☆生活保護法担当職員スレッド☆2003/02/27〜
310 :
非公開@個人情報保護のため:
>306
>「社会通念上それらの者にふさわしいと認められる程度の生活を損なわない限度」
これどの程度のものなんですか。
例えば家とか車のローンがあるから難しいというのは理由になります?
賃貸住宅や中古車でも生活損なわない限度じゃないよって言われれるかもしれないし。
そうかと言って年収2000万円だけど億ションとか外車のローン払ってるから子どもの扶養はできませんって
いうのも何かおかしい気がするし。
>305
>
http://www7.ocn.ne.jp/~seiho/faq.htm#6 このサイトはおかしいって某所でたたかれてました。
私も途中まで熱心に読んでいたので残念ですが確かに少数の弁護士の見解に過ぎないようです。
あまりあてにしすぎるとかえってCWの印象が悪くなってしまうかもしれません。
311 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/13 07:35
>>307 扶養義務からは逃れられないよ。
強制されないだけで、義務は依然として残っているもの。
強制されない(家庭裁判所の判決があった場合を除く)=義務はない、というのは法解釈として間違いですよ。
312 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/13 07:53
305のサイトは通達などの条文には、こう書いてあるからという論理で
回答してます。そこまで、条文を理由に回答されるなら、民法の規定も
遵守して欲しいですね。
いいとこ取りだよね。
締め付けがきつい
314 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/13 11:43
>>310 >これどの程度のものなんですか。
>例えば家とか車のローンがあるから難しいというのは理由になります?
充分、理由になります。
扶養義務のある世帯が現在の生活を送る上で現在の生活を維持し、その上で余裕が
あれば扶養するとなっています。
つまり、年収がいくらであろうと億ションを所持していようと、その生活を維持するため
に必要であって、そのために余裕が無ければ、扶養しなくて良いということです。
「社会通念上それらの者にふさわしいと認められる程度の生活」とはそういうことです。
逆に聞きますが、億ションと外車を持っているから、それらを捨てて扶養に回さなければ
いけない根拠はあるのでしょうか?
315 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/13 11:44
>>310 >このサイトはおかしいって某所でたたかれてました。
>私も途中まで熱心に読んでいたので残念ですが確かに少数の弁護士の見解に過ぎないようです。
おかしいと叩いて、またその矛盾点を指摘しているサイトはどこですか?
少数の弁護士だけがこう言っているという根拠はどこにありますか?
このような見解を示している弁護士が「少数」であるという根拠はどこから出て来たの
でしょうか?
全国で生保関係の仕事に従事したことのある弁護士はたくさん居ると思いますが、
具体的にその意見に基づいた統計を取って、大多数の弁護士がこのサイトの弁護士
と違う回答をしたという証明は出来ますか?
少数であるというならば、当然その統計的データがあると思いますので、そのデータを
提示して下さい。
弁護士であれば、過去の判例や法的な論旨に基づいて意見を言っている筈なので、
100%誤りという回答はしないと思います。
あなたのカキコにはこれはこうだという決め付けだけが存在し、それを裏付けるサイト
やデータが何も含まれていないので、そのサイトと統計データの提示をして下さい。
>あまりあてにしすぎるとかえってCWの印象が悪くなってしまうかもしれません。
生保を受ける上でCWの印象を気にする必要はありません。
CWはあくまで自立を促すための補助的なものなので、CWの機嫌取りをする必要は
まったくありません。自分の意見をどうどうと言ってCWを100%否定しても特に問題は
ありません。
316 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/13 12:13
>>311 >扶養義務からは逃れられないよ。
>強制されないだけで、義務は依然として残っているもの。
>強制されない(家庭裁判所の判決があった場合を除く)=義務はない、というのは法解釈として間違>いですよ。
法的には義務ですが、「社会通念上それらの者にふさわしいと認められる程度の
生活を損なわない限度」 という倫理的な条件が付加されていますので、強制では
ありません。
法的には義務関係にあるというだけで、100%扶養しなければならないということ
は無く、あくまで生活に余裕がある場合に義務を果たして下さいということです。
実際の扶養率が4%という低い値を示しているということからも、ほぼ任意の範疇
として捉えられているということが言えると思います。
あなたが言うように義務からは逃れられませんが、扶養義務者の生活形態によって
果たせる能力が左右されますので、実状は要請ということになります。
実際のケースでも扶養義務者の年収が極端に高い等の場合を除いて家庭裁判所の
判決を求めるところまではなかなか行かず、扶養義務者の意見を基に判断を下してい
るのが実状です。
強制されない=義務は無い と言うことではなく、あくまで扶養義務者の意思に委ねら
れている要素が大きいということです。
逃れられないから生活を削ってまで扶養しなければならないということではないのです。
あなたは 義務=強制 と思い込んでいる節があるので、もう少し実状をふまえてから
カキコして下さい。
317 :
非公開@個人情報保護のため:03/03/13 12:26
>>312 >305のサイトは通達などの条文には、こう書いてあるからという論理で
>回答してます。そこまで、条文を理由に回答されるなら、民法の規定も
>遵守して欲しいですね。
>いいとこ取りだよね。
法的には義務化されているというだけで、実際にはいろいろな事象を考慮して、
100%強制的に扶養を負わせる事が出来ない実状を踏まえた上の条文です。
民法で回書されている内容だけだと判断しずらい部分があるので、それを
細分化して判断が下し易いようにするための条文です。
いいとこ取りでは無く、実際のいろいろなケースを考慮して判断を下さなさいと
いうことです。