448 :
評論家:05/02/06 19:41:37 ID:Fw07fhVq
創価学会のおかげで日本の共産化を免れた。
これだけでも日本に多大な貢献をしたと言えますね。
449 :
いけ!だ、だいさく?:05/02/06 19:44:17 ID:PoEAPBhl
創価学会がなかったら、どうだったんだろうね。
450 :
評論家:05/02/06 19:49:48 ID:Fw07fhVq
日本は朝鮮民族みたいに、分割統治されていただろうね。
451 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/15 14:32:35 ID:fxp+uinr
『 違 法 』ではありません。
『 違 憲 』です。
宗教法人 創価学会
454 :
鬼太郎:05/02/21 15:53:50 ID:bM+A5HsS
何かの間違いではーーーーーーーー。
素朴な質問!
何の間違い?
456 :
:05/02/22 14:55:43 ID:YGQn93v3
違反じゃないのって、層化の人に聞いたら、
じゃあ構成会はどうなんだって逆ギレされた。
と言うことは認めてるんだろうな。
457 :
T.I.NPO☆MAN@国際派! ◆52.FsIEe7o :05/02/22 19:52:32 ID:y9t0igI+
違憲?
どう考えてもそうはならないよねえ。
>>457 >違憲?
>どう考えてもそうはならないよねえ。
説明が何も、なされない否定。
小学生以下。
459 :
T.I.NPO☆MAN@国際派! ◆52.FsIEe7o :05/02/22 20:30:16 ID:y9t0igI+
うお!
レスあったね。
>>458 説明の必要があるのかねえ?
説明・・・憲法だから。 以上。
3時間後にまた。
461 :
T.I.NPO☆MAN@国際派! ◆52.FsIEe7o :05/02/23 18:27:49 ID:/JBE9AwE
>>460 おお!久しぶり!元気だったかい?
こないだの話に戻るけどさあ。
やっぱ滝川クリステルだったろお?俺の言ったとおりだったろお?
あ゛〜小学生にこの矛盾を質問されたら答えられねー。
463 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/23 22:46:04 ID:II9c5eU/
ヽ、 ヽ ヽ 、 ヽ
)ヽ、_,,,..._ ヽ、_, げえッ───────!!!
iー-、::_: `、ゝ_,,- ノ ( ) 、 )
ノ::`ー_-_ノ ノ ノ_,-"イ / ` 、ノ `i ( l
,-、 |::::.ヽ _。ヽ:: /_。フ' |ノ ヽ、 i、 ノ
|6`i/:::. ,,-.―'' /i|.ー-、. |
ヽ ::: i :: ⌒ : | <・・に、日蓮御書に
>>1の死が予言されているッ!?
ヽ`l | :: /ニ`i / 救われるにはもう遅い!?
`|:. ヽ、 i_,,,、/ / ,へ___
,|:::._ヽ___/ _//`ー--、ニ=--―,
| ̄ ̄ ̄ ̄||| ̄| / / / __  ̄ ̄`¬
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄○ ̄ ̄ヽ | // / / 三三三 /
立正佼成会も政教分離違反だ立正佼成会も政教分離違反だ立正佼成会も政教分離違反だ
立正佼成会も政教分離違反だ立正佼成会も政教分離違反だ立正佼成会も政教分離違反だ
立正佼成会も政教分離違反だ立正佼成会も政教分離違反だ立正佼成会も政教分離違反だ
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立正佼成会も政教分離違反だ立正佼成会も政教分離違反だ立正佼成会も政教分離違反だ
立正佼成会も政教分離違反だ立正佼成会も政教分離違反だ立正佼成会も政教分離違反だ
立正佼成会も政教分離違反だ立正佼成会も政教分離違反だ立正佼成会も政教分離違反だ
立正佼成会も政教分離違反だ立正佼成会も政教分離違反だ立正佼成会も政教分離違反だ
立正佼成会も政教分離違反だ立正佼成会も政教分離違反だ立正佼成会も政教分離違反だ
立正佼成会も政教分離違反だ立正佼成会も政教分離違反だ立正佼成会も政教分離違反だ
>>1 はぁぁぁぁぁぁ?
立正佼成会も民主党と政教一致してるじゃねぇぇぇかボケが
>>1 はぁぁぁぁぁぁ?
立正佼成会も民主党と政教一致してるじゃねぇぇぇかボケが
>>1 はぁぁぁぁぁぁ?
立正佼成会も民主党と政教一致してるじゃねぇぇぇかボケが
人がやってたら自分がやっていいと思のは、餓鬼の証拠
>>467 はぁぁぁぁぁぁ?
支援団体と支配団体の区別くらい観念しろよボケが
創価学会の椰子は二言めには「誰かもやっている」だね。
そんな幼稚な考えで入信してるのか。
何の説明にもなってないよ。
age
469
おめーが観念しろよゾンビが
池田大作も財務をやっているのかな?
474 :
豚児 ◆IcsgilqCzc :05/03/06 21:59:11 ID:w7VGbJRZ
ソーサリアンちょっと言葉を
憶えたんだね。
475 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/07 18:23:49 ID:9U740aSW
公明党が政教分離に違反しているかというと、していない。
そもそも政教分離とは政府(ここでいう「政府」とは、行政府だけのことではなく、国家権力あるいは公権力一般を指している。
したがって、行政権のほか立法権・司法権も含むし、地方公共団体も含む)
と宗教一般あるいは特定の宗教・宗派とを分離することをいう。政府を宗教に対して中立の立場におくことと言い換えてもよいであろう。
「分離」しあるいは「中立」を保つとは、政府が、宗教一般あるいは特定の宗教・宗派に対して、援助も圧迫もしないことをいう。
例えば、政府が、税金で、キリスト教を宣教するための文書を作成して国民に配布することも、
キリスト教を批判する文書を作成して国民に配布することも、ともに政教分離に反していることになる。
さてこの定義に公明党を当てはめて考えてみると、公明党と創価学会が関わり合いがあることは否定できないが、
国民一般に対し、創価学会の理念を「援助」あるいは「圧迫」しているとまでは断じ難く、
また公明党の存在により我ら国民が苦痛を被ったともいえず、政教分離の理念に違反しない。
そもそも国家権力と宗教の関わり合いを一切なくす事は不可能であり、また実はかえって不都合を招くことが多い。
その理由をよく考えてみて欲しいと思う。
476 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/07 18:43:46 ID:7Tw52ZoB
通説が法学的に絶対の妥当性を備えているかというと、そうでもない。
478 :
大家:2005/04/09(土) 23:41:23 ID:???
公明党が憲法違反なら、裁判で解党判決でも貰うんだな 禿藁
>>478 そんな財力と暇があれば、だれでも訴訟してるよ。
>>470 創価に入信するやつは殆ど自営業者とかだろ。
なぜなら創価関連の仕事が回ってくるから、信者の大半は生活のために入信してんでしょ。
ホントに創価の教義に信服してる信者なんてほとんどいないよ
482 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/21(木) 13:42:06 ID:gjSv5KXr
>>476は法曹界にいる儲だろ。 選挙の時、信者を使って集票を行う。しかも、投票干渉や選挙妨害などの違法行為を儲にさせる。 犬作の証人喚問は公明が与党になってなくなった。
483 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/23(土) 19:22:04 ID:YmBIlt48
公明党ウェブサイトより引用
公明党と創価学会の関係について(ID:06)
質問
公明党と創価学会の関係は?
回答
政党と支持団体の関係です。
各政党を労働組合や各種団体などが支持する関係と同類です。
公明党と創価学会は不定期で「連絡協議会」を開催し、協議内容はマスコミ公開されています。
一部週刊誌等で「政教一致だ」とか「憲法20条に違反した関係にある」等の記事が掲載されることがありますが、
全く的外れな批判であり、既に国会の論戦の場でも決着済みのことです。
そもそも、憲法が定める「政教分離」原則の意味は、憲法が宗教団体の政治活動を禁止しているということではありません。
内閣法制局は「憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、
国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。
それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない」
(大森内閣法制局長官の国会答弁趣旨=1999年7月15日)としています。
憲法が規制対象としているのは、「国家権力」の側です。
つまり、創価学会という支持団体(宗教法人)が公明党という政党を支援することは、なんら憲法違反になりません。
国家権力が、ある特定の宗教を擁護したり、国民に強制するようなことを禁じているのが「政教分離」原則です。
具体的に言うと、先の戦前・戦中に実際にあった事実として軍事政権・国家(政)が、
一定の「国家神道」(教)を強要したり、天皇陛下を神に祭り上げ、思想統制を図ろうとしたことなどです。
この反省に立ち、信教の自由、言論の自由、結社の自由−−などが定められ、「政教分離の原則」が条文に記載されたのです。
>>483 法律(憲法)上の『「政教分離」原則』の問題としては、そこに書いてある事は
一応妥当するであろう。
しかし、「政教分離」一般を、そしてその裏にある概念としての「政教一致」を、
法的範疇のみで捉えなくてはならないとする(合理的)理由などないであろう。
創価学会と公明党の関係は、そのような意味において問題とされるべきことなのだ。
両者の関係は、政教一致以外の何物でもなく、今日の社会においては、(一定の
限度で)批判されるべきものとしか、私には思えない。
公明党議員が、創価学会の文化会館で演説してるし一般宅への座談会にも出席しているし
政教分離なんて無視しまくりじゃん。
>>483 あなたの反論を期待しております。
(テグスネひいてお待ちしております。)
487 :
◆yotEKqtx4E :2005/04/23(土) 23:53:15 ID:O9oL6ZEu
>>484 >一応妥当するであろう
一応をつける理由はなんやろ
>法的範疇のみで捉えなくてはならないとする(合理的)理由などないであろう。
単なる持論ですね
法的範疇以外で捉えると言うことなのかな
(*´・д・)(・д・`*)ネー
>>487 ◆yotEKqtx4E殿
〔順番を逆にしてお答えいたします。〕
>単なる持論ですね
「持論」と言う事が、単に“その人が常に主張している意見・議論(広辞苑)”と
言う意味だけで使われているなら確かに「持論」ですが、本来とは異なるそれ以外の
意味をそこにあなたが含めているなら、違う可能性が高いと思いますよ。
つまり、私のみが主張する普遍性に欠ける意見・議論というような意味を
こめているのなら、と言う前提ですが…。
もっとも、単に“持論ですね”とせず、「単なる持論ですね」と表現している点から
考えると、私の言う前提もあながち間違ってはいないように思えますけれど。
(アララ、やはり火狐で一度書き込むと、こちらの名前欄が変わってしまいますね。
注意しないと板に表示されるハンドルに、また問題が生じます。面倒だ。)
>一応をつける理由はなんやろ
レス484は、487の内容に対して書いたものです。
先にも484自体で書きましたが、「法律(憲法)上の『「政教分離」原則』の
問題としては、そこに書いてある事は「妥当」なものだと思いますが、そこの
範疇に限定しなければ、実質的に「公明党と創価学会の関係」は政教一致
だからですよ。
法的概念としての『「政教分離」原則』に限定せずに「政教分離」を考えるならば、
必ずしもレス483に書かれた事すべてをそのまま肯定するわけには行きません。
“一応”をつけた理由の現時点における対外的説明としては、一応この程度に
しておきます。
(あれ? こちらでは名前欄を直して送信したのに何故こうなるんだ?
レス489は私のレスです。)
>法的範疇以外で捉えると言うことなのかな
今述べましたように、そのとおりです。
明確にする必要は特にないと思いますが、あえて言うなら“社会的・政治的に”
という事になるであろうと考えています。
(もちろん、法的意味合いを完全に無視するという話ではありません。だから
「法的範疇のみで・・・」と言っているのです。)
それでは話の導入として、まず、一般的な国語辞典が「政教分離」をどのように
解説しているのか見てみましょう。
「政治と宗教を分離し、互いに干渉することを禁止すること。日本国憲法は、
信教の自由を保障し、国・地方公共団体が、特定の宗教団体に特権を与えたり、
宗教的活動を行なったりすることなどを禁止し、政教分離の原則を定める。
国教分離。 (三省堂 大辞林)」
「政治と宗教の結びつきを切ること。宗教団体が政治に介入することも、また、
国家が宗教団体や個人の信仰に干渉することをも禁止するという原則。
(小学館 大辞泉)」
(なお、岩波書店の広辞苑も見てみましたが、手もとにあるのは二・三版であり
古いせいかどうか分かりませんけれども、「政教」なる項目はありましたが
「政教分離」の項目自体はありませんでした。)
お解りになると思いますが、国語辞典の解説によれば、もちろん法律用語・概念も
意識されてはいるにしても、意味・概念をそこに限定しているわけではありません。
(憲法も含め)法的に問題とされると言う事は、社会において現実に問題となった内容
の後追いとなる場合が当然に多いのであって、世の中で未だ顕在化していない問題の
先取りを法律がすると言う事は、法律というものの性格上なかなか難しいことでもあります。
憲法上の『「政教分離」原則』も、過去の人類の経験・歴史をもとにして生まれたものであり、
政教分離原則も、その過去の経験・歴史に拘束されるのは致し方のないことでありましょう。
また、現実に社会に生起した問題を法律問題として扱う場合には、何らかの(合理的な)
理由から、必ずしも社会的問題のすべてをその対象としうるとは限りません。
例えば、今現在、いわゆるストーカー規制法という法律が存在しますが、社会で問題と
なりうるすべてのストーカー行為を規制対象とはしていないことなども、その一例として
あげる事ができるように思います。
当然の事ですが憲法上の『「政教分離」原則』も、ある意味でそのような制約が
存在するのであり、創価学会と公明党の関係を「政教分離(ないし、政教一致)」の
問題として考える時にも、それを意識しないわけには行かないのです。
(ウソだろう。オートコンプリートに任せると駄目なんだ。レス491も私です。)
導入としては、これぐらいにしておきます。
今後何をどのような方向で述べるかについては、実は私はこの問題を何度かこの板で
論じてきたのであり、基本的には過去に述べた事の繰り返しになるつもりでおります。
(今回は、あまり余計な邪魔をされることなく書きたいものです。)
書き込むつもりでいたら、2ch専用ブラウザにトラブルが生じたようで困っています。
他のブラウザ(ファイアー・フォックス)で書き込みますが、こちらも過去にハンドルや
トリップがまともに表示されなくなった事があってなどと心配していたら、案の定…。
ゆっくり気長に書き込みましょう。
よろしくお願いします。
493 :
:2005/04/25(月) 00:49:53 ID:???
>>487 ◆yotEKqtx4E殿
レスをいただけないのでしょうかね?
何か、続きを書く気がしなくなるなぁ。
なんとか、今日三日の憲法記念日に間にあったようで…。
今日は憲法記念日でありますので、それに相応しい話題を一つ。
どこに書こうか迷ったのですが、このスレがよさそうです。
(どうやら、このスレで先に述べようとした政教分離の問題は無視されたようですね。
その問題は、論争相手がいないと面白くないのですよ。)
本日の新聞などを見ますと、憲法記念日に相応しい記事や社説その他が
目に付きます。
その中から、私が特にここで紹介したいと思ったものを一つ挙げておきましょう。
それは、中日新聞の「見過ごせぬ“戦後”否定」(2005/5/3)と題する憲法改正を
めぐる問題を扱った社説です。
基本的にこの(中日新聞社の)社説は護憲的立場から書かれたものであり、その点
私の考えと共通するものがありますが、立場を異にする方にも是非お読みいただき、
御自身の御見解の再認識のよすがとなりますよう期待いたします。(別に、護憲的
立場に変われなどとここでは申しませんから、気軽に読んでみてください。)
ttp://www.chunichi.co.jp/sha/index.shtml (05年5月3日の社説が出なかったら、同ページの「バックナンバーはこちら」からどうぞ。
なお、5月1日、5月2日の社説も憲法関連のものであり、面白いと思います。)
ところで、社説本文はお読みいただくとして、そこで触れられていない事で憲法知識
として御紹介しておきたい点があります。
社説本文の中にもありますように、大日本帝国憲法では、実際の文言自体は
各条文によって多少異なるのですが、一般に『国民の権利に「法律の範囲内で」
という留保』(いわゆる“法律の留保”型の権利保障)がなされていたのですが、
日本国憲法における人権保障との対比におけるその問題点は今は措くとして、
明治憲法においても信教の自由に関しては条文の文言上は“法律の留保”が
規定されておらず、一見したところ、今日の日本国憲法の人権保障と異ならない
ように思えます。
つまり、法律によっても、権力側の意のままに当該信教の自由を制約する事は
できないかのように見えるわけです。
大日本帝国憲法 第28条
日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
比較のために、(今日流に言えば)表現・集会・結社の自由に関する明治憲法の
規定である第29条も挙げておきます。
日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
しかし、これは“法律の留保”型の権利保障の体系の中ではそのようにはならず、
逆の形の更に問題のある結果を生じてしまいました。
つまり、法律に基づかなくとも(安寧秩序を妨げたり臣民としての義務に背く
と言う事を理由に)信教の自由の制約が可能であるとする、(憲)法的根拠と
されてしまったのです。
今日の憲法改正論議における改正論者がこのような方向を志向してはいないと
しても、憲法改正については必要充分な関心を払い、我々自身の行く末を自己の
責任で決めるべきでしょう。 (以上、終わります)