>>24 http://ai.2ch.net/test/read.cgi/life/1395949591/836-928 836 :名無しゲノムのクローンさん :2014/03/28(金) 12:31:31.38
>>834 レジ係なだけならともかく、レジ係のくせに偽装してたからなWWWWWWWWW
702 名無しゲノムのクローンさん[sage] 2014/03/28(金) 11:31:22.53
>>690 ルネのレジで勤めてる者だが、賛成
390 名無しゲノムのクローンさん[sage] 2014/03/28(金) 00:33:53.15
>>380 いや自称じゃないって
南部生協のラーメンのぽっちゃりしたおばちゃん、ちょっと前に辞めたって書けば
分かる奴は分かるだろ
であんたは何大?何博士?司法試験何回落ちたの?
ひょっとして国道8号線のラーメン大学?
839 :名無しゲノムのクローンさん :2014/03/28(金) 12:32:48.79
多大なる社会的貢献を考慮して、とかいう評価になるには
歴代京大首席50人を雁首並べて、その中でトップ3に入っていてもらわないとな?
842 :名無しゲノムのクローンさん :2014/03/28(金) 12:35:28.86
「合理的な疑いを超える程度の証明」
抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,健全な社会常識に照らして,その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には,有罪認定は可能
848 :名無しゲノムのクローンさん :2014/03/28(金) 12:40:20.38
すなわち,被告人・弁護人が,「検察官が主張・立証しようとしているのとは反対の事実が存在する可能性がある。だから無罪である。」
と主張している場合,「刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である。
ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは,反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,
抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,健全な社会常識に照らして,その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には,
有罪認定を可能とする趣旨である。」としています(最高裁平成19年10月16日判決)。
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/naha/chief_faq2.html#faq2_no5 854 :名無しゲノムのクローンさん :2014/03/28(金) 12:43:17.33
>>850 どこに?
864 :名無しゲノムのクローンさん :2014/03/28(金) 12:47:30.26
犯罪犯した公務員にプライバシーがあるわけ無いだろ
878 :名無しゲノムのクローンさん :2014/03/28(金) 12:52:44.11
>>824 そんなに有能なら次もどこかで雇われるだろ?
928 :名無しゲノムのクローンさん :2014/03/28(金) 13:24:30.01
>>918 小保方の捏造確定してるじゃん
マテメソに129系統STAP成功したと書いてあるのに、そんな細胞はこの世に存在してなかった
>Success with the 129 line was mentioned in passing in the methods section of the main paper, but data from STAP cells derived from line 129 were not described.