倒産法制(破産法・民事再生法・会社更生法など)

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1法の下の名無し
資料
法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
2法の下の名無し:2005/07/14(木) 23:10:40 ID:9Dukd37c
破産法キタ━━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━━!!
3法の下の名無し:2005/07/15(金) 00:04:41 ID:69PCciON
4法の下の名無し:2005/07/15(金) 12:44:48 ID:JIp0f6GX
伊藤眞は破産法も研究してるけど
高橋宏志は倒産法制にはノータッチ?

裁判法の講義は高橋宏志が担当してたけど・・・
5法の下の名無し:2005/07/15(金) 13:57:43 ID:g9AyfUtS
民事再生法の論考はあるね。
6法の下の名無し:2005/07/15(金) 19:14:39 ID:9CIlIcGn
「自分の頭で考えないので破産する」とか言い出しそう・・・
7法の下の名無し:2005/07/15(金) 20:10:14 ID:P1EUKI5B
高橋教授の関心分野に倒産法ありまっせ
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/about/professors/profile/takahashi_h.html
8法の下の名無し:2005/07/15(金) 20:57:43 ID:Lx0mwon4
私が学生時代は学部で民事訴訟法・裁判法を担当して
院で民事訴訟法・倒産法を担当してました。
9法の下の名無し:2005/07/15(金) 23:19:44 ID:IVQkQlDh
>>6
ワロタ
10法の下の名無し:2005/07/16(土) 05:58:30 ID:vhqIdiDR
話それるけど重点講義みたいな本が多ければ考える学生も増える
ピロシは自分で言うだけあって教育者としてやることはやってるな
11法の下の名無し:2005/07/16(土) 19:10:39 ID:qMiEVyVC
>>4
伊藤眞は民訴の体系書だと実務家を意識しているのか
手続き関連が詳しく触れてるけど、その他は端折って書いてる部分が多くて
学習段階だと不十分に感じたので、彼の破産法の体系書は未読のままだ・・・
12法の下の名無し:2005/07/16(土) 21:25:24 ID:2IvBPLkZ
伊藤教授の体系書は確かに実務を意識して書かれていると思う。
が、倒産法制にはまだまだ学術書があまりない・・・

高橋教授に倒産法制について
学術的に考えることのできる
体系書を書いてもらえるといいのだが・・・
13法の下の名無し:2005/07/16(土) 23:08:20 ID:abRpkmhN
>>10
重点講義は難しい・・・・・
14法の下の名無し:2005/07/17(日) 16:36:54 ID:U2GpQI2O
>>13
学習向けに書かれたものではないからね・・・
でも無味乾燥な民事訴訟法について、
アカデミックで知的な刺激を与えるような
議論をしてる点は今までになかった画期的なものだと思う
15法の下の名無し:2005/07/17(日) 18:06:36 ID:ZUX1kHXN
倒産法は民訴の合間に研究してるって印象が強いんだが・・・
16法の下の名無し:2005/07/18(月) 15:39:35 ID:saE4/1yT
逆を言えば、研究者は開拓の余地があるとも言える。
17法の下の名無し:2005/07/18(月) 16:24:33 ID:gWFk/sRx
〃∩ ∧_∧
⊂⌒(  ・ω・) はいはいわろすわろす
 `ヽ_っ⌒/⌒c
     ⌒ ⌒
18法の下の名無し:2005/07/18(月) 17:23:00 ID:I9NGz31w
>>11
実務で運用できなきゃ意味ないヤン・・・
19法の下の名無し:2005/07/19(火) 12:53:40 ID:ybyimbJc
昔は破産法だったのに、今は他の法も含めて倒産法と呼んでいるのですね
20法の下の名無し:2005/08/02(火) 17:19:02 ID:PNlAEpD8
チャプターイレブン
21法の下の名無し:2005/08/02(火) 21:10:46 ID:L9tqgbdE
>>19
破産法という法律は今でもある。(改正あったけど・・・)

破産法・民事再生法・会社更生法などを含めて、
倒産法という括りで使っているのであって、
倒産法という名の法律があるわけではない。
22法の下の名無し:2005/08/02(火) 22:08:41 ID:b0SdR+CL
重点講義・倒産法(上)破産法
重点講義・倒産法(下)会社更生法、民事再生法ほか
23法の下の名無し:2005/08/03(水) 12:53:50 ID:R5GrrfhL
>>22
出た瞬間に新司法の倒産法選択者は地獄だな。
24法の下の名無し:2005/08/04(木) 03:15:56 ID:7ueoxbCB
ワギ法はサギ法
25法の下の名無し:2005/08/04(木) 23:28:54 ID:diG56+pk
ピロシイズム
普通に熱心に経営していれば、倒産することはない。
26法の下の名無し:2005/08/06(土) 19:37:44 ID:/2o0wPZp
散々な言われようだな
27法の下の名無し:2005/08/13(土) 19:54:54 ID:cGpv8CaW
破産法って改正されたんだな・・・今頃知ったよ
28法の下の名無し:2005/08/13(土) 20:02:46 ID:PNj71Jjh
>>22
重点講義倒産法(上)破産法・特別清算
重点講義倒産法(下)民事再生法・会社更生法
29法の下の名無し:2005/08/13(土) 20:35:08 ID:jPcTod4z
重点講義倒産法(一)破産法(上)
重点講義倒産法(二)破産法(下)
重点講義倒産法(三)民事再生法
重点講義倒産法(四)会社更生法
重点講義倒産法(五)その他諸法令
30法の下の名無し:2005/08/13(土) 21:23:52 ID:PNj71Jjh
なぜ特別清算を軽視する…。
31法の下の名無し:2005/08/13(土) 23:16:17 ID:S/lS/MEx
高橋説
32法の下の名無し:2005/08/14(日) 23:19:59 ID:XRhJuKE5
伊藤の破産法がベターな選択だな
33法の下の名無し:2005/08/15(月) 03:32:52 ID:d4JoPBE5
慶應宗田先生マンセー
34法の下の名無し:2005/08/15(月) 17:45:07 ID:x1ovTt1+
>>27
昨年改正されました
35法の下の名無し:2005/08/15(月) 23:04:05 ID:vRV69O7Y
伊藤先生以外の書籍は?
36法の下の名無し:2005/08/16(火) 18:42:29 ID:7W9AxLuq
特別清算って、制度そのものがなくなるはずでは?
37法の下の名無し:2005/08/16(火) 20:02:13 ID:GoIGmEIh
日本の破産法学者
破産法は商法の一部として立法されたこともあり、破産法の学者はいない。
大正11年(1922)に破産法ができて、その頃から破産法が本格的な研究対象となったよう。
商法学者が破産法を研究する。加藤正治
民事訴訟法学者が主に研究し、講義をするというのが日本では普通。
加藤正治は商法学者でかつ民事訴訟法学者
ドイツでも、民事訴訟法学者が破産法の教科書も書いている。
アメリカでは、商事取引法の学者が破産法も講義する。
企業の合併、分割、買取などの一環として考える
38法の下の名無し:2005/08/16(火) 20:42:58 ID:wBa20ADh
>破産法は商法の一部として立法されたこともあり

そうなの???
39法の下の名無し:2005/08/16(火) 21:08:59 ID:yxXrDcAZ
そうだよ。
旧々破産法は商人破産主義を採っていたからね。
40法の下の名無し:2005/08/16(火) 23:09:14 ID:kGUwfm3q
>>39
なるほどー
41法の下の名無し:2005/08/17(水) 17:36:42 ID:XS0VchM5
1890年制定の商法では、第三編に破産手続きだったようだよ
42法の下の名無し:2005/08/17(水) 19:48:35 ID:8+lRhSvp
アメリカで,日本の民訴学者が破産法も研究してるって言うと変な顔をされるらしいよ。どんな顔か知らないけど。
43法の下の名無し:2005/08/17(水) 23:18:14 ID:PsTxr84m
民訴研究の合間にやってる印象だしな。
倒産法制のほうを重点的にしてる人はいるのかな?
44法の下の名無し:2005/08/17(水) 23:21:38 ID:K+mry4qf
倒産法を研究対象としているのは、今は商法学者の方が多いのでは?
最近の国立大の助手論も倒産法にコミットしているのが多いし。
45法の下の名無し:2005/08/17(水) 23:41:37 ID:Y41TG/ow
教えてください。

商法改正で、最低資本金制度がなくなるそうですが、
そうすると、株式会社は作り放題だし、
資金の裏付けのない、株式会社が乱立することになるかと思います。

そこで、それを利用して、
A(個人)が、甲社を設立し、老人を騙してお金を集め、
A(個人)が設立した乙社に、その集めた資金を流したとします
(名目は、業務委託料とか、乙社から物品を購入したとか、色々と手段はあります)
甲社に騙された老人が、甲社に返金を求めてきたところで、
甲社は倒産します。当然、甲社には資産はありません。

この場合、騙された老人は、乙社に金を返すように求めることができるのでしょうか?
また、求めることが可能なような倒産法制が整備されているのでしょうか?

また、甲社と乙社の間に、藁人形が介在した場合、どうなるのでしょうか?

何か、最低資本金の撤廃って、倒産法制でバックアップしない限り、
悪質業者が資金ロンダするためのツール満載って感じがするんですが、どうなのでしょうか?
46法の下の名無し:2005/08/18(木) 16:38:44 ID:6tCMRHLm
>>44
>今は商法学者の方が多いのでは?


そうかな???
47法の下の名無し:2005/08/18(木) 19:48:20 ID:8Udsv6cG
倒産法と言えば今は伊藤眞や松下淳一が代表的な学者だが,2人とも民訴学者だな。
48法の下の名無し:2005/08/18(木) 19:49:07 ID:8Udsv6cG
江頭の教科書を見ても特別清算は倒産法だから省略するとかで書いてないし。
49法の下の名無し:2005/08/18(木) 20:00:34 ID:0fdSI4tQ
江頭さんの体系書は、難しい
50法の下の名無し:2005/08/18(木) 20:32:00 ID:8Udsv6cG
おいおい。あれが難しいなんて言ってるような香具師は司法試験には向いてないだろ。あれはわかりやすくて詳しくていい本だよ。
51法の下の名無し:2005/08/18(木) 21:26:04 ID:ycwQEJtX
江頭先生の『株式会社・有限会社法』は、
学部生にとっては、難しい部類に入るでしょうな。

江頭先生の本を参照するほど、会社法について研究している学部生が
司法試験勉強している人も含めて、一体どれぐらいいるのだろうか・・・・・。
52法の下の名無し:2005/08/18(木) 21:27:15 ID:8Udsv6cG
そりゃねえだろ。東大以外なら知らんけどさ。
53法の下の名無し:2005/08/18(木) 21:27:58 ID:8Udsv6cG
あの教科書を難しいとか言ってる香具師が司法試験に合格するのかと思うとゾッとするね。
54法の下の名無し:2005/08/18(木) 23:14:23 ID:KO/v+iXp
ちなみに、司法試験界で、会社法の学術書は
弥永教授の『リーガルマインド会社法』がシェア1位です。
55法の下の名無し:2005/08/19(金) 07:40:05 ID:0VPE5U4+
江頭本なんて積読率調べたら何割ぐらいになるんだろうな
うちにも三冊あるw
56法の下の名無し:2005/08/19(金) 19:01:50 ID:hCXXARu5
江頭教授の『株式会社・有限会社法』は、実務者向けだからなあ
57法の下の名無し:2005/08/19(金) 19:56:49 ID:h55rPsUP
東大では指定教科書にもなってる。独習用教材にはならないが辞書にはなる。辞書には実務家向けも学生向けも変わりはない。
58法の下の名無し:2005/08/19(金) 21:11:32 ID:QCshwzo8
世の中、東大生だらけじゃないしなぁ・・・
59法の下の名無し:2005/08/19(金) 21:41:50 ID:vc55kYer
江頭スレも商法スレでもありません。
60法の下の名無し:2005/08/19(金) 23:15:23 ID:DJ59HmNW
会社更正法も改正?
61法の下の名無し:2005/08/20(土) 18:32:02 ID:z4cYdtAH
>>60
うん
62法の下の名無し:2005/08/20(土) 19:30:52 ID:Dbm0OCxY
63法の下の名無し:2005/08/20(土) 20:16:34 ID:F19I1pOf
破産財団の範囲
64法の下の名無し:2005/08/20(土) 23:14:54 ID:r9vILeGR
民法も破産ノ宣告から
破産手続開始の決定
に表現変わってることに今気づいた(´・ω・`)
65法の下の名無し:2005/08/21(日) 17:26:00 ID:vwHZT4QR
倒産法
○ 倒産法を選択科目とすることに賛成するもの…6件(法科大学院4件,その他2件)
○ 倒産法を選択科目とすることに反対するもの…1件(その他1件)
(主な理由等)・ 民事訴訟法との関連が強く,独自の科目として出題すべきではない

○ 出題範囲については
・ 破産法に限定し,かつ,破産実体法に重点を置くのが望ましい…1件(法科大学院1件)
・ 破産法及び民事再生法を対象とする…2件(法科大学院1件,大学関係者1件)
・ 破産法,民事再生法及び会社更生法を対象とする…1件(法科大学院1件)
○ 倒産法の概念はまだ確立したものではなく,どの範囲を指すものか特定が必要。
 基本原理を問うようにするため,特定の法律名を掲げて,範囲の限定を図るべきである…1件(大学関係者1件)
66法の下の名無し:2005/08/21(日) 18:32:36 ID:IUSj67wr
>破産法及び民事再生法を対象とする

何故、会社更生法を省く???
67法の下の名無し:2005/08/21(日) 18:48:54 ID:KdyxzQTo
>>66
清算型と再建型を一つずつで十分ということだろう。
68法の下の名無し:2005/08/21(日) 23:09:58 ID:sENHUtqw
司法試験なら破産法だけで十分かと・・・。
69法の下の名無し:2005/08/22(月) 16:13:56 ID:ZVon81ik
> 東大では指定教科書にもなってる。

自分の頃はなんと龍田だったよ
落合先生だったかな
70法の下の名無し:2005/08/22(月) 16:37:23 ID:Isz+p/wr
新しい破産法の概要
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan25.html
71法の下の名無し:2005/08/22(月) 18:15:54 ID:lIJS0mRN
この板って、東大生多いんだね・・・
72法の下の名無し:2005/08/22(月) 23:11:09 ID:5kOQIG0T
伊藤
73法の下の名無し:2005/08/22(月) 23:26:07 ID:6uv7M9xQ
>>69
岩原先生も龍田だったらしい。
江頭を指定したのは門弟の藤田。
74法の下の名無し:2005/08/23(火) 00:47:30 ID:Do8V9JF/
山下先生は森本(有信堂の第2版)を指定したらしい。
何年前かは忘れたけど。
75法の下の名無し:2005/08/23(火) 20:08:03 ID:wHfFU8m9
民法だと平井宜雄は、有斐閣双書だったぞ
76法の下の名無し:2005/08/23(火) 21:08:14 ID:3pHCvvBM
教科書を指定して買わせる人は嫌いだ
自分で選ばせろ
77法の下の名無し:2005/08/23(火) 23:20:14 ID:DNpf26ZH
他科目の教科書は、他スレでやってくれー
78法の下の名無し:2005/08/24(水) 17:15:23 ID:RoYqBjvb
>>64
「破産宣告」はイメージが悪いので、
「破産手続開始決定」としたみたいです。

痴呆を認知症と言うようなもんです。
79法の下の名無し:2005/08/24(水) 18:36:46 ID:9VanxMPB
破産から民法がみえる―民法の盲点と破産法入門
http://www.7andy.jp/books/detail?accd=31193862&introd_id=Xmo46Wk9oo6i949Gi81Gi8Xk65GX3565&pg_from=u
わかりやすい新破産法―倒産実体法はこう変わった
http://www.koubundou.co.jp/books/pages/kbn2230.html
80法の下の名無し:2005/08/24(水) 20:41:31 ID:EJci1E9i
かつては「宣告」はニュートラルな単語ということで条約の訳語とかに使われてた気がしたけどやっぱイメージ悪いよな。
81法の下の名無し:2005/08/24(水) 20:46:08 ID:IVRUPDdD
丸善が倒産しますた
http://book3.2ch.net/test/read.cgi/book/1123079478/

世間のイメージがわかるスレ
82法の下の名無し:2005/08/24(水) 20:47:20 ID:IVRUPDdD
丸善倒産!!!!!!!
http://book3.2ch.net/test/read.cgi/books/1123079397/

これもだ
83法の下の名無し:2005/08/24(水) 23:12:14 ID:bPPHPTaT
>>79
分かりやすそうな本だね
小林なら記述も実務家の書いたのより信用できるし
84法の下の名無し:2005/08/25(木) 00:55:21 ID:JuX5D3tu
旧破産法だぞそれ。
85法の下の名無し:2005/08/25(木) 20:23:10 ID:HROHM6n7
わかりやすい新破産法は新法対応
86法の下の名無し:2005/08/25(木) 23:07:24 ID:GrD1eAaE
旧法とはそんなに変わったの?
87法の下の名無し:2005/08/26(金) 17:44:24 ID:V8e96hhh
>>86
新しい破産法の概要
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan25.html
88法の下の名無し:2005/08/26(金) 19:06:43 ID:4wxdEhEp
89法の下の名無し:2005/08/26(金) 19:49:54 ID:Dkz4NAWK
C-Bookは、誰が書いているのか分からんので信用できん
90法の下の名無し:2005/08/26(金) 23:34:46 ID:fsiEIalM
LECの講師の共著だろ
91法の下の名無し:2005/08/27(土) 16:28:07 ID:ZAevt0LI
>>90
バイトだよ
92法の下の名無し:2005/08/27(土) 18:29:51 ID:m4mqCFW6
伊藤メソッドで倒産法を学ぼう!
具体的な事例・図表の多用と2色刷で倒産法の全体像と基本概念を分かりやすく解説。
実務に必要な重要論点・法律問題を取り上げ倒産法の基本的な考え方が身につく通説・判例をコンパクトに整理。
初めて倒産法を学ぶ人に最適のナビゲーター。
http://www.koubundou.co.jp/books/pages/kbn1427.html
93法の下の名無し:2005/08/27(土) 23:05:47 ID:7oNphd9s
学部試験は、その程度の本で十分かもしれんが
実務では通用しないぞ
94法の下の名無し:2005/08/28(日) 23:10:44 ID:RS8pm/Nu
新司法試験でもCなんか使ってたら受かるはずのものも受からなくなるよw
95法の下の名無し:2005/08/28(日) 23:31:01 ID:I9PTrM9y
>>94
???
96法の下の名無し:2005/08/29(月) 13:53:20 ID:XVX4+U4E
法曹新書の破産法・・改訂はしてくれんだろうなぁ
97法の下の名無し:2005/08/29(月) 17:37:17 ID:alZPlDvA
>>96
???
98法の下の名無し:2005/08/29(月) 20:00:59 ID:bM7550WN
判例百選は新法対応版はいつ出るの???
99法の下の名無し:2005/08/29(月) 23:08:00 ID:vADy415F
民法百選は改正対応版出たけど、
民法の現代語化の改正と破産法の全面改正は規模が違うからな
100法の下の名無し:2005/08/30(火) 19:49:56 ID:ntrx6ldD
新法の最高裁判決はまだ無いでしょ??
101法の下の名無し:2005/08/30(火) 19:51:39 ID:JwKKXZDv
解説を法改正対応にアップデートしろってことでは?
102法の下の名無し:2005/08/30(火) 20:44:24 ID:xOLpmmSB
新法対応の判例集が無いのは学習上痛手だよなぁ・・・
103法の下の名無し:2005/08/30(火) 21:05:11 ID:CpuCzNrZ
>>96 俺もそれ使ってる!改訂希望!!
104法の下の名無し:2005/08/30(火) 23:10:38 ID:fMHDeEVQ
法曹新書って?
105法の下の名無し:2005/08/31(水) 01:17:16 ID:h6EVuKRK
百選は法改正前に出すか後に出すかもめた結果
補正版を当分出さないことを前提に改正前に出したらしいので
当分出ないんじゃないかと。
106法の下の名無し:2005/08/31(水) 16:34:39 ID:9/heURSU
>>104
法曹会http://www.hosokai.or.jp/
ってとこから出てる法律書
107法の下の名無し:2005/08/31(水) 17:43:12 ID:+IojN+1A
判例は、体系書の掲載分で対応しろ!!!
108法の下の名無し:2005/09/01(木) 19:24:27 ID:ukUKZOSj
>>105
そうか・・・
109法の下の名無し:2005/09/01(木) 20:50:40 ID:QWK7m2GT
破産法 <第三版> 論点講義シリーズ4

小林 秀之・齊藤 善人=著

B5判並製 280頁
予価:2800円(税140円)
2005年9月下旬刊行予定
ISBN4-335-31224-5
110法の下の名無し:2005/09/02(金) 17:18:29 ID:b6mvcdJE
>>109
出版社は???
111法の下の名無し:2005/09/02(金) 17:34:17 ID:TlmX5rGu
論点講義シリーズだから弘文堂.
井田さんの各論とかと同じやつ.
112法の下の名無し:2005/09/02(金) 18:15:42 ID:LpkBgWAE
論点講義シリーズって刑事訴訟法の田口先生の本で有名でしたよね?
あのシリーズならば、伊藤先生の本より取っ付きやすそうですね。
113法の下の名無し:2005/09/02(金) 18:27:24 ID:nAUQYhY2
>>112
それは違うシリーズだぞい
論点講義シリーズはB5サイズだよ
114法の下の名無し:2005/09/02(金) 19:43:14 ID:TlmX5rGu
田口さんのは法律学講義シリーズだね.
これは予備校の本みたいなソフトカバーのやつ.
115法の下の名無し:2005/09/02(金) 23:16:12 ID:0ocIW/am
違うのか・・・スマソ
116法の下の名無し:2005/09/03(土) 18:36:08 ID:44MR981o
117法の下の名無し:2005/09/03(土) 20:09:03 ID:tD59c6WV
◆在日朝鮮人の生活保護の実態
日本では在日朝鮮人は特権階級です。日本のみなさん在日朝鮮人のために税金を納めましょう

生活保護費は30代の母親と小学生の子供二人で月に生活費15万円、母子家庭なら母子加算2万3千円 、教育費として給食費・教材費などが7千円前後。 住宅費は5万円くらいなら全額支給。
全部で、ひと月に23万円くらい支給される。
なおかつ医療費は保険診療内なら全額タダ。国民年金・上下水道・
NHKも免除。 病院の通院費も必要と認められれば全額支給の
対象になる。可処分所得は、間違いなく一般サラリーマンや公務員
の30代類型世帯をはるかに超えている。

在日朝鮮人の5人に1人は無職で贅沢な暮らしをしています↓
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/2487/
118法の下の名無し:2005/09/03(土) 23:06:57 ID:l+TLQJLO
倒産法も本が増えてくれるのはいいことです。
119法の下の名無し:2005/09/04(日) 17:24:16 ID:qnZYI77U
>>116
演習書っぽいのかな???
120法の下の名無し:2005/09/04(日) 18:29:40 ID:7RCkR4vL
伊藤の優位は揺るぎないな
121法の下の名無し:2005/09/04(日) 23:15:47 ID:vT17B5Q9
東大ブランド
122法の下の名無し:2005/09/05(月) 14:13:59 ID:JQvhAL5D
>>120-121
でもはっきりいってイトマコよりカトテツのほうが読みやすいよな
イトマコ本は思考の過程から書いてあるので読みにくいことこの上ない
123法の下の名無し:2005/09/05(月) 16:17:13 ID:FFk4Di4o
>思考の過程から書いてあるので読みにくいことこの上ない


???
124法の下の名無し:2005/09/05(月) 18:20:19 ID:RzyBs9RQ
思考の過程がないのは糞本でしょう。
125法の下の名無し:2005/09/05(月) 22:50:41 ID:rfvAj3va
高橋教授に執筆してもらいたい
126法の下の名無し:2005/09/06(火) 00:51:30 ID:aAeEvkPn
>>123-124 読む目的による。
127法の下の名無し:2005/09/06(火) 19:24:43 ID:szkSHs0I
有斐閣の破産法概説の改訂はまだなのか???
128法の下の名無し:2005/09/06(火) 20:17:51 ID:wWMCrTFI
129法の下の名無し:2005/09/06(火) 21:30:29 ID:8iiqjbzd
双書の破産法はコンパクトでいいっすよね
130法の下の名無し:2005/09/06(火) 23:04:20 ID:hGrtgwsS
改正対応したものが増えて欲しいものです。
131法の下の名無し:2005/09/07(水) 19:30:51 ID:H4XI/Tjg
大学時代の指定教科書でした>有斐閣双書
132法の下の名無し:2005/09/07(水) 22:59:11 ID:k+hxvDs0
会社更正法も大改正?
133法の下の名無し:2005/09/08(木) 20:09:01 ID:OAJABL2U
第155回国会において成立した新「会社更生法」について
〜 新しい会社更生手続の概要 〜
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan15.html
134法の下の名無し:2005/09/08(木) 21:28:16 ID:MZm2lQIW
民法、国際私法、倒産法、会社法・・・・
最近法改正が大杉
135法の下の名無し:2005/09/08(木) 22:20:23 ID:UxkVZZyL
民法をそこに並べるのはどうかと思う。
136法の下の名無し:2005/09/08(木) 23:00:21 ID:2/fGNXO2
民法は、現代語化と根保証が追加された程度で
あまり変わってないよ
137法の下の名無し:2005/09/08(木) 23:26:07 ID:UxkVZZyL
次は現代語化じゃなくて現代化をやってほしいですね。
138法の下の名無し:2005/09/09(金) 16:30:56 ID:A8+3iVry
民法も刑法も1度根本から改正するべきだと思うなあ・・・。
139法の下の名無し:2005/09/09(金) 18:02:46 ID:JqrCc+Ws
刑法は、審議会で意見がまとまらなそう・・・
140法の下の名無し:2005/09/09(金) 22:58:16 ID:VzGxpCzl
憲法改正なんて9条ばかりに焦点がいって
人権や統治について議論されないのよりはマシだろ
141名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 19:02:51 ID:AMs1lCpa
地裁の運用について知るには、何かいい本ある???
142名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 19:25:15 ID:0PQwa0DG
>>141
東京地裁の少額管財手続の運用を知るには旧法下の本だけど
少額管財手続の理論と実務(経済法令研究会)

新法の全国裁判所の運用予測を含めて著述された本なら
「論点解説新破産法」上下巻(きんざい)

ただしもう少ししたら新法の東京地裁での運用状況を記した公式本が
出版されると思われ
143名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 19:31:29 ID:6fLKra+q
>>142
ありがとー、参考にします。
144名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 20:32:02 ID:gR+zvpBA
新法は、東京地裁の運用状況に基づいて改正されてると思うので
今までよりも分かりやすいかもね
145名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/10(土) 23:16:49 ID:VDi7ZSJX
146名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 17:04:27 ID:8T8/++1C
安藤一郎「新しい倒産法入門」(三省堂)
147法の下の名無し:2005/09/12(月) 16:14:15 ID:PuZmKwOX
>>146
???
148法の下の名無し:2005/09/12(月) 22:50:51 ID:/vjudzwC
破産法
149法の下の名無し:2005/09/13(火) 23:02:49 ID:c/bQXh7p
加藤先生の本もいいよ
150法の下の名無し:2005/09/14(水) 16:41:08 ID:yj3auNIo
加藤って???
151法の下の名無し:2005/09/14(水) 17:41:10 ID:GBw1yZE8
カトテツも知らないのになんでこの板このスレに居るんだね?>>150
いつも思うんだがはてな3つ君はバカですか?
???は全部君だろ。
152法の下の名無し:2005/09/14(水) 18:44:35 ID:dBEedfC/
加藤 哲夫(かとう てつお)
http://www.waseda.jp/law-school/jp/faculty/profile/katou.html
153法の下の名無し:2005/09/14(水) 22:53:46 ID:6gMp09Y3
和田は、何気にいい学者揃えたからな
154法の下の名無し:2005/09/15(木) 20:06:46 ID:jIjuCnI6
昔は早稲田出身者ばかりで腐りかけてたんだがな
155法の下の名無し:2005/09/15(木) 21:31:41 ID:9DhN6T1+
中央もいい先生はいるよ
156法の下の名無し:2005/09/15(木) 22:57:17 ID:x7LhOrAu
私大だと学習院が一番だろ
157法の下の名無し:2005/09/16(金) 14:41:27 ID:9YDwyenq
>>156
学習院なんて単なる植民地じゃん
純血の優秀な研究者もいることが前提でしょ
158法の下の名無し:2005/09/16(金) 17:50:26 ID:pNWtxYDQ
>純血の優秀な研究者もいることが前提でしょ

私大には皆無だな・・・
159法の下の名無し:2005/09/16(金) 19:46:56 ID:9YDwyenq
>>158
地底乙w
160法の下の名無し:2005/09/16(金) 20:22:39 ID:YqSVx+uu
学習院は、おじいちゃん先生だけど
立教・成蹊は東大流れだけど、いい先生いるよ
161法の下の名無し:2005/09/16(金) 23:07:09 ID:EEs2eemB
早稲田は、純血主義から脱却したな
162法の下の名無し:2005/09/17(土) 19:06:15 ID:gJuU945n
学習院は、老人ホーム
163法の下の名無し:2005/09/17(土) 20:11:30 ID:JOmzMxk+
破産法
164法の下の名無し:2005/09/18(日) 02:45:16 ID:45tHH3Ra
現役の皆さん加藤哲夫先生は元気かい?
10年以上も前に集中講義でうちの大学に破産法を教えに来られたよ。
授業の内容なんてあんまり覚えちゃいないけど、早稲田の女の教え子が速攻で
会社に不適応でやめてしまって泣きながら相談に来た話とか、テニスサークル
の関係で夜たたき起こされたりとか妙に雑談ばかり覚えているよ。
今日久しぶりに図書館行ったら青林の教科書第5版くらいになってた
165法の下の名無し:2005/09/18(日) 18:19:55 ID:2yGohiww
加藤哲夫教授は、民事訴訟法ゼミと倒産法ゼミの二本立て
166法の下の名無し:2005/09/19(月) 15:37:01 ID:mwmipR7C
民法の加藤は、独自説ばかりで糞
167法の下の名無し:2005/09/19(月) 16:48:36 ID:AR5vELSH
雅信ね・・・
168法の下の名無し:2005/09/20(火) 23:17:03 ID:vnXXkwWb
学習院の民法の沖野眞巳教授はいかがでしょう
169法の下の名無し:2005/09/20(火) 23:21:57 ID:/pwjTeiJ
民法スレじゃないよ
170法の下の名無し:2005/09/21(水) 00:16:19 ID:Jr6ffiov
>168 >169

しばしば法をの解釈する場合、立法者の意思はどうだと推測して趣旨から解釈することがあります。
が、もしある法律の立法に直接関わった人が今そこに居たらどうでしょう。分かりにくい条文のすべてについて聞いてみたくありませんか。

沖野先生は学者の立場から法務省民事局に身を投じて新破産法の立法作業に加わった、当に当事者なのです。
171法の下の名無し:2005/09/21(水) 00:59:23 ID:Hm1bbFC9
小林秀之センセと一緒に「わかりやすい新破産法」っていう
対談集?を発売してるよね
172法の下の名無し:2005/09/21(水) 20:02:08 ID:9NxtXXvA
部会長
173法の下の名無し:2005/09/22(木) 23:05:19 ID:B4V5K8eX
伊藤だな
174法の下の名無し:2005/09/23(金) 17:12:34 ID:+iIa3J1U
わかりやすい新破産法
   −倒産実体法はこう変わった
小林 秀之・沖野 眞已=著
http://www.koubundou.co.jp/books/pages/kbn2230.html
175法の下の名無し:2005/09/23(金) 18:27:55 ID:9jUy1LGx
実務向きの本はないの???
176法の下の名無し:2005/09/23(金) 19:12:20 ID:xZFULJQj
>>175
「入門新破産法上・下」東京弁護士会編
「論点解説新破産法上・下」全国倒産処理弁護士ネットワーク編
「研修叢書44・新破産法」東弁弁護士研修センター運営委員会編
177法の下の名無し:2005/09/23(金) 22:50:55 ID:9pQvIJub
>>176
新法に対応してますか?
178法の下の名無し:2005/09/23(金) 23:39:21 ID:xZFULJQj
>>177
全部新破産法と書いてあるでしょ
ぜんぶ新法対応だよ
179法の下の名無し:2005/09/24(土) 21:30:43 ID:3BGVOngC
>109

小林秀之、齊藤善人『論点講義シリーズ 破産法 第三版』
10月5日発売

期待してます
180法の下の名無し:2005/09/24(土) 23:21:26 ID:x3KvTe/2
小林って司法試験に受かってると聞くけど…
181法の下の名無し:2005/09/24(土) 23:44:38 ID:3BGVOngC
聞くけど・・・何?
182法の下の名無し:2005/09/25(日) 16:33:29 ID:8gv3yNbR
小林秀之さんは、司法試験に合格して法曹になれるというのに
あえて研究の道を選んだ確固たる信念のある学者だよ
183法の下の名無し:2005/09/25(日) 16:40:40 ID:F8Gw3Nql
サニーサイドアップが倒産したら、アフリカ人が困るの?

サッカーの中田が所属するサニーサイドアップに朝鮮との繋がりが発覚?
五体不満足の乙武や癌を患い死期が迫った(現時点ではお亡くなりになっております。)
サーファーなどの社会的弱者をネタにして儲けていたサニーサイドアップが、今度は貧困救済ってwww 

【zakzak】寄付でなく、ホワイトバンド貧困救済効果は“まっ白”★3 
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1127516509/l50

【寄付じゃない】1円も寄付されないホワイトバンド10【政治運動】
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/news/1127410563/
184法の下の名無し:2005/09/25(日) 18:08:31 ID:XO0lWfV3
>>183
意味不明・・・
185法の下の名無し:2005/09/25(日) 18:46:41 ID:VBFLakWq
破産法概説、早く改訂してちょ
186法の下の名無し:2005/09/27(火) 18:14:13 ID:f5cbCg8g
谷口安平の『倒産処理法』が好きでした
187法の下の名無し:2005/09/27(火) 23:50:13 ID:jlZ65nsv
谷口さんね
188法の下の名無し:2005/09/28(水) 17:05:23 ID:880lWgCT
すいません、初心者です。
谷口さんってどなた?
189法の下の名無し:2005/09/28(水) 18:43:36 ID:mor/P++1
破産法関連では有名な学者だろう
190法の下の名無し:2005/09/28(水) 19:01:46 ID:p+wgxTuD
日本は、倒産処理法を訴訟法学者がやるからダメになるんだよな
191法の下の名無し:2005/09/28(水) 23:51:02 ID:Er6rE+5E
民訴の合間に息抜きでやってる感じはするなあ
192法の下の名無し:2005/09/29(木) 11:11:26 ID:dCvEOrAQ
日本は、だめなんでつか?
193法の下の名無し:2005/09/29(木) 21:13:03 ID:lDkXyxYL
日本を、あきらめないw
194法の下の名無し:2005/09/29(木) 23:28:02 ID:AfAizQMu
岡田さん
195法の下の名無し:2005/09/30(金) 10:57:19 ID:YGWwc6f5
>>182
司法試験に合格してるのに学者か・・・・
勿体無いな・・・
196法の下の名無し:2005/09/30(金) 20:44:37 ID:cZfdUmwK
金より名誉を選んだんだろう。


現在それが報われているかはノーコメント
197法の下の名無し:2005/09/30(金) 23:59:36 ID:CL7vZapv
198法の下の名無し:2005/10/01(土) 14:58:48 ID:/e5x6wVB
>179

小林・齋藤『論点講義シリーズ4 破産法 第3版』
いわゆる主要書店にありました
199法の下の名無し:2005/10/01(土) 23:02:58 ID:afX5HPgK
>>195
東大卒の研究者には、司法試験合格者は少なくない。
200法の下の名無し:2005/10/01(土) 23:34:37 ID:CvtnarXM
昔は東大の先生が問題を出して東大の学説が通説だったからね。
馬鹿な他大生が盗講までする人がいた。
201法の下の名無し:2005/10/04(火) 01:18:24 ID:YQqX2FbA
論点講義シリーズってどうよ?
202法の下の名無し:2005/10/04(火) 20:31:35 ID:4NrKd/gR
破産法 <第三版>(論点講義シリーズ 4)小林 秀之・齊藤 善人=著
http://www.koubundou.co.jp/books/pages/kbn1055.html
203法の下の名無し:2005/10/05(水) 01:11:23 ID:H1ZzTwLW
イイ!
204法の下の名無し:2005/10/05(水) 13:19:56 ID:qAjKQaYR
井上教授・・・
205法の下の名無し:2005/10/05(水) 13:32:52 ID:dHwd0vn2
破産法概説しばらく改訂されなそうだね・・
206法の下の名無し:2005/10/05(水) 23:05:16 ID:VsZx7PsK
井上ほどの人間が亡くなられるとは…
207法の下の名無し:2005/10/06(木) 12:58:37 ID:835DDl8B
208法の下の名無し:2005/10/06(木) 20:52:45 ID:6IaibzDr
>>207
そっちのじゃないよ
209法の下の名無し:2005/10/06(木) 22:34:17 ID:zyxrKCYi
井上教授ほど優秀な人でも・・・・
子育ては難しい・・・・
210法の下の名無し:2005/10/07(金) 14:15:48 ID:YKDPjdvR
38歳無職に殺されるとは無念だろうな・・・・
211法の下の名無し:2005/10/07(金) 20:41:13 ID:/2djV4Ee
しかも、息子ですよ・・・
212法の下の名無し:2005/10/07(金) 23:34:26 ID:KikyMgi/
井上先生の子供が無職だったとはね
213法の下の名無し:2005/10/07(金) 23:54:26 ID:Wlebubgj
他にも有名教授の子供がニートっていそう。
誰か知らないか?
214法の下の名無し:2005/10/08(土) 15:02:07 ID:JRQ/OVhV
立大教授殺害した長男、20年ニートだった
175センチ、110キロ超
http://www.zakzak.co.jp/top/2005_10/t2005100621.html
215法の下の名無し:2005/10/08(土) 23:36:24 ID:aj5XPUwI
ニートでデブか・・・・・
216法の下の名無し:2005/10/09(日) 15:44:51 ID:JuofyG3O
引き篭り。。。
動かなければ、デブになり
217法の下の名無し:2005/10/09(日) 17:52:47 ID:tYIDrEG4
実績ある教授の家庭が崩壊してたなんて知らなかったよつД`)・゚・。・゚゚・*:.。..。.:*・゚
218法の下の名無し:2005/10/09(日) 18:27:24 ID:zgLgPbTV
高橋教授の家はどうなのかな・・・・
219法の下の名無し:2005/10/09(日) 23:21:07 ID:CSu+FbC4
破産法概説も民法有斐閣双書も改訂されないのが残念
220法の下の名無し:2005/10/09(日) 23:23:55 ID:PpbwC9Ir
高橋教授の娘は可愛いです。
その師匠の娘とは違(以下ry
221法の下の名無し:2005/10/10(月) 20:05:42 ID:2YD0z6r+
高橋先生の威圧的な顔は怖いヽ(ヽ´Д`)ヒイィィィ
222法の下の名無し:2005/10/10(月) 23:25:52 ID:zxT9idJX
ロースクール倒産法でまつね。

(モバイル)

http://mobile.7andy.jp/product/keyword/keyword?sid=231758nI94Pqb8LA&accd=R0157240
223法の下の名無し:2005/10/10(月) 23:31:37 ID:0T23fVhg
新法だと試験問題を作成しにくいだろうなあ
224法の下の名無し:2005/10/11(火) 00:05:28 ID:4mcxagot
222よ、その題名だとロースクールが倒産したあとの後始末に関する法律の本だと思ってしまいそうだ。
225法の下の名無し:2005/10/11(火) 00:50:55 ID:/Xd7HHwI
でも、俺は山本和彦(がぶ飲み)を推すな。
奴は凄いよ。一体何時執筆してるんだろ?
とにかく、若手民訴(倒産法)学者じゃ間違いなくナンバー1でしょ。
226法の下の名無し:2005/10/11(火) 01:09:19 ID:n8rm/o/v
>>225
同意。彼の論文なら安心して読める。視点も鋭いし。
ところで (がぶ飲み) って何だ>>225
227法の下の名無し:2005/10/11(火) 16:18:11 ID:gUDrwreJ
『(がぶ飲み)』の意味を知りたい・・・
228法の下の名無し:2005/10/11(火) 19:35:58 ID:i7QTlZam
>>224
ロースクールって偏差値50未満の大学でも設立されてるんだね・・・
229法の下の名無し:2005/10/12(水) 09:53:27 ID:rv+Nce0Q
相当言われてきたことだが、法学部のプライドと、新入生獲得の実益のために、ロースクールは不可欠なのだ。
230法の下の名無し:2005/10/12(水) 13:03:55 ID:p2xqf3Ad
法学部のプライドって???
新入生獲得の実益って???
231法の下の名無し:2005/10/12(水) 19:31:27 ID:Cjh8yJkn
>226
「がぶ飲み」ってのは山本和彦の愛称ですよ。
がぶ飲みコーヒーを毎回授業中に飲んでるのでそういう愛称になしましたとさ。
某H橋大学では、みんな「がぶ飲み先生」って読んでますよ。
232法の下の名無し:2005/10/12(水) 19:42:54 ID:+Fa2Yhwt
そんな田舎大学でしか通用しないあだ名を公共の場で使うのはいかがなものか?
233法の下の名無し:2005/10/13(木) 01:40:08 ID:WMyN1OAk
ま、公共ったって高々2chだから、そんな目くじら立てんでもw
234法の下の名無し:2005/10/13(木) 14:49:58 ID:IgCfUncs
>>232
一橋大学は優秀だよ
235法の下の名無し:2005/10/13(木) 20:56:47 ID:mJeOkx6Y
>>231
ユニークな先生でいいな〜
236法の下の名無し:2005/10/15(土) 21:32:47 ID:iuZqSBi6
缶コーヒー飲みすぎて30過ぎでからだ壊したシステムエンジニア知ってる。
先生も夜も寝ないで著書を書いてたりするんだろうか。
缶コーヒーは体に悪い物質(坑酸化剤のような物質。カラギナンっていう名称だったか忘れた。。。)入ってるから、飲み過ぎには注意です
237法の下の名無し:2005/10/17(月) 12:05:11 ID:Po4qAiXX
缶コーヒーのHOTは不味すぎる・・・。
238法の下の名無し:2005/10/17(月) 16:06:40 ID:P96zfpn9
基本的に美味くはない。
その上、体にわるい
239法の下の名無し:2005/10/17(月) 21:11:37 ID:dwjFRKUQ
>>225
あと、松下淳一先生(学習院)も推して良いと思う。
がぶ飲み先生ほどの鋭さはないが、安心感はある。
240法の下の名無し:2005/10/17(月) 21:23:06 ID:owXEb+Qn
学習院
241法の下の名無し:2005/10/17(月) 21:47:39 ID:TzNetZJG
新堂幸司に喧嘩売った山本克三センセイとかどうでしょうかね。
242法の下の名無し:2005/10/17(月) 23:03:44 ID:5nDrn6g4
新堂先生に喧嘩売ったってどういうこと?
243法の下の名無し:2005/10/17(月) 23:07:36 ID:dwjFRKUQ
>>240
すまそ。去年東大に移っていたのを忘れていた。
>>241
山本克己 先生だな。喧嘩の内容を漏れも知りたい。
244法の下の名無し:2005/10/18(火) 15:34:35 ID:qDopdjRg
新堂と喧嘩するなんて高橋宏志が黙っちゃいねぇだろ
245法の下の名無し:2005/10/18(火) 22:00:02 ID:9GZU6A8z
山本克己って、どなた?
246法の下の名無し:2005/10/18(火) 22:10:37 ID:BGe1S+8U
松下先生は俺も安心感あって良いとおもう。
しかも、授業も学生のことを考えてくれていて好感が持てる。
これから、倒産法領域を牽引してくれる人の一人には違いない。
247法の下の名無し:2005/10/18(火) 23:07:35 ID:JE5KIqry
高橋先生「随分と綺麗な六法ですね(・∀・)ニヤニヤ」

俺(先日買ったばかりのポケット六法だよぉ(´・ω・`))
248法の下の名無し:2005/10/18(火) 23:17:51 ID:oov9edx/
宮川知法教授が亡くなってはや7年。
この方が生きていれば・・・。
249法の下の名無し:2005/10/19(水) 13:28:47 ID:cfx9EvZp
>>247
ピロシ・・・
250法の下の名無し:2005/10/20(木) 03:04:46 ID:NgYrAyH3
>>248
生きていたら倒産法制には影響があっただろうが
ロースクールは止められなかっただろう・・・
251法の下の名無し:2005/10/23(日) 14:59:13 ID:+tPro0Hp
ロースクールが大きな負担となって、破綻を早める大学が増えるかも
252法の下の名無し:2005/10/27(木) 11:09:59 ID:apCRH+gl
大学倒産時代
253法の下の名無し:2005/11/03(木) 20:00:06 ID:f09zSrqe
倒産法
254法の下の名無し:2005/11/07(月) 21:16:15 ID:UaipE0h+
>>247
ワロタ
255法の下の名無し:2005/11/14(月) 02:14:39 ID:1RSzNo7g
民事再生法を適用された会社の部長が、ほっつき歩いて飲みに行ってるんじゃねえよ。
256法の下の名無し:2005/12/13(火) 09:21:12 ID:6Wh0u/s3
257法の下の名無し:2005/12/19(月) 21:25:12 ID:mvJ6uBel
破産法概説・・・
258法の下の名無し:2005/12/20(火) 21:20:50 ID:ayeYSkWG
梅謙次郎/著
破産法概説
定価 30(銭)
ttp://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/000/000281.html
259法の下の名無し:2005/12/20(火) 23:09:52 ID:cb9+hG1j
30銭って・・・
260法の下の名無し:2005/12/22(木) 16:07:59 ID:VbUTWsG3
ネット普及したころには絶版なのに、
わざわざネットにUPしたんだね・・・
261法の下の名無し:2006/01/02(月) 06:20:25 ID:eQYfXs2F
age
262法の下の名無し:2006/01/02(月) 07:29:37 ID:jzsKtKCp
出版社がなぜうpしたか意味がわかりません
誰かおしえてください
263法の下の名無し:2006/01/02(月) 16:37:42 ID:3XefDnIJ
梅謙次郎は、偉大だからな
264法の下の名無し:2006/01/02(月) 23:22:54 ID:uWLYjO6v
30銭にはワロタ
265法の下の名無し:2006/01/03(火) 23:09:08 ID:Afr6FoTb
破産法概説
266法の下の名無し:2006/01/10(火) 20:08:58 ID:mfywUmZE
伊藤眞破産法 第4版補訂版
1月下旬に出るよ
http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/comesoon/00002.html
267法の下の名無し:2006/01/10(火) 20:59:28 ID:ohluLlIo
すいません。質問ですが、
株式会社が破産したときの代表取締役の地位はどうなるのですか?
268法の下の名無し:2006/01/11(水) 20:35:13 ID:/VpayTmH
>>267
それだけでは分からん。
269法の下の名無し:2006/01/13(金) 19:43:50 ID:RB3Y2An/
破産
270法の下の名無し:2006/01/13(金) 20:05:55 ID:cGAymt2M
破産開始決定したって代表取締役は代表取締役。
271法の下の名無し:2006/01/14(土) 10:08:26 ID:K5i8JwsX
破産法概説
272法の下の名無し:2006/01/14(土) 16:57:43 ID:4EO+SAdr
会社が破産以外の事由により解散した時は、取締役は退任となります。
273法の下の名無し:2006/01/15(日) 18:07:03 ID:rKklJcQr
もしも会社法にご関心がありましたら・・・

***100万人の会社法スレ***
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1137314809/
274法の下の名無し:2006/01/15(日) 18:30:55 ID:un2+KYjB
>>273
意味不明
275しつもんくん:2006/01/24(火) 22:34:08 ID:nqlUa+6p
学校が民事再生法の適用受けて銀行に債権放棄してもらったら、
税金かかるのかな?
萩○○大とか○○良学園とか
誰か教えて。
276法の下の名無し:2006/01/25(水) 20:06:43 ID:eazx5/aP
質問ですが、
破産管財人の善管注意義務?(85条)
は、誰に対して負うものでしょう?
裁判所(74条)のような気もしますが、
そうすると、85条2項の責任は、取締役の対第三者責任
と同じように、法定責任ということになるんでしょうか?
それとも利害関係人に対して負うのだとすると、
それはどうしてでしょう?
277法の下の名無し:2006/01/25(水) 22:42:42 ID:OCQQR+nO
債権者にきまってる
278法の下の名無し:2006/01/26(木) 09:29:00 ID:AN93nQkx
決まってますか・・・
279法の下の名無し:2006/01/26(木) 09:58:55 ID:JHvZt6LD
消費者破産とはどのようなものなんでしょうか?
いっぱんの破産とはどのようにちがうんですか?
教えて下さい。
280法の下の名無し:2006/01/26(木) 18:21:55 ID:dkJXr7Qx
この事例、テストに出そうだけど授業中よく理解できぬまま放置してしまった。
わかる範囲でかまわないので教えてください。

土木会社の会計帳簿の操作がばれた。
実は赤字なのに黒字という決算書をだしていた。
それにより公共事業受注の仕事がなくなってしまって倒産。
破産手続きに移った。
この株式会社が借金するときに社長が保証人になっていた。
会社は解散して債務整理しておしまい。
社長の免責は?
又、社長は数年前に道路拡張のために古い家と土地を国に売ってその金で
豪華な家を建てた。このことは免責不許可事由にあたるか?

長くてスンマソ。
281法の下の名無し:2006/01/26(木) 19:46:41 ID:lz2sytrX
情報が少なすぎて、仮定の話になってしまいますが…

時系列的にいうと、
粉飾決算→豪邸建築→粉飾発覚→取引停止→倒産→破産手続→会社解散 ですよね。

会社の運転資金を融通する際に社長が個人保証していたのなら、金融機関が社長宅に抵当権を打っている可能性が高いですね。
倒産によって会社の借入金が弁済されないとなると、破産手続に入った後も金融機関は別除権を行使して社長宅を取得しようとするのではないでしょうか?

そもそも会社の破産であって個人の破産ではないので、免責の対象にはならないと思うのですが如何でしょうか。
詳しい方補足訂正お願いします。
282???:2006/01/30(月) 20:29:45 ID:JD73afz3
伊藤眞『破産法』第四版補訂版 でましたね
283sage:2006/02/01(水) 19:02:31 ID:8jteO2CR
質問ですが、
 倒産手続きにおいて、債権者ABが、債務者に対して、双方ともに 
権利を行使しない場合にパレート最適となるのは何故なの?
(回収額)
Aのみ権利行使の場合は、A100B  0
Bのみ権利行使の場合は、A  0B100
A、Bともに権利行使の場合は、A 50B 50
A、Bともに権利不行使の場合は、A 75B 75
284法の下の名無し:2006/02/03(金) 20:20:12 ID:DdwdVdzC
そういうのをパレート最適というかどうかは知らんが,
「継続企業価値が維持されるから」というのが普通の説明では?
285法の下の名無し:2006/02/03(金) 22:42:52 ID:VLCrIaRP
>284
回答ありがとうございました。
286法の下の名無し:2006/02/04(土) 20:32:23 ID:96c8E0bO
伊藤眞
287法の下の名無し:2006/02/05(日) 01:14:47 ID:RvSzVcfA
>>283
その4つのパターンを上から順に(1)(2)(3)(4)とラベリングするね。
その4つの中で(3)は(4)にパレート改善の余地があるからパレート最適ではない。
しかし(1)(2)(4)はいずれもパレート改善の余地がないのでパレート最適。
288法の下の名無し:2006/02/11(土) 16:37:53 ID:9zCRW2DM
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
289法の下の名無し:2006/02/16(木) 11:40:29 ID:OpOw4D++
地方公共団体の破綻法制を整備しなおすらしい。
290法の下の名無し:2006/02/17(金) 00:13:26 ID:exArMj8u
破産したら自治権を取り上げられて解散するのかな?
291法の下の名無し:2006/02/17(金) 13:56:08 ID:2pxl10bh
あれだろ、スポンサーを求めて入札するんだよ、きっと。
292過去・現行スレで取り上げられた本(1):2006/02/19(日) 13:47:11 ID:p0Ogr1oG
破産法概説 新版増補2版   青山善充ほか著  01年4月
有斐閣双書  4-641-11222-3  2100円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4641112223/
ttp://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1093704404/2

新破産法のすべて  あさひ狛法律事務所編  04年8月
CK BOOKS(中央経済社)  4-502-92250-1  3570円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4502922501/
ttp://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1093704404/6

破産法 第4版補訂版  伊藤眞著  06年2月
有斐閣  4-641-13446-4  4410円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4641134464/
ttp://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1121341441/266

新破産法と金融実務  金融財政事情研究会編  05年11月
金融財政事情研究会  4-322-10801-6  4725円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4322108016/
ttp://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1093704404/14

新破産法の実務Q&A  別冊NBL編集部編  04年12月
別冊NBL No.97(商事法務)  4-7857-7069-4  4200円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4785770694/
ttp://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1093704404/14
293過去・現行スレで取り上げられた本(2):2006/02/19(日) 13:48:39 ID:p0Ogr1oG
倒産処理法入門 第2版  山本和彦著  05年3月
有斐閣  4-641-13394-8  2205円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4641133948/
ttp://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1093704404/73
※第2版補訂版 4-641-13452-9 が06年3月上旬刊行予定

破産法 第4版  加藤哲夫著  05年6月
法律学講義シリーズ(弘文堂)  4-335-32049-3  3675円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4335320493/
ttp://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1093704404/22

倒産判例百選 第3版  青山善充ほか編  02年9月
別冊ジュリスト No.163(有斐閣)  4-641-11463-3  2730円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4641114633/
ttp://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1121341441/105

破産管財の実務  第一東京弁護士会編  92年12月
金融財政事情研究会  4-322-16891-4  6320円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4322168914/
ttp://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1093704404/99

書式個人破産・少額管財の実務 全訂補訂版  木村・浦川・片山法律事務所編  03年7月
裁判事務手続講座 第7巻(民事法研究会)  4-89628-166-7  3150円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4896281667/
ttp://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1093704404/99
294過去・現行スレで取り上げられた本(3):2006/02/19(日) 13:49:45 ID:p0Ogr1oG
改正破産法新旧旧新対照条文  04年4月
別冊NBL No.87(商事法務)  4-7857-7059-7  3990円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4785770597/
ttp://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1093704404/120

破産から民法がみえる 新版  小林秀之著  03年10月
日本評論社  4-535-51401-1  2940円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4535514011/
ttp://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1121341441/79

わかりやすい新破産法  小林秀之ほか著  05年7月
弘文堂  4-335-35335-9  2520円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4335353359/
ttp://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1121341441/174

倒産法  東京リーガルマインドLEC総合研究所司法試験部著  05年7月
PROVIDENCEシリーズ 18(東京リーガルマインド)  4-8449-7602-8  2940円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844976028/
ttp://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1121341441/88

倒産法 第2版  伊藤塾著  06年1月
伊藤真実務法律基礎講座 2(弘文堂)  4-335-31276-8  2205円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4335312768/
ttp://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1121341441/92
295過去・現行スレで取り上げられた本(4):2006/02/19(日) 13:50:53 ID:p0Ogr1oG
例題解説破産法  法曹会編  97年11月
法曹会            1500円

ttp://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1121341441/96

破産法 第3版  小林秀之ほか著  05年10月
論点講義シリーズ 04(弘文堂)  4-335-31224-5  2940円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4335312245/
ttp://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1121341441/109

少額管財手続の理論と実務  園尾隆司ほか編著  01年12月
経済法令研究会  4-7668-0540-2 3885円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4766805402/
ttp://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1121341441/142

論点解説新破産法 上  全国倒産処理弁護士ネットワーク編  05年2月
金融財政事情研究会  4-322-10657-9  4200円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4322106579/
ttp://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1121341441/142

論点解説新破産法 下  全国倒産処理弁護士ネットワーク編  05年2月
金融財政事情研究会  4-322-10658-7  3150円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4322106587/
ttp://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1121341441/142
296過去・現行スレで取り上げられた本(5):2006/02/19(日) 13:51:56 ID:p0Ogr1oG
新しい倒産法入門  安藤一郎著  05年4月
三省堂  4-385-32155-8  3780円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4385321558/
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1105210108/189

入門新破産法 上  東京弁護士会編  04年12月
ぎょうせい  4-324-07576-X  4200円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/432407576X/
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1105210108/27

入門新破産法 下  東京弁護士会編  04年12月
ぎょうせい  4-324-07577-8  4200円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4324075778/
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1105210108/27

新破産法  東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会編  05年3月
研修叢書 44(商事法務)  4-7857-1215-5  2415円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4785712155/
ttp://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1121341441/176

破産法概説 新訂第2版  宗田親彦著  05年9月
慶應義塾大学出版会  4-7664-1166-8  4830円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4766411668/
ttp://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1121341441/207
297過去・現行スレで取り上げられた本(6):2006/02/19(日) 13:52:54 ID:p0Ogr1oG
ロースクール倒産法  三木浩一ほか編  05年12月
有斐閣  4-641-13433-2  4515円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4641134332/
ttp://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1121341441/222

実務倒産法講義  今中利昭ほか著  04年11月
実務法律講義 5(民事法研究会)  4-89628-230-2  6300円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4896282302/
ttp://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1093704404/63

要点解説新破産法  日本弁護士連合会倒産法制検討委員会編  04年10月
商事法務  4-7857-1175-2  3780円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4785711752/
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1105210108/11

一問一答新しい破産法  小川秀樹編著  04年11月
商事法務  4-7857-1186-8  4725円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4785711868/
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1105210108/11

一問一答個人再生手続  始関正光編著  01年2月
商事法務研究会  4-7857-0924-3  3990円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4785709243/
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1105210108/50
298過去・現行スレで取り上げられた本(7):2006/02/19(日) 13:53:55 ID:p0Ogr1oG
やさしい倒産法 第5版  宗田親彦編  05年1月
法学書院  4-587-03580-7  2730円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4587035807/
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1105210108/63

民事再生対応マニュアル  経営法友会マニュアル等作成委員会編  05年6月
経営法友会ビジネス選書 9(商事法務)  4-7857-1241-4  2835円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4785712414/
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1105210108/305

新会社更生法の基本構造と平成16年改正  伊藤眞ほか編  05年5月
ジュリスト増刊(有斐閣)  4-641-11389-0  2940円
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4641113890/
ttp://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1105210108/311

プレップ破産法 第3版  徳田和幸著  05年4月
プレップシリーズ(弘文堂)  4-335-31303-9  1260円
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民事再生法入門 改訂  松嶋英機編著  02年7月
商事法務  4-7857-1007-1  2940円
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299過去・現行スレで取り上げられた本(8):2006/02/19(日) 13:54:45 ID:p0Ogr1oG
倒産法講義  小梁吉章著  05年4月
信山社出版  4-7972-3230-7  3360円
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基礎倒産法  新保義隆編著  05年12月
早稲田経営出版  4-8471-2201-1  2520円
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再生・更生・破産の比較でみる倒産実務ハンドブック  須藤英章編著  05年9月
財経詳報社  4-88177-679-7  3780円
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事業再生  高木新二郎著  06年1月
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300法の下の名無し:2006/02/19(日) 16:24:14 ID:8x6lo+NY
>>299
激しく乙

後は一つ一つのレビューが知りたい
301法の下の名無し:2006/02/19(日) 17:04:48 ID:Rh7JIX/i
自分非専攻ですが、1冊だけ買うなら伊藤眞ですかね?
302法の下の名無し:2006/02/28(火) 11:50:06 ID:lQGx04Vm
裁判官になって民事20部に配属されて企業から接待受けたい。
303法の下の名無し:2006/02/28(火) 16:38:44 ID:uz+Bggx/
すいません、無知なので教えて下さい。

私は今日まで会社を経営していましたが、
経営がうまくいかず即日にも倒産手続きをしようと思ってます。
しかし会社倒産手続をすると「破産管財人が必要」だとか聞きました。
破産管財人がつくとお金が結構かかるんですよね?

で、倒産にはどのくらいお金が必要なのでしょうか?
またお金がかからずに倒産をさせる方法を教えて頂けませんか?
304法の下の名無し:2006/02/28(火) 19:21:18 ID:u7nJ0CF3
>>303
夜逃げしたまえ。
305法の下の名無し:2006/02/28(火) 23:06:25 ID:lVWW6rw1
>>303 50万くらいかな。
306303:2006/03/01(水) 14:21:25 ID:Zb9qyATj
>>304
ありがとうございます

50万以下で会社を抹消させる方法ってありますか?
307不苦労:2006/03/01(水) 16:31:44 ID:al/BHoMp

19
308法の下の名無し:2006/04/10(月) 11:03:01 ID:T+hTgnNN
[age]
309法の下の名無し:2006/07/06(木) 00:23:30 ID:EuPTSXO5
大学でだされた練習問題なのですけれど、よければご教授ください><
ヒントだけでもお願いします。

Aは大阪市内に住んでいるサラリーマンであった。神戸市内にある勤務先の会社が倒産
して収入が激減し免責許可決定を得るために破産手続き開始の申し立てをせざるを
えなくなった。債権者は、京都市内に本店のある6社のみである。Aはどの裁判所
に破産手続き開始の申し立てをすればよいか。

破2条2項3項の
破産手続きに係わる事件が係属している地方裁判所
破4,5条の
Aは非営業者であるから普通裁判籍の所在地
よって大阪地方裁判所ってことでいいのでしょうか?

会社が神戸市内、債権者は、京都市内に本店のある6社のみである云々
という文は気にしないでよろしいのでしょうか・・。
310法の下の名無し:2006/07/06(木) 00:29:54 ID:EuPTSXO5
もう一つ質問なのですけれど、

Xは自営業者であるYの債権者である。経済的に行き詰ったYが夜逃げを
し、家のドアには、債権者への侘び状の紙が貼り付けられている。
XがYに対して破産手続き開始の申し立てをしようと思う。
この場合に、何を破産手続き開始原因として主張し、それをどのように
証明したらよいか。

自営業というキーワードがどのようにかかってくるのか、そして
どう答えたらよいか分かりませんOTL
311研究費不正受給問題:2006/07/13(木) 16:45:55 ID:syhUHxsI

【社会】早大・松本教授、バイオ企業と2484万架空取引疑い [07/12/2006]
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1152771082/l50

□早大・松本教授、バイオ企業と2484万架空取引疑い [07/12/2006]

 早稲田大学の松本和子教授による研究費不正受給問題を調べてきた早大の調査委員会
(委員長=田山輝明・副総長)は12日、不正受給についての最終報告を発表した。
その中で、調査委は、松本教授が非常勤取締役を務めていたバイオ関連企業との間で、
2484万円に及ぶ架空の取引があった疑いが高いと結論づけた。

 これを受けて早大は、すでに不正受給が確認されている架空のアルバイト料1472万円を含め、
計約4000万円を国に返還する考えを明らかにした。
 調査委の調べによると、2001〜03年度の間、このバイオ関連企業と早大との間で交わされた取引の総額は、
実験に使う試薬などの購入を中心に7391万円。その大半が文部科学省の科学技術振興調整費などの国費で
賄われた。

 このうち、約5000万円分についての取引は問題がなかったものの、疑惑がもたれてきた2484万円については、
早大に処理伝票が残されていただけで、バイオ関連企業の発注に基づいて納品の実務を担当した業者の手元に
納入伝票さえ存在しなかったという。
 また、このバイオ関連企業が01年度から2年間、寄付講座を開設するために行った同大への寄付金の総額は
2250万円で、架空請求の疑いありと今回認定された2484万円と極めて近い金額であることから、調査委は、
不正受給した資金の大半が寄付講座として還流された可能性があると指摘した。松本教授は02年6月から04年2月まで
この企業の取締役を務めていた。(後略)
(引用元配信記事)
http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20060712i513.htm 
関連記事(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060713-00000003-mai-soci

312法の下の名無し:2006/07/16(日) 17:27:00 ID:vHYxD1rM
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
313法の下の名無し:2006/07/18(火) 20:07:45 ID:VpvEgpkW
>>304
そもそも会社を破産させる意味はないと思うが・・・・・。
法人の連帯保証を代表者がする訳なら 代表者が個人破産してしまえば良いんでは?
個人で免責もらえれば 法人で破産申し立てする必要はないと思いますよ。
債権者も自分で自腹きって破産申し立てをする可能性は低いとおもわれ
314法の下の名無し:2006/07/19(水) 01:14:15 ID:IYv+n3OO
法人のケリを付けないと自身の再生が出来ないのよ。
315法の下の名無し:2006/07/28(金) 23:29:27 ID:BoQy7YbX
伊藤破産法
316法の下の名無し:2006/08/08(火) 17:43:59 ID:sDO9bSq1
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
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(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
317法の下の名無し:2006/08/24(木) 20:59:02 ID:4CLqGbt5
詐欺破産罪って告発とかできるものですか?
知人がなんか上手いこと手元に資金移して自己破産しようとしているのですけど、
自分のお金で散財されたと考えると腹が立って仕方がない。
318法の下の名無し:2006/09/13(水) 18:28:01 ID:cM1/lFTT
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
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(; `Д´)/、破産法概説まだか!
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(; `Д´)/、破産法概説まだか!

319法の下の名無し:2006/09/13(水) 20:03:26 ID:RUfwcKVK
倒産法概説出てるよ (^-^)
320法の下の名無し:2006/09/14(木) 00:24:17 ID:R198hj2G
ついでに、
(; `Д´)/、破産法のコンメンタールはまだか!
321法の下の名無し:2006/09/14(木) 01:09:10 ID:52scsal/
再生法のコンメも新法対応版がない!
322法の下の名無し:2006/10/05(木) 21:45:09 ID:DxLUM/jV
めちゃめちゃ基本的な質問かもしれませんが。


同時廃止にしろ異時廃止にしろ、破産手続廃止決定が出た場合、法人(例えば株式会社)は、
消滅するんですよね?
清算人は選任されませんよね?

会社法見ても破産法見ても、どこにもずばりな条文がないんで、ちょっと自信がないんです
よね。


まちがってます?
323法の下の名無し:2006/10/05(木) 22:26:42 ID:nak6uFuX
同時廃止でも異時廃止でも微妙な財産が残ることがある。
ありがちなのが抵当権付(オーバーローン)の不動産(異時廃止では管財人が放棄した場合)。
この処理が残ると、清算人の選任が必要となることがある。

もっともそんな場合、競売の際に特別代理人選任で済ませることもあるけど。

法律の建前は>>322の言うとおりなんだけどね・・・
324法の下の名無し:2006/10/06(金) 00:41:53 ID:+ktvk9og
>323
特代って、民訴法35条のですよね?

でも、これって要件満たします?
「遅滞のため損害を受けるおそれがある」っていう。


もう一つ分からないのが。

破産廃止で法人格が消滅するんであれば、仮に残余財産があったとしても、それは無主物になるん
じゃないのか、ってことなんですが。
325法の下の名無し:2006/10/06(金) 03:06:44 ID:clNjwO8L
>>324
まず後段からいうと、清算が完了していなければ法人格は消滅しない。
前段は、理屈はどうでもつけられるのが実務。
326法の下の名無し:2006/10/09(月) 11:44:28 ID:weZ7N73p
>325
特代は、そうするしかないですよね。
ほんとにそれでいいのか?と思うところはありますけど。


ただ、残余財産がある場合の処理はまだ疑問があって、この条文との関係はどう説明するんで
しょう?


破産法第三十五条
他の法律の規定により破産手続開始の決定によって解散した法人又は解散した法人で破産手続
開始の決定を受けたものは、破産手続による清算の目的の範囲内において、破産手続が終了す
るまで存続するものとみなす。


反対解釈すれば、破産手続きが終了すれば消滅する、とも読めるんですが。。。

それとも、「破産手続が終了」には「破産廃止」は含まれず、「破産手続終結」なんでしょう
か?
327法の下の名無し:2006/10/09(月) 11:59:15 ID:JBCA2g7m
>>326
無理に反対解釈する必要はない。
その条文は破産手続が終了した後のことには関知しない(破産手続終了までは
清算の目的の範囲内において法人格が残ることを規定しただけ)。
破産手続終了後に財産が残ったときは、その法人の原則に戻る
 → 清算終了まで清算の目的の範囲内で法人格が残る。

本来は、破産手続で完全に処理されるべき(←破産法の建前)なんだろうけど、
破産裁判所と破産管財人が手抜きしているわけで・・・
328法の下の名無し:2006/10/09(月) 14:07:45 ID:weZ7N73p
>327
327=325ですか?
素早いレス、ありがとうございます。

>その条文は破産手続が終了した後のことには関知しない(破産手続終了までは
>清算の目的の範囲内において法人格が残ることを規定しただけ)。

おぉ〜!なるほど〜。
「破産法」なんだから、そりゃそうですよね。
なんだか悩みすぎていて、基本的なところがおかしくなっていました。

>破産手続終了後に財産が残ったときは、その法人の原則に戻る
> → 清算終了まで清算の目的の範囲内で法人格が残る。

ということは、破産手続終了後に破産会社を相手に訴訟を提起する場合は、清算人がいれば
清算人を被告として、いなければ清算人選任の手続をしてから、ということでしょうか?

もっとわからないのが、訴訟係属後に被告会社が破産し、破産廃止となったが、債権者表が
作られなかった場合なんですよね。
この場合、債権者表がないので、理論上は訴訟を続行して債務名義を得る利益があるんです
が、現実的にはまず訴訟を継続する必要性がない。

でも原告が訴訟を取り下げるには、相手方の同意が必要となる。
同意してもらおうにも、被告会社は事実上もう存在しない。

こんなときって、やっぱ取下げのためだけに特代選任するしかないんでしょうかね。


>破産裁判所と破産管財人が手抜きしているわけで・・・
そうですね。
個人的には、管財人よりも裁判所という気が。例えば、20b(ry
329法の下の名無し:2006/10/09(月) 20:43:15 ID:8+4WA5WC
破産法
330325=327:2006/10/10(火) 20:51:17 ID:x+dvDjlr
>>328
>ということは、破産手続終了後に破産会社を相手に訴訟を提起する場合は、清算人がいれば
>清算人を被告として、いなければ清算人選任の手続をしてから、ということでしょうか?
そういうことになります。
もっとも、清算人を選任してしまうと職務の範囲が広くなりすぎたり報酬が高く付いたりするので、
事案によってはこの場合も特代でごまかすことはあり得るでしょうね。

後段の部分も、そうするしかなさそうですね。
この場合、(元)破産管財人に特代を受けてもらうのが楽そうですね。
「お前が債権表すら作らなかったからこうなったんだ。手抜きした分、
特代ぐらいはタダでやれ。」とか言って押しつけたりして。

あるいはそのまま放置したり・・・(詳しくは裁判所の中の人に聞いてみて下さい)。

最後のは、落語家の部長(今は隼町の人)がいたところですかね・・・。
「懲役刑の分割払」、一度宣告してみたいものですね。
331法の下の名無し:2006/10/10(火) 20:59:33 ID:ZQ8G3R7h
>>330
うぅ。。。いつもいつもありがとうございます。


> 後段の部分も、そうするしかなさそうですね。
やっぱりそうですか。。。
でも、なんだかおかしいですよね。取下げのためだけに特代だなんて。
何かいい方法があればいいんですけど。
まさか、原告に取下げのためだけに特代選任の費用を予納しろとは。。。


> 最後のは、落語家の部長(今は隼町の人)がいたところですかね・・・。
そうですね。
9月から、隼町から餃子の街へ行かれたみたいですけど。


> あるいはそのまま放置したり・・・(詳しくは裁判所の中の人に聞いてみて下さい)。
じ、実は中のh・・・qあwせdrftgyふじこlp;@:「」
332325=327:2006/10/11(水) 22:58:33 ID:HOIfN7IF
>>331
○年間放置する勇気があれば・・・あとは通達に従って・・・(後略
最後の手段ですけどね(w
333法の下の名無し:2006/10/13(金) 13:18:55 ID:WefbRuWC
法人民事再生の場合、会社登記簿に民事再生の「再生手続きの開始日」や「認可確定日」や「監督委員」など記載されていますが、
登記簿にこれらの事項が載らなくなることはあるのでしょうか?永遠に登記簿に載るのかある時期がくれば外れることなのでしょうか?
まもなく民事再生後丸2年を迎える会社の者です。
334法の下の名無し:2006/10/14(土) 09:25:23 ID:AODOAVL1
>332
三年たったら抹消登記される。
335法の下の名無し:2006/10/18(水) 04:19:50 ID:ds46auts
携帯から失礼します。
八月に弁護士と裁判所へ自己破産の申請をしにいきました。特に問題がなければ十月に免責おりるとのことでした。今の時点ではまだおりてませんが。
その後自動車事故にあい、10対0で相手が悪く、こちらは腰をうち通院することになりました。
そろそろその保険金ふりこまれるのですが、そのお金とられたりしないのでしょうか?
一応新しい口座を作りそこに振り込んでもらおうと思うのですが、は新しい口座を作っても裁判所はわかるのでしょうか?
336法の下の名無し:2006/10/19(木) 02:05:30 ID:lI81vF21
>335
わかる。
ばれなくても債権者からチクられたら刑務所へ。
337法の下の名無し:2006/10/19(木) 08:45:33 ID:TuMxpWoR
事故にあったのと破産手続開始決定とは、どっちが先?>>335
これで君の運命は変わる。
どっちにしても、とりあえず裁判所に連絡しといた方がいいね。
財産隠し扱いされたら免責は不許可だから。
338法の下の名無し:2006/10/19(木) 13:59:19 ID:kEp1zx8z
>>335ですが事故の方が先です。友人の口座に振り込んでもらった場合はわかるのでしょうか?
339法の下の名無し:2006/10/19(木) 20:03:37 ID:TuMxpWoR
悪いことは言わん。正直に裁判所に言った方がいい。
免責不許可どころか、運良く一旦免責が出ても後で取り消されるぞ。
340法の下の名無し:2006/10/20(金) 01:32:53 ID:84TFJyYi
破産法の問題になるのか分かりませんが質問があります。
連帯保証人がついている破産債権があって、免責がおりた後に連帯保証人が債権者に返済をした時は、主債務者であった破産をして免責を受けた人に対して、連帯保証人は求償できるのでしょうか?

つまり、免責の効果が、免責後の連帯保証人の求償権にも及ぶのかどうかかが知りたいのですが。
どなたかよろしくおねがいします。
341法の下の名無し:2006/10/20(金) 01:49:32 ID:64UKDJrv
>>340
連帯保証人は求償できない。
342法の下の名無し:2006/10/20(金) 12:56:36 ID:pRfQp/YO
>>341
お答えありがとうございます。
連帯保証人が求償できない根拠は何になるのでしょうか?
免責前に連帯保証人が返済していた部分の求償債権を破産債権に上げていれば当然免責されて求償が出来なくなることはわかるのですが、
免責後に、求償債権が発生した場合は、その求償債権に対しては免責の効果が及ばないようにも思えるのですが・・
343法の下の名無し:2006/10/20(金) 13:08:25 ID:j86cel2a
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344法の下の名無し:2006/10/20(金) 22:30:26 ID:IL2OdeNA
>342
まったく思いつきなのですが。

求償権は、連帯保証人が債権者に対し連帯保証債務を履行した時点で発生するのではなく、
連帯保証をした時点で発生しているとは考えられないでしょうか。
ただし、事前求償権が認められる場合以外は、連帯保証人は連帯保証債務を履行しない限
り、主たる債務者(破産者)に対し求償できないのですから、連帯保証人が連帯保証債務
を履行することを停止条件とする債権として発生している、と。

このように考えれば、免責の効力が及ぶとも考えられませんか?

。。。
う〜ん、ちょっと無理がありますかね(^^ゞ
でも、求償権を行使できないっていう結論は決まってますので、なんとか理論づけられる
はずなんですけどね。。。
345法の下の名無し:2006/10/21(土) 01:32:25 ID:bZhUYUW8
>>342です みなさんのお答えを頼りに破産法の条文を調べてみて自分なりの結論が出ました。

破産法2条5項で、破産債権の定義が「破産手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権」とありますから、
破産手続き前に結んだ連帯保証契約に基づく求償権であれば、たとえ免責決定後の債権者に対する弁済により求償権が発生したとしても、当然破産債権に該当する。

破産法253条1項本文により、破産債権は免責決定確定により責任を免れる。

問題点として、連帯保証人は破産債権者としてではなく、保証人の欄に記載することになりますので、破産法253条1項6号の「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権」は免責されないに該当するようにみえるとういうことがありますが、
実務上、破産決定書は保証人を記載していればそこにも通知されますので、(当方、法律事務所勤務です)破産法253条1項6号但書「当該破産者について破産手続き開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く」に該当して、
結局は、保証人の求償債権についても免責される

と、このように結論付けて勝手に納得しちゃってます(^^;;
ご協力してくださった方ありがとうございました。
346法の下の名無し:2006/11/08(水) 23:02:41 ID:4JioV9s8
教えて下さい
裁判所から相手が自己破産したとの通知が届き、その文中に

現時点で裁判所が把握している債務者の財産では、破産手続の費用をを
まかなうことができないため、債権者が破産手続の費用の不足分(約40万円以上)
を予納しない限り、破産法216条のより、破産手続開始の決定と同時に
破産手続を終了(破産手続廃止)させることになりますが、

と記されている。
これは肩代わりしてでも破産手続を進めてもらう方が良い?
後、なぜ約40万円以上なのかが?上限がないのか?
347法の下の名無し:2006/11/09(木) 20:20:24 ID:mFPhjOsr
相手が40万以上の財産を持っていると分かっているなら予納した方がいい。
そうでなければ予納しても回収できないから無駄になる。

あと、この金額は破産者の負債総額と財産額によって変わるから、詳しくは
裁判所に問い合わせること。負債100億、財産10億とかいったら予納金も
1000万円ぐらいにはなるから。
348法の下の名無し:2006/11/25(土) 12:36:04 ID:CLUFPXgt
団塊が早く死なないと日本は破産するよ

349法の下の名無し:2007/02/02(金) 22:00:49 ID:zlG1KgZ7
khぃうぃう
350法の下の名無し:2007/02/23(金) 05:23:09 ID:jy32fHgE
良スレ保守

『事業再生』いいわ〜 読むたびに頭の中が掃除される感じ
351法の下の名無し:2007/03/08(木) 22:57:52 ID:Go32ooKI
梅宮
352法の下の名無し:2007/03/08(木) 23:07:39 ID:yDJP7tLN
sage
353法の下の名無し:2007/04/05(木) 06:08:07 ID:6e4M0XWc
354法の下の名無し:2007/04/17(火) 23:17:19 ID:zD1b3nFk
破産法概説は?
355法の下の名無し:2007/04/20(金) 00:11:30 ID:4an8FSPd
教えていただけないでしょうか
父の会社が倒産する(会社の自己破産をする)と言っていました

◆父個人も破産するのでしょうか?
◆銀行からの借り入れで自宅に担保がかかっていますが、
家財道具も持っていかれますか?
◆私も会社の取締役に入っていますが、私個人の財産も持っていかれますか?

父が「覚悟は出来てる、あとは母さんと2人で頑張って」と
恐ろしいことを言ったので、何とか元気付けたいのです。
何か「こうしたらいい」等アドバイスあったら教えて頂けないでしょうか
お願いします

関連会社には支払い等は済んでいるので、
迷惑をかけるのは銀行や金融機関だけだと言っていました…
356法の下の名無し:2007/04/21(土) 10:51:48 ID:tI8JFTCE
>>355 板違い、法律相談板へどうぞ。
357法の下の名無し:2007/05/15(火) 13:57:52 ID:pUsBKF3f
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
(; `Д´)/、破産法概説まだか!
358法の下の名無し:2007/05/18(金) 18:58:42 ID:f5u03CY0
それも欲しいが、条解破産法まだか!
359法の下の名無し:2007/05/22(火) 19:20:10 ID:V+VW9VqC
自己破産したら再度借り入れができるのは何故?
360法の下の名無し:2007/05/23(水) 20:15:33 ID:LM8/64Yf
>359
貸してくれるからじゃない?
361法の下の名無し:2007/05/27(日) 05:39:47 ID:4BZUwKFz
有斐閣さんよ、さっさと破産法概説出せよ。
さもねえとな、
362法の下の名無し:2007/05/27(日) 05:55:45 ID:OP5vRlg/
前仙台高裁長官の近藤崇晴氏(63)が23日、新しく最高裁判事に就任した。
http://www.asahi.com/national/update/0523/TKY200705230376.html

◆最高裁判所裁判官 (2007年5月23日現在)

氏   名   学  歴   担当小法廷
島田 仁郎  東京大卒  第二小法廷(長官)
横尾 和子   I C U 卒  第一小法廷
藤田 宙靖  東京大卒  第三小法廷
甲斐中 辰夫 中央大卒  第一小法廷
泉   徳治  京都大卒  第一小法廷
才口 千晴  中央大卒  第一小法廷
津野   修  京都大卒  第二小法廷
今井   功  京都大卒  第二小法廷
中川 了滋  金沢大卒  第二小法廷
堀籠 幸男  東京大卒  第三小法廷
古田 佑紀  東京大卒  第二小法廷
那須 弘平  東京大卒  第三小法廷
涌井 紀夫  京都大卒  第一小法廷
田原 睦夫  京都大卒  第三小法廷
近藤 崇晴  東京大卒  第三小法廷

以上15名
363法の下の名無し:2007/05/27(日) 07:50:37 ID:iBTwP8yp
これが、日本にいるオージーたちの姿です。これが現実です。
これが白人の傲慢さです。日本人などの有色人種相手なら何をしてもいいと、
そうDNAに組み込まれているのでしょうか? 日本語でもいいのでコメントお願いします

東京に来たオージーが電車で差別発言、きちがいな行動
http://www.youtube.com/watch?v=QtpZbHirK1g
反日オーストラリア人が町を破壊 最後は日本人にぼこられ...
http://www.youtube.com/watch?v=Cej22iu0y5M
これが白人の傲慢さ。そしてこれが日本の現実。
http://youtube.com/watch?v=hl43DXrTEA0
http://youtube.com/watch?v=JeG8r76dnYY
http://youtube.com/watch?v=h99S44TRAXY
プロフィール
http://www.gaikokujin-talent.com/profile/shaunne_hughes.html
http://www.f-w.co.jp/narrator/other.html
日本人が、オーストラリアで同じことやったらどーなるんだろう? 逮捕とかされるんだろうな・・・
結局、日本人が舐められてるってことなんだろう。

コピペして広めて下さい

364法の下の名無し:2007/06/07(木) 23:13:42 ID:9dVeWh97
うちのローの倒産法選択者は、
伊藤眞を基本書にしてる人間が9割以上占めてる
365法の下の名無し:2007/06/19(火) 17:25:25 ID:NxYTqF98
すみません相談になります。
5/1に仕事依頼を受けた会社が民事再生手続き開始を申請したのですが
債権にあたるものが債権に入れられず、任意で話をとの事で社長に呼び出され、
「今回は債権に入れずに分割で払っていく、10万以下であれば監督委員などに
報告せずに動かせる金額なので10万以下の見積もり&請求を再生後の手続きで
処理します。それと少し見積もりを安くしてくれ」と言われました。債権に入れられても債権順位で最後だと思うので
戻ってくるか解らない状態なので様子をみることにしました。
その後一時金が振込まれたのですが、その後の対応が最悪で連絡は来なく
こちらから連絡方法を電話&メールを止めて、
配達確認郵便で見積もりを調整したものと、今回にあたっての文面を送りました。
やっと連絡が来たのですが、配達確認郵便で送られると迷惑だとキレられました。
しかし一向に話は進まず、東京地裁に上記の事全て話をしました。
この事を話すと、じゃ債権にいれるよまたキレられ。まったく紳士的対応がありません。
もし債権はいる事になった場合ですが、債権回収を事実的に諦めた場合、
このバカ社長を懲らしめる方法はありますか?
上記任意で話してきた内容は民事再生法に違反した行為なのですが・・・
債権モレで片付けられるかもしれません。
はっきり言ってがんばっても倒産する会社です。

長文と文才が無い事失礼します。宜しくお願いします。
366法の下の名無し:2007/06/19(火) 17:32:08 ID:NxYTqF98
すみません相談になります。
5/1に仕事依頼を受けた会社が民事再生手続き開始を申請したのですが
債権にあたるものが債権に入れられず、任意で話をとの事で社長に呼び出され、
「今回は債権に入れずに分割で払っていく、10万以下であれば監督委員などに
報告せずに動かせる金額なので10万以下の見積もり&請求を再生後の手続きで
処理します。それと少し見積もりを安くしてくれ」と言われました。債権に入れられても債権順位で最後だと思うので
戻ってくるか解らない状態なので様子をみることにしました。
その後一時金が振込まれたのですが、その後の対応が最悪で連絡は来なく
こちらから連絡方法を電話&メールを止めて、
配達確認郵便で見積もりを調整したものと、今回にあたっての文面を送りました。
やっと連絡が来たのですが、配達確認郵便で送られると迷惑だとキレられました。
しかし一向に話は進まず、東京地裁に上記の事全て話をしました。
この事を話すと、じゃ債権にいれるよまたキレられ。まったく紳士的対応がありません。
もし債権はいる事になった場合ですが、債権回収を事実的に諦めた場合、
このバカ社長を懲らしめる方法はありますか?
上記任意で話してきた内容は民事再生法に違反した行為なのですが・・・
債権モレで片付けられるかもしれません。
はっきり言ってがんばっても倒産する会社です。

長文と文才が無い事失礼します。宜しくお願いします。
367法の下の名無し:2007/07/04(水) 23:02:27 ID:DsjLnLBc
伊藤
368法の下の名無し:2007/07/13(金) 12:46:29 ID:OyEJFrSf
、大阪市に住所を有する破産者(56歳の男)あてに、釧路市市役所から固定資産税の支払請求に関する郵便物が届いた、破産管財人は、この郵便物を入手して、開封してよむことができるか。破産者と同姓のミュンヘン市在住の女性からの外国郵便物はどうか

2、XがYに対して7000万円の債権を有している、その債権の担保のためにAが所有する不動産に抵当権が設定された。Yが破産した、Aがその不動産をBに譲渡した。Xの抵当権の放棄と引き換えに、BがXに3000万円を弁済した。Xが行使できる破産債権はいくらか?

この事例問題、教えてください・・
369法の下の名無し:2007/07/16(月) 18:23:42 ID:wq5Xzumb
試験前だねぇ
370法の下の名無し:2007/08/29(水) 09:40:19 ID:8zBMHLr6
すいません、スレ汚し覚悟で質問させてください。

ある会社が倒産し、工場が破産管財人の管理するところとなっているのですが、
その物件について賃貸借をすることは可能でしょうか?

できれば詳細な理由を付して解説いただければありがたいです。
371法の下の名無し:2007/08/30(木) 14:22:30 ID:GKF4+dq6
>>370
板違い
【新司法試験】倒産法スレ3【選択科目】
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1180193738/l50
372法の下の名無し:2007/09/14(金) 17:33:52 ID:tM0Pi5qv
373法の下の名無し:2007/10/02(火) 22:15:16 ID:sZGJedwR
破産
374法の下の名無し:2007/10/05(金) 14:32:01 ID:HERTaxF7
>>370
破産者にはできない

管財人が賃貸人にはなれる
375法の下の名無し:2007/10/25(木) 08:55:24 ID:lzx64Zys
破産者は財産の管理処分権がなくなり、管財人が管理処分権を引き継いでいる状態。
だから、管財人との間で賃貸借契約を結ぶ事になる。78条。
376法の下の名無し:2007/11/11(日) 11:16:41 ID:knQ7/8yJ
会社更生法って単なる借金の踏み倒して大金持ちになる制度だよね。

債権踏み倒しておいて、債権者の同意のハンコさえもらえりゃ、次の日からは債権者に対して足蹴にして「仕事ほしいのかぁ?」って再び横暴な態度をとる。
こんなのが許されていていいのか?
同業他社に対して迷惑だろう。

それとも、そういった行為があった場合、管財人に対して損害賠償的な要求をできるのだろうか?

377法の下の名無し:2007/11/21(水) 14:45:55 ID:uk1iknsB
宇都宮地裁所長の園尾隆さんが、大暴走しちゃったねぇ。
地裁所長、判事としてよりも倒産法の研究者として見過ご
せないケースだったんかねえ。
378法の下の名無し:2007/11/21(水) 22:32:53 ID:ieHH1bU3
>>377
出世はここで打ち止めかな?
東京地裁民事第20部(破産再生部)部総括の方が性に合っていたかも。
379法の下の名無し:2007/11/22(木) 09:43:35 ID:h5khZjgn
高裁長官、最高裁判事も可能だったと思うんだが。

弁護士やっても一流として遇されるだろうし、純然たる研究者に
転身しても十分にやっていけるんだろうけどね。
380法の下の名無し:2007/11/22(木) 17:30:36 ID:/QjSCrtq
大暴走って何したの?
381法の下の名無し:2007/12/05(水) 19:14:09 ID:nuqBmuk5
書記官のパシリを自ら・・・
382法の下の名無し:2007/12/08(土) 10:30:20 ID:bMA2LOZW
静岡地裁所長に異動。
本当なら、東京高裁部総括だったんだろうか。
383法の下の名無し:2007/12/08(土) 15:43:01 ID:RUMuqaBN
一流どころの法学研究科やLSがいくらでも迎えてくれるだろう。
裁判官としての栄達はすっぱり諦めた方が良くないか?
384sage:2008/01/19(土) 10:18:16 ID:jWPpspej
///
385法の下の名無し:2008/01/19(土) 10:18:58 ID:jWPpspej
・・・
386法の下の名無し:2008/02/03(日) 02:17:38 ID:yJnhRBxw
パチスロで生計を立てている俺に言わせれば、ここに書かれている全てがどうでもいいこと。
387法の下の名無し:2008/02/21(木) 01:25:25 ID:r/Q7PC3M
破産法でSシリーズやアルマ程度のコンパクトな基本書・入門書はありませんか?
お勧めがあればお願いします。
388法の下の名無し:2008/02/22(金) 08:36:01 ID:2I/0jZFx
有斐閣双書は改訂版出てたっけ?
昔はあれが使えたのだが・・・
389法の下の名無し:2008/02/23(土) 00:41:29 ID:daWgVZ27
コンパクトなのは小林の論点講義
390法の下の名無し:2008/03/08(土) 22:27:42 ID:bWVY/pO+
週刊新潮の園尾裁判官の記事読みました。
391法の下の名無し:2008/03/14(金) 02:07:13 ID:Ac4JEmkL
>>388
平成13年で止まったまま改訂されてないですね。伊藤先生の体系書の方が優先されているのかも
392法の下の名無し:2008/05/11(日) 17:55:04 ID:8RDHWhDV
:2007/05/27(日) 07:50:37 ID:iBTwP8yp
これが、日本にいるオージーたちの姿です。これが現実です。
なんか日本を馬鹿にしているのでしょうか?
http://youtube.com/watch?v=hl443DXrTEA0
http://youtube.com/watch?v=JeG84r76dnYY
http://youtube.com/watch?v=h99S644TRAXY
プロフィール
http://www.moldovatalent.com

彼らは日本人を馬鹿にしているとは、おもわないのでしょうか?
誰かが教育してやらないといけないです。
コピペして、他の人にも教えてあげてください。
393法の下の名無し:2008/05/12(月) 06:12:23 ID:PLP2c6pe
age
394法の下の名無し:2008/05/23(金) 15:46:14 ID:ps1tYF/C
民事再生法の適用申立をしている会社があります。
実務はそこの社員がして、支払いはそこの会社の子会社(100%)がするなんて
事は可能なのでしょうか?
395法の下の名無し:2008/05/24(土) 01:31:44 ID:JQS6fP7P
>>394
実際やってるんなら、できてるんだろ。
396法の下の名無し:2008/06/28(土) 12:47:57 ID:aokKUY6c
>>387
プレップ破産法が安いみたいですよ。
397法の下の名無し:2008/06/30(月) 01:07:40 ID:2jptTAWm
4か月も前のカキコにレス入れるなんて、優しいと言うべきか・・・
398法の下の名無し:2008/08/21(木) 15:11:01 ID:ofRNfrtu
ケイカキュウハイ
399法の下の名無し:2008/08/24(日) 18:26:35 ID:+jhuQtEA
大コメ破産法、なんかつっこみが足りないよな〜。
知りたいことがぜんぜん載ってない。
400法の下の名無し:2008/08/24(日) 22:19:27 ID:2VKDP8M4
ケイカキュウハイ
401法の下の名無し:2008/08/24(日) 22:40:34 ID:+jhuQtEA
宮川知法教授ってどんな方だったか教えてください。
402法の下の名無し:2008/08/26(火) 20:54:32 ID:IV1I4laW
ケイカキュウハイ
403法の下の名無し:2008/08/27(水) 14:28:31 ID:SiMb3JE2
初心者的質問なんだけど、民事再生法が適用されると
事業継続に必要な不動産とかは抵当に入ってても実行するのを猶予されるんだよね?

これって債権者保護はどうなってるのかな?

再生法適用したら債権取り立てが禁止になるのか、
それとも債権者も不良債権になるなら、
返済できるようになるまで待つからがんばってくれって同意したら適用ってことになるのかな。
404法の下の名無し:2008/08/27(水) 14:35:45 ID:C+X8UKrZ
ケイカキュウハイ
405法の下の名無し:2008/08/27(水) 15:01:27 ID:jcS7z3kE
>>403
再生債務者は猶予を受けた抵当不動産を受け戻さないといけない。
別除権協定は担保権者のリードですすめられるから債権者(抵当権者)保護は
あまり問題にならない。
406法の下の名無し:2008/08/27(水) 18:23:29 ID:C+X8UKrZ
ケイカキュウハイ
407法の下の名無し:2008/08/30(土) 16:19:38 ID:ZuS2dMLY
ナンジャラホイホイ
408法の下の名無し:2008/09/05(金) 14:10:55 ID:+69zVT3G
軽貨急配だろ!
409法の下の名無し:2008/09/18(木) 20:55:23 ID:cn5KWP6V
ケイカキュウハイ
410法の下の名無し:2008/09/20(土) 23:07:58 ID:Tszr+cW6
スクールララバイ
411法の下の名無し:2008/10/06(月) 20:36:31 ID:gxg5GSnT
ケイカキュウハイは大丈夫か?
412法の下の名無し:2008/10/09(木) 12:22:44 ID:8Pt+B1jp
>>400−411
413法の下の名無し:2008/10/29(水) 04:43:45 ID:hWJqZ2/k
株式会社 トムスジャパン
代表者: 森透
東京都中央区東日本橋2−23−3 ITLビル3F
414法の下の名無し:2008/10/30(木) 16:09:59 ID:3TJAXus+
個人民事再生スレ 日記その10
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/debt/1220363996/
415法の下の名無し:2008/11/28(金) 21:07:16 ID:kjBGy6pt
軽貨急配は民事再生か?
416法の下の名無し:2008/12/01(月) 01:06:13 ID:IGnjp6yj
困っているのでご相談させて頂きます。

先日会社が更生法を申請致しました。
また、合わせて辞意を表明したく、退職は1月末〜3月末くらいを考えています。
ちなみに就業規則では2週間前までに表明すれば問題はないとあります。

この場合、退職金はどう計算されるのでしょうか?
また、退職までに認可が下りたとすれば扱いは変わってくるのでしょうか?
下りるとすれば曖昧ですが、大体どのくらいの期間で下りるものなのでしょうか?

宜しくお願いします。

417法の下の名無し:2008/12/02(火) 00:52:06 ID:AjuCEtlV
自分でやめるなら、自己都合退職で計算されるだろ。
開始決定後であれば、どれも同じだ。

418法の下の名無し:2008/12/21(日) 23:27:30 ID:uEMZrbS2
ケイカキュ〜ハ〜イ
419法の下の名無し:2008/12/23(火) 15:21:32 ID:Elj2u6dy
どなたか教えて下さい。
会社更生手続きで営業譲渡し、それを弁済原資とする場合、弁済額はどのように計算されるのでしょうか?
営業譲渡額全てが弁済額となりますか?債権額の何パーセントという計算なのでしょうか?
420法の下の名無し:2008/12/23(火) 19:30:47 ID:2bgl3Iye
>>419
更生担保権者が全部取るので、あなたには弁済されないでしょう。
421法の下の名無し:2008/12/23(火) 19:45:33 ID:F62Naini
無駄ガネの象徴たる競売制度に改革を!

競売申し立てに当って

単なる最低入札価格に過ぎない評価料が
一般住宅で16〜20万ものカネがかかるとか
まったくの 無駄であり 高すぎる。
出してもせいぜい1〜2万が限度だぞ。

債権者・債務者にとって負担となるだけ。

単なる最低入札価格なのだから、
固定資産税評価に一律70%位乗じた金額を目安とすれば
こんな冗費は省けるし、事務処理もスピ−ド・アップ。


422法の下の名無し:2008/12/23(火) 20:54:12 ID:4i9vDhtz
>>419
最低弁済額は、更生手続開始時の清算価値以上。
423法の下の名無し:2008/12/24(水) 00:07:32 ID:XsAFF+2l
いままでの警察に自殺と発表された例
* 大阪、タクシー運転手 - 首にロープを巻いて、家の門扉の前でジャンプしロープを門扉にひっかけて首吊り。門扉の高さは数mあった。
* 東京、アフガン航空常務 - 全財産をつぎ込んだFX取引きで失敗し、社内で自分の心臓を刺してから窓枠を乗り越えて離陸。
* 大阪、社長 - 全身をロープと粘着テープで縛って、ビル屋上の鉄柵を飛び越えた。
* 千葉、少年 - 全身をロープと手錠で縛って、柵に囲われた線路に飛び込み。
* 東村山市議 - 逆立ちしてマンションの窓際まで、指でひきずった跡をつけながら歩行、足から手すりにぶら下がり、空中で方向転換して50cmの隙間に向けて飛行。
* 沖縄、社長 - 全身をめった刺しにして自殺。背中や手の甲もきちっと刺してあった。血の跡ひとつつけずに非常ボタンを押した。
* 大阪、潜水ルポライター - 水深数十センチの川で全身を縛ってめった刺しにしてからうつぶせに水中に横たわった。ご丁寧に背中に重しまで乗っけた。
* 神戸、ヤクザ - 自分で自分の首をはねて自殺した。首はみつかっていない。
* 東京 - 火の気のない玄関で人体発火現象を起こして、燃え尽きるまで気管に煤が入らないようじっと息を止めて焼身自殺。
* 愛媛 - 風呂場で自分で自分の頭をハンマーで殴り自殺。
* 茨城、おばさん - 首吊りしたあと歩いて川に入り息を止めて自殺。気管には水なし。
* 熊本 - 某病院主要関係者を乗せ、峠道を時速80キロで、ガードレールのわずかな隙間をタイヤ痕ひとつ残さない絶妙な運転テクニックですり抜けて50m下へダイブ。
* 福岡、高校生 - 400kgの重しを抱いて海に飛び込む。
* 東京 - 頭に穴があく不思議な方法で首吊り。
* 千葉 - 首吊りをしてからわざわざ飛び降り自殺。死因は飛び降りではなく窒息。
* 名古屋 - 車で首吊りをしようとして首を切断。しかし、首がないまま駐車、車庫入れをこなす。
* 大阪 - 歩道橋から飛び降り自殺するも、なぜか歩道橋から45メートル離れた路上で発見される。
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1229934215/
424法の下の名無し:2008/12/24(水) 06:27:35 ID:jTxKIgWT
ありがとうごうざいます。
更生法申請後に営業譲渡をうけるスポンサーがDIPをだしたときその扱いはどうなるのでしょう
425法の下の名無し:2008/12/24(水) 11:14:25 ID:2nJNtjqy
全額共益債権。
優先先取り約定が通常。
426法の下の名無し:2008/12/24(水) 22:01:44 ID:87ppt0kS
ありがとうございます。
DIPは共益債権。営業譲渡価格が高ければ、
スポンサーは営業譲渡価格とDIPの差額を更生会社に払い、
その支払い額がそのまま弁済原資となるということですね。
427法の下の名無し:2008/12/29(月) 11:28:13 ID:G5Akqf6y
逆暖簾でウハウハの状況でもスポンサー付かなくなってますね。
資金力のあるところは倒産会社を支援するとおいしいと思うんだけど。
428法の下の名無し:2008/12/29(月) 13:14:00 ID:xTJ/urmC
これからのトレンドは自主再建・長期分割型だな。ないしは無理せず清算型でも良しとしよう。
429法の下の名無し:2008/12/29(月) 13:17:33 ID:xTJ/urmC
>>427
競合先は傘下に収めずとも良い。
破産清算で市場から消えてくれれば良いという判断もあり。
430法の下の名無し:2009/01/13(火) 21:22:14 ID:i2gRLPaJ
一般人ですが質問があります。
板違い、スレ違いかもしれませんがおねがいします。

アルバイト先の会社が今日突然破産申請をしました。
詳しくは今日のことなのでわかりませんが、
一文だけ載せると
当社は、経営の継続が困難と判断し
本日1/13(火)、東京地方裁判所に破産申請を行うことに致しました。

未払いのアルバイトの給料が法律的にどうなるのか知りたいです。

返信はこちらまで。
【中野】本多芸能SS Part135【崩壊】
ttp://changi.2ch.net/test/read.cgi/part/1231086611/l50
431下条まるみ:2009/01/29(木) 22:53:35 ID:PiB4Z7Qs
新化食品株式会社柏工場が今危ないんです。28日に民事再生手続きの申立てしましたひい

債権者説明会は2月4日浜町区民館でやるんだけどどうすればいいにょ…ひい
432法の下の名無し:2009/02/05(木) 02:13:32 ID:70qmSppk
借金棒引きより、一部優先株化したほうが債権者にとって有利なんじゃないの?
優先株式化には強硬に反対する先生方は多いけど。資本過多とかいうわけのわかんない
理由を付けてる。
433法の下の名無し:2009/02/06(金) 04:56:19 ID:JwRYrpC3
10年以上前のトイチで借りた60万のうちの残金10万返せと 利子で500万だと
いま最近FAXしてきます最後に反して日から1o年たってますが 有効なんでしょうか?
434法の下の名無し:2009/02/06(金) 04:56:42 ID:JwRYrpC3
10年以上前のトイチで借りた60万のうちの残金10万返せと 利子で500万だと
最近FAXしてきます最後に反して日から1o年たってますが 有効なんでしょうか?
435法の下の名無し:2009/02/06(金) 04:58:06 ID:JwRYrpC3
誤字失礼しました
436法の下の名無し:2009/03/07(土) 22:42:12 ID:azCazHZG
すいません、ちょっと質問よろしいでしょうか?

4月に入社予定の会社が民事再生法を申請しました。
その際、事業は今後も継続することと、入社を数ヶ月延期することを告げられました。
数ヶ月の間は給料はゼロです。

ところが少し調べてみると、民法536条2項や労基法26条に基づき、最低60%の
支払いが通常の採用延期の場合では義務づけられていることが分かりました。

延期期間に給料が払われないのは違法状態なのでしょうか?
それとも民事再生法を申請したことが適用除外の理由になりえるのでしょうか。


以上よろしくお願いします。
437法の下の名無し:2009/06/01(月) 23:21:55 ID:EPiJaMJb
GM破産の新聞記事読んでてちょっと気になったんだけど分かる人がいたら教えてくれ。

1 新聞ってどこも11条申請ってしてるんだけど、`chaptor'なのになんで`条`なの?正確には`章`だと思うんだけど。

chaptor=章
article=条

2 あとどこも破産法って書いてるけど正確にいえば倒産法でしょ。
∵bankrupsyには破産(精算型)だけじゃなくて民事再生(事業継続型)も含まれる。
確かに破産法でも一般的呼称として間違いではないけど、例えばwikiでも倒産法ってしてるんだし倒産法の方がいいんではないか。
438法の下の名無し:2009/06/02(火) 22:57:12 ID:L6i8u6HH
本当に悩んでいます。

取引先の会社が、会社更生法の適用を申請し、裁判所に受理されました。

会社更生法申請前に、その会社からの契約書類一式を受領し、契約事務処理のみ行っていない場合、それは有効ですか?無効ですか?

私は申請前に会社が意思決定したものを処理していなかっただけなので、相手方の了解を得れば、進められるものと考えていす。

違法行為にあたってしまうのでしょうか?
439法の下の名無し:2009/06/17(水) 22:53:26 ID:UfuQHzw2
労働組合の委員長が全社員に衝撃の事実を告白(メールで)

会社更生法申請と開始決定の経緯

・わが社は海外親会社に海外送金してきた。多いときは一回で80億円。総額で230億。
・海外送金はあらた監査法人を通している。そこで合法と判断してもらっている。
・管財人は会計のプロではないので、第三者機関(あらた監査法人?)に
 わが社の監査をしてもらい、その結果を管財人が閲覧して「違法な点は無し」と判断し、会社更生法の開始決定に至った。
・海外送金については債権者に説明していない。スポンサー候補にも説明していない。
・これとは別にわが社の株式購入の際のシンジケートローンの支払い130億円は、
 日本の持ち株会社の債務となっており、送金と株購入ローンを合わせると360億円以上の損失である。

※本情報は、債権者など第三者に転送、開示をすることがないよう注意してください。
440法の下の名無し:2009/11/03(火) 13:40:58 ID:Uqsls0Z1
失礼します。最近気になっていることを質問させてください。

最近のJALに関する報道で目にする「破産手続きなら企業年金も強制的に減額可能」とはいかなる根拠に基づいているのでしょうか。
そもそも、退職者の企業年金にかかる債権は、労働債権と同じで優先債権とされるのでしょうか。
441法の下の名無し:2009/12/12(土) 15:16:20 ID:ZioHcqlF
良い教科書は何ですか?
442法の下の名無し:2009/12/25(金) 13:09:26 ID:rEIABwrm
改正後の良い教科書は何ですか?
443法の下の名無し:2010/03/23(火) 00:47:30 ID:g+o/YnM4
ディメンションユナイテッド 詐欺融資 
坂田篤彦 詐欺師
ユナイテッドエージェント 詐欺破産
佐藤拓朗 詐欺師
444法の下の名無し:2010/05/18(火) 10:49:21 ID:q2XDS78U
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
(平成十九年五月十一日法律第三十八号)
(目的)
第一条
この法律は、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、
人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる行為等を処罰することにより、
核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約その他これらの行為の処罰に関する国際約束の適確な実施を確保するとともに、
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)と相まって、
放射性物質等による人の生命、身体及び財産の被害の防止並びに公共の安全の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第二条
 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。
2 この法律において「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号に規定する放射線をいう。
3 この法律において「放射性物質」とは、次に掲げるものをいう。
一 核燃料物質その他の放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質を除く。)
二 前号に掲げるものによって汚染された物
4 この法律において「原子核分裂等装置」とは、次に掲げるものをいう。
一 放射性物質を装備している装置であって、次に掲げるもの
  イ 核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を起こさせる装置
  ロ 放射性物質の放射線を発散させる装置
二 荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置
(罰則)
第三条
 放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、
又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、
又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、
無期又は二年以上の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、五年以下の懲役に処する。
ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
445法の下の名無し:2010/05/18(火) 10:52:26 ID:q2XDS78U
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
446法の下の名無し:2010/05/18(火) 10:54:05 ID:q2XDS78U
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
447法の下の名無し:2010/05/18(火) 10:56:09 ID:q2XDS78U
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
448法の下の名無し:2010/05/18(火) 10:58:58 ID:q2XDS78U
第37章 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。
(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。
最初第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
449法の下の名無し:2010/05/18(火) 11:00:01 ID:q2XDS78U
第37章 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。
(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
450法の下の名無し:2010/05/18(火) 11:00:59 ID:q2XDS78U
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
451法の下の名無し:2010/05/18(火) 11:02:13 ID:q2XDS78U
第37章 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
452法の下の名無し:2010/05/18(火) 11:03:08 ID:q2XDS78U
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
453法の下の名無し:2010/05/18(火) 11:04:01 ID:q2XDS78U
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
454法の下の名無し:2010/05/18(火) 11:04:59 ID:q2XDS78U
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
455法の下の名無し:2010/05/18(火) 11:06:00 ID:q2XDS78U
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
456法の下の名無し:2010/05/19(水) 01:31:55 ID:BYKjCzm1
2ちゃんねるは党一京会の世▲論工作所として作られてる。あとI▲P集めが目的。

今年の7月から東京にあるネ▲ットカフェはすべて会員制になります。匿名書き込みできなくなりました。
警▲察が、ユダヤ(統一京会)やサッ長連合のためにインターネ▲ットカフェ規制をする。

【池田整治 (著)  マインドコントロール】↓
・第二次世界大戦時、油田のないドイツに石油を販売していたのは、英国女王支配下の石油会社。
・アメリカ軍から「日本の水道水には塩素が入ってるので飲めない」と言われた。
GHQのマッカーサーが日本人を弱らすために水道水に塩素を入れた。古い水道管から溶けだす鉛や、
農薬や有機物質と塩素が化合し、トリハロメタンやMX等が猛毒の原因にもなっている。
・上九一色村のオウム強制捜査前に、警察幹部が池田に「最初の機動隊員が50名から150名が死ぬかも」といった。
──裏の支配者グループが「資本主義」と「共産主義」を作り出した──
東のアジアで、太平洋を越えて大陸共産圏と直接「対峙」でき、かつ強大な軍の「拠点」となり得るのは、
日本列島しかなかった。このための具体的な占領施策が、次の四つだった。
1.一方的なやらせ裁判である極東軍事裁判(東京裁判) 2.GHQ作成の日本憲法の押しつけ
3.約7000冊にものぼる歴史・戦略等図書の焚書  4.完璧な検閲体制
江藤淳氏はこれを「戦争犯罪情報プログラム(戦争犯罪周知宣伝計画)に基づいた占領政策」と指摘している。
http://megalodon.jp/2010-0402-0207-39/jb▲bs.li▲vedoor.jp/b▲bs/read.cgi/study/368/1▲074780696/156-163

■いま日本の支配者はサッ長連合(鹿児島県、山口県)の田舎侍たちです。日本はいまだに武家社会です■

・総理大臣、大蔵大臣、外務大臣や公安、警察、自衛隊の歴代トップは鹿児島県、山口県、 高知県、
佐賀県、 長崎県出身者ばかりです。国策捜査はサッ長連合やアメリカのための捜査です。
詳細 http://megalodon.jp/2010-0406-1616-37/anchorage.2ch.net/test/read.cgi/siberia/1270526809/2-4
閨 閥http://www.kyudan.com/column/keibatu.htm
新2ちゃんねる
http://megalodon.jp/2010-0505-0028-11/jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/school/1381/1248878879/746
457法の下の名無し:2010/05/19(水) 01:32:57 ID:BYKjCzm1
2ちゃんねるは党一京会の世▲論工作所として作られてる。あとI▲P集めが目的。

今年の7月から東京にあるネ▲ットカフェはすべて会員制になります。匿名書き込みできなくなりました。
警▲察が、ユダヤ(統一京会)やサッ長連合のためにインターネ▲ットカフェ規制をする。

【池田整治 (著)  マインドコントロール】↓
・第二次世界大戦時、油田のないドイツに石油を販売していたのは、英国女王支配下の石油会社。
・アメリカ軍から「日本の水道水には塩素が入ってるので飲めない」と言われた。
GHQのマッカーサーが日本人を弱らすために水道水に塩素を入れた。古い水道管から溶けだす鉛や、
農薬や有機物質と塩素が化合し、トリハロメタンやMX等が猛毒の原因にもなっている。
・上九一色村のオウム強制捜査前に、警察幹部が池田に「最初の機動隊員が50名から150名が死ぬかも」といった。
──裏の支配者グループが「資本主義」と「共産主義」を作り出した──
東のアジアで、太平洋を越えて大陸共産圏と直接「対峙」でき、かつ強大な軍の「拠点」となり得るのは、
日本列島しかなかった。このための具体的な占領施策が、次の四つだった。
1.一方的なやらせ裁判である極東軍事裁判(東京裁判) 2.GHQ作成の日本憲法の押しつけ
3.約7000冊にものぼる歴史・戦略等図書の焚書  4.完璧な検閲体制
江藤淳氏はこれを「戦争犯罪情報プログラム(戦争犯罪周知宣伝計画)に基づいた占領政策」と指摘している。
http://megalodon.jp/2010-0402-0207-39/jb▲bs.li▲vedoor.jp/b▲bs/read.cgi/study/368/1▲074780696/156-163

■いま日本の支配者はサッ長連合(鹿児島県、山口県)の田舎侍たちです。日本はいまだに武家社会です■

・総理大臣、大蔵大臣、外務大臣や公安、警察、自衛隊の歴代トップは鹿児島県、山口県、 高知県、
佐賀県、 長崎県出身者ばかりです。国策捜査はサッ長連合やアメリカのための捜査です。
詳細 http://megalodon.jp/2010-0406-1616-37/anchorage.2ch.net/test/read.cgi/siberia/1270526809/2-4
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458法の下の名無し:2010/05/19(水) 01:33:58 ID:BYKjCzm1
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警▲察が、ユダヤ(統一京会)やサッ長連合のためにインターネ▲ットカフェ規制をする。

【池田整治 (著)  マインドコントロール】↓
・第二次世界大戦時、油田のないドイツに石油を販売していたのは、英国女王支配下の石油会社。
・アメリカ軍から「日本の水道水には塩素が入ってるので飲めない」と言われた。
GHQのマッカーサーが日本人を弱らすために水道水に塩素を入れた。古い水道管から溶けだす鉛や、
農薬や有機物質と塩素が化合し、トリハロメタンやMX等が猛毒の原因にもなっている。
・上九一色村のオウム強制捜査前に、警察幹部が池田に「最初の機動隊員が50名から150名が死ぬかも」といった。
──裏の支配者グループが「資本主義」と「共産主義」を作り出した──
東のアジアで、太平洋を越えて大陸共産圏と直接「対峙」でき、かつ強大な軍の「拠点」となり得るのは、
日本列島しかなかった。このための具体的な占領施策が、次の四つだった。
1.一方的なやらせ裁判である極東軍事裁判(東京裁判) 2.GHQ作成の日本憲法の押しつけ
3.約7000冊にものぼる歴史・戦略等図書の焚書  4.完璧な検閲体制
江藤淳氏はこれを「戦争犯罪情報プログラム(戦争犯罪周知宣伝計画)に基づいた占領政策」と指摘している。
http://megalodon.jp/2010-0402-0207-39/jb▲bs.li▲vedoor.jp/b▲bs/read.cgi/study/368/1▲074780696/156-163

■いま日本の支配者はサッ長連合(鹿児島県、山口県)の田舎侍たちです。日本はいまだに武家社会です■

・総理大臣、大蔵大臣、外務大臣や公安、警察、自衛隊の歴代トップは鹿児島県、山口県、 高知県、
佐賀県、 長崎県出身者ばかりです。国策捜査はサッ長連合やアメリカのための捜査です。
詳細 http://megalodon.jp/2010-0406-1616-37/anchorage.2ch.net/test/read.cgi/siberia/1270526809/2-4
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459法の下の名無し:2010/05/19(水) 01:34:59 ID:BYKjCzm1
2ちゃんねるは党一京会の世▲論工作所として作られてる。あとI▲P集めが目的。

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・第二次世界大戦時、油田のないドイツに石油を販売していたのは、英国女王支配下の石油会社。
・アメリカ軍から「日本の水道水には塩素が入ってるので飲めない」と言われた。
GHQのマッカーサーが日本人を弱らすために水道水に塩素を入れた。古い水道管から溶けだす鉛や、
農薬や有機物質と塩素が化合し、トリハロメタンやMX等が猛毒の原因にもなっている。
・上九一色村のオウム強制捜査前に、警察幹部が池田に「最初の機動隊員が50名から150名が死ぬかも」といった。
──裏の支配者グループが「資本主義」と「共産主義」を作り出した──
東のアジアで、太平洋を越えて大陸共産圏と直接「対峙」でき、かつ強大な軍の「拠点」となり得るのは、
日本列島しかなかった。このための具体的な占領施策が、次の四つだった。
1.一方的なやらせ裁判である極東軍事裁判(東京裁判) 2.GHQ作成の日本憲法の押しつけ
3.約7000冊にものぼる歴史・戦略等図書の焚書  4.完璧な検閲体制
江藤淳氏はこれを「戦争犯罪情報プログラム(戦争犯罪周知宣伝計画)に基づいた占領政策」と指摘している。
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■いま日本の支配者はサッ長連合(鹿児島県、山口県)の田舎侍たちです。日本はいまだに武家社会です■

・総理大臣、大蔵大臣、外務大臣や公安、警察、自衛隊の歴代トップは鹿児島県、山口県、 高知県、
佐賀県、 長崎県出身者ばかりです。国策捜査はサッ長連合やアメリカのための捜査です。
詳細 http://megalodon.jp/2010-0406-1616-37/anchorage.2ch.net/test/read.cgi/siberia/1270526809/2-4
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460法の下の名無し:2010/05/19(水) 01:36:01 ID:BYKjCzm1
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・第二次世界大戦時、油田のないドイツに石油を販売していたのは、英国女王支配下の石油会社。
・アメリカ軍から「日本の水道水には塩素が入ってるので飲めない」と言われた。
GHQのマッカーサーが日本人を弱らすために水道水に塩素を入れた。古い水道管から溶けだす鉛や、
農薬や有機物質と塩素が化合し、トリハロメタンやMX等が猛毒の原因にもなっている。
・上九一色村のオウム強制捜査前に、警察幹部が池田に「最初の機動隊員が50名から150名が死ぬかも」といった。
──裏の支配者グループが「資本主義」と「共産主義」を作り出した──
東のアジアで、太平洋を越えて大陸共産圏と直接「対峙」でき、かつ強大な軍の「拠点」となり得るのは、
日本列島しかなかった。このための具体的な占領施策が、次の四つだった。
1.一方的なやらせ裁判である極東軍事裁判(東京裁判) 2.GHQ作成の日本憲法の押しつけ
3.約7000冊にものぼる歴史・戦略等図書の焚書  4.完璧な検閲体制
江藤淳氏はこれを「戦争犯罪情報プログラム(戦争犯罪周知宣伝計画)に基づいた占領政策」と指摘している。
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461法の下の名無し:2010/05/19(水) 01:37:02 ID:BYKjCzm1
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・アメリカ軍から「日本の水道水には塩素が入ってるので飲めない」と言われた。
GHQのマッカーサーが日本人を弱らすために水道水に塩素を入れた。古い水道管から溶けだす鉛や、
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──裏の支配者グループが「資本主義」と「共産主義」を作り出した──
東のアジアで、太平洋を越えて大陸共産圏と直接「対峙」でき、かつ強大な軍の「拠点」となり得るのは、
日本列島しかなかった。このための具体的な占領施策が、次の四つだった。
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3.約7000冊にものぼる歴史・戦略等図書の焚書  4.完璧な検閲体制
江藤淳氏はこれを「戦争犯罪情報プログラム(戦争犯罪周知宣伝計画)に基づいた占領政策」と指摘している。
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462法の下の名無し:2010/05/19(水) 01:38:04 ID:BYKjCzm1
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・第二次世界大戦時、油田のないドイツに石油を販売していたのは、英国女王支配下の石油会社。
・アメリカ軍から「日本の水道水には塩素が入ってるので飲めない」と言われた。
GHQのマッカーサーが日本人を弱らすために水道水に塩素を入れた。古い水道管から溶けだす鉛や、
農薬や有機物質と塩素が化合し、トリハロメタンやMX等が猛毒の原因にもなっている。
・上九一色村のオウム強制捜査前に、警察幹部が池田に「最初の機動隊員が50名から150名が死ぬかも」といった。
──裏の支配者グループが「資本主義」と「共産主義」を作り出した──
東のアジアで、太平洋を越えて大陸共産圏と直接「対峙」でき、かつ強大な軍の「拠点」となり得るのは、
日本列島しかなかった。このための具体的な占領施策が、次の四つだった。
1.一方的なやらせ裁判である極東軍事裁判(東京裁判) 2.GHQ作成の日本憲法の押しつけ
3.約7000冊にものぼる歴史・戦略等図書の焚書  4.完璧な検閲体制
江藤淳氏はこれを「戦争犯罪情報プログラム(戦争犯罪周知宣伝計画)に基づいた占領政策」と指摘している。
http://megalodon.jp/2010-0402-0207-39/jb▲bs.li▲vedoor.jp/b▲bs/read.cgi/study/368/1▲074780696/156-163

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・総理大臣、大蔵大臣、外務大臣や公安、警察、自衛隊の歴代トップは鹿児島県、山口県、 高知県、
佐賀県、 長崎県出身者ばかりです。国策捜査はサッ長連合やアメリカのための捜査です。
詳細 http://megalodon.jp/2010-0406-1616-37/anchorage.2ch.net/test/read.cgi/siberia/1270526809/2-4
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463法の下の名無し:2010/05/19(水) 01:39:05 ID:BYKjCzm1
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GHQのマッカーサーが日本人を弱らすために水道水に塩素を入れた。古い水道管から溶けだす鉛や、
農薬や有機物質と塩素が化合し、トリハロメタンやMX等が猛毒の原因にもなっている。
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東のアジアで、太平洋を越えて大陸共産圏と直接「対峙」でき、かつ強大な軍の「拠点」となり得るのは、
日本列島しかなかった。このための具体的な占領施策が、次の四つだった。
1.一方的なやらせ裁判である極東軍事裁判(東京裁判) 2.GHQ作成の日本憲法の押しつけ
3.約7000冊にものぼる歴史・戦略等図書の焚書  4.完璧な検閲体制
江藤淳氏はこれを「戦争犯罪情報プログラム(戦争犯罪周知宣伝計画)に基づいた占領政策」と指摘している。
http://megalodon.jp/2010-0402-0207-39/jb▲bs.li▲vedoor.jp/b▲bs/read.cgi/study/368/1▲074780696/156-163

■いま日本の支配者はサッ長連合(鹿児島県、山口県)の田舎侍たちです。日本はいまだに武家社会です■

・総理大臣、大蔵大臣、外務大臣や公安、警察、自衛隊の歴代トップは鹿児島県、山口県、 高知県、
佐賀県、 長崎県出身者ばかりです。国策捜査はサッ長連合やアメリカのための捜査です。
詳細 http://megalodon.jp/2010-0406-1616-37/anchorage.2ch.net/test/read.cgi/siberia/1270526809/2-4
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464法の下の名無し:2010/05/19(水) 01:40:06 ID:BYKjCzm1
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【池田整治 (著)  マインドコントロール】↓
・第二次世界大戦時、油田のないドイツに石油を販売していたのは、英国女王支配下の石油会社。
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東のアジアで、太平洋を越えて大陸共産圏と直接「対峙」でき、かつ強大な軍の「拠点」となり得るのは、
日本列島しかなかった。このための具体的な占領施策が、次の四つだった。
1.一方的なやらせ裁判である極東軍事裁判(東京裁判) 2.GHQ作成の日本憲法の押しつけ
3.約7000冊にものぼる歴史・戦略等図書の焚書  4.完璧な検閲体制
江藤淳氏はこれを「戦争犯罪情報プログラム(戦争犯罪周知宣伝計画)に基づいた占領政策」と指摘している。
http://megalodon.jp/2010-0402-0207-39/jb▲bs.li▲vedoor.jp/b▲bs/read.cgi/study/368/1▲074780696/156-163

■いま日本の支配者はサッ長連合(鹿児島県、山口県)の田舎侍たちです。日本はいまだに武家社会です■

・総理大臣、大蔵大臣、外務大臣や公安、警察、自衛隊の歴代トップは鹿児島県、山口県、 高知県、
佐賀県、 長崎県出身者ばかりです。国策捜査はサッ長連合やアメリカのための捜査です。
詳細 http://megalodon.jp/2010-0406-1616-37/anchorage.2ch.net/test/read.cgi/siberia/1270526809/2-4
閨 閥http://www.kyudan.com/column/keibatu.htm
新2ちゃんねる
http://megalodon.jp/2010-0505-0028-11/jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/school/1381/1248878879/746
465法の下の名無し:2010/05/19(水) 01:41:07 ID:BYKjCzm1
2ちゃんねるは党一京会の世▲論工作所として作られてる。あとI▲P集めが目的。

今年の7月から東京にあるネ▲ットカフェはすべて会員制になります。匿名書き込みできなくなりました。
警▲察が、ユダヤ(統一京会)やサッ長連合のためにインターネ▲ットカフェ規制をする。

【池田整治 (著)  マインドコントロール】↓
・第二次世界大戦時、油田のないドイツに石油を販売していたのは、英国女王支配下の石油会社。
・アメリカ軍から「日本の水道水には塩素が入ってるので飲めない」と言われた。
GHQのマッカーサーが日本人を弱らすために水道水に塩素を入れた。古い水道管から溶けだす鉛や、
農薬や有機物質と塩素が化合し、トリハロメタンやMX等が猛毒の原因にもなっている。
・上九一色村のオウム強制捜査前に、警察幹部が池田に「最初の機動隊員が50名から150名が死ぬかも」といった。
──裏の支配者グループが「資本主義」と「共産主義」を作り出した──
東のアジアで、太平洋を越えて大陸共産圏と直接「対峙」でき、かつ強大な軍の「拠点」となり得るのは、
日本列島しかなかった。このための具体的な占領施策が、次の四つだった。
1.一方的なやらせ裁判である極東軍事裁判(東京裁判) 2.GHQ作成の日本憲法の押しつけ
3.約7000冊にものぼる歴史・戦略等図書の焚書  4.完璧な検閲体制
江藤淳氏はこれを「戦争犯罪情報プログラム(戦争犯罪周知宣伝計画)に基づいた占領政策」と指摘している。
http://megalodon.jp/2010-0402-0207-39/jb▲bs.li▲vedoor.jp/b▲bs/read.cgi/study/368/1▲074780696/156-163

■いま日本の支配者はサッ長連合(鹿児島県、山口県)の田舎侍たちです。日本はいまだに武家社会です■

・総理大臣、大蔵大臣、外務大臣や公安、警察、自衛隊の歴代トップは鹿児島県、山口県、 高知県、
佐賀県、 長崎県出身者ばかりです。国策捜査はサッ長連合やアメリカのための捜査です。
詳細 http://megalodon.jp/2010-0406-1616-37/anchorage.2ch.net/test/read.cgi/siberia/1270526809/2-4
閨 閥http://www.kyudan.com/column/keibatu.htm
新2ちゃんねる
http://megalodon.jp/2010-0505-0028-11/jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/school/1381/1248878879/746
466法の下の名無し:2010/05/19(水) 02:23:18 ID:BYKjCzm1
2ちゃんねるは党一京会の世▲論工作所として作られてる。あとI▲P集めが目的。

今年の7月から東京にあるネ▲ットカフェはすべて会員制になります。匿名書き込みできなくなりました。
警▲察が、ユダヤ(統一京会)やサッ長連合のためにインターネ▲ットカフェ規制をする。

【池田整治 (著)  マインドコントロール】↓
・第二次世界大戦時、油田のないドイツに石油を販売していたのは、英国女王支配下の石油会社。
・アメリカ軍から「日本の水道水には塩素が入ってるので飲めない」と言われた。
GHQのマッカーサーが日本人を弱らすために水道水に塩素を入れた。古い水道管から溶けだす鉛や、
農薬や有機物質と塩素が化合し、トリハロメタンやMX等が猛毒の原因にもなっている。
・上九一色村のオウム強制捜査前に、警察幹部が池田に「最初の機動隊員が50名から150名が死ぬかも」といった。
──裏の支配者グループが「資本主義」と「共産主義」を作り出した──
東のアジアで、太平洋を越えて大陸共産圏と直接「対峙」でき、かつ強大な軍の「拠点」となり得るのは、
日本列島しかなかった。このための具体的な占領施策が、次の四つだった。
1.一方的なやらせ裁判である極東軍事裁判(東京裁判) 2.GHQ作成の日本憲法の押しつけ
3.約7000冊にものぼる歴史・戦略等図書の焚書  4.完璧な検閲体制
江藤淳氏はこれを「戦争犯罪情報プログラム(戦争犯罪周知宣伝計画)に基づいた占領政策」と指摘している。
http://megalodon.jp/2010-0402-0207-39/jb▲bs.li▲vedoor.jp/b▲bs/read.cgi/study/368/1▲074780696/156-163

■いま日本の支配者はサッ長連合(鹿児島県、山口県)の田舎侍たちです。日本はいまだに武家社会です■

・総理大臣、大蔵大臣、外務大臣や公安、警察、自衛隊の歴代トップは鹿児島県、山口県、 高知県、
佐賀県、 長崎県出身者ばかりです。国策捜査はサッ長連合やアメリカのための捜査です。
詳細 http://megalodon.jp/2010-0406-1616-37/anchorage.2ch.net/test/read.cgi/siberia/1270526809/2-4
閨 閥http://www.kyudan.com/column/keibatu.htm
新2ちゃんねる
http://megalodon.jp/2010-0505-0028-11/jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/school/1381/1248878879/746
467法の下の名無し:2010/05/19(水) 02:25:03 ID:BYKjCzm1
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使
468法の下の名無し:2010/05/19(水) 02:27:21 ID:BYKjCzm1
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使
469法の下の名無し:2010/05/19(水) 02:28:11 ID:BYKjCzm1
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使
470法の下の名無し:2010/05/19(水) 02:30:22 ID:BYKjCzm1
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使
471法の下の名無し:2010/05/19(水) 02:37:37 ID:BYKjCzm1
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使
472法の下の名無し:2010/05/19(水) 02:38:30 ID:BYKjCzm1
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
473法の下の名無し:2010/05/19(水) 02:39:20 ID:BYKjCzm1
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
474法の下の名無し:2010/05/19(水) 02:40:29 ID:BYKjCzm1
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
475法の下の名無し:2010/05/19(水) 11:00:31 ID:BYKjCzm1
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
476法の下の名無し:2010/05/19(水) 11:05:06 ID:BYKjCzm1
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
477法の下の名無し:2010/05/19(水) 11:06:34 ID:BYKjCzm1
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
478法の下の名無し:2010/05/20(木) 01:02:21 ID:RcNjIjQe
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
479法の下の名無し:2010/05/20(木) 01:06:40 ID:RcNjIjQe
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
480法の下の名無し:2010/05/20(木) 01:07:41 ID:RcNjIjQe
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
481法の下の名無し:2010/05/20(木) 01:08:43 ID:RcNjIjQe
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
482法の下の名無し:2010/05/20(木) 01:09:44 ID:RcNjIjQe
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
483法の下の名無し:2010/05/20(木) 01:10:48 ID:RcNjIjQe
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
484法の下の名無し:2010/05/20(木) 01:11:51 ID:RcNjIjQe
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
485法の下の名無し:2010/05/20(木) 01:12:52 ID:RcNjIjQe
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
486法の下の名無し:2010/05/20(木) 01:13:56 ID:RcNjIjQe
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
487法の下の名無し:2010/05/20(木) 01:14:59 ID:RcNjIjQe
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
488法の下の名無し:2010/05/20(木) 02:15:12 ID:RcNjIjQe
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
489法の下の名無し:2010/05/20(木) 02:16:21 ID:RcNjIjQe
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
490法の下の名無し:2010/05/20(木) 02:17:57 ID:RcNjIjQe
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
491法の下の名無し:2010/05/20(木) 02:47:41 ID:RcNjIjQe
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
492法の下の名無し:2010/05/20(木) 02:49:05 ID:RcNjIjQe
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
493法の下の名無し:2010/05/20(木) 02:50:00 ID:RcNjIjQe
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
494法の下の名無し:2010/05/20(木) 02:51:00 ID:RcNjIjQe
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
495法の下の名無し:2010/05/20(木) 02:52:03 ID:RcNjIjQe
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
496法の下の名無し:2010/05/20(木) 02:53:12 ID:RcNjIjQe
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
497法の下の名無し:2010/05/20(木) 02:54:41 ID:RcNjIjQe
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
498法の下の名無し:2010/05/20(木) 03:01:16 ID:RcNjIjQe
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
499法の下の名無し:2010/05/20(木) 03:02:11 ID:RcNjIjQe
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
500法の下の名無し:2010/05/20(木) 11:40:04 ID:RcNjIjQe
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
501法の下の名無し:2010/05/20(木) 11:41:07 ID:RcNjIjQe
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
502法の下の名無し:2010/05/20(木) 11:42:09 ID:RcNjIjQe
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
503法の下の名無し:2010/05/20(木) 11:43:11 ID:RcNjIjQe
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
504法の下の名無し:2010/05/20(木) 11:44:12 ID:RcNjIjQe
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
505法の下の名無し:2010/05/20(木) 11:45:13 ID:RcNjIjQe
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
506法の下の名無し:2010/05/20(木) 11:46:15 ID:RcNjIjQe
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
507法の下の名無し:2010/05/20(木) 11:47:16 ID:RcNjIjQe
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
508法の下の名無し:2010/05/20(木) 11:48:18 ID:RcNjIjQe
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
509法の下の名無し:2010/05/20(木) 11:49:19 ID:RcNjIjQe
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
510法の下の名無し:2010/05/21(金) 01:38:56 ID:47Cru9PX
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
511法の下の名無し:2010/05/21(金) 01:41:00 ID:47Cru9PX
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
512法の下の名無し:2010/05/21(金) 01:43:01 ID:47Cru9PX
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
513法の下の名無し:2010/05/21(金) 01:45:03 ID:47Cru9PX
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
514法の下の名無し:2010/05/21(金) 01:47:04 ID:47Cru9PX
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
515法の下の名無し:2010/05/21(金) 01:49:05 ID:47Cru9PX
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
516法の下の名無し:2010/05/21(金) 01:51:06 ID:47Cru9PX
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
517法の下の名無し:2010/05/21(金) 01:53:08 ID:47Cru9PX
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
518法の下の名無し:2010/05/21(金) 01:55:09 ID:47Cru9PX
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
519法の下の名無し:2010/05/21(金) 01:57:11 ID:47Cru9PX
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
520法の下の名無し:2010/05/21(金) 02:01:15 ID:47Cru9PX
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
521法の下の名無し:2010/05/21(金) 02:39:56 ID:47Cru9PX
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
522法の下の名無し:2010/05/21(金) 11:04:57 ID:47Cru9PX
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
523法の下の名無し:2010/05/21(金) 11:07:20 ID:47Cru9PX
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
524法の下の名無し:2010/05/21(金) 11:08:21 ID:47Cru9PX
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
525法の下の名無し:2010/05/21(金) 11:09:23 ID:47Cru9PX
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
526法の下の名無し:2010/05/21(金) 11:10:24 ID:47Cru9PX
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
527法の下の名無し:2010/05/21(金) 11:11:25 ID:47Cru9PX
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
528法の下の名無し:2010/05/21(金) 11:12:26 ID:47Cru9PX
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
529法の下の名無し:2010/05/21(金) 11:13:29 ID:47Cru9PX
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
530法の下の名無し:2010/05/21(金) 11:14:30 ID:47Cru9PX
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
531法の下の名無し:2010/05/21(金) 11:15:31 ID:47Cru9PX
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
532法の下の名無し:2010/05/22(土) 07:03:38 ID:0b2Mg1CW
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
533法の下の名無し:2010/05/22(土) 07:05:42 ID:0b2Mg1CW
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
534法の下の名無し:2010/05/22(土) 07:07:43 ID:0b2Mg1CW
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
535法の下の名無し:2010/05/22(土) 07:09:45 ID:0b2Mg1CW
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
536法の下の名無し:2010/05/22(土) 07:11:46 ID:0b2Mg1CW
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
537法の下の名無し:2010/05/22(土) 07:13:47 ID:0b2Mg1CW
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
538法の下の名無し:2010/05/22(土) 07:15:49 ID:0b2Mg1CW
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
539法の下の名無し:2010/05/22(土) 07:17:50 ID:0b2Mg1CW
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
540法の下の名無し:2010/05/22(土) 07:19:52 ID:0b2Mg1CW
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
541法の下の名無し:2010/05/22(土) 07:21:53 ID:0b2Mg1CW
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
542法の下の名無し:2010/05/22(土) 16:41:28 ID:0b2Mg1CW
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
543法の下の名無し:2010/05/22(土) 16:43:30 ID:0b2Mg1CW
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
544法の下の名無し:2010/05/22(土) 16:45:31 ID:0b2Mg1CW
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
545法の下の名無し:2010/05/22(土) 16:47:33 ID:0b2Mg1CW
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
546法の下の名無し:2010/05/22(土) 16:49:34 ID:0b2Mg1CW
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
547法の下の名無し:2010/05/22(土) 16:51:36 ID:0b2Mg1CW
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
548法の下の名無し:2010/05/22(土) 16:53:38 ID:0b2Mg1CW
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
549法の下の名無し:2010/05/22(土) 16:55:43 ID:0b2Mg1CW
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
550法の下の名無し:2010/05/22(土) 23:50:13 ID:0b2Mg1CW
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
551法の下の名無し:2010/05/22(土) 23:51:16 ID:0b2Mg1CW
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
552法の下の名無し:2010/05/22(土) 23:52:18 ID:0b2Mg1CW
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
553法の下の名無し:2010/05/22(土) 23:53:28 ID:0b2Mg1CW
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
554法の下の名無し:2010/05/22(土) 23:54:37 ID:0b2Mg1CW
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
555法の下の名無し:2010/05/22(土) 23:55:39 ID:0b2Mg1CW
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
556法の下の名無し:2010/05/22(土) 23:56:41 ID:0b2Mg1CW
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
557法の下の名無し:2010/05/22(土) 23:57:42 ID:0b2Mg1CW
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
558法の下の名無し:2010/05/22(土) 23:58:44 ID:0b2Mg1CW
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
559法の下の名無し:2010/05/22(土) 23:59:45 ID:0b2Mg1CW
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
560法の下の名無し:2010/05/23(日) 00:03:30 ID:0b2Mg1CW
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
561法の下の名無し:2010/05/23(日) 00:05:20 ID:0b2Mg1CW
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
562法の下の名無し:2010/05/23(日) 13:51:59 ID:gHOtdctd
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
563法の下の名無し:2010/05/23(日) 13:53:01 ID:gHOtdctd
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
564法の下の名無し:2010/05/23(日) 13:54:03 ID:gHOtdctd
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
565法の下の名無し:2010/05/23(日) 13:55:04 ID:gHOtdctd
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
566法の下の名無し:2010/05/23(日) 13:56:06 ID:gHOtdctd
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
567法の下の名無し:2010/05/23(日) 13:57:07 ID:gHOtdctd
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
568法の下の名無し:2010/05/23(日) 13:58:10 ID:gHOtdctd
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
569法の下の名無し:2010/05/23(日) 13:59:14 ID:gHOtdctd
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
570法の下の名無し:2010/05/23(日) 14:00:16 ID:gHOtdctd
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
571法の下の名無し:2010/05/23(日) 14:01:20 ID:gHOtdctd
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
572法の下の名無し:2010/05/23(日) 14:02:24 ID:gHOtdctd
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
573法の下の名無し:2010/05/23(日) 14:03:27 ID:gHOtdctd
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
574法の下の名無し:2010/05/24(月) 02:31:32 ID:wSF8P9L9
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
575法の下の名無し:2010/05/24(月) 02:32:34 ID:wSF8P9L9
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
576法の下の名無し:2010/05/24(月) 02:33:36 ID:wSF8P9L9
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
577法の下の名無し:2010/05/24(月) 02:34:37 ID:wSF8P9L9
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
578法の下の名無し:2010/05/24(月) 02:35:39 ID:wSF8P9L9
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
579法の下の名無し:2010/05/24(月) 02:36:41 ID:wSF8P9L9
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
580法の下の名無し:2010/05/24(月) 02:37:43 ID:wSF8P9L9
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
581法の下の名無し:2010/05/24(月) 02:38:44 ID:wSF8P9L9
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
582法の下の名無し:2010/05/24(月) 02:39:46 ID:wSF8P9L9
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
583法の下の名無し:2010/05/24(月) 02:40:47 ID:wSF8P9L9
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
584法の下の名無し:2010/05/25(火) 01:46:21 ID:ws2Osx8X
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
585法の下の名無し:2010/05/25(火) 01:47:22 ID:ws2Osx8X
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
586法の下の名無し:2010/05/25(火) 01:48:24 ID:ws2Osx8X
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
587法の下の名無し:2010/05/25(火) 01:49:25 ID:ws2Osx8X
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
588法の下の名無し:2010/05/25(火) 01:50:27 ID:ws2Osx8X
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
589法の下の名無し:2010/05/25(火) 01:51:30 ID:ws2Osx8X
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
590法の下の名無し:2010/05/25(火) 01:52:32 ID:ws2Osx8X
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
591法の下の名無し:2010/05/25(火) 01:53:34 ID:ws2Osx8X
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
592法の下の名無し:2010/05/25(火) 01:54:35 ID:ws2Osx8X
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
593法の下の名無し:2010/05/25(火) 01:55:37 ID:ws2Osx8X
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
594法の下の名無し:2010/05/25(火) 03:22:02 ID:ws2Osx8X
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
595法の下の名無し:2010/05/25(火) 03:23:28 ID:ws2Osx8X
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
596法の下の名無し:2010/05/25(火) 10:35:50 ID:ws2Osx8X
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
597法の下の名無し:2010/05/25(火) 10:36:43 ID:ws2Osx8X
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
598法の下の名無し:2010/05/25(火) 10:37:45 ID:ws2Osx8X
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
599法の下の名無し:2010/05/25(火) 10:38:46 ID:ws2Osx8X
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
600法の下の名無し:2010/05/25(火) 10:39:48 ID:ws2Osx8X
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
601法の下の名無し:2010/05/25(火) 10:40:49 ID:ws2Osx8X
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
602法の下の名無し:2010/05/25(火) 10:41:51 ID:ws2Osx8X
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
603法の下の名無し:2010/05/25(火) 10:42:52 ID:ws2Osx8X
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
604法の下の名無し:2010/05/25(火) 10:43:54 ID:ws2Osx8X
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
605法の下の名無し:2010/05/25(火) 10:44:55 ID:ws2Osx8X
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
606法の下の名無し:2010/05/26(水) 01:35:56 ID:HfBdGWaW
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
607法の下の名無し:2010/05/26(水) 01:37:58 ID:HfBdGWaW
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
608法の下の名無し:2010/05/26(水) 01:40:00 ID:HfBdGWaW
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
609法の下の名無し:2010/05/26(水) 01:42:01 ID:HfBdGWaW
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
610法の下の名無し:2010/05/26(水) 01:44:03 ID:HfBdGWaW
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
611法の下の名無し:2010/05/26(水) 01:46:04 ID:HfBdGWaW
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
612法の下の名無し:2010/05/26(水) 01:48:06 ID:HfBdGWaW
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
613法の下の名無し:2010/05/26(水) 01:50:07 ID:HfBdGWaW
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
614法の下の名無し:2010/05/26(水) 01:52:09 ID:HfBdGWaW
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
615法の下の名無し:2010/05/26(水) 01:54:11 ID:HfBdGWaW
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
616法の下の名無し:2010/05/26(水) 03:42:05 ID:HfBdGWaW
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
617法の下の名無し:2010/05/26(水) 03:43:03 ID:HfBdGWaW
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
618法の下の名無し:2010/05/26(水) 11:15:44 ID:HfBdGWaW
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
619法の下の名無し:2010/05/26(水) 11:16:49 ID:HfBdGWaW
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
620法の下の名無し:2010/05/26(水) 11:17:51 ID:HfBdGWaW
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
621法の下の名無し:2010/05/26(水) 11:18:52 ID:HfBdGWaW
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
622法の下の名無し:2010/05/26(水) 11:19:54 ID:HfBdGWaW
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
623法の下の名無し:2010/05/26(水) 11:20:55 ID:HfBdGWaW
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
624法の下の名無し:2010/05/26(水) 11:21:57 ID:HfBdGWaW
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
625法の下の名無し:2010/05/26(水) 11:22:58 ID:HfBdGWaW
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
626法の下の名無し:2010/05/26(水) 11:23:59 ID:HfBdGWaW
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
627法の下の名無し:2010/05/26(水) 11:25:01 ID:HfBdGWaW
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
628法の下の名無し:2010/05/27(木) 01:28:08 ID:9H6EQ4jT
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
629法の下の名無し:2010/05/27(木) 01:29:10 ID:9H6EQ4jT
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
630法の下の名無し:2010/05/27(木) 01:30:11 ID:9H6EQ4jT
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
631法の下の名無し:2010/05/27(木) 01:31:13 ID:9H6EQ4jT
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
632法の下の名無し:2010/05/27(木) 01:32:14 ID:9H6EQ4jT
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
633法の下の名無し:2010/05/27(木) 01:33:16 ID:9H6EQ4jT
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
634法の下の名無し:2010/05/27(木) 01:34:17 ID:9H6EQ4jT
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
635法の下の名無し:2010/05/27(木) 01:35:19 ID:9H6EQ4jT
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、
外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

   第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
636法の下の名無し:2010/05/27(木) 01:36:21 ID:9H6EQ4jT
第37章 詐欺及び恐喝の罪

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。

第38章 横領の罪

(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
637法の下の名無し:2010/05/27(木) 01:37:23 ID:9H6EQ4jT
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
638法の下の名無し
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。

39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

第40章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条の例による。
(境界損壊)
第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。