1 :
法の下の名無し:
ここは行政法について語るスレです。番付の話は姉妹スレへどうぞ。
最近は行訴法の改正やら行手法の改正で何かと大変ですが、また〜り進行しましょう。
2 :
法の下の名無し:2005/07/30(土) 02:14:55 ID:mHEqlLCK
3 :
法の下の名無し:2005/07/30(土) 02:19:51 ID:5uxvtLZu
義務付け訴訟、差止め訴訟は意味をもっているのか、改正は何をもたらしてくれたのであろうか
4 :
法の下の名無し:2005/07/30(土) 03:13:55 ID:ueiys3L2
2番目は2ゲットと書け、それに・それだけに命を懸けてる者もいるの
であるから。
5 :
法の下の名無し:2005/07/30(土) 03:17:22 ID:ueiys3L2
お約束の蛆虫氏ネ君も困るだろうに
6 :
法の下の名無し:2005/07/30(土) 09:03:04 ID:7ZfghT4x
平成17年07月15日の最高裁判決評釈、塩野にお願いしたいな。
7 :
法の下の名無し:2005/07/30(土) 14:57:33 ID:mHEqlLCK
勧告取消の件か?これは行訴法改正とは関係ないような希ガス。
でも、保険医療機関指定の義務付けの訴えと見ることはできるかもね。
8 :
法の下の名無し:2005/07/31(日) 14:20:02 ID:EaPRATAE
ちょっと質問させてください。
裁量について、かつては法の羈束が存在しないから、
裁判所には適法性の判断ができないんだ、という説明が
あったようですが、今はあまり見ません。
ここら辺の経緯や、この説明だと不確定概念の場合はどうだったのか、
について書いてある文献はないでしょうか。
9 :
法の下の名無し:2005/07/31(日) 16:32:32 ID:vwr/fVoX
藤田の基本書読みやすい?
10 :
法の下の名無し:2005/07/31(日) 23:05:01 ID:xdfxU3mq
>>8 とりあえず、手元にある基本書だと、藤田宙靖「行政法T(第四版)」
94頁〜121頁かな。特に98頁〜99頁に書いてあるので、読んでみて。
11 :
法の下の名無し:2005/08/03(水) 02:11:08 ID:3nFv/j6U
先の行訴法の改正で、当事者訴訟の類型は多様化されたんでしょうか?〇か×でも結構ですので、教授願います。
12 :
法の下の名無し:2005/08/03(水) 05:07:09 ID:XT41lHCu
○●●○○●●○○●●○○●●○○●●
○○●●○○●●○○●●○○●●○○●
●○○●●○○●●○○●●○○●●○○
●●○○●どっちかな?○●●○○●●○
○○●●○○●●○○●●○○●●○○●
●○○●●○○●●○○●●○○●●○○
●●○○●●○○●●○○●●○○●●○
13 :
法の下の名無し:2005/08/03(水) 06:32:15 ID:rRd8eGpk
>>11 多様化されたか否かを聞いてどうするつもりなの?
ど っ ち で も い い じ ゃ ん。
14 :
法の下の名無し:2005/08/03(水) 15:24:24 ID:BxOLM0Ys
今日の行政国家現象のもと、国家の役割が隅々まで統一性をもって行な
わなければならないことに鑑み、むしろ救済方法(事後の)は縮減され
るべきではないか、ただ,事前の告知・聴聞・公聴会等によって、プロ
セスの透明性は、今まで以上に拡大されるべきである。蓋し事後には、行
政行為を信頼した第三者の信頼守る為である。そして、お上に逆らうには
それなりの覚悟を持ってもらいたい。単なる売名行為・あるいは反対の為
の反対を排除するためにも。
15 :
法の下の名無し:2005/08/03(水) 17:09:42 ID:Rsi5jtLp
>>10 レスどうもです。
実体法的理解から手続法的理解へ、ですね。
それから、
>>8の説明をする柳瀬・行政法教科書では、
不確定概念の場合には裁量否定、公益概念の場合には職務義務
にすぎない(だったかな?)として、裁量=法の欠缺とするみたい
ですね。法実証主義だからかな?
16 :
法の下の名無し:2005/08/03(水) 21:41:29 ID:nEtqZe89
17 :
法の下の名無し:2005/08/03(水) 22:38:30 ID:rRd8eGpk
うーん。今時、柳瀬良幹先生の行政法を読んでいるとは...。
一体なにもの?
18 :
法の下の名無し:2005/08/06(土) 22:34:29 ID:kwMaOWDW
保守age
> 自分も関与していたにも関わらず、
> 西村晃一・関西学院大学 総合政策学部同窓会 会長に全てをなすりつけ
> 佐々木寿志・関西学院大学 総合政策学部同窓会 副会長(長峯純一ゼミ出身)
その関与者は、現在、岐阜県庁で公務員をしつつ、
しばしば政策関係の研究会や大学の同窓会にシラをきり平気な顔で出席しています。
長峯純一ゼミにもOBとしてシラをきり平気な顔で出席しています。
たいへん誠実な人物です。シラをきり、クリーンなふりをしているその姿を、みんなでじっくりと見てあげて下さい。たいへん誠実な人物です。
●政策メッセに シラをきりクリーンなふりをして出席
http://www.policy-net.jp/archives/cat_1113444.html > 職員意識と自治体改革 −政策評価システム導入の組織・個人インパクトの考察−
> 佐々木寿志(関西学院大学)
●関西学院大学同窓会名古屋支部に シラをきりクリーンなふりをして出席
http://cgi.www5a.biglobe.ne.jp/~kg-nag/cgi-bin/album_details.cgi?number=46 > 5月14日今春、KG同窓会・本部の『副会長』に就任された佐藤英明(S25経)さんが出席されて
> 33人が揃いました。そして、岐阜支部から上田静夫(S49社)、栗田順公(S55商)、竹谷毅(S60商)、
> 佐々木寿志(H13総・院)さんの4名も加わってくださいました。
たいへん誠実な人物です。シラをきり、クリーンなふりをしているその姿を、みんなでじっくりと見てあげて下さい。たいへん誠実な人物です。
20 :
法の下の名無し:2005/08/08(月) 21:58:42 ID:riNHIFvw
自分は文学部出身なんですが、院試で行政法を勉強する必要があります。
やはり行政法はそれなりに憲法を勉強してないと厳しいのでしょうか?
どなた様か教えてください! m(_ _)m
21 :
法の下の名無し:2005/08/09(火) 01:06:07 ID:jerhbJgQ
>>20 憲法と民事訴訟法ぐらいは勉強してることが前提とは思いますが、
まああきらめず頑張ってください。
22 :
法の下の名無し:2005/08/09(火) 07:06:35 ID:OICse+ne
>>21 民事訴訟法の知識も必要なんですか!?ガーン!
23 :
法の下の名無し:2005/08/09(火) 11:46:01 ID:eU0kOhAA
>>22 行政法の試験で出題傾向が一般的ならば、という前提ですが。
憲法は必須です。
行政法を、主要三分野に分けて考えると、
行政作用法について、民法は、法律行為の概念など総則の範囲を知らないと行政行為や行政契約などが
理解しきれないですから、民法の入門書程度の理解は押さえましょう。
行政組織法については、行政法の教科書で論じられていることをしっかり押さえれば良いでしょう。
行政救済法については、行政事件訴訟法は民事訴訟法の特別法という性格をもっていますから、
民事訴訟法の知識があった方がベターですが、行政法の教科書で書かれている範囲でもなんとかなることが
多いです(受験される試験の難易度にもよりますが)。ただ、国家賠償法は民法の不法行為法の特別法で
あり、不法行為法の知識があった方が遥かに理解が進みます。
いずれにしても、あまり高度な民法の知識よりも基本的な民法の知識を押さえる程度でいいから、
しっかりと行政法の勉強をしてください。過剰にプレッシャーかけて勉強が進まないのが一番危ないですから。
24 :
20:2005/08/09(火) 22:45:06 ID:OICse+ne
>>23 m(_ _)m
親切にご回答くださりサンクスです。。
東京大学公共政策大学院を目指してるんですが、試験科目(行政法)の勉強だけすればいい
というわけにはいかなそうですね(汗)
25 :
23:2005/08/10(水) 09:08:45 ID:/itrWAX/
26 :
法の下の名無し:2005/08/11(木) 23:22:59 ID:E/iND8eq
>>24 そもそも、行政法を勉強するときに、必然的に民法とか憲法とか
民事訴訟法を知らないと全く進まなくなります。
27 :
法の下の名無し:2005/08/12(金) 02:16:02 ID:kfrWfluS
行政法を勉強したいのでいい本をすすめて下さい。
28 :
法の下の名無し:2005/08/12(金) 03:53:13 ID:Df8w0bLz
マジレスすると、まず「公民」の教科書、それから「政経」の教科書。
あとは適当に読んでくれ。
29 :
23:2005/08/12(金) 09:17:25 ID:o7k8Mc6/
>>27 藤田宙晴「行政法入門」をさらっと読む。
この本はかなりわかりやすく書いてあるけど、多分行政法初心者にはほとんど理解できないだろうから、
細かいことは気にしないで通読する。ただ、言葉の定義には注意。
次に、石川敏行「はじめて学ぶプロゼミ行政法」を読む。
この本は図解や表が充実しているので、初心者でも頭に入りやすい。諸概念の定義、概念相互の
関係などを押さえつつ、各章末に付いているチェック問題も頭の体操だと思ってやってみる。
そして、藤田「入門」をもう一度読む。今度はかなり理解できるはず。これで入門レベルはクリア。
いきなり石川から入ってもいいんだけど、遠回りした方が理解が深くなるかと思われます。
もちろん、せっかちな方は石川からどうぞ。
中級以上は、塩野、原田など定評のある教科書を読んで下さい。
30 :
法の下の名無し:2005/08/12(金) 14:24:06 ID:kfrWfluS
28 29
どうもありがとうございます。是非使ってみたいと思います!
31 :
法の下の名無し:2005/08/15(月) 12:26:21 ID:tnd/JkDj
保守上げ
32 :
法の下の名無し:2005/08/20(土) 20:35:22 ID:ln40Rcbb
過疎化してるな〜。
33 :
法の下の名無し:2005/08/29(月) 23:31:40 ID:DRPzKbt3
揚げ
34 :
法の下の名無し:2005/09/13(火) 11:32:12 ID:zTJfdHkK
hosyu
35 :
しぃ ◆CHINPOcEbc :2005/09/13(火) 12:08:41 ID:sBKdcmnj
ここって法律系の板ですか?
36 :
しぃ ◆CHINPOcEbc :2005/09/13(火) 12:09:37 ID:sBKdcmnj
やっぱりいいです。
37 :
法の下の名無し:2005/09/25(日) 16:59:04 ID:TwZQcsSb
処分の違法ばっかりやるけど、処分じゃない行為の違法ってのもあるのかね?
処分の前段階の判断で、賄賂を受け取って裁量をゆがめた場合とか。
38 :
法の下の名無し:2005/09/25(日) 21:04:41 ID:08Z5yVaL
それは裁量濫用ってやつではないだろうか?
39 :
法の下の名無し:2005/09/26(月) 11:46:09 ID:xvl9RzNL
>>38 そうだけど、裁量濫用で行った処分は違法になる、として、
裁量濫用で行った処分以前の内部行為・事実行為は、違法なんだろうか?
行政訴訟では、
それが必要な場合には、なんかごじゃごじゃ言ってその行為に処分性を認めて、
違法な処分であるとかなんとかいうんだろう。
しかしそもそも、行政訴訟の対象にならなくとも、処分性がなくとも、
裁量濫用は潜在的に違法性があるのではないだろうか?
・・・ていうのは、加重収賄罪で問題になると思って。
40 :
法の下の名無し:2005/09/27(火) 11:03:13 ID:iZoPD2nb
山本隆司先生はいつ教授になられたんですか?
41 :
法の下の名無し:2005/09/27(火) 14:01:14 ID:t6qAnMOF
>>39 刑法197条にいう「その職務に関し」の意義のことを言っているの?
処分に至る前段階での行為に違法性があることと受託収賄罪の成立は
関係しないと思うのだが?
もちろん、処分に至る個々の過程毎に違法性を判定することは理論的には
不可能ではないが、取消訴訟においては、全段階を通じて「処分の取消」を
基礎付けるだけの違法性があるか否か、という総合的な判定がなされるから、
段階毎の違法性に拘泥する必要は無い(はず)。
42 :
39:2005/09/27(火) 19:18:53 ID:xZlUtZ6q
>>41 いや、197条の3加重収賄罪の、
「・・・よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったとき・・・」の、
まあ主に相当の行為をしなかったと言えるか、です。
たとえば、駐車違反摘発のため巡回中の警官に金を渡して、
自分が駐車している道路を迂回してもらい、
その結果、駐車違反が見つからなかった・・・というような場合。
巡回ルートをどのように設定するかは担当警官の裁量の範囲。
まあ見つけた違反車を、実際に摘発するかどうかも裁量。
巡回ルートの変更自体は処分ではない、でしょう。
これって加重収賄罪まで行きますかね?
43 :
法の下の名無し:2005/09/27(火) 21:14:21 ID:t6qAnMOF0
197条の3にいうの「不正な行為」や「相当の行為」は必ずしも
行政処分である必要はないし、その行為に裁量が認められるか否かも
関係ないでしょう。ある行政の作為が「行政処分」に当たるか否か、
という問題はあくまで取消訴訟の対象に関係するだけだから、やはり、
197条の3の成立とは無関係。
44 :
39:2005/09/27(火) 23:07:30 ID:Od/BKUqS
>>43 前段について
行政法上違法でない行為を、刑法が敢えて処罰するのは、
認めうるとしても、刑法の謙抑性上、望ましくないと思われます。
また、裁量が認められる場合、不正とか相当とかが認定しづらいでしょうから、
やはり、裁量が認められるか否かは刑法上も意味があると考えます。
#とは言っても、加重になる以前に単純収賄が成立しているので、
#すでに処罰していると言えばしちゃってるんですが。。。
#まあ加重部分についてのみ考えるとして。
刑法197条の3の「不正の行為」または「相当でない行為」が、
行政処分である必要はない、というのは、その通りだと思いますが、
行政法だとふつう処分の違法しか言わないので、
処分でない行為についても違法を判断する基準を行政法側で作ってくれないと、
刑法側で困るんじゃないかな、という・・・
まあ判例は「積極的もしくは消極的行為に因りその職務に違反する一切の行為」として、
服務規程違反だけでなく、社会通念上?すべきでない行為にはたいがい認めているので、
別に困っちゃいないようですが・・・それだと加重収賄が成立しない場合を探す方が難しいような。
検察が、加重部分は面倒だから訴因に含めてないんですかね?
45 :
法の下の名無し:2005/09/28(水) 01:42:58 ID:MDCTPc55
もうめんどくさくなったので、この辺でやめるんだけど。
>行政法上違法でない行為を、刑法が敢えて処罰するのは、
認めうるとしても、刑法の謙抑性上、望ましくないと思われます。
そうなのかな?例えば、我が国に収賄罪規定が一切存在しない場合、
賄賂をもらって裁量処分を発動(ないし不発動)したとしても、
その裁量行使が そ の 他 の 面 で 適 法 な も の
であれば、何ら違法性は認められないことになるでは?
もちろん、現実には収賄罪規定が存在するから、当該処分は裁量
濫用等を理由として違法なものとなると考えられる。但し、それは
刑法上の違法性(=収賄罪の成立)が行政法に反映された結果なのでは
ないだろうか?
要するに、刑法上の違法性が先に存在すると考えられるのである。
46 :
39:2005/09/28(水) 10:52:32 ID:k8n9pgfc
どうもです。
>>45 >もちろん、現実には収賄罪規定が存在するから、当該処分は裁量
>濫用等を理由として違法なものとなると考えられる。但し、それは
>刑法上の違法性(=収賄罪の成立)が行政法に反映された結果なのでは
>ないだろうか?
>
>要するに、刑法上の違法性が先に存在すると考えられるのである。
たしかに、歴史的に言えば、
裁量権濫用法理よりも刑法の収賄罪規定の方が先でしょうから、
そうも言えるかもしれませんが・・・
刑法による処罰は最後の手段、という感覚では、受け入れがたい見解のような。
しかし、まあ、、、あらためて考えてみると、感覚的にですが、
民法上の違法は、国民の権利保護のために拡張されるベクトルがありますが、
行政法上の違法には、公益と行政の便宜のために縮小されるベクトルがあり(かつてあった、というべき?)
取消しが必要なほどに違法か、というように違法性判断のハードルが上がっているので
行政法上違法でない行為にも刑法上の違法性判断を介入させる余地は大いにあり得る、という気はします。
47 :
法の下の名無し:2005/09/29(木) 19:49:45 ID:dOgBOHIg
行政組織における外局とは何かを説明した上で
実際の外局ひとつについてその行政組織法上の位置づけと機能を書け
明日までのレポートだorz
誰かヒントくだされい('A`)
48 :
法の下の名無し:2005/09/29(木) 19:54:54 ID:pOKWIz0y
ヒント:省と庁
49 :
法の下の名無し:2005/09/29(木) 20:01:08 ID:dOgBOHIg
>>48 d
けどよくワカンネ
とりあえずどっかのサイトのまんまパクろうと思うんだが
いいサイト見つからね
やっちゃいけないとわかりつつも自分で書くのマンドクセ('A`)
50 :
法の下の名無し:2005/09/29(木) 20:16:38 ID:pOKWIz0y
51 :
法の下の名無し:2005/09/29(木) 20:27:00 ID:dOgBOHIg
>>50 マジありがと
助かりますた
これで外局の説明はクリアと…
どの外局選べば書きやすいのか分からんけど
後は何とか頑張ってみますわ
52 :
法の下の名無し:2005/10/04(火) 21:35:35 ID:qHnt7voD
>>47,49
藻前のそのレポートがパクりであることはすぐばれる。
ちなみに、私はそういう学生のレポートは0点にしている。
53 :
法の下の名無し:2005/10/05(水) 15:51:38 ID:m+SfohIo
人を藻前と呼ぶ大学教授はいやだ
54 :
法の下の名無し:2005/10/08(土) 21:35:09 ID:3oIoKMxo
まあ学生がネットでパクッても、教授のほうがネットに接している時間のほうが
長いわけだから。
バレバレだ罠。
55 :
法の下の名無し:2005/10/13(木) 00:05:20 ID:EvHdrfxU
そんなくだらないこと言ってないで
ちゃんと研究しろよ。
どうせ教育は邪魔なだけなんだから。
57 :
法の下の名無し:2005/10/26(水) 13:17:07 ID:trdGX2no
ローの既習うけるのですが行政法の模範答案例があるいい参考書ないですか?改正にも対応してて
58 :
法の下の名無し:2005/10/26(水) 13:18:43 ID:ET+Mpdfu
予備校逝ってください
59 :
法の下の名無し:2005/10/26(水) 13:31:58 ID:VigimhIX
おとなしく未習行きなよ。
60 :
法の下の名無し:2005/11/14(月) 20:46:09 ID:PYx+bgat
あげーる
61 :
法の下の名無し:2005/11/15(火) 01:41:35 ID:mBUMWS3u
藤田組織法。
頁数も内容も減ったのに
\4200かよ!
62 :
法の下の名無し:2005/11/15(火) 23:24:25 ID:a+C9m/Rc
行政行為や行政処分に対して権利を取得した場合に、その権利を行使しなかった場合に
消滅時効が成立することはありますか。
63 :
法の下の名無し:2005/11/15(火) 23:31:38 ID:6Ib2pxTT
税法関係では当たり前にあるような
64 :
法の下の名無し:2005/11/15(火) 23:44:21 ID:a+C9m/Rc
>>63 具体的にいいますと都市計画法による開発許可がおりまして、開発の権利を
得たのですが、20年間そのままの状態で放置していました。
このような場合には、開発許可で頂いた権利について、消滅時効が成立する
可能性があるのですか。
65 :
法の下の名無し:2005/11/16(水) 00:22:08 ID:jKjVhUqh
藤田先生の組織法ってどんくらい改定されてた?
誰か読んだ人いる?
66 :
法の下の名無し:2005/11/16(水) 01:00:23 ID:2jwwS994
67 :
法の下の名無し:2005/11/16(水) 07:49:37 ID:lFHmWEBP
墓地の墓地使用権については消滅時効は考えられますか。
68 :
法の下の名無し:2005/11/16(水) 11:44:09 ID:2jwwS994
墓地使用権って何?意味不明。
69 :
法の下の名無し:2005/11/16(水) 18:25:21 ID:dVDDV7Cy
>>68 通常、所有権ではなくて、お墓の区画(墓所)を永久に墳墓建立したりする
物権化された債権のようなものです。(地上権に類する使用権ともいいます。)
寺院では、契約行為により墓地使用権を与え、その代わりに永代使用書を
交付しているみたい。
公営墓地に付いては、その自治体が申しこみ→抽選→許可という行政処分を行い、使用を与えています。
当然、対価として相当の使用料を納めています。
今回の質問は、公法上付与した墓地の墓地使用権についての消滅時効の有無についてです。
例えば、行政処分により許可を得たAが20年以上に渡り、使用権に基づいて墳墓を建立せずに
見知らぬBが勝手に建立して30年経過した場合に、Aが当初許可取得した使用権の消滅時効が
成立するかどうかと言うことです。
70 :
法の下の名無し:2005/11/16(水) 19:12:28 ID:AmGn4Soy
>物権化された債権
普通に賃貸借だろ。
形式的行政処分論。
71 :
法の下の名無し:2005/11/16(水) 20:39:27 ID:n5D8Dteq
>>65 最高裁判事だから,コメントを差し控えてるところもある,とはしがきにあった
72 :
法の下の名無し:2005/11/16(水) 21:18:37 ID:BadIP1UH
>>70さんへ
形式的行政処分論の意味と今回のケースで消滅時効が可能か教えてください。
73 :
法の下の名無し:2005/11/16(水) 21:33:17 ID:2jwwS994
>公営墓地に付いては、その自治体が申しこみ→抽選→許可という行政処分を行い、
だから、これは行政処分というより、普通の契約(土地の賃貸借?)でしょ。
何で行政処分とか言い出しているの?
74 :
法の下の名無し:2005/11/16(水) 21:58:36 ID:BadIP1UH
>>73 通常の寺院であれば、契約でよいと、実際そうしてますが、寺院墓地と公営墓地との使用権取得行為の違いが有るのです。
市営墓地の場合は、許可行為をもって永代使用書を発行していまして、行政処分にあたると考えたのです。
条例で「市営墓地を使用する場合は、市長の許可を要する」と書かれています。
>>72 の解説もよろしく御願いします。
75 :
法の下の名無し:2005/11/16(水) 22:29:05 ID:2jwwS994
いまいち納得できないが、行政処分であることを前提に話を進めると:
>>66にも書いたが、墓地の一区画を利用できる地位は民法上の権利とは
別物だから、消滅時効などあり得ない。じゃあ、見知らぬBについては
どうなるのか?と言えば、公物の時効所得という点が問題となるが、
これは自分で勉強してくれ。
76 :
法の下の名無し:2005/11/16(水) 22:41:51 ID:BadIP1UH
いろいろありがとうございました。
最後に形式的行政処分とは具体的にどういう事例を指すのですか。
よろしく御願いします。
77 :
法の下の名無し:2005/11/17(木) 00:02:20 ID:SbGRxpZg
有斐閣アルマの行政法�第2版補訂って行訴の改正の内容はまだなんですよね?
行手法のパブリックコメントとかもまだかな。第3版が出ないかどうか知りませんか?
78 :
法の下の名無し:2005/11/17(木) 00:43:41 ID:Q5NSkrBO
小幡純子スレが無いですよ。
79 :
法の下の名無し:2005/11/17(木) 00:59:57 ID:NByLqMd9
田中二郎じゃなく現役だから普通出るだろ…いつか。
藤田はバッサリ切られまくり。
80 :
法の下の名無し:2005/11/17(木) 07:19:08 ID:1HUbDnL7
>形式的行政処分論がわからない香具師
ちっとはググれ。
81 :
法の下の名無し:2005/11/17(木) 17:47:31 ID:qZWhZ5ZR
>>76 行政処分には大きく分けて法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為があります。
そして法律行為的行政行為には命令的行為と形式的行為があります。
そして形式的行為とは特殊な法的地位の付与であり、大抵裁量行為とされているものです。
今回の事例では、墓地所有権という言葉は法的に規定はされていないと思いますし、
所謂、有償な賃貸借という債権が許可という形式的行為によって与えられたものと
考える事はできないでしょうか。
次に、消滅時効にについては、民法等に当てはめて考えるよりも、条例等によって
これこれの場合はその債権を取り消しますという表現で、担保されていると考えるのが、
相当かと思います。
82 :
法の下の名無し:2005/11/17(木) 22:10:30 ID:It10o5Tq
行政手続きについての質問です。
通常、官公庁に申請する場合に各種団体の同意書を添付することを求められますが、
官公庁の審査中に相反する同意書が関係機関で発行される場合があると思いますが、
その場合には、最新の同意書が優先されるのですか。
例えば、関係機関=水利組合の同意書等で組合長が変わったケースで
意見書が最初は同意してたのが、組合長が変わったと途端に非同意の書面が
水利組合から出された場合などです。
83 :
法の下の名無し:2005/11/17(木) 23:28:59 ID:p3RGUQt5
ヒント:後法は先法を廃する。
とは言え、信義則の観点から、突然の変更は当該団体の損害賠償責任を基礎付けるかもしれん
84 :
法の下の名無し:2005/11/18(金) 02:20:57 ID:/FsM47MC
行政指導って一体どういうこと?
85 :
法の下の名無し:2005/11/18(金) 18:14:18 ID:+oG2b6se
>>82 この行為については民事の信義則から損害賠償(不法行為)による損害賠償を請求できる
可能性はありますか。また、刑事においても詐欺罪等に該当する可能性はありませんか。
よろしく御願いします。
突然の変更というのが申請の前に故意に行われ、申請自体を不可能にしようという行動
です。
86 :
法の下の名無し:2005/11/18(金) 20:14:35 ID:J+KjSR5T
ここは道交法について教えてくれますか?
87 :
法の下の名無し:2005/11/18(金) 22:18:37 ID:KTa2QgCU
先日、新聞を読んでいたら原告適格を拡大するとの記事が書かれていました。
一体どういう意味でしょうか。
つまり、事実上の法的利益(反射的利益)を主張していた住民にとっていままで
訴訟判決していた事案等にも原告として法的上の利益者として厳格適格を認め
るような方向性を模索しているのでしょうか。
そして、その拡大の理由主旨はどのような背景があつたのでしょうか。
88 :
法の下の名無し:2005/11/20(日) 12:02:37 ID:njKw5ttG
行政財産の取得時効は可能ですか。
また、時効の援用を行う時はどこにどういう形式ですればよいのですか。
また、
>>85>>87についても宜しくお願いします。
89 :
法の下の名無し:2005/11/20(日) 12:37:59 ID:XBdnt63E
90 :
法の下の名無し:2005/11/20(日) 13:34:44 ID:NenThCyN
>>88 華麗にスルーされていることに早く気づけよw
91 :
法の下の名無し:2005/11/20(日) 16:38:35 ID:8p3WdtLW
眺望権や景観権は反射的利益で法的利益上保護の対象にはならないのですか。
92 :
法の下の名無し:2005/11/21(月) 07:45:37 ID:zJyVPtoM
小幡
93 :
法の下の名無し:2005/11/21(月) 12:04:37 ID:0TeCaBva
少しは本読んでもらって、その上での疑問に関してなら答える気になるのだが。
94 :
法の下の名無し:2005/11/21(月) 18:37:59 ID:guwRsn8D
なんちゅーか、学部の講義レベルで懐かしいんですがw
95 :
法の下の名無し:2005/11/21(月) 19:32:51 ID:k4WEg5HB
肉布団
96 :
法の下の名無し:2005/11/22(火) 07:42:25 ID:pE53+I5/
スレ82は法律質問スレ パート15へ異動します。
97 :
法の下の名無し:2005/11/24(木) 19:08:43 ID:8PY8Acs6
反射的利益は法的に保護されますか。
98 :
法の下の名無し:2005/11/24(木) 21:09:41 ID:l2K9L+dz
>反射的利益は法的に保護されますか。
「禿げ頭に髪の毛は生えているのですか?」
と同じくらいナンセンスな質問だな...。
99 :
法の下の名無し:2005/11/24(木) 21:54:14 ID:UQPDp+tq
ここで、実際にあった事例を質問するのは、公務員の守秘義務違反ですか。
100 :
法の下の名無し:2005/11/25(金) 00:13:35 ID:fx82TG1y
個人・団体が特定できないように工夫して書くこともできないのか低脳公務員。
102 :
法の下の名無し:2005/11/25(金) 23:33:17 ID:7YAWKwcI
また、墓地とか産廃とかの話かな?
でも、ほんとに公務員だったら、2chで聞く前に、本省に照会しろよな。
ちゃんと「お見込みのとおり」とか返事が返ってくるよw。
103 :
法の下の名無し:2005/11/26(土) 11:55:23 ID:9O0GkkhX
行政事件審査法と行政事件訴訟法があると思いますが、
その違いをおねがいします。
そんなものありませんけど
>>103 多分、行政事件審査法→行政不服審査法でしょう
HPで調べれば理解できますよ。
106 :
法の下の名無し:2005/11/26(土) 22:38:23 ID:Dl3WTc7K
行政事件訴訟で少しわからないことがあります。
(思いついた事例)
ある市では市民に無料で多目的ホールを借しており、
条例で使用料は無料であると定めています。
そこでAさんは半年後そこでパーティをしようと考え、
予約は1ヶ月前からなのですが、細かい話も聞こうと思って
事前に担当の行政の人に相談したところ、
利用料として1万円必要ですと言われたとします。
そして、条例で無料だと定められており、
そんな義務はないはずですと言ったけど、お願いしますと言われたとします。
このままだとAさんは多目的ホールを借してもらえません。
不明な点1
こういう多目的ホールを借りる権利も公法上の権利で、
実質的当事者訴訟になるのでしょうか?
公法上の権利というと、公務員の地位とか、課税とかは思いつくのですが
具体的にどういうものが公法上の権利なのかわかりません・・。
何となく私法上の権利ではない気がするのですが・・。
不明な点2
あと、まだ何も処分されていませんので、
義務付け訴訟はできないと思いますが、
わざわざ申請できる日が到来して拒否されてからでないと、
使用料の不存在を争えなくてめんどくさい様な気がします。
こういう場合はどうしたら良いのでしょう・・?
やっぱり申請できる日が到来してから申請して争わないといけないんでしょうか?
よろしくお願いします。
107 :
106:2005/11/26(土) 22:40:57 ID:Dl3WTc7K
>わざわざ申請できる日が到来して拒否されてからでないと、
わざわざ申請できる日が到来して申請してからでないと、
の間違いです。すいません。
>>106 当事者訴訟で争うことになるだろうが、
確認の利益があるかどうかの問題じゃないか。
申請を拒否されてから裁判を起こすのでは間に合わない
といった事情が重視されれば認められるかもしれない。
似たような問題として、例えばある国家試験の受験資格(欠格条項等)
について当局と争いがあったとする。
すぐに受験できる立場なら受験資格を有することの
確認の訴えを起こせるだろうが、
法律が一定の学校の修了を要件としている場合、
学校に入る前に裁判を起こせるかという問題がある。
109 :
106:2005/11/27(日) 05:59:44 ID:Hohmc5mF
110 :
法の下の名無し:2005/11/28(月) 00:02:53 ID:2phdFgdD
国交省認可を受けた民間検査会社の行った建築確認に瑕疵があった場合、
国交省または最終的な建築確認を行った自治体が国賠法上の賠償責任を
問われる可能性はありますか?
「可能性」は常にある。地球に隕石が衝突するのと同じ。
全く酷い話だ。
行政法規と民事法規はどのような相違があるの??
実質的当事者訴訟と民事訴訟を分ける実益がわかりません。
なんでわざわざこういう訴訟類型を作ったんですか?
非公知の事実とは具体的にどういうことですか。
>>110 (回答1)国交省=国の責任は問えるので、国賠の対象になる。
(理由)基準法上に指定確認検査機関(以下「機関」)への監督義務があるから。
(回答2)しかし、単に「事務が属する」自治体の場合は、訴訟の対象にはなりえても(←ここが例の最高裁決定)、
機関からは「建築計画概要書」という名の「報告」を受けるのみでしかなく、当然構造計算の内容なんて入っていないから、
構造の不正を見抜くことは事実上できないわけで、賠償汁!という判決が出るわけがない。
(勿論、自治体自身で審査したのならアウトだよ!)
そこで、国の法改正案では、自治体に国指定の機関に対しても監督権限を与える代わりに、責任を持たせるようにする予定。
よって、現時点で、横浜市訴訟における最高裁決定を引用して「自治体に賠償責任がある」という議論をする香具師はおヴァカ。
大体、名だたる法学者は誰もそんなことは言ってない。
マスゴミに流しているのは、「万損紛争に詳しい」と自称する三流弁護士w
(結論)
本件では、民間機関で見逃された物件の所有者は、国賠訴訟はできるが、自治体に対して訴訟はできない。
最後だけ訂正。
「(自治体に対して)訴訟はできるかも知れんが、まず勝てる見込みは無い」
(追加)
でも、もし国が本件限りでこの騒動を納めて建築不信の連鎖を防ごうと思うのなら、
対象が小さいうちに「特別措置」を発動して適当な額を融資するなり矛を収めさせようとするはず。
(費用は当然、国と自治体で按分されるw)
そういったお情けで納得できないのであればお白洲ということになるのだろうが、
結局、国賠を狙ってもダメ(事件そのものは民民の話でしかないから、エゴを主張すると受け取られたらまず勝てないし、多分そうなる)ではないか?
なんか法学じゃなく訴訟実務になってしまったな。
すいません・・・
>>117 おいおい。建基法6条の2第4項による不適合通知の存在を忘れていませんか。
この自治体による監督権限があるからこそ、例の最高裁決定の結論に至ったのだよ。
>>121 計画概要書で構造計算の偽造を見抜けなければ
国賠上過失ありですか?
>>121 監督権限は、あくまで把握できる事項=報告事項に対して発動されるもの。
実際の建築計画概要書の書式を見れば、構造計算の結果なんてどこにも無いことは明らか。
最高裁決定(横浜市の件)は、建築物の規模や用途そのもの(概要書でわかる事項)を問題としているから、訴訟対象になると判断したはず。
仮に本件で訴訟になれば、まずその論理では単に事務が帰属するだけの自治体に対しては訴訟対象ではないという判断が出る可能性はきわめて大きい。
124 :
121:2005/11/30(水) 10:08:15 ID:AAdIDP3/
>>123 自治体の被告適格性に関しては、最高裁決定(横浜市の件)で決着済みでしょう。
ただし、自治体の過失のあるなしは今後の審理となるので、その範囲に関しては、当面不透明。
しかし、その判断基準は、「第一項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合
しないと認めるとき」(建基法6条の2第4項)ですので、これを「あくまで把握できる事項=報告事項」
に制限する解釈は、当を得ていないと思いますよ。
……もちろん気持ちはわかりますが。また、横浜市の担当者もそのようにいっていたような気が。
まあ、このあたりが本案の争点ですから、現状では、結論は裁判所のみが知る、というところですかね。
質問。
そもそも、話題となっている「自治体への損害賠償」って、つまり民事ってことでしょ?
国賠の観点で話が進んでないかい?
また変なのがやってきたよw
>>124 最高裁決定は、指定確認検査機関が自治体の監督下にあることを理由に挙げ
指定確認検査機関が行った確認を自治体の事務としているのですから、指定
確認検査機関の確認の全てではなく、自治体の監督が及ぶ範囲のみが自治体
に帰属されるのではないでしょうか。
6条の2第4項の建築基準規定不適合の通知は、3項の報告を前提としているの
であり、自ずから自治体の審査はその報告のみでするほかなく、また、それで
足りる、と思います。
国賠責任は監督選任上無過失であっても負わされるものではありますが、監督
権限・義務がまず自治体に存在することを前提にしているのであって、監督し得
ない・規範的に監督すべきとされていないことは、自治体の事務と評価できず、
自治体の責任とはならないと解すべきだと私は考えます。そうでなければ
指定確認検査機関について危険を引き受けているわけではない自治体に結果
責任を負わせることになってしまいます。
裁判所がどういう判断を示すか興味のあるところです。
>6条の2第4項の建築基準規定不適合の通知は、3項の報告を前提としているの
確かに、「前提」にしているのかもしれんが、自治体が調査すべき事項が
報告を受けた事項のみに限られるとは言えないでしょ。論理が飛躍しすぎ。
そもそも、法77条の31では指定検査機関に対する自治体の報告徴収・検査
権限が認められているし。もちろん、現実問題として、自治体が検査機関の
不正を発見することはかなり困難だけど、それは過失の問題として処理される
こと。自治体の責任が100%免責されるわけではない。
>>128 なぜ国土交通大臣又は都道府県知事に指定確認検査機関に対する報告徴収・検査
権限があることを根拠に建築主事を置く市が責任を負わされるのか、まるで私には理解
できません。市に指定確認検査機関に対する報告徴収・検査権限を認めた条文があれば
教えてください。
さらりと「それは過失の問題として処理される こと」とされていますが、指定確認検査機関の
確認(の全て)が市の事務とされるならば、指定確認検査機関の過失が即ち市の過失とされ、
市が指定確認検査機関の不正を発見できなかったことに過失があるかないかは問題にならない
と思いますが。
果たして市が認識し得ないことを認識することが市の事務とされるのでしょうか?
まあ適当だよな。法に定められた国の責任と法文上読めない自治体の責任に対する感覚が一緒なんだもの。
昨日の本件訴訟の地裁判決も同じような感覚で出されたのかな?
>なぜ国土交通大臣又は都道府県知事に指定確認検査機関に対する報告徴収・検査
権限があることを根拠に建築主事を置く市が責任を負わされるのか、
それはそのとおりだね。じゅあ、法12条5項とか6項ではどうでしょう?
あるいは、(建築主事を置く)市は、法14条の援助を求めることを通じて、
間接的に指定検査機関に対する報告徴収・検査を行なうことができる、
とは解されないでしょうか?
>指定確認検査機関の過失が即ち市の過失とされ、
誰もそんなことは言っていませんよ。検査機関に課せられた注意義務と
市に課せられた注意義務は異なる可能性があります。だから、検査機関には
過失があるが、市には過失はない、ということもあり得るでしょう。
でも、だからといって、市の果たすべき注意義務、というものがなくなる
訳ではありません。
>法14条の援助を求めることを通じて、
間接的に指定検査機関に対する報告徴収・検査を行なうことができるとは解されないでしょうか?
???国&都道府県の行う監督権限と特定行政庁が法により与えられた権限により求められる注意義務とは全く目的が異なる。
よって、そんな「国に権限があれば自治体は間接的に何でもできる=何でも責任が問えるじゃないか」的な奇矯な解釈は、法学的にありえない。
ていうか、今回の偽造マンション事件で特定行政庁から金を引き出そうとする弁護士ならそんな主張もするかも知れんが。
>指定確認検査機関の過失が即ち市の過失とされ、
先日の横浜市相手の東京地裁判決ではそういう解釈が出たと聞いている(新聞報道)けど。
一体、いかなる論理でこの結論になのだろうか?
堂々巡りだけど:
>国&都道府県の行う監督権限と特定行政庁が法により与えられた権限に
より求められる注意義務とは全く目的が異なる。
何でそう言えるのか?これも論理の飛躍でしょ。
>一体、いかなる論理でこの結論になのだろうか?
判決を見ないと何とも言えないけど、指定機関に課せられた注意義務と
市に課せられた注意義務が全く同じ程度のものである、と解することは
不可能ではない。例えば、付近住民がマンション建設の反対運動を
起こしていて、特定行政庁(市)に対して不合格通知の発動を求める要請を
していた場合には、市に課せられた注意義務は指定検査機関のそれと
同程度のものに高まるのでは?(市としては「知らなかった」ではすまされない)
もちろん、今回のヒューザーの件とは事案を異にするけどね。
「反対運動が起きていたら注意義務が高まる」という理屈は、余りにも粗雑じゃないか?
何が「注意義務を高めるべき反対運動」なのか?事実認定が難しく、実務的な法理論の根拠としてありえないね。
「司法のおせっかい」の多い地裁判決とはいえ、そんなヴァカな理由じゃないだろ。
それと、
>何でそう言えるのか?
目的が違うから。築城でも嫁。
>>132 > 先日の横浜市相手の東京地裁判決ではそういう解釈が出たと聞いている(新聞報道)けど。
> 一体、いかなる論理でこの結論になのだろうか?
指定確認検査機関の確認(の全て)が市の事務とされるならば、国賠法の解釈としては非常に
オーソドックス(というか教科書的)であるように思えます。
むしろ
>>131氏が指定確認検査機関の確認(の全て)を市の事務とした上で、なぜ
>検査機関に課せられた注意義務と市に課せられた注意義務は異なる可能性があります。だから、
>検査機関には過失があるが、市には過失はない、ということもあり得るでしょう。
と解釈をするのか私にはあまり理解できません。
>>131氏に従来の国賠法の判例学説を踏まえて
きっちりとその論理を示していただきたいものです。
ていうか
>>131氏が国賠法をちゃんと理解しているのか疑問が。。。
「論理の飛躍」と言えば何か言った気になるんだからオメデタイ。そういうことは手前の論理をちゃんと開陳してからにしろよ。
138 :
131:2005/12/03(土) 12:35:31 ID:P0jI9hD7
だんだん相手するのがめんどくさくなったが:
>むしろ
>>131氏が指定確認検査機関の確認(の全て)を市の事務とした上で、
そんなつもりはないよ。市がもっているのは「建築確認」の権限ではなくて、
あくまで「不合格通知」の権限でしょう。(最高裁決定を全面的に受け入れている
わけではない)。だから、不合格通知を出す・出さないかの場合に要求される
注意義務は、建築確認の権限の場合と異なる可能性がある、と言っただけ。
そんなにおかしい話かな?
基準法のみなす対象は、検査の対象となった建築物そのものに対して、建築主事の確認を経た物件としてみなす制度であって、
プロセスとして特定行政庁の確認が行われたこととみなす、とはどこにも書いてないけど、なぜ解釈できるのでしょう?
もし行為が発生したものとすると、その行為はいつおきたのか?という問題が生じるはず。
(検査証を出したとき?それとも、検査機関が特定行政庁に報告したとき?)
国の法解釈は、その辺をはっきりして欲しいですね。裁判所に任せるだけなんて無責任極まりない。
もともと、市街地建築物法のときから許可でなく確認だったんだから、
いっそのこと、国が民間の建築士にも建築主事として指定できる制度に変えればいいのでは?
140 :
121:2005/12/05(月) 09:14:18 ID:myZoHrss
>>139 > もともと、市街地建築物法のときから許可でなく確認だったんだから、
> いっそのこと、国が民間の建築士にも建築主事として指定できる制度に変えればいいのでは?
立法提案はともかく、行政の法律解釈は最高裁の法律解釈にしばられます。
上のようにしていないということは、自治体の責任はそのまま残り、したがって、国賠責任が生じるという構成になっている
といえます。
国が免許を与えた医師が医療過誤を起こしたら国賠できるのでしょうか?
できないその理由は?
142 :
法の下の名無し:2005/12/05(月) 21:16:37 ID:fsysG/3f
えーと、
>>141は荒らしですか?それともマジ質問?
珍しく伸びてますね
>>141 教科書とか判例集とか読んだのでしょうか?
読んでも分からない理由は?
>>139 明らかに違うよ。
法にはモノだけではなく確認行為そのものも「みなす」対象として明記されている。
だから、最高裁は「建築主事の事務」と判断できた。
問題は、「みなす」という言葉の意味が、「対象に対して行為があったように効果を与える」としか書かれていないので、
(少なくとも、法令関係の辞書には皆そう書いてある)
民間確認検査機関の行為=行政の行為という前提で責任を負わせている最高裁の判断に対し、
疑義を持たざるを得ない点だろう。
本来異議を唱えるべき国交省自体が公的保障の前提として素直に認めているという政治的態度をとっていることが
法解釈の混乱を助長しているとしか思えんが。
(どさくさまぎれに、建築確認まで「許可説」を採ったかのようなコメント出してるし…
従来の公式見解は「確認説」のはず。)
146 :
法の下の名無し:2005/12/08(木) 18:17:41 ID:xixyD0ak
小田急高架訴訟の最高裁判決読んだけど、
公益私益の区別や根拠法規の解釈で原告適格の限界を画するという判断枠組みは相変わらずで、
事実上の損害で足りるとするアメリカ並みのところまではいかないが、
藤田裁判官や町田長官の補足意見を見ると、その点含みを持たせている。
結局この事案に関する限りは従来の考え方でも十分対処できるということなのだろう。
だとすると今回の判決はあくまでも過渡期のもので、
将来主婦連ジュース訴訟のようなもっと微妙なものがあがってきたときに
改めて本格的にこの問題に立ち向かうということなのかもしれないな。
147 :
法の下の名無し:2005/12/13(火) 09:00:14 ID:oEpVl6hX
ホワイトバンド
国立万損訴訟の高裁判断はどうよ?
後付け狙い撃ち条例の制定自体は可能、
としたのは行政裁量を幅広く認めている点で「?」だが、
それより大問題なのは、
量的に算定不能なはずの「反対運動」の存在を具体的に賠償額の減額分として反映させていることではないか?
・何が反対運動で何が住民エゴなのか判断する基準は何か?
・どうやって具体的な額(割合)として評価したのか?
こんな判断今まで無いよ!高裁は何て言ってるの?
149 :
法の下の名無し:2005/12/23(金) 17:28:56 ID:wzFsJKMV
>>148 下の条文を読んでから出直してきて。
(損害額の認定)
第二百四十八条 損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を
立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に
基づき、相当な損害額を認定することができる。
150 :
法の下の名無し:2005/12/24(土) 10:41:20 ID:+mnGAvzp
>>148 オレも付け加えれば、条例制定が行政裁量なのかよ、と思った。
151 :
ばか者:2005/12/28(水) 02:09:44 ID:TpHvcB/5
こんばんわ、法律に詳しい方にお聞きしたいことがあるので書き込みさせてもらいました。
先日、酒気帯び運転で捕まってしまい、6点原点で30日短期の免停処分となりました。
現在、免停の方は講習を受けて、1日ですんだのですが、現在赤切符で、1月に検察庁に出頭しなければならない状態です。
この場合罰金は、やはり20〜30万位ですか?
また、僕は、今年8月に、ヤンキーにけんかを売られ、僕もつい怒ってしまって、傷害事件を起こしてしまいました。
そちらの件は、つい最近略式裁判が終わり傷害の罰金として15万円と書かれた通知が届いている状態です。本当に自分が情けないです。
しかし、やはり今後のことをいち早く知って、いろいろ覚悟して、罪を償っていきたいので、こういう事に詳しい方、是非いろいろ教えてください。
現在僕は、懲役等の身柄の拘束もありえる状態なのですか?赤切符は初めてのことで、しかもまた今回も検察庁に行かなければならないので、僕の今の状態が気になって気になって毎日なかなか寝付けません。
本当にどなたかいろいろ教えてください。お願いします。
152 :
法の下の名無し:2005/12/28(水) 02:32:18 ID:AA2EDLMA
まず最初に教えるべきことは:
「マルチするな」あと「眠れないなら寝るな」
153 :
法の下の名無し:2005/12/28(水) 03:13:02 ID:phdzsyeO
(^O^)ノ ぶるつり。さんの日記
2005年12月26日
13:58 あのぅ…orz
今月に市と県の障害者手当てが入ることになっている。
市のほうは通知が来てちゃんと振り込まれていたのだが、県のほうが入ってなく、
今日あたり入っているだろうと思い銀行に通帳記入に行った。
そのまま…(+_+)
おかしいなぁと思い、区役所のサービス課に電話をして問い合わせてみた。
折り返し来た電話は…、
『手続き上のミスで住所変更を申請したときに、神奈川県のほうに自分のデータが行っていなかった』
そうです…orz
本来であれば、県の手当ても今月の頭に市の手当てと同じ日に振り込まれているはずだったらしい。
ミスかよ!ヽ(`Д´)ノ
それを頼りに新聞代やネット代を引落にしようと思ってたのに…ヽ(`Д´)ノ
おかしいなぁと思って聞いて良かったけど、まぁいいか、臨時ミニボーナスとして考えれば、ね(^_^;)
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news2/1134214701/584n-
154 :
法の下の名無し:2006/01/04(水) 18:41:35 ID:60+jWksq
中国・韓国製品不買運動をしよう!
155 :
法の下の名無し:2006/01/12(木) 22:49:38 ID:d9sqKsKn
質問させてください
放置自転車のチェーンを切断して撤去するのは即時強制に当たりますか?
即時強制の意義とは若干異なるかもしれませんがカタチ的には即時に、強制しているのでそう思ったのですが…
156 :
法の下の名無し:2006/01/12(木) 23:52:17 ID:5C+EPLrk
若干異なるも何も、即時強制そのものなんじゃないの?
>>155 放置自転車は、普通は、市町村の条例で処理してるんじゃないか。
地元の市役所の関係条例嫁。
漏れの近所の市条例見たけど、チェーン切るような場合は、廃物だと認定して処理してるようなのので、行政の代執行でも、即時強制でもない。
158 :
法の下の名無し:2006/01/13(金) 01:06:48 ID:4RJXi0zf
>廃物だと認定して処理してるようなのので、
そんな勝手な認定は法学的に通用せんだろ。
法的な根拠があるかどうかは別にして、類型としては即時強制でしょう。
>>158 地元の放置自転車条例読んだ?
漏れは、横浜と横須賀の条例を読んだが、おおざっぱに言うと、
放置自転車発見→市役所で調査
1 自転車の所有者判明→自転車の移動を命令(or行政指導)
2 所有者不明→有識者会議にかけて、廃物かどうか判断→廃物なら市役所で処理
1の場合、所有者が命令を聞かない場合、代執行もありうるけど、行政指導で自転車の移動か所有権放棄を指導しそうな希ガス。
2なら、チェーン切って廃棄して売るなり、再利用なりすると思う。
条例に書かれてることを「法的に通用せん」と言われてもな〜
ちなみに放置自転車を道路法や道路交通法で撤去することも可能だが、道路交通法上の放置車両のレッカー移動について、塩爺は、直接強制でも即時強制でも解釈としては筋は通ると言ってる。
(塩爺I Ver.4 P231)
(漏れの六法には両法とも載ってないので、未確認)
>>.160
間違い 「可能だが」→「漏れは可能だと思うが」
以上訂正
162 :
法の下の名無し:2006/01/13(金) 18:08:53 ID:4RJXi0zf
>>160 レッカー移動が即時強制で、なんで自転車の移動が即時強制じゃないんだよ。
それに、行政指導で所有権放棄を指導するって何だよ?頭大丈夫か?
>>162 つーか、自転車の移動が即時強制という根拠法令は何?
あと、放置自転車の持ち主のところに行って「放置自転車の移動をして下さい。いやならこちらで処分しますので、自転車の所有権を放棄して下さい」って言うのがそんなにおかしいか?
おそらく
>>162は、道路法と道路交通法と放置自転車条例をゴチャにしてる。
誰の所有物でもない廃棄物の移動・処分は、即時強制ではないだろう。
誰にも何も強制しておらず、権利侵害もない。
これが即時強制なら、庁舎内の掃除まで即時強制になってしまう。
自治体の主観としては、こういうシナリオなんだろう。
しかし、誰かの所有物である自転車を、一方的に廃棄物認定して、
処分してしまうならば、そうはいかない。
まず廃棄物認定のところが、所有権を変動させる行政処分にあたるか?
しかし、強制収容、徴税、即時取得でもない有識者認定で所有権が変動するはずもない。
権利変動はなく、行政処分ではない。ただの事実誤認。
事実誤認に基づいて他人の所有物を廃棄物処分するのも、移動するのも、
権力的一方的な事実行為として即時強制。
・・・てなかんじじゃないの?
166 :
法の下の名無し:2006/01/14(土) 11:53:32 ID:z0wRekzk
つーか、>>159-
>>161は、自分が塩野より偉いと思っているらしい。
それこそ頭大丈夫か?
>>165 事実誤認で廃物認定して処分したなら、ただの不法行為で国賠だろ。
法的根拠がなきゃ即時強制じゃない。
>>166 このスレでは、教科書丸暗記して思い込むのを塩爺に忠実と思い、根拠法令調べて考えを述べると塩爺に失礼と考えてるのか(藁
普通の人には勝負ははっきりしてると思うので、もうおれは降りるよ。
170 :
法の下の名無し:2006/01/15(日) 03:59:28 ID:twQj44IR
法律の留保原則について、具体例をあげて論ぜよ。
171 :
法の下の名無し:2006/01/15(日) 04:33:23 ID:twQj44IR
↑の問題なんだけど、この場合の具体例って判例?どの判例を用いればいいの?
172 :
165:2006/01/17(火) 11:17:30 ID:125Mhyjh
>>167 1)事実誤認に基づく処分だから、処分が違法になり、国賠の対象にもなりうる。
(ここでの処分は、即時強制も含む「処分」)
2)そもそも法的根拠が無いただの事実行為であり不法行為である。
のか、どっちでしょう?
この場合、法的根拠は・・・
廃物は廃棄できる、ってとこまではあるんですよね。
自転車を廃棄している自治体に、
「あんたの行為は法的根拠がない」とまで言えるんでしょうか?
1)構成の方が穏当のような気がします。
議員野球大会に伴う公金の支出を違法として住民訴訟をする場合、議員、議会、議長と
首長(首長が公金の支出に関する権限を持っているとする)の責任がどのように判断され
ると考えられますか?
174 :
ななしです:2006/01/17(火) 15:26:55 ID:p9nTwqcV
行政法、この問題は全然手つきません・・・首長の予算執行権限の話でしょ?
明日この問題出たらどぉしよぉー(´へ`;)
分かったら私にも教えて!!
175 :
法の下の名無し:2006/01/17(火) 19:23:04 ID:xIguM8XD
176 :
法の下の名無し:2006/01/17(火) 19:41:45 ID:tW1XucAN
藤原長官が宮崎勉に死刑判決を
177 :
法の下の名無し:2006/01/17(火) 19:44:46 ID:tW1XucAN
間違えちゃった。藤田宙靖最高裁判事でした。この人の行政法入門はわかりやすい。
178 :
法の下の名無し:2006/01/18(水) 23:02:44 ID:FenTqC7j
訴訟上、事前・事後問わず文書証拠隠滅・改竄を阻止するための良い法的手段はありますか。
公証人役場に行って確定日付を押してもらえ
180 :
法の下の名無し:2006/01/19(木) 21:33:23 ID:l8gbGjO1
>>178 ありがとうございました。
しかし、相手が保持している文書では不可能かと思いますが。
言われる事は、訴訟前後において、訴訟前の証拠照会や証拠調べ
訴訟後の文書提出命令決定や釈明処分時にするということですか。
相手が提出拒否してしまう可能性は訴訟の前後通じてあります。
そのような、場合はどうすればよいのですか。
「行政機関」概念について質問があります。
わが国行政機関概念のとらえ方の代表的なものには、
大別して次の二つがあると聞きました。
すなわち、
1.行政官庁法理論による行政機関概念
2.国家行政組織法理論による行政機関概念
説明してある文章を読んでも、
いまいち両者がどう違っているのかわかりません。
どなたかわかりやすく教えてくださいませんか。
182 :
法の下の名無し:2006/01/27(金) 01:20:37 ID:1XeCHZk+
「いまいち両者がどう違っているのかわかりません」と言われても良く分かりません。レポートの課題なら自分でやってね。
183 :
法の下の名無し:2006/01/27(金) 02:18:49 ID:E3wxZ5I2
このところ宿題組多いな。
>>182 別にレポートの課題とかそういうわけではないんですが…
勝手に決め付けられては困ります。
>>183 宿題じゃないですよ。
まあ、やっぱり自分で勉強するのが一番ですかね。
一応レス下さった方々、どうもありがとうございます。
185 :
法の下の名無し:2006/01/27(金) 14:50:09 ID:22MLeZtI
>>181 自習の一助として。。。
1.行政官庁法理論による行政機関概念
行政法一般の機関概念のこととして。
生身の公務員個人ではなく、公務員の法的地位のことでしょ。
(法律によって権力を与えられているところの)
日常用語的には、任務とか地位に近いんじゃない?
天皇機関説の機関もこっちの意味か。
2.国家行政組織法理論による行政機関概念
「国家行政組織法における」じゃないの?
これは行政機関→行政組織と置き換えればいいのでは。
187 :
法の下の名無し:2006/01/27(金) 17:09:13 ID:1XeCHZk+
>>184 >勝手に決め付けられては困ります。
じゃあ、どういう意図があるのか説明してよ。
何のために学ぶか?によって答えも変わってくるでしょう。
188 :
法の下の名無し:2006/01/27(金) 18:57:59 ID:pL4G8wtB
税務署長は行政庁なのに、事務次官は行政庁じゃないの?
おかしくね?
権限の委任
>>188 そうか?
税務署「長」 だけど、事務「次」官 でしょ。
外出かもしれんが、
なんで大阪地裁は公園を住所として認定したの?
そもそも何のため?
年金とか給付的な必要性なら裁量で認めてるケースも多いし、判例もあるが、
今回は公園から立ち退きたくないために住民として主張するための抵抗手段として、と聞いた。
そんなの許していいの?
193 :
法の下の名無し:2006/01/28(土) 21:11:07 ID:oghInfS6
質問なんですが、
選挙犯罪については投票差押の肯否が議論としてあるようなのですが、なんで当選訴訟では禁止で一致しているのでしょうか?(質問@)
刑事訴訟と客観訴訟の違いからですか?
それとも、当選訴訟では裁判所に法令上投票探索の方策が認められていないからなのでしょうか?(そうすると法律で定めた場合に議論となるだろうけど)
なんか探索の必要性や方法、司法の使命としては、同じ要請がはたらいていると思うのですが、当選訴訟では一切認められないのでしょうか?(質問A)
194 :
法の下の名無し:2006/02/01(水) 04:43:52 ID:AlOjnk2P
すいません。質問です。
規制規範って何ですか?
195 :
法の下の名無し:2006/02/02(木) 20:51:21 ID:HfugUqZK
すいません。質問です。
明日の交告教授の行政法第二部の試験は何が出題されるのでしょうか?
単位落としたら人生設計が大きく狂います。
196 :
法の下の名無し:2006/02/02(木) 20:59:13 ID:Yt+EAciC
「交告の読み方を書け」じゃないかな?
197 :
法の下の名無し:2006/02/02(木) 20:59:59 ID:HfugUqZK
こうけつ ひさし
198 :
法の下の名無し:2006/02/02(木) 21:02:52 ID:Yt+EAciC
ネタにマジレスしなくてもw。
今から塩野本暗記したら合格できるでしょ。がんばれ。
199 :
法の下の名無し:2006/02/15(水) 12:47:46 ID:+grBK4va
age
200 :
法の下の名無し:2006/02/15(水) 20:19:54 ID:9Ck97hcl
王
201 :
法の下の名無し:2006/03/17(金) 01:45:30 ID:tsb8Cep1
age
202 :
法の下の名無し:2006/03/17(金) 18:29:26 ID:iguXqiUP
質問は質問スレで
もう見てないだろけど
204 :
法の下の名無し:2006/04/18(火) 16:15:57 ID:AG6cJhW2
age
205 :
法の下の名無し:2006/04/28(金) 21:34:42 ID:he6HU8/6
age
206 :
法の下の名無し:2006/04/30(日) 17:44:47 ID:3bKuGA54
行政指導は事実行為であり、処分性がないので、行政指導自体について違法性等
があっても行政事件訴訟法の対象にはならないと理解して良いのですか。
また、行政指導は内規や要綱に基づいてなされる場合がほとんどですが
上記の意味から考えますと、内規や要綱も処分性を否定され、訴訟の対象には
ならないと考えて宜しいのですか。(内規に基づいて行政処分がなされても)
>>206 これまではそう考えられてきたが
最高裁平成17年10月25日判決が出てしまったのじゃよ。
>>206 行政指導は一般的には処分性はないとされるが、これはケースごとの判断で、
処分性ありと判断されれば取消(抗告)訴訟の対象になる(例
>>207)。
また処分性がなければ取消訴訟の対象にはならないが、訴訟で救済を求める機会が全くないわけではなく、
確認の利益があれば確認訴訟が認められる可能性もある。改正行訴法もチェック。
また大うそを
210 :
法の下の名無し:2006/05/05(金) 11:32:20 ID:o2MEQRl0
211 :
207:2006/05/05(金) 11:40:10 ID:Mx2FFroa
212 :
法の下の名無し:2006/05/05(金) 11:47:56 ID:o2MEQRl0
塩野宏の行政法Tでは、下記のように記載されていたと思いますが、
「行政指導は事実行為であり、処分性がないので、行政指導自体について違法性等
があっても行政事件訴訟法の対象にはならない」
213 :
法の下の名無し:2006/05/05(金) 13:33:03 ID:JDUvdcDs
>>208 行政指導(内規等でのやり取り)に処分性が認められるケースとはどのような場合が考えられますか。
214 :
法の下の名無し:2006/05/05(金) 13:48:17 ID:JlhJNYVr
215 :
法の下の名無し:2006/05/05(金) 14:08:09 ID:/194PKFN
>>214 この判例は医療法の事案でありますが、開発許可等々の行政庁
が行う
>>212-213 については、どのように当該判例を準用すれば
良いかが今一度理解に苦しんでいます。
よろしくお願いします。
216 :
法の下の名無し:2006/05/05(金) 15:22:14 ID:ppP6nf7N
>>215 俺もこの判例は医療法という特別な最高裁の判断は示してはいるが
一般的には塩野宏の行政法Iの
「行政指導は事実行為であり、処分性がないので、行政指導自体について違法性等
があっても行政事件訴訟法の対象にはならない」
が、学説及び判例上も通説ではないのでしょうか。
217 :
法の下の名無し:2006/05/05(金) 16:19:22 ID:Y2kDi8S6
↑藤田補足意見参照
218 :
法の下の名無し:2006/05/06(土) 20:30:36 ID:iZvtQT4U
「内規は裁判所を拘束しない。」 の意味を教えてください。
220 :
法の下の名無し:2006/05/07(日) 10:48:25 ID:bNb5ThQ2
>>219 ありがとうございました。
1.つまり、裁判所は訴訟の時には内規や要綱レベルの法令は無視して審理を進めて
よいと理解してよろしいのですか。
2.また、特に、行政庁が内規や要綱で行政指導を行い、一定の処分をしたような
場合においても、内規や要綱に基づいて行った行政指導を無視してよろしいのですか。
(裁判官によっては異なると思いますが)
221 :
法の下の名無し:2006/05/07(日) 10:58:26 ID:bNb5ThQ2
>>220 内規や要綱レベルの法令→内規や要綱のような法的担保がないもの
に訂正します。
222 :
法の下の名無し:2006/05/07(日) 11:05:17 ID:9AbEawYp
裁判官は憲法と法律にのみ拘束される(憲法76法3項)
内規や要綱は「法律」ではない。
223 :
法の下の名無し:2006/05/07(日) 11:15:22 ID:bNb5ThQ2
>>222 有難うございました。
>>220の2.については上記のように考えているのですが、
行政指導自体にもたらされた行政処分において行政指導自体を
訴訟物とできるでしょうか。
224 :
法の下の名無し:2006/05/07(日) 11:22:46 ID:C/7dOPfG
>>223 医療法(平成12年法律第141号による改正前のもの)30条の7の規定に基づき
都道府県知事が病院を開設しようとする者に対して行う病床数削減の勧告は
抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとした最判平成17年10月25日
(平成15(行ヒ)320号)で行政指導自体を抗告訴訟の対象になる処分と認めた
判例がある。
225 :
法の下の名無し:2006/05/07(日) 11:43:07 ID:bNb5ThQ2
>>224さんへ
ありがとうございました。
1.最後の質問なのですが、権利能力ない町内会や自治会での「決議」
は、内部的には拘束されると思いますが、対外的つまり行政庁に
対しては法的効力がないと思います。そう理解して宜しいですか。
2.また、開発許可などに町内会長の承諾がないと許可しないと
内規等でうたわれておりますが、これも無視してよいと考えますが
いかがでしょうか。
3.また、周辺の200メートルの住民の同意は100%ではないと
不許可にするという内規がありまして、今時100%の同意は不可能と
思います。
以上、宜しくお考えをお聞かせ下さい。よろしくお願いします。
226 :
法の下の名無し:2006/05/07(日) 11:48:58 ID:SjX4A7Pb
やっぱいつもの人じゃんw。
>>225 224さんではありませんが解答します。
1.宜しいです。
2.無視してよいです。
3.無視してよいです。
ていうか、いまどきどこの市町村ですか?ネタですか?
228 :
法の下の名無し:2006/05/07(日) 12:09:57 ID:bNb5ThQ2
>>227さんへ
ありがとうございました。
一般論を申上げれば、最近の住宅事情や景気情勢等々によって
行政は住民や町内会とのトラブルを回避したい傾向があるのです。
最近の事例に置きましても、1割の住民が反対したばっかりに
半年間、行政指導した案件を、不許可処分にさせられた事例が
有りました。
それで、本来、行政庁が判断を下すべきところを司法に当該判断を
委ねているような状態です。
ですから、行政指導によつてもたらされた許認可について
行政指導においても処分性を肯定しているわけです。
一般論としては行政指導については上記の判例はありましたが
処分性は否定されていると考えてよろしいのではないかとおもいますが。
229 :
法の下の名無し:2006/05/07(日) 13:50:35 ID:fa2nbLKy
よくいわれます「反射的利益」とはどのようなことなのですか。
また、反射的利益は法的に保護に値するものなのですか。
230 :
法の下の名無し:2006/05/11(木) 20:21:57 ID:kLMB5IOZ
公務員の特別権力関係は、公務時間以外でも、適用されるのですか。
231 :
法の下の名無し:2006/05/12(金) 18:28:21 ID:LjsC7xHG
産業廃棄物処理場の建設が決まり、それに対して私たち住民が行政庁に
「不同意」の署名を提出しました。
この署名簿は、行政庁に対してどのような法的効力があるのですか。
まったく無いw
政治的意味はあっても法的意味はゼロwwwwww
233 :
法の下の名無し:2006/05/12(金) 21:00:13 ID:CywDONVa
>>227 3.無視してよいです。
のご回答なのですが、その理由は、その事項が内規だからですか。
はい
235 :
法の下の名無し:2006/05/13(土) 08:37:36 ID:IOnYQV88
>>234さんへ
ありがとうございました。
百%ではないということで不許可処分を行政庁が処分しても、自由裁量事案で
有る限り、行政庁側にとっては問題はないのでしょうか。
それとも、内規であり、法律に規定されてないので、自由裁量件の行使の濫用に
当る可能性もあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
236 :
法の下の名無し:2006/05/13(土) 13:11:24 ID:QGlgVH61
自由裁量に基づく行政処分に関しての質問なのですが、
自由裁量なのですから不許可処分の理由は行政庁の裁量であればどのような
理由でもよいのですか。
それ以前に行政指導上の相手側と協議してきた内容以外の理由でもよいのですか。
現場の人らしき質問が続いてるな。受験生としては新鮮で萌え。
238 :
法の下の名無し:2006/05/14(日) 07:21:31 ID:Kq6+Xh7w
現場の人、というより、ただのきち○いだと思うのだが...。
239 :
法の下の名無し:2006/05/14(日) 19:19:11 ID:4ZGiFwjY
行政手続き法には「受理」という概念はないと聞きました。
申請→審査→処分の流れを「一定の標準処理期間」で処理すべきと書かれていましたが、
申請があればどのような理由があれ審査に入り、内規や行政指導等により
審査を行い、処分を下さないといけないわけですか。
この場合、行政指導等の補正に申請者が協力しない場合は、どうなるのでしょうか。
240 :
法の下の名無し:2006/05/14(日) 20:49:01 ID:Qm8zLtBA
補正に従わないなら、そのまま法と内規に当てはめて処分するだけw
申請者に補正に応じる義務はない
241 :
法の下の名無し:2006/05/14(日) 22:18:27 ID:ABMlZJJA
>>239 不適法故の補正通知なら従わないと行政手続法による「却下」となる。
実体審査の結果、申請自体が適法であるが指導要綱に抵触する場合は、
申請拒否事由に該当しない限り、申請拒否はできない。
242 :
法の下の名無し:2006/05/14(日) 22:32:23 ID:ABMlZJJA
>>236 自由裁量って実務ではほとんどないよ。
自由裁量って司法審査すら受けない、
あるいは裁判所も行政判断を尊重する程度の裁量だから。
243 :
法の下の名無し:2006/05/14(日) 22:52:24 ID:Qm8zLtBA
ここで「羈束行為」などという述語を持ち出してみるテスツ
244 :
法の下の名無し:2006/05/14(日) 23:00:22 ID:Kq6+Xh7w
>行政手続法による「却下」となる。
細かいようだが、行手法には「却下」という概念はない。
245 :
法の下の名無し:2006/05/15(月) 17:57:00 ID:KcecgM+v
>>242 >自由裁量って実務ではほとんどないよ。
どうしてですか。理由を教えてください。
246 :
法の下の名無し:2006/05/15(月) 18:07:16 ID:KcecgM+v
法律行為と行政処分(行政行為)の相違を教えてください。
247 :
法の下の名無し:2006/05/15(月) 18:32:56 ID:BNs9rhcF
>>246 まずはGoogleで検索してみろ。話はそれからだ。
248 :
法の下の名無し:2006/05/15(月) 20:21:23 ID:NynAt5R9
>>247 法律行為〜対等な関係
行政行為〜行政庁の裁量
249 :
法の下の名無し:2006/05/15(月) 20:46:39 ID:yAbLExUk
>>244 許認可「拒否」が正確な表現だったな。(行手法7条)
250 :
法の下の名無し:2006/05/15(月) 21:02:27 ID:yAbLExUk
>>245 自由裁量って司法審査をも排除できるほどのもの。
大体は裁判所で行政庁の裁量の当否が判断されているから。
251 :
法の下の名無し:2006/05/15(月) 21:18:34 ID:BNs9rhcF
252 :
韋駄天はふと考えた:2006/05/15(月) 21:25:28 ID:Mo98X0Yv
571 :韋駄天はふと考えた :2006/05/15(月) 21:24:09 ID:27dZ/pMA
司法ヤクザ予備軍の諸君!
今夜も合法ヤクザになるためにがんばってお勉強かい?
司法の勉強するよか
おまえらみたいな司法ヤクザが増えると、暴力専門ヤクザも増えるということに
気づけよな!
司法ヤクザも暴力専門ヤクザも、お互い持ちつ持たれつで共存しないと
生きていけないもんな
暴力専門ヤクザが潰れれば司法ヤクザも潰れる
だから司法ヤクザは刑罰を軽くして温情判決で暴力専門ヤクザを助ける
おまえら司法ヤクザ予備軍は社会の癌細胞なんだよ!
司法ヤクザも司法ヤクザ予備軍も暴力専門ヤクザ共々滅んでしまえ!
253 :
法の下の名無し:2006/05/15(月) 21:25:38 ID:NynAt5R9
>>251 わたしにはこれくらいの簡略化した回答しか出てきませんでした。
具体的に教えてください。
254 :
法の下の名無し:2006/05/15(月) 21:41:18 ID:BNs9rhcF
よっしゃ、教えてやる。
「行政行為とは、抗告訴訟の対象になる行政庁の行為だ」
と、お馴染みのトートロジーに持ち込むw
255 :
法の下の名無し:2006/05/15(月) 21:45:12 ID:BNs9rhcF
それはさておき、ちゃんとGoogleで検索したんだよな?
多分、Wikipediaの記事が出てきたはず。それは読んだよな?
256 :
法の下の名無し:2006/05/15(月) 21:55:56 ID:bQQYO7/G
257 :
法の下の名無し:2006/05/15(月) 22:01:55 ID:BNs9rhcF
読んでおきながら「行政行為=行政の裁量」となる根拠は?
258 :
法の下の名無し:2006/05/15(月) 22:13:45 ID:BNs9rhcF
ものすごーーーーーく初等的な、なおかつ古臭ーーーーい、いまでは否定されている
説明をしてやるから、それで納得しろ。疑問が湧いてきたら自習しろ。
「行政行為とは、行政権に基づく権力的な、裁判所によって否定されない限り
一応適法であるという推定を受ける、行政庁の処分のこと」だw
これと
>>254を比較することが行政行為を理解する初歩ねw
259 :
法の下の名無し:2006/05/15(月) 22:46:06 ID:aEbJnhY+
>>258さんへ
ありがとうございました。そこで追加の質問なのですが、
今度、公営墓地を購入しようとしています。
私は18歳の未成年です。
公営墓地はまず申しこみを行い、納付書により、金額を納付した事実
を確認され次第「墓地使用許可書」が発行される手続きとなっています。
これは、行政処分と認識すべきですか、法律行為と認識すべきですか。
墓地の底地を購入するのではなく、その区画について永代使用権を購入するのです。
また、自分は行政処分と思っています。その理由は、永代使用権の付与許可だからです。
法律行為と見なせば、法定代理人の同意を必要とし、本人又は法定代理人に取り消し権
が留保されています。
ですから、この墓地の永代使用権の付与=「墓地使用許可」は行政処分の一種だと
思うのですが、お考えを聞かせてください。
260 :
法の下の名無し:2006/05/15(月) 23:02:54 ID:5P3BXYlO
>>259 ちょ、おま、上のほうのレスくらい読めよwwww。
教えてクンの開発許可厨も墓地厨もウザス。
261 :
法の下の名無し:2006/05/15(月) 23:07:01 ID:aEbJnhY+
馬鹿の相手をした私が馬鹿でしたw皆さん、無視しましょう。
徹底的に無視しましょう。それが
>>261の為です。
263 :
法の下の名無し:2006/05/15(月) 23:41:01 ID:aEbJnhY+
265 :
法の下の名無し:2006/05/16(火) 00:28:47 ID:Am0zQ6HQ
>>262 ID:BNs9rhcF には、「いつもの人」の相手をした罪で
期間1週間の書込停止処分(通称、ROM)を命じます。
よーく反省するように。なお、当処分に不服がある
場合には24時間以内に取消訴訟を提起するようにw
まず審査請求したいので上級庁を教示してくださいw
267 :
法の下の名無し:2006/05/16(火) 19:46:51 ID:5gyeazot
268 :
法の下の名無し:2006/05/16(火) 20:38:55 ID:umuTgY4O
270 :
法の下の名無し:2006/05/16(火) 21:36:45 ID:Mqf9fb4F
271 :
法の下の名無し:2006/05/16(火) 22:49:47 ID:Mqf9fb4F
行政手続法の標準審査期間を超えると直ちに違法になるのですか。
272 :
法の下の名無し:2006/05/16(火) 22:55:00 ID:FtnLkD/r
273 :
法の下の名無し:2006/05/17(水) 22:02:09 ID:YtytnHuI
行政事件訴訟法での原告適格は「訴えの利益」の他になにかありますか。
274 :
法の下の名無し:2006/05/17(水) 22:41:04 ID:OkhZD01x
>>259 公の施設の使用許可だと思っている。
施設使用許可は「許可」という処分だから、行政行為だと考えますが。
275 :
法の下の名無し:2006/05/17(水) 23:17:09 ID:9POu4CFY
>>274 同感です。墓地は公の施設ですよね。
ところで、この場合、未成年ということなのですが、一般的に
未成年と行政行為との関係はどのようにお考えになりますか。
276 :
法の下の名無し:2006/05/17(水) 23:27:42 ID:9POu4CFY
>>274 追加です。
未成年(未成年でも意思能力等に年齢により差異があると思うんですが)
に対して行政行為が可能なのでしょうか。
277 :
法の下の名無し:2006/05/18(木) 07:06:22 ID:ldmZjZ2F
ジサクジエン カコイイ!
278 :
法の下の名無し:2006/05/18(木) 11:11:15 ID:dN17SR+q
>>275 ?
未成年の印鑑登録は法概念上どういう存在?
それと未成年者の申請にかかる住民票の写しの交付行為は?
未成年が体育館のジムやプールを共用利用するときには利用許可が為されるでしょ。
漏れは、事務の性質による、民法の法律行為よりは緩やかだろうけど。
279 :
法の下の名無し:2006/05/18(木) 11:43:32 ID:SALhEWtL
>>278 行政行為は未成年に対して法的に馴染むかということなのですが。
280 :
法の下の名無し:2006/05/18(木) 12:44:03 ID:9O+MY1xz
指定管理者は行政処分ができますか。
281 :
法の下の名無し:2006/05/18(木) 19:06:20 ID:8o8cokW9
>>279 公立学校の卒業認定は行政行為では?
>>280 できると考えないと指定管理者の処分に対する審査庁を
地方自治法で法定しないでしょ
282 :
法の下の名無し:2006/05/18(木) 19:47:36 ID:a0kkIRpu
>>281 >処分に対する審査庁
具体的にはどのようなところですか。
指定管理者が利益を出さないとどのような措置を委託者は取るのですか。
283 :
法の下の名無し:2006/05/18(木) 21:22:44 ID:61/iNjYe
>>282 当該施設運営管理等を指定管理者に委託した自治体等
補助金や交付金を支弁する余地は法で担保されている
284 :
法の下の名無し:2006/05/22(月) 21:39:23 ID:dLGLAfVL
制限列記主義と概括主義のメリツトとデメリットを教えてください。
業法などでは概括主義が広く採用されているようです。
285 :
法の下の名無し:2006/05/22(月) 23:09:13 ID:eMhXxY8u
地方公務員法において不利益処分に関する不服申し立てという項目があり
人委や公委に行政不服審査法に基づく不服申し立てができますが、
その結果に従う事になります。というのは読んでいます。
その上で、地位の保全や地位の仮処分等々の民事訴訟法上の処分の可能性
の手続きや原告適格や懲戒処分の効果について教えてください。
286 :
法の下の名無し:2006/05/22(月) 23:59:27 ID:8IFbCW8k
287 :
法の下の名無し:2006/05/23(火) 00:02:53 ID:YRBBXqvd
>地位の保全や地位の仮処分等々の民事訴訟法上の処分
行政事件訴訟法上でないの?
288 :
法の下の名無し:2006/05/23(火) 07:42:45 ID:ZOMPP+Ck
>>287 >地位の保全や地位の仮処分等々の民事訴訟法上の処分
行政事件訴訟法上でないの?
これについて、地方公務員法上なにも規定されていません。
地方公務員法上行政不服審査法に基づく不服申し立て云々は明記されているのに
疑問です。どなたか教えてもらえませんか。
>>288 ヒント1:行政行為
ヒント2:民事保全法1条
これで解らなければ氏ね。
290 :
法の下の名無し:2006/05/23(火) 21:38:34 ID:TgUXQ8Ae
地方公務員で企画課に勤務してました。まだ、公になってない内部計画書をコンサルに
提供した事によりまして、それが発覚し、先日守秘義務違反で懲戒免職になりまして、
人事委員会に申し立てを行いましたが、審査等の手続きの結果は、処分を認容するものでした。
行政事件訴訟法(以下、行訴法という。)44条は「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為について民事保全法(平成元年法律第91号)
に規定する仮処分をすることができない。」と定めていますが
民事保全法に規定する仮処分には、「仮の地位を定めるための仮処分」がありますが、どのような手続きを
今後なし得たら、裁判に勝ち得るか教えてください。
「いつもの人」は遂にクビになったのかw
まあ、裁判には勝てないと思うが、訴える自由はあると思うから頑張ってくれ。
292 :
法の下の名無し:2006/05/24(水) 07:13:30 ID:IEU7lUeY
>>290 当然、民事保全法は使えませんから、このような懲戒処分たる行政処分
については行政事件訴訟法の取り消し訴訟と執行停止の同時申請
293 :
法の下の名無し:2006/05/24(水) 18:22:05 ID:Bvxw/KHP
ライオンズクラブからサッカー場完成の顕彰として顕彰碑として、モニュメントが寄付されました。
この行為は我が町とライオンズクラブの双方にとってどのような法的行為と
理解したら宜しいのでしょうか。
294 :
法の下の名無し:2006/05/24(水) 18:48:02 ID:zMDOc/ee
初歩的な質問ですみません。
町内会長の法的地位というのはどういうものでしょうか?
法人化されているものとないものとがありますが
どちらも行政連絡事務など行政と深い関係にあります。
一種の公務員ととらえてよいのでしょうか?
295 :
法の下の名無し:2006/05/24(水) 19:14:04 ID:Mw5jopag
町内会というと、多くは人格(権利能力)なき社団だな。
市町村長の認可を得て告示されると法人格を持つことができる。
が、どちらにせよ公務員ではない。
296 :
法の下の名無し:2006/05/24(水) 19:32:36 ID:Bvxw/KHP
日本の国籍はどのような手続きで取得できるのですか。
297 :
法の下の名無し:2006/05/24(水) 19:41:11 ID:Mw5jopag
298 :
法の下の名無し:2006/05/24(水) 20:32:09 ID:dbZMV2I/
***「いつもの人」警報発令中***
299 :
法の下の名無し:2006/05/24(水) 21:34:07 ID:YzfLuPuz
>>294 偶に、市が無給嘱託だとかいう委嘱行為をしている市もあるにはある。
そうでもないなら、公務員性は帯びない。
300 :
法の下の名無し:2006/05/24(水) 21:39:10 ID:9w24pGJq
301 :
法の下の名無し:2006/05/27(土) 07:18:18 ID:kCMVmXSq
302 :
法の下の名無し:2006/05/27(土) 09:59:13 ID:1F5gy85n
>>301さんへ
契約書を作成すべですか。
それとも相手が善意で寄付したのですから目録だけを頂いたのみで
事足りますか。
303 :
法の下の名無し:2006/05/27(土) 11:31:45 ID:tSoZEWNv
行政処分をする時に、住民が住民運動するという危惧で行政庁が
本来行政庁がやるべき行政処分を、司法に委ねるような処分内容で
申請者に出す行為は、違法ではないのですか。
304 :
法の下の名無し:2006/05/27(土) 11:37:52 ID:9oO8jhEa
****いつもの人警報大発令中****
305 :
法の下の名無し:2006/05/27(土) 13:55:15 ID:rWIjrHNq
過料は前科になりますか。
306 :
法の下の名無し:2006/05/27(土) 15:07:14 ID:mVX8mexD
ならない
307 :
法学初心者:2006/05/27(土) 16:12:14 ID:gAtu1QV1
刑事罰と、行政罰の違いは何でしょうか。
308 :
法の下の名無し:2006/05/27(土) 18:00:15 ID:mVX8mexD
****いつもの人警報大発令中****
309 :
法学初心者:2006/05/27(土) 18:29:49 ID:nWl6V8TS
何ですか?いつもの人って。
わからないから、聞いているだけなんですけど。
310 :
法の下の名無し:2006/05/27(土) 19:24:45 ID:mVX8mexD
検索すらしないで質問する奴は、「いつもの人」or「いつもの人互換」だw
311 :
法の下の名無し:2006/05/27(土) 19:46:15 ID:kioLfzG3
刑事罰は刑事が科す。行政罰は行政官が科す。
312 :
法の下の名無し:2006/05/27(土) 20:41:59 ID:4H4o+uLK
>>311さん
嘘を言ってはだめですよ。
刑事罰は裁判所。
行政罰には行政刑罰と秩序罰があり
行政刑罰は刑事訴訟法で裁判所
秩序罰は国の場合は非訟事件訴訟で裁判所
地方の場合は長が行政処分としておこなう
>>310さん あなたが****いつもの人警報大発令中**** じゃないの。
313 :
法の下の名無し:2006/05/27(土) 20:52:13 ID:kioLfzG3
天罰は神が科す。
314 :
法の下の名無し:2006/05/27(土) 20:52:41 ID:mVX8mexD
さて、親切な人が現れてからがお楽しみなんだなこれがw
ていうかIDを変えることを覚えただけじゃねぇのか。
316 :
法の下の名無し:2006/05/27(土) 21:00:27 ID:kioLfzG3
次の質問は「行政罰には刑法総則が適用されますか」
317 :
法の下の名無し:2006/05/27(土) 21:20:23 ID:gzgh2wm0
****いつもの人警報大発令中****
318 :
法の下の名無し:2006/06/02(金) 18:30:11 ID:lAcDpkYh
はじめてこの掲示板を読んで疑問に思ったのですが
>>225の質問で
>>227の回答が
3.無視してよいです。
とのことですが、これでは不許可処分になると思います。
当然相手は取り消し訴訟するかと思いますが、相手はなにをもって対抗すべきなんですか。
>はじめてこの掲示板を読んで疑問に思ったのですが
笑。
いつもの(略
321 :
法の下の名無し:2006/06/02(金) 21:09:22 ID:FSd4o5zF
>>318 訴訟において裁判官は憲法及び法律にのみ拘束される。(憲法第76条参照)
つまり、内規や要綱等には拘束されません。
相手方は、法律や条例及び規則(広義の法律)で対抗すべきかと。
ジサクジエンキター!!!
323 :
法の下の名無し:2006/06/02(金) 22:54:50 ID:+lmVzzKj
>>318 >>225と
>>227にて質問回答していますよ。
つまり、訴訟に、今回の場合は多分、抗告訴訟の取り消し訴訟のことだと思うが
裁判官は、その処分取り消しに付いては被告が内規や要綱にて処分したと主張
しても原則的には、拘束されないつまり無視してもよいということ これ以上
質問しないでくれ。いつもの人よ。
324 :
法の下の名無し:2006/06/08(木) 09:00:21 ID:RDSD4Oo3
325 :
法の下の名無し:2006/06/08(木) 09:03:40 ID:RDSD4Oo3
>>302 財産管理上の寄附採納決定は必要。単純な贈与契約だったら契約書の作成は不要
市の窓口に金銭寄附に来た匿名寄附の人にいちいち契約書を入れてもらう?
326 :
法の下の名無し:2006/06/08(木) 18:33:09 ID:Vgrfcw01
>>321 >つまり、内規や要綱等には拘束されません。
でも、行政手続法の申請に対する処分は内規や要綱いわゆる行政指導で
処分をどちらかにするか審査しているんでしょ。
その場合は、許可貰えなかったらどうしたらいいのですか。
「内規や要綱」と「行政指導」を一緒くたにする馬鹿が氏ね
328 :
法の下の名無し:2006/06/08(木) 19:51:48 ID:Vgrfcw01
>>327 >「内規や要綱」と「行政指導」を一緒くたにする馬鹿が氏ね
一緒くたにはしてませんよ。
実務では、通産省あたりでは「内規や要綱」を根拠として業界を
行政指導しているじゃないですか。
一緒くたにしているんだったらその理由の述べるのが真摯じゃないのかな。
馬鹿が氏ねといった御方、相違を教えてくださいよ。
やっぱ、馬鹿だw
>行政指導で処分をどちらかにするか審査しているんでしょ
と書いておきながら
>「内規や要綱」を根拠として業界を行政指導しているじゃないですか。
と話がすり変わっているぞ馬鹿
330 :
法の下の名無し:2006/06/08(木) 21:36:17 ID:xbyqYc2g
331 :
法の下の名無し:2006/06/08(木) 21:41:58 ID:lYsNWJae
>>328 行政手続法の法令、命令等、申請、処分、不利益処分、行政指導、審査基準、処分基準、行政指導指針
の定義とその実体規定を七回音読しろ。
おまえら「いつもの人」の相手をするなと何度言ったら分かるのか?
荒らしに釣られる奴は荒らし以下でっせ。
333 :
法の下の名無し:2006/06/08(木) 22:16:39 ID:2ygwzSXR
>>326>>328さんへ
行政指導は、行政機関が一定の行政目的を実現するするために、その任務又は
所掌事務の範囲内において「一定の作為又は不作為」を求める行為のことです。
具体的には、要綱や内規等と言う形で「対応方針」を定めこれに照らして
行政指導を行いますよ。
334 :
法の下の名無し:2006/06/09(金) 07:45:16 ID:BieZpww1
保守
336 :
法の下の名無し:2006/06/17(土) 15:11:19 ID:1ZRCa1fG
地方自治法の慣行使用権の由来は何から発生したのですか。
また検索しない馬鹿が現れたな。いつもの人だろうから相手をしないように。
てゆうかマルチ
339 :
法の下の名無し:2006/07/05(水) 11:23:20 ID:v6ZoynSX
公金の支出について、支出命令や実際の支出を個別の財務会計上の行為として分けて考える説と
支出の決定から実際の支出までを一体として考えて、最後の実際の支出をもって
支出行為が完了したとする説があると聞きました。
監査請求の起算点とかはともかく、これは学説的な扱い上で何かしら取り扱いに差が出るモノなんですか?
340 :
339:2006/07/05(水) 15:47:40 ID:9dtq8Z9l
自己解決しました。
342 :
法の下の名無し:2006/07/08(土) 22:07:47 ID:aNf2MKyv
文書提出命令があり、その文章を偽造や争点となるべき箇所抜いて提出した場合
罪名はなにになるのですか。
命令を発した主体はどこで、根拠法規はなにか。それによって全然違うくらいのことが
わからないとは・・・
344 :
法の下の名無し:2006/07/09(日) 09:39:51 ID:LaGaHYYo
>>343 主体 地方裁判所
根拠法規 民事訴訟法の文書提出命令又は釈明処分です。
よろしくお願いします。
民事訴訟法の疑問を行政法スレッドに質問する馬鹿発見wwwww
というか、そっちのスレにもあったwww
マルチ&いつもの人なのね。今後完全無視決定。
347 :
法の下の名無し:2006/07/09(日) 19:41:42 ID:HDYNWK1d
行政法という法律はありませんよね。
行政法といわれる法律を全て述べよや。
また馬鹿が湧いたwwwwww
最近の行政法の先生は、「行政法を全部知ってるという香具師がいたら漏れのところに連れてこい」って言わないの?
350 :
法の下の名無し:2006/07/09(日) 23:53:17 ID:ixR3YRDS
フェラはねー、裏すじから舌離したらダメだよ。
チュッチュッて吸うように、唇をすぼめていかに口でマソコを再現
するかがコツです。たまに亀頭カリをくるくるってやったりして、
強弱つけて、激しければいいってモンじゃないから、まったり
唇すぼめ舌を裏すじにピッタリ当てて、最初はゆーっくりピストン。
頑張って練習して下さい。きっと旦那様が喜びますよ。
351 :
法の下の名無し:2006/07/13(木) 02:15:59 ID:C7eUztg2
違法性の承継について誰か詳しく教えてください!
352 :
法の下の名無し:2006/07/13(木) 22:30:41 ID:CDIVc918
>>351 最初はやさしく愛撫して体位は3回程度。体は全身舐めてあげてください。あそこは念入りに。
啜り泣き出したら最後は、強く突いてもらえれば継承は可能です。
353 :
法の下の名無し:2006/07/14(金) 01:13:08 ID:BK8L+e1n
****いつもの人警報発令中****
354 :
法の下の名無し:2006/07/17(月) 16:44:18 ID:mz34w+HF
取消訴訟における違法性と公権力行使責任における違法性(国賠違法)の違いがイマイチ分からんな
355 :
法の下の名無し:2006/07/25(火) 20:55:38 ID:aTWQ3/YW
1.不許可処分までは公定力が生じ、処分は有効です。
不許可処分取り消しの判決が確定すれば、遡及して、その不許可処分はなくなるのでなく
改めて申請して、行政庁の処分に服する事になると思いますが、
この場合、事実上、判決理由に拘束された処分をいつの時点の内規に基づいてしなければならないのですか。
内規はこの案件以降、周辺住民同意100%に変更になっています。
2.最高裁の判決で、他市の条例において求めている住民同意について「付近住民の同意はいらない、若しくは100%は不必要だと」
との法律(条例)解釈をしております。このような状況で、新に内規において100%同意が必要と定めることは
可能でしょうか。
一目で分かる「いつもの人」に萎え
357 :
法の下の名無し:2006/07/25(火) 22:21:10 ID:jzWy4ZL7
>>355 1.当然処分があった日の内規に照らし合います。訴訟もその内規に基づいて審理
されたものでしょ。また、これを奇貨としての内規の変更は問題を含むことが
考えれます。それまで、処分のあった内規(指針)に照らした行政指導している
案件も有るんじゃないですか。
2.最高裁の法律の解釈は、同一案件については法律上の拘束を受けます。
他の案件については、事実上の拘束を受けます。
そんな自分の首をしめるような内規づくりは後々問題に成る可能性が大きいかと。
****いつもの人自作自演中****
359 :
法の下の名無し:2006/07/26(水) 07:38:36 ID:GLciIncd
>>358 あなたが自作自演と妄想してもそれは自由。
要は回答の是非。
違う意見があるなら言って見ろよ。
***いつもの人警報発令中***
361 :
法の下の名無し:2006/07/26(水) 18:13:03 ID:atK7KjeE
>>360 08:12:06
仕事もせずに暇なんだね。
***いつもの人が粘着中***
363 :
法の下の名無し:2006/07/26(水) 19:29:11 ID:C/Uyp7tl
>>359 おいおい、自作自演を認めているよw
煽って解答を引き出すつもりなのかもしれませんが、その手には乗りませんから、残念っ!
365 :
法の下の名無し:2006/07/27(木) 07:25:45 ID:xOW3ucO+
366 :
法の下の名無し:2006/07/28(金) 20:08:43 ID:m+xv83HR
結婚して10年、妻が一度もフェラしてくれない。
クンニも嫌がってさせてくれないし。
昨日無理矢理フェラとさせクンニしました。
これは犯罪ですか。
今日、昨日の事聞いて見たら、妻ははじめての経験で「今度もして」といっています。
367 :
法の下の名無し:2006/07/30(日) 09:14:12 ID:Rq5jzrFA
昨夜もしたのに、いまもやろうって・・・
今朝は勘弁して!と断わったけど、じゃ、ひとりでやるから、おまんこを見せろと。
しかたないので、顔にまたがって見せてやりました。
そしたら、ひとりでしごいて出してました。
368 :
法の下の名無し:2006/07/31(月) 18:45:54 ID:HmNb5l37
いま帰ってきたんですが、電車の中で凄いセクシーな女性を見ました。
年齢は24、5歳でOL風の美人でなにが凄いっかって、ぼくのまん前に座っていた、その
女性は黒のタイトスカートの長い脚を組んでいたのですが、スカートのスリットが
30センチくらいあって、太もものかなり奥まで露出していて、しかもガーターストッキングを
着けているのです。極薄の黒いストッキングからガーターベルトの留め金が見えて、
ぼくはもう、すぐに勃起しました
369 :
法の下の名無し:2006/08/01(火) 14:07:52 ID:LE827hpU
精液、飲んでる?
370 :
法の下の名無し:2006/08/01(火) 14:08:26 ID:LE827hpU
このあいだ久々に飲んだらうぉぉ〜ってきますた おいしくなかった
371 :
法の下の名無し:2006/08/01(火) 14:09:20 ID:LE827hpU
372 :
法の下の名無し:2006/08/01(火) 14:10:00 ID:LE827hpU
正直、女性はどうなん?3割くらいは嫌々ながらも飲んでそう。1割は抵抗なくOK、6割は絶対イヤ!って割合じゃない?全く根拠はないけど。
うちの嫁は口内射、顔射OKよ。でも飲むのはイヤらしい。俺も強要しないし。
顔射はどんどんやりたい!半開きの口元にかけたい。嫁は絶対閉じてるけど(笑)
法学初心者でよくわからないんですが、行政訴訟って弁護士必ず要りますか?
いらない
376 :
法の下の名無し:2006/08/01(火) 21:34:52 ID:eLBLCw+u
法学初心者でよくわからないんですが、性生活って男女は必ず要りますか?
いらない
378 :
法の下の名無し:2006/08/02(水) 18:15:45 ID:DMwsLRfZ
>>376 夫婦の性生活は法律的に重要な問題だよ。
>>377 いらない ことないでしょ。
あなたひょとしてあれww
379 :
法の下の名無し:2006/08/02(水) 21:55:48 ID:+tFLV6r1
田中館照橘って田中館愛橘と関係あるの?
380 :
法の下の名無し:2006/08/03(木) 01:18:20 ID:qahfs27d
age
>>379 シラネ 田中館愛橘とか受験以来w
381 :
法の下の名無し:2006/08/05(土) 23:19:03 ID:Kb90xpe1
今日、俺は嫁に暑かったので昼からクーラーつけて4時間もsexしまくった。
1週間ぶりに中だししまくったよ(疲れた)
382 :
法の下の名無し:2006/08/06(日) 00:20:05 ID:e4sI5Lmq
日本語でおk
383 :
法の下の名無し:2006/08/06(日) 14:33:25 ID:E2vnns/k
384 :
法の下の名無し:2006/08/07(月) 03:03:50 ID:75DUOEn2
385 :
法の下の名無し:2006/08/07(月) 22:25:58 ID:cQ7UpSz2
本当のセックス萌えw
386 :
法の下の名無し:2006/08/08(火) 21:09:26 ID:z2E76tKZ
昨晩嫁が愛液テカテカのチンポをフェラしてくれた。あれだけ嫌がっていたのに、
嫁に「自分のが汚いと思ううちは本当のセックスはできないぞ。」と言ったのが効いたのかな。
387 :
法の下の名無し:2006/08/10(木) 11:00:05 ID:DN9pi29p
アタマおかしい粘着がいるな…
388 :
法の下の名無し:2006/08/11(金) 10:43:35 ID:upyxYyj7
389 :
法の下の名無し:2006/08/16(水) 23:23:01 ID:5nOMbOR9
行政法領域で論文を書きたいんだが、なにかいいネタはないかな
390 :
法の下の名無し:2006/08/17(木) 06:52:34 ID:FpwAOVYJ
391 :
法の下の名無し:2006/08/17(木) 10:36:47 ID:TdWb+Rb3
安倍氏が「憲法の全面的改正」を打ち出すそうです。クーデターでもなく平時において憲法の全面的改正とは
どこの国もやったことがないと思いますが。安倍氏の憲法解釈っていったい・・?
私は法学は学んでおりませんが、こんなトンデモな話は初めてです。
◇安倍氏の政権構想、憲法を全面改正・成長と歳出削減優先
ポスト小泉の有力候補である安倍晋三官房長官が9月1日に公表する政権構想の骨格が16日、
明らかになった。
現行憲法の全面的な改正を打ち出し、集団的自衛権の行使を容認する。経済政策では
成長戦略と歳出削減を優先し、消費税率引き上げの時期や幅には触れない。
アジアや資源国との自由貿易協定(FTA)締結の促進も盛り込む。
政権構想では小泉政権の構造改革路線を大筋で継承する。一方で、倒産や失業などからの
再起を政府が後押しする「再チャレンジ支援」を明記するなど小泉路線を部分的に修正する
姿勢も示す。
家庭、地域、国への思いを尊重する教育改革を掲げ、教育基本法の改正も盛り込むなど、
小泉政権と比べて保守色を鮮明にするのも特徴だ。
ソース:日本経済新聞
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20060817AT3S1600W16082006.html
>クーデターでもなく平時において憲法の全面的改正とは
どこの国もやったことがないと思いますが。
なにこの電波発言w 憲法の全面改正なんて結構やってるぞ。
自分の無知を棚に上げて変な批判をしないように。
393 :
法の下の名無し:2006/08/20(日) 14:21:23 ID:Z3Ewl7Tk
判例の射程とはどのような意味なのですか。
394 :
法の下の名無し:2006/08/20(日) 15:55:44 ID:jzCKQuBp
***いつもの人警報発令中***
395 :
法の下の名無し:2006/08/21(月) 16:35:48 ID:C6bTkGU4
>>393 個々の判決はあくまで「どんな事件において」「何が争点となって」という前提の下で「どんな判断が示されたか」が意味を持つものです。
別の事件でも有効なものなのか否かが大事な要素で、
これを「判決の射程距離」とも言いいます。
396 :
法の下の名無し:2006/08/22(火) 22:43:49 ID:4zN5++v2
私は包茎です。
どうしたら治りますか。
手術
398 :
法の下の名無し:2006/08/23(水) 21:27:09 ID:pwRMLLqJ
私はEDです。
どうしたら治りますか。
バイ@グラ
400 :
法の下の名無し:2006/08/23(水) 23:49:49 ID:AwuEHf0U
私はSです。
彼女はMです。
どうしたら治りますか。
401 :
法の下の名無し:2006/08/24(木) 00:45:38 ID:89ki+OLk
なおさなくていい
402 :
法の下の名無し:2006/08/26(土) 10:13:47 ID:ruyVGFL/
短小です。
どうしたら治りますか。
403 :
法の下の名無し:2006/08/29(火) 01:06:42 ID:cs504vD4
行政法、合成法
404 :
法の下の名無し:2006/09/01(金) 07:23:53 ID:dO2Pdak8
女性とのSEXで相手を満足させてられません。
どのような愛撫やテクニックを駆使すればよいのか教えてください。
ひたすら舐める
406 :
法の下の名無し:2006/09/01(金) 23:40:03 ID:Efb4kaTQ
このスレが荒らされています。
罪名はなにになりますか。
SEX制限法でしょうか。
俺は外人がいいのですけど。
407 :
法の下の名無し:2006/09/03(日) 12:14:15 ID:iByr86Li
ひたすら荒らす
408 :
法の下の名無し:2006/09/03(日) 18:04:41 ID:TNrPeqhp
他人の若妻としたいのですがどのようなテクニツクで
落としたら良いのですか。
409 :
法の下の名無し:2006/09/03(日) 21:16:38 ID:YXHG/PxD
他人の若妻ね。俺も興味があるな。
どんな痴態ですすり泣かせるか。
「旦那とどっちがいい」って耳たぶ噛みながらつぶやいて見たい。
そして、いろんな体位を試して見たいよww
410 :
法の下の名無し:2006/09/03(日) 23:14:17 ID:wvs34XHg
女子大生とあれができる法律はありますか?
411 :
法の下の名無し:2006/09/05(火) 07:04:24 ID:9O2zadoN
フェラから始まり、騎乗位→正常位でおしまい。
何年も、そればっか!
かなり欲求不満…
キスなんか一年してないし…!
412 :
法の下の名無し:2006/09/06(水) 23:33:09 ID:XUGOI5WJ
実は、生活保護を申請するために戸籍謄本が必要と私の市の規則で定められています。
それで質問なのですが
1.担当者が戸籍謄本が必要なのにもかかわらず、受理してしまい、私に対して
後で戸籍謄本を提出しないと不許可処分にするということは、市の過失に
該当しませんか。なぜならば、行政手続き法によると必要書類が揃わないと
受付をしてはいけないことになつているからです。
2.仮に不許可処分を市が出せは、私は、市の上記の過失により、不許可処分の
取り消しを求め勝訴する事は可能でしょうか。
もちろん、戸籍謄本は提出つもりはありませんが、担当者の行政手続法上の
書類の不備で受付したことを原因としてです。
いつものひと専用スレと化したな...。
(申請に対する審査、応答)
第7条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、
かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることが
できる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請に
ついては、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を
求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
いつもの人もついに生活保護を申請かw。
ツッコミどころ満杯で、
「不許可処分」になって飢えて氏ね、
と言いたくなるなw。
416 :
法の下の名無し:2006/09/09(土) 10:40:02 ID:7GSEcpds
正常位、対面座位、騎乗位、本茶臼、バックで中にだしました。
417 :
法の下の名無し:2006/09/10(日) 09:02:06 ID:V+IbDN8u
普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員及び非常勤の
職員と兼ねることはできない。
(解説)誤り。普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議
員及び「常勤」の職員と兼ねることはできない。
となっているのですが、地方自治法92条2項には「普通地方公共団体の議
会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法
第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることは
できない。」と書かれています。ということは、非常勤職員も兼職が禁止だ
と思うのですが、どうなのでしょうか?
非常勤職員と短時間勤務職員とは違うのでしょうか?
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。
418 :
法の下の名無し:2006/09/10(日) 09:18:34 ID:90G0Cy34
>>417 非常勤職員〜毎晩義務でする妻との性行為
短時間勤務職員〜旦那が出張中って事でおれの部屋に人妻が泊りにきて
たっぷり突っ込んでする性行為。
419 :
法の下の名無し:2006/09/10(日) 09:23:25 ID:90G0Cy34
人妻に中田氏は基本です!
直近の生理日を聞き出して、5日以内若しくは15日以上経っていたら速効中田氏!
亀頭が子宮口に当る感覚を確認し、腰を思いっきり突き出し発射するのだ!
射精間隔ごとに、短く、強くストロークし、精子を子宮に注ぎ込め!
「出てるよ、出てるよ!」と相方への確認も忘れずに!
「熱いよ、入ってるよ!」とレスポンスがあるでしょう。
射精し終わっても、すぐに抜くのは厳禁!
そのまま再ストロークし、再度亀頭を子宮に押し付けグリグリせよ!
抜くときはゆっくり、ゆっくりと、ヒダヒダの感触を名残惜しそうに味わいながら抜くべし!
ティッシュを用意し、指で押し広げて泡立つ精子が流れ出すのをじっくり観察しましょう!
アヌスに力を入れさせ、ゴボっと溢れ出してくるのをキレイに拭いてやるべし!
思いやりを忘れずに!
420 :
法の下の名無し:2006/09/10(日) 10:09:48 ID:rdmT91Hg
このスレは行政法ではなくエロ板になりましたねw
>>417 非常勤職員と短時間勤務職員とは違うのでしょうか?
違うよ。短時間勤務職員はあくまで「短時間」勤務する職員で常勤扱いです。
422 :
法の下の名無し:2006/09/10(日) 15:00:27 ID:p6jjNTUv
>>421 女のあそこってどんな具合ww
>常勤扱いです
毎晩ってことでか。
423 :
法の下の名無し:2006/09/10(日) 18:36:29 ID:7cbtNjhQ
>>421 説明が端的でわかりやすいです。
ありがとうございます。
とてもすっきりしました。
424 :
法の下の名無し:2006/09/10(日) 23:21:10 ID:ihP/1/E5
処女はどんなスキャンティーはいてるの??
入れられたら眉間にしわ寄せて「やめて」っていうの??
425 :
Sex man ◆36oiLJb4Mg :2006/09/11(月) 03:49:30 ID:FUyLC91V BE:360843438-2BP(15)
行政代執行って怖いよね^〜^
426 :
法の下の名無し:2006/09/11(月) 08:13:44 ID:yCjGzPYN
日本は破滅の道を歩んでいます。
日本と共に滅んでも意味がありません。
よって国籍を捨て海外に移住しましょう。
なんか、このスレも破滅の道を歩んでますね。
428 :
法の下の名無し:2006/09/11(月) 18:51:47 ID:omDhvU1B
処女は今まで1人しかないなぁ。。。
429 :
法の下の名無し:2006/09/11(月) 22:37:25 ID:J8zln0W7
いじめて・・、私、会社でもいじめられて濡れるの・・・、皆でおまんこに指いれてかき混ぜて・・・、
みんなの前に裸で引きずり出して・・・、思う存分おもちゃにして・・・、バスタオルをとった彼女は、ふっきれたように、これとないくらい肢体を広げ、秘所の奥まであらわにした。
430 :
法の下の名無し:2006/09/11(月) 23:32:26 ID:/XAUr66i
付き合っていた頃は、夫とのセクースで普通に気持ち良かったんですが、結婚してから、なかなかイクことが出来なくなり、挿れる時痛い時も。
また前のように普通にセクースしたいのですが、体がついていかないです。これって異常でしょうか?
431 :
法の下の名無し:2006/09/16(土) 18:43:12 ID:bwUE+65a
>>430 正常です。
SEXに関して妻は夫の要求には応じる義務があります。
432 :
法の下の名無し:2006/09/16(土) 18:48:21 ID:9zuOdt2q
433 :
法の下の名無し:2006/09/16(土) 19:54:32 ID:pud8+JJb
>>432 嫁が他人に突かれてよがるのを見て興奮すますた。
奥様はいつもよりイッてましたか?
もうあなた1人では満足できないカラダになってしまったのでは?
434 :
法の下の名無し:2006/09/16(土) 19:56:24 ID:pud8+JJb
なんか、このスレも破滅の道を歩んでますね。
知ってるか?法律による行政の原則は3つに分けられる
法律の優位原則
法律の留保原則
法律の専権的法規創造原則
この3つだ
問1の答えは――
436 :
法の下の名無し:2006/09/19(火) 18:55:33 ID:ut9zgpeF
人妻に膣内射精!!経験ありますか?
438 :
法の下の名無し:2006/09/20(水) 17:18:45 ID:tZxRksR2
質問したいんですけど、行政学に関するレポートを書けとの事なんですが、刑務所の仕組みって行政学に関係ありますか?教えてくださいm(__)m
行政「学」の話を行政「法」のスレで聞かれてもスレ違い。
440 :
法の下の名無し:2006/09/20(水) 21:37:34 ID:IbI2GjrT
書店では、なぜか行政法の棚に行政学の本が置かれてることがままあるよな
441 :
法の下の名無し:2006/09/20(水) 21:41:44 ID:BBo0+C/n
少し前の話題に比べれば、ずっとずっと近接分野の気がする。
>>440 『群青の空を越えて』のビジュアルファンブックがミリタリーコーナーにあった時は
店員が解ってやってるのかどうなのか判断に迷ったなw
443 :
法の下の名無し:2006/09/24(日) 15:54:21 ID:LrIcPZsD
SEXしたくない
444 :
法の下の名無し:2006/09/26(火) 21:31:14 ID:34bR3lve
誰かいますか?
445 :
法の下の名無し:2006/09/27(水) 23:17:20 ID:hzqKT/0D
収賄罪の時効は、何年でしょう
446 :
法の下の名無し:2006/09/29(金) 03:29:57 ID:nHyr+7qU
行政施策の変更による国民への信義則について問題はあるのでしょうか?
【質問】
以下に述べるオレの認識は正しいかな?
上級行政機関の発する通達に下級行政機関が拘束されるか否かについて
学説には行政組織の一体性確保の見地から争いがあるが、判例は拘束されないとしている。
ただし、通達により示された内部基準と異なる処分を行なった場合は平等原則などの点から違法性が生じる可能性がある。
すみません、他のスレで尋ねることにしました。
449 :
法の下の名無し:2006/10/09(月) 03:45:09 ID:KDpFZsCO
条例に罰則を定めること⇒法令に違反しない限りにおいて可能
条例に刑罰を定めること⇒相当な程度に具体的な法律の授権を要する
上記の違いを理解したいのですが、
罰則と刑罰の違いを教えてください。
どなたか詳しい方、ご教授願います。
科料と過料の違いでも勉強したら?
451 :
法の下の名無し:2006/10/10(火) 01:46:49 ID:EXyoWW8E
法学初心者です。 ですから、かなりバカな質問かもしれません
地方行政において、公営賭博場が赤字経営となった場合、地方債で充当する
といった内容の法律は存在しますでしょうか。
お願いいたします。
hosyu
関哲夫「住民訴訟論」(勁草書房)はオススメですか?
地方自治法改正に対応して改訂されるでしょうかね?
さすがは裏金岐阜県庁の職員です。
シラをきっていれば、そのうち風化させて逃げられると思っています。まったく誠実です。
また異動するかもしれませんが、とりあえず今は岐阜県庁の財政課にいるようです。
にやけたお顔で皆さんの前に出没します。その誠実な姿をみんなでじっくりと見守り続けてあげましょう。
> > 自分も関与していたにも関わらず、
> > 西村晃一・関西学院大学 総合政策学部同窓会 会長に全てをなすりつけ
> > 佐々木寿志・関西学院大学 総合政策学部同窓会 副会長(長峯純一ゼミ出身)
>
>
> 今、岐阜県庁 財政課 にいます。
>
http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11105/gyoumu/index.htm > (管理調整担当) 佐々木 寿志
>
> シラをきりクリーンなふりをし続けるその誠実な姿を、
> みんなでじっくりと見守り続けてあげましょう。たいへん誠実な岐阜県庁職員です。
455 :
法の下の名無し:2006/10/31(火) 19:24:29 ID:CqvArCoU
学習指導要領に違反した教育を実施した高校が相次いでいますが、
去年までに卒業した学生の高卒資格については如何?
1.学習指導要領は学生も拘束するが、学生は、卒業処分の公定力によって救われる。 (私学は?)
2.学習指導要領は学生も拘束するが、学生は、信義則によって救われる。
3.学習指導要領は文科省監督下の学校・教員までを拘束するに留まり、
学生には事実上の拘束力しかない。
不適切な学生に高卒資格を与えたことで、学校・教員が処分されるだけ。
1について「重大かつ明白な瑕疵があれば無効」とか言ってみるテスト
>>456 うーん、しかし、その処分の無効取消を争う原告適格はどこまで認められるか?
本人には認められるだろうが、そんな馬鹿は居るまい。
ネットで騒いでる現役高校3年生に認められないのは当然として、
その高卒資格を信じて入社させた会社とか、入学させた大学に認められるかね?
458 :
法の下の名無し:2006/11/02(木) 02:19:46 ID:qCHrEziQ
大学一般教養程度の行政法の参考書(問題も付いてるとうれしい)でよいの
ないでしょうか。
459 :
法の下の名無し:2006/11/07(火) 22:13:10 ID:53Li9Vka
憲法は滅びても行政法は存続する。
これの真意は?
461 :
法の下の名無し:2006/11/09(木) 18:20:36 ID:De7icquT
>>460 これが妥当なものなのか逆説なのかといった事がよくわからないです。
>>461 逆説も、一応は妥当だから、逆説として成り立つのじゃないの。
妥当でない逆説は、只の少数説というか、反語・皮肉の類?
463 :
法の下の名無し:2006/11/09(木) 21:42:12 ID:De7icquT
>>462 それでは妥当だとすると行政法は具体的にどのように存在し得るのですか?
>>463 帝国憲法が日本国憲法に変わったけど、
行政法の機関概念、処分概念、行政裁量概念、侵害留保原則は存続したんじゃないの?
行政裁判所が廃止されて、行政事件訴訟法は新設(改正?)されたし、
行政執行法は代執行法になったけど。
つうか、日本の場合、民法も刑法もほとんど替わってないわな。
憲法改正後も存続するのは、なにも行政法に限った話じゃない。
旧憲法とその下の法律が良くできてたという事かもしれんが。
465 :
法の下の名無し:2006/11/09(木) 22:29:49 ID:DfGi2Vqu
>>464 おいおい。民法の家族法は全面的に変わったし、刑法も不敬罪の廃止などそれなりに変わっただろ。
466 :
ギフR:2006/11/26(日) 16:35:14 ID:W/UFJR3l
さすがは裏金岐阜県庁の職員です。
「自分は直接関係ないのに」と言っていれば同情・共感されると思いこんでいます。
そして、上の世代の職員が大量に処分を受けたところに付け込んで台頭し、
かつ、岐阜県民の税金を食らって自分はノウノウと幸せな家庭を築こうとしています。
その誠実な誠実な姿を、県民で温かく見守り応援しましょう。
> 会の名前は「みんなでみんなの役所を変える若手の会『ギフR』」。
> 「自分も含め、多くの若手職員は『裏金とは関係ないのに』という割り切れない思いを
> どこかで抱えている」と発起人の1人で県職員の佐々木寿志(ひさし)さん(31)。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/gif/20061120/lcl_____gif_____001.shtml > 自分も関与していたにも関わらず、
> 西村晃一・関西学院大学 総合政策学部同窓会 会長に全てをなすりつけ
> 佐々木寿志・関西学院大学 総合政策学部同窓会 副会長(長峯純一ゼミ出身)
467 :
法の下の名無し:2006/12/01(金) 00:25:31 ID:s9AL0SDO
規律力という概念を使う必要あるんですか?
468 :
法の下の名無し:2006/12/01(金) 00:40:28 ID:6PQdt5Nl
行政法における定評ある教科書といへば、塩野宏博士による「行政法T、U、V」
であらうが、かひつまんで学びたいと思へば、芝池京都大学教授による「行政法総論講義」
をおすすめしたい。
行政法学は私が力を入れている分野でもある。
法律は行政法学に極まる。さういふぐらい面白い分野である。
行政訴訟といふものがどのやうなものかを知るためには、大阪空港訴訟の判決文と
最高裁判所調査官解説を丹念に読むとよい。私はあれを百回は読んだ記憶がある。
覚えるぐらい丹念に読む。これにつきる行政法学の勉強はないと思つてよいだらう。
行政法の教科書読んでても知識がちゃんと定着してるか自分でわかりません
何か問題形式など、自分で知識の定着が計れるテキストないですか?
公務員試験の問題集でも解いたら?
471 :
法の下の名無し:2006/12/10(日) 21:40:32 ID:oZ6kEGxJ
抗告訴訟と民事訴訟の差異についてのポイントを教えて下さい
=====いつもの人警報発令=====
原田行政法を読んでるところなんだけど、
戦前の権威主義的な公法原理については不明確なのでこれを廃して、
(憲法を中心とした)法実証主義に徹して展開する必要があると言ってるのに、
随所に「普遍的正義」を基軸にした解釈をしてるのは矛盾しないの?
矛盾しないだろ
475 :
法の下の名無し:2007/01/08(月) 16:34:46 ID:1SzdFPd7
教えていただきたいのですが…
東京都の通達に基づく校長な職務命令による国歌斉唱不存在確認について行政法学的に論じなければならない場合、どの程度の内容をもりこむのが的確でしょうか?
学習指導要項、教育基本法、憲法などさまざまあり混乱しております。
お手数をおかけいたしますが、ご指導おねがいします
>>475 少なくとも教員が校長の指揮を拒否できる根拠はありません。
行政行為について簡潔にまとめてください。
480 :
法の下の名無し:2007/01/15(月) 01:13:24 ID:sBttomDt
>>478 セックスしてください。これが契約の申し込み。
セックスしろ。これが行政行為。
>>475 訴訟形式は行政法の問題だわな。
公法上の地位確認訴訟なのか、職務命令もしくは通達の取消訴訟なのか。
無いと思うけど、処分無効または不存在確認とか。
訴訟形式が決まったら、内容に入って、
通達と職務命令が、憲法と教育基本法に反しないか・・・ここでは、
教育委員会もしくは校長の裁量の問題が絡むか。
公立校教師の雇用関係の法的性質も問題にしたいが、
うまくロジックに入らないかなあ・・・
(公法上の関係とはいえ、誰も教師になることを強制したわけではない、という・・・
教師個人の思想信条の自由とのからみか。)
あと、学習指導要領は無関係では?
あれは最低限教えるべきことが書いてあって、
書いてないことは教えるなとは言ってないのでは?
482 :
法の下の名無し:2007/01/17(水) 02:14:37 ID:r+2x0/p2
「行政行為の効力」の法的根拠を具体的に教えてください。
よろしくお願いします。
484 :
法の下の名無し:2007/01/17(水) 15:47:54 ID:+pEgnEQN
すいみませんがこの未熟者に知恵をお貸しください。
過激派環境保護団体Xが世界的な規模になると予想される大会を企画し、その開催地としてTホールを使うため管理者であるY株式会社に使用許可申請をしたところ拒否された。この場合Xの利用しうる救済手段には何があるか。(複数)
485 :
法の下の名無し:2007/01/17(水) 21:43:42 ID:Sp+hd+TM
宿題は自分でやりませう。
486 :
法の下の名無し:2007/01/18(木) 11:53:09 ID:51q/4P7m
失礼します。
法的に有効な念書の書き方教えてください。
>>484 まず自分の考えを書け。
>>486 念書のどこが行政法なのか?
審査請求書の書き方ならともかく。
488 :
法の下の名無し:2007/01/18(木) 23:14:51 ID:KuFA8Te9
法規裁量と自由裁量に区分する実益って、なにがあるんでしょう?
>>488 もはや、行政に完全な自由裁量は認められないので、その区分に意味は無いと思われ。
行訴法30条「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。」
>489
ありがとうございます。
確かに行政法の教科書にもそういう風に載ってるんですが、大学の後期試験にこの問題が出題されたんです。
その解説がないので教えていただけないでしょうか?
ちなみに問題は、
法規裁量と自由裁量に区分する実益について説明せよ。
でした。
>>490 この問題の解説をしても、行政裁量を理解していなければ意味が無いし、
逆に、行政裁量を理解していれば、この問題の答えはおのずから明らかで、
いまさらこんな古い概念を説明しても意味がないと思うが・・・
まあ、「行政裁量とは何か」を、489なりに説明してくれれば、私か誰かがコメントするのではなかろうか。
492 :
法の下の名無し:2007/01/19(金) 21:39:40 ID:S8xNpJoG
493 :
法の下の名無し:2007/01/20(土) 02:06:51 ID:MWh5Zukv
>>490 ない
以上
で正解。
学者が書くと満点で学生が書くと零点になるが。
>>493 学生の場合、「ない」と言える理由を書けば良いのでは無かろうか。
495 :
491:2007/01/23(火) 14:18:53 ID:rheIhxa2
>>490 かつては、自由裁量に区分される処分については、
その違法についての裁判所の判断を排除するという意義があった。
ぶっちゃけ、官僚の裁量行政に都合の良い解釈。
しかし、現行憲法が要請する「法の支配」の観点からすると、
そのような安易な司法審査の排除を認めるべきでない。
(←この理由は弱いか。しかし長くなるからなあ…)
そこで、自由裁量といえども、司法審査を完全に排除することは許されず、
裁判所は裁量の逸脱濫用があるかについて審査して、処分の違法性を判断すべきである。
(行訴法30条)
そうすると、現行憲法および行訴法の下では、
法規裁量と自由裁量は、All or Nothingでなく、
司法審査がどこまで立ち入れるかの程度を示す概念に過ぎないことになる。
さらに、現在では、裁判所は、処分の選択や、処分の根拠法規の要件について
個別に裁量の有無と程度を判断している。
実際問題として、ほとんど全ての処分は、法規裁量の部分と自由裁量の部分を含んでいるから、
処分全体をまとめて法規裁量・自由裁量に区分する実益はほとんど無くなった。
496 :
法の下の名無し:2007/01/23(火) 15:07:33 ID:SMJvHtot
> > 「みんなでみんなの役所を変える若手の会―ギフR」
> >
> > 【日 時】11月19日(日) 14時〜17時(13:30受付開始)
> > 【場 所】岐阜市南部コミュニティセンター 1F集会室
> > 【参加者】原則 若手公務員(市町村、国、県)
> > 【主 旨】◇行政マンに求められるマインド・スキルを向上させる場とする。
> > ◇交流を通じて、共に岐阜を想う人たちのネットワークをつくる。
> 【参加者】原則 若手公務員
県民の声を聞かずして、ひとりよがりに「みんなでみんなの役所を変える」ですか?
「みんな」って誰ですか??
まったく県民不在ですね。お役人のお役人によるお役人のための役所 を目指しているんですね。
> 【主 旨】◇行政マンに求められるマインド・スキルを向上させる場とする。
> ◇交流を通じて、共に岐阜を想う人たちのネットワークをつくる。
岐阜県政の全信頼を揺るがした大事件を「自分には関係ない」なんて思いでいた職員がウジャウジャ群れて
「行政マンに求められるマインド・スキルを向上」ですか??
「岐阜を想う人たちのネットワーク」ですか??
おいおい、県民を馬鹿にするのもいい加減にせいよ!!
497 :
法の下の名無し:2007/01/23(火) 15:08:09 ID:SMJvHtot
498 :
ギフRの誠実なハイエナ役人をみんなで応援しましょう:2007/01/28(日) 09:31:37 ID:kZS2b7Fe
裏金問題に便乗して勉強会という名目で自分の派閥をたちあげ、売名行為に励んでおります。
表向きどのような理想を語ろうと、全く下心なしに役人が自分の時間を費やして勉強会などするはずがありません。
こういうことをして若手職員の顔役のような立場になっておけば、
将来、岐阜県庁内が世代交代したときに美味い汁を吸えるだろうと計算しております。
県民で、この誠実な売名行為を暖かく見守り応援しましょう!
県民で、この誠実なハイエナ役人を暖かく見守り応援しましょう!
ギフRには一般人の参加も可能です。多数のご参加をお待ちしております。ニヤけた誠実なお顔をぜひ見学しに来て下さい。
> 会の名前は「みんなでみんなの役所を変える若手の会『ギフR』」。
> 「自分も含め、多くの若手職員は『裏金とは関係ないのに』という割り切れない思いを
> どこかで抱えている」と発起人の1人で県職員の佐々木寿志(ひさし)さん(31)。
http://ime.nu/www.tokyo-np.co.jp/00/gif/20061120/lcl_____gif_____001.shtml > 佐々木だって年齢的に裏金世代じゃねーか
> なに人ごとみたいに新聞で名前売ってんだよ!,(゚д゚)ペッ
> 岐阜県のこの現状で、例え今の新規採用でも、
> 「私は裏金と関係ない」って言っちゃまずいだろ。県民意識に立って考えて。
> 率先してやってることは確かに建設的なのかもしれないけど、
> 県民の税金を裏金に使われたいた事実を知らなかったこと、だけでも、
> 県職員として、公務員としても、もう少し言い方考えた方がいいぜ。
> 「私は裏金と関係ない」という意識でやってるわけだから
> 率先してやってることは建設的ではなくて事件に便乗した売名行為
> 佐々木は政治家でも狙ってんじゃねーの?
> この人って、30歳越えてる人なんでしょ?
> 「自分は直接関係ないのに」とか言って、岐阜県職員としての自覚あるの?
> 裏金の存在を知らなかったことだけでも悪だとおもわないのかしら?
499 :
うだうだ言いながらなにもしない人よりも偉くなるんだ!!:2007/02/04(日) 09:18:41 ID:l5Eqw9br
ギフRのメンバーのブログ(G-netアキモトのカクメイ日記)にも書いてあります。
「うだうだ言いながらなにもしない人よりも、うだうだ言われても売名行為やる人のほうがずっと偉くなるんだ」とw
やはり、このぐらい厚かましくないとハイエナ役人はつとまりませんよね。
この誠実なハイエナ役人たちがどこまで立身出世できるか、県民ですえながく見守り続けましょう。
500 :
法の下の名無し:2007/05/05(土) 21:24:13 ID:DyB7y50o
公定力って必要でしょうか?
取り消し訴訟や不服申し立てがあった場合
効力は停止したほうがよいのではないでしょうか?
501 :
法の下の名無し:2007/05/06(日) 17:08:46 ID:Bba59DD+
司法制度は、被害者の痛みを省みない。 性犯罪の現実と被害の実態
東京都足立区東綾瀬で、18歳と16歳の少年が帰宅中の女子高校生を誘拐、両親も
同居する自宅に監禁し、暴行殺害する事件が発生した。40日の監禁中、少年らは
被害者の陰毛を剃り、手足に揮発性オイを塗ってライターで火をつけ、熱がるさまを
見て笑い転げた。遺体の性器及び肛門にはスポーツドリンクの瓶が突き刺ささっていた。
このような犯行にもかかわらず、未決勾留期間が刑期に算入され、仮保釈制度が適用
されるため、主犯以外は最高でも6年半で仮出所、主犯も今年には仮出所した。
服役中は給料(作業報奨金)が支払われ、土日休業、平日は毎日3時間の自由時間がある。
主犯は7月には大検(高校卒業程度認定試験)を受験するという。
受刑者1人当たり月20万円の税金が投入され、被害者側の税金(消費税を含む)
で賄われている。一方、被害者の遺族は、警察の検死場所から遺体を引き取るための
自動車代まで支払わねばならなかった。 女子高生コンクリート詰め殺人事件 より
詳細は、女子高生コンクリート lynch で検索できます。
>>500 > 公定力って必要でしょうか?
無くても良いけど、有った方が便利。
> 取り消し訴訟や不服申し立てがあった場合
> 効力は停止したほうがよいのではないでしょうか?
行政代執行制度も不要?
●住民票郵送申請でよくあるパターン
・委任状に代理人の住所を記載しないと受け付けないお役所(HPに記載なし)。
・代理人の免許証のコピーがないと受け付けないお役所(HPに記載なし)。
・本籍記載を要求しているのに、「戸籍記載を要求していないから」と言って、
本籍を記載しないお役所。(昔は中卒が市役所に行ったからなぁ)
本人と世帯主の氏名・住所・誕生日・本籍、全て分かっていて、
委任状があっても受け付けない市役所が増えた。
委任状の様式はないのに、委任状に受任者の住所がないから拒否とか、
受任者の免許証がないと拒否とか、法律の裏付けなく、マニュアル対応のお役所仕事疲れる。
つまり、役所は恣意的な判断しかできない。
共謀罪が施行されてもまともに運用できないだろうし、
人質立てこもりの対応すらできない。
>>505 > つまり、役所は恣意的な判断しかできない。
上記事例については、画一的な判断しか出来ない、というべきだろう。
507 :
法の下の名無し:2007/06/01(金) 16:55:56 ID:hTm0+pQM
司法試験の行政法では、執行停止という予備校の答練と同じものが出題されました。
従来、司法試験では、特定の予備校を答練を受けた者が有利にならないように、予備校から
出題されたものは意図的に外すものです。行政法学者は、司法試験問題に作成につき、
予備校の出題もチェックしなかったようです。また、司法試験は実務家登用試験だから、
短答式問題の肢の答えは、条文か最高裁判例を正解とし、下級審裁判所の裁判例や
争いのある学説を答えとしたりしません。しかし、そのルールさえ、行政法学者は知らないようです。
実務において、行政法事件はほとんどありません。にもかかわらず、行政法学者はかつて選択科目から
行政法から外されたとき、強固に反対主張し、また、ロースクール構想を強引に推し進め、
行政法を司法試験科目に強引に復活させました。学生は受験生の負担は増す一方です。
あまり役に立たない法律を、強引に受験生に押し付け、わけのわからない出題を
するのはやめてください。
自分は受験生じゃないから苦労は知らんが行政法って重要だろう?
国民の生活に占める行政の役割の大きさを考えりゃあ
行政訴訟関連法勉強してない奴が司法に携わる方が恐ろしいんだが。
「わけのわからない出題」はともかく「あまり役に立たない法律」って…
理系受験生が今年のセンター現社の難度の高さは受験生の負担を考えてない、
て泣くくらいアホらしい話。
509 :
法の下の名無し:2007/06/01(金) 21:10:56 ID:hTm0+pQM
>>508 国民の生活に占める行政の役割は行政法学者や憲法学者の理念からすれば
大きいのかもしれんが、実際はそうではないだろ?
民法や刑法に比べれば100分の1も裁判がないじゃないか。あるとしても、
イデオロギー的なものか、エゴ的なものばかり。
その意味で、行政法は民法や刑法や訴訟法に比べれば、あまり役に立たない法律だ
それが、他の司法試験と同じ配点なのは、理不尽だろ。
510 :
法の下の名無し:2007/06/01(金) 23:57:23 ID:LAngzh40
>>507 馬鹿かお前?
論点少ないのだから、予備校の答練で出た問題を除いたら、出す問題なくなるでしょw
それに条件は全員同じなんだから、問題の難易度について文句言うなよ。
511 :
法の下の名無し:2007/06/02(土) 00:01:02 ID:dUYqJXjz
>>予備校の答練
現行と違って、回数は限られています。論点がかぶるのは仕方がないにしろ、
退去強制をそのままだすのはまずいでしょ。これは、不公平な出題といわざるをえない。
つか、百選も読んでない人間とか、いるのか?
俺の周りだと、逆に、予備校の模試に出たから
本試験では出ない、と主張して復習しないヤツが多数だったぞ
馬鹿だよね。
>>509 理念じゃなく大きいだろう実際。
それに民法、刑法と一般訴訟法も重要だが行政という権力に対して
司法に携わる者が行政救済法や行政訴訟法を知らなくていいなんて
片肺もいいところ。
514 :
法の下の名無し:2007/06/03(日) 03:35:57 ID:UveVwZxi
2007年05月16日
東京地裁が学会青年部上級幹部らを弾劾!悪質な違法ビラ配布で280万円の損害賠償命令
「違法ビラにより妙観講の名誉と信用を著しく毀損」と認定
別件の盗聴疑惑≠焉u真実と認めることはできない」と否定
東京地裁は五月七日、創価学会青年部上級幹部による、日蓮正宗関係者に対する
名誉毀損(めいよきそん)を厳しく弾劾(だんがい)した。この事件は、創価学会杉並総区副青年部長、
静岡・富士正義「県」青年部長ら(いずれも事件当時の役職)が、
理境坊所属妙観講および同講講頭・大草一男氏を誹謗(ひぼう)したデマビラを全国に大量配布し、
大草氏らの名誉を著しく毀損したことに対して、妙観講側が刑事・民事の両面で
訴えていたもの(刑事告訴の方は、すでに本年一月、学会幹部二名が書類送検され決着)。
このほど東京地裁は、学会幹部ら三名に損害賠償金・合計二百八十万円を支払うよう命じた。
http://www.myokan-ko.net/2007/05/280.htm 中傷ビラのばら撒きにも裁判所が判決をだしたらしい
確か桶川ストーカーの時のやり方も中傷ビラだったよね
マルチポストとの妨害工作を受けた結構重要な記事
集ストにもこんなやり方が使われてるのかもね
515 :
法の下の名無し:2007/06/12(火) 16:41:32 ID:Xk9XZ3LW
慶応の植村って教授が問題漏洩してたらしいんだけど有名なんですか?
詳しくは司法板
516 :
法の下の名無し:2007/06/13(水) 18:47:07 ID:BhKTTN1z
>>509 俺の記憶が正しければ、司法試験には憲法とかいう科目
もあるようだ。あれは何かに役に立つのだろうか。
行政法は具体化された憲法なんだけどな。
社会留保説と権力留保説の違いはなんでしょう。侵害留保理論と全部留保理論の違いはわかるけど・・・
518 :
法の下の名無し:2007/06/17(日) 04:18:56 ID:TQ+Rcppp
行政法や放火大学院での無駄な勉強のため、修習生の民刑といった基本科目の
理解が低下していることが問題となっているらしい
519 :
法の下の名無し:2007/06/17(日) 21:21:39 ID:xpyeO2cI
>>518 単に数が増えたから、質が低いのも入ってきたってことじゃないの。
520 :
法の下の名無し:2007/06/18(月) 21:57:01 ID:DZhzM/fw
本試験を9日後に控えて最後の追い込みにお忙しいところをお邪魔してすみませ
ん。9月になってからの話ですが、希望者には行政法の復元論文があれば採点を
して差し上げようかと思っています。そのため希望者には試験直後にパソコンで
復元論文を書いていただく必要があるので、試験前にこのお知らせを差し上げま
す。
やり方としては、試験直後にできるだけ復元した行政法の答案をワード文書で作
成し、そのまま保存して下さい。そして私の手元にメールで送るのは必ず8月2
7日(月)以降にして下さい(それまでに本試験の採点が終了しますので)。但
し、短答落ちと分かった人はそれ以前に送付してくださっても結構です(もっと
もそれを採点するのは8月27日以降になりますが)。
また、送付は9月13日の合格発表の後でも結構です。希望者多数の場合は処理
にかなり時間がかかるかも知れません(来年も受ける人を優先する予定)。
それでは、最後の追い込みをがんばって下さい。皆さんの合格を祈っています。
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1182090958/661
521 :
法の下の名無し:2007/06/20(水) 19:39:27 ID:yIxSal6B
ttp://blog.goo.ne.jp/yanks5369/d/20070528 感想1
「自分的には「都市計画法+架空の条例パターン」で「行政法が」来ると思っていたのです。」
「自分的には「都市計画法+架空の条例パターン」で「行政法が」来ると思っていたのです。」
「自分的には「都市計画法+架空の条例パターン」で「行政法が」来ると思っていたのです。」
「予想通り地方自治(住民自治)を上手く絡めてきていた。」
「予想通り地方自治(住民自治)を上手く絡めてきていた。」
「予想通り地方自治(住民自治)を上手く絡めてきていた。」
行政法はただただ驚いた(笑)。
「入管法自体は、行政事件訴訟実務で事例問題で検討したので違和感はあまりなかった」
「入管法自体は、行政事件訴訟実務で事例問題で検討したので違和感はあまりなかった」
「入管法自体は、行政事件訴訟実務で事例問題で検討したので違和感はあまりなかった」
「上様答練や通常の授業で、条文操作演習は相当やっていたので焦りはなかった」
「上様答練や通常の授業で、条文操作演習は相当やっていたので焦りはなかった」
「上様答練や通常の授業で、条文操作演習は相当やっていたので焦りはなかった」
522 :
法の下の名無し:2007/06/20(水) 19:52:09 ID:yIxSal6B
植村教授が教育に熱心なのは認めますが、試験の公正さを害する行為をするのは問題だと思います
>>517 侵害留保説
問題点:侵害行政以外は根拠が必要ないのか
全部留保説
問題点:あらゆる行政活動に必要か? →柔軟な行政活動の妨げ
社会留保説=侵害行政+給付行政
問題点 あらゆる給付行政に必要か?
権力留保説=侵害的権力活動(侵害行政)+授益的権力活動
給付行政の中でも権力牲(法律上不平等さが伴う性質)の伴うもののみに限定したのが権力留保説
(例えば生活保護の給付をするかどうかは行政の一方的な判断によるものがある)
問題点:授益的権力性が認識しづらい
重要事項留保説(本質性留保説)
問題点:何が重要かよくわからない
>>523 詳細にありがとうございます。納得しました。
525 :
このギフRという勉強会に参加している県庁職員は岐阜の裏切り者です:2007/06/23(土) 09:51:20 ID:g18UfCzd
ご覧下さい。
岐阜県庁の若手職員は、知事の謝罪の言葉とはまったく正反対の言動をしています。
彼らは自分たちが公務員として地位が安定しているのをいいことに、こんな無責任な言動を平気で行います。
彼らは自分たちが公務員として地位が安定しているのをいいことに、自営業や無職の県民を平気で見下します。
そして、彼らは公務員として地位が安定しているので、こんな無責任な言動をしても年功序列でヌケヌケと昇進します。
われわれ県民を馬鹿にするにも程がある!!
このギフRという勉強会に参加している県庁職員は岐阜の裏切り者です。
もし近所で見つけたら県民で白い目で見ましょう。
●古田知事の『岐阜県政再生のために』における発言
> 職員一人ひとりが深い反省の上に立って、県民の奉仕者としての自らの立場を再認識し、
> 歯を食いしばって、一刻も早い岐阜県政の再生を果たしていく決意です。
●県庁若手職員の勉強会「ギフR」の発起人の発言
> 会の名前は「みんなでみんなの役所を変える若手の会『ギフR』」。
> 「自分も含め、多くの若手職員は『裏金とは関係ないのに』という割り切れない思いを
> どこかで抱えている」と発起人の1人で県職員の佐々木寿志(ひさし)さん(31)。
526 :
法の下の名無し:2007/06/23(土) 13:15:11 ID:ZBH3YoAc
行政法は司法試験科目から外すべきです
>>526 憲法と行政法は一体で勉強するべきだと思うよ。
憲法だけを受験科目にするから、おかしな学説が受験通説になる。
>>527 司法権の限界とか公法私法二元論とか特に必要だな
529 :
法の下の名無し:2007/06/25(月) 20:10:48 ID:NblA5dW7
憲法も外すべきなんですけど
民法も刑法も外すべきなんですけど。
531 :
法の下の名無し:2007/06/27(水) 16:58:36 ID:MfWQXNTM
行政法を司法試験科目にするのを交換条件に、中川を筆頭とする
糞行政法学者が、ロースクール推進派を全面的に援助した背景があり
ます。研修所では、無駄な科目や法科大学院での瑣末な勉強が障害と
なって、基本科目である。刑法や民法の知識や理解が低下しているとの
指摘もあります。そもそも、実務でほとんど役にたたない憲法が六法に
あるのに、さらに、おなじく役にたたない行政法が、他の主要科目と
同じ配点であることがおかしいのです。
http://www.ne.jp/asahi/aduma/bigdragon/hantai.htm
532 :
法の下の名無し:2007/06/27(水) 17:00:06 ID:MfWQXNTM
2007年6月27日(水) 政治とカネ
【質問主意書】
朝イチで、司法試験の問題を、自らが勤める慶應大学の学生に事前にバラした植村慶應大学教授の件で、12項目の質問主意書を起案しました。
植村教授は慶應大学の学内で「勉強会」を開いて、試験問題を漏洩しています。もしも慶應大学も関わっているのなら、法科大学院設置許可を取り消さなければならないはずです。
質 問 主 意 書
−司法試験委員による、司法試験問題の事前漏洩に関する質問主意書−
第8 そもそも大部分の法律実務において行政法は必要ではないにもかかわらず、
何故行政法が司法試験科目に加わっているのか。
政府は、この機会に、司法試験科目の検証を行うべきではないか。
http://www.maekawa-kiyoshige.net/active.htm
社会における行政の役割の大きさや権力というものが分からないなら
進路変更したらいいのに。それって専門職に近いもので例えれば
数学教員になりたいんだから一般・教職教養を試験で見る必要はない、
数学の知識の方が重要、て言ってるのと同じだよ。
534 :
法の下の名無し:2007/06/28(木) 00:17:06 ID:8SazCtKm
別に、「行政法」という科目はないんじゃないのか?
公法系という科目の中に範囲としてあるだけで。
あんま詳しいことは知らないから何とも言えないけど。
>>535 正解。行政法っていう法律はないしね。
いわゆる行政法学ばなくていいっていってる人は
行政と私人のトラブルっていうのを想定していないのか?
537 :
法の下の名無し:2007/06/28(木) 18:37:25 ID:8s4S6gx0
というより、行政法の勉強についていけないロー生が暴れているだけではないでしょうか?
というわけで司法試験のことは司法試験板へ
行政法のノリでいってみよー
539 :
法の下の名無し:2007/07/23(月) 19:47:08 ID:tdVnvMdG
福祉行政についての基本的な参考書でお勧めありますか?
形式的法治主義と実質的法治主義との違いを詳しく教えてください。
541 :
法の下の名無し:2007/07/25(水) 17:12:25 ID:/svVl33K
行政組織法における権限分配の原則を説明した上でカネミ油症事件を例に所謂たてわり行政の弊害について論じよ
という問題が出たのですが誰か教えて下さい
542 :
法の下の名無し:2007/07/25(水) 17:39:17 ID:2vWwvRhs
test
543 :
法の下の名無し:2007/07/25(水) 21:32:52 ID:P6YpeIRV
544 :
法の下の名無し:2007/07/26(木) 02:57:02 ID:In0W/DRA
>>541 カネミ油症事件を勉強しないことには話は始まらない。勉強しろよ。
でも、確か大橋先生の教科書のどこかに書いてあったような...。
>>541 この時期、こういう質問多いね。
みんなで、レポート問題のデータベースをつくろうか。
546 :
法の下の名無し:2007/07/26(木) 15:09:36 ID:AUpdxWYS
行政法1部の行政行為あたりまでで重要なとこ教えて下さい
>>546 範囲がよくわからんが、この辺?
侵害留保説
「行政の行為」と「行政行為」の違い
処分性(判例も)
許可と特許の区別
当時そんなことも分からずに宇賀が優くれた
549 :
法の下の名無し:2007/07/30(月) 02:37:28 ID:j2t1lgcj
小早川テラコワス・・・
予備校本で行政法の予習してるんですけど
Cは体系的に書かれてて理解しやすいけど議論が浅い
シケタイは議論がある程度深いけど体系的ではない
一般的にはCは最低だとか言われてますけど
シケタイも「行政の意義」とか一切触れられてないのもどうかと、確かに重要性は低いと思うんですが・・・
実際に新司やローの定期テストではCみたいに広く勉強しないといけないんでしょうか?
それとも抑えておくべき範囲はシケタイ程度でよくあとは深さの問題なんでしょうか?
稚拙な文章で分かりにくくて申し訳ないのですが、これらの予備校本を使った経験のある人はアドバイスを頂けたらと思います
551 :
法の下の名無し:2007/07/31(火) 01:59:33 ID:ZACS2QlY
>>550 体系的なものは基本書読めばいいだけじゃん・・
それを犠牲にしてもかみ砕いてるのがシケタイでしょ
使い分けないと
553 :
法の下の名無し:2007/08/01(水) 03:18:36 ID:SrYQs5rx
>>蓬莱
可と不可ばかりつけるところ
554 :
法の下の名無し:2007/08/02(木) 00:05:38 ID:apoCG5A8
行政法第2部は、今月10日に出る行政法講義下Vで講義がききやすくなるね。
555 :
法の下の名無し:2007/08/02(木) 01:39:21 ID:kOBZAWoe
>>552 小早川のいうことだけを正当説として書いたら優じゃないの?
行政法の学説なんぞ灯台の内ゲバにしか過ぎんでしょ
556 :
法の下の名無し:2007/08/11(土) 01:25:28 ID:B0xm2gyU
荒川区役所・社会体育課課長の佐久間勇一。
すごいぞ、こいつのパワハラは。
すでに、かなりの数の告発をされていて、病気を患った人がいるにも関わらず、
そして、パワハラの事実を確認している(文書も正式に出ている)のに、何ら佐久間を処分しない役所。
何か佐久間に弱みでも握られてるの?
893が怖いのかね。
佐久間のパワハラ発言集
「オレに逆らったら、どうなるか分かってるんだろうな」
「オレのバックには○○○がついているんだ。お前をどうとでもすることができるんだぞ」
「オレは人を殺したとしても、絶対に謝らない」
「オレは人をいじめるのが、楽しくて仕方ないんだよ」
「お前、係長と喧嘩してこい」
「お前だけは、1時間前に登庁しろ」
「お前の休暇は、絶対に認めない」
「オレが気に入らない奴は、好きに異動させるのがオレのやりかた」
「女を泣かすって、気持ちいいな」
攻撃を加えた相手に対して、「登庁拒否とかするなよ。オレの勤務評価に影響するから」
他部署に殴りこみした挙げ句、話が通じないと「オレの言ってることが聞けないのか? オレはもう帰るよ」
(はなから、呼んでないってww)
が、一転。
自分の上司には、ペコペコしちゃって。
「庁舎に戻してください」と議員に泣いて哀願w
人を殺しても謝らない人間が、おべんちゃらで頭を垂れるのな。
虫けら以下。
557 :
法の下の名無:2007/08/15(水) 18:03:39 ID:Z+Ysboe/
ttp://tabushi.cocolog-nifty.com/ 2007.08.04
50日ぶりですが、生きています
50日間も、このブログを更新しなかった(できなかった)ため、さすがに、生死を問い合わせてくる方も出てきました。
とりあえず、生存していることのご報告です。
4月1日にロー・スクールの講義が始まり、この7月30日に期末試験。昨日から3クラス分の採点を始めたものの、次々
と入る雑事に追われ、どこかに逃亡でもして一気に採点しなければ8月9日正午の入力締め切りに間に合わない可能性があ
ります。その入力も、大学の研究室からでないとできないので実質、あと3日間もありません。小レポートや、3回の小テ
ストの結果、その他の要素を点数化して、エクセルで処理し、100点満点に換算し、上位者から順位を間違いなく付けて
いく作業があります。
世間は夏休みがあるようですが、8月20日まではロー・スクール関係で拘束続き。このあとも、修論審査、新司法試験の
バーチャル試験の答案採点、すべてPDFにして保管されるロー・スクール学生答案に関する学生への質問回答、そして、す
ぐに、秋の大学院入試。北大時代には夏の2ヶ月間でかなりの研究上の仕事ができたのに、ここでは、ほとんどゼロ。
私の唯一の夏らしい行事は、8月1日の夜、(福岡市内の)大濠公園で行われた大花火大会に出かけ、外国からの留学生を
招待して、少数のゼミ生といっしょに、ビールとつまみを持ち込んで、過ごした数時間で終わりました。この花火見学の場
所は、とても遠いところで、法律事務所から歩いて5分でした・・・。桜が咲いたと思っていたら、期末試験の日は、土用
の丑の日。今日、外を歩いていたら、もう、赤とんぼが飛んでいました。
ttp://tabushi.cocolog-nifty.com/ それにしても、この4ヶ月間、完全に、司法試験予備校教師に成り果てました。そして、疲れ果てました。一体、だれがこ
んな制度を作ったのでしょう。今、わがロー・スクールでは、学生と教師、双方のメンタル・ヘルスのあり方が真剣な課題
になっています。当然ですね。まじめにロー・スクールの担当をしている教員で、病院・医者へ行っていない同僚が果たし
て何人いるのでしょうか・・・
昨年度から大型科研費が当たっているというのに、この1年半、研究グループ代表としての私の研究作業はまったく進んで
いません。今年度の研究計画にいたっては、まだこの時期に及んでも白紙です。文部科学省がロー・スクールに要求してい
ることと、科研費受給者に要求していることと、通常の教育・研究のすべてを平均的にこなすには、3人分の能力と時間が
要ります。一度、文部官僚も、全員、この苦痛を味わってみたらいいと思いますが。同省が国立大学法人に要求しているこ
とは、無責任であり、実際にはできないことや、論理矛盾のことがいっぱいです。
ブログを書けなかったこの50日間、信じられないほどの不祥事、不可解なできごとにぶつかりました。もとより、大学内
の出来事です。自浄力はほとんどありません。九大の本部と法学研究院の場合、相当の内部告発をしても、絶対に私を処分
できないような先例がたくさん蓄積されましたので、私も安心して、これから書くことにします。
もう、世間の方々に治していただくしかないと思います。自民党、社会保険庁、コムスン、消滅する某大監査法人などの不
祥事も、今の私どもはとても批判・非難できるような立場にはないです。まったく同種の、しかし、ささやかな規模の腐敗
は、着実に進んでいます。果たして、何十回連載したら、一応終わるのでしょうか・・・。コンプライアンスなど絵空事、
というと言い過ぎでしょうか。
Q大 師匠と一緒に弟子もとんずら。
(行政法)
大橋洋1(九州) →学習院大学
原T大樹(九州)→名城大学
つぎは、だれだ?
560 :
法の下の名無し:2007/09/05(水) 01:49:41 ID:szs3WOdw
>原T大樹(九州)→名城大学
これマジかよ・・・
こんな事になっているとは・・・
561 :
法の下の名無し:2007/09/15(土) 20:59:38 ID:QAhZkUWg
警察限界の原則は、法治国会の下においても適用されるでしょうか?
563 :
法の下の名無し:2007/09/16(日) 18:56:27 ID:grY0oT5q
↑アホばかりだ
564 :
匿名:2007/09/26(水) 18:46:44 ID:Ufl04pyQ
565 :
匿名:2007/09/26(水) 18:51:18 ID:Ufl04pyQ
566 :
匿名:2007/09/26(水) 19:01:35 ID:Ufl04pyQ
コテタンを処理するすれっど 第8部
http://choco.lv3.net/test/read.cgi/saitama/1190627337/109 (↓1024byteちょうど)
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567 :
匿名:2007/09/26(水) 19:07:12 ID:Ufl04pyQ
コテタンを処理するすれっど 第8部
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568 :
匿名:2007/09/26(水) 19:10:54 ID:Ufl04pyQ
コテタンを処理するすれっど 第8部
http://choco.lv3.net/test/read.cgi/saitama/1190627337/116 (↓1024byteちょうど)
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569 :
匿名:2007/09/26(水) 19:20:26 ID:Ufl04pyQ
570 :
法の下の名無:2007/10/19(金) 18:53:34 ID:hRcxePXy
きゆーだいスレより。
うわ、ぎょーせーほーのOはし。
夏休みの間、学校に誰もいない間に、気がついたら、がくしゅーいんに
逃げやがった。
ゼミ生、見捨て、弟子の原D先生見殺しにしやがった。
ぎょーせー、うんぬんのまえに、あいつは、ほんとうに、にんげんなのか?
7戸ネットバッシングも、やつが、首謀者か?
そんな、鬼畜に、皇族のかたがたの殿下、姫君をあずけるって、宮内省は、
ちゃんと仕事してんのか?
いつから、行政法学社は、漏洩や、モラハラやろーが、教員になったんだ?
責任者は、だれ? T大閥か?
571 :
法の下の名無し:2007/10/24(水) 15:13:55 ID:jMO1er2f
行政指導についてディベートのテーマを考えなくてはいけないのですが、
何かありますか?
アメリカ行政法と行政指導
>>571 行政指導に、処分性を認めるべきか否か。
574 :
法の下の名無し:2007/10/26(金) 00:02:33 ID:m0dr2HZz
>>573 ありがとうございます。
あなたはそのテーマについてどうお考えですか?
>>574 ミクロの事案に着目して、国民の権利救済を重視すれば、
どんどん処分性を認めて取消訴訟の対象にすべき。
しかし、マクロで行政の立場から見るとか、出訴期間のペナルティを考えると、
処分性のインフレには疑問もある。
改正行訴法を前提にすると、処分性のインフレは不要では。
ていうか、裁判所に聞かないと処分なのかどうかわからんというのは困る。
事態を複雑にして喜ぶのは弁護士だけ。
行政の行為が処分なのか行政指導なのか、法律で定義して、
書面に○×ではっきり表示しておくべきじゃないか。
ついでに受験生も助かるし。
576 :
法の下の名無し:2007/10/27(土) 19:29:51 ID:S0t/R2lK
578 :
法の下の名無し:2007/11/02(金) 08:51:51 ID:n8pvsZWT
今、行政書士の勉強をしています。
なんか見ていると日本国の国の権力の強大さが見えます。
その割には残業の多い日本の労働環境とか女性専用車など社会の不公平など多いなあ。
>>579 国家作用が社会の多くの部分で介入することがあるが、介入すべき場所に介入しない
結果、不公平な部分が生まれている、と言いたんではないかと思う。
582 :
579:2007/11/14(水) 23:59:51 ID:znKC7ySJ
>>581 なるほど。
自由主義者じゃなくて、統制主義者の発言と考えれば繋がるね。
583 :
法の下の名無し:2007/11/19(月) 21:21:16 ID:SBFwun1c
行政法の目的を端的に述べよ
また大陸法と欧米法での行政法を比較・対比せよ
584 :
法の下の名無し:2007/11/20(火) 00:49:29 ID:hZZboIKA
目的は公共の福祉を守ること。
あと、「欧米」じゃなくて「英米」の間違いでしょ。
課題はちゃんと自分でやろうね。
585 :
法の下の名無し:2007/11/20(火) 01:08:23 ID:PMy/IAia
ごめん、課題で調べてるうちにまとまらなくてつまっちゃってさ
ここで道標してもらおうとおもってさ。もうちょっとがんばってみる
初心者ですみません。
行政法の目的には2つのセオリーがあり
一つは行政法はポリシーを履行するためのツール(機能派)という考えと
憲法のように行政機関と市民との関係を管理するという考えがあるようですが
目的の一つである行政と市民との関係(権力の悪用を防ぐ)の管理は
憲法で達せられているように思うのですが行政法の存在理由はなんですか?
(特にイギリスなどでは違憲審査制などは明文化されていません)
憲法では不透明な曖昧さをカバーするために細かく明文化されたのが
行政法なのでしょうか?
(行政法=憲法にそって行政が何ができるかできないかを決めたもの+市民の権利が侵された時のための救済手段の用意)
587 :
法の下の名無し:2007/11/20(火) 12:52:59 ID:bE3TVjs+
>>580 それより、「初版第1刷で突如の絶版となった」理由が知りたい。
>>586 もうほとんど判ってるんじゃないの?
それとも、わけもわからず用語をちりばめただけなの?
「法律に基づく行政」のため、
行政作用の根拠規範・規制規範として立法したいくつかの法律が、
カテゴリーとしての「行政法」にくくられるってだけだろ。
たとえば、
「補助金給付を恣意的にやるのは問題だから、手続きを法律で決めておこう。
訓令など行政内部規範でもいいが、それだと行政がいつでも変更できるし、
公開の義務がないので、結局、恣意的では無いかとの疑いを払拭できない。
市民の血税を使わせていただいているPublicServantなのだから、
市民の信頼と満足度を高められるように、制度を改善しよう。」
なんて考えて、「補助金等規制法」なんてのを立法したら、
それは「行政法」にカテゴライズされるだろう。
590 :
法の下の名無し:2007/11/23(金) 12:15:36 ID:oNznaAG6
いきなりですみません。行政法かじりたてで、右も左もわかりませんので、何卒
アドバイスお願いします。
「法律の留保原則」が問題になる行政活動って具体的にどのようなものがありますか?
また、あるならばそれは何故問題になるのでしょう?
>>590 > 「法律の留保原則」が問題になる行政活動って具体的にどのようなものがありますか?
国民の権利(主に自由権)を、
権力的な一方的行為によって侵害する行政活動。
徴税、土地収用、逮捕、捜索、刑罰、交通取締、、、、
さて、生活保護とか在日への税率減免ってのは、
侵害活動ではないけど、社会留保説によると、法律の留保が妥当するのかな
> また、あるならばそれは何故問題になるのでしょう?
形式的回答:
・憲法の採用する民主主義、法治主義、憲法41条が、暗黙にそれを前提としている。
・憲法31条、84条も明示的に要求している。
・大日本帝国憲法にさえ、あちこちで
「帝国臣民は、法律の定める所に従い権利を有し、義務を負う」
と書いてあり、現行憲法がそれより後退した規定を置く筈が無い。
実質的回答:
会社間や個人間の活動は、基本的に合意を基盤におくけど、
政府は、合意を前提としない一方的行為を行わざるを得ない。
でも、同意無しの一方的行為は、人間として納得できないものだ。
で、納得できないと言う人が一定の割合になれば、政府が転覆される。
それを恐れた国王は、貴族やブルジョア市民の納得と協力を得るため、
議会による権力の制限を受け入れた。
そこでの
「貴族・ブルジョア議会の同意無しに、国王が勝手をしちゃいけない」
ていう合意が、
「権利の制限には法律の根拠が必要」
「法律は議会でのみ立法される」
という法治主義につながり、法律の留保原則になった。
今では、普通選挙による民主主義が実現しているので、
法律に根拠のある行政活動は、
民主主義の自己統治によって全国民に対し正当化される。
(政府や地方自治体を恨むのではなく、議員を選んだアホな自分を恨みなさいってこと)
>>591 法律に基づかない給付行政が司法審査の対象にされた場合は『合理性』
があるのかないのか、『手続き的なコントロール』がされていたのか等が問
題になるんじゃなかったけ?(いずれにしろ個別具体的にケースバイケース
で処理されていくだろうけど)
593 :
法の下の名無し:2007/11/27(火) 07:43:11 ID:Z4e4VHsU
行政法と三権分立ってどうなってるんですか?
行政法は行政の行動を抑制する法律ですが
行政法によって権利を与えられたいくつかの行政機関は法を作ったり(quasi-legislative)
裁判所のような決定力(quasi-judicial)をもっていますよね?
これって三権分立と対立してませんか?
オーストラリア(コモンロー)でももちろん行政法は存在しますが
三権分立の概念で独立した行政裁判所が存在しないようです。
>>593 行政立法は良いとして、
裁判所のような決定力ってのは、公取委や特許庁の審判審決のこと?
いずれも、三権分立と緊張関係にあるけど矛盾はしていない。
少々教えていただきたいのですが。
私人による法執行について知りたいのですが、
参考になる論文がありますか?
とりあえず民衆訴訟に関するものはいくつか発見したのですが、
私人が裁判外で公益のために法執行を行う例があるかどうか知りたいと
思っています。
よろしくおねがいします。
判例を探しているのですが、こちらで質問してよろしいでしょうか
昔、警察が放置車両を撤去したのに対し、不服を申し立て、警察が負けた裁判があったと聞きました。
それの判例を探しています。
内容がはっきりしていなくて申し訳ないのですが、似たような判例をご存知でしたら、教えていただけませんでしょうか。
>>595 公益のための正当防衛(刑法)、名誉毀損における公共利害事実(刑法)
公益通報者保護制度(各種規制法)、私人による現行犯逮捕(刑事訴訟法)
告発(刑事訴訟法)、地方自治法の指定管理者による利用者に対しての処分・・・とか?
独立行政法人の職員による業務執行も、内容によっては法執行かな?
リニエンシー(独占禁止法)も当てはまるか?ちょっと違うか。
http://motls.blogspot.com/2006/03/iq-in-different-fields.html IQ 分野 (学んでる分野と平均IQの関係)
130.0 物理学
129.0 数学
128.5 コンピュータ科学
128.0 経済学
127.5 化学工学
127.0 物質科学
126.0 電気工学
125.5 機械工学
125.0 哲学
124.0 化学
123.0 地学
122.0 生産工学
122.0 土木工学
121.5 生物学
120.1 英語文学
120.0 宗教学/神学
119.8 政治学
119.7 歴史学
118.0 美術史
117.7 人間学/考古学
116.5 建築学
116.0 商学
115.0 社会学
114.0 心理学
114.0 医学
112.0 対人コミュニケーション
109.0 教育学
106.0 行政学 <−−−−−−−−−!!!
「土地区画整理事業計画は青写真」判例が見直しの方向なの?
許可事業と特許事業の違いが公益性の差に過ぎないのだとしたら
経営学と行政学の違いも公益性の差に過ぎないのか?
603 :
法の下の名無し:2007/12/10(月) 21:55:33 ID:tLB93W7c
604 :
法の下の名無し:2007/12/10(月) 22:13:03 ID:LibnyM/x
605 :
法の下の名無し:2007/12/12(水) 01:56:58 ID:ZN82F1WI
あげ
606 :
法の下の名無し:2007/12/16(日) 22:52:31 ID:jmfiowSI
塩野センセイ,
「独立行政法人・国立大学法人・政府関係特殊法人・公共組合・地方独立行政法人」
は「四つ」じゃなくて,「五つ」じゃないんでしょうか?(行政法IIIの86頁)
独立行政法人と地方独立行政法人は一括という意味で良いのでしょうか?
608 :
法の下の名無し:2008/01/09(水) 12:33:33 ID:LBbjwQz9
塩野宏著『行政法3[第3版]』
本文86頁
「独立行政法人・国立大学法人・政府関係特殊法人・公共組合・地方独立行政法人」
は「四つ」というのは、正しくは「五つ」では「ないでしょうか? 独立行政法人と
地方独立行政法人は一括という意味で良いのでしょうか?
「第3版初刷では、ご指摘の通り「五つ」の誤り」とのこと。
「同第2刷以降では、「独立行政法人・国立大学法人・政府関係特殊法人・公共組合・
地方公社・地方独立行政法人の六つがある。」と
「地方公社」を加え「六つ」に訂正いたしました」とのこと。
「以後の刷りでは上記のように訂正されております。」とのこと。
さすが塩野先生!仕事が速い!
速いというのは、2刷りになって直す機会があったってことだよ。
いいな。
増刷されないと、いくら気づいても直す機会がないよ。
版が変わってないのに,増刷のときに意見公募手続の記述が増えていたような
>>611 そうそう。
だからうちの先生はこっちが指摘するまで知らなかった。
見かけ上同じ版だからね。
ついでに判例も、判例集の改定にあわせた表記になってた。
アスマン
615 :
法の下の名無し:2008/01/16(水) 17:48:14 ID:gzLwxFFN
>>613 そんなに金稼いで何に使うんだろう?
あんまり金遣いが荒い人ではなかったが?
616 :
法の下の名無し:2008/01/21(月) 22:43:49 ID:o5u/u5Gr
救済の谷間ってなんですか?
618 :
法の下の名無し:2008/01/22(火) 12:51:18 ID:5+115jzM BE:294461928-2BP(1)
行政の行為形式の多様化がもたらした影響って何ですか?
>>618 さあ?
処分性の有無が判断しづらくなったとか?
620 :
法の下の名無し:2008/01/22(火) 13:25:10 ID:5+115jzM BE:662537849-2BP(1)
ありがとうございます。
他にも考えられるのってありますか?
全く思いつかない…
>>620 あとは、行訴法改正とか。
手続が重視されるようになったとか。
一定の類型の行政指導も行審法に乗るようになるね。
たぶん、もうすぐ……。
623 :
法の下の名無し:2008/01/26(土) 22:22:44 ID:nec8FzjV
大学1年で行政法かじりたてのものです。
行政法を習い3か月たったんですけど、教授に行政法の理屈を答えろって言われたが答えられませんでした。
あれは、行政法について自分の考えを言えってことだったんでしょうか?
そもそも行政法の理屈とはなんですか?全く教授が言いたかったことが理解できませんでした。
情けない。
1年で行政法?早いねー。どこの大学?
行政法の理屈??
なんだろうね。行政法の原理のことかな?
いずれにせよ、落ち込むこたーないよ。
なぜ行政法みたいなもの作らなきゃいけないのか考えてみたら?
国民を支配するための道具だからなのか、それとも・・・。
行政学と法治主義がわかれば自ずとわかるはず
627 :
法の下の名無し:2008/01/27(日) 02:25:11 ID:BxlX7xS8
行政学?
628 :
法の下の名無し:2008/01/28(月) 00:36:01 ID:at5tTF4b
行政法初心者なんですけど、
免許のはく奪などは行政処分どうかかわってくるのですか?
行政行為とは関係ないのですか?
調べるうち、ごちゃごちゃになってしまいました。すみません。
>>628 1.民法の教科書で法律行為概念を確認。
2.行政法の教科書で行政行為(≒処分)概念を確認。
>>623 行政に関する訴訟は民事訴訟で、とかになったらどうなるよ?
>.622
のらねーよ
府中に聴聞に行ってきましたよ。結果、不利益処分は撤回になりましたよ。
主催者さんの、公明正大な性格をそのままキャラクターにしたような、
内面から滲み出るカッコ良さにしびれましたよ。ありがとうございます_(_^_)_
633 :
法の下の名無し:2008/03/14(金) 12:04:14 ID:tSjgcnTQ
聴聞って非公開だろ
>>633 自分に対する不利益処分(免停)のですよ。証拠書類の閲覧とかして、昭和46省令とか
調べて、現場の写真とか色々持って行きましたよ。上申書も一晩かかって書きましたよ。
それが功を奏したのかも。w ともかく助かったぁ\(^^@)/ 日本の行政も捨てたもんじゃない!
へー、ネタじゃなかったんだ。
主催者って誰がやってました?
636 :
法の下の名無し:2008/06/02(月) 23:36:55 ID:CFopxcrd
京大の公共政策大学院を目指しているんですが、
行政法の論文対策に使える本を探しています。何か良い本はありますか??
現在は法学書院の演習ノート行政法を使っています。
ケースブック行政法
ケースメソッド公法
論点講義公法
新司法試験の過去問
法学教室の演習
638 :
636:2008/06/03(火) 19:35:32 ID:S9WrU1oG
>>637 ありがとうございます。
本屋に行って確認してみます。
639 :
法の下の名無し:2008/06/03(火) 22:17:14 ID:4JIfd6hG
>>636 もう絶版になってる書籍で論文向きなものって図書館に結構あるけど。
640 :
636:2008/06/04(水) 16:54:00 ID:JkjeEZCb
>>639 そうですか。ありがとうございます。
正直な所、英語の方が喫緊の課題なんですがねww
がんばります。
行政法について教えてほしいことがあります。
行政行為には不可争力がありますが、
これは法律行為を速やかに安定させるためのものと聞きました。
しかし、公定力でカバーできると思うのです。
なぜ不可争力があるのですか?
大学で学んでる分野と平均IQの関係
IQ 分野
130.0 物理学
129.0 数学
128.5 コンピュータ科学
128.0 経済学
127.5 化学工学
127.0 物質科学
126.0 電気工学
125.5 機械工学
125.0 哲学
124.0 化学
123.0 地学
122.0 生産工学
122.0 土木工学
121.5 生物学
120.1 英語文学
120.0 宗教学/神学
119.8 政治学 <−−−−−−−−− ここ
119.7 歴史学
118.0 美術史
117.7 人間学/考古学
116.5 建築学
116.0 商学
115.0 社会学
114.0 心理学
114.0 医学
112.0 対人コミュニケーション
109.0 教育学
106.0 行政学 <−−−−−−−−− ここ(…って最下位!)
法学がないのはなぜ?
医学が低すぎる気がする。
645 :
法の下の名無し:2008/07/17(木) 21:21:03 ID:Ab+Mj8wA
行政上の不服申し立てには3種類あるんですか?このうち処分庁にたいしてするものを何というかを聞きたいです!!明日テストなんです泣
不服申し立て
すんません、質問させて下さい
行政行為の職権取消と撤回の差異について、
1、撤回では相手方の同意が考慮されるのに、職権取消で考慮されてないのは何故ですか??
橋櫻見ても、芝池(p169-171以下)見てもわかりません
2、撤回で損失補償が問題になるのはわかるんですが、なぜ職権取消では損害賠償の問題になるのですか??(芝池p171後ろから三行目)
違法な瑕疵の取消ならまだしも、不当な瑕疵の取消は完全に適法だと思うんですが…
宜しくお願いします
648 :
法の下の名無し:2008/08/05(火) 22:06:31 ID:edwZXJBR
宮澤俊昭
『国家による権利実現の基礎理論―なぜ国家は民法を制定するのか』
勁草書房(2008年)
民法と行政法のすべてが分かります!!!
649 :
法の下の名無し:2008/08/06(水) 14:44:06 ID:zxaOOisl
平成20年度国T合格者ベスト3は今年も、東京、京都、早稲田
東京417人、京都161人、早稲田101人
行政手続法の教科書でおススメってどの本?
651 :
法の下の名無し:2008/08/15(金) 09:15:47 ID:s04mfI6K
行政事件訴訟法 第44条(仮処分の排除)
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、
民事保全法に規定する仮処分をすることができない。
となっているのですが、平成16年に改正され『義務付けの訴え』
『差止めの訴え』が法定されたのですが
この2つは仮処分にはどうしてあたらないのでしょうか?
>>651 何が言いたいのかわかるようなわからんような。
民事保全法の仮処分ではなく、
行訴法の執行停止、仮の義務付け、仮の差し止めを使えってことだろ。
お国がやることに簡単に口を出せないように、
要件が厳しくなってる。
653 :
法の下の名無し:2008/08/29(金) 00:12:43 ID:FRGJ3xdY
財産権の制限が特別な犠牲にあたるといえる場合に、制限を定めた法律が損失保証を定めていないとき、直接憲法29条3項を根拠に損失保証が請求できます
このとき、なぜ当該法律を違憲や無効の主張をすることができないんでしょうか?
憲法に反した法律を違憲としないで、しかも飛ばして憲法を根拠にできるのはなぜでしょうか?
行政法初学者なんで、くだらない質問だったらすいません!
>>653 損失補償ができる場合には
法律に損失補償規定を必ず置けとまで
憲法が要請していないからだろ
655 :
法の下の名無し:2008/08/29(金) 00:29:21 ID:FRGJ3xdY
損失補償がなされることに重点を置いてるというわけですね
ありがとうございます
656 :
法の下の名無し:2008/09/02(火) 14:28:09 ID:1KSQmA9r
小早川先生ゲンキー?
657 :
法の下の名無し:2008/09/02(火) 18:14:09 ID:ghsDA5wh
>>656 小早川先生は体調を崩されてしまわれたようです。
そして、『行政法 下』の原稿もほぼ完成したけど、上に述べた事情のためしばらく刊行は先送りになるようです。
なお、秋に有斐閣から『行政法の新構想』という論文集が3巻刊行される予定です。それぞれ、行政法一般・行政作用法・行政救済法に関する論文が収録されるようです。小早川先生は、これからの行政法のあり方について論じているようです。
658 :
法の下の名無し:2008/09/02(火) 18:39:52 ID:ghsDA5wh
西埜章『国家補償法概説』(勁草書房):10月刊行予定です。
ソースは、セブンアンドワイの予約のサイトです。
民営化や規制緩和の動向を反映した判例の評価が楽しみです。
弁護士登録もされている方ようだから、そこらへんもどう踏まえているかが楽しみです。
659 :
法の下の名無し:2008/09/02(火) 19:27:52 ID:NLoibDBQ
福家俊明・本多滝夫編著『行政不服審査法制度への提言』(日本評論社):9月中旬発売予定。来週当たりに出荷する予定。出版社に確認しました。
北村喜宣著『分権政策法務と環境・景観行政』(日本評論社):10月中旬刊行予定。ソースは『法律時報』の最新号の広告。
660 :
法の下の名無し:2008/09/10(水) 16:12:30 ID:CzQJ4WVG
浜松の土地区画整理事業の取消訴訟出た。青写真判決変更で、計画段階で訴え提起可能に。ソースは時事通信。
661 :
法の下の名無し:2008/09/10(水) 18:46:44 ID:BUJ61X8q
阿部泰隆著
『行政法T−実質的法治国家における法システムの解釈学』
(有斐閣)
行政法の基本原理と法システムの理解を踏まえ、複雑な条文のもとにおける多様な事例が
適法であるかを判断すべく、体系的な解釈論を重視したテキスト(全2巻)。実務的な解釈論
が求められる法科大学院での授業のほか、訴訟実務の利用にもたえうる。
664 :
法の下の名無し:2008/09/11(木) 00:08:19 ID:XBVSsMF6
NHKみてきました
43年ぶりらしいね
なんか感慨深い・・・
阿部皇帝閣下もご満悦のことかと思われ>青写真判決
つうか青写真判決に賛成してた研究者なんているの?
そう言われりゃそうだが
まぁ大法廷で審議してる時点で
この結果はみんな予想できたんじゃない?
原告適格が広がるのは良いことだけど
これから訴える奴ふえるかな?
669 :
法の下の名無し:2008/09/11(木) 17:49:09 ID:PLnqlqUj
誰か上智の公法で行政法をどれぐらい書けばいいか教えてくれませんか
教科書二回ししただけで問題解いてないからわかりません。
上智の行政法のレベルどれだけ低いんでしょうか?憲法だけ書いて他の科目で点数稼げば受かりそうですか?
>>663 俺は前からおかしいと思っていた。
俺の要求するレベルに最高裁がやっとこさ到達したところ。
671 :
法の下の名無し:2008/09/11(木) 23:19:40 ID:zTHCWxVu
今度は用途地域指定決定か
672 :
法の下の名無し:2008/09/12(金) 19:54:47 ID:i4RtIQFL
673 :
法の下の名無し:2008/09/23(火) 21:04:20 ID:4LoflRtW
建築確認は覊束行為だと、どこかで聞いたのですが、本当ですか?
そうすると不服申し立てをしても、行政側が手続遵守しているならば、
問題なし、とされてしまいますかね。
あとは取消訴訟で行くしかないのでしょうか?
>>674 まず古典的学説における「覊束行為」の意味を勉強する必要がある。
676 :
法の下の名無し:2008/10/03(金) 05:25:53 ID:mxhoefH8
高知県の白バイ事件で有罪確定したみたいだけど 国賠で訴えても認められる可能性ないよね?以前痴漢冤罪で無罪確定した人が国賠退けられたのありましたね なんだかなー
677 :
非常に申し訳ないです:2008/10/03(金) 22:31:59 ID:cEVjGfuN
この問題の場合どう答えたらよいですか?
国土交通大臣Aが新規道路の定期航空運送事業免許を航空会社Bに与えたところ、
空港周辺に居住する住民Cが、
航空機騒音により健康および生活上の利益が侵害されるとして、
事業免許の取り消しを求める訴訟を提起した。
このケースにおける要件審理について論じなさい。
新潟空港訴訟判決を読みなさい。百選持ってなかったらすぐに買いなさい。
あなたは反一流大学生か、質問する友達いないか、本買うお金ないかのどれかにあてはまる気がしないでもないこともないとは思えないというのは冗談である可能性は皆無である
679 :
法の下の名無し:2008/10/05(日) 11:16:48 ID:UBLV6Qdp
一流大学の定義を最高裁はどう示してますか?私が思うに東大 京大 一橋 です
680 :
法の下の名無し:2008/10/31(金) 11:43:14 ID:RuuQqISf
生活保護の申請書を貰えなかっただけで不服申し立てできますか
>>680 申請書の様式は自治体の規則で定められているから、それに則った申請書を作成して、窓口で提出するか配達証明で郵送すればいい。
>>681 サンクス。
生活保護法>施行規則>条例>規則
これでOKですか
683 :
法の下の名無し:2008/11/02(日) 17:42:16 ID:RSXzrTBD
橋下知事は交際の決定を待たずに行政代執行したそうですが
法的には問題ないのでしょうか?
685 :
法の下の名無し:2008/11/06(木) 19:11:01 ID:AXlsBrBo
処分の取り消しの訴えの提起があり、裁判所に対して、執行停止の申し立てがあった場合において、やむをえなければ当該執行停止を阻止するために、どのような対応できるんですか?
>>685 「やむをえなければ当該執行停止を阻止するために」
→ 「やむをえなければ」の使い方が間違っているような気がする。
で、結論としては、執行停止の申し立てに理由がないことを裁判官に主張すればいいだけではないの。
687 :
法の下の名無し:2008/11/07(金) 07:05:30 ID:hpmXuClW
>>677 空港周辺に居住する住民Cは、当該訴訟につき原告適格を有しないため
訴えは却下される。
688 :
法の下の名無し:2008/11/13(木) 19:48:28 ID:S3qiSrJg
執行停止の申し立てをされたものの、決定が出ていない段階において
当該処分を執行しても法的には問題ないですよね。
今年の行政書士試験で、資格予備校でも意見が割れている問題があります。
↓の問題について意見を聞かせていただけませんか?
※5肢択一問題、1・4・5は正しいことが明らかなので省略します。
問22 地方自治法の定める裁判所への出訴に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
2・市町村議会議員選挙を無効とする旨の都道府県選挙管理委員会の裁決に不服があるときは、当該議会は、この裁決について出訴することができる。
3・都道府県知事が所定の期限内に法定受託事務に関する是正勧告に係る事項を行わないときは、各大臣は、この不作為について出訴することができる。
※LEC・TAC・伊藤塾は2or3、その他の資格予備校は3が誤っているとしています。
>>677 そんな簡単なことも分からないようじゃどうしようもないだろw
何を目指してるんだ?公務員試験か?w
>>686 まあ中二病的発想だろうね
三年生ともなれば経済ってもんが大まかにでも分かって来て個々人が自分自身の為に精一杯頑張る事が
最も社会(彼らは地球・世界・他人といった表現が好きなようだが)の為になるって事に気付くもんだけど
692 :
法の下の名無し:2009/01/16(金) 01:16:50 ID:Qyzf1iyf
質問させてください。
「行政主体が活動を行うに際していかなる場合に法律の根拠を必要とするか?」
自分はすべての行政活動に法律の根拠がいると思うのですが・・・
行政法の勉強始めたばかりでわけわかりません。
693 :
法の下の名無し:2009/01/17(土) 21:57:06 ID:Rg3evb5S
完全全部留保説だな
>>692 警察官が勤務中にオバチャンに道案内するとかにも法律の根拠が必要?
警察法2条1項の個人の生命身体の保護or公共の安全と秩序維持かね?
オバチャンが道に迷っても、身体に支障ないし、公共の安全も脅かされないと思うが。
区長が地元小学校の運動会で挨拶するとかはどうだろ。
天皇陛下の国会開会のお言葉と同じで、これは法律条例にはなさそうだが。
しかし日曜だと勤務時間外のプライベートかも?
あと、官庁の地下食堂の食材仕入れとかは?
あれは業者に委託してるから業者選定までが行政主体の行為かねぇ?
今は法律で競争入札しろとうるさいけど、
業者選定の法的根拠というより、癒着・談合防止の趣旨だろう。
696 :
法の下の名無し:2009/04/12(日) 20:26:12 ID:el7hT/f6
質問させてください。
大阪府では3月、大阪府庁のWTC移転採決を前に、
橋下知事が議員に対して、
「移転に賛成した議員は政治的に配慮する」
「賛成と反対の会派で差をつける」
と発言しました。
議会制民主主義を完全に冒涜した発言だと思うのですが、
行政法の観点でこの発言について違法性を問うことができますか。
もしご存知の方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください。
>>696 知事発言は議会内で見解を表明する事実行為にすぎん。
なんら処分性、権力性、法的拘束性なく、違法の問題は生じない。
憲法・地方自治法上、のぞましくない発言であるかもしれないが、
議会での発言の自由も尊重すべきだし。
(知事は議員ではないけど、それに準じて)
ただ、橋本知事が、その権限に基づいてなんらかの裁量的行為を行う際に、
> 「移転に賛成した議員は政治的に配慮する」
> 「賛成と反対の会派で差をつける」
・・・ということを実際にしでかした場合には、
法律の趣旨目的に反して法の予定しない事項を考慮して
裁量権を行使するものと評価され、
他事考慮による裁量権の逸脱濫用として違法の問題を生じるかもしれん。
698 :
法の下の名無し:2009/04/12(日) 20:46:59 ID:el7hT/f6
>>697 早速ありがとうございます。参考になりました。
厚かましく続けて教えてください。
>憲法・地方自治法上、のぞましくない発言であるかもしれないが、
この部分についてもう少し詳しく教えていただけるとありがたいです。
第何条に触れるのか。
ぜひ勉強させてください。よろしくお願いします。
>実際にしでかした場合には
>他事考慮による裁量権の逸脱濫用として違法の問題を生じるかも
この件についてももう少し詳しく、
具体的に何という法律の第何条に触れるか。
お手数かけますが、なにとぞよろしくお願いします。
>>698 > >憲法・地方自治法上、のぞましくない発言であるかもしれないが、
>
> この部分についてもう少し詳しく教えていただけるとありがたいです。
> 第何条に触れるのか。
> ぜひ勉強させてください。よろしくお願いします。
まず第一に品のない発言だというのがあるが、それはおいといて…
憲法15条2項の規定を憲法93条1項の地方議会にスライドさせれば、
「地方議会の議員は、住民全体の奉仕者であって、一部住民の奉仕者ではない」
ということになりますわな。
そうすると、地方議員の特定議案に対する賛否は、
「地方議員の自己の利害を考慮した利己的な判断ではなく、
その地方公共団体と住民全体の利害を大局的に考えて、
議員の良心に従ってベスト(ベター)と信じる判断だ」
ということになる。
で、そういう各議員の良心に基づく大局的判断を、議論で戦わせて、
最終的に決を採って多数の意見を採用するのが民主主義だとすれば、
個別の判断について議員の個人的責任を問うのは変でしょ。
そんなことをしたら、議員個人の保身を考慮に入れざるを得なくなり、
良心に基づく全体のための大局的判断ができなくなる。
憲法51条の国会議員無答責や憲法50条の不逮捕特権は、
政府その他による圧迫干渉から国会議員を保護し、
国会で自由な討論を保障するためのもの。
もっとも、地方議会の議員には無答責も不逮捕特権も認められないのだが、
国会議員同様に民主的に住民を代表する議員であるから、
「なるべくそうであった方が望ましいだろう」ということは言える。
そうだとすると、地方議会議員の議会における発言や賛否について、
議会外の組織や人間が個別の責任を問うのは望ましく無いとは言いうるだろう。
(政党内の処分は、まあ、議会内での自治の問題としても)
・・・が、そもそもにおいて、
国会議員が全体の奉仕者だなんてことは誰も信じないファンタジーであり、
個別利害を綱引きして妥協して多数派工作をする議員が大多数だし、
地方議会の議員についても一部の変人を除いて同様だろうから、
上記主張はその前提を欠いている理想世界の理想論にすぎん。
また、地方公共団体の長は、全住民の直接選挙で選ばれた、
議員同様かそれを越える民主的正当性を備えた存在であって、
地方議会に対して対等の立場で主張を行うのも理不尽とばかりは言えないかも。
>>698 > >実際にしでかした場合には
> >他事考慮による裁量権の逸脱濫用として違法の問題を生じるかも
>
> この件についてももう少し詳しく、
> 具体的に何という法律の第何条に触れるか。
> お手数かけますが、なにとぞよろしくお願いします。
これは簡単で、行政訴訟法30条。
その他37条の2、37条の3、37条4の第5項の違法要件参照。
702 :
法の下の名無し:2009/04/13(月) 16:07:20 ID:QtrhJ/HE
>>699-701 返事が遅れて申し訳ありません。
ありがとうございます。
大変よくわかりました。
たしかに品の発言ではあるけど、それよりも法的にどうかを知りたかったので、
ここまで詳しく、かつ分かりやすく解説して頂けるととても勉強になります。
そもそも府知事は弁護士という法律の専門家であるわけなので、
法律の観点でどうか、ということをいつも考えているのですが、
なにぶん勉強不足で何が悪いのかを自分で分析するのには限界があります。
また何かわからないことがあれば質問することがあるかもしれませんが、
その時も今回と同じように親切丁寧に解説して頂けることをお願いします。
本当にありがとうございました。
703 :
法の下の名無し:2009/06/27(土) 03:13:12 ID:jYCPUhj7
大学のレポートで行政法に関する新聞記事(ネットのも可)を見つけて、
200字以内(異様に少ない字数、記事の説明をする程度)のレポートを書く
事になったけど、問題は相応しい記事が見つからない。記事さえ見つかれば
すぐ書けるとは思うんだが、何か無いものかね。
706 :
法の下の名無し:2009/06/28(日) 22:43:37 ID:ozLzkBEY
>>704有難うございます!!とても助かりました!!(>_<) これでサクッと論文仕上げて参ります!!><
行政主体について質問なんですが日本銀行は行政主体なのでしょうか?
理由や意見が解りません…
>>707 場当たり的な考え方だと思うが、
どういう局面で論じるのかが問題じゃね?
行員雇用・懲戒とか、金融行政の処分性と取消訴訟の可否とか、
日銀の金融調節の失策は国賠の対象なのかとか。
>>708 ありがとうございます。
私的には日銀は国の機関ではないので行政主体ではないというふうにしか解答できないのですが
>>708さんのおっしゃられたことを元にして考えたら
どのような解答を致しますか?
710 :
法の下の名無し:2009/07/26(日) 23:46:05 ID:PJogzEOs
許認可等の申請を行政庁が放置した場合、行政手続上の問題点ってどんな問題ですか?
>>709 致しますかと問われて致すのも業腹であるが…
なんつうか、主体の性質を決めてそこから結論を導くという
演繹的?な考え方が流行らんだろ。
特に、裁判でそう言うことは言わないだろ。
なるべく他の事例でのフリーハンドを確保しておこうとするから、
(答えが決まり切ってるときは別)
「行政主体とは、行政庁など行政機関による行政行為の法的効果(責任)が
帰属する法主体の事である。具体的には、国、地方公共団体などがこれにあたる。
これを日銀についてみると、日銀に属する○○は日銀法で□□の権限をもっており、
□□は相手方の権利義務を一方的に変動させるいわゆる処分にあたる。
よって相手方に□□をする○○は行政庁にあたるといえ、
その○○が属し、□□の法的責任を負う日銀は行政主体と解される。」
・・・とかなんとか。
ただまあ、このやり方だと、行政主体だと言うには一本法律を持ってくればいいが、
行政主体でないと言うためには
そう言う法律がないという悪魔の証明が必要になっちゃうけど。
どうなんでしょうね?
>>711 学者の方々がこの問題について議論されてるのを授業で学びましたがスッキリする解答を出すのはやはり難しいんですね…
できるか分かりませんがもうちょっと勉強してみようと思います。ありがとうございましたm(__)m
鄭聖愛 他人のプライバシーを侵害する基地外
714 :
法の下の名無し:2009/10/25(日) 21:59:37 ID:zfR0nO27
行政法の『倫理』研究ってなんだろうと思ってたら…
行政法の『論理』研究だった…
しっかりしろ東北大
あ、理論だった…しっかりしろおれ
行政不服審査法と行政手続法の改正がどうなってるのか、教えろ、カス
質問です。
建築基準法に基づき、除去命令がなされ、その後に除去命令の対象物が譲渡されました。譲受人が、
除去命令不履行を知らない場合、行政代執行の戒告は、譲受人にすることができるのでしょうか。
行政行為の承継の話で、対物的処分の場合、譲受人も、行政上の義務を承継する→前者の
行政上の義務不履行の場合にも、行政代執行の負担を負うのか、→負うとしても、行政上の
義務不履行を知らない場合も、その負担を負うのかという問題なのでしょうか。。
age
720 :
法の下の名無し:2009/12/29(火) 07:46:04 ID:kdydsk/h
>>718 とりあえず建築基準法9条13・14項辺りを読んだら?
行政訴訟法
質問です。
「条例」に処分性ありとするのでしょうか?
それとも「条例の制定行為」に処分性ありとするのでしょうか。
仮に「条例の制定行為」に処分性ありとするのであれば、差止めの対象も「条例の制定行為」となるわけ?
普通「法」→「処分」→「効果」となるわけですよね?
この場合「処分」→法と効果が同時に発生という感じになっちゃうので何か違和感があります。
そもそも、条例が制定されていない段階で差止めを求めることはできるのでしょうか?
>>722 > 質問です。
> 「条例」に処分性ありとするのでしょうか?
> それとも「条例の制定行為」に処分性ありとするのでしょうか。
それでいいんじゃないの?
非常に例外的な,狙い打ち条例の場合ね。
厳密に言えば,公布と施行が処分なのかなあ?
でも制定されれば自動的にそうなるんだから,
手前の制定行為を処分と捉える方が実態に即してると言えそう。
差止めについては,理論上は認めうる場合もありうるだろうが,
まず補充性が無くて無理じゃね?