1 :
法の下の名無し:
最近、「韓国でまたもや事後法」みたいなニュースがあったので、大韓民国憲法(和訳文)を
読んでみました。しかしそこには「法の不遡及」はありますが、「国内法」に対しての
「最高法規」事項がかかれていません。
また、ここのところもりあがりだした日本国憲法改憲論で「憲法が最高法規なのは
当然だから99条を廃止しよう」という意見もあります。
しかし、法治主義の考えから行くと最高法規について憲法内に記述がない場合、
憲法も見方によっては「一般法」の1つなわけですから、特別法優先の原理に従い、
「法の不遡及」なんかも無視できてしまう気がします。(特別法優先の原理も
明文化されいないですが。)
そこで、
・最高法規条項のない憲法は一般法扱いなのか?
・「憲法が常に最高法規」というのは国際的な常識なのか?
・法の一般原則と最高法規との関係
などについて説明や、意見をいただけませんか?
2 :
法の下の名無し:2005/09/15(木) 19:22:45 ID:+mxZdmnT
質問するだけなら質問スレか憲法関係のスレでどうぞ
単独でスレ立てたいならもっと汎用性をもたせてください
3 :
法の下の名無し:2005/09/15(木) 23:38:47 ID:KV+C/1/N
憲法の体系書のはじめの方読んでね
芦部の憲法学Tがオススメですよ
サヨナラ
4 :
1:2005/09/16(金) 00:33:26 ID:SAR0dkCB
>2 すいません、詰め込みすぎ&肝心なポイントが抜けてました。
「最高法規」ひいては「法治主義」「法の支配」について
改めて考えてみるスレのつもりで立てていました。
そう考えると、スレタイも不適切ですね…。
>3 指摘ありがとうございます。
一応、憲法体系の本は読んではいたのですが、
いかんせん法学については門外漢だったもので、
最も基本的なところが抜けてたようです。
前出の98条廃止(99条は間違い)を行った場合、法の正しさに付いての保障は
どうなってしまうのか、最高裁が違憲審査をしたところで(違憲であっても
効力があるから?)拘束力が保てるのか、とおもったので書いていました。
5 :
誘導: