1 :
法の下の名無し:
■国事行為に定められる行為は内閣の助言と承認の上で行われる訳だが
拒否した場合の効果について。
等々考察して行きましょう
2 :
誘導:2005/08/02(火) 19:57:36 ID:ua/vRLpj
3 :
法の下の名無し:2005/08/02(火) 23:51:40 ID:bAW0+m5p
>>1 面白いかもな、俺も天皇が例えば解散勅使への署名拒否すれば解散に成らない
訳だろ?絶対的に内閣の指示に従うようにはなって居ないと思うし。
>>2 法律論議な訳で分けて考えるべきでは?
4 :
法の下の名無し:2005/08/03(水) 00:26:14 ID:d2Eh73UM
>>3 通説では憲法第4条で国政に関する権能を有しないと
規定しているので内閣の助言と承認は拒否できない
ことになっている。
5 :
法の下の名無し:2005/08/03(水) 00:30:02 ID:zgcTSHdT
6 :
法の下の名無し:2005/08/03(水) 05:08:26 ID:XT41lHCu
戦後も天皇の権能として三権の調整機能なんてのを認めるべしという説がありましたな。
7 :
法の下の名無し:2005/08/03(水) 08:55:21 ID:cp+p8VZU
>>4 国政に関する権能を有しないからと言っても
国事行為の要件見ても内閣に強制力までは無いと思うけど
8 :
法の下の名無し:2005/08/03(水) 16:43:32 ID:3dkRvnhr
>>1 天皇ネタは他所でやってくれ・・・
>>3 こんなの法律論議でも何でもない。
単なる天皇論。
9 :
法の下の名無し:2005/08/03(水) 19:24:55 ID:OqtFmeEI
>>8 誰も触れてこなかっただろ。
こんなの法律論議でも何でもない>>天皇の在所、権能は法律に依るところだが
10 :
法の下の名無し:2005/08/03(水) 20:40:10 ID:IVyvjjqL
「天皇」の「権能」
いい感じに韻踏んでるね。
11 :
法の下の名無し:2005/08/03(水) 23:00:08 ID:frSz7L02
>>9 法学には関係ありません。
ここは法学板です。
天皇問題は他の板でお願いします。
憲法問題は憲法スレが存在します。
12 :
法の下の名無し:2005/08/04(木) 00:19:47 ID:8/nvlfb0
frSz7L02が必死な件について
アカと思われる
13 :
法の下の名無し:2005/08/04(木) 14:37:53 ID:Qfb5uiBD
天皇の存在意義や天皇制の当否等に語るのであれば法学とは関係ないが、
天皇の権能について語るのであれば立派な法律論じゃん。
14 :
法の下の名無し:2005/08/04(木) 14:50:31 ID:cs3eHOWP
15 :
法の下の名無し:2005/08/04(木) 16:12:16 ID:Zi/wvC4u
16 :
外車男(仮):2005/08/04(木) 16:15:55 ID:gk+/RJaG
////////| /ヽ / ヽ
////////| | ヽ / ヽ /\
////////| | ヽ / ヽ |\ / \
////////| | ヽ / ヽ | \ / \
//////// | ヽ / | | | \ / \
/////// | ヽ / / \! | | \/ \
/////// | /\ V / ヾ、∠___|
/////// ∠ \ / _-― ̄`\
//////// | ̄ -ヽ \ / /  ̄| \ チャリ男ぶっ殺すぞ てめえ
//////// | | \ \ | / / / /
/////////| ヽ、_ (\\_ |__/ /◯ _,.-' / そう言う文句は 俺の前で
///////// | ._ ` ‐-‐' ヽ!.l|, l__/ヽ‐-‐‐'´ __,. /
//////////|  ̄=≡/ =i i= ヽ≡=== ̄ \ 直に言え そんな度胸もねー
////////// | | 「 -┐ \
////////// | /| , ヘ /ー \ フヌケやろー ザコはどっかえうせろ
///////////| __ヽ| ヽ / /| / /
/////////// | |‐--二二二二 =-イ / / / /| がーっはっはっはっははは
/////////// | Y´ `、/ / / / | /\
//////////// \ | / / / / | / \
//////////////\ | / / / / | / \
///////////////ヽ !二二二二/ / / // | / \
////////////////ヽ ━== / /
17 :
法の下の名無し:2005/08/04(木) 16:24:54 ID:GpvPREBc
第4条
(天皇の権能の限界、国事行為の委任)
1項 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
と有るが署名を拒否する事が国政に関する権能になるかどうか。。
通説では
天皇には憲法によって国事行為の権能が与えられているが、それについ
ての責任は問えないとされる。したがって、責任政治の原理を害さない
ように、天皇の権能行使については、天皇自身ではなく、助言と承認を
する内閣が実質的に決定し責任も負う。
で有るが明確な線引きはされて居ない、そもそも国事行為の執行を拒否する
事が第4条に反するか否かから考えなくてはならない。
考えてみても面白いのでは無いか
18 :
法の下の名無し:2005/08/04(木) 19:05:33 ID:O8gFimU8
19 :
法の下の名無し:2005/08/04(木) 20:44:46 ID:5CMYbsza
20 :
法の下の名無し:2005/08/04(木) 23:01:01 ID:yjQEGTFx
>>17 論点としては面白いと言えなくもないけど、
>と有るが署名を拒否する事が国政に関する権能になるかどうか。。
それは国政に関する権能というよりも、6条、7条の諸行為について天皇の裁量が認められるかどうかでしょう。
3条その他の規定の仕方からみて羈束裁量になるか、羈束裁量すら認められないとなるか。どっちにしても、
国会が指名をした者を首相に任命することを拒否する、内閣の決定した解散を拒否するなどは解釈論の
建前上ありえない。ただ、将来的にどうしても拒否するという天皇が現われた時、天皇の行為なしにそれらが
成立するかどうか、拒否した天皇に対してどういう制裁が加えられるかは、かなりの難問かもしれないですね。
まあ、いわゆるアカデミックな議論というか実益のない空理空論ですが。
21 :
法の下の名無し:2005/08/05(金) 12:14:18 ID:KHuf9hsV
22 :
法の下の名無し:2005/08/05(金) 14:53:47 ID:j0OAp9su
>>21 だけど、そういう空理空論の理論ゲームに付いて行けない人が多いじゃない。このスレでも。
23 :
法の下の名無し:2005/08/05(金) 15:27:32 ID:Ojq7Etv1
>>22 突き詰めて考える事が学問じゃ無いの?
そこから全てが開かれる
24 :
法の下の名無し:2005/08/05(金) 16:44:58 ID:j0OAp9su
>>23 その通りだよ。
それじゃやってみる?裁量あたりから。
25 :
法の下の名無し:2005/08/05(金) 16:53:37 ID:mZcf/1D/
>>23 >>1の>拒否した場合の効果について。
こういう万が一にもありえない仮定を持ち出すのは、
もはや学問でもなんでもない。
26 :
法の下の名無し:2005/08/05(金) 17:37:16 ID:GmSV2kGO
>>25 今後可能性が無いわけでもないし、羈束裁量が存在するかどうかも
含めて考えてみる必要が有る
君の言う理論だと内乱は起こる事は有り得ないから内乱罪規定の趣旨と範囲
を考察する事は不要だねと言ってるのと同じ
27 :
法の下の名無し:2005/08/05(金) 17:46:55 ID:yWrD0pRE
まあ、天皇が国事行為に自己判断を持ち込むようになると
精神異常と言うことで内閣は摂政を立てるだろう。
摂政を立てることについては、天皇の関与は必要ないからな。
28 :
法の下の名無し:2005/08/05(金) 18:06:35 ID:RzSD87+z
29 :
法の下の名無し:2005/08/05(金) 20:53:34 ID:0pqXgM7E
>>27 精神異常と言うことで>>その方が現実的に無理じゃね?
TVに出ることで明確に分かるし支持してる個人、結社も居ることから
事実として異常が有ると知らしめることが困難
30 :
法の下の名無し:2005/08/06(土) 02:59:05 ID:BijjABbt
はやく考察してくれよ
31 :
法の下の名無し:2005/08/07(日) 00:52:54 ID:ycyoNuAI
小泉から解散権を奪ってくれ!
今こそ錦の御旗のもと、つどえ愛国者たちよ!
32 :
法の下の名無し:2005/08/09(火) 12:10:24 ID:eU0kOhAA
>>27 >>28 「主君押しこめ」という日本の伝統的な手法ですね。マスメディアの露出が可能な時代なので、
精神病を理由として内閣が天皇を押しこめるのは難しいでしょうが、天皇本人が体調不良、
しかも摂政を立てるほどでもない短期の体調不良の場合はどうでしょうか?
今回の解散にしても、法的行為としては内閣の助言と承認で完成するでしょうが、天皇が
体調不良を理由として詔書への署名を遅らせる「棚ざらし処理」的な手法を使われると
どうなるでしょうか?実際問題として、解散や首相指名にはその手法を使うことは考えにくい
ですが、恩赦の認証など緊急を要しない事項については遠まわしの拒否権発動は可能かも
しれないと考えられます。
さらに、そういう棚ざらし処理の可能性について天皇が言及することによって、天皇の意向を
慮って内閣が助言と承認の内容を考え直す可能性も考えることが出来るかもしれません。
いずれにしても、法的な枠の中で行われる政治の話になるとは思いますから、実益のない
アカデミックな議論ですがね。
33 :
法の下の名無し:2005/08/09(火) 14:13:13 ID:kMkpm2d+
34 :
法の下の名無し:2005/08/09(火) 14:36:37 ID:eU0kOhAA
>>33 いや、だから、憲法の教科書はそのあたりは全て「形式的儀礼的な行為」で済ませてるから、
いざ妙に我の強い天皇が出てきた時の問題は考察してないんですよ。
法律論的には、違法行為を行った機関への制裁を考えることから始めるんですが、天皇の
行った違法行為、裁量権の濫用踰越への制裁なんて論じた研究なんてなさそうだし、
刑事責任も民事責任も免責するのが判例通説だと、憲法はじめ公法上の責任だけどうやって
問うことができるのか。
>>33氏はどうお考えでしょうか?
35 :
法の下の名無し:2005/08/09(火) 17:25:47 ID:CwwvR/2D
>>34 制裁は無理でしょう、規定した法令が有りませんので又
訴追も出来ないのは通説ですが、そもそも憲法の規定も曖昧なので、どの
行為で越権となるのかも疑問です
ただ
>>32でも書かれて居るように「棚ざらし処理」は可能と考えます
とするなら、内閣の助言と承認が必要としても最終的な発布権は天皇に
属すると考えるべきで、ここから天皇たる権能を考察して行くべきと思います
36 :
法の下の名無し:2005/08/09(火) 17:48:44 ID:mNfwKefo
確かに日本国憲法は曖昧な部分が多い。
天皇に関する部分で言うと内閣総理大臣の職務開始に関する部分が
曖昧。
前内閣が総辞職すると国会が新しい内閣総理大臣を指名するが
憲法第71条の規定によりそれだけでは指名された者が
内閣総理大臣になったわけではなく、あくまでも指名されただけで、
天皇に任命されるまで総辞職した内閣が憲法上の内閣として
職務執行する。
ここで問題なのは、新内閣総理大臣の任命には前内閣の助言と
承認が必要だと言うことである。
もし前内閣が意図的に新内閣総理大臣の任命の助言と承認を
いろいろ理由をつけ行わなかったら、前内閣がいつまでも
職務執行できると言う危険性がある。
憲法に国会が内閣総理大臣を指名したら、24時間以内に天皇が
任命するように(ここの部分だけ助言と承認を必要としない)
規定するべきだった。
アメリカ合衆国憲法は、大統領の職務開始について細かく規定
(職務開始の日と時間)しているがほんとに良く考えていると
思う。
37 :
法の下の名無し:2005/08/09(火) 19:32:46 ID:nxyniNBq
38 :
法の下の名無し:2005/08/13(土) 13:11:30 ID:NKknRr+I
ググったらこのスレが出てきました。
やっぱ、おんなじこと考えている人がいたんだって、嬉しかった。
もっと聞かせてください。
39 :
法の下の名無し:2005/08/13(土) 15:09:36 ID:wibAGskr
和久俊三の「権力の朝」という小説。
衆議院で首班が指名されたものの、前首相が
雲隠れしたため、天皇が新首相を任命するための
助言と承認を与える閣議が開催できずたなざらし
って内容。
40 :
法の下の名無し:2005/08/13(土) 15:15:30 ID:93vREs5t
考察じゃなくて、
「天皇」の「権能」を「検討」スレ
にしたほうが韻踏んでてよくね?
41 :
法の下の名無し:2005/08/14(日) 21:43:59 ID:9HcgwajG
まぁ、建前と実務上の運用の話になるけど、
例えば、現在では認証式に出る前に大臣としての職務を採ることができるらしいけど、
天皇が新内閣を任命する前であっても、国会で内閣総理大臣の指名決議が出た時点で、
正式な文書が国会から内閣に送達される前に新総理が官邸に入れるという慣例があったりしないのかな。
これまでの総理交代を見ている限りではどうも指名決議直後に新総理が官邸に入っている気がするんだが。
もっとも、これまでの総理交代はほとんど与党内部での交代だったから当然と言えば当然だけどね。
もっとも、この手の問題を考え出したらキリがないのかも確かだ。
例えば、内閣が国会の休会中に国会議事堂を機動隊でロックアウトしたらどうなるとか、
クレーンで壊し始めたらどうなるとか。
こうなるともう為政者の憲法と民主主義に対する誠意を信頼する他ない。
国会の決議が出たらそれを誠実に憲法通りの規定に乗せるのは、憲法上総理大臣の責務であり、
天皇が拒否したら、憲法違反を理由に摂政でも立ててどうにかしなければならないと解するべきじゃないのかな。
それが為されなかったら、残念ながら日本国憲法は崩壊しますたってことでしょ。
42 :
法の下の名無し:2005/08/14(日) 22:08:33 ID:GzXi4+ec
>>41 官邸に入るのと憲法上の内閣として職務執行するのは違うよ。
細川内閣総辞職の時、羽田新内閣の組閣が遅れた為
親任式を翌日にずらしてことがあり、国会に指名された日に
新内閣が職務執行できなかった例がある。
確か。羽田氏は首相に指名された日に中華航空が墜落したが、
羽田氏はまだ天皇に任命されていなかった為、第71条の規定に
基づいて、総辞職した細川内閣が憲法上の内閣として中華航空事故の
指揮をとった。
新内閣のスタートは指名された人が官邸に入ることではなく、首相の
親任式、国務大臣の認証式後の初閣議とされている。
43 :
法の下の名無し:2005/08/18(木) 16:42:02 ID:akhMaMdh
解散シーンをぼーっと見てたけど、衆議院議員がその職を解かれるのって
やっぱり天皇による解散の詔が議長に読み上げられることによって、なんだよな。
議長は代弁者でしかなく、総理は決定権者ではあるけど解散する権能がない。
44 :
法の下の名無し:2005/09/19(月) 01:27:23 ID:YVrI8Se8
>総理は決定権者ではあるけど解散する権能がない。
天皇にも権能は無いわけだから、誰にある、というのか。
つか、憲法を知らないでしょ。
45 :
法の下の名無し:2005/09/19(月) 01:33:43 ID:YVrI8Se8
>議長は代弁者でしかなく、
誰の代弁なのか。
内閣の助言・承認を受けて、定型書式の解散詔書に署名するだけの天皇に
なんでそんな権威を見出そうと頑張るのかね。
それって、天皇を戦犯や政治責任追及から棚上げするして、
天皇制の温存を図ったという4条のウラの趣旨を踏みにじるもの。
まさに、贔屓の引き倒し。
46 :
法の下の名無し:2005/09/19(月) 09:41:36 ID:oo5Ht5Tb
おためごかしだよ
47 :
法の下の名無し:2005/09/19(月) 19:02:51 ID:O427Oa9X
>>44>>45 いやいや、日本国憲法が国民主権、国政に関する権能がないと
言いながら、わざわざ首相任命や法律政令の公布、高級公務員の
認証などの国際的には国家元首が行う行為を形式的とはいえ天皇に
求めているのは、ある程度の権威を天皇に与えている証拠ですよ。
本当に象徴だけで国政に一切かかわりを持たせないのなら、国事行為
なんかさせないでしょ。
普段は起立をしない、衆議院議長や議員が詔書を読み上げる時にだけ
全員起立するのは、天皇に対する敬意を表しているからだよ。
43の言う通り、議長は形式上とは言え、天皇の命令を議員に対し、
代弁しているんだよ。
ちょっとあなたは左思想があるみたいですね?
48 :
法の下の名無し:2005/09/19(月) 19:13:46 ID:J8y1efns
基本的に日本国憲法も大日本帝国憲法も天皇の行為(任命や公布など)
が関与する国政の執行手順は一緒だからなあ。
いくら天皇に国政に関する権能がないとしても、天皇の国事行為を
得ないと、国会で議決した法律も内閣が閣議決定した政令も
執行できないし。
日本国憲法は実質的に天皇に国家元首的活動を求めているんだろうな。
49 :
法の下の名無し:2005/09/19(月) 22:44:29 ID:YVrI8Se8
>47
>ちょっとあなたは左思想があるみたいですね?
憲法解釈を、文理解釈を無視して、
しかも相手の政治的立場までどうこう言うほうが「頭が左巻き」。
>天皇に対する敬意を表しているからだよ。
一般に対する敬意以外の文脈でも天皇に敬意を表せよ、
とは憲法に書いていないし、あらわした人間がいてもそれは事実問題であり、
憲法問題でも、法学でもない。
50 :
法の下の名無し:2005/09/19(月) 22:47:21 ID:YVrI8Se8
>>48 >日本国憲法は実質的に天皇に国家元首的活動を求めているんだろうな。
憲法のことを、なにも知らないね。
つか、それはおまいの願望に過ぎず「政治論」「事実論」であって、「法学」ではない。
その辺、IDかえてる閑があったら、押さえておけ。
51 :
法の下の名無し:2005/09/19(月) 22:58:23 ID:xNVdAHxX
>>50 >>おまいの願望・・・
日本政府の立場と内閣法制局の国会答弁を知らんのか?
国際的慣習をみても、国事行為にある特命全権大使の信任状の
認証と接受は国家元首がやること。
この行為を天皇の国事行為にしていること自体、憲法が天皇に
国家元首的要素を持たしていることには間違いない。
お前の方が何も知らんだろ?
52 :
法の下の名無し:2005/09/19(月) 23:02:31 ID:lK7dtkDw
どうしてそういう話の途中で左だの右だのでてくるかね
あんま関係ないだろ。
53 :
法の下の名無し:2005/09/19(月) 23:09:35 ID:eVDi1c2k
と言うか法学で天皇の戦犯、政治責任追及と言う方が
おかしいだろ。
45は政治板に言った方が良い。
54 :
法の下の名無し:2005/09/19(月) 23:13:55 ID:eVDi1c2k
内閣法制局は51の通り、天皇を国家元首とみなす憲法解釈を
している。
確か、この時答弁した法制局長官は元プロ野球コミッショナーの
吉国さんだったなあ。
55 :
法の下の名無し:2005/09/19(月) 23:19:55 ID:eVDi1c2k
ちなみに司法においてもプラカード事件二審で天皇を元首と
している判例がある。
56 :
法の下の名無し:2005/09/20(火) 09:02:46 ID:xyyrWkik
国家元首かどうかなんてどうでもいいんだよ。
内閣法制局は国家元首と言ってもよいという微妙な立場だったはず。
天皇の権威は(日本国憲法の理念とは整合困難な)その歴史的権威にあるが,
憲法上は日本国および日本国民統合の象徴としての権威ということになるんだ
ろうか。
57 :
法の下の名無し:2005/09/20(火) 09:08:33 ID:xyyrWkik
つまりさまざまな儀礼的行為は何らかの法的な行為を象徴させるために行わせてる
と考えることはできるんじゃないかな。例えば任命なら法的には国家の行為である
ところを,国家の象徴である天皇に任命を行わせることで,象徴的に表現している
と考えられなくもない。
58 :
法の下の名無し:2005/09/20(火) 09:35:46 ID:PLp+/D6D
>>57 象徴的にと言いながら発布権(幾ら内閣の助言と承認があっても天皇が
署名に拒否すれば発布されない)は天皇に有るわけだが
59 :
法の下の名無し:2005/09/20(火) 09:36:48 ID:DcCYIKHs
>>56 日本国政府の立場は天皇は元首扱いでしょ?
日本から各国に送る、特命全権大使の信任状には日本国天皇の
名で相手国国家元首宛に「この人物を特命全権大使として貴国に
送るので承認をよろしく」みたいな内容が書いているんだぜ。
国にとして元首でない人間の名で相手国に大使を送るのは国際儀礼に
反しない?
この天皇の扱いの司法判断は出ていないから慣習的元首としても
憲法上差し支えないと思われ。
アメリカ合衆国憲法にも元首規定はないが大統領を元首扱いを
しているから、必ずしも憲法に元首規定がないから元首ではないと
言う論理は成立しないと思う。
60 :
法の下の名無し:2005/09/20(火) 09:39:29 ID:PLp+/D6D
細川内閣総辞職の時、羽田新内閣の組閣が遅れた為
親任式を翌日にずらしてことがあり、国会に指名された日に
新内閣が職務執行できなかった例がある。
羽田氏は首相に指名された日に中華航空が墜落したが、
羽田氏はまだ天皇に任命されていなかった為、第71条の規定に
基づいて、総辞職した細川内閣が憲法上の内閣として中華航空事故の
指揮をとった。
つまり指名はされても天皇の任命が無ければ効力が無いと言う事
61 :
法の下の名無し:2005/09/20(火) 20:30:06 ID:xyyrWkik
>>58 それはまた疑問だな。天皇は拒否する権限はないはず。もっとも十分なエンフォ
ースメントがないから事実上は拒否できてしまう。そのときにどうなるかはまた
1つの論点だろうが,結論として天皇に拒否権を承認するに等しいような立場は
日本国憲法からは採れないだろう。
>>59 日本国政府がいつ天皇を元首と公式に表明したかソースを示してくれないか?
国際慣習に照らして国家元首が果たす機能を天皇が果たしているからと言って
天皇が国家元首ということにはならない。逆必ずしも真ならずだ。
国家元首にはいろいろなメルクマールがあるから,その1つだけを取り出して
天皇が国家元首だというのは間違った論理だし,そもそもメルクマールがいろ
んな機関に分属する日本において国家元首なるものを観念する必要があるのか
さえ疑問だ。
>>60 それは天皇の権能の問題なのか?
62 :
法の下の名無し:2005/09/20(火) 20:45:11 ID:cT/U4eR0
>>61 59は日本政府が天皇を元首と公式に表明したとは書いていないが?
元首扱いと言っているだけでしょ?
現に政府の立場は「元首」「天皇」で検索すればいくらでも出てくる。
63 :
法の下の名無し:2005/09/20(火) 20:57:47 ID:cT/U4eR0
>>61 日本政府の立場は以下の通り。
1973年6月13日、参議院本会議 田中角栄内閣総理大臣
「天皇は国の象徴であると言う面、さらにごく一部であるが
外交関係で国を代表する面を持っているので、それをとらえて
元首というならば、天皇は元首と言うことにもなる。」
まさに田中内閣総理大臣は「外交関係で国を代表する面」と59と
まったく同じ意味で天皇を元首と言っている。
61はこの答弁を知らないののでは?
64 :
法の下の名無し:2005/09/20(火) 21:05:35 ID:vLYDRaqK
それと内閣法制局の立場
1988年10月11日参議院内閣委員会 内閣法制局大出第一部長
「実質的な国家大権を持たなくても、国家のヘッドの地位になる者を
元首と見る見解もある。この定義であれば天皇は国の象徴であり、
ごく一部において国を代表する面があるから、元首と言って
差し支えはない」
内閣法制局は天皇を元首と言って良いと解釈し、日本政府は事実上、
日本国の元首は天皇としている。
65 :
法の下の名無し:2005/09/20(火) 21:10:38 ID:vLYDRaqK
>>61 >>その1つだけを取り出して天皇が国家元首だと言うのは
間違った論理だし・・・
田中首相は、あなたの言う1つだけでも元首の機能があれば
元首と言っても差し支えはないと言っているが?
66 :
法の下の名無し:2005/09/20(火) 21:28:16 ID:A/MlIZpu
>>65 仮に元首の機能が5つあって、
5人が1人ひとつずつ持っていたら、元首が5人居ることになるの?
それぞれについて、
「それをとらえて元首というならば、天皇は元首と言うことにもなる。」
が成り立つよ。
67 :
法の下の名無し:2005/09/20(火) 21:30:35 ID:vLYDRaqK
>>66 日本政府に聞けよ。
政府がそう言う風に答弁しているんだから。
68 :
法の下の名無し:2005/09/20(火) 22:14:02 ID:xyyrWkik
結局
>>56の1行目から2行目で正しいんだよ。
>>67 「それをとらえて元首というならば、」という留保は「それをとらえて元首と
言うべき」と言ってるわけではない。元首というのをそのように定義するなら,
ということであって,ただ単純に「天皇は元首だ」と言ってるわけじゃない。
内閣法制局の部長さんの発言も,一定の定義を前提に,一定のメルクマールに
着目するなら元首と呼ぶこともできると述べてるだけ。
要するに,政府は「天皇は元首か」という論点自体ナンセンスで定義いかんで
どうにでもなるのだと考えてると理解するのが素直。
69 :
法の下の名無し:2005/09/20(火) 22:17:10 ID:xyyrWkik
論点がナンセンスというのは言い過ぎか。少なくとも関心はない。
70 :
法の下の名無し:2005/09/20(火) 22:48:14 ID:lZUsM+V6
>>68 自説展開はもういいから。
政府が天皇を事実上の元首と扱っている事実は変わらないよ。
反対に政府や国会、裁判所が天皇を元首として扱うのを
否定したソースがあるのか?
71 :
法の下の名無し:2005/09/20(火) 22:58:26 ID:BoSU5cwU
と言うか内閣法制局の答弁は議員の「天皇は元首か?」と言う
質問に「元首と言っても差し支えはない」と答えているんでしょ?
憲法上は規定がないが、天皇が元首と言っているのと同じでしょ。
元首は国に一人なんだから、天皇に対し「元首と言って差支えが
ない」と言っている時点で天皇以外に元首はいないと言っているのと
同じ。
72 :
法の下の名無し:2005/09/20(火) 23:14:33 ID:xyyrWkik
>>70 発言を普通に読解しただけだが。
政府や国会や裁判所が天皇を元首として否定したなどということは俺は言ってない。
政府は天皇を元首と考えてるというのは誤りだと言ってるわけで,上の引用からも
それは明らか。
>>71 ぜんぜん同じじゃない。君は論理的に読解するということができないのかい?
73 :
法の下の名無し:2005/09/20(火) 23:16:16 ID:xyyrWkik
仮にも法律家なら何のためにわざわざ留保が付いてるのか,なぜ断定ではなく「差し支えない」
となってるのか,ということぐらいちゃんと考えて読もうぜ。
74 :
法の下の名無し:2005/09/20(火) 23:29:55 ID:xyyrWkik
田中首相の発言は次の文と矛盾しない。
「行政権は内閣に属するという面、さらに外交関係の処理や
条約締結の実権を持っているので、それをとらえて元首とい
うならば、内閣は元首と言うことにもなる。」
内閣法制局大出第一部長の発言も次の文と矛盾しない。
「実質的に対外的に国を代表する権限を有する機関を元首と
見る見解もある。この定義であれば内閣は外交関係の処理や
条約締結の実権をもつから、元首と言って差し支えはない」
要するに,田中首相も大出第一部長も何も言っていないに等
しい。「天皇は元首か」と聞かれて「定義によってはそうと
も言える」と言っただけ。
75 :
法の下の名無し:2005/09/20(火) 23:49:27 ID:xyyrWkik
>政府が天皇を事実上の元首と扱っている事実
これも正しくない。天皇は大使・公使を接受する権限を名目的には有していると
言えなくはないが,一方で,大使・公使の信任状を発行する権限については,名
目的にもそのような権限を有するとは言えない。天皇は元首が通常果たすとされ
る機能の一部しか果たしていない。一部さえ果たしていれば元首だというなら,
天皇も内閣も元首だね。共同元首かな?
76 :
法の下の名無し:2005/09/21(水) 00:36:18 ID:9b3qGMss
共同元首というのは余計だな。撤回する。
77 :
法の下の名無し:2005/09/21(水) 08:45:06 ID:ePLjGpK8
よその国で天皇を日本の元首として扱ってない国はないが、ま、傍証にもならんか。
78 :
法の下の名無し:2005/09/21(水) 09:40:42 ID:9b3qGMss
元首と似てることの根拠にはなっても元首であることの根拠にはならないね。
79 :
法の下の名無し:2005/09/21(水) 09:47:09 ID:9b3qGMss
元首として扱うといっても部分的なものにとどまるんだし。
80 :
法の下の名無し:2005/09/21(水) 14:10:46 ID:Jw725xcV
よその国ではエンペラーと呼ばれて居るけど
前にキングと呼ばれて物議が有った記憶が有るけど内閣も差し支えないと言う解釈
じゃ無かった?
81 :
法の下の名無し:2005/09/21(水) 20:55:17 ID:9b3qGMss
知らない。だから何?
82 :
法の下の名無し:2005/09/21(水) 22:01:04 ID:So2gpeFU
83 :
法の下の名無し:2005/09/21(水) 22:12:59 ID:HARbXLGY
>>73 あほ?
憲法に明記してないから、断定でなく差し支えないと言っているのだろうが。
元首は誰か?と問われたら、諸外国の国家元首に値する人物はわが国では
天皇とするのが日本政府の立場。
だから諸外国も天皇を日本の国家元首として扱っているのである。
憲法調査会や自民党の憲法草案に元首規定を入れなかったのは、慣例上すでに
天皇が元首と扱われているから、わざわざ明記する必要がないと言う
理由からである。
君が考える元首とはアメリカ大統領みたいな、政治実権が伴うのが
必要と考えているみたいが、スイス・ドイツ・インド大統領や
北欧の国王みたいに政治実権はないが、形式上だけの元首もいる。
日本の天皇は後者にあたる。
84 :
法の下の名無し:2005/09/21(水) 22:30:36 ID:UxYJv8bG
そもそも形式上の元首なる概念を認めるかどうか議論があるんだけどな
85 :
法の下の名無し:2005/09/21(水) 22:31:44 ID:HUEkzmDj
今回の解散にしても、法的行為としては内閣の助言と承認で完成するでしょうが、天皇が
体調不良を理由として詔書への署名を遅らせる「棚ざらし処理」的な手法を使われると
どうなるでしょうか?実際問題として、解散や首相指名にはその手法を使うことは考えにくい
ですが、恩赦の認証など緊急を要しない事項については遠まわしの拒否権発動は可能かも
しれないと考えられます。
さらに、そういう棚ざらし処理の可能性について天皇が言及することによって、天皇の意向を
慮って内閣が助言と承認の内容を考え直す可能性も考えることが出来るかもしれません。
86 :
法の下の名無し:2005/09/21(水) 22:37:32 ID:9rgm3HVx
国事行為は内閣の助言と承認によって行われる訳だよな
署名の執行を拒否する事は可能か、又は拒否した場合には現行法では
正式に効力が発行されないとすると…
考えて行くと奥が深いですね。憲法が曖昧なのが問題でしょうか?
拒否した場合に任命・署名が無くとも内閣の助言と承認の効力が発生するとも
思えないし
87 :
法の下の名無し:2005/09/21(水) 23:08:28 ID:L9P2O7C+
拒否した場合って・・・・・
君臨すれど統治せずって言葉知ってる?
88 :
法の下の名無し:2005/09/21(水) 23:14:28 ID:UxYJv8bG
>>87 その言葉どおりに行動しない天皇があらわれた場合を想定してるんじゃないの?
89 :
法の下の名無し:2005/09/21(水) 23:36:02 ID:9NvEEYWE
>>85 どうしても天皇が政治的停滞が起こるような行動をとり、
憲法の国事行為を行わないのなら、内閣は皇室会議を召集し、
摂政もしくは、国事行為の委任の手続きをとるでしょう。
理由は精神的の故障として。
摂政を立てるには、天皇の認証など必要ないですから。
90 :
法の下の名無し:2005/09/22(木) 00:15:30 ID:/rwR3JVn
>>82 論理の飛躍がありすぎ。
>>83 >憲法に明記してないから、断定でなく差し支えないと言っているのだろうが。
>元首は誰か?と問われたら、諸外国の国家元首に値する人物はわが国では
>天皇とするのが日本政府の立場。
これまで丁寧に説明してきたように政府はそのような立場を取っていない。
反論するなら上記の説明の全部にいちいち反論してくれ。
>だから諸外国も天皇を日本の国家元首として扱っているのである。
元首と元首の機能の議論は既に述べた。それに反論してください。
>憲法調査会や自民党の憲法草案に元首規定を入れなかったのは、慣例上すでに
>天皇が元首と扱われているから、わざわざ明記する必要がないと言う
>理由からである。
そんなものはどうでもいい。
>君が考える元首とはアメリカ大統領みたいな、政治実権が伴うのが
>必要と考えているみたいが、
考えてないよ。君は実権が伴っていないとダメだと考えてるようだが,
政府はそうとは考えてないね。
>スイス・ドイツ・インド大統領や
>北欧の国王みたいに政治実権はないが、形式上だけの元首もいる。
スイスの元首は大統領じゃなくて連邦評議会だよ。大統領も儀礼上の元首の機能を担っては
いるけどね。
それに諸外国の例を持ち出して君が天皇が元首だと言いたければ勝手に言ってればかまわな
いが,それと日本政府の立場とは別の話。
91 :
法の下の名無し:2005/09/22(木) 00:17:34 ID:/rwR3JVn
>>85 急遽,擬制による国事行為とかが考え出されるんじゃないかな。
92 :
法の下の名無し:2005/09/22(木) 00:19:48 ID:/rwR3JVn
>>80の訂正
元首が行うとされる儀礼的行為を行うのが元首だと定義するならスイスの場合も
(通常の認識とは異なって)大統領が元首となるね。
いずれにせよ,政府の立場についての何らかの根拠になるものじゃないが。
93 :
法の下の名無し:2005/09/22(木) 00:42:37 ID:/rwR3JVn
>>90訂正
誤 君は実権が伴っていないとダメだと考えてるようだが
正 君は実権が伴っていなくても部分的に機能を果たしてさえいればいいと考えてるようだが
94 :
法の下の名無し:2005/09/22(木) 12:52:22 ID:xTNuLC6/
>>88 そういうありえない状況を想定するのは学問ではありえませんね。
95 :
法の下の名無し:2005/09/22(木) 17:08:29 ID:9d9h6F0B
>>94 君の言う理論だと内乱は起こる事は有り得ないから内乱罪規定の趣旨と範囲
を考察する事は不要だねと言ってるのと同じ
>>91 現憲法下では天皇の行うべき行為が明確に規定されて居るので拡大解釈は
無理では?
96 :
法の下の名無し:2005/09/22(木) 17:21:35 ID:/rwR3JVn
>>91 要するに解釈論同士の利益衡量なわけで,天皇に実質的な権限を与えるに等しい
解釈は現行憲法からはありえないわけだから,そうでないような解釈のうち最もま
しなのが採られるべきってこと。擬制というテクニックよりもっといいのがあれば
それを採ればいいわけだが,それを示さずに批判するというのは非建設的だと思う。
ある仮説を否定するには別の仮説がそれを優越することを示すしかないのだから。
97 :
法の下の名無し:2005/09/22(木) 17:23:56 ID:/rwR3JVn
擬制の他に考えられるのは代理とか摂政かな。
98 :
法の下の名無し:2005/09/22(木) 17:35:24 ID:9d9h6F0B
>>97 代理の理由は何ぞや?
精神異常はこれだけ大衆に晒される機会が多いんだから無理と思うけど
99 :
法の下の名無し:2005/09/22(木) 17:44:18 ID:YQ1xqHLH
>>96 天皇の行うべき行為を遅延させる事が権限になるかどうかも疑問(実質
的には影響が有るだろうが)
天皇には憲法によって国事行為の権能が与えられているが、それについ
ての責任は問えないとされる。したがって、責任政治の原理を害さない
ように、天皇の権能行使については、天皇自身ではなく、助言と承認を
する内閣が実質的に決定し責任も負う。
で有るが明確な線引きはされて居ないし承認が有ってから裁可まで何時までにと
言う明確な規定もない。そもそも国事行為の執行を拒否する事が国政に関する
権能に当たるのか、第4条に反するか否かから考えなくてはならない。
100 :
法の下の名無し:2005/09/22(木) 21:37:24 ID:B64q7Hqo
国賓が来日した時の日本政府の対応を見たら、政府の天皇に
求めている立場が普通に理解できるはずだが?
迎賓館で国旗掲揚と国歌演奏時、国賓の隣に立っているのは誰か?
国賓に対する晩餐会を主催するのは誰か?
誰が国の代表として国賓を接遇しているのか?
>>100 そういうのが理由づけにならないことはすでに述べたとおり。
102 :
法の下の名無し:2005/09/23(金) 00:12:36 ID:7vM2IqZT
>>101 お前だけの頭のなかではなあ。
君の解釈はあくまでも君の解釈で政府解釈ではない。
憲法学界では政府は天皇を元首扱いしていると言うのが常識。
だから天皇元首批判派の憲法学者は政府の対応を批判している。
君の書き込みは自己解釈ばかり。
政府が天皇を元首扱いしていない、政府や判例などのソースを
出すべきだ。そうでないと自己解釈の域を出さない。
103 :
法の下の名無し:2005/09/23(金) 00:16:42 ID:5f0O8gIZ
と言うか必死で色々の根拠をだしても否定するこやつは
憲法解説書や、憲法学者の文献など一切読んだことが
ないのではないか?
憲法の文言を自己流で解釈しているだけでしょ。
まあ、論議する場だからそれでも良いが、否定する根拠が
乏しいなあ。
104 :
法の下の名無し:2005/09/23(金) 00:23:42 ID:5f0O8gIZ
また、この板では誰も天皇を元首だと言っていない。
元首扱いをしているだけの話。
内閣法制局の解釈も天皇を元首扱いしても問題ないと言う解釈。
ここの根本がわからないようであれば、いつまでたっても
話は平行線。
>>102 君は日本語が読めないのかい?
天皇が通常元首が果たすとされる機能の一部を果たしていることは否定していない。
ただ単に,政府は「天皇は元首だ」という解釈を採ってるわけではない,と言ったのみ。
その解釈におかしいところがあれば指摘すればよい。
>>103 政府の立場の解釈が論点だったのでは?
>>104 天皇は元首だ,政府もそう言ってる,という香具師がいたと思うが。
「元首扱いしても問題ない」というのをいかなる意味で言ってるのか,単に
「定義によっては元首と呼んでもよい」としか言ってないものをそう読める
のか,その両方を示して欲しい。
このスレで天皇は元首だと言ってる香具師はいたが,天皇は元首でないと言
ってる香具師はいないし,天皇が元首が果たすとされる機能の一部を果たし
てることを否定してる香具師もいない。
106 :
法の下の名無し:2005/09/23(金) 01:16:01 ID:VxB+y5My
>>105 誰が天皇を元首と断定している。スレNOは?
もともと、憲法が天皇に国家元首的役割を求めておると言う
スレから、この話は始ったんだろ。
それを「君は憲法をわかっていない」とか言う奴(お前だろ)
と言う反論から発展したんだろ。
>>106 >>50は漏れではないが,
>>83は政府は「日本の元首は天皇だ」という立場だと
解しており,なおかつ,その立場を支持しているように読める。
憲法が天皇に国家元首的な役割の一部を求めているのは間違いないだろうね。
109 :
法の下の名無し:2005/09/23(金) 01:24:04 ID:VxB+y5My
110 :
法の下の名無し:2005/09/23(金) 01:27:26 ID:VxB+y5My
>>107元首に値する人物が天皇と言っているだけだろ?
どこに「日本の元首は天皇だ」といっているんだ?
「元首扱い」という言葉が「元首と同様に扱う」という意味なのか「元首として扱う」と
いう意味なのかは不明瞭だけどな。
>>83なんかは後者の意味だろうな。
>>54>>59>>64なんかは明らかに,政府は「天皇は元首だ」という立場だと言ってる。
元首扱いとも元首的要素とも言ってない。
>>110 値するというのは,同じという意味じゃないの?
別に「値する」が入っててもいいけど,いずれにせよ政府はそういう解釈を採ってるわけではないよね。
113 :
法の下の名無し:2005/09/23(金) 01:32:26 ID:VxB+y5My
>>111 前後の文脈から判断しろよな。
>>59なんか、初めから「元首扱い」と書いてあるじゃないか?
114 :
法の下の名無し:2005/09/23(金) 01:35:31 ID:VxB+y5My
>>112 そういうのを揚げ足取りと言うのだよ。
法制局の「差し支えはない」と言う文言も事実上の天皇元首容認
になるのは認めるね?
過去のレスの解釈を争っても無駄だから,とりあえず漏れの意見をまとめておこう。
・天皇は元首の機能とされているものの一部を果たしている。
・憲法は天皇に元首の機能とされているものの一部を果たすことを要求している。
・政府は日本の元首(ないしそれに相当するもの)が何かということについては立場を明らかにしていない。
(定義によっては天皇は元首だ,と言っただけ。)
・何が元首かは定義次第であって,元首の機能とされているものの一部でも果たしていればいいという立場
からは日本国天皇もスイス大統領も元首だろう。
116 :
法の下の名無し:2005/09/23(金) 01:37:36 ID:VxB+y5My
>>111 それと
>>64も「事実上」と前置きしているだろ?
「事実上」があるのとないのとでは、全然意味が違う。
>>113 失礼。
>>59は「元首扱い」と言ってるが,最後の一文から察するに,後者の意味だ。
>>114 否認する。発言をそのように解釈する根拠が示されていない。
別の解釈の根拠なら示されているが。
118 :
法の下の名無し:2005/09/23(金) 01:39:17 ID:VxB+y5My
>>115 君の立場はわかった。
俺ももう過去スレのことは論争しない。
>>116 「事実上」は「元首」にではなく「している」にかかるから,けっこうどうでもいい。
121 :
法の下の名無し:
憲法第4条と第7条は矛盾するといえばいえる。
天皇が国政に関する機能を有しないなら、
7条の国事行為のうち少なくとも、
国会の召集、衆議院の解散、国会議員の総選挙の施行を公示
などはいらないのではないか。