934 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/07(月) 12:46:27
1/1建築中の家屋で最近完成した居宅の敷地。元は登記現況:山林
1/1時点では棟上完了、外壁工事中なので、現況:宅地に変更。
3月末に所有者、妻へ贈与の登記を司法書士に依頼。
司法書士、3月末に評価証明とるが、4月になって法務局提出した為、
再度、H20証明書を申請した所、宅地評価の証明書の為、
「贈与税がかかる!まだ完成前の家屋だから、宅地ではない!」
と申し立て。
意味不明。
それは、あなたが3月中に出せば良かったんじゃないかい?
なんて強引な・・・
935 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/07(月) 18:49:17
航空写真たたきつけてやれ
>>934 所有者の気持ちはわかるけど、勉強不足の司法書士が何言ってんだって感じw
937 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/08(火) 09:44:21
航空写真にはバッチリ屋根が写ってました。
でも、「1/1居宅として使用してないから宅地ではない!」
元々、所有者は何も言ってないのに勝手に言ってるんですよね・・・。
しかも、TOーKI巻あがりで前から無理難題いうDQな方。
行政violence。
こういう(無理難題)場合、どういう対処されてます?
審査申し出の方法を教えてあげる
居宅の有無は関係ないよな。
農地でなく、山林でなく、原野でなく、雑種地でなかったら、それは宅地だ。
順番が違うがなw
941 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/09(水) 18:24:15
教えてください。
住宅特例の認定で、家屋を取り壊してから翌年度1年だけは住宅の特例が
きくというのが、税法の施行規則か何かにあるという話をきいたのですが、
いくら探してもみあたりません。
そのような制度はあるのでしょうか?
942 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/09(水) 18:31:54
↑取り壊し後の用途は貸し駐車場ではなく単に空き地とします。
943 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/09(水) 18:33:36
公務員にカネをやれば中核に流れるだけ
>>941 建替えの場合は翌年も住宅用地。
ただの取り壊しは翌年非住宅。
945 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/09(水) 23:00:31
↑
補足
建替えの場合は、少なくとも昨年度の納税義務者と、今年の納税義務者が
同一か、直系親族であること。
新築家屋の建築(確認)が、本人または直系親族の名義で行なわれること。
また、今年の賦課期日時点で、建替えの工事が着工していることが条件です。
946 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/09(水) 23:49:34
>945
ありがとうございます。ご回答いただいた内容は実務提要にたしか
記載されてましたよね?
あと、固定資産税住宅特例申請書の提出は各市町で任意で条例で定められている
のでしょうか?
住宅用地に対する特例の申請は地方税法に定められてるから、ほとんどの自治体はそのまま条例にしてると思うけど。
948 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/11(金) 21:56:46
みなさんの町は住宅用地の認定はしっかりとみてますか?
家屋が建っていれば住宅特例をきかせてますか?
どうみても住んでいる様子がない(ガス、電気、水道の使用量がほとんどない、
まわりのひとから聞いても住んでないと聞く)
場合は家屋が建っていても住宅特例をはずしていますか?
949 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/11(金) 22:24:35
資産税課を離れて早3年目。
こんなスレがあるとは・・・、懐かしいなあ。
>948
うちの市は、毎年一筆調査(3年で市内全部を回る)をやってたが、
居宅があればたとえ住んでなくても住宅特例効かせてたよ。
たとえば、海外出張で5年ほど留守にする人の税金上げれないでしょ。
950 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/11(金) 22:36:14
>949
出張とは別に別荘的につかっていたらはずしますよね?
>>950 別荘ならそもそも軽減なしでしょ。
判断基準は知りません。
952 :
949:2008/04/11(金) 23:06:01
>949です。
>950
うちの市に別荘なんて無い・・・。
だけど別荘は非住って決まりだったよね。
たしか、市町村アカデミーで習った気がする。
さて、来年は評価替えですよね。皆さんご苦労様です。
うちの市は、合併後で初めての評価替え。
なのに人事異動で、8人いる土地係の中で最長なのが3年目。
職員課、馬鹿すぎ。評価替え経験者0でどうしろと・・・。
しかも昨年メインでやってた人、異動で病院事務(役所にいない)だし。
4月になってあまりに相談の電話が多いので
今週は3日間資産税に行って評価替え教えてきた。
ついでに3年ぶりに窓口対応も。
このままだと新聞沙汰かも、やばすぎ。
このスレのこと教えとこうかな・・・。
基準地及び標準値に関する調がやっと終わったお。
でも、様式4とか適当だから、検収まで不動産鑑定士と精通者との間で話をするお。
評定の根拠は聞き取りです(`・ω・´)! とか言いたいけど、精通者から売買実例が無い!とか言われたので多分ムダだお。
あ、そういえば、様式1で売買農地のランク付けとか適当だったお。様式5→3&2→1で作ってったら、最後に矛盾が出たお。
正常価格では値段の通り直前で気付いてランク付けしたけど、様式5の売買農地の正常価格が引っくり返ってたお。(ω・`)メンドクサス
山林はもっと悲惨で、売買実例が昨年の法務局からの通知で2件しかなかったんで、それを基準山林にどうにかこうにか
関連付けたけど、それも検収には耐えられない出来だお。
もちろん、標準山林には売買価格は無いお。困ったお。だから様式5はボロボロだお。(´;ω;`)
で、様式6は、当初の様式で作成していたのに、送られてきた改訂版に気付かず、あわてて作り直したお。
>>948 話を従前は住宅の用に供する居宅であったと前提して書かせていただきますが…。
家屋課税の3要件(用途性、気密性、定着性だっけ?)を満たせば、使用の可否は家屋(居宅)の認定の要件ではないのですから、
そこに居宅があるものとして、住宅用地の特例を適用させます。
なお、仮に「使用していない」ことを「居宅でない」と認定する(滅多にありませんが)。若しくは納税者からの意見があれば、
それは特例を外し非住宅用地として扱います。で、それをチラつかせます。…フフフ、いいですが、土地の税額が3倍以上になりますよ。と。
当市(というかおそらく大抵の都市町村ではそうなんでしょうが)では、ほったらかしの物件にそういうご意見を頂戴しますので、
これから安くなる税金、逆に高くなる税金を簡単に計算して提示します(だって、来年からそうなるんですから)。
この辺りの認定の仕方は家屋課税の担当者との連携が重要ですが、
途中でした。
要は、合理的な課税ができるのであれば、税額の多寡ではなく、論理的な説明の根拠が揺ぎ無いものか。
地方税法、固定資産評価基準、その他依命通達なんかに矛盾しないか、ズバリ!それで判断すべきです。
よくお客様が誤解されるのが、「こんなに高く取りやがって!」てのも分かります。何故分かるかというと、…我々も納税者なんですよね。
合理的であれば、税額を少なく収めるということは節税であって、脱税ではないと。
あ、ちょっと話が固定資産税からズレてしまいました。すいません。
課税地目が変わって税額が大幅にアップしそうな時
納税義務者に手紙送ったりして事前に教えて
様子みたりしますか?
自分でやったことなんだから想像付くだろうと思って
高を括っていたらやたらと苦情が多いので
少し参り気味です。
↑固定資産税の職員なら、ごく当たり前のこと
ちょと調べれば正解がわかるはず。
住宅用地の認定に関しては判例とかもあるし
↑が納税義務者なら、頑張って戦ってください
957 :
949:2008/04/12(土) 11:21:10
>955
様子見はしないけど、現地調査でこちらが一方的に
地目変更や住特はずしをして税金を上げるときは
電話したり手紙を出したりしていた。
農転とか地目変更の登記とか出てるなら、
納付書送付後に問い合わせ来たときでも問題ないでしょ。
ちなみにうちは4月1日明細書送付→5月10日納付書送付
だったから、4月中に苦情の電話受けて、修正分は修正して
納付書発送してたから、納付書発送後のお問い合わせは少なかったよ
経済産業事務次官・北畑隆生
「堕落した株主というのがたくさん現れてきましてね、特に、デイトレーダーのような株主というのは、
能力がないという意味ではバカだし、すぐに株を売っちゃうということで浮気者。
それに有限責任だから無責任。すぐ配当を要求する強欲な連中。要するに、バカで強欲で浮気で無責任な奴ら」
「デイトレーダーなんかに議決権を与える必要はない。 無議決権株式与えておけばよい。
だって、デイトレーダーは会社の経営に全く関心がない、本当は競輪場か競馬場に行っていた人が、手数料が下がったので、
パソコンを使って証券市場に来た連中。デイトレーダーは、最も堕落した株主の典型。」
--------------------------------------------------------------------------------
「堕落した公務員というのがたくさん現れてきましてね、特に、事務次官のような公務員というのは、
能力がないという意味ではバカだし、すぐに税金を浪費しちゃうということで卑怯者。
それに有限責任だから無責任。すぐ予算を要求する強欲な連中。要するに、バカで強欲で浮気で無責任な奴ら」
「事務次官なんかに退職金・賞与を与える必要はない。基本給だけ与えておけばよい。
だって、事務次官は国家の運営に全く関心がない、本当はノーパンしゃぶしゃぶに行っていた人が、年齢が上がったので、
利権を使って霞ヶ関に来た連中。事務次官は、最も堕落した公務員の典型。」
959 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/14(月) 20:39:27
入門書おしえてくり
960 :
949:2008/04/14(月) 23:27:09
961 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/15(火) 20:16:20
基準地標準地調。締切はやすぎ
962 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/15(火) 20:35:58
>953
「あ、そういえば、様式1で売買農地のランク付けとか適当だったお。様式5→3&2→1で作ってったら、最後に矛盾が出たお。
正常価格では値段の通り直前で気付いてランク付けしたけど、様式5の売買農地の正常価格が引っくり返ってたお」
様式5の売買農地の正常価格がひっくりかえってたって、どうゆうことですか?
その基準地標準地調だけど、10aあたりの農業所得の推移(田、畑)って
どうやって埋めるの? 記載要領には何も書いてないし。 過去の同調べをみても
どこからやってきたのかわからない数字が(平均値のみ)はいっているんだが。
964 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/15(火) 21:40:32
>961
まだうちはいつが締め切りなのか連絡がありませんが、いつでした?
965 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/15(火) 22:26:55
4月30日
966 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/18(金) 19:45:01
知っている方、教えてください。専用住宅地になっている土地で建物はそのまま空き家にして住民全てが転出した場合、非住宅地にするのでしょうか?
>>966 少なくとも「居住用建築物」が建っている時点では「住宅用地」でしょう。
968 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/18(金) 22:22:16
>966
当然住宅用地。
969 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/19(土) 09:22:12
土地台帳の公開ってしてますか?
いわゆる登記情報のみのはいった台帳です。
個人情報に抵触しますかね?
名前なしならいいとか?
970 :
949:2008/04/19(土) 12:51:48
>969
うちの市は、登記情報を含め全てシステム入力してあるから
1月1日現在の土地の
地番、地積、課税地積、登記地積、課税地目、登記地目、所有者、所有者の登記上の住所
を公開している。
一応縦覧期間中は、公開してないので、6月1日にその年の新しい物を出している。
業者が、土地の公図と一緒によく見ていくね。
オンライン化する前の手書きの土地台帳(旧土地台帳と呼んでいる)は
市役所からかなり離れた倉庫に眠っていて、3ヶ月に一度ぐらい見に行くことがある。
こちらの主な利用者は法務局・・・。
過去に法務局が間違えた登記の修正をする資料にするらしい。
971 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/20(日) 00:01:19
>967
>968
空き家は非住宅の扱いだと考えます。
平成11年にあった別荘の取り扱いの通達にもあったと思います。
また、地方税法にもあるようにあくまで「居住の用に供する家屋」ですので
だれも住んでいない土地に特例をきかせるのは疑問です。
「居住用建築物」=「住宅用地」
とはならないのではないでしょうか?
私の勉強不足でしたら申し訳ございません。
別荘と居住宅は違うって
おまいは少し前のレスも読めんのか?
>>971 ということは4軒のアパートで3軒空きなら居住割合25%?
974 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/20(日) 10:48:25
>971
海外出張中の空き家にも住宅特例を効かせるし
アパートに空き家があっても住宅特例効かせる。
うちの市は建て売りで、業者所有の間も住宅特例効かせるぞ。
975 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/20(日) 17:11:26
>972
>974
「特定の者が継続して居住の用に供する」に反しませんか?
別荘と居住宅は違うのはわかりますが、特定の者がだれもいない全くの空き家に
住宅特例をきかせるのはおかしくないでしょうか?
この点はいかがでしょう?
976 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/20(日) 17:13:57
>966
非住宅でしょう。
977 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/20(日) 17:17:33
>>975 それを厳密に判断する能力はうちにはないです。
978 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/20(日) 17:24:00
>973
「貸家が賦課期日現在完成しているが借家人が入居していないような場合等は
住宅に含めるものである。」とされています(平成九年四月一日付通知「住宅用地の認定について」)。
よって割合はみません。
979 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/20(日) 17:32:19
>975
通達どおりやろうと思えば、空き家は非住宅なのかもしれませんが、
そうなると、12月末に転出して賦課期日時点に空き家である住宅を
全て非住宅にしなければならず、977さんの言うとおり、実務では不可能
でしょう。実際、そこまでやっている自治体はありますか?
うちは、家屋が居宅で課税されていれば、住宅用地としています。
ですので建売業者の土地は、賦課期日に完成していても未登記で、家屋も
課税していなければ、非住宅にしています。
980 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/20(日) 17:32:20
住宅用地の認定は実際に1件1件をまわって確認することが困難なため、
実際は居住用建築物が建っていれば住宅用地をつけたままにしている
というのが現状なのではないでしょうか?
厳密にみれば、全く住んでいない空き家はかなりあるはずです。
981 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/21(月) 12:45:37
空家に対する特例については、法解釈でいえば「非住宅」。
但し、実務的な問題として各自治体では「把握できない。」ので
「専用住宅が建っていればOK」と拡大解釈しています。
「把握できない→公平な課税ができない」という考え方でしょうが、
やろうと思えば方法はいくらでもあると思います。
大都市は無理でしょうが、田舎なんかはできそうですね。
担当も「業務が大変、納税者の苦情がめんどう、他がしてない」
といった理由でやらないのです。
まあ、国が明確なものを提示してないのが一番の原因でしょうけど。
されても担当者が困るでしょうけど。
法解釈ってww
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