1 :
法の下の名無し:
みんなで頑張ろうよ法学
2 :
法の下の名無し:2007/08/12(日) 22:23:00 ID:WMSN00o/
基礎的な質問しちゃいます☆
民法第101条代理行為の瑕疵で、「意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと
若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、
その事実の有無は、代理人について決するものとする」
とありますが、後段「その事実の有無は、代理人について決するものとする」とはどういう意味ですか?
あと民法120条2項取消権者で、「詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、
瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる」
とありがますが、「瑕疵ある意思表示をした者」とは詐欺又は強迫を行った者ですか?
それか詐欺又は強迫を受けたことによって瑕疵ある意思表示を行った被害者のことですか?
この文章の解釈によって条文の意味の捉え方が変わってきますよね
3 :
悠久:2007/08/14(火) 19:26:16 ID:QRLoZFnP
代理人において意思表示に瑕疵があった場合は、代理人を基準に決定します。代理行為においては、代理人自身が意思表示の内容を決定するからです。
瑕疵ある意思表示をした者とは「被害者」を指します、その代理人とは「法定代理人」のことです。
4 :
法の下の名無し:2007/08/15(水) 10:12:39 ID:QPnTQCJU
条文の意味がわかりました
ありがとうございます☆
5 :
法の下の名無し:2007/09/02(日) 01:37:25 ID:icnCTV6x
法学勉強中の皆様に質問です。
祖父母を相撲に招待するため、某社に会員登録、チケットを購入しました。
しかし、22日のチケットを買うつもりが、確認を怠って9日のものを購入。
すぐに間違いに気付き、変更してほしいとメールで伝えました。
利用規約には以下のようなものがあります。
第 2 条:(チケットの取替・変更・クーリングオフ)
会員の希望で購入決定されたチケットは、理由の如何を問わず、取替、変更、キャンセルはお受けできません。尚、チケットは、クーリングオフ対象外の商品となっております。
法的にチケットの日程変更は難しいでしょうか?
会員の希望で購入決定されたチケットとありますが、希望は22日で、9日というのは誤ってしまった結果である。
購入後10分以内に変更希望をメールで伝えている。
今日は時間外でしたので、明日電話する予定です。
ご意見などお願いします。
6 :
九十九里浜:2007/09/02(日) 02:08:05 ID:+5zGTSzO
法学科に入ったのに、一般教養課程の取得単位が不足している というだけの理由で、
「制度の研究をいたしております。」と称している教授会の皆様から、
法律学の講義を履修する事すら禁止される
という 信じられない人権侵害を受けていた時、卒業の当ても無くただ梅先生の
民法要義 を一人で読んでいた事が思い出されます。
人を人とも思わない 立派な御先生方は 学生はすでに大人 の一言を錦の御旗にして
教育者としての健全な良識は完全に放棄して、やりたい放題でした。
当時教授会を構成していた方々は、その後も要領よく立ち回って、立派な役得を得ているようです。
もう遠い昔の話となりました。私に法律の基礎を教えてくれたのは明治の人です。
明治人が残してくれた光です。
7 :
法の下の名無し:2007/09/03(月) 04:46:45 ID:7mm1Z2t9
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http://wwwww.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1188760345/l50 デリヘル嬢とのSEXをVIPで実況した方がいるのですが、これはどんな罪状になるのですか?
8 :
法の下の名無し:2007/09/03(月) 04:49:38 ID:7mm1Z2t9
民 法 質 問 総 合 ス レ ッ ド
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1186924850/l50 7 名前: 法の下の名無し 投稿日: 2007/09/03(月) 04:46:45 ID:7mm1Z2t9
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http://wwwww.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1188760345/l50 デリヘル嬢とのSEXをVIPで実況した方がいるのですが、これはどんな罪状になるのですか?
9 :
法の下の名無し:2007/09/03(月) 06:26:56 ID:eRdpkqHi
sexはしてないぞ
ネットラジオとニュー速で実況してて
それが店にばれて、金脅されてるだけ
なかなかおもしろそうな話ではあるな
10 :
法の下の名無し:2007/09/06(木) 16:42:10 ID:iuHRce5/
基本的なことですいません。
台湾在住の台湾の人が日本在住の日本人を訴える場合、
訴訟は日本で起こさないといけませんか?
日本で起こすには日本に来ないとダメですか?
逆だったら台湾ででしょうか?
トラブルの内容は名誉毀損、プライバシーの侵害、脅迫
等です。
11 :
法の下の名無し:2007/09/06(木) 16:50:42 ID:z8ZHFU5w
やはり、派遣会社は元請けを脅迫して、国民から雇用口を奪い、
ピンハネ人身売買奴隷業をしている。
派遣全面禁止、あるいは、ピンハネ率規制と単純労働派遣禁止を即刻行え !
【社会】右翼団体と結託し派遣契約を強要 横浜の警備会社社長を逮捕…神奈川県警
横浜市中区で4月、右翼団体と警備会社が結託して解体業者を脅し、
元請けの建設会社に警備員の派遣契約を結ばせていた事件で、神奈川県警暴力団対策課と
伊勢佐木署は5日、強要の疑いで、警備会社「機動警備保障」会長、米谷進一容疑者(56)=
横浜市保土ケ谷区=を逮捕した。米谷容疑者は「かかわりはない」と容疑を否認しているという。
調べでは、米谷容疑者は、右翼団体代表や同社社員ら3人とともに、4月16日から17日にかけて、
同市中区初音町の解体工事現場で右翼団体の名刺を見せるなどして解体業者を脅迫。
元請会社に機動警備保障との派遣契約に変えさせた疑い。
ttp://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070906/jkn070906024.htm
12 :
法の下の名無し:2007/09/07(金) 16:05:16 ID:DFUdlDo9
迷惑メール送ってくる業者を訴えれますか?
13 :
法の下の名無し:2007/09/08(土) 02:02:43 ID:pI2Cq7J5
突然失礼いたします。
犬猫好き板から流れてきました。
動物の販売を無許可で行う他、被害者が少しずつではありますが具体的な被害例が出だし別サイトにて情報をまとめていますが、法全般について詳しいものがおらず困っています。
http://www.ihot.jp/?lovelydog この板からの出張という形になりますが、お願い出来ないでしょうか?
14 :
法の下の名無し:2007/09/18(火) 16:37:14 ID:iMBZKd0o
ストックオプション(新株予約権の発行)の際の、株主総会議事録の書式を教えて下さい。
15 :
法の下の名無し:2007/09/18(火) 23:13:23 ID:dY7SoODo
民法13条1項各号に列挙されている法律行為
B不動産その他重要な財産の権利の得喪を目的とする行為(※)
(※)不動産・財産の喪失ではなく、得喪なので、得ることにも同意がいる。
たとえば、被保佐人が、保佐人の同意を得ることなく土地の贈与を受けた場合、
被保佐人にとって得することなので良いことのようにも思えるが、民法13条1項3号の
「不動産の権利の得喪」に辺り取り消すことができるわけである。
以上の様に 私が持っている参考書には記載されていましたが。
別の問題集の問題には。
被保佐人が、保佐人の同意を得ることなく土地の贈与を受ける行為は、取り消しえるか?
回答 × 取り消し得ない
とあります、どう理解して良いのでしょうか?
16 :
法の下の名無し:2007/09/18(火) 23:49:09 ID:Na3d5+5T
>>15 負担付き贈与は取り消しうるが、負担のない贈与は取り消しえない。
制限行為能力者の不利益になることがないので適用の余地がないからです。
17 :
法の下の名無し:2007/09/19(水) 13:13:07 ID:SOYr+1RA
売主Aと買主Bは、Aがもっているパソコンを10万円で購入するという契約をした。しかしAはBにパソコンを渡したにもかかわらず、Bはそのような売買契約はしていない、Aからもらったと主張している。
18 :
法の下の名無し:2007/09/19(水) 13:14:01 ID:SOYr+1RA
@Aはどのような方法で10万円を回収できるか、A売買契約を立証するためどのような証拠がもっとも効果的か教えて下さい。携帯ですみません
19 :
法の下の名無し:2007/09/20(木) 19:50:13 ID:LFAwSMUZ
>>16 13条5項は贈与する事には同意がいる
7項は贈与・遺贈の拒絶、負担付贈与・遺贈の承認にも同意がいる
贈与・遺贈を受ける事には同意はいらない
負担付贈与・遺贈の拒絶も同意は不要ですか?
未成年者の単に権利を得、義務を免れる法律行為は同意不要というのと13条を比べると変わらないのでしょうか?
20 :
法の下の名無し:2007/09/23(日) 17:21:15 ID:Ds8xF+xx
携帯からスイマセン
サービス業をしているのですが
ある客が嫌で精神的にも
参ってしまってます
販売側が客を訴える事は
出来るのでしょうか?
明らかに嫌がらせも
私自身がされています
法に詳しい方がいましたら
教えて下さい
職場の上司に言うつもりです
どんな訴訟が可能なのか
法律案を教えて下さい
21 :
法の下の名無し:2007/09/25(火) 15:23:16 ID:8DfrtHEZ
転得者が善意だった場合、それいこうずっと善意になるってのはなんていうんですか?
22 :
法の下の名無し:2007/09/25(火) 20:58:44 ID:sYPjr1t2
真剣に困ってます教えてください
母と父は七年前に離婚して、私(現18)と妹(現16)は母に引き取られました。
別れる際に、父は母に月八万(私と妹に四万ずつ)の養育費を払う約束をしました。母は信じて契約書(?)などは書かなかったそうです。
で、いざ別れると全く支払われないんです。
今までは借金で何とかしのいだのですが、母は体を少し煩いもう限界なんです。
父に今までの養育費(約650万)を支払わせることはできますか?
23 :
法の下の名無し:2007/10/12(金) 07:02:10 ID:FRPiZevT
24 :
法の下の名無し:2007/11/19(月) 22:32:14 ID:ThZFTQn2
賃借人の費用償還請求の除斥期間として622条で600条(使用貸借)を準
用していますが、占有者の費用償還請求については、除斥期間はないのでしょ
うか?
あるとすれば、600条を類推適用するのでしょうか?
25 :
法の下の名無し:2007/11/20(火) 08:56:10 ID:Ftt68TIg
26 :
法の下の名無し:2007/11/21(水) 01:58:38 ID:OKp9a4Ag
はじめまして。
遺産分割にあたり、未成年がいます。
家裁にて特別代理人の選任申立を行い、遺産分割協議書を提出しています。
相続税対策で、残された妻が100%相続し、子(1歳)は全く相続しない予定です。
しかし、家裁の受付担当者は、
「法定相続分とおりの分割にしてもらわないと、通らない。」と言っています。
この場合にどのように対処すればよいか・・・ということについて、
ここで質問していいですか?
27 :
法の下の名無し:2007/11/21(水) 05:14:31 ID:CIADQ2UO
↑
弁護士か司法書士の所へ行きましょう。
ここは民法の基本的なところが分からない学部生が聞くところです。
28 :
k:2007/11/22(木) 17:23:59 ID:VvPC3/C4
>>1 > みんなで頑張ろうよ法学
法学なんて、法学部教授や准教授が儲かるばかり、無意味。
裁判を学ばなければ!
だから、
「みんなで頑張ろうよ裁判」・・・・・なのさ。
29 :
法の下の名無し:2007/12/25(火) 21:38:56 ID:Kfed3evm
30 :
k:2008/01/03(木) 12:32:44 ID:XGzOC+tc
>>6 >
> 人を人とも思わない 立派な御先生方は 学生はすでに大人 の一言を錦の御旗にして
>
> 教育者としての健全な良識は完全に放棄して、やりたい放題でした。
>
> 当時教授会を構成していた方々は、その後も要領よく立ち回って、立派な役得を得ているようです。
>
教授は、自分の金儲けが1番順位の目的。2番は、法学会で有名人になりたい。
学生は、金儲けの客と文部省(文科省)から金を引っ張り出す方策。
学生が自分(教授)より、上になったり、いっぱい金儲けすると頭にくる程度の人々。
31 :
法の下の名無し:2008/01/05(土) 12:35:43 ID:glMizaNz
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32 :
法の下の名無し:2008/01/13(日) 11:32:30 ID:l8FKBhal
もう一つの民放スレで聞いたのですがわからなかったので、この問題について教えてください。
505 :法の下の名無し:2008/01/11(金) 20:11:09 ID:22Yg3Sa3
以下の問題について理解できなかったので教えてください。
A・B・Cの3人がDからお金を借りた場合の記述として、以下のうち適切なものはどれか。
1. A・B・Cが共同の事業を営むための事業資金として融資をしなかった時には、A・B・Cそれぞれの債務は不可分債務である。
2. A・B・CとDとの間で債務の負担部分について特別の合意をしなかった時には、Aの負担部分は300万円である。
3. A・B・CとDとの間で債務の負担部分について特別の合意をしなかった時には、Aは300万円をDに返還する債務を負担する。
4. A・B・CとDとの間で債務の負担部分について特別の合意をしなかった時には、たとえAがDに対して900万円を弁済しても、AはBおよびCに対して求償することはできない。
消去法で2か3だとは思ったのですが、負担部分が300万円というのと、300万円を返還する債務を負担するというのは、何が違のでしょうか?
それがわからなかったから、困っています。よろしくお願いします。
33 :
32:2008/01/13(日) 12:10:39 ID:l8FKBhal
自己解決しました。
34 :
法の下の名無し:2008/01/13(日) 12:44:08 ID:xBPjuRom
履行補助者の故意過失について質問させてください。
特定物売買契約が成立し、売主Aが買主Bに中古の原動機付自転車である甲を
持参するとする。このとき売主Aは、運送業者Cに運搬を頼み、従業員である、
DがBの家に持っていく際に、過失により甲を大破させたとする。
この場合、売主は債務不履行責任を負うのですか。
35 :
法の下の名無し:2008/01/13(日) 22:17:10 ID:+PUui+gv
被補佐人単独での債務の承認は時効中断事由になるとのことですが(大判大7.10.9)
この場合必要とされる管理能力とは、具体的にはどの程度のものなのでしょうか?
行為能力と身分行為能力の間くらいでしょうか?
誰か教えて下さい!
36 :
法の下の名無し:2008/01/14(月) 07:40:51 ID:4vynTX/E
昭和59年の司法試験なのですが
民法の第一問の解答を知ってる人
もしくはうpされてるサイト等があれあ教えくだしあ
37 :
法の下の名無し:2008/01/14(月) 20:06:38 ID:KE3vgyhv
Yは,荷主である郵政省(現在JP)から委託された郵便局間の郵便物の運送及び郵便差出箱等からの取集業務を主たる業務としてきたもので,その従業員はその業務を直接行う自動車運転手が大部分である。
しかし,郵便物の利用状況は年間を通じて一定ではない上に、民間宅配業者との競争のために、Yは,本務者(いわゆる正社員)とは別個の,
雇用期間を3か月とする有期労働契約を内容とする臨時社員運転士を雇用していた。
Xは、この臨時社員として採用されてから、3ヶ月の契約期間の更新を繰り返して,15年目の勤務に入っている。
本務者と臨時社員運転士の内容の違いは下記の通りである。
@職務内容 郵便物等の輸送便を運転するという点においては,その業務内容は同じであるが,
本来,本務者は、運行路線が決められ,定期的に運行が予定されている既定便に乗務するが,
臨時社員運転士は,主として,不定期,不定時に運行される臨時便に乗務することになっていた。もっとも,本務者に欠員が生じたときは,
臨時社員運転士が既定便に乗務することもあったし,臨時社員運転士が,既定便の運転の指定をされることもあった。さらにXのように、
主として既定便に乗務しその他に臨時便に乗務する臨時社員運転士もいる。ちなみに,本務者も,補助と称される勤務時間終了後の待機時間に臨時便に乗務することもある。
A人事 両者ともに、採用は主に縁故であり、特に採用手続に違いはなかった。本務者は,雇用期間の定めはないが,停年が60歳と定められており,
日本国内の広域にわたる異動ないし転勤が予定される。これに対し,臨時社員運転士は,更新が予定されているものの,
雇用期間は3か月であり,65歳までは就労が可能とされ,また,労働契約は各統括支店と締結されており,基本的に各統括支店内での異動が予定されているのみである。
両者の服務規律の内容はほぼ同様であるが,本務者については昇進・降下の制度があるのに対し,臨時社員運転士についてはこのような制度はない。
B労働時間・賃金 本務者の就労時間は,正社員就業規則上は1労働日の拘束時間9時間(実働8時間)である一方,臨時社員運転士の就労時間は,拘束時間8時間15分である。
時間外,深夜,泊まり勤務については,本務者も臨時社員運転士も同様に行われていた。本務者と臨時社員運転士とでは,適用される賃金に関する規程が異なるため,
両者の賃金体系は全く異なる。具体的には、臨時社員運転士の年収は,本務者のおおよそ7割程度,臨時賃金(賞与)を除いた平均賃金日額は,臨時社員運転士は,本務者の6割程度であった。
正社員賃金規程によれば,正社員には退職時退職金が支給されるが,期間臨時社員賃金規則によれば,期間臨時社員には,退職金支給制度はなく,一時金支給規則により,
3年を経過した者に対して,一定の契約終了一時金が支給され,その後再契約して,再契約の日から1年を経過した者にも一定の契約終了一時金が支給される。
XはYに対してどのような法的請求が可能であるか?
どうしてもわかりません...教えて下さい!
38 :
法の下の名無し:2008/01/14(月) 22:28:57 ID:OOOitXql
携帯から失礼します。
とても初歩的な問題だと思うのですが、教えていただけるとありがたいです。
「食料品等の販売業を営むY会社の営業部門の一つである製菓原料店は、製菓原料の仕入れおよび販売を業としており、Bはその主任として商品の仕入れおよび販売の権限を有していた。
BはY名義でX会社から練乳を購入したが、右取引は、Y会社の元主任Cに誘われて、仕入れ商品を他に転売してその差益を私することを目的としたBの権限濫用行為であった。
他方、売主であるX会社側においても、取引に関与したXの支配人であるAが、Bの権限濫用行為であることを知っていたという事実が認定されている。
XがYに売買契約代金の支払いを求めた場合、その請求が認められるか否か、答えなさい」
おそらく、法律行為の効力の否定、無効、取消しあたりに関連していると思うのですが、具体的にどこなのか全く見当がつきません…。
39 :
法の下の名無し:2008/01/15(火) 09:18:49 ID:7i+zGPjb
40 :
法の下の名無し:2008/01/15(火) 15:30:27 ID:NlaKxkZP
41 :
法の下の名無し:2008/01/17(木) 01:11:16 ID:hdKfgGo5
ここで質問してもよいのかわからないような質問ですが一応質問させていただきます。
今法学部の1年で、もうすぐ民法総則のテストがあるのですがどう勉強したらよいのでしょうか?
ちなみに範囲は契約上の錯誤や詐欺と代理や意志能力や相続に関する事などです。
42 :
法の下の名無し:2008/01/17(木) 01:59:37 ID:45itOv3q
大学の図書館に演習ノート(法学書院)という演習書があるはずなのでそれを借りてきて問題演習してください。
「民法の争点」という論点別の解説本も参考になると思います。あとは、講義ノートの見直しと講義で扱われた判例のおさらいかな。
43 :
法の下の名無し:2008/01/17(木) 14:35:38 ID:p2a6N2M+
どうか教えて下さい。
民法174条の2
「その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利」
には、債務の承認は含まれますか?
確定判決の出た商事債権で消滅時効の完成まで10年。
5年目で債務の承認をした場合。そこから時効の完成までは5年ですか?
それとも10年ですか?
44 :
法の下の名無し:2008/01/17(木) 15:22:24 ID:CwIL8SFe
会社で仕事で使っているPCある日突然、LanScopeなるソフトが導入されていました。
社員には何の告知も無くです。
調べてみるとインターネットで何を検索したかとかjaneでどのスレを見ていたかとかがlogに取られているようです。
これって労働基準法か何かに引っかかりませんか
または労働者の基本的人権を踏みにじってませんか
45 :
法の下の名無し:2008/01/17(木) 15:42:24 ID:Ke0QzxEY
46 :
法の下の名無し:2008/01/17(木) 21:41:49 ID:c1fOxsu5
>>41
担当された先生のご見解に副った答案を書いてね!
その先生の著書・論文にも目を通しておいて、そこで使われている
キーワード・キーセンテンスを答案にちりばめれば優は間違いなし!
47 :
法の下の名無し:2008/01/18(金) 18:22:19 ID:bRqtR+6q
大学1年の者ですが、「なぜ民法は諾成契約を原則としているのか。
また合意のみで成立するもの、契約書の作成を義務づけるべきものを挙げ、ぞの理由を述べよ。」
という設問なのですがお願いします。
48 :
法の下の名無し:2008/01/22(火) 17:56:23 ID:qIj14BxY
AAが承諾の期間を1週間と定めて自己所有の美術品を200万円で売りますとBに申し込んだ。
Bの承諾通知が承諾期間後にAに到着した。Aはそれに応じてBに対して200万で売ると通知した。
Bは100万であれば買い取ると言う条件変更を申し出た。(気が変わったらしい)。この場合には
契約は成立しない。○
B売買契約が売主の詐欺により取り消されたら、原状回復義務(代金を払い戻すなど)は同時
履行関係に無い。○
CAはBに5000万を貸した。Bはその支払いを確保するために小切手を振り出した。Aが受け取った
小切手の返還義務はBの貸し金返還義務と同時履行の関係に無い。×
DAはBに車を100万で売った。代金はBがCに支払う合意をした。AがBに自動車を引き渡したが、
BがCに支払わない時はCはBに催告した上、売買契約を解除できる。○
EDにおいてCが受益の意思表示をしないでかつ、財産が無資力。Bは代わりにCの受益の意思
表示をする権利を使い100万を返してもらえる。(曖昧なのですいません)○
F売買契約が成立した後に売買の目的である家が類焼。家屋引渡し債務は消滅した。その時
"売主は買主"に代金を請求できる。×
G書面によらない贈与(口約束など)では動産の引渡しが終わった後に、履行があったものとさ
れる。○
H書面によらない贈与は取り消せる ○
後その土地が競売にかかり買主Cに代金を得た時は買戻し権者が買主が受けた代金について
買い戻すことができる。×
K土地の売り買いから20年後に瑕疵を知った。それから売主に1年以内に損害賠償を請求した。
売主は損害賠償請求権の消滅時効を援用する事ができる。(漢字が違うかもしれません)○
L土地の売買契約で買った後により広いことが分かった。売主は買主に代金の増額を請求
できる。○
MAはBに土地を売却する契約を結んだ。BはAに手付けを交付した。Aが解除する場合、手付
けの倍額を提供しなくても、契約を手付け日より解除する旨の通知がBに到達した時に解除
の交付が発生する。○
N消費貸借契約において貸主が誤って他人のお金・物などを借主に交付した場合、その消
費貸借契約は無効である。×
O資材置き場として利用するために土地を借りる時、存続期間を30年と定めた時はそれは無
効である。○
P建物賃貸借で契約期間中に賃料の不払いがあった時は敷金が当然未払い賃料に当てられ
る。貸主は敷金の不足を1ヶ月入金しろと言う権利がある。○
Q土地の賃貸借では原則として最短30年である。事業用借地は10年以上20年以下。事業用
借地契約は公正証書によるものでなければその効力を生じない。○
R賃借人は賃貸人の調達無しに無断に賃貸物を貸したりすることができない。(地上権の
違いがどうのこうの言っていたので、それについてもご教授願います)○
49 :
48:2008/01/22(火) 19:06:28 ID:qIj14BxY
上が切れていました。申し訳ありません。
皆様のお力で正答へと導いてもらえないでしょうか?よろしくお願いいたします
以下は○か×のどちらか お願いします
@承諾の期間を定めて隔地者に対して契約をした。期間内に承諾の通知が発せられたと
きは、期間後に相手に到着しても契約は原則として成立する。○
50 :
法の下の名無し:2008/01/26(土) 20:49:11 ID:TZFpV2/o
質問なんですが、建物収去土地明渡請求というのは、
物権的返還請求権 or 物権的妨害排除請求権のどちらなんでしょうか?
建物収去の点では妨害排除的だし、土地明け渡しの点では返還的だと
思うんですが。ばかっぽい質問ですがm(_ _)m
51 :
法の下の名無し:2008/01/27(日) 21:29:08 ID:oHfS1IWB
賃料増額請求は(a)権なので〜
ここに入る答え教えてください
52 :
法の下の名無し:2008/01/27(日) 23:41:05 ID:iaEMFrWy
はじめまして。
多重債務者の債務の商法上の取り扱いを
民法上の取り扱いに関連付けて説明するとどのようになるのでしょうか?
53 :
法の下の名無し:2008/01/28(月) 23:00:32 ID:TkbD/LbM
94条2項の類推適用が全くわかりません。
テストで類推適用の論述が出るらしいのですが
教科書とレジュメにも載っていません。
誰か説明していただけませんか?
54 :
法の下の名無し:2008/01/28(月) 23:09:49 ID:jaRuPgN2
なんでやねん。
55 :
法の下の名無し:2008/01/28(月) 23:22:42 ID:2kEWpfU8
載ってないわけないやん。
56 :
k:2008/01/29(火) 09:50:58 ID:h4Cbi4YY
とりあえず、自分の頭使って、考えろ!
57 :
法の下の名無し:2008/02/02(土) 22:43:26 ID:OCV0lsHX
法律に明るいここの住民にお尋ねしたいのですが、賃貸住宅を退去するにあたり、敷金から
契約条項にないにもかかわらず、居住人員が増えたとして、3分の1くらい引かれました。
これって、不当な請求ですよね。(ほかの部屋では、同棲している者もいる)
そのため、紛失がないにもかかわらず、カギ交換代として5000円を引くそうです。
話が平行線を辿るようでしたら、小額訴訟を考えています。
裁判沙汰にはしたくないので、どなたかアドバイス下さい。
58 :
法の下の名無し:2008/02/03(日) 01:15:51 ID:U/AcerLv
>小額訴訟を考えています。 裁判沙汰にはしたくないので、
思い切り矛盾しとるやんw とりあえず内容証明送りつけろ。
59 :
法の下の名無し:2008/02/03(日) 13:32:26 ID:xbDXxGq5
基本権と支分権の違いがなんのことかわかりません。基本権たる利息債権は譲渡できないが支分権たる利息債権は譲渡できるらしいですが基本権と支分権って何ですか?
60 :
法の下の名無し:2008/02/03(日) 16:27:32 ID:+Z5Rp9MG
公益の目的があるかないかに関わらず、法人格をもたないものを権力能力なき社団という。
この文章は正しいでしょうか?
61 :
k:2008/02/03(日) 17:52:23 ID:HXpbrSBz
人間Aさんは、法人格をもたないけど、権利能力なき社団ではない。
62 :
法の下の名無し:2008/02/03(日) 18:04:59 ID:ODdKKPci
ディオ 先生の実生活での実績
・高校時代安西ひろこ似の女&大塚愛似の子と付き合っていたと嘘をつく
・スーパーのシフト交代連絡のためと偽り女性のメアド3つゲット
・MEGUMI似の加藤さんへの片思い→破局
・人妻川瀬さんとの出会いラブレター渡す→破局
・女子大生ゆいちゃんとのメールのやり取り(Hメールを送り返信されず)
・スーパーでお釣りを9000円間違える。客を万引き犯と間違えて脅す。女性店員にセクハラ→解雇
・派遣会社での部長からの洗脳(敬語でしかしゃべれなくなる)
・工場での若槻千夏似の女性との出会い猛アタック→玉砕ショックでミス連発&解雇
・ライブドアブログを使っているという理由だけで堀江を「うちの社長」発言
・六本木ナンパ軍団に喧嘩を売るも周りを煽るだけで 本人遁走
・ジムでバイトを開始しカリスマトレーjナーと言い張る。mixiで職業欄に企業役員と詐称し女を釣る
・ヤクザ(嘘)の友達を使って脅迫をするが反撃で警察に通報され謝罪
・通報された仕返しに弁護士に裁判の依頼をするが相手にされず
・mixi長身OFFで彼女の写メールを晒すと公言するが本人遁走
・様々なOFF会に出るも全てで(女がらみの)トラブルを起こし出禁にされる
【突発格闘】リアルファイトOFF14【顔面兇器】
http://sports11.2ch.net/test/read.cgi/offevent/1179331772/
63 :
法の下の名無し:2008/02/04(月) 22:06:25 ID:yZ3+DcDc
すみません。あげます。
公正証書や強制執行について教えて欲しいのですが…
スレ違いでしたら誘導してもらえないでしょうか?
訳分からないですみません。
64 :
企業法務担当:2008/02/04(月) 23:10:42 ID:WtmYT/Il
「接見禁止命令」について質問。
法律を勉強されている方々なら簡単かな?
約二日間、携帯のメールで実子に文句をいいました。
もちろん「殺す」とか脅迫は一切していない場合、裁判所は接見禁止命令の請求を認めるでしょうか?
接見禁止命令の要旨がわかれば簡単だよね。
だれが正確な答えを出せるかな?
65 :
k:2008/02/05(火) 01:17:47 ID:b34SD6et
あほ
66 :
法の下の名無し:2008/02/05(火) 02:11:10 ID:C34RZXWR
現在、四宮先生の民法総則が終わり、次に演習に移ろうと思っているのですが何かオススメの演習書ありませんか?
67 :
法の下の名無し:2008/02/05(火) 08:22:44 ID:MmetbXSR
>>64 その実子(じつこ?)っていう女性はだれですか?
68 :
法の下の名無し:2008/02/05(火) 08:24:34 ID:MmetbXSR
>>63 認諾条項付き公正証書で強制執行できるのは基本的に金銭債権だけです。
69 :
法の下の名無し:2008/02/05(火) 08:28:09 ID:MmetbXSR
>>60 公益とか関係ありません。
法人格のない人の集まりを権能なき社団といいます。
70 :
法の下の名無し:2008/02/05(火) 08:32:31 ID:MmetbXSR
>>57 少額訴訟は裁判です。簡易裁判所にいくと様式がありますし、
職員の人が丁寧に説明してくれるので、自分でもできると思います。
ただし、少額訴訟は控訴できませんし、訴訟物が60万円以下じゃないといけません。
そういうことも含めて簡裁の職員が説明してくれます。
71 :
法の下の名無し:2008/02/05(火) 08:32:53 ID:MmetbXSR
>>58 内容証明送っても何の意味もないと思うんだけどね
72 :
法の下の名無し:2008/02/05(火) 08:34:40 ID:MmetbXSR
>>53 類推適用にも何種類かあって、
本人に帰責性がある場合とない場合とでちょっと違うんだよね。
山本敬三の本に詳しくのってますよ。
73 :
法の下の名無し:2008/02/05(火) 08:56:26 ID:MmetbXSR
74 :
法の下の名無し:2008/02/05(火) 09:15:41 ID:e8/yBtVW
>>68さん レス有難うございます。
認諾条項ついてますが、
債務者は建築業で土地や建物は去年の競売で不動産屋の名義になっています。
裁判所に訊きに行ったところ
「請負代金債権」を差押える方法が有ると聞きました。
これは不動産ではなく動産になるのでしょうか?
因みに去年一年間で500万を貸しましたが分割返済の約束を守らないので公正証書を作ったのです。
75 :
法の下の名無し:2008/02/05(火) 09:23:47 ID:MmetbXSR
詳しくは弁護士か司法書士に聞いてくださいね。
債権ですから、不動産でも動産でもありません。
認諾条項付き公正証書で差押えられると思います。
ただ、土地建てが競売にふられているということは、
債務者は完全に不良債務者だと思うので、実際差押え参加しても
あまり配当してもらえないかもしれません。
予想ですが、その債務者は近々破産するでしょう。
76 :
法の下の名無し:2008/02/05(火) 09:34:47 ID:e8/yBtVW
>>75さん 有難うございます。
はい、もう一度弁護士に相談に行きます。
仕事は順調に入ってきてるから大丈夫だろう…なんて言ってた弁護士ですけど。
77 :
法の下の名無し:2008/02/05(火) 09:34:53 ID:MmetbXSR
読み返してみて、わかりづらいかなと思ったので、書き直しますが、
要するに、あなたが差押えようとしている債権を他の人も差押える可能性がある、
ということがいいたかったわけです。
債権の場合は、抵当権と違って、差押えをしても優先弁済をうけられないので、
全額返済してもらえるかどうかは微妙です。
といいたかったわけです。
78 :
法の下の名無し:2008/02/05(火) 09:39:17 ID:MmetbXSR
>>76 うちの先生も「大丈夫だろう」って言ってとりっぱぐれましたけどねww
79 :
企業法務担当:2008/02/05(火) 09:40:39 ID:GTmMzos2
>>67 その実子(じつこ?)っていう女性はだれですか?
ではありません。
実の子供です。
80 :
法の下の名無し:2008/02/05(火) 09:42:42 ID:MmetbXSR
81 :
法の下の名無し:2008/02/05(火) 09:44:51 ID:MmetbXSR
なぜ企業の法務担当者が刑事訴訟の問題を出すんですか?
82 :
法の下の名無し:2008/02/05(火) 09:53:09 ID:MmetbXSR
>>51 形成権
>>50 それも形成権ですねww
借地借家法上の権利、としか考えたことがなかったですが、
どうでしょうね。
物権的請求権とはまた別の権利というような感じがしますが、
訴訟物としては、別のものになると思います。
83 :
法の下の名無し:2008/02/05(火) 09:53:31 ID:e8/yBtVW
>>77さん 親切に有難うございます。
そこなんですよね、他にも債権者が居た場合の事や、私一人なら転付命令を…とか、色々考えているのですが。
転付命令のメリットとデメリットを考えると悩みます。
先ずは、他に債権者が居るかどうか知りたいけど無理ですよね。
>>78さん
そうですか…大変でしたね。
因みに幾らですか?
84 :
法の下の名無し:2008/02/05(火) 09:54:31 ID:MmetbXSR
85 :
法の下の名無し:2008/02/05(火) 09:56:38 ID:MmetbXSR
>>83 私も転付命令もらうのが一番いいとも思います。
詐害行為とかであとでやられることもないですから
いくらかは守秘義務があるのでいえませんww
86 :
法の下の名無し:2008/02/05(火) 10:05:22 ID:e8/yBtVW
転付命令は差押え時点で競合が無い場合だけメリット大ですよね。
しかし転付債権が焦げ付いた時は自分で負わないといけないんですよね?
色々と有難うございます。
87 :
法の下の名無し:2008/02/05(火) 10:12:02 ID:MmetbXSR
まぁ、難しいところですけど、土地建てを競売にふられるくらいなので、
多分めぼしい財産は残ってないんじゃないかな?と思います。
なんで債権だけでもとったほうがいいのかなーと思ったんですけどね。
請負代金債権ではなくて、預金債権を差押えるのが一番いいですけどね。
焦げ付く心配ないですから。
ただ、預金があるかどうかが問題ですけどね
88 :
法の下の名無し:2008/02/05(火) 10:20:04 ID:e8/yBtVW
>>87さん
そうしたいのですが…税金の滞納で預金を全て差押えられてから集金する様になったのですよ。
仮に銀行に入金があった場合も速攻でおろしに行きます。
ダメですね。
89 :
法の下の名無し:2008/02/05(火) 10:36:11 ID:MmetbXSR
>>59 いろいろ考えてみたんですが、あなたの言ってることが理解できません。
基本権たる利息債権ではなくて、基本権は原債権ではないですか?
もしかしたら、原債権に譲渡禁止特約がついていて、譲渡できないが、
該債権から発生した支分権たる利息債権は譲渡できる
ということではないんですか?
もう一回原典を読んでみてください。
90 :
法の下の名無し:2008/02/08(金) 20:43:04 ID:uqOHL6T0
初学的な質問です。
甲は乙から100万お金が入ると思ったが
これが心裡留保により取り消された
しかし甲は、乙からその意思表示を受けている最中に
100万入ると思い、自動車会社と売買契約を締結していた場合
甲は、第三者自動車会社にこれは乙の心裡留保により
100万入ると信じた事を対抗できるのでしょうか?
91 :
法の下の名無し:2008/02/08(金) 21:45:25 ID:kHrZocun
>>89 おいおい。
>>59 「基本権たる〜」ってのは、具体的な利息を生み出す当該債権の属性のような
イメージだと思う。当該元本債権と分かちがたく結びついた属性だから、これ
だけ処分することはできない。
「支分権たる〜」は、右属性に基づき、元本債権から生み出される具体的な利
息債権のイメージ。「2月分の利息〜を払え」というような具体的な債権。
92 :
法の下の名無し:2008/02/08(金) 21:46:41 ID:9QdZhGXK
質問です。
中小企業のクレーム対応担当(?)です。
ボイスレコーダーを自分のために使用したいのですが、
相手に断りなしで使っても違法にならないのでしょうか。
(つまり、隠して録音します)
もちろん、それを証拠に相手をやりこめるつもりはありません。
あくまで自分が言ったことの確認のために使うだけですが。
民法に詳しい人、教えてください。
93 :
法の下の名無し:2008/02/08(金) 21:50:56 ID:kHrZocun
>>90 結論から言うと、甲は自動車会社に対して、自動車売買の効力を否定すること
はできない。
>>90 > これが心裡留保により取り消された
心裡留保は「取消し」じゃなくて、無効ね。
> しかし甲は、乙からその意思表示を受けている最中に
> 100万入ると思い、自動車会社と売買契約を締結していた場合
> 甲は、第三者自動車会社にこれは乙の心裡留保により
> 100万入ると信じた事を対抗できるのでしょうか?
心裡留保の対抗の問題じゃない。代金支払のアテが外れたというのは、動機の
錯誤の問題になると思う。純粋に甲の領域内の出来事で、自動車会社の知った
こっちゃない事情なわけだから、95条の「錯誤」にはあたらない。
94 :
法の下の名無し:2008/02/08(金) 21:59:09 ID:NjTPJybT
95 :
法の下の名無し:2008/02/08(金) 22:23:24 ID:9QdZhGXK
>>94 早速のご教授ありがとうございました。
では、どういうときは違法になるのでしょうか。
96 :
法の下の名無し:2008/02/09(土) 01:02:19 ID:3FpX63xw
>>95 相手が録音されたくないことを明示しているにもかかわらず
録音するのは、不法行為として慰謝料の対象になる可能性が高い。
同様に、社会通念上、録音されないことが期待される状況で
あるにもかかわらず録音したような場合も不法行為の可能性はある。
あと、隠し持っていたボイスレコーダで相手を殴ったりすれば
不法行為になるし、刑事的にも暴行・傷害罪が成立。
97 :
法の下の名無し:2008/02/09(土) 10:29:52 ID:FslnWFIt
>>93 なるほどそうなんですか
ありがとうございます
もう一度勉強し直します
98 :
法の下の名無し:2008/02/09(土) 11:25:41 ID:tUybf4Uh
>>96 ありがとうございます。
録音されないことが期待される状況っていうのが難しいですね。
99 :
法の下の名無し:2008/02/09(土) 18:46:47 ID:QS/AdbWk
隣人が貪欲の基地外でずっといじめられてた。
最近では挙句の果てに家の権利書よこせと言ってきた。
今まで世話してやった恩返ししろと。(何も世話してもらっていない)
最近金にすごく困っていて切羽詰まっているらしい。
恐くしつこく暴力も振るうので一戸建てを捨てて実家に逃げました。
荷物も全部置いて逃げてきました。引越しして家を売り払いたいが
恐くて家には戻れないし隣人の荷物もたくさん家の中にある。(一室は完全に隣人の荷物置き場)
こういうときに弁護士の方に代理人で交渉していただき
『荷物の撤去』と家に『嫌がらせ(窓ガラス割る・壁を傷付ける等)するな』
と言ってもらうのはどれくらい費用がかかりますか?
この依頼は弁護士さんでよろしいですか?
100 :
法の下の名無し:2008/02/09(土) 21:04:23 ID:CwiaI1lG
会社のすれ立てたら犯罪だ!書き込みは懲戒だ!裁判だ!
こんなんで裁判て…できるの?
101 :
うさぎ:2008/02/09(土) 23:34:36 ID:cCIhsGIB
すみません。法律に詳しくないので教えてください。父が不倫してるようです。父の会社の社員が私の知り合いに話して、私のところに話がまわってきました。
父は、絵の先生なのですが、そこの生徒さんを愛人にしているようです。
私は、その愛人さんに会ってお話をしたいと思っています。最終的には母にバレないうちに別れてもらえればと思っています。
何かアドバイスをもらえたら嬉しいです。
>>101=うさぎさん
伝聞伝聞な話のようで,もう少し根拠のある事実確認が必要な気がしますが,
あなたのカキコを前提に,「法律知識」的なことをいうと,
いわゆる不倫がされた場合,「愛人さん」は,あなたのお母様の妻としての権利を侵害したものとして損害賠償責任を負う可能性があり,
また,あなたのお父様の不貞行為は,民法770条の離婚事由になり,また,慰謝料請求の原因になります。
しかし,「お父様と愛人が別れること」自体を法律的に強制する方法はありません。
・・・
ただ,あなたが求めるような「アドバイス」を得る上では,どちらかというと,「法学版」よりも法律相談版や生活や男女関係の板に相応しい
質問だと思います。
103 :
法の下の名無し:2008/02/10(日) 12:27:20 ID:qYpzL9o2
借用書として消費貸借契約について質問です。
借用書ではなく、念書というのがありますが
これは、借用書とどこが違うんですか?
ネットで調べてみたものの
用語が余り分かりません。
まず、前提として、借用書の存在は、消費貸借契約成立の要件ではありません。
金銭授受と返還約束があれば、消費貸借契約は成立します。借用書は、後々争
いが生じた場合に備えて消費貸借契約成立の証拠とするためのものです。です
から、借用書は、1.確かに金銭授受があったこと 2.返還を約したこと を内容
とするのが一般です。このような内容のものであれば、その文書に「借用書」
と書かれていようが、「念書」と書かれていようが、その目的・機能は同一で
す。
>>103 法律上の違いはありません。
どちらも裁判になったとき証拠書面となります。
日本の裁判では、証拠の価値は裁判官が自由に判断する
ことになっているため、証拠として成立する書面のタイトルや
内容が規定されている法律ははありません。
106 :
法の下の名無し:2008/02/10(日) 21:44:31 ID:qYpzL9o2
107 :
うさぎ:2008/02/10(日) 21:50:27 ID:oXIWe72W
<<102さん、
ありがとうございます。証拠を集めて別の板で相談してみます。
108 :
法の下の名無し:2008/02/11(月) 13:26:49 ID:pzd0isBz
消費貸借契約は、物の引渡しがあって初めて成立すると言われていますが
だとするとお金を貸して?と言われて
分かった貸すよと言って、実際には貸さなかった場合
この場合は、消費貸借契約は
成立せず、借主は約束不履行を追及できるのでしょうか?
よく契約は口頭でも成立すると言いますがどうなのでしょうか?
少なくても利息付のお金の貸し借りの約束なら諾成的消費貸借契約の成立を認める見解が有力。
>>109 でも、引渡し無しに契約が成立するとすると、
貸主だって「期限が来たから、利息つけて金返せ」って言えるよ。
借主は
「お前のほうこそ、先履行の目的物引渡し義務が不履行だろ。
その義務が履行されるまで、当方は遅滞に陥らない。」
とか言うかもしれんが・・・
貸主が
「はいはい、今渡すよ。5%の法定利息つけて。これで抗弁消滅ね。
次は、君が15%の約定利息をつけて返す番だよ。」
とか言ってきたら、借主は差し引き10%赤字じゃね?
>>110 利息は目的物の費消(の可能性)の対価だから,実際に目的物を渡さないと発生しない。
諾成的消費貸借っていうのは貸主が借主に対して目的物を引き渡すことを目的とする契約であって,
目的物が引き渡されれば通常の消費貸借になる。
112 :
法の下の名無し:2008/02/12(火) 21:04:08 ID:/8VYGZi1
と言いますと利息つきなら不用物
利息なしなら要物契約って事でいいんですか?
113 :
法の下の名無し:2008/02/13(水) 13:15:47 ID:lIk/m/FT
VIPの連中の馬鹿さ加減にはいい加減切れてきた。
俺の怒りが本気のチンチンポテトにならないうちに
土下座して謝れ。
この蛆虫どもめ
114 :
法の下の名無し:2008/02/13(水) 22:11:19 ID:UXesIu/p
先輩から強引に勧められて英会話のCDを買った。
持って帰って聞いてみたら思ったよりずっと古いCDだった。
これ内容の錯誤?動機の錯誤?
そもそも両者の区別って実際むずかしくないですか?
115 :
法の下の名無し:2008/02/13(水) 22:44:37 ID:0WXA512R
134の意味がよくわかりません。なぜ債務者のみが無効になるのですか?
116 :
法の下の名無し:2008/02/14(木) 00:44:25 ID:jnO2Gtip
俺も分からん
117 :
法の下の名無し:2008/02/14(木) 22:33:03 ID:X0F/yh6t
民法の到達について質問なのですが、例えばお金を貸した相手に
まず請求として内容証明で催告をする場合、
相手宅に内容証明が届くものの、不在や郵便局まで取りに行く時間がない
場合で、一定期間過ぎてしまった場合
これは、相手に請求や又は裁判を起こす旨の意思も
読み取れないですよね?
その場合は、どうするんでしょうか?
>>117 すぐ裁判を起こせばいいんじゃないの?
民法上の「催告」の意味わかってなさそうだが・・・
119 :
法の下の名無し:2008/02/15(金) 15:15:02 ID:oVLIlGEB
120 :
法の下の名無し:2008/02/15(金) 17:44:33 ID:USl497X8
121 :
法の下の名無し:2008/02/15(金) 21:19:11 ID:VCAWH9FC
>>118 判例は、客観的に到達された状況下におかれれば実際に
読んでいなくても到達されるとしながらも
一定期間経過した事案に対して、判例が分かれているみたいです・・
ただ、実際はどうなのかな?と思ってこちらは
裁判までは、まずやらずに内容証明で催告して示談にもちこみたいんですが
相手が読まないと弁護士に書いてもらった内容証明も
費用が無駄になるわけで・・・
>>121 法律で内容証明が義務付けられてるのは、債権譲渡くらいでしょ。
事実的に相手に意思を伝えたいなら、電話すれば良い話。
訴訟で使いたいなら、それを録音でもしとけばいい。
あと、電話の後、内容をWEBメールを使って送っといて、
その内容と日時がどこからでも見られる形にしておけば、
メールのプリントアウトを訴訟で使える。
(WEBメールのサーバに残るタイムスタンプを個人が書き換えられるとは考えがたい)
文書の作成日時を証明するサービスがどっかにあった気がするけど。
あと、内容証明ぐらい自分で書いてみたら?
A4 2ページで大体1500円。
それで、相手が内容証明を受け取る人間かどうか判別できるわけで。
>>121 時効まで6ヶ月を切ってるの?
そうじゃないなら、催告が到達したかどうかに
法的な意味は無いから、考えるだけ無駄。
124 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 12:38:04 ID:yLogt6YC
>>115 民法134条の停止条件付法律行為のこと?
債務者の意思にのみかかるということは、
債務者が履行するかどうか決定出来るということで、
既に義務ではないので債務と呼べないから無効なのだと思います。
債務者の意思で停止出来る贈与契約を考えてみたら分かりやすいかと。
他の方、誤りありましたら指摘お願いします。
>>124 > 債務者の意思で停止出来る贈与契約を考えてみたら分かりやすいかと。
これはどちらかというと解除条件に読めますな。
126 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 23:33:20 ID:NnLbDRdq
>>124 債務者の意志で贈与を停止できるでしょ?債務者の意志のみでの解除条件は有効なんだし。
127 :
124:2008/02/17(日) 02:26:36 ID:jxBKaMHg
>>125 >>126 すみません、解除条件は134条にあたらないと判例でも出ているようですね。
誤って理解していました。
ご指摘ありがとうございます。
では、どのような場合に問題になるのか、分かる方教えて下さいますか?
債務者の意思にのみかかる停止条件の例
「気が向いたら、君にこの車をあげるよ」
「分かった」
→ 贈与契約として無意味
>>128 何で無意味なのかね?
強制執行できないってこと?
〜1年後〜
「そろそろ車ちょうだい」
「まだ気が向かない」
↓
〜10年後〜
「もうそろそろ車くれないかな?」
「まだぜんぜんその気にならない」
ってのを延々と繰り返すのは無駄だし、債務者(贈与者)にも真に契約に拘束されようという意思があるようには感じられない。
債権者(受贈者)にとっても、何度も何度も確認しては拒否されてという不安定な地位に置かれるぐらいなら、初めから無効とわかってる方が別の取引に専念できて喜ばしい。
(また、契約締結時にそんな条件を付けることに合意している点で、債務者と同様、債務者を真に契約に拘束させようという意思があるかすら怪しい。)
純粋随意条件なんてのは、まじめに契約の拘束力に服そうと考えている当事者がするような約束ではないから、
そんな停止条件のついた契約に契約としての効力を認めて、国家が(究極的には強制執行などの制度によって)その実現に助力してやるほどの価値がない、という政策判断だよ。
(まあ、それなら自然債務として有効にしといてもいいんじゃないか、って議論はできるだろうけど。)
131 :
法の下の名無し:2008/02/19(火) 03:03:01 ID:8U5No4/j
>>130 でもそれだと解除条件の場合で気が向いたらやめる。ってのも無効にしないと不安定でおかしくない?
132 :
法の下の名無し:2008/02/20(水) 21:58:18 ID:KbtxddnH
自分の名義で携帯9台購入し、ロム外して渡せば不正防止法に当たらないと言われバイトしました。本体の請求くるけどほっとけばいいと言われてほっといてます。でもこのままで済むわけないですよね?世の中は
133 :
法の下の名無し:2008/02/20(水) 23:44:02 ID:nZbXHAaC
>>132 ロム外せば問題ないですよ。というか請求すらこないと思いますが?ネタですか?
134 :
法の下の名無し:2008/02/20(水) 23:51:41 ID:KbtxddnH
いえ、ネタじゃあなく。目先の現金につい。馬鹿でした。請求来ても使用してないから0円だから本体の分割請求はバックレても訴えてこないとか言われて
135 :
法の下の名無し:2008/02/22(金) 06:15:48 ID:1rMmQn4T
>>134 その請求すらこないですよ。来てないでしょ?
>>135 本体を割賦購入したんだから、請求来るだろ。
137 :
法の下の名無し:2008/02/22(金) 13:27:49 ID:EUQwQ5Mx
確定日付ある通知の
確定日付ってそもそも何なのですか?
138 :
法の下の名無し:2008/02/22(金) 17:06:26 ID:1rMmQn4T
>>137 民法施行法5条参照。
>>132-136 どうも商売のしくみがよくわからん。
・YがX(132)に話を持ちかける。
・Yの指示により、XがVから9台携帯電話端末を買って、9回線X名義で新規契約する。
・携帯電話端末の代金は、通話料と一緒に分割払いする方式として、
Vに初期費用を支払わずにすむようにする。
・Xは、携帯電話機から、端末の通話に必要なROMを抜く。
で、わからんのはここからだが、
その後、XはYに、ROMの無い携帯電話機を渡すの?
それとも、ROMを渡すの?
Yがなんかしら犯罪をやりたくて、
足のつかない電話機が欲しいとしたら、ROMが欲しいのかな?
でも、スマートフォンとかROMなし端末が欲しい人だって居るからなあ。
関係ないけど、携帯電話不正利用防止法って、
本体+SIMカードセットの無断譲渡は遺法だけど、
SIMカード単体の譲渡は制限されてないよな。
ザル法。
141 :
139:2008/02/23(土) 22:02:46 ID:1cDJ5mW8
>>140 ああ、そうそう。ROMじゃなくてSIMカードって言うんだった。
えと、そうすると、ヤクザ…じゃなくてYは、SIMカードをXから買い取るのか。
で、Xの手元には、SIM無しの携帯電話が9台。
ああ、なるほど。
XにはYかだれかの通話料請求がくるけど、
実際には自分が使ってないから支払の法的義務は無いはずだと。
それはそうかもね。冒用されたわけだから。
でも、通話と関係ない基本料は発生するだろ。少なくとも最初の一月分は。
また、端末を割賦で購入する契約はしてるから、その支払は免れん。
また、「本体の分割請求はバックレ」るつもりだったなら、
端末代金を支払うつもりが無いのに購入したって事で、
刑法の詐欺罪が成立するぞ。
携帯電話不正利用防止法なんか問題じゃない重罪で、最長10年の懲役。
初犯でだまされたなら、執行猶予かもしれんが。
端末はヤフオクとかで別途売却するのかな?
でも割賦販売だと普通所有権留保がついてるから、
払いきる前にそれやると横領か。
あれ、この詐欺罪と、端末売却の横領罪の関係は・・・というのは刑法の論点だな。
両方成立して併合罪のような気がするけど。
142 :
法の下の名無し:2008/02/23(土) 22:08:48 ID:Ch3Tv7gk
>>141 二ヵ月滞納すれば自動的に停止されるからそこまでにはならないでしょ。その二ヵ月の間に悪用されたら中のカードは洋梨だから証拠隠滅で処分されると思われます。
143 :
法の下の名無し:2008/02/24(日) 00:58:29 ID:rtg42If9
上記の方々ありがとうございました。ロム外して解約したので、基本料日割りと本体割賦の請求書が来てます。追い込み電話も裁判の訴えもまだありませんが、今のところは。
144 :
法の下の名無し:2008/02/24(日) 01:06:16 ID:R/P0Zn7C
>>143 解約して文句言われないの?
ちなみにいくらの利益だった?
質問があるのですがよろしいでしょうか?。
家族構成4人(父母妹自分)で遺産は無しで現在住んでる
マンション一室(持ち家)のみなのです。
両親の死後、私はその家に住み続ける予定です。
しかし妹は家を出て行く可能性があるのですが、この場合
家の価値に相当する金額の半分を妹に支払わなければならないで
しょうか?。
146 :
法の下の名無し:2008/02/24(日) 07:33:21 ID:HocvPNIk
質問です。
隣家がガラクタをどんどん溜め込んで私の敷地内にはみだしてきてます。
境界線にある壁はガラクタの重さのため傾いてきました。
注意しても聞きません。こういった場合はどうすれば良いですか?
処分しても問題ないのでしょうか?
(当敷地内のもの)
147 :
亡国◎韓:2008/02/24(日) 08:08:33 ID:74+OXUmD
法律相談板じゃないぞ。
>>145 相続の原則は、相続人による遺産分割協議に従います。
つまり、話し合いなので、半額分ほしいかどうかは
まず妹にきいてください。ここで聞かれてもわからんよ。
話し合いが決裂したら家庭裁判所へどうぞ。
>>146 民法的には、土地所有権に基く妨害排除請求権を行使できる。
現実的には、行政へ相談しろ。行政が駄目なら、まず、
民事調停で裁判官入れて話し合え。
あと、勝手に処分するのはまずいが、自分の敷地内へ入ってきたごみを
相手の敷地に放り込んで返してあげるのは問題ない。
はじめまして、質問させて下さい
先日、祖母を亡くしました
私の父は、すでに亡くなっています
祖母は、親類を集めその場で、家を出ている叔父に葬儀代を渡した事を公言したしたそうです
ところが、今となって叔父が『葬儀代を渡すつもりはない』と言っています
父の生前から、祖母の世話は我が家が見てきましたし
父や祖母の葬儀の時も叔父は何も力になってくれませんでした
ちなみに私の父は長男で、叔父は次男です
葬儀を我が家で出すのは当然だと思いますが
祖母の意思を無視し、本来預かった形であるお金を
叔父が自分のものにしてしまう事に納得出来ません
法律的に叔父の取っている事は許されるのでしょうか?
また、何か対抗措置があれば、教えて下さい
宜しくお願いします
>>149 使途を定めて寄託した現金と考えれば、
叔父さんのやってることは刑法的には横領。
民法的にも、半額については寄託契約にもとづく返還請求ができる。
しかしまあ叔父さんにも遺留分があるわけだし、
(祖父なし、兄弟二人とすれば、1/4)
相続財産を集計して叔父さんの取り分がいくらあるかを計算してからにしたら?
あと、葬儀代をいくら渡したとか、その領収書や預り証はあるの?
家を出た人にそんなん預けるのは不自然と思うけど。
叔父さんが「そんなの預かった覚えは無い」とシラをきれば、裁判ではどもならんだろ。
151 :
法の下の名無し:2008/03/01(土) 13:41:45 ID:cwrPKzxg
家賃をコンビニから払える用紙(バーコード付いてるやつ)。それでコンビニから払ったったのに、振り込みが確認できないと言われて困ってます。領収書は棄ててしまい、どうすればよいか、おしえてください。お願いします。
領収書捨てちゃいかんだろ
153 :
法の下の名無し:2008/03/01(土) 15:09:08 ID:pBxET9ex
最近 救急患者受け入れ拒否急増
後で訴えられて病院敗訴になってるから
断る病院があって当然だな。
平成15年に急性心筋梗塞(こうそく)で加古川市民病院(兵庫県)に救急搬送され死亡した男性=当時(64)=の遺族が、
「満足な治療設備がないのに受け入れ、専門病院への転送が遅れた」として同病院側に3900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
神戸地裁は遺族側の訴えを全面的に認めた(判決確定)。
「救急受け入れ 理想と現実」リビング‐健康ニュース:イザ!
ttp://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/living/health/109509/ 救急車断りますか?
裁判受けますか?
¥」
155 :
法の下の名無し:2008/03/07(金) 23:31:19 ID:9nHyZ5JF
父が浮気してました。
隠し子までいるんです。
認知もしてるそうです。
最近お金がないと思ったら、
愛人とその子供に貢いでました。
こうした場合、慰謝料はいくらくらいとれるものなんですか?
>>155 父親が浮気したからって、その妻はともかく、子から
慰謝料請求できんだろ。
妻は独占的にセックスする権利が侵害されたことを
理由に慰謝料請求できるが、子にはそういう権利が無い。
157 :
155:2008/03/08(土) 13:28:36 ID:k0idDHe8
すみません、言葉足らずでした。
母が訴訟を起こしたとして、です。
色々なパターンはあるのでしょうけれど…
うちは父の事業を母がずっと事務長として補佐し、
従業員さんと父との軋轢を抑えたりもしていました。
開業当時からの母の尽力あってこその地位だというのに、
それを忘れてのやりたい放題。へどが出ます。
うちをどうタイプ分けしたらいいのかとかも、よく分からなくて。
そうした家庭のごたごたに関する、分かりやすい本などはありましたら、
教えていただけないでしょうか。
158 :
法の下の名無し:2008/03/08(土) 20:49:40 ID:uKyW2CYj
こんにちは、力になって頂きたく書き込みしました。
私はアパートで一人暮らしをしている学生なのですが、隣に住んでる方に嫌がらせをされています…
アパートは特に壁が薄い訳ではないのですが、多少の物音を立てるだけ・特に何もしている訳でもないのに異常と言っていいほど壁を叩かれます。
例えば…
@ネットの開通を行う工事の際、例のお隣側のコンセントを多少いじっただけで物凄く壁を叩いてきて、業者の方が参ってしまったり
A家具を買って、業者の方が部屋に運んでくれたのですが、そのときも『異常』と言えるほど壁を叩いてきて恥ずかしい&不快感を与えてしまった業者の方に申し訳ない気持ちになりました
Bインターホンが鳴っただけで壁を叩かれる
C家に帰って来ただけで激しく壁を叩かれる
D最近では、特に寝ていて何しないときでも激しく壁を叩かれます。リズム的にも故意で叩いてるとしか思えません。これを書いてる現在でも叩かれてます…
不動産に相談もしましたが、力になってくれる気配もありません…
私は『壁を叩く』という行為に『人としてどうなのか』という疑問があるので、私が叩き返した事はありません。
引越も考えましたが、私が引越すというのは間違ってる気がして行動に移せなくて。。。
自分に非があるのでは?と思い、友人と数日だけお互いの家を入れ替えたときもあります。友人も多少の物音で、激しく壁を叩かれたと言って気を悪くしてました…
最近は精神的にも影響され様で、周りから『音に過敏になってる』とまで言われました。
なんとか法で隣人ないしは不動産を訴える方法はないでしょうか…?
長文失礼します。
159 :
法の下の名無し:2008/03/08(土) 22:38:40 ID:fPZPZon3
例・騒音おばさん
こんにちは。お力添えお願いします。
僕は、高校の卒業研究で書く論文のテーマに、「法の解釈について」を選びました。
端的に言うと「ある案件に対し、二通り以上の判決が出る可能性がある」のはおかしくないか、ということです。
ニュースや、「行列のできる法律相談所」などのTV番組を見ていても、法の解釈(=判決)が人によって割れることはしばしばあります。
これはつまり、裁判官の思想によっては、一人の人間が有罪にも無罪にもなる可能性があるということですよね。
ある人間の人生を大きく左右する判決というものに、このようなある種の曖昧さが伴っていいのでしょうか。
非常に極端に言えば、これは、何が罪なのかは裁判をしてみるまで分からないということで、少し怖いようにも思えます。
極論ですが、僕は、多少の不備があったとしても、裁判所は、同じ事件について(事実認定も含め)インプットすれば、
一定の判決を下せるような機械のようなものであるべきなのではないかとすら思います。
このようなことについて書きたいのですが、どのような文献に手を出せばよいか教えていただけませんか。
今のところ予備知識は殆どゼロです。また、よければ皆さんの考えも教えてくだされば幸いです。
今のところ主に民法について書こうと考えていますが、場合によっては刑法、憲法についての解釈問題でもいいと思っています。
あまり壮大なことを調べる暇もないので、ある事件に焦点を絞り、そこから深く掘り下げる形式にするのがいいかな、と考えています。
人間は機械じゃない、曖昧な存在だから、あきらめてね。
機械に裁判をやらせると、それはそれで円満解決ができなくなるんだな
血も涙もねえ!とかって文句いうやつがたくさん出るの。
それはそれで公平な気もするけどな。
ちなみに光市母子殺害事件は、
過去の裁判例から機械的に考えれば死刑は無理だから。
>>160 法解釈が必要になるのは、一つは、法律が作られたときには予期しきれなかった
紛争が生じた場合。
もうひとつは、法律は、国会の多数決で決まる以上、国会議員の意見の最大公約数
にならざるを得ないことから生じる、法律のあいまいさも大きな原因。
法律で細かく定義しようとすればするほど、個人の価値観の微妙な差が影響してくるから、
国会議員の過半数が納得できるような基準を作ることは不可能になっていく。
だから、全員(成立には過半数)が納得するような法律案を作るこためには、
あいまいな表現にして、細かな意見の違いを吸収する必要がある。
民法709条の「不法行為」なんてのはその最たる例だね。
たとえば、「不倫における継続的な肉体関係」が不法行為になるのは、大多数の
人が賛成するけれど、「1回だけのセックス」や、「手でしただけ」、「プロとのセックス」が
不法行為になるかどうかというのは人それぞれ。国会で不倫が不法行為になる
線引き基準を話し合ってもまとめるのは不可能。
もし、全ての不法行為の具体的内容を網羅的に定義する法律を作ろうと思ったら、
それだけで何百年とかかるだろうし、仮に完成しても、また、新たな不法行為類型が
次から次へ生じていくから、とても追いつかない。
だから、法律では「不法行為」と抽象的に定義するだけで、具体的な行為が不法行為
になるかどうか解釈に任せるというのは、とても現実的な解決策。
現実の裁判は法解釈だけで決まるわけじゃないし
164 :
k:2008/03/10(月) 16:40:55 ID:tV1jr3gb
そだそだ、わかったふりは、しないがええ。
裁判なんていいかげんなもの・・・・それを知りゃあいい。
でたらめ裁判をいかに使っていくかだにゃ〜〜〜。
165 :
160:2008/03/10(月) 20:06:25 ID:Mko/J/6g
ご回答ありがとうございました。
立法時点での価値観とは思い至りませんでした。
隣人訴訟に焦点を絞って調べていこうと思います。
>>165 隣人訴訟に解釈論点なんてあったっけ?
あれは「裁判の紛争解決機能の日本社会における位置づけ」
というような法社会学の議論が焦点で、
法律的には、準委任契約の締結があったか、不履行があったかという
事実認定で済む話じゃないかね。
法律の解釈が二転三転した事例だったら、
・公務員の労働争議権(東京中郵事件、全農林事件、名古屋中郵事件)
・津地鎮祭事件
・非嫡出子の相続分規定の合憲性
とかがいいんでないの?
単純な話としては、
・建築基準法65条は民法234条の特別法か事件
とかでもよさそうだけど。
加害者が
「確かに殴ったかもしれないけれど、慰謝料をいくら請求されるのかわからない限り
証明書にサインはできない」と発言した場合、加害者は殴ったことを認めたと言えるでしょうか?
かもしれないという発言が引っかかるのですが
>>167 君が分からんようにそんなのは誰も分からん。
ほとんどの発言は一義的に解釈できなくて当然なんだから。
現実的には相手の出方次第。
裁判では、前後の発言や行動、状況などから、より説得力の
ある説明をした方の言い分が認められる。
169 :
法の下の名無し:2008/03/13(木) 14:44:36 ID:W+wZ5Abb
ココにはすばらしい方がたくさんいらっしゃるので質問させていただきます。
1ヶ月前にバイトの先輩に「原付買わない?安いのあるかしりあいにきいてやるよ」といわれ、3日後ぐらいに連絡が入り程度がとてもよかったので
僕「給料が入ったら払えるともうので取っといてもらえますか?」
バイトの先輩「絶対買うならたのんでみるよ」
この時点では「知り合いがバイク屋に勤めてる」といっていました。
そして1ヶ月間、原動機付き二輪車を取りおきしていただいてました。
しかし3月の予想外の出費が避けられずお金が足りなくなったので先日「すみません、お金がないので買えないです」
と大変失礼であり迷惑なお断りをしました。
そうしたら「ギリギリ足りるなら払えよ」「土下座しろよ」「知り合いの所行って土下座して来い、立場分かってるの?」と
バイト中にいわれ、地図をもらいましたがその行けといわれた場所が土木建築のドバ?でバイク屋ではありませんでした。
「知り合いのバイク屋」と聞いていたのでお願いしたのですが、もしバイク屋でなかったら素人整備は怖いので買うわけがありません。
これは詐欺罪にはならないんでしょうか?それと僕はどのように対応すればよろしいですか?
教えていただければ助かります。
170 :
法の下の名無しさん:2008/03/13(木) 19:01:28 ID:T+ZsmOu8
詐欺罪について
代金を支払っていないのなら、詐欺罪の要件を充たしません。
脅迫して意思に反し無理やり買わされたのなら恐喝罪あるいは強盗罪です。
民事上の法的状況
売買契約は成立していますので、これを詐欺を理由に取り消すことができます。
錯誤を理由に無効主張することも考えられます。
また、未成年なら、親の同意がないとして取り消すこともできます。
仮に取消や無効主張ができない場合、支払い債務を怠ったあなたは、
相手方の被った信頼利益(取置費用等)は最低支払う必要が生じます。
あなたのとるべき対応
脅迫・暴行があれば、警察に被害届
なければ、話合いで解決がよいのでは?
(取置費用−相手が嘘をついた点を評価した金額)ぐらいは支払って。
こじれたのなら、未成年なら親の仲介を勧める。
以上あくまでも学生の意見
>>169 その書き込みを読む限りでは、おそらく詐欺罪にはならないでしょうし、あな
たが約束を反故にしたのが悪いと言うことになりそうです。実際のバイクが整
備不良品で到底使用に堪えないというのなら話は別ですが。土下座で許しても
らえるなら、謝って無かったことにしてもらうより他無いのでは?
ただ、何となくなんですが、盗品とか出所の怪しい物件じゃないでしょうね?
そうだとすると、やはり話は変わってきます。
ともかく、こっち↓の方が良いアドバイスもらえるんでは?
法律勉強相談板
http://school7.2ch.net/shikaku/
172 :
法の下の名無し:2008/03/14(金) 03:46:32 ID:9VdYXixh
>>170 未成年なんで未成年取消権というものがあるようですね。
電話で対応しようとおもうのですが調べてもいい文章がでてきません・・・。
なんて伝えればいいのでしょうか。
>>171 僕もその盗品ではないかというところにちょっと抵抗をおぼえるんですね、だからバイク屋さん以外では買う気はなかったのですが・・・
はじめまして、質問させていただきます。
土地Xを担保にして、抵当権設定者AがBからお金を借りたとします。
このとき、
1.弁済するまでの間にAは土地を勝手に売却することは出来るのでしょうか?
2.また、所有権はAとBのどちらに存在するのでしょうか?
3.登記はBにあると思うのですが、これは登記がAからBに移ったと考えてもよいのでしょうか?
大変初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
>>174 1.もちろんできる。買主は抵当権の負担付きの土地を買うことになる。
2.所有権はAにある。抵当権を付けても所有権には何ら影響しない。
3.登記は土地Xに付いている(と考えた方がわかりやすい)。
Xについての所有権登記はAにあり、その登記にBの抵当権登記がくっついている。
ネットで探してみるなりして、いちど登記簿を見てみれば理解しやすいと思います。
>>175 >
>>174 > 1.もちろんできる。買主は抵当権の負担付きの土地を買うことになる。
抵当権設定登記があればその通りだけど、
そうでない場合には、Bに対する不法行為となりうるのでは?
・・・てのは判例と学説の対立点だっけ。
>>176 登記がない場合のことまで質問されているとは思えませんが、念のため。
理屈的には不法行為となり得ますが、登記がない場合、Bは抵当権の付いてない土地を取得できるので
文句を言う可能性は無いような気もします。
取得できないのは背信的悪意の場合と言うことになりますが、その場合は不法行為の主張は苦しいのではないですかね。
ちなみに、不法行為になりうるかどうかは、売買できるかどうかの問題自体とは何ら関係がないでしょう。
178 :
法の下の名無し:2008/03/15(土) 19:28:02 ID:k5Hw2gT5
>>177 Bは抵当権者、土地の購入者じゃないよ。
>>178 確かに。
ということで、ますます売買契約の有効性とは関係なさそうだ。
180 :
法の下の名無し:2008/03/16(日) 06:17:03 ID:lGIluKx9
すみません、初心者の質問なのですが、
甲土地(1000万円)にAが700万円の債権の担保として、第一順位の抵当権を有しています。
Bも500万円の債権の担保として、第二順位の抵当権を有しています。
今、Bの債権が債務不履行に陥り、Bが甲土地から優先弁済を受けるときに、Bは甲土地の売却価格1000万円から500万円を受け取ることができるのでしょうか?
もしそうだとすれば、第一順位の甲の担保価値を減らしてしまうような気がするのですが、いいのでしょうか?
それともBは(1000-700=)300万円だけ受け取ることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
>>180 Aが700万円、Bが300万円受け取ります。
抵当権の実行は、どの順位の人がやっても同じ結果となります。
182 :
法の下の名無し:2008/03/16(日) 15:34:38 ID:pGlrxKSx
質問です。
2年ごとの契約で(期間経過後は同期間の更新)部屋を借りています。
現在の契約期間は2009年の3月で満期になります。
が、大家から「建物を取り壊すので立ち退いて欲しい」と言われました。それを言われたのが今から一年ほど前です。
私は大家からの立ち退き要求に応じましたが(「今年の四月くらいなら出ても良い」と言った感じです)、立退料などは不要とは言っておりません。
が、大家は一年前から告知しているのだから立退料は払わない、と主張しています。
賃貸人から契約解除を申立てる場合、賃借人に立退料などの補償金を支払わなければならないと聞いたのですが、私は大家に補償金を請求できるのでしょうか?
私と大家の間に、それ以外のトラブル等はありません。
ご回答よろしくお願いします。
>>182 一般的には、立ち退きを要求する理由によって立退料の要否が決まるとおもわれます。
建物の老朽化で維持が困難であるような場合なら、立退料の要求は無理でしょう。
ただ、出て行ってくれと言われて、何の留保も付けず「出て行きます」と言ったのなら、
普通に考えれば、立退料は要りませんということでしょう。
それよりも、期間2年ということは、ちょうど立ち退きの話をした1年前くらいに更新したことになりますね。
取り壊すとわかっていて、2年間の契約をしたのでしょうか?
184 :
180:2008/03/16(日) 18:18:05 ID:lGIluKx9
>>183 老朽化が理由でも、一般的には建て替えとか売却とか、大家の経済的
利益のために立ち退いて貰うのだから、立退料不要ってことはないけどね。
大家が、一年前から告知したというのも立退き料の要否とは関係ない。
(額とは関係するだろうが)
問題は、1年前に立退き料不要で、立退きを承諾したかどうかだよな。
どうせ書面は残ってないんだから、取り壊し計画があることを事実として
承知したが、無条件での立ち退きに承諾してはいないと突っぱねれば、
裁判では勝てそうな気もするが・・・
>>183 >>185 ありがとうございます。
一年前の告知の時点では、大家は「売却」すると言っておりました。それが最近になって「取り壊す」と言うようになりました。確かに建物はかなり老朽化していますが、主な理由は、土地の地代を払うのが大変だからということでした。
告知の書面等は残っていませんので、「立退料は要らないとは言っていない」と主張しようと思います。
実際言ってないですし……。
>>186 地代を支払えなくて建物を取り壊すということは、要するに建物の賃貸料が足りないってことですよね。
それなのに、取り壊すなら立退料をよこせというのもどうかと思いますが…。
いずれにせよ、裁判するほどの額をもらえるとは思えません。
188 :
法の下の名無し:2008/03/17(月) 16:44:23 ID:jnxkhRDe
189 :
法の下の名無し:2008/03/17(月) 19:44:36 ID:LFvWK+Jp
民法で縦書きの本ありませんか?今まで歴史小説ばっかり読んでいたので。
芦部先生の「憲法」だとか、そういうスタイルのほうが読みやすいのです。
もう絶版になりかけなのかも知れないけど、双書。
小説のようにすらすら読めるってのは必ずしもいいことじゃないけどな。
法律なんて一読したから理解できるようなものではないし。
すいません、教えてください。
親から借金をする場合にも税金ってかかるのでしょうか?
例えば、マンションを買うのに足りない分の1000万を親から借りて返済していく予定の
場合に借りる金額の1000万にも税金はかかるかどうか教えていただきたいのです
申し訳ありませんがお教えください。
>>192 借金に税金がかかるなんて話、初めて聞きました。
もちろん、借金に見せかけた贈与なら知りませんが…。
>>192 借りただけでは税金掛からないが、
借用書作ったら、印紙税はかかるかもね。
消費貸借に見せかけた実質贈与だと贈与税が掛かる。
しかし一定の要件で申告すれば、550万までは贈与税掛からない。
そんなことは駅やコンビニで配ってるリクルートの住宅情報に書いてあるだろ。
195 :
法の下の名無し:2008/03/20(木) 03:07:38 ID:5oJ+jQSy
判例の基準で考えてたんですけど、以下の事案は
どういう処理になるでしょうか・・。
登場人物は
A祖父
B父
C息子
Cは代理権が無いのにAの代理人と称してXとの間で
A所有の土地についての売買契約を締結したとします。
その後、ACの搭乗した飛行機が墜落し同時に死亡し
た場合、Bは、Aの地位もCの地位も同時に相続する
ことになります。この場合、判例の基準では、どう処
理されるでしょうか・・。
私も質問させてください
191条で、所有の意思のない占有者が善意であるとは、例えばどんなときでしょうか。
↑すいません、自己解決しました。
198 :
法の下の名無し:2008/03/20(木) 16:47:52 ID:51rEnR5+
質問をさせていただきます。
よろしくお願いします(>人<)
代弁済請求権と委任者の受人者に対する債権は相殺出来ないというのが判例ですけど、相殺契約なら相殺可能になのでしょうか?
199 :
法の下の名無し:2008/03/20(木) 17:59:17 ID:5oJ+jQSy
>>193 判例は地位融合説ではないからかな???
>>195 無権代理人の地位を相続してしまう以上、
本人が無権代理人の地位を相続した場合と同様になるのではないでしょうか。
聞いたことがない事案ですが…。
>>198 相殺できないのは、委任者の債務を実質的に受任者が負担するのはおかしいからですよね。
受任者が合意すれば別に禁止する程のことはないような気がしますが。
201 :
法の下の名無し:2008/03/20(木) 18:43:31 ID:5oJ+jQSy
それと債権の性質もあると思うよ。
代弁済請求権は、基本的に金銭債権じゃないからね。
ちなみに同時相続の事案はいまも思案中です(泣)
202 :
法の下の名無し:2008/03/20(木) 19:27:02 ID:51rEnR5+
203 :
法の下の名無し:2008/03/21(金) 02:05:18 ID:paDSzYZK
物権行為の独自性を認めるかっていう論点があるけど、たとえば
売買契約書なんかで所有権の移転時期を定めた条項があるってこ
とは、物権変動の効力の生じる時期について特約を付してるわけ
だから、債権契約はもちろん物権契約もしたものと考えていいん
でしょうか?
>>195 資格並存&信義則処理なら、
祖父の追認拒絶権を行使して終了だろ。
あとは、息子の無権代理人の責任としての賠償義務を履行すればいい。
(もしあれば。というか、息子の相続放棄すればいいか)
205 :
法の下の名無し:2008/03/21(金) 11:59:08 ID:paDSzYZK
祖父だけ相続を承認して、息子については相続を放棄するという
のはいいアイデアですね・・気がつきませんでした
>>203 > だから、債権契約はもちろん物権契約もしたものと考えていいん
> でしょうか?
いいだろうけど、そゆふうに考える実益ある?
物権移転時期の合意は、売買契約の附款と考えれば足りるのでは?
207 :
法の下の名無し:2008/03/21(金) 21:23:43 ID:paDSzYZK
実益はないかもしれないんですけど、教科書の物権行為の独自性の
説明があんまりにも抽象的だったもんで、・・・そこで、なにか具
体例を想定し理解を深めるという意味では、学習上の実益はあった
のかも。
>>205 再転の場合は親の相続を放棄して祖父の相続だけを承認するのか無理とされているはずです。
同時死亡の場合はできるのですかね…。
>>208 再転とちがって、
祖父の相続と息子の相続は、論理的に依存関係が無く独立だろう。
210 :
法の下の名無し:2008/03/22(土) 02:37:34 ID:1zKIdXI9
ちなみに再転相続の場合、なぜ意思表示の順番に気をつけな
ければならないんでしょうか。
この前、母親が近所のおばちゃんとの井戸端会議で、そう
教わったそうなんですが。
>>203 物権行為の独自性否定論っていうのは,物権契約そのものを否定する理論のことだよ。
所有権の移転時期についての特約について言えば,
売買契約の附款としての債権契約によって物権変動が影響を受けるに過ぎないだけで,物権契約をしたものとみなすわけではない。
212 :
法の下の名無し:2008/03/22(土) 09:22:15 ID:1zKIdXI9
>>211 えっ!?そうなんですか〜。独自性を否定するだけで、物権契約そのものは
否定しないはずですけど・・。
それじゃ、所有権の移転時期について特約もしくは附款を付する場合の
効果意思はなんなんでしょうか?
また、なぜ債権債務関係を発生するにすぎない債権契約、←これでどう
やって物権の変動時期について債権債務でもってかからしめれるんでしょうか?
>>210 権利が無いのに放棄とか承認とかできないからでしょ。
シンプルに考えればいい。
>>212 例えば,売買契約に所有権の移転は移転登記完了時という特約を付したという事例では,
所有権移転の効果はあくまで売買契約に基づいて発生する。
ただ特約によって,所有権移転の効果が登記の完了まで停止されるにすぎない。
この場合の売主の効果意思は,所有権移転登記の完了を条件として所有権を移転するというものだけど,
これは(特約付き)売買契約申込みの意思表示についての効果意思であって,
これとは別個独立に特約についての効果意思があるわけではない。
また,独自性否定説は,物権契約そのものを否定する。
例えば,所有権移転契約というものは認められず,
その契約が贈与なのか売買なのかといった当該契約の性質を決定する必要がある。
独自性否定説は債権契約と物権契約を区別しないのだから,1つの契約から債権的効果と物権的効果が発生しうる。
215 :
法の下の名無し:2008/03/22(土) 12:35:52 ID:1zKIdXI9
特約によって所有権移転の効果が登記完了時まで停止されると取り決
めた場合の契約当事者の効果意思は、物権変動に向けられたものでは
ないんですか?
「特約付き売買契約」←ふつう特約があれば、承諾をする者としては、
その特約についても効果意思を有するからこそ承諾の意思表示をする
のではないでしょうか?
物権行為そのものを否定するとすると、抵当権設定契約や債権譲渡
契約なんかは、どう位置づけられるのでしょうか?
>>215 そもそも売買契約自体が所有権の移転という物権変動を要素とする契約だし。
物権的行為を契約と切り離して考えてることが独自性否定説と矛盾してる。
独自性否定説に立っても抵当権設定契約というのは一種の保証契約として認められるけど,
債権譲渡契約については債権譲渡の原因となった契約の性質決定を必要とするのが多数説だと思う。
217 :
法の下の名無し:2008/03/22(土) 22:10:20 ID:1zKIdXI9
それは売買契約を念頭においてるからだよ。
それじゃ、債権契約の効果と物権契約の効果とが異なること
の説明がつかないか、もしくは異なると考えることじたいが
不要ということにならないだろうか。
抵当権設定契約を一種の保証契約とすると、抵当権
設定の登記請求権というものを観念するのかな・・?
218 :
法の下の名無し:2008/03/22(土) 23:29:09 ID:8QLwP4nF
質問です。利息債権の件ですが、
>>91を見たのですが、具体的に言えば、
0年 元本債権=100万として
基本的利息債権=年利5%
支分的利息債権=5万/年
って事でよいのでしょうか?基本的利息債権は、元本債権に従属するってことは、
1年後 元本債権=50万(に減少)
基本的利息債権=年利5%
支分的利息債権=2.5万
常に、支分的債権は、独自性があるので、0年の時は、105万=債権総額、1年後は52.5万=債権総額と見てもよいし
支分的利息債権のみ(0年は5万、1年後は2.5万)、それぞれ独自の債権として処理できる(充当・相殺とか)という事でよいのでしょうか?
219 :
法の下の名無し:2008/03/23(日) 02:43:19 ID:p6+EovPe
つまり、図からは、基本的利息債権は、利率を意味するという
理解なんでしょうか?
元本から利息が生ずるのは基本的な権利ということで、すでに
生じた利息に対して債務者に支払えと請求できるのは支分的な
権利・・・ということなのかな??
220 :
法の下の名無し:2008/03/24(月) 11:10:20 ID:4zEp2mox
>>219 ありがとうございます。はい、そのようにイメージしています。
イメージ的に、基本的利息債権を利率(利息を取る根拠・計算方法)
支分的利息債権を確定した利息金額(または次の弁済期の利息)と、見たほうが分かりやすいなと思っているのですが、間違っていますでしょうか?
221 :
法の下の名無し:2008/03/24(月) 20:29:13 ID:3YHXVHDF
>>220 私もそのように理解しています。
この理解で、いままで択一問題なんかで正解にならなかったことは
ないからね・・。
ただ、学問的な厳密な意味でほんとうに正確な理解なのかどうなのかは
確信もてませんが・・
222 :
法の下の名無し:2008/03/24(月) 23:14:49 ID:4zEp2mox
>>221さん
ありがとうございます。
ちょっと不安があったのですが、自信が持てました。
文章だけ読んでると、概念的深淵から抜け出させなそうでした。助かります。
質問させていただきます。
保証債務には随伴性があると思うのですが、
以下のような場合も保証債務は必ず随伴するのでしょうか。
主債務者Aとその保証人Bがいる。
Aには充分な資力があるが、AはBを困らせる目的で、資力のないCに債務を引き渡した。
この時、BがAの保証人ならば、代わりに弁済しなくても済んだであろうが、
Cの保証人になったら自分が弁済しなければならないのは目に見えている。
このような場合でも、Bは随伴性によりCの保証人にならねばならないのでしょうか。
宜しくお願いします。
>>223 それは随伴性の問題ではないよ。
Bの保証債務の内容はAの債務を保証することにあるのだから,
Cが免責的債務引受けの趣旨でAの債務を引き受けたのであれば,
Aが免責されることによりBの保証債務についても免責される。
とりあえず債務引受けについて勉強してからもう一度考えたほうがよいかと。
225 :
法の下の名無し:2008/03/26(水) 17:12:57 ID:0dlHZDCr
質権の場合、どのような具体的事例・ケースで物上代位の対象になるのか
について↓で正しいでしょうか?
質権者が、債務が弁済されないときに、担保として質権設定者から引き渡された物を
適正手続きに則り売却して、その代金を取得すること
レベルの低い質問で恐縮です。自分は独学で宅建の資格取得を目指す者で、
法律を今まで一度も勉強したことがないもので・・
>>225 とりあえず物上代位の条文(民法350条・304条)を読みなさい
227 :
法の下の名無し:2008/03/26(水) 18:14:41 ID:0dlHZDCr
>>226 一応既に何度か読んでるですが、条文だと具体的事例が
よくわからないもので・・
228 :
法の下の名無し:2008/03/26(水) 18:25:43 ID:qDYklDmk
遺産相続について質問させていただきます。
再代襲者が被代襲者の代襲原因が発生してからの養子縁組した場合は、代襲できるのけ?
被相続人A
相続人B
(被)代襲者C
(再)代襲者D
問題例としては、A死亡前にAの子Bが死亡し、その後Cは養子としてDを縁組した。しばらくしてCが死亡、その後Aが死亡した場合、Dは代襲してAの財産を得ることは出来るか?なお、BCはAの直系血族である。
よろしくお願いします(>人<)
>>227 たとえば質物を盗難された時の盗難保険の保険金請求権とか。
>>225は担保権の実行の例かと。
230 :
法の下の名無し:2008/03/26(水) 18:46:55 ID:vIuThhfv
質問させて下さい(___)
家族法に関してなんですが婚姻準正がいまいち良く分かりません。認知によって嫡出子の身分を得た子供がどうして認知された子の父母が婚姻した場合に再び嫡出子の身分を得るのでしょうか。
認知準正は婚姻後に認知して嫡出子の身分を遡って得るので分かります。
何か勘違いしてたら教えて頂けたらありがたいです。お願いします(___)
>>224 ご回答いただき、ありがとうございます。
しかし、参考書には次のような記述があります。
「保証債務には随伴性があるので、主債務が債権譲渡されると保証債務も随伴します」
「主債務が債権譲渡されると保証債務も随伴」するというのは、
私が
>>223で述べたケースだと考えるのですが…。
これは具体的にどういったケースを予定しているのでしょうか?
>>228 当然できる。
>>230 認知だけじゃ、嫡出子にならないだろ。
婚姻外で生まれた子供と父親の間には、認知がなければ
法的な父子関係は生じない。
父親が認知することで父子関係ができ、「非嫡出子」になる。
>>231 “債権譲渡”は債権者が交代するのであって債務者が交代するのではない
>>233 となると、「主債務が債権譲渡される」っていうのは、
具体的にどういうケースを表しているのでしょうか?
>>234 だから主債務の債権者が交代するっていうこと
236 :
法の下の名無し:2008/03/27(木) 01:40:04 ID:bZXQoLr2
>>224 その説明じゃ、更改になってしまわないか?
引受は、「債務の同一性を保ちつつ移転」するって言うことだから、
この場合は、随伴性を認めたうえで、保証債務を負うも者の「同意」
を要件とすると考えたほうが合理的に思えるのだが・・。
>>236 主債務者が誰かと言うことは保証契約の本質的内容だから,
主債務者が交代すればもはや保証契約の同一性は失われると思う。
しかもそのように解すると,保証人の同意がない限り債務引受けができなくなってしまう。
238 :
法の下の名無し:2008/03/27(木) 02:12:13 ID:bZXQoLr2
なるほど・・「誰の債務か」は、保証するに際しては本質的といえるね。
ちなみに、連帯債務者の一人の債務について免責的債務引受がなされよ
うとする場合、他の連帯債務者の同意はどうなのかな?
239 :
法の下の名無し:2008/03/27(木) 08:58:09 ID:j5kcsI1f
お願いします。
体調を崩し仕事を途中無断で辞めた場合、給料を支払って貰えないのでしょうか?
派遣社員だったので、派遣会社、派遣先に損害は出ているとは思いますが…
給料は十数万あるはずですが、一円も払って貰ってません。
途中『連絡がなければ給与ストップ』というメールが来たのですが、連絡していません。
まぁ、こちらが悪いのですけども。
240 :
法の下の名無し:2008/03/27(木) 17:49:02 ID:mt0cMe/e
>>239 まったくあなたは悪くない。
あなたの給料はたとえ無断で雇用契約を解約しても、
それまで働いた分は確保される。
仮に使用者側に何らかの損害が出たとしても、
具体的に損害が出たことを証明しないとならない。
なお、あなたは給料について使用者側の一般財産から優先順位のかなり高い先取り特権を持つ
本来の給料日が来ても、振込みがなかったら、使用者に催告すればいい。
給料日からあなたの債権は履行遅滞に陥り、年6分の遅延損害金がつく。
241 :
法の下の名無し:2008/03/27(木) 18:09:55 ID:4fp+w7+F
相殺について質問したいんですが
教科書に、相殺ができないものとして
「自動債権に相手方の同時履行の抗弁権が付着している場合」
とあり、その説明として、
「これを許すと相手方は理由なく抗弁権失うからです。
ただし、受動債権に抗弁権が付いている場合には、
自ら抗弁権を放棄することができるので相殺が可能」
みたいなことが書いてあります。
しかし、自動債権に抗弁権が付いていたとしても
相殺をしても相手方は何も困ることはなく、
(確かに、同時履行の抗弁権はなくなりますが相手方は自分の債権が残る状態になるので別に問題はないはず)
逆に、受動債権に同時履行の抗弁権があり、それを相殺によってなくしてしまうと
債権者(←自動債権を持ってるほう)の債権が残り、相手方は同時履行の抗弁権がないと不利になると思うのですが・・・
(文がへたなので何を言っているのか分からなかったらごめんなさい)
242 :
法の下の名無し:2008/03/27(木) 18:17:37 ID:4fp+w7+F
>>241ですがたぶん自己解決しました
相手方が強制的に履行させられることになる、ということだと思います。
どうもごめんなさい
243 :
法の下の名無し:2008/03/27(木) 18:30:20 ID:j5kcsI1f
>>240さん
ありがとうございました。家賃も払えなくて困っていました。
連絡してみます。
244 :
法の下の名無し:2008/03/27(木) 19:01:36 ID:j5kcsI1f
なんどもすみません。
>>239ですが
損害についての給料からの相殺は構わないのですが
残りの給料を催促した場合に損害額が足りない等の理由で、逆に請求される事もあり得るのでしょうか?
給料を支払ってくれない会社なので、そういう事もあり得るのでは…と、少し引けてしまう部分もあります。
長々と申し訳ありません。お願いします。
245 :
法の下の名無し:2008/03/27(木) 20:12:29 ID:mt0cMe/e
>>244 損害を支払わせることは違法だよ。
もし、支払わなければ、労働基準監督署にいけばいい。
給料日から遅延しているなら、遅延損害金も請求できる。
そんな会社のいうことをまともに信じないほうがいい。
「時間を拘束されたらそれだけ給料をもらえる」それが雇用契約。
請負契約・委任契約ではないので、損害なんてありえない。
246 :
法の下の名無し:2008/03/27(木) 20:13:25 ID:mt0cMe/e
247 :
法の下の名無し:2008/03/27(木) 20:28:35 ID:j5kcsI1f
>>245さん
>>246さん
ありがとうございました。また何か問題等でましたら質問させてください。
248 :
法の下の名無し:2008/03/28(金) 16:01:32 ID:kehSZTEz
結構調べたのですが、載ってなかったのでどなたか教えてください。
解除のところで出てきたのですが、遡及効に対する概念で「将来効」ってどういう意味ですか?
249 :
法の下の名無し:2008/03/28(金) 17:07:54 ID:qNfNS7HK
14 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2006/11/04(土) 03:52:10 ID:IZf/dBAM0
ウチの会社で借りてる場所に、夜間違法駐車する奴がウザイ。
使ってない時間だから停めるだけなら大目に見るが、ゴミや吸殻捨ててくのが許せん。
で、赤い駐禁ロードコーンを置くようにしたが、車で跳ね飛ばして停めやがる。
そこで上司が一計。
ロードコーンに目一杯セメント詰め込んだ奴を立てといた。
結果、うざい奴の車がエアバッグ炸裂の大あぼーん。
朝、セメントとロードコーンの破片が散乱&前部が大破した車が置かれてた。
幸い上司は、やり過ぎだってポリからキツめの注意を受けただけで済んだ。
マフラーや音楽がうるさいって近所から苦情上がってて、それに助けられた。
因みに、セメントコーンはウチの会社の現場では作業員保護の最後の砦。
昔は金属バケツにコンクリ詰めた奴にコーン被せてたけど。
道路わきの水ドラム?バリアみたいな役目です。
↑このコピペの車の持ち主は、罰金をとることができますか?
>>248 法律行為の効果が将来に向かって働くこと。
例えば、賃貸借契約を解除した場合、契約時点にさかのぼって
契約の効果がなくなるわけではない。すなわち、遡及効がない。
しかし、解除の時点から将来に向かっては、賃貸人の賃料請求権や
賃借人の目的物を使用する権利が消滅するという効果が働く。
したがって、「賃貸借契約の解除は、将来効のみで、遡及効はない」
というように使う。
>>249 罰金の話はスレ違い。
>>250 そういうことでしたか!!!
ありがとうございます、めっちゃ分かりやすかったです!
252 :
法の下の名無し:2008/03/28(金) 23:57:15 ID:447uP0BC
抵当権設定後の短期賃貸借の制度が変わったみたいなんですが(汗)、
特徴的としては、どのように変わったんでしょうか?
どなたか概説願えないでしょうか?
条文をみてたんですけど「解約」に相当する条文がないんですが・・
これはどういうことでしょうか?
>>252 短期賃貸借制度が無くなって、明渡猶予制度に変わった。
一定の要件の下で一定期間明渡しを猶予されるが、それ以外は保護されないことになった。
条文そのままだけど…。
254 :
法の下の名無し:2008/03/29(土) 11:07:47 ID:XNwUVZ0O
>>250 「車の持ち主は」と書いているから、
>>249は損害賠償のことを指しているんじゃないかな。
それにしてもスレ違い(板違いか?)の気はするけど。
255 :
249:2008/03/29(土) 11:52:23 ID:UP7WVMMg
罰金じゃなくて損害賠償ですすみません
違法駐車をする人だから車を壊すことが権利の侵害にならないのですか
それとも自分でコーンにぶつけてるからですか
256 :
法の下の名無し:2008/03/29(土) 12:13:56 ID:1q+HgZf+
>>253 それじゃ、法律的な説明になってませんよ(^-^)/
もう少し法律的に説明してよ。
たとえば短期賃貸借が成立したときならば、その後の新所有者
に対しても敷金関係も主張できるけど、猶予制度だとこのような
賃貸借関係が当然に終了してしまって、付随する権利関係すべて
が承継されないとか・・などなど。
>>256 知ってるなら、「説明してよ」ではなく自分が書いてあげれば良いと思うのだが。
まぁ、抵当権者に対抗できないんだから、競売されたら出てけってこと。
ただ、誰も借りなくなったら困るので、競売されても一定期間だけは居させてやるってことにして調整した。
敷金なんぞ、考慮する必要はどこにもない。
>>257 短賃を気にするような人は、顧問弁護士に聞くか、
本屋でしかるべき本を見るべきじゃないかね。
その位の金持ってるだろ。
>>255 正当防衛で不法行為不成立(つまり損賠は取れない)ということはあり得ると
思うね。やり過ぎということで不法行為が成立する場合にも、大幅に過失相殺
されることになりそう。
>>256 制度変更に伴い生ずる波及的な差異なんて山ほどあるんだから、そんなこと言
い始めたらキリがない。
261 :
法の下の名無し:2008/03/30(日) 17:50:17 ID:Dvo8WGqa
>>259 もし違法駐車してる車にむかってセメントコーンを投げつけて大破させたとしても同じ正当防衛ですか?
それとも自分でコーンにぶつけてるからですか
262 :
法の下の名無し:2008/03/30(日) 21:16:50 ID:EdsSRV0V
素人なんだけど法律とかに詳しそうなおまいらの力を借りたい
ここで所得税の質問してもおk?
263 :
法の下の名無し:2008/03/30(日) 23:19:37 ID:nxdG3xD6
>>261 結論的には、上司もしくは会社は損害賠償責任を
負担しなければならないと思うよ。
そもそも正当防衛(正確には緊急避難)の要件を満たさないからね。
満たさないと考える理由は防衛行為として不相当ということ?
・敷地内に駐禁コーンを置くこと自体は完全に適法で防衛行為として有効・適
切といえること、・今まで駐禁コーンが跳ね飛ばされて駐車禁止の趣旨が無視
されてきたという経緯からして跳ね飛ばされないようにする措置を採る合理性
もないとはいえないこと、からするとかなり微妙と思うんだけど。
ちなみに正当防衛か緊急避難かについては、両方成立するといえる場面じゃな
いかと思う。
>>264 > ・敷地内に駐禁コーンを置くこと自体は完全に適法で防衛行為として有効・適
> 切といえること、
どうだろ?
私有地でもコンビニ駐車場みたいに道路から自由に出入りできると、
道路法の適用を受けることがある。
そうすると、道路への危険物設置と言われかねない。
また、コーンが道路に固定されて工作物になってると、
通常有すべき安全性の無いコーンを設置したとして、
無過失責任を負わされることになる。
置いただけのコンクリ詰めコーンは工作物ではないけど、
それに非常に近い感じがするんだが・・・
>>265 私有地に設置されたコーンを跳ね飛ばすというような
社会通念上、是認されないような行為に対してまで
安全性を保証する義務はないと思うけどな。
このケースだと、コーンを跳ね飛ばすだろうという予想を
しながら、あえて設置したというところに行為の違法性が
あるんじゃないか?
267 :
法の下の名無し:2008/03/31(月) 05:02:12 ID:6BspLB7f
>>266 「そこで上司が一計」した上での行為だからその行為に違法性が
あることは当然の前提。
だから、問題とされるべきは「その違法性」が阻却されるかどうか
が、ここでの議論!
268 :
法の下の名無し:2008/04/01(火) 01:25:54 ID:8Bhzvrp7
民法719条1項前段についての解釈で、共同不法行為を類型化
する説が有力だと思うけど、例えば能美説なんかでいう「共同行為
と結果との因果関係」という場合の『共同行為』というのは、
具体的にはどのような行為なのだろうか?
例えば対向車がセンターラインをオーバーしてそれをうっかり回避
した結果歩道に乗り上げ人身事故を起こした場合、訴訟代理人は、
なにをもって「共同行為」と考え、それと損害との立証をするのか
なかなかイメージが持てないです。
だれか、詳しい人おられるかな?
269 :
法の下の名無し:2008/04/01(火) 08:49:26 ID:NTFmqHES
>>262 所得税についてはスレチだと思う。
そもそも、法学理論でなく個人的な法律相談は、
法律勉強相談板が専門だし、
そちらで聞いた方が適切なアドバイスを貰えるんじゃないかな。
270 :
法の下の名無し:2008/04/03(木) 16:31:58 ID:xVEjb/XU
>>268 順次的な共同不法行為として、
それぞれの行為と結果の相当因果関係を主張して終わりでない?
交通事故と医療過誤が共同不法行為となった場合の過失相殺
最高裁平成13年3月13日判決
『本件は交通事故と医療過誤という加害者および侵害行為を異にする
二つの不法行為が順次競合した共同不法行為であり、
各不法行為については加害者および被害者の過失の内容も
別異の性質を有するものである。
ところで、過失相殺は不法行為により生じた損害について
加害者と被害者との間においてそれぞれの過失の割合を
基準にして相対的な負担の公平を図る制度であるから、
本件のような不法行為においても、過失相殺は各不法行為の
加害者と被害者の過失の割合に応じてすべきものであり、
他の不法行為者と被害者の間における過失の割合を斟酌して
過失相殺をすることは許されない。』
272 :
法の下の名無し:2008/04/03(木) 21:21:17 ID:csoyoD0j
>>271 判例の客観説ではそうなると思いますね。
でも、私が疑問に思っているのは学説の場合なんですよ。
719条1項前段について類型的に考察する学説は、因果関係の
立証を「共同行為→損害」で足りるとするわけですが、問題は
なにをもって『共同行為』と捉えるか、その具体例が思い浮かば
ない・・・
273 :
法の下の名無し:2008/04/04(金) 12:36:39 ID:T9j4kfJa
274 :
法の下の名無し:2008/04/05(土) 00:06:38 ID:/xAK5z1K
成年被後見人、被保佐人、被補助人というのがありますが、
なぜ被後見人だけ「成年」とつくのでしょうか。
未成年後見人というのは親権者がいなくなった場合につく保護者みたいなものですよね?
ということは成年後見人と未成年後見人は名前が似てるけど方や精神異常者(言い方悪くてすみません)方や一般人ということでしょうか。
この辺がごちゃごちゃしていてわかりません。
被保佐人が未成年だったら未成年被保佐人っていうんですか?それともただの保佐人?
精神異常者の未成年につくのは未成年後見人ですか??
わけわかりません。
調べてもぜんぜん出てきません。
助けてください。
ある企業で就業規則の変更があり、遅刻・早退を月に1回でも記録すれば
基本給の30%カットという変更がありました。
いわく「ノーワーク・ノーペイ」だそうで。
その会社には労働組合は無く、会社方針に逆らえば首といった具合です。
これは法的に問題ないのでしょうか?
確かに遅刻・早退はよろしくないですが、やむをえない事情で早退などはありえると思います。
就業時間に応じての控除は当然ですが、例えば30分の早退で基本給30%カットというのは
どうかと思われますが。
>>274 行為能力的には、被保佐人>未成年。
未成年は原則として行為能力が無いから、
池沼だろうが基地外だろうが植物人間だろうが、
ただの未成年というカテゴリしかない。
あとは大体書いてるとおり。
>>275 問題ある。
基本給をカットされた回数と金額を記録しておいて、
会社を辞めるときにまとめて請求したらどうか。(ただし時効を確認)
あとは労働法スレ・・・じゃなくて、法律相談板じゃないの?
>>276 レスありがとうございます。
就業規則が改定された際、違和感を感じてはいたのですがやはり問題ありなのですね。
法律相談板で相談してみます。
ありがとうございました。
278 :
法の下の名無し:2008/04/05(土) 15:43:18 ID:/xAK5z1K
>>276 ありがとうございます。
なるほど、未成年は全員行為能力がないですよね、そうでした。
でもではなぜ「成年被後見人」のみ「成年」とつけるのでしょうか。
被後見人だと未成年後見人のいる未成年者も含まれてしまうから。
280 :
法の下の名無し:2008/04/05(土) 20:26:12 ID:/xAK5z1K
>>279 なるほど!!!!!
ありがとうございました、まじでありがとう。
やーっとすっきりしました。
成年被後見人と未成年被後見人は権限とかも違うから、そうですよね。
具体的にどう違うのかこれから調べます。
同じ生年月日の2名が養子縁組をするとき、どちらが養親になってもいいのですか?
>>281 年長者かどうかって、日単位で判断するんだっけ?
一瞬でも早く生まれた方が年長者では?
>>282 戸籍を見て分からないことは考慮されないんじゃないの?
284 :
法の下の名無し:2008/04/06(日) 12:47:16 ID:vW6Hm3YT
地上権、土地の賃借権、借地権の関係がわかりません。
それぞれどうちがうのでしょう。
地上権と土地の賃借権はそれぞれ物権と債権で並列なもの(両方ってことはない)ってことはわかるのですが、
借地権がいまいちつかみかねます。
地上権と土地の賃借権を合わせて借地権というのですか?
それとも借地権って債権ですか?
>>284 「借地権」は土地の賃借権として使われていると思いますよ。
借地借家法の世界だと地上権も扱ってますが、「借地権」とは言わないと思います。
>>284-285 お前らは、なぜ条文を見ないのだ?
借地借家法
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該
各号に定めるところによる。
一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
(以下略)
288 :
284 :2008/04/06(日) 15:56:20 ID:vW6Hm3YT
>>285>>286 レスありがとうございます。
確かに条文には地上権と借地権を合わせて借地権といってるようですが、
予備校の講師の話をきいてると違和感を感じることがよくあって、このへんが混乱していました。
条文上は上記のとおりだけれど、実際?借地権と使うのは土地の賃借権のときのみってことでしょうか。
普通に「借地権」といわれれば、賃借権をイメージすればいいんですかね?
また、民法上の対抗要件は備えていないけど借地借家法上の対抗要件は備えてる場合はどうなるんですか?
横レス
>>288 > 条文上は上記のとおりだけれど、実際?借地権と使うのは土地の賃借権のときのみってことでしょうか。
土地利用権の設定のためには、地上権ではなく土地賃借権である場合がほとん
どということは確か。
> 普通に「借地権」といわれれば、賃借権をイメージすればいいんですかね?
これは何とも…。というか質問者が何に困っているかよくわからない。
> また、民法上の対抗要件は備えていないけど借地借家法上の対抗要件は備えてる場合はどうなるんですか?
そりゃー特別法である借地借家法に従って対抗力が認められるよ。
>>287 別の家庭に生まれたホモカップルの話じゃないの?
同年同月同日に生まれた鈴木君と佐藤君が、
相思相愛で養子縁組するとか。
291 :
288:2008/04/07(月) 22:42:29 ID:YxuvN7L5
>>289 レスありがとうございました。
民法で「対抗力を備えてれば」というような言葉があるときは
民法上の対抗要件(登記)に限られますか?
それとも借地借家法上のでもこういう場合の「対抗力」として認められますか?
何度も質問すみません。。
292 :
法の下の名無し:2008/04/07(月) 23:01:56 ID:NjF0cmhl
次のようなお金の貸借りを金銭消費貸借契約で行ってもおかしくないでしょうか?
@契約書で貸付額(契約額=100万円)を定める。
A借主が(予め取り決めた)一定の条件を満たした段階で、貸主が貸付額(100万円)のうち
一部(例 30万円)を、借主からの請求に応じて貸付ける。
Bさらに一定の条件を満たした段階で、残りの貸付額(70万円)を貸付ける。
少し調べると、金銭消費貸借契約は、要物(金銭の貸付がすでにある)かつ
片務(借主の返済責任)らしいので、貸付する段階でそれぞれ(70万円と30万円の2回)
に契約を行う必要があるのでしょうか?外に1回の契約で済ませる方法はないでしょうか?
>>291 対抗力は、一応の権利者間の優劣を決めるもの。
権利によって対抗力を得る手段は違う。
まあそれは一般論として、
借地借家法の対抗力について言えば、
賃借人が、通常、登記を得られないからこそ認めるもの。
土地とか建物の占有の取り合いに関しては、
登記と同等の対抗力が認められる。
>>292 契約の合意は1回で、引渡し時期は特約でいいでしょ。
合計100万円を契約に基づいて引き渡したときに、
貸主が100万円の返還請求権を得るという意味での
消費貸借契約の最終的な・・・訴訟で争われる・・・効力が生じる。
でも・・・2回目の貸し出しは確実なのかね?
30万だけ貸して70万は貸したくなくなったとかの時のため、
2回の契約にしとく方が利息の取りっぱぐれが無いのでは?
まあそれも含めて合意すればいいだろうけど。
>>292 30万と70万は、別個の消費貸借と考えた方が分かりやすいよ。
その上で、1度の法律行為でまとめて何個かの関連する契約をすることは当然可能。
契約書の枚数で、発生する権利義務の個数が決まるわけじゃない。
295 :
289:2008/04/08(火) 13:20:00 ID:IPoCaCeI
>>291 > 民法で「対抗力を備えてれば」というような言葉があるときは
> 民法上の対抗要件(登記)に限られますか?
うーん。これがどういうことを想定しているのか。建物所有目的の土地賃借権
につき借地借家法で認められた対抗要件を具備しても、条文上は民法605条は適
用できませんけど、借地借家法に基づき対抗できることになります。
具体的にどういう場面で、そのような疑問が生じたんでしょ?
>>292 > 次のようなお金の貸借りを金銭消費貸借契約で行ってもおかしくないでしょうか?
そのような約束は金銭消費貸借契約にはなりませんね。消費貸借は要物契約な
ので。ただし、消費貸借の予約または諾成的消費貸借の効力は認められると思
います。なので、
> 少し調べると、金銭消費貸借契約は、要物(金銭の貸付がすでにある)かつ
> 片務(借主の返済責任)らしいので、貸付する段階でそれぞれ(70万円と30万円の2回)
> に契約を行う必要があるのでしょうか?外に1回の契約で済ませる方法はないでしょうか?
という心配は無用と思います。
横レスですが質問。上で借地借家法の話が出てたのでふと前からの疑問を。
民法とはずれますが。
土地を借りて自己所有の建物建てる場合、現実的には土地賃借権の登記入れるものですか?
それとも(普通のアパートの賃貸みたいに)賃貸人に嫌がられて登記できない→だから借地借家法で・・・となるのでしょうか。
現実にある事例としては、対抗力として登記が多いのか借地借家法上の対抗要件具備の方がちょっと気になります。
(PS.現実的な多さでは地上権<<賃借権というのも自分知らなかったので参考になりました。)
あともうひとつ。金銭消費貸借は借り手が返還義務を負うのみの片務契約ですが、借り手が貸し手に「金を貸せよ」という請求権はないのでしょうか。
要物契約なので契約成立のときに金は相手に渡されてるから、残るは返還義務のみで片務ということですか。
>>298 どうもです!
どなたかわかれば296もお願いします!
>>296 > それとも(普通のアパートの賃貸みたいに)賃貸人に嫌がられて登記できない→だから借地借家法で・・・となるのでしょうか。
こっちと思います。本で読んだ限りのことしか知らないですが、土地賃借権が
登記されることは少ないのではと思います。もっとも、借地借家法の対抗要件
具備方法を使うためには建物所有目的ということを賃貸借の趣旨としていない
と駄目ですが。
ちょっと気になりましたが、
> 対抗力として登記が多いのか
という表現は?です。
>>297 > あともうひとつ。金銭消費貸借は借り手が返還義務を負うのみの片務契約ですが、借り手が貸し手に「金を貸せよ」という請求権はないのでしょうか。
補足ですが、「金を貸せよ」と言えるための構成が、消費貸借の予約とか、諾
成的消費貸借です。
>>300 どうもです!やっぱ賃借権の登記って土地でも建物でもあんまりないんですねー。
あるとしたらビル丸ごととかなんでしょうかね。
>対抗力として登記が多いのか
っていうのは、土地賃借権の登記を備えて民法上の対抗力を得るのか
っていう意味でした。わかりにくくてすみません。
補足もありがとうございました!諾成的消費貸借は要物契約じゃないんですね。
イメージつかめました、どうも!!!
302 :
法の下の名無し:2008/04/11(金) 16:07:57 ID:G0LIaj86
レオパレス21に「システム料金」などで改善を要請へ
有名女優をコマーシャルに起用、一部店頭では「敷金、礼金、仲介手数料0円」などと表示、派手な宣伝で賃貸物件紹介を行っている「レオパレス21」が消費者に不利な契約を行っているなどとして、
消費者団体の「消費者支援機構関西(KC‘s)」(大阪市)が同社に対して改善を要請する申し入れを2月1日付で行った。同じく貸金業者の「ニューファイナンス」に対しても改善申し入れをして
いる。両方の詳細を4日からホームページ(HP)で公開している。
KC‘sの申し入れ書によると、レオパレスは「システム料金」の名目で初期費用として家賃1カ月分が必要なことを契約書に示している。
これについて「システム料金の実質は、入居契約の際の敷金または礼金と同じものと解され、趣旨や対価性が明確ではなく問題である」として、徴収をやめるべきだと申し入れている。
なお現在、同社のHP上では敷金・礼金・仲介手数料は不要の表記は見当たらないが一部店頭ではポスターなどで表示している。
このほか「退去時に徴収している基本清掃代、室内家具・備品の清掃料、騒音苦情の際の違約金」についても徴収をやめるか改めるよう申し入れた。基本清掃代とはワンルームで26、770円など間取りによって金額を設定して物件明け渡し時に徴収している。
騒音苦情とは近隣から入居者に対して苦情があった場合に、レオパレス側に違約金5、250円を支払わなければならないという。
これらは消費者契約法での不当な契約条項の使用に該当するため、改善を申し入れた。
昨年10月に同社に対して問合せ書を送付、回答があったが見解の隔たりがあったため1日の申し入れとなった。
同社からは回答期限の2月15日までに申し入れに対する新たな回答をするという連絡がKC‘s側に入っている。
また、京都市、福井県、滋賀県、三重県で営業所を展開しているニューファイナンスについては、
期限前に完済する場合に一律残元金の3%を違約金として徴収するという規定や、1回でも元金または利息の支払を怠った時に残債務全額を支払わなければならないという規定は廃止するよう求めている。
http://www.news.janjan.jp/living/0802/0802040212/1.php http://news4vip.livedoor.biz/archives/51126415.html レオパレスの問題点
・何か手続をするとき、1人だと「言った言わない」の争いになりかねない。
・「鍵の交換代」は原則として民法上家主の負担なのを、社員が知らない。 民法606条に規定あり。
・ライフサポートは任意なのに、誰も任意だと知らない。
・保険の抱き合わせ販売は本来独占禁止法違反であり、火災保険等ならともかく、鍵を無くす可能性を感じる人「だけ」が入るべきだと、個人的には思う。
・使う気のないレオネットポイントを強制的に徴収する。 これも抱き合わせなので独占禁止法違反。
ただし、住人が強硬に法的に攻撃した場合、稟議の末返金となる「場合がある」(常に返金かどうかは不明)。
・気が付くと家賃が上がっている。納得の行かない人は借地借家法32条2項参照。
・責任の所在が不明確なため、たらいまわしにされやすい。
・不明瞭な理由で、下手をすると理由なく、金を取ろうとする。
・年会費制度を廃止しておきながら、勝手に引き落としを掛けることがある。
・退去時に、戦闘モードになって管理課の人間と論戦をする覚悟が要る。
・壁が異常に薄い。 ・騒音問題に対応してくれない。
・隣の住人の騒音に悩まされていて、精神科に受診した人すらいる。
・備付の家具・家電・レオネット等が壊れていることがある。
・壊れていても直してくれなかったり、直すのに時間が掛かったりする。
・賃貸の場合、ルームクリーニング代を徴収しているくせに、シャワールームの鏡に水アカがたまってたりする。
・虫対策が必須。 ・水質検査がどうこう言って、詐欺業者らしき者が来る。
303 :
法の下の名無し:2008/04/14(月) 03:08:58 ID:BAUr6o9Y
共有
共有権
持分
持分権
これらの定義を教えていただけないでしょうか。
そして、より分かり易くするため、その異同も。
よろしくお願いいたします。
304 :
法の下の名無し:2008/04/14(月) 03:27:37 ID:kcMcRuID
すいません、相談に乗って下さい。
うちは、母が早くに死んでしまって、俺は親父に育ててもらったんですけど、
その親父が女に騙されてマンション代の一部の400万を貸してやったそうです。
でもその女に貸す時に借用書も書いてもらっていないらしく、向こうは
400万貰ったといいはるんですが、その場合はもし録音などで女が400万貰ったと
いう事を録音出来れば内心が合致してないとかで取り戻す事はできますか??
親父が性行為などをしている時にかっこつけて言った可能性はありますが
その場合は無効となる場合もあるとか聞いたこともあるので良かったら
そこらへんも詳しく教えてください。家が取られそうでほんとに困って
います・・・
どうかよろしくお願いします。
305 :
304:2008/04/14(月) 03:45:07 ID:kcMcRuID
書き忘れましたが、うちの親父はアル中でいまでも入退院を繰り返しています。
そのお金を貸した時も入院直前で間違いなくまともな判断とかは出来ていなかった
はずなのでそっちの方でもとりかえせませんか?続けてすいません。
どうかアドバイスお願いします。
306 :
304:2008/04/14(月) 09:52:40 ID:kcMcRuID
法律相談の方でそうだんしてみます。
>>303 定義くらい教科書でもWikiでも書いてある。
宿題は自分で。
308 :
法の下の名無し:2008/04/14(月) 18:43:50 ID:BAUr6o9Y
>>307 いや、自分でも勉強してるんですが、なにぶん
自分の理解が正しのか、自信なくて・・・・
そこで先輩方にご指導を・・・と思いまして・・。
どうか、よろしくお願いしますね^-^
>>308 そういうときは、まず自分の理解を書いて、
どこが間違ってるかを聞くもんだけどね。
教授に質問に行くときもそうでしょ。
そうしないなら、気長に待つことだね。
310 :
法の下の名無し:2008/04/14(月) 21:58:38 ID:BAUr6o9Y
共有 ←状態を表す概念、つまり数人に所有権が帰属しているというように。
共有権 ←民法上、共有者に認められる種々の権利の総称
持分 ←各々の持分権の割合をさす概念
持分権 ←共有者が有する各々の所有権のこと
311 :
法の下の名無し:2008/04/15(火) 00:32:01 ID:ido2R2jM
>>304 まぁ録音できてればいいでしょうがそんなの残ってたらここに来てませんよねぇ・・・
>>その場合は無効となる場合もあるとか聞いたこともあるので
↑確かに無効になるかもしれませんがもう支払っているので不法原因給付となって取り戻せないかも
>>そのお金を貸した時も入院直前で間違いなくまともな判断とかは出来ていなかった
はずなのでそっちの方でもとりかえせませんか?
↑相手方が悪意なら心理留保で無効になればいいですね
ちなみにその時あなたのお父さんは成年被後見人か被保佐人か被補助人でしたか?
>>310 > 共有権 ←民法上、共有者に認められる種々の権利の総称
共有物全体に関する権利と考えた方が良いような。
フィーリングで書くが、
共有権=民法249,251,252条等の共有物全体に関する権利
共有権に関する(権利の有無や範囲を争う)訴訟は、
原則として共有者全体の固有必要的共同訴訟になる。
(保存行為や不可分債権の場合は例外だが、
共有者敗訴時の既判力は他の共有者に及…ばないか?)
> 持分権 ←共有者が有する各々の所有権のこと
持分権は、各個人に排他的に属しており、処分・譲渡自由。
分割請求権も共有権と言うよりは持分権か?
持分権に関する訴訟は単独で訴え、訴えられることができる。
(これも抹消登記請求と移転登記請求で変なことになってるけど)
上の共有権と持分権を合わせたものを、
「広義の共有権」と言う方が良い気がするが、聞いたこと無いな。
「広義の共有」=「総有、合有、共有」なのでややこしいか。
準法律行為は
「法律効果を発生させる行為のうちで何らかの意思的要素を伴うが,
法律行為とは異なって効果意思は伴わない各種の行為をいう。」
と規定されていますが、どうして弁済は準法律行為なのですか?
>>313 自動引き落としを有効な弁済にするための方便。
・・・じゃなくて、本旨弁済は事実行為だから。
あれ、トートロジーかね?
315 :
法の下の名無し:2008/04/16(水) 08:00:25 ID:uONwGFY4
これってよく、贈与の意思で金銭を交付したけど、それが
客観的には債務の弁済行為と認められる場合に、どう説明するか
で問題になるよね。
多数当事者で、新しく原告として途中から参加したいのですが、どういう書類を提出したらよいのでしょうか?
原告1、原告2、原告3・・・・・・ に
原告9を追加したい。
>>316 民法と民訴法の区別がつかない方は、お引き取りください。
えー。質問です。僕は今昼は定食や夜は居酒屋というような店で働いているのですが、昼のパートのおばちゃんがかなり好き放題やっているそうなんです。
いくつかあげると
・お客さんに渡す前の皿からつまみ食い
・知り合いが来たときに勝手にドリンクや、デザートなどを持っていき(責任者や自責の確認をとらず)お金も払わない
・お子さまランチにつくお菓子や玩具を持ち帰る
・店の備品(確認されているのは皿、急須、キッチンのざる等)を持ち帰る
・ひまだから、と寝たり、客席でタバコを吸ったりする(寝るのはもちろん休憩室以外の場所で喫煙するのは禁止されています)
等々です。店長も再三注意しているのですがやめる気配もありません。クビにしたいのは山々だそうでなにぶん従業員が少なくて…
訴えたらどうなるんだろうなって話をしていて少し気になったのでわかる方教えてください。
窃盗や横領になるのですか?
その条件ってなんですか?
はじめまして。 質問させていただきます。
会社の銀行口座が税務署に差し押さえられました。
すぐにでも自分個人の仕事債権譲渡すると言われ、債権譲渡証明書を送るので独立しろと言われました。
債権譲渡するときに、 譲渡人にはお金がかかるものなのですか?
質問よろしくお願いします。
会社の同僚に顔を殴られて鞭打ちに症なってしまったので、損害賠償を請求する裁判を起こしました。
しかし同僚は私を殴っていないと主張してきました。私はそうなることを予想して事前にその同僚と
話し合いをしてその時の会話をICレコーダーで録音しておきました。同僚はその会話の中で「確かに殴ったけれど、
損害賠償の請求金額がはっきりしない話には応じられない」という発言をしました。もちろんそれを裁判所に
証拠として提出もしているのですが、裁判官がそれを証拠として認めてくれないのです。
どうしたら裁判官に認めてもらえるのでしょうか?どなたか教えて下さい。
>>320 どうして認められないか理由はわからないの?
理由が分からないと何とも…。
322 :
320:2008/05/08(木) 11:35:13 ID:b0l8lBXF
>>321 同僚は売り言葉に買い言葉でそういう発言をしただけだと説明して、
それを裁判官が信じてしまったからです。でも殴っていなければ
上のような発言は絶対にないと私は思うのですが、どうでしょうか?
>>322 それは発言自体に信用性がないって事ですね。
裁判官がそう信じたなら、しょうがないです。
あなたがどう思おうが、判断するのは裁判官ですから。
他の証明方法を考えた方が良いです。
324 :
320:2008/05/08(木) 12:22:31 ID:b0l8lBXF
>>323 発言自体に信用性がないとは?
ICレコーダーに同僚の発言がはっきりと残っているにも
かかわらずですか?
>>324 信用性ってのは、真意か否かの問題です。
発言したことが確かでも、真意での発言ではないってことはいくらでもありますから。
そして、真意か否かを判断するのは裁判官です。
あなたがどう思うかなんて、裁判官の思考過程には何ら影響しないって事です。
質問いいですか
判断力不足に乗じた契約締結
(特定商取引法 第7条第3号の規定に基づく同法施行規則第7条第2号)
↑
これの意味がわかりません。
どなたか、解釈の仕方教えてください。おねがいします。
>>326 二 老人その他の者の判断力の不足に乗じ、
訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させること。
…の、何が問題なの?
・規則7条2号の趣旨
・「老人その他の者」の定義
・「判断力の不足」の解釈
・「乗じ」の解釈
・「訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約」の定義
・「締結させること」の解釈
328 :
320:2008/05/10(土) 11:04:50 ID:Hop2rU4A
>>325 ICレコーダーの会話を聞いてもらえれば文脈や話し方から
私が同僚に無理やり言わせたものでは決して無いことが
わかってもらえるはずなんだけど、裁判官がICレコーダーを
聞いてくれないのです。内容は全部書面にしたから読んでは
くれてるはずなんだけど。
329 :
法の下の名無し:2008/05/14(水) 20:21:23 ID:CNbw5Pvy
age
ウチの会社ではA宗教を信じる事は許しませんよ。それに同意出来るのなら
入社してくださいっていう契約は公序良俗違反とかに当たる?
>>330 入社時点については、その条件に合理性があれば良いだろ。
たとえば、1日10回どっかを5分間拝まなきゃ行けないとかだと困る。
ただ、入社時点の現状確認ではなくて、入社後の入信を禁じるのは公序良俗違反かも。
そこは不都合な外的行動を社規で禁じるとか懲戒事由にすべきでは?
>>317 >
>>316 > 民法と民訴法の区別がつかない方は、お引き取りください。
この文は、民法と何の関係があるの?
その意味の理解できる高度な人は、316の意味も理解できる人。
週刊ダイヤモンド 2008・5・24
裁判がオカシイ
よんでたもれ
事件を目撃した人に証人を頼んでも、断られたり、立場上被告に不利な発言が出来ない人
だったりした場合どうしたらよいのでしょうか?証人を匿名で扱うことは出来ないのでしょうか?
例:被告の前で証人が被告人に不利になる証言をした場合、被告や被告の関係者から
証人が後日嫌がらせを受ける可能性がある場合など
法学に詳しくない方も結構いるみたいだね。
そういう方にはどのスレで聞いたらいいのかも分かりづらいかも。
>>334 民法は、財産や身分など、権利関係について定めた法で、
334さんの質問のような、証人などの民事裁判の過程に関することは、
民事訴訟法という別の法で定められています。
このスレではスレ違いになってしまいますし、
民事訴訟法のスレで聞いた方が的確な答えが返ってくるかもしれませんよ。
334さんに限らないけど、民訴の質問が時々あるなぁ。
>>334 質問自体は実際的な良い質問だと思うので、
民訴スレで聞いてみたら?
指図による占有移転について質問なのですが
XがYに貸しているものをZに移転する場合
Zが占有権ということが184条にありますが
その時「占有」しているのはYではないのでしょうか?
占有権がある=占有しているということではないのでしょうか?
>>338 > その時「占有」しているのはYではないのでしょうか?
Yも勿論占有している。直接占有。
しかし、指図による占有移転によりYの占有を通じてZも占有を取得する。Zの占
有は間接占有。
1つの物に2つ以上の占有があることもあるんですね
「占有」って漢字のイメージからないと思ってました
ありがとうございます
341 :
法の下の名無し:2008/06/08(日) 10:15:34 ID:q8CbximY
物権的請求権についての費用負担の判例はどの説をとっているのか教えてください
即時取得の要件の『前主が無権利者であること』の意味がわかりません
詳しく教えてください><
即時取得の成立を主張する者が前主の無権利を主張立証しなければいけない(その立証に失敗すると即時取得が認められない)という意味での「要件」だと理解するので混乱するのだろう。
単に、即時取得は前主が無権利者である場合に適用される法制度である、という程度に理解しておけばよい。
(これは、表見代理の主張をする際に、表見代理人が無権代理人であることを主張立証しなくてもよい、というのと同じ話。)
>343
わかりました
法律番組のトラブルケースで出そうな法律ですね
>>343 どっちかというと、請求の特定というか、
適用条文の裁判所への明示のために必要なんですかね。
借地借家法の、法定更新か約定更新かなんてほとんどどっちでもいいのに
解除の条文がちょこっと違うからどっちか主張しとけ、みたいな。
あれ、適用法条の選択は裁判所の専権だっけ。。。
346 :
法の下の名無し:2008/06/11(水) 21:49:10 ID:OZGTiy6Z
すみません。スレ違いかも知れませんが、民事執行法152条教えてくれませんか?または関連するとこに誘導お願い致します。 突然申し訳ありません!
347 :
法の下の名無し:2008/06/11(水) 22:36:34 ID:c/CAo/sX
>>サンシロー
152条(差押禁止債権)
意外に長かった。メンドい。。。
ごめん
判例を変更するには最高裁判所大法廷でおこなわなければならないと聞いたのですが
その法律はなんという法律でしょうか?
裁判所法10条3号
裁判官とこちらの弁護士が法廷外で和解の金額等の打合せをするのは、違法ではないでしょうか?
その場合、何法違反でしょうか?
「信頼利益」と「履行利益」について教えてください。
353 :
法の下の名無し:2008/07/02(水) 02:59:13 ID:d/LiIkrX
『法律案を国会に提出する権限は、内閣に専属する。』
この文章、あっているでしょうか?
調べたのですが分らなかったので、教えてください。
お願いします。
354 :
法の下の名無し:2008/07/02(水) 06:14:21 ID:piEx1knX
あ
>>352 履行利益>>信頼利益
AがBに甲を贈与する契約を締結した。
甲を所有できるとBは喜んだ。(←信頼利益)
甲が贈与されたら甲を売却して金を得ようとBは考えた。(←履行利益)
わかりにくかったらごめん
>>353 憲法じゃないですか?
ちなみに国会が「唯一の立法機関」だから、
内閣が法案を考えるのは「国会単独立法の原則(国会以外は法制定にかかわるな!!)」に反するかが議論されているけど、
最終的に承認、否認するのは国会なんだから合憲をいうのが通説みたいです。
実際ほとんどの法案は官僚が考え、条文を書いており、
国会議員はそれを有権者の空気を読み、承認・否認・補正することに徹する。
>>353 国会議員が法案を提出できることは明らかですから、完全な間違いです。
358 :
353:2008/07/02(水) 08:10:28 ID:tePPaXu4
>>356 完全にスレ違いでしたね;
民法の部分を見逃していました;;
すいませんorz
でも、丁寧な回答ありがとうございました。
助かりましたっ
>>357 ありがとうございます。
わかりやすく、とても助かります。
359 :
法の下の名無し:2008/07/02(水) 09:42:57 ID:zU175Cht
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>>355さん、わかりやすい例え、ありがとうございます。
361 :
法の下の名無し:2008/07/04(金) 01:50:14 ID:58BGoniA
前田達明よ、「本書を謹んで林なんとか先生に捧げます」とかいう意味不明な文言入れるな。法律テキストは経典や小説ではない。
だいたい他分野ではそんなギルドじみた馬鹿なことはしない
362 :
法の下の名無し:2008/07/04(金) 02:30:08 ID:JCZk2eej
失礼いたします
会社をあっさりクビになってしまいました。半年で
雇用保険は毎月、払っていました
6ヶ月以上はやっているので、新しい仕事が決まるまでは、
失業保険をもらおうと思うのですが、貰えますか?
必要な書類は何でしょうか?
教えてください。宜しくお願いします
363 :
法の下の名無し:2008/07/04(金) 03:16:18 ID:Y1x9MaYn
債務の履行と履行の提供って何か違いがあるんですか?
>>363 例えば、金銭債務で金銭を提供しても相手が受け取らない場合、
履行の提供はありますが、履行が完了したとは言えません。
要するに、履行すれば債務が消滅しますが、
履行の提供だけだと債務は消滅しないという違いがありますね。
365 :
法の下の名無し:2008/07/04(金) 09:26:29 ID:Y1x9MaYn
366 :
法の下の名無し:2008/07/06(日) 14:19:53 ID:OhwjM7pH
メンへル板・医者板で3ヶ月以上に渡って、医師の実名をあげて、汚い言葉で罵っている人がいます。
みんなスルーしていたのですが、そのあまりのひどさに、止めるよう説得しても、実名医師のレスだと妄想し耳を貸さないどころか益々ひどくなっています。
彼は、「元患者だから訴えられないから、何を書いてもいい」と主張していますが本当でしょうか?
診断は「てんかん・人格障害(誤診と主張。双極Uだと)」らしく統失ではないようです。
もっとひどいスレもありますが、こちらを見て、どなたかお返事お願いします。てんかん・癲癇総合スレッド5
http://life9.2ch.net/test/read.cgi/utu/1213596316/
367 :
法の下の名無し:2008/07/06(日) 14:55:07 ID:OhwjM7pH
368 :
法の下の名無し:2008/07/06(日) 22:58:03 ID:OhwjM7pH
369 :
法の下の名無し:2008/07/06(日) 23:01:20 ID:OhwjM7pH
370 :
法の下の名無し:2008/07/09(水) 21:37:17 ID:oCzSuhH4
大学で債権総論を勉強することになったんですが、何かいい基本書がありましたら教えてください。
Sシリーズ(白いヤツ)が手ごろだと思います。
ぷらくちすみんぽーがてごろだとおもいます
>>372 真面目に答えてあげなさい。
プラクティス民法は、4200円で661ページもあって、ボリューム満点。
手ごろではない。
それより、
>>370が基本書を求める目的は?
初学者ですか?
ゼミ使用ですか?
374 :
370:2008/07/10(木) 12:33:43 ID:RwCRsePN
>>373 初学者です。ロー入試に向けて勉強したいとおもってます。
初学者であれば、まず基本的な全体像を把握する上でも、薄くて読みやすいものを最初に選び、一通り把握してから、プラクティス民法のような詳細なものを利用すれば良いと思います。
最初から欲張って、難しいものを選ぶと理解がかえって遅くなります。
読みやすい入門書としては、スタートライン債権法という本もあります。
376 :
370:2008/07/10(木) 13:06:19 ID:RwCRsePN
377 :
法の下の名無し:2008/07/10(木) 17:30:44 ID:ARhNJt1C
民法の学科試験対策として論述の練習をしたいのですが、お薦めありますか?
すみません、ちょっと質問があります
A所有の土地上にBが不法に建物を建築して所有、その後、Cにこの建物を譲渡した
不法占拠者Bと実質的無権利者Cに対しては登記を備えなくとも対抗できますが、もしもCが善意の代三者であった場合は対抗できるんでしょうか?
380 :
法の下の名無し:2008/07/10(木) 22:21:24 ID:BZQTznnO
AはCに妨害排除請求すればいいだけだから、土地の登記不要。
Cは土地利用権なんて持ってないからなすすべなし。
381 :
法の下の名無し:2008/07/10(木) 22:37:10 ID:14HtMQep
教えて下さい
親が離婚して20年以上会っていない親父の
遺産相続権は自分にもあるんでしょうか?
>>377 > 民法の学科試験対策として論述の練習をしたいのですが、お薦めありますか?
実際の裁判で、論述は役に立つのでしょうか? 使うのでしょうか?
>>382 学部法律試験の論述は、通常、
1.条文選択
2.規範定立(学説比較)
3.規範に事実をあてはめ
4.結論
という三段論法(2-4の部分)になり、2が主戦場になる。
実務においては、使うべき規範は判例で決まっており、
裁判官に相手にされないことが判っているのに延々学説を比較したり、
未踏の大地に踏み込んで規範を定立したりということはほとんどない。
(買収防衛策とか最先端の実務ではそれが主戦場だろうが)
そこで、
1.条文選択
2.(曖昧で多くの資料から必要な)事実の抽出と立証
3.判例規範に事実をあてはめ
4.結論
という形になり、1と2が主戦場になる。
>>383 >
>>382 > 学部法律試験の論述は、通常、
> 1.条文選択
> 2.規範定立(学説比較)
> 3.規範に事実をあてはめ
> 4.結論
> という三段論法(2-4の部分)になり、2が主戦場になる。
>
> 実務においては、使うべき規範は判例で決まっており、
> 裁判官に相手にされないことが判っているのに延々学説を比較したり、
> 未踏の大地に踏み込んで規範を定立したりということはほとんどない。
> (買収防衛策とか最先端の実務ではそれが主戦場だろうが)
>
> そこで、
> 1.条文選択
> 2.(曖昧で多くの資料から必要な)事実の抽出と立証
> 3.判例規範に事実をあてはめ
> 4.結論
> という形になり、1と2が主戦場になる。
そうすると、学部法律試験の論述は、実際の裁判に生きているーつまり、使うということでしょうか?
>>384 ここまで書いてあるのに、
なんで「使う」/「使わない」の二択になるの?
ちっとは自分の頭で考えろよ…
>>385 法学部を卒業すると自分で裁判できるようになるのでしょうか?
387 :
法の下の名無し:2008/07/15(火) 19:18:17 ID:YXiOSL9F
不動産について所有権を持たないが、登記を得たAと、登記を持たない所有権者Bがいる。
このときBがAに所有権を根拠に争ったらどうなるか、教えてください。
>>387 Aが民法177条の「第三者」に当たるのであれば、Aが対抗要件の抗弁を出して、Bが負ける。
「第三者」に当たるか否かは、Aが登記を得た事情次第。
390 :
法の下の名無し:2008/07/15(火) 20:49:33 ID:YXiOSL9F
>>389 お答えありがとうございます。
上の問題は特にAの登記取得の事情は明記されていないんですが・・・・。
>>389,387
177の適用の前提をよく考えましょう。
Aに177の適用がありうるでしょうか?
>>387 177条で、登記がなければ第三者に対抗できないとありますが、このAが第三者に該当するかということを問う問題です。
判例では、当事者およびその包括承継人以外の者で登記のけんけつを主張することについて正当な利益を有する者であると定義しています。
これには、単に登記簿上に所有者として表示されている無権利者は含まないとするのが判例の考え方です。
この結論の説明としては、日本の登記制度は、登記に公信力を認めておらず、当事者間で正常な権利移転があったことを前提に、第三者との利害の調整を図る制度だからとされています。
よって、結論はBは所有権をAに対して主張することができます。
393 :
法の下の名無し:2008/07/15(火) 23:02:17 ID:YXiOSL9F
>>392 詳しくありがとうございます。
簡潔に言えば、どう結論を書けばいいでしょうか?
大学のレポートに使うのかと思って、細かく書いてしまいました。
結論としては、「Aは民法177条の第三者には該当せず、Bは登記なくして所有権をAに対抗できる。」となります。
というか、物権変動があるかどうか分からない事案なんだから、直ちに177条の問題とはならないのではないか
むしろ論点は、Aに登記があることから登記の推定効が働くか? という点では
387は,単純に「Aに所有権がないこと」を前提とした問いかと。
物権的請求権についての基本的理解を前提に,177条についての判例知識,公示の原則の理解を問う問題。
>>388 >
>>386 > そんなの無理。
なぜ?
学部法律試験論述を学んでも?
あと、何を学べば? 裁判できるようになるのでしょうか? 法律事務所で実技を体験するとか?
宅建専門の質問スレってないのかな?
>>397 経営学部を優秀な成績で卒業すれば、すばらしい経営者になれるのかということと同じ話です。
実際の裁判は、法律上の論点が問題になるのではなく、事実認定が重要になります。
裁判所の事実認定を有利に進めるための証拠の収集や提出などの戦術を無視して、論理を示しても意味をなしません。
法格言にも、「法律は(裁判所が)判断するから事実を示せ」といったニュアンスのものがあったと思います。
逆に簡易裁判所で行う本人訴訟の場合、所定の様式があり、書記官が教えてくれますので、だれでも訴状の作成ができます。
これは法学部卒だからといって、特に有利にはなりません。
>>399 なるほど。。。
そうすると弁護士なんかは、いつ体験して、裁判できるようになるのでしょうか?
いそ弁で、どこかの弁護士事務所で体験をつむとか?
>>400 弁護士の場合は司法修習という実務研修があります。
これではもちろん何もできないのと同じなので、イソ弁・ノキ弁という形で、先輩弁護士と一緒に仕事をしながら経験を積んでいくようです。
私の会社でも、若い弁護士をベテラン弁護士が補佐する形で、裁判などを受任していただくケースが非常に多いです。
民法の勉強の順番で
総則→物権→?
当方独学者なもんでこの次に何を勉強したらいいのかわかりません。教えてください。お願いします。
買った教科書の順番でよいと思います。
404 :
法の下の名無し:2008/07/17(木) 13:49:18 ID:s4cm6F1v
よろしくお願いします。
【質問】町会の掲示板で見たある外国語の講演会に参加したら「勉強しなくても当会のCDを聴き、
口真似をすれば、勉強しなくとも複数の外国語がたやすく話せるようになる」と説明され、その実
例として、子供や若い母親が複数の外国語で自己紹介などをして見せられた。
自分もそうなりたいと思い、簡単になれるならばと、20万のCDを購入して入会した。
しかし、入会後に分かったのは、その子供や母親たちは意味も分からず、ただ口真似を暗記して
いただけで、外国語を道具として使いこなしている訳ではなかった。
退会しない限り毎月会費を取られ続けるが、最初に20万もするCDを買わされたのが惜しくて
辞める踏ん切りがつかない。
そもそも、このような効果のない外国語習得法を販売していいのか?
また「外国語の講演会」と称して人を集め、商売の勧誘をしていいのか?
入会という形だが、CD購入は売買契約と思われるから、詐欺・錯誤で契約を取消し・無効
にできないか?
また、この会は長期に渡り、同様の「講演会商法」を続けており、会員には、いずれ話せる
ようになると言って外国語の口真似を続けさせ、毎月会費を取っている。
現在も進行中ということを重視すると、時効の起算点はいつになるか?
なお、販売しているCDには単語や文法の説明は一切なく、またこの会には外国語を日本語で
指導できるスタッフも体制も全く存在しない。
また外国語の習得効果の判定について、次のような説明は取消し・無効の根拠となるか。
「そもそも、『音声信号』にすぎない発声音を聴き続け、暗記して口真似が出来るようになったとしても、
その「信号」が担うはずの「実質的な意味内容」との結びつきを学ぶ段階を経なければ、意思疎通の道具
としての言葉を身につけることなどできる理由がない。たとえば、ある外国人が東京特許許可局と早口で
言えたとしても、だからといってその人が日本語が話せるとは一般に言わない」
以上です。よろしくお願いします。
近い場所で同業種のお店を開いてはいけない趣旨の法律ってありますか?
あるとしたら、それはなんと言う法律ですか?
それと、競合禁止(競業避止)特約とは、別のものですよね?
連投質問スマソ
給与に関する誓約を取り交わすときに
天引き、額面、手取りなど表すのに
誓約書に相応しい用語はありますか?
上記の言葉をそのまま使っても問題ないのでしょうか?
>>405 風呂屋の法律がそんな内容だったような・・・
昔はそんな感じで一定の地域内で、競合する営業をしてはいけないという法律がありましたが、「薬事法事件」で職業選択の自由が問題とされて、薬局の距離による出店制限が違憲と判断されてからはあまり聞きませんね。
これは憲法分野です。
>>405 一方、競業阻止義務の特約は、契約なので民事の話です。
全く別の話です。
そのままでもOKです。
格好つけるとすれば、
天引き→控除
額面→総支給額?
手取り→手取り額
といったところでしょうか。
ちなみに、どのような理由でこのような質問をされているのか分かりませんが、労基法違反の臭いがプンプンしてますよ。
具体的に中身を示して、労働法スレで相談された方が良いのではないですか?
>>404 効能・効果の合理的な根拠の無い商品をそれと知りつつ売りつけたのなら、
詐欺として取消は可能だろう。
業者は主観的に故意が無いというだろうが、
CDや教材の内容が合理的でなければ、裁判所が詐欺の故意ありと認定できる。
錯誤無効はちょっと難しいが、「英語習得に効果があること」が
契約時の動機として明示または黙示に表示されたというべきだから
教材に英語教育の効果が無いこととか、
業者が「たやすく話せるようになる」と説明したことの証拠があれば、
大丈夫だろう。(説明は口頭しかないんじゃないかと思うが)
また、こういう詐欺的商法で、民法の詐欺錯誤の立証が難しい場合の
消費者を保護するために、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法がある。
そっちを参照するほうがいいんではないか?
>>407-408ありがとうございます
>>409 ありがとうございます
そんなスレがあったんですね
探してみます
ちなみに会社が経営難で2ヶ月給与がでてません。
社長に直談判しても、ない袖は振れないとばかりに取り合ってくれないので
労働基準監督署に相談してみようと思うのですが
相談するにも、勤務の証拠、給与未払いの証拠が必要だと聞きました
就業規則、タイムカードがない会社で、
給与も手渡し、明細はエクセルで作った簡素なものだけ
証拠らしき証拠を持っていないので
社長に念書か何かを書いてもらおうと考えました。
>>411 失礼しました。
立場が逆だったということですね。
是非とも、労働法スレで対策を相談されてみてください。
>>410 有難うございました。
動機の錯誤については、客観的に見て、複数外国語のCDをいちどきに
まとめ買い(20万円)するということは、語学学習者の常態とは大き
く異なるから、それは「講演会」での勧誘・説明により曲げられた意思
決定によるもの、と認定されないでしょうか。
また、習得の効果については、基本法の民法でも、販売業者(債務者)側に立証責任が
あるのではないでしょうか。
上記は素人が講学的な興味から申し上げました。いずれにしましても、消費者保護の
特別法を学ばせて頂きます。そして具体的には、経済産業省や公正取引委員会に通報
しようと考えております。(相談内容は、非営利を装い講演会商法を全国で展開する
実在の業者です。)
>>413 >
>>410 有難うございました。
> 動機の錯誤については、客観的に見て、複数外国語のCDをいちどきに
> まとめ買い(20万円)するということは、語学学習者の常態とは大き
> く異なるから、それは「講演会」での勧誘・説明により曲げられた意思
> 決定によるもの、と認定されないでしょうか。
それだけで直ちにそう認定されることは無いんじゃないの?
学習意欲を固定化するためのコミットメント(踏み絵)として、
学習者が敢えて初期投資を大きくすることはしばしばあるでしょ。
それを悪用する業者はもっと多いけど。
> また、習得の効果については、基本法の民法でも、販売業者(債務者)側に立証責任が
> あるのではないでしょうか。
錯誤を基礎づける事実の主張立証責任は、錯誤主張者側にある。
(自分の脳内の主観的勘違いの存在を主張するのだから)
民法上というか要件事実上は、
目的物に習得効果がないことも錯誤を基礎づける事実の一つとして、
一応は買った側が立証することになるだろう。
ただ、訴訟上は、業者との立証の難易を考慮して、買った側が一応の立証をした後には、
業者側が反証するという裁判官の運用になるかもしれない。
このあたりは消費者契約法等で手当がされているはず。
415 :
413:2008/07/18(金) 22:34:31 ID:qJ1I6cw3
>>414 ご回答有難うございます。
この業者が、一度きり、たった一人のわたくしのみに、前述の「講演会商法」を用いて
販売したのでしたら、おっしゃっていることも分かるのですが、この業者は
同様の「講演会商法」を長期に渡り、全国で組織的に行っているものです。
そして買い手の錯誤が、業者の企画・実施した講演会という場での勧誘・甘言、根拠なき説明に
よるのであれば、買い手に錯誤の立証責任がありとするのは、公平を欠くと思いました。このような
悪質な商売(売買契約)を法律で守る必要はみじんもないと感じているからです。
また、業者が説くような「勉強しなくても・・・聴き、 口真似をすれば、
勉強しなくとも複数の外国語がたやすく話せるようになる」というCDが、
そもそもこの世に存在するのか、と問えば、これは原始的無効の事例に当
たるのではないでしょうか?
裁判所が「外国語の習得効果」を判断する際の基準は、社会的相当性、すなわち常識の感覚で
判断されると思いますが、単に口真似(音真似)ができる状態を、外国が話せるとは一般には
言わないと思います。
>>402 (具体から抽象へ,法律関係の通常の規律か特殊・例外的場面の規律へ)
債権各論(典型契約)→債権総論・担保物権→総則(意思表示・代理)→不当利得
↓
物権変動
不法行為は独立に勉強する。
>>415 >
>>414 ご回答有難うございます。
そもそも、民法の想定するのは、自立した強い個人・商売人。
19世紀のブルジョワのような。
民法は売り手も買い手も対等の関係を前提としていて、
「狡猾な事業者と、だまされやすい消費者」というような
非対称な関係を前提としていない。
だから、非対称な関係を前提とする消費者契約法等が整備されたわけで。
>悪質な商売(売買契約)を法律で守る必要はみじんもないと感じているからです。
法律が守られる結果、悪徳な商売が守られることはある。
裁判所は法律を守る(守らせる)役所であって。。。
> また、業者が説くような「勉強しなくても・・・聴き、 口真似をすれば、
> 勉強しなくとも複数の外国語がたやすく話せるようになる」というCDが、
> そもそもこの世に存在するのか、と問えば、これは原始的無効の事例に当
> たるのではないでしょうか?
「CDの引渡し」は可能だし終わっているが、
契約の要素に「たやすく・・・話せるようになる」を読み込めれば、
原始的無効と言いうるかも。
> 裁判所が「外国語の習得効果」を判断する際の基準は、社会的相当性、すなわち常識の感覚で
> 判断されると思いますが、単に口真似(音真似)ができる状態を、外国が話せるとは一般には
> 言わないと思います。
それもそうだが、 英会話教材売買契約にしろ通販会員契約にしろ、
「受講者が英会話が出来るようになる」というような結果を保証する
請負契約でないのは明らかだから、
結果として話せるように成らなかったからといって、
直ちに詐欺には成らないだろう。
418 :
法の下の名無し:2008/07/18(金) 23:53:09 ID:zCIb47DK
質問させてください。
失踪宣告を取り消した時の善意の解釈で、判例は双方善意説ですが、第三者からの転得者がいる場合でも、双方善意説を採ることはできるのでしょうか?
初学者ですが家族法の基本書で何かいいのがあったら教えてください。二宮は読んでみましたがどうも肌に合わないようで・・・・・
質問です
運転代行の事業をやろうとしてる友達から、
本人名義の車を担保に
100万の融資を頼まれました
10万×12ヶ月で120万で返すと言われてるのですが、
金融の資格を持ってない自分が、
こんな契約を結ぶのはどうなんでしょうか?
あと、これは合法ですか?
これが合法で、
融資をしてあげる場合は、
担保になるであろう車の車検証を
預かるつもりですが、
他に何を押さえといた方がいいでしょうか?
詳しい方、アドバイスお願いします
421 :
法の下の名無し:2008/07/19(土) 01:48:01 ID:eFRxrqJi
「雇い止め」とは...
更新を何度もしていながら、会社の都合でその人に辞めてもらいたいために、
会社が「契約期間の満了」(この契約で終わりになります、
という意味)をもちだしてくることを言います。
従業員を「解雇」するときには、「解雇の予告」といい、
30日前に「あなたを解雇します」と前もって言うのが必要で、
前もって言わなかったときには30日分以上の賃金を支払わなくてはいけないのです。
また、会社がきめた納得できない理不尽な理由で解雇されたときは、
残りの契約期間にもらうべきすべての給料を、請求ができます。
(休業手当)
第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は
休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の
手当を支払わなければならない。
(解雇の予告)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、
少くとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
http://www.katokoichi.org/videomsg/2006/060606_3.html
423 :
413:2008/07/19(土) 10:39:27 ID:egBjsPpi
基本的なことかもしれませんがどなたかお答え願います。
私的自治の原則の出現の歴史的背景と
それを実現するための3つの原則とその修正内容が知りたいです。
425 :
法の下の名無し:2008/07/20(日) 00:17:09 ID:eIgF0AGg
法学部の試験受けるの初めてな上に過去問が答えられなかったのですが、
この場合、どう答えればいいのでしょうか?お手数ですが、よろしくお願いします
Bは、1200万円相当の価値のある自宅兼店舗用建物(以下、本件建物
と呼ぶ。)を所有しており、Aから900万円、Cから300万円を、
それぞれ無担保で借り受け、それを元手に本件建物で食堂を経営していた。
あるとき、Bは、食堂の運転資金を使い果たしたことから、本件建物を担保に
(すなわち、Dを抵当権者として、本件建物上に抵当権を設定し、その旨の
登記を具備した。)、Dから600万円を借り受け、それを運転資金に充て
た。しかし、その半年後、遂に経営に行き詰ったBは、食堂の廃業を決めた。
このときBの手元に残っていた財産は本件建物と運転資金の残額120万円
だけであったが、Bはその両方を代物弁済としてCに譲渡してしまった。
さらに、その翌日、Cは本件建物をEに売却し、移転登記を経た。なお、Bの
財産は上述のもののみである。また、Bの借金はいずれも無利息であり、
弁済期は到来していない。
このとき、Aは誰に対してどのような主張をすることができるか。
考えられる主張とその当否について、判例および学説の議論を踏まえつつ、
あなたの見解を説明しなさい。
>>425 まずは質問の主旨を確認したいのですが、答案の書き方(形式面)が分からないということでしょうか、それとも、そもそも内容がちんぷんかんぷんであるということでしょうか?
前者であれば、
ttp://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2008/02/site_b9ad.html などを参考に。
後者であれば、勉強してください、としか……
どういう点について勉強をすればいいかを示すために、設例について何が問題になるのかを簡単に挙げてみます(もっとも、これが全てではありません。)
・Bに対する請求
これはどういった性質の請求でしょうか?
「弁済期」という言葉の意味は分かりますか?
BのAに対する貸金返還債務の弁済期は到来していないということですが、その場合にAは貸金の返還を求めることができるのでしょうか?
仮にBに対する法律上の請求権をAが有しているとしても、Bの手元には全くお金がありません。つまり、現実にはお金を払ってもらえません。「不良債権」という言葉を聞いたことがあるでしょう。
そこで次にAはB以外の人に対して何か請求できないかを考えます。
・Cに対する請求
AとCとの間にはどのような法律関係があるでしょうか? Aは何かCに対する債権をもっていますか?
Bは120万円と本件建物をCに代物弁済として譲渡していますが、このBの行為は民法何条に該当する行為でしょう?
民法がそのような規定を設けているのは何故なのでしょう?
その規定を使うための要件と、使った場合の効果をしっかり理解しましょう。
Bが弁済期前にCに120万円を弁済したことはその規定の適用に際してどのような意味を持つでしょうか (これがこの問題の中心的なポイント(論点)の一つ)
同じく、BがCに本件建物(1200万円相当)を代物弁済した点はどうでしょうか? 120万円という金銭の単なる弁済と、不動産の代物弁済とではどのような点が異なるでしょうか。
仮に要件が満たされるとして、AがCに請求できるのはどのような行為なのでしょうか。Aに直接支払えと言えるでしょうか。またその額は? (これもポイント。ただし額の点はかなりの難問なので、よく分からなければ深入りしないほうがいい)
もしもAがCから金銭を受け取れたとすると、AB間の法律関係はどのようになるのでしょうか?
もっとも、本件建物は既にCの手元にはありません。これを現在所有しているのはEです。そのため、Cには本件建物の現物返還を求めることはできません。
・Eに対する請求
Eは本件建物を所有・占有しています。このEに対してAが請求するのはどのような内容であって、その法律上の根拠(条文)は何でしょう?
Eについてその条文を適用する要件はあるでしょうか。
問題文からは、あるともないともはっきり分からない場合は、場合分けをしましょう。
(例:Eが〜〜について善意のときは〜〜となり、悪意のときは〜〜となる。)
答案ではこれらのことを意識しながら、@どのような出来事が生じているか、AそれについてAがする可能性のある主張はどのようなもので、その根拠条文は何か、Bその条文が定める要件は何か、
C本件で要件は満たされているか、D要件が充足されているとして、効果は何か、E結論としてどうなるのか、を順に書いていけば、それなりの点数はつくでしょう。
大学の宿題なのですが、どのように書いたらよいのかよくわからりません。
皆さんの力をお借りしたいです。よろしくお願いします。
債権の消滅時効が完成した後に債務者が債権者からの請求に対して「もう少し待ってほしい」
又は「1ヶ月後に返す」と言った場合における法律関係について説明しなさい。
債務者は絶対的にお金を返さなければいけないことは分かるのですが、「法律関係について
説明しなさい」の意味がわかりません。どう書けばよいのでしょうか・・・
お助け願います。
>>428 > 債務者は絶対的にお金を返さなければいけない
借りた金は返すというのは常識人としてはまっとうな理解ですが、法的にはそうではありません。
問題文に「債権の消滅時効が完成した後に」とありますが、消滅時効がどのようなものかは把握していますか?
時効が完成している以上、法的には返す義務はない。これが出発点です。
そこが前提で、ただ、「もう少し待ってほしい」とか「1ヵ月後に返す」とか言った場合には、債権者は「もう少し(or 1ヶ月)待ったら返してもらえる」と期待するはずですから、この期待も保護すべきではないか、
逆に、そういう期待を生じさせた原因は債務者の安易な言葉にあるのだから、債務者が(本来なら消滅時効のために払わなくてもいいところだけれど、払わされてしまうという)不利益を受けてもやむをえないのではないか、
という価値判断が働いて、結論としては払わせるべきだ、ということになりそうです。
で、問題文が「法律関係について説明しなさい」と訊ねているのはこの次の話で、
・本来なら消滅時効のため、返す義務はない
・しかし、「1ヵ月後に返す」などと言った場合には、例外的に、返す義務がある
という結論を、どのようにして法律論として組み立てればいいでしょうか? という点なのです。
(結論だけ示しても、そこに法律構成をどうするかという裏づけがなければ、それは法学の議論としては失格です。)
そして、これについて考えられる法律構成(としてよく言われているもの)は2つあります。
一つは、時効の利益を放棄したものと理解する、という法律構成です。根拠条文は146条です。
もう一つは、一度「今度払う」などと言っておいて、後から「やっぱり時効でした」などと矛盾したことを言うのは許されない(信義則違反)、という法律構成です。根拠条文は1条2項です。
このどちらがいいのか、またそれぞれの考え方に問題はないのか、ということは手元の教科書や、判例(最高裁昭和35年6月23日判決、最高裁昭和41年4月20日判決)を手がかりに自分で考えてみてください。
基本的な問題です申し訳ないですが、制限行為能力者との契約のところで、制限行為能力者と契約した相手方は、催告権がありますが、
例えば成年被後見人の後見人が、成年後見人と成年後見監督人だった場合、成年後見人に催告して1ヶ月以上回答がないときは、その契約は取り消したものとみなされますよね。
では、成年後見監督人と成年後見人それぞれに催告した場合に共に一か月以上回答がない場合はどうなるんでしょうか?
431 :
法の下の名無し:2008/07/20(日) 14:07:13 ID:eIgF0AGg
>>425です
>>427さんありがとうございます!仰ってるようなことが聞きたかったです。
大変参考になりました。がんばって模解作ってみます!
432 :
法の下の名無し:2008/07/20(日) 14:08:57 ID:2gVJttTS
>>424修正って民法1条の公共の福祉、信義誠実、権利濫用の禁止ことを言ってるんじゃないの?
>>430 相手方が催告をすべき相手は、20条2項によれば、「法定代理人、保佐人又は補助人」です。
そして、成年後見監督人には代理権はありませんから、ここでの「法定代理人」には含まれません。
すなわち、
> 成年後見監督人と成年後見人それぞれに催告した場合
には、単に成年後見人にのみ催告した場合と同じ処理になります。
434 :
法の下の名無し:2008/07/20(日) 14:19:11 ID:2gVJttTS
436 :
法の下の名無し:2008/07/23(水) 18:05:52 ID:RFjA2m42
物上代位はその目的物が売却された場合その売却したお金を代わりに弁済できる権利を主張できるものと認識してますが
そこでなぜ抵当権の目的物の賃料に対して物上代位できるかという議論が出てくるのかわかりません。
抵当権設定者は貸しているだけであってその担保物権は抵当権が付いたまま残ってますよね?
それにその賃料を返す返さないという議論ですが、返さなければ抵当権を実行しちゃえばいいだけの話ではないんですか?
>>436 ・バブル崩壊後の不動産価格の低迷
(日本では収益還元法が広まっておらず、需給と将来価格の予測で不動産価格が決まる
まあ個別不動産は流動性が低いのでやむを得んが)
・特に強制競売は買い手がつきにくく、売却価格が低迷する。
・賃料の下方硬直性のため、景気が悪くても賃料はそれほど下がらない。
上記事情のため、強制競売は債権回収の有効な手段でなくなり、
賃料から回収する強制管理が民事執行法に追加された。
そして、その実体法上の手当として民法371条が改正されたのだが、
その副作用的に、簡易な債権執行としての賃料への物上代位が正当化されるに至った。
438 :
法の下の名無し:2008/07/27(日) 12:53:39 ID:RpZMfixh
Aは自己の財産をBに譲ると遺言を書き、秘密証言遺言の形をとった。ところがAが死亡したあとに
遺族がこの遺言を開封したところ、遺言証書に用いた印章と封筒に押した印章が違っていた。
他方、遺言の前文、日付、名前はAが自分で書いていた。この場合遺言はどのような効力を有するのか
民法詳しい人教えて
439 :
法の下の名無し:2008/07/27(日) 18:21:25 ID:h0L0gUrX
外国人に生活保護をだすのは違憲だっていう裁判おこして勝てる見込みはどのくらいあるの?
民法じゃないかもしれないけど
税理士で1年の業務停止などの懲戒を受けた場合
その後、3年間税理士法人の社員になれないのと
税理士業務ができないことは別ですか?
税理士法人に属さなくてもできる税理士業務とは
どんなものでしょう?
>>438 ようするに秘密じゃなかったわけだ。
民法971条参照。
443 :
法の下の名無し:2008/07/31(木) 12:25:49 ID:oNFqjAaJ
極めて初歩的な質問ですが、よろしくお願いいたします。
未成年者が婚姻する際には父母の同意が必要(民法737条)ですが、
父母共に死亡しているような場合は後見人の同意が必要なのでしょうか。
条文は父母の同意であって後見人の同意ではないと解釈されてますが、
後見人の同意が不要ならば誰の同意もなく婚姻できるのでしょうか。
444 :
法の下の名無し:2008/07/31(木) 21:21:21 ID:8LW/30s7
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もはや、彼の存在自体が人智を越え、神の領域に達しているとしか思えない。
446 :
法の下の名無し:2008/08/01(金) 15:59:02 ID:b0Zzx6T4
>>443 憲法では結婚は当事者の意思のみによるとしており、
未成年でも当事者同士で合意があれば結婚してよいはず。
封建的な親の支配を排除することを確認するもの。
よって、民法737条の趣旨は、未成年は親に従えということではなく、
未熟な未成年の保護のために、判断力のある親の助言が可能であれば、
その助言を受けなさいということ。
親身になって助言できる人がいなければ、しょうがない。
原則に戻って、当事者の合意だけで可ということになる。
後見人は、成人するまでの暫定的な関係なので、
一生続く身分行為に介入させるほどではないって事でしょ。
(大概は親戚なんだろうけど)
448 :
法の下の名無し:2008/08/01(金) 22:24:03 ID:Y2ddMSVt
質問です。
民法総則の私権の主体の所で法人について勉強してたのですが、それに対応する民法38条〜84条は削除されています。
ここの所は勉強すべきなのでしょうか?
449 :
法の下の名無し:2008/08/01(金) 22:26:36 ID:b0Zzx6T4
>>448 あなたが何のために民法の勉強をしているかによる。
学部の試験に受かるために必要か? という意図であれば、そんなん知らん。授業に出てた友人から、先生がどう話していたかを聞きなさい。
ちなみに、その部分を削除するとの法律(平成18年法律第50号)は、まだ施行されていないから、まだ現行法上、削除されていない。従って、(近いうちに試験があるのなら)勉強しておくのが無難。
451 :
法の下の名無し:2008/08/01(金) 23:36:07 ID:Y2ddMSVt
不動産の所有権移転時期についてですが、入門書のようなものを読むと
@代金の引き渡しの時、A不動産の引き渡した時、B登記終了の日
のどれかであると判例で示していると書いてあるのですが、
その判例を教えていただけませんか?
自分で探しても、見つからなくて…
お願いいたします。
>>452 特約が無ければ契約時に移転する(意思主義)。
>>452 判例付きの六法の176条あたりをご覧下さい。
456 :
452:2008/08/02(土) 23:40:19 ID:8iAF9YEU
根抵当権について教えてください。
他者と共有状態にある根抵当権の譲渡は民法398条の14Uで、
他者の同意を得た上での全部譲渡が認められていますが、
同意を得れば自己の持分の一部譲渡・分割譲渡も認められるのでしょうか。
458 :
法の下の名無し:2008/08/07(木) 21:24:40 ID:fNxa68pJ
過疎
459 :
旗 ◆IKEMENjrqk :2008/08/07(木) 22:47:43 ID:8bX1AkVp
|┌──────────┐ 履歴書 平成20年07月27日
|| / \ | ┌────────────────
|| / ─ ─\ | |氏名: やる渡辺
||/ -==⊂⊃=⊂⊃= \ | ├────────────────
||| (__人__) |. | |生年月日 1950年12月20日
||\ ` ⌒´ ,/. | ├────────────────
||...イ.ヽヽ、___ ーーノ゙- 、 | |現住所: 神奈川
|| | '; \_____ ノ.|ヽ i....| ├────────────────
|| | \/゙(__)\,| i | | |就職先:横浜高校
|└──────────┘ └────────────────
| ┌───┬─┬──────────────────────
| | 年 |月| 経歴
| ├───┼─┼──────────────────────
| | 1973 |.X.|初出場で選抜初優勝
| ├───┼─┼──────────────────────
| | 1980 |.X.|愛甲擁し、史上初の予告優勝宣言。選手権初優勝
| ├───┼─┼──────────────────────
| | 1998 |.4 |選抜大会優勝
| ├───┼─┼──────────────────────
| | 1998 |.8 |松坂ノーヒット・ノーランで春夏連覇、同年公式戦無敗
| ├───┼─┼──────────────────────
| | 2006 |.4 |選抜決勝史上最多得点21-0で5度目の全国制覇
| ├───┼─┼──────────────────────
| | 2008 |.8 |選手権大会にて慶應とともに神奈川決勝を目指す
| ├───┼─┼──────────────────────
| | | | 以 上
460 :
車屋:2008/08/11(月) 17:50:40 ID:WxfFHExF
車屋をやっているんですが販売目的で並べてある車に県が管理している店の前の県道を工事をしたさいアスファルトでよく使う油が工事が終わって車を洗車したトコ油がはねて車に表面がヒドイ事になってしまったんですが県に損害賠償請求をすればいいんでしょうか!?
自分達で直すべきでしょうか?!
461 :
法の下の名無し:2008/08/11(月) 18:24:17 ID:V4KiKOvo
462 :
車屋:2008/08/11(月) 18:46:13 ID:WxfFHExF
すいません。
あまり携帯の使い方に慣れていません!
>>460 要するに、県道の工事の際に車が傷ついたってこと?
それなら、県に請求すれば良いよ。
464 :
車屋:2008/08/12(火) 12:12:05 ID:EDvL64hb
ありがとございます。
465 :
法の下の名無し:2008/08/12(火) 20:42:18 ID:EDFp8Ijc
民法総則の通説理解に
弘文堂の四宮の総則読むと理解が深まりますか?
今テキストは大村敦志の基本民法です。
466 :
法の下の名無し:2008/08/12(火) 20:48:55 ID:EDFp8Ijc
???@????????????
?O??????l?{????????????????[?????????H
???e?L?X?g?????u??????@????B
467 :
法の下の名無し:2008/08/19(火) 01:51:05 ID:BRzIYd7A
世の中強制執行ほど残酷なものはないな。
自分の意思と無関係に持ち物処分されると一体何のために生きてるのか分からなくなる。
468 :
法の下の名無し:2008/08/19(火) 23:32:53 ID:tpa02dfY
聞きたいんですけど、
「〇〇(ある立場の人達を指して)の殺処分を求めるオフ」
というスレを立てた人は何かしらの罪にあたるのでしょうか?
オフ板で目にあまるスレを見つけたもので。
聞きたいのですが古物取扱法では買い取ったものは直さず売りに出した場合故障の補償はしなければいけないんでしょうか?
470 :
法の下の名無し:2008/08/24(日) 23:12:38 ID:4xudx2bV
動産賃借で対抗要件を
具備することはできますか?
よろしくお願いします。
472 :
法の下の名無し:2008/08/25(月) 22:01:17 ID:hDxYkuzW
すいません。基礎的なことですが質問があります。
契約の取り消しに関することなのですが
第96条@民法
1 詐欺又は強迫に因る意思表示は之を取消すことを得る
2 或る人に対する意思表示に付き第三者か詐欺を行ひたる場合においては相手方かその事実を知りたるときに限りその意思表示を取消すことを得る
3 詐欺に因る意思表示の取消は之を以て善意の第三者に対抗することを得ず
の2と3の意味がいまいちわかりません。
2は、例えばX(詐欺被害者)とY(詐欺加害者)の契約において、第三者であるZが詐欺をした場合(これがよくわからないのですが)、加害者Yが詐欺行為だと認識していた場合のみXは取り消しが可能ということでしょうか?
3は、XとY(設定は上と同じ)の契約が取り消された場合、詐欺行為を知らなかった第三者が法的に守られるということでしょうか?
もし宜しければ具体例を挙げて説明いただけたらうれしいです。
どなたかご教授お願いします。
473 :
法の下の名無し:2008/08/26(火) 00:28:39 ID:9Dea8L7e
まずね、詐欺脅迫が「無効」という規定に当てはまらないのは、損害賠償を想定しうるから。ね。
2はね、
AさんがDさんに「高価な絵だよ」とだまされてBさんから絵画購入したとしよう。
このとき、Bさんがその「Dの詐欺行為を知っていた」場合のみ、Aさんは取り消すことができるよ。
てな話さ。
3はね、
AさんはBさんにだまされて土地を売ってしまいました。
BさんはすぐにCさんにその土地を売ってしまった。という場合。
その経緯を知らないCさんがAさんが取り消す前にBと売買契約した。となるなら
Cさんは守られるべき。という考え
(Cさんが詐欺を知ってるならAさん保護になるけどね)
もし、CさんがAB間の詐欺行為による取り消しがあった後の出現であれば
(土地の場合)AさんCさんで先に登記したほうが取得する。となるわけ。
474 :
法の下の名無し:2008/08/26(火) 00:32:36 ID:9JM9qCoI
どうして病院には、口コミサイトがあるのに
弁護士評価サイトはないんですか?
>>473 ありがとうございます。
なんとなく理解できました。
476 :
法の下の名無し:2008/08/27(水) 03:37:50 ID:fK8W9ybB
初歩的ですが、ぜひ教えてください
後見人に同意権がないのはなぜですか?
追認はできるのに
補佐人も補助人も同意権を得る場合も
あるのに、なぜ後見人だけ?
と腑に落ちません
お願いします
477 :
法の下の名無し:2008/08/27(水) 13:45:44 ID:PE7J9JY3
それは被後見人が何をやらかすか分からないからじゃないでしょうか。
この土地を1000万で売っていいよと同意を与えても100万で売ってしまうことがあるわけです
478 :
法の下の名無し:2008/08/27(水) 14:52:30 ID:A10xn2Uz
いま話題の待婚期間の制度ですが、どうしても分からないので教えてください。
733条2項は、「女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、
その出産の日から、前項の規定を適用しない。」 と規定しています。
前婚中に懐胎しているわけですから、生まれる子は前夫の子と推定されます。
とすれば、「父性推定の混乱」 はもはや生じないので、
出産を待つことなく、再婚を認めてもよいのではないでしょうか。
どうして 「出産の日から」 でないと再婚できないのでしょうか。
>>477 ありがとうございます!
納得できました
質問させていただきます
「債権者取消権」と「詐害行為取消権」は実務上ではどっちの言葉の方が一般的に使われるんですか?
下らない質問ですが今民法の本見てて疑問に思いましたwご教授ヨロです
単純な質問ですみません。
109条110条
110条112条
のそれぞれが重畳適用される要件ってあるんですか?
各条項単独だと適用が難しい場合には総じて重畳適用しちゃっていいんですか?
>>480 私が最近経験した裁判では、訴状で詐害行為という言葉を使ってましたね。
484 :
法の下の名無し:2008/09/06(土) 18:10:41 ID:XEEKI16d
質問です
例えば9月10日までに返済するって場合は9月10日も含むんですか?
>>484 そりゃあ、含むと考えるのが日本語の正しい使い方でしょうね。
>>484 「9月10日がおわるまでに返済する」なのか、
「9月10日になるまでに返済する」なのかは、
ケースバイケース。
前者が一般的だろうが、例えば、
「こっちも9月10日の朝には支払いがあるんだから、10日までには返せよ」
なんて会話があったとすれば、後者と解釈することも可能。
質問。
私は昭和32年生まれの地方公務員。女。都内の私大卒。家族有。
兄は昭和19年生まれ。公立高校卒。現在は無職。家族有。
姉は昭和16年生まれ。公立定時制高校卒。現在は無職。家族有。
昨年母が、一昨年父がなくなりました。
遺産相続めぐって兄が私と姉を相手に調停中です。
兄は兄弟の中で大学教育を授けてもらったのは私だけ。
そのおかげで現在の職についているのだし、自分と姉は大学教育を
授けてもらえなかった。
私の大学卒業までの入学金や学費、生活のための仕送りは全部特別受益
だと言うのですが、そうなのでしょうか?
488 :
法の下の名無し:2008/09/08(月) 20:31:27 ID:gu5Icwuz
1016条の「遺言者がその遺言に反対の意思を表示した時は」
ってあるけれど、意味わからねぇ
何で遺言者が遺言で反対の意思表示したら遺言執行者は復任権を有するの?
489 :
法の下の名無し:2008/09/08(月) 20:54:44 ID:gu5Icwuz
>>487 903条によると生活の為贈与を受けた者は特別受益者となってるぜ
だから仕送りを受けた分だけ相続分からひかれるんじゃね?
間違ってたらスマン
>>488 原則不可だが、遺言者が認める(原則と反対の意思表示)ならOKという意味です。
491 :
法の下の名無し:2008/09/08(月) 23:06:41 ID:aRYEkRz5
今日あるお店にて財布を盗まれました
お店の店員さんにカメラを確認してもらったところ盗ったところがばっちり写っていて
しかもその盗ったやつはまだ店内に残ってたので
お金やその他もろもろは返ってきました。
警察にそのことを届け出た場合盗んだやつはどれくらいの罪になりますか?
制裁を与えてやりたいので教えてください。
492 :
法の下の名無し:2008/09/08(月) 23:13:15 ID:x/q8IZiz
親父が養子で、その息子の僕が親父のお父さん(つまり僕と血の繋がっていない人)の兄弟の養子になれますか?できれば苗字は変えたくありません。先方に『養子になってくれないか?』と頼まれています
493 :
法の下の名無し:2008/09/09(火) 05:48:51 ID:5f6eVgqc
>>490 すげぇ助かった!!
基本書とかには原文のまま載せてるからどうしても理解できなかった
494 :
法の下の名無し:2008/09/09(火) 19:50:33 ID:2800tFD6
すいません、テストで合ってるのかわからない問題が。
以下問題。
A男とB女は非婚のカップルで、Aには子C、AB間には子Eがいて、CEは認知されていて、
DはAの普通養子。ABEが事故にあい、AEがその日のうちに死亡。
Bはその数日後に死亡。
Aの遺産は6000万、Bの遺産は2000万、Eはゼロとすると相続でCDが取得するのはいくらか?
A,Bには配偶者はおらず、CDEには配偶者も子供もいないものとし、遺言もないとする。
同時死亡かAが先に死んだときかで分けて一応考えたのですが途中で混乱してしまいました。
同時死亡のときCは3000、Dは5000で、Aが先に死んだときCは2000、Dは6000となったのですが、合っていますか??
>>494 残念ですが間違っています。
テストなら正解が出るでしょうからそれまでは自力で頑張って下さい。
>>492 養親となる人よりあなたが年下なら養子になれます。
但し、氏は相手方(養親)の氏に変更になります。例外として、貴方が婚姻して名前が
変わっている場合は、婚姻中はそのままの氏で変更はしません。
>>491 一般論ですが、警察から勘弁してやってはどうかと説得されます。
そしてその後、書類だけ検察庁に送られ、不起訴処分となります。
勘弁ならんと言っても不起訴になると思います。
あくまで一般論です。
498 :
法の下の名無し:2008/09/10(水) 06:57:45 ID:spJn1cFE
>496
ありがとうございます。感謝します。僕が結婚していたら氏を変えなくて良かったんですね。
499 :
法の下の名無し:2008/09/11(木) 21:39:15 ID:+SN60hzy
アホな質問でスマソですが、重大な過失と重過失って同じ意味ですか?
>>499 「重大な過失」が条文の文言
重過失は講学上の用語。
内容は同じ。
501 :
法の下の名無し:2008/09/11(木) 21:51:22 ID:+SN60hzy
>>496 「年下なら」と書きましたが、正確には、同い年でも養子に出来ます。
平たく言うつもりがちょっと不正確でしたね。
503 :
法の下の名無し:2008/09/12(金) 02:12:30 ID:ZKr1EoDW
すいません初心者です。「相手方に処分権限がない」の意味を教えてください。
>>503 即時取得と見たw
例えば親の腕時計なのに知り合いに売ってしまうとかかな。他の要件も満たせば即時取得になる
505 :
法の下の名無し:2008/09/12(金) 18:55:35 ID:I3dMKIXQ
506 :
法の下の名無し:2008/09/12(金) 20:38:53 ID:ZKr1EoDW
>>504 おそくなってすいません!即時取得です笑
ありがとう!!
507 :
法の下の名無し:2008/09/14(日) 19:00:08 ID:w9HU789z
抵当権についてですが…例えばAの土地にBが抵当権をつけた場合、Aが債務者Bが抵当権者、土地が被担保債権でいいんですか?
508 :
法の下の名無し:2008/09/14(日) 19:29:34 ID:5/66QVNY
目的物の転貸は原則賃貸人の承諾がいるんですよね?で、承諾してるにも関わらず、賃借人にも転借人にも賃料を請求できるておかしくないしてですか?
家賃二倍取られるのですか?転借人が善意でも?
ひどい話だ
>>508 反対解釈という言葉を念頭に置いて613条1項後段を読めばいいと思うよ。
510 :
法の下の名無し:2008/09/14(日) 20:11:49 ID:5/66QVNY
508 本当にすみませんが、手元に条文ないんです。行政書士試験の参考書しかないから。そこまで気にしなくてもいいのかもしれないけど、興味ひかれたので質問させてもらいました。できればどうなるのかおしえてくだせい
>>510 この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない(613条1項後段)
↓(反対解釈)
転借人が支払期日以後に転貸人に賃貸を支払った場合は、賃貸人の賃料支払い請求を拒否できる
>>507 被担保債権はBがAに対して持つ債権
土地は担保物権ですね
513 :
法の下の名無し:2008/09/15(月) 01:27:26 ID:EIg0IERx
物上代位 304条の条文を何回よんでも意味がわかりません。誰か教えてくださいすいません。
>>513 AがBに動産を売却した場合、Aはその動産に先取特権を有します。
その後BがCにその動産を売却した場合、その動産に対する先取特権は消滅しますが、
代わりに売却代金債権について先取特権を行使できます(これが物上代位ですね)。
ただし、先取特権を行使できるのは売却代金債権についてであって、
代金が支払われてしまったり、その債権が譲渡されてしまったりした場合には、
もはや権利行使できません。
これが、「払渡しまたは引渡しの前に」の意味です。
515 :
法の下の名無し:2008/09/15(月) 08:05:48 ID:YQyR6LbT
>>512 横槍入れてすまんが、土地が担保物権というのもおかしいだろう。
土地は担保物権の目的物であって、担保物権そのものではない。
>>515 たぶん、担保物件の書き間違いだね。
で、抵当権=担保物権ということで。
517 :
法の下の名無し:2008/09/15(月) 12:52:08 ID:EIg0IERx
>>515-516 ご指摘どおりの書き間違いです
「あ、オレでも答えられる質問」とおもって答えたらこれだw
519 :
法の下の名無し:2008/09/15(月) 18:16:10 ID:EIg0IERx
何回もすいません次は法定地上権の条文が理解できません、誰か教えてくださいお願いします!
法定地上権という制度そのものが理解できてないのか、
制度はなんとなく分かるが法定地上権の条文との対応が
分からないのかどっちだ。
君は何が分からないのかすら分かってないように見える。
勉強の仕方を見直したほうがいいよ。
>>519 まず、建物ってのは敷地利用権(所有権、借地権、使用貸借権)がないと存在できない。
土地・建物の所有者が同一の時、土地もしくは建物、または両方に抵当権が設定され、その抵当権が実行され、競売されて土地と建物の所有者が別々になる。
すると建物の所有者は敷地利用権がないので建物を所有することができない。
従って法律が特に、この場合は土地所有者が地上権を設定したものとみなす、としたもの。
522 :
法の下の名無し:2008/09/15(月) 19:36:31 ID:4cn6yRXK
511 ありがとうございます!
良く親が借金を残して死んでしまって、子どもが借金返済の日々に負われるなんてドラマが
昔から良くありますが、親もしくは親戚がお金を払わず逃亡もしくは死去したらそのお金はそ
の人の子どもが払わなければならないのでしょうか?
子どもは成人している場合での回答も教えて頂きたいです。
>>523 相続後3ヶ月以内に相続放棄の申述を家庭裁判所にすれば良い。返済義務は免れる。
訂正。相続後→相続開始後
527 :
法の下の名無し:2008/09/18(木) 20:18:00 ID:QB/P6IFK
会社の過失で明日から無職になります。マジで!
どうすればいい?
528 :
◆//DWWW24T. :2008/09/18(木) 22:43:56 ID:5HtDCiCl BE:580387829-DIA(158000) 株優プチ(offreg)
内容証明の書き方と注意点おしえてくれませんかぁ?
賃貸トラブルのマニュアルあると嬉しいでし
(^□^;)
529 :
法の下の名無し:2008/09/19(金) 00:11:22 ID:QA3WjU5T
質問です。
物権的請求権は民放上に明文はありますか?
解答お願い致します。
530 :
法の下の名無し:2008/09/19(金) 00:53:07 ID:TeoazVsv
>>529 明文はないが、占有訴権の諸規定が当然の前提としているため、そのことが形式的根拠となる。
ヒント:占有権は仮の権利
531 :
法の下の名無し:2008/09/19(金) 00:55:30 ID:TeoazVsv
532 :
法の下の名無し:2008/09/19(金) 01:08:21 ID:gYqAGFZS
ナゴヤドームの年間指定席のチケット(シーズンチケット)の裏に
「シーズンチケットは、いかなる場合にも、民法192条により再発行はしない」旨書いてあります。
なぜここで即時取得の条文が問題になるのでしょうか?
年間指定席は球場のものだけど、購入したら購入者が即時取得するということなんでしょうか?
再発行不可の理由を192条に求めるのはなぜか、教えてください。
533 :
◆//DWWW24T. :2008/09/19(金) 01:31:55 ID:8+DEFI6X BE:1160773766-DIA(158000) 株優プチ(recipe)
>>531 本屋行ってもなかなか見つからないんですけど…ええwwww
(^□^;)
ちなみに、なんて本がおすすめですか?
一番わかりやすいマニュアル本教えてくらはい
(^□^;)
534 :
法の下の名無し:2008/09/19(金) 10:29:55 ID:0/VxrFM5
携帯から失礼しますm(__)m
半年くらいに前に買った商品が見積書とは別のメーカーの類似品だった場合、その店に見積書通りのメーカーに交換して貰えるでしょうか…?
535 :
法の下の名無し:2008/09/19(金) 12:04:22 ID:FxJ5ePJq
>>532
無記名債権(民96条3項)は、動産と看做すことからの帰結では
536 :
法の下の名無し:2008/09/19(金) 12:22:20 ID:FxJ5ePJq
〉〉529
民法の起草者の梅謙二郎先生が、あまりにも当然の権利ということで明文化しなかったそうです。
>>535 レスありがとうございます。
なるほど、それで即時取得ですか。
仮にそれで座席の利用権を獲得したとして、チケットを紛失すると座席を利用できなくなるのはおかしくないですか?
シーズンチケットは冊子になっていて、その中から切り離して入場券となるんですが、
例えば冊子ごと紛失してしまった場合、その時点で座席の利用権がなくなるということになってしまいます。
球場側が再発行するべきな気がします。
539 :
法の下の名無し:2008/09/19(金) 12:38:24 ID:FxJ5ePJq
〉〉533
横からですが、
内容証明の書式全集(自由国民社)が安くて解りやすい。確か2100円位
540 :
法の下の名無し:2008/09/19(金) 12:43:56 ID:0/VxrFM5
>>538 やはり、そうですか…
有難う御座いました
>>537 それでは、主催者側は二重に利用させる義務を負わせるべきということですか?
542 :
法の下の名無し:2008/09/19(金) 13:43:03 ID:FxJ5ePJq
〉〉537
確かに、そう思いますが、
球場側の立場からすると、無用のトラブル避けるために
商品券と同じように無記名債権であることを強調したのでは
543 :
法の下の名無し:2008/09/20(土) 22:40:34 ID:KAfaCDAV
94条の虚偽表示についてなんですが、善意の第三者に対しては無効を対抗できない。とありますよね。
で、第三者に該当しない例として、土地が仮装譲渡され、建物が建築された場合の借家人とあるんですが、じゃあその借家人に対しては、無効を対抗できるんですか?
例えば、僕が借金のカタに土地を取られそうなので、友達に僕の土地を貰ったことにしてもらって、そこに友達がアパートをたて、人が住んでるとしたら、僕は「いや、この土地俺のだから。友達に貰ったふりさせてただけだし。出ていけよ。」と言えるのですか?
借家人からしたら納得できるわけないと思うんですけど。
>>543 納得できるかどうかなんて関係ないです。
賃貸人(友人)は土地の所有権を有しないという事実を忘れてはいけません。
545 :
法の下の名無し:2008/09/21(日) 01:54:01 ID:YN40FAHJ
連帯債務について
絶対効を制限した不真性連帯債務こそが本来の連帯債務だと思わない?
各自の債務が独立して存在するのが連帯債務であるなら、6つも絶対効が
ある民法上の連帯債務は、本来の連帯債務ではない気がする。
546 :
法の下の名無し:2008/09/21(日) 12:18:19 ID:rOkSSFJz
544 回答ありがとうございます。でも、借家人は、そのニセ賃貸人に損害賠償請求できるんですよね?
担保責任の全部他人の権利なんたらで。
>>546 他人物売買における売主の担保責任のことでしょうか?
この場合は売買契約ではないのでそれに基づく損害賠償はできないと思いますが、賃貸借契約の債務不履行に基づく損害賠償請求ができると思います。
549 :
法の下の名無し:2008/09/21(日) 18:34:30 ID:rOkSSFJz
547 548ありがとうございます。損害賠償請求できるなら分かりました。
借りた奴かわいそうだと思ったので…
>>548 559条により準用なんですね。横から質問失礼致します。ちょっとわからないのですが、この場合、他人物賃貸借になるのですか?建物の所有権は建物が土地に付合して土地所有者にあるということでいいのでしょうか?
>>550 他人物賃貸借ですね。
ところで、建物が土地に“付合”という言い方はしない方が良いと思います。
仮に土地の所有権がなくても、その土地の上に建物を建てれば、その建物の所有権は建てた人に帰属します。
もちろん、土地利用権のない建物ですから、どけろと言われればどけなければなりません。
>>551 ありがとうございます。敷地利用権がなく、不法占拠者ということで立ち退かなければならなくなりますね。
しかし、建物の所有権は賃貸人である友人にあるのでしたら、本件では「他人物の賃貸借」とはならないようにも思えてしまうのですが?
>>552 すみません、
確かに、建物自体は友人の所有物でしたね。
とすれば、他人物の賃貸借ではなく、敷地利用権のない建物の賃貸借にすぎませんね。
>>552 その通り。他人物賃貸借にはならない。転貸借じゃないからね。
土地所有者から建物収去のために、賃貸借契約の目的たる建物からの退去を
求められることにより、賃貸が不可能になるので賃貸人側の債務不履行になる。
556 :
法の下の名無し:2008/09/22(月) 22:15:17 ID:HXer8tNj
102条で、代理人の行為能力は不要としているのに、111条で代理人の後見開始で、代理権消滅となっているのは何故ですか?
はじめから行為能力がないのを分かって代理人とするのは本人の責任。
一方、代理権を付与した後に事理弁識能力を欠いたような場合には、
代理権を消滅させた方が、本人のためということだろう。
558 :
法の下の名無し:2008/09/22(月) 23:49:30 ID:HXer8tNj
なるほど。考えつきもしませんでした。
ありがとうございます!
畑違いの所から来ました。
不当利得返還請求での質問です。
何回も和解案を電話でこちらから言ってるのに、相手が飲まず、訴状を作る事にしました。
慰謝料も請求したいのですが、どのように書いたらいいか分かりません。
不当利得返還に非協力てきであり・・・とか原告に多大な労力と精神的苦痛を与えた為・・・
とか考えているのですが、いまひとつなのです。慰謝料を請求するにはどのような文面が
いいですか?
ご教授宜しくお願い致します。
560 :
法の下の名無し:2008/09/24(水) 00:57:12 ID:Ll4Y7Dlx
以前問題となった居酒屋タクシーですが、タクシーの運ちゃんからビールやお金(金券)などを
受け取った公務員は不当利得になるのでしょうか?
それが不当利得ならば飛行機のマイレージについても不当利得になると考えていいのですか?
>>559 訴状の書き方はもはや民法の質問の範疇を超えてます。
>>560 理屈の上では、どちらも不当利得の可能性がないとは言えません。
しかし、タクシーの運ちゃんは「料金の払い戻し」(違法行為)になるので返せとは言わないでしょうし、
航空会社も乗客が公務員であるかどうかには関心はないようです。
562 :
560:2008/09/24(水) 01:45:46 ID:Ll4Y7Dlx
560です。不法利得は「法律上の原因」なしに「他人の財産または労務」により「利益」を受けるものがいて
他方でそれにより「損失」を被るものがいるとき前者から後者に対して利得を返還させるという制度だと思うのですが
居酒屋タクシーの件では利益を受けるものは公務員で損失を被るものはタクシーの運ちゃんでいいのでしょうか?
私は前者が公務員で後者が税金を払っている国民だと思ったのですが、
国民がその公務員に対して不当利得返還請求をすることは無理なのでしょうか?
>>562 国民の懐に本来入るべきものだったかどうかが問題となりますが、
業者は目の前の客に(不適切な)サービスを提供したに過ぎません。
かならずサービスしなければならないというわけではないので(業者の自由)
国民に損害があるとは言えません。
実際上、公務員の倫理(規定)が問題になるに過ぎません。
>>545 請求の絶対効は債権の担保力を強くする効力がある。
更改の絶対効は当事者間の簡易な決済と当事者の意思の推測に根拠がある。
相殺の絶対効は債権者に満足を与える点で弁済に準じて考えられる。
免除の絶対効は当事者間の法律関係の簡易な決済に根拠。
時効の絶対効は他の連帯債務者にも時効の利益を受けさせ、求償を簡略にする。
債権の人的担保として連帯債務があり、連帯債務者間の緊密な関係から絶対効があることから考えていけばよいのではないでしょうか。
>>514 債権譲渡は304条1項但書の「払渡または引渡」に含まれず、債権譲渡後であっても、債権を差し押さえて物上代位できる、とする判例がありますよ。
>>565 すいません。訂正します。動産売買の先取特権では、物上代位できないですね。債権譲渡を含まないのは304条1項を準用する抵当権の賃料債権についての判例でした。
567 :
法の下の名無し:2008/09/27(土) 11:56:24 ID:vKZx/TtD
>>564 共同不法行為における不法行為者の損害賠償債務が不真性連帯債務とされる理由は
被害者(債権者)救済にある。
被用者の損害賠償債務(§709)を免除しても使用者の損害賠償債務(§715)に
免除の効力は及ばない。(免除の絶対効の否定)
この条文にない不真性連帯債務こそが連帯債務のあるべき姿だと思う。
>>567 共同不法行為などの損害賠償債務の場合、「特に」被害者(債権者)を保護する必要があるので、不真正連帯債務となるのだと思います。
また、不真正連帯債務は連帯債務ほど債務者間に緊密な関係があるとも言えません。
したがって連帯債務は絶対効があるのが本来であり、なければ債権者を保護し過ぎることにもなると考えます。
569 :
法の下の名無し:2008/09/30(火) 03:08:27 ID:4STLLWBj
どこに質問したらよいのかわからなかったので。。
掲示板で知り合った男性に自分の使用した下着を個人的な取引で売る、というのは法的にはどうなんでしょうか?よく自分の下着姿の写真を売って何百万と儲けた人が捕まったりしていますが。。
570 :
法の下の名無し:2008/09/30(火) 03:21:32 ID:w6bUTO2b
どこで質問していいのかわからなく、スレチかもしれませんが
連帯保証人は離婚してもどうしようもないのですか?
>>571 連帯保証契約が解消されないかぎり無理です
>>572 その契約が外れる条件と言うか、方法っていうのはどんな時でしょうか?
>>573 あなたが破産宣告を受けるか
保証を引き受けてくれる人が現れるなどして
債権者が解消に同意してくれなければ無理です
まあ通常ですとかなり厳しいということです
575 :
法の下の名無し:2008/09/30(火) 18:40:12 ID:w6bUTO2b
577 :
法の下の名無し:2008/09/30(火) 23:41:51 ID:ya9VVs8k
行政書士と宅建もってるだけだとどんな就職先がありますかね?
579 :
法の下の名無し:2008/10/03(金) 16:40:30 ID:WqLWvpBR
銀行から金を借りた企業が返済の期限が来たのに返済しないとき直接強制できない。ってのがなんでなんですか?どうやって債務不履行に対抗するんですか?
>>579 「直接強制」の意義は?
義務の履行を直接的に強制させるということなら、
金銭債権は財産の差押さえによって強制的な履行を
させるので、直接強制はできない。
581 :
法の下の名無し:2008/10/03(金) 18:32:04 ID:WqLWvpBR
580 まさに履行を強制という意味です。国家機関が財産を差し押えて売却し、債権者に分配するというふうに説明があるんですが、会社相手には財産の差し押さえができないんですか?
相手が会社でも、裁判所を通して財産を
差し押さえることはできる。当然だろ。
ただ、金銭執行における差押さえを指して、
「直接強制する」とは一般的に言わない。
583 :
法の下の名無し:2008/10/03(金) 19:32:07 ID:WqLWvpBR
直接強制(414条1項)とは、例えば金銭債権について裁判所が債務者の不動産を差し押さえて売却し、その売却代金を債権者に分配するような場合です。
という説明になってまして、会社から財産を差し押えて売却し、銀行にその売却代金を渡すのがなぜできないのかなと思ったのです。これ教科書おかしいですかね?
強制履行の方法は直接強制、代替執行、間接強制とあります。直接強制を用いることができない場合には他の方法によりますが、なぜ会社の債務不履行の場合、直接強制を用いることができないのかは自分には良くわかりません。民事執行法の領域ではないでしょうか。
585 :
法の下の名無し:2008/10/03(金) 21:36:07 ID:WqLWvpBR
584ありがとうございます。
間接強制になるんですかね?直接強制ができない理由が気になるんですけどこのスレ以外はスレ違いて言われそうで。詳しい方教えてくだせい
>>585 教科書の該当部分には何と書かれてますか?また、参照条文は書かれていませんか?
587 :
法の下の名無し:2008/10/03(金) 22:16:06 ID:WqLWvpBR
586 確認ドリルみたいなので×形式なんですが、「銀行から500万円を借り入れた企業が、返済の期限が到来したにもかかわらず、返済をしない場合、直接強制できない。」
の回答がになってるんです。教科書が間違ってるような気さえしてきました。
588 :
法の下の名無し:2008/10/04(土) 09:55:07 ID:WuOp00E3
金銭執行ー強制執行、担保権の実行としての競売等は、
常に直接強制
非金銭執行は様々
589 :
法の下の名無し:2008/10/04(土) 12:34:46 ID:bSXYdtQ/
588 じゃあやっぱり教科書が間違ってるってことですか…
試験おちたら損害賠償請求しよ(死)
ありがとうございました!
590 :
法の下の名無し:2008/10/04(土) 14:13:58 ID:edTv+185
こうも読めるよね、
「銀行から500万円の借り入れた企業が、返済期限が到来したにもかかわらず、
返済しない場合、すぐには直接強制できない。」なら、
○ (債務名義を得てからだよ! てことを言いたいのかも)
591 :
法の下の名無し:2008/10/04(土) 15:28:50 ID:6ePIYdMb
>>590 ○×でそんな問題ばかりだったら正解するのは運じゃないか?
てか、この問題が半日気になってて勉強どころじゃない。
ペラっと六法漁ってみたけど×としか思えない。
結局○なのか×なのか...
592 :
法の下の名無し:2008/10/04(土) 19:39:47 ID:bSXYdtQ/
590問題文にすぐにはという表記は無いからそうではないようです。
>>592 ×に思える…出版社に電話してみて確かめてみたらどうかな?
間違えてる問題集たまにあるよ。
594 :
法の下の名無し:2008/10/04(土) 23:44:05 ID:bSXYdtQ/
593 確認してみます。みなさん×だと思ってるみたいなのでそっちのほうが信憑性高い気がするので。
ありがとうございます。
595 :
法の下の名無し:2008/10/05(日) 15:43:22 ID:hxsl5rX+
答えが×の間違いか、「直接、強制できない」というものだったかというところでしょう。
試験対策用のテキストなんかでの誤植や致命的な間違いとか
ほんと勘弁して欲しい
くそ高ぇ値段付けてんだから死ぬ気で推敲しろッ!
597 :
法の下の名無し:2008/10/05(日) 22:02:42 ID:sGa3xmzQ
594ですが、行政書士試験の過去問を×形式にいじった問題だったので、過去問を調べたらやっぱり×でした。
教科書の間違いだったみたいです。
早めに気付いて良かったです。みなさんありがとうございます!
598 :
法の下の名無し:2008/10/05(日) 22:23:13 ID:hPhUHkr8
○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○
このレスをみたあなたは・・・3日から7日に
ラッキーなことが起きるでしょう。片思いの人と両思いになったり
成績や順位が上ったりetc...でもこのレスをコピペして別々のスレに
5個貼り付けてください。貼り付けなかったら今あなたが1番起きて
ほしくないことが起きてしまうでしょう。
コピペするかしないかはあなた次第...
○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○
現存利益の限度て納得いかん
600 :
法の下の名無し:2008/10/10(金) 14:27:27 ID:aA6q1uGM
最近大学で民法の勉強を始めたんですけど物件的請求権のところで
忍容請求権説というのが出たんですけど、これって何ですか?
何か一例を出して教えていただけると助かります。
601 :
法の下の名無し:2008/10/10(金) 16:10:46 ID:D2epck4J
>>599 気持ちは分かる
>>600 Aの土地に生えていた木が台風で、隣のBの土地に倒れ込んで来た場合に、Aはこの木を返せと言え(返還請求権)、Bは土地の所有を妨害しているから退けろ(妨害排除請求権)と言える。
つまり、A・Bいずれの費用で、この木をAのもとに戻すかという問題。
この場合のAの物権的返還請求権とは、AがBから木を取り戻す行為を、Bに忍容するよう請求できるにとどまるというのが、この説の考え方。
だったと思う・・・
602 :
法の下の名無し:2008/10/10(金) 16:51:17 ID:aA6q1uGM
抵当権の被担保債権の満期というのは抵当権を行使する段階のことですか?
604 :
法の下の名無し:2008/10/10(金) 21:19:14 ID:7ZCCcfhI
>>603 抵当権が解除されることでなく?
あっ、分かんね。
文章によって取り方が変わってくるんじゃねーの?
605 :
法の下の名無し:2008/10/10(金) 21:49:29 ID:gBntADxw
他学部生なんすけど、国2合格レベルの法律知識があれば
一般的な法学部卒と同水準の学力と言えるんですかね?
606 :
法の下の名無し:2008/10/10(金) 22:26:51 ID:7ZCCcfhI
>>605 スレ違いだし分からんし。
司法書士取れば同水準の学力じゃね?
国2合格したら相当できるほうだと思いますよ。
>>603 被担保債権の期限が到来したということ。債務不履行があれば抵当権を行使しうる。
>>605 司法書士とれれば一般的な法学部卒より知識はかなり上。
609 :
法の下の名無し:2008/10/11(土) 10:26:31 ID:cvAEKhXx
詐欺された時は取り消し前の善意の第三者には取り消しを主張できない。ってのは理解できるんですが、取消後の第三者とは対抗関係となるので、登記を先に備えた者が優先ってどういう意味ですか?
取消の行為の中に、詐欺されて売っちゃった土地を取り戻す(登記しなおす?)って行為は含まれないんですか?
取消ってのは法律効果を遡って消滅させる事ですよね?
取消しによって、復帰的に元所有者への物権変動が生じ、それが取消し後に現れた第三者との間で、二重譲渡類似の対抗関係になるということ。
取消しそのものの効果としては、善意の第三者に対抗できないとしているが、取消し後、必要な手続きをせず、新たな第三者が登場してしまった場合を法律では規定していなかったため、裁判所が苦し紛れにこのような理由付けを行った。
611 :
法の下の名無し:2008/10/11(土) 14:36:20 ID:Jpfm6Fxy
登記の直前に取り消せばおkって事になんの?
612 :
法の下の名無し:2008/10/11(土) 15:41:16 ID:hXEl0R+b
>>609 取消権て相手方のある単独行為だよね。
詐欺行為による法律行為も取消されるまで一応有効だよね。
取消権の行使に遡及的に無効になるんだよね。
そして、取消権行使の前の善意の第三者は取消権者=表意者と較べれば
どちらを助けようかと思えば善意の第三者を助けようとする方向に傾くから
善意の第三者に対抗できないことになるとしたわけだよね。
しかし、取消後の第三者は、177条で判断しましょうということ。
つまり、取消権の行使を176条の意思表示とすると、取消権の行使により
物権が変動したのだから、その後は原則どうり不動産の対抗問題で判断
しようよということ。
物権が変動したのに対抗処置を講ずることなくズルを決めこんだ奴は
たすけないよとも言えるね。
613 :
法の下の名無し:2008/10/11(土) 16:14:25 ID:ZRhDz8S0
>>611 そういうことになる、と思う。
取り消したら直ちに、その物権の変動を登記に反映させる必要がある。
614 :
法の下の名無し:2008/10/11(土) 17:33:04 ID:cvAEKhXx
609です みなさんありがとうございます。騙された人もいっぱいやることあっと可哀想だというアホすぎる感想を持ちました!
詐欺は許せないぜ!
616 :
法の下の名無し:2008/10/12(日) 11:24:46 ID:6g7RDC1/
みなさんに質問です。
1年ほど前の事なんですが同じバイト先で働いていた彼女に50万円貸したのですが別れて以降返済がされなくなりました。
事の発端はバイトに車で出勤した際、彼女はレジから提携駐車場のサービス券を拝借していたのがバレて店から
「50万円払わないと警察に通報する」
と請求されたのが始まりです。
僕しか頼れる人がいない、親には言えないと泣き付かれ
「毎月5万ずつ返済する」
という約束で貸す事になりました。
彼女は
「死ぬ気で働いて返すね、ホントにごめん。」
と言ってバイト先との問題を解決しました。
その後、
「死ぬ気で働いて返す」
と言ったわりには友人と旅行に行ったり、料理教室に通い出したりしているのを見て愛がなくなり25万円帰ってきた辺りで別れました。
というより僕があまりにも愛想をつかせた態度で接していたので彼女の方から同棲していた部屋を出ていきました。
それ以降、返済は1円もされてません。
借用書もないし連絡をしても繋がらなくて困ってるんですが取り返す方法は無いのでしょうか。
このままだと良いように使われたみたいで納得いきません。
長文すみません。
617 :
法の下の名無し:2008/10/12(日) 13:25:11 ID:5MiHuY8Q
618 :
法の下の名無し:2008/10/12(日) 14:41:34 ID:OQTwT2ND
単に貸した金の返済を請求する権利=債権なら、
貸した日から10年間は催促できるんじゃないの?
619 :
法の下の名無し:2008/10/12(日) 15:28:55 ID:5MiHuY8Q
>>618 金が返ってくるか返ってこないかの話。
貸した証拠がないんなら相手がしらばっくれたら訴訟起こしても無理。
以上
契約書がないんじゃ、ちょっとねえ
621 :
法の下の名無し:2008/10/13(月) 16:59:03 ID:p89n/Zjg
>>616 貸した事実がわかるようなもの何かないの?
振り込み依頼書の控えとか。
で、なければ本人捕まえて、今からでも借用書とかボイスレコーダーへの録音とかとるしかないだろうね。
622 :
法の下の名無し:2008/10/13(月) 19:12:36 ID:6cZ3WHiN
96条3項で保護される第三者について内田先生は94条2項類推で保護すべ
きと仰っていますが、資格試験を受ける者としては無視を決め込んでよろし
いでしょうか。
623 :
法の下の名無し:2008/10/13(月) 20:10:02 ID:LU8q8sMJ
>>622 意味が分からん。
虚偽と詐欺の善意の第三者に対する扱いは同じだろ。
624 :
法の下の名無し:2008/10/14(火) 06:08:59 ID:9g1lHuWe
>>622 612が判例の立場だよ。これを理解してね。
1説、取消前、取消後で区別しないで登記がなくても96条3項で善意の第三者なら
救われる。
2説、94条2項の類推適用とは、動産の引渡には公信力があるけれど、不動産の登記にはないがこの条項
を類推適用することでおおよそ不動産に公信力が与えられたと同様の効果が生じるばあいがあるよね
これを類推適用して、取消後は登記を経由した善意(無過失)の第三者を保護しようというもの。
内田先生は、2説の立場かな
625 :
法の下の名無し:2008/10/14(火) 07:54:58 ID:i4RA2IU9
624
追加
3説、取消の前後を問わず94条2項の類推適用
登記を経た善意(無過失)の第三者は保護される。
こちらが内田説かな
相談です。
土地を知り合いに安く売却しました。
ですがある企業がそこを買い上げ知り合いは企業へ売却してます。かなりの利益を得たようです。
そんな話があったから、あんなに購入を急いでたんだな…と今となっては思います。
私には一言もそんなこと言わなかったので騙された気分です。
もう為す術はないのでしょうか?
と言っても別に騙されたわけではないからねえ
無理じゃない?知り合いがそのことを告げないといけない義務もないし。
>>626 あなたが「君が住むから売る」と言って、それが契約の内容といえるようなものになっていれば、錯誤による意思表示の無効を主張できるかもしれません。
630 :
法の下の名無し:2008/10/14(火) 23:10:31 ID:GLTnmGBx
>>627-629 商売をやってる人なので、倉庫を建てるということだったんです。
口約束だけだったし、どうしようもないですよね。
ただ情報を知っていたにも拘らず私には言わなかったことが
どうにかならないものかと思ったのです。
もう忘れよう、ありがとうございました。
631 :
法の下の名無し:2008/10/15(水) 09:22:36 ID:4UX7mXgv
>>630 「倉庫を建てるっていうから、それを信じて売ったんだ」って、文句言ってみては?
632 :
法の下の名無し:2008/10/16(木) 22:19:21 ID:V5wRNx8m
605条の、不動産賃借権は、登記がない限り第三者に対抗できない。というのは、適用されることあり得るんですか?
借地借家法で借家の場合は、建物の引き渡しがあれば第三者に対抗できる。となっているので、例えば、自分が住んでいるアパートを大家が第三者に譲渡したとしても、賃借権を対抗できるんですよね?
賃借権が対抗要件を備えていない場合は、賃貸借契約は終了する。という判例がありますが、対抗要件を備えていない状況が想像できません。
>>632 建物で必要になるケースは考えにくいな。
でも、借地借家法が適用されない土地の賃貸借は
いくらでもあるだろ。
昨日漫喫に行って、ミナミの帝王読んでたときに引っ掛かったんだけど、
漫画の登場人物にダメカップルがいて、男が借金しまくってる。当然借金の取り立てが激しいわけ。で、その男は金を工面するために、同窓会に出席して自分に金を貸してくれる金持ちを探そうとする。
そこで知り合ったのが精神家医になった同級生。そいつから精神的に異常があると嘘の診断書を出してもらい、裁判所に成年後見人にしてもらえば、借金を払わないで済むってことで、萬田銀次郎やその他の闇金から金借りまくるわけだが…。
成年後見人に指定されても、診断書がつくよりも遥か以前(つまり、物語の冒頭で借金しまくってたとき)の金銭消費貸借契約って取り消せないんじゃなかったけ?
物語の中では全ての借金がチャラになったと喜んでんだが。
635 :
法の下の名無し:2008/10/17(金) 07:37:26 ID:n78sP0pp
633そんな時あるんですか?教えてください。
2ちゃんねるは統一教会が運営して個人情報を集めてますよ
「コ◆シミ◆ズ」検索 「独◆立◆党」検索 ◆はずしてを検索
与党も野党もメディアも全部朝鮮人だった。
http://jb◆bs.l◆ivedo◆or.jp/b◆bs/re◆ad.cgi/news/20◆92/115◆7941306/
2chの運◆営の正体をリチ◆ャード・コ◆シ◆ミズが断言
http://mamono.2ch.net/test/re◆ad.cgi/lobby/1213◆329◆871/
2chには何故か?書き込み不可能な文章
http://jb◆bs.live◆do◆or.jp/b◆bs/re◆ad.cgi/news/20◆92/116◆9481830/
リ◆チャード・コ◆シ◆ミズが初めて公の場に登場した、ワールドフォーラム06年8月例会での講演
http://vi◆deo.go◆ogle.com/vi◆deopl◆ay?docid=36658385◆1926860◆5080&hl=en
262 :中江さんへ :2007/01/29(月) 18:24:12 ID:???
中江さんへ 以下のリンクを参照して、2chがどういうサイトがご判断の上、
透派について、書き込みされるか、ご判断下さい。
頭のよいあなたなら、私の伝えたいことは十分に伝わると思います。
http://jb◆bs.li◆vedo◆or.jp/news/20◆92/
http://vid◆eo.go◆ogle.com/vi◆deoplay?docid=366◆583851926860◆5080&hl=en
http://ww◆w15.ocn.ne.jp/~oya◆kodon/newve◆rsion/sinb◆unter◆ebiiranaiyo.htm
http://an◆ti2ch.bl◆og61.fc2.com/
http://re◆sistan◆ce333.w◆eb.f◆c2.com/top_in◆dex.html
264 :中江さんへ :2007/01/31(水) 05:25:05 ID:3U/nw295
なにがあった?
265 :名無しさん@占い修業中 :2007/02/01(木) 19:09:14 ID:???
自殺しました
「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事143
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1223898193/ 毎日新聞スレ荒らしは2ちゃん運営(統一教会)
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1223995813/
637 :
法の下の名無し:2008/10/17(金) 11:53:02 ID:l4fPwH79
>>634 ミナミの帝王は、弁護士が監修しているくせに、間違ったことを平気が書くから、ほとんど信用に値しない。
あなたの感じている通り、成年被後見人審判前の借金がチャラになることはありません。
はじめましてお邪魔します。ちょっと教えて頂きたい事があって来ました。友達の保証人になって数百万の借金なのですが、ローン会社から裁判をかけられています。これはどうしたらいいのでしょうか。
639 :
法の下の名無し:2008/10/17(金) 20:50:11 ID:quKE39dh
某チェーン店の本部へ入社した新卒の者です。
まだ入社3ヶ月目で研修中なのですが、残業が多く、残業代も出ません。
9月は66時間、8月は79時間でした。
研修期間中にこれほどまでに残業するとは思わず、かといって文句も言えないのでこなしてきましたが、
法的に新人の残業というのはどうなのでしょうか?
新人云々以前に正当な給金を支給しないのは違法であるとは思いますが。。。
アドバイスをお願いします。
640 :
法の下の名無し:2008/10/17(金) 21:27:57 ID:JxFKUaff
641 :
法の下の名無し:2008/10/17(金) 21:29:34 ID:JxFKUaff
642 :
法の下の名無し:2008/10/17(金) 21:49:13 ID:Rym3caMq
民法921条3号「限定承認又は相続の放棄をした後であっても」の反対解釈
により、同条1号にいう「処分」は熟慮(期間)中のそれに限られると
考えるのは誤りでしょうか?
誤りとすれば、熟慮中よりも放棄後のほうが単純承認事由は拡張されている
ことになりそうですが、法定単純承認制度の趣旨が相続人の意思推定にある
とすれば、それは理解に苦しみます。
どなたかご教示下さい。
643 :
法の下の名無し:2008/10/18(土) 06:53:35 ID:feBNRFi2
644 :
法の下の名無し:2008/10/18(土) 07:58:12 ID:yTv0AT6k
それでいいと思います。
>法定単純承認制度の趣旨が相続人の意思推定にある
とすれば、それは理解に苦しみます。
推定ではなく擬制ではないでしょうか。
645 :
法の下の名無し:2008/10/18(土) 09:46:53 ID:Et8/gCFr
>>644 すると、熟慮中はたんなる処分でも単純承認とみなされるのに対し、
放棄後は財産隠匿、非公然消費、目録中不記載といった背信的行為により
はじめて単純承認とみなされるのですね。
646 :
法の下の名無し:2008/10/18(土) 10:35:01 ID:fYT7HiDS
>>645 「相続人がいったん有効に限定承認または放棄をした後には、
本条1号は、適用されない」(大S5.4.26)ということですから
判例もこの立場みたいですね。
647 :
法の下の名無し:2008/10/18(土) 11:58:45 ID:feBNRFi2
>>645 放棄後の処分も単純承認にみなされる?
放棄後なら横領だろ。
刑法の管轄。
648 :
法の下の名無し:2008/10/18(土) 14:55:24 ID:Et8/gCFr
649 :
法の下の名無し:2008/10/18(土) 15:09:35 ID:n3TD164f
不在者の失踪宣告を請求すべき適当な近親者が存在しない場合、不在者の戸籍が
放置される(死亡しない)事態が生じうると思われるのですが、このような場合、
実務上どのように扱われているのかお教えください。失踪宣告の利害関係人には
行政も含まれるってことなんでしょうか?
650 :
法の下の名無し:2008/10/18(土) 15:35:01 ID:JCYcWREA
>>649 >失踪宣告の利害関係人には
行政も含まれるってことなんでしょうか?
含まれないようですよ。
最高裁裁判所家庭局長回答(参考)
被相続人名義の土地を県が買収して農業用水路を設置する必要があるとしても、
県には所在不明相続人に対し失踪宣告の申立てをなすにつき法律上の利害関係があるとはいえない。
>>649 年齢が150歳を超えているような場合は、経験則から死亡している
ものとして扱っても、法律上の問題はないと思われる。
実務上も、100歳〜120歳を超えていて、所在不明な場合には、
職権で除籍する自治体が多い。
>>650-651 職権なんですか。職権でいいのか、と思わないでもないですが、確かに
非合理なことは一切ないですね。御回答、ありがとうございました。
どこで聞いたらよいのか分からないので此方でお聞きしたいと思います。
先日、駅の階段の左端(手すりのある部分)をのぼっていた所
前にいた人が、足を踏み外し落ちてきて巻き添えを食らいました。
結果、全身打撲と左足捻挫になってしまいました。
この場合、相手に医療費を請求しても宜しいのでしょうか?
>>653 足を踏み外したのが、その人の過失によるものなのか?
仮に突然のめまいがあったとすると、一般的に、階段を歩行するときに
突然のめまいがあることを予測して、なんからの防止措置をする義務
までは認められないので、過失があるとはいえない。
法律上、請求するには、例えば、考え事をしていて当然すべき足元への
注意を怠っていたなど、具体的な過失の立証が必要。
657 :
法の下の名無し:2008/10/21(火) 22:24:20 ID:bvbPn3d6
不動産の物権変動と解除の関係について質問です。
まずA→B→Cと不動産の取引&譲渡があって
AがBの債務不履行を理由に契約を解除しました。
そしてB→Cの取引が
・解除前であるなら、「545条1項但し書き+判例」で
Cは登記を済ませていれば不動産を取得できる。
・解除後であるなら、177条適用で登記により対抗要件が成立して不動産取得。
という感じで処理されるんですよね?
・・・これって解除の場合は、解除の前後関係なしに登記を済ませればOKって事なんでしょうか?
658 :
法の下の名無し:2008/10/22(水) 02:21:56 ID:i3lrMA2/
すみませんが教えて下さい。
競売開始決定の債務者氏名に裁判所の明らかなミスがある場合(住所は合っているが、氏が間違えている。例えば田中が田村のような場合)裁判所の更生決定で済むものなんでしょうか?
競売に文句は無いのですが、相続関係で役所の手続きが煩雑なためきちんとした開始決定が欲しいのです。
即時抗告しようとしても、高裁でも手続き方法がわからないと言われました。どうすればいいかご教示下さいませ。
659 :
法の下の名無し:2008/10/22(水) 05:46:57 ID:peLhMoaz
結論的にはOKのようです。
判例は間接効果説を採りながら、545条1項但書を保護要件と考えて解除前の第三者に
対して登記を必要としています。しかし、詐欺の場合の取消と同様に解除前の第三者に
登記不要という説も有力です。
この前auから自分銀行に入らないかって携帯に電話きたんだけど、顧客の電話番号調べて勧誘するのって違法じゃないの?
詳しい人教えてください
>>660 個人情報保護法の問題です。
個人情報の利用目的を明示して取得していれば、合法です。
どうもです
663 :
法の下の名無し:2008/10/22(水) 22:06:07 ID:toPLIRqF
>>659 ありがとうございました。仰られた有力説も自分で少し調べてみます。
664 :
法の下の名無し:2008/10/23(木) 11:34:48 ID:hmdbFlMc
659です。
直接効果説に訂正させて下さい。
665 :
法の下の名無し:2008/10/23(木) 15:05:20 ID:JFPvC7Tb
オークション登録の時に知らない人が(多分取引した事が有るが誰かは解らない)私の個人情報を入力
他人に嫌がらせをして強制退会、私は同一人物とされ一緒に強制退会
コレは訴えれますか?
また犯人突き止められますか?
不法行為であることは間違いないので、賠償請求できるでしょう。
その人物の個人情報を、プロバイダ責任法を使って、オークション運営会社に開示させることができるかもしれません。
ありがとうございます。
動いてみます
668 :
法の下の名無し:2008/10/23(木) 20:29:36 ID:JFPvC7Tb
>>666 度々申し訳ありません
まずは何処に相談すれば解決出来ますか?
弁護士会の法律相談でどうでしょう。
初回相談料は無料です。
670 :
法の下の名無し:2008/10/26(日) 06:53:04 ID:slcXBHC0
質問です。ちょっと気になったんですけど、
> 第346条
>
> 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、
>
> 質物の保存の費用 ←この部分
>
> 及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。
> ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
↑の部分と↓の条文が矛盾してるように思えるんですが・・・
> 第357条
>
> 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
671 :
法の下の名無し:2008/10/26(日) 08:24:10 ID:OpaeN+Jz
>>670 不動産質権は、原則使用、収益できるよね。使用、収益できる者が管理の
費用を負担するのが合理的じゃあるまいかとしたんだ。
ちなみに動産質の場合、占有を移転するだけで原則使用収益できないよね、そのへんの
違いなんだろうね。
672 :
法の下の名無し:2008/10/27(月) 18:42:08 ID:593qw2p/
お願いします。
僕はラーメン屋で働いているのですが、最近レジの計算が合わないらしく、誰かがお釣りを間違えて渡しているんじゃないかと言っていて、これからも計算が合わない様ならバイト全員で頭割りして給料から引くしかないなと言っていました。
この場合、本当にバイトの人達が足りない分を払わなきゃならないのでしょうか?
教えて下さい。
674 :
法の下の名無し:2008/10/29(水) 10:04:33 ID:VC1wQixC
車売りたいんですが、所有者と使用者が違う場合、どちらが売る権利を持ってますか?
それとも両者の合意がなければ売れませんか?
675 :
法の下の名無し:2008/10/29(水) 12:31:06 ID:WnESY0LP
使用者には売る権利はありません。
所有者は所有権を持っています。
所有権とは物を自由に処分、使用、収益できる権利を言います。
ここの処分とは、売却も含まれています。
合意は法律上はいりませんが、話はしたほうがいいですね。
676 :
法の下の名無し:2008/10/29(水) 19:05:52 ID:3NlH+3nS
質問です。
駐車場を借りているのですが、今日突然、「明日から工事するから車をどかして欲しい、その期間の費用はこちらでは持てない」と言われました。
納得出来ないのですが泣き寝入りするしかないのでしょうか…
677 :
法の下の名無し:2008/10/29(水) 20:52:12 ID:VmyXqFrr
登記・相続関係の質問スレがわからないので、ここで
させていただきます。スレ違いでしたらお手数ですが
誘導お願いします。
祖父 ┏叔母(長女)
(死亡) ┃
┣━━╋叔母(次女)
祖母 ┃
┗父(長男)
┃ ┏自分(長男)
┣━━┫
母 ~~
祖父が数十年前に急死したまま、放置されていた
祖父名義の土地を、父名義にしようと考えています。
叔母は2人とも嫁いでいて、性は違います。
祖父の遺言・遺書は、急死したためありません。
また、土地は祖父の単独所持であり、共同登記は
してありません。土地を父の単独所有にするには
相続による所有権移転・単独申請で事足りますか?
もし、遺産分割協議が必要な場合、叔母や祖母の
印鑑証明が必要になりますか?
678 :
法の下の名無し:2008/10/29(水) 21:51:53 ID:VC1wQixC
679 :
非常に申し訳ないです:2008/10/29(水) 22:06:58 ID:M8jVNOQ6
甲男が非嫡出子Aのある乙子と、Aを他人の子と知り認知して婚姻した。
その後甲男は死んだが、その時乙子は妊娠中だった。
甲男名義の財産が9000万円あった。相続関係はどうなりますか?
甲男の身内は母と妹が居ます。
>>677 登記申請自体は、父の単独申請。
ただし、父が単独で相続するこについて他の相続人(祖母、叔母二人)が
同意したことを示す遺産分割協議書がいる。遺産分割協議書には、
印鑑証明の添付も必要。
681 :
法の下の名無し:2008/10/29(水) 22:13:41 ID:i5w6tVLt
>>673 ありがとうございました
結局給料から天引きされてしまいました。
9450円
バイトにはきついです・・・
683 :
法の下の名無し:2008/10/30(木) 08:40:21 ID:ikgVJEE5
論定1
この認知が有効か? 結論 無効
論点2
この認知届を養子縁組届とみなし養子縁組が成立するか?
結論 しない(判例)
論点3
胎児に相続権があるか?
結論 ある。ただし死体で生まれた場合は別(民法886条)
をふまえて、胎児が生きて生まれた場合、相続分は乙子2分の1、甲妻乙胎児
2分の1となる。
胎児死亡の場合、乙子3分の2、甲の母3分の1となる。
>>683 胎児の父親が甲であるとの記載がないが、
その点はいかに?
685 :
法の下の名無し:2008/10/30(木) 09:54:39 ID:ikgVJEE5
>>684 前提条件が換わる
甲乙の婚姻成立の日から200日経過した後胎児が生まれたのなら前例のとおり
686 :
法の下の名無し:2008/10/30(木) 12:50:58 ID:BHOm6bWc
二重譲渡は先に登記をしたもの優先なのに、時効完成前の時効取得者はなんで登記なくして第三者に対抗できるんですか?
時間差はあるにせよ二重譲渡みたいなもんですよね?
>>686 時効完成前の時効取得者とは具体的にどのような人だ?
その人が、誰に対して、何を対抗するの?
時効取得者が、時効完成前の転得者に対して、時効取得を
登記なくして対抗できるのはなぜかということ?
時効完成時点で権利の変動があり、転得者から権利を奪うのだ
と考えれば、「二重譲渡みたいなもん」ではないから。
688 :
法の下の名無し:2008/10/30(木) 21:51:40 ID:BHOm6bWc
687さん 時効取得は自分の物にも適用されるとした上で、AがBに土地を売却し、Bが10年間占有しています。Bが占有を開始してから五年後にAがCに同土地を売却した場合は、BはCに対して登記を必要とせず所有権を対抗できる。
となっています。解説には、時効完成前の譲受人には登記を必要としないとなっています。
ただ単に五年あいた二重譲渡というわけではないんですか?
689 :
法の下の名無し:2008/10/31(金) 00:17:40 ID:diMI1AOx
>>688 AがBにAの土地を売却し、その5年後に
AがCに当該土地を売却し登記を移転すると、
Cが完全な所有者となる。
つまり、二重譲渡に関する限り、Cの勝ち。
しかし、ここで、Bが10年の時効取得を援用すると、
BはCの土地を時効取得することになり、
物権変動の当事者同士であり、登記は不要。よって、
Bの勝ち。結局、Cは登記を得たということで安心しては
いけないということ。
どんなに登記があっても、時効には勝てない。
690 :
法の下の名無し:2008/10/31(金) 01:46:51 ID:kj7nF0Ei
民法の債権あたりを勉強したいのですが、いい本があれば教えてください
691 :
法の下の名無し:2008/10/31(金) 13:14:21 ID:PHKPUry5
689さん 凄く分かりやすかったです。ありがとうございます!
692 :
法の下の名無し:2008/10/31(金) 21:06:28 ID:PHKPUry5
AとBで共同相続した土地を、遺産分割協議により、Aの単独所有とした。
Aが登記をしないでいたところ、Bが自己の持ち分を第三者に譲渡した。
この場合、第三者はAに対して、先に登記を備えていればB持ち分の取得をAに対抗できる。
となっていますが、なんでAの単独所有になったのにBの持ち分があるんですか?
これってただの他人物売買ですか?
AはBに損害賠償請求できるんですか?
>>692 他人物売買ではなく、二重譲渡類似だろ。177条の問題。
死亡した時点では、A、B、各1/2の持分があり、
遺産分割協議によって、Bの持分を0にし、Aの持分を1に
するという所有権持分の変動があったと考えれば、
その変動(Aの単独所有になったということ)が登記
されていない以上、第三者Cには対抗できない。
損害賠償は当然可能。
694 :
法の下の名無し:2008/10/31(金) 23:13:26 ID:PHKPUry5
693さん なるほど。Bが、その二分の一をAにも第三者にも二重に譲渡したってイメージになるんですかね?だから登記優先って事ですよね。
ありがとうございます!
695 :
法の下の名無し:2008/11/01(土) 22:24:11 ID:EJtG8OxE
相続人に対しも、特定遺贈ができるわけですが、相続人は、相続を放棄して、遺贈だけを受けることはできるのでしょうか?根拠条文なども教えて下さいませ。
>>695 放棄の効力を定める939条は、相続人でないとみなす、というだけですから、
文理上、(相続人でなくても受けることの出来る)遺贈すら受けられなくなる、とは読めないでしょう。
697 :
法の下の名無し:2008/11/01(土) 23:12:14 ID:xNWTDhl/
他人物売買も債権的には有効なので、オレの時計を彼女が勝手に売ったとしても、その売買契約は有効なんですよね?彼女に損害賠償請求はできるとしても、その時計は第三者に渡ってしまうわけですよね。
彼女がオレの時計を、オレの時計だと知ってるオレの友達に売った場合も同様なんでしょうか?
第三者が悪意でも、勝手に売られたものを取り返せない。となると、相手が大切にしてるものを勝手に売っちゃおうという嫌がらせが怖いんですが…
698 :
法の下の名無し:2008/11/01(土) 23:27:59 ID:EJtG8OxE
>>696 そうすると、被相続人に、債務と不動産Aがあった場合、
不動産Aだけを特定遺贈すれば、
相続人は債務を一切負わずに、不動産Aを取得できてしまうことになりますが、それで良いのでしょうか?
>>698 931条(947条3項及び957条2項でも準用)により、相続債権者は
受遺者に先立って弁済を受けることが可能。
700 :
法の下の名無し:2008/11/02(日) 01:58:40 ID:N4qEiS/k
474条2項で「利害関係を有しない第三者は債務者の意思に反して
弁済できない」とありますが、債権譲渡や保証契約によって利害
関係を有しない第三者でも弁済をすることは可能ですよね。
このあたりどのように考えればよいか分からないんですが、債務
者の意思に反して弁済するには法定の手続によることを要求して
いると捉えればよいのでしょうか?
保証人は自己の債務を弁済しているだけだよ
債権譲渡と本件はどういう関係があるの?
702 :
法の下の名無し:2008/11/02(日) 17:08:13 ID:lmeQrjrp
生命保険の受取人を血縁関係のない、ある人にしようと思ったら生命保険会社に断わられました。
受取人を指定しないままにして遺言でその人に渡るようにする事は可能ですか?
子どもが2人おりますが、その子達が遺留分を主張するとどうなりますか?
703 :
法の下の名無し:2008/11/02(日) 21:29:52 ID:QkkYyIhZ
流れぶったぎって申し訳ないんだが教えてエロい人
以前、友人(未成年)に絶対迷惑かけないって約束のもとオレ名義の携帯電話を貸したんだ。
請求先も友人宅にした
数ヶ月はちゃんと支払いしてんだけど
今4ヶ月未納しててオレの連絡バックレてんだ
名義おれだと利用者に支払いさせることは無理なのかな?
704 :
法の下の名無し:2008/11/02(日) 22:14:26 ID:Rca6R7g0
無理に決まってんだろ
電話会社にはあんたが払う
その分を、あんたが友達に請求するしかない
705 :
法の下の名無し:2008/11/03(月) 00:58:09 ID:5WfeagTE
>>701 利害関係のない第三者が弁済をするには債務者の同意が必要といっても、
債権者がその第三者に債権を譲渡すれば結果的に債務者の同意を要せず
に弁済をしたことと同じような結果になりますよね。
それなのにわざわざ債務の弁済について第三者に制限をもうける必然性
がいまいち分からなかったんです。
706 :
法の下の名無し:2008/11/03(月) 03:57:08 ID:tFmzqn5R
内定取り消しというのは、いわゆる事情変更の原則でおとがめなしという事なんでしょうか?
707 :
法の下の名無し:2008/11/04(火) 20:55:09 ID:SKRGXwtn
某参考書に、占有訴権の行使には、占有を侵害されているという状況があれば足り、
侵害について相手方の故意・過失を必要としない。
と書かれていたけど、
占有保持の訴えの妨害の停止と、
占有保全の訴えの妨害の予防、損害の賠償の担保と、
占有回収の訴えの物の返還の場合に、
故意・過失を必要としないが、
占有保持の訴えと、占有回収の訴えの損害賠償のときに限り、
故意・過失を必要とする
の間違いですよね?
>707
おそらくその参考書は、損害賠償請求を除いたものを「占有訴権」という言葉で呼んでいるのでしょう。
ここでの損害賠償請求の実体は不法行為であって、占有の訴え(の本質)ではないという理解に立てば、占有訴権=物権的請求権と捉えるそのような用語法も、誤りとは言えません(ただ、誤解を招く表現ではあります。)。
ともあれ、言葉遣いはどうあれ、故意過失を要求する・しないの区別については、その通りの理解でよいと思います。
709 :
法の下の名無し:2008/11/05(水) 00:45:23 ID:UpHAndSQ
>>708 ありがとうございます
すっきりしました
譲渡担保設定者に債務不履行があり譲渡担保権者が譲渡担保とされた物件を第三者に売却したが
所有権移転登記がなされる前に設定者が債務および遅延損害金を弁済した場合
設定者は第三者からの明渡しの請求に反論できますか
また弁済以降の所有権移転登記の抹消は請求できますか
711 :
法の下の名無し:2008/11/05(水) 17:07:17 ID:jg3IySsu
話ぶった切るけど悩んでるから教えて下さい
最近家の近く(住宅街)の空き地に畑作りだして異常な量の肥やし?
とてつも無く臭い肥料山積みになってて困ってます
訴えるつもりは無いのですが法的には何もならないんでしょうか?お願いしますm(_ _)m
>>711 民事的には、受忍限度を超えるのであれば、堆肥の蓄積の
差止めや損害賠償を請求できる。
なんらかの行政命令や、刑事罰の適用など、法による取締りは
ちょっと難しい。
健康被害がでるほどの悪臭であれば、過失傷害や傷害罪な
どの適用もありえるけどね。
713 :
法の下の名無し:2008/11/06(木) 05:45:29 ID:m/xbZDuf
主債務者の債務総額が五千万で、物上保証人の抵当不動産に三千万の抵当
権が設定されたときに、平野民法によると、物上保証人が抵当権を消滅さ
せるには全額の弁済が必要であるとしています。これでは物上保証人の責
任が重すぎる気がするのですがこれが通説なんでしょうか。
714 :
たっくん:2008/11/06(木) 11:35:16 ID:086eN2bK
質問です。
ケーキを母親と子供二人で三等分に分ける際に子供が喧嘩をした。
解決方法として母親が取るべき方法について法的根拠を示して説明してください。
715 :
法の下の名無し:2008/11/06(木) 12:06:29 ID:8zCaJipq
>>714 取るべき方法:構わず喧嘩させる
法的根拠:法は家庭に入らず
きらいな職場の同僚に辞めて欲しいのですが
首にする理由が見つかりません
1ヶ月前に会社が同僚に通告すれば解雇できるとききました。
自分がそいつの1ヶ月の給料を肩代わりすればクビにできますか?
717 :
法の下の名無し:2008/11/06(木) 22:26:50 ID:2kfBkie9
A男(19歳)とB女(15歳)との婚姻届が誤って受理されてしまった場合、
B女は婚姻が取り消されてもA男に対して財産分与の請求ができますか?
条文上、取消しの場合には財産分与が適用される(749条で768条を準用)。
また、実質的理由として、19歳と15歳であっても、婚姻生活の実態があり、
「当事者双方がその協力によって得た財産」(768条3項)が存在しているなら、
どちらか一方が丸取りするより、二人で分け合うのが理にかなっている。
現実には、若い二人の短期間の婚姻生活で財産分与が
問題になるほどの財産形成がされることは稀だと思うが。
連れが誕生日にケーキ買ってきてくれたんだけど店の人が
間違えてサンプルわたしやがった…
知らずに食って腹痛になったんですが、
これって慰謝料請求出来ますかね?
Bの所有する塀が地震でお隣のAの土地に倒れこんだ場合、
元に戻す費用は先に我慢できなくなった方の負担ですか???
だとしたら、さらに4つ質問ですが、
1.Aの訴えが先の場合、AはBにこの費用分のお金を
何らかの形で払わせることはできますか?
2.そもそも塀は通常、地震でも倒れないものだと思います。どこか変ではありませんか?
3.AとBの土地のちょうど境に等しく塀が建っていて、AとBの共有の塀で、Aの訴えが先の場合、
お金の負担はどうなりますか?
4.塀が全部Aの土地の上に建っているが、AとBの共有の塀で、Aの訴えが先の場合、
お金の負担はどうなりますか?
721 :
法の下の名無し:2008/11/07(金) 06:59:53 ID:b+OFi0Sc
土地および建物に共同抵当権が設定された後、建物が取り壊され、新建物が建築された場合、
新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での
土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の抵当権の設定を受けたとき等特段の事情がない限り、
抵当権が実行されたときは、新建物のための法定地上権が成立する。
答え×
解説
@土地と建物の双方に共同抵当権が設定された場合、抵当権者は土地と建物の
双方の担保価値を把握している。
A建物が取り壊された場合、建物についての抵当権は消滅する。その場合、担保は土地のみとなるが、更地は価値が高いので、
建物についての抵当権が消滅しても抵当権者の利益を大きく損なうことはない。
B新建物が建築され、もしその建物について法定地上権が成立が認められると、土地の担保価値は大幅に下落する。
しかし、それでは抵当権者に不測の損害を被らせることになる。そこで、この点を考慮して、
判例は法定地上権の成立を認めない。
更地の状態から新建物が建築されて法定地上権が成立すると、土地の担保価値が下落するのはわかるんだけど、
その場合に、抵当権者に損害になるってところがいまいち理解できません。
抵当権を設定したときは更地だったわけではないし、抵当権実行時も更地ではない(建物がある状態を評価し設定→実行時も建物がある状態)から
抵当権設定者に対して損害があるようには思えないんだけど、
建物の抵当権を失ったということがそんなに痛手になっているんですかね?
解説よろしくお願いします。
>>720 元に戻す費用とは、崩れた塀の撤去費用なのか、
それとも塀を再築する費用なのか。
撤去費用については、原則として元の塀の所有者が負担。
B所有の塀が A の土地に倒れこんだのであれば、A は、B に
自分の土地にある崩れた塀の瓦礫の撤去を請求できる。
B が A に塀の撤去を請求することは当然できない。
塀の再築については、どちらかが自分の土地に自分の費用で
勝手にやることもできるし、民法225条に基き、共同での設置を
求めることも可能。
新しい塀を作る場合に、古い塀の所有関係がどうであったかは
基本的には関係ない。
723 :
法の下の名無し:2008/11/07(金) 21:27:06 ID:k66S4NN7
抵当権者は目的不動産を競売しないで、当該不動産から収益をあげ、そこから弁済を受ける事ができる。とありますが、その収益が、目的額(弁済を受けれなかった額)に達した時は、当該不動産の所有権は債務者にあり、抵当権は消滅するんでしょうか?
だとすれば、債務者的には競売にかけられるよりはるかに嬉しいですよね?
>>716 できません。
解雇には、解雇を正当化する合理的理由が必要であり、同僚が嫌っているからという理由で解雇はできません。
なお、あなたが解雇予告手当を肩代わりしたとして、それについての会計上・税務上の処理はどうするつもりですか?
あなたから会社の金銭の贈与になったり、ただ働きすることで最低賃金法に抵触する可能性があり、会社は応じることはないでしょう。
727 :
法の下の名無し:2008/11/08(土) 14:32:09 ID:57Tu00Xs
30歳と仕事をしてるがまだ未成年の19歳が好きになりあい、同意の上で同棲をしたら何かの罪に問われますか。相手は未成年です。
同棲するということを未成年は「友達とルームシェアをする」と親に言い、住民票をうつしました。嘘をついたわけです。
親は怒り、子供の首に縄をつけてでも連れて帰るといい、子供は嫌だと拒む。
相手と住む街で得た仕事、あこがれの夢に近付いたこと、なによりも相手から離れたくないという思いで。
この場合子供がいやがっていても連れて帰れますよね?
728 :
法の下の名無し:2008/11/08(土) 16:41:37 ID:ulzH5xsQ
724 ありがとうございました!
729 :
法の下の名無し:2008/11/08(土) 17:51:33 ID:WAwOmDLw
今働いているバイトを辞めたいんですが、会社側が
「待ってくれ」
「今年が終わるまでは働いてもらう」
「お前が辞めるなら新人の教育をしてから辞めろ」
他のバイトの人が倒れたので「人が少なくなるから無理」等を言って辞めさせてくれません。
どうすればいいんですか?
あと、辞めると言って二週間経ったら辞めれるみたいな事をどこかで見たんですが本当ですか?
>>729 労働契約はどうなってるの??
>>辞めると言って二週間経ったら辞めれるみたいな事をどこかで見たんですが本当ですか?
期間に定めがないときは大丈夫。ちなみに民法627条一項。
バイトなら、法律どうのこうの言うんじゃなくて絶対に辞めるって強気に言えば、
辞められるんじゃない??
731 :
法の下の名無し:2008/11/08(土) 18:57:52 ID:WAwOmDLw
辞めると言ってから一ヶ月は働かなきゃ駄目なんですが、二週間経ったらバックれていいですか?
損害賠償されますか?
732 :
法の下の名無し:2008/11/09(日) 02:24:54 ID:jDJkkh/X
質問です。
とある企業に対し民事訴訟を起こそうと考えてます。
その企業から被害を受けたのはどう考えても私以外にかなりの人数がいるので、既に訴えられている可能性が高いのですが、
その企業が訴えられているか、また、誰から訴えられているか等の情報を知る事は可能ですか?
>>722 720です。ありがとうございました。別の板で聞いてみます。
>>731 話関係ないけど何のバイト??
まぁ契約にあるなら辞めたことによって生じた損害分を請求出来るけど。
たかだかバイトにそこまではやらないと思うよ。
2週間働く気あるなら1ヶ月働いたら?
735 :
法の下の名無し:2008/11/09(日) 22:58:49 ID:t72ZpTkz
>>730,734
有難うございます
後一ヶ月頑張る事になりました
ちなみにうどん屋です
736 :
法の下の名無し:2008/11/11(火) 20:42:39 ID:FbdCcsWW
債権者代位権は、どこまでも適用されるんですか?
AがBに一千万円貸しているが、BもCに一千万円貸していて無資力の場合、AがCに一千万円請求するのが普通だと思うんですが、さらにCがDに一千万円貸している場合は、AはDに一千万円請求できるんですか?
Bの「債権者代位権」をAが代位する権利はあるのか教えてください。
737 :
法の下の名無し:2008/11/12(水) 16:21:19 ID:GX7ABorD
AはBの詐欺により自らの土地(甲)をBに売却し、BはこれをさらにCに
転売して登記を移転した。AはAB間の契約を取り消すとともに、Cに対して
登記の抹消を請求した。認められるか。
これがどうなのか分かりません
どなたか理由も付けて解説してください、お願いします。
>>736 債権者代位権の代位行使もできる。それによってBの責任財産が増加するから。
>>737 AがAB間の契約を取り消す根拠は何条でしょう?
その条文で、Cはどのように扱われているでしょうか。(Cのような者を何と呼ぶでしょう? どのような場合にCは保護されるでしょう?)
教科書を読むと必ず書いてあると思うので、探す努力をしてみてください。
>>737 確かに738の言う通りだよ。勉強する気があるなら自分で参考書でも、
六法でも見なきゃ。
もうちょっとヒント出すと民法ならよくでるCが善意か悪意かってやつ。
これだけわかれば六法開けば自分でも理由付けまでできるよ。
740 :
法の下の名無し:2008/11/14(金) 20:25:21 ID:NV2p8HEU
738ありがとうございます。
また質問なんですが、準正により、非摘出子が摘出子となるといいますが、結局推定されない摘出子として、その身分は親子関係不存在確認の訴えによって覆されるんですか?
てか、てきしゅつしって読むんですよね?
漢字違いますけど、携帯じゃ変換できないんですよ。読み方間違ってますか?
ちゃくしゅつ
742 :
法の下の名無し:2008/11/14(金) 21:32:22 ID:NV2p8HEU
741 死んで詫びます
>>740 非嫡出子ということは、父親の認知があって親子関係が生じる。
この認知の無効は、民法786条や錯誤無効を根拠として、
認知無効の訴え(人訴法2条2号)をすべきだろう。
認知無効を争う手段として、親子関係不存在確認訴訟を用いる必要はない。
744 :
法の下の名無し:2008/11/14(金) 22:49:45 ID:NV2p8HEU
743すみません。少し理解できないんですけど、認知によって親子関係が生じるってのは分かります。
でもその時点では非摘出子なんですよね?
で、婚姻準正などで、嫡出子になるんですよね?
すると相続の問題とかで兄弟が、親子関係不存在確認の訴えで嫡出子としての身分を覆そうとするのかと思ったんです。親子関係不存在確認の訴えを履き違えてますかね?
「親子関係不存在確認の訴え」が成立し得ないといってるわけじゃないよ。
でも、認知により親子関係が生じているなら、「親子関係不存在確認の訴え」をしても、
現実に問題となるのは「認知が有効であるかどうか」だろ。
だったら、「認知無効の訴え」を起こしたほうが分かりやすいと思うが。
746 :
法の下の名無し:2008/11/15(土) 07:42:02 ID:L+uswxpK
認知無効って事になると、子である事を否定されないですか?親子関係不存在確認は、嫡出子か非嫡出子かを争うものだと思ってたんですけど、間違ってますかね?
認知無効と親子関係不存在確認の訴えの違いが分からないです。すみません
>>746 >親子関係不存在確認は、嫡出子か非嫡出子かを争うもの
間違ってる。
婚姻外の子供
↓ (1) 認知
非嫡出子
↓ (2) 両親が結婚
嫡出子
という流れだよな。嫡出子でなく非嫡出子にすぎないという主張は、
(2) の結婚が無効であるという主張に他ならない。
この場合は、婚姻無効の訴えによるべき。
親子関係不存在確認が使われる典型的な事例は、
婚姻中に子が生まれたが、父親が違うケース。
嫡出推定により父親として推定されてしまう者が
嫡出否認しない場合、子側から、実親子関係不存在確認
訴訟をする。
748 :
法の下の名無し:2008/11/15(土) 15:50:49 ID:l//WW/FU
上のに似てるけど・・・・
Yは、X所有の甲土地に目をつけ、Xに対し、虚偽の事実を申し向けた。
Yの話をすっかり信用したXはYに対し甲土地を代金1500万円で売り渡し、土地を引き渡し、その所有権移転登記手続をした。
Yはその後Zに対し甲土地を2000万円で転売し、即日、同土地を引き渡したが、同土地の登記名義は、以前としてY名義のままであった。その後XはYにだまされたことを知った。
この場合のXZ間の法律関係について
この場合Xは善意の第三者Zに対抗できないって結論でいいのかな?もしそうだとしたらXがかわいそうだなと思って・・・
詐欺で騙されたxの犠牲のもとに権利を取得するためには、zは権利保護要件として登記が必要。
小学生レベル。
750 :
法の下の名無し:2008/11/15(土) 20:23:56 ID:L+uswxpK
747分かりやすかったです。ありがとうございます!
751 :
法の下の名無し:2008/11/16(日) 00:11:37 ID:Nsv7CFzb
ぜんぜん意味がわかりません。
他人物を賃貸した賃貸人が善意であれば189条1項により賃料を所有者に
返還する必要はないことになるが、189条1項を消費して利益が残ってい
な場合についての返還義務を認めないという703条を確認しただけと考え
れば、利益が残っている限り返還を免れない
752 :
法の下の名無し:2008/11/16(日) 20:03:10 ID:1tXMWFPb
すいません、質問させてください
今年の夏休みに、大学のサークルで海に旅行に行きました。しかし、実際に宿泊した民宿には広い部屋と狭い部屋があって、事前の契約では広い方に宿泊することになってました。
しかし、現地に着くとすでに、広い部屋に先客がいて狭い部屋に泊まることにさせられました。
サークルの代表者が、旅行代理店にクレームの電話をすると、「許容範囲だから勘弁してくれ」「次回以降、当方を利用した際に割り引かせてもらう」「今責任者が夏休みだから、数日後にしてくれ」
と、返事がありました。
@「次回以降割り引く」は、民法で言う、口約束の贈与契約に当たるから、現実の引き渡しが無い限り一方的に解除できるので、合ってるでしょうか?
A契約とは、異なる内容だったので債務不履行に基づく、損害賠償を請求することは可能でしょうか?
Bその、数日後旅行が終わり再び電話すると「旅行が終わりましたので・・一応約束は果たしました」
と返ってきました。この時に、旅行代金はまだ支払ってなかったので、供託法を用いれば旅行が終わっていても、代金債務を免れることはできるでしょうか?
詳しい方、答えていただければ嬉しいです
社内のメーリングリストで各人が送る内容をあらかじめ検閲室(某事務係)に送って許可がおりたら、
社内メーリングリストに投稿していい・・という前もっての調べは、言論の自由に反しているし、
検閲の禁止にも反していると思うのですが、会社内では、こういうことをしてもいいのでしょうか?
>>753 私人間の問題だろ。公序良俗違反かどうかを検討すれば足りる。
業務用に設置してる社内MLなんだから、
会社が検閲したければさせれば良いんじゃないの?
それで業務効率あがるのかどうかしらんが、きっと管理部門が暇なんだろう。
まあ、その検閲規定が、労働組合結成を妨害することを主目的にしてたりしたら、
不当労働行為とかそういうのになるかもしれんが・・・
755 :
法の下の名無し:2008/11/18(火) 20:48:12 ID:352RrKw9
あ
756 :
法の下の名無し:2008/11/18(火) 20:48:26 ID:g4VBkYPr
質権者は、転質権が認められるとありますが、それは債務が弁済されなかった時に初めて認められるんですよね?
車を質に百万貸して、弁済期も来てないのにその車をまた質に入れて、俺はもう百万もらったからあそこの質屋に百万返しといてね。みたいな事はできませんよね?
>>756 弁済期前でも認められる。
>車を質に百万貸して、弁済期も来てないのにその車をまた質に入れて、
>俺はもう百万もらったからあそこの質屋に百万返しといてね。
転質をした場合は、被担保債権の弁済期には質物を取り戻しておく義務がある。
元の質権設定者が100万円返しにきた時に、手元に質物がなく引きわたしができ
なければ、質権設定者は 100万円を供託した上で、転質権者に物の返還を請求し、
かつ、質権者には債務不履行の損害賠償を請求することが可能。
758 :
法の下の名無し:2008/11/18(火) 21:08:51 ID:352RrKw9
>>755 カキコミスです。
恐縮ですが質問させて下さい。私が所有する土地に、承諾なしに看板が設置されていることに気付き、看板の管理者に看板の撤去と損害賠償を要求しました。
相手側は看板の撤去には応じましたが、損害賠償には時効を理由に応じません。相手側は看板の設置は二十数年前のことだから時効が成立すると主張してますが、看板の撤去自体、相手側が時効の利益を放棄したものと考えますが、今後どう対応したらいいでしょうか?
民法の勉強始めたんですが、どうも理解があやふやで設問の解答がわからないので質問させてください
1 Aが心理留保でBに土地を売り、BはAが真意でないことを知っていたが、Aが無効の主張をする前に、Bが善意のCに転売してしまった場合
2 Aが悪意のBに土地を売り、Aが錯誤無効を主張する前にBがCに転売してしまった場合
3 Aが悪意のBに土地を売り、Aが錯誤無効を主張したが、土地・登記を取り消す前に、Bが善意のCに転売してしまった場合
1はAB間の契約は無効になるんでしょうか? この場合、善意の第三者の保護とどちらが優先されるんでしょう
2と3はAに過失がなく、一方的にBに帰責性があると思うんですが、Cにも責任はないですよね。これってどう解釈すればいいんでしょう
どなたか助力いただけるとありがたいです
760 :
法の下の名無し:2008/11/18(火) 21:53:52 ID:g4VBkYPr
757 分かりやすく説明頂きありがとうございます。
>>759 1 AB売買契約は心裡留保(93条)ですが、
Bは悪意ゆえ、93条但書より、AはBに契約無効を主張できます。
では、AはCに対して、契約無効を主張できるでしょうか。
93条には第三者保護規定がないですが、外観を信頼した第三者保護の必要から
94条2項類推してよいと考えられます。
本件では@表意者の帰責性、A外観の存在、B第三者の信頼の3要件も満たします。
以上より、94条2項類推により、AはCにAB契約無効を対抗できません。
2 AB売買契約は錯誤無効(95条)
→無効は万人に言えますので第三者保護規定(96V)がない以上、Cにも無効主張できます。
ただ、表意者の落ち度がより小さい詐欺との権衡から、96条3項類推認めるべきという有力説があり
それによれば、Cが、無効主張前の第三者であることから、善意なら、AはCに無効を対抗できないことに
一応なります。
3 本件でも、AはCにも無効主張できます。
目的物が動産ならば、即時取得(192条)による第三者保護を考えることになりますね。
>>761 おお、とてもわかりやすい説明感謝感激です!
条文も見直してみて、もう一度理解しなおしてきますね
ありがとうございました!
763 :
法の下の名無し:2008/11/18(火) 23:06:03 ID:FI0tOJ17
>>761-762 3は94条2項を類推適用できる余地があるんじゃないか?
不実登記(世人が迷うような虚偽の外観)を放置しておいたという帰責性が認められるケースもあるでしょう。
>>758 取得時効に時効の利益放棄なんてあったっけ?
下手につっつくと、悪意の取得時効成立を主張されるんじゃないの?
>>763 そうですね
>>764 不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効(724条)の話ではないでしょうか。
766 :
法の下の名無し:2008/11/19(水) 00:09:13 ID:EBenbyHb
質問させてください。
失踪宣告の取消しについて論じるとき外せない重要ポイントを教えてください。
頭でわかってても実際書いてみるとぐちゃぐちゃになってしまうんです。
767 :
法の下の名無し:2008/11/19(水) 00:38:34 ID:dEm1zJ2d
対抗問題と対抗要件のそれぞれの意味を教えて下さい。
768 :
法の下の名無し:2008/11/19(水) 01:00:19 ID:Ue91VmOC
レス見てて思ったのですが、543の賃借人って完全に善意の第三者じゃないですか?他人の土地だなんて知らずにその上に建った建物を借りてるんですよね?
第三者に該当しない理由がわかりません。
>>766 こんなもんかな
■1 取消の手続 @本人or利害関係人の請求で、A家庭裁判所が取消す (32条1項)
■2 要件 @生存 A異時死亡
■3 効果 原則:遡及効 例外:以下の2つ
(1)例外1 取消し前に善意でした行為は有効(32条1項後段)
ア 「善意」とは、双方当事者が善意であること(双方善意説)
イ 婚姻などの「身分行為」に適用はない(後婚有効)
(2)例外2 取消し前に財産を得た者は現存利益を返還すれば足りる(32条2項)
ア 受益者保護規定ゆえ、「善意」であることが必要。
>>767 ■対抗問題:
1つの物に、何人かの両立し得ない物権を有する者(例:A,B)がいる場合に、
AとBは対抗関係に立つ。そしてABどちらが優先するかという問題が対抗問題。
ex. Xが、Aに不動産を売却し、Bにも同一不動産を売却した。
■対抗要件:
法律関係の効力を当事者以外の第三者に主張する際に、満たすべき要件
ex. 不動産物権変動の対抗要件は登記。
XからYに不動産を売却した場合、Yは登記がなくてもXに所有権取得を主張できるけど
第三者Zに売買による所有権取得を主張するには、原則として登記が必要。
>>768 仮装売買の売主をX,買主をY、借家人をZとします。
1 まず、94条2項の第三者とは何かといえば、
「虚偽表示で作出された法律関係につき、新たに独立の法的利害関係を有するに至った者」
です。
2 では、土地が仮装譲渡された場合の借家人Zはかかる「第三者」にあたるでしょうか。
(1)仮装売買の目的物はあくまで、土地であって建物ではありません。
したがって、Zは、XY間の虚偽表示で作出された法律関係につき、
新たに独立の法的利害関係を有するに至ったとはいえません。
よって、Zは94条2項の「第三者」にはあたらず、保護されないことになります。
(2)もっとも、Zが建物を利用するには、Yが土地の所有権を有することが前提となっており
Xが所有権を有する場合、所有権に基づく妨害排除請求で追い出されてしまいます。
したがって、この場合、土地の仮装売買につき、Zは新たに独立の法的利害関係を有するに至ったとして
94条2項を適用しうるとする見解も十分考えられます。
判例は2(1)の見解だと思うので、(1)を採った方が無難でしょう。
772 :
法の下の名無し:2008/11/19(水) 15:07:43 ID:Ue91VmOC
771分かりやすく丁寧にありがとうございます。判例は賃借人は保護されないという見解なんですね!勉強になりました。
>>754 >
>>753 > 私人間の問題だろ。公序良俗違反かどうかを検討すれば足りる。
>
> 業務用に設置してる社内MLなんだから、
> 会社が検閲したければさせれば良いんじゃないの?
> それで業務効率あがるのかどうかしらんが、きっと管理部門が暇なんだろう。
>
> まあ、その検閲規定が、労働組合結成を妨害することを主目的にしてたりしたら、
> 不当労働行為とかそういうのになるかもしれんが・・・
>
目的は分かりませんが、管理部が許可したもののみ、配信するそうです。
その基準は、分かりませんが、たぶんないはずです(現状作ってない)。
774 :
法の下の名無し:2008/11/19(水) 17:53:59 ID:EBenbyHb
775 :
法の下の名無し:2008/11/19(水) 18:01:21 ID:d4WNrfjE
テス
776 :
法の下の名無し:2008/11/19(水) 18:07:43 ID:d4WNrfjE
758です。
結局のところ、相手側は不法行為による損害賠償債務の消滅時効を主張できないということでよろしいでしょうか。
>>758 消滅時効は主張できない。
時効の起算点は、侵害行為の終了時点だから。
ただ、使用貸借権など、看板設置に関する何らかの権利の時効取得が
認められる余地があるかも。時効により使用貸借権などを取得していれば、
不法使用・占有ではなかったということになるので、損害賠償請求不可。
看板撤去した後でも、取得時効の主張ができるかちょっとあいまい。
そういう判例ってあったっけ?
778 :
法の下の名無し:2008/11/19(水) 23:08:32 ID:ImnMW4/e
判例時報2006号87頁の裁判の事件番号わかったら教えてください。
>>777 > 看板撤去した後でも、取得時効の主張ができるかちょっとあいまい。
> そういう判例ってあったっけ?
取得時効には、占有開始時の占有と、
そこから20年後の占有を主張立証すれば良くて、
いま現在の占有なんてのはいらんだろ。
誰かに売ってるかもしれないし。
で、取得時効成立後に看板を自主撤去するのは、
自分の土地から撤去しただけで文句を言われる筋合いはないんじゃない?
信義則違反とか権利濫用の可能性は皆無じゃないけど、
まだ看板撤去から日が無く、特段の権利放棄の合意もないことから、
「相手が取得時効の主張をしないだろう」という信頼は生じていないのでは?
>>778 大阪地裁平成19年(ワ)第8808号 預金払戻等請求事件
781 :
法の下の名無し:2008/11/20(木) 02:58:05 ID:sp6mFSWI
先日父が亡くなったのですが、相続手続きとかをやってた実家の母が、「お母さん、とんでもないことをしてしまった」と
電話をかけて来まして、聞くと本来家庭裁判所に行って相続手続きをしてからでないと父の預金等を下ろしてはいけなかったのに、
葬儀などの費用が必要なため下ろして使ってしまったから、父の口座や実家を差し押さえられてしまう、とのことでした。
私はそんな馬鹿なことがあるかと専門家に相談するように言ったのですが、私自身も法律に詳しいわけではなく、母を安心させることが
できませんでした。
母は軽いうつ病のため父が亡くなった寂しさと不安で変なことを言っているだけなのだと思うのですが、
実際のところ相続の手続きなどはどのような決まりになっているなのでしょうか?
また、相談する場合は法律事務所などに頼めば良いのでしょうか?
どうかご教示ください。よろしくお願い致します。
782 :
法の下の名無し:2008/11/20(木) 12:48:53 ID:866mS6RI
遺留分減殺請求権に関してです。遺留分は直系尊属のみが相続する場合は三分の一で、その他の場合は二分の一とありますが、例えば父が、母と弟にのみ一千万円の遺産を残すという遺言を残したとすると、子が半分の配偶者半分だから、弟と母が五百万ずつの相続ですよね?
その場合僕の遺留分は、五百万の半分の250万なんでしょうか?それだと遺言がなかった場合と同じで意味がないと思いました。それとも親族に遺留分減殺請求はできないんでしょうか?
先週犬の散歩をしていたら知らないオバサンに「汚い犬だねぇ」と3回程言われたんですが訴えることはできますか?
>>782 相続人Aの遺留分は、Aの法定相続分(遺言がなかった場合の相続分)の二分の一。
君の場合、法定相続分250万円の二分の一。すなわち、125万円。
785 :
法の下の名無し:2008/11/20(木) 18:31:23 ID:UfGFeD++
777,779様レスありがとうございます。簡易裁判所への提訴を視野に、内容証明を送りました。請求額30万円なので本人訴訟で行こうと考えてます。相手側が弁護士費用をかけてまで弁護士を立てて来るか楽しみにしています。
786 :
法の下の名無し:2008/11/20(木) 19:15:30 ID:866mS6RI
784ありがとうございます。分かりやすかったです!
787 :
法の下の名無し:2008/11/20(木) 20:35:53 ID:CD/5Cvgc
夫婦財産契約の効果の発生は婚姻開始からであってますよね?
788 :
法の下の名無し:2008/11/21(金) 00:17:03 ID:BB/sgI7x
>>783 訴えを提起することは可能。
しかし、勝つか負けるかは別問題。
>>783 不法行為に基づく損害賠償請求(709条)っすよね
不法行為の損害は財産的損害(積極損害・消極損害)、精神的損害だけど
財産的損害はないし精神的損害ありますかねw
主張・立証頑張ってくださいw
>>787 そうですね でもそんなことどうでもいいよw
婚姻前に登記しなければ対抗できないってこと
婚姻前に両者が有する財産、婚姻後に取得・負担する財産の
帰属・負担を決めておけるってこと
これだけ覚えとけば十分
790 :
法の下の名無し:2008/11/21(金) 06:13:16 ID:iyL2G6Wk
788,789様レスありがとうございます。損害の立証は、土地の賃貸借料を軸に展開したいと考えています。ただ不満なのは、相手側が弁護士一任の姿勢をとったことと、看板を無断で設置しておいて謝罪すらないことです。謝罪と誠意を示すことが常識的対応と思いますがね。
791 :
法の下の名無し:2008/11/21(金) 07:03:40 ID:niY4t4Pg BE:562727982-2BP(0)
著作権違反の罰金もしくは、違法は
どのくらいの、罪状ですか?
792 :
法の下の名無し:2008/11/21(金) 09:37:56 ID:Zz2oOwtm
>>787 内縁、事実婚でも財産契約の効果は発生します
793 :
法の下の名無し:2008/11/22(土) 00:09:40 ID:hFqxKCxK
自社に大人数で会議ができないからと取引先の会議室を数年に渡り
当たり前のようにタダで我が物のように使っている会社には
どんな刑罰が適用できますか?
>>793 民法スレでいきなり刑罰を尋ねるってのはどういうことだ?
しかしまあ普通に考えて民事だろ。
不当利得返還請求、独禁法の優越的地位の濫用あたりじゃね?
不動産の収得時効ってホームレスが占有してる国有地や市有地でも成立するの?
もしくは廃屋にホームレスが住み着いたら成立するの?
>>795 > 不動産の収得時効ってホームレスが占有してる国有地や市有地でも成立するの?
公有地では原則成立しない。
それを認めてたら、海岸や河川敷や国立公園に不法占拠後の時効取得が頻発する。
しかし例外的な場合には認められる。
廃止された用水路や道路の事例が多いみたいね。
「公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、
公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ
公然の占有が継続したがそのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、
もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなつた場合には、
右公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、
これについて取得時効の成立を妨げないものと解するのが相当である。」
ttp://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/761224S2.htm
797 :
法の下の名無し:2008/11/26(水) 01:49:46 ID:VYnZn62T
賃貸借で債務不履行がなくても信頼関係の破壊を理由に賃貸人は契約を解除
することはできるんでしょうか?信頼関係破壊理論は賃借人側の抗弁として
機能すると習ったんですが。
>>797 その場合の解除は、民法何条に基づくものでしょうか? 債務不履行がなくても解除ができるという条文はありますか? 探してみてください。
多分ないと思います。
確かに教科書を読むと、「信頼関係が破壊されていれば、なんとかが無くても解除ができる」と書かれているかもしれません。
しかしこの「なんとか」に入るのは「債務不履行」ではありません。別のものです。
何が入るのか、丁寧に教科書を読んで確認しましょう。
799 :
法の下の名無し:2008/11/26(水) 06:51:42 ID:VYnZn62T
>>798 平野先生の本を読んでいるんですが、まとめますと賃貸借についても
解除については540条以下の原則規定が適用されるが継続的契約関係
である賃貸借契約においては修正が必要であり、債務不履行があっても
当事者間の信頼関係を破壊する事情がない限り賃貸人の解除は認められ
ないとされています。
そしてこの信頼関係破壊に基づく解除の根拠条文としてはやはり541条を
適用し、類型に応じて修正を施すのが通説・判例だそうです。
判例として昭和27年のものが紹介されていますが、この事例では債務不
履行があったということもできるように思えましたので、信頼関係破壊だ
けで解除ができるかと質問しました。ちなみに一部引用しますと「相手方
の信頼関係を裏切って賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信
行為のあった場合には、賃貸借を将来に向かって解除することができるもの
と解しなければならない」と最高裁は謳っています。
>>797 1 信頼関係破壊の法理は、
(1)賃借人が賃貸人の解除権を制限する場合(信頼関係破壊ないことを抗弁として主張・立証)
(2)賃貸人の無催告解除を認める場合(信頼関係破壊著しいことを請求原因で主張・立証)
の2つの適用場面があります。
2 「債務不履行がなくても」は考えにくいですねえ
賃貸借の解除原因は、債務不履行、無断譲渡転貸、破産ですが
(1)債務不履行解除(541)を制限する法理が信頼関係破壊の法理
(2)無断譲渡転貸解除(612)を制限する法理が背信性法理
と考えるのが通常じゃないでしょうか。
素人のおれが普通に読めば
債務不履行がなくても、信頼関係破壊著しいことを請求原因で
主張・立証すれば賃貸人の無催告解除を認める。
賃借人からすれば賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような
不信な行為がなければ債務不履行による無催告解除ができない
というふうに読めるけど
802 :
法の下の名無し:2008/11/26(水) 18:33:15 ID:j359gIYI
司法試験目指してる友人から
突然ねちねち質問されます
例「○○の要件は?」
「じゃあ、その内、□□はなんでこうなってんの?」
「△△は認められないの?」
とか…
そりゃ質問してる内容は一応習ったとこだけどさ…
覚えてなかったり言葉が出て来なかったりするわけで…
それでイチイチ「おいおい…」とか言われて
疲れるんですがどうすればいいですか?
>>800 たとえば、毎月の家賃をきちんと納めて、
部屋もきれいに使っている店子が、大家の娘に乱暴したとする。
こういった場合でも、大家は期間満了か催告から半年待たなければ、
店子との契約を解除できないのかね?
まさか、賃貸借契約の債権債務に
「大家の娘に手を出さないこと」なんてのは含まれていまい。
おおむね議論が出揃ったところでまとめておくよ。
信頼関係破壊の法理には、3つの機能がある。
1つ目は、解除の主張がされたときに、賃借人が「信頼関係の破壊に至っていないから、解除できない」として使う場面。
>>797の後段、
>>799の第一文、
>>800の1(1)がこの話。
2つ目は、(541条によれば本来必要となる)催告をしなくて良い、という機能。
>>800の1(2)のほか、
>>798が言いたいのはおそらくこれ。
3つ目がそもそもの発端となった
>>797の前段が指摘する場面。すなわち、債務不履行がなくても不信行為があれば解除ができる。
>>803がその例。判例としては、最判昭和40年8月2日民集19巻6号1368頁(賃貸ビルの別の階の部屋を無断で占拠した事案)を参照。
というわけで、
>>797への回答は、「解除できる」。
805 :
797:2008/11/26(水) 21:45:36 ID:VYnZn62T
よくわかりました。レスして下さった方ありがとうございます。
806 :
800:2008/11/27(木) 20:38:53 ID:D2RaHneM
>>801 >>804 ほんとだ 山本契約法のP-486のケースがまさにこれだな
今度からは教科書確認して答えることにしよう
807 :
法の下の名無し:2008/11/28(金) 13:09:04 ID:IFZbtb7D
豊胸して拘縮したんですが訴えても勝ち目ないですか?拘縮の原因は、他の病院の先生聞いたのですが下手だから拘縮になったみたいです。手術する前に契約書にサインしたし勝ち目ないですか?
その契約書の内容とは?
809 :
法の下の名無し:2008/11/28(金) 14:06:30 ID:IFZbtb7D
契約書3年前なんで、どっかにやってしまったか捨ててしまいました。
不法行為か債務不履行(準委任契約の善管注意義務違反)で
損害賠償請求しうると思います
811 :
9090:2008/11/29(土) 07:08:41 ID:3SCcd5+y
同窓会の案内が来た。
会費男性7000円。
女性5000円。
これって法的にどうなの?
男だけが酒飲みとでも?
>>811 > 同窓会の案内が来た。
> 会費男性7000円。
> 女性5000円。
> これって法的にどうなの?
> 男だけが酒飲みとでも?
>
やなら、行かなけりゃ。
平等原則違反を言いたいのでしょうが
実質的平等の見地からの価格設定かと思われます。
質問です
たとえば殺人などの重犯罪で精神異常が認められた場合は無罪になることがありますが、
軽犯罪でも精神異常が認められて無罪になるケースはあるのでしょうか
それ以前に起訴されないじゃ
↑んがぬけた
>>816 それは軽犯罪だからということでしょうか。
では、痴漢などで起訴された場合はどうでしょう。
強姦などの場合は、精神異常が認められて無罪になる場合もありますが
819 :
法の下の名無し:2008/11/30(日) 01:03:24 ID:Dj7B0/J2
>>814 心神喪失なら、どんな罪を犯そうが責任阻却。
820 :
法の下の名無し:2008/11/30(日) 11:35:44 ID:7mCw2gB7
無権代理の追認が教科書を読んでもわかりません。
822 :
Q:2008/11/30(日) 14:16:41 ID:TBkOQhzP
詐害行為取消権についてです。
たとえば「一部債権者YのためにAがした譲渡担保設定をXは詐害行為として取消せないか」
という問題設定だったとします。
このとき、詐害行為取消権行使の要件は、
@(詐害行為前からの)X→A被保全債権の存在、AA財産権を目的とする法律行為、BAがXを害すること
CXを害することにつきAの害意
であると書いた後、譲渡担保設定契約の詐害性を検討するときは、どこの要件で検討すればいいのでしょうか。
どの教科書でもB=Aの無資力とされているので、分からなくなってしまいました
>>822 @Aが満たされていてもAに弁済の資力があれば詐害性は認められないということではないかな
824 :
法の下の名無し:2008/11/30(日) 23:08:24 ID:rn2vKcFS
825 :
法の下の名無し:2008/12/01(月) 14:12:09 ID:KcocavHf
質問です。
抵当権を、被担保債権の弁済を確保するための制度と考えるのではなく、
所有権者による所有権の機能の一部を流動化させるための制度と考えた場合、
現行民法の規定で改正を必要とするものはどれか。理由と改正案とを示せ。
という問題について教えてください。
結構面白い問題だから自分で考えた方がいいと思うけどなー。
>>825はどう考えた?
827 :
法の下の名無し:2008/12/01(月) 20:42:11 ID:UuQ2w94I
不法行為によって本人が死亡した場合に請求できる
遺失利益と慰謝料って何が違うのですか?
829 :
法の下の名無し:2008/12/01(月) 21:29:49 ID:4zGaHFtz
>825
少し昔風の問題だと思う。ドイツ風の抵当権として
一時理解されたものを前提において書けばいいと思う。
我妻講義にヒントあり。
830 :
TDL:2008/12/01(月) 22:37:46 ID:T+sLWN7I
>>828 普通は遺失利益じゃなくて逸失利益だね
不法行為に基づく損害賠償請求というときの「損害」には、財産的損害と精神的損害がある。
1 財産的損害は、@積極損害とA消極損害
2 精神的損害は、B慰謝料
@積極損害ってのは、入院費や治療費、葬式代など、
不法行為のせいで実際出費を強いられたカネを返せという
A消極損害ってのは、得られるはずだったのに得られなかった利益を失ったという損害。
40のパパが60まで働いてたら年給×20+退職金を得られたのに、これを失ったなど。
消極損害は、逸失利益とも言う。
B慰謝料は、精神的損害。だから得られたはずの給料などを指す逸失利益とは別物。
831 :
TDL:2008/12/01(月) 22:47:06 ID:T+sLWN7I
>>822 違和感があるけど、やはり詐害性はBで検討するんじゃないかな。
1 詐害行為取消権行使の要件は、@被保全債権の存在、A財産権を目的とする法律行為、
BAが債権者を害すること、C債務者害意。
ア Xは、詐害行為前に被保全債権有する。
イ AY間の譲渡担保設定契約は財産権を目的とする法律行為
ウ 既存債権者Yへの担保設定は、共同担保の実質的効力を削減させるから、債権者Xを害する。
エ AはXを害することにつき悪意である
もしくは、要件のところで、@被保全債権の存在、A詐害行為、B債務者無資力、害意とやるか。
>>830 とてもわかりやすいです!
あちがとうございました
制限行為能力者における問題で相手方が催告権を用いた後、
制限行為能力者側が黙秘した場合、取り消しと見なされるか追認と見なされるかについて教えてください。
成年後見人の場合は事理弁識能力がないため取り消しになると思うのですが、未成年者や保佐人、補助人については裁判所の裁量みたいなものなんですか?
834 :
法の下の名無し:2008/12/02(火) 19:11:50 ID:+SnwUIof
法廷で平気で嘘を吐く奴は氏ね
>>833 民法20条を読んだ上での質問ですか? 仮にそうだとすると、何が分からないのかをもう少し詳しく。
836 :
833:2008/12/02(火) 20:10:56 ID:k7CbcUHn
>>835 解決しました。
勘違いしていましたorz
837 :
法の下の名無し:2008/12/02(火) 21:08:35 ID:+s3W5/aX
838 :
法の下の名無し:2008/12/02(火) 22:36:51 ID:LPbdFUKp
付随義務違反には損害賠償請求権しか導きにくいというのはどういうことでしょうか?
>>838 損害賠償請求権「しか」というのは、言い換えると、解除権の発生は導きにくい、という意味。
解除=契約関係からの離脱を認める制度
付随義務違反=契約関係からの離脱を認めるほどではない程度の義務違反
なので、付随義務違反を理由に解除を認めるのは矛盾するよね、という話。
まあこの議論も、結局は「付随義務」の定義次第な面があるけども。
840 :
法の下の名無し:2008/12/03(水) 19:08:27 ID:FjHDIZ34
以下の点について誰か教えてください
・なぜ96条3項でいう善意の第三者は登記がなくても保護されるのか
・そもそもなぜ96条3項は詐欺による取消しを善意の第三者に対抗できないとしているのか
他人を騙り、下品な言動を行って、その人の名誉を毀損する行為ってどんな罪に値しますか?
民事訴訟できますか?
いまその被害にあって、告訴を検討しているのですが・・
>>841 名誉毀損で被った損害があるなら民事訴訟できる
罪名は刑法230条名誉毀損罪
訴訟するだけの必要性と許容性はあるかな?
843 :
法の下の名無し:2008/12/04(木) 03:10:18 ID:HAT5MnaN
>>840 基本書だったらどの本にも書いてあることと思うけど
具体的に何がわからないの?
844 :
法の下の名無し:2008/12/04(木) 09:30:13 ID:DHA8wmda
家の近くにマンションが立つ予定ですが、そのマンションのせいで日あたりが悪くなる恐れが、あり、業者から和解金を出すと言われましたが、いったい幾らが相場でしょうか?(業者から和解金をとりあえず提示してくれと言われたので)
日陰地図をみると、2.5時間程、日当たりが悪くなるみたいです。
どなたか分かる方がいたら、だいたいで良いのでお願いします。
845 :
TDL:2008/12/04(木) 14:05:40 ID:fKp3fw4R
>>840 YがXを騙して土地甲を売らせ、Xの詐欺取消し前に善意のZに転売したという例で考える。
X(だまされて意思表示した人)→ Y(だました人) → Z(「善意の第三者」)
■■1 なぜ96条3項でいう善意の第三者は登記がなくても保護されるのか
答え 対抗関係に立たないから。
説明 96条3項によれば、Xは詐欺取消しを善意の第三者Zに対抗できない。
ゆえに、XZ間では、Zが甲の物権(所有権)を取得し、Xは甲の物権を失う。
すなわち、甲の物権を有しているのはZだけ、ということになる。
言い換えれば、XZは同一不動産について相容れない物権を有する関係、つまり「対抗関係」に立たない。
したがって、177条の適用場面ではなく、対抗要件として登記を備える必要はない。
■■2 そもそもなぜ96条3項は詐欺による取消しを善意の第三者に対抗できないとしているのか
答え 表見法理
説明 @詐欺の事実を知らなかった善意の第三者Zの「信頼を保護」する必要がある
A騙されたXにも一定の落ち度(「帰責性」)が存在する
846 :
TDL:2008/12/04(木) 14:17:04 ID:fKp3fw4R
>>841 刑法上は、名誉毀損罪あるいは侮辱罪だけど、内容に拠る。
・名誉毀損罪の実行行為:公然と、人の社会的評価を低下させるに足りる事実を摘示すること
・侮辱罪の実行行為:公然と、事実を摘示することなく、他人の人格に対する軽蔑的な価値判断(抽象的な評価)を表示すること
民法上は、不法行為に基づく損害賠償(709)、慰謝料請求(710)、差止め請求(解釈)
原状回復(723)が考えられるかと。
847 :
TDL:2008/12/04(木) 14:32:28 ID:fKp3fw4R
>>844 全然詳しくはないですが、例をあたってみたところ
ざっと言うと、20万未満(10数万)でしょうか
私は関西方面出身なのでまずは50万くらいふっかけますけども。
848 :
法の下の名無し:2008/12/04(木) 19:15:01 ID:DHA8wmda
>>847 844ですが参考になりました。
有難う御座います。
849 :
法の下の名無し:2008/12/04(木) 22:50:15 ID:iGmPxusi
29歳 女性旦那無し 子持ち
4年位前に付き合った男性A(現在32歳)に結婚を前提にしたお金を貸しました。そのAは当初、私にも私の両親にも自分(A)は独身でいつか娘さんを貰いに来るとも言ってました。この時の録音テープや一筆はありません。
付き合って一年半ぐらいでAに奥さんと子供がいたことが判明し、借金の無心が続いたため、別れようとすると
家族皆殺しにするぞ
エッチ写真をネットでばら蒔くぞ
と脅され最近までお金をムシリ取られ続けました
証拠テープや一筆はなし
具体的なムシリ取られ方
1 クレジットカードを渡して使い放題
2 勝手に私名義でカードを作られ借入れされた
3 給与も毎週銀行口座から勝手に引き落とされ私達には3〜5千円のみ渡される
4 その他 脅され車のローンや貯金など総額1000万前後
最近、親に全てを打ち明け弁護士を通じて告訴状を出しました
証拠はAと最近話した録音
1 私『私のカードを返して』
A『お前のカードは全部捨てた』
弁護士はイケる(立証 詐欺 恐喝?)と言ってくれましたが実際どうなりますか?
刑事民事両方お答えお願いします
850 :
法の下の名無し:2008/12/05(金) 23:13:00 ID:z+8lceiU
>>842 民事と刑事は明確に分けて書かないと素人さんを混乱させることにならないか?
853 :
法の下の名無し:2008/12/07(日) 13:05:07 ID:nl3gZagC
遺留分減殺請求権についてですが、遺贈及び相続開始前一年間に贈与された財産に行使できるんですよね?例えば父が亡くなる半年前に2千万の価値のある家を父が知人に贈与した。そのときは僕と弟は五百万ずつその知人に請求できるんですか?母はいないものとして。
>>849 板違いです。
法律相談板へ。
その際,お父さんの再婚の有無,死亡時の財産の総額,債務の総額も書いておかないと
この質問には答えられないです。
855 :
質問です:2008/12/07(日) 13:14:00 ID:cf0CPYw5
社団法人Xでは、重要財産処分には理事会の同意が必要との定款があったとします
Xの理事Mが理事会の議事録を偽造して、Yに対して、X所有の動産甲を売却しました。
(甲の現在時価は1000万円ですが、売買代金は700万円に設定)
Mは700万円を受領し、甲引渡前に行方をくらましました。甲引渡しの履行期は徒過しています。
XがYに対して、1000万円の支払いを求めるにはどういう法律構成が考えられますか?
理事等の行為による法人の不法行為責任では700万円しかいけないのでしょうか?
表見代理によるXへの効果帰属を主張し、その後履行遅滞を理由に解除ってのは可能ですか?
856 :
854:2008/12/07(日) 13:14:30 ID:WpYYyBkc
857 :
法の下の名無し:2008/12/07(日) 17:04:23 ID:E9hEJMtw
マンションの話ね。
区分所有建物についての権利は三つだな。
1建物専有部分についての建物区分所有権……いわゆる部屋だな
2建物共有部分についての共有持分……階段とかエレベータとかだな。
(これは原則として区分所有権の床面積に従う)
3敷地利用権の共有(又は準共有)持分(同上)。
・敷地が土地所有権の場合には簡単だね。問題は登記だけど昭和55年改正から
これは1で代表され土地登記簿は簡略化することになっている。(登記簿の複雑化を避けるため)
・敷地利用権が借地権(建物所有目的の地上権又は土地賃借権)のときは
これを土地登記簿に登記しなくても底地売買に対抗要件(借地借家法10条の建物登記)
があるからその限りで問題はないが多くの場合登記があるのではと思う。
・地上権も売買できるし土地賃借権も売買できる(612条参照)。
1で2・3を代表させることができるのは一種の主物従物法理と思えばよい。
なお古いマンションは1と2のズレがある(広い部屋も狭い部屋も土地持分同じ)場合があり
これは相当に面倒なことになる(地震で建物倒壊して立て直しになるときを考えよ)。
858 :
法の下の名無し:2008/12/07(日) 18:39:20 ID:nl3gZagC
854すいません。じゃあ家とは別に2千万円遺産があったとします。再婚や遺言もなしで。
したら、合計4千万で、遺留分は4千万の二分の一で2千万を僕と弟が分けて一千万円ずつ。家以外の2千万円は僕と弟が一千万円ずつもらってるから、遺留分の侵害は無しってことで請求できないのでしょうか?遺留分をどの時点の金額から計算するのか分かりません。
>>858 遺言なしで遺留分が問題になる場合ってどういう場合?
861 :
法の下の名無し:2008/12/07(日) 21:53:16 ID:nl3gZagC
遺留分減殺請求権って相続開始前一年間の贈与も関係あるんじゃないんですか?だから死ぬ前の贈与も関係あるかと思って。
863 :
法の下の名無し:2008/12/07(日) 22:15:48 ID:nl3gZagC
862板違いですか?手元の教科書の民法の箇所に書いてたのですみません。
これ何の法律ですか?
>>863 ここは理論研究とかお勉強のための板。
実際に起きた出来事の相談は法律相談板で。
>>863 まず,法学板のローカルルールを読みましょう
>以下のものはここでは禁止です。【全掲示板&案内】から他の適切な板を選択して御利用ください。
>法律相談は【法律相談板】へ,司法試験・ロースクールの話題は【司法試験板】へどうぞ。
866 :
法の下の名無し:2008/12/07(日) 22:32:00 ID:nl3gZagC
864なるほど!すみません。実際起きたわけではなくて、遺留分は普通遺言で自分がもらえない時に主張すると思うんですが、死ぬ一年前以内の贈与のせいで極端に相続財産が減ったりしたら、その贈与された人に対して遺留分減殺請求できるのかと思って。
>>866 ああ,先のことを心配しているわけですか。それも法律相談板のほうだと思いますけど,
簡単に答えられることは答えましょう。
>>死ぬ一年前以内の贈与のせいで極端に相続財産が減ったりしたら
遺留分減殺請求できるでしょう。
868 :
法の下の名無し:2008/12/08(月) 08:59:09 ID:WW2od190
867 ありがとうございます!
869 :
TDL:2008/12/08(月) 18:55:35 ID:iYjrbuNt
まぁ何でもいいから答えてあげようよ
どうせ1日1つくらいしか質問ないんだし笑
870 :
TDL:2008/12/08(月) 18:59:06 ID:iYjrbuNt
871 :
法の下の名無し:2008/12/09(火) 00:47:08 ID:hWgNrl9J
なぜ、除籍期間なる概念が必要なのですか?
いまいちその機能が分からない。
873 :
法の下の名無し:2008/12/09(火) 11:42:25 ID:UpJT3hjy
アドバイスお願いします。
相続で更地の所有者となるんですが、親の代では借地として人に貸していてその人の家がありました。
借地となった契約そのものは親の更に親の代のもので、旧法による借地契約?というのだそうです。
借地人が私に建て替えの承諾を求めてきて、私は、建て替えも何もそもそももう借地の関係は無くなってると言ったので、
先方は弁護士を立てて調停や裁判を起こす、地主さんあなたの主張はおかしいといってきてます。
先方の主張の根拠は、地代を定期的に親の口座に振り込んでいること。
私の疑問には一切答えず自分の主張を繰り返すだけです。
ちなみに問題の家は先の神戸地震で平成7年につぶれ、更地になりました。
金さえ払っていれば家が無くても借地の権利は消えないという先方の主張は、素人の私には納得いきません。
本当に先方に権利があるのでしょうか?
874 :
法の下の名無し:2008/12/09(火) 11:47:30 ID:iIBIGCT4
教えてください・・・
一般財団法208条1項に「一人又は二人以上」の清算人を置くとありますが、
これってつまり清算人は何人でも良いということなんでしょうか?
であれば、どうしてわざわざこういう表現をしているんでしょうか?
>>874 外国語は通例単数形と複数形を区別するから,外国語に翻訳しやすくするためにその他の規定でもそういう表現になってる
876 :
法の下の名無し:2008/12/09(火) 12:33:16 ID:iIBIGCT4
877 :
法の下の名無し:2008/12/09(火) 22:53:43 ID:hWgNrl9J
>>872 中断がありうる時効であっても、請求を短期間に制限するという趣旨は達成できるのではないでしょうか。
ただひたすらに中断を繰り返すということも現実には考えにくいでしょう。
878 :
法の下の名無し:2008/12/10(水) 10:30:33 ID:k/sVz5xT
こんにちは〜
自分は高3(18)の男子です。彼女は中3(14)なんですが
ちょっと前にHな雰囲気になったんですが、ふと犯罪じゃないかと
不安になりました。 法的にどうなんでしょうか?
教えてくださいm(_ _)m
婚前交渉は犯罪です。
880 :
法の下の名無し:2008/12/10(水) 13:38:25 ID:k/sVz5xT
返答ありがとうございます^^
えっと、つまり彼女が何歳になるまでダメなんでしょうか?
882 :
法の下の名無し:2008/12/11(木) 13:32:37 ID:s3YLknY5
883 :
法の下の名無し:2008/12/11(木) 13:36:49 ID:s3YLknY5
>>873 「親の口座に振り込んでる」って事実なの?
884 :
法の下の名無し:2008/12/11(木) 14:03:57 ID:md5sSjiR
>>883 これは間違いありません。本人死亡によって口座を閉じるまで定期的に入金してます。
885 :
法の下の名無し:2008/12/11(木) 17:46:00 ID:zvZZPHHZ
会社の車で右直事故を起こし、相手の車の修理その他に会社の保険を使うことになりました。
相手の車の評価額が60万、修理費用は80万。
保険では評価額のうち過失割合分しか出ないようなのですが、相手の方は修理費用から過失割合分を出してくれと言ってきます。
20数万も自己負担することが納得いかないようです。
それができないのなら人身事故にして、保険屋を使わずに示談にしてもいいんですよと言われました。
こういった場合、どのような対処が適切なのでしょうか。
また、
「それができないのなら人身事故にして、保険屋を使わずに示談であなたに払ってもらってもいいんですよ」
↑この発言は適切な発言なのでしょうか。
現実に起こっている問題の話は法律相談板で聞いた方がいいと思うよ。
887 :
法の下の名無し:2008/12/12(金) 13:47:31 ID:8h1c3CGQ
抵当権の及ぶ範囲としては、付合物にも及ぶとありますが、他人が権原により付属させたものには及ばない。とありますが、抵当権の目的物である土地に、権原により柿の木を植え、抵当権が行使された場合、木は植えた人の物ですよね?
その不動産を競売で手に入れた人は、自分の土地にずかずか入り込んで柿の実を取っていく人を黙って見てるしかないんでしょうか?不法侵入とかならないんですか?
888 :
法の下の名無し:2008/12/13(土) 01:26:11 ID:m4xurTbq
今度梅田か、もしくはどこか遊園地を簡易ダッチワイフ抱えて練り歩くつもりなんですが
何かそーゆーのって犯罪に引っ掛かったりしますか?
何だったら股間と胸んトコにカラーテープ貼るかなんかしてガードしますが。
889 :
法の下の名無し:2008/12/13(土) 12:37:58 ID:PA29MMNX
法律関係の質問じゃありませんが、
レポート書くとき色ペン使ってもいいんですか?
890 :
法の下の名無し:2008/12/13(土) 17:36:12 ID:+/jOpzFo
私の親は新宿のアパートを10万で事務所として人に貸しています。
契約更新が二年ごとにあり,値段をあげたいと交渉したところ無理だといわれました。値段をあげてくれないなら貸したくないらしいのですが,この場合契約解除などはできないのでしょうか?
>>890 その家賃の値上げが,近隣相場と比べて不相応に安いなど
正当な理由であるにもかかわらず,相手が応じないのであれば
最終的に契約解除できないこともない。
892 :
Q:2008/12/14(日) 01:08:21 ID:VGB1S37V
動産甲が、A→B→Cと転々売買されたとします。
AはBから代金を受け取っておらず、Bは詐欺によりCに甲を売却しています。
Q1 このとき、AはAB間の契約を債務不履行解除して、Cに甲の返還を請求できますか。
Q2 また、Cの下で甲が不可抗力により滅失していた場合、不当利得返還請求は可能ですか。
私は、Q1については、解除前の第三者(541条)だからダメだと思いました
ただ詐欺によってBC間の契約が取り消せることとの関係がよく分かりません
正社員で働いていますが収入が厳しく日雇い等のバイトをしようと考えています(会社には内緒で)
収入が変わる為、税金の関係で申告が必要になると思うのですが、そこで会社にバレる可能性はあるのでしょうか?
または、申告等は必要ないのですか?
●非情な通告
「あなたの会社には融資保証できません」
大阪市信用保証協会の窓口。緑の作業服姿の40代の金属リサイクル業の男性に、融資相談
担当者がそう告げた。理由は約30年前、この男性の親が経営していた会社が破産し、同協会に
八百数十万円の残債があったからだ。男性に返済義務はないが、担当者からは「道義的責任が
ある。融資は債務を返済していただいてから」と言われた。
借金の時効は殺人罪の時効より長いんだね。しかも法律よりも道義ですか…
大阪は日本から独立して法律も新たに制定したほうがいいよね。
>>894 > 借金の時効は殺人罪の時効より長いんだね。しかも法律よりも道義ですか…
> 大阪は日本から独立して法律も新たに制定したほうがいいよね。
時効は国の制度だろ。裁判所を使って強制執行できないよというだけの話。
信用保証協会が保証を受けるかどうかは信用保証協会の勝手。
400年さかのぼって先祖の恨みとか言うなら公序良俗違反もありうるかも知らんが。
>>887 正当な理由があると言わざるを得んだろ。
明認方法で所有者を明らかにして無い柿ノ木は、
抵当権行使されたときに競落人の物になっちゃうと思うけど。
直接占有と自主占有の違いってなんですか?
お願いします。
自分も知らない立場のくせに教科書読めとか言うな
901 :
法の下の名無し:2008/12/22(月) 15:58:18 ID:Msm2Rk7i
>>897 直接占有は現実に目的物を占有することで、自主占有は自分のためにする意思を
もってする占有のことじゃない?直接占有は自主占有じゃない場合もありますよ
ね。
>>901 「自己のためにする意思をもって占有」するのが、直接占有。
「他人のためにする意思をもって占有」している場合は、間接占有。
自主占有は、取得時効のための占有。所有権の取得時効の問題であれば、
自分が所有する意思をもって、占有している場合を言う。この場合の占有は、
直接占有、間接占有を問わない。
直接占有の「自己のためにする意思」とは、占有という事実状態が
自己のためのものであるという意味であり、占有権以外の権利行使の
意思まで含むものではない。
903 :
855:2008/12/22(月) 21:35:08 ID:YGfuHYUy
皆さん何かヒントください
>>870 そうですスミマセン
904 :
法の下の名無し:2008/12/23(火) 11:03:07 ID:h2PZoZqx
>>903 あってるかどうかわからないけど心裡留保の類推適用でいけば、Yが悪意・有過
失の場合はいけるんじゃない?
906 :
法の下の名無し:2008/12/24(水) 19:11:12 ID:AsDl4xue
相続税について教えて下さい・・・
祖父の遺産(約5億円)を14人で相続する際、相続税は発生するのでしょうか?
素人の知識なのですが、14で割った額は3000万半ばくらいだから発生しないと思っていたのですが
弁護士(係争中で、相手方の弁護士)からは200万近く払わないといけないって
紙が届きました。
親の借金を必死で払ってる身なんで、200万なんてとても払えるレベルじゃなくて
参ってます。。。
908 :
法の下の名無し:2008/12/25(木) 15:13:55 ID:gnaFBbqS
子供の認知などは民法になるんですか?
>>908 なる。ただし、ネトウヨの質問には答えてくれないだろう。みんなあきれているから。
910 :
法の下の名無し:2008/12/26(金) 23:02:30 ID:k3vIyBJT
教えて下さい。
派遣先をクビになって寮を退去させられてる派遣がいます。
この寮の退去はどういう法律関係になっているのでしょうか?
911 :
法の下の名無し:2008/12/26(金) 23:43:47 ID:/tLB7USD
912 :
法の下の名無し:2008/12/27(土) 02:17:31 ID:yTepTlu9
法廷「あなたは騙されたのですね、では諦めてください」
法廷「あなたは騙したのですね、あなたの財産は法的に保護されます」
913 :
法の下の名無し:2008/12/27(土) 02:21:55 ID:yTepTlu9
法廷「あなたは一人しか殺していないんですね、では法の加護が受けれます」
法廷「あなたの家族は一人しか殺されていないんですよね、では退去してください」
914 :
法の下の名無し:2008/12/27(土) 02:30:11 ID:yTepTlu9
法廷「あなたの家族は死んでますよね、では諦めて退室してください。それでは生きてる方の今後を審議します」
法廷「死んだ人は諦めなさい!死人に人権など無いのですよ!それでは殺したあなた、どうぞ、ふむふむ、社会復帰が出来ますか」
915 :
法の下の名無し:2008/12/27(土) 02:34:40 ID:yTepTlu9
法廷「こんな奴に騙された方が悪いんだよ、馬鹿じゃネーの」
916 :
法の下の名無し:2008/12/27(土) 02:37:03 ID:yTepTlu9
法廷「警察も市民も法律を知らない低能なんだからしょうがねーよなw」
917 :
法の下の名無し:2008/12/27(土) 02:39:23 ID:yTepTlu9
法廷「あなたは私を説得出来なかったからダメです。残念でしたねw」
918 :
法の下の名無し:2008/12/29(月) 23:49:38 ID:IHBcg9tx
教えて下さい。
大手家電メーカーで洗濯機を買いました。
届いてすぐ使用した際とその翌日に使用した際とで、
2種類の不具合が発生しました。
初期不良なので交換または返品に応じるものと思っていましたが、
メーカー側はあくまでも修理のみの対応しかしないとのこと。
(但し不具合の一つは原因不明のため修理も出来ず)
またメーカー販売店とも責任のなすり合いで、
販売店側はメーカーが正常と判断した場合のみ交換に応じると言います。
メーカー、販売店ともに、初期不良であっても返品、
交換に応じる義務はないのでしょうか?
(メーカー販売店の双方に届いた当日翌日と不具合の連絡を入れました)
919 :
918:2008/12/29(月) 23:50:42 ID:IHBcg9tx
訂正
×大手家電メーカー
○大手家電販売店
920 :
法の下の名無し:2008/12/30(火) 01:03:08 ID:bGHdc72n
>>918 民法の原則からすれば特定されているから、瑕疵修補か解除しかないんで
しょうかね。「瑕疵ある物と特定」は昔からある論点だと思いますが、現
在の通説はどうなんでしょう。
個人的には契約責任説に立って、買主に完全な物を請求する権利を認めて
いいと思うんですが。
921 :
法の下の名無し:2008/12/31(水) 12:54:25 ID:BOYRINIG
問題で、買い主は、売買契約の目的たる権利の一部が他人に属するときは、契約時に悪意であっても、契約時の解除をすることができるが、損害賠償の請求をすることはできない!
で答えが×なんですけど、どこが間違いなんでしょうか…
誰か教えてください
922 :
法の下の名無し:2008/12/31(水) 15:42:31 ID:VG/UM74V
>>921 抵当権なんかの場合は、抹消手続きをとってくれるだろうという期待があ
るから、悪意でも損害賠償請求できる場合があるんじゃない?
>>921 条文レベルの問題じゃないか。
563条2項を見よ。
924 :
法の下の名無し:2008/12/31(水) 22:27:23 ID:CMHR1uPh
94条2項の類推適用と110条の法意って具体的にどういうケースで使われるんですか?
虚偽の仮登記を認めたら、本登記までされちゃって、売られちゃったとか。
927 :
法の下の名無し:2009/01/02(金) 23:43:52 ID:D4ZZLso7
有斐閣の教科書は難易度としては普通ですか?
それと物権の教科書で易しいのを教えてください。
よろしくおねがいします。
928 :
法の下の名無し:2009/01/03(土) 02:02:08 ID:ODjP8AbZ
2chの海外法人譲渡に関して質問します。
今後、民事訴訟は海外法人を相手取ってという事になると考えます。
例えば個人情報を晒された個人が、運営責任を求める場合、
今後どのようなプロセスで訴訟を起こすことになるのでしょう?
相手が海外法人というケースについては全く想像がつきません。
海外法人を訴えようとした場合、どこに訴えれば良いのかすらわかりません。
識者の皆様、ご教授いたあけたら幸いです。
929 :
非識者:2009/01/03(土) 16:24:23 ID:BtsMZefA
>>982 シンガポールのダミー会社に譲渡したみたいだね。
ttp://gigazine.net/index.php?/news/comments/20090102_2ch_packet_monster/ まず,どこの裁判所に訴えるかの問題(国際裁判管轄の問題)については,
解釈上,原則として,被告(海外法人)の住所地(シンガポール)となると思う。
ただ,当事者の衡平(海外での訴訟提起の困難,2chがもともと日本で?日本語で運営されていること,ダミー会社っぽいこと等)
を考えて,国内裁判所が管轄を有する可能性もある。
(ただし,国内裁判所が管轄を有するとしても,海外での強制執行をどうするかの問題は残る)
また,どこの法律で裁くかの問題(準拠法の問題)については,例えば名誉毀損に基づく損害賠償請求の場合,
国内裁判所で訴訟を前提にすれば,法適用通則法19条に基づき,被害者の常居所地(日本)の法ということに
なると思われる。
シンガポールで訴訟を起こす場合は,シンガポールの国際私法によって決することになると思われる。
間違っていたらスマソ。
930 :
法の下の名無し:2009/01/03(土) 17:36:59 ID:A0ssSTo5
賃貸借権について教えて下さい。
条文には、使用の対価として賃料を貸主に支払うことで成立するとありますが、必ず現金支払いでなければならないのでしょうか?
「賃料を支払うことを約する」ことによって成立するのであって
現実に「賃料を支払うこと」で成立するわけではないが。
「必ず現金支払いでなければならない」とは?
「1月あたり米3俵」など,通貨以外を賃料として定めるということ?
それとも,賃料自体は通貨により定めるが,銀行振り込み
など現金払い以外の方法での支払いが認められるかと言うこと?
いずれにしても,当事者の合意があれば,通貨以外のもので
支払うという契約でも,銀行振り込みという契約でもかまわない。
932 :
法の下の名無し:2009/01/03(土) 21:49:22 ID:A0ssSTo5
ご回答ありがとうございました。
例えば、借主が任意に借物への対価として「中元・歳暮」という形で貸主に渡す行為は賃貸借権が成立するのでしょうか?使用貸借の判例を見ると、借物への対価性が論点になってるようですが。
「任意に」だったら,賃料支払い「義務」の履行といえないし
中元・歳暮でもって「賃料を支払うことをを約」したと認定
する余地はない。
>>931 借主が勝手に対価を支払っても,貸主がそれを賃貸借の対価だと認識でき
ないようなものでは駄目でしょう。
中元・歳暮は使用貸借に付随した社会的儀礼程度にしかならないと思う。
935 :
法の下の名無し:2009/01/03(土) 22:58:48 ID:Q9bU3hnA
マジメな話です。
ふと疑問に思ったので質問させてください。
Aが勝手にB夫人の真珠を自己の男性器に埋め込んだ場合、B夫人は当該真珠について物権的請求権を行使しうるのでしょうか。
>>928-929 例えば,名誉毀損にもとづく損害賠償請求の場合,少なくとも日本での名誉が毀損されたことによる損害の分については日本の裁判所にも国際裁判管轄が認められます(民訴5条9号類推)。
937 :
928:2009/01/03(土) 23:39:20 ID:ODjP8AbZ
>>929 ご回答ありがとうございました。
>間違っていたらスマソ。
とんでもないです。
私の知らない事が何件も出てきてますので、ご回答頂いた内容を参考にさせていただき、
調べて見たいと思います。ありがとうございました。
938 :
法の下の名無し:2009/01/03(土) 23:51:03 ID:ODjP8AbZ
>>936 ご回答ありがとうございます。
となると、やはり争うのは日本で、となるのですね。
その場合、仮に原告が勝訴し、MP社へ賠償せよとの判決が出た場合、MP社に支払い義務が生じる、ですかね?
MP社が支払いに応じない場合、差し押さえ等々という話になると思いますが、
>>929さんの仰る通り、
強制執行は難しい、という話になるのでしょうか?
該当国はシンガポールですが、シンガポールの企業が日本の裁判所の判決に従う義務はあるのでしょうか?
また、仮に差し押さえる場合、「MP社の資産」が差し押さえ対象となるのでしょうか?
ペーパーカンパニーの場合、差し押さえられる資産があるのかが分かりませんが……。
仮にMP社名義の口座がシンガポールにあった場合、その銀行に日本の裁判所が差し押さえの命令を直接出す、
という事にはならないんですよね?
>>938 >仮に原告が勝訴し、MP社へ賠償せよとの判決が出た場合、MP社に支払い義務が生じる、ですかね?
――その判決が確定すれば日本およびその判決を承認する法域で判決効が及びます。
>>935 現実的に原物返還無理なんじゃないかね?w
無理だったら侵害利得を理由とする不当利得返還請求で
価値賠償を求めることになる
>>927 ピンキリ
佐久間毅か、アルマでもやっとけ
941 :
法の下の名無し:2009/01/04(日) 08:32:52 ID:OTORvmIR
>>933,934
ありがとうございます。
934様のご意見を逆に捉えると、「中元・歳暮」の受け取った貸主が借用物への対価という認識があれば賃貸借権が成立する余地があると理解しましたが、如何でしょうか?
942 :
法の下の名無し:2009/01/06(火) 21:41:39 ID:SGilUb59
今、95条の錯誤を勉強してるんですが、錯誤で絶対に押さえておかない事項って何がありますか?
943 :
TDL:2009/01/07(水) 01:20:30 ID:mbVe8mtZ
何も見ずに思いついたものを羅列してみる
1 動機の錯誤が95条の錯誤にあたるときの要件
@動機の表示、A法律行為の内容化
2 95条で錯誤無効を主張する要件事実
@錯誤の存在、Aそれが法律行為の要素に関するものであること(要素性)
3 要素の錯誤とは
その点に錯誤がなければ意思表示しなかったであろうし、通常人も同様であること
4 相手方の反論
@錯誤の不存在、A表意者の重過失(95条但書)、動機の錯誤ならB動機の非表示
5 共通錯誤
法律行為を有効とすべき理由なし。重過失あっても無効。
6 無効を主張できる者
原則:表意者のみ。
例外:代位債権者(423)→要件@債権保全の必要性、A表意者が錯誤を認めていること
7 第三者保護(Xが錯誤に陥ってYに物を売却し、YがZに転売したときに、XがZに返せといえるか)
A説:無効は万人に言える。そして95条には第三者保護規定なし。よって、XはZに返せといえる。ただし、動産の場合はZに即時取得(192条)の可能性あり。
B説(内田):96条3項類推適用により、無効主張前に取引した善意の第三者は保護される。
8 錯誤と瑕疵担保責任の競合
錯誤が問題となるときはほとんどの場合は瑕疵担保責任を検討すべき。
学説:瑕疵担保責任優先
判例:錯誤優先と解釈されることもあるが、それは表意者が錯誤無効を主張したからであり、錯誤、瑕疵担保責任のいずれかを選択して主張可能と解釈するのが妥当。
9 他の意思表示規定との競合
相手方に欺罔性ある場合、@錯誤無効(95)、A詐欺取消し(96)、B公序良俗違反無効(90)、あと消費者契約法上の取消しが考えられる。
10 効果
当たり前だけど、既履行給付について不当利得返還請求権生じる。
11 代理の場合
これも当たり前だけど、意思表示の瑕疵(錯誤、被詐欺・・・)は、「代理人」について判断する。
使者の場合は、「本人」に錯誤があったか。
944 :
法の下の名無し:2009/01/07(水) 14:25:44 ID:kLD00J95
伊藤真先生の試験対策講座・民法に、
「例外もあるが、たいていの双務契約は有償契約であり、片務契約は無償契約であると理解しておいてよい。」
とありますが、
例外の
「双務契約かつ無償契約」
とは、具体的にどういったケースがあるのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
よろしくお願いいたします。
945 :
法の下の名無し:2009/01/07(水) 15:30:45 ID:32KbyuB8
>>944例外というのは片務契約かつ有償契約のことを指しているのでは?
ex利息付き消費貸借
双務かつ無償というのは少なくとも契約の分類の一般論レヴェルでは思いつかないないな
取得時効の有効未登記型についての問題です
【問題】YはAから土地を贈与され、引渡しを受けたが、移転登記をしていなかった。
その後約9年11ヶ月を経て、XがAから同じ土地を購入し、移転登記を経由した。
そして、XはYに対して、所有権に基づき明渡しを請求したが、その時点ではすでに
Yが占有を開始してから10年が経過していた。Yが取得時効を援用したのに対して、Xは、
「自己の物」は取得時効できない、と抗弁した。Yの主張は認められるだろうか。
>Xは、「自己の物」は取得時効できない、と抗弁した。
それ以前に取得時効を主張する側であるYは絶対負けますよね?
だって有効未登記型の場合、取得時効を主張する側に登記がないといけないのに
名前にあるように「未登記」だから。ですよね?
>>946 「有効未登記型の場合、取得時効を主張する側に登記がないといけない」
君の立場だと,有効未登記型では,時効取得を認められる場合は
ないという帰結になるが,いいのか?
そもそも,所有権取得原因が有効で,登記もあるなら,時効取得を
主張する必要はない。
登記が無い,すなわち対抗要件を欠いて,所有権取得事実に基く
権利主張ができないから,取得時効を主張する必要がある。
>>947 でも内田貴の教科書には
「有効未登録型は本来対抗問題として処理すべき関係だから
最終的には登記で優劣が決まるので取得時効には意味がない」
となっています。結局登記を持っていない時効取得者が負けるという
ことではないのでしょうか?
>>948 「類型論からのアプローチ」という見出しがある部分?
それは内田先生の考え方であって,判例とは異なる。
確かに,内田先生の言う「類型論からのアプローチ」という
立場を取れば,946 の問題は,「自己の物」の時効取得という
ことを考えるまでも無く,Yの主張は認められないだろう。
>>949 そうです、その部分です。
判例ではなかったのですね
やっと解決できました
ありがとうです。
951 :
法の下の名無し:2009/01/08(木) 01:05:48 ID:sy8KSLbx
賃借人は登記がなくても対抗できる者に含まれてないですよね?
953 :
法の下の名無し:2009/01/09(金) 01:12:06 ID:U+Gbx1AD
物的支配を相争う者
兄弟が口ゲンカをしていて、ケンカは勢いを増して兄が先に弟に殴りかかり、弟は腕っぷしじゃあ勝てないと思って凶器を使った
これ、弟は正当防衛になんの?
>>954 それだけじゃわからん。
「殴りかかってくるだろうと予測していたので,日ごろの恨みもあり
あらかじめ隠しておいた包丁でめったざしにした。兄は死亡。」
というのと
「突然殴りかかってきたので,たまたま近くにあったガラス製の
灰皿をなげつけて,相手がひるんだすきに逃げた。兄は額に軽い怪我。」
というのは,どちらも君の言う状況にあてはまる。
>>955 なるほど
その両者の状況、それぞれ正当防衛になるかどうか教えてくれるとありがたい
相続の件についてお聞きしたいのですが宜しいでしょうか。
去年、後妻に入った叔母さんの旦那様(叔父)が亡くなりました。
叔母さんの旦那様が亡くなった後に
「土地、家、生命保険、預貯金」を全て自分の名義に書き換えたそうです。
叔父さんには先妻の息子さんがおられます。
息子さんは叔母さんと血縁関係にありません。
つい先日その息子さんからお手紙を頂きました。
手紙の文面ですが、その息子さんは叔母さんと血が繋がっていない、とのこと。
そして叔母さんが亡くなった際に息子さんは
「土地、家、生命保険、預貯金」を全く相続できなくなってしまったらしいのです。
そこで叔母さんとの血縁関係にある私が
相続権を得たと言われたのですがこういうケースはあるのでしょうか。
またその息子さんは叔母さんの今後の生活、仏事等の面倒をみていこうと思っていた
らしいのですが、財産が私に相続されるのならば叔母さんの面倒は私の方で
見て下さいとのことでした。
私は遺産を放棄した方がいいのでしょうか?。
>>957 板違いです。法律相談板に行ってください。
なお,その際には,叔父さんが遺言を遺されていてそれにもとづいて叔母さんの名義に書き換えたの
か,遺言なしで「先妻の息子さん」の承諾を得た上で書き換えたのかどちらかについて書いてください。
また,遺言にもとづく場合,「先妻の息子さん」の遺留分が侵害されているのかいないのかについても
書いてください。ほかに相続人がいないとすれば,「先妻の息子さん」には4分の1の遺留分があります。
それに見合うだけの遺産分けまたは生前贈与があったかどうかということです。ただし,叔父さんの生
前に「先妻の息子さん」が遺留分を放棄してかつそのことについて家庭裁判所の許可が下りていれば,
その息子さんには遺留分権はありません。
遺留分の侵害があるようなら,その息子さんには遺留分減殺(げんさい)請求権が叔母さんに対して
あります。荒っぽく言えば,侵害された分を返せという請求権です。
>>958 板違いでしたか。
申しわけありません。
法律相談板の方へ行ってみようと思います。
叔父さんは特に遺言は残しておりません。
遺言のところも書いて質問してみたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
960 :
TDL:2009/01/11(日) 20:11:34 ID:TPNEpPOI
>>956 別人だけど、
上なら、殺人罪のTB該当、急迫性が否定されて正当防衛不成立、責任ありで殺人罪成立
下なら、傷害罪のTB該当、手段としての相当性が多少問題だけど認めて、正当防衛成立。傷害罪不成立。
ただお前さんの問いを見ると問題は「手段の相当性」のとこの認否だけだと思う
武器対等の原則から言えば相当性を欠くとして正当防衛不成立だけど
体格差や具体的な侵害状況から実質的判断をするならば相当性を認めうる事例だろう。
「このパッケージを開封したらリバースエンジニアリングをしてはいけないこととする」とか
「このライブラリを使ったソフトウェアにはGPLライセンスが適用されるものとする」とか
いった契約に付随する条項について教えて頂けませんでしょうか。
@内容を知って契約した場合には原則有効だが、特別法や民法の一般条項で制限される
との認識で合っていますでしょうか。
A仮に上記のような条項が契約上有効であると仮定する場合違反した相手方に対して
どのような手段がとれるのでしょうか。
レベルの低い質問で申し訳ありません。民法勉強したてでのどに挟まった骨のように
気になるものでして。
.
>>961 民法勉強したてで手を出すべき問題ではありません。ということは一応忠言しておいた上で、
@については、制限されることがありうる、というのは間違ってはいない。
もっとも、どのような条項をどのような根拠で制限するのか、というのはケースバイケース。
Aは、契約と構成する(できる)のであれば、債務不履行に基づく損害賠償請求や、契約で合意した一定の債務の履行請求(たとえばソースコードの開示義務)。それとは独立に、不法行為に基づく損害賠償もありうる。
契約と構成しない(できない)のであれば、不法行為のみ。
取得時効の問題です
Xはマイホームを建てるためにAから土地を買い、完全に自分の土地だと
信じて建物を建てて10年間住んでいたが、Yが、実はその土地は自分のもので、
Aは無権利者だったと主張してきた。Xは立ち退かなければならないか。
取得時効は成立するのでXは立ち退く必要はないと思うのですが
仮に本当にAが無権利者だったらXは占有開始時に有過失であると
して(10年の場合は善意無過失が必要)立ち退かなければならないのですか?
>>963 本当にAが無権利者であったかどうかと、Xがそれを占有開始時に
知らなかったことに過失があるかどうかは別問題だと思いますが。
民法1の問題です
貸しビル業を営む甲は、息子乙に、貸しビルへの入居者募集に関する一切の業務を任せてきた。
乙は、甲が所有する貸しビルの1つであるAビルを、甲の代理人と称して、丙に売却し、所有権移転
登記も了した。このことを知った甲ではあるが、息子乙がしでかしたことであるために、丙に対して、
Aビル返還請求をためらっていた。そうこうするうちに、丙はAビルを、丁に売却し、所有権移転登記
も了した。甲の丁に対するAビル返還請求は認められるだろうか。適宜、場合わけをして、答えよ。
よろしくお願いします。
967 :
法の下の名無し:2009/01/24(土) 01:42:56 ID:sQIzorUL
ageておきますね
問題ですって・・・・ちょっとは自分で考えてから質問しろよ・・・
969 :
法の下の名無し:2009/01/24(土) 02:01:02 ID:sQIzorUL
すいませんでした
甲がためらったことによって甲に乙の概観作出の帰責事由が生まれて
丙と丁が善意だった場合表見代理が成立して・・・(?)
丙が善意で丁が悪意の場合(?)
丙が悪意で丁が・・・
なんだかいろいろごっちゃでよくわかりませんorz
×概観
○外観 でしたね。
場合分けって上みたいな感じでいいんでしょうか?それとも検討はずれでしょうか?
うう・・・×検討 ですorz
○見当
>>966 とりあえず教科書で、民法110条の説明の箇所と、民法94条2項類推適用の説明の箇所を読みましょう。
そこで判例が紹介されているはずなので、その各判例について、ごく簡単でいいので、原告がどういう主張をして、被告がどういう反論をしたのか、そこで裁判所はどのように応答したのか、をチェックしておくとよいでしょう。
ヒント。本件では、
原告(甲)の主張は、「Aビルの所有権は自分にある。だから返せ!」です。
被告(丁)の反論は2つあって、1つは「あんたはAビルを丙に売ったんだから、もう所有者じゃないでしょう」で、もう1つは、「仮に丙に売ったとはいえなくても、自分は94条2項の類推適用で保護されるんだ」です。
ここでのポイントは、前者の反論、すなわち、甲はAを丙に売ったんだからもう所有権をもっていないはずだ(だから、所有権に基づいて「返せ」などと言う資格はないはずだ)という反論において、丁がどういう人物なのかは全く関係がない、ということです。
おそらく「???」だと思いますが、自分が丁の立場に立ったと仮定した上で、よく考えてみてください。
ここが理解できれば、
>>969の3行目(丙と丁が善意なら表見代理成立)が間違ってることが分かると思います。
973 :
法の下の名無し:2009/01/24(土) 18:31:24 ID:Vy49STwW
658 :Nanashi_et_al.:2009/01/23(金) 23:28:55
むずかしい質問にみんな的確な答えが出せません以下の質問に回答を
364 :Nanashi_et_al.:2009/01/23(金) 20:22:06
僕の場合、酷いパワハラにあって鬱になってしまい2年半仕事を休みました。
この問題に関しては民事で勝訴して相手の教授に罰金支払命令がでました。
ただ、このことをマスコミなどに公表していないので、長期に休んでいたことが
これから他の大学のポストを狙う時に不利だと思います。
やはり駅弁氏の考えよりさらに神経質な考えになって、備え的なものとして、推薦状提出を求められてなくても
推薦状を同封すべきでしょうか?
隣人がうるさくて言っても駄目なんだけど、その人が勤めている会社に言って
注意してもらうのってありですか?
>>974 なしだろ。
会社って労働者の保護者なの?
自家用車を運転中のXとYが深夜に接触事故を起こしたとき、
お互いが「相手の信号無視だ」と主張して譲らずXがYを訴えた場合
目撃証言も何もなく信号無視について審議不明ならば
自賠法3条からYは賠償責任を負うと思うのですが、
逆にYの方からXを訴えればXも賠償に応じなければならない
というような現象が起こったりするのでしょうか?
>>976 賠償の対象となる損害が別だから良いんじゃないの?
978 :
法の下の名無し:2009/01/31(土) 13:01:20 ID:7ImAK4+/
不当利得が成立するか教えてください。
売買でゆうパック送料込5000円(ゆうパック代600円)で
契約したとして、売る側が買う側の了承なく普通郵便
(送料600円よりは安い)で送った場合、
ゆうパック送料と普通郵便送料の差額は不当利得になりますか?
979 :
法の下の名無し:2009/01/31(土) 23:40:08 ID:L4hQofrR
総則・物件・債権・親族・相続以外に
入門のための科目として民事法概論が必修であるんです。
偏差値が高い大学の法学部では簡単な入門科目はないんですか?
>>978 一応契約があるから受領の根拠はあるとすると、
契約の不完全履行で損害賠償じゃない?
>>979 ここじゃなくて教務科か教授に聞くべきだろ。
聞くべき講座は他にないかとか、
良い入門書を紹介してくださいという聞き方か。
入門書だと、道垣内のゼミナール民法とか、
米倉のプレップ民法かね?
982 :
法の下の名無し:2009/02/01(日) 13:01:06 ID:Mnuoh2/J
無権代理の相手方が悪意の場合は本人の追認の機会を奪う必要はないから、取消権は認められない。と教科書に書いてあるんですが、催告し、追認拒絶された場合にも取消権は認められないんでしょうか?
983 :
法の下の名無し:2009/02/01(日) 19:46:30 ID:aOf1fQpj
>>981 979です。スレ違いで申し訳ありませんでした。
立木所有権とそれの生えてる土地所有権との関係で
土地に関して所有権得た第三者は立木に関して
どう保護してやるかについて質問です
177条によるのが判例みたいなんですけど
無権利者から譲渡された第三者は94条2項で保護しますよね?
これについても二重に権利者が売買したときが177条で第三者保護するのと
なにが違って結論が違うのかイマイチ理解してないので
まとめてよろしくお願いします。
本人の帰責性。
単純悪意は保護されるか。
全くの無権利者は対抗関係に立たない。
…とか。
94条2項類推が道理に思えるが、
そもそも不動産と立木は一体で取引させるべきという法制度上の判断があるので、
対抗関係というのもおかしく無いのでは。
>>985 全くの無権利者というのがイマイチわからなくて
177条と94条2項類推の両方を第三者保護規定として適用するような事例は
その「全くの無権利者」ということにつき、解釈がわれているからということでいいんですか?
権利のあるものが二重譲渡したら前者で保護、ないものだと後者で保護
という単純なレベルでやっていたころは「一度も権利をもったことがない人=全くの無権利者」
で理解していたつもりだったんですが・・・・。
>>986 >
>>985 > 全くの無権利者というのがイマイチわからなくて
> 177条と94条2項類推の両方を第三者保護規定として適用するような事例は
> その「全くの無権利者」ということにつき、解釈がわれているからということでいいんですか?
全然全く民法得意じゃないので非常に躊躇するけど、学者側の発想はそんな感じかも。
しかし、ちょっぴり権利があると言えなくもない場合に、
94条2項類推が原理的に不可能というわけでは無いと思うが。
本人の外観作出への帰責性と相手方の外観への信頼があれば。
ただ、最高裁は、学者とは違って、政策的に取引公序として選択された
177条・登記・対抗要件制度を重視するので、
できるだけ登記・対抗要件取得者を保護しようとするだろ。
その結論から逆算して「浮動的な権利があった」とか
「復帰的物権変動する」とか後付けの説明をするのではないか。
そのあたり、ぶっちゃけどうとでも言える。
勿論、そういう言い方ができない全くの無権利者、
例えば不法侵奪者とかは登記取得しても保護しないし、
また、権利者にとって登記を取得することが不可能か著しく困難な場合は、
「登記先着競争ゲーム」に最初から参加していないとして、
登記の先後で判断しないとか、そんな感じでは。
あと、法律を悪用する背信的悪意者もゲーム参加資格を取り上げられる。
・・・その観点からすると、遺贈の受遺者に対しては厳しすぎる感があるけど。
988 :
法の下の名無し:2009/02/02(月) 22:10:42 ID:nz5bmVHm
質問いたします。
仮にAがBに建物を売却し、Bが所有権移転登記を受けたとします。
Aが建物の引渡しの前に、地震によりその建物のドアが破損し、Aはドアを
修理したとすると、Aは修理代金をBに請求できるのでしょうか。
また、できるとすればその根拠を教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
>>988 > また、できるとすればその根拠を教えていただきたいと思います。
一応出来る。
意思主義、危険負担でB負担が原則。
Aが勝手に修理した点は、事務管理か不当利得。
…しかし普通は、特約で引渡しまで売主が危険負担してるはず。
990 :
988:2009/02/03(火) 00:14:33 ID:eQ6qD8NX
>>989 回答ありがとうございます。
一応196条1項を根拠に必要費として償還請求できるんじゃないかという
結論に先ほど至りました。
事務管理も考えましたが、事務管理は「法律上の義務」が無いことが条件にあるので、
善管注意義務を有するAには適用されないのではないか、という考えから却下しました。
>>990 > 事務管理も考えましたが、事務管理は「法律上の義務」が無いことが条件にあるので、
> 善管注意義務を有するAには適用されないのではないか、という考えから却下しました。
横レスだが、それは違うと思うぞ。善管注意義務の内容として、この場合の修
理義務は含まれない。
992 :
988:2009/02/03(火) 00:25:52 ID:/PMmnm6X
>>991 善管注意義務に修繕義務が含まれようが含まれまいが、
Aは「善管注意義務を有している」ので、事務管理を行うものとして
妥当ではない。と判断したのですが、どうでしょうか?
いや、だって義務無くして行われた利他行為、すなわちお節介に一定の法的効
果を認めていこうというのが事務管理なわけで。この場合の修繕もいわばお節
介でしょ。修繕義務を負わないのだから修繕義務と関わりない善管注意義務を
負っていようが関係ない。
>>992 この場合の善管注意義務の内容は、建物を保管することにある。
建物損傷の原因は地震という不可抗力にあるので、売主に建物の保管についての義務違反はない。
義務違反がないということは、修理する義務もない(現状で引き渡せば足りる)。
修理する義務がない以上、修理する行為は「義務なく」行う行為にあたる。
995 :
法の下の名無し:2009/02/03(火) 22:06:20 ID:g/wW2WVG
賃貸借の目的物の毀損について、毀損が賃借人の過失による場合、賃貸人に修繕
義務はあるでしょうか。普通に考えれば賃貸人に修繕義務はないように思えるの
ですが、我妻大先生が肯定説に立たれているので迷っています。
>>995 賃貸人が契約解除すれば、
賃借人に原状回復義務=修繕があるだろうけど、
契約続行中であれば、
使用収益させるための修繕義務が賃貸人にあるんじゃないの?
不法行為と構成しても原状回復義務は出てこないし。
それを否定するには信義則とか履行妨害とかの法理になるのかもしれんが、
故意ならともかく過失の場合に信義則は辛いのではないか。
履行妨害はよくわからん。130条も故意の話だしなあ。