1 :
法の下の名無し:
ポルノ(性器の見える映像や写真)の販売は、公共の福祉に反しない形であれば合憲。
よって、公共の福祉に反しない形でのポルノの販売をも罰する刑法第175条は憲法違反であり、無効。
刑法第175条は廃止するか改正して、公共の福祉に反しない形でのポルノの販売を認めるべき。
同様に、ポルノの輸入を禁じている関税定率法第21条第1項第7号も廃止するか改正すべき。
憲法第13条「自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」
憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び
国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」
刑法第175条「猥褻な文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、
2年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する」
憲法、法律の全文が載っているサイト
http://www.ron.gr.jp/law/
2 :
法の下の名無し:2005/09/30(金) 20:30:30 ID:+TYAdJv4
>>1 [公共の福祉に反しない形でのポルノの販売]
この内容を具体的に書くのでないと議論にならないよ。
3 :
1:2005/10/01(土) 06:50:39 ID:OHf/6XSv
>>2 性器を見たくない人の権利を侵害しなければ、公共の福祉には反しないと考える。
性器を見たくない人の権利を侵害しない方策
1:偶然目にする可能性のあるもの、ポスターやDVDのパッケージなどは今までどおり
モザイクを付ける。
2:性器が見えることを知らせるマークを作り、それを商品の目立つところに表示する。
DVDならパッケージに、雑誌なら表紙に表示する。
3:DVDなどの映像では、上記のマークと警告文を冒頭に出して、性器が見えることを
事前に知らせる。
4 :
法の下の名無し:2005/10/02(日) 12:57:18 ID:rtLEzW23
5 :
法の下の名無し:2005/10/02(日) 20:52:51 ID:0o6Wv/+/
6 :
法の下の名無し:2005/10/22(土) 21:46:43 ID:Gf1es02+
そもそも刑法第175条にある「猥褻」の定義って何?
性器露出=猥褻と考える人は多いけど、性器露出≠猥褻と考えてる人の意見はどうなるの?
前者の意見が多数を占めたところで罪刑法定主義に違反していないとは言えないし。
それに、障害や一部の身体の特徴の様に特定の人間が持っているという物であれば話は変わるが、
人間(を含めた動物)であれば、男性器か女性器のどちらかを保有しているわけで、
法的規制をかけなければならない程の特殊性を感じない。
法律に無知な馬鹿の意見スマソ。
7 :
誘導: