現在の行政行為 裁量権のあり方について

このエントリーをはてなブックマークに追加
1法の下の名無し
様々な観点からあなたの豊富な知識を私どもにお与え下さい。
こちらからは何にもおかえしはできませんけど。
2法の下の名無し:2006/01/10(火) 22:35:36 ID:GZY2Dwwf
>>1が丸投げしたスレはたいていのびない
3法の下の名無し:2006/01/11(水) 13:42:19 ID:5fo7u6a/
>>1
要件裁量 効果裁量
4法の下の名無し:2006/01/11(水) 16:41:07 ID:cr5/AAwh
さいりやうきやうい
5法の下の名無し:2006/01/11(水) 20:41:32 ID:muMWBZ6g
>>1
>>4
やる気が伝わらねえ。
6法の下の名無し:2006/01/11(水) 22:08:57 ID:l2kTFXUm
おっとー・まいやー『独逸行政法』§9
「行政行為の模範は裁判所の判決だ」
7法の下の名無し:2006/01/12(木) 23:28:14 ID:djXmCFmi
>>8 の言うとおり
8法の下の名無し:2006/01/14(土) 19:00:47 ID:+pS/lDZ2
誰か、「足立江北医師会事件上告審判決」
    (最一小判昭和63年7月14日・判時1297号29頁)
    を熱く語れるヤツはいないのか!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9誘導
重複です。

***行政法総合スレッド***
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1122656968/