自治会町内会、子ども会、もうイラネ!十五丁目

このエントリーをはてなブックマークに追加
401おさかなくわえた名無しさん
再度、質問なのですが、どなたか回答お願いします。

公民館の仕事において、各町内会ごとに役員を置かれています。
これは、ボランティアの強制にも思えるのですが、
公民館つまり市町村がそのような指示をだしているということですか?

疑問があったら、市に問い合わせすればよいのですか?
どの活動にも意義を感じなければ、堂々と断ってもいいものでしょうか。

402おさかなくわえた名無しさん:2008/09/09(火) 22:45:16 ID:GQGsZC5O
>>394
端的に言えば明文されていない。(書かれていない)
403おさかなくわえた名無しさん:2008/09/09(火) 22:47:48 ID:GQGsZC5O
>>399
>次に、「これらと誤認される恐れのある文字を用いてはならない」と言うのだから
この辺りで論理の飛躍があるw
404おさかなくわえた名無しさん:2008/09/09(火) 22:57:21 ID:9+/OaJhA
>>401
自治体の設置してる公民館なら、自治体からの辞令がない以上拒否していいだろう。
町内会が設置している公民館なら、町内会に入っている以上拒否できないのでは?
 公私混同が激しいので、お話にならないのだ(相談にもならない)。前レスの岡崎市の用排水の管理と同じ。
町内会を止めれば、一切関係ないことになる。
405おさかなくわえた名無しさん:2008/09/09(火) 23:03:25 ID:9+/OaJhA
>>402
異星人のようなことを言うね。
同規定が明文化そのものだよ。
お前が説明する段だよ。
それとも当てずっぽうで放言していることを自白するか?
406おさかなくわえた名無しさん:2008/09/09(火) 23:19:10 ID:GQGsZC5O
>施設が類似してるだけでは、公民館とはいえない
という規定はない
407おさかなくわえた名無しさん:2008/09/09(火) 23:32:58 ID:9+/OaJhA
>>406
お前なんで説明をしないんだ?ただ俺に逆らっているだけじゃないか?
類似した施設だけでは、公民館といえないというのは、其処では法で定められている事業が為されないからだ。
それをするものは法で定められた権限と義務を持つもので、行政庁自治体であり、
民法規定の公益法人だけなのだ。
 こう言う他の条規の制約から、導出される解釈なんだ。この解釈を明文化する必要はないのだ。
408おさかなくわえた名無しさん:2008/09/09(火) 23:38:47 ID:GQGsZC5O
>>407
それはこじつけ
マッタク関係のない条文を駆使しても意味はないですよ
409おさかなくわえた名無しさん:2008/09/09(火) 23:44:59 ID:9+/OaJhA
>>406
実はほんとのことを教えてやろう。
今まで挙げている民法規定、社会教育法の公民館に関する規定、これ等の間の関係を
正しく把握するのは簡単ではないのだ。俺も相当苦労した。正しく関係を把握し、
正しくそれを表明できる能力を、リーガルマインドと言うのだ。リーガルとは法律の、と言う意味だ。。
じっくり熟考してみるといい。
410おさかなくわえた名無しさん:2008/09/09(火) 23:49:40 ID:GQGsZC5O
>>409
簡単ではない、私も苦労したw
苦労したのは理解できますが
理解は正しくないようですね
411おさかなくわえた名無しさん:2008/09/09(火) 23:49:45 ID:9+/OaJhA
>>408
お前が俺に教えるのなら、その理由を説明しろよ、その説明なくして教えると言うことは成り立たない。
今まで独裁者として、理由なく、合理的理由なく、法的説明なく、人を抑圧してきたその罪を恐れよ。
自分と他人の自由と権利を侵害してきたんだ。
412おさかなくわえた名無しさん:2008/09/10(水) 00:20:31 ID:quETX64T
ID:GQGsZC5Oさんは、
文科省からの回答(>>358)はどう思っているの?

413おさかなくわえた名無しさん:2008/09/10(水) 07:00:12 ID:ozOrd2+v
>>412
自分も知りたい。

常識的に考えて、任意団体の占有施設に“公”の文字を冠するのは
適当でないと思うんだ。
414おさかなくわえた名無しさん:2008/09/10(水) 11:59:55 ID:C+Z3W63t
公民館=シ也田文化会館

町内会=カルト教団
415おさかなくわえた名無しさん:2008/09/10(水) 12:33:19 ID:quETX64T
PTAや子供会や町内会を見ていて言えるのは、
日本というのは、「公」と「私」の区別がなされておらず、
ぐちゃぐちゃな事。
416おさかなくわえた名無しさん:2008/09/10(水) 13:13:43 ID:vzUxSg9b
公民館=町内会員のみ使用可
市=正市民(自治会員)

その他非市民=学会員、在日、病人
※学会員は神社に入れないそうだ=町内会に入会できない
417おさかなくわえた名無しさん:2008/09/10(水) 13:29:34 ID:v6a3lZmP
>>416
納得しました。
宗教上の問題だから入会出来なかったのですねw
418おさかなくわえた名無しさん:2008/09/10(水) 17:23:19 ID:1v9mZAxS
>>1
宗教も強制じゃないからするのは勝手だけど
真面目な町会会員を引き込むのだけは止めて欲しいw
419おさかなくわえた名無しさん:2008/09/10(水) 17:33:53 ID:rAfEHAsj
このスレのリンクをマルチポストしてる奴氏ね!
420おさかなくわえた名無しさん:2008/09/10(水) 17:58:23 ID:ozOrd2+v
えー、スレリンクは見てないな。
喪家喪家叫いてる厨なら見かけたけど。
421おさかなくわえた名無しさん:2008/09/10(水) 18:34:47 ID:ic+D59Xm
新しく引っ越して入った町内会…
記入する名簿内容がなにこれっつーくらい
細かい
氏名/電話番号/緊急の連絡先はいいとしても
勤務先とか生年月日、趣味特技とかをなんで
記入しないといけないんかと。
しかも町内会名簿とかいうのもらったけど、
個人情報満載で、これ悪用されたらたまらんな
という内容。

これは適当に書いて出すしかないなとマジで悩み中。
しかも行事多すぎ。
1月に10以上行事あるんだけど。アホかと。

422おさかなくわえた名無しさん:2008/09/10(水) 18:50:22 ID:nN8rvsmM
>>421
レスd!

層化信者の入会はお断りさせて頂きます。
423おさかなくわえた名無しさん:2008/09/10(水) 19:09:56 ID:tktDhYmg
自治会未加入者もPTA未活動=草加の布教伝道師
市や公民館を占拠する目標を幹部から命じられているらしい
424おさかなくわえた名無しさん:2008/09/10(水) 19:13:44 ID:lyAupl6j
>>412
質問の文面を載せずに回答だけを掲載しても意味がないので
感想は述べません
425おさかなくわえた名無しさん:2008/09/10(水) 19:14:44 ID:lyAupl6j
>>413
サテライト公民館(分館)という制度があるから
自治体次第だと思います
426おさかなくわえた名無しさん:2008/09/10(水) 19:40:22 ID:rAfEHAsj
427おさかなくわえた名無しさん:2008/09/10(水) 19:52:55 ID:ozOrd2+v
>>425
レス、サンクス!
当地の場合は分館がなくて、いきなり町内会名義の公民館なんだよね。
集会所でいいんじゃ、って提案すると、格好がつかんだろう!、と。

余談だが、法人格も恰好をつけるために取得したらしい。
さらに規約の変更に市長の印鑑がいるというので役所に問い合わせれば、
そんな事実はありませんので勝手にどうぞ、との答え。
推察するに、恰好がつかんだろう!、で書き添えたことをすっかり忘れて、
あたかもそういう決まりがあるかのように勘違いしたんだろうな、と。
見栄っ張りのおじじどもときたら本当にもう…orz
428おさかなくわえた名無しさん:2008/09/10(水) 19:54:53 ID:ozOrd2+v
連騰スマン

>>426
なにこれなにこれ〜!?
彼(同一人物だよね?)の意図がさっぱりわからん。
429おさかなくわえた名無しさん:2008/09/10(水) 20:00:56 ID:lyAupl6j
>>427
町内会が勝手に「公民館」と名乗ることはできないと思うので
市町村教育員会が毅然とした態度を示すべきだろうと思います
430おさかなくわえた名無しさん:2008/09/10(水) 20:41:36 ID:kQnwNFsp
違法を発見しながら、司法の場には訴えないで、2チャンネルで自分の学のあ
るところを見せびらかして優越感に浸っているいる輩を何と呼ぶのでしょうか?
431おさかなくわえた名無しさん:2008/09/11(木) 07:49:29 ID:7FaIKJmV
公民館の名称に関する結論
町内会館(自治会難)に市町村や教育員会の承認を得ないで勝手に“公民館”の名称を用いることはできない。
しかし、分館(サテライト)制度を導入している市町村があるので、名称使用全てが違法とは言えない。
確認が必要。

また町内会、自治会が自らの活動場所を建設することができる。
432おさかなくわえた名無しさん:2008/09/11(木) 08:49:12 ID:i/wkJrvZ
  第十章 公の施設


>>431
そのように結論できない。
以下の地方自治法の規定をも参照し、社会教育法の公民館規定を読み直さなければならない。

(公の施設)
第二百四十四条  普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2  普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3  普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
433おさかなくわえた名無しさん:2008/09/11(木) 08:52:43 ID:i/wkJrvZ
>>430
そんなお遊びをしていません。みんな、生活と幸せに関する問題なんで、
真面目に真剣に考えているのです。
434おさかなくわえた名無しさん:2008/09/11(木) 08:54:50 ID:i/wkJrvZ
しかし、いくら考えても、無能な教育委員会だ!!
435おさかなくわえた名無しさん:2008/09/11(木) 08:57:25 ID:i/wkJrvZ
>>431また町内会、自治会が自らの活動場所を建設することができる。

これは出来ません。
436おさかなくわえた名無しさん:2008/09/11(木) 09:01:40 ID:7FaIKJmV
>>432
論拠は?

>>435
根拠は?
437おさかなくわえた名無しさん:2008/09/11(木) 09:48:04 ID:us039QXE
幽霊番地人(スレ主くん)も信者の獲得の必死だね。
自治会に入れて貰えないから脱会させ草加の一員のしたいだろうけど
公民館は一生懸命奉仕して下さる自治会員さんのためにある施設だからね
間違えても草加信者のモノにはならないぞ!!
438おさかなくわえた名無しさん:2008/09/11(木) 10:49:38 ID:i3w1JHyp
>>430
葬蚊学会の下っ端の仕事人
葬蚊幽霊番地人の伝道師
自治会にも入れてもらえない変質者
つまり、スレ主。
439おさかなくわえた名無しさん:2008/09/11(木) 17:39:10 ID:P4xOPPF8
ここもそうか…
どの板も層化の荒らしばかりで気味が悪い。
440おさかなくわえた名無しさん:2008/09/11(木) 17:55:16 ID:e/DTys9d
>>431
>しかし、分館(サテライト)制度を導入している市町村があるので、名称使用全てが違法とは言えない。
>確認が必要。
仮に、分館制度の下、自治会・町内会が「公民館」の名称を使って施設を作る
ことができるとしましょう。
その場合、その「公民館」を、自分達(=その自治会・町内会のメンバー)の
みで、独占的に使うというのは、「あり」なのでしょうか。
自分達が独占的に使用する、「公助」施設ならぬ、「互助」施設にすぎないも
のを、「公民館」と読んでいいのでしょうか?
「公民館」と名乗る以上は、「これは俺たちのもの。よそ者には使わせない!」
は通らないのでは。

その点、どう思われますか?
441おさかなくわえた名無しさん:2008/09/11(木) 18:49:31 ID:7ZVVVU8Z
分かりました。
公民館を使ってみて下さい。
勿論、会長の許可は必要。
黙って入れば不法侵入罪。
442おさかなくわえた名無しさん:2008/09/11(木) 19:15:26 ID:EFY5FekX
>>441
そのどこに公共性が?
443おさかなくわえた名無しさん:2008/09/11(木) 19:20:06 ID:+Rb039Na
会員全員が使用するから公共性です。
公民館規約に書いてあるが、会長及び責任者の許可が必要です。
444おさかなくわえた名無しさん:2008/09/11(木) 20:08:06 ID:7U9oFwVB
>>443
>会員全員が使用するから公共性です。
君、その日本語が如何に無茶苦茶なものか、ちょっと考えれば分るだろ。
会員制の銀座の高級クラブは、公共性があるのかよ?
445おさかなくわえた名無しさん:2008/09/11(木) 20:21:22 ID:khzkDpcR
君は鈍いよ
会員以外が使用する事を公共性とでも言いたいの?
446おさかなくわえた名無しさん:2008/09/11(木) 20:59:23 ID:i/wkJrvZ
今の行政庁(文科省、都道府県教委、市町村教委)の教育を受けたものなら、
こんなもんじゃないの?
447おさかなくわえた名無しさん:2008/09/11(木) 21:26:51 ID:i/wkJrvZ
>>436
以下の社会教育法の3項の規定では、誰が分館を設置することが出来ると規定してる?

(公民館の設置者)
第二十一条  公民館は、市町村が設置する。
2  前項の場合を除く外、公民館は、公民館設置の目的をもつて民法第三十四条 の規定により設立する法人(この章中以下「法人」という。)でなければ設置することができない。
3  公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。

>>436
自治会町内会ってどんな法的根拠を持つ団体?
448おさかなくわえた名無しさん:2008/09/11(木) 21:29:29 ID:kezwh03O
公園の除草作業は町内会の義務らしい

M副会長によると、
参加しない住民は”けしからん”らしい

って、参加してる住民に言わないでくれる?
449おさかなくわえた名無しさん:2008/09/11(木) 21:46:44 ID:7U9oFwVB
>>445
じゃあ、「公共性」をどういう意味で使っているのだ、君は?

>会員全員が使用するから公共性です。
↑ のような理解でいいのだと??
450おさかなくわえた名無しさん:2008/09/11(木) 23:53:23 ID:7FaIKJmV
>>440
>仮に、分館制度の下、自治会・町内会が「公民館」の名称を使って施設を作る
>ことができるとしましょう。

分館制度の下に、町内会館(自治会館)を公民館分館として認定する。

その場合、使用方法は契約ごとに決められることになると思います。
例えば、葬儀などで使用する場合はサークル活動は行えないとかね
451おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 00:28:32 ID:59cAQldX
>>450
>例えば、葬儀などで使用する場合はサークル活動は行えないとかね
それはそれで分るけど、
「公民館分館」として認定されておいて、
「町内会員しか使わせねー」って、ありなのですか?
452おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 06:54:42 ID:iwMV74dw
>>451
会員以外は使えないという規則はないでしょうね
地域外の人間が使う場合に制限をうけることはあるでしょうが
他の市町村の人間と当該市町村の人間が同じように使えなくてはならない
とは思いませんから
453おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 07:43:04 ID:5cSmF5SV
結局グニャグニャの蛇が出てきただけだ。
454おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 08:31:25 ID:5cSmF5SV
民主の小澤は政治と行政と言うものを、他のものよりも知っている。彼は政治と行政
の何たるかを主張している。自民の者たちは、現状の経済情勢のみに対処しようとしてる。
自民のやり方では、根本的な解決にはならず、現状さえも変えられない。自民は公私混同の町内会行政に過ぎないのだ。
455おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 09:34:30 ID:hMYjt3uj
市民生活上の問題の解決法
1.提訴して司法の判断にゆだねる。
2.役所に申し出て行政指導を仰ぐ。
3.いわゆる市民運動を展開して実力で解決する。
4.2チャンネルで陰口を言い合ってうっぷんを晴らす。
456おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 10:23:36 ID:28+2qb6x
バカが常駐してるよ!
会費も払わないで公民館を使用するとでも言いたいの…?
では、使って戴きましょうか。
勿論、会長の許可は必然だからな!
プッププ。一人で何をするのか見てやるから〜
457おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 10:29:13 ID:foiXqSa5
まだやってんのか
458おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 10:52:22 ID:28+2qb6x
マジできもいw
公民館→ごみ→民法→のローテーション
病気だから放っておきなw
459おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 11:22:54 ID:59cAQldX
>>452
>会員以外は使えないという規則はないでしょうね
「公民館」と名乗る以上、そうなると思います。
では、その地域に居住する町内会に加入していない人は、どうなりますか?
460おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 11:28:44 ID:V1xCpdwI
規則だから会員以外は使用出来ない
公民館で規約書を見てきなさい
もう、バカな質問はするな!!
461おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 11:37:09 ID:F7qmElxf
そんな規約作るなら、当然自治体からの補助金なんて受けてないよな。
税金で作っておいて私的団体の会員専用、なんてことはありえないわけだから。

そうした会員が全額負担して作る会員専用の自治会館を公民館と呼ぶのもおかしな話だがw
462おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 11:57:57 ID:1CCIArQt
いくら説明しても理解出来ないバカだな!
そもそも、公民館の建設には町内会員の会費を積立したお金で建設したのだから
会費を納めてもいない奴が使用出来る訳がない。
それに、間違えてもお前の税金1円も使ってないから(笑
まあ、大した稼ぎもないくせ自惚れるな!!
463おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 12:14:17 ID:kYCNTvpx
だからね、会員の積み立て金のみで作った施設なら
どう使おうと会員の勝手だよ。
ただ、そういう施設に“公”の文字を冠するのは適当でないと思う。
行政が税金で設置した地域の公民館と紛らわしいからね。
せめて、○○町内会員専用公民館というふうに、
誰がどこから見ても勘違いしない名称にした方がいーんでないかい?
464おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 12:24:48 ID:oOfEIsVs
>>462
ねえねえ。
461の知恵遅れのおじちゃんもピンポンでもしたそうだから
1時間2,000円くらいで公民館を使わせてあげなよ
465おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 13:32:54 ID:OjwAL+ML
えっ?うちの町内会会館なんて金さえ出せば 住んで無くても使えるけど
公民館では無いよ
使われる目的が詐欺なイベント業者(ミシン・布団・調理器具)でも
喜んで貸してるよ
住んでる人は・・むしろ使わないね 老人会も荒んでて集まらないので
年寄りも使わないもの余計若者は使わない・・・何の為に借金してまで建てたのやら
その借金返済の為に会費が5倍に膨れ上がっただけだね 大迷惑!!
466おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 14:20:57 ID:F7qmElxf
>>462
それ、どこの話?
たいていの自治会館は名称はどうあれ公的な補助金受けているんだが(うちの自治会もこれから建て替えで市から1000万受けとるらしい)。
467おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 14:39:46 ID:zDlR+lFd
○○町町内会館運営規定

第1条  名 称
  この会館は○○町町内会館という。 (以下会館)


第2条  目 的
  本会館は主として、○○町町町内会住民が相互に親睦を計り教養を高め、健康の増進、
 豊かな文化生活を営むことができるよう積極的に自治活動を推進するためのものである。


第3条  所在地


第4条  会館運営委員会 (以下委員会)
  1.委員会は町内会長が委嘱する委員○名をもって構成する。
  2.委員長は町内会長があたる。
  3.委員の構成は委員長1名・・・・。
  4.委員長、委員の任期は2ヵ年とする。 但し重任を妨げない。
468おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 14:43:18 ID:Qy7ADc4F
>>465
催眠商法はうちの町会にも来たな。
会場は勿論町内会館(集会所)、最初は10円とかでこれ欲しい方とか言って、手上げさせるやつ。
高い布団とか買わされた人居るんだろうな。
469おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 14:48:12 ID:nVd7anKW
ハイハイ。
チィッコイ、チッコイ。
470おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 14:49:02 ID:zDlR+lFd
第5条  委員会の任務
  1.会館の使用許可、取り消しに関すること。
  2.会館の使用料の決定及び変更。
  3.会館の会計、出納に関すること。
  4.会館の備品、付属品に関すること。
  5.町内会総会への報告。
  6.市当局に対する、使用状況等の報告 (6ヵ月毎)。
  7.その他、運営管理に必要な事項。


第6条  使用範囲
  第2条の目的達成のため、次の各号に定めた事業について使用することができる。
  1.町内会総会及び役員会。
  2.町内各部会及びその役員会。
  3.趣味、教養、技術、レクリェーション等の講座。
  4.文化祭、展示会、講習会等。
  5.各種運動会、スポーツ振興会に関する会議。
  6.市が公用のために必要とする場合。
  7.その他必要と認められる事業。


第7条  使用者
  1.○○町内住民の使用を優先する。
  2.他地域 (隣接) の住民も第4条の運営委員の承認を得て使用することができる。 但し
   ○○町内会に緊急事態が発生した場合使用許可後であっても、その使用を一時差
   し止めることもある。
471おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 14:50:09 ID:zDlR+lFd
第8条  使用方法
  1.使用者は、会館使用申込書に必要事項を記入の上、委員会の承認を得ること。
  2.使用者は、別表に定める使用料を、使用承認書受領時に納入すること。
  3.使用中建物や付属品及び備品等毀損した時は、使用者の責任において原状に回復
   するか、委員会の裁定する金額を弁済しなければならない。
  4.会館内での政治活動、宗教活動、商行為及び冠婚葬祭行事は一切禁止する。
  5.使用責任者は、使用前に会館内の現状を確認し、使用後は必ず清掃し、火気設備、
   電気設備、戸締まり等の安全を確認の上、施錠し鍵を管理者に返納すること。
  6.その他必要事項については、委員会の指示に従うこと。


第9条  使用の禁止、取り消し
  1.治安を害し、風俗を乱す恐れのあると思われたとき。
  2.建物・設備等を壊し、若しくは汚染する恐れがあると認められるとき。
  3.使用承認後、その目的等を変更したとき。
  4.その他維持管理上、不適当と認めるとき。


第10条  この規定以外の事については委員会の承認を必要とする。

 附 則
  この規定は平成 年 月 日より施行する。


別 表
会館使用料金
※商業目的の場合は3倍
472おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 15:01:37 ID:Z6tVUqgS
オメデトウ
パイパチパチ
473おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 15:07:49 ID:iLDMVX85
>>458
了解です。
もう、気持ち悪いから二度と来ませんw
474おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 16:45:30 ID:mdSDF7ft

一人自演が痛杉w
475おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 17:38:52 ID:Qy7ADc4F
今、茅ヶ崎の町会では40周年記念で世帯主と電話番号書けって回覧回ってるって。
名簿にして各世帯に配るって話だが、悪用の方が心配だよねw
476おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 17:51:41 ID:zDlR+lFd
基本的に町内会の会員じゃなければ使えないとい規約は無いよね
477おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 17:59:02 ID:kYCNTvpx
>>476
補助金受けてる限りないだろうね。
仮にあったら大問題。
行政は町内会のために補助金出してるんじゃなくて、
地域住民のために税金から補助金捻出してるってスタンスだから。
478おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 18:17:28 ID:zDlR+lFd
だからといって「親戚が大勢来たから泊めさせろ」とかは基本的に無理なんだよね
そりゃ葬儀とかでは親族に泊まってもらうけどさ・・・

そういう人って大概町内会活動には労働も金銭も非協力的なんだよね〜
479おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 18:34:56 ID:XZlOV7/Y
>>467
>○○町町内会館運営規定
という名称なら、どう使おうがその町内会員が決めればいいわな。
問題は、「公民館」と名乗る場合だよ。
480おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 18:37:23 ID:5cSmF5SV
>>436
町内会などは人格なき社団であるから、法律行為が、全てにおいて不可能である。
集会所の建設すらできない。まして公民館が出来ようか?
 建築物の建築は法律行為である。人格の無いものは出来ない。
481おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 18:51:54 ID:zDlR+lFd
武道の町道場や囲碁会館、将棋会館
バンドの練習場(スタジオ)、草レース愛好家のガレージ
乗馬サークルの厩舎
人格無き社団が施設を建設している例は限りなくありますよ

違法行為などという根拠のない批判は慎むべきですね
482おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 19:02:17 ID:5cSmF5SV
人格の無い社団であるものが、町内会とか自治会とか、婦人会青年団とかの、
公益法人及び公共団体と誤認させる名称を使用しているのは、重大な
違法行為である。
483おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 19:05:39 ID:zDlR+lFd
>>482
そういうのを言いがかりという
誤認しているのは貴方だけで一般の人は町内会がどういった組織なのか充分に理解しているよ
484おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 19:07:24 ID:5cSmF5SV
>>481
そういう実例が有るから、その行為が適法である、などと考えるのは、
ばか者ではないか?そんな者はすぐに架空請求、振り込め詐欺に合うだろう。
自分ばかりか他人をも被害に合わせるだろう。

 知りもしないで、どうしてえらそうな事を言うんだろう?そのように人を騙してきてるからだ。
少しは利口になれよ。
485おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 19:12:29 ID:5cSmF5SV
>>483
お前は本当に人格と言うものがないな。町内会等のものに居座っているからだ。
人格が無いと言うことは、人をだますもの、人を殺すもの、となるのだ。
486おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 19:17:16 ID:5cSmF5SV
町内会等の人格の無い社団、即ち、権利能力の無い社団は、社会的存在ではなく、
社会的に見るなら、幽霊のような存在なのだ。幽霊団体といっても良い。
これは町内会等の人格のない社団の本質を言うもので、誹謗して言うのではない。
487おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 19:26:25 ID:KEHFLj0d
しかし、喪前ら暇人だよなぁ〜
公民館で盛り上がるバカもいるんだ…
まあ、ガンバレや!!
488おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 19:32:02 ID:zDlR+lFd
>>486
NGOは任意団体だけど社会的な存在だよね
489おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 19:48:11 ID:5cSmF5SV
>>488
NGOは法人ではないか。法人は権利能力を有し、社会的存在だよ。
この法人になるかどうは、任意だ。その意思を有するものが団体を結成し、
主務官庁の認可を得て、NPO法人となっているのだ。
490おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 19:51:16 ID:zDlR+lFd
>>489
NGOとNPOを混同していますね
491おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 19:54:39 ID:5cSmF5SV
>>481
そういう実例の実体は、その団体が法律行為をしてるのではなく、その代表者が、
個人として法律行為をせざるを得ないのである。建設に付いても個人として
請負契約をしてるはずだ。登記も個人としてせざるを得ないのだ。預金するにしてもだ。
492おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 20:07:00 ID:zDlR+lFd
>>491
町内会でも同じでしょ?
493おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 20:33:52 ID:5cSmF5SV
>>492
そう、だから町内会として法律行為は出来ないわけ。
494おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 20:46:57 ID:59cAQldX
問題は、「公民館」と名乗る場合だよ。(>>479)
に答えられる、町内会信奉者はいないのか?
495おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 21:06:22 ID:zDlR+lFd
>>493
でも会として建物を建てたり試算をもったり指定管理者にはなれますよ
496おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 21:07:38 ID:zDlR+lFd
>>494
勝手に名乗ることはできない
分館制度(サテライト)などで認定されている場合がある
497おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 21:14:48 ID:5cSmF5SV
>>494
そんな質問に答えられる町内会員など居ないよ。公序良俗などこれっぽちも知らず、
グジャグジャな社会的知識しかないんだからw。
498おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 21:17:21 ID:59cAQldX
>>496
で、「公民館」の分館として認定されておいて、
町内会員が独占的に使用していいのか?
と聞いている。
499おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 21:21:50 ID:zDlR+lFd
>>498
占有的の意味が不明だが
町内会の会館を閑散時に公民館的機能として使うための契約になっているのだろうから
町内会としての使用を最優先されるであろう

ひな形参照
第7条  使用者
  1.○○町内住民の使用を優先する。
  2.他地域 (隣接) の住民も第4条の運営委員の承認を得て使用することができる。 但し
   ○○町内会に緊急事態が発生した場合使用許可後であっても、その使用を一時差
   し止めることもある。
500おさかなくわえた名無しさん:2008/09/12(金) 21:25:35 ID:5cSmF5SV
>>495
なれません。そんなことを言うのならその法的根拠を出せよ。

>>496
勝手に名乗ることも、認定される事も有りません。そんなことを許す法律は無いのです。
イイカゲンに、イイカゲンなことを言うのを止めたら。