10月7日(土)に戸籍電算化を予定していまして,今,全職員が戸籍端末(システム)の
研修を受けている状況です。夏休み取得期間とも重なって大変(´д`)
来年の1月か2月には平成改製原戸籍の電算化(イメージデータ化),9月には窓口業務の
一部委託化を予定していて,大変革の時期を迎えていますΣ(;´Д`)ハウ!!!
事務処理の流れが変わり,職員が削減されるなかでどう対応していくのか・・・
日夜,無い知恵を絞っております(>д<)ァァ....
失礼しました。
久しぶりの2ch書き込みでsage忘れました_| ̄|○
>>936 同感です。
この4年3か月間,何度失敗をきたことか・゚・(ノД`)・゚・。
>>937 うちも似たような状況ですな。
補正予算が通ったら、戸籍電算化、来年4月1日に住基システムの入れ替え&住民票の改製
メンヘル&産休育休者を数名抱え、かつ乳幼児を抱えた職員も多数在籍する中
無事成就することができるのか?
この夏を超えたらしばらく残業続きそうですorz
>>939 そういや、4月に異動してきて驚いたのが免ヘラ〜。
しっかり休んでくれてアルバイトのほうが良く働くのだが
延長言ってくるのがぎりぎり・・・
「今日までなんです」「ありがとうございました」
翌日「延びました」「よろしくぅ」の繰り返し。
周りの都合も少しは考えてほしいな〜、なんてね。
話をぶった切って申し訳ないが
代理の印鑑登録申請について申請代理人の印鑑が鯱旗だったんだよ。
こういうのって有りですか?
てか、登録印は鯱旗はアリエネーが、申請代理人のハンコに規程ってありましたっけ?
うちは代理人の鯱もご遠慮願ってます
>>942 規程はないかもしれないが、材質がゴムという点において、
他のゴム印と同じものが、認印としても通用しないと思います。
・・・という私も決裁起案時に鯱旗使ってたりしますがw
943タソ
944タソ
レスありがとう。参考になりました。
そういえば、住民課経験者のうちのおかんが話してくれたのだが、昔「いも判」で印鑑登録をしたいと言った強者がいたそうな。
印影は時間が経てば絶対変わるし、サイズも大きすぎて駄目だろうしどこをどうやっても駄目なのに。
凹凸が逆になっている印鑑はお断りしていますが、
先日、凹凸逆の回りに縁がついている印鑑を
他の分室で受けてしまって後で大騒ぎになりました。
951 :
947:2006/07/22(土) 09:49:24
おお、そうなんですか?
>>948>>949 逆彫りは、印影のつけたしとか改ざんしやすいので
縁がついててもダメなんだというのが長老の説でした。
>>950 細かい話だけど半分以下、一部の逆彫りはありということ?
>>951 理屈で言えばアリかな?
条例できっちり半分以上はダメって規定されてるわけじゃなくて、
マニュアルのようなものに書いてあったことだから何とも言いがたい。
個人的には長老さんと同意見で一文字でも逆なのはどうかと思うけど。
飾り枠ならともかく。(フチは別にあるものとして)
953 :
947:2006/07/23(日) 07:27:14
>952
窓口対応で折り合いの付け所なんてホント難しいですものね。
許容範囲というか落とし所はいろいろなんでしょうね・・・
954 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/24(月) 00:44:47
少子化に歯止めをかけるために民法772条第2項の
「婚姻成立の日から200日後」を削除する。
できちゃった婚に対する偏見をなくす必要があるのではないでしょうか?
戸籍法第62条の立法趣旨を考えてみてください。
「できちゃた婚」を「ダブルおめでた婚」と呼ぶ必要があるのではないでしょうか?
婚姻成立の日から200日より前に出生した場合に
嫡出が否認されるものではありませんから、主張として無意味ですね。
956 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/24(月) 02:10:18
先輩の皆さん教えてください。
請求者・妻で、夫(死亡)の出生の記載のある除籍謄本の請求。
除籍謄本の請求できるのはその戸籍に記載された人、その配偶者・直系尊卑属だからOKと思ってたら、職場の先輩に子どもの請求か委任状がないと駄目かなと言われました。
でも、今まで郵送請求で相続の関係で妻が夫の生涯の戸籍の請求をしたのに対応した経験があるんですけど(別の先輩に聞いた)、それは×なんでしょうか?
請求できる人に配偶者とあるのはどういう意味?
請求に理由が記載されているならOK(今回は記載がなく、電話で後で聞いた)とか、婚姻除籍の事項が記載されているもの以降ならOKとか、聞けば聞くほど分からなくなってきました orz
初歩的な質問で、しかもうまく書けなくて申し訳ありませんが、教えてください。
>>957 夫記載の除籍は理由無く交付できます。
たとえ相続以外でもです。
これが夫の父母だと出せなくなる除籍がでてきますが
戸籍法
第12条の2【除かれた戸籍の謄抄本・記載事項証明】
除かれた戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、
その除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明
書の交付の請求をすることができる。
国又は地方公共団体の職員、弁護士その他法務省令で定める者も、同様である。
2 前項に規定する者以外の者は、相続関係を証明する必要がある場合その他法務省令
で定める場合に限り、同項の請求をすることができる。
3 第10条第4項の規定は、第1項の請求をする場合に準用する。
961 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/24(月) 23:46:44
窓口や入力事務を委託化すると、職員が全然覚えないまま
異動してしまい、委託業者の天下になってしまうかも。
>>959 >>960 早速にありがとうございます。
先輩の勘違いだったんですね・・orz
電話したら高齢の方だったから、子どもさんが明日電話してくると思われるので、こちらの勘違いと謝るかな・・先輩に悪いのでひっそりと。
初心者職員のミスということで、相手が穏やかなことを祈るのみ。
今日委任状も送ったのにな・・無駄な上にバカみたい。
2年前に引っ越したのですが、転出、転入の手続きをまったく忘れてました……。
この場合、どのように手続きするべきでしょうか。。。orz
今からでも問題ないものなんでしょうか…
964 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/25(火) 18:48:13
>>957 先輩が正解だよ。
婚姻以前の戸籍(出生から婚姻以前の戸籍)は配偶者では相続以外では交付不可。
子供の委任状もらうか「相続」と言わせないとダメなはず。
>>964 すいません、配偶者の婚姻前の戸籍が請求できないという、その根拠を教えてください……
うちは、配偶者になら婚姻前のものでも交付しています。
「除かれた戸籍に記載されている者又はその配偶者」という文面を、請求時点で婚姻関係にある者という風に解釈していたのですが、そうではないのでしょうか。
関係ないですが、債権保全などの理由で第三者の住民票(もしくは除票)の請求があった場合、保存年限が経過している時は、その旨を申請者に伝えていますか?(つまり、以前は住民登録があったことを認めていますか?)
>>965 そこの役所か戸住協支会の申し合わせで不可にしてるのでは?
ちなみに私の所では申し合わせにより、戸籍謄抄本の請求できる者を除籍を請求できる者に限定してたりします。
>>963 問題がないとは言いませんが,とにかく速やかに手続をしてください。
>>964 こちらの法務局の見解では戸籍法の解釈として問題ありません。
>>966 法的に請求可能なものを「申し合わせ」で不可とするのはいかがなものかと・・・
>>965 本市では(少なくとも当区では)除票後5年経過で発行できない旨のゴム印を
押して返送しています。
>>936 自戒してます。
4月の異動から3ヶ月、やっと仕事の流れが分かり、
奥の深さも分かってきたけど、それなりにこなせるようになり
人に聞かずに自分でやろうとして間違う危険あり。
先輩の夏休みに合わせて自分も休みたい・・・
971 :
966:2006/07/27(木) 08:18:48
>>969 交付制限ですが閲覧の制限と同じものだと考えて頂ければよろしいかと。
戸籍法も戸籍に記載されている者及び配偶者、直系の親族のみ交付可能と改正になる公算も高いですし。
973 :
969:2006/07/28(金) 00:25:12
地方自治法第4条の2で、
「地方公共団体の休日は、条例で定める。」とありますが、
ほとんどの自治体では条例で土日や祝日を「休日」と定めています。
一方、法務局戸籍準則では、
「戸籍管掌者は、戸籍届出を毎日受けなければならない」とされています。
なぜ法律にのっとって定めた自治体の職務休止の日に、
たかが準則ぶせいで業務を強制されるのでしょうか?
ぶせいって何?
ぶ+せ+い
部制
武製
撫性
侮聖
>>974 地方公共団体の休日は、たかだか条例で定めているだけで、
戸籍事務に携わる市区町村職員は、昔は機関委任事務ということで
法務省の手足として働いていたからでしょうね。
法務局戸籍準則>市区町村条例
準則には戸籍法の委任があるからでしょ
>戸籍法第3条 法務大臣は、市町村長が戸籍事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
>2 市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、
>戸籍事務の処理に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、
>報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
>この場合において、戸籍事務の処理の適正を確保するため特に必要があると認めるときは、
>指示をすることができる。
素直に読むと、法務省に認められているのは、
@ 事務処理の際によるべき統一基準の制定
A 市町村から報告等を受けたときに限り、必要な場合は(是正等の)指示
であって、自治体に「休日もやれ」と指示できるほどの権限はない。
むしろ、自治法が自治体に明確に休日制定権を付与していることの意義を
法務省さんは気付いていないとしか思えない。
>>985 別に市区町村が休日にやっているのは戸籍届の預かりだけじゃないよ。
住民からのいろんな問い合わせに答えたり、図書館などの施設を開けたり
公営の交通機関を運行したり・・・