法律なんざ 学問じゃねぇだろ2(;´Д`)ハァハァ
1 :
ホットカルピス(;´Д`)ハァハァ ◆3W19ESJvcw :
04/11/28 21:54:28 ID:sVY3TxCo (;´Д`)ハァハァいいかっ!!法律なんざ学問じゃねーだろw 単なる事務作業における規則集だっ!! 唯一学問といえる部分があるなら法哲学なんで哲学板でやるべきじゃんw もう学問カテゴリの中には必要ねぇ!! 労働板に移れよ。邪魔だしな・・・。
2 :
法の下の名無し :04/11/28 22:01:06 ID:19XLrx63
法律なんて学問じゃねーだろw 単なる事務作業における規則集ですw 唯一学問といえる部分があるなら法哲学なので→哲学板へドゾー あ、だから、もう学問カテゴリになくてもいいや。 労働板にでもうつれば?。じゃまだからさ。
3 :
キルヒマン :04/11/28 22:03:15 ID:19XLrx63
マダ文句があるの〜 あ、でも、 文 句 は あ っ て も 否 定 は で き な い ん だ よ ね 〜
4 :
法の下の名無し :04/11/28 22:04:58 ID:19XLrx63
法律が学問だってまだ言うなら、そこのところきちんと示してくれないと。 ほかの学問の迷惑なんだよ。特に哲学はほかの何チャって学問のおかげで バ化にされているようなものだからね。 そ こ ん と こ 、 よ ろ し こ !
5 :
法の下の名無し :04/11/28 22:18:28 ID:19XLrx63
とりあえず、法学なんてものが不可能であり、法律が学問ではないこと に言及している文章を引用しておきます
6 :
法の下の名無し :04/11/28 22:19:16 ID:19XLrx63
8 :名無しさん@お腹いっぱい。 :04/08/21 05:31 ID:v/Lm734R 当代随一の実証主義的法学者、ベルリン刑事裁判所検事総長でかつ哲学者でもあった キルヒマン(Juris Hermann von Kirchmann, 1802-1884)は、1847年に 「法律学の学としての無価値性」という講演を行い、その中で次のように述べている。 「法律学は偶然的なものをその対象とすることによって自ら偶然的なものになってしまった。 立法者が言葉を3つ訂正すれば、図書館の法学書はことごとく反古となりはてる。」 「法律学はこのようにしてその基盤を失い、詭弁三昧、実益のない穿鑿の邪道に陥り易い。 素人には理解不可能な際限のない微妙さが生まれ、ありとあらゆる贅肉がついている。 法律学の文献はこうしたものによっていかに豊富たらしめていることか。」
7 :
法の下の名無し :04/11/28 22:20:14 ID:19XLrx63
「こうみてくると,何と法律家は威武高なことであろう。常に自分の解釈が客観的に正しい 唯一の解釈だとして,客観性の名において主張するなんて。しかし,また,見方によっては, 何と法律家は気の弱いことであろう。万事法規に頼り,人間生活が法規によって残りくまなく 律せられるように考えなくては心が落ち着かないなんて。そして何とまた法律家は虚偽で無責任 なことであろう。何とかして主観を客観のかげにかくそうとするなんて。」(来栖三郎)
そもそも、キルヒマンって当代随一の実証主義者なのか(笑 そのころなら、私法ならプフタ、イェーリング、ヴィントシャイト、国法ならゲルバー、ラーバントの 方がずっと有名だろ。
9 :
法の下の名無し :04/11/29 03:12:07 ID:OHgt1mS2
Legal Realismスレでつかここは。
哲学板なんて 電波板化して 久しく使い物に ならん。
つっこみどころはそこじゃなさそう。 「法律は学問じゃない」って当たり前じゃん。 法律は法律だよ。 スレの趣旨にびっくりするよ。 法律は学問じゃないよ。学問の対象。
本スレができたので移行してください。
大学生活版のコテハンがなぜこの板に???
16 :
法の下の名無し :04/12/05 08:05:13 ID:wSlBmj58
17 :
パーペン副首相 :04/12/06 02:16:05 ID:iTZ9ac84
陸軍が帝国議会や内閣を無視して独走していた時代が静かに復活しつつある。
18 :
D.Hume :04/12/08 02:31:48 ID:PoKFB2Qi
浅薄な思想の持主はみな、健全な悟性の持主をさえ、難解な思索家、 形而上学者、小手先だけの論者だと非難しがちであって、自分の にぶい思考力の及ばぬことはなんでも、けっして正しいとは認めよう としない。 --- 1752年の著作
19 :
法の下の名無し :04/12/08 11:52:34 ID:4zrHejPo
法学は難解な思索では無いので、その皮肉は通じません。
20 :
D.Hume :04/12/09 02:04:59 ID:NTJNSzyA
> 19 なるほど、あなたは自分のことを「小手先だけの論者だと非難しがち」 なタイプだと言いたいわけですね。 確かに、三行ちょっとの文意すら理解できない人には、世の中的には ごく簡単なことでも、「難解な思索」としての批判は無理そうですね。 ご自身を客観的に捉える能力の高さに敬服いたします。
21 :
法の下の名無し :04/12/09 10:07:58 ID:4b2gi7+w
法と道徳の峻別をときながら、時に文理道理に解釈し、時に文理通りの解釈を捨てて 具体的妥当性というなにやら得体の知れないものを求めるのは何で? やっぱり学問じゃなくてただの屁理屈なんじゃないの?
>>21 君の言いたいことがわからないんだけど・・・。
道徳=具体的妥当性ではないのだが。
23 :
法の下の名無し :04/12/09 13:23:50 ID:4b2gi7+w
俺には同じような意味合いに聞こえるんだけど 違うって言うんだったらその差異を説明できる?
道徳と違うものが具体的妥当性を追求することに何の問題があるのか? 具体的妥当性は道徳の専売特許ではあるまいに。
25 :
22 :04/12/09 13:40:52 ID:XRViGQ2v
えっと、なるべく長くならないようにしよう。
21の文章を問題意識を含めて簡潔に命題化するよ。もし違っていたら21さん訂正お願いね。
1、法学におけるすべての学説は法と道徳の峻別を説く
2、すべての具体的妥当性とは道徳に基づく
3、法学におけるすべての学説は具体的妥当性を用いた説明をする。
結論 1と2+3が矛盾し、したがって法学は学問として成立しえない。
21は↑のような趣旨だと思うんだけど、どうかな?
22のレスは、上の命題の2を否定したもの。
もうちょっと私見を言えば、1と2が誤、3は正。したがって、結論は誤。
議論は1と2の正誤の問題になると思うけど、
まず21さんが
>>21 の趣旨と上記の命題が合致しているかどうかにういてレスするのを待つよ。
それから、1と2の正誤について反証や例を挙げながら、議論していきましょう。
注:命題1,2,3に「すべての」が入っているのは、論理的にそのようにしないと
>>21 の趣旨が失われると考えたから。
命題が∀ではなくて∃だとしたら、
>>21 の意味がなくなってしまう。
この点も、誤解があるとしたら指摘してね。
本来は回答を待つべきだと思うけど、ちょっと2時過ぎから用事が入りそうなので、簡単に説明だけ。 夜にでも、21さんから回答が来てたらレスする予定です。 1、法と道徳をそれぞれ区別(定義づけbestimmen)しようとする見解が支配的であることについては同意。 しかし、どのような立場に立っても、法と道徳の区別はその内的連関の分離・切断を意味するものではない。 以下いくつかの見解を紹介。「法学におけるすべての学説は法と道徳の峻別を説く」に対する反証。 ○法を内的規律と外的強制によって区別したとしても、それは両者の内的連関の切断ではない。法は広義の道徳(人倫)の一部をなす(カント)。 ○法と道徳を関心方向(Interessenrichtung)によって区別したとしても、やはり両者の切断ではない(ラートブルフ)。 ○法と道徳を区別しても、社会組織んも基本的行為ルールが存在し、それが両者の共通の要素となりうる(ハート)。 ○法は人間の人格性の中にある(アルトゥール・カウフマン)。 ○「法は道徳の最小限」(イェリネク) ○「道徳は法の根本奥義」(ボッケルマン) 2、「すべての具体的妥当性とは道徳に基づく 」に対する反証。 ○カントが法と道徳をLegalitätとMoralitätに区別したが、Legalitätからも具体的妥当性は導きうる。 ○法は社会規範であり、社会規範である以上、社会的な観点から具体的妥当性を導くことは可能。 ○道徳を個人的な規範、法を社会的な規範として区別する立場からすれば、社会的具体的妥当性は、道徳ではなく法から導かれる。 わかりにくいかも知れないので、例 「原因において自由な行為の法理(actio libera in causa)」は、具体的妥当性の観点から主張されたものである。 しかし、原因において自由な行為の法理は、道徳を基礎としたものではない(行為者の悪性や単なる道徳的批判を基礎としたものではない)。 一般予防(さらには規範的一般予防)の観点(すなわち具体的妥当性)から 国家刑罰権発動の制限(ここでは罪刑法定主義と責任主義のいずれか)に修正を施すものとして提唱されている。 もし、レスがあれば返事は夜か明日。
27 :
22 :04/12/09 14:08:31 ID:XRViGQ2v
26=22です。 それでは。
28 :
重複誘導 :04/12/15 15:51:09 ID:vpDnpq8j
29 :
法の下の名無し :04/12/18 22:55:34 ID:22h+Sa3U
あげ
30 :
法の下の名無し :04/12/19 02:24:58 ID:gUPPFB5H
法律学は訓涸学だと言う説もある。
31 :
法の下の名無し :04/12/19 21:06:02 ID:j1yflFLH
99パーセント言葉遊びだと思う
32 :
法の下の名無し :04/12/21 02:44:28 ID:m+LlXwbZ
ホットかルポスさんこんなところにもいたんですか さすがですね 御手洗い先生とホットカルピスさんこそが固定の鏡だと認識しております。
いまだ法学を学問の範疇に嵌め込む事をせず否定している哲学シンドローム がいるようだが、その執拗さが既にここに集う哲ヲタを稚拙なものにして居る事 が痛いくらいにわかるな。 一概に学問を説明するなら、定説を論破もしくは論難し、つまり理論を否定 する事なのだから、法学を学問ではない、といいきれることは不可能でそれは 現実な訳だ。ぅんな事は哲学の分野でもかわらないはずでは?いかがかかな。 哲学諸君よ・・・
34 :
無法ituki1932 :04/12/23 00:59:20 ID:6Z6digaI
追記
>>33 に
哲学の基礎を熟知していないで哲学を学問としているが故に
こうしたスレが乱立しているのが現実ではないかと思われてしまう。
35 :
◆od8djNo1Zo :04/12/23 01:09:46 ID:6Z6digaI
法解釈が学説的に議論されているのだから十二分に法学は学問と言わざる得ないだろ! ここを否定するならもはや哲学も学問ではないものであると言えてしまだろ。
36 :
無法 ◆UgLIcU2kY2 :04/12/23 01:17:12 ID:6Z6digaI
デカルト以来、哲学が学問とするなら哲学は文学よりその歴史性は浅い。
37 :
法の下の名無し :04/12/23 01:36:16 ID:51SrDLQx
セックス以外は学問じゃない。 万人に探究心の湧かない学問など意味がない。 誰しもが「極めたい」と思う学問こそが本物の学問だ。
38 :
無法 ◆UgLIcU2kY2 :04/12/23 02:42:26 ID:6Z6digaI
>>37 >セックス以外は学問じゃない。
と、言うことは、セックスは学問と成り得るわけだから、何故にそうなのか説明を求む。
39 :
神戸人 :04/12/23 03:40:06 ID:rnabZ/WL
なぜ法は難解か。法学者が食っていくため。
40 :
法の下の名無し :04/12/23 04:13:25 ID:51SrDLQx
今日も今日とて女が欲しや、まずはキスから始めよう。 足の指から脇の下まで全身ペロペチャ舐め回し。 指マン、クンニでピュッピュッと潮吹き。 牝も負けじとご奉仕か、フェラにパイズリ、アナル舐め。 バックに騎乗位、駅弁ファック、たまにゃ普通に正常位。 ホモレズショタロリとキチガイいりゃ、これまたキチガイ露出狂。 SMプレイにスカトロプレイ、果ては究極死姦プレイ。 これを無限に組み合わせ、体系うんぬんせしめれば。 セックスはたちまち学問だ、楽しくて気持ちの良い学問だ。 セックスは、学びて遊びて狂わせて、正にこれは楽しい発狂。
センスのない遊びは他でやってNE