1 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :
2011/05/12(木) 01:31:51.26 ID:lQPrOe2o そもそも、「シアトル事件」なんて、元々なかった!!
http://www.e-net.or.jp/user/mblu/ndb/skbk1/sg1/daredemo/ankokusaiban.htm ≪創価学会を信じる方へ≫
もし、「シアトル事件」が本当だとしたら、その事件があった昭和38年〜平成4年の約30年もの間、
学会最高幹部たちが、誰も何も言わずに黙ってたのは、なぜでしょうか?
「証拠が、つかめなかったからだ」と、本当に信じられますか?池田先生だって、こんな、とんでもない
事件があれば、当然、知っていたはずです。こんな事件が事実だとしたら、なぜ、そんな僧を戒めず、
宗門に多額の布施を続けたのでしょうか?いくら学会でも、「名誉会長も最高幹部も、平成になるまで事件の
ことは知らなかった」なんて、バレバレの嘘は言えないでしょう。
それでもまだ、『シアトル事件は事実だ!学会は捏造などしていない!』と信じる人は、証明したらいかがでしょうか?
(尚、この「シアトル事件」は、後に、米人警察官の証言によって、事件自体が嘘だったと証明されました)
2 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/05/12(木) 10:15:54.91 ID:x3enqGEl
芸者の偽造写真を寺側がスッパ抜いた時は衝撃的で インパクト絶大だったけどそれに比べるとイマイチ?
3 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/05/15(日) 18:44:36.67 ID:L0WTMdmV
今どき学会員だって、この事件が嘘だって知ってるよね・・・
これ知らなかった 真実を教えてくれてありがとう 創価の狂信性は目に余るほどひどいな 創価の子供はみな知るべきだ
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/05/15(日) 19:45:48.66 ID:2SPyI4Lv
6 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/05/15(日) 19:45:53.14 ID:wCqOg4Rd
月給取りの悲哀だろうな。 池田大作が職員の給与を決めていたオウナーだったから 池田の歓心を買うために後先構わずやったことだろう。 考えが浅墓、掘ると骨が露出するという事から浅墓である。 大乗の精神 諸悪莫作 修善奉行 の理念はどこへ行ったのやら。
7 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/05/16(月) 02:56:51.92 ID:KKNy8+8u
板橋の小豆沢だっけ? 坂原から創価の宗教で救って貰った分 (イヤ何を救ったつもりか知らないけれど) 金に換算して五千円ほどつき返したらぶん殴ろうかな?!
8 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/05/16(月) 03:20:21.90 ID:KKNy8+8u
やっぱりヤメ(笑) 宅間と同じ種類の本尊手放せてホッとしてるよ(笑)
9 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/05/16(月) 20:42:25.62 ID:KKNy8+8u
脱会してから改めて思い返して見ると 下ネタ工作の活動が本当の学会活動だったのかもな シアトル何トカ事件なんてどうでもいいけど こんな工作に少しでも関わるようなら 百億万べん題目唱えてたって汚い信心だよね。
10 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/05/16(月) 23:07:34.42 ID:Ls+jCYGc
11 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/05/21(土) 23:12:40.42 ID:I5N72X6o
>>10 脱会していないスパイです。
でも、末端に上層部の情報なんて入ってきませんよ。
元公明党議員で、脱会した福本潤一さんの暴露本の方が情報ゲットできますよ
12 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/05/30(月) 20:14:50.54 ID:piC8F7s0
いまどき信じてる会員がいるわけない
13 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/05/30(月) 21:15:38.55 ID:dMVCrvGB
会員はまじで信じているよ。役職が話をするとき、笑いを取りたい場面で、「シアトル」と いうことばを入れると、会員は笑ってくれるんだ。 日蓮正宗に対するイメージも、学会情報をほとんど鵜呑みにしている。 学会員の友人はほとんど学会員で、同じ情報によって洗脳されているから、 疑問なんて生じない。 学会というのはとても「閉じた社会」なんだ。
14 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/06/04(土) 21:48:55.36 ID:7AliKv7R
>>12 >>13 ネット検索できない老人はマジでバリバリ洗脳されてるよ〜
子供たちは親に教えてあげましょう〜
親不孝はいけませんよ〜
15 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/06/09(木) 20:07:08.65 ID:nix6GbO2
シアトル事件って、ニッケンさんが買春したとかしないとかだろ。 そもそもニッケンさんが買春したなんてポイントで、 攻撃するのってどうよ。 あいつは買春したけしからん奴だ、なんて告発する奴はろくなやつじゃない。 男としてどうよ。 結局、攻撃した側のレベルの低さを露呈しているんじゃないの。 しかも、裁判で矛盾を指摘されて、捏造だとばれてしまっている。 最低最悪である。 池田大作は、チンカスのような奴だ。
16 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/06/15(水) 03:57:14.05 ID:aZbDcext
>>15 万が一、シアトル事件が本当にあったとしても、それを30年後にアメリカ人の証人つかまえて
裁判する学会もわけわかんねえよ!!
30年も放置した学会も同罪だろ?!
ってか、あまりにも不自然だし、ど〜考えても学会の嘘としか思えねえ!
池田はなんで、ヤマトモのように、裁判地獄にならねえの?
17 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/06/15(水) 17:56:03.59 ID:B0h7bxSY
正しい仕事なら成功させようと尽力できるのだが 悪事の責任は取りたくないから自ずとクライアントの望む結果は出ない。
18 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/06/17(金) 23:09:15.46 ID:jMJvSnqF
もしシアトル事件が真実なら、このスレを学会員がほっておくはずがない! このスレに全く書き込まず、放置しているのが、シアトル事件が虚偽だった証拠。 虚偽なら、創価学会はとんでもない悪質な体質である。 うそをでっちあげて、他人をおとしめ、裁判までする。 こんな悪質な団体が許されていいものだろうか。
19 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/06/23(木) 10:56:45.50 ID:E7Uyobpf
学会婦人部の代表
20 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/06/23(木) 10:59:35.19 ID:3BptOSQd
出所不明の怪文書
フェイク勝ち鬨の嘘が判明
ゴルゴとマリア
ttp://golgo-to-maria.kill.jp/ 出所不明の怪文書「勝ち鬨」「フェイク」の嘘がばれて
反省懺悔されております。
創価学会員の皆様、根拠のない嘘記事「勝ち鬨」「フェイク」からの引用は控えてください
学会ってほとんどが嘘?
21 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/06/24(金) 03:23:22.00 ID:ZtWOAZi4
創価学会も語るに落ちた只野組織になり下がったものだ。 ここまで信用がた落ちでは、広宣流布なんて夢のまた夢です。 まるで戦時中の大本営発表だよ。各事件の担当者 たちは責任とって辞職かなにかで決着をつけてるの。 最後は、当然全責任は池田氏が負うのが世間の常識ってものでしょうね。 まあ、今おそらく体の具合が良さそうでないので、命はどんな人 であれ平等に貴重なものなので、そこは攻めないし大切にしてください。 けど、健康になったら事件のでっち上げやら、池田教の妄言には、きちんと した形で責任を取ってください。たとえば創価学会解散とかもあり得ます。 それは、戸田前会長もおっしゃっていたことで、忘れてはいないはずですし、 忘れたとはいわせません。やり方がひどすぎます。ナチスみたいですよ。
シアトルは創価学会のでっち上げだったなんて もう創価野郎が信じられなくなったよ 創価はどう弁明してくれるんだ??
23 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/07/04(月) 13:59:25.19 ID:TBpTC99J
臭いものにはフタをする カルトのやり方ですね
24 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/07/07(木) 20:20:37.09 ID:6eLfGlkD
>>20 まずほとんどが嘘です
信心の根本本尊が嘘で塗り固めた偽本尊
25 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/07/15(金) 09:52:32.92 ID:qkBQEJho
: また捏造がバレた二ダー!!! イ "" ⌒ ヾ ヾ ........ . ..ヽ . ;: . / .⌒ _,,..__ ヽ ) ;. :ノ......... ......... :::::::::::::::::::::ゞ (. (::.! l,;::) .ノ ノ ./::::::::::::::.......::::: ._ゝ,,. .-ー;''""~ ';;; − .._´, ._-" ,.-:''ー''l"~:|'''ーヾ ヾ ::( ( . |: ! ) ) ヾ、 ⌒〜'"| |'⌒〜'"´ ノ ""'''ー-┤. :|--〜''"" _∩_ ./ | / | ( \ (゜\./,_ ┴./゜)(  ̄ ̄\ .\. \ \iii'/ /,!||!ヽ .ファビョ━━━━ /V,,ニ..,ニ、、 ノ( \━━━━━ン!!!! .\ \ . \ヽY~~/~y} `/~,/" .\ \ | ,k.,.,!,.,.,r| ,! く('⌒ ; ⌒ \  ̄ <ニニニ'ノ \ ::⌒ )
26 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/07/15(金) 10:09:41.03 ID:FoQnmGcS
シアトル裁判のヒロエクロウさんは 裁判中にお陀仏しました 創価学会員の発言 理証・文証・より現証です 現証が全てを物語っています
27 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/07/16(土) 19:42:36.36 ID:BCwqAjU5
それが私のひっかかった箇所です。 学会側の証人が裁判中に死亡したそうですが、 疑り深い私は、証人が偽証をゲロしそうになったので 創価学会が○したのではないか、なんて疑っています。 尾崎豊が正宗側についたら、妙な死に方をしました。 創価は墓地の反対住民の代表を○した過去があります。 証拠があるわけではないですが、創価には世間に知られていない闇が あるような気がしています。
28 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/07/17(日) 03:51:49.00 ID:/HaDtQtq
>>2 あの写真が捏造だと知らない学会員も未だいる。
29 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/07/17(日) 22:31:17.22 ID:YrD5r9P7
うそまみれ婦人部代表 カラーコピーなんかに手を合わせてた時点で うそ付き地獄に一直線に堕ちて死んで逝った こんなうそまみれ信心のどこが成仏だよ(笑)
30 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/07/30(土) 17:00:46.96 ID:AZ6GjBvK
>>27 確かにそれは十分疑いうるところだ。
創価学会としては、ニッケンに買春の疑いをかけさえすれば、それで目的は達成する。
「疑惑」だけで十分、ニッケンの信用は落とせる。
裁判に勝つ必要などないのだ。
すると、証人は最初に証言させればそれで十分であって、後は用済みだ。
いや、用済みどころか、証人を生かしておけば、後々、創価学会に不利な状況を証言するかもしれない。
仮に創価学会側の証人が偽証をしていたとして、何年か後で偽証をばらしてしまうかもしれない。
そうすれば、創価学会のダメージは大変、大きい。
つまり、口を封じてしまえば、その証人は二度と証言をくつがえすことはない。
証人の死亡は、むしろ創価学会の望むところであり、創価学会が証人を○したという疑惑の根拠となる。
31 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/08/14(日) 23:49:29.78 ID:CFCGz+EQ
シアトルで創価が銃を乱射した事件かと思ったww
32 :
内部 :2011/08/16(火) 17:39:08.90 ID:tr6AjWG6
実は、オレ以外の創価学会員だけが気がついていない事実。 シアトル事件なんて、世界中からの、お笑いネタでしかありませんから。 キリ!
33 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/08/17(水) 00:16:43.16 ID:An5rVsfQ
あれだろ。創価学会が全面的に負け決定でしかも謝罪広告を掲載させられて 賠償金をニッケンに支払った捏造事件だよね。 まだそんなネタで創価は笑いを取ったりしているのかい。 この教団に明日は無いね 若い人が入るわけが無い。 入って来ても人間として取捨選択が出来ないのだから相当程度が低いよ。
34 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/09/06(火) 14:18:57.71 ID:oXQnZBaO
創価の自作自演
35 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/09/06(火) 14:29:32.94 ID:yUMc1qx9
36 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/09/20(火) 23:12:36.70 ID:wqCKEbyv
おーーー知ってるぅ
37 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/09/21(水) 00:19:28.57 ID:v+ghaFP7
まえにも書いたことあるが、そもそも富士山の麓にいる坊さん連中が アメリカの風俗まで自分らで手配できるとは思えんよな。 デー作の指示でハニートラップしかけて籠絡して、牛耳ろうとしたん でないの?んで、予想に反してハニトラにひっかからず、坊さん達と 創価が険悪になって今度は破廉恥坊主ってことにする作戦にしたんで ないか?正宗でも創価でもないアンチの一推理でした。
38 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/10/06(木) 00:02:38.27 ID:KjxKgoU2
創価のいうことは全部信用できないよね
39 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/10/08(土) 10:58:59.65 ID:ysvDLGNn
そういえばよ〜、池田が以前、アメリカ人はきれいだよ。ちゃんと風呂 入ってるからとかなんとか発言したって、創価公明板のどっかのスレに あったよな?名言集あたりかな? あれってさ、大作が金髪好きでアメリカの姉ちゃんきれいだよ。って 言ったんじゃねえの?ちゃんと風呂入ってるからって言ったのは、外国 の娼婦とか風呂入ってないまま客のとこにきたりするのもいそうだし、 でもアメリカで池田が頼んだのはちゃんと風呂入ってから来てたって ことでないかって、想像したりするんだが。
40 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/10/08(土) 11:00:16.70 ID:ysvDLGNn
きれいだよ、ではなくて美人だよって言ってたかもしれん。
41 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/10/20(木) 12:56:57.12 ID:ggTIe28S
w
42 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/10/28(金) 23:37:51.73 ID:5yJkWrE/
創価の存在自体が事件だ
糞馬鹿日顕宗必死涙目火消しは無理(大爆笑)乙
44 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/11/09(水) 06:39:06.66 ID:BBtan/J3
w
45 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/11/09(水) 14:15:54.58 ID:O9S4NVi+
30年以上も前の事、引っ張り出して来るんだからねぇ。 しかも、有ったかどうかも分からない話を。 殺人だって15年で時効だよ。それも、買春疑惑だって。 滑稽な人達だよ。仏法根幹の話をこれにすり替えようとするんだからね。 でも、学会員にとっては「阿部氏が落ちていた飴を拾って食べた」でも 「履いている足袋が破れていた」でも十分だったんじゃない。 洗脳されてるから。
嘘なわけないだろ
47 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/11/16(水) 18:26:07.06 ID:lwGtyjaX
>>1 自分から出た火の粉を相手に振りかけようとしたとか?
学会のいつものすけーぷごーと
48 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/11/24(木) 12:44:42.18 ID:AVd4fnOI
後の「シアトル捏造事件」である
日顕宗必死!嘘はいけませんよ
50 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/11/28(月) 19:34:56.53 ID:G8hWyWU4
どうでもいいけど、創価は嘘つきってことか?
51 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/11/28(月) 19:38:46.86 ID:kauVcbdf
>>49 君は日顕宗なんて言って逃げてないで
日蓮正宗と言いなさい
日蓮正宗がシアトルの件に関して
嘘をついてると言いたいのか?
はっきりしましょうね
52 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/12/08(木) 14:45:01.97 ID:oXjTeQm/
( ほえーほんとに創価学会員?! `ー‐―V――――――――――――――――――――――――――――― ;:'´ ( 可哀想ですわ _....._{{ 〃`ー―――――V――――――――――――――――――― , - ' ,..、、.ヾ{{フ'⌒`ヽ、 ( キモーイ! / ,:', -‐‐` ´ '´⌒ヽ ヾ:、 _....、、、、`ー――――V―――――――――――‐ . ,' ,'´ ,ィ ,ィ ,' , `ヽ', ',-<´ , `ヽ. ______ ..._ ,' .i /|. /.| { i, i, }. }_,,)) lニ二二ミヽ.、 ':, ,.: '´ ,_.....__`ヽ、 ,..-‐-、),...._ ! | ! .,'-.{ ! !|; |`、.}゙!.! |. ! ヽ.l ./ ,! ,,`ヾ:、 ':, ./'´ ̄`ヾ、、ヽ,.:'´ ,:‐:、 ,.-、 ヽ. ', ', |Vァ=、゙、 `゙、!-_:ト,リ', l ! | ゙レ__,〃_/リ !.'; .} ./l_|___ノ! l `、 ', / //`''} }.'; ', ヽ、', l:!Kノ}. f:_.)i゙i: リ ! l ル' ̄`` ´-、,ノノ l l .!,;:=、`:.`:>=、.j,} |__人(( _ノノノ | | l!iヾ- ' , .!__:ノ ゙ ,リ l リ'´ .|' ̄ヽ __ `><ノ | {;:'ノ ノtrテ;、.Y ! ,--、 __`彡 ノ . ',|!!、 r‐┐ ` ノ' /,イ ! __ , ⌒'/!| | !.`ー‐'´, ゙じ' ノ ! h. ._: ´ ソ).( 'i!゙、ヽ、 ゙ー' _, ィ,:',:''´ ! !、 ー' ノイ ! | | !、 !フ `フ'リ ! ル'ヽ.._ _..、(ン ノ ) ゙:、ィ、jヾー::: 'iヘ ノ',リ./! .| |ー`┬、' ´ 〃 l. トヾ、.゙`ィ'' ´ヽ、/// \二|`\ー‐‐'´ ,、- '´ ヽ、゙、 { `>"、 ! ! ! | `>-、 | |、 ________∧______ /\\ ', } //`ヽ| ',.!゙、 !// ゙!/ ! ( 氏ねばいいのに
53 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/12/08(木) 14:47:59.64 ID:s4z+6kvu
54 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/12/08(木) 15:05:24.37 ID:Zv97YhHP
シアトル事件は「事件」ではない シアトル捏造事件は「事件」として永久に残る
55 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/12/11(日) 12:02:35.95 ID:tXdD+foX
: ┌○┐ │お|ハ,,ハ │断|゚ω゚ ) お断りします │り _| // └○┘ (⌒) し⌒
56 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/12/22(木) 00:34:51.86 ID:QCF8XW5J
学会滅びろよ
57 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/01/04(水) 12:03:27.41 ID:Vl01ZIiO
滅びろ2w
58 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/01/06(金) 04:00:13.28 ID:44VMHvtg
キチガイ朝鮮猿小手川竜郎と三井理陽ブチ殺すぞ
誰か分かりやすく解説してよ
深夜から朝方にかけてセッセとアホみたいにカキコする アンチは身体障害者と引き籠もりと性格破綻者だわさ。 創価の場合は学生が大半と思われる。 学生部等はアンチ君相手に糞板への書き込みを固く禁じられて いるようだからそれは無いようだ。 創価のレスをみるにアンチと法論などせずアンチを小馬鹿に しながら楽しんでいる様子がうかがえる。 もともと嫉妬と負け惜しみの権化、教学無知アンチなどと 法論などしようがないわな。 創価のスレに粘着しているアンチは精々2〜3名だか オール負け犬日犬臭で“脳にわけ有り"の老人アホ信者さんで有る。
61 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/01/15(日) 20:15:21.52 ID:Ru4VEU4k
創価側証人の警察官 当時、警察官ではなかったのがばれ その上に、草加から報酬が支払われていたこともばれた 創価学会は捏造の常習犯 犯罪者集団 カルト集団である
62 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/01/15(日) 20:33:03.66 ID:2D51RBTS
滅びればいいよ! 滅んじゃえよ!
だから日蓮正宗創価学会時代に脱会していれば こんな婬売の仲間にならずに済んでいた筈なのに
64 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/01/15(日) 22:50:45.05 ID:V2nU3Gjk
学会など潰れてしまえや!
65 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/01/28(土) 23:36:51.16 ID:jXP/1aQ6
そうだそうだ!
66 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/02/22(水) 12:36:21.68 ID:cRNKrfnz
そうかそうか
創価腐人部は池田大作の肉便器なのだから 池田大作の都合の良い証言しかしないだろ そんなんだから仏罰でコロコロ死ぬんだよ
68 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/03/09(金) 11:08:37.87 ID:BeXKo9w2
そうか
69 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/03/24(土) 11:45:30.72 ID:kyTJqKuO
嘘つきカルト
30年も粘着してそんだけってw しかも冤罪w 拝むレベルの聖人だろ。
71 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/04/09(月) 12:09:38.43 ID:NInCFY6M
w
73 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/04/25(水) 23:53:39.34 ID:x4rCcMlM
創価って嘘つきばかりでしょ
明日は母の日…母の日といえば赤いカーネーションだな 代わりに1年365日24時間 馬鹿の日 赤っ恥アンチ 固井雲子が死ねばいいのに
75 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/05/27(日) 06:50:05.06 ID:H4ksc7lI
いろいろ汚い手を使うんですね
76 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/06/09(土) 23:19:12.77 ID:UEggEExd
もともと嘘つきカルトですから
77 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/06/10(日) 01:17:50.26 ID:eq9TVal7
創価はカルトです あることないこと捏造してまで相手を貶めるのです そう、キンマンコなのです
78 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/06/25(月) 20:22:10.90 ID:bDmaem7f
さすがソンテジャク教団
嘘つきカルト創価
80 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/02(木) 06:56:18.93 ID:xzGqN74K
朝鮮人に嘘つき多いからね 創価は朝鮮人多いから
●カルト●学歴詐称アンチ!アホの一つ覚え! @質問にちゃんと答えてね カルトって何? A学会本部と2ちゃんねるの学歴詐称カキコとどんな関係が あるの?(本部と2ちゃんねるは無縁です バ〜カw) Bこれに答えられないおまえはキチガイ唐変木の証拠じゃwww
創価タヒね 創価タヒね 創価タヒね 創価タヒね 創価タヒね 創価タヒね 創価タヒね 創価タヒね 創価タヒね 創価タヒね 創価タヒね 創価タヒね 創価タヒね 創価タヒね 創価タヒね 創価タヒね 創価タヒね 創価タヒね 創価タヒね
85 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/02/08(金) 01:08:29.55 ID:GCw6jxtA
創価は嘘つき
86 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/02/13(水) 23:29:32.92 ID:z6R8QkkI
ニッケン師の瑕疵を探して池田大作に献上した御馬鹿弟子が 居たってことだな。 探して無いなら作ってしまえ、なんと乱暴な話だ。
87 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/02/14(木) 08:54:01.06 ID:10oCZc13
>>83 ・
>>84 これは、同一人物の書き込んだレスなんですかね?
しかし、レス>83で示された内容に間違いがないなら、宮原守男先生が意図的にそのようにしたのか
どうかは分からないけれど、その発言は法律を良く知らない人が誤解を生みかねないものです。
もしも発言があの通りであって、誤解を生むよう意図したものではないとするなら、法律家の発言と
しては不注意にすぎるのではないかと、私は思いますけれど…。
(レス>84の内容は、更にそれ以上に問題があります。)
88 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/02/14(木) 09:22:24.65 ID:GDv8IcLt
88
89 :
池田大作 :2013/02/14(木) 12:20:11.72 ID:NtuXBmRw
全世界創価学会員よ! 田浦本部横須賀桜山支部の偉大なる男子部 高橋裕之氏がグリーンジャンボ宝くじで1等・前後賞が当たるように 金を持っている大島優子似の女子部と結婚成就と障害者年金1級受給と健康とご長寿と貯金残高20億円と警察刑事権力から護り抜く 祈りを毎日30分しっかりと高橋裕之氏に題目を送って行こうではありませんか!横須賀総県創価学会員は喜んで祈るに祈っていこうではありませんか! また女子部は何が起きても疑うことなく高橋裕之氏について行きなさい いいね! また宗像一家長谷川一家柏崎一家は喜んで祈れ! 創価学会名誉会長 池田大作
90 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/02/19(火) 00:17:31.36 ID:3UvozYmK
判決後に謝罪を聖教新聞に載せたはずだよ。 ニッケンさん御免なさい 私たちは貴方を嘘で起訴しちゃいました。 もうしません許してね罰金も払います。 てのがその趣旨だわな。 嗚呼!ほんとに恥ずかしいね聖教新聞の紙面に謝罪広告だもんね。 外側から見てる当方は退屈しませんね。
91 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/02/20(水) 00:27:58.69 ID:gVsuQqcv
>>90 >もうしません許してね罰金も払います。
>聖教新聞の紙面に謝罪広告
何の裁判だ?
聖教に謝罪広告なんて、載せたことないだろw
92 :
eco ◆Smw69BiSBo :2013/02/20(水) 01:04:42.26 ID:nOSFiJb3
なるほど
>>84 は和解で取り下げたのにも関わらず
さも勝った・・と錯覚しかねないような 断定的な言い回しですね
ヨーロッパでこんな宣伝をしたら
逆に創価学会が裁判結果を 一部誇張した罪で刑事告訴されるでしょう
だからフランスでは「カルト指定」にも なってしまうんじゃないでしょうか?
93 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/02/20(水) 13:36:50.34 ID:lzt4SSkw
イムシ去
94 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/02/21(木) 01:19:09.57 ID:L+gMY0am
91,判決でそのような命令が出ております。 謝罪広告を掲載せよですね。 この奇妙な裁判で、創価学会が負けて控訴していない。 つまり判決を認めている そのようなわけです。
95 :
91 :2013/02/21(木) 01:52:17.21 ID:zoYwFZYJ
>>94 ありがとう。
謝罪広告の件は知らなかったよ。
日顕wiki見てきた。
「創価学会による偽造写真事件」
第1審の東京地裁の判決
>日顕を含む宗門に対する名誉毀損に当たるとし、
>名誉会長池田と創価学会に対して謝罪広告の掲載と総額400万円の損害賠償を命じた。
第2審の東京高裁
>謝罪広告の掲載は命令したが損害賠償の請求は不要との判決を下した。
96 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/02/21(木) 12:07:30.68 ID:KULMAX2D
倉リイ西
97 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/05/08(水) 23:59:27.18 ID:EEgS/rs9
嘘つき朝鮮団体
98 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/05/09(木) 00:33:45.49 ID:yO8KJoIL
>>84 君、微妙に騙されているよ。
訴えの取り下げ前に、高裁勧告による和解がある。
この和解の法的効力は地裁判決以上なんだよ。
和解の法的効果を無視して、和解に依り無力化された地裁判決を効果のある
判決だなんて言っているようじゃ、法の知識は無し同然だよ。
よく、考えて御覧。
地裁判決が有効なら、地裁判決に基づいた賠償があったのかね?
そんなもの無かっただろ。
つまり、君の言う有効な終局判決はウソなんだよ。
地裁判決に勝る有効な法的効力を持つのは、高裁和解なんだよ。
宮原弁護士の言い分のどこにも、「有効」「終局判決」の文言は無いよ。
誤解させるような文章だが、宮原弁護士は間違っていない。
厳然と判決が過去にあったのは事実だからだ。無効になってもね。
例をあげれば、首になった人間が起こす地位保全訴訟が特に多い。
1審 500万円の損害賠償と地位保全で労働者側勝訴。
2審 和解に依り、迷惑料として1000万円を支払い、円満退職とする。
これで会社の体面も救われる。
君の言い分だと、1審が有効だから地位保全で会社員として雇用継続し、500万円の損害賠償も払い、
迷惑料の1000万円も受け取って、円満退職しなきゃならんが、退職と雇用継続は無理だろ。(苦笑)
それとも、円満退職してから1審は有効判決だと言い募って雇用継続を求めるのかな?
宮原の錯誤に導くような文章を、注意深く読めよ。
肝心なところは、ちゃんと除いている。
錯誤する方がバカだよ。
小豆沢の曽我の婆婆ァと顔似てるな(笑)
外道☆創価学会
我々はアノニマスである アンチ諸君 速やかに眠りたまえ
102 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/08/02(金) NY:AN:NY.AN ID:WDTzGqBO
池田大作は速やかに眠ってますがw
>>102 > 池田大作は速やかに眠ってますがw
おまえは闇恥になった瞬間に死んでいる
馬鹿闇恥 無間地獄乙(大爆笑)
104 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/08/06(火) NY:AN:NY.AN ID:OjJij3rB
>>103 こいつマジか?まだ創価を信じとるんか?WWW
105 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/08/06(火) NY:AN:NY.AN ID:p3wEanC4
>>104-105 W(笑)
ニートヒッキー高校中退日嫌終工作員が平日日中から妄想統失脳全開で
カキコ1円バイトに精出してますw
>>1 〜
詐称ギャグはじめ糞闇恥は
糞馬鹿の一つ覚え嘘吐き大会か!
ガセネタ1回カキコしたら1円らしいなあ
まあ失業ルンペン糞馬鹿!糞貧乏闇恥頑張れやー(大爆笑)
108 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/08/15(木) NY:AN:NY.AN ID:WnVfe9B1
>>106 必死に書き込みしてるのは、貴方だけだってwww
いま、一番書き込みが多いんじゃないかなww
109 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/08/16(金) NY:AN:NY.AN ID:lCdjMfKy
>>107 それだけか?
毎回同じだな
チョンってのはわかっているが
111 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/08/19(月) NY:AN:NY.AN ID:R+/VUS41
↑なんて虚しいでっち上げなんだ!ww
>>111 > ↑なんて虚しいでっち上げなんだ!ww
この人アンチ・ンポ?↑なんだかメッチャ口惜しそうー(大爆笑)
113 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/08/31(土) NY:AN:NY.AN ID:xrddXkuA
114 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/07(土) 19:01:23.66 ID:qh3OzqYg
>>112 チョン穢多虫けら池沼犬臭死語数年間も経っているのに そのザマその虚言には失笑するよwww
115 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/07(土) 19:03:47.81 ID:qh3OzqYg
>>113 底無しに虚しいでっちあげにしがみつくしかない破壊カルト狂信者。宗教界の穢多 非人wwww
チョン穢多虫けら池沼犬臭死語数年間も経っているのに そのザマその虚言には失笑するよwwww
116 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/07(土) 19:05:33.82 ID:qh3OzqYg
犬臭は希代の連続殺人虫けら
そんなにくやしがるなよクソアンチ!(大爆笑)
118 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/08(日) 02:04:13.49 ID:RRRmZ8tc
119 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/08(日) 07:35:23.14 ID:uWK+Ip4K
とっくに死んでる。多田の見すぼらしい地獄に落ちた悪霊
『訴えの取り下げ』は、「訴えを取り下げます。これ以上の審理と判決はしてもらわなくて結構です」
という旨の裁判所に対する原告の意思表示である。
訴えの取り下げがあった場合は、初めから訴えが無かったことになるので、原告は同じ問題について再度
訴えを提起することもできる。
しかし、いったん取り下げた訴えを、再び訴えることが許されなくなる場合がある。
例えば、Aが提起した訴えの一審で請求を棄却する旨の判決が下された。Aは控訴したが、
控訴審で被告と和解が成立したので、訴えを取り下げた。このような場合は、
Aは同じ問題について再度訴えを提起することができなくなる(再訴禁止効)。
すでに一審で、それについて請求棄却の判決(終局判決)が下されているからだ。
◆《民事訴訟法》
(訴えの取下げの効果)
【第二百六十二条】
@訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
A本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
(控訴の取下げ)
【第二百九十二条】
@控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
A第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html
122 :
日犬臭顕正会の犯罪 馬鹿につける薬はない! :2013/09/11(水) 20:13:54.23 ID:dpg6fjYb
又やらかした犯罪新興宗教 日犬臭暴力集団顕正会 監禁強制勧誘 顕正会馬鹿儲 乙www
123 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/12(木) 08:07:24.31 ID:xFTBOwDG
>>120-121 またまた、(法的に)正しい内容に一般人には難しい微妙な問題のある内容を織り交ぜて
トンデモナイ方向に話を持って行く、創価学会の毎度の手法ですか。
ゴクロウさま。
過去何度もそれに対して法的批判をしてきましたが、単に該当条文などを挙げて抽象的に
述べても何が問題なのか理解し難いでしょうから、一般の方にも少しでも分かり易いように
工夫して説明してみる事にしましょうか。
もっとも、今日も忙しいので、また後でね。
125 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/13(金) 08:16:59.49 ID:XTI6gget
>>124 ハァ?? 固井雲子氏と俺が同一人物だと言うのかよ?
妄想宗教を信じたアホさんの妄想は際限がないね。
全くの別人だし、当然だけれど、俺は固井雲子氏の実像も知らないよ。
どー違う野田?w
>>125 馬鹿様へ
アラ!違うの アホさ加減が告示してますたから〜 五面奈なあ〜
128 :
↑ :2013/09/14(土) 10:28:48.72 ID:Y08IyXUp
(大爆笑
>>129 身分詐称 度素人法律ブタ自演乙(大爆笑)
「シアトル事件」裁判は2002年1月31日、宗門側がすべての訴えを取り下げるという、学会側全面勝利で決着した。 ところが、日蓮正宗は、機関紙『大白法』号外などで、あたかも自分たちが勝ったかのごとく、まったく事実とは 正反対の悪質なデマ宣伝をしている。そこで、裁判の学会側弁護団長・宮原守男弁護士に裁判終結の経緯と、 日蓮正宗の悪質なごまかしについてインタビューした(2002年・抜粋)。 ――まず、日蓮正宗の「訴え取り下げ」とは、どういうことですか? 《宮原》わかりやすく言えば、自分から戦いを仕掛けておいて、「白旗」を揚げて逃げ出したようなものです。 「和解」とは、仲直り≠ニいう意味ではなく、裁判を終わらせるための法律上の一つのテクニックです。 重要なのは、その終わり方の中身です。今回は、訴えた日蓮正宗側が、自ら訴えを取り下げたということです。 学会の全面勝利です。 ――裁判所は、なぜ宗門側に訴えの取り下げを勧告したのですか? 《宮原》それは、『創価新報』等の記事の内容が真実であるとの「心証」を抱いたからにほかなりません。 裁判所が当事者に和解を勧める場合、提案する和解案は、裁判所が事件をどのように見ているかという 「心証」を反映するものです。実際、1審の東京地裁も、今回と同じように宗門側に訴えの取り下げによる 和解を勧告しました。 ――そうでしたね。 《宮原》通常、名誉毀損の裁判の取り下げ、和解という場合、謝罪やお金の支払いを 条件とすることが多いのですが、1審は、それらをまったく問題にせず、 宗門側に、ただ取り下げるように勧告したわけですから、その心証は自ずから表れていたわけです。 ほぼ半世紀にわたる私の長い弁護士経験の中でも、名誉毀損事件でこんな一方的な取り下げは 極めてまれなケースであり、学会側の「大勝利」です。 そうでなければ、私は弁護団長として、学会に和解など勧めません。
――ところが、宗門側は『大白法』号外などで、「勝訴判決以上の大勝利」と騒ぎ立てています。 《宮原》まったく珍妙な話です。宗門や日顕氏にとっては、シアトル事件はウソだという、 その一点のため『大白法』は、民事に全面否定の裁判を起こしたのではなかったのか。 ところが、1審でシアトル事件を全面認定されて、完全敗訴した後、それを覆すための主張も立証も 自ら放棄してしまったのです。そこに、今回の「取り下げ」の本質があるのです。 ――訴訟法262条をあげて、1審判決は「無効と化した」などと言っていますが。 《宮原》まったくのごまかしです。宗門側は、その条文の1項で、訴えを取り下げた場合には訴えなかったものと みなすと規定されていることを言っているのですが、この規定は、それ以上に1審判決の内容を取り消したり、 無効にするというものではありません。 ――第1審判決は、有効に存在しているということですか? 《宮原》当然です。まず第一に、下田裁判長が下した1審判決は裁判例として厳然と残り、 裁判所に公式記録として保管されます。『創価新報』の報道が名誉毀損だという訴えを取り下げたわけですから、 『創価新報』の報道と、全文250ページにわたってそれが真実であると認定した1審判決は、厳然と残っているのです。 また第二に、今後、別の裁判で日顕氏の遊興事実や人間性が問題になった時には、1審判決は証拠として、 そのまま使えます。 『創価新報』の記事を真実と認定した、1審判決は、この事件に関する直接かつ唯一の裁判所の公式の認定として、 日顕氏という人間を判断するうえで実に重要な証拠となるでしょう。 ――なるほど。
《宮原》さらに第三に、1審判決後に訴えを取り下げた場合は、二度と同じ訴えを起こすことはできないのです。 先ほどの民事訴訟法262条の2項に定められているのに、宗門側はそれを隠しているのです。 宗門側が本当に1審判決は無効だ≠ニいうのなら、もう一度裁判を起こしてきたらいいんですよ。 そうしたら、こちらが1審判決を出すだけで、たちまち向こうの訴えは却下となります。 そのような効力のある判決が、どうして無効などといえるのでしょうか。 ――「無効」どころか、有効な判決として厳然と残っているのですね。 《宮原》そのとおりです。宗門側が1審判決を「無効化」したいのなら、控訴審の場で、 それを覆す判決を得るしかなかったのです。 ――ところが日蓮正宗は、それができなかったわけですね。 《宮原》そうです。結局、訴えを取り下げてその機会を自分で放棄してしまった。 しかも、二度と同じ訴えを起こすことはできないのですから、1審判決は事実上、確定し、宗門側がそれを覆す機会は 永遠になくなってしまったわけです。 まさしく、学会の全面勝利です。だから、学会としては訴えの取り下げに同意することにしたのです。 ――『大白法』は、和解条項の第1の2の「事実を確定するには……通常の訴訟に比して、格段に多くの障害があり」 という部分について、この記載は事実についての立証責任がある学会側に対する高裁の厳しい姿勢を示している などと言っていますが。 《宮原》これも、まったくのごまかしです。宗門が本当に高裁は事実の確定ができない≠ニいう心証だと 思うのなら、あくまでも判決を求めたはずです。宗門側は、自ら訴えを取り下げざるを得なくなった事実を 言い繕うために強がっているに過ぎないのです。 ――すると、この記載はどういうことですか? 《宮原》まず、高裁はけっして、障害があるから事実の確定ができない≠ニ言っているのではなく、 これ以上事実の解明に努力することは、宗教団体としてふさわしくないという和解条項の第1の1の 趣旨に合わない≠ニ言っているのです。 つまり、この記載は、裁判所が宗門側に対して、訴えを取り下げさせるための理由付けをしている部分です。
――1審では学会側は立証責任を完全に果たしたわけですね。
《宮原》そうです。したがって、控訴審では宗門側が事件がなかったことを積極的に反証しなければならなかった
にもかかわらず、何ら新しい証拠を出すことはできなかった。だからこそ、1審同様、裁判所から取り下げを勧告された
というのが真実の経緯です。ですから、この記載が高裁の学会側に対する厳しい姿勢を示すものだなどと
言えないことは明らかです。
――宗門は、シアトル事件に関する「学会の報道を完全差し止め」とも言っていますが。
《宮原》差し止めなんてありませんよ。一体、和解条項のどこに、報道差し止めなどと書かれているのですか。
和解条項の第2の2は、相互に名誉毀損になる行為をしないという意味に過ぎません。
――しかし、宗門側は和解条項の追記をあげて、宗門側が事実を単純に否認することは差し支えない
とも言っています。
《宮原》単純な否認とは、ただ「事実はなかった」としか言えないということです。追記の部分は、
それを言うだけならば名誉毀損にはならないだろう、という当たり前のことが書かれているだけです。
宗門側が言えるのは、これだけなのです。「クロウ夫人はウソつき」であるとか、「学会は事件を捏造した」などと
言うことは一切できなくなってしまったのです。
――昨年(2001年)、日顕が出した『真実の証明』なる言い訳本≠ヘどうなるのですか?
《宮原》当然、日顕氏はあの本も、今後は出せなくなったのです。現に宗門側自ら、そのことを認めて、
この本などシアトル事件に言及する書籍等の販売・頒布を差し止めるよう、1月31日付で宗内に通達しています。
――発言を差し止められたのは、むしろ宗門の方なのですね。
《宮原》そういうことです。むしろ、単に訴えを取り下げただけの場合はもちろん、敗訴判決の時でさえ、
あれこれ理由を付けて事実はなかったと言うことはできるわけですが、この条項により、日顕氏は単に「なかった」
としか言えなくなってしまった。
http://megalodon.jp/2013-0915-0909-32/6001.teacup.com/qwertyui/bbs/5577
「シアトル事件」裁判で、日蓮正宗側の訴訟代理人弁護士だった井上治典氏が、
2005年、自宅で刺され死亡していた。ご冥福をお祈りいたします。
http://megalodon.jp/2013-0916-0114-27/www.geocities.co.jp/NatureLand/5976/hanketubun.htm 立教大院教授、自宅で刺され死亡 無職長男逮捕(Sankei Web)
2005年10月5日午前5時5分頃、川崎市多摩区菅馬場、立教大法科大学院教授、
井上治典(いのうえ・はるのり)さん(64)の妻(65)から「夫が息子に刺された」と119番通報があった。
井上さんは胸などを刺されており、約1時間後に死亡。神奈川県警多摩署は殺人未遂の現行犯で
現場にいた無職の長男(38)を逮捕した。長男は「病院に行こう」と井上さんに言われ腹を立てたという。
その後、横浜地検川崎支部は心神喪失と認定し、不起訴処分とした。
近所の主婦は、「さすがにあの夫婦の子だから頭のいい子。無職でブラブラしていることを両親に注意されると、
論理的に反論する」と証言する。
隣人ですら、「18年で夫婦ともに3回ぐらいしか話したことがない。自治会や回覧板の話をすると、
『家を留守にするから加入しません』と言われた」と、ほとんど近所付き合いはなかった。
「長男は身長が175センチ、体重は110キロ以上の巨漢。髪も長く、だらしのない格好で
公園でボーっとしたりしているので、不審者と間違われ、110番通報されたこともある。
普段は、雨戸が閉められた1階の自室にこもっていたようだが、天気のいい日は庭であおむけになって昼寝していた。
顔が真っ黒に日焼けして異様な姿でしたよ」(別の近所の主婦)
井上教授は、「創価学会員の裁判官、検事、弁護士は、正義のスタンダードが一般の司法関係者と
かなり違うと思われる。池田大作氏や学会のためになることを最大の正義と考えて行動する可能性があるとしたら、
法律家が持つべき中立性を保てるのかと疑問を抱く」と発言するなど、色眼鏡で創価学会員を見ていた人物である。
137 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/17(火) 08:17:25.07 ID:S3M39LRS
さてと…。 レス>132-135ですが、一体これは何をソースとしているのでしょうか? 確認しておりませんけれど、>135で挙げているmegalodon.jpなるサイトですか? しかし、これ変なのですよ。 もちろん、更に基となっている資料があるはずだと思われますけれど、それは一応 措いておくとして、法律家の文章として見るならばオカシイ点があるのです。 レス>132以下では「訴え取り下げ」とタイピングしているようですけれど、これって、法律的な 文章では“訴え(の)取下げ”とするのが普通です。 ド素人さんでも分かるように書くと、「取り下げ」ではなくて“取下げ”ね。 学者が一般にどのように表記しているのかとか、“取下げ”なる用語が使われている条文などを 確認してごらんなさいな。 (まァ俺も注意はしているつもりだが、使うパソコンによっては名詞形の場合に「取り下げ」と 変換されても直ちには気付かない事もあるけれどさ。)
138 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/17(火) 08:20:49.90 ID:S3M39LRS
(レス>137の続き) ところが、このスレッドに載せられているmegalodon.jpなるサイトの他のページからの引用と 思われるものを見ると、「取り下げ」ではなくてキチンと"取下げ"としているものもあります。 (レス>120-121・>129-130等参照) なお、>130は両表記が混在しているかのように見えますが、一つのテクニカルタームとしての "訴え(の)取下げ"は"取下げ"としますけれど、"訴えを取り下げる"など一種のセンテンス として書かれる場合、つまり名詞としてではない場合は"取り下げ…"とするのが法律の 世界では一般的です。 別に、"訴え(の)"取下げではなく"他の"取り下げであっても同様ですけれどね。 これは一体どういう事なのですかね?? ついでだから言っておくが、おそらくはこのmegalodon.jpなるサイトに記載されている のであろうレス>129に挙げられている「《参考文献》」は古すぎますよ。 「新堂幸司(初版)」 など、少なくとも30年以上前のもののはずですし、「上田徹一郎(第2版) 伊藤眞(初版)」 なども10数年前のもので、その後改訂版が出ていますよ。 法改正がありましたしね。
139 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/17(火) 08:29:07.22 ID:ZY0B9KLZ
アリャリャ、突然専ブラでは書き込めなくなってしまった。 (レス>138の続き) 思うに、少なくともmegalodon.jpなるサイトに当該文章を掲載した者は、法律に関して 大した知識・見識・能力を有していない事は間違いないでしょう。 問題は、レス>132-135の内容ですが、本当に当該“シアトル・クロウ訴訟”の訴訟代理人を なさった宮原先生がそのようにおっしゃっているのかなのですけれど、甚だ問題です。 原文があの通りの文章であるのなら、少なくとも宮原先生は目を通してはいないと 思われますし、仮に何らかの話をなされているのであったとしても、あの通りであったのか について疑問が残ります。 従って、私が書く内容は、当該訴訟を担当なさった実在の宮原先生ではなく、あくまでも ここに書かれている文章上の宮原氏の言動に対する批判と言う事になります。 それでは、内容自体に関する批判を行いたいと思います。 私が考えるには、その最大の問題はレス>133にある「――第1審判決は、有効に 存在しているということですか?」という問いに対して述べられている内容にあると 思いますが、それについて論ずるには今日は時間もありません。 他の点も含めて今後に続くと言う事で、乞う御期待。 (もっとも、中心的な事は、同様のトンでもない内容の書き込みに対して私が過去に 何回も触れてきている内容なのですけれどね。)
140 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/18(水) 09:01:18.97 ID:nEKORwmZ
昨日の書き込みの訂正と言うか何と言うか…。 レス>138の第二段落目の最後は「これは一体どういう事なのですかね??」という疑問文で 終わらせていますが、それは、第一段落目の最後で述べた方が分かり易かったですね。 第二段落目の最後に置いたのでは、あたかも第二段落目の「なお、・・・」以下の内容に対する 疑問であるかのように思えてしまいますが、意図している事はそうではなく、法律関係の文章 における表記の問題としての"取下げ・取り下げ"の使い分けに関する疑問なのです。 要するに、当該文章は、そんな事すら分かっていない人物が書いたものにすぎない トンでも作文なわけですよ。 それでは、内容自体に関する批判に移りましょう。 昨日述べたように、当該「裁判の学会側弁護団長・宮原守男弁護士」に対する「インタビュー」と 称する一連の文章の内容上の最大の問題は『レス>133にある「――第1審判決は、有効に 存在しているということですか?」という問いに対して述べられている内容』に存すると私は 思いますが、単にそれに関して批判するのではなく、当該一連の文章について出来る限り 順を追って批判する事に致します。 先ずは、レス>132から始めましょう。
141 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/18(水) 09:03:02.19 ID:nEKORwmZ
>「シアトル事件」裁判は2002年1月31日、宗門側がすべての訴えを取り下げるという、学会側全面勝利で決着した。 >ところが、日蓮正宗は、機関紙『大白法』号外などで、あたかも自分たちが勝ったかのごとく、まったく事実とは >正反対の悪質なデマ宣伝をしている。そこで、裁判の学会側弁護団長・宮原守男弁護士に裁判終結の経緯と、 >日蓮正宗の悪質なごまかしについてインタビューした(2002年・抜粋)。 マァこの部分は、法律上の問題そのものに関して法律論として論じられているわけではないので、 それに応じてこちらとしても一種の感想に近い形で批判を行う事になるが、「宗門側がすべての 訴えを取り下げるという、学会側全面勝利で決着した。」などと主張するのは、この部分で 相手方に対して述べている「悪質なデマ宣伝」・「悪質なごまかし」を自ら行っているようなもの なのです。 第三者が客観的に見て評するならば、宗門・創価学会の両者どちらもが「"全面"勝利」は 得られずに決着した(決着させた)にすぎません。 この訴訟は最終的に(訴訟上の)和解で決着したのであって、訴えの取下げ自体は当該紛争 解決における勝敗とは直接関係はありません。 訴えを取り下げようと、目指している紛争解決の内容に寸分違(たが)わず現実に解決が 図られる結果となったのなら、それで「"全面"勝利」という事になるでしょう。 しかし、和解の内容は、一審で敗訴した宗門側にとって一応の面目は保てる内容ではあっても、 「"全面"勝利」とまで言えるものではないわけです。 そしてこの点は創価学会側においても同様で、「"全面"勝利」と言い得る勝訴判決を捨てて 和解したことで明らかです。 (もちろん当該和解の内容自体が問題なわけですけれど、創価学会側にとっては、特に和解条項 の中の "第2-2"及び "追記"が足枷となってしまうわけです。)
142 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/18(水) 09:04:50.75 ID:nEKORwmZ
(レス)>141の続き 法理論上の問題としても、そもそも(訴訟上の)和解には、紛争当事者双方の互譲が必要と なるのであって(訴訟上の和解に限らず、和解一般がそうである。)、その点からしても、 どちらも「"全面"勝利」とは言い難い要素が、そもそもあるわけなのです。 >――まず、日蓮正宗の「訴え取り下げ」とは、どういうことですか? > >《宮原》わかりやすく言えば、自分から戦いを仕掛けておいて、「白旗」を揚げて逃げ出したようなものです。 >「和解」とは、仲直り≠ニいう意味ではなく、裁判を終わらせるための法律上の一つのテクニックです。 >重要なのは、その終わり方の中身です。今回は、訴えた日蓮正宗側が、自ら訴えを取り下げたということです。 >学会の全面勝利です。 まさに「重要なのは、その終わり方の中身です」ね。 和解に「仲直り≠ニいう意味」という意味があるのか無いのかは別として、法的には互譲を要する 以上、創価学会も宗門に譲った部分があるわけです。 そして、もちろん互譲を含む和解の内容も問題ですが、そもそも自ら一審の勝訴判決を無意味な ものと化して互譲を要する和解で決着させる事を選択するどのような必要性が、創価学会には 存在したのでしょうか? そして、和解が「裁判を終わらせるための法律上の一つのテクニック」だと言うなら、"訴えの取下げ" もまた「裁判を終わらせるための法律上の一つのテクニック」にすぎない事になります。 "訴えの取下げ"は、"請求の放棄"などとは異なるのであって、しかもシアトル・クロウ訴訟の場合は 紛争解決の内容的には訴訟上の和解(の内容)で終わっているのです。 つまり、『自分から戦いを仕掛けておいて、「白旗」を揚げて逃げ出したようなもの』なのではなくて、 "自分から戦いを仕掛けて、相手方との'終戦交渉'によって戦いを終わらせたようなもの"なのです。
143 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/18(水) 09:06:57.81 ID:nEKORwmZ
アリャ、()内に書いたつもりが…。 (レス>142の続き) >――裁判所は、なぜ宗門側に訴えの取り下げを勧告したのですか? > >《宮原》それは、『創価新報』等の記事の内容が真実であるとの「心証」を抱いたからにほかなりません。 >裁判所が当事者に和解を勧める場合、提案する和解案は、裁判所が事件をどのように見ているかという >「心証」を反映するものです。実際、1審の東京地裁も、今回と同じように宗門側に訴えの取り下げによる >和解を勧告しました。 これは一体何なのでしょうねェ?? 私には、とても、当該訴訟について創価学会側の訴訟代理人を務めた弁護士の宮原先生の 御言葉とは思えません。 宮原先生を詐称する別人なのではありませんか? 受訴裁判所の担当裁判官が『「心証」を抱いた』と判断したのであれば、その控訴審において 訴訟上の和解で済ませるのではなく、まさに判決を求めれば良いだけではありませんか。 それこそが創価学会「全面勝利」への道であって、その余の選択など在り得ないはずです。 何故そうしなかったのでしょうか?? 部外者には知る由もない事ではありますが、合理的な推測は可能です。 それは、以前にも触れているのですが、和解観試の中身が問題だったのであろうと思われるのです。 それでは時間ですので、続きはまた・・・。
144 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/18(水) 18:55:38.57 ID:XCXwCbKo
シアトル何とか事件なんてしょせん 学会内の内輪の論争の乱痴気騒ぎだろ 結局相手の下ネタ攻撃しか脳がないから それが学会内でお祭りになっただけ でも部外者から見れば異様な騒ぎだった
長文 意味不明は頭の悪い証拠 法律ヲタのレスにはワロた 法律ヲタ 固井雲子 自演乙
146 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/18(水) 21:11:17.85 ID:Iz1wE5Hz
147 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/19(木) 09:13:15.88 ID:v+Gl9Wzp
ごめんなさいね、昨日の書き込みには幾つかタイプミスがあって…。
その中でも、どうしても直しておかなければならないミスについてだけ訂正しておきます。
それは、レス>143の最後の方にある(最後から、事実上の2行目)「それは、以前にも触れて
いるのですが、和解観試の中身が問題だったのであろうと思われるのです。」の中にある
「和解観試」ですが、正しくは"和解'勧'試"です。
別に裁判官は原告と被告との訴訟試合を観戦しているわけではないのであって、和解を
試み勧めているわけです。
ここに書き込むのに使っているパソコンは、自動的に法律用語に変換するような仕様には
特にしておらず、書き込みまで読み直していなかったので変換ミスに気付きませんでした。
申しわけありません。
>>145 長文をそれだけで意味不明とするのは頭の悪い証拠。
頭が悪いからインチキ宗教に騙されてしまうアホさんにはワロた。 (藁々
当然、アホさんのお仲間の書きこんだ>132-135その他の長文も、アホさんにとっては
意味不明であろう。
如何にイイカゲンな内容であるのか、理解など出来ないわけだ。
それどころか、無駄に長い日蓮の文章も、アホさんにとっては意味不明なわけだ。
アァ、そもそも日蓮の文章には無意味という意味しかなかったよな。 (w
148 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/19(木) 09:14:56.21 ID:v+Gl9Wzp
昨日レス>143で触れた、宮原氏の言う『記事の内容が真実であるとの「心証」を抱いた』なる 件に関する問題点の指摘については、和解勧試の内容に関する合理的推測は別として、 当初あれだけで済ませるつもりだったのですが、しかし、法律に詳しい方であるならばともかく、 あれだけでは一般の方にとってはもしかすると理解のためには不足があるのかもしれず、 もう少し説明を加える事にします。 訴訟において判決をなすためには、それ以前に事実関係を確定する"事実認定"が 必要となります。 そして、原告・被告の両当事者の間で争いのある事実に関しては当事者によって示される 証拠による証明が必要な"要証事実"とされるわけですが、事実認定の資料として提出された 証拠をどのように評価するのかについては"自由心証主義"が採用されています。 (なお、自由心証主義も、何であっても裁判官の勝手な判断を許容するというものでは ありません。法定証拠主義のような法律上の制約は受けませんけれど、経験則・論理法則に 則った合理的で自由な判断を要求されるのです。)
149 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/19(木) 09:16:09.80 ID:v+Gl9Wzp
(レス>148の続き) さて、判決に必要となる事実認定において、この自由心証主義に従って要証事実に関する 「心証」が形成されたのであるならば、裁判所は判決を行えば良いわけです。 もちろん、訴訟がそのような段階に至っても裁判所による和解勧試は法律上可能です。 (民事訴訟法 第八十九条 裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を 試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。) しかし、裁判所による和解勧試があった場合に、原告・被告がそれに従って和解しなければ ならない法的義務など一切無いのであって、心証が形成されていると思うなら和解を拒否して 判決を求めれば良いのです。 なにしろ、"裁判を受ける権利"は憲法上保障された権利なのですから。 (憲法 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。) それにもかかわらず、なぜ創価学会は控訴審で判決を求めず和解に応じたのでしょうか? 公表された事実は、それについて合理的に納得できる内容を直接的には示していません。 しかし、そこから合理的な推測としてこのような事実があったのではないかと考える事は 十分に可能であり、それ以外に合理的に納得できるものは無いのです。 それでは、その合理的にその存在を推測しうるところの事実とは、一体どのようなもの なのでしょうか? 残念な事に、ちょうど時間もせまってまいりましたので、後日に続くという事で…
阿部本人も3度にわたって東京地裁に出廷して自ら証言したが、肝心の争点部分では阿部の主張は何度も変遷。 1審判決では、記事内容の「真実性」を認め、阿部側の請求を棄却した。相当性が認められたのではなく、 真実性が認容されたのがこの裁判の最大の特徴である。 2審では、宗教団体同士がこのような紛争を続けるのは好ましくないとの裁判所の判断と勧告により、 和解で終わっている。 高裁段階で、訴えを提起した側である日蓮正宗側が自ら訴えを全面的に取下げるということは、 裁判上、名誉毀損の成立、すなわち、クロウ夫人およびスプリンクル氏の証言に対する反証を含め、 シアトルでの事実の不存在の主張及び立証を放棄したものであり、結果としてシアトル訴訟の決着が明確に ついたことを意味する。 創価学会側も、そうした判断から裁判所の勧告に同意したものである。 1審判決(損害賠償金20億円と謝罪広告の掲載という宗門側の請求をすべて棄却)は効力を失うが、 1審判決の内容を取り消したり、無効にするというものではない。「失効」というのは「無効」のことではない。 また、事実や調書の記載等の事実の記録自体までもが消滅するわけではないので、 調書を他の訴訟で書証として用いることはできる。
【訴えの取下げの効果】
訴えの取下げは、原告の審判申立ての撤回を内容とする裁判所に対する訴訟行為である。
訴えの取下げがなされると、訴訟はその部分については、初めから裁判所に係属しなかったことになる。
したがって上訴審で訴えの取下げがあると原審判決も効力を失うことになる。
このように訴えの取下げによって訴訟は無かったことになるので、
ふたたび同一事件について訴えを提起することは差し支えない。
しかし本案について終局判決があったのちに訴えを取下げた者は、「無用な審理の反復と同一事件についての
判決の矛盾を避けるため」に、ふたたび同一の訴えを提起することはできない。
【再訴の禁止】
終局判決が下された後に訴えを取下げるときは、再び同一の訴えを提起することは許されない
(再訴の禁止、民訴法262条2項)。
これは、判決に不服のある原告が訴訟係属を消滅させ、新たに同一の訴えを提起することを防ぐためである。
また、本案判決を受けたにもかかわらず、自ら訴えを取下げることによって、
裁判による紛争解決の機会を排除した原告に対する制裁の意義も併せ持つ。
【撤回と取消】
法律用語では「撤回」と「取消」は全く違う意味をもっています。「撤回」といいますのは、
すでになされた法律行為は完全に有効であるけれども、都合により将来にむけて法律行為の効力を失効させよう
とする場合に用いられます。
「取消」といいますのは、すでになされた法律行為に法律に定められている欠陥があるため、その行為時に遡って、
失効させる場合に用いられます。
http://ajisai-law.jp/09.html 【無効・取消し・失効】
http://soudanguide.sonpo.or.jp/home/q061.html http://soudanguide.sonpo.or.jp/car/q020.html
152 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/20(金) 07:08:53.57 ID:fxCoE0fF
今日は早く出かけなければなりませんので、どこまで書き込めるか…。
>>150-151 ニヤニヤニヤ…。 足掻けば足掻くほどボロを出し続けるだけなのにゴクロウ様ですなァ。
屋上屋を重ねる(架す)ではなくて、ボロ上ボロを重ねる(曝す)とでも言ったところですな。
それでは、質問するから答えてくださいね。
もちろん言うまでもなく、こちらの問題点の指摘に対して真正面から法的反論をするなど不可能
だとしか思えないけれど、せいぜい頑張ってね。 w)
>2審では、宗教団体同士がこのような紛争を続けるのは好ましくないとの裁判所の判断と勧告により、
>和解で終わっている。
単なる事実経過の説明としてならそれで大きな問題はないであろうけれど、それだけでは
既に指摘したように、なぜ創価学会は当該訴訟をそのような「裁判所の判断と勧告により
和解で終わ」らせる事を選択したのかという点に関して、合理的に納得できる説明には
全くなっていないのですよ。
『1審判決では、記事内容の「真実性」を認め』たはずなのに、今後は結局それを具体的に
主張できなくする(訴訟上の)和解の内容で、創価学会は決着させているのですからね。
153 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/20(金) 07:12:51.44 ID:jLJkD2s8
(レス)>152の続き 和解条項第2、2は「控訴人ら及び被控訴人らは、相互に、今後、上記第1、2記載の争点に かかる事実の摘示、意見ないし論評の表明をしない。」としているわけです。 そこで言う「上記第1、2記載の争点」とは「本件訴訟の最大の争点は、控訴人ら代表役員のおよそ 40年前のアメリカ合衆国ワシントン州シアトル市内における行為が何かという点」の事ですよね。 創価学会は、一審では裁判所が『記事内容の「真実性」を認め』、その判決が確定すれば 今後も記事内容自体や『記事内容の「真実性」』を主張し続けられるようになるにもかかわらず、 それを自らわざわざ放棄して何も言えなくなってしまう選択をしたわけですよ。 何故ですか? 別に、そんな「裁判所の判断と勧告」があろうと何だろうと、それに従わなければならない 法的根拠など一切存在しないのですから、そのような内容の和解など拒否して判決を 求めるのが筋ではありませんか。 何故自らの権利を放棄して、自己を縛る内容の和解に合意したのですか? 第三者も合理的に納得できる説明をしてください。 >高裁段階で、訴えを提起した側である日蓮正宗側が自ら訴えを全面的に取下げるということは、 >裁判上、名誉毀損の成立、すなわち、クロウ夫人およびスプリンクル氏の証言に対する反証を含め、 >シアトルでの事実の不存在の主張及び立証を放棄したものであり、結果としてシアトル訴訟の決着が明確に >ついたことを意味する。
154 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/20(金) 07:16:25.17 ID:hTYegg8b
(レス>153の続き) そうですよね。 「シアトル訴訟の決着」は「明確に」和解という形で「ついた」わけであって、 残念ながら法的には、「控訴人ら代表役員のおよそ40年前のアメリカ合衆国ワシントン州 シアトル市内における行為」に関する真偽は不明となってしまったわけです。 一審判決は“確定”せず、アナタ流に言えば「失効」してしまったのですからね。 次で問題とするつもりだが、確定せずに「失効」した判決に、どのような判決効があるのですか? 是非お答えください。 何故に創価学会は控訴審における判決を求めず、あのような内容の和解に応じたのですかね? >1審判決(損害賠償金20億円と謝罪広告の掲載という宗門側の請求をすべて棄却)は効力を失うが、 >1審判決の内容を取り消したり、無効にするというものではない。「失効」というのは「無効」のことではない。 “取消し”・「無効」・「失効」という法律的概念をそれぞれの原理・原則に従ってキチンと区別する のなら、私は当該一審判決について「失効」とするのも或る点で問題が残るものと考えるが、 どうせその点を議論しようとしても相手が相手なんだから無駄になるだけでしょう。 従って、その点は一応措くとして、アナタの言う「失効」した判決について「有効」と称している 弁護士モドキ氏がいるようですが(レス>134)、これは如何なることですか?
155 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/20(金) 07:18:24.72 ID:hTYegg8b
(レス>154の続き) >――「無効」どころか、有効な判決として厳然と残っているのですね。 > >《宮原》そのとおりです。宗門側が1審判決を「無効化」したいのなら、控訴審の場で、 >それを覆す判決を得るしかなかったのです。 両者の言っている内容を勘案すると、当該一審判決は「失効」しているのだけれど「有効」って 話になるわけだけれど、それって一体何なのですか? 法律論として、わけ分かりませんよ。 一体、アナタの言っている事と弁護士の宮原先生を詐称しているとしか考えられない人物の 言っている事と、どちらが正しいのですか? それとねェ、『宗門側が1審判決を「無効化」したいのなら、控訴審の場で、それを覆す判決を 得るしかなかったのです。』と言っているけれど、この文章の細部の問題は措くとして「それを 覆す判決を得るしかなかった」という点は、大いに問題です。 二つの方向から問題としうるでしょう。 一つ目は、訴訟上の和解の存在とその効果・効力の問題であり、もう一つは、一審判決の確定 の問題です。
156 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/20(金) 07:21:52.68 ID:hTYegg8b
(レス155の続き) 先ずは後者から。 一審判決って、いつ確定したのですか? 確定していませんよね。 確定していない判決に、どのような判決効があるのですか? キチンと条文・判例・学説などを示してお答えください。 次に前者の問題です。 民事訴訟法の条文上、和解は、「調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の 効力を有する」わけですよ。(民訴267条) 具体的に何が「確定判決と同一の効力」であるのかについては 学説上の争いも存在しますけれどね。 さァ困りましたね、創価学会員さん。 一審判決は確定せずに「失効」してしまったのに対して、「確定判決と同一の効力」を有する (訴訟上の)和解が存在するわけです。 どうなるのでしょうかね? 特に、一審判決にどのような法的効力があるのか、単なる感想ではなくて法理論として 説得的に説明してくださいね。 既判力はあるのですか? (w 今日は、こんなところまでですね。 それでは、またねェ…。
157 :
↑長文馬鹿 :2013/09/20(金) 15:16:58.63 ID:qehvA59r
.
158 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/21(土) 07:12:22.73 ID:goIxVckB
>>157 ニヤニヤニヤ…。 お可哀そうに、無能さん…。
159 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/21(土) 18:36:40.46 ID:HnODI0Jj
結局どんな事件か知らないが サッチーみたいな顔の婆婆は何やっても やり方が汚ないと言うか下衆(ゲス)だよ ただでさえ嫌われやすい顔なんだから 坊主だましたり本尊泥棒なんて論外。 この手の婆婆は顔の陰険さを自覚しろ! ま、一応、 冥福をお祈りします 南無阿弥陀仏。
160 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/22(日) 12:38:28.87 ID:fNqoQyQg
どうしましたァ…? 三連休だから、他の事で忙しいのかな? 世の中三連休といえども、私もいろいろと他にやらなければならない事があるので、 長々と反論をしないで済むのはアリガタイ事ではありますけれど、アナタ達の法律漫談で 笑わせていただけないのも一抹の寂しさを感ずるものですな。 先ずは、(レス>121、>129-130、>151などの)定義氏に、私が最後に問うた(>156)「特に、 一審判決にどのような法的効力があるのか、単なる感想ではなくて法理論として説得的に 説明してくださいね。 (改行) 既判力はあるのですか?」における「既判力」とは何かについて 定義・解説してみてくださいな。 それによって、例の“宮原と名乗り弁護士を詐称しているとしか考えられない人物”の 発言内容の問題点も、より明らかになりますからね。 (w よろしくお願いしますよ。 「既判力」って、どのようなモノですか? ぜひ、学者の解説などを引用するなりして説明してね。
161 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/22(日) 12:53:25.93 ID:fJgObb/h
創価学会の始まりは、信者講である。 この講組織とは、集団参拝を先導する在家先達が存在する。 彼ら先達は坊さんの指示によってお役を遅滞無く果たし信者一同を無事 登山参拝と下山にまで導くのが本義である無償の名誉職なのである。 創価学会の全ての会館とは本山信仰をしたい熱心な信者に便宜を図る 集会所である。 ゆえに二代目の会長は信徒に向かい言い放った。 「創価学会に礼拝する対象は存在しない」 創価学会の問題があるとするならば、礼拝対象の無い信徒団体に宗教法人格を 認定付与した当時の行政だと言うことになろうか。
162 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/22(日) 19:45:19.13 ID:fJgObb/h
三代目を継承した大作氏は、創価の発展?に寄与した。 その業績の評価は未だ決まっていない。 さてその池田氏の発言とは平成8年12月会員の前での公式的なもの 「創価学会は寺に過去昭和時代に2500億円寄進し寺の境内地を10倍にした 然るに今の状況は云々」 此れは当時の週刊新潮に掲載された記事を要約。 小生が思った事は、創価学会ってのは供養と称して集めた金をスッポリ取得。 信者が納めた金の5%程度を寺に渡しただけじゃなかろうか? 二代目会長の素懐を三代目は踏みにじり富と金に執着したのだろう。 英明なる大作氏もとうとう呆けたらしい。 沈黙を守るべき己の財布の内緒話を大声で公表しちゃったんだから。 思うに「彼は現金の事が常に脳裏から離れることが無い」のだろう。 これって云ってしまえば横領なんですがねえ。 お寺に供養しますって集まったお金でしょ。 他人のお金だから如何でも好い訳だけどね。
163 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/22(日) 22:53:17.85 ID:fJgObb/h
さてシアトル云々であるけども、実際の事件だったのか?でっち上げの 名誉毀損だったのか?小生には判決主文なんぞを読む気力はございません。 諺に「ひさしを貸して母屋を取られる」ってありますよね。 寺に言わせりゃ全くソレそのものだっただろうし、純真な学会員に言わせりゃ 坊主は横暴であると言いいそうだ。 実際に友人のアル学会員青年は坊さんの横暴を強くなじったもので まるで社会悪を公然と追求する口ぶりでありました。 聞かされた俺は、あんたのところの坊さんが塔婆を如何しようと関係ないよなあ。 もっと寄進をして立派な塔婆を用意させりゃ済むことだと思ったもんだ。 話は飛ぶけどさ学会の建物に修まっているらしい生板本尊っていうのかな アレの中で敵のニッケンさんがオミタマ挿入した曼荼羅様ってあったら如何よ? やっぱし拝んでるんだろうか?粗大ごみに出して始末したんだろうか? 事態、創価は次第に弱体化している。
今日も法律ムチは華麗に論破されてるね
165 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/23(月) 19:49:26.61 ID:kP3roM7o
>>164 そうだね。
ニセ弁護士らしき人物の発言その他の創価系「法律ムチ」君達は、我々アンチに「華麗に論破されてるね」。
創価学会は損害賠償金も和解金も支払わず、謝罪広告の掲載もしなくて済んだ。 法技術的に失効しても、一審判決で記事内容は真実≠ニ認定された事実は、現実社会では消えることはないし、 和解条項にも一審判決を否定するような内容は記されていない。 また、再訴の禁止≠ノより、無用な審理の反復と「同一事件についての判決の矛盾を避ける」ために、 ふたたび同一の訴えを提起することができなくなった。 【事実や調書の記載等の事実の記録自体までもが消滅するわけではないので、 調書を他の訴訟で書証として用いることはできる】 【訴えの取下げは、原告の審判申立ての「撤回」を内容とする裁判所に対する訴訟行為である】 法律用語では「撤回」と「取消」は全く違う意味を持っている。 「撤回」というのは、既になされた法律行為は完全に有効≠ナあるけれども、 都合により将来に向けて法律行為の効力を失効させようとする場合に用いられる。 「取消」というのは、既になされた法律行為に法律に定められている欠陥≠ェあるため、 その行為時に遡って、 失効させる場合に用いられる。 日顕宗のウソは数知れず。日顕の芸者写真のどこが偽造だ。 ウィキペディアに「謝罪広告の掲載は命じた」とウソまで書くな!
167 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/24(火) 01:08:49.19 ID:ksBiQbfT
166久し振りにバリバリの学会員様ご登場ですねえ。 芸者同伴写真の日顕氏に関しては、ありゃ偽写真だわな。 奥さんの姿を消して芸者さんと座敷で和んでいるように見せたもの 作為と名誉毀損告発の物件だ。 あれを捏造し掲載したほうが●負け。 昔のシアトルの件は両者込み入りすぎて俺には理解も検証も不能。 ここ数年の池田先生の聖教新聞掲載写真もひどい出来具合である。 身体の線が狂ったり後ろが透けたり、嫁さんが何時も同じ顔で写っていたりした。 遠近法を無視したお写真とか面白いものだ。 如何なるか予想すべきだよ五年後の創価と正宗の存在感というか 二団体の社会的在り方。 166君がこの団体から利益と報酬を受け取っているなら尚更だよなあ。
168 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/24(火) 07:50:43.89 ID:VMuDvz8E
>166 >創価学会は損害賠償金も和解金も支払わず、謝罪広告の掲載もしなくて済んだ。 良かったですね、判決によること無く和解で済んで。 (w しかし、続く「法技術的に失効しても、一審判決で記事内容は真実≠ニ認定された事実は、 現実社会では消えることはない」なる内容は問題が多すぎます。 そりゃァ、タイムマシンか何かを使うわけでも何でもないのだから、時間の経過に従う 事実そのものは変更できませんよ。 例えばですけれど、一審判決と異なりそれを否定する内容の控訴審判決(が確定する)なり 上告審判決が出たところで、一審判決が存在したこと自体は、法律の世界を除く 「現実社会では消えることはない」わけですからね。 当該シアトル・クロウ訴訟の場合は、訴訟上の和解で終わったわけであって、それが確定判決 と同一の効力を持つのであって、一審判決などにはほとんど何の法的な効力もありません。 それだけの話です。
169 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/24(火) 07:54:28.48 ID:zgIHyl41
(レス>168の続き) しかも、さらに続く「和解条項にも一審判決を否定するような内容は記されていない。」なる点は、 創価学会さんお得意の事実の“摩り替え”と言うヤツですな。 それならば、何故に和解条項における“追記”で“和解条項第2、2は、相互に名誉毀損にあたる 行為をしないことを確約する趣旨のものであり、同第1、2記載の争点にかかる事実の存在を 単純に否認することはこれに抵触しない。”などとしているのですか。 そもそも本来は、この和解で言う“事実”とはその真偽を問うたものではないのですが、“事実の 存在を単純に否認することは”できても、その存在を肯定する事はできないものとなっている わけなのですから、一審の事実認定を否定したにも等しいものではありませんか。 なぜ存在すると主張できる内容で、創価学会は合意しなかったのですか? >また、再訴の禁止≠ノより、無用な審理の反復と「同一事件についての判決の矛盾を避ける」ために、 >ふたたび同一の訴えを提起することができなくなった。 あのねェ、 “再訴禁止”自体は良いとして、再訴禁止の趣旨について『「同一事件についての 判決の矛盾を避ける」ため』などと、何て言う学者(ではなくて、判例だろうと何だろうと構わない けれどさ。)がそのように述べているのさ、妄想君? イイカゲンな事を言わないでよ。 (これで連投規制を受けるはずですし、一旦終わり、後に続ける予定です。)
170 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/25(水) 01:05:53.34 ID:EtnEQCan
創価学会の会員諸兄お元気ですか?多分そのような方向であると信じて 話を進めます。 貴方達の数十年来の主張。 <世界平和を創価学会の活動により実現するそのリーダーは池田大作先生。> この主張を検討するわけです。 曰く<世界平和を実現したいのは万人の願望であるが、これに反対する人物は 創価学会の平和活動を否定なのである。 世界平和を推進する創価学会は正義の宗教団体である。 詰まり創価学会に反抗する人物は佛敵に該当すると目される>わけだ。 言うならば、普通人が正義を口にするのは極めて危険だ。 正義の為なら人殺しも辞さない人たちを作り出すのである。 世界平和のために人殺しも起きかねないのがこの団体である。 寺の活動について論じたものを見たが 曰く全く世界平和活動に不熱心。 だから坊さんは反創価学会であると言いたい様子であった。 カルト宗教の面目躍如と思うがいかがでしょうか?
171 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/25(水) 09:25:06.99 ID:BcOfMqXl
ホラどうした? 毎度の事だが、イイカゲンな事を書いておいて、それに対してこちらが質問し回答を要求しても ナシのツブテかね。 “訴え取下げ”による“再訴禁止”は、一般的には(つまり、通説ってことだ。)、元々は大審院判例 の示した“制裁”とする見解、つまり、裁判所の判決に至る労苦を無駄にした事に対する制裁 とする説が主流だが、訴えを取り下げておきながら後訴を起こす訴権の濫用を防止するため と考える見解もある。 再訴を禁止せず訴権濫用を防止しないと、不利な判決を受けたらその都度訴えを取り下げて 再度(どころか、再再・・・度)訴訟を起こせばよい事になってしまいますからね。 しかし、『「同一事件についての判決の矛盾を避ける」ため』なんていう説を、私は 不勉強にして聞いたことなど一切ない。 先にも質問したように、何て言う学者(判例だろうと何だろうと構わないよ。)がそのように 主張しているのか、よろしく教えを請うところですよ、創価学会のウソツキ先生。 第一、“訴え取下げ”によって、アナタの言うことの失効したはずの判決と矛盾したところで、 何が問題になるのさ? 是非お答えいただきたい。
172 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/25(水) 09:28:11.69 ID:3frsZx5b
(レス>171の続き) >【事実や調書の記載等の事実の記録自体までもが消滅するわけではないので、 >調書を他の訴訟で書証として用いることはできる】 そりゃァ、一応はその通りさ。 東大名誉教授の伊藤眞先生も、その著書“民事訴訟法(有斐閣)”で次のように言っているよ。 “訴え取下げの効果として、訴え提起にもとづく訴訟法律関係や当事者および裁判所の 訴訟行為の効果が遡及的に消滅する(262T)。当事者による訴訟告知や裁判所がすでに 行った裁判の効力も消滅する。ただし、一定の内容の証拠調べや裁判がなされた事実は、 法律効果の消滅とは区別され、他の訴訟において援用される可能性がある。” この中の“ただし、”以下の部分ですね、アナタの言っている事は。 但しですね、伊藤眞先生は、これについて“注”として以下のようにも述べているのです。 “証拠における直接主義に照らして、他の訴訟においてこれらの事実を記載した調書や 裁判書の証拠能力が認められるかどうかは別の問題である。” 分かるかね? 伊藤眞先生は“証拠能力”のみについて触れているが、もちろん問題はそれに止まる ものではないぞ。 (さて、今回はここまでにしますか。 なお、初めの引用は“ただし、”以下だけで済むところ、 それに先行する部分まで引用しているのには、もちろん一種の伏線としての意味がある。)
173 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/25(水) 12:52:25.28 ID:SHT4iP1p
>>1 この真っ赤な嘘を世間知らずのアホ学会員はこぞって信じ込んで現在に至る。
よくこんなバレバレ洗脳を信じ込むものだ(苦笑)
174 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/25(水) 12:53:48.58 ID:EtnEQCan
もっと簡単に説明すると話はこうなる。 創価学会は、正義を行なうのであるから反対者は抹殺する。 此処までの信者は少なくないらしいのが恐ろしいカルトです。 創価学会の正義なるものが世界平和というまことに反対し難い お題目を担ぎ出しその反対者を叩き潰すのが正義とまで信者に 洗脳して刷り込んだ手口は全くお見事でした。 長年掛かったことでしょう。 ゆえに脱退者がこの事実を世間に公表することを恐れて必死になって 脱退者の出現を阻止したのです。 これぞまさしくカルト教団です。 何を言っているのか判らない人は上の文を三度声を出して読むべしです。
私の偽物 長文馬鹿がなにやら必死だなあ!(嘲笑)
176 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/26(木) 01:14:04.49 ID:gTOEEpdm
クロウ事件において「一審・東京地裁での下田判決 (学会員ヒロエ・クロウの証言を一方的に採用した、 宗門敗訴の不当判決)を無効とする」を、それは 嘘である!無効になっていない!と騒ぎ立てている どうしようもない学会員て結構いるな。
177 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/09/26(木) 07:14:47.96 ID:VthXI9aH
またまた面白“法律漫談”は無しですか。 笑い話として期待しているのになァ…。 こちらはこちらで話を続けさせていただこうとは思っておりますが、今日はもう 出かけなければなりませんので、また後で…。
※(続き)
では、調べてみることにしよう。なになに「ウズゲン工科教育大学」。で、場所はキルギス共和国のオシ州。
まずはGoogle先生に「List of universities in Kyrgyzstan」と入力してエンターキーをポン!
一番最初にWikipediaの結果が出てきたので開いてみる。ああ、親切にも州別に記載されているじゃないか。
で、オシ州はと。大学は5つだけか。ふ〜ん。で例の大学名は「ウズゲン工科教育大学」か。
ウズゲン。。。あれ、ないんですけど(笑)では他の州も一応探してみよう。やっぱりない。
創価学会の皆さん! そんな大学は存在しないのだよ!
もう少し調べてみよう。
そこでGoogle先生に「Kyrgyzstan university Osh」と入力してエンターキーをポン!と。
1ページ目該当なし。2ページ目該当なし。3ページ目該当なし。4ページ目該当なし。5ページ目該当なし。。。
はぁ、疲れた。もういいでしょ。無いんですよ、そんな大学は!
この記事は一面のトップ記事として掲載されたものだ。かつては州立を国立と偽る程度だったが、
もはや架空の大学をデッチ上げ。落ちる所まで落ちたな。そして、それを疑うことのできない創価学会員の方々。
なにしろ「学会を疑う=弱い」と教え込まれている。知らず知らず心まで支配されている事に気付かない。
これは創価学会による定期的なマインドコントロールの効き具合検査であろう。
「ニセ記事への反応なし。まだMCは効いてるよ」と学会中枢部の高笑いが聞こえる。
ニセ本尊を作れるほどの団体なのだから、ニセ大学なんて朝飯前だ。ここまでされても気付けないとは、
本当に哀れで仕方が無い。
創価学会員さんが大御本尊様から引き離されて20年以上の歳月が流れた。確実に言えることは、
大石寺に参詣すれば気付くことが出来る方は多い。勇気を出して足を運んでみればいい。
真の求道心のある方ならば、必ず正法を感ずる事が出来るであろう。
http://megalodon.jp/2013-0908-1445-25/blog.goo.ne.jp/keygood/e/957fa9f094da6eb3bcb495ba632a8e5a ★【日蓮正宗の法華講員さん! 頭大丈夫ですか?】★
180 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/27(金) 13:37:31.22 ID:lqFuPFWn
179氏の話の話し。 池田先生は個人預金を海外にお持ちです噂では一兆円。 そのお金はノーベル平和賞を獲得する為の資金でした。 そのお金で海外からあらゆる勲章、褒章をかき集めていました。 日本国内では一件も宮内庁からの勲章はないのです〜ううむ残念! 最近はそのペースが落ちましたが、海外からは幾許かあるようです。 海外には日本人が想像もできないような悪党が生息しています。 誰かが欲しがる勲章を調達してお金にするなんてのは序の口の褌担ぎです。 あの有名なローマにある古い遺跡であるコロシアムなんてのは何回も アメリカ人が騙されて金を出して買ったものですてさ。
181 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/27(金) 14:03:17.01 ID:RPmc0vWm
>>180 稀代の殺人鬼に勲章、表彰なんて、気違い過ぎる破壊カルト創価
182 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/27(金) 16:34:07.66 ID:ZqTdAErs
ごちゃごちゃわからんが 結局シアトル事件という事実はあったのかなかったのか どっちだ?
あった。これが真実で異論はない状態。
185 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/09/29(日) 23:58:04.19 ID:xPWSPAD9
日犬臭法主日顕はシアトルで売春婦を買った 日顕と売春婦のツーショット証拠写真が当時 聖教と週刊文春等複数の雑誌に掲載されましたね
186 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/01(火) 13:57:12.87 ID:fx+Pzr6b
>>184 ねーよ、糞創価。
事件をでっち上げて、名誉毀損で訴えるという、半島根性丸出しの捏造事件。
判決文も読めない創価の馬鹿にはそれが理解できない
創価w でも、なんで唐突にシアトル何だろうな?w
>>1 ※「シアトル事件」判決文
http://megalodon.jp/2013-0916-0114-27/www.geocities.co.jp/NatureLand/5976/hanketubun.htm 【(3) クロウの証言の信用性について】
(ア) 供述の動機等
誰かに本件事件について話すべきかどうか悩んだが、本件事件は歴史的な第一回出張御授戒の際に
起こったことであり、もし、本件事件が公になれば、一大汚点を残し、原告日蓮正宗及び被告創価学会に
傷がつくところ、日蓮正宗の信徒としては、何としても原告日蓮正宗を守り抜くように教えられていたので、
阿部の将来のことも考え、本件事件について口外しないと決めたこと、しかし、クロウは、その後、
法主としての権威を振りかざし、被告創価学会を破門した阿部の現在の姿を思うにつけ、本件事件について
沈黙していることは誤りではないかと思い悩むようになり、阿部の真実の姿を明らかにすることこそ、
信徒としての自分の使命ではないかと考えるようになっていたところ、
平成四年五月、横田からの取材の申込みを機会に本件事件について話したことが認められる。
右認定事実によれば、クロウが、本件事件について話すことにした動機は自然であるというべきである。
また、右認定事実によれば、クロウは、記念すべき第一回海外出張御授戒を無事に遂行したいと
強く思っていたところ、阿部が本件事件を起こしたことにより、非常に大きな衝撃を受けたものであって、
本件事件は、クロウにとって、非常に印象的かつ衝撃的な事件であるということができ、
したがって、クロウが、昭和三八年三月に発生した本件事件を、平成四年五月に横田に話すまで、
又は本件において証人として証言するまで、具体的な事実についてまで詳細に記憶していたことは、
何ら不自然ではなく、合理的な理由があるというべきである。
【(4) スプリンクルの証言の信用性について】
(カ) 以上によれば、スプリンクルの証言の信用性は高いというべきである。
なお、原告らは、スプリンクルは昭和三七年一〇月三〇日から昭和三八年五月六日まで、軍務休職中であり、
同年三月に起こったとされる本件事件の現場にはいなかったと主張し、これに沿うかのような証拠を提出する。
しかし、証拠によれば、スプリンクルは、同月当時、軍務休職中であり、予備役として、ワシントン州の
ペインフィールド基地に配属されていたが、勤務時間に任務に就く時以外は、基地にいることは
義務づけられておらず、予備役兵の多くは軍務以外の仕事をしていたこと、スプリンクルも予備役の給料が低く、
シアトル市警察の警察官として現場に戻りたかったことから、本件事件当時には、シアトル市警察の
パトロール部門を担当させてもらっていたことが認められるほか、前記(2)で認定した事実及び
スプリンクルの証言の信用性が高いこと等の事情に照らし、原告らの右主張は採用することができず、
軍務休職中であったという一事をもって、スプリンクルが本件事件の現場にいなかったということはできない。
>>180 >池田先生は個人預金を海外にお持ちです噂では一兆円。
【個人資産疑惑】
「行政調査新聞」によれば、池田大作は1兆円の資産を「個人資産」としてスイス銀行に預けていたが2001年、
スイス銀行が諸事情により「個人名義の預金」を一切扱わなくなってしまったため
ニューヨークの銀行に6000億円、ブラジルの銀行に4000億円と振り分けられたとされる。
しかし「行政調査新聞」以外ではこの説は述べられていない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%A4%A7%E4%BD%9C#.E5.80.8B.E4.BA.BA.E8.B3.87.E7.94.A3.E7.96.91.E6.83.91
右翼系の松本州弘氏が社主の『行政調査新聞』は、記事の大半が「噂」に基づいている。
【噂の怪奇情報】
政治経済社会の裏舞台。口には出せぬ情報を抱えた玄人たちが跋扈する世界で噂される怪奇情報がある。
真偽不明だが、闇社会では真実のように語られているこうした情報のいくつかをご紹介しよう。
ただしこの欄の情報は、本ホームページの他欄と異なり、あくまで「噂」であることを強調しておく。
http://www.gyouseinews.com/index.php?option=com_content&view=category&id=37&Itemid=53 さて、それはともかく。創価学会門徒も上層部も知らないだろうが、超トップのみが知りえている
「池田大作の資産」の問題が、今、世界のウラ社会で話題となっている。それも超一級の話題である。
池田大作は個人資産としてスイス銀行に膨大額の預金を保持していた。これは「個人名義」のものであり、
決して学会名義のものではない。ところが、である。ご存じの通り今年になってスイス銀行は
「個人名義の預金」を一切扱わなくなってしまった。団体名義(創価学会名義)だったら預かってくれるのだが、
池田大作は1兆円の資産を「個人資産」としてスイス銀行に預けていたのだ。
で、スイス銀行が個人預金を扱わなくなったので、仕方なく池田大作名義の個人預金は他所に移すしか方法がない。
紆余曲折はあったようだが、結論として、ニューヨークに六〇〇〇億円、ブラジルに四〇〇〇億円と振り分けられた。
http://www.asyura2.com/07/senkyo41/msg/891.html
194 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/10/05(土) 09:40:54.08 ID:Dg2XLayE
>>191-192 残念だったねェ、創価学会は自己の選択として、その判決をわざわざ“失効”させてしまって。
更にその上、自分達が選択した解決である確定判決と同一の効力を有する和解の内容として、
“控訴人ら及び被控訴人らは、相互に、今後、上記第1、2記載の争点にかかる事実の摘示、
意見ないし論評の表明をしない”(和解条項第2、2)こととし、更に和解条項の“追記”として
“和解条項第2、2は、相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のものであり、
同第1、2記載の争点にかかる事実の存在を単純に否認することはこれに抵触しない。”などと
いう合意を結んだわけだ。
つまり、オマエさんがレスとしてそこに掲載した内容を、創価学会は示す事が出来ないのだ。
創価学会がこのような結果で終わらせた事について、発言の内容から弁護士を詐称して
いるとしか思えない「宮原」氏なる人物は、様々な事を言っているようだが(レス>132-135)、
その人物の以下の発言など法的にはイイカゲンの極みと言えよう。
「しかも、二度と同じ訴えを起こすことはできないのですから、1審判決は事実上、確定し、
宗門側がそれを覆す機会は永遠になくなってしまったわけです。」(>134)
なんですか、この「事実上、確定し」とは?
どのような効果・効力があるのですか?
確かに、法律に無知な創価学会員を、さも法的な効果・効力があるかのように騙すという
「事実上」の効果・効力だけはあるようですけれどね。
法律上、一審判決が確定した事実など無いから、そのように誤魔化すしかないわけですな。
195 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/10/05(土) 09:44:04.70 ID:o+wYTEvS
(レス>194の続き) なぜ、創価学会にとっては望ましい内容である一審判決を“失効”させてしまう選択を、わざわざ 創価学会は選択したのであろうか? 公表されていて私が把握している範囲内の客観的事実だけから考えるなら、創価学会には そのような選択をしなければならない理由など無いわけであって、控訴審で判決を求めれば 良いはずなのに(レス>148-149、>152-153など参照。)、それにもかかわらず創価学会は 何故そのような選択をしたのか疑問が残ります。 結局のところ第三者としては、分かっている範囲の事実から合理的に推測するしかないが、 おそらくは、裁判所の和解勧試が鍵となっているはずだ。 思うに、和解勧試において裁判所は、それぞれが判決を求めた場合、宗門・創価学会の 双方ともにそれぞれのマイナスが生ずる結果となることをチラつかせて、判決を断念させて 和解に応じさせたのではなかろうか。 要するに、宗門・創価学会のどちらに対しても勝訴できない、敗訴すると思わせうる内容を チラつかせたのであろう、と言う事です。 それ以外に、あのような解決を双方が受容・選択するという、合理的に納得できる理由など 無いはずです。 在ると言うなら、それを示していただきたいものですな、客観的・合理的に納得できるものをネ。 お待ち申し上げますよ。 (w
196 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/06(日) 14:06:13.21 ID:/UpEYfQS
>>193 此れね,個人預金が結局どうなるか?ですよね。
予想の1、死後当該国の銀行から当該国に没収。
2、日本政府と折半。
3、全額遺族の手に戻る。
日本の国税専門官は処置済みと思います。
彼らが間抜けなわけはありません。
故人池田氏の過去生前の行状で最も悪質なのは此れじゃあるまいか?です。
創価学会の公金を、海外の個人預金口座に一兆円近く送金させた。
昭和五十年代から数十年近く毎年送り続けていた。
誰が見たって業務上横領と判断です。
197 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/10/06(日) 14:24:48.56 ID:h7B7QPLw
>>196 そもそも>193に示された内容が事実であるのかどうかすら疑問であるのに、何をイイカゲンな
事を言っているのですか?
それと、仮に事実であると仮定したところで、「業務上横領」って、池田大作氏がその正犯だと
言うつもりなのですか?
この場合、池田氏は、そもそも同罪の正犯たり得ないではありませんか。
「業務上横領」罪は一種の身分犯ですが、池田氏は、“他人の物を”“業務上”池田が“占有”
しているわけではなく、そもそも同罪の成立に必要な身分を有していないではありませんか。
198 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/10/06(日) 14:28:58.58 ID:h7B7QPLw
(レス>195の続き) さてそれでは、御存じない方のために、“訴訟上の和解”や“和解勧試”について少し 説明しておきましょう。 まず前提として“和解”一般ですが、争いのある当事者が、対立する利益主張に関して互いに 譲歩してその紛争の解決を図る契約のことが“和解”であり、一応民法上に規定されています。 そして、“訴訟上の和解”とは、訴訟係属(“継続”ではなく“係属”です。)中に両当事者が 訴訟物に関する主張について互いに譲歩し、訴訟の全部または一部を終了させる旨の 期日における合意のことを言います。 (“訴訟物”だとか“期日”だとか、分からないかも しれませんが、当面は問題ありません。) (なお、訴訟上の和解に関しては、その法的性質等 学説的には議論のあるところですが、今のところここでそれに踏み込む必要はないでしょう。) そして、“和解勧試”とは、期日において裁判所が行うところの、当事者に対して和解が成立する よう促すことであるわけですが、この“和解勧試”は、民事訴訟法89条に“裁判所は、訴訟が いかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を 試みさせることができる。”とされており、条文上はいつ和解勧試を行っても問題ないわけです。 そして、例えば(訴訟上の)和解の具体的方法・手続などの点でも、民事訴訟法その他の法律の 条文が具体的に和解に関して規定する点は多くなく、裁判所(ないし受命裁判官・受託裁判官) の裁量に任されている点も多いものと言えます。
199 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/10/06(日) 14:34:54.22 ID:h7B7QPLw
(レス>198の続き) そして、これは推測なのですが、おそらく当該シアトル・クロウ訴訟における和解勧試は、口頭弁論 期日などにおいて行われたものではなく、和解期日を設けて行われたものと推測され、両当事者が 相対する形で行われたのではなく、交互面接によったのであろうと考える方が自然だと思われます。 おそらくは、そのような中で、両当事者が訴訟を続け判決を求めても勝訴は難しいと判断する 結果に結び付く何かを、それぞれが示されたはずなのです。 両者の対立関係を考えた場合、そのように想定するのでなければ、あのような内容の和解には 双方それぞれが一応は納得し合意するとは考え難いのです。 要するに、他の選択をしようとした場合には、不利益を蒙る可能性が高いと判断する何かが 在ったからこそ、決してそれぞれが望んでいる最良の内容とは言えないあの和解を選択した のであろう、という話なのです。 お分かりになりますか? 質問があれば、どなたの質問であっても、応答するに値すると思われる内容であって、かつ、私が 答えられるものである限りお答えするつもりです。 もっとも、これから出かけますので後ほどと言う事になりますけれど…。
200 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/10/06(日) 14:43:41.11 ID:cp58iB+g
アッ、失礼しました。 レス>197の最後から2行目にある「池田氏は、“他人の物を”“業務上”池田が“占有”」は、 敬称が抜けており、以下のように訂正いたします。 【「業務上横領」罪は一種の身分犯ですが、池田氏は、“他人の物を”“業務上”池田氏が“占有”】
201 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/06(日) 15:24:35.95 ID:/UpEYfQS
>>197 サンへ、此れは事実だと記憶しています。
週刊誌に記事として当時載りました。
もし虚偽であったなら大変な事態になったでしょう名誉毀損です。
海外送金の流れまではその記事になっていませんでしたがねえ。
当時の事情を小生はある処からこの一件が発覚以前に聞いていました。
確か昭和53年当時くらいです。
或る政党と代議士が裏で渡航し運動してスイスに個人預金口座を開設させて
<違法な送金>を行なっていた。
目的は海外活動とノーベル賞獲得の為の資金である。
積もり積もってとうとう一兆円とは驚きました。
毎年500億円を二十年繰り返せば溜まる勘定なり。
それにしても本当に組織が巨大ですなあ。
池田本人名義だから100%の責任逃れは出来ない。
法律に無知な庶民から見ても横領着服であり
思う存分好き勝手に遣いまくった個人名義預金です。
202 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/10/07(月) 07:20:35.71 ID:OfNFFFXe
>>201 あのですねェ、仮に「週刊誌に記事として当時載」ったの(であり、それをアナタが信じたの)だと
しても、必ずしもそれだけでアナタ自身について名誉棄損罪の成立や処罰を阻却する事由と
なるわけではないのですよ。
アナタは「或る政党と代議士が裏で渡航し運動してスイスに個人預金口座を開設させて
<違法な送金>を行なっていた。」とし、その上「積もり積もってとうとう一兆円とは驚きました。
毎年500億円を二十年繰り返せば溜まる勘定なり。」とおっしゃるわけだが、それが事実である
とするなら、まず間違いなく(当時の)“外国為替及び外国貿易法”違反のはずです。
しかし、その“外為法”違反で池田氏などが検挙されたという事実はないはずですが、それは
何故なのですか?
また「池田本人名義だから100%の責任逃れは出来ない。 法律に無知な庶民から見ても横領
着服であり」とおっしゃっていますが、仮にアナタの示す一連の事実が間違いない事なのだとしても、
池田氏名義であるからと言って、池田氏にどのような法的責任があるのかは、それだけでは何とも
言えません。
それとですねェ、この「横領着服」というのが、刑法252条(T項)の委託物横領罪を意味する
つもりであるのなら、池田氏に同罪が成立するかについては微妙な問題が残りそうです。
委託物横領の場合の“占有”は、窃盗罪などにおいて事実上の支配を意味する“占有”概念とは
異なり、法的な支配をも含むわけですが、当時の池田氏の創価学会内における役割によっては、
池田氏には創価学会の財産に対する法的支配があったと言えるのかが問題となるでしょう。
少なくとも、会長なり名誉会長なりの権限を、(特に、創価学会の宗教法人としての法律上の
代表者、確か“理事長”だったと思いますが、の権限と比較して)検討する必要があるでしょう。
203 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/07(月) 20:07:25.09 ID:o+dhQTSy
>>202 、だから平成の今になって、スッカリばれちゃったわけよ。
この個人名義の預金で勲章や褒章を集めて「偉さを強調した」それだけの事。
裏で相当に儲かった関係者たちが居ただろうと想像できますね。
金の収支を検分しただろう税務署はどの様に判断したか?それは不明です。
さて池田大作さんの事業で完成したものは無いと私は判断しています。
1宗門制圧、2日本の政界を制圧、3ノーベル平和賞を獲る、三大目標は全部駄目でした。
2は実現可能でしたが、何故に尻すぼみになってしまったか?毎年一千億円の予算を
計上させる実力を持ちながら何故ソレをしなかったか?5年間継続していたなら
日本を容易に征服した筈と思います。
闇恥アホか
205 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/10/08(火) 07:48:00.42 ID:BLcwCldq
>>203 >だから平成の今になって、スッカリばれちゃったわけよ
レス>201によると「週刊誌に記事として当時載りました。」となっております。
この「当時」とは必ずしも明確ではありませんけれど、一応その後に記されている「確か昭和53年
当時くらいです。」なる年代を意味するのでしょう。
それにもかかわらず「平成の今になって、スッカリばれちゃった」とは、どういう事なのでしょうか?
昭和時代には資料・証拠として何が不足していたから「スッカリばれちゃ」う事はなく、平成になって、
何が資料・証拠として明らかになったから「スッカリばれちゃった」のですか?
私には、昭和であれ平成になってからであれ、問題としている点について断言できるほどに
明確になっている事は無いようにしか思えませんけれど…。
>金の収支を検分しただろう税務署はどの様に判断したか?それは不明です。
あのねェ、仮に“外為法”違反があったとして、それに対して第一義的に動くのは「税務署」ではなく
「検察」ですよ。
結果的に「税務署」が動くことがあるとしてもネ。
206 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/10/08(火) 07:52:47.39 ID:51XijHJb
(レス>205の続き) >1宗門制圧、2日本の政界を制圧、3ノーベル平和賞を獲る、三大目標は全部駄目でした。 > 2は実現可能でしたが、何故に尻すぼみになってしまったか?毎年一千億円の予算を > 計上させる実力を持ちながら何故ソレをしなかったか?5年間継続していたなら > 日本を容易に征服した筈と思います。 「政界」に金をばら撒くという話ですか? そんな事、創価学会にとって簡単にできるわけが無いではありませんか。 場合によっては贈収賄となりかねないわけで、ばら撒けばばら撒くほど表沙汰になる可能性も 高まるだけですし、そうした問題は生じないマトモな政治献金と言う形をとる場合であっても、 それは政治資金規正法による収支報告の対象となって、公開される事となってしまうわけだから、 創価学会としては問題を残すことになりかねないわけです。 まァ、この話題はスレ違いですから、これくらいで、終わりましょう。 内容的に適当なスレへ、どうぞ…。
207 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/10/08(火) 08:18:56.21 ID:CkgBQntn
アァ、レス>202について訂正と言うか書き加えようと思っていたのに、忘れていた…。 最後から2行目以下について、単に各時代の池田氏のポジションと“理事長”の権限について 考察するだけではなく、池田氏が“会長”職を降りて以降の“会長”の権限とも比較する必要が ありますね。 最後から2行目以下を以下のように訂正します。 “少なくとも、会長なり名誉会長なりの権限を、(特に、創価学会の宗教法人としての法律上の 代表者である“理事長”や、池田氏が辞任して以降の“会長”の権限と比較して)検討する 必要があるでしょう。”
アァ、レス>202について訂正と言うか書き加えようと思っていたのに、忘れていた…。 最後から2行目以下について、単に各時代の池田氏のポジションと“理事長”の権限について 考察するだけではなく、池田氏が“会長”職を降りて以降の“会長”の権限とも比較する必要が ありますね。 最後から2行目以下を以下のように訂正します。 “少なくとも、会長なり名誉会長なりの権限を、(特に、創価学会の宗教法人としての法律上の 代表者である“理事長”や、池田氏が辞任して以降の“会長”の権限と比較して)検討する 必要があるでしょう。”
(レス>205の続き) >1宗門制圧、2日本の政界を制圧、3ノーベル平和賞を獲る、三大目標は全部駄目でした。 > 2は実現可能でしたが、何故に尻すぼみになってしまったか?毎年一千億円の予算を > 計上させる実力を持ちながら何故ソレをしなかったか?5年間継続していたなら > 日本を容易に征服した筈と思います。 「政界」に金をばら撒くという話ですか? そんな事、創価学会にとって簡単にできるわけが無いではありませんか。 場合によっては贈収賄となりかねないわけで、ばら撒けばばら撒くほど表沙汰になる可能性も 高まるだけですし、そうした問題は生じないマトモな政治献金と言う形をとる場合であっても、 それは政治資金規正法による収支報告の対象となって、公開される事となってしまうわけだから、 創価学会としては問題を残すことになりかねないわけです。 まァ、この話題はスレ違いですから、これくらいで、終わりましょう。 内容的に適当なスレへ、どうぞ…。
(レス>205の続き) >1宗門制圧、2日本の政界を制圧、3ノーベル平和賞を獲る、三大目標は全部駄目でした。 > 2は実現可能でしたが、何故に尻すぼみになってしまったか?毎年一千億円の予算を > 計上させる実力を持ちながら何故ソレをしなかったか?5年間継続していたなら > 日本を容易に征服した筈と思います。 「政界」に金をばら撒くという話ですか? そんな事、創価学会にとって簡単にできるわけが無いではありませんか。 場合によっては贈収賄となりかねないわけで、ばら撒けばばら撒くほど表沙汰になる可能性も 高まるだけですし、そうした問題は生じないマトモな政治献金と言う形をとる場合であっても、 それは政治資金規正法による収支報告の対象となって、公開される事となってしまうわけだから、 創価学会としては問題を残すことになりかねないわけです。 まァ、この話題はスレ違いですから、これくらいで、終わりましょう。 内容的に適当なスレへ、どうぞ…。
211 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/08(火) 18:00:26.28 ID:iAD9DiX4
>>210 ,205の筆者であります。
違法送金談義は終了に同意です。
210の政界を金銭で支配を途中まで仕掛けた。
此れもある程度事情を聞いています。
簡潔に言うと、命が惜しくなったMr’DIが
企画を断念したそうです。
池田氏は自らの人生において企画した物事を成就していない。
是が彼に対する私の評価です。
212 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/10/09(水) 08:26:36.26 ID:VoC8Kp6i
>>211 レス>210その他は、内容的には私のレスをコピーしたもののようですけれど、しかし、私自身が
書き込んだレスではありません。
私自身が書き込んだレスの名前欄は「法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw」ですけれど、それをコピー&
ペーストしても、同じ表示にはなりません。
「法律ヲタ ・8PR9uxYCzw」・「法律ヲタ ○8PR9uxYCzw」・「法律ヲタ ☆8PR9uxYCzw」などは、
すべて私とは別人が書き込んだものです。
それと、「205の筆者であります」とのお話ですが、>205は私のレスですから、何かの間違いでは
ありませんか?
おそらく、>203さんなのでしょうね。
ところで、人が何かについて確信すること自体を他人が妨げるわけにはいかないでしょうけれど、
その人がその確信した内容を外部に公表した場合には、当然ですが他人からの様々な反応が
起こりうるわけです。
そうした場合に、確信の根拠について第三者に対して客観的な説得力を示すのでなければ、
批判・反論という形の反応となってしま結果となる事に御留意下さい。
それでは、またの機会に…。
213 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/09(水) 13:31:10.70 ID:2UAE9x73
211です212氏のお心遣いに感謝します。 何か奇妙な読後の齟齬感は210の文に感じていました。 さて「なぜ生きるか」などと言う著作をものした或る霊能者? が居ますが,聴くだけなら表題のみに面白に拘る価値はありそうです。 これって上手い言い回しですよ。 例えば「池田大作はなぜ生きるか」「創価学会はなぜ生きるか」 「公明党はなぜ生きるか」「特別財務は何処に生きるか」 てなものです。 創価学会の内部はスカスカで退会は周りの目が煩いからしないでおくか。 こんな状況ですよ。 秋の日、九日晴れ。 圧力団体の凋落著しい平成25年 学会は無花果浣腸 駄々漏れ。
215 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/11(金) 13:36:44.73 ID:6xLaftF6
創価の専従職員が、スレ全体を監視しているのは理解する。 成りすましの書き込みは結局ばれる。 巨大組織が何をびくついて居るのだ?もっと鷹揚にかめたら如何よ。 民衆こそ王者で常に勝っているわけだよな。 顔が見えない耄碌王者ってのがなんちゅうかね。
【シアトル裁判】
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/5976/siatorusaiban.htm 2002年(平成14年)2月、大石寺では、訴えの取り下げを宗内に弁明する「緊急指導会」が開かれた。
宗内執行部としては、訴え取り下げによる和解を「大勝利」にすり替え、
この場で動揺する宗内の沈静化を図りたかったものの、結果はその正反対。
本来ならば、一審で全面敗訴したのだから、二審では何が何でも事件が作り話であることを立証して
判決を覆(くつがえ)さなければならないはずだ。
ところが、謝罪広告も損害賠償も諦め、自ら白旗を上げたのだから、到底、宗内が納得できる話ではない。
徳島・皆妙寺の法華講幹部は、怒りに打ち震えて質問に立った。
「学会がデッチ上げだといって訴えたのではなかったのか! それをこっちから取り下げるなんて、
3歩も4歩も後退だ!」
「とんでもないですよ! これが大勝利なんですか!」
まさに正論。この発言には場内から拍手まで起きた。
217 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2013/10/12(土) 07:24:20.77 ID:gfwGd2uI
>>216 また始まったよ、無知蒙昧君のトンでも御講釈が。
「まさに正論」・・・そうだな、日蓮正宗・創価学会を問わず、法律に関してド素人にすぎない
トンでも宗教屋さんにとっては「正論」とやらなんだろうよ。
一審判決で「全面敗訴」した正宗は、その判決の効力を失わせることで、いわば起死回生の
勝利(もちろん全面勝利などではなく、“引き分け”と考える方が良いのかもしれないけれどな。)
を得たんだよ。
しかも、それに力を貸したのは、創価学会。
あの場合、法的には、訴えの取下げ(前にも教えてやったのに、名詞形の場合にも、いまだに
「訴え取り下げ」とかド素人丸出しの書き込みをして、ゴクロウな事だ。)を正宗側が行うには、
創価学会側の同意が必要なのだ(民訴261条2項)。
創価学会としては全面勝利を維持するためには、同意せず控訴審で判決を求める必要が
あったのだが、何故そうしないで、オウンゴールとでも評せる訴え取下げに同意をしたのか、
客観的・論理的・合理的に考えてみろ。
創価学会にとって、わざわざ全面勝利(の可能性)を捨ててまで何故そうしなければならなかった
のかを、な。
クソ闇恥 法律ムチ固井ウンチ大損師は仏罰くらって獄死すますた! ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■√ === │ ■■■■√ 彡 ミ │ ■■■√ ━ ━ \ ■■■. ∵ (● ●)∴│ ■■■ 丿■■■( │ ■■■ ■ 3 ■ │ ■■■■ ■■ ■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ,/ ヽ\ `ニ ' / `ヽ /~⌒~ ̄| , -‐'\ ` - ー '/ \ '  ̄\ / | `ー―-、ヽ ノ -―'~ ̄ 、 \ / / `ーV -‐' ̄ ヽ | / || \ | | || |`、 /`-、 / ヽ||/ ヽ ー、_ノ \ / 、 ||/ |/ \ \ / V \. || / ? ? | ヽ ヽ/ヽ、 人 | |
219 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/18(金) 00:13:10.47 ID:l9Z4Gubh
ひさしを借りて母屋を乗っ取り損ねた創価学会。 すべて此れに尽きるわけですよ。 今の法主を追放して乗っ取る。 今後はソレで行くことにするべし勝利!勝利!だったのでしょう。
低脳 ノータリン 妄想ガセネタ糞馬鹿闇恥 早く死ねばいいのに (大爆笑
221 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/10/19(土) 12:11:48.62 ID:Fy4HEB1R
結構なお給料を頂いて、腰ぎんちゃくを致す。 手を汚さず汗もかかずお天道様の日差しを受けるでもない。 手に肉刺も出来ないこりゃ楽ちんだよなあ。 これで、そこそこお手柄を見せなきゃ首になる。 ここいらで大いに池田先生のお気に召すような実績を上げたいそんな 専従職員は世間のお役に立つような仕事一切なし、ノーベル平和賞を獲る為の 下工作、各国からの勲章を買い込む、負けそうな裁判の対策、種々の後始末。 宗門制圧が目的だった池田先生のご機嫌取りの一つがシアトル裁判。 金がいっぱい掛かって思い通りには上手くいかなかったんよ〜ううむ残念勲章!
222 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2013/12/13(金) 00:47:52.86 ID:CwM7uvfQ
w
223 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/01/25(土) 23:48:19.46 ID:5Jo1+agZ
嘘つきそうか
「シアトル事件」裁判が東京高裁で決着
http://megalodon.jp/2013-0916-0158-19/senmon.fateback.com/soukagakkai/shukyou/crow_sokagakkai.html 平成12年3月21日、裁判長は「主文、原告ら(日顕側)の請求をいずれも棄却する」と判決を言い渡し、
6年余にわたったシアトル事件裁判の1審は日顕側の全面敗訴で終わった。
これに対し日顕側は東京高裁に控訴したが、1審の判決を覆す有力な証拠を出すことができなかった。
日顕側は創価学会に20億円の損害賠償を求め、1審2審をとおして、1,400万円もの印紙を貼って訴えてきたが、
高裁から再び、訴え取下げの勧告を受け、平成14年1月31日、訴えを取下げて和解した。
「和解」とは、仲直り≠ニいう意味ではなく、裁判を終わらせるための法律上の一つのテクニックである。
通常、名誉毀損の裁判の取下げ、和解という場合、謝罪やお金の支払いを条件とすることが多い。
訴えの取下げにより、訴訟係属は遡及的に消滅する。
ただし、事実や事実の記録自体までもが消滅するわけではないから、
調書を他の訴訟で書証として用いることはできる。1審判決は裁判例として厳然と残り、
裁判所に公式記録として保管される。
また、今後、別の裁判で阿部日顕の遊興事実や人間性が問題になった時には、
1審判決は証拠として、そのまま使える。
宗門側が本当に1審判決は無効だ≠ニ言うのなら、もう一度裁判を起こせばいい。
そうすれば、こちらが1審判決を出すだけで、たちまち向こうの訴えは却下となる(民事訴訟法262条2項)。
そのような効力のある判決が、どうして無効などといえるのか?
単純な否認とは、ただ「事実はなかった」としか言えないということ。和解条項の追記の部分は、
それを言うだけならば名誉毀損にはならないだろう、という当たり前のことが書かれているだけ。
宗門側が言えるのは、これだけなのだ。「クロウ夫人はウソつき」であるとか、
「学会は事件を捏造した」などと言うことは一切できなくなってしまったのである。
単に訴えを取下げただけの場合はもちろん、敗訴判決の時でさえ、あれこれ理由を付けて
事実はなかったと言うことはできるわけだが、この条項により、宗門側は
単に「なかった」としか言えなくなってしまったのだ。
訴えを取下げた場合には訴えなかったものとみなす、と規定されているが、
この規定は、それ以上に第1審判決(終局判決)の内容を取り消したり、無効にするというものではない。
宗門側が第1審判決を「無効化」したいのなら、控訴審の場で、それを覆す判決を得るしかなかったのだが、
結局、訴えを取下げてその機会を自ら放棄してしまったのだ。
しかも、二度と同じ訴えを起こすことが出来なくなったため、第1審判決は事実上、確定し、
宗門側がそれを覆す機会は永遠になくなってしまったのである。
訴えの取下げは、原告の審判申立ての撤回≠内容とする裁判所に対する訴訟行為
(「これ以上の審理と判決はしてもらわなくて結構です」という旨の意思表示)である。
「撤回」というのは、すでになされた法律行為は完全に有効であるけれども、
都合により将来に向けて法律行為の効力を失効させようとする場合に用いられる。
「(理由がないから)原告らの請求(謝罪広告・損害賠償)をいずれも棄却する」
とした第1審判決(終局判決)は有効であるが、訴えの取下げがあったため、
将来に向けて法律行為の効力を失効させるのである。
すでに下された第1審判決(終局判決)が有効であるから、
無用な審理の反復と同一事件についての判決の矛盾を避けるために
「終局判決があった後に訴えを取下げた者は、同一の訴えを提起することができない」と規定されているのだ。
今後、双方とも、機関紙や会合等で、昭和38年3月20日、アメリカ・シアトルにおいて
阿部日顕が売春婦とトラブルとなり警察沙汰になったか否かという問題に関して、
名誉毀損になるような形で事実を摘示したり、それに関する意見・論評を行わない、ということ。
追記の部分は、この趣旨を念のために確認したもので、例示として、日蓮正宗側がその主張として
単に「シアトル事件の事実はなかった」と述べるにとどまること等は、
通常はそれ(名誉毀損)には当たらないであろう、ということを挙げている。
http://ameblo.jp/kingdog136/entry-11616302318.html#cbox
226 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/03/10(月) 11:12:10.49 ID:LA6/e5w8
w
創価は日蓮正宗に濡れ衣を着せようとして、 ナスリツケをデッチアゲして厳罰を受けています。 創価実態---->ナスリツケ---------------->厳罰の代表サンプル A【池田レイプ】ー>【クロウ夫人でっちあげ】---->【クロウ婦人急死】 @ニセ本尊ーー>ニセ相承----------------->斎藤克司SGI教学部長急死 B池田本仏論ー>法主絶対論--------------->池田太作死に体 C宗門支配---->C作戦でっちあげ---------->秋谷会長クビ、宗門で勧戒 D師弟フ二ーー>血脈否定----------------->池田絶対信奉者冨田貴広殺人容疑者に E創価犯罪---->僧侶誹謗----------------->創価大学OBの犯罪事件続発 F池田帰命---->本尊否定----------------->池田信仰の長谷川副理事長女房ガンに G模刻本尊---->正宗否定----------------->後継教育の二男城久 急死 Hお守り偽モコク>東北研修所安置で東北誹謗->西日本大地震で東北放射能汚染 I墓苑販売---->遺骨裁判でっちあげ-------->沢たまき議員風呂場で急変死 J正宗誹謗--->福島源次郎成仏相を誹謗----->成太作生き地獄、多田時子死に地獄 K本尊焼却処分>戒壇大御本尊否定--------->阪神大震災、神戸長田町で焼死多数、組織壊滅 L活動強制---->僧侶非難---------------->池田3年間不活化、真言亡国の典型、腐敗の代作 M池田ニセ博士ー>他人が学位詐称ーーーーー>池田Dr.僭称を世界中に拡大し国際犯罪者と認知される
228 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/04/28(月) 23:52:23.90 ID:9xuo6IlN
創価は卑怯
【みなし規定(擬制)に乗じた法華講員の詭弁】
「これ以上の審理と判決はしてもらわなくて結構です」という旨の裁判所に対する原告の意思表示が
訴えの取下げ≠ナある。日蓮正宗側が訴え自体を全て撤回したことで、初めから訴えが無かったことになり(擬制)、
第1審判決(終局判決)が失効したのである。
阿部日顕の身の潔白は、つゆほども証明されていない。にもかかわらず、事実無根であることが証明されたかのように
喧伝している。
そもそも請求(謝罪広告・損害賠償)自体がなくなることになるので、「原告ら(日蓮正宗側)の請求を
いずれも棄却する」という第1審判決の効果が失効しようがしまいが、創価学会側には何の影響もない。
第1審判決では、記事内容の「真実性」を認め、宗門側の請求を棄却した。相当性が認められたのではなく、
真実性が認容されたのがこの裁判の最大の特徴である。
「訴えの取下げ」とは、訴え自体を全て撤回すること。「撤回」というのは、すでになされた法律行為は
完全に有効であるけれども、都合により将来に向けて法律行為の効力を失効させようとする場合に用いられる。
「訴えの取下げ」は、学会側が同意したから出来た。学会側が拒否することも出来たのである。
「(理由がないから)原告らの請求(謝罪広告・損害賠償)をいずれも棄却する」とした第1審判決(終局判決)に
瑕疵がなくても、「訴えの取下げ」により、将来に向けて法律行為の効力を失効させるのである。
創価学会側の報道差し止めなど無い。和解条項の追記≠ナ、「和解条項の第2-2は、相互に名誉毀損にあたる行為を
しないことを確約する趣旨のもの」と確認しているが、創価学会側が「シアトル事件は存在した」等と発言することは
名誉毀損には当たらない。
刑法でいう名誉毀損は、内容が真実であっても犯罪の要件には該当している。但し、公益目的であり、
かつ、真実性ないし真実相当性の立証がなされたなら、名誉毀損罪の成立を免れることができる。
http://ameblo.jp/kingdog136/entry-11616302318.html#cbox http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10129625415
フ〜ン、素人さんにはその正誤の判断ができないような内容の“嘘”をコソコソと
sageで書き続けるとは、さすがインチキ宗教の信者様の行いは姑息ですな。
600番台までスレが落ちていますけれど、晒し上げしてさしあげましょう。
>>229 殿。
レス
>>224 も
>>225 も、まず間違いなくアナタのレスですよね?
この三つのレスには、普通だったら在り得ないであろう内容の、共通する“嘘”が書かれていますよ。
しかもそれは、平然と自分自身の書いた内容と矛盾する“嘘”を書き込んでいるのですから、
何と評すれば良いのやら…。
書き込まれている内容の全体から判断すると、アナタは法律に関して全くの無知蒙昧とも思えず、
おそらく、これらの書き込み内容に問題が存在する事は理解しながら、意図的に“嘘”を書いて
素人さんを騙すつもりなのであろうと解するのが自然だと、私には思えます。
それとも、民事訴訟法を理解できていないのにイイカゲンな事を書いた、とでも
主張するつもりなのかな?
サァ、書き込んだ内容に自信と責任を有するのなら、私と議論いたしましょう。
こちらとしては、本当は忙しくて面倒なだけなのだが、キチンと対応して差し上げますよ。
それでは、お返事をお待ちすることとさせていただきます。
なにとぞ、よしなに…。(w
231 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/07(土) 21:57:42.84 ID:ZSq10y+l
ニッケン生きて笑ってる、大作死んどる。 この勝負終わり。
232 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/06/08(日) 14:50:14.77 ID:ObAUXGTe
はて、ウソツキさんは応じていただけないのかな?
233 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/15(日) 00:05:54.65 ID:5a+eHWj2
234 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/15(日) 00:37:07.70 ID:jkPmFHPL
>>230 >この三つのレスには、普通だったら在り得ないであろう内容の、共通する“嘘”が書かれていますよ。
その嘘ってなんです?
>>229 じゃないけど、何が共通する“嘘”なのか明示されていないので質問します。
235 :
名無しさん募集 :2014/06/15(日) 01:54:10.63 ID:5N+ZoFyl
学会が正しいじゃん正宗がインチキ決定したんだね 人間悟ったら執着欲望は無くなるんですインポじゃないですよ欲ですよ執着ですよ この法主は素人以下じゃん大作のTKO勝ちじゃねーかツマンネ
236 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/15(日) 02:21:52.95 ID:5a+eHWj2
>>233 関連
>>39435
>>> 創価学会は 何故そのような選択をしたのか疑問が残ります。
>>
>>普通に考えればよいだけでは。
>>
>>仮に一審と同じ判決でも、日顕宗はぐずぐず言うに決まってますから。
>>法律オタなら、それはあそれでと思うかもしれませんが、
>>例えば途中で老衰で日顕が死ねば、実際、途中でうやむやにされてしまいます。
>>和解の時点で、日顕はすでに80歳ですからね。体調を崩したこともあったようですし。
(以上
http://fboybbs.dip.jp/n2/?39435より )
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
※ですから
>>217 にて法律ヲタさんが述べたように
反訴すれば良かったんじゃないでしょうか?
・・・にも関わらず 下記の発言 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
>>あとそもそも学会側は二審の最初の頃から和解するなら受けると表明
>>していたそうなので、裁判の経過はあまり関係ないでしょうね。
(以上
http://fboybbs.dip.jp/n2/?39435より )
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
>>194-195 >>198 へ戻る
>>他のも、単なる質問の域を出てませんし、法律とか関係ないのでは。
>>学会は昔から知ってたんじゃないのっいうのも、法律家って。。。
(以上
http://fboybbs.dip.jp/n2/?39435より )
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
※何の妄想を抱いているのか?理解が出来ないので意味も意義も不明です。
237 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/15(日) 02:24:37.71 ID:5a+eHWj2
(
>>233 関連/
>>236 のつづき)
(a)
>>知ってたの意味が難しいでしょう。聞いて知ってたのは
>>宗内では日達上人を始め、買春の事実は有名で
>>クロウ婦人も米国で近しい人には話していたかもしれません。
>>で、それを証明できたかといえば、そんな簡単じゃないでしょうし
>>聞いた側も証拠を整えず、上部団体の人間を掴まえて中傷するのか疑問です。
>>自分だったらどうするのと。
(以上
http://fboybbs.dip.jp/n2/?39435より )
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
・・・と言う事は、推測や噂だけで あんな大々的にネガキャン[ネガティブキャンペーンの事]をはったんでしょうか?
そうなると 充分な名誉毀損に該当するし スマイル菊池さんの事件を考えれば 今度は刑事告訴も可能ですね
(b)
>>だから、日顕だけに限らず、学会は憂慮して僧侶の綱紀自粛を促してき
>>たわけです。最近の僧侶は乱れすぎだろうと。それでも僧侶を立ててき
>>たのは、学会が特殊な団体だからではなく、当時の日本の抜き難い考え
>>かたですから。そこを抜きにして論評を垂れる人って、それは無知です。
>>社会的には礼節は立てながら、言うべきことを言ってきた歴史です。
>>
(以上
http://fboybbs.dip.jp/n2/?39435より )
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
※???? 言っている事が滅茶苦茶で強弁に近い・・と言うか
完全な自己保身じゃないでしょうか?
(a)に対する(b)の理由にもなっておりませんし、相反していますよね
(a)では気遣いを盾に出しておきながら
(b)では真逆の事を平然とやれる その神経の方が理解が出来ませんし
どこの国でも同じですが(b)の理屈は戦争を正当化する理由にも使えます。
従って そんな方から無知と言われても
あなただけしか通用しない論理なので 理解する事は誰も出来ないでしょう
238 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/15(日) 02:28:28.58 ID:5a+eHWj2
239 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/15(日) 03:24:00.84 ID:5a+eHWj2
この人も だんだん言っている事が滅茶苦茶になっているな・・・
(以下
>>233 関連/
>>236-238 のつづき) 飛び火させて申し訳ないです。
余りにも、同じ事ばかり繰り返すので・・・
>>それを公平に論評されれば、望むところではないのですか。
>>内容に踏み込んで考えていないから、こんな考え方になるんです。
>>一審の審理の内容は厳然として否定されていません。というよりは、
>>その内容を否定することが、現実にです、事実上、これから誰によっても
>>出来ることではなくなりました。日顕宗以外にいないので。
>>後年、このシアトル事件を学ぶ人は何によって学ぶのですか。
(以上
http://fboybbs.dip.jp/n2/?39438より )
もう一度
>>216 へ戻る
・・・ですから 創価学会側も一審のおかしな判決や憶測や伝聞など基に
日顕が売春をしていたとか仏として失格だとか グレーや虚偽類似を織り交ぜた
誹謗・中傷を流しまくるな・・と高裁では下された訳ですよね
それと公平と言う意味を理解して述べていますか?
※
>>239 訂正 もう一度
>>217 へ戻るでした。
・・・で
>>233 関連
>>236 からのつづき
>>判決文は見てくださいって。学会は婦人に会って信憑性が高いと考えた後
>>米国の代表者らに相談したこと
(以上
http://fboybbs.dip.jp/n2/?39439より )
⇒おそらく一審判決の事を述べているのでしょうが それだって
http://fboybbs.dip.jp/n2/?39435では 矛盾を述べていて、憶測で誹謗中傷をしていた・・と言う証明を平然としているのにも関わらず
http://fboybbs.dip.jp/n2/?39438では 曖昧な証拠を突きつけていて、一審を支持し
『どっちが正しいんだ?』・・とも言えるし
また その弁護士だか米国の代表者と言うのも誰なのか?・・・と言う点を述べていないし
ましてやアメリカの場合 共謀罪が制定されるほど結託が大きいので 口利きと言うのも考えられるし
様々な点で 決定的な証拠が成立していません。
従って それだけで黒と判断するのもおかしい上 また 婦人の言い分が信ぴょう性として高かったのならば
何故、アメリカでは、日本で言うところの高裁に至るまで 尽く棄却されたのか?
この点が 非常に不可解で、従って、そんな状況で一審が勝つのも不自然で
しかも一審自体 実は この裁判、何故?そうなったのか詳細は解りませんが 実は裁判官が二人も交代していて、一貫性がなく
その点を考慮すると 最高裁で『やり直し』の判決が出た可能性もあったんじゃないかと・・・
>>それと日顕がその婦人に贈った特別な贈り物を確認してから、
>>報道するに足ると判断したそうです。
(以上
http://fboybbs.dip.jp/n2/?39439より )
⇒状況証拠だけですよね、特別な贈り物を上げた理由が暈されています。
この場合 揺すられていた・・と言う記録や恋愛的な内容の文献等がないとダメです。
241 :
統合失調症 :2014/06/15(日) 03:43:36.86 ID:TBxBGTW9
入力遅延
・・・・・ なんか話すだけ無駄だったかな
富士宮ボーイだけしか通用しない論理全開で この人
何の為に三審制度があるのか?・・・と言う点を 本当に解っていない様子
>>No.39443 だから貴方は意味が分かってないんです。
>>その方の話が「正しい」との前提で話されれても、私は違いますから。
>>話の前提が、内容に踏み込まずに単純すぎるんです。
(
http://fboybbs.dip.jp/n2/?39443より )
⇒逃げの姿勢ですね あれ?
>>相手が居なくなれば、反訴すら出来ません。お分かりですか?
>>反訴しなければならないという思い込みを捨てられませんか。
(
http://fboybbs.dip.jp/n2/?39443より )
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
ええ??・・と言う事は クロウ婦人の証言しか証拠がなかった・・と言う事ですか?
夫人が居なくても 記録があるのですから 和解に応じる必要もなかったし、反訴も出来ますよね
>>本来の有用性が和解のほうにあったからに過ぎません。
>>その方は、なぜ和解したのか分からないと言われています。
>>結末が下された裁判、結果を変えられない裁判になります。
>>その審理された事実が残るのに、それを不用と考えるのなら、常識外です。
(
http://fboybbs.dip.jp/n2/?39443より )
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
はぁ?? 常識外??
それだったら 裁判は最高裁 アメリカだったら連邦裁判所だけで済む事にもなります
じゃ 何の為に三審制度があるんですか?
一審だけでは『正しい判決が出来ない』からでしょ?
なんか・・ 信心歴40年とか2ちゃんでほざいて 財務の経費に一万掛るとか
サインのない小切手は世界の常識とか訳の解らない事を述べていたアイツを思い出す。
こんな非常識な連中しかいないのかね〜 こんなばっかが国会議員をやらしたら 日本国民全員地獄に堕ちるわ
243 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/15(日) 04:15:37.31 ID:NEvZ0nQ6
244 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/15(日) 06:23:12.31 ID:kdF+/J2k
まったく・・・ この人も、阿部日氏等もそうなんだけれど
地裁の判決が有効だと言い張るのなら、三審制度なんか必要ないでしょ?
裁判に於いて三審制度が、何故存在するのか?・・・
この辺が何にも解っていなまま主張するんだよね〜
>>242 の事をNo.39444で書いたら あの人 逆切れしちゃって
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
No.39445 どうも真面目に話題について主張してる様子ではないですね。
投稿者:重い荷物を背負ってよたよた歩く象 投稿日:2014-06-15 04:20:43 ID:f56eabb75
私はネットに来る前に、相手を馬鹿にするくらいなら自分が去ろうと 決意して今に至ります。
なので貴方のことも上っ面の態度だけを見て、 ふざけているとは思わないで、真剣に投稿してきているのだと思って、
私の体面を重んじるのではなく、真摯に忠告させていただきます。
貴方は文章が下手すぎるので、誰からも相手にされにくいと思います。
語られる内容にも考えかたに深みがないので、面白くもありません。
おそらく貴方はわざと相手にされないことを選ばれていると思うのですが、
まずは決意して、正面から来ていただくことを望みます。
(以上
http://fboybbs.dip.jp/?39445より )
唐突に切れても 困るよなぁ・・・
真面目に答えているつもりだし、正面切って・・とか言われても 書いても書いても都合の悪い情報は流さないのが あの掲示板のセオリーであって
正面きれていないのは実は富士宮だったり・・・と (だから2ちゃん等にログを残したりしているわけですが)
また この人の述べる 正面きって・・と言う要求は 結局は検証もせず
『言いなり』になる事が象さんの言う処の正面切っての納得がいく回答なのか?・・・と言いたくもなる。
しかも 過去に議論が尽くされて逃げ回ったり循環論法に走ったりしていて 完全に破たんしている議論を蒸し返して延々とやられても平行線なだけなので
最近は ウンザリはしているんだけれど、その点に気がつかない・・と言うか あまりにも閉鎖的・・と言うか・・・
245 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/06/15(日) 09:13:11.34 ID:jFjk9Ggy
>>233 私自身は、信頼できない相手方が管理する掲示板に書き込みたいとは思いませんけれど、
ここに書いたレスを「リンク」していただく事は一向に構いませんので、御自由にどうぞ。
できるなら、彼等がそこで何を言っているかは承知しておりませんが、こちらに来るように
促していただけるとありがたいです。
>>236 >※ですから
>>217 にて法律ヲタさんが述べたように
> 反訴すれば良かったんじゃないでしょうか?
これは厳密には、創価学会側が「反訴」する必要はないのですよ。
(もちろん「反訴」しても良いのですが、必要なのは、正宗側の訴え取下げに対して
創価学会側は“同意しない”事であって、それで足りるのです。)
246 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/06/15(日) 09:15:03.48 ID:jFjk9Ggy
>>234 その私のレスの中だけの問題としては、意図的に「何が共通する"嘘"なのか明示」していないのですよ。
可能性は低いものと思っていますけれど、相手方が登場してくれて議論となった時に明示するつもりで、
そのようにしています。
もっとも、私の他のレスで、何度も言ってきている内容にすぎないのですけれどね。
マァ、直接相対したくはないのでしょうから、こちらとしては、そろそろ具体的に示しても良いのかなと
思わないでもありませんけれどね。
それでは、日曜とはいえども、やらなければならない事ややりたい事が沢山ありますので、今は
これで失礼します。
>>225 >>229 >>237 (
http://fboybbs.dip.jp/n2/?39435 )
シアトルの事件発生は1963年 それが発覚したのが1992年〜1993年頃
その間 30年のブランクがあるんだよね〜
この点に 創価の人達は誰も気づいていないんだよなぁ・・・
その隠しつづけた30年間 何があったのか?
1979年に日達猊下 御遷化後、その日顕上人を選んだのは正宗かもしれませんが
皮肉にも そういったスキャンダルを30年以上も隠して
知っておきながら黙認していたのは創価側だったんじゃないでしょうか?
更に そんな汚された法主が書いた曼荼羅の書写まで認めて
信者に拝ませていた功罪と言う点は 誰も言わないわけで
http://fboybbs.dip.jp/n2/?39435 (
>>237 )の(a)の部分を考慮すれば
そんな汚した法主を知っておきながら 放置し 黙認した上で法主として容認してしまった事で
我慢していた事を 結果論ばかり捉われた、後付けバイアスの強い 見苦しい言いわけにしかすぎず
しかも 御儀口伝の講義書には
「一番 最大の悪は 悪を見逃す事(見逃してしまった事)」・・と書かれていたのにも関わらず
1979年頃は それを無視して 日顕が法主になった時点で、批判なり論議を行わなかった。
この辺に対する言いわけは 曼荼羅の事も含めて 創価側は何にも言わない。
249 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/06/17(火) 08:42:20.94 ID:KEU7TZFk
>>236 一応、「反訴」とはどのようなものかについて説明しておきましょう。
『既に継続する訴訟(これを、反訴との関係では“本訴”と言う。)の手続内で、本訴の“訴訟上の請求”に
関連し、併合して審判する事を求める被告(反訴原告)から原告(反訴被告)に対して提起される訴え。』
の事と、定義できるでしょう。
ただ、このように抽象的に述べても、何のこっちゃ?となりかねませんよね。
そこで、具体例を設定して考えてみましょう。
今、売主Aと買主Bとの間で売買契約が締結されているとします。
そして、AがBに対して、売買代金の支払いを求める訴えを提起したとします。
(代金支払いと引渡しの関係は契約上、同時履行か引渡しが先履行だったとして、)これに対して、Bが
“引渡しを受けていない”と本訴の中で主張したとします。
これだと、本訴における被告の側の“防御方”と言う事になるのですが、Bとしてはこれ以外にも
採りうる手段があって、Aに対して引渡しを請求する事も出来るのでして、この場合には支払い請求と
引渡し請求は相互に関連があるので別訴を提起することなく、本訴の手続内で反訴として提起する事が
出来るのです。
以上ですが、何か御質問があれば、お答えできる内容であれば答えさせていただきます。
250 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/06/17(火) 08:43:37.21 ID:KEU7TZFk
さてと…。 無責任なウソツキさんは、応答しないつもりかな?
251 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/06/17(火) 08:48:47.37 ID:vWqA3uLV
済みません。 レス>249の中で、一字抜けているところがあるのに気付きました。 >これだと、本訴における被告の側の“防御方”と言う事になるのですが、Bとしてはこれ以外にも としておりますが、何かの原因で一文字消してしまったようで、「防御方」ではなく、“防御方法”の 間違いです。
252 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/06/17(火) 08:50:29.89 ID:vWqA3uLV
あれ? 何でIDが変わるの? また書き込み承認を求められたから変だとは思ったのだが、どうなっているのだろう?
253 :
風評被害 :2014/06/17(火) 09:00:21.23 ID:rcKqNh74
うん。うっおなか痛いとかのまんま23サイのまんま。
「シアトル事件」を聖教新聞で叩く事が出来なくなったことで、創価の負けは明らかw ふうふうは馬鹿であることも明らかww
>>254 あれ? 富士宮ボーイで『ふうふう』さんが述べていた奴
日蓮正宗の坊さんが失言した話を織り交ぜて述べているだけで
よく読むと シアトルの事件の概要や連邦裁判所での判決とは
全く関係がない話が出てきているし そのサイトを読むと???
もしかしてクロウ婦人は創価を裏切ろうとしていたのか?・・とも
あと そのフジタ氏へ宛てた手紙と言うのは1999年の記述で この時は
アメリカの裁判所でも勝った記憶がありましが
その後 ひっくり返り そして連邦裁判所へ行く前にクロウ婦人が急死
>>255 前から気になっていたんだけれど この『ふうふう』と言う奴
何者なの? 話を聞く限りSGIの職員ぽいんだけれど
ま SGIと言うか webサイトを閲覧すると 海外に精通しているぽい キャラを演じている感じなんだけれど 海外通の割には日本人よりも狭い視野で 毎回、毎回、燻製ニシンばっかり論っているんですよ ただ、勲章のスレッドでの話を聞く限り 過去に相当なおバカを曝していたとか・・・
ecoさん、今晩は アッチは余り、て言うか全然覗いてないから分からないです。 そんな感じなの?
>>259 閉鎖的と言うか温度差が激しいと言うか
時が止まったまま 同じことを繰り返している・・と言うのが本音
>>254 >>261 のつづき
―以下 ふうふう氏が上げた 証拠と言われる(日蓮正宗側の弁護士)の英文―
Mr David A Cass
Deputy Counsel
GOVERNMENT REFORM & OVERSIGHT COMMITTEE
House of representatives
2157 Rayburn House office Bldg.
Washington, DC.2015
This film has been representing Nichiren Shoshu and it is High Priest abe since 1991.
(a denomination of japanese Buddhism)
Neither Nichiren Shoushu nor the High Priest has ever authorized or consented
anyone obtain,or to have access to,any infomation about (Abe)him in the US government files or databese.
As result of The Sokagakkai defamatory publication of the so-called
" record of the '1963 Seattle Incident ' exciting in the US government files,"
NS and the High Priest have suffered extraordinary damage to their reputation,
and incurred substantial legal expenses to defend themselves against such false publication.
We appreciate your concern and would be happy to discuss
this matter, and to answer any questions you may have.
263 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/18(水) 01:36:55.05 ID:SmPtac0W
>>262 の翻訳(google)
デビッド・Aキャス 副顧問
下院 政府改革・監視委員会
2157レイバーンハウスオフィスビル。
ワシントンDC.2015
この写真は、表現されています。
日蓮正宗(日本仏教の宗派)、それは1991年以来、大祭司の阿部です。
日蓮正宗や高僧どちらも今までに認可されたり、誰でも入手同意、
または米国政府ファイルまたは現在データベースにある(阿部)彼について
どんな情報サポートへのアクセスを持っている必要があります。
いわゆる創価学会中傷公表の結果として
「'1963シアトル事件'エキサイティングな米国政府のファイルに記録、"
Nsと大祭司は彼らの評判に異常な被害を受け
そのような虚偽の公表から身を守るために、実質的な訴訟費用を負担しています。
私たちは、あなたの懸念に感謝し、この問題を議論するために幸せになる
あなたが持つかもしれない質問に答えること。
264 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/18(水) 01:40:28.13 ID:SmPtac0W
(
>>254 >>261-262 のつづき)
この後 アメリカでは 創価学会側が示した証拠や資料等を
詳細に精査した結果 全部却下された訳ですよね
265 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/18(水) 02:00:26.66 ID:SmPtac0W
もういちど
>>262 の翻訳を読んでみましょう。
(1)この写真は、表現されています。
日蓮正宗(日本仏教の宗派)、それは1991年以来、大祭司の阿部です。
日蓮正宗や高僧どちらも今までに認可されたり、誰でも入手同意、
または米国政府ファイルまたは現在データベースにある(阿部)彼について
どんな情報サポートへのアクセスを持っている必要があります。
(2)いわゆる創価学会中傷公表の結果として
「'1963シアトル事件'エキサイティングな米国政府のファイルに記録、"
日蓮正宗と法主は彼らの評判に異常な被害を受け
そのような虚偽の公表から身を守るために、実質的な訴訟費用を負担しています。
(3) 私たちは、あなたの懸念に感謝し
この問題を議論するために幸せになる
あなたが持つかもしれない質問に答えること。
・・・となっておりますが(1)と(2)は 文脈の流れとしては繋がっていません
(1)では認めているようにも読めますが
(2)では創価が騒いだお陰で営業妨害 及び名誉を傷つけらた上
名誉棄損で争っている状態だ・・と述べていて 話がちぐはぐです。
従って ふうふう氏が示した 例の書簡は 日本に於ける裁判に於いて
(創価側が示した証拠の信ぴょう性を精査する目的)で
アメリカの公文書が欲しい・・と
アメリカの下院に向けて請求した内容の手紙じゃないでしょうか?
266 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/06/18(水) 08:49:49.91 ID:ElAMAIWl
自分自身のレス
>>249 に関して、見直さずに書き込んだために、初歩的なミスを見落としていました。
>『既に継続する訴訟(これを、反訴との関係では“本訴”と言う。)の手続内で、本訴の“訴訟上の請求”に
としている箇所がありますけれど、この「継続する訴訟」の「継続」は、当然の事ですが“係属”と
変換すべき、私のミスです。
この場合の“(訴訟)係属”を「継続」としたのでは、似ている部分がないではないとしても意味が
違いますし、もちろん法律用語・概念として間違っています。
申しわけございませんでした。
自分自身がレス>198で、「そして、“訴訟上の和解”とは、訴訟係属(「継続」ではなく“係属”です。)中に・・・」と
注意を促しているのに、アホだ俺は…。 (苦笑
しかし、学部生クラスだってキチンと学んでいれば気付くはずのミスなのに、ウソツキさん達はそれを
指摘しないのかな?
マァ、このスレを毎日確認してなどいない、と言う事かも知れないけれどねェ。
それとも、法的なものなど、まったく理解できていないという事なのかな?
267 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/18(水) 10:15:58.41 ID:3477Coy+
まあお前ら宗教狂いってのは 結局カスなんだわ なっ
268 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/19(木) 20:42:45.26 ID:D8rbHs8B
・・・まったく こいつ まだ無効になっている地裁の判決ばかり論って
まだ屁理屈をこねているよ!! そんな屁理屈ばかりこねるような人間ばっかいるから
裁判官もよく見ていて、何処かのライターさんは
最高裁で大恥書いて罰金取られたり ゴルゴとマリアが閉鎖するんだよ
http://fboybbs.dip.jp/n2/?39515 だったら地裁よりも 正しい判決を出した高裁では和解に創価側が応じたんですか?
何故?高裁の判決がおかしい・・と思ったのなら、地裁の判決を盾に出して
最高裁へと上告をしなかったのでしょうか?
もう一度書きますよ
高裁の判断では(和解の条件)として
地裁の判決は(裁判官が)“証拠を取り違えた誤審”と判断しているんですよ
この“誤審”とするのなら和解に応じず上告しなければ ダメなのに
それを応じた為に、地裁の判決は誤審と 創価側自ら認めた事になっているわけです
そういえば今回の件名と似たような話で柳原さんの東村山の一件がありましたね。
それは柳原氏がweb上で展開している『コラム日誌』に
とある市議会議員の誹謗・中傷を書いた為 その事で名誉棄損で訴えられ
そして高裁では柳原さんが誹謗・中傷を起こしている事を認めた訳ですが
その時 柳原さん 、なんて書いていましたっけ??
地裁の判断は“証拠を取り違えた判決で間違っているから
私は最高裁に上告した・・・と
未だに、その事をweb上に披歴しているでしょ? この事をよくよく考えてください
(もっとも最高裁では上告が却下されたのですが・・・)
269 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/19(木) 23:12:28.56 ID:gnxhqMJJ
>>268 >この“誤審”とするのなら和解に応じず上告しなければ ダメなのに
それは高裁の判断であり「誤審」とわ言いませんよ
そもそも高裁の判断は事実認定が困難だということで、両者に和解を申し入れているものです。
基本的に名誉毀損で訴えられた創価学会にとって、名誉毀損にならなければ勝利と言えるでしょう。
日蓮正宗にとっては、買春と事実認定されなければ勝利と言えるでしょう。
両者共に、この件で互いに攻撃出来ないと言う点では痛みわけです。
和解条項で日蓮正宗が「シアトル事件は嘘」と単純に否定することは可能ですが、創価学会を攻撃する場合は和解違反でしょう
もっとも、和解条項に縛られるのは法人関係者や法人の公式発表書籍等だけで、信者は関係無いとするなら、
和解条項そのものが無意味ですから、地裁判決を基礎とした創価学会信者の言い分を「和解したから無効」と言うのは
日蓮正宗信者の勝手な言い草にしかなりません。
事件当日の日顕法主の二転三転した証言やアリバイ工作は裁判所に対して心証の悪い行為であり、
高裁においても事件当日に日顕法主が何をしていたかは追求されることです。
日顕法主が事件当日に結局何をしていたのかが争点になり、買春ではなくとも夜遊びしていたのはほぼ事実でしょうから、
名誉毀損で争いながら日顕法主の若気の至りが公に晒されるより、高裁が事実認定困難だと判断したことにより
和解に応じたほうがいいと日蓮正宗が判断したのでしょう。
和解により日蓮正宗が訴えを取り下げたのですから、訴訟案件としては創価学会側の勝利でしょうね
270 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/20(金) 04:00:50.21 ID:JF1UqfIw
>>269 改めて高裁の資料を探しに裁判所のサイトへ行ったんだけれど
検索しても出て来なかったので、 偶々出てきた、wikiの内容を抜粋します。
-------------------------------------------------------------------------------
<和解内容>
第1 “ 当 裁 判 所 ”は,次の理由により,控訴人らが本件各訴えを取り下げ,
被控訴人らがいずれも これに同意して, 本件訴訟を終了させることを
“ 強 く 勧 告 す る。”
(理由)
1 本件訴訟の係属そのものが,控訴人ら及び被控訴人らにおいて,それぞれの教義をひろめ,儀式行事を行い,
信者を教化育成して、その維持,発展を図っていく上で、相 応 し く な く
むしろその妨げとなるおそれがあること
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
そして,控訴人ら及び被控訴人らのそれぞれの多数の信者等も,本件訴訟が,
早期に,かつ,できる限り双方の宗教団体としての尊厳を損なわないで,終息することを希求していると推測されること
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 本件訴訟の最大の争点は,控訴人ら代表役員のおよそ40年前のアメリカ合衆国ワシントン州シアトル市内における行為が何かという点にあるところ
その事実を確定するには,証拠上,時間的にも空間的にもまた言語上ないし制度的にも,通常の訴訟に比して,格段に多くの障害があり,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
これまでの双方の当事者,代理人の努力自体は多とするものの,これ以上事実の解明に努力することが上記1の趣旨に沿うとはいい難いこと
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
※線を引っ張った処に注目
271 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/20(金) 04:06:15.88 ID:JF1UqfIw
(
>>270 のつづき:高等裁判所が示した和解条件)
第2 当事者双方は,当裁判所の和解勧告の趣旨を尊重し次のとおり和解をする。
1 控訴人らは本件各訴えを取り下げ、被控訴人らはいずれもこれに同意する。
2 控訴人ら及び被控訴人らは,相互に,今後,上記第1,2記載の争点にかかる事実の摘示,意見ないし論評の表明をしない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 控訴人ら及び被控訴人らは,控訴人らと被控訴人らとの間において,本件に関し,本件和解条項に定める以外に,他に何らの債権債務がないことを相互に確認する。
4 訴訟費用及び和解費用は,第1,2審を通じ,各自弁とする。 (以上)
追記 和解条項第2,2は,相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のものであり,
同第1,2記載の争点にかかる 事 実 の 存 在 を 単 純 に 否 認 す る こ と は これに抵触しない。
当事者目録(抜粋) 控訴人 日蓮正宗 控訴人 大石寺 被控訴人 池田大作 被控訴人 創価学会
http://nichirenhokke.web.fc2.com/keijiban/saiban.htm http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E6%97%A5%E9%A1%95/%E5%89%8A%E9%99%A4
272 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/20(金) 05:39:43.38 ID:JF1UqfIw
>>269 と 富士宮ボーイ掲示板に常駐している、創価の方々各位
まず 控訴人が日蓮正宗 控訴人が創価学会です この点に注目してください
つまり 創価学会が日蓮正宗の法主の人格を歪める内容を機関紙を通じて中傷を行い
名誉を傷つけられた・・・と言う点です。 この点を頭に入れておいてください。
これと似た事件がありましたね かの信平事件です。
要は『私は池田先生(日蓮正宗に置き換えれば日顕法主に該当する)にレイプされた」・・と
騒いだわけで、この件で創価学会は この女性と スキャンダルを掲載した新潮に対し名誉棄損で訴えましたよね
この事件では、結果的には「訴権濫用」が認められてシロで 一応 決着がつきましたが
それでも訴権濫用を証明するのは非常に難しく 紙一重の要素が非常に強い裁判だったとも読め
そういった趣旨を見れば、創価が日顕法主に行った行為は 信平女史と同じことを行ったわけです。
ここで 富士宮ボーイの皆さまや
>>269 に伺いますが
もし あの時 高裁が訴権濫用が認められず信平側の主張が有力として認められたら
池田先生は日顕上人と同列 否 それよりも悪い レイプ犯の烙印が押されるところだったのですが
その現実を どこまで実感していますか?
それでなくても、世間では 未だに訴権濫用を信じていない人が多いし
実質審理もしていないと述べている人もいるわけで
だから阿部日ケ〜ンさん等はそういった主張をしている人等に対し
高裁判決を盾に『まだ言うのか?おまえらは」・・・となっている訳です
【参考資料】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%A4%A7%E4%BD%9C%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%97%E8%A8%B4%E8%A8%9F
273 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/20(金) 05:58:18.24 ID:JF1UqfIw
>>272 の訂正 提訴人⇒日蓮正宗 被提訴人⇒創価学会
・・・で、
>>270-272 のつづき
ああ シアトル事件の内容は 信平事件と同じ要素があるわけだから
否認権の解釈を長々と説明するよりかは こっちを出した方が簡潔でいいわけだな
・・・で、
>>272 で示したリンク先の
『「訴権の濫用」による却下という判決理由』の項目を読んでください。
原告・被告の立場が逆転していますが ふうふうさんも、阿部日ケ〜ンさんも
>>269 や『重いなんとかの像』とか 長ったらしいHNの言っているの立場は
山田直樹氏等を始めとした高裁の判決を・・・
つまり『訴権濫用』を認めていない方々の主張と同じ事を言い張っている訳です。
もっとも 創価自身は どちらの事件とも
自己弁護の為に印籠として使っているのが 裁判所の判決ばっかりなのですが
274 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/20(金) 06:24:30.91 ID:JF1UqfIw
・・・で、もう一度
>>272 にて『提訴人が日蓮正宗で 被提訴人が創価学会』と言う点を思い出してください
シアトル事件の場合(信平事件と同じような趣旨)で訴えたのは日蓮正宗です。
それに対し高裁でも和解条項の1-2や2-2で示された条件や 地裁における裁判の過程を考えれば
ヒロエクロウ氏による 訴権濫用の疑いがぬぐいきれない内容で
従って『地裁は実質心理を行わないまま出した判決』・・・と高裁は判断をしており
事実上、無効であり よって、地裁の判決を盾に出して勝訴したとか、売春をしたとか
相手を貶しめる行為は名誉棄損に該当するし、また、否認に対する解釈の部分が
何に対する否認なのか? 表現に対して曖昧な部分があるので 非常に気になるのですが
それでも原告が日蓮正宗側で被告が創価学会なので
拡大解釈をすれば 地裁の判決に対する『不服申し立て』を日蓮正宗側は有しているが
創価学会には それが否認によって出来ない。・・とも読む事ができますけれど
(但し この辺は法律ヲタさんの方が詳しい・・と思う)
275 :
eco ◆Smw69BiSBo :2014/06/20(金) 06:59:15.06 ID:oHYei/DG
それと 阿部日ケ〜ンさんやマグマグさん等を始めとした富士宮ボーイや 創価の信者さん等に もう一度書きますが 日顕に対して 花和尚だとか売春坊主とか罵っているけれど それ以前に 教主日蓮の段階から シアトルや信平と同種のスキャンダル事件が発生していて また 当時の裁判所によって断罪され、女犯で伊豆に流されている事を忘れていますね 御書にも、未だに疑われていると嘆いた文献があるじゃないかよ!! そういった意味では(スキャンダルの面だけですが)日顕法主の立場は 伊豆流罪に遭われた日蓮大聖人と同じ立場に遭われて難を受けている・・とも読めませんか? つまり、創価が日蓮正宗に対してやっている事は、鎌倉時代当時の幕府や僧侶や 女犯で日蓮を訴えた女性と同じことをやって迫害をしているわけやね また、池田先生は、同じような難を受けたけれど 訴権濫用で難を逃れた形にもなっているわけですから 諸に受けておらず 従って本物じゃない??・・とも読めますね
276 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/20(金) 21:24:10.65 ID:Fh61T6Mm
>>270-271 和解内容を読む限り、
>>269 の理解で正しいでしょう
「控訴人ら及び被控訴人らは,相互に」ですから、相手を攻撃するような論争はどちらも出来ません
「争点にかかる事実の存在を単純に否認することはこれに抵触しない」あるように、
日蓮正宗側が出来るのは「日顕法主は買春していない」と単純に否認できることだけで、
「シアトル事件は創価学会の嘘・捏造」等の表現で創価学会を攻撃することは和解条項に違反していることになります
>>272-275 で別の裁判や事件の話をしていますが、「シアトル事件」の場合は、
名誉棄損で訴えた日蓮正宗側が負けて控訴し、高裁の勧告により和解したため、賠償請求も無く、
訴訟案件としては創価学会側の勝利でしょう
復習のために、少し読んでみたんだけど、やはり創価のでっち上げでしょうね。
アメリカ本国でのクロウ敗訴は致命的。
276さんが言うように、和解に持ち込めたのは創価側の勝利だとは思いますが。
以下の引用した部分だけでも、創価の無理筋が際立つ。
↓
しかし、所詮は作り話ですから、その物語には矛盾点がたくさんありました。
たとえば、クロウの話では、「日顕上人の代わりに、後から駆けつけた自分(クロウ)が警察に出頭して、
事情聴取を受け、調書に日顕上人の名前を『ノブオ・アベ』と代筆でサインした」とされていました。
しかし、もし、本当に事件があったというなら、警察が当事者の日顕上人を帰して、その場にいなかったクロウから事情を聞く、などということは絶対にありえません。
また、"サイン"というのは、アメリカでは大変重要視されていますから、犯罪に際して他人の代筆など、
認められるはずがないのです。
しかも、サインしたという名前が、日顕上人の当時の名前と違っていました(実際は「シンノウ・アベ」で、
クロウは漢字の読み方を間違えていた)。
それで通ったとしたなら、警察は日顕上人のパスポートを確認しなかったことになります。外国人が事件を起こしているのに、警察がパスポートを確認しない、などということは、現実にはありえません。
http://www.e-net.or.jp/user/mblu/ndb/skbk1/sg1/daredemo/ankokusaiban.htm
278 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/20(金) 23:57:29.42 ID:Fh61T6Mm
>>277 >たとえば、クロウの話では、「日顕上人の代わりに、後から駆けつけた自分(クロウ)が警察に出頭して、
それがどこからの情報か分かりませんが、裁判では日顕法主がクロウの電話番号のメモを持っており
クロウは電話で身元保証人として現場に呼び出されたとあり、
警察がクロウから事件の事情聴取をしたというのは、その情報元の間違いでしょう。
当日は日顕法主が売春婦にヌード撮影を依頼しトラブルとなり、警官にクロウが呼び出されています。
当日の事件としてはヌード撮影に関する売春婦との金銭トラブルで、クロウの通訳で警官の仲裁後に
日顕法主と売春婦で解決していれば、それで終りでしょう。
ただ、当時のシアトルでは売春が禁止されていたといいますから、クロウが警察署に呼び出されたのは
売春の立件目的でしょう。クロウ自身も当日は売春の事実は知らず、警察署で初めて聞いたと証言しています。
警察署に日顕法主が呼ばれず、英語の分かるクロウが呼ばれ、売春婦側の証言の説明を受け、調書に
代筆でサインを求められたのは、まぁ、売春裁判用の警察側の調書捏造だったかもしれませんね。
日顕法主が売春婦のヌード撮影に関して金銭トラブルになった。ヌード撮影前に買春があった。
ということに関して地裁では事実認定されており、「創価の無理筋が際立つ」とは言えないでしょう。
>>278 >>まぁ、売春裁判用の警察側の調書捏造だったかもしれませんね。
ちょっとまってください 警察側のねつ造調書だと言いましたよね
つまり 警察が犯罪を作り出した・・と言う事になってしまうんじゃないでしょうか?
要するに 厚生労働省の村木さんと同じ 地検側がこじつけてクロにしようとして
大問題になったパターン・・と同じ事を アメリカの警察がやった・・と言う事ですか?
こういった取り調べは日本も含めて 世界中で大問題になっている事をあなたは御存知ないのでしょうか?
>>276 そういった側面迂回や立場をすり替えるような詭弁は辞めてください。
いいですか 創価学会は被告 つまり加害者の立場でしょ?
>>272 で譬えるなら 創価は 信平さんが『池田先生に騒がれた』・・と訴権濫用を行った側ですよね
信平さんの処をヒロエクロウと置き換えて読めば解る事じゃないでしょうか
従って 日蓮正宗側が売春をしていない・・と否認する事が出来るのは当然です
しかし、創価学会も地裁の判決を盾に出して売春をした・・と言ってしまったら
2−2の項目に違反する形になるわけですから 名誉棄損になるんですよ
今度は創価学会側が 訴権濫用を繰り広げる形になってしまうわけです。
更に『理由否認の存在』を忘れていますね 否認には二種類あってひとつが
>>276 のような単純否認 二つ目は 否認する理由を述べた『理由否認』
つまり日蓮正宗側は 別の証拠や連邦裁判所の判決を盾にだして理由否認を行えば
地裁の判決に関して モノ言いをつける事が出来るんです。
更に 創価学会側が出した証拠に対する内容も理由否認と言う形で 却下する事も出来るんじゃないでしょうか? アメリカでは調書が出鱈目だったり 記憶の干渉による曖昧な点などが露呈していたわけで 創価側が出した証拠は ひとつも有力な証拠にはなっていないし 裏付けも出来ていませんから・・・ ちなみに ふうふうさんの出した 証拠と言うのは 燻製ニシンの要素がある どちらにでも転がせる詭弁の材料にもなりますね
ああ スレ違いですが、そういえば
>>282 と同じような手法を用いて
何処で入手したのか不明な『メモの走り書き』を繋ぎ合わせ
推測を交えた燻製ニシンの虚偽を作ってでっちあげ
日顕が弘安2年の本尊を否定している・・と騒いだ事件がありましたっけ
ところが 数年後 創価側でも弘安の御本尊をニセモノと言った人が居た事が発覚したわけで
その点から『すり替え』を創価がしてデマを飛ばしていた事が発覚したわけです
ね 河内平野さんと金原さん
>>279 苦し紛れの言い逃れにしても、「警察側のねつ造調書」は酷いですよねw
285 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/21(土) 11:33:46.10 ID:5Yrva6po
>>279 >つまり 警察が犯罪を作り出した・・と言う事になってしまうんじゃないでしょうか?
そうは言っていませんよ。警察は売春宿を検挙するのに日顕法主のトラブルを利用した可能性があるだけで、
「犯罪を作り出した」とは言えないでしょう
日顕法主を買春で検挙する気があったのであれば、調書の代筆をクロウにさせる意味がありません。
おそらく、売春婦の自白を引き出すためにクロウが代筆した調書は利用され、売春宿の立件には売春婦の自白を元に
別の客を検挙したのでしょう。これらは、創価学会側が名誉毀損を退けるには重要ではないため、
裁判でも売春事件自体の結末は明らかにされていないでしょう。
>>281 >信平さんの処をヒロエクロウと置き換えて読めば解る事じゃないでしょうか
置き換えられないでしょう。
信平は強姦事件の当事者で、事件自体が狂言であったことで敗訴しています
クロウは売春事件の当事者では無く、裁判での証言では「警察から説明を受けた」というだけで、
売春事件そのものから言えば目撃者でも無く、無関係な第三者で、日顕法主の身元保証人としての立場でしかありません。
クロウは「警察から日顕法主が売春婦と金銭トラブルを起した。買春をした」と警察から説明されたと言うことを
事実として証明すれば名誉毀損とはならないため、日顕法主の買春自体を証明する必要はありません。
信平とクロウでは立場も異なれば、証明しなければならない事実も異なるため、置き換えることは出来ません。
286 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/21(土) 14:29:05.36 ID:cDvxOnaL
竹入氏も宝石漁りと中傷されたが、何十年の昔の話を持ち出す時点で眉唾物w
287 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/21(土) 23:05:45.22 ID:5Yrva6po
1審の東京地裁の審理では、事件の告発者であるヒロエ・クロウ夫人が3回にわたって出廷し、 事件当夜の模様を克明に証言した。現場に立ち会った警察官スプリンクル氏も、これを裏付ける証言をし、 もう一人の警察官メイリー氏も、同様の宣誓供述書を裁判所に提出した。 対して日顕は、裁判提起の前提としていた「その夜はホテルから一歩も出ていない」との当初の主張を、 3年以上も経過した1995年(平成7年)9月、クロウ夫人の出廷直前になって突然、変更。 「実は飲酒のために外出していた」と事件の根幹にかかわる主張を180度転換した。 法廷でもいい加減で曖昧な言い訳供述に終始した。日顕が事件否定の根拠とした、 当時の「手帳」なるものの事件当夜の記載についても、後日の記載であることが、 複数の科学的鑑定で明確に立証されるなどした。 こうして、東京地裁は2000年(平成12年)3月21日、判決文で「阿部の供述は信用することができない」など 17カ所にわたって日顕のウソを指摘した。
>>287 (地裁の実際の審理では・・・)
裁判では当時、現場にいたとされる警察官スプリンクルが
創価学会側の証人として出廷したにもかかわらず、「スプリンクルから売春の事実を聞いた」という
“ ク ロ ウ の 証 言 を 否 定 す る な ど 数 々 の 矛 盾 す る 証 言 を し た り、
スプリンクル自身、事件当時は軍役に服するため、警察官としては休職中であったことが複数の公文書から明らかになった
(クロウ側は軍務が終わった夜に警官として勤務したと主張した)
また、クロウの代理人から、調査員兼コンサルタントという名目で
月4千ドル(約40万円)で雇われていことも発覚し
本人もその事実を認めた。証拠となるような公的文書は裁判で提示されることがなかった。
創価学会側の主張の唯一の根拠となっていたヒロエ・クロウは、
宗門側の最終反対尋問を目前に病死した。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E9%A1%95より この部分を端折っていますね だから日蓮正宗側は二審 高裁へ提訴したんじゃないでしょうか?
>>286 はげど
裁判官も言ってたように、真相を調べるのは今となっては困難でしょう。
今までの創価の吐いた嘘・デマを考えると、月刊ペン事件で掻かされた恥の意趣返しのデマでしょう。
ペンの敵をシアトルで討つw
しかも 地裁の判決 は審理を行った際、宗門側の反対尋問が出来なかった上
裁判官が二人も交代する・・と言う状態の中で出て生きた判決で
素人見でも一審の判決は不当性が著しくある内容で 信用が出来るものではありませんし
しかも、アメリカの裁判では認められず 法主に対する名誉棄損がほぼ成立していて
どうして こんな判決に至ったのか 非常に疑問が残る判断です。
更に
>>285 の発言は憶測や推測の域から出ていない内容で
偏向性や一次効果的な感情の混じった推測にしか過ぎず
それ等の裏付けが出来ない限り信用はできません。
第一 ねつ造調書だったかも知れませんと
>>279 で述べていたじゃないですか
それなら、何故?警察はねつ造調書を作ろうとしていたのか?
ポイント稼ぎで たまたま通りかかった日顕上人を生贄にしていた・・と言う事ですか?
>>289 あれだって裁判の記録で不可解な点が一つだけあって
売る覚え・・と言うか 過去のログを引っ張って来ないと詳しく説明が出来ないのですが
支渡不明のお金の記録が残っていたり・・・
・・・で、当時、その事で創価の香具師に言及した処、最初は デマだと言ったんですが 裁判所の記録を出した瞬間 合理的な説明が出来ないまま だんまり そして スレッドそのものが、何が原因なのか?解りませんが 有耶無耶のまま終了 (おそらくスレッドを立てた人間が 法華講の黒川さんだった点も考えれば もしかしたら、この辺を言及されたから・・と言うのも一因として考えられる訳ですが)
ecoさん、こんばんは。 何だろ? 気になるw 「二千万とも三千万とも・・」のことかな、、、
それです。 それが隈部さんに流れたんじゃないのか?・・と言う話で 何のお金なのか?・・と言う点に関しては 結局は回答が出来ないまま 判決は正しかったんだと言わんばかりに強弁を図る やりかたで有耶無耶になった記憶があります 吉田作治の話や河野談話を盾に出して強弁を図ろうとしたり 色をつける 何処かの国と同じやり方です
295 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/22(日) 00:14:24.69 ID:gJ6QMRHS
坊さんの写真をねつ造したり、(お粗末な捏造写真でバレバレw) その日に製造されてもいないコーヒーカップに坊さんが骨を入れたとか (坊さんがタイムマシンに乗って未来でコーヒーカップを買うか?w 笑わせんな!) フランスのカルト指定が解除されたとかw (解除されてねーよバーカ) 朝木明代さんが万引きしたのを目撃したはずの学会員が朝木さんの服装を覚えてないとか。 (あまりに不自然な捏造証言で刑事事件にもならねーし) こいつらばっかでねーの?
296 :
eco ◆Smw69BiSBo :2014/06/22(日) 00:15:42.66 ID:/ez97Lmb
最近 若鷹や 殆ど閉鎖に近い自分の掲示板等にチラッと書いた事があるんだけれど (つか・・わいわい掲示板は何処へいったの?) 丁度、あの頃、山崎正友元弁護士による恐喝事件が発生している訳 創価側は柳原のwebも含めて 恐喝事件の事ばかり取り上げて あいつが悪いんだ あいつが悪いんだ・・と他人の責任ばかり述べている訳ですが やっている行為は悪質とは言え 考えてみたら『何故?恐喝が成立するのか?』 ・・と言う点に関しては 創価学会自身 今まで一言も触れた事がないんだよね 確かに悪質 よくよく考えてみてください、恐喝を行っていたのは元法曹三界の人で 創価側の弁護に法的技術を用いて、なんとか解決の糸を切り開こうとしていたプロフェッショナルです。 その人が恐喝を行って、当時の 創価の幹部らは その元弁護士に応じて お金を用意していた事が 当時の記録で述べていたりもしている訳です。 この点を考えてみてください。 創価に弱みがなかったら恐喝と言うのは出来ないでしょ?
297 :
eco ◆Smw69BiSBo :2014/06/22(日) 00:23:48.30 ID:/ez97Lmb
ああ いけね!
>>296 にて『創価学会自身 今まで一言も触れた事がないんだよね』 の後に
『“確かに悪質”』と書いて文章を終わらせていますが
文章を構成する際に発生した消し忘れの部分で
最後の一文に書いた『確かに悪質』は文脈とは関係がありません。
>>296 の文意はあくまでも山崎正友の行為は悪質ですが
『何故、恐喝の成立に至ったのか?』と言う文意で、恐喝が出来るほどの弱みがたくさんあって
その弱みが世間に公表されてしまえば、法や常識から逸脱するような悪質なものを
創価自身隠していたのか?・・とも推測する事ができますよね
・・と言いたかった訳です。
298 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/22(日) 00:51:08.55 ID:NnS770X4
>>288 >>290 >この部分を端折っていますね だから日蓮正宗側は二審 高裁へ提訴したんじゃないでしょうか?
端折っていると言うより、あなたの言う点を考慮しても1審判決においては、
日顕の「17カ所のウソ」がほぼすべての敗因でしょう
>偏向性や一次効果的な感情の混じった推測にしか過ぎず
推測ですが、特に偏向性や一次効果的な感情は混ぜていませんよ
クロウの証言では日顕法主の買春は現場では無く警察署で聞かされたとありますから
事件現場の時点では「ヌード撮影に関する売春婦との金銭トラブル」と言うのが
クロウの本来知りえていた状況でしょう。このため、「スプリンクルから売春の事実を聞いた」と言うクロウ証言を
スプリンクルが否定したことも、事件現場の時点では、日顕法主の買春は不明であったためと理解できます。
また、スプリンクルは売春婦というより風俗嬢との単なる金銭トラブルという犯罪性の無い事件として現場での処理を行い、
日顕法主を開放、クロウに対して代筆のサインを事務的にさせたと解釈できます。
ただ、警察署においては風俗店の売春摘発に日顕法主の件を利用する目的で、クロウが警察に呼ばれ、
買春の調書にはクロウの代筆サインの方が必要だったと解釈するのは証言内容から言えば自然でしょう。
創価学会側の証人コメントは経年による不一致を考慮すれば理解出来なくは無く、
日蓮正宗側の日顕のコメントは「17カ所のウソ」が指摘されたとあるように、信憑性を欠くと判決では見られたのでしょう
「当時の「手帳」なるものの事件当夜の記載」が捏造だったことは致命的ですね。
>>298 17か所の嘘?? アメリカでは嘘とは断定していないのに?
そこばっか強調してチェリーピッキングをしないでくださいね
しかも
>>279 ではねつ造したとか、
>>298 では不明だとか 曖昧な事ばかり述べて
言えば言うほど 一審の判決は不可解なものが露呈してきますね
まったく アメリカでも治外法権(管轄外)を良い事に
韓国と同じような脱法的な事をやってロビー活動をしているみたいですね
だから アメリカの下院はその辺を見据えてか、創価学会をカルト指定にしたがっている様子で
http://sokaspirit.org/wp-content/uploads/2013/12/Seattle_Incident_Pamphlet.pdf 要は、日本の判決の話ばかり取り上げている内容で 2審については触れていないわけです
また 自分の国の裁判に関しても触れておらず、虚偽ではないものの、法の網をかいくぐった書き方をしているわけです
もっともNSAが この件について取り上げたら アメリカでも裁判になるんじゃないでしょうかね
参考にNYタイムスの名誉棄損事件を取り上げます
file:///C:/Users/mie-3/Downloads/olj_056_3%E3%83%BB4_657_690.pdf
(そういえば文中にエマソン理論が示されている点と
創価がエマソン協会と仲良し・・と言う点にも注目)
ああ なるほど アメリカ在住の映画評論家、町山さんの話を考えれば
学校と飲料メーカーや食料品レストランとが癒着して
給食にコカコーラ―やマクドナルドのハンバーガーが公然として出てくる異常な社会で
その点を考慮すると ロビー活動とお金さえあれば また先方も利用するだけの要素があれば癒着成立が公然になる社会なので
その脆弱面目をつけて創価が近寄った可能性もありますね
要は声闘と同じ論理なんですよ
>>300 ecoさん、おはよう
あのお金は、隈部にではなく、ペン社社長に渡ったものでしょう。
で、社長は隈部を説得し、詫び状を書かせ、上告を断念させた。
それを後で知った隈部は、一時は断念した上告をした(当然だ罠)。
金額にブレがあるのは、
・創価が出したお金が三千万。
・ペン社社長が受け取ったのが二千万。
・創価と社長の仲介者が、手数料として一千万。
と見ている。
302 :
eco ◆Smw69BiSBo :2014/06/22(日) 09:08:48.48 ID:XQP0JR2X
303 :
eco ◆Smw69BiSBo :2014/06/22(日) 09:19:07.92 ID:XQP0JR2X
あ! それと
>>300 のアドレスだけれど こちらとは関係ないパソコンを使用しての事故だったので
状況を説明し お詫びを申し上げ、注意も促しておきました
従って ストーカー行為をしないようにね 本当に迷惑がかかるので
304 :
eco ◆Smw69BiSBo :2014/06/22(日) 11:29:21.11 ID:GRpLJcIb
305 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/22(日) 12:38:39.42 ID:wR5rQ5wv
アメリカCIA「お前ら池田を拝め、馬鹿な信者は利用しやすい、日蓮は永久に封じ込めだぁ」 中国共産党「創価学会をください」 アメリカCIA「考えとく」
306 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/22(日) 14:37:59.57 ID:h2dHyjyw
>>298 >日顕の「17カ所のウソ」がほぼすべての敗因でしょう
怪しくはあるけど、それが直接、日顕が買春した証拠とはならない。
だから二審では判決を下さず、和解を勧めたのでしょう。
創価が月刊ペン社に数千万円のカネを渡したのは、充分怪しい行動ではあるけれど、
それが池田が数々の淫行をしたという証拠とはならないのと同じこと。
307 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/22(日) 17:39:03.80 ID:NnS770X4
>>299 >17か所の嘘?? アメリカでは嘘とは断定していないのに?
アメリカの日蓮正宗が創価学会を名誉毀損で訴えていたと言う話は聞きませんから、別の裁判の話で
「アメリカでは嘘とは断定していない」と話を摩り替えられても困ります
>>306 >怪しくはあるけど、それが直接、日顕が買春した証拠とはならない。
その通りですよ。しかし、「日顕は買春していない」とするには「17カ所のウソ」が致命的で、
当初、「ホテルから一歩も出ていなかった」と主張して事件を全面否定したのを「一人で散策し飲酒して帰室」と変更したのは
明らかに裁判に対する侮辱で、名誉毀損で訴えていた側の証言に誠実さが皆無では話になりません。
高裁は上告を受け付けた上で「日顕が買春した・していない」のという事実認定が高裁では困難との判断で
両者に和解を勧告し、日蓮正宗側は単純に「日顕は買春していない」と言うことだけ認められ、
>>1 のように創価学会を中傷することは出来ません
もっとも、日蓮正宗や創価学会に所属していない人が地裁判決から「日顕は買春した」と言うのは可能で、
日蓮正宗は他にシアトル事件を報じた週刊誌も名誉毀損で訴訟を起こしていましたが、こちらも日蓮正宗が勝訴しておらず、
和解で終了していることから、仮に「日顕は買春した」と他が報じ、日蓮正宗が名誉毀損で訴訟を起こしても、
名誉毀損で賠償請求が認められる可能性が極端に低い案件になっています。
308 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/23(月) 08:22:01.35 ID:g46bd/V0
>>307 >しかし、「日顕は買春していない」とするには「17カ所のウソ」が致命的
いやいやいや、それを言うなら、創価が裁判中に月刊ペン社に渡した数千万の方が致命的だww
309 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/23(月) 21:53:57.71 ID:C6oH3ill
>>308 その話が裁判に影響していたら、地裁で「日顕は買春した」という事実認定はされなかったでしょうね。
「シアトル事件」の地裁判決は、「日顕は買春していない」とするには「17カ所のウソ」が致命的で
「日顕は買春した」という事実認定がされています
高裁では「シアトル事件」の事実認定は困難とのことで、日蓮正宗に告訴の取り下げと、
日蓮正宗と創価学会の両者に「シアトル事件」の事実に関する言い争いを止めるよう和解勧告を出しています
単純な否認は両者に認められているため、日蓮正宗は「日顕は買春していない」と単純に否認可能で、
同様に創価学会は「クロウ証言は嘘ではない」と単純に否認可能です
また、地裁判決で日蓮正宗が敗訴した理由は、日顕の「17カ所のウソ」が敗因で、
それを語ることは「シアトル事件」の事実では無く、地裁での事実であることから、
創価学会が「日顕は裁判で17カ所のウソをついた」「当日の日記を偽造した」等を言っても和解条項違反にはならないでしょう
名誉毀損裁判としては、日蓮正宗側の損害請求が一切認められていませんから、創価学会側の勝利で間違いないでしょう。
310 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/23(月) 22:04:32.61 ID:Lphax+nS
お前らはチンポ派?それともチンコ派? チン●を形容するときの話だ。 俺はチンポだな。
311 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/23(月) 22:18:27.50 ID:Z4y3t2pi
コーヒカップ遺骨事件といいシアトル裁判といい、創価は地裁では頑張ってますねw でも、裁判では最後に勝ったものが勝ちですよ。 ■日本における裁判(第二審=和解=第一審無効)wiki その中で、創価学会は「シアトル事件・クロウ事件」を材料に第67代法主・日顕および 日蓮正宗を攻撃することを禁じられているのに対し、 第67代法主・日顕および日蓮正宗は事件が虚偽捏造であることを主張し続けることを認められており、 クロウ勝訴とした一審判決も無効とすることが合意された。
312 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/23(月) 23:57:59.38 ID:C6oH3ill
>>311 >日蓮正宗を攻撃することを禁じられているのに対し
いいえ、日蓮正宗と創価学会の両者に禁じられていることです
>第67代法主・日顕および日蓮正宗は事件が虚偽捏造であることを主張し続けることを認められており
いいえ、「事件が虚偽捏造である」と主張することは、「単純な否認」ではありませんから認められていません
>クロウ勝訴とした一審判決も無効とすることが合意された。
いいえ、和解文にはそのような記述はありません。
また、クロウは裁判当事者では無く、創価学会側の証人なので「クロウ勝訴」と表現するのは妥当ではありませんね。
>>312 文句があるなら、wikiに言ってくれ。
悪いが、名無しのあんたよりはwikiの方が信用できる。
wikiも絶対じゃないけど、不備があるなら既に創価が訂正してるだろう。
314 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/24(火) 00:52:45.99 ID:Wsr141tZ
>>313 >悪いが、名無しのあんたよりはwikiの方が信用できる。
私がwikiより一審判決や和解文そのままを信用しているだけですよ
和解文には「一審判決も無効とすることが合意された」は存在しません。
高裁は「事実認定が困難」との判断ですから、「単純な否認」が認められているだけで、「事件が虚偽捏造である」と主張することは出来ません。
日蓮正宗も「シアトル事件」で創価学会を攻撃することは出来ません。
名誉毀損裁判としては日蓮正宗側の損害請求が一切認められていませんから、創価学会側の完全勝利で間違いないでしょう。
>>314 >いいえ、和解文にはそのような記述はありません。
いや、だからね、名無しさんが「和解文にはそのような記述はありません」と言っても眉唾なんだよね。
「記述がない」と言い切るからには、全文のコピーを持ってるんでしょ?
どこかにうpしてくれれば、いいけど、、、持ってないから出来ないでしょw
一番いいのは、その資料を元にwikiを編集すること。
そうすれば、「一審判決も無効とすることが合意された」という誤解(?)も解ける。
316 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/06/24(火) 14:55:29.30 ID:p1WuzVnx
>>314 >私がwikiより一審判決や和解文そのままを信用しているだけですよ
意味も分かっていないくせに、何を「そのままを信用しているだけ」だと言うのですか?
そんなモノは、いわゆる"妄信(盲信)"ってヤツにすぎませんよ。
>和解文には「一審判決も無効とすることが合意された」は存在しません。
当り前でしょう。
素人さんが思い込みで勝手に書いた文章ならばともかく、裁判所が関与している(訴訟上の)和解に
おいて、そんな文章が存在するわけなど在り得ないではありませんか。
“判決の無効”とはどのようなものなのかが、アナタ(達)は全く理解できていないのですよ。
お話になりません。
この他にも述べたい事はいろいろあるのだが、ここのところ忙しいので、またの機会に…。
アァ、そうそう。
日本の民事訴訟(法)においては、控訴審は“続審”なのだって理解できている?
分かっていなかったら(分かっているわけなどないけれどさ。)、“続審(制)”とは何かを調べてね。
なお、“続審”に対する概念は“覆審”と“事後審”だからね。
(・・・とヒントを示してあげたところで、結局のところ何が問題なのか理解できないだろうけれどさ。)
317 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/06/24(火) 14:57:06.40 ID:p1WuzVnx
>>315 分かりますか?
分からなければ、質問してください。
ここのところ忙しいしその他にも問題があってなかなか書き込めませんけれど、
出来る限り理解できるように説明するつもりですよ。
それでは、また…。
318 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/24(火) 21:49:10.27 ID:Wsr141tZ
>>315 >「記述がない」と言い切るからには、全文のコピーを持ってるんでしょ?
和解内容全文は
>>270-271 で出されていますね。
「偶々出てきた、wikiの内容」としていますが、この和解内容部分は日蓮正宗の「大白法 平成14年2月2日(号外)」に
掲載された内容と同じで、和解内容全文と言え、和解内容として掲載された部分に
「クロウ勝訴とした一審判決も無効とすることが合意された」はありません
単に、日蓮正宗側が告訴取り下げを行い和解したために、一審判決の「主文」が無意味になっただけです
「一 甲事件、乙事件及び丙事件原告らの請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は、甲事件、乙事件及び丙事件原告らの負担とする。」の一も二も、告訴取り下げで無意味となります。
しかし、一に関しては「原告自ら告訴を取り下げた」のと、裁判所から「原告らの請求をいずれも棄却する」と言われたかの違いで
被告側から言えば、「原告らの請求が無い」点で同じで、裁判としては和解でも創価学会側の勝利と言えます。
319 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/06/25(水) 08:34:48.24 ID:mLsp6v+C
>>318 (
>>314 )
アナタが何でも嘘と化するウソカ学の大学者さんだと言う事は良〜く分かりましたけれど、ウソカ学会に
所属して幾ら研究を重ねたところで真理に到達する事などありませんよ、法律無知のウソカ学大学者さん。
>単に、日蓮正宗側が告訴取り下げを行い和解したために、一審判決の「主文」が無意味になっただけです
ハァ?? これ何ですか? まったく理解できないのですが…???
「告訴」って事は、刑事事件として捜査機関に犯罪事実を申告し、起訴を求めたわけですよね?
いつそんな事を「日蓮正宗」は行ったのですか?
まったく知りませんでしたよ。 (w
しかも、『和解したために、一審判決の「主文」が無意味になった』と言うわけですが、これを考察すると
有罪判決が既に出ていたと言う事に他なりませんよね。
そもそも無罪判決が出ていたのなら、和解など必要ないはずではありませんか? (藁
(ウソカ学の大家では、意味が分からないかな?)
それでさァ、『「主文」が無意味になった』その判決にどのような意味があるの?
アァ、そうか、そうか、ウソカ学会さん。
法的には意味など無くても、それによってオバカさん達が騙されるっていう意味があるんだよね。 (藁々
参考までに、民事訴訟法の場合の条文を示しておいてあげますよ。
【民事訴訟法114条1項
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。】
そもそも、例の一審判決は“確定”もしていないわけだけれどね。
320 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/06/25(水) 08:37:36.55 ID:mLsp6v+C
(レス>319の続き) 更に続けて笑わせていただくと、民事で「和解」したからと言って、既に刑事裁判の判決が為されている 以上、その判決が直接「無意味」になる事などないわけですから、一応は控訴審なり上告審の判決が 問題となるはずなのですけれど、それはどのようになったのですかね? これも参考までに、 民事訴訟法の場合の条文を示しておいてさしあげますよ。 【民事訴訟法267条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。】 なお、一審の“有罪”は“歴史的事実”ですから、仮に控訴審で法的にはそれが覆されそうと、 “有罪”の“歴史的事実”そのものは無くなりません。 ウソカ学会流に言えば、そのようになるはずですナ。 笑い話、ゴクロウさまでした。 (Pu! しかし、アホな笑い話は読み手の私にとってもオモシロイのだけれど、忙しい時にありがたくは無いよね。 それでは、機会があれば、また…。
321 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/25(水) 10:11:06.36 ID:mctOD715
>>319-320 >
「告訴」って事は、刑事事件として捜査機関に犯罪事実を申告し、起訴を求めたわけですよね?
これは失礼。では、
>>318 の「告訴」は「訴え」に訂正します
>>315 和解内容全文は日蓮正宗の「大白法 平成14年2月2日(号外)」に
掲載され、和解内容として掲載された部分に
「クロウ勝訴とした一審判決も無効とすることが合意された」はありません
単に、日蓮正宗側が訴えの取り下げを行い和解したために、一審判決の「主文」が無意味になっただけです
「一 甲事件、乙事件及び丙事件原告らの請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は、甲事件、乙事件及び丙事件原告らの負担とする。」の一も二も、告訴取り下げで無意味となります。
しかし、一に関しては「原告自ら告訴を取り下げた」のと、裁判所から「原告らの請求をいずれも棄却する」と言われたかの違いで
被告側から言えば、「原告らの請求が無い」点で同じで、裁判としては和解でも創価学会側の完全勝利と言えます。
322 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/25(水) 23:28:10.71 ID:mctOD715
阿部は、昭和三八年三月、原告日蓮正宗の教学部長と して、アメリカ合衆国へ第一回海外出張御授戒に行った際、同月一九日 から二〇日にかけての深夜、シアトルにおいて、売春婦に対し、ヌード 写真を撮らせてくれるように頼んだこと、売春婦と性行為を行ったこと、 その後、その料金をめぐって売春婦らとトラブルを起こし、警察沙汰に なったことが認められる。 したがって、本件第二記事及び本件スピーチ等(四)において摘示された 事実は真実であるというべきである。
323 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/06/26(木) 13:07:12.51 ID:D1q68Agw
>>322 レス>321に関しても述べたい事はありますが、それは一先ず措いて、レス>322は、いわゆる
シアトル・クロウ事件訴訟の一審判決によっているわけですよね。
一部分を引用したのでは誤解を生じかねないだけですので、その判決全文を紹介してはいかがですか。
何がどのように争われたのかが示されているのが判決全文、と一応は言えるものなのですから。
もちろん、このスレに当該判決全文そのものを引用しようとしても到底できる長さではありませんから、
それは無理としても、おそらくは、ネット上のどこかに判決全文が存在するのでありませんか。
創価学会自体は、仮にそれを掲載したくても和解の拘束を受けて出来ないとしても、法的には和解の
拘束を受けない立場で掲載したものがあるのではないかと思いますが…。
それでは、この件、よろしくお願い申し上げます。
324 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/26(木) 16:14:50.46 ID:agmpz1KU
>>323 >創価学会自体は、仮にそれを掲載したくても和解の拘束を受けて出来ないとしても
東京地裁判決文を単純に掲載することは創価学会、日蓮正宗のどちらも和解の拘束を受けないでしょう
和解文は
“控訴人ら及び被控訴人らは、相互に、今後、上記第1、2記載の争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明をしない”
とありますが、終了している地裁判決文を掲載することは、裁判の事実を掲載するだけで、創価学会や日蓮正宗が
「争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評」をしているわけではありませんから和解の拘束は受けません。
また、高裁勧告の和解文は地裁判決を否定も破棄もしていませんから、シアトル裁判における原判決は
地裁判決のままで、高裁において和解したことにより、地裁判決の「請求の棄却」が「請求の取下げ」になっただけです。
判決全文は
>>191 がリンクを示しています。あなたも
>>194 で
>>191 を参照しているハズですが?
325 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/06/27(金) 09:14:43.49 ID:aM+mfEVs
>>324 >東京地裁判決文を単純に掲載することは創価学会、日蓮正宗のどちらも和解の拘束を受けないでしょう
>和解文は
>“控訴人ら及び被控訴人らは、相互に、今後、上記第1、2記載の争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明をしない”
>とありますが、終了している地裁判決文を掲載することは、裁判の事実を掲載するだけで、創価学会や日蓮正宗が
>「争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評」をしているわけではありませんから和解の拘束は受けません。
サァ、それはどうかなぁ?
そのように解する余地が全く無いとまでは言わないけれど(“全く無い”と言い切っても構わないほどだと
考えますけれどね。w)、素直に和解に書かれている内容を解するなら、それは問題だと思いますよ。
アナタは「終了している地裁判決文を掲載することは、裁判の事実を掲載するだけ」とおっしゃるが、その
「裁判の事実」とは、まさに問題としているところの当該「争点にかかる事実の摘示」が行われ記録された
ものに他なりません。
そして、アナタのように『創価学会や日蓮正宗が「争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評」をしている
わけではありませんから和解の拘束は受けません』と解するのなら、地裁判決ではなくとも、無関係な
第三者が行った「争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評」を「単純に掲載すること」も『創価学会や
日蓮正宗が「争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評」をしているわけではありませんから和解の
拘束は受け』ない事になってしまうわけです。
326 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/06/27(金) 09:18:23.79 ID:aM+mfEVs
(レス>325の続き) しかし、これでは、(“和解勧告の趣旨”ではなく、それをも含む)和解の趣旨自体の潜脱に他ならず、実質的には 和解自体を無意味とするものでしかありません。 従って、そのような解釈・理解を採る事はできず、一審判決の単純な掲載を含めて禁止する趣旨と解するを 相当とするものと思います。 創価学会が一審判決を世に示したかったのであるなら、日蓮正宗による訴えの取下げに同意などせず、 あくまでも控訴審で判決を求めれば良かったのですよ。 裁判所が幾ら和解を強く勧告しようと、憲法上も(裁判を受ける権利。 憲法32条参照の事。)それを 強制する事はできないのですからね。 自ら一審判決を“失効”させることに同意しておきながら、何をかいわんや、と言ったところですな。 (“失効”したという事が分からないのなら、既に過去にも行っているはずではありますが、この点につき 民事訴訟法学者がどのように述べているのか引用して差し上げますよ。) ついでに、アナタ流の考え方を使って嫌味を言っておけば、“和解内容に『終了している地裁判決文を 掲載することは、裁判の事実を掲載するだけで、創価学会や日蓮正宗が「争点にかかる事実の摘示、 意見ないし論評」をしているわけではありませんから和解の拘束は受けません。』はありません”って 話になりますよね。 (w
327 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/06/27(金) 09:20:46.40 ID:aM+mfEVs
(レス>326の続き) >また、高裁勧告の和解文は地裁判決を否定も破棄もしていませんから、シアトル裁判における原判決は >地裁判決のままで、高裁において和解したことにより、地裁判決の「請求の棄却」が「請求の取下げ」になっただけです。 毎度の事なのだが、何ですかこれ?? そもそも、意味が良く分かりません。 その最大の原因は、「請求の取下げ」なる用語にあると言って良かろうと思いますけれど、これって、 どのような概念のものなのですか? それを具体的に示す条文・判例・学説その他学者の解説などを挙げて、私に教えてくださいな。 (w もちろん、そんな事は不可能でしかありませんけれど、アナタの脳内では可能なのでしょうからね。 (藁々 当然ですが、この用語の問題だけでは無いのですよ、何を言っているのか良く分からないのは。 そうした点に関しても縷々触れたいところではありますが、時間が足りませんので今回は割愛いたします。 (なお、明日は用事で今日よりも忙しいので、たぶん書き込めないだろうと思います。一日中 やらなければならない事だらけではありますけれど、特に朝は無理ですね。 日曜も、明日の 土曜日がどうなるかの影響を受ける事になります。 マァ最悪でも、多少は書けるだろうとは思いますが…。)
328 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/06/27(金) 09:23:47.36 ID:aM+mfEVs
(レス>327の続き)
>判決全文は
>>191 がリンクを示しています。あなたも
>>194 で
>>191 を参照しているハズですが?
半年以上前の事なので正確には記憶しておりませんが、当該判決に触れられている事は確認したはずだと
思いますけれど、そのサイト自体を「参照」はしていなかったはずです。
特に、判決全文が掲載されているのかについては、承知しておりません。
ところで、レス>191は、アナタのレスなのですか?
更に、リンク先のサイトに、アナタは関与しているのですか?
アナタが何を基としてレス>322を書いたのかが、知りたかったのです。
場合によっては、こちらの攻撃材料になりますのでね。 (w
ともかく、法的にはあまりにもイイカゲンな事・デタラメが書き続けられています。
法律、特に民事訴訟法の理解なくして単なる個人の感想を書き連ねられても、しかも、その内容が
分かっていないなりに客観的に法律的な理解をしようとする姿勢すら感じられないものでは、
こちらとしては迷惑なだけです。
(それでは、今回はこれで終わります。)
329 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/27(金) 12:30:07.33 ID:mzH0kNZ/
>>325-328 >無関係な第三者が行った「争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評」を「単純に掲載すること」も『創価学会や
>日蓮正宗が「争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評」をしているわけではありませんから和解の
>拘束は受け』ない事になってしまうわけです。
当然そうなりますよ。その場合、掲載に際して無関係な第三者に原稿料等の提供が無いなど、
無関係な第三者が行ったものを単純に掲載することが可能な場合だけでしょう。
>(“失効”したという事が分からないのなら、既に過去にも行っているはずではありますが、この点につき
>民事訴訟法学者がどのように述べているのか引用して差し上げますよ。)
一審判決で“失効”しているのは判決の主文ですよ。一審判決に至る審議自体が消失することではありません。
何故ならば、高裁での和解勧告自体が、一審の審議を前提に高裁で判断し出されているため、一審の審議まで
“失効”しているとしたら、和解勧告自体が成立ちません。
あなたの理解する“失効”がこれと異なるのなら、民事訴訟法学者がどのように述べているのか引用してください。
>その最大の原因は、「請求の取下げ」なる用語にあると言って良かろうと思いますけれど、これって、
>どのような概念のものなのですか?
言葉そのままの意味ですよ。名誉毀損訴訟においては、名誉毀損によって原告が被った損害に対して賠償請求をする訴訟ですから
訴えの取下げは実質的に原告が「請求の取下げ」をしたことになります。
>ところで、レス>191は、アナタのレスなのですか?
違いますよ。また、リンク先のサイトとも関係がありません。
330 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/28(土) 17:04:12.36 ID:QWBZuSX6
>>329 法律ヲタが毎度のデタラメを垂れ流しているが、もう、回答を待ってもまともな回答は無いでしょう。
このスレを見ても法律ヲタが「時間が無い」等の理由で説明を放棄した話は多く、
「民事訴訟法学者」の見解と言うのも
>>172 あたりの同じ話を繰り返すだけで、
そもそも訴え取下げの効果で審議そのものが無効になるという根拠になっていない無駄な話だけだろう。
もっとも、その時に法律ヲタが必死に絡んでいたのは、
>>132-135 の学会側弁護団長・宮原守男弁護士のコメントで、法律ヲタごときのデタラメ法解釈で覆せる話しではない
名誉毀損で訴えていながら、地裁判決で日蓮正宗は敗訴(
>>191 に判決文のリンク)
上告した高裁では、訴え取下げて和解するように高裁から勧告(
>>270-271 )
日蓮正宗は、機関紙『大白法』号外などでデマを流したが、
「シアトル事件」裁判の学会側弁護団長・宮原守男弁護士により完全論破(
>>132-135 )
日蓮正宗は「日顕は売春婦にヌード撮影・売春を依頼して金銭トラブルになっていない」等の単純に否認することだけ可能
331 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/28(土) 22:09:03.33 ID:KlakPcXq
余程の創価マニアでなければ「シアトル裁判」には興味を持たないだろうが、 もし調べる必要があれば、まず間違いなくwikiには行くだろう。 そこにはこう書かれている。 優秀な創価弁護士ですら書き直すことの出来ない事実ww ↓ 創価学会は「シアトル事件・クロウ事件」を材料に第67代法主・日顕および日蓮正宗を攻撃することを禁じられているのに対し、 第67代法主・日顕および日蓮正宗は事件が虚偽捏造であることを主張し続けることを認められており、 クロウ勝訴とした一審判決も無効とすることが合意された。 クロウ勝訴とした一審判決も無効とすることが合意された。 クロウ勝訴とした一審判決も無効とすることが合意された。
332 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/29(日) 00:02:12.81 ID:QWBZuSX6
>>331 >もし調べる必要があれば、まず間違いなくwikiには行くだろう。
書き出しからして希少なケースでwikiに行くことを想定しているようですが、
更に、いまどきwikiの内容を鵜呑みにする人も稀でしょう。
仮にwikiの内容を鵜呑みにした人がその「調べる必要」に対処するために
「クロウ勝訴とした一審判決も無効とすることが合意された」と言った時点で
高裁の和解勧告文にはそのような記述が無く、wikiの内容に嘘・捏造があることを指摘されます。
そして、相手が法律に詳しければ、裁判当事者では無いクロウを「クロウ勝訴」と言う表現の不適格さや
創価学会と日蓮正宗の合意に「一審判決も無効とする」などと言う権限は無いことを指摘されます
日蓮正宗がwikiを利用してデマを喧伝する涙ぐましい努力は認めますが、wikiの記述では
日蓮正宗の嘘とデマ体質が明らかになるだけでしょう。ケース自体が希少ですし、
wikiの記述が日蓮正宗の洗脳から醒める一因なるなら、書き換える労力などせず放置するのも正解ですね
>>332 >書き換える労力などせず放置するのも正解
www
え〜と、こういうのを表すピッタリの言葉があった筈だが、、、何だっけ??
>>329 法律ヲタさん、色々とご教示ありがとうございました。
サクラが咲いて書き込めなかったですが、やっと復活できました。
ここはコネ男君の臭いがするので、もう来ないと思いますが、他スレでもよろしく。
あ、思い出した!
「負け惜しみ乙」だ。
334 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/06/30(月) 08:46:23.92 ID:kdRXZ4Pa
>>329 >当然そうなりますよ。その場合、掲載に際して無関係な第三者に原稿料等の提供が無いなど、
>無関係な第三者が行ったものを単純に掲載することが可能な場合だけでしょう。
何を脳内妄想にのみもとづいた事を書いているのですか。
お話になりません。
それでは、実質的に紛争解決の役割を果たし得ないのが、当該和解だと言っているようなものですよ。
それとねェ、判決(や2chに投稿した文章など)は別として、一般的には著作権があるから、そんな引用など
できず、「原稿料等の提供」がなされるのが普通なわけですけれど、分かってそんな事を言っているのですか?
>一審判決で“失効”しているのは判決の主文ですよ。一審判決に至る審議自体が消失することではありません。
>何故ならば、高裁での和解勧告自体が、一審の審議を前提に高裁で判断し出されているため、一審の審議まで
>“失効”しているとしたら、和解勧告自体が成立ちません。
違います。
“訴えの取下げ”の効果としての"訴訟終了効"によって失効するのは、(判決の)「主文」に限定されるのではなく、
「主文」を含む判決そのものです。
何なら、アナタの主張を根拠づける、「一審判決で"失効"しているのは判決の主文」などと限定している
内容の示された条文・判例・学説などを具体的に挙げてごらんなさいな。
誰かさんの脳内妄想以外では不可能ですけれどね。 (w
335 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/06/30(月) 08:47:39.27 ID:kdRXZ4Pa
(レス)>334の続き アナタは、時間の経過その他の事実上の問題と、法律上の問題をごっちゃにして考えているのです。 そのような事では、幾ら経っても法律(の考え方)というモノを理解する事はできませんよ。 それでは、この点に関する民訴法学者の論述を引用させてもらっておきましょう。 もちろん、無責任で無知蒙昧な>330君が挙げている私のレス>172で示した、東大教授をなさった伊藤眞先生の 著作からの引用部分もこちらの主張の正当性を示すものだし、その他記憶に間違いが無ければ、他スレで あったはずだが、この件に関して過去に私が引用させていただいた別な学者の先生の御著書からの引用も それを示しているものではあるが、これまた記憶に間違いが無ければ今まで引用させていただいた事が なかったはずの部分から、今回は引用させていただきましょう。 (過去に引用していたかな? その学者の 方々のその御著作自体からは別な問題については引用させていただいた事があったように思いますけれどね。) 最初からその心算でしたしたね。 〔松本博之先生・上野泰男先生の共著である弘文堂から出版されている"民事訴訟法"より引用。 なお、 都合により改行等は変えてありますが、内容自体には一切手を加えておりません。〕 【 3 訴えの取下げの効果 (1) 訴訟終了効 訴訟は、訴えの取下げがあった部分について、初めから係属しなかったものと 見なされる (262条)。 すでに言い渡された判決で、まだ確定していないものは、特別の取消の措置を 要せず、効力を失う。 裁判所のその他の裁判も同様である。 訴訟係属のもつ効果もすべて、訴えの 取下げによって訴え提起時に遡って消滅する。 したがって、訴え提起の私法上の効果もすべて 消滅する】 (以下、引用省略。)
336 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/06/30(月) 08:49:53.51 ID:kdRXZ4Pa
(先ほどのレスでは、カッコを付けるべき場所を間違えていますね。) (レス>335の続き) もちろん、どこにも「判決主文のみが失効する」などといった内容の事は述べられていません。 ついでだから、「判決」とは、具体的にはどのようなものとして表されるのかを示しておきましょう。 “判決書”について規定した民事訴訟法253条1項は、以下のように定められています。 【第二五三条@ 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 主文 二 事実 三 理由 四 口頭弁論の終結の日 五 当事者及び法定代理人 六 裁判所】 いわば、この全体が「判決」なのであって、「判決主文」のみが「判決」なのではありません。 参考までに、先に引用した松本博之先生・上野泰男先生の共著である"民事訴訟法"において、判決に関する 該当箇所には以下のようにあります。 【4 判決書の記載事項 判決内容が評議・評決または単独裁判官の決断によって確定すると、原則として判決書が作成される。 その記載事項は、253条が定めている。 判決書には、判決という表題が掲げられ、最初に当事者欄が来る。】 (以下、引用省略。) つまりねェ、判決書は、「判決という表題が掲げられ」た判決全体が示されたものなのですよ。 従って、判決が失効するとは、主文のみならず、判決書に示された全体が失効する事に他ならないのです。 アホの>330君に対するレスを含めて、まだまだ書きたい事はあるのですが、出かけなければならず時間がありませんので、ここまでで今回は終わります。 よろしく、アナタの主張の根拠を具体的にお示しください。 (できるわけ無いけれどね。w)
337 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/06/30(月) 11:57:40.45 ID:PFwwsX/o
>>334 >それでは、実質的に紛争解決の役割を果たし得ないのが、当該和解だと言っているようなものですよ。
あなたが和解内容に抵触しないケースを言い出しただけです
和解内容の範囲で和解は成立し、実質的に当事者同士での紛争解決の役割を果たしています
>何なら、アナタの主張を根拠づける、「一審判決で"失効"しているのは判決の主文」などと限定している
和解内容で原判決の主文と異なる内容が示されているため、「一審判決で"失効"しているのは判決の主文」となります
それ以外の原判決の審議自体は和解内容で否定されていないため"失効"していると判断することは出来ません
『「主文」を含む判決そのもの』が"失効"しているのであれば、和解内容が成立たず、
和解内容でいう「名誉毀損」も原判決である地裁判決の審議内容が有効であって初めて成立します
>すでに言い渡された判決で、まだ確定していないものは、特別の取消の措置を要せず、効力を失う。
とあるように、「まだ確定していないもの」以外、「確定しているもの」は特別の取消の措置が必要です
この件の地裁判決で確定している事実は高裁の和解勧告で明記して取り消さなければなりません。
>つまりねェ、判決書は、「判決という表題が掲げられ」た判決全体が示されたものなのですよ。
私は高裁の和解勧告で取り消されているのが「主文」ですと言っているのですよ。
原判決として確定している地裁判決を取り消す場合は、高裁でその部分を取り消さなければなりません。
また、『訴訟は、訴えの取下げがあった部分について、初めから係属しなかったものと見なされる (262条)』
とありますが、「初めから係属しなかったものと見なされる」ならば、和解内容に法的な拘束力がありません。
この件の場合は、高裁の和解勧告が優先されますから、「初めから係属しなかったものと見なされる」とはなりません。
338 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/01(火) 08:38:32.36 ID:/4TGAapK
>>337 キャハハハ、吉外、ゴクロウさん。
妄想も、ここまで極まるとアッパレだよ。
一部のレスの書き手については、もしかすると法律に関して非常に出来の悪い法学部生くらいの理解は
あるのかも知れないと思ったものだが、そんな判断があまりにも浅はかであったと俺自身恥じ入るよ。
どうやら、すべてのレスが単なるアホな妄想君のレスにすぎないようだ。
法律の基礎の基礎も含めて、まったく何も分かっていないではないか。
よくそれで議論を吹っ掛けることができるものだな、妄想野郎君。
>和解内容で原判決の主文と異なる内容が示されているため、「一審判決で"失効"しているのは判決の主文」となります
>それ以外の原判決の審議自体は和解内容で否定されていないため"失効"していると判断することは出来ません
オマエのデタラメな「判断」など、当該訴訟に何の客観的影響も無い。
判決主文だけは失効して、その判断を論理的に支えている"事実"や"理由"などの部分が失効しないなどと
いう事はあり得ないんだよ、妄想君。
339 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/01(火) 08:39:43.78 ID:/4TGAapK
(レス>338の続き) >『「主文」を含む判決そのもの』が"失効"しているのであれば、和解内容が成立たず、 >和解内容でいう「名誉毀損」も原判決である地裁判決の審議内容が有効であって初めて成立します そんな事を言い出すからこそ、法律の考え方が理解できていないと言っているのだ。 オマエのその考え方に従えば、民事訴訟法に"訴えの取下げ"などという事もあり得ないものとなってしまうではないか。 "訴えの取下げによって、「訴訟は、訴えの取下げがあった部分について、初めから係属しなかった」事に なる(>335参照)のであれば、訴えの取下げ自体が成立たず、訴えの取下げも、訴訟が遡及的に消滅せず 有効であって初めて成立します"ってなものになるのだろうよ、オマエさんの妄想に従えば。 しかし、厳然として民事訴訟法に訴えの取下げなる概念は存在し、訴えの取下げによって「訴訟は、訴えの 取下げがあった部分について、初めから係属しなかったものと 見なされる (262条)」(レス>335)のであって、法律の世界においては、オマエのその考え方は間違いでしかないのだよ、アホな妄想君。
340 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/01(火) 08:41:11.81 ID:/4TGAapK
(レス>339の続き) >>すでに言い渡された判決で、まだ確定していないものは、特別の取消の措置を要せず、効力を失う。 >とあるように、「まだ確定していないもの」以外、「確定しているもの」は特別の取消の措置が必要です >この件の地裁判決で確定している事実は高裁の和解勧告で明記して取り消さなければなりません。 妄想、乙。 まさに、民事訴訟法を全く理解していない事が如実に表れているよ。 そこで言っている「すでに言い渡された判決で、まだ確定していないもの」とは、その逆の"すでに言い渡された判決(の中)で、確定したもの"と合わせて、それぞれ"全部判決(同一訴訟手続で審理されている事件の 全部を同時に完結させる終局判決)"と"一部判決(同一訴訟手続で審理されている事件の一部を他の部分と切り離して完結する終局判決)"という概念に対応するものでしかないんだよ。 当該地裁判決のような全部判決について、その「主文」だけが失効し、「事実」・「理由」などの部分は失効しない などと言うモノではないのだ、アホ。
341 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/01(火) 11:40:21.63 ID:CyJEo0px
>>338-340 >判決主文だけは失効して、その判断を論理的に支えている"事実"や"理由"などの部分が失効しないなどと
>いう事はあり得ないんだよ、妄想君。
あなたが思い込みで「あり得ない」と言っているだけです
原判決の審議自体は和解内容で否定されていないため"失効"していると判断することは出来ません
>オマエのその考え方に従えば、民事訴訟法に"訴えの取下げ"などという事もあり得ないものとなってしまうではないか。
常識的に言えば原告が敗訴し、控訴している状況で"訴えの取下げ"などという事はあり得えません。
控訴審における"訴えの取下げ"は「控訴の取下げ」で、控訴前のまでしか戻れず、単純に原判決が確定することです。
このため、常識的に言えば原告が敗訴し、控訴している状況で"訴えの取下げ"などという事はあり得えません。
シアトル事件裁判の場合は、原判決の主文に関する変更点がある高裁の和解勧告があるため、
単純に原判決が確定する事態にならないだけです
>当該地裁判決のような全部判決について、その「主文」だけが失効し、「事実」・「理由」などの部分は失効しない
>などと言うモノではないのだ、アホ。
そうですよ。そのため、原告が敗訴し原判決が存在している状況で、控訴審の単純な"訴えの取下げ"は
当該地裁判決のような原判決の全部判決では、原判決が確定します。
しかし、シアトル事件裁判の場合は、高裁の和解勧告があるため原判決の「主文」だけが和解内容に則って失効します。
342 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/02(水) 09:07:47.54 ID:A8lcY8ZY
>>341 毎度毎度のデタラメな笑い話ゴクロウさまです。
妄想宗教団体職員様は大変ですなァ。
一般信者の皆様に真実を知られないように煙に巻き続けなければならないから、お察し申し上げますよ。
>あなたが思い込みで「あり得ない」と言っているだけです
>原判決の審議自体は和解内容で否定されていないため"失効"していると判断することは出来ません
御冗談を…。 (w
アナタのその主張の根拠を挙げてごらんなさいな。
このように要求しても、一度としてアナタは自己の主張を裏付ける根拠を示した事などありませんが、
ナムナムが足りないのではありませんか。
不可能を可能とする信心なのでしょう? (w
あのなァ、この場合の"失効"は、あくまでも"訴えの取下げ"による法効果なのであって、「和解」なんて
関係無いんだよ、ウソツキな無知蒙昧君。
343 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/02(水) 09:09:47.09 ID:A8lcY8ZY
>常識的に言えば原告が敗訴し、控訴している状況で"訴えの取下げ"などという事はあり得えません。 >控訴審における"訴えの取下げ"は「控訴の取下げ」で、控訴前のまでしか戻れず、単純に原判決が確定することです。 >このため、常識的に言えば原告が敗訴し、控訴している状況で"訴えの取下げ"などという事はあり得えません。 >シアトル事件裁判の場合は、原判決の主文に関する変更点がある高裁の和解勧告があるため、 単純に原判決が確定する事態にならないだけです オマエの妄想世界の中の「常識」の話をされても、一般論として通用しないんだよ。 訴訟は、紛争解決のための手段。 訴訟が係属している段階でも、別な方途によって解決が図られ判決による解決の必要が無くなれば、 係属している訴訟については当然そのように選択されるのが当たり前。 「常識」のないヤツが「あり得ません」などと言ったところで、"あり得る"どころか、そのような状況を 法は当然に想定しているんだよ。 オマエなァ、控訴であれ上告であれ、上訴制度と言うものは、不利な裁判を受けたと考える当事者による 上級裁判所に対する不服申し立てなのだから、当然に「敗訴」した側がその上訴する"当事者"である事に 何の不思議も無いんだよ。 そんな事も理解できないのか、無能君は。 法は、そのような上訴当事者が「訴えの取下げ」を行う事を当然の前提として規定されているのであって、 「あり得ません」などと言うのは、オマエの根拠のない毎度の妄想ないしウソにすぎないわけだ。
344 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/02(水) 09:13:55.27 ID:A8lcY8ZY
もちろん、最後の段落でオマエの言う「高裁の和解勧告があるため、単純に原判決が確定する事態にならないだけ」 などと言うのも、イイカゲンな内容であって、"複雑に"であれ何であれ、根拠を示し述べてきたように、原判決が 確定する事などないのさ。 もちろん、オマエがそのレスの最後の段落で言っている「原告が敗訴し原判決が存在している状況で、 控訴審の単純な"訴えの取下げ"は当該地裁判決のような原判決の全部判決では、原判決が確定します。 しかし、シアトル事件裁判の場合は、高裁の和解勧告があるため原判決の「主文」だけが和解内容に則って 失効します。」なる内容も、全くのデタラメ。 応答しなければならないこちらとしては迷惑だぞ、病的妄想野郎なのか病的嘘吐きなのか知らないが、 デタラメばかりを書き続けられるのは。 オマエのその妄想・ウソの才能は、このような客観性を要求される議論には全くもって不向きだが、もしかすると 小説などの創作の世界なら生かせるかもしれないぞ。 ほら、どこかの大先生もベストセラーだと称する小説を何巻も書いたではないか。 もっとも、あれは大作だったと言うもっぱらの評判だけれどな。 おっと。 「大作」ではなく、"代作"の変換ミスだったね。 オマエさんも、"珍人間確迷"なんて題名の小説を書くと世界に誇る‘大作’小説として成功するかも 知れないぞ。 (w
345 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/02(水) 13:45:40.94 ID:VnwRHZkl
>>342-344 >妄想宗教団体職員様は大変ですなァ。
勘違いしているのはあなたの方ですね。私は宗教団体に所属していませんよ
>アナタのその主張の根拠を挙げてごらんなさいな。
根拠は挙げていますよ。「初めから係属しなかった」のであれば、和解内容が成立ちません
>あのなァ、この場合の"失効"は、あくまでも"訴えの取下げ"による法効果なのであって、「和解」なんて
>関係無いんだよ、ウソツキな無知蒙昧君。
では、あなたの今までの主張が「和解」と言う事実を無視して、「訴えの取下げ」だけの形式的な話をしていたということですね。
あなたが言う「失効」は法的効果を持つ「主文」のみが対象となります。審議内容等の裁判所の判断自体に法的効果は無いため
「失効」とはなりません。そのため、和解内容で「争点にかかる事実」や「名誉毀損」などの地裁判決を確定した事実が引用可能なのです
>「あり得ません」などと言うのは、オマエの根拠のない毎度の妄想ないしウソにすぎないわけだ。
あなたが「あり得ないではないか」
>>339 と主張したのを肯定しただけですよ。
シアトル事件裁判は、名誉毀損で訴えていながら、地裁判決で日蓮正宗は敗訴(
>>191 に判決文のリンク)
上告した高裁では、訴え取下げて和解するように高裁から勧告(
>>270-271 )
日蓮正宗は、機関紙『大白法』号外などでデマを流したが、
シアトル事件裁判の学会側弁護団長・宮原守男弁護士により完全に論破(
>>132-135 )され、
日蓮正宗は「日顕は売春婦にヌード撮影・売春を依頼して金銭トラブルになっていない」等の単純に否認することだけ可能です
346 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/03(木) 08:32:50.28 ID:Pf6sAre/
>>345 ヤァ、妄想既知害君、ゴクロウさまです。
またまた、お得意の妄想、乙カレーですが、早く病院に行った方が良さそうですぞ。
>勘違いしているのはあなたの方ですね。私は宗教団体に所属していませんよ
アァ、そうですか。 職員ではなくて、単なる掃除などをする害虫の用務員さんだったのですね。
アリャリャ、何でアナタの事になると自然と変換ミスが起こるのでしょうかね?
「害虫」ではなくて、正しくは"外注"ね。
>根拠は挙げていますよ。「初めから係属しなかった」のであれば、和解内容が成立ちません
そんなモノ、幾ら「根拠」だと主張したところで法律の世界では通用しませんから、法律の世界で
通用する「根拠」を具体的に示してください。
毎度そのように要求しているのだが、そもそも妄想君には無理な要求だったかな?
「根拠」となる条文・判例・学説などは存在せず、それを挙げることなど不可能なのですから、自分の
脳内妄想を「根拠」だと言い張るしかありませんよね。
妄想吉外さんに、先にも指摘してあげたではありませんか。
何度同じ事の説明を繰り返せば、アナタは理解できるのですかね、アホさん?
あらゆる事について、延々とそのようなデタラメを繰り返されるのですから、嫌になりますよ。
マァ、それが狙いなのでしょうけれどね。
347 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/03(木) 08:34:58.53 ID:Pf6sAre/
(レス>346の続き) 再度指摘しておきます。 アナタの主張する『「初めから係属しなかった」のであれば、和解内容が成立ちません』などという考え方に 従うなら、民事訴訟法に明文で規定されている"訴えの取下げ"自体も、それと同様の理屈によって 成立しえない事になってしまいます。(民訴262条1項参照。) つまり、アナタは民事訴訟法自体やその考え方そのものを否定している事になるのですよ。 イイカゲンにしていただきたいですね、ウソツキな妄想宗教屋さん。 幾らアナタがそのようなデタラメを主張しようとも、無意味なのです。 >では、あなたの今までの主張が「和解」と言う事実を無視して、「訴えの取下げ」だけの形式的な話をしていたということですね。 そのような「事実」は一切ございません、捏造君。 “訴訟上の和解”と“訴えの取下げ”は法律上別のものだという「事実」をいつまでも理解できずに無視して ゴッチャにしているおバカさんがそこに居る、と言うだけの話です。 アナタが鏡を覗けば、その人物を確認する事ができますよ。 >あなたが言う「失効」は法的効果を持つ「主文」のみが対象となります。審議内容等の裁判所の判断自体に法的効果は無いため >「失効」とはなりません。そのため、和解内容で「争点にかかる事実」や「名誉毀損」などの地裁判決を確定した事実が引用可能なのです ホ〜ッ、判決においては、「主文」のみに法的効果(効力)が存在し、他の部分には何の法的効果(効力)も 存在しないと主張するつもりなのですか?? 毎度毎度、何をデタラメな事を言っているのですか。
348 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/03(木) 09:07:10.77 ID:euEx6A9u
(レス>347の続き) 確かに、判決の効力として挙げられるものの中のメインとなるものと言える“既判力”は、条文上は 【確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。】(民訴114条1項)と規定されていますが、 これを厳格に理解すると問題を生ずる結果となってしまうために、学者によって例えば以下のような 指摘が為されているのです。 (松本博之先生・上野泰男先生の共著となる、弘文堂から出版されている“民事訴訟法”から引用。) 【もっとも、請求棄却判決の主文は、何について判断されたかを具体的に明らかにしないから、 それだけでは意味をなさない。裁判所の判断内容を知るためには、判断事実と判断理由を 参照しなければならず、そのようにして初めて既判力的に確定された法律効果が何であるかが 明らかになるのだから、114条1項の規定の表現はミスリーディングだと言える。】 アナタの主張するように判決主文だけが「法的効果を持つ」のであれば、当該一審判決の主文は、 請求棄却判決なのであるから最初から一度として法的意味など無いという事になるわけだ。 本当にキミの妄想はオモシロイよ。 それとねェ、判決効は、あのように条文上は規定されている既判力だけではないのだが、それを 理解した上であのようなトンでもない事を主張しているのかね? あまりにもアホすぎるぞ、ウソツキさん。 『和解内容で「争点にかかる事実」や「名誉毀損」などの地裁判決を確定した事実』などというものは 存在しないんだよ。
349 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/03(木) 09:09:03.84 ID:euEx6A9u
(レス348の続き)
>あなたが「あり得ないではないか」
>>339 と主張したのを肯定しただけですよ。
>シアトル事件裁判は、名誉毀損で訴えていながら、地裁判決で日蓮正宗は敗訴(
>>191 に判決文のリンク)>上告した高裁では、訴え取下げて和解するように高裁から勧告(
>>270-271 )
>日蓮正宗は、機関紙『大白法』号外などでデマを流したが、
>シアトル事件裁判の学会側弁護団長・宮原守男弁護士により完全に論破(
>>132-135 )され、
>日蓮正宗は「日顕は売春婦にヌード撮影・売春を依頼して金銭トラブルになっていない」等の単純に否認することだけ可能です
『あなたが「あり得ないではないか」
>>339 と主張した』などと言うが、私は、アナタの考え方に従えば
民訴法上“訴えの取下げ”は存在しえなくなってしまうのであって、そもそも前提となるアナタの
考え方は間違っている・成り立たないという事実を指摘しただけです。
ところがアナタは今もってそれを訂正できず、『「初めから係属しなかった」のであれば、和解内容が
成立ちません』などと主張しているわけで、お話にならないのですよ、理屈の理解できないアホさん。
それとねェ、「上告した高裁では、訴え取下げて和解するように高裁から勧告」とは何ですか?
一審は地裁なのだから、仮に上告するなら最高裁しかありませんよ。
以前からこのような基礎的な内容の間違いを指摘してきているのだが、法律に対するアナタの
無知蒙昧振りを示すものでしかありません。
厚顔無恥な阿呆にデタラメを言い続けられても、こちらとしては迷惑なだけです。
350 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/03(木) 09:15:30.12 ID:euEx6A9u
以前から、なぜか突然書き込めなくなるんだよなァ。 それで、書き込んでいないものも残ってしまっていたりするのだが、アホを相手にすると パソコンも嫌がるのかな? それでは、時間の制約もあるので、述べたい事はまだまだあるが今回はここまでで終わります。 レス>349で、アホさんのレスに関する引用部分の改行にミスがあるのは許してね。
351 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/03(木) 10:36:36.07 ID:wwVN7ISp
>>346-350 毎度の連投・埋め立て作業、ゴクロウさまです。相手を中傷するだけの無駄な文章を省けば、もっと簡潔な文章になりますよ
>そんなモノ、幾ら「根拠」だと主張したところで法律の世界では通用しませんから、法律の世界で
>通用する「根拠」を具体的に示してください。
宮原守男弁護士が民事訴訟法262条の2項を挙げて法的根拠を示していますよ
>>132-135 >そのような「事実」は一切ございません、捏造君。
あなたが「「和解」なんて関係無いんだよ
>>342 」と言ったのですよ
今まで「シアトル事件裁判の一審判決文を単純に掲載することは和解内容に違反していない」
「日蓮正宗がシアトル事件を嘘・捏造と言うのは和解内容に違反する」等の和解に関する話をしていますが、
あなたは「訴えの取下げ」だけの形式的な話をし、話を摩り替えていたということです。
>最初から一度として法的意味など無いという事になるわけだ。
当該一審判決の主文は法的効果を持ちます。しかし、主文以外に法的効果が無いため、
シアトル事件裁判でも「名誉毀損」が認められていても、それだけでは法的効果が生じていません。
>一審は地裁なのだから、仮に上告するなら最高裁しかありませんよ。
これは失礼、「上告」では無く「控訴」ですね。
シアトル事件裁判は、名誉毀損で訴えていながら、地裁判決で日蓮正宗は完全敗訴(
>>191 に判決文のリンク)
控訴した高裁では、訴えを取下げて和解するように高裁から勧告(
>>270-271 )される
日蓮正宗は、機関紙『大白法』号外などでデマを流したが、学会側弁護団長・宮原守男弁護士により完全に論破(
>>132-135 )
日蓮正宗は「日顕は売春婦にヌード撮影・売春を依頼して金銭トラブルになっていない」等の単純に否認することだけ可能です
352 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/04(金) 08:46:00.45 ID:35+ZXW29
>>351 >毎度の連投・埋め立て作業、ゴクロウさまです。相手を中傷するだけの無駄な文章を省けば、もっと簡潔な文章になりますよ
まことに、毎度の「埋め立て作業、ゴクロウさまです」。
「中傷」ですと?? アナタの、その文章の事ですか?
何度要求しても、客観的根拠を示そうとしないデタラメ君に対し、何が中傷なのですか?
そちらが書くべき事をキチンと書いてくれれば、こちらも余計な手間をかけないで
済むだけではありませんか。
批判されるべきは、どなた様でしょうかね?
>宮原守男弁護士が民事訴訟法262条の2項を挙げて法的根拠を示していますよ
>>132-135 残念でした。
その宮原弁護士と称する人物が挙げる民訴262条2項は、当のレス>134の該当箇所で
'本来問題とすべき内容の法的根拠'とならないのはもちろんのこと、アナタが主張している
『根拠は挙げていますよ。「初めから係属しなかった」のであれば、和解内容が成立ちません』
なる件に関する客観的根拠にもなりません。
法的思考ができずいつまで経っても理解できないようだが、一応簡単に述べておけば、
上訴審における“訴えの取下げ”による未確定判決の“失効”の問題は、あくまでも
民訴262条1項に規定される“訴え取下げの効果”の内の“訴訟終了効”の問題なのです。
この“訴訟終了効”に対しては、民訴262条2項に規定される“再訴禁止効”の存在も
“(訴訟上の)和解”の存在も、直接それは法的影響を与えるものではなく、別個の問題に
すぎないのです。
353 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/04(金) 09:19:35.03 ID:R6cok8a/
(また書き込めないよ。) (レス>352の続き) 民事訴訟法の体系書なり何なりで確認してごらんなさいな。(その能力すら無いという事かな?) 一般的な論述のされ方であれば(当然の事だが、まずそのようなものしか見た事ないけれどね。)、 “訴え取下げの効果”に関する項目の中で“訴訟終了効”も“再訴禁止効”も扱われているが、 それぞれ別の問題だから両者はキチンと分けて論じられており、そこにアナタ(や宮原弁護士と 称する人物)の主張するような内容など存在しないではありませんか。 (別の箇所に存在する と言うなら、それを挙げていただいても構いませんよ。 無駄だけれど、挑戦してみてごらんなさい。w) 脳内妄想で勝手な効果を創作されても、そのようなモノは、本来なら相手にするまでのない 無意味なモノにすぎないのですよ。 それが分からないという事は、まともな法的思考ができないという事だから、分かるようになるまで 勉強してきてね、というだけの話です。 一応、宮原弁護士と称する人物の挙げる民訴262条2項の“再訴禁止効”の問題に触れておきましょう。 (レス>133-134などを参照の事。) >――訴訟法262条をあげて、1審判決は「無効と化した」などと言っていますが。 > >《宮原》まったくのごまかしです。宗門側は、その条文の1項で、訴えを取り下げた場合には訴えなかったものと >みなすと規定されていることを言っているのですが、この規定は、それ以上に1審判決の内容を取り消したり、 >無効にするというものではありません。 そりゃそうですよ。 当たり前の事だ。 262条1項による“訴訟終了効”の結果としてどうなるのかは、先に学者の解説を引用して分かるように、 “失効”であって、そもそも「取り消し(取消し)」や「無効」ではないのだからね。 (本来の法律概念 としては、「無効」と“失効”は異なるものなのです。) 宮原弁護士と称する人物は、“失効しない”とは述べていませんよね。 そりゃァ、マトモな法律家であれば、完全なウソは言えませんものね。 本当に、素人さんを煙(ケム)に巻いて話をあらぬ方向にもっていくのがウマイよ。
354 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/04(金) 09:23:01.63 ID:R6cok8a/
何とかなりましたな。 でも、完全に時間が無くなりませいたので、出来たら昼に続けます。
355 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/04(金) 13:26:55.75 ID:aUw1aXLM
>>353 >宮原弁護士と称する人物は、“失効しない”とは述べていませんよね。
>そりゃァ、マトモな法律家であれば、完全なウソは言えませんものね。
>本当に、素人さんを煙(ケム)に巻いて話をあらぬ方向にもっていくのがウマイよ。
素人を煙に巻く話をしているのはあなたと日蓮正宗ですよ
法的効果や法的拘束力を有するのは判決の主文ですから、「失効した」と言う場合は「判決の主文」を示します。
一審の審議内容を指して「失効した」「無効になった」と言うあなたの主張がごまかしです
一審の審議内容自体は控訴審で否定されない限り、裁判所の判断として有効ですから高裁の和解勧告が成立ちます。
そもそも民訴262条1項は「第二編 第一審の訴訟手続」の条項で、一審の終局判決が出る前の訴えの取下げを想定した条項で、
民訴262条1項で「初めから係属しなかった」としながらも、シアトル事件裁判の場合は一審で終局判決が出され、控訴審での
訴えの取消しになるため、一審で終局判決が出されたことや裁判所の判断自体は有効であることから、
「初めから係属しなかった」とはならず、民訴262条2項の
「本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」が成立ちます。
このため、一審判決の主文の法的効果は和解により失効しますが一審の終局判決は裁判所の判断として有効です
と言う点の法的根拠示しているのが
>>132-135 での民訴262条2項を挙げた宮原弁護士の説明です。
民訴262条の1項の「初めから係属しなかった」は、2項で示す「終局判決が出され後」と言う条件下では成立ちません。
356 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/04(金) 17:07:42.30 ID:wThv6/wU
>>355 昼に書き込みたかったのだが、結局のところ全く時間の余裕が無く、ようやく
一段落して今になってしまいましたよ。
しかし、そのレスを見て、貼り付ける前に一つだけ質問に答えていただいてから
レス>353の続きを書き込む事にしました。
よろしくお答え下さるよう、お願いいたします。
そのレスでアナタは『そもそも民訴262条1項は「第二編 第一審の訴訟手続」の条項で、
一審の終局判決が出る前の訴えの取下げを想定した条項で、』云々と述べていますが、
それって、一体誰の見解なの?
特に、“民訴262条1項を、一審の終局判決が出る前の訴えの取下げを想定した条項”と
解している、つまり、『民訴262条の1項の「初めから係属しなかった」は、2項で示す
「終局判決が出され後」と言う条件下では成立ちません』と述べているのは誰ですか?
(一) アナタの個人的な見解?
(二) それとも、宮原弁護士もそのように言っているの?
(三) はたまた、民事訴訟法学者がそのように言っていると言うの?
明確に答えてくださいね。
357 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/05(土) 00:15:57.23 ID:rqVJUek3
>>356 >それって、一体誰の見解なの?
「誰の見解」とかでは無く、民事訴訟法全体の構成を知る人にとっては常識です
「法律ヲタ」などと名乗っていながら、今更そのような無駄な質問事項を並べていること自体、あなたが「素人を煙に巻く話」をしていたか、
そもそも、あなたがそれ程、当該法の条文構成すら知らないかのどちらかです。
「訴えの取下げ」は第261条1項により「判決が確定するまで」可能です。
しかし、第262条「訴えの取下げの効果」の2項は明確に「終局判決があった場合」と明記され、
「同一の訴えを提起することができない」としていますから、
1項の「初めから係属していなかったものとみなす」は論理的に成立ちません。
このため、第262条の条文としての整合性を図ると第262条は「第二編 第一審の訴訟手続」の条文ですから
1項は一審の終局判決が出る前の「訴えの取下げ」を示していることになり、
2項は「終局判決があった場合」と明記されていることから、一審の終局判決が出た以降、二審などにおける
「訴えの取下げ」を示しています。
一審の終局判決が出ているシアトル事件裁判の場合は「初めから係属していなかったものとみなす」とはなりません。
358 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/05(土) 07:45:42.99 ID:qR/2iASK
>>357 Pu! アッ、そう。
毎度の笑い話、アリガトさん。
こちらとしてはそのままレスの続きを貼るつもりだったのに、わざわざデタラメな>355を
書きこんでくれるなど、ゴクロウな事だよ。
>「誰の見解」とかでは無く、民事訴訟法全体の構成を知る人にとっては常識です
>「法律ヲタ」などと名乗っていながら、今更そのような無駄な質問事項を並べていること自体、あなたが「素人を煙に巻く話」をしていたか、
>そもそも、あなたがそれ程、当該法の条文構成すら知らないかのどちらかです。
「無駄な質問事項」ではないのよ。
アナタが「当該法の条文構成すら知らない」事はもちろんのこと、デタラメ君であることについて、
民事訴訟法などは良く知らないと言う人にも明確に分かるようにするために、大いに役立つ
質問なのであって、それにキチンと答えてくれているわけですよ、アナタは。
だって、特に法律的考察そのものに慣れていない人であっても普通に物事を考えられるなら、
そのアナタの言った事が明確に間違っていると理解できる内容を既に出してあるんだもの。
そんな事にすら気付かない「当該法の条文構成すら知らない」阿呆が、アナタ。
359 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/05(土) 07:48:13.02 ID:qR/2iASK
(レス>358の続き) しかし、アナタのデタラメ振りは、単なる阿呆の領域などでおさまるものではなく、病的だよね。 病的虚言癖ないし病的妄想癖とでも言ったところですよ。 やはり、ナムナムすると、そのようになっちゃうんだろうなァ。 しかし、そんな病的デタラメ君でも、さすがに宮原弁護士だとか民事訴訟法学者だとか、 すぐに具体的にそのデタラメ振りを追及されることは言えないわけだ。 もっとも、本物の法曹や学者なら間違いなくあのようなデタラメは述べないとしても、 個人的には、例の宮原弁護士と称している人物なら、もしかしたら主張する可能性が ないでもないと思いますけれどね。 ただ、その宮原弁護士と称している人物も、読ませてもらっている範囲で考えると 非常に狡猾だから、そんな明確に間違いと指摘されるような事を言う可能性は、 アナタとは異なって低いでしょうけれどね。 アナタも多少は狡猾に、その見解の根拠となる出典などを要求し難いような回答をした つもりなのだろうけれど、しょせんは無駄。 その見解を否定する根拠たる文献などゴロゴロしているのであって、既にこちらは それらから具体的に引用しているのさ。 アナタは既に引用している事にすら気付けないってんだから、アナタのレスなど せいぜい笑い話くらいのものであって、最初からマトモなお話にはなりえませんよ。 「民事訴訟法全体の構成を知る人にとっては常識」である内容を、堂々と 否定しちゃっているのですからね。
360 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/05(土) 10:13:19.22 ID:rqVJUek3
>>359 >「民事訴訟法全体の構成を知る人にとっては常識」である内容を、堂々と
>否定しちゃっているのですからね。
具体的な反論も無く、そのようなことを断定しても説得力はありませんよ
少なくとも『民訴262条1項は「第二編 第一審の訴訟手続」の条項で、
一審の終局判決が出る前の訴えの取下げを想定した条項』を否定する
本物の法曹や学者らの見解を示すべきでしょう。
>>355 や
>>357 は一審の終局判決が出る前と後で、民訴262条「訴えの取下げの効果」
の1項をとるか、2項をとるかが示されています。
一審の終局判決が出ているシアトル事件裁判の場合は「初めから係属していなかったものとみなす」とはなりません。
361 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/05(土) 11:03:20.55 ID:o+rS32JN
>>360 フ〜ッ、レス>359に続けて書き込もうとしたら、またまた出来ませんでしたよ。
書き込めるようにするためには、今のところパソコンをシャットダウンして接続も切るしか方法が
見つかっていないのですが、あの時には、2chへの書き込みなどより優先して行わなければ
ならない事があったので後回しにしましたよ。
そうしたら、ドンピシャですね、アナタのおバカな内容のそのレス。 ゴクロウ様です。
そんなレスを期待していましたよ。 (w
>具体的な反論も無く、そのようなことを断定しても説得力はありませんよ
>少なくとも『民訴262条1項は「第二編 第一審の訴訟手続」の条項で、
>一審の終局判決が出る前の訴えの取下げを想定した条項』を否定する
>本物の法曹や学者らの見解を示すべきでしょう。
だから、既に引用して示していると述べているではありませんか、アホさん。
それに対してアナタは、自分のその見解を裏付ける「本物の法曹や学者らの見解を示す」事など
ないのであって、「具体的な反論も無く、そのようなことを断定しても説得力はありませんよ」ってな
ものですよね。 (w
それとも、引用していただけますか? (そんなモノ存在しませんから、不可能ですけれどね。)
それとねェ、『民訴262条1項は「第二編 第一審の訴訟手続」の条項で、一審の終局判決が
出る前の訴えの取下げを想定した条項』などという理解は妄想にすぎないのですから、それを直接
取り上げて「否定する本物の法曹や学者らの見解」など、存在するわけがないではありませんか。
学者などは、具体的にそれが登場する前に、存在しうるすべてのデタラメな見解を否定して
おかなければならないのですか?
そうではなく、『民訴262条1項は「第二編 第一審の訴訟手続」の条項で、一審の終局判決が
出る前の訴えの取下げを想定した条項』とする見解など、「本物の法曹や学者らの見解」には
存在しない事が、その証拠なのです。
だから、アナタに引用してごらんなさいと言っているわけですが、引用していただけないのかな、
病的デマゴーグさんは? (w
不可能だものねェ。
362 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/05(土) 11:05:32.89 ID:o+rS32JN
(ここで、レス>359の続き)
それでは、既に過去に引用しているレスから、関係する部分を再掲いたしましょう。
〔レス
>>335 (ついでに、>336も確認してね。)〕
>〔松本博之先生・上野泰男先生の共著である弘文堂から出版されている"民事訴訟法"より引用。 なお、
>都合により改行等は変えてありますが、内容自体には一切手を加えておりません。〕
>【 3 訴えの取下げの効果
>(1) 訴訟終了効 訴訟は、訴えの取下げがあった部分について、初めから係属しなかったものと
>見なされる (262条)。 すでに言い渡された判決で、まだ確定していないものは、特別の取消の措置を
>要せず、効力を失う。 裁判所のその他の裁判も同様である。 訴訟係属のもつ効果もすべて、訴えの
>取下げによって訴え提起時に遡って消滅する。 したがって、訴え提起の私法上の効果もすべて
>消滅する】 (以下、引用省略。)
〔レス
>>172 (こちらは、当該問題の理解に必要な範囲を超えて余分な内容も引用しておきますね。)〕
>>調書を他の訴訟で書証として用いることはできる】
>
>そりゃァ、一応はその通りさ。
>東大名誉教授の伊藤眞先生も、その著書“民事訴訟法(有斐閣)”で次のように言っているよ。
>
>“訴え取下げの効果として、訴え提起にもとづく訴訟法律関係や当事者および裁判所の
>訴訟行為の効果が遡及的に消滅する(262T)。当事者による訴訟告知や裁判所がすでに
>行った裁判の効力も消滅する。ただし、一定の内容の証拠調べや裁判がなされた事実は、
>法律効果の消滅とは区別され、他の訴訟において援用される可能性がある。”
>
>この中の“ただし、”以下の部分ですね、アナタの言っている事は。
>但しですね、伊藤眞先生は、これについて"注"として以下のようにも述べているのです。
>
>“証拠における直接主義に照らして、他の訴訟においてこれらの事実を記載した調書や
>裁判書の証拠能力が認められるかどうかは別の問題である。”
363 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/05(土) 11:09:47.05 ID:o+rS32JN
(レス>362の続き) ついでだから、確か、この部分は引用していなかったはずの別な学者の体系書からも 引用しておいてあげましょうかね。 〔上田徹一郎先生の"民事訴訟法(第三版)"(法学書院)から引用。なお、引用文中の()内は、 原文では二行で書かれており、そこにある「'旧'」は、○の中に旧の字がある特殊文字で 書かれており、改正前の旧法の条文237条1項を示しております。 そして、旧法については わざわざ1項と示しているのに対し、現行法については1項とはしていない事に注意してください。〕 【四 取下げの効果 (1) 訴訟係属の遡及的消滅 訴え取下げが効力を生ずると訴訟係属は遡及的に消滅する(二六二条 '旧'二三七条一項)。当事者の多様な攻撃防御や裁判所の証拠調べ、 裁判など、原則として一切の訴訟行為やその効果は消滅する。】 以上すべての文献が(もちろん、これ以外の文献を幾ら引用しようとも同じです。)、アナタ主張する 『民訴262条1項は「第二編 第一審の訴訟手続」の条項で、一審の終局判決が出る前の 訴えの取下げを想定した条項』と解してなどいない内容でしかありません。 そして、この点は、引用していない文献といえども同じなのです。 (違うと言うなら、アナタの主張と 同様の事が述べられている文献を挙げてごらんなさいな。 そんなモノそもそも存在しませんから、 不可能ですよ、妄想君の書いたもの以外はネ。) 形式的には、松本博之先生・上野泰男先生の著作や上田徹一郎先生の著作においては、訴訟係属の 遡及的消滅の問題について、条文上の1項・2項の区別をしていませんし、どこにも訴訟係属の遡及的 消滅自体やそれによって生ずる判決の失効の問題は「終局判決があった場合」には妥当しないとの 趣旨の事は述べられておりません。(そのような趣旨の限定を1項について述べていない点につき、 伊藤眞先生も同様です。) (お断りしておきますが、それぞれの著作の中でその後に書かれている 内容で2項の問題については、キチンと262条2項と示していますからね。) アナタの言うような限定など1項には存在しないから、それは当然そのように叙述されるわけです。
364 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/05(土) 11:15:03.23 ID:o+rS32JN
サァ、アナタの主張を裏付ける文献はどこに存在するのでしょうかね? 具体的にそれを示してくださいね、病的デタラメ君。 (不可能ですけれどね。w) それでは、これから用事で出掛けますので、またいつか…。 帰っては来るのだけれど、多分、今日は難しいかも知れませんね。 明日もマイハニーとデートの約束があるので、朝の内に書き込めれば何とかなるかも しれませんけれど、無理かもしれませんよ。 笑い話を期待しております。 また妄想で楽しませてください。 もっとも、客観的な根拠もお忘れなく。 (それを示すことは不可能ですけれどネ。w)
365 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/05(土) 12:51:21.51 ID:rqVJUek3
>>361-364 >「本物の法曹や学者らの見解」には存在しない事が、その証拠なのです。
やれやれ、証拠提示能力がまったく無い人がする典型的ないいわけですね。
あなたのよくやる論調では、本物の法曹や学者らの見解が無ければあなたの主張に正当性がありません。
ダブスタを使うのはいい加減やめたらどうですか?
>お断りしておきますが、それぞれの著作の中でその後に書かれている内容で2項の問題については、
>キチンと262条2項と示していますからね
ではその262条2項の説明を示してください。
262条1項で「原則として一切の訴訟行為やその効果は消滅する」としながら、262条2項で「再訴禁止」は成立ちません。
262条1項で「原則として一切の訴訟行為やその効果は消滅する」とし、再訴が可能なものは、
一審の終局判決が出る前に訴えの取下げが出来た場合であるのは常識で、
シアトル事件裁判の場合は、一審の終局判決が出た以降は明らかに「初めから係属していなかったものとみなす」とはなりません。
>サァ、アナタの主張を裏付ける文献はどこに存在するのでしょうかね?
私の主張は、宮原守男弁護士が民事訴訟法262条の2項を挙げて法的根拠を示している趣旨と同じですよ
>>132-135
366 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/05(土) 13:18:37.27 ID:Ex5HdTVo
>>363 >訴え取下げが効力を生ずると訴訟係属は遡及的に消滅する
これであってるよ。
訴えの取下げによって第一審の判決もその法的効力を失う。
ただ、第一審に於いて当事者たちがどのような訴訟活動をしたか、
ということ自体は訴訟の法的効果ではなく、単なる事実の問題なので、
そのような訴訟活動そのものをしなかったことにはならない、というだけ。
これは実際に裁判実務でそうなっているので、異論の余地はない。
前審の判決に効力が及ばないとかいってる人は
控訴の取下げと間違えてるんじゃないの??
367 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/05(土) 13:25:37.04 ID:Ex5HdTVo
訴えの取下げがあった場合に、事実認定の扱いがどうなるか、という点は面白い。 判決の基礎となるものとしての事実認定は裁判官の法的権能による行為で、 一定の法的効果を持つ(たとえば後審が法律審の場合にその判断を拘束する)。 訴えの取り下げによって、このような法的効果は消滅する。 しかし、第一審に於いて、そうした法的効果の要件である、 裁判官の一定の活動(つまり法的効果抜きの事実認定という行為)それ自体は 法的効果ではないので、端的な事実としては残存する。 だから、「××事件の第一審で○○裁判官は〜という事実を認定した」という 事自体は、事実の問題として、別の裁判その他で持ち出せるのだ (もちろん別の裁判の裁判官は○○裁判官の判断に拘束されたりはしないが)。
368 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/05(土) 13:35:55.40 ID:Ex5HdTVo
本案につき請求認容ないし棄却の判決がなされた後に訴えを取り下げた原告は、 もはや「同一の訴え」を提起することは禁じられる(§262条2項)。 これは、原審の「請求認容」ないし「棄却」の判決がその効力を失うとしても、 そのようなを効力抜きにした判決という事実そのものは法的効果ではなく消滅しないので、 この事実と「同一の訴え」であることとを要件として、 訴えを取り下げた原告の訴訟提起に関する無能力を効果とする規範、なわけ。
369 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/05(土) 14:07:04.54 ID:rqVJUek3
>>366-368 >裁判官の一定の活動(つまり法的効果抜きの事実認定という行為)それ自体は
>法的効果ではないので、端的な事実としては残存する。
と言う主張を私は、宮原守男弁護士の見解
>>132-135 から言っているのですが、「法律ヲタ」が理解していないのか、
意図的に理解していないコメントを続けています。
262条2項で「再訴禁止」を規定していることから、一審の終局判決が出た以降は明らかに「訴訟行為」の事実は残り、
法的効力を持つもの以外の「終局判決が出ていること」「日蓮正宗が敗訴していること」等の事実は全て残ります。
このため、262条1項の「初めから係属していなかったものとみなす」に対する解釈に「原則として」とあるように、
一審の終局判決が出る前の取下げの効果が「一切の訴訟行為やその効果は消滅する」となります。
シアトル事件裁判の場合は一審の終局判決が出ていますから、「初めから係属していなかったものとみなす」とし、
訴訟行為や一審での審議内容などの事実は残りますから、262条1項の単純解釈である「全て無かったこと」には出来ません。
370 :
eco ◆Smw69BiSBo :2014/07/05(土) 14:33:51.53 ID:llfui2x3
>>366-369 それじゃ えん罪が残ったままになってしまうんじゃないでしょうか?
また そうなってくると、裁判所が勧告として和解を示した理由の1−1に書かれていた
(
>>270-271 を参照)
『信者を教化育成して、その維持,発展を図っていく上で
相応 し く な く むしろその妨げとなるおそれがあること』
・・にもそぐわず 勧告の理由にも該当しなくなるんじゃないでしょうか?
更に一審判決についても おかしな点があって 一審の判決自体 ねじれている事に気づきませんか?
よく読むと創価学会側には不利な証拠も含めて
結局 双方の言い分を 判事自身が認めちゃっているんですよ これでは 更にややこしくなる
更に この事件自体 外国でも行われた裁判なので 裁判管轄権の問題もはらんでいたり
また 共謀罪については日本の法律では制定されていなかった訳で
この盲点を突いている側面もあって かなり悪質な側面もある。
コネ男くんも、法学者の文献から引用して意見を述べればいいのに。 コネ男くん個人の妄想をいくら並べても、誰一人納得させることは出来ない。 「創価・公明はイラク戦争に賛成した」スレで、そのことは充分学んだろうに。
372 :
eco ◆Smw69BiSBo :2014/07/05(土) 15:01:12.66 ID:llfui2x3
もう一度書きます 原告は日蓮正宗です。(つまり被害者) 被告は創価学会です。(つまり加害者) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ そして一審では、証拠を見定める事が出来ずに不可解な判決を示した ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ そして日蓮正宗は取り下げないで 二審で争うつもりだった事。 (創価学会の加害性を問うつもりだった) ところが二審の裁判所(高裁)から『和解しなさい』と勧告が出された。 その理由として 『信者を教化育成して、その維持,発展を図っていく上で相応しくなく むしろその妨げとなるおそれがあること』 (この妨げの中には「シアトルの問題」や一審判決の事も含まれています。) もう1つの理由として一審判決も含めて「ねじれていた」上 裁判管轄権の問題や共謀罪の問題も絡んでくるため これ以上の争いを続けても 裁判所では判断が出来ない事(白黒の判断が不能) 更に和解条件の第2−2の事項と追記に しっかりとシアトルに絡むスキャンダルを含めた 名誉棄損をするな・・と書かれている事 更に否認権がくせもので 逆に否認理由・・・と言う形で一審裁判については「おかしい」と言う事も出来るし 日蓮正宗側は別件の形で再審請求が出来る。 この辺を考えれば 一審判決についての おかしな点は追及が出来るけれど 一審判決をネタに「事実のように仕立て上げれば」 充分な名誉棄損にもなるんじゃないでしょうか?
373 :
eco ◆Smw69BiSBo :2014/07/05(土) 15:07:06.09 ID:llfui2x3
因みに共謀罪が問われているのは wikiの情報だけですが創価学会側で ヒロエクロウ氏の雇った弁護士にかなりの高額な支払いが行われていた点や 警察も含めて・・ そういった側面です。 つまり後付けの為に 証拠ねつ造の共謀が行われていたのではないのか? 但し、この点については被告(ヒロエクロウ女史)が死亡したため争えない部分があり アメリカでの判決文を読まないと解らない側面があります。
374 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/06(日) 06:06:53.49 ID:zCw+bp8O
>>369 今までの書き込みで分かっていた事ではあるが、本当にアナタはアホさんですね。
>>366-368 の書き込み内容は、それがなぜ私宛の形式をとっているのかは良く分からんが、
基本的に私の述べてきた内容を肯定し、アナタの言っている事については否定する部分が
あるだけだ。
まったく、そんな事すら理解できないレベルで議論しているつもりになってデタラメな事を
書き連ねていて、その間違いが指摘されてもそれを訂正できないのだから、こちらとしては
無駄を強いられるだけで甚だ迷惑だ。
当初の予定より早く出かけなければならない事になり、今回はこれで終わる。
明確には分からないが、おそらく最終的に帰ってくるのは夜9時前後くらいになりそうだと思うし、
まぁ、レス>365に対する分も含めて、続きは明日だろうね。
それでは、またねェ。
375 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/06(日) 12:49:08.56 ID:whTPfqYl
>>374 あなたは本当に説明能力が無いのですね。
通常「基本的に私の述べてきた内容を肯定し、アナタの言っている事については否定する部分がある」
と言うなら、その後にその「部分」とやらをちゃんと指摘し説明するものです。
あなたが今まで言っていたことは262条2項にある「終局判決があった後」を完全に無視し、
262条1項のみで「初めから係属していなかったものとみなす」と騒いでいるだけです
この点は、学会側弁護団長・宮原守男弁護士が指摘し論破しています(
>>132-135 )
シアトル事件裁判は、一審の終局判決が出た後に訴えの取下げをしていますから、
「初めから係属していなかったものとみなす」とはなりません。
シアトル事件裁判は、名誉毀損で訴えていながら、地裁判決で日蓮正宗は完全敗訴(
>>191 に判決文のリンク)
控訴した高裁では、訴えを取下げて和解するように高裁から勧告(
>>270-271 )される
日蓮正宗は、機関紙『大白法』号外などでデマを流したが、学会側弁護団長・宮原守男弁護士により完全に論破(
>>132-135 )
日蓮正宗は「日顕は売春婦にヌード撮影・売春を依頼して金銭トラブルになっていない」等の単純に否認することだけ可能です
376 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/07(月) 08:37:16.74 ID:gDVhxF6r
>>375 >あなたは本当に説明能力が無いのですね。
>通常「基本的に私の述べてきた内容を肯定し、アナタの言っている事については否定する部分がある」
>と言うなら、その後にその「部分」とやらをちゃんと指摘し説明するものです。
いやはや、理解能力が皆無で誤解能力しか無い御仁に「あなたは本当に説明能力が無い」などと
言われても、こちらとしては片腹痛いだけですな。
もちろん今回も具体的にアナタの間違いに触れるつもりではあるが、本来なら、ここで新たに触れる
までもなく、既に行ってきた説明によって理解できるものなのであって、レス>366-368によっても
アナタの主張の何が否定されているのかなど理解できなければならないはずなのです。
アナタは、私が何を言っているのか、そして、レス>366-368の書き手が何を言っているのか、更に、
アナタ自身が何を言っているのか、理解する事すらできず、相互の論理的な関係がどのように
なっているのか、まるで分かっていないのです。
そんな御仁にまたまたまた説明しなければならないなど、こちらとしては徒労を強いられるだけで
ウンザリしておりますよ。
私は、アナタと異なって、時間を持て余しているわけではないのですからね。
いっそうの事、アナタが信頼できる弁護士なり何なりに、法律相談してみてはいかがですか?
単なる法律解釈の問題なので通常の法律相談とは異なりますが、一応は応じてくれると思いますよ。
有料になる事が嫌なら、2chの法律関係の板ででも質問してみてはいかがですか?
ただ、いずれにしても、アナタの妄想癖によって事実を捻じ曲げた内容の質問ではなく、事実に基づく
端的な法律問題としての内容の質問にしてくださいね。
377 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/07(月) 09:06:07.65 ID:so/cglyc
(嫌になるなァ。また書き込めないよ。)
(レス>376の続き)
例えば、アナタはレス>369に「と言う主張を私は、宮原守男弁護士の見解
>>132-135 から
言っているのですが、「法律ヲタ」が理解していないのか、意図的に理解していない
コメントを続けています。」などと言っているが、これ事実ではなく、アナタの妄想にすぎません。
「と言う主張」とは、アナタがその前で引用している内容であるわけですけれど、私は既に「端的な
事実としては残存する」と言う趣旨の事は述べておりますし、それが「法的効果(をもつもの)では
なの」という趣旨の事(これが重要なのですよ。)も述べています。
アナタにはまるっきり意味が理解できないのでしょうけれど、例えば、私のレス
>>168 ですが(内容は
自分で確認してね。)、同趣旨のレスは、これだけではなく、たとえば、レス>335に書いた「アナタは、
時間の経過その他の事実上の問題と、法律上の問題をごっちゃにして考えているのです。」なる
一文も、まさに端的にそれを言っているのですけれど、アホな妄想君には理解できないのですよね。
(このように再度レスを捜さなければならなくされること自体も、大変手間がかかり迷惑です。)
378 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/07(月) 09:07:34.95 ID:so/cglyc
(レス>377の続き) アナタは、レス>369で続けて以下のように言っています。 >262条2項で「再訴禁止」を規定していることから、一審の終局判決が出た以降は明らかに「訴訟行為」の事実は残り、 >法的効力を持つもの以外の「終局判決が出ていること」「日蓮正宗が敗訴していること」等の事実は全て残ります。 ここで、『262条2項で「再訴禁止」を規定していることから、』とそれ以下に書かれている内容とは、 法論理上の理由・結論としての何の関係もありませんけれど、それは措くとして、そこに書かれている 事実が事実として存在したこと自体を私が否定した事など一度もありません。 私が言っているのは、そのような事実には、アナタもそこで認めているように「法的効力」は (基本的に)ない、という事だけですが、ところがアナタは、『法的効力を持つもの以外の 「終局判決が出ていること」「日蓮正宗が敗訴していること」等の事実』に「法的効力」があると 矛盾した事を言っているわけですよ。 それって、笑い話のつもりなのですか? >このため、262条1項の「初めから係属していなかったものとみなす」に対する解釈に「原則として」とあるように、 >一審の終局判決が出る前の取下げの効果が「一切の訴訟行為やその効果は消滅する」となります。 違うって前も(事実上)説明しているのに、アホさんは…。 その「原則として」と言う事の内容は、私がレス>340説明した事がそれなのですけれど、 民事訴訟法が理解できていないアナタには、そんな事も全く分からないのですね。
379 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/07(月) 09:09:55.55 ID:so/cglyc
(レス>378の続き) そして、「一切の訴訟行為やその効果は消滅する」のが一審の終局判決が出る前の取下げの ‘場合’だけにかぎられた効果だと言うのであれば、もちろんそれは間違いで、終局判決が 出ていようとも同じなのです。 >シアトル事件裁判の場合は一審の終局判決が出ていますから、「初めから係属していなかったものとみなす」とし、 >訴訟行為や一審での審議内容などの事実は残りますから、262条1項の単純解釈である「全て無かったこと」には出来ません。 この文章については、それぞれの文節の関係について良く理解できない点があるが、今は それは措くとして、「全て無かったこと」と言うのが単なる事実の問題を意味するのであれば、 先にも述べたように、事実そのものを「無かったこと」になど出来ないとは、私が言っている 内容ですが、しかし、それはアナタの妄想にすぎない「262条1項の単純解釈」などという ものとは法的論理として関係なく、訴訟が「初めから係属していなかったものとみな」される ことによって、当該判決は失効するだけなのです。 >366-368に則してレスをしたかったのですが、アホさんのアホなレスについて批判するだけで 時間が無くなりました。 是非、マトモな弁護士なり(マァこれは、不可能ではないとしても実際のところは難しいでしょうねェ。) 2chの法律板で質問してみてください。 “民訴262条1項は、同条2項にある「終局判決があった後」には適用されないのですね?”と、ね。 それでは、よろしく…。
380 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/07(月) 12:02:23.29 ID:Od1li8ir
>>376-379 >事実が事実として存在したこと自体を私が否定した事など一度もありません。
>私が言っているのは、そのような事実には、アナタもそこで認めているように「法的効力」は
>(基本的に)ない、という事だけですが、
あなたは
>>347 で「毎度毎度、何をデタラメな事を言っているのですか。」と、
主文以外に「法的効力」が無いと言う私のコメントを否定していますよ。
>ところがアナタは、『法的効力を持つもの以外の「終局判決が出ていること」
>「日蓮正宗が敗訴していること」等の事実』に「法的効力」があると
>矛盾した事を言っているわけですよ。
そのような事は言っていませんよ。嘘はやめなさい。
法的効力を持つもの以外の〜事実は全て残ります
>>369 と、言っているのです。
宮原守男弁護団長のコメントも同様で、「『創価新報』等のシアトル事件報道と、
それを全面的に真実であると認めた第1審判決は、事実として厳然と存在しているのです」と、
>>83 から提示されていることです。
それをあなたが、私などが『「法的効力」がある』と言っているかのように意図的に見せかける印象操作をしているだけです。
あなたが必死にずっと印象操作のみを続けているは
>>123 でも明らかで、「説明してみる事にしましょうか」などと
言っても、あなたがまともな説明をしたことはありません。
381 :
eco ◆Smw69BiSBo :2014/07/07(月) 15:58:07.96 ID:HDrvD05s
>>380 だったら1審判決は正しい・・と言う判断なのですか?
どうみても 日顕=エロ坊主ありきで強弁を図っているんじゃないでしょうか
そんな あなたの理屈がまかり通るのなら 裁判の判断なんかあてにならないわけですから
譬え 最高裁判所の判決が違うと言っても
池田大作=レイプ魔と 押し通す事も出来ますよ いいんですか?
あの月刊ペン裁判や信平裁判自体だって、創価の一方的な言い分ばかりで
おかしかった訳だし 隈部側に渡された謎のお金に関しては 未だ回答を得ていませんからね
それでもいいんですか?
382 :
eco ◆Smw69BiSBo :2014/07/07(月) 16:16:05.77 ID:HDrvD05s
ところで、
>>380 さんさぁ〜
>>372 について回答していただけませんか
富士宮ボーイでも言及したんだけれど、一審の判決について
裁判管轄権の問題や共謀罪の事についても言及していた人がいたんだけれど
回答しないまま そのログ自体 削除されていましたよね
共謀罪の有無について答えられないんですか?
383 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/08(火) 01:16:48.69 ID:BNB9RG8T
>>369 「終局判決」と「敗訴」は両方とも法的効果を含む概念なので、訴えの取下げ後には残存しない。
「日蓮正宗が敗訴した」という法的事実は残存せず、
あくまで
「事実問題として原審裁判官が日蓮正宗に対し請求棄却を内容とする判決を下した
(ただしその判決は判決としてはなんらの法的効力も有しない)」
という、その判決が法的に正当だったかどうかという法的評価の問題は一切抜きの、
裁判官の行為に関する端的な社会学的事実のみが残存する。それだけ。
だから
>>133 の主張は間違っている。
原審判決の内容は、法的効力を持つものとしてはなんら残存していない。
たんに、「裁判官がしかじかと述べた」という非法的な社会学的事実が残存するだけ。
プロテスタントの結婚式で私が「誓いますか?」と聞かれ、
「誓います!」と答えて宣誓する。後に相手が同性であることが判明し、
婚姻が無効になった場合に、私が「誓います!」という発話をしたという
社会学的事実そのものはなくならないが、
「誓います!」というその発話によってそもそも私は宣誓をしてはいないことになる
(当該の発話が宣誓としては無効であるから)。
訴えの取下げによって残存している事実はあくまでそのような非法的な社会学的事実のみ。
>>375 >一審の終局判決が出た後に訴えの取下げをしていますから、
>「初めから係属していなかったものとみなす」とはなりません。
いやいや、第一審が既に請求認容・棄却の判決を出していようが、
「初めから係属していなかったものとみなす」のだよ。
ただ、原審が審理・判決という行為をしたという社会学的事実は残存し、
それを要件に、再度の同一内容の訴え提起を禁止する効果を与えるというだけのこと。
262条2項が前提しているのはあくまでも社会学的事実であって、
原審に対する訴訟係属という法的事実は残存せず消滅してしまっている。
384 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/08(火) 03:16:55.47 ID:YIUxmD8m
>>383 >だから
>>133 の主張は間違っている。
いいえ、
>>133 の主張は法的効力を持つものとして残存するとは言っておらず、
事実が残存すると言っているのですから間違いはありません
「「終局判決」と「敗訴」は両方とも法的効果を含む概念」と言っても、
判決が確定しなければ法的効果は生じませんから、シアトル事件裁判の場合は、
終局判決後から判決が確定する前に和解が成立しており、一審の終局判決の法的効果はそもそも残存しません。
「一審の終局判決が出された」「一審で日蓮正宗は敗訴した」は端的な事実が残存するのみです。
>原審に対する訴訟係属という法的事実は残存せず消滅してしまっている。
「訴訟係属という法的事実」と言う言い回しは聞き慣れませんが、「法的」と言われるものは、
一審の終局判決が確定していないため、法的には一審の終局判決は「残存せず消滅」でしょう。
しかし、「訴訟事実」「訴訟記録」は残るため、一審の終局判決が出された後に訴えを取消した場合は再訴禁止となります。
一審の終局判決が確定せず、原告が訴えを取下げたシアトル事件裁判の場合は、法的効力(効果)は、高裁での和解内容に存在し
法的効力以外の裁判官の行為に関する端的な社会学的事実が残存するとの解釈で
>>133 で
「下田裁判長が下した1審判決は裁判例として厳然と残り」とコメントがあります。
一審裁判所がシアトル事件が事実であったとする事実認定自体は法的効力が生じて無いため、
「法的に有効である」という主張は
>>132-135 やこのスレでも誰もしていません。
一審の終局判決における裁判所の判断は事実・記録として残存し、事実として「有効・効力」として残存すると主張がされているです
事実・記録として残存する一審の事実認定は、本来、二審で覆さなければ記録として消滅(無効化)しないため、
「控訴審の場で、それを覆す判決を得るしかなかったのです。」
>>134 と言うコメントがあります
385 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/08(火) 08:52:35.67 ID:1ohAMb0E
ホ〜ッ、多分レス>366-368を書いた人物なのではないかと推測するが、妄想アホさんのデタラメレス
とは異なりどなたかが妄想アホさんをキチンとした法律論と評価するに足る内容で批判していますね。
>>380 >>事実が事実として存在したこと自体を私が否定した事など一度もありません。
>>私が言っているのは、そのような事実には、アナタもそこで認めているように「法的効力」は
>>(基本的に)ない、という事だけですが、
>
>あなたは
>>347 で「毎度毎度、何をデタラメな事を言っているのですか。」と、
>主文以外に「法的効力」が無いと言う私のコメントを否定していますよ。
ハァ? 区別の必要がある事なのに関しても何もかも区別せずゴチャゴチャに混同して論じてしまって、
まずは、それこそがデタラメですよ。
そのこと自体は措くとして、『主文以外に「法的効力」が無いと言う私のコメントを否定』するのは、
民事訴訟法を理解していれば、当り前ではないですか。
民事訴訟法の講学上、判決の効力として論じられている内容を理解していれば、判決は『主文以外に
「法的効力」が無い』などと言えるわけがないではありませんか、ウソツキな無知蒙昧君。
その一部は、既に説明していますよ。
そして、この判決効の問題に一言付け加えておくと、アホさんはレス>384で「判決が確定しなければ
法的効果は生じませんから」と言うが、判決効の問題としてなら判決が確定しなくとも生ずる判決効が
あるのであって、アナタの言っている事は間違いなのです。
もちろん、それは『主文以外に「法的効力」が無い』わけではないのですよ。
一体、『主文以外に「法的効力」が無い』というアナタの主張を法的には間違いとして否定する事に、
法理論上どのような問題があると言うのですか、ウソツキな無知蒙昧君?
386 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/08(火) 08:56:19.89 ID:1ohAMb0E
>そのような事は言っていませんよ。嘘はやめなさい。 「嘘」など言っていませんよ。 例えばだが、アナタはレス>337などで以下のように言っているわけです。 >和解内容で原判決の主文と異なる内容が示されているため、「一審判決で"失効"しているのは判決の主文」となります >それ以外の原判決の審議自体は和解内容で否定されていないため"失効"していると判断することは出来ません >『「主文」を含む判決そのもの』が"失効"しているのであれば、和解内容が成立たず、 和解内容でいう「名誉毀損」も原判決である地裁判決の審議内容が有効であって初めて成立します ここで言う「"失効"していると判断することは出来ません」とか『"失効"しているのであれば、 和解内容が成立たず、 和解内容でいう「名誉毀損」も原判決である地裁判決の審議内容が 有効であって初めて成立します』とか言っているのだが、法的に失効していない、有効とは、 それって、まさに法的効力・効果の存在を認めるものに他ならないではありませんか。 イイカゲンな事を言わんといてェな、ウソツキさん。 まさに、『嘘はやめなさい。』ですよ。 “還著於本人”ってヤツですな。 (w
387 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/08(火) 08:58:53.45 ID:1ohAMb0E
>法的効力を持つもの以外の〜事実は全て残ります
>>369 と、言っているのです。
>宮原守男弁護団長のコメントも同様で、「『創価新報』等のシアトル事件報道と、
>それを全面的に真実であると認めた第1審判決は、事実として厳然と存在しているのです」と、
>
>>83 から提示されていることです。
「法的効力を持つもの以外の〜事実は全て残ります」と言う事は、判決は、講学上
主文以外の部分も判決効が認められるわけですから判決の全部が残らない、
というわけですな。 (w
その宮原弁護士を名乗る人物の発言も、無意味なモノにすぎません。
「第1審判決は、事実として厳然と存在している」とか、更には“第1審判決は事実上、確定し
”(事実上の確定って、そもそも何ですか?)とか述べることによって、法律を知らない者に
あたかも何らかの法的な効力・効果があるかのように誤解させる結果を生じさせているのです。
既に述べた事ですよ。
そもそも、事実上一審判決が存在する事は、この訴訟のようなケースではなく、控訴審において
控訴が認容され、原判決が取り消され、その控訴認容判決が確定しても、同様に一審判決は
事実上の問題としては、当然の事だが時間を遡り消滅などするはずもなく存在し続けるのです。
この場合にも、当該一審の判決書などは廃棄・末梢されるわけではありません。
当該判決も含めて控訴審などによって一審判決が法的に否定されたような場合に、その一審判決が
事実上存在する事などには、もちろん基本的に法的効力はなく、事実上存在したところで無意味
なのですよ。 (こうした事なども、既に述べています。)
388 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/08(火) 09:01:17.42 ID:1ohAMb0E
>それをあなたが、私などが『「法的効力」がある』と言っているかのように意図的に見せかける印象操作をしているだけです。
私は、アナタの言っている事に基づいて、忠実にそれが法的にどのような意味を有するかを
考察しているだけにすぎません。
何らかの効果があるかのように「意図的に見せかける印象操作をしている」のは、アナタや
宮原弁護士を名乗る人物ですよ。
>あなたが必死にずっと印象操作のみを続けているは
>>123 でも明らかで、「説明してみる事にしましょうか」などと
>言っても、あなたがまともな説明をしたことはありません。
説明自体は、をさんざんしています。
まさに法的説明を、必要以上にね。
しかし、やはり浅学非才な私では、レス>123で述べた「単に該当条文などを挙げて抽象的に
述べても何が問題なのか理解し難いでしょうから、一般の方にも少しでも分かり易いように
工夫して説明」するのは難しいですな。
それとも、ウソツキな無知蒙昧君が、それに挑戦してみますかな?(w
(私宛ではないレス>384についてもまだまだ述べたいところだが、時間がありませんのでまた…。
ところで、どうして法律関係の板で問題としないのですか? アナタの言っている事が法的に
通用するかどうか試してみましょうよ。 確認はしておりませんけれど、質問していませんよね?)
389 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/08(火) 09:03:28.81 ID:1ohAMb0E
ありゃ、ミスがありましたね。 しかし文脈を理解するのに大きな問題となならないでしょう。 いそがしいので、これで…。
390 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/08(火) 13:05:32.71 ID:BNB9RG8T
>>384 >「下田裁判長が下した1審判決は裁判例として厳然と残り」とコメントがあります。
残りません。
訴えの取下げにより係属が消滅した場合は、
原審の判断は紛争解決基準を形成しなかったものとみなされ、
下級審判例とならないからです。
391 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/08(火) 14:48:08.38 ID:YIUxmD8m
>>385-389 >ハァ? 区別の必要がある事なのに関しても何もかも区別せずゴチャゴチャに混同して論じてしまって、
>まずは、それこそがデタラメですよ。
いいえ、あなたがこのスレや宮原守男弁護士の見解
>>132-135 で言っていない「法的効果」を言い出して、
「何もかも区別せずゴチャゴチャに混同して論じている」と言いがかりをつけていただけです。
>もちろん、それは『主文以外に「法的効力」が無い』わけではないのですよ。
あなたの言っているのは判決文解釈において、「主文のみでは意味が分からない場合があるので、
主文以外にも「法的効力」が生じる場合がある」と言った話です。
しかし、主文を抜きにして主文以外に「法的効力」があるわけではありませんから、
基本的に『主文以外に「法的効力」が無い』のですよ。
>それって、まさに法的効力・効果の存在を認めるものに他ならないではありませんか。
と、あなたが言い換えて、言いがかりをつけているだけです。
同様にあなたの「判決は、講学上主文以外の部分も判決効が認められるわけですから判決の全部が残らない、
というわけですな。 (w」と言うのも、「判決効」などを追加して、
和解が成立し「法的効力」は無い一審の終局判決に対して創価学会側が「法的効力がある」と言っているかの
ような印象操作をしているだけです
宮原守男弁護士の見解
>>132-135 も「一審の判決は事実として残っている」としているだけです
392 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/08(火) 15:26:28.18 ID:YIUxmD8m
>>390 >原審の判断は紛争解決基準を形成しなかったものとみなされ、下級審判例とならないからです。
それはそうでしょう。「紛争解決基準」なども判決が確定しなければ法的効力同様、形成しません。
宮原守男弁護士の見解
>>132-135 にある「裁判例」は、あなたの言っている「下級審判例」ではないでしょう。
説明にも「1審判決は証拠として、そのまま使えます。」と用途が示されており、公式記録として利用可能ということです。
「法律オタ」が印象操作をしているため、宮原守男弁護士が「法的効力が残る」と言っているかのように見せていますが、
「裁判例・裁判所判断が公式記録として残る」とし、他の裁判で利用可能なため、民事訴訟法262条1項の単純解釈である
「全て無かったこと」にはならないとしているものです。
393 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/08(火) 19:37:24.09 ID:BNB9RG8T
>>392 誰がどこかで何をしたか、というような単なる事実として
持ち出すことはできますが(そして単なる事実ですから
別の裁判所での裁判に対してなんらの拘束力も持ちませんが)、
しかしそれでも
>>133 にあるような
> 1審判決は、この事件に関する直接かつ唯一の裁判所の公式の認定として、
とはなりません。裁判所の事実認定は法的行為であり、
認定された事実は法的事実ですが、そのようなものとしては
原審の行為は消滅してしまっているからです。つまり、
原審に於ける「認定された事実」は、訴えの取下げにより消滅しています。
宮原弁護士とやらが誤っているという私の見解に変わりはありません。
394 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/08(火) 22:06:57.72 ID:YIUxmD8m
>>393 >原審の行為は消滅してしまっているからです。
行為自体も消滅したとの解釈では民事訴訟法262条2項が成立ちませんね。と言うのが私の話です。
訴えの取下げにより、原審の法的効力が消滅しますが、終局判決が出されている場合、裁判所の行為は記録として残るため、
民事訴訟法262条2項における「再訴禁止」が成立ちますし、終局判決は公式記録として他の裁判でも利用可能です。
「拘束力」に関しては、終局判決としての記録は残っても判決として確定していませんから「拘束力」が無いのは当たり前でしょう
>原審に於ける「認定された事実」は、訴えの取下げにより消滅しています。
法的効力が消滅しているのでしょう。
>宮原弁護士とやらが誤っているという私の見解に変わりはありません。
終局判決が出されている場合にも、あなたの言うところの「法的行為」「法的事実」と言った
「法的」と付けたものは消滅するとあなたは主張しますが、宮原守男弁護士の見解
>>132-135 には
そのような「法的○○」が残存しているとの主張はありません。
主張していないことに対して、あなたの解釈で「誤っている」と言っていても、あなたのただの誤解だと言うほか無いでしょう。
私の話では、民事訴訟法262条2項における「再訴禁止」は、「訴えた」と言う「法的行為」「法的事実」は記録として
残存するため、あなたの言う「法的行為」「法的事実」の全てが消滅していないから成立つと言う話です。
このため、終局判決が出された場合は、訴えの取下げにより法的効力が消滅しても、
あなたの言う「法的行為」「法的事実」は公式記録として残ることになります。
395 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/08(火) 23:33:56.74 ID:BNB9RG8T
>>394 裁判所の「事実認定」は、裁判所の法的行為の最たるものです。
「誓います」という言葉の発話が婚姻無効後に誓約行為ではないように、
裁判所の認定行為も、事実認定としては消滅しています。
また、記録として残存する「訴えたという行為」は
法的行為の問題ではなく社会学的事実にすぎません。
> あなたの言う「法的行為」「法的事実」は公式記録として残ることになります。
あなたが問題の本質を何も理解していないことはよくわかります。
再訴禁止の要件は、法的事実ではなく社会的事実に過ぎません。
後者はあくまでも記録の問題であり、訴えの取消後も残存しますが、
それは規範によって支えられた「法的事実」ではないのです。
396 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/08(火) 23:39:40.46 ID:BNB9RG8T
誤記: 訴えの取消 → 訴えの取下げ 「事実認定」が裁判官の権能による規範的行為であり、 取下げ後にはその規範的妥当性が剥奪されることによって 消滅してしまっている、という基本的なことが理解できていないのでしょう。 記録の有無は「誓います」という音声が発されたかという問題であり、 法的事実如何はその発声が「誓約」という行為を構成するかどうかの問題です。 宮原弁護士とやらはこの区別を理解していないのです。 取下げ後には、原審裁判所はもはや法的な意味では いかなる事実の「認定」をもしていないのですよ。
397 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/09(水) 01:13:41.93 ID:jCdMz3hH
>>395-396 >法的行為の問題ではなく社会学的事実にすぎません。
その主張はあなたの都合によるダブスタになりませんか?
>取下げ後にはその規範的妥当性が剥奪されることによって
いいえ、審議内容の規範的妥当性が剥奪されることはありません。
規範的妥当性に関わらず、取下げにより「法的効力」を失うだけです。
審議内容の規範的妥当性を「剥奪」をするためには、その旨の控訴審の審議判断と判決を得る必要があります。
シアトル事件裁判の訴えの取下げ効果で、日蓮正宗の最大の敗北点は「再訴禁止」になります。
日蓮正宗はシアトル事件に関して、二度と同一の訴えを起せないため、規範的妥当性を「剥奪」をするチャンスはもうありません
このため、「創価新報の記事を真実と認定した、この事件に関する直接かつ『唯一』の裁判所の公式の認定」と表現されるのです。
>宮原弁護士とやらはこの区別を理解していないのです。
それはあなたの勘違いです。宮原弁護士は「法的に」と言う話では無く、「事実」が残る話をしています。
あなたの解釈における「法的事実」は、公式記録に残ると言う「社会的事実」として全て残ることになります。
このため、「事実認定」は、あなたが残ると言っている「社会的事実」としの公式記録に残るため、
「既判力」が無くとも他の裁判で証拠として利用できることになります。
398 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/09(水) 01:39:59.58 ID:ubCBzvz0
>>397 >いいえ、審議内容の規範的妥当性が剥奪されることはありません。
>規範的妥当性に関わらず、取下げにより「法的効力」を失うだけです。
法的効力のない規範性ってなんですかそりゃw
>審議内容の規範的妥当性を「剥奪」をするためには、その旨の控訴審の審議判断と判決を得る必要があります。
いいえ。
>シアトル事件裁判の訴えの取下げ効果で、日蓮正宗の最大の敗北点は「再訴禁止」になります。
>日蓮正宗はシアトル事件に関して、二度と同一の訴えを起せないため、規範的妥当性を「剥奪」をするチャンスはもうありません
「剥奪」するまでもなく、原審判断の「妥当性」を論ずる余地はもはや存在しないのです。
訴訟という社会学的事実の記録はもちろん日蓮正宗が勝訴しようが敗訴しようが
関係なく存続するのですよ。社会学的事実の存在は誰にも「剥奪」したりできません。
たとえ控訴審でもね。
>このため、「創価新報の記事を真実と認定した、この事件に関する直接かつ『唯一』の裁判所の公式の認定」と表現されるのです。
やばいくらい何もわかってないですね。
しかし、まあ、何をどう言われても多分おわかりにはならんでしょうな。
399 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/09(水) 01:46:46.25 ID:ubCBzvz0
>>398 >裁判所の公式の認定
取下げによって係属していないことになった事件について
裁判所の「公式の認定」など存在しえない、というこんな
基本的事実を理解せずに延々とアレなレスをし続けるわけですよね。
「誓います」という発話の有無と、その発話行為が誓約かどうか、
という問題が別問題だということくらいは理解した方がいいと思いますけどね。
裁判官がどのような文書を作成したかという記録の有無と、
それが「公式の認定」かどうかという問題は、別の問題なのですよ。
400 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/09(水) 02:52:30.33 ID:jCdMz3hH
>>398-399 >法的効力のない規範性ってなんですかそりゃw
法的効力が無くとも「適法な判断」であるという法規範は存在すると言うことですよ。
>「剥奪」するまでもなく、原審判断の「妥当性」を論ずる余地はもはや存在しないのです。
それでは
>>396 の「取下げ後にはその規範的妥当性が剥奪される」と言うは誤りだったと言うことでしょう。
終局判決が出ている原審判断の「妥当性」は上級審でしか覆せないことです。
上級審で判決が出ていないシアトル事件裁判の場合は、事実として1審判決が終局判決として公式記録に残ります
>取下げによって係属していないことになった事件
いいえ、シアトル事件裁判の場合は、終局判決が出た後の取下げですから、公式記録が残り、
単純に「係属していないこと」にはなりません。
>社会学的事実の存在は誰にも「剥奪」したりできません。
そのとおりですね。しかし、終局判決が出る前であれば、「係属していないこと」となり訴訟係属が消滅し、社会学的事実の存在は
再訴の妨げにはなりません。そして、終局判決が出た後では、原告が訴訟係属を消滅させて同一の訴えを起すのを防ぐために、
民訴法262条2項「再訴の禁止」が訴えの取下げ効果として生じます。
このため、終局判決が出た後では、訴訟係属事実も社会学的事実も残ることになります。
>基本的事実を理解せずに延々とアレなレスをし続けるわけですよね。
いいえ、あなたがシアトル事件裁判が民訴法262条2項に該当する「訴えの取下げ」である事実を無視しているだけです。
>裁判官がどのような文書を作成したかという記録の有無と、それが「公式の認定」かどうかという問題は、別の問題なのですよ。
その「別の問題」と言う誤魔化し方は「法律オタ」も用いていますが、宮原守男弁護士の見解
>>132-135 が
「法的に」と言った話をしていないにも関わらず、あなたや「法律オタ」が「法的○○」と言った表現の「別の問題」の話を
論点ずらしのためにしているだけでは無いでしょうかね。
401 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/09(水) 08:42:46.12 ID:ubCBzvz0
やっぱりなにもわかってないな。でももう充分なので相手はしません。
402 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/09(水) 09:17:11.72 ID:hAIzq40Q
ホラ、>401氏に避けられてしまったではありませんか。
マァ、誰かさんの病的妄想振りでは無理もないとは思いますけれどね。
ホトホト私もうんざりさせられていますし…
それが狙いなのでしょうけれど、よくあれだけウソを続けられるものですなァ。
やはり、病的と言わざるを得ませんな。
>384
私宛のレスではないが、毎度同じデタラメな内容のレスにすぎないけれど、一応批判しておいてやるよ。
>いいえ、
>>133 の主張は法的効力を持つものとして残存するとは言っておらず、
>事実が残存すると言っているのですから間違いはありません
その「残存」という言葉の使い方は気になるが、マァ捨て置くとして、毎度説明している事だが
「事実が残存する」と言ったところで、そのようなモノは宮原弁護士と称する人物の言っている
範囲においても無意味なこと、既に何度も論じてきた通り。
宮原氏は民訴262条2項の存在を以て当該一審判決を「有効」と称しているが、確定せず、
民訴262条1項によって“失効”した判決など、原則的には法律の世界ではそれを
「有効」な判決などと言いいませんよ。
この"失効"につき、私は一度ならず学者の文献を引用し説明しているが、宮原氏は
この点を無視して法律に疎い信者達を誤解させ誤誘導している。
本人の意図はどうであれ客観的にはそうなのであって、宮原氏に誤解・誤誘導させる
つもりはないとしても、そうであるなら、当該の発言は法曹としてあまりに御粗末と
批判されるだけでしょうね。
403 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/09(水) 09:19:27.65 ID:hAIzq40Q
>「「終局判決」と「敗訴」は両方とも法的効果を含む概念」と言っても、 >判決が確定しなければ法的効果は生じませんから、シアトル事件裁判の場合は、 >終局判決後から判決が確定する前に和解が成立しており、一審の終局判決の法的効果はそもそも残存しません。 >「一審の終局判決が出された」「一審で日蓮正宗は敗訴した」は端的な事実が残存するのみです。 そうだな。 そして、その「一審の終局判決」なるものは“失効した”という「端的な事実が残存するのみ」であって、 「一審で日蓮正宗は敗訴した」事実も、創価学会側が訴えの取下げに同意する事によって「一審の 終局判決」を“失効”させ和解を結び、その(訴訟上の)和解が確定判決と同一の効力をもつ(267条)、 という形で訴訟が終了したという「端的な事実」によって、一審の敗訴も無意味なものとなったという 「端的な事実が残存するのみ」となったわけだ。 なぜ宮原氏はその点を隠して「下田裁判長が下した1審判決は裁判例として厳然と残り」などと 法律家としては誤解を生みだしかねないイイカゲンな事を述べるのでしょうかね?
404 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/09(水) 09:22:40.86 ID:hAIzq40Q
>一審裁判所がシアトル事件が事実であったとする事実認定自体は法的効力が生じて無いため、
>「法的に有効である」という主張は
>>132-135 やこのスレでも誰もしていません。
ハァ? 嘘でしょう?
それならば、例えばだが、以下のレスは何を主張していると言うの?
(レス
>>341 から引用)
>>当該地裁判決のような全部判決について、その「主文」だけが失効し、「事実」・「理由」などの部分は失効しない
>などと言うモノではないのだ、アホ。
>
>そうですよ。そのため、原告が敗訴し原判決が存在している状況で、控訴審の単純な"訴えの取下げ"は
>当該地裁判決のような原判決の全部判決では、原判決が確定します。
>しかし、シアトル事件裁判の場合は、高裁の和解勧告があるため原判決の「主文」だけが和解内容に則って失効します。
それ自体がデタラメな内容でしかないのだが、それは措くとして、当該一審判決は
「主文だけが」「失効」し、判決のそれ以外の(特に、事実・理由などに含まれる「事実認定」の)
部分は失効しないと言っているわけですよね?
それ以外の理解など出来ないと思うのですけれど、ウソツキ妄想屋さんの中では違うのですかね?
>一審の終局判決における裁判所の判断は事実・記録として残存し、事実として「有効・効力」として残存すると主張がされているです
あのサァ、その『事実として「有効・効力」として残存する』って何さ??
アナタの言っている事を総合すると、法的には有効ではなく効力がないが、ワケの分からない
何かの効力があり有効だとなってしまうのだが、何なの、その効力って?
いや、俺もネ、法律に無知な信者を誑かす“事実上の”効力がある事は認めるんだけれどさ、
それ以外に有効などんな効力があるのよ? (w
405 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/09(水) 09:27:59.62 ID:hAIzq40Q
>事実・記録として残存する一審の事実認定は、本来、二審で覆さなければ記録として消滅(無効化)しないため、
>「控訴審の場で、それを覆す判決を得るしかなかったのです。」
>>134 と言うコメントがあります
間違いなんだなァ、それは。
二審で覆しても、つまり、控訴が認容されても、一審の判決書(これ、法律の世界では普通
何と読むか知っている?仮名で書いてみてよ。)自体は廃棄・末梢などによる「消滅」は
しないし、二審の判決で覆さなくとも、訴えの取下げによって「無効化」(厳密には、“失効”)
しているんだなァ。
これも何度も、学者の見解なども示して説明した事だよ。
幾ら説明しても理解できない病的妄想君には無意味な話なんだろうけれどさ、これが、
“端的な法的事実”なのさ。 (w
ところで、弁護士だとか2chの法律板などでキミの言っている事が正しいのかを質問した?
キミ達が工作する以外、キミ達の言っている事は間違いだと否定されるだけだから
避けているのかな、ウソツキな妄想屋さんは?
自分の言っている事が正しいと思うのなら、ぜひ質問してみなさいな。
406 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/09(水) 11:09:00.69 ID:jCdMz3hH
>>402-405 >ホラ、>401氏に避けられてしまったではありませんか。
シアトル事件裁判は「法的効力は無い」と言う点では意見一致しているため、「法的に」と言う話をいくらしても無意味なことに
あなたより早く気付いただけでしょう。
>「有効」な判決などと言いいませんよ。
それも、法的に有効ではないと言う話しでしょう。シアトル事件裁判は判決が確定していないため、厳密に言えば
法的に有効な判決はありません。一審の終局判決に法的効力はありませんが、民訴262条2項より再訴禁止が
確定している裁判ですから、「端的な事実」は全て有効で公式記録として残った裁判です。
>そして、その「一審の終局判決」なるものは“失効した”という「端的な事実が残存するのみ」であって、
いいえ、一審の終局判決は裁判所の判断として公式記録に残りますから、「端的な事実」としての効果が失効してはいません。
あなたも本当は知っていることだと思いますが、「裁判所の判断」は上級審でそれを覆す「判断」「判決」が無ければ、
覆すことは出来ないものです。
>それならば、例えばだが、以下のレスは何を主張していると言うの?
「事実認定は裁判所の判断として有効でが失効してはいません」と言う意味ですよ
>あのサァ、その『事実として「有効・効力」として残存する』って何さ??
一審の終局判決は「裁判所の判断」がなされた事実として公式記録に残ると言うことですよ。
>一審の判決書(これ、法律の世界では普通何と読むか知っている?仮名で書いてみてよ。)自体は
あなたが言っていることは一審の終局判決は公式記録に残ると言うことでしょう。
二審の判決で覆えせば、新しい記録が優先されるため、通常は「覆えった」と表現されることです。
>これも何度も、学者の見解なども示して説明した事だよ。
あなたが民訴262条2項を考慮していない見解をいくら出していても無意味でしょう。
「終局判決後に訴えを取り下げたがその無効が争われることになった場合には、上訴審での審理を求めるべきだとされる」との
解釈はありますよ。
407 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/10(木) 08:22:41.89 ID:CcaCpwsl
>>406 >>ホラ、>401氏に避けられてしまったではありませんか。
>シアトル事件裁判は「法的効力は無い」と言う点では意見一致しているため、「法的に」と言う話をいくらしても無意味なことに
>あなたより早く気付いただけでしょう。
いや、俺もとっくに気付いているよ。
誰かさんは、法的な話を幾らしても無意味な妄想吉外であることには。
401氏は、多分それに嫌気がさして相手にする事を避けただけでしょうね。
俺も、その病的なまでの異常性にウンザリしてはいるが、誰かさんの妄想吉外振りを晒し続けたいだけさ。
>それも、法的に有効ではないと言う話しでしょう。シアトル事件裁判は判決が確定していないため、厳密に言えば
>法的に有効な判決はありません。一審の終局判決に法的効力はありませんが、民訴262条2項より再訴禁止が
>確定している裁判ですから、「端的な事実」は全て有効で公式記録として残った裁判です。
キャハハハ、さっそくの吉外振り、乙カレーです。
『一審の終局判決に法的効力はありませんが、民訴262条2項より再訴禁止が確定している裁判
ですから、「端的な事実」は全て有効で公式記録として残った裁判です』って、これ一体何さ?
法的効力はないけれど有効なんて話は、理解できませんよ。
法的効力ではないどのような効力があると言うのさ?
しかし、妄想吉外さんは、コロコロと言う事を変えるんだね。
レス>337で妄想吉外さんは以下のように言っているますよ。
>和解内容で原判決の主文と異なる内容が示されているため、「一審判決で"失効"しているのは判決の主文」となります
>それ以外の原判決の審議自体は和解内容で否定されていないため"失効"していると判断することは出来ません
>『「主文」を含む判決そのもの』が"失効"しているのであれば、和解内容が成立たず、
>和解内容でいう「名誉毀損」も原判決である地裁判決の審議内容が有効であって初めて成立します
408 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/10(木) 08:29:04.21 ID:013q8s4A
(レス>406の続き) ここで言っている「失効」とか「有効」って、法的な問題の話ではないのかね? 法的な問題ではないとしたら、一体それはどんな意味なのかね? そんなモノは、日本語として"失効"しているよ。 アァ、そうか、そうか、創化。 キミは日本人ではなく吉外国人だから、日本語ではなく 吉外国語しか話せないわけなのだよね。 それだからワケの分からない事を言い続ける結果となっているのだろうね。 お可哀そうに…。 そもそも、これは、レス>334で『何なら、アナタの主張を根拠づける、「一審判決で "失効"しているのは判決の主文」などと限定している 内容の示された条文・判例・学説などを 具体的に挙げてごらんなさいな。誰かさんの脳内妄想以外では不可能ですけれどね。 (w』と 俺が要求した事に応ずる回答のはずであって、法律問題の話なんだよ、吉外国人さん。 もちろん、それに対応したはずのアナタのその解答は、ウソカ大学ウソカ学部の大先生の 大ウソカ学説か何かなのだろう? 俺としては、呆れるばかりの内容だけれど、ウソカ学会に属するウソカ学専攻の大先生の 大ウソカ学説なら、所詮そんなものだろうね。 ついアホさんの笑い話につられてこちらも話が脱線してしまうが、元に戻そう。 アナタがレス>337で言っている「失効」・「有効」なる話が法的問題であることは明らかであり、 レス>406で言っている内容と矛盾しますよ、ウソツキさん。
409 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/10(木) 08:32:24.28 ID:013q8s4A
〔オカシイなァ。 一応書き込めたけれど、何で普通に連投できないのだ?〕 (レス>408の続き) >いいえ、一審の終局判決は裁判所の判断として公式記録に残りますから、「端的な事実」としての効果が失効してはいません。 >あなたも本当は知っていることだと思いますが、「裁判所の判断」は上級審でそれを覆す「判断」「判決」が無ければ、 >覆すことは出来ないものです。 「一審の終局判決は裁判所の判断として公式記録に残りますから」・・・その前の段落にある 「一審の終局判決に法的効力はありませんが、民訴262条2項より再訴禁止が確定している 裁判ですから、「端的な事実」は全て有効で公式記録として残った裁判です。」も同様だが、 私以外にアナタを批判した>393・>395などで明らかです。 (もちろん、本質的に同趣旨の事は、 既に私も何度も述べています。) アナタの言っている事を裏付ける条文・判例・学説など存在しないのです。 既に訴え取下げの効果に関しては、学者の解説から幾つか紹介しているではありませんか。 例えば、レス>363で引用させていただいた、上田徹一郎先生は「訴え取下げが効力を生ずると 訴訟係属は遡及的に消滅する(二六二条 '旧'二三七条一項)。当事者の多様な攻撃防御や 裁判所の証拠調べ、裁判など、原則として一切の訴訟行為やその効果は消滅する。」としています。 そして、そこにアナタの妄想説のような限定がある事など、もちろん一切述べられていません。 (もちろん、他の諸先生におかれても、この点同じです。アナタの言っている事は間違い なのですから、当り前ですね。) 本件の場合、『「裁判所の判断」は上級審でそれを覆す「判断」「判決」が無ければ、覆すことは 出来ない』などと解する事は問題外であって、そんな事をする必要など無く、「訴え取下げが 効力を生ずると訴訟係属は遡及的に消滅する」結果、「当事者の多様な攻撃防御や裁判所の 証拠調べ、裁判など、原則として一切の訴訟行為やその効果は消滅」(失効)しちゃって いるのですよ、妄想君。
410 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/10(木) 08:42:01.70 ID:9wTEcOHa
(レス>409の続き) >「事実認定は裁判所の判断として有効でが失効してはいません」と言う意味ですよ その文中の「が」は、おそらくタイプミスで不要なのであろうと思いますが、しかし、いずれにしても、今 述べた通りそれは間違いであって、失効しています。 >一審の終局判決は「裁判所の判断」がなされた事実として公式記録に残ると言うことですよ。 だから、既にそれは他の方が批判しているではありませんか。 この場合、なぜ失効した判決についても判決書などを廃棄・抹消せずに残しておく必要が あるのかすら理解していないのでしょうけれど、言っている事がお話になりませんよ。 それとねェ、アナタのレスのその上の段落と関係して、私が質問しているのはそんな事ではありません。 本質的に回答になっていないのですよ。 質問しているのは、法的効力(効果)ではないところの「事実として」の効力とやらについて、 記録が「残る」から具体的にどのような効力があり、それは何故なのか、と言う点を 問い質しているのです。 >あなたが言っていることは一審の終局判決は公式記録に残ると言うことでしょう。 >二審の判決で覆えせば、新しい記録が優先されるため、通常は「覆えった」と表現されることです。 何を、批判の内容と関係ない事を述べて回答であるかのように装い、済ませているのさ。 二審で覆ったところで、アナタの言うように「記録として消滅(無効化)しない」と 言っているのであって、『「覆えった」と表現される』かどうかなんて、聞いていませんよ。 大体ねェ、その場合に訴訟記録について『通常は「覆えった」と表現される』というのなら、 「通常」なのだそうだから、その実例がゴロゴロと存在するのでしょうねェ。 アナタの文章以外で実例えを示し、それを証明してみせてくださいな、ウソツキさん。
411 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/10(木) 08:50:52.14 ID:ALnMd0ab
〔また、マトモに書き込めませんけれど、何が起こっているのだろう?〕 (レス>410の続き) >あなたが民訴262条2項を考慮していない見解をいくら出していても無意味でしょう。 違いますねェ。 アナタの主張する、民訴262条2項を考慮するとかいうデタラメな見解をいくら出しても 無意味なだけです。 そんな民事訴訟法上間違いでしかない見解など、学者が主張するわけなど 無いではありませんか。 アナタが主張している事なのだから、それについて自己の証明責任を果たし、 アナタの言っている事を具体的に示す学者の見解等を引用するなど客観的に 証拠を出す必要があるのですが、何故それを何回要求してもアナタは 行わないのですか? そんな間違いを主張する学者など皆無ですから、引用・紹介するなど 不可能ですけれどね、病的なウソツキさん。 >「終局判決後に訴えを取り下げたがその無効が争われることになった場合には、上訴審での審理を求めるべきだとされる」との >解釈はありますよ。 だから何だと言うのですか? そんな事は、今問題としている事と無関係ではありませんか。 当該訴訟における訴えの取下げは有効であって、その無効を争っているわけでも 何でもありません。 それとも、訴訟当事者のいずれかが無効をあらそっているとでも言うのですか、妄想吉外さん? そんな事すら分からないバカを相手にしなくてはならないのは、こちらにとっては 迷惑以外の何ものでもありませんよ。
412 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/10(木) 10:33:40.70 ID:tKkUOsH7
>>407-411 >いや、俺もとっくに気付いているよ。
これは失礼。あなたが「法的に」と言う話に摩り替えていたのでしたね。
>法的な問題ではないとしたら、一体それはどんな意味なのかね?
創価学会の報道の真実性が失われていないという意味ですよ。
日蓮正宗が創価学会の報道による名誉毀損に対して損害賠償請求を行ったのがシアトル事件裁判です。
しかし、損害賠償請求は認められず、控訴審では訴えの取消しをして和解するように勧告されています。
名誉毀損自体は認められているにも関わらず、和解内容でも一切、日蓮正宗側の請求が認められていないのですから、
控訴審の和解勧告でも創価学会の報道の真実性は失われていません。
>"失効"しているのは判決の主文」などと限定している 内容の示された条文・判例・学説などを
条文は
>>319 であなたが出していますよ。また、忘れちゃったんですね。
そもそも法的効力が生じるのは確定判決ですから、確定判決の無いシアトル事件裁判であなたが「法的に」と言う話を
していることがデタラメな話でしょう
>二審で覆ったところで、アナタの言うように「記録として消滅(無効化)しない」と言っているのであって
と、あなたは言いながら「『通常は「覆えった」と表現される』というのなら」とか質問をしている時点で、
あなたの質問はただの自爆ですよ。あなたはそろそろ一種の記憶障害でも装う気なのでしょうか?
>証拠を出す必要があるのですが、何故それを何回要求してもアナタは行わないのですか?
「法的に」と言う話はあなたがしている話ですから、あなたが証拠を出すのが当たり前でしょう
終局判決は公的記録に残るため、「記録として消滅(無効化)しない」のです。
その後の上級審の判断(判決)で異なる判断がされた場合は、新しい記録が有効になります。
シアトル事件裁判では一審の終局判決と異なる判断が上級審で出されていないため、
一審の終局判決が公式記録として有効なままですよ。
413 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/10(木) 14:28:29.75 ID:fc31OVqa
>>412 >これは失礼。あなたが「法的に」と言う話に摩り替えていたのでしたね
何を言っているんだか、お笑い種ですな。
日本語が理解できないと見える。
だから、とんでもないデタラメな解釈をして憚る事がないのでしょうな、妄想先生は。
>創価学会の報道の真実性が失われていないという意味ですよ。
>日蓮正宗が創価学会の報道による名誉毀損に対して損害賠償請求を行ったのがシアトル事件裁判です。
>しかし、損害賠償請求は認められず、控訴審では訴えの取消しをして和解するように勧告されています。
>名誉毀損自体は認められているにも関わらず、和解内容でも一切、日蓮正宗側の請求が認められていないのですから、
>控訴審の和解勧告でも創価学会の報道の真実性は失われていません。
また、妄想先生のデタラメ御講釈ですか。 ゴクロウ様です。
「創価学会の報道の真実性」を客観的に証明するものは存在しません。
創価学会は、日蓮正宗側の訴えの取下げに同意する事で、自らその判決を失効させた、
というのが「端的な事実」なのであって、判決による真実性の証明を放棄したわけです。
判決で真実性を証明するつもりであるなら、訴えの取り下げに同意せず、判決を
求めなければならなかったのです。
414 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/10(木) 14:31:53.69 ID:liadxyGq
>条文は
>>319 であなたが出していますよ。また、忘れちゃったんですね。
>そもそも法的効力が生じるのは確定判決ですから、確定判決の無いシアトル事件裁判であなたが「法的>に」と言う話を
>していることがデタラメな話でしょう
残念ながら、あなたの言うような内容の条文は、一切存在しません。
やはりアナタは、日本語の分からない吉外国人さんのようですな。
それと、判決が確定していないシアトル・クロウ事件訴訟に関して、判決が
確定せず失効しているにも
かかわらず、判決の一部分である"事実"・"理由"などは失効せず、つまりは
確定していると言っているのが、アナタです。 〔ついでに言っておけば、
宮原弁護士と称する人物は、“事実上の確定”(レス>134“1審判決は事実上、確定し”)
などと言う、何を意味するのか良く分からない、当の本人の脳内にしか存在しない
概念を持ち出しておりますな。 事実上の確定とやらをしなければ、事実は事実としては
存在しえないとでも言うつもりなのですかね? そしてねェ、事実上の確定
とやらの要件は何なのですかね? w〕
>>二審で覆ったところで、アナタの言うように「記録として消滅(無効化)しない」と言っているのであって
>と、あなたは言いながら「『通常は「覆えった」と表現される』というのなら」とか質問をしている時点で、
>あなたの質問はただの自爆ですよ。あなたはそろそろ一種の記憶障害でも装う気なのでしょうか?
やはりアナタは、まともに日本語を理解できない吉外国人なのですな。
それとも、私自身の見解と、それとは別ものである、病的妄想君の見解を
論理的に考察したものとを区別できないとは、アナタは、日本語は一応
理解できるのかもしれないけれど、物事を論理的に把握し考察する事の出来ない、
吉外さんなのかな?
415 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/10(木) 14:36:17.45 ID:liadxyGq
>「法的に」と言う話はあなたがしている話ですから、あなたが証拠を出すのが当たり前でしょう アレレレレ?? 私は、「法的に」証拠を出せ・示せなどと言った類の事は一度も言っていませんけれど、 何かおかしなクスリでも使っていて正常な認識ができないのかな? それとも法的な話などアナタは一切しておらず、私が勝手にしているにすぎない とでも言うつもりなのかな? そうであるなら、今後アナタは、法律用語・法律概念・法理論などについて 一切述べないでくださいね。 そのアナタのレスの中だけを問題としても、そうしたものがたくさん存在するのであって、 それらが無くなるという事は、アナタにデタラメを言われなくなるのだから、助かりますよ。 (w あのなァ、ついでに言っておくと、無知蒙昧君。 「証拠」と言うものは、そもそも「法的に」存在するものだとでも思っているのかよ。 例えば、今社会の中で問題となっているスタップ細胞の存在・不存在に関する証拠と いった時、それは「法的に」存在するものなのかね、アホさん。 証拠の評価という点でも、もちろん法的評価もあり得るが、例えばスタップ細胞の ようなものの場合に、要求されるのは別な観点からの評価(一般的には、科学的評価) ではないか。 『「法的に」と言う話はあなたがしている話ですから、あなたが証拠を出すのが 当たり前でしょう』などという言い種は、誰かさんのバカさ加減を示す 「証拠」でしかありませんよ。 サァ、アナタの言っている事の正当性を示す客観的な証拠を示しなさいな。 示さないと言う事は、アナタの主張は間違い・ウソだと評価されても 致し方ないと言う事ですよ。 もっとも、そんなモノをまつまでもなく、アナタの言っている事は間違いやウソの類 でしかないのだけれどさ。
416 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/10(木) 14:37:58.80 ID:liadxyGq
>終局判決は公的記録に残るため、「記録として消滅(無効化)しない」のです。 >その後の上級審の判断(判決)で異なる判断がされた場合は、新しい記録が有効になります。 >シアトル事件裁判では一審の終局判決と異なる判断が上級審で出されていないため、 >一審の終局判決が公式記録として有効なままですよ。 病的妄想君の脳内だけでは、そうなのでしょうね。 確定していな判決が、どうして「有効」なのですか。 この訴訟において、当該一審判決は訴えの取下げにより“失効”し(民訴262条1項)、 二審における和解が「確定判決と同一の効力」を有する(267条)結果となって終わったのです。
417 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/10(木) 17:32:20.19 ID:tKkUOsH7
>>413-416 >というのが「端的な事実」なのであって、判決による真実性の証明を放棄したわけです。
あなたが
>>410 で「記録として消滅(無効化)しない」と認めているように、
「判決による真実性の証明」は一審判決として公式記録に残ることです。
この点は宮原守男弁護士
>>132-135 が「裁判所に公式記録として保管されます」としているところです。
この1審判決は、裁判所の判断ですから、仮に創価学会が勝手に「放棄する」と言っても放棄することは出来ません。
宮原守男弁護士が
「宗門側が1審判決を「無効化」したいのなら、控訴審の場で、それを覆す判決を得るしかなかったのです」としているとおり、
裁判所の公式な判断は、裁判所の公式な判断でしか無効化や放棄は出来ないことです。
「判決による真実性の証明」は一審判決として公式記録に残っており「記録として消滅(無効化)しない」のです。
>それとも法的な話などアナタは一切しておらず、私が勝手にしているにすぎないとでも言うつもりなのかな?
あなたは、シアトル事件裁判は「法的効力は無い」と言う点では意見一致しているため、「法的に」と言う話をいくらしても
無意味なことに気付いていたことを認めています。
無意味なことに気付いていたにも関わらず、あなたが勝手に「民訴262条1項」の法的な話を続けていたのを
今更、否定する気なのでしょうか?
私はあなたが「法的に」と言う話をするから「民訴262条2項」を出したまでです。
>二審における和解が「確定判決と同一の効力」を有する(267条)結果となって終わったのです。
1審判決の「法的効力」は、判決が確定していないシアトル事件裁判では、「民訴262条1項・2項」の法解釈に関わらず、
「法的効力」は生じていません。「法的効力」が生じていないものに対して「失効した」と言うのは厳密には誤りです
シアトル事件裁判の1審判決は創価学会の報道の真実性の証明が含まれた「記録として消滅(無効化)しない」こと、
真実性の証明等は「確定判決と同一の効力」を有する和解内容でも否定されていないため公式記録として有効です。
418 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/10(木) 20:21:17.59 ID:PYCIndez
>>417 >「宗門側が1審判決を「無効化」したいのなら、控訴審の場で、それを覆す判決を得るしかなかったのです」としているとおり、
>裁判所の公式な判断は、裁判所の公式な判断でしか無効化や放棄は出来ないことです。
裁判所がなにしようが裁判所の活動記録自体は放棄できない。
記録は有効か無効かではなく物理的に存在しているか否かの問題である。
控訴審で原審判断が覆されようがなんの関係もない。
> 「判決による真実性の証明」は一審判決として
> 公式記録に残っており「記録として消滅(無効化)しない」のです。
民訴の「み」の字も法の「ほ」の字も知らんのはわかったが、脳病かなんかなの?
419 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/10(木) 22:53:21.28 ID:tKkUOsH7
>>418 >記録は有効か無効かではなく物理的に存在しているか否かの問題である。
いいえ、それは違いますね。
「判決」の公式記録は上級審のものがあれば、上級審のものが常に「裁判所の判断」として有効で、
下級審の「判決」に含まれる事実認定などの「裁判所の判断」は明示的に上級審での新たな判断が公式記録となります。
このため、物理的に存在しているか否かという単純な話とはなりません。
一審判決しか無いシアトル事件裁判での事実認定は公式に裁判所に認知された事実として、
上級審が否定した判断を公式にしない限り、「社会的事実」として有効となります。
控訴裁判所が原告側に訴えの取下げを勧告すると言うことは、
原告側が敗北している原判決に対して控訴裁判所が「これ以上続けても原告側に勝てる見込みは無い」と「判断」
しているのと同じで、原告側が和解勧告を拒否し、裁判を続けても原告側が「新たな証拠」等を提示しない限り、
一審判決を覆す二審判決を出す要素が無いことを暗に宣言しているのです。
日蓮正宗側の弁護士もそれぐらいはプロですから勝ち目が無いと理解し、訴えを取下げて和解勧告に同意するように日蓮正宗に説明した
のでしょう。
420 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/11(金) 07:16:31.69 ID:mmqJdw7L
>>417 だから、何度も教えてやっているだろう。
そもそも、そのようなモノが文書として残っていても、判決としては失効しているのさ。
つまり、「無効化」しているのだよ。 (ここで言う「無効化」は、法律概念の"無効"そのものとは
異なる点があり、あくまでも正しくは"失効"だ。 ただ、本来は一種のテクニカルタームとして
把握すべき"失効"は、まさに法律のテクニカルタームたる"無効"そのものと明確に区別する
限りにおいては、一般的には"無効化"と表現しても問題は少なかろう。)
単なる文書としては廃棄・末梢・消滅していなくとも、その文書には本来有すべき効力など
無くなっているんだよ。
もう一つ、何度も教えてやっているぞ。
当該文書のような場合のみならず、上訴が認容され、棄却された原審の文書ですら「保管されます」とね。
宮原弁護士と称する人物の言い種の理屈を貫けば、棄却された取り消された判決すら「無効化」しない
事になるわけだが、一言もそのような矛盾について説明せずに誤魔化しているのが宮原氏だ。
更には、『宮原守男弁護士が「宗門側が1審判決を「無効化」したいのなら、控訴審の場で、それを
覆す判決を得るしかなかったのです」としている』のは間違いであって、そのような方途によらずとも
一審判決を「無効化」しうる点についても、何度も説明している。
その宮原弁護士なる人物の説明は逆なのであって、"創価学会側が1審判決を「有効化」したいのなら、
この場合は、控訴審の場で、控訴棄却判決を得るしかなかったのです"。(仮にだが、控訴却下判決の
場合にどうなるかは、理屈としては、それだけでは一義的には定まらない。)(そして、更には上告が
問題となり得るわけだが、宮原弁護士なる人物も触れることがないので、省く。)
421 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/11(金) 07:17:54.99 ID:mmqJdw7L
(レス>420の続き) >あなたは、シアトル事件裁判は「法的効力は無い」と言う点では意見一致しているため、「法的に」と言う話をいくらしても >無意味なことに気付いていたことを認めています。 ハァ?? そんなことを認めた事など一度もないが、何を妄想しているの? アナタは、こんなところに書き込みなどせずに、病院に行った方が良さそうだよ。 >無意味なことに気付いていたにも関わらず、あなたが勝手に「民訴262条1項」の法的な話を続けていたのを >今更、否定する気なのでしょうか? >私はあなたが「法的に」と言う話をするから「民訴262条2項」を出したまでです。 否定も何もないですよ。 デタラメな事を言わないで欲しいものだね、病的ウソツキ君。 当該問題においては、「民訴262条1項」の範疇の問題について創価学会側がデタラメな発言を するから、「民訴262条1項」を取り上げなくてはならない必然性が最初から存在するのであり、 これに対して、「民訴262条2項」については、再訴が禁止されると言う事実が存在するだけ なのであって、それ以上論ずべき何らの問題も生じていないのです。 (何らの問題も生じていない「民訴262条2項」について、創価学会側があたかも何らかの問題が あるかのように喧伝する限りにおいては、こちらも問題としなければならないが、それだけの話さ。)
422 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/11(金) 07:20:26.89 ID:mmqJdw7L
(レス>421の続き) >1審判決の「法的効力」は、判決が確定していないシアトル事件裁判では、「民訴262条1項・2項」の法解釈に関わらず、 >「法的効力」は生じていません。「法的効力」が生じていないものに対して「失効した」と言うのは厳密には誤りです それ自体が、誤りと言うべき内容にすぎない。 民訴262条1項(及び、和解の訴訟終了効)によって、原審判決は「失効」したのであり、更には、 原審判決が「失効」したから、原審判決に「法的効力」は生じない結果となったと言うだけの話だ。
423 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/11(金) 08:31:42.54 ID:1BKIamhg
(レス>422の続き) >シアトル事件裁判の1審判決は創価学会の報道の真実性の証明が含まれた「記録として消滅(無効化)しない」こと、 >真実性の証明等は「確定判決と同一の効力」を有する和解内容でも否定されていないため公式記録として有効です。 幾ら世の中では通用しないデタラメであっても、妄想吉外さんの頭の中だけでは、そうなのだろうよ。 >418氏にも、同一ではないがこれと同様の箇所について「民訴の「み」の字も法の「ほ」の字も 知らんのはわかったが、脳病かなんかなの?」と言われているぞ。 法律を理解している者から見れば、明らかに発言内容自体が異常なのさ。 更に、間違い・誤解は誰にでもありうるだろうが、通常ならその誤りを正すに足る説明を幾度されても 訂正できないのは、まさに異常と言わざるを得ない。 マァ、俺はオマエさんの顧問でも教師でも医師でもないのであって、オマエさんに助力するために 教えたり治したりする義務など無いのだから、好きにデタラメを言い続けなさいな。 こちらとしては、そのデタラメを否定し、オマエさんを異常だと批判し続けるだけだ。 それが不満なら、どうぞ法的手続きでも踏んでみて争ってはいかがですかね。 アァそれと、オマエさんの言う「真実性の証明」なるものは、和解内容でも一切認められていませんから、 悪しからず。 それどころか、"実質的には"否定されているといっても良いくらいだよ。 それすら分からないくらいのアホさんではねェ…。 なぜ創価学会は訴えの取り下げに同意し和解に応じたのかねェ? 控訴審ではどう判断されるのか俺としても見物(みもの)だと思うのだが、判決を求めれば良かったんだよ。
424 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/11(金) 08:32:38.39 ID:1BKIamhg
>>419 >いいえ、それは違いますね。
>「判決」の公式記録は上級審のものがあれば、上級審のものが常に「裁判所の判断」として有効で、
>下級審の「判決」に含まれる事実認定などの「裁判所の判断」は明示的に上級審での新たな判断が公式記録となります。
>このため、物理的に存在しているか否かという単純な話とはなりません。
>一審判決しか無いシアトル事件裁判での事実認定は公式に裁判所に認知された事実として、
>上級審が否定した判断を公式にしない限り、「社会的事実」として有効となります。
違わないだろう、>419氏の言っている事は。
違っているのは、アホさんの言っている内容さ。
そもそもアホさんが主張していたのは、法的問題を除いた「端的な事実」のはずだろう?
ところが、その「端的な事実」は、法的問題に左右されて有効・無効が決まると言うのかね、二枚舌君。
ところでなァ、何なのだよ、その『「社会的事実」として有効』とは?
アホさんの言う「公式記録」とやら(のコピーか何か)でも持っていれば、例えば、ディズニーランドか
何かでも無料になるとか割引でもあるとかのような効果があるってことか?
妄想吉外のアホさんの言う笑い話はオモシロイよ。
425 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/11(金) 08:33:39.95 ID:1BKIamhg
(レス>424の続き)
>控訴裁判所が原告側に訴えの取下げを勧告すると言うことは、
>原告側が敗北している原判決に対して控訴裁判所が「これ以上続けても原告側に勝てる見込みは無い」と「判断」
>しているのと同じで、原告側が和解勧告を拒否し、裁判を続けても原告側が「新たな証拠」等を提示しない限り、
>一審判決を覆す二審判決を出す要素が無いことを暗に宣言しているのです。
そんな理解では、最大限に甘い評価をしても合格に足る○は与えられず、本当は×なんだけれど、
せいぜい△にしかならないのだよなァ。
既に示した内容ではあるが、参考答案を示しておくから、良く読んで理解するように。
>>195 ・
>>198-199 以上が参考答案です。
アァ、理解能力に欠けるアホさんに理解しろといっても、無理な注文だったかもしれないな。(w
その次に書かれている「日蓮正宗側の弁護士もそれぐらいはプロですから勝ち目が無いと理解し、
訴えを取下げて和解勧告に同意するように日蓮正宗に説明したのでしょう。」なる内容も含めて、
オマエさんがそこで述べた内容では、創価学会側が訴えの取下げに同意し和解による紛争解決を図り、
自己に決定的に有利な一審判決を失効させる結果を生じさせたのかに関して、何の説得的な説明にも
なっておらず、疑問を生じさせるものでしかないのだ。
426 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/11(金) 19:24:44.36 ID:Gl6uLuSm
>>420-425 >宮原弁護士と称する人物の言い種の理屈を貫けば、棄却された取り消された判決すら「無効化」しない
いいえ、宮原弁護士の説明はあなたの言う「単なる記録としての有効性」だけでは無く、
「裁判所の判断」としての有効性です。
上級審により棄却された場合は原審の判断が無効となります。これが一般的に言われる「上級審で判決が覆った」と
表現されることで、あなたの言う「単なる記録としての有効性」のみではありません。
宮原守男弁護士
>>132-135 が「二度と同じ訴えを起こすことはできない」と言うように、
シアトル事件裁判で裁判所が下している最新の判断としての有効性を示しています。
>その宮原弁護士なる人物の説明は逆なのであって、"創価学会側が1審判決を「有効化」したいのなら、
あなたの言う「有効化」は判決の確定の話であり、宮原守男弁護士が説明している「裁判所の判断」としての有効性とは違います
>ハァ?? そんなことを認めた事など一度もないが、何を妄想しているの?
あなたはあなたにとって都合の悪いことは覚えていないみたいですね。
>>407 で認めていますよ
>控訴審ではどう判断されるのか俺としても見物(みもの)だと思うのだが、判決を求めれば良かったんだよ。
1審で勝訴している創価学会側が「判決の確定」に拘った場合には。ですね。
1審で「被告側の真実性」を認めた終局判決が出されている状況で裁判を終結させた場合、
宮原守男弁護士が説明しているように、社会的事実としての「裁判所の判断」が事実上確定します。
日蓮正宗側は裁判所が認めた「被告側の真実性」に対して「再訴禁止」があるため、二度と創価学会側に
同じ訴えを起すことも出来なくなりますから、創価学会側は「判決の確定」に拘らず、「再訴禁止」を選択したのでしょう。
シアトル事件裁判の場合は、和解勧告に「被告側の真実性」を否定する判断がありませんから、
1審の終局判決における「被告側の真実性」を認めた「裁判所の判断」は有効なままです
427 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/12(土) 00:46:30.98 ID:HPSB/Ujr
シアトル事件裁判は、名誉毀損で訴えていながら、地裁判決で日蓮正宗は完全敗訴(
>>191 に判決文のリンク)
控訴した高裁では、訴えを取下げて和解するように高裁から勧告(
>>270-271 )される
日蓮正宗は、機関紙『大白法』号外などでデマを流したが、学会側弁護団長・宮原守男弁護士により完全に論破(
>>132-135 )
日蓮正宗は「日顕は売春婦にヌード撮影・売春を依頼して金銭トラブルになっていない」等の単純に否認することだけ可能です
確定判決とならなかった一審判決に法的効力が無いのは当たり前で、創価学会側が「有効」としているのは当初から
「裁判所の判断」という「社会的事実」としての「有効性」となります。
このため、「第262条1項 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」
により、「裁判所の判断」という「社会的事実」の無効化や消滅がされるのかが本来の論点になります。
一審で終局判決が出されると言うことは「裁判所の判断」という「社会的事実」が公式記録に残ることを意味し、
「第262条2項 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。」
というのが成立つのも、単純に「裁判が無かったとみなされる」わけでは無いことを意味し、
公式記録に残っている「裁判所の判断」という「社会的事実」の「有効性」を示しています。
また、シアトル事件裁判で原告が訴えの取下げを行うという事は「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げていることで、
この争点は原告は初めから訴えていない。とみなされることです。
和解が成立した後に、「シアトル事件は嘘」と言うのであれば、日蓮正宗側こそ和解勧告に応じなければ良かったのに
と、言えることです。
428 :
eco ◆Smw69BiSBo :2014/07/12(土) 03:35:58.78 ID:ltcdx+Xp
>>427 その話は、日蓮正宗が自ら民事訴訟法第261条に基づいて取り下げた場合の話であって
高裁が和解勧告を出している以上 民事訴訟法第262条の2項は関係がないんじゃないでしょうか
なんか 高裁の勧告を見事に すり替えた 詭弁を述べているだけにしか・・・
そういえば
>>130-131 では第261条の事には触れていませんでしたよね
429 :
eco ◆Smw69BiSBo :2014/07/12(土) 04:09:32.18 ID:ltcdx+Xp
430 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/12(土) 07:12:09.76 ID:1avAQb4k
>>428-429 ecoさん
日蓮正宗は、訴えを「自ら民事訴訟法第261条に基づいて取り下げた」のです。
取下げに至る動機・きっかけ・原因といったようなものは関係ないのであって、取下げは本人が
行うしかありません。
もちろん、「高裁から『これ以上 争うな』」云々、と言う点も関係がないのです。
なお、裁判所は、訴えの取下げや和解などを訴訟当事者に強制する事はできません。
ただしですね、本件の場合は、本人による一方的な取下げはできず、相手方の同意を要する
状態に"既に"なっているのです。(民訴261条2項本文)
つまり、日蓮正宗側が一方的に訴えを取り下げることはできず、創価学会側も訴えの取下げに
同意したからこそ、訴えが取り下げられる結果となったのです。
簡単に言えば、自らが同意することによって一審判決を失効させておいて、何だかんだと
デタラメな事を言っているのが、創価学会なのです。
431 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/12(土) 08:11:26.82 ID:OLSfjHpg
>>426-427 なんだよ。
2レスも用いていつもより長めの文章だから読むべきところがあるのかと思えば、いつも通りの
妄想だらけの内容ではないか。
わざわざ『「社会的事実」として有効』と言うのだから、アホさんの言う「公式記録」とやら(のコピーか
何か)でも持っていれば、例えば、ディズニーランドか何かでも無料になるとか割引されるとかされる
のかと思えば(w 、それについて言っている内容も、毎度同じ内容にすぎない全くの妄想じゃないのさ。
すべて過去に論じている事の繰り返しにすぎませんよ。
アホ臭い。
早く、マトモな内容に書き直してきなさいな。
アァそうか、そうか、ウソカさん。
妄想漬けなんだもの、マトモな事など書けるわけなどないでしたな。
それでは、早く2chの法律関係の板で質問してごらんなさい。
何度もそのようにお話しているのに、何故そうしないのですか。 (w
(嫌になりますな。面倒な毎度の書き込みトラブルですか。 それでは、出掛けますので、またねェ。)
432 :
eco ◆Smw69BiSBo :2014/07/12(土) 17:40:20.52 ID:/na3fPud
>>430 民事訴訟法第261条
1:訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2:訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし
又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
----------------------------------------------------------------------------
なるほど こういう表現は乱暴だけれど
囲碁に譬えたら 創価のやった行為は『欠け目』だったわけだ。
要は 先に自分の碁石を犠牲にして 有利な目を作る環境を整えた上で
あとからまとめて 相手の碁石を獲るやり方を 日蓮正宗側はおこなったわけで
そこまでバカではないとは思うけれど その欠け目が読めなかった訳で
創価学会さんは 262条の第二項や一審の目ばかり捉われて
和解条項の目が読めず 相手の碁石が獲れると思いこんじゃって
目先にあった相手の碁石を先に 取ってしまい 結果的には創価の方が自爆しちゃった。
【参考文献】
眼のようで眼じゃない欠け眼とは
http://www.yasashiigo.com/rules/rule_5/5_3.html ・・・で 未だに
その『欠け目』があの人たちは読めないまま今に至っているわけだ
433 :
eco ◆Smw69BiSBo :2014/07/12(土) 18:03:02.64 ID:/na3fPud
或いは こういう考え方もある訳だよな 民事訴訟法第261条-第二項 ・相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし 又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。 つまり 日蓮正宗側がだした準備書面には 創価にとっては不利な証拠を大量に提出して 反論が出来なくなって行き詰ってしまった 何せ、アメリカの裁判とは違った結果にもなっているし 裁判管轄や日本では制定されていない共謀罪の事とか 更に 創価側が根拠にしている一審判決についても 裁判過程から判決も含めて不可解な面があったわけで 日蓮正宗側から法廷侮辱に当たらない程度に裁判心証主義の事も含めて その点を突っ込めば 創価にとっては不利な面がいっぱい出てくるわけです。 だから同意せざる負えなかった。
434 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/12(土) 19:09:11.15 ID:HPSB/Ujr
>>431 >2レスも用いていつもより長めの文章だから読むべきところがあるのかと思えば、いつも通りの
主張していることが変わらなければ「いつも通り」になります。
2レス目
>>427 は「社会的事実」としてのシアトル事件裁判をまとめたものです。
確定判決とならなかった一審判決に法的効力が無いとあなたは主張していますが、その点では意見の相違はありません。
創価学会側が「有効」としているのは当初から「裁判所の判断」という「社会的事実」としての「有効性」ですから、
「第262条1項 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」
により、終局判決「裁判所の判断」という「社会的事実」の無効化や消滅がされるのかが本来の論点になります。
シアトル事件裁判は原告が「シアトル事件は嘘」と主張し、名誉毀損の賠償請求をした裁判です。
その原告が訴えの取下げを行うという事は「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げることであり、
この争点を原告が初めから訴えていない。とみなされることで、「裁判や判決が無かったことになる」わけではありません。
原告が初めから「シアトル事件は嘘」と訴えていないことになるため、事実上、終局判決が無駄になっただけです。
「第262条2項」の「再訴禁止」は、終局判決を無駄にした「原告への制裁」と解釈する意見もあります。
和解が成立した後に、「シアトル事件は嘘」と言う主張を続けたければ、日蓮正宗側こそ和解勧告に応じなければ良かったことで
「シアトル事件は嘘」と言う主張が取下げられるのに、創価学会側が和解勧告に応じない必要性がありません。
シアトル事件裁判で法的効力があるのは和解勧告
>>270-271 で、
名誉毀損裁判において、原告の請求が一切認められていない時点で、それが和解であっても裁判は被告側の完全勝利になります。
435 :
eco ◆Smw69BiSBo :2014/07/12(土) 21:53:41.55 ID:V7428dhM
また 訳の解らない事を言ってシロをクロにしたがっているし 相変わらず欠け目が解っていない
あなたも
>>434 で一審の判決は無効と言う事を認めているでしょ?
・・にも関わらず『社会的事実』とは何を指して述べているんでしょうか?
一審判決が無効ならば 社会的事実も糞もないわけでしょ?
無効の判決を社会的事実として、まかり通るのなら、冤罪事件ばっかに
それこそ魔女狩りにも等しい恐ろしい社会になってしまいますね
その事を踏まえれば 社会的事実として残るのは 創価が デマを流した挙句
裁判で争って、おかしな証拠を創価側が持ち出して一審で誤審を招いた事実があって
その事が二審で持ち込まれて 相手を貶しめるロジックや情報操作や印象操作をした・・・と言う事実だけが残り
そして,それを創価学会側が認めてしまった・・と言う点で
社会的事実として残るのは『創価の間抜けな工作』だけでしょ?
ここまで書かないと解りませんか?
436 :
eco ◆Smw69BiSBo :2014/07/14(月) 06:08:39.92 ID:CDm7UpSu
>>434 もう一度 和解事項の1−1及び1−2と2−2をよく読んでください
※和解事項 2−2
控訴人ら及び被控訴人らは“ 相・互・に ”今後,上記第1-2記載の争点にかかる
事 実 の 摘 示 ,意 見 な い し 論 評 の 表 明 を し な い。
「相互に・・」と明記していますよね 相互と言う事は創価学会にも該当するんじゃないでしょうか?
つまり 創価学会もシアトルの事に触れるな・・と言う意味なんですよ 相互・・と書いているんですから
従って シアトルに於いて発生したスキャンダル事件を さも“ 社 会 的 事 実 ”として強弁を図ったり
一審の判決を盾に出して 実質上勝利をしたとか そういった解釈もするな・・と言う意味合いで出した和解条件です。
それでも納得しないと言うのなら その根拠として和解事項1-1には こう書かれていますよね
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
※和解事項 1−2
その事実を確定するには,証拠上,時間的にも空間的にもまた言語上ないし制度的にも
通常の訴訟に比して,格段に多くの障害があり,⇒(注釈)
これまでの双方の当事者,代理人の努力自体は多とするものの,
こ れ 以 上 事 実 の 解 明 に 努 力 す る こ と が 上 記 1 の趣 旨 に 沿 う と は い い 難 い こ と
(注釈):「通 常 の 訴 訟 に 比 し て,格 段 に 多 く の 障 害 が あ り」・・と明記している以上
共謀罪や裁判管轄権の問題も、ここでは触れている。障害と言うのが 該当する部分
437 :
eco ◆Smw69BiSBo :2014/07/14(月) 06:14:52.68 ID:CDm7UpSu
>>436 のつづき
・・・で上記1と言うのは和解事項1-1で そこには何て書いてありましたか?
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
※和解事項 1−1
控訴人ら及び被控訴人らにおいて,それぞれの教義をひろめ,儀式行事を行い, 信者を教化育成して
そ の 維 持,発 展 を 図 っ て い く 上 で“ 相 応 し く な く "
“ む し ろ ,そ の 妨 げ と な る お そ れ が あ る こ と ・・と
つまり「その妨げ」と言うのが シアトルの一件を指して述べている内容で
しかも創価学会は加害者の立場なのですから 尚更の話
従って スキャンダル事件を社会的事実だと言ってはいけないし
日蓮正宗側の示した解釈にも異を唱えてもいけないし
無効になった一審判決を根拠にしたりしてもいけない訳で 実質的には日蓮正宗側の勝利です。
ましてや 創価側の弁護士が出した宮田氏の
>>132-135 のコメント自体
既に1-1に対する お約束を見事に破っている状態で
始末が悪い事に 創価学会側で日蓮正宗は「嘘」をついているなどと 変な事を述べていたり
社会的事実などと 平然と貶しめるような行為をしているので 名誉毀損は勿論のこと
著しければ 法廷侮辱につながる恐れも考えられますね
もう聖教にはシアトル事件のことは、ピッタリ書くのを止めたからからなぁ。 その事実から見ても、アンチの言ってることが正しい。 wikiを正しく(創価の主張に沿った内容に)書き直すのはイヤ。 法律板で、他の人の意見を聞くのもイヤイヤ。 創価寄りの意見も聞けるかも知れないのにねw 既に、負けを認めてるじゃんww
439 :
eco ◆Smw69BiSBo :2014/07/14(月) 07:47:36.61 ID:CDm7UpSu
矢野潤也に関する一件にしても 元公明党の委員長の一件にしてもそうだけれど
条文の 都合のいいところだけ論って ゴマカスんだよな
・・・で盗聴裁判や東村山の柳原の一件みてもお判りのように 完全にOUTだと
今度は根拠も挙げる事もせず 判事が悪いとか 共謀しているとか・・・
まったく否定はしないけれど 余りにも虫の良い解釈が多すぎる
但し 公明党の元委員長の一件に関しては 条文が見当たらないので 何とも言えないのですが
本部幹部会の席上や 創価系の雑誌等で 公明党の元委員長が
夫婦そろって お金を揺すっていた事を盛んに宣伝していた事等から
金の使い道で P献金の事が発覚する可能性が高く それで 態と負けた可能性があり
以後、公明党の元委員長の事は一切触れなくなった側面があり
過去に その事をexcite時代のブログに書いた事がありましたけれどね
http://smw69.exblog.jp/7519113/ (注意*P献金の動画は削除されているんですね)
440 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/14(月) 08:28:10.39 ID:rTEcphwy
>>434 >主張していることが変わらなければ「いつも通り」になります。
>2レス目
>>427 は「社会的事実」としてのシアトル事件裁判をまとめたものです。
そうだなァ。 あまりにも都合の悪い間違いを、いつの間にかこっそりと変えているものもあるけれど、
その「まとめ」なるものも含めて、「いつも通り」デタラメな事が書き続けられているよ。
>確定判決とならなかった一審判決に法的効力が無いとあなたは主張していますが、その点では意見の相違はありません。
何を、いつの間にか主張の内容を変えているんだよ。
オマエさんは、当該一審判決の内、失効したのは主文のみ、と言っていたはずではないか。
条文で明白に定められているように判決自体が失効したと言うなら、主文のみが失効するとした点で
誤っているのであって、見解を変えたと明白に述べろ。
例えばオマエさんは、レス>341で以下のように述べているぞ。
>>当該地裁判決のような全部判決について、その「主文」だけが失効し、「事実」・「理由」などの部分は失効しない
>>などと言うモノではないのだ、アホ。
>
>そうですよ。そのため、原告が敗訴し原判決が存在している状況で、控訴審の単純な"訴えの取下げ"は
>当該地裁判決のような原判決の全部判決では、原判決が確定します。
>しかし、シアトル事件裁判の場合は、高裁の和解勧告があるため原判決の「主文」だけが和解内容に則って失効します。
441 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/14(月) 08:30:24.20 ID:rTEcphwy
(レス>440の続き) そして、引用した>341の問題を引き起こした原因たるレス>337でも様々デタラメな事を言っており、 今取り上げている点に関係するデタラメも、もちろんそこに存在する。 (これは一例として挙げただけで、 >337・>341に限るものではないのだ、ウソツキ君。) つまり、「確定判決とならなかった一審判決に法的効力が無いとあなたは主張していますが、その点では 意見の相違」が無いのではなくあるはずなのであって、オマエさんは、判決の主文のみが失効している と解しているはずなのに、いつ見解を変えたのかね? 主文のみが失効しているとするのが正しい法解釈なのかどうか、2chの法律関係の板で質問してこいよ。 何回もそのように言っているのに、なぜ質問してこないのかね? オマエさんにとっては不都合だもの、当然それは避けるよなァ。 (w >創価学会側が「有効」としているのは当初から「裁判所の判断」という「社会的事実」としての「有効性」ですから、 >「第262条1項 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。」 >により、終局判決「裁判所の判断」という「社会的事実」の無効化や消滅がされるのかが本来の論点になります。 そんなモノ、「本来の論点」でも何でもないが、論ずること自体は一向に構わない。 しかし、おまえさんのように何の客観的根拠も示さずマトモに論じようとしないのでは、結局議論を 逃げ回っているだけにすぎず無意味だ。 議論のためには、先ずは、これが具体的に何を意味するものなのかを明らかにする必要が あるわけだが、質問しても一度として明確にした事がないのが、オマエさんだよ。 一体、『「裁判所の判断」という「社会的事実」としての「有効性」』とは、何だ? 具体的にどのような効果・効力が、それにあると言うのかね? それが明らかにされたら、次は、その効果・効力の根拠が問題となるわけだから、早く明確にしてくれ。
442 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/14(月) 08:32:24.02 ID:rTEcphwy
(レス>441の続き) 無いものを在る事にしなければならないのだから、オマエさんも大変だよなァ。 (w 法的には失効している判決が存在したという "事実の存否の問題"にすぎない事を、あたかも、『「社会的 事実」としての「有効性」』なる問題にすり替えようとするから、オマエさんは答えられないのだよ。 >シアトル事件裁判は原告が「シアトル事件は嘘」と主張し、名誉毀損の賠償請求をした裁判です。 だから、何? >その原告が訴えの取下げを行うという事は「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げることであり、 >この争点を原告が初めから訴えていない。とみなされることで、「裁判や判決が無かったことになる」わけではありません。 「この争点を」云々とは、いったい何を言いたいのか良く分からんが…?? 法律に詳しくない一般人向けの説明としては一応以下のように表現して良かろうと思うが、遡及的消滅 によって、『原告が初めから訴えていない。とみなされることで、「裁判や判決が無かったことになる」』 のだよ、法律的には。 もちろんそれは、事実そのものを変更する事が出来るものではないが、事実としても、一審の当該 終局判決は失効したのである。 >原告が初めから「シアトル事件は嘘」と訴えていないことになるため、事実上、終局判決が無駄になっただけです。 アホさんは、何を言っているのやら…。 「事実上、終局判決が無駄になった」とは、つまるところ、事実上も当該終局判決に「有効性」など無い、 という事に他ならないではありませんか。 創価学会自身が、訴えの取下げに同意する事で、当該一審判決を「無駄」にしたのだぞ。 同意せずに、「有効性」を保てば良かったのになァ。 自分自身で自分の言ってきた事を否定しているのだから、世話無いね。 (w
443 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/14(月) 08:35:49.77 ID:rTEcphwy
(レス>442の続き)
>「第262条2項」の「再訴禁止」は、終局判決を無駄にした「原告への制裁」と解釈する意見もあります。
だから何?
そんな事は、こちらもレス>171で触れている事だが、それは、アホさんのデタラメ内容のレス>166を
批判しているものだ。 (w
>シアトル事件裁判で法的効力があるのは和解勧告
>>270-271 で、
>名誉毀損裁判において、原告の請求が一切認められていない時点で、それが和解であっても裁判は被告側の完全勝利になります。
妄想の中でそのように評価するのはオマエさんの勝手だが、そんな理解は客観的には通用しません。
そもそも和解は、法的には互譲を要するのであって、法理論上は、一方的な「完全勝利」など在りえない
ものと言えます。
そして、当該和解の内容を具体的に考察すると、もしも一審判決が確定していれば創価学会側としては
判決の認定事実をその後も用いることができたのに、和解によって、事実の存在を主張する事が
出来なくなってしまっている(和解条項第2、2)のに対し、日蓮正宗側は、和解に存在する
追記において、“同第1、2記載の争点にかかる事実の存在を単純に否認することは
これに抵触しない”わけであって、そのような事実は存在しないと主張できる結果となる
わけである。
このようになっているのに、創価学会側の全面勝利などと言えるわけなどないではないか。
444 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/14(月) 08:38:14.52 ID:rTEcphwy
(レス>443の続き) 当該和解の存在で、日蓮正宗側はアホさんの言うところの『「シアトル事件は嘘」なる主張』をする 必要性がなくなり、相手方の事実存在の主張に対しては単に"そのような事実は無い"と「事実の 存在を単純に否認」すれば済む結果を生じさせる事となってしまっている。 それ故に、創価学会側としては、当該一審判決について、事実として日蓮正宗側が敗訴した 内容であった事をことさら強調し、法的には失効したにもかかわらず、法的領域を除いた事実 としては、何らかの「有効性」があるかの如くに装わなければならなくなっているわけだ。 しかし、判決の存在と言う事実そのものは在れども、そこには法的意味を除いては何らの客観的 「有効性」も存在するわけなどなく、単なる主観的"思い込み"にすぎない「有効性」と称する妄想が 存在するだけである。 このような和解内容であれば、日蓮正宗側が、裁判所の和解勧告を拒否しなければならない 理由など無いと言うべきものであろう。 一審では勝訴判決を得ていた創価学会側が、何故このような実質的には当該判決を否定する 内容を含んだ和解に応じたのか、不思議である。 それを合理的にできる筋書きは、推測として既に書いているわけだが、それ以外に納得できる ものは考え難いのだ。
445 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/14(月) 10:54:25.01 ID:e0w/kEJb
>>440-444 >オマエさんは、当該一審判決の内、失効したのは主文のみ、と言っていたはずではないか。
その通りです。判決の社会的事実としての有効性は、言い渡しが行われた時点で有効になり、
失効しているのは高裁が和解勧告で判決と異なる判断をしている主文のみが有効性を失うことになります。
判決の法的効力は判決が確定した時点で有効になるものであり、あなたも指摘しているように、
判決が確定しなかったシアトル事件裁判の判決は法的効力が生じていません。
このため、法的効力に関しては厳密には「失効」とは言いません。
>そんなモノ、「本来の論点」でも何でもないが、論ずること自体は一向に構わない。
>しかし、おまえさんのように何の客観的根拠も示さずマトモに論じようとしないのでは、結局議論を
『第250条(判決の発効) 判決は、言渡しによってその効力を生ずる。』とあり、裁判所で発効された判決の効力は
裁判当事者の訴訟行為では「失効」させることが出来ず、覆したい場合は上級審の判断(判決)で覆すしかありません。
>そもそも和解は、法的には互譲を要するのであって、法理論上は、一方的な「完全勝利」など在りえないものと言えます。
いいえ、法理論上は原告の請求が一切認められていないシアトル事件裁判の場合は被告の「完全勝利」となります。
また、シアトル事件裁判の場合は高裁による和解勧告ですから「互譲を要する」と言っても、
原告と被告間での「互譲」では無く、高裁の勧告に従うか従わないかでしか無く、
請求が一切認められず訴えの取下げを勧告された原告側にとっては「敗北を認めなさい」と言われているのに等しいものです。
446 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/14(月) 14:23:28.38 ID:uh9ZIDNo
>>445 Pu! 基本的に全部誤り。
早く法律板で、オマエさんの言っている事が正しいかどうか質問してこいよ、病的妄想君。
447 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/14(月) 14:25:34.67 ID:uh9ZIDNo
しかし、どの学者も同様の事を述べているにもかかわらず、それを否定するってんだから、 頭の中、どうなっているんだ?
448 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/14(月) 17:32:38.68 ID:e0w/kEJb
>>447 >どの学者も同様の事を述べているにもかかわらず、それを否定するってんだから
あなたが引用した
>>172 でも「一定の内容の証拠調べや裁判がなされた事実は、法律効果の消滅とは区別され、
他の訴訟において援用される可能性がある」と肯定されています。
「証拠能力が認められるかどうかは別の問題」なのは、既判力が無いために再度評価が行われるためですが、
1審判決で日蓮正宗側の主張が心証を得られなかった事実は、他の裁判でも証拠能力が認められる可能性が高いでしょう。
特に日蓮正宗側が当初の主張「ホテルを出ていない」から「ホテルを出た」に変え「事件時間にはホテルにいた」
とした証拠が捏造であった事実は、シアトル事件裁判において裁判官の心証を著しく悪化させた原因であり、、
他の裁判でも裁判官の心証形成に有効な証拠になります。
後続の控訴審でも日蓮正宗側の偽証や証拠捏造の事実があるため、日蓮正宗側は高裁の勧告を拒めば、
控訴審でも敗訴の可能性が高く、「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げるしか「敗訴」を回避する方法が無かったでしょう。
創価学会側は「シアトル事件は嘘」と言う主張が取下げられ原告の請求が一切認められない和解内容を拒み裁判を続ける理由は
ありません。1審の終局判決は「社会的事実」として残り、また、再訴禁止のおまけまで付います。
>>448 ばっかだなぁ。
高裁和解は判決同様の効力を持つって意味がわからんのか、
あえて、無視してるのか。
法理論から言ったら、高裁和解を受けた時点で1審は無かった事になるんだよ。
法的効力のあるものが、1審、和解と両方あることがおかしいと思わないとは。
1審に法的効力を持たせたら、和解は矛盾する点を含む。
和解に法的効力を持たせたら、1審に矛盾する点を含む。
そんな簡単な論理式もわからんとは。
そんな法的に矛盾する事を高裁が勧告すると思うか?
上級審の判断=和解(高裁勧告は法的拘束力有り)
が最終判断だよ。
1審の結果には何の法的拘束力も無い。
そんな無効審だして何が言いたいんだ。
自分の無知をさらけだしたいのか?
>>448 それと、高裁勧告を拒めば、拒んだ方に悪い判決が出る可能性が高いから、
創価は1審より劣る和解を選んだんだろ。
創価が正義と思うなら、高裁勧告は双方が了解しなきゃできないものだから、
君が言うように、証拠がはっきりしているんだったら、1審よりかなり劣る高裁勧告を
受ける必要なんぞ無かったはずだが、という大きな疑問が出てくるぞ。
和解は、創価も了承した。それが事実だ。
そして、その了解は1審の証拠が根拠薄弱だからだろ。
証拠がしっかりしている方が、あんな勧告を受ける必要性など無いからな。
451 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/14(月) 21:42:49.53 ID:e0w/kEJb
>>449-450 >法的効力のあるものが、1審、和解と両方あることがおかしいと思わないとは。
確定しなかった1審判決に法的効力があるとは誰も主張していませんよ。
1審の終局判決は「裁判所の判断」としての効力が存在し、
『第250条(判決の発効) 判決は、言渡しによってその効力を生ずる。』ことになります。
この「裁判所の判断」としての効力は上級審の「裁判所の判断」で変えることが可能ですが、
高裁の和解勧告では、一審の判断を否定している箇所は無く、原告側の「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げる勧告を
出していることで、高裁の判断も一審の判断を肯定していることになります。
一審判決の主文である「原告らの請求をいずれも棄却する」は、高裁が原告に訴えの取下げをさせる勧告で
置き換えられており、「被告側に原告からの請求が一切生じない」点で実質的に同じ判断をしています。
>それと、高裁勧告を拒めば、拒んだ方に悪い判決が出る可能性が高いから、
いいえ、訴訟内容と異なる理由で判決が左右されることはありません。
>1審よりかなり劣る高裁勧告を受ける必要なんぞ無かったはずだが、という大きな疑問が出てくるぞ。
判決が変わる可能性が低くても、裁判を続ける場合は皆無では無く、可能性自体は残るため、
実質的に原告の請求が一切認められていない和解勧告で終了させ、その可能性を潰す効果があります。
また、名誉毀損裁判は被告側にそもそも裁判を続けるメリットが無いこともあり、
原告の請求が一切認められていない和解勧告で裁判を終了させることのメリットは高いものです。
452 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/15(火) 08:23:11.35 ID:UW5FhSRQ
>>448 お話にならん無知のくせに、知ったかぶりだけは超一流だな、ウソツキな無知蒙昧君。
>「証拠能力が認められるかどうかは別の問題」なのは、既判力が無いために再度評価が行われるためですが、
間違いです。
既判力その他の判決効の問題は別個に存在するとしても、伊藤眞先生が当該箇所でおっしゃる
「証拠能力が認められるかどうか」の問題とは直接関係ありません。
「証拠能力」とは何か、“直接主義”とは何か、更には「既判力」とは何かと言う基礎的な事すら
理解できていないから、そんな間違い講釈を平然と垂れるんだよ、厚顔無恥な無知蒙昧君。
オマエさんのような無知蒙昧君がここで講釈を垂れるのは、百年早いのさ。
早く法律関係の板で質問して来たまえ、ウソツキ君。
俺が、レス>172で「分かるかね? 伊藤眞先生は“証拠能力”のみについて触れているが、もちろん
問題はそれに止まる ものではないぞ。」と言っている事の意味も分からないおバカさんのくせに、
何が『あなたが引用した
>>172 でも「一定の内容の証拠調べや裁判がなされた事実は、法律効果の
消滅とは区別され、 他の訴訟において援用される可能性がある」と肯定されています。』だよ。
俺は、オマエさんの教師でも顧問でも何でもないのだから教えてやる義務など無いが、一つだけ
教えておいてやるよ。
オマエさんは「他の裁判でも証拠能力が認められる可能性が高いでしょう」と言っているが、
オマエさんがそこで問題としているのは、「証拠能力」ではなくて、一般に“証拠力”・“証明力”・
“証拠価値”というテクニカルタームを使うべきものの事でしかない。
何も理解できていないオマエさんのデタラメだらけな似非法律漫談を一々論評・批判するのは、
俺にとって無駄なだけ。
今までどれほど無駄を強いられてきたか、ウンザリするぞ、嘘吐きなウソカ学専攻のウソカ学会の
法律無知大先生様よ。
453 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/15(火) 12:18:05.09 ID:bA4iOPHI
まあ、この創価の人が民訴の「み」の字はおろか、法学の基本的思考を まるで身につけていない素人さんであるということは一連のやりとりでわかった。
454 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/15(火) 12:29:13.66 ID:QvErH7y8
>>452 >何も理解できていないオマエさんのデタラメだらけな似非法律漫談を一々論評・批判するのは、
>俺にとって無駄なだけ。
無駄などと言いながら、説明能力の無いあなたが相手の批判に終始しているだけでしょう。
「裁判が無かったことになる」は間違いであり、あなたが引用した
>>172 でも
「一定の内容の証拠調べや裁判がなされた事実は、法律効果の消滅とは区別され、
他の訴訟において援用される可能性がある」とあり、「裁判が無かったことになる」わけではありません。
条文上も、訴えの取下げによって1審判決の内容を取り消したり、無効にするという記述はありません。
原告が訴えを取下げたことにより、裁判所の判断が無駄になり、判決も確定しないため法的効力が生じないだけで、
裁判がなされた事実や裁判所の出した判断、終局判決などの「社会的事実」は全て残ります。
シアトル事件裁判は、名誉毀損で訴えていながら、原告の日蓮正宗が偽証や証拠捏造をして、
地裁判決で完全敗訴(
>>191 に判決文のリンク)
控訴した高裁では、訴えを取下げて和解するように高裁から勧告(
>>270-271 )され、原告の日蓮正宗が完全敗北
日蓮正宗は、機関紙『大白法』号外などで「勝訴以上の大勝利」とデマを流したが、
学会側弁護団長・宮原守男弁護士により完全に論破(
>>132-135 )
日蓮正宗は「日顕は売春婦にヌード撮影・売春を依頼して金銭トラブルになっていない」等の単純に否認することだけ可能です
455 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/15(火) 12:42:46.57 ID:bA4iOPHI
法学をこうもなにも知らずに自信満々なのは信心のお蔭ってやつなの?
>>455 そうらしいね。
そんなに1審判決が確定しているとほざくなら、
どうして1審判決の通りの行動を起こさないんだね。
和解なんぞする必要がないだろ。
1審が確定して有効らしいんだから。
民事裁判のなんたるかもわかっていない無知蒙昧の人間の
解説と宮原弁護士の法律を知らぬ馬鹿に対して曲解を生じるような難読発言が問題なんだよ。
厳然と存在している。(そりゃ裁判したからね。)
証拠に使える。
(証拠として認められるかどうかは別として、証拠には出せるだろ。高裁は認めてないけどね。認めないから和解勧告しただけだよ。
認めたら1審判決の追認しかないからな。という常識がわかって無い)
学会側はこの和解以降この事件について発言を封じられているが、
宗門はこの事件を否定する発言が認められている。
学会同意の上でだ。それがこの和解の肝だよ。
で、和解勧告があった時点で、宮原は証拠が取り上げられない可能性が高いから、
和解に応じたんだろ。証拠が認められたら1審判決の追認だが、その可能性は無いからな。
民事の証拠は、そうらしいって証拠でも良いんだよ。
裁判所に本当らしい程度でね。
それが認められない時点で裁判は終わりだよ。
裁判所の判断は、証拠が古すぎて、事実と認めることも認めない事も出来ない。
そんなことより、両者とも宗教団体だろ。
そんなみっともない喧嘩してないで、和解しろって趣旨だよ。
裁判所の方がよっぽど、毅然として道徳的な宗教らしい判断だよ。
457 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/16(水) 09:07:56.46 ID:hmBQEP9c
>>454 >無駄などと言いながら、説明能力の無いあなたが相手の批判に終始しているだけでしょう。
アホさんは、法律に関する文章はもちろんのこと、単なる日常的な日本語すらマトモに理解できないようだな。
やはり、理解能力ゼロの無知蒙昧君であることに間違い無いわけだ。
当該の文章で、俺は、そんな"オマエに対して"、オマエの主張の問題点・誤りを理解させるための
“解説・説明として"、「一々論評・批判するのは、俺にとって無駄なだけ」だと述べているに
すぎないのだぞ。
しかし、確とは分からなくとも、オマエ以外にもこのスレを読んでいる人々は存在するわけで、俺は
理解力を有するそうした人物に向けて、オマエの言っている内容を批判・論評しているだけさ。
今回もだが、たまに、内容的に呼応してくれているレスが存在するだろう。
オマエの言っている事を支持するレスは皆無だけれどな。
>「裁判が無かったことになる」は間違いであり
誰もそんな事は言っていないが、お得意の妄想か何かかね?
しかしなァ、それを、単なる日常的な言葉遣いによる表現として考えると、必ずしも「間違い」ではなく、
正しいと言い得る内容だぞ。
裁判自体は、そもそも「無かった」わけではないが、法律的には遡及的に消滅する結果、「無かった
ことになる」わけであって、"在ったことになる"わけでも何でもないのだからな。
458 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/16(水) 09:11:39.45 ID:hmBQEP9c
(レス>457の続き) >条文上も、訴えの取下げによって1審判決の内容を取り消したり、無効にするという記述はありません。 当り前ではないか。 何度説明したら分けるのかね、アホさんは。 そもそも「取消し」や「無効」の問題ではないのだから、そんな「記述」などあるわけがないではないか。 これは“失効”の問題なのだからね。 既に指摘した事だぞ、認知‘消’君。 オマエさんは基礎的な概念すら理解できていないから、いつまでもそんな事を言い続けて 恥じないのだよ、アホさん。 それとなァ、表面上は条文に「記述」が無かろうとも、問題となる事は幾らでも存在するのさ。 だからこそ、解釈なるものが存在するのではないか。 今、我が国で問題となっている集団的自衛権・個別的自衛権にしたところで、憲法上そんな 「記述」など一切ありませんよ、無恥無知な蒙昧君。 なお、存在している「社会的事実」なるものは、訴えが提起され一審判決も出されたが、当該訴訟は 訴えが取り下げられ、かつ、訴訟上の和解で終わり、訴訟自体が遡及的に消滅し、判決も失効した、 という事実さ。 その中の判決が出された事実のみを取り上げ、そこに然も判決としての効力・効果が現存するかの ように装うのは、デタラメと評さざるを得ない。 もちろん、この点、宮原弁護士と称する人物の言い種も同じだ。 具体的にどのような効果・効力があると言うのか、明確にしてみろ、ウソツキ教の信者様。 これだけではないが、このように要求しても一度として応答した事が無いのが、オマエさんだよ。
459 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/16(水) 09:18:17.18 ID:hmBQEP9c
(レス>458の続き)
>シアトル事件裁判は、名誉毀損で訴えていながら、原告の日蓮正宗が偽証や証拠捏造をして、
地裁判決で完全敗訴(
>>191 に判決文のリンク)
>控訴した高裁では、訴えを取下げて和解するように高裁から勧告(
>>270-271 )され、原告の日蓮正宗が完全敗北
>日蓮正宗は、機関紙『大白法』号外などで「勝訴以上の大勝利」とデマを流したが、
>学会側弁護団長・宮原守男弁護士により完全に論破(
>>132-135 )
正宗側が一審で敗訴し、控訴審において交際の勧告を受け、それに応じたのは事実だが、
その余の件は事実とは言い難い。
正宗の機関紙でデマを流されたと言うなら、学会側は名誉棄損でそれを法的に争って
勝訴してから、そのように主張したまえ。
宮原弁護士なる人物の当該発言は、その内容がとても法曹のものとは思えない
イイカゲンなものにすぎないのであって、この点既に指摘済み。
>日蓮正宗は「日顕は売春婦にヌード撮影・売春を依頼して金銭トラブルになっていない」等の単純に否認することだけ可能です
おそらく、正宗側としては、それで十分なんだろうけれど、ところが、創価学会側は、
そのような事実が存在するとは、和解によって出来なくなってしまったわけなのであるから、
実質的には創価学会側敗訴と言うべき内容の訴訟の終了でしかない。
460 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/16(水) 09:22:55.80 ID:hmBQEP9c
マァ、登場している宮原弁護士なる人物も、もし本人であるのなら大変だよなァ。 勝訴判決を失効させ、実質的に敗訴と言える内容の和解、それまでは事実の存在を自由に 主張出来たにもかかわらず、それが出来なくなる内容の和解で訴訟を終了せざるを 得なかった責任を糊塗し隠さなければなければならなかったわけだものなァ。 同情いたしますよ。 お可哀そうに…。 部外者の俺としては、和解でなど終わらせずに、事実究明のためにも、双方とも判決を求めて ほしかったよ。 (w
461 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/16(水) 11:30:00.30 ID:Kq8xAwTK
>>457-460 >裁判自体は、そもそも「無かった」わけではないが、法律的には遡及的に消滅する結果、「無かった
>ことになる」わけであって、"在ったことになる"わけでも何でもないのだからな。
いいえ、法律的には遡及的に消滅するのは、原告側の「訴え」や「主張」で、それらを取下げても、
訴訟(裁判)そのものが「無かったことになる」わけではありません。
裁判で行われた裁判所の判決(判断)も「無かったことになる」わけでは無く、「シアトル事件は嘘」という訴えが
取下げられたことにより判決が無駄になったため、原告への制裁措置しての「再訴禁止」が成立ちます。
裁判や判決そのものはあったわけですから、判決と同様の法的効力がある和解条項も成立ちます。
原告側の請求が一切認められていない一審の終局判決と同様、和解勧告でも原告側の請求が一切認められていない内容ですから、
控訴審においても、一審の終局判決を全面的に肯定した和解内容で「シアトル事件裁判」が終了したのが事実です。
原告側の偽証や証拠捏造が明らかとなった「シアトル事件裁判」で、原告側の「勝訴以上の大勝利」などありえず、
明らかに日蓮正宗が信者向けのデマになります。
>正宗の機関紙でデマを流されたと言うなら、学会側は名誉棄損でそれを法的に争って
>勝訴してから、そのように主張したまえ。
いいえ、日蓮正宗が「シアトル事件は嘘」と言う「シアトル事件裁判」と同じ主張を続けたいのであれば、
「シアトル事件裁判」で訴えの取下げなどせず、裁判を続ければよかっただけの話です。
あなたは「訴えの取下げ効果」を必死に謳っていますが、そもそも原告の「シアトル事件は嘘」と言う主張を
裁判所から取下げるように勧告されて、和解が成立したのが「シアトル事件裁判」です。
原告側の「勝訴以上の大勝利」などありえない明らかなデマですよ。
>>460 > 部外者の俺としては、和解でなど終わらせずに、事実究明のためにも、双方とも判決を求めて
> ほしかったよ。 (w
それは宮弁護士に対して過酷なお言葉。
最低限、弁護士と名乗る職業のお方なら、高裁から和解勧告が出た時点で、
1審と同じ判決は出ない。逆らっても勧告通りの判決しか出ないことは、
重々承知のはず。むろん、民事で最高裁なんて、やるだけ無駄。
で、宮原弁護士はここに投稿している法律に無知な彼の言い分通りなら、
顧客の要望に沿った、聞き手が誤解しやすい難解な論を張ったと見たんだけどね。
僕は。
やはり、宮原弁護士は頭が良い。事実と事実を重ね合わせて、過程を省き、無効になったような過去の都合の悪い説明も省き、
結論をうやむやに記して、顧客関係者に都合の良い結論であるかのように思わせる。
ある意味弁護士としては一流だね。
でも、裁判所の結論は、宮原流なら、厳然としてひとつしかない。
創価は二度と反論できない。正宗はいくらでもそんなものガセと言いきれるという
法的効力のある高裁和解案に双方が「納得ずく」で調印した事実と最終結論だけが残るだけだ。
463 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/16(水) 12:31:26.07 ID:FJU97N/w
信者ニダの皆様 野糞 楽しいですか
464 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/16(水) 15:37:53.87 ID:Kq8xAwTK
>>462 >創価は二度と反論できない。正宗はいくらでもそんなものガセと言いきれるという
高裁の勧告(
>>270-271 )では、日蓮正宗がシアトル事件を「ガセ」「嘘」「捏造」と言うことは認められていませんよ。
そのそも、「シアトル事件は嘘」だと主張し、名誉毀損で訴えていたのが「シアトル事件裁判」です。
「ガセと言いきりたい」なら、和解勧告に同意せず、1審のように裁判所に判決を出してもらえれば良かった話です。
もっとも、1審での和解勧告を拒否し敗訴した日蓮正宗が高裁でも同じように勧告を拒否したら、あまりにも学習能力が無い
と、思う人が多いでしょうね。
原告側の偽証や証拠捏造が明らかとなった「シアトル事件裁判」で、原告側の「勝訴以上の大勝利」などありえず、
明らかに日蓮正宗の『大白法』号外などはデマで、和解内容では日蓮正宗側は「単 純に否認すること」だけ許されており、
一方、創価学会側は名誉毀損となる行為をしなければ、いくらでも「シアトル事件裁判」の審議内容で反論可能です。
「シアトル事件裁判」は日蓮正宗の名誉が毀損されたことが認められており、和解条項では名誉を回復するための
日蓮正宗側の請求は一切認められておらず、毀損された名誉はそのままであり、
既存の「シアトル事件」についての情報や裁判の審議内容を再度、報道すること自体には名誉毀損がありません。
学会側弁護団長・宮原守男弁護士(
>>132-135 )も、「差し止めなんてありませんよ。一体、和解条項のどこに、報道差し止め
などと書かれているのですか。和解条項の第2の2は、相互に名誉毀損になる行為をしないという意味に過ぎません。」
とあり、創価学会側は、いつでも、「シアトル事件裁判」の事実認定を使った反論が可能です。
>>464 高裁じゃ事実認定なんかされていないんだが。
しかもガセということも認められているんだがね。
虚偽捏造ってガセって事なんだが。
君の投稿は虚偽になるぞ。
それにウィキペディアにも
「創価学会は「シアトル事件・クロウ事件」を材料に第67代法主・日顕および日蓮正宗を
攻撃することを禁じられているのに対し、第67代法主・日顕および日蓮正宗は
事件が虚偽捏造であることを主張し続けることを認められており、
クロウ勝訴とした一審判決も無効とすることが合意された。」
とあり、
創価学会、および君の好きな宮原弁護士もこのウィキペディアの公表された文章に対して
異議を申し立てていないんだが。
君の言い分には無理があるよ。
1審で認められた事実認定が使えるなら、なぜに創価学会は正式文書で
攻撃しないんだね。
使えないから、攻撃していない。
宮原弁護士の文章は巧妙だよ。
1審では事実認定された(確かにそう判断された)=読者をその後も事実と思わせる前振り。
(高裁和解時点では無効だから、事実認定なんぞされていない事になるんだがね。)
名誉毀損となる行為は行わない(法治国家では当然のことだろ。その後に攻撃していない言い訳になる。)
というような宮原流の巧妙な仕掛けに君が引っかかっただけだよ。
見事にね。
宮原弁護士にでも聞いたらどうですか。
ウィキにとんでもないことが書いてあって、1審無効なんてかいてあるんです。
1審有効ですから、宮原さん、シアトル事件は事実だとHPで大々的に公表してくださいとか
それがあなたに取って一番有効じゃないですか。wara
控訴人ら及び被控訴人らは,相互に,今後,上記第1,2記載の争点にかかる事実の摘示,意見ないし論評の表明をしない。 同第1、2記載の争点にかかる事実の存在を単純に否認することはこれに抵触しない。 争点にかかる事実の存在を単純に否認とは、争点にかかる事実を認めないって事を高裁と創価学会とが認めた事なんだが。 逆に言うと争点にかかる事実の存在を公表する行為は名誉棄損になると同意したことになるんだが。 日本語読めますか????
467 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/16(水) 20:40:59.43 ID:Kq8xAwTK
>>465-466 >異議を申し立てていないんだが。
ウィキペディアの文章は「この記事は中立的な観点に基づく疑問が提出されているか、議論中です」のままなので、
あなたの言い分に無理がありますよ。
高裁の勧告(
>>270-271 )で禁じられたのは、相互に名誉毀損となる行為で、名誉毀損にならない行為に制限はありません。
シアトル事件裁判では、原告が「シアトル事件は嘘」と言う訴えを取下げていますから、
「シアトル事件は真実」と報道しても名誉毀損になりません。
また、社会的事実として公式記録が残っていることや、「シアトル事件裁判」で毀損されたとする名誉は一切回復されていないため
「シアトル事件裁判」の裁判経緯や審議内容を報道しても名誉毀損になりません。
>1審で認められた事実認定が使えるなら、なぜに創価学会は正式文書で攻撃しないんだね。
学会側弁護団長・宮原守男弁護士が創価学会側機関紙「聖教新聞」で正式に反論(
>>132-135 )していますよ
>争点にかかる事実の存在を単純に否認とは、争点にかかる事実を認めないって事を高裁と創価学会とが認めた事なんだが。
あなたの記述した和解内容
>>466 は高裁が明記している「趣旨」を意図的に削除していますね。
「争点にかかる事実の存在を単純に否認」の「趣旨」は高裁の勧告(
>>270-271 )の「追記」に明記されており、
「和解条項第2,2は,相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のものであり,
同第1,2記載の争点にかかる事実の存在を単純に否認することはこれに抵触しない。」というだけで、
「争点にかかる事実を認めない」という事を高裁と創価学会とが認めた文章ではありません。
高裁の和解勧告理由は、本来原告が毀損された名誉を回復させるために起す裁判に対して、
「それぞれの教義をひろめ,儀式行事を行い,信者を教化育成して、その維持,発展を図っていく上で相応しくなく
むしろその妨げとなるおそれがあること 」と認定され、原告の請求が一切認められない形で和解勧告がなされた
極めて稀なケースだと宮原守男弁護士が指摘しているように、学会側の「大勝利」となったものです。
>>467 君ねぇ。
異論があるのはウィキペディアの中での掲示説明に対する一般人同士の議論。
創価学会も君の好きな弁護士も現状の公開されている記載に対して一切の異議を申し立てていないんだよ。
公開されているって事が刑事的責任を持つ必要があるって事も分かっているのですか?
異論じゃ済まない問題なんだけどねぇ。wara
また、訴えの取り下げに至るものとして、和解が先にあり、シアトル事件は事実では無いと日蓮正宗側が一方的に報道でき、
創価側は事実であると報道できない縛りの和解に基づいて訴えを取り下げている事から、
シアトル事件は嘘という訴え自体を、本件和解に基づいて取り下げたのは、当然の帰結でしょう。
なぜなら、日蓮正宗はシアトル事件は虚偽と言える言質を創価学会から得たのだから。
法律に無知なあなたは、本件和解が高裁判決と同等の法的効力をもっている事も知らず、本件和解が上級審の判断であり、最終審と同等の
効力を持っていることをあえて無視していますね。
あなたが本当にそのように感じているなら、創価学会は本件和解以降も、口コミでは無く、
正式な文書で、シアトル事件の報道をなされているのでしょうかね。
引用文献でもあればご提示いただきたい。
あなたの投稿によれば、名誉棄損にならないはずだから、創価学会で出版されているはずでしょうね。Wara
>>467 ついでに、どうして、争点にかかる事実を高裁が認めていると解釈できるのかお教え願いたいね。
日蓮正宗には争点にかかる事実(シアトル事件は無かったと言ってよい)と認めているのに、
矛盾するシアトル事件はあったと認めた文章がどこにあるんだね。
そんな矛盾する法的効果のある和解があったら、とっくに高裁に異議が申し立てられるか、
高裁が気づいて破棄するよ。
470 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/16(水) 23:25:05.18 ID:Kq8xAwTK
>>468-469 >創価側は事実であると報道できない縛りの和解に基づいて訴えを取り下げている事から、
高裁の和解勧告にそのような縛りはありませんよ。嘘はやめなさい。
高裁の勧告(
>>270-271 )は、相互に名誉毀損となる行為が禁じられているもので、
創価側はシアトル事件を事実だと報道しても名誉毀損とならないのは、日蓮正宗側が「シアトル事件は嘘」と言う
訴えを取下げていることから明らかです。
>ついでに、どうして、争点にかかる事実を高裁が認めていると解釈できるのかお教え願いたいね。
教えていますよ。名誉毀損裁判は争点にかかる事実に被告側の真実性が認められた場合は原告側の請求が認められないことが通常で、
和解を勧告するにしても、原告側の請求が一切認められていない和解勧告は、被告側が主張した争点にかかる事実に
高裁が真実性を認めている証拠です。
また、「相互に」とあるように、日蓮正宗側がシアトル事件を「嘘」「ガセ」「捏造」と報道したことが名誉毀損となる行為と
高裁で認定されたことにもなります。
471 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/16(水) 23:38:30.19 ID:6r5n4u3f
>>470 >創価側はシアトル事件を事実だと報道しても名誉毀損とならない
和解後もシアトル事件の日顕が茶化されてるw シアトルの検索結果 1件中 1〜1件
名字の言 2013年 6月28日
社会に尽くす”一流の人格者”でもあるべきだ
472 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/17(木) 00:16:07.17 ID:oXTbkEB2
阿部日顕は、当初の全面否定から3年以上も経過して、クロウ夫人の 出廷直前になって、突然、実は飲酒のためにホテルから外出したと主張を変転させる に至り、さらに、法廷での自らの供述では、それまで一貫して認めていたオリンピッ クホテルで宿泊したという事実自体を否定するという、実にいい加減な供述の変転を 見せ、その他、随所で不自然な言い訳に終始いたしました。たとえば、飲酒した酒場 であるとして自らその店の写真を証拠提出しておきながら、法廷では、入ったかどう かきわめて曖昧にしてしまい、その店の客観的状況と全く食い違う供述をしたり、飲 酒してホテルに帰室して「さあ寝よう、午后1時」と手帳に記載してあるから、午前2 時ころに起きたとされる売春婦トラブルはあり得ないと供述しましたが、実はその記 載は後日になされたものであることが、複数の科学的鑑定によって明確に立証されて しまうなど、阿部日顕の法廷での言い訳供述は完全に破綻したのです。
>>471 その引用のどこにシアトルとあるんだね?
日顕氏を茶化すのはシアトル以降もあったが、問題はシアトルに関してだけの和解だったはずだが。
よって、引用にはシアトル事件の内容が含まれる必要があるんだよ。
わからん奴だな。
しかも、引用はシアトルかどうか不明な1件だけかよ。
創価が引いているのはそれでよくわかった。
わかって無いのは君のような盲信者だけだな。
組織はよくわかっている。和解の内容を。
シアトル事件には関わるなということを。
>>472 それは1審判断だろ。高裁勧告和解で無効になった。wara
高裁判断より地裁判断が優先するなんて、変わった法知識だな。
475 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/17(木) 09:46:04.83 ID:D7DH0eCI
>>461 ヤレヤレ、また同じことの繰り返しかよ、病的妄想君。
インチキ宗教を信じ込むと、どうやら病的妄想の虜になるようだな。
それもマァ、インチキ宗教の吉外振りを世に広宣流布する一環として、歓迎すべきなのかもしれんな。
もっとも、俺としては、歓迎などしないけれどな。
>いいえ、法律的には遡及的に消滅するのは、原告側の「訴え」や「主張」で、それらを取下げても、
>訴訟(裁判)そのものが「無かったことになる」わけではありません。
Bu〜! その解答は誤りです。
2chクイズ、"シアトル・クロウ問題コーナー"におけるアナタの回答権は、遡及的に消滅いたしました。
理解能力を有する真人間に生まれ変わってから、お越しください。
「訴え」とは何かすら理解できていないようでは、話になりません。
「訴え」が遡及的に消滅しているにもかかわらず、どうして「訴訟(裁判)そのもの」は『「無かった
ことになる」わけでは』ないのですか、妄想吉外さん?
既に、こちらは学者の見解を引用してアナタの妄想を否定しておりますが、アナタは、根拠を
示すことなくアナタの妄想を繰り返すだけです。
『法律的には遡及的に消滅するのは、原告側の「訴え」や「主張」』なるものだけなのではなく、
訴えの取下げがなされた範囲に関する'判決'そのものが遡及的に消滅するのであって、
『訴訟(裁判)そのものが「無かったことになる」』と表現する事に問題はありません。
単なる事実の問題としても、法的に有効な「訴訟(裁判)」が存在するのではなく、訴えの取下げ
によって失効した裁判が存在しただけの話です。
476 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/17(木) 09:52:19.96 ID:D7DH0eCI
(レス>475の続き) >裁判で行われた裁判所の判決(判断)も「無かったことになる」わけでは無く、「シアトル事件は嘘」という訴えが >取下げられたことにより判決が無駄になったため、原告への制裁措置しての「再訴禁止」が成立ちます。 法的には、遡及的に消滅するのですから、「無かったことになる」わけであって、そのアナタの 言っている事は間違いにすぎません 単なる事実の問題としても、法的には「無かったことになる」判決が存在しただけの話です。 それと、「再訴禁止」がどうかしましたか? 「再訴禁止」を「制裁」と考えるかどうかという学説上の問題など影響なく、日蓮正宗の側としても、 再訴禁止には、当該和解が存在する以上、特に問題を感じないはずです。 逆に困るのは、和解内容によって、シアトル・クロウ事件の事実の存在を主張できなくなった 創価学会の側でしょう。 >原告側の請求が一切認められていない一審の終局判決と同様、和解勧告でも原告側の請求が一切認められていない内容ですから、 >控訴審においても、一審の終局判決を全面的に肯定した和解内容で「シアトル事件裁判」が終了したのが事実です。 「全面的に」間違いです。 既に具体的に論じた通りであり、お話になりません。 なお、間違いとまでは言えないとしても、民事訴訟法上の用語としての「請求」は、もともと私法の中の 用語・概念である「請求」をいわば借用したものにすぎませんから、民事訴訟法上の問題を論ずる 場合には、単に「請求」とする用語は使わない方が良かろうと思いますが…。 ("請求認容"だとか テクニカルタームの一部となっている場合は、もちろん問題ない。 一般的には、"訴訟上の請求"なり "訴訟物"なりの概念・用語を使用すべきでしょうね。) もっとも、私も面倒臭くて単に「請求」とする事があるかもしれませんけれど、おバカな誰かさんと違って 問題の所存を理解して使うのと、何も理解していないのに形だけで使うのとでは異なります。
477 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/17(木) 09:54:18.20 ID:D7DH0eCI
>原告側の偽証や証拠捏造が明らかとなった「シアトル事件裁判」で、原告側の「勝訴以上の大勝利」などありえず、 >明らかに日蓮正宗が信者向けのデマになります。 宮原弁護士と称する人物の発言である『名誉毀損事件でこんな一方的な取り下げは極めてまれな ケースであり、学会側の「大勝利」です。』(レス>132)などと同様に、各教団の信者向けのプロパガンダ としてどのように評価しようと私には関係ないが、既に述べているように、客観的には、日蓮正宗側は 敗北であった一審判決を失効させ訴訟上の和解によって引き分け以上の地点にまで引き戻すことに 成功したのであって、これに対して創価学会側は、自らの選択として一審の勝利をわざわざ捨て 和解によって訴訟を終了させることで、実質的にシアトル・クロウ事件についてその事実の存在を 主張できなくしてしまったのであって、これは、勝訴・勝利を捨てた敗北と評されても致し方のないもの と言えましょう。 当該和解は、当然のことではあるが一審判決を有効とするものではなく、もちろん一審判決に 含まれる事実認定を有効とするものでもないのであって、未確定判決にすぎない一審判決を 失効させるものでしかありません。("訴えの取下げ"のみならず、その点で和解も同様なのです。) なぜ創価学会側は、勝訴したはずの一審判決を失効させ、それまで行っていた主張を続けることが 困難となる内容の和解に応じたのか、応じざるを得なかったのか、という点こそが問題なのです。 (既に、この点につき具体的に論じております。) 正宗側の自己評価が「デマ」だというなら、学会側の自己評価も「デマ」と評されてしかるべき ものにすぎないことになるでしょう。
478 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/17(木) 10:40:05.76 ID:5ndRhYUA
>いいえ、日蓮正宗が「シアトル事件は嘘」と言う「シアトル事件裁判」と同じ主張を続けたいのであれば、 >「シアトル事件裁判」で訴えの取下げなどせず、裁判を続ければよかっただけの話です。 これについても、何度も逆だと述べています。 シアトル・クロウ事件は存在したと主張したければ、訴えの取下げに同意などせず、「裁判を続け」 なければならず創価学会は、控訴審以降の判決で勝訴の確定判決を得る必要があったのです。 ついでに言っておけば日蓮正宗側としては、和解によって創価学会側がシアトル事件に関する 事実の存在を主張する道を塞ぎ、更に「争点にかかる事実の存在を単純に否認すること」は 可能とした結果、特にわざわざ「シアトル事件は嘘」と言う必要など無くなっているのだよ。 アァそれと、「主張」という用語は民事訴訟法(学)上のテクニカルタームとして存在しており、 その意味で使用したつもりであるのなら上記引用中の使い方は間違いだ、無知蒙昧君。 >あなたは「訴えの取下げ効果」を必死に謳っていますが、そもそも原告の「シアトル事件は嘘」と言う主張を >裁判所から取下げるように勧告されて、和解が成立したのが「シアトル事件裁判」です。 そもそも無知蒙昧君のように「訴えの取下げ効果」なんて言い方を普通はしないはずなのだが (私は、そんな言い方などしていない。)、それは措くとして、“訴え取下げの効果”を私は 「必死に謳って」いるわけではありませんが、何を勘違いしているのですか? 宮原氏と称する人物やアホなオマエさんが「訴えの取下げ」に関してイイカゲンな事を言うから 問題としているだけであって、別に“訴訟上の和解の効果”を問題としたところで、基本的には 同様になるだけなの話なのだぞ、無知蒙昧君。 『裁判所から取下げるように勧告されて、和解が成立したのが「シアトル事件裁判」』だから何? 訴訟上の和解が成立するに際し裁判所の勧告が存在するのは特別な事ではないのであって、 そのような事に特に意味はない。
479 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/17(木) 10:42:23.12 ID:5ndRhYUA
>原告側の「勝訴以上の大勝利」などありえない明らかなデマですよ。 それは、何を以て勝訴・勝利と考えるのか、見方によるだろう。 将来起こり得る発言を封じたと言う意味では、確かに「勝訴以上の大勝利」と理解する事も 可能かもしれないが、仮に勝利と認めるとしても、私としては大勝利などと言うのは いかがなものかと思うけれど、「デマ」とするのも、それこそデマと評されても致し方のな いものであろう。 なお、私自身の評価は、既に>217などに記してある。
480 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/17(木) 13:08:20.38 ID:oXTbkEB2
>>475-479 >「訴え」が遡及的に消滅しているにもかかわらず、どうして「訴訟(裁判)そのもの」は
>『「無かったことになる」わけでは』ないのですか
あなたが引用した
>>172 でも「一定の内容の証拠調べや裁判がなされた事実は、法律効果の消滅とは区別され、
他の訴訟において援用される可能性がある」とあり、訴訟(裁判)そのものが「無かったことになる」わけではありませんよ
>法的には、遡及的に消滅するのですから、「無かったことになる」わけであって、そのアナタの言っている事は間違いにすぎ
あなたは「法的には」と論点をずらしていますが、創価側の主張は
>>83 でも「訴えの取り下げは、訴訟を初めから存在しな
かったものとするという法技術的なものであって、すでになされた第1審判決の内容を否定したり、無効にするものではなく
社会的事実として、その存在は何ら動くものではありません。」ですよ。
>引き分け以上の地点にまで引き戻すことに成功したのであって、
名誉毀損訴訟で、原告の請求が一切認められていない和解で「引き分け以上の地点」と言うのはただの負け惜しみでしょう。
>ついでに言っておけば日蓮正宗側としては、和解によって創価学会側がシアトル事件に関する
>事実の存在を主張する道を塞ぎ、
いいえ、地裁までにおこなった事実の解明は高裁の勧告(
>>270-271 )で否定されていませんから、
事実の解明は「シアトル事件があった」ことで終了しています。
>宮原氏と称する人物やアホなオマエさんが「訴えの取下げ」に関してイイカゲンな事を言うから
と、あなたが勘違いしただけでしょう。創価側の主張は「訴えの取下げ」でも社会的事実の有効性ですよ。
>>172 の解釈でも「一定の内容の証拠調べや裁判がなされた事実」は残っており、「シアトル事件があった」とする
裁判所の判断としての社会的事実は有効なままです。
481 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/18(金) 00:13:36.50 ID:U9GlYP+z
阿部日顕は、当初の全面否定から3年以上も経過して、クロウ夫人の 出廷直前になって、突然、実は飲酒のためにホテルから外出したと主張を変転させる に至り、さらに、法廷での自らの供述では、それまで一貫して認めていたオリンピッ クホテルで宿泊したという事実自体を否定するという、実にいい加減な供述の変転を 見せ、その他、随所で不自然な言い訳に終始いたしました。たとえば、飲酒した酒場 であるとして自らその店の写真を証拠提出しておきながら、法廷では、入ったかどう かきわめて曖昧にしてしまい、その店の客観的状況と全く食い違う供述をしたり、飲 酒してホテルに帰室して「さあ寝よう、午后1時」と手帳に記載してあるから、午前2 時ころに起きたとされる売春婦トラブルはあり得ないと供述しましたが、実はその記 載は後日になされたものであることが、複数の科学的鑑定によって明確に立証されて しまうなど、阿部日顕の法廷での言い訳供述は完全に破綻したのです。
>>480 裁判所の判断なら上級審である高裁でシアトル事件はあったという事は否定されているんだが。
下級審の判断は無効になったんだよ。
いつまで、下級審の判断にこだわっているんだ。
上級審が勧告した和解内容のどこにシアトル事件はあったという
内容があるんだ。
日蓮正宗に否定しても良いと判断が上級審の判断だ。
何度も下級審の判断を
>>481 でコピペしているようだが、
それは無効になったんだよ。
創価学会本体はとっくにシアトル事件に対する論評を行わなくなったのに
いつまで居残っているだ。
まるで、先の大戦で日本が勝利したと勘違いしたブラジル移民を現代に見たみたいだ。
現実を見てみろ。
創価学会本体の出版物から「シアトル事件」の名は
和解直前の宮原悔し紛れ難読説明以降はきれいさっぱり消えているぞ。
483 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/18(金) 06:55:58.20 ID:U9GlYP+z
>>482 >上級審が勧告した和解内容のどこにシアトル事件はあったという内容があるんだ。
高裁の和解勧告(
>>270-271 )の『第1 “ 当 裁 判 所 ”は,次の理由により,控訴人らが本件各訴えを取り下げ,
被控訴人らがいずれも これに同意して, 本件訴訟を終了させることを“ 強 く 勧 告 す る。”』
が、「シアトル事件はあった」と高裁が判断した証拠ですよ。
「シアトル事件はあった」と高裁が判断していなければ、名誉毀損訴訟で原告の請求を一切認めず、
訴えの取下げを原告に勧告するわけないでしょ。
>何度も下級審の判断を
>>481 でコピペしているようだが、それは無効になったんだよ。
>>481 は下級審の判断では無く、下級審の阿部日顕・日蓮正宗の行動ですから無効にはなりませんよ。
阿部日顕は、当初の全面否定から3年以上も経過して、クロウ夫人の
出廷直前になって、突然、実は飲酒のためにホテルから外出したと主張を変転させる
に至り、さらに、法廷での自らの供述では、それまで一貫して認めていたオリンピッ
クホテルで宿泊したという事実自体を否定するという、実にいい加減な供述の変転を
見せ、その他、随所で不自然な言い訳に終始いたしました。たとえば、飲酒した酒場
であるとして自らその店の写真を証拠提出しておきながら、法廷では、入ったかどう
かきわめて曖昧にしてしまい、その店の客観的状況と全く食い違う供述をしたり、飲
酒してホテルに帰室して「さあ寝よう、午后1時」と手帳に記載してあるから、午前2
時ころに起きたとされる売春婦トラブルはあり得ないと供述しましたが、実はその記
載は後日になされたものであることが、複数の科学的鑑定によって明確に立証されて
しまうなど、阿部日顕の法廷での言い訳供述は完全に破綻したのです。
484 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/18(金) 07:09:09.97 ID:9vt9DOEj
485 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/18(金) 07:36:24.65 ID:I3QBG8iK
>>483 >高裁の和解勧告(
>>270-271 )の『第1 " 当 裁 判 所 "は,次の理由により,控訴人らが本件各訴えを取り下げ,
>被控訴人らがいずれも これに同意して, 本件訴訟を終了させることを" 強 く 勧 告 す る。"』
>が、「シアトル事件はあった」と高裁が判断した証拠ですよ。
>「シアトル事件はあった」と高裁が判断していなければ、名誉毀損訴訟で原告の請求を一切認めず、
>訴えの取下げを原告に勧告するわけないでしょ。
無知蒙昧のアホさん、ゴクロウさま。
民事訴訟法89条すら知らないのかよ。
"裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み"ることができるのだよ。
アホなオマエさんがそこで言っている内容など、何の根拠もない事にすぎないのだ。
>
>>481 は下級審の判断では無く、下級審の阿部日顕・日蓮正宗の行動ですから無効にはなりませんよ。
確認していないが、それは、裁判所の事実認定だろう?
そうであるなら、まさに「下級審の判断」ではないか。
何を言っているのかね、アホさんは。
そもそもレス>480に対するレスを貼り付けようと思ったのだが、仕事の都合で今朝は時間が
無くなりましたので、また後で…。
486 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/18(金) 13:12:24.97 ID:U9GlYP+z
>>485 >アホなオマエさんがそこで言っている内容など、何の根拠もない事にすぎないのだ。
あなたは本当にズレた話をするのですね。
>>483 は、高裁が「アトル事件はあった」と判断している根拠として出しているものです。
「シアトル事件はあった」と高裁が判断していなければ、名誉毀損訴訟で原告の請求を一切認めず、
訴えの取下げを原告に勧告するわけがありません。
そして、そもそも「シアトル事件は嘘」として訴えを起している原告が、請求が一切認められないのに
訴えの取下げの勧告に従う理由こそ、原告自身も「シアトル事件はあった」と認めてしまっていることです。
>確認していないが、それは、裁判所の事実認定だろう?
下級審の事実認定は「シアトル事件は実際にあった」ですよ。
下級審の事実認定は高裁で否定されていませんから無効にはなりません。
>>481 は下級審の事実認定では無く、下級審の阿部日顕・日蓮正宗の行動ですから尚更無効にはなりませんよ。
487 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/18(金) 21:43:24.28 ID:eH9noVFQ
>>486 毎度毎度、無知蒙昧のアホさん、ゴクロウさま。
「ズレた話」をしているのは、私ではなく、アホさんですよ。
アナタの言っている事は、『高裁が「(シ)アトル事件はあった」と判断している根拠』たりえない
ものにすぎないのです。
シアトル・クロウ事件の存否に関する裁判所の判断の問題と、裁判所の和解勧告(和解勧試)
の問題とは、論理的につながり対応するものではありません。
アナタは、民訴89条の意味するものも分からないわけであって、もちろん前から承知してはいたが、
和解とはどのようなものかも理解していないわけだ。
>「シアトル事件はあった」と高裁が判断していなければ、名誉毀損訴訟で原告の請求を一切認めず、
>訴えの取下げを原告に勧告するわけがありません。
そんな事は言えない、とする根拠の一つが民訴89条なのです。
アホさんでは、何故なのか分からないのでしょうねェ。 (w
その上、アホさんの言っている内容が問題となる条文も存在するのですよ。
民事訴訟法243条1項
【裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。】
アナタの言うように『「シアトル事件はあった」と高裁が判断して』いるのであれば、訴訟が
裁判をするのに熟しているのですから、終局判決をして然るべきなのに、なぜそうせずに
別の方途を裁判所は選択したのですか?
488 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/18(金) 21:45:55.99 ID:eH9noVFQ
更にその上、和解内容として裁判所が述べている事も、アナタのように解する事を阻害する
ものでしかありません。
和解条項の第1.2は以下のように言っております。
【2 本件訴訟の最大の争点は,控訴人ら代表役員のおよそ40年前のアメリカ合衆国
ワシントン州シアトル市内における行為が何かという点にあるところ,その事実を
確定するには,証拠上,時間的にも空間的にもまた言語上ないし制度的にも,通常の訴訟に
比して,格段に多くの障害があり,これまでの双方の当事者,代理人の努力自体は
多とするものの,これ以上事実の解明に努力することが上記1の趣旨に沿うとはいい難いこと】
何を以て、「シアトル事件はあった」と高裁が判断している、などと考える事ができるのでしょうか?
>下級審の事実認定は「シアトル事件は実際にあった」ですよ。
>下級審の事実認定は高裁で否定されていませんから無効にはなりません。
「下級審の事実認定」は、下級審の判決の一部です。
そして、下級審の当該判決は、高裁で失効し、下級審の事実認定も “無効‘化’”しました。
>
>>481 は下級審の事実認定では無く、下級審の阿部日顕・日蓮正宗の行動ですから尚更無効にはなりませんよ。
ホ〜ッ、>481は下級審の事実認定ではなく、単なるアナタの妄想ですか。
それでは完全に無意味ですね。 (w
489 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/18(金) 21:49:38.92 ID:eH9noVFQ
>>480 >あなたが引用した
>>172 でも「一定の内容の証拠調べや裁判がなされた事実は、法律効果の消滅とは区別され、
>他の訴訟において援用される可能性がある」とあり、訴訟(裁判)そのものが「無かったことになる」わけではありませんよ
違いますね。
その伊藤眞先生の発言についての引用部分のどこに、アナタのその主張を肯定する内容が
書かれていると言うのですか?
引用部分そのものの中ではなくとも構いませんから、その場合は、アナタの主張内容を根拠付ける
伊藤先生の解説を新たに引用してみてください。
アナタのような理解は間違いであり学者の見解の中には存在しないのですから、不可能ですけれどね。 (w
理解能力を欠くアホさんのために一々引用をするのは御免だが、他の読み手の方のために
別に引用し、こうした点を少し別な角度から論じてみましょう。
レス
>>363 で、私は上田徹一郎先生の御解説から引用させていただいておりますが、
先ずはそれを再掲いたします。(下記の再掲した引用部分のみではなく、レスの他の部分も
確認してください。)
【四 取下げの効果
(1) 訴訟係属の遡及的消滅
訴え取下げが効力を生ずると訴訟係属は遡及的に消滅する(二六二条
'旧'二三七条一項)。当事者の多様な攻撃防御や裁判所の証拠調べ、
裁判など、原則として一切の訴訟行為やその効果は消滅する。】
490 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/18(金) 21:50:50.81 ID:eH9noVFQ
ここで、上田徹一郎先生は、「・・・裁判所の証拠調べ、裁判など、原則として一切の訴訟行為や その効果は消滅する。」としているのであって、"・・・裁判所の証拠調べ、裁判など、原則として 一切の訴訟行為 'の' その効果は消滅する。"としているのではない事に注意してください。 つまり、訴訟行為自体は遡及的に消滅しないが、その訴訟行為の効果だけが遡及的に消滅する、と しているわけではないのであって、訴訟行為の一種としての裁判も遡及的に消滅するわけですな。 民事訴訟法262条1項が"訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属して いなかったものとみなす。"と規定されているのも、そのような趣旨に他なりません。 初めから係属していなかったものといなされた結果、訴訟自体が遡及的に消滅するわけであって、 これを日常的に表現した場合に、『訴訟(裁判)そのものが「無かったことになる」』とする事に 問題など無いではありませんか。 アナタが挙げているところの、伊藤眞先生の解説に関する私の引用部分も、実質的にはこのような 背景を有する上でなされたものなのだと言えます。
491 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/18(金) 22:04:48.40 ID:xwuNyn1l
492 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/18(金) 22:05:33.70 ID:Mef8Uxj7
面倒になったので、続きの部分の投稿は、たぶん明日ですな。
493 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/18(金) 22:20:46.01 ID:U9GlYP+z
>>487-490 >そんな事は言えない、とする根拠の一つが民訴89条なのです。
民訴89条は裁判所が和解を試みることが出来る権能を示したもので、
和解内容(
>>270-271 )と裁判所の判断のつながりを否定するものではありませんよ
>アナタの言うように『「シアトル事件はあった」と高裁が判断して』いるのであれば、訴訟が
>裁判をするのに熟しているのですから、終局判決をして然るべきなのに、なぜそうせずに
>別の方途を裁判所は選択したのですか?
和解勧告(
>>270-271 )に理由が明示されていますよ
>何を以て、「シアトル事件はあった」と高裁が判断している、などと考える事ができるのでしょうか?
原告の請求を一切認めていない和解内容(
>>270-271 )だからですよ。
>引用部分そのものの中ではなくとも構いませんから、その場合は、アナタの主張内容を根拠付ける
あなたが引用した
>>172 の引用部分そのものの中に「裁判がなされた事実は、法律効果の消滅とは区別され」と
明記されていますよ。
>ここで、上田徹一郎先生は、「・・・裁判所の証拠調べ、裁判など、原則として一切の訴訟行為や
>その効果は消滅する。」としているのであって、"
「効果は消滅する」としてるのであり、あなたが引用した
>>172 は、「効果消滅と区別される」と明記されていますよ。
>>493 こんなところでいつまでも愚だ愚だ言うのはやめたらどうだ。
論理学的見解を言おうか。
君の言を正とするなら、宮原弁護士事務所へでも電話して
宮原氏と共同でシアトル事件はあった。そして、名誉棄損には当たらないからと
日蓮正宗本山へ内容証明郵便でも出して、謝罪を求めたらどうかね。
内容証明出すくらいの弁護士費用は安いもんだ。
ただし、宮原弁護士がまともな法律家なら
決して受けないだろうがね。ワラ
君の根拠を為すのは宮原弁護士の言だろ。
宮原氏に聞くのが一番だろ。
君以外の人は1審が優先するような法知識が持ち合わせていないが、
ひょっとしたら、宮原氏なら君の言を信用して合同で内容証明を書いてくれるかも知れんぞ。
まぁ、電話で門前払いされる可能性が大だがね。
495 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/19(土) 00:35:48.52 ID:psT7ZOt9
>>494 >論理学的見解を言おうか。
論理学的見解から言えば、原告の請求を一切認めていない和解内容(
>>270-271 )は
「シアトル事件はあった」と高裁が判断している証拠ですよ。
賠償請求訴訟では、原告の主張が認められた場合には、和解内容でも賠償金や賠償行為となる謝罪広告掲載が認められるものです。
鉄道事故などで鉄道会社を被告、被害者を原告にした訴訟で、和解が成立する場合も、
原告の被害者の主張が認められた場合は、被告の鉄道会社側の賠償金支払い等の賠償行為を条件に和解が成立するのが一般的です。
論理学的見解から言えば、被告側の賠償行為が一切無く、原告の請求を一切認めていない和解内容(
>>270-271 )は
「シアトル事件はあった」と高裁が判断している証拠であり、創価学会側は一審判決までに解明されたシアトル事件の事実を
報道しても名誉毀損にならないため、和解内容の拘束を受けません。
一方、日蓮正宗は「シアトル事件は嘘」として訴訟を起こしたにも関わらず、日蓮正宗は和解内容(
>>270-271 )で
「相互に〜争点にかかる事実の摘示,意見ないし論評の表明をしない」と拘束を受け、
「追記 和解条項第2,2は,相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のもの」と明記もされ、
原告でありながら、名誉毀損にあたる行為をしないように拘束を受けています。
これは、「シアトル事件は嘘」と表現するのは、創価学会に対する名誉毀損にあたる行為と認定されたもので、
単純に「シアトル事件はなかった」と言う単純否認であれば名誉毀損にならないと、当たり前の事だけが認められただけです。
「シアトル事件は嘘」として訴えていたのに、その訴えそのものが「名誉毀損にあたる行為」とされ禁止された和解内容で
高裁が「シアトル事件は嘘」と判断していたとは論理学的見解から言えばありえず、
原告の請求を一切認めていない和解内容(
>>270-271 )は「シアトル事件はあった」と高裁が判断している証拠になります。
>>495 シアトル事件は無いよ。が高裁判断だよ。
和解内容を良く読め。
創価は二度と事件に関して言えない。正宗は否定できるんだぜ。
そんな勧告のどこにシアトル事件はあったという判断が成り立つんだね。
日本語わかりますか?
何度言ったらわかるんだ。宮原弁護士に聞いて来い。
シアトル事件はあったと公言しても、名誉棄損にはなりませんよねとか。藁
高裁では事実認定されましたよね。だから宮原弁護士認知の元で
シアトル事件はあったと書いても良いですねとか藁
一発で宮原弁護士に否定されるか、高裁での事実認定を避けた
政治家のようなうやむやな返事されるぞ。
無効になった1審なんか読む必要は無い。
上級審和解文だけ10000遍読む必要があるぞ。
日本語大丈夫ですか?
>>496 おっと、失礼。
高裁判断はシアトル事件はあったかどうかを決めるのはあまりにも古いことゆえ困難って事だ。
ゆえに本件の名誉棄損事件では、あるを立証できないってことだ。
立証が困難ゆえに、和解案では創価に厳しい案となった。
立証できない「シアトル事件」は二度と言うな。
正宗は「シアトル事件」は無いと否定して良い。
むろん、創価も宮原弁護士も認めたうえでだ。
それを認めてないのは君だけだ。
つまり、君は現時点で名誉棄損をしていることになるぞ。
まぁ、名誉棄損は親告罪だから、該当者が見ていない、知らない限りは大丈夫だから、
ネットなんか知らない老人相手に知られないように、
こんなところでこそこそと吠えているんだろうがね。
498 :
創価バカ会員へ :2014/07/19(土) 09:02:16.96 ID:39SEts89
>>482 次の処が結論だな、創価バカ会員の創価絶対主義は、解かないとな
>裁判所の判断なら上級審である高裁でシアトル事件はあったという事は否定されているんだが。
下級審の判断は無効になったんだよ。
いつまで、下級審の判断にこだわっているんだ。
>上級審が勧告した和解内容のどこにシアトル事件はあったという
内容があるんだ。
日蓮正宗に否定しても良いと判断が上級審の判断だ。
>何度も下級審の判断を
>>481 でコピペしているようだが、
それは無効になったんだよ。
>創価学会本体はとっくにシアトル事件に対する論評を行わなくなったのに
いつまで居残っているだ。
499 :
創価バカ会員へ :2014/07/19(土) 09:14:59.12 ID:39SEts89
それにしても、創価バカ会員は、創価が絶対正しいと盲信しすぎだな この「シアトル事件」に限らず、矢野裁判でも、コーヒーカップ遺骨事件でも 創価の訴えた裁判での経過は、こうなるという結論だな 1.創価員が訴えて 謀略テープや謀略証拠で、一審は創価員が勝訴 2.機関誌などで 勝訴記事を 誇大宣伝をし、会員を洗脳する 3.ニセテープ、ニセ証言、ニセ謀略のため、高裁最高裁で創価員敗訴 4.考えられない創価の謀略に世の中や、法曹界全体に創価不信が蔓延 5.創価員だけは、2.での創価謀略での1審勝利を語り、最高裁での敗訴を忘却 6.創価員だけは、ウソデマに不感症となり、ますます世間から嫌われるも気づかず
500 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/19(土) 10:58:41.24 ID:psT7ZOt9
>>496-497 >和解内容を良く読め。
それはあなたのことですよ。
高裁の和解勧告(
>>270-271 )は、「シアトル事件は嘘」と言う原告の主張を取下げる勧告をしており、
「シアトル事件は嘘」と言う原告の主張が名誉毀損にあたるとして、原告側にも
「争点にかかる事実の摘示,意見ないし論評の表明をしない」と禁止しています。
原告の日蓮正宗は「事実の存在を単純に否認すること」は名誉毀損にあたらないという当たり前のことだけ
ゆるされているだけです。
>高裁判断はシアトル事件はあったかどうかを決めるのはあまりにも古いことゆえ困難って事だ。
和解内容を良く読めば、「通常の訴訟に比して,格段に多くの障害があり」としており、「困難」との解釈も可能ですが、
「不可能」とは判断しておらず、「これ以上事実の解明に努力することが上記1の趣旨に沿うとはいい難いこと」としており、
高裁は「これ以上事実の解明」を行わない判断であり、これまでの事実の解明は否定されていません。
創価学会側はこれまでの事実の解明に基いてシアトル事件を報道することは名誉毀損にあたらないため可能です。
「シアトル事件はあった」と言うこれまでの事実の解明が肯定されており、
被告側の賠償行為が一切無く、原告の請求を一切認めていない和解内容(
>>270-271 )は
「シアトル事件はあった」と高裁が判断している証拠ですよ。
501 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/19(土) 11:18:03.15 ID:dn73/5i8
(レス>490の続き)
>あなたは「法的には」と論点をずらしていますが、創価側の主張は
>>83 でも「訴えの取り下げは、訴訟を初めから存在しな
>かったものとするという法技術的なものであって、すでになされた第1審判決の内容を否定したり、無効にするものではなく
>社会的事実として、その存在は何ら動くものではありません。」ですよ。
アナタは、『あなたは「法的には」と論点をずらしていますが』と述べているが、それこそが「論点を
ずら」した物言いにすぎません。
失効した判決が存在したという単なる事実に、法的領域を離れて具体的にどのような効果・効力が
あると言うのか示してごらんなさいな。
こちらとしてはそれを何度も要求しているわけですが、一度として具体的にその効果・効力をアナタが
示した事はありませんけれど、当然のことながら示せるわけなどありません。
失効した判決が存在したという単なる事実に、法的領域を離れて客観性を有する効果・効力など
というモノは存在しないのですから、具体的に示すことなどできないのであって、具体的に示すことが
できる客観性ある効果・効力は、基本的に法的問題の範疇と無関係ではあり得ないのです。
さぁ、「論点をずら」さずに、法的問題といっさい関係のない、単なる「社会的事実として」の一審判決が
有する効果・効力を、今度こそ、その根拠とともに具体的にどのような効果・効力があるのか示して
いただきましょうね。
不可能に挑戦するアホさんの尊い姿を見せていただきましょう。 ナム〜。
502 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/19(土) 11:21:52.97 ID:dn73/5i8
(レス>501の続き) それと、「訴えの取り下げは、訴訟を初めから存在しなかったものとするという法技術的なものであって、 すでになされた第1審判決の内容を否定したり、無効にするものではなく」なる部分についても、既に 何度も批判している内容にすぎないわけだが、間違いというべきものです。 「無効」という用語を厳格に法律用語としてとらえた場合には、確かに「無効」ではなく“失効”という事に なるとしても、当該一審判決は訴えの取下げによって失効しているのであって、もちろん、一審判決の 内容が肯定されたわけではなく、失効した事によって、まさに「法技術的」に判決として「否定」されて いるのであって、「社会的事実」としても、「法技術的」に判決として「否定」された事実を否定する事実 などあり得ないのであり、判決は失効したという事実が存在するだけなのです。 面倒臭いので確認していないが、その「創価側の主張」なるものは宮原弁護士と称する人物の 発言内容のはずですよね? だから、イイカゲンだと批判しているのですよ、その人物の発言は。 もちろん、宮原氏と称する人物の発言の問題は、それだけに尽きるわけではないけれどね。 >名誉毀損訴訟で、原告の請求が一切認められていない和解で「引き分け以上の地点」と言うのはただの負け惜しみでしょう。 「負け惜しみ」でバカな事を言っているのは、アナタです。 何度も説明しているのに、和解とは何かがまるで理解できていないではありませんか。 しかも、同様に何度も説明しているにもかかわらず、当該和解の結果についても理解できていない のですから、お話になりません。 私の全レスについて、それが理解できるように学びなおしてから来なさいな。 誰かさんの発言とは異なって、イイカゲンな事など言っていないのですからね。
503 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/19(土) 11:23:24.06 ID:dn73/5i8
(レス>502の続き)
>いいえ、地裁までにおこなった事実の解明は高裁の勧告(
>>270-271 )で否定されていませんから、
>事実の解明は「シアトル事件があった」ことで終了しています。
いいえ、違います。
大体ねェ、高裁の"勧告"って、それ何だよ。
和解自体と和解の勧告との違いも分からないのかよ。
アァ、そうだった、そうかだった。 アホな病的妄想君だったね、オマエさんは。
これも既に指摘済みだが、訴えの取下げによっても訴訟上の和解によっても、原審判決は失効する
わけだが、本件の場合、一審判決が失効した事によってオマエさんの言うところの「地裁までに
おこなった事実の解明」なるものも、結果的に否定されることになるのだし、和解条項の具体的内容の
問題としても、和解条項第2.2及び追記の存在によって実質的に否定しているのと同様なのさ。
>と、あなたが勘違いしただけでしょう。創価側の主張は「訴えの取下げ」でも社会的事実の有効性ですよ。
>
>>172 の解釈でも「一定の内容の証拠調べや裁判がなされた事実」は残っており、「シアトル事件があった」とする
>裁判所の判断としての社会的事実は有効なままです。
だから、客観的にその「社会的事実の有効性」なるものを、その根拠とともに具体的に明示しろと
何度も要求しているではありませんか。
そんなものは、誰かさん達の妄想以外に客観的には存在しません。
504 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/19(土) 11:27:05.47 ID:dn73/5i8
(レス>503の続き)
『
>>172 の解釈でも「一定の内容の証拠調べや裁判がなされた事実」は残っており、「シアトル事件が
あった」とする裁判所の判断としての社会的事実は有効なままです。』なる内容がそれだと言うなら、
とんでもない間違いにすぎません。
なぜ私がわざわざそこまでを引用したのかすら、まるで理解できないのですから、まったくアホと言うのは
手がつけられませんよね。
逆ですよ。
そこでアナタが言っている事を否定する為に引用しているのですが、分からんのでしょうなァ、所詮
アホな妄想君では。
「裁判所の判断としての社会的事実は有効なままです」などという事は、裁判所の判断としては
失効したのというのが事実なのですから、あり得ないのです。
どのような効果・効力が「有効」なものとして存在するというか、先ずは具体的に示しなさいね? (w
>>493 >民訴89条は裁判所が和解を試みることが出来る権能を示したもので、
>和解内容(
>>270-271 )と裁判所の判断のつながりを否定するものではありませんよ
もちろん直接「つながりを否定する」ものではないが、そのような「つながり」の必要性を
否定するものではあるのです。 (だから、そんな事は言えない、とする根拠の一つだと
言っているのです。)
要するに、和解勧試を行うに際し、心証が形成されている必要はないのです。
505 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/19(土) 11:31:16.25 ID:dn73/5i8
(レス>504の続き)
その上で、民訴243条1項が問題となるわけですが、「和解勧告(
>>270-271 )に理由が
明示されています」とな?
それならば、日蓮正宗も創価学会も、共に和解を拒絶しなければおかしいのではありませんか。
(なお、正しくは、和解勧告に示されているとすべきなのではなくて、和解そのものに示されている
とすべきでしょうけれど、マァ、問題とする程の事でもないでしょうね。)
和解条項第1.1に示されている内容は、実態と異なるではありませんか。
信者はもちろんの事、どちらの教団も、「本件訴訟が,早期に,かつ,できる限り双方の宗教団体
としての尊厳を損なわないで,終息することを希求して」などいないですよ。
"相手方は宗教団体としての尊厳を損ない、自己のみ宗教団体としての尊厳を損なわないで、
終息することを希求して"いるだけではありませんか。
和解以後の事実経過を見ても、双方の宗教団体としての尊厳を損なわないことを希求して
おらず、相手方の尊厳のみ損なおうとしている事は明らかです。
オカシイですよねェ、それにもかかわらず、双方共にそのような和解を受け入れるとは。
裁判所としては、心証が形成され、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をすれば良く、
双方の宗教団体も、裁判所において自己に有利な心証が形成されたのだと判断したのなら、
和解を拒否し、判決を求めるのが筋と言うものであって、それ以外の選択などあり得ません。
(これで連投規制のはずですし、少し出かけますので、続きはまた後ほど。)
506 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/19(土) 11:53:10.71 ID:YKICc71s
信心は 創価以外の 仏から 詠み人:潘々 基盤
507 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/19(土) 12:52:38.18 ID:psT7ZOt9
>>501-505 >失効した判決が存在したという単なる事実に、法的領域を離れて具体的にどのような効果・効力が
>あると言うのか示してごらんなさいな。
法的に失効した判決であっても、判決が「存在した」という「社会的事実として消滅しない」という効果・効力が残ります
日蓮正宗が一審において、偽証と証拠捏造を行った事実は、法的領域を離れて存在し、消滅しません。
>面倒臭いので確認していないが、
確認もしないでコメントする行為のほうがイイカゲンな行為ですよ。
>本件の場合、一審判決が失効した事によってオマエさんの言うところの「地裁までに
>おこなった事実の解明」なるものも、結果的に否定されることになるのだし、和解条項の具体的内容の
>問題としても、和解条項第2.2及び追記の存在によって実質的に否定しているのと同様なのさ。
いいえ、高裁の和解内容は成立した時点で「判決と同様の効果」を持つため、和解内容で認められている一審判決までに
行われた事実の解明は、和解内容で再度認められ、実質的に「判決と同様の効果」を持つことになります。
>もちろん直接「つながりを否定する」ものではないが、そのような「つながり」の必要性を
>否定するものではあるのです。
いいえ、民訴89条は裁判所が和解を試みることが出来る権能を示したもので、
和解内容(
>>270-271 )と裁判所の判断の「つながり」の必要性を否定するものでもありません。
>和解条項第1.1に示されている内容は、実態と異なるではありませんか。
裁判所が明示した「訴えの取下げ」勧告理由に、あなたが疑問を持ったとしても、それは裁判所に対して問いただすべき問題です
高裁はこれまで(一審判決まで)の事実解明の努力を認めており、「これ以上事実の解明に努力することが上記1の趣旨に
沿うとはいい難いこと」としており、「訴えの取下げ」勧告の理由にしています
508 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/19(土) 13:41:15.24 ID:psT7ZOt9
東京高裁の和解条項 第1 当裁判所は、次の理由により、控訴人らが本件各訴えを取り下げ、被控訴人らがいずれもこれに同意して、 本件訴訟を終了させることを強く勧告する。 1 本件訴訟の係属そのものが、控訴人ら及び被控訴人らにおいて、それぞれの教義をひろめ、儀式行事を行い、 信者を教化育成して、その維持、発展を図っていく上で、相応しくなく、むしろその妨げとなるおそれがあること そして、控訴人ら及び被控訴人らのそれぞれの多数の信者等も、本件訴訟が、早期に、かつ、できる限り双方 の宗教団体としての尊厳を損なわないで、終息することを希求していると推測されること 2 本件訴訟の最大の争点は、控訴人ら代表役貝のおよそ40年前のアメリカ合衆国ワシントン州シアトル市内における行為が 何かという点にあるところ、その事実を確定するには、証拠上、時間的にも空間的にもまた言語上ないし制度的にも、通常の訴訟に 比して、格段に多くの障害があり、これまでの双方の当事者、代理人の努力自体は多とするものの、これ以上事実の解明に努力する ことが上記1の趣旨に沿うとはいい難いこと 第2 当事者双方は、当裁判所の和解勧告の趣旨を尊重し、次のとおり和解をする。 1 控訴人らは本件各訴えを取り下げ、被控訴人らはいずれもこれに同意する。 2 控訴人ら及び被控訴人らは、相互に、今後、上記第1、2記載の争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明をしない。 3 控訴人ら及び被控訴人らは、控訴人らと被控訴人らとの間において、本件に関し、本件和解条項に定める以外に、 他に何らの債権債務がないことを相互に確認する。 4 訴訟費用及び和解費用は、第1、2審を通じ、各自弁とする。 (以上) 追記 和解条項第2、2は、相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のものであり、 同第1、2記載の争点にかかる事実の存在を単純に否認することはこれに抵触しない。
509 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/19(土) 23:16:08.24 ID:ODbnoTF5
>>507 >法的に失効した判決であっても、判決が「存在した」という「社会的事実として消滅しない」という効果・効力が残ります
そんなものは、「効果・効力」ではなく、単なる事実にすぎません。
そうではなく、何らかの要件のもたらす「効果・効力」だと言うなら、逆に、その「効果・効力」なるものを
「消滅」させる要件を示してみたまえ。
事実を「消滅」させる事など不可能なのです。
もっとも、誰かさんの妄想世界の中では可能らしくて、インチキ宗教の虜になると、妄想キチガイになる
と言う「効果・効力」があるのは確かなようだけれどね。
サァサァ、それでは誤魔化さないで、キチンと「社会的事実」とやらの「効果・効力」を具体的に示しましょうね。
>日蓮正宗が一審において、偽証と証拠捏造を行った事実は、法的領域を離れて存在し、消滅しません。
事実認定は、法的領域を離れてなされる裁判所の判断ではありません。
当該訴訟において偽証や証拠捏造があったか否かは別として、裁判所の行う(要証事実に関する)
事実認定は、「法的領域を離れて存在し」えませんし、証拠調べを通して認定された事実も、別な
訴訟においては否定されうるのであって、場合によっては「消滅」するのです。
民事と刑事の違いはあるが、例えば冤罪訴訟において、確定判決が再審によって覆る場合を
考えてごらんなさい。
アァ、考える能力など無いアホさんだったね、オマエさんは。
原判決の認定した事実は「消滅」するとしても、日常的表現としては特に問題はありませんよ。
510 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/19(土) 23:17:36.55 ID:ODbnoTF5
>確認もしないでコメントする行為のほうがイイカゲンな行為ですよ。 私が書いた該当部分に、何か間違いでもあると言うのですかね? さんざん何も確認せずデタラメを書きまくっているのはアナタ様のわけだが、それは結局、 自己批判でもしているのかね、イイカゲンな妄想君? >いいえ、高裁の和解内容は成立した時点で「判決と同様の効果」を持つため、和解内容で認められている一審判決までに >行われた事実の解明は、和解内容で再度認められ、実質的に「判決と同様の効果」を持つことになります。 一体、何を「確認」して、このようなデタラメな事を書いているのかね、イイカゲンな妄想吉外君? 法律を知らない妄想漬けのアナタは別として、法律を理解している者がそのようなデタラメを 言う事などありえません。 あのねェ、『和解内容は成立した時点で「判決と同様の効果」を持つ』って、そもそもこれからして 間違いなのだけれど、そんな事も分からないんだ、無知蒙昧の妄想吉外君は。 そんなこと、どこで規定されているのさ? ところで、「判決と同様の効果」って、何?? (www侮蔑笑い 全く、テクニカルターム自体がまるで分かっていないのだからねェ。 訴訟上の和解は、成立したところで、それだけでは"確定判決と同一の効力"は生じないんだよ。 訴訟上の和解の成立要件と、確定判決と同一の効力が生ずる効果発生要件の違いすら 分からないってんだから、お話になりません。 法学部生程度の者だって、キチンと勉強しているならば、こんな間違いはしませんよねェ。 まったく、基礎的な事が何も分かっていないくせに、そこ以下の箇所で言っている事など、 ましてやデタラメそのもので、内容がキチガイ沙汰ですなァ。 本当なら、相手をするのもバカらしいくらいだ。 無知蒙昧なだけではなくて、無恥三昧の妄想吉外君なのだから、君が幾ら背伸びをして 我々のマネをしようとしても、猿マネにもなりませんよ。
511 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/19(土) 23:18:25.01 ID:ODbnoTF5
>いいえ、民訴89条は裁判所が和解を試みることが出来る権能を示したもので、
>和解内容(
>>270-271 )と裁判所の判断の「つながり」の必要性を否定するものでもありません。
何を言っているのかね?
民訴89条を示すことで、何の話をしようとしているのかすら理解できないようですな。
私が述べているのは、和解勧試に際して、裁判所が心証を形成している必要など無い、と言う
話であって、和解の内容として訴えの取下げを裁判所が求める事は、「シアトル事件はあった」と
高裁が判断している事を示さない、と言う話ですよ。
アナタの主張する必要性などというものは、そもそも和解勧試に際して一切必要とされません。
一体、民事訴訟法のどこで、そのようなものが和解勧試に必要とされていると言うのですか?
条文・判例・学説などから、その根拠を明確に示してください、ウソツキさん。
そもそも、和解勧試に際してそのようなものなど必要ないからこそ、"訴訟がいかなる程度に
あるかを問わず、和解を試み"ることができると89条に定められているのではありませんか。
「確認もしないでコメントする行為のほうがイイカゲンな行為」なのだそうですから、ぜひ何によって
確認したのかを明示してくださいね、ウソツキさん。
>裁判所が明示した「訴えの取下げ」勧告理由に、あなたが疑問を持ったとしても、それは裁判所に対して問いただすべき問題です
>高裁はこれまで(一審判決まで)の事実解明の努力を認めており、「これ以上事実の解明に努力することが上記1の趣旨に
>沿うとはいい難いこと」としており、「訴えの取下げ」勧告の理由にしています
ハァ??
アナタの挙げている「上記1」など、裁判所が和解をまとめるために、控訴人・被控訴人双方の
面目を潰さないよう、双方の関係などの実態に反する事を言って、いわばオベッカを使っている
だけではありませんか。
実態を素直に反映し、例えば"双方とも相手方を貶め潰すべく日夜努力している"などと述べたら、
和解が成立するわけなどありませんからね。
512 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/19(土) 23:20:21.50 ID:ODbnoTF5
和解を金科玉条のごとく把握するアナタの理解の姿勢からすれば、創価学会と日蓮正宗の 関係について実態に反する事を和解は和解条項第1.1で言っているのだから、疑問を 持たなくていけないのはアナタなのであって、質問すべきなのも、私ではなくアナタ。 それとも、和解に書かれている内容は、実態に即しているとでも言うつもりなのかな? 双方ともに、自己の保身のために、隙あらば相手方を攻撃し潰そうとしているのが、 両者の関係の実態ではありませんか。 訴訟となった場合、勝訴できるのなら判決で決着させたいと考えているはずで、和解による 紛争解決など、どちらの団体も望んでいませんよ。 それは、双方が争う他の訴訟の決着のさせ方を見れば、分かることです。 要するに、和解の言う「上記1の趣旨」などと言うものは、和解を結ぶために実態を反映しない キレイ事で済ませた作文にすぎないのであって、和解条項第1.2にある事実解明に関する困難 なる問題も、仮に困難であって事実認定に要する心証形成ができなかったとしても、訴訟における 法的問題としては証明責任の問題に還元されて解決されるわけなのだから、判決を出すに問題とは ならないのであり、自由な内容で済む和解による紛争解決に比べ、遥かに神経を使って出さざるを 得ない判決で解決する事になるのを裁判所が避けようとしている姿勢が、意味の分かる者に とっては、ありありと見てとれるのです。 誰かさんのように分からない人は、和解の文言そのままに、争いの当事者双方が受け入れられる 内容でまとめられた裁判所のキレイ事に騙されてしまうのでしょうね。 それじゃァ、またねェ。 明日は早朝から出掛けるから、よろしく。
513 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/20(日) 00:33:01.08 ID:NazThMQX
>>509-512 >事実を「消滅」させる事など不可能なのです。
そのとおりですね。一審の終局判決として公式記録に残った事実を「消滅」させる事は不可能なのです
>事実認定は、法的領域を離れてなされる裁判所の判断ではありません。
日蓮正宗が一審において偽証と証拠捏造を行った事実は、係争にかかる事実ではありませんから、
事実認定(裁判所の判断)ではありませんよ。
日蓮正宗が一審において偽証と証拠捏造を行った事実を「消滅」させる事は不可能なのです
>私が書いた該当部分に、何か間違いでもあると言うのですかね?
あなたの間違いは指摘していますよ。日蓮正宗が偽証と証拠捏造を行った事実は、事実認定(裁判所の判断)ではありません。
>訴訟上の和解は、成立したところで、それだけでは"確定判決と同一の効力"は生じないんだよ。
「確定判決と同一の効力」が生じるとはあなたが言い出したこと
>>416 ですよ。またダブスタですか?
>和解勧試に際して、裁判所が心証を形成している必要など無い、と言う話であって
残念ですが、心証形成の必要性の有無では無く、裁判所が和解勧告をする場合は、必然的になんらかの心証を形成しています。
何故ならば、原告や被告の主張を勘案するにあたり、その時点までに形成されている心証が和解案に反映されるからです。
無条件に訴えの取下げを勧告し、原告の請求を一切認めていない「シアトル事件裁判」の和解勧告は原告の主張を一切認めていない
裁判所の心証が顕れており、裁判所は「シアトル事件は実際にあった」と判断している証拠になります。
>疑問を持たなくていけないのはアナタなのであって、質問すべきなのも、私ではなくアナタ。
完全に話のすり替えをしていますね。
原告と被告が裁判所の勧告理由を受け入れているのですから、原告や被告、裁判所とも関係が無い私には、
勧告理由に対してあなたのような疑問を持つ理由がありません。
514 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/20(日) 00:52:32.07 ID:bVdRNdul
変なスレだなw 延々と噛み合わず終わらない闘争を繰り広げてるのか。 民訴ではないが法学部で実定法を教えてる教員として言えるのは、 「法律ヲタ」とかいうコテの方が正しい、ということだけ。 「宮原弁護士」とかいうのが上に挙がってたような発言を本当にしてるなら、 三百代言にも程があるというしかない。ご信心もこうなると大変ですな。
>>514 あれだけ、散々信者を煽っていて、結果、和解
和解せざるを得なかった宮原弁護士と創価学会の信者向けの言い訳。
まぁ、ブラジルで太平洋戦争が終わったと聞いて、日本が勝ったと言うグループが大勢いたくらいだから、
現実を見ないで判断する人々が居ても不思議では無いけどね。
現実は、
和解以降は
創価学会は一切のシアトル事件のコメントを行っていない。
ちゃんと和解条件を守ってる。
その現実が見えてないんだよ。
だから、ここでシアトル事件をあったという事が名誉棄損にならないとかいう
個人的見解を言うよりも、宮原弁護士に
シアトル事件はあったのだから、日蓮正宗にシアトル事件を謝罪しろと
内容証明を連名で送りたいとお願いしたらと提案したんだけどなぁ。
当然、宮原弁護士が逃げる事が確実だから、その時に妄想が晴れるはずなんだが、
現状は信じ切っているから、言いだしっぺの宮原弁護士(身内)から
なぜに逃げられるのかの現実を突き付けないと無理かも。
516 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/20(日) 21:09:38.53 ID:NazThMQX
事実を「消滅」させる事など不可能で、シアトル事件を真実であると認定した1審判決は厳然と残る。
シアトル事件裁判は、日蓮正宗が創価学会を名誉毀損で訴えていながら、
原告の日蓮正宗が偽証や証拠捏造を行い(
>>481 )、地裁判決で完全敗訴(
>>191 に判決文のリンク)
控訴した日蓮正宗は高裁に無条件で訴えを取下げるように勧告(
>>508 )され、
原告の主張がまったく認められていない和解勧告を受け入れるしか無い日蓮正宗は、
「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げる意向を示し、創価学会に同意を求めた。
「シアトル事件は嘘」と言う争点が消滅し原告の請求が一切認められていない高裁の和解案を
創価側も受け入れ、和解が成立した。
日蓮正宗は、機関紙『大白法』号外などで「勝訴以上の大勝利」とデマを流したが、「事実を「消滅」させる事など不可能」であり
学会側弁護団長・宮原守男弁護士は「宗門側は、自ら訴えを取り下げざるを得なくなった事実を言い繕うために
強がっているに過ぎないのです」と、日蓮正宗側のデマを完全に論破(
>>132-135 )した。
和解内容で日蓮正宗は名誉毀損となる行為を禁止され、「シアトル事件の真実性」を報道した相手に対し「嘘」「デッチあげ」
「捏造」等は名誉毀損にあたる行為になるため、名誉毀損訴訟の原告が逆に訴訟の基本主張を名誉毀損にあたる行為に認定されるという
原告が完全敗北している和解案を高裁から勧告されたことになる。
ただ単に「敗訴しなかった」と言えるだけの和解内容に対し、日蓮正宗が「勝訴以上の大勝利」などと言うのはただのデマ。
「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げ、逆に名誉毀損となる行為として和解内容で禁止された日蓮正宗は、
宮原守男弁護士が言うように「この条項により、日顕氏は単に「なかった」としか言えなくなってしまった」
517 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/20(日) 21:36:02.17 ID:fFDt/MXq
>>516 >事実を「消滅」させる事など不可能で、シアトル事件を真実であると認定した1審判決は厳然と残る。
その通りだ。
足利事件に於いては、再審で無罪が確定したものの、最高裁で女児殺害の罪で無期懲役の判決が下された事実は厳然と残る。
518 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/20(日) 21:49:58.85 ID:V1GPJX3B
>>513 >そのとおりですね。一審の終局判決として公式記録に残った事実を「消滅」させる事は不可能なのです
「公式記録」ねェ?
その「一審の終局判決」が“訴えの取下げ”および“訴訟上の和解”によって“失効”した事実を
「消滅」させる事は不可能なのです。
そのうえ、その「一審の終局判決」を“失効”させた“訴訟上の和解”が、誰かさんの言うところの
「公式記録」(正しくは“和解調書”)に記載された事実を「消滅」させる事も不可能なのです。
そして、当該一審判決は、それが“失効”した結果、判決として有すべき基本的効果・効力の消滅した
文書として単に存在するのとは異なり、当該訴訟上の和解が、和解調書に記載され“確定判決と
同一の効力を有する”(民訴267条)とされた事実自体を「消滅」させる事も不可能なのです。
>日蓮正宗が一審においては、係争にかかる事実ではありませんから、
>事実認定(裁判所の判断)ではありませんよ。
「事実認定」を問題としているのであって、裁判所の“認定事実”を問題としているのでは
ないのですから、「係争にかかる事実」であるか否かなど直接は関係がありません。
「事実認定」は、証拠調べを中核とした裁判所による訴訟行為なのであって、アナタの言う
ところの「偽証と証拠捏造」なるものも、その訴訟行為の中で存在した事実だと言う話のはず
ですが、違うのですか? (w
しかし、そうではあっても、アナタは「偽証と証拠捏造を行った事実」は「裁判所の判断」では
ないと言うのですよね?
違うのですか?
違うとするならば、一体それは誰の判断なのですか?
偽証だとか証拠捏造だとかは、単純な事実そのものとして存在するものなのではなく、判断の結果
そのように認識・評価されるものにすぎません。
裁判所の判断ではないのだとしたら、アナタないし第三者の判断という事になるはずですが、
そうであるなら、その判断の通り偽証・証拠捏造がある事を、新たに証明していただかなくてはね。
519 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/20(日) 21:53:06.68 ID:V1GPJX3B
>あなたの間違いは指摘していますよ。日蓮正宗が偽証と証拠捏造を行った事実は、事実認定(裁判所の判断)ではありません。
「あなたの間違いは指摘していますよ」と称して、自分がトンでもない事を言っているのだから、
世話無いね。
具体的な内容については、今述べた通りですよ、アホさん。
>「確定判決と同一の効力」が生じるとはあなたが言い出したこと
>>416 ですよ。またダブスタですか?
ハァ?? また、お得意のダブアホですか?
もちろん「確定判決と同一の効力」自体は生じますけれど、それが訴訟上の和解の"成立"によって
生ずるなどとは一度として言っておりませんよ。
だって、訴訟上の和解が成立したところで、それでその和解に「確定判決と同一の効力」が
生ずるわけではないのですから、当り前でしょう。
どこまで無知なのかね、アナタは?
マァこちらとしては、レス>507で言っている内容からして、そのような誤解をしているのかも
しれないと思って、待ち構えていたようなところもあるにはあるのだけれど、しかし、これほどに
民事訴訟法の基礎知識を欠き、期待通りにそんなアホな内容のレスを実際にしてくるとは、
やはり驚きですよ。
仮に知らなかったとしても、レス>510に私が書いた内容を議論に要求される普通の注意を以て
読み理解すれば、問題がありそうだくらいの判断はできるはずなんだけれどなァ。
それとねェ、このスレッドに書いた私のレスの中には具体的にその点に触れているレスが存在する
のだから、本来なら既に知っていなければならないはずなんだよ、無恥三昧の無知蒙昧君。
分からなければ、自分でそうしたレスでも見つけて勉強してね。
520 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/20(日) 21:56:13.65 ID:V1GPJX3B
>残念ですが、心証形成の必要性の有無では無く、裁判所が和解勧告をする場合は、必然的になんらかの心証を形成しています。 残念ですが、民事訴訟法上考えられる可能性としては、そんな事はありません。 アナタの言う事のほとんど全てがそうなのだが、これも説明済み。 理解能力を欠くアホさんが理解できないだけの話です。 再度言っておくと、民訴89条は「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、 又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」と規定している。 「訴訟がいかなる程度にあるかを問わず」という事は、一応理論的には、心証形成される以前の 実質的な審理が開始されるや否や和解を試みる事も出来るわけなのよ。 だから、「裁判所が和解勧告をする場合は、必然的になんらかの心証を形成しています」などとは 言えないの。 分かった、百を聞いても一も理解できないアホさん? それと、アナタがその下で述べている「無条件に訴えの取下げを勧告し・・・云々」については、 既にイイカゲンな内容にすぎない点を批判しているから、ここでまた繰り返すことはしません。 >完全に話のすり替えをしていますね。 >原告と被告が裁判所の勧告理由を受け入れているのですから、原告や被告、裁判所とも関係が無い私には、 >勧告理由に対してあなたのような疑問を持つ理由がありません。 話のすり替えをしているのは私ではなくアナタだと、既に言っているではありませんか、 理解能力を欠くアホさん。 先に指摘したように、アナタの言っている内容との関係で疑問を懐いて当然であるにもかかわらず、 「勧告理由に対してあなたのような疑問を持つ理由がありません」などとノタマウとは、自分は アホだと言っているようなものですよ。 どのレスでもどのレスでもアホの宣言をなさって、お疲れ様ですな、無恥三昧の無知蒙昧君。
521 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/20(日) 21:59:04.41 ID:V1GPJX3B
>>516 また同じ事を繰り返しているよ、この無恥な無知蒙昧のアホさんは。
『この条項により、日顕氏は単に「なかった」としか言えなく』ても、日蓮正宗としては困らないではないのさ。
シアトル・クロウ事件の事実は「なかった」と言えば済むのだからね。
これに対して、「この条項により」、シアトル・クロウ事件の事実は"あった"と言えなくなってしまったのが、
創価学会。
これでは、困るよねェ。
そのような選択をしたのは創価学会自身であって、自分の責任なのだけれどさ。
アナタ流に言えば、そのような条項を用意した裁判所は、創価学会側が黒であるとの心証を懐いていた、
という事になるわけだよね、アホさん。
522 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/20(日) 23:51:29.56 ID:NazThMQX
>>518-521 >「公式記録」(正しくは“和解調書”)に記載された事実を「消滅」させる事も不可能なのです。
その通りですね。事実を「消滅」させる事は不可能なのです。
>「事実認定」を問題としているのであって、裁判所の“認定事実”を問題としているのでは
>ないのですから
あなたの頭の中では、『裁判所の“認定事実”』と「事実認定」が異なるようですね。
あなたの頭の中の話は、あなたが説明していないと他人には分かりませんよ。
>もちろん「確定判決と同一の効力」自体は生じますけれど
じゃ、生じるんでしょ。
>「訴訟がいかなる程度にあるかを問わず」という事は、一応理論的には、心証形成される以前の
ハイハイ、「一応」ですね。
民訴89条は和解を試みる裁判所の権能を示してるだけで、心証形成の有無を規定していません。
和解内容まで裁判所が提示している場合は、必然的に心証が形成されている証拠になります。
>「この条項により」、シアトル・クロウ事件の事実は"あった"と言えなくなってしまったのが、創価学会。
事実として、「シアトル事件は事実」と言っても「シアトル事件裁判」の結果、
「シアトル事件裁判」まで解明された事実を創価学会が報道しても名誉毀損にならなかったのですから、
創価学会に困ることは無いでしょう。
逆に、日蓮正宗側は「シアトル事件裁判」の結果、「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げるように高裁に勧告され、
「シアトル事件は嘘」と言う主張を名誉毀損にあたる行為として禁止されたことで、
あなたが言うように単に「なかった」と言えるだけになり、それで困らないなら、日蓮正宗が号外まで出して、
「勝訴以上の大勝利」などとただのデマを流した理由が不明ですね。あなた主張には根拠がありませんよ。
523 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/20(日) 23:56:36.21 ID:NazThMQX
事実を「消滅」させる事など不可能で、シアトル事件を真実であると認定した1審判決は厳然と残る。
シアトル事件裁判は、日蓮正宗が創価学会を名誉毀損で訴えていながら、
原告の日蓮正宗が偽証や証拠捏造を行い(
>>481 )、地裁判決で完全敗訴(
>>191 に判決文のリンク)
控訴した日蓮正宗は高裁に無条件で訴えを取下げるように勧告(
>>508 )され、
原告の主張がまったく認められていない和解勧告を受け入れるしか無い日蓮正宗は、
「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げる意向を示し、創価学会に同意を求めた。
「シアトル事件は嘘」と言う争点が消滅し原告の請求が一切認められていない高裁の和解案を
創価側も受け入れ、和解が成立した。
日蓮正宗は、機関紙『大白法』号外などで「勝訴以上の大勝利」とデマを流したが、「事実を「消滅」させる事など不可能」であり
学会側弁護団長・宮原守男弁護士は「宗門側は、自ら訴えを取り下げざるを得なくなった事実を言い繕うために
強がっているに過ぎないのです」と、日蓮正宗側のデマを完全に論破(
>>132-135 )した。
和解内容で日蓮正宗は名誉毀損となる行為を禁止され、「シアトル事件の真実性」を報道した相手に対し「嘘」「デッチあげ」
「捏造」等は名誉毀損にあたる行為になるため、名誉毀損訴訟の原告が逆に訴訟の基本主張を名誉毀損にあたる行為に認定されるという
原告が完全敗北している和解案を高裁から勧告されたことになる。
ただ単に「敗訴しなかった」と言えるだけの和解内容に対し、日蓮正宗が「勝訴以上の大勝利」などと言うのはただのデマ。
「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げ、逆に名誉毀損となる行為として和解内容で禁止された日蓮正宗は、
宮原守男弁護士が言うように「この条項により、日顕氏は単に「なかった」としか言えなくなってしまった」のです。
>>523 良かったですね〜
結局元々の真相は何だかよく分からないけれど
それよりもうれしいのは
この事件のあらまし等によって永久に
「日蓮正宗創価学会」が復活出来ないのが善いw
永久に生き返らないように
ドラキュラに打たれたクサビの役割の事件ですw
525 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/21(月) 06:06:24.27 ID:dLdSFaqU
>>523 その通りだ。
事実を「消滅」させる事など不可能で、足利事件で被告が女児殺害したのは真実である、と認定した最高裁判決は厳然と残る。
和解内容の 単に(シアトル事件は)無かったと言う条項のどこに シアトル事件があったと解するのか、頭を疑う。 それにシアトル事件が虚偽とすることを名誉棄損に当たるとは 上記の無かった発言は虚偽となるのでは無いか? 単に無かったとは、無いことだよ。 日本人か?日本語理解できてますか? 論理破たんしてますよ。 あったというなら、創価学会は和解以降に、今までよりも多くのシアトル事件に対する 報道をしているべきだが、そんな事は一切していない。 つまり、創価学会は「シアトル事件はあった」と報道する事が名誉棄損になることを 重々承知している。 現状認識しろよ。ついでに日本語を勉強してこい。
527 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/21(月) 07:06:54.00 ID:lj08oTFW
>>526 >それにシアトル事件が虚偽とすることを名誉棄損に当たるとは
>上記の無かった発言は虚偽となるのでは無いか?
宮原守男弁護士が説明していますよ。
>>132-135 「単純な否認とは、ただ「事実はなかった」としか言えないということです。追記の部分は、
それを言うだけならば名誉毀損にはならないだろう、という当たり前のことが書かれているだけです。
宗門側が言えるのは、これだけなのです。「クロウ夫人はウソつき」であるとか、「学会は事件を捏造した」などと
言うことは一切できなくなってしまったのです。」とね。
また、日蓮正宗の「シアトル事件に言及する書籍等の販売・頒布を差し止めるよう、1月31日付で宗内に通達しています」
ともあり、シアトル事件の事実報道に対して「嘘」「デッチあげ」「捏造」等と言うのが和解条項で禁じられた
名誉毀損行為になることを日蓮正宗側は理解しています。
528 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/21(月) 07:17:10.37 ID:dLdSFaqU
ン十年前に日顕は買春しました。 ン十年前に矢野は党費の使い込みをしました。 ン十年前に竹入は選挙期間中に宝石を買い漁っていました。 問題のあったとされる時点ではなく、今頃になって持ち出すのは、 創価による「嘘」「デッチあげ」「捏造」と見るのが自然でしょう。
529 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/21(月) 08:37:49.44 ID:phvkYi2a
>>522 ホラ、答えてください。
アナタの言うところの「偽証と証拠捏造を行った事実」なるものは、アナタによると裁判所がそのように
判断したのではないとの事ですが、一体、誰によって偽証・証拠捏造と判断されたのですか?
失効した判決にも「社会的事実」としての効果・効力があると言う件も、何度も質問しているのに、
未だにお答えいただいてないですよ。
具体的に、どのような「社会的事実」としての効果・効力があるのですか?
そして、その「社会的事実」としての効果・効力根拠は、いったい何なのですか?
>その通りですね。事実を「消滅」させる事は不可能なのです。
その通りですね。 一審の終局判決は失効し、判決としての効果・効力は無くなった、
と言う事実も「消滅」させる事は不可能なのです。
もちろん裁判所の判断としての判決自体も(遡及的に)消滅したのであって、「シアトル事件を
真実であると認定した1審判決は厳然と残る。」などとするのは誤りであって、事実としては、
その一審判決は失効したのです。
モノの道理の分からないアホさんでも少しでも理解できるように、例えを使って説明してみましょう。
人は亡くなっても、何らかの形で遺体が残ることがありますよね。
ミイラなんてのも、そんなものの一つかもしれませんね。
創価学会が大好きな中国では、生きているかのような姿で毛沢東元首席の遺体を保存している
そうですが、もちろん生存しているわけではありません。
当該一審判決も、失効した事によって無くなったわけですが、判決として存在するかのような形で
保存されていても、裁判所の判断として有効な判決が存在しているわけではありません。
いわば、一審判決の亡骸(なきがら)のみが厳然として残っているわけです。
530 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/21(月) 08:39:46.59 ID:phvkYi2a
>あなたの頭の中では、『裁判所の"認定事実"』と「事実認定」が異なるようですね。 >あなたの頭の中の話は、あなたが説明していないと他人には分かりませんよ。 アナタの頭の中では、『裁判所の"認定事実"』と「事実認定」が同一であって異ならないのですか。 そんなアナタの頭の中の話は、アナタが説明したところで他人には分かりませんよ、妄想君。 >じゃ、生じるんでしょ。 いいえ、違います。 アナタが言ったように(>507)、訴訟上の和解は、それが「成立した時点で」確定判決と同一の 効力を持つ事などありませんよ、基礎的な事が何も分かっていない妄想君。 >ハイハイ、「一応」ですね。 >民訴89条は和解を試みる裁判所の権能を示してるだけで、心証形成の有無を規定していません。 >和解内容まで裁判所が提示している場合は、必然的に心証が形成されている証拠になります。 どこかのトンでも宗教団体がよく言うように"再応"云々したところで、何ら異なりません。 「和解内容まで裁判所が提示している場合は、必然的に心証が形成されている証拠」になど ならないのであって、そう考える事に理論的根拠などありません。 裁判所が和解内容を考える事なく和解勧試が為される事など、あり得ないではありませんか。 >事実として、「シアトル事件は事実」と言っても「シアトル事件裁判」の結果、 >「シアトル事件裁判」まで解明された事実を創価学会が報道しても名誉毀損にならなかったのですから、 >創価学会に困ることは無いでしょう。 何を言っているのだか良く分からない点があるのだが、マァそれは措くとして、新たに創価学会が シアトル・クロウ事件の存在を主張すれば、それは名誉棄損となり得るのであり、それが新たに 訴訟で争われれば、当該和解が存在しますので、創価学会側が敗訴する可能性は非常に高いと 考えられます。
531 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/21(月) 08:41:11.74 ID:phvkYi2a
>逆に、日蓮正宗側は「シアトル事件裁判」の結果、「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げるように高裁に勧告され、 >「シアトル事件は嘘」と言う主張を名誉毀損にあたる行為として禁止されたことで、 >あなたが言うように単に「なかった」と言えるだけになり、それで困らないなら、日蓮正宗が号外まで出して、 >「勝訴以上の大勝利」などとただのデマを流した理由が不明ですね。あなた主張には根拠がありませんよ。 まったく、何をこちらが説明しても、そもそも理解できないのか認知症か何かで記憶に残らないのか 知りませんけれど、仮にアナタの言っている事自体は認めたとしても(肯定できる内容ではありません けれどね)、前にも述べたように、日蓮正宗は困らないでしょうよ。 "(シアトル・クロウ事件について)創価学会側が主張している事実は存在しない"と言えるのですからね。 ところが、創価学会側が事実の存在を主張すれば、和解条項違反となり、新たな訴訟の対象と なり得るわけですから、困るのは創価学会の側でしょうね。 ですから、日蓮正宗としては、その点でも「勝訴以上の大勝利」なのでしょうね。 もしも当該訴訟上の和解が存在しなければ、また一から争わなければならないのに対して、 和解が存在した場合、その和解条項違反を争えば済むわけですからね。 という事であって、妄想君の頭の中の世界だけではそうであったとしても、「デマ」ではない と言うべきでしょうね、理解能力を欠く妄想君。 根拠を欠いているのは、アナタが言っている内容ですよ、デマばかり言う無恥な無知蒙昧さん。
532 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/21(月) 08:44:07.31 ID:phvkYi2a
>>527 「クロウ夫人はウソつき」→"クロウ夫人の主張している事実は存在しない"
「学会は事件を捏造した」→"学会の主張する事件のような事実は存在しない"
これで、正宗としては済むわけです。
それに対して、学会は、和解条項によって、基本的にそれらの事実の存在を
主張できない事になります。
それでは、祝日といえども、やりたい事やらねばならない事が沢山ありますので、
またねェ…。
533 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/21(月) 09:42:23.41 ID:lj08oTFW
>>529-532 >アナタによると裁判所がそのように判断したのではないとの事ですが
そうでしょ。判決文で裁判所は「信用することができない」としただけで、偽証や証拠捏造と認定した箇所はありません
一審裁判の過程で日蓮正宗が行った
>>481 を私が一般的に偽証や証拠捏造にあたると言っているだけです
>「シアトル事件を真実であると認定した1審判決は厳然と残る。」などとするのは誤りであって
いいえ、宮原守男弁護士は「裁判例として厳然と残り、裁判所に公式記録として保管されます」(
>>132-135 )と
ちゃんと説明しており、誤りはありません
>訴訟上の和解は、それが「成立した時点で」確定判決と同一の効力を持つ事などありませんよ
では、そうゆうことでかまいません。裁判が終了した時点では「確定判決と同一の効力を持つ」が生じているのでしょ
>それは名誉棄損となり得るのであり、それが新たに訴訟で争われれば、
あなたは再訴禁止を忘れているようですね。
>ところが、創価学会側が事実の存在を主張すれば、和解条項違反となり、新たな訴訟の対象と
>なり得るわけですから、困るのは創価学会の側でしょうね。
創価側が事実の存在を主張しても名誉毀損にならなかったのが「シアトル事件裁判」の結果ですよ。
和解条項(
>>508 )の追記で、「和解条項第2、2は、相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のもの」と
明確に示され、名誉毀損でなければ、争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明をすることが可能です
>和解が存在した場合、その和解条項違反を争えば済むわけですからね。
で、日蓮正宗は和解条項違反となる「名誉毀損」行為をどのように主張するのですか?
>それに対して、学会は、和解条項によって、基本的にそれらの事実の存在を主張できない事になります。
和解条項(
>>508 )の追記により、創価側は名誉毀損あたらなければ、争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明を
することが可能ですよ。「シアトル事件裁判」では、創価側報道の真実性が否定されたことは無く、名誉毀損にもなっていません
>>533 再訴禁止って全部にかぶせてどうするの?
和解条項違反は訴訟を起こせますけど。
それくらいの法知識も無いの?
宮原弁護士の顧客向け難解報道を元にするより、
宮原弁護士に聞いてきて、「事実であるシアトル事件はあった」との
内容証明を日蓮正宗に出しても良いか聞いてみろよ。
宮原弁護士了解の元と記載したいととか言って。
それくらいの簡単な事もできないのか?
それでここで虚言と名誉棄損になるような事を
相手に知られない便所の隅に落書きしてるのか?
みっともない奴だな。情けない奴だな。
いい加減にしろよ。
535 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/21(月) 14:03:01.95 ID:lj08oTFW
>>534 >和解条項違反は訴訟を起こせますけど。
だから、日蓮正宗は和解条項違反となる「名誉毀損」行為をどのように主張するのですか?
と聞いているのですよ。
日蓮正宗が創価学会に対して、和解条項違反の訴訟を起こす場合、
「日蓮正宗の代表役員のおよそ40年前のアメリカ合衆国ワシントン州シアトル市内における行為が
何かという点に対して、事実の摘示、意見ないし論評の表明をし、名誉毀損行為を行った」
と、和解条項違反の訴訟を起こすことになります。
しかし、この場合は「シアトル事件裁判」と同じ訴えとなり、宮原守男弁護士が説明(
>>132-135 )しているように、
民事訴訟法262条の2項に定められている再訴禁止に抵触します。
高裁の和解条項(
>>508 )は、創価側のこれまでの報道の真実性を否定しておらず、
日蓮正宗側がシアトル事件の事実報道に対して、二度と名誉毀損訴訟を起せない和解条項として成立しています。
このため、日蓮正宗は高裁の和解勧告に従わず判決を求め例え敗訴しても、その場合は、
「争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明」と言ったこと自体は禁止されたわけでは無く、
宮原守男弁護士(
>>132-135 )が「むしろ、単に訴えを取り下げただけの場合はもちろん、敗訴判決の時でさえ、
あれこれ理由を付けて事実はなかったと言うことはできるわけですが、この条項により、日顕氏は単に「なかった」
としか言えなくなってしまった。」と言うように、日蓮正宗側にとって高裁の和解条項(
>>508 )は
敗訴以上の大敗北となっています。
>>535 和解条項に創価学会はシアトル事件を言わないとあるので、
創価学会はシアトル事件に言及した時点で和解条項違反ですよ。
名誉棄損とかそんな証明は不要ですよ。
和解条項を良く読んだらどうですか。
ホントに何考えているんだか。
それと、あなたが名誉棄損で訴えられる可能性は高いですよ。
創価と正宗の民事とあなたと正宗あるいは阿部氏の民事裁判は別物ですからね。
当然ですが、1審で審理した貴方の言う「事実」とやらが、
裁判所で取り上げられる可能性はほとんど無いというか
全くありません。(高裁判断が優先するため)
それにその場合に創価学会にあなたが泣きついても、和解条項から
創価学会は手も足も出せませんよ。
あなたは無視されるでしょうね。
そのうちに、正宗関係者が阿部氏にあなたの投稿を知らせたら知りませんよ。
刑法上の問題もありますよ。
投稿は自己責任で。
537 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/21(月) 19:17:17.49 ID:lj08oTFW
>>536 >名誉棄損とかそんな証明は不要ですよ。
あなたが勝手にご都合主義的に和解条項(
>>508 )の追記を無視しても、
和解条項(
>>508 )の追記に「和解条項第2、2は、相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のもの」と
明確に示されているのですから、名誉棄損行為を証明しなければ和解条項違反が成立ちません。
あなたこそあなたにとって都合の悪い部分を無視すること無く、和解条項を良く読んだらどうですか?
和解条項第2には「創価学会は」と言う表現で創価のみ課せられたものは無く「相互に」和解条項が課せられていますよ。
高齢の婦人部の顔はメス豚みたいに醜いから 日蓮宗の掛け軸なんか拝んでないで 池田裸像レリーフでも本尊にしといて欲しい。
>>537 その前に名誉棄損行為とは何かを貴方は知るべしでは無いですか。
創価学会がシアトル事件を二度と言わないと言う和解案は、
シアトル事件を言う事が名誉棄損になると事を明示していると
理解できないのですか?
そして、過去に創価学会が行った「シアトル事件」を
日蓮正宗は否定できる和解案を得たのですよ。
あなたは1審を盾に名誉棄損では無いと思ってらっしゃるようですが、
とんでも無い間違いですよ。
1審が有効なら、高裁は和解案を出さずに、1審追認の判決を出すだけとの
法知識も無いのですか?
1審と異なる結果があり、、また、双方のメンツを立てるための和解案勧告である事が
理解できていませんよ。
高裁の判断の方がよっぽど、善人的かつ宗教的ですよ。
あなた、勝手読みが過ぎます。
日本語の理解能力が欠けてますよ。
540 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/22(火) 08:08:37.33 ID:77i4Cxhb
>>533 >そうでしょ。判決文で裁判所は「信用することができない」としただけで、偽証や証拠捏造と認定した箇所はありません
>一審裁判の過程で日蓮正宗が行った
>>481 を私が一般的に偽証や証拠捏造にあたると言っているだけです
承知しておりますよ。
マァ、せいぜい名誉棄損とならないように気を付けた方が良いですぞ。
アナタの立場で名誉棄損の成立を否定するのは、困難があるはずですからね。
>いいえ、宮原守男弁護士は「裁判例として厳然と残り、裁判所に公式記録として保管されます」(
>>132-135 )と
>ちゃんと説明しており、誤りはありません
だから、こちらは、既にその宮原氏の発言内容そのものの問題を指摘・説明しているのですよ。
他の方も行っているが、無知蒙昧なアナタにも理解しやすいように、民事と刑事の違いはあるが
冤罪の場合と比較も持ち出してね。
これも既に述べている事だが、そもそも「裁判例」などという用語そのものが法曹の発言として
理解できませんよ。
特に“判例”たり得る要素の見られない裁判ですし、一体何に関するどのような「例」だと宮原氏と
称する人物は言うつもりなのでしょうか?
甚だ疑問です。
そのような表現を用いることで、法律を知らない相手を誑かそうとしているかのようにしか、
私には思えません。
なんなら、このように批判する私を、弁護士の宮原氏が名誉棄損などで訴えてくださっても
構いませんよ。
勝てるつもりなら、どうぞ御自由に。 (w
541 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/22(火) 08:14:30.44 ID:77i4Cxhb
>では、そうゆうことでかまいません。裁判が終了した時点では「確定判決と同一の効力を持つ」が生じているのでしょ 「そうゆうことでかまいません」もヘッタクレもないのであって、アナタの言っている事は 間違いなのです。それは、民事訴訟法の基礎すらアナタが理解していない事を 示しているのです。 このスレの中で既に明示しているレスが存在するにもかかわらず、何が根拠で 私があのように言ってるのかすら、アナタは分からないのでしょう? 誰にでも知らない事はあるのであり、知らない事そのものは問題ではないが、間違いを 指摘されてもそれについてマトモに向き合い客観的に考察しようとする姿勢すら 感じられない応答を繰り返すなど、とても許容する事の出来るものではありません。 ところで、『裁判が終了した時点では「確定判決と同一の効力を持つ」が生じているのでしょ』 なる件についてですけれど(「持つ」は余計ですな。)、もちろん、当該裁判について言えば、 「確定判決と同一の効力」を生じさせる“事”(レス>510で私が「効果発生要件」と述べている 「事」が、それですね。 ただ、「確定判決と同一の“効力”」ですから、間違いではないとしても、 用語としては“効力発生要件”とした方が、より適切でしょうね。)が行われているのでしょうから、 生じているわけですけれど、法理論上の問題として言えば、単に訴訟上の和解が成立し、 それに「確定判決と同一の効力」を生じさせる“事”が行われずに裁判が終了したのであるなら、 「確定判決と同一の効力」は生じません。 もっとも、事実上そのようなミスがあり得るかは問題ですが、理論的にはそうなります。 サァ、訴訟上の和解に「確定判決と同一の効力」を生じさせる“効力発生要件”とは、 何でしょうかね、無恥な無知蒙昧君?
542 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/22(火) 08:20:39.64 ID:77i4Cxhb
>あなたは再訴禁止を忘れているようですね。 Pu! 私が忘れるわけなど無いではありませんか。 「再訴」に該当しないのですから、そんな点はそもそも問題となりませんよ、無知蒙昧君。 民事訴訟法262条2項にいう"同一の訴え"ではないのですが、そんな事も分からないくせに 議論した気になっているのですね、アナタは。 宮原弁護士に質問してごらんなさい。 これを「同一の訴え」だと言うのなら、ニセ弁護士か無能弁護士って事ですよ。 他の方が>534で「和解条項違反は訴訟を起こせますけど。」とおっしゃっていますが、その通りです。 それに対してアナタは>535で「だから、日蓮正宗は和解条項違反となる「名誉毀損」行為を どのように主張するのですか?」などと言ってるが、和解条項違反を問う新たな訴訟において、 「名誉毀損」を主張する必要などないのです、アナタが例えばレス>535などのように、 どのように妄想しようともね。 >創価側が事実の存在を主張しても名誉毀損にならなかったのが「シアトル事件裁判」の結果ですよ。 違います。 名誉棄損にならなかったのは、一審判決であって、その一審判決は失効しました。 当該訴訟は、和解によって終了したのであって、その内容によって、創価学会側がシアトル・クロウ 事件の事実なるものを示すことはできないのです。 それが、名誉棄損に該当しようとするまいと、できません。
543 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/22(火) 08:24:06.34 ID:77i4Cxhb
>和解条項(
>>508 )の追記で、「和解条項第2、2は、相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のもの」と
>明確に示され、名誉毀損でなければ、争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明をすることが可能です
前段は単なる事実であり一応その通りですが、後段の解釈は全くの誤りです。
そもそも、「追記」などというものは、言ってみれば"注意書き"のようなものにすぎず、
和解条項第2.2の存在があっても、同第1.2記載の争点にかかる事実の存在を
単純に否認することは可能である事を注意書き的に示しただけのものです。
「名誉毀損でなければ、争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明をすることが
可能」だとするのなら、それを和解の本体と言える各条項(特に、和解条項第2.2)
の中で明示しなくてはなりませんよ。(まったく、別の条項として示す事も可能では
ありますけれどね。)
そしてねェ、仮にそのような内容が和解条項として示された場合、そのような結果になると
思っているのですか、アホさん。
そのような内容の和解では、紛争解決に資するものではなく、紛争の種を撒き散らしている
ようなものとなってしまうのですよ。
創価学会側の事実存在の主張に対して、一々名誉棄損を問題として訴訟を起こすことに
なってしまうだけで、結局のところ紛争解決になりません。
544 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/22(火) 08:25:54.89 ID:77i4Cxhb
(レス>543の続き)
アナタが言っている内容は、そんなバカげた内容の和解を裁判所は締結させたと言っている
事にしかならないのであって、和解条項第1.1で言っている事を無にするものでしかありません。
裁判所は紛争解決を目指したのであって、紛争の種をまき散らそうとしてのではなく、一々
名誉棄損を問題とする事なく、和解条項第1.2記載の争点にかかる事実の摘示、意見ないし
論評の表明を禁じたのです。
いわば、そのような行為を一律に名誉棄損に該当しうるものと"みなした"と把握する事の出来る
内容なのです。
>で、日蓮正宗は和解条項違反となる「名誉毀損」行為をどのように主張するのですか?
もちろん、そのような主張をする必要などありません。
単に和解条項言違反を指摘すれば良いだけです。
>和解条項(
>>508 )の追記により、創価側は名誉毀損あたらなければ、争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明を
>することが可能ですよ。「シアトル事件裁判」では、創価側報道の真実性が否定されたことは無く、名誉毀損にもなっていません
今述べた通りであり、問題外です。
客観的根拠を欠く、アナタの妄想にすぎません。 (w
545 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/22(火) 10:20:04.08 ID:G/iz54K1
>>539 >創価学会がシアトル事件を二度と言わないと言う和解案は、
和解条項(
>>508 )に無い話を勝手に言っていても、現実には、和解後も創価側は宮原守男弁護士(
>>132-135 )の見解どおり
「シアトル事件裁判は完全勝利」と報道しており、日蓮正宗側が和解条項違反として訴えたことはありませよ。
546 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/22(火) 11:25:15.71 ID:G/iz54K1
>>540-544 >民事と刑事の違いはあるが冤罪の場合と比較も持ち出してね。
やれやれ、「法律ヲタ」などと名乗りながら、民事訴訟の話で「冤罪の場合と比較するのが理解しやすい」と言い出す気ですか?
刑事訴訟と民事訴訟では法律がそもそも別で、「民事と刑事の違いはあるが 」などと軽く流すような表現をしていること自体、
あなたが民事訴訟法の基礎知識を知らない相手を騙すための詭弁を使っていた証拠ですよ。
>サァ、訴訟上の和解に「確定判決と同一の効力」を生じさせる“効力発生要件”とは、
“効力発生要件”とやらの話がしたいならご自由にどうぞしてください。
>和解条項違反を問う新たな訴訟において、「名誉毀損」を主張する必要などないのです
やれやれ、日蓮正宗側も創価側も、「名誉毀損」でなければ和解条項に抵触しない旨の理解をしていますよ。
あなたが勝手に当事者双方と異なる主張を勝手にしているは、そもそもあなたがこの「シアトル事件裁判」をまったく知らない
証拠ですね。
>それを和解の本体と言える各条項(特に、和解条項第2.2)の中で明示しなくてはなりませんよ。
和解条項(
>>508 )が和解の本体なのですから「追記」も和解の本体内で明示されたことです。
追記は、和解条項第2.2の「趣旨」と明示しており、和解条項第2.2で原告・被告相互に規定した行為に関する、
裁判所が示したそもそもの「ねらい」であり、和解条項違反を訴える場合に無視できるものではありません。
>創価学会側の事実存在の主張に対して、一々名誉棄損を問題として訴訟を起こすことに
>なってしまうだけで、結局のところ紛争解決になりません。
あなたの解釈(単に和解条項言違反を指摘すれば良いだけ)だともっと訴訟を起こせることになりますよ。
あなたの話はいつもダブスタですね。
547 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/22(火) 11:41:19.23 ID:J7kvuwFK
>>546 >やれやれ、「法律ヲタ」などと名乗りながら、民事訴訟の話で「冤罪の場合と比較するのが理解しやすい」と言い出す気ですか?
>刑事訴訟と民事訴訟では法律がそもそも別で、「民事と刑事の違いはあるが 」などと軽く流すような表現をしていること自体、
>あなたが民事訴訟法の基礎知識を知らない相手を騙すための詭弁を使っていた証拠ですよ。
いやいや、冤罪と先行する有罪判決はまったく正当な例であってだな。
むしろあなたのこの記述からあなたがおよそ法学や訴訟というものについての
理解を欠いていることがわかるのですよ。
548 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/22(火) 13:54:34.57 ID:G/iz54K1
>>547 >いやいや、冤罪と先行する有罪判決はまったく正当な例であってだな。
民事訴訟の話で「冤罪」と「有罪判決」の話が正当な例とはなりません。
刑事訴訟と民事訴訟とでは法律が異なりまったく別のもので、民事訴訟に「冤罪」と「有罪判決」が存在すると勘違いして
いない限り、「正当な例」と勘違いすることもありません。
そもそも、刑事訴訟に「和解」は無く、刑事訴訟の終了時に「有罪・無罪」を確定した判決が存在することになります
このため、下級審の「有罪判決」が記録として残っても、上級審で「無罪判決」が出され確定すれば、
公式な裁判記録は上級審で確定した「無罪判決」になります。
「シアトル事件裁判」は民事訴訟であり、被告側の創価側報道に損害賠償責任等を根拠づける不法行為が認められないため、
一審判決では原告の請求は一切認められず、被告側主張の真実性が裁判記録として残りました。
控訴審では原告の請求が一切認められていない和解内容(
>>508 )が勧告され、原告・被告がそれに同意して訴訟は終了し、
被告側主張の真実性は和解内容でも否定されておらず、一審判決が公式な裁判記録として残っており、
原告側主張の真実性は和解内容でも認められておらず、公式な裁判記録として存在していないのが社会的事実です。
549 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/22(火) 14:05:20.92 ID:kxddN6CF
>>548 >被告側主張の真実性
もう主張しちゃダメだよ! って言われてるのにww
550 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/22(火) 15:05:10.29 ID:KYNHMe9X
文章として、より分かり易く訂正したいものはいろいろあるが、 これだけは、間違いとして訂正しておきましょう。 レス>543、の最後の段落に「そしてねェ、仮にそのような内容が和解条項として示された場合、 そのような結果になると 思っているのですか、アホさん。」とありますが、「そのような結果になると」 ではなくて、正しくは"どのような結果になると"です。 全文を示すと "そしてねェ、仮にそのような内容が和解条項として示された場合、'ど'のような結果になると 思っているのですか、アホさん。" です。 今朝、書き込んで直ぐに気付き訂正しようとしたのですが、連投規制でできず、時間的制約から 今になりました。 また、下らないレスがありますが、時間がありませんので後で…。 もしかすると、明日になってしまうかもしれませんけれどね。
551 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/22(火) 15:50:28.47 ID:J7kvuwFK
552 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/22(火) 15:54:29.28 ID:J7kvuwFK
数年前に創価LSで教えたことがあるが、あの学生さんたちだったら どう思うんだろうなあ。法律家としての当然の話と、 ご信心及び日蓮正宗憎しの思いと、どっちが勝つのだろう。
553 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/22(火) 16:22:13.30 ID:G/iz54K1
>>551 >ほらやっぱりなにもわかってない。
>>547 で「冤罪と先行する有罪判決はまったく正当な例」とする根拠を説明せず、
反論も出来ないのでは、お話になりませんね。
刑事訴訟と民事訴訟とでは法律が異なりまったく別のもので、民事訴訟に「冤罪」と「有罪判決」が存在すると勘違いして
いない限り、「正当な例」と勘違いすることもありません。
554 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/22(火) 16:26:21.76 ID:J7kvuwFK
>>553 あのさあ、裁判の法的構造自体は(弾劾主義の)刑事訴訟も
民事訴訟も一緒で、認定規範とかその他のところが違うだけなんだよね。
民訴を理解していない学生に刑訴教えるのに苦労するのはなんでだと思うの?
まあ、LSの学生がまさにアンタと一緒で基本中の基本を押さえてないからなんだけど(嘆息
555 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/22(火) 16:27:51.29 ID:J7kvuwFK
>>553 >刑事訴訟と民事訴訟とでは法律が異なりまったく別のもので
これだけでド素人以外のなにものでもないんだけど、自分じゃわかんないんだろうなあ。
556 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/22(火) 16:32:21.65 ID:J7kvuwFK
そうだ、思い出したが、創価LSで授業した時にまさに事実認定のところで色々とアレだったのだw
557 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/22(火) 16:52:26.93 ID:G/iz54K1
>>554-555 >民訴を理解していない学生に刑訴教えるのに苦労するのはなんでだと思うの?
無駄な質問をする前に、「冤罪と先行する有罪判決はまったく正当な例」とする根拠を説明したらどうですか?
>>549 >もう主張しちゃダメだよ! って言われてるのにww
言われてないから、宮原守男弁護士が「『創価新報』等の記事の内容が真実であるとの「心証」を
抱いたからにほかなりません」(
>>132-135 )とインタビューに答えているのです。
シアトル事件裁判の和解が成立した直後2002年2月上旬での宮原守男弁護士の談話やインタビューに対して、
日蓮正宗弁護団が和解条項違反として厳重抗議をしたらしいですが、翌年の2003年2月13日付聖教新聞においても、
宮原守男弁護士が『阿部日顕のシアトル事件については、すでに第1審東京地裁でその事実がすべて認定され、
昨年1月、控訴審の東京高裁で、訴えていた側の日蓮正宗が訴えを取り下げたことにより、創価学会側の大勝利で終了したことは、
記憶に新しいところであると思います。』との談話を掲載しており、日蓮正宗側の抗議がまったく通用していないことが分かります
シアトル事件裁判の和解内容に、日蓮正宗側が言うような「創価側報道を差し止める効果」が一切無いことは分かっていることです
558 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/22(火) 20:36:14.01 ID:LlSeyv8V
>>557 >言われてないから
言われてますww
■日本における裁判(第二審=和解=第一審無効)
創価学会は「シアトル事件・クロウ事件」を材料に第67代法主・日顕および日蓮正宗を攻撃することを禁じられている
日顕wiki
559 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/22(火) 22:22:47.80 ID:G/iz54K1
>>558 >言われてますww
じゃ、日顕wikiの記述が「間違い」ってことでしょ。
和解後、翌年の2003年2月13日付聖教新聞にも宮原守男弁護士の
『阿部日顕のシアトル事件については、すでに第1審東京地裁でその事実がすべて認定され、
昨年1月、控訴審の東京高裁で、訴えていた側の日蓮正宗が訴えを取り下げたことにより、
創価学会側の大勝利で終了したことは、記憶に新しいところであると思います。』という談話が掲載されており、
2006年5月11日付聖教新聞にも『「シアトル事件」裁判――1審判決が学会側の主張を全面的に認め、
日顕宗の請求を棄却。日顕宗は控訴したが、結局、日顕宗のほうから訴えを取り下げ、学会側の完全勝利
――02.1.31 東京高裁 終結』と報道しています。
ちゃんと検索すればシアトル事件裁判和解後にも創価側はシアトル事件裁判の報道を、創価側公式機関紙である
聖教新聞で何度もしているのが分かり、日顕wikiの記述が正しいとは言えません。
日顕を擁護する気はないが、 あんな醜い創価の老年の婦人部が「中出し」とか 口にしただけでぶん殴ってしまうべきだ 俺が日顕なら「ブスめ死ね!」ってぶん殴る。 少しでも可愛げがある娘ならともかく あんな醜い糞婆婆の痴態など誰が知りたいか? 【教訓】 老年の婦人部は顔がサッチーみたいな嫌われ者の 憎まれ顔だと言う自覚を持て!
561 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/22(火) 23:28:49.42 ID:J7kvuwFK
>>557 法学や裁判構造の基本を理解してない子にわざわざそれを理解させようとまでは思わないねえ。
あなたがいうような違いをもたらす(とあなたが思っている)、
民訴と刑訴とで違う規範を実際に挙げてみればいいですよ。
ま、無理ですけどね、そんなものは存在しませんから。
自分が正しいと思うならそのまま続けなさいな。バカにはされ続けるだろうけど、
ま、別にいいんじゃない、ご信心なんだし。
562 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/22(火) 23:30:45.23 ID:G/iz54K1
事実を「消滅」させる事など不可能で、シアトル事件を真実であると認定した1審判決は厳然と残る。
シアトル事件裁判は、日蓮正宗が創価学会を名誉毀損で訴えていながら、
原告の日蓮正宗が偽証や証拠捏造を行い(
>>481 )、地裁判決で完全敗訴(
>>191 に判決文のリンク)
控訴した日蓮正宗は高裁に無条件で訴えを取下げるように勧告(
>>508 )され、
原告の主張がまったく認められていない和解勧告を受け入れるしか無い日蓮正宗は、
「シアトル事件は嘘」と言う主張を取下げる意向を示し、創価学会に同意を求めた。
「シアトル事件は嘘」と言う争点が消滅し原告の請求が一切認められていない高裁の和解案を
創価側も受け入れ、和解が成立した。
日蓮正宗は、機関紙『大白法』号外などで「勝訴以上の大勝利」とデマを流したが、「事実を「消滅」させる事など不可能」であり
学会側弁護団長・宮原守男弁護士は「宗門側は、自ら訴えを取り下げざるを得なくなった事実を言い繕うために
強がっているに過ぎないのです」と、日蓮正宗側のデマを完全に論破(
>>132-135 )した。
和解内容で日蓮正宗は名誉毀損となる行為を禁止され、「シアトル事件の真実性」を報道した相手に対し「嘘」「デッチあげ」
「捏造」等は名誉毀損にあたる行為になるため、名誉毀損訴訟の原告が逆に訴訟の基本主張を名誉毀損にあたる行為に認定されるという
原告が完全敗北している和解案を高裁から勧告されたことになる。
ただ単に「敗訴しなかった」と言えるだけの和解内容に対し、日蓮正宗が「勝訴以上の大勝利」などと言うのはただのデマであり、
「創価に対して報道差し止めの和解条項」なども、和解後の創価側報道から言えば、日蓮正宗側のデマとしか言いようがない。
563 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/22(火) 23:38:25.49 ID:G/iz54K1
>>561 >法学や裁判構造の基本を理解してない子にわざわざそれを理解させようとまでは思わないねえ。
説明能力や論証能力に欠けた人の典型的な言い分けですね。
あなたが職業として教職についているのなら、その資質も疑問視されるコメントですね。
564 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2014/07/23(水) 00:50:17.38 ID:fFIXPyZa
>>563 疑問視してくれてありがとうw
学生相手に説明するのは職務だが、アンタの相手をするのは職務じゃないのでねえwww
「イトマン、ウーマン、キンマンコ」 下衆ども大爆笑! ・・・これが創価のクオリティ
566 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/23(水) 08:36:07.86 ID:tG23iHVC
>>546 >やれやれ、「法律ヲタ」などと名乗りながら、民事訴訟の話で「冤罪の場合と比較するのが理解しやすい」と言い出す気ですか?
>刑事訴訟と民事訴訟では法律がそもそも別で、「民事と刑事の違いはあるが 」などと軽く流すような表現をしていること自体、
>あなたが民事訴訟法の基礎知識を知らない相手を騙すための詭弁を使っていた証拠ですよ。
やれやれ、民事訴訟法どころか、法律を議論するに足る法律の基礎的知識すら全く持っていない
にもかかわらずあたかも議論したかのような気になっているアホさん向けの説明として、最適としか
考えられない説明ですよ。
何しろ、無知蒙昧君自身が設定した議論の範囲内では、民事と刑事の法律的相違など、理論的に
問題とはなりませんからね。
それとも、この場合に法的になぜ区別しなければならないかに関する説明に、無駄な挑戦を
アナタがしてみますか?
それでは、さっそく法論理に則り説明していただきましょうね。
アナタが問題設定した「事実を「消滅」させる事など不可能で、シアトル事件を真実であると認定した
1審判決は厳然と残る。」なる話が、民事ではなく刑事の場合は妥当しないとする理論的根拠は
一体どのようなものなのですか?
他の方が書いたレス(
>>517 )ですが、以下のようにあります。
>
>>516 >>事実を「消滅」させる事など不可能で、シアトル事件を真実であると認定した1審判決は厳然と残る。
>
>その通りだ。
>足利事件に於いては、再審で無罪が確定したものの、最高裁で女児殺害の罪で無期懲役の判決が下された事実は厳然と残る。
567 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/23(水) 08:40:17.48 ID:tG23iHVC
(レス>566の続き)
これは、>507でアナタが言った、『法的に失効した判決であっても、判決が「存在した」という
「社会的事実として消滅しない」という効果・効力が残ります』なる話を受けたもので
あるわけであって、更に遡れば、例えばアナタのレス
>>394 などで言っている「公式記録」
としての効果・効力云々という話になり、更には、「策1審判決は、有効に存在していると
いうことですか。」なる問いに対して答えた宮原弁護士と称する人物による『下田裁判長が
下した1審判決は裁判例として厳然と残り、裁判所に公式記録として保管されます。
「創価新報」の報道が名誉毀損だという訴えを取り下げたわけですから、「創価新報」の
報道と、全文250ページにわたってそれが真実であると認定した1審判決は、厳然と
残っているのです。』なる話に端を発しているわけです。
既に何度も論じてきた事ではありますが、単なる存在の事実について有効・無効も無い
わけであって(例えば、幾ら妄想まみれであっても、アナタの存在の事実については、
存在するか否かが問題なのであって、存否の事実に有効も無効もないですよね。)、
宮原氏なる人物は、失効した判決に明らかに何らかの法的効力があるかのように
装っているとしか言いようのない発言をしています。
(続けて、宮原氏なる人物が述べている内容からも、そのように言えますよ。)
おそらく宮原氏なる人物のこうした発言には、法律を知らない信者を誤誘導する意図が
含まれるのであろうと推測されますね。
こうした一連の主張内容をまとめれば、"上訴(や再審)などで効果・効力を失った原判決も、
事実としては裁判所にその記録が保管され存在するのであるから、判決としての効果・効力
がある。"という事になるはずです。
それならば、その問題が、なぜ民事と刑事とでは異なることになるのか、そのように主張する
根拠について、「詭弁を使」わずアナタに法論理に基づいた説明を求めなくてはなくては
なりません。
問題としている件は、民事・刑事で異なりませんよ。
568 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/23(水) 08:42:57.35 ID:tG23iHVC
(レス>567の続き)
>"効力発生要件"とやらの話がしたいならご自由にどうぞしてください。
和解の成立要件と、和解に「確定判決と同一の効力」が生ずる効力発生要件の
区別すらつかない無知蒙昧さんがウソ・デタラメを「自由に」レスしても、
周り中が迷惑するだけですよ。
>やれやれ、日蓮正宗側も創価側も、「名誉毀損」でなければ和解条項に抵触しない旨の理解をしていますよ。
やれやれ、和解の成立要件と、和解に「確定判決と同一の効力」が生ずる効力発生要件
の区別が出来ない事を始め、様々な法律の基礎知識を欠く事実を示してきた無知蒙昧君が、
またデタラメな理解をしていますよ。
>和解条項(
>>508 )が和解の本体なのですから「追記」も和解の本体内で明示されたことです。
Pu! それならば、何故わざわざ「追記」などとしたのですか?
アナタのように考えるなら、例えばですが、"和解条項第2.2"に含めるなり"和解条項第2.5"と
するなどして規定すべきものという事になりますよ。
たぶん、アナタの妄想世界の法律には、"第○条○項○号"としての条文だけではなく、
「追記」なんていう条文が存在するのでしょうね。
だから、アナタはその「追記」なんていう条文を解釈して、ワケの分からない事を
言い続けているのでしょう。
私は、不勉強にして「追記」なんていう条文を見た事はありませんけれどね。 (w
569 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :2014/07/23(水) 08:47:10.50 ID:tG23iHVC
(レス>568の続き) >あなたの解釈(単に和解条項言違反を指摘すれば良いだけ)だともっと訴訟を起こせることになりますよ。 >あなたの話はいつもダブスタですね。 何を言っているのですか。 本来そうでなくてはならないように、相手方が「争点にかかる事実の摘示,意見ないし論評の 表明をしない」和解条項違反をしなければ良いだけの話です。 私のように理解するなら、和解条項に抵触するか否かを一律に判断しやすいのに対して、 アナタの言うように理解すると、何が和解条項に抵触し、何は名誉棄損に該当せずに 和解条項違反とならないのかが常に問題となるのであって、紛争の種を蒔いているような ものでしかないのです。 アナタの話はいつもアホですね。
570 :
法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw :
2014/07/23(水) 08:53:32.87 ID:tG23iHVC 次から次とイイカゲンな事を書き散らかされるので、その対応に追われ、下書きはしたものの
書き込めなかったモノが色々とあります。
その一部を書き込んでおきます。
(レス>505の続き)
回り道をいたしましたけれど、そのような実態とは異なる内容の示されている和解ですが、しかし、
アナタは「和解勧告(
>>270-271 )に理由が明示されていますよ」と言うのですから、その和解に
示されている内容を否定などしないわけですよね。
とすれば、既に述べたように、そこにはアナタの主張を否定する内容がまさに書かれている
のですが、どうして、それは無視するのですか、御都合主義の妄想君?
レス>488で示したように、事実を確定するには、証拠上、時間的にも空間的にもまた言語上
ないし制度的にも、通常の訴訟に比して、格段に多くの障害があるとした上で、「双方の当事者,
代理人の努力自体は多とするものの,これ以上事実の解明に努力することが上記1の趣旨に
沿うとはいい難いこと」と述べているわけですが、裁判所において既に心証が形成され
『「シアトル事件はあった」と高裁が判断』しているのであれば、「これ以上事実の解明に努力する」
必要など訴訟上は一切無いわけであって、アナタの言っている事が否定されるだけです。
裁判所は、事実が解明されてはいないと判断しているから、あのように述べている
と言う話になるだけです。
>原告の請求を一切認めていない和解内容(
>>270-271 )だからですよ。
いいえ、それは違います。
これも既に述べている事ですよ。
確かに損害賠償請求については認めていませんが、その根底に存在する名誉棄損自体については、
それを行えないようにしているわけであって、そもそも創価学会側のあのような類の行為に
名誉棄損など存在し(え)ないのであれば、そのように言論を封ずる必要など無いのです。
(この項まだ続きますが、少なくとも連投規制を受けますね。 もしかすると、スレッドも終わりかな?)