1 :
法の下の名無し :
2005/07/12(火) 19:44:04 ID:Rx/O/BEE 頑張ろう
2 :
法の下の名無し :2005/07/12(火) 19:54:05 ID:N9OWPrYW
共謀罪について研究している学者はいません。
3 :
法の下の名無し :2005/07/12(火) 19:55:10 ID:5dnUXcBA
奈良俊夫
4 :
法の下の名無し :2005/07/12(火) 19:59:08 ID:5bGmKK2Z
組織犯罪条約の履行には共謀罪新設が不可欠だと思いますがどうでしょう?
5 :
TURBO@とっちー :2005/07/12(火) 22:36:58 ID:EfzzDLQH
6 :
法の下の名無し :2005/07/13(水) 12:27:41 ID:b7HkwyDH
>>3 たったひとりか。
他の学者はオナニーに夢中ってか?
7 :
法の下の名無し :2005/07/13(水) 17:55:40 ID:S9LrbxUT
8 :
法の下の名無し :2005/07/15(金) 21:12:49 ID:D6Ioq5sr
9 :
法の下の名無し :2005/07/16(土) 01:25:57 ID:RGGOxpXG
結局どうなの?これ?
10 :
法の下の名無し :2005/07/16(土) 02:56:02 ID:VV0i1i0C
犯罪を起こそうとしてる集団を捕まえるための法律なのか。 なんか危なげだとは思うんだがな。 結果発生が要件じゃないわけだし。
11 :
法の下の名無し :2005/07/16(土) 04:17:32 ID:0ZIZebLB
12 :
法の下の名無し :2005/07/16(土) 11:45:09 ID:ASfXngr/
現行の予備・陰謀罪は特定犯罪についてのみだからな
13 :
法の下の名無し :2005/07/16(土) 12:01:16 ID:wBhQv9uF
違憲だとしたらどの条の違反になるのかな?19条思想及び良心の自由、 21条結社の自由はわかるけど。
14 :
法の下の名無し :2005/07/16(土) 12:12:14 ID:ASfXngr/
31条違反!?
15 :
法の下の名無し :2005/07/16(土) 12:28:24 ID:q8kzcUm/
>>12 共謀罪だって特定じゃん。範囲が広いだけで。
16 :
法の下の名無し :2005/07/16(土) 12:28:56 ID:wBhQv9uF
17 :
法の下の名無し :2005/07/16(土) 18:07:05 ID:E1JvxZ+Z
>>11 うーん。
予備とは何となく違う気がするんだが…
どこが違うのか…自分でもよくわからん…
18 :
法の下の名無し :2005/07/16(土) 21:33:30 ID:E1fWw0kb
予備は外形的な行為を要求する。
19 :
法の下の名無し :2005/07/16(土) 22:47:53 ID:sBpNKDcm
予備よりは陰謀だろ。
20 :
法の下の名無し :2005/07/18(月) 17:37:18 ID:Xgpn55Ie
21 :
法の下の名無し :2005/07/19(火) 02:48:24 ID:rnvZR4yo
買えよ
22 :
法の下の名無し :2005/07/22(金) 01:00:48 ID:FR6N8Wc4
23 :
法の下の名無し :2005/07/23(土) 02:29:05 ID:D8xanmFs
7月20日(水)の衆院法務委員会は中止となりました。
もともと水曜日は法案審議ではなく一般審議の日ですが、この日に参考人質疑が入るのではないか
という観測があっただけに政府・法務省・与党には相当な打撃だと思われます。7月12日に本格審議に
入った途端に、その後4回中止(13,15,19、20日)で実質上の審議ストップ。理由は自民党は副大臣
不在問題で、公明党は原案のあまりのひどさに難色を示し、与党は打開の道をみれないままにここまで
きているということのようです。
民主党もこういう状況でいつものように修正案を作るのはあまりにも危険だと判断しているようで、審議未了か
一部で噂される採決強行かの瀬戸際まできたといって良いと思います。
ttp://www.hanchian.org/
24 :
法の下の名無し :2005/07/23(土) 05:25:37 ID:7au+ekaW
凶暴剤って大逆事件みたいの簡単に創り出せないか?
25 :
法の下の名無し :2005/07/26(火) 07:54:09 ID:vOkRwttE
創価、共産、チョン、チャンコロが芋づる式にタイ━━━━||Φ|(|゚|∀|゚|)|Φ||━━━━ホ!!!!
26 :
法の下の名無し :2005/07/26(火) 17:05:03 ID:JwInRCf4
喪家はすでに権力を取り込んでいるから逮捕はないと思われ
27 :
法の下の名無し :2005/07/27(水) 02:22:12 ID:qBZIIipJ
つか、喪家が推進してるフシさえある。。OTL
28 :
法の下の名無し :2005/07/27(水) 22:52:39 ID:54Jndegt
最近は説明に困るとなんでも草加を持ち出すからな
29 :
法の下の名無し :2005/07/28(木) 00:37:52 ID:PPyd58mo
継続審議になったな。
30 :
法の下の名無し :2005/08/08(月) 22:06:43 ID:c5PJuxT5
共謀罪廃案になりましたね。
31 :
法の下の名無し :2005/08/08(月) 22:31:35 ID:vGurh8Cg
継続審議なら廃案じゃないよ。
32 :
法の下の名無し :2005/08/08(月) 23:14:48 ID:m+1+8sWV
衆議院が解散したので廃案になりました。
33 :
法の下の名無し :2005/08/09(火) 22:54:17 ID:wbxYtPjv
推進派の刑法学者っているんですか?
34 :
法の下の名無し :2005/08/09(火) 23:19:16 ID:N5RR7MMw
>>33 法制審議会刑事法(国連国際組織犯罪条約関係〉部会委員・幹事名簿
(平成14年9月18日現在)
(注) ○印は法制審議会委員を示す
委員
最高検察庁検事 麻生 光洋
弁護士(横浜弁護士会所属) 岩村 智文
最高裁判所事務総局刑事局長 大野 市太郎
明治大学教授 川端 博
東京高等裁判所判事 河邊 義正
法務省大臣官房審議官 河村 博
警察庁刑事局長 栗本 英雄
中央大学教教授 椎橋 隆幸
学習院大学教授 芝原 邦爾
京都大学教授 中森 喜彦
東京大学教授 西田 典之
法務省刑事局長 樋渡 利秋
弁護士(第二東京弁護士会所属) 安富 潔
関西大学教授 山中 敬一
幹事
慶応義塾大学教授 井田 良
法務省刑事局参事官 井上 宏
内閣法制局参事官 岩尾 信行
警察庁刑事局刑事企画課刑事指導室長 杵淵 智行
東京大学教授 佐伯 仁志
弁護士(第一東京弁護士会所属) 神 洋明
最高裁判所事務総局刑事局第二課長 稗田 雅洋
法務省刑事局刑事事法制課長 三浦 守
関係官
外務省総合外交政策局人権人道課企画官 須賀 正広
法務省特別顧問 松尾浩也
35 :
法の下の名無し :2005/08/10(水) 10:08:00 ID:nwzXn5Xy
井田とかは分からんでもないが西田とか佐伯とかは驚きだな
36 :
法の下の名無し :2005/08/11(木) 23:23:02 ID:VP8PacVR
前田なら推進してそう。
37 :
法の下の名無し :2005/08/12(金) 00:57:28 ID:iUEFeYoT
確かに
38 :
法の下の名無し :2005/08/12(金) 03:50:23 ID:+G4o7l6p
共産党系以外で反対してるやついるの?
39 :
法の下の名無し :2005/08/12(金) 09:20:40 ID:phXuEDcs
刑法学者は政治的思想とは関係なく反対してる人が多い。
40 :
法の下の名無し :2005/08/12(金) 11:41:24 ID:rHs6RNJX
>>39 例えば?
>>34 のメンバーが賛成なのだから、有力な学者は共産等以外ほとんど賛成だと思うが。
41 :
法の下の名無し :2005/08/12(金) 12:43:48 ID:lIW3CHNp
42 :
法の下の名無し :2005/08/12(金) 13:57:00 ID:rHs6RNJX
43 :
法の下の名無し :2005/08/12(金) 14:28:17 ID:Y2Rh6Oo0
44 :
法の下の名無し :2005/08/12(金) 17:34:37 ID:q/+dZzfh
45 :
法の下の名無し :2005/08/12(金) 19:15:52 ID:pFVRC8zE
>>44 この間までは少し暑かったですが、涼しくなってきましたね
46 :
法の下の名無し :2005/08/12(金) 20:44:36 ID:4u9cR4xw
F町先生は共謀罪に反対ですか?
47 :
法の下の名無し :2005/08/12(金) 22:30:05 ID:tZlQ9GZz
井田は権力に批判的なことを言ってるのに、 共謀罪には賛成なのか。
48 :
法の下の名無し :2005/08/13(土) 00:35:07 ID:7soWY05D
故平野はおそらく賛成
49 :
法の下の名無し :2005/08/13(土) 02:08:33 ID:++9dnU6H
民科以外で反対を明白に打ち出す奴なんていないだろ。
50 :
法の下の名無し :2005/08/13(土) 04:01:54 ID:G+J9ehyh
刑法学者は解釈論ばかりしていて立法論はさっぱり。
51 :
法の下の名無し :2005/08/13(土) 10:51:40 ID:i+AU4sQs
52 :
法の下の名無し :2005/08/13(土) 10:56:16 ID:jswKEFDg
井田なんかは立法マンセーだしな
53 :
法の下の名無し :2005/08/13(土) 17:03:25 ID:BQV5EhNZ
危険運転致死傷罪もマンセーでしたね。
54 :
法の下の名無し :2005/08/14(日) 03:27:06 ID:Ik/iV5Cg
o(^-^)o
55 :
法の下の名無し :2005/09/12(月) 15:17:32 ID:0PJWNJbF
新しい国会では共謀罪がついに成立するだろうか? 郵政民営化の後だろうけど。
56 :
法の下の名無し :2005/09/12(月) 15:47:22 ID:phknnHUD
それより、インターネット規制したほうが。。・・
57 :
法の下の名無し :2005/09/12(月) 22:45:00 ID:bSpcFFpd
共謀罪なら2ちゃんねらでもすんなりと受け入れられそうだな。 人権擁護法案と違い、これを行使するのは従来の警察で普通に生活 する限りではお世話にならない。 例えばネットも(今のところ)対象外で、2ちゃん右翼に優しいし。
58 :
法の下の名無し :2005/09/14(水) 23:51:52 ID:r1ICzOTX
しかし A「俺さー首相ムカツクからぶっ飛ばしてやりたいんだよねー」 B「ああ俺も俺もなんとかばれないように殴ってやりたいよな」 とか言う何気ない会話でもタイーホされそうな悪寒
59 :
法の下の名無し :2005/09/15(木) 08:13:01 ID:EDM+ylxp
60 :
法の下の名無し :2005/09/16(金) 01:00:11 ID:So2v5C7i
61 :
法の下の名無し :2005/09/21(水) 09:35:26 ID:VcNuGFeK
共産テロ組織や反日テロ組織の執拗な圧力に屈せずに ちゃんと無修正で法案が通るよう見守りましょう。 議員の皆さんはくれぐれもザル法にしないよう頑張ってください。
62 :
法の下の名無し :2005/09/21(水) 18:12:32 ID:ymSo86y7
マスゴミ 朝日新聞、テレ朝、毎日新聞、TBS テレビ番組 テレ朝の報道ステーション、TBSのNEWS23とサンデーモーニング 著名人(元政治家) 筑紫哲也、関口宏、田嶋陽子、古舘一郎、加藤工作員 野中広務、辻本清美、久米宏 団体 日教組、民団、朝鮮総連、部落開放同盟、 政党 民主党、公明党、社民党 政治家 自民党の古賀誠、河野洋平、橋本龍太郎、野田毅、加藤紘一。民主党のほとんどの議員 マスゴミ 産経新聞 チャンネル桜 テレビ番組 フジのニュースJAPANと報道2001 著名人(元政治家) 石原都知事、櫻井よし子、西村幸祐、三宅久之、西尾幹ニ 団体 新しい歴史教科書をつくる会 政党 自民党 政治家 自民党の安倍晋三、中川昭一、平沼赳夫、町村信孝。民主党の西村眞吾 上側の人達が賛成するなら反対、反対するなら賛成。 下側の人達が賛成するなら賛成、反対するなら反対。 政治、経済、社会情勢に詳しくない人はこうやって判断すればよろし(すべて意見が一致するわけじゃないので注意)。
63 :
法の下の名無し :2005/09/21(水) 19:09:12 ID:NE/ZFpB9
政治的選択をマニュアライズするということは、 自らの意思で生きることをやめるに等しい Alan Smithee
64 :
法の下の名無し :2005/09/21(水) 23:45:54 ID:UxYJv8bG
65 :
法の下の名無し :2005/09/22(木) 18:41:46 ID:feDXuM+D
66 :
法の下の名無し :2005/09/22(木) 18:44:47 ID:NRy85OUk
刑法学者は黙りを決め込んでいます。
67 :
法の下の名無し :2005/09/23(金) 00:10:05 ID:utFQlkrA
> 本当に危険なやばい法案だったらチャンネル桜とか保守系のマスコミやジャーナリストが騒いでるだろうし。 ってすごい世の中ですな。
68 :
法の下の名無し :2005/09/23(金) 09:52:54 ID:lkp7yTvN
日弁連は人権擁護法案の必要性を訴えてる。 + 日弁連(と、民主党、社民党、共産党などの野党)は共謀罪に反対してる。 =共謀罪は必要な法案 どういうロジックなのかね。
69 :
法の下の名無し :2005/09/23(金) 12:19:16 ID:t9OIfWxn
70 :
法の下の名無し :2005/09/23(金) 12:20:04 ID:fOxyMKBN
71 :
法の下の名無し :2005/09/23(金) 12:20:42 ID:fOxyMKBN
共同行動って連中もそうだろ。左のリンクを見れば一発で”あれ系”の連中だってわかる。新聞の記事も見事に売国左翼系ばかり。
8月15日、靖国抗議行動で6名の仲間が不当逮捕。27日に全員が奪還されました
8/15弾圧を糾弾する声明
共謀罪の今国会制定を阻止したぞ!!廃案を求める闘いを強化しよう!!
http://www.hanchian.org/index.html 特にこれ。うはwwwwwwwwwおkwwwwwwwwwな顔がずらり。。。w
「共謀罪」に反対する超党派国会議員と市民の集い
呼びかけ人(50音順)
稲見哲男(衆議院議員) 井上哲士(参議院議員) 糸数慶子(参議院議員)
喜納昌吉(参議院議員) 近藤正道(参議院議員) 佐々木秀典(衆議院議員)
辻恵(衆議院議員) 仁比聡平(参議院議員) 福島みずほ(参議院議員)
松岡徹(参議院議員) 松野信夫(衆議院議員) 円より子(参議院議員)
72 :
法の下の名無し :2005/09/23(金) 12:23:35 ID:fOxyMKBN
73 :
法の下の名無し :2005/09/23(金) 12:25:36 ID:Vd3vPvNv
誰が反対してるかによって自分の立場を決めていくのか。思考停止もいいところだな。
74 :
法の下の名無し :2005/09/23(金) 12:32:50 ID:rXIaMabj
75 :
法の下の名無し :2005/09/23(金) 12:37:02 ID:jCDVgauK
面白いよな 人権擁護法案に反対するような感覚を持ってるなら共謀罪にも反対しそうなもんだが、そうはならないんだな
76 :
法の下の名無し :2005/09/23(金) 12:40:51 ID:hKZQE74O
共謀罪にしても人権擁護法にしても、 法律そのものに反対してるんじゃなくて、 まず彼らにとっての敵味方がいて、そいつらの反応によって自分の意思を決めるんだよ。 要するに法律の内容は関係ない。
77 :
法の下の名無し :2005/09/23(金) 16:11:11 ID:ix7hNVb3
>>76 昔はそんな連中は政治なんかに興味もたないで
プロ野球でも見てたもんなんだけどなw
78 :
法の下の名無し :2005/09/23(金) 16:14:01 ID:ySf4CXpV
>>76 まあでも大多数の一般人は法律の事とかさっぱりわからないだろうから、判断材料としてはそれでも仕方ないかと。
79 :
法の下の名無し :2005/09/23(金) 23:15:43 ID:v5ODXwZx
>>78 無知な人間が知ったか発言するための判断材料のことまで心配してやる必要はないだろw
80 :
法の下の名無し :2005/09/23(金) 23:48:58 ID:ieZ5OuQA
ニュー即へ帰れよ。
81 :
法の下の名無し :2005/09/25(日) 10:37:23 ID:KrML3w+F
痴漢冤罪運動も共産系の団体が関与してるから支持できない
82 :
法の下の名無し :2005/09/25(日) 23:22:16 ID:LPizdAo+
BS1で今この話題
83 :
法の下の名無し :2005/09/26(月) 07:18:30 ID:R/ZMmHDs
国際組織犯罪防止条約に基づく法整備なら、 共謀罪の対象も国際的な犯罪に限定すべきではないのか、 という疑問があったので調べてみたら、 法務省のHPにその答えが書いてあった。 実に胡散臭いぞ。 A.国際組織犯罪防止条約は,国際的な組織犯罪に対処するための国際協力の促進を目的としていますが, 組織犯罪に効果的に対処するため,各締約国が共謀罪を犯罪とするに当たっては, 国際的な性質とは関係なく定めなければならないと規定しており,このような国際性を要件とすることはできません。 実際問題としても,例えば,暴力団による国内での組織的な殺傷事犯の共謀が行われた場合など, 組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪から国民を守る必要が高いものについては, 国際的な性質を有しないからとの理由で処罰できないというのは,おかしな話です。 このアンサーは変だろ。 暴力団の共謀は暴対法があるわけだし。 国際的な犯罪に限定すれば問題はかなりなくなるはずだが、 それが条約の趣旨に沿わないから無理ということなら もとの条約がおかしいんだなこりゃ。
84 :
法の下の名無し :2005/09/26(月) 08:12:19 ID:xM5pm+4p
共謀罪って刑法の総則に規定されるわけじゃないんですか?
85 :
法の下の名無し :2005/09/26(月) 08:14:03 ID:upsKLIpy
そもそも国際的な犯罪ってなんなんだろ
86 :
法の下の名無し :2005/10/03(月) 02:43:14 ID:42Er2aeU
87 :
法の下の名無し :2005/10/04(火) 13:11:12 ID:ahDRDHsY
改憲に反対してる国民・市民団体を逮捕・起訴 したいのが、政府の本音ですか? もう一つの質問は徴兵との関係。改憲後、徴兵 制が実施された時、政府は共謀罪の受刑者を、 兵士として徴兵・派兵する可能性はありますか? 共謀罪で逮捕された場合、十年の懲役刑と聞いた のですが、その十年間の中で、徴兵も刑期の義務 が課せられることはあるのでしょうか?
88 :
法の下の名無し :2005/10/04(火) 13:50:29 ID:2SVYiBEM
どうぞお引き取りください。
89 :
法の下の名無し :2005/10/04(火) 14:38:03 ID:ahDRDHsY
90 :
法の下の名無し :2005/10/04(火) 14:40:37 ID:fvlArH8u
こんな下の方でちまちまやらずにあげとこうや
91 :
法の下の名無し :2005/10/04(火) 14:42:50 ID:uBFAkJnb
>>87 そんなの分かるわけないだろ
ゼロじゃなければ可能性はあります
ゼロじゃなければ可能性はあります
92 :
法の下の名無し :2005/10/04(火) 16:41:42 ID:lBl9iUAv
ニュー即から来た。 この法案で総連を潰せるかもだから賛成。 ネットに影響は無いし、政治活動も規制されない。 組織犯罪用の法案なら反対しない。 拡大解釈云々も三権分立があるから大丈夫でしょう。 この法案は組織に対するものだから、人権擁護法案とはそこが違う。 だからみんな反対しないのさ。 同和や総連みたいな連中さえいなければ、人権養護法案だって通ってただろう・・・ってか必要すら無かったかもしれない。 せいぜい幼児虐待法とか、規模の小さい法案を通して済む程度で解決したかも。
93 :
法の下の名無し :2005/10/04(火) 19:44:03 ID:QhRfJ8gW
なんでネットが対象外なんだろうな 自殺サイトや殺害依頼サイトが野放しになるぞ
94 :
法の下の名無し :2005/10/04(火) 21:24:30 ID:QhRfJ8gW
2ちゃんねらーは反対すると反対派を全員朝鮮中国呼ばわりして恫喝 するから手におえない
95 :
法の下の名無し :2005/10/04(火) 21:37:37 ID:lBl9iUAv
>>94 まあ、それだけ中韓がアレだって事なんだけどね。
東亜+のホロン部なんて想像の遥か斜め上を地で行ってるもんな。
96 :
法の下の名無し :2005/10/04(火) 21:44:37 ID:QhRfJ8gW
しかしそれを理由に言論の自由を統制しようというのではな
97 :
法の下の名無し :2005/10/04(火) 22:07:32 ID:lBl9iUAv
>>96 統制とかじゃなく、拒絶反応起こしてるだけだよ。
擁護法案反対派も共謀罪には賛成してるし、反対するのは<市民団体>だけか・・・・・。
適応範囲は限られてるし、拡大解釈も司法がするわけだから、良いと思うな、この法案は。
98 :
法の下の名無し :2005/10/04(火) 22:10:55 ID:QhRfJ8gW
いや共謀罪に限らず何でも都合の悪いことを主張する人間を 朝鮮中国呼ばわりするのはどうかと思ったんでな
99 :
法の下の名無し :2005/10/04(火) 22:12:59 ID:QhRfJ8gW
2ちゃんねらーの行動基準は誰が賛成するかしないかだからな
100 :
法の下の名無し :2005/10/05(水) 00:43:30 ID:0/F5cCfo
統一教会が賛成なら賛成だろ。
>97 いまだに司法の良識を信じているとしたら、オメデタイよ。 二人以上の人間が揃ったら「団体」だ。法人だとか、名前を付けているかとか、代表者がいるかとか、そんなの全然関係ない。 こうして2ちゃんにカキコしてる、おいらとおまいさんも、りっぱな「共謀」。
違いますよ。
103 :
法の下の名無し :2005/10/09(日) 01:14:59 ID:JK3C6bpH
・誰のための共謀罪か
現在の法案では対象となる罪が窃盗や脱税などを含む600以上の多岐にわたることや
取り締まり対象が犯罪組織に限定されていないことから、
会社や市民団体をもが対象になり得るため、一般市民の人権侵害につながる危険性が大きいと警鐘をならす。
また、共謀を密告すれば刑が減免される点も「密告社会につながる」として問題視している。
http://www.videonews.com/
104 :
法の下の名無し :2005/10/09(日) 01:39:58 ID:Vcf2eW8Y
をもが
105 :
法の下の名無し :2005/10/09(日) 04:21:42 ID:w50U1ZSn
>>103 本来の目的から外れ、別の方向に向かってるってのが呆れるな・・・
政治家ってバカの集団なのか?
106 :
法の下の名無し :2005/10/09(日) 07:03:24 ID:JK3C6bpH
ゲストの弁護士の話では与党の政治家たちは共謀罪についてはよく知らないらしい。
107 :
法の下の名無し :2005/10/09(日) 08:33:18 ID:wMX7LdY0
だって、棚ぼたで当選しちゃうくらいだもん 日本って、学ばない事じゃなくて、知らない事が恥 と言う風潮があるからね。知らない癖に声だけ大きい人は困る なんでこんなのが政界に多いんだろ? 日本が恐くなってきた 憲法に義務を入れるとか助けて下さい
108 :
法の下の名無し :2005/10/09(日) 13:14:32 ID:qP4Q5bEV
インターネットってどんな理由で対象外なの? 教えて
109 :
法の下の名無し :2005/10/09(日) 13:55:16 ID:obv4wFBf
>>75 >>76 何が正しいのか?ではなく誰が正しいのか?からスタートするからね……
111 :
法の下の名無し :2005/10/09(日) 17:37:36 ID:JK3C6bpH
人権擁護法と比べて全然盛り上がらないね。
>>108 インターネットを使うこと自体が、共謀罪の対象外になるという理由はないでしょ。
共謀とは意思の連絡だから、顔を会わせて話をする以外にも、手紙や電話でも成立する。もちろんインターネットのメールや掲示板カキコでも。
連絡をとった者たちが「団体」と言える間柄であるかどうかは、また別の問題。
相手の本名や居所を知らなくても、同一目的をもって行動しようとする(今まで行動していなくても、これからするということでよい)意識があれば「団体」認定されると思う。
賛成派も反対派も、共謀罪をまともな法解釈論で議論している専門家(法曹+学者)、 または報道しているマスコミはおらんのかね? 土曜日某テレビ局番組のあまりの暴論反対論にへき易して、 昨晩、国会提出の法律案をあたりながら自分でまとめて、マスコミ板に書き込んだレスを より専門知識を持っているであろう法学板の住人のため、 こちらにコピペします。 ↓
「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の(組織的な犯罪の共謀)第六条の二 として追加新設されるが、条文原文はわかりづらいので、これをわかりやすく分解すると、 【犯罪構成要件】 (1) 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、 1 死刑・無期、もしくは長期10年を超える懲役・禁錮の刑が定められている罪 2 長期4年以上10年以下の懲役・禁錮の刑が定められている罪 (2) 団体の活動として、 (3) 当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者 【解説】 ・要件(2) 「団体」……定義は第2条1項にある。 共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、 その目的または意思を実現する行為の全部または一部が組織により反復して行われるものをいう。 「団体の活動」……定義は第3条1項にある。 団体の意思決定に基づく行為であって、その効果またはこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。 ・要件(3) 「当該行為を実行するための組織」…… (a) 要件(1)の犯罪の実行行為を目的とする組織であること。 (b) その組織が要件(2)の「団体」の活動下にあること。 「組織」……定義は第2条1項にある。 指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。 「遂行を共謀した」……ここは、解釈と適用が裁判で争われそう。 「遂行」というからには、実行行為の一連の過程を前提にするだろうから、 過程の中の一時点のみの“企て”(過渡的な企てでは犯罪実現の危険性がない)、 一過性の“企て”(これでは犯罪を実現する意図が稀薄)では、明らかに要件を充たさないだろう。 法務省が作成した「共謀罪に関するQ&A」の説明によれば、 “処罰される「共謀」は,特定の犯罪が実行される危険性のある合意が成立した場合を意味” とある。これは判例が「共謀共同正犯」を成立させるときに示した「共謀」についての解釈を反映したもの。 共謀罪における「共謀」も同じ解釈になるでしょう。
>>114 共謀共同正犯は、共謀者のうちの少なくとも一人が実行行為に出た段階でなければ処罰はできないが、共謀罪はそれを実行行為に出る前に処罰しようとするもの。
法務省Q&Aは立法者意思の手がかりの一つというだけで、実際にどのように運用されるかは未知数。
文理解釈として最大限ここまではできるだろう、という範囲で考えておくほうが無難だ。
例えば、
1.団体・・・二人以上が同じ目的を持って、これから協力して何かしよーという意思があれば、団体として成立している。
2.団体の活動・・・1.の構成員がその目的のために協力して何かすると意見がまとまったら、それは団体の活動としてやっている。
3.当該行為を実行するための組織・・複数の者たちが協力して何かやろーと決めたら、そこで、実行するための組織が出来上がり。
4.組織・・・役割分担が決められる程度に、まとまりがあれば、組織になっている。「各自の判断で動け」という分担の決め方もアリ。
5.遂行・・・掲記の罪の構成要件の少なくとも一部を充足すれば、遂行。
6.共謀・・・明示の共謀(口に出して、やろう、そうしようと言うこと)の他に、黙示の共謀(口に出さないけれど、あいつはきっとこう考えているだろう、おれと同じ意見だな、という暗黙の了解)でも共謀成立。
要するに、「団体」や「共謀」という要件では実質は絞れない。共謀罪はひとりじゃ成立しない、という以上の意味はない。
絞れるのは対象罪名のみ。
ところで、共謀があったことを証明する「物証」はありえない。だから証拠としては、
謀議を当局が盗聴(信書は開破検閲)するか、参加者に密告してもらうか、自白を取るしかない。
自首減免の規定は密告を奨励するためだ。ちなみに、本人の自白だけでは有罪とされないが、共犯者の自白は「本人の自白」とは違い、完全な証拠能力を認められるから、一人頑張って黙秘していてもダメ。
117 :
法の下の名無し :2005/10/10(月) 22:04:44 ID:zWNmtZsr BE:164960036-
現在の捜査の実務からすると、警察・検察は 相当えげつない逮捕・勾留・起訴もしていくだろうね。 「共犯者の自白」というものが出てきたので一言。 起訴猶予になるかどうか微妙な事案の被疑者は、逮捕・勾留中の取り調べで しばしば、取調べ担当警察官・検察官に迎合的な態度を取る。 そうすると、取調べ担当官が、ややも利益誘導的・内容誘導的な発言をしただけでも、 「○月○日○時ころ、××で、Aに○○罪の計画を持ちかけたら、Aが話に乗ってきた」 などという供述調書が、"具体的かつ詳細な内容を伴って"作成されることに しばしばなるわけだ。因みに調書は、取調官と被疑者の応答をそのまま聞き書き するものではなく、取調官がいわゆる物語調に構成されて作られる。被疑者は、 一応内容を「読み聞け」で内容の正確性を確認した上、署名指印することになって いるが、記載内容が発言内容と異なっていても、敢えて取調官に抗って訂正まで求めず、そのまま 黙過してしまうことも多い。また、取調べは密室で録音等もされないので、事後に その取調べの実際の経過を検証するのはほとんど無理だ。 それでも、共謀以外に何らかの実行行為が必要とされているうちは、 客観的証拠の存在・不存在をもって、その供述の真偽を確かめることも可能 ともいえた。だが、共謀罪は、そもそも客観的証拠が残るような構成要件事実を 要求されていないのであるから、したがって客観的証拠の存在を全く前提とせずに、 共犯者供述の信用性のみで捜査が進行することが予定されているといえる。 つまり、客観的証拠の存否によるチェックがなく、(捜査機関自身にも)歯止めが かからなく可能性が高い。
>>117 に補足。
自白の強要、誘導の問題に関しては、起訴猶予かどうかなんて甘いレベルではなく、死刑を含む法定刑で実刑になりそうな場面でも虚偽の自白をする(させられる)被疑者は後を絶たない。
被拘禁者が無実なのに「やりました」と言ってしまう心理状態が研究されているが、
代用監獄で24時間警察の管理下に置かれ、トイレに行くときも寝ている間も警察官に横に張り付かれ、
取り調べでは「お前やったろ、やったろ」と毎日10時間×23日間、責められては、誰しも頭がぼうっとなり、本当にやったような気にすらなってくるのだそうだ。
それで、取調官の気に入るようなウソ話作りに精を出すことになる。過去の数々の冤罪事件は代用監獄と自白強要のたまもの。
だが警察庁は、代用監獄を廃止したくない理由は「便利だから」と公言してはばからない。つまり、自白を取るのに、ということだ。
自分は虚偽自白はしない、否認を貫き通すから大丈夫と思うのは浅はかだ。「共犯者」が自白させられたら、そいつの調書を証拠に有罪認定されるから。
実際のところ、裁判で共犯者の自白調書の信用性を争うのは至難の業で、証拠上、共犯者の調書を不同意にしても、共犯者が相被告人になっていれば、被告人調書の扱いで法廷に顕出される。
裁判官の目に触れれば、どうしたって心証形成の材料になってしまう。
共謀罪では通常の犯罪にも増して、自白偏重の捜査がなされることになるから、取り調べの可視化がなければ、危なくて仕方がない。
捜査側はなぜ可視化に抵抗するのだろう、捜査の正当性に自信があるというなら、一部始終をビデオ録画しても構わないはずだ。
そのほうが、被疑者を殴ったイジメたなどと濡れ衣を着せられるおそれもなくなるだろうに。
法制審議会刑事法部会の学者委員って誰だった? 論文や著書と違う意見を法制審議会刑事法部会では出しているのだろうか?
120 :
法の下の名無し :2005/10/12(水) 02:10:19 ID:SW6JRwtp
共謀罪に賛成する奴はとことんムカツク野郎だな まるで自分が永久に犯罪者にならないみたいに あと人権擁護法反対派だからといって仲間とは限らないな 人権擁護法には反対でも共謀罪には賛成する奴もいるし でも一応2CHにもまともな人はいるよ そうだよ。警察の自白の強要をなんとかしないと 取り調べ室の可視化は議論せず共謀罪だけを議論する政治屋は終ってるね 自分は共謀罪にも人権擁護法にも反対だが
121 :
法の下の名無し :2005/10/12(水) 02:14:38 ID:cpr91KMT
法制審議会刑事法(国連国際組織犯罪条約関係〉部会委員・幹事名簿 (平成14年9月18日現在) (注) ○印は法制審議会委員を示す 委員 最高検察庁検事 麻生 光洋 弁護士(横浜弁護士会所属) 岩村 智文 最高裁判所事務総局刑事局長 大野 市太郎 明治大学教授 川端 博 東京高等裁判所判事 河邊 義正 法務省大臣官房審議官 河村 博 警察庁刑事局長 栗本 英雄 中央大学教教授 椎橋 隆幸 学習院大学教授 芝原 邦爾 京都大学教授 中森 喜彦 東京大学教授 西田 典之 法務省刑事局長 樋渡 利秋 弁護士(第二東京弁護士会所属) 安富 潔 関西大学教授 山中 敬一 幹事 慶応義塾大学教授 井田 良 法務省刑事局参事官 井上 宏 内閣法制局参事官 岩尾 信行 警察庁刑事局刑事企画課刑事指導室長 杵淵 智行 東京大学教授 佐伯 仁志 弁護士(第一東京弁護士会所属) 神 洋明 最高裁判所事務総局刑事局第二課長 稗田 雅洋 法務省刑事局刑事事法制課長 三浦 守 関係官 外務省総合外交政策局人権人道課企画官 須賀 正広 法務省特別顧問 松尾浩也
122 :
法の下の名無し :2005/10/12(水) 09:54:05 ID:sxGHoi5K
123 :
法の下の名無し :2005/10/12(水) 10:02:02 ID:sxGHoi5K
人権擁護法案に反対してる連中のサイトとふいんきがあまり変わらないな
125 :
法の下の名無し :2005/10/12(水) 10:09:11 ID:6ygJYUc0
共謀罪の今国会制定を阻止したぞ!!廃案を求める闘いを強化しよう!!
「共謀罪」に反対する超党派国会議員と市民の集い
呼びかけ人(50音順)
稲見哲男(衆議院議員) 井上哲士(参議院議員) 糸数慶子(参議院議員)
喜納昌吉(参議院議員) 近藤正道(参議院議員) 佐々木秀典(衆議院議員)
辻恵(衆議院議員) 仁比聡平(参議院議員) 福島みずほ(参議院議員)
松岡徹(参議院議員) 松野信夫(衆議院議員) 円より子(参議院議員)
http://www.hanchian.org/index.html 共謀罪反対の人々。左のリンクを見れば”あれ系”の連中だってわかる。特に反対政治家の顔ぶれが・・・w
126 :
法の下の名無し :2005/10/12(水) 10:13:43 ID:J0fYYRge
127 :
法の下の名無し :2005/10/12(水) 10:21:16 ID:27tG1syR
128 :
法の下の名無し :2005/10/12(水) 10:38:39 ID:JG0HlYlp
中山センセのブログによると学者委員は誰も共謀罪に反対しなかったらしいね・・
130 :
法の下の名無し :2005/10/12(水) 17:41:51 ID:hsamx76w
132 :
131 :2005/10/12(水) 20:37:54 ID:oMtDcsXv
ここは共謀罪について語るスレでは。 ところで、他の条約加盟国は国内法化のためにどのような共謀罪処罰規定をおいたかという、比較法的な考察はないものか。 政府がその辺触れないのは、都合が悪いからだろうな、きっと。
>>133 自分で調べようともせずに、憶測だけで決め付けてしまい、
ある方向へ議論を持っていこうとするその姿勢はあらためるべきだと思うが。。。w
法制審議会刑事法(国連国際組織犯罪条約関係)部会第1回会議
http://www.moj.go.jp/SHINGI/020918-1.html ↑からダウンロードした議事録のうち、比較法制にふれた箇所を抜き出してみる。
-----------------------------
それから,「主要諸外国の関係法制」の資料でございます。今回の諮問に関係する共謀罪・
参加罪,それから司法妨害罪,マネー・ローンダリングの前提犯罪,それから贈賄罪の
国外犯処罰に関しまして,アメリカ合衆国,イギリス,ドイツ及びフランスの4か国と,また一部の
事項につきましては更にカナダを含めました5か国につきまして,その関係法制を取りまとめた
ものでごさいます。
例えば,共謀罪・参加罪について1ページ目を御覧いただきますと,アメリカとイギリスは
共謀を犯罪化しております。それぞれの国ごとに見出しと,出典となる法律名,条文名を
そこに明記してございます。2ページ目に行きますとドイツ,フランスになりまして,ドイツは
犯罪団体の結成の罪でありまして,これは犯罪団体の結成とか構成員としての関与等々を
処罰しております。4番のところにあるフランスは,凶徒の結社罪ということになっていますが,
その内容は犯罪準備のために結成された集団又は謀議への参加ということで,共謀罪の
部分も含まれていると理解されるところです。3ページ目のカナダですが,カナダでは共謀と
犯罪組織への参加の双方を処罰しています。これらの国を見ますと,いずれも対象となる
犯罪の範囲は基本的には制約をしておりません。
それから,処罰される法定刑も,御覧のようにアメリカの共謀罪,ドイツ,カナダの参加罪は
原則的に5年となっておりますが,加重処罰の類型を設けております。フランスは対象犯罪の
重さに応じて10年と5年という枠組みです。イギリスとカナダの共謀罪は,共謀の対象となった
犯罪の法定刑を基準としてその範囲内というような定め方になっています。カナダは,
もともと共謀罪の定めを持っていたのですが,今回,本条約に加入するに際しまして,
犯罪団体の参加の罪も新設したと承知しております。
-----------------------------
ところで、アメリカの共謀罪にある「オーバート・アクト」要件が日本の刑事法制にあうものなのか
第2回会議以降、第4回会議、最後の第5回会議に至るまで検討されているが、
最終的に、文言上の要件化は見送られている。
「オーバート・アクト」要件を条文に顕現する上での困難さ・不都合さについては、第4回会議で
取り上げられており、また、この要件がそもそも「英米法系に極めて顕著に,特徴的なものであり」、
「オーバート・アクトの証明さえも要らないということが判例によって出されております」
という話が第5回会議に登場する。
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約 第五条 組織的な犯罪集団への参加の犯罪化 1 締約国は、故意に行われた次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。 (a) 次の一方又は双方の行為(犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。) (i)金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため重大な犯罪を行う ことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の 一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの (ii)組織的な犯罪集団の目的及び一般的な犯罪活動又は特定の犯罪を行う意図を認識しながら、次の活 動に積極的に参加する個人の行為 a 組織的な犯罪集団の犯罪活動 b 組織的な犯罪集団のその他の活動(当該個人が、自己の参加が当該犯罪集団の目的の達成に寄与 することを知っているときに限る。) (b) 組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し若しくは援助し 又はこれについて相談すること。 2 1に規定する認識、故意、目的又は合意は、客観的な事実の状況により推認することができる。 3 1(a)(i)の規定に従って定められる犯罪に関し自国の国内法上組織的な犯罪集団の関与が求められる締約 国は、その国内法が組織的な犯罪集団の関与するすべての重大な犯罪を適用の対象とすることを確保する。 当該締約国及び1(a)(i)の規定に従って定められる犯罪に関し自国の国内法上合意の内容を推進するための 行為が求められる締約国は、この条約の署名又は批准書、受諾書、承認書若しくは加入書の寄託の際に、 国際連合事務総長にその旨を通報する。
批准とは、条約の内容を国家として最終的に確認して、受け入れること。批准には行政府の決定だけでなく、議会の同意を要するとしている国が多い。 条約を締結する際には、当事国が話し合って内容を確定したら「調印」する。重要な条約では更に「批准」の手続きが必要とされる(批准条約)。 批准しなければ、その国は条約の法的拘束力を受けない。 国際組織犯罪条約については、日本は条約に沿った国内法の整備(共謀罪の創設など)を完了した段階で、国会の同意を得て批准しようということだろう。 先の国会では共謀罪が可決されず廃案になったから、批准もできていない。 「条約で4年以上の罪と決めているから」というのが馬鹿の一つ覚えのような、政府の説明だが、 これは日本の法体系に合わないとして、条約のその部分を「留保」すべきではないか。 日本の刑法体系では罪名を細かく分けずに量刑を裁判官の大幅な裁量に委ねており、刑の上限が重く設定されていることが多いから、4年以上でくくるとひどく広範囲になってしまう。 だいたいが、1項共謀罪の法定刑は5年以下だから、これも2項共謀罪の対象にはなる。 共謀することを共謀する罪ってどういうこと??
>>136 >>137 国会の承認は平成15年に受けてるよ。
で,この条約上の義務である共謀罪または参加罪の創設でつまづいて,今に至る。
おそらくその
>>136 のリンク先の「批准」は,国内で条約を完全実施できたときに届けるのだと思うよ。
共謀の共謀ってなんだろね?
会議のための会議みたいだな。
>>137 >「条約で4年以上の罪と決めているから」というのが馬鹿の一つ覚えのような、政府の説明だが、
>これは日本の法体系に合わないとして、条約のその部分を「留保」すべきではないか。
それは条約が、そのような留保あるいは国内法への限定解釈立法を許容しているかどうかに関わる。
法制審議会刑事法(国連国際組織犯罪条約関係)部会 第2回会議 議事録
-------------
● 条約で重大な犯罪は4年以上の拘禁刑に当たるものということが定義されてしまって
おりますので,それを国内立法化で更に限定するということは条約違反になってしまいます。
>>138 >共謀の共謀ってなんだろね?
法制審議会刑事法(国連国際組織犯罪条約関係)部会 第2回会議 議事録
-------------
次に,共謀罪や陰謀罪につきましての組織的共謀があるかということになりますと,
共謀罪につきましては共謀の内容がそのまま実行されれば共謀共同正犯になる,つまり,
正犯的な関与の場合と想定しておりますので,いわゆる他人予備類型はない。共謀罪の
共謀というものは共謀に係る本犯の共謀というものと同じことになる,したがいまして,
共謀罪の共謀というのはないだろうと,そういう理解をしております。
● 実態においてもそうだと思われますのと,共謀の共謀はやはり純然たる共謀ではないと
いう理解をしておりまして,特別に,例えば教唆の教唆は教唆であるというふうな規定でも
設けることとするのであればともかく,ここでは共謀のみにとどまることの共謀は共謀という
整理はいたしておりません。
● 今のお答えでもう明らかなのだと思うのですけれども,念のための確認ですが,そうす
ると陰謀の共謀も基本的には考えておられないということでよろしいわけですか。
● 陰謀と共謀は同じような性質という理解ですから,御指摘のとおり考えております。
>>139 ウクライナはその点について留保しているようだ。
The term "serious crime" corresponds to the terms "grave crime"and "especially
grave crime"in the Ukrainian criminal law. Grave crime means the crime for which
the law provides such type of punishment as imprisonment for at least five years
and not exceeding ten years (paragraph 4 of Article 12 of the Criminal Code of
Ukraine), and especially grave crime means crime for which the law provides such
type of punishment as imprisonment for more than ten years or life imprisonment
(paragraph 5 of Article 12 of the Criminal Code of Ukraine);
http://www.unodc.org/unodc/crime_cicp_signatures_convention.html#declaration
141 :
136 :2005/10/15(土) 00:39:53 ID:b5FhPxRH
>>137 >>138 とても分かりやすい説明ありがとうございました!
ようやくあの表の意味が分かりました。
なんか法律の事少しは知っておかないと
さすがにヤバいと思う昨今なので、
これから勉強したいと思います。
誰か条約の文言をうpしる。
住民グループがマンション建設工事の妨害を話し合ったら――。
組織的な犯罪を実行していなくても話し合ったことが処罰される「共謀罪」
の創設を盛り込んだ組織犯罪処罰法などの改正案国会審議が始まり、
法務省側は同罪が成立するケースを具体例を挙げて説明した。
14日の衆院法務委員会。
同省は答弁で同罪成立ケースとして、暴力団による組織的な振り込め
詐欺や縄張り獲得のための殺傷事件などを例示した。
その一方、成立しない場合として
(1)団体の活動や縄張りと無関係に友人や同僚と共謀
(2)犯罪の実行部隊のない市民団体や会社の人の共謀
(3)マンション建設に反対する住民グループが工事の妨害を話し合う
――などの事例を挙げた。
ソース(日経新聞)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20051015AT1G1402415102005.html
145 :
法の下の名無し :2005/10/17(月) 18:37:53 ID:3DELuJZr
共謀罪って、捜査が入るだけで有罪にならなくても立場がやばくなる人を簡単に陥れることができるんじゃないの。 不起訴になるとか、証拠不十分で裁判で無罪になる程度の犯罪だったら、陥れるために協力するやつなんていくらでもいるんじゃないの。 自民党の議員だって思想が同じだからといって対象外とは言えないでしょ。 自民党内の主流派であっても勢力争いで、自民党内の非主流派から偽証の共謀罪を仕掛けられて失脚する可能性は無いことはないでしょ。 圧力をかけて捜査が途中で中断したとしても、圧力をかけて捜査が中断されたといううわさが流れるだけでも効果はある。
?
つまり、世の中のどこにも誰に対しても、法益侵害という結果発生の危険性が全くない段階でも、
共謀が成立するだけで犯罪が成立するのである。
しかも、その共謀は黙示の共謀(意思連絡)でも足りるというのである。つまり、火のない所で煙
も立っていない時点においても、黙示の共謀だけで共謀罪が成立するのである。
そうなれば、捜査当局が、日頃から怪しいと思っている人物について、「その者が何人か一緒に一
定の犯罪をしようと心の中で思って、それぞれが心情的に相通じている」と判断すれば、共謀罪が成
立したと認定して、その者たちを逮捕することができることになってしまう(もちろん、最終的に有
罪に持ち込めるかどうかは別ではある)。
これでは、思想・信条の自由もへったくれもなくなるだろうことは明らかである。
http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2004/10/post_7.html
149 :
法の下の名無し :2005/10/22(土) 06:38:47 ID:ZCyDn8WO
>>139 「共謀の共謀」、ちょっと考えてみたのですが、
組織Aが「Aのメンバーaを別の組織Bに送り込んで、B内部で犯罪Xの共謀をする」ことの
共謀を図ったとする。
組織Aには実際に犯罪Xを起こす意図はなく、Bを陥れる目的。
Xの共謀共同正犯に当たるとは言えないようにする
(実際に犯罪Xが実行されそうになったら、その前に謀議の存在を明らかにして実行を防ぐ、
ということまでAが計画していた、とでもすれば良いのか?)。
この場合、組織Aで「犯罪Xの共謀」を共謀した者は(実際に構成員aが組織Bに入り込んで
共謀することに成功しなくとも)共謀の共謀に当たるのではないか。
具体的な準備行為が必要というなら、例えば、組織Aの誰かが組織Bの連絡先を調べて
構成員aに伝えることは、共謀の共謀の具体的な準備行為に当たるのか。
もう1段階進んで、実際に組織Bで犯罪Xの共謀が行われた場合。
これはその時点で共謀罪に当たる行為であり、犯罪Xが行われなくても、自ら謀議の存在を
明らかにしても、消えないはず。
この段階で仮に構成員aが自首すれば、aは犯罪Xの共謀に関しては刑が免除されうる。
犯罪Xは、実行に着手される前であるからだ。
が、「犯罪Xの共謀」という犯罪は、共謀の段階で実行されたことになる。
となると、これ以降、組織Aの誰かが「犯罪Xの共謀」の共謀について自首したとしても、
「犯罪Xの共謀」という犯罪は実行されてしまっている以上、
「犯罪Xの共謀」の共謀、については、刑が免除されない、のではないか。
…法律が専門ではないので、無理があったらつっこんでいただければ幸いです。
>>149 >組織Aには実際に犯罪Xを起こす意図はなく、Bを陥れる目的。
これだと、
「当該行為を実行するための組織」の要件を充たさないので、
(~~~~~~~~~~→ この例だと犯罪Xのこと)
組織Aについては、犯罪Xの共謀罪の成立を議論する余地がないことになる。
例としてあげられたその後の残りの議論は、「共謀の共謀」を想定する例ではなく、
共謀罪に実行行為を観念できるかについて、これを肯定し、さらに刑法総則の規定を適用して、
組織A(実際にはその内の誰か)に、共謀罪の教唆犯(場合によっては幇助犯)が成立しえるかに
関わる。というのは、「Bを陥れる目的」ではあっても、
組織Aが、組織Bに犯罪Xの共謀罪を唆すこと(場合によっては幇助)をしているから。
これは、「法制審議会刑事法(国連国際組織犯罪条約関係)部会 第2回会議」でも議論されていて、
委員は、共謀罪の教唆犯も、共謀罪の幇助犯も、想定は難しいが成立しえることを否定していない。
-------------
● ですから,この共謀罪における共謀者というのは,全部共謀共同正犯ないし実行共同正犯
として処罰される,これはおっしゃるとおりだろうと思うのですね。それでも,この段階で
共謀に関与しているけれども,大した役割をしていない,ただ連絡係をしているだけだ
というので,共謀罪の幇助犯に落とすということがあり得るのか,それはないだろうと。
あり得るのだとすれば,それはそれでここに言う共謀というのは主たる役割を果たすもの
だけであって,これらが実行に移ったときに幇助に落ちることはないのだと,そういう前提なら
それはそれで結構でございます。
● 私どもが考えていたのは,共謀した者がその共謀のとおり犯罪が行われれば共謀共同正犯に
なるものだけを考えておると。したがいまして,この共謀罪についての幇助というかかわりは
あり得るというふうに考えております。例えば,場所を貸すとか,いろいろそういうことは
あり得るだろうと考えておったわけです。
● 教唆というのもあり得るわけですか。
● 理論的に排除されるかどうか分かりませんが,実例の想定は難しいのですけれども。
(略)
● 先ほどのあれで,共謀の幇助とかがあるという……,場所を貸すとかですね。そうすると,
場所貸しだとかそういうものというのは,まだ漠然とした段階で場所を貸すことが多いのでは
ないかと。明確に,あることをやるというより,漠然といっても犯罪意思といいますか,
犯罪に向けて行うことはあっても,人を殺すという相談をするというときに場所を貸す,
しかし共謀としてはまだ成立していない。成立していないというか,これから話し合うという
ようなときは,それはもう幇助行為にもならない。
● それは,そこで言う幇助は従属犯たる幇助ですので,その幇助行為によって共謀罪が
成立すれば,その段階で幇助に当たる行為があれば幇助犯が成立するということになると
思います。
151 :
149 :2005/10/23(日) 07:21:35 ID:5BieOpVz
>>150 おっしゃる通り、
「組織Aについては、犯罪Xの共謀罪の成立を議論する余地がない」
状況を保証しつつ、共謀自体の共謀ができないかと思ったのですが。
その場合、共謀罪の教唆・幇助に当たり得るわけですね。
ありがとうございます。
学者先生は反対していないのかな?
まあ、とりあえず中山研一先生のブログ読め
154 :
法の下の名無し :2005/10/25(火) 07:20:58 ID:wzmfRz7w
この法案に在日支配のマスコミどもがこぞって反対するのは この法案の真の目的が朝鮮総連の解体にあるから 拉致議連が推進してるのも、チョンの筑紫哲也が反対してるのもそれが理由
155 :
法の下の名無し :2005/10/25(火) 07:24:27 ID:n2TNspc/
中山ブログは民家以外の反対論を無視かね。
>154 なんかその考え方も偏ってる希ガス
157 :
法の下の名無し :2005/10/30(日) 14:34:18 ID:692NmEZy
age
158 :
法の下の名無し :2005/10/31(月) 09:48:31 ID:oBrtwFOz
なんでもありの法律だな。 アカヒが反対してるから 良い法律とかぬかしてる厨房がいるが、自分で法案読んで、自分の 判断で行動しろよな。 朝鮮総連の解体が目的とか、チョンの利権にどっぷりつかった政治家が が本気でそんな事するわけないだろ 目的はともかく更なる国家権力の 拡大につながる事はたしか。 まさか警察幹部や公安を信用しちゃってる?
本来、そういうスレではないわけだが
160 :
法の下の名無し :2005/10/31(月) 14:34:18 ID:7f3woatS
四 組織的な犯罪の共謀の処罰 1 イ又はロに掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの 遂行を共謀した者は、それぞれイ又はロに定める刑に処するものとし、ただし、実行に着手する前に自首した者 は、その刑を減軽し、又は免除するものとすること。(第六条の二第一項関係) イ 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮 ロ 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮 2 1イ又はロに掲げる罪に当たる行為で、団体に不正権益を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大 する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、1と同様とすること。(第六条の二第二項関係)
>>161 1.思想・信条の自由を侵害する。
共謀だけで処罰することは思想の処罰に繋がり、「行為があってから処罰する」という既存の刑法体系とそぐわない。
結果発生も、結果発生に繋がる行為すらもない段階で、処罰する必要性はないはず。
それが重大な危険のある1つ2つの罪ならともかく、650もあるのでは、原則と例外が逆転してしまっている。
2.構成要件が緩く、犯罪成立範囲が非常に広い。
法務省は「そういうものは処罰しません」と説明しているが、構成要件としては何ら規制されていないので、当局が濫用し放題。
市民は自分の行為が犯罪に当たるかそうでないか、構成要件を読んでも理解できないので、萎縮効果を生み正当な社会市民活動が阻害される。
3.捜査過程での人権侵害の可能性大。
共謀したことの証拠は「盗聴」「密告」「自白」しかないところ、これを得るための捜査手法は違法になりやすい。
また、そのような種類の証拠は性質上、捏造されやすい。特に、自白の強要は拷問とも結びつきやすい。
仮にも法学板なんだからさ、せめて 「罪刑法定主義 共謀共同正犯 共謀罪」で ぐぐって、適当な主張をいくつか拾い読んでからスレに参加してもらう ことはできないだろうか。
>>163 共謀罪に弊害があることは明らか。要はそれを上回る必要性が社会的に認められるかどうか。
以前からある共謀処罰(爆発物だっけ?)は特定の重大犯罪について、特に必要性を吟味して定めた。
600余の罪について、そういった特別の必要があることを、それぞれ説明してもらわにゃ。
例えば、あなたの住む閑静な住宅街に産廃処理施設の建設計画があるとします。 当然、地域住民は猛反対。反対運動の組織ができます。 ご近所のよしみもあり、あなたも署名運動に参加したりします。 建設会社との話し合いがもたれる中、ある日突然に工事の着手が始まるとの 情報が入ります。 それに憤った組織の一部の人が道路を封鎖して資材や人員の進入を 阻止しようと言い出しました。 それが警察に察知されました。 あなたは当然に非合法な手段をとることには反対です。 しかし、あなたは威力業務妨害の共謀罪で逮捕されてしまいます。 なぜなら反対運動組織の目的は、建設計画の撤廃にあるため 過激派の人たちと手段は違えど目的は同じとみなされたためです。
もちろん現実には封鎖活動は行われていません。 その前に共謀罪であなたは捕まってしまったのですから。 あなたは逮捕されてしまったことにより、会社を解雇されてしまいます。 またあなたの友人や親戚、学生時代の恩師にいたるまで警察が 聞き込みにきます。 皆あなたとは疎遠になりますし、悪い噂が立つでしょう。 これだけであなたの社会的な信用は失墜します。 後に無罪となったとしても一般人が逮捕されるとダメージがかなり大きいのです。 しかも無罪であるという立証はあなたがしなければなりません。 日本の法廷で無罪を勝ち取る困難さは、みなさんのよく知るところです。
仮に地栽で無罪を勝ち取っても、すぐに控訴され あなたは高裁で戦わなければなりません。 高裁での逆転有罪の可能性はかなり高いのが現実です。 さらにあなたは拘置所にいるため収入を得る手段がありません。 あなたの弁護活動には当然コストがかかります。 あなたが資産家であるなら問題ないでしょう。 ですが、もし資産がないとしたらあなたに満足な戦いは期待できません。 国家が自分の敵に回れば非常に強大でまず歯が立ちません。 共謀罪が成立すればこのような例が必ず生まれるでしょう。
共謀罪はその瞬間、瞬間で成立します。 一度は犯罪行為の計画に同意し、その後(犯罪行為実行の前)やはり犯罪行為に 加担はできないといった場合でも前者についての共謀が成立します。
法務省は「そういうケースには適用されないよ」と言いますが、 実際の条文には「そういうケースは除外する」とは書かれていません。 これが何を意味するかは皆さんにはお分かりでしょう。
>>171 組対法がらみなら該当するのではと思ったのですが、
違うでしょうか?
ニュー速+で叩かれるからって、こちらに来ないでください。 穴だらけの事例を挙げて議論するなんて恥ずかしいです。
>>174 どこがどう穴だらけなのか説明してもらえますか。
はっきりいって共謀罪は適用範囲が広大で証拠不十分でも
(といっても共謀罪はその性質上、証拠が不十分である場合が高い)
警察の意向で簡単にしょっぴけます。
罪に問われる問われない以前に警察の思惑ひとつで
簡単に捕まってしまうという時点で問題があるのです。
恥ずかしいやり取りでここを無駄に消費しないで下さい。 ニュー速ではスレが簡単に立ちますから。
議論すればいいだろ、ちゃんと根拠を挙げて。
共謀罪賛成派は、
>>162 の弊害論に対する反論を述べてくれ。
その「派」というのが恥ずかしいというのに。
賛成派は恥ずかしいことなのか? わけわからん。 どうでもいいが、賛成の根拠を説明できないのなら、弊害がある以上「導入の必要なし」という結論になるぞ。
わざわざボケなくていいよ。見ていて恥ずかしい。
181 :
法の下の名無し :2005/11/06(日) 17:30:36 ID:WqTKYvnd
早く共謀罪を成立させて朝鮮総連と民団を壊滅させるのだ
>>170 なんつーかアレだ。
仮にそういうケースに適用できるとして、それで誰が得するの?
何かいいことあるの?
>>181 人権擁護法は総連のためのもので、共謀罪は総連潰すために使えるって?
法案作ってる奴は理念的には同じ意思で作ってるのに?
おめでたいですね。
そういうことよりも法として他国ではどうなのかとか聞きたいもんだ
>>184 ぐぐれば、いくらでもでてくるよ。
何か別物くさいけど。
>>182 一般市民にはいいことは何もないけど
行政や企業にとっては便利だろうさ。
>>184 調べてねーけど
法務委員会答弁だと条約当事国にはおおむねあるらしいぞ
締結前からあったのに微修正した国が多いらしいが
(なので民主党の反対理由は「他の国でやってない」ではなくて
「我が国の法体系にもともとない(ので条約締結が不当)」って感じ)
>>185 そういう使い方をすると警察も行政も叩かれまくるだろうし、
意外と便利でも無いんじゃない?
しかも裁判所に持ち込まれた場合、最悪違憲判決が出るんじゃ…。
学者や日弁連の人が参考人として出席した10月26日の分の会議録が、
つい今し方、衆議院サイトに掲載された。
>>146 >>148 のブログの管理者も、日弁連の代表の1人として参考人出席した。
もっとも、この管理者は、サイバー犯罪条約についての質疑応答だったので、
共謀罪にはふれなかったのですがね。
>>186 共謀罪は、もともと英米法系にある犯罪 (conspiracy)。
ちなみに、民主党もこの条約の国会承認には賛成しているのだ。
第163回(特別会) 法務委員会 第5号 平成17年10月14日(金曜日)
--------------------------
○稲田委員
(略)
今回のこの国際組織犯罪防止条約につきましては、平成十五年の五月十四日に国会で
審議され、そこで、自民、公明、民主、共産の多数の賛成によって承認が得られた、
そういった条約でございます。いやしくも、国権の最高機関である立法府、国会で審議されて、
そしてそれが承認された、そういった条約であり、その条約の中に国内法が義務づけられて
いることに伴う共謀罪の新設であるということでございます。
したがいまして、憲法九十八条が、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
これを誠実に遵守することを必要とする。」というふうにも定めておりますし、国会が承認した
条約で、そしてその条約に義務づけられた国内法としてこの共謀罪を新設するということは
避けて通れない、言いかえますと、国内法の成立をしないということは条約違反にもなる、
そして、国会で承認されたものである、そういった観点が一つございます。
>>188 当日からずっと動画が配信されてるよ
> ちなみに、民主党もこの条約の国会承認には賛成しているのだ。
今は「留保をつけろ」的な論調になってるけどね
>稲田委員
条約承認の時点で想定した国内法整備と実際に出てきた法案が違うなら
現与党案とは異なる「共謀罪」を新設するなり(当然条約の要件はみたす)
それすら国内法隊計上許容されないとするなら準共謀罪的なものを新設し
留保つきで条約調印・批准するなり
国権の最高機関(の構成員)として何らおかしいことではないと思う
(思想信条云々で共謀罪全否定、というのは少なくても俺の見る範囲では
民主党も(大声では)主張していない)
(ちなみにウクライナは5年以上の自由刑を対象とした共謀罪で
留保つきで調印してるらしい)
>条約違反
批准してないのに?
中山研一が岩波書店『世界』12月号に共謀罪法案批判を書いている。
191 :
法の下の名無し :2005/11/09(水) 17:48:39 ID:8p7xH6OY
関係ないけど、「世界」って本屋にないこと多いよね。 「諸君」や「正論」は平積みなのにね。 そういう時代ってことなんだろうな。
>>187 そうかな?今の時代、労働運動や市民運動をするような人たちは
「またあの連中か」っていう白い目でみられるでしょ。
仮に非難の声があがったとしても一般の人は興味持たないよ。
大体今のジャーナリズムには期待できないし。
裁判所に持ち込まれたとしても結論がでるのは何年、あるいは何十年も先のこと。
違憲とされたって、裁判にかかる負担はそうとうなものよ。
裁判で争うことを職業にしているならともかく、一般人が国と争うのは本当に厳しいよ。
だから、そういう可能性がある法案は通すべきではない。
”森永卓郎:報道の間隙を縫って“平成版・治安維持法”が成立する!” と日経のサイトで書かせてますが、 「B層」に届かせるためには、地上波テレビで言わせないとだめなんだ。
194 :
法の下の名無し :2005/12/21(水) 00:09:21 ID:DyalBn01
自民党政権下で成立してしまうんだろうな。
>>193 共謀罪については、以前TVタックルで取り上げてたが、
「人の思想や言論の自由を侵害する様な法律をね・・・」と大竹まことが言い出したら
「そんな事無いってww」と米田健三その他に笑い飛ばされていた。
あれ以降、共謀罪反対派のいうところの、
「思想・信条の自由を侵害する。」というのは、極めて悪質なデマでは無いのか?
と思っている。
そもそも、この結論の根拠となる、条文はどの箇所?
これがそもそもよーわからん。
197 :
法の下の名無し :2006/01/23(月) 02:53:27 ID:CNeBQ0BM
>>196 「考えただけで、実際には誰も何も行動していない段階で、処罰する」ということが、まさに思想処罰そのものなんよ。
被害が生じたから処罰する(既遂処罰)、が近代刑法の原則。未遂(犯罪に着手したものの、完全には行われず途中で止まってしまった)や、予備(犯罪の準備をする)が処罰されるのは、例外的に一定の重罪に限られている。
今まで予備すら処罰されていなかった罪名について、共謀段階で処罰規定を導入するのは、実質的には刑法典の大改正に等しい。
「そんな事ないってww」とは政府の言うところの「市民団体や労働組合を検挙することは、ありません」を信じるというつもりだろうが、
法文上はそれらを検挙しないとは一言も書いていない。つまり、当局がソノ気になれば十分できるということだ。
ちなみに、警察が組織的に裏金作りをしていた場合に、共謀罪の適用はあるか?
という質問に対して、最初は「警察は犯罪行為を目的とする組織ではないから、適用されない」と説明して、
それは不公平なんじゃないかと批判が出て、「やっぱり適用できます」と言い直した。
つまり、どんな団体にでも、適用しようと思えばできるということだな。
198 :
法の下の名無し :2006/01/23(月) 11:21:11 ID:sl6arhIN
そうだよ
共謀法、同様危険な法案が4月に待っている。
■憲法改正 国民投票法案全文
http://yorisan.jp/kaikvote/kaikvote.html 「国民の意志を直接反映させよう!」という、一見良さそうなスローガンの法案だが、
ちょっと、マジメに考えてみて欲しい。
貴方が興味や事前に検討していない法案についても、否応なしに投票をしなければならなくなる。
しかも、「国民間の情報流通を制約」した上に、「個別の検討でなく、一括セット」でだ。
事前にどの様な問題があるかのマイナス面や知識は、全面的に国とメディアがコントロールする事になる。
情報統制された中で、良い面だけを全面に出す事態は想定せねばならない。
・投票まで、18歳からお年寄りまで、全ての国民の知識レベルを上げられるだろうか?
・発案や訂正の権限は政治家が握り、官僚は・政治家は国民が決めたと、責任を取らなくなる。
・ネットや運動活動は制約され、事前情報はコントロールされ、個別案件の可否は出来ない。
今のタイミングで、何故このような法案を出してきたのか考えて欲しい。
法務委員会見てたけど、欧州の国民投票を参考にしてたが 日本では同じこと(国民に冊子を配る。TVで問題提起する)は無理のような気がする 人口の差が大きすぎるし。
202 :
法の下の名無し :2006/03/04(土) 05:27:20 ID:hvfN/DFr
203 :
法の下の名無し :2006/03/04(土) 11:59:49 ID:YZJwgwt7
>>202 やった〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜つ
これで総連も民潭も開同も創価も一網打尽だwww
TBSも朝日新聞も解体してやれw
204 :
不苦労 :2006/03/04(土) 12:38:36 ID:4Y57CP8h
15 香道瑠
205 :
法の下の名無し :2006/03/06(月) 01:57:52 ID:KD/SVwQv
206 :
法の下の名無し :2006/03/06(月) 02:55:41 ID:we2gOtnC
>>201 >法務委員会見てたけど、欧州の国民投票を参考にしてたが
>日本では同じこと(国民に冊子を配る。TVで問題提起する)は無理のような気がする
>人口の差が大きすぎるし。
欧州の事情はよく知ってるし、抽象的には賛成なのだけれど今の日本じゃあ危険すぎると思う。
人口の差ではなく、有権者の法意識の差が問題になるね。
サービス残業、年休未消化当たり前、会社存亡の危機には違法行為も当然の世界じゃあ、
まともな法意識を持てというほうが無理と思うが。
209 :
法の下の名無し :2006/03/11(土) 16:01:13 ID:/WwGbPb/
痛い子が紛れ込んできてるな。 民主のクソメール騒動のどさくさ紛れに通りそうな雰囲気・・・
痛いのはお前だよ 売国奴
211 :
法の下の名無し :2006/03/12(日) 19:32:38 ID:F79B9kqa
共謀罪を反対してるのがプロ市民なのがな・・・・ スパイ防止法が否決して結局、今現在の状況を考えるとな・・・
212 :
法の下の名無し :2006/03/13(月) 10:15:44 ID:tOaJdMlj
17日審議いり
213 :
法の下の名無し :2006/03/14(火) 04:05:13 ID:ppicvYDb
にちゃんって、共謀罪への関心薄いね 人権擁護法案への関心はスゴイのに なんでだろ
214 :
法の下の名無し :2006/03/14(火) 09:40:46 ID:pl1zCw+J
団体に加入していないから。
215 :
法の下の名無し :2006/03/14(火) 18:39:06 ID:jXaH8nCA
内海の解説 ワロス
216 :
法の下の名無し :2006/03/15(水) 05:08:29 ID:xGU49vZr
217 :
法の下の名無し :2006/03/16(木) 12:39:31 ID:4dYAW4Sh
憲法21条1項に反してる。
218 :
法の下の名無し :2006/03/17(金) 01:19:26 ID:AoRWsNRM
219 :
法の下の名無し :2006/03/17(金) 01:23:02 ID:AoRWsNRM
共謀罪に関しては 団体が共謀すると成立する 団体=おそらく2人以上の人間が集まって 「あいつ殴っちゃおうぜ」、「おう、いいぜ」 これで成立 片方がそれをこっそりテープにでも取って警察に持ち込めば逮捕 懲役4年くらいだっけ? 冗談でした、ごめんなちゃい! とか通じない うかつな事が何も言えなくなるし、相手が自分の事をどう思ってるか、ハメようと共謀的言葉を誘ってないか? とか、国民ひとりひとりの人間関係にまで疑心暗鬼になる
220 :
法の下の名無し :2006/03/17(金) 01:26:26 ID:AoRWsNRM
要するに 2chに繋いでる誰かが逮捕されれば 少なくとも同じスレ、あるいは同じ板、2chに繋いでる奴全部を逮捕できるおおっぴらな理由ができるってこった
>>218 >★令状なしで日常的な盗聴・検閲を行うことが可能。
うそつけ。要綱のどこにもそんなこと書いていない。
222 :
法の下の名無し :2006/03/17(金) 22:36:20 ID:MzajyH/S
開示させるのに令状が必要、という条文はこの中には見当たらないが? この規定を謀略に利用しようとする者なら、開示に令状が必要と定めた別の法律よりこちらを優先させるだろう。 もちろん拡大解釈でな。 チャンネルを開かせる、というのは謀略工作を仕掛ける足がかりを作るのに協力させるということだ。 まあ、取り締まり機関がハッカーまがいのことをできる能力を持っていたとしても、プロバイダーへの協力要請はやるだろうな。 スケープゴート確保のためにも。
223 :
法の下の名無し :2006/03/17(金) 22:51:26 ID:AwbLlpjE
224 :
法の下の名無し :2006/03/17(金) 23:31:47 ID:t4XEz5sB
なんで可罰的違法性論が出てこないのかしらね
225 :
法の下の名無し :2006/03/18(土) 01:45:58 ID:wYkQ+TKL
共謀罪=特定の団体を縛る為もので、一般市民には全く関係ない という論調が、にちゃんねるに多いのは何故だろう。
ネットウヨクが多いから。
引きこもりが多いから共謀なんてしない
>>218 >★令状なしで日常的な盗聴・検閲を行うことが可能。
うそつけ。要綱のどこにもそんなこと書いていない。
230 :
法の下の名無し :2006/03/19(日) 10:05:50 ID:RPxI9K6p
↑法学板の人じゃないな
↑自己紹介乙
人権擁護法案に関しては法学板でのromによりおおかた心配しなくてもいいと分かったが、 共謀罪に関してはさっぱりわからん。異常に反対している連中がごく少数、俺と同じくよくわからないという連中のほうが多い稀ガス。
>>232 俺も素人なもんで、良く分からんが
何かに、反対して例えば「座り込み」を話し合っただけでも
ビラ配りなんかもダメじゃなかったかと(威力業務妨害)
そんなもん市民団体しかやらんから、関係ないと言いたいトコだが
PSE法やらのまネコ問題で、こういうのやってなかったけ?
そう考えると・・・・
まずくね? と思わんでもない。
糞な法案とかに行動をおこしくくなるのは、ちょっと困るかも。
>>232 >人権擁護法案に関しては法学板でのromによりおおかた心配しなくてもいいと分かったが
工作員乙w
235 :
法の下の名無し :2006/03/23(木) 06:06:02 ID:M+dbydQs
今でも冤罪がある事を考えると・・・
236 :
法の下の名無し :2006/03/23(木) 09:22:06 ID:ti8UMHHF
http://tochoho.jca.apc.org/evx/event20060328.html ●●● 3・28共謀罪反対集会 ●●●
話し合うことが罪になる
共謀罪の新設に反対する市民と表現者の集い
と き :3月28日(火)18時30分〜21時
ところ :文京区民センター3A集会室
(都営地下鉄三田線・大江戸線春日駅「A2」出口0分、
営団地下鉄丸ノ内線後楽園駅「4B」出口5分)
開会の挨拶 :国会議員
特別アピール:木村 まき(横浜事件第三次再審請求人)
さっちゃん(立川自衛隊監視テント村)
矢野まなみ(移住労働者と連帯する全国ネットワーク)
報 告 :「共謀罪の危険性と国会の状況」海渡雄一(弁護士)
パネルディスカッション
石坂啓(漫画家 予定)
大谷昭宏(ジャーナリスト)
斉藤貴男(ジャーナリスト)
篠田博之(『創』編集長)
森達也(TVディレクター・映画監督・作家)
3分間アピール:諸団体から
参加費:500円
主 催:共謀罪の新設に反対する市民と表現者の集い実行委員会
呼びかけ人:
魚住昭(ジャーナリスト)/大谷昭宏(ジャーナリスト)
岡本厚(『世界』編集長)/小倉利丸(ネットワーク反監視プロジェクト)
石下直子(盗聴法《組織的犯罪対策立法》に反対する神奈川市民の会)
北村肇(『週刊金曜日』編集長)/木村まき(横浜事件第三次再審請求人)
斉藤貴男(ジャーナリスト)/佐高信(評論家)
佐藤憲一(盗聴法《組対法》に反対する市民連絡会)
設楽ヨシ子(ふぇみん婦人民主クラブ共同代表)/篠田博之(『創』編集長)
高田健(許すな!憲法改悪・市民連絡会)/俵義文(子どもと教科書全国ネット21)
二木啓孝(日刊現代編集部長)/西野瑠美子(「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク)
寺澤有(ジャーナリスト)/寺中誠(アムネスティ・インターナショナル日本)
富山洋子(日本消費者連盟)/西村仁美(ルポライター)
福山真劫(平和フォーラム事務局長)
星川淳(グリーンピース・ジャパン事務局長/作家・翻訳家)
元木昌彦(講談社 元『週刊現代』編集長)
森達也(TVディレクター・映画監督・作家)
森原秀樹(反差別国際運動日本委員会)
矢野まなみ(移住労働者と連帯する全国ネットワーク)
問い合わせ先
日本消費者連盟
TEL03-5155-4765
『創』編集部
[email protected] TEL03-3225-1413
237 :
法の下の名無し :2006/03/24(金) 13:20:18 ID:ebCC5Av4
238 :
法の下の名無し :2006/03/26(日) 11:23:10 ID:97l0yR7G
なんかマスコミ見ると大変そうだけど、上の構成要件みるとそうでもなさそうな。 内乱・私戦とかの陰謀罪がえらく拡張されるというだけに見えるが。
239 :
法の下の名無し :2006/03/26(日) 12:05:33 ID:548BiXSb
マスゴミがあせってるのは共謀罪のターゲットが在日の傀儡団体だからね 総連・民団・創価・開同・朝日・TBS・社民
>>239 だから、それはあんたの勘違いだってば。
これは、草加や総連の敵を陥れるための法律だよ。
どこが与党なんだか考えればすぐ分かるでしょうに。
241 :
法の下の名無し :2006/03/27(月) 01:09:09 ID:AD9wmfpV
242 :
法の下の名無し :2006/03/27(月) 17:45:43 ID:UYdmWoPZ
>>238 「えらく拡張」で、8罪→619罪 てどうよ?
ほとんどの罪名に陰謀罪がくっついたら、刑法体系自体が変わるでしょうが。
243 :
法の下の名無し :2006/04/07(金) 12:04:38 ID:NRICdWBB
そうだな。 共謀罪って、要するに陰謀罪を 四年以上の犯罪全部にくっつけるという案だよな。 もちろん組織犯罪のみ適用という限定はついてるが 二人以上謀議したら組織と見なされる場合もある、 ネット、メール等での呼びかけ、応答でも立派に謀議成立、 と言ってるから、考えてみると凄い法律だ。
244 :
法の下の名無し :2006/04/07(金) 12:10:31 ID:NRICdWBB
共謀罪のように陰謀段階で犯罪にされるという事は、 直接的な刑罰だけじゃなく、 逮捕、勾留、家宅捜索、押収、強制採尿など 刑訴法上の強制捜査手続きも セットで全部合法的に行えることになるということだよな。
245 :
法の下の名無し :2006/04/07(金) 12:21:54 ID:lIC7diFk
ちがうよ
246 :
法の下の名無し :2006/04/07(金) 23:58:13 ID:xNiDYeAz
>>243 裁判所を通す以上 可罰的違法性 ではねられるだろ…
247 :
法の下の名無し :2006/04/08(土) 22:18:49 ID:Oc/FoNTU
ヒント:指名、任命は内閣
共謀罪は中止犯が適用できなくなるから反対だね。 計画を撤回し、法益侵害の危険性はほとんどゼロに等しい場合でも 逮捕できる事になる。事実上の予防拘禁に等しい。
250 :
法の下の名無し :2006/04/13(木) 04:10:18 ID:AzbXP3/2
>>129 捜査段階では若干緩やかに運用される恐れはあるかもしれない。
日本だと捜査されると犯罪者扱いなわけだし。
但し、政府見解によれば『謀罪が適用されるのは、犯罪行為を行うことを共同の目的を有する団体として意思決定する、
すなわち、犯罪行為を行うことが共同の目的に沿うような団体であり、かつ、団体内部に犯罪実行部隊を持つような団
である場合に限られる』の通りなら先の脱税相談や2chでの違法物放流陰謀等は当たらないと思う。
しつこいようだけどまだ疑問なのは・・・
・団体の定義は本当に上記の通りに運用されるんだろうか?逆に、厳格に解したらオウムぐらいしかあたらないんじゃないだろうか?
・安易に強制捜査の口実になりはしないか?
・陰謀の有無の認定はどうやってなされるのか?密告が奨励されるのではないか?
・中止犯はありえるのか?
・・・あたりかな。
一方破防法適用に謙抑的な状況をみるとそれも杞憂なのかもしれないとも思う。
自分もVUtyJpMK0には感謝したい。特に条約との絡みの理解が深まった。
>>250 条文を一読して意味がよくわからんということは、権力側の思惑次第で如何様にも適用しうるということだ。
捜査機関の良識を信じたりしたら、留置場(代用監獄)の中で泣きを見るのはおまいさんだ。
>犯罪行為を行うことが共同の目的に沿うような団体であり、
>かつ、団体内部に犯罪実行部隊を持つような団体である場合に限られる
犯罪目的や犯罪実行部隊は、団体成立の当初からなくても、途中で発生してもよい。
犯罪団体としての継続性は要件とされていない。
つまり、団体構成員のうちの誰かが犯罪行為を企てた瞬間から、それは犯罪行為を行う目的の団体となり犯罪実行部隊があるものに変質するので、共謀罪の対象となる。
警察が裏金作りを企てても共謀罪のオトガメ一切ナシではおかしいだろ?
陰謀の証拠は、密告、盗聴、自白(共犯者の自白は完全な証拠能力あり)。
オヴァート・アクト(顕示行為)を要求してはどうかという修正意見もあるが、予備行為とは異なり、
「共謀がなされたことの証拠」に過ぎないから、早い話が犯罪の認定には証拠が必要と言っているだけである。
例えば、推理小説を読む会を作って殺人トリックを研究することは、殺人予備罪とはされないが、共謀の顕示行為とみるには十分だ。
共謀罪では共謀行為行われた時点で犯罪が成立するから、中止犯は観念できない。
共謀罪が設定される罪(619個)については、既遂に至らない行為は最低限必ず共謀罪で処罰されることになる。
OvertActはその通りだと思う。 団体要件は厳格と説明されているが、やばげだね。 ミステリーサークルで誰かが実行した場合、その団体は犯罪団体となり、 他のメンバーも謀議参加者ってことになるんかね? 共謀の場に居合わせた場合謀議をとめなかった場合は暗黙の合意となるんだろうけど その場に居合わせない場合はお咎めなしなんだろうか? (警察にはしょっ引かれるだろうが)
253 :
法の下の名無し :2006/04/16(日) 13:04:24 ID:SA2RTyv7
DVD買った人いる? 共謀罪MOVIE
>>252 誰かが「実行」までしなくても、謀議自体が犯罪行為とされるのだから、
メンバーの一人が警察に垂れ込めば、少なくともその会合に参加した奴らは殺人の共謀罪で一網打尽。
欠席者は一応、共謀していないといえるかな。
タレコミ野郎は、自首減刑でお咎め無し。
255 :
法の下の名無し :2006/04/17(月) 08:56:08 ID:IGcOYZt8
共謀罪のDVDは寺澤さんから買いましたよ。 公園で表現者たちが集っていました。 共謀罪movieはwindowsプレイヤーで見ました。 もしあんな風になるとしたら恐いですね
257 :
法の下の名無し :2006/04/17(月) 23:54:19 ID:yt+iWm2i
共謀罪に疑問をもつ人間は胡散臭いという工作をしたいんですな
秘密談議の場合は発覚しにくいし証拠が見つかりにくいだろうからどうやって処罰するの?
明確な道徳性がある日本でならこの法律はうまくいく。 法律が人を縛るのではなく 人が法律を使う………
260 :
255 :2006/04/19(水) 10:52:21 ID:dak47eKd
俺は関係者じゃないですよ。 しかし共謀罪に賛成する人はもう終わってますね
261 :
法の下の名無し :2006/04/19(水) 11:41:52 ID:TfRpyaJe
松宮も賛成なんだろ?
262 :
法の下の名無し :2006/04/19(水) 11:47:57 ID:ic/Rap8v
263 :
法の下の名無し :2006/04/20(木) 01:17:47 ID:wAKcxihM
松宮せんせは反対だったような これ牧野先生とか藤木先生はどうなんでしょうね
264 :
法の下の名無し :2006/04/20(木) 01:29:19 ID:qFs6L9tL
>>263 関西部会では検察官が適切に起訴裁量を行使すればよいと言っていたようだ。
265 :
法の下の名無し :2006/04/20(木) 01:37:01 ID:wAKcxihM
>>264 転向したんですかね?
2004年12月01日 毎日より
法案の問題点や背景などについて、立命館大法科大学院の松宮孝明教授(刑法学)に話を聞いた。【中村一成】
◇法案の問題点は?
◆大きな問題は、何をどうすれば犯罪の共謀にあたるのかが不明なことだ。例えば最高刑が3年の犯罪でも
組織的に行えば、組織犯罪対策法で量刑が4年以上に上がる場合もある。対象は極めて広い。
ひったくりを目的にコンビニにたむろする仲良し3人組がいるとする。窃盗は最高10年だから、
共謀罪の対象犯罪となる。適用範囲の広さは乱用の危険性をもたらす。
さらに、共謀罪は刑法の原則を歪(ゆが)める。刑法の授業では最初に行為主義、客観主義の原則を学生に教える。
つまり思想は裁かず、実際に社会に害のある行為を罰する定めだ。だが法案にはこれがまったく書かれていない。
政府は共謀罪の適用について、思想を実際に行為に移す「顕示行為」は「必要ない」と主張するが、これは近代刑法の大原則を無視している。
◇通信傍受の乱用につながるとの声もある。
◆そのおそれはある。だが通信傍受で証拠をとるのは一番有効そうに見えて、実際は難しい。
法案の目的は「国際組織犯罪対策のため」という。なら組織は国境をまたがる場合が多いはず。
何語で話すのか? 日本語? 英語? タガログ? 中国語? 捜査機関のマルチ言語対応が問題となる。
米独の場合を見ても、うまくはいっていない。
◇ではなぜ共謀罪を新設するのか。
◆犯人引渡しのため各国の犯罪基準を平準化するだめだろう。
仮に日本で麻薬取り引きの共謀が犯罪でないとすれば、米国から引き渡し要請が来ても応じられない。
となると国際犯罪組織の摘発に困るからできるだけ穴をなくして統一したい。
政府は批准を急いでいるのか、法案提出もかなり乱暴だ。
法案は、強制執行妨害の範囲を拡張する刑法改正案とサイバー犯罪への対応法との抱き合わせで提出された。
これらは性質が異なり、法制審議会でも分けて諮問されている。
個別に答申された複雑な3法案を一緒に審議するのは無理がある。
さらに法案は条約の要求範囲を踏み越えており、内容も練られていない。
条約の義務は「このような法律を作りなさい」であり、刑の重さまで決めていない。
量刑も予備罪で2年以下なのに、共謀罪は5年以下だ。
予備罪の方が実行行為に近いのになぜ量刑が軽いのか? 余りにずさんだ。
国会審議に入れば政府側は「国際的責務」と繰り返すだろう。
その際に考えるべきことは、国連関係で日本が未批准の国際条約は山ほどあり、
国内法整備もされていない事実だ。国際人権規約も必ずしも十分に守られてない。
大事なことはどの条約を結び、それに基づきどんな法律を作るかということで、
これは国家主権の問題だ。共謀罪は必要なのか。メディアも「責務」の言葉で煙に巻かれたり、
思考停止してはいけない。
◇このような刑事立法の背後には、人間観の問題が感じられる。
◆法案には、実行前に自首した場合は刑を減免すると記されている。
犯罪を本当に実行するかどうか分からない段階で仲間の密告を奨励する発想で、
おとりやスパイを使った恣意(しい)的運用につながりかねない。
今回の法案は、重大事件を起こしかねない人間がそこら中にいると言っているようなもの。
人間を余りにもバカにしている。
刑法の重罰化や刑務所の増設、教育基本法の改正、さらにイラクでの人質事件を巡る「自己責任論」にも
同じ根を感じる。国家に有益な者と敵対する者、忠実に国策に従う者とそうでない者を分け、管理と排除の対象に
する。これは味方でなく敵を増やすだけの愚かな政策だ。
日本に暮らす、いろんな人が「居心地よい」社会を作らねばならないのに。
266 :
法の下の名無し :2006/04/20(木) 10:43:25 ID:Qr3Gdrh7
>>264 >検察官が適切に起訴裁量を行使すればよい
最近の検察の暴走振りを見ると、全く信用できない。
それに、警察だけでも最低限、逮捕はできるでしょ。逮捕して二日間留置されるだけでも、一般人にとっては相当なダメージだ。
「共謀罪で警察に捕まったので、しばらく休暇取ります」なんて、会社に言えますか!
刑法学者の動きが鈍いけれど、刑法の教科書を書き換えるつもりなのか?
えらいセンセ方は、自分が(間違ってor政府の機嫌を損ねて)逮捕・勾留され、あるいは刑務所に行かされることも覚悟している、
社会の治安維持のための貴い犠牲になってもよいとおっしゃるのだろうか。
267 :
法の下の名無し :2006/04/20(木) 10:45:07 ID:QCarKFY+
バカだ
268 :
法の下の名無し :2006/04/20(木) 20:01:38 ID:wAKcxihM
>>266 あくまでも特別刑法であり、刑法の原則の変更ではないからでしょうね。
昭和40年代改正刑法草案への代案グループの人達が若ければ猛烈に反対されたんでしょうが・・・
269 :
法の下の名無し :2006/04/20(木) 22:04:21 ID:wAKcxihM
結果無価値論的アプローチの立場からすればなんらかの反対意見がでてしかるべきと思いますが、 平野先生のお弟子さんたちが政府に取り込まれている現状ではなんとも。 実務と乖離しているといわれ続けているせいでしょうか。 中山先生も『世界』なんかじゃなく『ジュリスト』あたりに投稿してくれればいいのに。
270 :
法の下の名無し :2006/04/21(金) 00:08:50 ID:FgadXmhr
法制審議会刑事法(国連国際組織犯罪条約関係〉部会委員・幹事名簿 (平成14年9月18日現在) (注) ○印は法制審議会委員を示す 委員 最高検察庁検事 麻生 光洋 弁護士(横浜弁護士会所属) 岩村 智文 最高裁判所事務総局刑事局長 大野 市太郎 明治大学教授 川端 博 東京高等裁判所判事 河邊 義正 法務省大臣官房審議官 河村 博 警察庁刑事局長 栗本 英雄 中央大学教教授 椎橋 隆幸 学習院大学教授 芝原 邦爾 京都大学教授 中森 喜彦 東京大学教授 西田 典之 法務省刑事局長 樋渡 利秋 弁護士(第二東京弁護士会所属) 安富 潔 関西大学教授 山中 敬一
幹事 慶応義塾大学教授 井田 良 法務省刑事局参事官 井上 宏 内閣法制局参事官 岩尾 信行 警察庁刑事局刑事企画課刑事指導室長 杵淵 智行 東京大学教授 佐伯 仁志 弁護士(第一東京弁護士会所属) 神 洋明 最高裁判所事務総局刑事局第二課長 稗田 雅洋 法務省刑事局刑事事法制課長 三浦 守 関係官 外務省総合外交政策局人権人道課企画官 須賀 正広 法務省特別顧問 松尾浩也
272 :
法の下の名無し :2006/04/21(金) 19:13:16 ID:Y/iYBXE+
バカだ
273 :
法の下の名無し :2006/04/21(金) 22:22:19 ID:zbSe+AfQ
↑なにこれ
274 :
法の下の名無し :2006/04/21(金) 22:44:15 ID:zp48zq3e
これで893も暴力団も消えますね。特に暴力団なんて名前でソッコーだね。 頑張ってくださいね民主党さん。
275 :
法の下の名無し :2006/04/21(金) 23:02:10 ID:LuuyNg0q
共謀罪の規定には 「共謀」とは、特定の犯罪を実行しようという具体的かつ現実的な合意をすること というものがありますが、 「具体的かつ現実的な合意」といのは何を基準とするのでしょうか? また、自首した者に対する刑の減免が規定されていますが、 自首した者のいわゆる密告が、虚偽であるかどうかはどうやって見分けるのでしょうか? 事実上、被告人が反証せざるを得なくなるような気がするのですが。
276 :
法の下の名無し :2006/04/22(土) 00:42:38 ID:k6MLt/Zp
人権擁護法みたいな立派な法律は通すべきなのにこんなクソ法が通るなんて日本もお仕舞いだな
>>275 >具体的かつ現実的な合意
漏れら二人でいつか何か悪さしたろー、という抽象的で漠然とした悪意まで処罰すると広くなりすぎるから、
特定の既遂犯罪の構成要件に該当する行為内容(具体的)を思い浮かべて、それをやろうという実現可能性の高い意識(現実的)が生まれた場合を、「共謀」とするという趣旨だと思う。
でも、日本の法文にはそんな制限的な定義は書いていないよね?
>密告が、虚偽であるかどうかはどうやって見分けるのでしょうか?
共謀内容が血判状に書かれていたり、盗聴録音されていたりすれば、客観的な証拠だけれど、そんなもの無いことが多いだろう。
口で言っただけのケースでは、二人のうちどちらの話が信用できるか。
話のスジが通っている(裁判官の脳内ストーリーに合致する)のが、信用され易い。
ということは、十中八九、起訴状通りのが信用されるという意味だ。
278 :
法の下の名無し :2006/04/22(土) 01:41:53 ID:0Gsmfxch
なんか、最近マスコミも共謀罪について、報道が過熱気味ですな・・ わからんでもないけど・・
ことここに至って、ようやく解ったんじゃネ? 自分たちが検挙される法律だということが。 政府の汚職を追及しようとか編集会議していたら、名誉毀損の共謀罪だ。
共謀罪反対論者は、被告の「共同謀議」を前提とした東京裁判の手続と判決にも反対なんでしょうか
282 :
法の下の名無し :2006/04/22(土) 11:11:44 ID:Jz6bg7qF
>>281 それ、どっかでも見たけど聞いてどうすんの?
283 :
法の下の名無し :2006/04/22(土) 12:29:11 ID:FkRHnIRT
共謀罪について討論する際、 どういう団体が対象となり、不利益を被るか ということに執着する連中がいるが、 法学板なんだから、法律の欠陥・危険性について 討論すべきだと思う。
284 :
法の下の名無し :2006/04/22(土) 13:23:16 ID:zAA1lqNn
共謀罪が創設されれば、例えば、料亭で政治家がある団体から大金をもらって それが後日、ワイロとなれば、その場にいた他の政治家も有罪にできる。
285 :
法の下の名無し :2006/04/22(土) 13:38:56 ID:P3RUa1rk
共謀罪反対派の方に質問。 共謀罪の範囲としている犯罪の抑制は現行の法律でできますか? 共謀罪に変わる法律の新案を示してください。 共謀罪の方法論に反対しているが、共謀罪の意義である犯罪抑制に反対している方以外は、 犯罪抑制を希望していると思います。 共謀罪に代わるものの提示をしないのであれば、現状の犯罪を放置、許容することと同じです。
286 :
法の下の名無し :2006/04/22(土) 15:44:10 ID:ifpAKGoG
>>285 >共謀罪の範囲としている犯罪の抑制は現行の法律でできますか?
共謀罪は新たに犯罪を発生せしめるもので(現在は合法である行為を違法化するので)、そういう意味では共謀罪に該当する行為を現行法では処罰できないのが当たり前です。
「基本的構成要件に該当する犯罪類型=既遂犯」の抑制のことを指すのであれば、現行法の既遂罪+拡張的犯罪類型(未遂、予備、陰謀)を活用することで検挙でき、十分に犯罪(既遂犯)を抑制しうると考えます。
検挙ができないのは、法律が不足しているせいではなく、警察の人員不足や捜査技術が未熟だったり仕事に不熱心なせいです。
むしろ、逆に、現状では抑制できない犯罪(既遂類型)を洗い出し、それに対応すべき法律のあり方を議論するのが筋と思います。
共謀罪を適用しようとしている619の罪の一つ一つについて、共謀段階での処罰を必要とする実質的根拠、立法事実を呈示してもらいたい。
287 :
法の下の名無し :2006/04/22(土) 16:06:58 ID:zAA1lqNn
>>285 >共謀罪の範囲としている犯罪の抑制は現行の法律でできますか?
共同正犯、教唆、幇助罪の規定で対応できるのでは?
そもそも共謀罪の保護法益は何?それからして不明。
288 :
285 :2006/04/22(土) 16:15:40 ID:P3RUa1rk
>>286 質問に質問しないでください。でも答える。
>共謀罪は新たに犯罪を発生せしめるもので(現在は合法である行為を違法化するので)、そういう意味では共謀罪に該当する行為を現行法では処罰できないのが当たり前です。
共謀罪ができる前の、今の犯罪について聞いている。
>「基本的構成要件に該当する犯罪類型=既遂犯」の抑制のことを指すのであれば、現行法の既遂罪+拡張的犯罪類型(未遂、予備、陰謀)を活用することで検挙でき、十分に犯罪(既遂犯)を抑制しうると考えます。
これと共謀罪の違いは?
法律作らず、現行法の解釈で検挙の拡大はできていないことが、現行の犯罪を放任していると同様。
>検挙ができないのは、法律が不足しているせいではなく、警察の人員不足や捜査技術が未熟だったり仕事に不熱心なせいです。
その必要性はありますが・・・
これが原因である理由は?
上の現行法の解釈による検挙拡大の必要性との相互矛盾。
>共謀罪を適用しようとしている619の罪の一つ一つについて、共謀段階での処罰を必要とする実質的根拠、立法事実を呈示してもらいたい。
根拠。
犯罪の共謀段階(前提)が犯罪の実行(過程)になり、加害と被害=違反(結果)であるから、
共謀段階なくして、犯罪という結果はない。
実行という過程で、検挙できていない現状がこれを表す。
立法事実。
根拠が正しく、現状では犯罪の放任でしかない。
共謀罪よりも、強力な犯罪抑止につながる法案もない。
289 :
法の下の名無し :2006/04/22(土) 19:58:46 ID:fu+6SWiZ
>>288 立法事実というのは、具体的に現在の日本でどのような種類の犯罪が増えていて、その原因は何か、対処方法如何という話であって、
現状で検挙できない犯罪が存在するかどうかという問題ではありません。
根本的な問題として、刑法の任務は法益保護とはいっても、
世の中に犯罪が全く発生しないようにしなければ、または100%の検挙率を達成しなければ、「犯罪が放任されている」とは考えません。
そのようなことはいかなる刑法規範をもってしても不可能であり、現実問題として、社会の治安が保たれているという程度に、犯罪抑止する効果があればよしとすべきです。
共謀罪法によっても、犯罪を完全に防止し100%の検挙することは不可能です。分かりやすいところでは、例えば、単独犯は共謀罪の対象外です。
犯罪発生を完全に防ぐためには、国民一人一人を個室に閉じこめて、四六時中監視しておくしかないでしょう。非現実的ですね。
つまり、刑法も他の幾多の法律と同じく、国民の幸福を守るためのツールなのであって、必ず目的と効果が問題になります。
現実の日本社会で今、共謀罪を入れなければならないほど、犯罪がはびこっているか?
共謀罪を入れることのメリットとデメリットは?
メリットとしては288の言うように、犯罪結果の発生を未然に防止しうることがあるかもしれません(除く:単独犯)。
しかしその反面、犯罪の実行行為(基本的な構成要件類型によるものを想定)の影も形もない、共謀段階で、ピンポイント的に間違いなく犯罪者を検挙することは困難です。
予備処罰について、何が犯罪の予備といえる行為であるかが曖昧で、処罰範囲を不当に拡大する危険性があると指摘されていますが、共謀は予備以上に不確定でとらえどころが無く、証拠も薄いのです。
社会の治安を維持するためといっても、(警察が)アヤシイと思う人を片っ端から逮捕して、
100人逮捕すれば真犯人を取りこぼすことはないだろう、間違って逮捕された99人はガマンしてねーという手法が良いとは、誰も考えないでしょう。
このように、予備や陰謀は間違って処罰する危険が大きいのだから、むやみに使わず、余程重大な犯罪で抑制を厳しくしたい犯罪類型に限る。
現行刑法で予備が処罰されるのは約30個、陰謀を処罰するのがわずかに8個に過ぎません。
それを一挙に619個にまで増やさなければならないような具体的な事情は何ですか?
政府の説明は、「国際条約の義務を履行するために必要」というだけで、
日本国内で今、共謀罪によってどのような犯罪抑制する必要があるかは、言いません。(きっと具体的な必要性がないから説明できないのでしょう。)
また、条約を履行するという割には、法案は条約の目的である、犯罪組織性、組織の継続性、越境性等の要件をとっぱらっていて、何を目的にしているのか、訳が分かりません。
捜査手法にも問題があります。
共謀したことの証拠となるものは主に、盗聴・密告・自白ですが、それらの証拠を獲得する過程で人権侵害がなされる可能性が大きい。
そして、このような曖昧な犯罪類型は、時の政権によって濫用されやすい。
証拠が薄い犯罪類型なだけに、逮捕の口実になり易く、難癖を付けてデッチ上げ逮捕する。
普通の人はたとえ最終的に裁判で無罪になるとしても、逮捕されるだけでもダメージが大きいものですから、プレッシャーは大きいです。
逮捕を匂わせられたら、政府に反対意見を言うことなどできなくなってしまうでしょう。
言論弾圧、またそれをおそれての萎縮効果により、社会の自由が失われることが心配されています。
290 :
法の下の名無し :2006/04/22(土) 19:59:02 ID:FkRHnIRT
291 :
法の下の名無し :2006/04/22(土) 20:03:56 ID:FkRHnIRT
>>288 共謀罪が成立する以前の今の状態を
「犯罪が放任されている」と主張するが、
共謀罪が成立すれば、検挙されない「共謀」が実際には無数に生じ、
より「犯罪が放任されている」状態になる。
犯罪の要件を共謀罪によって事実上緩和すれば、
共謀という「犯罪」が増加するという論理的矛盾に気づいているかい?
292 :
法の下の名無し :2006/04/22(土) 22:40:45 ID:0X7YOua5
293 :
法の下の名無し :2006/04/23(日) 00:09:45 ID:u034/Hul
>>291 >共謀罪が成立すれば、検挙されない「共謀」が実際には無数に生じ、
より「犯罪が放任されている」状態になる。
可罰的違法性論ってのを知ってるかい?ところで、破壊活動防止法が制定され
たことによって、検挙されない「団体」が多数生じ、以前に比べより犯罪が放
任されているからおかしいと主張したいんだろうか?
何かおかしくない?
294 :
法の下の名無し :2006/04/23(日) 00:20:26 ID:u034/Hul
>>289 >予備や陰謀は間違って処罰する危険が大きいのだから、むやみに使わず、
余程重大な犯罪で抑制を厳しくしたい犯罪類型に限る
国家公務員法110条1項17号で98条の違法行為(国家公務員の争議行為等)について共謀だけでなく、
唆し、あおり、さらにはこれらの企てを処罰対象にしていることをどう考えるんだろう?
この規定について違憲訴訟行われたが、違憲とされるには至らないという判例出てるよね。
公務員の争議行為の共謀、企ての違法性と、組織的犯罪を行う団体の共謀の違法性と、国や社会の
安全という観点からの違法性について何れがより重大なのだろう?素朴な疑問
295 :
法の下の名無し :2006/04/23(日) 01:40:33 ID:PseZS9AX
>>293 は?知ってますが。
そういうことではなくて、共謀罪の制定以前は
犯罪とされなかった共謀行為が、
共謀罪の成立によって犯罪とされるようになれば
必然的に「犯罪を放任している」ケースは増加する
と言いたいだけです。
過去の行為に対し遡及的な効果が及ぶということではなくて、
現に「犯罪として」犯されている共謀行為が「見逃される」ケースが増える
という当たり前のことを指摘しているだけですが。
296 :
法の下の名無し :2006/04/23(日) 09:14:55 ID:u034/Hul
>>295 >共謀罪の制定以前は犯罪とされなかった共謀行為が、共謀罪の成立によって犯罪とされ
るようになれば必然的に「犯罪を放任している」ケースは増加する
ならば、道路交通法改正して運転中の携帯電話使用に刑事罰を課す制度を新設した、しかし、警察の
検問に引っかからずにこの違法行為を行っているドライバーは相当数いる。したがって、現に「犯罪と
して」行われている交通法規違反行為が「見逃される」ケースが相当増えた、だからおかしい!ってな
ことになるわけ?このような論理じゃ、道路交通法違反による犯罪取締規定はほとんど、不当だってこと
になるな・・
297 :
法の下の名無し :2006/04/23(日) 11:20:30 ID:PseZS9AX
>>296 だからおかしい、という結論は一言も言っていません。
ただ、犯罪抑制効果として共謀罪の成立を目指すのであれば、
抑制されるのは現行の法律では犯罪とはみなされない
「共謀行為」だけで、実際に抑制すべき犯罪行為につながる共謀は
おそらく抑制されないだろうと考えるだけです。
そうすると結果的に共謀自体を犯罪としたことによって、
見逃される犯罪は(実行行為につながる共謀は減らないのだから)
増加すると言えると思うのですが。
298 :
法の下の名無し :2006/04/23(日) 11:31:30 ID:PseZS9AX
>>296 それから、道路交通法の改正を例にあげていますが、道路交通法改正の効果が
携帯電話を使用することに対して抑制効果を発揮しているかどうか
という点で判断されるべきであることは理解できますよね。
逆に言えば、例えばCDを聞いたり、タバコを吸ったりする合法的な行為にも
抑制効果が及べばそれは不当なものになるわけです。
で、共謀罪の場合、本来の目的であるテロ等の共謀行為に対する抑制よりも、
共謀罪成立以前は合法的行為であった行為に対して、抑制が及ぶ可能性が高いわけです。
というか、上記の例で言えば、携帯電話の使用が問題になっているのに、
CD、タバコ、同乗者との会話まですべてを禁止してしまうと言うのが
共謀罪の問題点だと思います。
299 :
法の下の名無し :2006/04/23(日) 11:32:27 ID:u034/Hul
>>297 例えば組織的破壊工作に係る陰謀や企てを取り締まる法律において、抑制されるのは
警察の取り締まりに引っかかった間抜けな犯人による陰謀や企てであり、より頭が良い犯人に
よる陰謀や企ては抑制されにくいから、組織的破壊工作の抑制には効果が無いという論理?
それ言ってたら、内乱陰謀罪にせよ、全ての陰謀・予備罪が意味が無いということになってし
まうよね。
300 :
法の下の名無し :2006/04/23(日) 15:14:56 ID:u034/Hul
>>298 道路交通法にしても共謀罪にしても、法律の趣旨をよく考えてみては?
貴方が例に上げた運転者の同乗者との会話、会話に夢中になって危険な運転を
行っている場合は道路交通法違反だよ。一般的に同乗者との会話は違法ではな
いけど、それが危険運転につながっている場合は法律違反でしょ。
そんで社内での携帯電話使用の場合、危険運転、注意力の散漫が生じる危険が
高いから、飲酒運転と同様、その状態だけを以って刑事罰をも課する取締りの
対象とした。要するに、道路交通法は同乗者との会話全てを禁止するという性
格の法律ではないし、共謀罪についても法律の趣旨から外れるような運用はで
きない。
>>294 国家公務員法のあおり罪は、実際に争議行為が行われた場合を前提としているので、共謀罪とは全然違う。
あおり罪の主体は「何人も〜」となっていて、身分のない者の教唆or共謀共同正犯的行為を処罰しうるようにした点がミソ。
なぜならば、国家公務員の争議罪は、本来は公務員たる身分を有する者でなければ犯しえない罪(真性身分犯? 自手犯?)なので、公務員でない者が違法ストライキを煽動しても、そのままでは処罰できない。
だから、あおり罪は、企て・あおり行為があったのみならず、それを受けた公務員が違法なストライキ等を行うことが必要だ。
社会に(既遂の)犯罪行為が発生し法益侵害が実際になされたので、それに荷担した者を処罰することは、辛うじて合憲と解することができるのではないか。
(個人的には、そもそも公務員の争議行為を刑罰をもって禁圧すること自体不当だと思うが、そのことはさて置いて)
一方、共謀罪は、陰謀に参加した者のうち誰も実行行為に出ず、社会に法益侵害がなかった場合でも、犯罪として処罰する。
軽微な犯罪を含めて619個もの罪について、このような予防的な検束を設けることは、憲法31条の適正手続の保障に反する疑いがある。
302 :
法の下の名無し :2006/04/23(日) 20:17:42 ID:503+BhH+
>>300 >共謀罪についても法律の趣旨から外れるような運用はできない。
根拠は?
303 :
法の下の名無し :2006/04/23(日) 22:46:06 ID:u034/Hul
国家公務員法110条1項17号の構成要件に違法争議行為が実際に行われたことが 要件として入っているか?そして下の最高裁判例を見よ。争議行為の前段階たるあおり行為を 独立犯として処罰するもの、あおり行為とは争議行為に通常随伴するとは認められないものと している。このこから見ても、同法のあおり、そそのかし、共謀行為は争議行為の発生を必ず しも必要としない。 判例 S44.04.02 大法廷・判決 昭和41(あ)1129 国家公務員法違反、住居侵入(第23巻5号685頁) 「違法な争議行為につき、その前段階的行為であるあおり行為等のみを独立犯として処罰する ことは、政策的に妥当といえるかどうかは別論として、必ずしも不合理とはいいがたく、こ の点に関する非難も、採用することができない」 「あおり行為等を処罰するには、争議行為そのものが、職員団体の本来の目的を逸脱してなさ れるとか、暴力その他これに類する不当な圧力を伴うとか、社会通念に反して不当に長期に 及ぶなど国民生活に重大な支障を及ぼすとか等違法性の強いものであることのほか、あおり 行為等が争議行為に通常随伴するものと認められるものでないことを要するものと解すべき である。」
>争議行為そのものが、職員団体の本来の目的を逸脱してなされるとか、 >暴力その他これに類する不当な圧力を伴うとか、社会通念に反して不当に長期に >及ぶなど国民生活に重大な支障を及ぼすとか等違法性の強いものであること これを認定するためには、実際に争議行為が行われれなければ無理だろうと思ったのだが・・・ 303の言うとおり、「こういう争議行為をやれ」というあおり内容のみから、実施されれば違法が強い争議になると認定し、 あおりのみの段階で処罰することも、条文解釈として不可能ではないかもしれん。 判例の事案では争議が実際にあったのかなかったのか、どちらだろうか? いずれにしても、法政策として争議行為の可罰性がまず疑問であるのに、 争議実行前にあおり行為のみを処罰することは、被害が生じておらず証拠も薄いことから、さらに疑問が大きい。 あおり罪の適用は違法性の強い争議が実行された場合に限定するべきだと思う。 さてそこで、国家公務員法のあおり罪がいわゆる陰謀を処罰する罪であると仮定して、 303は、これと共謀罪の比較において、争議あおり行為ですら処罰できるのだから、619罪の共謀を処罰することは問題ないと考えるのか?
305 :
法の下の名無し :2006/04/24(月) 10:53:15 ID:2JjCUfEx
中止犯って時効で代用できないのかな
307 :
法の下の名無し :2006/04/26(水) 05:02:55 ID:Ivuxs9PR
小泉政権誕生以来、二重の基準の適用が逆転してる希ガス 精神の自由<<<経済的自由 公人の内心の自由が保障されて、一般人の内心の自由が抑圧 うひょーなんだこれ
308 :
法の下の名無し :2006/04/26(水) 10:17:20 ID:f23jn7Ci
不能犯について謀議しても有罪なのかなあ
>>306 新説? もっと詳しく。
>>309 「一緒に丑の刻参りをしよう」と話し合っても、殺人の謀議とは言えないのじゃない?
313 :
法の下の名無し :2006/04/27(木) 09:47:23 ID:LmBhOAx3
東京裁判はどうでもいいけどジェノサイド防止条約は Conspiracy処罰を 義務づけてるね。留保すれば問題ないけど。
金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため重大な犯罪を行う ことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の 一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの 条約の本文だけど、合意と共謀じゃ意味が違うよな
>その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い 条約の本文と共謀罪って大分違わない?
>>315 >(i)の規定に従って定められる犯罪に関し自国の国内法上合意の内容を
>推進するための行為が求められる締約国は、この条約の署名又は批准書、
>受諾書、承認書若しくは加入書の寄託の際に、国際連合事務総長に
>その旨を通報する。
日本はその「合意の内容を推進するための行為が求められる締約国」だと思うがな?
法務省はどこの国の法律を作ってるんだ?
>共謀罪 この法律については、成立後の影響が肯定か否定か決めかねているが、 ■フェミに悪用される危険を指摘していた奴がいた■ことだけは、明確に記憶しておいてくれ! 国家権力をわずか10年で乗っ取った最強勢力たるフェミのGOサインがこの法律に対し出たことだけは 間違いない。10兆円の利権がらみなのか最近フェミに急接近してる創価もOKしてるようだしな。 【参考】内閣府男女共同参画局予算(本局予算のみで年間9兆9千億円!!!!しかも毎年増額/国家総予算82兆円中) その実体は過激フェミ学者&団体員の巣窟。 既に国家・社会・生活の●ありとあらゆる面に●、巨大かつキチガイじみた影響力を陰に陽に行使。 スーパー省庁として全ての官庁/審議会に過激メンバーが出向し、そこでも凶悪な害悪を撒き散らしています。 1997-99年にだまし討ち的に出来たばかりの局が(外野でわめいていたフェミ団体が権力中枢になだれ込みました)、 財政が火の車にもかかわらず、毎年桁外れの●天文学的な●予算を浪費・支配。しかも他の予算が減額するなか、毎年増額しています。 さらなる権限・利権を貪るため「男=悪・ダメ」の醜悪巧妙な洗脳もぬかりありません (一般の女をフェミ化させるというのも洗脳戦略に入ってると思う) こいつらの力の前には、マスコミなど今や奴隷です。 以上が今や●日本最強力の権力&圧力団体●になったフェミニズムの実態です。 全自治体にも男女共同参画課を作らせ、別途莫大な額をキチガイ的に浪費。 皇室典範も従軍慰安婦も、最強勢力はこいつらです。 人権擁護法も部落と法務省を乗っ取ったフェミがまさに起草。 「女男」という表記に徹する文部省検定教科書も既に複数本登場。 ※本投稿は是非保存しておいて下さい。
319 :
法の下の名無し :2006/04/28(金) 06:41:36 ID:KtnktQ2G
今日にも決まってしまいそう・・・無茶苦茶だな・・・
実際の運用はどうなるだろうね しばらくは無難なところから運用されるんだろうけど やがては… 最高裁は違憲判決を下せる胆力を持ち合わせているか
321 :
法の下の名無し :2006/04/28(金) 13:07:23 ID:lvVN9r7j
スパイ防止法もなんにもないお花畑脳よりいいだろう。 犯罪の多様化や国際化について、いままで指をくわえて見ていたからな。 すげーわ。まじで。
しばらくは使わないだろうね。新法でがんがん摘発始めたら露骨すぎるし。 でもそのうち小出しに使われるようになって、最後は錦の御旗みたいになるだろ。 「転び公妨」なんて言ってたころが懐かしくなるな
鬼畜探偵が行っている
「人を自殺に追い込む」あるいは
「精神病を患わせる工作」より
http://antigangstalking.join-us.jp/ に書かれている内容の方が恐ろしく感じる。
ホラーやサスペンスの好きな人は読むと良いです。
社会の暗黒面を知りたい人にもおすすめ。
この法律はヤクザや悪徳探偵などの非人どもが行っている陰湿かつ兇悪な
犯罪をなくすために必要なのではないのでしょうか。
ヤクザや悪徳探偵は自害して下さい。今すぐ死ね。
共謀罪って国会通ったの?
>>324 まだまだ。
現在、衆議院法務委員会にて審議中。
与党は連休前裁決を狙っていたが、それは一旦回避され、引き続き連休明けの5月9日に参考人質疑が行われる。
------------------------------
“共謀罪"委員会採決見送り
2006/04/28-NHK
組織犯罪処罰法などの改正案をめぐっては、与党側が修正案を提出して、
今の国会での審議に入ったのに対して、民主党と社民党が反発し、今月
25日の審議を欠席しました。しかし、民主党が独自の修正案を提出した
ことから28日開かれた委員会では、与野党がともに出席し、政府案と与
党の修正案に加え民主党の修正案について審議が行われました。この
中で杉浦法務大臣は、「共謀罪は組織的な犯罪を対象とするもので、厳
格な要件があり、一般の人や労働組合、NPOへの適用は考えられない」
と述べ、理解を求めました。これに対して、野党側は、政府案や与党の修
正案では罪の適用があいまいだと批判しました。また、審議に先だって開
かれた理事会で、与党側が28日に改正案の採決を行うことをあらためて
提案しましたが、野党側はさらに審議を行う必要があるとして応じず、協議
した結果、与党側はこの日の採決を見送り、来月9日に有識者らを招いて
参考人質疑を行うことになりました。
ttp://www3.nhk.or.jp/news/2006/04/28/d20060428000180.html
326 :
法の下の名無し :2006/04/29(土) 16:46:26 ID:h+1Qkh5R
政府による去年の答弁書を読んでいて、よく判らなくなったので質問させてください。
ttp://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b163067.htm >団体とは無関係の者がこのような犯罪の遂行を共謀することは通常は考え難いが、例えば、団体の
>構成員ではない者であっても、団体の構成員との間でこれらの犯罪の遂行を共謀した場合には、
>組織的な犯罪の共謀罪が成立し得るものと考えている。
この部分の解釈は、
団体Aとは無関係の者 と 団体Aの構成員 との間に別の団体Bが形成されているというふうに考えて、
団体Aとは無関係の者に共謀罪を適用するためには、その別個の団体Bについても団体の要件が必要
ということでよいのでしょうか?
>>326 >団体Aとは無関係の者 と 団体Aの構成員 との間に別の団体Bが形成されているというふうに考えて、
そういう考え方でいいとオモ。
団体Bが共謀罪の適用団体の要件を満たしさえすれば、団体Aのことは犯罪とは無関係なので考慮しなくてよい。
特に、政府案では「団体」の要件が緩く、ほとんど無いに等しいことから(団体としての継続性や社会的認知度は不要とされる)、
ぶっちゃけ、AとBが二人で共謀しさえすればその時点で、犯罪を目的とする団体Bが成立し、組織犯罪となる。
てかさ、テロの類って殺人予備で引っ張れば十分じゃねえの? 量刑も爆取とかの余罪をみつければ問題無いだろ?
329 :
法の下の名無し :2006/04/29(土) 23:34:18 ID:fKwS0WCK
元々消極的だった法務省がやる気になったのには、どうせアメリカが絡んでいるんでしょ。
330 :
法の下の名無し :2006/04/30(日) 12:48:36 ID:PBDNnyAx
331 :
法の下の名無し :2006/04/30(日) 13:20:15 ID:/DX0MMnr
>>328 じゃ、何で刑法に未だに内乱陰謀罪等の陰謀罪規定があるのかね?
俺の理解だと、内乱予備に加えて内乱陰謀が定められている理由は、 内乱の予備と言える程度というのはかなりの準備が必要であるからだ。 殺人予備であれば包丁一本買ってきてもこれにあたるが、 内乱予備ならば武器、弾薬、それなりの規模が必要となり捕捉が遅れてしまう。 だから、その前段階に遡って陰謀まで捕捉した。 内乱は陰謀で組織を構築するだけでも抽象的危険が発生する類のものだから止むを得ない。 こうしてみると、各罪の特質によって共謀罪を置かざるを得ない場合があるにしても、 単純に法定刑の重さなどで区切って共謀罪を置くのは立法技術として雑すぎるのではないかな。
334 :
法の下の名無し :2006/04/30(日) 18:36:14 ID:D1HlijEV
週明け採決?
335 :
326 :2006/04/30(日) 19:37:38 ID:F3XOFLRA
>>327 ありがとうございます。
ちょっと、そこを読んだときに団体Aが団体の要件を満たせば、団体Aとは無関係の者にも
適用可なのかと読めてしまったので。。。さすがにそれは無いですね。
失礼しました。
336 :
法の下の名無し :2006/04/30(日) 20:34:26 ID:/DX0MMnr
>>333 >単純に法定刑の重さなどで区切って共謀罪を置くのは立法技術として雑すぎる
例えば、水道汚染罪(刑法143条、6か月以上7年以下懲役)、水道毒物混入罪(146条、
2年以上の有期懲役)、あるいは水道損壊・閉塞罪(147条、1年以上10年以下の懲役)
組織的犯罪を行おうとする団体がにこれらの罪を組織的に、かつ現実に社会に重大な危険と
平穏な生活を阻害するほど不安をもたらそうとする意図で共謀行った場合、そうした陰謀は
内乱陰謀罪の陰謀に比べて大したものではない、共謀罪として罰するほどの重大性、危険性は
無いといえるんでしょうかね?犯罪とすべき「共謀」「陰謀」に該当するか否かの事実認定が
重要なんでは?
>>336 だから、333の言うように、法定刑での十把一絡げやじゃなくて、
一個一個の罪名について、処罰の必要性(立法事実、他の手段の可能性、弊害等)の吟味が必要だよ。
619個の罪について、一つ一つ336のような検討を。
>>336 それはまさに
>各罪の特質によって共謀罪を置かざるを得ない場合
というやつでしょう。
>>332 だって現行法は全て正しく共謀規定は一切置くべきでない、と言ってるわけじゃない。
共謀罪の対象は特別法も含めて山ほどあるが、これらすべてに共謀罪が必要とまではいえまい?
それに
>組織的犯罪を行おうとする団体がにこれらの罪を組織的にかつ現実に社会に重大な危険と
>平穏な生活を阻害するほど不安をもたらそうとする意図で共謀行った
各罪ごとに共謀罪が成立する陰謀の程度は異なるべきだろうに、
こんな抽象的な要件を定めるよりも、
殺人、放火、飲料水、爆取あたりを対象に明確な要件を備えて定める方がよかろう。
339 :
法の下の名無し :2006/05/01(月) 10:02:47 ID:VNmt9In1
>>337 >>338 君たちの論理からすると
国家公務員法38条(欠格条項)は「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又は執行を受けることがなくなる
までの者」は一律、国家公務員の採用資格が無いと定めているわけだが、禁錮以上の刑といっても色々ある、国家公務
員にふさわしくないものだけを対象とすべきであり、禁錮以上の刑について個々に検討すべき(600どころじゃすまない
けどね)、そうしないと職業選択の自由を不当に侵害するものだ、ということになるんだろうな。
何故、このような事例を黙認されているのだろう?
>>339 マジレスすると、公務員の資格制限が厳しいのは、公務員に質の高い人材を選ばなければ、国民が不幸になるから。
シビル・サービスは独占営業であるものがほとんどで、国民の側は店員が気に入らなければ他の店で買うということができない。
まして権力を持たせているのを、悪用されたら大変だ。
しかし、このスレとしては、今そういう問題を持ち出すことは詭弁だ。
現在、疑問のある法律が多々存在することは認める。
だが、「既に悪法は沢山存在するから、もう一つくらい、共謀罪を追加しても全然オッケー!」というわけにはいかん。
341 :
法の下の名無し :2006/05/01(月) 12:08:16 ID:NTd/a2W+
ただ、その質の高さを発揮させるのに、公務員である必要があるのかが疑問。 あんなお役所仕事、質が高くなくてもできるんじゃね?というのが一般庶民の感覚。
>>336 >例えば、水道汚染罪(刑法143条、6か月以上7年以下懲役)、水道毒物混入罪(146条、
>2年以上の有期懲役)、あるいは水道損壊・閉塞罪(147条、1年以上10年以下の懲役)
人の殺戮を狙って水道に毒物を混入するなら、
端的に殺人罪その他の問題になると思うけど
現行法でも対応可能な気がするね
343 :
法の下の名無し :2006/05/01(月) 14:28:24 ID:VNmt9In1
>>342 人の殺戮は狙いませんでした、毒物流し込んでも水道局で感知され人の口に
入るまでには至らないものと考えてました、ただ水道の機能を麻痺させ社会不安と
多くの人の日常生活を困難にさせることが目的でした、というのが犯人の意図だっ
た場合、殺人又は傷害の故意は認められないよね。
こうした犯罪が現実に実行されるだけの危険性を有する共謀行為を現行法で処罰できる
んだろうか?
344 :
法の下の名無し :2006/05/01(月) 14:30:38 ID:VNmt9In1
>>340 立法技術論について論じている。おまいの発言は意味が無い。
顔洗って出直して来い!
>>339 職業選択の自由を制限するのと刑罰を科すのとでは人権侵害の度合いが異なりすぎるだろう。
必要悪である刑罰を科すものであり、また表現の自由も付随して制約しかねない、
共謀罪の規定については、慎重な立法が求められると考える。
現行刑法の規定でも共謀共同正犯、教唆、幇助については総則で規定できているが、
予備については、各犯罪類型ごとに規定せざるを得なくなっている事を考えれば、
予備のさらに前段階にあたるところの共謀についても予備同様であるべきではないだろうか。
また今の案のように抽象的な構成要件が多いと立証が難しくなることが心配される。
危険運転致死傷のようになかなか起訴できず、抑止力に限界が生じやすいのではないか。
この点も、各犯罪類型ごとに多少具体的な要件を置くことで改善されるはずだ。
346 :
法の下の名無し :2006/05/01(月) 17:22:15 ID:VNmt9In1
>今の案のように抽象的な構成要件が多いと立証が難しくなることが心配される じゃ、例えば殺人予備罪の予備行為ってどの程度具体的なんですか?殺人予備の具体的 内容について条文では明示されてないよね。 内乱陰謀罪についても陰謀とは具体的に何か、内乱とは国家機構に対しどの程度の危険 性を有するものを言うのか、条文で具体的に示されているんですかね? 共謀罪の場合、組織団体性の縛りを入れてあるわけだが、内乱陰謀罪は条文上、そのような 縛りは明確でないよね。
まったくもってそのとおりだよ。 内乱予備罪みたいな不明確な刑罰法規はダメだと思うだろう? 内乱陰謀は未だにもってどういう行為がその対象になるか藪の中。 殺人予備は判例があるおかげでそれなりに具体化されてきているが、 その過程では長々と法律論に付き合わされた被告人がいたわけだ。 これら大昔の規定は雑な立法の仕方だったと思わないか? 今、新たに共謀罪を作るならこれと同レベルの規定をする必要は無い。 きちんとしたもの各犯罪ごとに作るべきだろう? それともまた何十年もかけて判例の蓄積を待つ方がいいと思うかね? 君は共謀罪はどうあるべきだと思うかね?それとも完全に反対かね?
348 :
法の下の名無し :2006/05/01(月) 19:55:22 ID:/U1tf1Su
>>347 共謀罪、制定されても特に問題なし。違憲とは思えない
>その過程では長々と法律論に付き合わされた被告人がいたわけだ。これら大昔の規定は
雑な立法の仕方だったと思わないか?
ならば日本国憲法なんて最も雑な規定だってことになるわな。共謀罪反対派は表現の
自由など持ち出してきているが、表現の自由の制約範囲なんて憲法で明確に定めら
れているわけではない。それなのにそんな雑な憲法規定を持ち出してくるのは態度
が矛盾してないか?
349 :
法の下の名無し :2006/05/01(月) 20:04:57 ID:/U1tf1Su
>>347 あ〜、それから、殺人予備罪の判例で予備の対象行為につき一定のガイドライン
が示されていれば、それを他の予備罪に当てはめて考えることもできるよね。内乱陰謀罪
が適用されてこなかったのは、適用すべき事例が無かった、検察が慎重だったということも
あるのだろうけど、予備罪の判例で蓄積されてきた判断基準を内乱陰謀罪に比較対比した上で
応用することも可能であるわけだし、こうした判例の蓄積を軽視すべきではないね。
憲法と刑法の規定を同レベルで論じる事はできないだろう。 あらゆる法の上位規範となるべき憲法は適用範囲が広く、抽象化されて然るべきだが、 罪刑法定主義の前提の下、刑法は具体的で明確であることが望まれるわけだ。 それから予備罪についても殺人予備と放火予備では全然違うものだ。 まして予備ではなくて共謀となると同列には論じる事が出来ないだろう。 共謀罪が合憲で制定されて問題無いと考えると言うのに、 各罪ごとに明確に規定を置くべきだ、という命題に君が同意しない理由がわからん。 包括規定にするメリットが何かあるかね? 結局、国会で手間取っているのを見れば制定が早まるわけでもない。 法務省の役人の労力を削減できるくらいしか思いつかないが。 正直に言えば、君の反論を見ているととても法学を学んでいる者とは思えない。 せいぜい、どっかの予備校で司法試験の勉強を始めたくらいのレベルだと感じている。
351 :
法の下の名無し :2006/05/01(月) 21:39:06 ID:OD/m3328
__________ l|| .| ||l ゴウン i|| !_________||l ゴウン l|| \ _,,..,,,,_ _,,..,,,,_ l\ l|| \ ./・ω・ 三 ・ω・ヽ \ i|| ゴウン\゙'〜〜〜〜〜〜'゙ \ ヽ l|| ゴウン \ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \ i|| .!|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||l l|| .!|| ||i _______ ==|===i´ i´######i´ i´======∀==∀=====|= <チョット休憩…。 . Yl | |#######| |:::| ./ ・ω・ヽ Y . ||l . | |#######| |:::| l l || . ||l . | |#######| |:::| `'ー---‐´ || . ||l . | `―――'.. |:::| °: || . || ゙"'''''''''''''''''''''"゙'"゙ 。 : .|| . || : ||
352 :
法の下の名無し :2006/05/01(月) 22:33:06 ID:/U1tf1Su
>>350 >正直に言えば、君の反論を見ているととても法学を学んでいる者とは思えない。
やれやれ・・個人攻撃ですか?
>>332 なるほど。勉強になります。
内乱の罪質上、予備罪の成立には普通の犯罪より
高度な準備が必要になるでしょうね。
確かにナイフ一本買っても、内乱の準備行為とは言いがたい。
それを補足するための例外的な陰謀罪というなら納得できます。
>>330 条約と言っても、どうも共謀罪を絶対に
作らなきゃいけないわけではないように見えますが…
355 :
法の下の名無し :2006/05/01(月) 22:49:02 ID:YZZfBuXd
>>355 そこは警察が良心的な運用をするから大丈夫、
ということになってるみたいです。
>>355 具体性が無い上に冗談で危険が無いから大丈夫。仮に起訴されても無罪。
358 :
法の下の名無し :2006/05/01(月) 23:51:05 ID:N0qwBhir
無罪っていわれても逮捕されるだけで苦痛なんですが、たとえ冗談でも355でも警察がその気になれば裁判所から逮捕状はでるんですか?
359 :
法の下の名無し :2006/05/02(火) 00:32:13 ID:JDzolhD7
>>358 出るわけないでしょ。もしそんな令状出したら、国家賠償請求で裁判所も提訴
されるね。裁判所はそんな馬鹿げたことはやらないし、こんな違法な令状出した裁判
官は弾劾裁判の対象にもなる得る。
>>359 痴漢冤罪でも国倍請求認められた試しがないみたいだけどね。
ケータイ注意した女から痴漢呼ばわりされて逮捕されても誰も助けてくれない。
> ならば日本国憲法なんて最も雑な規定だってことになるわな。共謀罪反対派は表現の > 自由など持ち出してきているが、表現の自由の制約範囲なんて憲法で明確に定めら > れているわけではない。それなのにそんな雑な憲法規定を持ち出してくるのは態度 > が矛盾してないか? これはさすがになあwww
362 :
法の下の名無し :2006/05/02(火) 00:40:05 ID:JDzolhD7
>> 冤罪事件って全て警察や検察、それに令状出したり起訴を認めた裁判所が冗談で、馬鹿げたこと 承知で対応したんですかあ?初耳ですなあ(笑)。
>>360 痴漢冤罪に限らず、冤罪事件一般に、刑事補償はするにせよ、捜査や起訴が違法であったことを前提とする国家賠償が認められた事例は皆無じゃまいか?
宇和島誤認逮捕事件については、まるっきりの人違い冤罪であったにもかかわらず、きっちり自白調書が作られていたけれど、
国賠請求第一審では、警察の捜査に違法はなかったという認定で、請求棄却された(控訴中)。
自ら罪に堕ちたくて虚偽の自白したっていうんかよ・・・
これって結局、政敵潰しに使うんでしょ
>>364 それも含めて、党内少数派とか、現政権の気に食わない香具師を片っ端からタイーホ。
全部を有罪にできなくたって構わない。100件逮捕して、1つ2つを見せしめ的に刑務所に送ってやれば、よろし。
23日間も拘禁しておけば、「今後の身の処し方に気を付けたまえ」という十分な警告になる。
あーあ、また陰謀論ですか。
陰謀論はさすがに妄想入ってると思うんだがどうか。
>>365 みたいなことを共謀罪が入っただけで出来るというのなら、
やろうと思えば今だって適当な罪名で逮捕勾留できるだろう?
>>367 共謀罪は構成要件が緩いから、適当な罪名で引っ張ることが、格段にやりやすくなることは間違いない。
陰謀じゃないというなら、条約の求める最低限の範囲で、マフィア等犯罪組織の、国際的な犯罪に限って処罰する法律を作ればよい。
必要もないのに、無理に広げた法律を作ろうとするのが疑わしい。そんなアヤシゲな法律はいらん。
369 :
法の下の名無し :2006/05/03(水) 00:43:54 ID:Wb3ll80o
>>368 共謀罪の構成要件である「犯罪の共謀」の「共謀」とはいったいぜんたいなんなんですか?
条約に「重大な犯罪=長期4年以上の罪」と明文化されているのでは?
ある国では野菜泥棒が5年の罪かもしれない
ある国では拉致が3年の罪かもしれない
そうであっても、話し合った結果「重大な犯罪=長期4年以上の罪」と決めたのなら
それを最大限守る義務があるのでしょう。
>>369 他の国は知らんけど、日本の刑罰って実際よりかなり重いこと書いてない?
例えば、窃盗は10年以下で、この長期4年以上にあてはまるけど、
現実に窃盗で逮捕されたってほとんど起訴猶予や執行猶予で
実際に4年以上刑務所に入る人っていないでしょ。
こういう部分を独自に調整するのは全く条約の趣旨に反しないよ。
371 :
法の下の名無し :2006/05/03(水) 10:34:04 ID:SZBZmzO6
共謀罪反対の立場です。 ただ、名誉毀損等で政敵を排除する危険性については 現在のところ、妄想に過ぎないものの、いずれ使われるようになると思っています。 さて、与党は共謀罪はいわゆる犯罪集団に適用するものであり、マスコミ等には 適用されないとしていますが、そうであればマスコミに対し恣意的に適用されかねない 刑法、例えば名誉毀損などについては除外規定を設けるべきではないでしょうか? 除外規定を設けない合理的な理由があるとしたら、何だと思いますか? (なんだか皮肉っぽい文面になってしまいましたが、本当にどういう理由か知りたいだけです)
372 :
法の下の名無し :2006/05/03(水) 13:41:41 ID:w5NLdA/o
日本には団体規制法がなきに等しいから共謀罪はあったほうがいいし、 反対してる団体のリストを見たら、断然あったほうがいいと思う。
373 :
法の下の名無し :2006/05/03(水) 13:47:13 ID:xHEzv/23
共謀罪というより、国家反逆罪のほうがいいんじゃない?それなら。
>>371 マスコミが犯罪集団にならないとは限らないからだろう。
(犯罪集団でない)マスコミには適用されない、というのが真意だと思われる。
これは結局のところ恣意的運用をするなという行政レベルの問題であって、
立法レベルでマスコミを除外せよ、ということにはならないと思われる。
375 :
法の下の名無し :2006/05/04(木) 22:45:33 ID:eQW/LeGb
これって条文読む限りでは別に普通だと思うのだが。 共謀罪って名前が物騒すぎるんじゃないのか?
376 :
法の下の名無し :2006/05/04(木) 23:36:05 ID:lkM1WxJo
あのな、共謀罪はオマンコしてない女の子供を認知させられるようなもんだ キサマは入れてもいないチンポの責任が取れるのか!
377 :
法の下の名無し :2006/05/05(金) 00:20:51 ID:czyBJsjk
一般人には先ず関係ないな
378 :
法の下の名無し :2006/05/05(金) 00:32:29 ID:HDG08O+P
>>377 どういう人を一般人としているのか分からない、
一般人と特殊な人を分ける基準を明示しない君の意見は
法学的ではないと思う。
379 :
法の下の名無し :2006/05/05(金) 08:02:33 ID:JoSvH99Q
長いものには巻かれるのが一般人 長いものに逆らって空気を悪くするのが特殊な人
380 :
法の下の名無し :2006/05/05(金) 10:05:03 ID:czyBJsjk
>>377 具体的にどこが問題なのかを指摘できなければ、おまえの言う事も説得力が無いが。
381 :
380 :2006/05/05(金) 10:06:31 ID:czyBJsjk
382 :
法の下の名無し :2006/05/05(金) 12:28:12 ID:HDG08O+P
>>379 長いものって何だ? 空気って何だ?
外部に通じない言葉しか使えない、言葉の定義を厳密にできない者は
議論の対象にすらならない。
>>377 過去レスくらい読め。特に具体的な問題点に関しては
>>289
383 :
法の下の名無し :2006/05/05(金) 12:28:58 ID:HDG08O+P
エロとかテロとか、赤とか華族とか。主婦は真っ昼間からとんでもない物見てるんだな。
385 :
法の下の名無し :2006/05/05(金) 14:53:29 ID:kGUDBTVK
どの程度の証拠があれば逮捕状がでちまうんだ?
>>385 Aが警察にたれ込んで「某月某日、私とBは殺人をしようと相談しました」
AがBと話したという喫茶店は架空の店名ではなく、ちゃんと実在する店だった。。。
共謀罪の場合はとりあえず、このくらいで逮捕状は取れるだろう。
そこで容疑者Bをしょっぴいて、否認するようなら逃亡及び証拠隠滅のおそれがあるあから、さらに勾留、
23日間も調べれば、Aの情報がホントかガセか、判明するでしょう。
>>386 それは実務からあまりにかけ離れていると思われるんだが。
普通は、それなりに裏付け捜査をして嫌疑が固まるまでは逮捕しない。
共謀じゃなくて普通の殺人でもタレコミがあれば即逮捕ってことは少なくともないぞ。
>>387 普通の殺人罪(既遂)は死体が出来なきゃ犯罪成立しませんが、
共謀罪は「共謀した」ということが構成要件の全てです。
これ以上、どんな証拠を探して来いと?
>>386 の事例に合わせて考えるなら、
殺人しようとした相手が実在の人物であるか否か?
計画の内容はどのようなものか?
Bは実在の人物か否か、氏名は?住所は?
ABと殺人しようとした相手方のとの関係はどうか?
少なくともそれくらいは調べて、相当の嫌疑がなければダメだろう。
殺人だって死体が出た、タレコミがあった→即逮捕というわけではないだろう。
昭和20年代、30年代なら、話は違うだろうが。
390 :
法の下の名無し :2006/05/05(金) 18:31:02 ID:czyBJsjk
>>386 共謀罪の構成要件該当性を無視してる。
それじゃあ”共謀”はあったと看做されても共謀罪は成立しない。
要は、古典学派(共謀罪反対派)と近代学派(共謀罪賛成派)の対立だな。 警察・検察・法務省はどっちかというと近代学派より。 そして刑法の補充性を重視しない。 対して、学者や日弁連は古典学派より。
共謀罪推進は、四国の主観刑法派じゃネーノ?
>>389 殺人しようとした相手が実在の人物であるか否か?
→もう死んでいる人(織田信長)や、架空の人物(星飛馬)を殺す計画では、さすがに犯罪成立しないだろうな。
計画の内容はどのようなものか?
→どうでもいい。成功可能性の低い、ずさんな計画でも、殺意を持って共謀すれば犯罪成立。
Bは実在の人物か否か、氏名は?住所は?
→Bを逮捕にかかるのだから、当然調べているだろう。
ABと殺人しようとした相手方のとの関係はどうか?
→? なぜそんなことが問題になる? 行きずり殺人でも殺人罪は成立するぞ。
一般の人は関係ないというか、 一般人でも、このままだと酒場で上司の愚痴言っただけで罪になるよなぁ。 「あの上司、殺したいくらいだよ」とか、殺したいよな?にうんと頷いただけでも。
>>394 何ら組織にも団体にも当て嵌まらないな。
言葉上の共謀にはなっても、到底共謀罪は成立しない。
396 :
法の下の名無し :2006/05/06(土) 03:25:04 ID:s0JFfpVR
団体(犯罪行為を実行するための組織)の活動として行われる犯罪行為で 犯罪行為を実行するための組織により行われる犯罪行為を遂行することを共謀すること AとBがアイフルの社員だったら? ソープの店員だったら? オウム信者なら? 満たすのか?
>>396 > 団体(犯罪行為を実行するための組織)の活動として行われる犯罪行為で
> 犯罪行為を実行するための組織により行われる犯罪行為を遂行することを共謀すること
この文章はどこから? 少なくとも法律案ではないよな。
>>387 反対派でもまともに運用されるときにまで反対してる人は少ない。
内部告発しようとした公務員を住基法違反で逮捕する国では危険といってるだけ。
>>393 現実では逮捕は重大な人権侵害であるから、慎重な運用が必要になるのだ。
実体法で構成要件に該当するかというだけでなく、手続的正義も求められる。
教科書事例なら事実が構成要件にあたるなら犯罪成立だが、
現実にはその前提となる事実が本当にあるのか、が常に争点になるわけだし、
それなりに裏づけがとれないと逮捕は出来ない。
(その代わりに任意同行などが行われる面は否定できないが)
ドラマや小説、判例になるような特殊事案とは違い、
普通の捜査機関はそれなりに常識的な運用をしている。
400 :
法の下の名無し :2006/05/06(土) 13:04:19 ID:bhvtgGCA
★共謀罪賛成派 VS 共謀罪反対派 まとめコピペ 共謀罪に肯定的意見は、この法律はそれほど危険なものではないとする。 犯罪の謀議をしない限り逮捕されないんだから、何が危険なんだとする。 なるほど、その通りである。 現行法を前提に共謀罪を導入しても、それほど危惧されるような事態は発生しないであろう。 共謀罪の危険性はそれ単体では実はそれほどでも無いのかもしれない、 なぜなら、共謀罪というのはあくまで修正された構成要件を作り出すツールにすぎないからである。 あくまで4年以上の懲役刑が課せられる犯罪構成要件を前提としての共謀罪なのである。 いうなれば、既存の犯罪構成要件が意図する犯罪防止効果を何倍にも増幅するツールなのである。 よって、犯罪がより未然に防止できて国民としては大変結構なことで、 反対してる奴らは犯罪者か犯罪予備軍じゃないのかというようにも思える。 ただし、良く考えないといけないのは、 共謀罪が前提とする犯罪構成要件が今後も不変ではないという事である。 共謀罪処罰は事前的予防的色彩の強い修正された構成要件創造規定であるが故に、 基本的犯罪構成要件の持つ効果を数倍に増幅するものであるので、 ひとたび、基本的犯罪構成要件に人権擁護法案的な内容のものが出来上がったら、 その威力は共謀罪規定によって凄まじいものになるという事を知らなければならない。 人権擁護の美名の下に、 政府批判や圧力団体への批判を封ずる基本的犯罪構成要件がひとたび成立すると、 事前予防的な共謀罪による構成要件の修正は、その基本的構成要件の効果さえ数倍高めてしまうのである。 共謀罪単体では、思想監視社会実現への補助的促進剤に過ぎないので、 必要条件としての、言論封殺的な基本的犯罪構成要件が欠いた状態であれば、 それ自体は、人権侵害という害悪はあまりないのかもしれない。 その意味では犯罪予防を重視する賛成論には説得力がある。 しかし、ひとたび思想監視社会の必要条件が整備されると、 共謀罪規定は十分条件として、その真価を発揮することもまた予想に難くないのは 歴史が示す通りである。これが共謀罪反対論が依拠する論拠であり、危惧の本体である。
>>400 × まとめコピペ
○ 反対派の主張コピペ でしょ?
402 :
法の下の名無し :2006/05/06(土) 14:38:25 ID:Qj6QMqTP
マンソン建設反対の座り込みは 抗議する為の手段であって マンソン建設反対が目的だから 犯罪組織とは看做されない? 「共同の目的がこれらの罪を実行すること」だから 一度でも座り込みを計画したら 犯罪組織と看做されてしまう? ある団体の目的が犯罪行為であると看做す為には その団体が繰り返し犯罪行為を行ったという事実が必要? 新進気鋭の出来たてテロ組織の1回目の犯罪を 共謀罪で逮捕するためには、一度でも犯罪を計画したら 犯罪組織と看做さなければムリぽ。 修正案に「団体の目的が犯罪行為であること」と加わっても 何も変わらない? たとえば、同僚と社長暗殺の綿密な計画をたて 決行前日に露見し中止した場合は 犯罪を目的とする団体と看做されてしまう?
自分を含む一般人には関係無いから賛成、っていうやつはバカ杉
404 :
法の下の名無し :2006/05/06(土) 17:04:10 ID:Oe+VCKCF
「市民」団体が反対してるから賛成
405 :
法の下の名無し :2006/05/06(土) 17:35:46 ID:nH5vXck3
>たとえば、同僚と社長暗殺の綿密な計画をたて >決行前日に露見し中止した場合は >犯罪を目的とする団体と看做されてしまう? 普通に殺人予備罪です。本当に有り難う御座いました。
406 :
法の下の名無し :2006/05/06(土) 19:44:20 ID:yt/iUEtU
共謀なら5年まであるからな、共謀罪にならんで助かった、2年以下で清めば安い安い
>>404 なんていうかさ、あいつら本当は賛成なんじゃねえのか?
いつも電波と妄想に満ちた反対をして、反対説=バカというイメージを固定させてるだろ?
ああいうイメージ作られると、恥ずかしくて反対っていいにくいんだよな。
■人を精神的に追い込んで自殺を後押しする工作
■人を精神的に追い込んで発狂させる工作
■人間関係破壊工作
■人を精神病に仕立て上げる工作
■人を暗示的に威嚇して行動を牽制する工作
上に列挙したのは卑しく下品な鬼畜探偵が行っている極めて悪質な工作の一部です。
信じられないかもしれませんが、事実です。
こうした工作の被害者が自らに起こった事を綴ったホームページがあります。
日本やアメリカの裏社会で起きている恐怖の工作を今すぐにでも知っておいた方が良いです。
それがあなたや周りの人々を救うことになります。
(ホームページ管理人の顔写真と住所まで明記されています。動画もあります)
http://antigangstalking.join-us.jp/ なお、コピペ推奨です。
409 :
法の下の名無し :2006/05/06(土) 22:55:29 ID:nQRVDa6w
だれが賛成してるか、だれが反対してるかで 是非を判断してる連中に問いたい。 お前ら、脳みそあるんか?
411 :
法の下の名無し :2006/05/07(日) 01:58:47 ID:lN/iCboE
>>410 二元論的な考え方をしていると
偏執的な宗教のように自論以外のすべてを排除してしまう。
思考が停止してしまう。
そうならないようにしたいと俺は思っている。
412 :
法の下の名無し :2006/05/07(日) 07:06:13 ID:FYsJuNDg
>>406 不通そいうときは高い方でやられんじゃねーの
>>411 「市民団体に適用されるから反対」と "市民"団体が言ってるから
そんな法律ならあったほうがいいと思う。誰が反対してるか賛成してるかだけで
反対賛成を決めてるわけではないよ。
福島瑞穂や辻元清美が反対してるんだからいいものにきまってる
福島瑞穂や辻元清美は、なぜ人権擁護法案に反対しなかったの?
416 :
法の下の名無し :2006/05/07(日) 14:14:09 ID:5VLHmDTF
417 :
法の下の名無し :2006/05/07(日) 21:55:26 ID:0nPABrHy
こう考えれば済むことだ。 社民と共産、日教組は最初からいないものだと思えばいい。 それでまっとうな議論ができるだろうwww
418 :
法の下の名無し :2006/05/07(日) 23:47:22 ID:EKRHORaa
>「団体の目的が犯罪行為であること」 アルカイダだって目的はイスラム原理主義社会の実現じゃないの? オウムだってサリンばらまきは目的じゃなく手段だろ?
419 :
法の下の名無し :2006/05/08(月) 17:56:14 ID:orkMchPm
共謀共同正犯の成立要件に『犯罪の実行行為』がありますが、これは準備行為、所謂予備罪も対象になるのでしょうか?
420 :
法の下の名無し :2006/05/08(月) 18:02:30 ID:AoSrPUeY
そうゆふこと、共謀罪で捕まえられる団体なんてありゃあせんのよ ただ、目的達成の為にもっぱら犯罪行為を手段として用いる団体 とも言えたりするんで、過去の犯罪行為が確認される団体に適用される可能性はある 過去に犯罪を犯していない市民団体やサークルへの共謀罪はない といいけど、ありそうな肝吸
>>419 判例はないかもしれないけど、理論上は成立する。
予備に満たない共謀でタイーホなんて 目が合っただけでセクハラって言われるようなもんか? トイレ入ろうとしただけでウンコタレとあだ名がつくような感じか?
424 :
法の下の名無し :2006/05/09(火) 01:06:08 ID:CQVGGeoi
425 :
法の下の名無し :2006/05/09(火) 01:15:45 ID:e3Ez6QDA
426 :
法の下の名無し :2006/05/09(火) 01:43:25 ID:CQVGGeoi
第1感として一番の問題点は、憲法21条の表現の自由に対する萎縮効果。 俺が裁判官なら違憲判決書くね。
428 :
法の下の名無し :2006/05/09(火) 14:46:41 ID:NqzltSmP
429 :
法の下の名無し :2006/05/09(火) 14:56:53 ID:vovV5OCR
共謀罪を適用すれば2ちゃんねるを取り締まることも可能だったりして。
ドイツ刑法の共謀罪ってこんな感じじゃないよな。 誰か詳しい奴教えてくれよ。
ドイツ刑法は大陸法系の伝統に従って、参加罪形式(犯罪組織への加入を処罰する)にすると聞いたけど。
>>432 俺もそう認識している。国家公務員法の共謀罪みたいなやつの事だろうか。
434 :
法の下の名無し :2006/05/09(火) 22:21:43 ID:m2p1mbhD
>>433 争議行為等の公務員の違法行為の共謀、あおり、そそのかし等の罪のこと?
でも、あれは犯罪組織への加入を前提としていない。なお、法制審議会の会議録読ん
でたら、法務省当局者も組織加入自体を対象に刑罰を課す方式をとることには消極的
であるとする説明があった。
435 :
法の下の名無し :2006/05/09(火) 22:32:59 ID:fW2djBSZ
436 :
法の下の名無し :2006/05/10(水) 09:24:40 ID:ms+NVlJO
437 :
法の下の名無し :2006/05/10(水) 09:58:37 ID:nIJfQxh4
「市民団体を取り締まる法律だから反対」とプロ市民が言ってます。 だから、いい法律だと思います。プロ市民団体やついでに右翼団体を ビシビシ取り締まってほしいです。
438 :
法の下の名無し :2006/05/10(水) 10:28:16 ID:L9SN5NUA
>>435 > 「新しい捜査手法」、つまり盗聴・盗撮がOKになるってことが大問題。
なにが問題なんだ?
通信の傍受で得た記録の取り扱い方が問題なんで
寝室に盗聴器を仕掛けられて、ギシギシアンアンを聞かれるわけじゃなし
通信の傍受ぐらいいいじゃまいか。
439 :
法の下の名無し :2006/05/10(水) 11:50:02 ID:nIJfQxh4
「市民団体に適用されるから反対」と言ってる人、市民団体の定義を示してください。 極左テロ団体や「共和国」の工作機関は市民団体ですか。市民団体かどうかの認定は 誰がどんな手続きでやってるんですか。「市民団体」がみずから行なってるだけでしょ。 「俺たちを取り締まる法律だから反対」だと言ってるだけでしょ。 わたしは市民団体の定義があいまいで犯罪団体を市民団体として見逃す危険を 危惧しますから反対に反対です。
440 :
法の下の名無し :2006/05/10(水) 11:55:20 ID:nIJfQxh4
どなたか「市民団体」を法学的に語ってください。「市民団体」が保護されなければ ならない理由も。結社の自由なんか持ち出さないでくださいよ。結社の自由は 反「市民団体」団体も等しく享受すべきものですからね。間違ってますか。
441 :
法の下の名無し :2006/05/10(水) 12:05:00 ID:nIJfQxh4
「構成要件がアイマイで市民団体に適用されるから反対」と言ってる人は ほんとに「市民団体」の定義よりもアイマイだと思ってるのですか。
共謀罪をつくるくらいなら犯罪集団を野放しにするほうがマシなんです 共謀罪で犯罪集団を根絶できる保障も無いし
443 :
法の下の名無し :2006/05/10(水) 13:10:20 ID:nIJfQxh4
刑法は無いほうがいい。刑法で犯罪は根絶できないから。
444 :
法の下の名無し :2006/05/10(水) 13:27:22 ID:siXyLlQE
>>414 ローの自習室で声あげそうになっただろwあまり面白いことを書かないほうがいい
しかしその論理は高度の経験則に基づき真だな
445 :
法の下の名無し :2006/05/10(水) 13:29:12 ID:siXyLlQE
いや、他の板なら大してウケないが、 法学板なんかにきてる(たぶん真面目に勉強してそうな奴が)大真面目に言うのを想像してワロタw
対象による逆規定だな。 アタマが悪いとしか言いようがない。
447 :
法の下の名無し :2006/05/10(水) 13:46:22 ID:OrxHczm1
そのまえに「犯罪を目的にした団体」をもそっと細かく定義してください おっぱいが大きすぎて困ってます
448 :
法の下の名無し :2006/05/10(水) 13:47:00 ID:OrxHczm1
↑はワぁ擦れてください
450 :
法の下の名無し :2006/05/10(水) 15:14:14 ID:0Ta8/rio
共謀罪を4年以上の罪に限定してるのは 条約で4年以上の罪を重大な犯罪としてるからでしょ? 4年以上の罪が重大な犯罪なら裁判員制度の対象になるんですよね? それなら安心じゃないっすか?
だれか
>>450 の言ってることをわかりやすく俺にレクチャー頼む
453 :
法の下の名無し :2006/05/10(水) 18:00:41 ID:y6D2Ppfo
>>440 市民団体とは厳密には違うかもしれないが、
NPO法人を取得するには地方自治体の許認可が必要。
で、反「市民団体」団体という君の脳内団体の定義を教えてくれ。
454 :
法の下の名無し :2006/05/10(水) 18:06:50 ID:kWhEV4j3
>>438 ほお〜、それじゃ君の私生活は全て盗聴OK、でも取り扱いには注意してね(はーと)
って法務省に登録しとけばどうよ?
>>450 裁判員は日本独自の制度だから、どの事件に裁判員を入れるかは日本の訴訟法で決める。
平成21年(2009年)からの導入が予定されている制度では、対象事件は
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に関わる事件
二 裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件[法定合議事件]であって、
故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
※「○○致死罪」というやつ
具体的には、
殺人罪、強盗致死傷罪、危険運転致死罪、現住建造物放火罪、身代金目的誘拐、保護責任者遺棄致死罪。
たったこれだけ。
「長期4年以上」は619罪もある。
もっとも、将来的に裁判員制度の対象事件をもっと拡大する可能性はあるかもしれんが。
456 :
法の下の名無し :2006/05/10(水) 18:20:49 ID:dGhkxHi1
457 :
法の下の名無し :2006/05/10(水) 18:28:26 ID:sJrICJ9W
PSE法での出来事を考えれば、賛成派の言ってる事なんて何一つ根拠も正当性もないな。 実例がああやってあると何言っても説得力皆無だわ。
458 :
法の下の名無し :2006/05/10(水) 19:05:55 ID:gkQyVFGy
459 :
法の下の名無し :2006/05/10(水) 21:20:52 ID:aCvjPo9J
いっそのこと刑法廃止して、殺人も何もかもOKの社会にしちゃえ。
460 :
法の下の名無し :2006/05/11(木) 06:30:30 ID:g9VNTwpG
5月11日付・読売社説(1)
[『共謀罪』法案]「懸念の払拭へ慎重な詰めを」
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20060510ig90.htm ・・・条約は、「4年以上の懲役・禁固に当たる罪」を対象とし、「国際的犯罪に限定しない」ことを義務づけている。・・・
やはり、条約に沿って、「国際標準」で考えるべきではないか。
共謀罪は必要。
対象団体は、特定すべきではない。
テレ朝が、ドラえもん募金の一部をNGOや市民団体経由で北朝鮮に送金しようと共謀したら、
捕まえられる法律でなくては意味が無い。
民主党案は、売国左翼マスコミ迎合案にすぎない。
さっさと政府案を成立させろ!
461 :
法の下の名無し :2006/05/11(木) 10:27:42 ID:i2LagVoo
>>453 「市民団体」とはこんな団体ですよ。
http://tochoho.jca.apc.org/ut/kssss.html このうちにNPO法人が幾つありますか。「市民団体」とNPO法人は
厳密に考えなくても別物ですよ。
「あぶない教科書を許さない八王子市民の会」こんなものがNPO法人に
なれますか。これがなれるなら「新しい歴史教科書をつくる会」だってNPO法人に
なれちゃいますから、やっぱり「市民団体」とNPO法人は別物ですよ。
それに、これらの「市民団体」は敵を設定してそれと闘うことを任務とした団体ですから
反「市民団体」団体は彼等の攻撃対象の一部として私の脳外に確実に存在しますよ。
>>460 政府案が成立したら、そのような共謀で捕まえられるようになるのか?w
463 :
法の下の名無し :2006/05/11(木) 10:45:44 ID:i2LagVoo
そもそも犯罪の取り締まりに肯定的協力的な「市民団体」がありますか。 かれらは共謀罪処罰にだけ反対しているんじゃないでしょ。「市民団体」こそ 犯罪団体または犯罪幇助団体ですよ。
464 :
法の下の名無し :2006/05/11(木) 10:54:35 ID:i2LagVoo
わたしは「市民団体」と対立している団体や勢力を擁護しているわけでは ないですよ。それらのなかにも犯罪的なものがあることは知ってます。 誤解しないように。
引き籠もりの妄想は怖いなww
「法の規定に多少のあいまいさが残っても仕方がない、取締機関の運用の善意に委ねるしかない。」
>>460 俺が普通に読んでも、”「国際的犯罪に限定しない」ことを義務づけている。”条文が見つからないんだが、
誰かご存じ?
第三条 適用範囲
1 この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質上国際的なものであり、か
つ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。
これを見る限り、国際犯罪に限定してるとしか思えないんだけど。
468 :
法の下の名無し :2006/05/11(木) 15:00:52 ID:i2LagVoo
なんにせよ、法案の具体的な内容がきちんと説明されないまま、 不安や妄想ばかり煽る今の報道のあり方は間違っていると思われる。 通信傍受法の時と同じだな。
470 :
法の下の名無し :2006/05/11(木) 17:04:00 ID:bncLFt4w
>>467 これかな?けど、ただし書があるしなぁ。そもそも本文は誤訳臭い。
第三十四条 条約の実施
2 第五条、第六条、第八条及び第二十三条の規定に従って定められる犯罪については、各締約国の国内法
において、第三条1に定める国際的な性質又は組織的な犯罪集団の関与とは関係なく定める。ただし、第
五条の規定により組織的な犯罪集団の関与が要求される場合は、この限りでない。
Article 34
Implementation of the Convention
2. The offences established in accordance with articles 5, 6, 8
and 23 of this Convention shall be established in the domestic law of each
State Party independently of the transnational nature or the involvement of
an organized criminal group as described in article 3, paragraph 1, of this
Convention, except to the extent that article 5 of this Convention would
require the involvement of an organized criminal group.
471 :
被ったけどいいや、ゴメソ :2006/05/11(木) 17:18:38 ID:ZEnSrKbu
>>468 UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
国際組織犯罪に対する国連条約
Article 3 Scope of application
1. This Convention shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, investigation and prosecution of:
(a) The offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention; and
(b) Serious crime as defined in article 2 of this Convention; where the offence is transnational in nature and involves an organized criminal group.
3条
1 別段の定めがある場合を除き、以下に適用する。
a 5, 6, 8 and 23の罪
b 第2条で定義される重罪で、犯罪が国際的であり、組織的犯罪集団の関わる犯罪。
英語苦手なんで、excite翻訳頼りなんですが、原文だと
aは国内にも適用されるが、bは国際的な犯罪に限定してませんか?
長期4年以上の罪の共謀罪は、その性質が国際的な場合にだけ適用されるのでは?
>>470 shall be established の意味が問題だ。
条約の制定経緯からすれば、ここは「定めなければならない」のではなく、「定めてもよい」という趣旨だと言われている。
この条文は後から付け加えられたもので、
「ウチの国の法体系では、越境性がある場合だけを処罰するというのは、なじまないんですけどー?」という疑問に対して、
「それは本質的な要素ではないから、各国の国内法により独自に対処せよ」ということにしたのだという。
各国で越境性ある場合を処罰してもらいさえすれば、条約の目的を達するには十分だが、
越境性の無い純国内犯を処罰してもらっても、それで他の国が困ることはないから、
どっちでも好きに定めてくれて構わないというわけだ。
しかし、このあたりの条約審議過程を、国会の請求にもかかわず、外務省は外交機密として公表していない。
日本では、国内的な共謀行為を一律に処罰しなければならないような社会状況(立法事実)がないから、
もしこの条約が、純国内の事案をも含めて全て処罰することを<義務づける>ものであるならば、条約に加入すべきでなかった。
今更だが、条約を国会承認した時には、この条約による共謀罪の対象罪名は600個以上もあり、
日本の刑法体系は原則的に共謀段階から処罰されるように変わるのだというような説明は、全然なかったよね。
政府が上手いこと騙したのか、騙された国民が馬鹿なのか。
473 :
6月まで :2006/05/11(木) 18:29:06 ID:PFUVjqdk
>>118 警察が「自白を強要された」として審議が遅れるのを回避するために
取調べの様子を(刑事事件等の場合)録画すると発表してたけど
これについてはどう?共謀罪反対の立場だと、意味が無いと思う?
私は共謀罪反対派ではないです。
474 :
6月まで :2006/05/11(木) 18:44:43 ID:PFUVjqdk
>>473 修正します
共謀罪反対派でも、一考に価する対応ではないかなと思うんだけど
あまり取り上げられて無いよね。
>>118 さんが「反対派の立場の人」と言う意味ではないので
誤解を与えたらごめんなさい。
>>473 録画することにより捜査機関の取り調べを適正にすれば共謀罪OK、ということにはならない。
実体法がトンデモなら、手続きをいくら適正にしても、結果はやはり不当に違いない。
それに、そもそも今回録画することにしたのは検察庁(検事調べの録画)。それも、「必要と判断する範囲で」。
こんなの、共謀罪反対か賛成かとは無関係に、あまり意味がないと思う。今よりちっとはマシという程度。
第一次的な捜査を行う警察で、録画をしなければ無意味だ。
警察は絶対に録画しないと言っている。そんで、「できるモンなら、特捜事件(主に検察が調べる事案)でやってみろ」とうそぶく。
まあ、検察立件の事件では録画はしないんじゃないかな。
取り調べを逐一録画するようになれば、ゴーモンはできないから、
代用監獄に置く意味がなくなり、代用監獄廃止に繋がると思ったが・・・甘かったか。
しかし、調書が証拠として提出されるのに、 それと同じ事を言っている場面を撮っているはずの録画録音はできないって、 「調書はいい加減につくってますぅ」って自白してるようなもんだな。
478 :
6月まで :2006/05/11(木) 19:03:46 ID:PFUVjqdk
>>475 そうか、つまり、その録画方法では意味なしということ?
んでも、裁判官は、被告人が法廷でとつとつと語る言葉よりも、 「調書のほうが話のスジが通っていて、真に迫っていて、信頼できる」と思うんだよ。 書き慣れている捜査官が、上手くまとめちゃってますから。
>>477 あがり症の捜査機関がまともな取調を出来なくなるからだろ。
481 :
法の下の名無し :2006/05/11(木) 22:46:41 ID:rNUywxOz
>>472 > 日本では、国内的な共謀行為を一律に処罰しなければならないような社会状況(立法事実)がないから、
本当にないですか?
他の国なら破防法のような法律を発動できるオウムに対して
ただただ監視するしか術を持たない今の現状は、共謀罪を必要としているんじゃないですか?
もう一度サリン事件が起こってからでは間に合いませんし
監視を解かれた後に、もう一度サリン事件が起こっても破防法を発動できる保証もありませんし
破防法を発動できないほど犯罪者の権利を認め、権力の強制力を抑圧してしまった歪んだ国内状況が
共謀罪を必要としていると思います。
警官が発砲するよりも、警官が刺し殺されたほうがいい。
自衛隊の海外派遣で人を撃ち殺すよりも、非武装で行き隊員が殺される方がいい。
そんな異常な国だから、国が共謀罪を必要と思うのも無理ないのかなと。
482 :
法の下の名無し :2006/05/11(木) 22:49:42 ID:JhmZJs9R
>>461 >>463 >>464 君が市民団体を憎悪していることは良く分かった。
だが、敵視している団体を取り締まることができるから共謀罪賛成というのは
根拠に乏しいと思わないか。
特定の思想・信条に対するアンチだけで善悪を判断するのは
非常に稚拙だと思うのだが。
>>481 オウムに関しては法律の運用の問題であって
法律そのものが悪かったわけではないですよ
破防法を発動できる保障がないのに
共謀罪を発動できる保障はあるというのは論理が整合しません・・。
警官や自衛隊の理論と、共謀罪を必要としているという理論は
まったくつながりがありません・・。無理ありすぎです。
>>481 オウムは団体規制法の適用を受けてるじゃん。
知らないの?
サリン事件を起こしそうな団体が、今の日本のどこにどれだけあるのですか? 既存の刑法によっては検挙できませんか? 共謀罪があれば検挙できますか? 付言すれば、オウムがサリン事件を起こした時点では、既に松本サリンや坂本弁護士一家殺害等の既遂犯罪を複数行っていたので、既存の刑法の罪名により十分検挙しうる状態でした。 警察は犯人を掴めなかったために逮捕できなかっただけです。捜査技術が未熟で犯人を割り出せなければ、どうしようもありません。 百歩譲って、サリン事件の発生を防ぐ必要があるというのでも、殺人罪に限って共謀行為を処罰すればよいので、 著作権法違反や地方税法違反の共謀まで処罰する必要はないのでは? いつか誰かが何かをするかもしれない、というあなた個人の漠然とした不安感だけでは、619個の罪を創設して国民全体を縛る理由になりません。 どういう困った社会状況があり、それを防止するためにどんな行為をどの程度処罰すべきか、具体的に考える必要があります。
結局今ある法律で十分なんだよな。 そういう状況からすると共謀罪を作っても全然使われなかったりして。
487 :
法の下の名無し :2006/05/12(金) 00:11:58 ID:03U7hDQu
>>485 >殺人罪に限って共謀行為を処罰すればよいので、著作権法違反や地方税法違反の
共謀まで処罰する必要はないのでは?
組織的な経済犯罪を行おうとし、それによって社会的混乱や経済秩序を著しく侵害、あるいは
犯罪によって得られる収益を獲得しようとするような行為、例えばマネーロンダリングなど色々
ありますが、そうした行為の共謀は処罰する必要がないんですかあ?
当時共謀罪があれば○○事件を事前に防げた、共謀罪がなかったから 警察は動くことができず事件が起きたという社会状況があればね。 というか犯罪は共謀から準備、実行へと発展していくのが常なのだから、 共謀罪が創設されることで初めて取り締まることができる団体なんて 存在するかどうか疑わしいわけで。 捜査機関にその気があるのなら、一部の人の嫌いな団体は既に現行法で 取り締まられているはずだし、逆に現在取り締まられていない団体であれば、 共謀罪ができても取り締まられたりしないよ。 その団体が共謀までしか行わないという不思議な団体なら別だけど。
>>487 既存の法律運用で十分対応できるものに
なぜわざわざ共謀罪という捜査上、適正手続き違反を
推奨するような法律を入れたいのですかあ?
490 :
法の下の名無し :2006/05/12(金) 00:22:00 ID:03U7hDQu
オウムが団体規制法の適用受けているというけど、オウムから分派して元のオウムとは 教義が違う、全く別の団体と主張するものの、やはりこっそりと組織的犯罪を計画して いるという場合、その分派に対し団体規制法による規制は的確かつ迅速に対応できるん だろうか?
491 :
法の下の名無し :2006/05/12(金) 00:25:05 ID:03U7hDQu
>>489 487です。では、ここに上げたマネーロンダリング等、組織的経済的
犯罪が実行される前に抑止する方法について、既存の法律でどのように対応
できるのか、具体的に説明してくれませんかあ?
>>490 団体規制法5条1項2号3号により、その別団体に対して観察処分ができる。
>>491 犯罪は実行を抑止すれば十分だろ。
それで十分ではない理由を説明してくれませんかー?
494 :
法の下の名無し :2006/05/12(金) 00:55:25 ID:ivAI0fbX
>>492 その為には審査会みたいなのにかけて、観察の必要があると認められないとダメなんでしょ?
共謀罪のほうが臨機応変に柔軟な運用ができませんか?
>>494 団体規制法が仮に柔軟性に欠け問題ありだとしたら、同法を改正すればいいだけですね。
だから条約だよ。
497 :
法の下の名無し :2006/05/12(金) 01:25:06 ID:c24q+blH
>>489 >捜査上、適正手続き違反を推奨するような法律を
現行法上不適正な手続きを合法化する為の布石じゃないの?
498 :
法の下の名無し :2006/05/12(金) 12:09:19 ID:A7DRM58d
>>482 「市民団体」とNPO法人の違いは判りましたか?
カタギの団体は法人であれ任意団体であれ「市民団体」を
名のりません。
499 :
法の下の名無し :2006/05/12(金) 18:23:19 ID:UV3DA7zm
500 :
法の下の名無し :2006/05/12(金) 19:17:15 ID:HwgM/QIU
組織的な犯罪集団とその他の集団を区別できるのでしょうか。 できるのなら犯罪組織の結成加入を処罰したほうがよさそうな・・・
また曖昧な要件が増えるのかよ。わけわかんなくなってきたな。 共謀罪を置くからには、スーパーフリーみたいなのがひっかかるくらいにはして欲しいんだが。
502 :
法の下の名無し :2006/05/12(金) 22:19:23 ID:Yj09zrYk
重大な犯罪を実行する「疑い」がある団体の共謀罪の証拠を得るために トイレとか寝室を盗撮・盗聴して、そのテープはクロ・シロに関わらず 警察の裏ビデオ部屋に保管したりするんじゃないのかな。 しょせん共謀を立証するには密告・おとり捜査・盗撮・盗聴しかないもんね。
503 :
法の下の名無し :2006/05/12(金) 22:30:51 ID:a+zm/+MX
>>498 国家から認定を受けている団体だけを「カタギ」と決め付け、そうでない団体は排除する。
そういう発想が共謀罪賛成論者の根底にあることを、図らずも君は明らかにしたね。
要は、対象団体が憎いから、自分は市民団体が嫌いだから君は法案に賛成なんだろう。
君のような人が衆愚政治を支えているんだね。
504 :
法の下の名無し :2006/05/12(金) 22:43:31 ID:jTLbs9wx
505 :
法の下の名無し :2006/05/13(土) 00:33:45 ID:6Hfr8mF4
共謀罪の内容はしらないけど、この法律はどうせ成立するんだろ。 参院選まで時間が十分に有るから、その日までに自民か民主かどちらが嘘吐きか分る。 罪の無い一般人が大量に逮捕されれば民主党に入れるし、 そうでなければ自民にいれる。 選挙の判定に使うよ
506 :
法の下の名無し :2006/05/13(土) 01:32:39 ID:14mkOAuM
だいたい重大な犯罪を実行する団体かどうかを犯罪実行以前に 誰がどうやって判定するのかなあ。 判定する手続きが規定されてない法文いじりは 役所の裁量を制限するどころか拡大するだけだね。
507 :
法の下の名無し :2006/05/13(土) 03:32:59 ID:md+n+qMB
人権屋やらプロ市民を追い詰められるんだから 俺は賛成だ ヤクザや在日やらは絶対反対するだろう 自民も共謀罪について、もっとわかりやすく説明したほうがいい 在日に乗せられて勘違いしている人が多すぎる
> 人権屋やらプロ市民を追い詰められるんだから 共謀罪で追い詰められる団体なら、現状でも追い詰められますがな。 いったい何を勘違いしているんだ?w
509 :
法の下の名無し :2006/05/13(土) 04:05:15 ID:yhEMJKvC
公安の湿気たオジサンたちに自分がウンコするところまで
盗撮録画してもらいたい
>>507 みたいな自称愛国たちって一体何??
そもそも現状の組織犯罪に対して本当に有効に働くかどうか、怪しいと思う。
511 :
法の下の名無し :2006/05/13(土) 08:10:31 ID:1RuBPJKe
>>503 「法人であれ任意団体であれ」と書いてるのをなぜ無視するのですか。
「市民団体」や「人権団体」や暴力団うあカルトや左右の過激セクトは
犯罪を行なう頻度が高いんですよ。こんなことは誰でも知ってます。かれらの
仲間が知らないフリをしているだけです。わたしが「市民団体」だけを取り上げたのは
反対運動の中心が「市民団体」で且つ反対の理由と動機が「市民団体に適用される
から」だからです。
>>502 盗聴盗撮はそのための法律がなければ適法になりません。共謀罪とは無関係。
>>510 組織犯罪をやりやすくはしないでしょう。
512 :
法の下の名無し :2006/05/13(土) 11:58:39 ID:1P8gr7I+
>>508 現行法ではやりずらいのよ。組織犯罪を取り締まるのは
今は結構大変。知らないのか?
>>512 取締りが大変っていうのは、手続法の問題であって実体法の問題じゃないだろ。
分からない?
514 :
法の下の名無し :2006/05/13(土) 12:02:10 ID:i6ntFVfl
>>511 今度は「誰でも知ってます」で自分の偏狭な見方を一般化ですか。
君、バカ丸出しだよ。
まず
>「市民団体」や「人権団体」や暴力団うあカルトや左右の過激セクト
これらを一緒にする前に、犯罪の悪質さ、件数を正確に比較してごらん。
それから、
>>461 のような反対派リストに挙がっている市民団体を憎むあまり、
そういう市民団体に適用される共謀罪に賛成するって言うのはおかしいことだよ
頭の悪い君には何度言っても分からないかな。
つまり、彼らにのみ直接適用されることが怖いのではなく、
まず彼らに適用された後、少しずつ適用範囲が拡大されて
少しでも反政府思想をもった団体を取り締まるようになる恐れがある。それが怖いということ。
君のように政府はすべて正しい、政府の犬になっているような人間には分からないかもしれないが、
政府を批判する人たちもいて、そういう人の働きによって社会の平衡が保たれているということを
知っておいた方がいいよ。誰もが君のように政府を全面的に信頼しているわけではない。
515 :
法の下の名無し :2006/05/13(土) 12:47:56 ID:SkpdxMP7
>>511 >盗聴盗撮はそのための法律がなければ適法になりません。共謀罪とは無関係。
『国連越境組織犯罪防止条約』(←共謀罪新設の根拠)
「第二十条 特別な捜査方法」
1 締約国は、自国の国内法制の基本原則によって認められる場
合には、組織犯罪と効果的に戦うために、自国の権限のある当局
による自国の領域内における監視付移転の適当な利用及び適当と
認める場合には電子的その他の形態の監視、潜入して行う捜査等
の特別な捜査方法の利用ができるように、可能な範囲内で、かつ
、自国の国内法により定められる条件の下で、必要な措置をとる。
516 :
法の下の名無し :2006/05/13(土) 14:05:41 ID:1RuBPJKe
>>514 「誰でも知ってる」は言いすぎだから撤回します。知らない馬鹿や知らないフリをする
ワルはいますから。だけど、暴力団は別として、これらの団体は彼ら自身の言葉を
借りるなら頻繁に「不当捜査」「不当逮捕」「弾圧」「冤罪」「フレームアップ」の被害者
となってます。法律家ならご存じないはずがありません。犯罪団体と言っていけないなら
犯罪性向団体と言いましょう。
517 :
法の下の名無し :2006/05/13(土) 14:14:55 ID:1RuBPJKe
警察検察が正しいとは限らないとか裁判所が間違って有罪判決を出すことがあるとか いうような間の抜けた回答はしないでくださいよ。それはあらゆる刑事事件に関して 言えることなんですから。されとも、"公安事件"の容疑者や被告は正義の士だと おっしゃりたいのですか。わたしは警察や検察を信じていませんが「市民団体」が 警察や検察よりも信じられるものとも思っていません。それだけです。
518 :
法の下の名無し :2006/05/13(土) 15:02:28 ID:WdNucFUE
>>517 は自分が客観的な立ち位置にいると自認しているのが如何にもNHK的だね。
「誰でも知らないはずはない」「法律家なら知らないはずはない」とか典型的。
知ったかがバレバレなのにさ。
NHKとかわかりやすいね わかったから帰化か亡命でもすれば そこの日本人でも朝鮮人でもない人
と、大陸人が申しております
まあ、大陸っつっても印度亜大陸なんだけどな。
522 :
法の下の名無し :2006/05/13(土) 16:28:58 ID:n1OIZAKC
>>511 >わたしが「市民団体」だけを取り上げたのは
反対運動の中心が「市民団体」で且つ反対の理由と動機が「市民団体に適用される
から」だからです。
君自身が「市民団体」に適用される事を明言してるではないか。
政府与党が確か座り込みなどの市民団体に適用される事はないと言っていたと思うが
君の見解は政府の本心を代弁してると思っていいのかな。
523 :
法の下の名無し :2006/05/13(土) 17:15:11 ID:aaMsT525
>>515 > 電子的その他の形態の監視、潜入して行う捜査等
> の特別な捜査方法の利用ができるように、
何が嫌なんだ?一週間同じパンツなのがバレルとか?
極東有事に備えた法律でしょ、これ? 時限立法に出来ないのかね。
なんか話がかみ合って無くない?
526 :
法の下の名無し :2006/05/13(土) 19:26:30 ID:Ug4GWBBo
なんか一人とってもおバカなプチ・ウよがいるみたいね。 なんで法学板に来るんだろ。
かみあってないな。初めからお互いをバカにしてるのが見え見えだし。
528 :
法の下の名無し :2006/05/13(土) 20:09:08 ID:Ug4GWBBo
法学板なんだから純粋な法理として議論しましょ。 1 共謀罪導入の必要条件 2 共謀罪の逮捕用件 3 共謀罪の構成要件 という三つのレベルでね。
>>528 1 構成要件の明確化。一般規定でなく各罪ごとの特色にあった規定を置く。
例えば、現行刑法の予備罪を見ると、内乱陰謀や通過偽造準備などのように、
一般の予備罪とは異なる規定を設けているものがあるが、あのイメージ。
あとは当然ながら、マスコミを通じて国民にきちんと説明する。
2現行刑事訴訟法による。
ただし、共謀共同正犯の共謀については共謀の内容について具体的な特定は不要とされているが、
それよりは厳格にすべきで、被疑事実の要旨として共謀の内容を具体的に記載すべき。
捜査手法も現行法による。通信傍受法は適用される犯罪の範囲を拡大すべきでない。
3各犯罪類型による。
殺人、強盗、強姦、放火、爆取、拐取、薬物等にそれぞれ規定する。
いずれにせよ、実行方法、実行態様等が計画どおりに実行に移すことが可能な程度に
具体的に決定された段階で実行の着手があり、かつ既遂に達するものとする。
共謀罪の未遂は観念されない。
こんな感じでどう?
530 :
法の下の名無し :2006/05/14(日) 03:59:17 ID:4af8GiZf
>>529 なるほど。
内乱陰謀とか「未遂は罰する」という現行刑法で条項があるやつのように
該当する罪ごとに「共謀は罰する」という条項をつけるということね。
逆になぜ今回そうしていないのかが不可思議だな〜。
531 :
nnn :2006/05/14(日) 11:59:55 ID:4TPCAaWo
以前、公安の連中の仕事がなくなってきている、って報道があったけど、今回の この法案は奴らが議員に圧力をかけてきたとしか思えない。 公安の連中ってのは、たちが悪くて、警察のなかでも異常にプライドが 高く、暴走性が非常に高い。そこに加えて、以前のようにオウムが沈静化して依頼、 プライドと地位がほしい割には、仕事がない状態が続いていた。 国からは、公安の存在意義が疑問視されていた矢先の出来事。 公安の奴らの仕事はやりたい放題。盗聴、尾行、張り込み。 最近の仕事は、共産党員のビラ配りという、大した事でもないことに 組織を上げて、大人数で取り組んだとか。 ほんと、ヤツらやることないんだよ。きっと。 日本もおわりだね。
532 :
法の下の名無し :2006/05/14(日) 13:43:17 ID:41YhKsSj
刑法学者はどうしてなんのアクションもおこさないんだ?
そりゃ刑法学者がニュー速民とは違うからだろうね。
NDLで共謀罪の論文探してみたけど、少ないね。
535 :
法の下の名無し :2006/05/14(日) 14:56:32 ID:CJvuNgRG
マスコミも、他の国の共謀罪についてのレポートがあがってないね。 もしかして、成立してからガヤガヤ騒ぎ出すのか?
536 :
法の下の名無し :2006/05/14(日) 14:57:39 ID:4pt8qQ0A
日本の刑法学の水準ってかなりやばいのでは? 法務委員会に出てきた中央大の教授なんてカリフォルニアの州法しか 知らなかったし。
537 :
法の下の名無し :2006/05/14(日) 18:34:12 ID:RQbWUW0E
今、それを作りたがるのは後続の政権においしい材料を残す為でしょうか。 今ならギリギリ通りそうだぞってね。 安易に作らないほうが良いと思う ゴリ押しで法案を通そうとするなら自民内部を疑うべきでしょう。
1. 共謀罪を絶対に作らせてはいけない七つの理由 / 石橋 新一 飛礫. (通号 49) [2006.冬] 2. 刑法の話題 共謀罪立法 (特集 法学入門2006) -- (刑事法入門) / 内海 朋子 法学セミナー. 51(4) (通号 616) [2006.4] 3. 刑法の論点 共犯概念と共謀罪 (特集 法学入門2006) -- (刑事法入門) / 内海 朋子 法学セミナー. 51(4) (通号 616) [2006.4] 4. 悪法ぞくぞく小泉最後の国会--共謀罪・入管法・教育基本法・国民投票法 金曜日. 14(14) (通号 615) [2006.4.7] 5. 時々刻々、共謀罪追及日誌--今こそ反対の声を / 保坂 展人 進歩と改革. (通号 650) [2006.2] 6. 「警察国家」化につながる共謀罪法案とどう戦うか / 山下 幸夫 マスコミ市民. (通号 445) [2006.2] 7. 「横浜事件」再審と共謀罪 / 西村 秀樹 金曜日. 14(4) (通号 605) [2006.1.27] 8. 話し合っただけで…あなたも犯罪者に 労働者、市民も対象とされる共謀罪って? (特集 憲法9条は世界の宝) / 望月 憲郎 女性&運動. (130) (通号 281) [2006.1] 9. 思想処罰・団結禁止の共謀罪は廃案しかない! / 石橋 新一 科学的社会主義. (93) [2006.1] 10. 共謀罪に反対する--内心の意思を罰するのか (特集 現代の反動を撃つ) / 中村 順英 現代の理論. 6 [2006.01] 11. いま、最前線 共謀罪 共謀罪法案の廃案を勝ちとったぞ!--大衆運動の力で永遠に葬り去ろう / 鈴木 卓 飛礫. (通号 48) [2005.秋] 12. 「安全な社会」って何だろう--最近の刑事立法を考える(第8回)「冗談のつもりだった」では通じない!?修正では消えない共謀罪の危険性 / 大杉 光子 アジェンダ. (11) [2005.冬] 13. 特集 思想処罰と紙一重の共謀罪 / 海渡 雄一 社会民主. (607) [2005.12] 14. ブック・ストリート 流通 共謀罪反対運動 / 長岡 義幸 出版ニュース. (通号 2058) [2005.12.上旬] 15. 刑事立法 「共謀罪」法案の何が問われているのか / 中山 研一 世界. (746) [2005.12] 16. 激論! 共謀罪を問う 誌上ガチンコ国会 平沢vs.平岡、漆原vs.保坂 / 三宅 勝久 金曜日. 13(49) (通号 599) [2005.12.9] 17. 共謀罪に異議アリ! 財界展望. 49(12) (通号 607) [2005.12] 18. 日常生活はスパイと盗聴だらけ (共謀罪に異議アリ!) / 北 健一 財界展望. 49(12) (通号 607) [2005.12] 19. あなたも明日逮捕される (共謀罪に異議アリ!) 財界展望. 49(12) (通号 607) [2005.12] 20. 日本のうしお 世界のうしお 共謀罪は国家が心を処罰する まなぶ. (576) [2005.12]
うちの会社で新規商品のプロジェクトを立ち上げたんだが 法務部の調査によりもろもろの関連から国内法に抵触する可能性が あるということでプロジェクトは解散になりました。 こういう場合って共謀罪は成立しますか? 立法前にもう解散してるから適用されない?
540 :
法の下の名無し :2006/05/14(日) 23:50:13 ID:4pt8qQ0A
今日の鳥越俊太郎のスクープでも日本の検察の悪質さが露骨だった。そのうえこういう法案をゴリ押しってたち悪い官庁だなあ。 キャスターの長野の相撲だけじゃなくて司法でもモンゴルに負けてる、とか言ってたのが笑えたが。ちなみにモンゴルは取り調べの録画導入済み。 検察庁ってポピュリズムに乗ろうとする平沢勝栄(←元警察官僚)みたいなゴキ系の肌の色をしたオヤジが多そう。
541 :
法の下の名無し :2006/05/15(月) 01:22:28 ID:ia0tJlyn
>>531 単なるビラ配りでなく、国家公務員が共産組織のビラ配りをしていたことが問題なのだよ。
左翼ってこういう馬鹿が多くて困るわw
542 :
法の下の名無し :2006/05/15(月) 02:21:14 ID:uSZzDmTl
>共産組織のビラ配り 私はキリスト教徒だから共産党好きじゃないですけど擁護します。 立法は国連国際条約の国内法化だということで正統性が主張されてますね。 前からいろいろな論議で気になっているのですが、共産主義、共産主義運動 というのは、それ自体国際法で禁じられているわけではないです。 だとすると、国際法で共産主義のビラ配りを禁止するということはありえないはずです。 1937年9月に英国外相イーデンが当時駐英大使だったリッベントロップと会談し、 「どうもドイツは問題を共産主義の脅威だけに一面化しすぎている」と記録していた ことを思い出しました。 日本も中国政府に対し「防共協定に加盟しろ」と強要し、軍隊を進めていた頃ですね。 英国自由主義者だって共産主義は嫌いなのですが、共産主義の普及を妨げようと思ったら、 キリスト教社会主義的な穏健な政策を取り入れるとか、強権政治一本やりより、 精神衛生や社会心理にとってはるかにましなやりかたがあったわけです。ビラ配り 禁止する必要はまったくないです。
543 :
法の下の名無し :2006/05/15(月) 02:29:54 ID:JPHOCbkx
>>541 それじゃ厚生省とかに学会員が大量にいるのはどうすんの??
共謀罪の運用で一網打尽だよね??
544 :
法の下の名無し :2006/05/15(月) 08:04:12 ID:ia0tJlyn
>>542 >国際法で共産主義のビラ配りを禁止するということはありえないはずです。
アンタ、病院いったほうがいいよ。
545 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/15(月) 08:20:37 ID:9z1oC6yJ
「市民団体」は「弾圧」されてませんか。されてないなら共謀罪を怖がる理由は無いでしょw うしろめたいからでしょw。それとも、彼等は正義を実行するがゆえに邪悪な警察に 弾圧されるのですか?それなら、一度も 弾圧されたことのないわたしは極悪人ですねwww 「犯罪を実行していないのに処罰される」んじゃない、犯罪の共謀が犯罪の実行と なるのです。デマはやめましょうね。それとも、犯罪を共謀する権利は基本的人権ですか? 共謀罪処罰が人権侵害ならそういうことになります。犯罪を共謀しなければいいだけじゃないですかw
546 :
法の下の名無し :2006/05/15(月) 08:30:23 ID:9z1oC6yJ
「共謀してないのに共謀罪で処罰される惧れがから反対」というのは、殺人をやってないのに 殺人罪で処罰されることがあるから殺人罪処罰に反対」というのと同じですね。
547 :
法の下の名無し :2006/05/15(月) 08:50:43 ID:9z1oC6yJ
>>542 ドイツ連邦共和国はドイツ共産党を禁止しましたよ。(後に基本法遵守を誓って結成された
ドイツ共産党は別組織でドイツ語での名称も違います。)他にも多くの右翼左翼の
団体が禁止されました。
>>547 ドイツにはそもそも思想の自由がないしな。
街中でナチス式の敬礼とかしてみると判ると思う。
ちょっと見ない間に思想板の雰囲気になったな。
ここは法学板なんだから、もっとアカデミックでマトモな議論が聞きたい。
553 :
法の下の名無し :2006/05/15(月) 18:09:39 ID:A+LdHmGs
>>546 そんな感じだよねー
冤罪を無くすには自白以外の証拠がいるわけで
証拠集めようとすると傍受(令嬢に従った傍受で盗聴ではない)はプライバシーのなんたら
市民団体他の発言・行動を萎縮させるかんたらと
証拠集めの邪魔をするしで、枝葉に時間をとられ過ぎて
越境性の定義がてけとーに極められそうで哀しいのネン
554 :
法の下の名無し :2006/05/15(月) 18:23:01 ID:ia0tJlyn
市民団体っつっても中核派だの核マルだのチョンチャン工作組織が仮面かぶってるだけだったりするんだけどな。 法制局もわかってるんだろうけど、こういう連中取り締まるための定義づけを厳密にできるんなら 大賛成。
>>541 国家公務員が国家公務員と周りから見てまったく分からないような
環境、付けねらって違法性の高い捜査をしている公安しか
分からないような環境で
ビラ配りをすることは問題だとは思わないけど・・・
まあ東京地裁行って見なさいな
一応対抗言論を発しておくと、右翼ってこういうのが多くて困るわwww
556 :
法の下の名無し :2006/05/15(月) 19:19:35 ID:gJ+t4i+t
>環境、付けねらって違法性の高い捜査をしている公安しか 違法性の高い捜査を具体的にどうぞ 尾行は違法だ、とは言わないよね? 尾行=監視だから違法?
まぁ、別件逮捕で延々と留置とか 供述書捏ち上げとかはなんとかして欲しいけどな。
>>556 6月28日東京地裁午後1時よりどうぞ
判決です
失礼、29日木曜日でした
560 :
法の下の名無し :2006/05/15(月) 20:23:50 ID:tQk1usJ4
>>557 現状のままじゃ裁判員制度導入で日本の司法が崩壊するかもね。
これまで裁判所があまりに弱腰だから検察がつけ上がってきたわけだ。
法学も御用学じゃなくてアカデミズムとして自立しないとだめぽ。
561 :
法の下の名無し :2006/05/15(月) 20:36:58 ID:IE0Vo/B/
↑伝統的な感覚の悪さだな 刑訴法学者がそういうレベルでやってるから、検察がのさばるのがわからんかね
刑訴法学者は別件逮捕や自白の問題を延々と指摘しつづけてきたと思うけど。
563 :
法の下の名無し :2006/05/15(月) 20:41:40 ID:gJ+t4i+t
>>558 地裁判決なんかどうでもいい、問題の国家公務員に対してどんな違法性が高い捜査をしたの?
>>563 了解。スレ違いになりますが、
>>563 が了承を与えたという
形で簡単に書こうかと思います。
あと地裁判決はどうでもよくないでしょ・・。それについて事実を
話しているんだし、捜査が違法かどうかの判決が出るんですよ・・・・・。
あとこれは自分が裁判傍聴で収集したものであって、
自分は一切共産・赤とは無関係ってことも最初にことわっとかないと。
そもそも
>>531 が言うように公安がこの事実で訴追できる、
として動いていた状況が怖いということで。まあ何と言おうと
で、公安警察の捜査の違法性について3つ
@事件の端緒の捏造
A捜査内容が事案に対してあまりに過大で令状主義に反する
B被告人のプライバシー侵害
それぞれ詳しく書かないといけませんか?ここで
ああ、また失礼。あまりに過大の、過大の部分が 知りたいんですよね。 被告人が休日に周囲から国家公務員とは到底判断できない状況の中で、 ビラ撒きを行っていたというもので、公安警察は公選法違反 の疑いがあるということで捜査を開始し、後に被告が国家公務員と 偶然判明したから国公法違反に切り替えた、と主張したけれど、 実際公選法違反の要素は微塵もなく、公安警察が疑ったビラ は公安自身が確認すらしていないということ。 この被告1人のビラ撒き行為に、 公安は最大11名・車4台で約1ヶ月間 勤務時も休日も尾行し (尾行とは捜査対象に気づかれないで行う捜査を言うが もろ気づかれ続けたままの状態で→この時点で任意捜査違反の疑い)、 ビデオカメラ数台を数台を現行犯でない状況まで撮影し続け (→捜査の限界基準である必要性、相当性を超えプライバシー侵害と 上記任意捜査違反の疑い) るという被告への嫌疑に比べ過大すぎる捜査 る、というのが簡単に説明した捜査の違法性。
利権団体や市民団体のメンバーって なんで選挙権持ってないの?(゚ω゚)y─┛~~
567 :
法の下の名無し :2006/05/15(月) 23:15:05 ID:tQk1usJ4
>>562 そうやって自分たちの非力さを正当化するあたりがだめぽな原因だろうな。
どっかの紀要論文に書いたぐらいじゃアカデミズムとして自立してねえよ。
政策・社会問題として売り込む器量ぐらいないのかね。
>>564 >捜査が違法かどうかの判決が出るんですよ・・・・・。
でないと思うよ、公選法違反は政党に関係なく調べてるし
>もろ気づかれ続けたままの状態で→この時点で任意捜査違反の疑い
そんなんなったら近所で聞き込みも任意じゃないと出来なくなるじゃん
ビデオを捜査関係者以外が閲覧可能だったり、屋内やトイレまで撮影されたらあれだけど
路上で撮影することがプライバシーの侵害ですか?
過大すぎる捜査ってどうなんだろ、殺人事件を優先して万引きは放置でいいなんて、それもおかしぃ
気付いていたのに犯行に及んだのは、悪い人だからだと思うけどなあ。
普通なら犯行を止めるでしょ、気付いてても止めないような危ない人だから
過大すぎる捜査の必要があるんじゃないの?武力革命を志向してる人達だもん
共産党=犯罪捜査の対象って教わってるんだから
共産党は変わりましたなんて言われてハイそうですかって訳には行かないよ
昔なんかで見た気がするけどわすれちゃった、どっかにこれのまとめサイトか傍聴ブログってないんすか?
つ[神聖なる学問の世界では世間受けはジャーナリズムで評価の対象外] つ[むしろ法学の科学としての客観性のためには有害] という理屈w
>>568 犯行て・・私人としての政治活動ビラ配りであって
当人は犯罪という認識はないのよ・・。
公安の主張はころっと変わって最終的には
国公法違反としての捜査になったけど
>>568 >武力革命を志向してる人達だもん
法学板でそんなスレ汚しなアホ説はやめてくれ。
現在の共産党は護憲を掲げているから、名称はどうあれ、社会民主主義の範疇だ。
公安職員がこう教育されているからそのように行動して当然というのは、罪刑法定主義に反し、本末転倒。
>>570 付け加えると、そもそも日本の公務員法の政治活動の規制規定自体が、
公務員の仕事の適正という目的に照らして過剰な規制手段であり、
憲法上の思想信条の自由や政治活動の自由に抵触するおそれがある。
よって、運用は厳格にすべきである。
客観的にみて、休日にビラ張りしたくらいで、彼の仕事に差し支えることにはならない。
自民党のビラならOKで、共産党のビラならダメというのは、ねらい打ち・政治的弾圧としか思われない。
ところで、公安は公明党のビラは許容するのかね?
572 :
法の下の名無し :2006/05/16(火) 04:24:33 ID:3CRCbtQb
>>ところで、公安は公明党のビラは許容するのかね? そりゃ公安の活動には一貫性が必要だから、学会員で公務員の連中は共謀のかどで一挙に殲滅されるんじゃないの。 あいつらサヨよりも頻繁にビラまくし勧誘もしつこいし暴力沙汰もたえないし、そのうえ海外でも活動しているから 国際的な犯罪組織と見なされて当然だね。
なぜマスコミは揃って反対するのか分かりません 悪い事する人は捕まればいい!! だれか、5歳の僕に教えて下さい
>>564-
>>565 どうやら少し君を勘違いしていたようだ。
説明にあたって事実を歪曲しないところは評価したい。
しかし、その内容では違法捜査とはならないだろう。
憲法学者の中には猿払をひっくりかえして違憲判決を出せという者もいるが、
これまでの判例に従えば実体法的にも手続法的にもなんら問題無い。
それに公務員の政治的中立というのは極めて重大なモノだと思うぞ。
知らなかった、ではすまされないレベルの話だ。
575 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/16(火) 08:29:58 ID:R5lvBSNL
>>549 団体禁止規制が極端に難しい憲法構造だ(解釈の問題だとわたしは思いますが)
からこそ組織犯罪処罰の法整備に遺漏があってはいけないのです。
共謀罪に反対している人や団体のほとんどが組織犯罪処罰自体に反対してますね。
577 :
法の下の名無し :2006/05/16(火) 17:59:41 ID:tEWW6aQA
>>575 そんな子と行ったら子分の責任を取らされる組長はどうなのさ?
578 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/16(火) 20:06:25 ID:R5lvBSNL
>>577 質問の意味が理解できませんが、プロの犯罪者を庇いたい動機から共謀罪に
反対しているということだけはよくわかります。
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約 第二条 用語 この条約の適用上、 a「組織的な犯罪集団」とは、三人以上の者から成る組織された集団であって、一定の期間存在し、かつ、 金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため一又は二以上の重大な犯罪又はこの条約 に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するものをいう。 ”その効果又はこれによる利益が当該組織的な犯罪集団に帰属するもの” 修正案の↑のところを ”金銭的利益その他の物質的利益が当該組織的な犯罪集団に帰属するもの” ↑のようにはできないの? 組織的な犯罪集団とは、”金銭的利益その他の物質的利益”を得る為に、犯罪を共謀・準備・実行する団体。 こうした方が分かりやすいじゃん。
>>579 条約の制定経緯からみますと、審議が始まった当初は、
マフィア・日本の暴力団・誘拐産業のような、犯罪ビジネス組織をターゲットにするつもりでした。
ところが9・11事件が起こったため、金銭を得ることを直接の目的としない、
狂信者やテロ集団をも含むように考えられてきたので(そのほうが、世論を説得しやすいから)、
日本の法案では「金銭的」を強調しなくなった模様です。
条約には、「間接的に」利益を得る目的が入っているので、宗教教団でもテロでも、
社会的な存在として活動資金を集めれば、この目的に該当すると解されます。
581 :
法の下の名無し :2006/05/16(火) 21:32:54 ID:tb6CZCvH
ホームレスが「あそこの公園に小屋を建てようぜ」と共謀したら共謀罪?
共謀罪作った○○党の候補落として××党に法律改正させよう。 選挙の自由妨害で公職選挙法違反の共謀? 公選法には、4年以上の罰則あるし。
583 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/17(水) 08:52:48 ID:ZwPoWfuf
>>582 成立させてから自民党を野党に落として統一教会やらをやっつければいいでしょう。
公明党を野党に落とせば○○○○を・・・
584 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/17(水) 08:55:39 ID:ZwPoWfuf
>>581 ホームレスにも基本的人権も行為能力も刑事責任能力もあります。
ホームレスは土地の略取を目的としてそこに住むわけじゃああるまいよ 実質的に占有はするけどさ
586 :
法の下の名無し :2006/05/17(水) 11:28:41 ID:aVulzorq
>>583 あの〜 共謀罪の恣意的運用を認めておられる事にお気づきか・・・?
587 :
法の下の名無し :2006/05/17(水) 17:53:20 ID:F955bPUe
ホームレス、路上生活者は公共の場所を占有し、ゴミを盗んで生活してるから犯罪を目的にした団体?個人? ホームレス支援団体は犯罪者支援団体ですから、共謀罪でホームレスと支援者を一掃してくださいね。
588 :
法の下の名無し :2006/05/17(水) 18:01:49 ID:L8oPcc15
恣意的運用を避け、システマティックに運用すると日本の企業ほとんどアウトだな (w
施行されてからのお楽しみだな 叩けばホコリが出そうなところがスケープゴートで潰される訳だし 案外平和になるかもよ?w
>>587 団体の定義が明確じゃないけど多分一人でかつ法人格とかがない場合は団体じゃない。
2人以上で話した場合は団体となる可能性がある。
不動産侵奪罪で普通に逮捕すればいいんじゃないかという気もするが。
593 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/17(水) 20:42:55 ID:ZwPoWfuf
ホームレスが公共の場所に住み着いても今までは強制退去が関の山でしたから いきなり共謀罪の適用はありえません。
不動産侵奪は無理じゃねえかなあ どかせば済むぐらいじゃ刑事でははきついべ 行政強制の方が楽か
595 :
法の下の名無し :2006/05/18(木) 01:57:49 ID:VrIo/ru/
>547 >>他にも多くの右翼左翼の団体が禁止されました。 全然多くないです。イェシェックの刑法一般読んでください。それからヴィキ・ドイツ語版の ポリティカルシュトラーフェも。 問題はドイツが戦後、偏差値高いのにも関わらず煽り、常道に弱い国民性だから右翼左翼を 問わず、ポピュリズム政治は禁止しなきゃいけないと深刻に考えて自制したナチス時代の 司法試験合格者が多かったけど、日本じゃあ..言うだけ野暮か..
596 :
法の下の名無し :2006/05/18(木) 02:00:31 ID:VrIo/ru/
>ポリティカルシュトラーフェも うっ、他人に突っ込まれないうちに。 politische Strafe ポリティッシェ・シュトラーフェの間違い也。
597 :
法の下の名無し :2006/05/18(木) 18:00:16 ID:3ZERrR1H
今のところ共謀罪が成立する可能性は高いんですかね?それとも低い?
共謀罪が成立したら、現在予備・未遂が不可罰の罪は 共謀:可罰 予備:不可罰 未遂:不可罰 となるんですかね?
599 :
法の下の名無し :2006/05/18(木) 20:30:17 ID:o69UjNmo
A君がZちゃんを強姦しようとしたら騒がれたので口を縛って強姦しました。 鼻まで塞いでしまったので死んでしまいました。 問題 A君の判決は? 1.A君は強姦で懲役3年執行猶予5年 2.A君は強姦致傷で懲役8年 3.A君は強姦+強姦致傷で11年
601 :
法の下の名無し :2006/05/18(木) 21:24:57 ID:anCgmK6x
わからないのか?
602 :
法の下の名無し :2006/05/18(木) 23:44:50 ID:67ACV8CM
強姦致死だと思った
共謀罪が成立したら、現在予備・未遂が不可罰の罪は 共謀:可罰 予備:不可罰 未遂:不可罰 となるんですかね?
604 :
法の下の名無し :2006/05/19(金) 01:16:07 ID:G91W3kFi
>>603 共謀罪における「共謀」が、どの程度の組織的犯罪としての現実的危険性を有するべきものを
対象としているのか、法務省当局の説明をも参考に考えてみるような気もなさそうな馬鹿の質問に対
し回答しても意味ないね。
共謀の程度により是非が問われるが その判断が恣意的に行われるのが問題なのか? ってか最終的に判断するのが裁判官なら問題ねー気もするが 現行犯も難しい?
606 :
法の下の名無し :2006/05/19(金) 06:40:36 ID:lOeXoXEI
穴だらけのまま強行採決来るか・・・ しかしニュー速の方は無茶苦茶だな、ココにも流れてきてるのがいるけど。
607 :
法の下の名無し :2006/05/19(金) 07:07:15 ID:/AJ6f8Qx
5月16日 法務委員会 大林 (法務省:刑事局長) 具体的事実関係によるが、瞬きでも頷きでも、共謀の一部を構成することはありえる。 保坂展人 (社民党) 瞬きでもありえるのか!? 杉浦正健 (法務大臣) 局長が瞬きって言いましたか?私はそう聞こえませんでした。 保坂展人 (社民党) 言いましたって!瞬きで共謀罪! 杉浦正健 (法務大臣) 瞬きだけで共謀罪ができることはない。 保坂展人 (社民党) 瞬きだけで共謀罪なら!人類はみんな共謀罪だ! 今日は何が見れるのだろうね。
社民党のアホは極論とケースバイケースを理解していないようですな
610 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/19(金) 20:21:06 ID:ea+m+7w4
>>595 「全然多くないです」と言い切れる程には少なくないですよ。
正確な数を確かめられなくてレスが遅れましたが。
小泉純一郎内閣による二重の基準 経済的自由>>>>>超えられない壁>>>>>精神的自由 ↑ ↑ 明白かつ現在の危険を適用 明白性の原則を適用 公人の思想・良心の自由>>>>>>>個人の信教の自由
612 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/20(土) 08:13:54 ID:kEI4FA0m
>>611 共謀罪に反対している「市民」の皆さんは言論処罰自体に反対してませんよね。
「二重の基準」の素晴らしい適用例ですね。
与党が五年にする修正案出したな。 四年じゃなきゃだめだってのはどこにいったのやら。
5年にしても300個はあるから、当面、捕まえたい奴を引っかけるには十分と判断したんだろ。 (もっと言えば、現行法でも別件逮捕にゃ十分と思うが。軽犯罪法とか、道交法とか、条例違反とか)
615 :
五十川卓司 :2006/05/20(土) 12:02:56 ID:7oM8P2nU
亜米利加合州政府が捏造した犯罪行為において、その捏造された 犯罪行為に共謀したことにされた個人を、地球各域で冤罪にして 排除することができる法案であるとも言えるでしょう。 外資系列の金融会社が、地球各域で投資をするにおいて、投資の 対象である地域の競争相手を、容易に排除できてしまう問題が、 潜伏していると言えます。 発展途上地域においては、政府の立法議員や行政職員を買収して、 その域内の工場での労働争議や公害争議を鎮圧させるための法案 として機能するのでしょう。 2001年9月11日の恐怖主義事件は、亜米利加合州軍部での 自作自演であり、前政権で削減された軍事予算を爆発的に拡大を させるための謀略であったと言えます。
>>613 与党案は「5年以上」民主党案は「5年を超える」で与党案だと公選法など数個が除外されるだけ。
民主案と違い依然として600個超えるようですよ。
与党が条約の文言に固執することなく譲歩したことは評価できますが。
条約を盾に絶対譲れないと渋っていたはずなのですが。 実質4年という判断なのでしょうか。
>>616 >与党案は「5年以上」 民主案と違い依然として600個超えるようですよ
そんなの、まるっきりのリップサービスやん。国民よ、騙されるな!
>>617 >実質4年という判断なのでしょうか
なるほど、外向けには「実質は変わりませんから」と言い訳し、
内向けには「反対意見に配慮して減らしました」とアピールするつもりだな。
刑法学会のワークショップ行く人いる?
共謀罪に限んないんだけど、なんで司法の人たちが立法に口出すのかよくわからん。 弁護士とかはどんな法律でも得も損もしないんじゃないの? 与えられた法律で粛々と仕事すりゃ良いと思うんだけど。
621 :
法の下の名無し :2006/05/20(土) 17:42:39 ID:2L6glF8k
条約ってとりあえず、テロリストを捕まえられる法律を作ってくれ という意味で、共謀罪を作ってはどうか?ってことでしょ? 各国とも、その国の法体系に合わせた法律作ってるのに、日本じゃなんでこんなアホ法律になるんだ?
>>620 例外として最高裁の違憲立法審査権がありますが、裁判官であれ、
検事であれ弁護士であれ既にある法律を曲げることはできないから。
せいぜい解釈で争うぐらい。
>>620 立法過程に口出しをせず、与えられた法律で粛々と仕事をするのは、法曹三者の中でも裁判官だけだろう。
検察官は法務省で法案作成に携わっているよ。捕まえる側だから、国民の人権はどうあれ、捕まえやすい法律を作ろうとする。
弁護士は、人権擁護を職務の第一に掲げているから、職務に忠実なら、こんな法案に賛成できるはずがない。
しかし職務のことをさておいても、自分が国民の一人として、こんな法律で縛られる社会に生きたいとは思わない。
共謀罪に賛成するということは、「私は間違って逮捕されて刑務所へ行かされても構いません、弁護は要りません」
という意味なんだが、そのことを皆わかっているかね?
政府に騙されている人達が多いと思うから、一生懸命、説明しているのだ。
法律の専門家という意味では、実務家以外に学者がいるはずだが、
刑法学者で共謀罪に反対する声が少ないのは疑問だ。
行為論とか構成要件とか、今まで自分が教えてきた刑法理論が覆されようとしている時に。
教科書を書き直して新版を出せば印税が儲かるってか?
>>620 国民主権の世の中で、誰が何を言っても構わないでしょ。
>>620 法準則間の整合性が取れなくなるとか、政策の意図とは異なる結果が生じるとか、
実務的に無理があって使えないとか、実務を知らないと言えないことがいくらでもある。
それに裁判官だって意見は言うことがある。主として手続法についてだけど。
例えば、裁判員制度では裁判官は積極的に発言してるよ。
626 :
法の下の名無し :2006/05/20(土) 19:52:16 ID:OpPJ7SQQ
★★★★★【共謀罪の本質】『売国朝鮮人・日本人犯罪者を一掃する為の「共謀罪」!!
その本質は国益のための「抑止力」!!』★★★★★
●〜平沢勝栄(自民党・警察官僚系政治家)、」政府案をTVで語る〜●
5月20日5:45〜『みのもんたのサタデーズバット(毎日放送系列)』
「だから今国民の皆さんが一番不安に思っているのは、たとえばですね、
あのスリ団(★韓国人スリ団等)とか窃盗団(★韓国人・中国人等の主に朝鮮人系
窃盗団等)がね、いろんな役割分担して、押し入ってるわけです。
運転手だとか、見張り役だとか、押し入る奴とか。
これ事前に相談して、それで運転手は日本人、あとは外国人(★同上)ってケースが多いんです。
で、これ運転手がたとえば、警察にタレこんできたところで、
これ今の段階では全然、処罰出来ないんです。
ですからこういった形で、私は、うまくこの法律を活用すれば、
犯罪を未然に抑止することが出来る」
★★★★★もちろんこの政府案に、(売国の巣窟)朝日新聞、民主党の元社会党系議員、共産党、売国人筑紫哲也等は猛反発!!朝鮮人スリ団等を適用範囲から除外しようと画策中(=民主党案や廃止に)!!!(アホか。)
平沢勝栄ホームページ
http://www.hirasawa.net/ 嫌韓流2(ベストセラー)
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4883805166/250-6815918-0045009?v=glance&n=465392
627 :
法の下の名無し :2006/05/20(土) 21:41:59 ID:xzYzlMum
僕の名前は国民♪ 私の名前も国民♪ 君の名前も国民♪ み〜んな合わせて三国人♪ ドイツもコイツも三国人♪
628 :
法の下の名無し :2006/05/20(土) 22:35:29 ID:qEwzWKG+
こういう条約を先進国に結ばせるのがビン・ラディンの狙いだったからね。
>>626 > で、これ運転手がたとえば、警察にタレこんできたところで、
> これ今の段階では全然、処罰出来ないんです。
コピペなんだろうけど、今の段階でも、共謀の時点で捜査機関が認知できた事例なら、
そのまま追跡して予備や実行の着手の時点で逮捕できるわな。
つまりこのような事例では共謀罪は特に必要ではない。
逆に共謀の時点で捜査機関が認知できなかった事例なら、共謀罪は無意味。
結局は手続法や捜査能力の問題にすぎん。
630 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/20(土) 23:29:48 ID:kEI4FA0m
犯罪団体の皆さんが必死で書き込んでますね。
631 :
法の下の名無し :2006/05/20(土) 23:31:05 ID:0Zcz+AGX
報道2001 フジテレビ 5月21日(日) 7:30〜8:55 ▼激論共謀罪と教育基本法を桜井よしこ一刀両断 ▽宮沢喜一が日米・靖国命懸け反論
632 :
法の下の名無し :2006/05/21(日) 02:22:16 ID:uDd3y+A4
>>629 そううまくはいかない。
暴力団だって明らかに犯罪なのに
なかなか取り締まれない現状がある。
>>612 人権擁護法案のことか?
あんなもん令状主義の没却甚だしい、そもそも違憲だろ
それより二重の基準の意味わかって言ってんのか?
二枚舌とは違うぞ
634 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/21(日) 08:29:53 ID:Vbmp3RcU
>>633 人権擁護法案のことなんか全然言ってません。二重の基準の意味わかりません。
教えてください。
635 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/21(日) 09:45:47 ID:Vbmp3RcU
>>629 計画が中止されても罪に問えるという利点がありますよ。無意味ではありません。
計画が中止になって、犯罪被害に遭う人が居なかったのに、なんで処罰せにゃならん? 「あいつシメたろか」と思ったことが、あなたの人生に一度もなかったか、各自胸に手を当てて考えてみなさい。
637 :
法の下の名無し :2006/05/21(日) 14:46:51 ID:iPaL46IU
>>636 思うことはいいんだが、団体で共謀するのが悪いんだよ。
中止したからって許されるもんじゃねーのよ。
だって犯罪団体なんだもの。
639 :
法の下の名無し :2006/05/21(日) 16:00:07 ID:wnf59NZz
>>636 、638 組織的犯罪行う団体があの手この手の犯罪計画を立案し、こっちの下っ端にやらせる
犯罪計画が失敗に終わりそうだったら即刻中止、他の下っ端に別の犯罪計画を実行させ
ようとするってことはよくあること。そしてこれらの下っ端相互はお互いを知らないよ
うにさせておく、あるいは下っ端からは組織上層部・首謀者が誰なのか知らないように
するというのは、組織的犯罪の自己防衛手段の基本。
このような犯罪団体首謀者の陰謀、共謀を現行の個人的犯罪を対象とする刑法では、
効果的に処罰できない。
>>639 >犯罪団体首謀者の陰謀、共謀を現行の個人的犯罪を対象とする刑法
現行法でも犯罪が実行されれば(規定によっては未遂・予備・陰謀罪)、
首謀者も教唆罪or共謀共同正犯で処罰できる
>下っ端からは組織上層部・首謀者が誰なのか知らないようにする
首謀者を突き止められなければ、逮捕できないのは共謀罪があっても同じことじゃないの?
それは法律より捜査技術の問題。
641 :
法の下の名無し :2006/05/21(日) 22:47:15 ID:wnf59NZz
>>640 では、例えば刑法の第15章「飲料水に関する罪」で水道の損壊や毒物投与について
相当な現実的危険性のある犯罪計画を作成し直接の実行者となるべき者に指示して準備整
えていたにせよ、その犯罪が実行に移され市民や社会に水質汚染等によって重大な不安が
もたらされるような事態にならないと、首謀者含めて逮捕すらできないわけね。
数十万以上の市民がパニックになるような事態になっても、未然に防止できないというわけか。
それでも首謀者等の人権の方が大切というのなら、これ以上、論じたって無意味だが・・
>>632 その現状はどういう原因に基づくんだ? 実体法上の問題か?
643 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/21(日) 23:27:52 ID:Vbmp3RcU
犯罪団体の皆さん頑張ってますね。
644 :
法の下の名無し :2006/05/22(月) 00:27:30 ID:Y5E5viOG
>犯罪団体の皆さん頑張ってますね。 法学板でよくこういう言い方できるねえ。感心しちゃう。
>>641 少なくとも殺人予備罪の段階に至ってから処罰すればよい。
飲料水の事例は前にも見たけど(このスレだったか?)、
「誰かが水道に毒物を投与することを共謀をしている」というウワサだけで市民がパニックになるのか?
共謀段階で情報をつかんでいたのなら、泳がせておいて、水道管に投与する目的で毒物を購入した段階で逮捕すれば済むだろ。
首謀者も含めて全員、共謀共同正犯で一網打尽だ。
それで実害が生じるのを未然に防止できているし。
これで不十分だというなら、これ以上、論じたって無意味だが・・
バカだからでしょ
647 :
法の下の名無し :2006/05/22(月) 01:47:12 ID:OYuX6jD3
>>641 そういう具体的な罪ごとに「共謀は罰す」って条項を加えればずっとましなんだけどねぇ。
そもそも根拠の国際条約自体が911後の異常な雰囲気のなかで担当官がへろへろになって
刑期5年以上全部なんていう国によって内容が丸で整合しないような内容のままでサインしちゃったんだから。
こんなものは真面目な外交の結果じゃない。
ここは日本が世界に範を示してこの条約が自由主義社会では運用できないって宣言すべきなのだよ。
>>641 もし未然に防止することを重視するのなら、まず同罪の未遂や予備を設けるべきじゃないのか?
そうしなければ単独犯については未然に防止できないんだしさ。
単独犯が数十万以上の市民がパニックになるような計画を実行しようとしている場合は
既遂まで放置しておいて構わないというのであれば別だが。
649 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/22(月) 09:06:49 ID:y8RItFnr
>>644 犯罪がやりにくくなるから反対してるんでしょ?それ以外の動機は
有りえません。
650 :
法の下の名無し :2006/05/22(月) 12:28:12 ID:ZekUl1LK
しょうがないなもう。 その論法だと人権擁護法案に反対するやつは差別がしたい人以外ありえない ということになってしまうんだがな。
651 :
法の下の名無し :2006/05/22(月) 13:31:12 ID:Zx0VWb6E
一つ聞きたいことがある。刑法改正案に「団体の活動として」と書く意味は何? ここで言う「団体」ってなに? 2人くらいの個人対個人の共謀なら適応を免れるってこと? それとも2人でも「団体」?
>>651 「団体」は2人以上の人の集まり。
法人格がなくても団体の名称が決まっていなくてもよい。
「団体の活動として」というのは、共犯でいうところの「行為を共同にする意思」と同様のものだろう。
自分一人のために動くのではなく、「団体」の行為として行う意思。
刑法本体の改正ではなく、特別法。
この人何言ってるの?
26 :名無しさん@6周年:2006/05/22(月) 15:43:14 ID:sI9+Ud1G0
>>21 共謀罪の共謀罪もあるから
飲みに誘っただけでタイーホ
>>653 >共謀罪の共謀罪
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮
一号共謀罪の刑は五年以上だから、これもまた二号にいう「長期四年以上の罪」に該当するんじゃまいかというはなし。
共謀罪を行うことを共謀する罪って何やねん? 居酒屋で共謀しようぜ、と共謀する??
655 :
法の下の名無し :2006/05/22(月) 19:49:32 ID:8mq6eWu4
>>647 >そういう具体的な罪ごとに「共謀は罰す」って条項を加えればずっとましなんだけどねぇ。
それは犯罪団体じゃなくても適用されるんですかい?
共謀罪は「犯罪団体による共謀」を罰する法律なんで長期三年以上に適用したほうがずっとましなんです。
>>652 意思決定に基づき構成員が繰り返し活動してなきゃ団体じゃないんんでろう?
>>655 各条項ごとに、「継続的に活動している犯罪組織において共謀した場合は懲役○年とする」というように書けばいい。
>構成員が繰り返し活動してなきゃ団体じゃないんんでろう?
与党案では団体としての継続性の要件は明示されていない。
つまり、一目会ったその日から二人が意気投合しても、共謀罪が成立するかもしれん。
判例において
現行法において業務上過失致死罪の「業務」とは、その性質上反復継続を<予定>する行為であれば足り、実際には運転免許取って初めて運転する人でも業務として処罰される
凶器準備集合罪の「集合」は、集まる状態が長時間継続する必要はない
とされていることからすれば、裁判所はできたての「団体」にも共謀罪を適用するおそれは十分ある。
>>656 > 各条項ごとに〜
各条項ごとでも、600の罪を一括でも、どつちでもいい
でけでん、一括で長期四年以上だと何が困るのさ?
> つまり、一目会ったその日から二人が意気投合しても、共謀罪が成立するかもしれん。
そうだな、「繰り返し活動する見込みのある団体」にもビッシビシ適用しよう
てゆうか、共通の目的があって団体の為にがんばる二人は一目会ったその日から団体だ
共通の目的が犯罪ならそいつらは犯罪組織だ
何か問題があるのか?
658 :
法の下の名無し :2006/05/22(月) 21:58:22 ID:nbLXzD2O
>>645 第15章「飲料水に関する罪」の場合、予備罪規定がないが、仮に予備罪を新設する
とした場合、予備罪の構成要件があまりにも漠然としたものになるのでは?例えば、浄水
毒物等混入罪(144条)の予備罪を設ける場合を考えてみよう。混入する対象は青酸カリの
ような致死性の高い毒物に限定されず、ガソリンや産業廃棄物といったどこにでもあるよう
なものでも構わない。殺人予備(201条)や放火予備(113条)の場合、殺害に使う凶器の持
ち歩きとか着火した木片を持っていたことによって犯意が明らかに推定できるわけだが、ガ
ソリン等の購入、トラック等による運搬の段階で浄水毒物等混入罪の犯意を推定できるのだ
ろうか?要するに浄水毒物等混入罪の予備罪を設けたとしても、実際にはほとんど意味がな
いということになる。
直接実行に当たる下っ端は共謀の内容、それにガソリン等の浄水混入の意図を隠すだろうし、
不審に見られてもいくらでも言い逃れできそうだね。で、予備罪の実行着手とみなせないので
あれば、下っ端連中には任意同行質問程度しかできないのだから、その団体の首謀者が裏で市
民をパニックに陥れるような犯罪計画を次から次へと計画していたとしても、下っ端を通じて
首謀者までも浄水毒物等混入予備罪(仮称)の共謀共同正犯容疑で一網打尽にすることは殆ど
困難ってことになるよね。
659 :
法の下の名無し :2006/05/22(月) 22:25:55 ID:Mb4RGUwx
具体的な話をしているところ申し訳ないんだが、 行為なくして処罰されるという批判は、 実行行為なくして処罰されると言う意味? 行為論は様々だけど、大体の見解からは、 共謀自体は行為性が肯定できると思うんだが
殺人予備だって準備する凶器はどこにでもあるようなものでも構わないわけだが。 放火予備も喫煙者なら誰でも持っているような100円ライターを用意したら成立し得るわな。 捜査機関が共謀の事実を掴むことができなければ首謀者を処罰できないのは共謀罪も同様だし、 掴むことができなければ共謀共同正犯で処罰できる。 共謀罪が成立することと捜査能力が向上することは別次元の問題だしな。
×掴むことができなければ共謀共同正犯で処罰できる。 ○掴むことができれば共謀共同正犯で処罰できる。 に訂正
>>659 その場合の「実行行為」は、「基本的な構成要件を充足すること」という狭義の意味で使っていると思います。
概念的に共謀は拡張された実行行為に含まれるから、「行為」と呼ぶことができるとするのは理由付けの問題だけであって、
政策的に、共謀を犯罪であるとして処罰すべきかどうかを考えなければならない。
共謀共同正犯では、共犯者のうちの誰か一人は(狭義の)実行行為に出ており社会に被害が生じているから、関係者を処罰する理由はある。
どの程度関与したら、どのくらいの刑に処すべきかという問題はあるにせよ。
しかし共謀罪では、共謀した者たちのうちで誰一人(狭義の)実行行為に出ておらず、社会的には何ら被害が生じていない段階で、処罰をする。
共謀した段階で犯罪成立して処罰条件が揃うから、中止犯は観念できない。
計画を立てたが途中で翻意して実行を取りやめても、処罰されることになる。
このようなやり方がよいのか?
663 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/22(月) 23:09:05 ID:y8RItFnr
悪いことしなけりゃいいんですよ。早く足洗いなさい。
664 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/22(月) 23:14:46 ID:y8RItFnr
犯罪の共謀はいい事なんですか悪い事なんですか
665 :
660 :2006/05/22(月) 23:15:51 ID:ym3a7vHl
>>662 なるほど。
大体私の理解と同じです(たぶん)。
ちなみに私は賛成派というわけではないので、
そんな喧嘩腰にならないでくださいな。
あくまで考え方の一つとしてどうかということになるんだけど、
実行行為というのは具体的危険が発生したか否かという逆算的なものでしかないと思うんですが、
そうすると実行行為性が肯定できるかは具体的事情の下で可変的ですよね。
そして、共謀罪の立法趣旨は、法務省によると、
組織的犯罪における計画からは法益侵害発生が高度の蓋然性をもって認められるから、
計画段階で処罰する必要がある。
というところにあるとされていると思います。
そうすると、
組織犯罪における計画行為は類型的に法益侵害発生の危険が高いと考えることができるから、
抽象的危険犯として捉えることができる。
っていうのは、刑法学的にどうですか?
そんな話を聞かないので間違っているのかなぁとも思うんですが。。。
666 :
659 :2006/05/23(火) 00:21:51 ID:7QiPmF6z
む、間違えた ↑は959です
667 :
659 :2006/05/23(火) 00:23:03 ID:7QiPmF6z
たびたびスマソ ×959 ○659 ね
668 :
法の下の名無し :2006/05/23(火) 00:31:03 ID:5cT2qGW6
>>660 ガソリン入りポリタンクとライター持って人が居住する部屋に入ったら、その態様から
して現住建造物放火の準備行為(予備)と推定されるわけだが、別に誰かの部屋に入ることなく
公道を歩いていたら、その外見だけで放火準備行為とみなすことができるんだろうか?多くの人
間が何らかの可燃物を持ち歩いているわけだし、百円ライター持っている多くの喫煙者が放火予備
の容疑有りとみなされてしまうんだろうか?彼らは電車にも乗れなくなるな・・
>>668 殺人も放火も外観だけで犯意が明らかに推定できるとか限らないということだ。
つまり浄水毒物等混入罪は殺人や放火の予備とは異なり犯意を推定できない
という
>>658 の主張は的外れということだ。
>>665 >法務省によると、
>組織的犯罪における計画からは法益侵害発生が高度の蓋然性をもって認められる
組織における計画に、高度の蓋然性があるかどうかは、実証されていません。
集団は一人と違って、「赤信号みんなで渡れば怖くない」になると思うか、マトモな考えの奴が一人くらいは居て皆を諫めると思うか、
これはもはや人生観の問題ですね。
(犯罪を継続的に行っている組織、という限定をすれば、高度の蓋然性を認めてよいと思います。暴対法の考え方)
「抽象的危険」とは社会内で何らかの害悪の現象が生じたものの、それによって被害を受ける特定個人(被害者)が存しない場合を指すと考えていました。
例えば、野中の一軒家に一人暮らしする者が、その自宅に放火した場合は、被害者は居ないが非現住建造物放火罪は成立します。
共謀罪は犯罪行為の時的段階を画する用語であり、危険性が抽象的かどうかとは、別次元の問題ではないでしょうか。
危険度の大小という観点からは、似た要素があるのかもしれませんが・・・
私としては、共謀段階では危険性が小さく、この段階ではまだ処罰の必要はないと思います。
危険性の有無を突き詰めると、人間とはいつ悪をなすかわからないから、存在そのものがキケンだということになってしまいます。
671 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/23(火) 06:58:30 ID:/nNf+6Ks
犯罪団体の皆さんおはよう。今日も組織的書き込み頑張ってください。
672 :
法の下の名無し :2006/05/23(火) 12:45:01 ID:gt5nb1Gm
>>670 > 実証されていません
法務省の立場で説明できないかというつもりで考えたものですから、
前提の一つが正しくないということは十分ありますよね。
>「抽象的危険」とは社会内で何らかの害悪の現象が生じたものの、それによって被害を受ける特定個人(被害者)が存しない場合
判例は、遺棄罪(個人的法益に対する罪)を抽象的危険犯と捉える見解にたっていたと思うんですが、
とすれば必ずしもそうとはいいきれない気もしませんか。
>共謀罪は犯罪行為の時的段階を画する用語であり、危険性が抽象的かどうかとは、別次元の問題ではないでしょうか。
これはまさに私が一番引っかかっている点でした。
ただ、簡単に別次元として処理してよいのかな、という点が逆にまた疑問でもあります。
抽象的危険犯は、「TB所定の行為があれば、法益に対する脅威が生じたとされ、具体的に危険が発生することを必要としない犯罪」
と定義されていると思うんですが
それなら、こういう考え方も許容できそうな気もするんですよね。
しかし、計画行為→具体的危険○→実行行為性○なら、
未遂として捉えればよかったんですよね。
未遂として捉えずに無理してまで共謀罪を作るということは、
やはり計画行為で具体的危険まで生じたとするのは無理があるだろうということでしょうか。
どうやって法務省や立法担当者の刑法学者は現在の刑法学との整合性を取るつもりなんですかねー。
共謀罪の論点といえば、
1 刑法学との整合性
2 定義の明確性
3 対象となる犯罪
4 越境性
5 当該条約に国内拘束力があるのか
ですかね。。。
673 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/23(火) 13:27:12 ID:/nNf+6Ks
強行採決なさそうですね。つまんない・・・・
>>672 >共謀罪の論点といえば、
>5 当該条約に国内拘束力があるのか
表現がやや不明確だと思います。
条約を批准すれば、国内法としての効力があるのは当然なので。
ここで問題にしたいことは、
条約加入にあたり、どの程度の立法義務を負うか、立法の自由裁量度 の趣旨では?
つまり条約の解釈の問題。
前提として、国内的には条約が求める以上に処罰範囲を拡大することは(現在の与党案がそれですが)、
国際的には何ら問題ないのだと思います。各国の国民が厳しい刑法を求めて立法するなら、自由でしょう。
逆に、条約の求めを下回る、つまり処罰範囲を狭めることは、条約による各国協調を疎外するので、許されるかどうかが問題になります。
具体的な論点としては
・越境性の要件を設けてよいのか、設けてはいけないのか
・条約を留保して、「長期4年以上」を「5年超」に引き上げるなり、個別罪名指定により選択して処罰するのでよいか
条約の解釈としてそれが許されないならば、日本はこの条約に加入しないという道も考えなければなりません。
まだ批准はしていない段階なので、それも政治的な選択肢の一つです。
(日本が批准していない国際条約は沢山ありますので、これを批准しなかったら日本が滅亡するということはないでしょう)
-----
その他の論点
「団体」の要件
条約では、犯罪を目的とする、3人以上、継続性 の要件があります。
日本は条約以上に処罰範囲を拡大する必要があるか?
675 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/23(火) 14:58:05 ID:/nNf+6Ks
犯罪団体を取り締まる法律が犯罪団体の抵抗で通らないようでは 日本はお終いですね。
後からスパイ防止法並みに後悔するかもなw アホ左翼世代が人数多いからしゃあねえかw
677 :
法の下の名無し :2006/05/23(火) 20:15:30 ID:5cT2qGW6
>>669 犯意を推定できないというより、浄水毒物等混入罪の「予備」の方が行為の態様
、外見だけで犯意の存在を「推定しにくいだろう」、予備罪設けたとしても機能するのか?
ということを問題にしているのだけどな。
殺人罪の予備にしても、まだ犯行に及ぶ意図が察知されていない場合、明らかに殺人のため
に用いられると推定されるような凶器持ち歩き等の殺人実行にいたる現実的危険性のある準
備行為が行われて初めて、予備罪容疑がかかってくるわけだろう。一方、浄水に毒物等を混
入する(混入罪実行着手)以前の準備行為(トラックで貯水池に投入するガソリンを運搬す
るなど)につき、同様に混入の意図が察知されていない場合、傍目に見てこうした準備行為
の外見を見て混入実行の現実的危険性あり、犯意有りと推定するのはより難しいでしょ。
言ってることわかる?
>>677 外見を見て現実的危険性あり、犯意有りと推定するのが難しいのは状況によるのであって、
どの予備が難しいなんて抽象的に判断できるもんではないだろ。
それに、意図が察知されていない場合は共謀罪でも逮捕・処罰できないわけだが。
逆に意図が察知されている場合は予備罪も十分機能するわな。
しかも予備罪なら共謀罪とは異なり単独犯も処罰することができるし。
679 :
法の下の名無し :2006/05/23(火) 21:07:15 ID:kNJZ/fs3
個人を裁く予備罪はいらん 団体を処罰できる共謀罪を!
共謀罪は、団体そのものを処罰するのではなく、団体構成員たる個人を処罰するのだが。 団体自体に対して自由刑は観念できないし、罰金刑が恐くてテロができるか、てなもんでしょ。
681 :
法の下の名無し :2006/05/23(火) 22:14:02 ID:5cT2qGW6
>>678 >・・意図が察知されている場合は予備罪も十分機能するわな。
な〜んか、予備罪の類型を共謀罪に近づけて考えているような感じが・・
首謀者が現実的危険性のある犯行計画を作成し下っ端に連絡指示する手はずを整えた段階で
予備罪実行着手とするのかな?首謀者の犯行実施意図はその段階で明らかなわけだし・・
いや、予備段階で検挙できれば、やはり着手前に犯罪を未然に防いだのだから、 それはそれで犯罪予防に十分機能しているという趣旨だと思う。 逮捕は早くすればするほど良いというわけではない。 早い段階では犯罪のカタチが不明確で、間違いが起こりやすい。 人権侵害と犯罪防止、どこでバランスをとるかの問題だ。 681は、共謀罪は社会に必要だから、 もし自分が犯罪に無関係なのに間違って逮捕され、 有罪判決を受けて刑務所へ行かされることがあっても、甘受するという覚悟なの?
683 :
法の下の名無し :2006/05/23(火) 22:51:41 ID:63dYcISM
米国で今問題になってるのは、諜報機関が電信電話会社の協力をとりつけて 裁判所の許可無く数千万人分の交信記録を収集したということなんだけど、 共謀罪は共謀自身が犯罪行為なのだから、こういうことも当然合法となるな。 さらに丁寧に、捜査当局が裁判所に通信傍受の許可を求めたら、裁判官はほとんど 無条件で即刻許可を出さなければならなくなるのじゃないかな?
>>681 その後下っ端が毒物等を準備した段階で予備罪(首謀者はその共同正犯)で、貯水池に
トラックで乗りつけた段階で未遂罪で逮捕、処罰すればいい。
確かに計画が捜査機関に発覚しない事例では、指摘のとおりどこにでもあるが有害な物
を購入しただけでは予備罪で処罰することは難しいかもしれないが、計画が発覚していない
以上共謀罪で処罰するのも困難。
逆に計画が捜査機関に発覚している事例では共謀罪で処罰できるが、計画が発覚している
以上どこにでもあるが有害な物を購入した段階で予備を認定して処罰することもできる。
つまりは予備罪が機能しない事例では共謀罪も機能しない、逆も然り。
685 :
法の下の名無し :2006/05/24(水) 00:11:39 ID:hG37ZbVP
>>680 団体の意思決定として幹部が犯罪を共謀した場合に、全構成員がそれに合意したと看做されて、全員が共謀罪で逮捕されるんでないの?
686 :
五十川卓司 :2006/05/24(水) 00:25:25 ID:SUPMWR+K
687 :
五十川卓司 :2006/05/24(水) 00:29:48 ID:SUPMWR+K
追記
>>686 NTT等の電話会社においては、通話明細の蓄積漏洩や通話内容
の傍受漏洩が、暴力団体の組織犯罪の一部として犯行されてきて
おり、金融業界や流通業界や運輸業界における顧客や取引の横奪
による暴力団山口組や暴力団稲川会の巨大化の原因と為っている
ところです。
共謀罪法案の議院通過が、そのような犯罪組織による通信人権の
侵害を助長させ、それらを警察捜査の目的や手段として偽装する
行為が、日本域内で助長されてきた背後には、亜米利加合州域内
の金融法人による日本域内への経済侵略が潜伏しているのです。
ちなみに、NTTにおいて、通話明細の蓄積漏洩には、外資系列
の顧問会社であるMcKinseyやANDERSENと、電脳
会社であるIBMとが関与していました。
>>683
688 :
五十川卓司 :2006/05/24(水) 00:34:17 ID:SUPMWR+K
追記
>>687 つまり、法務省組織内部に、善意ではあるとしても過失が有ると
いう意味での共犯者が、偽装電文事件と共謀罪法案事件とに関係
して潜伏している事態が想定されるということです。
689 :
ネットレジスタンス組織・神先組のメンバー :2006/05/24(水) 10:36:12 ID:60Otoxxz
談合も、共謀の1種だったんだ。
690 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/24(水) 13:07:38 ID:tG9JRY3a
成立しそうですね。
691 :
法の下の名無し :2006/05/24(水) 15:36:53 ID:AC1G76Nz
692 :
法の下の名無し :2006/05/24(水) 16:04:36 ID:AC1G76Nz
694 :
法の下の名無し :2006/05/24(水) 20:42:35 ID:Dq2DPr6J
>>684 「貯水池にトラックで乗りつけた段階で未遂罪で逮捕」とあるが、浄水毒物等混入罪
(144条)の実行着手は浄水に混入し始めた時点。同罪の実行着手前、トラックで乗りつけ
た段階で混入罪の未遂となるのかね?それとも同罪の予備罪を設けた上で予備罪の未遂に
当たるということか?トラックで浄水に混入する毒物等を現地まで運搬する行為を予備実行
行為とするならば、運搬している時点で予備罪は既遂なんでは?
さて、手の込んだ組織的犯罪となると、首謀者と直接の実行者との間に何段階もの仲介者
がいて、首謀者は全体的な犯罪計画を作成するが、具体的に何時、どこで、誰に実行行為を
行わせるかは首謀者から指示を受けた仲介者の判断に委ねていることもありえるね。下請、
孫請のような関係もあるわけだ。首謀者が各地の貯水池に毒物等混入させるという犯行計画
の存在だけが感知されたとして、これを仮に予備罪の共謀共同正犯として首謀者をも逮捕す
るにしても予備実行行為の着手を待たなくてはならないわけだが、誰が犯行指示の仲介者か、
更には混入させる行為の実行者が誰か、どこの貯水池で混入を実行するのか、首謀者に任意
同行質問しても判明しないのが普通だろうね。彼らも何時、どこの貯水池にどんな下っ端が
混入するのか知らなかったりするだろうから。
そうすると、多くの警察官動員して全国各地の貯水池周辺を何日間、いや何週間も厳重監視
し混入罪及び同予備罪実行着手を待ってなくてはならないということになるね。その間、首謀
者を逮捕できないのだから、彼らは警察の出方を見つつ犯行計画を修正することも可能だ。
な〜んか、実行着手まで首謀者を逮捕できないものだから、彼らの口から仲介者が誰かなど、
より具体的な情報を割り出せないまま警察官総動員で各地の貯水池臨戦警戒体制、その隙を狙っ
てその犯罪組織は今度は大量殺傷可能な爆弾仕掛けてしまいました〜!となったら、この国の治
安はどうなるんだろうね?
それでも、こうした首謀者の権利の方が優先されるべきだと考えておられるのだろうか?
ええと、すまんが、お前らの中では未遂罪は構成要件該当事実に着手しなくちゃ成立せんのか? 今時、そんな過去の遺物みたいな説に立ってる奴がいることに驚きだわ。
696 :
法の下の名無し :2006/05/24(水) 23:11:27 ID:pza+bzCq
成立せんのだ 殺人未遂=殺人を実行しての失敗 強盗未遂=強盗を実行しての失敗 強姦未遂=強姦を実行しての失敗 離婚未遂=結婚を実行しての失敗
>>694 > 運搬している時点で予備罪は既遂なんでは?
実行の着手時期についてどのような説をとろうが、運搬時点で予備罪の成立を
認めるのなら、予備罪で処罰できるから十分という684の主張が正しいという
ことになるんとちゃうか?
698 :
法の下の名無し :2006/05/25(木) 00:21:28 ID:YOhBaY43
>>697 話が見えてないな。694に書いた問題提起の内容をよく見ろ。
>「貯水池にトラックで乗りつけた段階で未遂罪で逮捕」とあるが、浄水毒物等混入罪 >(144条)の実行着手は浄水に混入し始めた時点。 おいおい。。。
>>694 どっちかっつーと、貴方が裁判官だったらこの国はどうなることやらって感じですが・・・。
701 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/25(木) 12:04:55 ID:GDuoGMZc
>>694 >実行着手まで首謀者を逮捕できないものだから、彼らの口から仲介者が誰かなど、
より具体的な情報を割り出せないまま
首謀者が判明しているくらいなら、普通は計画の具体的な内容までかなりわかっているんでないの?
具体的内容までわかっていたら、警察は放置しないだろ。別件でも何でも理由を付けて首謀者と実行予定者を逮捕にいく。
首謀が誰かわからんし、計画の内容もわからんから、防ぎようがないんだよ。
闇雲にそのへんの奴を逮捕しても、そいつが首謀者でなかったら、何も判明しない。
間違った容疑者をシバイても、そいつが苦し紛れに嘘の自白して、警察が右往左往させられるのがオチ。
続き。 警察が地下鉄サリン事件を阻止できなかったのは、その当時に首謀者も計画も掴めていなかったからで、 逮捕理由がなかったためではない。 それより前に坂本弁護士一家殺害事件や松本サリン事件(いずれも既遂事件)があったが、犯人の目算は全然付いていなかった。 共謀罪を規定しても、捜査技術が未熟なら犯罪を防げないのは同じ。
704 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/25(木) 13:56:00 ID:GDuoGMZc
共謀罪で犯罪が「市民」の皆さんが防げないなら反対する理由は無いじゃないですかw 犯罪がしにくくなるから反対してるんですよ。
705 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/25(木) 14:03:31 ID:GDuoGMZc
取り締まって欲しい組織犯罪といえば、チャイニーズマフィア、韓国スリ団、 北朝鮮からの覚醒剤輸入です。こりゃ、「市民」の皆さんが反対するのが 当たり前ですねwww
706 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/25(木) 14:09:11 ID:GDuoGMZc
707 :
法の下の名無し :2006/05/25(木) 15:36:14 ID:d8hlm7H/
708 :
法の下の名無し :2006/05/25(木) 19:10:40 ID:Y2+D15ks
>>703 アヤシイ奴を別件でかたっぱしから捕まえて、
1件くらい重大な事件があればOKくらいの感覚じゃ?w
>>708 警察はそうだろうね。
問題は国民がどう思うかだ。
自分が100件のうち99件の間違いで逮捕されて、間違いで実刑判決を受けても、
1件の犯罪が防げたのだから、社会のための尊い犠牲になれたと喜んで獄に繋がれるか?
710 :
法の下の名無し :2006/05/25(木) 20:27:37 ID:YOhBaY43
>>702 その「具体的内容」というのがどの程度、詳細なのかが問題だね。警察は特定の組織的
犯罪を実行しようとする計画がその首謀者と思われる人物等によって画策されているら
しい、という情報を感知したとする。しかし、貯水池に毒物等を投げ込む犯罪であれば、
警察はこの先数日から数週間以内に、関東周辺のとある場所で、致死性のある毒物かそれ
ともガソリン等の汚染原因物質か何かを混入しようと考えているようだ、というあまり
詳細でない情報しかつかんでなかったら?そして首謀者は、直接の実行予定者を選び彼に
対し犯行実施地点、タイミングや混入する物質等の指示を行う仲介者(この仲介者も下請、
孫請のような数段階あるかもしれないね)は知っているものの、その直接実行予定者のこ
とについてはまるで知らない(その時点ではいつ、どこで、どんな実行者にやらせるかまだ
決まってなかったりもする)。信頼できる仲介者に任せておけば大丈夫、失敗したら彼らは
自分たちに危害が及ばないよう形跡を絶つ、と考えているとしたら。この状況で首謀者を任
意同行したって計画の存在、それに仲介者が誰かなど知らぬ存ぜぬを決め込むでしょ。そし
て首謀者連中は、計画に関する物証を残さないよう細心の注意をするだろうし。
で、計画されている犯罪に係る本件逮捕が困難だから別件逮捕するだろうと言われるが、
知能的な組織的犯罪団体であれば弁護士雇うなどして別件逮捕させないような、あるいは警
察がむやみに本件と殆ど関係のない別件で逮捕したとしても、それで本件に係る捜査をする
ため拘束するのは違法だとねじこむような工夫をするだろうね。証拠を得たとしても不当か
つ違法な捜査だとされれば刑事裁判でその証拠は排除されるわけだし。
ひょっとして別件逮捕による捜査が合法な捜査とされるための要件を大幅に緩和する方が、
共謀罪を設けることよりも適当と考えておられるのだろうか?
711 :
法の下の名無し :2006/05/25(木) 20:35:04 ID:eLSJKb61
別件逮捕を減らす代わりに強制捜査を緩和して大幅に認めます。
712 :
法の下の名無し :2006/05/25(木) 20:40:40 ID:9e591cd7
今朝は、弁護士会による「英米における共謀罪の実態についての勉強会」に参加して、「アメリカ合衆国におけるコンスピラシー」(亀井源太郎・首都大学東京法科大学院准教授)、 「イギリスにおける共謀罪とその適用実態」(山口響・一橋大学大学院博士課程)のおふたりの話を聞いた。
710は論旨不明確。 共謀罪を作って名前のわかった奴を片っ端から逮捕せよというのか、 それとも、無理に捕まえても犯罪阻止に役立たないから共謀罪は止めておけというのか、 どっちの立場だ?
714 :
法の下の名無し :2006/05/25(木) 20:55:36 ID:9e591cd7
知るか。
715 :
五十川卓司 :2006/05/25(木) 21:52:11 ID:2VB884qQ
「英米における共謀罪の実態についての勉強会」での「亜米利加
合州政府における陰謀」(亀井源太郎・首都大学東京法科大学院
准教授)と「大英政府における共謀罪とその適用実態」(山口響
・一橋大学大学院博士課程)について、講義録や議事録は、域跨
網絡(いんたーねっと)に掲載される予定ですか、何らかの会報
で出版される予定ですか?
録音も掲載されると良いですね。
>>712
716 :
法の下の名無し :2006/05/25(木) 22:05:01 ID:9e591cd7
知るか。
717 :
共謀罪の目的 :2006/05/26(金) 02:10:21 ID:jWTBClXf
■人を精神的に追い込んで自殺を後押しする工作
■人を精神的に追い込んで発狂させる工作
■人間関係破壊工作
■人を精神病に仕立て上げる工作
■人を暗示的に威嚇して行動を牽制する工作
上に列挙したのは卑しく下品な鬼畜探偵が行っている極めて悪質な工作の一部です。
信じられないかもしれませんが、事実です。
こうした工作の被害者が自らに起こった事を綴ったホームページがあります。
日本やアメリカの裏社会で起きている恐怖の工作を今すぐにでも知っておいた方が良いです。
それがあなたの身を守り、周りの人々を救うことになります。
(ホームページ管理人の顔写真と住所まで明記されています。動画もあります)
http://antigangstalking.join-us.jp/ 共謀罪の真の目指すところは上記の犯罪をなくすためと思われます。
メディアでこの真の狙いを公表しないのは、上記の犯罪を煽ることに
なってしまうためです。
718 :
法の下の名無し :2006/05/26(金) 10:15:04 ID:i+8Kfxll
知るか。
719 :
法の下の名無し :2006/05/26(金) 14:54:31 ID:+21wGgMV
アメリカ型の経済主義の限界が迫ってきているから、 他の価値観を排除するための布石じゃないかね。 法を犯さなければ一般人には関係ないと述べているけど、 法とは、時の権力者が如何様にでも作ることができるもの。 時の権力者が国民を恐れるような仕組みを作っていなければ、 国民が時の権力者を恐れてしまう世の中になってしまう。 テロを防ぎ、アメリカ型の経済主義で世界を統治する。ひとつの安定かもしれんが、 その考えに異議を唱えるものは、共謀罪としてすべて排除する。 戦前の大本営軍国主義と根本的には何も変わらん。 戦前のご年配の人から話しを聞くと、あの当時に似てきたそうだよ。 憲兵のいる時代に。 ただ、あの当時は自分で物事を考える必要がなかった。 右を向けば右、それだけで、楽に生きる事ができる時代だったと。 そういう時代を望むのか、今の日本は。
720 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/26(金) 17:00:40 ID:Eki2z6Re
その考えに異議を唱えるものは、共謀罪としてすべて排除する。 この時点で既に論旨が異なってくるが・・・ 本気なら撤回したほうが良いかと 文脈をたどると国民の意思決定とテロルの類の 区分別すらできていないように思えますが・・・
722 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/27(土) 07:11:58 ID:UVnjLUNm
行革関連法が成立しましたね。次は共謀罪です。「市民団体」の皆さんの 泣きっ面が早く見たいです(^0^@)
723 :
五十川卓司 :2006/05/27(土) 08:20:28 ID:3k30dJK5
724 :
五十川卓司 :2006/05/27(土) 08:25:29 ID:3k30dJK5
追記
>>723 「市民団体」には、暴力団体や密偵組織から工作員が潜入をして、
その激昂を煽動して、粗暴幼稚な振舞をさせ、それを梃子として、
警察組織を操作操縦する行政職員の権限を拡大して、権力の維持
存続が欲望されているのでしょう。
民主政治から封建圧制や軍国圧制への退行現象との認識が必要で
あるところです。
江崎森永青酸毒物事件でもAUM真理教燐酸毒物事件でも、その
裏闇で、電話会社の通話明細や道路会社の交通明細による人権の
侵害や、企業の顧客や取引を把握して横奪する経済事犯が犯行を
されていました。
725 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/27(土) 08:57:11 ID:UVnjLUNm
>>724 日本語が不自由ですね。不法滞在者ですか。だから、犯罪取り締まりに
反対するんですねw
726 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/27(土) 15:55:21 ID:UVnjLUNm
「市民団体」(=犯罪団体)を取り締まる共謀罪大賛成(^◇^)
728 :
法の下の名無し :2006/05/27(土) 22:58:16 ID:5xa5uV92
共謀罪と抱き合わせで提出されているサイバー犯罪法案について。
主な内容
・わいせつ画像や動画等の頒布、所持についての罪
・ウィルスの作成、提供についての罪…のはずが、法文の不備によってプログラム禁止法のようになっている。
・令状不要で90日間の通信履歴保全要請 及びその要請に関する事項の守秘要請。
・PCを一台差し押さえれば、そのPCとLANで接続されている全てのPCのデータ内容差し押さえができる。
この法案は2001年に採択されたサイバー犯罪条約に基くもので、現在この条約を
批准しているのは、わずか13カ国。主要先進国で批准しているのはフランスのみのようだ。
その理由としては、IT産業界による反対、個人のプライバシーの問題、
自国の主権制約のおそれ、などがあるという。
法律案要綱:
ttp://www.moj.go.jp/HOUAN/KEIHO5/refer01.html
729 :
五十川卓司 :2006/05/28(日) 09:11:07 ID:IPvKFph4
NTT等の電話会社における通話明細の蓄積漏洩でも、暴力団体
等の犯罪組織に、それらが「利用」されている問題や弊害を隠蔽
しつつ、「犯罪捜査に必要」という「大義名分」を誇張している
馬鹿や阿呆な振舞が多発していました。
結局は、漏洩の事実を指摘告発される「危険」を回避しようとの
卑怯で卑劣な保身であったのでした。
>>725
730 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/28(日) 09:53:07 ID:e0N1hzTs
犯罪団体と人権団体の違いを教えてくださいエロい人。
731 :
五十川卓司 :2006/05/28(日) 10:52:15 ID:IPvKFph4
人権団体には、犯罪団体の加害者の人権を擁護しようとする立場
の団体と、犯罪団体による被害者の人権を保護しようとする立場
の団体とが存在します。
その両方が混在している団体では、犯罪被害者を煽動して、犯罪
加害者の個人情報を隠蔽しようとする連中も存在します。
靖国神社も、そのような類例の一つであり、戦争犯罪の被害者で
ある人々を「英霊」として従容しておいて、戦争犯罪の加害者で
ある軍閥や財閥や官閥の利益としての戦争原因や戦争動機の隠蔽
を喧伝(ぷろぱがんだ)していると言えます。
>>730
732 :
法の下の名無し :2006/05/28(日) 22:35:23 ID:u+YjjGip
733 :
法の下の名無し :2006/05/28(日) 23:37:03 ID:H0zVYcIN
かなり わかりやすいと思うが。
734 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/29(月) 07:44:15 ID:Xj1fBOYq
>>731 よくわかりました。ありがとうございます。さすが法学板ですね。
735 :
五十川卓司 :2006/05/29(月) 20:50:12 ID:82c4hwJH
736 :
五十川卓司 :2006/05/29(月) 21:00:17 ID:82c4hwJH
そのような犯罪組織による情報操作には、人種差別や民族差別や
身分差別等での同和問題(同和は差別の反対語)に数多に観察を
されるところです。
>>734 つまり、犯罪組織や行政組織は、一方で差別を助長しておいて、
もう一方では差別された被害者を擁護や保護をすることにより、
差別された人々を犯罪組織や行政組織の恣意に従属させて、操作
操縦を可能としているということです。
江戸幕府の行政職員が、「穢多」や「非人」という被差別部落を
設定して、塵芥処理や食肉加工や獣皮加工をさせ、その独占利潤
を流用して獲得していた行為は、現在でも一部において暴力団体
の資金源泉と為っているようです。
現在では、腐臭も冷蔵技術や冷凍技術で防止され、被差別部落の
問題自体が解除されていますが、暴力団体の利権や権益として、
その維持や存続が欲望され、暴力が残存している状態です。
737 :
法の下の名無し :2006/05/30(火) 01:05:24 ID:nQzvW+P6
738 :
おバカなプチ・ウよ :2006/05/30(火) 08:08:17 ID:GdUVCWbD
世論調査では賛成が反対を上回ってますね。さすが日本人の人権意識は 低いですね。「市民」の皆さん頑張ってくださいね。
739 :
法の下の名無し :2006/05/30(火) 13:33:34 ID:GdUVCWbD
>>736 共謀罪は治安維持法の復活と言われていますね。
共謀罪と治安維持法との共通点を法学的に詳しく
教えてください。
740 :
法の下の名無し :2006/05/30(火) 16:45:33 ID:PHTyL+Dp
もういいじゃん 今回もお流れになるんだし
741 :
法の下の名無し :2006/05/30(火) 17:23:22 ID:ZBX+MZxI
共謀があったと証明するにはある程度の着手の結果がなければならないと思う。 (例えば安アパートの一室で「テロをしようぜ」、って共謀しているところを捕まえようとする場合、 手製爆弾の一つくらいなければ捕まえようがナイト思う。 つまり、隣の部屋に住む人が匿名で(○号室からテロを計画する話し声が聞こえる)と通報しても、 酔っ払いの馬鹿話しと共謀を区別するための証拠が必要になる。 その証拠として、手製の爆弾、せめてその材料の火薬でもなければならないだろう。) そして、そのある程度の着手(手製爆弾など)がある場合は、ほかの法律(破壊活動防止法とか?)が対応しそうなきがする。 つまり、共謀罪はとんでもない法律だ、というけど、 あんまり変わらないんじゃないの?というのは俺が大事なことを見落としているから?
>>741 大事なことを見落としているよ。
君の 〜だったらいいのに案ならば「あんまり変わらないんじゃないの?」かもしれんが、
それは現に国会で審議されている法律案の内容とは違う。
法案では、基本的に共謀しただけで捕まる。それで「あんまり変わらない」とは言えない。
立法論として、「ある程度の着手の結果がなければならない」とは、予備的な徴表を要求すべきとする考え方だね。
予備的行為を要求するとしても、現行刑法では予備罪として約30個ほどしか処罰されていないところへ、
一挙619個の共謀罪を新設することに対してはどう評価する?
>>742 大事なことを見落としているよ
予備的行為を伴う共謀罪は犯罪組織を処罰するもの
個人の予備罪と一緒にすな
>犯罪組織を処罰する 前にも出ていたけど、それはどういう意味? 法案では 共謀した人(行為者)を懲役刑に処すんだよね? 団体組織に対して刑罰を適用するという意味なら、自然人でないものに自由刑は考えられないから、 罰金刑ぐらいしか思いつかないんだけど。
>>740 本当ですか?与党はまだ採決を諦めてないみたいですよ。
俺はwカップの熱狂に乗じて強行採決も有りえるんじゃないかと。
委員会採決されると継続審議でしょ?
>>745 じゃあ6月12日(日本初戦)から6月18日(国会会期末)までが要注意ってことか。
臨時国会狙いか。 もう廃案しかないと思うが。 この法案に対する本気度が分かるな。
748 :
五十川卓司 :2006/05/31(水) 10:43:24 ID:IzW7pK1T
外資系列の金融会社としては、日本域内での経済侵略で潜入潜伏
させた捜査関係者に、共謀罪での取締権限を付与して、競合相手
の経営や信用を毀損して、その侵略行為の固定化を狙窺している
と言えるでしょう。
>>747
749 :
法の下の名無し :2006/05/31(水) 10:46:11 ID:5D/IM/jJ
750 :
法の下の名無し :2006/05/31(水) 22:44:22 ID:47N5fkSc
継続審議か。つまらん。政府・与党もやる気なかったからな。
752 :
法の下の名無し :2006/06/01(木) 06:58:48 ID:U4FeEB1I
■「小泉暴走にSTOP! ー共謀罪・憲法改悪国民投票法案・米軍再編に反対しよう」 ■2006年6月1日(木) 18:30開会 19:30 デモ 日比谷公園野外音楽堂 ■発言 福山真劫(フォーラム平和・人権・環境) 高田健(憲法共同会議) 富山洋子(共謀罪反対実行委/日本消費者連盟) 国会議員からの情勢報告 糸数慶子(参議院議員、予定) 平岡秀夫(衆議院議員、予定) 福島瑞穂(参議院議員、予定) 沖縄からの報告 ■デモ 日比谷野音-銀座-東京駅-常盤橋公園 ■主催 6.1集会実行委員会連絡先 フォーラム平和・人権・環境(03-5289-8222) 憲法共同会議(03-3221-4668/許すな!憲法改悪・市民連絡会) 共謀罪賛成議員を落選させる会(03-5703-4577 きっこの日記を応援する会・代表木立龍介) 共謀罪の新設に反対する市民と表現者の集い実行委員会(03-5155-47655/日本消費者連盟)
与党が民主党案に賛成で決着しそう
754 :
法の下の名無し :2006/06/01(木) 21:21:00 ID:emKPmm5z
犯罪組織参加罪もセット?
アホか。>754
756 :
法の下の名無し :2006/06/01(木) 21:43:54 ID:q8UtJqwU
>>753 どうやらそのようですね、民主党は頼りないなー。
しかし、こんな無茶苦茶な法律を良く通すよな・・・
757 :
法の下の名無し :2006/06/01(木) 21:56:07 ID:lKyNrPxv
758 :
おバカなプチ・ウよ :2006/06/01(木) 22:31:58 ID:EsHQTIGq
とにかく通ればいいんですよ。後で修正できますし。要は共謀は処罰されるというこです。
修正って簡単に言うけど、修正案を国会で通さないと無理ですよ?
761 :
法の下の名無し :2006/06/02(金) 03:23:56 ID:09TUpw4K
平和になるな
762 :
五十川卓司 :2006/06/02(金) 08:45:28 ID:G1DqewEB
外資系列の金融会社が、金融植民地化の標的とした地域において、
恐怖主義事件を惹起して、それらへの警察捜査や検察捜査を強化
させる過程において、通信記録や通信傍受や交通記録などを政府
に潜入させた密偵を経由して入手する犯行手口が、共謀罪により
拡大される危険が有ると言える。
江崎森永青酸毒物事件でもAUM真理教燐酸毒物事件でも、同様
にNTT等の電話会社からの通話明細の蓄積漏洩が拡大されたの
である。
警察組織や検察組織が、外資系列の金融会社の傀儡とされている
という「自虐的」な状態を自覚する困難や抵抗や躊躇の心理状態
を、犯罪組織に利用されてしまっているのである。
政府内部に、外資系列の金融会社から子孫の就職などで便宜供与
をされている状態が潜伏している危険があると言える。
警察組織が、外資系列の製薬会社に傀儡とされて、人体実験など
の人権侵害を惹起している様子や様相については、映画The
Constant Gardener(邦題:ナイロビの蜂)に
おいても表現されている。
http://movies.yahoo.com/movie/1808680118/info http://movie.goo.ne.jp/contents/movies/MOVCSTD8569/ 大英外交が、域内の経済没落により、「国益」や「愛国」という
「大義名分」で、外資系列の製薬会社の利害に翻弄されていると
いう屈辱と恥辱と犯罪についての表現でもあるようだ。
763 :
法の下の名無し :2006/06/02(金) 08:57:57 ID:9VlQ0og8
時間的に成立がギリギリの状況になって与党が態度を一変させた。 これまで一貫して拒絶してきた民主党案を丸呑みするという。 これは与党法務委員の考え方が変ったわけではなく、サミット参加の手土産にしようということだ。 事実、修正協議では折り合いがついていない。 与党側はさらに、民主党が主張する問題点を新修正案として本日提出するように求めている。 そもそも民主党案については碌に審議されておらず、これに再修正を加えた出来立ての法案を本日の 委員会で即採決するという。まさに白紙委任状態。 今後のシナリオとしては秋の臨時国会で新首相の下、再修正を断行するという戦略のようだ。 >「付帯決議をさせて、再修正すればいい。今は通すことが大事だ」 もしそんなことになれば、国会の自殺だ。 民主党は無条件での丸呑み、批准手続き推進などの確約が得られないのなら採決に応じるべきではない。
764 :
おバカなプチ・ウよ :2006/06/02(金) 09:04:16 ID:XLFzJHzb
民主党の困惑ぶりが面白いですね。
>>759 へ〜?そうなんですか?!知らなかったw
765 :
おバカなプチ・ウよ :2006/06/02(金) 14:52:45 ID:4Vg4WP6X
民主党案でもいいから早く成立してほしいですね。民主党は「市民団体」の支持を 失います。反対したら保守系の支持を失います。与党は妙手を考えたもんですね。
民主党の案に与党が賛成したにもかかわらず拒否するってどうかしてるだろ。 あいつらの法案は否決される前提のただのクレームか?
767 :
法の下の名無し :2006/06/03(土) 17:52:21 ID:k1Vu2wW5
共謀罪を成立したところで修正すれば結局は自民党案になるから民主党としては一時的だけであるから反対なんだろう。 ところで、yahooの共謀罪を取り扱っていたサイトのが外的圧力で潰されたという話しがメールで回ってきたがホントか?
野党の対応なんて法学的にはどうでもいい
770 :
法の下の名無し :2006/06/04(日) 19:56:26 ID:UfMBQuq1
気になって、夜も眠れません。
あげとこ
773 :
おバカなプチ・ウよ :2006/06/05(月) 11:58:10 ID:lJToZ4ge
フランスでは犯罪団体やテロ団体や反民主的団体の禁止処罰が可能です。
774 :
五十川卓司 :2006/06/05(月) 15:51:22 ID:oqmcx1RD
775 :
五十川卓司 :2006/06/05(月) 20:47:40 ID:s5u3qCn0
776 :
五十川卓司 :2006/06/05(月) 20:48:35 ID:s5u3qCn0
778 :
法の下の名無し :2006/06/07(水) 00:07:02 ID:pEnnDlHK
このスレは漢字が多いから読めない
>>777 御用詭弁法学のメッカ=中央大学法学部。
詭弁論担当は藤本哲也に違いない。
他板の共謀罪の紹介?レスで初めて内容知ったんだが、驚いた。 いったん成立したら狙い撃ち的な適用いくらでもできる内容て。 批准したい条約の趣旨がテロ等の行為を処罰する目的つっーなら、処罰対象が「2人以上のすべての団体」なんて規定にするなよと。 「指定暴力団、テロリスト、それらに類する団体、その他公共の福祉を著しく害するおそれのある団体」くらいの例示列挙でもいいだろうと。 これらの語句の解釈でいくらでも対象の搾りできるだろうに。 2人以上を団体として、それを対象にするってんじゃあまりに一般的すぎて、しかも一気に処罰範囲が拡大しすぎ。 ただでさえ対象となる犯罪が619で、既存の予備罪30の20倍なんて非常識な拡大になってんのに。 きわめつけは実行行為が「話し合って合意する」っていう要件はなんなのかと…。 悪い冗談かと思ったらどうやら真実らしくて、呆れるをとおりこしてぞっとした。
>>780 いまさら初めて知ったような奴は、この板には不向き。でテケ。
782 :
おバカなプチ・ウよ :2006/06/07(水) 09:29:39 ID:5jcMcUUE
共謀が処罰されないのはそのような法律が無いからだけです。 犯罪の共謀は現行法でも悪いことです。犯罪の共謀に使われることを 知って場所提供の契約の履行を拒んでも不法行為にはなりません。 犯罪の共謀を妨害しても威力偽計業務妨害になりません。法律さえ 変えれば処罰可能です。
783 :
おバカなプチ・ウよ :2006/06/07(水) 15:00:41 ID:5jcMcUUE
共謀処罰が人権侵害なら犯罪を共謀する権利が基本的人権としてあることに なりますね。「市民団体」の皆さんの考えそうなことですね。
784 :
おバカなプチ・ウよ :2006/06/07(水) 15:02:48 ID:5jcMcUUE
わたしは法学のシロウトですから共謀罪と治安維持法は全然違うと思いますが 法学的には同じものなんですね。法学って、深淵だなあwwww
785 :
五十川卓司 :2006/06/07(水) 15:22:47 ID:qEB+P8nl
地域や組織によっては、警察組織と暴力団体等の犯罪組織とが、
癒着や連携をして、手柄と犯罪との利害を、共有している問題や
弊害が潜伏しているので、共謀罪を導入すると、暴力団体などの
犯罪組織が、経済組織や社会組織を偽装して、経済事犯としての
顧客や取引の横奪、友情や恋愛の破壊をする危険が指摘されると
言える。
つまり、共謀という曖昧で証拠や証言の立証が困難な犯罪類型に
より警察組織が駆動された場合、その権力の行使が、暴力団体に
利用される危険が濃厚であるということである。
暴力団体や軍隊組織に、警察組織が走狗として利用され、戦争の
開始や遂行を「邪魔」や「妨害」する人々を排斥してしまったと
いう事案が、戦前の特別高等警察であり治安維持法であったので
ある。
>>777-784
786 :
法の下の名無し :2006/06/07(水) 17:30:47 ID:b9BpnXuX
警察がなくなれヴぁ文句ねーんだろ
787 :
五十川卓司 :2006/06/07(水) 20:06:13 ID:BpQyxGpE
警察組織内部に潜入した、暴力団体が経営する受験合格専門学校
から東京大学を経由した関係者を排除したり、暴力団対策関係者
を総替して、その癒着を排除するという大掃除が必要では有るで
しょう。
>>786
>787 暴力団とその関係者に支配されている日本では、 それは中々困難な課題ですね・・・
>>788 今回の共謀罪の場合はアカデミズムと行政の共犯関係が露骨なんだが
(行政の誤摩化して逃げ切ろうとするのをアカデミズムがバックアップ)、
こういう関係は、そんな陰謀論じゃ理解できないのではないかい?
>>788 というか、暴力団の作った権利団体とかそれ自体が警察の天下り先なんだから
なにをいわんやだ。
そういう利権構造の問題かね? 最近の司法官僚幹部クラスが何を勘違いしているのかをよく考えたほうがいいんじゃないかな。 東京地検の部長の言動など見ていても、あまりのベタベタぶりに唖然としてしまうくらいだ。 彼らにしても正しいことをしたいんだろうが、だいたい司法官僚にそんなことを考えるべきなのかね。 共謀罪については法学アカデミズムも巻き込んでいて不正の規模がでかくなってきた。
792 :
五十川卓司 :2006/06/10(土) 18:05:45 ID:6N667Nme
東京大学受験合格専門学校の卒業生徒は、既存の学識や学説での 記憶や記載を偏重して、新規の学識や学説を創造する能力に欠如 しているだけでなく、過去の旧大日本帝国での行政や司法や立法 の失敗についての反省や慙愧という体験や経験に欠如していると いう状態において、第二次世界大戦で戦勝して、痛切な反省には 欠如している欧米の法律関係者に追随してしまったのでしょう。 暴力団山口組が経営する灘高校や、暴力団稲川会が経営する開成 高校の卒業生徒が、法曹業界で、多数派を形成してきているから でもあるでしょう。 薩摩藩閥の裸猿高校関係者も旧幕藩閥の麻布高校関係者も、それ に迎合していた方が、「勝組」になれそうだという暗黙の了解で ある共謀が、其処には観察されていると言えます。 そこで、軍閥復古である防衛省の議論までもが浮上してしまった と言えそうです。
793 :
法の下の名無し :2006/06/10(土) 20:29:11 ID:mJyzJzke
> 暴力団山口組が経営する灘高校や、暴力団稲川会が経営する開成高校の これってマジですか? 偽計業務妨害とかになりませんか? 大丈夫ですか?
794 :
法の下の名無し :2006/06/10(土) 21:39:26 ID:r2urHCWw
記念かきこ
795 :
五十川卓司 :2006/06/10(土) 22:18:42 ID:eum5rQlm
事実です。そのような事情に不知なままに、学業成績や東大合格
を目的としていた人々が、政府省庁や企業会社に就職して、組織
犯罪の奴隷や共犯にさせられないために、外資系列に就職をする
方向へと個人的に方針転換している事態も有ります。
>>793 医療関係への就職においては、保険金銭詐欺や、医療事故や医療
事件を偽装した殺傷行為などの問題や弊害も指摘するべきです。
軽微な奴隷や共犯から、重大な奴隷や共犯へと犯容を拡大される
以前に、そのような事態を回避する人々も居ます。
村上世彰容疑者も、旧通商産業省を辞職していますが、彼の場合
は、旧通商産業省において入手した情報を、株式取引での材料と
する犯罪行為への誘惑に敗退したのでは無いかと思われます。
そのような誘惑への敗退を隠蔽するために、株主価値を標榜する
必要があったのでは。
796 :
五十川卓司 :2006/06/10(土) 22:26:55 ID:eum5rQlm
そう言えば、村上基金でも、「警察行政の出身者が、組織内部で 検査や監査をしているから、不正犯罪は行為されない」と「主張 」されていましたが、その期待は裏切をされていたことは明白で あり、むしろ、警察行政の出身者を再就職させる行為によって、 犯罪行為の看過(みすごし)や揉消(もみけし)や隠蔽をさせて いた疑惑について、捜査をしていく必要が有るでしょう。 生活門扉事件でも、弁護士に元検事が数多であった事情も有り、 その検事が、何故、辞職をしたのかについての事情などについて 情報公開が必要であると言えます。 警察や検察の権威や権力の維持のために、不正犯罪や不祥犯恥を 隠蔽してきた伝統や習俗が、組織を堕落させ腐敗させてきた構図 や構造についても、その破壊と改革とが必要であると言えます。
そんなに一枚岩かよ。警察官僚出身の亀井がほされてるのは何で? だいたいそういう話に収束させるのは良くないなあ。 法理と実証で公共の場で論破できるからね。 今回の共謀罪をめぐる組織的操作だって外務省の翻訳上のズル、法務省の海外事情の隠蔽(未調査という口実)、 法務委員会に出てくる刑法学者の嘘答弁などなど、着実に調べりゃ全部バレバレ。 どこかに何でも握っている勢力がいてって話じゃ都市伝説で終わりなんで。 だいたい陰謀論でとらえられるほど今の行政機構は単純じゃないし。
798 :
五十川卓司 :2006/06/11(日) 00:56:45 ID:XTwMOxrx
薩長藩閥関係者の旧軍閥の復古という背後関係が有るからです。
警察検察の創業者一族が、復権を目論見しているのでは。
>>797
799 :
五十川卓司 :2006/06/11(日) 01:35:26 ID:Xz9PvMDI
亜米利加合州軍部としても、二代目三代目では、後進地域へ赴任 させられる事態を嫌悪して、先進地域での文明的で文化的な生活 を希望するようになるため、先進地域での工作行為が可能である 恐怖主義(てろりずむ)との戦争を演出するように為っていると 言えるでしょう。 文化や文明が発達していない後進地域で、紛争や内戦を惹起する と、虐殺行為が多発してしまうよりも、先進地域で、通信記録や 通信盗聴により、金融情報や産業情報を把握して、株式取引での 情報操作や企業内部への侵略行為をしていた方が、知的で利得も 多額であるという状態が、それを助長しているのです。 ちなみに、NTTという電話会社において、江崎森永青酸事件や AUM真理教燐酸事件を奇禍として導入されていた通話明細は、 McKinseyやANDERSENという外資系列の顧問会社 に漏洩されており、日本域内の経済侵略や社会侵略に利用されて いました。 日本政府の警察関係者や検察関係者は、「捜査方法が一つ増えた 」というだけの認識であったようですが。
>>799 そうやってなんでもつなげて考えると壮大な物語になるもんだ。
しかしそういう壮大な物語は法学版では無意味だな。
ここはあくまで法理という表層で勝負するところだ。
そしてそれは壮大な物語よりも強力なんだな。
801 :
五十川卓司 :2006/06/11(日) 07:39:27 ID:vfyAlxk1
法理としても、閉鎖的で独善的な警察組織や検察組織を強化する
よりも、開放的で民主的な情報公開による人々の判断が優先する
という方向へと進歩発展するべきでしょう。
>>800 個人情報保護が、政府側に好都合な解釈として、このような方向
への抑圧抑制として機能している問題についても議論しましょう。
たまにはソースを持って来い
803 :
五十川卓司 :2006/06/11(日) 08:55:34 ID:b7bfhaqe
804 :
法の下の名無し :2006/06/11(日) 13:57:00 ID:3TAVetni
五十川さんって裏事情使ったガス抜き狙いの工作員じゃない? そういうひとって実は御すのがとても簡単なんだよね。勝手に実証もできない陰謀論を 作って自分のなかで閉じちゃうからね。日本にはそういう事情通が沢山いるわけ。 宮崎学みたいな連中で、結果的に相手を利するだけなんだ。国民みんながテレビタックルを 見て裏事情には精通済みでテレビ視線を埋め込まれてへらへらしている。 しかし現実を動かす力はゼロ。なぜか?それは五十川さんみたいにテレビの前で放屁してニタニタすることしかできないからなわけ 彼らが何ができないかということ、一番つまらないことが、つまり表層が読めず実証ができない。 なにしろ全てはよく見れば表層にはっきり出ているんだから。陰謀論の類は隠蔽する側を利するだけ。
805 :
法の下の名無し :2006/06/11(日) 15:07:41 ID:M3IFry9h
昨日、近所で何か騒いでるから何?って思って見たら 変なおじさんのリズムで 変な共謀罪〜♪変な共謀罪〜♪ ってスピーカで流しながら車が走ってた
>(行政の誤摩化して逃げ切ろうとするのをアカデミズムがバックアップ)、 くわしく
807 :
五十川卓司 :2006/06/11(日) 22:53:41 ID:XPTAaRuz
「陰謀論」として、調査や捜査をしない不作為の原因には、民主
党でも策謀された虚偽電文事件のような騒動を故意に惹起して、
問題の本質を隠蔽する情報操作が多発してきたからでしょう。
警察組織や検察組織では、調査や捜査をする人員や資源に限界が
あるため、そのような虚偽の事件を惹起しておいて、そちらへと
人員や資源を投入させる行為により、行政職員や立法議員の組織
犯罪への調査や捜査を妨害するという工作が有るということです。
調査や捜査の対象の選択において、その人員や資源を確保するに
おいて、国政調査権の発展形態として、特別検察制度を制定して、
弁護士を特別検察官として、立法議会が発動をする調査や捜査を
していく必要が有ります。
警察職員も検察職員も、所詮は、行政職員であり、真実の追究と
いう観点からは、行政犯罪の調査や捜査を懈怠してきているので、
特別検察制度が必須です。
>>804
国政調査権なんてそりゃ痛くもなんともないわなぁ。 どうやら共謀罪2ch工作班五十川卓司、図星のようですな。
809 :
五十川卓司 :2006/06/12(月) 08:12:11 ID:Qs8gRMli
もちろん、特別検察制度において、刑事起訴も可能です。
>>808
810 :
法の下の名無し :2006/06/12(月) 11:32:15 ID:9GbvMjag
キチガイは病院行けよ>50川
811 :
法の下の名無し :2006/06/12(月) 13:27:03 ID:sHa1KE1g
へい、パス、パスだってば、シュートすんなよwwwwwwww
812 :
法の下の名無し :2006/06/12(月) 13:44:19 ID:GHnXKOlr
あと、6日で今国会は終了します。
813 :
五十川卓司 :2006/06/12(月) 14:38:50 ID:k0TCB7Y6
日本政府の立法議会でも、法案については廃案とせずに、得点を
狙窺した蹴球で展開を終了しようとしているようです。継続審議
は、角蹴を意味しており、日本代表蹴球隊の必勝を祈願して願掛
でもしているのでしょう。
でも、おそらく、共謀罪や教育基本法や憲法九条は、亜米利加側
が、日本政府の防衛庁自衛隊を傀儡にしようとした戦略や戦術で
あり、敵側の攻撃であったように思われます。
>>811
五十川さん、工作のオシゴトご苦労さまです。 「反対派の意見が反駁不能になってきた場合には、同調しつつ電波陰謀論を混入させ、 骨抜きになるような書き込みすること」 という工作マニュアルに沿った活躍ぶりがかっこいいです。
815 :
五十川卓司 :2006/06/12(月) 20:49:23 ID:P1UzvxPQ
再掲
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/regulate/1145744451/857 857 五十川卓司 : 2006/06/12(月) 20:47:08 ID:x1jiNQ+Z
蹴球試合においては、大柄体格での肉体的衝突と、小柄体格での
精神的対話との対決が有りますが、蹴球球技では、小柄体格での
球渡(ぱす)と目唆対話(あいこんたくと・こみゅにけーしょん
)の優位が、蹴球競技の醍醐味であると言えるでしょう。
このような観点から、NTT及び日本政府の失策について言及を
することが可能です。
つまり、日本域内において電電公社やNTTに通話明細の蓄積を
させ漏洩を放置する行為は、巨額基金を背景とする外資系列金融
法人の戦略である体力勝負に有利であり、中小企業の連携を中心
とする日本域内の産業事業の連携を把握して破壊する戦術に利用
されてしまったと言えます。
>>856
>>815 卓司ちゃまは、どこかに「影の黒幕」がいてくれる「陰謀」があると安心なんでしゅよね。
やっぱりとってもちゅよい亜米利加様の首尾一貫した意志が
日本を動かしてくれてるんだあ、やったー卓司うれちー、というわけでちゅね?
817 :
五十川卓司 :2006/06/13(火) 00:44:46 ID:BqjnU/yT
今回の日本代表蹴球隊の対豪州戦での敗因は、日本域内では許容
される違反が、地球域跨の競技では許容されない審判の厳粛が、
日本域内の審判の緩慢に制裁をしてしまったと言えるであろう。
後半37分36秒の中沢佑二氏の違反が、守備についての不安を
醸成してしまったと言えるでしょう。
日本域内の金融市場や通信市場においても該当する問題である。
日本域内で巨大銀行を捏造して、その組織内部の取引で内部通謀
取引を隠蔽している状態が、外部市場で通用しない状態を放置を
してきた日本政府の金融行政にも観察されます。
生活門扉事件や村上基金事件は、旧大蔵省の金融行政の保護庇護
の外部で、その内部市場での「常識」を摘発しただけで終始する
とすれば、旧大蔵省閥による旧郵政省閥や旧通産省閥への攻撃と
いうだけに為ってしまいます。
>>816
>>817 卓司ちゃん、演説ごくろーさま。
卓司ちゃんは亜米利加の対日工作員でちゅね。
日高義樹や落合信彦みたいに亜米利加様が何でも握っているような風説を
流布するのが使命でちゅ。
819 :
五十川卓司 :2006/06/13(火) 01:30:36 ID:djtI05dJ
読解力が無いようですね。あなたが、亜米利加合州軍部の武力を
至高信奉する信者なのでは。暴力の行使が一番ですか?
>>818
>>819 それは君だよ。
もしかして自分がエージェントだって気づいてないのか?
821 :
五十川卓司 :2006/06/13(火) 01:44:14 ID:TlDO2eMF
どのように、私が、亜米利加合州軍部の手先であるのか、論述を
してください。
>>820
五十川卓司がこのスレでやっていることは、亜米利加にとっても、 法務・検察・警察にとっても、ありがたいことばかりだよ〜ん。
823 :
法の下の名無し :2006/06/13(火) 02:35:39 ID:rUerez+b
まるで足立だね。
824 :
五十川卓司 :2006/06/13(火) 08:48:58 ID:r3cg7Zyz
なるほど。亜米利加合州政府も法務省検察庁警察庁関係者も、私
の記述を視読して、真摯に反省をしているということですね。
まあ、そんなことは無いでしょう。もし、そうであったら、私が
こんな苦境で苦労をさせられることは無いでしょうから。
>>822
これで工作員であることが確定したね。 スルーして法学の議論しましょ。
826 :
五十川卓司 :2006/06/13(火) 13:34:23 ID:HugfmDmL
幾ら法学の議論をしても、実際の捜査や裁判への適用に不公正や
不平等や不作為があれば、無意味なのでは。
>>825
828 :
五十川卓司 :2006/06/14(水) 00:59:16 ID:l7nNtjwC
医療分野でも医療関係者の性善説は崩壊しており、無条件で信用
することは危険であると認識されており、法律分野でも法律関係
者を無条件に信用すると、横領や背任などでの財産の喪失だけで
なく、調査や捜査や裁判の不作為により生命までも喪失する危険
までもが指摘されている昨今の情勢です。
そのような情勢において、法律関係者を監視して監督をする方法
を、民主主義の方法において確立しなければなりません。
個人情報の保護を盾として、捜査情報を矛とした、矛盾から発症
する隠蔽の危険から、法律制度を防御する必要が有ります。
あなたは、宮台真司とでも論争している水準が似合なのでしょう。
理解の水準が、その程度でしかないようなので。
>>827
宮台センセに対してあまりに失礼なことを書いてしまいました。 五十川卓司が宮台厨ではないとすると、ただの電波か工作員のどちらということになるが、 仮に工作員じゃなくただの電波だとするといわゆるコイズミ支持層とよく似ている。 こういうのが何で法学板で演説しているのかが不可思議なわけだが、 この生態を鑑みるに、これからは「ゴキ川卓司」と名乗ってはどうか? それはさておきゴキ川さんが提案する法律関係者を監視監督する民主的な制度となると、 三権のひとつの行政府の法務省のオシゴトをまた一個増やしたいわけですね。 法務監督庁みたいなのを作らないといけない。 そうして監督されるとなると各種法律関係団体は便宜を図ってもらうために天下りを 受け入れておかないといけないですね。そうして裁量範囲が増えていくと なかなかいい感じになってゆくんじゃないかというのが、ゴキ川さんの意見ですね?
830 :
五十川卓司 :2006/06/14(水) 08:35:50 ID:pp/OeYu9
いいえ、その法務省や警察庁を、監視して監督する公安委員会の
機能が拙劣で低迷しているという問題点を、どのように強化する
かが課題です。
>>829 あなたの主張は、国権主義や官主主義に洗脳されているようです
ね。行政職員である法務職員は、民主的に選挙されてはいません。
どうやら、あなたの「主張」は、政治学的には、資本家と労働者
との対決という社会主義や共産主義の図式において、「行政職員
は労働者の味方」という嘘偽を「布教」されての迷妄であるよう
です。
宮台真司氏は、そのような行政職員や企業職員等に、女子高生を
売春斡旋する組織に、「性的自由」は「究極の市場主義である」
などと迎合していましたね。それで、彼は、TV等に出演できて
いたのでしょう。
831 :
五十川卓司 :2006/06/14(水) 08:38:22 ID:pp/OeYu9
追記
>>830 「援助交際」(学生売春)が流行していた当時、そのような女子
生徒や女子学生を経由して、行政職員や企業職員に、暴力団体の
謀略を教唆していた疑惑が有るのですよ。
そういう行為が、あなたが指摘するべき謀略では無いのですか?
832 :
法の下の名無し :2006/06/14(水) 09:11:36 ID:s5DxRaPB
電波うざい
>>831 > 「援助交際」(学生売春)が流行していた当時、
今もバンバン売ってますが?
834 :
法の下の名無し :2006/06/15(木) 01:22:17 ID:BFnEH4V7
馬鹿川にかまうのはやめようよ
835 :
法の下の名無し :2006/06/16(金) 08:53:22 ID:pmqUzeQL
836 :
法の下の名無し :2006/06/16(金) 11:09:55 ID:mpllOw2M
廃案?継続?それとも今日無理矢理成立?
837 :
法の下の名無し :2006/06/16(金) 11:36:43 ID:o5oqcEUi
これ法務省が外務省の翻訳ミスに便乗したのか、 それとも最初から恣意的な翻訳に関わっていたのか、どっちかな? 現に多くの国が共謀罪なし、あるいはきわめて限定的な適用範囲で 批准している(ということも隠蔽していた)んだから、 法務省の答弁なんて全然無意味だろうね。
ていうかさ、原文の正解釈とかは国連の偉い人に連絡取れば教えてもらえるのでは? 日本国内で、翻訳家 VS 外務省で あーでもないこーでもないと、延々やってても埒があかないわけで。
840 :
法の下の名無し :2006/06/16(金) 16:18:05 ID:o5oqcEUi
>>839 国連の解釈権は二次的なもんだからなかなか難しかろう。適切な解釈が
なんなのかは、各国の解釈実践を見るより他に仕方があるまい。
最もらくちんなのは、「批准はしたけど共謀・参加両方とも導入した
国が、国際法違反を追及されていない」という事例を挙げればよいのだ。
841 :
法の下の名無し :2006/06/16(金) 16:19:23 ID:o5oqcEUi
すまん間違えた。「両方とも導入した」→「両方とも導入しなかった」
まとめ。 共謀罪があるのは英米のみ。 英米は取調べは全部録画。つまり法定実証主義で司法取引あり、などなど検察の 立証手続きへの拘束がきつい。 大陸法の国々(世界の大部分)は基本的に共謀罪なしで導入しても極めて限定的。 例えばフランスは毒物を使った集団犯罪のみ共謀概念導入。 日本は大陸法なのに共謀概念だけ英米法。ついでに取り調べは検察が好きなところを 録画して裁判員に上映して誘導。裁判所も自由心証主義を標榜。ぼろぼろで最低だね。
民主党はなにがしたいの?
846 :
法の下の名無し :2006/07/03(月) 00:25:51 ID:YlLlI/53
847 :
法の下の名無し :2006/08/25(金) 07:24:42 ID:kUlp9Rl2
国会が終わったら誰も議論しないのな。 ただの祭だったのか。
848 :
法の下の名無し :2006/08/25(金) 13:47:32 ID:E5gFucRm
法律時報の最新号をみろ。
849 :
法の下の名無し :2006/08/25(金) 20:12:58 ID:kg/5BCb0
850 :
法の下の名無し :2006/09/22(金) 00:11:47 ID:1h0n7Qrb
臨時国会が始まります。
851 :
法の下の名無し :2006/10/04(水) 00:43:26 ID:oKoOUi5h
壺三首相はなんだかやる気まんまんみたいなので、また気が重くなりますな。 ニュー速あたりでもスレがたち始めてるし。
852 :
法の下の名無し :2006/10/05(木) 13:55:46 ID:QgyXhtC9
長勢大臣は、手強いと思う。 かなり成立の可能性高いだろう。
853 :
法の下の名無し :2006/10/30(月) 21:12:38 ID:5IoG7q6y
854 :
ヒューマンチェーン11月16日 :2006/11/14(火) 16:12:10 ID:a/IQMiT9
★★ 法の名の下に11月16日(木)ヒューマンチェーン第二弾 ★★
http://www.stop-ner.jp/0609undo.html#06111601 11月8日(水)国会前教育基本法改悪反対ヒューマンチェーン(国会を取り囲む)は、平日にも関わらず2300人の大盛況。
11月12日(日)の日比谷野音での教育基本法改悪反対集会は8000人集まりました!日本全国から多くの人が参加しました。
ヒューマンチェーン第二弾やります。
実施日程● 11月16日(木)午後5時集合〜
場所● 衆議院第2議員会館集合(地下鉄丸の内線国会前下車)
キャンドル・ ヒューマン・チェーン
コール&リレートーク
<呼びかけ人&国会議員など>
行動すれば状況は変えられます!みなさんどうぞ参加してください!!
855 :
法の下の名無し :2006/11/20(月) 15:58:06 ID:GcwYd5ix
ttp://www.tokyo-np.co.jp/00/kok/20061120/eve_____kok_____000.shtml 米2州、罪種20以下 共謀罪 政府説明と矛盾
米国が「国際組織犯罪防止条約」批准(二〇〇五年十一月)の際、共謀罪導入を留保した問題に関連し、
新たにバーモント、アラスカの各州には五−二十種類の犯罪に関する共謀罪しかなく、
六百種類以上の犯罪に共謀罪を創設する日本の共謀罪法案(政府案)と大きく異なることが分かった。
米国は、この二州などに配慮して留保を行っており、野党から「日本も同様の措置を取るべきだ」との声が上がっている。
共謀罪を大がかりに導入しないと条約批准ができないとしてきた政府・与党は説明責任を問われそうだ。
米国では複数州にまたがる犯罪以外は州刑法が適用されるが、日弁連や野党の共謀罪問題担当者の調べでは、
バーモント州刑法で共謀罪がつけられているのは殺人、放火など五つの罪種だけ。
アラスカ州刑法は第一級殺人、パイプライン破壊など二十罪種だった。
日本の政府案は、最高刑が懲役四年以上の犯罪に共謀罪をつけるが、
アラスカ州刑法はC級重罪(法定刑五年以下)にも共謀罪をつけていない。
また、日本政府案は窃盗罪に共謀罪をつけたが、アラスカ刑法はつけていない。
条約五条は「条約締約国は次の行為を犯罪とするため、必要な立法、その他の措置をとる」とし
「次の行為」に共謀罪が列挙されていたため、政府・与党は、これを根拠に共謀罪を推進している。
856 :
法の下の名無し :2006/11/22(水) 20:32:45 ID:tw3YXOXM
ttp://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061123k0000m010075000c.html 共謀罪:審議入り巡り、与野党協議が紛糾 衆院法務委
犯罪の合意をしただけで罪に問える共謀罪を創設する組織犯罪処罰法改正案の扱いを巡り、
22日の衆院法務委員会理事会が一時紛糾した。
与党理事の1人が「共謀罪法案の審議に速やかに入りたい」と主張したためで、野党側は強く反発。
結局、審議入りは決まらなかったが、危機感を強めた市民団体は同日、国会内で集会を開き、共謀罪への反対を訴えた。
理事会の出席者によると、早川忠孝議員(自民)が「個人的な思い」とした上で、共謀罪法案の早期審議入りを求めた。
これに対し、平岡秀夫議員(民主)らは、米国が国際組織犯罪防止条約を批准した際に
共謀罪に関する規定を留保したことを政府が隠していたとして、「審議の条件が整っていない」と反発。
激しい議論になったが、与党側が「正式な提案ではない」としたため、結論は先送りされた。
毎日新聞 2006年11月22日 19時57分
857 :
法の下の名無し :2006/12/02(土) 19:31:40 ID:TqsfUCNf
>>855 政府の説明と大分乖離があるね。
なんかそう言うの読むと法務省の説明に不審感を持ってしまう。
日本も、もっと議論すべき。
858 :
法の下の名無し :2006/12/26(火) 16:53:57 ID:UhUk/gBy
859 :
五十川卓司 :2007/01/02(火) 00:48:00 ID:2NSpfNyj
差別された人々が、虐待の実態を看過する世間の人々を怨恨して、
暴力団体に加入せざるを得ない環境を、金融業者や警察組織等が
煽動している権力構造に問題が有りますね。
新年の御挨拶
http://www.geocities.jp/ isotaku503/nenga/2007.htm
860 :
五十川卓司 :2007/01/02(火) 00:48:55 ID:2NSpfNyj
861 :
法の下の名無し :2007/01/20(土) 10:19:46 ID:XMVYu+oO
「共謀罪」の通常国会成立を指示=野党に理解求める−安倍首相
1月19日13時3分配信 時事通信
安倍晋三首相は19日午前、首相官邸で長勢甚遠法相と外務省の谷内正太郎事務次官と会談し、昨年の臨時国会で継続審議
となった共謀罪創設を柱とする組織犯罪処罰法改正案について、25日召集の通常国会で成立を目指すよう指示した。
会談で首相は、同改正案について「日本が組織犯罪に対応する役割を果たす上で大事だ。早期に(国連の国際組織犯罪防止条約を)
批准する必要がある。今国会で成立を図るように努力する」よう求めた。さらに「与党はもちろん野党、国民の理解を得られるよう全力
を挙げたい」と語った。
いつの間にか再提出の構え
ホワイトカラーイグゼンプションの替わりに出すんだろうか。
ttp://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/complicity.html (日弁連による反対声明)
862 :
ホッシュジエンの国内ニュース解説 :2007/01/20(土) 16:58:35 ID:12B79heA
安倍晋三首相は19日午前、首相官邸で長勢甚遠法相と外務省の谷内正太郎
事務次官と会談し、昨年の臨時国会で継続審議となった共謀罪創設を柱とする
組織犯罪処罰法改正案について、25日召集の通常国会で成立を目指すよう指示した。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡ミ ___ __ この法案もおそらく国民の監視と警察機構の
|ヽ /| ,,,,,,,,l / / 強化を目的としたものだろう。
|ヽ | | ミ#・д・ミ/_/旦~~
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
凵 `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l 着々と日本を『戦前体制』へ移行させてるようですね。(・A・#)
07.1.20 Yahoo「『共謀罪』の通常国会成立を指示=野党に理解求める−安倍首相」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070119-00000069-jij-pol
863 :
☆虐待冤罪量産か?☆DV法の補強?☆児童虐待防止法ヤバイ☆ :2007/01/24(水) 04:49:18 ID:XukbXstH
864 :
法の下の名無し :2007/01/24(水) 13:34:03 ID:kJZAG7fC
共謀罪の新設に反対する市民団体共同声明
http://tochoho.jca.apc.org/ut/kss0915.html (賛同団体 一部抜粋 )
在日韓国民主女性会大阪本部 ・在日韓国民主統一連合 ・無防備地域宣言をめざす大阪市民の会
品川無防備平和条例の会 ・アンポをつぶせ!ちょうちんデモの会 ・「輝け!九条」新護憲市民の会・神奈川
アジア平和連合ジャパン ・生命を大切にしようねの会 ・改憲とあらゆる戦争法に反対する市民ネットワーク21
核燃やめておいしいごはん ・神奈川悪法を許せない会 ・教育基本法の改悪をとめよう!岐阜連絡会
グループ・武器をつくるな!売るな! ・在日韓国民主女性会大阪本部 ・自由大すき!市民の会
女性と天皇制研究会 ・土井たか子を支える会 ・日韓民衆連帯全国ネットワーク ・日本カトリック正義と平和協議会
日本キリスト教会横浜長老教会靖国問題委員会 ・「脳死」臓器移植を許さない市民の会
「歴史は消せない!」みんなの会 ・在日韓国民主統一連合
共謀罪反対署名 <共謀罪新設反対 国際共同署名>
http://www.kyoubouzai-hantai.org/ (呼びかけ人 一部抜粋 )
寺中誠(社団法人 アムネスティ・インターナショナル日本事務局長)
星川淳(特定非営利活動法人 グリーンピース・ジャパン事務局長)
子どもと教科書全国ネット21
清水俊弘(特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター事務局長)
櫛渕万里(国連特別協議資格NGO ピースボート事務局長)
西野瑠美子(VAWW-NETジャパン共同代表)
森原秀樹(反差別国際運動日本委員会[IMADR-JC]事務局長)
色平哲郎(内科医師)
大谷昭宏(ジャーナリスト) 石原やめろネットワーク
鄭香均(東京都保健師)
槇枝元文(元総評議長) 元日教組委員長
武者小路公秀(反差別国際運動副会長) 人権擁護法案 ディエン報告書
安田好弘(弁護士) 光市母子殺害で「殺意なく、首に蝶々結びしただけ」と言った弁護士
梁石日(作家)
865 :
法の下の名無し :2007/01/25(木) 11:18:32 ID:DQRaKQ5R
せいりつ
866 :
ホッシュジエンの国内ニュース解説 :2007/01/25(木) 18:43:49 ID:gAeGDxFb
25日開かれた自民党の法務部会で、継続審議となっている共謀罪の新設を盛り
込んだ組織犯罪処罰法などの改正案について、国民の理解が得られるように修正
すべきだという意見が相次ぎ、プロジェクトチームを設けて議論することになりました。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡ミ ___ __ 犯罪の共同謀議を擁護するつもりはないが、それが
|ヽ /| ,,,,,,,,l / / 未遂や知らなかった場合でも罪として残り、捜査の
|ヽ | | ミ ・д・ミ/_/旦~~ 対象になる。しかし職権乱用との兼ね合いはどうなんだ?
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
凵 `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l そして密告が奨励され ・・・って、この会話も共謀罪? (・д・;)
07.1.25 NHK「自民“共謀罪”修正を議論へ」
http://www.nhk.or.jp/news/2007/01/25/k20070125000141.html
867 :
法の下の名無し :2007/02/08(木) 04:34:16 ID:yc5RNIBa
人権擁護法とセットで廃案ね。
868 :
法の下の名無し :2007/02/15(木) 23:11:53 ID:GeZuN9mB
早く成功を
日弁連とかが共謀罪を反対しているのは、ただ変化が怖いだけの保守なんじゃないか 今までの日本が特異だっただけなんだからいいかげん現実を見ればいい もし本当に共謀罪が正義に反するという信念があるんだったら国連条約の方も批判すべきだよな
870 :
法の下の名無し :2007/02/18(日) 20:44:44 ID:nWtuRgS5
「20カ国以上が批准したこの条約で国内法制化した国はノルウェーしかない」
のならば他の国はすでに共謀罪があったということじゃないのか
国際組織犯罪防止条約(
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty156_7.html )
ではまっさきに「組織的な犯罪集団への参加の犯罪化」
が挙げられているのにそれを無視してしまったら何のための条約だか分からない
既存のどの法律を手直しすれば合意の段階で犯罪化できるんだ?
日本の法体系が組織犯罪に甘いという現実を無視して、現状維持に固執するあまり
条約を骨抜きにしようとする行為は単に犯罪組織を利するにすぎない
どの辺が甘いんだ?
873 :
法の下の名無し :2007/02/19(月) 21:17:52 ID:Ac22T0ku
>>871 他の国は、そもそも法制化もしてなければ、
条約批准のためにあらためて法制化もしないってことだろう
旗振り役のアメリカですら留保してる。
874 :
法の下の名無し :2007/02/19(月) 21:21:11 ID:Ac22T0ku
875 :
法の下の名無し :2007/02/19(月) 21:23:34 ID:Ac22T0ku
上のURLを見るように、条約を締結するために日本は一切の法改正を行う必要がない。 したがって「条約締結のために法改正が必要」という論理は完全に崩壊する
上のURLを見る限りアメリカの全ての州、フランス、セントクリストファーネイビスに至るまで 程度の差こそあれ共謀罪が存在することが分かる。やはり日本は特異なのだ。 それにしても「共謀罪がなくても条約が締結できるか」という手続き論ばかりいうのは なぜなんだ?共謀罪が必要かどうかということが問題なんじゃないのか? 構成員数万の犯罪組織が堂々と門を構え街を闊歩している日本の現状をおかしいと思わないのか? 与党の態度が気に入らないとかいう理由で共謀罪が葬り去られてしまうなら、結局喜ぶのは 犯罪組織だけということになってしまうだろう
878 :
ホッシュジエンの国内ニュース解説 :2007/02/27(火) 11:59:41 ID:+4xUtGz+
自民党の「条約刑法検討に関する小委員会」(笹川堯委員長)は27日、共謀罪を
創設する政府の組織犯罪処罰法改正案に対する修正案要綱をまとめた。共謀罪を
「テロ等謀議罪」に改称。政府案で600を超える対象犯罪を、テロや組織犯罪への
関与の度合いが強いものに限定し、4分の1以下に削減した。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡ミ ___ __ 自分らでテロをデッチ上げ、国民を戦争に駆り立てる
|ヽ /| ,,,,,,,,l / / ため、国民介入の国家権力強化を謀る自民。
|ヽ | | ミ ・д・ミ/_/旦~~
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
凵 `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l 911テロでバレてるのに相変わらずですねぇ。(・∀・ )
07.2.27 Yahoo「対象犯罪4分の1以下に削減=自民小委が『テロ等謀議罪』修正案」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070227-00000039-jij-pol
879 :
法の下の名無し :2007/02/27(火) 23:47:05 ID:zNgLSg8a
著作権とか誰でも日常的に関係してることが まだたっぷり入ってるんですけど。 日本終わりまでカウントダウンか....
880 :
Tea and Coffee Time :2007/03/27(火) 21:04:03 ID:1ksGDioj
881 :
Tea and Coffee Time :2007/03/27(火) 21:37:52 ID:LLTPPjij
>>801 に関係あることです。参考になりました。
集団ストーカーは警察が行っています。
http://society4.2ch.net/test/read.cgi/police/1168365950/l50 (名無しピーポ君発言206)
■週刊現代1月27日号の興味深い記事その1
【『個人情報保護法』の正体】
公権力は携帯電話から本人の許可なく個人情報を引き出すことができる
という。 要するに警察は携帯電話の履歴等のデータベースにアクセス
して個人情報を際限なく集めることができるのだと言う。 さらに、携
帯電話の『位置情報(携帯電話が基地局と交信している記録)』が、こ
ういった監視活動の眼として機能するとされ、 この基地局記録はそのま
ま携帯電話所有者の移動記録となる。 さて、ここで考えてみるべきは、
この基地局記録を警察が取得していることを国会答弁で明らかにされたことである。
882 :
Tea and Coffee Time :2007/03/27(火) 21:40:23 ID:LLTPPjij
>>881 のつづき
集団ストーカーは警察が行っています。
http://society4.2ch.net/test/read.cgi/police/1168365950/l50 (名無しピーポ君発言207)
■週刊現代1月27日号の興味深い記事その2
【『個人情報保護法』の正体】
さて、携帯電話に関する興味深い内容はまだ続いていく。
2003年4月17日衆議院の個人情報の保護に関する特別委員会において
社民党代議士が以下の質問をしたとされる。 『携帯電話の過去の通話記録や
位置情報、『未来の位置情報』を捜査当局が検証令状でによって取得することはあるか』
それに対する法務省刑事局長は、『検証令状でとる場合がある』と答弁したとある。
要するにこれはなんらかの容疑があれば捜査当局は検証令状で、過去の通話記録から
『未来の位置情報』まで取得しているということだ。 ここでのキーポイントは『未来の位置情報』だ。
これはマークした人物、すなわち対象の行く先々をリアルタイムで追跡していることを意味する。
883 :
Tea and Coffee Time :2007/03/27(火) 21:41:32 ID:LLTPPjij
>>882 のつづき
集団ストーカーは警察が行っています。
http://society4.2ch.net/test/read.cgi/police/1168365950/l50 (名無しピーポ君発言208)
■週刊現代1月27日号の興味深い記事その3
【『個人情報保護法』の正体】
★捜査当局は『なんらかの容疑』があれば検証令状で過去の通話記録から
『未来の位置情報』まで取得している
つまり捜査当局は検証令状によって、『なんらかの容疑』でマークした特定人物(対象)に対して
対象フ行く先々をリアルタイムで組織的につけ回しているということになる。
しかも本人があずかり知らぬ間にである。
これは昨今ネット上で問題となっている『集団ストーカー活動』ではないか。
884 :
Tea and Coffee Time :2007/03/27(火) 21:43:06 ID:LLTPPjij
>>883 のつづき
集団ストーカーは警察が行っています。
http://society4.2ch.net/test/read.cgi/police/1168365950/l50 (名無しピーポ君発言209)
■週刊現代1月27日号の興味深い記事その4
【『個人情報保護法』の正体】
★捜査当局は『なんらかの容疑』があれば検証令状で過去の通話記録から『未来の位置情報』まで取得している
ここで曲者となるのは『なんらかの容疑』だろう。
もし、政治権力を背景とした団体なり組織集団なりが、捜査当局関連の法案や予算、人事を承認する代わりに、
自分達にとって気に食わない特定人物(対象)に対して『なんらかの容疑』に基づいて、
捜査当局に検証令状で組織的に対象のいく先々を付回すことを要望していたとしたらどうだろうか?
集団ストーカー活動が俄に現実味を帯びた事象として我々の目の前に浮上してくることになる。
885 :
Tea and Coffee Time :2007/03/27(火) 21:44:26 ID:LLTPPjij
>>884 のつづき
集団ストーカーは警察が行っています。
http://society4.2ch.net/test/read.cgi/police/1168365950/l50 (名無しピーポ君発言210)
■週刊現代1月27日号の興味深い記事その5
【『個人情報保護法』の正体】
★捜査当局は『なんらかの容疑』があれば検証令状で過去の通話記録から
『未来の位置情報』まで取得している
さて、ここまで事態が進行しているとするなら、
『集団ストーカーが警察による仕業』という指摘は肯定性を帯びてくることになる。
しかしながら、これだれでけでは集団ストーカーを総合的に説明するには無理が出てくる。
この活動との関連性が問われている、所謂企業のリストラ・某宗教関係を説明していくことができない。
ここで、集団ストーカーを総合的に説明可能となる解釈は、
集団ストーカーとは、
政治権力を背景とした団体なり組織集団なりが、捜査当局関連の法案や予算、
人事を承認する代わりに、 自分達にとって気に食わない特定人物(対象)に対して
『なんらかの容疑』に基づいて、 捜査当局に検証令状で組織的に対象のいく先々を
付回させること ということになる。
つまり集団ストーカー活動とは、政治的権力を背景とした階層による捜査当局の乱用という図式だ。
886 :
Tea and Coffee Time :2007/03/27(火) 21:45:41 ID:LLTPPjij
887 :
有言実行 :2007/03/28(水) 16:07:32 ID:/ZzVUisg
姫路302ね88-88の黒の33シーマよ 人の前をウィンカーも出さずに急に割り込むな この車番をもとにお前の住所を突き止めて必ず殺したるから覚悟しとけ
888 :
Tea and Coffee Time :2007/03/28(水) 18:53:24 ID:J+AqG7c8
889 :
Tea and Coffee Time :2007/03/31(土) 09:55:17 ID:Q3qjIK5O
以上(
>>880 >>886 のような書き込みをしてみる人が何人か必要になるかもしれませんね。
もしも、まわりで自分の個人情報をほのめかすような「ほのめかし現象」や
「悪評流し」のようなことが行われる実感があるようならば個人情報は「人的漏洩」によって漏洩されている
可能性が高いでしょう。
携帯電話の電波首輪機能を使った個人の調査法は多様であると考えられますが、「個人情報の人的漏洩」との関連が深いことは確かです。
(下記を参考にしてください。)
http://infowave.at.webry.info/ http://ime.nu/infowave.at.webry.info/200609/article_1.html インターネット上のコミュニケーション手段が多様化する今日において、
特に問題になると考えられるのは掲示板(2チャンネルを含む)やホーム
ページやブログにおける著者の匿名性がなくなる可能があるということです。
ホームページや掲示板における情報は「公開情報」であり、一般的に知られ
てよい情報ですが、著者の個人情報は本人が公開していない限り、知られて
はいけない「非公開情報(秘密情報)」の1つになります。また、非公開情
報は個人情報である場合が多く、個人情報保護法等で保護されているはずなのです。
しかし、著者の個人情報が何らかの手段で漏洩されるルートがあるのは確かなようです。
個人情報が漏洩されますと、越権調査や個人にたいする「ほのめかし」や嫌がらせが可能
になります。このような場合、都合の悪い掲示情報に対する攻撃として、掲示物の著者を
社会的・心理的に攻撃するといった行為がなされる可能性があります。したがって、掲示
版やHPに関連した人的情報漏洩ルートがどのように確立しているのかを調査する必要はありそうです。
891 :
Tea and Coffee Time :2007/04/15(日) 17:28:46 ID:YH/2+pbN
>>882 から
>>886 、
>>888 、
>>889 に関して
後から気づいたのですが、改行がバラバラになっているのはサーバー
側に何かしらの問題があると 考えられます。記入の際の改行と違って
いる事を申し上げておきます。
ま、条約の国内法化なんだけど。 600以上の犯罪類型を増やすことは事実らしいね。 でも、あんま過剰反応しなさんな。 刑事訴訟法の演習とか見てると薬物事犯ばっかり。 「ダメ!絶対!」って感じじゃないのかな。
893 :
Tea and Coffee Time :2007/04/27(金) 20:41:14 ID:QhQtAdUw
携帯電話の電波首輪機能を使った個人の調査法は多様であると考えられますが、
「個人情報の人的漏洩」との関連が深いことは確かです。
(下記を参考にしてください。)
http://infowave.at.webry.info/ http://ime.nu/infowave.at.webry.info/200609/article_1.html インターネット上のコミュニケーション手段が多様化する今日において、
特に問題になると考えられるのは掲示板(2チャンネルを含む)やホーム
ページやブログにおける著者の匿名性がなくなる可能があるということです。
ホームページや掲示板における情報は「公開情報」であり、一般的に知られ
てよい情報ですが、著者の個人情報は本人が公開していない限り、知られては
いけない「非公開情報(秘密情報)」の1つになります。また、非公開情報は
個人情報である場合が多く、個人情報保護法等で保護されているはずなのです。
しかし、著者の個人情報が何らかの手段で漏洩されるルートがあるのは確かな
ようです。個人情報が漏洩されますと、越権調査や個人にたいする「ほのめかし」
や嫌がらせが可能になります。このような場合、都合の悪い掲示情報に対する攻撃
として、掲示物の著者を社会的・心理的に攻撃するといった行為がなされる可能性
があります。したがって、掲示版やHPに関連した情報漏洩ルートがどのように確立
しているのかを調査する必要はありそうです。
共謀罪と電波首輪理論を組み合わせた冤罪まがい調査の可能性もあります。
894 :
Tea & Coffee Time :2007/07/01(日) 10:48:41 ID:vkGYWSys
895 :
Tea & Coffee Time :2007/08/04(土) 18:31:04 ID:XwTjnBs1
http://infowave.at.webry.info/200609/article_1.html http://infowave.at.webry.info/ 上記HP(ブログ)に書いてあるように、特定個人・団体に係わる「固定位置情報」
あるいは「非固定位置情報」がわかれば被調査者(調査対象者・場合によっては
被害者)に対する調査・監視が可能であるからです。諜報機関(あるいは民間の調査団体)
がこのような調査・監視行為を容易にできる背景には個人情報保護法の無力化
が大きな原因になっています。
特定の個人・集団(調査対象・被調査者)に対する調査・監視をしながら
調査対象の周囲の人々の集団思考をコントロールしようとする 試みはすでに
始まっているようです。そのような場合には「ターゲット」と呼ばれる「諜報
機関にとって不都合な調査対象者」がいる可能性が高いようです。
電波首輪理論を使ったマインドコントロールシステムの場合は、ターゲット(被害者)
が周囲の変化に気づいたときにはターゲット本人の周囲では「ほのめかし」・「悪評流し」
などの嫌がらせ行為がすでに行われてしまっていることが多いと考えられます。
「マインドコントロール」というシステムの中には、当然、 次のような行為が含まれます。
1.「ほのめかし」・「悪評流し」という調査対象の周囲の人々の心理に対して直接影響を
与える行為。(ここでいう「ほのめかし」は調査対象以外に対して行われるものです。)
2.調査対象(ターゲット)の周辺に悪い状況を間接的につくり、調査対象の心理に悪影響
を与える行為。 ここでの「悪い状況」の中には1.によって生み出された周囲の人々から
調査対象者に与えられる悪い状況や悪影響も含まれます。
1.で挙げている嫌がらせ行為にはターゲットの 周囲の人々に対して直接的に調査対象(被調査者)
の悪印象を与えていくと同時に、2.で述べたような調査対象者(被害者)に係わる間接的状況を悪
くするという2つの効果があると考えられます。また、2.で述べている「悪い状況」の中には1.で
述べた「ほのめかし」・「悪評流し」によって生み出される「悪い状況」以外の間接的に生み出された
「悪い状況」も含んでいます。
896 :
Tea and Coffee Time :2007/08/22(水) 18:21:55 ID:2at2iSQ5
897 :
法の下の名無し :2007/08/30(木) 19:22:53 ID:y3Jglpms
898 :
法の下の名無し :2007/08/31(金) 00:11:52 ID:oyV++7bL
もし共謀罪が施行されてて警察が認識してたら、名古屋の「闇の職安」事件って事前に防げたの? 「犯罪の相談も事前に取り締まったほうが良いんじゃないか」って論調が、共謀罪というキーワードを出さずに流布してるような気がして。
899 :
法の下の名無し :2007/09/19(水) 15:36:50 ID:UxqbF94U
そいつは危ない 冗談が原因で逮捕されかねない
900 :
法の下の名無し :2007/09/19(水) 22:25:30 ID:jsN+XPjL
共謀罪について読むべき論文ある?
901 :
法の下の名無し :2007/10/26(金) 20:10:09 ID:+lE9Jyic
902 :
法の下の名無し :2007/11/09(金) 11:42:26 ID:pt3HaJa1
共謀罪反対で売名中の足立関東学院大学教授。 その関東学院大学では大麻事件が(藁
903 :
法の下の名無し :2007/11/16(金) 22:23:40 ID:iUzG9Ta7
ttp://www.jiji.com/jc/c?g=soc_date1&k=2007111600800 2007/11/16-17:20 未必の故意でも共謀成立=最高裁が初めて明示−不法投棄で業者の有罪確定へ
相手が不法投棄するかもしれないと思いながら有害物質の廃棄を依頼した場合に、
廃棄物処理法違反罪が成立するかが争われた刑事事件の上告審で、
最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は16日までに、
「未必の故意による共謀共同正犯の責任を負う」との判断を示した。
実行犯でなくても、未必の故意による犯罪が成立すると最高裁が明確に述べたのは初めて。
その上で、物流会社「相模運輸倉庫」(神奈川県)と元社長(73)ら5人の上告を棄却、
5人の執行猶予付き有罪などが確定する。決定は14日付。
904 :
Tea and Coffee Time :2007/11/17(土) 11:30:02 ID:bU/7XDl8
905 :
法の下の名無し :2008/01/28(月) 21:16:39 ID:Rsgy3i/A
日本のは特にある種の原理主義的な思考で構築される可能性が 非常に高いので怖い
906 :
五十川卓司 ◇soalaRO1Zo :2008/02/05(火) 01:07:29 ID:NbawWRAY
私の好きな言葉 光繊線路 小野剛 大内俊身 小川浩 大野和明 滝井繁男 今井功 中川了滋 古田佑紀 通話明細の蓄積漏洩 暴力団体の組織犯罪 旧郵政省の行政職員の利権 総人労と交換屋との愚劣な権力闘争 再就職先を確保するという利権争奪 小野寺正 児島仁 大星公二 西村守正 北海道人脈による旧郵政省関係者との対立を偽装した癒着 警察組織や検察組織までが、関与している 祷雅和、 小寺広哲、 佐田敦彦、 早苗慶太、 田中敏晶、 平木伸幸、 吉田俊宏
907 :
法の下の名無し :2008/02/21(木) 09:20:46 ID:z7oCeCak
何処で質問したらよいのか分からないので、ここで質問しますが、 共謀罪を勉強する上で読むべき論文を教えてください。 ・現在の日本の刑法と刑訴法の解釈論とのつながりを強調している ・立法論を展開するにしても、アメリカの実情をきちんと踏まえ、 かつ、日本に導入することにより、捜査官憲サイドの都合だけではなく、 関係当事者の社会的効用を最大化できることをきちんと論証している ・賛成・反対を検討する際も、政治的レッテル貼りが先行していない ことをポイントに宜しくお願いします。
908 :
法の下の名無し :2008/02/21(木) 20:59:00 ID:EFKMTgpL
909 :
法の下の名無し :2008/02/23(土) 00:03:59 ID:/iYqF5Sw
>>908 さっそく亀井先生の本を買ってきました。ありがとうございます。
こういう解釈論を展開してくれる本が少なくて困ります。
910 :
法の下の名無し :2008/02/24(日) 16:32:02 ID:NDj3bDAd
>>909 本もいいけど、あれは共謀罪プロパーじゃないから、論文よみな。
タイトルはググれ。
911 :
法の下の名無し :2008/02/25(月) 09:43:55 ID:kpV4KXEe
>>910 再度ありがとうございます。
首都大の紀要にも2本ぐらいありますね。
共謀罪でそのほか必読は法律時報の特集号。 ただしこれは共産党色が強すぎるから、そのへんは割り引いて読んでね。
913 :
法の下の名無し :2008/02/27(水) 18:28:12 ID:aeYo1L4n
ロサンゼルス市警は2月25日、1981年の妻殺害容疑によりサイパンで逮捕された三浦和義容疑者(60)について、 日本には規定がない「共謀罪」を適用する方針であることが分かった。また「新証拠」は明らかにされなかった。
914 :
法の下の名無し :2008/03/06(木) 10:46:52 ID:LOe5iupE
ttp://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2008030602093003.html よみがえる亡霊『共謀罪』 『ロス疑惑』呼び水に?
2008年3月6日
27年の歳月を経て亡霊のようによみがえったロス疑惑事件。
因縁を感じさせるのが、久しく影をひそめていた「共謀罪」が、事件を契機に再び脚光を集めていることだ。
それも難事件を解決できる「伝家の宝刀」として。
そういえば日本の共謀罪法案は、いまだ継続審議中。いつでも「解凍」でき、
鳩山邦夫法相は今夏のG8サミット(主要国首脳会議)に向けて成立に意欲を見せている。
事件は、渡りに船であるにちがいない。要注意だ。
【こちらは記事の前文です】
記事全文をご覧になりたい方は、東京新聞朝刊または、携帯電話の有料会員サービス「東京新聞・東中スポ」をご利用ください。
915 :
法の下の名無し :2008/03/15(土) 21:41:55 ID:lYQU2f2c
916 :
ふざけた奴 ◆lioxHkwaX2 :2008/03/16(日) 04:00:45 ID:T64fRGBa
俺困らんから賛成。
917 :
Tea and Coffee Time :2008/04/16(水) 21:22:20 ID:Bwz4ki6o
掲示板等の匿名性は保たれているのでしょうか、暗に言語統制をしようとするための情報
漏洩ルートはないのでしょうか。個人情報保護法や「通信の秘密」を守る法律が軽視、無視されて、
掲示板などのインターネット上の匿名性がなくなると、最近話題の集団ストーカー行為等が引き起こされる
可能性があると考えられます。(下記参照)
http://infowave.at.webry.info/200804/article_1.html 掲示板やホームページ、あるいはブログの意見を消去せずに言語統制や集団ストーカー
の関係を調べるよい方法がいくつか考えられると思うのですがどうでしょうか。
918 :
Tea and Coffee Time :2008/04/18(金) 20:13:59 ID:grmtG5x2
919 :
Tea and Coffee Time :2008/04/18(金) 20:42:17 ID:grmtG5x2
共謀罪法案のなかでもとくに個人情報保護法を著しく無力化すると考えられる法案 のひとつが「コンピュータ監視法案」とよばれているものです。(携帯電話を一種のコンピューター と解釈することもありそうです。)これは警察などが 捜査の必要があるときに、裁判所の令状なしに、 プロバイダーなどに通信履歴を 一定期間(90日を想定)保管させることができるという法案のようです。これは 今まで捜査の原則と考えられてきた「令状主義」にしたがわない法案になります。 このような法案が可決されますと、プロバイダーや携帯電話会社で個人情報保護法 に基づいて管理されている非固定的個人情報が何の令状もなしに、また、当然本人 に何の連絡もなく閲覧が可能になる恐れがあります。なぜなら、「捜査だ」という 名目を提示されると、プロバイダーや携帯電話会社が個人情報保護法を軽視・無視 して、任意に情報を警察に公開してしまう傾向があると危惧されるからです。さら には取得した非固定的個人情報を利用して他の非固定的個人情報(本人の趣味等) の間接的入手、さらには固定的個人情報(本人の住所やよく行きそうな場所等)の 間接的入手が可能になります。このようなことを考えてみると、個人情報保護法が 「個人情報を守っているふりをするための法律」と思われてしまう恐れが十分ある のです。
920 :
Tea and Coffee Time :2008/04/18(金) 20:43:17 ID:grmtG5x2
共謀罪法案のなかでもとくに個人情報保護法を著しく無力化すると考えられる法案 のひとつが「コンピュータ監視法案」とよばれているものです。(携帯電話を一種のコンピューター と解釈することもありそうです。)これは警察などが 捜査の必要があるときに、裁判所の令状なしに、 プロバイダーなどに通信履歴を 一定期間(90日を想定)保管させることができるという法案のようです。これは 今まで捜査の原則と考えられてきた「令状主義」にしたがわない法案になります。 このような法案が可決されますと、プロバイダーや携帯電話会社で個人情報保護法 に基づいて管理されている非固定的個人情報が何の令状もなしに、また、当然本人 に何の連絡もなく閲覧が可能になる恐れがあります。なぜなら、「捜査だ」という 名目を提示されると、プロバイダーや携帯電話会社が個人情報保護法を軽視・無視 して、任意に情報を警察に公開してしまう傾向があると危惧されるからです。さら には取得した非固定的個人情報を利用して他の非固定的個人情報(本人の趣味等) の間接的入手、さらには固定的個人情報(本人の住所やよく行きそうな場所等)の 間接的入手が可能になります。このようなことを考えてみると、個人情報保護法が 「個人情報を守っているふりをするための法律」と思われてしまう恐れが十分ある のです。
921 :
法の下の名無し :2008/07/08(火) 09:47:53 ID:yO6hO5Fr
922 :
法の下の名無し :2008/07/08(火) 22:38:24 ID:kl/XJh22
名ばかり民主主義 一般日本国民には言論の自由はない ネットでつかまってるのは共謀罪導入の一歩手前 図書館戦争とおんなじ どこかの国ともおんなじ ところで検察と警察裏金作りってまだやってんの? まあ検察と警察はチカンとかしてもつかまんないから 務所には絶対入らない まあでも日本国内にもクズな察官多いから 前にあったよなこんな事件 女の頭ぶち抜いて自分も自殺したって言う警察官 ピストルで遊んでて誤発射壁をぶち抜く あぶない刑事だよホント 警察官がチカンしたら本気で死刑だ 非番で飲酒運転無論死刑 とにかく警察官が犯罪やれば絶対に死刑
924 :
法の下の名無し :2008/07/21(月) 09:35:13 ID:T7z3lSZT
925 :
法の下の名無し :2008/07/21(月) 14:39:51 ID:7IyNSy85
926 :
法の下の名無し :2008/08/17(日) 15:13:54 ID:RgSgI+zN
927 :
法の下の名無し :2008/09/01(月) 23:41:53 ID:Q8+x8Qvf
福田辞任と共謀罪の関係は?
928 :
法の下の名無し :2008/09/02(火) 22:18:48 ID:1KSQmA9r
年内成立は無理だね。
929 :
法の下の名無し :2008/09/08(月) 10:56:57 ID:WDjt7Qds
年内どころかこのまま解散で廃案では。
930 :
Tea and Coffee Time :2008/09/09(火) 19:15:23 ID:0aKyVvod
931 :
Tea and Coffee Time :2008/09/26(金) 18:57:28 ID:tIZztxIa
932 :
Tea and Coffee Time :2008/09/26(金) 19:00:18 ID:tIZztxIa
訂正
>>931 で述べたのは2007年度に関することです。
933 :
Tea and Coffee Time :2008/09/26(金) 19:07:41 ID:tIZztxIa
934 :
法の下の名無し :2008/12/11(木) 15:58:31 ID:VVe9RNFj
共謀罪って興味深いよな。 共謀共同正犯と実質的にどう区別するのかとか。 主目的が重大な組織犯罪の事前の摘発みたいらしいけど 適用される罪名が限定されてないし、扱いようによっては確かに怖い。 共謀罪より、情報機関でも強化したほうが政策的にはよさげな感はあるな。
935 :
法の下の名無し :2008/12/12(金) 15:54:20 ID:AKdE6Mkt
結果無価値と行為無価値のどちらからしても、違法性の本質が法益侵害であることには争いない 誰にも迷惑をかけてない=法益を侵害してない段階で処罰するなんてのは人権侵害もいいとこだ そんなのはマイノリティリポートの世界だけで十分
936 :
Tea and Coffee Time :2009/02/13(金) 21:01:03 ID:AG4boBus
『<連載>求人票に見る警視庁天下りの実態(11回)「通信・IT」』
http://news.livedoor.com/article/detail/3695494/ (以下引用)
NTT各社。NTTと警察といえば、癒着すれば難なく可能なのが盗聴や
通話記録の入手。最近の誘拐事件などでは、携帯電話の発する電波から被
害者や犯人の居場所特定がよく報道されますね。
「東日本電信電話(NTT東日本)は取材拒否でした。ですが、ご指摘の
通り、同社で警察OBが何をしているのかは非常に重大な問題です。過去、
私が取材した事件でも、NTTの警察OBが関与し、違法な盗聴が行われて
いました。』(以上引用)
個人情報保護法を無力化する人的情報漏えいルートがあるかどうかは今後
問題になりそうです。
937 :
無なさん :2009/03/30(月) 02:54:36 ID:5mxTLxuF
基本理念には賛成。 寧ろ集団犯罪を計画段階で取り締まる法が今まで無かったのかと疑問に思う。 類似する法が有るから共謀罪は不要だと日本弁護士連合会は主張しているけど。 反対派の理屈は同意出来ない言い分ばかりだ。 例えば「居酒屋で冗談を言い合っただけで逮捕される可能性がある」 という可能性がよく例に出されるが、左翼連中は普段どんな会話をしているんだ。 また居酒屋でならどんな会話をしても良いと考えているのならそれは甘えだ。 居酒屋であれどこであれ、犯罪の相談は取り締まって貰わなければ市民は安心出来ない。 相談したが結局やらない事にした、軽犯罪の相談の途中、重大犯罪の相談の途中、 という場合はそれぞれ罰金、短期収監、長期収監、と対応してくれれば文句無い。
みんす政権で共謀罪終了。
心情的にはあった方がいいかも知れないと思ってるけど、刑法理論で考えるとやはり未だ法益の侵害が発生していない時点で罪とするのはいかがなものか 前田先生が許しても山口先生は許さない
埋