山口厚再興!

このエントリーをはてなブックマークに追加
1法の下の名無し
さあ、多いに騙りましょう。

山口厚最高!
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1092693279/
2法の下の名無し:2006/03/20(月) 00:28:20 ID:S4QAqi9O
法益関係的錯誤で2ゲット
3法の下の名無し:2006/03/20(月) 00:38:37 ID:HWvzJ9kO
>1
持ってないけど、乙。
4法の下の名無し:2006/03/20(月) 00:42:10 ID:mpTOUJVf
何あのかっこいい判例集。
5法の下の名無し:2006/03/20(月) 23:11:02 ID:ZBveMzjV
「再興」に変わったのは機知ですな
6法の下の名無し:2006/03/21(火) 01:10:00 ID:7jPnSgjP
次スレは「サイコ」で
7法の下の名無し:2006/03/21(火) 04:03:55 ID:bE6xE+Dq
psyco?
8法の下の名無し:2006/03/21(火) 12:56:28 ID:zdgQdlMw
psychoだろ
9法の下の名無し:2006/03/22(水) 22:13:52 ID:FJqagFOO
筆者としては、理論的に解明すべき問題を「実質的」のひと言で片付けるような学説は、
思考の停止を意味するものであって、検討に値しないものと考える。
10法の下の名無し:2006/03/23(木) 14:02:43 ID:F982iPa2
企業法務のエキスパートとして知られる久保利英明弁護士は以下のように述べる。

「法曹人は、司法研修所に入所すれば学説から離れて判例の考え方をたたき込まれる。
巨額の利害がからむ事件、個人の人生をかけて闘う血なまぐさい事件・・・、それらを
弁護士は、事故の依頼者に少しでも有利に解決すべく裁判官を説得しなければならない。
したがって、壮大な体系の整合性にかかずらわったり、具体的事実と離れた空理空論を
もてあそんでいるわけにはいかない。」

久保利英明『法化社会へ日本が変わる』(東洋経済新報社)
11法の下の名無し:2006/03/23(木) 17:38:02 ID:0aEsprDd
そりゃ実務家と学者ではやることは違うだろうに。
12法の下の名無し:2006/03/23(木) 21:37:56 ID:o0ckH0Xx
「壮大な体系の整合性にかかずらわったり、具体的事実と離れた空理空論を
もてあそんでいるわけにはいかない」のは、弁護士なら当然でしょ。
それは誰も否定しないよ。それがどうかしたのか?
まさか、そんなことをしている学者はアホだとでも?
13法の下の名無し:2006/03/23(木) 21:49:00 ID:1qx9KtA5
ぶっちゃけ、法律なんてどうでもいい。
要するに裁判官の心証さえ得られれば法律論は裁判官が作るだろう。


という、いい加減な人にはなりたくないな
14法の下の名無し:2006/03/23(木) 22:13:09 ID:77DjPZKN
それをなんで山口スレにかきこんだんでしょうかw
15法の下の名無し:2006/03/23(木) 23:38:15 ID:yH4L+lWK
コピペだろ
16法の下の名無し:2006/03/24(金) 21:45:17 ID:YHhQy4J8
オフェンスのエキスパートとして知られる久保利英明選手は以下のように述べる。

「サッカー選手は、フォワードに配置されれば自陣のゴールから離れて敵陣ゴールへのシュートのやり方をたたき込まれる。
コーナーキック、PK戦・・・、それらにおいて
フォワードは、見方に少しでも勝利に導くべくボールを蹴らなければならない。
したがって、敵が攻めてくるのをただ待っていたり、敵陣ゴールと離れたプレイを
しているわけにはいかない。」

久保利英明『法化社会へ日本が変わる』(東洋経済新報社)
17法の下の名無し:2006/03/24(金) 21:46:14 ID:YHhQy4J8
ああ。いろいろと失敗した。
18法の下の名無し:2006/03/25(土) 01:07:04 ID:OkfUc91F
西田総論について山口フアンから一言

19法の下の名無し:2006/03/25(土) 03:13:09 ID:kDyUAZJ4
西田総論(第三版)うめえwwwwwwwwwww



これで満足?
20法の下の名無し:2006/03/26(日) 12:53:46 ID:m95bbm5L
山口先生って、意外に面白い人らしいね
21法の下の名無し:2006/03/26(日) 15:03:28 ID:HZowZb+x
直弟子に名前間違えられて黒板に書かれた山口原さんのスレはここですか?
22法の下の名無し:2006/03/26(日) 16:08:47 ID:2nZaytOi
山口原が本名なのに山口厚って書かれたんだよな。
正しく書いたのはカナタソのみ。
23法の下の名無し:2006/03/26(日) 19:15:42 ID:g7R4FQCQ
改説情報きぼん
24法の下の名無し:2006/03/26(日) 22:39:45 ID:2nZaytOi
そのうち新しい版が出るよ。
25法の下の名無し:2006/03/30(木) 18:16:43 ID:2OjfTQda
長所)厳密に理論を追求していく点。
短所)その結論が、常識的に支持されにくいところが多々ある点。
26法の下の名無し:2006/03/31(金) 15:22:02 ID:kD7AGCKS
「100万年かかっても」実務では採用されない説は何のためにあるのかな。
今はなき平野先生と、山口先生とで日本の刑法学は「大きなまわり道」をした
ような気がするが、それは勉強不足かな。
辿り着いたところが出発した場所と同じなのでは?
27法の下の名無し:2006/03/31(金) 17:34:37 ID:MoSiOUq7
まあ、争点を理論的に深化させることのできるのは実務ではなく
学説だからね。それなりに意義はあるのでは?

実行行為否定、「遡求禁止」等々、ラジカルな山口説が今後の刑法にどの程度影響を与えるのか
見ものではある。
28法の下の名無し:2006/03/32(土) 00:37:35 ID:+JmJRj5A
>>26
問題を提起することに意味があるなんつて
29法の下の名無し:2006/03/32(土) 01:47:06 ID:YCaHJrJt
実務家にはいい意味での思考停止が必要だからな
30法の下の名無し:2006/03/32(土) 18:56:40 ID:yhrkkeww
西田総論が出たから山口総論のシェアは縮小されるだろう
31法の下の名無し:2006/03/32(土) 23:52:41 ID:qRM91y4K
西田総論再考!!共犯と身分再考!!
32法の下の名無し:2006/04/02(日) 18:18:18 ID:tCbae38i
西田総論のせいで食われてるのは前田総論らしい
ある本屋では、前者の方が売れ行き良好とのこと
33法の下の名無し:2006/04/02(日) 20:57:32 ID:JhZNVLH8

「疑わしきは平野の利益に」

34法の下の名無し:2006/04/02(日) 23:46:53 ID:aAMsRKTv
被告人の所に平野を代入する西田先生最高!
35法の下の名無し:2006/04/03(月) 10:21:20 ID:sHwyd9H6
>>32
弘文堂の戦略勝ちだな
この時期じゃ読めても一冊だから基本書マニアなら前者選ぶよ
36法の下の名無し:2006/04/03(月) 14:46:35 ID:lo/TShbk
新学期に備えただけだろ。深読みしすぎだよオタク野郎w
37法の下の名無し:2006/04/20(木) 21:22:13 ID:d6i3OrDI
井田先生おめでとう。
38法の下の名無し:2006/04/27(木) 23:56:01 ID:ugvCiYWw
39法の下の名無し:2006/04/28(金) 00:04:10 ID:X/9Hk+HX
改訂情報は?
40法の下の名無し:2006/04/28(金) 18:14:49 ID:U7/RYi74
7月に改訂予定(総論)
41法の下の名無し:2006/04/29(土) 22:14:48 ID:lwUqKn49
各論は?
42法の下の名無し:2006/05/01(月) 21:40:52 ID:PEJ0ixiF
「わけわかんねぇ・・。何この説」

・・・みんな思ってるけど、口に出すとバカだといわれるのが怖いから
皆黙ってる。

普通に法学を勉強してる奴が理解できない説なんて、意味があるんだろうかね。
43法の下の名無し:2006/05/05(金) 12:18:23 ID:U8pUIivs
学者や実務家が理解できればいいんですよ。
ヴェテラン受験生なんて関係ない。
44法の下の名無し:2006/06/01(木) 22:27:53 ID:tD+hVInI
山口説は理解できなくも無い
しかし、理解するためには山口先生本人か山口チルドレンに直接教えてもらわなければならない
45法の下の名無し:2006/06/12(月) 14:38:11 ID:Fm5GC8zp
弁護士になって久しぶりに読んだ基本書が山口厚総論。
おもしろかった。受験時代はばりばりの行為無価値で書いていたが、
実務についてみると結果無価値の言い分がしっくりくることが多い。
団藤刑法学の完成度にはまだ劣るとは思うが、山口先生には今後もがんばってほしい。
46法の下の名無し:2006/06/12(月) 22:19:33 ID:zEs+mHN2
まるっきりわかってませんな。
団藤刑法学より遥かに完成されていますが(ぷ)。

4745:2006/06/13(火) 10:30:51 ID:eRssfymW
>>46
まぁ僕は山口先生のような頭脳を持ってないから理解はしきれてないだろうね。
でも山口先生も団藤先生のことは評価してるとは思うよ。
それを感じるだけキミよりは山口説を理解してるんじゃないかな、俺はw
48法の下の名無し:2006/06/13(火) 21:51:20 ID:1WyxsPID
禿藁。山口先生が団藤先生のことを評価していないなんて誰が言ったよ?
まともに日本語も読めないようですな。
弁護士ごときが分かったような口聞くのはいい加減にしとけ。
4945:2006/06/14(水) 00:59:50 ID:A/xJkuhM
>>48
すまんな。とりあえずキミの書き込みからは団藤先生を卑下しているように
しか読めなかった。キミが尊敬する山口先生でもそんなこと言わないよって
言いたかったのだが、伝わらなかったのは俺の日本語能力のなさなんだろう。
さて、正直なところ、俺も山口刑法学の理解がしきれていない。
キミが罵倒以外に山口刑法学の完成度の高さでも講説してくれれば助かるが
まぁ無理だろうな・・
5045:2006/06/14(水) 01:16:36 ID:A/xJkuhM
いかん、>>49の4行目の「俺も」は本音が出てもうたw
一応「俺は」に訂正しておこう。

それと、>>48>>46の書き込みからすると、団藤刑法学は山口刑法学より
遙かに完成度が低いと言っているようにしか読めなかったのだが、
実行行為概念を中核におく団藤刑法学に対して、概念法学だとの批判はよく
聞くが、完成度が低いっていう批判は初めて聞いた。
最近の刑法学会の評価はそうなのか?
と質問してみたはいいが、まぁ無理だろうな・・
51法の下の名無し:2006/06/14(水) 21:32:46 ID:XVZwgg1y
実行行為概念を中核とする体系は例えば共同正犯論において放棄されてるな。
完成度という概念自体の意味及び重要性にそもそも疑問はあるが。
52法の下の名無し:2006/06/14(水) 21:48:02 ID:iOUxpFMt
質問させてもらって悪いのだが、
因果関係の起点となる「行為」というのはどうやって確定するのだろうか。
どの行為でもいいというわけではないだろうし。
未遂の場合は結果惹起の具体的危険を有するかどうかで判断すると思うのだが、
既遂の場合はどうやって、ある具体的事実が行為であると判断するんだろう。
結果との関連性で判断するというようなことは教科書の中に書いてあったような気がするのだけど。
53法の下の名無し:2006/06/14(水) 21:49:17 ID:XVZwgg1y
>未遂の場合は結果惹起の具体的危険を有するかどうかで判断すると思うのだが
ちげーよwwwwwwww
問責対象行為は結果と因果関係を有する行為全部だよ。
54法の下の名無し:2006/06/14(水) 22:00:14 ID:iOUxpFMt
ありうがとう。
未遂は、既遂の具体的危険発生が結果だから、
行為者の主観を考慮して、実行の着手を判断し、
それ以後が行為になると考えてました。

しかし、因果関係の起点となる行為を、
因果関係を有するどうかで判断すると言われても
よくわからないです・・・
55法の下の名無し:2006/06/14(水) 22:00:41 ID:iOUxpFMt
うが多い・・・失礼。
56法の下の名無し:2006/06/14(水) 23:32:30 ID:XVZwgg1y
結果との関係で因果関係の起点となる=結果と因果関係がある
57法の下の名無し:2006/06/15(木) 07:41:36 ID:7CCqBHap
因果関係は、まず行為と結果を観念し、
その事実的・規範的な繋がりを判断するものだと考えていたのですが。
なんだかますますわからなくなってきてしまいました。
もう少し勉強します。
58法の下の名無し:2006/06/15(木) 20:08:53 ID:1agbvTyB
意味がわからないよー

「結果との関係で因果関係の起点となる行為は何ですか?」
「結果との因果関係がある行為です」
ってトートロジーでしょ。

行為がなんらかの基準によって予め決められる必要があると思うが。
それこそ結果との因果関係がある行為なんて無数にあるわけで、それがすべて問責対象行為となったのでは処罰範囲がまったく限定されない。
59法の下の名無し:2006/06/15(木) 22:34:15 ID:7CCqBHap
その限定のための理論が遡求禁止なんだとは思うけど
過失犯の場合はどうすんじゃろうか。
60法の下の名無し:2006/06/15(木) 23:56:09 ID:o9EZmSlq
処罰範囲は因果関係(単独正犯の場合は遡及禁止による単独正犯性を含む)によって限定されるじゃん。
61法の下の名無し:2006/06/16(金) 08:23:41 ID:skVH2+5I
>>60
また戻った!

「因果関係の存否を問う」といったことはないわけ?
普通は、行為と結果を確定させてから、因果関係の存否を問うでしょ。
そうしないと無理なわけだ。
「AとBの間に因果関係があるか?」という判断はAとBが確定しないなければならないから。

「結果と因果関係があるのが行為だ」という場合には、
結果と因果関係を確定してから、行為の存否を問うということになるが、行為が確定される前に因果関係を確定することなど可能だろうか?

62法の下の名無し:2006/06/16(金) 08:44:48 ID:hGVPFTbJ
初学者なのでよくわからんけど、
因果関係は無数にあっていいじゃない。
条件関係の取り除き後に、適法行為を観念するのであれば、
その時点である程度の限定はできる

1 自動車販売店がAに車を売った
2 AはBが無免許で運転技術に乏しいのを知りながら練習目的で車を貸した
3 Bは交差点直前で操作を誤り、車を反対車線にはみ出させた
4 制限時速を大幅に超過して走行し、黄信号で交差点に進入したたCは
  Bを避けようとして通行人Dをはねた

みたいな事例だと1〜4すべてに因果関係を検討するとして、
1は条件関係で切れる。
2はどうなんだろうね…。
結果回避可能性と経過の相当性だけで切れるのかな。
最終的には責任で切れるだろうけど、それでいいのかな。
やはり寄与度とか危険性みたいな判断基準が
もう一個必要な気がするのだが。
63法の下の名無し:2006/06/16(金) 09:47:18 ID:w1nMDvah
山口説においては、実行行為という概念を捨てるわけで、
構成要件該当性判断では主体、行為、因果関係、結果を検討するわけだろ。
そして、行為について実行行為性判断のようなことはせず、あくまで
「結果とのつながり」で判断するのにすぎない。
この「つながり」こそ因果関係で、山口説の特徴は、旧通説が実行行為性として
判断する部分を因果関係論で処理するところにあると思う(あえて単純化して
書いた、細かなツッコミはあるだろうが)。
思考回路としては、
結果→因果関係(条件関係、広義の相当性、狭義の相当性、遡及禁止)→行為
とするのが自然というか分かりやすい。
山口先生の有斐閣での回答見たら、結果から遡っても行為から見ていてもいいとは
書いてあるが、私としては遡る手法が理解しやすい。
行為の段階で排除されるのは、反射行為みたいなものにすぎないから、多くの判断は
因果関係論で処理されることになる。
トートロジーと言えばそうなるかもしれないが、旧通説的な思考方法(まずは実行行為判断ありき)
を捨てるわけだから、それはしょうがない。
山口説の肝は、実行行為性判断のブラックボックスを、あくまで「結果とのつながり」の判断に
位置づけたところにあるように思う。

と書いたはいいが間違っているかもしれないw
64法の下の名無し:2006/06/16(金) 18:32:01 ID:skVH2+5I
たとえば「子供が池で溺れているのを知りながら、殺意をもって親が放置したため、子供が死亡した」という不真正不作為犯の事例で見てみる。
「死亡」が結果だ。「この子供がどこそこの池でいついつ溺死した」と具体化すべきかもしれないが、この場合論点にならないので放置。
行為が確定しない限り、それが作為犯か不作為犯かは決定できないので、主体はとりあえず保留するしかない。
そもそも主体とは「行為の主体」の意味なので、行為が不明のままでは主体の有無を議論できない。
また故意・過失も山口説ではこの段階では保留される。

したがって、結果が確定した後は、まず「死亡」の結果から因果関係をたどっていって行為を確定することがどうしても必要となる。
しかし、手がかりは「死亡」という結果だけ。
子供の死と因果関係がある行為はどれだろうか、と山口説から判断すると、
「通行人Aは助けなかった」→因果関係がある→行為
「通行人Bは助けなかった」→因果関係がある→行為
「通行人Cは助けなかった」→因果関係がある→行為
「向かいの家のDは助けなかった」→因果関係がある→行為
「親Eは助けなかった」→因果関係がある→行為

としてから、A、B、C、Dを作為義務を検討して、それらが否定されてはじめて親Eの不作為が認定されるわけだ。
となると、やたら行為が認められてしまううえに、何度も何度も因果関係の判断を繰り返さなくてはいけなくなる。

最初に、実行行為とその主体を確定してから、結果との因果関係判断をしないとこういうことになると思うのだが。
65法の下の名無し:2006/06/17(土) 22:01:39 ID:33tdyJUg
>>64
>となると、やたら行為が認められてしまううえに、何度も何度も因果関係の判断を繰り返さなくてはいけなくなる。

ある行為が結果にどの程度寄与したかは、因果関係をたどらなきゃわからないはずじゃん。
法廷に全員呼び出すんでなければ、そんな手間でもない。

>最初に、実行行為とその主体を確定してから、結果との因果関係判断をしないとこういうことになると思うのだが。

その確定方法が、構成要件該当行為とか実行行為というわけ?
それこそブラックボックス。

実務では、検察官の起訴裁量・常識に基づく処罰感情がそこを決めてるんだろうけど・・
刑法学者としてそれを肯定するわけにはいかないから、正犯性の議論がホットなんじゃないの?
66法の下の名無し:2006/06/17(土) 22:44:40 ID:EWf+60td
>ある行為が結果にどの程度寄与したかは、因果関係をたどらなきゃわからないはずじゃん。
それはそうだ。
だから、行為と結果の因果関係を調べるわけだ。
その際、結果から逆算する必要はない。
各行為と結果の因果関係を判断すればいい。

それと、なぜ「構成要件該当行為」という概念がブラックボックスなのかわからない。
山口先生の説明を読んでも全然理解できない。

むしろ、昨年の学会(北海道大学)の分科会Iを聞いた感じでは、実行行為を否定することは不可能のように思えた。
島田先生ですら実行行為を否定しないわけだし。
67法の下の名無し:2006/06/17(土) 23:33:08 ID:KXuGy04Z
>>64
不作為犯については作為義務違反という特別な要件が必要なので山口の実行行為否定は
この点については完徹されていない。
作為犯で議論したほうが話が噛み合いそうだと思うよ。
なお、A〜Eの全員について作為義務の有無が問題になるのはどの説からも同じだ。
明らかに作為義務がなさそうなものは排除して考えてるだけ。

>>66
実行行為概念
68法の下の名無し:2006/06/17(土) 23:36:35 ID:KXuGy04Z
>>66
実行行為概念は多くの機能を担ってきたけどそれが理由がないというのが山口先生の主張じゃないかな。
構成要件が一定の行為(所為)をTb要素として要求することがあることは認めるけれど、狭義の行為を
Tb要素として要求することに理由はないということだろう。
6963:2006/06/18(日) 12:24:54 ID:05nisqPE
>>64
>>67氏のおっしゃるとおり、不作為犯を例に取るのはちょっと特殊になってしまうと思う。
要は旧通説が実行行為性として判断している部分を、結果とのつながりで判断する。
実行行為を確定するという思考方法に慣れた人間にとっては、実行行為性あるなしと
言ってしまえばそれで話は通じる。でも実はそのときに判断する結果惹起の危険性有無
っていうのは何なのか?というところを正面から問うのが山口先生だと思う。
既遂犯において実際に生じた結果と離れて危険性をなぜ最初に判断するのか?
未遂犯において実行行為該当が処罰の根拠になるが、何らかの結果惹起に根拠を
求めるべきではないか?
このあたりの問題意識に共感できるかどうかだろうな。
7064:2006/06/19(月) 17:25:34 ID:KZ6CBsk5
なるほど。レスありがとうございました。

だいたいわかってきましたが納得できないところもあります。
もうちょっと考えてみます。
71法の下の名無し:2006/06/19(月) 23:21:25 ID:2a3mvRuh
恐ろしくレベルの低い議論なんだが・・・
教科書レベルで悩んでもなあ
72法の下の名無し:2006/06/20(火) 08:44:14 ID:rAwNVT9P
教科書を批判的に見てるんでしょ。
教科書の記述について当たり前に見えることでもひとつひとつ検討してみるのは良いことだと思うよ。
どんなに下らなそうでもそうしないと発展しない。
司法試験板じゃないんだから。
73法の下の名無し:2006/06/20(火) 08:49:09 ID:7h5LuJTw
でも、ほんとに山口センセは過失犯の時はどうやって行為を限定するんだろ。
条件関係で遡れる限界までいっちゃわない?
74法の下の名無し:2006/06/20(火) 21:42:24 ID:c54sBzdi
山口センセは、
「巷では、私は「実行行為」を認めていないと言われているが、別に否定していない」
って去年総論の授業でいってたお。
実際、実行行為実行行為言ってたし。
「実行行為って言葉に、危険性や正犯性をぶちこんでごまかして使ってるのはダメ。
それぞれの場面で判断すべき。それ分かってればおk。」らしいお。
75法の下の名無し:2006/06/20(火) 21:47:19 ID:IKo+uHaE
>>73
相当因果関係と正犯性もね。
76法の下の名無し:2006/06/20(火) 22:09:52 ID:ynd2rf/V
相当因果関係は異常な経過を取り除くだけだし、
正犯性は故意行為しか切れないのに
どうして過失犯の行為が限定できるんだがや。
77法の下の名無し:2006/06/20(火) 22:25:21 ID:RTxCUULA
>>74
初学者は帰りナ
78法の下の名無し:2006/06/20(火) 22:26:59 ID:RTxCUULA
>>72
教科書をまず理解せよ
批判はそれからだろうに
79法の下の名無し:2006/06/20(火) 23:06:51 ID:/Yv1LZ0+
>>74
正犯性やら定型性ないし行為の危険やらを担う概念としての実行行為概念を否定しているということだね。

>>76
そのかぎりで限定されるじゃん。
もちろん過失=予見可能性の有無も限定する機能を有する。
80法の下の名無し:2006/06/20(火) 23:52:22 ID:RTxCUULA
具体的に考えてみなよ君たち
交通事故の過失犯なんて容易に特定可能でしょうに
81法の下の名無し:2006/06/21(水) 08:23:43 ID:SfhV2YWw
>>79
責任で行為を限定するというのはいかがなものか。
少なくともどこまでも違法ではあるということ?
遡りまくった先行行為でも、行為者が特に認識を有してたら
犯罪は成立するということであなたはいいのかな。

>>80
それは直感で行為を特定してるだけだろ。
理論ではなく、直感で特定するということを
山口先生がおっしゃってるとは思えないが。
最決平成16.10.19みたいなのはどうするんですか。
容易なの?
82法の下の名無し:2006/06/21(水) 11:58:03 ID:mBhS/yyU
>>81
遡りまくるといっても因果関係が肯定できる限界はあるわけだし
特に予見していたのなら当該行為に出るべきではなかったわけで
故意犯を成立させても問題はなかろう。
83法の下の名無し:2006/06/21(水) 11:58:45 ID:mBhS/yyU
そもそも山口説への理解とその当否をごっちゃにするなよ。
前者に関する質問じゃなかったのか?
84法の下の名無し:2006/06/21(水) 21:09:05 ID:SfhV2YWw
途中参加だし、誰の質問か知らんわw
山口先生も過失犯で広義の相当性を考慮するんではないかと、
そういうことを言いたかったんだが。
言い方は危険創出でもなんでもいいけどさ。
85軍オタ:2006/06/21(水) 23:21:36 ID:dj/GCVRe
>>82
たとえば、1914年6月、サラエボの青年が
その後のドミノ倒しのような経過を予測して皇太子を暗殺したのなら、
彼の行為と第一次大戦との間に相当因果関係を認めうるのかも。

しかしまあ、結果から順にさかのぼれば、ドイツ参謀本部が世界大戦を認識しつつ
自由意志でベルギーとフランスに侵攻するという行為に出ているから、そこで遡及禁止かね。

オーストリアにはセルビアへの圧迫に際して世界大戦の認識はないし、
ロシアに助けを求めたセルビアにも無い。

ロシアは動員に際してドイツから警告を受けており、
結果に対する若干の認識はあったようにも思われるが、
ロシア総動員がドイツの自由意志を制圧したわけではない。
86法の下の名無し:2006/06/22(木) 02:53:02 ID:VDVzsCtd
>>84
少なくとも教科書ではそういうことは言ってないね。
法学教室で改説されたはずだがまだ読んでないので何とも言えない。
確か過失行為を限定する要素が増えてたような気がする。
87法の下の名無し:2006/06/22(木) 03:06:42 ID:YJ6t3OPx
>>86
過失犯の場合には、(事実上)故意犯よりも実行行為が限定的にしか
認められない、とされている。
というのは、過失犯の場合には、故意犯とは異なり、社会的に有用な
目的でなされるものがあり、行為自由をより保障すべきだから。
そこで、通常は結果が発生しない程度に低い危険性しか有しない行為
であれば、過失犯の実行行為とは言えないとされている。
88法の下の名無し:2006/06/22(木) 11:23:15 ID:nT1olVpE
なんか変だよね。故意犯だって社会的に有用なものがあるはずでその点に違いは
ないはずなのに。
89法の下の名無し:2006/06/22(木) 12:20:51 ID:Kellj68e
>>88
具体例は?
90法の下の名無し:2006/06/22(木) 21:33:06 ID:I6YaCrHB
>>87
「社会的に有用な目的でなされるものがある」というのは「社会的相当性」の理論に近づいてない?

>>89
88じゃないけど、社会的相当性の文脈で林幹人教授が何か例を挙げてたような記憶がある。
思い出せないけど、、、自動車関連だったような。
91法の下の名無し:2006/06/24(土) 02:23:14 ID:FGOzaIPe
>>89
車の運転でもなんでもいい。
行為の社会的有用性は行為によってもたらされる利益ないし不利益という客観的側面に
よって決まるわけで行為者が故意か過失かはあまり関係ないはず。故意の場合にはその
目的性により不利益の可能性が高まることがあるという程度でその差は相対的なものに
過ぎない。

>>90
社会的相当性は既成の規範を前提とするものであるのに対し社会的有用性という観点は功利主義的に
分析を試みるものだから違うのではないか。
92法の下の名無し:2006/06/24(土) 09:55:40 ID:oZWHTedF
自動車の運転が本当に功利主義的に認められるだろうか。
「人の命を奪う可能性がある(そして実際に多くの人命を奪っている)という不利益」と
「経済・流通の利益」とでは本来功利主義的には不利益の方が大きいとすべきなのではないか(つまり禁止されるべき)。

社会的に経済・流通の利益が大きいから運転を認め、多少の生命が奪われることについては別途処理しようとするのは、
もはや功利主義ではなく「社会的相当性」の観点から導かれるものなのではないか。
93法の下の名無し:2006/06/24(土) 10:49:09 ID:FLgfDXRQ
>>91
なんというか、「非常識」な論理ですね。



具体例としてあげるなら治療行為でしょう。
94法の下の名無し:2006/06/24(土) 11:58:39 ID:xmyU5koL
>>92
>社会的に経済・流通の利益が大きいから運転を認め、多少の生命が奪われることについては別途処理しようとするのは、
>もはや功利主義ではなく「社会的相当性」の観点から導かれるものなのではないか。

まず功利主義の立場から反論すると、
飢饉のほとんどは食糧不足ではなく、食料の偏在によって起こることが知られている。
自動車を全面禁止すれば、山間地、内陸部で、必需資源の致命的不足が頻発することになるだろう。
(もっとも、自動車以外の柔軟な大量輸送手段があれば状況が変わる。)

また、功利主義ではなく自由主義の見地からみて・・・
人間には他者危害でないかぎり自由に振る舞う権利がある。
その本来持つべき自由を制限するには合理性が必要。
仮に、個別の自動車事故について、原因が「自動車の利用が禁じられていないこと」に帰せられるものが多ければ、
自動車利用を禁じるのは合理的と言えなくもない。
しかし、実際は加害者ないし被害者の不注意が大部分。
であれば、単に自動車を運転する際の不注意を禁止(というか抑制)すれば足りるのだから、
注意深く自動車を利用している人まで禁止するほどの合理性は認めがたい。
(まあそれが可能という前提だが)
95法の下の名無し:2006/06/24(土) 12:15:46 ID:FLgfDXRQ
運転免許は許可制。
運転することは原則禁止。
96法の下の名無し:2006/06/24(土) 13:12:40 ID:GeY88JjX
>>92
そこは当てはめの部分だから話がずれるけど、功利主義からも正当化できるだろう。
自動車を禁止した社会のほうが現状よりもみんなが幸福だと思うかい?
社会的相当性は功利主義的分析が不可能なときの代用品にすぎないだろうね。

>>93
論理に非常識も常識もない。
治療行為は主要な費用の発生する主体と主要な便益の発生する主体が同一な
のでちょっと特殊であまり適切じゃない。
97法の下の名無し:2006/06/24(土) 14:12:27 ID:O4G2I0kf
>>96
>自動車を禁止した社会のほうが現状よりもみんなが幸福だと思うかい?
それは、「最大多数の最大幸福」という基本的な立場から出るあてはめにすぎない。
むしろそのような考えは「社会的観点」から出てくるものだろう。

ここで問題になっているのは結果無価値論的・個人の利益衡量的功利主義なわけで、
その立場からは、あくまで個人の利益同士を比較しなければならないはず。

「ある行為が社会の多数にとって有用であるから、その行為は認められる」というのは結果無価値論的思考方法には馴染まない。

むしろ社会的相当性の理論こそ「社会の多数の幸福実現のために、社会的に許された行為が存在する」という立場に親和的であろう。
98法の下の名無し:2006/06/24(土) 14:32:11 ID:tuT2My8y
自動車の社会的費用といえば宇沢せんせーだなw
99法の下の名無し:2006/06/25(日) 00:22:32 ID:MLANagCD
>>97
第1段と第2段でそれぞれ想定している立場の違いがよくわからない。
功利主義は厚生主義を前提にする以上社会的厚生の評価は個人の効用が基礎となる。
結果無価値論的というのは帰結主義を意味するのであればそれは功利主義にすでに
含まれているもので何ら限定するものではない。それ以上に何かを含意すうつもり
ならそれを明示しないと理解できない。
結果無価値論的思考方法というのについても同様。
社会的相当性は個人の幸福といった定量的実質的観点を無視し既存の社会的規範へ
の適合性を問題にするのだから功利主義とは異なる。
100法の下の名無し:2006/06/25(日) 12:24:03 ID:fmkngLZn
マジックワードで議論するからこうなる
101法の下の名無し:2006/06/26(月) 01:15:39 ID:3LVZGBhc
小難しい話の好きなあなた方にお奨めの書
Kaplan=Shavell,Welfare vs. Fairness
102法の下の名無し:2006/06/26(月) 03:08:27 ID:SGexVH9E
「厚生対公正」か。シャレかよ。
103法の下の名無し:2006/06/26(月) 07:55:19 ID:2IrxipCP
↑毛唐にはわからん駄洒落だな
でもあんたWelfareを厚生ってよく訳せたね
法学厨なら「福祉」が基本かとオモタ
104法の下の名無し:2006/06/29(木) 22:07:47 ID:eAaicQi6
厚労省vs.公取委
105法の下の名無し:2006/07/01(土) 11:20:04 ID:QxzoPBLf
>>103
法律家には幅広い教養が要求されるのであります。
106法の下の名無し:2006/07/09(日) 23:00:05 ID:YFAoQUPF
山口、次版で客観的帰属論をとるようだ。
107法の下の名無し:2006/07/09(日) 23:15:59 ID:BYsjQkr/
>>106
それは本当か!?
やっぱり次版は来年春頃出版?
108法の下の名無し:2006/07/10(月) 00:55:33 ID:Zx/uEj+4
遡及禁止は止めるそうだ。
109法の下の名無し:2006/07/10(月) 10:40:30 ID:1MiJ56yQ
>>108
俺もそう聞いた。
110法の下の名無し:2006/07/10(月) 11:40:44 ID:skWxLo5f
俺はなんも聞いてない
111法の下の名無し:2006/07/11(火) 16:40:24 ID:rJvul9Po
ドイツの「客観的帰属」って、客観的側面なんでも入るって理解正しい?
もしそうなら、結局、平野=山口の構成要件論そのものジャンw
112法の下の名無し:2006/07/11(火) 20:44:17 ID:mQl4V7/O
客観的帰属論というのは因果関係についての条件関係説を前提に結果の行為への
帰属を規範的に限定するという理論だよ。事実としての因果関係と規範的な帰属
が区別されるのが特徴だ。
不法行為法でいえば保護範囲説だね。
113法の下の名無し:2006/07/12(水) 21:43:10 ID:20W/2E2J
山口は前田に傾く。なんと構成要件で恋を認める
114法の下の名無し:2006/07/12(水) 21:46:55 ID:IVC0Qd+B
あんなのどうでもいいんだよ。言葉の問題にすぎん。
115法の下の名無し:2006/07/12(水) 22:27:04 ID:DO1+oPyg
山口先生は
今の総論の教科書でも
客観的帰属論を否定してるわけじゃないよね
116法の下の名無し:2006/07/12(水) 22:29:45 ID:As8iOFFG
>>113
マジで?
西田タイプの責任構成要件じゃないよねw
117法の下の名無し:2006/07/12(水) 23:45:39 ID:AN7p7n68
山口は2版で色々いじるようだが・・・
体系の構想がまだ落ち着いてないのかな?
118法の下の名無し:2006/07/13(木) 00:28:19 ID:hIsEsZAy
>>117
つーか、奇をてらいすぎ。
賢そうに見せたいらしいけど、かえって失敗してる。
山口は昔からへんてこな説を主張しては、すぐ改説する。馬鹿すぎ。
119法の下の名無し:2006/07/13(木) 01:39:10 ID:DuoXU5x3
悲しい書き込みが多いねえ。

66 名前:法の下の名無し :2006/07/13(木) 00:44:55 ID:hIsEsZAy
なんでこいつこのごろ威張ってるの?


67 名前:法の下の名無し :2006/07/13(木) 01:10:09 ID:kYxv6ZLd
鈴サトより優遇されそうだからか・・


68 名前:法の下の名無し :2006/07/13(木) 01:12:00 ID:hIsEsZAy
そうかねえ?
若いのに出した本は退屈だったよ。
120法の下の名無し:2006/07/13(木) 01:44:15 ID:hIsEsZAy
>>119
悲しいことにしたいらしいね。君、小林君?
121法の下の名無し:2006/07/13(木) 02:08:24 ID:hIsEsZAy
DuoXU5x3はキモイな。
122法の下の名無し:2006/07/13(木) 07:13:07 ID:mYnomsn7
醜いw
123法の下の名無し:2006/07/16(日) 01:12:53 ID:aEntFcK8
>つーか、奇をてらいすぎ。 賢そうに見せたいらしいけど、かえって失敗してる。
山口は昔からへんてこな説を主張しては、すぐ改説する。馬鹿すぎ。

山口説の本質をついたレスが出たぞ
124法の下の名無し:2006/07/16(日) 13:43:09 ID:+Qc3IJ1g
2版出さないほうが評価高そうだな、この場合
125法の下の名無し:2006/07/16(日) 16:30:39 ID:k/Y/D31s
そうゆうこと言うなよ。
126法の下の名無し:2006/07/16(日) 17:37:09 ID:xUtairxR
酷い低レベルな自演をみた。
127法の下の名無し:2006/07/16(日) 20:20:47 ID:exCkkK1L
本当のことさ
128法の下の名無し:2006/07/19(水) 22:05:07 ID:x2k01Lui
山口の弟子で一番できるのは?
129法の下の名無し:2006/07/19(水) 22:17:40 ID:l8nLdNEx
小林謙太郎
130法の下の名無し:2006/07/20(木) 01:04:27 ID:oaB6Swx6
山口ゼミ出身者というだけで山口弟子かよ。
131法の下の名無し:2006/07/20(木) 01:27:56 ID:0HcHqlQe
へえ
132朝鮮ゴキブリ ◆QkO1sgFXdY :2006/07/26(水) 17:28:13 ID:uvyI8wVI
山口先生って司法試験2番で受かったらしいですね。
それって自慢?

先生は司法試験受験に向けてダブルスクールされていたそうですね。
伊藤塾ですか?
133法の下の名無し:2006/07/26(水) 21:37:00 ID:jM9PQKsc
わせみ
134法の下の名無し:2006/07/26(水) 21:43:05 ID:/k+3ayCJ
小林は何番で受かったの?
135法の下の名無し:2006/07/26(水) 22:52:38 ID:NYb7VhfX
>>132
伊藤塾がそんなに昔からあるなんて驚きだwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
136朝鮮ゴキブリ ◆QkO1sgFXdY :2006/07/27(木) 06:22:03 ID:AvFkMFmS
>>133
マジレス?
早稲田セミナーでガチですか…。

山口も早セミでダブルしてたなんて隠したい過去なんでしょう。

大学教授もダブルする時代―。
山口先生は司法試験予備校にご反対ですか?
137法の下の名無し:2006/07/28(金) 01:42:33 ID:h7coDf8P
>>134
受かってないよ。
138法の下の名無し:2006/08/01(火) 13:31:26 ID:uk+dhnI/
カナタソがこんな男にぞっこんなのが悲しい。
139法の下の名無し:2006/08/04(金) 21:53:33 ID:EBTsNINM
内情しった上で反対するならマシな方だろ
140法の下の名無し:2006/08/05(土) 01:49:43 ID:Mtu7SPfQ
誤爆?
141法の下の名無し:2006/08/05(土) 05:19:23 ID:uphJsjl+
山口先生は予備校なんて行ってないよ。
中央大学の真法会だよ。
142法の下の名無し:2006/08/05(土) 12:32:20 ID:IIZTjAqy
山口迷走の歴史

・モノグラフ:お勉強が得意なところを見せつけた。
・問題探究:マニアにしか理解されないオナニー本。
・総論:凡人に媚びてマニア度を下げたが、記述が薄すぎて理解されず。中途半端なオナニー本。
・各論:総論の失敗に懲りて記述を厚くしたが、分量が多くなりすぎ失敗したオナニー本。
・青本:もはやなにをしたいのかも不明なオナニー本。
143法の下の名無し:2006/08/06(日) 16:53:59 ID:9rutZ+vm
>>142
その中で一冊でもちゃんと読んだことあるのかよ
144法の下の名無し:2006/08/06(日) 22:20:48 ID:aW2qon27
問題探究は本当に探求しただけだった気がする
145法の下の名無し:2006/08/07(月) 00:37:55 ID:FsVhNQJZ
>>138
高山先輩は年下が好きらしいよ
146愛弟子の作成した問題:2006/08/07(月) 01:22:07 ID:UBtHUGVZ
以下の事例について、甲女および乙男の刑事責任を論ぜよ。

暴力団員の妻である甲女は、近所に住む乙男と親しくなり、夫の外出中に自宅に乙男を招きいれて
情交関係を持った。そこに、乙男の隣に住むA男が訪れたが、甲女は乙男に「夫だわ。やくざなんで
す。見つかったらあなた殺されるわ。私が戸を開けるまでここに隠れていてください。」と嘘をつき、
乙男を押入れに隠した後、A男を招き入れて情交関係を持った。30分後、乙男は男の声が隣のA男の
ものであることに気づき、憤慨して押入れから飛び出した。甲女がA男をだますために「キャー、こ
の人は何?出ていって!」と悲鳴を上げたので、激怒した乙男は、「こいつめ!」と叫びながら、戸
棚の上にあった花瓶をベッドの上の甲女に投げつけたが、当たらなかった。そこに甲女の夫が帰宅し
たため、乙男もA男も逃走した。
147法の下の名無し:2006/08/07(月) 10:40:41 ID:sNNPJ5KO
エロ
148法の下の名無し:2006/08/07(月) 12:00:33 ID:3bq6GAUn

山口迷走の歴史

・モノグラフ:お勉強が得意なところだけを見せつけた。
・問題探究:マニアにしか理解されないオナニー本。
・総論:凡人に媚びてマニア度を下げたが、記述が薄すぎて理解されず。中途半端なオナニー本。
・各論:総論の失敗に懲りて記述を厚くしたが、分量が多くなりすぎ失敗したオナニー本。
・青本:もはやなにをしたいのかも不明なオナニー本。
149法の下の名無し:2006/08/08(火) 15:10:25 ID:9zHF8YJI
オナニーって言いたいだけなのねw
150法の下の名無し:2006/08/08(火) 20:03:23 ID:4tZOT0Ym
青本って総論と各論がセットになったやつだよね。
セットのほうが安いし、初学者向きっぽいし、記述量が少々
リライトされてるから使ってるけど問題ないといいな
151法の下の名無し:2006/08/28(月) 12:47:50 ID:jHN744Hr
遡及禁止やめるって・・ネタだろ・・・
152法の下の名無し:2006/08/28(月) 14:25:41 ID:Yfq1vxDR
新判例うんぬん嫁。
153法の下の名無し:2006/08/31(木) 00:16:30 ID:49OwyiB1
山口無理。
授業を受けてないと試験に対応しないって、どんだけ本ではしょってんだよ。
所詮東大生のためのオナニー学。
154法の下の名無し:2006/08/31(木) 19:00:08 ID:fN8oKVQt
はしょってはないよ。わかりにくいだけ。
155法の下の名無し:2006/08/31(木) 23:38:45 ID:gsWUFytW
わかりにくないよ。お前らが馬鹿なだけ。
156法の下の名無し:2006/09/01(金) 05:11:00 ID:PKbdbD5Z
東大生だけが理解できる本が、裁判規範になるかっての
157法の下の名無し:2006/09/01(金) 21:33:11 ID:7oTNKJng
オナニー
158法の下の名無し:2006/09/02(土) 12:32:22 ID:FDtJUxj7
ちゃんと刑法を勉強した人なら誰でもわかる。
159法の下の名無し:2006/09/02(土) 12:39:31 ID:Gz7zUfJn
山口は藤木英雄さんの本読んで勉強やりなおしなさい
160法の下の名無し:2006/09/04(月) 19:12:58 ID:j5AQ9IHP
東京地裁では4日、午前8時20分の開門とほぼ同時に整理券(傍聴抽選券)
の配布が始まり、多くの傍聴希望者が同地裁の敷地内に列を成した。その数は
、過去20位の2200人(ロス事件第8回公判)に次ぐ21位の2002人。
用意された一般傍聴席61席に対する競争率は32.8倍となった。午前9時
、コンピューター抽選による結果が白いボードに張り出されると、どよめきと
ため息が広がった。

 東京都大田区のアルバイト、山口厚さん(23)は「事件前、古い慣習に
立ち向かう堀江さんが気になっていた。どんな発言をするのか楽しみ。
本当に何が起こっていたのかを知りたい」。中央区の主婦(52)は「報道だけ
では疑問の部分が多かった。裁判でそのことが分かればと思う」と話した。
161法の下の名無し:2006/09/20(水) 20:42:30 ID:gIab+Tff
162法の下の名無し:2006/09/21(木) 00:10:22 ID:ItjofLlX
ちょっと似てるw
163法の下の名無し:2006/10/04(水) 20:35:00 ID:kNagoX3n
厚、
164氏名黙秘:2006/10/16(月) 13:28:48 ID:sNZwRGFJ
山口さんのこうぎってわかりやすいの?
佐伯さんはわかりやすかったけど。
165法の下の名無し:2006/10/17(火) 21:15:59 ID:9n1ldfIu
江頭よりはマシだろうな
166法の下の名無し:2006/10/17(火) 21:41:12 ID:0s/LoE6/
岩崎裕司
167法の下の名無し:2006/10/18(水) 21:51:05 ID:qSh7biXQ
>>164
佐伯>山口>西田な感じ。
168法の下の名無し:2006/11/17(金) 19:13:47 ID:nsPCBAg8
>>165
江頭は酷すぎるだろ
あいつの講義を理解できる人がいるのか知りたい
169法の下の名無し:2006/11/17(金) 21:33:31 ID:21HPhjds
>>168
君は間違って東大に入っちゃったんじゃないか?
170法の下の名無し:2006/11/19(日) 14:47:10 ID:MzegWLDW
ひらのがしんだら転向か
171法の下の名無し:2006/11/19(日) 16:00:41 ID:YeEpPGrh
山口氏は、司法試験を2番の成績で受かったって聞いたけど、1番は誰なの?
172法の下の名無し:2006/11/19(日) 18:02:23 ID:p1D9i1NB
俺だよ俺。
173法の下の名無し:2006/11/25(土) 06:22:44 ID:MQMxT9Nf
174法の下の名無し:2006/11/27(月) 01:56:31 ID:E1erfU9v
ロース
175法の下の名無し:2006/11/27(月) 01:59:10 ID:5ouNiPpG
>>171

井田タソじゃなかった?
176法の下の名無し:2006/11/27(月) 05:42:25 ID:oFOPl4rn
>>171
藤木英雄じゃないのか?
177法の下の名無し:2006/11/29(水) 03:13:17 ID:fhQon4Cd
2人とも学年が違うじゃん。
178法の下の名無し:2007/03/31(土) 02:30:03 ID:RUow11L4
総論2版期待age
179法の下の名無し:2007/04/09(月) 23:22:20 ID:EOgRfCu5
講義は訥弁でオモロイとは思わんが、透徹しすぎの本を噛み砕いて語って
くれるので、結構イイ。つか、完全独学で特に山口総論マスタは苦しいでそ。
180法の下の名無し:2007/04/15(日) 15:39:44 ID:5NlXwcF0
透徹しすぎなのかなあ?
181法の下の名無し:2007/04/15(日) 23:54:57 ID:EAiWHaGR
混乱しとるとか?
182法の下の名無し:2007/04/16(月) 23:15:46 ID:tC7Mb3U4
結果無価値論の帝王
183法の下の名無し:2007/04/16(月) 23:22:39 ID:Qe4+D+5R
著者本人は存在無価値w
184法の下の名無し:2007/04/17(火) 23:51:22 ID:6A8zWa8l
日本で一番頭のいい刑法学者は山口、井田、松宮の3人
185法の下の名無し:2007/04/26(木) 20:40:06 ID:Se//Tb3A
一番はダントツで商売の才能がある前田雅英だろう。
186法の下の名無し:2007/04/26(木) 20:47:23 ID:yATA86PZ
前田が商売の才能があるわけじゃないだろうに
187法の下の名無し:2007/04/26(木) 20:51:42 ID:WX6bcEb+
>>184
最後どう考えてもおかしい
188法の下の名無し:2007/04/26(木) 20:52:43 ID:yATA86PZ
松宮は屁理屈屋
嫌いじゃないけど
189法の下の名無し:2007/04/26(木) 23:20:08 ID:f8i/d2RL
天才か秀才か知らないけど、鋭い人だなあ。今さらだけど。
少なくとも各論は結果として判例同旨が多いし、前田とか
大谷がいまだにもてはやされているのが、
あいどんどあんだすたんど。
190法の下の名無し:2007/04/27(金) 08:22:08 ID:/+E+cbse
>>188
でも、いっちゃあ悪いけど刑法学全般が概してへりくつだぞ
191法の下の名無し:2007/04/27(金) 09:27:39 ID:tq9PcWPo
>>190
真理
192法の下の名無し:2007/04/27(金) 16:09:43 ID:LMv3+E7d
二版発売!!
193法の下の名無し:2007/04/27(金) 18:01:19 ID:6byvHo78
俺も買ってきた!
194法の下の名無し:2007/04/27(金) 21:39:47 ID:Ndk/TCtr
改訂版、実行行為概念肯定してるって噂が
司法板で流れてるんだけど、
嘘だよね?そんな事する訳ないよね?



ねぇ、嘘だって言ってよ・・
もうこの試験直前期に
今更どうしていいか分からないよ・・・
195法の下の名無し:2007/04/27(金) 23:15:57 ID:DPktUf0i
途中下車して新宿目が書店逝ったのにまだなかったぞ。
慰謝料だ。信者の利益侵害じゃあ。
196法の下の名無し:2007/04/27(金) 23:34:51 ID:iiCx+sxW
きょう、新宿の紀伊国屋で見たけどな。
197法の下の名無し:2007/04/27(金) 23:36:08 ID:iiCx+sxW
きょう、新宿の紀伊国屋で見たけどな。
198法の下の名無し:2007/04/28(土) 00:09:47 ID:n8G4ZKeL
2版もう売ってるんだ。
週末はGWで浮かれてる人がイパーイでげんなりしそうだから週明けにでも買いに行こう。
199法の下の名無し:2007/04/28(土) 10:08:07 ID:tS9s6Jis
>>194
「結果惹起した行為を『実行行為』と呼びたければ呼べば?」
みたいな話じゃないの?
200法の下の名無し:2007/04/28(土) 23:29:32 ID:vWhaQPaN
金曜日に紀伊国屋に逝って振られた俺の目は節穴だったのか…
201法の下の名無し:2007/04/29(日) 08:26:01 ID:BqY+/3co
>>199
むしろ、「危険創出した行為を『実行行為』と呼びたければ呼べば?」だな
その他2版ではっきりしたこと、
遡及禁止に変えて行為支配概念での正犯性の基礎付け、
相当因果関係客観説に変えて客観的帰属論の実質的採用。
202法の下の名無し:2007/04/29(日) 22:02:51 ID:ulhgHE3s
>>201
もうちょいよく読もうな
203法の下の名無し:2007/04/29(日) 23:23:30 ID:8El8Bmxo
この因果関係のとこは取れんな。
直感的に正しいと思うが、理由の論証が辛い。
客観説で良いよ。

早すぎた構成要件のとこは、本気なのかよくわからん。。
第一行為自体の危険性を問題にしなくていいんだろか?
(馬鹿げた結論には、馬鹿げた理由付けで充分だ、みたいな皮肉だったりして)

過失のところの結果回避義務の引き下げは、
もっと法益保護と結び付けないと、行為無価値的では?
(なんか、信頼の原則にも好意的になってるような…)

「原因において自由な行為」の責任モデルで、
原因行為時の「二重の故意」は、必要か不要かどっち?
204法の下の名無し:2007/04/29(日) 23:27:07 ID:CeoeVqyF
>>203
結果行為が故意行為のときは不要
205法の下の名無し:2007/05/01(火) 22:32:02 ID:WV7o7UsN
第2版を読んでいて質問なんだが、

因果関係の存否の判断を、「危険の現実化」を基準として行う
ようだけど実際にはどうやってあてはめするの?
基準を上げたあとの項目は類型別になってるが・・・
206法の下の名無し:2007/05/01(火) 23:21:26 ID:QIdkxUPm
>>205
直観的総合判断だよ。
207法の下の名無し:2007/05/01(火) 23:51:49 ID:Sdk6LeD5
>>206
つまり前田と同じか
208法の下の名無し:2007/05/01(火) 23:52:52 ID:hB07r5gs
危険創出・危険実現で判断するんだろ。
客観的帰属論じゃん。
209法の下の名無し:2007/05/01(火) 23:54:29 ID:IKXfMzwY
危険の現実化というブラック・ボックスw
210法の下の名無し:2007/05/02(水) 00:15:32 ID:Q5YZ1mE2
>>208
山口先生は因果関係は帰属の問題だと捉えているだろう
211法の下の名無し:2007/05/02(水) 01:09:54 ID:4C++O+Og
この第2版は、第1版と併売すべきじゃないかね。

まず第1版で結果無価値の真髄を叩き込んでから、
第2版で適宜修正するのがいいのではないか。
212法の下の名無し:2007/05/03(木) 10:15:14 ID:pdWHnOh7
超頭脳を判例との整合性をとることに酷使しているみたいで、
いわゆる前田化が進まなければいいのだが、と心配しとります、センセ。
213法の下の名無し:2007/05/03(木) 10:51:57 ID:3EYIXB1R
構成要件論のところは言葉の使い方は違うが、前田説と同じ
214法の下の名無し:2007/05/03(木) 15:53:48 ID:bSKq8v34
>>205
新判例読め
215法の下の名無し:2007/05/03(木) 17:31:45 ID:5xJvFgsI
第3版が楽しみです。
216法の下の名無し:2007/05/04(金) 00:47:16 ID:+mYcajC9
>>212
>>213
愛と憎悪は紙一重のところにあるんだよ。

つまり、厚×雅英
217法の下の名無し:2007/05/04(金) 00:50:19 ID:kryPcl8Y
結局、前田先生も頭が良かったから、
実務に影響を与えようとか思っちゃったりしたわけだよ。
山口先生も実務に影響与えたいんだよ。いいじゃない。
218法の下の名無し:2007/05/04(金) 01:15:49 ID:fqDqgcKO
>>217
その気持ちは凡人なりに分かる。
いくら理論的に正当でも、実務に無視されたらやるせないよな。
てか刑事実務ってほんと学説気にしないよな、特に著しく刑訴
219唯我独尊師:2007/05/04(金) 10:01:57 ID:ao3bWSEV
百万年たってもサパーリ俺を理解できないバカな実務ってことで
エエじゃないか
220法の下の名無し:2007/05/04(金) 15:41:50 ID:vrTu+RwA
山口説を理解はするけれども、
国民の理解は得られないだろうし、
制定法準拠主義ですからね。

立法に参画するしかないにしても、
憲法と刑法は政治家の独壇場。
221法の下の名無し:2007/05/04(金) 16:35:04 ID:7qsQcCkl
>>220
山口説が制定法準拠主義? はぁ?どこがだよ
浅田や松宮や山口が聞いたら大笑いするだろうよ
222法の下の名無し:2007/05/04(金) 21:45:11 ID:L29oPATC
誤読?
223法の下の名無し:2007/05/04(金) 21:58:31 ID:yDwBQwBZ
だろ、ああはずかし
224法の下の名無し:2007/05/04(金) 22:03:42 ID:GujoeRkP
議論して決着つけるがよろし。
225法の下の名無し:2007/05/05(土) 11:04:22 ID:++BfgE7r
>>219

303 :法の下の名無し :2007/04/04(水) 19:56:06 ID:3Sg02yKR
>>302
>平野学派は実務から離れてるような・・・
「離れている」という表現は、優し過ぎるような気がします。
学生時代、ゼミでご教授いただいた裁判官(元高裁部総括判事)、
検察官(元最高検検事)のお二方の評価はもっと厳しいものでした。
特に検察官の先生の発言は、山口厚先生の学説に対して、
「100万年たっても、実務の世界では採用されない、空理空論の極み」
という絶句するような厳しさでした。
裁判官の先生の
「実務家が一顧だにしない学説はどんな意味を持つのか」
という言葉も強烈でした。
やはり、団藤説はともかく、判例理論まで”過去の遺物”というような態度が、
東大と上智にあるような気がするのですが、「妥当です」といえるのでしょうか…
平野先生からスタートして、山口先生の到達したところは、
実は「出発した場所と辿り着いた場所が同じだった」という評価は、勉強不足でしょうか。
226法の下の名無し:2007/05/05(土) 11:50:51 ID:jwFbZC7E
どうだろうね。
50年後に振り返ってみないことには分からない。
判例マンセーの"学説"もどうかと思うし。
227法の下の名無し:2007/05/05(土) 22:54:48 ID:Ux2toY91
刑法各論聴いてるけど、随分判例にご挨拶したような改説あるよ。
225がいえるのはどうやら第1版までのお話であるよ。
228法の下の名無し:2007/05/05(土) 23:48:29 ID:wyd6IG6A
実務の世界で相手にされないから、ダメって発言もどうかと思うよ。
学説には学説の役割があるんだし。
その実務家の方がおかしいんじゃないかって思うね。
229法の下の名無し:2007/05/06(日) 05:34:51 ID:+xqP4MPC
で?
230法の下の名無し:2007/05/06(日) 14:29:12 ID:kJO0duAD
>>217
> 結局、前田先生も頭が良かったから、

これはどうかな?

故意についての蓋然性説、因果関係の認識不要説の二つは、
理論もへったくれもない、ハウツーに堕していると思ったけど。

>>225
実務家は事件となって起訴されたものだけを扱うから、
学者とは別の意味で視野狭窄していると思うね。

実務の延長線では扱えないハードケースについて
あらかじめ説得力ある答えを用意しておくことは、
学者にしかできないんじゃないの?
231法の下の名無し:2007/05/06(日) 14:34:35 ID:L2SIme6A
山口2版を読んでの感想。

・遡及禁止を引っ込めたw
・前書き言い訳ばかり。
・独自部分減りすぎw
232法の下の名無し:2007/05/16(水) 13:27:44 ID:p32sGEvD
第二版で、山口教授の評価ガタ落ちってことでおけ?
233法の下の名無し:2007/05/16(水) 13:32:32 ID:dpHnLBvN
逆だろ。判例依りになって非常に良くなった。
234法の下の名無し:2007/05/23(水) 20:35:55 ID:cqQnHJeU
自説を判例よりに・・・。
山口学派という言葉はなくなるな。
235法の下の名無し:2007/05/26(土) 20:44:02 ID:qYK/FJzt
山口先生には絶望した!!!

そんなに最高裁に入りたいか…

>>232
おk
236法の下の名無し:2007/06/02(土) 18:23:02 ID:rAb5IQbf
学生時代、ゼミでご教授いただいた裁判官(元高裁部総括判事)、
検察官(元最高検検事)のお二方の山口説への評価は厳しいものでした。
特に検察官の先生の発言は、山口説に対して、
「100万年たっても、実務の世界では採用されない、空理空論の極み」
という絶句するような厳しさでした。
裁判官の先生の
「実務家が一顧だにしない学説はどんな意味を持つのか」
という言葉も強烈でした。
やはり、団藤説はともかく、判例理論まで”過去の遺物”というような態度が、
東大と上智にあるような気がするのですが、「妥当です」といえるのでしょうか…

237法の下の名無し:2007/06/03(日) 00:39:08 ID:80+TNJ0A
石丸や土本の戯言を何度もコピペするなって。
238法の下の名無し:2007/06/23(土) 02:03:45 ID:4gxZOzX3
共謀共同正犯では、構成要件該当事実への重要な因果的寄与によって
共同惹起としたと言える場合には、実行行為を分担してない者について
も共同正犯の成立を認めるって感じなんですが、どうやって重要か重要
でないか区別つけたらよいのでせう?
239法の下の名無し:2007/07/06(金) 21:15:42 ID:+9CloX3L
>>238
> 共謀共同正犯では、構成要件該当事実への重要な因果的寄与によって
> 共同惹起としたと言える場合には、実行行為を分担してない者について
> も共同正犯の成立を認めるって感じなんですが、どうやって重要か重要
> でないか区別つけたらよいのでせう?

結果に対する物理的な寄与度を10%刻みで認定し、
さらにそれぞれの物理的寄与に対する心理的寄与を10%刻みで認定して、
各人の累積寄与度を1%単位で算定する。
(物理的寄与30%の行為に対して、心理的に60%寄与したなら、
最終的に18%の寄与となる。)

そして、累積寄与度30%以上の寄与者が「重要」とされ、
その者には教唆幇助を越える共同正犯性が認定される。
ただし、30%以上の寄与が無かった場合は、最大の寄与が「重要」になる。

物理的寄与度と心理的寄与度の具体的な算定基準は、
被告人の人権に配慮し、予測可能性を保証するため、
裁判所と弁護士会がそれぞれ統一基準を作成している。
いわゆる赤本とか青本とかいう奴。



…ていうのは冗談で、そんなもん、
結論に合わせて適当に事実拾うに決まってるやん。
悪い奴とか黒幕は重要。
240法の下の名無し:2007/07/20(金) 08:32:26 ID:v0SYBJV3
>>238
社会的相当性に照らして判断します。
241法の下の名無し:2007/07/31(火) 22:14:34 ID:wiXxYqpK
遡吸禁止
242法の下の名無し:2007/08/14(火) 08:22:40 ID:cDMy/vuH
山口先生の講義って、わかりやすい?
243法の下の名無し:2007/08/25(土) 22:23:35 ID:nGSBSSj4
司法試験に合格したのに実務にビビって学会に引き込もったヘタレ
244法の下の名無し:2007/08/26(日) 08:24:46 ID:/r8KbJ2h
学問と実務との違いもわからずこういうことを言う香具師が
のさばってるから、受験生は騙されて実務家が余興に書いた本を基本書にするのだ。
山口の講義はうまいとはいえないが、着実でわかりやすい。
245法の下の名無し:2007/09/06(木) 22:30:51 ID:nudKqlNE
学者=引きこもり
246法の下の名無し:2007/10/02(火) 14:43:37 ID:sDyAhThM
山口の授業は誠実だろ
わかりやすくはないけど、教えようとはしてると感じる
247法の下の名無し:2007/12/20(木) 23:39:18 ID:aM1a0JN4



「山口組の娘だから放任しろ」・・高校脅した組幹部逮捕


1 :飼育係φ ★:2007/12/19(水) 20:59:24 0

交際相手の女性の娘が高校で生活態度を注意されたことに腹を立て、
担任教師らに「山口組の娘だから放任しろ」などと脅しの電話をかけたとして、
福島県警須賀川署は19日、暴力行為処罰法違反の疑いで、
岡山県赤磐市馬屋、指定暴力団山口組系幹部、中右正和容疑者(60)を逮捕した。

調べでは、中右容疑者は11月1日、同居する女性の娘が通う須賀川市内の高校に
「山口組」を名乗って電話。
娘の担任と教頭に対し「乗り込んで担任を痛い目に遭わせる」などと脅した疑い。

同署によると、娘は今年4月、高校で髪の色などが目立つとして注意を受けた。
娘はその後、中右容疑者と母親に相談。
同容疑者は数回、学校に脅しの電話をかけたという。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/071219/crm0712192048033-n1.htm





248法の下の名無し:2007/12/21(金) 05:34:56 ID:ImN9QVqy
カナたん・・・
249法の下の名無し:2008/06/12(木) 23:38:49 ID:VWTdzuuN
錯誤論で質問です。
法益主体の差異にだけ、捨象しえない重要性を見出すのは何故ですか?

財物xと財物yが並べて置いてあると仮定します。
「xを狙って投石してyを破壊」した場合に、双方ともA所有の場合には器物損壊罪が成立するのに、
xがA所有、yがB所有の場合には器物損壊罪が不成立(不可罰)となり、不均衡な気もするのですが…。
250法の下の名無し:2008/06/13(金) 18:10:39 ID:Lpkb4mOm
罪数論と関係する。
構成要件が何回回転したのかを判断するには保護法益を侵害した回数によって判断されるから。
上の事例なら器物損壊の保護法益が2個侵害されており観念的競合となる。
ここで右手の物を狙ったのに左手の物まで余計に壊した場所、左手の物については故意が無いようにも見える。
確かに山口を貫けば器物損壊と過失器物損壊になりそう。
でも所有権の場合は被害者の所有権が問題となっている。ここがAを殺すつもりが余計にBまで殺した場合とは違うところ。
だから右手の物と左手の物両方に故意が認められる。
これは財産は生命身体と異なり、生命身体という主体が認められて初めてみとめられるものだから。
251法の下の名無し:2008/06/14(土) 05:36:54 ID:vWQRoV4m
>「xを狙って投石してyを破壊」した場合に、双方ともA所有の場合には器物損壊罪が成立するのに、

器物損壊の構成要件を、「Aの財産」の個別の侵害ではなく「Aに属する個別の財産」の侵害と考えれば、
双方ともA所有の財産でも、xについては未遂、yについては過失で、器物損壊罪は不成立ってことで、
バランスとれるんじゃない?
252法の下の名無し:2008/06/14(土) 15:58:12 ID:xOsGxWTR
>>251
均衡とれても不当じゃね?
253法の下の名無し:2008/06/14(土) 16:05:22 ID:vWQRoV4m
>>252
危険性の現実化した対象にズレが生じちゃったんなら、
故意は成立しないってのが具体的符合説なら、
この帰結はしょうがないんじゃね?
詳しい人頼む
254法の下の名無し:2008/06/14(土) 18:14:17 ID:bBQq0294
>>253
詳しい人もなにも、具体的符合説ってそういうもんでしょ
>>252
抽象的符合説にすれば?
255法の下の名無し:2008/06/14(土) 18:18:55 ID:GagoW7PL
>>253
山口は、「具体的法定符合説」を採用している(と山口自身は言っている)ので注意
んでまた、山口は、
「構成要件を符合の基準とする法定的符合説の立場にたちながら,
法益主体(被害者)の具体性だけは捨象しえない重要性を備えていえる
と解するのが具体的法定符合説の理解であるから,法益主体(被害者)
の同一性の範囲内における打撃の錯誤は故意を阻却しない」(山口総論第二版208〜209)
とか言っている。

そうすると、こうなると思う。

その1
行為者→→認識→→所有物甲
行為者⇒⇒現実⇒⇒所有物乙
認識する物体(甲)に対して、侵害を加えようとしたとする。
侵害する法益は、甲への(Xの)所有権である。“この場合”、法益主体はXである。
(法益主体の、あくまでも「具体的」な特定である点に注意。)
「Xの所有する甲への侵害」という事実を構成要件評価的に抽象化(?)して、
捨象し得ない具体的な法益主体だけを残すと、「X(他人)の所有物への侵害」となり、
認識していない、Xの所有物たる乙への侵害が生じた場合でも、故意は阻却されない。
これに対して、認識していない、X以外の所有物に侵害が生じた場合、故意が阻却される。

その2
行為者→→認識→→丙
行為者⇒⇒現実⇒⇒丁
認識する右腕(丙)に対して、侵害を加えようとしたとする。
侵害する法益は、丙の(Yの身体的権利が把握する)生理的機能である。“この場合”法益主体はYである。
「Yの右腕の生理的機能への侵害」という事実を構成要件的に抽象化(?)して、
捨象し得ない具体的な法益主体だけを残すと「Yの身体の生理的機能への侵害」となり
現認していない、Yの股間(丁)の生理的機能に侵害が生じた場合でも、故意は阻却されない。
これに対して、現認していない、Y以外の者の股間を破裂させた場合、故意は阻却される。
256法の下の名無し:2008/06/14(土) 18:22:50 ID:GagoW7PL
>>254
俺は、>>252の者ですが、
せめて「法定的符合説にすれば?」といってほしかったです
257法の下の名無し:2008/06/14(土) 18:30:16 ID:vWQRoV4m
>>254-255
ありがとう、合ってるっぽいね
まだ勉強始めたばっかだから自信なくて
258法の下の名無し:2008/06/14(土) 18:37:14 ID:bBQq0294
>>255
一人の人にとって身体は一つだけど「物」(261条等)は幾つでもあり得る。
一つの身体、一つの物はそれぞれ単独で刑法による保護の対象である
(器「物」損壊罪は財産損害罪ではない)が、
特定のソレをどう傷害するか、どう損壊するかまでは刑法は言及しない
(右手傷害罪とかは存在しない)。
だから右手を狙った結果左足を傷害するのは命中といえるけど、
九谷焼を狙った結果マイセンを損壊するのは命中でない。
259法の下の名無し:2008/06/14(土) 18:43:21 ID:vWQRoV4m
>>258
おお、なるほど、分かりやすいです
260法の下の名無し:2008/06/14(土) 19:00:35 ID:bBQq0294
まめちしき
http://ja.wikisource.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95_%28%E6%98%8E%E6%B2%BB13%E5%B9%B4%E5%A4%AA%E6%94%BF%E5%AE%98%E5%B8%83%E5%91%8A%E7%AC%AC36%E5%8F%B7%29
旧刑法は方法の錯誤で故意犯を認めたり(298条、304条)
殺害方法、動機etcでかなりこまかく規定してた(292条以下)。
「陰陽ヲ毀敗シ」って・・・。
261法の下の名無し:2008/06/14(土) 19:13:19 ID:GagoW7PL
>>257
いや、自分は、Aの所有物Xを狙った結果、Yに命中したとしても
器物損壊罪が成立するのではないか、といいたかった。>>254は違うが。

>>258
山口によると、
「傷害の意思で、腕を狙って投石したところ、頭に当たり重傷を負わせたという場合には、
 同一の被害者における傷害の部位に関する錯誤は傷害の故意を認めるに当たっては重要ではない。
 その錯誤は量刑判断において重要性を有するに過ぎないのである。 
 また、Aの所有物であるxを破壊しようと投石したところ、xに当たらず
 Aの別の所有物であるyを破壊した場合においても、同様に解する余地がある
 (このように解する場合には、『Aに属する個別の財産』ではなく
 『Aの財産』の個別の侵害が器物損壊の構成要件の内容をなすと考えることが前提となる)。
 単に事実的な「意思方向」が問題なのではない」(山口総論第二版 209頁)
ということとなるらしい。 

要するに、山口は、器物損壊罪は、「一つの物をそれ自体として単独で保護する規定」ではなく、
「特定の所有者の財産を包括的に保護する規定」だと「解する余地」があるとしているわけだ

仮に、そのように解釈することができるならば、九谷焼を狙った結果マイセンを損壊したとしても
『Aの財産』を侵害した事実に変わりはなく、Aの財産に対する「命中」ということもできる。
(構成要件的に重要でない『個別の侵害』は、現実と表象との間で符合する)
そんなこんなで、器物損壊罪は成立する、ということ解釈も十分成り立ちうる。

どういう思考過程を経てそう「解する余地」を導き出したのかよく理解できないが
「法益主体」だけを捨象しないことの帰結なんだろうと思う。
自分としては、>>258の解釈の方がしっくりくるので、あんまり強く主張できないが^^;
262法の下の名無し:2008/06/17(火) 00:32:25 ID:yKSM9U0d
山口先生の講義は難しいけどわかりやすいと思うけどな。

ところで山口先生がいつもボロクソに批判している首都大だかどっかの先生って誰?
263法の下の名無し:2008/06/17(火) 00:46:15 ID:/YB7WY6s
そりゃ前田だろう
264法の下の名無し:2008/06/17(火) 00:50:11 ID:M9Rtn/Fz
山口は前田を意識しすぎだよ。だから無理に批判してヘンテコな説を唱えることになる。
265法の下の名無し:2008/06/17(火) 18:07:18 ID:mFPDtqmn
>>264
そうか?
井田を意識しているってのならわかるが。
266法の下の名無し:2008/06/25(水) 21:38:31 ID:25CuJ213
やればできる。
読みやすい文章。刑法入門岩波新書。
267法の下の名無し:2008/06/29(日) 10:42:34 ID:cdvxQu2N
岩波の編集者は、原稿に手を入れるからね。
268法の下の名無し:2008/07/03(木) 12:40:33 ID:DjM4Gz+X
ということは、これで山口理論の真髄の一端をつかむことはムリ?
269法の下の名無し:2008/07/05(土) 20:33:14 ID:RXb/e+3H
いや、一端を思いっきりつかめるよ。
270法の下の名無し:2008/07/05(土) 22:03:06 ID:os3MLmeX
有斐閣の編集者も悪文真っ赤に添削してくらはい
271法の下の名無し:2008/07/05(土) 22:55:06 ID:exSNf3mb
>>269
ありがとう。
買ってみる。
272法の下の名無し:2008/07/07(月) 21:21:36 ID:hpTv8rqs
各論の第2版はまだでしょうか
273法の下の名無し:2008/07/08(火) 10:03:04 ID:sfKhu72A
いい加減事後強盗を身分犯にしてください
説明が苦しくて読んでるほうも苦痛です
274法の下の名無し:2008/07/08(火) 20:40:41 ID:83HlokFj
団藤大塚総研から山口に転向する俺にアドバイス
275法の下の名無し:2008/07/08(火) 22:01:16 ID:+fx777ym
やめておけ。
276法の下の名無し:2008/07/09(水) 01:04:30 ID:up71lIpV
>>273

> いい加減事後強盗を身分犯にしてください
> 説明が苦しくて読んでるほうも苦痛です


いや、総論に詳しくあるように身分犯はあり得ない
277法の下の名無し:2008/07/09(水) 02:40:53 ID:AoIrI5KO
>>273
身分犯説にはさ、身分を「違法身分」と解することも、「責任身分」と解することもできないし
また、身分を「窃盗未遂犯人」と解することも「窃盗既遂犯人」と解することもできない
といわれているようだけど、そこんところはどうなの?
278法の下の名無し:2008/07/09(水) 02:56:08 ID:AoIrI5KO
>>274
司法試験に受かりたくて転向する、というのならもう一度考えた方がいい
山口説について触れている司法試験用の文献が少なすぎるから
特に問題集や論証集の少なさは致命的かと

最新の議論についていきたいのなら
山口の考えを(原理を大事にする姿勢や明確な基準を据える姿勢も含めて)理解してなきゃダメな気もするが
それにしたって、団藤・大塚・総研をきちんと理解しておいてからの方がいいと思う
279法の下の名無し:2008/07/09(水) 09:36:21 ID:cwbW5ums
大丈夫だよ。
だいたい、総研とかそんなもんで済まそうという浅ましい態度を
捨てたほうがいい。
280法の下の名無し:2008/07/09(水) 18:29:46 ID:fKQdBH7t
山口先生は名誉毀損の真実性の誤信が破綻しています・・・
281法の下の名無し:2008/07/09(水) 20:40:36 ID:O0T03MkZ
実務で使えない説を学習しえどうするのですか?
282法の下の名無し:2008/07/09(水) 22:57:39 ID:cwbW5ums
そういうつまらん質問は司法版にいってやれ
283法の下の名無し:2008/07/10(木) 06:08:36 ID:8wJaNoCF
具体的事実の錯誤に関する見解の対立についてなんですが、
以下のような感じで捉えていても間違いはないですかね?

1純粋具体的符合説(具体的符合説)
発生した事実と全く同一の犯罪事実を認識・予見していれば、故意あり

2具体的符合説(具体的法定符合説)
発生した事実と構成要件的に同一の犯罪事実を認識・予見していれば、故意あり

3法定的符合説(抽象的法定符合説)
発生した事実と構成要件的に同種の犯罪事実を認識・予見していれば、故意あり
 A数故意犯説(判例:ただし、量刑に関しては一故意犯説と同じ)
 B一故意犯説

4抽象的符合説
発生した事実と構成要件的に異なる犯罪事実を認識・予見していても、故意あり
284法の下の名無し:2008/07/10(木) 23:49:11 ID:hNHcOo6G
276
それについては知っているんだけどさ。
事後強盗を身分としないことによるしわ寄せが他の強盗類型に及んでいるからわかりにくいんよな。
山口自身も各論教科書の注でここは身分犯とするほうがわかりやすいっといったものがあったと思う。
285法の下の名無し:2008/07/19(土) 09:50:11 ID:A4kj3ra+
一つ質問させて欲しい。
学生時代は法学部であまり真面目に勉強していたタイプではなかったが、
刑法には興味あった。特に結果無価値説ってやつ??

で、今から試験とかに関係なく刑法勉強したいなあって思ったら結果無価値では
この人が有名らしいので調べたら、総論と各論が一緒になった『刑法』っていうのが
一冊出てるよね?総論と各論買わなくても、この人のエッセンスは『刑法』でわかるように
なってるのかな??

なんか文章がえらく難しい人みたいで、久しぶりに勉強するのにいきなり総論→各論
っていって理解できるかなっていうのと、2冊買うのはたけえなっていうのとで迷ってる。
286法の下の名無し:2008/07/19(土) 09:59:56 ID:837+/N+s
>>285
うん、一冊のヤツでも大丈夫
287法の下の名無し:2008/07/19(土) 12:24:59 ID:tbEFWxUL
「勉強したいなあ」と言う奴が、数秒後には
たかだか本数冊買うのに「たけえな」と文句を言う
という茶番。

そういう人は1冊でいいんじゃないの?
288法の下の名無し:2008/07/19(土) 12:28:36 ID:LB9bSXgM
各々の時間と財布の事情があるからそれでいいんだよ。
289法の下の名無し:2008/07/19(土) 14:19:16 ID:A4kj3ra+
>>286
レスサンクス。

>>287
そりゃ真剣に法学やってる人にはそうみえるだろうね、気悪くしたならすまんな。

>>288
色んな分野の読みたい本がありすぎて刑法だけにたくさんお金かけられないんだよね・・・
図書館とかで読む気しないし。
290法の下の名無し:2008/07/20(日) 02:56:17 ID:Kziqxz+8
山口の薄い方は、判例通説団藤大塚行為無価値の解説+こっそり山口説。
本来の山口説・結果無価値はほとんど出てこないよ。
291法の下の名無し:2008/07/20(日) 03:16:22 ID:VcKbOSH3
今の山口教授の講義、指定教科書は薄い奴、話す内容は厚い奴。
薄い奴は持ってない。
292289:2008/07/20(日) 11:11:15 ID:c7LKc8Go
>>290-291
おお、二人ともすげえ参考になりました。ありがとう。
最終的にはやっぱり厚い2冊を読まないといけないみたいだね。

もう一つだけ教えて欲しいんだけど、刑法で結果無価値といえば山口っていうのは
法学を勉強している人なら大体の人が持っている認識なのかな??
前田という先生でも良かったんだけど、別に読んだ本で統計数値が無茶苦茶だと
批判されていたのであまり良くないイメージがついてしまったので・・・
読む前から何言ってんだって話だが。
293法の下の名無し:2008/07/20(日) 11:32:42 ID:mmwDi74/
>>292
結果無価値と言えば山口というのは他の先生に失礼だけど、
たしかに山口説は結果無価値の考え方を突き詰めた一種であり、一目置かれている。
そういう、結果無価値の理論突き詰め系の本は関西の人にもある。
前田説は、判例・現実との擦り合わせを重視してるので
山口とは方向性がだいぶ違う。
294289:2008/07/20(日) 14:00:09 ID:c7LKc8Go
>>293
ありがとう。
なるほど。良かったらその関西の人の名前を教えてもらえないかな??

そっか、前田説は現実のすり合わせを重視しているんだね。
じゃあやっぱり山口説の方が自分には向いてそうだ。
295法の下の名無し:2008/07/20(日) 14:03:29 ID:HM72uGo9
浅田和茂
296289:2008/07/20(日) 14:09:28 ID:c7LKc8Go
>>295
調べたら総論のテキストは出してるみたいだね。
山口本とどっちを先に読むか迷う。

ありがとう。
297法の下の名無し:2008/07/20(日) 15:53:28 ID:vQzsXPnx
山口説が結果無価値を突き詰めた一種というのは予備校が広めた間違い。理論構成が優れていることと結果無価値を突き詰めるのは違う。

浅田あたりは思想が左に偏っているのでその辺を差し引いて読め。
298法の下の名無し:2008/07/20(日) 18:35:29 ID:EeFxwBh8
西田さんはどうなのかな?

あと1冊本なら木村も結果無価値本ですよね。
299法の下の名無し:2008/07/20(日) 21:19:44 ID:mmwDi74/
>>297
はいはい自説乙
300法の下の名無し:2008/07/22(火) 01:15:21 ID:cfuRO+KB
各論の第2版はいつでるんだ?
301法の下の名無し:2008/07/22(火) 13:48:31 ID:IIRyUc9w
有斐閣にTEL。

最近出た山口入門って試験に役立つ内容?
302法の下の名無し:2008/07/22(火) 23:30:44 ID:9QfZhkER
発言聞いてると各論改訂する気はあるみたいだね。
窃盗罪の保護法益とか、公務が業務に含まれるかとか、ところどこ改説してるし

303法の下の名無し:2008/07/23(水) 01:29:19 ID:2ArjUESn
>>301
本当に入門。あれだけで刑法をわかったとは到底いえない。
あれをとっかかりにして教科書を読むのは良いと思うけど。
304法の下の名無し:2008/07/23(水) 09:36:09 ID:nrXjW3hK
各論講義聴いたかぎりかなり判例迎合的に
改説されてたから早晩改訂されるはず。
305法の下の名無し:2008/07/25(金) 19:32:21 ID:/FtzBmGi
久しぶりに勉強しようっていうなら、岩波新書で馴らすのが良いのでは
306法の下の名無し:2008/07/26(土) 20:31:05 ID:rEeX9S/Z
岩波新書の刑法入門って中途半端な本だよな
中止犯とか書いてないし。。。

これ読むなら放送大学のテキスト川端とか西田読んだほうが
ヨクネ?井田のアルマとか?
307法の下の名無し:2008/07/26(土) 20:34:45 ID:rM913G9K
1冊本じゃダメなの?
308法の下の名無し:2008/07/26(土) 20:49:34 ID:6tvcRBnT
因果関係論と不作為犯論は詳しいけどな。
309元ヴェテの山口改説研究@実行行為論:2009/01/21(水) 10:23:02 ID:QrBNlnaV
過疎ってるようなので勝手に書き込みます。

山口は、2版はしがきで「一般の学説においては実行行為概念により解決されている問題について、筆者は
その存在自体を否定しているかのような『誤解』が一部で生み出されているように思われた」と述べているが
これこそ「誤解」である。

山口は、『問題探究』では、離隔犯の場合や間接正犯の場合には、「旧通説の背景にあり、その基礎をなしている
と評することのできる考え方、すなわち、『実行行為』こそが犯罪の『本体』であり、それについて犯罪(未遂)
の成否が論定されなければならず、またそれに着手した以上未遂としての罪責を問いうるという考え方が否定
されることになり、旧通説の理論的基礎が、結論の一端から切り崩されたことになるのである」と述べている。

続けて、「また、共犯論の関係でも、旧通説の理論的基礎は『破綻』に瀕している。すなわち、この立場によれば
正犯と認められるためには犯罪の本体である『実行行為』を分担しなければならないとされ、形式的正犯概念が採
られその結果、共謀共同正犯は否定されることになる。しかし、共犯の処罰根拠論としての因果的共犯論の影響も
あり現在では共謀共同正犯概念自体は肯定する見解の方が有力である。ここでも、共犯論という一種のフィルター
をを通しているため、議論は直線的にならないのであるが、旧通説とは異なった見解が採用されていることになる
のである」とする。

初版44頁にも「『実行行為』をいわば犯罪の本体として理解し、それを結果惹起とは独立に捉えることには
疑問がある。結果惹起から区別された、それ自体としての犯罪行為というものは考えることができない」とある。

このように、山口は「実行行為」概念を完全に否定していたのである。これは「誤解」でも何でもない。

2版50頁では、「構成要件的結果への因果関係の起点となる行為は無限定ではなく、構成要件的結果を惹起する
客観的な危険性が認められる行為でなければならない。この因果関係の起点となる行為を、一般に実行行為という」
としている。

初版とはかろうじて整合するが、問題探究との連続性はない。「これまでの考え方が変わったわけではなく、いわば
その説明方法を変えたにすぎない」(2版はしがき)とはとても言えないのである。
310元ヴェテの山口改説研究A正犯性:2009/01/21(水) 11:28:58 ID:QrBNlnaV
初版では、因果関係には以下のような複数の実質的考慮ないし判断が含まれるとしていた。
(1)条件関係
  @事実的な条件関係
  A結果回避可能性
(2)相当因果関係
(3)遡及禁止原理を基礎とした正犯性

これらのうち、(1)@及び(2)は単独犯・共犯に共通する一般的な要件であり、(1)A及び(3)は単独犯
について要求される固有の要件とする。
言い換えると、条件関係及び相当因果関係をさらに限定する一般的な結果帰属の基準として、「構成要件的結果を
認識して惹起する自由な行為の背後の行為については、構成要件的結果は帰属されない」(遡及禁止)。遡及禁止
の適用がないことが、構成要件に該当する結果惹起を肯定するために必要となる。これが「正犯性」の問題である。

以上のように初版では「正犯性」の理解が難解であった。「遡及禁止」という基準だけで正犯性の問題すべてを解決
することができないこと明らかである。そこで、2版では「遡及禁止」の背後に位置するより上位の概念・基準として
結果原因の支配という理解を据え、「遡及禁止」をその下位基準として位置づけている。当該箇所は次のとおりである。

「正犯として構成要件的結果を惹起した(正犯性が認められる)というためには、構成要件的結果惹起を支配した、厳密
にいえば、構成要件的結果惹起の原因を支配したといいうることが必要である。このような正犯性は、構成要件的結果に
ついて十分な認識・予見をもちつつそれを直接惹起した者に認められると解するのが基本的な理解であり、したがって
その背後にに位置してそうした結果惹起に対して何らかの間接的な原因性・因果性を有するにすぎない者には正犯性を
肯定しえないkとが原則である(遡及禁止)」(68頁)

原則と例外が逆転しているようにも読める。
311法の下の名無し:2009/01/21(水) 11:44:50 ID:hofbGio2
改説はかまわないが改説したら正直に認めて欲しい。

教科書には教科書としての誠実さというものがある。
312元ヴェテの山口改説研究B原因において自由な行為:2009/01/22(木) 09:14:40 ID:Fk9yTpam
山口は、「原因において自由な行為」(団藤古希・1983年)以来、構成要件モデルを主張してきた。
すなわち、無能力状態の「行為」により生じた「結果」について責任を問うための原因行為に必要な危険性と
未遂犯成立に必要な実行の着手における危険性とは別個のものであるということを前提に、原因行為と
結果行為との間に因果連関・責任連関を認めうる限り、原因において自由な行為を認めうるとしていた。

ところが、第2版では「構成要件モデルによって故意犯の成立を肯定することには大きな限界がある」
とし、結果行為が非故意行為の場合はかろうじて構成要件モデルが妥当するが、結果行為が故意行為の
場合は責任モデルが妥当するとして、大幅に見解を改めた。

結果行為が故意行為の場合、結果行為以前の行為を行為を実行行為として捉え、結果行為を介して構成
要件的結果を惹起したことについて正犯性とその認識を肯定することは困難である。したがって、構成
要件的結果を物理的に惹起した結果行為自体を実行行為として捉え、それに対する責任非難の可能性を
考えるほかはない(責任モデル)−2版260頁

山口は、初版222頁では「責任要素と構成要件該当事実との同時存在の原則は維持されなければならない。
こうして、原因において自由な行為の構成としては、構成要件モデルを採らざるをえない」としていたのである。
313元ヴェテの山口改説研究C因果関係:2009/01/22(木) 09:51:37 ID:Fk9yTpam
結論から言えば、客観的帰属論に接近している。判例の分析と山中説の影響によるものと思われる。

初版56頁では「基本的に客観説が支持されなければならない」としていたが、2版はしがきで解説の理由を
次のとおり述べている。

「相当因果関係論」という議論自体を表面的に維持することに意味があるのではない上、そうした議論の枠組み
は現在の問題状況・理論状況からしてすでにいわば時代遅れであり、さらなる理論的脱皮が必要であると考えた。

判例を分析して「行為の危険性が結果へと現実化したか」(危険の現実化)が基準とされているとし、相当因果
関係説も@危険性とA(危険性の)実現であると分析している。

結論として、因果関係を@事実的なつながりとA規範的な限定という2段階に分けて考える必要はなく、端的に
「危険の現実化」の有無を問うことで足りるとしている。

山口は、既に『問題探究』(1998年)で「客観的帰属論の枠組みは十分支持しうるものである」と述べており
予想された改説といえる。
314元ヴェテの勝手に山口改説研究D過失犯:2009/01/22(木) 19:00:43 ID:Fk9yTpam
結論から言えば純粋の旧過失論の立場から、やや新過失論の方向へ歩み寄った。

初版では、過失の要件は結果の予見性であり、結果の予見性とは「故意という心理状態に到達する可能性」
「故意の可能性」であると、あくまでも故意と並行的に説明していたが、2版では、「実務においては」と
いう留保つきながら、「過失は、不注意であり、注意義務違反である」と説明ぶりを改めた。

そして、注意義務の内容としては、@結果予見義務に加えて、A結果回避義務があることを正面から認めて
いる(初版では、結果回避義務については全く触れていない)

結果回避義務は故意犯と共通の構成要件的結果惹起を内容とする構成要件該当性の要件であるとする。結果
回避義務の内容は客観的な構成要件該当性に関わるものであり、本来、主観的な責任要件である故意・過失
とは別の見地から画定されるとする。

過失の内容である結果回避義務が、何故「過失とは別の見地から画定される」のか理解不能。

いずれにしても、初版では全く触れなかった結果回避義務を重視しており、新過失論に歩み寄った(妥協
した?)といえるのではないか。

315元ヴェテの勝手に山口改説研究E不作為犯:2009/01/22(木) 21:01:48 ID:Fk9yTpam
保障人説の基礎付けについて、「排他的支配」を不要とし、あらたに「結果原因の支配」という要件を付け加えた。

初版では、西田に準拠して「結果惹起についての排他的支配が必要である。これがなくては、不作為と結果惹起
との関係が特定されず、その不作為により結果が発生したという関係を肯定することができない」としていた。

2版では一転して「排他性は過多の要求ではないかと思われる。なぜなら、過失犯の領域においては同時犯が
一般に承認されているが、そこでは個別の行為に結果についての排他的支配を認めることができないからである」
とする。要は、同時犯の承認と排他性は矛盾するので要件から外したということである。

2版では、「排他的支配」に代えて「結果原因の支配」を要件としている。

「結果原因の支配」は広く「正犯性」の要件である。すなわち「正犯として構成要件的結果を惹起した(正犯性
が認められる)というためには、構成要件的結果惹起を支配した、厳密にいえば、構成要件的結果惹起の原因を
支配したといいうることが必要である」

結論として「排他性は必須の要件ではなく、不作為者による結果原因の支配、すなわち、結果回避についての
引受け・依存の関係が肯定されればよい」
316元ヴェテの勝手に山口改説研究F・完/法益関係的錯誤:2009/01/22(木) 21:55:40 ID:Fk9yTpam
初版では「法益関係的錯誤が存在する場合には、法益侵害についての同意が実質的には存在しないため、犯罪
の成立は否定されないのである」として、「法益関係的錯誤説」(山中・佐伯)にほぼ留保なく賛成していた。

ただ「もっとも、法益関係的錯誤か否かは、当該の構成要件における法益をいかなるものとして理解するかに
よって左右される。たとえば、身体と異なり、財産は、その存在自体としてのみならず、一定の目的実現の
ための交換手段としての側面においても保護される」と留保していた。

2版では、同説による法益処分の自由に関する理解に問題があるとする。すなわち「この見解は、法益処分の
自由を法益とは別個のものと捉え、法益関係的錯誤を欠く場合に同意を無効とすると、当該法益ではなく、意思
決定の自由=法益処分の自由が保護されることになるとする。しかし、法益処分の自由は法益の構成要件であり
それとは別ものではない。たとえば、財産については、反対給付の欺もうについても成立する詐欺罪において
明らかなように、まさしく法益処分の自由が財産保護の内容それ自体として保護されているのである」とする。

そして、この意味では、「重大な瑕疵」によって同意を無効とする判例の立場にも理由があると一定の理解を
示す。
317法の下の名無し:2009/01/22(木) 22:40:16 ID:At8HITH1
井田の総論、西田の各論には及ばない
318元ヴェテ参上 :2009/01/22(木) 23:08:03 ID:Fk9yTpam
同意。
319法の下の名無し:2009/01/22(木) 23:50:57 ID:2M1MIvlL
不動(イ)
320法の下の名無し:2009/01/25(日) 06:18:44 ID:wIWbYUt1
数年で改説するなんて、思慮浅い学者だなあ。
団藤先生が共謀共同正犯に関し悩みに悩んだのと大違い。
体系的思考の学者は信用できるが、問題的思考の学者は場当たりてきで駄目だな。
321法の下の名無し:2009/01/25(日) 07:51:58 ID:wIWbYUt1
山口先生の改説後の不作為犯の立場は、
結局、先輩の堀内先生の引き受け説と同じ??
322法の下の名無し:2009/01/25(日) 10:23:07 ID:wIWbYUt1
山口先生は、
従来の説は、結果惹起と区別された、別のものを実行行為と称していた。
山口先生は、結果惹起と区別できないもの全体を実行行為と称する。
初版も改訂版も同じことだとおもう。
でも
それって目的的行為論の考え方だよね。
323元ヴェテ参上 :2009/01/25(日) 10:34:53 ID:HYDxmDwj
>>321
初版では「支配領域性説」が主張しているように、結果惹起についての排他的支配
が必要である、として西田説を支持していた。

2版では、この記述は、消えているが、堀内説に対する「事実上の保護状態が存在
する場合にだけ保障人的地位を肯定するすることの妥当性に疑問が残る」という
批判は維持しいる。

2版では、前にも書いたとり、「結果原因の支配」の有無を問題とし、下位基準
として、@危険源の支配とA法益の脆弱性の支配、という2つの要件を用意している。

@は、山中説の影響であり、Aは、西田説の名残である。
なお、「結果原因の支配」という概念は、すでにシューネマンによって主張されてた。
324法の下の名無し:2009/01/25(日) 11:29:52 ID:3J1ds+qx
結果原因
日本語下手だな
325法の下の名無し:2009/01/25(日) 14:25:35 ID:SKsuOOJZ
日本語が下手というより、日本語能力がゆとり以下じゃね?
326法の下の名無し:2009/01/25(日) 15:21:00 ID:wIWbYUt1
「結果原因の支配」なんて概念導入したら、
支配するための行為者の「支配能力」がある場合と無い場合とを峻別しないと
基準として成り立たないのかな。
327法の下の名無し:2009/01/25(日) 15:38:15 ID:wIWbYUt1
結局、井田先生が仲介役となってるが、
藤木先生と福田平先生の刑法理論で、終わってたんだね。
328元ヴェテ参上 :2009/01/25(日) 16:50:50 ID:HYDxmDwj
>>322
「目的的行為論」は言い過ぎだろ。
山口の「実行行為」に関する改説については309に要約しておいたけど
「実行行為」=「構成要件的行為」は因果関係の起点であるという考えは
『問題探究』以来、変わってないよ。
この考え方は、山口の採る自然的行為論(因果的行為論)とも整合する。

329法の下の名無し:2009/01/26(月) 04:54:37 ID:di/ogpjO
>従来の説は、結果惹起と区別された、別のものを実行行為と称していた。
>山口先生は、結果惹起と区別できないもの全体を実行行為と称する。

>山口の採る自然的行為論(因果的行為論)とも整合する。
整合しないと思う。するとしても、説明不足だと思う。

因果的行為論者の多くは、前者の山口先生が批判している、
実行行為論を採用してるんだからさあ。社会的行為者もまぎれてるが。
330法の下の名無し:2009/01/26(月) 04:59:03 ID:di/ogpjO
因果的行為論者の中で、山口説と他の説とに分離するなら、
そもそも因果的行為論自体の理解が甘い可能性がある。

なんちゃら「支配」って発想は、主客一体行為支配の目的的行為論に接近する。
山口=井田=福田=藤木=目的的行為論者ってこと。
331元ヴェテ参上 :2009/01/26(月) 11:53:59 ID:WEkdCDdu
山口の場合、因果的行為論を採ることと、主観的違法要素としての「行為意思」概念
を認めること、との間に矛盾があるように思われる。

行為とは「意思に基づく身体の動静」であり、「意思に基づく」ことだけが
行為の要素であり、意思の内容は、故意・過失として、責任要素である。

他方、未遂犯における既遂結果惹起の意思(既遂「行為意思」)は、目的犯の「目的」
と同じ意味で主観的違法要素である。単なる事実の認識とは区別された「行為意思」が
既遂の危険を基礎付けている。

結論付けると、行為の要素である意思の内容にまで立ち入って、「行為意思」が主観的違法要素
であるとするのは、「意思の内容は問わない」とした因果的行為論の建前と矛盾するのではなかろうか?
332法の下の名無し:2009/01/26(月) 13:06:35 ID:OmU/TQep
>>331
刑法は全く分からんけど「意思の有無」を判断することと、
「意思の内容」を問題にすることは違うんじゃないかな。

「意思があったらそれが行為であるが、その意思の内容は問題にしない」

というのなら整合的だと思う。
333法の下の名無し:2009/01/27(火) 08:40:08 ID:zzdMUNkH
>>331
>>332のいうとおり、因果的行為論のいいたいことは
”行為の条件として”意思があれば十分である(社会的意味などの要求は過剰)、
ということであって、
各構成要件要素でさらに行為に伴う意思の内容を問題にしてはならないという意味ではない。
334元ヴェテ参上 :2009/01/27(火) 11:13:16 ID:ZPeLdP3M
>>332・333
オイラの書き方が悪かったのかも知れないけど
@「意思に基づく」ことだけが行為の要素であり、「意思の内容」にまでは
立ち入らない、という因果的行為論の命題と
A行為の段階で「行為」「意思」を問題とし、「行為意思」に主観的違法要素
としての色付けを与える、という態度は
矛盾しているのではないか、ということなんだよ。
335法の下の名無し:2009/01/27(火) 12:49:21 ID:zzdMUNkH
「行為の段階で「行為」「意思」を問題とし」てはいない。
(この「段階で」ってのが事前判断の話なのか
構成要件要素検討の話なのかが不明瞭だけど、後者だとして)
行為とか結果とかの種々の構成要件要素のうち、
行為については意思の内容にたちいらないが、
一定の犯罪には、行為のほかに行為意思という構成要件要素が要求されて、
その場合は意思の内容が行為性と別に(行為性を前提として)判断されるということ。

それとも、故意過失が責任要素なのに
行為意思が違法要素なのはおかしいって言いたいとか?
336元ヴェテ参上 :2009/01/27(火) 18:13:14 ID:ZPeLdP3M
>この「段階で」ってのが事前判断の話なのか
>構成要件要素検討の話なのかが不明瞭だけど、後者だとして

先覚者たる中野次雄博士は、構成要件論に先立つ行為論の段階で違法性と責任を論じる体系を採るので
行為意思を主観的違法要素とすることに矛盾はない。

高山佳奈子教授も、実行行為概念を否定し、「行為意思は、行為の属性である」とした上で、主観的
違法要素であるとしている。

両者とも、行為を構成要件の要素とするのではく、大塚流に云えば「犯罪概念の基底」として捉えている。
そもそも「行為」「意思」という以上、行為意思は「行為」の要素としなければ概念矛盾である。

行為意思に、このような意味(主観的違法要素)を持たせるためには、これと整合的な行為論が採られ
なければならない。意思的要素を含むだけでなく、意思の内容をも問題とする行為論のみが、行為意思を
肯定することができる。

であるとすれば、目的的行為論や西原流の社会的行為論(意思による支配の可能な、なんらかの社会的意味
を持つ運動または静止)では、行為意思を肯定することができるが、

「意思に基づく」ことのみを要件とし意思の内容を問わない因果的行為論や、意思的要素を排除した佐伯流
の社会的行為論(何らかの社会的に意味のある人の態度)では、故意意思を認めることはできない。
337法の下の名無し:2009/01/28(水) 17:03:53 ID:s3Hk8Zyh
>そもそも「行為」「意思」という以上、行為意思は「行為」の要素としなければ概念矛盾である。
これは論理的でない。言葉遊びか、せいぜい内在的な主張に過ぎない。
338元ヴェテ参上 :2009/02/04(水) 18:35:26 ID:snjjnK0n
337のように言葉尻を捉えたものではなく、本格的な反論を何日か待ってたのだが
無いところをみると、敗北を認めたものと理解していいんだな。
339法の下の名無し:2009/02/04(水) 21:12:34 ID:qJhngpkj
ニヤニヤ
オモシロイネツヅケテ
340法の下の名無し:2009/02/05(木) 02:55:40 ID:F7+EH7l5
たしかに自然的行為論の立場からすると行為の要素は「意思に基づくこと」だけであって
意思の内容は故意・過失としての責任要素である。
だから、原則として責任要素以外では意思の内容には立ち入ってはいけない。
その理由は、原則として違法性の内実は法益侵害・危険の惹起であって、
それらは行為者の意思に関わりがないから。

しかし、構成要件要素である結果が法益侵害の危険である場合には
例外的に行為意思が違法要素として認められる。

その理由は、行為意思が法益侵害の危険の有無・程度に影響を及ぼすことにある。
具体例として、「被害者に拳銃を向けて引き金に指をかけている場合、
引き金を引く意思があれば、拳銃が発射される具体的危険が生じ」る。

つまり、未遂を論ずるとき違法要素の具体的危険の判断にあたって
例外的に行為意思が考慮され、この意味では主観的違法要素を認めざるをえない。

こうした理解で、法益侵害の危険を語る場合は
行為の意思に立ち入ってしまってるので、自然的行為論とは矛盾するという指摘は正しい。

しかし違法類型論&結果無価値論を採用する以上は自然的行為論が最適であって
この例外は理論的におかしいこともないし、全然アリだと思う。

ちなみに参照は山口総論2版のp42.95.271
341元ヴェテ参上 :2009/02/05(木) 13:26:16 ID:QakFRXYG
行為論とのかかわりは決着がついたことを前提とした上で、

>その理由は、行為意思が法益侵害の危険の有無・程度に影響を及ぼすことにある。
>具体例として、「被害者に拳銃を向けて引き金に指をかけている場合、
>引き金を引く意思があれば、拳銃が発射される具体的危険が生じ」る。

上のとおり、「行為意思」概念設定の意図は、「後の行為を目的とする犯罪」
を説明することにあったはずである。しかし、その説明なら、従来から認め
られている「目的」という主観的違法要素で可能である。
「目的」とは別に、敢えて「行為意思」という概念を設定することの意義が
問われている。
342法の下の名無し:2009/02/05(木) 16:50:15 ID:E5kODjUg
目的半における目的はちと違うのでは。
ここではむしろ恋じゃないのか。
恋は主観的違法要素ではないから、あらたに行為医師を考える意義もあるといういことでは。
343340:2009/02/05(木) 18:43:47 ID:F7+EH7l5
たしかに主観的違法要素が認められるときは目的と行為意思は同じだけど
行為意思概念の設定の意図は、行為は構成要件であるにもかかわらず
その行為を行おうという主観(行為意思)を構成要件の枠外に置くこと。
なので、目的と行為意思は重なることもあるけど基本的に(例えば故意・過失)が
問題となるような場合に目的と行為意思は重ならないので
>>341の見解で行為意思概念の設定意義を否定することはできない。
っと思う。
344元ヴェテ参上 :2009/02/06(金) 12:35:57 ID:59hRCjap
>>343
なるほど。
少し考えてみます。
345元ヴェテ参上 :2009/02/07(土) 15:14:00 ID:O20KSjN3
>行為意思概念の設定の意図は、行為は構成要件であるにもかかわらず
>その行為を行おうという主観(行為意思)を構成要件の枠外に置くこと。
>なので、目的と行為意思は重なることもあるけど基本的に(例えば故意・過失)が
>問題となるような場合に目的と行為意思は重ならない

そのような考え方は4分説をとる曽根説とは整合的であるとは云える。
「故意にも事実的側面と評価的側面とがある。構成要件的故意についていえば
(主観的)構成要件該当性以前に、まずその実体が『行為意思』として存在
していなければならない。客観面における実行行為が『行為』という事実的
基礎をもつのと同様、主観面における故意も『行為意思』という事実的基礎
をもたなければならないのである」(曽根・重要問題168頁)

しかし、3分説をとる山口では、やはり目的と行為意思は重なるのでは?
346340:2009/02/08(日) 17:54:24 ID:u+byHkQ6
>なので、目的と行為意思は重なることもあるけど基本的に(例えば故意・過失)が
>問題となるような場合に目的と行為意思は重ならない

この部分の表現悪かったかも、申し訳ない。
言いたかったのは、行為意思概念が問題となるような状況は
目的犯の「目的」を考える場合だけじゃないということなんだけど、
ちょっと頭が混乱してきたので曽根とかも調べて
またきます〜
347法の下の名無し:2009/02/09(月) 10:00:23 ID:1XJPLOmQ
>>346
目的的行為論は無用だが、目的的行為概念は有用だということですね。
348法の下の名無し:2009/02/11(水) 19:26:25 ID:UKCVWfTf
こっちにも貼っとくか

元ヴェテ参上の胡散臭さ

刑法の勉強法■17の魚拓
http://s04.megalodon.jp/2009-0201-1623-35/changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1232106338/
詳しくは125〜145、474〜495、612、624以下〜、705など

・殺人を原則的に正当化する言説を哲学板の人殺しスレに垂れ流して喜ぶ「サイコパス」等と呼ばれる
 人物が、「構成要件該当性が満たされた場合に違法性が推定(原則肯定)されるが、構成要件該当
 事実に違法(不正)という評価が及んだことにはならない」という、日本語レベルで意味不明な考えを
 粘着的に繰り返していた。その話が、山口厚の「刑法入門」の記述を引き合いに上記スレに持ち込まれ、
 最終的に「サイコパス」の日本語能力の問題として決着した。ところが、元ヴェテ参上は、沈静化した
 展開の中で、いきなり暇つぶしと称して膨大な数の基本書に対し1行ずつ欠点を書くレスを投稿、
 よりによって「山口  そもそも日本語(国語力)に問題がある」と書いた。元ヴェテ参上は明らかに
 展開を知っていたため、この時点で胡散臭い価値観の持ち主であることが伺われた。

・その後、2007年の論文試験中に2ちゃんに書き込みしてた件が浮上。合格者だと自称しているが、
 虚言ではないか、もし虚言なら「サイコパス」=「元ヴェテ参上」の可能性もかなり高いと疑われる。
 その件につき、本人ではなく、なぜか名無しばかりが弁護する面白展開に。他、いかにも珍妙な
 文体の「擁護派」が大活躍、オイラとおいらの素敵な使い分けが見られるなど、輪をかけて胡散臭い
 展開となった。
349法の下の名無し:2009/02/11(水) 21:55:46 ID:bBLA86Eo
ある京大卒の教授の言葉

「東大の先生はみな自分の過ちを認めようとしない。(認めようとするのは)団藤先生くらいだ。」
350304:2009/02/12(木) 18:10:13 ID:6XbhQcPX
>>348 >>349
理論の話をするにあたって、書き込んでる人の素性なんてどうでもいいし
説を唱えた教授が過ちを認めるかどうかもどうでもいい

まあ、団藤教授の死刑に対する見解とかは理論と関係なくおもしろいけど
351法の下の名無し:2009/02/12(木) 23:50:30 ID:zyiBg6Yv
殺人OKと思ってる頭おかしい奴や、間違いがわかってもできるだけ隠すような人間が
刑法したり顔で語ってても問題ないってか。素性や態度がどうでもいいわけないでしょ…。

「どうでもいい」という語感だけで何かまともな態度をとってるかのように錯覚する人が
法律やるなんて滑稽のきわみじゃないの。
352法の下の名無し:2009/02/12(木) 23:58:36 ID:MBtxRKMc
人格批判はどうでもいいが>>337の批判を>>338で無意味に
かわしているのはどう見てもダメだろ。。。
353法の下の名無し:2009/02/13(金) 00:28:04 ID:s59Z2c7/
>>343はいわゆる人格批判とは違うと思うが。
354法の下の名無し:2009/02/17(火) 19:30:48 ID:4dHP1mCx
元ヴェテ参上は司法試験板で明らかに誤読・誤解・曲解による書き込みが何度も見られていて、
それについて指摘するとその後音沙汰なし、ほとぼりが冷めた頃にまた出現というのを繰り返していたので、
あまり真剣に読んで反応しても意味がないと思う。
355法の下の名無し:2009/02/22(日) 00:10:17 ID:Jxm7O7CD
まあね。この議論じゃ、342が一番正しい。
356304:2009/02/22(日) 03:53:39 ID:Jo2sZY+e
342は誤字が多いがねw
357法の下の名無し:2009/02/23(月) 18:15:10 ID:0PnT6rXg
日曜の朝4時に偉そうに「342は誤字が多いがねw」とかwww
さすが元ヴェテwww
358304:2009/02/26(木) 02:15:21 ID:UOuuWoYn
なぬw
おれは元ヴェテ氏ではないぞよ
359法の下の名無し:2009/02/27(金) 13:13:29 ID:VFGIDN59
俺だ
360元ヴェテ院生参上 ◆C6/eKTi/NM :2009/04/12(日) 10:36:08 ID:PjN4XuFO
過疎ってるね。
誰か質問なり問題提起なりしてよ。
「勝手に山口改説研究」を連載した手前、責任をもって答えるから。
361法の下の名無し:2009/04/18(土) 18:52:47 ID:tpIkdXcf
過失犯について質問です。答案で検討する場合には
過失犯の構造(構成要件要素としての結果回避義務違反と責任要素としての予見義務違反)
を書いて
結果回避義務違反の有無→違法性阻却事由の有無→予見義務違反の有無

という形で検討していくということになるとおもうんですが、

「予見義務に基づいて結果回避義務が求められる」(渥美古希p48)

ということは、結果回避義務の内容を決定するためにはまず予見義務の内容を決定する必要が出てきますよね?
そうだとすると、事実上 予見義務の内容→結果回避義務違反の検討
という順序になるということですか??

読めば読むほど過失の部分が混乱してきているのですが、、よろしくお願いします。
362法の下の名無し:2009/04/18(土) 21:45:49 ID:jq8aKipJ
かいてる学者本人も混乱してるんとちゃうのん。
363法の下の名無し:2009/04/18(土) 23:07:35 ID:BLxdPAUD
>>361
俺は山口を読んでないから、山口の過失犯処理は元ヴェテ院生参上殿にでもまかせる。

過失犯の構造の中に行為論がうまく組み込まないと動きがとれなくなる。
構成要件要素の結果回避義務とは結果回避行為選択義務(義務違反は違法類型)、
行為選択がなされるには予見が必要だが、
それも一般的社会的行為としての予見義務が課される(義務違反は後で責任として評価)。
こんなところではないかな。
364法の下の名無し:2009/04/18(土) 23:29:28 ID:tpIkdXcf
>>362
う〜ん、、僕が馬鹿なので混乱してるだけな気もするんですけど、、、。
過失犯のところだけはどうもしっくりこないんですよね。。

>>363
ご回答ありがとうございます!!
ご意見を参考にしてもう一度教科書読んでみます。。。。
ありがとうございました。

365法の下の名無し:2009/04/19(日) 20:33:54 ID:nm6w0dv/
「正犯の背後の正犯」はみとめても良いのではないでしょうか?
366法の下の名無し:2009/04/20(月) 00:46:46 ID:e+IjsPDj
共同正犯ではなくて?
367元ヴェテ院生参上 ◆C6/eKTi/NM :2009/04/29(水) 11:38:04 ID:5ewiIW8W
>>365

遅レスだが、わが国では「正犯の背後の正犯」の類型は「故意ある幇助的道具」
の類型として(間接)正犯で処理されているのではないか。
@食糧管理法に違反して、米を「運搬した」罪について、トラックの運転手X
 は幇助犯であり、運搬を指示した代表取締役Yが「実行」正犯であるとした。
(昭和25年7月6日)
AYが覚醒剤販売者Aと直接顔を合わせたくないので、第三者Xに頼んでAから
 覚醒剤を売買してもらった事案につき、Yが(間接)正犯であるとした。
(横浜地裁昭和51年11月25日)

判旨に賛成するのは、大塚・大谷・前田・井田。
「運搬行為」{売買行為」という構成要件該当行為を行ったのは、あくまでも
Xであり、Yを教唆犯とするのは、平野・福田・西原・曽根・野村・山中・山口。
368法の下の名無し:2009/04/30(木) 03:01:29 ID:TKX75lOT
(井田先生と福田大大先生とで立場が異なるのが興味深い。)
井田先生の感覚の方が、まともなんだよな。
正犯の背後の正犯の、「背後の正犯」を「従犯」としてしか捉えられない
刑法解釈は、おかしいよね。
「背後の正犯」→「(前面にでた)正犯」という順で考えるべきなのに
「(前面にでた)正犯」→(思考停止)→「背後の正犯??」という結果から
溯る発想がなあ、間違いのもと。
369法の下の名無し:2009/05/08(金) 14:51:28 ID:wAgMB2ML
age
370法の下の名無し:2009/05/09(土) 12:35:41 ID:20SVfbqJ
山口は正当防衛の相当性の箇所で、著しい法益の不均衡の場合は正当防衛は
許されず(過剰防衛にもならない)、「民事上の救済に委ねるべき」だとする
のだが、これって解釈論の放棄じゃない?
371法の下の名無し:2009/05/10(日) 01:09:41 ID:N8V5W8Xa
>>370
きっと、刑法上の正当防衛にはあたるが、
民事上の正当防衛にはあたらないと書きたかったのでは。
372法の下の名無し:2009/05/10(日) 01:18:56 ID:kyujCLkt
>>371それはないと思われ
373法の下の名無し:2009/05/10(日) 09:53:00 ID:S13sz/mE
>>371
オマエは救いようのない馬鹿だな
370をよく読め

何で
著しい法益の不均衡の場合は正当防衛は許されず→刑法上の正当防衛にはあたる
民事上の救済に委ねるべき→民事上の正当防衛にはあたらない
と読めるんだ。

小学校の国語からやり直せ。
それと司法試験は断念して就職しろ
374法の下の名無し:2009/05/10(日) 23:55:18 ID:N8V5W8Xa
>>371
あっ刑法と民法が逆になってる。
375法の下の名無し:2009/09/14(月) 15:43:05 ID:cjfhMEP7
カナ准教授と昔論戦を行ったことがあるよ
言説分析とハイデガーなどで
376法の下の名無し:2009/09/23(水) 23:31:26 ID:0os2na/4
377法の下の名無し:2009/12/09(水) 12:41:57 ID:PpU6T+jL
この前ある地方都市の古そうな本屋に行ったら
「危険犯の研究」の初版本が当時の定価で売られていたので
買っちゃった。3200円なり。
当時の読者ハガキも入っていた。
378法の下の名無し:2009/12/10(木) 13:58:42 ID:F9tFeRxX
山口先生だいぶ判例に寄ったな。最高裁判事になりたいんだろうか。
379法の下の名無し:2009/12/11(金) 20:39:33 ID:z41otEq+
前田>山口
380法の下の名無し:2009/12/13(日) 00:19:51 ID:YK/9e5bR
>>378
寄ったようにみせかけて寄ってないのが山口
381法の下の名無し:2009/12/14(月) 08:11:40 ID:vzrDwhNf
その結果読者が右往左往するのが山口
382法の下の名無し:2009/12/22(火) 10:18:52 ID:MGGpUCRc
>>370
そういう解釈論なんだよ。別に放棄してないじゃん。
383法の下の名無し:2009/12/25(金) 12:39:20 ID:EJloCHmq
>>378
なるほど。そう考えればすべて辻褄が合う。
384法の下の名無し
平野