01(木) 21:01:33
農地法の一時転用許可を受け賦課期日現在農地以外に転用されている土地を
どう評価すべきか悩んでいます。
実務提要では一時転用は容易に農地に戻すことができるものだと決め付けていて
農地で評価するのが適当であるとしています。
しかし工事現場の事務所や駐車場などかなりしっかり造成されているのが現状です。
やはり一時転用はどんな状況であれ農地で評価べきなのでしょうか?
>>301 基本的に評価基準年度から3年間は同じ評価額です。
3年に一度評価額を経年減点等を考慮して見直しているので
下がっていくと思います。
304 :
非公開@個人情報保護のため:2007/11/06(火) 00:08:12
ありがとうございました。
増築評価の目安として、一定の平米以上のみ評価対象としている自治体はありますか?
たとえ半間×半間程度の建て増しでも評価するべきなんだろうか
当該年度の建築なら評価するよ。
過年度増築はケースバイケースだけど。
307 :
非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 17:23:40
公共下水道が整備されたため、浄化槽設備を撤去した場合の取り扱いについて、
再調査をし評価を下げますか? ご教授ください。
うちは下げなかったけど、突っ込まれたら困りますね。
309 :
非公開@個人情報保護のため:2007/11/13(火) 01:02:43
郵便局の2分1特例は、どう判断したらいいんですか。例えば郵便事業株式会社所有の固定資産で郵便局が委託を親会社から受けて、郵便、保険、銀行業務を行った場合、窓口はわけて評価できないと思うのですが。
310 :
非公開@個人情報保護のため:2007/11/17(土) 06:34:16
>307
浄化槽って基本的に建物(基礎)の下に埋まっているタイプのものですよね?
浄化槽のほとんどは建物外の敷地に埋まっていると思われますが
それは評価の対象外になるのではないかと考えます。
実務提要には木造の浄化槽と非木造の浄化槽の一部を平成15年度から
廃止した理由に上記のような事が書かれております。
事業用に関しては償却資産に該当するかなと思われます。
311 :
非公開@個人情報保護のため:2007/11/18(日) 22:26:46
>>310 だから、15年度より前は評価してたから
それを取り外したときに評価をさげるんですかということです。
312 :
非公開@個人情報保護のため:2007/11/20(火) 07:43:03
>>311 だから、そもそも評点をつけているのですか?
ということです。
基本的にリフォームは評価していないのが現状ですから
浄化槽がなくなったからといって評点を下げるのは
不可能に近いのではないでしょうか?
浄化槽→下水道に移行する際、トイレを改修する
家もありますよね?
そうすると逆にトイレ部分の評点を上げたりしないと
いけないわけですから。
あと、下水道がはいると土地の評価も普通は上昇しないと
いけないので、そちらのほうがクレーム対象になるかと
考えます。
>>311 >>312の言いたいことをまとめると
「面倒くさいので評価しなおしたりしない」ということです
まあ多くの自治体はそうだと思うよ。
リフォームは評価しようにも外観からでは分からないし
一部滅失とか用途の変更(住宅→物置とか)を
真面目に申告した人ほど税額が上がってしまうというのも考え物だし。
>>313 311です解説ありがとうございます
評価の対象外ではなかったけど、再評価はめんどくさいからやらない
ってことですね
納税者には説明しづらいですね^^
312はもうちょっと賢くなれ
家屋調書で個別評点数が明記されているのか、という問題と
同時にリフォームを評価しなければならないのでは、という問題と
土地の路線価が上昇するのでは、という問題を
幾ら何でもごちゃ混ぜにしすぎだ
そもそも土地の話は全然関係ないだろ
316 :
非公開@個人情報保護のため:2007/11/20(火) 21:42:52
低レベルな質問ですいません。
皆さんは死亡者に対する課税はどうしてますか?
特に納通発送前の死亡者は?
徴収する側ともめています。
マルチ乙。
賦課期日から納通発送までの間に死亡した人の課税ついてってことでいいのか。
318 :
非公開@個人情報保護のため:2007/11/21(水) 07:07:42
>315
賢くなくてすいません。
浄化槽については評価上注意が必要だということです。
そもそも評価対象外と判断できるものが多いという事と、
事業用であれば償却資産の対象になるという事です。
どちらも取扱いは市町村に判断になるのでしょうが二重どり
してる可能性もあるのでは?ということです。
下水についても、下水を引けば基本的には地価に影響がでるはずです。
そういうところを、土地や償却担当と連携を取っておかないと
後々、家屋しか知らないから関係ない!と言ってられないという事が
あるやもしれない。という事です。
あくまでも家屋の事しか考えなくてよろしいという方には関係のない話です。
319 :
非公開@個人情報保護のため:2007/11/21(水) 21:29:17
>317
その通りです。
1月1日以前に死んだ場合は納通発送までに継承人をつけていますが、
1月1日以降に死んだ場合、死亡者の宛名で送付しますか?
320 :
非公開@個人情報保護のため:2007/11/21(水) 22:23:13
>319
賦課期日以降の死亡なので、納税義務者は死亡者で
法定相続人が継承ということになりますかね?
そうだとすると、納税義務者はそのままで納税管理人?
納税者?送付先?が相続人代表者もしくは全法定相続人に
通知書を発送するという事になるのかなと思います。
当初の発送であれば3月31日の住基異動までは把握して
変更する必要があるかなと思ったります。
322 :
非公開@個人情報保護のため:2007/11/23(金) 08:35:20
>321
何をムキになってるのでしょうか??
307や318が正解なのかどうかはわからないけど
ズレてると思うならあんたがちゃんとした回答を
書いてあげればいいだけのことじゃないの?
323 :
非公開@個人情報保護のため:2007/11/23(金) 21:47:07
>>318が本当に賢くないということだけはわかった。
その、下水道が整備された家屋の評価に浄化槽設備が入っていれば減点補正し、
入っていなければそのままっていうのが、評価上正しいのだろう。
それは、評価した当時の評点表を見ればわかるでしょ。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
まさか、何の確認もせずに評価を変更するしないとか考えてないだろうね?
>>318(
>>310)のレスって何の回答にもなってないよ。
それは、全く別の話だから。
何が別かわかんないかもしれないので書いておくと、
>>307の評価を下げるかどうかは平成15年度以前に立っている家屋と思われるので、
家屋に浄化槽の評点が含まれているかもしれないということ。
>>318は今現在どう対応すべきかということを書いている。
>>307 うちの市の場合は、こういう例はなさそうだけど、もしあったならば、
リフォーム評価をしていないので、評価を下げるということはしないと思います。
324 :
323:2007/11/23(金) 21:49:14
なんか文章がおかしいな。ごめん。
325 :
非公開@個人情報保護のため:2007/11/24(土) 08:29:11
先に述べましたが、浄化槽の評点があるからといって
やみくもにつけちゃダメだよって言ってるんです。
家屋と一体となっているものが評点に含める条件でしょ。
そうなると建床から外れて設置されている浄化槽は
評点外になるというのが15年度浄化槽が大幅に削減された
理由なんです。
ということは昔であれ今であれ外部に設置されている浄化槽は
評価に含めないというのが普通であると考えます。
それを考慮したうえで浄化槽を外したから評価をどうする?
っていう議論をしてください。ということです。
もちろん外部の浄化槽を評価するのは間違いではないという
見解もあるでしょうから。
そういう事で、浄化槽が外されたという問題のまえに、
その市町村での浄化槽の評価がどうなっているのかきちんと
確認しておく必要があるのでは?と提起させていただいたまでです。
326 :
314:2007/11/25(日) 00:04:21
>>325 現在の基準でつけちゃいけないことは、みんな判ってます。
でも、昔は基準があったから、あればつけてたでしょう。
ってことは、325さんの所でも、以前の建物には
浄化槽が評点に含まれているはずです。
基準が変ったからといって、以前の建物から評点が消えて
しまうわけではありません。
それを外したら評点はどうするかというと、
総務省に聞けば、浄化槽を外して再評価しなさいと言うでしょう。
ただ、ほとんどの市町村は面倒だからやってないでしょうけどね・・・
過去と現在の評価方法を、ごっちゃにしちゃ駄目ですよ。
わかってくれるかな〜?
327 :
非公開@個人情報保護のため:2007/11/25(日) 00:16:17
>>326さんはやさしいですね。
>>325はここまでくると、賢いとかだけじゃなく、
係のお荷物になってるんじゃないか、こんなヤツに評価される納税者はたまったもんじゃないな
とか、余計なことを考えてしまう…。
今の理屈だけから「昔も付けていない」なんて考え方はあんまりだ。
328 :
非公開@個人情報保護のため:2007/11/25(日) 09:15:20
>326 327
昔の評価調書を実際に見直しをされた上でおっしゃって
いただいているならけっこうです。
多分、昔から浄化槽は評点付けていないところが多いと思います。
県税などでも基本的にはつけていない所が多いはずです。
その辺の事実をきちんと把握された上でご批判いただいているなら
けっこうです。まさか推測でおっしゃってないですよね?
多分、批判いただいている方の市町村では昔は浄化槽を評点取っていた
から言われているのだと思いますけど。
とはいえ批判ばかり受けているのは自分なので、自分が一番賢くないという
ことなのでしょう。
>>328 もちろん、実際に昔の評価方法を確認してますよ。
でも、328さんが、他市町村や県の昔の評価方法まで
全ての事実を確認していらっしゃるとは知りませんでした。
大変失礼いたしました
てっきり推測でおっしゃっているのかと勘違いしてました
330 :
非公開@個人情報保護のため:2007/11/26(月) 06:46:17
>329
全てなんて書いておりませんが。
あげ足取りになるだけなのでもうけっこうです。
すいませんでした。
331 :
非公開@個人情報保護のため:2007/11/26(月) 19:21:29
固定資産評価研究会編集の評価基準解説によりますと、例えば、外周壁骨組の施工量に関する補正係数は、評価する家屋の1.0uあたりの施工量を標準量で割って求めることとされていますが、みなさまこの方法で計算されておりますでしょうか。
評価基準に増点補正として例示されている施工量・補正係数が、この方法で求めた値と異なる(若干差が出る)ところが気になります。
ご存じの方、おられましたら、ご教示よろしくお願いいたします。
332 :
非公開@個人情報保護のため:2007/11/28(水) 07:33:34
>>331 便乗で失礼致します。
外周壁骨組の定義がいまいちわかりません。
主体の胴縁と、主体と、外周壁骨組と外内壁下地との区分けについてご教示願えたらありがたいです。
基礎がCBで立ち上がっている場合、CBが外周壁骨組みになるとかならないとか聞いたこともあるのですが。
新築したので来週算定なのですが少々教えてください。
少しでも安くしたいのでアドバイスお願いします。
1,壁が石膏ボードのままで引き渡しを受けた部屋が3部屋あります。
最終的には珪藻土を自分で塗ろうと思うのですがなにか聞かれたらなんと答えればベストですか?
2,自分でタイルカーペットを貼る予定だったので床をベニアのままで引き渡しを受けた部屋があります。
既にカーペットは敷設したのですがベニアのままの方が良かったりしますか?
3,フローリングは合板と無垢板で算定額が変わるんでしょうか?
宜しくおねがいします。
334 :
非公開@個人情報保護のため:2007/11/28(水) 19:11:03
消費税に続き、政府は固定資産税の引き上げも検討しているようだよ。
335 :
非公開@個人情報保護のため:2007/11/28(水) 21:55:26
333の質問に対する回答をします。
あくまでも、私見ですので、参考程度でお願いします。
新築家屋が完全に完成していない状態であるのがすごく気に
なりますね。
建物が完成してから調査をしたいものですね。
1について
とりあえず新築家屋でボードがむき出しの状態で居住し続けることはまず
ありえないと思いますので、珪藻土を塗ることをちゃんと申告したほうが
よいと思われますよ。
2について
施工の状態を見てないので、なんとも判断し難いですが、ベニヤよりタイルカーペット
のほうがやはり評価は高いですが、6畳一間くらいであれば、数百円程度の税額
が変わるくらいですかねえ。
3について
こちらも現場を見てみないとなんとも判断しがたいのですが、無垢であれば
かなり見た目も上品な感じなので、若干評価を高くなる可能性がありますね。
調査担当員に直接聞いてみてはいかがでしょうか。
こんな感じの回答ですが、やはり現場を見ないとなんとも判断できませんね。
ぼちぼち総評価なんですが今年は件数少ないぜ
補足漏れの悪寒…
337 :
非公開@個人情報保護のため:2007/12/03(月) 21:09:47
所詮、見込みは見込み。
実際少ないでしょ
建築基準法のアホな大改悪のせいで
最近、確認申請を出さない違法建築が増えたよ
建築確認見て現地行ったらもう完成してるとかが今年多いよな…
12月の確認で出来てたりしないよな(((;゚Д゚)))ガクブル
341 :
非公開@個人情報保護のため:2007/12/06(木) 11:58:51
データ集計どうしてる?
エクセルで各自作成?なにかシステムあります?
今エクセル集計表作成中。
343 :
非公開@個人情報保護のため:2007/12/06(木) 22:29:49
344 :
非公開@個人情報保護のため:2007/12/06(木) 23:35:18
200年住宅を政府やミ○ワホーム等が目指しているみたいですけど、
出来た場合、新築軽減よりさらに軽減するみたいですが、
当然経年減点は0.2にいくまで20年以上かかるんでしょうね。
なかなかさがらないのかな?
345 :
非公開@個人情報保護のため:2007/12/08(土) 00:42:24
200年住宅なんぞ不可能。構造はなんなんだろ。鉄骨鉄筋コン造でも200年は無理だな。
みなさん未評価家屋ってどうやって評価していますか?
347 :
非公開@個人情報保護のため:2007/12/10(月) 22:40:56
>>346 えっ!?
普通に現地調査して、評価していますが?
348 :
非公開@個人情報保護のため:2007/12/10(月) 23:30:25
>>346 想定している状況をもう少し詳しく説明してくれ。
349 :
346:2007/12/11(火) 19:04:15
すみません。
たとえば、新築の調査に行って、課税台帳に登載されていないぼろい家屋を発見し、家人に聞くと昭和40年代の建物だったというときです。
また、長い間公的な用に供していた建物(学校や保育所など)を個人が買って課税しなければならなくなったときです。
350 :
非公開@個人情報保護のため:2007/12/17(月) 12:06:34
考えられるのは、建築年、構造が似たものを、批準評価するか、
現在の基準表で評価するかでしょう。
現在の評価基準で評価して経年減点補正率だけかけるかなぁ
現在の基準だと当時のものより高くなるんじゃまいか
評価センターの「固定資産評価関係質疑応答集」では、過年度に建築された
補足漏れ家屋を発見したら、その当時の評点数で評価して評価替えを経た
ものとして計算しるとかいてるのですが・・・・・・、
実際、昔の評価基準って使いこなせるもんなんでしょうか
354 :
非公開@個人情報保護のため:2007/12/30(日) 19:34:41
昔の評点表なんてないよ。普通に評価してる。場合によっては比準。
355 :
非公開@個人情報保護のため:2007/12/30(日) 22:39:08
うちは大昔の評点表がまだある。もうそんなにたくさんは残ってないけど。
昔からやってるベテラン職員はこれの方が計算がやりやすいと言って
古い木造や非木の計算は昔の評価基準見ながらこの古い評点表でやってる。
ファイリングする時にシステム打ち出しの調書とサイズが違うから経費がかかって困ると
担当から文句言われてるけどね。
でも、うちでは一応評価システムに各評価基準毎の評点が全部入ってます。
なので比準も本則計算も紙でもシステムでもできるようになっています。
>>355 そんなことは担当風情でなくて管理職が調整すべきジャマイカ。
ついでに、アクセスの扱いがちょいと得意な小僧・小娘は鼻が高くて辟易すらあ。
ああいうのはさっさと窓口送りにしたいもんだ。
その小僧小娘は鼻が高いんじゃなくて
アクセス程度も理解できない勉強しないあなたを馬鹿にしているんでしょ
更に言うと
その小僧小娘があなたを馬鹿にしてるわけじゃなく
ただただ理解できないあなたが勝手に逆恨みしてるだけなのでしょう
すげーご明察w
いまだに「フロッピーでくれ」とか言うやついるしw
印刷してくれと言われる方がマシだ
ユー達、償却も兼ねてるの?
363 :
非公開@個人情報保護のため:2008/01/12(土) 09:57:01
?
364 :
非公開@個人情報保護のため:2008/01/12(土) 17:19:33
田舎だから償却もトゥギャザーだぜ。
>>364 うちも
「家屋償却資産担当」
だけど、実際は分けてるな
ミーのライブしてるのはカントリーだから償却スモールでイージーだぜ。ロー
ドプライスと評価チェンジとハウスリサーチとオール評価見込もトゥギャザー。
確定申告までトゥギャザー。
367 :
非公開@個人情報保護のため:2008/01/18(金) 18:05:15
非木(軽鉄)の住宅なんですが、主体・外周・内周の評価の仕方が理解出来ま
せん。評価基準も設計書も読んだんですが、どう入力(ソフトはシーバスです
)してよいかもわからず・・・。職場の先輩もいまいち理解してないようで困
ってます。どなたかアドバイスをお願いします。
m(__)m
諦観、もとい達観
369 :
非公開@個人情報保護のため:2008/01/18(金) 22:41:24
築20年経過の中古物件(鉄骨造・住宅)を購入したが、前所有者の管理が悪く
雨漏りし、内壁や床の一部が腐っている。こんな建物に実際の購入額より高い評価
額となっているのは納得できない、調査の上、損耗減点補正を適用し評価をさげて
ほしいとの要望がありました。どのように取り扱うべきか検討しています。
天災・火災その他の事由により、経年減点補正率によることが適切でない場合、
損耗減点補正率の適用するとのことですが、実際に損耗減点についてどのように取り
扱いされていますか
370 :
非公開@個人情報保護のため:2008/01/18(金) 23:14:11
年末年始の現地確認で工事中と判断した家屋(足場等あり)で、
1.19年12月28日付で19年12月16日新築の表示登記がなされた。
2.20年1月16日付で19年12月28日新築の表示登記がなされた。
このような場合、両方とも20年度課税対象家屋とするべきなのでしょうか。
内部で意見が分かれて・・・・・
皆さまはどうされますか。
371 :
非公開@個人情報保護のため:2008/01/19(土) 10:00:44
完成していなくても資金を調達するために登記をすることはよくあることです。
登記日ももちろん参考にしますが、基準日現在に現物が完成しているかどうかの判断ですね。
372 :
非公開@個人情報保護のため:2008/01/19(土) 10:13:09
家屋調査時に、実際の工事完了日を聞き取り調査し、それをもとに課税年度を決定しています。
ウチも現況判断
ところで仮に
>>370の2.が、実際19年中に完成していて20年度課税する
としたら課税物件明細には家屋番号付けるもんなんでしょうか
賦課期日に登記してなければ家屋番号つけてませんけど
建替えとかで、住宅取得控除だけ受けて固定資産税払わないのはどうかと思うけどね
よっぽどの工事中じゃなければ完成扱いにしちゃうけど。
それより建売業者が、一部クロス張らずに何年も未完成と言い張るのが困る・・・
375 :
非公開@個人情報保護のため:2008/01/19(土) 16:58:17
損耗減点補正の適用はほとんどありませんが、申し立て等があった場合には、損壊状況を調査確認し個別に判断しています。
376 :
非公開@個人情報保護のため:2008/01/19(土) 23:13:41
370です
皆さま色々ありがとうございます。
私としてはご意見頂いてるように、あくまで「基準日に完成していなかった」として
スルーするべきだと考えるのですが、
374さんの中にあるように、住宅ローン控除を受ける為に登記をしているわけで・・・
所有者が「12月中に完成したんだ!」と意思表示している以上、「基準日に完成していた」
として、課税するべきだという意見も有ります。
ちなみに、うちの事務処理手順があまり良くないので、1.2共に住宅用家屋証明書を発行
してしまっています。
また、2.を翌日現地確認に行くと、メーカー社員が居り、「年明けも工事中でした」
「昨日完了検査受けました」「今週末は完成見学会です」「引渡しは来週末です」と・・・
374さんのようにケースバイケースが無難でしょうか。
新築年月日が昨年なら課税に決まってるだろ。
登記の原因ってけっこう厳粛なものなんだぜ
もし課税を拒否されたら
建主が昨年完成してなかったという反証責任を負う。
俺らは登記を理由に昨年完成を主張しなきゃ。
税の公平のためにも重要な仕事だ。
>登記の原因ってけっこう厳粛なものなんだぜ
本当に厳粛ならいいんだけどねぇ。。。。。
たま〜に、知ったかぶりするだけの実務未経験な奴が来るから困るんだよね
383 :
非公開@個人情報保護のため:2008/01/20(日) 23:30:59
>>367 類似する物件を探して評価すべきと思います。
>>369 損耗減点補正については、どの団体でも悩ましい問題ですよね。
損耗減点補正を適用すべき物件は潜在的にいくらでも有りえますので公平性の立場から全棟調査して判断すべきですが
現実的に無理なので個別に再建築費を補正して価額を下げる方法を取っている市町村さんが多いように思えます。
ただし一旦上記のように価額を下げたとしても次回の評価替えで類似物件(通常の損耗として)との価額の均衡を
配慮しなければならないですね。いずれにしても通常の損耗だけの価額をデータに残して
改修した場合の価額を残して置かないと将来の評価替えで不均衡が生じますので電算システムの仕組みを相談なさってはいかがでしょう。
>>370 表示登記は法的な所有を主張するものであり未登記で課税するケースも多く存在していると思います。
賦課期日現在で「現に所有する」者に対し建築物の用途がその用途に足りうる状態であれば納税義務が生じますので
現況を確認するほか無いと思います。
錯誤は知っています。
それをこの場で引き合いに出すのはさらに知ったかぶり
だと思います。
俺が言いたかったのは
我々の判断基準は非常に縛られていて
恣意的に判断基準を無視したりのは極力慎むべきだということ。
登記が間違っていれば
登記修正するのは建主の自由です。
有益な情報交換したいので
反論大歓迎です
新築用の家屋証明をどの時点で発行するかってことだなー
登記なんて辻褄の合った書類そろえて提出すれば受理されちゃうものだし
公信力もないから、うちらが登記を信じて、完成してないのに課税しちゃったら違法になるんでそ?
(まあ不実記載で処罰される余地があるといえばあるが)
完成してないのに課税っていっても、住居として使えるだけの要件満たしてりゃ大丈夫なんじゃ?
住居としての最低条件って、
・外気を遮断できる
・就寝できる部屋がある、
・水道、電気、トイレが利用可能
くらいでしょ?
足場あっても外装工事の手直しやってるだけかもしれないし。
ただ2の場合、結果的に完全におかしくなってるよね。
柱と屋根だけで登記してきた家屋あったけどなw
これは流石に完成にはできなかったわ
>>388 それは住居か?
プラットホームなら可能だが。
その件でつい先日代書屋さんにきいてみたけど、建築途中でも登記することは普通にある話だそうな。
なんでも、構造用途床面積が完成までに変更される恐れのないような建物ならいけるんだと。
>>369 たしか表紙の青い30ページ位の減点補正のマニュアルみたいな本が
あると思いますが、お持ちでないですか?
>>391 >369じゃないが、後日でいいので正式名称プリーズ
>>390 法務局は現地確認しないんだっけ?
所有権移転関係は全くしとらんようだけど
建築途中で登記っていうのはたくさんありますね。
うちの場合は、よほどのことが無ければ登記完成年月日をそのまま生かします。
基礎だけしか出来てなくて登記してきたときはさすがに登記を採用しませんでしたが。
所有権移転でも変なのがありました。
10年以上前に滅失しており、現在は駐車場なのですが、滅失登記をしていないばかりか、
その建物の相続登記をしてきました。
法務局で普通に受理されてました。
>所有権移転でも変なのがありました。
>10年以上前に滅失しており、現在は駐車場なのですが、滅失登記をしていないばかりか、
>その建物の相続登記をしてきました。
>法務局で普通に受理されてました。
言いにくいが、そんなのよくあることだ。
建物が無いからまだマシ。
395 :
非公開@個人情報保護のため:2008/01/21(月) 23:29:29
>>383・
>>391ありがとうございます。
損耗減点マニュアルに基づいて検討しているのですが、担当で意見が分かれています。
損耗減点の取扱いは、原則として天災・火災その他の事由(欠陥・瑕疵に起因するもの)
により、経年減点補正率によることが適当でない場合、損耗減点補正率の適用するとの
ことですが、単に建物を適正に管理せず著しく老朽化が進んだ場合や小さな破損が生じ
ても適切に修繕しなかったため損耗状態が進んだものについて、適用するべきか意見が
わかれています。
396 :
非公開@個人情報保護のため:2008/01/21(月) 23:54:23
再び370です
皆さまホントいろいろな見解ありがとうございます。
>385さん
住宅用家屋証明書の発行は
1.12月28日。2.1月17日。でした。
うちの手順は、申請書と家屋図面等書類が一式揃っていれば、
その地区担当者以外でも、申請書=虚偽無し として、書面審査のみで発行しています。
そこで、今回のようなケース(現地確認している担当者が、えっ! )となった訳です。
また、390さんのお書き頂いている事は、承知しています。
登記の新築日は、工事中でも可能であるということ。。。。。だから、調査士の虚偽でもないこと。
また、調査士も商売であるということも。。。。。
ただ、秋に書士と少しもめたことがありまして・・・
それは中古住宅に対する住宅用家屋証明書請求でした。
申請書は12月末新築(登記家屋でした)、課税台帳は翌年1月新築 となっていた
物件があり、その証明書の新築日をどうするかでもめました。
まあ、登記家屋であり、住宅用家屋証明だったので、申請書どおりで証明しました。。
つまり、今回と同様のケースでスルーしていた物件であるということです。
その時は、うちのシステムに登記年月日を持たせてなかったからマズかった。
システムにその情報を持たせるか? という話題程度で終了していました。
スルーすれば、こんな問題も出てくるし、ローン控除で得させるのもしゃくだし。
かといって、課税するのは「賦課期日」を無視するようで、また、どこまでの
状態なら課税するのかといった問題もあると思うし。。。
やはり固定資産税は、「ケースバイケース」かな。。。と。
長文失礼しました。
住宅用家屋証明は書類審査(登記簿等)で出すのではなかったっけ?
課税状況と照らし合わせてるの?
住宅用家屋証明は書類審査のみで出してます。
完成判定とは直接関係ないですよね。
我々は職権で法務局に登記修正を請求できるので(第381条第7項)
あんまりおかしい登記は本来であれば修正しなきゃいけないですよね。
俺は課税を拒否されたときは
それをちらつかせて建主や書士と話します。
それによって何件かは課税を理解してもらい
何件かは新築年月日を修正してもらいました。
一方的に課税しても
登記の新築年月日が前年であれば
絶対に不服申立をしてきません。
これは断言できます。
ひとつめんどくさいのは
新築年月日を賦課後に修正してきたとき。
>第381条第7項
本来、修正させること可能ですよね
例えば滅失済み家屋の登記が残ってた場合とか、やってるトコもあるでしょうか
>あんまりおかしい登記は本来であれば修正しなきゃいけないですよね。
この場合、法務局の仕事って一体なんなのだろうな・・・・・
まあ、我々も人のことは言えん
12月27日完成(建築確認検査)ですが、
年を越しても引渡しを受けていない家屋は、
請負業者を所有者として課税すべきでしょうか?
403 :
非公開@個人情報保護のため:2008/01/25(金) 07:39:38
基本的に所有する権利を法的に主張する表示登記の記載によりますが
1月1日までに「現に所有する」者に賦課され
この場合は本来の居住の用に供していると思われますので
居住する方を所有者としていいと思います。
税務って、恨まれるのも仕事のウチだよな……
ま、喜ばれる仕事じゃないことは確か…
ちょっとグチりたくなっちった、今日この頃。
>税務って、恨まれるのも仕事のウチだよな……
"恨まれるのは"仕事のウチだよ。
好き好んで恨まれたいわけじゃないんだからさ・・・・・
406 :
非公開@個人情報保護のため:2008/01/26(土) 22:23:55
>>402,403
>居住する方を所有者としていいと思います。
現に家屋を占有する者(居住者)と所有者は違います。
賦課期日現在、課税客体として家屋が完成していれば、所有権が請負業者にあるか、注文者に
あるかで判断するべきです。
所有権っても未登記の場合、新築届何か家主に一筆願った方がいいのかな
年末ギリ完成の建物の課税は難しいですね。
住宅なら小規模があるからその年の課税にしても次の年の課税にしてもそう大きくかわらないけど、住宅以外は・・・。
年内に完成したけど官僚検査が翌年とかだと結局年内使えてないからカワイソス。
409 :
非公開@個人情報保護のため:2008/01/29(火) 12:42:06
こないだ、
新築住宅の登記があって床面積が49.**u<50uの人がいた。
新築軽減ならないと話すと、
「現況は50uある!調査士が計測間違いした!」って。
んで、登記し直し、50.0*uに。
「ほんとか?調査士、エンピツ舐めてない?」
とか思ってしまいました。
そんなぎりぎりに建てるからだょ・・・
確認申請よりチマチマと小さめに面積測ってくる調査士がいますけど
実際どうやって測ってるんでしょうね……
ここには専門の方がたくさん居られるので書いてみるのですが、
先日、競売で買った家屋が、7年以上戸締りした状態で密封されており、
カビが繁殖していました。 不動産屋に入ってもらったところ、
賃貸には使えないと言われました。
そのような利用価値のない家屋なのですが、課税額は減額され
ないものなのでしょうか???
412 :
非公開@個人情報保護のため:2008/01/30(水) 15:04:59
>>410 面積に関しては、確認申請の方がアバウトジャマイカ?
>>411 ダメ元で申請してみれ。
しかしそんなのよく買ったね…
>>411 そこで住宅としては使えない!!
などと強硬に主張しちゃうと、土地の税金上がっちゃうから気をつけな(笑
415 :
非公開@個人情報保護のため:2008/01/31(木) 09:28:07
「軽量鉄骨造」と「鉄骨造」の区別はどのように判断されていますでしょうか(壁を剥がすわけにもいかず)。
また最初に登記で「鉄骨造」とあり「鉄骨造」で評価し経年をかけていたものが、数年後錯誤の登記で「軽量鉄骨造」となった場合などはどのように対応したらいいでしょうか。
皆さんのご意見をお聞かせいただければと思います。
>415
壁をはがさなくても住宅ならすぐ分かるんじゃない?
鉄骨なら柱や梁がでっぱってるんだから。
積水等のメーカーのなんちゃって重量鉄骨で
梁や柱がでっぱってなければ
築年や商品名でメーカーに厚さを確認すればいいし。
錯誤登記されても
すぐにこちらから返しますという必要はないと思う。
書類や現場調査をして
信用にたると判断できれば
還付でも次年度からの更正でも
各市の要綱どおりにすればいい。
417 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/01(金) 00:38:37
税制改正の内容が明らかになりました。
ひとつ、質問です。
理論帳簿価額制度を廃止するにあたり、経過措置として
法改正施行前に決定された価格等については、法改正施行後に評価額で修正決定するための規定を改正法附則に設ける
とのことですが、
納税者にも意味が無いし、また施行前の価格決定された価格はほぼ理論帳簿価額を選択した結果にならないことから
実務レベルで無意味な経過措置を行うより、
フライングして3月末時点で理論帳簿価額を比較しないよう
評価額をそのまま決定価格にしてしまった方が良い
と思うのですが、どこかご意見を頂きたいと思います。
418 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/01(金) 20:13:32
鉄骨造50u程の倉庫の家屋調査に行ったのですが(建築確認申請により把握、工事期間は5日間)、リース物件で
期間は1〜2年間の予定とのことでした。スーパーハウスというメーカーのユニットハウスで基礎にボルトで固定されていて、
工事現場などで見かける仮設建物のような倉庫です。基礎に固定されているので家屋として認定し
リース会社に課税するという考え方でよいのでしょうか?
田舎市でこのような事例がなく悩んでます。意見をお聞かせ下さい。
1年以上土地に固着して使うなら家屋として課税して差し支えない、ではなかったかな。
まぁ1〜2年で撤去する予定で、かつリース会社が償却資産として申告する予定ならそれ
でもいいんじゃない?
納税義務者は先方に確認した方がよかろうね
自分的にはリース会社の償却資産としたほうがスッキリするなぁ。
個人的感想でスマン
実際は>420のいうとおり、両者に確認することになるけど
422 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/02(土) 18:46:07
不動産取得税の紙がキター
踏み倒せそうな気がしないでもない…
踏み倒した人いますか?
>>422 凄い勢いで利息つくんじゃね?
家の分?
延滞金だった・・・・
>417
うちはもう評価額で課税することを決めている。
>418
厳密に言えば家屋なんだろうが
簡易な仮設建物の耐用年数は7年。
経年減点による減価よりかなり短い。
普通に家屋で課税するのはちょっと酷なので
償却資産でリース会社に賦課するほうが
理に適ってると俺も思う。
評価センターの償却の実地調査マニュアルによると
そのため、新築時及び年末確認時に所有者から取り壊し予定日を聴取し、新築時から起算して1年間以上存在する場合は家屋として評価し、それ以外の場合は償却資産として申告するよう指導するべきである。
となっています。
うちでもマンションのモデルルームの小屋なんかは永続性がないので償却資産で申告するように求めています。
427 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/04(月) 23:02:20
災害等による減免について、自治省事務次官通知には、
「当該年度分の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて・・」
とありますが、
20年1月に火災により一部損壊した家屋に対しては、どう対応されてますか。
(第4期納期限が2月末です)
1.第4期が未納の場合
A・・・19年度4期分のみ減免
B・・・19年度4期分及び20年度全期を減免
2.全納による納付済みの場合
A・・・減免無し
B・・・20年度全期を減免
C・・・4期分を還付
D・・・4期分を還付し、20年度全期を減免
過去の取り扱いがまちまちなうえに、この火災が3月だったどうなる?
(当該年度の納期は終了だから減免無し?それとも20年度全期減免?・・・)
またこの「当該年度」とは賦課期日を考えるのか?・・・
など、いろいろ考えると、訳分からなくなってしまいました。
>427
たしかに減免はよく悩む。
合ってるか間違ってるか自信ないがうちだったら
1はB
2もBだな。
減免で還付はありえないんじゃない?
ちなみに3月火災なら19年度減免はなし。
賦課期日の後に前年度分の納期がきちゃうとややこしいことになるんだね。
1.B
2.D
にするかなあ
430 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/05(火) 20:27:13
条例に因るでしょう。
例えば、納期限前の7日前までに納税義務者が減免を申し出た場合は減免を認める
というように定めていれば、自ずと答えでますよね。
うちも
1.B
2.D
です。
全納割引といった制度が無いので、還付してあげないと全納してくれる人が減っちゃうからね。
条例も災害だけは特別で
「災害のあった日以降に到来する納期から減免」としています。
432 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/05(火) 21:57:17
>428
ごめんなさい。実際還付はしてないのですが、書き込んでる時に「還付もありか?」
なんて思っちゃったもので、2.C,Dを作っちゃいました。
>429
そうなんですよね。2月納期が確定申告などでも問題になるので、ガンなんですよね。
4期を12月までにすれば、いろいろと悩まずに済むって事でしょうか。
>430
条例で「納期限7日前の申し出・・」と定めています。
実のところ、私は1.A、2.Aと考えていたのですが、
3月だと「減免は一切無し」になるのは、納税者にとって如何なものか。とか、
賦課期日はどうなる?などといった意見があり、素直に答えが出なかったのです。
1も2もAで良いんでしょうか。
家屋評価の話題ではないのですが適当なスレの無いためここでお願いできれば。
固定資産税の343条2項後段の「現に所有している者」への課税について。
現所有者の定義については、法定相続人にとどまらず、
受遺者が含まれたり、欠格事由のある者が除かれたりするもんだと理解してます。
また、実務提要によれば、賦課期日までに相続人から寄付を受けた財団法人や、
所有権の確認の判決を受けた者なんかが現所有者とされる例が挙げられています。
一方で、法定相続人の間での分割協議が成立しているが相続登記未了、
という場合はどうなんでしょうか。
すなわち、賦課期日までの分割協議により
例えばAが相続するものとされてあれば、納税義務者はAだけ、なのか、
分割協議がどうであれ、法定相続人の共有として課税すべきなのか。
私は後者だと思うのですが、
寄付や判決も現所有者判断の材料のひとつとされている一方で、
分割協議書がそうはならない理由付けがいまいち判りません。
そのへん、お詳しい方があればご指導お願いします。
434 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/05(火) 22:54:22
>>433 土地の所有権者はAさんですよね、その事例では。原則的にAさんが払うべきかと考えます。
単に賦課期日に未登記であるというだけで、権利者でない他の相続人に納税義務を
負担させてしまうのは酷ではないかと思いますし、異議申し立てや訴訟頻発の恐れも否定出来ないでしょう。
しかし、法定相続人が「現に所有する者」として納税義務者と認定され、それを延滞差押さえまで
未登記を放置したならば、それらの相続人に課税。
当事者間では不当利得で調整してもらう、というような処理は如何でしょう?
>433
そもそも相続登記未了の場合、相続人の共有財産として賦課すること自体が
台帳課税主義の例外なんだから
さらに分割協議済みのときは…なんていわば例外の例外は
あまり考える必要はないんじゃないでしょうか?
民法の援用でこの賦課は正当化されているはず。
お見込みのとおり後者でよろしいかと思います。
>434
所有権者はAではなく相続人全員。
>>434,435
アドバイス感謝です。
疑問となるポイントは、
分割協議済みであるが登記未了→登記無くして対抗力無し→相続人共有として課税、
が成り立つならば、実務提要にある、
相続人から財団法人への寄付行為→登記は無いけど→財団法人が現所有者、
などという事例との整合をどう取るのかというあたりなのです。
上手くお伝えできていないやも知れませんで、お返事頂いているのに恐縮です。
ええ?「未登記の場合は真の所有者に課税」でしょ。
遺産分割協議できてるんならAでは?
うちは未登記の台帳の相続の場合の所有者の変更をそれでやってるけど
435とかは相続人全員にしてるの?
438 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/06(水) 00:09:24
430です。
減免の申請が間に合えば、申請後の納期限の額面を減免するのが
納税者も納得いくのではと思います。
>435同感です。
察するに、賦課期日前に登記簿上の所有者が死亡した場合なので
相続人全員に連帯納税義務がある、というのが正解だと思います。
一方賦課期日後なら、その年度の連帯納税義務はないので
民法で規定する法定相続人が民法上の相続割合でそれぞれ一人々徴収するのだと思います。
439 :
435:2008/02/06(水) 00:22:57
>436
そういうことですか
実務提要がないので確認ができませんが
財団法人への『寄付行為』と通常の『寄付』はまったく違う意味ですよ。
440 :
435:2008/02/06(水) 00:27:24
>437
未登記と相続登記が未了というのも全く違う意味です。
未登記の場合は行政庁が真の所有者を
言い方は悪いけど事実関係から『認定』します。
相続は死亡の瞬間から開始する
遺産分割協議が成立するまでの真の所有者は法定相続人
納税義務者は法定相続人が連帯で負う
遺産分割協議成立後は協議書記載の遺産取得者が真の所有者
納税義務は取得した遺産に応じて
相続登記があった場合は上記全てに優先
登記所勇者に賦課
補足
正確には推定相続人
通常は死亡時に法定相続人以外の相続人がいるケースは無いので
正直、死亡20年相続放置してたらボッシュートにして欲しい。
明治に死亡したのを、そんままにしとくなー!!
343条2項の現所有者とは、
相続その他の事由により民法その他の規定によって所有者とされる者のこと。
登記無くして対抗できず規定の例外。
446 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/06(水) 22:25:55
>427
うちは1がA、2もAです。
447 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/06(水) 23:39:41
これまでTV局の地上波中継設備(家屋)が在ったのですが、別場所に地デジ中継設備(家屋)が
新築されました。
そこでびっくり。
既存家屋がNHKと民放数社との共有だったので、NHK特例を適用する為に、
1棟を面積按分して放送局別に課税していました。
つまり、NHKの持分(面積割合)のみ1/2にしてました。
これって、いいのでしょうか?
ちなみに、地デジ家屋に立会った担当者(民放)からは「局別に分けてほしい」と、
言われました。
>436
>445
みんな登記で対抗力とか対抗できずとか簡単に言うけど
固定資産賦課で登記の対抗要件が引き合いに出されることはまずないよ。
我々は登記で真の所有者を確認している訳じゃなく
真の所有者であろうとなかろうと登記名義人に課税しているだけなんだから。
その例外が登記名義人が死亡しているときであって
438がいうとおり法定相続人の共有財産として賦課すると。
そしてその際分割協議書の存在は関係ない。
分割協議書を確認できない状態で共有で賦課したら
賦課誤りかといえばそんなことない。
真の所有者は遺産分割協議書があっても
登記するまでは法定相続人全員なんだから。
まあ実務上、遺産分割協議書もってこられて
私じゃなく兄に納通送ってくれと言われれば
賦課替えしちゃうと思うけどね。
あくまで法律上は相続人の誰に対して納通送っても
賦課誤りにはならないよ。
登記名義人が死亡していて
おそらくその遺言の寄付行為で
財団法人になった土地家屋の固定資産税を
相続人に賦課するのは、うん、やはり無理だろうね。
相続人は登記名義人じゃなくても所有者だけど
すでに土地家屋が別人格になっちゃったら
潜在的にも所有者になりえないからね。
長文スマソ
しばらく黙ってます
>>447 前段:だめなんじゃない?
後段:分けられないんじゃない?
450 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/09(土) 04:15:42
すみません。質問させてください。
自宅のすぐ隣の倉庫(以前は業者が作業場として使用)を買ったのですが、自宅の土地とこの倉庫の土地を合筆して一つの土地とすることで
自宅のみならず倉庫も含めた特例(200平米を超える分が評価額×1/3に減額される)を受けることはできますか?
なお、倉庫は壊さず残してあり、倉庫と自宅の間に廊下を作って繋ぎました。倉庫は自宅から1メートルほどしか離れてません。
合筆しなくても、住宅用宅地としての一体利用とみられれば受けられるんじゃね?
倉庫を何に使うか、現地の状況がどうかでも判断変わるだろうから、
書き込み内容だけでは、確定はできんと思う。
452 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/09(土) 13:20:59
収入がほとんど無いのに固定資産税が高いです。
固定資産税が安くなる方法か収めた税金が還付金とかで戻ってくる
方法は無いのでしょうか。
456 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/09(土) 17:05:36
役人はともかく、政治家は、そいつに議席を与えてる奴が言う資格はねーな。
地方税のスレで456みたいなのリンクされても
何か根本的に間違ってるような・・・
俺らにも増税の権限があればねえ
459 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/09(土) 23:47:54
生活保護受給者で固定資産を持っているケースも多々ありますが、
自宅しかもってねえとかなら条例でなんかあんだろ
461 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/10(日) 01:42:53
>>459 私の後輩は生活保護受給を受給したいのなら土地も家も売却しろと
言われました。それは不思議な話ですね。
土地と家を持っていて税金を免れたいというのは
まともな人の言うことじゃない。
傾聴に値しない。
生活保護を受給しなければならないほど
困窮しているものに対しては
固定資産税に限らずあらゆる税を免除することに
合理的な理由がある。
>>461 考えることを放棄しなければ、理由思いつくよ。
・自分の住む土地、建物に対し多額の負債がある。
・自分の住む土地、建物に十分すぎる資産価値がある。
・自分の住む土地、建物以外にも土地や建物を所持している。
ま、昔の人は可能な限りやるべきことやって(資産の始末等してもなお立ち行かなくなって)から受給申請してたけど
最近は安易に申請する奴(金がないから、俺は生活保護受ける資格がある)が後を絶たないってことかな。
岡田屋から巫山戯た手紙が来てるのだが一蹴していい?
この季節、いよいよ佳境に入っている頃だと思いますが
みなさんに質問です。
新築家屋等で自分で家屋評価(計算)した物件の答え合わせ
はどのようにされていますか?
うちの場合は決裁もあげず、ノーチェックなので
間違いがあるかないかも分からず、そのまま課税しています。
これってかなり恐ろしいことだよね。
でも同僚の物件を一件ずつチェックする余裕もないし。
466 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/12(火) 02:09:10
うちは上まで決済をとり、最低三、四人はチェックしてるけどね。
467 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/13(水) 21:50:10
トップに償却の件があったので家屋から外れますが。
多分理論帳簿額は廃止されるであろうが、いつ法律が通るかわからないので
評価額で計算して法律が通るまで発送はしない。
ということをお国は申しているそうな。
468 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/14(木) 07:49:29
そんなのは絶対無理。
4月中旬まで待てといわれても。
東京などは1期納期限が遅いから早くから
帳簿額の計算はいらないなどと宣伝されてましたが
多くの自治体は4月初旬発送なので。
発送したら法律違反で課税は有効でなくなるなどと
言われていますがそんなこと言われても困りますよね。
国や大きな都市に影響されて困るのは小さな自治体です。
平成20年度はどちらで帳簿価格?評価額?どちらで課税することになるのでしょうか?
大臣配分が以前から評価額で決定されている以上、理論帳簿価額をいじるのは無理。
大臣配分の通知も遅くなるのなら4月納期限の小さな市町村はこけそうですな。
ところで、3月31日の価格決定はどうされますか?
うちは内部事務と割り切って評価額で決定します。
471 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/17(日) 11:50:24
改正案が3月末まで通らなければ4月1日に評価額だけで
課税するのは違法ということになります。
ただし改正法はほぼ間違いなく通過するはずですから
評価額で課税しておく方が後々は修正の必要がなくなるかと。
それに、電算申告の企業はほとんど旧定率の帳簿額を計算している
という事実があるので、それを修正してもらったり
課税庁で計算するのはほぼ不可能。
電算の計算や印刷する期間も考えたら法案通過まで待ってられない。
ということは評価額で課税して法案が通らなくても通知してしまう
しかないですかね。
とりあえず今のところは、ぜんぶ評価額を決定価格にしちゃってるけど。
特例資産がある所で、帳簿価格が決定価格になってると激しく面倒だ。
473 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/17(日) 22:04:45
先週のことだった。
古い住宅で人も住んでいないのに固定資産税がかかっているのが納得できないと
窓口に怒鳴り込んできたお客さんがいました。
でも、住宅用地の話をすると逃げるように帰って行きました。。。
現況調査に行きますかね?
>>473 人が住めない、でなく
人が住んでない、なんだから
ほっといてもいいんじゃない?
475 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/18(月) 08:56:05
帳簿価額が決定価格になってしまう法人があったとしても
少数だから、その該当を押さえておいて
そのご更正すればいいでしょう。
476 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/18(月) 21:14:49
>475
でも帳簿額を新定率法と5年定額で計算して申告しているところは
ほぼ皆無だからそれを探し出すという事は全ての電算申告の一品を
計算するという事になってしまうので不可能かなと。
477 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/19(火) 18:11:18
>>473 人が住んでなかったらホントはダメだけどね。
家屋がほとんどぼろぼろ免点とかで特例かかってるのもどうかと思うけど。
>人が住んでなかったらホントはダメだけどね。
ん?そうだっけか?
人が住んでない、じゃなくて
人が住める状態にない、だな。
480 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/20(水) 21:02:18
住宅用地の軽減は非常にお得ですからねぇ
一応、申請主義だったはずだけど
償却資産をネットで申告できて
計算ミスがあればすぐにエラーが出て
過年度も自動的に計算してくれて
そんなソフトを作ってくれ>どっかの会社
人件費を今の半分以下に押さえらるはずだ
つまり俺らがいらなくな(ry
482 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/21(木) 10:11:47
>>477 空家のアパートは課税できなくなっちゃうよ!
イナバ物置系の薄い鉄板の床仕上げって何で取るのが妥当と思います?
てかデポリーナやシャコリーナならともかく小さいイナバ物置を家屋認定するのもなんだかなぁって感じですが…
484 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/21(木) 19:55:05
郵便関連会社は12月取得ばかりだから償却はほとんどが
帳簿額が上回ってるな。
ということは評価額で特例を含めた計算をしないといけない。
単純に合計を半額にできればいいんだけどそうはいかない。
まとめて申告しなおしてくれないかなぁ。
イナバ物置とか基礎ないから課税しないんじゃ?
地面に固定してりゃ課税だろ
487 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/22(金) 12:51:21
>>479 国に聞いた所によると、厳密に言えば特定の人が住んでないとダメみたいですよ。
ただ、そこまで確認できないから、居宅有ればOKてどこもしてますね。
アパートは入居者募集中ならOKみたいですね。
488 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/22(金) 12:52:10
>>479 国に聞いた所によると、厳密に言えば特定の人が住んでないとダメみたいですよ。
ただ、そこまで確認できないから、居宅有ればOKてどこもしてますね。
アパートは入居者募集中ならOKみたいです。
489 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/22(金) 22:32:13
イナバ系の物置なら積極的に評価はしないけど
新築軽減(含、不動産取得税の軽減)の面積要件を満たすために
50u未満の家屋と一緒に評価してくれと要求されることが多々ありました。
そんときは「ナシ・ナシ・ナシ」としていました。
あとは高さ、奥行、面積等を考慮しながら軽鉄使用量を明確にするか、不明確にするか....
正直、50u未満の戸建なんてそうそうないと思うんだが・・・・・
50u未満の専用住宅は今年4棟見た。
ただ、どの家も40uは切らないから、
共同住宅と同じ水準に引き下げて欲しいとは常々思ってる。
大抵、一人暮らしの年寄りが建てるから、ちょっと可哀想。
イナバだろうがヨドだろうが固定されてれば課税する。
ただ、LGの倉庫事務所は実売価格<評価額になりやすいよね。
あれでちょくちょく苦情が来る。
さてさて。縦覧の時期も近づいてきましたね。
ところで、みなさんの市町村の名寄帳手数料はいくらですか?
手数料の算定基準ってあるのでしょうか?
イナバ物置については悩んでいます。
固定されているかされていないかを判断基準にすると
台風などで倒れないようにワイヤーで地面に固定した小さな物置→課税
でかいので倒れるおそれがないため基礎なしでただ地面においたイナバ物置→対象外
ということになるのでしょうか?
登記用評価証明って、本当に必要なのかね
法務局が週一回とか、まとめて照会するのじゃだめなんだろうか
>>493 >台風などで倒れないようにワイヤーで地面に固定した小さな物置→課税
正直、細いワイヤーでの固定は課税しなくてもいいんじゃないかと思うんだよね。
動かすの簡単だし。
基礎がしっかり作られていて、ボルト締めとかまでしてあるのだけ課税すれば
いいんじゃないの?と思ってたりする。
もちろん個人的意見。
>でかいので倒れるおそれがないため基礎なしでただ地面においたイナバ物置→対象外
どこで見たか忘れたけど、賃貸用コンテナ倉庫、あれはデカクて重いから
地面に置いてるだけのことが多いけど、国に問い合わせたら「家屋として採り扱ってよい」って
回答受けた市町(どこか忘れたけど、多分北陸)があるらしいよ。
採るなら採る、採らないなら採らない、のラインを統一的にキッチリ決めて作りだして欲しいよ。
>>495 そうですね、ワイヤー固定に課税するのは抵抗ありますよね。
うちは基礎の有無が基準です。
でかい基礎なしコンテナの課税はおそらくわが県と思います。
あれが乱立する地帯があって放置できない状態になったようです。
497 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/24(日) 11:53:38
>494
法務局とオンライン化したらいいでしょうね。
もしくは登記情報+評価額の台帳を毎年渡して、
定期的に差換したり修正が有ったら通知(税通の逆版?)したら
いいような気もします。
499 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/25(月) 17:34:39
法務局は台帳渡すと自分たちの確認作業とかが
増えるからいやな顔しますよ。
今までとおり、添付書類の価格通知書で課標確認するのが
楽と考えている節がありますね。
法務局職員は、なんというか、ちょっと変わってるね。
501 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/26(火) 18:39:02
詳しい方教えてください。
家族を残して家から出ていくのですが、
住まない家の固定資産税を払いたくありません。
土地と家の名義は私ですが、
まだローンの支払い中の為、名義の変更も無理です。
固定資産税の支払い義務を、
家族に転嫁できないでしょうか?本人同士同意の上です。
>>501 文章に若干違和感あるが、納税通知書の送り先を変更するなら
納税管理人を双方同意の上、指定可能。
でも、納税義務者が変わるわけじゃないから、
家族が滞納したら、差し押さえ対象になるのは変わらん。
505 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/26(火) 23:32:45
念書みたいな物を書いてもらったら、法的に有効でしょうか?
なんの念書?
507 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/27(水) 19:04:35
(A側)私A名義の土地、建物にかかる固定資産税はBに支払わせます。
(B側)私Bは、A名義の土地、建物にかかる固定資産税を責任を持って
支払う事を約束します。
↑こんな感じの念書(契約)は法的(裁判所)に有効でしょうか?
>507
固定資産税は建物の所有者に対して課税されるものだから、
滞納した場合、Bに対しAが支払いを要求する正当な理由ができるだけで、
差し押さえそのものがAに対して行われることは、変わらんと思うが?
てか、どうしてそこまで行く話になるんだ?
家庭内不和の結果なら家庭裁判所にでも持ち込めば?
いや、多分離婚したんではないかな?
510 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/29(金) 19:33:51
すいません、素人なんですが質問です。
建築確認申請はしているんですが、平日も休日も、早朝〜深夜まで夫婦共に出払っていて、
家屋調査のタイミングと合わないのです。
この場合、建築確認の書類から課税額を決めるのでしょうか?
夫婦共に循環器科医で、朝7:00〜23:00は病院で診療に当たっています。
一応、休日の扱いでも、担当患者を回診しますし、心筋梗塞患者が来れば、
休日の間に2回でも3回でも呼ばれます。
病院に行かない日・呼ばれない日は、一年のうち数日あるかないかなんです。
今も、病院の医局から時間を見つけて書き込んでいます。
この場合は、建築確認申請からの課税はお願いできますでしょうか?
511 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/29(金) 19:55:23
どなたか御親類の方に立ち会ってもらったほうがいいのでは?
>>510 人口の多い自治体じゃないと、建築確認行為ができません。
建築確認を自前でやっている市だったら、もしかしたら…ですが、基本的に無理です。
人口20万人未満の市町村は絶対に建築確認を都道府県にやってもらっているので、
建築確認申請からの評価は無理でしょう。
一度、電話かメールでのご相談をお勧めします。
513 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/01(土) 01:10:36
業者に連絡して、必要とする図面のコピーを、担当に郵送してもらうか、
取りに行ってもらうように依頼すればどうかな。
担当もそのほうが楽と思う。
うちも図面は、業者か所有者からコピー又は借用している。
514 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/01(土) 04:05:16
病気(舌癌)で固定資産税が払えません
どうしたらよいでしょうか?
>>512 >一度、電話かメールでのご相談をお勧めします。
だよねぇ。ともかく、連絡とれないと担当者もどうにもできないだろうし。
というか、2ちゃんに書くより、先ずは常識的(電話・手紙)な行動からしましょうよ?>510
>>514 病気で生活が困窮しているという意味でしょうか?
単に病気だからという理由では(どんな重病でも)、私のトコでは固定資産税の減免対象にはならないですよ。
>>510 ご両親がご健在ならば調査の時間帯だけ立ち会ってもらえばどうですか?
>>510 推定評価ということで、半ば遊び気分でやってる自治体もあるやに聞きます。
医師のお宅なら、ホームエレベータ2機とかW
無論、仕上は全て最上級のものになります。
不満があれば、課税通知が来てからでもいいので、市町村の固定資産評価審査
委員会にGO!!
要は家屋調査の日を役所が指定してるんだろ。
一年に数回ある都合のいい日にできないかって相談すれ。
つか、
>>512はどんな都道府県に住んでんだ。
人口6万の隣町でも建築主事は自前だぞ。
520 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/02(日) 08:50:18
1時間もかからないことに対して時間がないというのは単なる言い訳だろ?
365日24時間都合悪いわけではないだろうし
業務時間外、閉庁日の家屋評価を問答無用で受け付けてくれない役所だったなら
この掲示板で吊るしてみれヤ
超勤手当が全額保障の市町村なら、休みの日でもホイホイ来るかも。
割増欲しさで。
523 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/02(日) 21:22:50
郵政むづかしかった
俺も郵政は苦労した。
いい加減な図面送ってきやがって。
待ちに待った確定版面積は附属建物との合算だし。
階数別の面積も無し。
525 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/04(火) 21:02:54
郵便局で両株式会社が共有で使ってるスペースって特例どうしてる?
526 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/04(火) 22:06:02
按分
貸付面積/建物全体面積を共有面積に乗じて求められた面積が特例対象外。
うちは庁舎管理すべて特例対象にしました。
528 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/05(水) 20:47:40
正確には
貸付面積/(建物全体面積-共有面積)×共有面積=特例対象外だね。
うちは共用は便所とか廊下なので特例適用しようかと思ってます。
按分にする根拠ってあるんですか?
別棟の車庫が共用のばあいはどうしてます?
福利厚生部分が特例対象外なのが一番面倒くさい
531 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/06(木) 00:41:16
>529
総務省見解らしい。口頭だけど
口内医療センターが設立されるんですが、これって減免対象でしょうか
>>528 527だけど、うちは分母の建物全体面積から共有面積を引かなかった。
按分の方法は県にも確認したんだけど。
主たる建物と附属建物の面積が合算できたから別棟の車庫の共用部分も主たる建物と同じ按分率をかけた。
534 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/06(木) 22:38:12
外部仕上げについて質問です。
着色亜鉛鉄板の成型板と角波板ですが、具体的にどう違うんでしょうか?
資料とか見ても角波の間隔が違うぐらいでよく分かりません…
イナバやヨドだと成型板かと思うんですが
先輩に聞くと「安いから角波でいいだろう」と言われます。
皆さんはどうしてますか?
ようやく償却資産申告書の処理が終わってきたぜ・・・
僕らの春はこれからだ!
536 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/07(金) 18:06:31
年内完成、未登記で売り出し中の建売住宅なんだけど
これってやっぱり売主(ハウスメーカー)に課税していいんだよね?
537 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/07(金) 19:45:33
538 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/07(金) 21:41:11
不動産取得税における所有権の取得の時期とは、建築業者からエンドユーザーへ譲渡されたとき、またはエンドユーザーが最初に当該家屋を使用したときとなってます。
ただし、家屋の完成後、一年経っても、譲渡または使用がない場合は、建築業者が取得したものとし、建築業者へ課税することとされています。
この規定は、所有権の取得の時期の認定が困難なことに因るようです。
一方、固定資産税は家屋の所有者に課税することとなってます。
不動産取得税においては所有権をまだ取得したものとみなせないばあいでも、1月1日において家屋が完成してさえいれば固定資産が課税になるとすれば、不動産取得税と固定資産税における取得の意義はことなるてことでしょうかね?
539 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/07(金) 22:34:00
>>538 違うよ。不動産取得税は取得の度に課税される。
すると、建築業者に課税し、建売業者に課税し、
最後にエンドユーザーにまで課税することになる
と、結局エンドユーザーは3回分の取得税を
負担することになるから(業者は当然、税額を
販売価格に上乗せする。)不合理なことになる
せいだよ。
540 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/08(土) 01:07:29
非木の岩盤浴の床仕上ってどう取ってますか?
もらった図面の仕上表には天然石とあったんですが…
541 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/08(土) 08:42:31
↑昨年みた物件はタイルだった
542 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/08(土) 12:31:22
石の価値なんかわからんよなぁ・・・・・・
見積書にはなんと?
543 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/08(土) 20:53:36
もらった図面とかの中に見積書とか無かったんです。
非木の床仕上の石の中から安いのでも使ってやろうかなぁと思ってますが・・・
544 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/10(月) 20:29:23
うちはハウスメーカーや大工さんに聞いちゃいます。
休日に展示会に顔を出したりしてハウスメーカーさんや近所の大工さんと仲良くなると
いろいろと情報交換ができたり教えてくれることが多く助かりますよ。
仲良くなるのも一長一短で、こちらが税務職員だと分かると壁の仕上げは
家屋調査後に施工した方が税金安くなるんじゃないかとか、脱税まがいの
面倒なこと聞かれそうな感じがするんですか、そのへんどうなんですかしら
546 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/14(金) 07:48:55
税制改正予定の200年住宅。
軽減が5年になる分、経年補正も当然
評価替の基準で200年に近くなるんだろうな・・・
と言いたい。
ならんだろうな・・・
547 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/14(金) 17:26:58
>>545 家屋調査後に施工した方が税金安くなるんじゃないかとか、脱税まがいの
面倒なこと聞かれそうな感じがする
そんなことも知らないような大工やメーカーとはお付き合いしません。
大手はそんなことは当然知ってますよ。
大手の営業ならよくそういったことを聞いてくるぞ
上の方で岡田屋から手紙が来た方いましたが、
ウチにも年始に広島の方から手紙が来ました
一ヶ月以上、調べ物や会議を重ねた結果、
突っぱねたんですが、同じような手紙来た方、どう対応しましたか?
うちは去年の1月に来た。
真意を聞いたところ分離課税分(特定付帯設備)が課税になっていた資産があったので確認で送ったとのこと。
県税が評価した市町村だけ注意かな?
質問させて下さい。
我が家にローン支払い中の離れがあるのですが、
諸事情により使用しなくなりました。
固定資産税とはその建物が存在する限り
必ず払わなければなりませんか?
支払いを回避するには完全に取り壊す以外に方法はないのでしょうか?
壊すしかない。
売る
554 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/20(木) 09:02:07
屋根のどこかに穴をあけるか、2方の壁を壊す
光学迷彩で隠す。
犬小屋にする。
米軍に接収される。
現実的には、554で車庫か作業場にしちゃうといいんジャマイカ。
556 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/20(木) 10:58:43
教えて下さい。
自宅裏の小山(雑木林)を宅地開発することになりましたが、
自宅と隣接する山の一部に私が所有する土地がございます。
当初は造成に協力する気は無かったのですが、このまま開発を進めると、
私の所有する部分のみが、鋭利な山となり、安全面で不安があります。
開発業者は、造成に協力して頂けるなら、私の所有する山を造成し、庭を広げてくれるとのことです。
この場合、固定資産税は通常通りに評価されるのでしょうか?
造成によってあなたの家の庭が広がるって事よね。
今あなたが所有してる雑木林の土地一筆のうち どのくらいの面積が庭に変わるのか
にによるだろうけど。
庭になった部分はあなたの家と一体として利用するものだから、そこは宅地として
評価されるでしょう。 これまでの評価がどうだったのかわからないけど、山林や
宅地介在山林として評価されていたのならば 税金は上がるかもね?
質問させてください。
ある土地に未登記家屋があったのですが、今までの所有者が死亡し、土地は
相続登記を完了してます。未登記家屋の所有者を認定するために関係者と接
触を試みてますが、相手方とまったく話ができません。
この場合の家屋の所有者の認定方法について皆様でしたらどのようにされま
すか?
当方ではあらゆる接触の努力を行ってなお所有者不明の場合は、土地所有者
を家屋所有者とみなそうかと考えてます。
560 :
558:2008/03/20(木) 22:48:51
>>559 土地は相続登記がなされているので新しい登記名義人に設定するので
問題なしです。
行ってみて住んでる奴でいいんじゃない?
誰も住んでいなければ・・・ 土地の持ち主かな。
経緯を説明する文書でもつけてもいいかも
562 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/21(金) 23:29:58
東京港区にマンションを買って9月に入居するものです。登記の住所は仕事の都合で誰も住んでおらず、買ったマンションに固定資産税納付書や不動産所得税納付書を送って頂きたいのですが可能でしょうか。滞納は絶対したくないです。プロの皆様にご教授頂きたいと思います。
>>562 マジレスすると都税事務所に直接聞いたほうがいいと思うが。
多分そういう書類の書式があるから、
それに記名捺印すればおk
565 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/22(土) 02:45:05
ありがとうございます。不動産会社は何も教えてくれません・・・財閥系の大手なのに・・必要書類等はあるのですか深夜ですがご教授お願いします。
>>562 郵便局に転送手続き、でなんとかなるんじゃ?
567 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/22(土) 09:52:51
ところで、地方税法改正案年度内成立しなかったらどんな問題がある?
568 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/22(土) 11:44:06
>>567 新築軽減が4月1日以降新築の家屋に適用されなくなる。
今の規定では今年度末までが期限だから。
569 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/22(土) 12:39:06
あまり価値のない不動産を所有している会社が、そのまま解散したら、
税の請求はどうなるんでしょうか?
570 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/22(土) 14:28:39
568さん。遡及適用はないとみておられますか?
571 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/22(土) 22:26:16
どうしても確信がもてないので教えてください。
社会福祉法人が経営する老人保健施設は非課税ではないですよね?
もう条文読みに疲れました・・・・
572 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/22(土) 23:25:39
>>570 >>568です。とても微妙なところですが、実際どうなんでしょう?
過去にもこういう危ない状況ってあったでしょうか?
仮に4月以降で改正案が通ったとして、条文どおりに読めば
4月1日から地方税法改正案の可決成立日までの期間も
適用はあるのでしょうね。今般の改正案でも適用の始期の
記述は変更なしで終期のみ平成22年3月末となってますから。
ただ、このあたりの書き方が国会審議で修正されていまえば
どうなるか分かりませんよね。その可能性はかなり低いでしょうが
まったくないとも言い切れませんし。
よっぽどのことがない限り遡及適用できるように条文変えてくると思うけど。
仮に遡及的効果に触れてなくても弱小市町村が「今年だけは軽減しません」なんて言えないよ。
条例でなんとかするしかあるまい。
574 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/23(日) 16:19:17
>>571 建物の中がどんな風になってるかはわからないけど非課税になるんじゃないの?
>>571 社会福祉法人の所有する施設は、100%何等かの非課税施設に該当する
社会福祉法人の事業=第一種か第二種社会福祉事業と思って間違いない
576 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/23(日) 19:47:38
税法の非課税のところにあるとおり
社会福祉法人が所有というのがポイントで非課税では?(運営?経営?所有?)
そうじゃない場合は土地の住宅用地適用もあるので土地班との連携は必須
577 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/23(日) 23:02:54
200年住宅特例についての条例改正はいつします?
法の施行は10月らしいですが…
というか、条例改正の実務はどこでやってる?
1 家屋担当か係長クラス
2 課の総務
3 部・事務所の管理部門
4 法規担当課
5 業者丸投げ
579 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/24(月) 19:47:54
うちは家屋担当の係長が条例改正をします。
県内の担当会議があり、私が出席したのですが
会議では200年住宅についての条例(例)が提示されませんでした。
10月施行なので6月や9月議会でも間に合うのですが
他の改正と一緒に専決にて処理される市はあるのかなと思いまして。
みなさんの市ではどのタイミングで条例化しますか?
580 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/25(火) 02:22:29
不動産を売ったんですが、相手が登記しません。
なんていうか相手の会社がすでになくて登記できない??とか、そういう事情らしいのですが、
それでも固定資産税の請求が来て面倒です。
何とかその不動産の分だけ買主に送ってもらう方法ないですか?
またはその不動産の所有権放棄、所有権抹消・滅失登記とかの方法があるでしょうか?
581 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/25(火) 06:36:32
売ったんなら
売買契約書等の所有権がないことを証明できる書類はあるんだよね?
こっちサイドでは何ともしがたいケースだね。
その1筆/1棟分だけ分離課税ってのは難しい。
583 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/25(火) 12:33:51
>>571 社会福祉法人の経営する老人保健施設なら、多分
「無料低額診療事業・無料低額介護老人保健施設利用事業」
に該当し非課税となるのではないでしょうか。
実務提要773項に詳しいですよ。
584 :
580:2008/03/25(火) 15:10:33
>>581 あります。
ちゃんと向こう名義の売買契約書を受け取りました。
それをどこかに持っていけばいいんでしょうか?
もうすぐ納税の季節ですが、すぐに何とかできない場合、
この部分だけ払わないという方法も、取れないんでしょうか?
人が死んだ場合は登記と違う名義に変更できると聞きますが、
こういう場合って?
登記は対抗要件なので、課税者が納得してしまえばそれでいいと思う。
とにかく担当課へ走れ。
そこが登記が絶対だと言ったときにどうするかだが、あんまりグダグダ
言ってたら、無料法律相談の担当課を紹介してもらって、そこで法律家
に訊いてもいいかもしれん。
おいおいw台帳課税主義を無視するなってww
登記簿上の所有者が死亡・消滅してれば所有者でいいだろうが
>>580のケースは明らかに該当しないだろw
つーか相手の会社がないっていうのにどうやって納通送付するつもりだよw
仮に清算人探して送付したとしても「納税義務ないだろゴルァ」されたらどーするよw
で、
>>584にマジレスすると、固定資産税は台帳課税主義といって、実際の所有者は全く考慮せずにあくまで
登記簿上の所有者に納税義務があります。例外は上記暴言のとおり。あと、固定資産税は名寄せするから
資産の一部を抜き出しての課税も基本的にできません。それからその部分だけ払わない言う選択とした場合
あなたがサラリーマンの場合会社に迷惑がかかる可能性大です。銀行と取引がある場合も同様です。
まあ、所有権がないことを主張してもいいですけど納税義務が相手方に成立していない訳で、課税側としても
納税義務がない者に請求書を送れないです。仮に課税庁が売却先に送付して、「これはあなたが買いました
よね?」と言っても「もう転売した。売却の書類は会社整理したときにどっかいった。」としらばっくれればそれま
でですし、そういう事態を防止するために台帳課税主義がある訳なんですよ。法令順守のご時世ですから気持
ちはわかりますけど登記をなんとかする以外に方法はないでしょうね。法律相談しても…どうかなー?
はぁ、朝からどーしちゃったんだろ>俺
今年度もあとわずか。残留のおまいらも新天地に逝くwおまいらも乙。超乙。
今年から市役所勤務なんだけど固定資産税を扱う課に配属されちまったよ
変な人とか多い?外回りイヤン
589 :
580:2008/03/26(水) 12:10:53
詳しいアドバイスありがとうございます。
似たケースを見つけました(税ではなく管理費ですが。)。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1460323&rev=1 ここの回答3に、都税事務所に言ったらその不動産の分だけを実際の所有者の元に送ってくれたという話がありました。
何かそういう手続きがあるのだと思います。
私の買主は、税は払うといってますし、ちゃんと来る税の分は送ってくれます。
それどころかうちに請求書送ってほしいんだけどなって言ってますので、
それであればちょっと役所に掛け合ってみます。
今年分が間に合わなくても来年分以降そうなれば大丈夫なので。
590 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/26(水) 19:47:56
>>579 租税特別措置法関連で地方税法の改正案も年度内は無理っぽいね。
償却資産は評価額をそのまま課税標準額にするようシステム改修したのに
このままでは結局昨年までの方法で課税になりそうだな。
今日、とりあえずシステム会社へどちらでも課税標準額出せるように依頼した。
ほんとうに、ガソリン税はどうでもいいから、とりあえず地方税法だけでも通してくれ〜
591 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/26(水) 21:11:53
そうですね。
今月末可決は厳しそうですね。
償却資産担当はとにかく納税通知書発送までに可決してくれと絶叫しています。
私は家屋担当ですが省エネ改修は4月早々に申請はないだろうし
新築軽減特例もおそらく4月1日に遡及して施行されるでしょうから特に心配していませんが。
592 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/27(木) 06:41:18
償却の法案上は、4月1日に遡って再計算となっているのですが
やはり法案が通っていない限りは、評価額のみでの通知書の発行は
無効となるのかな?
やはり東京都が無茶な広報出して帳簿額廃止なんて言うから。
東京は5月発送だから多分、法成立間に合うでしょうし。
とばっちりを食らった感がいがめないな。
そうそう21年度基準替だけど、評価項目が増えるのか?
ここまで簡素化してきたのが今度は増えるという噂だが。
593 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/27(木) 17:55:49
ちょっとお聞きしたいのですが・・・
不動産取得税は、1日だけ所有権を持っていた人に対しても掛かるのですか?
例えば売る相手を個人から法人に変えたい場合、すでに買った個人が法人に所有権を渡した場合、
個人にも1回分の取得税が掛かってくるなら、一度移転登記を取り消して、改めて売主から法人に所有権移転をすれば1度だけで済む、
という考え方でいいんしょうか?
あるいは、所有権移転を取り消した時にも売主または買主に取得税が掛かっちゃいますか?
594 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/27(木) 18:20:09
>>590〜592
福田総理が今日記者会見をし、憲法の60日ルールで4月末に強行再可決をするようですね。
うちは納税通知書の発送は5月なんでなんとかぎりぎり間に合いそうです。
納税通知書発送日までに可決されなければ償却資産を評価額のみで課税した通知は違法では?
4月末納期のところは差し替え覚悟で納税通知書を発送するのかな?
または償却資産のみ納期を遅らせて納税通知書の発送を遅らせるか?
595 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/27(木) 18:22:39
>>593 あのぉ…ここは固定資産税のスレなんですが…
596 :
593 :2008/03/27(木) 19:09:39
すみません。
ほとんど同じような形で来るので同種のなのかなと思ってちょっと聞いてみたんです。
失礼しました。
597 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/27(木) 22:01:02
>>593 1日だけでもかかりますよ。
売る相手を変える場合、最初の登記を錯誤などで取り消せばかからない場合もありますが、
県税事務所が認めてくれるかどうかははっきりしません。
598 :
593 :2008/03/27(木) 22:24:58
あ、そうなんですか。
県税事務所に60日以内に報告書を出すと聞いたもので、そのときに上手くすれば大丈夫なのかなと思っていました。
県税事務所は登記簿をチェックしてるんですね。
>>598 年末に法務局篭って登記申請書を総ざらいしてる。
なので登記があるとごまかせない。
600 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/27(木) 23:44:10
そいじゃあ報告書出す意味って?
601 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/28(金) 22:19:50
>>600 意味はない。法律上出すように決まっているだけであって、出さなくても
登記があれば勝手に課税される。減額などもその後に申請すればよい。
602 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/28(金) 23:11:50
>>600 法律上は、申告(報告)書の提出は義務となっている。
また、軽減措置を受けるべき旨を申告したたときだけ、
控除や減額を受けられることになっている。事実上は、
申告なくてもこちらで分かっていれば軽減するけど。
>>593 不動産取得税は、民法上の所有権の取得があれば、す
べて課税。以前は、うちの方では、中間登記省略で、
登記もしなけりゃ取得したその日に転売している奴を
見つけて課税する専門職がいたよ。今はいないけどね。
603 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/29(土) 01:47:57
困った。
この間、納税通知書と実際の家屋の床面積が違うと思うんだけどちょっと調
べてみてって電話あったから調べてみたんだけど。
台帳上は80uの家屋(50年前のもの)と30uの増築部分(30年前のもの)
ってなってるんだけど、実際にその時の評価調書見てみたら30uの部分は
改築だったんです。30年前に改築された時からずっと増築として台帳には載
ってて、どう説明したらいいものだろうかと。
どっちも経年は落ち切ってるし、過去からの評価替えの変動率とか遡って資
産してみても現在の評価額に誤りはないから「本来なら改築と載せるのを増
築として載せてました。でも評価額に誤りはないので税額も変更ありません
。床面積は現況通りの正しいものに修正します。」というような事を言おう
かなと思ってたんだけど。これじゃマズイかな。
改築だから、元々床面積は台帳には載ってこない筈だから、面積だけ修正
すればいいかなと思ってるんだけど。
604 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/29(土) 09:17:22
政治屋もマスコミも表面的な議論ばかり、本質の議論をしろ
増税する前にやることあるだろ
詐欺師政治屋、汚職公務員、うじ虫天下り、寄生虫経団連の
死刑制度だよ
早くしないと皆の大事な血税が食いつぶされるぞ
税金を食い物にする害虫を抹殺すると
増税なんて必要ないから調べてみなさいな
福祉、道路、年金、医療、教育に余った税金回せるくらいだよ
そうだろ倫理観の無い勉強馬鹿のキャリア君たち
>>603 重要なのは、基になった80uの家屋が、
改築時に50uに面積減らした評価になってるか、だよね。
そこさえ間違ってなくて、証拠を提示できればいいんだけどね。
別にそれで良いんじゃないか?
607 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/29(土) 18:26:31
>>605、606
どうもです。
605さんの言う「重要なのは、基になった80uの家屋が、改築時に50uに面
積減らした評価になってるか」というトコなんだけど、評価額自体は変わって
ないんだよね。元の家屋は正確にはS15築のもので何回も評価替えくぐって
きて、改築があった当時で既に経年落ちきってるから、もしかしたら再建費
から改築分を減点したとしても経過措置とかで評価額変わらなかったのかな
と思ってるんだけど。
ところで、基本的な事で悪いんだけど、再質問。
土地も家屋も現況の面積を優先して台帳の面積修正しても構わないんだよね?
前任者は登記と合わなくなるような事はダメだって言うんだけど。
608 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/29(土) 18:30:06
当然、現況優先で問題ありません
>>607 50年前の家屋とS15築ではだいぶ違うと思いますが・・・
過去の評価替えをちゃんと計算してみればわかるんじゃない?
違ってれば返せばいいだけの話
私は少しでも滅失があれば評価額を滅失面積分減らしてますが、
評価額が変わらなくなる計算してるんですね・・・ちょっと不思議です
610 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/29(土) 21:47:21
>>608 ありがとう。やっぱりそうだよね。本とか確認して頭ではわかるんだけど
実務こなしてないから確信もてなくて。
初めて税務になったけど資産税ってツライなぁ・・・。やたら過去の事とか
引っ張り出すような問題出てくるし・・・。内容も複雑だし。まだ住民
税とかの方がいいなっって思っちゃうよ。何年も遡って考えなきゃな
らないみたいな事もなさそうだし。まぁ、隣の花は赤く見えるって感
じなのかもしれないけどさ。
ひょっとして固定資産担当1人しかいないのか
612 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/29(土) 23:42:37
町村なら土地担当一人、家屋一人、償却一人の3人が普通じゃないかな。
613 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/30(日) 01:27:18
>>611,612
固定資産担当1人です。でもって1人で家屋、土地、償却資産3つ
とも担当してます。きっと小さな町村ではどこもこんな感じの1人
体制なんじゃないかと思います。
田舎は経験者も少なくて相談できる人もいなかったりするな・・・・・・
615 :
571:2008/03/30(日) 02:43:31
>>574,575,576,583
亀レスすいません。納付書準備でバタバタしていて・・・
ありがとうございました。
>>583 その条文に該当するのかなとは思ったけど、
低所得者の数とか把握しないといけないのかと・・・
実務提要見てみます。
616 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/31(月) 01:00:03
いよいよ年度末。どうなる地方税法
617 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/31(月) 07:09:18
>>616 4月1日以降に新築された住宅は新築住宅軽減が廃止になりますね。
省エネ改修特例も200年住宅もなし。
特に償却資産は評価額を課税標準額にするようシステム改修したのにまたやり直し…
納税通知書の差し替えにかかる経費は特別交付税で補填していただきたいな。
618 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/31(月) 19:38:52
固定資産税担当者のための不動産登記制度(94年)
ってまだ中身は古くなってないかな?
ちょっと登記引取請求権について興味あるので購入検討してるんだけど。
619 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/01(火) 19:22:14
償却資産はまだ法律改正通ってませんよね。でも、評価額を課税標準額として
課税するところもあるみたい。違法じゃないのかな
620 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/01(火) 20:20:15
法案が通っていない時期に評価額を比較せず課税標準額とすることは違法ですね。
5月の上旬に納税通知書を発行するのでそれまでに地方税法が可決するか冷や冷やもんです。
621 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/01(火) 20:44:04
やっぱり、評価額と比較せずに価格決定をしちゃったらアウトですよね。
価格決定は比較して決定し、納税通知書発送までに可決したら評価額を課税標準額
として計算するってことになりますよね。
で、発送後の可決なら2期以後を変更することで対応しないといけませんね。
個人的には5月初旬のゴールデンウイーク明けくらいに可決されるかなと思っていますが...
納期限も4月で帳票発注してんだし、
会計課が発狂するよりはマシ
4月発送のとこはそうするしか仕方ないんだよ
623 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/01(火) 20:58:45
でも3月後半の時点で法案通過が怪しいのはわかっていたんだから、評価額だけで
決定しているところはそんなに無いと思うよ
624 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/02(水) 00:16:20
神奈川県川崎市が朝鮮総連及び民団への減免を廃止しましたな。
みなさんの自治体ではどのような措置をとっていますか?
つーか償却は評価額でおkって県から文書きてたぞw
626 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/02(水) 07:32:43
どこの県ですか。
地方税法が改正されていないのにそれは違法と違いますか。
>>625 そんな男前な県があるのか!
やっぱ上司や上部組織はそれくらいじゃないと存在意義がないよね。
628 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/02(水) 21:34:37
納税通知書を発送したあと税法改正が可決された場合
納税通知書を再度送りなおすことになるのでしょうか?
1期目の納期限に全納されてしまうと還付しなきゃなりませんよね?
まったく余計な事務ですね。
携帯から失礼します。
スレ違いかもしれませんが、スミマセン。自分は固定の償却担当しています。
皆さんの職場では過年度申告があった場合、延滞金加算していますか?
20年度の申告で誤りが見つかった為、法人に償却の修正申告をして貰いました。5年逆上り課税&延滞金もつけました。
しかし後で同僚に「延滞金を付けるのはどうかと思う」「後々の事務が苦しくなる」と言われました。
今迄チェックもろくにしておらず修正申告をさせたのは初めてです。小さな村なので後々響くと言うのも解ります…でも税法ありきじゃないか?!と考えてしまいます。
税法と慣習のさじ加減が解らんですorz一人突っ走ると風当たり強くなるのかと思ったり…
税って難しいですね。法案にも翻弄されっぱなしですし。
長文失礼しました。
631 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/03(木) 07:00:36
私のところでは延滞金は発生しないと解釈しています。
あくまで賦課するのは修正申告後の現在であって、5年前に賦課されたものではないからです。
632 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/03(木) 20:34:53
↑同意です
つーか延滞金の計算の始期って納期限だから延滞金は有り得ないはず。
本来なら過少申告加算金とかなんだろうけど固定資産税は賦課徴収方式だからそれも有り得ない訳で。
償却も申告納付方式にならんもんかなー、などと夢想してみたり。
634 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/04(金) 06:33:21
電算申告の会社は旧帳簿額の計算が9割以上ですが、
帳簿額をどうやって算出されていますか?
一品計算は電算でできますけど。
帳簿額の算出計算が旧法であればそれもまた税法違反です。
一品の新定率1円償却で計算した場合、約2割はまだ帳簿額が
上回りました。
でも旧帳簿額の電算申告ではやはり半数は帳簿額が上回りました。
結果、電算申告企業の新定率の計算は不可能であり
不均一課税になります。
そもそも東京都が旧帳簿でOKなんて広報するからこんなことに。
あそこは5月発送だからいいけど。
630です。
>>631、632、633さん。教えて頂いてありがとうございました。感謝です。
言われてみれば皆さんのおっしゃる通りですねorzしっかり税法と手引き読めよ、自分。一刻も早く上司と同僚に言い直さねば…
本当にご親切にありがとうございました。周りに相談出来る人も居ないので有り難かったです。精進します。
今年度から家屋に配属されますた。
中核市レベルですが、この仕事はキツイですか?
とりあえず何すればいいのかさっぱりです。
>>636 ようこそ家屋担当へ
役所の中でもお気楽極楽な部類の仕事です
お気楽っつーか極楽だろw
償却の俺は楽すぎて魂抜けそうだけどなww
639 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/07(月) 00:25:31
自分も4月から固定資産の担当になった。でも田舎だから家屋も土地も
償却資産も全部担当。そして5月1日には納付書出さなきゃならん。
全然わからんからすんごい不安・・・。
640 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/07(月) 07:12:01
こりゃ、衆議院の再可決が危うくなってきましたね。
はぁ…どのタイミングで償却システムを戻そうかなぁ…
641 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/07(月) 17:30:45
>>639 土地担当だけど、家屋も償却も申告も納税もやってますよ。
頑張って下さい。
よくそんなにできるな
狭い自治体なのかもしれないが、それでも大変だろうに。
>>636 上司や同僚にイヤな奴さえいなければ極楽です。
あと、住民の民度にも左右されますが。
644 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/07(月) 21:24:26
当市は、仕事量でいえば、家屋が100としたら、土地50、償却10、庶務10
です。市民税、納税課のほうが、仕事量は少ない。
生保のケースの次に家屋担当はキツイです。家屋担当は、ほとんど異動希望です。
家屋は仕事のやりかたで、仕事量が多くも少なくもなるよね
未評価家屋の調査とかカンペキにやろうとしたり
評価計算をめちゃめちゃ細かくやると時間がかかるけど
ある程度割り切って簡素化すれば、たいしたこと無いと思う
昔からいる担当ほど、馬鹿みたいに細かい仕事するよね
むしろ今は市民税のほうが大変かと
646 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/08(火) 00:46:57
>>643 わかる。上司や同僚にイヤな奴いたら大変だよね。同僚にイヤな奴、という
か自分の考えが一番正しい、みたいな奴がいるんだよね。自分の方があとか
ら異動したから何かとわかんない事聞かなきゃならないんだけど。そんなの
もわかんないの、みたいな感じで返されるんだよね。そりゃ何年もいたら
全部わかってるかもしれないけど、こっちは何もかも初めてなんだっての。
はぁ…明日も憂鬱だ…。
647 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/08(火) 09:48:32
>>642 おかげ様でオールシーズン忙しいですね。
財政難で人員整理。人手は減る一方。
評価替え終るやろか?
新採1年目です
家屋は外回りと庁内での仕事が半々くらいって聞いたんですけど
外回り中にのんびりドライブしたり、美味いソバ屋で昼飯食ったりする余裕はありますか?
もまいも三年目にはそういう目論見で異動希望してくるアホ上司の面倒
みなきゃいかんようになるよ
人事の同期に、うちは図書館と2トップの
人気を誇るって言われたことがあるな。
>>646 ヒラの10年選手から係長になってるのなんかいたらもう最悪。
井の中の蛙が唯我独尊状態。
はやく異動して地獄を味わえバカ、とか思っちゃうよ。
あと慇懃無礼な「年下の先輩」もムカつくことこの上ないね。
今は知識を身に付ける時期だと思って頑張れ。
用地補償や管財、広聴なんかで生かせるかも、ってどこも行きたく
ないかもだが…
652 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/09(水) 00:59:16
>>651 ありがとうございます。ここのスレは勉強にもなるし、励まされるし
でほんと助かるよ。
少なくとも自分は誰かが異動してきて固定資産の先輩になったら丁寧に
教えてあげようと思う。今のイヤな奴を反面教師にして。
>>648 外でそばを食べるのは難しいです。例え昼休みとはいえ、世間の目もあります。
のんびりドライブは可能ですよ。ただし、のんびりの中に、新・増築物件や、
取壊し物件があるか、注意は必要です。普段入らない道に入ってもOKです。
ただし、行き止まりに注意!!
654 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/09(水) 07:41:59
家屋調査は
マイホームを建てようと思ったら参考になるかもね
まぁ、どの業者だけはやめとこ、ってのはあるなぁ
こだわろうとしても金がなきゃ話にならんしな
結局どこに目をつぶるか、が選べるだけの話だ
実家に帰省したとき、何気なく我が家の固定資産税の明細を見たら、平成以降の増築およそ40uが課税されていなかった。
自治体は違えど、家屋担当として申告すべきか・・・。
>>653 ありがとう御座います
最初の仕事は封筒詰めと聞きましたのでがんばります
660 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/09(水) 23:54:08
>>657 計算して免点以上なら評価漏れなので申告するの一択だな。
理由は、ほかの人の評価漏れを指摘する資格を失うからだ。
>>660 すでに、既存と増築は所有者名義が違う、という認識か?
662 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/10(木) 17:35:10
>>657 昔、他市の担当者で「評価調書評価見せて下さい」って方がいましたよ。
高いとか、おかしい時は知識をフルにつかうんですけどね・・・。
自分の家屋課税に対するスタンスで判断されたらどうでしょう?
申告しないで、自分とこの納税者の増築申告漏れを見つけた時は課税するっていうのは
私は出来ないですね。
むしろ、「私も実家で増築漏れがわかった時、きちんと評価して課税してもらいました」
と同じく納税者の立場から話ができるから、家屋担当としてはいい経験だと
思いますけどね。
正直者がバカを見るかもしれませんが、個人的な意見でした。
>>657 てか土地家屋は申告義務ないんじゃない?課税庁に年一回の実地調査の義務があるわけだから
(といっても訓示規定だがw)なにも好き好んで飛んで火にいる夏の虫にならんでもいい気がするが。
>>659 それは考え付かなかったですね。
登記あげてみないと。
>>662 大変立派なお考えですね。
そのとおりと思います。
仕事の時と同様に考えると、知ってしまった以上は目をつぶることはできないですね。
次回帰省した際にアクションおこそうかと思います。
>>663 そういえば、確認申請も出ているはずですし、気づかない役所の怠慢として抗弁する余地はあるかと思いますね。
悩みどころですが、ひとまず忘れてしまいます。
ま、表示変更登記した上での課税漏れなら、所有者に落ち度はないわなw
669 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/12(土) 08:45:58
地方税法第73条の18に不動産を取得したものは市町村を経由して都道府県へ申告しなければならないとなっていますが。
670 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/12(土) 20:12:36
↑
不動産の取得については都道府県が法務局でしらべますので
だまっていても申告書が取得者の手元に届くはすです。
未登記の家屋については市町村が勝手に報告してくれるかもしれません
671 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/13(日) 07:23:48
だから、市町村が増築の調査に来ないのが悪いと言うバカどもに、お前らにも申告義務があると言えるということ。
市町村を経由して申告ってのが、なんとも微妙な表現
相続で所有権移転の書類作っているのですが、
建物の謄本の床面積と固定資産評価証明書の床面積の差が15uほど
あります。(固定資産評価証明書の方が面積少ない)土地の面積は合致しています。
なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
また、法務局の課税価格算出の際何かいわれるでしょうか?
詳しい人おしえてくださいませ。
多いことはままあるが、少ないのはあんまりないな。
・登記物件は既に建替済で、課税現況は別物
・見逃してる増築部分がある
・高床部分の判定でどちらかがしくじった
だろうけど。法務局は担当のうるささによると思う。
675 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/14(月) 23:21:27
>673
俺もおそらく調査員の計測ミスか増築補足もれだと思う。
(でも登記してるから増築が原因の場合は職務怠慢だよなぁ)
15u違うとたいてい家屋調査士が間入って
現況証明出してくれっていうから
法務局で何か要求されるのは
覚悟したほうがいいかも。
実は一部取り壊しとか?
質問に答えてくれてありがとうございます。
実際、建ててから一度も改築・取り壊しなどしていない
とのことなので理由はわかりません。
法務局の人に聞いたら、確かに15uの差は大きいけれど、
その建物の地番が謄本にあがっている建物と間違いなければ
登記してくれるとのことでした。
679 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/22(火) 22:32:00
保守
21年度基準の原案見た?
どう思う?
木造住宅の縁甲板がなくなったたな
フローリング上で代用かな
681 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/23(水) 18:56:11
>679
21年度基準の原案ってどこで見れる?
調査士が入居前に見てくれ、
って頼むから今日行ってきたのさ。
そしたらヤのつく事務所だった。
そして、図面取っていったら、
明らかに1×1の空白が二つほど生じるのさ……
どうしようかと思った。
>>682さんの姿を見たのはこの時が最後でした・・・
684 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/23(水) 22:00:39
改悪?
簡素化の逆行ってるものも
685 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/24(木) 00:06:46
>>680 21年度基準は大幅な改正ないの?
鉄骨の区分が錆塗装あり、なし等細分化されたのと
床の大理石区分が簡素化されただけみたい。
これだけなら評価替も簡単に済みそう。
他に評価飼え情報あれば教えてくださいな。
686 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/24(木) 06:38:00
そんなはずないだろが。。。
>>685 大幅な変更はないけど、細々とした変更が多すぎて萎えました。
ドアホンのカメラがカラーか白黒かとか
給湯器が追い炊き有りか無しかとか
ユニットバスの標準の大きさが変わったとか
断熱材評点が上・中・並になったとか・・・
688 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/25(金) 10:22:56
どなたか教えてください 地つづきで70坪の土地AとBを持っています 片方のAに自宅を
新築しました おそらくAの土地の税金は下がりますよね それで車庫を建てようと思っていますが
車庫はAに建てるか 全く更地のBのほうへ建てるか どちらが総額の税金は減るでしょうか?
概算で結構なのですがよろしくお願いします
689 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/25(金) 12:53:17
地続きでA、Bが同一画地と認定されれば、AもBも住宅用地特例が
適用されるでしょうからどちらも安ります。
70坪であれば、200uまでは1/6、それ以上の面積は1/3の課税標準額となります。
但し、A、B間に塀や植林で囲いなんかしてたら、同一画地認定してもらえないかもしれませんね。
あと、大きな自治体は家屋と土地の連携がうまくいってない所もありますので、
住宅用地申告書を提出して、立ち会いの下、現地調査してもらい、「同一画地です」と陳述するのがベターでしょう。
微妙なら境界にかけて建てたらいいと思います。
690 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/25(金) 14:16:36
>689 とてもご丁寧な回答ありがとうございます 思いっきり境界の上に車庫を建てることは
可能なので考えてみますが Bはまったく使用していない砂利の土地で駐車場の足りない隣家の
車が時折利用している程度なのですが大丈夫でしょうか? その隣家の方に駐車代をもらったら
宅地扱いになりませんよね?
691 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/25(金) 21:55:58
皆さんの市町村は、省エネ住宅税制と200年住宅税制(長期耐用住宅税制)の税制改正の対応って終わりましたか?
692 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/25(金) 22:43:25
対応って?
693 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/25(金) 22:44:54
>>692 窓口の対応要領のアウトラインとかじゃないの?
694 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/26(土) 07:12:28
↑申請書の作成?
695 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/26(土) 09:11:27
200年住宅って誰が認定するの?
市の条例改正?
697 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/27(日) 12:51:16
>690
賃料もらったら純粋に「自己の居住の用」とはいえないですね。
賃料貰う(貰ってる)なら解決策としては、
1)賃料もらう所を分筆し、貸駐車場は非住宅、残りは住宅地と申告する。
2)分筆しないで担当者に現地調査してもらい、隣家駐車場部分(非住宅地)と
自己の駐車場部分(住宅地)に内訳課税してもらう。
(※但し、担当によっては認めてくれないかもしれません。また、担当者は測量技術を
持ち合わせていませんから、あらかじめ測量図(できたらちゃんとした物)
なんか用意しとくと、認めてくれやすいでしょう。)
3)現地調査の時は、隣家の車をどっかにとめてもらい、
「全体が住宅用地の駐車場なので隣の宅地と同一画地です」と申告する。
3は虚偽の申告になりますが、担当者にはそこまではわからないと思います。
(※この掲示板を見てなければ)
そもそも賃料貰ってるなら不動産所得の確定申告も忘れずに。
善良な方であれば、2で確定申告もするのが一番ベターですね。
今より税金が安くなりますし。
698 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/27(日) 23:59:35
チョット教えて下さい。
もうすぐ民間へ業務委託が始まるそうですが、調査者の資格はやはり建築士になるんでしょうか。
また、委託は木造だけに限るんでしょうか。
九州では業務委託が進んでいるらしいけど、現状を教えて下さい。
評価は実質、市町村で評価するみたいですよ。
委託は、納税義務者や、構造、平面図の記載を委託し、
残りの部分を市町村が計算するらしいです。
700 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/29(火) 11:18:58
ずばり再建補正率を当てよ!
スタート!
701 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/29(火) 11:21:09
糸冬了
機密漏洩だけが起こりそうなくだらないアウトソーシングになりそうな悪寒。
703 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/30(水) 18:45:59
非課税資産の取り扱いについてお聞きします。
非課税資産についても評価をした上で非課税として処理すべきか、それとも課税対象でない以上評価をする必要はないのでしょうか?(課税対象となる事由が発生した時点で評価すればよいのか)
704 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/30(水) 22:24:06
評価したうえで、非課税。非課税は評価しなくていいとは法に書いていない。
705 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/01(木) 07:16:55
>704
ん?市が建設した公立学校や体育館も評価するということですね?
706 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/01(木) 21:53:58
評価しないのはマズイんじゃないの?
評価しなかったら非課税っていう以前に評価額が0円って事だよね。
>>705 うちは市の建物も評価した。
そして、その価格が公有資産台帳に載っている。
別に評価しなくても概要調書以外影響するところはないから、しなくても・・・。
708 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/02(金) 22:08:08
>>707 ほぉ〜そりゃすごいな。
当然土地担当は市道も評価してるんだよね。
防火水槽は現況地目は何で評価しているんだろうなぁ?
>>708 すげー意地になってんなw
ところで、お前さんとこは、市の建物で自販機置いてる部分は無償貸なのか?
それとも1台ごとの固定単価?
所有者が非課税主体に変わったときにめんどくさくはないな。
ごめん、課税対象に、だった。
>>708 公有資産台帳に市道の価格なんて載ってないよ。
建物を載せているのは、民間や別の公団体に払い下げするときに必要だから。
だいたい、土地係がどんな評価をしてるかなんてわからん。
償却資産のことすらよくわからないんだから。
そんな私ですが、家屋係配属5年目。係で一番のベテランになってしまった…。
早く出たい。福祉のほうがよかった。
713 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/04(日) 11:07:48
長期耐用住宅等の整備の促進に関する法律って、もう成立したんだっけ?
4月30日付けで予定されてたのは全部成立したよ。
715 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/04(日) 11:48:31
716 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/04(日) 12:46:44
200年住宅は確か10月1日施行だよ。
717 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/04(日) 12:51:58
非課税家屋も評価しなくちゃいけないんですか?
うちは評価していません。
市の庁舎や県の地方振興局庁舎とか税務署の庁舎とかもですよね?
いまさらとてもそんなことしてる余裕はない・・・
718 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/04(日) 17:48:00
レベル低いな
719 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/04(日) 18:12:21
たしかにどうでもいい話。
暇な市町村は評価すればいいだけのこと。
評価しないことで重大な問題があるならとっくに総務省から通達が出てるはずですよ。
土地はどうかしらんけど建物は評価しているな。
自分が担当じゃないからどれだけきちんとやっているかは知らんけど。
非課税物件評価してるなんて相当ヒマなんだな
担当の人数減らしたほうがよっぽどいいよ。
そんな暇があったら、課税対象の未評価家屋を
しっかり把握して評価する方が先に決まってるだろ。
どうせやってないだろうけど。
暇なら土地のことも勉強しとけよ。
>そんな暇があったら、課税対象の未評価家屋を
>しっかり把握して評価する方が先に決まってるだろ。
済んでんじゃね?w
ま、そうムキになるなや。
うちも非課税家屋の評価はしてないよ
してるとこがあるのにむしろ驚いた
払い下げとかで非課税→課税になるケースも当然あるけど
その時に評価すればいいだけの話じゃね?
既存家屋を評価する知恵も知識も無いなら話は別だけど
まさに仕事を作るための仕事だな
暇公務員乙
>既存家屋を評価する知恵も知識も無いなら話は別だけど
うち、昭和42年くらいまでしか基準表残ってねーなw
財務諸表公開するために求められる気がするが。
昔からある建物とか寄付されたモンは取得原価がないから
再建築評価額で計上するとかなんかあった気がする
賃貸料や目的外使用料なんかの根拠として必要なこともあるかも。
独法や郵政民営化みたいな大規模なドタバタの際にも有用かと。
非課税物件は異動1年目の職員に評価させるといいよ。
いい練習になる。
多少間違えてても問題ないし。
>既存家屋を評価する知恵も知識も無いなら話は別だけど
こういうこと言う奴は、必要にかられても、まともには計算せん罠
経年原点補正が20%まで下がってる家屋について、評価額をまだ下げろって言ってくる
爺さまがいるんだが・・・。これ以上下がらないって何回説明しても聞く耳持たないし。
終いには、もう一度評価し直せとか言ってきた。
どうしよ・・・
730 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/09(金) 12:42:28
>>729 一度、現場見てあげたら?
損耗補正とか出来る可能性もあるかもだし。
こういうケースは、単に「0.2まで下がってるから無理」と窓口対応だけで処理すると後引く。
現場見て、調書再確認して、それでも下がる要素がないなら、
「審査委員会へGO!」して下さい。
後は近辺に売り出し中の類似家屋がないかチェック。
売買額の7割>評価額なら、「評価額は妥当じゃないですか?」
的な説明をしてみるとかかな。
>>729 そういうの言われるのは大抵戦前の建物の場合が多いけど、
大体は評価額に対する税額が数百円とかだったりするので
「あなたの税金はほとんどは土地の税金で建物はこれだけなんですよ」的な説明をする。
そうでない場合で建物自体使用に耐えない(土台が腐っている、修復不能による雨漏り)
とかあれば損耗補正率を使うときもある。
そうでもないならもう説明できるだけのことはして、おしまい。
>>730 古い家付きの土地なんぞ取壊し費用が掛かるだけ土地のみより売買価額安くなるし
そんなこと言っても藪蛇にしかならんと思う。
使用に耐えない家なら滅失扱いで評価0にはできます
でもそうすると、土地の課税地目が雑種地になって税金上がるよ?
こう説明すると100%引き下がりますw
>>731 木造だと十分取引できる価格のうちに20%突入するだろ?
戦前の建物って、記録上はそうでも実際には改築してあること多かったり。
>>732 使用に耐えない家、とは言っていない罠
>>733 実務レベルで考えろ。
だいたいそういうこと言ってくるのは本当に廃屋になっててもう使ってないか
年金暮らしの家が先に崩れるか自分が先に死ぬかのレベルの方々だ。
あと築後25年以上経った木造専用住宅など十分取引できる価格などつかない。
土地と一緒に買って壊されるだけ。
建物のみで値段付けて売ってるとこなんて本当に滅多に見ない。
>>734 えーと
つっこみどころや言いたいことはいろいろあるけど
実務やってりゃ役場にやってくるのは
善良な市民だけじゃないって判ると思うけど。
736 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/11(日) 00:34:11
固定資産税について教えてください。
平成19年7月に建売住宅(土地75u、床面積104uの3階建て(価格は3350万円))
を購入して入居したのですが、このたび初めて市役所から送られてきた固定資産税の
請求書(都市計画税を含めて17万円ぐらいでした)をみると土地の区分が非住宅用地の
ままのようなのです。
このような場合は不服の申し出をしたほうが良いのでしょうか?
ご教授ください
737 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/11(日) 00:52:41
>>736 おそらくは土地の認定誤りだろうから、
お住まいの自治体の課税担当課に問い合わせてみてください。
>>734 >建物のみで値段付けて売ってるとこなんて本当に滅多に見ない。
そりゃ建物だけで値段つけてるとこは、築数年でもあんま見ねーよ。
が土地・建物込みでなら、25年経過でも十分取引価格内に入ってきてるぞ。
不動産屋のチラシとか見てみろよ。
>だいたいそういうこと言ってくるのは本当に廃屋になっててもう使ってないか
廃屋なら、マジで 小規模とれたときの話すればOK
>年金暮らしの家が先に崩れるか自分が先に死ぬかのレベルの方々
実務してるか?ホントに
5年間黙っておきましょう。貯金のつもりで
結構どころじゃねーw
742 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/12(月) 23:19:29
そこらの5年定期よりいいさね。
743 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/15(木) 19:02:55
>>737さま
先日市役所に問い合わせてみたところ、やはり土地の認定誤りとのことでした。
新しい通知書が今日届きまして、確認したところ結局17万円が9万5千円にまで
下がりましたのでほっとしております。
本当にすばやいレスをありがとうございました。
744 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/15(木) 21:21:24
皆さんのところって、未登記物件の管理はどうしてる?
特に登記物件の母屋に増築してる場合。
1部屋増築した、2階を増築した、納戸を増築した、等など
こういう場合って未登記部分にも母屋と同じ家屋番号付けて管理したりしてます?
うちの市ではそうしてるんだけど、課税の便宜上は確かに都合がいいんだけど
厳密に言うとこういうのってOKなのかな?と思ったわけで。
もちろん補充台帳ちゃんと取るのはもちろんだけどね。
増築した部分未登記であれば、本当なら既存部分も家屋番号の建物とは別の建物になるんじゃね?
うちは建物1棟ごとに登記でいう「家屋番号」とは別の番号で管理しているので、
未登記増築はその番号を母屋と一緒にして、増築部分に「家屋番号」は付けません。
未登記に家屋番号いれておくと、法務局への証明に未登記部分が入ってしまうので、
入れてない。
自治体によっては未登記物件も含めて法務局への証明を出すところがあるらしいけど
748 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/16(金) 12:33:42
ニュースで見たけど、大阪市に建築申請と階数が違うマンションがあるらしいね。
完了届けが出てなかったから、担当課は確認してなかったらしいが、
家屋評価はそのまましたのかな?
違法建築物だったとしても税ではわかんないか。
749 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/17(土) 08:43:26
やや亀レスだが、非課税物件を評価してるとこがあるなんて
驚きを通り越して呆れたわ。
世間からしたら、そういうのこそ
「何の意味もない、役所のヒマ潰し」
ってやつだぞ。
>>749 起きるかどうかもわからない災害に対して
準備することも同様だが?
ゆとり世代は、そのようなこともわからなくなってきているのか・・・・・・
751 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/17(土) 11:48:16
>>749は典型的なアホ役人だな。地方税法が聖典だとでも思ってるのかね。
まあ、家屋評価ぐらいしかやらせる仕事がない困ったチャンならさもありなんか。
752 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/17(土) 12:43:04
>>749の言うとおりだ。
まぁ素人が暇つぶしに評価の練習するにはいいんじゃね?
広島高裁平成12年11月8日
非課税物件の価格は課税台帳登録事項かという争点で
「控訴人は、相続税評価額との関連から台帳への登録の必要性をいうが、
これを首肯させるような法的根拠は見当たらない。」とちゃんと判例が出てるよ。
非課税物件なんか課税台帳に登録しなくていいんだよ!
覚えといたほうがいいんじゃね。
家屋担当になったとき非課税物件も評価はあったほうがいいと上司にいわれたが、
神社、寺などは、評価の仕方も経年減点の当て方もわからなかったのでやめた。
(上司もわからなかった)
754 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/17(土) 18:12:07
馬鹿が抜けたからいい係になったねえ
だから、未評価家屋を把握しろって・・・
非課税はそのあとだろ
未評価家屋は当然無いから、非課税の話してるんだろ?
>>750 同様のわけないだろ?
災害で困るのは市民。
非課税物件が課税対象となったときに困るのは公務員。
まったくの別物だ、老害。
758 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/18(日) 16:06:52
>>757 私は750ではないけど、あらかじめ備えておこう話じゃないの?
忙しいときに、不意にRC造の評価予定が入るなんていやじゃない?
759 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/19(月) 17:35:48
苦情処理イヤになるな。
1/1義務者判定はおかしいとか、境界紛争の間入ってくれとか・・・
ため息が出る。皆さんの所はどんなDQ義務者いらっしゃいます?
客「南の島とか買うとどーなるの」
>非課税物件が課税対象となったときに困るのは公務員。
>まったくの別物だ、老害。
こういう馬鹿は災害にも備えないんだよ。そして文句ばかり言う。最悪やな。
非課税物件だと今は税法348条4項が厄介だ
たいていの物件はきちんと非課税になってるけど、
一部課税してる物件もある上に、その物件が単なるミスなのか
理由があって課税しているのかまったくわからん
再度現況調査しか手がないorz
763 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/20(火) 22:04:42
764 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/22(木) 22:35:25
今年の4月に住宅を買ったのですが、それを登記したいと思っています。
固定資産税は1月1日現在の所有者にかかってきますよね。そして、評価
証明書も1月1日現在の所有者で出てくると思うのですが、登記したい場
合は自分の名前の載っている証明書が必要ですよね。所有証明書というの
は今現在の所有者(自分)の名前で出してもらえるのでしょうか?それで無
事に登記を行う事ができますか?何かいろんな種類の証明書があってどれ
をもらえばいいのかわからなくて・・・。
どなたか回答宜しくお願いします。
各種証明書は、非課税家屋についてどうしていますか?
まったく交付していませんか? 第382条の3は、課税台帳に記載されている
事項を証明書を出しなさいということだと思います。
非課税だから評価額がないことは、わかりますが、非課税用に所在地を
証明するものが必要となった場合等で代替の証明を出していますか?
あ、未登記で非課税の場合ですけど。登記させるのが一番だと思いますが。
>>764 前の所有者の名前の証明でも、契約書との併せ技で登記できると思います。
市町村で証明を取るときも契約書が必要だと思うけど、その辺はこのスレ
にいると思われる、元市民課等の証明発行していた人が 答えてくれるでしょう
>>765 その「非課税の証明」ってのは誰が誰に対してする何の証明?
持ち主が第三者に所在地を証明したい、っていうなら、自分で測量して登記しろヴォケ!なんだが
>>764 所有権証明書の何たるかが分かって無いようでは自力で登記は無理でしょう
専門家に依頼してください
>>765 県が公有財産(社宅)を売り払うときに、登録免許税算定のため、評価証明が欲
しいといってきたことがある。その時は評価をして文面で評価額を提出した。
769 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/28(水) 06:43:05
>>764 おもしろい質問だ(対住民用にみなさんも考えてはいかが?)
1月1日現在の所有者でしか発行できないだろ?登記もそれで問題なし!
........どうしても必要だとわがまま言うのなら契約書等の関係書類を提示させ
備考欄に現在の所有者等を記載して納得させる。
てな感じでどうですかね?
770 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/28(水) 17:13:30
377 名前:名無しさん@八周年 投稿日:2008/05/17(土) 21:58:00 15GpQ+8R0
●民間サラリーマンと公務員の平均年収比較(2005年)
■鹿児島
地方公務員 713万円
民間サラリーマン 382万円
■青森
地方公務員 721万円
民間サラリーマン 335万円(全国最下位)
■東京
地方公務員 821万円
民間サラリーマン 601万円(全国1位)
■全国平均
地方公務員 707万円
国家公務員 628万円
民間サラリーマン 436万円
ニッポンの平均年収
http://www.ganvaru.com/
771 :
http://softbank126112027074.bbtec.net.2ch.net/:2008/05/28(水) 17:17:02
guest
772 :
http://softbank126112027074.bbtec.net.2ch.net/:2008/05/28(水) 17:17:23
guest
>>770 数字をそのまま信用してはならない好例だな。
774 :
765:2008/05/28(水) 22:01:12
>>766 調整区域の建替えや分家住宅の関係で、建築年が記載されている証明が
必要になったためです。詳しく書けませんが、既存物件が非課税です。
家屋の所在地の証明書ならば、当方の書式では評価額を登載しないので
評価をしなくてもよさそうですが、証明書発行とつながっている現状の
課税システムは、評価額が0や空欄であるとエラーになってしまうので、
証明書をもし交付するならば、評価額を算出しないといけないんです。
ただやはり、今回の場合は表示登記をすればよい話だと思います。
>>767 登記をすることが前提でないため、未登記で非課税物件ということで
課税台帳を作成できないんです。
非課税でも登記物件は、課税台帳を作成する(=評価額を算出する)
ので、県の払い下げで所有権移転をするから評価額が
必要になったんでしょうね。
けど、
>>752の判例との整合性がないかな。判例を詳しく見ないと。
家屋の所在地証明というものを発行している市町村は、少なそうですね。
法人の所在地証明ならば、皆さんあるみたいですけど。
御ふた方、ありがとうございます。
775 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/28(水) 23:43:00
>>774 評価額がいらないなら、手書きで証明を出せばいいじゃん。
なんて融通が利かないんだ・・・
776 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/29(木) 07:16:17
質問です。
屋根が抜け落ちて廃屋となった専用住宅を発見。
家屋の要件を満たしていないとして台帳から削除しました。
この場合の土地の取り扱いですが
廃屋ということで土地もかなり荒れているため宅地ではなく雑種地や原野とすべきか
屋根は抜け落ちたとは言え、家があった土地であり登記地目も宅地なので宅地で評価。
小規模住宅用地特例はもちろんはずしますが、どう評価すべきだと思いますか?
当職ならば登記が宅地で、建物の残骸が残っているということで宅地評価ですね。
778 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/29(木) 21:19:57
やはり宅地ですかね。
しかし背丈ほどの雑草が生え茂っているケースもあり
家屋の残骸がなければ原野と思えるケースは本当に悩みますね。
登記官なら地目を何にするんですかねぇ。
>>778 家屋担当なのではっきりは言えないが、基本的には777のとおりだと思う。
さらに状況に応じて雑種地。
原野は、相当広くないと考えにくいのでは?
780 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/30(金) 01:09:59
当方は土地家屋兼務でやってますが、その状況なら宅地で評価しますね。
781 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/30(金) 17:50:20
宅地は整地の度合で見る。草刈る程度で済むなら宅地。
782 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/02(月) 18:43:45
固定資産税(家屋)の評価のことで教えてください。
一昨日、新築の引渡を受けたのですが、まだエアコン、照明器具、網戸、面格子などを取付けていません。
固定資産税の現地調査では、これらがついているのとついていないのでは評価が上がったりしますか?
また、コンセントやテレビアンテナ線の数なども数えていきますでしょうか?
783 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/02(月) 18:45:23
掲示板
いつもレポート見させて頂いています。 ご挨拶代わりにうちの状況を書き込みしておきます。 ... 投稿者:rashika@作成人 投稿日:2003/11/15(Sat) 03:06 ... CATVの対応 投稿者:rashika@作成人 投稿日: ...
>>782 影響はないです。外部・内部仕上げが終わっていればほぼ変わりません。
平成初期のころはコンセントの数を調べたものさ
今は標準量で行くから10個でも100個でも評価額に変わりは無いのさ
エアコンも埋め込みじゃなければ評価しないさ
今の基準は人件費のかかるもの(塗り壁など)か
高価なもの(飾りの多い瓦や大理石やぶっとい柱)が
評価を押し上げるのさ
みなさんの市では、建売住宅、メーカー住宅の比準評価は導入してますか?
ウチは今まで、3坪のLSプレとか車庫とか、その程度しか比準は使ってなかったんですが、
最近にわかに某大手メーカーと、市内の大手不動産屋の建売が多くなってきて、検討しています。
(某大手が年に50件前後、市内大手不動産屋が年に100件程度)
そこでお聞きしたいのですが、みなさんの市では比準評価の基準をどのように作ってますか?
例えば、
・そのメーカーの標準的な程度の家屋1棟を選定して、そのu単価を使う
・そのメーカー内で同程度の家屋数十棟を評価して、u単価の平均値を使う
・標準的な家屋を選定して、それにプラスマイナス補正
(スレート標準で瓦なら+数%、トイレ2つが標準で一つなら−数%、など)
もちろん述べ床によって単価は変わるので、ある程度の面積ごとに標準家屋を
選定する必要はあるのでしょうが・・・。
ちなみにLSプレや車庫は、1棟評価してそのu単価を使用してます。
いずれにしても今年は評価替えなので、データ収集で終わりそうですが・・・。
>>782 網戸・面格子が全くないものと、普通に取り付けているものであれば変わってくるけど、
後付けで費用かけてつけるくらいなら、最初でまとめてつけとくほうがマシかと。
それくらい差が出ない。
788 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/03(火) 20:38:34
21基準の上昇率てどうなるの?
省エネ改修の減額で、省エネ基準に適合すれば窓の改修工事のみでも可なこと
を知らない自治体がありそうなんだけど・・・・・・。
790 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/05(木) 20:33:25
省エネ改修と優良住宅の証明する書類てあるのですか?うちの県は事例がなくて
情報がないです・・・
「住宅の省エネ改修促進税制の解説」で検索した結果のPDFを見てみ。
やけに詳しいから。
793 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/06(金) 07:48:53
新築の情報ってどうやって集めてますか?
税通だけ?あとは航空写真か?
建確を担当部署が個人情報を根拠に情報提供拒否をしてきて
困ってるんですよね。まあ税収落ちて自分の首をしめている
という事になるんでしょうけど。
794 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/06(金) 18:19:19
>>793 建築確認や通知書だけでは違法建築や未登記家屋が漏れてしまいます。
こういった法を逸脱した者が得をすることがないよう、年3回市内全域をローラー作戦しています。
1回の調査に半月の日数を要しますが、課税は平等が第一。
課税漏れは固定資産税担当の恥と知れ!と係員にハッパをかけて頑張ってます。
795 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/06(金) 21:43:29
非木造家屋の評価のことですが、間仕切骨組の高さはどうしていますか?
全ての建物でそんなものの高さとか載ってないし、全部屋分なんて無理です。
うちの市では、今は室内高+15センチにしてますがイマイチ根拠がないので。
796 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/07(土) 20:39:16
>795
うちでは天井高にしていますね。
ところで、
パブリックコメントの点数で評価すると概ね高くなりますね。
既存についても物価変動が1を上回るのでしょうか。
あと気になったのが吸音断熱材が各項目共通で500点になっていますが
主体や用途によって延床1uあたりになっていたり、
仕上面積1uあたりになっています。
本当にそうならいいのですが。
もう一つ。
住宅用家屋証明って税務課で出すものでしょうか?
特に新築だと出された書類が揃っていればためらいもなく
印鑑押してますけど。
797 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/08(日) 03:07:07
父が固定資産税市民税滞納してたみたいで、呼び出し状が届いてたみたいでした。
全部で50万…。
私、今手持ちないんで三万円程しかとりあえず納金できないんですが…
やはり一括して納付するよう怒られるのですか?
>>798 どうもありがとうございました
スレ違スミマセン
800 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/09(月) 21:58:30
なんで俺の担当学区だけ滅失が多いんだ!もう30件近
く処理してるな・・
>>793 どこかの航空写真業者は、GISを使って前回撮影と今回撮影で写真に違いが
あった場合、何色かで表示されるらしいですよ。
いくらかかるか忘れましたが。
>>800 4月からで30件?現年で更正とかじゃなければ来年の課税落とすだけだけどね。
803 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/10(火) 21:35:12
>>802 昨年中に滅失で今年に申し出があったやつとか酷いの
だと13年程前に取り壊して今年申し出してきて、解体
は自分でやったから解体証明とか無く登記もそのまま
のやつがあって、市の歴史博物館までいって航空写真
を確認しに行ったよ・・
804 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/10(火) 21:50:33
死を選択した小さな無差別テロリスト達は悪行政が生み出したのだ。
政府が弱者を切り捨て法案出す度に、加害者、被害者、関係無く死人が急激に増え続けてる。
医療費削減、障害者削減、高齢者削減、政府の望み通りに事は進む。
何の選択肢の無い者は自殺に追い込まれる、絶望感に包まれ荒れ狂う孤独なテロリストは増え続けるだろう。
誰もが心の闇に狂気を隠し持っているからだ。
みづを
805 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/11(水) 12:32:36
>>805 どんな事情があろうと最後は自己責任。
安易に社会のせいにしてしまう事は適切ではない。
選択肢はいくらでもある。ただ、それに気付かないだけ。
806 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/13(金) 20:12:43
過年度の滅失は解体証明がないと受けないよ。建て替えなら業者が解体してることが多く証明がとれるだろうし、それ以外なら住宅用地の軽減が外れてかえって税額が上がることを説明してる・
807 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/13(金) 21:39:08
うちも基本は同じだけど、自分の担当した案件は自分
達で12、3年前に解体して解体証明は当然無く解体と
同時に他に売買した建物の滅失の申し出が今年あって
上に書いた様に処理した。何分今年配属された者なん
で詳しい事は分からないが5年分の課税更正をかけた
みたい。
808 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/13(金) 22:51:21
>>803 航空写真まで確認したんですか。うちは滅失登記がなければ過年還付してない
です。どこもそうだと思ってました。
☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺
☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻
☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ なんだか無性にコピペしたくなる
☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻
☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ なのに初心者にはコピペできない
☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻
☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺
810 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/17(火) 21:13:53
☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺ ☻ ☺
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811 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/17(火) 21:14:32
なんだ、できるじゃん。
812 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/17(火) 22:01:35
木造家屋の本則評価について知りたいんです。
813 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/17(火) 22:38:23
さっき(木造家屋の本則評価)の続き:どこの自治体も昨今は評価ソフトを駆使して図面入力、実量から施工多少の補正値を計算してるんですよね。
その実量ですけど、木造在来建物の現地調査で建具を実測してる自治体ってどのくらいいるのかしら?あんまりないって聞いたよ。
ならば実測してない人に質問です。
実測なしで施工多少の補正値はどーしてるの?補正値はいじらない?それともサンプルの平均値?達観で補正値決めてる?
総合補正で施工多少を達観するくらいなら項目別補正したほうがいいのかな。
教えてください。
814 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/17(火) 23:32:38
久恵のオマンコの穴から、肉の白いラードが垂れてきたぜ。
超臭せえぜ。久恵のオマンコ。
チンポコが解けるぜ。久恵のオマンコ。
タイルとタイル風サイディングの見分け方を教えてくれ
816 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/19(木) 20:33:23
釘と目地。
それでもわからなければ、図面で判断するしかないです。
817 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/20(金) 06:25:52
>813
実量から施工量を補正→本当の意味での総合補正。
項目別補正の累積→総合補正と同じになるはず。
昔は達観的に見た補正を総合補正なんて言ってたけどそんなものは
根拠がない。
基本的に外建具は外観図。内建具は平面図などから判断できます。
内建具は基本的に大きさの種類が少ないはずだから調査時にメモれば
大丈夫でしょう。
818 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/20(金) 12:29:47
>>808 「所有者が登記しなかった、申告しなかったから」を過去還付しない
理由にしたら、年1回の実地調査について突っ込まれないかい?
法的には努力目標けど。
建具の本数計算は評価システムになじまないから
なんとか変らないもんかね
うちは実測してますけど、本来の本数計算してないからなあ
壁開口率で増、建具本数で減ってパターンがほとんど……
821 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/22(日) 13:41:01
保守
822 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/22(日) 20:26:39
マンションの評価証明書の摘要というところに
「登記共用部分を含む」と書いてあるのですが
登記共用部分というのはどういう意味なんですか?
823 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/22(日) 20:58:50
このインターネットというもので調べてください。
824 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/22(日) 21:04:18
>>822 ヒント:
1)区分建物の共用部分には「法定共用部分」と「規約共用部分」がある。
2)区分建物の登記床面積=課税床面積 ではない。
825 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/22(日) 21:23:22
>>824 登記共用部分というのは規約共用部分のことですか?
でも規約共用部分は登記されてるから評価証明書が単独で存在するんじゃないんですか?
826 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/23(月) 21:54:36
お近くの市町村役場に電話して聞いてください
なにトンチンカンな事言ってるんだ
規約共有とは
共有部分の所有形態が規約で定められている
つまり登記されていないって意味だ
ググッて出直して来い
828 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/24(火) 21:42:27
ここは固定資産税の奴に質問するスレではないとお(ry
829 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/24(火) 22:37:27
木造の建具の件、大変参考になりました。ありがとうございます。非木同様に木造も実測実量主義が主流でしょうか。数値的根拠のほうが説明しやすいですもんね。
もうひとつ教えてください。
新基準から新設された給湯器の評価について。
追焚機能とは?Q&Aで高温水供給式でなく循環式のものと定義されてましたが、現場でどのように循環式を確認される予定でしょう?
830 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/24(火) 23:19:53
>>829 ウチは、風呂桶に循環用の穴の有無を確認&型番を控えて、帰庁後確認。
そのうち知識が蓄積されて判断もすばやく出来るようになるだろうと考えている。
831 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/24(火) 23:38:25
循環用の穴って単独で存在しますか?不勉強ですいません。浴槽内の穴一ヶ所から吸込みと供給を行う場合が多いかと。
品番とは屋外給湯器のものでしょうか。
832 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/25(水) 00:55:35
新しい評価基準の断熱材(上中並)なんだけど
みなさんは、図面みてグラスウールなら並とかにするんでしょうか?
または同じ素材(ポリスチレン等)でも厚さによって上中並を変えるんでしょうか?
総務省のQ&Aみても自分で判断してくれみたいなことしか書いてないし・・
834 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/28(土) 17:17:42
あげ
835 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/28(土) 21:26:12
>833
自治体により内部基準を設けるということでしょうね。
それにしても木造は500点/仕上面積1uなのに
非木造は500点/延床1uになっているのが訳分からない。
ベタ基礎の点数が倍近くになったのも正誤表できてたけど
そんな簡単に見直せるようなものなんですね。
>829
木造の総合建具は本数計算が原則になっていますので
1枚づつの建具を本数に換算して合計本数を出す必要があります。
しかしながら外壁や内壁量を出す場合は面積を出す必要がある。
面倒ですよね。
木造総合建具の標準点数は標準的な木造家屋に使用されている
建具を積上げて算出されています。襖が何本で障子が何本でサッシュが何本・・・
誰がそんな想定をしたのかわかりませんが。
あまり考えられない想定かなと感じます。
836 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/28(土) 23:09:35
断熱材の内部基準、すでに作ったとこあったらちぃと教えてください。発泡ウレタン系でも厚さが薄けりゃ並で評価?
あと、布基礎で防湿コンしいてある時どーしてます?うちは木造の場合は基本無視。ただスラブ点数だけ加算する人もいます。非木なら床構造でコンクリート叩を一階床面積全部に付設しといてさらにほんとの床構造評点を付設してる人もいるけど。
837 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/29(日) 18:52:19
ハウスメーカーが建築し販売中の建売住宅ってもちろん課税対象だよね?
売れるまでは課税されないはずだとかぬかしやがるメーカーがいるもんで・・・
838 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/29(日) 19:00:46
課税対象ですね。
839 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/29(日) 21:33:36
>>836 うちは防湿コンクリートは評価に反映させてますな。程度補正を増点。
無視するのは防湿シートだけの時だね。
>>837 当然に課税対象です。
仮に今年建ての建売の未売却物件をそう言ってゴネて調査させないなら、
年明けにでも外観やって職権で課税名義付けて納通送りつけてやれば?
>>837 そういう業者はいますね
売れてからキッチンとか一部のクロスを施工するとかで、
そこだけ残しているので、建築中だとぬかすんですよね
それがまた売れそうに無い場所の物件なんで困る・・・
841 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/30(月) 06:44:13
>>837 当然課税なんだが、新築住宅軽減を適用しているところがあるとか聞いたことがある。
842 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/30(月) 07:15:11
>>841 漏れの市では、それを理由に課税を拒む業者が多いこと多いこと・・・
新築住宅軽減+住宅用地での税額<更地の税額
であることが多いから。
打つだ。
843 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/30(月) 07:36:15
>>842 業者の主張を認めるなら住宅として使えない状態ということなんだから、
小規模外していいと思うよ。
小規模?
845 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/30(月) 18:39:51
業者が建売してるわけだから、専用住宅として使用されているわけではない。
だから当然新築住宅軽減は適用できないし、土地も小規模住宅用地等の特例はだめ。
業者としては、家屋の課税はされるわ、土地の特例は適用されないわでかなり痛いわな。
まぁ、別荘の課税とおんなじちゅうことやね。
846 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/30(月) 22:26:44
>>842 そういう業者には
>>839みたく外観調査やって通知書送りつけてやるに限るよ。
漏れも以前建売に課税するから調査させてくれと業者に電話したら「納得いかん。
税金かけるのは人手に渡ってからにしろ。調査は拒否する。税金送ってきても絶対払わん!」
と本気でぬかす始末でさ。税法354条違反で告発することをちらつかせた最後通告の
警告文を内容証明で送って、当然に無視だから粛々と外観調査やった。
うちの市で外観で付ける最高レベルの評価をして、かなり高い税額になったが
一応当初に間に合わせて通知書を送りつけてやったよ。
直後に業者連中が役所に乗り込んできて散々文句言い散らかされたが。
震災で家屋に配属されたわけだがこんなスレがあるとは・・・
とりあえず過去ログ読んで勉強してくるお
チラ裏つかえよ坊主
ひんしゅく買いそうだが、うちは建売は業者に課税していません。
一連の工事が完了していたら、課税していいことを知っていますが。
こんなことだから、
>>837のようなことが起きるんですよね。
>>846 外観でつける最高レベルってことだけど、懲罰的な課税は後々
困りそう。審査請求や買い手からの対応で。
>>849 実務提要に課税できるとはっきり書いてあるし
家屋の要件を備えているのに課税しないのは
明らかに不作為で違法行為だな
課税してないことが 外にバレたりしたら かなり問題だとおもうよ
852 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/04(金) 12:30:39
>>849さんのとこでは、建売の新築の横に個人が新築した場合でも、
建売は課税しないで、個人には課税するってことだね。
私がその個人だったら納付はしないな。
懲罰的な評価はダメだけど、はちゃんとした評価根拠があれば問題ないでしょう。
なんせ中見せてくれないんだから仕方ない。文句があるなら、審査申し出。
うちは課税は当然するけど、
新築軽減は適用させてるな。
軽減適用させないとこが多いんだね。
854 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/08(火) 00:44:50
会話の流れ切っちゃうかもしれないけど、ちょっと教えてください。
「特定附帯設備」ってありますよね。ビルの所有者がAとして、そこに
入ってるテナントBが賃借物件を改築したらその設備(電気設備、外壁、
内壁とか)は所有者AじゃなくてテナントBの償却資産とみなす、みたい
なやつ。条文とかでは、ざっくり言うと元の家屋に増改築した設備は特
定付帯設備とする、ってう感じで書かれてるんだけどそれを説明する
例としては上に書いたみたいなテナントの例しかなくて。まぁ、それが
一番イメージしやすいからっていうのはわかるんだけど、自分の所は
田舎なんでそんなのはないんです。例えば借りてる牛舎を勝手に増築
してさらにあとから外壁だの電気だのって取り付けた場合、最初に増築
した分は元の家屋に付合してるから所有者に課税、後付けした分は特定
付帯設備として取り付けた人に償却資産として課税ってな具合で問題
ないですかね?ちなみに鉄骨造なんで評価は税事務所で行ってもらうん
ですが償却資産としての価格はその評価額で構わないんですよね?
長々と書いてしまい、すいません。
>>853 例題が
「住宅として完成していない!課税はおかしい!!」
と業者が主張している建物だからだと思うぞ。
普通の建売なら住宅軽減かけてるよと思うよ
856 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/08(火) 12:29:43
>>854 私はその解釈でいいと思いますよ。
普通は牛舎所有者と設備取付者は同じじゃない?
確定申告時に畜舎は畜舎で、
設備は取付分を減価償却して経費算入するだろうし。
857 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/08(火) 13:46:36
>>854 >>856 畜舎って家屋課税できましたっけ?
(記憶では畜舎は家屋課税できなかった気が。)
壁とかスカスカだろう
最近の畜舎にはエアコンが付いてたりするw
北海道の牛舎は寒冷地仕様だから壁も屋根も立派だよー
>>857 物によりけりでは?
牛舎の例が実務提要にあったと思う。
861 :
857:2008/07/08(火) 21:03:01
>>860 >牛舎の例が実務提要にあったと思う。
私の記憶でも記載があった記憶があります。
牛舎とかサイロとか。
ただ、なにせ家屋の課税にいたのが10年くらい前なので記憶があいまいで。
(今は徴収のほうにいますので。)
862 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/08(火) 22:36:57
>>856 回答ありがとうございます。
>>普通は牛舎所有者と設備取付者は同じじゃない?
ところが所有者と取り付けた人は別なんですよね。
増築元の牛舎は農業開発公社からのリースで、その牛舎を借りてる人
が勝手に増築して、さらに増築後、今度は外壁だとかを付けたんです。
なので増築部分は所有者の公社で、後付の外壁等は借りてる人の特定
附帯設備なんだろうなと考えてたんですよね。
ところで、特定附帯設備としての償却資産の価格は税事務所が評価し
た価格をそのまま使っていいんですよね?
>>857-861 牛舎の例は見つけられませんでしたが鶏舎(構造・・・鉄骨、床・・・コンク
リート叩)は実務提要に載ってました。147項「登記簿に登記されてる
鶏舎並びにこれと同程度の構造及び規模を有するものは家屋とする
のが適当」みたいな感じで。
>>862 いや、償却資産の価格は相手方の取得価額だと思うが。
県税評価額はあくまでモノとしての評価で、償却資産でいう取得価額は運搬設置試運転等の諸費用込みだからなー
今度、アカデミーに行かせてもらえることになったのですが、自前で持っていったほうが良い資料や本などありますか?
また、もっていくと便利なものなど、ありましたら教えてください。
先輩で去年行った奴とかいないのかよ
>>862 牛舎なかった?削られたかな?それとも勘違いだったかな。
867 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/10(木) 12:29:59
>>866 探し方わるかったですかね。
とりあえず方向性としては増築部分(主体構造部、床仕上、屋根仕上、その
他工事)は公社所有の家屋として。改築部分(外部仕上、内部仕上、建具、
建築設備、その他工事)は取り付けた人への特定附帯設備の償却資産で課税
しようかな、と。
増築部分に非木造の評点項目(主体構造、基礎、外周壁骨組、間仕切骨組、
外部仕上、内部仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上、建具、建築設備、仮設
工事、その他工事)の内、家屋の附帯設備(木造家屋以外の家屋にあつては
外周壁骨組、間仕切骨組、外部仕上、内部仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕
上又は建具)にするものとしてカブってるのもあるけどそれは増築部分と切
り離せないものと考える事にします。で、特定附帯設備の価格は「取得価額
の不明な資産」なので「資産再評価の基準の特例に関する省令」第2条5項の
「当該資産の構造又は型式によつて推定される取得価額 」という事にして
税事務所の評価を使用しようかなと思ってます。
長い文章になってしまってすいません。
868 :
あ:2008/07/11(金) 07:38:39
基礎や外壁の補正に「施工量の多少」とありますが、面積が大きくなるほど平米
あたりの単価は下がり、形状が複雑になると平米あたりの単価が上がること
を考慮するのって、よくわかりません。皆さんはどのようにしていますか。
869 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/11(金) 12:36:27
870 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/11(金) 22:14:53
>868
実際の施工量を計算してみてください。
部分別補正をするならきちんと施工量を算出して
補正した方がよろしいかと思います。
1m四方なら延床1u外周4m
10m四方なら延床100u外周40m
単純に1:4と10:4になるわけだから。
あとは何故かは考えてください。
871 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/12(土) 23:26:40
建売住宅の固定資産税の賦課は、不動産取得税と連携してやっている
>>870 それって規模の補正だけじゃん凹凸の補正がないじゃん
>>869 サンクス!
薬類のことを忘れていました。
下痢止めも持っていきます。
875 :
あ:2008/07/14(月) 05:20:58
単位当たりの施工量は建物が大きいほど少なく、小さいほど大きいこと
は了解しているつもりですが、形状の補正はむずかしく感じます。
皆さんはこの補正利用は多いものですか。その時わりと達観でしょうか。
>>855 『完了検査』通ってたら、課税するで統一させたら?
>>875 うちは基礎の延長(m)を延床面積(u)×標準量で割った数値で補正。
システムに基礎伏図書いて自動的に補正させる。
ただ物件ごとの基礎伏図が入手できてるわけじゃなくて、平面図から基礎施工されてるところを推測してます。
878 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/15(火) 23:22:42
登記面積に含まれない部分の評価ってどうしてます?例えば某プレハブメーカーの小屋裏スペース。床組、内部仕上げ評価してます?施工多少がぐんとあがりますよね。
その他工事で補正してますか?そもそも当市では木造の場合登記面積以外の部分は、基本評価から外してるんですけどそれってよいのでしょうか。
>>878 評価するけど?
建物を構成しているものだから。
施工量の多少が上がるのは、課税床面積に対して平均的に使われる量からすると
屋根裏部屋スペースの仕上げ分だけ余分に材料使っているという意味で当然だし。
>>878 登記面積に含まれてなくても、天井まで1.5Mあれば現況面積に加えるべきだと思いますよ。
登記する方もアバウトな奴が多いからなー。螺旋階段の吹き抜け部分を面積に加えてたりするし。
いちいち先方には言わないけどね。
登記と家屋評価の算定面積は違う、とか言われたら面倒くさいし
べた基礎のうまい補正方法ないですかね・・
882 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/16(水) 07:03:36
>875
だから部分別補正をするのではなく実際の施工量を算出
したら一番いいわけです。
基礎だと外周と内部の延長を図面等で算出すればいいわけです。
調査士とか書士の資格持ってる人いる?
884 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/16(水) 19:59:46
>>883 その資格持ってれば本職にするでしょ。
せいぜい宅建か行書だよ。宅建難しいけど。
885 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/17(木) 04:01:32
例
1階が90u、2階が60uの木造で、実際の施工量が基礎延長95mの
場合はどのようにだすのでしょうか。
>877
基礎の延長(m)を延床面積(u)×標準量で割った数値で補正だと、
95m÷150×0.95=0.67
って、補正率で下げすぎ?
>882
具体には次のようにするのでしょうか?
標準建物は2階率が75%なので1階の面積は75u、床面積1u当り、
延長0.95mであることから、標準建物の延長は75×0.95=71.25m
95mの基礎延長の場合、標準建物の1.33倍になるので、補正率1.33?
>>885 上の考え方でOKじゃねーの?
課税床面積に対して、基礎がどんだけあるかってのが施工量だから。
ごめwwww
計算単位、延床じゃなくて建床面積だったと思。
いや、延床であってるぞ。
そうじゃないと2階部分の1u単価の中には基礎が一切入ってこないことになってしまう。
889 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/18(金) 03:55:59
>>886,888
基礎の延長(m)を延床面積(u)×標準量で割った数値で補正だと、
95m÷150×0.95=0.67
こんなにさげてるの?
890 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/18(金) 18:36:02
基礎延長 ÷ 延床面積 ÷ 標準量 = 補正係数
95÷150÷0.95 = 0.67
本当にこの延床と基礎延長なら正解でしょう。
891 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/18(金) 18:41:21
これが平屋なら補正は1.11ですから。
892 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/21(月) 04:58:11
>890
ありがとうございます。 0.67 了解しました。
>890
どうやったらでるの?
893 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/22(火) 21:19:07
償却なんだけど耐用年数変更を21年度より20年評価額を使って
新しい耐用年数の減価率を使う・・・ってシステム大改修になるんじゃ・・
894 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/22(火) 22:37:40
うちは、マスタで新旧の耐用年数をもたすように改修依頼しました。
土地家屋調査士が建物の外形書いてきて、
家屋番号〜の課税物件がこの外形の建物と同一である、という
証明を出してくれ、と言ってくるんですが、
皆さんのところではこんな場合、証明出してます?
>>877以降
基礎の延長を、延床面積で割って、標準量をかけるんじゃなかったか?
なんか数式やら数値がところどころでおかしくなってない?
異動して結構経つから、自分の記憶違いか???
897 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/23(水) 04:02:24
898 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/23(水) 21:50:41
>>837 そういうことなら、別に住宅に課税しなくていいんじゃないですか。
そのかわり、土地は非住宅で課税すればチャラになると思うので。
899 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/24(木) 04:31:39
>>896 95÷150×1.2≒0.76 ということでしょうか。
これが平屋建てならどうするか覚えていますか?
>>894 とりあえずシステム改修はそれでなんとかやりすごせそうだけど作業量は増えそうだよね。
今までは品目の加除だけでよかったのが今年は既存の耐用年数のチェックもしなきゃならんし。
みんな朱字で訂正してくれると嬉しいいなぁ( ゚∀゚)
でも企業電算でやってくるところはどーなんだろ。ベンダさん改修頑張ってくれるといいんだがw
タダでさえいい加減な申告してくるとこがあるってのにこれじゃチェックも大変だよ。品目の合計と
表紙が合わないという噴飯モノの事業所もあるからなぁ( ゚д゚)周知しろっていってもどーなることやら
901 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/25(金) 14:36:44
航空写真の印刷用プリンターはみなさんの所は何使ってます?
いいプリンターがあればメーカーや製品名を教えて下さい。
902 :
896:2008/07/25(金) 20:25:36
>>899 95÷150×0.95≒0.60
標準量は0.95?1.2?
数字がバラバラなのは困りますよ。
平屋で延床面積とが150uなら一緒
平屋で延床面積が90uなら≒1.00でしょ?
150uの中に基礎が95mあります。1uあたり0.63mの基礎があります。
標準的な建物は、1uあたり0.95mの基礎があります。
って、あれ?やっぱり割り算かな?
95
------------=0.67(2階建で150uも平屋で150uも一緒)
150÷0.95
※平屋でも一緒と書いたけど、平屋150uで基礎95mの住宅はほとんどあり得ない
縦15m横10mだとしても外周だけで基礎50mだし。
95
------------=1.11
90÷0.95
これで正解かと。
903 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/25(金) 21:56:47
904 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/25(金) 22:06:01
>>903 コントラストが出ない場合もあるんじゃないの?
そんなときはどうしてる?
基礎の延長÷(建床面積×標準量)=補正値
だったハズ。
建床面積で計算すれば階数関係ナッシング。
あとコントラスト出なかったらごめんっていう。
>904
そのときはカラープリンタで印刷すればいいじゃない。
そもそも何に使うために航空写真を印刷するの?
別に家屋外形や配置が分かればいいからプリンタを吟味する問題じゃないと思うが
907 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/26(土) 15:22:42
既存の家屋の評価替はどうしてますか?
うちでは、当初再建築単価×各基準年度の物価変動率の連乗×経年減点補正率×1点単価なんですけど、
各基準年度の物価変動率の連乗のデータ管理が大変なので困っています。
908 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/26(土) 23:48:43
既存の家屋の評価替なんですが、木造の経年減点補正率の列の選び方は、
(1)当初再建築単価の列で決めてしまうのか(後の評価替で列が変わることは無い)
(2)当初再建築単価に物価変動率を掛けて、その結果でそのつど決めるのか(後の評価替で列が変わることもあり得る)
どちらが正しいのでしょうか?
家屋かー、戻りたい。
>>883 法学検定2級、ってマイナー資格なら。。
あと、司法の択一までは。
>>884 今日日の採用試験よりはるかに簡単だろ。<宅建
910 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/28(月) 01:22:34
どなたか店舗のべた基礎の標準量の出し方を教えてください。
911 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/28(月) 22:24:36
非営利活動法人所有の家屋。非課税要件があるか判断がつきません。今回は身障者用デスパイト事業所というもの。施行規則にある関係法令に該当するか否か担当部門(福祉)に確認したほうがいいでしょうか。
912 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/29(火) 04:48:11
>>基礎の延長÷(建床面積×標準量)=補正値ッスネ
了解しました。
913 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/29(火) 07:33:15
既存家屋の特定付帯設備ってどうやって把握してますか?
914 :
非公開@個人情報保護のため:2008/07/30(水) 00:00:08
>>911 人的用件は無いから、施設の法的根拠、許認可の有無を福祉に確認すべし。
税法見せてもちんぷんかんぷんだろうから、福祉の法から見てもらうべし。
たぶん、非課税ではないです。聞いたことない・・・・
ご教示願います。
酒販協同組合は中小企業等協同組合法の規定するところの事業協同組合にあたり、
地方税法348条第4項により、組合所有の事務所・倉庫は非課税として考えてますが、
お見込みの通りでしょうか。
916 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/01(金) 00:32:00
>>914 ありがとうございます。
関係課に確認します。
>>915 >お見込みの通りでしょうか。
「ご教示願います」でしょ。
全酒協は、お見込みの通り。
ttp://www.zensyukyo.or.jp/zensyu.htm 酒販協同組合も同様であると思われるが、認可の有無を所管行政庁に
確認すべきである。
中小企業等協同組合法は「協同組合」の名称の使用を制限している(6条)から、
おそらくそうだと思うよ。
ただ、許認可庁の都道府県(あるいは、庁内の商工やっているところ)に照会してみるのが吉
(中小企業協同組合法27条の2、施行令33条2項)。
ところで、質問です。
20条4項の送達があったことの推定を受けるためには、20条5項の記録を作成しなければなりませんが、
裁判例によると、20条5項に規定されている「その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、
あて先及び発送の年月日」の他に容易に改竄できない形式を備えなければならないとされています。
この形式とはいかなるものでありましょうか。ご教示願います。
実は、うちの某部署(税部門でない)が審査請求をされて送達は無効とされた。
電算関係の協議に送達記録の作成をあげたいので、よろしくお願いします。
918 :
915:2008/08/02(土) 06:39:21
自己解決しました。
>>917 ありがとうございます。
919 :
917:2008/08/03(日) 10:47:26
自己解決しました
ありがとうございます
>>919 休日出勤乙。
俺も
>>917の答えに興味あったんのですが、どのようにされるのでしょうか。
ご教示願います。
921 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/04(月) 11:50:20
うちの向かいの鉄工所は、河川敷を勝手に埋め立てています。
200坪ぐらいの鉄骨の工場を建ててあります。
市に問い合わせたところ、非課税となっているようです。
こんな事って許せるのでしょうか。
鉄工所と市長が繋がってて圧力が・・・
なんてこともなきにしもあらず?
>>921 どっちかてーと、非課税と答えること自体がおかしいが?
>>921 よほどのことがなければ調査して来年から課税すると思うが
心配なら市の担当とちゃんと現地で話して
来年の縦覧もちゃんとチェックすると言っておけば大丈夫だろう
925 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/05(火) 09:34:46
河川敷を不法に占拠して工場を建てているのだそうです。
市は、立ち退きを要求しています。
所有しているわけではないので、非課税。
「すぐに立ち退きます。」との説明を受けて
その向かいに、保留地を購入して新居を構えましたが4年経ってもそのまま。
連日の騒音被害に苦しんでいる我が家。
926 :
税金よくわからないです:2008/08/06(水) 22:17:44
築後30年の木造住宅に住んでますが、市役所の資産税課から家屋調査の依頼が来てました。
増改築などは何もしてないのですが、どうしてでしょうか。
うちの中は物置状態でとてもじゃないけど人様に見せられる状況じゃないです。
これって調査を受けないと何か不利益を被ることになるのでしょうか。教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
>>925 4年も経ってそのままにしてるなんてアホかお人よし病?
相手は違法行為を平気でやる確信犯だから
その工場か見過ごしてる市をさっさと訴えたら?
簡単に裁判っていっても普通の人はそこまでしないだろ。
市が何にもしないのは悪いことだけど。
929 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/07(木) 22:07:32
夫妻で1/2共有の土地家屋ですが、
離婚して登記上そのままの場合で、
離婚後夫がその家に住み、
生活保護となり固定資産税が持分だけ減免された場合、
残りの1/2は誰が納税義務者になるのでしょうか?
生活保護受ける夫?離婚してそこに住んでいない妻?
930 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/07(木) 22:25:49
もちろん、そこにすんでいない妻に残りの持分を納めてもらう。
離婚後の現住所は住基で洗い出す。
931 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/08(金) 08:48:21
>>927 >>928 相手が、不法占拠を30年ぐらい続けているらしいです。
市からの回答は、裁判は、前例があるので出来ない。でした。
何とも、情けない。
932 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/11(月) 12:29:12
>>931 市の担当としてはあんまりかかわりたくないんだろうな。
「自分の時はそっとしといて・・・」でしょう。
騒音に悩まされ、健康被害が出ているのであれば、弁護士に相談するのが一番では?
被害元の工場と市に対して訴訟。
「前例があるから・・・」と放置する市の不作為も問題。
933 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/12(火) 06:53:17
ところで200年住宅の軽減って今どうなってるのでしょうか?
>>929 普通は、930の言う通り生活扶助(≒生活保護)を受けていない方に課税する。
ただ、納税義務者は元妻だけなのだろうか?
減免した趣旨から言えばそうなのだろうが、なぜ、連帯納税義務を解除した上で一方(この場合元夫)
について全部減免としないのだろう??
減免は難しい。
935 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/14(木) 06:42:33
>>933 国から条例改正の例文が来ていないからまだ制度化されていないんじゃないかな?
>>931 訴訟だと大事だから、個人でもできるもっと簡単な監査請求って制度もあるよ
固定資産税の賦課徴収と財産管理を怠っている事例だから多分該当する
工場との話し合いは弁護士に頼まないと素人には無理
どっちにしろ、待ってても誰かが解決してくれるなんて都合のいい事はしてくれないから
鬼になって戦うか我慢して負け犬になるかどっちかを選べ
>連帯納税義務を解除した上で
解除する理由がないと思うけど。
938 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/15(金) 13:55:42
非木造の外周壁と内周壁の考え方がよくわかりません。
主体構造と何が違うんでしょう?
つか、骨組みのことか?
評価替えってどうなってんの?
942 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/18(月) 13:44:47
外周壁(骨組み)がALCの場合は評点を付設する必要があります。
外部仕上げが着色亜鉛鉄板やサイディング等の場合は、
外周壁である軽量鉄骨の下地が外部仕上げの評点に最初から
含まれているはずなので、軽量鉄骨の評点を付設する必要はありません。
なお、主体構造部がRCの場合は、外周壁もRCであることが多く、
その場合の外周壁のRCの施工量は、主体構造部に通常含まれしまうので、
外周壁をRCとして評点を付設すると、二重になってしまうので、評点の付設の必要は
ありません。
したがって、外周壁の評点を付設するのは主体構造部がSかLGSで
外周壁がALCの場合がほとんどです。
例外として、外周壁のRCのうえにALCがはってあったり、骨組みがS・LGSなのに
外周壁がRCとなの場合も、評点を付設する必要があるかもしれませんが、
私はそのような家屋を評価したことはほとんどない。
944 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/19(火) 21:36:30
>943
LGSのハウスメーカー住宅の場合も外周壁骨組や間仕切骨組
は主体に含まれると考えてよろしいのでしょうか?
まれにALCを使っているところがありますが、それ以外は
主体に含むのか木造でとるのか?
不明確計算になるので主体の施工量を増点させる必要は
あるのでしょうか?
>>943 >>938です。丁寧にありがとうございました。うちでは非木の調査が簡単な倉
庫か一戸建て住宅くらいなので主体だけの評価で良さそうです。
いまも評価基準解説なんかを読んでるところですが、おおまかなイメージは
掴めたようです。いやぁ難しい。
946 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/24(日) 12:28:52
不明な点があり、ご存知の方がいましたら教えてください。
賦課期日前に登記簿上の所有者が死亡、遺言にはAへの遺贈の記載有。
相続人は他にいる。
賦課期日後、Aが相続登記。
この場合、現に所有する者は、Aになるのでしょうか。
それとも相続人への連帯納税義務になるのでしょうか。
遺留分減殺んなる可能性もあるでな
949 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/24(日) 21:53:25
日本語でOK。
まず服を脱ぎます
そしてパソコンの前で正座をします
全裸で
>>946 今年?はAは仮の納税義務者になってもらい、来年?からは普通に課税。1月1日
の状態から言えばそんな感じ。俺なら今年?は送付先だけ設定して、来年?は
普通に課税とかする。「死亡者への課税は無効」は言いっこなしで。
あ、
>>952の続きだけど、現に所有する者は「その固定資産を使ってる人」だ
から、もうちょっと詳しく書かないとわからんよ。Aとは別の人が固定資産を
使ってるとかなら、「今年?分の納付書はどちらに送付しますか?」とか聞い
た後に「ちょうど登記が1月1日をまたいでしまったんで今年?だけは義務者
を別に・・・」とか言う方が楽かと。
雑文スマソ
954 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/26(火) 01:36:38
事業所税は何とかならないかな。
申告が難しすぎる。
955 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/27(水) 18:18:12
助言求む!
地元の農家で組織する農業法人が解散して、農産物の加工場が空き家になってしまいました。
法人登記もなくなったので、はてさて来年は誰に課税するの??
相続財産みたいに管理人を選定しなくちゃいけないんでしょうか?
みなさんお知恵を拝借!
土地の名義人に聞いてみる
法人の関係者だった人に家屋がどうなってるかを聞かないことには話がすすまない。
958 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/27(水) 21:56:47
法人の元代表者にはもちろん話を聞きました。
法人を解散して建物、土地は引き取り手がないのでそのまま放置ということです。
新たな引き取り手がないのですから登記簿の名義は解散した法人のままです。
今年中に新たな引き取り手が見つかればいいですが、このまま年を越した場合どうなるのかを心配しています。
ちなみに土地登記名義も解散した法人です。
959 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/28(木) 00:07:21
解散してるんだったら、商業登記簿とって代表清算人に清算させるのが基本。
精算人を指定していない場合は、自動的に法人の代表が清算人になる。
(商法だったはず。条文までは面倒なので確認してね。)
で、来年以降固定資産税が課税されるようなら、精算人に送りつければいい。
滞納になって、抵当権がついてなければ公売かな?
960 :
959:2008/08/28(木) 19:05:01
失礼。商法ではなく会社法でした。
訂正します。
961 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/28(木) 21:08:31
清算もしないやつらをどうするかが問題なんだよな。
消えるやつら。
で、商業登記はそのままっていうパターン
962 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/28(木) 22:36:28
946です。
みなさま、ご意見いただきありがとうございました。
行政実例等いろいろ調べてみても遺贈については載っていないので、
困っていました。
再度、検討してみます。
963 :
非公開@個人情報保護のため:2008/08/29(金) 00:12:34
>>961 全く同意見だ。
10年位前に解散して8年位前に精算人がついている事例があるんだが、
精算人の現住所を調べるのにどれだけ苦労したことか。
しかも、その精算人は清算しようとする気がさらさらない。
「売れねえんだからしょうがねえだろ!」
って逆切れしやがるし。
その割には電力会社の地役権を最近になって付けてやがる。
公売に持っていってもいいんだが、一般人が買うような土地じゃねえし。
そういうわけなので、
>>955 へ
今のうちに精算人の戸籍を取って本籍を調べておいた方がいいぞ。
あとで附票調べるの楽だから。
あと、一番困るのが精算人死亡ってやつだな。
どこに送ったらいいか非常に困る。
毎回、公示送達にしにゃならんし。
964 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/01(月) 00:06:23
ちょっと前に話題になってた基礎の補正値ですが、(総合補正)施工多少の補正値を使うならば程度補正以外の補正はしないものでしょうか。うちは程度、階数補正をあわせてみています。そもそも基礎って総合補正(施工多少)て評価していいものでしょうか。基準には書いてないけど。
福田辞任で今年の長期優良住宅はなしになりそうな予感
966 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/03(水) 23:42:11
ところで、新基準はいつになったら出るんだろ。
盆明けとかいいながら、結局まだ出てない。
967 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/05(金) 22:47:02
遅すぎ。概算とかも言えず苦労してる
お役人はそれでも謝る気なんて一切ない
>>967 お前さんとこ(建築業者か?)に支払われる予定の価格×市町村の固定資産税率でいいじゃんw
なに苦労するトコがあるんだ?
969 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/06(土) 23:34:40
968は馬鹿だなあ。。。
とバカが言ってるw
971 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/07(日) 07:50:23
うちも普通に仕事で概算言うよ
972 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/07(日) 07:53:27
あげてしまった。
仕事すすまねえなー
冬になったら苦労するぞー
今のうちのんびりしておこう
省エネ+バリアフリー軽減の電算対応が面倒でしょうがない
100平米まで2/3軽減で、100〜120平米が1/3軽減とかやめてくれ
>974
あれ軽減の考え方おかしくない?
俺の読解力不足か?
概算の固定資産税は高目にいっとけば問題ないと思われ
977 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/08(月) 23:03:20
今日、県から通知がきてた。
在来分家屋の変化率、木造も非木造も、予想どおり上昇w
で、評価基準改正の対照表を今からパブコメするみたいね。ありえねぇ・・・
評価替えだというのに、うちの市は基幹系電算入れ換えなんだけど・・・
なんで評価替えの年に電算入れ換えなんてやるんだろ。ただでさえ忙しいのに、余計な仕事増やしやがって・・・
>>975 省エネは120平米の1/3軽減
バリアは100平米の1/3軽減
この二つを同時にやったら、次の年両方の軽減が入れられるから
100平米まで2/3軽減、100〜120平米が1/3軽減
と、税の何月号かに載っていたのだが
ついでに、百貨店と店舗の統一の話はどこに消えたんだ〜
○めタウンがうるさいんじゃぼけ〜
979 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/10(水) 23:05:29
4月に審査申し出があって、1回は審査会が開かれたんだけど、結論が出ず、もう1回審査会が開かれることに。
ふつう、1回開いたら終わりじゃない??
「納税者感情に考慮してもう1回審査し直す」って、審査会の意味無い気がするんだけど・・・
アレだろ、だらだら引き延ばして延滞金とろうっていう
981 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/11(木) 07:03:49
↑
バカですか
新基準で、「冷蔵倉庫」が面倒なことになってない?
983 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/11(木) 22:53:05
冷蔵倉庫でえらいことになる前に
知ってるくせに知りませんでしたで異動が最高ですね。
評価替えにあたって審査申出たくさんあるだろうなあ
みなさんところは特別に対策練ってる?
986 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/12(金) 20:03:36
>>982 冷蔵倉庫は寝耳に水。該当するかどうか調査行かねば。
>>984 すでに、審査申出予備軍が10件近くあります。
新築調査に行った帰りに「審査申し出するからな」と捨てゼリフを言われることが多いので。
>>986 それ評価替え云々じゃなくておまえ個人の能力の問題じゃないのか
>>987 たしかに。
新築直後は大らかな人多い気がするし。
「お金ないから安く計算してー」とは良くいわれるけどね。
989 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/13(土) 14:03:18
>>988 うらやましい。
そんな軽いノリで言われたこと一度もない。
新築でも高く出したら承知しないぞこの野郎!みたいな目で睨まれてるw
木造にしても、非木造にしても、
「建築価格×固定資産税率くらいで考えてもらえばいいですよ」
と言っとけば、普通はそれ以下になると思うから問題ないと思うが。
建築業者が身内だったり、格安住宅作ります業者の最低ライン行かれると、チトまずい時あるけど。
991 :
非公開@個人情報保護のため:2008/09/14(日) 12:10:50
>>989 ふーん、トラブる要素はあまりなさそうなんだがね。
やっぱり、キミの能力の問題じゃないか。
たとえば喋り方や態度が原因で相手を不快にさせたが為にスムーズにいくはずの物事も全然進まなくなることはよくあるよ。
>>989 うちの職場にも何人かいるけど多分おまいが聞く側からすると
いちいち引っかかる物言いをしていると思う