自治会(町内会)、子ども会、もうイラネ!十四丁目

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952おさかなくわえた名無しさん:2008/08/30(土) 22:50:09 ID:vuh4OiYs
>>>949
貴方の様な人を待っていました。
953おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 07:37:01 ID:bvukQcdj
塩釜市のHPを開き、例規集を開いたが、一般廃棄物の処理に関する条例を見出せないので、
当市にメールで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく、一般廃棄物の処理計画及び
当該計画に基づく条例を閲覧できる方法を教示するよう求めて置いた。誰か知ってる人が居たら、
ここに開示してください。
954おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 07:49:50 ID:bvukQcdj


>>874 :おさかなくわえた名無しさん:2008/08/28(木) 21:20:58 ID:unk8wbKw
( ごみの収集業務は行政ですが、ゴミ集積所の管理は自治会です)
公民館の運営は行政ですが、町内会館や地区会館の管理運営は自治会です
(子供会や地区女性部、青年部は行政とは関係なく自治会の下部組織か関連団体です )

 874よ、見てるか?ごみの収集するのは自治体行政庁であり、住民はそれに係わる権限義務はないと言うことに、
納得したかい?納得したなら、次は、公民館の問題に移るぞ?

955おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 13:50:59 ID:aAXCwqLk
良かった。今日は変なの出てこないね。

町内会館を建て替えるって名目で徴収された入会金って
退会後に返してもらえるはずだよね?
入会してる頃から町内会の総会でくらいしか利用してなかったから、
脱退した後は使うこともないだろうし、第一未だに計画一つ出てない。
それなのに、同時に退会した世帯で返還を求めると渋る渋る〜
まあそれでもそのうち返してくれるだろうと気長に待ってたら、
ある日ポストに○○町内会細則が投函されていた。
読むと、
「入会金は会員資格を失った場合(退会を含む)も返却しない」
だってさ。
早速入会時にもらった規約と細則を引っぱり出してつきあわせてみると、
そんな一文どこにもない。
守銭奴ぶりに呆れながら、同時退会世帯と手分けして
会員である友人知人に経緯を訊ねてみるも、
数十年来この町内会に所属している役員さんでさえ細則の変更を知らず、
町内に広がる不審の輪。

任意加入のボランティア団体に行政サービスを担わせるなら、
入会金だの会費だの出不足賃だの寄付だのの徴収は禁止すべきだと思う。
最初に金銭を集めてから予算として割り振るんじゃなくて、
必要に迫られてから、徴収方法や範囲を決めるのが筋なんじゃないかな。
956おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 14:11:01 ID:MNio514W
>>955
会員の承認を受けずに規約を改正するなんてかなり悪質だね。
957おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 17:12:46 ID:bvukQcdj
>>955
>ある日ポストに○○町内会細則が投函されていた。
読むと、
「入会金は会員資格を失った場合(退会を含む)も返却しない」

それは脱会者が出、彼らから会館建設費用の返却を求められたもので、
速急に、返却しない目的で、内内に作成したものに違いないよ。
会館の計画すら出来ていないのなら、返却してもらえる権利はあると思うけどね。
958おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 18:12:32 ID:FF1EttGs
954:
発生者が集積所を設けることを規制している法は無いよ
あるならきちんと示して
959おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 19:07:07 ID:bvukQcdj
>>958
お前が言いたいのは、確かに廃棄物処理(以下略)法第六条の2には、収集するものは市町村と定められている。、
しかし、それだけで、発生者(土地の占有者)が、収集業務をしてはならない、と言う規定の文面はない、ではないか?
それ故に、発生者がしても良いのだ、と言う意味の事を言いたいのだろう?
960おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 20:51:46 ID:BNfbwk/Y
(国民の責務)
第二条の三  国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、
その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

法第六条の2は(市町村の処理等) であり市町村の取り組むべき事柄について規定している。国民の行動については言及していない。
それから国民(発生者)を土地の占有者とする解釈は間違い
961おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 21:09:53 ID:BNfbwk/Y
札幌市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱

(市民の責務)
第4 条 2 市民は、ごみステーションの清潔保持のため、次の各号に掲げる方法により、自
らごみステーションを管理するものとする。

第6 条 ごみステーションの位置は、次条に定める基準に適合することを当該住所地
を所管する清掃事務所長(別表1)との間で確認したうえで、住民組織及び利用す
る市民等が決めるものとする。
962おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 21:11:23 ID:BNfbwk/Y
市民は集積所(ごみステーション)を自らの意思で設置する権利と、そこを清潔に保つ義務を有するのです
963おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 22:14:24 ID:bvukQcdj
>>960
こくみんの責務の中に、全くごみ収集のための場所小俣は施設の設置維持管理の定めがないじゃないか?
>>961
行政庁の作成する要綱と言うものは、行政庁の責務を執行するための内部計画書なのだ。
決して住民に対して法的拘束力を持つものではないのだ。従って、行政庁の責務の範囲内で、その範囲を超えない範囲で、
創られなければならない。
 ところが、この要綱の中で、ゴミ収集のための施設としての、ゴミステーション、又はゴミ置き場の位置の指定は、市民(国民)似させると決めている。
これは>>902に出した施行令の規定に反する事がわかるだろう?ここでは収集する権限義務を持つ自治体が、ゴミステーションを管理するものと定めているのだから。
そうすると、この要綱の規定は、施行令に反するものである、と言わなければならないだろう?
そうするとこの要綱は、もともと住民を拘束するものではない上、施行令に反する違法な規定である、と言わなければならないのだ。
行政庁の作成する要綱を、法的拘束力のある、法令であると、間違ってはならないのだ。
964おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 22:28:12 ID:bvukQcdj
>>960
>法第六条の2は(市町村の処理等) であり市町村の取り組むべき事柄について規定している。国民の行動については言及していない。
それから国民(発生者)を土地の占有者とする解釈は間違い

自治体あっての国民であるだろう?自治体の責務を規定するときには、国民を前提にしているのだ。
従って、国民ではなく、自治体にゴミの収集権限と義務を与えるというのが、この条文の規定なのだ。


以下に、土地又は建物の占有者といっている。こういうべきであったね。
(市町村の処理等)
第六条の二
4  土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、
なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、
保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

965おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 22:33:35 ID:bvukQcdj
>>961
もしかしたら、この要綱は、条例の間違いじゃない?
条例は、法律の範囲内で定めることが出来る。条例であっても、この内容では法律に反しているから、
無効だよね。

憲法
第九十四条  地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる
966おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 22:35:33 ID:BNfbwk/Y
>>963
反してないよ
反してないからこそ条例があり綱領がある
反しているということを論証できないかぎり
アナタの解釈が世間一般とは違うという結論で終了です
967おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 22:37:20 ID:BNfbwk/Y
>>965
反してないよ
市民(国民)は集積所(ごみステーション)を自らの意思で設置する権利と、そこを清潔に保つ義務を有する

よろしいかな?
968おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 22:39:32 ID:bvukQcdj
>>961
貴方はだいぶ勉強したね。
そしたら、札幌市の当該条例をこそ提示してくれないかな。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく条例があるはずだよ。
其処には、行政庁(首長)が指定する場所に、市民は搬出しなければならない、と規定されているはず
と思われる。私のところではそのように規定されていた。ところが、私が文句を言ったら、
自治体は、その 「首長が指定する場所」と言う文言を削除してしまった。こんな姑息なことをしても、上位の法律が
ある以上何の効果もないのだがね。
969おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 22:41:15 ID:BNfbwk/Y
>>968
googleでどうぞw
970おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 22:44:16 ID:bvukQcdj
>>966
それでは、こちらの解釈のどこがおかしいのか、言ってくれない?
ただ反していない、だけじゃ判らないからね。
 念のために言っておくが、施行令や施行規則は、法令で、拘束力が有るモンだよ。
しかし要綱にはない。
971おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 22:57:51 ID:bvukQcdj
それから、管理権限者には、その場所の決定権もあることを知ろう。
不可能なものを管理できないからだ。
972おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 23:02:40 ID:BNfbwk/Y
>>970
質問返しですかw
アナタが証明すると息巻いているのだから
説明できなくなった時点で終わり
自らの非を認めるか

法ー条例ー施行規則ー要綱
という一連の流れがそもそも根本からおかしいという裁判を起こすしかないだろうねw
973おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 23:05:45 ID:bvukQcdj
>>969
札幌市の条例には、市民の責務の規定に、市長の指定する場所に、などと言う規定はないね。
しかし、それでは、一般廃棄物の処理計画書と言うものが、当該法により、市町村が定めることになっている。
其処に規定されているかもしれない。

 それから、私のほうの自治体でも、要綱に於いて、市民にゴミステーションの設置維持管理をさせる規定を作っていた。
しかしこんな規定は全く無効である。
974おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 23:07:40 ID:BNfbwk/Y
>>973
www爆!
「しかしこんな規定は全く無効である。 」
だってぉw
975おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 23:08:19 ID:bvukQcdj
>>972
それでは>>902の説明で、何処が納得できない?
976おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 23:12:24 ID:BNfbwk/Y
示した条項のどこにも発生者である国民(市民)が集積所(ごみステーション)を設置することを阻害する文言はないヨw
977おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 23:13:42 ID:bvukQcdj
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=14&subno=1605

規則で定める場合と要綱で定める場合の差異
市という村の法務担当 - 2006/08/16(Wed) No.1605


 例えば「手話通訳者派遣事業」など,福祉サービス事業の実施について,規則で定める場合といわゆる要綱で定める場合とがあると思われますが,規則で定めるのと,要綱で定めるのとでは,形式が異なる以外に何か実質的な違いがあるのでしょうか。
 また,規則と要綱,どちらで定めるのが,より適当なのでしょうか。

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Re: 規則で定める場合と要綱で定める場合の差異
とき坊 - 2006/08/16(Wed) No.1607


『要綱とは、行政運営に関して「基本的な、又は重要な事柄、又はそれをまとめたもの」の総称であり、法律、条例等の法規と異なり、法的拘束力を有するものではない。しかし、行政機関の内部規定である要綱に基づき行われる行政指導、事務取扱等は、多数ある。』とか
要綱の主な分類として
ア 行政を運営していく上で基本的又は重要な内部事務の取扱いについてまとめたもの(内部監察の実施に関する要綱など)
イ 補助金等の交付基準や給付事務の取扱いについてまとめたもの(補助金等交付事務取扱要綱など)
ウ 規制行政を遂行するに当たって法令の解釈や裁量基準を内部的な規範として定めたもの(規制行政の事務取扱要綱など)
エ 規制的な行政指導をするに当たってその内容をまとめたもの(開発指導要綱など)
特に、指導要綱を根拠に処分を行ったために裁判となったケースは多くあるようですね。
法令が地方公共団体の規則を含むと解すると、規則では処分が可能であり、要綱では不可能となりますので、処分性を持つ内容かどうかがポイントになるのではないでしょうか。
978おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 23:18:40 ID:bvukQcdj
>>976
>>912で示したように、それじゃどうしてこのような罰則があると思う?
979おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 23:20:14 ID:BNfbwk/Y
>>978
それは収集を業として行うものの規定だよ
もういちど基礎(イロハ)から勉強したほうがいいんじゃない?w
980おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 23:31:16 ID:bvukQcdj
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/kankon/1220192794/l50
自治会町内会、子ども会、もうイラネ!十五丁目
981おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 23:32:14 ID:bvukQcdj
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/kankon/1220192794/l50
自治会町内会、子ども会、もうイラネ!十五丁目
982おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 23:33:59 ID:bvukQcdj
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/kankon/1220192794/l50
自治会町内会、子ども会、もうイラネ!十五丁目
983おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 23:35:21 ID:bvukQcdj
>>979
自治会や町内会がする収集はどうして行にならないわけ?
そもそも、業を定義して説明してください。
984おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 23:36:29 ID:BNfbwk/Y
>>983
収集はしてないでしょ?w
どうして何度も議論をループさせるの
985おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 23:45:54 ID:bvukQcdj
>>984
>>902で、収集するものがその場所又は施設の設置維持管理をする義務が有ると、施行令の規定を示して説明したね。
自治会町内会は、現に、収集場所を自分で決め、其処を維持管理しているね?
そうすると、その場所を決め、その場所を維持管理しているものが、収集していると言わなければならないだろう?
其処を維持管理できるのは、収集権限義務者だけなのだから。
986おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 23:47:57 ID:BNfbwk/Y
集積場所を収集場所と一生懸命言い換えてもねぇw
自治体として「ごみステーション」(集積場所)の設置についてどう規定してるのか調べてみれば自明でしょ

ちなみのこの話題って何回目だっけねぇw
987おさかなくわえた名無しさん:2008/08/31(日) 23:55:43 ID:BNfbwk/Y
google先生と格闘中なのかな?
「しかしこんな規定は全く無効である」 さんはw
988おさかなくわえた名無しさん:2008/09/01(月) 00:08:55 ID:1HTTVDKr
「しかしこんな規定は全く無効である」 さんは自分勝手に解釈しないで
条文を素直に受け止めるといいですよ

国の法を受けて地方自治体が条例を作り
条例に基づいて規則や要綱を作っているわけですから
すべて上位の条例や法と整合性をとりながら考えられていえるんです

それを全部間違いだ、違法だ、違憲だと言うのなら
まず裁判やって、実績を作ってからでないと
議論は先には進みませんね
989おさかなくわえた名無しさん:2008/09/01(月) 00:11:50 ID:1HTTVDKr
それで、次は“公民館問題”(?)なのかな?
990おさかなくわえた名無しさん:2008/09/01(月) 00:12:30 ID:nYOIPF0v
>>986続き
自治会町内会はゴミ集積所の意湿地維持管理する権限義務がないにもかかわらず、
外見上其処を維持管理権限義務を持つものとして、其処を維持管理しているのだ。
991おさかなくわえた名無しさん:2008/09/01(月) 00:14:05 ID:1HTTVDKr
>>990
日本語でおk?
992おさかなくわえた名無しさん:2008/09/01(月) 00:24:05 ID:1HTTVDKr
990があんまりにも日本語が不自由なんで当推量だけど
--------------------------
札幌市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱

(市民の責務)
第4 条 2 市民は、ごみステーションの清潔保持のため、次の各号に掲げる方法により、自
らごみステーションを管理するものとする。

第6 条 ごみステーションの位置は、次条に定める基準に適合することを当該住所地
を所管する清掃事務所長(別表1)との間で確認したうえで、住民組織及び利用す
る市民等が決めるものとする。
----------------------------------
ここで言う「住民組織」というのが町内会や自治会ってことだよ
993おさかなくわえた名無しさん:2008/09/01(月) 02:31:40 ID:gf7Hxn85
>>992
「利用する市民等」とあるのは?
994おさかなくわえた名無しさん:2008/09/01(月) 07:26:57 ID:nYOIPF0v
>>992
法令に違反しても、公務員は、楽をしたいので、このような要綱を作っているのが、証拠だ。
995おさかなくわえた名無しさん:2008/09/01(月) 07:28:55 ID:nYOIPF0v
札幌市では、自治体が住民のゴミを収集していないのだ。
996おさかなくわえた名無しさん:2008/09/01(月) 07:31:39 ID:1HTTVDKr
>>996
「及び」で結ばれている2つの言葉。
もういちど基礎(イロハ)から勉強したほうがいいんじゃない?w

>>994
反していると主張しつづけるなら裁判だねw
基本的には法と条例、規則や要綱は矛盾していないように作るものだよ

もう出尽くしたでしょ
997おさかなくわえた名無しさん:2008/09/01(月) 07:35:07 ID:1HTTVDKr
>>995
電波ですか?w
998おさかなくわえた名無しさん:2008/09/01(月) 07:43:31 ID:ucmEXYJL
行政の言動が常に正しいと思うのは楽観が過ぎる。
仮にそうなら年金は消えなかっただろうし、
医療保険がここまで壊滅的に破綻することもなかったし、
接骨院の不正レセプトが報道後もまかり通っているわけがない。
お役人なんてね、自分達が楽して給料もらうためなら
法律も倫理も常識さえもひらりと乗り越えてみせるんだよ。
999おさかなくわえた名無しさん:2008/09/01(月) 07:44:59 ID:1HTTVDKr
「しかしこんな規定は全く無効である」 さん、もうすっかり出尽くしたでしょ?
同じ質問や主張を繰り返す場合は「ループ」としか答えないからね
1000おさかなくわえた名無しさん:2008/09/01(月) 07:46:04 ID:1HTTVDKr
>>998
「一見関係ありそうで無関係な話をはじめる」(詭弁の法則)
10011001
.................................. ──  ....................................................
........................../         \..........................................
....................../        ..................................................... .
.. ... ... ... ../       ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... .. .. .. ...|                |.. .. .. .. .. .. .. .. .. .
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. . . . . .\          . . . . . . . . . .
. . . . . . . .ー __ /. . . . . . . . . .
  次スレへ行こうね    うん
        ∧_∧             | ̄ ̄|   | ̄
  ̄ ̄|    (::: ´∀)  ∧_∧  ̄ ̄| |    ̄ ̄  1000を越えたのでもう書けません。
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 ..___  |::: | |  ( o ::)ゝ  . ._____ 
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