1 :
法の下の名無し:
学者、マスコミは違憲説に傾いている模様。
合憲説の方も主張を聞いてみたい。
性犯罪者の服役後の住居情報について
・「少なくとも警察ではしっかりと把握する必要がある」
・「住民に知らせるのは問題で、米国でやっているようなものはなかなか難しい」
2 :
法の下の名無し:2005/06/16(木) 11:39:06 ID:x7Ndm/7Q
そもそも強姦罪、強制わいせつ罪、淫行規定等は刑罰が重すぎるから違憲だ。
3 :
法の下の名無し:2005/06/16(木) 11:42:23 ID:mzubEUfG
そもそもわいせつは定義が曖昧なので違憲だ
4 :
法の下の名無し:2005/06/16(木) 19:29:24 ID:n8u4UGI1
5 :
法の下の名無し:2005/06/16(木) 20:31:49 ID:S+JIXdBz
違憲論者はどの条項に違反するのかを述べなければならない。
人権侵害だから 、などは論外。
6 :
法の下の名無し:2005/06/17(金) 00:55:30 ID:STkU1Xs+
確かに違憲という方が簡単そうですね。
合憲を主張するのには骨が折れそう^^;
アメリカではメーガン法があるけど、
日本とアメリカじゃぁ文化が違うからなぁ…。
日本で公開されちゃったら社会的に死んじゃうんでない?@@;
7 :
法の下の名無し:2005/06/17(金) 10:34:42 ID:FIE0FjZ2
憲法のどの条項に違反するのか。それを示す義務が違憲論じゃにはあるはずだ。
8 :
法の下の名無し:2005/06/17(金) 10:50:20 ID:XewlzDXf
13条、個人の尊重と幸福追求に反する。居住区を常に把握され監視されている状況はとても個人として尊重されている状況とはいえない。
「前科者にはそんな権利は無い」という意見もあるが、服役して社会復帰を目指す人間である以上、人権は保障されるべきである。性犯罪者が再犯率が高いからと言って絞って差別的対応をするのは不当である。
と言ってみたり。
9 :
法の下の名無し:2005/06/17(金) 13:27:59 ID:FIE0FjZ2
>>8 その条項しか持ち出せないことは違憲論の破綻を証明している。
どの審査基準を使うかによって結論は変わるがプライバシー13条(
この場合のプライバシーは、33条の方が据わりが云いか)に対する期
待は、主観的期待と客観的期待があるが性犯罪者にとっては、その様な
ことは、公表されたくないという期待があるが、それ以外の人にとって
は、そのようなきたいわはたして保護すべきか否か、・・・客観的期待
は縮減するであろう。故に合理性の基準ではんだんする。
11 :
法の下の名無し:2005/06/17(金) 17:33:34 ID:K9meFUcQ
憲法違反の根拠をちょっと考えてみた。
13条関係:情報プライバシー権侵害
人格権侵害
14条関係:他の服役後出所した者との間に不合理な差別があるため平等権侵害
信条による差別のため平等原則違反
22条1項関係:事実上その地域に住めなくなるため居住の自由の侵害
31条関係:告知聴聞の機会なく不利益を課すため適正手続違反
とりあえずこれだけ思いついたんだが。
12 :
法の下の名無し:2005/06/17(金) 17:46:10 ID:K9meFUcQ
スレと全然関係ないけど、俺のIDファッキューになってるorz
>>11 で、11サンは、どのような審査基準をとるのか?まさか厳格な基準ではな
いでしょうね。この法律は、メーガン法とは違い、住民にはわからないもの
なのであり、確かにプライバシー権は侵害されるが、それによって得られる
利益に比べればごくわずかなものである。(13条)(22条1項)
むしろ出所者を画一的に処理する方が問題があるのでは(14条)
この法律が施行されて以後の犯罪者に適用されるので問題ない(31条)
故に、問題となるのは、13条関係・・・私は、33条関係と思うが(
渥美信者で英米法カブレなもので)13条を出すのは、最後の手段である
と思うので他の条文でまかなえるのは、あえて13条を使う必要はないの
ではないか。
14 :
法の下の名無し:2005/06/18(土) 09:45:35 ID:qlLtaKhz
このスレで問題となっている「性犯罪者情報公開」とは、警察組織等内での
情報共有のことなのですね?
>>多分、メーガン法は、日本には入ってきてないので。
16 :
法の下の名無し:2005/06/18(土) 12:42:58 ID:GcD1FliX
違憲じゃない。つまり合憲。
17 :
法の下の名無し:2005/06/18(土) 21:36:31 ID:4hYz/yID
>>14 両方でいいんでない?警察、行政庁、自治体等の場合と一般市民を対象とした情報公開。
18 :
法の下の名無し:2005/06/18(土) 21:42:36 ID:4hYz/yID
自分は違憲派。
一般市民に公開した場合、服役後の加害者の社会復帰チャンスを奪うことになる可能性が著しく高い。よって憲法の規定する平等原則(※14)に反するといえる。
>>18 この法律は一般市民には公開されません
単に、法務省と、警察の情報のやりとりだけです。
20 :
法の下の名無し:2005/06/18(土) 21:54:48 ID:4hYz/yID
そーだったんですね(汗 でしゃばってすんません orz
21 :
法の下の名無し:2005/06/27(月) 06:32:27 ID:nOb/zPln
俺が合憲にしてやるから公開しとけ
22 :
法の下の名無し:2005/06/27(月) 10:15:47 ID:tG3hvlUl
合憲だな。
加害者の社会復帰云々はまた別の人権問題。
犯罪事実の隠蔽を請求する権利など無い。
もっとも政策として妥当かどうかは、これもまた別の話。
おれは妥当な政策とは思わないけどね
23 :
法の下の名無し:2005/06/27(月) 16:21:09 ID:OiBeFh6y
審査基準を導出したとして、目的・手段とその合理性はどのように考える?
24 :
法の下の名無し:2005/06/27(月) 23:15:38 ID:5RzFD2l0
目的は再犯予防かな。予防っていってる時点で新派っぽいけど。
手段としては、行政内部のことであって、いたずらに情報が流れるわけでないから妥当。
25 :
法の下の名無し:2005/07/09(土) 22:46:53 ID:iHP2Aqqb
''''''─- .....,,,_ __人_人,_从人_.人_从._,人_人_
 ̄"゙'"''''''─‐- ゙"ニ ─__ )
r──--- ...___ ) あげ さらしあげ ホッシュ!!
三 /レi ニ | ニ ≡ ) 上げ 晒し上げ 保守上げ
.ニ ( ゚´Д)| ニ |!zU_ ろ
| / つ つ Lニ-‐′´ )/⌒Y⌒Y⌒l/⌒Y⌒Y⌒Y⌒
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ニ─ _,.. ゝ、 O
_,.. -‐'" しへ ヽ
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--─="゙ ̄ ⊂(| | ) ゜ ガッ
ニ─ _,..| | O
_,.. -‐'" | | ヽ
__,, -‐''" | |゛ー'
,'| |/
26 :
法の下の名無し:2005/07/10(日) 15:26:04 ID:VvNpKrln
∩
_( ⌒) ∩__
//,. ノ ̄\ / .)E)
/i"/ /|_|i_トil_| / / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|ii.l/ /┃ ┃{. / / < 糞スレの救済にご協力お願いします!
|i|i_/''' ヮ''丿i_/ \_____
i|/ ,ク ム"/ /
|( ヽ -====-\
ゞヽ 三 ) ))
\ヽ ノ
27 :
glitter:2005/07/10(日) 16:36:03 ID:le3+M7FQ
合憲派です。
被害者の立場を考えると憲法の規定は是認できたものではありません。
28 :
法の下の名無し:2005/07/11(月) 22:01:44 ID:s+yUh2Ji
29 :
法の下の名無し:2005/07/18(月) 23:23:08 ID:djW/oNmB
香川大学では、性犯罪で逮捕・起訴された教員が
6ヶ月経っても何ら処分されていないという
異常な事態が発生しています。
,,,,,,,,,,,,,,,,,, = =
ソ.' ' 'ミ ニ= 学 そ -=
/ 丿ソヾヾヾヾ,ヽ ニ= .長 れ =ニ
..{.{..,,,,,,,, 八 ,,,,,,., {} =- な. で -=
、、 l | /, , (},,,...-;;-. .,.-;;-.. |) ニ ...ら. も ニ
.ヽ ´´, ,ソ( ..ノ(、, )( '.)ヽ ´r : ヽ`
.ヽ し き 学 ニ. /| 、...ノ. -ニ-丶. 丿::| |ヽ ´/小ヽ`
= な.. っ 長 =ニ /:.:.::ヽ 丶,,,,,,,,,'',,,.,.,ノ|.|:::::| | ヽ
ニ .い. と .な -= ヽ、:.:::::ヽ、._、 _,ノ/.高:| | .|
= で. 首 ら -= ヽ、:::岩::\、__/::..::松::| | :| 同一スレでは、泣き顔
ニ く に =ニ | |::::::月:::::::::::::::::::::::::::..拘:iY′ 、 他のスレに貼ると笑い顔に変わる
/, .れ ヽ、 | |:::::::謙::::::::::::::::::::::::::::置:::| ゙, .\ 不思議な岩月謙司未決囚コピペ
/, .る ヽ、 | |::::::::司:::::::::::::::::::::::::::所:::| ,
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/psycho/1120967295
30 :
法の下の名無し:2005/08/02(火) 06:36:27 ID:s2/PmyQf
性犯罪も程度の差が激しい・・・。
現行の児ポ法でも、ほとんどの漫画家or同人作家を逮捕して、みんな性犯罪者にすることは可能。
今のところは黙認されてるが、いつそういうご時勢になってもおかしくないし・・・。
これらと強姦魔などを同じ次元で考えるのはどうかと思う。
31 :
誘導:2005/08/02(火) 20:05:35 ID:ua/vRLpj
32 :
法の下の名無し:2005/08/07(日) 03:20:34 ID:qHdvvUCG
合憲に決まってる 小児性愛異常犯罪者は再犯する
33 :
法の下の名無し:2005/08/07(日) 06:10:04 ID:3lAoK8e7
再犯率が高いからな。
情報公開の必要性が高い。
とりあえず危険度の高い犯罪に限ればいいだろ。
34 :
法の下の名無し:2005/08/07(日) 12:18:16 ID:ycyoNuAI
情報公開の必要性と同時にそれのもたらす弊害も考慮せんとね
再犯率高いっていっても再犯率100%じゃないんだし
35 :
法の下の名無し:2005/08/07(日) 21:34:13 ID:qHdvvUCG
再犯率高いってわかってて公開しなくてどうするん。被害者がでてからじゃ遅い
36 :
法の下の名無し:2005/08/14(日) 03:31:45 ID:qP8UpooH
下手に追い込んで、痴漢リーマンをレイプ殺人鬼に変えてしまう可能性もある。
排他的な日本の現状だと、こちらの方を危惧すべきじゃないか?
「知らぬが仏」って言うし、公開したほうがよけい混乱すると思われ。
37 :
法の下の名無し:2005/08/14(日) 15:17:06 ID:3Q+eBlZv
一般公開は違憲の疑いが濃いが
捜査機関内での情報共有は犯罪抑止という合理的な理由に基づくといえるから合憲
捜査機関以外の行政機関が把握することは…どうなんだろ
38 :
法の下の名無し:2005/08/17(水) 17:01:47 ID:hQFi1d08
39 :
法の下の名無し:2005/08/17(水) 19:29:21 ID:Y41TG/ow
思うのだが、
万引き現場のビデオを写真にして張り出すのが批判されて、
何故、性犯罪はOKなのでしょうか?
万引きの方が、再犯率(リピーター)は多いのだから、
犯罪抑止の面からは、こちらの方が重要だと思うのだが。。。
40 :
法の下の名無し:2005/08/18(木) 05:12:29 ID:Hj2YCUef
41 :
法の下の名無し:2005/08/18(木) 16:49:30 ID:u+7pgH1x
やはり慎重に事を運ぶべきだろ。
性犯罪と一口に言っても、強姦致傷と痴漢や児ポ法違反では次元が違うし・・・。
何の規制もなしに無差別に公開したら害悪のほうが大きいでしょ。
個人的には一般公開なんぞ論外だと思う。
そもそも同じ罪状でも人それぞれで内容は全然違うことを認識していない人が多すぎると感じる。
普通に生きてても冤罪で実刑になる可能性はあるし、情状酌量に値する悲惨な境遇から罪を犯す人もいる。
安易に厳罰化による犯罪抑止効果を唱える人って、自分が裁かれる可能性を考えてないんじゃないの?
悪いこと一つもしたことない人間なんていないのに・・・・。
42 :
法の下の名無し:2005/08/18(木) 17:27:08 ID:qImD+GMb
神戸連続自動殺傷事件の元加害少年の退院報道や女子高生コンクリート詰め殺人事件の元加害少年
による監禁事件の報道は元犯罪者の情報公開の先取りを意図していたのではないかと思っているだが。
少なくとも彼らには行政やマスコミを訴える権利があると思う。
43 :
法の下の名無し:2005/08/19(金) 16:59:53 ID:TlvL6NnJ
44 :
法の下の名無し:2005/08/28(日) 07:44:11 ID:qxBidw00
俺が調べたときは少年犯罪減少傾向だったキガス
45 :
法の下の名無し:2005/09/24(土) 16:17:24 ID:/BbeHo/j
46 :
法の下の名無し:2005/09/24(土) 16:23:15 ID:4Q/Nn85p
性犯罪者なんか刑務所から一生出すな。そうすりゃいいじゃん
47 :
法の下の名無し:2005/09/25(日) 00:02:51 ID:iaZ96U7/
つか、法務省が持ってる情報を警察庁に提供するだけでしょ?
どこが違憲なん?行政庁が持っている情報を共有するなんて推進すべきであって
妨げる理由はない。
もちろん、一般市民に公開するならそれはラベリングの問題で抵抗があるが。
48 :
法の下の名無し:2005/09/25(日) 21:04:11 ID:JzIElEtQ
>47
そういうこなんだ。
でも、それって、再犯したときの逮捕しやすくなるだけで、再犯そのものは防げないんじゃないの?
49 :
法の下の名無し:2005/09/25(日) 21:09:50 ID:lMkk/slm
>>48 まぁ、性犯罪者に合理的選択理論が妥当するかわからんが、
B > γ・P → 犯罪行動(但しBは利益、Pは刑罰、γは逮捕率)
だから、逮捕経験者のγ値が上がれば、再犯は減少するんでないの?
問題は合理的選択理論が使えるかどうかだけどね。
50 :
法の下の名無し:2005/09/25(日) 23:39:24 ID:Jk3Vf5y0
警察学論集の最新号でメーガン法について書いてあるので読んでおくように。
51 :
誘導: