民法大改正

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1法の下の名無し
皆さんご存じのように、債権法改正が進んでおります
私は、現在早稲田のLSにおりますが、早稲田には債権法改正の委員長である鎌田先生がいらっしゃいます。先日、大学近くで鎌田先生と話をさせていただきまして(と言っても茶飲み話レベルですが)、債権法改正について聞いて参りました。
本当に世間話のレベルを超えていませんのでしっかりと聞いたわけではありませんが、とりあえず情報を流します。
1.「債務不履行に基づく損害賠償請求」から帰責事由をなくすつもり
2.危険負担制度なくす
3.債権者代位なくす。無資力なら破産・保全は民事保全で
4.ファイナンスリースを典型契約化
5.商法総則を取り込みたい
6.新典型契約はファイナンスリースくらいかな。あまり増やさない

とのことです。結構抜本的に変えるつもりのようです。

今日、鎌田先生に会いまして聞いてきました。
1)詐害行為取消権は残す。
2)やっぱり「債務不履行に基づく損害賠償請求」から帰責事由をなくすつもり。
どうせ、不可抗力程度しか免責されない要件なら、客観的に債務に不履行が在ればそれだけで損害賠償請求を認める。
Q.手段債務・結果債務論のような区分さえもしないのか?
A.各契約類型に債務者・債権者が負うべきリスクについて規定をするので、その範囲内では考慮されることになる。

判断枠組み自体はだいぶ代わることになってしまうが結論自体はそんなに代わらない。

ただ、この改正は実務家からの猛烈な反発が予想されるのでうまくいくかはわからない。
とのことですが、改正されるであろう論点についても、手は抜かずにしっかり勉強することは意義があるのでしょうか?

ある人に相談したところ意義があるとのことでしたが、何故意義があるのかいまいちわかりません…
2\_______/:2008/10/01(水) 14:53:38 ID:hHoIExTd
       |/-O-O-ヽ| 
       | . : )'e'( : . |  ブツブツ……
       ` ‐-=-‐  
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3法の下の名無し:2008/10/01(水) 23:52:39 ID:9dWpVio3
>改正されるであろう論点についても、手は抜かずにしっかり勉強することは意義があるのでしょうか?

これこそ鎌田先生に聞くべきだったのでは?
4法の下の名無し:2008/10/03(金) 11:41:45 ID:OC8unnhy
盛り上がらないのなぜ????
5法の下の名無し:2008/10/03(金) 12:04:03 ID:OC8unnhy
猛反発あって当然だよ

>3.債権者代位なくす。無資力なら破産・保全は民事保全で

この制度は、金銭債権が被保全債権のときよりも、登記請求権のような転用事例でこそ
大きな意味がある。
金銭債権なら、差押・転付命令で債務者の権利を、債権者が取得できるからね。
6法の下の名無し:2008/10/03(金) 12:08:34 ID:OC8unnhy
>Q.手段債務・結果債務論のような区分さえもしないのか?
>A.各契約類型に債務者・債権者が負うべきリスクについて規定をするので、その範囲内では考慮されることになる。

原案出して、次にどう調整されるかだな

会社法ほどわかりにくい条文にはしないで欲しい
7法の下の名無し:2008/10/03(金) 14:12:05 ID:27i+W/cR
商法総則をとりこむ…だと?

商行為法と海商法はどうなるのだよ!
8法の下の名無し:2008/10/03(金) 14:31:07 ID:VytgcTBS
>>7
売買とか寄託は民法に移るとか移らないとか
9法の下の名無し:2008/10/03(金) 19:42:39 ID:AGLsVDNZ
取り込むのは商法総則じゃなくて、商行為法の第1章と第2章なんじゃないの?
10法の下の名無し:2008/10/06(月) 05:34:13 ID:o9O9LsYf
民法は改正されるらしいですが、改正されても旧法の絡んだ案件などは実務で出るらしいので、改正を待たないで民法もつめてほうがいいのでしょうか?
11法の下の名無し:2008/10/14(火) 05:40:10 ID:y2DJMJhA
12法の下の名無し:2008/11/21(金) 10:56:52 ID:8AURgWLI
やるんなら一部改正ではなく、会社法のように
現行民法を廃止して、新法形式で新民法を成立させたらいいのに・・・

明治時代に慌てて作った法律でガタが来ている
13法の下の名無し:2008/11/25(火) 17:27:16 ID:3zY1lqck
債権法以外の民法改正、もしくは改正案絡みのネタはスレ違い?
14法の下の名無し:2008/11/30(日) 21:06:25 ID:bpy1GNf0
改正されたらやたら条数が増えると思うが、枝番にするのか、繰り下げするのか。
15法の下の名無し:2009/04/11(土) 20:24:43 ID:H1hJc3RT
age
16法の下の名無し:2009/04/11(土) 23:10:24 ID:ICpr9F+u
>2)やっぱり「債務不履行に基づく損害賠償請求」から帰責事由をなくすつもり。
>どうせ、不可抗力程度しか免責されない要件なら、客観的に債務に不履行が在ればそれだけで損害賠償請求を認める。

細かい議論状況をみてないのであれだが,債務不履行から帰責事由をなくすのはいかがなものかと思う。
例えば、外形的に「債務不履行」でも、社会的な力関係のなかで、債権者の無理無理な要求によって、債務者が「不履行」を余儀なくされるような
事例もある。
その点で「帰責性」要件は当事者の具体的な事情を取り込む上で柔軟な要件となりうる。
(他方、「不履行の事実」は、しばしばそのような柔軟性に欠けると思われる)
だから、帰責性要件は残しておくべきだ。
といってみる。

>ただ、この改正は実務家からの猛烈な反発が予想されるのでうまくいくかはわからない。

 さすがに現場経験のないメンバーだけで議論を進めるようなことはしてないと思うけれど、
のっけから「実務家からの猛烈な反発」を自ら予想するような提案って、どれだけ学者目線の提案なのだろう?
 敬愛する先生方が進めておられるので大丈夫だと思うが,ちょっと不安だ。 
17法の下の名無し:2009/04/12(日) 17:21:20 ID:e8TDLTvd
>>16
歳をとると大きく変わること自体に反発を感じるようになるからね。
新しく勉強し直すのが嫌だから。
 「学者目線の提案」でなくても反発は出るよ。
18法の下の名無し:2009/04/20(月) 06:21:16 ID:qwAYo0Sz
そだね。
その内容がどういったものであれ、「大改正」ってだけで猛反発は必至だろう。
19法の下の名無し:2009/04/20(月) 11:55:17 ID:u7OJvGbH
実際は英米とかの契約法の概念をつまみ食いするものだろ。
20法の下の名無し:2009/04/20(月) 16:47:17 ID:j6MOOFe7
法律をぜんぜんわかってない自分が新聞記事を見て思ったこと。

昨日だったかの日経1面で民法改正についての記事があって、
見出しが「消費者保護」とか「過失なくても罰則」とかだったから、
てっきりこんにゃくゼリー関係??とか思ってしまったんだけど
本文を読んだらなんだか全然違うっぽい。
なんだかぜんぜんわからない民法改正・・・。
21法の下の名無し:2009/04/21(火) 02:25:17 ID:3s1s4m5n
要するに内容次第なわけだが。


>危険負担制度なくす
なくした結果、どう処理するんだ?
22法の下の名無し:2009/04/21(火) 21:02:24 ID:EJ23u10X
民法、2011年にも抜本改正へ 法務省
 法務省は民法が定める契約ルールを抜本改正する方針を固めた。

 法制審議会(法相の諮問機関)の議論を経て、
早ければ2011年の通常国会への法案提出を目指す。
契約ルールの全面改正は初めて。(19日 07:00)

23法の下の名無し:2009/04/22(水) 17:36:45 ID:nNmhE7SU
条文は全部で3000条ほどになる予定です。
パンデクテン体系を廃止するという民法できて以来の
根本的大改正です。
簡単に言えば米法のリステートメントにあわせた構成・
内容にしてアメリカさんにわかりやすくしようという
内容です。
改正案の内容は、NBLの次号に出る予定です。

鎌田先生の懸念通り、実務家が反発し始めているので、
9月には法制審にもちこみ、実務家が研究して抵抗する
期間を与えずに、一気に改正する予定とのことであり、
すでに、法務省から日弁連には、改正に反対するなとの
圧力がかかっています。

24法の下の名無し:2009/04/22(水) 23:13:09 ID:Pt79cj8/
俺様は米国ロースクール帰りのエリート実務家だから構わんよ。
学者なんて、俺の足元にも及ばないし。
25法の下の名無し:2009/04/23(木) 01:06:07 ID:GWYrsOTo
日本の学者って日本の旧司法試験はおろか、宅建並みの米国司法試験にも合格できない人が多いからな。

26法の下の名無し:2009/04/23(木) 02:51:42 ID:jBm2DQ2C
つーか、すでにずいぶん前からあちこちで議論されて学者・実務家
まきこんだ大騒ぎになっているのに、まだこんな程度の低い認識の
お前らの情報弱者ぶりにびっくり。
27法の下の名無し:2009/04/26(日) 12:05:07 ID:QmjCqoUd
>>26
情報弱者ですが、諸々具体的な議論状況のご教示をお願いしまつ。
28法の下の名無し:2009/04/27(月) 19:56:09 ID:GDcc+RtV
同じく情報弱者です。
29法の下の名無し:2009/04/28(火) 05:16:14 ID:VvrYuJCF
民法改正には、
石田穣先生にまかせよう。民法起草過程を丹念に調べてきた学者だから。

30法の下の名無し:2009/04/29(水) 01:56:46 ID:GO0xLfvJ
鎌田先生は司法試験受かってるけどな。
31法の下の名無し:2009/04/29(水) 09:05:57 ID:XO8c7HIm
NBL最新号はもうでている。
32法の下の名無し:2009/04/29(水) 22:06:51 ID:Op06j8H6
>>31
NBL(903号)は、鎌田・内田両名が感想を言っているだけで、具体的な内容はなかった。


誰か報告しる↓
シンポジウム「債権法改正の基本方針」
http://www.shojihomu.or.jp/20090429symposium.html
33法の下の名無し:2009/04/29(水) 22:27:22 ID:9UhiJsOd
23 :法の下の名無し:2009/04/22(水) 17:36:45 ID:nNmhE7SU
条文は全部で3000条ほどになる予定です。
パンデクテン体系を廃止するという民法できて以来の
根本的大改正です。
簡単に言えば米法のリステートメントにあわせた構成・
内容にしてアメリカさんにわかりやすくしようという
内容です。
改正案の内容は、NBLの次号に出る予定です。

鎌田先生の懸念通り、実務家が反発し始めているので、
9月には法制審にもちこみ、実務家が研究して抵抗する
期間を与えずに、一気に改正する予定とのことであり、
すでに、法務省から日弁連には、改正に反対するなとの
圧力がかかっています。

ということでしたが、
今日27日の早大大隈講堂のシンポでは、
短い質疑応答ながら
我々実務家から債権法改正検討委員会案の
いろいろな問題点が明らかにされました。
34法の下の名無し:2009/04/29(水) 22:31:43 ID:t00XaC/B
大隈講堂行ってきた。
9時過ぎにいったら,もう行列できてた。20分前にはほとんど全員着席。
「私法学会のシンポの集合とえらい違いだ」と言っていた人もいた。

10時から18時30分までの長丁場だが,なかなかおもしろかった。
しかし報告者はよくまぁあんなに早口でしゃべれるものだとw。

コメントでは丸紅の法務部の人のと,東弁の人のがおもしろかった。

総則・物権…という編別はそのまま。
ただし,法律行為に関する規定を総則に置くか債権編にもってくるかは甲乙両案併記になっている。
法律行為の定義規定をいれたり,履行請求権の規定をおく。
不安の抗弁権や,事情変更の原則とかもルール化することが提案されている。
契約メニューでは,ファイナンス・リース契約,役務提供契約の新設。

全体の印象は,判例や学説の到達点を条文化したり,若干修正するなどが多く,そう違和感なく受け入れられた。
新しい制度として「一人計算」というのが出てきたが,多数者間のネッティングみたいなものか。


鎌田先生は,しきりに「あくまで私的研究会」「費用は商事法務から」「改正は決まっていない」といっていたが,
私的な研究会に法務省の人間が参加するのはともかく,私的な研究会の事務局長を
やるために,東京大学の教授を辞して法務省参与になりますかね。
民法T〜Wで稼いでしまったから,大学にしがみついていなくても良いということか。

今更こんなことを言っている私は,情報弱者。
3532:2009/04/29(水) 23:45:39 ID:Op06j8H6
>>31
 スマソ。904号のことだったのね・・・。

>>32,34
 サンクス。

36法の下の名無し:2009/04/30(木) 18:27:15 ID:lRw9WnnS
 私もシンポに行ってきました。
予想以上の債権法の過激な全面改正という案に驚きました。
各準備委員会代表の方々から提案説明がなされましたが、
その後の若干の討論によっても、説明されなかった部分にも
問題のある重要な規定が多数あることが判明いたしました。

 もし、改正検討委員会案通りに改正されたとしても、
多くの不明瞭な重要な規定があるため、
実務は大混乱に陥るとの印象を持ちました。

 たとえば、東弁の弁護士の方は、
現在の債務不履行の帰責事由のほうが、
3.1.1.63の1の「契約において引き受けていなかった事由」
という不明確な概念よりも使いやすい、と批判されていました。

 それを聞いて、この概念を英米法流に解釈すれば、たとえば、
改正案によれば、安全配慮義務違反によって人損が生じても、
契約において引き受けていなかったリスクであるとして、
免責されてしまうかもしれないし、
損害賠償の範囲についての3.1.1.67の2は、
現行民法416条とほぼ同じであるにもかかわらず、
どうして改正しようとするのか、
この規定では、債務者の帰責事由を認めることになるのでは?
などと思いました。

 当然、債権法改正検討委員会に対しシンポでも今後も説明会を開いてほしい
との要望が多数出されたようですが、改正検討委員会からは、
「改正案について意見を聞くのは、債権法改正検討委員会の任務ではない、
検討委員会はこの3月末で解散したから。」
との検討委員会からの返答だけでシンポは終了してしまいました。
37法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きは
これで終了です。

シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは
ないです。一気に改正です。

実務的には「契約で引き受けた事由」でも「責めに帰すべき事由」
でも考慮ファクターは同じなような気もしますが、考え方の立て付け
が代わる以上、責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になる
と思われます。

とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
38法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:52:50 ID:vruycAPM
明治時代からの積み重ねが失われるのは悲しいなあ。

「○○条の2」とか枝番じゃだめなのかね?
まあ、あれもわかりにくいけど。
もしくは1100条以降に追加するとか。
いっそあれだな。1399条以降のスタートが良いか。

もし条文総入れ替えするなら、
予備の空きエリアとか用意しといて欲しい。

489条 将来の追加改正に備えた空き条文
490条 将来の追加改正に備えた空き条文

みたいな。
昔、BASICでプログラムしてたのを思い出す。
39法の下の名無し:2009/04/30(木) 21:05:45 ID:1w4/1oty
会社法のハダマ効果も数年しか持たなかったし。
うちだなんて半年で権威性失うだろ。
40法の下の名無し:2009/04/30(木) 21:47:29 ID:7W1ZiA6n
まあ、はだまとか素人の理系のなんとかkさんより内田のほうがずっと信頼できるさ。
ちょい強引だけどさ。鎌田大先生はいろんなところに祭り上げられてけど、
アクセルなりブレーキなりお役目果たしてくれてるのかね。
文系はアフォとかいう反論はこの際ないということで。
41法の下の名無し:2009/04/30(木) 21:49:51 ID:m+7UVpnn
京大系の研究者が「グダグダ民法化」の歯止めになっていると感じた。
42法の下の名無し:2009/04/30(木) 23:22:36 ID:JLdE3cha
ざっと見た感じだと、判例通説の条文化だね。
一見改正されてるような箇所でも実質は変わってない感じ。
43法の下の名無し:2009/05/01(金) 01:25:52 ID:68fdQjFG
>>42
> ざっと見た感じだと、判例通説の条文化だね。
> 一見改正されてるような箇所でも実質は変わってない感じ。
同意。

>>36
36は俺のゼミの先生の投稿ではないかと疑わしいのだが。
44法の下の名無し:2009/05/01(金) 03:45:53 ID:1e/FxoO1
石田穣先生を参加させろ。
45法の下の名無し:2009/05/01(金) 12:44:47 ID:vmPe4NuJ
 4月29日のシンポジウムに行った人は検討委員会案が単に判例通説の条文化とは思わない。
それなら条文位置は変わっても従来の条文に必要な条文をただ付け足していけばいいはずだから。
債権法は全面改訂。
問題のある重要な条文の説明はなかったので、なぜ全面改訂か、その意図はよくわからなかった。

23 :法の下の名無し:2009/04/22(水) 17:36:45 ID:nNmhE7SU
条文は全部で3000条ほどになる予定です。
パンデクテン体系を廃止するという民法できて以来の 根本的大改正です。
簡単に言えば米法のリステートメントにあわせた構成・ 内容にしてアメリカさんにわかりやすくしようという
内容です。
改正案の内容は、NBLの次号に出る予定です。

鎌田先生の懸念通り、実務家が反発し始めているので、 9月には法制審にもちこみ、実務家が研究して抵抗する
期間を与えずに、一気に改正する予定とのことであり、 すでに、法務省から日弁連には、改正に反対するなとの
圧力がかかっています。

36 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 18:27:15 ID:lRw9WnnS
 私もシンポに行ってきました。
予想以上の債権法の過激な全面改正という案に驚きました。
各準備委員会代表の方々から提案説明がなされましたが、 その後の若干の討論によっても、説明されなかった部分にも
問題のある重要な規定が多数あることが判明いたしました。

 もし、改正検討委員会案通りに改正されたとしても、 多くの不明瞭な重要な規定があるため、
実務は大混乱に陥るとの印象を持ちました。

 たとえば、東弁の弁護士の方は、 現在の債務不履行の帰責事由のほうが、
3.1.1.63の1の「契約において引き受けていなかった事由」 という不明確な概念よりも使いやすい、と批判されていました。

 それを聞いて、この概念を英米法流に解釈すれば、たとえば、
改正案によれば、安全配慮義務違反によって人損が生じても、 契約において引き受けていなかったリスクであるとして、
免責されてしまうかもしれないし、
損害賠償の範囲についての3.1.1.67の2は、 現行民法416条とほぼ同じであるにもかかわらず、
どうして改正しようとするのか、
この規定では、債務者の帰責事由を認めることになるのでは?
などと思いました。

 当然、債権法改正検討委員会に対しシンポでも今後も説明会を開いてほしい
との要望が多数出されたようですが、改正検討委員会からは、 「改正案について意見を聞くのは、債権法改正検討委員会の任務ではない、
検討委員会はこの3月末で解散したから。」
との検討委員会からの返答だけでシンポは終了してしまいました。

37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きは これで終了です。

シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは ないです。一気に改正です。

実務的には「契約で引き受けた事由」でも「責めに帰すべき事由」 でも考慮ファクターは同じなような気もしますが、考え方の立て付け
が代わる以上、責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になる と思われます。

とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
46法の下の名無し:2009/05/01(金) 13:02:33 ID:Xk/BemXV
ってかあれのどこが英米法化してるのか分からん。
47法の下の名無し:2009/05/01(金) 18:35:07 ID:1F9sNmlh
>>45
内田貴が髪になってもかまわんじゃん。

その問題のある条文とやらをここで説明しちくり。
48法の下の名無し:2009/05/01(金) 20:35:38 ID:KnCDihNV
>>47
あの先生に「髪」って言ってはダメだろ。(w

星野先生のコメントが聞きたい。
49法の下の名無し:2009/05/01(金) 21:54:53 ID:J3bjXqAS
そもそも、「大」改正の結果、何が良くなるの?
内田先生が昔説明したのを聞いたけど,具体的な問題点・改善点をあげてどうこうということはなかった。
単に民法を自分色に染めたいだけ?と訝しんでしまう。

民法を使っているのは学者ではなく実務家(や一般市民)なわけで,使い手の意見を聞かずに,
一気に改正とかいう考えがあるとしたら,とんでもないことだと思う。
内田先生はともかく,鎌田先生がそんなことを考えているとは思わないけれど。
50法の下の名無し:2009/05/01(金) 22:16:11 ID:78VXhJUB
尊敬する2人の対談は失礼ながら馴れ合いっぽくてあまりいい印象を受けなかった。
2人とも反内田を想定した弁明、擁護に必死な様子。
内田説なんてぜんぜん通ってない、と予防線張ってた。
どうもなんにでも顔を出す鎌田教授の立ち位置、考えがよくわからない。
51法の下の名無し:2009/05/02(土) 01:17:44 ID:qLjL72QW
>50
「なんにでも顔を出す鎌田教授の立ち位置」は
「なんにでも顔を出す」ということ。
あと民法改正についていえば早稲田から
反対の声がでないようにすることかも。
52法の下の名無し:2009/05/02(土) 19:34:34 ID:6EIlk4Gj
実質変更があるなら、シンポジウムをいっぱいやってほしい

19 :法の下の名無し:2009/04/20(月) 11:55:17 ID:u7OJvGbH
実際は英米とかの契約法の概念をつまみ食いするものだろ。


20 :法の下の名無し:2009/04/20(月) 16:47:17 ID:j6MOOFe7
法律をぜんぜんわかってない自分が新聞記事を見て思ったこと。

昨日だったかの日経1面で民法改正についての記事があって、
見出しが「消費者保護」とか「過失なくても罰則」とかだったから、
てっきりこんにゃくゼリー関係??とか思ってしまったんだけど
本文を読んだらなんだか全然違うっぽい。
なんだかぜんぜんわからない民法改正・・・。

53法の下の名無し:2009/05/02(土) 19:39:08 ID:gHKT6ihP
吉田邦彦先生の捨て身の論評(攻撃?)をお願いしたい。
54法の下の名無し:2009/05/02(土) 21:42:27 ID:RxqBMsg9
契約法の分野:石田穣>内田平井森田>星野
物権法の分野:石田穣(登記=効力要件)>鎌田(公信力)加藤雅(萌芽)
解釈論の分野:石田穣(起草者意思)>平井(議論)>星野(利益考量)
55法の下の名無し:2009/05/02(土) 21:53:38 ID:JdOLnLUI
そういえば今東大ローでは中田裕康教授が債権法改正ゼミをやってるらしいね
実務家出身の中田教授の見解は聞いてみたい
56法の下の名無し:2009/05/03(日) 08:24:29 ID:REcUh0xY
改正案3.1.3.44以下の新しい「債権時効」制度も、
一方では3〜5年で債務者から履行拒絶されてしまったり、
他方では、時効満了期間がはっきりしないという問題がありそうです。

23 :法の下の名無し:2009/04/22(水) 17:36:45 ID:nNmhE7SU
条文は全部で3000条ほどになる予定です。
パンデクテン体系を廃止するという民法できて以来の 根本的大改正です。
簡単に言えば米法のリステートメントにあわせた構成・ 内容にしてアメリカさんにわかりやすくしようという
内容です。
改正案の内容は、NBLの次号に出る予定です。

鎌田先生の懸念通り、実務家が反発し始めているので、 9月には法制審にもちこみ、実務家が研究して抵抗する
期間を与えずに、一気に改正する予定とのことであり、 すでに、法務省から日弁連には、改正に反対するなとの
圧力がかかっています。

36 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 18:27:15 ID:lRw9WnnS
 私もシンポに行ってきました。
予想以上の債権法の過激な全面改正という案に驚きました。
各準備委員会代表の方々から提案説明がなされましたが、 その後の若干の討論によっても、説明されなかった部分にも
問題のある重要な規定が多数あることが判明いたしました。

 もし、改正検討委員会案通りに改正されたとしても、 多くの不明瞭な重要な規定があるため、
実務は大混乱に陥るとの印象を持ちました。

 たとえば、東弁の弁護士の方は、 現在の債務不履行の帰責事由のほうが、
3.1.1.63の1の「契約において引き受けていなかった事由」 という不明確な概念よりも使いやすい、と批判されていました。

 それを聞いて、この概念を英米法流に解釈すれば、たとえば、
改正案によれば、安全配慮義務違反によって人損が生じても、 契約において引き受けていなかったリスクであるとして、
免責されてしまうかもしれないし、
損害賠償の範囲についての3.1.1.67の2は、 現行民法416条とほぼ同じであるにもかかわらず、
どうして改正しようとするのか、
この規定では、債務者の帰責事由を認めることになるのでは?
などと思いました。

 当然、債権法改正検討委員会に対しシンポでも今後も説明会を開いてほしい
との要望が多数出されたようですが、改正検討委員会からは、 「改正案について意見を聞くのは、債権法改正検討委員会の任務ではない、
検討委員会はこの3月末で解散したから。」
との検討委員会からの返答だけでシンポは終了してしまいました。

37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きは これで終了です。

シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは ないです。一気に改正です。

実務的には「契約で引き受けた事由」でも「責めに帰すべき事由」 でも考慮ファクターは同じなような気もしますが、考え方の立て付け
が代わる以上、責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になる と思われます。

とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
57法の下の名無し:2009/05/03(日) 17:12:00 ID:hJ7OtvWL
立法者が無茶やった場合は、
起草者意思を無視します(by石田穣)。

177条の解釈で、登記効力要件説の解釈を導出した論理が秀逸。

内田参事官が、いくら起草に関与しても、梅先生みたいに、解釈の基準にはならないよ。
58法の下の名無し:2009/05/03(日) 20:15:14 ID:REcUh0xY
まず債権の時効の改正から?
59法の下の名無し:2009/05/03(日) 22:03:05 ID:P1dvl0HS
UCC採択でOKです。
60法の下の名無し:2009/05/04(月) 08:08:10 ID:fFopeFvZ
これからはなんでも英米法なんですね?

19 :法の下の名無し:2009/04/20(月) 11:55:17 ID:u7OJvGbH
実際は英米とかの契約法の概念をつまみ食いするものだろ。


20 :法の下の名無し:2009/04/20(月) 16:47:17 ID:j6MOOFe7
法律をぜんぜんわかってない自分が新聞記事を見て思ったこと。

昨日だったかの日経1面で民法改正についての記事があって、
見出しが「消費者保護」とか「過失なくても罰則」とかだったから、
てっきりこんにゃくゼリー関係??とか思ってしまったんだけど
本文を読んだらなんだか全然違うっぽい。
なんだかぜんぜんわからない民法改正・・・。


61法の下の名無し:2009/05/04(月) 10:01:45 ID:ZH+aJA9c
米国の教授がすなるリステイトメントなるものを
日本の教授もしてみたいニダ。
62法の下の名無し:2009/05/04(月) 14:26:43 ID:J4fnTY+2
>>57
>内田参事官
批判したいんならターゲットの官職くらい調べとけ。
63法の下の名無し:2009/05/04(月) 14:31:31 ID:+ZU2WpMQ
内田サンバルカンでしたっけ?
64法の下の名無し:2009/05/04(月) 14:52:26 ID:ZH+aJA9c
米国の場合、教授は全部司法試験合格して弁護士として実務経験を持ってる。その上で、膨大な判例を基礎にコメント付けるからリステイトメントは信頼される。

日本の教授の場合、こういった前提が欠けてるから。ロースクールや立法担当者勤めで、無理に、学者の権威性を高めようとしてもねえ。
65法の下の名無し:2009/05/04(月) 19:31:31 ID:NKKf1w+p
>>64
ローカルルールくらい読まないとダメよ。
66法の下の名無し:2009/05/04(月) 19:38:08 ID:ZH+aJA9c
米国の場合、教授は全部司法試験合格して弁護士として実務経験を持ってる。その上で、膨大な判例を基礎にコメント付けるからリステイトメントは信頼される。

日本の教授の場合、こういった前提が欠けてるから。ロースクールや立法担当者勤めで、無理に、学者の権威性を高めようとしてもねえ。
67法の下の名無し:2009/05/04(月) 23:43:55 ID:8PTRRHxc
>>66
コピペならもっとやって。荒らし通報するから。
68法の下の名無し:2009/05/05(火) 11:00:50 ID:J5p55ckC
NBLの特別対談見たけど気持ち悪いくらいの自画自讃だな、これ。
69法の下の名無し:2009/05/06(水) 08:10:22 ID:XHTPvA46
争点隠しの特別対談だな、NBL903号の対談。
70法の下の名無し:2009/05/07(木) 01:47:04 ID:b+S52d+q
日弁連のシンポは6月13日。
早稲田のシンポでは,内田は一言も発しなかったが,日弁連のシンポではしゃべるようだ。
71法の下の名無し:2009/05/07(木) 09:54:18 ID:ez3fP0jD
債権時効では、内田説は新しい履行拒絶権構成の乙案?
72法の下の名無し:2009/05/07(木) 13:09:18 ID:G3YkJuAw
6月13日のシンポは、午前中が内田の解説、午後がシンポ。
パネリストは、潮見先生と弁護士。
@消費者保護・・消費者契約法の取り込み
A合意原則と契約責任・・原始的不能・債務不履行・解除・瑕疵担保等
B金融取引への影響・・時効・債権譲渡・相殺等
C倒産処理の視点・・債権者取消権・譲渡禁止特約・将来債権譲渡等
の4テーマ
つってもこれは、一般公開でなくて弁護士対象だけなのかな?
いずれにせよ、法律が大きく変わるときは商売のチャンス。

73法の下の名無し:2009/05/07(木) 21:22:19 ID:rbbaeXm8
学者と役人の机上の空論と自己満足の為に
結局は国民が迷惑しそうな悪寒・・・。
74法の下の名無し:2009/05/08(金) 08:00:13 ID:IxuCcuJM
意義あるものだと考えてるが、自己満臭がどうしても漂ってくる。。
75法の下の名無し:2009/05/08(金) 17:17:24 ID:j4L4JzpY
誰が新民法の解釈指針を定めるんだ?
シンポでの説明と、
別冊NBLの条文解説の趣旨が異なった部分があった、とか耳にした。
別冊NBLの条文解説は、批判されないように無難な説明にしてある?
新民法が成立後に、
新民法の条文にはこのように規定してあるから、このような意味だ、
と強制されたら困ってしまう。
76法の下の名無し:2009/05/08(金) 17:21:40 ID:QAdjU1KH
>>75
終局的には裁判所になるしかない。
で立法者意思無視されて内田ファビョリそうだな。
77法の下の名無し:2009/05/08(金) 19:20:59 ID:XPZYDyRO
立法者意思を原則として重視する石田穣先生でも、
立法者=起草者がアホなら、立法者意思を無視し、
条理外国法慣習等を参考に解釈しうる、としている。(ラフな要約だが)
78法の下の名無し:2009/05/08(金) 19:25:24 ID:QAdjU1KH
石田荒らし最近増えたな。
79法の下の名無し:2009/05/08(金) 19:46:53 ID:Xq+k2b4Z




      「は!!… いや…。」         , ───  、
                              /         ヽ
      , ──- 、  っ              l_l_ll_l__     l
   ゝ/    _____\  っ          |l −、  −、ヽ|    l_
   /      | ノ ⌒ヽ|              || |) |   |) | | |、 ノ ノ
   l       |─|   ┼|  ペコ          ノl ー、  ー ノ |ノ ヽ
   |   /⌒ U ヽ _ ノっ            ヽヽ  ー    >、ノ、_/
   ヽ  ヽ_ /\u__つ   ペコ        ` ┬─イ__
    \/ |                    (  ̄  ̄ ̄ ノヽ )
     |   ` ー─ 、  \\           |ヽ    /  /ノ
     j二二ヽ ̄ ̄ ヽヽ, ── 、=@      | |   /  /l
    /|   ⌒ヽ   /      ヽ       | |  /  / ノ、
    /_!   |_ | ⌒ ヽ、       ヽ     ,| | /  /   \
   / |   |  |     |、__/⌒, _   |    / | / ノ     ノヽ
  /  |──|  |   (  \   |  |  l    \_uu´─ 、_//
  UU |   /  ヽ /\ / \⌒ヽ| ノ     (  `(   ノ/
   /⌒ヽ  UUU ノ    \ ⌒∋         ̄   ̄ ̄
  /  /⌒´ l/        ̄
  `ー ( _ /   「あの…、こういうのはじめてなんで…。」


 ドラえもん・のび太の結婚初夜 
http://babiru.bbspink.com/test/read.cgi/couple/1234976207/

80法の下の名無し:2009/05/09(土) 11:36:28 ID:yFKCwS00
自信のある案なら、なにゆえ何度でもシンポジウムをやらないんだ?
81法の下の名無し:2009/05/10(日) 09:32:44 ID:7HcjUnS3
法制審までに実務の意見を取り入れて
少しでも改正案を修正することはないのでしょうか
82法の下の名無し:2009/05/10(日) 20:47:06 ID:uYGLskUG
改正刑法草案と同じ、学者のガス抜きでしょ??
損害賠償は、相当因果関係説を維持。
瑕疵担保は、法定責任説を維持。きまってるじゃん。
83法の下の名無し:2009/05/11(月) 10:22:58 ID:hvTq43Gh
瑕疵担保も時効も規定が雑すぎて、実務では使えないと思う。
84法の下の名無し:2009/05/12(火) 10:40:12 ID:1aJKwApI
>>74
>自己満臭
 セクスィーな香り。かいでみたい。

>>83
「瑕疵担保」の規定ってどのグループの草案にあるの?
85法の下の名無し:2009/05/12(火) 16:06:06 ID:TUGZSBUk
3.2.1.1に瑕疵担保の救済手段の規定しかなく、瑕疵担保を一般債務不履行の典型にしてしまうとは。
債権にはいろいろあるのに3.1.2.44を見ると、瑕疵担保を念頭に3年の「債権時効」を規定した?
そして、それを債権一般の原則とした?

23 :法の下の名無し:2009/04/22(水) 17:36:45 ID:nNmhE7SU
条文は全部で3000条ほどになる予定です。
パンデクテン体系を廃止するという民法できて以来の 根本的大改正です。
簡単に言えば米法のリステートメントにあわせた構成・ 内容にしてアメリカさんにわかりやすくしようという
内容です。
改正案の内容は、NBLの次号に出る予定です。

鎌田先生の懸念通り、実務家が反発し始めているので、 9月には法制審にもちこみ、実務家が研究して抵抗する
期間を与えずに、一気に改正する予定とのことであり、 すでに、法務省から日弁連には、改正に反対するなとの
圧力がかかっています。

36 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 18:27:15 ID:lRw9WnnS
 私もシンポに行ってきました。
予想以上の債権法の過激な全面改正という案に驚きました。
各準備委員会代表の方々から提案説明がなされましたが、 その後の若干の討論によっても、説明されなかった部分にも
問題のある重要な規定が多数あることが判明いたしました。

 もし、改正検討委員会案通りに改正されたとしても、 多くの不明瞭な重要な規定があるため、
実務は大混乱に陥るとの印象を持ちました。

 たとえば、東弁の弁護士の方は、 現在の債務不履行の帰責事由のほうが、
3.1.1.63の1の「契約において引き受けていなかった事由」 という不明確な概念よりも使いやすい、と批判されていました。

 それを聞いて、この概念を英米法流に解釈すれば、たとえば、
改正案によれば、安全配慮義務違反によって人損が生じても、 契約において引き受けていなかったリスクであるとして、
免責されてしまうかもしれないし、
損害賠償の範囲についての3.1.1.67の2は、 現行民法416条とほぼ同じであるにもかかわらず、
どうして改正しようとするのか、
この規定では、債務者の帰責事由を認めることになるのでは?
などと思いました。

 当然、債権法改正検討委員会に対しシンポでも今後も説明会を開いてほしい
との要望が多数出されたようですが、改正検討委員会からは、 「改正案について意見を聞くのは、債権法改正検討委員会の任務ではない、
検討委員会はこの3月末で解散したから。」
との検討委員会からの返答だけでシンポは終了してしまいました。

37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きは これで終了です。

シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは ないです。一気に改正です。

実務的には「契約で引き受けた事由」でも「責めに帰すべき事由」 でも考慮ファクターは同じなような気もしますが、考え方の立て付け
が代わる以上、責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になる と思われます。

とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
86法の下の名無し:2009/05/13(水) 18:08:35 ID:7WiukoNp
内田先生は立法者として梅を凌駕する民法の神になるので大丈夫です。
87法の下の名無し:2009/05/14(木) 10:03:36 ID:77mDra+I
それではそもそも帰責事由が邪魔なんですね?
88法の下の名無し:2009/05/14(木) 15:57:51 ID:FlffXr8P
まったくのシロウトです。ちょっと教えてください。
最近「ナニワ金融道」読んで面白かったので、
用語で解らなかったところを調べながら、平行して民法の勉強でもしてみようかと思い立ちました。
で、自由国民社「口語 民法」「口語 債権法」の二つを買ってみようかと考えたのですが、
まさか一年二年で大改正ってことはないですよね?
いやお小遣いが少ないんで、結構な値段の本買ってすぐ買いなおしじゃ痛いもんで。
89法の下の名無し:2009/05/14(木) 16:21:50 ID:KeztwGzl
改正は近いけど勉強して損はないと思うよ。
それが嫌なら改正まで待つのが吉。
90法の下の名無し:2009/05/14(木) 21:38:04 ID:9F7GCi9z
勉強したいという意欲は買うけど、民法を独学でやるって無理だと思う。
内田改正法案を読んだことはないんだけど、パンデクテンシステムを崩すのなら、一般人にも読みやすい民法になるのかもしれない。
(詳しいことは知らないので、内田改正案に賛成する気も反対する気もないんだが・・・)
91法の下の名無し:2009/05/15(金) 18:12:53 ID:ONwYXsF5
たまたまパッとNBL904号278ページを見て驚いた。
「隠れた瑕疵」でなくとも「隠れた瑕疵」と同じ権利を買主に与えるらしい。
92法の下の名無し:2009/05/16(土) 11:39:15 ID:PjPghb8y
商法のような買主の瑕疵通知義務を規定してしまうんだね。
いいのかな?
9388:2009/05/17(日) 04:21:26 ID:1C7EegTv
アドバイスくれた方、ありがとうございました。
キーワードに「早ければ」を加えて検索しなおしたら、本当にもうすぐ大改正しそうなんですね。
買うのは後にして、取り合えず図書館とネットを活用して「ナニ金」用語を調べてみます。
94法の下の名無し:2009/05/17(日) 10:36:41 ID:Shp4qvib
NBL904号見た。
一気に国際統一売買法や英米法のようにしてしまうことに賛成。
95法の下の名無し:2009/05/17(日) 20:20:01 ID:ijrOYt15
一般人だけど、NBLって購読しないとダメなの?
本屋で904だけ買えるのかな?
まぁ、図書館に行けばあるだろうけど。
96法の下の名無し:2009/05/18(月) 01:30:21 ID:CVCMjwei
>>95
市民図書館には通常ない
大学図書館ならあるだろうが。
97法の下の名無し:2009/05/18(月) 06:48:43 ID:GUc6SGoj
漏れの住んでる県立図書館には在庫があるみたい。
今度読んでみるよ。
98法の下の名無し:2009/05/18(月) 10:50:41 ID:Oy3HTe8N
急いで「国際統一売買法」とか「ウイ―ン売買条約」とかいう解説書を買ってきた。
内田改正案とそっくりじゃん。
99法の下の名無し:2009/05/18(月) 11:08:23 ID:xK9/yU69
ってか国際統一売買法さっさと批准しとけば良かった
だけな気がするんだが。
100法の下の名無し:2009/05/18(月) 20:07:29 ID:rocWsdkQ
民法改正に伴い商法改正も一緒にやる動きはないの?海商法は独立させて、外は民法と一緒にまとめちゃってもいいんじゃないか、なんて思ったりする。
101法の下の名無し:2009/05/18(月) 22:00:37 ID:LVO91t/M
>>95
別冊NBL126なら、大きめの書店に売ってる。
904は読んでないから分からないけど、内容は同じでは?
102法の下の名無し:2009/05/19(火) 03:21:10 ID:oDLdgGMm
ttp://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090518-OYT1T01206.htm
ttp://www.yomiuri.co.jp/photo/20090519-806020-1-L.jpg
「民法の成人も18歳が適当」、法制審部会が最終報告案

法制審議会(法相の諮問機関)の「民法成年年齢部会」は18日、
民法の成人年齢(20歳)を18歳に引き下げることが適当だとする最終報告書の原案をまとめた。

国政選挙に投票できる選挙年齢が18歳に引き下げられることを前提とし、引き下げの時期は明記していない。
部会は6月に最終報告書を作成し、今秋に法制審が法相に答申する予定だ。
法務省は、早ければ来年の通常国会に民法改正案を提出することになる。

同部会は、憲法改正のための国民投票の投票年齢を原則18歳以上と定める
国民投票法が2007年5月に成立したのを受けて検討を始めた。
10年の同法施行に伴って選挙年齢の引き下げも検討されており、
原案ではこれに合わせ、「特段の弊害がない限り、民法の成人年齢も18歳に引き下げることが適当だ」と明記した。

理由としては、成人年齢のデータがある187か国・地域のうち134が
成人年齢と選挙年齢を一致させており、それによって法体系が統一されることを挙げた。
成人年齢を引き下げる利点については、「若年者を国づくりの中心にする、国としての強い決意を示すことにつながる。
若年者の自立を援助する施策を推進する原動力となることが期待できる」とした。

昨年12月の中間報告は、成人年齢を引き下げれば、18歳で親の同意なく1人で契約できるようになることで、
若者の消費者被害が拡大する恐れが指摘されたため、引き下げの是非は賛否両論を併記した。
今回の原案にも、若者が悪質業者に高額な契約をさせられたり、
マルチ商法被害が高校で広まったりする例を挙げる形でこうした懸念を盛り込んだが、
全体としては、引き下げの必要性を中間報告より強調する内容とした。
同部会は19日から原案を基に議論を始める予定だ。

(2009年5月19日03時09分 読売新聞)
103法の下の名無し:2009/05/19(火) 12:26:27 ID:YD89OYE7
NBLの改正提案の資料によれば、
規定・制度が変わっても従来と変わらないと説明してあるところは、
逆に大きく変わりそうだ。
104法の下の名無し:2009/05/19(火) 16:05:40 ID:NAk/qwyQ
>>101
904に903のウチカマお手盛り対談をつけたのが,別冊126です。
105法の下の名無し:2009/05/19(火) 22:50:29 ID:bg4MzKQX
>>103
例えばどこでしょう?
106法の下の名無し:2009/05/20(水) 11:50:38 ID:Jmis4XOh
俺も見つけた。「今後も類推適用に委ねることが望ましい」と説明している3.1.3.03とか。
両論併記の条文も本音の案を隠しているだけのようだ。
107法の下の名無し:2009/05/20(水) 15:52:58 ID:sZI0puSh
>>37
「6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きは これで終了です。 シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは ないです。一気に改正です。
「契約で引き受けた事由」で・・・考え方の立て付けが代わる以上、責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になる と思われます。

とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。」
と言ってるから、帰責事由がなくなれば、大きく判例変更になるよな。
108法の下の名無し:2009/05/20(水) 17:13:37 ID:F90fE81W
裁判所側が変更しないよ。
109法の下の名無し:2009/05/20(水) 17:54:44 ID:rFf1pNOU
>>108
それなら帰責事由はそのままでいいはずなのに
なぜ、わざわざ裁判所が混乱する「契約で引き受けた事由」
にする必要があるんだ?
110法の下の名無し:2009/05/20(水) 20:00:45 ID:F90fE81W
だから内田と最高裁の綱引きになるわけだろ
もう下っ端がどうこういう問題じゃねーよ。
111法の下の名無し:2009/05/21(木) 09:56:22 ID:mIGiIDXH
「契約で当事者が引受けていたかどうか」を基準にすると、
アメリカでのように、契約ですべて書き切る必要があることになって、
契約内容を膨大にしないといけないと思う。
112法の下の名無し:2009/05/22(金) 18:21:18 ID:I5rt+IGp
渉外をやっているが、
そもそもわが国と英米とでは「契約」という概念が異なるし、
免責事由や賠償範囲の規定など少し見ただけでも
改正法によって大変革になるだろう
113法の下の名無し:2009/05/22(金) 22:32:36 ID:z0wI3ns5
日本語でOK
114法の下の名無し:2009/05/23(土) 07:17:09 ID:TVVHBfFE
だいたい「約因」などという非論理的な概念で契約を支えていた英米法流の
契約概念から、学ぶべき物はなにもないのだが。

スイス民法を研究しろよな。
115法の下の名無し:2009/05/23(土) 14:59:48 ID:d8T4sMtA
リースもドラスティックだ。
116他専攻の者:2009/05/23(土) 15:01:13 ID:0MMBSgbl
>>114
スイス民法の日本での立法論から見て参考にすべき点を教えてもらえませんか。
代表的なもの一つでいいですから。
117法の下の名無し:2009/05/23(土) 15:51:45 ID:u+58Yz4O
ところで内田って修習何期よ?
118法の下の名無し:2009/05/23(土) 22:12:24 ID:LRgn743r
>>114
日本だって有償契約や双務契約は法的拘束を厚めにしてるだろ。
119法の下の名無し:2009/05/23(土) 23:38:06 ID:3krnPkgb
しかし内田ってそんなすごい学者なのか?
いつのまに内田がリードするようになってたのかが不思議
120法の下の名無し:2009/05/24(日) 00:05:20 ID:QZ0xvRyE
>>119
今の民法にすこい学者はいないんでは?だから仕方ないよ。
121法の下の名無し:2009/05/24(日) 09:05:51 ID:h4LLq+Ng
スイス民法は、法規範の拘束力に限界を設けています。
よって、内田氏が自分の好みの色をだして、民法大改正しても、
解釈者は、立法者意思を無視して、運用できます。

大衆の意思に反した、民法改正は無意味ってこと。
122法の下の名無し:2009/05/24(日) 15:05:06 ID:OLwJ1uP4
内田は星野の娘婿?
民法の天下を取りたい?
123法の下の名無し:2009/05/24(日) 15:12:13 ID:QZ0xvRyE
>>121
何が言いたいのかよくわからないけど日本と何が違うの?
124法の下の名無し:2009/05/24(日) 15:34:44 ID:pOEpiBHy
そういえば内田説のような条文が多い。
今回の改正は内田説の立法化?
125法の下の名無し:2009/05/24(日) 16:20:00 ID:PoMSZhRZ
学者もそこを危惧してるようだが
126法の下の名無し:2009/05/24(日) 20:05:11 ID:h4LLq+Ng
我妻民法には、ドイツ民法とかとの比較がある。
内田民法にはそれが欠けている。
そうした比較法の素養の欠けた方が、民法改正したらどうなる。
127法の下の名無し:2009/05/25(月) 00:21:10 ID:3pcO0FGh
こんなところでグダグダ言わずに
論考書いて投稿しろよ
128法の下の名無し:2009/05/25(月) 00:30:37 ID:SAo2aoHO
2001年ドイツ債務法、フランス契約法改正案、オーストリア民法改正案・スイス民法改正案、
1999年中国契約法、韓国民法改正案、オランダ民法、UNIDROITくらいは参考にしているyp
129法の下の名無し:2009/05/26(火) 05:53:28 ID:xpx0SNh0
売買契約は特定物売買を原則として想定すべき。
世は大量生産だからと種類物売買を原則とするから、法体系が崩れる。
多機種多機能ネットで受注生産の時代に移ってるんだから、特定物売買契約理論を再構築
するのが民法改正の進むべき道。

130法の下の名無し:2009/05/26(火) 19:50:42 ID:8qEPhSdt
債権法改正検討委員会が民法改正を急いでいるので、東弁は、民事法研究会から「民法改正を知っていますか?」を緊急出版した。
131法の下の名無し:2009/05/27(水) 11:00:34 ID:4vqUCkjC
基本的には、ウィーン売買条約やユニドロワの文言をそのまま
採用する方針のようですね。
その場合、結局、当該条約等にかかるドイツやフランスの
判例や学説がこうなっているということが日本の法文の解釈
の根拠として主張されるということになります。
その結果、従前の裁判官・弁護士による判例の蓄積よりも
学者の意見が解釈指針として重視されることになって、
法律実務の世界での学者の地位の復権が果たされる
(学者の意見書がバンバン売れて儲かることにもつながる)
これが内田の野望です。
132法の下の名無し:2009/05/27(水) 19:22:08 ID:ag1x2FXo
内田ってどんな人なんだろ
厚かましい関西人って感じなのかな
133〇薬師:2009/05/29(金) 12:19:14 ID:5tCRB3OI
クスクス^^

まっくすうぇうぇw
134法の下の名無し:2009/06/03(水) 16:35:17 ID:tXeKeIRw
>>131
これで民法もゴミためと化すわけか。
135法の下の名無し:2009/06/04(木) 09:07:01 ID:lBVhG5C7
本が売れれば出版社も潤うね。
景気への効果も期待できるんじゃないか?
136法の下の名無し:2009/06/10(水) 16:25:45 ID:M40jGpTJ
内田の強烈な我妻への対抗心はなんでだろう。

足元にも及ばないのに。
137法の下の名無し:2009/06/21(日) 00:27:00 ID:J8MbfhMS
それは136が我妻の足元に及ばない内田の足元からさらに地下1万キロメートル地点にも及ばないのに、
強烈に内田に対抗心を抱いている理由を考えてみるのが疑問解消の糸口となるかもしれない
138法の下の名無し:2009/06/24(水) 15:20:17 ID:SL3ZJ3yO
NBL905・906号を見てみました。
見て驚きましたが、民法の原理を根幹からひっくり返すような大改正であり,実務界は大混乱に陥ってしまう。
それでも進められる大改正のメリットがわかりませんでした。
139法の下の名無し:2009/06/24(水) 22:01:22 ID:ZbOzH6lh
民法改正の本質を一言で言うなら、
履行請求権を中心とするドイツ流の我妻民法学から、
契約を起点とする英米法流内田民法学への転換といえよう。

内田・潮見は、口をそろえて、「これまで裁判官、弁護士に
正しい合理的な解釈を説き、条文解釈上も比較法的にも自説の
方が無理がないにもかかわらず、実務家は我妻学説にこだわる
旧弊から抜け出せないので、もはや法律を変えるしかないと
考えるに至った」旨を繰り返し明言している。

要するに世界が自分を受け入れないなら自分が世界を変える。
そうして自分が新世界の神になる、というのが内田の考え方。
140法の下の名無し:2009/06/26(金) 18:49:37 ID:Lmg47Ro5
信山社から加藤雅信代表・民法改正と世界の民法典が出たね。
帰責事由が「契約で引き受けられたリスク」よりも広く柔軟性のあることなど、
民法改正の争点に重要な文献だろうね。
141法の下の名無し:2009/06/27(土) 13:27:01 ID:edls3NVJ
NBL905号906号のような要約ではなく、全文を掲載してほしい。批判されそうな論点は省略されたり、修正された要約になっている。
142他専攻の者:2009/06/27(土) 14:04:09 ID:OYCEHwBv
>>141
↓これ知らないの?
別冊NBL No.126
債権法改正の基本方針
ttp://www.shojihomu.co.jp/newbooks/7098.html
143法の下の名無し:2009/06/30(火) 19:40:23 ID:aPwKUGWG
相手や場所によってその時々債権法改正の基本方針の説明と異なることを耳にするのでみんな不安がっている
144法の下の名無し:2009/06/30(火) 20:11:59 ID:ruslHMgX
民法いろいろ。
145法の下の名無し:2009/07/01(水) 10:58:02 ID:aCU1xHfF
>>143
別のグループの案と混同しているわけではないの?
146法の下の名無し:2009/07/01(水) 13:25:03 ID:FyeCzTzA
ごまかしに一所懸命
147法の下の名無し:2009/07/09(木) 22:22:45 ID:YdVh0xDo
NBL906号41ページにおいて、鎌田先生は「民法改正を行うとしたら、公式の議論の場は法制審議会になる」とおっしゃってますがそれでいいのでしょうか?十分な議論はできるのでしょうか?
148法の下の名無し:2009/07/10(金) 02:22:17 ID:VFz6Zccz
>>147
>公式の議論の場は法制審議会になる
そりゃそうだろ。

>十分な議論はできるのでしょうか?
審議期間によるのでは?
149法の下の名無し:2009/07/10(金) 17:12:17 ID:3FvbnVcy
あまり説明されない重要な民法の改正部分が色々ある。
たとえば債権の準占有者への弁済の条文を廃止したり、などなど。
また3.1.1.63の免責事由と 3.1.1.64の契約締結時の予見可能性による損害賠償範囲の制限の条文は
契約責任にのみ適用され、
3.3.02の損害賠償の範囲の条文は不法行為や付随義務違反などその他の場合に適用されるとすると、
契約責任と法性決定される場合が従来よりずっと限定されませんか?
150法の下の名無し:2009/07/11(土) 10:35:38 ID:wxW/U9T0
不法行為に基づく損害賠償請求権を含めて「債権法改正の基本方針」ほど債権時効を簡略化してしまった国があったか?
もしあれば御教示願いたい。
151法の下の名無し:2009/07/14(火) 15:13:01 ID:dduvFGS/
3.1.1.57の不完全履行の場合の追完請求権と
3.2.1.16の瑕疵担保の場合の追完請求権との関係はどうなるのでしょうか?
同じ債権時効期間でよろしいのでしょうか?

152法の下の名無し:2009/07/15(水) 09:41:03 ID:+RMr7GFk
3.2.1.16では、物の瑕疵が「隠れた」ものであるかどうかは売主の責任に影響を及ぼさないということだが、国連統一売買法35条でも買主の善意・無過失を要求しているし、欧米にもそのような立法例はない。いつも買主が悪意でもよいということでうまくいくのか?
153法の下の名無し:2009/07/18(土) 22:00:45 ID:EngRsaNT
4 :氏名黙秘:2009/04/06(月) 19:48:52 ID:???
CISGの合理性には、ずいぶん疑問符がつき始めた話も聞こえてきます。
それに、条文の数が少ない分、具体性に欠けて不明確だというのが以前からの評価だと思いますが。
CISGに比べればずっと精密な日本民法の解釈をなぜ捨てるのでしょうか。
外国人はうれしいかもしれませんけど。

32 :氏名黙秘:2009/06/28(日) 16:56:39 ID:???
内田委員会が一番参考にしたのは、やはり国連統一売買法でしょうか?
フランス、ドイツや英米とも違うようですが・・・
154法の下の名無し:2009/07/19(日) 01:09:54 ID:+jY5AvJO
>>139
「新世界の神」云々はともかくとして
本当にそんな方向で改正を考えてるんなら
法制審議会に移った途端ボロクソに叩かれて頓挫しそうだけどな。
155法の下の名無し:2009/07/19(日) 08:15:29 ID:ScnqFGB6
まあ、実際には国際売買統一法への移行だろうね。
日本が先鞭をつけておけば、他の国が移行するときに
参考にされるという思惑もあるんだろう。
156法の下の名無し:2009/07/19(日) 16:11:03 ID:t/WtZBB1
契約によって生じた債権が期限のない場合、ただちに債権を行使できるから、発生原因と債務者を知っているなら3年の債権時効はただちに進行する。
期限がある場合は、期限が到来したときから3年で時効期間が満了する。
157法の下の名無し:2009/07/20(月) 04:59:07 ID:1hlhZnhv
158法の下の名無し:2009/07/21(火) 18:53:25 ID:nvFtWrxi
国際統一売買法も商事法的ですし、「債権法改正の基本方針」では、民法への商事法の統合が進んでいます。買主が瑕疵通知義務を負うほか、請負の担保責任にいたっては仕事の受領から2年の債権時効のうえに注文者に瑕疵通知義務が課されています。

159法の下の名無し:2009/07/22(水) 19:42:27 ID:/7weltrd
160法の下の名無し:2009/07/22(水) 23:35:46 ID:6ekYr645
>>154
www
161法の下の名無し:2009/07/25(土) 17:51:01 ID:8qKRZdc5
「今回の改正はプロの法律家のための改正ではない,ということです。プロの法律家の方々は
頭の中に解釈論が入っています。したがって,民法の条文がどんな不親切なものであっても,
それが何を意味しているかという判例学説が全部頭の中に入っているので,現行法のままで
別に困るとこはない,という判断をされますが,これは一般の市民,法律の素人に通用する話
ではないと思います。」
あとは世界共通化の話。
(ビジ法・7月号の内田インタビュー)

162法の下の名無し:2009/07/29(水) 10:12:58 ID:u2412VFD
ですから「債権法改正の基本方針」の一部ではなく一括の民法改正です。
163法の下の名無し:2009/08/03(月) 13:40:51 ID:S7JTBMIL

成年年齢の問題でもまたまた会長は早稲田の鎌田だったが、
債権法改正の法制審部会長もまたまた?
超一流とされる学者は研究に専念してもらいたいものだ。
164法の下の名無し:2009/08/05(水) 19:36:07 ID:uMC+bITA
269 :氏名黙秘:2009/07/16(木) 11:13:10 ID:???
34 :氏名黙秘:2009/06/15(月) 18:29:44 ID:???
民法を改正せんでも特別法を制定するか
消費者契約法を改正すればいいだろうに。
35 :氏名黙秘:2009/06/15(月) 20:29:35 ID:???
改正案の消費者保護では安定しないし不充分だよな


270 :氏名黙秘:2009/07/16(木) 22:50:43 ID:???
民法改正で学者の地位をレコンキスタ


272 :氏名黙秘:2009/07/30(木) 07:44:02 ID:???
「債権法改正の基本方針」による民法改正についてこれない者は廃業せよ。


274 :氏名黙秘:2009/08/01(土) 04:09:49 ID:???
債権法における学者の優越的地位


279 :氏名黙秘:2009/08/05(水) 07:41:14 ID:???
773 :氏名黙秘:2009/07/16(木) 22:25:52 ID:???
憲法の質問です。

旧司論文H2-1の後段で
私企業が採用に当たり障害者を優先/長髪男性を採用しない旨定めることの問題点があるのですが
私人間効で使う条文が過去問集では民90、人からもらった某予備校の教材では民1Vになってます

ふつう私人間効っては民90だよなと思ったんですが、少なくとも採用要件で跳ねた段階(長髪男性の方)では
企業はまだ契約等の法律行為をしてないですよね?
どっちにも理由付けがないのですが、この場合「契約関係以前だから民1V」と書いてもOKなんでしょうか
774 :氏名黙秘:2009/07/16(木) 22:35:10 ID:???
>>773
その教材では民法90条や1条3項をどうやって使ってるの?
パッと見、709条くらいしか思いつかないんだけど。


280 :氏名黙秘:2009/08/05(水) 07:43:31 ID:???
債権譲渡の債務者対抗要件としての債務者の承諾が削除されてしまった
165法の下の名無し:2009/08/11(火) 20:21:17 ID:8JV84ekn
281 :氏名黙秘:2009/08/08(土) 21:30:36 ID:???
不完全履行や仕事の瑕疵の場合にまで債務者の追完権を認めることは現行法よりも債権者の権利を弱める。

680 :氏名黙秘:2009/08/07(金) 17:39:40 ID:???
損害賠償って請負人が瑕疵修補なり新規製作なりを任意に履行しない場合においてあきらめて他の人に頼んでやらせたときに請求するもんしょや?
請負人に任意に履行する気がある場合はどうなんの?
「こんな瑕疵物を渡しやがってふざけんな!何とかしろや!訴えるぞ!」
「あー確かにこれは重要な瑕疵ですね。どうもすいませんでした、新しく作り直します」
「バカか?634条1項本文に修補請求ができるって書いてあるだろうが!作り直しじゃなくて修理しろや!」
「いや、でもこれは修理するより新しく作り直したほうが安上がりなんで……」
「それはてめーの都合だろ!俺は修補請求をしてるんだから黙って修理しろや!」
と注文者が言ってきたらどうすんの?

682 :氏名黙秘:2009/08/07(金) 18:01:17 ID:???
>>680
それは請負人が変更権を行使すればいいんじゃないか?

696 :氏名黙秘:2009/08/07(金) 20:43:50 ID:???
>>695
・「請負人が○年△月□日に作った目的物が欲しいんだ、×年$月#日に作った目的物じゃダメなんだ」 というのが注文者の意思だったらどうすんの?
・注文者に瑕疵を修補を請求する権利があるということは請負人は瑕疵を修補をする義務があるのと同じじゃないの?

699 :氏名黙秘:2009/08/07(金) 20:52:23 ID:???
>>696
・だから、そういう意思表示があるならそれで特定するよ。
・注文者の修補請求を受けて、請負人は修補義務を負う。 そこで請負人が変更権を行使して別の物を提供することで、修補義務は消滅する。 もちろん修補したけりゃ修補してもいい。
703 :氏名黙秘:2009/08/07(金) 23:31:31 ID:???
当事者の合理的意思解釈だよ。新たに作り直してくれる、それで支障がないならよろしくね、ということだよ。 ただ法は、そこまで求めておらず、せめて瑕疵の修補をしろ、ということ。
166法の下の名無し:2009/08/18(火) 17:18:55 ID:qL+BCcUS
282 :氏名黙秘:2009/08/12(水) 21:20:09 ID:???
「債権法改正の基本方針」を批判する論文が多数出てきたよ。
債権法改正委員会の委員からも。

283 :氏名黙秘:2009/08/12(水) 22:19:58 ID:???
旬刊 金融法務事2009年8月5日・15日合併号(1874号)
特集 債権法改正と金融取引

特集I 金融法学会第26回大会資料<シンポジウム>
金融取引における債権法改正―概観
神戸大学 山田 誠一
1 弁済―主に債権の準占有者への弁済と弁済による代位
神戸大学 山田 誠一
2 相殺
三井住友銀行 三上 徹
3 保証
三菱東京UFJ銀行 中原 利明
4 決済という問題と債権法改正
早稲田大学 山野目 章夫
5 金融取引から見た債権譲渡法制のあり方
弁護士 井上 聡
6 詐害行為取消権
一橋大学 沖野 眞已

特集II 検討委員会試案の実務影響を考える
1 現代的な貸付契約と債権法改正
三井住友銀行 城市 智史
2 債権者代位権
みずほ銀行 藤原 彰吾
3 弁済・詐害行為取消権
三菱東京UFJ銀行 井上 博史
4 債権譲渡・法定利率
弁護士 中根 敏勝 http://store.kinzai.jp/magazine/AH/index.html

284 :氏名黙秘:2009/08/12(水) 22:35:47 ID:???
銀行法務21 2009年 08月号

民法債権法改正ー学者・弁護士・実務家等の見方
(池田先生・河野先生・永野先生)
167法の下の名無し:2009/08/21(金) 18:20:57 ID:fXsTYbE3
285 :氏名黙秘:2009/08/19(水) 22:09:15 ID:???
「実現可能性に疑問符が付けられながらもそれを最終提案とし、さらに実現できなければ別の未検討の新制度を検討すべき、
というこのような提案の仕方は、学者の意欲的な提案ではあっても、
現行民法を一定期間内に実際に改正しようとする場合の提案としては、
いささか無責任ではなかろうか。・・・
譲渡禁止特約については、検討委員会案3.1.4.03の考え方は、
基本的に、譲渡禁止特約の効力に関して現在の債権的効力説に近いものを採用し、
特約に反する譲渡も、譲渡当事者間および債務者との関係で有効であり、・・・」

銀行法務21 2009年 08月号

民法債権法改正ー学者・弁護士・実務家等の見方
(池田先生・河野先生・永野先生)
168法の下の名無し:2009/08/23(日) 08:17:56 ID:zgRxJ9dE
法制審は、民法学者や弁護士、消費者団体の代表ら30人余で構成する専門部会を
設置して審議を進める方針。検討委員会の主要メンバーも加わる予定だ。
約400の条文が見直しの対象となるため、検討は2年以上かかる見通し。
法務省は答申を得て、早ければ12年の通常国会への改正案提出を目指す
169法の下の名無し:2009/08/23(日) 20:19:07 ID:/obVPotl
うちだせんせいか
170法の下の名無し:2009/08/25(火) 13:00:04 ID:5o3SkEVV
内田参与の説明に続いて、今後の債権法改正の作業の見通しについて、
筒井参事官から、「今回、検討委員会で取りまとめられた改正試案は、
今後議論を深める上での重要な参照資料となるが、
結論を得るためのたたき台ではない。
今後、法制審議会での検討には、
学者だけでなく経済界の代表や法曹実務家にも参加していただき、
議論を積み上げていくべきものであると考えている。
検討の期間については、具体的な見通しは立てられていないが、
大改正であることから、1年では到底結論を得ることは無理である。
とはいえ、あまり時間もかけられる状況でもないので、
ある程度のスピード感を持って取り組みたい」との説明があった。

【経済基盤本部】
171法の下の名無し:2009/08/25(火) 18:29:59 ID:zaHbJZUO
自称上智法学部卒の固定がなんでも質問に答えるよ
上智法学部卒現役ローの春道が質問に答えるスレ
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1251191985/

172法の下の名無し:2009/08/25(火) 22:32:24 ID:jQ1Gq0FI
債権法、初の全面改正へ 明治制定、時代に合わず
ttp://www.asahi.com/national/update/0823/TKY200908220265.html
173法の下の名無し:2009/08/31(月) 19:42:15 ID:uoqZCYng
307 :氏名黙秘:2009/08/28(金) 22:11:45 ID:???

帰責事由概念の廃棄などは「いかにも唐突であり、戸惑いを禁じ得ない。」

奥田元最高裁判事・NBL910号18ページ

308 :氏名黙秘:2009/08/28(金) 23:17:01 ID:???
民法改正については、ずいぶん冷やかな風が吹き始めたらしいね。
冷静に考えれば、どこまで本当に必要な改正提案なのか疑問が出て
きて当然。日本の法律家も馬鹿じゃない。

309 :氏名黙秘:2009/08/28(金) 23:23:10 ID:???
検討委員会の委員にも、内心は反対者が多いんだよ。
ゼミなんかでは、本音が出るしね。

313 :氏名黙秘:2009/08/29(土) 07:16:08 ID:???
中枢メンバーも

314 :氏名黙秘:2009/08/29(土) 08:25:09 ID:???
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きは
これで終了です。

シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは
ないです。一気に改正です。

実務的には「契約で引き受けた事由」でも「責めに帰すべき事由」
でも考慮ファクターは同じなような気もしますが、考え方の立て付け
が代わる以上、責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になる
と思われます。

とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
174法の下の名無し:2009/09/01(火) 18:22:42 ID:9Z7Q0JVG
債権法改正委員会の改正案では、買主が悪意でもいつも担保責任を負う。

652 名前:氏名黙秘 :2009/09/01(火) 14:41:20 ID:9O99nxOM
担保責任のところで、一部他人のものを悪意者が取得したときに、悪意者は代金減額請求できる。
ところが数量指示売買で数量が不足していたときには悪意者は代金減額請求できない。
なぜこのような違いが生じるのでしょうか?

654 名前:氏名黙秘 :2009/09/01(火) 18:06:15 ID:3k6gvvCa
>>652
一部他人物の場合は、買主が悪意であったとしても、売主が当該一部を取得し、買主に移転する趣旨の契約をしたとみうるので、移転できないときは、対価的均衡を図る必要がある。
他方、数量指示売買において、買主がその数量につき悪意である場合には、当初から契約価格に反映されているので、対価的不均衡は生じない。
175法の下の名無し:2009/09/01(火) 20:19:36 ID:Z5DW8401
>>174
それは現行法の規定そのものでは?
176法の下の名無し:2009/09/01(火) 21:48:07 ID:a+ZTF21N
3.2.1.16では、物の瑕疵が「隠れた」ものであるかどうかは売主の責任に影響を及ぼさない
ということだが、国連統一売買法35条でも買主の善意・無過失を要求しているし、
欧米にもそのような立法例はない。
いつも買主が悪意でもよいということでうまくいくのか?
177法の下の名無し:2009/09/03(木) 15:48:41 ID:Xg1ZJRPE
「実現可能性に疑問符が付けられながらもそれを最終提案とし、さらに実現できなければ別の未検討の新制度を検討すべき、
というこのような提案の仕方は、学者の意欲的な提案ではあっても、
現行民法を一定期間内に実際に改正しようとする場合の提案としては、
いささか無責任ではなかろうか。・・・
譲渡禁止特約については、検討委員会案3.1.4.03の考え方は、
基本的に、譲渡禁止特約の効力に関して現在の債権的効力説に近いものを採用し、
特約に反する譲渡も、譲渡当事者間および債務者との関係で有効であり、・・・」

銀行法務21 2009年 08月号

民法債権法改正ー学者・弁護士・実務家等の見方
(池田先生・河野先生・永野先生)
178法の下の名無し:2009/09/03(木) 17:54:13 ID:Rc5bH6cj
債権譲渡の専門家である池田真生先生は改正に賛成なの?
179法の下の名無し:2009/09/03(木) 19:18:56 ID:XHExcxR+
326 :氏名黙秘:2009/09/02(水) 06:24:01 ID:???
民法改正といえば鳩山、鳩山といえば民法改正(笑)。
民主党は国際協調路線だから、大陸法に配慮した債権法改正が進むかも。

327 :氏名黙秘:2009/09/02(水) 07:53:51 ID:???
法務大臣は重要ポストじゃないから、適当じゃないの?

328 :氏名黙秘:2009/09/02(水) 15:41:19 ID:???
この法改正は、一から振り出しにもどるな

法務省は民主党幹部に徹底的に嫌われてる
その法務省主導ですでに法案骨子固めて改正を決定して既成事実作って
ゴリ押しの民法債権各論改正というやり方は、民主党の党是に真っ向反するからな

329 :氏名黙秘:2009/09/03(木) 10:32:18 ID:???
単なる希望的観測ですね。そう甘くありません。

330 :氏名黙秘:2009/09/03(木) 10:51:45 ID:???
民主党は地方議員や業界団体、高級官僚出身が少なくて
弁護士や中堅官僚、サラリーマンや労組出身が多いから、
法務省の振り付け通りには動かないかもなぁ。

従来なら、夫婦別姓みたいな保守パラノイアが付いている部分は別として、
法制審議会→法務省→閣法を通った基本法の改正案は、するっと成立してたけどね。
180法の下の名無し:2009/09/03(木) 20:16:53 ID:6TW7yavh
むしろ政権交代で民法改正加速だよ。
民主としては「新しい民法は民主党政権時代に作りました」
って事実残したいだろうし。
ドイツの債権法改正だって政権交代のどさくさで強行したわけで。
181法の下の名無し:2009/09/04(金) 10:28:09 ID:rmo2wFki
335 :氏名黙秘:2009/09/04(金) 07:38:07 ID:???

不実表示では、主観的な評価の告知は、
事実と異なる表示ではないので不実表示とならず、
説明義務違反より狭い概念です。
消費者保護の拡大とはなりません。


336 :氏名黙秘:2009/09/04(金) 07:47:19 ID:???
国際統一売買法も商事法的ですし、
「債権法改正の基本方針」では、民法への商事法の統合が進んでいます。
買主が瑕疵通知義務を負うほか、
請負の担保責任にいたっては仕事の受領から2年の債権時効のうえに
注文者に瑕疵通知義務が課されています。
182法の下の名無し:2009/09/05(土) 17:34:18 ID:sve2HS20
■特集=「債権法改正の基本方針」を読む

民法(債権法)改正の意義と課題/野澤正充

債務の不履行(履行障害)/渡辺達徳

債権者代位権/工藤祐巌

詐害行為取消権/片山直也

債権譲渡/石田 剛

契約の成立・法律行為/滝沢昌彦

契約の効力と契約の解除/北居 功

売買――瑕疵担保責任と債務不履行責任の一元化に対する評価/野澤正充

賃貸借/秋山靖浩

役務提供契約/坂本武憲

新たな典型契約としてのファイナンス・リース/藤澤治奈

法律時報 2009年9月号
183法の下の名無し:2009/09/08(火) 10:21:32 ID:PrFvNVyD
349 :氏名黙秘:2009/09/08(火) 08:24:06 ID:???
「債権譲渡の部分では、私見の主張が少数意見として否決された部分も多い。
・・・筆者は、登記と通知・承諾の併存案を主張し、
登記一本化が困難となれば、まず現行制度に戻るべきと主張した。
実現可能性に疑問符が付けられながらもそれを最終提案とし、
さらに実現できなければ別の未検討の新制度を検討すべき、
というこのような提案の仕方は、学者の意欲的な提案ではあっても、
現行民法を一定期間内に実際に改正しようとする場合の提案としては、
いささか無責任ではなかろうか。・・・
譲渡禁止特約については、検討委員会案3.1.4.03の考え方は、
基本的に、譲渡禁止特約の効力に関して現在の債権的効力説に近いものを採用し、
特約に反する譲渡も、譲渡当事者間および債務者との関係で有効であり、・・・」

銀行法務21 2009年 08月号

民法債権法改正ー学者・弁護士・実務家等の見方
(池田先生・河野先生・永野先生)
184法の下の名無し:2009/09/08(火) 12:45:35 ID:1ImOgkBn
来年の今ごろには、一問一答を皮切りに、解説本ラッシュだろうな。
185法の下の名無し:2009/09/08(火) 16:55:55 ID://pSlf86
>23
まず3000条になるってホントなの!?


186法の下の名無し:2009/09/09(水) 18:52:24 ID:kOvrF4m1
187法の下の名無し:2009/09/09(水) 21:32:21 ID:yH5h4Pji
188いじり万子:2009/09/09(水) 23:55:06 ID:FnzxGZmo
政治板初のネットウヨ逮捕
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1251818437/l50

189法の下の名無し:2009/09/10(木) 00:24:32 ID:DAr6laUK
349 :氏名黙秘:2009/09/08(火) 08:24:06 ID:???
「債権譲渡の部分では、私見の主張が少数意見として否決された部分も多い。
・・・筆者は、登記と通知・承諾の併存案を主張し、
登記一本化が困難となれば、まず現行制度に戻るべきと主張した。
実現可能性に疑問符が付けられながらもそれを最終提案とし、
さらに実現できなければ別の未検討の新制度を検討すべき、
というこのような提案の仕方は、学者の意欲的な提案ではあっても、
現行民法を一定期間内に実際に改正しようとする場合の提案としては、
いささか無責任ではなかろうか。・・・
譲渡禁止特約については、検討委員会案3.1.4.03の考え方は、
基本的に、譲渡禁止特約の効力に関して現在の債権的効力説に近いものを採用し、
特約に反する譲渡も、譲渡当事者間および債務者との関係で有効であり、・・・」

銀行法務21 2009年 08月号

民法債権法改正ー学者・弁護士・実務家等の見方
(池田先生・河野先生・永野先生)
190法の下の名無し:2009/09/11(金) 19:43:25 ID:h1KccTHc
「リースの典型契約化については、その必要性が認められるものではない」
小笠原・金融法務事情1875号5頁
191法の下の名無し:2009/09/11(金) 20:15:48 ID:l0r/BPTL
>>190
民法典に入れなくても商行為法には典型契約としていれてほしいな。
192法の下の名無し:2009/09/14(月) 18:24:59 ID:qCxJi/Do
「現行民法では、…履行不能の場合と履行遅滞等の場合
とを分けて規定しているところ、これを一元化することで
問題が生じないかが気になるところである。
帰責事由概念の廃棄および債務不履行の一元的把握は、…
いかにも唐突であり、戸惑いを禁じ得ない。」

奥田元最高裁判事・元京大教授・NBL910号17ページ
193法の下の名無し:2009/09/19(土) 09:36:16 ID:1x0cEeSg
政府の法制審議会(法相の諮問機関)は17日午後、総会を開き、
選挙権年齢の引き下げを条件に「民法の成人年齢を18歳に引き下げることが適当」とした
法制審部会の最終報告について議論したが、
意見がまとまらず、法相への答申に至らなかった。
10月下旬に臨時総会を開いて再度協議する。

法制審議会の総会では、18歳への引き下げ自体に反対する意見は出なかった。
しかし、最終報告の内容に関し
(1)引き下げ時期が明確にされていない
(2)選挙権年齢引き下げに必要な公選法改正の検討状況がよく分からない
(3)成人年齢引き下げで約300法令に影響が及ぶとされるが影響の全体像が見えない
―などの指摘が出た。
194法の下の名無し:2009/09/19(土) 11:16:19 ID:MApnkGBk
夫婦別姓とかどうなるんだろうね?
非嫡出子相続差別も残ってるし、女性の婚姻年齢の引き上げ議論もある。
195法の下の名無し:2009/09/19(土) 11:29:31 ID:uXezldbx
その点は民主党が主導して実現させるんじゃない?

個人的には相続単純承認制度のほうが、相続人に当人の知らない債務を
負わせる危険があるという点で問題があると思うんだが。
196法の下の名無し:2009/09/19(土) 12:07:57 ID:MApnkGBk
権利の制限や義務の付加に繋がるものが問題であって
本人の選択の余地のあるものは大きな問題ではないはずだけどね。

○夫婦別姓創設
○非嫡出子相続差別解消
×女性の婚姻年齢の引き上げ
×相続単純承認制度

ぼーとしている相続人が悪いと。
夫婦が悪いわけでも非嫡出子が悪いわけでも女性が悪いわけでもないが
相続人は悪いだろう。熟慮期間の伸長はあっても良いが。
197法の下の名無し:2009/09/19(土) 20:39:10 ID:LRoTUVYU
金融法学会第26回大会資料<シンポジウム> 10月10日(土)東大本郷

金融取引における債権法改正―概観
神戸大学 山田 誠一

1 弁済―主に債権の準占有者への弁済と弁済による代位
神戸大学 山田 誠一

2 相殺
三井住友銀行 三上 徹

3 保証
三菱東京UFJ銀行 中原 利明

4 決済という問題と債権法改正
早稲田大学 山野目 章夫

5 金融取引から見た債権譲渡法制のあり方
弁護士 井上 聡

6 詐害行為取消権
一橋大学 沖野 眞已

旬刊 金融法務事2009年8月5日・15日合併号(1874号)
198法の下の名無し:2009/09/19(土) 20:43:51 ID:LRoTUVYU
日本私法学会第73回(2009年度)大会

  ・日時:2009年10月11日(日)、12:50〜15:00
  ・成蹊大学法学部

  ・拡大ワークショップ「民法(債権法)改正問題の検討」

   報告@「本拡大ワークショップの狙い、債務不履行法および約款法」(山本豊教授)

   報告A「法律行為法・契約の成立および消費者法・商法」(平野裕之教授)

   報告B「契約各則の規律:売買および役務提供を中心に」(高橋真教授)

199法の下の名無し:2009/09/19(土) 23:57:54 ID:nFBczEJO
ドイツの民法改正ってどんな感じだった?
内田貴みたいなむちゃくちゃな感じでやったの?
200法の下の名無し:2009/09/20(日) 10:55:42 ID:6A9z5688
>>199
コピペうざい

【曼珠】弁護士本音talkスレPart82【沙華】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1252895157/490
201法の下の名無し:2009/09/20(日) 21:37:11 ID:f06xpfLN
加藤雅信「民法改正フォーラム一問一答」

法律時報2009年9月号
202法の下の名無し:2009/09/22(火) 21:33:53 ID:yBCVUFXW
203法の下の名無し:2009/09/25(金) 15:14:17 ID:XPTevxlg
ついに民法の商化か
204法の下の名無し:2009/09/28(月) 17:29:27 ID:saaoRc1d
政府が、夫婦が異なる姓を使用する夫婦別姓制度を導入することにしたと
読売新聞が27日に報道した。

政府は速ければ1月の通常国会で民法改正案を提出する計画だ。
現行の民法は結婚すれば夫婦の姓を夫か妻のどちらかの姓に統一するよう定めている。

民主党と法務省がまとめている民法改正案は、
▽結婚する際に夫婦が同姓にするか別姓にするかを決定でき
▽結婚可能年齢を男女とも18歳(現行では女性は16歳)にそろえることが核心だ。
205法の下の名無し:2009/09/29(火) 02:41:26 ID:1q0qq5rG
>>199
そうでもない
あらかじめ予想されていた
206法の下の名無し:2009/10/04(日) 21:31:51 ID:FZurdZjf
今度の債権法の消滅時効の改正はどうなるんでしょう。
207法の下の名無し:2009/10/04(日) 22:41:43 ID:4Z3wWc+h
債権法改正、法制審に諮問へ 10月下旬、12年国会提出目指す
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20091004AT3S0300S03102009.html

千葉景子法相は3日、民法の債権に関連する部分(債権法)の改正を10月下旬に開く法制
審議会(法相の諮問機関)に諮問する方針を固めた。契約に関する様々なルールを現代の
企業や消費者の活動に合わせて抜本的に見直す。事実と異なることを告げられて結んだ
契約を契約後に取り消せることなど消費者契約法の考えも取り込む。2012年の通常国会
への改正法案提出を目指す。
債権法の全面改正は1896年(明治29年)の制定以来、約110年ぶり。法制審への諮問は
政権交代後、初めてとなる。(21:45)
208法の下の名無し:2009/10/05(月) 16:54:48 ID:G54Tu/oM
3日の日経朝刊によれば,債権法の改正について,今月下旬に開催される法制審議会に諮問され,
11月下旬に専門部会が立ち上げられ,議論された後,
平成24年2月に答申案がまとめられ,同年の国会に改正法案が提出されることが見込まれている。
209法の下の名無し:2009/10/07(水) 14:47:20 ID:tnTebWRY
92 :氏名黙秘:2009/10/05(月) 22:40:29 ID:???
基本方針には売主の追完権があるので重大な契約違反による契約解除ができないことがあるね

93 :氏名黙秘:2009/10/06(火) 07:21:30 ID:???
あらかじめ約定解除権を合意しておかないと解除できない国連統一売買法のような解除システムを民法の原則とするのは疑問だ。
これまでの民法と異なり、複雑な解除システムとなる。

94 :氏名黙秘:2009/10/06(火) 11:08:36 ID:???
債権法の根幹である債務不履行からして
実務家も学者も勉強をし直さないといけないほどの大変革か!!

95 :氏名黙秘:2009/10/06(火) 19:33:37 ID:???
「債権法改正の基本方針」のモデルは、ウイ―ン売買条約だから、
ウイ―ン売買条約の解釈の影響を間接的にも直接的にも受けることになる。
すでに相当な解釈の蓄積があり、解釈上の争いもある。
いまだ「債権法改正の基本方針」ほどにウイ―ン売買条約に似せてしまった立法例はない。
国内法は別の内容となっている。
210法の下の名無し:2009/10/07(水) 22:41:35 ID:bXYjM3Ko
「ウイーン売買条約のように、その適用が国際的な動産売買という局面に限定されるのであれば、
ある程度定型的な解決を図ることができるため、大きな問題は生じない。
しかし、不動産の取引や役務の提供などをも含む多様な取引において、
さまざまな問題が生じうる国内法の規制として、
このように大陸法と英米法の融合した制度が有効に機能するかは、未知数である。
そして、民法の中で、なぜ契約責任の部分のみを大陸法から
英米法へと転換しなければならないのかを基本方針から読み取ることは難しい」

野澤 正充 編 瑕疵担保責任と債務不履行責任
日本評論社ISBNコード978-4-535-51699-1  発刊日:2009.08
判型:A5判 ページ数:212ページ
定価:税込み 3,465円(本体価格 3,300円)

http://www.nippyo.co.jp/book/5101.html
211法の下の名無し:2009/10/07(水) 23:30:06 ID:bXYjM3Ko
法律時報増刊
民法改正 国民・法曹・学界有志案  仮案の提示

民法改正研究会 編
加藤雅信 代表

発刊日:2009.10(下旬)
判型:B5判
予価:税込み 2,700円(本体 2,571円)
212法の下の名無し:2009/10/15(木) 18:14:33 ID:sVVt3Evn
24 :氏名黙秘:2009/10/13(火) 21:14:09 ID:???
国際取引法をベースにしちゃってるんだけれども、
そういう企業同士の取引法をふつうの市民の取引ルールにしちゃってもいいのかなという気がする。

たとえば、金銭債務の利益超過損害の賠償が認められるとされている箇所とかね。

25 :氏名黙秘:2009/10/13(火) 21:17:54 ID:???
3.1.6.11くらいは相対的効力ではなく絶対的効力を認めるべきだ

27 :氏名黙秘:2009/10/14(水) 13:40:15 ID:???
>>24
契約違反では、「基本方針」のように帰責事由も過失相殺もなくなると、
安全配慮義務、保護義務、付随義務は使いにくくなって消滅するね。
ほぼ給付義務中心の債務不履行。

28 :氏名黙秘:2009/10/14(水) 22:30:49 ID:???
「1人計算」という新制度では、各債権の特性の維持や債務者保護は十分なんでしょうか?

29 :氏名黙秘:2009/10/14(水) 23:54:39 ID:???
基本方針3.1.1.85「危険負担を廃止、解除へ一元化。
法的知識に乏しい市民が自己の債権が履行不能になったにもかかわらず
解除権の消滅時効期間(1.7.13)を経過し、
自己の債務だけは履行しなければならない事態に対処する規定を置く必要がないか?」

30 :氏名黙秘:2009/10/15(木) 00:00:02 ID:???
>>29
【1.7.13】で形成権の防御的行使の永久性が認められているよ。

31 :氏名黙秘:2009/10/15(木) 07:17:43 ID:???
>>30
解除権一般のことでしょうか?
213法の下の名無し:2009/10/18(日) 12:41:23 ID:GzM0nd5q
36 :氏名黙秘:2009/10/15(木) 23:15:13 ID:???
売主の追完権のウィーン売買条約48条に由来する3.1.1.57<3><4>と3.1.1.58
の趣旨が難解だ。
国際取引では、せっかく成立した契約は、多少の違反によって軽々には解除させない、
解除はその他の救済措置を尽くし切った最後の救済措置であってもよいが、
国内法である民法では異なるのでは・・・・・

37 :氏名黙秘:2009/10/15(木) 23:19:46 ID:???
>>36
追完権って、売買だけじゃなくて債務不履行一般について認められてるよね。
この権利が、訴訟遅延をもたらすような気がするんだよね。

38 :氏名黙秘:2009/10/16(金) 21:38:51 ID:???
「債権法改正の基本方針」が、弁済による代位の場合に
担保権の被担保債権を原債権とする考え方を取らないことによって不都合をもたらすような気がするんだよね。


214法の下の名無し:2009/10/21(水) 15:27:46 ID:wK77xfhG
424 :氏名黙秘:2009/10/20(火) 20:09:58 ID:???
>>36
>>37
基本方針3.1.1.58の解説によると、
債務者の追完権との関係で債権者が解除できるかどうかの判断は
「高度に裁量的なものにならざるをえない」そうで、
追完権が、訴訟遅延をもたらしそうです。

詳解・債権法改正の基本方針 2
契約および債権一般(1)
著者:民法(債権法)改正検討委員会・編
発行:商事法務
発刊:2009-10-05
ISBN:978-4-7857-1687-5
価格:¥4,935(税込) 本体価格:¥4,700



425 :氏名黙秘:2009/10/20(火) 23:41:26 ID:???
>>424

詳細に読むと相互の記述に矛盾もあるし、問題点、弱点には触れていない
215法の下の名無し:2009/10/22(木) 14:58:14 ID:AR/8QhDc
103 :氏名黙秘:2009/10/21(水) 19:14:42 ID:???
『シンポジウム「債権法改正の基本方針」』(別冊NBL・No.127・商事法務)
も不都合な部分は改変されているとか
216法の下の名無し:2009/10/25(日) 10:15:57 ID:kiHzFBTu
「債権法改正の基本方針」は、なんでネットで無料公開されないのだろう?
なぜ一私企業である(株)商事法務が出版権を独占しているのだろうか。
民法(債権法)改正検討委員会はたしかに私的団体だけれども、
法務省の人間も参加していたはずだ。
彼らは、現行民法のプロの法律家しかわからないルールを明文化すべきだと
いっているけれども、そのたたき台となるべき彼らの提案は、
商事法務にお金を支払わないと一般市民は見ることができない。
これでは、会社法の立案担当者と、どこが違うのかと思わざるを得ない。
217法の下の名無し:2009/10/26(月) 14:32:13 ID:Xc+re2dl
707 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 15:02:08 ID:???
本来の法定責任説によれば、瑕疵ある不特定物の給付は常に本旨不履行であり、
瑕疵担保責任ではなく債務不履行責任の問題。
しかしこれでは566条3項の短期期間制限がなく売主の地位が不安定となるため、
受領時、もしくは履行認容受領時に特定があったのと同視して、
特定物売買と同様に瑕疵担保責任の問題とするように法定責任説が修正されてます。
判例はこの修正バージョンです。

711 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 15:58:32 ID:???
判例は「履行として認容した場合は」って限定を付してるから、
売主の地位が不安定となるため、という理由付けは妥当しませんが。

715 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 18:24:58 ID:???
>>707
債権法改正後は履行認容はどうなりますか?

716 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 18:35:08 ID:???
瑕疵担保責任は債務不履行責任に統一する方向で議論されてる。
仮にそのように改正されたなら、
履行認容前は債務不履行責任、履行認容後は瑕疵担保責任って区別はなくなる。
前だろうが後だろうが債務不履行責任になるんだろうね。

725 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 21:22:02 ID:???
>>716
契約締結直後から追完請求、損害賠償請求、代金減額、解除ができるのでしょうか?

726 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 22:27:39 ID:???
>>725
期限の合意や同時履行といった抗弁がなければね。
あと、修補請求なんかは引き渡しを受けてることが前提になるんじゃないの?
そうゆうのは契約直後からってわけにはいかないな。

727 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 23:07:20 ID:???
あいまい
218法の下の名無し:2009/11/02(月) 14:32:02 ID:+T9KkVyi
千葉景子法相は28日の法制審臨時総会に、殺人など凶悪重大事件の公訴時効制度見直しと、
民法の債権分野の規定見直しを諮問した。

 民法の債権分野の規定は1898年の施行から110年以上見直されておらず、
現代の経済・市場に即した条文化を図る。
関連条文は約400条にも上るとされ、数年がかりでの法改正作業が見込まれる

毎日新聞 2009年10月28日 19時30分
219法の下の名無し:2009/11/05(木) 12:44:35 ID:m38KbDQV
売主の追完権のウィーン売買条約48条に由来する3.1.1.57<3><4>と3.1.1.58
は買主に不利だ。
国際取引における原状回復に伴う運送コスト等の高さなどから、
国際取引では、せっかく成立した契約は、多少の違反によって軽々には解除させない、
解除はその他の救済措置を尽くし切った最後の救済措置であってもよいが、
国内法である民法では異なる
220法の下の名無し:2009/11/07(土) 18:59:19 ID:GkQBaYhV
79 :氏名黙秘:2009/11/07(土) 08:55:48 ID:???
帰責事由がなくなり、免責事由化することによって、
当事者は免責事由を明記するようになり、詳細な契約書が必要となる

81 :氏名黙秘:2009/11/07(土) 11:32:02 ID:???
これで真の法化社会がやってくる。
ビジネス弁護士の独壇場だ。

83 :氏名黙秘:2009/11/07(土) 11:42:20 ID:???
>>79
>>81
合意したのだからと強い契約当事者が勝ちそうだな

84 :氏名黙秘:2009/11/07(土) 18:54:02 ID:???
どこまでも業者有利な法改正だな。
消費者保護は消費者保護法に丸投げか。
221法の下の名無し:2009/11/09(月) 14:49:49 ID:wq7D7OWm
86 :氏名黙秘:2009/11/08(日) 09:12:36 ID:???
国際化といいながら、基本方針では表明保証の問題に対処できない。
なんとかしてほしい。

89 :氏名黙秘:2009/11/08(日) 20:11:15 ID:???
これまでの判例の枠組みが改正案ではどうなるのか、
不明な事例が多数あるよな。

90 :氏名黙秘:2009/11/09(月) 14:36:20 ID:???
東京地判平成18年2月13日判例時報1928号3ページは、「債務者が引き受けていなかった事由」なのか、そうでないのか?
また、検討委員会案3.1.1.67の予見可能性のある損害なのか、これまでの通常損害なのではないか?
222法の下の名無し:2009/11/11(水) 18:21:53 ID:3hB42x5L
91 :氏名黙秘:2009/11/09(月) 17:36:43 ID:???
医療契約とかもダメそう。

92 :氏名黙秘:2009/11/10(火) 20:30:26 ID:???
帰責事由は、「債務者が引き受けていた事由」を包含する概念です。

94 :氏名黙秘:2009/11/10(火) 21:24:11 ID:???
民法は重要な法律だ。使いやすくないといけない。
検討委員会案は使いやすいやら?

95 :氏名黙秘:2009/11/11(水) 18:19:13 ID:???
3年の債権時効のうえに合意でさらに短縮できる。
223法の下の名無し:2009/11/13(金) 17:55:01 ID:aC+kqbUP
451 :氏名黙秘:2009/11/11(水) 22:20:55 ID:???
「壊れていないものを直してはいけない」とか

453 :氏名黙秘:2009/11/11(水) 22:47:54 ID:???
確かに壊れていないところは直す必要はない。

454 :氏名黙秘:2009/11/13(金) 17:33:25 ID:???
英米法が日本民法に与えた影響ってなんでしょうか?

知っている方いましたら教えてください。
224法の下の名無し:2009/11/16(月) 16:24:46 ID:SXajjX+a
456 :氏名黙秘:2009/11/14(土) 09:04:55 ID:???
債権法改正は国民生活に甚大な影響を及ぼすので法制審の部会では慎重に審議してほしい。

457 :氏名黙秘:2009/11/14(土) 19:17:37 ID:???
5年以上いや少なくとも10年ぐらいはいろんな仮案作って
周知させた上、問題となりうる契約と争点を模擬的にさらして
広く一般市民を巻きこんで議論を尽くすべき

一部の民法学者の功名心で、民法の債権部分を
抜本的に弄って拙速に成立させちゃ絶対駄目
225法の下の名無し:2009/11/18(水) 15:25:48 ID:O21A5/pc
102 :氏名黙秘:2009/11/17(火) 19:39:35 ID:???
【3.1.7.06】の適時執行義務、こんな規定を明定してしまったら、
銀行なんかの債権者がこれを理由にしてガンガン強制執行かけてくるぞ。

103 :氏名黙秘:2009/11/17(火) 22:47:03 ID:???
979 :氏名黙秘:2009/11/16(月) 17:54:35 ID:???
○○をはじめとして○○学派は嫌いです

http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1256226437/

104 :氏名黙秘:2009/11/18(水) 07:27:47 ID:???
瑕疵担保を契約責任化しても売主の追完権、免責事由などのため、
実質上現在の買主の地位よりも悪化してしまう債権法改正。

105 :氏名黙秘:2009/11/18(水) 14:27:59 ID:???
>>104
その意味では、野澤先生や加藤先生、高橋先生の債権法改正批判は当たってるってことでしょ。

106 :氏名黙秘:2009/11/18(水) 15:15:09 ID:???
>>104
国際統一売買法と異なり、フランスの契約責任説の提案や瑕疵担保を契約責任化したドイツの新債権法でも
債務不履行の規定とは別に瑕疵担保の詳細な規定を置いています。
イギリスやアメリカでさえ判例法とは別にイギリス動産売買法やUCCにおいて詳細な規定を置いています。
債務不履行の規定を準用してしまう債権法改正案では不充分ではないでしょうか?
226法の下の名無し:2009/11/21(土) 21:51:19 ID:bz6NQgLf
108 :氏名黙秘:2009/11/18(水) 19:38:57 ID:???
>>106
そのゆえ国際化といいながら、「債権法改正の基本方針」では表明保証の問題に対処できない、
ということになるんでしょ。

109 :氏名黙秘:2009/11/18(水) 21:59:11 ID:???
国際取引法のような民法はどこの国にもないんだ

110 :氏名黙秘:2009/11/18(水) 23:39:46 ID:???
5年以上いや少なくとも10年ぐらいはいろんな仮案作って
周知させた上、問題となりうる契約と争点を模擬的にさらして
広く一般市民を巻きこんで議論を尽くすべき

一部の民法学者の功名心で、民法の債権部分を
抜本的に弄って拙速に成立させちゃ絶対駄目

111 :氏名黙秘:2009/11/19(木) 14:23:27 ID:???
「債権法改正の基本方針」はウィーン売買条約に依拠しすぎている。

国際取引における原状回復に伴う運送コスト等の高さなどから、
国際取引では、せっかく成立した契約は、多少の違反によって軽々には解除させない、
解除はその他の救済措置を尽くし切った最後の救済措置であってもよいが、
国内法である民法では異なるはず。

たとえば売主の追完権を定めたウィーン売買条約48条に由来する3.1.1.57<3><4>と3.1.1.58
は買主を不当に不利にしてしまう。

もっと実際の裁判規範として機能している各国法に学ぶべきだ。

113 :氏名黙秘:2009/11/21(土) 08:00:01 ID:???
『自由と正義』2009年9月号
いよいよ動き出す『民法(債権法)改正』
−6.13シンポジウム・改正検討委員会の基本方針の紹介
227法の下の名無し:2009/11/24(火) 20:35:38 ID:WSspwEC3
117 :氏名黙秘:2009/11/23(月) 22:01:22 ID:YOV5rmTg
民法400条なくすって特約なかった場合どうなるの? 契約に基づかない債権の場合どうなるの?

118 :氏名黙秘:2009/11/24(火) 08:03:46 ID:???
原状回復のときの危険負担的処理の場合の「帰責事由」はどうなるのか?

119 :氏名黙秘:2009/11/24(火) 08:52:40 ID:???
>>117
>>118
「債権法改正の基本方針」では条文数が異常に増えたにもかかわらず、
直接に規律する規定がない事例が多数生まれるという問題があるね。

120 :氏名黙秘:2009/11/24(火) 16:45:28 ID:C9uCDizU
今日、法制審の初部会のはずなんだけど、法務省のサイトには部会名簿すら公表されてないね。
ちょっと囲い込みひどすぎません?
228法の下の名無し:2009/11/24(火) 21:11:53 ID:WSspwEC3
法制審議会民法部会名簿

http://www.moj.go.jp/SHINGI/meibo_saiken.html
229法の下の名無し:2009/11/26(木) 08:22:18 ID:AbwGW9QN
122 :氏名黙秘:2009/11/24(火) 21:37:27 ID:???
>>120
>>121
法制審民法部会の正委員には実務家委員が多い。

127 :氏名黙秘:2009/11/24(火) 23:04:04 ID:???
【法制審議会 民法(債権関係)部会の学者委員及び法務省委員】
(委員)
内田貴○
鎌田薫○
團藤丈士○
中田裕康○
能見善久○
野村豊弘○
原優
松岡久和△
松本恒雄
山下友信○(商行為法WG)

(幹事)
大村敦志○
沖野眞已○ △
鹿野菜穂子△
神作裕之○(商行為法WG)
潮見佳男○
島ア邦彦○
筒井健夫○
道垣内弘人○
萩本修
畑瑞穂
山川隆一(労働法学者)
山野目章夫○△
山本和彦○
山本敬三○
※民法(債権法)改正検討委員会のメンバー・・○印
※民法改正研究会のメンバー・・△印
230法の下の名無し:2009/11/28(土) 18:07:47 ID:aZqg8XYh
131 :氏名黙秘:2009/11/28(土) 09:24:31 ID:???
特に契約に基づく損害賠償請求権に3年の債権時効は不当。

132 :氏名黙秘:2009/11/28(土) 12:11:34 ID:???
「基本方針」において帰責事由を廃棄し、過失相殺を廃棄しながら、
現行判例と変わらないと熱弁をふるっておられます。
現行判例と同じであれば、法的概念まで変更する必要はないのではないでしょうか?
法的概念を英米法的にしながら、その影響を受けないとは考えられません。

133 :氏名黙秘:2009/11/28(土) 12:15:31 ID:???
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きは
これで終了です。

シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは
ないです。一気に改正です。

実務的には「契約で引き受けた事由」でも「責めに帰すべき事由」
でも考慮ファクターは同じなような気もしますが、考え方の立て付け
が代わる以上、責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になる
と思われます。

とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
231法の下の名無し:2009/11/29(日) 10:26:12 ID:Oir5vVDi
134 :氏名黙秘:2009/11/28(土) 18:43:47 ID:???
117 :氏名黙秘:2009/11/23(月) 22:01:22 ID:YOV5rmTg
民法400条なくすって特約なかった場合どうなるの? 契約に基づかない債権の場合どうなるの?

135 :氏名黙秘:2009/11/28(土) 19:07:05 ID:???
「債権法改正の基本方針」は原始的不能の場合も契約有効としていますが、その場合の法律効果がはっきりしていません。
損害賠償を請求するには帰責事由が必要ではないでしょうか?
債務者はどのような場合に原始的不能のリスクまで「契約において引き受けている』と言えるのでしょうか?

137 :氏名黙秘:2009/11/28(土) 23:54:26 ID:???
>原状回復のときの危険負担的処理の場合の「帰責事由」はどうなるのか?

最判昭和51.2.13のように、原状回復義務の履行としての目的物の返還が、売主の帰責事由によって
不能となったときは、買主は目的物の返還に代わる価格返還の義務を負わないことになるはず。
「基本方針」の解説にもこの場合の説明がない。

139 :氏名黙秘:2009/11/29(日) 08:27:34 ID:???
解除の効果についての基本方針3.1.1.82は、最判昭和51.2.13を判例変更して、
つねに目的物の価額償還義務を負うとの趣旨か?

140 :氏名黙秘:2009/11/29(日) 09:02:46 ID:???
「債権法改正の基本方針」によって現在の判例のどこがどう変わるのか、
洗い出す必要がありそうだね
232法の下の名無し:2009/11/30(月) 19:35:28 ID:tEl80VVZ
141 :氏名黙秘:2009/11/30(月) 18:42:37 ID:???
治外法権をなくすため
明治の起草者たちは必死に欧米から全くクレームをつけられないほど
最良の民法を作ろうとした。

142 :氏名黙秘:2009/11/30(月) 19:24:23 ID:???
「債権法改正検討委員会においても、
…改正の理由について議論されたことはない

学者の有志の会が、なぜ改正するのかという議論も経ずに作った案が、
国の機関である法制審のたたき台になることはありえないし、また、
あってはならないことである。

100年以上にわたって現行民法を前提として社会の人々が生活を営んできた…
この事実は、それ自体で、法制度にとっては一つの、そして大きな価値であり、それを変えようとする場合には
なぜ変えるのか、その理由が示されなければならない。

したがって、法制審の債権法部会においては、
まず、この点をじっくり議論していただきたい。

そもそも改正の理由が決まらなければ、
どの条文をどのように改正するかは決まらないはずである。」

金融商事判例1328号1ページ
233法の下の名無し:2009/12/02(水) 12:35:53 ID:Ck2DbeiH
test
234法の下の名無し:2009/12/05(土) 08:44:11 ID:dmoKo1Ag
120 :氏名黙秘:2009/12/02(水) 21:45:57 ID:???
ファイナンスリース契約を明文化するなどもってのほかだ。
どれだけ多くの個人事業主が苦しんでいるか知らないのか。
なんで大手のクレジット会社を保護して、庶民を苦しめる法律をつくるのだ。
ファイナンスリース契約を解除できないとする判例も変更されるべきだ。

121 :氏名黙秘:2009/12/04(金) 08:40:59 ID:???

民法いじりまくるのだけやめてくれ

123 :氏名黙秘:2009/12/04(金) 23:42:31 ID:???
>>121
全くだ

124 :氏名黙秘:2009/12/05(土) 00:46:21 ID:???
我妻先生時代のよき伝統はどこへ?

125 :氏名黙秘:2009/12/05(土) 01:07:54 ID:???
民法いじりすぎだろ
235法の下の名無し:2009/12/05(土) 17:38:53 ID:dvSSBxlK
test
236法の下の名無し:2009/12/07(月) 21:37:09 ID:3RkTMjrL
131 :氏名黙秘:2009/12/07(月) 21:17:19 ID:???
内田貴・ケース研究301号1頁
「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。…
8月1日に日本で発効したウィーン売買条約の場合、
たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、
実務の方を条約にあわせるべきだ」

132 :氏名黙秘:2009/12/07(月) 21:19:36 ID:???
「日本の来るべき新しい債権法は、…伝統的な大陸法系の民法体系から離れて、
英米法的な契約法体系に転換するものと性質づけることができる。
その最大の論拠は、提案されている日本の新債権法が債務不履行の場合に
債務者の帰責事由を要件とすることなく一般的に債務者に債権者の被った損害の賠償責任を課する立場
(ブリーチオブコントラクト)…に求められる。…

しかし、筆者はこのような動きの総てを支持することはできない。
過失責任主義から無過失責任主義への転換は、民法学の分野で次元を異にする法系に移るといえるくらいの
大きな意味を持つと考えるからである。…英米法主義のもとでは、債務者は、履行できないことが不可抗力によること
(またはフラストレーションが発生したこと)を立証しない限り、賠償義務を免れない。…

かかる法制のもとでは、契約の締結に際して当事者がどのような文言、約束を契約書(約款)中に盛り込んだかが勝負を分けることになる。
企業同士の間ではいわゆる書式合戦となることであろう。
いずれにせよ庶民にとっては、事業者や法人との間の契約で、気づかないままに給付の約束をするというのが実態であろう。
しかし、その結果は庶民にとって悲惨なものである。多額の賠償義務を負った債務者は、
家産をもって賠償の責めに任じるか、破産するしかない。…

民法改正検討委員会試案は、このような損害担保特約を当事者の如何を問わず
(債務者が零細な庶民や中小企業者である場合も含めて)恒常的に契約に内在させようというのである。
これは立法政策としていかにも問題の余地がある」半田『ドイツ新債務法と民法改正』信山社391頁以下

133 :氏名黙秘:2009/12/07(月) 21:34:08 ID:???
内田の暴走を止められるかどうかで民法学者のレベルが決まるな。
237法の下の名無し:2009/12/09(水) 16:52:05 ID:rxwXh4bu
法制審の第1回債権法部会において鎌田教授を部会長に選出。
第2回債権法部会は12月22日。
238法の下の名無し:2009/12/09(水) 23:48:56 ID:3R5/mmPN
NBL買った人いる?
239法の下の名無し:2009/12/10(木) 19:06:32 ID:MmN21vpy
買った
240法の下の名無し:2009/12/12(土) 16:11:57 ID:+CTFObnG
「債権法改正の基本方針」によれば「帰責事由」も「通常損害」も廃棄されたから
付随義務も廃棄されてしまう。

870 :氏名黙秘:2009/12/11(金) 19:58:24 ID:???
民法で質問があります。

不完全履行の拡大損害(例えば、ひよこ売買で売り渡したひよこの一部が病気で、その病気が原因で、買主所有の他のひよこに移ってしまった場合)の処理の仕方について、@信義則上の付随義務違反と構成するか、A416条の問題とするかの争いがあります。
いずれを採るかによりどのような具体的な結論の違いが生じますか?

私は@を採った場合には、拡大損害の防止自体が義務内容にあたると考え、当然に、他のヒヨコが存在するという事情が416条2項の「特別事情」に当たらないことになるため、同条項の適用はなく、請求可能であると考えました。

Aの場合には、拡大損害防止は義務内容にあたらないため、買主の他のヒヨコが存在するという事情が特別事情にあたり、予見可能性がある場合に限り、請求が可能だと考えました。

この理解は正しいですか?

874 :氏名黙秘:2009/12/11(金) 23:04:38 ID:???
@を採った場合には、拡大損害は直接の義務違反により生じたことになるから、416条2項の特別事情にあたらず、
416条1項の通常損害として処理される

この理解は正しいですか?

875 :氏名黙秘:2009/12/11(金) 23:08:57 ID:???
>>870
何で付随義務論ということをもちださなきゃならないかというスタート地点に
帰って考えたほうがいい。
病気なったひよこの損害も何とかしてほしいという依頼をあなたが受けたとして
あなたの疑問は有意義だと思いますか?
241法の下の名無し:2009/12/13(日) 19:24:03 ID:dDmmJ2s9
age
242法の下の名無し:2009/12/14(月) 13:47:39 ID:yNkKQhpD
瑕疵担保について現在の「債権法改正の基本方針」では契約責任説といいながら
原則として代金減額だけになりかねない。

858 :氏名黙秘:2009/12/11(金) 02:43:17 ID:???
履行利益と信頼利益についての質問です

内田民法2によると
履行利益は本来の履行がなされたなら債権者が置かれたであろう地位とし
信頼利益は買主が瑕疵のないものだと信じたことによって被った損害として

具体例として中古自動車でブレーキが故障して、営業ができなかった場合
信頼利益の範囲はブレーキの修理代にとどまり、自動車をつかって営業ができない場合は
損害の賠償の範囲に含まれないとしています。

しかし、自動車が瑕疵のないものだと信じて営業車として買ったのに営業ができなかったとすれば、
営業ができない場合も信頼利益にあたるようなきがするのですが。
また、逆にブレーキの修理代は瑕疵のないものだと信じたことによって被った損害ではなく、
そもそも中古車に本来求められる履行があれば置かれた地位とすれば履行利益となるのでしょうか

わからないのは、履行利益と信頼利益は、履行利益>信頼利益なのか、
両者は重なりあい説明の仕方でどのようにも解せるのかがよくわからないのです。

861 :氏名黙秘:2009/12/11(金) 07:07:05 ID:???
>>860
内田民法2では、「せいぜいブレーキの修理に要した費用であり」となってますね。
せいぜい、というのは、認めたとしても、という意味です。
法定責任説の立場からは修補請求を認めないのに修補費用を認めるのはおかしい、
とされています。それが、その解説なのだと思います。
が、我妻以下の法定責任説の学者は、信頼利益と言いつつ修補費用を認めています。
そこで、「せいぜい」と表現されているわけです。
243法の下の名無し:2009/12/16(水) 17:48:02 ID:0hL95FEP
163 :氏名黙秘:2009/12/15(火) 09:50:53 ID:???
フランスの債務法改正案1152−2条は、フランス民法典1302条と1138条に由来し、
物が滅失した場合の危険負担を規定している。

またフランスの債務法改正案1152−1条は与える債務の場合の保管義務などを規定している。

164 :氏名黙秘:2009/12/15(火) 13:26:57 ID:???
>>163
日本の民法400条や民法534条以下に相当する規定だな。

166 :氏名黙秘:2009/12/15(火) 19:59:32 ID:???
ヨーロッパは不実表示ではなく情報提供義務を規定しようとしているよ。たとえば、

フランス債務法改正案1110条
1項  相手方にとって決定的に重要であることを知っているか知るべきであった契約当事者は、
相手方に対して情報提供義務を負う。

2項  ただし、この情報提供義務は、自ら情報を取得することが不可能な状態にある者
またはとりわけ契約の種類もしくは当事者の地位を理由として、
契約の相手方を信頼することが正当であるとされる者のためにのみ存在する。

3項 情報提供義務の債権者であることを主張する者が、
相手方が当該事情を知っていたかしるべきであったことを証明する責任を負い、
情報の保有者は、彼の義務を尽くしたことを証明することにより、免責される。
現代消費者法4号20ページ
244法の下の名無し:2009/12/18(金) 22:45:54 ID:Yvnsh2dJ
167 :氏名黙秘:2009/12/15(火) 20:05:07 ID:???
ドイツの債務法改正では、一旦は危険負担制度を廃止し、解除と統合する
草案(これに債権法改正の基本方針は依拠)が検討されましたが、
結局は履行不能概念を復活させ危険負担も復活させました。

ドイツ新債務法326条第1項第2項は、わが国の民法536条の1項と2項に相当する規定です。

ドイツ新債務法326条 給付義務が排除された場合における反対給付からの解放及び解除
(1) 債務者が第275条第1項から第3項までにより給付を要しないときは、反対給付請求権は、消滅する…
(2) 債権者にのみ若しくは主として債権者に帰責事由がある事情により債務者が第275条から第3項までにより給付することを要しないとき、
または債権者が受領遅滞に陥った時に債務者の責めに帰することのできない事由が発生したときは、
債務者は、反対給付請求権を失わない。(岡孝編『契約法における現代化の課題』208頁)

168 :氏名黙秘:2009/12/15(火) 20:20:46 ID:???
そう、欧米の民法が日本の民法に似てきた気がする。

169 :氏名黙秘:2009/12/15(火) 22:18:20 ID:???
民法(債権法)部会の各委員にも各国民法や民法改正案の条文が必要だろ
明治の起草委員会の委員たちのように
245法の下の名無し:2009/12/19(土) 20:09:35 ID:CC2cEwR5
246法の下の名無し:2009/12/20(日) 08:19:19 ID:SCXl8tyk
171 :氏名黙秘:2009/12/18(金) 07:41:21 ID:???
小売店が販売した折りたたみ式のイスの契約時からの瑕疵により(契約後も売主に帰責性なし)、指を切断した場合、
(付随義務とか信義則とかピーエル法とか特殊な構成を使わずに、)契約責任を問えるのか?

不特定物で、契約時にイスに瑕疵がある以上、特定は生じず、未だ売主は完全履行義務を負う。
だから、イスさえ引き渡せば足り、指の切断については責任負わない。
のか?

よろしく。

172 :氏名黙秘:2009/12/18(金) 07:42:48 ID:???
改正されたら今勉強してることをまた覚えなおさなきゃいけないの?

175 :氏名黙秘:2009/12/19(土) 09:11:43 ID:???
「契約において引き受けられたリスク」よりも広い「帰責事由」が重要

176 :氏名黙秘:2009/12/19(土) 09:21:14 ID:???
「債権法改正の基本方針」は債務者の追完権を特別扱いしすぎている。

177 :氏名黙秘:2009/12/19(土) 09:31:14 ID:???
ヨーロッパ各国法は買主の追完請求権を認めるが、売主の追完権を認めていない。
買主の追完請求権が認められない例外があるだけ。

178 :氏名黙秘:2009/12/19(土) 16:29:22 ID:???
指の切断に、小売店に過失、帰責性がないと仮定した場合は、契約責任も不法行為も無理?

181 :氏名黙秘:2009/12/19(土) 21:41:10 ID:???
新車を購入したが、瑕疵があった場合に
販売業者が修理すると言えば買主は売買契約を解除できなくなるのか?

よろしく。
247法の下の名無し:2009/12/20(日) 15:02:14 ID:SCXl8tyk
145 :氏名黙秘:2009/12/19(土) 21:47:09 ID:???
新車を購入したが、瑕疵があった場合に

販売業者が修理すると言えば買主は売買契約を解除できなくなるのか?

よろしく。

146 :氏名黙秘:2009/12/20(日) 11:28:15 ID:???
>>145
152 名前:氏名黙秘 :2009/12/20(日) 09:39:30 ID:???
要するに、多少傷が残る修理しか物理的に不可能なのに、
(多少傷が残る)修理はする、新品と交換はしない、多少の傷は我慢してくれ、
と言ってる場合ということかしら?

153 名前:氏名黙秘 :2009/12/20(日) 09:43:41 ID:???
そうです。

154 名前:氏名黙秘 :2009/12/20(日) 09:51:56 ID:???
>>153
541条により催告解除が可能です。
ただし、修理を拒んで解除するのは非常に困難です。
傷が残る修理しか物理的に不可能ということを証明しなければなりません。

155 名前:氏名黙秘 :2009/12/20(日) 10:06:27 ID:???
>>154 隠れた瑕疵であれば瑕疵担保責任に基づく解除はできませんか?

147 :氏名黙秘:2009/12/20(日) 13:57:09 ID:???
また内田の暴走だな。
上からの実務変更だよ。

148 :氏名黙秘:2009/12/20(日) 14:47:28 ID:???
>>146
は、売主の追完権に関する「債権法改正の基本方針」3.1.1.57と3.1.1.58
のような解釈ですね
248法の下の名無し:2009/12/21(月) 13:01:24 ID:exuHb6Ku

売主の追完権のウィーン売買条約48条に由来する3.1.1.57<3><4>と3.1.1.58
は買主に不利だ。
国際取引における原状回復に伴う運送コスト等の高さなどから、
国際取引では、せっかく成立した契約は、多少の違反によって軽々には解除させない、
解除はその他の救済措置を尽くし切った最後の救済措置であってもよいが、
国内法である民法では異なる。

基本方針3.1.1.58の解説によると、
債務者の追完権との関係で債権者が解除できるかどうかの判断は
「高度に裁量的なものにならざるをえない」そうで、
追完権が、訴訟遅延をもたらしそうです。
249法の下の名無し:2009/12/22(火) 17:37:02 ID:O7gbWPod
188 :氏名黙秘:2009/12/21(月) 15:15:12 ID:???
「民法(債権関係)部会の次回(第2回)会議は、12月22日に開催される。・・・
第1回会議に引き続き、総論的事項についての意見交換が行なわれ、
当面の具体的な審議スケジュールが決定されるものとみられる。」
金融法務事情1885号9ページ

189 :氏名黙秘:2009/12/22(火) 15:11:48 ID:???
結局債権法の大改訂はどうなったのか。
情報が無くてわからん。

190 :氏名黙秘:2009/12/22(火) 15:19:08 ID:???
別冊NBL/No.131

実務家からみた民法改正ー「債権法改正の基本方針」に対する意見書

大阪弁護士会

191 :氏名黙秘:2009/12/22(火) 17:32:02 ID:???
連載・企業取引実務から見た民法(債権法)改正の論点(新堂孝司)

第1回 不実表示等と表明保証(青山大樹・宇田川法也)

NBL919号
250法の下の名無し:2009/12/24(木) 13:26:53 ID:Y7xg5jva
193 :氏名黙秘:2009/12/23(水) 17:58:02 ID:1OcnHZs2
法制審の民法(債権法)部会の議事録における発言者名の取扱いについては、
個々の発言者名を明らかにしたものを作成し、公表することが決定された。


194 :氏名黙秘:2009/12/24(木) 13:00:56 ID:???
NBL919号・新堂幸司先生

「筆者も、これらのシンポジウムに出席したが、参加者は、民法研究者にとどまらなかった。・・・

学者グループによる提案の中には、その基本的性格からして、
実務を混乱させるような不測の影響を及ぼすものや、
実務からみれば改善の余地のあるものが多々含まれていることも確かであろう。

そうした問題がないかどうかを、実務家たちが集いあって勉強し討論して、
さらには、実務を前提とした民法(債権法)改正のあるべき形を具体的に提示することは、
きわめて有意義である。

これこそ、いままさに実務家に期待される役割である。

真に理想的な法改正は、研究者と実務家とが互いに長所を発揮し合い
不足を補い合わなければ実現しない。
そう考えれば、実務家は、この際多忙を口実に課題を放置するのでなく、
これまでにも増して大いに発言し、民法(債権法)改正への見方を公表することが期待される。」
251法の下の名無し:2009/12/25(金) 13:17:37 ID:rEIABwrm
そうなんですか
252法の下の名無し:2009/12/26(土) 08:18:52 ID:NBZy2jxr
158 :氏名黙秘:2009/12/25(金) 13:23:41 ID:???
後に「第二の改正刑法草案」と呼ばれる所以である。
253法の下の名無し:2009/12/27(日) 11:50:14 ID:UgXyxg8I
不実表示等と表明保証(青山大樹・宇田川法也)

NBL919号
254法の下の名無し:2009/12/27(日) 23:49:06 ID:UgXyxg8I
486 :氏名黙秘:2009/12/27(日) 19:06:04 ID:pAXED7/P
200 :氏名黙秘:2009/12/27(日) 16:56:51 ID:???
債権法改正のあり方について―川井健(法律時報増刊・民法改正を考える)

債権法改正検討委員会の「検討が行われている。
しかしながら、伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が必ずしも十分になされていないように思われる。

通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、
一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。

学者による新たな法理の展開ではなく、
紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。

日本民法は、…学者、裁判官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。

それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…

立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、
もっと慎重でなければならない。」

487 :氏名黙秘:2009/12/27(日) 22:40:20 ID:???
川井先生、まさに至言だね。

今回の民法改正は、一部の学者達の持論かつ私物になってる

刑法と同じく草案に留めおき
この先、もっと周知させたうえ、もっと広い層が一から参加して
議論を尽くすべきだな

あまりに唐突だし、ごく一部の世代の学者たちの持論=>それに沿う立法をうち立てたい
という願望が先走ってるだけ、という感じが払拭できない
255法の下の名無し:2009/12/29(火) 09:36:26 ID:4aAyu1gq
そうなんですか
256法の下の名無し:2009/12/31(木) 17:29:18 ID:Xrqex3Rt
5年以上いや少なくとも10年ぐらいはいろんな仮案作って
周知させた上、問題となりうる契約と争点を模擬的にさらして
広く一般市民を巻きこんで議論を尽くすべき

一部の民法学者の功名心で、民法の債権部分を
抜本的に弄って拙速に成立させちゃ絶対駄目
257法の下の名無し:2010/01/02(土) 20:18:52 ID:y7hQPRcO
そうかも
258法の下の名無し:2010/01/03(日) 12:48:25 ID:TTZTM6Qo
過去の蓄積と時代の要請で改革が進むのは当たり前の話
功名心は反対している者の方が強いのではないか

雅信の運動は正当的だが
実は側面援助と同時に歴史に名も残る絶妙なポジション
結局名もなき少数派が割りを食うが
鼻の利くものは長い物に巻かれて脱出していく
259法の下の名無し:2010/01/03(日) 16:28:41 ID:RiDPiG9q
489 :氏名黙秘:2009/12/28(月) 08:07:33 ID:???
「日本の来るべき新しい債権法は、…伝統的な大陸法系の民法体系から離れて、
英米法的な契約法体系に転換するものと性質づけることができる。
その最大の論拠は、提案されている日本の新債権法が債務不履行の場合に
債務者の帰責事由を要件とすることなく一般的に債務者に債権者の被った損害の賠償責任を課する立場
(ブリーチオブコントラクト)…に求められる。…

しかし、筆者はこのような動きの総てを支持することはできない。
過失責任主義から無過失責任主義への転換は、民法学の分野で次元を異にする法系に移るといえるくらいの
大きな意味を持つと考えるからである。…英米法主義のもとでは、債務者は、履行できないことが不可抗力によること
(またはフラストレーションが発生したこと)を立証しない限り、賠償義務を免れない。…

かかる法制のもとでは、契約の締結に際して当事者がどのような文言、約束を契約書(約款)中に盛り込んだかが勝負を分けることになる。
企業同士の間ではいわゆる書式合戦となることであろう。
いずれにせよ庶民にとっては、事業者や法人との間の契約で、気づかないままに給付の約束をするというのが実態であろう。
しかし、その結果は庶民にとって悲惨なものである。多額の賠償義務を負った債務者は、
家産をもって賠償の責めに任じるか、破産するしかない。…

民法改正検討委員会試案は、このような損害担保特約を当事者の如何を問わず
(債務者が零細な庶民や中小企業者である場合も含めて)恒常的に契約に内在させようというのである。
これは立法政策としていかにも問題の余地がある」半田『ドイツ新債務法と民法改正』信山社391頁以下

しかし、内田貴・ケース研究301号1頁は、

「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。…
8月1日に日本で発効したウィーン売買条約の場合、
たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、
実務の方を条約にあわせるべきだ」
260法の下の名無し:2010/01/04(月) 16:01:17 ID:p3AGT5de
http://www.yuhikaku.co.jp/jurist
ジュリスト 2010年1月1-15日号(No.1392)
【特集】民法の現在――債権法改正・成年年齢引下げ

T 債権法改正
◇〔座談会〕債権法改正をめぐって――企業実務の観点から●道垣内弘人(司会)●池本誠司●潮見佳男●中原利明●松岡久和●森脇純夫●安永耕一郎●渡辺達徳……4
◇〔座談会〕債権法改正をめぐって――裁判実務の観点から●加藤雅信(司会)●高須順一●中田裕康●房村精一●細川 清●深山雅也……46
◇債務不履行・約款●山本 豊……84
◇契約各則――売買・役務提供●高橋 眞……93
◇法律行為法・契約の成立および消費者法●平野裕之……101
◇責任財産の保全●片山直也……111
◇弁済・債権回収●中舎寛樹……120
◇債権時効●松久三四彦……128
261法の下の名無し:2010/01/04(月) 20:08:47 ID:S6VCOVj2
492 :氏名黙秘:2010/01/03(日) 21:39:12 ID:???
「債権法改正検討委員会においても、
…改正の理由について議論されたことはない

学者の有志の会が、なぜ改正するのかという議論も経ずに作った案が、
国の機関である法制審のたたき台になることはありえないし、また、
あってはならないことである。

100年以上にわたって現行民法を前提として社会の人々が生活を営んできた…
この事実は、それ自体で、法制度にとっては一つの、そして大きな価値であり、それを変えようとする場合には
なぜ変えるのか、その理由が示されなければならない。

したがって、法制審の債権法部会においては、
まず、この点をじっくり議論していただきたい。

そもそも改正の理由が決まらなければ、
どの条文をどのように改正するかは決まらないはずである。」金融商事判例1328号1ページ

しかし、内田貴・ケース研究301号1頁は、

「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。…
8月1日に日本で発効したウィーン売買条約の場合、
たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、
実務の方を条約にあわせるべきだ」
262法の下の名無し:2010/01/08(金) 22:50:32 ID:7JmqbCiM
英米法が日本法に与えた影響ってなんでしょうか?

知っている方いましたら教えてください。
263法の下の名無し:2010/01/09(土) 18:41:33 ID:CQK2pvjx
別冊NBL/No.131

実務家からみた民法改正ー「債権法改正の基本方針」に対する意見書

大阪弁護士会
264法の下の名無し:2010/01/10(日) 07:15:27 ID:m7bii6vG
内田貴・ケース研究301号1頁

「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。…
8月1日に日本で発効したウィーン売買条約の場合、
たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、
実務の方を条約にあわせるべきだ」
265法の下の名無し:2010/01/11(月) 08:01:20 ID:JECeY5hY
893 :氏名黙秘:2010/01/10(日) 17:55:40 ID:???
内田貴・ケース研究301号
「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。… 8月1日に日本で発効したウィーン売買条約の場合、
たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、実務の方を条約にあわせるべきだ」

897 :氏名黙秘:2010/01/10(日) 18:37:46 ID:???
>>890 具体的ケースに改正法を適用しようとするとわからないことだらけ。
どうするんだ?

899 :氏名黙秘:2010/01/10(日) 19:25:53 ID:???
日本の法廷ではなぜか条約は適用されなかったりするんだよww

900 :氏名黙秘:2010/01/10(日) 21:52:49 ID:???
>>899 まだ裁判例ないだろ。。

901 :氏名黙秘:2010/01/10(日) 23:25:38 ID:???
シカトされてるからな

902 :氏名黙秘:2010/01/10(日) 23:48:16 ID:???
>>899よくわかっていないようですが、ウィーン売買条約は直接適用されるから、シカトすると、控訴理由になります。
しかし、裁判官はあなたより頭がいいと思いますので、条約を適用すると思われます。

903 :氏名黙秘:2010/01/11(月) 00:11:27 ID:???
理屈ではそうなはずでも実際はシカトです
266法の下の名無し:2010/01/11(月) 08:47:11 ID:PhqxJkP7
民法が改正されたら日本国内の改正法に裁判所が従うのは当たり前のこと。
いうまでもなくウィーン売買条約を排除する当事者の意思があればシカト出来る。
267法の下の名無し:2010/01/13(水) 21:56:05 ID:NaZtRz1r
「債権法改正の基本方針」を読み解く

銀行法務21、2010年1月号
268法の下の名無し:2010/01/14(木) 12:30:08 ID:TcJROOEm
ってか現行の規定だって無視されてるじゃん。
売買契約の成立時期は代金支払のときが約款で常識だろ。
269法の下の名無し:2010/01/14(木) 18:29:14 ID:yAWxn9Yj
債権法改正をめぐって―裁判実務の観点から(ジュリスト2010年新年号65頁)

「改正検討委員会のように「引き受けていなかった事由」という言葉に変えた場合に、
いままでの判例のどの部分が変わり、どの部分が生きるのかという疑問が生じます。
いままでと実質上変わらないのだったら、何で言葉を変えるのかという疑問が生じます。…
「壊れていないものを修理するな」という格言は、私は、実務家として、あるいは
かつての立法担当者として、正直に言って大変共感を覚えます。」
270法の下の名無し:2010/01/15(金) 08:45:31 ID:qy2l9cl1
215 :氏名黙秘:2010/01/14(木) 19:59:39 ID:???
債権法改正をめぐって―裁判実務の観点から(ジュリスト2010年新年号71頁)

「重大な不履行」というのは「評価概念ですから、もめ事になるわけですね。ですから、
解除の有効性をめぐって争いになって裁判をやらねばならない、という結果になってしまう。
それを避けるためにはできるだけ解除の要件が明確であることが大事なのだろうと思います。…
解除できるかどうかを相談されたときに、「これはできます」
「これはできないと思います」と明確に答えられるような条文にしていただいたほうがありがたいです。」

216 :氏名黙秘:2010/01/14(木) 21:38:39 ID:???
「ファイナンスリースについて…ただ、仮にそれを導入するのであれば、与信の契約類型ということで
事業者間のリース契約と消費者契約としてのリース取引の現れ方がかなり違ってきます。…

消費者契約の類型では、たとえば、訪問販売の方法で電話機リースや消火器リースが行われている場面では、
悪徳業者がリース契約という方式を利用してひどい勧誘を展開しているという問題が出ました。」

ジュリスト2010年1月号33頁
271法の下の名無し:2010/01/16(土) 13:09:30 ID:7acETQz2
「現行時効制度は権利消滅説(実体法説)に基づくものと考えるが、そうであるならば、
民法改正に際し、推定説に基づく時効制度に改めることは、
現行時効制度の大きな転換点となる。

今、そのような転換が求められているのか、
そのような社会の要請があるのかも問われることになろう。」

松久「債権時効」ジュリスト1392号
272法の下の名無し:2010/01/16(土) 23:57:40 ID:2eOGMilz
168 :氏名黙秘:2010/01/16(土) 17:57:23 ID:???
銀行法務21(2010年1月号)「債権法改正の基本方針」(改正試案)を読み解く

「改正試案は、弁済による代位について、
原債権は消滅するがこれと同一の性質を有する権利が被担保債権になるという考えに立つ。

これによって、担保権の負担が消滅時効の起算点・時効期間・遅延損害金の起算点・利率等の点で
代位の前後で異なることとはならないか、
原債権について債務名義があるときに、
その交付を受ければ代位者もこれを利用することができるという
現在の運用が理論上許されなくなるのではないかといった
疑問が生じうる。」

「弁済」荒井
273法の下の名無し:2010/01/17(日) 00:15:58 ID:XL7IVCRg

政治資金より何よりも

一 番 不 透 明 な の が 検 察 ww
274法の下の名無し:2010/01/17(日) 20:58:41 ID:jiaa0E/W
「nVideaのGeForce8000が載っている
A4のノートパソコンで、
Win7のスコアが5以上を得点し、
SXGA以上のドットかけのない液晶で、
HDDが60G以上。
別に中古でも新品でもいい。」

という契約の場合、不特定物契約になるのだろうけど、
店のスタッフが
「これはどうだい?」
と言って、
「これでいいです」
なんていった時点で、特定物契約になるのか。

それで、法律効果が大きく変わるというのもどうなのかなあ。
275法の下の名無し:2010/01/18(月) 12:27:00 ID:LPJ6BdrQ
218 :氏名黙秘:2010/01/16(土) 17:28:48 ID:???
銀行法務21(2010年1月号)「債権法改正の基本方針」(改正試案)を読み解く

「弁済が本来的に債権者の積極的な関与を予定しない行為であることからしても、
債権の準占有者に対する弁済の規定をあまりに権利外観理論に近づけて考えすぎるのは
理論的に妥当であるとも考えられない。」

「弁済」荒井
276法の下の名無し:2010/01/20(水) 21:17:28 ID:h8h+VqPV
941 :氏名黙秘:2010/01/19(火) 20:28:03 ID:???

「相殺に関する改正試案の内容は、…相殺適状時に遡及して債務が消滅する現行民法を変更し、
意思表示時に消滅することである。…実務への影響は少なくない。すなわち、

当事者が互いに明確な意思表示はないものの相殺処理がなされたことを前提に長期間請求しなかった債権について、
一方の債権のみが時効期間を満了した時点で他方の債権の請求がなされた場合に、
その債務者は相殺をもって対抗することができなくなる。」

奥・銀行法務21、2010年1月号15ページ
277法の下の名無し:2010/01/22(金) 22:26:02 ID:bfcqGOPr
214 :氏名黙秘:2010/01/14(木) 18:36:04 ID:???
債権法改正をめぐって―裁判実務の観点から(ジュリスト2010年新年号65頁)

「改正検討委員会のように「引き受けていなかった事由」という言葉に変えた場合に、
いままでの判例のどの部分が変わり、どの部分が生きるのかという疑問が生じます。
いままでと実質上変わらないのだったら、何で言葉を変えるのかという疑問も生じます。…
「壊れていないものを修理するな」という格言は、私は、実務家として、あるいは
かつての立法担当者として、正直に言って大変共感を覚えます。」
278法の下の名無し:2010/01/24(日) 08:45:40 ID:ZxZmINps
222 :氏名黙秘:2010/01/24(日) 08:38:43 ID:???
銀行法務21、2010年1月号、原

時効利益満了の効果
「主債務者の時効期間が満了しても、保証人・物上保証人等は、
時効利益の享受の意思表示はできないという案も提案されている。
しかし、価値判断として、保証人・物上保証人等に時効利益の享受の意思表示を
認めなくてよいのかは、なお検討を要する。
実務的には、無資力の債務者が債権者と結託するリスクもあろう。」


223 :氏名黙秘:2010/01/24(日) 08:41:36 ID:???
ジュリスト2010年1月号127ページ

債権の無因性について
「検討委員会案では、債権の消滅の冒頭に、債務の履行イコール弁済であるという
趣旨の規定が設けられている(3.1.3.01)。…
しかし、そのような提案がなされる基礎には、一人計算の提案に象徴されるように、
債権の消滅は決済問題にほかならないという発想があるのではなかろうか。…
このように債権を原因関係から切り離す方向性は、
個性のない金銭債権を主たる対象として念頭に置く場合にはじめて是認されるものであるように思われる。
民法の規定が金銭債権だけに特化したものではなく、また金銭債権も無因債権として存在しているのではない…」
中舎「弁済・債権回収」
279法の下の名無し:2010/01/24(日) 08:47:12 ID:ZxZmINps
280法の下の名無し:2010/01/25(月) 17:24:02 ID:mGPh3tDZ
>>276
945 名前:法の下の名無し :2010/01/25(月) 12:56:13 ID:qVVQo/uk

それだと、遡及しないとなれば金利が発生する。
281法の下の名無し:2010/01/28(木) 08:35:25 ID:ByDVhQYh
215 :氏名黙秘:2010/01/14(木) 19:59:39 ID:???
債権法改正をめぐって―裁判実務の観点から(ジュリスト2010年新年号71頁)

「重大な不履行」というのは「評価概念ですから、もめ事になるわけですね。ですから、
解除の有効性をめぐって争いになって裁判をやらねばならない、という結果になってしまう。
それを避けるためにはできるだけ解除の要件が明確であることが大事なのだろうと思います。…
解除できるかどうかを相談されたときに、「これはできます」
「これはできないと思います」と明確に答えられるような条文にしていただいたほうがありがたいです。」
282法の下の名無し:2010/01/28(木) 20:29:59 ID:/CMOoOXj
ジュリスト2010年新年号102ページ

「いわば今回の民法改正は、民法学者が民法改正をしたいがゆえの民法改正であり、
極論すれば学者の趣味的な作業(世界的に注目される民法を作ろうとするとある程度の奇抜さも必要になろう)
を容認してもらうことであり、それゆえに、…
「よい論文とよい立法は違う」という問題に直面するおそれがある」
283法の下の名無し:2010/01/29(金) 08:09:22 ID:TLPhNGa0
222 :氏名黙秘:2010/01/24(日) 08:38:43 ID:???
銀行法務21、2010年1月号、原

時効期間満了の効果
「主債務者の時効期間が満了しても、保証人・物上保証人等は、
時効利益の享受の意思表示はできないという案も提案されている。
しかし、価値判断として、保証人・物上保証人等に時効利益の享受の意思表示を
認めなくてよいのかは、なお検討を要する。
実務的には、無資力の債務者が債権者と結託するリスクもあろう。」
284法の下の名無し:2010/01/30(土) 14:00:44 ID:4CCTauZQ
225 :氏名黙秘:2010/01/30(土) 13:56:47 ID:???
「任意代位制度を廃止する提案をしている(3.1.3.13)。…
正当な利益がなく債務者の意思に反する者に関しては、弁済できないとするのではなく、
弁済できるが求償権は取得しないという構成が採られているが、
果たしてそのような地位を設定することが妥当かという問題があろう。…
求償権がないという判断は、理論上どのようにして正当化できるのであろうか」

中舎「弁済・債権回収」ジュリスト2010年新年号122ページ
285法の下の名無し:2010/01/31(日) 08:01:58 ID:abesuEvj
230 :氏名黙秘:2010/01/30(土) 20:39:48 ID:???
【3.2.1.27】のいわゆる「危険負担」の処理だけど、
目的物引渡し前の滅失・損傷について、買主は解除しないと代金支払義務を
免れないという処理はやっぱりおかしいのではないか?
この場面で、売主は解除権が行使されるかどうか不明であるから、履行請求
(代金支払請求)を行うことができるというのはやはり違和感がある。
民法を知らない買主は、履行請求に応じざるを得ないと誤解するのではない
か?消費者売買について特則を設ければよいというだけの話なのかなぁ?
286法の下の名無し:2010/01/31(日) 08:37:17 ID:abesuEvj
271 :氏名黙秘:2010/01/28(木) 02:07:47 ID:???
債権法改正の基本方針【1.5.51】(無効な法律行為の効果)
<3> <2>の場合において、相手方が受領した利益そのものを返還することができないときは、相手方はその価額を返還する義務を負う。
<4> <2><3>の場合において、相手方が法律行為が無効であることを知らずに給付を受領したときは、相手方は利益が存する限度において返還する義務を負う。
<5> <4>の規定は、法律行為が双務契約または有償契約であった場合には適用しない。ただし、法律行為が無効であることを知らずに給付を受領した者は、
当該法律行為に基づいて相手方に給付し、または給付すべきであった価値を限度として<3>の価額返還義務を負う。

281 :氏名黙秘:2010/01/29(金) 23:29:23 ID:???
>>271 原状回復のときの危険負担的処理の場合の「帰責事由」はどうなるのでしょうか?

282 :氏名黙秘:2010/01/29(金) 23:36:14 ID:???
解説には義務違反行為があったかどうかは問わないとしてある。「詳解債権法改正の基本方針I」を図書館で読むべし。

284 :氏名黙秘:2010/01/30(土) 07:48:05 ID:???
いつも価額返還義務を負うのでしょうか?
最判昭和51.2.13のように、売主の帰責事由によって目的物の返還が不能となったときでも、
買主は目的物の価格返還義務を負うのでしょうか?

286 :氏名黙秘:2010/01/30(土) 13:05:23 ID:???
>>284 その場合はおそらく負わないということになるだろう。

287 :氏名黙秘:2010/01/30(土) 16:17:08 ID:???
その根拠条文を示してください。

288 :氏名黙秘:2010/01/30(土) 17:15:14 ID:???
「債権法改正の基本方針」はあくまで改正提案だから条文番号なんてないよ。
287法の下の名無し:2010/02/01(月) 13:05:13 ID:hB+eY5Qk
228 :氏名黙秘:2010/01/30(土) 16:09:41 ID:???
「過失責任の原則も、英米の厳格責任の原則も、
各々固有の歴史と文化の中で生成してきたものであって、…
契約責任について厳格責任を導入しただけでは問題は解決せず、
他の関連する法制度についても変更ないし改訂を余儀なくされるため、
一方の原則から他方の原則に転換するためには莫大な費用と
問題解決の努力をしなければならないのであり、得策ではないから、
過失主義を採り続けることに特に支障がないのであれば、
従来通りの原則に従うのが無難だ」半田・375頁

「当事者に契約交渉時の情報提供義務が課される(3.1.1.10)。…
しかし義務者の過失責任とはされていない。
過失責任とする方が両当事者の諸事情をきめ細かに考慮することが可能となって
立法政策としては好ましいのではないかと考える。」

半田『ドイツ新債務法と民法改正』信山社321頁
288法の下の名無し:2010/02/01(月) 15:08:21 ID:hB+eY5Qk
232 :氏名黙秘:2010/02/01(月) 11:28:52 ID:???
理由なんかどうでもいい。むしろ理屈は後から付いてくるんですよ。
過去の議論はいったんご破算にして新しい理論的根拠を与える。
それが立法の醍醐味です。大事なことは現状を変えることです。

233 :氏名黙秘:2010/02/01(月) 15:03:09 ID:???
壊れていないものは直すな
良いものは取り入れる

234 :氏名黙秘:2010/02/01(月) 15:05:51 ID:???
>>232
債権法改正のあり方について―川井健(法律時報増刊・民法改正を考える)

債権法改正検討委員会の「検討が行われている。
しかしながら、伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が必ずしも十分になされていないように思われる。

通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、
一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。

学者による新たな法理の展開ではなく、
紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。

日本民法は、…学者、裁判官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。

それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…

立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、
もっと慎重でなければならない。」
289法の下の名無し:2010/02/02(火) 08:14:02 ID:Bj4og10r
235 :氏名黙秘:2010/02/01(月) 16:10:31 ID:???
伝統とか蓄積とか文化遺産などを後生大事にしていてもビジネスにはならない。
大事なのは創造的破壊。取引費用を上昇させるような立法でも、
それが学界全体の福利に寄与するのなら良しとすべきではないか。
一部の学者による立法とか・・・木っ端を拾うて材木を流してはならない。
学問の世界にも需要を創出するための努力が必要なのだ。

236 :氏名黙秘:2010/02/01(月) 23:42:13 ID:???
一部の学者の利益に寄与する破壊だろ

237 :氏名黙秘:2010/02/02(火) 00:09:51 ID:???
民法を使っているのは学者ではなく実務家や一般市民なわけで,
5年以上いや少なくとも10年ぐらいはいろんな仮案作って
周知させた上、問題となりうる契約と争点を模擬的にさらして
広く一般市民を巻きこんで議論を尽くすべき

一部の民法学者の功名心で、民法の債権部分を
抜本的に弄って拙速に成立させちゃ絶対駄目

238 :氏名黙秘:2010/02/02(火) 00:53:38 ID:???
>>232
>>235 拙速に成立させると後世まであれもこれもと立法過誤を指摘されるよ
290法の下の名無し:2010/02/03(水) 17:51:45 ID:nzX8DTME
240 :氏名黙秘:2010/02/03(水) 00:31:43 ID:???
>>235 なぜ一つ一つに対して反論したり議論したりしないのですか?

241 :氏名黙秘:2010/02/03(水) 00:47:44 ID:???
些事にこだわるな。改正はもはや既定路線だ。

242 :氏名黙秘:2010/02/03(水) 17:19:02 ID:???
民法の基本構造が変わる大変革だろ

243 :氏名黙秘:2010/02/03(水) 17:33:26 ID:???
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きは
これで終了です。

シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは
ないです。一気に改正です。

実務的には「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付けが代わる以上、
責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になると思われます。

とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。

244 :氏名黙秘:2010/02/03(水) 17:42:02 ID:???
基本構造なんてどうでもいい。民法はイデオロギーではない。
単なる文言化された法技術だ。
紛争解決における各種のルールは全くの等価。
いずれか一方が正しいなどということはない。
ルールがあらかじめ法文に明記されていれば、関係当事者は
あらかじめそれを織り込んだ行動を取るだけだ。
よって学界の選良である立法関係者が、過去の判例・学説に囚われることなく、
大胆な新しい立法をすることには十分な合理性がある。
むしろ過去の遺産を葬り去ることこそが、情報の非対称性を喚起し、
学界に対する有効需要を創出するのに寄与するといえよう。

245 :氏名黙秘:2010/02/03(水) 17:49:20 ID:???
法文化ごとに各ケースの合理的解決と思われるものが当然あるだろ
291法の下の名無し:2010/02/04(木) 22:11:20 ID:a81wQpSn
246 :氏名黙秘:2010/02/03(水) 18:34:35 ID:???
>>244
第三者的には>>244のほうが民法の基本構造を
英米法的システムに大変革してしまうことに固執しているように見える。

247 :氏名黙秘:2010/02/03(水) 20:10:35 ID:???
時代はグローバルスタンダード。
もはや大陸法や大陸法がどうのこうのなんて時代じゃありません。
伝統的な民法解釈学はもはや限界に来ているのですよ。
それを墨守するしか能がない人たちからすれば許し難い暴挙かもしれませんが。
立法に携わっている人たちは多分もっと先を見ているんだと思います。

248 :氏名黙秘:2010/02/03(水) 20:17:56 ID:???
>>247
ルイジアナやケベック州などを説明してください。

249 :氏名黙秘:2010/02/03(水) 20:54:49 ID:???

やはり>>243で明言しているように、

解釈の神としてなんでもやり放題できるように、と。

251 :氏名黙秘:2010/02/03(水) 21:28:15 ID:???
>>247 韓国の民法改正案のみならず、フランスの債権法改正案なども
グローバルスタンダードに従っていないが
292法の下の名無し:2010/02/06(土) 09:25:06 ID:pYj042Jv
252 :氏名黙秘:2010/02/06(土) 09:12:13 ID:???
債権法改正委員会の改正案では、買主が悪意でもいつも担保責任を負う

460 :氏名黙秘:2010/02/04(木) 16:11:32 ID:???
契約締結時に発見できる瑕疵なんて殆どないか、もしくは問題にならないだろ。
通常は、受領後に瑕疵を見つけて、責任追及することになる。

478 :氏名黙秘:2010/02/04(木) 22:23:59 ID:???
> 無過失は「隠れた瑕疵」から出てくる要件。
> 要物契約でもないのに、なぜ契約時に目的物の瑕疵について無過失が要求されるの?
要物契約?例えば建物を買おうという場合には、その建物を実際に見て状況等を確認するでしょ。
それすらしなかった、または、一応確認はしたがその時に取引通念上払うべき注意を怠って、
注意を払えば発見できるような瑕疵を見逃して契約してしまったという場合には、
瑕疵担保責任を問い得ない、というだけと思うけど?

485 :氏名黙秘:2010/02/04(木) 23:54:54 ID:???
>>478 なるほど。目的物が特定物なら確かにそうだね。 無意識に不特定物を想定してた。
293法の下の名無し:2010/02/07(日) 08:10:44 ID:hk977NEN
408 :氏名黙秘:2009/10/08(木) 20:08:56 ID:???
基本方針3.1.1.73では、現行民法418条の過失相殺は廃止され、ウィーン売買条約77条の損害軽減義務が導入されています。
一般消費者も合理的措置をする厳しい損害軽減義務を負わされ、損害賠償額を減額されるのでしょうか?

410 :氏名黙秘:2009/10/12(月) 21:20:46 ID:???
国際取引法をベースにしちゃってるんだけれども、
そういう企業同士の取引法をふつうの市民の取引ルールにしちゃってもいいのかなという気がする。
294法の下の名無し:2010/02/08(月) 18:36:51 ID:ZnyS+Y73
「ウイーン売買条約のように、その適用が国際的な動産売買という局面に限定されるのであれば、
ある程度定型的な解決を図ることができるため、大きな問題は生じない。
しかし、不動産の取引や役務の提供などをも含む多様な取引において、
さまざまな問題が生じうる国内法の規制として、
このように大陸法と英米法の融合した制度が有効に機能するかは、未知数である。
そして、民法の中で、なぜ契約責任の部分のみを大陸法から
英米法へと転換しなければならないのかを基本方針から読み取ることは難しい」

野澤 正充 編 瑕疵担保責任と債務不履行責任
日本評論社ISBNコード978-4-535-51699-1  発刊日:2009.08
判型:A5判 ページ数:212ページ
定価:税込み 3,465円(本体価格 3,300円)


http://www.nippyo.co.jp/book/5101.html
295法の下の名無し:2010/02/09(火) 07:47:19 ID:x9ENkUNP
162 :氏名黙秘:2009/12/14(月) 20:39:57 ID:???
「危険負担制度を解除制度に統合することが適切でない…
危険負担制度を廃止するとしても[3.1.1.85]、
双務契約の履行過程において生じた目的物の滅失、損傷のリスクを負担する者は誰かという実質問題は残り、…
[3.1.1.85]については、@買主が解除の意思表示をしなかった場合はいつまでも法律関係が安定しないという問題があるほか、
A重大な不履行といえない場合は、解除ができなくなり、買主がそのリスクを負担するか、減価による清算をするしかない。」半田『ドイツ新債務法と民法改正』信山社352頁

鎌田・ジュリスト1308号149頁も、給付が後発的に不能となると債務が当然に消滅する場合もあると述べる。


163 :氏名黙秘:2009/12/15(火) 09:50:53 ID:???
フランスの債務法改正案1152−2条は、フランス民法典1302条と1138条に由来し、
物が滅失した場合の危険負担を規定している。

またフランスの債務法改正案1152−1条は与える債務の場合の保管義務などを規定している。

164 :氏名黙秘:2009/12/15(火) 13:26:57 ID:???
>>163
日本の民法400条や民法534条以下に相当する規定だな。
296法の下の名無し:2010/02/10(水) 23:28:54 ID:ljAADZX5
728 :氏名黙秘:2010/02/08(月) 21:05:33 ID:???
有名なマンキューの経済学の教科書が
今回の金融危機で何の役にもたたない
と気づいた人もおられたでしょう。
内田の教科書も同様。
哲学なき教科書はいらねーよ。

730 :氏名黙秘:2010/02/08(月) 22:36:56 ID:???
マンキューはブッシュ政権のブレーン。強欲資本主義の先導者。

733 :氏名黙秘:2010/02/08(月) 22:50:29 ID:???
じゃあ今回の金融危機で役に立った教科書って例えば何ですか

734 :氏名黙秘:2010/02/08(月) 22:52:46 ID:???
金融危機と内田の教科書が使えないことの関連が良く分らんのだが。。
同様とか言われても

735 :氏名黙秘:2010/02/08(月) 22:57:02 ID:???
>>733アダム、スミス 『諸国民の富』
>>734内田は銀行に有利になるような債権法改正をめざしてる。

736 :氏名黙秘:2010/02/08(月) 23:02:08 ID:???
アダム、スミスは分業の大切さを説いている。
銀行と証券の垣根を取り払ったのが今回の金融危機の原因だ。
297法の下の名無し:2010/02/11(木) 06:56:45 ID:EWYReICc
資金供給側と資金需要側が同じなら、そりゃいい加減な審査になるわな。
298法の下の名無し:2010/02/11(木) 23:36:48 ID:qo6OBpa/
207 名前:氏名黙秘 :2010/02/11(木) 23:29:27 ID:???
「債権時効」銀行法務21、2010年2月号30ページ

「多様な消滅時効を一律に短期でまとめることを考えており、…
なかでも3年が妥当というコメントまでつけられている
(『詳解債権法改正の基本方針V』172頁)。」
299法の下の名無し:2010/02/12(金) 00:46:35 ID:3X56xoo4
そもそもこの改正の必要性はあるの?
現行法でも社会は普通に回ってるんだし、
無用な混乱と負担を招くだけだと思うけど。
300法の下の名無し:2010/02/12(金) 23:10:29 ID:vNWgLyEP
941 :氏名黙秘:2010/01/19(火) 20:28:03 ID:???

「相殺に関する改正試案の内容は、…相殺適状時に遡及して債務が消滅する現行民法を変更し、
意思表示時に消滅することである。…実務への影響は少なくない。すなわち、

当事者が互いに明確な意思表示はないものの相殺処理がなされたことを前提に長期間請求しなかった債権について、
一方の債権のみが時効期間を満了した時点で他方の債権の請求がなされた場合に、
その債務者は相殺をもって対抗することができなくなる。」

奥・銀行法務21、2010年1月号15ページ

945 名前:法の下の名無し :2010/01/25(月) 12:56:13 ID:qVVQo/uk
>>941
それだと、遡及しないとなれば金利が発生する。
301法の下の名無し:2010/02/13(土) 23:17:11 ID:xPXfSr7P
257 :氏名黙秘:2010/02/13(土) 23:13:19 ID:???

韓国の債権法改正案もフランスの債務法改正草案も
現行民法を若干修正する程度でしかない。
302法の下の名無し:2010/02/14(日) 19:49:45 ID:rGE4cbxV
228 :氏名黙秘:2010/01/30(土) 16:09:41 ID:???

「過失責任の原則も、英米の厳格責任の原則も、
各々固有の歴史と文化の中で生成してきたものであって、…
契約責任について厳格責任を導入しただけでは問題は解決せず、
他の関連する法制度についても変更ないし改訂を余儀なくされるため、
一方の原則から他方の原則に転換するためには莫大な費用と
問題解決の努力をしなければならないのであり、得策ではないから、
過失主義を採り続けることに特に支障がないのであれば、
従来通りの原則に従うのが無難だ」半田・375頁
303法の下の名無し:2010/02/15(月) 19:56:54 ID:jIfuoLXG
 えらくまたコピペの多いスレだねえ。
304法の下の名無し:2010/02/16(火) 00:11:40 ID:B1CiEzLm
法制審議会民法(債権関係)部会第1回会議(平成21年11月24日開催)の議事録
http://www.moj.go.jp/SHINGI/091124-1-1.pdf

法制審議会民法(債権関係)部会第2回会議(平成21年12月22日開催)の議事録
http://www.moj.go.jp/SHINGI/091222-2-1.pdf

法制審議会民法(債権関係)部会第3回会議(平成22年1月26日開催)

http://www.moj.go.jp/SHINGI/100126-1.html
305法の下の名無し:2010/02/16(火) 08:05:15 ID:B1CiEzLm
111 :氏名黙秘:2009/11/19(木) 14:23:27 ID:???
「債権法改正の基本方針」はウィーン売買条約に依拠しすぎている。

国際取引における原状回復に伴う運送コスト等の高さなどから、
国際取引では、せっかく成立した契約は、多少の違反によって軽々には解除させない、
解除はその他の救済措置を尽くし切った最後の救済措置であってもよいが、
国内法である民法では異なるはず。

たとえば売主の追完権を定めたウィーン売買条約48条に由来する3.1.1.57<3><4>と3.1.1.58
は買主を不当に不利にしてしまう。

もっと実際の裁判規範として機能している各国法に学ぶべきだ。
306法の下の名無し:2010/02/20(土) 20:23:28 ID:/CkerJ1W
263 :氏名黙秘:2010/02/20(土) 20:16:29 ID:???
「民法改正について」長谷川・労委労協2010号1月号52頁

 民法改正の提案の中には、契約解除が無効である場合における、
契約解除を受けた側の救済方法に関して、損害賠償に絞るとも読める提案をしているものがある。
このような法改正がなされると、場合によっては、労働契約法制にも影響する可能性がある。
解雇が無効であっても、契約を継続させるのではなく、損害賠償でけりをつけることが
可能になるのではないかと危惧する。…何よりも、
使用者が一定の金額を支払えば違法な解雇ができてしまうのは認めがたいことである。

 民法改正案の中には、継続的な契約について、
裁判所に契約内容変更の申立をすることができ、
裁判所が契約内容変更の裁判を下すことができるとの提案がある。
もしも、このような民法改正がなされれば、契約途中で、
労働者の同意なしに契約内容を変更することが、現在より容易になる可能性が出てくる。

「民法(債権関係)の改正論議」村上・労委労協2010号1月号65頁

 長谷川・前連合総合労働局長は労働契約法の制定過程を振り返り、連合は
「日本の社会で定着している判例法理については、特に変更の必要性がない限り、
これに足しも、引きもしないで、そのまま条文化する」という方針で対応したことを紹介し、
民法改正においても基本的な方針を早期に確立すべきと指摘した。

264 :氏名黙秘:2010/02/20(土) 20:19:57 ID:???
債務不履行とは異なり瑕疵担保責任には検査通知義務ではなく

短期の期間制限は必要ではないか
307法の下の名無し:2010/02/20(土) 21:27:24 ID:/CkerJ1W
265 名前:氏名黙秘 :2010/02/20(土) 21:09:20 ID:???

債務不履行に関する2回目最後の
法制審議会民法(債権関係)部会(第4回)は2月23日(火)
308法の下の名無し:2010/02/21(日) 17:45:16 ID:sgV922ne
309法の下の名無し:2010/02/22(月) 08:53:05 ID:vYNlqDwo
266 :氏名黙秘:2010/02/21(日) 17:27:32 ID:???
即時の填補賠償請求を認める場面で、
債務者の追完権を認める3.1.1.57<3><4>の提案は…
極めて難解なものの1つであった。…
「解説」が公刊されてようやく、これは将来の解釈にゆだねられる
「開かれた問題」と考えられているらしいとわかった
山本・ジュリスト2010年新年号87〜88ページ

267 :氏名黙秘:2010/02/22(月) 08:47:14 ID:???
「民法改正について」長谷川・労委労協2010号1月号51頁
立法の段階では、学説は学説として、
法律が実際に活用されているという現実も大事にすることが必要である。
現実の社会で定着しているルールについては、特に変更の必要性がないかぎり、
そのままにしておかないと実務的には大変な混乱を生じるだろう。…
民法は社会・経済活動に大きな影響を持つものである。
310法の下の名無し:2010/02/23(火) 22:52:40 ID:LUEogYox
301 :氏名黙秘:2010/02/23(火) 22:20:24 ID:???
法制審議会民法(債権関係)部会第3回会議(平成22年1月26日開催)の議事録

http://www.moj.go.jp/SHINGI/100126-1-1.pdf

311法の下の名無し:2010/02/25(木) 08:29:22 ID:LMwr2+A9
江頭先生とかも賢いね
ただの法律馬鹿とは物が違う
312法の下の名無し:2010/02/27(土) 19:29:59 ID:d9+NbpMN
>>310

民法(債権関係)部会の中にさらに民法改正「起草委員グループ」ができる

議事録47ページ
313法の下の名無し:2010/02/28(日) 16:53:08 ID:k58ARPug
172 :氏名黙秘:2010/02/28(日) 10:15:15 ID:aBUKZ1LV
債務不履行と瑕疵担保責任は統一した方がいいと思うなあ。

173 :氏名黙秘:2010/02/28(日) 10:30:55 ID:???
瑕疵担保について現在の「債権法改正の基本方針」では契約責任説といいながら
瑕疵リスクが契約において引き受けられていなければ
原則として代金減額だけになりかねない。

174 :氏名黙秘:2010/02/28(日) 10:45:51 ID:???
一般債務不履行とは異なり、瑕疵担保責任には独自の期間制限などが必要ではないですか?

707 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 15:02:08 ID:???
本来の法定責任説によれば、瑕疵ある不特定物の給付は常に本旨不履行であり、瑕疵担保責任ではなく債務不履行責任の問題。
しかしこれでは566条3項の短期期間制限がなく売主の地位が不安定となるため、
受領時、もしくは履行認容受領時に特定があったのと同視して、特定物売買と同様に瑕疵担保責任の問題とするように法定責任説が修正されてます。
判例はこの修正バージョンです。

711 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 15:58:32 ID:???
判例は「履行として認容した場合は」って限定を付してるから、売主の地位が不安定となるため、という理由付けは妥当しませんが。

715 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 18:24:58 ID:???
>>707
債権法改正後は履行認容はどうなりますか?

716 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 18:35:08 ID:???
瑕疵担保責任は債務不履行責任に統一する方向で議論されてる。
仮にそのように改正されたなら、履行認容前は債務不履行責任、履行認容後は瑕疵担保責任って区別はなくなる。
前だろうが後だろうが債務不履行責任になるんだろうね。

725 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 21:22:02 ID:???
>>716
契約締結直後から追完請求、損害賠償請求、代金減額、解除ができるのでしょうか?
726 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 22:27:39 ID:???
>>725
期限の合意や同時履行といった抗弁がなければね。
あと、修補請求なんかは引き渡しを受けてることが前提になるんじゃないの? そうゆうのは契約直後からってわけにはいかないな。

727 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 23:07:20 ID:???
あいまい
314法の下の名無し:2010/03/03(水) 10:52:45 ID:fRvk4G1t
具体的な審議に入る前に、この法制審のメンバーについて確認させていただきたいのですが、
拝見するに、実務界の方々から出ているのが、消費者、労働組合も含めて5名の委員となっています。
それに対して学者関係が、委員が7名、幹事が11名、トータル18名となっています。
学者のメンバーが非常に多いのに対して、
今回の民法の正にユーザーである企業、消費者、労働組合の方々の委員が5名で、幹事もいない。
いささかそのバランスを欠いているのではないかと思います。

法制審議会民法(債権関係)部会第1回会議(平成21年11月24日開催)の議事録

http://www.moj.go.jp/SHINGI/091124-1-1.pdf
315法の下の名無し:2010/03/05(金) 18:32:27 ID:aYSP2ffz
>>314
裁判官および元裁判官がどっちゃりいるけどな。彼らは「実務界の方々」には
含まれんのかな?
316法の下の名無し:2010/03/06(土) 08:44:15 ID:a7vAo05R
>>312
これか

内田委員:問題は、そのようなご指摘を踏まえた案をだれが用意するかということで、
事務局の中に起草委員グループのようなものがあるわけではありませんので、
どうやってそれを作っていくのかということも追い追いお考えいただければと思います。

鎌田部会長:御提案の委員・幹事にご協力をお願いすることもあるかもしれないという前提で…。
317法の下の名無し:2010/03/07(日) 17:49:22 ID:eOJ3zA/3
>>315

>>229は裁判官を法務省委員と位置づけている。
318法の下の名無し:2010/03/08(月) 21:22:46 ID:d2aTnbGn
不実表示では、主観的な評価の告知や不告知は、
事実と異なる表示ではないので不実表示とならず、
説明義務違反より狭い概念です。
消費者保護の拡大とはなりません。

たとえば英米法に詳しい黒沼悦郎「不利益事実の不告知」
金融・商事判例2009年9月15日号
319法の下の名無し:2010/03/13(土) 18:15:42 ID:6kVyw8fg
契約法などの部分は、市民の中で行われているルールをいわば法が吸い上げて
規定しているという色彩を持つものである、…
学者だけで作った案は、どんなに優れた学者の集まりであっても、
なお実務感覚や市民感覚に欠ける等、不十分なところがあるということは
謙虚に認めなければならないと思うのである。

池田・法律時報2010年3月号90ページ
320法の下の名無し:2010/03/13(土) 18:17:37 ID:6kVyw8fg
a
321法の下の名無し:2010/03/22(月) 10:03:08 ID:HS/KI4TY

法制審議会民法(債権関係)部会第6回会議(平成22年3月23日開催)

「多数当事者の債権及び債務」

322法の下の名無し:2010/03/24(水) 22:06:04 ID:IUDsovzJ
法制審議会民法(債権関係)部会第5回会議(平成22年3月9日開催)

具体的な検討事項は以下のとおり。

1 債権者代位権

総論,本来型の債権者代位権の在り方,
本来型の債権者代位権の制度設計,転用型の債権者代位権の在り方,
要件・効果等に関する規定の明確化等,第三債務者の地位,債権者代位訴訟,裁判上の代位

2 詐害行為取消権

総論,詐害行為取消権の法的性質,要件に関する規定の見直し

詐害行為取消権に関する検討事項の一部(効果に関する規定の見直し等)は,
第6回会議(平成22年3月23日開催予定)において審議することとされた。

http://www.moj.go.jp/SHINGI/100309-1-3.pdf
323法の下の名無し:2010/03/27(土) 16:29:25 ID:w9FmvdS7
法制審議会民法(債権関係)部会第4回会議(平成22年2月23日開催)

配布資料5−1(第3回会議で配布)に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
1 契約の解除

総論,債務不履行解除の不履行態様等に関する要件の整序,「債務者の責めに帰することができない事由」の要否,債務不履行解除の効果,解除権者の行為等による解除権の消滅,複数契約の解除
2 危険負担

総論,債権者主義の適用範囲の限定,債務不履行解除と危険負担との関係
3 受領遅滞

総論,効果の具体化・明確化,損害賠償請求及び解除の可否
4 その他の新規規定

追完権,第三者の行為によって債務不履行が生じた場合における債務者の責任,代償請求権

http://www.moj.go.jp/SHINGI/100223-1-1.pdf
324法の下の名無し:2010/03/28(日) 09:11:56 ID:ukyVQmNk
274 :氏名黙秘:2010/03/27(土) 17:40:16 ID:???
佐瀬正俊、良永和隆、角田伸一/編

別冊付録「現行法との対照表」付
民法(債権法)改正の要点
改正提案のポイントと実務家の視点

本書は、「債権法改正の基本方針」の要点、現行法の条文との対応関係を明らかにし、
さらに実務の現場からの意見を付した、全ての改正論議参加者の必携書です。

http://www.gyosei.co.jp/home/books/book_detail.html?gc=5107551-00-000

275 :氏名黙秘:2010/03/27(土) 17:48:18 ID:???
浜辺陽一郎:民法大改正
http://www.nikkeibookvideo.com/item-detail/31601/

276 :氏名黙秘:2010/03/27(土) 20:13:30 ID:???
欧州の「消費者の権利に関する指令案」も
不実表示ではなく消費者への情報提供義務を明記している。

277 :氏名黙秘:2010/03/27(土) 20:22:15 ID:???
契約法などの部分は、市民の中で行われているルールをいわば法が吸い上げて
規定しているという色彩を持つものである、…
学者だけで作った案は、どんなに優れた学者の集まりであっても、
なお実務感覚や市民感覚に欠ける等、不十分なところがあるということは
謙虚に認めなければならないと思うのである。
池田・法律時報2010年3月号90ページ

325法の下の名無し:2010/03/31(水) 20:05:18 ID:QqPN3CD7
法制審議会民法(債権関係)部会第6回会議(平成22年3月23日開催)

配布資料7−1関係
2 詐害行為取消権

効果に関する規定の見直し,詐害行為取消権の行使期間

配布資料8−1関係
1 多数当事者の債権及び債務(保証債務を除く。)

総論,債務者が複数の場合,債権者が複数の場合
2 保証債務

総論,保証債務の成立,保証債務の付従性,保証人の抗弁等,保証人の求償権,共同保証,連帯保証,根保証

http://www.moj.go.jp/SHINGI/100323-1-2.pdf
326法の下の名無し:2010/03/31(水) 21:30:42 ID:QqPN3CD7
ドイツの債務法改正では、一旦は危険負担制度を廃止し、解除と統合する
草案(これに債権法改正の基本方針は依拠)が検討されましたが、
結局は履行不能概念を復活させ危険負担も復活させました。

ドイツ新債務法326条第1項第2項は、わが国の民法536条の1項と2項に相当する規定です。

ドイツ新債務法326条 給付義務が排除された場合における反対給付からの解放及び解除
(1) 債務者が第275条第1項から第3項までにより給付を要しないときは、反対給付請求権は、消滅する…
(2) 債権者にのみ若しくは主として債権者に帰責事由がある事情により債務者が第275条から第3項までにより給付することを要しないとき、
または債権者が受領遅滞に陥った時に債務者の責めに帰することのできない事由が発生したときは、
債務者は、反対給付請求権を失わない。(岡孝編『契約法における現代化の課題』208頁)
327法の下の名無し:2010/04/01(木) 12:50:09 ID:VaT9iKwB
134 :氏名黙秘:2009/11/28(土) 18:43:47 ID:???
117 :氏名黙秘:2009/11/23(月) 22:01:22 ID:YOV5rmTg
民法400条なくすって特約なかった場合どうなるの? 契約に基づかない債権の場合どうなるの?

135 :氏名黙秘:2009/11/28(土) 19:07:05 ID:???
「債権法改正の基本方針」は原始的不能の場合も契約有効としていますが、その場合の法律効果がはっきりしていません。
損害賠償を請求するには帰責事由が必要ではないでしょうか?
債務者はどのような場合に原始的不能のリスクまで「契約において引き受けている』と言えるのでしょうか?

137 :氏名黙秘:2009/11/28(土) 23:54:26 ID:???
>原状回復のときの危険負担的処理の場合の「帰責事由」はどうなるのか?

最判昭和51.2.13のように、原状回復義務の履行としての目的物の返還が、売主の帰責事由によって
不能となったときは、買主は目的物の返還に代わる価格返還の義務を負わないことになるはず。
「基本方針」の解説にもこの場合の説明がない。

139 :氏名黙秘:2009/11/29(日) 08:27:34 ID:???
解除の効果についての基本方針3.1.1.82は、最判昭和51.2.13を判例変更して、
つねに目的物の価額償還義務を負うとの趣旨か?

140 :氏名黙秘:2009/11/29(日) 09:02:46 ID:???
「債権法改正の基本方針」によって現在の判例のどこがどう変わるのか、
洗い出す必要がありそうだね
328法の下の名無し:2010/04/01(木) 14:40:37 ID:VaT9iKwB
法制審議会民法(債権関係)部会第3回会議(平成22年1月26日開催)

配布資料5−1

http://www.moj.go.jp/content/000023321.pdf

に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
1 履行の請求

総論,履行の請求(強制),追完請求権,履行請求権の限界
2 債務不履行による損害賠償

総論,「債務の本旨に従った履行をしないとき」の具体化・明確化,
「債務者の責めに帰すべき事由」について,
損害賠償の範囲,過失相殺,損益相殺,金銭債務の特則

http://www.moj.go.jp/content/000023319.pdf

http://www.moj.go.jp/content/000023322.pdf
329法の下の名無し:2010/04/11(日) 11:08:17 ID:jSSxGMal
187 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 10:59:05 ID:???
保証人の分別の利益を失くしていいものでしょうか?


188 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:02:40 ID:???
債務者と保証人との間の保証引受契約に
債権者が同意の意思を表示すれば保証債務が発生するのでしょうか?


330法の下の名無し:2010/04/11(日) 16:28:42 ID:jSSxGMal
974 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:13:01 ID:???
債務者と保証人との間の保証引受契約に 債権者が同意の意思を表示すれば保証債務が発生するのでしょうか?

975 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:23:16 ID:???
>>974 通常は、保証引受契約と保証契約は、別個の契約として締結するというのが 実務です。

976 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:34:22 ID:???
>>974 債務引受と保証が区別できていないのではないか。

977 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:56:42 ID:???
>>976 債務法改正委員会(内田委員会)の案です。

978 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:58:44 ID:???
雇用契約は、中2階の役務提供契約の傘下にある典型契約であることから、
役務提供契約の一般的な規定も適用される。…
期間の定めのある労働契約(雇用契約)でも
「やむを得ない事由」があれば直ちに契約の解除ができるとする。
こうした場合に、労働契約法と民法とがどう関係するのかが不明である。

浜辺陽一郎:民法大改正267頁 http://www.nikkeibookvideo.com/item-detail/31601/

979 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 12:00:05 ID:???
準委任の定義にあてはまらないものについては、
役務提供契約にあたるだけになり、準委任とすることは否定される。
その結果、現行民法では、準委任とされていたものが、
委員会案では「準委任」ではなく、役務提供契約に該当して、分類が変わる。
この帰結として、たとえば、受任者がいつでも解約できるという
ルールが適用されるとは限らなくなる。
浜辺陽一郎:民法大改正262頁
331法の下の名無し:2010/04/15(木) 08:20:21 ID:rtDmhyQd
事業者の保証は、連帯保証とするのではなく、商法の例外はあっても、
事業者に通常の保証をするか、連帯保証をするか、任せるべき

http://www.moj.go.jp/shingi/SHINGI_100323-1.html
332法の下の名無し:2010/04/17(土) 10:40:22 ID:fGs2e7ZT
時効期間満了の効果

「主債務者の時効期間が満了しても、
保証人・物上保証人等は、時効利益の享受の意思表示はできないという案も提案されている。
しかし、価値判断として、保証人・物上保証人等に時効利益の享受の意思表示を認めなくてよいのかは、
なお検討を要する。
実務的には、無資力の債務者が債権者と結託するリスクもあろう。」

銀行法務21、2010年1月号、原
333法の下の名無し:2010/04/18(日) 08:05:33 ID:g8o+8faL
法制審議会民法(債権関係)部会第5回会議(平成22年3月9日開催)

具体的な検討事項は以下のとおり。

1 債権者代位権

総論,本来型の債権者代位権の在り方,
本来型の債権者代位権の制度設計,転用型の債権者代位権の在り方,
要件・効果等に関する規定の明確化等,第三債務者の地位,債権者代位訴訟,裁判上の代位

2 詐害行為取消権

総論,詐害行為取消権の法的性質,要件に関する規定の見直し

詐害行為取消権に関する検討事項の一部(効果に関する規定の見直し等)は,
第6回会議(平成22年3月23日開催予定)において審議することとされた。

議事録 http://www.moj.go.jp/content/000036304.pdf

資料 http://www.moj.go.jp/content/000033452.pdf

   http://www.moj.go.jp/content/000033453.pdf
334法の下の名無し:2010/04/18(日) 20:22:40 ID:jKKVgC/j
遺留分減殺請求権はいつできたのでしょう?
335法の下の名無し:2010/04/20(火) 19:33:32 ID:gok/B/aO
法制審議会民法(債権関係)部会第7回会議(平成22年4月13日開催)

部会資料9−1に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
 1 債権譲渡
   総論,譲渡禁止特約,債権譲渡の第三者対抗要件を登記に一元化するか, 抗弁の切断,将来債権譲渡
 2 証券的債権に関する規定
   証券的債権に関する規定の要否,有価証券に関する規定の要否,有価証券に関する通則的な規定の内容,免責証券に関する規定の要否

   部会資料9−1記載の検討事項のうち,「第3 債務引受」及び「第4 契約上の地位の移転(譲渡)」は,後日審議することとされた。

http://www.moj.go.jp/content/000036381.pdf

http://www.moj.go.jp/content/000036382.pdf
336法の下の名無し:2010/04/21(水) 01:02:35 ID:/ReBkxHD
で、いつ変わるん?
337法の下の名無し:2010/04/21(水) 11:17:07 ID:f/OV+LIA
22 :氏名黙秘:2010/04/20(火) 20:53:57 ID:???
638 :氏名黙秘:2010/04/18(日) 14:51:09 ID:???
債権者取消権を提起する場合 債務者と受益者の両方が被告となるんでしょうか?

639 :氏名黙秘:2010/04/18(日) 14:57:32 ID:???
>>638 ネタ質問なのかマジ質問なのか。
前者なら面白くないと応えよう。
後者なら基本書に書いてあるだろと応えよう。

34 :氏名黙秘:2010/04/20(火) 23:20:47 ID:???
「筆者は、登記と通知・承諾の併存案を主張し、
登記一本化が困難となれば、まず現行制度に戻るべきと主張した。
実現可能性に疑問符が付けられながらもそれを最終提案とし、
さらに実現できなければ別の未検討の新制度を検討すべき、
というこのような提案の仕方は、学者の意欲的な提案ではあっても、
現行民法を一定期間内に実際に改正しようとする場合の提案としては、
いささか無責任ではなかろうか」

銀行法務21 2009年 08月号
338法の下の名無し:2010/04/21(水) 23:55:09 ID:+5HuCWgk
即時の填補賠償請求を認める場面で、
債務者の追完権を認める3.1.1.57<3><4>の提案は…
極めて難解なものの1つであった。…
「解説」が公刊されてようやく、これは将来の解釈にゆだねられる
「開かれた問題」と考えられているらしいとわかった
山本・ジュリスト2010年新年号87〜88ページ
339法の下の名無し:2010/04/24(土) 08:34:12 ID:suMocUSV
278 :氏名黙秘:2010/04/01(木) 14:35:21 ID:???
法制審議会民法(債権関係)部会第3回会議(平成22年1月26日開催)

配布資料5−1

http://www.moj.go.jp/content/000023321.pdf

に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
1 履行の請求

総論,履行の請求(強制),追完請求権,履行請求権の限界
2 債務不履行による損害賠償

総論,「債務の本旨に従った履行をしないとき」の具体化・明確化,
「債務者の責めに帰すべき事由」について,
損害賠償の範囲,過失相殺,損益相殺,金銭債務の特則

http://www.moj.go.jp/content/000023319.pdf

http://www.moj.go.jp/content/000023322.pdf

279 :氏名黙秘:2010/04/22(木) 23:50:27 ID:y+z48cRV
契約を中心とした体系にどんなメリットがあるのだろう。
疑問だ

280 :氏名黙秘:2010/04/23(金) 21:34:01 ID:???
契約の自由が現行民法よりも貫徹するのでは・・・・
340法の下の名無し:2010/04/28(水) 19:08:56 ID:QzDrDevc
法制審議会民法(債権関係)部会第6回会議(平成22年3月23日開催)

配布資料7−1関係
2 詐害行為取消権

効果に関する規定の見直し,詐害行為取消権の行使期間

配布資料8−1関係 http://www.moj.go.jp/content/000023921.pdf
1 多数当事者の債権及び債務(保証債務を除く。)

総論,債務者が複数の場合,債権者が複数の場合
2 保証債務

総論,保証債務の成立,保証債務の付従性,保証人の抗弁等,保証人の求償権,共同保証,連帯保証,根保証

http://www.moj.go.jp/content/000046723.pdf

187 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 10:59:05 ID:???
保証人の分別の利益を失くしていいものでしょうか?

974 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:13:01 ID:???
債務者と保証人との間の保証引受契約に
債権者が同意の意思を表示すれば保証債務が発生するのでしょうか?

975 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:23:16 ID:???
>>974通常は、保証引受契約と保証契約は、別個の契約として締結するというのが
実務です。

976 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:34:22 ID:???
>>974債務引受と保証が区別できていないのではないか。

977 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:56:42 ID:???
>>976債務法改正委員会(内田委員会)の案です。
341法の下の名無し:2010/04/29(木) 09:07:27 ID:9UPj9q+h
事業者の保証は、連帯保証とするのではなく、商法の例外はあっても、
事業者に通常の保証をするか、連帯保証をするか、任せるべき

配布資料8−1 http://www.moj.go.jp/content/000023921.pdf

詳細版 http://www.moj.go.jp/content/000023922.pdf

議事録 http://www.moj.go.jp/content/000046723.pdf
342法の下の名無し:2010/04/30(金) 23:34:09 ID:wtqZL2l8
189 :氏名黙秘:2010/04/29(木) 21:36:57 ID:???
改正はボディーブローのようにじわじわと日本社会のありよう
を変えることになる。
悪くすれば弱肉強食の世界が現れる危険性もある。(論壇時評)
343法の下の名無し:2010/05/01(土) 00:54:25 ID:dsxEjxaA
議事録軒並みクローズだね。
ひでえ改正w
344法の下の名無し:2010/05/02(日) 08:11:47 ID:qdTT4d2b
594 :氏名黙秘:2010/05/01(土) 19:42:11 ID:???
時効期間満了の効果

「主債務者の時効期間が満了しても、
保証人・物上保証人等は、時効利益の享受の意思表示はできないという案も提案されている。
しかし、価値判断として、保証人・物上保証人等に時効利益の享受の意思表示を認めなくてよいのかは、
なお検討を要する。
実務的には、無資力の債務者が債権者と結託するリスクもあろう。」

銀行法務21、2010年1月号、原

595 :氏名黙秘:2010/05/01(土) 19:45:53 ID:???
いろいろ権利がある中で、少なくとも債権は、…時効によって消滅する
という態度決定に馴染むように思います。
これに対し、鎌田委員会案は、まさに正反対で、
債権については、…履行拒絶権構成をとって権利消滅を否定し、…
それ以外の権利は、…消滅時効によって権利が消滅するという権利消滅構成を
とっています。これは、…債権時効についての履行拒絶権構成が突出する形になり、
バランスを失していないか、
「時効法改正」法律時報82巻4号
345法の下の名無し:2010/05/05(水) 09:55:24 ID:kf1j5R50
フランス債務法改正草案も新ドイツ債務法も「帰責事由」を放棄していない。

フランス債務法改正草案1149条2項

 債務者がもっぱら一定の目的を達成するために通常必要とされる注意と専心を尽くす義務を
負う場合、その債務は手段債務である。それゆえ、債務者が注意と専心を怠ったことを
証明することで債務者の責任は生じる。

フランス債務法改正草案1150条

 契約上の一定の約束に本質的に存在する安全債務は、債権者の身体やその財産の
完全性に注意することを命じる。


846 :氏名黙秘:2010/05/05(水) 09:48:32 ID:???
なぜ、なにがなんでも「債権法改正の基本方針」?

「改正に向けての詳細な検討がその理由づけとともに展開されている…
『債権法改正の基本方針』」と述べる
法学教室2010年4月号49ページ、2010年5月号「債権法改正を深める」



847 :氏名黙秘:2010/05/05(水) 09:49:28 ID:???
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きは
これで終了です。

シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは
ないです。一気に改正です。

実務的には「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付け
が代わる以上、責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になる
と思われます。

とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
346法の下の名無し:2010/05/07(金) 21:44:33 ID:a8WjMKAi
法制審議会民法(債権関係)部会第8回会議(平成22年4月27日開催)

部会資料10−1 http://www.moj.go.jp/content/000046783.pdf
に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

 1 弁済   

   総論,弁済の効果,第三者による弁済,弁済として引き渡した物の取戻し,債権者以外の第三者に対する弁済,代物弁済,弁済の内容に関する規定,弁済の充当,弁済の提供,弁済の目的物の供託(弁済供託),弁済による代位
 2 相殺

   総論,相殺の要件,相殺の方法及び効力,不法行為債権を受働債権とする相殺,支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止,相殺権の濫用 

 3 更改

   総論,更改の要件の明確化,更改による当事者の交替の要否,旧債務が消滅しない場合の規定の明確化

 部会資料10−1記載の検討事項のうち,「第4 免除及び混同」及び
「第5 一人計算、多数当事者間の決済に関する問題について」は,5月18日審議することとされた。
347法の下の名無し:2010/05/08(土) 08:38:17 ID:1kNEVIoe
債権法の改正なんて国民的な重要問題なのに、公訴時効の延長・廃止程度にも報道・議論されてないのがなあ。
日本の社会ってのはなんなのかと思ってしまう。
348法の下の名無し:2010/05/11(火) 19:44:26 ID:X88qjzTK
債権法改正自体は元々、自公政権時代に法務省内で提起され、
民主党政権に引き継がれたという。
「官僚主導脱却」を標榜する民主党がそのまま性急に事を運んでいいものか。・・・・・

改正はボディーブローのようにじわじわと日本社会のありよう
を変えることになる。
悪くすれば弱肉強食の世界が現れる危険性もある。(論壇時評4月29日朝日新聞)
349法の下の名無し:2010/05/12(水) 14:45:59 ID:emnqRtnO
>>348
>悪くすれば弱肉強食の世界が現れる危険性もある。
具体的に説明していただけますか。
350法の下の名無し:2010/05/12(水) 22:19:52 ID:7IjjJdIq
131 :氏名黙秘:2009/12/07(月) 21:17:19 ID:???
内田貴・ケース研究301号1頁
「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。…
8月1日に日本で発効したウィーン売買条約の場合、
たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、
実務の方を条約にあわせるべきだ」

132 :氏名黙秘:2009/12/07(月) 21:19:36 ID:???
「日本の来るべき新しい債権法は、…伝統的な大陸法系の民法体系から離れて、
英米法的な契約法体系に転換するものと性質づけることができる。
その最大の論拠は、提案されている日本の新債権法が債務不履行の場合に
債務者の帰責事由を要件とすることなく一般的に債務者に債権者の被った損害の賠償責任を課する立場
(ブリーチオブコントラクト)…に求められる。…

しかし、筆者はこのような動きの総てを支持することはできない。
過失責任主義から無過失責任主義への転換は、民法学の分野で次元を異にする法系に移るといえるくらいの
大きな意味を持つと考えるからである。…英米法主義のもとでは、債務者は、履行できないことが不可抗力によること
(またはフラストレーションが発生したこと)を立証しない限り、賠償義務を免れない。…

かかる法制のもとでは、契約の締結に際して当事者がどのような文言、約束を契約書(約款)中に盛り込んだかが勝負を分けることになる。
企業同士の間ではいわゆる書式合戦となることであろう。
いずれにせよ庶民にとっては、事業者や法人との間の契約で、気づかないままに給付の約束をするというのが実態であろう。
しかし、その結果は庶民にとって悲惨なものである。多額の賠償義務を負った債務者は、
家産をもって賠償の責めに任じるか、破産するしかない。…

民法改正検討委員会試案は、このような損害担保特約を当事者の如何を問わず
(債務者が零細な庶民や中小企業者である場合も含めて)恒常的に契約に内在させようというのである。
これは立法政策としていかにも問題の余地がある」半田『ドイツ新債務法と民法改正』信山社391頁以下

133 :氏名黙秘:2009/12/07(月) 21:34:08 ID:???
内田の暴走を止められるかどうかで民法学者のレベルが決まるな。
351法の下の名無し:2010/05/15(土) 08:58:35 ID:KzSGwatz
法制審議会民法(債権関係)部会第8回会議(平成22年4月27日開催)

部会資料10−1 http://www.moj.go.jp/content/000046783.pdf
記載の検討事項のうち,「第4 免除及び混同」及び
「第5 一人計算、多数当事者間の決済に関する問題について」は,5月18日審議することとされた。

部会資料10−1に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

 1 弁済   

   総論,弁済の効果,第三者による弁済,弁済として引き渡した物の取戻し,債権者以外の第三者に対する弁済,代物弁済,弁済の内容に関する規定,弁済の充当,弁済の提供,弁済の目的物の供託(弁済供託),弁済による代位
 2 相殺

   総論,相殺の要件,相殺の方法及び効力,不法行為債権を受働債権とする相殺,支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止,相殺権の濫用 

 3 更改

   総論,更改の要件の明確化,更改による当事者の交替の要否,旧債務が消滅しない場合の規定の明確化
352法の下の名無し:2010/05/17(月) 20:59:37 ID:IrRQwCVV
CISGの合理性には、ずいぶん疑問符がつき始めた話も聞こえてきます。
それに、条文の数が少ない分、
具体性に欠けて不明確だというのが以前からの評価だと思いますが。
CISGに比べればずっと精密な日本民法の解釈をなぜ捨てるのでしょうか。
353法の下の名無し:2010/05/19(水) 18:51:00 ID:HvzKRP5z
学者の検討委員会が作った試案をもとに、法制審議会で議論が行われる予定である(116頁)

現行の民法536条2項と比較すると、「基本方針」では、
「責めに帰すべき事由」という言葉に代えて「義務違反」という言葉が用いられている。
「基本方針」によると、使用者の「義務違反」がなければ、
労働者は賃金請求できないということになるので、…賃金請求権が認められる場合が縮減しそう(87頁)

事情変更に関する規定は一般規定ですので、それ自体としては、労働契約の場合も排除されない(112頁)
労働法学会誌2010年5月号
労働契約法の意義と課題

http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/book/cabinet/5890/58903263.jpg
354法の下の名無し:2010/05/20(木) 19:50:00 ID:9ozf+JUZ
審議会の検討版詳細読んでて雑感。

これは議論になってるから改正すべき(キリッ って書いていても、
大学の研究室or脳内から一歩も外出てないでしょw って論点多すぎ。

自分の情報検索の仕方が悪いのかもしれないが、
ものの見事にヒットしない論点があまりに大杉w
審議前にちゃんと日本で議論されてるなら、スタンダードな基本書なり
法律雑誌なりで取り上げられていそうなもんなんだけど・・・

来年初頭の中間整理は、マスゴミ対策としてできる限り箝口令敷いて、
妙にひらがな割合の高いテクニカルターム使って、煙幕張るんだろうな。
そこまでやるなら漢字には漏れなくフリガナふってほしいw
355法の下の名無し:2010/05/22(土) 02:31:54 ID:F8DgxOwv
司法試験板の基本書主義者のラウンジです。
気軽にレスしにきてください。

超 基本書主義
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1274459483/
356法の下の名無し:2010/05/23(日) 08:00:31 ID:YwiV7arP
6月18日から貸金業法が変わります
357法の下の名無し:2010/05/26(水) 18:44:30 ID:UmwHDHea
法制審議会民法(債権関係)部会第7回会議(平成22年4月13日開催)の議事録

http://www.moj.go.jp/content/000047492.pdf

部会資料9−1http://www.moj.go.jp/content/000036382.pdf
に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
 1 債権譲渡
   総論,譲渡禁止特約,債権譲渡の第三者対抗要件を登記に一元化するか, 抗弁の切断,将来債権譲渡
 2 証券的債権に関する規定
   証券的債権に関する規定の要否,有価証券に関する規定の要否,有価証券に関する通則的な規定の内容,免責証券に関する規定の要否

   部会資料9−1記載の検討事項のうち,「第3 債務引受」及び「第4 契約上の地位の移転(譲渡)」は,後日審議することとされた。
358法の下の名無し:2010/05/27(木) 21:09:04 ID:kphlo8F2
109 :氏名黙秘:2010/05/26(水) 19:30:57 ID:???
学者の検討委員会が作った試案をもとに、法制審議会で議論が行われる予定である(116頁)

「債権法改正の基本方針」役務提供契約3.2.8.09<2>
現行の民法536条2項と比較すると、「基本方針」では、
「責めに帰すべき事由」という言葉に代えて「義務違反」という言葉が用いられている。
「基本方針」によると、使用者の「義務違反」がなければ、
労働者は賃金請求できないということになるので、…賃金請求権が認められる場合が縮減しそう(87頁)

事情変更に関する規定は一般規定ですので、それ自体としては、労働契約の場合も排除されない(112頁)
労働法学会誌2010年5月号

110 :氏名黙秘:2010/05/26(水) 19:32:58 ID:???
民法536条1項2項のような規定が役務提供契約だけでなく、双務契約一般に必要だろう。

111 :氏名黙秘:2010/05/26(水) 19:34:12 ID:???
>>109 新規定では支配領域説は消滅するな

112 :氏名黙秘:2010/05/27(木) 09:15:22 ID:???
それはそうかもしれんね。 当初契約の解釈が中心になるんだろうね
359法の下の名無し:2010/05/30(日) 09:29:33 ID:PDC9n7Uk
294 :氏名黙秘:2010/05/29(土) 22:29:41 ID:???
「改正」の不必要なところまで全面的に民法をいじくりまわすのは、
民法の立法者として民法の解釈独占を意図しているとしか思えない。

295 :氏名黙秘:2010/05/30(日) 07:43:38 ID:???
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きは
これで終了です。

シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは
ないです。一気に改正です。

実務的には「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付け
が代わる以上、責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になる
と思われます。

とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
360法の下の名無し:2010/06/02(水) 15:30:11 ID:TnhQpTy2
<連帯保証人>説明義務規定を検討 法制審
生活破綻(はたん)や自殺の要因になるとの指摘を受けている連帯保証人制度について、
法相の諮問機関である法制審議会は、保証人を保護する観点から民法改正の検討に着手した。
保証人への事前説明や、債務者の資金繰りなどの情報提供を金融機関に義務付ける制度を
導入する是非について議論を進める。(毎日新聞)

ttp://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/suicide/?1275448633
361法の下の名無し:2010/06/02(水) 20:17:01 ID:kq45Uva6
207 :氏名黙秘:2010/06/01(火) 22:17:41 ID:l4e+bDZa
ステイトメントみたいなものだな。美辞麗句を並び立てる人間が多いから意味があるとも思えないが
それでも提出させるところに嘘にまみれた建前が必要ということだろう。

208 :氏名黙秘:2010/06/02(水) 07:40:28 ID:???
新・内田民法1,2,3は、国定教科書として実務家必携、入門者必読、受験生必見の
別荘がいくつも建つくらいの売れまくり。内田の名は、世にとどろき
まさに、新世界の神として、法曹界に君臨するんでしょうね

209 :氏名黙秘:2010/06/02(水) 08:51:05 ID:m+y1nAYZ
債権法改正の暁には、旧来の判例・学説はすべて無意味となり、立法担当者達の言説が事実上の法源となる。

従来にない問題意識に支えられた斬新な概念の数々。それによって創設される新たな問題領域。余人の追随を許さない解釈指針の提供。

改正民法を正確に理解し運用するためには、何よりも立法担当者の意図を厳密に解読することが求められる。
そのためには近々出版・公表される数々の立法担当者達の論文、解説、座談会における言説すべてに目を通す必要がある。
これすなわち法化された日本社会を支える聖典である。

211 :氏名黙秘:2010/06/02(水) 09:07:54 ID:???
内田は労働者人民の味方ですか敵ですかそうですか
362法の下の名無し:2010/06/05(土) 09:00:57 ID:ahg2JT0b
219 名前:氏名黙秘 :2010/06/05(土) 08:25:09 ID:vVNZSKeH

部会資料11−1記載の検討事項のうち,「第5 約款(定義及び要件)」は,6月8日に審議するが、
現行消費者契約法第8条〜第10条の不当条項規制に関する判例の近時の展開は
債権法改正により無駄となるので、審議されない。

資料11−1 http://www.moj.go.jp/content/000047328.pdf


221 名前:氏名黙秘 :2010/06/05(土) 08:36:17 ID:???

まさに法匪じゃねえか
363法の下の名無し:2010/06/06(日) 07:18:46 ID:cOohD62V
222 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 15:16:56 ID:???
>>219これか?不当条項という重要問題をまとめて議論しないとは不思議だ

(注)約款をめぐる問題の一つとして、約款により契約内容となった条項が相手方にとって不当な内容であった場合における当該条項の効力に関する問題等
があるが、この点については別の機会に取り上げることとする。

223 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 20:26:40 ID:???
>>219そもそも「債権法改正の基本方針」の任意規定は 消費者に不利になっているからなぁ

224 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 21:11:50 ID:???
任意規定なんか内容はどうでもいい。要は法化社会においては消費者も自衛しろということ。安全はタダではない。
事前規制から事後規制への移行とはそういうことだ。

225 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 21:47:59 ID:???
平井先生がもう一度ボコってくれないかな

226 :氏名黙秘:2010/06/05(土) 23:51:25 ID:???
>>224 そういうのであれば「債権法改正の基本方針」が「市民のための民法典」というのも嘘だな。

227 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 00:35:50 ID:???
市民というのはブルジョワジーの訳でしょ。
364法の下の名無し:2010/06/06(日) 23:04:34 ID:cOohD62V
229 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 20:12:39 ID:???
民法の市民というのも消費者、事業者などいろいろだな。ブルジョワジー だけを考えるとは・・・・・

230 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 21:04:29 ID:???
別に民法で弱者保護ごっこを演じる必要はない。そういうのは憲法学者にでも任せておけばよい。
自立した自衛能力のある市民。それを基礎に据えてこその民法の再生、契約の再生ではないか?

231 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 21:58:56 ID:???
消費者契約法第10条の不当条項規制においては、契約当事者にとって合理的な任意規定が重要でしょ。

232 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 22:00:06 ID:???
契約法などの部分は、市民の中で行われているルールをいわば法が吸い上げて規定しているという色彩を持つものである、…
学者だけで作った案は、どんなに優れた学者の集まりであっても、なお実務感覚や市民感覚に欠ける等、不十分なところがあるということは
謙虚に認めなければならないと思うのである。 池田・法律時報2010年3月号90ページ

233 :氏名黙秘:2010/06/06(日) 22:25:39 ID:???
今の民法に、なんか全面的に変えなきゃいけないような不都合でもあるん?
365法の下の名無し:2010/06/11(金) 12:16:08 ID:ZzOzD2GC
法制審議会民法(債権関係)部会第8回会議(平成22年4月27日開催)

議事録 http://www.moj.go.jp/content/000048198.pdf

部会資料10−1 http://www.moj.go.jp/content/000046783.pdf
に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

 1 弁済   

   総論,弁済の効果,第三者による弁済,弁済として引き渡した物の取戻し,債権者以外の第三者に対する弁済,代物弁済,弁済の内容に関する規定,弁済の充当,弁済の提供,弁済の目的物の供託(弁済供託),弁済による代位
 2 相殺

   総論,相殺の要件,相殺の方法及び効力,不法行為債権を受働債権とする相殺,支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止,相殺権の濫用 

 3 更改

   総論,更改の要件の明確化,更改による当事者の交替の要否,旧債務が消滅しない場合の規定の明確化

部会資料10−1記載の検討事項のうち,「第4 免除及び混同」及び
「第5 一人計算、多数当事者間の決済に関する問題について」は,5月18日審議することとされた。
366法の下の名無し:2010/06/18(金) 19:18:09 ID:LHJpleh/
239 :氏名黙秘:2010/06/12(土) 21:43:23 ID:???
早くも2011年4月に論点整理が予定されている。

241 :氏名黙秘:2010/06/12(土) 23:30:01 ID:???
築地本願寺に集まって、明治民法のお葬式でもやりたい気持ち。

242 :氏名黙秘:2010/06/12(土) 23:45:47 ID:???
>>241 それよりもまず 治療(内田改正案の阻止)のほうが先決だ。

243 :氏名黙秘:2010/06/13(日) 00:27:55 ID:???
債権法改正で日本の市民社会は再生する。 先が見えない人間にはそれが分からない。

244 :氏名黙秘:2010/06/13(日) 22:25:45 ID:???
研究会で実務家の意見をメモるのではなく、 一度、一弁護士となって新債権法が使いやすいか、よく考えるべきだ。

246 :氏名黙秘:2010/06/14(月) 23:17:56 ID:???
再生するわけないだろ、「市民」が選別されるだけ。
言い出した以上引っ込みがつかないんだろうが、それじゃ学者なんだか官僚なんだか区別がつかんぜ

247 :氏名黙秘:2010/06/14(月) 23:22:53 ID:???
一部の学者の功利心で引っ掻き回すな。司法制度改革とやらの大々々失敗をまだ認めないつもりだな
367法の下の名無し:2010/06/19(土) 08:46:15 ID:jPaGG4QT
内田先生は民法の教科書を書いたところ
お師匠の平井先生からダメだしを食らってしまったので
内田先生としては
なんとしても民法を壊して新しいものにしたいのではないのかな?
368法の下の名無し:2010/06/20(日) 09:27:48 ID:Oi0+6WCg
271 :氏名黙秘:2010/03/09(火) 08:01:12 ID:???
不実表示では、主観的な評価の告知や不告知は、
事実と異なる表示ではないので不実表示とならず、説明義務違反より狭い概念です。
消費者保護の拡大とはなりません。

たとえば英米法に詳しい黒沼悦郎「不利益事実の不告知」金融・商事判例2009年9月15日号

276 :氏名黙秘:2010/03/27(土) 20:13:30 ID:???
欧州の「消費者の権利に関する指令案」も不実表示ではなく消費者への情報提供義務を明記している。

301 :氏名黙秘:2010/06/20(日) 00:08:21 ID:???
法制審議会民法(債権関係)部会第10回会議(平成22年6月8日開催)

部会資料12−1 http://www.moj.go.jp/content/000048758.pdf
に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

 1 法律行為に関する通則
   総論,法律行為の効力,法令の規定と異なる意思表示,任意規定と異なる慣習がある場合

 2 意思能力

   要件(意思能力の要件),効果

 3 意思表示

   総論,心裡留保,虚偽表示,錯誤,詐欺又は強迫,

不実告知, 不利益事実の不告知,意思表示の到達及び受領能力

302 :氏名黙秘:2010/06/20(日) 00:11:46 ID:???
やはり不実告知と不告知を分けるのか
369薩▲長連合はテロリスト:2010/06/23(水) 06:50:36 ID:y6bbANpn
【自民党清▲和貝=2▲ちゃん運▲営の北朝鮮カルト統▲一京会信者】
2ch規制→シベリアなどのレス代行スレに人が集まる→待たされるのにうんざりして△を買う→
→じつは2ch運営のカルト統▲一京会信者がレス代行人をしてる(つまり2chに人と金の両方を集めるための、2ch規制とレス代行スレ)


はい言論統制が始まります。
今年の7月から東京にあるネッ▲トカフェはすべて会▲員制になります。匿名書き込みできなくなりました。
警察が、ユ▲ダヤ(統▲一京会)や薩▲長連合のためにイ▲ンターネ▲ットカフェ規制をした。

↓【参考:洗▲脳支配  苫▲米地英人(著)】↓【参考:マ▲インドコントロール  池▲田整治 (著) 】↓
・ 第二次世界大戦時、油田のないドイツに石油を販売していたのは、英国女王支配下の石油会社。

・アメリカ軍から「日本の水道水には塩素が入ってるので飲めない」と言われた。
  GHQのマッカーサーが日本人を弱らすために水道水に塩素を入れた。古い水道管から溶けだす鉛や、
  農薬や有機物質と塩素が化合し、トリハロメタンやMX等が猛毒の原因にもなっている。

■いま日本の最▲高権力者は薩▲長連合(鹿児島県、山口県)たちです。日本はいまだに武家社会です■

・明治維新はテロだった
薩▲長土肥の戦費・・・・・ユ▲ダヤのロンドン支店が資金を貸し出す(年利18%)
幕府の戦費・・・・・ユ▲ダヤのパリ支店が資金を貸し出す(年利18%)
借金を型に最新兵器を売り、彼ら(ユ▲ダヤや貴族)の派遣した軍事教官をもって教育し、最新武装の洋式軍隊を作ればいいだけだ。

・総理大臣、大蔵大臣、外務大臣や公安、警察、自衛隊の歴代トップは鹿児島県、山口県、 高知県、
佐賀県、 長崎県出身者ばかりです。国策捜査は、薩▲長連合とアメリカのための捜査です。

2▲ちゃんねるに書き込めないレス
http://m▲egalodon.jp/2010-0527-2135-09/anchorage.2ch.net/test/read.cgi/s▲iberia/1▲274526803/2▲96
↑ 新しい掲示板に移動しよう

北朝鮮カルト統▲一京会=2▲ちゃん運▲営=自民党清▲和貝=薩▲長連合=ユ▲ダヤ権力
2▲ちゃんねるは統▲一京会の世●論工作所として作られてる。あとI●P集めが目的。
370法の下の名無し:2010/06/26(土) 12:19:39 ID:dv2N3jXr
219 :氏名黙秘:2010/06/25(金) 22:00:07 ID:???
債権法改正の労働法に対するインパクトは
将来的にも極めて大きいものとなるといえよう。

季刊労働法2010年夏季32ページ、水口

221 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 12:17:18 ID:???
代金減額制度に関する規定が、契約類型の相違を越えて、
契約総則に通則として置かれるべきことに当然にはならない。
具体的立法のあり方としては問題局面ごとの多様性を受けとめて、
むしろ契約各則規定に委ねられるべき問題であると、
筆者は考える。

東大ローレビュー3号266ページ
371法の下の名無し:2010/06/27(日) 22:07:13 ID:z/Gk/GIP
311 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 16:54:24 ID:???
法務省関係者の強い影響のもとに閉鎖的体制がとられ…
このような閉鎖的な体制のもとで、法務省が影響をあたえていることを隠ぺいするために、
この委員会の私的性格を「学会有志による自発的な研究組織」として強調するのであれば、
それは、「密室での隠れ官僚主義」といわれてもしかたがない

季刊労働法2010年夏季21ページ

313 :氏名黙秘:2010/06/27(日) 10:11:28 ID:???
「民法(債権法)改正検討委員会」において全体の会議、5つの準備会の
すべての議論に参加していた委員は法務省在籍の2名のみであり、かつ、
民法部会が立ち上げられたさいには、このうちの1名が事務局担当の幹事、
他の1名が委員に選任された。
この2名、また2名を通じて法務省側は
「民法(債権法)改正検討委員会」における意見の分布を熟知していた。

季刊労働法2010年夏季21ページ
372法の下の名無し:2010/07/07(水) 09:32:49 ID:RFDsAa9e
「債権法改正の重要な問題点と実務家からの改正試案」

法律時報82巻7号児玉
373法の下の名無し:2010/07/10(土) 07:47:04 ID:m1DMGo58
非嫡出子相続格差で大法廷回付=民法規定「合憲」見直しも−最高裁

結婚していない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を嫡出子の半分とした民法の規定は、
憲法に違反するかが争点となった裁判で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は7日付で、
審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。規定を合憲とした最高裁判例が見直される可能性も出てきた。
 
大法廷は1995年、規定について「合理的な根拠があり、理由のない差別には当たらない」として合憲と初判断したが、
15裁判官中5人は違憲としていた。その後、小法廷での5件の判決などでも合憲判断が維持されたが、いずれも違憲との反対意見が付いた。
今回の裁判で争われたのは、2002年に亡くなった和歌山市の女性らの遺産相続。女性の嫡出子である娘が全体の3分の2を、
非嫡出子の息子が3分の1を相続したのに対し、息子側は平等な分配を求めたが一、二審で退けられ、特別抗告していた。
2010/07/09-18:08 時事通信
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010070900676
374法の下の名無し:2010/07/10(土) 19:52:20 ID:m1DMGo58
318 :氏名黙秘:2010/07/01(木) 19:29:56 ID:p7+Ue7Br
ヨーロッパでは、債権法改正は、EU市場統一という
まさに実践的な課題への挑戦であったのである。

それに対して、緊急な市場統一といった課題に直面していないわが国では、
検討委員会の債権法改正提案は、社会からかなり唐突な提案として受け取られた。…

学界を含めて、多くの意見は「なぜ今債権法改正だ」というものであった。

時の法令1860号、森島

322 :氏名黙秘:2010/07/06(火) 14:13:35 ID:???
債権法改正検討委員会は債務不履行責任の根拠は帰責事由ではなく
「約束」に基づく責任だと言っている。

しかし、安全配慮義務の不履行については、
当事者は契約の際に具体的合意事項を超えて
安全配慮まで「約束」するのだろうか???

「約束」に基づく責任からは安全配慮義務は排除するつもりでは???
375法の下の名無し:2010/07/16(金) 14:08:16 ID:1tpJKuog
にたくなければ登記簿変えろ
376法の下の名無し:2010/07/19(月) 22:02:24 ID:x1vsBEor
114 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 17:18:33 ID:???
年内に部会の審議終了。2011年3月に論点整理を行ったうえで、
パブリック・コメントの手続きをとる。

115 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 17:19:47 ID:???
法務省関係者の強い影響のもとに閉鎖的体制がとられ…
このような閉鎖的な体制のもとで、法務省が影響をあたえていることを隠ぺいするために、
この委員会の私的性格を「学会有志による自発的な研究組織」として強調するのであれば、
それは、「密室での隠れ官僚主義」といわれてもしかたがない
季刊労働法2010年夏季21ページ

120 :氏名黙秘:2010/07/19(月) 10:27:13 ID:???
部会委員等名簿 http://web.moj.go.jp/content/000049914.pdf

121 :氏名黙秘:2010/07/19(月) 10:31:26 ID:???
最後に国会審議前には全国会議員に対し賛否の意見聴取をしておく。
377法の下の名無し:2010/07/31(土) 19:46:03 ID:o5BYl8ij
166 :氏名黙秘:2010/01/16(土) 17:42:11 ID:???
「現行時効制度は権利消滅説(実体法説)に基づくものと考えるが、そうであるならば、
民法改正に際し、推定説に基づく時効制度に改めることは、
現行時効制度の大きな転換点となる。

今、そのような転換が求められているのか、
そのような社会の要請があるのかも問われることになろう。」

ジュリスト1392号(2010年)「債権時効」

207 名前:氏名黙秘 :2010/02/11(木) 23:29:27 ID:???
「債権時効」銀行法務21、2010年2月号30ページ

「多様な消滅時効を一律に短期でまとめることを考えており、…
なかでも3年が妥当というコメントまでつけられている
(『詳解債権法改正の基本方針V』172頁)。」

514 :氏名黙秘:2010/04/15(木) 23:19:48 ID:???
時効期間満了の効果

「主債務者の時効期間が満了しても、
保証人・物上保証人等は、時効利益の享受の意思表示はできないという案も提案されている。
しかし、価値判断として、保証人・物上保証人等に時効利益の享受の意思表示を認めなくてよいのかは、
なお検討を要する。
実務的には、無資力の債務者が債権者と結託するリスクもあろう。」

銀行法務21、2010年1月号、原
378法の下の名無し:2010/08/01(日) 08:10:10 ID:1n9MgxjR
債権時効

法制審議会民法(債権関係)部会第12回会議(平成22年7月20日開催)

部会資料13−1(第11回会議で配布)及び部会資料14−1に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は次の通り)。

 部会資料14−1 http://www.moj.go.jp/content/000051156.pdf 関係

 1 期間の計算

   総論(民法に規定することの当否等),過去にさかのぼる方向での期間の計算方法

 2 消滅時効
   総論,時効期間と起算点,時効障害事由,時効の効果,形成権の期間制限,その他
379法の下の名無し:2010/08/03(火) 23:27:34 ID:leB3kVcq
東京地裁平成22年5月27日判決・金融法務事情1902号144ページは、
株式会社の新設分割が詐害行為取消権の対象となることを肯定したが、
債権法改正検討委員会の「基本方針」によれば
株式会社の新設分割は詐害行為取消権の対象とならない。
380法の下の名無し:2010/08/06(金) 09:18:19 ID:M5ykoEJY
343 :氏名黙秘:2010/08/06(金) 09:04:29 ID:???

「債権法改正の基本方針」の大雑把な規定では
現代の契約書において多用される多様な表明保証に対応できません。

344 :氏名黙秘:2010/08/06(金) 09:12:15 ID:???
債権法改正によって実務が大混乱し、
再度「失われた10年」とならないか?
381法の下の名無し:2010/08/09(月) 07:48:51 ID:d2YaNCUq
23 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:12:27 ID:???
欧米各国の法律家がわが国の民法典や判例を参照するほど
すでに欧米各国のわが国民法典に対する評価は極めて高い。

わが国の民法典は骨格的な重要規定しかないから、
部分修正や追加の規定を拡充していくだけで 無限の可能性を秘めている。
なぜ、全面改訂が必要なのか?

24 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:27:37 ID:???
民法は過去の先達の業績ですでに研究され尽くしてしまったので もうそろそろ改正しないと
中堅の民法学者が業績を上げられなくなってきたので リセットする必要が生じた

25 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:36:57 ID:???
実務には未解明の問題がごろごろ無数にあるというのに・・・・・

26 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:37:57 ID:???
>>25 学者は、そんな瑣末な問題、どうでもいい訳よ。

27 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 18:42:45 ID:???
そうなんだ

28 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 19:37:06 ID:???
>>26 幻滅
382法の下の名無し:2010/08/17(火) 19:08:18 ID:oliwIENK
240 :氏名黙秘:2010/08/17(火) 19:00:35 ID:???

9月から契約各論を審議し年内に部会の審議終了。
2011年3月に論点整理を行ったうえで、
パブリック・コメントの手続きをとる。
383法の下の名無し:2010/08/30(月) 23:03:17 ID:V8sg00D/
9月初旬の債権法部会では贈与・売買などを審議する
384法の下の名無し:2010/09/01(水) 17:26:26 ID:kIi0wlQ4
290 :氏名黙秘:2010/08/31(火) 08:37:16 ID:???
これでいいのかなぁ
請負と売買で違いすぎる。
たとえば請負の瑕疵担保責任には独自の権利行使の期間制限があるのに売買の瑕疵担保にはない。

291 :氏名黙秘:2010/08/31(火) 08:50:01 ID:???
瑕疵担保について現在の「債権法改正の基本方針」では契約責任説といいながら
瑕疵リスクが契約において引き受けられていなければ
原則として代金減額だけになりかねない。

英米法でも特別法などによって売主が瑕疵リスクを負担するようにしている。
せめて売主に「帰責事由」があるとき、と売主が瑕疵リスクを負う場合を拡げるべき。

292 :氏名黙秘:2010/08/31(火) 18:35:30 ID:???
会社法改正で立法担当者だった葉玉氏や郡谷氏がいい思いをしたのを
学者もよく知っているから
民法改正ビジネスで儲けようとする法学者が出てきても
何ら不思議ではない。

293 :氏名黙秘:2010/08/31(火) 18:52:36 ID:???
実務家総スカンでほんとに改正できるのかしら?

295 :氏名黙秘:2010/09/01(水) 17:00:54 ID:???
3.1.1.58が認める債務者の追完権は、
アメリカ法が認めているものよりも広すぎる。
国際売買条約的だ。

296 :氏名黙秘:2010/09/01(水) 17:16:08 ID:???
買主に給付された目的物に瑕疵があった場合、

3.1.1.57の不完全履行に基づく追完請求権は買主にいつまであるのか?
3.2.1.16の瑕疵担保責任に基づく追完請求権を買主はいつから主張できるのか?

両者の追完請求権の関係はどのようになるのか?
消滅時効は同じでよいのか?
385法の下の名無し:2010/09/02(木) 09:00:45 ID:c/NsPFDG

法制審議会民法(債権関係)部会第14回会議(平成22年9月07日開催) 贈与・売買・交換

法制審議会民法(債権関係)部会第15回会議(平成22年9月28日開催)


386法の下の名無し
リヨン、ベルリンでの留学から帰国した梅は、鋭敏な頭脳を持ち、法文の起草をするのが非常に迅速で、
起草委員会では、他の委員である穂積、富井の二人の批評を虚心に聞き容れ、自説を改め現行民法典となった。

欧米各国の法律家がわが国の現行民法典や判例を参照するほど
すでに欧米各国のこのわが国現行民法典に対する評価は極めて高い。

欧州はウィーン売買条約に従った債権法改正に反対し、ヨーロッパ共通契約法に反対している。
フランスの債権法改正案、韓国の債権法改正案(ジュリスト2010年9月1日号70頁以下)
台湾の債権法改正を見よ。わが国債権法のどこが古い?

136 :氏名黙秘:2010/08/27(金) 16:02:26 ID:???
9月から契約各論を審議し年内に法制審民法部会の審議終了。
2011年3月に論点整理を行ったうえで、パブリック・コメントの手続きをとる。

137 :氏名黙秘:2010/08/27(金) 16:04:40 ID:???
2011年4月のパブリック・コメントの手続きでパブ・コメは終了してしまう予定

147 :氏名黙秘:2010/09/06(月) 20:50:02 ID:???
条文の起草後の2回めのパブ・コメがないのは、事務局が束縛なく自由自在に条文を起草するってこと???