1 :
法の下の名無し:
2 :
法の下の名無し:2005/09/25(日) 22:11:10 ID:hXaxc1rx
121 :法の下の名無し :2005/09/24(土) 02:16:04 ID:j0AzCmnB
憲法第4条と第7条は矛盾するといえばいえる。
天皇が国政に関する機能を有しないなら、
7条の国事行為のうち少なくとも、
国会の召集、衆議院の解散、国会議員の総選挙の施行を公示
などはいらないのではないか。
122 :法の下の名無し :2005/09/24(土) 12:06:10 ID:0iD4LAU/
>>121 あくまで儀礼的・名目的な権限にとどまるから国政に関しない。
123 :法の下の名無し :2005/09/24(土) 14:20:56 ID:Azi1/kd2
>122
しかし、この行為によって効力が発行されるとすれば国政に関すると言えるのでは?
124 :法の下の名無し :2005/09/24(土) 15:43:41 ID:ZY5Hi1Nu
「国政に関する機能」じゃないだろ。
「国政に関する」かどうかが問題ではなく、「権能」かどうかが問題だろーが。
どうかんがえても国政に関してるし。
125 :法の下の名無し :2005/09/24(土) 18:55:58 ID:RddVMpGa
>>124 だから
国政に関する権能な訳だろ
衆院の解散も告示も内閣の助言と承認によって天皇が発布する事により行われる
言い換えれば幾ら助言と承認が有っても天皇の詔勅が無ければ効力は発行しない
と言う回帰結論になるので有って、ここから天皇の権能を考察すべきで有る
126 :法の下の名無し :2005/09/24(土) 21:10:50 ID:0iD4LAU/
天皇の国事行為は効力発生要件じゃないんじゃなかったっけ?
127 :法の下の名無し :2005/09/24(土) 23:08:57 ID:t+XXdmSp
憲法で言う「国政」とは憲法や法律に基づいて権限者(内閣総理大臣など)
の意思で行政権などを執行することを指しているのでは?
>>126 いやいや、天皇の国事行為を得ないと効力発生できないよ。
内閣総理大臣の任命が良い例。
国会の指名だけでは、職務執行権限は前首相から移らない。
128 :法の下の名無し :2005/09/25(日) 03:50:59 ID:fPdFEx0G
つまり天皇は国政の権限者(内閣総理大臣など)の判断を
そのまま裁可するだけの役割をもってして国事行為といっているということか。
ということは仮に天皇が衆議院の解散を裁可しなかったとしても、
裁可しなかったこと自体が無効だから、そのまま解散になるということ?
でもその場合、天皇の詔勅がないまま解散したことになるから、それも無効では?
内閣総理大臣の任命でも同じことがいえそう。
3 :
法の下の名無し:2005/09/25(日) 22:16:44 ID:m3zZd9NK
前スレはどうしてスレスト食らったんだ?
4 :
法の下の名無し:2005/09/25(日) 22:37:52 ID:NE6h3LqV
日本国憲法は明らかに天皇の意思で国事行為を拒否する事態を
想定していないし、政府も想像だにもしていなだろう。
憲法学界でもあまり論じられない。
このような憲法の不備を論じているのは小室直樹ぐらいかな?
今上天皇は憲法に忠実な人のようだから、黙々と国事行為を
やると思うけど、皇太子はちょっと自分の意見を出しすぎる
様な感じで天皇に即位したら、拒否に近いようなこと事態も起こり
えるかもしれないな。
5 :
法の下の名無し:2005/09/25(日) 22:48:39 ID:oHKSPDRz
6 :
法の下の名無し:2005/09/26(月) 05:08:55 ID:5n9EAz/T
天皇の国事行為の中には国政に関するとおぼしきものも含まれるが、それらは全て内閣の助言と承認の下に
行われるので、天皇に意思決定権はなく、実質上国政に関する権能がないも同然である。
ってことでいいじゃん。
7 :
法の下の名無し:2005/09/26(月) 05:52:45 ID:R/ZMmHDs
つまり天皇は国政の権限者(内閣総理大臣など)の判断を
そのまま裁可するだけの役割をもってして国事行為といっているということか。
ということは仮に天皇が衆議院の解散を裁可しなかったとしても、
裁可しなかったこと自体が無効だから、そのまま解散になるということ?
でもその場合、天皇の詔勅がないまま解散したことになるから、それも無効では?
内閣総理大臣の任命でも同じことがいえそう。
8 :
法の下の名無し:2005/09/26(月) 16:07:13 ID:yAfe7Jn5
第4条
(天皇の権能の限界、国事行為の委任)
1項 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
と有るが署名を拒否する事が国政に関する権能になるかどうか。。
通説では
天皇には憲法によって国事行為の権能が与えられているが、それについ
ての責任は問えないとされる。したがって、責任政治の原理を害さない
ように、天皇の権能行使については、天皇自身ではなく、助言と承認を
する内閣が実質的に決定し責任も負う。
で有るが明確な線引きはされて居ない、そもそも国事行為の執行を拒否する
事が第4条に反するか否かから考えなくてはならない。
9 :
法の下の名無し:2005/09/26(月) 16:19:28 ID:R2sHFHN9
>>3 削除依頼も出てないので、何らかの圧力がry
>>5 拒否する事を否定する根拠法も無い
内閣の助言と承認によって天皇が裁可する事により効力が発行される訳
だけど内閣の助言が有ってから何時までに裁可と言う取り決めも無い訳で
「棚晒し処理」的な事は可能と思うけど
あくまで現行法では天皇の詔勅により解散等の国事行為が行われる訳であり
天皇の性善説(忠実に内閣決定をこなす事)を前提としており
内閣の承認をもって裁可される訳では無い
10 :
法の下の名無し:2005/09/26(月) 16:33:25 ID:ZXGy6vKq
>拒否する事を否定する根拠法も無い
政治的慣習(いわゆる、君臨すれど、統治せず)
慣習も法であることは法学の講義で習いましたよね。
11 :
法の下の名無し:2005/09/26(月) 16:36:51 ID:R2sHFHN9
政治的慣習>>それを持って拒否する事を肯定する方が困難
細川内閣総辞職の時、羽田新内閣の組閣が遅れた為
親任式を翌日にずらしてことがあり、国会に指名された日に
新内閣が職務執行できなかった例がある。
羽田氏は首相に指名された日に中華航空が墜落したが、
羽田氏はまだ天皇に任命されていなかった為、第71条の規定に
基づいて、総辞職した細川内閣が憲法上の内閣として中華航空事故の
指揮をとった。
つまり指名はされても天皇の任命が無ければ効力が無いと言う事
12 :
法の下の名無し:2005/09/26(月) 16:38:00 ID:R2sHFHN9
間違い訂正
肯定→否定
13 :
法の下の名無し:2005/09/26(月) 21:05:49 ID:/aeHBZQa
内閣総理大臣が国務大臣を罷免する場合も天皇の裁可(認証)が
いるみたいですね。
先の衆議院解散時、小泉総理が解散詔書に署名を拒否した
農林水産大臣を罷免したが、手続きは、内閣総理大臣が天皇に
罷免を奏上(国務大臣の任免は内閣総理大臣の専権事項なので
閣議決定の必要はない)して、天皇の認証を得たうえ、正式の
罷免となった。
14 :
法の下の名無し:2005/09/26(月) 21:43:23 ID:TqfqwCEt
>>11 裁可が出て居ないので71条の規定に基づいて前内閣が指揮したと言うのは
内閣の助言と承認を以て権限移譲が発生すると言うより天皇の裁可を優先した良い例ですね
15 :
法の下の名無し:2005/09/26(月) 21:46:09 ID:P2FONb/s
前スレ43ですが、用語とかはさておき、実際問題セミオートとはいえ
天皇陛下の裁可や認証がなければ権限は移動や発生しないという認識で良いんですかね?
16 :
法の下の名無し:2005/09/26(月) 21:55:37 ID:hfSgkOJ1
>>15 それで良いんで無いの?突き詰めて調べる必要が有るけど
何時までに裁可すべしとも書かれて居ないし精神異常で摂政と
言うのもTV等に露出する機会が多い昨今では無理が有るし
少なくとも内閣の助言と承認だけで効力が発生しないのは確か
天皇が忠実に内閣の意向を以て裁可してくれるだろうと言う予測の
上に憲法上では書かれて居るので。
17 :
法の下の名無し:2005/09/26(月) 21:59:14 ID:ys3QrWJj
国会で内閣総理大臣に指名された者の任命に関する、助言と承認は
総辞職した前内閣が行うからね。
つまり、「天皇の任命」と言う行為を得なければ権限の移動は
ないと証明している。
内閣総理大臣の任命に関しては先の通りだが、新総理の親任式直後に
行う、国務大臣の認証式は、新総理の助言と承認で行う。
一時的ではあるが新総理一人だけ、内閣を構成していると言うことになる。
18 :
法の下の名無し:2005/09/27(火) 19:33:14 ID:D2xJbW8a
興味深く拝見しております
今までこの様な事が語られて来なかったのが不思議な位です
論文の参考にしたいと思いますので宜しくお願いします
19 :
法の下の名無し:2005/09/29(木) 09:26:12 ID:yPaOoZc2
憲法改正論議の中で、こう言う所の不備は改善されるのかな?
20 :
法の下の名無し:2005/09/29(木) 12:22:38 ID:+IWkHz+z
むしろ寝た子を起こすという感じかもしれん。
だから前スレがストップされたのかな・・・
21 :
法の下の名無し:2005/09/29(木) 14:25:52 ID:NdCRLJn2
実は凄い論議なのかも知れない
22 :
法の下の名無し:2005/09/29(木) 22:15:41 ID:alLUk2IN
>>20 そう考えると奥が深いな。
あえて、どうとも取れる曖昧な条文にしてるのはGHQへの建前との狭間で
生み出された苦肉の策かも
23 :
法の下の名無し:2005/09/30(金) 15:40:09 ID:R4Bdc7uQ
遷都論(国会移転論)があったとき、詔書の関係上、国会は皇居から離れられない
のではないかと考えた事がある。
国会が移転し、政情不安をともなう解散や大臣罷免の動きがあったとき、
皇居から詔書を運ぶ間に反対派がそれを奪取したらどうなるのか、と
(天皇の意思表示はあるから紙そのものはなくていいという考えはありうるかも)。
24 :
法の下の名無し:2005/09/30(金) 16:16:29 ID:gAAmjjpE
>>23 直接の意志表示のみで解散出来るように解釈されると、それはそれで問題では?
同じ事と言えるかも知れないけど建前上、紙に押印した詔書を発行して
貰うために内閣が助言と承認与えるんだろ。
25 :
法の下の名無し:2005/09/30(金) 17:54:11 ID:SzTezk0J
>>23
東京が日本の首都であることを明記した法令があるの?
26 :
法の下の名無し:2005/09/30(金) 18:40:10 ID:qrz7SXKG
27 :
法の下の名無し:2005/09/30(金) 19:01:48 ID:aUx0F+XZ
慣習としては東京が首都だが、
形としては明治天皇が東京に行幸にきたまんま帰ってないだけなので、
いまも首都は京都という考え方にも正当性がある。
それはそれとして、天皇の国事行為に国会に関するものがある以上
>>23のような考えも出てくる。
遷都論というのは実は天皇の権能に気づいた人の策謀かもしれんという気がしてきた。
大地震うんぬんは表向きの話で。
28 :
法の下の名無し:2005/09/30(金) 22:15:02 ID:jgHuilDQ
首都が何かというのは律令法上の問題ではあるだろうが現行法上問題かというと
そうではないんじゃないかな。
>>23 IT時代に何を言う。
29 :
法の下の名無し:2005/10/01(土) 00:53:13 ID:uZJwvdFI
>>23 天皇陛下が那須などにご静養に出かけている時は、普通に東京から
内閣が奏上した詔書や法律原本などご静養先に運んで裁可を
もらって、御名御璽が入った、それらの原本を再び東京へ運んでいるよ。
天皇が一週間以上、東京を空けるときは、御璽を国璽も持っていく。
30 :
23:2005/10/01(土) 16:06:52 ID:MtKpAeqG
>>25 遷都論というのは一般的な呼称を使ったまででなんでそういう突っ込みが出るのかよくわからない。
>>26 慣習法は法だが法律ではない。まして
>>24は「法令」といっており、法令では絶対にない。
なお、国旗の法定が無かったころ、日の丸関係の裁判で日の丸が国旗であることは慣習法上認められるとした判決が
あったが、かなり否定的な議論を呼んだ。
私的自治以外の分野で(国家と市民との間で)慣習「法」を認めることにはそれなりの異論もある。
>>27 策謀とは思いませんが「首都移転論」で新首都の条件で「東京からあまり離れていないこと」という趣旨のものがあり、
それがなぜかは当時よくわからなかった。今は東京との距離というより皇居との距離が一つの論点だったのかも、とは思う。
>>28 IT時代だが詔書については多分
>>24的に捉えられているし、実際
>>29のようにしているんだと思う。
しかし御璽が「電子署名」になったらそれはそれでなんかイワクイイガタイオモムキを感じなくも無い…
天皇の行為を「意思主義」的に捉えるのと「要式行為」的にとらえる(御名御璽の紙が必要)のとどちらが象徴天皇制に
資するのかといえばおそらく後者だと考えられている。ただその場合は物理的な奪取の問題は避けて通れないだろう
ということ。
>>23は思いつきで書いたものだが要するにそういうことを言ってるのだと思う、今自分で再考すると。
31 :
法の下の名無し:2005/10/01(土) 16:16:38 ID:YGO11Fe1
>>30 しかし、「要式行為」と言っても国事行為が行わなければ効果が無いと
言う事でOK?
32 :
法の下の名無し:2005/10/01(土) 22:01:28 ID:jSM/FvHH
>>31 いまのところそれでOKということだが、やはり寝た子を起こす話だなこれ。
ニセ綸旨なんてことを思ったよ。あるいは終戦時の皇太子擁立計画とかさ。
33 :
法の下の名無し:2005/10/01(土) 22:30:57 ID:GGFKCG4R
>>32 何故今まで語られなかったのかね。
凄く重要な事なのに
34 :
法の下の名無し:2005/10/02(日) 11:30:27 ID:cz47gFH7
いままでも潜在的に多くの人が思っていたのかもしれない。
いろんな政治の問題が起きるたびに、あの人はこれでいいのかな…と。
俺は今回の衆議院解散のときにそれが顕在化して、なんとなくこの手のスレを探したら、ちょうど立っていた。
7条解散でしょ。天皇の国事行為でしょ。それでふとこの問題が頭をもたげた。
35 :
法の下の名無し:2005/10/03(月) 00:18:53 ID:s0As1VOH
そう言えば、刑法に詔書偽造についてあるなあ。
詔書を偽造すると、無期または3年以上の懲役と紙幣通貨偽造と
並ぶ重罪にされている。
これを見ても、天皇の国事行為が国政システムの重要な位置に
あると表しているな。(単に天皇の国事行為が形式的にすみ、もし
なくても国政システムに影響を及ぼさないのなら、こんな重罪で
なくても良いはず)
御璽国璽偽造もしくは不正使用も重罪になっている。
36 :
法の下の名無し:2005/10/03(月) 01:15:29 ID:Xq+Frhhj
このカキコ見たあなたは4日後に不幸がおとづれ44日後に死にます。それがイヤならコレをコピペして5ケ所にカキコして下さい。
私の友達はこれを信じず4日後に親が死にました。44日後友達は行方不明・・・・。
いまだに手がかりもなく私はこのコピペを5ケ所に貼り付けました。
すると7日後に彼氏ができ10日後に大嫌いな人が事故で入院しました。
信じる信じないは勝ってです。d
暇だから貼っとく。気にしないで。
37 :
法の下の名無し:2005/10/03(月) 05:54:35 ID:NPhyd3j/
38 :
法の下の名無し:2005/10/04(火) 14:41:09 ID:uBFAkJnb
刑法には戦前から改正されてない部分もおおいよ
39 :
法の下の名無し:2005/10/04(火) 21:07:11 ID:EvyoZC2H
40 :
法の下の名無し:2005/10/05(水) 17:55:03 ID:RTann27L
>>39 まあ、たしかに、平仮名に直しただけの部分でも改正したといえるわなw
41 :
法の下の名無し:2005/10/05(水) 18:52:46 ID:OH8w/mFF
>>40 不都合が有るなら改訂はしている
この刑罰で相当と考えるから改訂しないだけ、窃盗罪に罰金刑が盛り込まれたり
見直しはされてるけどw
42 :
法の下の名無し:2005/10/05(水) 22:33:34 ID:JDYr+lwk
尊属殺人罪も削除されている。
詔書偽造罪が残ったのは、必要だからでしょう。
43 :
法の下の名無し:2005/10/05(水) 23:45:46 ID:RTann27L
不都合云々よりも
寝た子を起こさないように
スルーしたって気もせんでもないな
44 :
法の下の名無し:2005/10/06(木) 00:46:06 ID:ixtZjI89
詔書偽造罪って実際に適用されたことなんてほとんどなさそうだからなぁ。
45 :
法の下の名無し:2005/10/06(木) 18:42:36 ID:qZ1gSVNK
朕はたらふく食っとるぞ
ギョメイギョジ
46 :
法の下の名無し:2005/10/06(木) 18:53:22 ID:65ZL64k6
つ名誉毀損
47 :
法の下の名無し:2005/10/06(木) 19:27:16 ID:eM/bMa15
人間宣言の詔書をコピーして、ビラとして配った
人が詔書偽造罪で立件されなかったけ?
48 :
法の下の名無し:2005/10/07(金) 05:14:28 ID:Xqyr+3cj
>>42 ふと思ったがその論法だとアヘンとかの条文も必要ということになるのだろうか
49 :
法の下の名無し:2005/10/07(金) 16:55:27 ID:1AWVswfM
>>47 そう言うのは有ったね
>>48 必要と言うか差し迫って改正の必要が無いと言うのが正解では?
しかし重罪で有ることは真実
50 :
法の下の名無し:2005/10/07(金) 20:14:51 ID:Zj+DWT1O
>>45 それは不敬罪。
>>49 「その論法だと」だから話が噛み合ってない。あんたが言ってることがそもそも議論の前提。
51 :
法の下の名無し:2005/10/07(金) 21:04:42 ID:Yk7TbMDT
現実にはありえなけど(戦前も)、詔書偽造で衆議院解散とか
国家機能を混乱におとしめることが起こる可能性があるから、
詔書偽造は重罪になっているんでしょう。
政府部内の反政府主義者がいて、極秘のうちに天皇や首相や大臣を
監禁して偽詔書で衆議院解散とかありえない話でもないし。
詔書偽造罪は内乱罪に準じているのでは?
52 :
法の下の名無し:2005/10/07(金) 23:25:16 ID:FuLthxN5
>>51 実際には閣議後に発布なので監禁とか言うのは不可能だけどな
53 :
48:2005/10/08(土) 00:53:19 ID:vC4/e7x8
>>50 ?
だれか他の奴と勘違いしてないか?
オレははじめてこのスレにかきこんだんだぞ
54 :
法の下の名無し:2005/10/08(土) 08:22:06 ID:AWnHgBeF
自民党の新憲法案で天皇の権能に関することがいじられてますね。
たとえば新案では衆議院の解散は「内閣の助言と承認の上」ではなくなります。
「衆議院解散は内閣総理大臣が決定する」という文言が第54条1項に明記されます。
今回の解散には憲法違反の疑いがありますから、やはり気にしているのでしょう。
しかし新案でも衆議院を解散するのは天皇の国事行為です。
「内閣の助言と承認の上」ではなくて「内閣総理大臣の決定に基づいて」となりますが、
総理の決定は天皇の詔書がない段階でも有効なのかという
このスレでいわれている疑問は残りますね。
ちなみに国務大臣の任免に関しては新案でも従来どおりです。
55 :
法の下の名無し:2005/10/09(日) 02:22:39 ID:DpuFTZRP
総理の決定は天皇の詔書がない段階では無効と思います
56 :
法の下の名無し:2005/10/09(日) 08:16:02 ID:Z1pM6656
>>53 意味がよく分からん。別に誰とも思ってないが。
57 :
法の下の名無し:2005/10/09(日) 08:27:27 ID:uPiLqIV8
内閣の助言と承認の時点で効果が発揮されると言う考えは無いの?
58 :
法の下の名無し:2005/10/09(日) 09:38:10 ID:xYURZ0V2
考えはあんだろうけど実際問題政府がそうやってないから…
59 :
法の下の名無し:2005/10/10(月) 17:15:02 ID:Z4i6aVIV
>>57 どんなタイミングの解散にしろ、解散に反対の議員もいるだろうから、
反論の余地もないほど要件をそろえとかないとまずいんじゃないの?
まあ、「天皇の詔書がないから解散無効だ」と主張するのが、
共産党や社民党議員だったら笑うけど。
一度だけでも、国会議員全員賛成の解散を天皇の詔書なしにやってしまえば、
慣習として詔書は不要ってのが定着すると思うけど、なかなか難しいんじゃない?
60 :
法の下の名無し:2005/10/10(月) 21:24:24 ID:/Mqju5FE
>>59 でも、それだと国事行為に規定された要件具備してないよね
61 :
法の下の名無し:2005/10/11(火) 02:41:43 ID:IH5ntaAI
つまり憲法違反になる。
62 :
59:2005/10/11(火) 11:13:04 ID:2bBQVRN3
>>61 まあね。
でも、国会議員全てが内閣の憲法違反行為に同意して、
解散して総選挙してしまった場合、どうやってそれを止める?
詔書がないというだけの理由で解散・総選挙を無効にできるか?
そんなことをしても、誰の得にもならない。
そのような状況が現出した場合、おそらく最高裁は、
詔書は形式・儀礼的な物に過ぎず、内閣の決定と国会での宣言で解散の効果は発揮する、
とか結論するんじゃないの?
63 :
法の下の名無し:2005/10/11(火) 13:42:28 ID:s8I7tYA1
しかし憲法違反を裁判で認めるというのは無理だろう。
それならまずそうなる前に国会議員全員が憲法違反行為に同意ということで
憲法改正の発議に持って行くのが筋道ということになりはしないか。
64 :
59:2005/10/11(火) 15:16:55 ID:2bBQVRN3
>>63 ごもっとも。
しかし、民主主義を愛するわれらの最高裁が、
「内閣と国会議員の同意した解散は、天皇の詔書が欠けているゆえに無効である」なんて言えるかね?
もちろん、憲法をないがしろにすることは、そこに定められた民主主義原理をもないがしろにしかねないわけだが、
世論をそれで納得させられるか・・・最高裁が苦しい立場に追い込まれることは想像できる。
しかしまあ、実体としての憲法には、条文だけではなく、国会における慣習・運用も含まれると考えれば、
国会議員の行動でもって、事実として憲法を変えてしまうことも不可能ではあるまい。
そもそも、条文のみを根拠にすれば、7条解散自体が憲法違反の疑いが強い。
それを誰も疑わない状態にしてしまったのは、国会における事実の積み重ねであるわけだし。
なんかイギリスちっくな感覚だけど。。。
65 :
法の下の名無し:2005/10/11(火) 18:49:13 ID:U2DYf8Jn
憲法上の衆議院解散の執行権はあくまでも内閣ではなく、内閣の
助言と承認に基づき天皇にあるのだから、天皇が発した詔書もしくは
勅命なしに解散が有効になるはずがないじゃないか。
裁判所の役目はあくまでも憲法や法律を解釈して審判を下すことだから
たとえ、民主主義的だの民意だとと言われても憲法の条文に反する
判例を出すわけはない。
天皇の詔書もしくは勅命がなければ、間違いなく解散無効の判断を
下す。
66 :
法の下の名無し:2005/10/12(水) 17:05:52 ID:9a55MPJ5
その場合だと裁判所は統治行為論を援用して憲法判断しないかもね
67 :
法の下の名無し:2005/10/12(水) 21:30:06 ID:kVhxoaz4
>>66 この場合は統治行為論は馴染まないと思われ
68 :
法の下の名無し:2005/10/12(水) 22:01:56 ID:vAjOtL7Q
前から思っていたのだが、憲法第2条は何故わざわざ皇位継承に
ついて「国会で議決した皇室典範に」と言っているのかなあ?
他の条文と同じように「法律の定める所により・・」にすれば
良いのに。
通説では皇室典範は一般法律とされているが、憲法は皇室典範を
大日本帝国憲法のように他の法律と区別して特別法としているの
だろうか?
69 :
法の下の名無し:2005/10/14(金) 16:26:27 ID:vNmWdK5e
70 :
法の下の名無し:2005/10/14(金) 18:47:49 ID:Za0gdoxG
戦前の皇室典範は憲法と同格だから、
それを戦後に新憲法の下位に位置づけただけでも
画期的だったってことでしょう。
71 :
法の下の名無し:2005/10/14(金) 22:33:18 ID:J6O1B5Dz
皇室典範の位置づけをはっきりさせるためじゃねーの?
72 :
法の下の名無し:2005/10/14(金) 22:34:21 ID:J6O1B5Dz
>>68 ついでに言うとそういう意味で「特別法」という言葉を使うのは初学者だと思われるからやめたほうがいいよ。
73 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 02:06:47 ID:HYwleaY2
GHQの原文でも皇室典範(もちろん英語でw)、って書いてあったのだろうか
74 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 02:26:12 ID:U6cWNj3q
>>73 Article 2.
The Imperial Throne shall be dynastic and succeeded to in accordance with the Imperial House Law
passed by the Diet.
75 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 08:53:44 ID:cRlheqxI
帝国の王座は王朝であるものとし、皇室法に従って続かれるものとします。
議会によって渡されました。
76 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 09:30:36 ID:21aUXJCi
帝位は,世襲であり,議会により議決された帝室法に従って継承される。
77 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 15:15:57 ID:uJc8z9Ra
皇室典範、って翻訳する必然性はなかったみたいだね
78 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 15:52:43 ID:sMKZF/L2
96条2項に
「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、
この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」
とあるけど天皇≒憲法って事ですか?この憲法と一体をなす者って?
79 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 15:54:50 ID:55+oNPLL
80 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 15:56:27 ID:gd6TJHFX
皇室典範の定める世襲による皇位継承って
結局憲法14条の平等原則に反するから(門地による差別)、
憲法上に、具体的に「皇室典範に」と記すことで
皇位継承は憲法の認める例外だということを明確にしたのでは
81 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 17:06:14 ID:21aUXJCi
>>77 皇室典範を Imperial House Law って英訳してるんだよ。それくら分かれよ。
82 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 17:09:57 ID:21aUXJCi
>>80 平等原則の例外を示すのは「世襲」の文言。法律でしかない「皇室典範」への言及は
何の説明にもなってない。
83 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 19:57:28 ID:q+rHbCDu
当時の戦前を否定する時代から考えると、「皇室法」や
「皇位継承法」に普通すると思う。
なぜ、わざわざ「皇室典範」をしたのか確かに疑問だな。
日本国憲法の中で法律名挙げてを規定しているのも皇室典範
だけだしな。
84 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 20:08:42 ID:21aUXJCi
皇室典範ってのが元々あったんだからそれを指して言ってるんだよ。
85 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 20:15:44 ID:q+rHbCDu
>>84 別に憲法上で規定する必要性もないでしょ?
普通に「皇位は世襲ものであって、法律の定める所により
これを継承する」でいいわけだし。これだったら「国会の議決」と
わざわざ言わなくても良いし。
天皇の国事行為委任規定に関しては皇室典範ではなく、「法律の
定める所により」と違っているし。
86 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 20:24:51 ID:21aUXJCi
>>85 別にそれでもいいとは思うよ。
ただ,皇室典範が国会の議決によって定められるべきことを明示したかったんじゃないかな。
87 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 20:31:00 ID:gd6TJHFX
皇室典範以外の法律に基づいて皇位継承が行なわれないようにするため?
ただこの説明だと、
皇室典範の改正には普通の法律とは違う手続が必要でないといけない
88 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 20:36:52 ID:21aUXJCi
>>87 誰もそんなことは言ってない。
これまでとは違って皇室典範は国会の議決で決めろって言ってるだけ。法律ならその要求を満たす。
89 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 20:38:48 ID:qGgmSeqD
法律は憲法の原則を則って、平等主義に沿わないといけないが
法の下の平等に矛盾する皇位継承や皇族規定に関するのは普通の
法律にはふさわしくないとして、旧憲法下からある「皇室典範」を
持ち出したのでは?と思う。
もちろん国民主権に沿うように「国会の議決」と言う文言を入れた。
憲法は皇室典範を他の法律と一線を置いているような?
90 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 20:41:26 ID:21aUXJCi
他の法律と区別する意味はないと思うが?
日本国憲法の下での皇室典範の位置づけをはっきりさせるためのものじゃないかな?
91 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 20:42:15 ID:qGgmSeqD
憲法で「皇室典範」と明記されているから、皇室典範の名を
変えるにもにも憲法改正が必要になんだよなあ?
ここの部分を見ても他の法律と一線を置いていると思う。
92 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 20:46:23 ID:21aUXJCi
憲法は「皇室典範」の名前を要求しているとまで解する必要はないじゃん。
あの条文の意味は,従来の皇室典範の位置づけを否定し,それが定める諸事項が国会の議決事項であることを
示したものだから,その要求を満たす限りは憲法には反しないだろう。
法律が2つや3つに分裂してもかまわない。
>>91の解釈はどうも法学について素人の臭いがする。
93 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 20:46:26 ID:gd6TJHFX
>>88 別に貴方の言ったことに口を出したかったのではないのです
自分の考えを自分で否定しただけ
ちなみに貴方の考え方
(皇室典範が国会の議決によって定められるべきことを明示)は
解釈としてありえると思います
94 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 20:46:26 ID:cGiBi/O3
法律は原則的に法律名や内容は国会の議決だけで改正できるのだが
確かに皇室典範は内容は国会の議決でできても、法律名変更は
憲法改正をしないとできないなあ。
95 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 20:48:13 ID:21aUXJCi
>>93 了解。
>>94 あなたの議論だと刑事手続関係で違憲な法律がたくさんあることになるねえ。
96 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 20:50:59 ID:cGiBi/O3
>>92 確かに通説通り、皇室典範は他の法律同様に普通の法律でしょ。
しかし、名称変更に憲法改正の手続きが必要になるということに
なれば、国会だけの手に負えなくなり普通の法律の範囲を超えて
しまわない?
97 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 20:51:58 ID:21aUXJCi
98 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 20:54:47 ID:cGiBi/O3
>>95 では、あなたの考えでは、皇室典範の名称変更(例えば
皇室基本法や、皇位継承法などに)する場合でもたの法律同様に
国会の議決だけで憲法上問題ないとでも?
99 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 20:56:45 ID:21aUXJCi
>>98 そりゃそうだろう。法律の名前を憲法で決めるなんて馬鹿なことがあるかい。
憲法でいう「皇室典範」の指称する概念との同一性が問題なのであって,その概念
に一致する法律の名前の同一性が問題なんじゃない。
100 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 20:57:51 ID:cBPh/MhQ
>>97 ええ?それじゃあ、衆議院の名も憲法改正なしで下院とかにできるの?
>>100 いいんじゃないかな。必要がないからやる必要がないだろうけど。
名前を変えるのはたいてい中身を大きく変えたときだけど問題なのは名前を変えたことじゃなくて
中身を変えたことだし。
必要がないからやる必要がないだろうけど。
→やる必要がないけど。
103 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 21:02:11 ID:cBPh/MhQ
>>99 いや、憲法でわざわざ「皇室典範」と明記しているから
議論になっているわけで。
憲法の皇室典範とは明らかに、法律名を指していると思うが?
あなたの論理だと概念との同一性が一致したら、内閣などの
名も別に他の名で良い言う風に聞こえるが。
>>103 統治機構のあり方を変えずに統治機関の名前を変える必要があるなら(そんなものがあるのかは疑問だが)
別にいいんじゃないの。問題はないだろう。
憲法が「皇室典範」と書いてるのは従前からある「皇室典範」を前提にそう書いてるわけであって,別に
その名前を維持しろという規範を読み込む必要まではないと思うが。
内閣とか衆議院の名前を変えるのがありえないと思うのは,名前だけを変える必要がありえないからじゃないかな。
大切なのは趣旨であって趣旨に反してなければ違反じゃない。
法学のトレーニングを積んだことがある人間ならその点は理解できるんじゃないかな。
もし憲法が名前を要求してるというなら,(「●●という名前とする」などという形で明
定されていない限り)その趣旨を明らかにしないといけない。
刑事手続関係で憲法と法律で用語法が違うのも当然にご存知だとは思ってたが。
「両議院の協議会」が設置されていないのは違憲?
質問の趣旨が不明。憲法が要求してる場合に設置されずに成立させたんなら違憲だろ。
110 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 23:00:55 ID:JlzyAoN7
>>107 こんな珍説聞いたことがない。
国家機関の名などは法的根拠がないと勝手に変更できないわけだが?
111 :
法の下の名無し:2005/10/15(土) 23:07:17 ID:c7aylMYI
>>110 法的根拠がいらないとは言ってないが。
>>111 「抑留」とか「拘禁」とか「審問」とかもね。
刑事手続じゃないけど82条の「裁判」もあるね。
「対審」もか。
114 :
法の下の名無し:2005/10/16(日) 00:00:01 ID:CESAbl+4
>>112 それは固有名詞じゃないでしょ?
皇室典範も衆議院も固有名詞。
それらの名称を変更するには条文変更、即ち憲法改正が
必要になるよ。
抑留などの用語は解釈の範囲。
115 :
法の下の名無し:2005/10/16(日) 00:03:49 ID:CESAbl+4
天皇と国王に、内閣総理大臣から大統領にと権限を変えなくても
憲法に規定している固有名詞を変えるには、改正による手続きは
必要だよ。
省庁などの役所の名前変えるだけでも法律改正が必要なのに。
>>114 まあそうとも言えるんだよね。
ただ憲法が本当にその名前までも要求してるかというとそれを裏付ける趣旨というのは
説明困難じゃないかな?固有名詞的な文言も,趣旨に合致さえすれば別の名前であっても
解釈の範囲としてOKじゃないかな。
>>115 天皇の場合は名前に意味があるだろうし,内閣総理大臣の場合は大統領という言葉のほうに
意味があって問題がある。しかもこれは名前だけの変更なんてありえないから具体例として
あまり適切じゃない。
省庁の名前を変えるのに法律改正が必要なのは反対してない。それはその各法律(組織法)が
組織の名前を定めてるから。
いや,天皇の場合でも憲法自体がその名称を要求してると解する必要はないか。
例えば,対外的な文書で「皇帝」という言葉を使う(旧憲法下では行われた。)
のが違憲とまでは言えないだろう。
国王への名前の変更が許されないのはもうちょっと実質的な理由によるんだろうね。
憲法は「両議院の協議会」を要求してるのに国会法が「両院協議会」を設置しているのは違憲ですか?
例えば,女性天皇問題関係で,皇室典範の大改正が行われ,名称も,皇室法となったとする。
これについて,違憲無効とすることに何の意味がある?
120 :
法の下の名無し:2005/10/16(日) 00:37:07 ID:CESAbl+4
>>119 違憲になるから内容をどう変えようと皇室典範と言う名称を
変えないのでは?
憲法は他の条文のように「法律の定める所により」にすれば
なんら問題ないが、皇室典範だけ唯一憲法に名称が明記されている
法令だからな。
>>120 それは問いへの答えになってない。
皇室典範と書かれてることをもって名前を定めてるものと解することに根拠がない
という主張にはどう反論する?
122 :
法の下の名無し:2005/10/16(日) 00:46:18 ID:CESAbl+4
>>121 皇室典範と規定されている時点で明確に名前を定めているじゃない。
典範もそれ自体が一般名詞だもんな。皇室典範が単に皇室の典範という説明と解釈することもできるわけか。
他の条文にも法律の名まで指定したものは無いからな。
>>78 アメリカみたいに修正○○条なんてことをやらないって事だな。
9条を改正したなら、1条から103条まで、一体として公布すると。
125 :
法の下の名無し:2005/10/16(日) 22:31:22 ID:2VVtsrwD
女性天皇認めるなら、天皇の投票権とか、公民権とか、職業選択の自由とか、も
議論してほしい。
126 :
法の下の名無し:2005/10/16(日) 22:44:16 ID:wMKbHSr+
>>125 全然次元が違う話だ。
女性天皇は現憲法上でも許されているから、皇室典範改正だけで
済むが、選挙権や公民権、職業選択の自由は憲法改正に及ぶ
問題。
法律問題と憲法問題を一緒に議論なんかできない。
127 :
法の下の名無し:2005/10/17(月) 01:15:51 ID:IanuuuIU
え、そうなの?。じゃ、職業選択の自由で天皇に俺がなるには、憲法改正が必要なのか。
大変だな。
128 :
法の下の名無し:2005/10/17(月) 10:31:25 ID:ijx0OxIW
>>126 公民権行使に関して(選挙権等)は何等制限している条項は無い
天皇に公民権てのは矛盾ではある。
130 :
法の下の名無し:2005/10/18(火) 07:42:54 ID:3wDApxrp
いや、人間宣言てのは…
132 :
法の下の名無し:2005/10/18(火) 20:30:51 ID:gu+/j3cZ
>>128 第4条の「国政」に選挙権も含まれるのだが?
4条はこの権限を有しないと規定しているので、当然天皇は
選挙権も被選挙権もないとされているのだが。
皇后や皇族については憲法上、選挙権と被選挙権が認められてる
と言う説が有力だけどな。(現在、住民基本台帳に記載されて
いないので選挙権がない)
>>132 第4条の「天皇」は、「天皇」という職務に関して規定したものと解釈できない?
天皇にも一般市民としての側面があるなら、選挙権・被選挙権が与えられても
おかしくないと思うんだが。
134 :
法の下の名無し:2005/10/18(火) 22:34:30 ID:rO0Cxw52
>>133 天皇は憲法上の「日本国民」ではないから。
(広い意味で天皇も日本国民とする憲法学者もいるが)
天皇に第2条など明らかに矛盾する憲法第2章は適用されない。
最高裁判例では刑事裁判だけではなく、民事裁判権も天皇に
及ばないから。
第1条で明確に主権を存する「日本国民」と国民統合の象徴の
「天皇」と分けてあるし。
135 :
法の下の名無し:2005/10/18(火) 22:35:47 ID:rO0Cxw52
訂正
憲法第3章ね。
>>134 問題は(外国人すら含まれる)「国民」の文言に含まれない根拠ね。あなたが言ってるのは
理由づけになってない。
それに刑事訴追を受けるかどうかや民事裁判権が及ぶかどうかについては「国民」に含まれる
かどうかには関係がない。
それに国民と象徴の使い分けがあったとしても,両方の性格を併有することを否定する根拠
にはならない。
137 :
法の下の名無し:2005/10/19(水) 22:15:43 ID:g1tKfT43
>>136 憲法学界では天皇は日本国民でないとする説が有力ですよ。
天皇を国民とすると、国民の権利と義務と天皇の関係に大きく
矛盾が生じるぐらい理解できるでしょ?
>>137 「国民」にあたらないという説が有力なのは知ってるし,そのことは否定はしてない。
別に私は特定の見解を主張してるわけじゃなく,
>>134の議論の問題点を指摘しただけ。
なお,天皇が「国民」とする見解も,天皇の特殊な地位による制限を認めるので,「矛
盾」は問題とならない。
139 :
法の下の名無し:2005/10/20(木) 09:18:25 ID:bftoXQ8H
旧憲法に当てはめると簡単だよ。
現憲法の「日本国民」に当たる「日本臣民」に天皇が含まれる
か?
矛盾のひとつとして国籍離脱の自由とか
>>139 明治憲法と比べても意味がない。
>>140 矛盾の指摘が意味をなさないことは前述のとおり。
142 :
法の下の名無し:2005/10/20(木) 21:09:33 ID:FojnAhyM
>>141 あなたが天皇の日本国民に含まれると思うのは勝手だけど、
他人の意見はことごこく特に理由なしに否定するのはやめろよな。
なぜ、矛盾が意味を成さないとか、関係ないとか言うのか
あなたは具体的に(判例や学説を用いて)説明していないじゃない?
∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ 山崎渉
>>142 別に俺はどっちとも思ってないよ。いい加減な議論が許せないだけ。
矛盾の点については「前述のとおり」というのが読めない?
「関係ない」って何のこと?
145 :
法の下の名無し:2005/10/21(金) 18:47:53 ID:kDnMm32w
許すも許さないも自分の都合じゃない?
自分が許せないからと一々割り込んでくる方がおかしい。
144は荒らしか?
146 :
法の下の名無し:2005/10/21(金) 19:49:48 ID:p9l3DjAV
芦部やその弟子の四人組は天皇を国民に含めてるけどな。
>>145 いい加減な議論で満足してるのを邪魔するなってか?笑えるな。
148 :
法の下の名無し:2005/10/21(金) 20:31:47 ID:IaC722aj
>>147 天皇が国民でないか国民であるかと言う議論がいい加減だと?
と言うかいちいち本当に絡んでくるねえ。
ほっとけばいいだろ?
このスレに限らず、法学板で一方的に問題提起してそれに応じたら
具体的に理由を言わず、否定ばかりしてくる人がいるが全て
君か?
149 :
法の下の名無し:2005/10/21(金) 21:05:31 ID:uxCStshN
そもそも、憲法上の「国民」は「臣民」を置き換えたと言う
説があるからな。139の言うことは意味がないとは言えない。
旧憲法と新憲法では天皇と国民が持つ権利と義務が大きく変わったのは
事実だが、天皇→天皇、日本臣民→日本国民と置き換えられたと
見るのが自然でしょう。
天皇の世襲制や諸権利の制限から見て、第3章の日本国民に
天皇を含めるのは無理があり過ぎる。
第10条の日本国民の要件を定める法律(国籍法)に天皇に
関する記述がないのと、第10条に基づいていない皇室典範で
皇族の規定があることから、天皇及び皇族は日本国民でないとする
学説が主流でしょ?
150 :
法の下の名無し:2005/10/21(金) 21:12:59 ID:U5EkD3jI
>>149 天皇については同意だが皇族については憲法では明確に規定されて居ない
151 :
法の下の名無し:2005/10/21(金) 21:23:14 ID:uxCStshN
>>150 確かにそうだが、憲法は皇族に関することは皇室典範の委ねているの
では?
また第8条に天皇の財産ではなく、皇室の財産を規定しているの
だから間接的に皇族の存在を認めているのでしょう?
まあ、皇族の制度などは俗に言う立法の裁量の範囲でしょう。
>>148 君の立論がいい加減だと言ってるだけ。その論点に関する一般的な議論がいい加減とは言ってない。
それに俺は理由はいちいちつけてる。
>>149 通常,10条の「国民」とそれ以降の「国民」の意味は違うと解されてるんじゃない?
条文上の体裁からすると日本臣民と日本国民はだいた一致するものだろうけど,完全に
一致するというにはそれなりに根拠が必要で,当然に一致するのを所与の前提であるか
のように議論するのは正しくないと思う。
153 :
法の下の名無し:2005/10/21(金) 23:44:52 ID:1Blr59Oz
>>152 最高裁判例では10条以降の国民も10条の日本国民であることは
明らかであるとしてなかったっけ?(公務員選定の国民固有の権利と
言う部分とか)ただ、性質上において日本国民に限られる権利以外は
外国人にもその権利が与えられていると言う趣旨じゃ?
>>153 最高裁の文言の解釈は明らかではないが,「第三章の諸規定による基本的人権の保障は
権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き,わが国に在留
する外国人にも等しく及ぶ」(マクリーン事件)としているから,在留外国人は「国民」
に含まれるという理解だというほうが素直だろう。
君の言ってるのは最判7・7・28のことかな?これは「憲法の区民主権の原理における国民
とは,日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味する」とし,これを根拠に「一五
条一項の規定は,権利の性質上日本国民のみをその対象とし,右規定による権利の保障は
我が国に在留する外国人には及ばない」とするから,むしろ,こういう例外を除くと原則
として11条以下の「国民」(これと国民主権原理における「国民」は別物)は在留外国人
を含むという理解なのだろうね。
ちなみに日本国憲法の英訳では,10条の「国民」は「national」として11条以下の「国民」
は「people」とするのが普通。
すまん。最判平成7・2・28ね。
区民じゃなくて国民ね。
○英訳
×原文
157 :
法の下の名無し:2005/10/23(日) 23:40:09 ID:MIl2O2HA
考えてみると重要な事なのに、何故語られて来なかったのかね?
158 :
法の下の名無し:2005/10/24(月) 18:48:37 ID:dF7tofpe
天皇を国民に含めれば、上諭と前文の矛盾が解消するぞ。
159 :
法の下の名無し:2005/10/24(月) 19:04:53 ID:dF7tofpe
>第10条の日本国民の要件を定める法律(国籍法)に天皇に 関する記述がない
戦前の朝鮮人台湾人は国籍法が適用されてませんでしたが、立派な大日本帝国の国民(臣民)でありました。国籍法における記述の有無は国民の要件に関係ないと思われます。
それから戦前の皇族も法的には臣民に含まれます。
で。現憲法。
天皇・皇族の身位は、皇室典範という法律(?)で定められているから、憲法第十条を根拠に天皇皇族が国民ではないとまでは主張できないのでは?
160 :
法の下の名無し:2005/10/24(月) 19:23:51 ID:dF7tofpe
芦部の肯定説(天皇・皇族も日本の国籍を有する日本国民)の立場を取るのが普通でない? これが少数説だというハナシは聞いたことありません。
塾長は肯定説でヤレと教えてまちた。
161 :
法の下の名無し:2005/10/24(月) 19:54:47 ID:LX4JeV/p
↑塾長信じてるバカは、巣にお戻り
162 :
法の下の名無し:2005/10/24(月) 20:03:35 ID:dF7tofpe
↑肯定説が少数説であるという根拠はなんでちゅか?
163 :
法の下の名無し:2005/10/24(月) 20:24:29 ID:RK3hniwL
確かに広い意味では天皇も皇族も日本国民だろうが、第10条の
日本国民の要件や憲法が保障する国民の諸権利から厳密にすると
天皇皇族は憲法上の日本国民ではないとする説が有力。
憲法前文や条文上に出てくる「日本国民」とは国籍法による
日本国籍を所持する者と最高裁は判例を出している。
天皇や皇族は国籍法が適用されていないため、現解釈上では
憲法上の「日本国民」ではないと考えるのが妥当だと考える。
もし天皇も憲法上の日本国民をするならば、天皇の特殊性(世襲
など)と第3章の日本国民の諸権利や義務の矛盾を解消する
条文がないと無理が出てくる。(職業選択の自由、国籍離脱の自由、
居住移転の自由、婚姻の自由など国民に認められる権利を何故天皇は
認められないか、又は何故天皇には制限できるかの根拠となる
条文は必要となる。)
164 :
法の下の名無し:2005/10/24(月) 20:34:58 ID:DTdqRLUH
>>159 旧憲法下において、天皇は日本臣民でないのは明らかだが?
それと現憲法にははっきりと第10条で日本国民たる要件は
法律で定めるとあるから、それに該当する法律に記述がないと
日本国民とするのは法的に難しい。
おまけに最高裁判例でも
>>163の例のように日本国民は日本国籍を
所持する者と判断しているし。
165 :
法の下の名無し:2005/10/24(月) 20:43:18 ID:dF7tofpe
>>163 丁寧なレス痛み入ります。レスにレスします。
その1
お答えの筋がズレております。
>>162 で問うておりますのは、「肯定説を否定する根拠」ではなくて「肯定説を少数説だと決め付ける根拠」であります。
答えとして期待しておりましたのは、学説の分布状況であります。
芦部とそのチルドレンが肯定説なら、少数説とまではいえないのでは、というのは私の根拠であります。
その2
>>163の内容に対するレスですが、後ほど・・・
少々確認したいこと是あり。
166 :
法の下の名無し:2005/10/24(月) 20:47:49 ID:dF7tofpe
>>164 >旧憲法下において、天皇は日本臣民でないのは明らかだが?
そうですね。明らかですね。subjectの訳語ですから。
他の点は合わせて後ほど…
167 :
法の下の名無し:2005/10/24(月) 21:51:59 ID:dF7tofpe
>>163 >>164 最判はs53.10.4も7.7.28も国籍法についての言及はないようですが。
といっても、あたちは百選みてるだけなので、本当にないのかハッキリしませんが。
本当は国籍法への言及あるんでしすか??? もしあったら百選けしからん!
真面目に議論を進めたいのなら、「まちた」「あたち」「でちゅか?」
などの表現はやめた方がいいんじゃないかと思いますがいかがでしょう・・・
169 :
法の下の名無し:2005/10/24(月) 22:10:20 ID:dF7tofpe
>>163 天皇の人権の特別な制限について。
そのような事は何とでも構成できる代物であります。
例えば故御大は「
天皇・皇族も、日本の国籍を有する日本国民であり、人間であることに基づいて認められる権利は保障される。ただ、皇位の世襲と職務の特殊性から必要最小限の特例が認められる。
ただし、どのような人権がどの程度保証されるかについては、個別的な検証が必要である。たとえば、国政に関する権能を有しない天皇は、選挙権・被選挙権等の参政権は認められないと解される・・・
(以下略)」(芦部「憲法第五章四1」)と御託宣をくだしておるわけです。
天皇は国籍を有するが、その参政権は憲法第四条で制限されとると。
私はこの御託宣を支持しておるわけではありません。
ただ、肯定説と否定説とでどっちが正しいとかいう問題ではないと、そう思うわけです。
>>168 仰せのとおりやめました。
170 :
法の下の名無し:2005/10/24(月) 22:37:14 ID:wCM2Eig7
>>169 >天皇・皇族も、日本の国籍を有する日本国民
芦部がこういう根拠は?
172 :
法の下の名無し:2005/10/24(月) 23:17:47 ID:dF7tofpe
>>170 芦部の得意技は神秘主義的な御託宣ですから根拠などはありません。
さて、芦部チルドレンの教科書ではこんなふうに記述されてました。
「
天皇および皇族も日本国籍を有するが、憲法第三章の人権享有主体としての『国民』に含まれるかどうかについては、次のように説が分かれている。
A説は肯定説で(略。宮沢、佐藤功、芦部の説)。
B説は天皇と皇族とを分けて(略、伊藤の説)。
C説は否定説で(略。佐藤幸治の説)。
」(野中他「憲法T」)
つまり、
(1)天皇が日本国籍を有する点は当然の前提であり異論はない、
(2)その上で第3章との関係で説が3つに分かれる、
と。これ本当かしら? 否定説の佐藤幸治か誰かのを手元に持っている人いませんか
>>163 >憲法前文や条文上に出てくる「日本国民」とは国籍法による
>日本国籍を所持する者と最高裁は判例を出している。
そんなの聞いたことないぞ。国民主権原理における国民が国籍保持者だと言った
のならあるが。
174 :
法の下の名無し:2005/10/24(月) 23:28:39 ID:dF7tofpe
仮に論点が、
(1)天皇はpeopleに含まれるか?
(2)天皇は日本のnationに含まれるか?
(3)天皇は日本のnationalityを持っているか?
ということであれば、3つとも答えはyesということで間違いありません。
それでも「天皇は国民に含まれない!…ような気がする」というのであれば、
天皇とか国民とかいう概念にまつわる日本特有の法意識の問題でもありますね・・・。
175 :
法の下の名無し:2005/10/24(月) 23:41:36 ID:+aluQZ9X
>>173 確かに判例では国籍法に触れてないが国籍に関する法律は
国籍法しかないのだから必然的に国籍法に基づいた要件で
国籍を所持する者が「日本国民」と言うことになるんだろう。
現時点では日本国民たる要件を定める法律は国籍法なんだから。
>>174 ちょっとその問いかけだと微妙な気がする。
・日本国籍があるか(10条の「国民」)
・国民主権原理における「国民」にあたるか
・11条以下の「国民」にあたるか
といったほうがいいんではないかな。
177 :
法の下の名無し:2005/10/24(月) 23:53:55 ID:+aluQZ9X
ところで話が変わるけど、女性天皇容認について皇室典範改正が
論議になっているが、女性天皇だけでなく皇室典範全般を見直す
時期だと思う。
一例として、現典範では第4条で「天皇が崩じたら、皇嗣が直ちに
即位する」と天皇が崩御しない限りの皇位継承を認めていないが
ある一定の年齢と条件を満たして本人の意思があれば生前退位を
認めるべきだと思う。生前退位を認めない理由として、退位の自由を
認めると即位を拒否する自由が生ずると言うのがあるが、退位の
条件を明記すれば問題ないと思う。
自分が思う退位の条件として
@満70歳に達した時。
A本人の意思があった場合。
B国会の承認を得た時。
この3条件を必須条件とする。
病気や精神的の重患に関しては政治利用されるおそれがあるので
退位は認めなく、摂政で代行する。
178 :
法の下の名無し:2005/10/25(火) 00:06:57 ID:3hjfflQA
>>176 ここで問題となっている論点を整理するとすれば仰せのとおりでいいと思いますが、私が
>>174でいいたかったことは、
「もしも、今の論点から離れて、比較憲法風に考えるならば、外国の君主をその国の国民に含めるのは普通のこと」
ということです。
>>177 最も重要な論点は女性天皇じゃなくて女系天皇なんだけどね。
180 :
法の下の名無し:2005/10/25(火) 19:54:50 ID:cJ0MnOD3
>>175 ですから、全ての学説が「天皇は日本国籍を有する日本国民」としてるんですってば。
それと、国籍法の条文を見たことありますか?
条文みれば分るとおり、天皇が国籍法の適用外とはいえませんよ。
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
天皇も国民とする多数学説に従うなら、日本国民たる天皇の子である天皇は日本国民を有する。
仮に多数説に逆らって「天皇は国民でない」と仮定すると、天皇と結婚すると日本国籍を失うという条文はないから皇后は日本国民であり、母が日本国民だからその子どもである天皇は日本国民である。背理法により「天皇は国民でない」という仮定は棄却されますな。
181 :
法の下の名無し:2005/10/25(火) 19:58:33 ID:cJ0MnOD3
>177
>A本人の意思があった場合。
これはマズいと思います。天皇個人の意思を完全無視するのが現憲法の鉄則です。
それに、摂政設置で機能上は十分なのに、敢えて譲位の制度を設けることに利益があるとは思えません。
老人天皇は国の象徴として相応しくないとか、そういう理由があるならともかく。
182 :
法の下の名無し:2005/10/25(火) 20:21:02 ID:FEUvvnJI
>>180 全ての学説が・・・
この時点で君は嘘つき。
183 :
法の下の名無し:2005/10/25(火) 20:48:37 ID:Wi1LM+n4
184 :
法の下の名無し:2005/10/27(木) 00:37:43 ID:sg50prU2
天皇が日本国民でないとしたら、何人なんだろう?
騎馬民族説。モンゴル民族かな。
半島から来たから、朝鮮人。
こないだまで神だったから宇宙人。
法学板から出てってくれ
天皇陛下や国王ってパスポート持ってるのかね?
自作自演の帳面が対外的になにかの証明になるとは考えられないので、顔パスかね?
187 :
法の下の名無し:2005/10/27(木) 14:35:36 ID:mZizCzTB
糞ワロタ
デムパスレに貼りたいくらいだが板違いだな
要するに、愛子が皇統の血筋にある男と結婚するよう義務づければいいというわけね
まあ宮内庁の連中が暗躍してそういう風にもってくだろうね
結構なことではないか。
つか現東宮様が御即位されたら秋篠宮様が東宮様におなりになるので
秋篠宮眞子様の婿が誰かってのが問題になるはずなんだけどな。
皆ナマズ殿下は無視か。
192 :
法の下の名無し:2005/10/27(木) 21:35:27 ID:erHXQfff
>>186 国際慣習として国家元首などは旅券を必要としない。
天皇は国際社会では国家元首扱いされているので、おそらく
旅券は持っていないだろう。
皇族は皇族専用の旅券を所持している。
>>191 女子女系容認第一子優先案だと秋篠宮ではなく愛子が東宮(皇太女?)になる。
ところで女性天皇の夫の肩書きとか敬称はどうするんだろう。
諸外国に倣うなら皇配殿下というのもありではあろうけど,男女平等という観点
からなら殿下でいいのかって問題はあるよね。
皇婿陛下かな
195 :
法の下の名無し:2005/10/28(金) 01:00:27 ID:tZDwH0iv
てんのう、こうせいりょうへいか
197 :
法の下の名無し:2005/10/28(金) 04:06:04 ID:h+b2VyEF BE:72562526-
読んでたら、天皇は裁判を受けないと書いてあるが、もし殺人とかしたら、
どうなるの?
198 :
法の下の名無し:2005/10/28(金) 10:43:06 ID:tZDwH0iv
>>197 天皇には法益保護の規範が与えられていないので、
天皇のSPが法益保護責任を負う。
したがって、天皇のSPが、不作為の殺人罪に問われる。
>>197 多分「御病気」ということで一生入院ってことになるんじゃない?
で、その「御病気」に気がつかなかった宮内庁(侍従職?)が責任を取るってことで。
>>193 世界中で殿下なのだったら、そこに男女平等の観点の問題なんて存在しないのでは
>>201 世界中でというわけではない。西欧ではそうというだけ。
女性女系天皇を承認するなら,天皇制は男女平等の例外だというのは困難だろう。
そうすると敬称も陛下にせざるを得ないのではないかということ。
やっぱ女性の天皇陛下(or女皇陛下?)の夫は皇婿陛下になるのかな。
すると女性の先帝の夫は皇太婿陛下で女性の先々帝の夫は太皇太婿陛下。
内親王殿下の夫は内親王婿殿下で女王殿下の夫は女王婿殿下。
いや。やっぱ親王婿殿下,王婿殿下かも。
205 :
法の下の名無し:2005/10/30(日) 04:51:13 ID:Ky2mSY7O
外務省の天木直人がイラク派兵反対を小泉に上申してクビになったとき、
免官状に天皇の国璽はあったが署名がなかったそうだ。
公文書としては国璽とともに署名がなければならないので、
これは無効ではないのかという話があったがうやむやになっている。
署名がないということは、誰かが国璽を勝手に使ったことになる。
つまり天皇の権限を侵したことになるのだが、さて?
206 :
法の下の名無し:2005/10/30(日) 16:39:40 ID:sE9WHBeI
>>205 免官状には天皇の親署は要らない。
それに、戦前は公式令で免官状の書式を定めてたけど、公式令は廃止されて今はない。
したがって、書式が不備でも無効ということはない。
ちなみに、たぶん国璽でなくて天皇御璽だと思う。
207 :
法の下の名無し:2005/10/30(日) 17:32:45 ID:hmm9L0G/
宮内庁法第八条 宮内庁の長は、宮内庁長官とする。
2 宮内庁長官(以下「長官」という。)の任免は、天皇が認証する。
天皇が長官の任免するんだな
208 :
法の下の名無し:2005/10/30(日) 21:45:53 ID:NAKhTS8p
>>207 違うよ。長官の任免を(内閣が)天皇が認証(承認)するのであって
任免するのではない。
「長官の任免は、天皇がする」だったら天皇に任免権があるけど、
「長官の任免は、天皇が認証する」だろ?
209 :
法の下の名無し:
>>205 日本国の印である「大日本国璽」は現在、勲記ぐらいしか
使用されていない。
法律政令や詔書、条約の批准書や官記などは、天皇の印である
「天皇御璽」が使用される。
直接、天皇御璽を管理使用するのは侍従。