市役所固定資産税【土地】担当の雑談スレ part2
1 :
非公開@個人情報保護のため:
さて、来月からいよいよ新しい縦覧制度がはじまりますが、
準備はよろしいでしょうか?
では、part2に突入してよろしいか、お伺いいたします。
2 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/02 02:22
2げと
評価方法と税制度の二本柱とはなんですか?
固定資産評価基準と地方税法の違いみたいなもんですか?
4 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/02 13:32
評価センターが作成した固定資産税のしおりを読んだ?
>>4 明日、職場に行って探してみます。
15年度版、出てるんですか?
毎年でてるよ,15年版はまだかな
>1
新しい縦覧制度怖いよー
ブルブルガクガク・・・
初年度で市民にどれだけ周知されているか疑問なので、
従来からの縦覧と同じだと思ってくる市民には新しい閲覧制度のみ説明して、
他の土地も見ることができるとは聞かれない限り言わない方がいいのかな?
そうもいかないかな。
誰かに制度を聞いたら,何故教えないんだと怒られるぞ
9 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/02 16:15
新縦覧制度ができて、固定資産評価審査委員会につき、
「他の土地と比べて、評価が高すぎるぞ、ゴルァ!」
っていう理由で審査申出をしてくる人が必ず出てくると思います。
制度の変更に伴い、評価審査委員会で注意することってありますか?
その比較であげた土地についても審査しないといけないとか・・・。
それとか、審査でその申出が認容されたなら、
縦覧で同じような区分にされている固定資産についても
なにか措置を講じなければならないとか・・・。
評価審査委員会について条文で変更されている点は
・申出期間の変更(30日⇒60日)
・旧縦覧が新閲覧に対応しているため、申出の初日の変更(縦覧期間の初日から⇒台帳に価格を登録した旨の公示の日から)
だけですよね。
審査内容については何も変更されていないので疑問が多々あります。
>9
以前から言えることだけど、本当は審査申出で認容になった場合は
同じ条件の土地も同様に評価を変更しなければならないんじゃないの?
路線価に対する異議が認容された場合は同じ路線の土地全ての評価を
修正しないといけないんじゃないのかな。
以上は建前論だけど、建前としては上記のとおりだと思う。
12 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/03 23:29
新縦覧は賃借人もOKよ、ってのが個人的に恐かったりします。
やたらめったらとアパートが建ってますので。
PCで縦覧してもいいよ、って国はいってますけど、本当にそんなこと
してるとこあるのかねえ。
うちは当然紙です。
13 :
県庁市町村課:03/03/04 00:16
久しぶりです。
最近質問が増えてきたので、ここでも言っておきます。
資産評価センターに路線価情報を提供するのは義務じゃないって何度も言ってるでしょ。
出したいところは、県庁まで送ってよ。届けてあげるから。
出す気のないところはぐちゃぐちゃ言わないでほっときゃいいでしょ。
出す出さないは、まったくもって市町村の自由。
どこをどう読めば義務になるの?
出さなくたって何の不利益もないんだよ。
そもそも、義務でもないことに金と手間をかけさせるなんて、人にものを頼む姿勢とは思えないし、
この事業がポシャっても自治体は痛くも痒くもない。
どう考えても、無駄金使ってまで資産評価センターに資料を出す必要はないでしょう。
役所は、資産評価センターの自己満足のためにあるんじゃない。
住民のためにあるんでしょ。
結論はどっちでもいいから、とにかく自分たちで考えてよ。
14 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/04 00:18
今年は審査評価委員会が大活躍だろうな
15 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/04 05:11
中小自治体は固定資産評価審査委員会とは言っても、取りあえず固定資産担当
係以外の係とか総務課あたりが事務局やってて、審査申出なんかはよけいな仕
事だと思ってるよ。
固定資産税担当係(課)が審査申出の原因造ったのだから、おまえらが処理し
ろてな感じで実際の事務処理は俺たちがやらされている。
もちろん表面に名前は出さないけどね。
本当はまずいんだよねこれって。
16 :
(  ̄´Д` ̄):03/03/04 05:40
17 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/04 06:26
>>9 審査委員会の委員に注意をお願いしておくことは、
「当該評価が固定資産評価基準に照らして適切かどうかだけを審査してくださ
い」(最高裁判決)
、ということです。
これは重要。
まあ、これ以上言うと第三者機関としてまずいですから。
しかし、審査する大前提条件はしっかりと話しておくべきです。
では、出勤します。
18 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/05 07:24
>15
そう思うなら財政並にできる人員をよこせ
19 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/05 07:24
縦覧の告示しましたか? うちは4月1日から6月2日までとしました。
何人見に来るのやら、見て何を言われるのやら。
縦覧帳簿はペーパーで作成するんだけど納品は28日になりそう。
準備にまた休日出勤だなこりゃ。
20 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/05 23:41
あげ
まもなく新年度だ。
GIS(保守管理)、路線価の敷設、鑑定(時点修正)の委託もやらなくちゃ。
今は随契だけど契約の審査が厳しくなっているから、そろそろ入札にしないとね。
固定関係では上記3つが主な委託だけど、ちゃんと入札してますか?
どれから入札に移行するべきだろう?
22 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/06 22:30
>>21 GISの委託は入札にするのは無理だろうな・・
うちは随契だけど、1社で入札してる。
自己レス
>>22 うちは随契だけど、1社で入札してる
だから入札だよね・・すまん
24 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/07 20:55
GIS・不動産鑑定・評価(路線価)委託の全てを債務負担行為に基づく
複数年度の一括契約として2月に入札しました。
GISは7社5年間、不動産鑑定は5者3年間、評価は1者随意契約(
入札有)3年間で執行。
25 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/07 20:56
縦覧帳簿もさりながら法務局へ通知する一括評価額通知書も納品28日。
まったり年度末を過ごせません。
26 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/07 20:58
現行の搭載事項証明書・評価額証明書・公課証明書を課税証明書に一本化
するかも決まっていない・・・さあどうしよう。
27 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/07 21:16
そうですね
28 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/07 21:18
29 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/07 22:37
縦覧帳簿の作成は順調ですか
課税明細書に全ての負担水準を加えてますか
30 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/08 00:32
縦覧帳簿?そんなもんまだまったく出来ていません。
4月から縦覧始まるっていうのにどないなっとんねん!
未登記家屋に縦覧用の家屋番号付けるという糞作業が
いつまでたっても終わらねえ。
というか路線価の更新も新規家屋の評価も償却資産の入力も
なーんも終わってません。女の子ひとり倒れました。
もうどうなってもしーらない。
31 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/08 00:36
家屋番号について未登記家屋はその旨表示します。
他都市から照会あって結果が回覧されましたがそうする自治体多いようです。
32 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/08 06:35
しかし負担水準を課税明細書に載せても納税義務者の理解がより容易になる
とは思えず、4月以降の説明が困難になるだけの気がいたします。発行は
できても職員が机上で即座に前年課評と今年評価を一筆毎に確認は出来ない
ので手間が増えるのは必至。
>32
負担水準を記載しても地目の変更等があった土地は前年の課税標準が
明細に記載されないのだから今年の課税標準が計算できない。
逆に混乱しそう。
平均負担水準を使う方が計算し直すよりも説明は楽。
皆さんのところは平均負担水準?計算し直しですか?
それぞれの方法の問題点を語りましょう。マジレス希望
そうなんですよねえ。当町は「計算し直し」ですが
平均負担水準・・・・使っている自治体ってあるのでしょうか?
35 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/08 12:04
36 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/08 14:09
うちの電算は標準宅地の負担水準が適用されるシステムになってるらしい。
37 :
非公開@個人情報保護のため :03/03/08 14:19
>>33 電算のシステムはどうなっていますか?
例えば 田-->宅地 の異動をかけた場合の課税計算は
過年度(データベースで管理している年度)まで宅地であったと
みなして再計算ですか?
38 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/08 16:05
>36
標準宅地の負担水準=平均負担水準とは限らないのでは
うちは再計算だから関係ないけど、平均負担水準を使う市では
本当に税負担が平等になるの?
計算し直した結果、逆に負担水準が下がる土地も出たりして
評価が同じでも税額が違うという不平等が拡大する気がするけど。
再計算方式の方が隣の土地同士の負担水準はバランスが取れるのでは?
まあ、全ての土地が本則になればどちらの方法でも結果は一緒だろうけど
40 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/08 19:36
>>38 そういうシステムにしたんじゃないの?
全国にはいろんなやり方をしている自治体があるようで。
うちみたいな負担水準のばらつきの大きい所は「計算し直し」タイプでしょう。
県内(東北のとある県)でも平均負担水準でやってるところは聞いたことがない。
41 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/08 19:42
>>39 あんたの言うようにはならないと思われ。
平均負担水準を使うのは地目変更などで宅地として新たに評価する場合でしょ。
全宅地を計算し直すわけ無いでしょ。
以前からある宅地は各々それぞれの事情で負担水準がばらついている場合が多い。
どっちにしても負担水準の均衡化はまだまだ先の話だね。
>41
評価し直すのは新たに宅地になった時だけではないからね。
地積の更正や画地の変更でも計算し直すでしょ(たぶん)
以前から宅地だった土地の隣に平均負担水準を使う宅地がある場合
その2筆の負担水準は一致するのだろうか?
まあ、計算し直し方法でも一致するとは限らないけどね。
>35
大都会が平均負担水準を使うのは何故?
地価の下落率が高いためにすでに負担水準が本則に近いのだろうか
44 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/09 08:28
>>42 地積が変わったからといって計算し直すところってあんの?
普通しないでしょ。たとえば分筆して負担水準が変わったら説明つかんわな。
恣意的にしてるのなら別だけど。
画地の変更の場合は計算し直す場合としない場合があるだろうね。
というか、する自治体としない自治体、あるいはする担当者としない担当者かな。
いずれにしてもしない方が納税者に説明はしやすいと思うけどね。
とにかく過去の評価に影響を受けざるおえない現在の計算方法では、隣接地でも負担水準が
大きく違う場合があるな。
45 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/09 08:35
>>43 そのほうが平均で計算しましたの一言で説明が済むからじゃないの。
平均といわれると納税者も「そうか〜平均か〜しょうがないや」ってなる。
>>38 そう。平均負担水準じゃあないです。
計算前は各筆の負担調整の積み重ねの結果だから、各筆の負担水準。
ところが計算出発時点(=本則到達)の各筆課標データは登録されてない。
このため、再計算は標準宅地のデータから起こさざるをえない仕様です。
同じ筆でも、計算後は負担水準が変わることが多発し、強制修正。
新規宅地は周りとの兼ね合いによるけど、
>>45に近い理由でそのままが多いです。
47 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/09 13:01
>46
標準宅地自身に画地の変更があったらどうするの?
前と同じ負担水準にする?
計算出発時点は過去必ず本則になっていた年の評価額にすればよいのでは
例えば非住宅ならH5評価とか
48 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/09 13:09
>42
地積の変更により市長補正(画地地積補正)が変わる罠
本来は42さんの言うとおりのはずだが、上記の理由により計算せざるを得ない
実際に地積変更により補正の率が変わればよいが、変わらない場合でも
計算している(電算システム上強制的に計算する)
47>>
説明が足りなかったですね。
標準宅地の遡及本則到達時点の負担水準から計算を起こす仕様です。
その時点の標宅は画地補正ナシ標準価格どおりの負担水準になっていた(はず)。
50 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/09 20:05
>49
なーるほど。要は再計算方式だということですね。
どこか平均負担水準方式の人はいませんかー
51 :
ちょっとショック:03/03/11 07:00
やっと土地価格等縦覧帳簿のテスト打ち出し分が届きました。
早速チェック作業を行ったところ、テスト対象6000筆のうち、たった1筆
だけ帳簿にあるはずの土地が無い。非課税でも免税点でもないのに???
すぐ電算業者にプログラムのチェックを指示したのはいうまでもありませんが。
なんでだろ〜なんでだろ〜
皆さんの所はどんな具合でしょうかね。
52 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/11 23:59
縦覧帳簿と閲覧台帳(名寄帳)に路線価(状況類似価格)を同時期に
カウンターに並べにゃならんがスペースが無い・・・・困った。
53 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/12 07:33
>52
常に並べておかなくてもよいのでは。
本人確認も必要な縦覧・閲覧は希望者に見せればOK?
54 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/13 23:17
類似用途変更宅地等のみなし課税方式とは何ですか?
「類似」の定義はあるのですか?
55 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/14 21:27
>54
もう少し詳しく説明して
>55
総務省が3月11日に会議で配った資料の3ページの所です。
この部分の関係で税法を読んでいたのですが,
類似用途変更宅地のことが分かりませんでした。
57 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/17 19:39
3月に入ってから約数名の司法書士がH15の評価額入れた登記用の
評価証明切れと言ってきている。
うち、約1名は「他の市町村ではH15の評価で出しているのでオマエらも出せ」
ときている。
「価格決定が今月末だから4月にならんと出せないよ」といっても聞かない。
挙句の果てには「オマエらはアホだ。こんなアホに税金はらってると思うと虫唾が走る」
ときたもんだ。
あまりのDQNっぷりに呆れたので、あっそ、と一言返して無視したったわ。
というか、みなさんの職場ではH15の評価額入れた評価証明切ってます?
例年は3月から切っていたからなどと、自分を言い聞かせて。
それとも、漏れのトコのように突っぱねてます?
58 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/17 21:27
4月1日からです。
価格決定の告示が3月末だからね。
(今までは価格決定は2月だったけどそれでも証明は新年度でないと出さなかった)
旧法だと理論的には出来たのでは?
でも新法の下だと物理的に出来ないよね。
59 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/17 23:31
H15証明発行の件に便乗させていただいて…
皆さん、仮評価については価格決定前の2月とか3月とかに
H15価格を出しても差し支えないんでしょうか…
私の直属の先輩は『文書で出す事は出来ないから、4月まではとりあえず口頭でね』
と言うんですが、というか私も価格決定が三月末日なんだから当然そうだと思うんですが
どうやらうちの課内では係長他差し支えないと言う話が一般化しているようで。
や、それでも庁内関係の依頼ならまだしも、
市長印押して町外に出すのに?
問題…無し……??
……所詮『仮』だから良いのかなあ…
(と、こんな細かい事を真剣に考えて見る新米・瀧汗)
>59さんへ
うちも口頭で対応してます。
61 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/18 23:56
>>57 いやいや、DQNはつらいですね。
うちはなんと言われようが、口頭ですらH15価格は教えません。
どういう根拠で4/1に決定される価格が3月中に教えられるんでしょう?
登記所にも連絡してないのに司法書士風情にはもったいなくて教えられませんな。
62 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/19 19:43
>価格決定の告示が3月末だからね。
これですが、1月1日以降3月31日までの間に価格を決定した台帳に
登録した旨の公示をするものであり、公示後は当然の如くに新年度評価
証明書を発行するものと読み取れます。当然に面倒を避けるために3月
31日に台帳登録した旨の起案・決裁・公示をする予定です。
63 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/22 01:30
縦覧の申請書の様式は作りましたか?
64 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/22 07:34
>63
税務課用の申請書(民税から資産税まで)の下の方に〔縦覧・閲覧・路線価〕
をちょこっと付け加えてOKです。
65 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/22 12:09
縦覧の目的を書かせるようにしていますか
66 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/22 12:24
>>65 縦覧の目的を書かせるのは意味無いんじゃないの?
だって縦覧は価格の比較のためにすると決まっているのだから。
自分が納税者だったら余計な手間をかけさせるなと言うぞ!
まあ実際は納税者でもある不動産屋なんかが仕事の参考にしたくて見に来る
場合もあるだろうけど、それにしたって価格に比較といえるしな。
67 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/22 13:55
>65
窓口対応者が申請者の本人確認の手法のチェック欄の□を加えた
だけで、目的記入欄は設けません。
縦覧期間中の閲覧無料対象者=納税義務者とその他の納税者を区別する
のが面倒そうで鬱。
68 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/22 14:48
縦覧期間中の閲覧手数料は法的には違法でないと思うが
手数料を取る団体はあるのでしょうか
69 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/22 18:29
>68
納税義務者のみ無料と規定するので免税点未満の納税者ではあるが
納税義務者ではない方々からは閲覧申請があった場合には閲覧手数
料を徴収せざるを得ないものです。
70 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/22 22:51
>69
免税点未満の人には縦覧させないんじゃないの?
71 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/22 23:26
>70
縦覧帳簿の縦覧ではなく縦覧期間中の閲覧(名寄帳)の事です。この
期間は納税義務者は無料で閲覧可能に条例を改正している自治体が大半
の筈ですが、免税点未満の納税者や借地借家人等の使用権を有する者や
管財人や賦課基準日以降の所有権者も年間を通して閲覧可能なので素直
に解釈するとこれらの方々は納税義務者と異なり有料になってしまいま
す。
72 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/22 23:38
>>70 異議あり!
税点未満で税額の発生しない人は納税義務者ではないと言いたいの?
税額が発生しようがしまいが納税義務者は納税義務者でしょ。
条例で納税義務者は無料としていれば免税点未満も以上もみんな無料だよ。
もひとつ言わせてもらえれば、免税点未満で税額の発生しない納税義務者は
「納税者」には該当しないでしょ。
73 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/23 00:31
>72
仰せの通り(陳謝)。故に確認困難が予想されるのは
使用権者・処分権者を一律無料にしない事のみですね。
74 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/23 10:33
>72
あくまでも「縦覧」についてだけど
免点未満には縦覧させないのはアリでは
論点を閲覧から縦覧に戻して欲しいな
(閲覧は免点未満でも出来ることは明らかだし、
有料とするか否かは各自治体の手数料条例次第だから)
75 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/23 19:01
>>74 免点未満には縦覧させないのはアリというより出来ないんですよね。
でも我々でさえ混乱するくらいなのに、窓口の来庁者に説明するのはもっと
難しそう。こりゃもめること確実だな。
76 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/23 19:16
縦覧帳簿作ったついでにほとんど同じ様式で法務局への評価額一括通知
も作成してしまいましたが調製された自治体さんありますか?
77 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/23 19:24
都道府県土地担当者ですが、提示平均価額失敗こいて、基準税額ベース
で、約2億のマイナスを出した町が出てきた。
ウツだ。
ダメな団体はいくら言ってもダメなんだね。
>76
うちはもともと証明を出す方式なので特に何も出していない
その都度(無料で証明を出す)
でも地税法的には帳簿を作って法務局に送付するのが正しいんだろうね
どっちが費用的に楽なのだろう?
市民は法務局で一括方式のほうが楽だろうけど。
税額の更正や地目変更があった場合はどうなるのだろう?
教えて下さい
79 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/23 21:46
>77
何故今の段階でわかるの?
うちも自信ないけど概要調書を作ってみないことには検証できない。
でも、どうせ今年は(今年も)交付税は概要調書ベースなんでしょ。
提示平均なんて関係ないじゃん。何が問題なの?
80 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/23 22:01
今年の会検は交付税の提示平均と概調を重点的に見ていたな
>78
分筆・合筆・地目変更があった場合にも「評価」を変えて台帳に登
載されていない評価を証明するのはそもそも違法なんだそうで、あ
くまで備考欄に近傍類似として記載しなければならないのが基本。
それに「法務局」側で1.1以降の変更があった土地については算定す
る義務があり手法も存在するそうです。ただしこの点については詳細
確認出来ないので法務局職員の方が読んでいたら教えて欲しいです。
H14までは手計算で1件20分位かけて補正を行い近似な近傍単価
を算出して評価額通知書を地目変更等があった土地について個別にだ
していたのでその手間を省くために一括通知書を作成しました。
省力化が理由でもあり、個別の評価額通知書の発行はH15からは一切
行いません。
>81
うちも地目変更地は近傍価格を備考に記載している
一括送付により近傍算定の手間もなくなるのならいいね
でも、法務局が自分で近傍を算定できるのだろうか?
それもそうだけど、総務省の職員がいたらきいて下さい。
H6年の公示価格の7割評価は、実質増税だよね。・・・
地域格差の均衡を図るとか、評価のばらつきをまとめるとかの
きれい事は無しにして、実質増税だよね。
みんなは、お客(市民、町民)に説明するときどうしてる?
おれは、はっきり言うと思う・・
言おうと思う。・・・スマソ
85 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/25 07:15
バラツキを揃えると言えば問題ないが
増税と言ったら7割評価は出来なかったはず
まあ,俺達は総務省のせいにしとけばいいんだよ
86 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/25 07:40
「実売価格がこんなに下がっているのに何故税金が下がらないんだ!」電話
攻撃の季節が始まった・・・
>86
パターンだよね。
毎春の
大分なれた
88 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/25 21:19
>>77 お前、クソアフォだなw
同じ土地担当の職員として恥ずかしい。
高卒?
89 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/25 21:38
>>88
77は県の土地担当だろ?
アフォなのはその県のどこかの町じゃねーの。
まあ、概調出せばその町のこと笑えんやつらが
いっぱい出てくるだろうな
>>83-87 もう2年前に異動して固定資産から出てしまったので、教えてください。
記憶では平成11年に大阪地裁で判決が出て、その後、高裁の判決も出たそうですが、
結局どうなったんですか?
>90
7割評価に関してはいくつもの判例で合法との判断がでていると思われ
今の裁判の流れは「適正な時価」論じゃない。
いくら評価基準どおりに評価したとしても、評価結果が「適正な時価」でないと違法だということ。
(評価基準どおりに評価しろと地税法では規定されているのに・・・)
でも、大量評価の固定において全ての土地を「適正な時価」で評価しろというのはムリだと思う。
92 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/27 20:06
一つの状況類似区域で評価額の半額以下で元競売物件が50区画を売られ
た場合にそれを「異常価格」と言えるものだろうか?ましてや1200区画
のうちの800区画が販売された場合でも・・・頭が痛い。
93 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/29 19:52
いよいよ4月になり縦覧が始まるな
94 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/30 08:37
>>91 裁判官が実務を知らなさすぎる判決が多い。
もっと勉強せい。
95 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/30 08:43
裁判官は世間の実態を知らないからな,隔離されているから
96 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/30 08:51
縦覧帳簿の写し交付ってする自治体ありますか?
>>96 県内で縦覧帳簿の写しは交付しないことの申し合わせをしました。
98 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/30 14:03
閲覧なのですが・・・
名寄帳(課税台帳)の閲覧の場合に閲覧300円、記載事項証明書300円
は当然徴収するのですが、名寄帳の写しの交付は10円/枚です。手数料の
価格差が大きいのですが行政資料の写しの交付が一律10円と定まっており
いたしかたありません。
>98
行政資料の交付ということは公文書開示請求のこと?
基本的に公文書公開条例も手数料条例も各自治体の条例での運用なのでなんとも言えないけど。
逆に条例の作り方しだいでどうにでもなるはず。
ちなみにうちでは公文書公開の手数料は10円だけど、
公開・交付について他に規定のあるものについては公文書公開条例の適用外になる。
ちなみに名寄帳の写しの閲覧・交付は「課税台帳の閲覧」に含まれるので公文書公開の対象外
100!!
101 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/31 06:26
>99
「台帳の閲覧」の手数料徴収条例はあるのですが「課税資料の写しの交付」
を条例で定めていないので一律10円になってしまいます。名寄帳の写しの
交付は閲覧自体には含まれないと解釈されるので閲覧手数料+写しの交付
手数料で対処いたします。ここも99さんの言うとおりに閲覧手数料の書き
方に写しの交付まで含めて条例をつくれば良いのでしょうが・・・。
102 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/31 07:00
>>101 手数料関係は包括的に手数料条例に入れるか、それとも固定として個別
の手数料条例を作るか、判断は自由でしょう。
それこそ、分権、基礎的自治体の政策判断だと思われます。
103 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/31 09:20
ここできいてよいものか・・・
教えて下さい!私の市では5月に納付書が発送されるとの事。
隣の市では4月に発送なのですが、なんで??
104 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/31 12:30
>103
従前は縦覧-審議会−価格の決定だったのが1/1-3/31の間に価格決定告示がなされる
ので理論的にはどこの自治体も4月納付書発行が可能なのですが、業務委託や作業
スケジュールをH12並に進行してきた自治体は従前の評価替年度と同じく5月発行に
しています。また、縦覧期間が最初の納期限までなので縦覧期間を短縮したい自治体
は4月発行を選択しているようです。
105 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/31 21:54
106 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/31 23:38
>96
縦覧帳簿の写しの交付なんてバカの発想ぢゃん。
必要性がないし、
評価額は個人情報ってのが建前でしょ。
他人の資産評価額のわかる信憑性の高い資料を出すのは
やっぱりまずいでしょ。
そんなもの交付してる自治体はほとんどないんじゃない?
そうだけれど、情報公開の所管課の見解によれば、手書きでの複写を禁じていない
場合は、コピーを拒否する理由がないとのこと。
手書きはOKで、コピーはNoの根拠を御存知でしたらご教示下さい。
>>106
>107
それを言ったらいったん公開したものを後日非公開にする理由が無いという理由で
一年中縦覧をしなくてはならないよ。
情報公開条例では他法令にもとづいて縦覧、閲覧するものは対象外になるのでは?
個人的には土地の固定評価なんて個人情報にはあたらないと思うけど、
今までとの整合性と総務省の指導があるので建前どおり個人情報として扱う。
ちなみに年末くらいに総務省から出た質疑応答集にコピーは望ましくない理由が書いてあったよ。
109 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/01 12:33
>108
年間を通しての縦覧も原則的には可能とも書いてありましたね。複写の交付
については慎重に判断して下さいといういつもの市町村おまかせスタイル。
午前中は評価証明が固定資産税記載事項証明書に変わった事を説明する位で
縦覧はありませんでした。
110 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/01 22:32
>107
108さんの言うとおりです。
コピーが望ましくないのは手書きよりもコピーのほうが
いかにも役所発行の書類で本物っぽいから。
信憑性高そうでしょ?
ちなみに家屋はともかく土地の価格は個人情報ではないと
私も個人的には思ってます。
自分も、コピーはさせたくないし、してないんだけれども、例えばうるさい司法書
士や不動産やがゴネて、「コピーさせない根拠を示せ!!」と言われた場合にどう説
明したら良いのか気になるのです。本音は「手書きよりもコピーのほうがいかにも
役所発行の書類で本物っぽいから。」でもそれは相手に言えないですよね。
112 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/02 16:29
住民基本台帳を例にしては?
似たようなモノでしょ。
113 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/02 18:55
>>111 そういった行政サービスは行ってません、ってのはダメなの?
縦覧に限ったことではなくて、いろいろ要求してくるDQNがいるじゃん。
例えばNTTの電話番号教えてくれとか。
たしかに教えて教えられないことはないけど・・・。
>「コピーさせない根拠を示せ!!」って言われても明確な根拠なんて無いよ
すでに書き込んだとおり総務省は「望ましくない」程度の見解しか示してない。
仕方がないので
「コピーをさせる義務もないので市町村で総務省の指導を尊重しコピーは禁止」とする。
とするか、裏技で
「縦覧帳簿は縦覧会場からの持ち出しは不可」とし、会場にコピー機を置かない。
115 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/02 21:52
>縦覧帳簿のコピーをもらえないんだったら、デジカメで撮るのはいいだろう?
>書き写すのはいいんだから、デジカメも問題ないだろうし。
>時間もかからないし、他の客に迷惑もかけないぞ。
>2〜30ページでも数分で済むからね。
>でそれを基に「土地評価額帳」なんてのを作って売ろうかな。
なんてのが現れたらどうする?
だ〜から土地評価額なんて完全公開にしちまえばいいんだよ。
>でそれを基に「土地評価額帳」なんてのを作って売ろうかな。
地方税法違反です
117 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/02 22:43
価格の比較を目的として守秘義務が解除されているからです
市内に土地を複数持っている不動産屋とかっだたら、デジカメで撮影することも
拒否はできないのでは?「守秘義務の解除」の通達等は、公務員を対象にしている。
民間人の行動を規制できるのは、あくまでも法律、条例だから極論を言えば、これ
らに抵触しない限り、禁止は出来ないはず。
>115、>116
115の言うとおり。
路線価と公図と評価基準が公開されている以上、土地の固定評価額なんて個人情報じゃないんだよね。
内部を見なければわからない家屋と違い、土地の評価額なんて秘密には当たらないはず。
完全公開していないから逆に何とか情報を入手して金を儲けようとするDQNが現れるんだよね。
完全公開すれば何の問題もない。
116のいうとおり総務省はあくまでも個人情報だと言っているけど、それは今までとの整合性を保つため。
本来的には全く個人情報ではないはず。
121 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/03 19:13
納税者以外に見られる恐れがあるとか言うのは?
駄目とは言っていないが、コピーなどを認めてるわけでもないんだし…
>121
だから、本来的には個人情報じゃないんだから誰にでも見せればいいんだよ。
(アメリカではそうなんでしょ。)
法改正して「個人情報では無い」と規定すれば、納税者かどうかも関係なくなる。
理想は課税の際に使った単なる行政資料として開示することだ。(鑑定評価書と同じ)
ちなみに上記はあくまでも個人的な意見です。
現行の地税法では認められていないことは十分承知しているので・・・
12年評価替時の価格に14年下落修正かまして、15年評価替したら14年評価額
より15年評価額が上がってしまったなんてことは、あり?
下落修正を多きくしすぎるとおちいる罠(泣)
>>123 あるある。それで苦情言われ、最悪不服申立されたりして...。
125 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/05 06:57
>>123 あるある。
鑑定士のおっさんがいいかげんな鑑定するからね。
あと据え置き年度も鑑定ポイント数もやっぱ標準地ごとに取るのが理想だね。
俺は据え置き年度は県の担当者に相談して県内の鑑定ポイントの状況聞いて、
財政からお金ぶんどった。
126 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/05 08:17
頼むから、異動した香具師のケツ拭くのは勘弁して繰り
閲覧者から既に2件来てる。自分の担当地区は何の問題もないのに
ワシは土地係残務整理担当主事かい!?(泣
127 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/05 08:22
↑
内容的には地目認定錯誤と画地認定錯誤・・・
電話受けてから地権者立会いの再現調〜データ修正〜賦課更正を3時間程度で
処理したおかげで地権者のお怒りも和らいだけどね
>127
誤りは誰にでもあるから、あまり前任者を責めると自分の時に何を言われるか・・・
ブルブルガクガク
129 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/06 21:53
先週、中ほどに課税明細書付きの納付書を送付した。
昨日、今日でほとんどの納税者に行き届いているはず…。
(封詰めミスを除き)
明日は一日中、苦情の電話の新氏なんだろうなぁ…。
打つ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
130 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/06 21:59
>129
あの様式の負担水準みて苦情言える納税者って・・・そんなにいないんじゃない?
>130
負担水準の意味がわかるひとなら無茶な苦情は言わないだろう。
困るのはいくら負担水準の話をしても理解しようともせず
「評価が下がっているのに税額が増えるのはおかしい」の一点張りのひと。
難しいとは思うけど、説明を聞こうともしないで怒鳴ったり、議員を呼んだりするのは・・・
おれは県だが、今年度から不動産取得税をやることになった。
今まで総務しかやったことがなく、課税の経験は全くなし。
何も分からず、新採に戻った気分だ。
早くも鬱になっている。
不動産取得税ごときでがたがた言うな!
固定は毎年課税をしなければならない
不動産取得税は1回限りではないか!
134 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/07 00:20
新採ですがこの担当になりました。みなさにょろしく。
覚えることがいっぱいありそうですね。
今のうちにやっておくといい事とかあったらどうか教えてください>ALL
>>133 住民にそう言えたらすごいですね。
135 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/07 06:42
毎年の固定資産の課税のための「評価額」を相続税や登録免許税の課税積算
の根拠にするのはいいかげんやめて欲しいなあ。課税標準額で資産税が抑え
られていても「お前らが高い評価つけるから・・・」っていう住民がいる。
相続税なんか市街化区域(路線価)と調製区域(資産税評価額の倍率)を
使い分けているなんてとんでもない話だと思う。
136 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/07 22:13
>>131 自分は
「平成6年の評価替えで『国が』決めたんで、それに従わざるを得ない。
個人的にも納得行く説明ができないので頭が痛いところですよ。。。
国は末端行政のことなんか何も考えちゃいないみたいで。。。」
などと言って泣き落として、全責任を国に押し付けてますけどね。
こうやって、一点張りの人に
「それじゃ市役所も大変だな」
と逆に同情されたことも何度か。。。
137 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/07 22:29
>>132 不動産取得税といえば、今年の4月1日建以降の家屋、土地は
3%になることでほぼ決定とか…。
住宅用地の戻り分を請求する香具師がぶーぶー文句垂れそう。
職場の同僚などから、住宅絡みの不動産取得税は払った分の
1/4プラスα戻るとインプリントされた香具師。
怖いね。
不服審査、一件出そう...。
>138
評価替えだから仕方が無いでしょう。
平年度なので出せなかった人がここぞとばかりに出してくる。
「H15には審査申出する」と数年前から宣言されている土地がいくつもあるし・・・
140 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/10 19:38
質問させて下さい。
たとえば「神社の境内地」や「社会福祉法人が(略)に供している固定資産」等
地方税法で非課税とされている固定資産についてですが
市町村の税条例(準則)だと、市町村への届出を求めていると思います。
でも私の自治体では、これまで新築時にだけ届出を求めて
あとの年度はフリーパスで非課税としてきたようです。
しかし昨年度、この非課税土地の所有者と若干のトラブルがありまして
結果的に内部からも「あいまいにせずに、毎年ちゃんと
届出もらったら良いんじゃない」という声がありました。
みなさんの市町村では、毎年「非課税申請書」をとってますか?
>140
うちも条例では申告することになっている。
でも申告義務は非課税用途に供した最初だけ。
2年目からは特に申告させていない。
ただ、減免ならまだしも、非課税は本来市町村に判断の余地は無いはず。
非課税用途に供しているのなら、たとえ申告が無くても市町村は課税「できない」はず
本来は申告義務など無い非課税地所有者にあまり過大な負担を課すのはいかがかと思われ。
142 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/11 12:29
大学病院を課税したいものですなあ。
143 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/11 22:46
>141
確かに「課税できない」というのが正論です。
ただ、「○○の用に供」しているものというのは外観を備えているではなく、
まさにその用途に供している必要があります。
例えば、明らかな境内地ならともかくとして、
信者用駐車場のようなあいまいなものならどうでしょう?
市町村では判断できないのではないですか?
申告を求めるのもやぶさかでないと思いますが。
144 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/11 22:55
っつーかよ、東京23区が不達返戻調査に応じないんだけど、
お前らはどうしてるか教えろ、ゴルァ。
もう絶対23区には転居先教えてやんねー。
公用で住民票取りやがれ。
145 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/11 23:10
146 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/11 23:27
>>142 独立行政法人化の仕方次第でできるかもね。
147 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/11 23:27
>145
都税事務所なら教えてくれるの?
148 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/11 23:44
>>147 去年は教えてくれたよ。今年はまだ発送してないからわからないけど。
149 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/12 02:03
>144
それって、文書照会で回答してくれないって事ですか?
それだったら困るな。マジで。
150 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/12 07:03
>144
地方税間で教えないと言うのは三税強力の通達違反じゃないのかなあ?
ところで公務員の守秘義務違反罰金の増額が税制大綱にはあるのに改正
税法には見当たらないのですが、可決されたのかな?
151 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/12 07:25
>>144 去年都税事務所で文書照会をと冷たくいわれた。
納付書自体戻ってきたのが、すでに1期納期ぎりぎりだったのに。
照会文書作って送って回答待ってたらいつになるのかしらと思ったよ。
逆に23区の人はどうしているのですか?私の所に照会がきたことはないので
教えて欲しいです。
152 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/12 19:30
あげ
非課税申告の話はもう終わったの?
154 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/13 00:21
23区は教えてくんないね。けち。
そういえば、都税事務所から照会はきたことはないなあ。
155 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/13 21:23
私、140です。
いろいろ勉強になりました。
私も実は、
>>141さんと同じように
地方税法で非課税とされているのを更に市町村において申告義務を課すというのは
なぜだなんでだろ〜という感じがしていました。
しかし、
>>143さんの書込みを読んで、なるほど〜と思いました。
境内地に隣接した、登記簿地目「宅地」とか「畑」とか
現地を見ただけでは「境内地と一体をなす画地」なのか否か判断し難い
ケースがあったものですから。
結果的に非課税にするとしても、一体っぽいからという曖昧な根拠ではなく
納税義務者の申告に基づいて判定するほうが
あとあと問題が起き難いように、今は思っています。
156 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/13 22:05
あ〜!後ろから刺して殺してぇ〜!
>155
ただ、本来的には非課税か否かは他の地目認定と同様客観的に決められるはずのものである。
本人に確認する必要があるのは借地で賃料を取っているか無料なのかわからない時くらいだ。
結局課税庁が自分で判断する自信が無いので何かあったときの「言い訳」作りをしているんでしょう。
でも、例え申告があったとしても非課税だと判断するのは課税庁である。
「地権者が申告したから非課税にした」なんて何の言い訳にもならない。
非課税申告なんてしょせん地目認定の際の参考資料のひとつにしか過ぎない。
当然、申告があってもそれを鵜呑みにすることは出来ないし、逆に申告をして無くても
現況が非課税用途であれば課税はできないでしょ。
現況があいまいだからというなら、判断に迷う時はどの地目であっても地権者に申告させなくちゃ
↑157では疲れていたためもあって、少し感情的な文になってしまった。スマソ
ただ、言いたいことの趣旨は皆さんもお分かりになるでしょう。
現実的にはうちも非課税用途に供した際には申告させる条例があるし、私も上司の指示なので申告させている。
でも、個人的な考えは157でも書いたとおりです。
ただ、上司もこうしたことを理解したうえで必要な場合は申告させろと指示するならいいんだけど、
中には「申告が漏れている場合は非課税にする必要は無い」などと言う香具師がいるのですよ。
あーイライラするー!! だからせめて2chで鬱憤を爆発させてくれー
こんなことを夜中に書き込んでいる俺って・・・
159 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/14 01:51
非課税よりも減免
これが結構難しい。
市町村長の裁量なんだけど、
そもそも裁量って道義性に基づいてるよね。
道義性は客観性に基づいてると思うんだけど
固定に関する日本の裁判でこの手のもの
少ないの意外なんだけど
誰か民法に詳しい人いるかな?
160 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/14 01:59
追。
所詮非課税なんて348に当てはめればいいだけだから
悩むことないんだけど
H14都の減税条令であーだこーだ
迷惑受けてない?
保有することに対して賦課する税って
《遠慮がち》のレベル設定難しいね。
減免の用件は、公共性と担税力ではないでしょうか。
非課税には当たらないものの公共性が高いと認められるもの
生活保護や災害等により担税力がないと認められる場合が一般的なのでは・・・
まあ、いずれにせよ市町村によって違うので住民にしっかり説明が出来れば
何でもいいのでは?
162 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/14 21:58
不達返戻の件、自分なりに解決させました。
個人ならば区役所区民税係へ、法人ならば都税事務所へ。
もちろんかなりの確立で断られますが、
自分がいつもされているように全力でゴネてください。
ただし、丁寧にです。今のところ一つの都税事務所以外では教えてくれました。
何区とは言えませんが・・・。
もちろん文書照会には応じてくれるので、余裕があるならそちらがいいです。
が、そんなんじゃ第1期の納期限に間に合いません。
日本中から問合せすればきっと東京も変わるでしょう。
っていうか変われ!
163 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/14 23:42
下落率の関係で臨時的据置措置をうけていた土地が今回の評価替で軒並み
負担調整措置の対象となり課税標準額が上昇した。
課税標準額が上がって評価額も下がって、今回は据置と下落がほとんどだなー
と安気に考えていたのだが・・・納税者に対する説明が、しにくくて。
もうそろそろ限界だーーー
164 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/14 23:52
制度を正直に説明して総務省のせいにしたら?
165 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/15 00:38
制度を正直に説明したら総務省のせいになると思いますし私はそうしています。
しかし、踏み込んで資本主義社会についてのよりグローバルな説明をしてもいいと思います。
どうせわかりませんから。
所詮文句しか言えない人間は現世利益とは遠い上っ面で満足しますから。
「申し立てするぞ!」
「ええ。どうぞ(馬鹿一丁完結)。」
166 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/15 00:57
今回の評価替では、家屋の評価額が下がっているので、土地の負担調整での
上がり分が食われて、税額を総額でしか見ていない納税者は気づいていない
ため、結構救われているのでは?
ほとんどの人が最終的に支払う税金の総額の変化しか見てないと思われます。
調査して付けた評価額も見てほしいな。
>166
何も見ないで何も言わないでしっかり納付してくれるのが一番
それ以上は何も望みません
168 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/16 21:23
バッチ処理している業者さんから課税明細書の負担調整率1.000や本則課税
は空欄で出力します・・・・とあっさり言われた。そんな話は事前協議で
は無かった〜。
(^^)
170 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/17 22:30
ところで、評価センターへのデータ提出がせまってるけど
出した人いる? 何か言ってくるまでほおっておこうと思ってるんだけど。
171 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/18 06:09
>170
面倒なので4/1に提出しました。
172 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/18 12:19
データ提出は明日出勤して仕上げる予定です。
173 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/18 21:07
うちは来週の月曜、委託している鑑定事務所から納品があります。
174 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/19 01:51
センターへの提出データは義務じゃないんだよ
だから,紙で提出してもセンターは文句言えない
自分たちの仕事を楽にするためだけだからな
175 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/19 08:06
センターに電話をかけて、通知の問い合わせ先に載っている人の名を
言ったら、もういないと言われた。
事業が嫌になって、辞めちゃったのかな。
県が出そうが出すまいがどっちでもいいと言っていたので、うちは
放置することにしています。
紙でいいから出してね
∧_∧
( ^^ )< ぬるぽ(^^)
ところで前センターから送られてきた路線価公開システムはPCにインストールした?
一応うちはインストールはしたけどそれ以来一度も見ていない。
みんなはどう?
179 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/20 23:03
インストールして、見てつまんなかったんで、速攻削除した。
CDは一応保存してます。
>179
つまんなかったのかよ!
同意。ウチもHDDの肥やしとなってる。
何に、使わせたいんだ?センターさんよ。
>180
あれをネットで公開するのはいつになるのやら。
どうせならあんな半端な組織にやらせないで総務省あたりがしっかり予算をつけて
各市町村の負担が発生しないようにやればいいのに。
やろうとしていることの意味は誰もがわかるのだから、要はやり方だよね。
182 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/22 19:30
状況類似地区に蛸足配線のような“路線”を引いているような隣接市と比べ
られるのは嫌だなあ〜。
>182
>状況類似地区に蛸足配線のような“路線”を引いているような隣接市
状況類似地区の中に”路線”を一部引いているのだとすればそれは主要道路なのでは?
だとすればその価格は一般的には状況類似の価格よりも高くなるのでは?
そういった路線を引かないことは納税者の不利にはならないのだから文句は言われないのでは?
184 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/23 20:40
で、審査申出でてますか?
185 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/23 22:25
>183
それが違うのですね。状況類似地区に1本の路線しかないのですよ。
蛸足というか蜘蛛の巣というか主要な路線もなにもあったものじゃなく
路線価格といいながら調製区域の状類単価と何等変ることのない路線価
です。おかげで市町村境の同一道路の双方の自治体単価の較差は・・・・
186 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/24 01:24
183ではありませんが
185は意味不明というか趣旨不明です。
具体的にどうして困ってるか教えてください。
あらためて
審査申出でてますか?
それも、負けそうなの?
お馬鹿はほっといて
相手が不動産鑑定士2次試験通過レベルで、調区宅地等
の価格(大都市除外)で提起された場合
どう反駁?
浜松は急な話で、それゆえ急にはどこも価格
落として無いと思うんだけど
所要の補正レベルで微妙な価格差設けてても
危う!
ことは認識してますが
裏技的なご教示あれば
いたく(凄く)
感謝いたします。
187 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/24 12:51
>186
AHOな事を書き込むな!日本語を学びましょうね。
188 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/24 21:08
>186
裏技ですが
価格の多角的立証という名目で
調区宅地の鑑定価格を収益還元法で算出して
弁駁するという手はどうでしょう?
相手が提示する正常売買価格よりは
何となく高くなりそうな気がするんですが。
189 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/25 01:47
186ですが
185=187であれば
調整区域 NOT 調製区域
である ∴
『日本語を学びましょうね。』
とは
「共に助け合い」という意味かな?
この話は盛り上がらないね。
他の話題は無いの?
191 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/25 22:07
>> 調区宅地の鑑定価格を収益還元法で算出して
>> 弁駁するという手はどうでしょう?
>> 相手が提示する正常売買価格よりは
>> 何となく高くなりそうな気がするんですが。
くだらん。高くなるかどうかはケースバイケースだ。
192 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/25 23:08
縦覧、来てますか?
自分の自治体では、4月上旬にパラパラと来た程度で
最近は全然申請がありません。
納税通知書の発行が5月なので
ピークはそれからか、とも思いますが・・
縦覧じゃ他人の税額が分からないから意味ないらしいな
>192
他人の土地の評価額が見れる縦覧は活用できればとても大きな意味を持つのだが
基本的にはあまり薦めていないので、(一応できるとは公報に載せたけど)
周知されていないのであまり人が来ない
だんだん周知されてくるだろうから何年か経つと大変になるのでは
195 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/26 10:15
>192
同業者(他自治体の資産税担当)が数人。自分も土地を持つ他の3つの
自治体に縦覧に行ったのは言うまでもない。縦覧期間中の無料閲覧は写し
の交付を無料でやっているところが多いようですね。
196 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/26 10:21
>193
忘れちゃいけません、家屋は評価額=課税標準額だから一発で判る。
縦覧で借家の方が来たのだが持参した契約書だけでは同一筆のどの建物
かは判別出来ないので住宅地図で指定してもらった。
197 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/26 16:34
>196
借地借家人は、該当物件の閲覧のみ可能で、縦覧は不可でなかったでしょうか?
>197
そのとおりそのとおり縦覧するには納税しないとね
199 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/27 21:55
縦覧と閲覧を混同した基本的認識誤りですね。
早合点するタイプにありがちです。
200 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/28 17:34
からあげ
201 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/28 23:26
早いトコだと、もう縦覧終わりますね。
漏れの市でも30日を残すだけです。
最後に嵐が吹き荒れないだろうか・・・。
すでに先週の金曜に高学歴を自慢するアホに
メチャクチャ荒らされてたりするんだけど。
202 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/29 01:49
>195
このクソ忙しい時期に
窓口や電話を同僚に押し付け
自分は年休取ってどっかの役所に遊びに行ってたわけだ。
そういうことはやめなはれ。
迷惑なだけでなんの役にも立ちません。
っていうか不動産持ってるって自慢したいのか?
203 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/29 09:02
>202
納付書の発送は5月なのでデータ投入して今は「暇」です。
他の自治体について窓口におもむいて話をするのは有益だし、
年休なんぞとらずとも昼休みで事足りるという事が想像も出来
ないのですか?
204 :
動画直リン:03/04/29 09:05
205 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/30 00:01
>202
あんたちょっとへんだよ
合併に際し、システムについて意見を聞かせて下さい。
負担調整を実施していて、本則課税に到達していない市町村がH17に合併する場
合、地目変換や画地変更があった場合の比準課税標準額をどうやって算出します
か?
具体的には、H16までの課税標準額は、それぞれの市町村の評価要領に則って評
価し、負担水準から決まる訳ですよね。
となると、H17に全てが本則になっていない限り、合併する市町村の数だけ計算
プログラムが必要になると思うのですが、皆さんどう考えます?
業者が言うには、容量的には可能との事ですが、管理が滅茶苦茶煩雑になるし、
そもそも実質1年でそんな改修できないです。大体、余所の町の課標計算を全部
覚えられられないです。
すみません。201ではないです。206の間違いです。
208 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/30 01:55
H17の合併であればH18評価替に関する説明で
大抵の住民は納得するはず。
計算自体は電算システムの統合時にH17課標
まで前自治体課標との整合性が維持できれば
問題ないはず。
また、それが確立できない場合の違法行為
が裁判になった場合認容されうるか
といった観点で考えてみると全体の流れからして
負ける要素は少ないと見ています。
>206
地税法349条では基準年度以外に評価替えが出来るケースとして。
地目の変更とならんで
「市町村の廃置分合又は境界変更 」
と規定されており、この場合の課税標準は「当該土地又は家屋に類似する土地」の課税標準に比準する額と規定されている。
この規定は現年以降の評価は合併に伴い新しい評価方法に統一できるということなのだろうけど、
課税標準についても地目の変更と同様に比準できるのだろうか?
それとも比準する「類似する土地」の課税標準も旧市町村ごとの評価方法により算定した額になるから結局旧市町村ごとの
評価法を引きずるのだろうか?合併先進地の皆さんのご意見を教えて下さい。
(たぶん旧市町村ごとの評価方法を引きずることになるのだろうけど)
210 :
非公開@個人情報保護のため:03/04/30 20:12
スカラー派攻撃であたまのいかれたDQNが
明日から吠えます。
「1日遅れたくらいでどーして報奨金がつかないんだぁ!
まったく融通が利かない。これだからお役所は。
あんたたち私の税金で食べてるんでしょ?」
はい。その通りでございます。
うちにはそもそも報奨金という制度自体がありません。
あるだけましでしょ!
すいませんがお尋ねします。
貴市町村では、法務局に全ての土地家屋の固定の評価額を連絡していますか?
それとも権利移転登記を行う土地のみ評価証明のようなものを発行していますか?
仮に全ての土地家屋の評価額を連絡してある場合は、非課税地についてはどのようにしていますか?
移転がある場合は別途近傍評価を通知しているか?
又は法務局が自分の基準に基づき非課税地を評価している。
我が方は現在は権利の異動がある土地家屋について個別に評価証明を出しています。
非課税地の場合は近傍の価格を記入しています。
この方法だと、申請者に役所と法務局の両方に行く不便を強いるし、
非課税地が移動する度に近傍を算定する手間がある。
近傍を省略できるのならいっそのこと、全筆通知した方が良いと思われるので、その辺の取り扱いを教えて下さい。
お願いいたします。
ご意見ありがとうございます。
>208
ウチはどうも整合とれそうもないです。ウチの見解では、最悪裁判になった場合、裁判官は、
「限定宅地」の判例のように、他への影響など一切考慮せずに、その案件が適法か否かを判
断するので、法を読む限り、課標を変えた時点で、行政がかなりの高い率で負けると考えて
います。
>209
>>比準する「類似する土地」の課税標準も旧市町村ごとの評価方法により算定した額になる
から結局旧市町村ごとの評価法を引きずるのだろうか?
そうそのとおりです!!県に照会したところ、そういった回答でした。だから本則にならない
限り無理があるんですよ!同じ総務省なんだから知らない訳がない筈なのに...。
課標を変えられるのは、附則第17条に規定する「特別な事情」に該当する場合のみ、(手元
にないので曖昧ですが)「宅地等」は法附則第18条、「農地」は附則第19条によって比準す
る筈です。
206でも書いたのですが、法律上は「評価替え」と「課標の変更(比準)」は別物なんですよ
ね。例えば、三大都市圏を除き、一般農地が市街化区域に編入された場合は、「評価」は宅
地並にするけれど、比準する前年課標は、「一般農地」のそれですよね?
「評価替え」したからといって、現況が変わらないのに課標を負担調整率を超えて変えるこ
と(=再計算)は違法です。もしそれが可能なら基準年度の「評価替え」で、「類似する宅
地」に比準して、いきなり本則課税できますよね?
したがって、「合併したから課標が変更した(≒税金が変わった)」とは言えません。これ
相当な問題だと思うんですけれど何故かあまり話題にならないのが不思議で...。
2つの某市に照会したところ、いずれも対外的には言えないが、実情は旧市ごとにプログラ
ムを持っているとのことでした。ただし、両市とも1対1の合併だから可能だったのだと思
います。この理屈だと206で書いたとおり合併する市町村の数だけ計算プログラムが必要にな
ると思うのですが...。で、ガクガク、ブルブルな今日この頃です。
>213
平均負担水準方式に切り替えればいいんじゃないの?
そうすれば現実の平均値に機械的に振替えられるから、過去の評価方法を引きずることは無いのでは?
まあ、過去の旧市町村ごとの計算結果としての負担水準は引きずるけど、
計算方法のプログラム自体は引継ぐ必要はなくなるのでは?
215 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/01 18:36
>>212 当市では全筆の価格を4/1付で通知しています。
縦覧帳簿のようなものです。
非課税地については評価をしていないのでゼロ評価です。
法務局が近傍宅地を選定しているので
評価額の変更がない限りは年度途中に法務局に新たに通知することはありません。
でも司法書士に必要だと言われて評価証明を取りにくる人がいます。
もちろん証明は出しますが、登記には不要です。
>215
212です回答ありがとうございました。
>法務局が近傍宅地を選定
ということは非課税地は法務局が隣接地などを元に価格を決めているということですよね。
最初に通知するだけなら楽でよいですね。
あと、路線価や状況類似図面などは送付してますか?
また、家屋も同様に年度当初に通知するのでしょうか?
217 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/01 23:30
今日、件の振興局から評価センターへのデータを提出するように、という
催促の文書が来ました。ど、どうしようかなぁ。紙で出そうかなぁ。
だから,電子データで提出する義務はないんだって
センターが電子データで提出を要求するなら根拠を示せと開き直りな
それか,予算がないし操作も分からないから出来ないと言ってやれよ
紙で提出して困らせてやることもまた一興
センターのHPに掲載されているが,県からセンターへの提出期限は5月12日
214,216へのレスをキボンヌ
参考にしたいです
220 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/06 20:09
>215
当町でも4/1時点で一括通知を行っていますが、法務局との取り決めで
大規模な区画の変更及び地目変更が行われた場合には近傍宅地評価額
を当該地で算定して個別通知をするものとしています。
ただし、「農業委員会が農地ではないと認められないと判断したから
雑種地評価しろ」などと言って来る業者さんにはお帰り願っています。
家屋も一括通知していますが、未登記家屋は家屋番号空欄(法務局指定)
で続けて記入しています。
非課税資産については必要な場合は個別通知を行う旨を協定していますが
今の所事例が無いので東京都のように法務局側で近傍宅地か路線価から算
定しているのかも知れません。
公開用路線価図(標準的な宅地の価格)については税務課窓口で公開して
いるものと同じものを送付しています。
>220
大規模とはいえ年度途中の区画の変更や地目変更を考慮する必要があるの?
どうせ証明は元の区画での年度当初のものしか出せないでは?
>222
原則はその通りですね。「証明」は賦課基準日のものしか出しませんが
備考欄に可能な限り現況に近い形で評価した近傍価格を記入します。
(これは所轄法務局との協定により現状は様々でしょうね)
224 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/08 00:50
>>216 補足です。
当市では家屋についても同様ですが、
自分は土地係なので未登記家屋や新築家屋についてはわかりません。
路線価図や状類についてはまったく連絡していません。
>223,224
どうもありがとうございました。
市町村ごとに固定の評価方法が色々違うのと同様に法務局も地域ごとにやり方が違うようですね
他の地域の方もそれぞれの事例を教えて下さい。
226 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/09 21:07
やっと、今週が終わった〜。
5/1に納付書を郵送したため、今週は苦情の嵐でした。
はー、疲れた。
今年の苦情は、例年より濃いものが多い。
もう据え置きには飽きたみたい(藁)
227 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/09 21:49
最近思うが、このスレで実務提要作ってみたい(笑)
228 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/10 03:39
皆さんのところには、縦覧して他人の土地と比べて自分とこが高い!
と文句を言いにきた人はいましたでしょうか???
わたしのところには、隣近所の価格の安いところを指摘して
「おれのところも安くしろ!」
とおっしゃるかたがいました。
その方のお持ちの土地はきれいな整形地で、
指摘した安い土地はひどい不整形地だったり間口が極端に
狭かったりしただけなので
安くできない旨と伝えると
「じゃぁなぜ隣近所が安いんだ!」
と言うのです。
他人の土地の評価の中身は言えませんというと
「ばかなこと言うなっ!だったらその理由を文書で出せっ!」
と怒鳴られ、明日(土曜の午前中、向こうが指定・・・)、
地方公務員と地方税法の守秘義務の面をコピーして渡しに行きます。
他人の土地の評価の中身を説明できない根拠法ってほかにありますでしょうか・・・?
なんだか、これだけで納得してもらえる自信がなくて、皆さんのご意見を伺いたいと思いました。
228はもう一度情報開示資料をよんでください。
休日乙彼でつ。
>228
そうそう、229のいうとおり総務省の出した解説資料によると他人の土地の価格は出すけど評価内容の説明は路線価を示すくらいにしろとのこと。
基本的に他人の土地の評価は守秘義務のままで、縦覧期間中のみその守秘義務を解除するということらしいからね。
土地の評価が個人情報だという建前を変えない限り根本的には解決しないよね。
ま、この縦覧制度が今年度からでよかったよ。
去年までは地域改善事業で3割減してたから。
下手に知れたら「逆差別だ」なんて言われかれなかったし。
232 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/10 11:48
パナウエーブは税金をきっちり払っているのかな・・
>232
そもそも資産を持っているのかな。自動車くらいじゃないの?
持ってたとしても宗教法人として登録されてないのだろうから、課税でしょう。
持っていれば課税でしょうが、とてもじゃないが話が通用するかどうかw
ちょっと怖いよねぇ。
>234
固定資産を持っていたらしっかり課税して、払わなければ差し押さえましょう。
それで出て行ってもらえればバン万歳!!
この、差し押さえして出て行ってもらうというパターンは以前○ウムの時にも使われた手法だよ。
これができれば嫌われ者の固定も市民に喜ばれるのでは・・・
騒ぎになる前は地元ではうまくやっていたそうな。
地域の活動にも参加したり、合同清掃にも積極的に参加していたそうな。
237 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/10 20:48
パナって宗教法人の認可受けてなかったんじゃない?
何にせよ、非課税になるのは、宗教法人が行う宗教活動に使用する
固定資産のみなわけで、タマちゃんのプールや、天体観測所は非課税用件に
値しないでしょ(笑)
ところで、東京都は美濃部が非課税にした某外国領事館に順ずる団体に課税
したの?
238 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/11 00:29
>>235 今いる福井市内に現在拠点としている建物があるから…、
家屋を持ってる可能性あり。
>238
法人格を取得していないのなら個人所有だろうから当然課税でしょう。
むしろ土地が住宅特例を受けているかどうかが気になる
240 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/11 22:47
住宅特例になるの?
241 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/11 23:21
なるんじゃない?
たしか誰か住んでたでしょ?
242 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/11 23:32
>>229,230
レスありがとうございました。
結局、地方税法と地方公務員法の守秘義務を見せたのですが
「まぁ、昔はいろいろ取引とかやってたんだろうけどさ・・」
と何か誤解されたまま、なんとか納得していただけました。
隣のうちには何の補正が入っているか、どれほど言いたかったことか・・・。
243 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/12 21:38
なんの補正が入ってるって言うからダメなのであって、
一般的にどういう場合にどういう補正が入ります、
って話をすればよいと思うけどどうですか?
ここの土地は×○な感じですよね・・・と。
>>210 記憶不確かなまま失礼
たしか、税法か施行令のどこかに報奨金の1ヵ月の定義が示されてて
14日以内は0ヶ月、15日以上は1ヶ月。
だから、もし仮に210さんのとこの第2期の納期が6月なら
5月15日までに支払えば「前納」になったような・・・
自信なし・・・
>244
一月の定義は、地方税法365条3項にカッコ書きで入ってるね。
んで、前納は、到来した納期の金額と併せて、後の納期の金額をはらうことができる。
(第1項)
その場合に前納報奨金が出せる。(第2項)
なので、納期内に納付できなきゃ、前納報奨金は出せない。
まあ、前納報奨金があると、この低金利の時代だし割引受けようと、
財布に余裕のある人は払うので、結果市町村の年度始めの収入が
入りやすいのはわかるんだけど…
報奨金として支出してるけど、納税者からみれば、実際は税の割引。
やめてるとこも多いのでは?どうですか?
ウチは、全廃する勇気がないので、前納は一期の納期内で年税額全部納付(全期前納)
の場合のみ&上限額・下限額設定&100円未満切り捨てというふうに条例で定め、
苦しいながらも存続してますが…説明メンドクセェ
>245
なるほど、そういうことですか。
明日にでも職場で税法見てみます。
一般からの苦情が結構多い
評価替えの影響かな?
県に文句言っても仕方ないのにね
ところで、評価基準の全文が載っているサイトって知りませんか?
総務省のHPを見たけど見つからなかったし、法律で無いので法令検索じゃ見つからないし。
解説本ならいくらでもあるけど、前文を載せたサイトがあれば必要な部分をプリントして納税者に出すのにな。
前文×
全文○
251 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/18 11:43
15日に納付書発送しました。明日からが恐いな〜
村落評価から路線価評価にしたところと、市境付近で隣市との差を極力無くし
た結果、評価額がバコッと上がってしまった。ま、負担調整のおかげで、税額
はあまり上がってないが・・・
縦覧期間中、「なんでオレの土地はこんなに安いんだ? もっと高くてもいい
んじゃないか?」と言ってきたヤツがいた。これにはちょっと苦笑い。安いほ
うで文句言われたのは、これが初めて。
252 :
”管理”人:03/05/18 11:44
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253 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/19 22:12
評価基準くらい職場で探せばあるだろ
システム評価導入しないとやばいよ
マジで
なんで?
256 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/21 19:54
>251
同一建物が市町村境に建っているので隣市に合わせて宅地課税(従前雑種地)
になおしたら、案の定・・・・航空写真2分で納得。やはり百聞は一見に如か
ずですね。
案の定、今日2人もいらっしゃいました。
うち、1人は地目認定に納得がいかなかったようで、30分近く窓口で説明し
たにもかかわらず、「もう、あんたじゃ話にならん! 評価審査してもらおう
!」と言われたんで、審査委事務局へお連れしました。
でも、審査委って評価の審査であって、地目認定はまた違うからな〜。申し出
された時点で、却下されるだろう・・・
258 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/21 21:16
>>258 審査請求の用紙を持って帰られました。
念のため、明日上司とともに、現地確認してきます。ま、行ったところで、
覆ることは無いだろうが、納税者への誠意?で、いちおう行きまする。
260 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/21 23:24
>>257 地目認定が違うので評価額が高い。
とか理由でなら、申出の理由となるよ。
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
審査申し出は、我が町では平成になってから1度も出てないので、審査委事務
局職員は、他の市とかに聞いてるみたい。
やっぱ、町より市の職員のほうがプロに近いんで...
263 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/22 21:04
264 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/23 22:21
概調19表なんか知らんがエラー消えねー
手計算しても数値合ってるし、
OKエラーとしてよろしいか。(ってゆうか、もうした)
固定土地はもう制度自体複雑すぎて、数値合わせも限界(泣)
265 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/23 22:27
>264
うちの県は、何かは忘れましたが「プログラムミスが1件あったので、それに
ついてはOKエラーとしてください」って、県からメールがきたヨ!
266 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/23 22:28
うちはまだ集計作業を何もしていない。
突合なんて先の先の話だよ。
交付税に間に合わないよー
268 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/24 21:53
>>263 大阪府のHPでは、突合表や記載要領がPDFファイルで配布されていますが
私の住む某県では県担当課から「ファイルでは配布されないから」
と電話があり、半強制的に印刷したのを買う羽目になりました。
PDF配布は、大阪府の独自の判断で行われているのでしょうか?
それとも私が騙されたのでしょうか?
269 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/24 22:02
270 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/27 00:19
>>268 ファイルを買ったのですか?
そもそも,ペーパーでは売っていないのでは・・・
>>270 268です。評価センターが取りまとめて共同印刷している
「記載要領」と「突合表」を買いました。
印刷物です。昨年と同様の。
∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ 山崎渉
273 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/28 23:36
age
274 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/29 00:27
>>271 大阪府が配布しているものは,調査表,突合表,
エラーメッセージ及びこれらの操作説明です。
記載要領と突合エラーはありません。
購入されたものは電子データでは配布されていませんのでご心配なく
275 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/29 05:14
県からメールで調査表,突合表,エラーメッセージ
操作説明書が着いたが業者からの(成果品FD1枚)
を投入し30分で概要調書作成完了。楽になったもの
です。
276 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/29 07:14
エラーはないのですか?
277 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/29 20:13
>276 エラーはないのですか?
入力表自体のエラーは数件あったし、業者からのデータの?な点はありまし
たが、どちらも回避可能だったので予め準備していた修正箇所を入力して
送信フォルダ作成、突合、txt・CSV・XLSファイル作成まで順調に進みました。
・・・・が、何故に交付税の提出と概要調書の提出まで28日以上空くのだろうか?
総務省の担当者が違うのでしょうが少しは市町村の都合を考えて予定を組ん
で欲しいもの。
>277
うちは交付税から概要調書1回目まで1週間くらいしかない。
うらやましい本当に
279 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/30 07:43
>>278 何を提出するの?
エラーを消したもの?
OKエラーの連絡まだなのにね
280 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/31 12:07
>>277 総務省は県はもちろん市町村の都合など考えていません
色々と迷惑を掛けてすいません
ただ,我々も被害者であることを理解してください
>281
市町村課で1年間実務研修した事があるので県の立場はよーく判ります。
頑張って下さい。今回の概要調書の操作説明書をみただけではフォルダ
の造り方も判らない市町村も多いようですので御指導方お願いします。
283 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/31 20:38
>>282 指定されたフォルダ構造にしてあげないとエクセルの突合マクロが動かない
ということが理解できずに悩んだ市町村担当者が若干いましたね。
ただあの説明書の書き方も、どちらかといえば分かり難かったですね。
あと、対応OSとしてWin98は「○」と記載されていましたが
実際には、98をリビジョンアップしていないPCでは
アクティブXコントロールエラーが出て、突合出来ませんでした。
PCスキルの無い職員がダメなのか、自治体のPCインフラがダメなのか・・・
>283
突合ファイルが動かない。
まだエラーを潰してないからかな?
フォルダの階層とファイルの保存場所はあっているはずなんだけど・・・
ちなみにフォルダの名称は何でもいいんだよね?
285 :
非公開@個人情報保護のため:03/05/31 21:45
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)に対し、固定資産税の課税を検討している東京都が、
朝鮮総連の中央本部(千代田区)を立ち入り調査したことが29日、分かった。
都は中央本部などの施設数カ所に固定資産税を課すため、税額を算定、6月中にも
総連に納税通知書を送付する方針。
都主税局などによると、都職員が5月、10階建ての中央本部ビル内に入り、建物や
敷地の名義や使用実態などを調べた。これまで固定資産税を免除されていた出版関連
施設についても調査した。
都は1972年、美濃部亮吉知事が総連を実質的な外交機関と認定。中央本部などは
大使館や領事館に準ずる施設として、固定資産税を免除してきた。
総連への固定資産税課税については、石原慎太郎知事が「外交の特権を付与されて
いない建物については当然、課税すべきだ」などと述べていた。
記事:
http://www.zakzak.co.jp/top/top0530_1_17.html
286 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/01 00:14
>284
[設定]フォルダ(エラーメッセージが入るフォルダ)と
[送信]フォルダ(概要調書入力後シートが入るフォルダ)
は、名前変えちゃうと動かないと思われ。
また、突合シートは、[設定]フォルダ[送信]フォルダと
同じ階層に置かないと
下のような階層でうまく動いたよ。…うわぁ、エラーがイパーイ(汗
ちなみに、表内突合ぐらい入力シートで対応してくれよ!と思った。
[適当なフォルダ]−−−突合シート(xlsファイル)
|
|−[設定]−突合エラ−メッセージファイル
| (拡張子なし)
|−[マスタ(なんでもイイ!)]−概要調書(最初の入力)
|
|−[送信]−入力後の概要調書、
その他突合終了後のファイル作成でできるファイル
…どうか、ずれてませんように。
>287
最初に悩んじゃった(30分)のは土地〜償却のそれぞれにフォルダを
分けなければ突合シートが動かないという事が判らなかったことでした
が、あとはスムーズに動きましたね。
289 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/01 06:52
評価替えを忘れて前年並みで予算要求した人居ますか?
290 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/01 08:37
>>286 過年度還付は5年間くらいせんと、まずいような気がする・・・豊岡市さん。
>287
わかりました、ありがとうございます。
フォルダ名が「土地設定」ではダメなんですよね。
早速フォルダ名を「設定」にしてやり直してみます。
292 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/01 11:45
業者の税務システムなんぞがインストされていてアドミニ権限を持たない
場合には送信ファイルが自動的に別フォルダにつくられてしまい、出来て
しまった送信フォルダを移動して持ってきても突合はしない場合もあるよ
うですね。
サーバ内の課共有フォルダに作成しても動いたのは助かった。
293 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/02 07:49
>289
据置年度並の要求?って歳入の事?歳出の事?
歳出は航空写真とかとっていなければ数千万円減ると思われますが。
土地の突合シート修正版キタ?
295 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/04 05:21
>294
着たけど走らせて再入力・・・・面倒な事を何回もやらせる総務省って。
296 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/05 19:56
ところで、審査申し出された人いる?
297 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/05 21:21
>296
県への不動産取得税の行服のお手伝いはしましたが、縦覧すらも全部で5件。
これだったら年間通して縦覧帳簿見せていても良いかなあ〜と思ったもの。
春日部市もとりすぎ
299 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/06 20:22
委員会に異議申し立てされたけど、形式審査で却下された模様。
で、リアクション待ち。
300!!
301 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/09 22:45
そろそろ縦覧も落ち着いた頃だね
302 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/09 22:46
大阪は交付税検査がおわりましたね。
303 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/09 22:48
総務省がする交付税検査?
それとも大阪府?
304 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/09 22:52
固定資産税だから大阪市だろう。
ちなみに今年交付税算定失敗した団体いる?
仲間になってくれw
>304
何をもって失敗とするの?
提示平均の算定誤り?
税額の更正の加算誤り?
306 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/10 19:44
見込みと概調の差が0.03%ですが失敗ですか?
もんだいなし
土地買ってから7年になるのですが
役所が去年まで固定資産税を課すのを忘れていたらしいです。
今までの分はどうなるのでしょうか?
309 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/12 23:45
おそらく平成11年以降の税金が課せられます
平成10年以前のものは時効が成立しているものと思われます
310 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/13 01:21
>>309 東京23区のように法定納期限が6月30日のところだと、平成10年度分がまだ時効にかかって
いなかったりするよ。
>310
納期の10日前までに納税通知書を送付しないとね。
とすると、東京都でもかなり忙しいね。(実質無理だろう)
312 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/14 16:51
>>305 提示平均と概調平均で出した差です。
隣町は税額ベースで1億2千万円も失敗したらしい。
その町の固定土地の収入額は10億円くらい。
アフォだなw
313 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/14 17:41
>312
????逆にどーやったらそんなに違えるの?
>312
一割もですか?
でも、今年の交付税の数値も結局概調平均を使う式になっていると思うよ。
提示平均なんて意味が無いのでは?
315 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/15 19:44
文書をわざわざ一太郎で送ってくんな、馬鹿タレ。
316 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/15 21:22
総務省って未だに一太郎標準なんですかね?
変換する手間は確かに面倒だなあ・・・
毎年,概要調書の平均価格にするように要望しているが
当然のように無視されている
あいつらに何言っても無駄だな
318 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/15 22:46
>>317 地方公務員に頭下げさすのが楽しいんだろう、クソ総務省は。
態度むちゃくちゃでかいしな
反抗したら交付税やらんぞという態度みえみえ
三位一体の改革でいかにも地方の肩を持っているようにみえるが,
実は,財務省に成り代わりたいだけ
結局のところ利権争いの何者でもない
321 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/17 00:10
20日概調締切だってのに、電算システムがてんくらなおかげで、まだ何もでき
てない。ちなみに、F社のものだ。
税務システムだけじゃなく、財務や国保、介護保険など、ほとんどの業務がヤ
バイ。F社のおかげで、うちの町は多大な損害を被った。
322 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/17 07:10
>321
合併検討の中で相互の現行システムが能力不足なので新システムを模索
中ですが・・・・Fは止めます。(とするとNか?Hか?)
Hもやめたほうがいいぞ
Nもやめた方が・・・
325 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/18 00:01
総連の施設みにいってきた。これからどうなるやら??
326 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/18 01:15
提示平均価額を用いずに交付税を算定しろと総務省が指示した
提示平均の意味ねえじゃねえか!
概調の平均価格使えよ!
327 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/18 02:27
>>325 読売がキャンペーンやってるからな。
それに課税する方でも意味もなく、何も考えずに減免してたんだろう?
>>326 ボケ総務省のいつものことだ。むかつくな。
>>313 その町では評価方法を「その他宅地評価法」から路線価方式に代えたそうだ。
それで入力作業がメチャクチャになって平均価額の1割も見込みを誤ったとか。
まあアフォですな。
おかげさまで、今日17時頃、ようやく提出できたよ。
しかし、なんだな〜。そこのシステム入れて3年経つのに、いまだシステムが
完成しきってないのはいかに?
「オンラインマニュアルありますから〜」と3年前に当時のSEが得意気に話し
ていたが、んなもん無かったぞ!
しかも、税務システムは更正があっても職員がいじれねえようになってるんだ
な、これが。なんで、更正とか減免ある度にSEよばんといかん。最悪だよ。
しかも、土地で評価額は出てるのに課税標準額が出てない物件が数件あること
が今日判明した。
素人なので教えてください。
大阪の某市(私の住んでいる市)の固定資産税の通知は住民基本台帳の
データ(氏名・住所)で送付されてくるんですが、これは地方税法、
地方公務員法、個人情報の保護の観点から問題ないのですか。
みなさんの市でも同じようなことをされておるのですか。
330 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/19 22:09
>>329 オレも素人なので詳しくは知らんが、
住基法により、住民基本台帳の情報は公開事項とされているので、何ら問題ないように思える。
住基台帳が一般に公開されていることを知らない人が多いけどね。
331 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/19 22:14
>329
しかし、納税管理人やら送付先〜方様のデータがあるから住基台帳ではなく
宛名台帳を別途調製した上で住基のデータからの更新をかけているのが普通
だと思われる。住民基本台帳登録外として他自治体在住者への送付宛名デー
タも当然持っているしね。この関係は公開情報としての登記情報と市町村の
もつ宛名情報(非公開)とも連動し、宛名台帳は非公開が普通。
>329
個人情報は第三者に出ることが問題。
本人が固定の納税のために指定した納税管理人あてに納税通知書を発送することのどこが問題なの?
納税管理人以外の第三者に納税管理人の存在を教えたら問題だろうけど・・
>>332 本人と住民課以外は第3者であると言いたいのではないかな?
ま、現行法上は住基台帳の閲覧は誰でもできるし、その内容を税務課が見ていようと
借金取りが見ていようと「法的には」何も問題ない。
334 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/20 02:21
近年、情報公開やプライバシーの問題の絡みで
「税」のこともうるさく言われているが、正直
「あなたの、(何)が、どの程度の浸権性と客観的な実損性において、
恣意的目的を有するであろう誰から、物理的又は精神的被害を被むる可能性があるか
について、国における「租税」の立法上の本来的な位置付けと、その円滑な運用が
人にとって有益な実効性をもたらすものであるとの架空原則との比較において
本当に、「いけないよ。」と言えるのか?
逆に「浮ついてないか?」と、
ボツ庶民クラス納税者に問いただしたい。
まぁ、現実にうちでは問題にはなっていないが。
住記ネットの情報は税には使ってはいけないんだよね?
でも制度が定着すれば使えるように法律も変わりそうな気がする
336 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/20 07:35
>335
国が自治体に都合の良い運用を許すとも思えないなあ〜
>>335 住基ネットなんぞ使わなくても、自治体は自前の住基台帳で十分対応できるよ。
わざわざ住基ネット使う方が効率悪い。
住民税はいいけど固定は住民とは限らないので、自前の台帳では対応できない。
だから毎年不明令書が大量に出るんだろ。
339 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/20 21:15
>>338 そんな大量に出るの?
うちはみんなで分担すれば、一人7、8通くらい調べれば済むよ。
340 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/20 21:25
昔、評価替えで免税点超えて、初めて通知するのに
「樺太・・」という宛名があった。
皆で相談したら、「そのまま郵便で出して、ほっとけ」
「北海道のどこかの管轄下だから、照会すべし」
と揉めたことを思い出しました。
いろいろなご意見ありがとうございました。
いや、単純な話、他課の保有する情報をどこまで利用できるのか、
また、できないのかをしりたっかのです。
その市に聞くと、「正当な行政事務の執行上、必要があると
認められればいいんです!」という返事でしたので、ほんまにそうかいな?
と思ったわけです。
市以外にも原則公開している情報なんだからいいのでは
しつこいが・・・
343 :
非公開@個人情報保護のため :03/06/22 11:32
市街化調整区域の地目「畑」で耕作していない場合の課税関係はどうなるのだ?
344 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/22 12:30
公務員さんへ、
国民にたよらないでください。
345 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/22 13:00
>>343 休耕している畑は、放置されてから2年を超えるような長期にわたっており、
雑草等が生育して農地に復元できない場合は「雑種地」とします。
そうでなければ「畑」と認定するので、調整区域ならば一般農地として
課税するのでは?
346 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/22 20:15
1.2年放置、それは法律のどこに書いてあるのでしょうか?
雑種地認定されて、異議を出したら、どうなるのでしょうか?
2.雑種地の課税って農地とどうちがうのでしょうか?
「耕作が不可能なほどに荒れ果てたのなら農地ではない」という理屈もある程度わかるが、
放置した農地の価値が宅地並みになるとは思えないから、農地比準の雑種地にすれば良いのでは。
それができないのなら原野にすればよいのでは。
348 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/22 21:49
>>347 H12農業用施設用地評価が誕生してから
農地比準が根拠性を獲得したように思います。
原野という地目認定は審査委員会で検証されます。
価格についてはまず、大丈夫でしょう。
固定資産税評価にいう「造成」とは宅地開発性に
基づいた評価が前提となるのではないでしょうか。
都計法の開発要件が全くクリアされないのであれば
確かに農地比準は無難な選択かもしれません。
個別鑑定されることによる敗訴連続を招かないよう
(評価基準では、もう無理)
地方税法等のグレードアップを願います。
349 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/22 22:03
みんな、評価と税制度がごちゃごちゃになってるよ。
まずは評価で整理して、で、税制度に当てはめてみる。
この基本は重要だよ。
>>343の場合は調整区域の畑だが耕作していない。
評価基準上は雑種地とみなすのが一般的。で、比準先は近傍の宅地をもってく
るべきでしょう。通常の雑種地と何ら変わりがないのだから。
で、税制度にもってくると、「農地以外」の課税になる。で、課税標準額を算
定。
これが一般的じゃないかな。
ちなみに、評価上、農地の認定は、耕作、肥培管理、収益などによって判断
するのが通例だね。
350 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/22 22:06
>>348 どうして農業用施設用地がここで出てくるの???
わけがわかりません。
351 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/22 22:09
農地がだいたい安すぎるのだ。以前は宅地の何分の一だったのが今では・・・
買収なんかに当たれば、宅地見込み地として宅地の半額くらいは出る。
352 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/22 22:11
u当たり100円くらいだからな。
メチャクチャだ罠。
353 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/22 22:36
固定の場合は、農地の価格は収益性に根拠を置いてるからしゃーない。
まあ安すぎるけどね。
>349
偉そうに書いている割には、宅地比準にする理由がイマイチ説得力に欠けるね。
評価基準で整理するということは正しいが、評価基準上も雑種地を宅地比準にしなければならないとは規定されていないよ。
355 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/23 08:05
ちなみに売買実例坪10万×180坪の調整区域の畑、雑種地や原野だと 税金いくらぐらい。
356 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/23 18:26
>353
収益性については、
正確にいうと、比準表の適用に関しての
分類に根拠をおいているだけで、
価格については、検証手段でしかありません。
農地の価格が安いのは
ただ、単に、昔からの流れです。
一揆が恐ろしいという
潜在心理からくるものではないでしょう。
>355
それは農地としての売買価格ではないだろう。
358 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/23 23:48
600平米 評価額6万 の 畑(休耕)
雑種地認定されることあるのでせうか?
原野にするとどうなるのでせうか?
359 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/24 00:21
>>354 耕作していない土地=近傍の土地とかわらんちゅーこっちゃ。
>>356 それは本当のこと。
建前は実売ですw
>>358 なんで原野やねん。
評価基準解説を明日読んでおこう。
休耕畑って農業基本台帳上はどうなってるのかね?
載ってないなら雑種地にケテーイ。
載ってるなら実際問題、一般畑にするしかないか?
みんな勉強不足だなwww
>359
勉強家なら教えて
あなたのところでは何比準の雑種地にしているの?
評価基準解説では休耕農地で耕作不能な状況であれば雑種地と解説されているけど
「雑種地は宅地比準」とは規定されていないしね。
農地の中に所在する等「位置」で見るのか、または農地に近い利用状況という「利用」で見るのか?
361 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/24 07:48
農地比準の雑種地認定だと、休耕畑の税負担はどれくらい増えるのでしょうか?
農地と同じなのでしょうか?
369 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/24 21:35
>>360 >「雑種地は宅地比準」とは規定されていないしね。
359のどこにそんなことが書いてあるんだ。
わけわからん。
370 :
非公開@個人情報保護のため :03/06/24 22:38
調整区域で地目が畑なら休耕でも、他の地目への認定はないと思われ。
建物さえなけりゃな。
371 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/24 22:58
>>370 >調整区域で地目が畑なら休耕でも、他の地目への認定はないと思われ。
現況が畑ってこと。メチャクチャ安易な地目認定ですな。
納税義務者はお喜びのことでしょう。
どうでもいいが資産税もう飽きた。出たい、出たい、出たい。
>369
「近傍の土地」とは書いてあるものの具体的に何比準か書いてないから聞いてるですけど…
そこまで具体的に説明しなければ質問の意図がわからないの?
あと、農家台帳に載っているか否かは評価基準上の地目認定の基準にはならないよ。
当然そのくらいのことは知っているとは思うけど念のため。
373 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/24 23:30
>359
「農地の中に所在する等「位置」で見るのか」
農業用施設用地評価を準用(1)して価格を決定するということ?
「または農地に近い利用状況という「利用」で見るのか」
農地に近い利用状況とうい事柄がよくわかりませんが、
造成の程度が中途半端の土地に対して(1)の造成費を安くして評価するということ?
農地に比準する限りかなり低い評価水準になると思いますが、
うちでは納税者過保護にならないように農地比準はしていません。
参考までに具体的な取り扱い事例と
価格の設定について書ける範囲で教えてください。
374 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/24 23:41
(農地としての適正な肥培管理=
農業委員会は農地法上農地として認定=
台帳に記載)=法が機能した場合
(農地としての適正な肥培管理=
農業委員会の見落とし=
台帳に記載なし)=いい加減に仕事した場合
法は守られるべきであることから
369の言い分もわかります。
逆に台帳に記載されていても、現況が農地以外であれば
さっさと課税変えますが。
>374
現実には機能していないのだからよその部局の台帳ではなく自分の責任で地目認定をしなければ。
残念ながらこれが現実なのかな。
376 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/25 21:00
分かった!!
土地に対する固定資産税課税を止めるんだ!!
そうすれば、この問題も解決するぞぃ
そうそうそうそう
そういうことだ
固定資産税なんてやめた!!
そのかわり俺たちも全員クビだけど
378 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/25 22:06
固定資産税取り止めの変わりに、税源移譲をすすめよう。
そうすれば、地方が取り扱う税目が増え、クビはなくなる。
ま、どうでもええが、国家公務員さんは減るかな?
379 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/26 01:05
国家公務員ってあんなにいるの?
380 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/26 01:44
>378
単〜に評価額×○%で課税標準額を決めれば固定資産税土地係は7割減
381 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/26 02:08
固定は元々国税だぞ。
税務署が台帳を持っていた。
だから税務署に返す!
382 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/26 18:01
383 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/26 23:29
>>381 そうなの?
シャウト勧告で地方の基幹税目って位置付けられてたのかと思ってた・・・。
シャウト━━━(゚∀゚)━( ゚∀)━( ゚)━( )━( )━(゚ )━(∀゚ )━(゚∀゚)━━━!!
386 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/27 02:07
シャウト━━━(゚∀゚)━( ゚∀)━( ゚)━( )━( )━(゚ )━(∀゚ )━(゚∀゚)━━━!!。
387 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/27 02:47
shout韓国っすか??
388 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/28 05:25
固定の前身=地租税=国税
389 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/27 21:15
一気にネタスレっぽくなったな(w
390 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/27 23:34
シャウトしてどうするよw
391 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/27 23:37
平成8年の評価の判決を今ごろ出すなよな,迷惑だ
392 :
非公開@個人情報保護のため :03/06/28 23:43
農地は収益性で評価と書いてありますが
収益性を求めるための資料は農家から収集するのですか?
それとも公務員が想定したうえで評価するのですか?
393 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/29 00:24
農地は基本は実売だよ。
で、本当のとこはなんにもしてません。
394 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/29 02:23
判決をうけて、18年度の評価替えとか、
下落修正の方法などに影響がでてくるんだろか…
などと、ちょっと心配してみる
395 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/29 11:59
明日は府庁へいってきます。
あの順番って規模?
396 :
非公開@個人情報保護のため :03/06/30 19:46
市街化地域の生産緑地を相続した場合、また生産緑地指定出来るのでしょうか?
生産緑地を選択せずに現況農地とした場合は評価額は3分の1でよいのでしょうか?
397 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/30 20:10
>>396 また評価と課税がごちゃごちゃさんの登場かいな・・・。
399 :
非公開@個人情報保護のため:03/06/30 21:52
>>農地は基本は実売だよ。
で、本当のとこはなんにもしてません
農地の取引なんてほとんどないのに
公務員は価格を把握できるの?
聞き込みしているの?
400 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/01 00:57
そういえば、最近、市の税条例見てて思ったのですが、
「公民館等の敷地の減免」についてふと現状との違いに気が付きました。
毎年、減免申請もらわなきゃいけない…と受け取れる内容なんですが、
建てる時にしかもらってないような…。
みなさんの自治体ではどのように扱っていますか?
うちの条例では前年に引き続き減免を受ける場合は申請はしなくても良いと明記してある。
よく条例を読み直してみれば?(読み直してもそんな規定はないかもしれないけど)
402 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/01 20:15
うちには公民館担当なるものがあって、毎年申請出してもらってるよ。
403 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/01 22:02
>>399 一応、鑑定士に実売例を集めてもらってはいるんじゃないの、だいたいどの市町村も。
でも評価に反映されているかといえば難しいものがある罠。
>>400 減免申請もらってください。住民監査請求沙汰になるかもしれんぞ。
>400
条例の作り方の問題だね。
減免は条例で行うものだから、運用しやすいように条例を定めればよい
405 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/01 22:33
>403
近隣の市町村で農地の売買実例を不動産鑑定士に収集してもらっている
例は1件も無いですね。
406 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/01 22:34
>400
減免ではなく公共に供する土地として非課税にすれば申請は初年度のみ
では?
407 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/01 22:46
>>405 市長の名前で取引当事者に
手紙だしてるよ
408 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/01 22:51
>>406 なんで公民館の敷地が公共の用に供する土地なんだ?
通達、行政実例、判例をよく読んでけろ。
まっ、あなたとこの団体の法解釈が非課税ならそりゃそうなんだろ。
409 :
非公開@個人情報保護のため :03/07/01 22:52
評価額と課税標準額の差ってルールあんのか?
市街化地域の宅地は6分の1とか農地は3分の1って言ってるけど…めちゃくちゃだぞ
410 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/01 22:53
ま、おいらの町は全域が「市街化その他地域」なので、あまり関係無い。
しかし、農業振興地域にも都市計画税を課している今日この頃。
411 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/01 23:05
>>409 このスレには新人さんが多いようで。
>>410 すごい課税区域だなw
議会で問題にならんのかい?
412 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/01 23:11
410
違法っぽいことは百も承知なのだが、議会じゃ軽視されている。
一部の町民から疑問の声は出ているが、議会が軽視している。最悪だよ、うち
の議会。
都計税課税当初は標準税率0.3%だったが、近隣市町に合わせて10年前か
ら0.25%に落とした。
413 :
95819:03/07/01 23:19
414 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/01 23:58
>>412 合併の話はあるの?
あるならまともになるかもね
>412
何で議会のせいにするの?
課税課の法解釈の誤りではないかと・・・
仮に条例が違法なら税条例を改正すればいい。
416 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/02 19:55
>408
まさか自治会の公会堂用地を自治体に無償貸与もしないで活用しているの
(ぷぷぷ・・・・民度低し)
417 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/02 21:05
評価額と課税標準の差はブラックボックスなのさ。
そこだけに税務課の存在意義がある。
固定資産税が評価額×税率で住民税の諸控除が国税と同じなら15万の痴呆税職員はいらない。
418 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/02 23:25
>412
農業振興地域であっても農用地区域外であれば
条令で規定すれば問題ないはず。
>415
都市計画税関係の条令上の法整備は
都市計画関係部署主導で行うべきでは?
>417
まさに真実
419 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/03 00:05
互助的スレから
自爆的痴呆スレにかわってない?
420 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/03 00:11
>>417 ブラックボックスを知らない痴呆職員が多すぎる
421 :
非公開@個人情報保護のため :03/07/03 00:47
地租改正以来の誤った地積に頼っている課税に対し農地だ税率だと議論することにむなしさを感じないかい?
昭和の国土調査地積だって当てにならないのにに…
422 :
非公開@個人情報保護のため :03/07/03 04:59
固定資産税も国税の相続税・地価税のように申告納税制にするべきだわな。
15万も職員いるんだから。
国は5万であれだけの税種をこなして。申告・調査・滞納処分までやっている。
考えられない。
423 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/03 06:59
>>422 ちゃんと申告するわけがなかろう。
固定は評価といい、課税方式といい、申告方式には向かない罠。
>422
固定を申告制にしても結局申告内容を全件確認し直すので同じでは?
それより地税法341条の価格の定義を「適正な時価」を「評価基準により求めた価格」に替えて欲しい。
そうすれば土地の職員は半分で済む。
425 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/03 21:28
>>
固定資産税も国税の相続税・地価税のように申告納税制にするべきだわな
ばかやろー
相続税申告なんて税理士が高い報酬で申告しているんだぞ
時価で申告しても却下されるしな
相続税基本通達により求めた土地価格を時価とみなしているのが現実だ
大量評価で機械的に決める固定と申告課税で個々の事情は自分で判断できる相続税ではそもそもの土俵が違う。
基本は通達と路線価だけど個々の土地の補正などは申告者が判断できる(認められるか否かは別として)
しかも固定は毎年課税だから何かあるとすぐに以前の税額の還付という問題がでてくる。
そういった心配のない相続がうらやましいね・・・
427 :
非公開@個人情報保護のため :03/07/03 23:24
どう考えても資産課税についても国税のほうがスッキリしているがな・・・
先進国にゃ賦課課税方式は少ない。納税者の権利を考えると申告納税方式の長所が圧倒的だ。
ようは申告を覆す能力が痴呆税にはないってこと。
賦課方式で異議を出す人間の割合に比べると明らかに過小申告者は増えるから、事務量の問題もあるが
国はもっと調査が困難な所得税・法人税でそれを痴呆税の3分1の人員でやっている。
428 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/03 23:33
>>427 お前、アフォだな。
所得税、法人税の調査も数年に一度、まあ3年から5年、あたりをつけた
個人、法人だけにやってるだけだ。
>先進国にゃ賦課課税方式は少ない。納税者の権利を考えると申告納税方式の長所が圧倒的だ。
どこからこんなボケな答えが浮かぶんだ?アフォは黙ってろ。ボケ。
429 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/03 23:44
>>427 馬鹿がない知恵でカキコしました。
荒らすなよ、お前馬鹿なんだからさ。
430 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/04 00:02
>>427 日本語の文章になっていません。
文章の内容はもちろんのこと、構成もメチャクチャです。
意味不明の単語の羅列です。
もっと日本語を勉強しましょう。
431 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/04 00:11
個々の事情により煩わしいもの=深刻
そうでないもの=負荷
になっているのでは?
固定は賦課で十分のような気がします。
痴呆税法や評価基準がお粗末なのは理解できますが、
民度そのものもお粗末な国ですから。
432 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/04 19:39
申告納税制度とは、納税者(法人及び個人)が、自らの税額(税金)を課税行政庁に
対して申告を行うことによって税額が確定する制度のことをいいます。
これは、納税義務の確定を納税者自身が行う制度であり、課税行政庁は納税者からの
申告がない場合、または申告が不相当であると認められる場合に限って、更正または
決定によって税額を確定する方式です。
申告納税制度は、民主的納税思想に適合し、租税の能率的徴収の要請に合致し、
あわせて納税者の租税に対する意識をより一層高揚させる作用があるため、
我が国でも戦後、一般的に広く採用され、今日では殆どの国税及び若干の地方税に
ついて申告納税制度が採られています。
申告納税制度に対し、納付すべき税額がもっぱら課税行政庁の処分によって確定
する方式に、賦課課税制度があります。
賦課課税制度は、我が国において戦前に一般的に用いられていた方法で、賦課課税
方式は例外的に用いられているにすぎません。
433 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/04 19:43
民主的納税思想に適合しない、不能率な徴収、納税意識を下げている痴呆税。
434 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/04 22:44
>433
市町村って言うのは職員がご近所さんって場合もあり、役所のやることに文句を言う人が少ない。
賦課課税で文句言わないのさ。
確かに、申告納税で調査行って修正とるなんてこと出きる人間は1人もいない。
435 :
非公開@個人情報保護のため :03/07/05 10:40
痴呆税、痴呆税って言わないでくれ。
地方税って言っても、実質、制度、システムまで決めているのは国・葬無省自治税務当局。
地方は実質、委託を受けてやっておるようなモンだ。
能力もないが、しょうがなくやっている状態。
今騒がれている「税源地方委譲」なんかしたら、やめてやる。
相続や譲渡時にしか税を賦課しない国税、県税に比べて毎年課税する固定資産税の事務量が多くなるのは当り前だ。
その事務を税専門職員ではなく一般職員がやるとなれば色々問題がでるのは当り前。
これは職員の資質の問題ではなく制度自体に内在する問題だよね。
そう思えば、固定担当者は自らの業務を卑下する必要は全くない。
固定は完璧な制度ではないのだから、その問題点を認めた上で少しでも良くなるよう頑張っていきましょう。
ファ〜イト!(中島みゆき調で)
437 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/05 22:04
国の税務やってるやつは一般事務に比べて給料高いだろ。
それに比べて固定資産税やってるやつの給料は一般事務と同じ。
自治体によっては税務手当てが支給されてるけど
時間外やボーナスの算定基礎にはならないし、
税務手当て自体が削減の方向にある。
言いたいのは国の税務職員は専門職でそれなりの給料もらってるけど、
地方の税務職員は一般事務職員で、待遇も一般。
国といっしょにしないでほしいな。
待遇が国並になったら国並の仕事するよ。
438 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/05 23:01
うんにゃ うちの市は国税より遥に給料高いが・・・
439 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/05 23:18
国は国税専門官などの難しい試験通って採用されてるし仕方ないでしょ。
市町村なんて初級資格持ってる自体珍しいし。
身分格差は仕方ない。あきらめようよ。
>>437 >国の税務やってるやつは一般事務に比べて給料高いだろ。
>>438のいうとおり、そんな高いことないだろ。
時間外手当とか根本的に違うし。
>待遇が国並になったら国並の仕事するよ。
そんなんただの仕事をしない言い訳じゃん。
一般をいっしょにしないでほしいな。お前は一般以下だろ。
国税専門官ではなくても固定でもレベルの高い課税団体はあるはず。
東京大阪横浜名古屋などの職員のレベルは総務省以上だという話もある。
(これらの自治体の派遣職員が総務省で実際の実務を仕切っているという噂も)
通常の市町村では職員の配置数や在職年数の関係もありそこまでは難しいけれど、地方公共団体でもやればできるんだ。
待遇の不満を言う前に高い理想と誇りを持って前向きに頑張りましょう。
(言うだけなら簡単だけど実際は大変だけどね・・・)
442 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/06 15:20
国が公務員で給料最安なのは旧知の事実。
ほとんど全ての市町村のラスパイレス指数は1以上を示している。
調整手当支給地も非常に狭範囲。
また、国税の8割が高卒ってのも有名。
市町村が仕事をしない理由は怠慢以外にないのだよ。
もれも怠慢だが・・
443 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/06 16:03
>>442 国税の給料表をみたことあるのかい?
で、なんで税務手当なんかがあるのわかってる?
444 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/06 18:58
>>442 ははは、それは国T、国U、国Vの平均だからな。
国Tは確か、10%以下ぐらいだったかと・・l。
445 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/06 19:00
>>442 怠慢っつーか、それが一杯一杯じゃないの?実は
>>445 怠慢よりはいっぱいいっぱいの方が、いいんじゃないか?
>>437みたいなのは、最悪だがな。
447 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/06 20:26
国の初級公務員と比べたラス指数なんて考慮するだに片腹痛い。
国Iとの比較なら許すけどね。
448 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/06 20:28
わかってないなお前らは!!
固定に色々問題が山積みなのは固定の制度自体の問題に起因するものが多いんだよ。
もちろん努力もしない固定担当者がいるとすれば損なヤツは論外だが、
担当者がどんなに努力をしても固定の大量一括評価・毎年全筆評価という状況を考えれば国税並に運用できるわけ無いんだよ。
国税担当者をそのままスカウトして固定事務をやらせれば固定の問題点は全て解決するのか?
逆に俺は国税の資産課税部門にスカウトされても一人前の仕事はできる自信がある。(当然しっかり研修等を受けてからの話だが)
固定と国税を比較するのは結構だけどそれを職員の資質に置き換えて論議するのは見当違いだ。
少なくとも現行の固定の制度下で一生懸命努力をしている人間なら現行固定の制度的限界等はわかるはずだ。
訳のわからない比較をしていじけているヤツは今置かれている状況下でやるべきことをやっていないんじゃないの?
450 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/06 23:23
>>現行固定の制度的限界等
「適正な時価」の不明瞭な定義に基ずく判例の多様性についての公的見解(税法又は評価基準改正)の欠如?
7割評価導入における時機的非必然性の根拠を曖昧な「適正な時価」に求める通達の薄っぺらな涼しさ?
拘束されるべき「評価基準」そのものの基準になりえないような場当たり的柔軟性ってこと?
451 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/07 07:19
>450
わかりずらい表現だな。単なる自己満足だな。
普段からそんな自己満足で納税者に説明してるの?ヤバイよ
難しい内容であっても誰にでもわかるような表現ができるよう意識的に訓練しなくちゃダメだよ。
せめて
税法で市町村長は総務省が定める評価基準に基づいて評価しなければならないと規定されているものの
同じ税法で固定資産の価格は「適正な時価」と規定されているので評価基準に適合していてもその結果によっては違法とされる可能性があるということ
と言えばまだわかりやすいのにね。
確かに何かあるとすぐに所要の補正等で対応すべきとする場当たり的な総務省の態度には困ったものだが。
452 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/08 00:07
>451
そうゆうことですね。
とりあえず自己満足にならないでよかったです。
ところで、「適正な時価」ってどう思います?
「適正」の主体って定義されてましたっけ?
まぁ、「時価」が「価格」だったらよかったんだけれど。
私は昔ながらの「適度な時価」としてもよいのではとも思います。
もう、この際。
そんな自治体現れないかな?
財源委譲した後なら可能な領域とも思えるのですが。
453 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/08 01:08
そろそろ実務の話に戻りませんか。
国税とかががでてきてからおかしくなってないですか。
454 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/08 07:33
特別土地保有税のエラーメッセージ、拡張子.dat取らないと突合しないが
これは総務省の釣りなのだろうか?
455 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/08 07:37
時点修正の時点は7月1日でいいんだろうなあ(通知ないけど)。
ところで据置年度に新規標準宅地の鑑定を委託する際に基準年度に
遡った過去単価も同時に頼んでる?それとも自前?
>455
据置年度に新規標準宅地の鑑定を委託するって何?
時点修正のために別の場所を標宅にするの?
おしえてください
>456
あ、すいません。区画整理地内のみなす課税を始めるための標準宅地
の設定です。従前地課税も街区によりあるので実質同じ面積を二重管
理します。
本来は見なす課税を行うことが予想される場合は区画整理用の標準宅地を基準年度に設定しておくのだろう
予想外に早く事業が進んで見なす課税が始まった場合であっても標準宅地を据置年度に設定することは適法なの?
やむを得ず周辺の通常の標準宅地から価格を求めるか、減歩率等で価格を調整するのでは?
459 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/09 23:53
とうとう、ゴルフ場の価格について審査申し出が出されてしまった。
うちは、首都圏近郊の特定市なんだけど、市街化調整区域の
ゴルフ場を市街地近郊ゴルフ場として評価している。
裁判になったら勝ち目ないだろうな・・・
>458
もちろん仮ポイントを設定してH6から鑑定続けていますが、予想以上に
事業が延伸しています。そのため国道バイパス開通やら周辺状況の変化に
ともなって状況類似地区(みなす用)の再設定とそれに伴う標準宅地を設
定する事になりました。ただし、基準年度に遡った形での鑑定と時点修正
を鑑定委託をするのですが、自治体により基準年度の鑑定をしない場合も
あるそうなので実状や如何?と思ったしだいです。
みなす課税を周辺の標準宅地や減歩加味で比準して路線価格展開する方が
やばいのでは?
461 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/10 00:36
ちょっとお伺いします。固定資産税って、土地・家屋の
名義人にかかりますよね?名義人が複数いれば全員に
かかってくるのですか?
462 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/10 00:51
そのとおり、ただし代表者をこっちで決定して送ってます。
わけて送ると税額が変わってややこしいから。
>460
使用収益の開始は地目の変更に準じるから過去の価格を変えることができる
=過去(基準年)の状況類似に捕らわれずに平年度であっても状況類似の設定し直しができる
ということ?
言われてみればそうなのかもしれないけど、大胆な発想だなー。昔からそうしてるの?
464 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/10 07:11
>462
「こっちで決定」はちょっと?では納税管理人の申請もしくは
宛名上の様方申請で処理されているのでは・・・
今までは本換地で一括変換だったからみなす課税はやってません。
今回も「区画整理区域」=「従前地課税」+「みなす課税」なのでみなす
課税は一部のみで従前地の標準宅地と路線価はそのまま残った上でみな
す課税用の標準宅地と路線価が新たに区域全域に仮想的に設定されます。
>462
thx。うちの家、父、母、祖母の3人の名義になってるんだけど
父は10年前に他界。でも名義変更してないので無くなってる父にも
税がかかってる・・
済みません、もう一つ。
3人に税がかかるってことは、
該当する税金の×3?それとも÷3ってことですか?
>467
通常は登記上の持ち分による按分です。
全員が全額の支払い義務があります。
それが連帯納税の意義
470 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/11 23:59
>>468 納税通知書を按分しているなら地方税法違反になるよ
471 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/12 03:11
え?意味が分からない。ってことは×3ってこと?
472 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/12 06:10
>471
税額が3倍になることはありません。持分に従って割られますが
納税管理人を指定している場合には納税通知書はその方に行きま
す。死亡者が納税義務者になっている場合には〜様方で生者に通
知されます。
473 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/12 06:27
最近、ゴルフ場からの文句多くない???
不況のせいか、うちの市では増えてきました。
475 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/12 08:53
>473
埼玉県で下手な和解した町のせいだと思われるが
ゴルフ雑誌が盛んに取り上げたのと金融機関の融資担当のDQNが
経営改善の努力の確認の一つに盛り込んだからだね。
>>471 全員に税の納税義務がある
1人で全額を払ってもよい
課税庁としては誰からでも請求できるということ
厳密に考えたとき,全額の納税通知書を3人それぞれに送付することになる
持分で按分したものが税額という考えはまちがい
(納付書を持分で按分することはありえる)
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
>476
全額通知しておかないと滞納が起こったときに全額滞納処分できないからね。
滞納処分の度に納税の告知をやり直すのでは面倒だし、金融機関の抵当に遅れる可能性も出てくる。
479 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/12 12:01
按分で納税通知書を送るような手続きはどのように?
税額を持分で按分すると端数が出るけど、端数は誰に請求するの?
一番持分の多い人?
それとも端数切捨てとか?
481 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/12 16:45
>480
当然切捨て・・・はあ〜。
482 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/12 21:39
なんで按分するんじゃw
483 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/12 21:43
そんなこたぁ できません
切捨てはまずいでしょ
同じ物件を持っているのに単有と共有とで税額が変わるなんて・・・
それじゃ取るべき税金を放棄していることになる。
485 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/12 22:35
>>478 >全額通知しておかないと滞納が起こったときに全額滞納処分できないからね。
>滞納処分の度に納税の告知をやり直すのでは面倒だし、金融機関の抵当に遅れる可能性も出てくる。
478さんの自治体では全員に納税通知書を送ってるんですか?
ウチでは代表者にのみ送ってます。
で滞納処分のときは代表者以外にも告知。
>>476>>482 共有者同士がもめてたりする場合は按分した方がいい気もするが…。
区分所有みたいに連帯納税義務を解除できないのかな?
>>484 キミは初心者ですか?
切り上げ、四捨五入にするだけで、納税者の反響は大きくなるはず。
収納する方の立場も考えてみてください。
理想だけでは、やっていけないんですよ。
>>486 端数は代表者じゃないのか?
かかるべき税額が変わってしまうのはオレもさすがにマズイと思うが。
488 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/13 07:21
>487
納税通知書の税相当額と税額の端数が違うのはよくある事で通知書に
明記していませんか?
>488,>486
按分通知にすることにより合計税額が減少するとすれば問題では。
端数処理して共有者全体で確定した税額(本来は連帯納税)を分割納税するということが按分通知の趣旨では。
故に按分金額の合計は本来の税額になる。
納税者の反響はもちろんあり実務上面倒なのは事実ではあるが、うちではそうしているよ。
490 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/13 11:57
>489
本来の税額である事は望ましいが誰かに上乗せする権利は行政には無い
と思うが?端数は切捨てるのが納税者有利で当然の処置では。
491 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/13 13:35
確定税額は原則100円未満は切り捨てになるのだから、
地方税法上区分所有を除いて按分課税はできない。
そんなに税額にこだわるのなら端数が問題になるような持分割合を設定すべきではない。
として、方法として複数の所有者が端数の支払いで揉めてる?のであれば
その負担行為は当事者間の私契約上で解決すべき問題として指導してみては?
そんなことで行政が悩む必要は全くないと思いますが。
>490>誰かに上乗せする権利は行政には無い
というのは正確ではない
>491>負担行為は当事者間の私契約上で解決すべき問題
という考え方が正論でしょう
私法債権のように割り切ることは難しいが、法律上の規定は理解しておかないとね
本来全員が全額の支払い義務を負うのだから、誰にでも全額を請求できる
納税者の便宜を考慮し、分割納税の分割方法を提示しているだけなのだから、
納税義務の公平な負担のためにも下手に出る事はない
493 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/13 23:11
A土地課標30慢 で 共有者300任
税額固42000円 で 按分個14円
各按分個に対する税額通知郵送料等の経費 円
損失
税法違反
で?
494 :
非公開@個人情報保護のため :03/07/13 23:22
結局 共有のばやい 持分按分できないってことけ?
495 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/14 00:01
さぁ!
次いってみよう!
>494
できないというよりは、「法的には正しくはないので望ましくはない」ってところかな
まあ、それを承知でやっている団体もあるのでしょうが・・・
さあ、次のお題は何でしょう?
497 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/14 20:15
>さあ、次のお題は何でしょう?
(笑)じゃあ、関連で宛名管理マスタはどうしてる?個番だけの処理?
按分用に氏名番号や宛名番号に類するものを関連させて処理してる?
498 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/14 20:45
>>494 法律上、出来ません。
連帯納税義務。
このお題、終了。
499 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/15 00:05
>496
共有物連帯納税に関連しますが、死亡者名義の資産にどのように課税してますか?
(登記所有者等の)納税義務者が死亡しているとき、資産は法定相続人の共有物となりますよね。
この場合、法定相続人を調査してきちんと持分を設定したうえで課税・通知されていますか?
うちの市では相続人代表の届出があれば、共有代表者として以後その人へ送っています。
届出がないときは、・・・ケースバイケースです(納税管理人を設定してみたり)。
こんなんじゃまずい気もするんですが。
500 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/15 00:24
>>499 死者に対する課税は無効です。
これ建前。
実態はあなた様の言うとおりで、
相続人代表の届を原則的に提出してもらいます。
どうしても連絡取れない場合は、
共有者がいるならその生きてる共有者に通知。
まぁ死亡の事実を知ることができてるんだから
たいていは連絡とれるんですけどね。
501 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/15 04:55
>500
住登外で死亡の事実自体が判らん場合が多すぎる〜。
いつ死んだかにもよるよね
1月1日前にすでに死んでいたのか1月1日以後に死んだかによってね
不勉強なのでよくわからんが、本来の「相続人代表」は1月1日以降に死んだ場合だよね
1月1日以前に死んでいればむしろ「共有代表」なのだろうけど、ややこしい・・・
__∧_∧_
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~ ̄ ̄ ̄ ̄
504 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/15 18:14
相続を箒した場合はどうしてますか?
>504
低脳なおいらには漢字が読めん・・・
506 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/18 02:30
箒・・・うーむ、確かに掃き清めたい法規はたくさんあるな。
なにか話題を
皆が食いつくようなホットなネタはないかー
508 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/19 10:18
それでは新しいネタとして比準課税標準額を提案しよう!
税法では「地目の変換」があった場合には前年度課税標準額を比準課税標準額とすると規定しているが
どのようなケースを「地目の変換」に類似すると判断するかは結構団体によって違うはず
うちでは画地の変更、補正の変更、地積の変更、接している路線の開通(無道の解消)の場合等に比準課税標準額をとっている
ただ、地積と路線開通に関しては議論の余地があると思う
皆さんのところはいかが?
509 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/19 12:30
補正の変更は?
510 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/19 12:57
新しい補正項目の新設では比準できないだろうけど、本来入るべきだった補正を入れ忘れていたり、地形の変化で補正対象になった場合は
過去から補正の対象だったものとして計算すべきなのでは?
しかし、その際に補正以外の事項についても比準してよいのかどうかは・・・わからん
おそらく比準の関係が各団体ごとに運用が違うのは、電算システムの制約という要因が大きいのでは
511 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/19 20:33
・・・で、業者がやっている電算システムのエミュレーションを自前で皆様机上PC
で自作再現されていますか?
>511
???
具体的な話を出さないと話が盛り上がらないみたいね。
では、新しい道路の開通について比準をどうするか教えて下さい。
無道路地が道路の開通によって接道した場合、これは「地目の変更」に類するものとして見て良いのでしょうか?
分筆と開通が同一年であった場合と、分筆後数年してから開通した場合とで取扱を変えますか?
我が方では無道の解消は決定的な土地利用価値の変更なので、地目の変更に準じて扱っています。
その結果開通の翌年から無道補正を外し、以前から接道していたものと見なして課税!!
でも、税法上は必ずしも正しいとは断言できない罠
514 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/21 14:04
無道路外すの全く問題ないんじゃない?
この場合の問題は路線価の設定だけじゃない?
>514
>無道路外すの全く問題ないんじゃない?
ということは無道が無道でなくなるということは「地目の変換」と同様に比準してもOKということですかね?
これはうちも同様です
それでは、同じ新設路線に沿接する宅地でも、今までも一応別の裏路線に接していたものはどうします?
無道補正がなくなるという「補正の変化」はないので、比準したらまずいような気がしますが。
うちではこの場合も「正面のみ」から「2方」への変化は画地形状の変化と同様に取扱い、比準して計算し直しています。
さすがにこれはまずい気がするのだが・・・
516 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/22 00:41
>515
問題ないんじゃない?
常識的に。
>516
確かに以前からやっていることなので常識的には問題ないというイメージは持つが、
法的にはどうなのだろう。
問題になった団体はありませんか?
518 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/22 19:07
ゴルフ場は収益還元法つかうとゼロになります
>517
総務省などの公式見解では土地自体に変化がない場合は評価替え不可とされるのでは?
520 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/23 06:49
>520
これで終了じゃ困るよ
(予想される)公式見解通りに運用しているのなら別にいいけど
現実の運用は違うでしょ
ハッキリ言ってアメリカなどの多民族国家では黒人の方がアジア人よりもずっと立場は上だよ。
貧弱で弱弱しく、アグレッシブさに欠け、醜いアジア人は黒人のストレス解消のいい的。
黒人は有名スポーツ選手、ミュージシャンを多数輩出してるし、アジア人はかなり彼らに見下されている。
(黒人は白人には頭があがらないため日系料理天などの日本人店員相手に威張り散らしてストレス解消する。
また、日本女はすぐヤラせてくれる肉便器としてとおっている。
「○ドルでどうだ?(俺を買え)」と逆売春を持ちかける黒人男性も多い。)
彼らの見ていないところでこそこそ陰口しか叩けない日本人は滑稽。
固定の難しさは課税団体ごとの状況が千差万別だということかな
役所のほかの職場ではここまでのところはなかった。
同じ法律にのっとってやっているのにねー
同じ地方税法の市民税はまだしも、法律とは無関係な観光や商業の方がむしろ横並びだった。
固定にいると色々頭を使って情報を仕入れたり知恵を絞ったりするので
「やりがいのある職場」と言えなくもないな。
そう思って頑張りましょう!!
524 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/24 23:29
そう、単年度完結的な他税と違って固定は戦前から流れを汲むもんな。
長年の蓄積からして自然と団体ごとに流儀がことなる罠。
最近たてつづけに最高裁判決出てますが、問い合わせありますか。
ないないないない
527 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/28 18:56
保守
528 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/30 19:24
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529 :
非公開@個人情報保護のため :03/07/30 19:54
不動産鑑定士の標準画地評価書を
開示しる
>529
開示は当り前。
取引事例比較地が特定されなければOK
標準宅地の所有者名も開示しても良いと思うが、総務省の見解ではダメ
なぜ?
531 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/31 20:04
>>529
鑑定士の評価書を理解できる
市民なんてほとんどおらんぞ。
それに鑑定士の評価書がおかしくても
路線価とは関係なし。
532 :
非公開@個人情報保護のため:03/07/31 20:09
>>530 役人が建築実務には無知で
アラがでるのが怖いから・・・ぼそ・・
標宅は場所を公開している以上所有者名も公開してもいいはず
登記を見れば誰にでもわかる情報が個人情報なわけない
鑑定士でなければ収集できない取引事例比較地についての情報以外は公開すべきだ
534 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/01 05:16
>532
更地評価が基本なのになんで建築実務が関係あるの?
535 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/01 19:11
側方または二方路線影響加算をさらに補正している団体ありますか?
ちなみにうちでは想定間口なるものを定義して実際の間口を割り、算出率で歩逝してます。
もちろん評価基準にはのってません。
536 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/01 22:55
>535
逆にあっていない自治体ってあるのかな・・・想定間口
(^^)
想定間口って何?
想定整形地の間口のこと?
539 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/02 09:54
>538
noooooo!!!!!!!
540 :
不動産鑑定士:03/08/02 11:15
情報公開のせいで納税者から脅迫電話を受けたニダ
市役所に謝罪と賠償を要求するニダ
541 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/02 13:33
>>538 側方を例にあげてむりやり言葉にすると、現在ほかの画地によって100%利用できないがこれを100%使えると仮定した場合の間口。ただし正面からの奥行とイコールではない、てとこかな。
結果的に想定整形地の間口と同じになる場合も多いと思われ。
大規模な工場やマンション敷地なんかだと評価額にあたえる影響がけっこうでかい。
>541
>現在ほかの画地によって100%利用できない
ということはどういう意味?
側方に実際には接していないということ?
543 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/02 23:39
>>542 説明のしかたが悪かったかな?
側方には接しています。これは大前提。そして次は側方影響加算率の適用、となるわけだけど、そのときに他の画地によって100%側方路線が利用できないと認められる場合について、加算率を減じて適用させる、ということ。
なお、減らす割合を計算するときの分母が想定間口で分子が実際に接している間口になる。
>543
未だによく判らないのですが、要は側方路線の利用できる率を算出しているということのようですね
でも、接しているのに100%利用できないとは具体的にはどのような場合ですしょう
側方が行き止まりの路線ということ?
他人の私道なので利用できないということ?
545 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/03 11:25
>>544 次のような角地があると仮定してください。
1 矩形の土地
2 1の側方の一部に他の画地があり、L字型に不整形になっている土地
1の側方の間口が想定間口
>545
なるほど!!
100%利用できないとは100%全部は利用できないということね
てっきり全部(100%)利用ができないのかと思った
でも、角地の部分に他の画地があってL字型に側方に接する場合は側方加算ではなく2方加算になるのでは?
547 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/03 17:20
>>546 日本語って難しいですね(w
路線が交差する角に他の画地があった場合二方加算になるのでは、というご指摘はそのとおりです。この場合想定間口による補正は使えませんね。
では側方に凹型に接している場合は?想定間口は使えるが、二方よりも側方の加算率が大きいから問題ないのか?
想定間口採用してる自治体の方どう思われ?
>547
実質的には側方二方にも奥行逓減だけでなく間口狭小、奥行長大を効かせるみたいだな
基準では形が悪いことへの補正は側方には入らないからね。(正面と2重に入ってもおかしいし)
549 :
非公開@個人情報保護のため :03/08/05 21:56
GIS使わないとやばいな
550 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/06 08:41
7月1日時点の下落修正やってる?
551 :
GET! DVD:03/08/06 09:05
>550
やってないの?
まさか、修正基準が告示されてないからとか・・・
553 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/06 21:30
県税事務所の者です
異動通知書に対する紹介はここの人達にとっては
ウザイですか?
ものすごくウザイ
こちらは自分の課税のために評価しているのだから、県のために評価しているのではない。
県の都合で色々言われるのは迷惑
法令どおりに行うのが一番
法令どおり10日以内に「取得の事実」のみを通知。
法務局とのやり取りでもそうだが、法令の規定がどうなっているかを把握していれば実際行っている業務を
「法令に定められているもの」と「お互いの業務のために便宜を図っているもの」とに分類することができる
そうすれは自動的に「無理を言えるもの」と「妥協すべきもの」の判断もできるはず
555 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/07 19:40
本当に申し訳ないと思います(´・ω・`)
うちの課長はどんな些細な事でも
調べろと言うので、照会するのも心苦しいです
556 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/07 19:48
>554
法務局さんの通知も本当に「通知」されている自治体ってあるのかなあ?
定期的に受領しに行っている自治体が大半なんだろうなあ。
ところで・・・ゴルフ場の一般山林との評価分割申請が出てきました。1/1000
のマイラー図面もってこの暑い中テクテクと現地調査をしましたが、概ね
申請の通りに評価分割をする予定です。皆様の所ではいかに?
一筆一評価です
558 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/07 22:31
>557
同一画地もとっていないの?
>558
ゴルフ場と山林の境の話
課税分筆はしていないという意味
総務省から農業用施設用地の造成費の照会来ました?
561 :
非公開@個人情報保護のため:03/08/14 20:20
>560
都市計画税しか来てないなあ。でも造成費は物価版の単価入れれば
自動計算するようにマクロ組んでるから簡単至極。
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン