てすと

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461名無しさん
462名無しさん:2014/05/24(土) 06:34:07.20 ID:???
>>461
http://ai.2ch.net/test/read.cgi/life/1396933083/855-996

855 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/08(火) 19:04:05.74
>>687
規約が不適切とか言い出しても無駄
その際には日本裁判用語で争うから

NIH用語→→理研訳語→→日本裁判用語
misconduct=悪意のある不正=故意
honest error=悪意のない間違い・見解の相違=過失

862 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/08(火) 19:06:47.38
>>845
>悪意って法律用語の悪意だよね
>一般人は「悪気」と勘違いするよな

全く違う

NIH用語→→理研訳語→→日本裁判用語
misconduct=悪意のある不正=故意
honest error=悪意のない間違い・見解の相違=過失

そもそも捏造やからした時に、理研の「悪意」という規約文を見ながらやったわけでは無いので、知ってたとか知らなかったとか一切関係ない
やらかしたことが理研の解釈である
NIH用語→→理研訳語→→日本裁判用語
misconduct=悪意のある不正=故意
honest error=悪意のない間違い・見解の相違=過失
で裁かれるだけの話
NIH用語→→理研訳語→→日本裁判用語
misconduct=悪意のある不正=故意
honest error=悪意のない間違い・見解の相違=過失

973 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/08(火) 19:41:20.96
「合理的な疑いを超える証明」

一言で言うと「非常識な屁理屈で推定無罪を主張することは出来ない」
例えば「全てうっかりミスです」という弁明は有効とは見做されず、有罪に出来る

最高裁判例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=35273&hanreiKbn=02
? 有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」というのは,反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,
健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には有罪認定を可能とする趣旨である。

976 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/08(火) 19:42:19.09
>>969
社会人として葬らないと
公金詐取した大罪人

996 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/08(火) 19:46:53.14
アメリカの某博士がソ連に水爆の作り方漏らしたレベルの事件だよWWWWW
国益の損失としてはな