>>946 「有効未登記型の場合、取得時効を主張する側に登記がないといけない」
君の立場だと,有効未登記型では,時効取得を認められる場合は
ないという帰結になるが,いいのか?
そもそも,所有権取得原因が有効で,登記もあるなら,時効取得を
主張する必要はない。
登記が無い,すなわち対抗要件を欠いて,所有権取得事実に基く
権利主張ができないから,取得時効を主張する必要がある。
>>947 でも内田貴の教科書には
「有効未登録型は本来対抗問題として処理すべき関係だから
最終的には登記で優劣が決まるので取得時効には意味がない」
となっています。結局登記を持っていない時効取得者が負けるという
ことではないのでしょうか?
>>948 「類型論からのアプローチ」という見出しがある部分?
それは内田先生の考え方であって,判例とは異なる。
確かに,内田先生の言う「類型論からのアプローチ」という
立場を取れば,946 の問題は,「自己の物」の時効取得という
ことを考えるまでも無く,Yの主張は認められないだろう。
>>949 そうです、その部分です。
判例ではなかったのですね
やっと解決できました
ありがとうです。
951 :
法の下の名無し:2009/01/08(木) 01:05:48 ID:sy8KSLbx
賃借人は登記がなくても対抗できる者に含まれてないですよね?
953 :
法の下の名無し:2009/01/09(金) 01:12:06 ID:U+Gbx1AD
物的支配を相争う者
兄弟が口ゲンカをしていて、ケンカは勢いを増して兄が先に弟に殴りかかり、弟は腕っぷしじゃあ勝てないと思って凶器を使った
これ、弟は正当防衛になんの?
>>954 それだけじゃわからん。
「殴りかかってくるだろうと予測していたので,日ごろの恨みもあり
あらかじめ隠しておいた包丁でめったざしにした。兄は死亡。」
というのと
「突然殴りかかってきたので,たまたま近くにあったガラス製の
灰皿をなげつけて,相手がひるんだすきに逃げた。兄は額に軽い怪我。」
というのは,どちらも君の言う状況にあてはまる。
>>955 なるほど
その両者の状況、それぞれ正当防衛になるかどうか教えてくれるとありがたい
相続の件についてお聞きしたいのですが宜しいでしょうか。
去年、後妻に入った叔母さんの旦那様(叔父)が亡くなりました。
叔母さんの旦那様が亡くなった後に
「土地、家、生命保険、預貯金」を全て自分の名義に書き換えたそうです。
叔父さんには先妻の息子さんがおられます。
息子さんは叔母さんと血縁関係にありません。
つい先日その息子さんからお手紙を頂きました。
手紙の文面ですが、その息子さんは叔母さんと血が繋がっていない、とのこと。
そして叔母さんが亡くなった際に息子さんは
「土地、家、生命保険、預貯金」を全く相続できなくなってしまったらしいのです。
そこで叔母さんとの血縁関係にある私が
相続権を得たと言われたのですがこういうケースはあるのでしょうか。
またその息子さんは叔母さんの今後の生活、仏事等の面倒をみていこうと思っていた
らしいのですが、財産が私に相続されるのならば叔母さんの面倒は私の方で
見て下さいとのことでした。
私は遺産を放棄した方がいいのでしょうか?。
>>957 板違いです。法律相談板に行ってください。
なお,その際には,叔父さんが遺言を遺されていてそれにもとづいて叔母さんの名義に書き換えたの
か,遺言なしで「先妻の息子さん」の承諾を得た上で書き換えたのかどちらかについて書いてください。
また,遺言にもとづく場合,「先妻の息子さん」の遺留分が侵害されているのかいないのかについても
書いてください。ほかに相続人がいないとすれば,「先妻の息子さん」には4分の1の遺留分があります。
それに見合うだけの遺産分けまたは生前贈与があったかどうかということです。ただし,叔父さんの生
前に「先妻の息子さん」が遺留分を放棄してかつそのことについて家庭裁判所の許可が下りていれば,
その息子さんには遺留分権はありません。
遺留分の侵害があるようなら,その息子さんには遺留分減殺(げんさい)請求権が叔母さんに対して
あります。荒っぽく言えば,侵害された分を返せという請求権です。
>>958 板違いでしたか。
申しわけありません。
法律相談板の方へ行ってみようと思います。
叔父さんは特に遺言は残しておりません。
遺言のところも書いて質問してみたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
960 :
TDL:2009/01/11(日) 20:11:34 ID:TPNEpPOI
>>956 別人だけど、
上なら、殺人罪のTB該当、急迫性が否定されて正当防衛不成立、責任ありで殺人罪成立
下なら、傷害罪のTB該当、手段としての相当性が多少問題だけど認めて、正当防衛成立。傷害罪不成立。
ただお前さんの問いを見ると問題は「手段の相当性」のとこの認否だけだと思う
武器対等の原則から言えば相当性を欠くとして正当防衛不成立だけど
体格差や具体的な侵害状況から実質的判断をするならば相当性を認めうる事例だろう。
「このパッケージを開封したらリバースエンジニアリングをしてはいけないこととする」とか
「このライブラリを使ったソフトウェアにはGPLライセンスが適用されるものとする」とか
いった契約に付随する条項について教えて頂けませんでしょうか。
@内容を知って契約した場合には原則有効だが、特別法や民法の一般条項で制限される
との認識で合っていますでしょうか。
A仮に上記のような条項が契約上有効であると仮定する場合違反した相手方に対して
どのような手段がとれるのでしょうか。
レベルの低い質問で申し訳ありません。民法勉強したてでのどに挟まった骨のように
気になるものでして。
.
>>961 民法勉強したてで手を出すべき問題ではありません。ということは一応忠言しておいた上で、
@については、制限されることがありうる、というのは間違ってはいない。
もっとも、どのような条項をどのような根拠で制限するのか、というのはケースバイケース。
Aは、契約と構成する(できる)のであれば、債務不履行に基づく損害賠償請求や、契約で合意した一定の債務の履行請求(たとえばソースコードの開示義務)。それとは独立に、不法行為に基づく損害賠償もありうる。
契約と構成しない(できない)のであれば、不法行為のみ。
取得時効の問題です
Xはマイホームを建てるためにAから土地を買い、完全に自分の土地だと
信じて建物を建てて10年間住んでいたが、Yが、実はその土地は自分のもので、
Aは無権利者だったと主張してきた。Xは立ち退かなければならないか。
取得時効は成立するのでXは立ち退く必要はないと思うのですが
仮に本当にAが無権利者だったらXは占有開始時に有過失であると
して(10年の場合は善意無過失が必要)立ち退かなければならないのですか?
>>963 本当にAが無権利者であったかどうかと、Xがそれを占有開始時に
知らなかったことに過失があるかどうかは別問題だと思いますが。
民法1の問題です
貸しビル業を営む甲は、息子乙に、貸しビルへの入居者募集に関する一切の業務を任せてきた。
乙は、甲が所有する貸しビルの1つであるAビルを、甲の代理人と称して、丙に売却し、所有権移転
登記も了した。このことを知った甲ではあるが、息子乙がしでかしたことであるために、丙に対して、
Aビル返還請求をためらっていた。そうこうするうちに、丙はAビルを、丁に売却し、所有権移転登記
も了した。甲の丁に対するAビル返還請求は認められるだろうか。適宜、場合わけをして、答えよ。
よろしくお願いします。
967 :
法の下の名無し:2009/01/24(土) 01:42:56 ID:sQIzorUL
ageておきますね
問題ですって・・・・ちょっとは自分で考えてから質問しろよ・・・
969 :
法の下の名無し:2009/01/24(土) 02:01:02 ID:sQIzorUL
すいませんでした
甲がためらったことによって甲に乙の概観作出の帰責事由が生まれて
丙と丁が善意だった場合表見代理が成立して・・・(?)
丙が善意で丁が悪意の場合(?)
丙が悪意で丁が・・・
なんだかいろいろごっちゃでよくわかりませんorz
×概観
○外観 でしたね。
場合分けって上みたいな感じでいいんでしょうか?それとも検討はずれでしょうか?
うう・・・×検討 ですorz
○見当
>>966 とりあえず教科書で、民法110条の説明の箇所と、民法94条2項類推適用の説明の箇所を読みましょう。
そこで判例が紹介されているはずなので、その各判例について、ごく簡単でいいので、原告がどういう主張をして、被告がどういう反論をしたのか、そこで裁判所はどのように応答したのか、をチェックしておくとよいでしょう。
ヒント。本件では、
原告(甲)の主張は、「Aビルの所有権は自分にある。だから返せ!」です。
被告(丁)の反論は2つあって、1つは「あんたはAビルを丙に売ったんだから、もう所有者じゃないでしょう」で、もう1つは、「仮に丙に売ったとはいえなくても、自分は94条2項の類推適用で保護されるんだ」です。
ここでのポイントは、前者の反論、すなわち、甲はAを丙に売ったんだからもう所有権をもっていないはずだ(だから、所有権に基づいて「返せ」などと言う資格はないはずだ)という反論において、丁がどういう人物なのかは全く関係がない、ということです。
おそらく「???」だと思いますが、自分が丁の立場に立ったと仮定した上で、よく考えてみてください。
ここが理解できれば、
>>969の3行目(丙と丁が善意なら表見代理成立)が間違ってることが分かると思います。
973 :
法の下の名無し:2009/01/24(土) 18:31:24 ID:Vy49STwW
658 :Nanashi_et_al.:2009/01/23(金) 23:28:55
むずかしい質問にみんな的確な答えが出せません以下の質問に回答を
364 :Nanashi_et_al.:2009/01/23(金) 20:22:06
僕の場合、酷いパワハラにあって鬱になってしまい2年半仕事を休みました。
この問題に関しては民事で勝訴して相手の教授に罰金支払命令がでました。
ただ、このことをマスコミなどに公表していないので、長期に休んでいたことが
これから他の大学のポストを狙う時に不利だと思います。
やはり駅弁氏の考えよりさらに神経質な考えになって、備え的なものとして、推薦状提出を求められてなくても
推薦状を同封すべきでしょうか?
隣人がうるさくて言っても駄目なんだけど、その人が勤めている会社に言って
注意してもらうのってありですか?
>>974 なしだろ。
会社って労働者の保護者なの?
自家用車を運転中のXとYが深夜に接触事故を起こしたとき、
お互いが「相手の信号無視だ」と主張して譲らずXがYを訴えた場合
目撃証言も何もなく信号無視について審議不明ならば
自賠法3条からYは賠償責任を負うと思うのですが、
逆にYの方からXを訴えればXも賠償に応じなければならない
というような現象が起こったりするのでしょうか?
>>976 賠償の対象となる損害が別だから良いんじゃないの?
978 :
法の下の名無し:2009/01/31(土) 13:01:20 ID:7ImAK4+/
不当利得が成立するか教えてください。
売買でゆうパック送料込5000円(ゆうパック代600円)で
契約したとして、売る側が買う側の了承なく普通郵便
(送料600円よりは安い)で送った場合、
ゆうパック送料と普通郵便送料の差額は不当利得になりますか?
979 :
法の下の名無し:2009/01/31(土) 23:40:08 ID:L4hQofrR
総則・物件・債権・親族・相続以外に
入門のための科目として民事法概論が必修であるんです。
偏差値が高い大学の法学部では簡単な入門科目はないんですか?
>>978 一応契約があるから受領の根拠はあるとすると、
契約の不完全履行で損害賠償じゃない?
>>979 ここじゃなくて教務科か教授に聞くべきだろ。
聞くべき講座は他にないかとか、
良い入門書を紹介してくださいという聞き方か。
入門書だと、道垣内のゼミナール民法とか、
米倉のプレップ民法かね?
982 :
法の下の名無し:2009/02/01(日) 13:01:06 ID:Mnuoh2/J
無権代理の相手方が悪意の場合は本人の追認の機会を奪う必要はないから、取消権は認められない。と教科書に書いてあるんですが、催告し、追認拒絶された場合にも取消権は認められないんでしょうか?
983 :
法の下の名無し:2009/02/01(日) 19:46:30 ID:aOf1fQpj
>>981 979です。スレ違いで申し訳ありませんでした。
立木所有権とそれの生えてる土地所有権との関係で
土地に関して所有権得た第三者は立木に関して
どう保護してやるかについて質問です
177条によるのが判例みたいなんですけど
無権利者から譲渡された第三者は94条2項で保護しますよね?
これについても二重に権利者が売買したときが177条で第三者保護するのと
なにが違って結論が違うのかイマイチ理解してないので
まとめてよろしくお願いします。
本人の帰責性。
単純悪意は保護されるか。
全くの無権利者は対抗関係に立たない。
…とか。
94条2項類推が道理に思えるが、
そもそも不動産と立木は一体で取引させるべきという法制度上の判断があるので、
対抗関係というのもおかしく無いのでは。
>>985 全くの無権利者というのがイマイチわからなくて
177条と94条2項類推の両方を第三者保護規定として適用するような事例は
その「全くの無権利者」ということにつき、解釈がわれているからということでいいんですか?
権利のあるものが二重譲渡したら前者で保護、ないものだと後者で保護
という単純なレベルでやっていたころは「一度も権利をもったことがない人=全くの無権利者」
で理解していたつもりだったんですが・・・・。
>>986 >
>>985 > 全くの無権利者というのがイマイチわからなくて
> 177条と94条2項類推の両方を第三者保護規定として適用するような事例は
> その「全くの無権利者」ということにつき、解釈がわれているからということでいいんですか?
全然全く民法得意じゃないので非常に躊躇するけど、学者側の発想はそんな感じかも。
しかし、ちょっぴり権利があると言えなくもない場合に、
94条2項類推が原理的に不可能というわけでは無いと思うが。
本人の外観作出への帰責性と相手方の外観への信頼があれば。
ただ、最高裁は、学者とは違って、政策的に取引公序として選択された
177条・登記・対抗要件制度を重視するので、
できるだけ登記・対抗要件取得者を保護しようとするだろ。
その結論から逆算して「浮動的な権利があった」とか
「復帰的物権変動する」とか後付けの説明をするのではないか。
そのあたり、ぶっちゃけどうとでも言える。
勿論、そういう言い方ができない全くの無権利者、
例えば不法侵奪者とかは登記取得しても保護しないし、
また、権利者にとって登記を取得することが不可能か著しく困難な場合は、
「登記先着競争ゲーム」に最初から参加していないとして、
登記の先後で判断しないとか、そんな感じでは。
あと、法律を悪用する背信的悪意者もゲーム参加資格を取り上げられる。
・・・その観点からすると、遺贈の受遺者に対しては厳しすぎる感があるけど。
988 :
法の下の名無し:2009/02/02(月) 22:10:42 ID:nz5bmVHm
質問いたします。
仮にAがBに建物を売却し、Bが所有権移転登記を受けたとします。
Aが建物の引渡しの前に、地震によりその建物のドアが破損し、Aはドアを
修理したとすると、Aは修理代金をBに請求できるのでしょうか。
また、できるとすればその根拠を教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
>>988 > また、できるとすればその根拠を教えていただきたいと思います。
一応出来る。
意思主義、危険負担でB負担が原則。
Aが勝手に修理した点は、事務管理か不当利得。
…しかし普通は、特約で引渡しまで売主が危険負担してるはず。
990 :
988:2009/02/03(火) 00:14:33 ID:eQ6qD8NX
>>989 回答ありがとうございます。
一応196条1項を根拠に必要費として償還請求できるんじゃないかという
結論に先ほど至りました。
事務管理も考えましたが、事務管理は「法律上の義務」が無いことが条件にあるので、
善管注意義務を有するAには適用されないのではないか、という考えから却下しました。
>>990 > 事務管理も考えましたが、事務管理は「法律上の義務」が無いことが条件にあるので、
> 善管注意義務を有するAには適用されないのではないか、という考えから却下しました。
横レスだが、それは違うと思うぞ。善管注意義務の内容として、この場合の修
理義務は含まれない。
992 :
988:2009/02/03(火) 00:25:52 ID:/PMmnm6X
>>991 善管注意義務に修繕義務が含まれようが含まれまいが、
Aは「善管注意義務を有している」ので、事務管理を行うものとして
妥当ではない。と判断したのですが、どうでしょうか?
いや、だって義務無くして行われた利他行為、すなわちお節介に一定の法的効
果を認めていこうというのが事務管理なわけで。この場合の修繕もいわばお節
介でしょ。修繕義務を負わないのだから修繕義務と関わりない善管注意義務を
負っていようが関係ない。
>>992 この場合の善管注意義務の内容は、建物を保管することにある。
建物損傷の原因は地震という不可抗力にあるので、売主に建物の保管についての義務違反はない。
義務違反がないということは、修理する義務もない(現状で引き渡せば足りる)。
修理する義務がない以上、修理する行為は「義務なく」行う行為にあたる。
995 :
法の下の名無し:2009/02/03(火) 22:06:20 ID:g/wW2WVG
賃貸借の目的物の毀損について、毀損が賃借人の過失による場合、賃貸人に修繕
義務はあるでしょうか。普通に考えれば賃貸人に修繕義務はないように思えるの
ですが、我妻大先生が肯定説に立たれているので迷っています。
>>995 賃貸人が契約解除すれば、
賃借人に原状回復義務=修繕があるだろうけど、
契約続行中であれば、
使用収益させるための修繕義務が賃貸人にあるんじゃないの?
不法行為と構成しても原状回復義務は出てこないし。
それを否定するには信義則とか履行妨害とかの法理になるのかもしれんが、
故意ならともかく過失の場合に信義則は辛いのではないか。
履行妨害はよくわからん。130条も故意の話だしなあ。