【憲法】無効論に乗り換えよう2【無効確認】

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18570=73=76

(>>160)
>あと仮に無効説に立つとしても、新無効説なんてのは採れないね。
>どこの学者が主張してる説だかしらないけど、極めて非立憲主義的で非論理的。
>旧無効説+追認法理のほうがよっぽど論理的だし、問題も生じない。
>講和のためなら帝国議会停止OKなんて、立憲主義完全無視も同じだし。
>逆にいえば新無効論などという邪説が出てくるあたり、
>無効論者の中に良識ある立憲主義者が減りつつあることを意味するんでしょうねえ。

(>>169)
>新無効説の立場から帝国憲法の二院制の枠組みが守られているといえるのは、
>講和の規範の内容が「たまたま」「日本国憲法」だったからではないでしょうか。
>新無効説の立場では、講和の名のもとに帝国憲法の通常規範を停止させて、
>国体破壊・非民主主義的・非立憲的規範を上位させることができます。
>これを非立憲的法律構成と言わずしてなんと言いましょうか。
>もっと端的にいえば、国体破壊の「日本国憲法」を講和条約として有効とする新無効説は、
>非立憲的法律構成としか言いようがないでしょう。

(>>171)
>「旧無効論に比べて」、明らかに新無効論は非立憲的であると考えます。
>外交大権を定める13条のうち文理上例示列挙に過ぎない講和大権をことさら特別視し、
>そこに非常大権としての性質を読み込ませて通常の憲法秩序の長期間の停止を許容させるなどというのは、
>解釈が文理的に無理がありすぎる上に、あまりに立憲主義思想に反します。
>素直に「無効」としてその後に追認しても何も問題が発生しないにもかかわらず、
>わざわざこんな無茶な解釈をする意味がよくわかりません。

なぜ、講和大権が、条約大権と区別されるのか貴殿にはわからないのでしょうか?頭が不自由だからで
しょうか?ポツダム宣言を受諾したのは、講和大権ですか?条約大権ですか?それを考えればよい。
講和大権と条約大権が規範序列が同じなら実際困るでしょう。
帝国憲法の通常の憲法律に反するポツダム宣言は条約大権では受諾できないですから停戦できなかったこ
とになりますよ。
18670=73=76:2006/07/26(水) 02:06:20 ID:3yy3YTGp

國體>根本規範>講和大権≧講和条約群(憲法的条約)
≧通常の憲法律(=憲法改正権)>一般の条約(=条約大権)>法律≧緊急勅令

(上記を縦型に図示したのが>>95

 条約大権は憲法に従う(違憲な条約は無効)が、講和大権は憲法のうちの通常の憲法律を従わせる(違
憲な講和も有効)ことができるから、ポツダム宣言が有効なのだし停戦ができたし武装解除が行われたの
である。
 貴殿のように条約大権と講和大権を外交大権として一括し区別しないとするならば、帝国憲法に矛盾
する(違憲内容を含む)停戦条件たるポツダム宣言を受諾できないことになる。
 連合国によるポツダムでの条件宣言とGHQによる「日本国憲法」という名の東京での条件宣言(GH
Q草案)とは、法的な論理構成としてまったく異なるところがない。
「日本国憲法」が憲法であることは帝国憲法75条違反であることと立法行為の実体がなかった事実が、
平成7年の議事録公開によってあきらかになったとがこの論理をさらに補強している。

●ポツダム宣言では、「停戦をしたかったらこれをのめ!」
●東京宣言では、「天皇を護り、早期の占領解除・独立回復をしたかったらこれをのめ!」

との提示された条件を受諾したに過ぎない。どちらも有条件受諾である。

 ポツダム宣言が帝国憲法13条の下位規範として有効になり帝国憲法の4条11条12条を制限や機能停止させた
のならば東京宣言たる「日本国憲法」も帝国憲法13条の下位規範として有効になり通常の憲法律を制限して
いると考えてもなんら論理矛盾はない。
 ポツダム宣言が帝国憲法秩序内で帝国憲法に則り(非革命的に)有効であったのならば、「日本国憲法」
も帝国憲法秩序内で帝国憲法に則り(非革命的に)有効でなければならない。
 上記の「制限」や「停止」について詳述すると、ポツダム宣言を受諾したからといって帝国憲法自体、そ
のものが変質したとか加工されたと事実もそう考える必要も根拠もない。
 この2つの規範のうちポツダム宣言の実効性が優先された【←被占領だから当然】ため暫定的に帝国憲法
の4条11条12条が制限されたことと同じ結果になっているだけの話で、帝国憲法条項には一切の加工はおこ
なわれてないと理解できるし事実もそうである。したがって

■帝国憲法は制定されたままの姿で円満に厳存している。一方ポツダム宣言も規範として円満に厳存している。
ただ、ポツダム宣言と帝国憲法は個別具体への適用においてポツダム宣言の実効性が優先されるので、帝国
憲法に自体にあたかも「制限」がかかっているとみえるにすぎない。

 この理解の方法は「日本国憲法」と帝国憲法の関係についてもかわるところがない。
上記3行を言い換えてみよう。

■帝国憲法は制定されたままの姿で円満に厳存している。一方「日本国憲法」も円満に厳存している。
ただ「日本国憲法」と帝国憲法は個別具体への適用において「日本国憲法」の実効性が優先されるので、帝
国憲法に「制限」がかかっているとみえるにすぎない。
18770=73=76:2006/07/26(水) 02:07:51 ID:3yy3YTGp

 時系列をぬきに条文だけを読めば帝国議会と国会は競合する。しかし、ものごとにはそれに至る脈絡があり
いずれも合憲的な議決機関である。ゆえに帝国議会にかわり帝国憲法13条の下位規範として有効な「日本国
憲法」上の国会が機能したからといって権力掌握が変動したとはいえない。
 もしも、「日本国憲法」が我が国の受諾によって帝国憲法13条の下位規範として成立しないのならば、ポツ
ダム宣言受諾だって成立しない。我が国はいつまでも停戦できない。
 ポツダム宣言受諾が成立したのなら「日本国憲法」受諾だって成立する。ポツダム宣言受諾が13条の講和
大権の発動として立憲的に説明できるのなら、「日本国憲法」受諾だって帝国憲法13条の講和大権の発動と
して立憲的に説明できる。
 憲法学者で「ポツダム宣言は無効だーー!」という無効論者はいないんだろう?
だったら東京宣言たる「日本国憲法」は無効だーー!という無効論者はいないはずだ。
 それが道理のはずだがなw
ポツダム宣言を憲法だと強弁する憲法学者はいないんだろう?
だったら東京宣言たる「日本国憲法」を憲法だと強弁する理由はどこにもない!!!
そんな憲法学者がいないのが当然であり正常な国家である。
そんなものを憲法と認めないのが正気を保った学者だといえる。

したがって、私には貴殿のいう非法律論議である「革命説」「おてあげ説」と立憲的法律論議である「新無
効説」が同程度の議論であるということ、又、旧無効論よりも新無効論のほうが非立憲的であるということ
もまったく意味が理解できない。



【効力論争の考え方の順序があるだろう?】
そもそも効力論争というものは、事実がどうであったかをまず究明し確定したうえで、その事実に法律論を
重ねるとどういう効力論が発生してくるのかをみてゆくのが事の順序である。

(>>160)
>簡単なことだ。
>国体というカルトよりも国民主権というカルトを信じるからだ。
>それだけが革命を論じる必要性である。
>あなたが新無効論を主張するのも、「法的に筋が通っている」という理由がメインじゃなくて、
>「国体を護持すべきである」という価値判断がメインだろう。
>それと同じことだ。

↑↑↑自分がこんなんだから他人も、同じにみえるんだろうね。あわれ。
ま、それがみずからの国民主権カルト側の敗北になるのが目にみえているから、厳密に事実を積み上げた上
での法律論議には参加せず、見ざる聞かざるを決め込み、つまみ食いの事実の組み合わせの論議に終止する。
新しい事実が公開されてもお構いなし。(>>148