【憲法】無効論に乗り換えよう2【無効確認】

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(>>160)
>しかし、後の政府を正当化すべきと考える者からすれば、それでは都合が悪い。
>かといって、これに匹敵する法律構成をなすのは不可能であろう。
>だから、法的連続性を保持する構成が不可能なら、革命法理にすがりつく。
>さらに加えて、自然法思想なり社会主義国ならばマルクス思想なりで、後の政府の正当性を高めて、
>後の政府が正当であるということにする。

 貴殿のような特殊な動機をもたなければ「日本国憲法」の正当化は簡単にできる。
まあ、これは貴殿だけじゃなく、邪悪な動機に基づく憲法学者全般の犯罪だから貴殿にあたってもしょうが
ないのだけれど・・・・・
「日本国憲法」に基づく今の政府が正当化できればよいのでしょ?
 革命(や無限解説や追認)なんていわなくても「日本国憲法」受諾説によれば「後の(今の)政府」も正
当ですよ。
 まあ、あれだ、無理に前の政府と後の(今の)政府という言葉を使って対立させる必要がないけどな。
そんな設定は事実に反するだけの話。

大東亜戦争を戦った国民の代表たる政府が帝国憲法13条に基づき

1,国家の滅亡を回避するためにポツダム宣言を受諾し停戦が実現した。

2,1つは天皇を失うことは国家の同一性を失う(=滅亡)ことであるので天皇を護り国家の滅亡を回避するために、
あと1つは永久的被占領が国家の滅亡と同義なのでそれによる滅亡を回避すべく早期の独立回復のための条
件整備の策としてGHQ「日本国憲法」宣言を受諾したので講和締結が早まった。
帝国議会による議決(←但、日本側の自由意思は皆無)や天皇による公布も受諾内容の履行にすぎない。、

3,サンフランシスコ講和条約の締結事務、「日本国憲法」73条2項3項に従い内閣が行ったその事務の効果
は帝国憲法13条「戦を宣し和を講じ」の交戦権能が包含する国家の講和締結能力と講和受領能力に根拠づけ
られて日本国に帰属した。

このようにずっと帝国憲法も「日本国憲法」も戦前及び戦時の政府も戦後の政府もひとつながりの正当、正
統のままですよ。「革命」(法的に説明できません説)などとお手上げ状態に思考放棄しなくても、よけい
な魂胆がなければ素朴に十分な円満な法律論議が可能です。
「後の政府が正当であるということにする」って強迫観念!?バカじゃないの?変な宗教?カルトだねw
19070=73=76:2006/07/26(水) 02:12:09 ID:3yy3YTGp
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm
(転載開始)
憲法的条約
 繰り返し述べるが、ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印とは、いづれも、帝国憲法第13条の講和大権の
行使により締結された「独立喪失条約」である。これを帝國憲法に従つて考察すれば、上記の独立喪失条約の
内容は、統治大権(第4条)を制約し、統帥大権(第11条)及び編制大権(第12条)を停止したことにな
る。そして、これらを停止することを受諾する権限が講和大権といふことになる。このやうに解釈できるため
には、各天皇大権の権限序列において、講和大権が、統治大権、統帥大権及び編制大権に優越し、統治大権を
制約し、統帥大権及び編制大権を停止しうることが憲法上許容されることが肯定されなければならない。
 戦争の結果は、必ずしも正義が勝利するとは限らず、国家滅亡の危機に遭遇することもありうる。大東亜戦
争はまさにそのやうな世界的な思想戦争であつた。それゆゑ、講和大権とは、戦争を終結させるための諸条件
など、対手国と停戦講和に関する合意を行ふ権限であつて、その内容は、国家滅亡を回避するための広範な権
限を含むはずである。しかし、國體(規範)を含め、憲法改正手続によつては改変しえない根本規範をも完全
否定した講和は、国家の同一性を損なひ、国家の滅亡を来すこととなるので、講和大権と雖もそのやうな権限
まで授権されてゐない。ここに講和大権の限界が自づと存在するのである。しかし、講和大権は、国家緊急権
として、國體と根本規範以外の通常の憲法規範(統治技術的な規定など)については、國體と根本規範を維持
する必要がある場合に限つて、これを改廃しうる権限があると考へられねばならない。
(転載終了)

國體>根本規範>講和大権≧講和条約群(憲法的条約)
≧通常の憲法律(=憲法改正権)>一般の条約(=条約大権)>法律≧緊急勅令

(上記を縦型に図示したのが>>95

 滅亡を回避すること、国家の永久存続のためにあらゆる努力を払うのが憲法以前、国家の基本的属性であり
国民の責務でしょう。 戦闘を続けることによる物理的な国土人身破壊からの国家滅亡を回避するため講和大
権を行使してポ宣言を受諾し停戦した。被占領の永久的継続も国家の滅亡と同値であるから、それを回避する
ため独立回復の条件整備のひとつとして<連合国による「日本国憲法」宣言>を講和大権を行使して受諾した。
講和大権にもおのずと限界があるから、その限界を超えた部分はもし「日本国憲法」に包含されていたとして
も絶対無効である。国家の同一性をゆるがすものは絶対無効である。

停戦後の被占領場面での我が国の課題
A 国家の同一性(国体)の変更工作による国家滅亡を回避する
B 永久占領による国家滅亡を回避する
C 通常の憲法律を保持する

 これらを秤(ハカリ)にかけた場合、講和大権が A や B を回避する目的で C を結果的に制限や停止させる
ことを覚悟のうえで講和条約たる「日本国憲法」を受諾することは講和大権が予定しているところだと考えま
す。そしてA B の危険が去った独立回復後には、そのままでは憲法体制そのものが奇胎ですので、奇胎の「日
本国憲法」による講和条約体制から C を含む正統憲法体制に乗り換えられなければなりません。回復すべき
ことを知覚したのがたまたま子孫であればその義務を承継している子孫達が回復の義務を果たすのが当然だと
思います。それによって昨今の靖国問題、教育、歴史認識、国防精神なども根本的に解決します。
 それをやる手段が新無効論です。
 決して改憲論のように「講和条約を改正しよう」などと言ってはなりません。
講和条約たる「日本国憲法」(及び下位の占領典範)を国家の中心に据えるということは、結局、危険がさっ
たあとにみずからが占領軍の代理人となって A の国家の同一性の変更工作という国家滅亡行為を犯してして
いることになるのです。国家の自殺です。愚か者の集団自殺です。
 あらゆる先人の努力を無にしてしまうことであり人間のやるべきことではありません。
これが護憲派改正論の真姿です。今頃ポツダム宣言の改正をいう人間がいたらキチガイ扱いされるでしょう。
結果的にそれに似たことを国家をあげて保守を名乗った人間が先導してやっているのが今の日本国なのです。
やってられないね。それに比べればまだ護憲派護憲論の方がすこしは罪が軽いが、どちらも正気ではない。
19170=73=76:2006/07/26(水) 02:13:12 ID:3yy3YTGp

【交戦権と戦時講和大権と平常時条約大権と国家独立回復との関係】

 又、仮に我が国が「戦争放棄」という交戦権を認めないという内容がこちらのいう講和条約レベルではな
く貴殿のいう憲法レベルで規定しているとしよう。
 交戦権には「戦争を始める」宣戦布告 → 戦闘行為 → 「戦争を終結させる」講和 の能力が包含さ
れている。交戦権を認めない国家とうことは、交戦権に包含される講和締結能力と講和受領能力を自ら否定
している国家だということだから、戦争を開始すること(宣戦)と同時に戦争を終結させること(講和)を
予定していないどころか否定している国家なのですからもともと講和能力を保持していない。

 いくら「日本国憲法」73条に従った締結事務の結果内容が9条の理念に合致するといったところで、国家
に締結と受領の能力のない国家には講和は不可能なのである。貴殿のいうところの結果が理念に整合してい
るかどうかという話と、国家がどんな権能を保持しているかはまったく次元の異なる事柄であろう。
国家が締結と受領の能力をもっていなければ行為(事務)の効果は国家に帰属しない、あたりまえの話だろ
う。

 また、講和交渉にもとづく結果は相手のある行為だから当然のことだが、こちらの憲法の理念にかなうか
どうかは交渉してみないとわからないのだよ。最初から9条の理念に合致することのカルト宗教の予言でも
聞いてから交渉の席につくというのか?そうではなく国家にその能力があるからこそ交渉の席につくのでは
ないのか?
 万一「戦争(占領)を5年後にやめる」という合意締結に達した場合、片方では「戦争(占領)をあと5
年つづける」という意味ですから、あと5年間は戦争の継続ですよ。あきらかに交戦権の発露ですよ。
 9条の理念に合致していないから、そういう講和は無効で国家に帰属しないといわれますか?
 事実、サンフランシスコ講和条約締結は昭和26年で発効は昭和27年4月27日ですよ。このように締結時点で
はしばらくの戦争継続の合意も含めているのが現実なのです。
こちらのいう帝国憲法13条どころか、貴殿の説でゆくと9条自体が講和のじゃまをして前向きな「あと何ヶ月
後に戦争をやめる」イコール「あと何ヶ月は戦争をつづける」いう内容の合意が締結できないではありません
か?

 交戦権には「戦争を始める」宣戦布告 → 戦闘行為 → 「戦争を終結させる」講和 の能力が包含され
る。このように戦争の最終局面に、交戦権(帝国憲法13条)を放棄した国家の能力に替えて、平常時の条約締
結能力(帝国憲法の「諸般の条約を締結す」や日本国憲法の73条の二、三)を代替させることは不可能である。
ゆえに、戦後の憲法学たる犯罪者集団のいう「日本国憲法」を憲法として有効だと主張する論法、始源的有効
論と昭和27年以前に後発的に有効になったとする説では、我が国に「本当の終戦(昭和27.4.27)も独立回復
も」到来しません。


【おまけ】

自民党の議員もちょっと勉強すれば「日本国憲法」の正当化と同時に我が国の法体系の整序の両立が簡単に
できるのになあ。靖国ももちろん合憲になるのになあ。
 新無効論においては、旧無効論のように事前に帝国憲法の改正案を明らかにしてからでなければ無効確認
に賛同するかどうかという手順になるというものではない。いきなり無効確認をやったからといって、現行
法秩序にはなんら変動はない。
これはすでに憲法として絶対無効でありながら下位規範として有効である事実状態が先行しているからであ
る。このへんの論理は、現在の放射能保守のいう改憲論よりも圧倒的に政治的に有利である。それでいて単
なる過半数による事実の確認決議によって「日本国憲法」を将来にむけて温存することが確実に不可能とな
るのである。

http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13388.wmv
(憲法無効論と教科書記述)小山常実
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/13391.wmv
(改憲派は「保守」派ではない!)小山常実

http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11997.mp3 15.74MB
(現行憲法無効宣言)靖國を護るには・皇室典範問題ほか:南出喜久治
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/11998.jpg 190kB
上記の南出氏講演・靖國の説明図