国際法の視点から国際情勢を見るスレ

このエントリーをはてなブックマークに追加
1漂流人さん
政治的な視点で見てしまうことが多い国際情勢ですが、
国際法の視点から見るとまた違った世界が見えてきます。

国際法の知識を交えつつ議論しましょう。
2がむ:04/03/24 16:02 ID:A6jzj7Om
スレ立てお疲れ様です。
3漂流人さん:04/03/24 16:02 ID:pS/W3znZ
どこまで続けれるかわかりませんが、皆さん宜しくお願いします。
私が出来る事→条約のリンクや要約を説明
ある事件に対してどんな国際法が適用できるのか。

ここらへんならできると思います。
ぶっちゃけ私は単なる公務員受験生の素人なので、
みなでレベルアップできたらいいと思ってます。
4がむ:04/03/24 19:44 ID:A6jzj7Om
早速質問しても良いですか?
@調印、批准してない国家に適用される国際法は存在するのですか?
A同盟国に軍隊を駐留させるのはWW2以降だと思いますが、
日米、米韓、NATO等の地位協定について詳しい本はありますか?
リンクでも良いのですがPC無いので手元に置ける本が希望です。
漂流人さん乙カレードゾーつ●

すんません。吊ってきまつ。

 ∧||∧
(  ⌒ ヽ
 ∪  ノ  
  ∪∪
スレが立つまでの経緯はここ。

新スレを立てる間でもない質問@国際情勢板
ttp://society.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1013193689/692-716

では、以下、何事もなかったかのように議論の続きをどうぞ
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
7漂流人:04/03/24 22:39 ID:g0ZbFsuM
早速の質問ありがとうございます。
>>4
@について説明します。
国際法と言うのは大きく分けて条約と国際慣習法というものにわかれます。
この国際慣習法というのは「全ての国」を拘束します。

例としては「主権平等」などがあり、
国際法の基礎の多くが慣習国際法によって支えられています。

次の慣習国際法について解説しようと思います。

Aに関しては。。。今のところ協定を説明するだけの本は
読んだことが無いのでわかりません。 すいません(^^;
8漂流人:04/03/24 22:54 ID:g0ZbFsuM
あ、また7で意味不明なこと最後に書いてる(^^;
次の書きこみで慣習国際法について解説しようと思います。でした(^^;
まぁ気を取り直して。
---慣習国際法とは---
私達が国際法って聞くと、普通は条約など、成文法がぱっと頭に思い浮かびますよね。
でも、国際法には慣習国際法っていうのがあって、これがとても重要な役割を
今まで果たしてきてるんです。

この慣習国際法っていうのは今まで他の多くの国がやってきた事が
そのまま国際法になるんです。
つまり、今までなんとなくしてたことが、そのまま法律になるんです。

は?そんなんで法律決まっていいの?って思う方も多いと思いますが、
国際法の目的は日本の法律とは違って、喧嘩が大きくなる前に
仲直りさせることが目的になってるので、こんなことが認められるんです。

んで仲直りさせる役である、国際司法裁判所では、この慣習国際法も
重要な判断基準になります。
慣習国際法かどうかは訴えた国が今までどの国がどれぐらい
その"慣習"をしたか(もしくはしてないか)を主張して、
国際司法裁判所が慣習法かどうか最終的に決定します。
(場合によっては国際機関やそれぞれの国の裁判所が判断します。)
日本の最高裁判所もアメリカ軍の基地に関して慣習法の判断をしたこともあります。

大体これで慣習国際法の簡単な説明は終わりです。
もしも今後慣習国際法という言葉が新聞とかにでてきたらニヤニヤしてください。
9名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/24 22:55 ID:cHgr7IkC
10 ◆6hgEmzypp2 :04/03/25 05:23 ID:Eu+zTi2q
スレ立て乙です
あまり役には立ちませんが、チャチャを入れに時々のぞきます。

>>8
国際法は基本として慣習法です。
ですから破っておいて説明は後からつければいいという読みもあります。
母さんの本にも出ていますが、三権が分立していないのが国際社会であって、
特に国際法を各国に遵守をさせる国内法でいうところの「権力」というものは
無いといっても言い訳です。(あるいは権力が専制的に行使されているといっても良いかも)
現状でいけば国連決議など国際法の一端を担いはしますが、
それよりも軍事力を背景にしたアメリカが
「唯一の権力」として三権をぜんぶ行使していると見る事が可能です。

>喧嘩が大きくなる前に仲直りさせることが目的

慣習法とは基本的に前例にたよるので、前例を作ったもの勝ちな部分があります。
例えばイラクの関係ではイラクに攻撃される前に Pre-emptive な攻撃をしてしまいましたから、
今後はこれが国際慣習法の「判例」となっていくかどうかが見所といえるでしょうか。

とエラそうな事を書きましたが、なにぶん素人なんで間違っていると思います
って、書いた後で言うなよ、ヴォケ、とあざ笑ってくらさい。

以上記念カキコ
11漂流人:04/03/25 08:17 ID:WHaqq5qF
>>10
レスありがとうございます。僕も間違ってるところ結構あるので
突っ込んでくれると間違いに気がついたりもう1回調べたりして
理解が深まったりするんだと思います。
あ、すいませんが母さんってどなたでしょうか?
質問スレのほうでも見ましたけど、実は知らないんです…

イラク戦争の前の攻撃は飛行禁止区域での
米英の攻撃のことでしょうか?
あれは確か飛行禁止区域を守らないので、
それによって憲章第7章による制裁を根拠にしてたのでしょうか。
実はよく覚えてないので、説明してくれると嬉しいです(^^;

やっちゃったもん勝ちは国際法の世界で結構ありますよね。
記憶が定かじゃないのですが、例えば日本の領海基線の直線基線方式も
あれもノルウェーでうまくいったみたいだから日本でもやっちゃったら
これがうまくいってしまった。→やったもんがち ってイメージが
僕の頭にはあります(^^;
12 ◆6hgEmzypp2 :04/03/25 09:16 ID:Eu+zTi2q
>>11
寝る前に戻ってきました。
>イラク戦争の前の攻撃は飛行禁止区域での米英の攻撃のことでしょうか

私のいいたかったのは昨年三月以降のイラクとの戦争です。
Pre-emptive な攻撃とはイラクが自国の安全保障を脅かす「虞れがある」という段階で
英米が自衛権を発動して叩いてしまったことをいいます。
アメリカはレジームチェンジを、イギリスは主に「イラクが大量破壊兵器所有している」を理由に
なおかつ国連安保理の決議なしで実際のイラクからの攻撃を待たずに
対イラク攻撃に踏み切ったのは、今のところでは歴史に前例がない事でした。
これが前例、判例となって国際法上根付くかどうかが見物であるという事ですね。
現在はこの攻撃が従来の国際慣習法に照らして「国際法違反である」との論議が高まっています。

なお去年の戦争以前のイラク上空の飛行禁止区域での攻撃は国際法上は問題ありません。
なぜならこれは前回の湾岸戦争の流れに基づく国連の決議に沿うものであるので、
「新たな前例」ではないからですね。道義的な問題はのこりますが。
13 ◆6hgEmzypp2 :04/03/25 09:19 ID:Eu+zTi2q
>>11
>「母さん」

とは Carr さんの事でありまして(^^)
E.H. Carr "危機の二十年”という本の第四部であります。
ご存知かと思いますが、もしよければご一読ください。
能力不足のため私にはそんなに簡単に読める本でもないのですが。
スレの宣伝もしてしまおうかな?(w
半年以上前からスレタイに即した書き込みは止まってますが(難民スレにいたので)

E.H. CARR <危機の二十年>読もう ★二時間目★
http://society.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1055677292/l50

もし良ければ過去ログ(html 待ち)なども読んでください。
国際法のところまでは残念ながらまだたどり着いてないです。

おやすみなさい。
14がむ:04/03/25 10:05 ID:wSNeb36B
メチャメチャ分かりやすい!感激です。
難解なことを難しく言うのは簡単で、噛んで含んで平易に伝えるのが難しいんですよね。
漂流人さん曰く「人に教える事で理解を深める」
この言葉に甘えさせてもらい、このスレで質問どんどんします。
米国の予防的先制攻撃は
"仲の悪い友人がナイフを買ったから刺される前にぶん殴った"
わけですよね。
国内法なら急迫不正の事実が無く明らかな過剰防衛です。
しかしそうならないのが国際法な訳だと。
イラク戦までの、国際社会のコンセンサスが米国の解釈変更に大きく影響を受けた。
それは米国に実力行使できる存在がないから。
という感じに理解しました。
しかし、予防的先制攻撃が慣習化したら予防の予防と連鎖します。
テロリストにフリーハンドを与えた様で怖い話です。
もっとも、それすら米国の意向で判断される訳ですよね。
寄らば大樹の陰。
日本は安保堅持しながら獅子身中の虫になりましょう。
慣習法つながりで質問です。英国は憲法が慣習法ですよね。
憲法改正の時、日本は立法府と主権者で変えますが、
英国は司法の場(最高裁の公判?)で変わっていくんですか?
15漂流人:04/03/25 18:32 ID:/h7Y27Qp
国際法というより英国法の話ですね(^^;
私の知ってる限りでは実質的の意味の憲法
(人権の保障とか、目的が憲法っぽいものをその形態によらずまとめて実質的憲法といいます)
は、憲法慣習の他に国会で作った法律で出来ているてるので、こういった法律も議会で
普通の法律と同じ方法で改正が可能です。

憲法慣習については、判例法という概念があるので、司法の判断で
慣習が実質的意味の憲法の一部となるのかなって僕は理解してます。
ただ外国の法律は余り知らないのでちょっと自信ないです。


イギリスの政治体制に関しては
http://www2.justnet.ne.jp/~on-bouge/Sekainoseijitaisei
の第二節が参考になるのではないでしょうか?
16がむ:04/03/25 19:32 ID:wSNeb36B
>>15
回答ありがとうございます。成文法で無ひとなんかフラフラしそうですね。
ルールブックの無ひサッカーのやうです。
察するに英国在住の方(なんと呼べば良いのか?)がいらっしゃる様なので
ついつい長年の疑問を・・・・・。
インドとかカナダもそうなのかしらん?なんてドサクサに紛れてまた英国法を・・・・・
国際法は人道関連と国連憲章以外右も左もわからないのです。
しかしながら国際法はそのまま世界史に関わるので楽し気に学べます。
東京裁判とか事後法でやっつけられて頭に来ます。
17漂流人:04/03/25 21:18 ID:/h7Y27Qp
>>15
そのかわり時代の変化に合わせて柔軟に変化できると言う強みもあります。
おっしゃる通り不安定なのが弱みです。

>>14>>12のイラク攻撃の米国の根拠ですが、
米英の主張は確か湾岸戦争の復活じゃなかったかなと思います。

いわゆる米英の主張である合法説なんですが、
湾岸決議による武力行使容認決議678は、(678と連続している数字と覚えてテストに望みましょう(^^;)
「"この決議以降の決議"のうち、"湾岸戦争関係の決議"を履行するため&"平和の為"ならこの地域に何してもOK」
ととれる内容だから、今でもこの決議の効力は続いてるという考えがあって、

1998年にイラクが大量破壊兵器(WMD)査察協力を停止したことが
元になって安保理がぶち切れて、
ワレ30日以内にちゃんと廃棄するって約束しろや!(安保理1441)
と脅し掛けて、それでイラクが期限1日前に12000ページの
宣言文を提出するが、肝心のWMDについての充分な情報はなかったってことがありました。

そして、湾岸戦争の停戦決議で決まってた停戦条件が、
関連する決議で決まった義務を守ることだったので、
停戦が意味が無くなる→678復活→678は何してもいいって意味だからイラクのあぼーんもOK

って理論で攻撃したので、向こうの理論では自衛権が根拠ではないと思うんすよ。
知識だけで頭でっかちなんすけど、湾岸戦争の停戦義務違反→戦争再開って理論で
米英は攻撃をしたとおもうんですが・・・

なんかおかしかったり質問あったらレスよろです。
18名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/25 21:44 ID:T423EAby
イスラエル攻撃してもOK?
イラク攻撃に関しては、こんな話しもありまつ。
http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/intlaw/iraq.htm

基本的には、国連決議に則って
の攻撃と言う形にした記憶がありまつ。

ちなみに、先制攻撃ドクトリンと言うやつもありまして、
現在進行形で混乱中。

>>18
アラブ諸国も国際法に則って攻撃を開始したと記憶してまつ。
イスラエルも戦時国際法に則って行動したと記憶。
ま、いろんな問題が発生してはいるが、それは除外してでつけどねw

ま、戦争行動そのものが… という話はあるけれども。
20漂流人:04/03/25 22:28 ID:/h7Y27Qp
あやふやな知識を復習しながらレスしてます。
いやはや、いい勉強になりますのでレスさせてください(^^;
>>16
東京裁判(極東軍事裁判)のころは戦争"犯罪人"(←個人を国際法で裁く)を裁くための仕組み
がまだほとんど出来ていなくて、暫定的な裁判所を作って対処したって
ことなのですが、罪刑法定主義(罪の範囲は法で定められる)の条件を満たしていないという
致命的な問題がありました。平和に対する罪といった、新しい罪も裁判所で作られたりしました。

その後、1946年に国連はILCっていう団体にこういった犯罪人を裁く
関係の法律を整備してって頼んだんです。

そんな中で、1948年にジェノサイド条約っていうのができたんです。
で、これに「国際刑事裁判所で判決を出す」なんて
ことが入ったのでILCは焦ります。
だって裁判所どころか、その前の法律さえもできてないから。

でも、色んな国が言いたいことを言うので中々その法律が決まりません。

結局最近まで、何か裁判所が必要な時はそのたびに新しい裁判所を作ってました。
(旧ユーゴ国際刑事裁判所、ルワンダ国際刑事裁判所)
んで、やっと決まったんですよ。国際刑事裁判所(ICC)規定ってのが。
これがいつ決まったかっていうと、確か2002年だったと思います。
スゲー最近。国際法の"犯罪人を裁く"裁判所のシステムがやっと今になって
できてきたってレベルなんですよ。

※ここでの決まったっていうのは発効したって意味で効果があるって意味です。
確か60カ国の批准が発効に必要な条件だったかな。
法律の原案を作っても他の国が守るかどうかは別問題なんで
21 ◆6hgEmzypp2 :04/03/26 06:37 ID:yzcL3Vy2
>>13 >>156 がむさん
成文法の国から来まして、びっくりする事はたくさんありますね。
現在の上院改革と最高裁設置の議論のなかで
不文憲法とその改正に関して象徴的な出来事がありました。
Lord Chancellor というポストがあるんです。
中世からの制度でありポストであるわけで
積み重ね不文憲法の象徴(首相職より歴史が長い)
日本で言うと最高裁判所長官の様な役職であるわけですが、
このポストをブレアが前回(2003年)の内閣改造のさいに「廃止」してしまった。
だれもその職に任命しなかったのですね。
それで大騒ぎになったんです。
これはどう考えても「憲法改正」でして。

みんな「なに考えてるんだ、ゴルァ」ってことになりました。
結局他の閣僚が兼務という事にして切り抜けましたが
行政府が知らーん顔してこっそり法的手続き(立法府の承認)も
国民投票も経ずに憲法を変えてしまえる
そんなとんでもない可能性を示した、と自分には見えました。
成文硬性憲法とは何たる違いか!
まあだれも気がつかないはずは無いので
実際にそれで憲法が変わる事はあり得ないですが
(ブレアは弁護士出身のせいか、司法改革は強引です)

英国の憲法問題については
http://politics.guardian.co.uk/constitution/0,9054,442872,00.html
の新聞記事から取りかかるといいかもしれません。
22 ◆6hgEmzypp2 :04/03/26 06:40 ID:yzcL3Vy2

>>16 漂流人さん

それで国際慣習法に目を向けると
実はこれも英国が積み上げてきたものであるんですね。
中世以来のヨーロッパの紛争や戦争を通してです。
もちろん英国だけではないのは、
条約や戦争の相手国がある事からも当たり前ですが、
大陸はナポレオン法典という「成文法」の伝統へと立場が変わっているので
不文慣習法の伝統を持つ英国の法制度はその点古い形を残している。
現在の国際法とは「慣習法体系」という点で、
基盤を同じくしているといっても過言ではないと思います。

えー、また間違った事を書いたかもしれません。今日はこのぐらいで退散します。
政治と違って、法学は基本的には「正誤」だから自分には向かないですー。
23漂流人:04/03/26 16:57 ID:QKFAjVVP
なるほど、◆6hgさんは英国在住ですか。

英国は慣習の法規性も伝統として残っているのですね。
まぁ慣習法は"諸国"の慣行なんで英国がもととなって他の国が
真似をするようになったんでしょうね。

24がむ:04/03/26 16:59 ID:xoiCIi09
>>21
日本国憲法はダイアモンド級ですね。手続き法すら未整備です。
憲法改正国民投票法、改正国会法がそろそろ提出されるのは僥倖です。
早く明示改憲して自衛隊を認めないと法治国家として恥ずかしいですから。
某スレで改憲言う度に叩かれてまして・・・・「違憲合法」ってなんじゃらほいー!
ブレアさんカダフィさんと会談してますね。
昔F-117で爆弾プレゼントした様な気がするのですが、双方大人です。
カダフィさんって不機嫌なジェームス・ブラウン似。げろんぱ!
嗚呼、無駄口ばかりですみません。
25漂流人:04/03/26 17:06 ID:QKFAjVVP
尖閣諸島問題で国旗燃やしてるの中国が容認してますよね。

報復(違法性がない対抗措置)として日本国が今採り得る行為は
日本のの中国大使館員を追い出す(これをペルソナ・ノン・グラーテというらしい)
あとは、外交関係断絶しかないでしょうね。
まぁどちらも今の状態では厳しいです。

但し、これで暴徒が日本領事館に入ってきた場合、
これは公館不可侵の保障義務の違反なので、
国際常設司法裁判所(ICJ)への提訴(判例からすると恐らく日本側勝利)
もしくは、安保理への決議要請(中国が拒否権持ってるから無理)
っていうのがあります。
まぁ中国もわかってるから絶対入ってこさせないだろうなぁ...
26漂流人:04/03/26 17:13 ID:QKFAjVVP
>>25
グラーテじゃなくてグラータでした(T_T)グラーテって書いたら減点されるかもです。
27がむ:04/03/26 17:29 ID:xoiCIi09
>国際刑事裁判所
兵士がやたらに起訴されたら嫌だって理由で米国は批准してないと記憶してます。
質問。占領国が未加入だと別個に裁判所設置するんですか?
質問。自衛隊は軍隊じゃ無ひって解釈ですが
隊員はジュネーブ条約等で守られるのですか?(NGO相手なら仕方なし)
ハーグ陸戦法規の基準は満たしてますが相手国が
「お前ら軍隊じゃないんだろ、だから殺す」と言ってきた時に「あれは軍隊だ」
と弁解しても遅い気がするのです。
そのイラクで自衛隊が給水を開始したそうです。パチパチパチ!
28がむ:04/03/26 17:39 ID:xoiCIi09
>漂流人さん
国際常設司法裁判所(ICJ)に提訴して勝訴した場合は
どの様なペナルティが期待できるのですか?
今の国際社会では実力行使に全て安保理決議を必要としている感じですよね。
提訴→日本勝訴→ペナルティを中国が無視→
安保理に諮る→拒否権→小泉「遺憾の意」
となるのですか。
29漂流人:04/03/26 19:27 ID:QKFAjVVP
>>27
旧ユーゴにしろ、ルワンダにしろ、刑事裁判所は安保理が設置したこと、
現在の安保理はアメリカの攻撃を追認した決議があることを考えると、
恐らく別個に作るのではないでしょうか。
>>27 二つ目の質問
基本的に戦争は自衛権を下に正当化されることが多かったので、
日本のような理論は国際法ではまず通じないと思います。
英語でのself-defence-force は自衛の為の軍隊として扱われていると思います。

なお、米国のABCテレビではJapanese force(日本軍)と報道されることが
あったことからも、やはり世界から見ると軍隊としての扱いだと思います。

ただ両方について論文や解説書などで読んだ事はないので、これは
あくまで僕の憶測です。
詳しい方の追記を期待age。
横レススマソ。

自衛隊は、「軍隊、或いはそれに準じる組織」に含まれ、
他国の軍隊と同様に扱われたと記憶しておりまつ。

軍事板あたりに用語週があったと記憶しており待つので、確認して身まつ。
軍事板常見問題  http://yomi.kakiko.com/mlt/faq/index.htm

軍事板常見問題上からコピペいたしますた。以下をご参照あれ。

 【質問】
 「軍」という単語が含まれていない「自衛隊」と言う名称のままでは,国際的に軍隊と認められず,
仮に捕虜になっても軍人として扱われない可能性がある,というのは本当でしょうか?

 【回答】
 間違いです.

 その手の質問については,IDFとJDFをペアで並べる回答が基本かと.
IDF (Israel Defense Forces)
JDF (Japan Defense Forces / Japan Self-Difence Force):後者の訳は,海外の文献ではあまり一般的ではない.

 イスラエル軍を国際的に軍隊と認めない,という主張はなかなか興味深いものがありますし.
一応国際的には少なくともIDFは軍隊です.
 また, ドイツのブンデスヴェーアだって,直訳すれば「連邦防衛隊」です.

 翻訳の問題はさておくとしても,ジュネーヴ条約における定義,

第四条〔捕虜〕A この条約において捕虜とは,次の部類の一に属する者で敵の権力内に陥ったものをいう.
(1) 紛争当事国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員
(2) 紛争当事国に属するその他の民兵隊及び義勇隊の構成員(組織的抵抗運動団体の構成員を含む)で,
その領域が占領されているかどうかを問わず,その領域の内外で行動するもの.
但し,それらの民兵隊又は義勇隊(組織的抵抗運動団体を含む)は,次の条件を満たすものでなければならない.
 (a) 部下について責任を負う一人の者が指揮していること.
 (b) 遠方から認識することができる固着の特殊標章を有すること.
 (c) 公然と武器を携行していること.
 (d) 戦争の法規及び慣例に従って行動していること.
(3) 正規の軍隊の構成員で,抑留国が承認していない政府又は当局に忠誠を誓ったもの
により,条約上は何ら問題ありません.
32漂流人:04/03/28 19:53 ID:Vpic9g/g
>>28
調べたけどICJの判決を無視した場合どういうことが起きるのか見つかりません(T_T)
国際司法裁判所規定・規則にも、当事国を拘束するというだけで、じゃあ無視した場合は?
というものがありません。恐らく安保理で何かするんでしょうけど、質問の通り
中国相手では拒否権があるので決議はまずでません。

一応、義務の宣言というのがありまして、「うちの国はICJの判決に従うでー」
って約束してる国があります。(日本とかアメリカとか)でもこれも
国際社会に強制力を生むものではないし・・・
誰か知ってる人いたら教えてください。お願いします。
33がむ:04/03/28 20:55 ID:xDF6E/FM
いつも丁寧な回答ありがとうございます。自衛隊については得心しました。
ICJについて、国際社会で狭義の強制力は武力行使ですよね。
全ての機関、条約、協定違反は最終的に安保理に諮るしかないですよね。
強制力なき司法は無力です。
今は国家保有の自衛戦力が必要な、まだまだ混沌とした状態なんですね。
ところで、おきゅさんの教えに従い図書館行って
国際法のパパことグロティウスを借りてきました。
教えて!教えて!ばかりでなく自助努力すべく思いまして、
早速、今から読みたいと思います。
34名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/28 22:17 ID:Ox2gJF4/
>>32
その国の国内法で救済を求めるしかないでしょう。
裁判所に訴えてみるとか。
35漂流人:04/03/29 03:49 ID:E1zvfbid
>>34
今回領土問題だから国内裁判所で裁くのはきついかも(^^;

で、大前提として、他国の国家行為は国内法で裁けないんですよ。
これは主権平等から来る考えで、「対等なるものは対等なるものを支配できない」
というものがあるんです。その為にICJがあると。

ちなみに、国際法違反の個人を裁く(常設国際刑事裁判所)ICCは、
国内法でも個人は裁けるため真面目に犯罪人を裁かない時に限って
ICCが調査して引渡&裁判を要求することができます。

外交保護権も被害者のいる国での救済措置を全てとった上で
発動できた気がします。(でもここらへんあやふや)

なので基本的に国内救済→国際救済 が基本なんすよね。
36漂流人:04/03/29 03:55 ID:E1zvfbid
>>31
自衛隊って一般的にはJapan Defense Forcesなんですね。
Japan TimesだといつもJapan Self-Difence Force(SDF)とか
出てたので、これが一般的なのかと思ってました。
37漂流人:04/03/30 21:31 ID:uVY9M/5n
やっぱ伸びないのはみんなあんまり国際法に興味ないからかなぁ。

来週ぐらいから戦争法の勉強しようと思うのですが、
復習を兼ねてここで講義とかしちゃって構わないですか?
38名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/30 21:43 ID:ZQ8H6QYs
>>37
余り興味ないと思う。
本当はスイスみたいに、いざという時の為に戦時国際法くらいは学ぶ必要が
あるのだが…。
ROMしてますので、講義よろしくおながいします。
39名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/30 22:00 ID:0LS3OFwt
>>37
日本みたいな世界的苛められっ子だと
国際法より強国(米、露、中)の無茶苦茶な主張が
通るような気がするんだけど。

例えば、日本に対してミサイル攻撃が予期できる場合
どの時点で攻撃すれば国際社会で叩かれずに済むの?
40漂流人:04/03/31 08:47 ID:xr6rOyk/
>>33
国際裁判の強制力についてわかりました。

やはり履行しない場合は国連憲章94条2項により安保理に付託するみたいです。

んで、アメリカがニカラグアの反政府勢力に武器と資金を流していたことが問題になった
ニカラグア事件では、アメリカの国家責任を認めたICJの判決を
アメリカは無視→安保理で拒否権発動
という最悪の結果になっています。
>>36 漂流人氏。
Japan Times は、日本に滞在している日本人以外の人のための新聞ですよ。
ある意味当然でつ。
逆に、欧米で出されているニュースでは、めったにJSDFという台詞は見ないでつ。
英国在住の ◆6hgEmzypp2 氏は結構そこらへんの事情には詳しいような気もし
なくもないでつが、実の所、自衛隊そのものの存在感が外国では乏しく、
滅多に自衛隊の名前は出てこないのですた(イラク派遣で名前でたかな?

>>40
>国際裁判の強制力について
ある意味、国際法は強国が利用する為にあるという考え方もできるわけで、
私にとっては、基本的に道具であるという感覚が強いでつ。
そして、強国が利用してこその国際法だとも思っておりまつ。
だからこそ、安保理付託というのは妥当だと思ったりしていまつ。

ま、私的意見の垂れ流しでつけど。

>>39
>どの時点で攻撃すれば国際社会で叩かれずに済むの?
多分、何もせずに日本が消滅すれば日本は叩かれないかと。
それはさて置き、軍事的には他国のミサイル攻撃を阻止する能力を日本は
保有してまてん。アメさんに頼る以外ないでつね(場合によりけりでつが

ただ、国際法上、武力による威嚇が合法化否かというのは是非知りたいでつね。
たとえば、イラクによるクウェート侵攻前、イラクがクウェート国境で行った武力
威嚇は合法か否かとか。
>>37 漂流人氏
講義、激しく興味がありまつ。
激しくキボンヌ。

参照文献等もお願いしまつ。
それと、どこかで勉強している人が見ているかもしれませんし、
誰かがアドバイスを出してくれるかもしれませんよ。
私は無理っぽいでつけど(泣 ガンガって下され。
43がむ:04/03/31 20:06 ID:v2giwKRj
講義いいですね。賛成です。
実を言いますとアレもコレも質問するのは駄目だと思ってはいるのですが
うまく判断できないのです。
色々な事例で講義をして貰えればわからない時点で質問できるので
理解しやすいです。

戦争法からとの事ですが、戦時国際法の講義中心で聞きたいです。
「戦争倫理学」という非常に影響を受けた本の著者が東京大学卒なのです。
東大では戦時国際法の講義が無い事を先程知りまして、
内容にまったく疑問を持たなかった為に不安を感じています。
今、信じている理論の根っこがスタンダードでないなら、
そこから展開する各論は全て空想です。南原総長の東大だけに・・・

44名無しさん@お腹いっぱい。:04/03/31 22:23 ID:HsyEG+0K
国際法は基本的には法というより道徳律みたいなものでは?
国際法違反は、道徳的に責められるが、法的には問題ないということになる。
45 ◆6hgEmzypp2 :04/04/01 04:02 ID:Muxy9/c9
>>17-18 漂流人さん、おきゅ氏

実際の国際法的根拠は湾岸時の決議678 であり、前年の1441ですが、
それだけでは米英ともに自国議会の賛成は取り付けられなかったでしょう。
つまり私が自衛権を発動した、といったのは
国際法的なものというよりは国内政治的な「国土が脅かされた」という理由です。
実際の戦闘行為開始に関しては国内的なアリバイ作りの方が
国際法による理由付けよりも重要であるということで、
国内法(あるいは政治)の国際法に対する優越がはっきりしてる例と考えています。
今回が異例なのは「脅かされる可能性があるかもしれない」ぐらいの可能性で
事に及んだ点ですね。がむさんの >>14
>米国の予防的先制攻撃は
>"仲の悪い友人がナイフを買ったから刺される前にぶん殴った"
>わけですよね。
>国内法なら急迫不正の事実が無く明らかな過剰防衛です。
>しかしそうならないのが国際法な訳だと。
ってことかと。

実際には、ハンス・ブリックスはもちろん
リチャード・パールでさえ「非合法」って言ってるわけなんで
http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,1089158,00.html
イラク戦争の合法非合法については大方のところ決着はつきつつあると思いますがね。

イラクの戦争合法性の論争についてはこのサイトがまとまってます。
International Law Aspects of the Iraq War and Occupation
http://www.globalpolicy.org/security/issues/iraq/attack/lawindex.htm
46 ◆6hgEmzypp2 :04/04/01 04:05 ID:Muxy9/c9
>>20 漂流人さん

国際刑事裁判所の合意をアメリカが批准する事は無いでしょう。
もちろん日本も批准しないでしょう。
アメリカが批准しない裁判所がどれだけの拘束力を持つのか、そこが議論です。
現状ではアメリカが国際社会の(事実上の)三権を握っていると
私が常々感じるのもそういう事です。
国際社会はアナーキーである事の一番有力な証拠と見る事が出来る。

ですので、 >>40
ニカラグア事件では、アメリカの国家責任を認めたICJの判決を
アメリカは無視→安保理で拒否権発動
という最悪の結果

ってのもやむを得ない帰結と言えると思います。
47 ◆6hgEmzypp2 :04/04/01 04:06 ID:Muxy9/c9
>>24 がむさん
>昔F-117で爆弾プレゼントした様な気がするのですが、双方大人

えー、ちょっとやりすぎですw 
国内には犠牲者の家族がいるわけなんで、政治的には大ギャンブルです。
しかもマドリッドのテロの死者の追悼礼拝出席の翌日だからね。
なんか出来過ぎのような気がします。
ところで日本からはあの追悼式典にだれが出席したんですか?
って、スレ違いすみません

>>41 おきゅ氏
ひっぱりださないでよーん

ってことで身もふたもない回答をすれば、
よっぽどのヲタでない限り他国の軍の正式名称には興味はないと思われ。
「なんで英国陸軍だけ Royal がついてないんだ、説明しろや、ゴルァ」
って軍板では頻出質問でも、
日本の一般の新聞はそんな事おかまいなしでしょう。

ってことで答えになってますか?
48漂流人:04/04/02 02:10 ID:J8aL7nr9
色々レスついてたので返事遅れてしまって申し訳ない。
>>45
アメリカ国内の政治的な視野で見たらイラク戦争はテロを防ぐためと、
フセインのせいで多くのクルド人が殺されている、この悲劇をアメリカは救わなければ!!
って感じでしょうね。
向こうのFOXやABCではヒトラーとフセインを並べて画面に移したり、
テロとアルカイダの繋がりをしきりに報道してました。

んで、対外的には、大量破壊兵器がメインとなってるあたり、
政治学の面白いところでしょうね。

今は経済学の勉強の真っ最中です(~~;
明日国際法しようと思ってるので残りは明日まとめてレスします。
49漂流人:04/04/02 08:44 ID:oWVHUCfn
>> おきゅさん
いつもレスありがとうございます。
僕の場合理論だけで実戦に使うにはまだまだですし、
現実の面から色々補足して頂いて理解が深まります。

参考文献なんですが、多分杉原高嶺他著の現代国際法講義を
まとめて解りやすく解説しようと思います。
出来ればハンドブック国際法や国際法キーワードに載ってるみたいに
現実の論点まで鋭く入れるぐらいの講義が出来たらいいかなぁ…と
思っている程度です。
50漂流人:04/04/02 08:45 ID:oWVHUCfn
>>44
強制力が無いのが国際法の特徴でもあり最大の課題ですね。

私達の感覚では国際法違反を道徳的に責めるというのが当たり前という
感じがしますが、国際法上の紛争を裁くor勧告するICJでは、
衡平と善(だったかな?)を原則では裁判の判断材料とはしないとしてます。

ちなみに衡平っていうのは平等とか、お互いさまって感じの考えかな。
善は道徳的な考えです。
ちなみにこの二つは紛争当事両国がOKした場合は使えます。

んじゃ原則として何で判断するねんっていうと…
確か判断材料の規定はICJ規定38条1の(b)だったかな
(条約集で調べる…)…(b)と(c)と(d)でした…
あぁ、ここテストに出るしちゃんと覚えとかないと…
さておき、ICJは法の一般原則・学説・慣習国際法で判断してますね。

法の一般原則は多くの国にある国内法の共通法則って意味です。
慣習国際法についての説明は>>8 を見てください。
51漂流人:04/04/02 08:59 ID:oWVHUCfn
>>46 ◆6hgEmzypp2 さん

確かに国際法は強制力に問題があるので、軍事的に強いアメリカを
充分にしばれないのは国際法の典型的な問題だと思います。

ただ全く国際法が途上国に不利かといわれると、
国連海洋法条約の深海底制度など、"一部"途上国の主張を認めたと思える
部分もあります。
52漂流人:04/04/02 09:09 ID:oWVHUCfn
国際法の講義についてですが、戦争関係の国際法ということなので、
武力行使の規制や、軍縮、武力紛争法、中立制度などについて説明しようかなと思っています。

ただ、武力関係の国際法ってどの解説書みても1番最後なんですよね。
つまり、他の前提(国家責任、海洋法、国家承継、外交特権などなど一杯…)
を知った上じゃないと理解しづらいところもあるんじゃないかと…

私もかなり苦手な分野なので復習には時間掛かると思いますが、
国際法の究極の目的が武力行使の規制であると思いますし、
試験に関係無く大事なところだと思うので、しっかり勉強して
適宜、用語解説などをいれて説明していこうと思います。

ただ、今僕は国家責任法を暗記するので一杯一杯なので
来週月曜日の夜ぐらいから書いていこうと思います^^;

しばしお待ちをー。
53転載:04/04/02 19:58 ID:b3tYVbhl
1.国内での政界汚職事件
2.某国A投資機構に癒着する政界・警察・軍事機構と偏った某国際政治機構の連係
3.ICC条約の臨界領域

2001年当時、国内政界による不正政治献金による会社不正売却事件に巻き
込まれ、政界配下の警察人員に追い詰められた私は、海外に退避し某国A警察
機構に連絡しました。
しかし、彼らの連係した不審な言動から、さる前代未聞の国際事件に気がつき
ます。 私はこの事件を国際法廷に通報しています。
先の2事件の証拠隠匿に走る両国政界・警察機構の工作から、事態は現在世界
情勢を揺るがしている実態にまで規模が大きくなります。
これらの大事件隠匿を実現するために、徐々に「某国A投資機構に癒着した両
国政界・警察・軍事機構」、また、「それらに偏った某国際政治機構」、の構
造が浮かびあがります。
それらは、最終的にはICC条約の臨界領域の解釈へとつながります。

これらは、現在世界情勢を揺るがす某国Aの戦争犯罪が公然と行われ、制止不
可である実態に他ありません。

現在、私の通報先である国際法廷(ICJ)と、国際刑事裁判所(ICC)で、各
国の意見を元に、調整が行われているはずです。

一連の工作の細部を見て行くと、政策と言うには犯罪よりに過ぎるの行動が目
立ちます。現在、衆目による監視が厳しくなるに従い、それらが露呈し始めて
います.
>>49 漂流人氏
参考文献アリガd。
ベースになりそうな本を見てみまつ。

ちなみに、現在は下のサイトなどをカタツムリのごとく読んでまつ。
ttp://hunter.main.jp/IL/gIntroduction.shtm

図書館に行っていくつか本を借りてみることにしまつ。
パソコンの前に座れる時間は限られまつからね。

>>45
むぅ。そう考えるべきなのでせうか?
アメリカの中の人が非合法と言っていた事は確認していますたが、
その中身がどんな物なのか今一つ理解していなかったので助かりまつ。

>>46
>国際刑事裁判所の合意を批准する
地雷禁止を批准するのも嫌でしたがそれが何か?
という話しはさて置き、国際刑事裁判書の合意を批准するのはちょっと嫌ですね。
感覚的な話でつが。

>>47
スゲーわかり易いでつ。
゚Д゚)ノ◎ドーナッツドゾー
55名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/03 02:47 ID:h5+ZsW8S
>50
> 強制力が無いのが国際法の特徴でもあり最大の課題ですね。

強制力はあるが、執行力によって担保されていないんじゃ?

今月、ICJの裁判所長が来日して、講演しますが、行く人いる?
56漂流人:04/04/03 04:20 ID:oAwIcz63
>>55
不勉強ですいませんが、執行力によって担保…
ってどういう意味でしょうか?執行に留保があるということでしょうか?


57良スレ期待に初カキコ:04/04/03 20:21 ID:Uw5ezyV1
>>50
なんかその「衡平と善」解釈はおかしいと感じたので、有斐閣『法律学小辞典』
をみたら、役に立つ記述がされていませんね。具体的正義を意味するが、学者
によって多義的であると説明するだけで逃げちゃって、あまり参考にはならない。

そこで、自分で考えてみました。

「衡平と善」とは、条約、慣習、法の一般原則や判例・学説に代替する判断基
準のことで、あえて言えば基準が「衡平」、判断が「善」にあたる。

 基準:衡平(aequo→英語のequate) …… 同等に。
  もちろん形式的な同等性ではなく、実質的に均等といえる利益価値を
  較量するの意味です。

 判断:善(bono) …… 誠実に、忠実に、有徳に、善良に。
  これは予断や偏見を持つことなく判断にあたるという意味を含んでいる。

これだと少しは分かりやすくなるかな。
ただですよ、念押ししますが、「衡平と善」はこれでセットの一語です。
ラテン語の "ex aequo et bono" の訳語にすぎないからですね。

ちなみに、素人でなければ、「衡平」と「公平」は使い分ける。
(んなこと言っても、日本の裁判の判決文はいいかげんじゃんかぁというツッコミどころはある)
で、「衡平」のほうを使えば、英米法の equity を推定的に連想させる。
58素人 ◆6hgEmzypp2 :04/04/03 23:51 ID:wcijOoh8
>>57
一応英語をあげておられるんで徹底的に素人なコメント
(日本語での公式訳にはなじみがないんでし)

>基準:衡平(aequo→英語のequate) …… 同等に。

equate は動詞なんですが……

Equity については次の学習英英辞典の説明がよくわかりますよ。
The principle used in law which allows a fair judgment to be made
in case where the existing laws do not provide a reasonable answer
to the problem; a technical term in law.
59名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/04 04:33 ID:H+NG8vbb
>>58
ここは英語板ですか?
  >いちおう、お決まり?のツッコミです。w

動詞形の英単語で示したのは、私の中で、ちゃんと折り込み済みで、
名詞形の equation じゃ、受験単語で「方程式」だから辞書引く気にならないでしょ。
equatable じゃ、意味の載っていない辞書があるでしょ。他の英単語だと...ウーン
そういった兼ね合いを、それこそ較量した上での例示でした。

わざわざ equity に「英米法の」という枕ことばを付けたのは、
通常の法律用語としての equity ではなく、さらに限定させた狭義の意味としての
equity を示したいからで、↓の意味の "equity" です。
   ≪A system of jurisprudence≫ supplementing and serving
   to modify the rigor of common law

一般に日本語では「衡平法」という訳語をあてますが、田中英夫がどこかで
この訳語は推奨しないと書いていたはず。
かといって、カタカナで「エクイティ」を使うと、経済用語・会社用語の equity を想起
させるのでこの表記も難がある。
で、『英米法の equity 』、『英米法上の equity 』を使うことにしているのです。
60漂流人:04/04/04 20:33 ID:oQ3N/nP+
>>57
衡平と善の解釈は、判例からお互い妥協して解決するっていうのが
結構あったので、そこらへんの解釈かなと思って自分なりにかきました。

またこの部分でも私の未熟さから議論が生まれたようで(^^;

間違ったこと書くなっていう考えも多いと思うのですけど、
まぁ素人の集まりということで、議論のきっかけの一つとして、
なんか変だな?って思ったら念のため確認や、ここでツッコミされたほうが
いいかもしれません。

私もまだまだ未熟だなとここに書きこむようになってから頓に思います。
偉そうなところ、間違ってるところもあると思いますが、
2Chの国際法関係スレの漸進的発達ということで、よろしくお願いします。
61漂流人:04/04/05 23:05 ID:aZtG05G5
さて、予告通り国際法について書こうと思います。

今回は戦争関連の国際法ということで、
大まかに武力行使の規制(国連関係が多いかな)について書いて、
次に多分興味がある方も多いと思うのですが、戦時中の国際法
(ハーグ陸戦、難民条約etc...)についてざっと書こうと思います。
62漂流人:04/04/05 23:42 ID:aZtG05G5
まず、簡単なことかもしれませんが、
国連が出来る以前の国際法と戦争の歴史について軽くお話したいと思います。
あんまり面白くないかもしれませんが、
国際法って僕個人の考えでは今現在も大事なのですが、
その成り立ちについても知っているほうが理解しやすいかなーって思ってます。
まぁsage進行で書きますので読むのめんどくさかったら軽く読み流してください。
63漂流人:04/04/05 23:45 ID:aZtG05G5
----国連までの戦争と国際法の関係---
・・・19世紀まで・・・
国連までの戦争と国際法の関係は、一言でいうと、戦争に訴える権利から、戦争を違法とするまで
って感じだと思います。

かつては、戦争は"戦争に訴える権利"として国の権利として扱われてました。

知ってる方も多いと思うのですが、「戦争は正しい理由がないとダメ」
という正戦論(正当戦争論)という考えがかつてはあったのですが、私達が知っている通り、
戦争って国が正当な理由を作っちゃって、意味がないってことで無差別戦争観って
考えが19世紀のころまで続いていました。
64漂流人:04/04/05 23:47 ID:aZtG05G5
・・・20世紀前半・・・
戦争の制限または禁止をもたらす条約の最初の例として、
ハンドブック国際法は1907年のハーグ平和会議での
兵器使用制限の条約(この条約の正式名称は長いので勝手に省略しました(^^;)
が挙げられてます。
宣戦布告についても同じ会議で
「開戦の宣言または最後通牒の通告を条件とする戦争の開始」
として出てきてますね。

まぁ、細かい条約は飛ばして、
WWIで被害がマジでかかったので、国際連盟では
戦争マジ辞めようって感じの制度が出てきます。

それが国際紛争の国際裁判or連盟理事会の結論から
3ヶ月間は相手が判決無視しても戦争したらダメっていう
戦争モラトリアムです。
ただこれだと3ヶ月たったら攻撃OKなんですよね。

んで、1928年には日本史の教科書にも出てくる、不戦条約が結ばれます。
これが侵略目的での戦争は禁止っていう、戦争に訴える権利ダメっていった
最初の条約です.
でもこれは宣戦布告を伴わない戦争は戦争として見られなかったので、
日本の満州事変のときとかこの条約の対象にならないとかで問題になったみたいです。

そんなこんなでWW2が起きてしまいました。
65漂流人:04/04/06 00:08 ID:Hf80DZbX
---国連の集団安全保障体制---
国際法どころか、公民の教科書基本的なことなんで、軽く読み流してください(^^;

そんなこんなで国際連盟や、不戦条約の失敗などを経験に、
国連が出来ました。
んで、有名な、武力行使禁止原則(国連憲章2条4項)
を実現するため、国際の平和と安全の維持に関する責任を、
24条で五大国を常任理事国とする安保理に負わせています。
だから安保理は国際の平和と安定の責任があるんです……

そして、憲章第7章で、安保理に色々な権利を与えてます。
平和の破壊、侵略行為などの認定権とか、強制措置の発動とかとか。
んで、42条では紛争解決の為の軍事的な強制措置を認めてます。
つまり空爆とかもこれに従えばOKなんですよね。
でも、国連が出来てからこの条文を根拠として何か安保理が
軍事行動を決議したことは1度もありません。

そもそも国連は国連軍というものが存在する予定だったみたいです。
で、なんでかは僕も余り知らないのですが、
この42条は国連軍の存在が前提っていう学説がかなり強いみたいで、
そんなこんなでこの条文は今まで使われてません。

じゃあ何を根拠に湾岸戦争とかで、軍事行動OKになったんだろーって
いう疑問が出てくると思うのですが、"第7章に基づいて"ってことになってます。
これは第7章のどの条文かは何か示されてません。
66漂流人:04/04/06 00:17 ID:Hf80DZbX
補足:
>>65
にかいた42条のことなんですが、
冷戦による拒否権が原因と思われる方もいらっしゃると思いますが、
冷戦が終了した後の例えば湾岸戦争でも42条に基づく決議はされてません。
42条に基づいた決議が今まで無いのは、
冷戦とはまた違うところに原因があるみたいです。
67漂流人:04/04/06 00:37 ID:Hf80DZbX
戦争に関しては基本的に安保理が解決というのが一つの目標
だったようなのですが、皆さんも知っている通り、拒否権のせいで
現実に中々機能してません。安保理の機能麻痺と呼ばれる状態も
しばしばあります。
2週間前にもイスラエルのヤシン氏関係の安保理決議で
アメリカは拒否権使ってます。

ちなみに、朝鮮戦争はソ連が欠席したので
(なんで欠席したのか知りません。誰か良かったら教えてください)
拒否権が使われずに朝鮮国連軍ができました。
ちなみに常任理事国の同意票が必要と国連憲章にあるので
欠席だからってOKしちゃった朝鮮国連軍は国際法違反
っていう議論もあるみたいです。

何はともあれ、集団安全保障制度の初の国連軍の結果が、
皆さん知っている通り、ああなっちゃいました(^^;
結果的に国連は朝鮮国連軍(ほぼ米軍)を
出した国に後を任せることになって集団安全保障が
いきなり問題にぶつかってしまったわけです。
68漂流人:04/04/06 00:53 ID:Hf80DZbX
なんかちゅ―と半端に長々と書いてしまいました。

こういうことより捕虜条約とか私達に関係ありそうな
ことのほうが面白そうですね。

捕虜条約って捕虜について書いてるんです。
で、戦争って人を撃ち殺したりするじゃないですか。
でも、そういうのが個人の犯罪として扱われないんですよ。
殺人罪とかにならずに,戦争が終わると母国に帰れるんすよ。

---
アメリカ・アフガニスタン共に捕虜条約を批准しています。
911の自衛権発動として攻撃されたアフガニスタンでの
タリバン兵、アルカイダ両方に対して
アメリカは非公開の軍事委員会で裁いてます。
どうなってるのか解りません。
なお、アメリカはタリバン兵、アルカイダ構成員ともに
捕虜として扱わないとしてます。 

まぁこれはもっともな理由があるんですが、
遅くなったので次の機会にー。
69Docendo discimus:04/04/06 01:26 ID:MeV4SWvg
↑ラテン語で『我々は教えることにより学ぶ』の意味。

        。 ◇◎。o.:O☆οo.
       。:゜ ◎::O☆∧_∧☆。∂:o゜
       /。○。 ∂(*゚ー゚)O◇。☆
     /  ◎| ̄ ̄∪ ̄∪ ̄ ̄ ̄|:◎:
    /    ☆。|. ネ兄!講義開始 .|☆
  ▼       。○..io.。◇.☆____| 。.:
∠▲―――――☆ :∂io☆ ゜◎∂:.


>>60
>2Chの国際法関係スレの漸進的発達ということで、よろしくお願いします。
それこそ、ずばり、国際法という法体系が100年オーダーで構築されてきた過程
の縮小モデルともいえるわけで、これを実時間で進行する会話の中で体験で
きるというのは、とても他では得がたい場ですよね。
70名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/06 06:44 ID:fX170JdW
国際法においては特に、法を尊重する法実証主義と
アメリカがやったような力による支配との対立が大きな問題
となっているようですね。ただ、アメリカも国際法を完全に無視しているわけではないようですが。
この問題に関しては、
慣習法が成立するに当たっての「一貫した反対国」という概念が問題となりうるかもしれません。
アメリカのような力のある国が反対し続けることによって法が形成されないということです。
現状ではやむを得ないことかもしれませんが。

憲法では、学者らによって君が代強制は違憲であるとの声明が出されましたが
国際法でもイラク戦争について英仏国際法学者は国際法違反であると声明を出し、
国内でも同様のことが行なわれました。
このように研究対象に問題が生じたとき学者が共同して声明を出すことがありますが、
このことは学者が声明を出さなければ、無視されそうな学問分野である
ってことでもあるんでしょうね。

あと、国際法学者としてトップレベルにあるのは誰でしょう?
国内では奥脇先生?
71漂流人:04/04/06 14:29 ID:ek6TmTsW
私は事実や教科書をまとめただけですんで、
あとはおきゅさんや◆6hgEmzypp2さん、がむさん、
政治的、現実的な面から補足お願いします。
72がむ:04/04/06 20:08 ID:PvY0iTB5
春です。新学期です。講義、真面目に参加します。基本的には質問君ですが・・。
国連にはP5以外の国の軍事力(自衛戦力のみ)、交戦権(一時の自衛のみ)を制限し、
P5で組織された国連軍が紛争解決の警察行動を行う、
といった構想があったと聞きます。
日本が主権国家として自衛まで抛棄させられたのは、
かわりに国連が侵略から防衛する予定だったからで、
常設国連軍と九条がセットという考えです。
私個人はなるほど納得してるのですが皆様は聞いた事はありますか?
なお、日本国憲法とはなにかPHP新書、に書いてありました。
73漂流人:04/04/07 18:33 ID:JkGrTrFt
>>70
違法状態の放置というのが国際法では結構ありますよね。
学者さん達が声明を出すことは国際世論を作るうえでも一定の効果はあるのではないかと思っています。

アメリカも完全に国際法無視っていうことはないみたいですね。
確かシュリンプ事件でもWTOの決定にアメリカは従ったように思います。
74Docendo discimus:04/04/08 02:55 ID:XHgPQ1Dk
>>70
国際法を前にしたときに必要になってくる大切な視点、
それはイギリスの影響が大きいということ。

>>22 で指摘があったように、
歴史上、当事者としてイギリスがいつも存在したという理由がある。
他の理由として、イギリス法を継受した国家が現在の国際社会の中で数多く存
在することも無視できない。イギリスから独立した多くの国々は、自国だけで
1から法整備をしたわけではないですから。→コモンウェルス

それらの国々の中でも、アメリカの法学は、プラグマティズム法学からリアリ
ズム法学へと特徴的な発展をとげた。この法学の思想は、外交の場面では特に
色濃く現れる。国際法は、もともと国内の実定法と比べれば法源に乏しいわけ
ですから、あとは自然法の思想、その他で補完するしかない。そうすれば解釈
の裁量が大きくなり、アメリカの法哲学が表に出てくるようになる。
この要素は、アメリカの政権が共和党だろうが民主党だろうが関係ないことになる。

>慣習法が成立するに当たっての「一貫した反対国」という概念が問題となりうるかもしれません。

法の構築・発展に寄与するのは、解決すべき対象であって、批判者の存在では
ない。これがプラグマティズム法学的な考えです。

しかし、ガチガチの法実証主義・大陸法系の法学者たちは気に食わないでしょうな。

>このことは学者が声明を出さなければ、無視されそうな学問分野である
>ってことでもあるんでしょうね。

だからまったく関係ないですね。学者の政治的活動です。

なーんて、生意気に言い切っちゃいます。.....∴::::( )Д゜)・:.グハ
75Docendo discimus:04/04/08 03:09 ID:XHgPQ1Dk
>>72
常設国連軍と憲法9条セット説、私は初耳。あんまり関係なさそう。

>>73
>違法状態の放置というのが国際法では結構ありますよね。
それもこれも、違法状態排除のために強制執行する機関が国連にないことと関連しますよね。
結局、自力救済するしかないのがこの世界。
76名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/08 06:09 ID:wi4TAMkD
>>74
国際法はそもそもウィーン条約以来、欧米列強によって拡大され
他の国々を組み込んでいったものという視点は大事ですね。

>アメリカの法学は、プラグマティズム法学からリアリ
ズム法学へと特徴的な発展をとげた。この法学の思想は、外交の場面では特に
色濃く現れる

法学の思想が外交の場面に現れるというのは
法と政治の境界が曖昧になるような気がするんですが
そう思うこと自体、法実証主義的なのでしょうか?
法と政治は別だと思われるのですが。

77漂流人:04/04/08 15:30 ID:A7ahbpbi
かなり専門的な流れになってきたようで嬉しい限りです。

興味がある人がいるかはわからないのですが、
今週中に復習も兼ねて

・いまどきのPKO→マスコミでは報道されないけど近年結構凄い。
・核に対する国際法→日本の核配備を論議するときの一つの判断材料になるかも
・国連が認める自衛権とは→自衛権発動条件をもっと具体的に考えます

この三つについて書こうと思います。
78漂流人:04/04/08 15:38 ID:A7ahbpbi
>>Docendo discimus

かなり詳しい方とお見受けしました。
よろしくお願いします。

79名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/08 17:08 ID:cCAf4RO9
>>67
>(なんで欠席したのか知りません。誰か良かったら教えてください)

当時ソ連は中国代表権問題の為、安保理をボイコット中でした。その隙を
突いて強引に決議。
80名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/08 20:39 ID:m9BYltdS
76はウェストファリア条約ですた
81がむ:04/04/08 20:53 ID:cuT7Zp1+
>>76
>法と政治は別だと思われるのですが。
米国内の話ですが判事の権限がでかいですよね。
刑事では刑としてボランティアさせたり、被害者に近付く距離まで言い渡してます。
英米法と大陸法の違いを明確に知らないのですが
米国の判事閣下には立法と言える裁量もあるのですか?
日本の法廷での判事は法と前例に照らすのが大事な仕事です
そんなとこには公務員の延長だと強く感じます。
一方、米国の判事には事態解決を目指す為に
あらゆる環境整備を考える姿はまるで政治家です。
判事閣下に持つイメージの差は何故なのか知りたいです。
82Docendo discimus:04/04/10 01:21 ID:fNjrO1H/
>>76
もしかしたら、「法と政治」と「法と道徳」を混同してませんか?
法実証主義が問題にするのは、「法と道徳」の関係です。
法と政治を別にしたら、とても恐いことになると思うのですが。。。
 ○民主主義無視の軍事政権の正当化
 ○人権無視の恐怖政治の正当化
83Docendo discimus:04/04/10 01:23 ID:fNjrO1H/
>>78
こちらこそ。
あっ、でも、私も国際法について研究者じゃないんで、そこんとこよろしくです。
ただ社会人としてのキャリアを民間会社での外国法務の業務でスタートさせた
だけです。グローバル化の時代、ビジネスの世界でも条約や国際機関への理解
と無縁ではなくなりましたから。

仕事の上で、条約の定義とは?条約の国内法域への効力とは?それよか、
このわかりづらい条約の条文をどう読み込めばいいのよ!プンプン
って疑問に思い、すぐ本屋に飛び込んで国際法の本を買ったのが私の国際法と
の最初の出会いです。そのときいろいろ読み比べて、これが1番いいと思って
買ったのは杉原著の『現代国際法講義』でした。

>>77
その3点、とても関心があります。
10年ぐらい前に、日本の外交について特集する連載の新聞記事の中で、
外務官僚の「日本の核保有は、外交上のオプションとして常に念頭にある」と
いう言葉は、ずっと記憶にとどめています。
84Docendo discimus:04/04/10 02:58 ID:fNjrO1H/
>>81
>刑事では刑としてボランティアさせたり、被害者に近付く距離まで言い渡してます。
刑法上のいわゆる保安処分。
この措置を裁判所がどこまで命令できるかは、直接的には、刑事手続の規定の
問題だと思いますが。

一方、大陸法系の刑法理論で保安処分の要否には、旧派/新派、一般予防/特
別予防、二元主義/一元主義の理念対立がありますよね。
英米法だと、この対立構造とは距離がある感じがします。もっともイギリスも
アメリカも、少年犯罪者・性犯罪者に対する特別な措置は大議論になるところです。
85Docendo discimus:04/04/10 03:00 ID:fNjrO1H/
>米国の判事閣下には立法と言える裁量もあるのですか?
立法府の権限領域を侵さないという分立理念は同じでも、日本との違いは、
裁量の程度の問題だと思います。これを法理論上支えているのが、イギリス法
より継受の equitable remedy (エクイティ上の救済)。ただ社会的に支えてい
るのはアメリカの人達の、司法への信頼、判事個人への信頼の強さでしょう。
反面、ときには政治的中立性を踏み越えることもあります。→ウォレン・コート

「判事のアイドル化現象」というのさえあります。
トラブル解決という内容のお茶の間のテレビ番組で、日本では弁護士が出てく
るだけですが、アメリカのテレビ番組では現役判事を出演させます。そして実
際に番組中の判断は当事者間の限りで事実上の拘束力を持ちます。

>一方、米国の判事には事態解決を目指す為に
>あらゆる環境整備を考える姿はまるで政治家です。
それがズバリ、上で述べた equitable remedy (エクイティ上の救済)の特徴
の1つです。英米法上の“エクイティなるもの”を説明するためによく法格言で
説明されることがあります。その1つに、

   Equity delights to do justice and not by halves.
     (エクイティは、中途半端ではない正義を与えることを喜ぶ)

他にも equity にまつわるいろんな法格言があるのですが、これらは格言であって、
法の準則ではありませんのでご注意を。
86名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/10 03:01 ID:yMWMk5J+
>>82
法と政治が別というのは例えば
国際法と国際政治は問題解決の次元が異なるということです。
どっちかを無視するということではないです。
法は最低レベルの遵守されるべき規範で比較的静的なもの
政治は国の利害がからんで、もっと裁量の余地のあるもの、政策論的、動的なものと捉えてます。
微妙な事案もあるかもしれませんが、基本的に別なんじゃないかと思ったもので。
87漂流人:04/04/10 20:50 ID:g65M1DHE
さて、予告通りまず最初の「いまどきのPKO」について説明します。
前回に比べたら短くなると思います。
時間があれば今日・明日で核関係と自衛権関係もやろうと思います。
88漂流人:04/04/10 21:18 ID:WZ9zjEk8
PKOとは:
紛争地域の事態の悪化を防止し、平和の維持・回復を促進する為に国連の権威の下に行なわれる活動
(杉原高嶺他著「現代国際法講義」3版P429より)

PKOって僕は昔は良く知りませんでした。なんとなく平和維持のために頑張ってる
んだなーって。ただPKOって国連の意義が現在最も発揮されてるときじゃないでしょうか。
国連予算もPKO関連が最も多く使われているらしいです。
ではざっと説明したいと思います。

_/_/_/_/いまどきのPKO_/_/_/_/

---冷戦時のPKO---
PKOって1948年に最初できました。それはインド・パキスタン軍事監視団です。

そのころは、喧嘩している国同士が同意が必要で、
目的は、停戦後にドンパチやらないように国連が間に入ったり、
警察の変わりに治安を維持しちゃおうっていうのが目的出した。
んですよね。自衛目的以外では原則として武器も使えないっていう前提で。

つまり、スムーズに戦争終わらせちゃおうっていうものでした。
ちなみに兵力は、どちらかの立場かに有利になっちゃうと困るので、
大国からはでずに、中小国に国連がお願いしてます。

国連憲章の根拠となる条文がPKOにはなくて、ソ連とかフランスが
費用を払いたくないとかいって問題になったのですが、ICJ(国際司法裁判所)
の勧告とかがあって、今ではPKOは合憲となっているようです。

89漂流人:04/04/10 21:32 ID:WZ9zjEk8
---冷戦後のPKO---
・第二世代PKO

それまでは間に入ったり、治安の維持を行なってたPKOですが、

冷戦終結後は皆さん知っている通り、今まで抑えられてた国からドンパチが始まって、
戦争が増えます。PKOもいかないとあかんところが増えます。大変。
しかも民族紛争。これ最強。終わらせるのがすげー難しい。
対処するため国連は頑張ります。
休戦監視だけじゃなくて、選挙がちゃんと出来てるかの監視まで行ないます。
逆にいうと今までやってなかったんよ。国家間の争いだったから。

日本がはじめてPKOに参加したカンボジアの時なんかは停戦の監視に加えて、
軍事関係とは違う人も一杯参加して、選挙や、現地の警察とか、行政機関の監視
といったことをしていました。

これらのPKOはもちろん、冷戦後もその国が来て!っていうものがないといけません(同意原則)
90漂流人:04/04/10 21:43 ID:WZ9zjEk8

・第三世代PKO

でも、マジ紛争が多くて、安保理や国連事務総長のガリさんはもっと
PKOの役割を強くしようとします。
(あらゆる必要な措置を取るよう加盟国に求める安保理決議もでます)

んで、攻撃してくる武装集団から武器を取り上げる為や、武器の輸入を禁止するために、
武力行使をOKにします(今までは自衛でしか無理でしたよね?)

これが憲章7章に言及する(武力行使容認)決議に基づくPKOというものです。
第三世代PKO,拡大PKOとも呼ばれます。

んで、ソマリアでこれをやったのですが、(第二次国連ソマリア活動 UNSOMU)
皆さんご存知の通り大失敗に終わります。
事務総長は現時点で国連に強制行動の力はないとある意味敗北宣言とも取れる声明
をだし、ソマリアでの活動を大幅に縮小しました。

でも、現在は憲章第7章による決議に基づくPKOっていうのはまだ設置されています。
シエラレオネ・ミッションとかコンゴ民主共和国ミッションなど。
東ティモールの国連暫定行政機構も憲章第7章が設置決議
の文面に出てきたんじゃないかな。今の暫定政府は違うと思うけど。

これらはソマリアとは違って停戦とか、要員・市民の安全のために
武力行使がOKというものです。

僕の中では第二世代PKOをより円滑に行う範囲での武力行使が認められたものではないかと思ってます。
ここらへん詳しい方、補足お願いします。(^^;

91漂流人:04/04/10 21:53 ID:WZ9zjEk8
-------- 日本とPKOの関わり -------
イラクの国連への主権委譲なんかがあった場合、日本も恐らく参加するでしょう。
その為の予備知識として使ってもらったら幸いです。

日本は、憲法が原因でPKOへの人的協力を拒否したことはないみたいなんです。
具体的立法がないと。法律の根拠がないという理由で、レバノン監視団への
派遣要請を拒否しています。

んで、そのあとは金or軍隊以外の人(警察官とか)で協力してきました。
で、湾岸戦争後にPKO協力法っていう法律ができて、自衛隊もOKになりました。

この時自衛隊の派兵は憲法違反だとか色々論議があったのですが、
政府から言わせれば「もともと出してもOKやねんけど、法律がなかったから
いけなかっただけやねん。」ということになります。

さて、PKF(国連平和維持軍、停戦監視とかする時の軍隊)
への参加は軍事行動を伴うのでこのときは、
「別の法律ができる時まで参加しない」という結果になったのですが、
2001年にPKFへの参加はOKとなりました。
92漂流人:04/04/10 21:57 ID:WZ9zjEk8
大体軽く説明しました。
次は自衛権やろうと思います。

また一通り終わればイラクへの自衛隊派兵の国際法上の根拠でも
軽く書こうと思います。
93名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/11 00:19 ID:rh92iZ4I
横レス悪いですが、ここの住人は法律系の知識薄いので
ケーススタディしたほうがよくないですか?

在外自国民の保護に関する武力行使の是非を
法的に論じるだけでも議論はカナリ面白くなると思う。

エンデベ空港事件

イランテヘラン米大使館占拠事件

このあたり論じるだけでもSASやデルタフォースなんて
出てくるんだから、軍事オタクも政治オタクも
国際法マニアも集える気がしますが。

・義勇軍(今回のテロリスト犯)の国際人道法上の地位
・外交的保護権
・武力による在外自国民救出の根拠
・自衛隊の滞在の法的根拠
94名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/11 00:35 ID:nzJsXQL8
俺は草二ゼミだったが、社会にでたら国際法なんてまったく掠りもしなくなったよ
9593:04/04/11 15:05 ID:Z0Atsk1a
山本草二センセか・・・東大か東北大かな。
今回は武力行使関連だから京大系のセンセの論文とかが
参考になるかな。
 確かに社会に出てから公法ってのは役に立たないね。
活かそうと思ったら、外務省かそれ系のシンクタンクとか
バリバリ保守的な天下りわんさかなとこにしか勤められない。

欧米に比肩するほどのバカデッカイNGOが日本にあれば
就職したかったな。
96漂流人:04/04/11 15:29 ID:QboFMPpp
レスありがとうございます。
自衛権と核終わったらケーススタディにいこうとおもいます。
テヘラン事件なんかは外交的保護件とか国家責任の関係で
色々書けそうですね。
97漂流人:04/04/11 19:18 ID:dh5g9ZMD
自衛権について説明する前にちょっと問題をだします。

・尖閣諸島問題にぶちきれて日本が
中国を攻撃したら自衛権で説明できるか
・911に対してののアフガン空爆は自衛権で説明できるか(米国は自衛権を主張)

自由に意見を書いてください。
答えは今日の11時過ぎにー。
98名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/11 19:34 ID:ld2mQ/oC
中南海を空爆したほうがいいんじゃない。
99がむ:04/04/11 19:43 ID:vAiwT4Qx
>Docendo discimusさん
解説ありがとうございます。米国の判事はやはり判事閣下なのだなと思いました。
私は法律の基礎的知識に乏しいので今後も国際法と国内法の区切りを越えて
質問をすると思います。なるたけ予習はしますのでその点、お許し願いたいです。
ハンドル名はラテンの香りがしますが意味はなんでしょうか?教えて頂ければ幸いです。
100がむ:04/04/11 19:53 ID:vAiwT4Qx
>>97
現に支那が上陸や領海侵犯した場合は自衛権で排除できるかと思います。
度々の排除に関わらず領海侵犯が続くなら主な出港地の爆撃も可だと考えます。
米国のアフガン侵攻は予防的先制攻撃の連鎖を産み出します。
米国に殺られる前にテロリストが予防的先制攻撃に踏み切る口実を与えます。
道義的見地からは認めるべきではありませんが、
戦争目的規制は大国の都合で変わってきました。
アフガン攻撃は過去の法慣習で説明がつかない訳ですが「無理が通れば道理引っ込む」
で押しきられるのが現実かと思います。
10193:04/04/11 22:23 ID:Y2d7leYr
自衛権の定義自体も諸説あるけどとりあえず
・急迫性
・均衡性
・武力攻撃の発生(発生が目前に迫っているも意見分かれるけど)
ってなる。

武力攻撃は正規軍(場合によっては義勇軍・レジスタンスも
あるかもしれん)によって行われるのが一般的。攻撃規模も
それなりに大規模であることというのが一致した理解。
 今回上陸したの人たちは公然と武器を携行もしておらず、
小規模、私人であるし、実際排除も海上保安庁や警察関係で
事足りた。
10293:04/04/11 22:24 ID:Y2d7leYr
 自衛権による報復は自衛権の要件である"武力攻撃の発生"にも
"均衡性"(受けたもしくは受ける被害と報復手段の均衡性)も
満たさない。
 実際中国の場合、私人のバックには中国共産党がいるとも
言われるが挙証責任は日本側にあるので証明が難しい。
まして、安保理に自衛権の発動後の国連による措置を
伺いを立てねばならんので、5大国の中国にイケズすると
あんましいーことがない。
103漂流人:04/04/11 22:32 ID:y/iN7CzK
>>93
おおー、充分わかってらっしゃる。
かなり国際法に詳しそうですねー
104名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/11 22:33 ID:Y2d7leYr
アフガンについてはなにしろ発動したのが合衆国様なので
国連憲章51条でいうところの棒読みの自衛権とは多分解釈
しないだろう。

アメリカ的にはとりあえず自衛権は国家の
inherent right(固有の権利)なので、先ほどの要件を
拡大解釈するかもしれない。とりあえずテロの再犯の可能性が
あるのなら認められるかもしれないが、一番問題なのは
アルカイダの部隊がアフガニスタンを代表する国家であるか
どうかということも大切かな。
 自衛権が国家対国家である以上もし中央政府が穏健政府で
ある場合、事実上の地方政府である
(もし政権目的が無ければ叛乱団体)アルカイダに攻撃すると
アフガニスタンへの領土侵略になるから。数千人死んじまうのは
なるほど武力攻撃規模なんだがね。
105エセ平和主義者:04/04/11 22:34 ID:ItApY7KJ
国際法を云々でめちゃ腹が立つことがある、旧満州で出てきた旧日本軍の
物とされる生物化学兵器で住人が死に何人かが入院てやつ、あれは国際法
で言えばシナに責任があるのであってさも日本が悪いと抜かす、日本政府の
対応もとりあえず金でと言うのがまた腹が立った。プンプン
106漂流人:04/04/11 22:42 ID:y/iN7CzK
>>がむ
後半は俺の意見とほとんど一緒やねー
前半は昔の自衛権の考え方に近いものがあるかなぁ。
107漂流人:04/04/11 22:55 ID:y/iN7CzK
んじゃ軽く自衛権について説明します。
てか>>102が模範解答だとわしゃ思ってます。


---自衛権
国連以前の自衛権は国家の利益を守る権利とごっちゃになってたのよね。

・国連憲章で定める自衛権

国連憲章は基本的に武力はダメ(2条4項)っていう前提やけど、
"安保理が解決してくれるまで"は自衛権での戦争はOKってことになってます。
んで、この自衛権は"武力攻撃を受けたときに限って使える"ってなってます。

つまり尖閣諸島に何度も入ってきたからといって
自衛権に基づく戦争はできないんですよねー。
拉致に関しても同じこと。国際法の自衛権って滅多に使えない。
まぁその為に国家責任法っていうのが別にあるんですが。

ま、>>101に書いている通りこれも色々定義の争いあったんだけど、
国家責任法ILC最終草案(法律のガイドラインみたなもの)
っていうのがありまして、そこで自衛権の定義が一応決められてます。

(続く)

108漂流人:04/04/11 23:14 ID:y/iN7CzK
んで続き。

あ、ILC最終草案で決められてるっていうのはおかしいな。
ILC最終草案で認められる自衛権っていうのは国連憲章の
内容と一致することが求められてるんよ。

んで、その条件は

・緊急性(急迫性)→今、"武力行使"を受けていること。
差し迫った危険については今でも意見分かれてますねー。
・均衡性→ 釣り合った範囲で、つまりやり過ぎないこと。

で、ICJは"武力攻撃"とは、
・国の正規軍が攻撃するぐらいのごっついもので、
 国が派遣したとか、国関係の団体とかの攻撃
って感じにしてます。(簡単にしたからちょっと間違いあったらごめん)

さて、じゃあこれまでの知識を整理してアフガニスタンへの
空爆は自衛権で説明できるのか考えてみましょう。
109漂流人:04/04/11 23:15 ID:y/iN7CzK
アフガン関係の僕の意見は
明日にでも書きます。ちょっと頭痛で寝こみそうです(^^;

>>100

昔大願航空がソ連の領土に入って打ち落とされたって言うのがあったよねー。
あれも領空侵犯したから打ち落としてもOKという考えもあるんだけど、
危害を与えることができない民間機の撃墜に非難が集まって、
新しい条約とか出来ちゃったんですよね。
110漂流人:04/04/13 00:53 ID:wgOvfPzO
おっと、遅くなりました。
アフガン攻撃が自衛権で説明がつくかということなんですが、
”今までの国際法 ”で考えたら、国家の攻撃が武力行使の条件になってるので、
911は武力行使じゃない→自衛権使えない というのが一つの有力な考えです。

でも、常識で考えて、四千人の死者は絨毯爆撃1回に匹敵する死者であるし、
これを武力行使といわずになんというか!という学者さんも居ます。(新しい先例説)

僕はこの新しい先例説に同意します。
ただ、対象が、「国家の庇護を明らかに受けている団体による大規模な被害」といった要件を
つけて、新しい自衛権が濫用されないようにしなければなりません。

ちなみに、今のイラクの人質3人に自衛隊が救出にあたることは
自衛権で説明がつくでしょうか?
111がむ:04/04/13 01:40 ID:iJyssB4u
素人は考える。
アフガン攻撃ですが、9.11から武力攻撃が継続的に行われていたとは言えません。
国連憲章では報復攻撃も禁じてます。
すべて武力攻撃は安保理に委託すべきで、安保理が必要な対処をするまでの期間だけ
自衛権の行使が認められていたと思います。
アフガン攻撃の時点でそれらが満たされていたとは言えないのでやっぱり違法では?
と思っちゃいました。
112がむ:04/04/13 07:04 ID:iJyssB4u
読んだ本によって違うのですが、
戦闘経過規制jus in bello と戦争目的規制jus ad bellumが、
ジュース イン ベロ 、ジュース アド ベルムなのか、
ユース イン ベロ 、ユース アド ベルムのどちらでしょうか?
教えてください。
113漂流人:04/04/13 08:24 ID:rXa9xAcP
>>111
がもさんのように、1度きりの攻撃だから、緊急性が充たされなく、
さらに攻撃まで4週間掛かっているから、これは自衛権に当たらないと言う
考えもあります。ここは学者の間でも意見が分かれるところです。

がもさんの考えも現在一つの有力な学説であると思います。
114がむ:04/04/13 10:46 ID:iJyssB4u
>>113
私の考えって言うのは道義的疑問しかなく、大部分は受け売りです。
このスレと書物で勉強したいです。
イラク拉致と自衛隊の事案ですが、どこから考えれば良いのですか?
司法権を持つ責任ある政府が無い場合、占領軍である英米に責が生ずるのですか?
もとより、施政下ならば警察、以外なら軍隊が担当だと思ってます。
でも、警察のSATがイラク入りしてるのですよね。すると自衛権とは違う気がします。
・・・・・お手上げです。宜しく教えてください。
115がむ:04/04/13 11:23 ID:YB6K1ylD
イラク問題において、派遣反対派は「交戦権」を持たない日本が
イラク入りするのはおかしい。
という意見がありました。
「交戦権」には国家が戦争を行う権利と、戦時国際法により交戦国に認められる諸権利の
総称という二つの考え方があるわけですが、日本国としてはどちらの解釈
なのでしょうか?仮に「長沼事件」1審での後者の解釈だとすると、
もし戦争に至った場合、日本は交戦権を否認しているので、日本のみが当然
認められている保護を受けられず、その上、相手方に戦時法の順守を要求する
権利も「交戦権」とするとそうした要求も出来ず、軍人だけでなく一般国民・文民の保護を
定めたジュネーブ諸条約の適用もなされないという事態にはならないでしょうか?
116名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/13 11:30 ID:tYc2sfnf
 我々は今の価値観でものを考えやすいが、法律というのは時代により社会の要請に応えて変わるものである。逆に今
の日本の法律では何ら問題とされない行為でも、未来の法律では、「違法」と見なされるかもしれない。しかし、後に出来
た法律で過去の出来事を裁くことは不合理であり(注)、そんな事を許していれば、我々も将来思いもよらない過去の罪で

裁かれるかもしれない。また帝国憲法第55条には、その一に「国務各大臣ハ天皇ヲ補弼シ其ノ責ニ任ズ」とあり、その
二に「詔勅ハ国務大臣ノ副署名ヲ要ス」とある。これは、法的には天皇の「責任阻却事由規定」である。つまり明治憲法に
おいては、天皇の統治大権は国務大臣の補弼を要し、かつその責任は補弼した大臣が負うことになっている。

憲法の解釈に従うならば、この行為に関しては法律的責任も政治的責任も全く生じない。驚かれるかもしれないが、これ
が事実である。
117名無しだ!:04/04/13 11:44 ID:koPWjRU2
関係ないけど(戦時)国際法では一見して戦闘員と判別できない格好
して武器持ってる時は問答無用で射殺していいんですね。最近知りました。 法律で殺人
を容認するのって何か女王様が下僕にレイプされるような感じですよね。
118Docendo discimus:04/04/13 22:43 ID:ooY3V6iH
>>112
ラテン語での発音でしたら、
 jus in bello: ユス イン ベロー (bello の第二音節は長音)
 jus ad bellum:ユス アド ベルム
でしょう。

>>99
コテハンの意味は上のほうにも書き込みましたが、
『我々は教えることにより学ぶ』の意味のラテン語です。
119漂流人:04/04/13 23:49 ID:lstbUllX
>>がむ

他国での自国民救出が自衛権に当たるかどうか争いがあったんですよ。
今でもあるかも?それがキーポイントになると思います。

また今週忙しいので来週まで皆さんさよならー
120がむ :04/04/14 09:49 ID:mGeNuYT8
>>119 エンテベ空港事件ですね。
乗客を救出しようとしたイスラエル特殊部隊をウガンダ政府が訴えたんですよね。
原告側は正統性(合法性の問題)、賠償(戦闘機の破壊、
20人以上のウガンダ兵の死亡、空港の設備、主権侵害、名誉侵害)
を主張したんですよね。
これについては、自衛権のみならず主権侵害についても問題だと思います。
121漂流人:04/04/14 19:37 ID:A11NVM/r
がむ
あぁ!あれエンデベ空港事件っていうんだ!
なんかそーいうのはあったの覚えてたけど名前忘れてた(^^;
thanksです>がも

122がむ ◆fHUDY9dFJs :04/04/14 21:31 ID:jwa+g+JV
>>115>>120の書き込みは私ではないです。
123がむ ◆fHUDY9dFJs :04/04/14 21:46 ID:jwa+g+JV
Docendo discimusさん
ありがとうございます。
機会があったら発音はラテン語でします。
>>117
一見して戦闘員と判断できる場合も問答無用で攻撃、射殺が可能ですよね。
戦闘中に警告射撃を要する交戦規定を持つのは自衛隊くらいではないですか?
一人の隊員が急迫不正の侵害を受けた時、その危険認識は部隊として共有するのですか?
刑法の解釈では過剰防衛ですが組織的行動が出来ないならば、
軍隊として機能しないです。それを現場の判断に委ねるのは、
改憲まで暫くは現場指揮官に泥をかぶってもらう意ですかね。
酷い話だ。
124がむ ◆fHUDY9dFJs :04/04/14 22:14 ID:jwa+g+JV
>>116
大東亜戦争以前は現人神による絶対的な天皇親政であった、
そんな歴史観を持つ人は少なくないと感じます。
例えば、明治憲法第一条天皇は神聖にして侵すべからず、
は天皇の神絡化条項と見る向きです。
第一条は天皇に政治責任を持たせない意味で、スペイン憲法にも同じ内容があります。
昭和天皇が政治に意思を通したのは、
張作林爆殺の河本大佐の処分に不満で田中首相に辞任を促した時と、
2.26鎮圧時の近衛師団指揮。それとポツダム受諾。
もっとも元首として道義的責任はあるのですが。
125漂流人:04/04/14 22:53 ID:Mm2yJtPS
>>117
戦時国際法で、捕虜条約やその他、戦時国際法が適用され無い場合、
その人間は犯罪者として扱われるので、問答無用で殺してもいいということにな
ならないんですよ。
人道に反する行為は慣習国際法として禁止されてるので…。
なので戦場で撃ち殺すのはOKなんですが、捕らえたのに軍事裁判で処刑とかは
ダメなんです。
126名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/15 00:37 ID:fdcCsEKf
>>110
それは誰の説ですか?
その濫用防止の要件も結局主権国家が判断するとなると
その目的を達せられないのでは?
現在の国際社会では仕方ないのかもしれませんがそれであれば
より制限的であるべきと思うのですが。
あと、その要件がみたされれば国家責任も生じうるでしょうし。
127 ◆6hgEmzypp2 :04/04/15 03:30 ID:E5ENMgh9
お久しぶりです。法律用語はどうも苦手で
ロムっていてもなんかさっぱり頭に入ってきませんです。
今日は一つ忘れられつつある話題についてカキコしておこうと思います。
それはミロシェビッチ裁判でありまして

Milosevic files witness wish list
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/3623985.stm

弁護側の証人要請リストに1631人の名前が挙がっており、
その中にはブレアやクリントン、オルブライトの名前もあるという事です。
Prosecutor 側の証人リストの約5倍だが、
それでも当初の5000人からは妥協したもののようです。
もちろんどれだけの人数を、また誰を召還するかは判事の裁量に委ねられるわけですが、
ひょっとすると現職のないクリントンあたりは法廷に立つ事になるのでしょうか。

まあ、この異例続きの裁判まだやってますんでw 
頃合いを見てニュースなど書く事にします。
それではまた
128名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/15 05:39 ID:DEiivdOT
オマイらの肩書き教えて。
やっぱ研究者とかも混ざってるの?
129がむ ◆diEk0iTtGI :04/04/15 07:48 ID:U1s1pSwt
アフガニスタンに関する「自衛権」適用の問題については、
以下のサイトに考察が書いてありますね。
http://hunter.main.jp/IL/tAttackToTerror.shtm
「緊急性」・「必要性」・「均衡性」から考察しなければいけないんですね。
130がむ ◆fHUDY9dFJs :04/04/15 10:45 ID:Qs4O3kfS
>>129
ハムラビの影響でイスラムの意趣返しは均衡性に問題無しと空想。
米国はやられたら三倍返しが最低ラインで自国領土以外での戦争が根本思考と空想。
アフガン報復は若者の頭に血がのぼった状態と同じです。
13193:04/04/15 19:31 ID:/lVcThqe
>>125
捕虜としての待遇ですが、1949ジュネーブ諸条約や
ヘーグ陸戦規則に照らすと、冷戦後のソマリアや
イラクでの民兵ばどは捕虜待遇を受けられないのでは?
・公然と武器を携行し
・遠方から識別しうる固着の特殊徽章
・指揮官がいる
などをクリアできないと思います。

ジュネーブ諸条約の第一第二追加議定書が
慣習国際法であることを検討
しないと民兵一般が捕虜待遇を受けられるとは言いにくい
気がします。学生時私が勉強した時はアメリカとかは
議定書に批准しないしするつもりもなさそーだったんですが
現在はどうなんでしょう。
 もちろん国連安保理決議の中に捕虜待遇などに別途規定
された上で武力行使を当事国が行っているのであれば
別ですが。

13293:04/04/15 19:37 ID:/lVcThqe
>>129
そのサイトでは
・緊急性
・必要性
・均衡性
と掲載されていますが、トートロジー(同語反復)な
気がします。
緊急性と必要性は英単語ではnecessityとなるので
訳者によって、両方に訳されます。

・緊急性必要性(necessity)
・均衡性(proportionality)
・武力攻撃の発生(if an armed attack occurs...)
が教科書的な定義です。

133名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/15 20:00 ID:R61zZk0d
ジュネーブ条約といえば、昨日
共産党党首が小泉首相に
アメリカによるファルージャでの戦闘は
ジュネーブ条約に反するからそれを伝えるべきだといっていた。

>>128
今のところ、いないと思われる。
134漂流人:04/04/15 23:01 ID:fY+skCUx
私は予備校で使った参考書に宮内靖彦さんの説と載っていたのですが、
恐らく國學院法学38巻1号か、法事時報74巻1号かのどちらかに載っていると思います。

また、がむさんが>>129で引用したホームページも参考になると思います。
でもこれは国連憲章じゃなくて慣習法上の広義の自衛権を使った解釈をしてるのかな?
135漂流人:04/04/15 23:03 ID:fY+skCUx
>>127
◆6hさんお久しぶりです。
ユーゴといえばICTYによって現在裁判が行なわれているのでしょうか?
正直、もう終了したのかと思ってました(^^;

今後の国際刑事事件を考える上で重要な判例が出てくるかもしれませんし、
報告楽しみにしています。
136漂流人:04/04/15 23:12 ID:fY+skCUx
>>93さん

おっしゃる通り、現在のゲリラ戦は捕虜条約やヘーグ陸戦規約に
違反してまして、このままでは捕虜の待遇とか、戦闘員資格というものが
認められません。

で、アメリカは未だに第一議定書を批准していません。
これがポイントになりますね。
そこで、ジュネーブ諸条約共通3条の内乱の場合の基本原則がこの場合にも
適用されるか、もしくは捕虜と認められない場合でも、(犯罪行為を行なった文民としての扱い)
最低限の人道的な扱いが慣習法になっているかがポイントだと思います。

で、恐らくこれは慣習法になっているのではないでしょうか。
ここらへん詳しい人解説お願いします(^^;
137漂流人:04/04/15 23:16 ID:fY+skCUx
てか
・トリップなし がむ
・トリップあり がむ その1
・トリップあり がむ その2

がいるんすけど、どれが本当かわからなくなってきた…
138がむ ◆diEk0iTtGI :04/04/16 07:53 ID:/6BkUW5P
>>137 全て本物です。クラスに双子がいると思っていただければ
結構かと。
139漂流人:04/04/18 21:52 ID:PWVkp6Bf
危うくDAT落ちするところでした(^^;

明日からはいよいよ試験が迫ってきていますので、
毎日事件を一つ取り上げて、国際法ってどういう判断で事件を解決しているのか、
武力行使に限らず(てか武力行使以外の方が国際法でトラブルを解決出来てることが多い)
毎日一つづつ取り上げていこうと思います。

また、こういうのは国際法でどう裁かれるの?とか
一体この部分は国際法ではどうなってるの?
といった質問も大歓迎です(答えられるかは別ですが…)

というわけで皆さんよろしくお願いします。
14093:04/04/19 03:23 ID:YZKumghD
>>136
ジュネーヴ諸条約での内乱は、正当政府を争う
中央政府と地方政府の交戦団体間での話であると思います。
介入国とある国の交戦団体は想定してないと思いますが。

あと、最低限の人道的扱いについては、少なくともベトナム戦争
時ではアメリカはしていませんでした。それが拘束後の拷問によって
ベトコンゲリラが沢山死んでますよね。それも
・固着の特殊徽章もつけてないことが理由になっていたはずです。

尋問で敵から情報を聞き出すにあたって、捕虜待遇の資格が無い
敵を拷問するために、グリーンベレーなどを中心とした
特殊部隊を中心に(尋問のプロがいるため)このような国家実行に
なっていますね。
14193:04/04/19 03:33 ID:YZKumghD
それと前に、jus in bello ,jus ad bellum
と分けることについては
第一、第二追加議定書では区別をしない形に
国際法が進化したことになってますね。
戦時国際法規という言い方自体が、国家間の
武力紛争時(狭義の戦争)のみに捕虜待遇や
砲撃手段・使用武器規制などが働く、という誤解
を生みかねない。
 なので非国際的武力紛争(内乱)にも適用する
国際法として
「国際人道法」という言い方になってますね。

142名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/19 03:38 ID:YZKumghD
エンデベ空港事件や在イランテヘラン米大使館事件でも
自国民の救出は
・武力行使の正当化自体は自衛権で説明
・ウガンダの領域を特殊部隊が通過することなどは
緊急避難での説明などがなされています
緊急避難については国家責任条文案でもこれまた
議論がありましたね。

自衛権自体も
・国連憲章上の自衛権
・慣習法上の自衛権
・固有の(inherent)自衛権
など奥が深くなってきますね。
143名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/19 07:20 ID:CsyXUKdS
>>56
144名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/20 01:29 ID:wvyH3gn2
>139
昔の国際法についての話題があんまり出てきませんね。
たとえば、グロチウスの国際法観とか30年戦争とウェストファリア条約とか。
個人的には、大昔の話の方が得意というか好きです。
145漂流人:04/04/20 04:10 ID:gKNoKtcr
こんな時間になっても勉強が終わらせれません(T_T)

>>144

ぶっちゃけあんまり試験に出ないんですよねー。
試験後余裕があればそこらへんもやったほうがいいとは思うんですよ。
やっぱりウェストファリア条約から国際法が始まったわけで、
今の国際法の基本を突き詰めれば大昔の国際法の原則が出てくるわけで…

もしも144さんが色々かけるのであれば歓迎です。
DAT落ちしないよう宜しくお願いします(^^;
146pp:04/04/20 23:26 ID:Nep2zeR/
>93 :04/04/19 03:33 ID:YZKumghD
>>それと前に、jus in bello ,jus ad bellum
と分けることについては第一、第二追加議定書では区別をしない形に
国際法が進化したことになってますね。

全然区別をしていないのではなくて、あくまで一部の条項が平時法の領域に
入ってきたということなのではないでしょうか。予防措置とか処罰法制とか。
147pp:04/04/20 23:29 ID:Nep2zeR/
(続き)
ちなみに、131のレスに言及されていた、アメリカの第一追加議定書に
対する態度ですが、現在も変わっていません。ただ、「批准するつもりも
ないし」というのはやや不正確です。第二については「批准するべきかもね〜」
という見解が76年に行政部から出され、レーガンもそれを認めていました。
第一については、「これ以外は慣習法として認めます」という見解を表明して
たと思います。
14893:04/04/21 17:27 ID:MKbY9FQp
>>146
揚げ足取るようで申し訳ないですが、
>平時法
という言い方自体に語弊を感じます。おっしゃりたいことは私と多分全く
同じだと思います(原則武力復仇に禁止の流れ)。
ただ"平時"は戦時と対になる言葉であり、戦時は
一般的な国内法の停止(戒厳令、国家総動員法)、反政府との戦闘に対しては
内乱罪適用、対国家戦争では自衛権の援用・・と戦争を前提にした国家主権が
色々と働くのが、国際法の中でも敬遠されつつあるんだとおもいます。
 あと、レーガン政権でのその発言は存じ上げてますが、実際問題としては
空爆時などに地上の敵味方識別等が遵守が難しいんでしょうね。国際刑事
裁判所制度などが整えられるつつある中で、戦勝国側(国連側,多国籍軍側)等も
訴えられる危険性もありえますから。
149pp:04/04/22 01:36 ID:NGGrLgiS
>>93
揚げ足取るようで申し訳ないですが、平時法という言い方自体に語弊を感じます。

すみませんが、どのような点で語弊を感じられているのかが読み取れません。私は
93さんへの反対意見として書いたわけではないです。ちょっと誤解をされているの
かも知れませんね。私の前提としては、例えばオッペンハイムのように "Law of
War" "Law of Peace"という二巻本で国際法を論じるときに、93さんも言及された
jus in belloが上巻で、また条約の国内的実施(API, Art. 80-84)などにあたる
部分が下巻で論じられているというのをつい念頭において書いただけなのですが。

93さんの言うような、「ただ"平時"は戦時と対になる言葉であり、・・・国際法の
中でも敬遠されつつあるんだとおもいます。」というのは間違っていないと認識しています。
なので、特にそういう点を意識して反論したのではないんですよね。その辺を誤解
されてるのかな、という印象を受けました。感じの悪い書き方になってたらすみません。
150pp:04/04/22 01:58 ID:NGGrLgiS
(続き)
>あと、レーガン政権でのその発言は存じ上げてますが、実際問題としては
空爆時などに地上の敵味方識別等が遵守が難しいんでしょうね。

それは同感です。ただ、第一追加議定書における予防措置関連の
議論からもお分かりのように、国際的・非国際的武力紛争の区別を
問わない、共通した問題なのでしょう。

>>国際刑事裁判所制度などが整えられるつつある中で、戦勝国側(国連側,
多国籍軍側)等も訴えられる危険性もありえますから。

多国籍軍制度の実施に関して国連側が負う責任がどこまでなのか、という点を
論じると、とても長くなるので簡単に書けるとこだけ書きます。とりあえず
93さんのカキコの内容に従って、アメリカの立場について考えてみます。
私の考えでは、93さんの言うような「訴えられる危険性」というのはかなり
低いと思います。最近の「国家安全保障戦略」における国際刑事裁判所の利用
可能性を完全に否定する記述や、PKOや多国籍軍の枠組みでのオペレーションに
際して、米国が自国民をICCに引き渡さない協定を締結していること、また、
国内裁判所での審理可能性についても、あのベルギー国内法が改正されちゃった、
というのが理由です。
15193:04/04/22 16:55 ID:Ig22X2+8
トゲのある言い方で失礼しました。
ところでppさんどうお考えになります?今回のイラクの特に
人質事件に関しての国際法学者のコメント

朝日新聞での国際法学者のコメントとして
京大大学院の浅田正彦教授(武力紛争法規)は
「自衛隊は撤退すべきではない。
テロリストの要求を呑む前例を作るな」
(記憶に基づく要約)とおっしゃってました。

関大の藤田久一教授(国際人道法)は
「邦人が誘拐に会うという事は自衛隊も
戦闘地域にいるんだからイラク特別措置法に
基づいて撤退を検討すればどうだ」
(記憶に基づく要約)とおっしゃってました。

両方とも京大系の学者ですが後者はちっと左寄りとは
知ってますが、浅田教授もいつから国際"政治"学者に
なったんだ、と思いました。
・NGOの法的地位
・イラク特措法
・ペルー人質事件での赤十字国際委員会の活動
・誘拐犯の裁判管轄(犯罪人引渡し)
・国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の活動
・過去の在外自己民救出事例(エンデベ空港、イラン米大使館等)
など、浅田さんももっと国際法で言えることがあるだろー。
と思いました。国際法学会の理事なのに。
152pp:04/04/22 23:14 ID:NGGrLgiS
レスありがとうございます。最近試験勉強でヒッキー気味なので、こういう機会が
ありがたいです。

今回の事件に関する私の整理の仕方ですが、現在のイラクの状況を考慮すると、
犯罪人引渡しとか、UNHCRとかはあまり関係ないと思ってます。あと、被害者の方々
が国家に対して責任を追及している(又はその逆の状況がある)わけでもないので、
NGOの地位についても論じる必要はないと思います。

講学的な観点からコメントすれば、1)人質をとった「武装勢力」の法的地位の
如何、2)それに従って適用可能な法は何か、3)武力の行使も含んだ邦人救出の
可能性(←この辺93さんが言及したエンデベ辺りがレレバントだと思います)、
という形で論じることができると思います。1-2については事実関係を求めることで
明らかになる問題ですが、3についてはご存知のようにかなりの議論の対立が
ありますよね。
153pp:04/04/22 23:19 ID:NGGrLgiS
(続き)
私の考えでは、今回のイラクにおける、日本人人質救出のための自衛権の行使が仮に
行われたとしても、これを合法と論証するのは不可能だと思います。救出のための
自衛権行使を合法とするには、武力攻撃要件をめぐるブラウンリー・バウエットの
対立をクリアするような事情が必要です。すなわち、自衛権による彼らの生命の
確保が日本にとって回復不能で死活的な国家的「法益」だったのか、という論証の
可否が最も重要なものとなると考えます。しかし大使館人質事件(明確な判断は
ありませんが)のリーズニングやリビア爆撃の際の安保理決議案(自国民救出を
試みた米国への非難決議です。採択されませんでしたが。)をみるに、これを証明
するのは無理だと思います。

あと、浅田先生のコメントについては私もどうかと思っていました。が、なにぶん
御用学者やってる人なので、その点御配慮があるんじゃないのでしょうか?
浅田先生、軍縮関係の業績は評価できるものだと思うんですが。

ちなみに93さんは、イラク戦争の合法性についてはどうお考えなのでしょう?
上記のような諸問題がメディアで複雑化する背景には、この問題があるように
思うのですが。
154pp:04/04/22 23:46 ID:NGGrLgiS
>>漂流人さん

突然お邪魔した上、過去の議論を一部蒸し返してしまって
申し訳ない。上のカキコを読んで、漂流人さんと同じ予備校に
通ってる気がしました。差し支えなければキーワードください。
ちなみに、私のとこは前回の模試に多国籍軍関係の問題が出た
ところです。
155ビギナー♪:04/04/23 01:54 ID:9WNRpK8f
私は高校生で、最近このスレッドを見て国際法に興味を持ち始めました。
それで、自分なりに図書館で国際法関係の本をみて勉強しているのですが、
「寄港国」と「沿岸国」の区別がわかりません。
どなたかおしえていただけませんか?
156名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/23 02:00 ID:hcEYgbY2
ここの人たちは海外の論文は読まないの?
157名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/23 02:42 ID:pS4BubqB
外交保護権の行使には、
・国内的救済の原則
・国籍が維持されていること
の二原則が必要であると聞いています。

イラク人質事件の場合、国内的救済の主体は何になるのでしょうか?
CPA?、統治評議会?それとも、サッダーム・フサイン政権?
去年の国連総会のGeneral Debatesでは、統治評議会の議長が演説をしていた
記憶があります。
統治評議会議長とCPAのブレマー行政長官との法的関係は、どうなっているのでしょう?
158名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/23 02:45 ID:e81mt2Kd
>>156の方と似た質問になりますが、
国際法先攻している人、国際法外交雑誌って重要文献にはいりますか。
国際法の教科書によく参考文献として出てきますが。
159名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/23 02:53 ID:e81mt2Kd
>>157
政府承認があればその政府を当事国とするとおもうんですが。
無政府状態で占領当局の責任はどうなんでしょう。
160名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/23 10:07 ID:6K0hGNtC
>>152
ppさんのおっしゃる国際法でいう純講学的にはその3つの論点で
無難と私も思いますが、実際は誘拐がイラクと日本がというか
およそ文明国では共通に国内法である刑法で違反であるのであれば
犯人を捕まえてイラクで処罰されるのを待つのが普通であると。
イラク政府には相当の注意義務がありますから。イスラムの宗教
者委員会も実際は犯人隠匿と取られかねない行為も行っていますよね。
 UNHCR(国連難民〜)やICRC(赤十字〜)などを申したのも
救出のネゴに関して、また声明などの中立性においても国際的に
信用が高いという点で(ペルーの件からも)申したまでです。

エンデベ空港等は私も触れましたが、特殊部隊が出てくるので
表向きは"対テロ"となってますが、現実的には
・国家代表の直属部隊として活動(SASやデルタフォース等)
・対テロだけでなく政府代表や交戦団体指導者の暗殺も行う
・上のような国際違法行為行為を行う
ので、自衛権以前に、イラクの反政府勢力に対する印象は
頗る悪いと思います
161名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/23 10:30 ID:6K0hGNtC
>>157
国内的救済の原則は、
"まずは現地の政府の頑張りに期待しよう"という精神でして
・現地の警察に捜査、訴追、裁判所に正当な裁判をお願いする
ということです。外交的保護権は普通は対国家で実行されますが
事実上の管轄権と実行力を備えている政府に対して行われる
わけですから、イラクという国家を代表する政府なので統治評議会
とそれを引き継ぐ政府になるでしょうね。

>>155
寄港国と沿岸国は国際法的に専門用語ではなく、国語的に意味が
違いますよね。例えば領海12海里内の海上で麻薬取引やシージャック
があれば沿岸の国が国内法で処罰(海上保安庁)を行うわけです。

一方公海上という
所属がない海域で当該行為が行われたときは、その船が寄港した国が
処罰等を図るわけです。後者に関しては、当該船舶の国籍国(旗国)と
主権が抵触するので、シージャック禁止の条約に寄港国と旗国両方が
批准しているとか、シージャック処罰が慣習国際法であるとかいうこと、
旗国と寄港国の両国内法でも違法なことなどが必要だと思います

>>156
ppさんは少なくともバウエットやブラウンリー、オッペンハイムと来てるので
読んでいるかと。学部生ではあんまし読まないかもですが。私は自衛権に
関しては当時読んでましたね。学部生でしたが。

>>157
国際法外交雑誌とかは学部生、法学論叢(京大)、
AJIL(American Journal of International Law)は院生以上は読むん
じゃないかな。AJILやForeign Afffairsは、アメリカの御用学者も多く、
自分での咀嚼能力が無いとタカ派国際法学者になっちまいます。
162名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/23 10:33 ID:6K0hGNtC
>>157
×学部生>○学部のゼミ生レベル
16393:04/04/23 12:06 ID:6K0hGNtC
>>153
>>ちなみに93さんは、イラク戦争の合法性についてはどうお考えなのでしょう?

先の160-162のカキコは私のです。もう事件や判例は卒業からかれこれでもう
30歳になったので、細かいところはご容赦。
まず、安全保障理事会決議の687で大量破壊兵器の廃棄のための査察受け入れ
が要求されました。この受け入れが湾岸戦争の停戦条件となりましたが
このことへの違反が今回の戦争になったと理解しています。
 フォークランド紛争でもアルゼンチンが国連安保理決議を守らないが故に
イギリスが軍隊を繰り出しましたが、安保理決議が実行されていない場合の
拘束力を持たせるがために、武力行使が許されるのかどうかについて、
憲章上の根拠が果たしていかがなものかと。

決議660,661,678ではクウェートからの撤退求め、678で国連加盟国による
武力行使が認められた格好になりましたが、はたしてどうなんでしょう。
サウジアラビアやクウェートからの依頼等基づく集団的自衛権が
現在も残存しているとも考えにくい気がします。もし国連安保理決議
を守らないが故に武力行使に踏み切れるのであれば加盟国の全てが
戦闘に参加する権利があったりするのか。そしてもし軍隊を繰り出すなら
事後追認でも車両や軍服もU.N.の徽章が要る筈です。
 確かに"停戦"というのは一時停止であり、通常平和条約を
関係諸国で結ぶことが終戦でありますが。
人道的干渉(介入)というのも他所のスレッドで立っていますが
アメリカの"人道的"と国連やその他の国のそれとは違いますからね。
このあたりは、大量破壊兵器の所持や生産を信じるに足る
証拠があったかどうか(ドイツ系諜報機関からのものらしいですが)も
大切。安保理に仮処分決定や追認機能みたいなのがあれば、
緊急避難などを援用して、加盟国が中立性の高い武力行使も
可能かも知れませんが。
というのもポイントと思います。
164158:04/04/23 15:07 ID:9DfLGpuC
>>161
ありがとう。
国内的救済の原則の説明も勉強になりました。
165漂流人:04/04/23 21:09 ID:s5x82OL+
テヘラン事件とか解説しようと思ってたのですが、
ここ二日ほど勉強疲れで軽く憂鬱になってました。

>>ppさん
強力なライバル登場ですな(^^;
暗記ではなく理解した上で問題に適用している
あたり、格の違いを見せ付けられました。
恐らく模試でも上位に入っていらっしゃることだと思います。

まぁ、ここは国際法スレですので、国際法について
お互い情報交換できればいいなと思います。

恐らく受験する試験・目指している職業は同じものでしょう。

では、よろしくお願いします。
16693:04/04/23 21:14 ID:iCnIrunX
外交官試験頑張ってねppさん漂流人さん。
167pp:04/04/24 21:11 ID:gSVb7xKq
>>93さん

>およそ文明国では共通に国内法である刑法で違反であるのであれば
犯人を捕まえてイラクで処罰されるのを待つのが普通であると。イラク
政府には相当の注意義務がありますから。

確かに、通常の文明国では「相当の注意義務」を負う国(イラク)が
外国人(人質)を保護するため、犯人を国内で処罰するのが妥当でしょう。

しかし、この「相当の注意義務」違反がくせものでして、特に現在の
イラクのような状態、つまり米兵がいまだに惨殺され続けてて、CPAがどんなに
がんばっていようと、 Failed State と近いような現在のあの国においては、
相当の注意義務違反を問うのは難しいと思います。結局CPAも武装勢力の所在に
ついてきちんとした情報を持ち得なかった(サボっていたと言う意味ではなくて)
わけですし。

そういうわけで、実力行使の可能性を論じる余地があるのかな、と思った次第であ
ります。ちなみに、UNHCR等についてはネゴシエーターとしての役割、ときいてなる
ほど納得しました。確かにそういう役割も想定されますよね。
168pp:04/04/24 21:33 ID:gSVb7xKq

>>漂流人さん
ところでこの「相当の注意義務」概念は国家責任の文脈でよく問われますよね。
国内的にも議論が分かれているうえ、ILCでも相当ガタガタもめてたようですが、
どう整理されてます?自分としては、この概念を違法行為の存在、行為の帰属に
並ぶ、独立の要件である「過失」に該当するものとして捉えているのですが
(山本・Ago)、その一方で兼原先生のように国際違法行為に含まれるものとして
整理する立場(つまり国家自身が「相当の注意義務」に違反したために、私人の行為
に対して責任を負うとする)、ちょっとどうしようかな、と思ってるところです。
そういう点についての文献(ネットで入手できるもの)はDupuyがAgo草案を検討
してるこの論文のchapter2あたりが参考になるかな、(草案ができる前の
物ですが)と思います(ttp://www.ejil.org./journal/Vol10/No2/100371.pdf
邦文では薬師寺論文(ttp://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/02-6/yakusiji.pdf
が良いと思います。ゼミでAGO草案を報告したことがるので、もう少し調べ直してみようかと
思っています。
169pp:04/04/24 21:47 ID:gSVb7xKq
>>漂流人さん(続き)
それと、今日予備校に行ったら件の模試の結果をちらっとだけ見せてもらえ
ました。なんか今回特に模解そのものがあやしい気がします(特に多国籍軍
系の問題)。まあ、多分元になった論文がDQNなのでしょう。模解を手直ししよう
と思っているので(ちょくちょくやりますが、結構勉強になります)出来たら
ここにうpしましょうか?もしよろしければ。ご批判もいただければ幸いです。
170名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/24 23:17 ID:XKFLA4Ae
>>169
部外者ですけど、問題文も含めて見たい気がするのですが。
不味くなければ載せて頂けませんか。
それから、外交官試験て廃止になったのと違いましたか?
171漂流人:04/04/25 03:04 ID:hsDSZ34z
>>PP

また難しい所聞いてくるなあ(^^;
それにAgo草案とか読んだことありません(^^;
ほんま格が違いすぎてタジタジです。


僕は過失責任→客観責任→国家機関過失
という流れで捕らえています。

よって過失も独立の要件として整理しています。
杉原現代国際法では国家機関過失に触れることなく客観責任が一般的に妥当とか書いてるので、
不安な点もありますが、現実問題、客観説を厳密に適用するにも問題があると思うので、
客観説の問題を指摘して機関過失の説明にいこうと考えています。

あと、PPさんのいう通り、
兼原先生も国際法キーワードで存在意義を否定していますが、
その前の帰属の所で、客観的な判断ができるなら
過失の意義も認められるみたいな感じのことを書いています(^^;

まぁちゃんと判断できるなら国家機関説もOK
ということでしょうか。
172漂流人:04/04/25 03:16 ID:hsDSZ34z
問題と手直し掲載、見てみたいですね。
僕はこのスレで以前説明した内容+αを書いただけなのでやばいです(^^;

あと、簡単な説明とかいれて国際法の知識をこの板で共有できれば、
公務員試験板との住み分けもできると思います。
という訳で、暫くはDAT落ちの危機から免れそうで嬉しいかぎりです。
173pp:04/04/25 16:12 ID:e6OMLzy/
>>漂流人さん

考えたのですが、1)模範解答は、問題文も含めて転載禁止であること、
2)国際情勢一般という板の趣旨にあわせること、という理由により、
問題文ともどもうpするのは避けます。なので解答の手がかりは、
こないだの93さんへのレスの中で解説させていただきます。それでも
ほしいというのであれば、こっそり送るので捨てアドうpキボンです。

あと、兼原先生の論旨についてですが、確か「国際違法行為責任
における過失の機能」論文では、「客観的な判断が可能なケース
はとても限られているので」というのを前提として違法行為に
含めてたんじゃないかな、と思います。このへんうろ覚えなので、
間違ってたら訂正入れます。
174漂流人:04/04/25 18:00 ID:hsDSZ34z
>>PP 間違ってたっぽいので、キーワードをもう一度読みました。

p99の最後に、相当の注意義務違反の認定を客観的
な法で判断し尽くせないのなら、独立の要件としての意義も…
みたいな感じでした。

客観主義で相当な注意義務を定義できないなら、
ってことでしょうか?
175pp:04/04/25 22:54 ID:KXFL8MO5
>>漂流人さん

昔の資料を読み返して気づいたお断りを少々。アゴーは最初のワーキング
ペーパーでだけ過失の要件を認めていました。しかしその後の報告書では
立場を変えています(こっちの方が有名)。私のほうもちょっと混乱気味
なので、ここで論点を整理させていただきます。
          
まず、国家責任の成立に「過失」という主観的要件を入れるか否かで
学説は2つに分かれています。
176pp:04/04/25 22:57 ID:KXFL8MO5
・客観責任主義(過失はいらないよ、とする立場。義務違反=違法性) 
 →国家責任の全てのケースは客観責任主義で説明可能である(安藤論文より。
 アゴー第8報告も同じような立場)。

・過失責任主義(義務違反だけではなく、過失もある場合に責任を認める立場)
 →ニカラグア事件など、「予見」「目的」という主観的要素を考慮した
 判例もあるため、一概に客観責任マンセーとはいえない(兼原)。
 基本的には「過失」という要素は違法行為概念に含まれると捉えられるかも
 しれないが、具体的な権利義務を定めた法(一次法規)の内容があいまいで
 ある場合には、独立の要件として認められるべき(キーワード)

そんなわけで、兼原先生はイラン大使館・ニカラグア事件を検討しつつ、「客観
責任主義を画一的に適用できない場合もあるのだ」という方を強調されているよう
です。この点、先のカキコでは不明確な表現や、ぶっちゃけ勘違いだった部分が
ありました。ごめんなさい。
17793:04/04/26 00:38 ID:/HMbrHOi
>>167
> 相当の注意義務違反を問うのは難しいと思います。

いえいえ、私は
>>イラク政府には相当の注意義務がありますから。イスラムの宗教
>>者委員会も実際は犯人隠匿と取られかねない行為も行っていますよね。

と申したまでで、イラク政府が注意義務違反とは申しておりません。
ただ、CPAからイラク政府に統治権を委譲するに当たり、正当政府で
あるという承認を得るためには、治安上、事後に誘拐犯の摘発をするのは
義務であるし必要でもあるのでは?ということです。
 まして、日本からは警察庁から!?TRT(国際テロ緊急展開チーム)が
イラクに駐留し、捜査情報を集めているとのこと。
 誘拐当時がクリティカルデート(決定的期日)として、実際は注意義務違反
等が問われるので、そもそも注意義務自体を実行できる環境であったか否かも
怪しい。でも上記の事情からということです。

17893:04/04/26 00:53 ID:/HMbrHOi
それと、折角国家責任論が出たので、申しておきますが、
国家責任を語る場合、
・相当の注意を図る国家
・他国に損害を与える実行行為者
に分けて私は考えています。というのは、例えばjus cogens
(綴り間違っているなら失礼、強行規範)を語る場合、
正規軍が大量虐殺を行うというジェノサイド(集団殺害罪)禁止と
私人が行う、ハイジャックとは上記2点に照らした場合に乖離があります

相当の注意を語る際には、私人が実行犯である場合の国籍国や
領域国の属人的、属地的主権(管轄権といってもいい)に照らすのが
典型的。民法で言う所謂善管注意義務
 それと、注意を図る者と実行犯が同一、もしくは強い紐帯がある場合の
ニカラグア事件とはまた違うかと。。アメリカは主体的に武器や訓練の
支援を行って介入していたわけですから。
 チェルノブイリ事故一つでも、ソ連は社会主義だから原発はみんな国有だし・・
と言えなくも無い。しかし、国内向けエネルギーを生産する事業者と、
ニカラグアのそれとは目的が違いすぎます。CIAやグリーンベレーなどは
少々国際法違反を犯してでもあらゆる害敵手段を尽くすわけですから。
179名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/26 01:03 ID:/HMbrHOi
ということで、相当の注意を語る場合、注意を払う
べき国家自体は性善説的な議論で、どこまで注意義務があったか
ということに。
 ニカラグアの件などでは、確信犯的な国家が性悪説的な議論になります。

でチェルノブイリなど環境汚染問題ではまず国内的救済云々で、
外交的保護権云々、となりますが、ニカラグアでは、国家や政府自身が
被害者として追及していく上で・・・って同語反復的でクドイですか。
失礼しました。

180名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/26 07:34 ID:Gnl3jcCa
イラク戦争はunprovoked war of aggressionあげ
181pp:04/04/27 02:07 ID:8Qlvf1LI
>>93
>>いえいえ、私はイラク政府には相当の注意義務がありますから。イスラムの宗教
者委員会も実際は犯人隠匿と取られかねない行為も行っていますよね。と申したま
でで、イラク政府が注意義務違反とは申しておりません。

私の言いたかった趣旨は「イラク政府は相当の注意義務を問われない」ということ
で、93さんのいう「相当の注意義務があります(←義務を「負う」という意でしょ
うか?)」という部分に異議を唱えたものです。また、そもそも「相当の注意義務」
とは「結果の発生をさける」ことにその趣旨があります。よって、93さんの言う
「治安上、“事後に”誘拐犯の摘発をするのは義務であるし必要でもあるのでは?」
というのは解釈がおかしいです。将来の事件における「注意義務」違反を問われな
いため、というのなら分かりますが。93さんの言う「事後に」というのは、一般的
には「責任の解除」に当てはまるのではないでしょうか。
182pp:04/04/27 02:08 ID:8Qlvf1LI
さらに言えば、「イスラムの宗教者委員会も実際は犯人隠匿と取られかねない行為
も行っていますよね。」と言いますが、これは宗教者委員会=イラク政府、という
整理なのでしょうか?もし是なら宗教者委員会は事実上、イラク政府ではないので
おかしいし、否であれば、私人対私人の関係になるので「講学上」論じる必要はな
いのでは?
183pp:04/04/27 02:12 ID:8Qlvf1LI
>>それと、注意を図る者と実行犯が同一、もしくは強い紐帯がある場合の
ニカラグア事件とはまた違うかと。。アメリカは主体的に武器や訓練の
支援を行って介入していたわけですから。

これは、国家責任における「相当の注意義務」を論じるに当たってニカラグアを
取り上げることそのものに反論しているように思えます。事件を「それと、注意を
図る者と実行犯が同一、もしくは強い紐帯がある場合」として定式化していると
ころを見ると、大使館人質事件もおかしいと思うのかな?でも「相当の注意義務」
に関する議論においては、上に書いた兼原論文をはじめ、薬師寺、BYILのサール
ウェイ、山本先生も両判例を取り上げています。

それはなぜなのか?チェルノブイリと違って「判例」だからというのも一つの理由
なのでしょうが(特にサールウェイは)、それだけではありません。何でだと思い
ますか?

(なんてことを長々と書いててイラク戦争の合法性の議論がほったらかしに・・・
こっちから聞いておいてすいません)
18493:04/04/27 03:01 ID:ZMDhKMvW
>>181
> 私の言いたかった趣旨は「イラク政府は相当の注意義務を問われない」ということ
> で、93さんのいう「相当の注意義務があります(←義務を「負う」という意でしょ
> うか?)」という部分に異議を唱えたものです。
いえいえ、注意義務違反を問うことは日本政府の権利であって義務では
無いはずです。
 私は、およそ文明国で、正当政府であると主張するならば、誘拐犯の
摘発をすることで管轄権を主張する。それが正当性のアピールになる
ということを言いたかったです。
 それと、「相当の注意義務」に対する理解もppさんと私では若干の違いがあるようです。
相当の注意をnearly equalで"誘拐事件の予見可能性"に依拠して、
戦闘地域であるイラク国内ではイラク政府は義務違反を問われるわけないと
お考えでしょうか?
 juscogensでハイジャックでも示唆しましたが、私人による犯行の実行後の寧ろ
「身柄確保、訴追、処罰」に国家の義務の力点が置かれている場合もあります。
ハイジャックに関する条約もしかり、イランテヘラン米大使館事件でのICJ判決
での大使館を取り囲んだ学生の排除に関するイラン政府の義務についてもしかり。

「イラク政府は犯行時国内が非常事態であり、治安維持が出来ない以上、
相当の注意義務は無かったし、事後、誘拐犯の処罰はする必要が無い」というのは
お粗末ではないでしょうか?

処罰を相当の注意の範疇にいれるのは、越境汚染のように、金額換算できる
莫大な損害発生がまずあって、というのではなく、文民の誘拐は文明国なら
刑法違反であるからです。
18593:04/04/27 03:30 ID:ZMDhKMvW
>>182
>宗教者委員会=イラク政府、という整理

ううんこの推論が理解できませんスイマセン

>>183
ニカラグアやテヘラン事件を例に出すな、というのは申してません。
同列には置けないということです。
・実行行為者が私人or国家機関か
・当該行為が"国内法的には"国内法で刑法違反かどうか
or民事上の責務だけか
・国家機関であろうとも、実行行為者個人まで罪を問うものか
(ジェノサイド禁止条約など)

実行行為者が正規軍隊であるが故に問われる国家責任
や国際法違反も多々あるわけで、ニカラグアの際は
慣習法上の武力行使禁止の原則、不干渉原則違反等。
行為者が国家である以上、目的動機といった主観的
要件が重視されています。ニカラグアでは性質上
予見なんて軽視されるわけですから(確信犯だから)。

予見面、結果面、処罰面などこれによって国家責任での
「相当の注意」(due diligence)が変化しうると考えます。
これは自説とかいうのではなく、問題整理段階でのことです。
過失責任主義、客観責任主義、山本先生のいうところの
領域の管理責任など、ひとくちに論じようとすることによって
理解しがたい現象になっていると思います。特に最近では
無過失責任(原子力や宇宙損害等)という言い方自体に
語弊もある気がします。
 
186名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/27 03:45 ID:ZMDhKMvW
付記しておきますと、国際法のテクニカルタームとしての
"相当の注意"というものに、とりあえず山本センセの東大系
田畑センセの京大系と理解が異なると思います。
 日本の国際法学会でもこの点カナリ溝がありますよね。
 東大系は国家実行を網羅的咀嚼して、過失責任、客観責任、
はたまた、領域の管理責任ときますが、
 京大系は実行行為者と政府機関の紐帯に基づいて
相当の注意というものを分類しようと図ります。
京大系のセンセの理論ならば
>そもそも「相当の注意義務」
>とは「結果の発生をさける」
というppさんの相当の注意義務の定義とは異なるわけですから。
そういう意味で私は理論が京大系なのかもしれません。


う〜ん。面白い議論でつ。とても話しに加われまてんが、
楽しみにして議論の続きを待っておりまつ。

>>184
>相当の注意義務
なんか、むかし列強が中国へ武力介入する際にコレを利用した記憶がありまつね。
20年代にも、英米が日本に一緒に中国に軍隊を派遣しないかといったときも、
コレ(中国政府が治安を確保できなかった為)が理由だったような。

まぁ、最近とはかなり違いまつけれど。

ちょっと前の話としては、リベリアが混乱していた(まだ混乱してたりするのか知らん)
頃、近隣の国々が軍隊を派遣するという話が出たり、アメリカが海兵隊を出したりしますたが、
この時はどうでしたっけ? 国連に話を通した記憶有り。


最後に、「現在の自衛隊に、外国で人質となった人間を助け出す能力などありません
(ちょっとした協力はできるかもしれないけど)。よろしくおながいしまつw」

でも、議論そのものは面白いでつ。93氏、pp氏。激しく続きキボン
漂流人さんも体調に気をつけてガンガって下さい。
余裕があったら茶々入れにきまつ。
188名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/27 18:28 ID:ICv5vLE0
今回、アメリカはイラクに宣戦布告をしてないけど、どういう論理を構築してるんだろ?
189pp:04/04/27 22:57 ID:8Qlvf1LI
93さん、レスありがとうございます。

>>いえいえ、注意義務違反を問うことは日本政府の権利であって義務では
無いはずです。

私の上記カキコのどこにも「注意義務違反を問うことは日本政府の義務で
ある」とは書いてありません。そもそも注意義務違反を問うことに関して、
これを「義務」か「権利か」という視点から論じる余地はあまりないと思
いますが。私は義務違反を問われる事態として定式化することは
困難では?という意味で書いています。失礼ですが、この辺論旨を読み違
えていると思います。
190pp:04/04/27 22:57 ID:8Qlvf1LI
また、93さんは私の見解を「事後、誘拐犯の処罰はする必要が無いという
のはお粗末ではないでしょうか?」と言いましたが、「義務が無い」とは
言っていません。論じる際のキーワードが違うのでは?ということです。
つまり、93さんが言う、「juscogensでハイジャックでも示唆しましたが、
私人による犯行の実行後の寧ろ「身柄確保、訴追、処罰」に国家の義務
の力点が置かれている場合もあります。」という際の「国家の義務」という
のは「相当の注意義務」なんですか?ということです。そこに義務があるのは
当然です。ただそれは「相当の・・・」概念すなわち「防止」の義務で
説明されものではないでしょう?ということです(これは東・西問わないと
思いますが。詳しくは後述)。
よって義務の存否を争っているのではありません。この点、根本的に誤解
されてる印象をうけますが。
191pp:04/04/27 22:58 ID:8Qlvf1LI
>>私は、およそ文明国で、正当政府であると主張するならば、誘拐犯の摘
発をすることで管轄権を主張する。それが正当性のアピールになるという
ことを言いたかったです。

確かに、一般的には私人の行為に関して国家が国際責任を負う根拠として
領域管轄権が想定されるので、それはそうだと思いますが。うーん、
ここに反論してるんじゃないんですよね・・・。あと、「正当性のアピー
ル」の意味がよく分からないのですが?
192pp:04/04/27 23:00 ID:8Qlvf1LI
議論が混乱しているようなので、あとは、93さんがいう「京大系」の田畑先生
の教科書を参照してみながら書かせていただきます。93さんもご存知のことが
多いでしょうが、ご容赦を。

>>ニカラグアやテヘラン事件を例に出すな、というのは申してません。
同列には置けないということです。
>>京大系のセンセの理論ならば そもそも「相当の注意義務」 とは
「結果の発生をさける」 というppさんの相当の注意義務の定義とは異
なるわけですから。 そういう意味で私は理論が京大系なのかもしれません。

田畑先生の「違法行為の成立要件」の部分を参照します。第一款で「責任
行為の帰属」を扱い、さらに「私人の行為による場合」を探すと、「そうした
私人の行為を、国家が相当な注意義務をもって“防止”しなかった場合に
はじめて、国家は国際責任を負うのである」とあります(新講下、19-20ページ)。
「(私人の行為を)防止」するっていうのは「(結果の発生を)避ける」ってこ
とと違いますか?この点は東西共通の前提だと思いましたが(ちなみに、ILCの
議論でもこんなとこはいちいち争われてなかったと思います)。
193pp:04/04/27 23:00 ID:8Qlvf1LI
ちなみに、田畑先生の教科書では、このすぐ後に「事故が発生した場合
に加害者を逮捕しないとか、あるいはそれを起訴し処罰することを怠るなど
の行為がある場合には、やはり国家は国際責任を負わなければならない」
とありますが、これは相当な注意義務違反に基づいて責任を負わなければ
ならない、という意味ではありませんよ?

また、田畑先生も扱う私人の行為の「帰属」の理論を論じるにあたっては
ニカラグアやテヘランを論じざるを得ないのではないでしょうか。京大卒の
薬師寺先生もそうしてますが。っていうか国家責任関係の文脈で(京大系含む)
チェルノブイリだけで議論をする(または、テヘラン・ニカラグアを同列で論
じられないとする)学者って、いるのでしょうか(本当に知らないので純粋
に質問)?
194pp:04/04/27 23:18 ID:8Qlvf1LI
>>ニカラグアでは性質上予見なんて軽視されるわけですから(確信犯だから)。

繰り返しになりますが、ICJの判断では帰属の有無の判断に際して
重要な要素として扱われています。判決読めば明らかですが・・・。
他にもお答えしたいことはありますが、なんか書いててきりが無いの
でこの辺で。上のカキコをよくよく見ると失礼な表現もありますが、
なにぶん若造なので、胸をかしてもらえればと思ってます。

>>漂流者さん、
最近、経済の直前対策に追われているので焦りが出てきた今日
この頃です。ところで5月の模試受けます?なんかここで国際法に
没頭してるのが激しく心配になるほど経済とパン教にテンパってます。

>>187さん
(少なくとも私に関しては)学部のひよっこが適当なこと言ってるだけなの
で、気にせず参加してください。
195名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/27 23:58 ID:77tfCm8h
イラクのCPAの法的位置付けって、どうなっているのでしょうか?
イラク政府とは、イラク統治評議会であると考えると、CPAの位置付けがあいまい
になってしまいます。
19693:04/04/28 17:19 ID:DEaBJCW3
問題を整理しましょう、
A国家責任論でのニカラグア等のケース
B相当の注意の定義
Aはおそらく私の言いたいこととppさんの
おっしゃりたいことは止揚できると思うんですよ。

Bは、私とppさんでは意見が異なります。
まずAに関しては、国家責任論一般を
話す際に、ニカラグアのケースを検討するのは勿論
是だと思います。ICJで、武力攻撃、武力行使、武力行使に
至らない程度の支援など、カテゴライズした上での
国家責任論は大変解りやすい。
 当面目指しておられる試験のことを念頭において
らっしゃるならそれで構いません。ただ私もppさんも
ご存知のようにおりに触れて誘拐犯(私人と見做します)、
犯人隠匿!?かもしれないイラクの宗教者委員会(これも私人)
等の話、はたまた、相当の注意を語る際の典型的な
ケースを申したかったんですよ。
 "私人の行為による国家の国際責任"が中心話題と
思っておりますので、だからこそ相当の注意理論の話
になったものと思っていました。

で、"私人の〜〜国際責任"の場合でも、事件後の私人の処罰
を行わなかった国家機関の懈怠をもって、国家機関の
国際違法行為による責任を論じることも出来ますが、
その際の"事後の"国家責任と、実行行為者が国家機関で
あるようなニカラグアとは、カテゴライズはできても、同列に
論じると話が錯綜するというかボリュームが大きくなるという
ことです。これは我々がということでなく、閲覧者一般が
理解に苦しくなるということです。
19793:04/04/28 17:20 ID:DEaBJCW3
Bの、"相当の注意"論ですがおっしゃるとおり、
田畑先生の教科書では相当の注意は防止措置について
述べており、事後の措置は怠った場合に国際違法行為が
発生する。ということになってます。論文もそれ。
そのほうが民法の善管注意義務に照らして、解りやすいです。
 しかし、国家は
C事後の救済措置を持っていること
DCにより、防止と救済は不可分であることから他の主義や概念と
混同を避ける
ために、事後救済も相当の注意で説明するというのが
(京大系においては)一般的と理解しています。
 Dの部分ですが山本先生の"領域の管理責任"を民法の
相隣関係の原則に類推して提唱したことが、相当の注意や
事後救済と概念がダブります。もしくは言語意味が曖昧なこと、
事業者に対して相隣関係に配慮した国内法が云々は相当の注意で
説明できるじゃんみたいなこともあったと思います。
 Dに関しては他に相当の注意義務を払う程度の問題を論じる場合、
政府、裁判所、立法機関などファクターになりますが、国内標準主義
国際標準主義に関して、防止と救済は不可分という流れにもなっていると
思います。
 そしてケースブック国際法(p.227-)安藤先生等は救済措置まで
相当の注意に含めています。ppさんが間違っているとは思ってません
"相当の注意"=予防、防止のニュアンスが漂いますので。
事後救済について埋めるような言葉があればいいのですが、結局
過失責任主義や客観云々、領域の〜等様々な奔流があって、
決めることが出来ないんだと思います。
19893:04/04/28 17:48 ID:DEaBJCW3
>>188
外務省の
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/iraq/98/kei.html
においての湾岸戦争時の決議と
http://homepage2.nifty.com/mekkie/peace/iraq/news/023.html
の安保理決議1441をごらんいただければ。
ただ、1441は大量破壊兵器の国連査察の指針として決議
された背景があり、実際の武力行使そのものの安保理決議は
安保理で9カ国以上の承認を得られなかったのです。
なので、湾岸戦争時の決議と1441を絡めてる感じですかね。
199名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/28 18:40 ID:zAvMToGr
>188
現代において、
戦争開始の要件として宣戦布告に重要な法的意味があるのだろうか?
200名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/28 19:36 ID:vWkwXMhC
1907年の開戦に関する条約はまだ有効だよね?
201名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/28 23:39 ID:JY4ZTkQv
>>200
そのような条約の存在、知らないか忘れていました。

調べると、締約国が日米を含め43ヶ国。
そしてイラクは非加盟。
当時、イギリスの植民地か。

となるとこの条約に関連して、今回の戦争を考える時に問題となるのは
1 独立後の条約の効力はいかに?
及び
2 条約内容が現在、国際慣習法として締約国外に拘束力を持つか否か。
ということか。
1 に関しては継承の問題、 2 に関しては、慣習法と認められるには、一般慣行、法的確信が必要か。

1,2 どちらも踏み込んで意見を述べる自身がない。
ところでこの条約、戦争が原則禁止の現代にも一応効力がある条約と考えていいのですよね。
202名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/29 02:52 ID:f9aKkXtW
>198
安保理決議1441の件、ありがとうです。
しかし、CPAと統治評議会との関係があいまいのように思われます。
去年の国連総会General Debatesでは、アフマド・パチャーチ統治評議会議長
がイラク政府を代表して演説しています。
CPAの代表(行政官)は、ブレマーなので、もしCPAがイラク政府であると仮定すると
ブレマーが演説してもよかったことになります。

ネグロポンテが新任駐イラク大使に就任するらしいですが、信任状は誰に提出するんでしょう?ブレマー?それともパチャーチ?
203名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/29 06:40 ID:+2VPz8FC
>>202
アフマド・パチャーチ?
204名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/29 22:21 ID:+2VPz8FC
202=pp
205名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/30 03:36 ID:6pJkfFL4
さあ盛り上がってきました。
206漂流人:04/04/30 15:53 ID:aen0plKp
危うくdat落ちするところでした。(^^;
パソコンから異音が…と思ったら壊れてしまって
これから頻繁には来れそうにないですが、
来れる時にしっかりあげときます。

207名無しさん@お腹いっぱい。:04/04/30 22:13 ID:xCvalOdo
ニカラグアは相当の注意義務の話じゃないと思います。
due diligenceなんて出てこなかった気がするのですが(記憶曖昧)。
あれは「行為の国家への帰属」が問題となった場面、
つまり反乱団体の行為そのものを国家自身がおこなったと「みなせるか」という問題。

他方、当該行為が国家のものと「みなせない」場合には
その行為はまさに私人の行為となるからそれについて
国家自身に相当の注意義務違反があるかがさらに問題となる。
その中には事前と事後がある。
と理解してますが。

責任の帰属と考えれば同じなのかもしれません。

あと、まだ出てないようですが
旧ユーゴもニカラグアと並んで論じられますね。
コメンタリーでも言及があると記憶してますが。
テヘランは二段階の構成になってたと思うので
分けて考えた方が良いと思います。
208名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/01 00:36 ID:+/sVE4q8
イラク戦争ってunprovoked war of aggressionじゃないんですかね?
209pp:04/05/01 02:57 ID:oMYfZ3CW
レスありがとうございます。細かいところについても言いたいとこ
ころがありますが、とりあえず一番重要なところから。

まず93さんの着目される「事件後の私人の処罰」が
国際法上どのように論じられるという点について、「京大」理論にも
触れて若干コメントしたいのですが・・・。しかし、93さんは「ケース
ブック国際法(p.227-)安藤先生等は救済措置まで相当の注意に含めています。」
と書きますが、指している箇所がよく分かりません。私の持ってる
ケースブックの227ページには月川先生の「ジラード事件しか
載っていないのですが・・・・?? こちらのほうが根本的な勘違い
をしているのでしょうか。この事件が関係あるの?
210pp:04/05/01 03:07 ID:oMYfZ3CW
そんなわけで、93さんの指している箇所を特定できないためにきちんと
したレスはできません。でも、安藤先生はザフィロ号事件関係の論考では、
自国船舶に所属する水夫が激しくDQNであったことを知りつつ、監督を
つけずに上陸させたことが、相当の注意義務に違反する国家責任発生の
根拠である(つまり事前に水夫を引き止めるなどの「防止」の義務を怠った
こと)としています。というわけで、いまいち93さんのレスの核心を
つかめません。なんかこの辺は苦手なところなので、93さんの言うような
説を時間の許す限りで勉強したいと思っています。それで、この他のソース(で
私にも読めるもの)を教えていただければうれしいです。

これからGW合宿なので、しばらく書き込みできなくなりますが、
この後の直前対策中にもちょこちょこおじゃまします。イラク戦争の
議論もまだですしね。
211pp:04/05/01 03:08 ID:oMYfZ3CW
えーと、あともう一点だけ。
>ニカラグアは相当の注意義務の話じゃないと思います。
due diligenceなんて出てこなかった気がするのですが(記憶曖昧)。

ちょっと書き方が悪かったのかもしれません。前のカキコを読んでもらえれ
ばお分かりかと思いますが、少なくとも私の場合は、判決がこのタームに
直接言及しているという意味で使っているのではありません。

193―194のカキコでも「私人(ここはコントラの行為が米国に帰属するか
否かということですが)の行為の「帰属」の理論を論じるにあたって
は」とありますし。
212pp:04/05/01 03:09 ID:oMYfZ3CW
若干補足的に説明すると、国家責任の要件についての理論の進展を捉える
ためには、ニカラグア事件において、当時のILC草案に言及しつつ、コン
トラの出した人道法違反等の結果に対する米国の「予見」などの主観的要素
(これと相当な注意義務との関連を議論するとめんどくさくなりますが)
を援用して責任の認定を行った判断した本判決(もちろんMerits)が重要な
(論じるのに不可欠な)ポイントともなるのではないか、という意味で強調し
たものです。

異なる見解もありますが、私としては、私としては、207さんの指摘された、
「責任の帰属」の判断基準、という文脈でこのケースの議論は避けられないの
ではないかと思っています。
21393:04/05/01 19:16 ID:r5aShStI
>>207
207さんのおっしゃることには全面同意します。
"国家責任論"を語る上では妥当、
特に国家が責任の帰属自体を
免れんとするケースとしては妥当と思います

ただ当該領域もしくは私人に対して明白に
管轄権がある前提での、
"私人"/"相当の注意"を語る点では
重要なケースでは無いと思います。

>>209,ppさん
×ケースブック国際法
○ニューハンドブック国際法
でした失礼しました。ページ(p.227)
は同様です。

>>208
"侵攻に関して正当化できない戦争"
私的には関心のあることですね。
 過去の湾岸戦争時の国連安保理での
武力行使決議や大量破壊兵器に関する決議を
引き合いに出して、その決議内容が
現在達成されていない、という理由を
以ってして、個別に国連加盟国が
武力行使ができるのか?
 これは湾岸戦争に遡って、はたまた
同種の理由を根拠とするフォークランド紛争
他検討しなければなりませんね。
214名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/01 23:41 ID:zXEMJPMW
高尚な議論に横入りするようで申し訳ないのですが、英語の法律文書を読むために必要な知識をまとめた本はないでしょうか?それも、国際公法を読むためのものです。
UNSCの決議文を読んでもよくわからない。英語はそこそこできる自信はあります。
英語についても大丈夫、ですよね(苦笑)??
215名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/02 11:49 ID:uY17ZdsX
>214
俺は英語もロクに出来ないのに卒論の参照文献の大半は英語だった。
入り口はヒギンズの原書と日本語版を読み照らすとこからだった。
一般的な法律書は学校の原書購読でかじった程度。
地道にコツコツやることだな。
21693:04/05/04 21:49 ID:gYvuJ7tl
>>214
215さんのおっしゃる通りと思います。たとえ以前の外交官の
試験でも国際法を学ぶに当たって英語の原典は知らなくても
大丈夫なはず。院入ると途端に英語原典要るでしょうが。
 日本の学者の論文を読んでるとことあるごとにオッペンハイムや
ブラウンリーやバウェットとかの原典を脚注で書いてあったりして
必要に迫られて215さんのような感じになると思います。

ただUNSC(安保理)、他国連関係は各国にプレッシャーを与えないように
recommendation(勧告)、take note(留意する)、remind(想起する)
などを巧みに使い特殊であること、
 カンマカンマで関係代名詞の数珠繋ぎ構文
であること、ビジネス文書とは異なり、伝統的な日本風の
起承転結型の文書であることですね。回りくどいですが
それを回避するためにはまず事件事実を徹底的に読んでから
決議などを読んだほうがいいですね。
217228.net219126122.t-com.ne.jp:04/05/04 21:55 ID:imTzXsQP
test
218名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/04 23:06 ID:tLOE3llh
これも国際法違反だな。

The Abu Ghraib Prison Photos
http://www.albasrah.net/images/iraqi-pow/iraqi-pow

女性も裸、軍用犬で威嚇 米紙がイラク人虐待の詳細
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2004050400041&genre=E1&area=Z10
【ロサンゼルス3日共同】米紙ロサンゼルス・タイムズが3日、イ
ラク人虐待問題に関連して報じた米軍の内部報告書の要旨は次の通
り。
 一、軍警察の要員による拘留者虐待には、以下の行為が含まれていた。
 一、男性と女性の裸をビデオと写真で撮影する。
 一、卑猥(ひわい)な姿勢を取らせ、写真撮影する。
 一、裸にし、数日間放置する。
 一、殴打し、ける。素足に飛び乗る。
 一、裸の男性に女性の下着着用を強制する。
 一、軍用犬をけしかける。拘留者が重傷を負った例も。
 一、男性のグループに自慰行為を強制し、写真撮影する。
 一、男性の指やつま先、性器に電線を取り付け、電気ショックの脅しをかける。
 一、裸の男性の足に、15歳の別の拘留者を強姦(ごうかん)したとの告白の落書きをする。
 一、犬の首輪を着けた男性の前で女性米兵が写真撮影する。
 一、男性憲兵が女性拘留者と性行為をする。
 一、電球を壊し、電球内の有毒物リンを拘留者に振り掛ける。
 一、拳銃で威嚇する。
 一、いすやほうきで殴打する。
 一、裸の拘留者に冷水を浴びせる。
 一、(医師ではない)憲兵が壁に打ち付けられ負傷した拘留者の傷口を縫合する。
 一、肛(こう)門に蛍光スティックやほうきを挿入する。
219214:04/05/05 01:35 ID:TkaAhnm7
>>215
ありがとう。今後時間があるときに、アマゾンから買ってみます。

>>216
私は学生ではありません。外交官試験には国際法を読む英語力が必要とされていなくとも、そういう仕事や勉強を進めていくには法律文書が多少わかるぐらいの英語力がなくては話にならないと思います。
「国際」と名のつく分野で日本語だけでは、「井の中の蛙」でしょ。
もちろん、94さんの言わんとしていることはわかるので、2ch独特の煽りと間違えないでね(苦笑)。
UNSCの解説は感謝です。なるほど。こんなテクが載っている本はないか、と伺ったのですが、なさそうだなあ。
220214:04/05/05 01:48 ID:TkaAhnm7
94じゃない、93だった。スマソ。
言いたかったのは、学生は英語力が足りません、できくが、社会人になっちゃうとより高度な語学力を求められるということ。
学生に戻りたいよ…
221?O`?ae?1/2?n:04/05/05 01:51 ID:WBsoN6O9
イラク男女虐待記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040504-00000111-yom-int
スクープ!!アメリカ軍のありさま写真
http://ctdsaddam.i8.com/uscrimes11.htm
222 :04/05/05 03:14 ID:Y0zmHNwz
    _._._._              __
        | | | | |.             |.||
       ) .  vヽ.          丿 ソ
        ヽ   ノ__.       _/___/
       ノ____ノ∵∴∵ヽ     /:∴/
      /∴∵/:(・)∴.(・)ヽ   /∵:/
      /∵∴/∵/ ○\:l  ./:∴/
     /∴/:/:./三 | 三|:| /∵:/   tanasinn coming soon.
     /∵/:/∴| __|__ |:| /:∴/
    /∴/:/ヽ.:|  === .|ノ:∵:/
    /∵/:く∴:ヽ\__/∵∴/
           ━(〒)━
223名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/05 07:07 ID:1q2ofXRw
>>169のppさん

初めてこのスレを見たがちょっと驚いた
その指摘はものすごく当たってる。あの回は全体的にどうかしてる。
だが、模範解答を作り直すのは、「多国籍軍系」の問題では徒労に終わるだろう。
やめたほうが時間の節約になる。もし出ちゃったらあのまま書いても充分だろう。
そんなことよりも海洋法の細かい条文でも覚えとけ
224漂流人from携帯:04/05/05 19:43 ID:FnplRUSY
↑上に書いてたイラク捕虜の扱いは確かにジュネーブ条約(捕虜条約)違反です。
人間の尊厳を著しく傷つけてるので。

米国もアフガンのときみたいに国連に押しつけちゃうのでしょうか。

それでも米国系石油会社は残るのでしょうね。
225名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/06 18:32 ID:J+xTm7mO
>>220
「できくが、」てどういう意味?
どうも問題はテクニカルタームのようだし、案ずるより生むがなんたらで、
実際読んでみて、分からないところは辞書引いて調べて、少しずつ慣れるより他ないのでは。
あなたの今の英語力とやらもそうやって培われたものでしょ?
226 ◆6hgEmzypp2 :04/05/07 07:41 ID:LoqToFJ6
こんな論文を見つけました。 PDF でダウソ可能です。

Trials and Errors: Principle and Pragmatism in Strategies of International Justice
Jack Snyder and Leslie Vinjamuri

http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?sid=03ADCFAC-C714-4E75-98FC-15DAC4C5EC95&ttype=6&tid=12923

From the first page:
Advocacy groups such as Human Rights Watch and Amnesty International
have made a historic contribution to the cause of international human
rights by publicizing the need to prevent mass atrocities such as war
crimes, genocide, and widespread political killings and torture. However, a
strategy that many such groups favor for achieving this goal―the
prosecution of perpetrators of atrocities according to universal standards―
risks causing more atrocities than it would prevent, because it pays
insufficient attention to political realities. Recent international criminal
tribunals have utterly failed to deter subsequent abuses in the former
Yugoslavia and Central Africa. Because tribunals, including the
International Criminal Court (ICC), have often been unable to gain the
active cooperation of powerful actors in the United States and in countries
where abuses occur, it is questionable whether this strategy will succeed
in the long run unless it is implemented in a more pragmatic way.
22793:04/05/09 19:05 ID:TVP73JxY
>>219
>外交官試験には国際法を読む英語力が〜〜話にならないと思います。
そりゃ自明のことですがな。。
英語力が大変要る外交官でさえ、入省試験には今まで国際法のテクニカル
タームまでを英語で勉強する必要が無いと言ったまでです。
 大企業にせよ、外務省にせよ、入ってから専門の教育プログラムや組織が
あり缶詰で語学力つけるんですから。
 まして、あなたが学生とも申してません。UNSC文書を読む機会が多い
職業例として外交官を出したまでで。

>94さんの言わんとしていることはわかるので、2ch独特の煽りと間違えないでね

もうね何といいますか。。
228 :04/05/11 00:46 ID:PFyV/YN6
意味和姦ね
229名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/11 04:20 ID:3DlnnECE
イギリスが捕虜の虐待を認めたらしい

これで、単なるジュネーブ第3条約の問題ではなく
具体的にICCとの関係が問題になる事件になった。
230 :04/05/12 15:14 ID:xba6SsQh
外交官試験は落ちても修正のきくタイプとそうでないのがいるからなあ。
後者はかなり苦労すると思うよ。
あと国際法を専攻する院生も同じね。

231漂流人:04/05/22 19:11 ID:F3VN7WkY
拉致問題、国際法でなんとかならないものか、考えてみた。

北朝鮮は拉致という犯罪を行なっているが、これは部下がやったとした。
これで違法行為の帰属が国家になった為に国家責任が発生する。国家はまず第一に違法行為を終了しなければならない

次に救済を考える。
ICJは北朝鮮は応訴しない。
安保理は中国が拒否権発動で機能しない。
なので国連は機能麻痺に陥る。
よって国際社会に頼るのは無理。

日本が取り得るのは対抗措置として北朝鮮の人を拉致する、経済制裁、
日本にいる朝鮮人の国外退去が考えられるが、
国家主義国家は個人より社会を優先するから
対抗措置としては有効ではない。
また、在日朝鮮人はマクリーン事件で示されたように
内国民待遇を持つと考えられるから国外退去は憲法違反になる可能性がある。

北朝鮮と戦争をするなら安保理の機能麻痺を根拠に
一般国際法復活論を主張できるが、
国際社会では認められない考えだけに逆に不利になる可能性が高い。

そもそも我が国は交戦権を憲法で否定しているので、
自衛による武力行使と説明しないといけないが、
自衛権はニカラグア事件で、
国家による武力行使でなければ発動できないとされる。
よって戦争は無理です。

結論…経済制裁するべし。
もしくは対抗措置として北朝鮮内の反政府団体に
表向きは人道支援の資金援助する。
232名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/22 20:50 ID:GBKti3ks
>>231
久しぶりですね。今までROMってた人間です。国際法による明快な解説thxです。法で対処する方法って全然ないのね…。
特定船舶入港禁止法の成立も北に阻止されてしまったし…。

人道支援を日本が監視する方法ってないのでしょうか?そもそも「国際機関」ってどこの機関を指しているのかわからないが、
北朝鮮政府による支援物資横流しの事実が見つかれば、今後北に対する一つのカードになると思うのだが(威力は低そうだけど)。
23393:04/05/23 02:48 ID:WRh2k4W3
>>231
お久しぶりですね。

>ICJは北朝鮮は応訴しない。

ICJっていう前に、国際法だって一応周旋や仲裁や前段階があっての話で
ICJなので、イキナリそういきましても。

>対抗措置として北朝鮮の人を拉致する

マジデスカ。国家の3要素の一つを奪うことは相手国の主権そのものを蹂躙する
ことですよ。当たり前なので、ワザワザ拉致は重大な国際法違反ですなんて
書いてないわけで。ダカラコソ、そういう行為をする国家を
ならずもの、テロ支援国家なんて言葉でレッテルが貼られるわけで
234名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/23 03:00 ID:WRh2k4W3
>>232
>特定船舶入港禁止法の成立も北に阻止されてしまったし…。

北に阻止されたんではなく、国際法で、特に海洋法の一般法規に違反するので
成立しなくて当たり前だと思います。特定国家の船舶を断っては世の海運に
支障がありますから。

それと、人道支援なんですが、基本的に当該国(北朝鮮)の了承が無いと物資は
送れないはず。もちろん、支援の人員も当該国の了承が無いと送れない。
領域侵犯になります。たとえ、国境越えた目の前に人が倒れていようとも。
 反政府団体に送れば、基本的に反政府団体は外患誘致や内乱罪に
どこの国でも問われます。それに武器を持っている反政府団体ならば
場合によっては間接的な武力行使支援ということで国際法違反なんかになることが
あります。これはICJのニカラグアの軍事的、準軍事的活動事件の判例など。


235漂流人:04/05/23 03:44 ID:Ih+4t4+7
>>93
仲裁裁判とかができればいいのですが、
実際裁判所の合意に行くまで大変そうです。
ICJを含め国際裁判一般って書いたほうがよかったですね。

で、対抗措置として拉致る云々の話は国際法上認められるというもので
あって、政治的な面や実効的な面ではまた別です。

と書いたところで、ILC22条の対抗措置の要件を考えるに当たって、急迫性の
要件を考えるのをすっかり忘れてました(^^;
次の具体的な拉致が予想されない限りこれは充たされないので、
国際法的にも拉致に対抗して拉致というのは無理ですね。

それを考えると、経済制裁並びに人道支援名目での反政府組織への援助も
全て急迫性の要件が認められないために行なえません。
更にご指摘のとおり、北朝鮮内への物資援助は人道支援目的でも
合意がない限り不干渉義務違反になりますが、
対抗措置の比例性の要件を充たすと考えてたのでこのようなことを
書きました。どちらにしろ急迫製の要件がないので無理ですが。

>>特定船舶入港禁止法の成立も北に阻止されてしまったし…。
>北に阻止されたんではなく、国際法で、特に海洋法の一般法規に違反するので

これなんですけど、一般法規のどの部分に違反するのでしょうか?
法律の内容は詳しく知らないのですが、国内法の域外適用に当てはまる
可能性がもしかしたら…と思ってたのですが。
236名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/23 03:59 ID:ePKyPIjN
 この頃思うのですが、日朝交渉に対する国民の反発は、北朝鮮というテロ・独裁国家の属性
に由来するものです。
 これに対し、北朝鮮と国交を結ぶことを求める外交的立場にそれなりの根拠もあるかと思い
ますが、実は、国際法は、君主国家同士の外交が主流だった時代にその基礎が発展したことか
ら、相手国がどんな国だろうが、お互いの利益のために価値相対主義的に物事を解決しようと
します。ということで、ある意味、日朝交渉をやれば、「テロ国家容認」の流れに進まざるを
得なくなるのでしょう。
 結局、世論を踏まえた対応を考えるのであれば、米国(あまり国際法を守らない国ですが)で一般化
しているように、今後の日朝交渉について、議会が政府の交渉方針を一定範囲に制限する法律を定める
必要があるのかと思います。例えば、
 @ 代償としての経済援助の総額の制限  せいぜい1000億円以内じゃないと、国内で動乱が起きるかも。
 A 現政権の体制擁護的な共同声明の禁止  日本は立憲国家です。北朝鮮のような国は、全く日本の価値理念と合致しません。
 B 核問題と拉致問題の全面解決前での経済援助の禁止  世論はこれを一番望むでしょうね。
 C 核問題と拉致問題の全面解決を前提としない国交締結の禁止
といったことが考えられます。日本では、国会が法律で外交交渉の方針を定めたり制限した例がない
ですが、米国ではごく普通のことです。米国とちがって、行政府は国民からは間接的にしか選ばれて
いないので、より、こうした法律の必要性は高いかと思います。上記の内容が適切かはともかく、
こうした法律の整備は必要だと思います。
237名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/23 08:23 ID:znlgRUl+
>231
日本も、北朝鮮も条約当事国ではないので、無理を承知ですが
ICCに事件を付託できればなぁ、とも思ってもみたりします。

経済制裁が現実的と思われますけれど、小泉総理は、経済制裁をしないと言明
してしまったしなぁ。

拉致は、強制失踪とも解釈できるので、ジェノサイド条約で何とかならんかな
とも思いますが、北朝鮮が条約当事国ではないので、無理っぽい。

旧ユーゴスラビアとかルワンダのように、特別法廷を設置するのが現実的かと
思われます。

> 安保理は中国が拒否権発動で機能しない。

これは、疑わしいなぁ。「拒否権を発動すれば、対中国ODAを中止する」とか日本が
主張すれば、せいぜい棄権じゃないでしょうか。
23893:04/05/23 11:32 ID:WohsX2oD
>>235
>>北に阻止されたんではなく、国際法で、特に海洋法の一般法規に違反するので

>これなんですけど、一般法規のどの部分に違反するのでしょうか?

国連海洋法条約の24条の無害通航権です。これは国連海洋法条約
発行以前でも慣習国際法としての成立は認めてもいいのではないでしょうか。
商船であっても、麻薬、敵国への武器の運搬などの合理的な疑いが無ければ、
沿岸国による通航妨害は許されないということです。特定国籍の船舶であるという
その理由だけでは許されません。

国際船舶は出航してから、目的地到着までのリードタイムが長く、天候の影響、
そして補給のためなど、寄港地も多くなることもあります。母国と、寄港国との
政治的な駆け引きによって、入港が許されたり、入港には「無条件の臨検権」が
設定されたりすると商売の上でリスク大きいですよね。通過通航権もあわせて
参照のこと。
239232:04/05/23 11:54 ID:45Uv2gyF
>>漂流人
法案提出者の一人である水野賢一議員が、雑誌『正論』04、5月号に、「私たち若手議員が考えた「北朝鮮制裁法案」の意義」という論文を載せています。

国際法について、
1.「海港ノ国際制度ニ関スル条約及規程」の第16条で安全保障上の理由で(他国への均等な待遇の付与義務)の例外を認めている。
2.北朝鮮はこの条約に加盟していない。
3.仮に北が今後加盟したとしても、日本は北を国家承認していないので、本条約は日朝間には適用されない。

また、この法案が他国に誤解を与えないように、法案第8条に、
「この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない」
と入れてある。

とのことです。


>>237
中国は拒否権を使うと思います。

そもそも拉致問題を安保理で扱う理由がない。
拉致問題は、国連人権委員会で決議文を採択しようとしましたが、中国は数少ない反対派として反対票を出しました。
対中ODAは昨今の経済発展によって、近い将来なくなります。日本世論は対中ODAに冷たいし、現に毎年大幅縮小し続けています。
一説によると、北京五輪が開催されるときに、「先進国の仲間入り」というお題目を付け、ODA終了ということにするという話も。
仮に今日対中ODAを打ち切ったとしても、そんなに困る話ではないでしょう。
政治バランスを考えて、北を支持したほうがいいという具体的な状況にあれば、簡単に拒否するでしょう。
中国を棄権まで持っていくには、結局アメリカを含めた国際的な合意形成がある場合のみです(具体例なくて申し訳ない)。
240北朝鮮ウォッチャー:04/05/23 12:18 ID:ePKyPIjN
>>239
 国際法と国内法の関係を、日本のようにガチガチに考えている国はそう多くはないですよね。
 米国は極端ですけども。

 船の入港拒否については、既に青森県が核物質輸送船に対して行なっって、以来、六ヶ所村への
核物質の輸送に際しては、青森県知事に入港の是非についてお伺いを立てることが慣行化しています。
このように、国際法の原理原則と、行為レベルでの実態には、かなりの相違があるかと思います。
 最近でも、日本の輸送船の通行拒否のため、某国の海軍が出動したこともあったそうです。
 このように、国連海洋法条約は、かなり幅広く例外を許容しているか、でなければ、厳しい遵守が
求められない条約のようなので、そうした実態を踏まえた解釈が必要かと思います。

24193:04/05/23 19:11 ID:y90v37KY
>>239
>法案提出者の一人である水野賢一議員が、雑誌『正論』04、5月号に

1・・・これは通常、海上封鎖を想定した、「武器、もしくは軍需物資」等の運搬を想定した
話でしょう。これは敵国商船であれば公海でも臨検されます・・。でも、商船というのは
定期的にやってきますが、そのたび、安全保障上の理由を説明する挙証責任は
日本側にありますよね。北朝鮮との国交正常化が遠のきますよね。拉致問題も
解決しにくくなると思います。

2、3、北朝鮮ってのは、朝鮮半島の"北半分"において独立国を目指しているが、まだ国家として
認めるわけにはいかない、事実上の政府、としてみなす方法が一つ。
もう一方は、将来の南北統一を想像しながら、朝鮮半島全体を一つの国家とみたときの
正当政府が大韓民国政府で、北朝鮮もその一地方の事実上の政府とみる方法が
あります。
 本来国際法はお互いが国家として権利義務を実行することを想定しているのですが
事実上の政府でも履行可能な国際合意を果たすことはできますし、また、法遵守を
することで、ある国家の正当政府として地位を確立したいというのがありますから、
別に相手が事実上の政府でも問題ないと思いますね。
242名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/23 20:19 ID:ePKyPIjN
>>241
北朝鮮の船が拉致や麻薬物質輸送等に使用されたことは、ほぼ公然の事実であり、
今さら否定できるものではないと思います。厳しい検査が行なわれている現時点でこそ、
北朝鮮商船を利用した犯罪行為はあまりなくなっていますが、基本的に、北朝鮮の船は
「犯罪船」である可能性が高いわけで、これは事実ですから、この認識に立った上で検討せざるを
得ないのだと思います。これまでのように、これをなかったことにした場合、あとから事実がどんどん浮上
して、また世論がおさまらなくなってしまいます。
 このため、国交正常化を考えるにあたっては、もともと国交正常化というのはかなり
遠い目標だということを踏まえて考える必要があるでしょう。ということで、安全保障上の問題点は
きちんと立証できますし、それを立証して入港拒否法案を定めることには問題ないと思います。

 それから入港拒否法とは全く別の観点ですが、油濁防止条約との関係ではどうでしょうか。
以前、茨城県で、無保険船が、油漏れを起こしましたけども、この条約上の賠償措置をみたして
いないのですから、この条約違反という観点から、入港拒否はできるのではないでしょうか。
243漂流人 ◆Z39MC3g4hI :04/05/24 08:20 ID:H3oDIKwc
無害通航権って停泊も入るんですね。
UNCLOS18条の通行の意味で
1項(b)で停泊と湾岸施設への寄港が述べられています。

強化された無害通航権も停泊OKなのかなぁ。

それにしてもこうやって実際問題に海洋法を当てはめて考えると、
マジ日本何もできないよなぁ(T_T)

やはり原因は安保理の機能麻痺かなと僕は考えています。
24493:04/05/25 10:29 ID:kz2/mSSc
>>242
>北朝鮮の船が拉致や麻薬物質輸送等に使用されたことは、ほぼ公然の事実であり

おっしゃるとおりですね

>基本的に、北朝鮮の船は「犯罪船」である可能性が高いわけ

おっしゃるとおりなんですね。しかしながら拉致、麻薬も基本は現行犯なのであって
そういう疑いがあるならば、日本政府の自衛隊の船は公海上など、そして海上保安庁は
領海内でも立ち入り権限があります。
 特定船舶〜法みたいないのは、「特定国家の商船であるというその理由だけで」入港
拒否ができるようにする法律です。そこで疑問なのは「立ち入り&捜査は日本の官憲が
いつでもできるのに何故特定国船舶を差別するのか??」ということです。
 無害通航権その他は、まさに「特定国家の商船であるというその理由だけで」差別されない
論理に基づくわけです。
 ところで、僕は、本件を北朝鮮の責任を考えるよりも、日本の公安が
国内の過激派処罰が得意でも、防諜や諜報活動が下手なのかな。。。と思いました。
外務省やICPOとの連携も要るのでしょうが。予算的な問題もあるかもしれません。
北朝鮮から入ってくる船舶は数が知れてるのに、今まで防げなかったわけですから。
24593:04/05/25 10:40 ID:kz2/mSSc
>>242
油濁に関しては当該船舶とその所属国への対抗措置として
入港拒否は可能でしょうね。

北朝鮮に関しても、特定〜法は成立は無理であろうとも、アド・ホックな措置として
拉致問題という国際法違反への対抗措置としての入港拒否は可能ですよね。
もちろん拉致問題が解決すれば、措置を解除せねばなりませんが。
246242:04/05/26 04:51 ID:xi+P1t/F
>>244
 ご指摘のように、本当は、入港拒否ではなくて、きちんと公権力の行使たる検査、取り調べ
を実施するのが筋なのでしょうね。しかしながら、これまで北朝鮮関係は、
金融政策(北鮮信組の破綻時の北朝鮮向け送金の調査等)、税制(総連の施設への非課税等)、
貿易管理規制(万景峰号の不正貿易の放置)、外為規制(北鮮向け不正送金の放置)、
といずれをとっても、通常の法の執行が為されていない状況にありました。これをちゃんと
やらせる議論や、こうした事態をもたらした国内の親北鮮系の政治家や外務省の行政介入を
きちっと議論しないでいるくせに、一足飛びに、「入港拒否」になるのです。
おかしな話です。
247名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/26 07:57 ID:7YEiDXGV
ええ、以前からROMっていた国際法専攻の学生です。
まだ勉強始めたばかりのへたれ学生なのですがヨロシクです。

ええ、さっそく質問なのですが。

今話題になっているジェンキンス氏引渡し問題について、今日のニュースによると細田官房長は引渡しを拒むのは困難とする会見を行ったそうですが、
これは具体的にどのような法解釈からと考えられるのでしょうか。

双罰性の原則を持ち出すまでもなく、日米犯罪人引渡し条約6条1項では、
請求国の領域外で行われた犯罪について、被請求国が法令によって当該犯罪を罰していること、を引渡しの要件として定めていますよね?
今回、米国がジェンキンス氏を“軍から逃亡した罪”(良く知らないんです、スミマセン)によって訴追するつもりなのであれば、
日本国内においてもそのような罰則を規定する法令が必要かと思われますが、米の軍法に対応する法令が日本に存在するのでしょうか?
(手持ちの六法や条約集では自衛隊法が略されまくりなので、参考にならず・・)

もしや在日米軍地位協定かとも思いましたが、やはり刑事裁判権について定めた17条にしても、
明確にこれを根拠とした引渡し、といえる条文が見当たりません。
そもそも朝鮮戦争で逃亡した兵を、日米地位協定は想定していないだろうし・・
う〜ん・・

政治犯、ということにできないんでしょうかね?
248名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/26 08:35 ID:Sb3cxQaz
>>247
つーか小難しい話はよくわからんが、米から経済的・政治的圧力かけられたら
だいたいのことを日本は飲むのでは?
条約なんて端から端まで守ってる関係は珍しいと思われ

お前法令だけじゃなくその背景までしっかり勉強したらええんじゃない?と
法律とは無縁の一市民が語ってみる
249名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/26 08:40 ID:Wb7f+C09
>法律とは無縁の一市民が語ってみる

 あんたが日ごろ意識してないだけ
250名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/26 09:24 ID:ajlwzEX2
>>247
>5 (a)
>日本国の当局及び合衆国の軍当局は、日本国の領域内における合衆国軍隊の
>構成員若しくは軍属又はそれらの家族の逮捕及び前諸項の規定に従って裁判
>権を行使すべき当局へのそれらの者の引渡しについて、相互に援助しなけれ
>ばならない。

であるようです。脱走兵は未だ「合衆国軍隊の構成員」であるとのこと。
251名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/26 09:33 ID:ajlwzEX2
追記しますと横須賀や沖縄の米兵が次々に日本に保護を求めて脱走され
てはたまらん、という米軍当局の切実な問題意識もあるんでしょう。

実際沖縄、横須賀からはかなり(数千名規模)のイラク派遣が行われて
いますんで。
25293:04/05/26 11:05 ID:YeQfAOgZ
>>247
http://www5b.biglobe.ne.jp/~mikihide/page005.html
弁護士事務所の文章なので話半分に。やぱし、図書館で見るのが正確です。

日米地位協定17条では、ジェンキンス氏が合衆国軍人と見做される限りは
裁判管轄権はアメリカにありますよね。
双方可罰性については、自衛隊法119/123条には規定があり、処罰されますね。
ただ、ジェンキンス氏の親族によると、"脱走"ではない、「脱走時にベッドに残した
遺書は筆跡が本人と異なる」、といった証言があるのも見逃せません。
25393:04/05/26 11:08 ID:YeQfAOgZ
それと、ジェンキンス氏の国籍の問題もありますね。一応朝鮮民主主義人民共和国
の国籍を持っていれば、国籍国であるので、外交的保護が受けられます。
つまり、「うちの国民であるジェンキンスに何するんだ〜〜」と北朝鮮が言える。
 しかし日米共に、国家承認はしていない(北朝鮮政府と呼ぶ)ので、北朝鮮に
国籍付与の権限は無い、と見做していることです。そして家族と暮らすためには
日本国籍が必須であるということ、そのためには日米犯罪人引渡し条約と合衆国軍法に
服さなくてはならない事などがありますね。。敵前逃亡罪は合衆国軍法では時効40年
だっけかな。来年くらいまでらしいですよ。
 でも時効過ぎるまで北朝鮮で我慢しても、合衆国本土の土は踏めるのか(税関で
拒否されるかも)?、米国本土の家族に会えるのか?といった問題があります。
一生米国に入れないかも知れません。そういう意味では執行猶予みたいなのがあるか
どうか知りませんが、軍法会議に出席せねばならんでしょうね。
254名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/26 17:04 ID:ajlwzEX2
>>253
>敵前逃亡罪は合衆国軍法では時効40年だっけかな。来年くらいまでらしいですよ

米国防総省の見解では、国外逃亡中は時効が停止するとの事です。
25593:04/05/26 21:09 ID:g1VDhUDE
>>254
ありゃ。。敵前逃亡は通常アメリカの場合外国でしますのにね。時効停止ですか。

地位協定とかも一次管轄権がアメリカっていうだけなんで、一応管轄権を放棄できることは
できるんですがね。
 ブッシュは大統領選控えているから強気だろうし、サミットの場で直談判できるでしょうかね。
退役軍人会はスッゴイ票田だし敵前逃亡兵はは多分、退役軍人会が一番嫌いな人だと
思います。。シルバースター勲章(米軍でほぼ最高の勲章)もらった経験のあるペロー氏
とブッシュが言うのとでは退役軍人会への説得力が違いますしね。
256名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/26 21:57 ID:7xWGkAAA
>>248
ええー、まあそれもそうかもしれないんですが(^^;
うーん、国際法の有効性については議論の余地ありですが、案外守られてるもんですよ・・
それに法は法、政治判断は政治判断、で分けて考える癖はつけておいた方が良いかも、ですよ。
こないだのスパイ容疑の日本人科学者の場合も、米国からの引渡しを拒んだでしょう?

>>250
>>252
>>253

根拠条文の提示と、分かりやすい解説ありがとうございます。
うーんそうですか、やはり米軍地位協定に基づいて引き渡し請求がなされるんですね。
「脱走兵は『合衆国軍隊の構成員』であるか」が要点ですか。
とすると、官房長官の発表はこの点につき、逃亡兵も米国軍隊の構成員であると解釈される、ということだったわけですね。
やはり、ジェンキンス氏はそもそも逃亡兵ではない、と判断されない限り彼は日本では暮せない、と。
また、その判断が下される為には、そもそも米国に身柄引渡しを行う必要があるわけですね。

うーん、厳しいですね。
どうもありがとうございました。

>>252
面白いサイトの紹介、ありがとうございます。
そのサイトでは、自衛隊法119、123条の米国軍法に対する相当性に関して疑問を投げかけていますが、
やはり双罰性を満たす、とみて間違いないとお考えですか?

僕自身は、当該犯罪行為の構成要件が合致していることのみにつき考えれば良いのか、
それとも法律の性質の相当性をも問題にするべきなのか、悩むところです。
基本的に、軍隊は存在しないとする日本で、軍隊からの逃亡、が双罰性を持つと言えるか、興味深いところですね。
25793:04/05/27 00:37 ID:i/M4oJg0
>>256
> やはり双罰性を満たす、とみて間違いないとお考えですか?
中略
> 基本的に、軍隊は存在しないとする日本で、軍隊からの逃亡、が双罰性を持つと言えるか、興味深いところですね。

自衛隊がself-defense-forcesで、"軍隊"ではないなんて、国内向けには憲法9条向けの
説明としていいでしょうが安保理でそんな発言したら笑われます。
 大体軍隊は、国連憲章上、安保理の軍事行動決定以外では、自衛権発動の時にしか
武力行使してはダメなんですから。アメリカが、チョッとしたことで軍隊動かしているのは
あれは特別です。
 軍隊かどうかというよりも、"敵前逃亡"という行為の評価だと思いますよ。双方可罰性が
問題となるときは、軍隊か否かよりも、片方の国で、敵前逃亡の刑が死刑が用意されている
場合ですよね。刑の均衡性ということから。今回はそれは無さそうですが。
 それと、敵前逃亡罪が両国とも"存在する"ということにはあまり争われていないと
思います。それよりも、まず敵前逃亡事実が"一見して"(apparently)あったかどうかだと
思います。今回その事実に争いがありそうなので、もし敵前逃亡でなく、「拉致」されたり、
降伏して「捕虜」となったりであれば、アメリカが一次管轄権を譲るかもしれませんね。
そのほうがブッシュ政権も解決しやすいでしょう。
258匿名:04/05/29 01:51 ID:2kLfE1N/
【ICCでの米国の例外適用期間延長要求を審議中】

確認してみてください。
http://www.iccnow.org
259名無しさん@お腹いっぱい。:04/05/29 03:24 ID:ACmn69Xw
敵前逃亡だけじゃなく、北朝鮮で反米プロパをやってることも問題みたいだね。
260名無しさん@お腹いっぱい。:04/06/07 02:01 ID:tP5KwD9N
age
261名無しさん@お腹いっぱい。:04/06/08 04:49 ID:PLnoxK0H
朝鮮総連が、日朝交渉に代表者を出して、総連施設を在外公館扱いにしてもらう話が
あるらしいですが、交渉に出席者を出すだけで、在外公館扱いになんか、できるんで
しょうか。
それなら、日米協議に同席した自動車会社もいたので、トヨタやホンダが在外公館
になってしまいます。
262名無しさん@お腹いっぱい。:04/06/08 22:01 ID:RnJzH4IL
皆さん、どこへ行ったのでしょうか?
公務員試験って今が山だっけ?


こんな馬鹿な話はないと思うのですが、法的にどう見ればいいのでしょうか?

>イラクで拘束の渡辺さん、国を提訴

 イラクで武装勢力に 身柄を拘束され、 解放されたNGOメンバー、 渡辺修孝さんが、 国に対して500万円の 損害賠償を求める訴えを 起こしました。
 渡辺さんは、イラクで4日間にわたって 武装勢力に身柄を 拘束されましたが、武装勢力側は、 その理由として、 日本の自衛隊 派遣を 挙げたということです。
 このため、渡辺さんは、「拘束によって、 肉体的・精神的な 苦痛を受けた」として、自衛隊を派遣した国に対して、500万円の 損害賠償を求めています。
 また、訴えの中で渡辺さんは、外務省から請求された帰国の際の航空運賃は 支払い義務がないことの 確認と、自衛隊の イラク派遣中止についても 求めています。(8日 15:34 )

26393:04/06/09 02:03 ID:IxB3rmPE
>>261
在外公館であるとできること、また領域国から保護される権利があります。
在外公館は不可侵だし、不可侵になるように警備の義務が領域国にあります。

国際法では国家承認という行為があります。これはある国家が、別の
政府と、地域と人民を、国際法上の権利義務を負う主体であると承認する
ことであります。その手段としては、条約を結ぶこと、"事実上の"国家に対しで
国家名で呼ぶこと、その事実上の国家が国際組織への加盟することを締約国が
認めること、等があります。

総連施設をウィーン外交関係条約等で表されるような保護を日本政府が
与えることは、国家承認行為になります。承認は現在はあり得ないですね。

・手順として国交が無いとダメです。今は一般人は直接は北朝鮮に行けません
・大韓民国等が北朝鮮を国と認めることに抵抗があるであろう
・日本と、北朝鮮の間ではまだ平和条約がありません。日韓ではありますが。

一部の総連施設が拉致関与の可能性もあるらしいですし、しないでしょう。。 
26493:04/06/09 02:06 ID:IxB3rmPE
一応、国連への加盟を北朝鮮は認められていますが、それが一応は
なります。しかし、南北同時加盟であるという米ロの政治駆け引きが
あったこと、現在日本政府は「朝鮮民主主義人民共和国」と言わず
「北朝鮮」と言ってます。日本政府は国家承認は現在する気は無いですね。
265漂流人:04/06/20 18:17 ID:Y2aoYMfk
試験終わったぞウワァァァァァン!!

平均点鬼高そうだぞウワァァアァァン!!

ちゅーわけでもう一年このスレ住人なりそうです。

宜しくお願いします
266漂流人:04/06/20 18:17 ID:Y2aoYMfk
試験終わったぞウワァァァァァン!!

平均点鬼高そうだぞウワァァアァァン!!

ちゅーわけでもう一年このスレ住人なりそうです。

宜しくお願いします
267名無しさん@お腹いっぱい。:04/06/21 04:19 ID:THg0uOTj
漂流人さん、よろしくお願いしますよ。
特定船舶入港禁止法は通ったし、ジェンキンスの問題も残っているし、アメリカではジュネーブ条約と彼らのやっていることについて、政府内の極秘メモが漏れ(ワシントンポスト誌)、ますます法的にもこんがらがっている。
そうそう、自衛隊の多国籍軍参加なんてのもあったね。今と全く変わらないと思うが、法的には何が問題なのでしょう。

しばらくの間静かだったこのスレを盛り上げてほしい。ネタは腐るほどあります。
268名無しさん@お腹いっぱい。:04/06/21 09:57 ID:EOxx5bOC
>>261
在外公館の扱いか否かは、それぞれの国の裁量で決められるのだろう。
これまで実質、総連が在外公館の扱いを受けていた。
特に東京都に社会党の憲法学者が都知事になると、その傾向は強くなっていた。
ところが拉致問題よりその扱いを止める自治体が増えてきた。
それに困ったので本国に泣きついて日本政府に認めさせようというのでしょ
269名無しさん@お腹いっぱい。:04/06/22 00:01 ID:fxxQwRfc
漂流人もppも試験受験生の割りに
イマイチな学力に見えるので、別にこのスレ
あたしゃー要らないね。93?のほうが
社会人とか前いってたけどマトモに見えるし。
270名無しさん@お腹いっぱい。:04/06/22 02:41 ID:S7w/Z/fE
っていうか、どんな問題が出たの?
271漂流人:04/06/22 06:50 ID:9CLV1n8R
暫く休んだらぼちぼち書いてみますね。
ジェンキンス氏についてはこのスレで条文釈まで踏み込んで
詳しく議論されてるのでそれが参考になると思います。

特定船舶については、UNCLOSにより、安全上の問題などで、特定の船舶を
指定することにより入港拒否する事は認めていたと思います。
法案も特定船舶を指定する方式で拒否してます。
(実質北朝鮮への圧力だとは思いますが)

ジュネーブ条約違反(捕虜条約違反)に対しては、
安保理でその違反の認定を認められることはないでしょうね。

イラクがICJに訴えれば米国の国家責任を問えると思うのですが、
CPAは米国よりの政権である以上、その訴えが起きることは一寸難しいと思います。
ICCで個人を名指しに訴えることならあり得るかな。。。というのが僕の考えです。

一般国際法の違反について直接被害を受けていない国が訴える場合、
ICJは判例で基本的にそーいうことは安保理で解決せぃといってますので、
他の国がICJに提訴を行なうことも難しいかなと思ってます。
(その意味でICJは国家責任の発生に具体的な損害を要件していると言える)

>>269

私の学力もイマイチなのは実際そうだと思いますので、
269さんもこのスレに参加することでこのスレのレベルアップに
貢献していただければ嬉しいです。

試験は外務省のホームページにもうアップされてるかな?
3問のTOPICは国家責任法、内戦、管轄権の限界(国籍主義)です。
まぁ試験に関しては公務員板がありますので、
ここはあくまで国際法で政治問題を語るスレという趣旨でお願いします。
272名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/05 05:02 ID:ZHtKcb6y
保守党
273名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/29 02:53 ID:2szbX7UY
落ちそうなので、保守
274漂流人:04/09/15 21:35:15 ID:ohgsYh9p
帰ってきました!

保守あげしてくれた人ありがとう。
あれから紆余曲折ありましたが、
なんとか来年に向けて勉強できる態勢が整いつつあります。

最近も韓国のNPT違反とかネタがいくつかありそうです。

どうかみなさん今年も宜しくお願いします。
275名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/16 00:36:25 ID:I1h7Q14f
今年も宜しくって、???
>275
試験の事かと。
277漂流人 ◆RiHgkFkNco :04/09/19 21:58:14 ID:8c14xqwP
さてと
イランの核開発疑惑とか、
韓国の核開発疑惑で
NPTとかIAEAとかでてきてます。
今日はこの二つを簡単に解説しようと思います。

〜〜核関係の国際法〜〜

第二次大戦後は冷戦の両陣営含むすべての国家を枠組みに入れてその枠組みの中で軍縮を行うことが
軍縮の重要な手段でした。
 現在は核保有5カ国の軍縮や、五大国+その他の核開発国の核兵器の削減や核兵器の拡散を防ぐことが
国際社会での課題となっています。
278漂流人 ◆RiHgkFkNco :04/09/19 22:00:05 ID:8c14xqwP

・NPT
NPTとは核兵器不拡散条約のことで、その名のとおり核兵器がこれ以上広まらないことを目的としています。
しかし、これは差別的な条約で次のような問題点があります。

核保有国:    核兵器を渡さない、核軍縮の交渉を行う義務
核を持ってない国:核兵器を作ったり買ったりしない。
         IAEAからの査察要請があれば、査察要請を受諾する義務

これだと既に核持ってる国は既得権益の確保になってしまいます。
交渉義務だと、交渉決裂でも良いわけで・・・

かといって他によい方法があるかといえば。。。中々難しいところです。
279漂流人 ◆RiHgkFkNco :04/09/19 22:09:06 ID:8c14xqwP
・IAEA

NPTでもでてきましたが、核査察をするところです。
NPT以外にも、トラテロルコ(宇宙に核もってくるの駄目)、
ラロトンガ条約(南太平洋に核持ってくるの駄目)
とかで査察実施してます。

でもこの査察も結構拒否る国が多いみたい。
原因は、
拒否しても国家責任の損害説を満たさ・・・・・・
----
要するに、
拒否ってもハンディが少ない訳よ。

本来の国際法では、国連で安保理で制裁決議が出るまでは
今のところは制裁もできないわけで。
280漂流人 ◆RiHgkFkNco :04/09/19 22:12:01 ID:8c14xqwP
279訂正(^^;

宇宙に核持ってくるの駄目なのは宇宙条約
トラテロルコ条約はラテンアメリカの非核化を定めています。

281名無しさん@お腹いっぱい。:04/10/07 00:08:34 ID:FnPI34lp
条約集
282漂流人 ◆RiHgkFkNco :04/10/13 21:26:07 ID:chAvgLJU
久しぶりに自らage

日中中間線問題についてマメ知識を。

UNCLOS(国連海洋法条約)では
基本的に海を挟んでいる国のEEZ(排他的経済水域)は
中間線ちうことになっていますが、場合によっては交渉もアリ
みたいな解釈だったと思う。


んで、日中のEEZ(排他的経済水域)の中国側の主張の根拠って
リビア・マルタ大陸棚事件あたりかなぁとか考えてます。

これってその大陸棚の地形が原因で中間線よりも片方の国に寄ってる
大陸棚境界が裁判で定めれれたものです。

だから、日本に比べたら中国のほうが国土が広いとか、
大陸棚の浅瀬が中国側のほうが広いとか(地理的に実際どうなのか知りません)
何らかの地理的根拠で主張してるんだろうなぁ。

てかなんで両国ともITLOS(国連海洋裁判所だったかな?)付託しないのかなぁ。
283名無しさん@お腹いっぱい。:04/10/13 22:58:56 ID:i0lev7xi
>282
そりゃ、敗訴すれば困るからでしょ。
284漂流人 ◆RiHgkFkNco :04/10/15 04:38:55 ID:Cy5L1SXi
>>283
一種の国際社会への訴えになるでしょ。
竹島の時は日本がICJに提訴してるし、韓国へのODAも
現在は行われていない。
285名無しさん@お腹いっぱい。:04/10/31 04:34:18 ID:aYS0KzMb
あげます
286名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/09 18:42:50 ID:L8bb1586
国連総会決議、安保理決議って国際法の法源に入るんですかね?
287名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/09 21:36:19 ID:fYzF/ZWB
>286
慣習法よりはオーソライズされてるといえる面もあるかもしれないけど、
実効性を伴うかどうかって点がビミョーな気がしますな。
288名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/14 23:44:58 ID:PR63GfHl
そもそも国連憲章は国際法なんですか?
国際連盟憲章の時は「国際連盟は交戦権を制限するのか!けしからん!」
って共和党が騒いで憲章はただの訓示的規定だって説明したようですが。
289名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/15 00:56:53 ID:PeeJm1zB
一般的に、国際法の法源として通用しますな。
290名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/15 18:03:24 ID:uhRUsepZ
んなわけねーだろ。神聖な交戦権が他国によって制限されることは許されない。
291名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/15 23:25:55 ID:PeeJm1zB
>290
・・・大丈夫か?
それともウヨかぶれ厨か?
自衛のための交戦権は、国連憲章では否定していないぞ。
侵略戦争が非合法化されてるわけだからね。
ま、その実効性はともかくとして。

国際法関連の教科書の初めの数ページレベルだぞ、おい。w
292名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/16 00:03:17 ID:xF1nf32R
>>288
国際法は条約と慣習法を主な法源とすると言えるなら、
1945年6月26日にサンフランシスコで各国が調印して発行した国連憲章は条約であり従って国際法と言えるんじゃない?
国際機構の基本法であるという点に注目して国際機構法であるという人もいるかな。
ただその内部の機関の決議が国際法の法源になるという説は弱いみたいだけど。
安保理決議は憲章の中で法的拘束力が明示されているから別として、>>287の言うように
総会決議とかICJ勧告とかは慣習法の形成に寄与はしてもそれ以上ではないし。

>>290
神聖かどうかは知らないけど、
他国によって制限されるのではなくて、制限されることに同意した上で国連に加盟してるんだよ。
じゃあ国連なんか脱退…ていう話は政治的過ぎてもうこのスレの範疇ではないか。
293名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/20 02:44:57 ID:uOOfzZ7P
宣言的効果説を取れば台湾は既に国家ですよね?
すると中国の台湾に対する武力行使はパリ不戦条約と国連憲章第2条違反の
侵略となるのでは?
294名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/14 00:07:09 ID:deIDc2cx
保守
295名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/21 00:39:26 ID:V8NBHqXf
廃ってる
296名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/07 07:45:46 ID:xcPxhJ0P
>>286
>>287

法的拘束力の無い総会決議と,有るSC決議を一緒にしない方がいいよ
総会決議が慣習法以上のものであることはないわけで。
せいぜい,一般に慣習法成立の要件であると言われる法的信念と国家実行のうち,
法的信念を充たすものとして,インスタント慣習法として成立しているかどうかで議論があるぐらい。
俗に言われるソフトローの問題だね。

SC決議は難しいよね,法的拘束力はあるのだけれど,これを法とするなら,SCは立法機能を持つことになるわけで。
ここらへんは,SCの創造的機能,とかでググって論文を探すと参考になるものがあるかもしれないね。
297漂流人 ◆RiHgkFkNco :05/01/18 01:46:52 ID:vT9V9kUp
お久しぶりの漂流人です。
>>286
杉原高嶺著の現代国際法講義3版の21〜22ページを読めば参考になると思います。
あと、法源というのは形式的意味と実質的意味があるので、巻末の索引等を使って
両者の意味の違いを明確にしとくと後々楽かも。

んで、俺個人の結論とすれば、
国連総会決議は強制力が無いため、独自の法源性は認められない。

安保理においては、「憲章第七章の下に」下された安保理決議
(冷戦後の武力行使容認関係の決議は全部これ)
については、
@明確な国連憲章の条文上の根拠が無い上に、
A安保理の決定は全加盟国を拘束する(25条)

よって、一つ一つの決議はその場限りの決議で、
後々の効力がないと考えると、法源性はないと思われるが、
同じような決議が積み重なると国際組織における新たな
形式的法源の基盤となる可能性はある。

つまり、同種の決議が溜まれば実質的法源性となる可能性がある。
298漂流人 ◆RiHgkFkNco :05/01/18 01:54:16 ID:vT9V9kUp
>>288
国家の合意により加盟の手続きを得ている多数国条約に
あたりますので、形式的法源すなわち
国際法にあたると思います。
299漂流人 ◆RiHgkFkNco :05/01/18 02:16:34 ID:vT9V9kUp
>>293
確かに国家としての要件を備え(人民・政府機関・領土)
かつ安定的に実効的支配を行なっているので、
宣言的効果説では台湾は国家として扱われますね。
よって293さんの主張は正しいと思われます。

実際、国家的に承認していない国から国際法違反が主張
される場合もあり、中国の武力行使に対して
台湾が友好関係原則宣言の武力不行使原則(ニカラグア事件で慣習法化認定)
を訴えることは可能であると思われます。また、不戦条約も恐らく慣習法になっているでしょうし、
国連憲章2条3項の紛争の平和的解決義務ならびに
4項の武力行使禁止原則も慣習法化しているでしょう。

余談ですが、杉原国際法3版のp43の真ん中ぐらいを
見ていただけたらわかると思うのですが、国家実行上は
国家の裁量となっていますので、現実問題とすれば
中国は(日本が北朝鮮を国家と認めないように)台湾を国家とは認めていないんですよね。
300漂流人 ◆RiHgkFkNco :05/01/21 17:33:44 ID:oPfgZCPk
勉強の休憩あげー

国際問題が頻繁に語られるから需要あるかなーって
思ったけどそうでもないのかな。
301名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/21 18:58:36 ID:F5QKC0T6
20年後には20万人以上の女性ホームレス増加

1 :名無しさん 〜君の性差〜 :04/10/13 23:04:08 ID:EEa+Xuif
名前は出せませんが、ある経済学者が2025年の日本はアメリカのように女性のホームレスが増えるという。

考えてみれば、収入が安定していない婚期を逃している女性は多い。
これからもっと弱者は厳しい時代になる。
今までは女性には生活保護が支給されやすかったが、想像以上に貧困階級の女性の増加及び日本の経済力の低下によって支給される人間は限られてくるでしょう。

20万人も女性ホームレスが生まれたらどうなるのでしょうか?

http://love3.2ch.net/test/read.cgi/gender/1097676248/
302名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/11 20:01:04 ID:qx4xR7FW
法学版の国際法スレッドにおいで。
303名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/02 05:06:25 ID:XAcLx5lH
304急速不良型おきゅきゅきゅきゅ〜@自由貿易マンセー:2005/05/06(金) 18:10:27 ID:EgbIx6nO
>282
ちと考えたんだが、竹島などもそうだが「島ではなく岩」と言われた
お終いになってしまうからなのでわ。
いや、定義まではわからんのでつが。

当然、負けると困ると言うのもあるでしょう。
305名無しさん@お腹いっぱい。
韓国の竹島不法占拠を安保理に付託することはできないのですか?
竹島は北方領土と違って日本の領土であることは国際法上明らかだと思うのですが、
韓国の行為は侵略にあたるのではないでしょうか?