1 :
非公開@個人情報保護のため:
2 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/16(月) 18:36:58
ぷげら
4 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/16(月) 20:03:29
雪国に重く圧し掛かる固定資産税
雪国で豪雪に対応する強固な住宅を建てれば人命を危険に晒すことはないのだが
強固な住宅ほど長期に渡り重い固定資産税負担があるため零細な田舎の住
民には建てるに建てられないトンでもない実情になっています。
災害大国日本は建物に関する固定資産税を早期に廃止しなければ
国が自ら作った愚かなボッタクリ税制で国民の生命と財産を犯す憲法違反に
もなるのです。
5 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/16(月) 20:09:17
前スレでも書き込んでましたが・・・
建具の評価ですが、ペアサッシュは上・中・並のどれで評価してますか?
6 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/16(月) 20:23:23
7 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/16(月) 20:38:54
>>5 中
ってか、うちはAPでさえ樹脂のペア当たり前なんだが・・
そうですか、そんな辺境の話はしてませんかw
>>5 中でとります。補正はしません。
うちはとにかく安く安くする傾向にあります。
周りの市よりもu単価が平均2000〜3000点ほど安いようです。
10 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/17(火) 00:12:02
>5
中の1.2補正
11 :
こういう記事みましたが、どうなんでしょう?:2006/01/17(火) 19:39:16
うちも程度で1.2補正です。
木造洋室の木質天井は何でとっていますか?
木造は資材整理しすぎでちょっと困る場合ありです。
>>11 うちは合板・ボードでつけてます。
迷う時は(物にもよりますが)低めのものでつけてます。
13 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/17(火) 21:17:55
>>5 上で評価してました。最近隣町で中の上で評価してることを知りました。
>>11 和風天井の並でつけてます。
14 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/17(火) 21:25:11
あの〜 初めて軽鉄評価してて、内部仕上表みてるとこなんですが、内壁の
1・LGS下地 GW ア)50.16 kg
2・PPB ア)9.5
がどういうことを表しているか分かりません。
これが終わらないと、お家に帰れないです。
>>14 私なら
1 LGS間仕切りのうえにグラスウール50mm
2 化粧プラスターボード9.5mm
と解釈しますね。ていうか現況は見てないんですか?
16 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/17(火) 22:44:13
17 :
softbank219213212058.bbtec.net:2006/01/17(火) 22:57:58
質問ですが、
木造専用住宅の外壁開口率は、
標準は25%
小さいもの10%で1.2補正
大きいもの40%0.8補正
は当たり前のことなのですが、
その他の用途の建物のことが書いたものがなかなか見つからず困っております。
ちなみに内壁の開口率もなのですが。
どなたかいいご回答及び書籍の推薦をお願いします。
すいません、へーベルハウスや、セキスイのグルニエダインの
外壁(外周壁骨組)はどうやってとっているか、教えていただけませんか。
ALC75+ペイントでは、安すぎるような気がしますので・・・
>>17 外壁の標準開口率は
土蔵用で5%。 劇場用、倉庫用、簡易附属家用で10%。
酪農舎用、公衆浴場用で25%。 共同住宅及び寄宿舎用、併用住宅用、店舗用で30%。
病院用、工場用で35%。 農家住宅用、ホテル、団体旅館及び簡易旅館用、事務所及び銀行用、附属家用で40%。
普通旅館及び料亭用で50%。
(資産評価システム研究センター刊『家屋評価実務マニュアル木造編』)
内壁は専用住宅用で標準30%、15%程度で1.2補正、45%程度で0.8補正とある。
(その他の用途は記述なし)
補正の基準について細かい記載はないうえに、標準量から計算してみてもあまりいい数字は出ないみたいです。
(専用住宅の外壁は10%で1.2くらいですが40%にすると0.75くらいになっちゃうようです。内壁に至っては…という感じ)
ちょっとこの辺計算してみますがとりあえずご参考まで。
ところで超初心者な質問ですいません。
ペアサッシュって何ですか?
21 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/18(水) 01:30:17
>>17 >>19 そういうのって、概ねでも自分の地区(九州とか北海道とか)書かなきゃ参考にならないんじゃないか?
>>20 お前はgoogleからアク禁でもくらってるのか?w
ここに書き込める環境があるなら、最低でもそこくらいの調べれることは自分で調べろ。
公務員って言ったって、何でも自分で調べる・学ぶ・憶えてかないと、役立たず呼ばわりされるぞ
>>20 簡単に言うと、二枚重ねガラスになってる建具のこと
>>21 まあそうなんだけど、そう噛み付いてやるなよw
2ちゃんで聞こうとするだけましw
うちの上司なんか1から10まで聞いてくるぞw
女なんだか初任なんだかしらんが、半年以上たったら少しは自分で調べてほしい…
仕事にナラナイヨorz
って愚痴スマソ
23 :
22:2006/01/18(水) 08:38:34
あーペアガラスじゃなくてペアサッシュかORZ
>>21 大変申し訳ありませんでした。「ペアサッシュを採用」というメーカーのサイトくらいしかヒットしなかったもので。
聞き方もまずかったですね。当方では複層ガラスをはめ込んだプラスチックサッシュが標準で
(アルミフレームはまずない)最近は複層どころか三枚ガラスのプラサッシュも増えてきているようなので、
ペアサッシュという表現自体をしないので…どういうものを想定しているのですか、という
聞き方をするべきでした。申し訳ありません。
というわけで回線切って首吊ってきます。
25 :
22:2006/01/18(水) 12:56:12
確かに引っ掛からなかった。
ペアサッシ
で引いてみるといいですよ。
26 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/18(水) 19:18:42
>>19 17です。19さんありがとうございました。
しかし、木造専用住宅以外の外壁標準開口率が、資産評価システム研究センター刊『家屋評価実務マニュアル木造編』に掲載されてるのは知ってました・・・。
それ以上の情報が知りたいです。
分かる方は、お願いします。
27 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/18(水) 19:24:38
ログハウスは、専用住宅用丸太組構法により評価されてますか?
うちは、非木造は県が評価し木造しか評価してないため建具の種類を見分けれるものがいなかったとういうこともあり、ずっと在来軸組構法として評価してるみたいです。
来週にログハウスの評価に行くのですが、こんなやり方でいいのか不安です。
28 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/18(水) 20:19:13
ログハウスを在来でどうやって評価するのですか?
私の担当地区もログハウスが2棟あるけど、ログ準則で(丸太組構法)で評価しますよ。
(当然竣工図面等を借用して評価しますけど)
専住在来の基準で評価すると安すぎませんか?
評価基準解説を読めば建具はある程度判別できませんか?
29 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/18(水) 20:37:57
>>28 前担当者いわく専用住宅用丸太組構法で評価すればすごく高くなるから・・ってな感じで、
在来で建築したものとして評価してたらしいです。正当な評価するために勉強してみます。
30 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/18(水) 20:40:17
>>28 ちなみにログ評価の再建評点はいくらぐらいですか?
31 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/18(水) 21:03:15
非課税物件(社会福祉法人等)が将来的に課税対象所有者に移転するかもしれないってことで、とりあえず評価してるところってありますか?
32 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/18(水) 22:37:02
評価していますよ、とりあえず評価して後に減免申請を提出してもらって
県に非課税の社会福祉法人か照会しています。(非課税の社旗福祉法人か
どうか解らないもので)
>>30 28さんではないですが、だいたいu当り90000〜100000点の間ぐらいになりました。
>>31 うちは非課税物件を評価してます。
が、とりあえず減免申請をもらうだけで、評価は後回しです。
場合によっては建築年翌年の6月(一番忙しくない時期)に評価したりします。
>>26 試しに、専用住宅で外壁を試してみました。標準的な延床面積100uで標準量が1.2uだから120u。
開口率25%とすると開口部と外壁をあわせた面積は160u。これを基本にして、開口率10%とすると
開口部は16uで外壁は144u、144÷120=1.2となる。
開口率40%とすると開口部は64uで外壁は96u、96÷120=0.80となる。
といった具合にやっていったら、小さいもの1.5の補正と1.4の一部でマイナスの値が出てしまいました。
内壁も専用住宅ならこれは、と思った計算はあるんですが、これまた標準開口率がわからないとどうにも
なりませんでした。どうしても、というのであればいくつかの家屋で明確計算をしてみてそこから逆算してみては?
開口率の計算にあたっては実測の必要はないとされていますから、建具の施工量補正と矛盾しない範囲で
補正するというような感じでいいんじゃないでしょうか。あえて何%、と示さないのは安全弁の役割を
持たせているからかもしれません。
35 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/19(木) 18:53:38
36 :
こういう記事みましたが、どうなんでしょう?:2006/01/19(木) 20:22:45
家も土地も7割評価が基調ですが、みなさんの評価した家屋は建築価格の7割程度になっていますか?
37 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/19(木) 20:56:42
>>34 ありがとうございます。
すごく参考になりました。
早速、試算してみます。
>>36 だいたい、うちは5〜7割におさまってます。
ちなみに兵庫県なんですが、最近九州地区から進出してきたタマホームが坪単価25.8千円の建築価格のため、9割程度になってしまうケースがよくあります。
38 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/19(木) 23:24:17
タマホームの坪単価は広告だけでしょう。
実際建てた人の話を聞いてると結構上がっていくとか。
39 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/19(木) 23:39:37
>>36 一般的な家なら再建費で7割いけるけど・・・
でもさ、高ければ高い家ほど、実際の建築費とはかけ離れた評価額がでるって
なんも知らん客が聞いたら怒りの余り卒倒するかもね
>>37 パイルから柱から断熱材から、軒並み全て偽装されてたりしてなw
軽量鉄骨造プレハブの外周壁骨組,間仕切骨組,床構造なんでとってます?
明らかにALCと分かるものはそれで取ります。でも分からない場合は全部木造にしてしまってます。
本当は,外周壁なし・間仕切軽量鉄骨,床構造叩き位だと思うのですかいかがでしょうか?
>>40 図面に大抵書いてないかい?
外周壁なしって??
42 :
40:2006/01/20(金) 00:48:05
書き方が少し悪かったようですみません。
外周壁と最下層以外の床構造は,主体構造と同じであれば取らないらしいので
外周壁骨組みは仕上げなしになるかなと?パナホームとか積水ハウスなんかは
そうなるんではないかと思うのですが…
>>42 カタログとか集めてないの?
積水は 1F 束立て 2F ALC じゃなかったかな。
旭化成はわかりやすくていいね。
44 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/20(金) 23:07:50
>>38 こないだタマホームで建てた家を評価に行ったら、家主が交渉して25万8千円以内で建てさせたって豪語してました。そんなことあるわけないのに、評価額を低くしてもらおうってこんたんが見え見えでむかつきました。くそーっ!タマホームごときでえらそうにしやがって!
45 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/20(金) 23:12:01
ビルトインってのがいろいろ調べてみたのですがいまいちよく分かりません。
どなたか詳しく教えてください。
46 :
こういう記事みましたが、どうなんでしょう?:2006/01/21(土) 09:13:39
タマホームは確かに安いですよ。258000もうそではありません。
責任者に聞いたら、同一の資材を大量に一括購入することで安くできるそうです。
また、安くすることで大量に販売することでさらにコストを下げることができるそうです。
質そのものは悪くはありません。ただ画一されたものをきらうひともいますが?
といっても評価は評価基準に則って評価するしかありません。企業努力を評価には反映できません。
ビルトインというのはビルトインエアコンこことですね?壁掛け型ではなく天井などに組み込まれたエアコンのことでは?
47 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/21(土) 13:24:30
>>46 タマホームの258000がうそではないというのは
「まあうそじゃないといえばうそじゃない」
ってとこだろ
って、釣りか・・・スレ汚しスマソ
48 :
こういう記事みましたが、どうなんでしょう?:2006/01/21(土) 20:26:59
2バイ4の事務所、病院、店舗が難しい。評価基準にない!
どうすればいい?専住の点数を準用すればいいの?
>>44 それって普通に評価していいのでは?
再建築価格>実売価格になったらさすがに手心加えなきゃだけど
普通はそこまでいかないっしょ。
安い家ってそれなりに抜けてるところがあるから。
50 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/22(日) 21:12:30
レスおそすまそ。
ログ準則ってなに?平18は「参考」のはずだが。
市町村長が評価基準としているなら準則ではないはず。
まさか、まさか、平17年築を何にもせずに「参考」
で評価しているのか?不安だ。
51 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/22(日) 21:53:45
>>50 準則って参考?
じゃー50さんはログハウスはどうやって評価してるのですか?
52 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/22(日) 22:37:16
平15、平15以前の「準則」も平18の「参考」も、市町村長が評価基準
とすることを公示しなければそれらを使って評価できないってこと。
根本的なことをしていないのではないか不安だってこと。
審査の申出がでないことを祈るよ。
まあ、今から公示すればいいんだけど。
53 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/23(月) 21:47:54
阪神・淡路大震災の代替家屋取得の特例について教えてください。
代替家屋の解釈についてですが、被災家屋と同種類、同用途が大原則ではないのでしょうか?
被災家屋が寄宿舎で代替取得家屋が工場兼事務所なのに特例家屋を認めて欲しいと相談にきました。
同種類、同用途でないので無理だと説明したら、過去に他市で、被災家屋が寄宿舎で代替取得家屋が事務所で認めて
もらったことがあるので同じ事業用の資産の取得という解釈で認めて欲しいというので困っています。
関西方面の方の実例をお聞かせください!
>>53 県の担当者は、ある程度把握してんじゃね?
55 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/24(火) 00:28:41
>>34 >>開口率25%とすると開口部と外壁をあわせた面積は160u。
160uが算出できないのですが、どのように算出したのか教えてください。
56 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/24(火) 00:43:01
>>54 他市は他市
何勘違いしてんの?
って主旨の回答しかないと思うが、俺は関西じゃないのでどうにもできんな
がんばれ〜
57 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/24(火) 20:04:51
医療法人所有の
介護老人保健施設と老人保健施設は違うよね?
片や非課税、片や課税になるの?
ご存じの方がいたらご教授願いたいのですが、
流通用倉庫の軽減の適用要件ってどんなものでしょうか?
手持ちの資料が古すぎで、昭和のものしか分からないのです(T_T)
>>55 開口部と外壁を合わせた面積をxとおくと、開口部が25%のとき開口部面積は0.25xです。
外壁が施工されているのは(x−0.25x)=0.75xです。専用住宅の標準的な延床面積は100u、
標準量は1.2uで外壁の標準施工量を120uとすれば、0.75x=120となり、x=160です。
60 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/24(火) 23:38:33
>>59 55です。
どうもありがとうございました。
とてもよく分かりました。
これで専用住宅以外の外壁開口率が算出できそうです。
内壁も算出したいのですが同様の数値がないので算出できないのが残念です・・・。
61 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/26(木) 12:08:35
348条の非課税についてなんですが
大学の学生用食堂って直接教育の用に供していないって事で課税対象ですか?
非課税だと思い込んで申請書類受け取ってきちゃたんです・・・orz
非課税でいいじゃん。
そんなのを課税するのってなんか揚げ足取りのような気がする。
特養老人ホームに行ったときに、
「職員休憩室」って名称だと課税対象になるかもしれないからって、
わざわざ「介護準備室」に直してた。
そんなことしなくても、非課税にしますよ。って言ったよ。
なんかおかしいよ、そんなの。
>>62 あなたのような人が税の信頼を損なうんだよ。
自分で勝手に法令をつくるな。
64 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/26(木) 23:47:12
お世話になります。種類が居宅で登記されている建物で、設備も仕様も居宅の用件を備えた新築建物が完成しました。
家主も貸家目的で建築したそうですが、隣接する特別養護老人ホームの事務所が手狭になったとのことで賃貸借の契約を交わし、
利用状況が事務所といった場合、新築住宅軽減を効かせてもよいのでしょうか?
明日から人が住むことも十分可能であり、居宅の用件は備えております。家主の方も「住宅用地の取り扱い」を心配されており、
住宅用地の取り扱いで内部で協議したところ「家屋の課税方法に準ずる」という見解なのですが。
どなたか同じようなケースで扱われている実例を教えてください。
65 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/26(木) 23:49:27
うちはほぼ似たようなケースで
住宅とは見なかった。
評価の際の基準表だけ専用住宅を採用。
66 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/26(木) 23:51:14
>>57 老人保健施設が現在は介護老人保健施設となっています。
介護保険法が施行されて老人保健法から吸収されました
平成12年から名前に介護が付いてますが中身はほとんど変わっていませんよ
介護老人保健施設が非課税ってどこに規定されるんでしょう?
不勉強なので教えていただければありがたいのですが。
67 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/27(金) 02:32:44
>>62 おかしいとか、おかしくないと思うのは自由ですが、
法治国家ですから、仮に裁判になったら負けますよ。
この点だけは、頭の中に入れてください。
>>64 利用状況でなく、実際、何の用途のために建築したかで判断します。
アパートやマンションの一室が事務所や学習塾だったら、どうでしょう?
答えが出ましたね!
>>66 秀同。私も不勉強なため、ご教示願います。
68 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/27(金) 20:18:59
こんばんは。専用住宅の増築を評価しにいったら、玄関、風呂、
トイレ、台所があり、既存部分とは完全に壁で区切られてました。実務提要を
みたら、この場合は増築ではなく新築として取り扱うようなんですが、みなさん
もそのようにされてますでしょうか。さらに新築家屋の軽減措置も適用させて
いいのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示願います。
69 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/27(金) 20:52:13
>>68 床面積が50u以上であれば軽減適用ですね
>>57 うちも今年、老人保健施設ができるんだよ。
それで、去年、特養ができたんでそれと同じようにやろうと思ったら…無いんだ。
「老人福祉法第五条の三 に規定する老人福祉施設」の中にそういう施設が。
なので課税することに決定してます。
>>68 >>69さんの通りだと思いますよ。
これに関連して、最近二世帯住宅が増えてきたんですが、
戸数の認定ってけっこうもめませんか?
うちの場合は、玄関がひとつでも、
トイレ、台所が完全に独立した区画にあれば、それぞれ1戸としてカウントしてます。
あと、玄関、トイレ、台所が別々になっていても内部で行き来できるように
なっている場合も、鍵付きの建具で仕切られていればそれぞれ1戸としてとらえてます。
今年、その要綱を作りました。
みなさん、二世帯住宅の取り扱いってどうしてます??
周りの市町村に聞いても対応がばらばらで…。
>>66 手元に資料がないのでうろおぼえですが
運営主体によって非課税だったのでは
医療法人の場合は非課税にならないので減免にすべきとかいう
記事をみたことがあるようなないような・・・
>>68 構造上の独立性 と 利用上の独立性 があれば 1戸の住宅として扱えるのでは?
72 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/27(金) 21:59:39
>>66 医療法人の場合は課税標準額の減額があったのでは?
アパートやマンションの例では、全体の1/2以下だから小規模の取り扱いについては
影響がないですね。
74 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/28(土) 02:39:43
>>70 玄関がひとつなら、戸数は1です。
実務提要にちゃんと書いていますよ。
要綱は直ちに修正しないといけませんね。
75 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/28(土) 08:46:53
68です。69、70、71さんご教示大変ありがとうございました。
確かに74さんが言うように実務提要には玄関が一つなら戸数は1つと書いて
ますね。
あと附属家と画地の取り扱いでわからないんですが、今回既存附属家のすぐ隣に
附属家をもう一つ建てた方がいます。この2つの附属家が専用住宅とは別画地で
専用住宅とこの附属家の間に道路があります。
実務提要にあるとおり、このような場合は、たとえこの附属家が通勤用の車を
駐車する車庫であっても居住床面積は算入されないようなんですが、その道路が
私道である場合にはどうなるんでしょう?
二つの画地を一つの画地にしちゃっていいんでしょうか。当市は田舎だからか、
こういった例がけっこうあるんです。今回の道路も車が一台しか通れない程度の
私道です。
当市では家屋評価後に固定資産税のほか不動産取得税の概算税額も納税者に
お知らせしてるんですが、不動産取得税の税額36万円の軽減措置の要件
(居住面積240u以下)に該当するかどうかわからないでいます。
この画地を一つにしてしまうと上記の車庫も居住面積が算入されてしまい、
要件を満たさなくなるんですが、画地2つのままだと要件に該当します。
かなり土地より、不動産取得税よりの話になってしまいましたが、皆様は
どのようにお考えになりますか?
76 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/28(土) 10:33:25
ここをご覧の皆様にご教示願いたく書き込みいたします。
今までの居宅を和室のみ(60u)残し、取り壊しました。
そこへ、玄関・トイレ・台所・風呂つきの家屋(230u)を増築しました。
この場合、新築軽減が適用となる上限280uは、どのように判断すればよろしいのでしょうか?
1.増築分のみで考え、280u以内のため新築軽減が適用となる。
2.来存分も含めて考え、280u超のため新築軽減が適用とならない。
3.その他
お忙しいところ大変申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
77 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/28(土) 11:13:17
>>70 構造上と利用上で独立してるんだから。ってことならうちも同じ扱いにしてる
>>74 玄関入ったら、また玄関が二つありました。ってことでいいじゃん
構造上利用上独立してるって言うなら、
玄関一つでもそれぞれの戸に入る前には扉があるはず
それを玄関認定できないのかな?
APだって、入り口があって階段室通って自分の玄関に入る
それと何が違う?って客に言われたら、俺は説明できない。
もちろん「実務提要に書いてますからw」なんてことも言えない。と。
78 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/28(土) 11:35:33
79 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/28(土) 11:59:50
みんな騙されないで!!!!
日本でレイプ強姦犯は、中期的に見たら、激減しています!
しかも強姦殺人なんて実は年間ゼロ件。(殺人既遂は年600件、強盗殺人は年60件)
昭和40年には実に7000件近くもあった強姦事件は、
最近ではずーっと毎年2000〜2400件ぐらいと、
中期的には実は■激減している■のが本当の真実です。みんな騙されないで!!!!
●平成14年警察庁犯罪詳細統計(↓h14のURLを変えればh15以降もみれます)
http://www.npa.go.jp/toukei/keiji8/H14_05_2.pdf ●昭和40-45年頃の犯罪統計〜上と比較すれば強姦犯が中期的には激減しているのが一目瞭然です〜
http://www.npa.go.jp/hakusyo/s49/s49s0401.html 凶悪なレイプ犯罪が最近激増しているという虚偽の洗脳イメージのバックには、今や日本最強力の圧力&権力団体になった
フェミニズムの凄まじい圧力と要求の一つ(男性に多い犯罪をことさらわめき立てること)があります。
フェミに完全に押さえつけられてもう10年以上も経ってしまったマスコミの報道から皆さんが日々形成していた虚偽のイメージと、
本当の真実との落差、をきっかけに色々なことに気付いて欲しい。
■■■中期的には、日本で強姦は驚くほど激減しています(7000件⇒2300件)■■■
【参考】男女共同参画局予算(年間9兆9千億円!!!!!)
その実体は過激フェミ学者&団体員の巣窟。
すでに国家・社会・生活の●本当にありとあらゆる面に●、巨大かつキチガイじみた影響力を陰に陽に行使。
スーパー省庁として、全ての官庁/審議会に過激メンバーが出向し、そこでも害悪を撒き散らしています。
1997-99年にだまし討ち的に出来たばかりの局が(外野でわめいていたフェミ団体が権力中枢になだれ込みました)、
財政が火の車にもかかわらず、毎年桁外れの●天文学的な●予算を浪費。
このほか都道府県・市町村全てのレベルで男女共同参画課なるものを作らせ、
そこでもまた信じられないような額がキチガイ的に浪費されています。
※本投稿は是非保存しておいてください
>>78 新築同様の増築は新築とみなしてかまわない
見たいな事実務提要に書いてあったような?
手元にはないからアレですが。
>>76 うちは2です。
>>76様と同様のケースで面積要件等を満たしたものを今年評価しましたが、
新築部分にのみ軽減を効かせる予定です。
>>70>>77 うちは
1、それぞれの部分が独立して使用できる
2、それぞれの部分が何らかの形で仕切られている
(壁や鍵つきの扉で遮断できる)
で区別してます。
81 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/28(土) 13:28:18
>>71 人的非課税って法第三百四十八条第1項に規定されている以外にあったのですか?
その他は用途非課税で規定されいるだけだと理解していましたが
>>74 そうとは限らないんだよ。
「区分所有できる」建物なら玄関がひとつでも複数戸認定可能なんだ。
玄関の中に更に玄関があるという感じなのかな。
古いアパートとかにその形式があったりする。
実務提要を信用しすぎるとたまにしっぺ返し食うよ。
ちょっと今手元に資料が無いんで、
月曜に出勤したときに何の文献に書いてあったか調べときます。
83 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/29(日) 21:47:50
今回建築した建物がそれだけで1戸の建物として要件が備えわっているなら一部取り壊されずに残っていたとしても1戸として新築住宅軽減に該当する。
最近建て増しした部分を残し古家を建て替えるのはよくあるケース。
このような場合実務提要にも適用してよいと書いていたはずだか?
ただ既存と増築分を足して280u超えた場合2戸てれる要件を具備しないと新築住宅軽減は受けられないのでは?
84 :
76です:2006/01/29(日) 22:35:04
説明不足だったと思われるので、補足説明をしたいと思います。
>>83様のとおり、実務提要には適用してよいと書いてあります。
ただし、その場合の適用要件となる上限280uは増築分のみでいいのか、
既存分含みなのかが書いてありませんでした。
お忙しいところ大変申し訳ございませんが、
再度ご教示よろしくお願いいたします。
85 :
71:2006/01/31(火) 23:21:38
遅レスですみません。
老人保健施設(現在の介護老人保健施設)の非課税の件ですが
平成9年の税務関係冊子(部分コピーなので名前がわからない)に
老人保健法第46条の17第1項但し書きにより、地方税法においては
これを病院又は診療所に含むものとして考えることができる。
開設者
国・地方公共団体等→法348条第1項により非課税(人的非課税)
医療法人 →非課税規定なし
社会福祉法人 →法348条第2項第10号により非課税
日本赤十字社 →法348条第2項第11号により非課税
・・・・
とあります。
しかし平成12年に法348条第2項第10号が改正になっているし
老人保健法も変わっているのでもう少し時間をください。
ただ、それまで非課税だったものが課税に変わった話は聞きませんので
現在も非課税になっているのではないでしょうか。
86 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/02(木) 03:45:20
法附則第十五条(固定資産税等の課税標準の特例)で下記のとおり規定されています。
15 介護保険法第九十四条第一項の許可を受けた者が平成十六年四月一日から
平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第七条第二十二項に規定
する介護老人保健施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対し
て課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規
定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されるこ
ととなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び償却資産に係る
固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の七の額とする。
この規定では介護老人保健施設は非課税の対象ではなく、軽減対象ですね。
法第348条第2項の中に介護保険法or介護老人保健施設の記載が無いので、不思議に思ってました。
でも、法の規定を見つけたので スッキリ(^^)
87 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/03(金) 07:28:37
>76実務提要には、新築住宅軽減を受けている住宅が再度増築をして280uを超えた場合は軽減をはずすと書いてあり、
古家に増築して280を超えた場合は書いていませんね。でも1個の家屋として280をこえた増築をした場合は軽減はないと解釈しています。
280を超える家を建てられる能力の人は税の軽減は必要ないとの考え方からでしょうね。
ただし、増築後が2個とれる条件であれば軽減してもいいのはいうまでもありませんね。
88 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/03(金) 23:59:31
家屋評価での苦情
1)2世帯住宅なのに2戸とってくれない
2)簡易附属家の課税
3)10u以内の過年増築の課税
4)4年目で税が上がった
5)単に高い
6)欠陥住宅だから安くしろ
7)堀車庫の課税 スミマセンつまらない書き込みで
あいかわらず換気設備の考え方が不透明・・・
89 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/04(土) 00:12:06
お前ら、死亡者課税やめれ!!
90 :
再び76です:2006/02/04(土) 02:45:14
市町村合併事務もあり、家へ帰ったら、こんな時間になってしまいました・・・
増築分だけでなく、戸数1の部分に対して(既存分も含めて)280uが上限と解釈したいと思います。
皆様どうもありがとうございました。
91 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/04(土) 11:11:03
>>90 お疲れさんノシ
でもさ、合併とかも、もう少し時期とか現場のこと考えてやってほしいよね
92 :
sage:2006/02/04(土) 16:57:44
木造家屋で建具本数の提示例が4例くらいしかありませんが、
その他の規格の建具が出てきた場合どのように本数を数えられてますか?
93 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/04(土) 23:34:48
>>91 同感。
うちも1月1日の合併なのでモー最悪。
合併による納税義務者の同定、評価水準の調整と評価替、課税までに間に合わせようと
連日残業の日々…。
94 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/08(水) 00:23:46
>92
総体を合計して、一本(1.6....u)で除して計算。
建具の 周囲の長さ に比例じゃないの?
平成17年度新増築家屋のデータ入力終了記念あげ
97 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/12(日) 21:12:19
質問です。「昔建てた家屋の評価が適切か確認したいから、当時の
家屋調書を見せろ」という要求があった場合、どう対処されてますか?
98 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/12(日) 22:17:41
>>96 もう終わったの?うちはあと1ヶ月だよ!
まだまだこれから最後の追い込みですよ・・・・
>>97 うちは残っている場合は見せてますかね…
見せないとなると、却って不信感煽りますし。
100 :
97:2006/02/13(月) 20:32:33
>>99 閲覧扱いですか?それとも情報公開申請をしてもらうとか?
101 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/13(月) 20:43:46
すみません。教えてください。
耐震改修の減額措置についてですが、平成十八年一月一日からの改修が対象で、
改修完了後三ヶ月以内に市町村に申告が必要とのことですが、
みなさんの所では、この減額措置の条例改正はいつどのように行う予定ですか?
改正の文面や申告書の様式はどのようなものにすればいいのでしょうか?
ど素人の質問ですみませんが本当に悩んでいます。
どうかよろしくお願いいたします。
102 :
97:2006/02/13(月) 21:45:27
>>100 本来は情報公開申請を出して頂きます。
ただ、大抵は「今回は特別ですよ?」といいつつ閲覧扱いです。
(お客さんの方に)疑わしい点がある場合については、
原則どおり「情報公開申請がないとお見せで来ません」
と申し上げた事もあるようです。
↑
97でなくて99です。
すみません、まちがえました。
>>97 所有者だったら課税の説明として見せてないですか?
他人だったら個人情報保護で当然(ry
105 :
102:2006/02/14(火) 08:16:41
>>104 あ、うちのほうで見せてるのは所有者の場合のみです
106 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/16(木) 02:40:16
義務者?
大体納税義務者=所有者だと思いますが。
寝起きで頭が働いてないですけど…
相続未了の物件ということであれば
相続人の共有と見て相続の権利があれば見せてます。
もめ事の元となりそうなら、ちょっと考えちゃいますが。
108 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/18(土) 22:15:12
あげるぜ
109 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/18(土) 23:33:45
>>101
なぜ条例改正がいるのかな?もうすでに耐震改修に
関する条例があるのかな?もしくは、すべての税額
減額制度や課税標準額の特例措置について「〜する
ことができる」規定や条例委任以外も全部、条例で
制定しているのかな?
法文(案)も提示されていない時に条例改正のこと
を考えても意味ないと思うが。もう提示されたかな?
110 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/22(水) 01:53:50
111 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/22(水) 23:31:16
あげ
112 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/24(金) 06:11:52
評価替え終わってない自治体ありますか。
まだ終わってないんですけど・・・
113 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/24(金) 23:32:48
>>113もうすぐ終了。
人口約5万人なので、固定は3つの係りに別れていないから
つらいよ。
軽量鉄骨系プレハブ住宅の外部仕上は皆さんどうやって判断してますか?
旭化成はALCでとりますが,その他のパナや大和,積水,ハイムなんかどうしてます?
図面・仕様書などにタイルとあればタイルを取ってしまってますが・・・
あれはタイル調サイディングなんですかね?
というのも合併により,旧市町の捉え方がばらばらで未だにまとまらないんです。
それとその他工事の扱いもばらばらです。中?上?
補正加えてる場合なんか含めて参考意見をお聞かせ願います。
115 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/26(日) 23:03:13
>114
軽量プレハブ安いよね。その他上で取ろうかな。
ミサワセラミック以外はサイディングです。
経年もうちは3ミリ以下で全部取ってるけど・・・
仕様書見ると積水とか4ミリのようだし。
116 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/26(日) 23:25:01
117 :
114:2006/02/26(日) 23:35:06
積水ハウス⇒サイディング
セキスイハイム⇒タイル
パナホーム⇒ものによってタイル
でとってます。
積水ハウスなんかは取得価格から見ると
SHウォールは資材費はタイル+労務費,下地はサイディングでもいいくらいとは思うんだよね
タイルとはいかないまでもセラミック外壁みたいだしね。
118 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/27(月) 00:25:13
外部仕上に関して、積水ハウスの場合は
ダインコンクリートを使っている場合の評点が問題になると思われるが・・・
119 :
sage:2006/02/27(月) 02:15:44
>114
今年からその他工事に木工事が含まれているので床の間のある家屋は気をつけないと。
120 :
評価補助員:2006/02/27(月) 06:26:28
114>
軽プレのタイルなんだが、我市では
ハイム→現場張りタイル=タイル
→ジュラストーン=サイディングに117補正(実売価格より)
パナ →現場張りタイル=タイル
みたいな感じで現場張りタイルとジュラストーンみたいなかんじの
工場で張ってくる既成品のようなタイルとを使い分けてるよん♪
ま、しかし木造や軽プレのように基準項目を少なくし、国が安易に評価
出来るようにしてる時代のなかで細かく分け過ぎるのは個人的に
どうかと思うが┗(-__-;)┛
ちなみにセキスイダインは外周壁骨組にALC仕上げに吹き付け+断熱材
って感じでサイディングとの格差を図ってるんだが、断熱材ズバリじゃ
ないんで少し不安に思う今日この頃だが(T-T)
121 :
評価補助員:2006/02/27(月) 06:32:24
119>
本当、そうなんだよね(T-T)
前基準までは床の間を加算評点なんかで補ってたんだけど、
今期準からはその他工事に含むってのが・・・
無い家の施工量を減らすのか、それとも有る家を増点補正するのかが
非常にキビチー
あ、そうそう3F建てのプレハブは仮設工事を取るから考慮されてるんだ
けど、2F建てのプレハブは基礎の水盛り遣方が含まれて無い
らしく基礎に1.04の補正がいるんだよね!?
年末に指示され全部やりなおしやした、トホホ(>ω<)
122 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/28(火) 02:01:41
すいません教えてください。キッチンユニットでたまに
コンロがなくて、コンロ台だけで上に電気屋で買ってきたような、
ちっこい電気コンロをおいてある家があるのですが、これはどいう評価を
したらいいんですか?
システムキッチンの評価にはコンロははいっているんですか?
ステン流しの場合は、コンロ台(ステンレス)となっていますが・・・。
123 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/04(土) 03:03:45
とある町役場の家屋調査担当なんですが質問させてください。
登記申請などで家屋調査士に家屋の課税証明を求められた場合、その家屋が課税されてなかったら(調査してなかったら)必ず調査して課税証明を出す義務があるのでしょうか?それが建築申請の出てない家屋(こちらで把握しきれない家屋)だとしても同じでしょうか?
124 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/04(土) 19:48:22
>123
うちは評価漏れ家屋の場合は「未登載証明」を出してます。
そもそも登録免許税の為の評価額は簡易的な算出方法があるので、評価漏れによりうちの評価額が使えない場合はその方法で司法書士には計算させてます。
そのやり方でいろんな司法書士に対処したが文句一つ言われず全然OKでしたよ。
それで後にその家屋が表示登記されるので評価してます。
当然のことながら何でいまさら?って感じでボロクソに言われます・・・。
回答ありがとうございます。
そうなんですよね!未評価の場合は更に3年さかのぼって課税するからほんとめちゃくちゃ言われるんですよ!
未評価ってほぼ建築申請出てないんですけど、経験上持ち主ってろくな人いないんですよ!未評価→登記ってほぼ担保に入れるためでしょ。相手が金をもらうために何でこっちが頭下げて評価しに行かなくちゃならないのかと
(T_T)
けど「税金の収納を確認してから課税証明を出します」と言える分、先に評価しておくほうがいいのかも知れないですね。
そうとでも思わなきゃやってらんないっす
(*_*)
習ったのが3年で、何の疑いも持ってなかったです。
調べてみます。
128 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/05(日) 13:50:57
>>123 うちの場合は必ず調査に行ってます。
調査士から相談を受けたら大体即日、遅くとも翌日には出せるようにしてますね。
売買と聞いてるときには評価証明もすぐ出せるようにしておきます。
遡及しての課税は行わないので、トラブルになった例はなし。
129 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/06(月) 00:56:50
>>128 おやっ、課税しないのに課税証明を出す?
つまり、課税台帳に登録されていないものを登録されているが如く証明を出す。
はっきり言えば、公文書の偽装。
あってはならないことですね。
>>129 調査に行って課税するんでしょう?
お馬鹿?
132 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/06(月) 22:36:59
みなさん、賦課(評価漏れ)・還付(滅失漏れ)は何年溯ってます?
5年が正しいんでしょうがうちは賦課は現年課税からで還付は5年溯りです。
たまに新聞等で溯りをしてないという事で問題になってる自治体ありますよね。
いかがでしょうか?
うちは課税3年、還付5年です。ただ還付は地目の認定違い(駐車場並雑種地を宅地並雑種地にしてた)か家屋評価の材質違いくらいで、滅失関係は届出制なので還付なしです。
ちなみに地目認定の不満は審査委員会に、となってますがうちの町役場はいままで一度も開かれたことはありません。開く、となれば意外と及び腰になって譲歩してるみたい(*_*)
134 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/07(火) 03:17:46
>>128について、遡及しないってことは
翌年度から課税するってことでしょ。
135 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/07(火) 21:27:36
と、流れぶった切ってスマン
懐かしい話題なんだが・・・
うちの市には偽造建築ないぜ〜〜wって喜んでたら今朝全国ニュース扱いで十数棟出てきたw
やっぱニュースになれば電話鳴るもんだなぁ。
評価の見直しとかやるの?
あと、税制改正の耐震改修の減額は
黙ってりゃ安いままだったものを
申告したために改築評価で税金上がる(当初3年だけ半額)
なんてことになって
だましたな!(*`Д´)
となりそうで恐いんですが皆さんのとこはどう?
137 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/07(火) 22:19:51
>>136 改築って評価してますか?
どうやってしてます?
改築は評価してないです。増築(床面積増)のみを評価してます。
改築を評価してるところもあるんだ〜。
139 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/08(水) 22:22:57
うちも138さんと同様です。
140 :
136:2006/03/08(水) 22:56:18
普通に評価計算して再建評点
既存資材には従来の経年損耗
新設部材には初年度損耗
で平均損耗を計算してそれを残損率
簡単に言えば基準年度の評価替えと同様
>>140 既存資材の評点ってどうしてます?
18年度基準の評点を使っちゃうとおかしいよね。
やっぱり、その資材の年度の評点を引っ張り出してるんですか?
>平均損耗を計算
コレができなくてうちはあきらめた。単純計算できないんだもん。
せめて「新築そっくりさん」だけはやろうという結論になりましたが、
いまだ、1件も改築評価はしたことがありません。
142 :
136:2006/03/08(水) 23:32:11
>>141 18基準の資材評点を使わないとおかしいのでは?
15ー>18の評価替えで木造0.98非木造0.95の補正をしたのは何故か。
これは古くなった損耗をみたわけではなく
既存家屋を18基準の資材評点で再評価したら概ねこの水準になるという意味。
つまり理論上は既存家屋でも18基準で新築評価した場合の値を
再建評点としているはず。
143 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/09(木) 21:05:22
質問ですが、築10年経過しているような課税漏れ家屋が発見された場合の評価ですが、
1、発見時の基準年度の評価基準で評価する。
2、10年前の新築時の基準年度の評価基準で評価する。
どちらでしょうか?
同年建築の似たような家屋で批准評価
うちは基本的には1
何らかの理由で調査不能の場合には、
所有者の了解を得た上で批准評価したこともあります。
ただ、基本的には2でやらないといけないんだよね、
という話を係員間ではしております。
>>142 意味違うよ。
H15年に比べてH18年は
木造0.98
非木造0.95
物価が安くなったってだけで、既存資材はその資材当初の基準年度の値を使って
評価替えごとの物価の上下動を反映させないとダメなはず。
>>143 うちは2。
だけど、
>>144さんと同じで批准評価することの方が多いです。
批准評価しづらい建物は古い評点表を引っ張り出してきて評価してます。
パーマストンって外壁なにでとりますか?
149 :
142:2006/03/10(金) 21:50:17
>>146 そういうことを書いたつもりだったんだけど・・・
すべて18基準の水準の点数で評価計算するってこと
でも
>評価替えごとの物価の上下動
なんて個々の資材について把握できますか?
だから全部18基準で評価することで、簡単で説明の付く評価になると思うけど。
評価漏れ家屋の評価方法。
発見時点の、今なら18基準で評価して、
建築年次までの乗率(15基準からは再建築費評点補正率と名がついたが)で
割り返し、建築当初の再建築費評点数とする、
という、ある意味でわりきった方法をとることも可能でしょう。
もちろん、建築年次の評価基準を引っ張り出してきて評価計算するのが
本来あるべき姿なんでしょうが、15基準以降に慣れ親しんだ身からは
古い基準は難しく、効率が悪いっちゃあ悪い。
実際政令市レベルでも、前者の方法をとっているところもあります。
東京都(23区)が今年度から改築評価をし始めたようだ。
152 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/11(土) 00:01:13
>>144,145,147
批准評価ですが、建築年・主体構造・屋根仕上げ等で似たような家屋を検索して、その評点にて評価することですよね。
それでですが、似たような家屋が何棟かあって、評点がばらばらの場合は、どの評点を採用してるのですか?
153 :
145:2006/03/11(土) 15:18:46
>>152 うちは平均とってます。
ただし、類似家屋が少なく、
評点の差が大きい場合、批准評価は行いません。
154 :
144:2006/03/11(土) 16:45:19
うちは一番下。
有り得ないくらい低い奴は外す。
151
うわー、忙しくなりそう・・・
23区は(一般的な広さの)居宅は批准評価なので、そんなに忙しくなるとは思えない…
157 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/11(土) 23:50:22
152です。
144さん、145さんありがとうございます。
うちは144さんと同じように一番安いのを使ってます。
昔から納税者優位にしてあげたほうがいいから安ければ安いほうがいいって感じで
激安価格でも採用してます・・・。
しかし、評価センターの質疑応答集には、『新築時に適用すべき評価基準により評点を
付設し、その後の評価替えを経たものとして価格を算出することとしてください』って
書いてますよね。こんなふうに書かれてたら、今やってるやり方がほんとにこれでいいのか?
ってな感じで不安です・・・。
>>149 建築当時の評価基準で評価
→
通過した評価替えでかかった、もろもろの補正をかける
のが本来の方法なんじゃないでしょうか?
個々の物価の変動は見られませんし、必要もないかと。
それが現実的かといえば、そうでもないですが。
十八年基準で評価するのもおかしいといえばおかしいと思います。
例えば、大昔の土壁や塗り壁は「一般的な仕上げ」でしたが、
今は「やや良い方の仕上げ」になってます。
18年基準で塗り壁を多用している家屋を評価したとしたら、
当時は「一般的な家屋」だったはずなのに、
評点は現在の「一般的な家屋」よりも上になってしまうでしょう。
159 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/13(月) 23:47:45
評価漏れで比準するときって、納税義務者に連絡取ったりしますか?
過年度築の表示登記があがってきたりしたら、現物見るだけでやっちゃってますが
相手には評価することを必ず言いますよ〜。税金が上がるわけだから言わないとあとが怖い。
あ、評価の仕方(材質を見るか、比准でいくかは)詳しくは言わないです。比準なら、
「とりあえずこの建物と近い評価にしときますね。(こっそり風に)安く見ておきますよ(^O^)」
てな感じで。これが正しいとは言いませんが結果としてはあまり変わらないかと。
不動産取得税の控除適用になる住宅ってのは車庫・倉庫等も含まれるんですか?
住宅なら居住の用に供するものかなとも思うんですが合算する敷面積に車庫等も含めるってなってるんで。
市町村の新築住宅取得軽減が居住用でもあるからごちゃごちゃになってます
(*_*)
>161
自家用車車庫とか家財倉庫とか、いわゆる居宅の附属家ならば含まれるかと。
軽減判定でもたしか一体として効用をなす(だったかな?)附属家を含んで判定し
適用するかと思います。
不動産取得税でも、既存家屋とかその附属家の面積を求められてるかと。
業務用倉庫とか、独立した居住用でない建物は含まないかと。
162
居宅と一体となって効用のあるもの、ですね。なるほどです。それならつじつまがあいます!ありがとうございました。
実は今日、土曜日も出勤です。電算がエラー出まくり・・・もう泣きそう(T_T)
164 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/19(日) 11:37:57
質問!!
法人と私人では同じ土地でも固定資産税は違うの??
非課税・減免が法律or条例で定められてるなら。
ただ法人ってだけでは税額に違いは無い。
宅地は違うよ。
私人の宅地は小規模住宅用地(200平米まで評価額1/6)と軽減措置(1/3)がある。
167 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/19(日) 22:01:03
法人持ちでも住宅用地の軽減は適用出来るし
居住部があればね。
169 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/20(月) 22:17:32
今年は評価替えYEAR!
170 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/20(月) 22:18:09
頼むから審査申し出やめてね!
171 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/21(火) 12:22:26
縦覧台帳って作っても無駄な気がする・・・
縦覧帳簿使いませんよね。所有者出てないから使いにくいのかな?
ちなみに縦覧帳簿は何年保存してます?うちは過去の縦覧帳簿を使うことはないだろうと保存しない予定ですが・・・
173 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/21(火) 22:39:07
縦覧帳簿はほぞんしてませんえ
だって第1期納期限までの限定利用だし(^^;
そうですね。一年と言わず6月に入って即ポイでもいいかもしれないですね
(^o^;
というのも職場全体で書類の保管場所に苦慮してる状態でして。
175 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/22(水) 22:49:34
不服の申し出?異議申し立て?審査申し出?
違いがよくわかりません。
ご説明いただければ・・・。
176 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/23(木) 19:04:15
詳しくは行政不服審査法を参照してください
(不服申立ての種類)
第三条 この法律による不服申立ては、行政庁の処分又は不作為について行なうものにあつては審査請求又は異議申立てとし、審査請求の裁決を経た後さらに行なうものにあつては再審査請求とする。
2 審査請求は、処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)以外の行政庁に対してするものとし、異議申立ては、処分庁又は不作為庁に対してするものとする。
不服申し立てが価格以外での訴えで、価格に対する訴えが固定資産審査委員会への審査申し出になる。
訴えの内容が価格かそうでないかで訴え先が変わってくる。
>>177 不服申立て、異議申立て、審査請求、審査申出 の違い理解してる?
179 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/31(金) 00:07:43
耐震改修軽減って、広報とか打ちました?
あれって改築による評価増と表裏一体だと思うんですが、
うちは主要な構造部分の変更を伴わないような改築は基本的に
評価してないんで、納税者から質問があればそのように回答
しようかと思ってるんですが。。。
非木造の評価基準、もっともっと簡素化できねぇのかな?
木造専用住宅並みにするか、いっそのこと、取得単価から
算定するか(たとえば取得単価の半額)、あるいは木造も
含めて都道府県ごと、構造・種別ごとに総務省告示なんか
でu単価決めてくれてもいいのに。もちろん、後からなん
らかの所要の補正かけるぐらいはありで。
このほうが評価者や市町村ごとの慣例に左右されずに、
ある意味平等な評価ができて、納税者にも説明しやすいし、
いい思うんだけど。。。
181 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/31(金) 00:54:41
耐震改修軽減の説明聞いてる限りでは
1.昭和57年1月1日以前の建物
2.30万円以上の工事
3.平成18年1月1日以降の完成
4.完成後3か月以内に申請(特例有り)
条件にあったら3年間の固定資産税額の2分の1相当減額
って事だけど
改築の評価変更は当然行う(県の担当者が説明会で言ってた)
新耐震基準に適合させるのに30万円ほどでは無理
昭和57年以前の建物だと木造ならほぼ経年落ちきってるから
普通の家の軽減税額って3年間で10万もあるのかな
いまいちメリットが解らない制度だと思われ
耐震補強工事がこれで増えるのだろうか
182 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/31(金) 23:32:20
耐震改修の対象って、在来部分では無くて、改築部分(資本的支出)の部分
に適用するものではないの? たとえば築30年で評価額50万円の家に、200万円
で耐震改修工事、その改修工事を改築部分として初年度評価額100万円、この部
分の税額が1万4千円であるところ、これを軽減し7千円、在来部分はそのまま7千円、
合計税額1万4千円かな? って思ってたけど、根本的に違う?
183 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/32(土) 01:21:51
>>181 県の担当者が説明会で言っていたという
「改築の評価変更は当然行う」ことの
詳しい内容を知りたいものだ。県の担当者の
評価技術をぜひ教えていただきたい。
184 :
181:2006/03/32(土) 09:16:53
税制改正大綱の説明会でのやりとり
市町村担当者「耐震改修の軽減は今の評価に適用していいのか?」
県説明者 「当然、改築を伴うので、評価は変更されるものと考える」
市町村担当者「解りました。」
直球質問に建前で答えたって感じですが。
東京都なら、都で改築評価をしているので、技術を教えてくれるはず
186 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/02(日) 02:31:56
評価間違い多すぎですよね
安いほうに間違ってるのはいいけど、酷いのあるよね
吏員や補助員の資格を失うのはいつの時点なのかな。
税務職場以外への発令(かつ兼務辞令が出ていない)日?
それとも証票等を返戻した日?
また、それ以降に家屋調査に行ったりしたら法令に触れてしまう?
188 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/03(月) 19:53:40
縦覧1日目お疲れ様でした
皆さんは平和でしたか?
189 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/03(月) 23:53:07
4月1日付けで農業共済へ異動になりました。
今までここに質問をいろいろと書き込み、みなさんに答えていただいて非常に助かりました。
もう、家屋評価をできなくさびしいです。
これからも、ちょくちょく覗いて自分なりに意見できることは書き込んで少しでも恩返しをしたいと思います。
いままでどうもありがと〜!!!
閲覧3日目、あまり人が来ない。来るのは業者ばっかり(笑。字図を見に来る人のほうが多いくらい。
前年異動分でまだ入力してないのがあって、評価証明が出るたびにドキドキしとります。
191 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/06(木) 18:52:23
>>190 異動になった先輩の残務整理を手伝っている私も常にドキドキしてますw
まだ前年完成で見てない建物が4件あるけど他のことが忙しくて見に行けない・・・なのに18年1〜3月完成建物の通知が!しかも受け持ち地区分が8件も入ってる!
もう、泣きそう(T_T)/~
193 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/07(金) 23:54:32
194 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/08(土) 16:58:52
>>193 いや、もう確実に手遅れなんじゃないのか?w
変に焦ってミスこくよりは、客に謝って第二期からとか色んな方向を模索だな
>>192 18年築なんて後に回せよ。
おれもまだ、去年築の区分所有マンションの入力が終わってない。
40戸もある。
>>189 日本一ラクと思われる職場に異動ですな。おめでとう。
というか、暇でしょうがないと思うので、暇つぶしの方法を考えておいた方がいいです。
196 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/08(土) 23:30:44
>>195 189です。
そんな職場なんですか?
暇すぎるのも考えものやな。
そんなとこに回されたってことは左遷なのか・・・?
おめーら結構ヤベーなw ワロタ
おまいら朝鮮総連施設の減免ヤメレ
んじゃ、「しまむら」もなんとかしてくれw
201 :
195:2006/04/09(日) 21:59:11
>>196 ちょっと大げさに言い過ぎたかもしれませんが、
私が農業共済にいた2年間はヒマでした。
1日ネットで過ごす日もけっこうありました。
家屋担当がとても忙しく感じるくらいヒマでした。
200
しまむら?家服販売の?そういや、評価(床材質)の不服申し立てされて還付になったことがある。
どこでも申し立てしてるって意味?
197
笑うなよ〜、こっちは必死なんだぞ(泣
窓口と電話の対応に追われてまともに仕事できない・・・。この時期に未登記物件の評価と字図調べで粘る人はほんっっと勘弁してほしい。
>>202 単価45ぐらいで適当に濁しておけば問題なくない?
そういえばうちの自治体にemailに、
「総連施設への固定資産税減免は、日本人なら止めるべき」とか言う投書が来ていたな
『朝鮮半島に近い自治体なのだからその自覚を持て』とか妙に力の入った文章で、
そのわりに匿名。
一吏員として粛々と日々ルーチンをこなす権限しか無い身には『フーン』だったな。
>>202 知らんの? あちこちで裁判起こしてるよ。
内容はやっぱり床の評価。
国相手に裁判してよね > しまむら
評価基準があれだもの
208 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/11(火) 23:34:58
ファッションセンターしまむらのこと?
もうね、家屋も償却みたいに複数の都道府県をまたいで存在する場合は
大臣配分でいいんじゃないかと思うね。正直めんどいよ。気使うし。
同一都道府県内のみで複数の市町村をまたぐ場合は知事配分。
>>208-209 素も何もその「しまむら」のことなんだが。
簡単に言えば、中国産の安い御影石を使用した床評価に対する異議申し立て。
むろん評価基準にはない材質。
各都道府県にある店舗ごとに評価が異なる、というのが主な要因。
独自の評点項目を作成したり、既存の項目で補正したりとまちまち。
非木造の大規模な家屋だし、都道府県担当者が評価したものと思われます。
評価が異なるのは、当然といえば当然なんだけどね。
212 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/12(水) 22:13:18
話の腰を折ってすいません。
小さな町で、今年から家屋担当になりました。
早々に業者から相続登記したいから、昭和40年ごろの車庫(20u位)と昭和50年ごろの納屋(40u位)の評価証明を急ぎで作ってくれといわれました。
異動した先輩から、ヒョウカZというソフトで外枠を引いて、平成15基準年度の専用住宅評点表を持っていって、あとで附属屋の評点表か簡易附属屋の評点表に必要な項目を書き写すように言われました。
車庫と納屋は直径が9〜10cmの角材にトタンが外壁としてあるだけで、構造は同じです。電気や水道もありません。
車庫には、乗用車、納屋には耕運機がとまっているだけです。
そこで、附属屋と簡易附属屋の評点表は、どのように使い分けるのでしょうか。
先輩は、小さければ簡易附属屋、大きければ附属屋のを使えばいいと教えてくれましたが、具体的な大きさは良くわからないとのことでした。
どうぞよろしくお願いします。
>>212 そこまで古い建物だと、うちは同種同構造同年築の建物に比準して点数引っ張ってくる。
一応現地で材料見るけど。
214 :
212です:2006/04/12(水) 23:47:46
>>213さん ありがとうございます。
何しろ小さな町で、古いデータで比べられるものがなかったのです。
先輩に聞くと、家屋の担当は、まず適切な評点表を付けられるようにしろと。
だけど、それが、どのような時に附属屋で、どのような時に簡易附属屋なのかわからないと点数のつけようが無く困っています。
もっと前の先輩に聞くと、また違う意見が出て困っています。
業者からの催促の電話もあり、あせっています。
職場には、色々な本がありますが、まだ2週間なのでこういう場合どういう本を見ればいいかも分かりません。
異動した先輩は、現場の仕事なので、なかなか相談できません。職場には、今年赴任した担当がいるだけです。ソフトも満足に使えませんが、税金に関係する話なので、間違いの無いようにやりたいと考えています。
具体的に、こういう建物にはこの評点表を使えといった指針のようなものはあるのでしょうか。
以前は、ベテランと新米が職場で組んでいたらしいのですが、人員削減で、ノウハウがうまく引き継がれていない状況です。後輩にこんな心細い思いをさせたくありません。壁に当たった時、皆さんはナニを参考になさっているのでしょうか。
比準が使えないとなると、どのように処理なさっていますか。恐縮ですが、ヒントやアドバイスをお願いします。
215 :
213:2006/04/13(木) 00:05:21
うちも小さい町です。
過去の担当者によって取り扱いが違うとなると、今後も困ることになると
思うので、
うちの場合は簡易付属家の評点表を使ってなく、全部付属家で見てます。
また、登記通知書を出すとかの都合で特に先方に希望のない場合、内装
が無さそうで、おおむね20平米未満っぽい自分で建てたような簡素な家屋
についてはぶっちゃけ見逃す場合が多いです。評価する場合も付属家の
評点表を使いますが、安めに見ます。(なお、当町は建築確認不要の地区が多い)
付属/簡易付属の別は設計費の有無が境目だと思うのですが、例えばお
おむね20平米未満で内装の無いようなもの、自分で建てたようなものは
簡易で取るとか、21年基準に向けて内規みたいなの(明文化)を作ったほ
うがいいと思います。
216 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/13(木) 00:55:52
未登記家屋の評価漏れでの表示登記用の評価証明は出さなくてもいいですよ。
未登載証明・・・とりあえず評価してませんと言う証明。を出してます。
登録免許税を算出する為に評価証明を出して欲しいと言っているのだと
思いますが、そもそも登録免許税には他に算出方法があり、それがめんどくさい
から司法書士等は固定資産の評価額を使用しているだけです。
俺はそんな時は未登載証明で終わらせ1回も急いで評価に行ったことないです。
表示登記が出てきてから評価。これで万事OKです。
そのやり方に5年前から変えたけど今まで司法書士等からは納得してもらい苦情ゼロです。
とりあえず、どっちでもいいといえば、どっちでもいいのではないかと思うのですが
施工量で判断してみてはどうでしょう。
施工量が1.0に近くなる評点表を使う。
評価Zでとりあえず自動補正まわしてみて確かめるとか。
218 :
212です:2006/04/13(木) 07:01:54
>>213さん
先輩の話だと昔の評価の仕方は、本当にまちまちらしかったそうです。そこで、専用住宅の内規(メモをまとめたもの)はあるのですが、簡易/附属住宅は件数が少ないせいか担当の結局は、「達観」に行き着くことだそうです。でも、諸先輩方の意見はまちまちです。
>>216さん
その業者は、街でもある意味有名な業者で、先輩も怖いといっておりました。政治家ともパイプが太く、評価証明を出せといわれれば、今までずっと出してきたそうです。
>>217さん
ソフトの使い方を覚えて、来週中にも出したいと思います。
皆さんありがとうございました。
219 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/13(木) 18:44:41
評価してない建物の評価証明など
出す方法がないから、「でません」で
押し通しています
台帳に無い家屋の評価証明や課税証明は、
調査に行って出すとことしないとこと分かれるね。
うちはするが隣の市はしない。
評価証明出せというなら、出して課税したらええだけの話とちゃう?
家屋の要件を満たしているなら評価し課税することにやぶさかではない。
>>212 H6年度 自治省監修KT評価センタの質疑問答集 Q23の解説に、おおむね10平米以下のものが
簡易附属家とありました
付属家と簡易付属家、
それぞれの評点基準表の「標準」に書かれている条件を満たすものが
付属家と簡易付属家、それぞれにおける標準家屋。
そこからイメージ膨らませてどちらを採用するか決めてもいいでしょ。
224 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/18(火) 01:56:26
>223
その問答集は確認してないけど、
総合評点は余裕で10平米以上があったんじゃないか
225 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/18(火) 13:14:25
>>212 うちも小さな町です。
大きさは10uを基準として、簡易附属屋の判断をしています。
あと、あまりに古いものの評価モレだと、現地確認もしますが、あまり新たに
評価することはありません。
未搭載証明も出していません。
口頭で「評価していない」「評価にあたらないような物件」と伝えるぐらいです。
評価するとなると当然、課税もさかのぼって行うんですよね?
当然、ってわけでもないだろうね。
5年遡及する自治体もあれば、
現年課税のみの自治体もあるだろう。
「簡易附属家とは非事業用の車庫、物置等その規模がおおむね10m2以下のもの
及び
農業漁業者用の附属建物で、附属家に比して下級の構造を有する物置、納屋、堆
肥舎
及び肥料舎等をいうものである」だそうな
228 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/20(木) 22:10:01
適正な課税を怠った(不作為)ため、5年経過し遡及して
課税できず市町村に損害を与えたということで訴訟になって
いるようなことがあったと思うが…。
市町村長が被告ではなく、担当者が被告として訴訟を起こ
されている事案だったように思う。
大丈夫か?
230 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/21(金) 21:36:48
>>230 公務員用の、担当者が狙い撃ちされた時用の保険です。
うちの市は7、8年前にセールスが来た時は「検討しときます」っておひきとり
いただいたけど、今は組織・個人とも真剣に加入を考えてるんじゃないだろうか。
233 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/27(木) 23:31:35
住宅用家屋証明(保存登記用)で、代理人で申請する場合に代理権限証書(委任状)
ってもらってます?
近隣の市町村はもらってないところが多いんですけど…。
もらってません。
235 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/28(金) 22:13:13
うちは申請者はどなたでもOKです。
ほとんど本人申請はないですよ
236 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/28(金) 22:14:57
うちは申請は誰でもOKです。
だから本人の申請は数えるぐらいしかありませんよ
住宅家屋証明は悪用の可能性と個人情報度が低いからかな。
なぜか手数料高いし。大体司法書士が様式まで作ってくるから、
ほとんどスルーでハンコついて出してるのが実情だけど。
ちなみにうちは800円。近隣ではもっと高いところもあるな。
238 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/29(土) 00:03:40
うちは無料です。
評価証明は手数料いただくけど、前に後輩が間違って手数料いただこうとしたら
司法書士が「手数料取る自治体初めてや」って怒ってました。
その司法書士は大阪から来たみたいで大阪でも手数料無料なんやって思ってたんですが・・・。手数料かかるところがあるとは初めて知りました。
ってか、そもそも登記用評価証明は無料であると何かに書いてたような・・・。
239 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/29(土) 00:11:58
うちの町では、申請はその家屋の所有者で、代理人の場合は委任状をもらっています。
ただ、保存登記用の委任状のコピーでも可能ってことにしています。(だいたい一切を
委任するってかいてあるんで)
住宅家屋証明関係の説明本に申請は家屋の所有者でって書いてたんですけど…。
(代理申請も可能ってなってます。)
ちなみにうちの証明料は200円です。
>>238 >>ってか、そもそも登記用評価証明は無料であると何かに書いてたような・・・。
それ評価通知書のことじゃ?
ちなみにうちは委任状は必要なく1300円、
近隣で足並みは揃えてます。
高いとよく言われますが、他の証明と違って
取る事で必ず金銭的なメリットがありますからね。
何かをするために、必ず必要な物でもないし、
チェック項目も多いので、高くしちゃっても良いカナと思ってます。
241 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/29(土) 18:24:15
住宅用家屋証明書の手数料って国の通知か何かで1300円って
指示が有ったように記憶しているけれど。。
ばらついてますよね
うちも1300円。
他の証明は300円。
243 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/30(日) 21:20:35
↑同上
その他の証明200円って、ウチは安いほうなのかなあ・・・
ところで、おまいらの職場では家屋評価システム何使っていますか?
これから導入予定なんだけど、種類が豊富でどれを選んだらよいのかわけわかめ
入間市ではHYOCAZとベースだよ
Zは評価計算が主、ベースはそのデータ管理
さらに市税統合システムでオンライン+バッチ処理しています
>>245 いいのか所属自治体ぶっちゃけてしまって
所属はぶちまけきれないが使用ソフトはシーバスです。
HyocaZ(SBS)+オリジナルホスト連携ツール(手作り)を利用してホストで課税処理
HyocaZのDBガシガシ触って評価データ抜いてるし(^^
248に同じ
HyocaZは建具入れ辛かったりするのがちょっとマイナス
250 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/02(火) 20:40:40
HOUSASUでーす!
うちはシーバス。
てきとーにやる分にはやりやすいけど、
細かくやろうと思うと不満が残る。
ウチは福井コンピュータの家屋評価システム(これ、商品名というか通称名ないのかな)
たしか、「税」だかなんだかの本の広告にあったやつです。
以前HYOCAZだったんですが、契約終了で他のソフトも見てみようということで、
いろいろ見た結果変更となりました。まあ、主に価格面で
でも以外とこっちのほうが図面引きが感覚的に使えて、結構すんなりと導入できた。
いろいろ見た中で、なんか一番すごかったのが
平面図だけでなく断面図とか立面図ができるやつがあった。
視覚的に評価できてよさそうだけど、入力が大変そうなのでくじけた。
253 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/06(土) 16:51:30
住宅用家屋証明のことで質問させてください。
併用住宅に対してこの証明を出す場合、居住部分の割合が
90%以上という要件になると思うのですが、この要件の根拠法令は
何になるのでしょうか。租税特別措置法施行令41条には、面積割合に
対する記述は見当たらないのですが。ウェブで検索したら、多くの自治体
で90%の要件をもうけておられるようです。
便乗して住宅用家屋証明について質問させて下さい。
申請の段階で既に申請者の住民票が証明を受ける家屋に移動済みの場合、
申請者が他に住宅用の家屋を所有していても証明の発行は可能ですか?
普通に可能だと思うけど
家屋評価システムっていろいろあるんだな
うちは前任者が作成したEXCEL使ってるが、木造非木造と居宅の評価しかできないのがなあ・・・
木造の居宅以外は未だに手計算ですが・・・
259 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/16(火) 21:59:19
うちはすべて手計算。電卓で頑張ってます。
ただし標準家屋による比準評価は多用。
260 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/16(火) 22:18:31
当市は,HYOCAZを使用。
木造1・2階(比準・本則・・・担当による)以外は、原則、本則評価。
昨年の本則比率は、60%かな。
Zの導入により、人員増はないのに、仕事量は、3倍に増えた。
ところで、担当一人あたりの年間調査棟数(新築・増築)は、どれくらいかな。
うちは、200〜250棟くらい。
うちは二人一組の班で、一班平均150棟。
多くても200は行かない。
300-400くらいかな。
田舎なんで一人15件くらいです。しかも一定以上の鉄筋系は県の人が評価してくれます。
でも忙しいです。
264 :
市民:2006/05/19(金) 06:46:05
今年、評価替えでした。
3年前に新築して、その時の評価額が約850万円(2割引いた後の額とのこと)
そして、今度来た通知書を見ると、評価額が約620万円。
税金が減ったから良いんですけど評価減少のペースが凄いって思いました。
建物はハウスメーカーの軽量鉄骨造2階建て約38坪です。
こんな感じで評価って下がっていくものなのでしょうか?
3年前築なら、今年から新築軽減切れるから
税額自体は上がったんじゃない?
減少幅のペースはどこでも一緒です。
u単価が68,000円くらいか。元々の評価がちょっと安い印象。
>>265 今年まで軽減あるはず。
3年前築→2年前から課税
>>264 そのうち減少幅が小さくなっていきます。
そして、減価償却されていっても0にはなりません。
267 :
市民:2006/05/19(金) 13:29:28
レスどもです。
そうです今年で軽減が切れます。
積水ハウスで建てました。
家屋調査の際は「何とか安くして〜」と珈琲とケーキを出してみたりしました。
3年後には大体いくらくらいに評価額が減るのでしょうか??
永遠にゼロにならないというのは理解できます。
どう言う計算してんだ?
評価額が約850万円で38坪ならu単価80000点前後じゃねえ?
にしても16年課税でそれだけ下がるのはどうも解せん。
いや、俺が計算しても68000だったが。
でも、落ち幅はおかしいな。620までは落ちんぞ。
ん?評価額を単純に坪数で割ってるだけか?
850万で二割引いてあるのは経年減点補正率を乗じたもんじゃないの?
軽鉄・専用住宅の経年減点補正率って4年目でどれぐらいだっけ?
手元に資料が無いのでわからない。話を単純化して、評価時のu単価70,000、
延べ床面積130uだと、74,000×130×1.1×0.8(経年減点補正)で、初年度評価額850万円ぐらい。
4年目の今年は、(74,000×0.95)×130×1.1×□=620万円から逆算すると、□は0.62ぐらいだけど、
いくらなんでも4年目の経年減点補正率が0.62とは??
何らかの奇妙な補正が入ったとしか考えられないが。。。
>>271 訂正
× 評価時のu単価70,000
○ 評価時のu単価74,000
273 :
市民:2006/05/20(土) 06:48:14
みなさんレスありがとうございます。
私も面倒なこともあって市役所に行って詳しいことを縦覧したりしてません。
でも「ずいぶん安くなったなぁ」と直ぐに感じたんです。
土地の評価額が少し上がったのですが、税額が万単位で下がりました。
不思議ですよねぇ。
とにかく後付けできるものは全て後付け。
外構、塀につけられる物はそっちに付ける。
建具は取っ払っておく。
物置の基礎は施工しない。
275 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/28(日) 09:54:54
ちょっと聞きたいことがあるのですが、納税通知書を送付したが住所などが
変わっていて戻ってきたときの処理はどうしてます?
住所調べたけど納期限までにどうしても送付できないときは納期限を変更し
てから送付してますか?
ご教示願います。
276 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/28(日) 10:08:12
>>275 まずカンチョーします。
それから30分がまんしてからトイレに駆け込みます。
どうしても期限までがまんできないときは期限を変更してから
クソたれます。
277 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/28(日) 10:45:24
>>275 納期前に届かない場合は納期変更。
戻ってきた場合は執拗に調べる。
やむをえない場合は公示送達。
279 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/29(月) 21:02:38
償却資産のスレはどこにありまつか?w
280 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/29(月) 21:10:45
公示送達って役所に張り出すやつのこと?
>>280 おまい……その程度の認識はちょっとアレじゃないか?
>>280 素人さんでしょ?
じゃなければ、地方税法20条あたりを嫁
概調オワタ
284 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/31(水) 19:14:42
>283乙!早いですね。うちはシステムの都合で2日からとりかかりです。
自分は初害鳥です。うまくいくか心配です!
>>284 なあに、所詮は帳尻合わせだ。
H15年以降、エクセルになって多少は楽になったことだし。
落ち着いてやれば余裕余裕。
電話に出ず、集中してやってくださいw
286 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/31(水) 21:46:08
284です。ありがとうございます^^
287 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/03(土) 10:44:22
概要調書の補足調査がおわらない。償却担当の方、実地調査の項目は
完成しましたでしょうか。うちは対面調査を行ってないから18年度の
予定なんてかけないよ。
285
ありがとうございます。僕も明日は出勤です。これが終わらないと他のことが出来ないので早く終わらせたいです。
287 うちは実地ないのでないと答えます。
(;^_^A
てか償却担当一人なんで無理です。必要性は感じるんですけどね。
289 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/04(日) 20:33:11
すみません。
概要調書について詳しく教えてください。
17年度の報告書みたいなものですか?
18年度の予算みたいなものですか?
290 :
sage:2006/06/04(日) 20:34:01
すみません。概要調書について詳しく教えてください。
>>289-290 固定資産税概要調書は、
地方税法第418条の規定に基づき作成されるものです。
他市町村に視察に行った際、
お土産?にいただくことも多いですが、
あんまり嬉しくないです。
292 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/05(月) 21:36:39
都道府県を経由して総務省へ報告される18年度の固定資産税の課税状況のまとめ
みたいなもの。ただ、まだ18年度で決定していない数字もあるし、修正もありえる
ので見込みみたいなもの。
あと市によって違うけど、何年かに一回、決算数字を報告する交付税検査もある。
こっちは、桁カットなしの数字なので面倒。過年度の増額等があると交付税が
増額される。
293 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/05(月) 22:46:22
ありがとうございます。参考になりました。
丸めをする意味がまったく分からない。
かんべんしてほしい。
295 :
:非公開@個人情報保護のため :2006/06/07(水) 00:00:05
すみません、誰か教えて下さい。
もう少しで市役所の方が固定資産税の査定に来るんですが、
建物の見積りを無くしたと言って金額を安く言えばいいと
親に言われたんですが通用しますか?
296 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/07(水) 07:37:44
>295
間違いなく通用しません。
現状の家屋評価の方式は再建築費方式を採用していて、取得価額方式では
ありません。
297 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/07(水) 10:31:48
aaa
298 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/07(水) 18:04:14
>>295 素直に協力して印象度を上げた方が得だよ
ってか見積もりとか見ることもないし。
家屋調査の際、周りに変なこと吹き込まれてる人多いよね。
300 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/07(水) 21:29:13
やっと償却概調が終わりそう・・
早く家屋に手をつけなければ!
皆さんはもう終わりました?
非木造だと原則として見積書で明確計算しないか?
見積書を見ると杭とかワイヤーメッシュとか漏れなく拾えて悲しくなる・・・
正直者が馬鹿を見るこの評価制度はどうなんだろう?
>>300 全然終わらない。
合併した町村分は別にやらなきゃいけない上、
町村ってやってることが適当すぎてテラヤバス状態。
>>300 おつかれさまです。
うちの市は全く終わってません。と言っても私の担当は交付金のみ。
数十分で終わると思います。
交付金って、土地の価格等の調査が多いのに、なぜ家屋係の私が担当してるのか…。
>>301 うちは不明確計算ですので、見積書をみることはほとんどありません。
明確計算のほうが主流なんですかね?
新築・増築・滅失・未評価家屋の調査を何とか民間委託できないものだろか・・・。
80%が未登記家屋の我が田舎・・・。
納税通知書を送付すると「こんな家屋はとっくに無いぞ!」という電話のラッシュ。
2万棟を2人で、しかも1年でどうやって現地調査しろと言うんだ・・・。
何て、ボヤきたい人は、いっぱいいませんかね?^^;
デカい街じゃ、航空写真を毎年撮影して、それをデジタル処理して家屋の異動を判別してるところもあるみたいだけど、
うちには、そんな金ないねぇ。
駐車違反が民間委託できるなら、家屋の異動調査だって民間委託できそうなもんだと思いませんか?
>>304 公共事業の移転補償でコンサルがやってる業務を見たら、事務吏員の家屋評価なんて
児戯に等しいよ。
ただ、高いんだよねー、委託料。
>>305 304です。レスありがと!^^
まぁ固定資産税は、移転補償時の補償費算出や鑑定評価と比較すると児戯に等しいね。
でも逆に、そこまでの評価事務をやらなきゃならないとしたら専門職じゃないとツラいかな。
その市のその町の固定資産税っていう枠の中だけの画一的手法ってことで今の評価基準があるものだと、個人的には、そう捉えています。^^;
こんな考えじゃ批判されますかね?^^;
だから、民間委託で報告形式にするとか広域化とかにならないものかと思うわけです。
小さな市や町村になるほど、住民とのしがらみも色々出てくるでしょうから、ツラそうです。
二人で二万件はひどいね。
公務員削減なんて言ってると公共性が確保できなくなるって。
ただ、取毀は申告してもらえるように所有者にPRできればいいのにね。
なにもしないで文句だけ言うなよと。
一般職でも公平な課税ができることを目指したのが評価基準だという
のは正しいと思う。だからこそ簡易化がすすめられているんだし。
民間委託になると金もかかるし情報が漏れることもあるし、
どうせなら県とうまく分担できないものかと思うな。
不動産取得税の調査もやってあげてるようなもんだしね。
貸しはあるはずだw
評価センターの家屋研修行かれる方いますか?
309 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/11(日) 09:27:47
>308
今年は行きませんが、昨年参加しました。家屋評価したモデルハウスが立派すぎて
びっくりでしたね。初心者だったのでかなりベンキョウになりました。
310 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/11(日) 10:25:46
やばいやばい。がいちょう終わらねー!!
大丈夫だ、検収まであと一ヶ月ある
ところで、うちでは概要調書って
二年目の若手職員が担当することになってるんだけど、
お前らのとこってどうなってる?
314 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/11(日) 23:21:10
>312 そのとおりです。震災二年目。
315 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/14(水) 20:20:44
>308
今年は2年目の新米職員を行かせる予定です。
かなり濃い内容なので、研修について行けるか心配ですがね…
316 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/14(水) 20:28:36
車庫の評価について教えてください。
車の出入口部分が開口で壁は三面、屋根ありの建物です。
土地が変形であるため、壁の長さが奥の面は3メートル、左面4メートル、右面は2メートルしかありません。
つまり左面に対して右面は半分しかないわけです。
これでも外気遮断性があると判断できるでしょうか?
近隣市に聞くと、A市は家屋として評価しない。B市は2m部分のみを家屋として評価するということです。
みなさんのところはどうしてます?
自分なら 三方に壁がない として家屋にしない。
登記物件なら家屋だけど。
開口部分の面積が書いてないからちょっとアレだけど、
普通に全部家屋として課税して良いんじゃないか?
2m部分のみとか普通に訳分からん。
あ、ごめん、318だけど今分かった。
形状は長方形、右面は2m開口部分があって2m壁があるってことか。
でも、どっちにしろ全部課税するかな。
>>308 是非是非逝きたくて、無理を言って18年度予算取りますた
異動になってしまいますたorz
>>316 現物を見てないから何ともいえませんが、登記されてなかったら課税しないかも。
車庫は悩ませるケースあるよねぇ…
うちも立体駐車場を家屋で取るか償却で取るかでかなり悩んでます。
3層式立駐なんだけそ、2階部分の外壁が階高の半分ぐらいあるんで、
外壁と判断するかしないかでもめてる。
家屋としても高床式平屋建になるから、1階と屋上部分は償却になるんだけど…。
なんか、家屋で課税しても償却で課税してもイイっぽいんだよなぁ。
322 :
A:2006/06/15(木) 19:32:30
非木造の経年減点補正率表で一般倉庫と冷凍倉庫の違いって知ってませんか?冷凍倉庫と冷蔵倉庫は一緒なの?
323 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/15(木) 20:14:46
>322
違いは大有りです。冷凍倉庫のほうが断然減点が早いですよ。
間違った補正率表をあててしまうと当然課税額も高くなってしまい、
大変なことになります。
実際にあったようですが。。。
324 :
A:2006/06/15(木) 20:20:47
そうなんですよね、減点早いですよね。そもそも冷凍倉庫ってどんな倉庫のコトを言うんですか?食品を保管してて輸送トラックが運んで行くような倉庫のコトなんですか?冷蔵倉庫はどちらを適用するの?
325 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/16(金) 06:32:38
>>316 これはいい例題だね。
昨日この例題を担当内で協議してみたが意見が分かれてしまった。
この例題では左右の壁が2mも違うため3方向の壁が完全ではないので
スルーすべきではないかとの意見が多かったのだが、
それでは仮に左面4m、右面3m90cmの場合はどうするか?
わずか10cmでも3方向の壁が完全ではないとしてスルーすべきかどうか?
これでもめた。
昨日は結論は出なかったが、神奈川県横●市は7割以上壁があれば家屋として認定しているらしい。
このようにはっきりとした数字で基準を持つことも必要かもしれないね。
326 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/18(日) 15:41:00
冷凍業者から冷凍経年について、うちにも問い合わせあった。
全国的に問い合わせしているようだ。
うわー、それは面倒くさくなりそうだな。
業界でも横の連携がとれてるところが全国一斉蜂起したら、大変なことになりそうだな。
地方公共団体独自の課税権ということでどこまで粘れることやら。
何をどう粘るの?
330 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/24(土) 21:08:51
いかに言い逃れするか・・・・・・・・
新しい県税の奴について、使えないとの評判がかなり入ってきた。
400u以上の非木造家屋は県税と半々で評価することになってるので、
(もう一人の子もかなりドンくさい)今から恐ろしい。
332 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/27(火) 18:03:41
>>331 これ県税事務所が特定できそうだなw
どんどん反論してやれ、県税!
うちのとこもそうだけど、経験ばかり長くてマニアックな知識を溜めた古株が
したり顔で県税批判するんだよ。
税務以外の部署から見たら、必要以上に県との関係を刺激して迷惑この上ない。
>>328 うちも問い合わせキタ━━━━━━(・∀・)━━━━━━!!!!
334 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/29(木) 23:31:35
障害者自立支援法のからみで、
H18から非課税が外れた物件がありませんでしたか?
335 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/01(土) 10:19:35
>>332 道税事務所の固定は選り抜きの無能揃いでビックリした
336 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/01(土) 11:02:46
税務畑の中では徴収は最底辺に位置される
「税収確保は市政の最重要項目」などと持ち上げておきながら
景気の回復とともに、「汚い仕事をやる掃き溜め部門」との認識が復活
ま、適当にやりなよ。臨戸なんてマンドクセ。喫茶店でまったりしなよ
誰にも感謝されない仕事なんだからさ
338 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/01(土) 12:49:15
建築確認の資料って建設や都市計画の部署から閲覧やコピーさせてもらえますか?
339 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/01(土) 12:59:27
比準評価は内部仕上げの仕上げ割合だけ比準として評価しても大丈夫なのでしょうか?
つまり、部屋割合が一番面倒だからそこだけは比準させて、あとは個別に評価しましょうという
方針みたいなんですけど。
あと補充台帳等には比準させた家屋の情報を載せる必要有?審査になったら部分別評価
やり直すのですかね?それなら比準は怖い気がする。。。
>>338 本当は駄目だけど、
比準やってないとこは大抵コピーしてると思う。
>>339 審査になった時点で委員会は委員会独自の評価をするんだから、心配しなくて
いいんじゃないか?
342 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/02(日) 07:59:44
うちは建確の概要のみOK図面の閲覧もコピーもNG。見せられない
法的根拠ってあるのかな?逆に建築基準法で閲覧制度をうたっているのに。
本人の委任状があってもNGだと言うけど・・県はもっと厳しい・・
>342
そのからみでさ、税務職員って、資料請求権みたいのあるんじゃなかったっけ?
それは、本人とか業者にもできるってことなのかな。
私ら業者は、税務課に資料ぼんぼん流してるけど、理由は、そこだって聞いたが・・・。
344 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/02(日) 17:09:47
特A秘書、行革
A 総務、財政、企画、政策
B 各部主管課、議会、監査
C 商工観光、都市、経済、教育、文化
D 土木、農林、建築、水道、市民生活、税務(市民税)
E 環境、年金、下水、農業、福祉、出先、税務(土地)
F 公聴、国保、介護保険、病院
G 公営住宅、税務(家屋)、清掃
H 土地収用、産廃
Z 生活保護、納税
>>343 質問検査権だと思います。
以下の人たちに行使できるんだけど、建築確認部署にはできないかな。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
業者は二ないし三に該当するものと思われます。
346 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/03(月) 20:11:37
今日も図面提供をお願いしたら市へ建築確認出してるんだからそれをみてくれ!
って言われた。
おまけに詳細も全て建築確認にあるから訪問はお断りだと・・
本人の委任状や印鑑証明を持っていっても見せてくれないんだからどうしようもない。
せいぜい見せてくれたとしても、図面は手書きで写してくるか・・
これじゃあお役所仕事と文句言われても仕方ないです。
実地調査はお断りして良いものじゃないだろ。
348 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/03(月) 21:47:37
でも実際問題お断りしているお宅には入れないでしょ
その手の家屋は最終的には比準評価になっちゃうんだけど、
比準に採用できる中で一番評価の高い家屋を採用することにしている。
じゃ、お断りした方が、得策なのかい?
比準してくれた方が、評価安そうだね。
というか、税務職員って、そういう立場しか与えられてないのかい?
拒否したら、拒否した側は、罰則も何もないの?
こんなの見ちゃったら、市役所の人に家を見せなくても良いような気持ちになっちゃいます。
たぶん、読解できてないと思うのですが、
>>349-350は「一番高い評価の家屋を比準に使う」ので、評価が高くなるんじゃないですかね。
地方税法には
(固定資産税に係る検査拒否等に関する罪)
第三百五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は、二十万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三 前条の規定による徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
とあります。
>352
じゃ、どうして、市役所は、拒否した者を罰っしないで比準するわけ?
354 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/04(火) 21:30:59
固定資産税評価のための「家屋内立入」に受忍義務を負わせるほどの
公共性・必要性があるかということ。
「前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査」というのは、家主の許可無く家屋内に
立ち入ることまでは想定していない。
固定資産とは家屋とかだけじゃないということを認識すべし。
拒否した者を罰したからといって、当該家屋の評価が出来るわけではない。
罰則と比準評価は別。
二十万円以下の罰金か一年未満の懲役(執行猶予が妥当)で、その固定資産の生涯にわたる
課税が逃れられるならお安いものだと考える奴が出てくるよ。
355 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/04(火) 22:11:18
教えてください。
家屋評価(調査)の外部委託について上司の命で調べています。
徴収部門については研究資料等が見つかるのですが、
賦課部門については見つからないのです。
家屋評価の外部委託は可能なのでしょうか、不可能なのでしょうか?
可・不可の根拠や資料、実例を知っている方がいたら、よろしくお願いします。
>354
353です。
なるほどですね。納得です。
家屋に限って言えば、実地調査を拒否した者が比準で評価されても、不服など申し立てられませんからね。
つまりは、罰則規定は、質問調査権の担保的な規定であって、実際に行使されるケースは、あまりないんだね。
行使する方が、こじれるし、賢くないのかもね。
私は、大丈夫。
ちゃんと評価に来てもらいますよ^^
>>355 うちは、合併した町が外部委託してたよ。
宗教法人、つまり、坊さんなんですが、
坊さんって寺の一部に居住スペースを確保してるケースが多いと思うけど、
その居住スペースは、ちゃんと課税してますか?
358 です。文章がちょいと変でした。^^;
宗教法人法
(境内建物及び境内地の定義)
第三条 この法律において「境内建物」とは、
第一号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な
当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、
「境内地」とは、第二号から第七号までに掲げるような宗教法人の
同条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。
一 本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、
社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所
その他宗教法人の前条に規定する目的のために供される建物
及び工作物(附属の建物及び工作物を含む。)
居住スペースであっても、こいつに該当しちゃうんですかね?ってことです・・・。
お布施でゴージャスな居住スペースを作っても、宗教法人所有であれば、
非課税・・・
なんですかね?
360 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/06(木) 00:31:49
該当するわけ無い。
361 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/06(木) 18:59:36
>359
本来は該当せず課税でしょうが・・
でも部屋の要所に神棚やら置いて、宗教活動に信者が利用しているといえば・・
もしくはお布施で建てたもので名義が総代や宗教法人名になってると
課税できない可能性大ですね。
362 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/06(木) 20:49:08
>>241さんの言われている、住宅用家屋証明の手数料が1,300円の
根拠となる通知文書とか知ってる方見えますか? うちは今、
800円で出してるんですが、手数料の見直しに伴い、県下の状況
を調べてみると、1,300円で出してるところが多いようです。
中には200円とか300円とかのところもありますが。。。
ネットで検索してみても、やはり1,300円のところがほとんどの
ようです。 個人的には証明の労力を考えると、1,300円は高す
ぎのような気もしますが、その分、登記の際に得をする受益度(?)
が高いから、高めの設定になってるのでしょうか? いずれに
せよ、通知、通達の類があれば教えていただきたいのです。よろ
しくお願い致します。
363 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/06(木) 21:11:53
関係部署から建築確認みせてもらえないってことは
訪問先で図面借りてコピーしてまた返却に行く。
ということをみなさんされているのでしょうか?
それとも比準評価であれば図面なし、もしくは登記図面だけで済ませて
しまっているのでしょうか?
>>359 庫裏って寺の住居のことでしょ
だったら非課税じゃない
365 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/06(木) 22:11:04
■朝鮮総連への固定資産税の課税状況
全額減免
札幌市、青森市、盛岡市、前橋市、さいたま市、千葉市、昭島市(東京都)、
福井市、松本市(長野県)、大津市、奈良市、米子市(鳥取県)、
出雲市(島根県)、岡山市、高松市、福岡市、佐賀市、長崎市
一部適用
山形市、東京都、横浜市、新潟市、富山市、金沢市、甲府市、静岡市、
京都市、大阪市、徳島市、熊本市、大分市
おまいら、ちゃんと働けよ!
>>362 私も三年ほど前、探し回った事がありましたが、
結局見つかりませんでした…
ただ、近隣市町村の古株に聞くと、
「そういえば見た事あるね」って言うんですよ…
>>363 うちは許可貰ってデジカメで撮影しちゃってます。
登記の図面等と組み合わせれば、充分使い物になりますよ。
367 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/06(木) 23:07:54
>364
宗教法人が所有しているものであれば非課税ですが、
なかには個人所有のものもあります。
檀家が建てて住職へ贈与というケースなどです。
本来、庫裏は本堂などの宗教活動目的家屋を宗教の布教などに
必要な家屋を維持するために住職が居住する必要がある居宅という
ことになるかと思います。
368 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/07(金) 18:54:06
畜舎(牛・豚・鶏)、堆肥舎って家屋として課税してます?
うちは、家屋調査で目星をつけておいて償却資産で申告がなければ
2月以降に評価に行ってます。
つまり償却資産で申告があれば償却資産、申告がなければ家屋という事。
だけど、これってどうよ?ってことで現在係内ですったもんだしてます。
みなさんのとこではどうしてます?
自治体の固定資産税担当の皆様
総務省からの通知により総連施設の減免廃止を
決めた自治体が多数派になりました
ようやく適正な課税が出来ますね
これからも減免する自治体には
抗議電話する予定なのでよろしくw
>>368 家屋と見れるものは家屋
そうじゃないものは償却
しかし、うちの自治体じゃ家屋と見られない物がほとんど
(壁が階高の半分以下のため)
371 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/08(土) 01:36:41
372 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/08(土) 14:32:32
ヒント3はどこかのHPにありますか?
373 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/09(日) 22:35:16
市町村
75 人事、財政、法令
70 総務、企画、秘書、省庁派遣
65 各部主管課、選管、広聴
60 都市、経済、教育、議会、監査
55 土木、建築、水道、税務(資産税)、出納
50 環境、下水、農業、福祉、出先(病院事務)、税務(市民税)、戸籍、給食、 土地収用(都市計画)
45 宅地、公営住宅、国保、介護保険、住民票、土地収用(地元道)
40 廃棄物処分場、 年金
35 生活保護、納税
30
25 出先(支所・出張所)
>368 >370
家畜糞尿処理施設ってのは、どんなものでも、償却資産じゃなかったかな。
今、自宅だから詳しい資料がないけれど、確か、2分の1の特例を定めてるあたりの法令を解釈すると、
そう受け取らざるを得なかった気がする。
どこに書いてあったっけなぁ…。
探してまたUPします。
375 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/10(月) 20:55:03
そうなんですよねぇ〜。2分の1特例が償却資産であるんですよねぇ。
確か畜舎は社会通念上家屋としては認められないとかって資産評価センターのHPで
見たような…
376 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/12(水) 00:30:56
>>326 うちも問い合わせがあったんですが、建築時の申請書に冷蔵倉庫って
書いてあったんで冷凍倉庫用の経年きかしてナイン巣よー。
あんな門建築当初でどう見分けるんですかね。
みなさん5年分乾布師タンスかね?
>>367 寺の住職が住んでいる居宅は大体、庫裏なんではないのかな?
すいません、教えてください。
耐震減税で、今月の「税」に書いてあったんですが
主たる建物と付属家のどちらかがS57.1.1以前建築で、
どちらかを耐震改修すれば両方を合算して120u分まで
減税されると書いてあるんですが・・・
例えばH10建築の110uの母屋とS40建築の10uの付属家の場合
付属家だけ耐震改修すると、母屋も全部減税対象になるんでしょうか・・・
378 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/13(木) 06:29:55
>377
何ページにのってました?
>>378 140ページです、よろしくお願いします
新築軽減と同じかと思ってましたが・・・
>>377 両方の建物の耐震性が高まるなら、とか書いてなかったか?
381 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/14(金) 14:11:54
教えてください。
評価漏れだった家屋が、競売で所有権移転となりました。
そこで、あらためて評価することとなりましたが、建築年月日不詳のため評価額をだすことができなくて困っています。
前所有者及び家族は行方不明なため聞き取りもできず、現所有者および近所の方に聞いても分からない状態です。
このような場合、評価額をどのように出せばよろしいでしょうか?
うちなら聞き取りでだいたいの建築年を検討して比準で評価します。
参考になりそうもないですが・・・すいません。
383 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/14(金) 22:11:21
>377
この耐震軽減の場合って主体や基礎の評点は再評価するのでしょうか?
そもそも手を加えたものに減免なんて、制度的に大丈夫なのか?
>>383 建前では再評価しろということですが、うちは面倒なのでやりません。
来年度課税に向けて、また現場回りが始まりました。
地区別に数年単位で全棟調査してる(はず)ですが・・・未登記未評価家屋あり過ぎ・・・。
頑張りますが・・・。気が重い・・・。文句必須ですからねぇ。
どうせ、10年とか経過してる家屋もあるんだろうな・・・。
前任の担当者がしょぼいと、これだから困りますが、ボヤいてもいられませんな。
愚痴すいませんです・・・。
航空写真が毎年撮れれば、大分楽なんだろけどね。
386
前の担当がしょぼいか・・・、それもあるけど、未登記家屋って訳ありが多いんだよね、経験上。評価までの手間に比して、見返りも少ないし。
建築申請が出てる家屋の評価や他のことを正確にすることを第一にすると、未登記家屋まで手が回らないのが実情かな。
現存家屋すべてを評価するのが正しいのは当たり前なんだけど、うまく状況見ないと大変だと思うよ。
やる気を削ぐようなこと言って悪いなと思うけど、そのやる気を忘れずに仕事頑張ってください。
奥が深いぞ、固定関係は!
389 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/20(木) 22:09:44
要領よくやるのが一番だよ!
新築のほうが税収アップにつながるしね!
要領って何ですか><
未評価家屋は0.2物件で大した税収にならないけど、土地が山林や畑のままでは悔しい
未登記家屋ってたいていは幻覚だろw
あるものは課税する。
当然のことを当然にやる。
がんばれ!
>>392 幻覚があるなら心身の故障のため、職務の遂行に支障があるので分限免職。
建築基準法で木造の換気扇、換気設備設置が義務化されたって
評点のつけ方がまだ不安です><
いつ着工分から必須なのか、どんくらいの割合で設置するもんなのか、
第一種と二種三種は、達観だけでどれだけ区別できるのか…。
396 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/23(日) 18:10:18
地震ばかり起きる日本の土地はもはや固定資産じゃね-ぞ
不動産じゃなく 動産だ そんな土地から固定資産税とるのは詐欺だ
はいはい。
次の方ど〜ぞ〜
>>395 法律で付けろっていってるものに課税。これそもそも政策的に見てどうなのかね。
全く問題ないでしょ。
設置義務とその価値は別。
自然吸気自然排気なら評価してないですよ。
>>398 気持ちは分からんでもないが、
実際に資材が増えてるんだから問題なし。
極論言えば
「住む家に何で税金かかるんだ!野良で暮らせってのか!」
つークレームと同根だと思われ
さて仕事行くか
だな。年金から所得税引かれるのはおかしいと思うけど
403 :
sage:2006/07/25(火) 20:18:23
ご教示ください。
非木造・住宅で、建具のガラスが型板+透明のペアの場合は複層ガラスの普通板
で評価されてますか?
404 :
403:2006/07/25(火) 20:27:03
間違った…。名前にsageをorz
>>403 そのようなケースに当たった事が無いので
何ともわかりません、申し訳ない。
ところで、住宅用家屋証明についてお伺いしたいのですが。
未登記家屋(築数十年経過)にお住まいの方が、
古い家を壊さずに、同敷地内に別の住宅を建てました。
融資を受ける関係で、古い家、新しい家両方を登記することに
なりましたが、この場合住宅用家屋証明は
1.古い家、新しい家両方に出す事はできない
2.新しい家のみ出す事ができる
3.両方出して差し支えない
いずれでしょうか?
係内では1か2だろうと言う話になり、
代理人は3を主張しております。
登記所に相談した所、
「判断つかないから、そっちが出すならこちらは受け付ける」と
投げられてしまいました。
406 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/27(木) 08:44:08
居住する人によるのでは?
一人の方のみが両方の家に住むのなら2だと思いますが、
古い方に先代が、新しい方に当主がという感じなら3ではないでしょうか。
ただ、法務局が「判断付かないから任せる」と言っているとなると
代理人にもそのことを言うでしょうから、3で宜しいかなと思います。
突っぱねておいて、法務局から「役所の担当者には3で良いと言ったのですが」
と代理人に言われては揉めるだけですから。
>>405 租税特別措置法の規定です
(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減)
第七十二条の二 個人が、昭和五十九年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に住宅用の家屋
で政令で定めるもの(以下第七十四条までにおいて「住宅用家屋」という。)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所
有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又
は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
築後1年の建物は対象外ですね
答えは2ですよ
408 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/27(木) 18:50:08
火災による減免についてご意見お聞かせください。
・市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、
次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して
市長に提出しなければならない。
というのが条例の一部です。
この条例によると、納期限6日前に火災が発生した場合は減免が受けられないということですよね。
火災ですから7日前までに提出したくてもできなかったわけですが、やはり減免できないと解するべきでしょうか?
みなさんの市ではどうしていますか?
409 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/27(木) 19:52:13
ハウスメーカー系(いわゆるプレハブ居宅)の比準評価は
天井・床・内壁仕上の割合を1パターン設定して、
あとは主体・外壁・屋根・はそれぞれ設定。
補正は2階率、軒出、屋根傾斜、部屋数による内壁量補正。
こんな比準評価でも法律上OKでしょうか?
410 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/27(木) 19:55:30
>408
条例がそうなってれば減免は無理でしょうね。
ただし、首長が特に必要と認めた場合は・・・という条文が
ありませんか?
それを適用するというのはあるかなと思います。
>>408 何期目かの納期前に火災が発生することも必然ではないから、次の期から
減免、ってことになるのかな。
自分が住民なら、「7日前」ということの合理性を問うたり、410氏のいう
「発動的」な減免をしてくれよ、と要求したりするかも。
「災害または天候などの不順」だと、たとえば地震なんかで同時に
複数の家屋が巻き込まれたとき、納期ギリギリまで渋ってた人だけ
減免されて得をするってのも変な話なわけで。
413 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/28(金) 20:17:20
ん?それはおかしくない?
納付済みの人には還付すれば良いわけでしょ。
414 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/28(金) 20:28:11
ところが、我が市では還付しない。
一度いただいたものは返さない。前納していただいてても返さない。
これから納付する分だけを減免なのよね。
>>406 >>407 レスありがとうございます。
一応、法令等は調べておりましたが、
2棟専用住宅を持ってる場合、
必ずしも「所有者の住宅の用に供している」と言えないんじゃね?
という点で意見が分かれていた次第です。
新旧どちらの家に住んでるか分からないし、
人によっては申立書等頂いてるわけですから、
迂闊に出すべきじゃないんじゃないかと。
結局、所有者に連絡がつきまして問い合わせると
新しい方の家にはセガレ夫婦の居住用で、
自分達は旧住宅に住んでいるとの事で、
証明は出すべきでないケースであると言う事が分かりました。
ただ、今回だけは特別デスヨ〜と言いつつ、どう処理したかは秘密です。
416 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/29(土) 02:33:28
冷凍倉庫の問題・・・なんだかとっても嫌な雲行きです。
こんなトコに課税対象を書きすぎるのは危険じゃないのん?
418 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/31(月) 20:42:18
>>416 うちの経年減点補正率の適用を誤ってたもんね・・・・
419 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/31(月) 20:49:31
冷凍倉庫の問題、総務省もいい加減な見解しかだしてないもんね・・・。
>>419 総務省にそこまで求めない方がいいよw
担当もすぐに変わるし、所詮は机上で述べているだけ。
421 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/02(水) 19:39:40
冷凍倉庫を誤って課税してた自治体、全国にどれくらいあるの?
(´・ω・`)ノ
(´・ω・`)ノ (´・ω・`)ノ
保冷業者の全国総決起かW
うちの自治体は過去一度も不服審査を請求されたことがないそうです。
皆さんのとこはどうですか?
426 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/06(日) 22:39:52
>>425 不服審査って、固定資産評価審査委員会に対してってこと?
>>425 計算し尽くした粘着から制度のせの字もわかってない連中まで、
ウヨウヨ押し寄せてくるぞ。
夏本番ですが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか?
さて、皆さんならどうやって評価?するか聞きたくて投稿します。
3,000u程度の平屋の木造工場の端だけが 2 階建なんですが、
その 2 階部分である約100uが、居宅なんです。
1 階が工場で、2 階が居宅、登記も工場・居宅として上がってきました。
工場と倉庫を別々に評価して、2 本の台帳を作成するべきなのか、
もしくは、併用住宅として 1 本の台帳とするか・・・。
私は、前者で対応し、居宅部分には、新築軽減を摘要しない対応を考えてるのですが、
これで良いのか不安です。^^;
私の街は、田舎なんで、このような家屋は、初めてです。
併用住宅は、いくらでもあるのですが、このような面積比の併用住宅は、ありません。
ご教示願います。<(_ _)>
>>428 その対応で問題ないのではないでしょうか。むしろ、ほとんどが工場という
ことなら、まるっきり工場で評価しても良い、みたいなことを実務提要なんかで
読んだことあるような気がしますが。
以前、1階部分が非木造、2・3階が木造の家屋を評価したときは、
それぞれの部分で分けて評価・課税しました。構造上、基礎は1階部分に、屋根は
2・3階部分に加えました。(ただし、基礎・屋根の階比率は全体から考慮しました。)
430 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/09(水) 22:13:18
大半が倉庫なら倉庫で全て評価してもいいかもね。
仕上だけとって経年は倉庫でいいと思いますが。
分ける方法もいいでしょうが割合が小さいので。
基礎、屋根、主体、の仕上げ割合に注意が必要です。
質問ですが、小さな(100u以内程度)の
木造倉庫や車庫は簡易付属の評点使いますよね??
431 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/12(土) 20:43:09
れいとようそうこ
432 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/13(日) 23:47:50
ニ○レイ
冷凍用倉庫に火がついているみたいですな。
ははは。
冷凍用倉庫だけに寒いでございますよ。
他市町村のものしりさんに聞いてみたり、いろいろと大変でございますですね。
436 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/20(日) 00:03:48
みなさんの自治体では家屋用途の変更はどのような対応をとられてますか?
店舗→倉庫
事務所→専用住宅
などの変更したと住民からの申し出があった場合、すぐに変更しますか?
冷凍だけで済めばいいけどねぇ。
腐食性、潮解性、放射性…。
あぁ、恐ろしい…(((( ;゚Д゚))))ブルブルガクガク
438 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/21(月) 23:38:47
メーカー系の住宅って大体建具の量って0.7くらいになりますよね?
普段から1.0で評価してるケースが多いんだけど。
ロクな根拠もなく、多めに還付年数とってるトコって何なの('A')
>>438 確かに洋風の簡単な家は建具が少ないことが多いですね。
評価基準では、専用住宅の建具標準量は、0.6本/u。施行量の補正係数は1.3〜0.8
となっています。
例えば、ある家で0.3本/uだったら、うちでは補正係数は0.3/0.6=0.5としているのですが、
本当は、補正係数下限の0.8で止めておかないといけないのかな
441 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/25(金) 20:07:56
非木造倉庫で300u程度、基礎は外周しかしていない場合、
基礎量が0.2とかになっちゃうんですよね。
そもそも、もっと大きな倉庫工場を前提として基準を作ってるって
ことなんでしょうが・・
こういう補正はすべきなのかしなくていいのか。
それとも違う評点表を使う?
442 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/25(金) 23:24:36
>>407 出すことは差し支えないのではないの?
減免は受けられなくても住宅用家屋の証明なんだから。
>>442 住宅用家屋の証明 ×
減免を受けるための証明 ○
減免を受けるための要件を満たしてますよって証明なんですが
冷凍倉庫の認定基準はなんなんでしょうか?
マスコミ発表済のとある自治体に聞いたところによると、冷蔵倉庫の保管温度区分でF級(-20度以下)のものを冷凍倉庫としてるようなんですが。
皆様の自治体ではどうですか?
うちにも冷凍用倉庫の問い合わせktkr
上の方が突っぱねちまったけど大丈夫かこれ?
>444
うちでも冷凍用倉庫の基準でもめました。んで、近隣の市町村から情報を集めた結果、
F級で、建物全体の床面積に対し冷凍倉庫として使われている床面積が50%以上のものを
冷凍用のものとするような案でとりあえずまとまりました。
こんなでいいのかな?もっと細かい基準を定めてるとこあったら教えてください
主体的な判断ではないが、例えば法人税・所得税の申告で、原価償却資産として
どの耐用年数を使っているか、あるいは使うつもりか、で判断するというのは。
448 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/30(水) 20:15:22
F級のみの対象とするのは、危険だと思うけど・・・。
所詮、総務省の担当者レベルでF級のみと言ってるに過ぎないけどね。
総務省の担当者の勉強不足!
現行の固定資産評価基準が創設当時の考え方からすると、必然的にC級も入ると思うけどね。
449 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/30(水) 22:37:27
>448
どう解釈すれば、C級も必然的になるのかご教授いただきたい。
450 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/31(木) 21:22:10
お尋ねします。
そもそも何でF級倉庫のみになっているんですか?
451 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/31(木) 21:42:09
名古屋がF級だけ適用したからじゃない?
452 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/31(木) 23:59:48
>448
どした?
453 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/01(金) 22:46:41
比準評価って、やっぱり便利なの?
「標準量」がより現実に近くなるってことだけじゃないんですかねえ。
補正の入れ方も楽になるもんでしょうか。
455 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/05(火) 19:46:30
結局、冷凍用倉庫の基準はどうすればいいんだ?!
誰が決めるんだ?市町村が好き勝手に決めちゃえばいいのか?
こんなことで担当者が悩んでる時間が勿体無いんだよ。
市町村がこんなに悩んでるんだから都道府県が取りまとめろよ!
こんな時ぐらい少しは役に立ってくれよ!
…って感じ…
まあ都合よく課税自主権と言ったこともおありでしょう。
少しくらいはお悩みなさい。
457 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/06(水) 06:53:24
>>455 自分たちで決めないといけないみたいですよ。
問題発覚当初、総務省に問い合わせたときに、
担当者によって言ってること変わってたし・・・。
都道府県に、今回の問題について、わかるわけないし・・・。
お互いがんばりましょう!
458 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/06(水) 07:16:01
都道府県の市町村課や地方課が指導力を発揮すべきですよね。
課税自主権とか言う以前に、
経年減点補正率をわざわざ倉庫とは別に設けてたくせに
冷凍倉庫の定義はやってなかった旧自治省がアフォ。
損耗減点補正とってるとこある?
台風常襲とか潮風とかの
大地震のところはとってるのかね?
固定家屋さんは大変だと思うなぁ。
>>460 とってます。強風が吹く地域があるので。
一部焼損とかの場合採ってますね
464 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/12(火) 21:25:35
最近冷凍用倉庫の還付をしたのですが、当市では、地方税法に基づいた5年
プラス市の税条例の償還金として5年、計10年返しました。
465 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/13(水) 20:14:09
冷凍用倉庫の過徴収で、愛知県の市町村課は、
県内の市町村に、地方税法の5年還付のみで対応するように指導してるって聞いたけど・・・
466 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/17(日) 20:59:05
地方税法の5年還付のみじゃ裁判に勝てないのは必至
467 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/18(月) 08:17:11
>454
比準でも補正の計算って必要ですかね?
メーカー名と平米だけでやっとるんかなあ。
469 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/19(火) 18:24:52
登記図面のみで比準評価しても大丈夫でしょうか?
外壁・屋根・設備の数以外はメーカー系住宅の価格は全て同じ単価。
>>469 そんなのが5軒、10軒と並んで建ってるような団地の町内会の仲良し連中が、
審査委員会に挙ってなだれ込んできたら面白そうだな。
23区なんて木造は全て比準評価だぞ
472 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/20(水) 20:39:12
基本的なことかもしれませんが階高について。
階高は床上から直上階の床上までの距離ですが、
平家の場合はどのように考えればよいのでしょうか。
合併を機に木造比準にするとこもあるらしいですね。
それでも比準元の価格で結局、他所との価格差は残ってしまってるとか。
474 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/26(火) 18:35:49
軽鉄居宅の自重の大小の補正ってどんなん?
外周壁骨組と床構造をALCでとればいいんじゃないの?
需給制度で補正を入れてる自治体の方、条件と補正率を教えてください
m(__)m
476 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/28(木) 18:54:02
昔は低開発地域とかで入れてたみたい。
非木造家屋の布基礎は高さ補正必要ですか?
>>475 国から需給事情についての調査が入ってるね
需給事情の項目無くしたいみたい
もちろん廃止に賛成で出しておきました。
質問です。
よくホームセンターなどで売ってる、6畳くらいのプレハブ物置(組立ハウス?)が
コンクリートブロックをめぐらせた上に設置してあるものを、皆さんの自治体は評価
していますか?
コンクリートブロックを四隅、もしくは間隔をあけて配置し、その上に置いただけならば
定着性がないとみて評価対象外にできるのですが、隙間なくびっしり並べられては、
上に乗っているプレハブとくっついているか確認が困難かと思われます。(ブロック同士と
地面はセメントで固められているのですから、ただ置いてあるだけではないと思うのですが…)
ちなみに私の町ではCB基礎として評価しています。
CBとボルトなどで固定されていれば評価の対象
固定されていなければ評価しない
セキスイ○イムのツーユーLEでつかわれている屋根で、片流れが合わさった、
切妻っぽい屋根はどのように屋根を評価されてますか?片流れでしょうか?切妻でしょうか?
ご教授いただけますか?
482 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/04(水) 11:09:03
要は施工量の問題ですから仕上面積に応じて補正するしかないのでは。
木造と軽鉄で軒出や傾斜の補正が違うのがうっとおしいですけどね。
あと屋根の形状補正が軽鉄にはないですね。
木造も軽鉄もプレハブ準拠であれば標準量も同じでいいと思うんだけど。
483 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/10(火) 21:55:32
家屋調査の根拠って、質問検査権に基づく調査でいいのかなぁ?
基本的なことで恐縮なのですが、建具本数ってどうしてます?
評価基準解説とかにある換算表って例えば
・3尺(0,909m)×3尺で0,7本
・3尺×4,5尺(1.35m)で0,9本
・3尺(0.909m)×6尺(1.82m)で1本
とか、別に面積したがって比例式になってるワケでもないっぽいのですが。
だいたいドア1枚分で1本、幅広なら2本、窓は0.7とか0,9とか、達観で
やるしかないんですかね。
485 :
479:2006/10/12(木) 00:14:56
遅ればせながら、どうもありがとうございました。
486 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/12(木) 20:55:09
>>483 家屋調査をすることができる根拠
→ 353条(固定資産税に係る徴税吏員等の質問検査権)
354条(固定資産税に係る検査拒否等に関する罪)
家屋調査をしなければならない根拠
→ 403条(固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務)
408条(固定資産の実地調査)
487 :
非公開@個人情報保護のため :2006/10/17(火) 17:46:17
個人用(趣味)の天体ドーム(木造)で天体望遠鏡は建築設備として評価しても
いいんでしょうか?
また、屋根が開閉式の屋根だった場合には天井・屋根の仕上はどう評価するので
しょうか?
ご教授いただけますか?
天体望遠鏡は、容易に取り外し可能で家屋と
一体ではないだろうから、評価しなくても良いんじゃない?
開閉式なら、そもそも天井仕上げはないよね。
屋根は閉じたときの部材で良いと思うけど。
見積書なかったらドーム部分の面積求めんのだるいやろね。
490 :
非公開@個人情報保護のため :2006/10/18(水) 17:46:43
487です。488さんありがとうございました。
ただ、その天体望遠鏡は、家屋と一体にはなっていませんが、天体望遠鏡が
取り外しできないように基礎打ちで土台が埋め込んでいる場合でも評価しなく
てもいいんでしょうか?
ご教授いただけますか?
>その天体望遠鏡は、家屋と一体にはなっていませんが
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
しなくていい。
仮に評価するとしたら、あなたは評価額をどうやって算出するの?
492 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/19(木) 21:49:44
家屋評価に含める建築設備とは
家屋と構造上一体となって家屋の効用を高めるものをいう
家屋と一体であろうとなかろうと
天体望遠鏡は家屋の効用を高めるものではないから
評価には含めない
評価の話でなくて恐縮ですが、競売で取得した登記物件とは他に
未登記の建物(前所有者は同じ)があった場合はどうしてますか?
例えば、土地とその上に6棟の家屋がありました。土地と登記してあった
2棟は差押さえ→競売→落札されました。では、残りの4棟は?
未登記家屋の所有者変更は、各市で独自に変更届を作っていますが、
競売の場合、未登記家屋の新所有者の所有を証するものがないと思うのですが。
蛇足ですが、様々な市の未登記家屋の変更届を見ましたが、
あて先が○×市長「様」や「殿」っておかしくありませんか?
いかにも「お上」って感じで。「宛て」や「行」の方がよくないですか?
494 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/19(木) 23:31:40
まずは裁判所で行政共助により競売物件目録を閲覧します。
閲覧の手続については裁判所に確認してください。
未登記であっても競売の目的になっていれば物件目録に記載されているはず。
逆に競売の目的外であれば目的外物件目録に記載されているはず。
目的外物件の場合、別途当事者間で売買や贈与等がないかを確認。
うちの市では前担当者がこの確認を怠ったために、
所有権移転のなかった目的外物件まで新所有者に課税してしまって
大変なことになりました。
>>493 相互主義で、出すのも提出してもらうのも全て「様」にした市町村が多いと
思われ。
封筒の宛名書きならともかく、様式自体が「あて」や「行」というのは、法規
が認めないだろう。
まあ法規に相談せずに珍妙な届出様式を作ってる市町村も多いかもしれんが。
496 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/20(金) 19:49:24
>>493 未登記家屋であっても、固定資産課税台帳に記載されるべき家屋なのか、
固定資産税補充課税台帳に記載されるべき建物なのかで、
処理は違ってくると思いますが・・・。
497 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/20(金) 21:45:02
>>496 言っている意味がよく分からないのだが。
詳しく説明してもらおうか?
498 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/21(土) 08:04:53
>>497 地方税法の本法、施行規則を読んでみてください。
499 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/21(土) 12:13:07
496が書いているのは未登記家屋ではなく、
登記済家屋に増築された未登記部分のことだと思うがね。
>>499 それであるとして、ちょっと話がずれるが、みんなどうやって把握してるんだろう。
1 バカ正直な人が申告
2 他のことで審査請求や減免申請なんかをしてやぶ蛇
3 現地調査でチェック(ローラー、狙い撃ち、たまたま)
4 建築確認情報を入手
5 隣人や建築業者(支払いでもめたり、役所に恩を売ろうとしたり)が密告
>>500 競売に限って言えば増築部分については、裁判所や債権者が
登記なおさせてたような
付属屋はうやむやのまま売られちゃうこともあるけど。
競売するにあたって、増築部分を登記したいが
評価もしてなさそうなので評価してくれって言われて
ボロボロのハンドメイド増築を調査したことが何度かあります。
増築を把握するってはなしだと
1 広報を見たおじいちゃんが自白
4 建築確認情報を入手
6 相続登記のついでに業者から
502 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/22(日) 11:48:03
その建築確認情報はどうやって手に入れてますか?
市町村が扱える建築確認は概要のみだけだったりしますし、
例え図面やらあっても見せてもらえませんよね?
都道府県なら閲覧さえ禁止・・
あれってなんとかならないんですかね?
図面かりようと思ったら行政に建築確認出してるんだからそれを見ろ!
って言われるけど、担当部署は例え本人の委任状があっても
せいぜい見せるだけ。図面が手書きでどうぞ・・だって言われるし。
本人の許可あるんなら業者から借りれませんかしら。
うちは県の土木事務所で概要を把握、
図面については
1.住宅用家屋証明取りに来るときに承諾もらってコピー
2.事前に借りる
3.調査のときにデジカメ撮影。
ちなみに、1.5人で年100〜200件評価してます。
>>502 身内が貸してくれないんだったら、
行政に提出してるだろ!見せたくね!って電話を
担当課に回して説得してもらうのはどうでしょう?
それか、私だったらデジカメで撮影しちゃう。
505 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/22(日) 23:29:27
地方税法20条の11に基づいて公文書で資料提供要請してみたら?
むげには断れないでしょ。
506 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/23(月) 12:42:44
お邪魔します。土地担当ですが、評価替え終ったら家屋評価手伝う事
になりまして・・・今後、いろいろとご教授お願いします。
外壁・内壁とかの仕上げ量を測って、標準量と比較してるんですが、
総合方式の補正の範囲を超える場合があります。
評価基準はあくまで基準で施工量が多い少ないが実際にわかるのなら
それを評価に反映するという考え方で大丈夫でしょうか?
総合と違って項目別なら補正の範囲内におさめるんですかね?
507 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/23(月) 20:39:30
>>502 505と同意見です。
うちは、地方税法20条の11に基づいてお願いし、図面のコピーまで頂いてます。
508 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/23(月) 20:59:21
>>506 固定資産評価基準は、木造家屋に限って、達観評価を原則としていますので、
実際、仕上げ量を計測して、補正に反映させること自体に無理があります。
昔、現行の固定資産評価基準を作成したスタッフ(昭和30年代前半当時の職員)に伺った話です。
達観で開口率とかどうすんだお。
510 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/24(火) 07:03:59
>507
それでもNGです。
むこうは個人情報保護や建築基準法やらの守秘義務?や
建確の図面で評価してトラブルになったときに責任取れない・・・
とかわけわからない事言って断られてしまいます。
建築主本人の同意書と印鑑証明でもコピーはNGです。
ましてや県は閲覧もままならないです。
>506
部分別補正をしても結果的に総合補正にならないところが矛盾してます。
特にプレハブ系のハウスメーカー系の住宅では、
外壁なんか外壁量計算して建具ひいて延床面積当たりの仕上量出して
総合補正で出すと補正率が0.85になるとします。
部分別補正の開口率と2階率は増点になってしまい、形状補正が0.6程度に
しないと辻褄があわなくなっちゃうことが多々あります・・
だから基準を上回る補正は理由があればOKだと思いますけど・・
511 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/24(火) 12:38:07
508、510様ありがとうございました。
基本的には、「項目別でも総合でも基準内の補正で」ってことですね。
項目別でした再建築費と総合でした再建築費が一致することは無理そうですね。
(近似値が出ればいいけど・・・)
とか考えてたら、「評価基準はこれでいいのか?」いう疑問が出てしまいました。
いや〜、家屋評価って奥が深いですね。課税は土地より簡単なのに。
土地は評価が家屋より簡単だけど、件数が多いし、課税が難しい。
勉強になります!
512 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/24(火) 18:46:51
>511
基準を超えて補正しないといけないってことです〜
510より
513 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/24(火) 23:15:00
教えてください
今年土地を購入 家ができるのが今年の12月終わり頃になるようです。
固定資産税は1月1日現在住める状態が条件ですよね このまま、工事を少し、長引かせてもらい、1月2日以降の入居可能にしてもらった方が税金面で得なのでしょうかそれとも、所得税の控除や他の関係で年内に入居した方が得なのでしょうか 微妙な時期なので教えてください。
514 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/25(水) 06:45:39
年内にローン返済が始まるならローン控除受けられるので、今年中に登記して
ローン控除を受けてしまえば?もちろん家屋の税はかかるけど。新しく購入した土地なら
新たに住宅用地の特例も受けられるし。
515 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/25(水) 07:54:06
なぜ、鉄骨造で外周壁骨組みを主体に含む評価をすると、
軽量鉄骨でとるより、u再建費がやすくなっていいのですか?
軽量鉄骨より鉄骨のほうがたかいのに。。。
516 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/25(水) 08:41:12
>512
どーもすいません。逆にとってました(^^;)
評価基準よく見たらそんな内容が載ってました。
517 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/25(水) 18:59:54
>514さん
どうもありがとうございます。
ローン控除や住宅用地の特例など考えていませんでした。
教えていただいたことを参考にこれから検討していきたいと思います。
518 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/26(木) 16:14:39
固定資産税について研究しています。
ぎょうせいの固定資産税実務提要と、新日本法規出版の固定資産税の法律実務は、
どちらがお勧めでしょうか?
値段はぎょうせいの方が高いのですが、ぎょうせいの方はページ数が分からないので比較できないです。
こういった書籍は図書館に置いていないことが多く、事前に見られないので不安です。
>518
新日本の方はわからないけど、ぎょうせいのほうは言えばサンプル持ってきてくれるんじゃないかな?
うちにくるぎょうせいの人は、こんなのありますよーっていろいろ持ってきて見せてくれますよ。
どんなのかちょっと見てみたいって、だめもとでお願いしてみては?
ちなみに実務提要はけっこうな厚さがありますよ。内容は 償却資産>家屋>土地 だったような気が
520 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/26(木) 19:42:26
法律理論を重視したいなら「固定資産税の法律実務」。詳細で理論的な解説。条文や判例も豊富。
実務重視なら「実務提要」。Q&A形式で、取り扱う事例数は「法律実務」を遥かに凌ぐが、解説はあっさりしている。
521 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/26(木) 20:04:37
前に書庫でそういった厚い書物(社名は忘れた)を見たとき、買主が移転登記をしないでほったらかした場合の固定資産税はどうなるかっていう質疑があった。
へーこんな例もあるのかあって思ったよ。
マニアック(といっていいのか分からんが)どころじゃないレベルだったと思う。
それと新日本法規は通販とかでも1割引になるから。
522 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/30(月) 14:13:34
住宅用家屋証明の手数料は1300円の所が多いかと思いますが、
沖縄以外(1000円らしい)の自治体で1300円じゃない所ありますか?
これって国や県から通達とかあったんでしょうか?
手数料は自治体の条例によるからいいのかな。
うちも昔は1300円だったのに合併して何故か他の手数料と同額になり、
他の自治体と比べると激安!なのでちょっと心配になりました・・・
523 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/30(月) 19:51:40
>>522 以前は政令で上限ということで、1300円が規定されてたと思うけど・・・。
おしえてください。
最近、街中の飲食店を中心に大規模なリフォームが行われている
状況があるのですが、こういった場合、本人からの申請とうがなしで
再評価とかしてるんでしょうか?
柱だけのこして、丸ごとリフォームでもうちの自治体では、再評価はしていません。
当初は居宅で課税して、現在リフォームで居酒屋になっていても、うちでは、当初
の家屋課税台帳のまま住宅として、土地にも住宅用地の特例をきかせているので
長々とすみません
525 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/30(月) 23:01:19
>>524 こんな言い方をして恐縮だが、
あなたの市の職員は自分の責務をもっと自覚するべきだろう。
税収確保を怠ったとして住民監査請求されたら終わりだよ。
ユニットバスの点数の中に、入り口の内部建具は考慮されているかと思いますが、
外部建具はどうなっているのでしょうか?
みなさんどのように計算されてますか?建具本数を取ってますか?
527 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 00:22:39
うちの市も、リフォームは特に評価してないよ。まぁ、住民監査なんてないしなぁ。
建築した段階で住宅なら、その後、どんなにリフォームして店舗になろうが、住宅のままだなぁ。
ていうか、新築の調査だけで手一杯なのに、そこまでやってる自治体とかないんじゃないの?
528 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 07:59:08
>買主が移転登記をしないでほったらかした場合の固定資産税
どうなるの?
529 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 18:13:56
530 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 18:56:45
>>527 冷凍倉庫の件でも分かるように、
昨日まで当たり前にやっていたことが
突然問題になるのがこの世界だよ。
固定資産税は何十年という仕事の積み重ねがあって今があるわけだから、
たまたま現在担当しているというだけで
批判の矢面に立たされるのは納得いかないけどね。
>>528 実務提要によると、台帳名義人に課税すべしとのこと。
ただ、ご存知のとおり家屋の場合、登記の無いものも多く、そういった未登記家屋
は「現に所有する者」に課税することになるはずだから、そのへんちょっと整合性
が取れないような気もするけど。。。
532 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 19:19:22
>>531 現に所有するものに課税する前提条件は、賦課期日前に所有者が死亡している場合のみでは?
533 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 19:25:00
532の追記です。
売買契約が成立した後に、
売主が死亡し賦課期日が到来したのならば、
現に所有するものとして、買主に対して課税は行えますが。
534 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 19:37:25
法第343条第4号では所有者の所在が不明な場合は使用者を所有者とみなして課税できることとなっています。
535 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 19:45:51
所在が不明とは、震災、風水害、火災等で行方不明の場合であって、
単に居所がわからない程度では、使用者を台帳に登録すべきではないという、
行政実例がありますよ。
536 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 20:03:29
地方税法第9条の2第1号と第2号の死亡した所有者の相続人からの徴収の手続については届出や指定の規定があります。
しかし第343条第2号で現に所有している者に課税する場合については指定等の規定はありません。
実際は相続人の一人になることが多いと思いますが、みなさん実務的に通知等どのようにされていますか?
537 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 20:08:32
535>
ありがとうございます。
住民票を職権抹消されている場合でも登録しては駄目なのでしょうか。
538 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 20:12:27
>>536 住民票の職権抹消の段階では、何時でも回復出来ることから、難しいと思いますが。
539 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 20:15:43
なんで2000万でも売れないアパートが8000評価なんだ?てめぇら市ね あと3あぱーとも2.5倍する氏ね
540 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 20:19:55
固定資産税の評価額なんて、所詮、税金取るための価格にすぎませんからね。
541 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 20:22:51
あほが 不動産売買の税金 基準上、時価とあるね 詐欺死
542 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 20:23:26
538>
う〜ん ありがとうございます。
今抱えている問題で土地家屋の所有者が10年近く行方不明で固定資産税が未納となっており、その土地家屋でのうのうとある店が営業しています。
その店の店主や所有者の身内に聞いても所有者の行方はわからずどうすれば良いか悩んでいます。
何か良い方法はないでしょうか。
543 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 20:24:15
経済停留の一原因
544 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 20:28:34
裏庭を惚れ
545 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 20:32:46
539>
541>
評価基準上、適正な時価であって実際の売買価格ではありません。
この税制がいやなら日本から出ていくか死んでください。
546 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 20:37:56
だから評価基準が間違ってるだろう。非木造の耐用年数を議論しろ
547 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 20:39:05
>>538 10年近くも行方不明であれば、失踪宣告の申し立てを家庭裁判所に行えば、話が前進すると思いますよ。
548 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 20:43:23
間違いであることをわかってて毎日仕事して楽しいか?税金、公僕の意味わかってんのか? 税は公正 基準訂正の運動するのがおまえらの天から与えられた仕事だろう
549 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 20:44:44
>>548 市町村レベルで運動しても何もなりませんよ。
550 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 20:46:41
546>
地方税法に規定された評価基準が間違っているとの指摘は課税庁である市町村に言うべきことではありません。
あなたが選んだ国会議員にお話しされ、法を変えるか総務省へおっしゃってください。
551 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 20:50:06
547>
ありがとうございます。
検討してみます。
552 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 20:51:33
俺の意見 評価は適正にする
税が干し蹴りゃ 税率で調整 とにかく、まともな評価しろ。抽象ビルは税金払ったら赤字。事業やめても税だけはかかる
553 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 20:57:15
訴訟は全て敗訴
40年たっても同評価額 免許税、取得税も馬鹿高
取得税は消費税と二重取り氏ね
554 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 20:59:37
552>
固定資産税は事業税ではないので事業やめてもかかるのは当たり前。
評価基準があるのでまともな評価をしています。
そんなにいやならあなたが選んだ国会議員に言って法律を変えてもらうか北朝鮮にでも行ったら。
555 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 21:05:34
公務員らしい解答を有難う長生きしてくださいね
556 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 21:08:43
まともでない評価基準で
まともに評価しています、 の間違いしゃないか?
日本語は正しくね
557 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 21:09:29
あんたも長生きしてくださいね!
558 :
非公開@個人情報保護のため :2006/10/31(火) 21:14:54
556>
だから、まともでないと思う評価基準ならあんたが選んだ国会議員にお話しされ、法を変えるか総務省へおっしゃってください。
市町村は法を基に課税する課税庁です。
意味分からんか?
559 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 21:20:52
残念ながら非木造の耐用年数ほどは息恋。
君たちにも変える力はあるはずだ。少しずつ風を起こしてください。
560 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 21:23:31
総務商では形だけでも現場の意見を集約するでしょう意見してね!
561 :
非公開@個人情報保護のため :2006/10/31(火) 21:35:09
559>
560>
市町村は課税庁です。
耐用年数を変えることは絶対できません。
総務省は形だけでも意見の集約はいたしません。
ご理解いただけましたか。
562 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 21:45:35
わかりますた。 民間の研究もすすんでますが国は取り合わないですね。 放置すれば不動産流通阻害、中小ビル事業意欲減退、公平課税違反ですね。
法律で明記しながら日本は平気で国民を舐めきったますね。
563 :
非公開@個人情報保護のため :2006/10/31(火) 21:57:29
何年前か忘れましたが、暴力団対策法ができ、暴力団が警察に取り調べを受けた時に暴対法はおかしいと言ったときがあったでしょう。
その時警察はここは法を議論するところではないと言ったのです。
耐用年数がおかしいとか評価基準が間違っているというのは市町村に対して言うことではないのです。
お解りいただけたでしょうか。
564 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 22:12:07
身近なのは市町村ですよ。課税主体もです。市町村の収入源です。 暴対法の例えは無理があるでしょう。 固定資産税は他税と相違し納税者自らチェックし自ら自身に課税するようなものですから課税主体に主張してもよいでしょう。
565 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 23:11:44
なんか急に荒れてきたな。
それにしても この妙なスペースは何?
評価替によって前年度の価格を上回ることになる場合は価格を据え置く、
という呪縛を解き放てばもっと大胆に価格を下げることが可能になると思うが、
いざ価格を上げるという段階になれば、今以上の大ブーイングが吹き荒れるだろう。
価格が上がらないというメリットに対しては、人は鈍感あるいは無知だが、
価格が下がらないというデメリットに対しては敏感なものだ。
>>それにしても この妙なスペースは何?
携帯から書き込むこと覚えた人が
一生懸命煽ってるだけかと
変な改行が急速に増えてるし、、
あんまり相手にしないほうがいいかもね
プロ意識から反射的にレスしてしまうかもしれませんが。
権限ないところにいっくら要求しても無駄なんだけどなー。
自分ひとりの都合のために、他の住民、国民、次ぎの世代との均衡捨てて
違法行為しろってか。
もう革命でもしろよ。
568 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/01(水) 04:23:37
おまえら本当に馬鹿だな
資産税課の癖に非木造の固評高が大問題になっていることさえ知らないのか 課税主体なのに国にすべて押しつけて公務員らしい 身近に建築士がいればきいてみろよ 判例でも市町村に権限ないことくらいわかってるよ
建築士程度の知識があれば逆に恥ずかしくて今の仕事できないよといいたいだけ
569 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/01(水) 04:57:12
荒れてますね。よくわかりませんが確かに苦情はおおいです。 でも市町村レベルでは無理。我々にはどうしようもありません。 土地にいたときは調区の雑種地が高すぎるとよく不動産業者に怒られましたよ。
570 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/01(水) 05:17:00
スレの4でも嫁よ。 県くらいなら意見いえるだろう?頑張ってくれよ。
571 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/01(水) 08:05:05
今の課税に不満なら、不服申し立てすれば?
言い分が正しければ是正されるでしょ。
ここで暴れても何の解決にもならん、あほらしい
572 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/01(水) 08:28:43
コヒョウ基準の時価の定義をよく読め 矛盾してるだろうが 税負担の公平からみても
木造と非木造では不公平 国民、市長村民の血税を搾り取るんだから 何のため公務員してんだ
573 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/01(水) 09:24:06
適正な時価 基準に合えば時価の数倍の評価でも時価? 浮き世離れも程々に
574 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/01(水) 12:15:59
そんなに開きはないでしょう。不服申し立てしてください。みんな真面目に仕事してますよ。
そもそも 誤字脱字を 何とかしろや? 日本人か?
だーかーら、「大問題になっている」ならその問題にしているところへ行けっつの。
脳みそないのか。
577 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/01(水) 12:38:44
ここは家屋担当スレなので、それ以外は他でスレ立てませう。
せめて2ちゃんねらーとしての常識は持つべきでふ。
578 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/01(水) 15:26:27
正直少し勉強にはなったけど他スレで、お願いします。余ほど、税負担が重いのですね。 実家がアパート経営なので理解できます。親からは聞かされているので違和感はありません。
579 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/02(木) 07:42:59
昨日、サンプルは少ないが
調べた。 たぶん、築10年以上、非木造じゃなかろうか。 売買価額じゃないから固定とは無関係だよな。
580 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/02(木) 20:14:12
>>579 来日して間もない方ですか?
いい日本語学校を紹介しますよ。
581 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/02(木) 23:28:57
アパート経営をするなら租税公課を含めたコストを見込んだ上で
収益計画を立てるのが当然なのだが、
それさえせずにアパートを建てる人の多いこと。
メーカーの口車にうまく乗せられてしまったのは哀れだが、
収益が悪いのを租税に責任転嫁するのは筋違い。
自己責任で経営ができないのなら、家賃収入などという不労所得を目論まず
堅実に働くべきだろう。
582 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/02(木) 23:51:01
中古家屋が高いというが、
最高裁の平成15年7月18日判決をごらん。
家屋は評価基準で評価しなければ駄目となってるよ。
役所は法律違反で評価することはできません。
評価が低くなるよう法律が変わったら、みんな喜んで
評価替えするよ。
>>581 一昔二昔前の野暮ったいRC共同住宅なんかひどいことになってたりするな。
今は区画整理や都計道路の終わったとこに、いかにも「口車に乗せられた」連中が
客層や入りも考えずに、それも珍妙な名前の賃貸マンションを建てている。
そんなのに限ってまたいろいろと文句を言ってくるんだろうな。
584 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/03(金) 03:14:40
ほんと痴呆ばかりだな。
基礎知識もない奴が評価するのか。 連休だからパソコンでも固定関係ひらいてみろよ。 公務員は楽な商売だな。
基地外はスルーで
586 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/03(金) 08:42:25
税金で飯喰わしてもらってることも忘れてるな。 納税者があんた達の給与はらってんだよ。
納税者の声をうえに上げるのも義務だろ。
建築士に評点、分類、再建築指数などみせたら笑いころされるぜ。
評価基準に矛盾有り過ぎたなんだから、頭の片隅にいれて仕事しろ。東京じゃ還付税が千万単位だぜ。そのくらい知ってますか?
おじさん、是非とも裁判やってくださいよ! そしたら何かが変わるかもよw
その理屈で言うと、アパート経営者のおじさんは家賃はらってくれてる住人の声を
うえに上げる義務があるんだね。
住人のために家賃下げてあげて!
建物の評価に不服があるなら、
不服申し立てをしてください。
制度自体に不満があるなら、
制度を変えてくれるような政治家を選んでください。
政治家なんて信用ならね!ってのなら
ご自分で立候補して世論を変えるという手もございます。
(言い分が正しければ、皆投票してくれるはずです)
日本は民主主義国家なんですから。
少なくとも、ここで暴れても何の解決にもなりませんよ。
そもそも、アパートにもピンからキリまであるから
もっと具体的かつ詳細な情報寄越さないと
全くなんともいえねぇ
590 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/03(金) 13:08:58
市町村が都道府県の市町村関係に言っても何も対応してくれませんよ〜
ましてや総務省の担当に電話しても門前払いです。
都道府県を通じて質問や意見しろって。
でも都道府県は総務省にそれを伝える気は全くなし。
それどころか他県やよその市町村と相談しろって言われますね。
だからいくら市町村レベルでワーワー言ってもダメです。
591 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/03(金) 13:13:21
死亡者課税ってどうしてますか?
納税義務者は法定相続人にしないといけないですよね?
もし住登内者の死亡者を納税義務者で課税していた場合
家族がそれを代わりに払ってなくても、相続人や相続人代表者が
納税義務者として課税されていないので納税義務はなし?
滞納処分もできない?
課税台帳や通知書に納税義務者は相続人や相続人代表者である
旨が記載されてないといけないですよね?
592 :
非公開@個人情報保護のため :2006/11/03(金) 16:13:28
>591
私のところでは地方税法第9条の2第1号に基づき、相続人代表者届けを提出してもらっていますが、これに第343条第2号の現に所有している者としての内容も入れて提出してもらおうと考えています。
しかし、提出してくれない場合は第9条の2第2号により市長が相続人代表として指定していますが、この指定通知に第343条第2号の現に所有している者としての指定を入れても違法性がないか悩んでいます。
何か良い方法はありませんか。
納税義務者が死亡した時の取り扱いについては、その死亡が賦課期日前なのか
後なのかで違ってきますが、後者のほうですかね?
前者の場合は、地方税法第343条第2項後段や民法第898条等を根拠に相続人全
員の共有として賦課すりゃしまいの話です。(ちなみに、この場合の死亡者課税は
無効な行政処分となります。)。
後者の場合は、うちは特に対策をとっていません。
なんか言われたら地方税法第9条の2第4項をタテに「知らんかった」と言って頑
張りますw
・・・・という、イケナイ取り扱いをしている某政令市でつ。
594 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/03(金) 19:28:29
死亡者課税は固定資産税の永遠のテーマですね。
死亡者課税であることを理由に滞納されてゴネられた時にかぎり
現所有者で課税しなおすという対応にとどまっているのが現状です。
595 :
非公開@個人情報保護のため :2006/11/03(金) 22:01:07
賦課期日前であれば相続人代表の届け出か指定通知でいけると思いますが、賦課期日後であれば民法第898条でいけるかと考えましたが、
実務要覧では固定資産税は民法の規定に関わらず地方税法第343条第2号の現に所有している者に課税するべきであると書いていたので困りました。
また、地方税法第9条の2第4項については同一市町村内では使えないと、これも実務要覧に載っていたように記憶しています。
593さんにお伺いしますが、地方税法第343条第2項後段や民法第898条等を根拠に課税する場合にその相続人に指定する等の通知は送っているのですか?
それとも相続人全員に課税するの全員に納税通知を送っているのですかご教示頂けますか。
みなさんのいろいろな意見をお聞かせ頂ければと思います。
よろしく。
596 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/03(金) 22:34:29
>民法の規定に関わらず地方税法第343条第2号の現に所有している者に課税するべきである
私は「現に所有している者」は民法に基づいて判定するものと理解しているのですが…。
「民法の規定に関わらず」とすると、一体どうやって「現に所有している者」を判定するのでしょうか?
597 :
非公開@個人情報保護のため :2006/11/03(金) 22:57:53
596>
通常の固定資産担当者の考えですと民法の規定に基づくものから地方税法へとの考えでしょうが、その実務要覧ではあくまで「相続人」ではなく「現に所有している者」であって、それは調べろみたいな感じで載っていたと記憶しています。
休み明けに職場でもう一度確認して書き込みしたいと思います。
うーん、うちは 現に所有してる者=相続権ある人全員 って認識でしたが
違うのかなー
うちは9条の書類と一緒に
来年度以降、所有権移転まで相続人全員に納税の義務はあるけど
通知は代表で9条の相続人代表者に送りますって
書類もらってます。
現に所有する者を決めてください OR 決めましたって通知だと
相続揉めてる所は出すの嫌がると思うし、
出るところ出ちゃう人が居そうな気が。。
うちの市では相続代表届提出してもらってます。
とは言うものの、実質納税管理人と同じ扱いになってます…
皆様の意見を参考にしたいと思います。
>>595 593の某政令市の者でつ。
まず、賦課期日前の死亡の場合、「相続権者全員=現に所有している者」と考えるのが自然だと思いますが。
例えば、長男が被相続人の家に同居していたからといって、その長男のみが現に所有しているとするのは
不自然でしょう?
占有はしていますが・・・
うちは、通常の共有の場合と同じ感覚で、相続人を代表する届を提出してもらってます。
(共有の場合、一人にしか納通を送っていない関係上)
提出がない場合は、家庭裁判所に相続放棄がないか照会の上、職権で一人代表者を決めて課税でつ。
もちろん、それぞれ台帳上は相続権者全員の共有としてますよ。
そうしとかないと、滞納したときに困りますから。
次に、賦課期日後の死亡の場合ですが、あなたのおっしゃるとおり、まずい取り扱いであるのは分かっていますw
でも、賦課で問題になるのは1月1日以降から4月に納通を送るまでの死亡だけですし、実務上は「そのまま
みなさんでお納めください」って言ったらほとんど問題なく納めてくれるし、どうしても困ったら収納担当に
相続権者ごとに原符切ってもらえば済むことですし・・・
ということで、まじめにやると手間がかかるだけなので、何も対策しておりませんw
>>600 他部署で死人に通知送ったら「失礼だろうが!」ってすぐゴラァ電話がかかってくるが、
課税部門は恐ろしいほどにそれがなかったな。
滅失確認漏れや、軽自の廃車したしてないでのトラブルはまああるんだが。
602 :
非公開@個人情報保護のため :2006/11/04(土) 15:11:35
598さんの言われるとおり現に所有してる者=相続権ある人全員として9条の書類と一緒に
来年度以降、所有権移転まで相続人全員に納税の義務はあるが 納税通知は代表で9条の相
続人代表者として届け出いただいた方、または9条により市長が指定した方に送りますって
いうのが民法の規定とのつながりもすっきりしますね。
これを軸に提出あるいは指定の書式を考えていきたいと思いますが、何か問題ないでしょうか。
また、600さんのところのように共有の場合、一人にしか納通を送っていないところが多いと
思いますが、納税担当に言わせると共有の一人にしか送っていない場合に滞納されると差押等
の処分をその一人にしかできないので全員に送ってほしいとのことですがみなさんのところは
どうされていますか。
やってない。
実際にそれやると、二重払いがたっぷり発生して
逆に洒落にならんと思うんだけどな。
分割課税ができると勘違いされそうだし。
やってるとこってあるんかな?
入会地にまで全員送るとこは、流石に殆どないだろうけど。
604 :
非公開@個人情報保護のため :2006/11/04(土) 18:39:24
私のところではないんですが、共有者の代表者には納付書付きの納税通知を送り、その他の共有者には納付書のない納税通知書を送っているところもあると聞いたことがあります。
605 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/04(土) 20:39:35
現に所有しているということをよく考えてくだささい。
現に所有するということは住んでいるということではないのです。
住んでいると現に所有者とみなすのであれば、アパートは賃貸人が現に所有することとなってしまいます。
民法では相続財産は相続人の共有となっていることから地方税法の現に所有するものも相続人のうち誰が所有するかということを申出もらうか調査すれば良いのであって、全くの第三者が所有するということは実務上考えられません。
597さんの見られた実務要覧ではその解釈から逃れているだけだと思います。
よって9条の書類と一緒に 来年度以降、所有権移転まで相続人全員に納税の義務はあるが 納税通知は代表で9条の相続人代表者として届け出いただいた方に送付しますという文書で良いと考えます。
606 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/05(日) 00:10:18
>>605 現に所有しているもの解釈としては、そのとおりだと思いますが、
第9条の2と第343条第2項との関連を否定する実例が出てますよ。
全く、別なものとして考えなければいけません。
悪い言い方をすれば、地方税法は、納税義務者が居れば、所有者はどうだって良いのです。
>>602 某政令市の者です。
共有者への納通の発送については、
>>604さんのやり方が理想だと思っております。
しかし、如何せんうちは件数が多いために、手間とおぜぜが掛かるので一人にしか送っておりません。
滞納が生じたときは、共有の子の方に順次納税の告知書とともに納付書を送っております。
ところで・・・
地方税法第9条関連の「納税義務の承継」に関する規定ですが、うちではこれはあくまで死亡が賦課期日後
の場合のみ適用されるものと考えております。
死亡が賦課期日前の場合は、納税義務者自体を地方税法第343条第2項後段や民法第898条等を根拠に
相続人全員の共有として認定している以上、もともとの被相続人の承継がどうのって話にはならない筈です。
つまり、届出書等には「相続代表者届」とかにしていても、実際は「ただの共有の筆頭者選定届」ってイメージですね。
ですので、余計なお世話ですが、来年度以降のご案内をされるのであれば、地方税法第9条関連によって指定
するって書き方をすると誤解を与えるので止めたほうがいいかもしれません。
分かりにくかったかな・・・
例えば、地方税法第9条の2第1項は「納税者につき相続があつた場合において・・・」とありますが、死亡が賦課
期日前の場合はその納税者が「相続人全員の共有」であると認定されている以上、当該条項の適用はないということでつ。
609 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/05(日) 06:41:55
9条関係は賦課期日後に死亡した所有者の税を誰が相続人の代表となって書類を受領するかとの届出で厳密には1回限りのものと思います。
しかし、何年も相続登記もされない場合は民法の相続人の共有に属するのか、地方税法の現に所有するものに課税するのかが問題だと思います。
実際は現に所有する者=相続人と考えるのが通常でしょう。
そこで、9条の提出書類の中に相続人代表者として死亡者に課せられた納税通知を受取り、相続登記が完了するまでは私を相続人の代表として納税義務者に登録する旨の書類をもらう方が、法の過大解釈としても違法な死亡者課税を続けるよりましではないかと考えます。
そのような書類で良いものがないかみなさんにお伺いしたいのですが……
610 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/05(日) 09:11:37
591です。
たくさんのご意見ありがとうございます。
9条はあくまでも賦課期日以降死亡した場合ですよね。
その年以降の場合は、現所有者(=法定相続人)ということになるのでしょう。
その場合、法定相続人をどこまで調査するかです。
単に、配偶者や長子を代表者として登録するのか、
全てしらべて共有として登録するのか。その場合は複雑な家系の場合
調査しきれない可能性も出てきますよね。
一人を相続人代表として登録した場合は、課税台帳や通知書には
「相続人代表」などの文言が必要になりますよね?
代表者個人持ちも物件とは別扱いにする必要があるので、名寄も別に
なるかと思いますが・・
そうすると個人と代表者としての個人と二つ(以上)の番号を持たないと
いけなくなると思いますがどうでしょうか?
どのようにされていますか?
611 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/05(日) 09:15:29
追加です・・
代表者届は法的にどこまで根拠があるのでしょうか?
要は納税管理人届と同一の扱いに近いですよね?
全ての相続人に署名捺印がされていなければまさしくそうかと・・
612 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/05(日) 12:03:38
代表者届に法的根拠なんかありませんよ。
納税義務者に対して、
文句を言わせないために、
課税庁側が書かせてる書類に過ぎませんからね(笑)
制度的には、相続人の中から、
一人定めて課税すれば良いだけですから。
認定しましたって言う通知も送る必要ないって、
実務提要等に書かれてあるでしょ?
>>610 一応、当市では「現所有者=法定相続人全員」という立場を取る以上、原則として全て調査をします。
届出の根拠は
>>612さんの言うとおり、何もないです。
地方税法第10条で連帯納税義務を課している以上、納付書は誰に送っても文句は言えないはずですが、
その文句が来るから建前上取ってるだけです。
ただし、納税の告知は全員にしなければならないのですが、それをやっていないw
>>604さんの示したやり方が理想なのは分かるんですが、手間とお金がねぇ・・・
614 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/05(日) 16:33:21
>実務提要等に書かれてあるでしょ?
612さんどこの実務提要か教えていただけますか。
615 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/05(日) 16:57:24
>>614 ぎょうせいの固定資産税実務提要ですよ。
でも、書いてあるのは、通知に関してのみですよ。
616 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/05(日) 18:13:40
ありがとうございます。
見てみます。
>>612 >制度的には、相続人の中から、
>一人定めて課税すれば良いだけですから。
どこからそのような解釈になるのでしょうか?
これも実務提要に書いてあるのですか?
618 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/05(日) 19:04:00
>>617 取扱通知、行政実例を読んでください。
地方税においては、分割課税を認めていませんよ。
分割課税を認めてない以上、どのように課税すべきとお考えですか?
619 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/05(日) 19:51:42
みなさんありがとうございます。
分割課税は認められていないですね。
共有者の分割納付はこれまた根拠のない?!申告書を
とるなどして行政サービスとして行っているところがある・・
というのが実情だと思います。
名義人はAさん分で、納税義務者は法定相続人になる場合、
「法定相続人代表 B 」という感じで、
「相続人代表」とか「現所有者」とかいう頭書きが
必要になるかどうかご意見をお聞かせください。
つまり法定相続人は数人いると思われる場合、
このような頭書きなしでBへ通知書を送ると、あたかもB一人が
納税義務者と言わんばかりの通知になってしまいますよね??
そのあたりの区別の仕方をどうされていますか?
>>618 >>618 地方税法第9条の2では第1項、第2項では、賦課徴収等の書類を受領する代表者を指定することが「できる」
こととされています。
この代表者名義で賦課できるとは一言も書いてないんですよねぇ・・・。
では、どなたの名義で賦課すべきなんでしょうか?
やっぱり、現所有者である相続人全員の共有として賦課すべきなんでしょうか?
それとも、賦課期日現在の登記名義人たる被相続人のままでいいのでしょうか?
また、「できる」規定ですので、別に指定する必要もないんですよね。
地方税法第9条第2項によって、それぞれ持分ごとに納付してもらえばいいだけのことですから。
ところで、取扱通知や行政実例等では、共有の場合、分割課税すべきでないとはしてたとは記憶しております。
この場合、納付書は誰にでも送ってかまわないでしょうが、共有者全員に納税の告知を行う必要がありますよね・・・。
後、分割課税するべきでないとしているのは、各々持分だけ賦課すると連帯納税義務を課している意味がなくなるか
らでしょうから、当たり前の話なのです。
課税はあくまで共有名義でしなさいということであって、その中の一人のみに課税しなさいといっている訳ではありま
せん。
それこそ、連帯納税義務を課している意味がなくなります。
滞納された時、困りますよ。
622 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/05(日) 20:28:08
>>621 私法である民法は、分割課税というか持分に対する負担を認めています。
しかし、歳入を担保する目的から公法である地方税では、分割課税を認めてないわけです。
常識的に考えて、課税の共有名義とかあり得ませんよ。
それと、滞納処分があった場合、
他の共有者(相続人)に対しての求債権を発生させるために、
連帯納税義務の規定を設けているに過ぎません。
更に、しつこいようですが、現年度死亡の場合、地方税法第9条第2項をみて明らかなように、各相続人は連帯納税義務
を課されていません。
自分の相続分のみ支払えばよいのです。
だから、この場合は通常の共有とは異なるのです。
これがあるから、持分に応じた納付書を作成し、それぞれの相続人宛に送っている自治体もあるほどです。
624 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/05(日) 20:34:35
分割課税と分割納付は根本的に違いますよ。
だからこそ、分割納付について、自治体は工夫しているのです。
>>622 >常識的に考えて、課税の共有名義とかあり得ませんよ。
この根拠はどこから来るのですか?
あなたの自治体では、登記簿上共有名義になっていても、そのうちの一人の名義で課税台帳に登録し、通知しているのですか?
>>624 分割課税が認められていないこと等を理由に一人の名義で課税しているのに、分割納付に応じるのですか?
627 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/05(日) 20:54:29
>>626 相続人に対する課税の場合は、認めていませんよ。
共有物に対しての課税のみですよ。
628 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/05(日) 20:58:49
>>625 家屋(補充)課税台帳は、所有者と納税義務者をわけて記載すべきでは?
629 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/05(日) 21:01:36
固定資産税(家屋)担当の雑談スレじゃないの???
631 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/05(日) 21:05:17
>>630 地方税法の納税義務者の規定をよく読んでください。
>>631 う〜ん・・・
よくわかりかねます。
今後のこともあるので、ご教授くだされば幸いです。
633 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/05(日) 21:19:48
みなさんありがとうございます。
ちょっと整理しますね・・
登記簿上の共有持分は名義人も複数名で
納税義務者も複数名になります。
賦課期日前に死亡した方の物件は、登記簿上の名義は死亡者A。
納税義務者は法定相続人(複数名)。
9条は固定資産税上での適用として言うと・・
平成18年度を例にあげると・・
平成18年1月1日現在、Aの名義でAが納税義務者。
平成18年6月に死亡。
この場合の18年度の課税は9条に則って行う。
19年度は死亡した翌年の課税なので9条の適用はできない。
共有名義でAとBが持っている場合は、
AかBどちらかに課税を行う。AとBに対して持分に応じた課税は
できない(これが分割課税)
しかし、AとBの申告で誓約を行った場合は、行政サービスとして
AとBに持分割合で分割した納付書を送付する(分割納付)
この分割納付は相続人に対しては行えるのか?
本人たちの申告があれば?でも登記されない物件を相続人で分割するのは
民法でいう相続を行っていないことを黙認していることになりますよね?
課税するにあたってはあくまでも納税義務者が全ての中で優先されると
思います。
名義人や納税管理人はその次のことだと思うのですが・・
長くなりました・・
>>633 課税をしていない一方から納付を受けることができるのでしょうか?
厨な質問ですいません・・・
636 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/05(日) 22:22:10
>>636 やはり民法の第三者弁済の規定しかありませんよね。
本来納税義務を負うべきなのに、第三者とはw
でも、理屈上はそうなりますよね。
ありがとうございました。
分割納付なんてトラブルの元。うちだと私道しかやってないな。
そもそも、相続自体が最高級のトラブルメーカーだけど。
639 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/05(日) 23:43:56
売買があったのですが、わけあって買主が移転登記しません。買主は、義務者に行く請求書をこっちに回してくれって言ってるのですが、これって可能ですか?
640 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/06(月) 00:00:58
>>639 固定資産税は賦課期日である1月1日時点の登記名義人に課するものですから、このままだと納税義務者は
売主であるあなたになり、納税通知書・納付書もあなたにお送りいたします。
それをあなたが買主にお渡しするのはこちらでどうこういう筋合いのものではありませんが、滞納されたときは
納税義務者たるあなたに督促・催告書等が届くことになります。
641 :
639:2006/11/06(月) 00:44:29
素人くさい書き込みですみません。売主じゃなくて職員です。
週末の退庁間際に電話があったので、担当者が不在だったんです。
話を聞いた限り、売主が市内に複数の不動産を所有している場合、請求書が一本化されるので、売買があった部分の請求書だけ送るということは出来ないようです。
642 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/06(月) 18:15:34
一部の物件だけを課税を分割するというのは、
共有の分割課税と同じ意味あいですから無理ですね。
免税点の問題や端数の問題も生じますがそれ以前の問題です。
643 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/06(月) 18:57:52
分割納付には厳しい誓約をしてもわないといけないでしょうね。
滞納になった場合はどちらにも処分を課すとか。
税額端数の取り決めとか。
644 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/06(月) 20:56:14
分割納付に行う際に、誓約書を書かせてる自治体もありますよね。
645 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/06(月) 22:52:30
>>642 共有の場合、共有者全員に全額課税するのは当たり前ですよね。
ただし、納税通知書や納付書を全員に送るかというと、事務処理上の制約から限界があるので、代表者のみ
にしか送付していない場合が多い・・・
課税はしているが、通知はしていないといった状態なんでしょうね。
646 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/07(火) 15:39:16
647 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/07(火) 17:51:28
646さんのURLから探っていくと登記簿上の所有者がなくなった場合に「固定資産現所有者申告書」等を提出してもらっている自治体が多いですね。
648 :
sage:2006/11/07(火) 19:43:29
今日、所有者に1本とられた。^^
20uほどの車庫を評価しに行ったんだが、
未登記なので口頭で所有者を確認した。
すると、奥さん名義にして欲しいとのこと。
横で話しを聞いていた奥さんも、それで納得。
はいはい了解しました〜って帰ってきたんだけど・・・。
帰ってきて台帳調べたら、奥さんは、今日評価した車庫以外に所有家屋がない・・・。
つまり・・・。
数年で免点未満になることをよくご存知だったのだろう。
なかなかやるな。
648 です。
sage 場所を間違った・・・*o_ _)oバタッ
650 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/08(水) 20:00:50
比準評価について伺います。
最近の本市の例ですが、今年建築された純日本建築の建物で実地(内部)調査を何度も拒否されました。
本市は小さな市で最近建てられた純日本建築の例がなく、しかたなく平成9年建築の類似した建物を平成18年基準に置き換えて比準評価を行おうと思っています。
これってOKですか?
また、このような場合どのようにされていますか。
>>346辺りでちょっとその話題が出てるみたいだけど、
純日本風に拘らず、木造和瓦葺の家屋から
一番高い奴に比準すれば良いんじゃないかな?
中が見れない以上、どれだけ豪華な材料(幅広板とか浴槽上とか)を
使ってるかも知れないから、評価が多少高くなっても仕方が無い。
652 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/08(水) 21:17:18
>650
ほかになければいいかと思います。
ただ、物価上昇率を平成9年〜18年までかけて単価を出して
物件比準するということになろうかと思います。
もしくは・・・
ある程度、その物件を作り上げてしまって評価してしまうしかですね。
その場合は、651さんのおっしゃるとおり高めの部材で評価しても
差し支えないと思います。
後で文句言われてもいいように、外観評価をする旨を決済とった文書で
配達記録などで送達するなどの下準備も必要かと思います。
653 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/08(水) 23:25:02
プライバシー意識や防犯意識の高まり、夫婦共働き家庭の増加などで
家の中まで立ち入って調査するのが徐々に困難になりつつあるね。
今のやり方がいつまで通用するのだろうかと心配になってくる。
便乗質問で申し訳ないのですが・・・。
比準でやるっていうのは、登記等によりその家屋の床面積が立証されているゆえにできることですよね?
それでは、未登記で、かつ、建築業者さえ不明(教えてくれない)、かつ、都市計ひいてない地域で確認申請もない場合は、
皆さんなら、どうしますか?
今のところ、そういった家屋は、うちではないのですが、
>>653 さんの書き込みを見て、これから先、考えられないこともないと思いまして…。
また、車庫や付属家などの評価の際、所有者が留守で「家屋評価のお願い」のお手紙を置いてきても連絡ない場合、
皆さんは、どうしてますか?
うちは、何度も何度も訪問してみますが、それでもいない場合&電話番号もわからない場合は、翌年に先送りしちゃってるのが現状です・・・。
付属家関係は、大した税額にもならないのに骨が折れますね。
正直、なぜ、免点の設定があるのに、免積の設定がないのかと思います。
不動産登記法とのからみもあるので、無理難題であることはわかるのですが…。
その不動産登記法だって、罰則がないからザル法と化してます。
都会だと、付属家でも登記するメリットがあるかも知れませんが、
田舎になればなるほど、家屋登記のメリットが見出せません。
何だか支離滅裂になってしまいましたね。
長文すいませんでした。
655 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 00:16:25
>>650、
>>652 平9建築の家屋を平18年基準年度の標準家屋にしてるのかな?
標準家屋でもない家屋と比準することを評価基準でOKしてる?
私は否と判断します。訴訟になったら負けるよ。
>>654 外観でコマ読みして面積を推定します
仕上げ等も推定ですね
課税さえしてしまえば実態調査の糸口になります
課税内容に不服があれば、審査申し出や苦情等納税義務者から
何らかのアクションがありますから
それを受けて更正すれば事足りるのではないでしょうか
657 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 18:28:58
655>
655さんのところは政令都市のような大きな市で標準家屋にする家屋がたくさんあるんでしょうね。
私のところなどは小さな市で.純日本建築の屋根が入母屋日本瓦で外壁桧板漆喰真壁造り、基礎はオールのべ石の家は今では3年にひとつ建てば良いところです。
655さんのところはその基準年度に標準家屋がない場合はどのようにされているかご教示いただけますか。
>>656 さん
レスありがとうございます。
やはりそうするしか他に手法はないのかなと思っていました。
できる限りのことをして、それでもダメなら、
そのような手法を取らざるを得ないと私も思います。
659 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 20:03:39
>標準家屋でもない家屋と比準することを評価基準でOKしてる?
私は否と判断します。訴訟になったら負けるよ。
標準家屋はあくまで当該市町村に所在する家屋を構造・規模などの別に区分し、それぞれの区分ごとに標準とすべき家屋を標準家屋として部分別評価し、この標準家屋と比準家屋との使用資材・施工量等の差を考慮しつつ、比準家屋の再建築費評点数を求める方法です。
結局当該市町村が選ぶのであって評価基準でどれを選べというのはありません。
その市町村の事情で標準家屋を選べば良いのであって、私は650さんの市の事情で平成9年建築の物件を今の基準の平成18年基準に置き換え、標準家屋としていることは何ら問題はないと思います。
評価基準にはそこまで書かれておりません。
裁判に負けた判例とかあればお教えください。
660 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 20:14:35
659間違えました。
文頭の
標準家屋は ×
比準評価は ○
訂正します。
661 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 20:44:44
>公開することにより、個人情報の観点から、納税義務者に100%不利益が生じない
>という保障もない。固定資産評価額はあくまでも固定資産を課税するために評価
>しているのであって、納税義務者の同意もなしに公開して、不利益な事件があった
>場合はだれが責任をとるんだ?あんたが責任とるの?
こいつホントの馬鹿だよね。
路線価なんて本になってるし、公示地価なんて毎年新聞に全国の地点が公表されてる。
固定資産評価額は公表すると、なにかわからないが問題が生じる可能性があるんだと。
どう考えても公務員側にだろう。
自分達に都合が悪いから公表しないのに、あたかも個人情報保護のためだとかいいだす
あたりが、公務員の悪辣さの証明みたいなものだ。
221 名前:非公開@個人情報保護のため :2006/11/10(金) 20:39:40
公開することにより、個人情報の観点から、納税義務者に100%不利益が生じない
という保障もない。路線価はあくまでも相続税、贈与税を課税するために評価
しているのであって、納税義務者の同意もなしに公開して、不利益な事件があった
場合はだれが責任をとるんだ?あんたが責任とるの?
これを堂々と言ったら、キチガイだろう。
まあ、公務員はどうせ個人責任なんて、民間より負わないのに。
662 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 00:04:47
>>661 空気が読めませんか?
その話はもう終わってますが。
663 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 11:03:10
>>659>>660 「平成9年建築の物件を今の基準の平成18年基準に置き換え、
標準家屋としていることは何ら問題はないと思います。」
市町村長が平9築の家屋を標準家屋としているのであれば何ら問題は無い。
しかし、「しかたなく平成9年建築の類似した建物を平成18年基準に置き
換えて比準評価を行おうと思っています。」には問題がある。
664 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 19:19:27
663>
こいつ自分とこの状況も言わんと原則論ばっかりで総務省の奴とちゃうか?
みんな困った時の現実的な対応のしかたを聞かせてほしいと思ってるんと違うか。
665 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 20:55:38
その通り!
評価基準では標準家屋をとなっていますが、実際は標準家屋に選ばれてなくても同一メーカーの同一規模の家屋から総合比準する方が現実的だと思います。
666 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/12(日) 11:42:58
うちは部分別比準してます〜
かなり違法に近いかも・・
前年の評価した家の平均を考えて標準家屋を作り上げちゃってます。
667 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/12(日) 16:12:24
すみませんが教えてください。
4月から配属された者なんですがツーバイフォーと
木質系プレハブの違いが分かりません。
構造はどちらも同じだと思っているのですが、
評価基準で分けられているのでしょうか?
何度か説明を受けてるんですが、いまいちはっきりとは・・・。
基礎的な質問ですみません。
668 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/12(日) 19:14:09
プレハブというもの自体があいまいですよね。
工場でプレカットされた部材を使ったものがプレハブと言われる
ものです。
ツーバイフォーは2×4と書かれるとおり、この幅の木材を積み重ねて
作られる工法です。
主体が柱なのか2×4のように壁体なのかで木造でも
枠組壁体をつかうかどうかかわってきます。
といっても今の在来工法に近いハウスメーカーも耐力壁というものを
使っているので微妙かなと思うところもあるんですけどね。
669 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/12(日) 23:37:48
現行の評価基準では2×4と木プレを区別して考える必要はないですよ。
670 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/13(月) 19:09:07
小さな町ですが、私のところは比準評価する場合よく似た建物からその単価に床面積をかけているだけなんですが、これって違法なんですか?
実際はどうすれば良いか教えてもらえませんか。
671 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/13(月) 19:18:13
古い物件などを似たような家屋から評価する物件比準ならそれでOKだと
思います。
672 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/13(月) 19:24:30
地方公務員共済年金 22.8万円
国家公務員共済年金 21.3万円
私立学校の職員が入る私学共済 21.2万円
生活保護費 17.0万円
会社員が加入する厚生年金. 17.0万円
国民年金 6.0万円
私立学校も膨大な税金が投入されています。
生徒、学生のためと言いながら、その実体は、教職員のため。
税金のお世話になってる奴が、税金を納めるだけの人より儲かる国、それが日本。
国民年金なんて、働いて掛け金を掛けても、将来は生活保護の3分の1
673 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/13(月) 20:19:02
>669
主体や内部仕上げは気にする必要があるのでは?
674 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/13(月) 20:51:02
671>
新築物件についてお伺いします。
田舎のA工務店が建てる家屋は120u前後のよく似た建物ばかりだとします。
この場合A工務店の物件から標準家屋を選定していなければA工務店のひとつからA工務店の違う物件へ単価を用いて比準することは違法なのでしょうか。
詳しく解説頂ければありがたいです。
675 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/13(月) 22:57:58
>>674 それはつまり、標準家屋に選定していない家屋に比準させるということ?
だとすれば、違法だと思う。
通常の標準家屋とは別に、A工務店の物件だけに適用される標準家屋を
A工務店の物件から選定するというのなら可能。
676 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/13(月) 23:05:32
参院選公約 公務員改革に重点 自民、民主との対立軸狙う
自民党は十一日、来年の参院選で「公務員制度改革」「社会保険庁改革」「教育改革」を公約の三本柱に掲げる方針を固めた。
いずれも公務員の合理化に重点を置いている。民主党の支持母体である公務員や公立学校教職員の労働組合に狙いを定め、
「改革の抵抗勢力」と訴えて対立軸を鮮明にする考えだ。
中川秀直幹事長は八日の講演で、「民間のリストラから公的部門のリストラの段階を迎えている」と述べ、国の財政健全化のため
には大胆な公務員人件費の削減が必要との考えを示した。
同党は公務員制度改革で、警察、消防などをのぞく公務員に争議権を与える代わりに、公務員数削減や賃下げによる行政組織の
合理化推進を盛り込む考え。争議権付与については政府の行政改革推進本部が本格協議に入っており、党としても参院選までに
具体策をまとめる方針だ。
また社保庁改革は、相次ぐ不祥事を受けた安倍晋三首相の「解体的出直し」の指示に基づき、すでに党内で抜本改革の検討に着手。
非公務員型の新法人に移行する方向で、来年の通常国会の法案提出を視野に入れる。教育改革の目玉は教員免許の更新制度。
能力と実績が認められない教員には免許を更新しない仕組みの導入を目指し、来年の通常国会に関連法案を提出する方針だ。
自民党はこうした公約を掲げることで、参院選に向け「労組を支持母体とする民主党に改革はできない」(党幹部)との主張を強め、
有権者の追い風を得る構図を描く。ただ、公務員制度改革や社保庁解体には与党内にも慎重論があり、調整が難航する可能性もある。
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20061112&j=0023&k=200611115337
677 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/13(月) 23:09:43
678 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/14(火) 00:32:12
うちは、今まで比準評価をしたことないんですが、
人員削減の中、評価効率を上げるためには、比準評価をしていかなきゃならないと思ってます。
比準評価の具体的手法を勉強したいんですが、
どのような文献等を用いて勉強するのが良いか、ご教示願えますか?
679 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/14(火) 06:52:31
同じ工務店で同じような仕様であればその中の1棟を標準家屋として
選定して、その家屋と比較して比準評価すればいいかと思います。
680 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/14(火) 07:48:17
土地スレってなくね?
681 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/14(火) 12:23:46
682 :
680:2006/11/14(火) 22:46:51
>681
さんくす
683 :
680:2006/11/14(火) 22:48:09
>681
さんくす
>>658 遅レスですが。。
そのような評価の対象になる家屋の場合は
極力高い評価を入れておきましょう
見せたくないと言っている所有者は
程度のいい物で施工されていることと思われます。
ただ、平面図が不明であると思われますので
外観から延床面積を推定した後は
評価基準の標準量を利用してみてはどうでしょうか?
こう言ってる私もこの方法で評価・課税したら
所有者からのアクションがあって、実調、更正をした経験があります。
頑張ってくださいね
685 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/15(水) 17:50:23
質問です。
官公庁所有だった昭和23年築の事務所が個人所有となり、来年度からの課税に伴い家屋評価しますが、再建築費はどのように求めたらよいでしょうか?
比準評価するにも、標準となる家屋がなく困っております。
686 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/15(水) 18:06:04
>>685 昭和39年評価基準に基づき評価するしかないと思いますが・・・。
他の自治体から、当時の再建築費基準表の必要な部分をコピーしてもらって、
頑張って評価してみては?
687 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/15(水) 18:14:14
私が教わったのは過年度建築の評価をする場合でも現在の評価基準(平成18年基準)で評価し、経年原点補正率で落とせと教わりました。
これってダメなんですか。
688 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/15(水) 18:33:58
>>687 そのような方法で評価を行っている自治体も確かにあります。
しかし、最新の評価基準で評点数を算出し経年減点補正率で落としても、
在来分家屋については当初から今日までの減価額が加味されていますから、
在来分家屋の評価との均衡がとれませんよ。
2〜3年前、国の方からの指導というか、
質疑応答の形で質疑応答集に載っていた記憶がありますが・・・。
689 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/15(水) 19:44:54
>687
郵政公社の納付金算定のための、郵便局局舎の評価額算定あたりが参考にならね?
普通に課税されてる場合、昭和23年築だとたぶん据置措置になってる(理論評価額が旧評価額を上回る)事が多いと思う。
なので、普通に平成18年基準での理論評価額で課税すると、同程度の建築年度のものと比べ高い課税になるかと思います。
理論評価額に建築年ごとの補正率をかけて在来家屋との均衡をとる。というのがあったかとおもう。18年基準用じゃないけど。
もしくは、平成18年基準で再建築費を算定して、昭和39年まで再建築費補正率(上昇率)で割り返して各基準年度の再建築費を算定。
んで、昭和39年から課税計算させていく…昭和23年築だとちょっとちがうかもしれないけど…据置価格の減価措置なんかも忘れないように。
未評価の古い建築のものについは、ウチではこのような方法をとってます。
うちは、同じ年に建築された、同種・同構造・同規模の家屋の評点を入れてます。
691 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/15(水) 19:54:25
686&688ですが、
昭和39年に現行の固定資産評価基準が施行されたときに、
それ以前に建てられた建物については、
経過年数に応じた補正率が規定されてあった記憶があります。
やはり、当時の評価基準を取り寄せた方がよろしいかと思いますよ。
政令指定都市等に問い合わせた上で取り寄せてみては?
692 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/15(水) 20:11:11
688>
そのような質疑応答集があったんですね。調べてみます。
しかし、再建築評点の考えからすると、その時点でその建物と同じものを建てた場合の評点ですよね。
また、評価替えの考え方も平成12年までは新しい基準で再計算し、経年減点補正率を乗じて前年の価格を下回ればその価格を新価格とし、上回れば特例で据置くとの考えからすると常に新しい基準でとの考え方ではないでしょうか。
平成15年の評価替えからは簡素化のため名前はど忘れましたが、0.95とかの乗率を乗じ再建築評点を求めることとなったことからも常に新しい基準での評点を求めにいっているのではないでしょうか。
このようなことからすると、私は現在の評価基準(平成18年基準)で評価するのが妥当ではないかと考えますが・・・。
693 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/15(水) 20:34:14
>>692 申し訳ありませんが、
おしゃっている意味がわかりません。
最近の物件でも結構ですので、
建築当時の基準表を用いて計算した評価額と、
最新の基準表で計算した評価額を比較してみるとわかりますよ。
必ず、評価額に差が出てきますから・・・・。
また、評価基準に規定されている経年減点補正率は、
理論評価額を出すために用いる率ですから、
その評価額を台帳登録価格とするのは、
やはり無理があると思います。
694 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/15(水) 20:52:48
ですから今から課税するんでしょ。
建築当時の基準表を用いて計算した評価額と最新の基準表で計算した評価額を比較すれば差があるのはわかります。
昭和23年に建築されてそこから課税されているからその後の据え置き措置等の特例で評価額が据え置かれているのであって、平成18年から課税するのに昭和23年当時の評価基準でしなさいとどこかに載っていますか。
載っているものがあれば教えてください。
695 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/15(水) 21:03:10
ですから、
その建物の評価額が適正かどうかなのが問題なのですよ。
必ず評価額には差がでます。
縦覧帳簿等で納税者から指摘があった場合、
当該建物の評価額と在来家屋の評価額の差を納税者に対して
あなたがきちんと説明できれば全然問題ないのです。
失礼いたします。
696 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/15(水) 21:21:27
689さんのおっしゃるとおり、平成18年度基準で評価して、
上昇率で割り戻すのが一般的だと思います。
もしくは同一基準年度の似たような家屋の単価をひっぱるかですね。
697 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/15(水) 21:23:12
過去の基準で評価したものが適正なんですか。
今から課税するものを今の基準で評価し、経年減点補正を乗じて理論的に評価額を求め課税する。
説明では可能だと考えます。
ところで、過去の建物を過去の基準で評価しなさいという法や文献でなにかありますか。
あれば教えて下さい。
調べさせていただきます。
おとなしく比準すれば?
699 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/15(水) 21:41:57
過去の評価基準で算出するのが困難であるならば、
せめて689さんの方法で算出してください。
700 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/15(水) 21:51:07
698>
685さんは比準できないから質問しているんやろ。
701 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/15(水) 22:02:04
過去の評価基準と現行評価基準とでは
個別の資材の価格も、標準量にも違いがあるだろうから、
現行評価基準か建築当時の基準か、どちらで評価するか?
と聞かれれば、総務省としては「当時の基準」と答えるだろうね。
でも、それはある意味机上の空論。
評価した市町村が責任をもって説明できるなら
どっちでもいいと思うけどね。
702 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/15(水) 23:14:42
685です。皆様からの様々な御意見、有難うございます。
確かに比準評価するのが一番楽な方法かもしれませんが、400u程もある木造事務所なので似たような家屋が無いもので……
明日、所有者立ち会いで調査です。
手法1
当時の評価基準を用い物価上昇率を加味する。
( これが正解。でも、資料が残っていないのが現実でしょう。)
手法2
>>689 さんの方法
( 資料が残っていない場合、これが一番公平に近い )
手法3
H18基準で経年減点補正率20%残し
( 結構評価額が高くなるが簡単 )
手法4
不動産取得税にも関連するので県庁に評価依頼する
( 最も楽ちん )
手法5
台帳に登載されている昭和23年建築の「専用住宅」あたりの評価額と、
その専用住宅をH18年評価基準で普通に評価し経年減点して得た評価額との差割合を算出し、
再びH18年基準で評価して全ての部分別にその「差割合」に相当する補正をかけて評価額を算出する。
( ウルトラC )
お勧めは、手法4 です。( 依頼を受けてくれるかどうかは別にして …。)
手法5 … 皆さんは、この手法、どう思いますか?^^
704 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/16(木) 18:22:25
ちょっと話がずれますが・・
政府税調が法人税減税の一環として経済産業省が提案している
減価償却方法の見直しを考えていると報道されていました。
@5%残存を廃止して1円になるまで減価させる
A耐用年数の簡略化及び年数の縮小化
この2つだそうです。
償却資産の課税上は、@だけでもおそらく10%以上の
税収減になると思います。
もしAも新規資産から適用となった場合でも毎年の減収が
増えていくと思われます。
そして、最も厳しいのは・・
縮小された耐用年数で1円まで落ちてしまうというケースも
あるということです。
そうなると償却に関する税収は半分くらいになっちゃうかもしれません。
記事では国税関係しかコメントがなかったけど
地方税まで考えているのだろうか??
経済連はそもそも償却の税は廃止するように言ってるくらいだからな。
償却資産税は廃止し、その代わり土地の7割評価をやめ、家屋の初期評価額=取得価額
とすれば、問題は解決するのでは。あとは標準税率いじって適当な落としどころを見つけて
ほしい。まったく試算もしてないので実際うまくいくかよくわからないけど。
住宅用地特例は、住宅一戸あたり200平米の小規模住宅用地特例だけに
すべき。田舎などの広い画地では、家屋面積の10倍満タンの住宅用地特例
が効いてる土地もありがち。人が生活するに最低限必要な用地といえば、現
行の小規模住宅用地200平米あれば上等である。それを超える一般住宅用地
は無用。
>>706 庭も駐車スペースも家庭菜園も
満足に持てないうさぎ小屋の世界の住人乙
>>707 お前みたいな裕福なやつがなんで一般住宅用地にこだわるんだ?
小さいやつめ。
709 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/17(金) 00:08:57
土地のスレへ行ってくれや。
710 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/17(金) 06:49:01
償却の研修会では、国税と償却の違い(特別償却は認めない、特定堅牢構築物は1円
償却も5%までしか償却できない)を強調し、償却への影響を遮断しようとしている。
正直、耐用年数については実際の耐用年数と乖離が大きいから認めてもいいように思うし
細分化しすぎ。だた1円償却までの償却は使用収益している以上ある程度の負担を市町村
に求めるべきだと思う。
家屋に一本化といっても、工場とか商業施設の税金は大幅に減収になるし、
電力会社の発電所や電柱、旅客機とか船舶、鉄道車両に税金がかからないのも
おかしな話になるし、家屋ではない建物の取扱をどうするかとかいろいろ
問題がでてくるのでは。少なくとも事業用に関しては。
711 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/17(金) 06:58:29
電力会社や鉄道のある市町村は大臣配分って大きいもんな。
712 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/18(土) 11:44:38
全国で最も高い固定資産税率をかけている市町村はどこでしょうか?
またその税率は何パーセントなのかご存知の方教えてください〜!
713 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/18(土) 18:30:13
1.7%かな
714 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/18(土) 19:47:30
まだ税率が高いとこないの?
2.1%に成るところがあるけれど
716 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/19(日) 18:41:45
法では2.1%までですからね。
法人税引下げ、減価償却見直しによる償却資産税の減少など
法人優先の税みなおしですね。
717 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/19(日) 18:48:30
来るんじゃねぞ!市職員よ!
増築したくらいで調査なんかするな!
>>717こそ、よけいな仕事を増やしてくれるな!
しょうがねーから調査に行ってやる!
と言ってみる。
719 :
ナイン:2006/11/19(日) 23:23:26
家屋の評価なんて真剣にやってないじゃん、どこの市町村でもいい加減しゃん。
720 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/19(日) 23:32:46
>>716 >法では2.1%までですからね
それは昔の話。
今は制限税率はないよ。
調査拒否だるいわ〜。
722 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/20(月) 14:12:16
うちは調査拒否だろうと何だろうと
調査しようとしまいとプレハブ系は全て同じ単価なので。
せいぜい屋根と外壁だけ区分してますけど。
あと設備の数だけかな。
723 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/20(月) 19:22:38
今年、厚生省名義の年金福祉施設の土地建物が独立行政法人 年金・健康保険福祉施設整理機構に所有権移転されました。
当然非課税だろうと地方税法を調べてみましたが、地方税法の非課税独立法人の中にはありません。
どなたかご教示願えませんか。
724 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/20(月) 21:21:02
非課税独立行政法人は総務大臣が告示します。
告示は官報に掲載されているので、官報を調べてみてはどうですか?
725 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/20(月) 22:01:52
>>724 告示により非課税となるのは住民税ではないのですか?
固定資産税においては、独立行政法人は原則課税ですよ。
年金・健康保険福祉施設整理機構は非課税独立行政法人に該当しますよ。
ちなみに官報に掲載されてます。
うちは県に照会して官報をファックスしてもらいました。
727 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/20(月) 22:08:06
>>724 725です。
勉強不足でした。
非課税法人は非課税ですね。
728 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/21(火) 06:47:44
NPOなどのデイサービスの施設は非課税にならないですよね?
でも住宅用地や住宅特例は適用できます??
グループホームはOKだと思うんだけど。
729 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/21(火) 18:54:03
723です。
724さん726さんありがとうございました。
今日、官報を調べて納得しました。
730 :
非公開@個人情報保護のため :2006/11/22(水) 21:13:26
所有権移転等で、都市計画法で認められない建物(使用しなければ都計法違反
ではない)となってしまった建物があり、使用制限の指導を同じ行政から受け
ているので指導に基づき使っていない、使えない建物なので固定資産税を下げ
るよう申入れがあり、条例に基づく減免ができないか検討するようにとのこと。
減免されているところはありますか?。ご指導お願いします。
731 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/22(水) 22:00:08
もうひとつ状況が掴めませんが、減免すべきではないと思います。
法令に違反してようがしてまいが私なら課税します。
私のところだけではないと思いますが、建築基準法違反で指導が入っていようと建物がある以上課税しないと一般の納税者と公平が保てないものと考えます。
>>730 実務提要には731のような対応すべきと書いてあったと思う。
参考にされたし。
733 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/22(水) 23:38:02
当然課税!
違法な用途で使用しようとしましたがダメだったので減免してください?
そんな理屈が通るわけないでしょ!
朝鮮総連施設への減免の対応リストが
送られてきたけど、色々あって面白いな。
回答拒否が全部大阪の自治体なのはワロタけど。
735 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/25(土) 12:14:28
減価償却制度見直しでもめています。
736 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/25(土) 16:39:43
建物評価額は建築基準法が変わった時点で評価額の基準を変更しているのだろうか。
多分、変更してないだろうな。
737 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/28(火) 12:31:16
償却資産もめてるらしいですね。
100%償却だと、数千億円の減収になるとか。
ところで家屋・土地スレはありますが、償却スレ
ってありますかね?
738 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/28(火) 19:28:25
来月に2年に一度の交付税検査があります。
交付税検査を受けるのは初めてなんですが、個人の税額がわかる資料
例えば名寄帳や減免申請書などは提示を求められれば見せなければならないのでしょうか?
全くの個人情報ですし、検査をするのは都道府県職員ですが税務課ではありませんし。
やはり個人の税額がわかる資料も検査資料の対象なんでしょうか?
ちょっと悩んじゃいまして。よろしくお願いいたします。
>>737 100%償却を固定資産税に持ってくるんだったら、標準税率を上げて、市町村が税率を上げやすい
環境を作って欲しいです。
740 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/28(火) 21:25:20
標準税率なんて交付税に使うだけで関係ないじゃん。
741 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/28(火) 23:47:40
>>740 標準税率の意義も知らんのかね、キミは?
地方交付税法の規定で検査の際に税務資料を閲覧する権利を与えられてまする。
743 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/29(水) 06:47:13
償却だけ税率が上げられるような法改正でもしてもらえば・・
もしくは法人市民税の税率をマックス14.7%(だったっけ?)まで
あげて対抗するとか・・
744 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/29(水) 07:09:29
>>740 地方交付税法第何条に明記されているのですか?
745 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/29(水) 07:10:34
標準税率のageは市町村が国のせいにして税率をageる理由になります。
議会対応や住民対応が容易になる。
747 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/29(水) 18:08:01
>>744 (交付税の額の算定に用いた資料に関する検査)
第十七条の三 総務大臣は、都道府県及び政令で定める市町村について、交付税の額の算定に用いた資料に関し、検査を行わなければならない。
2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内における市町村(前項の政令で定める市町村を除く。)について、交付税の額の算定に用いた資料に関し検査を行い、その結果を総務大臣に報告しなければならない。
748 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/29(水) 22:56:43
>>746 さみしいね。
うちの県は半分くらいが1.5パーセントだな。
標準税率なんて交付税の算定に使われているだけの税率。
標準税率なんか使ってたら税額で損こいて交付税でも損こいて何も得なんてないよ。
今の時代、標準税率なんてことを盾にぬくぬくとしてたら公務員として生きていけないよ。
別にお前が偉いわけじゃないけどな
ちなみにうちは1.6%
750 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/30(木) 12:18:51
>>748、749様
いつからその税率なんですかね?ずっと昔から?
標準税率から変わった時の経緯をご存じでしたら
教えていただけたら幸いです。
ちなみに、うちは標準です。
751 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/30(木) 18:58:07
超過税率を採用してるほうが偉いってどんな価値観だよ。
貧乏だから仕方なくやってるだけだろうが(笑。
>>750 「財政上その他の必要」が必要な超過税率は
期間限定で採用すべきもの。
ずっと昔から採用しているとしたら問題ありだな。
752 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/30(木) 19:37:19
標準税率より高い税率を採用している所って
徴収率はどうなの?
滞納者を放置しておきながら善良な納税者の負担を増やすような
極悪非道なマネはまさかしてないよね?
753 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/30(木) 21:03:05
>>749 出た〜!税率1.6%!全国最高税率!
全国にわずか3市しかありません!
ちなみに人口5万人〜50万人の市のうち7%、
人口5万人未満の市のうち26%が標準税率より高い税率を採用しています。
決して珍しいことではないようですね。
まじかよ。良く議会通るな〜
>>748 「財政上その他の必要」が無いにもかかわらず、誰も文句を言わないからというぬるま湯
的な理由でいつまでも超過税率を採用し続けてぬくぬくとしてたら公務員として生きていけないよ?
しかし超過税率採用市町村が半数の県ってどこの貧乏県だよw 県の指導も悪いんじゃないの?
>>755 釣られちゃ駄目
どう見てもお仲間の書き込みじゃねーだろ
>>753 1.6%採用の市なんて腐るほどあると思うけど、
何の情報をもとに「わずか3市」って言ってんの?
質問させてください。
20u程度の倉庫で、図面にはCB造と記載されているのですが、実際見てみると
コンクリート打放なわけで。これRCで評価すべきじゃ?なんて思ってしまう始末。
所有者はRCではないよと言うし…。
外部仕上げがプレキャストコンクリートのCB造の建物って見たことありますか?
759 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/30(木) 21:48:59
RC造で登記されてきたが、現地でよく見てみると
コンブロの上にモルタルが塗ってあるだけだった、ってことがありました。
760 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/30(木) 22:00:59
>>759 どうもありがとうございます。
今回の建物は登記されそうな気配がないので、主体構造を
把握しづらいんですよ。
この建物は実際は増築で、既存部分はCB造で実際にCBを見ることができ
るんですが、増築部分はCBを使ってるようには見えないんです。
外観は↓の外部仕上げの一番上のようなコンクリートパネルでして。
ttp://www.begoing.jp/block.html
>>760 それ、3市は1.7%とか1.8%でしょ。
1.6%は1.4超1.6以下の項に含まれる。
763 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/30(木) 23:19:59
>>756 ちぇっ。つまんね〜の・・・
もっと遊んでくれよぉ。
総じて見れば9割以上は標準税率採用団体ということですか。ま、自分の県をみても
そんな感じではあるな。
765 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/01(金) 21:42:43
基本的な質問ですみません。
家屋の滅失についてなのですが、現況どの程度まで
取り壊しをしていれば滅失したと扱っているのでしょうか?
766 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/01(金) 22:36:09
うちの市では賦課期日前に一部でも解体工事に着手していれば
完全な滅失が賦課期日後であっても課税してません。
解体工事に着手していれば家屋としての用途性は失われたという判断です。
767 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/02(土) 00:06:37
資産格差がより問題なのは、単に資産格差だけでなく、日本では生活費に大きな差が
生じるから。多くの人は、高級住宅街に持ち家で住んでる人はより費用がかかってる
と思っている。しかし、現実は費用は公営住宅に住んでる人達よりかからない。
この関係を住居費で示すと、
高級住宅街では、この差はもっと大きくなります。
同程度の物件を不動産屋で賃貸価格を調べて、計算してください。
毎月家賃12万円を35年払うと 5040万円の支出。
固定資産税を、年土地、建物5万円35年払うと 175万円の支出。
35年後には、建物の固定資産税はほとんど0になりますから、この金額は
もっと低くなります。他方、新築建て替えで1500万程度の物件を建てる
と、総合計、1600万から1700万程度の支出。勿論、土地と新築建物
が資産として残っています。
固定資産税を中心にした不動産の保有コストを安くすればするほど、生活費
が大きくことなり、何もしないでも格差は大きくなります。
所得格差は個人の努力で少しは是正することができますが、資産格差による
格差は制度的に変えない限り是正できません。
>>767 > 固定資産税を、年土地、建物5万円35年払うと 175万円の支出。
> 35年後には、建物の固定資産税はほとんど0になりますから、この金額は
このスレでこんなおかしなこと書く意味はなんだろう?
770 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/02(土) 00:44:51
ツッコミどころは多いが、つっこんだところで何の参考にもならん。
流せ、流せ。
土地スレでも同じ奴が暴れてるな。
どっか引き取ってくれないもんかね。
772 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/04(月) 22:09:01
>>766 実務提要等見たのですが載っていないように思うのですが、
何か根拠的なものがあれば教えてください。
申し訳ありません。
家屋の定義が密閉性があって、3方壁があって屋根があって基礎があることから考えると家屋としての要件を失った時点で滅失でよいのでは?
ちなみに根拠は不動産登記法の家屋の定義ね。
新築家屋が一連の新築工事が完了した時点で課税客体となりますよね。
滅失はその逆をたどるわけですから、
解体工事に着手した時点で課税客体でなくなる
と考えるのが自然だし、明確な基準だと思いますよ。
社会通念に照らしても、解体工事が始まっているのに課税するのは
納税者の理解を得にくいのではないですか?
まあ、あれだよね。
1 土地に固定されてて
2 三方以上の壁に囲まれてて
3 用途に供することができる
建物を課税対象としてるから、
以上の用件の1つ以上が失われて復旧不可能となった時点で
滅失とみるべきなんでしょうかね。
新築工事とちがって滅失は短期間でできちゃうからね。
気付いたら建物が無くなってたなんてざらにある。
あまり厳密な要件を設定しても
賦課期日現在というピンポイントでそれを判断できるかというと・・・。
777 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/06(水) 12:30:08
お尋ねします。みなさんの所は、
畜舎&堆肥舎はどうされてます?
@構造にかかわらず償却課税
A構造によって家屋、償却に分ける。
(※3面あれば家屋、なければ償却等)
B家屋で課税。
確かどっかの自治体で家屋課税してて
問題になった所があるような・・・。
最初のうちは家屋で見た方が取得価格に比べて
安いからいいけど、耐用年数越えたら償却の方が
税額安くなりますね。
778 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/06(水) 19:04:19
>>777 税務局長取扱通知に基づき原則償却資産としていますが、
堆肥舎として使用していても、構造上倉庫であり、
いつでも転用可能な建物の場合は、家屋として課税しています。
779 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/06(水) 21:55:04
>>777 ご参考まで
htp://www.recpas.or.jp/jigyo/report_web/h10shoukyaku/h10_shokyaku008.htm
家屋を取り壊したから、役所の名寄帳だか課税台帳だかから除いてほしいんだけど、
それって電話して、これこれを取り壊しました、というだけでOKなんですか?
それとも取り壊したことを証明する書類なんかが必要ですか?
あるいは実際に見に来るとか?
そこらへんどうなんでしょうか。
>>780 私の勤める市ではそのような連絡を受けた際には現地を実際に確認しています。
確かに取り壊されていれば、その後届出書を書いてもらいます。
>>780 うちの場合は、TELだけでOK。
現地確認して翌年度から課税なしにする。
住宅だったら、土地の建替え特例のことも触れてあげるかな。
市町村によって手続き違うかもしれないから、まずはTELしてください。
>>780 >>782 うちは滅失届け出してもらってる。
ただ郵送可で、書式はHPからダウンロードできる。
現地確認に伺うけど立会いは不要、
判断しかねる場合のみ後日問い合わせといった感じかな。
まあ、役場にまずは連絡を。
784 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/10(日) 17:11:10
セキスイハイムと積水ハウスの評価方法がまったく同じウチの自治体は標準なのだろうか。
建築方法がまったく違うんだが、周りの自治体も同じようにしているという理由だけで、
勉強しようとしない家屋担当者に物申すためにアドバイスをお願いします。
ちなみに私は土地担当4年目で、今年ハイムの方で自宅を建てました。
勉強しない奴に物申すため、勉強せずに人に聞くという矛盾。
>>784 標準、標準。
本当に勉強されちゃうと、評価が高くなるかもしれないよ。
>>784 うちも同じ。建築会社別の評価はしてない。
実際の建築費も例えば積水とタマホームじゃ坪単価が全然違うから、本当は補正で調整する必要があると思う。
だけど自治体単独でやるのは難しいね。
そりゃ、積水とタマホームは同列にはならんだろ。
構造が違うんだから。
789 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/11(月) 19:31:13
積水だって木造あるよ
>>788 言いたいのは「今の評価制度だと実際の建築費に準じた評価は出しにくい」ってことです。
木造で大壁(真壁なし)の家で床がフローリング、天井と壁がクロスの家だと、積水や地元の工務店が建てたもの(高め)とタマホームが建てたもの(安め)の評価に差が出にくいって意味です。
タマホーム工法って、安いトコ現場で見えないもんね
タマホーム工法の安いのはなぜ?
間柱も4寸集成材だし、筋交いの上に耐力板を張ってるし。
ホールダウン等の金物が少し安っぽいくらいの印象ですが
企業秘密です。
安い外材を使う、建具を独自に安く作ってる(メートル寸法)、建物自体決まった型があり組み立てに慣れているから人件費がかからない、あたりかな?
企業秘密って言うほどのことか?
柱間に横木いれないで直接壁材打ち込んでるって聞いた。
796 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/13(水) 16:00:19
木造外壁仕上で、「下地サイディング+ジュラクペンアート吹付」で仕上されている場合、
@サイディング Aサイディング+ペイント Bモルタル色吹付 のいずれで評価すべきでしょうか。
よろしければ、教えてください。
797 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/13(水) 20:10:45
家を新築した場合に3年間税金が半額になる制度があると聞きましたが、
台所とトイレとお風呂と玄関が全部揃っていないとだめだと市役所から聞いたのですが本当ですか?
来年新築を考えていますが、食事は親と一緒にするので台所は作る予定がありません。
使わなくても作ったほうが税金は得になるのでしょうか?
素人のしつもんですみません。よろしくお願いします。
>>797 専用住宅と見なすか見なさないかって話ですね。
うちも、その4点が揃ってないと住宅としては課税しません。
あと、50u以上の大きさでないと駄目です。
新築軽減の期間は3年間ですが、半額になるのは120u分までです。
他には
・不動産取得税の住宅控除(最大36万円)が効かないかも
・土地の税金が安くならない (住宅の建っている土地は税額が安い。
一軒の住宅だとフルに効くのは200uなので、200u以上の時のみ関係)
情報が少ないので、どのくらいの差になるかはちょっと分からないですね。
まぁ、台所って言っても別にシステムキッチン置けって話ではなくて、
流し台とガスコンロがあれば十分です。
>>797 2世帯住宅を建てる予定ということですか?
>>796 ウチでは現場吹きつけがあればペイント加算、工場出荷のままならサイディングにしてます。
>>797 新築軽減は玄関、WC、台所の3点セットで新築軽減にしてます。
風呂がないとマズかったのかな
風呂は銭湯あるんでウチは考慮せず。
玄関、浴室、トイレとあってキッチンだけ図面にあるけど現場でないやつとか微妙で困る。
>>797 結論から言うと、税の事など考えず、
お好きなように作ったほうが良いですよ。
1000万先する買い物なんでしょうから。
得になるかどうかは、詳細な情報が無いと
はっきり言ってなんともいえません。
場合によっては
台所の設置費用+台所分の評点上昇>税の軽減措置の総計
となる可能性もあるわけで。
803 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/14(木) 07:18:01
4点セット(玄関・バス・トイレ・キッチン)がないと新築軽減が効かないと
何かに書いてありましたっけ?
住宅に対して軽減が効くって意味だから、人が住むに耐えうる設備がいる。
キッチン等は各自治体の基準だったと思う。規定はなかったかと。
805 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/14(木) 18:20:46
玄関、キッチン、トイレ・・・は、
住宅用地の特例適用に関連して規定があるけど、
新築住宅軽減については、具体的な規定がなかったように記憶してます。
しかし、同様の考え方を行ったほうが、公平かつ適正では?
806 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/14(木) 18:26:56
みなさん、いろいろと教えていただきありがとうございます。
説明を付け加えさせていただきますと
私は来年ユーターンで実家のある街に帰る予定です。
妻と子供も連れて帰りますので、両親の家のすぐ隣に新築を計画しています。
ただ、食事は両親の家で一緒にするために台所は作らないつもりでした。
すると工務店さんが、台所がないと税金が高くなりますよ。と言われたので
市役所へ電話してみると3年間税金が半額になる制度が受けられませんとの回答でした。
台所がないというだけで食事を買ってきて食べる場所は居間でもありますし、
その家で生活をするわけですから私は専用住宅だと思っています。
どうしてもおかしいと思いましたのでここでたずねることにしました。
日本中の市がそのとおりなら仕方ないですし、法律で決まっているのならあきらめます。
市によって違うということなのでしょうか?つまり市で勝手に決めることができるのでしょうか?
二世帯住宅の認定のときによく揉める話と似通ってるけど、
結局肝になるのは、その空間だけで生活が成り立つかということ。
風呂は上記の通り意見が分かれるところだけど、台所はまずアウト。
うちの市だったら離れと見なすでしょうね。
法律上の根拠というよりは「社会通念上に照らして」という話。
808 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/15(金) 13:49:37
>>800 ご教示ありがとうございました。参考にさせていただきます。
809 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/15(金) 19:10:41
自民税調の税制改正大綱ですが・・
固定資産税の償却資産の評価方法は現状維持とありましたが、
これは250%償却とする国税の残存率表も使わず、固定だけ
別の残存率表を使うということでしょうか?
評価方法=理論帳簿額と評価額の出し方や5%残存だけを言ってる?
あと、液晶や半導体製造関連資産の耐用年数変更は固定ではどうなるの?
耐用年数が国税と地方税で違うのっておかしいですよね??
現状維持といいながら実は騙されてるってことないですよね??
うちの市は、専用住宅(居宅)用件に
・台所
・トイレ
・居間(居住スペース)
があることが条件であると定めています。
二世帯住宅の認定でも同じです。
玄関&風呂にはこだわってませんが、
独立スペース内にその3点がないとダメです。
>>809 まあ落ち着けや。
まだ法案が通ったわけでもないのに
そんなに矢継ぎ早に質問されても誰も答えられないでしょ。
>>809 液晶や半導体関連では、ナショナルやシャープ等の大企業の場合、耐用年数の
短縮を申請しているので、とっくの昔から5年償却している。
関連の中小企業においても同様。
キミの自治体にある企業は独自で開発でもしているのかな。
それか、その企業の会計担当が間抜けぞろいなのかどうかだな。
正直、今回の税制改正の減税効果は償却率と残存価格(固定資産税)の変更のみ。
残存価格においては、法人税の場合は必要経費で損金処理しているから会計上
あまり影響ない。
騒いでいるのはなにも知らない企業のお偉いさんと、同じ位なにも知らない
地方自治体の職員のみ。
そんなに心配だったら明細管理に切り替えて一品ずつチェックでもしたほうが
いいんじゃない。(無理だろうけど)
>>784 セキスイハイムはいわゆる工場生産によるプレハブ造りで決まりきった間取りしか
取れないが、細かい造作などは割安でオプション追加できる。
積水ハウスは同じようなブレスドパネルを使用するが、現場で組立施工するため
建築主の理想どおりの間取りに近づけることが出来る。しかし、オプション価格は
比較的高くなる。
積水ハウスに勤めているウチの兄に、家屋評価の現実を説明した。
絶望していた。
公務員の意識と能力と責任感の低さに……
こっぴどく叱られました。
評価基準のせいにしたりするな!!(あくまでも基準だろうが、自分の頭で考えるってこともしらないのか)
よその自治体がやっているからとかいうな!!(護送船団か。いつの時代だよ。)
昔からこれでやってきているからだと!!(じゃあ丁髷して、刀でもさしてろ。)
板違いですいませんが償却がないので
>>明細管理に切り替えて一品ずつチェックでもしたほうが・・・
ウチでは毎年、申告の一品を全部チェックして入力いるのですが、ものすごく手間。
申告の表紙の合計課標や評価額だけですませられたらどんなに楽だろうと思ってます。
一品管理していない自治体もあると聞いたことがあるのですが、実際やってないところありますか
もう家屋評価も取得単価-減価償却方式にするしかないでしょ。
償却の方法は固定資産税独自に考えればよい。償却限度20%とかで。
ハイムやらハウスやら知らんけど、細かなところまで第三者が
評価しきれるわけがない。限度がある。
>>815 取得価格なんて、個々の事情で左右されるもので
課税できないと思うがな。
10マソ20マソのものならともかく、
大抵は8ケタする代物なんだがよ。
>>813 部外者さんかと思うが、
兄貴とやらに説明した「家屋評価の現実」とやらを教えてくれ。
お前ん所の事情と、全ての自治体が一緒だと思われても困るんでな。
ハイムの方の税金が安くなることは多分ないけどな。
818 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/16(土) 13:01:32
>812
税務署がそんな簡単に認めちゃうんですか・・
それなら産業界から要望も出ないでしょうし、
減税効果の政府試算ももっと少なくなると思うんだけど・・
大企業は明細管理ではないのであれば
企業から出されている明細をちゃんとチェックして
圧縮されている資産を確認されているんですよね。
それなら明細管理と手間は同じ意味では?
償却率が変われば、例え耐用年数の圧縮の認定を受けていても
償却カーブがきつくなり、それが固定資産税にも適用されれば
税額は大幅減少になると思います。
償却率の変更だけ・・というのは「だけ」で済む問題なのでしょうか?
>>815 土地建物セットの建売住宅はどうする?
セットだから、建物価格なんて業者の匙加減でいくらでも操作できるぞ。
自分で建てた。なんてのもどうやって価格を決めればいいのやら…。
取得価格で課税するのは無理がありすぎ。
820 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/17(日) 00:21:55
だれか償却のスレ立ててやれよ。
822 :
非公開@個人情報保護のため :2006/12/17(日) 16:49:08
売れ残っている建売住宅の課税時期について。
当町では、現調等により工事が完了したと確認できた日から1年を過ぎても
売れていない物件は、建売業者に対し課税することとしていますが、工事完
了を確認し直ちに課税すべきとの意見もあり、担当で意見が分かれています。
どのように取扱いされていますか。
>>784 セキスイハイム(ユニット工法)と積水ハウス(どちらかというと軸組みに近い工法)
では評価に差があってもよいかもしれない
どっちが安いか高いかはわからないけど
>>823 たとえば工場生産部分(現地組み立て分)とかパネル厚とかかい
826 :
非公開@個人情報保護のため :2006/12/17(日) 22:21:23
建売住宅の場合、買い手が決まらなければ表示登記もしない場合がほとんどで、
業者に完成の確認すると、まだ、設備・建具等の一部工事が完了していない。
だからまだ登記していないと言われることもあり、外観から完成したと思われ
る時点から一定期間を置き、有無を言わさず課税しようとするものです。
説明不足ですみません。
・建築指導課の完工検査
・広告への掲載(即入居可とかの文言)
・オープンハウス
現地確認及び、この辺で客観的に用途性を満たしていると判断します。
設備・建具がちょっと無いとか方便も良いところとの判断で、
文句を言ってきても「はいはいワロスワロス」で終わり。
>>822 うちの場合、1月になった時点で業者に連絡。
未完成と言われれば、一筆書いてもらい終了。
「未完成です」と。社印はもらうけど。
これで、売れた後の表示登記で前年築だったら、業者に追徴課税する
正直、うちの市の場合は、建売完成より更地のほうが税収増なので
積極的に課税しようとは思わない
829 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/18(月) 20:43:09
あの、専門家の方々にお聞きしたいので、飛び入りしたんですけど
収入によって固定資産税が安くなるという話を聞いたんですけど
本当でしょうか? ガセかもしれませんが。
そんな事あるわけないと一笑にふされてもかまいませんので
教えてください。よろしくお願いします。
>>829 ウチでは生保認定されると特別な事情として首長が減免してます
831 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/18(月) 22:17:59
今度新たに創設された、耐震改修による減額制度について教えてください。
例えば、既存部分110u(昭和57年以前建築)に今年30uの増築を行い、同時に既存
部分の耐震改修をしたことによって建物全体が耐震基準を満たすようになった場合、
既存部から減額の適用をしていき、既存部110uは全体が減額の対象、増築部は10u分
に相当する税額のみ減額ということでいいでしょうか。
制度の趣旨からして、先に増築部分から適用するのは、おかしいと思うので、
これでいいかと思うのですが。
新しい制度で、あまり具体的な事例についての情報がないので、少々とまどって
いますが、ご教示いただければ幸いです。
832 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/18(月) 23:43:17
固定資産税5年も殆ど支払わずに滞納しても
公売にもならずに
のうのうと生活してる奴も居るのに…
固定資産税ってたまに支払えば良いの?
まともに支払ってるのバカみたいだわ〜
照明の設置面積についてお聞きします。
マンション等を見積などで明確計算する時に、蛍光灯用器具と白熱灯用器具の設置面積をどのように把握していますか?
竣工図などで個々の部屋や廊下等の共用部分も一つ一つ面積把握して集計していますか?
実務マニュアルなどに載っている、器具の個数から按分計算して設置面積を算定する方法があるのですが、
なんだか含んだ書き方をしている(?)ようで、按分で設置面積を求めてよいか悩んでおります。
みなさま、どのようにされています?
>>829 収入によってということではなく、生活保護なら減免です。
835 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/19(火) 14:34:23
オール電化住宅によくある蓄熱電気暖房器なんですが、どのように評価していますか?
非木造の中央熱源直接暖房設備に放熱器0.85補正と思ったりもしたのですが…
御教示お願いします。
女の本性・・・男以上に自己中利己的・怠け者(向上心は無く、ライバルを罠にかけて蹴落とすのみ)・低能(そのため、劣等感の塊)
・ヒステリー・感情優先(大好きなら悪男でもOK、大好き>駄目男、主観で不快、不満、怒りを感じたら八つ当たり、逆切れ、逆恨み、冤罪、虚偽告訴OK)
・文系・意地悪・いじめ大好き・悪さ好き・言葉や態度を曲解裏読み・見栄っ張りで背伸びしたがり・被害妄想・陰湿・陰険
・集団だと強気・弱者に冷酷残忍(自分の身が安全な場合に顕著)・軽口多弁・陰口・嫉妬・モラル無し・二枚舌・仲間はずれ(偏見差別)
・嘘つき(嘘つきは泥棒のはじまり)・嘘演技・裏切り・逆恨み・都合の悪い事は必ず隠す・虎の威を駆る狐
・損得勘定の塊(惚れた男には尽くすが必ずそれ以上の見返りを求める)・物事や人に細かく敏感(情緒不安定)・自意識過剰
・品性下劣なため、他人を信用できず、腹の中では男(同性も)を疑ってばかり、友達にも陰口・年齢とともに不満を溜め込み増幅し、性格も凶悪強烈になる
・余裕がないため、他人に愛情無し・情は皆無・女性同士は見かけ上仲間・女性の地位向上をいつもめざす(自分も助かるため)・男のうわべしか見れない
・女にとって男は(差別仲間はずれ対象、奴隷、私はいいけど、あなたは駄目、身を守る盾、金蔓、責任転嫁対象、
、アクセサリー、己の欲求を満たす道具、(性)犯罪者予備軍、下等生物、女の安全や地位を脅かす敵、容姿や体が汚い不潔なゴキブリ)
・外面良しで自分を過剰に良く見せる(好きな男の前では化粧+いい女を装っている、
魅力の無い弱い男や嫌いな男には冷酷)・・・最近は男に媚びる必要がなくなったため、本性を知る機会が増えた
・貞操観念無しで処女は期待薄
離婚、養育費、厚生年金、生命保険、夫の小遣い、給料財産、子供(全て男不利)
男女平等=女の「権利」を主張するときにだけ用いる言葉、平等な「義務」を課せられるときは、「女子供」になって拒否できるもの
DVモラハラセクハラ=女様にとって気に入らない男の言動は、一方的に悪と断罪できる伝家の宝刀(わが身が安全で集団時に顕著
男性差別or弱者利権=楽して男を騙し、たっぷり利用しつつ罵倒蔑み差別対象(女はいつも被害者であり、弱者)
母系社会=父系社会よりはるかに長く、女性の地位は高く、男は差別され家畜同然だった他多数割愛
旧道路公団がらみで登記が高速道路株式会社に移転してない家屋は、そのまま旧道路公団名義で課税してよいものか・・・
838 :
829:2006/12/19(火) 18:20:45
>>830 >>834 ありがとうございます。
ただ、生活保護というのは固定資産(つまり家)を持ってたら
受けられないものだと思ってました。
生活保護を受けるためには家を売らねばならないのだと。
ちょっと以外です。
>>831 何が何でも120uが軽減対象にはならない
あくまでも必要な耐震補強を行った昭和57年以前の建物が対象であるから
110u分のみ建言すれば事足りる
本年増築分は通常どおりの増築課税で、軽減の対象とはならないでしょ
>>831 耐震改修した1棟全てが軽減対象になるため、耐震改修した部分が優先とかではなく、
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1棟全体の固定資産税額のうちの120uが1/2になる。
例えば、既存部分の税額が5万円,増築部分の税額が3万円だとすると
1棟の税額=5+3=8万円
8万円×120u(軽減対象床面積)÷140u(1棟の床面積)×1/2=34,286円(軽減税額)
となる。
母屋を新築して、付属屋を耐震改修すると、母屋は
・耐震改修軽減
・新築軽減
の両方が適用になる。
と言うのが国の理屈のようです。全く理解に苦しむのですが、これが正解です。
>>839は誤りです。
>>797 遅レスですが、新築軽減の要件を実務提要でみたら、専用出入口、便所、台所の3点
で浴室は必要条件じゃないとありました。(ぎょうせいの提要 3034〜3036の問2)
>>837 道路公団の家屋や償却は、法で高速道路株式会社と機構の持ち物に分かれたんでしたっけ。
あそこは昨年も今年も課税した後に申告してきたし、連絡とってもいい加減だし、どうにかしてホスイ。
>>831 840さんが正解ですね。
国が耐震改修を推進するために、特典を与えている感じです。
耐震改修すると、その敷地内にある耐震基準を満たす家屋が全て対象になります。
しかも、120u分が優先ではなく按分で計算するところが面倒ですね
また、所有者の要件はないので、どこまでが敷地内かというところが難しいです
新築軽減との重複がでてくると困りますね。
>>842 >耐震改修すると、その敷地内にある耐震基準を満たす家屋が全て対象になります。
税法の条文のどこを見てもそんなことは書いてありませんが。
軽減されるのは、あくまで耐震改修を行った住宅(増築分含む)のみじゃないですか?
そのような解釈が何かに書いてありますか?
844 :
831:2006/12/20(水) 21:15:08
>>839 >>840 >>842 ご返答ありがとうございます。
母屋の他に、付属家(納屋、物置、車庫等)がある場合で、
母屋か付属家のどちらか一方が、昭和57年以前の建築で、
そのどちらか一方を耐震改修することで、母屋と付属家の
両方が耐震基準に適合する場合は、その両方が減額の対象に
なる旨の解釈が、ぎょうせいの「税」7月号の136ページ
からにでています。
適用の方法は、既存部分と増築部分のそれぞれの税額を足し合わせて
から120u分を算出するのですか。
そうなるとうちの今の電算システムでは対応が厳しいです。
付属家が母屋と一体を為していない別棟の形態で有る場合は、
付属家を改修して減額の対象になるのは付属家の部分だけで
は無いですか? 母屋と一体を為しておる付属家を改修するこ
とで全体が耐震性を満たし得る状態となった場合は全体が減額
の対象になるかな。
842です
耐震改修軽減は、もっと適用の判定方法を簡単にしてほしいですね
私も最初は845さんのように考えていたのですが、
県の担当者に何度も問い合わせましたが、別棟や別所有者でも適用するそうです。
考えられるレアなパターンの事例について、色々質問したら、
実際にそういう事例がでてからにしてくださいと言われてしまいました(^_^;)
847 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/21(木) 19:03:00
例えば、H18築の居宅60uと、S50築の親が住む完全離れ家屋60uが同一敷地内にあったと
して、離れを耐震改修したら、H18築の家屋の固定資産税は新築軽減+耐震改修軽減で
固定資産税がかからない状態になるということ? なんかおかしくないかそれ?
848 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/21(木) 19:32:34
うーん、悩ましいですなあ。
で、我々でも迷うところなのに、一般の住民はなおさら分からないわけ
ですよね。となれば、耐震改修した家屋のみ適用だと思って申請をした
けど、実際は、申請していない車庫や付属家も耐震基準を満たしていて、
その分も軽減の適用を受けれたというケースもありうるわけですね。
証明書を出す側も、耐震補強した家屋のみのつもりで証明を出すでしょうし。
じゃあ、車庫や付属家もある人が、申請を出してきたら、こちらから、
車庫や付属家も耐震基準をみたしていれば、軽減の対象ですよと知らせて
あげないといけないのかな。
すでに、申請済みのものもあって、申請書には、車庫分の面積も含めて
記入してあるけど、証明書は明らかに車庫部分については考えずに
発行していると思われるケースもあるのに。もう一度、確認の連絡を
とらないといけないのかも・・・。
住宅が対象とあるけど、 もともと S20年に主たる居宅と一体として効用を為す付属家(離れ風呂)10uを同時期
に建築していたとして、S60年中に主たる居宅は滅失、同年中に110uの居宅を建築し、その新築居宅にも風
呂が無い、既存の付属家(風呂)を今後も利用するために付属家を30万円で耐震改修した場合は、S60築の家屋
も耐震改修軽減?
対象となる「住宅」の範囲もわかりにくいなぁ。。。 同じ敷地内にある住宅専用の単体車庫も対象か?
>>847 の例で、S50築の親名義の居宅が免税点未満であったとしても、
H18築の子名義の居宅は耐震改修軽減、なんだろうか。 冷凍倉庫の件
もそうだが、なんかアレだなぁ最近。
>>847 普通に考えたらおかしい、と思う・・・
けど、国は、「こんなにサービスするから、みんな早く耐震改修しなよ!」
ってことが言いたいらしい。
「普通に考えるな」、ってことらしいね。
852 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/22(金) 21:47:35
もうこの際、国税にするわけにはいかんのか。
苦情申し立てにはには国のご威光で説明してもらう。クレーマーから全国展開の企業、
独法、国立大学法人、NHK等々みーんなオッケー。
キャリアの若殿をトップにした固定資産税務事務所とか訳分からん組織を作ってそこに
全部やらせちまえ。
あとは交付税をきちんと分配させてな。
とりあえず、アメリカかどっかみたいに、全国的な「評価公社」みたいなのを作って欲しいね。
土地も家屋も、公的評価一切をそこがうけもつと。公的な財産評価は別に固定資産税の為
だけにあるわけではないからね。 建物なんかも5割評価といわれるような現状ではなく、ちゃ
んとした時価に見合った額で出す。 土地も7割評価ではなく。 固定資産税のほうは負担が
高くなりそうなら一定の率で課評を算出するか、税率をいじればいいだけの話だから。
854 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/23(土) 09:00:42
>>853 課税はできるだけ安くさせたい、公共補償はふんだくれるだけふんだくりたい、
なんて感じの連中が多い某国にはぜひとも欲しい制度ですな。
855 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/25(月) 20:35:34
今年最後の家屋新築取壊調査!
毎日公用車に揺られて腰が痛いよ〜
857 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/25(月) 21:31:10
教えてください。
納付の関係なのですが、共有物件で1/2ずつ所有。
○○外1名の外1名の方が来庁し、外1名分だけ納付したいと申し出がありましたが、住民課から、DV等との兼ね合いから、外1名には住所等をしられないために住民票をとれないようにしているフラグがたっておりました。
住民地を確認するためと思われたため、手書きで1/2分だけ外1名の名前にして納付書をだしました。
この対応でよかったのでしょうか?
>>857 よいと思います。他の方の意見も欲しいですが。。。
859 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/25(月) 21:49:41
>>857 分割納付という手段も適法ですし、
プライバシーの観点から適正に処理してますよ。
たとえば1/2共有の分割納付で、一人が持分だけ納付して、もう一人が連絡つかずに滞納。
払った人は自分の持分ノルマは果たしても連帯納税義務があるので、そっちに催告や督促してもいいんですよね。
861 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/25(月) 22:33:42
○○外1名の納付書を額だけ1/2にして渡してる。
だから、住所がわかってしまってたかも!?
住基には確かにフラグがたっているけど、納付書の画面にフラグはたっていないので確認できない。
まずかったかな?
住民課は結構ややこしい人連れて来るね…
そのわりに職員も税務の守秘義務の範囲とかよくわかってなかったりするので、うっかりできなかったり。
863 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/26(火) 21:14:51
以前に同じような事例があったが、個人情報とか守秘義務とか言っていると、
課税できないとか収納できないとかの問題が生じる。
税法的に問題ないはずだから、共有者なんだから払う義務があるわけで、
代表者の名前で納付書を渡した。
864 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/26(火) 21:20:58
うちは滞納をすると代表者以外の共有者に、共有資産の明細書を送付している。
これには、代表者の住所等も記載されている。これも問題か?
865 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/26(火) 21:35:03
名寄せ台帳の閲覧を申請すると、代表者の住所や氏名が分かってしまいますね。
そもそも登記情報は公開情報なんだからさ。登記簿で確認できる範囲の
情報は公開しても問題ないよね。登記時点から現住所が移ってる場合は
確かに微妙だな。。。 ただ、共有者同士が仲違いしていると、明らかに
分かっていれば別だが、いちいちそんなこと当事者に確認できないし、そ
れとなく名寄帳とか請求されたら普通に出すよな。
868 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/28(木) 06:58:07
ちょっと実務に関係ない質問。
仕事中の服装ってどうですか?
@スーツにネクタイ
AYシャツとスラックスに作業着
BTシャツに作業着
C普段着
Dその他(具体的に教えてね)
ちなみに自分はAですが周りはほとんど@
上司からも@にしろと。
うちはスーツ、作業服と人それぞれだけど、現地に出向くことも多いから作業服でもいいと思うよ。
関係ないけど長靴の必要性は感じてる。
870 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/28(木) 18:47:56
Aにネクタイでいいと思う。上着は作業服で。
スーツは調査・検査職員の戦闘服ではない。
物書きだけなら良いかもしれんけど、計測をする場合はスーツの上、ブレザー等は
ダメ。花形部署から回されてきたヤツとかで勘違いしてるのもいるけど。
工場等へ行く場合は、巻き込まれ事故とか防止のためにできるだけツルツルの服に
する。ムダと思っても安全靴、ヘルメット、長靴は共用でもいいから装備しとくと
いい。
新規採用が多くて上司が専門バカだと、868氏の職場のようになってしまうかも。
現場に応じたかっこをすればいいんじゃない?
窓口対応の時とか、居宅の評価のときに汚い作業着着てれば、
無礼な奴が来たなって思う人が居るだろうし、
汚れる現場や操業中の工場の評価にぴっかぴかのスーツ着ていったら
お前は馬鹿かって思う人居るだろうな。
872 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/30(土) 10:25:36
アイフルのモデルハウスはどう評価?
873 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/01(月) 01:51:55
あけおめ
874 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/02(火) 13:48:36
ことよろ
875 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/04(木) 18:59:06
あー、いい年末年始だった。
湖底から異動したからw
876 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/09(火) 23:51:07
登記は年末にされているのですが、現地に行くとどう見ても
内部(内装等)がほとんどできていない建物は課税対象にならないですよね?
登記は早めに出すことがあるからねー。
年末年始は現場確認たいへんだわね。
878 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/10(水) 19:31:35
不明確計算で、
主体鉄骨で屋根構造が鉄骨の場合・・・
@屋根構造はとらない
A屋根構造を鉄骨でとる
どうしますか?
また主体鉄骨で屋根構造が軽鉄の場合・・
B屋根構造はとらない
C屋根構造を軽鉄でとる
D屋根構造を軽鉄でとって主体に減点補正を入れる。
なんか考えてると矛盾を引き起こしそうなんですよね。
@とCの組合せだと補正入れないとCが高くなると思うんだけど・・・
879 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/10(水) 19:34:51
私のところでは年末年始に現場確認に行き、登記されていても内部等が完成していなければ課税しません。
また、登記がなくても住んでいたり、完成していると判断できる場合は課税しています。
屋根構造は、デパートみたいに屋上で駐車場とか子供の遊び場とかつくるときにとるって教わった。
881 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/11(木) 00:59:34
家屋の課税客体としてみた場合、内装は関係なし。登記も関係なし。これが原則だと思う。ただ建売の購入者に新築の特例をちょっとでも長く認めてあげたい+土地の住宅用地としての認定などを考えて課税時期を一年遅らせてるのが実情では?
882 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/11(木) 06:58:13
内装は関係なし?
そんな原則聞いたこともないわ。
内装ができているできていないは大きなポイントです。
一度判例も調べてみればいかがですか。
883 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/11(木) 07:02:34
登記は棟があがれば表示はできますからね。
借入れの関係で完成前に登記することが多いです。
完成していないと当然、未完成部分の評価はできません。
内装がまだなら内装は無で評価になります。
だから完成して評価をするというのがいいかと思います。
長期的な税収を考えればね。
1年遅れるほうが納税者も喜ぶでしょうし。
一番きついのは未完成の状態で課税して、翌年内装等の未完成部分を
再評価して課税しちゃうということですが・・
全部がそうはいかないので現実無理かと・・
884 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/11(木) 18:29:07
内装をしない倉庫や車庫などは別として、居宅などの場合賦課期日現在内装(内部仕上げ)が施工中であれば建物は完成しておらず、課税客体とはなりません。
課税した場合、裁判になれば間違いなく負けるでしょう。
885 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/11(木) 18:45:00
でも自分で内装や設備設置をするからといって
外観は5年前に出来あがっているのに未だに完成していない
居宅があるんだけどそれも課税しなくて正解ってことかい?
本来は内部仕上げ無で課税してもいいと思うんだけど。
引継ぎで課税をしないように言われて黙っていて、
まずいと思ってたけど課税しなくてよかったということか?!
886 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/11(木) 19:10:34
課税逃れで意図的に内部仕上げを施さないのは別です。
あくまでも賦課期日現在施工中で次年には完成する見込みのもののことであり、意図的に課税逃れをしているものには課税しても問題ないと思います。
5年前に外観だけできていて毎年聞き取り調査に行き(ちゃんと記録を残しておく)、内部仕上げをする意志がないと判断すれば、完成とみなし、5年間遡及すれば良いのであって、裁判になっても戦えるものと考えます。
888 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/12(金) 00:16:27
>>837 うちも移転登記がまだの家屋・土地があり旧道路公団名義で
課税していいものか迷っております。詳しい方教えてください。
それと評価員の評価調書って毎年作成されてますか?
うちは評価調書なしで3月31日に価格を登録していたのですが…。マズそう。
どんな様式かも分かりません。
うちの場合、登記がされていれば、工事が残っていても課税してしまうなぁ。
なぜなら、(建て替えは別だけど)家屋を評価して、住宅用地にしたほうが税金が安いから。
うちの市は土地が高すぎて、
非住宅用地の税額>(小規模住宅用地+家屋)の税額
なんです。
登記原則主義は東京都23区も行っているのでいいかなと。
その所々の実情に合わせればいいと思うんですよね。
890 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/12(金) 07:43:55
>887
明確計算ならわかりますが、
不明確の場合は、床構造や屋根構造や外周壁骨組を
別に評点をとる場合の主体の減点補正については
見当たらないような気がするのですがどうでしょうか?
今の家屋評価制度だと建築実費に1000〜3000万くらい差があっても評価に差が出にくい場合があるんですが、何か対策とっている自治体の方おられませんか?
>>890 鉄骨造の場合床、屋根については別構造の場合が多いので、点数入ってません。
>>891 「気分」で評価に差が出たりもしますからな…
まあそれはおいといて、建築費総額をオーバーでもしないかぎり、ほっといたら?
894 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/13(土) 20:05:49
展示場はどう評価する?
>>894 専用住宅基準で評価して、事務所(店舗)課税。
経年減点は事務所(店舗)
でやってますが。
896 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/14(日) 21:34:29
>>878 家屋評価実務マニュアルには、不明確計算で鉄骨造の主体構造に鉄骨屋根構造は含まれるので
そのまま評点。屋根構造が鉄骨でない場合は、差額を屋根部分でとるとあります。
例では主体RCで屋根構造がS造の場合、屋根構造の評点を−1320点としてます
897 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/16(火) 16:55:55
889さん
東京都23区も行っている登記原則主義とは何ですか?
898 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/17(水) 06:58:49
>896
ありがとうございます。
ということは外周壁骨組も同様の考え方でよろしいのでしょうか?
899 :
外構屋:2007/01/17(水) 08:05:05
皆様は外構はどうやって査定してますか?
900 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/17(水) 22:07:33
>>898 外周壁骨組は主体構造に入っていないので別に評点が必要でしょう
>>899 ウチは犬走とポーチしかみてない
901 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/18(木) 03:52:00
リフォームで基礎と柱だけ残して全部とっぱらってしまった家は滅失させますか?、滅失させた場合、その後家屋が完成したら古材使用で評価して未登記家屋で課税でしょうか?
902 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/18(木) 10:03:22
>900
主体が鉄骨で外周壁も鉄骨の場合は、
主体に含むということになりますよね?
でも主体が鉄骨で外周壁が軽鉄の場合は
軽鉄の外周壁をとりますよね?
そうなった場合の価格の整合性ってどうなのでしょうか?
違う部材を使ってればそれだけ評点が上がってしまうという
ことになるような気がします。
床構造などで差額を・・という解説もありますが差額であれ
構造が違う場合は評点を敷設されるということになりますよね。
でも主体と同じなら敷設されない。
主体で減点補正などするならわかるのですがそんな項目ないようだし。
903 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/18(木) 23:58:59
家屋や見せてくれなかったり、図面を貸してくれなかったりする人に対すて良い説得・調査方法って何かありますか?
私はひたすら電話でお願いするくらいですが、うまくいきません。
>>902 主体が鉄骨で外周壁も鉄骨の場合は、主体に含むということになりますよね?
もともと主体構造評点には外周壁骨組は含まれてないので、主体と同じ素材でも外周壁骨組
評点を加えないといけないと思います。
>>903 電話がダメなら直接訪問すりゃええだろ
よほどの問題児じゃなけりゃ普通カタがつく
木造の公衆トイレって用途何にすればいいですか><
>>903 概観評価しますという趣旨の文書を送りつける。
909 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/19(金) 21:59:26
付属屋とか簡易付属屋だと、何に付属してるんだってことになりません?
一応近くに店舗や倉庫はあるんですけど、お客さん用トイレってのが
それらの効用を補助してるもんなのかどうか良くワカランのです……
911 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/20(土) 08:30:34
用途について
912 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/20(土) 08:42:35
用途について私も質問です。
以前は店舗として使用されていた建物が、倒産により現在は閉店しています。
建物内にはまだ値札のついた商品が残っているのですが、この場合用途は何になりますか?
概観も看板はなくなりましたが、商売をしていたときのままの状態です。
閉店したとはいえ商品が並んでいるからには店舗?
商売をしていないのだから倉庫?
>>912 基本的には、増改築がない限り建築当初の用途のまま変更はない
店舗が倒産しても、建物自体は店舗として建設されたものなので
用途性は失われていない
ホテルを買い取って社員寮として使っていても、一切手を加えていなければ共同住宅として見ることは無い
改装の程度により変更もある
ただうちは評価証明上の表記を変えるだけで、評価基準表を別用途で再評価することは無い
914 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/21(日) 09:45:52
>>913 ありがとうございます。
増改築がない限り建築当初の用途のまま変更しないという取り扱いは
何かに明記されていますでしょうか?
私も同意見なのですが根拠がわからなくて…
915 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/22(月) 00:36:56
916 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/22(月) 12:39:20
新築の居宅だけど未登記。
検済みなのに未登記。
所有者は建設会社(木造の専業っぽい)
去年の暮れに上棟してるのも確認したのに調査は入れない。
1日現在で課税されたくないらしく言い訳は『家屋じゃなくて商品在庫だ』とorz。
他市ではどう対処してますか?
その状況なら「居住しうる状態ですので課税対象です」と。
ただ年明けてるので厳しいかな。そういうやりとりは年内に、が原則。
918 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/22(月) 21:39:49
>>913 確かに経年減点補正はどうするんだろ?
用途が変わっているのにそのままでいいんだろうか?
これは確かに悩むなぁ。。
919 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/24(水) 02:08:40
>>918 悩むようなことかな?用途で経年減点が決まる
のであれば、変更された用途の経年を適用すれば
よくない?
確かに適用年度については考えるが…。
>>913 「改装の程度により変更もある」って
どの様な改築の程度なのでしょうか?
>>919 確かに変更後の経年補正をあてればいいのですが、ウチのシステムでは
建築年次と合わなくなるのが問題。
例えば、冷凍倉庫から一般倉庫に変わった場合、その冷凍倉庫の補正率まで傷んでいるので、
一般倉庫の直近補正率にしなくてはいけないが、実際の建築年次より古くなってしまう。
>>919 厳密に言えば、920さんのおっしゃるように経年補正を自由に操作できるのが
望ましいのでしょうけど、普通のシステムでは対応できないでしょうね。
毎回手計算するのもいやですし・・・
ということで、ウチは用途が変っても経年はいじらないことにしています。
まぁ、登記用評価証明用の建築年データの他に、経年減点補正率用の建築年データがいるんだよなぁ。
うちでその話したらシステム改修費用が高くて、あっさり却下された
923 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/26(金) 00:27:06
皆さんの市町では相続放棄物件ってどうやって
把握されているのでしょうか?
うちは本人から言われるまで分からないのですが…。
把握は不可能
裁判所の出した相続放棄申述受理証明書を提示してもらうほかない
925 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/27(土) 16:22:27
把握した後がむしろ問題かと・・・
破産した法人の財団放棄資産とか、どうすればいいのか・・・orz
>925
裁判所に破産債権所有の申立をして
売却益から配当受けるんじゃないのか?
いや、座学だけで実例知らんからなんとも言えんけど。
927 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/28(日) 16:03:43
何点かご教示を。
@鉄骨造の胴縁と外周壁骨組の違いって何?
鉄骨主体の間に細い鉄骨や軽鉄が入っているのが胴縁?
でもそれは外壁を支えるものであれば外周壁骨組?
A償却の話になりますが、
申告書のパンチ委託ですが1件の申告書を1名でパンチしてもらってますか?
それとも2名で同じ申告書をパンチしてもらってミスがないか突合してもらってますか?
どちらも間違いがなければ問題ないんだけど、うちのパンチ業者は間違いはあるは、
申告書を飛ばしてパンチすることはあるわで困ってます。
申告書の受渡しも職員がその会社まで高速使って運んでます。
保険付のダイレクト便だと片道(往復かも)3万円。
何かのときに申告書をどう保証してくれるのか知りませんが。
皆さんの実情をお聞かせください。
Aウチの市では職員1人で一品づつパンチ入力。相当キツイです。
チェックは2月中旬、申告が落ち着いた頃に取得価格の合計額リストを出して
申告書の取得価格と評価額を突合せてみます。合計額が違っていれば一品を確認してみます。
手書き申告で増減しか申告してこずに取得価格合計が違っていると最悪。
何が違っているのかお互い分からない・・・
それと農家って償却を申告してないけどいいのですかね
>>928 もちろん、農家も申告しないといけないんですが、大抵が免税点未満だから正直無視してます。他にやるべきことがあるし・・・
ただ大きな酪農家なんかには気を配ってる。
930 :
sage:2007/02/04(日) 01:31:32
Aうちは、業者委託。
A.2週間かけて職員が申告書のチェック。ダンプリストから
住所変更や過年度申告漏れや前年度の申告処理誤りがあれば還
付や追加の所有者への課税時期の確認。
取得価額がことなれば、状況により固定資産台帳の提出を求める。
第2週目に消しこみ台帳送付、催告状出力。
B. そして入力票をバッチ件数を書いて電算へ送付。そこからパンチデータは業者へ。
約1週間で返却。ホストの異動更新。異動更新リスト出力。
エラーリストの修正。更新リストのチェック。
入力誤りはあるけど、入力漏れはないです。あれば入札にかえるよと
脅しをかけるけど。
農家は、毎年確定申告の決算書を税務署でコピーしているのでそれで
捕捉。農協にも協力を求めている。
931 :
非公開@個人情報保護のため:2007/02/04(日) 09:49:55
納税管理人が生活保護になった場合ってどうなるのですか?
市町村でそれぞれ減免に関する規則あるっしょ。
教えてください!!
鉄骨造平屋建てで比準評価しているえらく古い家屋が
年月日不詳、構造更正+増築、とかいう登記で
木造高床式2階建てとなってしまっていました。
どうやら、航空写真もなかった昔に一階の鉄骨部分の外周壁をはずし、ピロティにしてその上に木造を増築した様子。
所有者も変わってしまっており、くわしい事情はわからない模様。
原則は抜きにして、うちではこうゆうやり方があるってのを教えてください。
特殊浴場の調査したことある方いますか?
新築が実質無いからいないか…
興味あるな。
ピンサロならあるな。
特に飲み屋と大差なかったけど。
ああいうのって営業する前にピンサロ用とかに改造するんじゃないの。
オール電化とかIHキッチンとかどうしてますか><
評点つくってるんですか!
>>938 うちの場合は、電気設備の程度補正で対応してます。
正味、何点くらい増点なさってますか。
電気スイッチコンセントがひとつ6300で、ガス一口が13490くらいだったと思うのですが……、
1)IHキッチンだけ設置で、他はガスと併用の場合
2)プラス、エコキュート付の場合
3)さらに床暖房アリの場合
とか、詳細な部分になるとハッキリ分かりにくくて。
ちょっとあやふやな所もありますんで、火曜日に職場でマニュアルみてきます。
あぁ、いろいろ聞いてしまってすみません……><
分からないところは他所様に質問するしかないという現状が悲しい。
まぁでもほかの自治体ではこうなのに、なぜここではこうなのかという質問は結構効きますからね。
>>943 「うーん、そんなはずはないんですがね〜。家屋評価制度は個別の評点が決まってて全国一律なんですよ。
まぁ、ごくわずかの評価の仕方の差があったとしても税金が万単位で違うことはありえないですよ。」
みたいな受け答えしてます。
(;^_^A
941です。
>>940さんのお問い合わせについて、うちの市では下記のとおり評価してます。
1)IHキッチンがあっても、他の部屋(風呂とか)がガス給湯の場合は、ガス設備を評価してます。
オール電化の家はガス設備の評価を抜いて、電気設備の施工の程度を+0.1増点補正して評価。
2)給湯器については、電気・ガス式のものは評価基準(100,160)そのまま。
灯油式のものは1割引きで評価してます。
3)床暖房の評価は担当によってまちまちです。
暖房の効く面積が4〜6畳程度なら評価基準の数字そのままでいけると思いますが、2部屋3部屋となると
ある程度減点補正してます。
こんな回答でよろしかったでしょうか?私も配属2年目(療休があるので実質1年弱)ですので、根拠は?と言われると
正直、説明はできません。
それでは、おやすみなさい。
あーりーがーたーい。
200ボルト機器↓の配線コストを知りたかったのですが、
ttp://www.chuden.co.jp/electrify/qa/a23.html キッチンひとつ分くらいなら無視していいのかもしれませんね。
キッチンと風呂が電気の場合のみ、オール電化とみなして電気増点するとか。
評価替えの物価基準(16年1月)当時ってこういう機器なかったんですかねえ。
結果的には大差なくとも、結構補正のしかたが分かれてしまう気が。
とても参考になります。あと配属1年以上ならアタシより先輩ですw
ありがとうございました!おやすみなさい。
947 :
非公開@個人情報保護のため:2007/02/21(水) 23:36:26
新築軽減について教えてください。
一部屋が35uのマンションで共有部分を足すと40u以上になります。
この場合軽減対象になりますか?
ご教授ください。
父(死亡1/3)、母(死亡1/3)、子(1/3)の共有資産があるのですが、
子が相続放棄した場合、子に課税できますか?
地税法だと連帯納税義務があるし、民法255条によると子に持分が帰属
されるので、可能だとおもうのですが。
でも、帰属=相続と考えると父母分の持分は課税できないんでしょうか…
>>948 共有名義の連名の子以外に相続人が全くいない(父母それぞれの両親・兄弟姉妹)のであれば、
子のみの資産と認定できると考えられると思う。
いかがですか?
通常の相続放棄だと、「故○○相続財産法人」ができるので、その管財人(という表現が正しいかどうかは忘れた)
である人(弁護士)に、「法人」に対する課税通知を送るしかないような気がする。
ただ、共有というのがめんどくさいなあ。資産がいらなきゃ父母どっちかの生前に持分変更登記しとけよとも思うし。
子に課税して通知、しかし「払わない」とか「3分の1だけ払う」と言われたときに困る、というのが現実か…
そもそも3分の1持ってしまっているものを相続放棄するとどうなるんでしょうかね?
こんなの見つけたんですよ…土地の話ですが。
「民法では、所有権を持っている人が、自分の意思で「自分の所有物はもういらない!」と一般の人に伝え
れば、それだけで、所有権を放棄することができることになっています。そして放棄すれば、その土地は国のもの
になるとされています。
ところが放棄して国のものになったことを、不動産登記簿という帳簿や、固定資産税の課税台帳の上でも、
はっきりさせておこうとしても、国がその手続きに協力してくれて、手続き書類に大臣の印鑑を押してくれたとか、
手続き費用を出してくれたなんて話は聞いたことがありません。ですから、たとえ地主が皆さんの前で、大声で
「俺は土地の所有権を放棄した」と叫んでみても、市役所からは今まで通り固定資産税を払ってくれと請求書
が来ますし…持っている土地を手放したいと思うようになったとしても、公に自分のものでないことを明らかにして
おこうとしたら、その手続きをするためには、費用も 「相手」も必要だということです」とあります。
どうも単なる相続放棄の問題とは思えないんですがね。
ttp://www13.ocn.ne.jp/~taiyou04/160423.html で、家屋の所有権放棄の場合は取り壊して抹消登記をすればいいのですが、相続放棄をしたいという人が
解体費用を負担するとも思えませんしねぇ。
ttp://www.ea.ejnet.ne.jp/~yodaben/topic14.htm
>>948 民法255条はAとB共有の財産でAが死亡しAの子Cが相続放棄したときにBに持分が帰属するということだよ。
今回の場合には当てはまらないのでは。Bが放棄してBに帰属するでは明らかにおかしい。
>>949 それはありえないっしょ。
相続人不存在なら相続財産管理人が残った債務を清算して残余分があれば国へ帰属でしょ。
清算して余りが出るようなら相続放棄も考えにくいし、債権者が共有部分を取得して分割請求しちゃうんじゃないのかね。
953 :
非公開@個人情報保護のため:2007/02/23(金) 23:36:30
>>948 >>952 私見ですが、民法255条の所有権の帰属の問題は相続とは別なものではないでしょうか。
共有者間の所有の帰属は、相続云々ではなくて持分がどこにも行きようが無ければ
無条件に他の共有者に移ると考えるのが妥当かと。
移るところがあれば移るけれど、無ければ相続関係ではなく共有関係として他の共有者に移る、
相続とは違う問題として見るべきかと。
954 :
952:2007/02/24(土) 21:35:26
>953
すまん。色々と読み違えていたようだ。
しかし相続放棄したうえで共有者として所有権帰属してしまうのはおかしい気が…
955 :
非公開@個人情報保護のため:2007/02/25(日) 01:19:51
教えてください。
土地課税台帳ってどんな台帳ですか?
そうゆー帳簿があるの?
956 :
非公開@個人情報保護のため:2007/02/25(日) 01:20:23
↑名寄帳のことですか?
あぼーん
958 :
非公開@個人情報保護のため:2007/02/28(水) 23:51:22
>>947 不動産取得税には確か規定があったけど地方税法には区分所有じゃない共有住宅の
共有部分についての規定が無いような?
だいたい、県にならって共有部分を案分しているところが多いようですけど。
>>955 法務局にある土地台帳と似たような物で、所在地、地番、地目、所有者 評価額等
を記載した物で名寄帳(土地課税台帳)と、しているところが多いです。
959 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/02(金) 00:54:02
当たり前に使っているけど、確かに名寄帳って不思議な名前…語源を調べてみよう…
960 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/03(土) 00:10:52
去年の4月に異動になってもうすぐ一年。
はじめは何の事かさっぱり分からず、なんで事務職に
こんな仕事をさせるのかと思ってた。
最近やっと家屋評価の楽しさが分かってきた。
でも非木造の評価はなんであんなに難しいのでしょう?
2年目の今年は非木造を頑張らないと。
みなさんのオススメの参考書等ありましたら教えてください。
961 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/04(日) 17:19:44
気ままに遅レス。
>931
納税管理人であれば、変えてもらう。
相続人であれば、減免しています。
>947
賃貸で共有部分って、珍しいなあ。
区分所有だったら、各部屋に按分していれるけど、
そうでないので、居住用と非居住用として、入れない。
>955
地方税法上には整備がうたわれているが、
ほとんどコンピューター化されているので帳簿としてはなく、電磁的記録による。
土地ごとに所有者とか、評価額を記録するもの。
>958
法務局には土地台帳はない。
それとも、旧土地台帳法の簿冊をまだ使っている支局なのか?
それと、名寄帳と土地課税台帳は別物。
名寄→所有者ベース
土地課税台帳→土地ベース
名寄は単に「課税台帳」としているのでは?
まあ、地方税法自体が古いから紛らわしいのだけど。
>959
地方税法だよ。あ、語源か。
たぶん地租改正以前からの言葉かと。江戸時代かな?
962 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/04(日) 17:24:45
>960
昨年だったか、配布があったと思うんだけど、
ぎょうせいの平成18年度非木造家屋評価基準解説(だっけ)はあまりあてになりませんでした。
木造のやつはよかったんだけど・・・
材料とかを調べるのであれば、昔どこかの研究会が出していた写真付きのやつか、
たしか資産評価センターがだしていた用語集(1から3まであるやつ)ぐらいかな。
ぎょうせいの加除式の奴は使えない。
というわけで、ちゃんとした書籍ではないので、
もっぱら県が作っているマニュアル頼みです。
963 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/14(水) 00:45:52
マニュアル頼みはよくなよ。
964 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/16(金) 07:19:50
工場事務所で登記されている家屋の一部(床面積の約5%くらい)
が冷凍倉庫となっている場合の取り扱いはどうなると思われますか?
評価段階で別の建物として評価すればイインジャネーノ
966 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/16(金) 22:50:38
>>964 経年減点補正率の適用について聞いてるの?
967 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/17(土) 10:36:32
地方税法の改正で信用金庫に対する特例率が変わる
ようですが、その通知等は国が既にしているんですか?
それとも各自治体が行うんでしょうか?
968 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/17(土) 11:01:35
964です。
すでに20年前に評価済の物件です。
一部を冷凍倉庫と認定して評価と経年を分けて課税を変更すべきか、
登記は1棟でなされており該当箇所も家屋の中央部付近であるため
主な用途と同様の経年であるとすべきなのか?
969 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/17(土) 16:07:37
>>968 原則として、主な用途で経年減点補正率を決定します。
当該家屋の冷凍倉庫部分が建物全体の床面積の5%程度なので、
評価をわけてその部分に冷凍倉庫用建物の経年減点補正率を適用する必要はないと考えますが。
970 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/17(土) 22:57:44
政治家に頼めば易くしてもらえるのですか
>>970 なわけない。マンガやドラマを信じないようにね。
972 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/17(土) 23:45:15
むき「になって否定する所がますます怪しいですね
973 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/17(土) 23:50:24
>>970 そうです。
そのために政治家は存在するのです。
974 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/18(日) 14:11:06
そうだな、税金で食わせてやってるんだからそのくらい働かせないとな
975 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/18(日) 14:32:21
糞ニートの妄想はとどまるところを知らんねえ
976 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/18(日) 14:48:02
不正を突かれたらニート呼ばわりか
おめでてえな
あけましておでめとうござります
百済ん
不正を突いた?
笑わすなよ。
画面にコーラ噴いちまったじゃねーか
夜の7時にコーラ飲んでるのか?
そりゃ脳みそも腐る罠w
チンカス