EUのように周辺国が共同体化したり
防衛上の脅威がなくなったら
参政権付与もありだと思うけどね
50年後ぐらいになるかな
>修正をしてまで許容説をとるのは、まさに「参政権を認める
>べきだ」という価値判断があるからで、これ以外は考えられません。
これが思いこみでしかない。
裁判官がそういう価値判断をしているとしても、それは個人的なものに
過ぎず、判決に何ら表れているものではない。
裁判所が「立法政策の問題」という結論を明言している以上、それ以上の
価値判断を判決そのものから窺うことはできない。
この点、業過の場合は、これと異なり、判決そのものから、
「本件においては過失致傷では法定刑が軽すぎるので業過を適用すべき」という
価値判断がなされていることが窺われる(業過を適用しなければ過失致傷となって
軽い法定刑が適用されるが、そういう結論は採らなかったわけだから)。
要は、法解釈の背後に価値判断があるのは当然だが、具体的な判決においてどういう
価値判断がなされているかの理解が不十分ではないか、ということだ。
876 :
612:04/12/06 17:39:50 ID:lktLLZkN
877 :
法の下の名無し:04/12/06 19:20:38 ID:D8nQGWZZ
このスレは公明党が提出している法案について語るスレですか?それとも一般的なはなし?
878 :
601:04/12/06 21:23:30 ID:Uj6GrRW3
ほとんど、私に対するレスばっかりじゃん。人気者は辛いねぇ。
それにひきかえ、どこかの誰かさんは、2回も「学説があったら教えて」って
呼びかけても、誰もレスくれない。見ていて可哀想になっちゃうね。
>>875 しかし、同じ点ばかり、皆さん何度も何度もしつこいのね。
>法解釈の背後に価値判断があるのは当然
へ〜、「当然」と言えるほど良く知ってるんだ。どれどれ・・・
>これが思いこみでしかない。
お〜、大きく出たね。それで、貴方の考えを読んでみると・・・
>裁判官がそういう価値判断をしているとしても、それは個人的なものに
>過ぎず、判決に何ら表れているものではない。
>裁判所が「立法政策の問題」という結論を明言している以上、それ以上の
>価値判断を判決そのものから窺うことはできない。
なんだ、断定ばっかりじゃん。理由がひとつもない。
これで、よく私の場合は「思いこみ」だなんて言えるね。
だいたい、価値判断を「判決そのもの」から見つけることが出来るケース
なんて稀なんですよ。
前にも
>>844で書いたけど、学者の教科書や論文でも価値判断そのものを
書いてあるケースも稀なんですよ。
(業過致死のことも書いていますが、刑法の教科書にもなぜ業務の範囲を
拡張するか、なんて書いてないと思いますよ。・・・私は最近の結果無
価値の教科書を読んでないが。)
行間を読まなければダメなんですよ。
もし、価値判断が書いてあったら、下記のサイトに書いてあるように、
新入生に向けて話をしたこの明治学院大の先生が、学生の頃
「例えば,ある論争点をめぐってa説・b説・c説…などが対立している
(法律学ではよく登場するフレーズです)ときくに,最終的に自分がいずれ
の見解を支持すべきかについてなかなか自信をもって答えられなかったの
です。友人達の熱心な議論を間近に見ていて,なぜそこまで明確に自分の
立場を決めることができるのだろうと不思議に思ったものでした。」
なんて思うことはない訳ですね。
http://www.meijigakuin.ac.jp/~law/ls/staff/message/shiroshitame.html という訳で、「法解釈の背後に価値判断があるのは当然」と言いながら、
価値判断の見つけ方さえも良く知らないのがバレてしまった、ので
最後にお約束の言葉を(期待して待っている人も居るようなので)・・・
いーち、にー、さーん 「バ〜〜〜カ」
879 :
601:04/12/06 21:43:43 ID:Uj6GrRW3
>>878の補足
そうそう、価値判断がわりと表に出てくるのは、民法では多いかな。
例えば、条文や理論だけを追っていって結論に達しても、その結論が具体的妥当性
から「座りが悪い」場合に、「・・・しかし、このような場合にAを保護しないのは
妥当でない。そこで・・・」みたいに、Aを保護すべきという価値判断がもろ理由付け
の中に現れるケースはあるね。
け だ し
なんだこりゃ?
ここって法学板だよね?
何で俺のカキコごときでこんな話になってんだ???
>>866 何か俺の書き方が気に障ったようだけど、単純に許容説に関する貴殿の論法が理解でき
なかったんで、素人考えで質問しただけで他意は無いですよ
どうやら俺の
>>862と
>>863の口調(文体)の違いで、何かいぶかしんでおられるようですけど
>>862で書いたのは・・・
貴殿が 「 俺が書いても信用するのなら、教える。 」 と仰ったので、まさか回答をいただく
前から信用すると答えるのも変な話だと思ったので( 相手の発言内容を聞く前から妄信します
と答える相手を貴殿はどう思われます? )信用するしないの問題ではないと書いたまでです。
ただそうは書いたものの、考え直してみれば法学素人の私が貴殿に一方的に質問をぶつける
だけのことなのに、信じるも信じないも無いとは横柄な言い分でもあると思ったので
>>863にて
追伸を述べさせて頂いた次第です。
>>862-863に分けての記述になった理由はこれだけでしかありません
以上一応の申し開きまで
882 :
854:04/12/06 22:42:11 ID:dNsMybtz
883 :
法の下の名無し:04/12/06 23:57:08 ID:Y7mXwu/9
>>800 近所に住む人々に身近なことに意見反映できる制度を整備しようということだけなんだけどねえ。
国政との関係が比較的弱い市区町村限定で参政権を付与ではどう?
身の回りのことはほとんど市区町村で済むから外国人にも妥協の余地があると思うけど。
これも駄目だと言うかなあ
防衛関連産業にでも海の向こうからやってきた外国人社長・役員がいる時代なのにねえ。
裁判所が法解釈に常にそこまで価値判断を入れているか、というと
私のつたない実感からして大いに疑問だが……。
過去の解釈の積み重ねからの論理的帰結に安住するとかもあるわけで……
とりわけ憲法的争点について、立法に委ねるという解釈は、
要請・禁止の解釈をするのと比べて、より価値判断なくできるからなあ。
(例えば、最高裁は、現憲法上、死刑制度を許容し続けるだろう。
だからと言って、死刑制度を廃止していきなさいという強い意思があるとも思えないし、
その逆もしかり。)
しかし、制約の少ない方向に流れるのも一種の価値判断か……。
まあ、そう認識されているというなら、裁判所は誇っていいのかな、どうだろう?
885 :
601:04/12/07 00:18:08 ID:5hxz3ASQ
>>854 >それ以外の法令により地方が国より委託されている業務に関してはどうなるのか?
>地方自治体の長が既に有している権限についてはどうなるのか?
国からの委託事務も、委託の根拠は「法律」でしょ。
また、地方自治体の長が既に有している権限も、その根拠は「法律」です。
港湾は港湾法、公園緑地は公園緑地法。
法律は地方議会でなく、国会が制定し、地方議会のみ外国人に参政権を与える見解なら、
国会議員を選ぶのは「日本国籍を有する日本人」なんだから、国家の権力行使の
正当性が国民に存するという建前が切断されることはない訳です。
>判例ではこの 『 住民 』 は 『 日本国民 』と解するとしてるんだよね
>だとしたら素人考えだと、94条の解釈によって外国人参政権を許容すると93条
>2項の解釈と合致しないように思えるんだけど
憲法93条2項、憲法15条1項が保障しているのは、日本国籍を有する日本国民の
参政権。
許容説は、憲法は外国人の参政権を「保障も禁止もしていない」と考えるのですから、
憲法93条2項が外国人の参政権を保障せず、日本人だけ保障していても何ら矛盾
しない。
憲法93条2項が、「日本人の参政権を保障し、且つ、外国人の参政権を禁止して
いる」と読むのであれば、許容説はとれないが、憲法93条2項は「外国人に地方
参政権を与えてはいけない。」とは書いてない。書いてあるのは「日本人の地方
参政権(直接選挙による)を保障する」ことだけ。
憲法93条2項は「日本人に地方参政権を保障している」のだから、反対解釈とし
て「外国人には保障してない」と読めば、許容説にとってはそれで問題なく、
あとは「禁止もしていない」理由を持ってくればよく、それが憲法94条。
禁止もしていなければ、あとは「立法でどうぞ」ということになる。
これに対して、禁止説は憲法93条2項は、「日本人の参政権を保障し、且つ、
外国人の参政権を禁止している」と読む。
どうすれば、こう読めるかと言えば、憲法15条1項が「国民固有の権利」と
書いてあるから。(だから百地は「固有の権利」を強調する。)
固有なら、憲法は外国人を排除していると読める。そして、憲法93条2項は
「直接選挙」を規定したことに意味があり、あとは憲法15条1項の焼き直し
なのだから、憲法93条2項も「外国人の参政権を禁止している」と読む。
禁止説の拠り所の「固有の権利」について許容説は、国民主権の内容を分析することに
より、「憲法94条があるのだから『固有の権利』と書いてあってもそれを外国人を
排除していると読む」必要はないと言う。
これだけ丁寧に説明しても分からないのなら、本当にお約束の言葉「馬鹿」だと
いうことになっちゃうよ。
すでに指摘したが、許容説は外国人参政権を認めるべきだという
価値判断に基づいており、この価値判断の強い者が要請説だ、
という指摘は端的に間違っていると思う。
以下参照。
許容説の立場に立つ論者でも、佐藤教授は、「地方有権者団の場合は、法律によっ
て定住外国人に地方参政権を認めることは理論上可能と解されるが、地方公共団体
ないしその機関の行使する権能の種類や性質、地方公共団体ないしその機関と国との
関係等々を考慮しなければならず、そうした前提条件の吟味を抜きにして定住外国人
に地方参政権を認めるべきだということはできない」と述べられる。佐藤幸治『憲法
第三版』(青林書院、平成七年)二七二頁。「人権と主権(下)」『受験新報』(法
学書院、一九九五年二月号)一九頁も同趣旨。
ttp://www2.tky.3web.ne.jp/~moris/sanseiken/data/anpo.html
887 :
612:04/12/07 00:39:35 ID:Ae2LJqwh
>>883 他の人は知らんけどオレは市区町村ならいいんじゃないかと思ってるよ
詳しくは
>>612-613 現行法案は思いっきり反対だけど、外国人参政権自体は (条件付き)賛成
このスレの主な反対派は全面反対みたい。でも、真っ当な理屈はオレ的には見つけられなかった。
主な賛成派は、はっきりと主張を書かずに反対派の理屈を潰してるだけだから、どのような条件で賛成しているのか分かりにくい。
なんとなく、永住者・都道府県の現行法案に賛成してるんだろうな、との印象
やはり50年前の川島本を基にすること自体無理がある。
法解釈に価値判断が介在することは確かだが、参政権に
関することは、民主主義の根幹に関わることだから、国会
で決まるべきだ、というような司法消極主義的価値判断に
基づいて許容性を出すことも十分考えられる。
許容説=外国人参政権付与賛成というような単純なシェーマ
では、佐藤幸治のような、許容説を採りながら立法に反対する
学者の立場を説明できない。
また、要請説が解釈上無理をしているというのも意味不明。
国民をpeopleと解する要請説は、理路整然としたものであり、
解釈論上も非常にスッキリしていることに留意すべき。
889 :
現実:04/12/07 01:12:00 ID:s4vWsypw
>>887 「主な賛成派は、はっきりと主張を書かずに」と言うが、
「賛成派」の多くは、政治的確信に基づいて許容説(要請説)を展開しているのではなく、
単に、法的議論のレベルに達していない「禁止説」(「北朝鮮のスパイ」云々)を
学問的見地から非難しているだけなのでは。
ここでの「賛成派」の多くが、許容説(要請説)を展開しているからと言って、
現実政治においても賛成派だと考えると見誤るぞ。
つうか、個人的な政治主張を法学板で展開するのは、明らかに板違いだろう。
禁欲的な法学徒ならば、「はっきりと主張を書」くわけがない。
890 :
601:04/12/07 01:17:09 ID:5hxz3ASQ
>>886 「外国人に参政権と与える」べきという価値判断と「地方公共団体ないしその機関の
行使する権能の種類や性質、地方公共団体ないしその機関と国との関係等々を考慮す
べき」(一言でまとめ難い)という価値判断の比較衡量を言ってるんでしょ。
つまり、佐藤幸治は2つの価値判断を持っている。だから、許容説でも非常に慎重派
で「市町村議会のみ」の参政権だけを許容していると解する立場にたっている。
(芦部も同じじゃなかったかな?)
佐藤幸治が許容説に転換したのは、「外国人にも参政権を認めるべき」という価値判断
があったのは間違いないだろうし、さりとて、慎重な価値判断も捨てがたいということ
です。
別に司法消極主義でもないし、2つの価値判断を持っていれば、そういう結論になるのは
当然でしょ。
> 佐藤幸治が許容説に転換したのは、「外国人にも参政権を認めるべき」
> という価値判断があったのは間違いない
佐藤は「定住外国人に地方参政権を認めるべきだということはできない」とまで
断言しているのに、どうして「外国人にも参政権を認めるべき」という価値判断が
あったと言えるのか分かりません。
誰が見ても、かなり苦しいと思いますが。
法解釈に価値判断が介在するのは間違いないにしても、いかなる価値判断な
のかは、他人がおいそれと即断できるようなことではないと思う。
892 :
601:04/12/07 01:30:53 ID:5hxz3ASQ
>>891 それじゃ、佐藤幸治は「外国人にも参政権を認めるべき」という価値判断が無い
と言うの?
じゃ、どうして、市町村議会だけでも許容説をとったの?
見苦しいとまで言った以上、逃げるなよ。
893 :
601:04/12/07 01:35:46 ID:5hxz3ASQ
>>891 それから、佐藤幸治みたいに、市町村議会だけ許容説という立場は、一見
いろいろな比較衡量していて精緻な説のように見えるけど、解釈として
どうやって、市町村議会に限るという結論を導くの?
894 :
現実:04/12/07 01:36:51 ID:s4vWsypw
>>888 に関連して、憲法論における解釈方法論に興味がある人は、
川島先生の本を読む前に
横田耕一ら編『ブリッジブック憲法』信山社
(特に4−6章。そして読後はそこに掲げられている参考文献を辿ること)
などを読むと良いだろう。
つうか、50年の議論の積み重ねをすっとばして、
どうしていきなり川島先生まで戻るんだ。。。
古典を踏まえることの重要性は別にして。
>>892 「見苦しい」と書いたのではなく、君の主張が「苦しい」と書いたのです。
あんまり、頭に血がのぼったような書き方はしないほうがいいですよ。
> 佐藤幸治は「外国人にも参政権を認めるべき」という価値判断が無い
> と言うの?
佐藤幸治は保守的な学者だから、本音では反対だろうと思う。
> じゃ、どうして、市町村議会だけでも許容説をとったの?
学説の根底にある価値判断は他人がおいそれと看取できるものでは
ないと書きました。
この答えだと多分、「逃げ」とか言うでしょうから、私の推測ですが、
おそらく禁止説だとやっていけないという判断でしょうね。
まともな反対派なら、許容説の前提を受け入れた上で、立法論上で
反対するのが当然だと思いますが。つまり、反対の布陣を解釈論上の
それから、立法論上のそれへと移したということでしょう。
896 :
601:04/12/07 01:41:13 ID:5hxz3ASQ
>>891 市町村議会だけに限る説は、当然「県議会」「首長」は禁止説だけど、
司法消極主義が許容説の価値判断なら、県議会・首長はどうして司法積極主義
になるの?
897 :
601:04/12/07 01:45:02 ID:5hxz3ASQ
>>895 >佐藤幸治は保守的な学者だから、本音では反対だろうと思う。
>おそらく禁止説だとやっていけないという判断でしょうね。
これは、佐藤幸治は「隠れ禁止説」だと言っているようなもんじゃないですか。
だったら、立法反対は当たり前。
>>896 司法消極主義云々は、ひとつの例として挙げたまでです。
つまりA.許容説を採ることと、B.外国人に参政権を与えること
このA.とB.は、必ずしも同一視できないということ。
これが言いたかったための一つの例ですね。
法解釈に価値判断が介在するのは同意するが、いかなる
価値判断かは、解釈者の内心の事柄であるがゆえに、
他人が容易に看取することはできないということです。
訂正
「B.外国人に参政権を与えること」
↓
「B.外国人に参政権を与えるべきだと主張すること」
601氏の見解によると、解釈論と価値判断の関係は
甲. 禁止説=外国人参政権を与えるべきではないという価値判断に基づく
乙. 許容説=外国人に参政権を与えるべきだという弱い価値判断に基づく
丙. 要請説=外国人に参政権を与えるべきだという強い価値判断に基づく
というような上記の三パターンの単純なシェーマに収斂されることになる。
また怒られるかも知れないが、これは、かなりナイーブな見解だと思う。
これでは、佐藤幸治のような見解、つまり、禁止説では批判に耐えないという
価値判断に基づいて一応、許容説を採るが、内心では反対だから立法論上で
反対しよう、というような複雑な(だが理性的な)立場を見逃すことになると思う。
>>895 >つうか、50年の議論の積み重ねをすっとばして、
>どうしていきなり川島先生まで戻るんだ。。。
時々そういう人いるよね、びっくりする。
日本人で言えば平井とか碧海とか星野とかは読まないんだろうか。
単にお年をめしていて、自分の勉強範囲がそこまでなんだろうか。
言ってみれば、平野刑法とか我妻民法で勉強した実務家とかと同じで。
結局法律構成の上手い下手の問題だろ、と思うが。
読んでいる人間に「あーこいつは○○(例えば付与賛成)という価値判断を持っているから
こういう構成するんだろうな」と思わせる法律構成はへたくそな法律構成だし、
その論者とは異なった価値判断を持っている人間でも「法律構成が上手いな」と思わせる
法律構成は上手い法律構成だろう。
法律構成、法解釈に価値判断が入るのは事実だが、その法解釈が上手い下手は別物。
前者は学問の(少なくとも法解釈学の)対象外だが、後者に関しては、ある程度まで判断基準があろう、
決して明確ではないがな。
903 :
法の下の名無し:04/12/07 02:13:40 ID:EtT48ST6
法律の素人なんですが、ちょっと質問してもいいですか?
(話しの流れを切ってすいません)
許容説は、法律の解釈のなかでどうして認められるんですか?
条文に「これとこれだけ。それ以外は一切駄目」とかかれていない限り、
なんでもかんでも許容説で解釈したら、とんでもないことになると思うんですが。
904 :
601:04/12/07 02:13:43 ID:5hxz3ASQ
>>900 許容説だって、要請説だって何パターンもあるし、許容・要請・禁止のミックス説
もあるし、そんなことは知ってます。
こんな掲示板で何十通りも区別して書けと言うのか?単純化するのが当たり前だろ。
ただ、許容・要請説が入っている部分は、「外国人に参政権を与えよ」という価値判断
があると言っているの。
それから、許容・要請を含んでいる説は、含んでない部分は「外国人に参政権を与えよ」
とは違った価値判断が含まれている訳だから、立法の内容がその違う価値判断が問題
とならないものであれば、その立法法案に賛成しないと矛盾している、ということ。
また、その違う価値判断が問題となる法案内容なら、その条文を削除・修正すれば
賛成しないと、矛盾しているということ。
>>904 何言っているか全然わからんぞ(笑
とりわけこの辺。
>それから、許容・要請を含んでいる説は、含んでない部分は「外国人に参政権を与えよ」
>とは違った価値判断が含まれている訳だから、
906 :
601:04/12/07 02:26:32 ID:5hxz3ASQ
>>905 >何言っているか全然わからんぞ(笑
>とりわけこの辺。
馬鹿だから、分からないんじゃないの?
貴方の説を書いてみな。
>>902で書いている「上手い法律構成」とやらで。
それを例にして、「分かり易く」説明してやるよ。逃げるなよ。
>>905 全く同意。
> 許容・要請説が入っている部分は、「外国人に参政権を与えよ」
> という価値判断があると言っているの。
この部分も意味不明。
要請説はともかく、許容説を採ると、なぜ「外国人に参政権を
与えよ」という価値判断があることになるわけ?
反対派であっても、百地のようなドキュソ説にくみしたくなければ、
許容説を前提として、立法論上で反対するのは当然だろ。
つまり、外国人参政権付与に反対する者が許容説を採ることは
十分にありうることだと思う。例は、佐藤幸治。
>貴方の説を書いてみな。
>>902で書いている「上手い法律構成」とやらで。
>それを例にして、「分かり易く」説明してやるよ。逃げるなよ。
いや、意味わかんないから。何で俺の説を書くんだ?
909 :
601:04/12/07 02:37:35 ID:5hxz3ASQ
>>907 禁止説(百地)は、文理解釈としては一番素直で条文に忠実ですよ。
解釈として素直だから、昔は禁止説しかとりえない、と学説は思っていた。
ドイツから許容説が輸入されるまではね。
あ、わかった、わかっちったよ。
>>900で
>というような上記の三パターンの単純なシェーマに収斂されることになる。
とあるでしょ。ここで言うパターンとは、価値判断と法的構成の結びつき方のパターンを
書いているわけだ。
でね、
>>904でのパターンは
許容説なら許容説自体の種類をさしているんだろう。
例えば国政不可・自治体可とか、国政可・自治体可とかのね。
まず、この時点で話がすれてるわけ。
で、俺は(そしておそらく907も)含んでいるとか含んでいないとか何言っているの?と思ったわけだが、
ここで言う「含んでいる」は例えば許容説なら許容説の射程範囲の問題なわけだ。
例えば、国政不可・自治体可の学説なら、前者に関しては「価値判断として」外国人参政権を
否定していて、後者に関して「価値判断として」参政権を(弱い形で)認めている、という。
いやー、こういうの整理するのうまいな、俺(笑
あのなあ、かつて日本の通説だった禁止説は、
宮沢俊義の説であって、百地の説ではないの。
最高裁判例は傍論だから無効と主張する
百地説は、間違いなくドキュソ説。
912 :
601:04/12/07 03:08:24 ID:5hxz3ASQ
>>911 >あのなあ
なんで、お前に「あのなあ」呼ばわりされなきゃなんないんだよ。
そんなに偉いんだったら、宮沢と百地のどこが違うんだか、説明しろよ。
言っておくが、最高裁が傍論だから無効というのは、最高裁への批判であって、
禁止説の中身じゃないからな。
逃げるなよ。
>>912 > 禁止説(百地)
とあり、その後に
> 解釈として素直だから、昔は禁止説しかとりえない、と学説は思っていた。
> ドイツから許容説が輸入されるまではね
とあるから、百地の禁止説が、あたかも通説だったかのように
読める。それが可笑しかったので、指摘したまでです。
なぜ、宮澤説と百地説の違いを私が説明しなければならんのですか?
傍論云々の議論は百地の禁止説の構成要素だと思いますが。
まあ、そんなことより、↓この質問に答えたらどうです? 逃げるなよ(笑
「要請説はともかく、許容説を採ると、なぜ「外国人に参政権を
与えよ」という価値判断があることになるわけ? 」
ある反対派の独り言。
漏れは外国人参政権付与には絶対反対だ。
でも、最高裁も許容説を出してるし、傍論だから無効という
百地説も、このスレの議論を見れば分かるようにボコボコに
批判されるし、圧倒的に不利。なので、解釈論上の論戦から
立法論の上の論戦に"転進"して、許容説の前提に立ったうえで
参政権付与の立法に反対することで、外国人参政権付与を阻止
しようと思う。この立法論の土俵で、賛成派の意見を叩き潰してやる。
在日には、絶対参政権を与えるな! 外国人参政権付与絶対反対!
え? 許容説を採る者は、「外国人参政権を与えよ」という
価値判断をしてるんだろって? プププ、ナイーブ杉
915 :
601:04/12/07 03:53:07 ID:5hxz3ASQ
>>913 答えますよ。何回も同じことを書かせないでね。
その代わり、貴方も答えてくださいね。
>なぜ、宮澤説と百地説の違いを私が説明しなければならんのですか?
こんな理屈が通のなら、私も「なぜ、貴方の質問に答えなければならな
いんですか?」と書けばそれで済む訳ですから。
で、貴方の質問ですが、
許容説をとるには、国民主権概念の壁を破らなければならないから。
特に憲法15条1項の「固有の権利」というのは、禁止説の有力な条文上の
根拠であり、文理上は禁止説が最も条文に忠実なのです。
(ここら辺も分からないのなら、
>>885を読んでください。)
許容説はこの壁を崩すために、国民主権概念を分析してブレアーの二重の正当化論
を使って、憲法94条があるから、「国民固有の権利」といっても、必ずしも
外国人を排除していると読む必要はない、というちょっと苦しい解釈をするの。
「外国人に参政権を認めるべきでない」という価値判断なら、苦しい解釈をとらな
くても、条文に忠実な禁止説をとれば良いことであり、わざわざこういう解釈を
するのは、「外国人に参政権を認めるべきだ」という価値判断があるとしか考え
られないから。
これに対して、「外国人の参政権のような問題は司法がタッチすべきでない」と
いう司法消極主義の価値判断だって考えられるという人も居ますが、だったら、
そのような人は、国政レベルまで許容説をとらなければおかしいと思いますね。
また、禁止・要請説は明らかに「外国人の参政権を付与すべきか否か」が価値判断
なのに、許容説だけ全く違うレベルの価値判断なら、許容説をとった学者は
要請説へ移行できないのに、多くの学者は移行しつつあるのも不自然ですね。
> 「外国人に参政権を認めるべきでない」という価値判断なら、苦しい解釈をとらな
> くても、条文に忠実な禁止説をとれば良いことであり
良いわけないでしょう。最高裁は許容説を出していて、判例変更の可能性も
現実的にはない。国会では、外国人参政権付与の立法論が始まろうとしている。
こういう情勢下で、いつまでも憲法解釈上の反対(禁止説)にとどまっていては、
相手にされなくなる。理性的な反対派なら、許容説を前提で立法論において
反対するはずですよ。
> わざわざこういう解釈をするのは、「外国人に参政権を認めるべきだ」という
> 価値判断があるとしか考えられないから。
「としか考えられない」のは、想像力の貧困じゃないんですか。
>>914 のような考えで許容説の立場をとるのも十分考えられる。
そうである以上、「許容説を採る者=外国人参政権に賛成する者」
という図式は、必ずしも成り立たない。
>>914 は、いわば思考実験ね。
もちろん、本気で書いてるわけではないです。
918 :
601:04/12/07 04:29:27 ID:5hxz3ASQ
>>916 なぜ、ここまで「許容説→参政権付与の価値判断」の図式に対して、これほど
食って掛かる馬鹿がいっぱい居るのか、これでハッキリしましたね。
あなた方は、ただ反対したいだけ。
法律論議が出来ないから、憲法論では逃げる。
法律議論が出来ない人が、なんで「法律板」にわざわざ来ているのですかね。
そうまでして、潰したい。そら恐ろしい執念ですね。
単なるネットウヨどころではなくて、どこかの右翼団体の構成員ですか?
そんなんで、立法論でもまともな議論が出来ると思っているのですかね。
まあ、どうぞご立派な反対論を展開してください。
>>918 勘違いしてませんか。
私は要請説の立場に立つ法律家ですよ。
ただ、あなたのような単純なシェーマで議論できないというだけです。
>>916 に対して理論上の反論が何らできないのであれば、
今後は、「許容説→参政権付与の価値判断」というナイーブな図式を
持ち出さないでいただきたいものですね。
独りよがりな珍説を持ち出して、他人が理解しないからと言って
馬鹿呼ばわりはいけませんね(笑
そもそも、反論もしないで相手を「馬鹿」と言うなら、
反論できないで悔しいから「馬鹿」と言ってるんだろう、
「としか考えられない」ですよね。
事実上の敗北宣言と受け取りました。
921 :
601:04/12/07 04:47:09 ID:5hxz3ASQ
>>919 >私は要請説の立場に立つ法律家ですよ。
ちょっと、貴方の頭おかしいんじゃないの?
要請説なら、現在の地方自治法、公職選挙法で、選挙権を日本人に限っている条文
は全部「違憲」になるのですよ。
違憲なら、すぐにでも外国人の参政権について、立法措置を講じなければならないの
ですよ。その人が、
>こういう情勢下で、いつまでも憲法解釈上の反対(禁止説)にとどまっていては、
>相手にされなくなる。理性的な反対派なら、許容説を前提で立法論において
>反対するはずですよ。
と立法には反対だと言っている。しかも、要請説に立っているはずの人が、
「(禁止説)にとどまっていては、相手にされなくなる」なんてことまで
書いている。
私も、これからもますます、「許容説→参政権付与の価値判断」の図式を出そうと
いう決意をしました。
>>921 君には読解力がないのですか。
> 理性的な反対派なら、許容説を前提で立法論において
> 反対するはずですよ。
「〜なら、〜はずだ」というのは、英語で言えば if 〜, then〜
の構文で、条件文ですよ。私は、要請説の立場ですから、
外国人参政権付与立法をすぐにでも行うべきだという立場
です。
何か、矛盾してますか?
> 立法には反対だと言っている
いつ私が立法には反対だと書いたのですか。
ちょっと中学校の国語の教科書あたりから
やり直したらどうです?
> 私も、これからもますます、「許容説→参政権付与の価値判断」の図式を出そうと
> いう決意をしました
君も往生際が悪いね(笑
>>916 に何の反論もできないくせに。