1 :
少林寺拳法:
憲法の研修問題なんですが、むずかしすぎるんですけど・・・。
どなたか答えられる方、いらっしゃらないでしょうか
1.憲法はなぜ最高法規なのか。その根拠を挙げなさい。
また、法律、命令、条令、条約などの優劣関係はどのようになるか、条文上の根拠を引用しながら答えなさい。
→優劣関係は、条約>法律>命令>条令でしょうけど、根拠条文っていうのがわかりません。
2 :
少林寺拳法:2007/06/14(木) 21:26:20 ID:R7Xd8Z8A
2.憲法と地方自治に関して、以下の設問に答えなさい。
@日本国憲法92条の「地方自治の本旨」とはなにか
A憲法は、国と地方自治体との関係をどうあるべきだとしているか
B法律と条例との関係について論じなさい → 論じろってなんだよ・・・
C府県制廃止は合憲か → 合憲なんじゃない?
D地方自治体の政策形成において、留意すべき点をいくつか挙げ論じなさい →なにやっても地方じゃむりだろ
E住民投票制度につき、法的観点および政策的観点から、その是非を論じなさい
3 :
少林寺拳法:2007/06/14(木) 21:28:06 ID:R7Xd8Z8A
3.地方自治体は、公共施設の利用に関して、同性愛者の宿泊や過激派集団の利用を拒否できるのか論じなさい。
利用者は、日本国憲法のどの条文を根拠として持ち出し争うことができるのかについても考えなさい。
→ウホッいい男(根拠)
4 :
少林寺拳法:2007/06/14(木) 21:29:58 ID:R7Xd8Z8A
4.ある地方自治体に勤務する外国人女性が、課長級の職への管理職選考試験を受験しようとしたところ、日本国籍を有していないことを理由として、受験が認められなかった。
問題となる憲法上の条文を挙げながら論じなさい。
5 :
少林寺拳法:2007/06/14(木) 21:31:46 ID:R7Xd8Z8A
5.日本国憲法13条の「幸福追求権」の一内容をなす「プライバシー権」(=自己情報コントロール権)の観点から、次の事項につき、本人からの開示請求が認められるのかにつき判例など挙げながら考えなさい。
@学生の「調査書(高校入学選抜の資料とする内申書)」
A公務員の「勤務評定書」
B要介護高齢者の「ケース記録」
6 :
少林寺拳法:2007/06/14(木) 21:33:25 ID:R7Xd8Z8A
6.わいせつ文書の規制に関して、次の設問に答えなさい。
@日本国憲法は、なぜ「表現の自由」を保障しているのか。その理由をいくつか挙げ論じなさい。
Aわいせつ文書についての刑法175条などによる規制は、どう正当化できるのか。
正当化根拠をいくつか挙げ、それぞれにつき検討しなさい。
7 :
少林寺拳法:2007/06/14(木) 21:34:36 ID:R7Xd8Z8A
7.日本国憲法29条1項は財産権の不可侵性を規定する。また、29条3項は、財産権の不可侵性を前提に、財産権を制約する場合には補償を要すると定める。
これに反し、29条2項は、財産権を制約しても必ずしも補償しなくてもよい場合があることを定める。
補償の要否につき、都市計画法の用途規制を例に考えなさい。
8 :
少林寺拳法:2007/06/14(木) 21:35:35 ID:R7Xd8Z8A
8.公立学校の入学式や卒業式に際して、校長が職務命令として、教員に対して「君が代」のピアノ伴奏を強制できるのか、
最近の最高裁判決(平成19年2月27日判決)を例にして考えなさい。
9 :
少林寺拳法:2007/06/14(木) 21:37:06 ID:R7Xd8Z8A
9.地方公務員の政治活動を規制する「地方公務員法36条」は、憲法21条違反か、判例など挙げながら論じなさい。
10.地方公務員の争議行為を罰則付きで規制する「地方公務員法37条」「地方公務員法61条4号」は、憲法28条違反か、判例など挙げながら論じなさい。
以上
研修ってレベルじゃねーよな、これ・・・どうしよう
10 :
法の下の名無し:2007/06/14(木) 22:06:38 ID:aWQojrXc
その前になんの検収だよ。
11 :
少林寺憲法:2007/06/14(木) 22:16:46 ID:R7Xd8Z8A
憲法の研修なんです。
仕事柄、法律が絡んでくることがおおいんですが、その関係で憲法の研修を受けないといけないんです。
事前の宿題とはいえ、これほど突っ込んだことをきいてくるなんて・・・。
12 :
法の下の名無し:2007/06/14(木) 22:51:30 ID:aWQojrXc
だからその前に何の憲法の検収だよ?
13 :
法の下の名無し:2007/06/14(木) 23:08:25 ID:R7Xd8Z8A
憲法全般・・・でしょうか。
憲法といってもいろいろあるとおもうんですが、
「事前にこれ、宿題だから」と上司から渡されて、それだけでした。
いきなりこんな問題を「答えろ」と・・・orz
14 :
法の下の名無し:2007/06/14(木) 23:25:26 ID:aWQojrXc
はいはい
15 :
法の下の名無し:2007/06/15(金) 06:49:19 ID:ub8/x4oe
1は「研修」という言葉の意味を間違えてる気がする
「研修」ってふつう何らかの職業に就く前提として課せられるものだろ
「憲法」っていう職業なんか無いよね
16 :
法の下の名無し:2007/06/15(金) 14:53:47 ID:SjgS5ZcC
宿題は自分でやれ。
自分でやれないのなら、さっさと仕事辞めろ。
以上。
17 :
法の下の名無し:2007/06/15(金) 19:37:44 ID:jAspixaV
| ̄ ̄ ̄\/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
| 爆 :::__________ \
| □:::■■■→ ■■■ ) |
| 発 ::: ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ /
|___/\__________/
18 :
誘導:2007/06/17(日) 09:50:25 ID:r7KIFDBB
19 :
法の下の名無し:2007/07/20(金) 19:32:58 ID:QLZ+N4c2
憲法の質問なんですが
衆議院の解散に関する記述として、妥当なのはどれか。
1、衆議院の解散は、天皇の国事行為であるが、それは内閣の助言と承認により行われるものであり、解散の実質的決定権は、内閣にあるとするのが通説である。
2、衆議院は、国民の総意を問うために自律的解散をすることができ、その要件は、衆議院の総議員の4分の3以上の者が出席し、その5分の4以上の者の同意を得ることである。
3、国会の会期中に衆議院が解散されると、会期は終了となるが、参議院は審議中の案件がある場合には、同時に閉会する必要はない。
4、衆議院が解散されている間に、国に緊急の必要が生じたときは、参議院は自ら緊急集会を開くことができ、緊急集会でとられた措置は、国会の正式な議決を経たものとして効力をもつ。
5、最高裁判所は、苫米地事件で、衆議院の解散が行われるのは、衆議院で内閣の不信任の決議案を可決し又は信任の決議案を否決した場合に限定されないと判事した。
誰かわかる人いたら教えてください><
20 :
法の下の名無し:2007/07/20(金) 20:45:36 ID:y61FY4Ak
21 :
法の下の名無し:2007/07/20(金) 22:38:20 ID:QLZ+N4c2
>>20 ありがとうございます(>_<)
ホントたすかります(>_<)
あともう一つ質問してもいいですか?
22 :
法の下の名無し:2007/07/21(土) 00:04:06 ID:92SctfaW
>>2 >D地方自治体の政策形成において、留意すべき点をいくつか挙げ論じなさい
これって憲法学というよりは政治学の問題なような・・・
23 :
法の下の名無し:2007/07/21(土) 10:01:10 ID:FyN8+69R
24 :
法の下の名無し:2007/07/22(日) 15:46:44 ID:J8t8Pr1W
>>23 遅れてすみません(>_<)
次のA〜Eの記述のうちから、独立行政委員会の合憲性を肯定する考え方の根拠となるものを選んだ場合に、妥当なもののみを挙げているのはどれか。
A憲法第41条が国会を「唯一の立法機関」と定め、また、第76条が「すべて司法権」を裁判所に属させているのに対し、第65条は、「行政権は、内閣に属する。」としているにとどまる。
B憲法自身が、内閣から独立して職務を行う会計検査院の存在を認めている。
C内閣は、独立行政委員会による個々の職権行使についての指揮監督権をもっていないが、人事権、予算権、を通じて、なお一定の監督権を有している。
D法律によって独立行政委員会を設置した場合、国会は、当該委員会の職務行為に関して、内閣の連帯責任を解除したものと考えてよい。したがって、法律によって設置されるものである限り、独立行政委員会は憲法に違反するものではない。
E行政権が内閣に属するというのは、それを通じ行政権の行使を国会の統制の下に置こうとする趣旨にすぎないから、内閣が独立行政委員会に対して全面的な監督権を有することは必ずしも必要でない。
1、ABC
2、BDE
3、ACD
4、ACE
5、ADE
25 :
法の下の名無し:2007/07/22(日) 19:21:01 ID:hTHD/Ow1
26 :
法の下の名無し:2007/07/22(日) 21:13:15 ID:J8t8Pr1W
>>25 ホントありがとうございますm(_ _)m
ありがとうございます(>_<)
真・スレッドストッパー。。。( ̄ー ̄)ニヤリッ