1 :
法の下の名無し:
16日、東京地裁がニッポン放送の異議申し立てを却下
発行済み株式の1.44倍の新株予約権の発行
LD傘下に入ればニッポン放送の価値が損なわれるとの主張
こうした戦い方では、高裁でも、最高裁でも、結果は見えている
フジ・ニッポン放送側のとるべき道は、以下の通りだと思う
フジへの新株予約権の発行数を29.6%(LDの時間外取引と同数の972万株)に引き下げる
(または、29.6%の第三者割当増資に切り替える)
LDが発行済み株数の50%を収得したと仮定(全株数100.0%)
LD 合計50.0% = 正当な方法20.4% + 時間外29.6%
フジ 合計36.4% = 正当な方法36.4%
新株発行後(全株数129.6%)
フジ 合計66.0% = 正当な方法36.4% + 新株収得29.6%
LD 合計50.0% = 正当な方法20.4% + 時間外29.6%
そして、裁判では以下のように主張する
時間外取引は、取引を無効にしたり、名義書換拒否ができるまでの、違法性は無いが、
事実上、フジに参加の機会が与えられなかったという点で、きわめて不公正である
そこで、時間外取引と同数の29.6%の新株予約権を、フジだけに発行し、
フジの負ったハンデを解消したとしても、
商法280条ノ10の、「著しく不公正な株式の発行」には当たらない
これなら、フジ側が勝てるし、少なくとも、現在の戦い方よりはずっと確立が高い、
と思うのだが、みんなの意見はどうだろうか?
2 :
法の下の名無し:05/03/16 21:29:19 ID:YxzUB3Of
3 :
法の下の名無し:05/03/16 22:28:18 ID:HBv9mYGt
ぷっ。
4 :
法の下の名無し:05/03/16 22:30:50 ID:XqwrVrdX
5 :
風説の流布の疑い:05/03/16 23:16:18 ID:yvKjCFAz
6 :
法の下の名無し:05/03/17 05:16:46 ID:hlpbGoy2
>>1 質問版でやってねと言いつつ、明らかに商法を勉強していないあなたの為に簡単に説明しよう。
株式ってのは、言うならば会社という組織の会員権だ。
で、新株を発行するっていうのは新しい会員権を発行するってことになる。
会員を増やすなら、会員で相談して決めるべきだよね?
昔の商法(昭和25年改正法前)はそう考えてた。
新株を発行して会員を増やしたりするんだから、会員で決めましょうと。
そういうわけで、新株発行は株主総会決議事項ってなっていた。
けどね、なんで新株を発行するかというと、お金を調達するためだろ?
新株を発行してお金を調達できないと、借入でお金を調達しなきゃ駄目になる。
でも、借入金は返さなきゃ駄目だ。会社の財産っていうのは基本的に株主さんが、
出してくれたお金なのね。
で、株主さんのだしてくれたお金で資金調達する分には、会社が倒産する危険はすくない。
7 :
法の下の名無し:05/03/17 05:25:21 ID:hlpbGoy2
つづき。
だから、資金調達で新株発行をしやすくするのはいいことだ。
って考えて、今の商法は新株発行を取締役決議事項にしたんだ。
さて、この流れで考えてみよう。
株式発行は会社の組織的な行為(会員をふやして組織のメンバーを増やす)だ。
だから、組織のメンバー、会員つまり、株主で決めればいい。
けど、資金調達の手段として、借入金よりも株式発行の方がいい面もある。
(あと、すばやく資金調達するとかもあるけど)
じゃ、資金調達の便宜を重視して、会社の経営を任せてる人たちで決定させてもいいな。
↑これが基本ね。
そこで、資金調達の必要もないのに、経営を任せてる人が、
自分の都合のいい人に株主の権利を与えて、会社と言う団体の会員をつくったりしていいのかな?
だめだよね。本来、株主を増やすとかは、組織法上の行為で、株主総会で決めるべきものを、
資金調達の便宜の為に、経営を任せてる人に決めさせてるだけだから、
資金を調達する必要もないのにそんなことしちゃいけない。
そういうお話なんだよ。
8 :
法の下の名無し:
だから、29.6%の新株発行が認められるかどうかっていうのは、
資金調達をする必要があるかどうかって話になるね。
それから、時間外取引の問題っていうのは、市場取引での問題。
金融市場でのルールの問題なんだ。
ちょっと、関係ないね。