901 :
法の下の名無し:
>>895 それも立法ではないと判例に書いてある。多数の学説もそれを支持してる。
立法云々書いてるのは反対意見書いた元社保長長官ら3名の元官僚らです。
法律のプロが百も承知なことをやれ新たな論点見つけたと偉そうにしてるのが笑える。
あと最高裁は合憲か否かを判断することができる最高の機関だし、これに逆らうことは憲法上できない。
告訴なんてする余地もない
902 :
法の下の名無し:2009/02/04(水) 11:44:28 ID:f97tQB4a
やれ特アの侵略だ、マスコミは偏向報道だネトウヨは見えない敵と戦いすぎなんだよ。
現実見ろよ。何ら責任のない児童を差別して国籍与えるなとか言ってて恥ずかしくないの?日本人として
文句があるなら衆院選挙のときにバッテンつけろ。
…ってあの制度、変えるとか止めるとか言ってたけど結局どうなったん
だっけ…。
まぁ名前なんて覚えてないだろうから全員にバッテンつけて「お前は
ただの不満分子だな」と思われるのがオチだろうけど。
>>893 お前は2chから法学板を孤立させようとする離間工作員の可能性もあるな
国籍法改悪反対は第一段階であり、全く油断はできない。
・・・このように仮定に仮定を重ねると無理な主張も通ります
ここも工作員だらけだから信用できないな
まともに議論しようとしたら権力に封殺されるみたいだし
日本はもう終わってたんだな
907 :
法の下の名無し:2009/02/04(水) 22:45:52 ID:gRnCrwec
>>901 判決を下した側の言い分と同じで、判例は根拠にはならないだろう。
即時効力を支持する学説は論理的根拠はあるのか?
判例要旨2で、即時効力を発揮して法にないことを断行したことは事実である。
憲法第81条では憲法適合の是非の判断できるとあるが、適用できるとは書いていない。
また、即時効力を認めると、改正されるまで違憲となった法の扱いがどうなるのか。
司法に権限のない矛盾する行為、判例要旨2のような改正を行わなければならない。
即時効力を認めることで矛盾が生じており、これは即時効力が不適切である証拠であろう。
また、判例要旨2は個別的効力を発揮したのだろう。
それは憲法14条に違反しており、どのみち憲法違反な判決だろう。
908 :
法の下の名無し:2009/02/04(水) 23:07:19 ID:gRnCrwec
>>900 それらの話とは全く違うだろう。
現実問題として、国籍法改正されている。
>>901 寝ぼけているようだが、国籍を与えるなとは述べていない。
是正派の意見は、DNA鑑定などで不正取得を防ぐように改正という方向だろう。
改正前でも胎児認知は認められていた故、差別というのは的外れである。
差別という言葉を使うことで同情をひいて、誤魔化したいのだろうが。
909 :
法の下の名無し:2009/02/04(水) 23:10:01 ID:gRnCrwec
(908訂正)後半文章の返答先は901ではなく
>>902
911 :
法の下の名無し:2009/02/05(木) 00:38:04 ID:g+bFJWG0
>>910 それを言う割には、具体的には何一つ指摘できない訳だな。
「言うは易し、行なうは難し」に該当しているようだな。
その手の本は読む予定ではあるが、読んだとしても、
前例に囚われて、本来の条文の意味を逸脱した解釈が通説になっていることには変わらないだろうな。
間違った前例を踏襲して、道を踏み外していないかを確認してはどうか。
ネトウヨという言葉を使ってる奴は馬鹿しかいない
>>911 横から口を挟むのもなんだが、君の主張は基礎的理解が余りにも欠けているため
真面目に相手にされていないだけ。
無知蒙昧である事を自覚できない人は本当始末に負えないw
せっかくだから答えてあげるけど、
司法権(76条)の定義に関しては、「具体的な争訟について、法を適用し、宣言することによって、
これを裁定する国家作用」と伝統的に理解されている。
ある法律の憲法適合性を判断し(81条)、法的紛争解決の為にこれを適用すること(76条)に
なんら問題はありません。
通説的理解が本来の条文の意味を逸脱している?
憲法の条文に書かれていないから適用することはできない?
だとすれば裁判所はどのようにして紛争を解決するというわけ?
少しは頭を働かせろよw
他者の意見を批判する前提として自己批判というものを身につけようね。
914 :
法の下の名無し:2009/02/05(木) 01:46:25 ID:g+bFJWG0
>>913 > 法的紛争解決の為にこれを適用すること(76条)になんら問題はありません
憲法適合性の判断までは問題ないのは当然だが、そこに問題がある。
76条「【法】を適用し」とあり、判決論旨2は“法”ではないだろう。
法でない故、76条は適用できず大問題である。仮に、これが法だとすると憲法41条に違反する。
いずれにしても、矛盾していることになるだろう。即時効力には無理があるのである。
少しは頭を働かせるのはどちらか。
>>914 妄想ばっかり働かせて、頭も手も働かんやつだな。
どうせ話を聞く気がないんなら、さっさと罷免請求出せばいいだろ。
それで、世界で自分たった一人しか認ない「正しさ」に何の意味があるのか、
よーーく考えてみるこった。
916 :
法の下の名無し:2009/02/05(木) 02:14:10 ID:g+bFJWG0
>>915 全くの的外れである。それともただの負惜しみで言葉を並べているだけか?
913氏の話を聞いた上で反論している。
よく考えるのはどちらであるかを、よく考えたらどうか。
>>914 法を適用する前提として「解釈」が用いられることはよくあるわけだが、
解釈された条文もここにいう「法」なわけだが?
それとも、君は一切の解釈は許されない(41条に反する)とでも言うのかい?
判決の解釈が41条に反するというのであれば、それを論理的に説明しない限り
議論にはならない(まともに相手にしてもらえない)よ?
そもそも即時効力とは何だ?そんな意味不明な造語では通じないよ?
矛盾していることになる? 一体何が矛盾していることになるの?
自分では論理的で理由のある妥当な批判であると考えているかもしれないが、
ここの住人にとっては「アフォが騒いでるだけ」という印象でしかない。
918 :
法の下の名無し:2009/02/05(木) 03:00:42 ID:0N2E8svU
例えば
裁判所の判決が新たな法として即時効力を発することはない
とか言う文章を読んで
「即時、効力を…」ではなく
「即時効力」を と読んだのかなと思ってた
後者なら「即時効力」(とか言う内容はわからないけどなんかの効力)はあってはならないとか言うニュアンスになるから、文章を読み直すと
裁判所の判決を受けて新しい法律が作られる事は無い
と読めるかも
そんな勘違いがあったのかなー?って思って読んでた
結果が知りたかったけど皆寝てしまったようだ
そんな用語は有るんだろうか?
919 :
法の下の名無し:2009/02/05(木) 03:15:42 ID:g19IItd6
>>918 個別的効力とかなら聞いたことあるけどねえ
即時効力は聞いたことない。
あとたぶん起きてても彼は答えられないと思うwwwww
>>918 彼の言う「即時効力」とは、「裁判所が違憲判断した後に解釈した法規を訴訟当事者に適用すること」という
意味合いだと思う。
その理由として、81条に明文で定められておらず41条に反することになるというものだが、その論旨は全く不明瞭。
いや、彼の主張は「論」と呼べるような代物ではないなw
921 :
法の下の名無し:2009/02/05(木) 08:31:11 ID:g+bFJWG0
>>917 法改正されていない時点では、国籍を与えることは法になっていない。
違憲と判断できても、41条によりどのように修正するかは裁判で勝手に決定できない。
例えば、差別解消としてもう片方のケースも国籍を与えないという修正も選択肢としてある。
国籍法がどう改正されるかを知らない時点では、判決要旨2は勝手な解釈でしかないだろう。
>>918,918
即時効力と言っているのは、憲法適合の判断して、個別的効力も一般的効力もに関わらず、
法改正を待たずにそれを即座に適用使用する意味で使った。
つまり、憲法適合の判断はできても、即時その効力を無効にできないと述べている。
>>920 逆だろう。
違憲と判断しても、その該当の法をどう修正または削除するかは改正されるまで分からない。
その不明瞭な状態で、わざわざ勝手に解釈する論理的理由はあるのか?
「胎児認知による国籍取得が認められていたから差別ではない」だの
「片方のケース(胎児認知か?)の国籍取得を認めない方向でも差別は解消できる」だの
意見がコロコロ変わる奴だな。
923 :
法の下の名無し:2009/02/05(木) 10:14:43 ID:qT++YDip
正論に百地章教授の記事が載ってます。
国籍法第八条で原告は簡易帰化できたと。
これでネット工作業者の詭弁が完全に崩壊。
法律トンチンカンの素人はネット工作業者の嘘投稿の方だろ(嘲笑)。
マスコミ、左翼政治家やネット工作業者は
「フィリピン人の子供がかわいそう!人権を守れ!憲法違反だ!」
と集団ヒステリーを起こしてたが、あの騒ぎは何だったんだ。
マスコミ、左翼政治家やネット工作業者は
「フィリピン人の子供がかわいそう!人権を守れ!憲法違反だ!」というデマを流したりして
集団ヒステリーを起こしてたが、あの騒ぎは何だったんだ。
公共の電波でデマ(電波)を発信する民放(在日企業電通の胸先三寸)とは
普通に簡易帰化できるし。デマを流して自分で乗る戦法?左翼は狂信者集団か?
タミフルや海外子会社配当非課税と同じように、国籍法改悪も
マスコミと権力握ってる奴らが理論的、道理に完全に間違っている法案を
ごり押ししてるだけ。国民に知られないようにな
2月号の正論の百地章教授の記事でも
国籍法第八条簡易帰化で国籍取得できたのに
JFCという海外勢力が組織的に訴訟を仕掛けてきたと書いてあるし、
ネット工作業者やマスゴミ、民社共公と自民左派(外資族)のこれまでの嘘投稿は完全に死んだ
既婚女性板の国籍法スレ4回連続スレストや毎日変態新聞の擁護ではお里が知れます
924 :
法の下の名無し:2009/02/05(木) 11:08:23 ID:0N2E8svU
…なんか裁判所による解釈自体を否定しているように見える
今回のようなケースでは
訴訟以前に裁判所が国籍法の合憲違憲を自発的に審査済みで、その結果法改正が行われていればよし、改正されていなければ今回の訴えを認めるべきではないという論調なのだろうか?
法改正済みなら裁判所が法を解釈する必要が無い
みたいな考えを持ってるのかな?
なんか久しぶりに伸びてるな
926 :
法の下の名無し:2009/02/05(木) 11:50:00 ID:0N2E8svU
>>925 事実上の隔離スレだしね
新説を掲げる人がいれば伸びると思いますよ
住人の皆さんは迷惑に感じるかも知れませんが
板の平穏の為には次スレが必要になるかもしれないですね
>>g+bFJWG0
まあいくつか。
>>921一段落
>違憲と判断できても、41条によりどのように修正するかは裁判で勝手に決定できない。
非常に単純な話、裁判所が判断しているのは、現行法を前提とすれば、
特定の子供に国籍法を与えないのは不平等だ、という話なわけだ。だから違憲だと。
で、例えば胎児認知それ自体は違憲でも何でもないわけ。問題になっているのは胎児認知
(まあ、他にも認知後結婚など国籍取得の道はあるが、面倒くさくなるのでここでは胎児認知の話だけする)
だけ特別扱いしていることな訳で。それゆえ、裁判所にとって、胎児認知を無効にするという手段によって
問題を解決する、という手段はあり得ないわけだ。違憲でも何でもないわけだから。
裁判所にとって問題を解決する手段は、違憲状態であるところの「認知された子供に国籍を与えない」
という状態を解消することだけなわけ。
もちろん、後に立法府が、「差別解消としてもう片方のケースも国籍を与えないという修正」
を施すことも理屈上はできないわけではない。でもそれはあくまで立法府の仕事であって、裁判所にとってはどうでもいいわけ。
裁判所にとっては違憲でも何でもない規定を無効にする、という選択肢はあり得ないから。
つまり、裁判所にとって問題なのは、国籍を与えるか与えないかであって、それ以外はさしあたりどうでもよい。
立法府が「差別解消としてもう片方のケースも国籍を与えないという修正」をするかもしれない、なんて判断するのは、
それこそ現段階で存在しない妄想法を前提とした議論で、そんなものを検討する必要はない。
裁判所が国籍付与という具体的な救済をすべきではない、という議論は、具体的な解決の仕方が「現行法を前提とした上で」
複数ありえ、それゆえ立法府の判断をまたなければならないということが前提となっていてはじめて意味を持つ。
で、別に今回の事例はそういう事例ではない。
いくつか書こうかと思ったけど、まあ、これだけ書けば十分か。
929 :
法の下の名無し:2009/02/05(木) 12:25:20 ID:g19IItd6
>>921 じゃあ尊属殺事件で尊属殺を適用しないのもまずかったわけだwwww
そもそも
tp://www.hitotsubashi-shuppan.co.jp/dokusha/houritsu/houritsu02.html#59070
に対して
>その手の本は読む予定ではある
と言っているのだから法の基礎すら理解していないのは明らか
小学生を諭すつもりでレスしなきゃ伝わらないと思う
だいたい法律が国語辞典片手に条文読めば分かるようなものなら
刑事被告人に国選弁護なんかつけないで六法と辞書を貸与すれば安上がりで事件を保護できる
今頑張ってるひとは国語辞典すらひいてなさそうだけど・・・
>>931 今頑張っている人が支持している人はまともに漢字すら読めない人だろうから
それを真似ているんじゃないのか?
まー、裁判の世界ではよくある話だけどな。こういう弁護になっていないたわごとは、
933 :
法の下の名無し:2009/02/05(木) 17:09:38 ID:qT++YDip
正論に百地章教授の記事が載ってます。
国籍法第八条で原告は簡易帰化できたと。
これでネット工作業者の詭弁が完全に崩壊。
法律トンチンカンの素人はネット工作業者の嘘投稿の方だろ(嘲笑)。
マスコミ、左翼政治家やネット工作業者は
「フィリピン人の子供がかわいそう!人権を守れ!憲法違反だ!」
と集団ヒステリーを起こしてたが、あの騒ぎは何だったんだ。
マスコミ、左翼政治家やネット工作業者は
「フィリピン人の子供がかわいそう!人権を守れ!憲法違反だ!」というデマを流したりして
集団ヒステリーを起こしてたが、あの騒ぎは何だったんだ。
公共の電波でデマ(電波)を発信する民放(在日企業電通の胸先三寸)とは
普通に簡易帰化できるし。デマを流して自分で乗る戦法?左翼は狂信者集団か?
タミフルや海外子会社配当非課税と同じように、国籍法改悪も
マスコミと権力握ってる奴らが理論的、道理に完全に間違っている法案を
ごり押ししてるだけ。国民に知られないようにな
2月号の正論の百地章教授の記事でも
国籍法第八条簡易帰化で国籍取得できたのに
JFCという海外勢力が組織的に訴訟を仕掛けてきたと書いてあるし、
ネット工作業者やマスゴミ、民社共公と自民左派(外資族)のこれまでの嘘投稿は完全に死んだ
既婚女性板の国籍法スレ4回連続スレストや毎日変態新聞の擁護ではお里が知れます
>>931 そういうの楽しいじゃん
法学が一般に認められてる理由は
裁判の結果が確実に分かるからというよりは
慣習や文化的な物だと思うし
なら、変なバックグラウンドの素人が法律議論に参加する世相の方が
イロイロとバリエーションが広がって学者だって面白いし
ここぞとばかりに今の法学の正統性をアピール出来るぞ
935 :
法の下の名無し:2009/02/05(木) 22:31:47 ID:g+bFJWG0
>>927 > 現段階で存在しない妄想法を前提とした議論で
それを判断するのは国会であって、司法ではない。
> 裁判所にとって問題なのは、国籍を与えるか与えないか
それが勝手に解釈してよい根拠にはならない。
違憲と判断できても法改正の権限はないのだから、当時の法で判断するのが筋である。
まあ、合憲性を判断する裁判と通常の裁判は分けるべきであるが。
> 具体的な解決の仕方が「現行法を前提とした上で」複数ありえ
それを思考するのも国会で、勝手に裁判官が判断するべきではないだろう。
それこそ、裁判官の妄想や憶測というものであろう。
936 :
法の下の名無し:2009/02/05(木) 22:39:49 ID:g+bFJWG0
違憲と判断しても、改正されるまではそのままの法で判断すべきである。
理由は、裁判官は憲法および法律に拘束されるためである。(76条3項)
制定・改正されてこそ法であり、違憲と判断できても法を無効にはできない。
41条により無効にする権限は国会にあり、司法にはない。
論理は至って単純明快である。
81条により最高裁で合憲性の判断の権限はあるが、41条により適用する権限はない。
何故、わざわざ条文から逸脱した解釈を盛り込んで、司法で判断することを正当化
しようとするのか全く理解に苦しむところである。
細かいつっこみ所は多々あるが・・・
>>935-936 の考え方だと今回の裁判は「訴えの利益なし」で「却下」
とうぜん憲法違反の旨の判示もなく(もしくは「傍論(笑」)
っつーパラドキシカルな感じに・・・
938 :
法の下の名無し:2009/02/05(木) 23:24:50 ID:g+bFJWG0
>>929 76条3項により、適用を回避する法がないならば適用しなければならない。
それをしなければ、それこそ14条「法の下に平等」に違反することになる。
尊属殺重罰自体は、悪法でもないようだな。
ただ、その被告人のような状況下について考慮されていなかったのが問題なのだろう。
>>930 残念だが、いいネタ振りであった。
そもそも、条文からも明らかだが14条は違憲判決の理由には絶対に使えない。
この尊属殺事件の裁判が14条を誤用した最初の判例のようだな。
939 :
法の下の名無し:2009/02/05(木) 23:30:46 ID:OFCmznZ5
正論に百地章教授の記事が載ってます。
国籍法第八条で原告は簡易帰化できたと。
これでネット工作業者の詭弁が完全に崩壊。
法律トンチンカンの素人はネット工作業者の嘘投稿の方だろ(嘲笑)。
マスコミ、左翼政治家やネット工作業者は
「フィリピン人の子供がかわいそう!人権を守れ!憲法違反だ!」
と集団ヒステリーを起こしてたが、あの騒ぎは何だったんだ。
マスコミ、左翼政治家やネット工作業者は
「フィリピン人の子供がかわいそう!人権を守れ!憲法違反だ!」というデマを流したりして
集団ヒステリーを起こしてたが、あの騒ぎは何だったんだ。
公共の電波でデマ(電波)を発信する民放(在日企業電通の胸先三寸)とは
普通に簡易帰化できるし。デマを流して自分で乗る戦法?左翼は狂信者集団か?
タミフルや海外子会社配当非課税と同じように、国籍法改悪も
マスコミと権力握ってる奴らが理論的、道理に完全に間違っている法案を
ごり押ししてるだけ。国民に知られないようにな
2月号の正論の百地章教授の記事でも
国籍法第八条簡易帰化で国籍取得できたのに
JFCという海外勢力が組織的に訴訟を仕掛けてきたと書いてあるし、
ネット工作業者やマスゴミ、民社共公と自民左派(外資族)のこれまでの嘘投稿は完全に死んだ
既婚女性板の国籍法スレ4回連続スレストや毎日変態新聞の擁護ではお里が知れます
940 :
法の下の名無し:2009/02/05(木) 23:38:06 ID:g+bFJWG0
>>937 何を言っているかよく分からないが、訴えれば必ず利益が保証されてなければならないのか?
少なくとも、国籍法の一部の不当性を決定したのだろう。(14条の誤用をしたにしても)
十分意義はあったのではないか?
>>936 違憲と判断された法律は無効になる(98条1項)
のに、そのまま使えとな。
君は41条が大好きなようだけど、それは法律を作る
という権限が国会にあるというだけで、国会が作った法律
の効力が絶対だという意味の条文じゃないんだよ。
そして、78条3項も裁判官が拘束される法律というのも、
それが有効であることが前提なんだ。
そして、裁判所には法律を無効にする権限がある
(81条、98条1項)。
裁判官は、無効となった法律には拘束されないから
その法律はないものとして、他の法律を適用する
ことになる。
あとついでに書くと、国会は民主主義で成立する機関
だけど、少数派を弾圧する法律を作ることもできる危険な
機関でもあるんだ。そこで、違憲立法審査権を裁判所に
持たせて、国会が憲法にそぐわない法律を作ったら、
これを潰させるように、憲法で定められた。
実際、今回の事件の判決は少数派を救済するものだった
でしょ?君は気に入らないみたいだけどさ。
942 :
法の下の名無し:2009/02/05(木) 23:48:54 ID:g19IItd6
>>938 その論理だと「日本全国の佐藤という名字の奴は死刑」
っていう法律がたら国会が改正するまで
ずっと執行しなきゃいけないし、裁判所が違憲判決だせないなwwwww
憲法14条を理由に違憲判決は出せないんだろwwwwww
なんだがさすがにネタ臭くなってきたなwww
945 :
法の下の名無し:2009/02/06(金) 00:14:22 ID:nsNx4mHj
946 :
法の下の名無し:2009/02/06(金) 01:05:35 ID:lVVJQvmp
>>941 憲法98条か。感謝しよう。
違憲判決により、修正はできないが“無効”にはできるということか。
無効にした後での解釈の妥当性の問題はあるが。
14条が理由、差別という判断は不適切とは思っている。
最も気に入らないのは、生後認知だけが認められていなかった意味を考慮しない、
工夫のない国籍法改正のほうではあるが。
>>942 それは13条、25条に違反するのではないか?
>>943 「法の下に平等」という言葉である。
947 :
法の下の名無し:2009/02/06(金) 01:09:35 ID:w4NuLTM5
正論に百地章教授の記事が載ってます。
国籍法第八条で原告は簡易帰化できたと。
これでネット工作業者の詭弁が完全に崩壊。
法律トンチンカンの素人はネット工作業者の嘘投稿の方だろ(嘲笑)。
マスコミ、左翼政治家やネット工作業者は
「フィリピン人の子供がかわいそう!人権を守れ!憲法違反だ!」
と集団ヒステリーを起こしてたが、あの騒ぎは何だったんだ。
マスコミ、左翼政治家やネット工作業者は
「フィリピン人の子供がかわいそう!人権を守れ!憲法違反だ!」というデマを流したりして
集団ヒステリーを起こしてたが、あの騒ぎは何だったんだ。
公共の電波でデマ(電波)を発信する民放(在日企業電通の胸先三寸)とは
普通に簡易帰化できるし。デマを流して自分で乗る戦法?左翼は狂信者集団か?
タミフルや海外子会社配当非課税と同じように、国籍法改悪も
マスコミと権力握ってる奴らが理論的、道理に完全に間違っている法案を
ごり押ししてるだけ。国民に知られないようにな
2月号の正論の百地章教授の記事でも
国籍法第八条簡易帰化で国籍取得できたのに
JFCという海外勢力が組織的に訴訟を仕掛けてきたと書いてあるし、
ネット工作業者やマスゴミ、民社共公と自民左派(外資族)のこれまでの嘘投稿は完全に死んだ
既婚女性板の国籍法スレ4回連続スレストや毎日変態新聞の擁護ではお里が知れます
948 :
法の下の名無し:2009/02/06(金) 01:15:44 ID:nsNx4mHj
>>946 たとえ違憲でも適用しなくちゃいけないんじゃなかったの?wwww
936 :法の下の名無し:2009/02/05(木) 22:39:49 ID:g+bFJWG0
違憲と判断しても、改正されるまではそのままの法で判断すべきである。
理由は、裁判官は憲法および法律に拘束されるためである。(76条3項)
制定・改正されてこそ法であり、違憲と判断できても法を無効にはできない。
41条により無効にする権限は国会にあり、司法にはない。
949 :
法の下の名無し:2009/02/06(金) 01:32:13 ID:nsNx4mHj
じゃあ憲法14条のみに反する法律は違憲にできないのかwwwww
親に暴行を働いたら死刑とか
男にのみ生来的な日本国籍取得を認めるとか
そういう法律は違憲にできないんだなwwwwwwww
Q.14条が違憲判決の理由として使えない理由は何か?
A.「法の下に平等」という言葉である
答えになってない件。
951 :
法の下の名無し:2009/02/06(金) 02:02:46 ID:lVVJQvmp
>>948 941氏の指摘により、無効にできることは理解した。
一応、訂正しておく。
(
>>936)の主張は誤りであった。
→違憲部分は無効にした上で法で判断できる(修正はできない)
主張を改正する。
・違憲判決の個別的効力は14条に違反
・14条は条文のとおり違憲判決の理由にできない(判決要旨1の理由は不適切)
・今回の国籍法改正はずさんな改正である
952 :
法の下の名無し:2009/02/06(金) 02:10:19 ID:lVVJQvmp
>>949 14条に反していない故、理由に使えないという意味である。
>>950 簡単な日本語である。
通説に囚われず、その言葉の意味をよく考えれば解ると思うのだが。
953 :
法の下の名無し:2009/02/06(金) 02:44:47 ID:nsNx4mHj
なんというか法律以前に中学レベルの国語ができていないな。
もしかして小学生か?
954 :
法の下の名無し:2009/02/06(金) 02:55:50 ID:lVVJQvmp
>>953 国語ができていないのはどちらか。
「法の下に平等」の意味をよく考えることだな。
955 :
法の下の名無し:2009/02/06(金) 03:09:49 ID:nsNx4mHj
949 :法の下の名無し:2009/02/06(金) 01:32:13 ID:nsNx4mHj
じゃあ憲法14条のみに反する法律は違憲にできないのかwwwww
親に暴行を働いたら死刑とか
男にのみ生来的な日本国籍取得を認めるとか
そういう法律は違憲にできないんだなwwwwwwww
952 :法の下の名無し:2009/02/06(金) 02:10:19 ID:lVVJQvmp
>>949 14条に反していない故、理由に使えないという意味である。
「〜なんだな?」という同意を求める疑問文に対して「〜という意味である」という回答は0点です。
956 :
法の下の名無し:2009/02/06(金) 03:26:13 ID:nsNx4mHj
法の下に平等であるという一文があるからといって違憲審査に使えないという理由は成り立たない。
もし違憲判決を下せないなら「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」という後段の部分は全く意味をなさないことになる
どんなに差別があっても是正できない。
だから法の下に平等から違憲判決をくだせない理由を証明しろって言ってんのに
全く証明していない
こいつは中学の数学の証明問題すらもできなそうだなww
第一個別的効力を認めなかったらどんなに具体的内容が違う事件でも
全く同じ判決をくださなきゃいけなくなる。ありえない。
しかも個別的効力が平等違反ってさらにありえないwwwwwwww
957 :
法の下の名無し:2009/02/06(金) 03:30:18 ID:lVVJQvmp
>>955 くだらない。952は949の冒頭への返答である。読解力が乏しいようだが、
とにかく「法の下に平等」の意味をよく考えてみよ。
958 :
法の下の名無し:2009/02/06(金) 03:40:09 ID:nsNx4mHj
>>957 どちらに返答したしろ国語が間違っているという事実は変わらないのだがwwww
みなが山ほど考えた上で今の学説があるんだが
お前はなんの証明すらできていないよ。
幼稚園児の「ぼくのかんがえたびょうどうけん」を発表してるだけ
あ、そうか、自分でもわからないから
「誰か証明してください」ということかwwwww
959 :
法の下の名無し:2009/02/06(金) 03:44:31 ID:nsNx4mHj
ごめんね、大学生にもなって、小学生相手にむきになった俺が大人げなかったよ
お兄ちゃんも反省してるから、ぼくももうこんなところに悪戯しちゃだめだぞ☆
もうおそいからはやくねなさいね♪
960 :
法の下の名無し:2009/02/06(金) 04:08:25 ID:lVVJQvmp
>>956 理不尽な法は、次の憲法に違反するとみなせば無効にできるだろう。
12条:国民の権利の濫用禁止
13条:国民はすべて個人として尊重
違憲判決により、98条が適用され、一般的効力になるだろう。
>>958 残念だが、その手には乗らない。まあ、焦らずによく考えてみよ。
961 :
法の下の名無し:2009/02/06(金) 04:28:39 ID:lVVJQvmp
>>959 大学生の青臭い坊やだったか。読解力も青いのもそのためか。
見栄を張って大人ぶることはない。落ち着いて考えてみよ。
962 :
法の下の名無し:2009/02/06(金) 04:33:11 ID:nsNx4mHj
>>960 12条を理由に違憲判決出せるのになんで14条はできないの?wwwwww
12条は権利の濫用を禁止するものであり違憲審査基準足り得ないんだけど
ああ、なるほどね。平等条項は違憲審査の根拠にならない、個別的効力が平等原則違反というデンパ前提があるわけね。
意味が分からん。そういうデンパ憲法学を披露したいなら法学板以外でやれ。
964 :
法の下の名無し:2009/02/06(金) 04:58:14 ID:nsNx4mHj
>>963 どうやらオカルト板の国籍法スレから追い出されてきたみたいだ
俺にはこれ以上日本語の通じない奴の相手はできないので
あとは頼んだ
965 :
法の下の名無し:2009/02/06(金) 07:16:08 ID:C96sqEc3
法の下に平等なんだ!
俺もお前らも同じルールで生活するんだ
お前らだけ自分に都合の悪いルールを改正するのは平等じゃない!
とか考えてるなら殴りに行きたい
966 :
法の下の名無し:2009/02/06(金) 08:17:04 ID:lVVJQvmp
>>962 何度も述べているが、14条は「法の下に平等」を述べている。
12条については、理不尽な立法に対して、私利私欲のために国会議員達が
立法権限を濫用したと解釈して、憲法違反でその法を無効することは可能ではないのか。
>>963 個別的効力については別件であり、前提にしている訳ではない。
13条「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重」
は、法は合理的根拠がない限り、国民に対して平等でなければならない、
という解釈できると思うのだが。これがあれば14条の無理な通説解釈は必要ないだろう。
>>964 日本語を忘れているのではないか?
通説を鵜呑みにして「法の下に平等」の意味を自身で考えることができないようだな。
>通説を鵜呑みにして「法の下に平等」の意味を自身で考えることができないようだな。
自分の解釈以外は糞ってことですね、わかります。
968 :
法の下の名無し:2009/02/06(金) 09:21:09 ID:Qn3/Pa46
969 :
法の下の名無し:2009/02/06(金) 12:30:00 ID:nsNx4mHj
数学でいえばこいつの主張は
「1+1=2というのが通説だが俺は3だと思う。
理由は説明しないけど通説やみんなは間違っている。」
キチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww
>lVVJQvmp
いや、だからさ、そういう解釈したいならしても良いよ。
かなり無理あると思うけど無理だからといってそういう解釈がなり立たないとは言わない。
いわないけどさ、そういう解釈をするとどういうメリットがあるか全然分からない訳よ。
あるとすれば、単に今回の判決そのものが違憲だ、といえる程度でしょ。
が、そんなものは−君以外の人間にとっては−メリットではない。
例えばより上手く憲法の文言を説明できるとか、裁判所の活動を説明できるとか、
憲法が採用していると思われる原理(例えば権力分立でも人権保護でも何でも良いが)を
上手く説明できているとか、そういう説明しない限り、法学板では誰も君の見解に賛同しないよ。
わざわざ普通ではない解釈を他人に取らせようとするなら、それなりに説得力のある理由を提示しないと。
>>970 >今回の判決そのものが違憲だ、といえる
これ自体が目的なんだろ。
こいつの発言は「解釈→結論」じゃなくて「結論→解釈」にしか見えん。
法学板ということでマジレスすれば、
今回の多数意見の解釈は、立法権の侵害であり司法に許された解釈を超えるとする
主張自体は分からなくもない。甲斐中、堀籠両裁判官の反対意見の中ではそう述べられているし、
これを支持する学説もあると思う。
泉裁判官及び今井裁判官のそれぞれの補足意見を参考にすれば、
多数意見の解釈手法は、ある法律の規定が権利ないしは利益の限定的創設・授権規定であって、
その限定の仕方が違憲である場合、@規定全部を無効とすることが立法者の意思に反し、
かつA限定を排除して一般的創設・授権規定と解釈・適用することが立法者の意思に(明確に)
反しないと認められる場合には、限定を排除して一般的創設・授権規定として解釈・適用することは
許されるものであると理解することができると思う。
国籍が重大な法的地位であることに言及していることも踏まえれば、B権利ないし利益の重大性、
司法による救済の必要性も要件として加えることができるかもしれない。
多数意見の解釈の法的根拠は、違憲審査権が与えられた趣旨、すなわち司法による権利・利益の救済
に求めることになるだろう。
ただ、限定的創設・授権規定において限定の仕方が違憲であるという事は、同時にそれ以外の全部
あるいは一部の者に対する立法不作為状態も生じていると見ることができる。
この点を強調するならば、限定的創設・授権規定を一般的授権・創設規定として解釈することは、
限定された者以外に対する新たな権利・利益の創設・付与であって司法に許された解釈を超える
と捉える事になるのだろう。
(これに対しては、既に立法者により明示されている部分を適用するだけで裁判所が新たに要件等を
創設するわけではないから立法権の侵害には当たらないとする反論も十分説得力があるように感じる。)
また、限定的創設・授権規定であって限定そのものは違憲ではなく、限定された者以外に対する立法不作為が
違憲である場合には、多数意見の法律構成では司法による救済は図ることができないだろう。
仮にそうした場合には、反対意見が指摘する許された解釈を超えるものと判断されよう。
(この点で藤田意見の法律構成は妥当ではないと思う。)
それを避けるために、あえて限定そのものを違憲と解釈したと考えられるが、技巧的な印象は拭えないし、
立法不作為状態により権利・利益が侵害されている点では共通しているのに、一方は許された解釈により
救済され、他方はそれを超えるものとして救済されないということになり釈然としないものが残るのもまた事実だろうね。
974 :
法の下の名無し:2009/02/06(金) 20:41:10 ID:EyVWKpKO
http://www.youtube.com/watch?v=5imHkP7IyGI 職務質問は任意である。
拒まれた以上、継続することはできない。
なぜなら、令状がないからである。(35条)
にもかかわらず、この連中は、継続し、国民の自由を侵害している。
まず第一に、最初の女は「どういう関係の方?(警察の上層部の方?)」
というニュアンスで聞いている。
あたかも、一般の国民が警察に抗弁するのはおかしいとでも言う感じである。
しかし、国民主権国家である以上、警察は国民の奉仕者であり、この馬鹿女の勘違いは憲法違反である。
次に、名前をしつこく聞き、強要行為を行っている。
「私たちは名乗っているから、あなたも名乗りなさい」というが、
警察官は権力を行使する以上、その真正の証明、または担保するためにも名乗る必要があるが、一般人にはなんらその義務はない。
にもかかわらず、強要行為を行っている。
さらに、堀川は「汚い奴だな」と投稿者を侮辱している。
また、村上は「肖像権がある」などといって、投稿者の撮影行為という正当な権利の行使を侵害している。
なぜなら、かかる不利益処分等が法に違反する恐れがあるとき、それを裁判で明らかにしなければならないが、 これは映像の証拠があって初めてその裁判作用が正確になせる。
したがって、投稿者の撮影行為は裁判資料のための正当業務といえ、
これを「肖像権」(そもそも、何の法にも判例にも明示されていない)なるものをもって、撮影者の行為を手でふさぎ、やめさせようとするのは、 職権濫用罪に該当する。
撮影されるのが嫌なら、警察官を辞めろ。
村上は、「ごるあ」と、投稿者を脅迫している。
これは、特別公務員陵辱である。
最後に、拳銃を持っている堀川は投稿者をにらみつけ、脅迫している。
これもまた、特別公務員陵辱罪に該当する。
975 :
法の下の名無し:2009/02/06(金) 20:55:25 ID:nsNx4mHj
>女の参政権なんて有害無益とも思ってしまうな。
そういう発想はそれこそ嫌韓厨や国籍法改正反対野郎の発想と
同根だから反省汁。
>>976 コラコラ,女性は排外主義者ばかりじゃないし,鬼女のふりした男もいるかもしれんし。
>鬼女のふりした男もいるかもしれんし
そうだよ、かもしれんよ。かもしれんかもしれんかもしれんどころか
その手のスレは全部ヒゲ生えた奥様が立ててる、という本当のことを言ってはいけません。
980 :
法の下の名無し:2009/02/07(土) 04:38:58 ID:MgPz+2JZ
国籍法に関して、もうキジョ板は基地外と常識がない人の板と化しているなあ
ところでパート3作る?
もう論点はあらかた語りつくされた気がするけど。
981 :
法の下の名無し:2009/02/07(土) 04:50:38 ID:1kMXILr4
>>967,969
主張の列挙により混乱しているようだが、読解力に乏しい連中だな。
純粋に14条の解釈について述べているのである。(下記参照)
判例に囚われて、思考停止してしまっているようだな。
[主張]
14条の条文によると、通説は不適切であり、違憲判決の理由にはできない。
[理由]
条文「法の下に平等」の言葉そのままの意味からも明らかである。
(※更なる説明は今は略)
>>971 特定の目的のための解釈をしているのは、通説支持派のほうである。
通説は、尊属殺事件の被告人救済のために(捏造的)解釈されたものである。
つまり、通説支持派の根拠は、尊属殺事件の被告人救済にあるのである。
我の根拠は、純粋な条文の解釈にある。
982 :
法の下の名無し:2009/02/07(土) 05:06:14 ID:1kMXILr4
>>970 13条の解釈(
>>966)のことならば、理不尽な法を無効にする意義がある。
三権分立のバランスを保つための重要な要素であろう。
まさに、14条の通説の目的を達成するのは、13条のほうである。
14条についての理由ならば、
純粋に「法の下に」の意味からすれば、説明不要だと思っていたが・・・。
判例は鵜呑みにするが、条文は読めていない者が多いようである。
「法の下に平等」の意味を各自思考を促すため、更なる説明は今はしない。
983 :
法の下の名無し:2009/02/07(土) 05:52:02 ID:1kMXILr4
>>975 勘違いも甚だしい。974の投稿内容が何の説明になるのか。
そもそも、今回の改正に賛成なのか?反対なのか?
弱者救済されたので賛成という短絡的思考ではあるまいな。
984 :
法の下の名無し:2009/02/07(土) 05:53:24 ID:MgPz+2JZ
もしかして国民は法のしたに平等であって
国民に平等な法律を求めていないとでも言いたいのか・・・・
>「法の下に平等」の意味を各自思考を促すため、更なる説明は今はしない。
しないじゃなくてできないだけだろ、というつっこみはここではしないでおく。
あのさあ、いっちゃ悪いけど、君、法学の勉強したわけでもないし、法学部卒業したわけでもないだろ。
そういう人間が何で人を試そうとできるわけ?
君は通説から逸脱しているわけで、(というか通説を理解しているかどうかも怪しい)試されているのは君で、
俺たちではないの。君に説明する義務があるわけで、説明できないなら、孤立無援のまま遠巻きに馬鹿にされていくだけだよ。
それを別にしても、所詮君、他人からみれば2chの一介の匿名名無しだろ。何を根拠にそんな上から目線なのかね。
誰が君のわけわからん主張を検討することが「思考を促す」とでも捉えてくれると思っているのかね。
別に君に限ったことでもなく、往々にしてデンパ反対派に言えることだが、ちょっとばかし能力に比して自我が肥大しすぎだろう。
国籍法改正に反対したいならしてもいいが、もっとまじめに法学の勉強してから出直してくれ。
ここで君がデンパとばすことは君も含めて誰にとっても利益ないぞ。
誰が言ったかが重要な法学と匿名掲示板はそもそも相性が悪い
それに進化論と同じで法学の正しさは客観的な証明が出来ないからな
しかも進化論はウイルスが耐性持ってくの見ればまあ納得はいくけど
法学は元々納得いかない人間社会の為の学問だから
>>907 個別的効力を発揮したのでどのみち違憲である(個別的効力自体が違憲である)
>>966 個別的効力については別件だ(個別的効力は違憲ではない)
>>908 胎児認知があったので差別ではない(差別はなかった)
>>921 片方のケースも国籍を与えないという方向でも差別は是正できる(差別はあった)
暴論でも前提がゆるぎないなら意見は一貫してそうなもんだが、意見がコロコロ変わる、前提の説明はしない……。
結論があって前提があるようにしか見えん。一貫してる主張は「違憲判決自体が違憲である」って事だけだし。
988 :
法の下の名無し:2009/02/07(土) 09:53:39 ID:MgPz+2JZ
1.壮大な釣り
2.本気で自分が正しいと思っている
3.なんらかの精神疾患
4.実は小学生
4であってほしいがたぶん3だな。
1なら参ったとしかいえない
989 :
法の下の名無し:2009/02/07(土) 09:57:30 ID:1kMXILr4
>>985 本当に、その言葉の意味のそのままなのである。
競合する法もなく、憲法は一般国民でも理解できる。
そこに法学の知識は必要なく、純粋に14条の条文の解釈の話である。
つまり、電波でもないでもなく、単純に日本語の文章の解釈も問題である。
誤魔化しているようだが、検討を促しているのは我の意見ではなく、
通説に囚われない一からの14条の条文の解釈である。
未だに通説に囚われているようだが、できないだけなのはどちらなのか。
990 :
法の下の名無し:2009/02/07(土) 10:17:11 ID:MgPz+2JZ
これは3でファイナルアンサーだな
さらに日本語すらあやしくなってきた
>>989 >つまり、電波でもないでもなく
電波ってことだな
991 :
法の下の名無し:2009/02/07(土) 10:30:34 ID:1kMXILr4
>>987 読解力の乏しい者には理解するのは酷だったということか・・・。
主張は次であり、それぞれ独立している。(つまり、別件である)
今は主張1についての根拠として14条条文の純粋な解釈を焦点としている。
主張1.憲法第14条を理由に違憲判決はできない(判決要旨1は不適切)
主張2.判決要旨1の差別という判断は不適切
主張3.判決要旨2の個別的効力発揮は憲法14条に違反(個別的効力は常に違反)
主張4.判決要旨2は立法権限を侵して憲法41条に違反している可能性がある
※主張4は当初断定していたが、憲法98条を考慮して修正
992 :
法の下の名無し:2009/02/07(土) 10:36:27 ID:1kMXILr4
>>990 多少の誤字脱字で話をそらすとは、負惜しみでしかない。
揚げ足取りで誤魔化さずに、14条条文を己の頭で考えてみよ。
電波でも何でもなく、単純に日本語の文章の解釈も問題である。
法学の知識も必要なく、答えられる。それすらできないのならば、990氏が3だな。
>主張3.判決要旨2の個別的効力発揮は憲法14条に違反(個別的効力は常に違反)
おい、誰か何とかしてくれよ。
994 :
法の下の名無し:2009/02/07(土) 10:46:42 ID:MgPz+2JZ
>>993 キチガイは無理だ
>>992 >電波でも何でもなく、単純に日本語の文章の解釈も問題である。
誤字脱字しまくりの奴に言われても説得力ないんだが・・・
995 :
法の下の名無し:2009/02/07(土) 10:54:59 ID:1kMXILr4
>>993,994
いつまで誤魔化すのか。それにしても、994氏は本当に坊やだな。
単純に日本語の文書の解釈の問題である。14条条文の意味を己の頭で考えてみよ。
できないのか? まるで洗脳されたカルト信者だな。電波は坊や達だったな。
996 :
法の下の名無し:2009/02/07(土) 11:03:38 ID:MgPz+2JZ
>>995 貴公はいつまで常識にこだわるのか
日本国憲法を素直に解釈すれば服を着ず
裸で往来を歩こうとも自由なはずである。
それをできないのは貴公が通説にとらわれ憲法の解釈を誤っているからである
わかったらすぐに真っ裸でコンビニに買いにいけるはずである
行けないというなら、単純な日本語の解釈を貴公が誤っているからである
997 :
法の下の名無し:2009/02/07(土) 11:15:28 ID:1kMXILr4
>>996 今度は屁理屈で誤魔化すか、坊や。下位の法令もあることを忘れたか。
まるで哲学を使って何でも屁理屈をいう青二才だな。
逃げずに、14条条文の意味を己の頭で考えてみよ。
なんか言葉遣いがすごいな
なんていうか・・・
999 :
法の下の名無し:2009/02/07(土) 11:27:52 ID:SsDBd5UZ
こいつは本物だぜ・・
1000 :
法の下の名無し:2009/02/07(土) 11:31:09 ID:1kMXILr4
論理的回答は皆無か。
次スレがないならば、他スレでやるしかないな。
14条はこの件に限った話ではない故、丁度よかったか。