942 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/11 20:56:42
公道から公道に抜けられる道は非課税で統一されてる。
が、行き止まりの道は自治体次第・・・。
でも一般的には私道だから所有者以外は通っちゃダメですとか言ってる道は
公共の用には供していないので、348条2項5号には該当しないと思われます。
なので、御見込みの通りに課税されちゃうかもですね。
943 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/12 23:24:42
>>941 固定資産税より、不動産取得税どうすんだ?
県職なら、取得税担当部署によーく相談してくださいね。
宗教法人が土地を借りて参拝者用駐車場に利用している場合って、
無償で借りてなければ非課税にならないんでしたっけ?
945 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/18 20:53:40
>>944 有償、無償にかかわらず「駐車場」は参拝者用であっても「専ら駐車場」であって「専ら宗教の用」には該当しないと思われ。
取得税の認定が甘いんでウチとこはよくもめてます。
947 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/19 00:11:48
>>946 某書籍には、参拝者用駐車場は交渉により非課税にできる見込みが大きい、
と紹介されています。もちろん市販本の文面により課税当局の解釈が
決まる訳ではないですが、個人的には現在のクルマ社会の状況などを勘案すると
用途非課税に該当する、という主張にも一理あると考えています。
長文スマソ。
調査で建物の滅失を発見したので、家屋係に年末の状況を聞きにいったら、
「ああ、そのへんは見に行ってないから。」と言われますた。(゚д゚)ポカーン
>>950 そんなん、ドコでもそうだ。
キッチリやろうと思ったら職員総出で元日現場回りせにゃならん。
方法は二つ。家屋所有者に聞く。見なかったことにする。
どっちの処理するかはあなた次第です。
元日とはいわないまでも見回りはしないのか、と小一時間…
>>952 昨年中に建築確認申請が出てるトコなら見回って当然だが、
それ以外のトコなら見回ったところでわからない場合が多いじゃん。
建てるのと違って壊すのは1〜2日で壊してしまうし。
ぶっちゃけ、この不景気に見回りできるくらい人員が余ってる市町村っておかしいよ。
ウチは土地担当、家屋担当、(+償却担当)が11月あたりから余裕がなくなる。
そういうのを見越して、課税明細付けさせたり、
概要調書が当初更正後の数値を出させてるんじゃないの?
建築確認申請出てるとこなど全部回れない。そのうち登記がくるのでオーケー
もうひとつの方法→航空写真で確認
あっ、でも毎年撮ってないところは無理か…_| ̄|○
うちはそんなん撮ったことも無い
スレ違いならごめんなさい。
皆さんの所で使っているGISの業者はどこ?
大手のPASCOや朝日航洋使ってる所があれば評判聞かせて頂きたいです。
質問
組合区画整理地で
本換地 宅地登記終了してから
10年近く 借地人が見つからず、
しょうがなく家庭菜園程度の庭木を植えた土地の場合
課税地目認定は?
都市計画用途は近商ですが
知識不足の私に誰か教えて下さい
俺なら宅地
庭木なら宅地だろうが
本格的に工作し始めたら困るね
工作 ×
耕作 ○
スマン
県から補助金もらい
区画整理した土地で登記も宅地だったら
認定地目も宅地でしょう
サラリーマンの所有だと 宅地課税
地元農家ぢぬし所有だと
課税地目が農地とはおかしいでしょう?
いしのまき市は
ぢぬしにかなり弱い
生産緑地解除につき課税、ニヤニヤ
>>958 畝があれば農地、というのは冗談で肥培管理してるかどうかで判断する。
いずれにしても評価替えの年まで放置(w
そろそろ次スレは?
まだ早いか
966 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/24 23:31:56
>>964 枯れた柿の採れない木数本
腐り放題の白菜、大根?少々
表土は日当たりが良いのに 苔むしています 人の足跡すらなし
で その地主の婿養子役所の税務課まで行き 現況地目は農地だろと言ったとか
婿養子は測量&家屋調査し事務所勤務(調査士ではない)
区画整理した土地は農地に認定したら
組合で貰った補助金は返還するべきかと
いしのまき市の出来事でした
区画整理して本換地まで終わったら、あとは普通の土地と同じでは?
普通の土地でも登記地目により現況地目認定を変えているの?
ありがちだが、訴訟で勝てるかな?
区画整理で雛段造成された土地で農業始められると困ってしまふ。
うちは区画整理する時に地主へ
「区画整理完了後は全て宅地。畑にしても宅地。」
ってあらかじめ言っておきます。
971 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/25 23:48:06
>>957 うちのGISは、最近、国際●業という会社のを導入しました。
プロポーザル方式の入札で選んだのですが、ユーザーの視点からの
使い勝手は微妙。
まあ、たぶん、どの会社も一長一短あるので、なんともいえないと思います。
導入後、業者のいいなりにならない様によく勉強しましょう。
972 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/27 05:45:49
GISは「どこの業者と契約するか」が問題なのでは無いと思われます。
いかにデータを充実させ、使い勝手をカスタマイズするかが肝要であり
使用する職員側の資質が問われると思われます。(朝日●洋ですが、
同社契約の他自治体でも利用レベルは千差万別)
973 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/27 06:30:42
チョンさん可愛い!!タイプです。
974 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/27 21:29:07
土地って何してんの、仕事?
975 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/27 23:58:38
最近、異動で土地の担当になったんで初歩的なことではずかしいんですが、
皆さん一般市民からの「土地の所有者を教えて欲しい」という問い合わせにはどう対応していますか?
うちでは法務局で登記簿をとってくださいとは言ってはいるんですが、(上司の指示)
根拠がよくわからんのですが、所有者は秘密にあたるんでしょうか?
975>
うちじゃ「台帳閲覧してくれ。有料だけどな」ですわ。
977 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/28 21:10:44
>>975 うちも、電話での問い合わせはNG。
窓口では、土地台帳という登記簿を書き写した台帳があるのでそれを閲覧してもらっています。
うちは無料。不動産業者がよく見に来る。ただし、当然、直近の異動は反映しないので、
法務局に確認するようには一言いいます。
そういう台帳を閲覧させて所有者を教えるのって
まずくない?
うちは電話はもちろん、窓口に来たとしても絶対
教えない。守秘義務だの一言で済ますよ。
法務局で金を払えば誰でも見れる情報は
「保護すべき秘密」には当たらないでしょ
>>980 もし台帳の住所が住基に連動したりして登記簿の住所と異なっていたら
それは「保護すべき秘密」でないの?
それと、15年度以降、縦覧制度で一定期間評価額が公開されるようになった現在では
同じ庁舎の中で評価額を見た後(「見る前」でもいいが)所有者を見ることができるってのは
「この人は市内にこれだけの土地家屋を持っている」
ってのを公表することにもつながるゆえ、ウチは15年度以降、公開用の台帳を廃止したぞ。
ちなみに漏れは978ではないが。
↑
すまん、979へのレスだ
976ですじゃ。979じゃないです。
980>
うちは「土地台帳の所有者住所」=「登記簿の所有者住所」だけど、
≠「住基の住所」だから閲覧させてるよ。
課税データは連動させてるけど、うちは土地台帳は登記済通知から
手書きで転記だから。
#今、ぐぐったら柏市は縦覧期間中は土地台帳の閲覧、不可なんで
#すねぇ。980さんトコの理由と同じなのかな
縦覧期間中だけってなんか中途半端なんでない?(w
4月中に評価額を調べておいて、5月に入ったら所有者を調べる。
そして○○市内の固定資産評価額名簿みたいの作って販売とかされても
役所としては守秘義務を守ってますって言えるん?
みんなアブねーことしてるな
979です
>>980 確かに現住所や姓等を住記と連動させるとまずいだろうね
でも、
>>982みたいに連動させなければ良いわけだね
>>983本来固定の価格なんて公開路線価をもとに公開された補正基準で補正したもの
あまり守秘義務を強調する必要はないでしょ
まあ、ここは土地スレだけど、家屋の場合は評価額=課標だからね。
個人情報にうるさいご時勢だし、慎重になっておくべきかと。
>>985 所有者情報は保護すべき秘密にあたらない、と解釈されているようですが、
電話照会にも回答されているのでしょうか?
>>986 当市では課税台帳情報=住記情報なので結果的には教えていません
別管理ができればという仮定の話です
スマン
988 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/30 01:50:03
業者と個人の違いは見たら分かるだろ
対応できないものか?
>>988 業者と個人とで所有者等の情報公開について
別々の対応をしろとおっしゃる?
990 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/30 02:14:08
>>989 通りすがりのもの思いつきの発言です
そういうことはできないのですね
個人情報保護にうるさいご時勢であると同時に
情報公開にもうるさいご時勢だからな・・・