>>596-599、以上、慌てて書いたもので、今読み返すと意味が分かりにくいかもしれないですね。
なにかあったら、質問してください。
後日答えます。
今日は、おしまいとさせていただきます。
602 :
601さんへ:03/03/12 03:51 ID:Ehzldb6m
質問です。
1、なぜ一審は破棄されなかったのですか?
2、なぜ和解以降、原告側(日蓮正宗)による「クロウ事件」への詳しい論及が制限されたのですか?
御考えを聞かせて下さい。
また、この件についてどこかで述べられていたら、書かれている場所を教えて下さい。
よろしくお願いします。それでは失礼します。
>>594 >昔からと言うなら何故、創価は矢野に対して不支持を表明しなかったのかな?
答えは簡単。矢野が層化に牙を剥いていなかったからだろう。
層化は善玉も悪玉も徹底的に利用する。
今回の矢野叩きの兆候も、最近の矢野の動向を踏まえてのものと思われる。
「後出しじゃんけん」と言うのは、ちと意味不明な譬えだな(ワラ
せいぜい「ご都合主義」ぐらいがいいんじゃないか。
以下は和解後に弁護士が話していることです。ここまで言える「和解」だということです。
裁判では、クロウ夫人が3回にわたって出廷し、阿部日顕がシアトルで御授戒のあと、宿泊していたオリンピックホテルから深夜一人で外出し、売春婦とトラブルを起こして警察沙汰になり、クロウ夫人が駆けつけて事なきを得た事実を明確に証言しました。
その現場に立ち会った警察官であるスプリンクル氏も、これを裏付ける証言をし、もう一人の警察官であるメイリー氏も、同様の宣誓供述書を提出しました。
これに対し、阿部日顕は、当初の全面否定から3年以上も経過して、クロウ夫人の出廷直前になって、突然、実は飲酒のためにホテルから外出したと主張を変転させるに至り、
さらに、法廷での自らの供述では、それまで一貫して認めていたオリンピックホテルで宿泊したという事実自体を否定するという、実にいい加減な供述の変転を見せ、その他、随所で不自然な言い訳に終始いたしました。
たとえば、飲酒した酒場であるとして自らその店の写真を証拠提出しておきながら、法廷では、入ったかどうかきわめて曖昧にしてしまい、その店の客観的状況と全く食い違う供述をしたり、飲酒してホテルに帰室して
「さあ寝よう、午后1時」と手帳に記載してあるから、午前2時ころに起きたとされる売春婦トラブルはあり得ないと供述しましたが、実はその記載は後日になされたものであることが、
複数の科学的鑑定によって明確に立証されてしまうなど、阿部日顕の法廷での言い訳供述は完全に破綻したのです。(2002.2.1.聖教)
宮原弁護士の和解後の談話2
このような阿部日顕の法廷でのいい加減な態度を直接目の当たりにした第1審の裁判所は、全記録を精査したうえ、クロウ夫人とスプリンクル氏の証言やメイリー氏の供述の「信用性は高い」とし、
阿部日顕の言い分を「阿部の供述は信用することができない」として排斥しました。
そして、阿部日顕のシアトルでの売春婦との行状につき、
「阿部は、(中略)売春婦に対し、ヌード写真を撮らせてくれるように頼み、売春婦と性行為を行った。その後、(中略)売春婦らと、右ヌード写真撮影ないし性行為の料金の支払について、トラブルになった」
と明確に認定するなどし、創価新報等の記事の真実性を認めて、学会側全面勝訴の判決を下したわけです。
(2002.2.1.聖教)
606 :
:03/03/12 12:49 ID:???
つまり、判決文を引用する形で「阿部は売春婦と性行為を行った」と認定された、と言っても、
阿部は、もう2度と名誉毀損の裁判を起こせないという「和解」だったのね。
これなら、和解に応じてあげても十分よ。自分で起こして自分で取り下げちゃうんだから。
納得納得。
608 :
583です。599さんありがとう、:03/03/12 15:44 ID:uvOrzpSb
ご指摘ありがとうございます。
ところで、宗門はあまり訴訟テクニックには詳しくなく、
訴訟べたという気がします。
和解には中傷という形では述べないとの点を創価は受諾した訳ですが、
受諾理由の中に1審の勝訴に至った経緯を書くという方法で「事実は認定された」との
錯誤を会員に招いたやり方は607のような馬鹿がいることからも、成功しているようです。(苦藁)
(名誉毀損(シアトル事件に限る)としての裁判を創価学会に対しては起こせない。しかし、
創価学会員には起こせるし、起訴されれば、607のような創価学会員はシアトル事件があったという
事実を証明しなければならない。(高裁判断ならびに創価、宗門の了解事項は「事実は不明」)であり、
これを覆すことは無理だろう。)
607は当該、宗門から告訴されれば、名誉毀損になるとは知らないようですし、
創価学会の宣伝のうまさは、創価、宗門、高裁の三方で了解された「事実確認は不明」を
和解文の中だけしか述べず、死んでしまった1審の経緯を述べるというやり方で、さも事実だったと
(この点を事実とすると、和解案と反するから、少しでも理解力があればわかるだろうに無能の人は困ったものだ。)
錯誤させて、607のように自分の方から一方的に取り下げたと思わせた点が、慎重に練り上げた
文章(和解案に抵触しないようにわかりにくく書いてあるが)であることを
想起させます。(和解案受諾=取り下げは1セット、創価も同意しないとだめ。なお、
宗門は和解相手の創価に対して、和解違反があれば裁判を起こせる。)
むろん、和解相手ではない1創価学会員には当然に名誉毀損で訴えることができる。
が、宗門や創価の法人が個人を相手にしたその手の訴訟をしたとは聞いたことが無いので
現実的には無いだろう。
609 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/03/12 15:45 ID:JXXHG2XX
610 :
607よ、和解違反に対しては訴訟を起こせるんだよ:03/03/12 15:51 ID:uvOrzpSb
創価の和解受諾にいたる説明(苦笑)以降に、シアトル事件は事実との単独の報道は
聖教新聞などにされているのか?
ぜんぜん、されてないだろう。和解受諾に至る経緯でなら、和解違反にならない範囲で
逃れれれるが、お前のように1審だけの抜書きのみの報道はされてないだろう。
和解違反で訴えれらたら、負けるからだよ。
で、和解には607が事実というような事を「無かった」と否定できるとあり、
その「無かった」と否定できる部分に対しても、創価学会は了解している。
>>601 >>584の方とあなたは、別人だったんですね。ここには、法律に詳しい方が
大勢いるようですね。
>>584の過去ログを読ませてもらいました。
膨大な文章に加え同じ議論の繰り返しで正直言って、ぐったりしてます。
このスレが同じ運命をたどらない事を願います。
だんだん法律に興味が出てきたのでお言葉に甘えて一つだけ質問させて下さい。
控訴審の途中で原告側が和解に同意したのに被告側が和解に同意しないケース
は、よくあるのでしょうか?また、その場合、控訴審は、続行されるという
事でしょうか?もし私が被告の立場なら訴えを取下げてくれるなら喜んで和解に
同意するかなあと思ったもので。
612 :
607:03/03/12 17:25 ID:???
私は裁判の当事者でも、和解の当事者でもありませんわ。
私を被告にして、日顕さんが、もう一度、シアトル事件を争うなら、受けてたちますよ。
>>596-599、601です。
一つ訂正と言ったらいいか補足と言うべきか、ともかく書いておきます。
>>597-598で、私は「
>>543(氏)」と何度か書いていますが、この大部分は正しくは
「
>>563(氏)」ですね。
ただ私は、条文の表記の仕方などから見て、同一人物であろうと思っていますが。
>>602さん、申し訳ありません。
今日はあまりにも忙しいので、私の身に何事もなければ明日以降ということで…。
1だけなら、理屈は簡単な事なんですが、実は2は、何を問わんとしていらっしゃるのか
今ひとつ分かりにくく感じています。
もしかすると、あなたが聞きたい内容とは関係ない答えになってしまうかもしれません。
>>611 シビックさん
はい、私と
>>584さんは別人です。
確かに、一般適法学士程度の法律知識を越えるであろうと思われる方が、
いらっしゃいますね。(もっとも私は法学部出身ではないので、どの程度の事を
大学で学ぶのか良く知りませんが。)
ご質問の件、控訴審で和解に同意しない割合は、わかりません。
もちろんあるでしょうけれど、おそらく一審よりは少ないであろうと思いますが、
これも気にした事がありませんので。
で、それ以上に知っておいてほしいのは、和解と言っても、一種類だけでは
ないんですよ。
控訴審が続行されるかについては、それ以外に何事もなければ、当然基本的には
そうなります。
これらの点については、後日また機会があったら述べます。
>>608さん。
宗門側が訴訟下手なのかは…。そんな気がしないではないですが…。
それ以下に書いてある事は、私も気になっていた事です。
もっとも私は、アンチと言うだけであって日蓮正宗法華講員ではありませんし
(無宗教です)、資料などを持っているわけでもありません。
気になる事があって学会側の言っていることを調べたときに、学会側弁護士の
言っている事が、法的には承服できないと思っただけです。
それと、それぞれのレスを読んでみて、
>>604-605>>607は、分かっていないの
ではなく、確信犯である可能性もあるように思っています。
>>604-605殿、
>>607殿
いい加減なことを書くな。
知らないだけなのか、それとも分かって書いているのか、答えろ。
>>612 やってみてくれ。
頼んだぞ。(藁
>>612 クロウって不審死を遂げたんじゃなかったっけ?)w
もう一つだけ書いておこう。
>>612 >私は裁判の当事者でも、和解の当事者でもありませんわ。
やはり、確信犯だったか。
618 :
583です。:03/03/12 21:00 ID:uvOrzpSb
612は確信犯ですが、ここのサイトでよくある低俗アンチの池田氏ねとほぼ同類の
中傷野郎ですよ。訴訟をかける方が圧倒的に多い創価学会すら低俗アンチを
訴えてませんから、ただでさえ原告にならない宗門が、ゴミのような低俗創価を
相手にする訳は無いでしょう。
(大石寺前で大看板でも出せば相手にしてくれるよ。ゴミ君)
宗門や創価の役員が2チャンネルを見る可能性も少ないでしょうし、犬がきゃんきゃん吠えてる
程度の扱いなんでしょうね。
暁闇二回目の読了。読めば読むほど心が晴れる。
すいません。619は私です。
621 :
:03/03/13 00:24 ID:???
>>619 北朝鮮や総連も似たようなもんだが、挿花の工作員も必死だな。(笑
今時分、どこの工作員も必死さ。w
>>618 どのみち、宗教でがんばれば、このようなすばらしい訴訟に関わる人格者になれるんですね。
おぞましい。
624 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/03/13 01:06 ID:oWS5LFtU
人をほめることを知らない・・・。うんざりです。人間性をみがきな。
625 :
601さんへ:03/03/13 02:19 ID:JIfHpSgE
>>613 分かりました。
また、明日以降お願いします。
もう一度質問を書いておきます。
1、なぜ一審は破棄されなかったのですか?
2、なぜ和解以降、原告側(日蓮正宗)による「クロウ事件」への詳しい論及が制限されたのですか?
お考えをお聞かせ下さい。
626 :
↑:03/03/13 02:38 ID:JIfHpSgE
第三者ですが、学会員です。あしからず。
627 :
↑:03/03/13 02:39 ID:JIfHpSgE
すいません。間違いました。
第三者的ですが、学会員です。あしからず。
と言いたかった。「的」がぬけてました。
ちょっと質問があります。
自分で訴えて、自分で取り下げて和解してもらって、「勝訴以上の大勝利」って宗門では言っているようですが、これってものすごーく詭弁のように感じます。
勝訴まで戦わなかった理由は何ですか。
ここの書き込みだと、和解は創価に不利、みたいなのが多いんですが、だったら和解しなければよかったのに、と思うのは私だけですか?
ぜったい、勝訴の方がいいに決まってるのに、取り下げたのは、2度負けを恐れたから、と考えるのが普通だと思うのですが。
>>628 それは原告被告どちらも次で勝てるかどうかわからなかったからでしょう。
いうなれば「いたみ分け」?
一審がなくなり、事件の言及に制限ができるけど負けるよりましの創価学会。
一審負け→和解、というあまりカッコ良くない形だけど事件否定可能で体面が
保てるニケーンさん。
どっちも負けるより幾倍もましです。
読もう
631 :
583です。:03/03/13 21:35 ID:vfn8QW4L
628さん、現在も、あれだけいがみ合っている団体が和解したってのを
考慮に入れれば、はにわさんの言うとおりしか無いと思いますよ。
和解は両者が納得しないとできないものですからね。
付け加えれば、高裁の和解に対する判断を読めば、
1.創価学会の言う事実認定は覆される可能性が非常に高い。
1審どおりの判決が見込まれるなら、突っぱねないと会員に今回のような
法令にも沿わないような不明瞭な説明をしなければならないし(苦笑)、
納得しないだろう。
2.日蓮正宗は、その直前に判決のあった写真偽造事件において、名誉毀損は
成立するが、原告適格性の問題から門前払いされているので、本件も原告適格性を
問われれば、門前払いになる可能性も無いとは言えない。そうすると実質敗訴となるので
和解に乗っかったほうが良い。
(原告適格性:原告は中傷された安部氏本人のみであり、日蓮正宗には訴える権利が無いとの見方と、
管長安部氏に対する中傷は法人日蓮正宗に対する中傷であり、訴えることができるとの見方がある。
どっちをとるかは裁判所の判断。日蓮正宗が訴えたのは個人では負担できないほど
高額な裁判費用の関係だと僕は推定する。)
例:社長が「虚偽の愛人問題」で週刊誌に中傷されたので社長の会社が訴えた。
(会社は愛人問題と関係無いので、虚偽であろうが訴えを棄却される。)
>>613その他です。
変換ミスを訂正しておけばよかったんですが、
>>614の「一般適法学士程度の法律知識」は、
「一般的法学士程度の法律知識」ですね。
「一般的な法学士程度の」としておけばよかったナ。
それでは、昨日よりは余裕があるのでいろいろ述べたい事はありますが、先ず、
>>625-627(602)さんの質問に答えておきましょう。
ところで、学会員さんとの事ですが、別に構いません。
質問と言った時点で当然予想している事ですし、まじめに議論しあるいは話したいと
言うことであれば、それを拒んだり困らせたりする必要はありません。
そのように私が思えない人に対しては、それなりの態度で臨みますが。
そして実は、質問の1に答える前に、学会員の皆さんを騙していたと言うか試していたことを
述べておかなければならないですね。(引用しようとする条文との関係で、やり難く
なりかねないんで。でも、気付く人はいないみたいですね。)
>>598の「取下げ」「取り下げ」の件、実は名詞形として使われる場合と動詞形として
使われる場合の、法律の世界における一般的な表記の仕方の違いを利用させてもらったんです。
>>563さんも、自分で挙げた条文、民訴262条の1項だけでなく2項も見ればすぐ分かる
事なのにねぇ。
633 :
:03/03/13 23:07 ID:???
学会員ですと言った瞬間、「第三者的ですが」という言葉はウソに変わります。
また、文語的カタカナ表記の条文が口語的ひらがな表記の条文に改正される事によって、
用語によっては表記の仕方が変わってきているものもあるんです。
民事訴訟法も、平成8年改正10年施行の新法とそれ以前の旧法とでは、一部の用語で
表記が変えられています。
これから述べる305条の中の「取り消さ・・」も、旧法386条は『控訴裁判所ハ
第一審判決ヲ不当トスルトキハ之ヲ「取消ス」コトヲ要ス』(「」は私が付記)と
していたんですよ。
(取り下げも、これに該当します。旧法では、名詞としては「取下」、動詞としては
「取下ケ・・」と表記したはずです。一般的表記も、これを受けていました。)
前置きが非常に長いですが、質問1に対する回答は、もし法律を知っている相手に
対してするものであるなら、実は、一行で済んでしまうものなんですよ。
もしかすると私を引っ掛けようとしている可能性も否定はできないですが
(そうであっても引っかからんつもりです)、多分そうではなく、純粋に
参考にしたいという事だろうと思いますので、前置きは法律四方山話ぐらいの
つもりでもう少しお付き合いください。
質問1で(再度掲載されると、何か威迫されているかのように感じられない事も
ないです。微笑み)「破棄」って書いてらっしゃいますよね。
民事訴訟法においては、「破棄」は上訴のうち上告審について使っている用語で
あって、控訴審では使わないんですよ。
例としては、まさに先にあげた民訴305条ですね。
なお、281条から「第三編 上訴 第一章 控訴」 が始まりますので、
六法をお持ちだったら確認してみてください。
(第二章は、上告です。325条を見るといいかも。)
あら、>633に別な方のレスが…。
第一審判決が不当な場合の取消し)
第三百五条 控訴裁判所は、第一審判決を不当とするときは、これを取り消さ
なければならない。
(破棄差戻し等)
第三百二十五条 第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由があるときは、
上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又は
これと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である
場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。
(関係する第一項だけ挙げておきます。)
当該裁判は控訴の段階で終わったわけですから、本当は「破棄」と言うのは問題なんですよ。
でも、要するに「取消し」のことでしょうから、そのつもりで答えます。
とするとですね、答えは一行で済んでしまうんですよ。
民訴305条の「取消し」は、控訴審の終局判決として行われるものだ。
これでお解りになりますでしょうか?
解らなければ、質問してみてください。
でも、これ以上解説し難いですが。(学者の文献でも示しましょうか?)
控訴審に終局判決がない以上、一審判決の取り消しもないという事になります。
それで一審判決が確定したわけではないからないから、別に問題ないんです。
次に質問2ですが、あなたが学会員だということが分かって、なんとなく問いたいことが
理解できないでもないんですが、やはり本当のところ何を要求されているのか良く
分かりません。
これも、単純に法的なことだけを理解しやすく答えると、一行ぐらいで
済んじゃうんですよね。
両者が、そのような紛争解決を望んだ、あるいはそのような紛争解決を認めたから。
それだけの事です。
そうではなく、「詳しい論及が制限」されるようなそのような紛争解決を何故認めたか、
その理由に関して私がどう考えるか聞きたい、と言うことなんでしょうか?
でもこれに対する答えだと、基本的には
>>628さんの質問に答えるのとダブル部分が
多いような気がします。
できれば、より具体的に何を求めているのか、質問を言い換えてみてほしいんですが。
>>628さん
一審判決と和解調書の記載を読んだだけでは、純粋に法的問題として考えると
疑問も残らないわけではないんですが、大筋としては
>>629氏や
>>631氏のように
考えざるを得ません。
他に、合理的に解釈できる筋道がないんですよ。
あなたのその質問自体、少し文章を変えれば、学会・宗門の両者にあてはまって
しまうものなんです。
ありゃりゃ、
>>636の最後の行は
>それで一審判決が確定したわけではないから、別に問題ないんです。
です。
それと、同レスの最初に「(」を付け足して読んでください。
>(第一審判決が不当な場合の取消し)
ですね。
連続投稿規制に引っかかりました。
レスできるかな?
ああそうか。
もしかして法律に関する本当の初心者だと、「控訴」と「上告」の違いも
分からないかも知れないんですね。
本当は法律関係の辞典でも調べてほしいところですが、一応書いておきましょう。
先ず「上訴」という概念があるんですが、民事訴訟法上、上訴とは、まだ確定
していない裁判について、上級の裁判所にそれの取消しや変更を求める不服申立て
のことを言います。
そして、上訴に「控訴」と「上告」があるんですが、控訴は一審判決に対するもの
(民訴281条)であり、上告は二審の終局判決に対するものを言います(民訴311条)。
それでは、今日はこれで失礼します。お休みなさい。
640 :
:03/03/14 01:59 ID:???
641 :
625-627:03/03/14 08:46 ID:xV4Svb9N
639さん
丁寧な回答、ありがとうございました。
1の問いに対しては、つまり、「取消し」(破棄ではなく)がなかった
のは、法技術上(というのかどうかわかりませんが)当然だった、という
お考えと理解してよろしいでしょうか。
2についても大体、理解できました。
そこで、より理解を深めたいと考えていますので、もしよろしければ、
参考にできる文献などを紹介していただけないでしょうか?
重ね重ね、よろしくお願いいたします。
「勝訴」以上の「大勝利」はない、ってことですよね。
643 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/03/14 10:27 ID:2Uh0sAd5
1981/06/06 フランス トレッツ市名誉市民
1989/06 フランス フランス学士院 で講演「東西における芸術と精神性」
1989/06 フランス フランス写真博物館 名誉館員
1991/06 フランス パリ商工会議所 特別メダル
1991/07 フランス 芸術・文化勲章(国家勲章)
1993/07 フランス パリ商工会議所 記念メダル
1995/10 フランス パリ14区から顕彰
1998/03 フランス ヴァル・ド・ビエーブル写真クラブ 名誉写真芸術会員
1998/06 フランス ルイ・デルブレ協会 ルイ・デルブレ友好賞
1998/07 フランス レッチィ市 から顕彰
1998/07 フランス ロシェ社 平和・人道賞
1999/02 フランス ツルデンヌ・センター 顕彰メダル
対談したフランスの著名人
シラク首相、フォール元首相、ポエール上院議長、アンドレマルロー(作家)、ミッテラン大統領、ルネユイグ(美術史家)、ランドゥスキー事務総長(フランス 学士院芸術アカデミー)
親学会も多い。
日本人は西洋に弱いから「フランスで学会がカルト」なんてやられると信用しちゃうんですね。
池田先生は、フランスだけではありませんが、世界中にネットワークをもつ、スケールの大きな日本人です。
せめてこのくらいはアンチも認めないとね。
ぷっ
>世界中にネットワークをもつ、スケールの大きな日本人
と思い込ませると喜んで生活を切り詰めて財務に回す患者を
沢山抱えてることは認めてるよ(ぷっ
>>645 一つの国がカルト指定したという事の意味がわからんと見える。
大きめのカルト宗教はそれなりにネットワークを持ってるもんだ。
統一教会やワールドメイトとどう違う
648 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/03/14 15:53 ID:aCr1yf5a
プッ
>日本人は西洋に弱いから
いつの時代の話じゃ!
明治維新じゃあるまいし
時代錯誤はやめて世界標準に時間を合わせなよ。
アンチの方々が、創価学会を論評するに十分な知識をもっているのかどうか、試してみよう。
問1 ブラジルの初等教育で、創価教育学を実践する「牧口プロジェクト」が数百校で行われているが、その評価を述べよ。
>その評価を述べよ。
誰による評価よ(藁
日本語を勉強しろよ
>>649(藁
ちなみに一般日本人からの評価は「無いに等しい」。
知っている日本人からは「また日本人の恥を晒して」。
キチガイ創価からの評価は「素晴らしい」だろうな(藁
多重ハンドル、名無し手を変え品を変え必死ですなぁ。(´ー`)y―┛~~~~
他の新興宗教がやる「慈善活動」と、どの程度違うのかと小一時間
>>641の625-627さん。
いえ、どういたしまして、
>>639です。
そこで述べられている質問1の件は、「お考えと理解してよろしいでしょうか。」
とありますから、私自身の考えを述べよと言うことですね。
まぁ、「法技術上、当然だった」と表現してもいいと思いますよ。
法技術上という言葉を使ってあえて言うなら、当該二審は、法技術上、一審終局判決
の取消しは不可能であり、また法体系は、不可能である事による問題が生じないように
作られている、とでも表現しておきましょうか。
質問2は、あれでよろしいんですか。そうですか、わかりました。
さて、質問1・2に関連する法的な事として、一つだけ述べておきたい事があります。
訴訟の終了事由として、当然終局判決をあげる事ができますが、それだけではなく、
当事者の意思による訴訟の終了と言うものもあるんです。
今回の二審は、これに該当します。
訴訟上の和解、訴えの取り下げとも、処分権主義(私法上の紛争解決、殊に民事訴訟
において、当事者に自己決定権と自己責任を認め、裁判所もその決定に拘束される
とする原則)に基づく訴訟終了事由です。
なお、「取消し」「破棄」ですが、法的議論をする上での専門用語としてではなく
一般用語としてなら、この場合も「破棄」と言っても良いのかも知れません。
日常語としてはもちろんですが、もしかすると報道においてもそのように表現
されているのかもしれません。
結構マスコミは法律用語をいい加減に使っていますから。(典型例としては、
被告人と被告を区別していない。)
どう使われているのか、私自身これを機会に注意してみたいと思います。
ところで「参考にできる文献など」の件ですが、当然、この事件ないし
この裁判に関する文献ですよね。
そうであるなら、実は私は、ほとんど知りません。
判決、和解もネット上で読んだ事しかありません。(今思えば少なくとも印刷
しておくんだった。和解等との関係から、なくなっているかもしれない。)
そうしたものを探した時に目に付いた、関連ホームページを読んだくらいです。
ですから、申し訳ないんですが、文献を挙げられないんですよ。
ここで述べている法律解釈は、基本的に私自身の知識と能力によって、自己責任で
述べているものです。
その基となっている法律学の文献なら挙げることも不可能ではないんですが、
そう言う話ではないんでしょうからね。
29男祭り開催中
!!!!!基地外警報!!!!! コピペ推奨
29男は過去(3〜4ヶ月前)創価公明板にマンコやアナル、ちんこがドアップの
無修正画像を大量に貼り付けた前歴がありましゅよ!
しかもFaxスレで煽ったことにより大量の荒らしを呼び込み創価公明板を
危機に陥れました。29男は度重なる非礼な言動により反感を買い
祭りの対象になったこともありましゅ。あまりのアフォさに
「29男は人格障害か」というスレがたったこともありましゅ。
想像を絶する基地外である29男には気をつけませう。
>>29男
いくらアフォで記憶力のないおまいでもこの事実は否定できんじゃろ!
>>653の補足その他をしておきます。
「不可能」と表現すると、なんとなくマイナスイメージが生じてしまうかもしれませんね。
でも、取消しが不可能であっても、そもそも一審判決は確定していないから、何らの
判決効も生じないですし、それ以前に(もちろん時間的な意味ではありません)訴えが
取り下げられているから、訴訟法上、訴訟係属が遡及的に消滅する結果一審判決も
消滅し存在しない事になります。
そして、それを選択したのは他ならぬ創価学会自身だというのは、どうした事なんでしょうか?
あの段階の訴え取下げは、原告の意思のみで行えるわけではなく、被告の同意を要するのです。
それは、被告が本案について争う姿勢をみせた以上、請求棄却判決などを求める
被告側の利益を保障しようとするものです。
なぜ、一審判決の内容で決着をつけようとしないんですかね?
そうすれば、何の問題もなく完全勝利と言えるのに。
訴訟上の和解もそうです。
裁判所も、当事者の一方も、他方に対してこれを強制する事はできません。
その内容で決着する事を選んだのは、創価学会自身です。
その結果、それまで行っていた攻撃ができなくなってしまいました。
そして更に、今後もし同様の攻撃を行えば、今度は名誉毀損における事実証明の
問題を経ることなく一発で負ける法的状況を自ら作り出してしまった。
判決を見ると、創価側弁護士(訴訟代理人)の中には、法律に関係するものなら
ビックリするような高名な名前が記されているんですよ。(まさか同姓同名の
別人ではないよな。)
例えば、最高裁調査官経験者(しかも、民事担当)で著作なども知られている方とか。
ご存じない方に述べると、最高裁調査官は、エリート中のエリート裁判官です。
もちろん法的実力も並みのものではない。
このような弁護士がついていて出てきたものですよ、上記の結果は。
和解に関連して、少なくともある程度法的なことが分かって確信犯的に書いて
いるようだから
>>604-605や
>>612に対して述べたい事もあるが、機会があれば
またということにしておこう。
↑という「和解」を「勝訴以上の大勝利」と機関紙の1面で発表してしまう宗門は、なんてひどいんでしょうね。
創価学会自体の体質自体何も変わっとりません
一言で言えば情報戦、北朝鮮のプロパガンダ本と
同質ですた。
>>656-657 創価にとっては痛いレスですね。
アンチの私にも勉強になりました。感謝!
そうかな?
法的効力がないのは、日顕が裁判を取り下げて、裁判そのものがなかったことに法律上はみなされたのだから、当然のこと。
しかし、事実というものは残っているのだよ。
また同種の裁判を制限されたのも日顕。
我々は和解の当事者じゃないから、一個人として、シアトル事件はあったとか、阿部が証拠を偽造したことを堂々と主張できる。
662 :
波木井坊竜尊@日蓮宗葵講 ◆IByKs72gR2 :03/03/16 19:07 ID:OtuGoJNW
>>661 おまえ阿部って呼び捨てにすんなよ。創価新報バリに。
おれですら他宗の僧侶には師をつけているよ。
マジ学会員ってヤダね。<ALL
663 :
661は堂々と主張でき、我々は661をデマ野郎と主張できる。:03/03/16 19:41 ID:nh0hZ+Fd
661の記載が合った時点で、我々は661をデマを振りまく中傷野郎と
堂々と主張でき、661は我々を訴える事が出来ても、661の主張そのものが
名誉毀損を構成する犯罪ゆえに、661の主張は即刻却下される。
安心して661をデマの中傷野郎と言ってやってください。これは創価学会も
認めた和解書に「シアトル事件の事実確認は難解」との主張からまったく外れるので
創価学会すら、彼が事件になった場合には見捨てるでしょう。
いわく、「勝手に誤解したトンでもない会員がいた事は遺憾です」と。
664 :
田中:03/03/16 19:42 ID:WN9P0EHc
ホー、また確信犯氏のご登場か。
私がレスを始めたときの「ズブのトウシロウさん」よりは法的な意味が
わかっているようだが、結局は「トウシロウ」のようだね。
こういう連中には、あまりマジな書き方をする気になれんな。
どうせまともに応答しないだろうしね。
>しかし、事実というものは残っているのだよ。
そんな事を否定しているアンチはどこにも居ないだろう。
それで、それにどういう意味ないし効果があるんだ?
(別に「法的」でなくて構わないぞ。)
法律に無知な学会員を、あたかも何らかの法的効果があるかのように錯誤に
陥らせる効果ぐらいのものだろう、確実に存するのは。(藁
順番に書いていってやろう。
>また同種の裁判を制限されたのも日顕。
日顕氏(私は無宗教だから、「師」とは書かん。自分の師ではないしな。)だけでは
ないぞ。
創価学会も同じ事では訴えられないんだよ。
なぜだか、法的理由がわからないかな、「トウシロウさん」?
(和解自体に例えば無効だとか取消原因等がある場合は、またちょっと別だけれどな。
しかし、それは宗門側も同じこと。)
>我々は和解の当事者じゃないから、一個人として、シアトル事件はあったとか、
>阿部が証拠を偽造したことを堂々と主張できる。
和解の法的射程外だというのは正しい。
しかし、あなたのようなヤシは日蓮正宗ないし日顕氏から刑事・民事の両面で
訴えられた方がいいのかもしれんな。
そのカキコ自体が名誉毀損に該当しうるのだから、一罰百戒という言葉が
あるようにな。
せいぜい「堂々」とやってくれ。
失効した例の一審判決を証拠として出しても、直ちに採用されるわけではないぞ。(藁
相手は、簡単に反証を出してくるしな。
意味が、わかるかな?
一審と同じ事実認定をさせるのは大変だろうな。
証明責任という言葉を知っているかな。
まぁ、せいぜい頑張ってくれ、創価の工作員さん。
(原文などをきちんと読んでみないと何とも言えない部分は残るが、弁護士に
同様の発言をさせているのも、同じ理屈によるものだろうな。創価学会の謀略的
体質が良く分かる。)
(ク) 阿部は、カルーセルルームを出た後、セブンスアベニューとパイク通りの交差点の南東角にあるマッケイ・、アパートメント又はその付近にあるホテル等において、売春婦に対し、ヌード写真を撮らせてくれるように頼み、売春婦と性行為を行った。
なお、マッケイ・アパートメントは、当時、売春婦が、売春をするために利用するホテルとして知られていた。その後、阿部は、翌二〇日午前二時ころ、セプンスアベニューとパイク通りの交差点の南東角の路上付近において、売春婦らと、
右ヌード写真撮影ないし性行為の料金の支払について、トラブルになった。
>>662 「阿部」呼ばわりは、公人として認めているからじゃないのか。
ホー、なかなかしゃれた事しているじゃないの「トウシロウ君」。
創価学会の謀略体質がそのまま見れるようで、楽しませてくれるね。
これでも十分に問題となりうるだろうが、責任もって書いているというなら、更に
確実に名誉毀損に該当するようやってみたらどうだい。
もっときちんと、それも自分の言葉で書いてみなよ、何度も何度も。
その結果訴訟騒ぎがおき「トウシロウ君」が勝って、日顕氏がそのような事を行ったと
事実認定され判決が確定すれば、一躍創価のスターだぜ。
聖教新聞にも名前が載るんじゃないかい。
それとも、創価にふさわしい無責任野郎にすぎないのかい?
今度は、2CHにも迷惑がかかることはないはずだ。
○○動物病院のようなことにはなるまい。
安心して名誉毀損して大丈夫だよ、あなただけの問題となるはずだから。
断っておくが、私は名誉毀損を幇助したり、ましてや教唆しているわけではないからな。
勘違いするな。
それは、以前からの私の書き込みでも十分わかるはずだ。
ただ、「トウシロウ君」が、無責任なヤシか知りたいだけだ。
それと、法的にどう決着がつくかには、多少関心がある。
だから、「トウシロウ君」がきちんと名誉毀損し続けてくれれば、そう言う内容の
書き込みがある事は、私が責任を持って正宗に教えてやるよ。
無関係な私が正宗に名前を知られる結果になるのは嫌だが、「トウシロウ君」の
熱意に応えようじゃないか。
それぐらいの不利益は、私も覚悟するよ。
学会員にありがちな単なる無責任野郎なのかどうか、ここで示してみたらどうだい。
そして、私のこともギャフンと言わせてみろよ。
私はあなたのように根拠不明朗、かつ感情的な話は書かない。
破棄されていない判決文を書いただけで
「創価学会の謀略体質がそのまま見れるようで、楽しませてくれるね」
とまで飛躍してしまうあなたを、からかっているだけですだ。
あなたの文章はもっともらしい薀蓄に満ちているが、根拠となるものがないので、
和解後に、すでに公開された情報だけを、ただ紹介している私とは、まったくスタンスが違いますね。
本物の法律おたくなら、私を制止する条文や判例でも出してくだされ。
一、宗門はこの件で昨日、院達を出して、この和解の結果、1審判決は無効となったとか、あたかも1審の認定が覆ったかのようなことを言っているようです。
そのようなことでは全くありません。訴えを取り下げることにより訴訟がなかったことになるという法技術的な効果があるということだけであり、
1審でクロウさんや元警察官のスプリンクルさんらが証言したこと、日顕が3回も出廷して厳しい尋問にさらされ、支離滅裂な供述をし、うそであることが露呈したことなど、
そして、その結果、1審判決が下ったことなど、これらの事実は隠しようのないことなのです。
宗門が、学会のシアトル事件報道を事実無根、名誉毀損であるとして訴えた裁判、それも20億円という法外な損害賠償請求をし、裁判所に手数料として、
1審で516万円、控訴審では875万円、合計1390万円余りを支払って、何度も号外まで出して騒いだ訴訟を、白旗を掲げて、自ら訴えを取り下げたのであります。
ちなみに学会はこの裁判で、裁判所に一銭たりともお金を払っていません。
このようにいかに弁解しようとも、だれもが学会の全面勝利と認めざるを得ないと思うものです。
(2002.2.3.聖教 福島弁護士談)
法律オタク殿、根拠なき薀蓄をどうぞ!
話し変わるけどさ、やっぱ唱題すると違うよね。
やっぱいいものだから、芸能人もいっぱい入会するんだろうし
、自分にとって不利益なものだったら時間の無駄だから
入らなくない??
うんうん、みんな、今日一分でいいから唱題してみてよ。
絶対、体熱くなるはず☆☆
そうだよ。そろそろ話をもとに戻そうぜ。
和解を称して「勝訴以上の大勝利」なんて馬鹿な詭弁を弄していること自体が、宗門の負けってことだよ。
「暁闇」も、中身については反論が出ないね。
日達がおかしな発言を労して、宗内を混乱させていたことを知らない坊主は、当時、いなかったらしいからね。
676 :
672は無知だね。:03/03/17 18:15 ID:P+h9fIV2
中傷になる事を目的として君は書いている。
それは和解の骨子「事実は不明」と書かずに
事実があったと書いていることから明らかだ。
君の行為はあきらかな名誉毀損行為だよ。
名誉毀損で無いと言うならば、事実は不明と断った上で
経緯を書くべきだが、君の論旨は常に「事実があった」だよ。
ちなみに、
潮出版も関わり、公明党元市議も関わる謀略本「拉致被害者と日本人妻をかえせ」
(未来書房出版)が告発、告訴された事について、創価学会は
「当会とは一切関係有りません。迷惑な話です」とコメントしたそうだ。
まるで、君の将来を占うような話しだ。
和解条項
「その事実を確定するには、証拠上、時間的にも空間的にもまた言語上ないし制度的にも、通常の訴訟に比して、格段に多くの障害があり、これまでの双方の当事者、代理人の努力自体は多とするものの、
これ以上事実の解明に努力することが上記1の趣旨に沿うとはいい難いこと」
事実は不明などとは、どこにも書いてない。
宮原弁護士の説明
「これ以上事実の解明に努力することは、宗教団体の目的に添わない面もあるので、日蓮正宗側が訴えを取り下げることで終わらせたらどうか、というものでありました
どうやら暇そうな
>>672-673の「トウシロウ君」に付き合うのは、時間的にも
つらい所だが、私の多分今日最後のカキコということでお相手してあげましょう。
(余程の急を要するカキコの必要性でも出て来れば別だが。)
「根拠不明朗」としか思えないのは、あなたの法的実力がその程度だと言う事に
過ぎない。
>あなたの文章はもっともらしい薀蓄に満ちているが、根拠となるものがない
そうかい、もっと勉強しないと私の相手はできないよ。
私は、意図的に、条文その他を示さないで書いているだけ。
あなた達の実力を疑っているからね。
教えを請うというように来るなら別かもしれないがね。
「感情的な話」など書いていないし、書く必要もない。
私は、過去ある種の迷惑を受けたことがあるからアンチになっているが、自己の
意思でどちらかの団体に属したこともなければ、どちらかの団体から利益を
受けているわけでもない。
感情的になる必要などなく、楽しく高見の見物をしていればいいだけさ。
「謀略体質」の意味が分からないのか?
第三者からみれば、今あなたのやっていること自体がそのように見えても
何らおかしくないではないか。
後で一言「福島弁護士談」に反論してやるが、和解の内容を考えてみろ。
全くいい加減な事を、直接は和解の人的射程外にいる弁護士を使って述べさせ、
またまたここであなたが同じような法的構造を利用し、読み手を一種の錯誤に
陥らせようとしている。
あなたが、この板で良く言われる創価工作員であっても、何ら不思議はないぞ。
しかも、行っている事の本質的意図は名誉毀損に該当しかねないのに、「和解後に、
すでに公開された情報だけを、ただ紹介している」とは、創価工作員以外、
何の必要性があってやることなのかな、いい加減な情報を付け加えてまで。
「法律おたく」・・・苦笑せざるをえないが、ご自由にお呼びください、
多少は法律が分かるらしい「トウシロウ君」。
あなたが私に対抗できないから、そう言うだけのことだろうからね。(藁
>私を制止する条文や判例でも出してくだされ。
それは法的に、正宗がやるべき事。
あなたが私に対して名誉毀損その他法的問題を起こしてくれれば、
私も独自にそれ相応の相手をしてあげますよ。
さてクダラナイ前振りが長くなりすぎた。
>>673の「2002.2.3.聖教 福島弁護士談」について、学者の書いた
文献を使って反論しておこう。
誰の文献でも構わないんだが、上田徹一郎先生の民事訴訟法(第三版)を紹介しようか。
第七編 訴訟の終了 第一章 当事者の意思によ有留訴訟終了
四 取下げの効果 (1)訴訟係属の遡及的消滅
>訴え取下げが効力を生じると訴訟係属は遡及的に消滅する(二六二条)。
>当事者の多様な攻撃防御や裁判所の証拠調べ、裁判など、原則として一切の
>訴訟行為やその効果は消滅する。
(私の注;原文では、旧法の条文も示してあるが、そっくり書こうとすると
機種依存文字を使うことになるし無意味だから省略。更に重要な注は、
ここで言う「裁判」とは基本的に判決のことを意味しているんだぞ。
それも分からなければ、別な箇所を引用してやろうか。そして、この後に
書いてあることも重要。本文の文字を小さくした解説として、以下のようにある。)
>調書の記載や裁判が他の訴訟で書証として利用され、自由心証の対象となる事はある。
(これの意味が分かるかな?あなた達学会員が良く言うように、たしかに当該判決を
証拠として出すことはできるんだよ。アンチは、これを否定などしていないんだな。
しかし、私以外の人も既に指摘しているように、裁判所を何ら拘束するものではなく、
普通の証拠となるだけ。改めて自由心証主義にしたがって調べられるだけの事。
しかも宗門側は、和解で終わった事を反証として出しうる。)
他の学者のものも引用したかったが、面倒だ。
福島弁護士は、法論理的に、どの様に反論するんだろうね?
よく司法試験受かったなぁと思うぜ、私は…。
>>675、
>>677に対しては、後日何か書くかもしれんな。
それでは、またな。
「トウシロウ君」とは、人を素人呼ばわりをして、己を優位に立たせようとの意図に基づく技ですね。
あなたはつまり、プロ=弁護士ということか?
それにしては、ロジカルではないね。
そんな威圧的な言葉で、勝ったつもりにならなくとも、内容で説得すればいいじゃない。
私が君に求めているのは「根拠」だけだよ。
「根拠」になる判例も条文も思い浮かばないのかな?
司法試験、落っこちたままのオタクの方のような気もしてきたよ。
それから「勝訴以上の大勝利」たる「和解」が存在するのか。
YESかNOで答えてね。
この問いを避けているから、あなたの立場が、客観的にならないのですよ。
おっと、素人たる私は「引用」だけに専心すべきところ、あなたの文章に似てしまった。
ね、「あなた的」な文章では、会話にならんでしょう?
>>682 なんだ、引用してやっても分からないのかい。
いいから、法的にキチンとした反論をして、ギャフンと言わせてみろよ。
>素人たる私は「引用」だけに専心すべき
プッ。笑わせてもらったよ。
後は、また明日以降な。
684 :
677よ、自分で書いてる日本語も理解出来ないのか?:03/03/17 19:53 ID:P+h9fIV2
677は修飾語が付いていると、意味が読見とれないほど日本語の理解力が貧弱なのか?
日本語の理解できる教室でも行かなきゃならんのか。
説明してやろう。
その事実を確定するには(略)格段に多くの障害があり
(この部分で確定出来ない理由を述べている=事実は不明)
お前さんは、障害があるとわざわざ述べているのに、事実が確定されたと
読んでいるのか。それなら、なんども言ったように民事訴訟法規上和解にはならんぞ。
事実と言いたいのなら、堂々と書けよ。ついでに妙観講なら、メルアドがあるから、
こそこそと匿名で誹謗中傷せずに自分の姓名も名乗ってやれよ。
今のお前は卑怯者のやり口だ。
妙観講のアドレス
[email protected] 誹謗中傷の中で公開しているアドレスだから、多分、フリーメールは受け付けないと思うぞ。
卑怯者にはプロバイダメールは無理か?
685 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/03/17 20:07 ID:sI6b4Qr8
裁判費用って和解内容の中に各自って書いてたけどどうなんだ?
学会福島氏の弁だと一銭も払ってないような言い振りだけど。
和解内容だけみてると学会にとっていいことなんてなにひとつ
ないように思えるのはワシだけか?
ワシが学会の弁護士で勝てると思ってる裁判ならこんな条件では
絶対に判は押さんな。
なんだ。法律オタクの正体は、妙観講の工作員か。
687 :
684は683じゃないぞ:03/03/17 21:20 ID:P+h9fIV2
まったくの誤爆だ。ついで言えばおれも妙観講とは無関係だ。
685さんの言う事が普通の人間の見方だ。
福島や宮原弁護士の言い分と裁判結果のあまりにもひどい違いが
納得できるような頭では、何を言っても通じないか。
病院行ったほうが良いぞ。
お前の言うとおりの裁判ならば、俺だったら「和解の最低条件」は「日顕は事実と認める事」
しかないぞ。
創価にとって1審は大勝利だった。事実が確認されてて、それを捨てるようなら、
弁護士としては失格。事実が確認されて無いから1審を捨てるような和解に調印したのが
わからないらしい。
理解力ゼロかもしくは、北朝鮮並の洗脳状態だな。
>>687 やっぱりあんたは何にもわかっちゃいないなあ
689 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/03/17 23:46 ID:sI6b4Qr8
>688
わかってねぇのはあんただ。
690 :
創価学会員が何を言おうとも和解の内容を創価学会は認めた。:03/03/18 02:26 ID:kPs+tANs
1審判決なんぞ、有効性は無い。(御用弁護士の言う有効性は次ぎの裁判に証拠として
再び出せると言う意味の有効性だ。原告、被告双方が和解案を飲む事により、否認した
判決だから、1発で蹴られる証拠だがね)
有効性があるのなら、なぜにそれに反する和解案に調印するのだ。
創価学会員は、洗脳されて認めたくないのは心情として解らないでもない。
しかし、ほかのまともな人まで惑わせるような言動は慎むべきだ。
法的にも、論理的にも、1審判決と和解案のどこに共通性があるのだ?
それがわかれば、高裁で行った最終的な和解案が地裁の判決に勝ることなど、
しろうとでもわかりそうなものだ。しろうと未満が判決うんぬんとして、訳のわからない
弁護士の和解案に対する見苦しく、長たらしく、読みにくい、法的に何の意味も無く、
読者に誤解しやすく書かれた弁解に固執して、肝心の和解案の精神に反する曲解を
述べていることなど、あさましく感ずるほか無い。
>>690 >御用弁護士の言う有効性は次ぎの裁判に証拠として
再び出せると言う意味の有効性だ。
1発で蹴られる証拠だがね
まさしく、その通りだ。
学会員はその点を解っていないんだな(大笑
私は当時の事態を眺めていまして、学会が実名・顔写真つきで見解を述べたのに対し、宗門側は常に匿名で、「勝訴以上の大勝利」という子供だましを続けていました。
つまり、弁護士が自らの実名で法的な解釈をすると、学会と同じになってしまうんだなあ、と思いました。
2名の弁護士が自らの立場を明らかにして語る法解釈と、
匿名の物知り顔なだけの人物が語る法解釈と、
どちらを信用するかは、自明です。
このスレは平和だな。
どうでもいい問題をことさら大きな問題にして扱う余裕を感じる。
世界情勢なんて上のそらなんだろうな。
694 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/03/18 15:09 ID:nORrugU3
>>692 こうやってだまされる人っているんだね。かわいそう
あらら、創価の皆さん気付かないとは。完全なタイプミスをしていて、意味不明だったのにね。
>>680「第七編 訴訟の終了 第一章 当事者の意思によ有留訴訟終了」は、
「第七編 訴訟の終了 第一章 当事者の意思による訴訟終了」です。
引用だから、この部分だけは一言一句間違わないよう気をつけたつもりだったが
(省略はあるが)、スマソ。
弁解させてもらえれば、時間に追われているんでね。仕事じゃないし。
しかし、気付かないんだとしたら、やはりあなた達の力量が分かるな。
それと付け加えておくと、出版社は法学書院です。
>>682、また、いろいろ面白い事を書いてくれるじゃないの。
あなたから金いただく関係じゃないから、なんと思われようと痛くも痒くもないんだよ。
仮に「司法試験、落っこちたままのオタク」だとして、それに完璧に負けた弁護士かよ。
もしそうだったら、どうしようもないお笑いだな。
私だったら、絶対にそんな弁護士に委任しないぜ。元々その必要もないがね。
まぁ、出てしまった結果を何とか学会員に納得させなければならないから、法的には
問題のある事を言わざるを得ないんだろうが、可哀相な立場だね。
>そんな威圧的な言葉で、勝ったつもりにならなくとも、内容で説得すればいいじゃない。
「威圧的」だとあなたが思うのは、あなたが何も分からず反論できないからに過ぎない。
私は、ただたんに自信をもって書いているだけ。
「内容で説得」しきっているのに、それすら分からないんだろう。(だから素人を相手に
するのは困るんだよ。正誤の判断ができないんだから。)
>「根拠」になる判例も条文も思い浮かばないのかな?
逆に、その両先生に、こちら側の立論を否定する判例や条文を聞いてみろよ。
控訴審が和解で終わった一審の、確定していない(どころか失効した)判決を
証拠その他で出そうなんてする弁護士は、まぁ創価学会の弁護士ぐらいしか
いないだろうから、これから判例作ってくれるかも知れないぞ。(藁
条文は、一つ出しただろう。
それも分からんのか?
これに関しても、こちらの論拠を否定する条文を両先生に挙げてもらいなさいな。
またまた笑わせてもらえるのかな、私の知らない外国の条文でも示して。
なぜ彼らが、明確にこれこれの法的効果あると言わないか考えられんのかね。
言わないんじゃなくて、言えないんだよ、法的根拠を示した上でね。
いいから、両先生に聞く事を勧めるよ。
もっとも、的確に内容を判断できないようじゃ、また騙されるだけかもしれんが。
私が気付くように、聞いた事を何と言われたかきちんとここに書いてごらん。
また反論してあげるから。
それ以前に、条文・判例・その他文献など示して法的にきちんとした反論を
することができるわけなど、少なくとも私が知る限りないけれどね。
>「勝訴以上の大勝利」たる「和解」が存在するのか。
>YESかNOで答えてね。
>この問いを避けているから、あなたの立場が、客観的にならないのですよ。
ふーん、私を法華講員か何かだと言いたいのか。
無宗教(無信仰)だと言っているのに。
大勝利の法的要件、あるいは定義を述べてくれよ。
そうしたら、当てはめて答えてあげるから。(藁。嫌味な冗談はこれぐらいにして…。
まず一つ言っておくが、こちらの質問には何一つ具体的に答えず訳のわからんことを
聞かれるのは、はっきり言って不愉快だ。(しかも、一言で答えろとの条件つけて。)
あたかも、それに答える義務があるかのように言われるのはな。
それなら、そちらも誠実に応じろと言いたい、素人である以上分からないなら
分からないで構わないんだから。
現実的諸制約はあるが、理解してもらえるよう可能な限りこちらが努力するだけだ。
しかし、分かっているという態度で来るなら、バカ言ってんじゃないよとなる罠。
まぁ、一応答えておくが、一言で答えられるようなものではない。
まず一般論としては、「勝訴以上の大勝利」たる「和解」と言うべきものも存在しうる
かもしれない。
それは既に触れた事だが(
>>599)、判決は訴えに拘束されてしまう。
その範囲でのみ出せるものだ。
これに対し和解は、訴えによる制約を直接は受けない。
実はその紛争解決にとって、内容的に判決によるよりも、より適切だと言う場合も
一般論としてはありうるだろう。
ただし、適切だと言うことが、大勝利を意味するかは問題だろうが、同時に、判決に
よる以上の内容的大勝利と言うものも、想定しえないわけではない。
一応このような観点を踏まえ当該和解の内容を考察すると、どうなるだろうか。
確かに、正宗側にとって、将来に向かってはそれなりの効果があると考えられる
一定の成果を上げた、とは言えると思う(
>>657参照)。
しかし、大勝利と言うべき内容なのかについては疑問を感じないではない。
本来求めていたのは、創価学会主張の日顕氏に関する当該事実が虚偽である事の
確認のはずだ。(法的には不法行為に基づく損害賠償請求だが。)
それに関しては、この裁判の全体を考えると真偽不明で終わってしまったと判断している。
もっとも、真偽不明(ノンリケット)と言うことを『仮に』法的に考えると、
どんな意味が生ずるかについてはまた問題があるが…。
ただ宗門側弁護士の立場としてなら、大勝利と言いたくなる『心情』は、良く
分かる気がするけれどね。
おそらく宗門側弁護士にとっては、一審判決の内容は法的に信じられないような
ものだったであろうし、それを和解であれ法的に意味のないものに良くできた、
と言った所ではないだろうか。
こんな所かな。
>>692 ものを知らない、分からない、自分で判断できないということは大変な事だね。
何の反論もしようのない場で語られたことを、何の検証もなく、勝手にいつまでも
信じていなさい。
あなたの責任においてご自由です。
詐欺師だって、信じさせるぞ。
重要なのは、法的な根拠も分からずただ信じると言う事ではなく、法的に正しい
のはどちらか(それを判断する、理性的に判断しようとする)と言う事だ。
ここは、誰が論じるも自由だ。
問題があるなら、反論すればいいだけ。
一千万だとか何だとか言ってる学会員には、これを論じられるヤシは居ないのかね。(藁
創価学会員弁護士って結構いるはずだよな、別に弁護士じゃなくても構わないが。
もっとも分かっていれば論じられない結果になるけれどね、どっちの理屈が
正しいか判断つくんだから、学会員の立場としては。
それに較べ、あなた達は、なぜ私が自信タップリなのかも分からないようだしね。
もしかすると両先生もご覧になっていらっしゃるかもしれないぞ。(藁
699 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/03/19 00:15 ID:r1kFW+D6
食わんがために説く
説かんがために食う
>>600 どういう意味、この禅問答のような文章は?