未成年者飲酒禁止法未成年者喫煙禁止法

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1法の下の名無し
未成年者飲酒禁止法と未成年者喫煙禁止法に関するスレッド。

未成年者飲酒禁止法
2法の下の名無し:2006/06/26(月) 17:42:06 ID:jWS44j/l
制定経緯に日本基督教婦人矯風会と密接な関係がある法律だね。
3法の下の名無し:2006/06/26(月) 21:01:09 ID:5Z2L86tX
煙草自販機用のカード作るなら20歳以上の身分証を発行してほしいがな…コンビニとかで買いたければ全員それを出せばいいし
4法の下の名無し:2006/06/28(水) 16:21:44 ID:kqmdfSFQ
5法の下の名無し:2006/06/30(金) 03:46:20 ID:8ZsGy5cz
煙草を吸う権利はあるが、「義務」と「責任」がある。
禁煙者には、煙草の煙を吸わされない権利」もある。

煙草を吸う時は、自分で「灰皿・煙草・ライター類」を用意!
屋外で!、煙が迷惑にならぬ様に気を遣い喫煙をして下さい。
吸い殻も、自己責任で片付けて下さい!

喫煙マナーを守って円滑な社会生活を送りましょう。

http://life7.2ch.net/test/read.cgi/cigaret/1131217757/1-100
6法の下の名無し:2006/07/12(水) 14:16:34 ID:2bZuncg0
みりんの販売はどうなっている?あれは一応酒だし
7本当に健康を願うなら絶対に禁煙!:2006/07/13(木) 23:12:20 ID:6UuWLl/K
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8本当に健康を願うなら絶対に禁煙!:2006/07/14(金) 21:25:38 ID:WHJZyekg
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9法の下の名無し:2006/07/20(木) 11:43:41 ID:BVkqNya6
今日の求人誌フロ○エー○ビの接客のバイト中に欠かせないアイテムはなに?
という所に堂々と未成年の19歳のコが

財布は絶対持っていきます。バイト後にみんなで、飲みに行
ったりすることがありますから。”

と書いてあるけど、大手のバイト誌だからってこんなこと堂々と載せてる
と未成年の飲酒を会社ごと認めてるってことになんない?
大袈裟か?
10法の下の名無し:2006/07/20(木) 16:27:43 ID:bf9Tt/RD
加護 NEWS内
11法の下の名無し:2006/08/28(月) 17:31:23 ID:WpvB2iz9
補習
12法の下の名無し:2006/09/18(月) 23:34:58 ID:ibWBRsX1
飲酒運転は、分かった時点で問答無用で免職!
飲酒運転は、分かった時点で退職金も支払うな!

当たり前だ〜!

警察は検挙したら、勤務先に強制的に連絡する様に制度改正!
各、警察署館内に飲酒検問の専門部署を作れ!

管轄の管内を毎日、ランダムに検問!
全ての警察署管内で行えば、飲酒検挙率があがる!

知人は毎回、飲酒運転で無事に帰宅して「絶対に、捕まらん!」と豪語している!
生意気だから、必ず捕まえてくれ〜!
13法の下の名無し:2006/09/18(月) 23:51:19 ID:+0a8thl6
憲法学んだときに、
これはパターナリスティックな自由の制約でとかなんとか習った。
国家が親代わりとなって、心身ともに未発達な未成年者の自由を制約しようとするものだと。

その程度のものであるなら、それほど血眼になって取り締まろうとする必要はないと思う。
あくまで、大人の子供への愛なんだから。
14法の下の名無し:2006/09/24(日) 07:43:53 ID:9obi9rLg

 今日もプカプカ 頭スカスカ m9(^Д^)

  ((   )        (
    ) ノ          )    (
   ( _⌒)        ( (    )
     )ノ         ヽヽ  ノ
     ( (           ) ))
  ∧_∧)ノ ウマー      (,, (
 (;:;´゚;3;゚`) O_______)ノ
  ノ つ(;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;(     ((;;)
 (,,⌒つと) ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 


「世界中どこでも貧困層と教育水準の低い人たちの喫煙率が相対的に高いことは明らか」

 ttp://www.health-net.or.jp/tobacco/sekaiginkou/Chapter1.html
(世界におけるたばこ消費の傾向)
15無なさん:2006/10/06(金) 22:27:40 ID:kL40KvsX
「二十歳からは遅い。もっと低年齢から解禁すべきだ」という意見がある。
確かに諸外国では18歳や16歳で解禁している国、州毎ですら制限年齢の違う国もある。

ただ、低年齢化の要求に応じても、問題は解決しない。
18歳から解禁と法改正しても、「16歳からにすべきだ」となり、
16歳から解禁と法改正しても、「14歳からにすべきだ」と際限が無いのは目に見えている。
意見に何ら科学的根拠がない場合は、ある程度の根拠を以って制定された制限年齢を遵守すべきだ。
16法の下の名無し:2006/10/11(水) 16:07:23 ID:6AgrSMqd
ここの未成年が飲酒してるけどどうですか。ttp://x15.peps.jp/manami29
17法の下の名無し:2006/10/17(火) 19:02:52 ID:nETytY61
質問!
もし未成年者が赤の他人(20歳以上)にタバコ買ってって頼んだ場合は、どうなるの?
その人は何か罪になるの?

未成年者喫煙禁止法には書いてないみたいだったけど・・・。
18法の下の名無し:2006/10/17(火) 19:05:24 ID:hR7Fmi+V
酒は良い。しかし他人に自分以上の悪影響を及ぼす副流煙の出るたばこは麻薬以上に取り締まるべきである
19法の下の名無し:2006/10/17(火) 19:31:23 ID:A7rgS3sH
>>18
飲酒運転による事故が厳しく糾弾されているのに酒の製造・所持・飲用が禁止されない不思議。
20ぎゃー:2006/10/18(水) 20:35:26 ID:t2Mlw719
二十歳まで我慢して二十歳になってタバコ吸う奴は、馬鹿だな。
二十歳まで我慢して体に悪いタバコ二十歳になったからってわざわざ吸うんだからな。
21法の下の名無し:2006/11/02(木) 16:08:53 ID:h3a9uiVV
質問!
明後日20才になる人が飲酒しても普通に罰っせられるの?
それとも基本的にスルー?
22法の下の名無し:2006/11/02(木) 16:36:47 ID:h3a9uiVV
教えて下さい。
23無なさん:2006/11/09(木) 17:02:26 ID:lVk2ZbfN
>>21 罰っせられる

飲酒・喫煙をした未成年に対する罰則は無い。
未成年は責任能力が無い存在として扱われ、代わりに販売者や親権者が罰せられる。
24法の下の名無し:2007/01/01(月) 14:12:20 ID:ZNmhnDyo
ttp://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007010100053
2007/01/01-13:36 高2男子が転落死=新年祝い友人と飲酒?−千葉

1日午前5時20分ごろ、千葉県市川市の11階建てマンションで、
高校2年の男子生徒(17)が9階の自宅から転落した。
生徒は全身を強く打ち、病院で死亡が確認された。

前夜から新年を祝うため、友人らと自室で飲食していたといい、
行徳署は酒を飲み誤ってベランダから転落したとみている。

調べによると、生徒は同級生や中学時代の友人ら7人と自室で遊んでいた。
朝方、気分が悪くなったと言ってベランダに行ったが、
しばらくして姿が見えないのに同級生が気付き、地上に倒れているのを発見した。
25☆虐待冤罪量産か?☆DV法の補強?☆児童虐待防止法ヤバイ☆:2007/01/24(水) 05:36:57 ID:XukbXstH
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1168281126/29-33

>親から事情を聴く審尋を経たうえで判断するのが通例…緊急措置の保全処分は審尋なしで
>近隣住民からの聞き取り…により
>虐待の事実がなかった…責任を問われることはありません
▲数人近隣に引越せば緊急をタテに冤罪に?

>立ち入り調査をしやすく
>警察関与に…令状主義を侵す恐れがある」と難色
▲令状無し家宅捜索?警察は抜きで!
26法の下の名無し:2007/01/25(木) 01:40:19 ID:6eDLqh4O
27法の下の名無し:2007/04/21(土) 20:47:02 ID:h+xkKehV
http://29.xmbs.jp/bakamen/

ここの香具師らは未成年なのに喫煙してると自慢してるけど、どこかに通報できないの?
28法の下の名無し:2007/04/21(土) 21:20:27 ID:8q0ePi3K
未成年者喫煙・飲酒禁止法。前者は明治33年、後者は大正11年に制定。
未成年者がタバコを吸っているのを警察官が見つけても、没収することは
できない。上記法律によって本来なら行政上の没収をすることはできるが、
戦前の行政執行法が廃止された今、没収にかかる規定をそのまま執行する
のは疑義があるとされて死文化。
現在は、未成年者に「お願い」して酒やタバコを回収している。
(「法学教室」2006年12月号)
29法の下の名無し:2007/07/05(木) 23:10:40 ID:cJtfUuRI
今近所のミスドに来てるんだけど、ギャルがタバコ吸ってて補導されちゃったよw
3028:2007/07/06(金) 13:48:39 ID:7uHoJY51
>>29
あくまでもキャリアの「見解」が>>28だということなのかもしれん。
櫻井敬子がエンジョイ行政法の37ページで言ってた。
31法の下の名無し:2007/08/01(水) 01:57:17 ID:nUdeq2uM
未成年どころか、中学校の卒業式後に従事することが可能な(しかも最短14歳)
調理(肉じゃがとかのみりんや日本酒)とか医療・介護(消毒用アルコール)とかで『酒類』
を購入する香具師はいいんだよね。「飲用」じゃないから。

で、なんで未成年者に売るなと逝ってるんですか?
32法の下の名無し:2007/08/01(水) 16:04:31 ID:rHBUnqBI
>>31
「飲用」を売るなと言っているのは明白でしょう。
調理酒はラベルに調理酒と書いてるあるし
購入できないことは通常はないはず。
33法の下の名無し:2007/08/02(木) 04:17:05 ID:0N/0dzWU
>>32
そうなんだけど、こういう場合でも国税庁が売るなと逝っているし、
ネット通販の酒屋も絶対売らないて書いてるよ。
3433:2007/08/02(木) 04:45:04 ID:0N/0dzWU
追加

神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例が平成19年7月1日より施行されたのですが、
この条例の内容をよくみたら、未成年者は無条件で消毒用アルコールとか味醂
や料理酒を所持すること自体ができないようです。

「神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例」について : 神奈川県
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/sinjourei/sinjoureiindex.html
神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例全文
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/sinjourei/joureihonbun.pdf
規則
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/sinjourei/sikoukisoku.pdf
35法の下の名無し:2007/08/02(木) 19:11:51 ID:/ZE+rNjy
未成年者って喫煙しても処罰受けないんだろ?余裕だろ
36法の下の名無し:2007/08/02(木) 19:40:58 ID:qsJSxVF1
自分で働いて稼いだ金で喫煙や飲酒なら未成年でも問題ないと思う。
37法の下の名無し:2007/08/02(木) 20:30:06 ID:OMvr3hjv
>>33-34
売る売らないは販売店の自由だけど(元もと何の定めがなくても自由)
条文と規則から判断するに、調理(肉じゃがとかのみりんや日本酒)とか
医療・介護(消毒用アルコール)とかで『酒類』の購入は、正当行為として何ら
条例に違反するところはないと言える。
ただ、あからさまにおかしな購入の場合は条例違反に問われないとは言い切れない。
例えば、飲酒目的だとはっきり分かる会話を聞き取ったとか。

まあ、合憲限定解釈ですね。
38法の下の名無し:2007/08/02(木) 20:33:30 ID:OMvr3hjv
↑ ちょっと分かりづらいかも知れない。


売る売らないは販売店の自由だけど(元もと何の定めがなくても自由)

→ 飲酒が禁止されていない成人に売る場合でも、売るか売らないかは自由
39法の下の名無し:2007/08/02(木) 23:31:24 ID:ICfkuinm
なんか当たり前のように中高生が酒飲んでない?あと女子に多い気もする
先輩とかに買ってもらってんのかな?
40法の下の名無し:2007/08/02(木) 23:39:49 ID:cQMuxgas
41法の下の名無し:2007/08/03(金) 14:46:02 ID:y6lhjnvY
MIXIの検索で、年齢19歳以下。キーワードに「酒」って入れて検索すると、わんさか出てくるよwwww
42法の下の名無し:2007/08/03(金) 17:07:01 ID:tuScptqo
どんだけぇ〜
43法の下の名無し:2007/08/06(月) 17:17:36 ID:IESqc6tB
大学で行われているサークルの新歓や
学部ごとの縦歓では当然のように酒が出されますが、
このことについて大学には何ら責任はないのでしょうか?
44法の下の名無し:2007/08/06(月) 18:53:07 ID:gmMhC8DW
>>43
やばいですよ。
急性アルコール中毒での訴訟で敗訴します。
刑事事件としては交通事案とかが絡まないと
あまり表沙汰にはならないようですが。

まともな大学では教員を通じて注意喚起がなされていますし
学部長あるいは学長名で立て看板も出ているでしょう。
大学生協でもビラを貼っているはずです。
45法の下の名無し:2007/08/10(金) 02:41:33 ID:NlniBuOn
いったい誰が何を根拠に、飲酒・喫煙は20歳以上と定めたのでしょうか。
そもそも、こんな大昔に制定された法律が、
現代での私たちのライフスタイルに沿っているとも思えないような気がします。

高校卒業が「進学」・「就職」という人生の岐路にあるならば、この国の成人年齢を20歳から18歳へと引き下げ、
「未成年者飲酒禁止法」 ・ 「未成年者喫煙禁止法」を改正する時期にきているのだと思います。

2006年2月 大阪府「改正・青少年健全育成条例」が施行されました。

この改正条例には
「有害図書類(エロ本)の販売等の禁止」
「有害がん具類(大人のおもちゃ)の販売等の禁止」などが盛り込まれています。

このような抑圧された社会の中でいったい何が生まれるのでしょうか。
誤解を恐れずに言うならばエロ本買い込んで、学校の男子更衣室でまわし読みしているほうが、
よっぽど健全だと思いますよ。

あえてもう一つ、誤解を恐れずに言うならば・・自分もそうでした! 
現代に生きる男子高校生は、本当に大変 ていうか、可愛そうだと思います。
ttp://blog.oricon.co.jp/kimuatsu/archive/164/0
46法の下の名無し:2007/08/12(日) 22:14:51 ID:gE24fpWW
>>45規制した方が儲かるからだろ?
規制のない商売は価格競争で潰れるよ。
世の中は官僚ヤクザと手を結んだ商売だけが儲かる。
土木建設業が談合をやめた瞬間に潰れただろ?
47法の下の名無し:2007/08/14(火) 05:50:29 ID:A9ij07/8
未成年はタバコ、酒を買うな!
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/conv/1125717592/101-200
174 :いい気分さん:2007/08/07(火) 19:56:45
『何人も、青少年に対し、みだりにたばこ又は酒類の購入を依頼してはならない。』
と、まあ、これね、>>170も気づいてると思うが、早い話が神奈川県の立案担当者
のミスなんです。
『何人も』『みだりに』入れてしまったのが問題。

『何人も』とあるから、その酒類(酒税がかかっているもの全て。薬品を含む。)
の消費者以外の者も対象で、小売店の店長、医師や薬剤師や通りがかり通行人
でも入いり、その未成年者が『酒類』を『購入』する行為さえ知っていれさえ
すれば誰でもいい訳で、非飲用だとか医療用目的だとかは関係ない。

『みだりに』という文言だから、警察官や消防吏員のように法令によって権限
や職務がない限り正当業務行為に当たらないので、唯単に「店員として普通
の仕事していた」とか「調理するために」とかじゃ違反になってしう。
だから、>>172の場合は、大手店の最新店舗経営システムのように、レジが発注
の一端を担っている以上は、店主と本部社員の双方がその未成年店員に『購入』
の『依頼』をさせていることにもなってしまう。

まあ、PSE法の時みたいに、どうせ神奈川県も間違いに気づいても直す気は無いから、
神奈川県内の酒取扱店の香具師は7月1日以降、条例違反の状態になるのさ。
48法の下の名無し:2007/08/18(土) 02:49:46 ID:AP5J2Edc
横浜市中区弁天通3丁目 関内プリンス会館のトレゾアでは、
オーナー、代表、店長、ママが公認で未成年の従業員に飲酒させている。
http://ameblo.jp/anchan0316-nyan/entry-10020290132.html
49法の下の名無し:2007/08/18(土) 08:47:35 ID:1qNnc2h2
>>47
その解釈は、最高裁を含む通常の刑罰法規の解釈の仕方と大きく異なる。
50四日市大学:2007/08/29(水) 00:06:49 ID:rEzNTjEK
http://27.xmbs.jp/GAKUSEN27/

堂々と日記や画像にタバコや飲酒をしていることが書かれている。
四日市大学の野球部1年 角 まこと(くぼみ)他 19歳。




51法の下の名無し:2007/09/11(火) 01:23:13 ID:EBXEIl0K
8月10日(金)NHK総合テレビ プレミアム10
尾崎豊の大阪球場ライブ
1985年夏、当時19歳9ヶ月の尾崎豊の喫煙シーンの映像をNHKが放送していました。
52法の下の名無し:2007/09/11(火) 23:16:15 ID:t9eZNDQx
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=558085955&owner_id=6100919


未成年なのに飲酒を宣言してるんだけど・・・お酒を飲ませてるお店もヤバイょね?
53法の下の名無し:2007/11/28(水) 23:33:59 ID:TQMuCTtY
高校生が自分のホムペのプロフで酒について書いてるのが多い
好きな飲み物
・チューハイ
みたいな
54法の下の名無し:2007/12/16(日) 20:07:29 ID:Jd/UQCja
55法の下の名無し:2007/12/20(木) 23:33:19 ID:+3ihDgWb
他の板にコピペしてね

★例の無い、同一案件で3回の不起訴不当議決 検察はどう動く
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1198136477/
http://response.jp/issue/2007/1217/article103335_1.html
・2002年12月に岡山県岡山市内で発生した死亡交通事故について、岡山検察審査会は
 13日までに不起訴不当の議決を行った。

 問題の事故は2002年12月21日 帰宅するために自転車で走行していた19歳女性に対し、
 後ろから走ってきた軽乗用車が衝突。女性は頭部などを強打したことが原因で死亡した。
 クルマを運転していたのは18歳(当時)の女子高校生。呼気からは酒気帯び相当量の
 アルコール分が検出されており、2003年8月に道路交通法違反(酒気帯び運転)で
 罰金20万円の略式命令が出た。だが、業務上過失致死については「被害者の自転車が
 斜め横断していた可能性がある」として不起訴処分にしている。

なぜ未成年の飲酒運転の殺人が罰金20万?噂では娘の父親が県議とか。
こんな許せない話はないと思いませんか?
抗議メールをジャンジャン送くろうではありませんか。

岡山地方検察庁
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/okayama/okayama.shtml
岡山県HP
http://www.pref.okayama.jp/
検察庁
http://www.kensatsu.go.jp/
検察官適格審査会
http://www.moj.go.jp/SHINGI/kenteki.html
56法の下の名無し:2007/12/21(金) 17:50:20 ID:eA1XVn65
ライター所持禁止すべき

57法の下の名無し:2008/03/14(金) 13:16:32 ID:Gs0p3ocy
>>56
ガスコンロの火で煙草が吸えるから意味が・・・・・・・・・・・・・・・
58法の下の名無し:2008/03/20(木) 23:07:39 ID:d/03493e
>>49
あの、この条例には罰則規定がありませんので、刑事上ではそうですが、
行政法の観点からみればそうと言えてしまうでしょう。

まあ、本当にPSE問題の時みたいに神奈川県は、あれは嘘だ、
本当の解釈は之だと、WEBにUPしてるけど、
あの解釈見て、いやあ、マジで条例違反て言うか、地方自治法違反て言うか、
行政法の学者見たら笑ってしまいますね。
例の臨時特例企業税の件の時と同じで、条例立案担当がこれほ馬鹿だったとは。
59法の下の名無し:2008/05/20(火) 11:48:24 ID:5EWHrIib
タスポはどうなった。
60法の下の名無し:2008/05/21(水) 13:54:42 ID:lh9gK948
http://32.xmbs.jp/takaya/

高校生がドンペリ??
61動物園係長:2008/05/27(火) 23:36:22 ID:2JRVB3Z/
今年からとある大学の学生になったのですが、科の講師と一年生でいく一泊二日の旅行で酒がだされると聞いて怖くなってしまいました。飲酒は自己責任と言われたのですが、やっぱ問題が起きたら連帯責任になるんですよね・・・?
しかも講師の先生達も毎年の行事だからといって飲酒を黙認しているそうです。
ほとんど強制参加で旅行費もとるといれました。

もし大学生の未成年飲酒がばれたら普通どんな処分がくだるのでしょうか?やっぱり退学・・・!?
62法の下の名無し:2008/05/28(水) 18:54:42 ID:BgAeAuB8
工具類所持で窃盗容疑で逮捕するのなら
ライター所持も逮捕すべき
放火犯放置するな

63法の下の名無し:2008/05/30(金) 16:30:23 ID:xVqq6QPS
和歌山県未成年者喫煙防止条例が密かに制定されていた。
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031400/jorei/mikitu-zyourei-gaiyou.html

神奈川のと同じようにコンビニ店員が未成年だとできないか?
64法の下の名無し:2008/05/30(金) 19:15:30 ID:BxUh2fqb
未成年の結婚も禁止
未成年の自動車、二輪車運転免許取得も禁止
未成年の自衛隊入隊も禁止

未成年は責任能力無いまたは不足してるんだろ
65法の下の名無し:2008/05/30(金) 20:28:32 ID:E753fNfL
>>64
>未成年の結婚も禁止
 無戸籍の子供が急増
>未成年の自動車、二輪車運転免許取得も禁止
 郵便・新聞配達員(90t)、トラック業界、廃棄物処理業(ごみ収集車は中型免許)の壊滅的打撃
>未成年の自衛隊入隊も禁止
 深刻な下っ端不足と極端な中間職の増加で維持不可能
>>61
新聞に載るだろうから、穏便に諭旨退学となるでしょう。
拒否するなら、今のうちに学長に直訴するなり警察に通報するなりした方が身のためです。

「20歳にならないと、肉じゃがは作れない?!」
http://www.excite.co.jp/News/bit/00091193380710.html

66法の下の名無し:2008/05/31(土) 03:58:06 ID:+HCyrMHB
http://mblg.tv/nskn/



未成年が喫煙
新たなる逮捕者になるか・・・



67法の下の名無し:2008/06/02(月) 03:55:04 ID:/C3Cr5ed
神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/kitsuen-insyu/index.html
【重要なお知らせ】インターネット上の誤った情報にご注意を

・最近、インターネット上のフリー百科事典や掲示板等において、神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例に関する誤った情報が見受けられます。
(誤った情報の主な内容)
・この条例により未成年者は調理師や製菓衛生師の受験ができない。
・この条例により飲食店や医療関係者等が行う仕入れや診察準備等の正当な業務に制限が生じる。
・この条例により県内の専門学校等に未成年者が在籍できない。
・これらの情報は、全て根拠のないものであり、この条例によって上記のような制限は発生しませんので、ご注意ください。

・関係する解釈については、Q&Aをご覧ください。

・この条例に関するお問い合わせ:神奈川県県民部青少年課
・調理師、製菓衛生師に関するお問い合わせ:神奈川県保健福祉部生活衛生課
68法の下の名無し:2008/06/02(月) 11:56:02 ID:MOe8vTfl
>>64

だったら責任能力の無い、不足しているものに免許交付する警察、公安組織は犯罪幇助組織だな
69法の下の名無し:2008/06/02(月) 16:17:47 ID:e7XGIcpp
未成年でも大学生はよくて高校生は問題にされるのおかしくない?
人殺したら刑事裁判なんだからそれなりに大人扱いしてもいいはず
じゃないですか?
70園丁川面と:2008/06/02(月) 16:59:21 ID:6N6A9FdS
こうした未成年は理知にそぐわんからな
71園丁集:2008/06/02(月) 17:27:40 ID:6N6A9FdS
ウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウ
72視点論点:2008/06/02(月) 18:01:57 ID:6N6A9FdS
視点論点
73法の下の名無し:2008/06/03(火) 23:02:01 ID:zD6uVvYn
>>67
条例の販売や提供についてのQ&A
@ >この条例の「酒類」は、酒税法に定める酒類と同義として取り扱っています。
  >酒税法では、酒類は「アルコール分一度以上の飲料」と定められており、
  >その分類は発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類とされています
  >(消毒用アルコールは飲料ではないため、酒類に該当しません)。

酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達によると
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sake/2-01.htm
「アルコール分1度以上の飲料」の範囲は
1、アルコール分1度以上のものでそのまま飲用に供し得るもの
2、水その他の物品を混和してそのアルコール分を薄めて飲料とすることができるもの
(飲用に供し得る程度まで水その他の物品を混和したときのアルコール分が1度未満となるものを除く。)
3、水その他の物品と併せて飲用に供することができるもの
 但、精製した工業用特定アルコール又は工業用アルコールを90度未満に薄めたもので、
 明らかに飲料以外の用途に供されると認められるものを除く。
7473の続き:2008/06/04(水) 00:04:22 ID:+TUiVkpQ
アルコール含有医薬品の取扱いは
1、アルコール含有医薬品であても、飲用可能でアルコール分が1度以上のものは酒類に該当する。
 ただし、薬事法の規定によって許可を受けたアルコール含有医薬品で、次に掲げるものについては「強いて」酒類には該当しないことに取り扱う。
 一 日本標準商品分類の中の「ホルモン剤(坑ホルモン剤を含む。)、ビタミン剤、滋養強壮薬その他の代謝性医薬品」に該当しないもの
 二 一の分類に該当するものであっても、1容器の容量が20ml以下のもの又は1容器の容量が20mlを超え100ml以下のものでアルコール分が3度以下の市販薬
 三 一の分類に該当するものであっても、使用目的が医療目的に限定され、用法用量を誤ると有害な副作用を伴うもの
   又は客観的に嗜好飲料として飲用されるおそれがないもので国税庁長官が酒類として取り扱うことが適当でないと認めたもの

と、通達にありますので、消毒用アルコールであっても、酒類となるものもあれば、ならないものもある。

A >青少年の雇用については、労働基準法(同法では年少者といいます)
  >等の関係法令に従った取扱いとなります。
  >この条例により特別な雇用制限や資格制限(受験資格制限)が起きることはありません。
  >また、従業員が青少年である場合に、正当な業務行為として行う仕入れに際しては、
  >卸売を行う方が条例に基づく証明書の提示を求める必要はありません。

条例第2条5号の定義によると、販売業者とは、
「未成年者喫煙禁止法第4条に規定する煙草又ハ器具ヲ販売スル者
並びに未成年者飲酒禁止法第1条第3項及び第4項に規定する
営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売スル者をいう。」
と、されており、たばこ事業法上のたばこ販売業者や酒税法上の酒類販売業者
のことではありません。

未成年者喫煙禁止法では「煙草又ハ器具ヲ販売スル者」とされていますので、
小売・卸売業者やJT自身の卸売販売の区分は無く、喫煙器具を販売さえすれば、
煙管を販売するアンティークショップや、ライター専門店なども入ります。
未成年者飲酒禁止法では、「営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売スル者」とされるため、
その「酒類」には酒税法を適用するという規定がなく、本法が酒税法制定以前に制定されている
ため、立法時から現時点でも酒税法の定義と同一と解釈するのは無理があると思いますが、
公式見解が無いため不明です。営業者でなければ規制されず、
その業態上酒類を販売する者であれば、酒類販売業者に限定しておらず、
薬局薬店でのアルコール販売や工業用アルコール等の売買も考えられます。
75法の下の名無し:2008/06/04(水) 00:08:00 ID:p8bpcWis
18歳からはOKとするのが妥当と思う
7674の続き:2008/06/04(水) 00:45:38 ID:+TUiVkpQ
条例第2条6号では、「未成年者飲酒禁止法第1条第3項及び第4項に規定する営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ供与スル者」飲食店等営業者と定義し、
>>74の実情から、営業者で無ければ規制されず、業態上「酒類」を供与するものなので、
卸売・小売の分類どころか、酒類販売業者に限らず、バー・レストラン、工業用アルコールを工業用に使用するため
の受け渡し行為すら該当する可能性(通達上、原則適用)があります。7号で、5号と6号に定義されるものの総称として「事業者」と定義しています。

以上のことを踏まえた上で、
  >青少年の雇用については、労働基準法(同法では年少者といいます)
  >等の関係法令に従った取扱いとなります。
  >この条例により特別な雇用制限や資格制限(受験資格制限)が起きることはありません。

と、主張されておりますが、条例により雇用制限や資格制限が発生しない根拠
は示されておりません。条例によって、業務上の行為や雇用制限や資格制限を
行わないという規定は、本条例中にも他の法令にもありません。

>また、従業員が青少年である場合に、正当な業務行為として行う仕入れに際しては、
>卸売を行う方が条例に基づく証明書の提示を求める必要はありません。

条例第7・8条の規定では、卸売販売の時は規定を適用しないという規定はありません。
>>74の定義上、限定的な適用とはなっていません。

B なし。
C >この条例は、たばこ・酒類の対面販売・提供と自動販売機による販売について、
  >青少年の購入等を防止するための措置を定めたものであり、
  >いわゆる通信販売やインターネット販売は対象としていません。

>>74の定義上、「営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売スル者」となっており、
条例にも通信販売等を適用
除外する規定はありませんので、対象となっています。

D 条例施行規則第3条第1号により、自販機の本人確認カードは「民間の団体」
  が発行さえすればよいこととなっているため、条例ではタスポで無くてよく、
  民間でさえあれば、世界中どこの団体でもよく、その規格は各自が勝ってに
  決めて発行して良い事となっています。





7776の続き:2008/06/04(水) 01:22:31 ID:+TUiVkpQ
E >この条例では、その自動販売機によりたばこや酒類を販売することで
  >直接売上を計上している方が、青少年の利用防止措置についても義務を負うこととしています。

条例第9条で自販機に関する義務を負っているの販売業者です。売上計上などの関係によるものでは決してありません。
ただし、未成年者喫煙禁止法上も未成年者飲酒禁止法上、販売者=免許者ではなく、
独自の定義によっていますので、どこまでの範囲の人々や法人が対象となるかは不明です。

Fなし
G >なお、居酒屋経営者などが青少年を従業員として雇用・使用する行為や、
  >学校等において酒類を取り扱う調理実習で、青少年である生徒に関係設備等
  >を使用させる行為などの正当な業務行為は、この条例でいう場所の提供や
  >周旋に当たりません。

>>47が先に気がついていたようですが、この条例中には、業務上の行為や
 教育上の行為を除外する規定がありません。刑罰法令ではありませんから、
 正当行為だからといって違反で無くなるのではありません。
 まあ、神奈川県としては、黙認するというところでしょうか。

H >従業員が青少年である場合に、使用者等が業務上必要な範囲でたばこや
  >酒類の仕入れを行うように命じることは、本条で禁止されている
  >「みだりに購入依頼すること」には該当しません。

Gと同様に業務使用の際の除外規定はありませんので、未成年者に
たばこ・酒類を購入させる業務命令が本当に妥当といえるのか、未成年者従業員
に購入を命じなければならないほどの必然性があるのかどうかを総合的に判断して
濫りに依頼していないとされるものでありまして、当然、必ず違反でないと断言
出来るものではありません。

7877の続き:2008/06/04(水) 01:29:55 ID:+TUiVkpQ

IからK なし

これは2ちゃんねるは信じるなという神奈川県の御方の御見解につきまして、
一人の局員として責任を感じてうっかり解説してしまったものです。
ぜひとも局内の諸兄にご批評くだされば幸いです。

・これらの情報は、全て根拠のないものであり、この条例によって上記のような制限は発生しませんので、ご注意ください。
79法の下の名無し:2008/06/04(水) 16:48:33 ID:4uybFlLL
80法の下の名無し:2008/06/19(木) 18:13:16 ID:WqB8HO9k
>・最近、インターネット上のフリー百科事典や掲示板等において、神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例に関する誤った情報が見受けられます。

これを知ってるってことは、神奈川県の職員は、勤務時間中はひたすら2ちゃんねるとWikipedia
ばっかり見てることだよね。
もっとさ、こんなことに付き合う閑があったらまともに仕事しろよ。
81法の下の名無し:2008/06/24(火) 03:07:10 ID:sgf06X/V
路上喫煙刑法罰則化

ナイフ、工具類同様にライター所持禁止化

喫煙可能な施設、店舗は未成年者立ち入り禁止化

82法の下の名無し:2008/06/27(金) 19:16:50 ID:HuVU0Fcj
>>81
車上喫煙が増える。

>喫煙可能な施設、店舗は未成年者立ち入り禁止化
それすると、高新卒と専門新卒と在学生は就業できなくなる。
だから、風営法では、店舗の提供禁止規定になっている。
83法の下の名無し:2008/06/28(土) 15:05:20 ID:8/Eo51W5
成人年齢見直しと関係するから改正すんだろうけど、果たして
84法の下の名無し:2008/07/06(日) 15:56:50 ID:yRH1+nAy
少なくても送信した日経編集部員が「短絡的で考えなしのアホ」だけは確実です。

そのたぐいのメールを送る際に「会社のメルアド」使うこと自体がアホである証明です。
これが身元不明の使い捨てメルアドなら送信者が誰であるかはわからなかったでしょう。
(書いた内容からある程度の推測はできたでしょうが、そこまでです)

会社のメルアド・プロバイダメルアド使えば自分の身元が分かる事を考えていないだけで「短絡的で考えなしのアホ」と言える事です。
85法の下の名無し:2008/07/24(木) 17:22:10 ID:nsRUmQf2
タスポは法的にどうな訳。
86法の下の名無し:2008/07/25(金) 21:04:37 ID:qP98allm
そもそも、未成年者の喫煙飲酒の禁止の法学的な理由は何?
87法の下の名無し:2008/07/27(日) 06:37:06 ID:9UB2UGCz
パターとかドライバーとかそんな感じ
88法の下の名無し:2008/08/11(月) 14:34:08 ID:uGnh+FLA
保守
89法の下の名無し:2008/08/25(月) 04:17:49 ID:TpYGByUK
答志島でパーティー、三重県立宇治山田商の生徒が飲酒
飲酒運転!原付4人乗り!!山商野球部の花井、耕造、木田恵太も飲酒運転!?

参加したメンバーは元2年3組のメンバー多数を含む21人
かがりまゆまゆ
ともゆいあいみ
濱口良輔林ぺえ
久保ち作野【花井くん】ちん【耕造】
なちやんみきふみ
ながとみ【木田け】森井
http://20.xmbs.jp/TINTIN-11989-d2_res.php?n=208734&view=1&page=d2
90法の下の名無し:2008/08/26(火) 14:30:42 ID:59hWEDmu
ウンコ臭いオッサンどもは無人島か北朝鮮に強制送還して強制労働させればいい。
あるいは斧でミンチにしてトイレに流す。
91法の下の名無し:2008/08/28(木) 21:48:49 ID:SWmWUTqI

喫煙者の口が臭いというのは、煙草臭いとは別で
喫煙の影響で唾液の分泌が減ってるので、雑菌が繁殖しやすくなっている。

食べカス等が、口の中で腐敗して、悪臭を放つ

そう、歯周病になるくらい、雑菌だらけなわけ

煙草を吸って無くても、睡眠中は、唾液の分泌が減るので、
翌朝の口の中は、健康な人の便よりも雑菌が多いと言われているが、
喫煙者の場合、当然その比ではない
92法の下の名無し:2008/09/17(水) 14:09:36 ID:Lt27sY1Z
保守
93法の下の名無し:2008/09/19(金) 09:43:00 ID:B+gO5Mvq
税率を上げるより罰金を増やして!
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/court/1220933242/

是非、賛同の書き込みと宣伝をお願いします
94法の下の名無し:2008/10/15(水) 00:30:15 ID:F37NcKLO
ttp://www.47news.jp/CN/200810/CN2008101401000820.html
一橋大が1人退学処分 新入生の飲酒死亡で

一橋大で4月、1年の男子学生=当時(18)=が
学生寮(東京都小平市)の新入生歓迎会で飲酒し死亡した問題で、
同大は14日、歓迎会開催にかかわった2年生のうち1人を退学、
4人を無期限停学、11人を訓告処分にしたと発表した。

学生・教育担当の坂内徳明副学長は14日付で辞任した。

一橋大によると、歓迎会には1、2年生計12人が参加し飲酒。
死亡した学生は途中で意識がもうろうとなったが、さらに飲酒を強要されたという。

大学側は再発防止のため寮内での飲酒を禁止し、寮の自治組織を廃止したという。
杉山武彦学長は「責任を痛感している」と謝罪した。

2008/10/15 00:16 【共同通信】
95法の下の名無し:2008/10/16(木) 03:48:18 ID:+2rKlCBz
別に未成年の飲酒とか喫煙いいやん
96法の下の名無し:2008/10/17(金) 23:57:40 ID:F69ri+cc
学生寮ってお題目だけ立派で運営は学生任せでずさんな場合がほとんどだから
全部潰しちゃっていいよ、普通のアパートで下宿させたほうがマシだから
97法の下の名無し:2008/10/18(土) 22:07:30 ID:WOJ/+o1w
俺、現役の高校生だが、周りの奴らはほぼ全員酒のんでる。

正義感が強い俺にとっては許せない。涙が出るぐらい。

ま、うざいとか 周りが一瞬凍るのがオチなんですけど

はあ・・・

こんなクズばかりの奴らと一緒だと思われると虫唾がはしるわ
98法の下の名無し:2008/10/28(火) 18:01:49 ID:8ne29MW1
マジでアパート暮らしのほうがいいよ
家賃が多少高くても、得られる自由と時間の方が絶対に大きい
99法の下の名無し:2008/11/09(日) 20:56:29 ID:avDALNFL
原付免許が16歳から何だから成人年齢16歳からで良いと思います!責任能力ありすぎです!
100法の下の名無し:2008/11/13(木) 00:03:14 ID:NMLcZWlP
http://kanto.machi.to/bbs/read.pl?BBS=tama&KEY=1226328816

2 名前: 多摩っこ 投稿日: 2008/11/11(火) 15:24:57 ID:EP3SEBqY [ i222-150-252-80.s30.a048.ap.plala.or.jp ]

聖蹟桜ヶ丘で15人くらいで飲める居酒屋を探してます。
身分証の提示などないところで
座敷に座れるところで
おすすめのところがあれば教えてください!!

4 名前: 多摩っこ 投稿日: 2008/11/11(火) 21:14:08 ID:rb5F6sTQ [ softbank218132060009.bbtec.net ]

>>2
なか卯裏どなりの「きちんと」はどうですか?
学生のとき未成年で入って飲んだけど、
全然何も言われなかったです。
101法の下の名無し:2008/12/01(月) 16:11:58 ID:NiskOrCH
19歳パチ中毒。

>>こおなったらヤケクソで、お父さんと瓶ビール6本開けて飲んだくれて酔っぱらってやりました。

http://mixi.jp/view_diary.pl?id=879279867&owner_id=17808830
http://mixi.jp/show_friend.pl?id=17808830
102法の下の名無し:2008/12/01(月) 17:42:11 ID:/J3FYBK/
所で、未成年の飲酒に甘い地域や県ってどこかな?
103法の下の名無し:2008/12/15(月) 01:21:44 ID:DMg1Wf7X
104法の下の名無し:2008/12/17(水) 23:59:46 ID:CBF2ph5+
105法の下の名無し:2009/01/01(木) 03:40:42 ID:CdjPME2D
中三受験生で、堂々と飲酒宣言
道を踏み外す前になんとかしてやりたい
http://pr.cgiboy.com/10119977/
106法の下の名無し:2009/01/04(日) 14:04:51 ID:jdM/FYm5
飲酒してることよりも、堂々と宣言しちゃうワキの甘さの方が問題だな
107法の下の名無し:2009/01/04(日) 14:16:08 ID:/Qcn5YLq
未成年で飲酒する奴って、やたら自慢するよな
ホムペに書いたり、写真載せたり
108法の下の名無し:2009/01/04(日) 23:31:33 ID:RkCHzHW8
109法の下の名無し:2009/01/11(日) 20:05:00 ID:I/B503/E
110法の下の名無し:2009/01/12(月) 23:52:00 ID:b21gKJEH
111法の下の名無し:2009/01/15(木) 01:32:40 ID:Rv4/x1SH
神奈川県内では、神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)により、
このままだと、高校新卒者・大学・専門学校在学者が、清掃業務や公共的施設での従業が禁止されてしまいます。

この条例案には公共的施設での禁煙規制以外にも、施設と喫煙所や喫煙区域への未成年者の立入禁止規制もあります。
施設には未成年者をその区域・施設に立入らせてはならないことになっており、
未成年者をその区域・施設に立入禁止にする標識を設置しなくてはなりません。
この規制に例外は無く、例えその場所で清掃・警備や販売など必要な業務に従事するためであっても、
その従業者(店長・オーナーなどの責任者でも)が18歳以上でも20歳未満なら立入が禁止されてしまいます。
神奈川県の違反取締職員、電気、電話、瓦斯、上下水道、警察官、消防隊員が工事の為や取締・火災など
の事態であってもその者が未成年であれば、喫煙所・喫煙区域に立ち入れば条例違反になってしまいます。

条例違反になる事例
清掃会社で18歳のバイトが誰も喫煙していない喫煙所の灰皿掃除 →未成年で喫煙所・区域に立入
警備会社に入社したばかりの高新卒が日産スタジアムの喫煙可能な観覧席を警備すること →未成年で喫煙区域に立入
運送会社の入社したばかりの高新卒のトラック運転手が、営業時間外に喫煙所に設置するたばこの自動販売機
をトラックから降ろすために喫煙所に片足が入った時 →未成年で喫煙所に立入
会員制で喫煙可能なスポーツクラブの18歳事務員 →未成年で喫煙所・区域に立入
112法の下の名無し:2009/01/15(木) 13:55:03 ID:sMVmavmp
未成年での飲酒・喫煙なんてみんな知ってて黙認してるんでしょ。
こんな不毛な法律いらないんじゃない?
113ハッハシ〜:2009/02/09(月) 18:38:14 ID:y6u9yvkC
自分が中学3年の時に、クラスにお酒を飲んだりしている奴がいましたけど法律上や発育とかに問題があるように思いますけど。
114法の下の名無し:2009/02/10(火) 03:10:52 ID:MG0ymnxl
>>112
国民の生命の危険に関わることだから
さまざまな面倒に目をつぶってもやらねばなるまいて
少なくとも何もしてない、という批判に対する言い訳は必要だし
115法の下の名無し:2009/07/08(水) 23:13:23 ID:DUYyFu5l
保守
116名無しでGO!:2009/08/10(月) 09:09:25 ID:W+yheuhx
大人なのに学生服着てお酒やタバコを吸って、注意されたときに本当は大人
とっくに二十歳を過ぎていますと言うのはいいことですか?
117法の下の名無し:2009/08/12(水) 01:38:33 ID:6UgSasxM
未成年の喫煙・飲酒で補導されたのですが、その時に一緒にいた
喫煙・飲酒をしていなくて勧めてもいない未成年の友達(の親権者)も、何かしらの罰を受けますか?
118法の下の名無し:2009/08/12(水) 16:42:43 ID:Ko6rebFx
未成年者飲酒禁止法
3条-2
未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して、科料を科す

監督代行者とは親権を事実上代行している者と解釈されている。それ以外は無関係。
119名無しでGO!:2009/08/18(火) 08:03:00 ID:jm5/9Ydu
そのうちお酒もタスポいるようになりますか?
120法の下の名無し:2009/08/26(水) 03:23:41 ID:jtl+T0kA
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1237679741&owner_id=23398325
秋葉原メイド喫茶ぽぽぷれで働いているひまわり
デリヘル援交ヤリマン17歳
121法の下の名無し:2009/09/08(火) 00:31:39 ID:08PC35Be
未成年が喫煙、飲酒。

写真まであるのですが、学校にいうべきですか?
http://moblogging.jp/nanayan/
122法の下の名無し:2009/09/12(土) 21:19:09 ID:bx6U8fjk
好きな子が未成年で酒飲んでる疑惑
清純な子なのに・・・
ショックだなぁ
123大阪府内在住者:2009/10/07(水) 22:06:40 ID:NvUQQW9H
今月に入って、ビール酒造組合の「STOP!未成年者飲酒」のキャンペーン広告が
JRや大手私鉄、地下鉄の駅や車内で掲出されてる件について。
124ひまわり:2009/11/28(土) 14:42:04 ID:4Tw+/i1I
あの、・・・未成年の仕事ってありませんか?

教えてほしいです!!
125法の下の名無し:2009/11/29(日) 17:46:15 ID:K1mj7UIH
未成年に酒やタバコを販売した場合店側に責任が求められるのは知っていますが、警察はどこから起訴出来るのでしょうか?
1、未成年が「○○で買った」と証言した段階
2、未成年がその店で酒、タバコなどを買った時のレシートを持っていた場合
3、未成年本人が確かに酒、タバコを購入している姿が監視カメラ等に映っていた場合

法律に全く詳しくない私は3だと思うのですが実際はどうなのでしょう?
2まではレシートが未成年本人が買った証拠にはならない、成人からの譲渡の可能性があるということで100:0の証明は出来ていないと思うのですが
実際はどうなのでしょうか?
126法の下の名無し:2009/12/02(水) 02:04:03 ID:oDMaPYg3
路上喫煙刑法罰則化まだぁ
127法の下の名無し:2009/12/26(土) 01:53:01 ID:ZhqjcVNf
128法の下の名無し:2010/01/10(日) 04:24:04 ID:rIX56lIn
129法の下の名無し:2010/01/10(日) 05:03:42 ID:62VMvPbd
人を騙して平気なのが法律の世界
もう耐えれん
あいつらはなんで平気なんやろ???
わからん
130法の下の名無し:2010/08/13(金) 23:41:51 ID:umqUzo55
http://pr.cgiboy.com/15919063

未成年飲酒
学校に連絡しようか迷ってる
131法の下の名無し:2010/08/21(土) 12:26:54 ID:R/jYhGok
132法の下の名無し:2010/08/29(日) 13:47:15 ID:bCPBr4jd
>>125
酒・煙草は飲用・喫煙目的と知りながら販売したら犯罪。
未成年者に単純に販売するだけは合法。
ただ、警察的にはコンビニで買うのは飲用・喫煙目的しかないと決めつけいるし、
コンビニの馬鹿なオーナーやバイトなら、取り調べればやってなくてもやったというからやりやすい。
133警察:2010/08/29(日) 14:02:01 ID:T9OBDyKH
お酒は20歳で買えるが20歳以下では買えない
俺は成人式に行かなかった理由は大人になりたかったからだ
小学生で酒お飲んでいたからだ
大人とは芸術(真似)することは小人でもやる従って大人(美術)とは真似しないことだ
成人式を無くすことだ
134法の下の名無し
未成年飲酒を取り締まって誰得だよ