法学板的にのまネコグッズ問題を語るスレ

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142法の下の名無し
>>131
今回エイベックスは
ZENとエイベックスが二次著作権を持っているとして
のま猫を販売しているわけだから
複製の場合著作者名詐称罪に当たらないか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E8%80%85
143法の下の名無し:2005/09/09(金) 16:42:47 ID:voyR3lP0
間違えた URLこっち
ttp://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#121
>第百二十一条
>著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物
>(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)
>を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する