1 :
法の下の名無し :
04/10/08 00:32:25 ID:WbJ/Guoj どうぞ
2 :
法の下の名無し :04/10/08 00:44:48 ID:22m/YS0w
2get!
3 :
法の下の名無し :04/10/08 08:55:30 ID:FsAcfKJV
とりあえず選手会のストってどうなん?
4 :
法の下の名無し :04/10/08 12:34:22 ID:wIsBZ78z
労働組合といえるかがポイント。
5 :
法の下の名無し :04/10/08 20:44:04 ID:3E6mtUiJ
経営事項かどうかだろ
6 :
法の下の名無し :04/10/09 12:07:44 ID:JV73PoV0
あのー、選手会についてなんですが、仮に女子サッカーやバレーボールとかだった場合どうなんでしょうか? どうなんでしょうかというのは、野球はプロ契約だから、「競技をすること」=「労働の提供」ってわけですが 女子サッカーやバレーボールって「プロ選手」は数えるほど、「仕事も競技も」ってのが普通ということなので 選手会つくるにしても野球みたいに労働組合と認められるのは難しいかなと思いまして。
7 :
法の下の名無し :04/10/10 09:12:14 ID:dEwAUnkr
流れぶった切るけど、家庭教師の派遣って人材派遣業だよね? 労働者派遣業法的にはどうなん?
8 :
考えない名無しさん :04/10/10 20:22:52 ID:C8e3OYUE
おめーら、まったり語ろうぜ?
9 :
法の下の名無し :04/10/11 23:13:27 ID:a3MGyjBr
家庭教師派遣は派遣先の指揮命令下にあるとはいえないので 業務処理請負または準委任契約となる。
じゃあ、家庭教師は一般のアルバイトと同じ扱い? 労働時間も派遣業者通さずに生徒との相談で変えれたり、 交通費の実費を生徒から直接もらったり、 授業終わった証明を保護者からもらってたりするけど・・・。
請負契約や委任契約と同じってことは自営業と同じなんじゃない?
IQ30の腐女子では理解できないっぽいorz 家庭教師:自営業 家庭教師派遣会社:紹介業者 なのかなぁ? それとも 家庭教師:アルバイト 派遣会社:請負業者 教師の雇用者 かなぁ・・・。 とにかく、保護者が雇用者ではないっぽいことは理解できた(-_-;
ここには、労働関係に強い学者・実務家はいないのでしょうか? 労働事件に関する判例雑誌系では、一冊とるとしたら、どれがよいでしょうか? やっぱ労働判例?労働経済判例速報?労働法律旬報?などいっぱいありますが、どれがお勧めですか? 事務所は、労働事件はそれほど多くないので、自分で一冊はとっておきたいと思っているんです。 もし、お願いできましたら、アドバイス下さい。あまり極端なのはちょっと。
14 :
法の下の名無し :04/10/13 00:34:24 ID:wNuRUAyE
判例が知りたいならそら労判でしょう。でもあんな 判例集を個人で買ってる人っているんかな。 法改正の動向や労働事情とかを知りたいなら 労働法令通信かな。判例も少しついてるよ。 労働経済判例速報もいいと思うよ。当然右寄り。 企業の人事労務部必携なのが労政時報。かなり右。 労働組合・活動家必携なのが労働法律旬報。かなり左。 読み物なら労働社会学から労働法、労働経済学まで 幅広く論文が載ってる日本労働研究雑誌が面白い。
15 :
13 :04/10/13 20:53:51 ID:CcyDbOlx
>14さん ありがとうございました。 判時、判タと同じくらい、もしくはNBL、商事法務と同じような感じで考えていました。 そうなんですか、労働判例を個人でとる人はあまりいないんですね。 ちょっと、検討してみます。
労判高すぎ
17 :
校正者 :04/11/28 17:12:15 ID:0fA8+eJW
>14 日本労働研究雑誌の校正をしているものです。 毎年11月号は、労働判例のディアローグです。それと学界展望座談会も3年に一度、労働法がまわってきます。 どうぞご検討ください。
18 :
法の下の名無し :04/12/18 02:28:40 ID:T1qGADJx
人いないなー あげてみるか
19 :
法の下の名無し :04/12/18 10:05:17 ID:Ew9LjdoY
今の日本には、商法の権威にして労働法の権威がいない。 かっての石井照久博士のように。 だから、コンプライアンスを声高に叫びながら、堂々と労働 法違反をやる企業をどうするかを展開できる人はいないのでは?
20 :
法の下の名無し :04/12/19 05:46:26 ID:deoIo2m/
石川吉衛門先生に降臨いただいて悪を斬るべし
21 :
法の下の名無し :04/12/19 23:23:07 ID:/+6TYbQq
よーし 権威になってみるか
22 :
法の下の名無し :04/12/20 22:26:58 ID:jMxydIyh
>>19 名古屋大学の和田先生はどうなのよ?
23 :
法の下の名無し :05/01/01 20:22:53 ID:qV/+MLXt
どうなのよ
24 :
法の下の名無し :05/01/01 22:44:17 ID:KCYacN0q
神戸大学の櫻庭涼子先生は優秀ですか?
25 :
法の下の名無し :05/01/01 23:32:23 ID:AivlPrmM
和田先生は日教組大学部会の責任者です。でも、プロレーバーなんて叫んだりしません。学者としては穏当です。
どう考えても組合はなくしたほうが 労働者の利益に資するんだよなあ ミクロ的にもマクロ的にも
27 :
法の下の名無し :05/01/02 01:18:58 ID:NmW8EiSE
と、ブルジョアジーの大便者が工作にいそしんでおられる。
>>26 大企業の企業内組合のように協調路線をとる場合には、組合が会社に代わって社員を監視、抑圧する事態が起こりうるし、対決路線をとったとしても組合の集団的意思決定の中で犠牲になる「少数派」は存在する(組合の意思決定へのアプローチが困難な人々)。
妥協的な組合との合意の存在を盾に、個々の労働者の要求が退けられている実態もある以上、組合を解消して、個別の紛争解決制度の整備に社会的なコストを投下した方が、労働者にとって有益だ、という議論には一理あると思う。
組織率も低いという実態がある
30 :
現実 :05/01/12 00:00:02 ID:SHeUuz2a
>>28 「個別の紛争解決制度の整備に社会的なコストを投下」するのは
個別労働者にとって有益だとは思うが、そこから組合解消まで議論が飛ぶのは、
現状、行き過ぎだと思われ。個別紛争解決制度の整備、なんて言っても、
要するにADRの整備とか、仲裁機関としての裁判所や行政への
アクセスの敷居を低くするくらいが関の山な気がするし。
労組の意思決定によって犠牲になる個人があってはならないのは事実だが、
集団的団結によって擁護される個人と個人の利益が、多々あるのも事実。経営の監視etc。
もっとも、団結した労働者集団が労組で無ければならない必然性はないが、
労組に替わる「しくみ」を一から作るコストを考えると、現実的ではない。
組合解消よりは、組合内部の改革の可能性を検討するのが先だろう。
あるいは、伝統的大企業における雇用関係が、徐々に、集団主義から個人主義的に
シフトする一方で、典型的個人主義の外資系企業に組合設立の動きがあったりもするようだ。
もっともこれは、上記の「個別紛争処理機関」の未整備が引き起こした現象とも言えるが。
一方で、労組を企業側が必要としている場合もある。
出世組の若手幹部を組合幹部に任命し、マネジメント力養成機関として
組合を利用している会社とか。
(人事部が労組幹部への任命権を事実上握っている企業は、多々ある)
仰る通り、労組解消論には一理あるが、あくまで一理。
一定レベルまで影響力は低下するだろうし、むしろ一定レベルまでは
させるべきだとは思うが、労組自体は必要。個別紛争処理機関との、両輪の輪。
労働法も憲法と並んで、右と左の政治的傾向が分かりやすい分野だが、
穿った見方をすれば、もっともらしい理由をつけた労組不要論、時代遅れ論の背後には、
政治団体としての労組の影響力削減といった狙いがあるようにも思う(当然、あるだろうが)。
それが、いいか悪いかは別にして。
頭が固いね。固い。
32 :
28 :05/01/12 13:43:49 ID:3+t9sGHr
>>30 確かに労組不要論の背景には、組合の政治的影響力を弱めたいという意図が
見え隠れするし、その意を受けて経営側から「個人主義」的な「新しい」雇用関係の形が
提案されるようになっているのは否定できない。
完全能力給が賃金コスト削減の道具とされ、裁量労働制が労働強化の道具とされている
実態もあるわけで、現状では誰かがブレーキをかけていかなければならない部分が
あるのは確か。
でも、組合と経営側の団体交渉やその他のインフォーマルなやり取りを通じた調整は、
あまりに不透明すぎて、社会規範としての法の役割が高まっている現代においては、
適切ではないように思われる。
個々の労働者が組合を介さずして会社に対する訴えの公的解決を求めうる環境が
整備されれば(ADRの拡充、訴訟提起の容易化、それによる不利益取り扱いの禁止等)、
そのような事案の積み重ねを通じて、労使対等のルールが形成されていくように思われるのだが。
本来個人対会社で解決すべき問題が、集団的紛争解決のスキームを借りて、
労働委員会等に持ち出されている実態があることも看過できないと思う。
(それによって、労働者個人の紛争解決コストは減少するかもしれないが、社会的には
明らかに紛争解決コストは増加する)
33 :
めっち :05/01/13 00:35:34 ID:2NSL5kJl
A社 企業内組合B、C 労働協約を締結 労働条件の改定の必要性が発生 →団体交渉を行う 労働条件は協約で定める A社→工場の統廃合 それに伴い B及びC 労働条件改定の申入 @所定労働時間の延長 + A 賃上げ 問. A-B間の交渉 Aについては両者が同意 @についてはBが拒否 →AについてもAが書面化を拒否 AはB組合組合員の賃金を引き上げる必要があるか? この問いに理由つきで答えられる方いませんか?(>_<)
34 :
現実 :05/01/13 22:43:40 ID:Mq4jz7kQ
>>32 繰り返しになるが「本来個人対会社で解決すべき問題」につき、法システムの未整備から、
かかる問題の紛争解決を労働組合が歴史的に担ってきたことは事実。
また、そのような状態を「本来の形」に戻すために訴訟やADRを拡充させ、
個人に、決断のイニシアチブを戻す、という主張にも異論は無い。
それらの紛争解決につき、組合と個人、どちらがイニシアチブを取るべきかは、
コストと価値判断の問題に過ぎないから。
しかし、組合の役割が個人の肩代わりに留まらないのも事実。
本来の組合の役割が条文上労働者集団の「労働条件の維持改善」「経済的地位の向上」
(労組法二条)と規定されているように、労働者個人では得がたい、
全社的なマクロの視点から会社側と「交渉」する役割が、
組合には求められているのでは(条文から明らかなように、
そこでの役割は法的問題の解決には留まらない。例えば経営監視機能)。
国会と裁判所では、ある「問題」に対するアプローチは質的に異なり
(例えば、議員の汚職に対する、国会における政治的責任の追及と、
裁判所における法的責任の追及)、両者は併置されている。
それと同様に、個人−会社間の司法の場における労使間紛争居解決と、
組合−会社間の紛争解決は、重なり合う部分も多いが、質的に異なる部分も多いため、
両者は併置されても良いと思う。
(例えば、個々の訴訟やADRでは「単なる経営の失敗」の責任を
追求することは難しいのでは? 特に未上場企業の場合)。
というか、個人の(広い意味での)司法の利用では代替し切れない役割を、
組合が担っている(と、少なくとも俺は思う)以上、安易な組合不要論には俄かに与し難い。
>>34 組合に経営監視機能を与えることの意義は問われるべきだと思うが。
労働法学者が考えるほど、企業経営の是非を判断できるほどの能力を労働組合
は持っていないというのが実態。
あと「監視」という微妙な概念は、時には経営との癒着につながって腐敗を招き、
時には対立につながって、不毛な抗争を招く。
純粋な理念の世界で考えるとしても、
現在の日本の法制度の下では、企業経営の監視を行うのは、
株主及びその信任を受けた取締役、監査役の任務とされており、
労働組合がそのような会社法制度の下でどのように位置付けられるのかを示す
確固たるスキームはない。
だとすれば、労働組合の機能として経営監視機能を強調することに
大きな意味があるとは思えないのだが。
36 :
現実 :05/01/23 01:29:28 ID:YYVAsdRI
>>35 組合の経営監視機能は全般的なものである必要は無い。
労働者としての利害関係に関わる部分を把握していればそれで十分だ。
労働者は基本的に現場の社員であり、経営の現場を知っているのは彼ら。
本格的な経営分析能力までは必要ないだろう。
また、組合による経営監視機能と、株主・取締役らとのそれは質と領域が異なる。
前者と後者は利害関係が必ずしも一致するわけではない。後者による
監視が存在することは、前者のそれの存在が不要になるわけではない。
労働組合が会社法内において位置づけられていない、という主張は見当違いだろう。
組合は会社の必要的機関ではないし、そもそも特別法として労働組合法という
独立した法典が存在し、そこで組合の性格と権限が位置づけられている。
組合と経営との「癒着」にこだわるようだが、組合員も基本的に社員。
外に漏れては不味いことは内々に処理したい場合もあるだろうし、
それを一概に「癒着」とは言えないだろう。
本来の意味で癒着が問題ならば、一般組合員には@執行部への情報開示要求や
訴訟提起、A別組合の立ち上げ、B組合規約の改正(手続の透明化)、C非信任決議
いろいろと方法はあるわけで、そこらの改善のための議論を無視して
一足飛びに組合不要論に行くのは、やはり「経営者の論理」かイデオロギー論というべきだろう。
37 :
法の下の名無し :05/01/28 12:57:36 ID:b+cvAzGu
なんて読みにくい文章が登校されているんだ。 読みにくさと巧さを間違えて無いかい?
38 :
法の下の名無し :2005/04/10(日) 01:36:30 ID:ISWsq39/
メーデー直前あげ
39 :
法の下の名無し :2005/04/10(日) 22:58:27 ID:YkFUBpWI
労働法の学者は憲法学者以上に頭がおかしい人が多すぎ
40 :
法の下の名無し :2005/04/11(月) 00:06:14 ID:Af6Lx+Ui
↑頭のおかしい人発見!
41 :
現実 :2005/04/11(月) 00:50:10 ID:H76C6Xz1
>>37 あんまり推敲せずにレスしてるんで、読みにくかったらスマンカッタ。
>>40 39は要するに、労働法学者の多くはサヨだからまっとうな保守主義者である
俺様は脊髄反射的にサヨを攻撃するぞ云々、と言っているわけだが、
会社経営者や個人事業主はともかく、
給与所得者が労働法の「規制緩和」に賛成するのは自殺行為なのにな。
それが分からないお子様が2chに多いこと…。
お前らそんなに無職になりたいか、と小一時間問い詰めたくなる。
42 :
法の下の名無し :2005/04/25(月) 08:24:42 ID:qhMGFPTZ
なぜ組合が必要であるか問われているのに、「必要だから必要だ」と答えているように見えるのだが。
43 :
法の下の名無し :2005/04/25(月) 10:27:55 ID:czwbfc3U
44 :
現実 :2005/04/25(月) 20:45:41 ID:hH5xdXVV
>>42 つーか、積極的にか消極的にかはともかく、現実に労働者が
組合を必要としているからこそ組合が存在するのだから、
不要を唱える側が、不要性をまず立証すべきだろう。
時代の変化に合わせて組合の果たす社会的機能を
再検討すべきというのならまだ分かるが。
現状を考えると、組合自体が不要というのは、
単に論者が現実を知らないか、思考実験の域の主張か、
政治的発言に過ぎないか、いずれかでしかないだろう。
45 :
法の下の名無し :2005/04/25(月) 23:49:36 ID:qhMGFPTZ
>>44 いいたいことはわかるし、俺は労働組合の意義も認める。
労組が歴史的に一定の役割を果たしてきたことは論を俟たないとしても、
今後も同様の役割を労組に負わせるかというと、そこに議論の余地はあってもいいんじゃないかね?
だが、あんたの論では、まず労組ありきでしょ。論調からどうも組織防衛の匂いが拭いきれん。
経営監視能力なんて実際には毫たりともないし、労組幹部の職務についても疑問が残る。
こういう所を踏まえて、積極的な労組の効用を主張しないと広く理解はされないんじゃないか?
あと、労組不要の立場を十把一絡げに
>単に論者が現実を知らないか、思考実験の域の主張か、 政治的発言に過ぎないか、いずれかでしかないだろう。
と断ずるのも如何なものか。
「俺は正しい、お前らは間違ってる」と言ってしまっては、議論ではなく罵りあいしかできないぞ。
46 :
現実 :2005/04/26(火) 01:09:02 ID:Pmmpbbka
>>45 従来型組合の意義が歴史的に低下しつつあるとしても、
だからと言って一足飛びで組合解消論に至るのは議論の飛躍である、
組合のパフォーマンスが良くないというのならば、
まずパフォーマンスの改善を考えるべきだろう、
政治的理由で恐らく機能しないであろう制度改革論
>>28 を
オルタナティブとして提示するのは、机上論以上の意味を持たない、
と言っている。
何度も言うように、思考実験とはいえ、組合を解消して新たに
紛争解決の場を設定する社会的コストが本当にペイするのか
示してもらいたい。概算でも良いが。それすらないなら無意味な主張だ。
また、
>>28 が本当に機能するのかは全く未知数だが、そんな思考実験を
社会で実施させることはできない。司法改革の例もあるし、
改革の途上で経営者団体や連合から横槍が入り、とんでもないことになるのは、
火を見るよりも明らかだ。。
結局、「組合解消論は組合否定先にありきの主張じゃないの?」となる。
それよりは、現行組合機能がパフォーマンス改善するような道を探ったり
産業別・職能別組合の可能性を論じるほうが、社会的コストもかからず現実的だろう。
47 :
現実 :2005/04/26(火) 01:11:54 ID:Pmmpbbka
簡単に言えば、 「じゃあ具体的にどうするの?」 「それって本当に実現可能なの?」 「具体的な代替案もろくにないのにそんなん言われても、 おまえ単に組合=アカだから否定したいだけちゃうんか」 「今ある組合を改善するほうが、よっぽど簡単な話ちゃうんか」 ということ。笑
48 :
法の下の名無し :2005/04/27(水) 15:16:45 ID:jJNmELl1
だから他説攻撃より自説を積極的に意義付ける根拠がないと苦しいって言ってるんだよ。 他説批判ばかりじゃ田中眞紀子と同じだろ。 自説(労働組合)のメリットを印象付けなきゃ支持はひろがらない。
49 :
法の下の名無し :2005/04/27(水) 19:18:02 ID:tRPmZjOb
こと「人権」に関しては平和ボケしてるのは保守の方か・・・・w
50 :
法の下の名無し :2005/04/27(水) 20:50:56 ID:A2du12tP
労働賃金の不払いを被った場合、 支払ってもらえるようどう対処していけばいいですか? 教えてください。
51 :
法の下の名無し :2005/04/27(水) 22:06:40 ID:tRPmZjOb
52 :
現実 :2005/04/27(水) 22:14:41 ID:MK+vgVcj
>>48 自説も何も、社会的に必要性があるから組合は存在するし、
現行法制も存在しているわけだが。
一般論で言えば「どうぞ労働法の概説書の、
労組のパートでもご覧になって下さい」。
積極的に意義付ける?も何も、それで十分だろう。
組合が不要だという珍説の根拠を教えてください。
不要論の全てが珍説とまでは言わないが、
このスレでここまで出ている不要論は、立論の根拠が不明なため
珍説の域を出ないよ。
53 :
法の下の名無し :2005/04/28(木) 19:55:17 ID:J4fbs9Yy
「労働法学なんて言うと・・・照れちゃうよね」(春日野)
54 :
法の下の名無し :2005/05/13(金) 16:07:32 ID:uKRLJtfd
就職する際、試用期間は普通どれくらいですか?
55 :
法の下の名無し :2005/05/14(土) 01:44:33 ID:Zcn8QihE
3〜6ヶ月程度
56 :
法の下の名無し :2005/05/14(土) 14:59:59 ID:iSAB0ogL
3ヵ月目からは社員あつかいをしないと法律上違反になるのでは?
57 :
法の下の名無し :2005/05/14(土) 22:15:26 ID:Zcn8QihE
社員扱いっていう意味がわかんない. 試用じゃない正社員ってこと? 労基法上には試用期間の長さについての規定はないよ. というか,試用期間そのものについての明確な定義付けもされてない. >55でも言ったとおり,一般的には3ヶ月から6ヶ月程度. 長くても1年までじゃないかなぁ.あまりないけど. 延長もできないことはないけど,よっぽどの事情がないと認められない. まぁ,就業規則をよく見てみることだね〜. 見られる状態かどうかは別として.
58 :
法の下の名無し :2005/05/14(土) 22:18:26 ID:aBPm6HhO
社労士見習いでもできる労働法学
59 :
法の下の名無し :2005/05/16(月) 00:25:55 ID:nkgDS/V4
そうだな
60 :
法の下の名無し :2005/05/16(月) 02:08:10 ID:diuzito3
57〉〉そーなんですか!就職することになったのですが、試用期間5ヶ月と言われたのを知り合いの社長に話したらそれは労法違反してるよ。バイトで使えるのは2ヶ月までで3ヶ月目からは正社員にしないといけないから。と言われたので気になってしまって。
61 :
法の下の名無し :2005/05/19(木) 07:27:42 ID:rHRq246T
62 :
法の下の名無し :2005/05/20(金) 00:58:41 ID:TZyY8jKl
>>60 知り合いの社長いい人だなw
試用期間5ヶ月はまぁちょっと長めな気もしないでもないが,
違反ではないねぇ.だいじょぶだいじょぶ
63 :
法の下の名無し :2005/06/17(金) 00:30:44 ID:YGTgYkZ2
age
64 :
法の下の名無し :2005/06/23(木) 20:48:55 ID:FE0luXy8
丸子警報機の件について
65 :
法の下の名無し :2005/06/23(木) 21:55:24 ID:5NvekK0y
所詮は長野
66 :
法の下の名無し :2005/06/30(木) 05:25:57 ID:yKpINdqg
生理休暇ってあるんですか?あと有給はいつからとれますか?誰か詳しく教えて下さい
67 :
法の下の名無し :2005/07/01(金) 00:15:06 ID:uUt8JtyY
生理休暇あります 法文上「生理の日の就業が著しく困難な女性」が生理休暇を請求できることになってます でも有給になるかどうかは会社次第です 有給休暇は働き始めてから6ヶ月経ったら取れます
68 :
>>67 :2005/07/02(土) 01:48:21 ID:voLr5XFn
ありがとうございます
69 :
法の下の名無し :2005/07/03(日) 02:09:23 ID:K6LclO1T
阪大の小嶌典明センセってどうよ。規制緩和派からはひっぱりだこだけどさ。 オレ、法学プロパーでないんだけど、この人のおかしいところってさ、 要は市場の労働者の自主性や、市場の調整メカニズムにまかせたほうが 労使双方にとって得になるから、それを阻害する規制は緩和すべきだっ ていう主張なんだけど、そういう調整メカニズムの失敗がおこったら そうフォローするのかとか、そういう失敗がおこらないような「実効性」 のあるしくみをどうつくっていけばよいのかってところが、徹底的に 抜け落ちてんだよね。 ただ、規制緩和によるメリットしか、述べない。調整メカニズムの失敗に 関しては、おざなりな制度を提案するにとどまる。過去に実効性のある 運用ができなかったから、今に至っているわけだから、何言ってんだか、 って感じなわけ。 ただしね、小嶌センセの言うメリットは、一概には否定しないよ。問題は 生じうる不都合とそれをどう整合性をとっていくかってことを、説得的に 述べていない点。それができなきゃはっきりいって言いっぱなしの素人と 同じだよ。
70 :
法の下の名無し :2005/07/07(木) 01:27:52 ID:12fnGvDh
夜分遅くにすいません。 うちの上司がむちゃくちゃなので、 ある程度資料を揃えて告発しようと思います。 そこで皆様のお力を拝借したいのですが、 宜しいでしょうか? これ以上被害を拡大 させたくありません。このままでは、取り返しのつかないことに なります。 うちの上司がとんでもないと証明して いきたいのです。
71 :
70 :2005/07/08(金) 12:53:49 ID:gyJwYVZN
うちは福祉施設なのですが、夜勤時には4時間の仮眠があります。 で、その4時間の仮眠については給料に加算する必要はないと監査で 指摘されたと上司はいいます。 ですが、監査員がそのようなことを指摘するはずはなく、また最高裁でも 平成14年に仮眠時間も勤務時間に当たるという判例も出ています。 人件費を削りたいことは分かりますが、嘘まで言って丸め込もうとする やり方が気に入りません。 またこのような指導を本当にしたのか、県の福祉事務所に行って確かめようとも 思っています。 一事が万事このような人なので、辞めてもらいたいのです。 また、年休は1日か半日でしか取ることはできず、1時間だけ、というような 年休の取り方は労働基準監督局から違法だと言われたと主張します。 本当にそうなのでしょうか? 口頭で指摘しても上司は喚くだけなので、上司がそのように発言した 資料と、年休の取り方についての資料と併せて理事へ提出しようと思っています。
72 :
法の下の名無し :2005/07/10(日) 16:16:54 ID:4xchr+lN
>>71 法律相談の板で聞いたほうがよいと思われるが、仮眠時間に関しては、
労働時間とみなされるのは、使用者の指揮命令下にあるとき、例えば
待機状態にあり、労働から完全に解放されていないようなときのこと
であり、あなたの業務内容はよくわかりませんので、なんとも判断し
ようがありません。そこらへんのこと、確認してみてください。
また、有給休暇に関してですが、法律の趣旨は、労働者に一日の
休みを与えることにあって、時間単位で細切れに与えることでは
ないと聞いています。
労使で合意できるのならば、そういう与え方もありかもしれませんが、
そうでないのなら、使用者側に時間単位で有休を与える義務はないと
思われます。
現実的には、半休やフレックスなどで対応しかないのではないでしょうか。
余計なことかもしれませんが、あなたと職場はむしろ、上司と部下の
あいだのコミュニケーションがとれておらず、さらには労使間できっ
ちりと話し合う場がないような気がします。
労使互いに不信感があるのなら、どんな制度であっても、不満がたまる
ばかりでうまくいかず、ただもめるだけなので、まず、労使で協議する場を
つくるなりして、お互いの意見を相手に伝えるようにすべきだと思われます。
73 :
70 :2005/07/10(日) 22:28:41 ID:Gdi0Vn04
>>72 ありがとうございます。
仮眠時間に関しては、何かあった場合(例えは利用者が急病になったとき等)
は仮眠をやめてすぐに現場に戻らなくてはいけないので、労働から解放された
状態であるとはいえません。
有休については、1日、半日単位が基本なんですね。
以前は時間単位で細切れに有休をとることができたのですが、上司が
「違法だ」と言い出して1日か半日単位になってしまったのです。
例えば午前中に2時間だけ病院へ行くとなった場合、半日の4時間有休を
もらいますが、現実午前中に4時間有休を取られると現場が回らないので
結局2時間の診察が終えると有休があと2時間残っているにも関わらず、
そのまま仕事に入ります。
何度も「時間単位の方がいい。その辺の判断は事業所単位のはず」と
訴えたのですが、上司はわめくだけで無理でした。
我々も何度か会議や個人単位で訴えたのですが、質問をしただけで
「はむかっている」と思うような人なので、話し合いにもなりません。
前に監査の役人からあることを指摘され、むきになって言い返し、最後は
監査役人が折れたこともあります。道理が通じないのです。
丁寧にありがとうございました。すれ違いのようでしたので、
誘導先へこれからは書き込みます。
74 :
リバタリアニズムと労働法について :2005/07/26(火) 22:31:27 ID:FCYvgMdO
一般的に、リバタリアンの労働法に対する見解は、どのようなものでしょうか?
75 :
法の下の名無し :2005/07/29(金) 23:01:41 ID:UkSMZZDL
中労委会長でもある 山口浩一郎(上智→放送大学)元教授って どこ行ったか知りません? 放送大学では担当授業が年度途中で閉講という異例の事態です。 何の説明もありません。
76 :
無知 :2005/08/06(土) 15:33:00 ID:/raD5mUk
携帯からすいません 会社員です 実は大病を患って去年の十一月まで一年余り会社を休んでいました 現在はもとの会社に復帰しています 最近体調が良くないので、会社に長期休暇を申請したのですが、会社から退職届けを出すように言われました 自分としては解雇してもらい会社にいくらかでも金銭の保証をしてもらいたいのです 退職届け出した方がいいのかどうか、詳しい方教えて下さい
77 :
法の下の名無し :2005/08/07(日) 03:38:09 ID:GIuysAaK
>>76 退職届を出せば自己都合退職扱いとなり,
退職金等が解雇(会社都合の解約)の場合よりも,
退職金等が少なくなる…
そういうことでよろしいですか?
まず,今の段階で退職届を一度出したら,
ほぼそれで自己都合退職扱いになるので,
しばらく保留した方がいいと私は思います。
退職の必要があるのか否か,休職制度の有無/要件
…これらが重要になりますが,結論的に会社をやめること自体は
直接問題とされていないようなので,
もし,休職制度等が利用可能なのであれば,
解雇(というよりは自己都合退職+退職金の割増)
を前提とした交渉が可能かな? と考えます。
78 :
無知 :2005/08/07(日) 12:32:34 ID:jjJs4LXM
77さん ご返答ありがとうございます 76です(^-^) 会社の上司とは昨日話し合いをしました 楽な仕事に変更してもらえるかどうか打診しましたが受け入れてもらえないようなので、私としては今のところ退職を前提に考えています ただ辞めるにあたり、会社から首を切ってもらいその代わりに退職金の他に生活の保障として給料の三ヶ月分を分捕ってやれば今までの会社に対する不満も晴れようと思っていました ところが上の様なことが法律上正当な主張なのかどうか自信がなく投稿した次第です ただ今はなるべく穏便に済ませようと思ってます
79 :
法の下の名無し :2005/08/14(日) 21:13:54 ID:cXDePGr8
石川先生のご冥福をお祈りします。
80 :
法の下の名無し :2005/08/24(水) 13:29:31 ID:nxwx6ocg
高野達男氏が亡くなられたそうな
81 :
法の下の名無し :2005/09/18(日) 00:23:46 ID:09eKrtCX
今日日本テレビの番組で、厚生労働省の外郭団体の調査研究費の問題が 槍玉に挙げられていたが、ウチの大学の労働法教員の新規採用人事で、 その種の団体の委託研究ばかりを業績として書き連ねていた奴が採用さ れた。労働法学ってそんなもんなのかね。 (他の分野だが)俺も遊ぶ金欲しさにその種の調査研究を引き受けるが、 研究業績には一切入れてない。それやると、学者として死んでしまうよ うな気がする。
82 :
名城大学・法学部 :2005/09/24(土) 09:15:43 ID:FarMz264
年齢差別 のアノ人は、プロレイバーらしいよ なかなかのイケメンだしねぇ
83 :
法の下の名無し :2005/09/24(土) 10:39:50 ID:QOkrtLu1
当方登録制のアルバイトしてるものなんですが、現場の上司の態度についてききたいです 注意をするときに殴られたり、ねちねちと嫌味をいわれたり、その他理不尽な行為をされた場合 どのような行動が効果的になるのでしょうか? 殴られた場合は警察がいいんでしょうか?
84 :
法の下の名無し :2005/10/02(日) 16:44:11 ID:c7kqa6Vy
>>82 だってパパも労働法学者でしょ?
ちょっと反則ですよ(爆笑
85 :
法の下の名無し :2005/10/05(水) 01:37:08 ID:d4ZxuTQf
石川吉右衛門、十三代目中村吉右衛門襲名に関する一考察
86 :
法の下の名無し :2005/10/06(木) 03:31:44 ID:3Glktf74
87 :
法の下の名無し :2005/10/06(木) 07:49:05 ID:IOMNhje7
かつて東大法の三馬鹿って言われたの誰?
88 :
法の下の名無し :2005/10/06(木) 22:31:50 ID:nvvmTkJd
>>86 「名城ちゃんねる」の法学(仮)板で祭りが始まりますた!
89 :
法の下の名無し :2005/10/07(金) 00:32:55 ID:2rEpld8s
90 :
法の下の名無し :2005/10/10(月) 18:51:07 ID:Gye3LX93
労働法学なんてレベルの低い学問だろ?
91 :
法の下の名無し :2005/10/10(月) 20:45:19 ID:kEXoqFQW
労働法学者は、概して学者としては負け組だろう
92 :
法の下の名無し :2005/10/10(月) 22:11:36 ID:lIhMW+9e
>>87 石川吉右衛門、雄川一郎、高野雄一だったと思う。
93 :
法の下の名無し :2005/10/11(火) 08:56:31 ID:RQM0lf/L
石川と寺沢の両氏が固定で、あと一人は随時入れ替えとどこかで読んだことありまつ。
94 :
法の下の名無し :2005/10/16(日) 12:21:23 ID:c1DnubiF
>>93 小中陽太郎『東大法学部』(現代評論社)だったかな。
95 :
法の下の名無し :2005/10/17(月) 08:09:54 ID:u/Be4vV/
「名城ちゃんねる」の祭りは「(学)名城大学」 からの強大な闇の圧力で消し飛びました(・∀・)
96 :
法の下の名無し :2005/10/18(火) 03:00:57 ID:Vr1cwJq3
97 :
法の下の名無し :2005/10/18(火) 09:22:01 ID:g/XQuwHL
名城大学事件って何だっけ?
98 :
法の下の名無し :2005/10/18(火) 09:29:15 ID:LovphO6J
>>92 ,
>>93 ,
>>94 漏れは、石川・寺沢・加藤と聞いた。
その話には、「ローマ法の片岡は何も書かないが、でもすごい優れている」とかいう話がくっついていたので、仲間内の礼賛系の気もするが・・・
99 :
法の下の名無し :2005/10/18(火) 10:22:12 ID:TufMivl0
柳澤武(29歳)を神に認定して良いですか?
100 :
法の下の名無し :2005/10/18(火) 15:54:25 ID:T8AqNQJW
その人って何か問題起こしてんの?上の方にある個人サイトみたけど、いっちゃ ってる内容ではあったが、、、
101 :
法の下の名無し :2005/10/19(水) 09:59:02 ID:NuRe2lFp
私の知る限り、とても気さくな博多っ子なんですけど・・・
102 :
法の下の名無し :2005/10/20(木) 00:36:46 ID:gXKkB8Gk
九 州 帝 国 大 学 の 首 席 助 手 っ て ス ゴ イ ね
103 :
法の下の名無し :2005/10/20(木) 08:59:03 ID:IPmdKHRX
野田教授(彼の師匠)→梶山千里(九大の総長)→兼松顯(元・九大)→山本学部長(元・名大)→柳澤武(元・九大)
104 :
法の下の名無し :2005/10/21(金) 03:02:47 ID:GZyvrVRp
若手の気鋭といえば大内&水町&森戸で決まりじゃないか(藁 しょせん九大の博士なんてバカなんだろう?
105 :
法の下の名無し :2005/10/21(金) 22:50:19 ID:o+3aTdHl
露出度と気鋭とは全然違うだろがw
106 :
法の下の名無し :2005/10/22(土) 03:17:15 ID:bNvhhd4h
ホームページについては森戸氏(成蹊)と柳澤氏(名城)はソックリだな 行動パターンも同じような気がする・・・いわゆる馬が合うってヤツ?
107 :
法の下の名無し :2005/10/24(月) 14:02:32 ID:8CVYWG6+
両者とも世界屈指の頭脳の持ち主らしい↑
108 :
法の下の名無し :2005/10/25(火) 08:04:48 ID:L9QcP2Uf
ほめ殺し
109 :
法の下の名無し :2005/10/26(水) 07:34:36 ID:6fOaBSsb
そっ、そんなことないですよ〜 (;^_)=3 普通の29歳のお兄さんですよっ (^^;)
110 :
法の下の名無し :2005/10/26(水) 16:38:39 ID:afcJxEb6
↑本人だとしたら真の馬鹿だな(藁
111 :
法の下の名無し :2005/10/29(土) 08:33:31 ID:zP8WGhwM
社会法学を作り上げたのは「九州帝国大学」です! それを自覚している労働法学者が何人居るのかな?
労働法のオモシロさってどういったとこにあるんでしょうか? ご教授ください
113 :
法の下の名無し :2005/10/30(日) 02:38:02 ID:o/3Ve6/X
先生がダンディ
114 :
法の下の名無し :2005/10/30(日) 09:36:19 ID:aCpLFRd1
先生が若くてイケメン♪
115 :
法の下の名無し :2005/10/30(日) 16:14:48 ID:WCBOwjB0
>112 まあ、学者の水準が実務に遠く及ばない特異さにおいてだな。
116 :
法の下の名無し :2005/10/30(日) 21:30:18 ID:D6hpF+hR
突然だけど研修期間とかいう名目で自給250円とかアリなんでしょうか? 医学生とかの研修は安いって聞いたけど・・・。
117 :
法の下の名無し :2005/10/31(月) 09:28:01 ID:Tn8GCaBo
118 :
法の下の名無し :2005/10/31(月) 09:38:36 ID:Tn8GCaBo
119 :
法の下の名無し :2005/11/01(火) 09:29:51 ID:xlsraKaE
>>110 馬鹿でも人生が楽しければいいんじゃないの?
120 :
法の下の名無し :2005/11/01(火) 14:56:41 ID:Cb99PBhT
組合活動に燃えているY沢先生を見習え!
121 :
法の下の名無し :2005/11/01(火) 19:04:19 ID:Cb99PBhT
ちょっと燃えすぎ↑なので、アイスノンで冷やしてあげてください♪
122 :
法の下の名無し :2005/11/01(火) 21:59:44 ID:abOSEsev
労働法は全員がミンカ。ダメダ、コリャ。
123 :
法の下の名無し :2005/11/01(火) 22:11:21 ID:O7bvuK2Y
124 :
法の下の名無し :2005/11/02(水) 08:06:58 ID:FMa+bIeX
>>120 そうやって彼を追い込むと、またストレスで倒れるよ(涙
125 :
法の下の名無し :2005/11/02(水) 08:43:56 ID:3ScKiF8+
>>120 ,121
自作自演バレバレなので、ネットに慣れていない教授とみた(藁
>>124 そういう書き込み自体も止めたほうが良いと思いマス
126 :
法の下の名無し :2005/11/02(水) 09:57:44 ID:235aPObJ
他に優秀な労働法学者は居ないのか?
127 :
俺は神だ! :2005/11/04(金) 07:32:15 ID:bcyqHCpv
奥野 寿 [オクノヒサシ] (立教大学:専任講師) こいつなら、柳澤武(名城大学)を楽に倒せるだろう!
128 :
審判 :2005/11/04(金) 13:32:53 ID:bcyqHCpv
東大助手 > 九大助手
129 :
法の下の名無し :2005/11/04(金) 15:32:28 ID:qKl+UzkA
キタ━━━(゚∀゚)━━━!!
130 :
法の下の名無し :2005/11/04(金) 16:33:48 ID:bcyqHCpv
└└└└┗┫ ┃┣┛ r;;;;;ノヾ ││││┃ ┃┃ ヒ‐=r=;' ││││┃ ┃┃ 'ヽ二/ ラピュタは滅びんよ、何度でも復活するッ! ││││┃ ┃┃ ─ / つ _つ ││││┃ ┃┃ ─ 人 Y ││││┃ ┃┃ ─ し'(_) └└└└┗━┻┛
労 働 法 学 会 に 新 た な 新 星 誕 生 !
132 :
柳澤武@福岡 :2005/11/06(日) 08:11:01 ID:EZvMk4OE
道幸先生の門下生にも、優秀な若手が多いですよっ!
133 :
法の下の名無し :2005/11/07(月) 02:58:55 ID:qwXaKbyj
↑本人のカキコかどうかなんて、私には関心ありません(断言) 昨日は、N2プロジェクトで、「長崎名物」を食べましたから♪ ぶっちゃけ、一蘭のラーメンって味が落ちたと思いません? 特にチャーシューが完全に駄目になったよなぁ(本人確認用)
134 :
法の下の名無し :2005/11/07(月) 07:57:44 ID:2h3BmRgO
135 :
法の下の名無し :2005/11/07(月) 11:27:39 ID:vJxtEdtR
ちょい聞きたいんだけど 給料の深夜手当てに当たる時間帯って何時から何時まで?
午後10時から午前5時まで
神戸の大内先生のご著作は?
138 :
法の下の名無し :2005/11/15(火) 22:01:23 ID:b8qzGvlL
小西康之(明治大学)ってどうですか?
139 :
法の下の名無し :2005/11/16(水) 17:14:24 ID:ifyEyX1i
>>138 とても優秀な方ですよ♪学会でも有名です!
大内はスルーかよ
141 :
法の下の名無し :2005/11/17(木) 01:38:11 ID:g/qFB4sG
櫻庭涼子。
年齢差別DAY(11月17日)にお越しいただいた学外の皆様方 有難うございました。お陰さまで、濃い議論ができました♪ これほど素晴らしい誕生日プレゼントはございません(*^_^*) !! 李先生も、大変ご満足して帰国されたようです !! 次は出版へ向けて校正作業を進めて行きたいと思います(´∀`) しばらく研究室に篭りますが、どうぞ心配しないでください♪ 追伸:次期の学会理事は「のだ先生」ということでいかがでしょう?
143 :
そして・・・ :2005/11/19(土) 08:26:16 ID:doHgrcpk
| /\ | /|/|/| ドッドッドッドッドッド!! | / / |// / /| | / / |_|/|/|/|/| (´⌒(´⌒`)⌒`) | / / |文|/ // / (´⌒(´祭だ!!祭だ!!`)⌒`) |/ /. _.| ̄|/|/|/ (´⌒(´∧ ∧⌒`)`)`)⌒`) /|\/ / / |/ / (´⌒(´(,゚Д゚ )つ `)`) /| / / /ヽ (´⌒(´⌒ (´⌒( つ |〕 /⌒`)⌒`) | | ̄| | |ヽ/| 遅れるな!! ( | (⌒)`)⌒`) | | |/| |__|/. ∧_∧ ⌒`).ドし'⌒^ミ `)⌒`) | |/| |/ (´⌒(´( ´∀` )つ ド ∧_∧⌒`) | | |/ (´⌒(´( つ/] / ォと( ・∀・ ) 突撃――!! | |/ ( | (⌒)`) ォ ヽ[|⊂[] )`) | / (´ ´し'⌒^ミ `)`)ォ (⌒) | |/ .  ̄ (_)`)`)
144 :
街宣活動 :2005/11/19(土) 10:44:36 ID:Zj5MZpde
∧_∧ ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。 =〔~∪ ̄ ̄〕 = ◎――◎ のだ進
>>142 理事ではなくて「代表理事」ですよね。念のため・・・
____________ / \ | 逃げてぇ逃げてぇ逃げてぇ | \ 早くゥ逃げてぇッ! /  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄V ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ビクッ ∧ ∧ ∧ ∧ Σ(゚Д゚;≡;゚д゚) ./ つ つ 〜(_⌒ヽ )ノ `J
147 :
氏名黙秘 :2005/11/20(日) 15:33:47 ID:l9miO5eo
質問です(どなたかご教示いただければ幸いです) 問題 パートタイム労働者に対しては、育児休業を取得する権利が 保障されていない (問題 ママ) 私は、○にしてしまいましたが・・・ ネットで検索しましたら 1年以上同じところで 働いていた場合OK等記載がありました 実際のところどうなんでしょう・・・ 裏からいうと1年未満の労働者には保障されていないわけですし・・・ 法学検定2級問題より
5:29現在、10号館に出勤しました! 過労死認定のため、書き込みます♪
ようやく研究室に戻りました(・∀・) 明らかに過労死認定基準を超えています・・・
タ ケ シ 博 士 か ら の 宣 戦 布 告 キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
151 :
真夜中の夢 :2005/11/23(水) 03:25:41 ID:e0sqElPs
早く起きすぎてしまった・・・(涙
152 :
勤労感謝の日 :2005/11/23(水) 06:50:21 ID:NwtfjSOm
AM6:49現在、10号館のMYルームよりカキコします♪
鑑定意見書を書くのが、面倒になってきました(´∀`) 私個人の勝手な提案なのですが「和解」しませんか? 一部の労働者を配転先から戻していますよね(事実確認) 今後とも、各労働者を地元へ戻し続けてください(・∀・) それから探偵を雇って、アラを探すのは結構ですが、 私は誰に見られても恥ずかしくない人生を送っています♪ むしろ、注目されると調子に乗ってしまう性格です (^-^)
154 :
影山ヒロノブ :2005/11/23(水) 15:19:36 ID:Uy+yCcjL
155 :
柳澤武 :2005/11/25(金) 08:10:57 ID:WukGlDNH
そろそろ飽きてきたので、撤退します(宣言)
._ /〜ヽ ☆ (・-・。) ☆ .┌───────┐ ? │Happy Birthday!!.│.(o) ._ (┃└(o)─ .(o) ─ (o) .┘ ┃) _ /〜ヽ ( (::゚:┃(::゚::)┃(::゚::)┃(::゚::)., ノ /〜ヽ (。・-・)|~'"ー"'''''ーー----"-―"~| (・ヮ・。) ゚し-J゚ | .| ゞっ と) .:O☆ヽ、 ノO☆☆ ,_☆ :∂io,"'''''ーー------―''''',"☆ ♪◎o.:. ? ◇☆。:゜ ◎::O☆♪★∝ ☆。∂:o゜♪★☆。∂ ◎ ©
157 :
先行者 :2005/11/28(月) 15:13:13 ID:7RIXhHSh
蒼いうさぎ 空をかけてく 心照らす光はなち 愛の花に夢をふりまき 明日へと 蒼いうさぎ 祈り続ける 何処かにいる あなたのため 今の二人 救えるものは きっと 真実だけだから
(`・ω・´) カミヤが理事を退任します!!! U θU / ̄ ̄T ̄ ̄\ |二二二二二二二| | | パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ パシャ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ( )】 ( )】 ( )】 【( ) 【( ) 【( ) / /┘ . / /┘. / /┘ └\ \ └\ \ └\ \ ノ ̄ゝ ノ ̄ゝ ノ ̄ゝ ノ ̄ゝ ノ ̄ゝ ノ ̄ゝ
AM 2:45 10号館に 出勤しますたよ! 夜はジェンダー法学会のため仙台♪
∩___∩ \ヽ 今までご苦労! | ノ ヽ \ \ヽ / ● ● | ヽ ヽ \ | ( _●_) ミ i l ヽ 彡、 |∪| ノ i l l i / _ ヽノ ) l i | l (___) / / ,,-----、 / / |;:::: ::::| ⊂二(⌒ )二二二|;:::: ::::|⊃ /’, ’, ¨  ̄ ’,ヽ∴。|;::::’,ヾ,::::| /。・,/∴ -:’ヾ∩|!|!!,i,,!ii,!l,∩・∵,・、 ・∵,・|ノ ̄''ー ̄' ̄ー 'ヽ/⌒) /⌒) (○ (○| .| / / ( _●_) ミ/ ( ヽ |∪| / イワサキ
/゚ 。 / . ゚ , ' 。 ・ ` ー _ - ' ゜ 。 . 。 ゚ : 。 ゚ . ヾ冖フ ヾス [ ,] [ ] 、_ノ、_人_人_人_人_人_人_人_人_人_人_ |. i /l,ィ .! ノ . ! }.r`'j7 ! _) 皆オラに力を分けてくれ!! ! `、亠 { ヽ } _l _,l_,j '^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^ ヽシ_,-i { /`´~バ} . / j ! ∧ '"/`,イ ! ヽ'/l_ j / \,/ }\,! .ァ、ヽィ <`-イ . |. `iT. ヽ j \ll' `'
164 :
通りすがり :2005/12/06(火) 08:32:46 ID:tEdDH/If
新たな大学院 大学・学校づくり研究科 開設予定!設置認可申請中
知的基盤社会(Knowledge-Based-Society)の時代と言われる21世紀において、
初等教育から高等教育までの一貫した有機的な教育システムの再構築と発展に寄与し、
高度化する「教育」の現場に、新しい「経営」の理論と手法を持つ「プロフェッショナル人材」
を育成するための研究科として、2006年4月開設に向け、
文部科学省へ「大学・学校づくり研究科 大学・学校づくり専攻(修士課程)」設置認可申請を行いました。
現在、多方面からのお問い合わせをいただいている状況から、少しでも、みなさまからの
お問い合わせにお答えできるよう、概要を取り纏めたホームページを開設する運びとなりました。
現状は、全ての情報を網羅したものではありませんが、今後は、適宜、公開できる環境が整った段階で、
情報発信を進めていく予定ですので、今しばらく、お待ちくださいますようお願いいたします。
☆ 大学・学校づくり研究科のホームページはこちら
↓ ↓ ↓
http://www.meijo-u.ac.jp/daigaku/index.html
経営が抜群に上手なことについては、労働法学者の私が保証します! 事務の皆さんも、過労死しない程度に、頑張って働いてくださいね♪
166 :
電車男 :2005/12/07(水) 09:13:17 ID:WQiOuGci
__./| / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ,、 ,,,, /_●.|| < 本土決戦に向けて、竹槍訓練いくぞゴルァ!! ,,、,、,,, (,,゚Д゚ || \__________________ ,,、,、,,, ,, |⊃ ,,|| ,,、,、,,, ,,、,、,,, ,,,,,, 〜| ||| ,,、,、,,, \オーーーーーーーッ!!/ , し^J|| ∧_∧∧_∧ ∧_∧∧_∧∧_∧∧_∧ ~ ( ) ( ) ( ) ) ,,、,、,,, ,,、,、,,, ∧_∧∧_∧∧_∧ ∧_∧∧_∧∧_∧∧_∧ ,,、,、,,, ( ) ( ) ( ) ( ) __ /_●|_ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ (,,゚Д゚) 国民の戦意も高まってきています! / | \______________ (,,_/ / 自主防衛せねば・・・
あの〜自分は政治家の秘書を務めていたのですが 僅か2日でクビになりました 募集の際に書かれていた条件が【高卒で普通免許のある方】だけでした クビになった内容→自分、先生が接待に行っている時に、車内で待っていたのですが、どうしても用を足したくなり トイレがなく、立ちションをする訳にも行かず 近くのコンビニにトイレを借りに行きました 急いでコンビニから帰って来ると先生が既に店を出ていて 謝り、事情を話したのですが【お前明日から来なくていいぞ】と言われました しかも面接の時には研修期間は3ヶ月だと言われました これは労働法に反しないのですか?教えて下さい
_ Λ∞Λ < みんな安心しろ!!! = /卍\ニ ̄|(| ´ー`)つ )) = 〔∈∋、  ̄+∪ ̄ ̄ ̄ ̄|l≫ = ♂  ̄ ̄ー―=ニ⊃=´(( _ _Λ∞Λ = /|卍\ニ\(| ´ー`)、 )) = 〔|∈∋、 ̄ ̄∪ ̄ ̄ ̄ ̄|l≫ = ∂  ̄ ̄¬∠ニ\=〃 (( <Ъ _ √∞Λ < 航空戦力援護に来たぞ!! = /卍\ニ ̄|(| ´ー`)つ )) = 〔∈∋、  ̄+∪ ̄ ̄ ̄ ̄|l≫ = ♂  ̄ ̄ー―=ニ⊃=´(( _ _Λ∞Λ = /|卍\ニ\(| ´ー`)、 )) = 〔|∈∋、 ̄ ̄∪ ̄ ̄ ̄ ̄|l≫ = ∂  ̄ ̄¬∠ニ\=〃 (( <Ъ _ Λ∞Λ < 攻撃隊は後に続け〜! = /卍\ニ ̄|(| ´ー`)、 )) = 〔∈∋、  ̄+∪ ̄ ̄ ̄ ̄|l≫ = ♂  ̄ ̄ー―=ニ⊃=´(( _ _Λ∞Λ = /|卍\ニ\(| ´ー`)、 )) = 〔|∈∋、 ̄ ̄∪ ̄ ̄ ̄ ̄|l≫ = ∂  ̄ ̄¬∠ニ\=〃 (( <Ъ
┌┬┬┬┐ ―――┴┴┴┴┴―――――、 /.  ̄ ̄ ̄//. ̄ ̄| || ̄ ̄ ̄||| ̄ || __________ /. ∧// ∧ ∧| || ||| || / [/____(゚_//[ ].゚Д゚,,) ||___||| || < 何だこの静けさは? ||_. * _|_| ̄ ̄ ∪|.|. |ヽ. _|| \__________ lO|o―o|O゜.|二二 東|.|京 野戦病院 || | ∈口∋ ̄_l__l⌒l_|_____|_l⌒l_||  ̄ ̄`ー' ̄ `ー' `ー' `ー'
。 ◇◎。o.:O☆οo. 。:゜ ◎::O☆∧_∧☆。∂:o゜ /。○。 ∂(´∀`)O◇。☆ / ◎| ̄ ̄∪ ̄∪ ̄ ̄ ̄|:◎: / ☆。| おめでとう |☆ ▼ 。○..io.。◇.☆____.| 。.: ∠▲―――――☆ :∂io☆ ゜◎∂:.
辛いのはキミだけじゃない・・・だから貴方も生き抜いてネ!
<⌒/ヽ-、___ /<_/____/ チカれた…ぬるぽ
173 :
法の下の名無し :2005/12/09(金) 11:05:01 ID:dK4NR6B/
174 :
法の下の名無し :2005/12/09(金) 11:05:32 ID:xQTy16Pp
>>60 遅レスだが、君は仕事なんかするより我々と共にニート生活をエンジョイしないかい?
なんだったら俺のエロゲ貸すよ?
175 :
法の下の名無し :2005/12/09(金) 11:06:20 ID:dK4NR6B/
176 :
法の下の名無し :2005/12/09(金) 11:06:47 ID:m84Pwvyy
177 :
法の下の名無し :2005/12/09(金) 11:06:53 ID:VXlin73p
178 :
法の下の名無し :2005/12/09(金) 11:08:49 ID:xQTy16Pp
389
179 :
法の下の名無し :2005/12/09(金) 11:10:52 ID:xQTy16Pp
すまん誤爆だ。
しかし返す返すも
>>60 は惜しい。
君は素晴らしきニートの素質に溢れている。
そのような才能の開花を待つべくして就職するなど・・・ああ哀れだ。
もう一度考え直してみてはどうか?
180 :
法の下の名無し :2005/12/09(金) 11:26:13 ID:9kalDp9E
>>60 マジレスだけどそんな事気にしなくてもいいよ。ニートで良いと思うよ。
181 :
九州男児 :2005/12/10(土) 06:22:56 ID:Q+443Wv7
今日は熊本で社会法研究会だから全員集合!
182 :
A :2005/12/10(土) 11:16:52 ID:QomSM1Dy
知り合いが上半身の骨がバラバラに折られた死体で送り返され、 警察が犯人を見つけてくれないという被害に遭っている方へ1 上記のような被害に知り合いの方が遭われているのは「思考盗聴システ ム」を利用した犯罪に巻き込まれたものと考えられます。殺された被害 者は、思考盗聴システムを利用した犯罪者に、電磁波の力を利用して、 まず、首の骨を折られ、その死体を「殴られ役」に利用されたものに間 違いありません。 犯罪の特徴 1.ある親しい人の口コミによる紹介で声をかけられ、ある場所に集めら れ、その2,3日後、死体で戻されてくる。その紹介した親しい人及び一 緒に集められた人間に、犯人について聞いても、誰が犯人なのか、はっ きりしない。身元がわからない。身元がわかる情報が全くない。紹介者 を遡っていくとトカゲの尻尾切りのような状態になる。 2.殺された人間は、最初の集合場所(口コミで集められた人間が最初に いた部屋等)から、別の場所に移動させられる。移動後は一人にさせら れる。他の集められた人間が帰る時には、戻って来ていない。 3.警察に被害届けを出しても、何だ、かんだと言って、被害届けを受け 取らない。若しくは被害届けを受けても、まったく解決へ進展しない。 犯人がいつまでたっても見つからない。警察がのらりくらりの対応しか しない。被害者の集団が最初に集められた場所を、その日の、その時間 に、借りていた人間が犯人なので、調べればすぐにわかるはずなのに、 まったく進展しない。 4.死亡した人間の上半身の骨が、バラバラに折られた状態になっている。
183 :
A :2005/12/10(土) 11:19:00 ID:QomSM1Dy
知り合いが上半身の骨がバラバラに折られた死体で送り返され、 警察が犯人を見つけてくれないという被害に遭っている方へ2 「思考盗聴システム」の「殴られ役」について 「思考盗聴システム」は、被害者の思考を音声化して盗聴するという機 能以外に、被害者の体に圧力や圧迫をかけ、被害者の行動を妨害する、 という性能も持ち合わせています。ただ、何の考えもなしに、操作する 人間の好き勝手に操作できるようにすれば、被害者が事故にあって死亡 、障害を負ったり、操作する人間の気持ちひとつで、被害者に障害を負 せたり、殺したりすることもできてしまい、ただの「殺人マシーン」に なってしまいます。このため、設計者はこのようなことを起こらないよ うにするために、被害者の体にかかる圧力、圧迫を操作する人間に、被 害者にかける圧力・圧迫の強さに比例して、何倍にもなってかかるよう に設計しました。例えば、被害者が事故をあって怪我をすれば、その時 の、その何倍もの圧力・圧迫が同じように操作する人間にかかり、操作 する人間は死亡する、といった具合にです。このようにすることによっ て、操作する人間は常に被害者の安全に配慮して、操作せざる得なくな り、被害者の最低限度の安全が保障される、といった具合にです。しか し、この思考盗聴システムは、操作するだけの人間と、被害者にかかっ ている圧力・圧迫の何倍もの圧力・圧迫を受けるだけの「殴られ役」、 二人の人間にそれぞれの役を分担させて使用することができます。とこ ろが悪いことに、この「殴られ役」は死体でも良いのです。死体はどん な圧迫・圧力を受け体がバラバラになっても逃げないので操作する人間 はいつまでも安全です。また、死体は色々と他人に口外しないし、治療 費も請求してきません。だから、ある犯罪グループは「殴られ役」をや らせる死体になる人間を身元がばれないようにして騙して集めているの です。
184 :
A :2005/12/10(土) 11:20:35 ID:QomSM1Dy
知り合いが上半身の骨がバラバラに折られた死体で送り返され、
警察が犯人を見つけてくれないという被害に遭っている方へ3
「思考盗聴システム」若しくは「思考盗聴」のキーワードでパソコン用のホームページを
検索してみてください。思考盗聴システムを利用した 犯罪の被害者、若しくは、騙されて
「殴られ役」をやらされて、体に障 害が残った人間や、知り合いが殺された人間が、ホー
ムページや記事を 出しています。また、被害に遭われた方、知り合いが被害に遭われた方
はご自分でもインターネットに情報を発信し、同じ被害に遭った人間と情報を交換し、同様
の被害が全国の色々なところで起こっていることを 証明できるようにし、犯罪の解明に全く
動こうとしない警察を動かざる 得ないようにしましょう。犯罪の被害者をこれ以上出さない
ため、同様 の犯罪の防止、また、きちんとした補償が得られるように、情報を発信して、連
絡を取り合い、警察を動かざる得ない状態にしましょう。
思考盗聴システムについて説明してある詳しいサイトの一例(他にもたくさんあります)
◎「Mind Control Invation of The Scaler Waves」
思考盗聴システムを利用した犯罪に関する裁判の記録もあります。
http://www.aa.alpha-net.ne.jp/skidmore/toppage.htm インターネットに情報を発信する時の注意事項
犯罪者グループは目障りな記事を検索サイトから、そのサイトの登録を勝手に削除します。
時々、登録した検索サイトで検索をかけてみて、自分の記事が検索にきちんと引っかかるか
確認してみてください。また、用心のために何箇所かに記事をあげるのもよいでしょう。
また思考盗聴システムを利用した犯罪組織はハッキング(メールフォルダへのハッキング等、
その他色々な情報伝達妨害のハッキング、こんなことができる会社はひとつしかありませんが、
その会社が思考盗聴システムを世に出している会社です。誰もが名前を聞いたことのある、よく
知っているあの会社)をしてきます。インターネットだけではなく、携帯電話にもハッキングは
できます。被害者の方々は、被害者同士で情報交換ができる掲示板(2chが比較的安全です)
を作ったり、メールや携帯電話以外に連絡を取れるようにしておきましょう。
185 :
133 :2005/12/11(日) 09:50:24 ID:wtUOJXZ4
>ぶっちゃけ、一蘭のラーメンって味が落ちたと思いません? >特にチャーシューが完全に駄目になったよなぁ(本人確認用) ・・・について、別の店舗で改めて食したところ、美味でした。 これはアルバイトのお兄さんの「麺の茹で方」やスープの「調合」に 問題があったのではないか、と考えを改めたところであります(反省) しっかし、ヤタロー先生は、飲むと相変わらずだったねぇ(本人確認用)
最近では、生活が不規則です。・゚・(ノД`)・゚・。
カミヤの雇った「ヤクザ」に刺されることなく無事に出勤です。 ここに、世界中へ向けて、遺言をのこしておきます(合掌)
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ / \ ... . .:::::::::::: ::::::::::::::: /::::::::::::::: :::::::::: ヽ.. . .:::::::::::: ::::::::::::::: l:::::::::::::/ ヽー、 ::::::::::|.. . .:::::::::::: ::::::::::::::: |::::::::/::::/ ヾ \ :::::| :::::::::::::. . ..: : :: :: ::: :::::: :::::::::::: : :::::::::::::: |:::::::| ::::/ ヾ_ \ :::::|.. . .:::::::::Λ_Λ . . . .: : : ::: : :: :::::::: ヽ/:::::/ \ \ ::ノ:::::::::::::::..../:彡ミ゛ヽ;)ー、 . . .: : : :::::: : / ::::/::::::: \ \/ \ / :::/:: ヽ、ヽ、 ::i . .:: :.: ::: . :::::: / ::::/::::: \ / / :::/;;: ヽ ヽ ::l . :. :. .:: : :: :: .(_/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \_ノ ̄ ̄ ̄(_,ノ ̄ ̄ ̄ヽ、_ノ ̄ G A M E O V E R
_,,-―=''' ̄ ___,,-―――='' ̄ __,-―='' ̄ / _,,-―=''' ̄ _,,-―='' ̄ ヽ / +  ̄ ̄ _,,-―=''' ̄ \ / . . . . ,,-='' ̄ _ノ ,_ノ ヽ / . 。. ★ ☆ ,,,-'' / iニ)ヽ, /rj:ヽヽ ヽ/ 。. . -―'' ̄ ;〈 !:::::::c! ' {.::::::;、! 〉 |  ̄ ̄| _|_ 丿 |~~~~~| __. ■ ■ . | (つ`''" __ `'ー''(つ | | | /|. 丿 | 丿 ▼ ▼ | ///// | | /// | __| 丿 | / 丿 ● ● ヽ γ´~⌒ヽ. / | / ――ヽ / ヽ / | /⌒ヽ、 \/ | | ̄ ̄ ̄ ̄| / ヽ
カミヤの雇った「ヤクザ」に(以下略
カミヤの(以下略 日曜日も孤独に仕事をしている俺って、 何のために生きてるんだろう(涙
. ________ _ | 司令部炎上中 | `)) | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ジ ( ) ∧ ジ ャ ( ) <⌒> (⌒ ⌒) ャ | ウーウー.( .人 /⌒\ \( ,, ⌒)// | ン 人/ ヽ ______]皿皿[-∧( ⌒ ,, ,, ) ン ( ( )( ) )三三三∧_/\_|,,|「|,,,! ( ,, ) !! __| ̄田 ̄田 / ̄ ̄Π . ∩ |'|「|'''|「( ) /__,|==/\=ハ, ̄ ̄|「|ガシャーン |「| | * + /_| ロ ロ 「 ̄ ̄ ̄ | | 田 |「|箔c 田 |「|[[ * |ll.|ロ ロ,/| l⌒l.l⌒l.| | |「| |「|ミミミミミミ ++*: λワー∧ λワー λワー .λワー | | λワー λワー
193 :
法の下の名無し :2005/12/19(月) 18:23:47 ID:zw+vG1mJ
>>13 実務家・・・井出和幸(IDE塾長)
秋保雅男(労務経理ゼミナール代表)通称:ズラ
北村庄悟(クレアールアカデミー専任講師)自称:年金博士
漏れの個人的な講義のわかり易い順
塾長>ズラ>博士
塾長の滑らかな喋り方とわかり易い講義は定評がある
ズラの喋り方は独特で人によっては生理的に受け付けない
但しこの3人の中では一番講師歴が長い(30年近く)
博士はTVや週刊誌等露出度が多いがモチャモチャと喋っていて
何が言いたいのかよくわからないことが多い
司法試験の短答には合格したことがあるらしい
漏れの個人的にお勧めの本
川口史敏著「合格講義実況本[労働科目]」(日本法令)
がわかりやすい
カミヤの(以下略 今日はゼミ論文を「製本」する日なので、10号館にゼミの場所を変更します。 も ま い ら 血 を 吐 い て で も 登 校 し ろ !
195 :
法の下の名無し :2005/12/21(水) 03:05:03 ID:evsiN8D/
をたく(笑
今日はロイホで孤独に朝食でした(涙
もう釣られませんよ・・・正直、疲れました(涙
199 :
法の下の名無し :2005/12/23(金) 07:39:16 ID:LiIZey/3
.゙|゙゙゙"''"゙゙"゙゙゙゙゙゙゙゙゙'', r‐‐、 .┬‐, '|゙゙"''''''''''┐ .|'''ッヽ _,,,,ィ : | z,,,,i、 lニ,i、 | | | ゙l .|,,,i、 | ヶ 々 .|,_ | ハ,,,l゙ |―¬''''''"゙゙` | : | | .l゙ .| .|'''''''''″ │ .| ,.l|″ `゙~{ .,,,,―‐'"゙゙゙゙゙ヘ、 ヽ,,,,,,,、y ,,/` : | lニニ lニコ |i、 .| | .ヽ---i、 ,i´ .| ` `゜ .|',! .t'" .ヽ _,,,-―ー. │ / /` : | │ | | .| | .'l''〒 ワ''''|,l゙ .,ト ゙l ″ | | ./ ,/` ,,ニニニ' .━━(二 | | .,,-―l゙ | .,|,,,,,。 .,yw《 l゙.゙l │ / l゙ | l゙ .ヽ ._,,,,,,,,,、 .゙l .| | / ,,,,、 ヽ、 .| _,,,,、,,l゙ .゙l_,/ ,/ .,/ ゙l ヽ、 ゙7 /.,,、 | | .| | ゙l ―" 、 .゙i、 ゚) |゙゙/'] .,‐'| ,‐゚| ┌‐'" ,/ .ヽ、 `""''''''7 ./ ,i´ .゙广'''''" .| | _} `-,_,,-"'r,i´ │ / ゙l ゙l.゙l、゙l、|、゙l、 ヽ,-‐′ `''-、,,,,,__/ : ‘'‐′ `'――''゜ ‘゙゙゛ ゜ ‘''''" ‘'′ ゙'′ ゙'" _,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, _、 ._,,,、 .,-、,,,,、 | ゙l ,,-、 } `| .''i、 .゙l l゙ `゙'i、 .,}'-, ―-┐ t''''″ | |_,―'''''''-、 | .| ゙l ゙l 冖ー-、,,l゙ l゙ l゙ ッ--,,,,,,l゙ !---ー| .,,! ` ,,,,,i、 | __ ___, l゙ l゙ │ ゙l ″ / / | │ .゙l` r'" ,l゙ .,i´ |  ̄ ̄ ̄ ̄ ゙l .| .| ゙l ゙l ,/ / `''''''''''',! /'"゙゙゙` ゙‐'i、 .゙l / ,i´ ヽ-----------′ | .| .| ゙l ,,i´ ノ ,/ l゙ │ ゙l, `-'" l゙ l゙ ゙l ゙l .,,/ ./ ,,i´ 丿 │ ゙i、 l゙ l゙ ゙l ゙l r‐''" .,,-" .'ヽ、.,/ │ .゙l. 'ヽ/ イ-┘ │._,,/′ `" ゙″ ゙^ ∧,,∧ (`・ω・´) 。・゚・⌒)) 売れなくてもキニシナイ! m9 o━ヽニニフ)) しー-J
┌───────────────────
│皆様どうもスイマセン、お騒がせしました・・・
└───v───────────────
/⌒\ っ /\
/'⌒'ヽ \ っ/\ |
(●.●) )/ |: | すぐわいて来るんで・・・
>冊/ ./ |: /
/⌒ ミミ \ 〆
/ / |::|λ | |
|√7ミ |::| ト、 |
|:/ V_ハ |
/| i | ∧|∧
и .i N /⌒ ヽ)
λヘ、| i .NV | | |
>>182-184 V\W ( 、 ∪
|| |
∪∪
201 :
法の下の名無し :2005/12/26(月) 23:06:08 ID:OoPEPbHR
バイト先で22時以降も給料変わらないのだが、これは労働基準法に違反しないの?普通25%アップするよね?訴えたら勝てるのかな?
>>201 訴える労力その他を考えたら・・・とりあえず労基署に告発しる!
| |
| ∩ ジャーッ ・・・
__ノ .| | | _
| | .| | ; ./ )ノ\__ヽ
ヽ二二 ヽ -―- |;| .//|\ノ(◎)
_____/ /" ̄| ヽ∧_∧// .|
/ / / ( ´Д`)  ̄ ̄\
| |/⌒゙ / ; ;/ \
.\ヽ__ノ__,,./。 ゚ |\ .\
.\\::::::::::::::::: \\ ゚ ./  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
.\\::::::::::::::::: \\ | 先生!助けて!!
\\::::::::::::::::: \ .\_______
\\_:::::::::::_) )
ヽ-二二-―'
____ ─── 、 ゝ/______ヽ / \ i | / , ‐、, - 、l /、 ヽ |.__.|─| ・|< | |・ |―- 、 | , ―-、 (6 _ー っ- ´} q -´ 二 ヽ | i -⊂) \ ヽ_  ̄ ̄ノ ノ_ ノ_ ー | ! | ̄ ̄|/ (._ ∧ ̄ /、 \ \ ̄` | / ヽ ` ,|  ̄ | | O===== | `‐ ´ | |___| / | | ( t ) / / | ⌒ 「聞いてよドラえもん、就職決まったよ」 「ニート歴5年の君が?」 ,-――-、 ___ { , -_─_- / _ _ \ (6( /),(ヽ| / ,-(〃)bヾ)、ヽ / 人 ー- ソヽ _ i _/ 三 U |~三 l |_ / / |  ̄_/|/ ヽ |(__)―-、._|_つ,'_.) | | \/_/-、 / / /`ー---─´ / |-\ _|_ )_| / | / / ̄( t ) ̄'/ ヽ-| ̄| |_|_ / ,- | | ヽ二二/⌒l / l─┴、|__) | (__>-―(_ノ / `-―┘/ `- ´ / 「姉歯事務所・・」 「やっぱり!」
いってこい、どこへでも行ってきなさい。 母ちゃん、お前のごたあ息子がおらんごとなっても、何もさびしうなか。 が、いうとくがなあ、なまじ腰ば降ろして休もうなんて絶対思たらつまらんど。 死ぬ気で働いてみろ、 九 州 男 児 。 人間働いて、働いて、働きぬいて、もう遊びたいとか、 休みたいとか思うたら、一度でも思うたら、はよ死ね。 それが人間ぞ、それが男ぞ。おまえも故郷を捨てて都へ出てゆく限りは、 帰ってくるときは輝く日本の星となって帰ってこい。 行ってこい。 行ってこい。
,へ \ | / ,ハ百 \ \ \ | / ム.只 /へ/) ./ ̄\ ∧_∧∩ )( ‐ ‐ ‐−──( ゚ ∀ ゚ )──−‐‐ =夫=_ .(*・∀・)7 ( ! ______ノ'""ゝ. \_/ フi三iヽ ゚ .冂つム゚_」 Y (_ ____) ':; | \ '─' ゜ ム_」」」」ゝ 人 ___) (__∠__ \| \ (,_,,ノ `ー´ ( '; (__________) ~':;,,. \ ,' . / .' ヽ (_ ,,;::'~ ~':::;;,,,_ / / ' \ヽ. __,,,,-‐''"~ ∧_∧ ( ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄) '0 __,,..l⊂Z_).⊃! ( ´∀` )  ̄ ̄ ̄ ̄) (二二二二二...... 0 0Π0- ‐‐'''"" |;;:.:. ヮ . .:::;| ,べヽy〃へ ( ̄ ̄ ̄ 0Π0 HΠH ∩.∧_∧∩ ∧∧/ :| 'ツ' | ヽ  ̄λ_λ ̄ ̄ ̄ ̄ ∧∧ ̄ HΠH EEE 匸(´∀`;)フ (,゚Д゚,). o |=宗=! o | ( `ー´) ヮ (゚ー゚*) EEE |l|lil|ili| 瓜ゞッ=Lく ,くリ=ッ=[ゝ.__」「「「「L_.」 厂〉=ッ冂づ ヌ Oヮ⊂[]ヨ |l|lil|ili| ,,.<卅卅ゝ.__.,.,.,___.__.,.,.,(__)ヾZ)'_.,.,_じ(ノルハ)Jつ」」」」」⊂ソ.,_.,_.(入ム]つつ.__,L!__. (_」つ.,<卅卅ゝ,,.,,
207 :
ppp :2006/01/03(火) 23:20:28 ID:iW7E+j+h
ここって、なんでこんなんなの? たまに労働相談の書き込みがあるくらい。 労働法って、もう成熟しちゃって、なんか 上澄みかき回しているくらいしかない分野なのかね?
209 :
ppp :2006/01/03(火) 23:33:55 ID:iW7E+j+h
ホワイトカラー・イグゼンプションやら、労働契約法制やら、 いろいろと、2006年には、動くテーマもあるようなんだけど、 なんかぱっとしないね。労働法。泥臭い感じね。 そのなかで、灯台車検の水町先生の語り口には、なんか、斬新さ があっていいねえ。 本人は若造に見えるけど。
正月早々本人乙。
211 :
偽者への警告 :2006/01/04(水) 00:32:27 ID:jiYj+qjn
措 置 入 院 決 定 の お 知 ら せ
>>208 殿
厚生労働省
1.あなたは、精神保健指定医の診察の結果、入院診療が必要であると認めたの
で通知します。
2.あなたの入院は【 @精神保険法第29条の規定による措置入院 A精神保
健法第29条の2の規定による緊急措置入院 】です。
3.あなたの入院中、手紙やはがきなどの発信や受信は制限されません。ただし、
封書に異物が同封されていると判断される場合、病院の職員の立会いのもとで、
あなたに開封してもらい、その異物は病院であずかることがあります。
4.あなたの入院中、人権を擁護する行政機関の職員、あなたの代理人である弁
護士との電話・面会や、あなた又は保護者の依頼によりあなたの代理人になろう
とする弁護士との面会は、制限されませんが、それら以外の人との電話・面接に
ついては、あなたの病状に応じて医師の指示で一時的に制限することがあります。
5.あなたは、治療上の必要上から、行動制限を受けることがあります。
6.もしもあなたに不明な点、納得のいかない点がありましたら、遠慮なく病院の職
員に申し出てください。
それでもなお、あなたの入院や処遇に納得のいかない場合には、あなた又は保
護者は、退院や病院の処遇の改善を指示するよう、都道府県知事に請求すること
ができます。この点について、詳しくお知りになりたいときは、病院の職員にお尋
ねになるか又は下記にお問い合わせください。
7.病院の治療方針に従って療養に専念してください
212 :
ppp :2006/01/04(水) 00:35:06 ID:J99yvwXh
水町先生、ちょっろっとしゃべったことがあるけど、 非常にノーブル意識の強い人のような気がしたよ。 2CHなんか、ゴミ溜めのようなところだと思っているんではないか。
>>水町先生・・・非常にノーブル意識の強い人 工エエェェ(´д`)ェェエエ工工
215 :
ppp :2006/01/04(水) 01:44:58 ID:J99yvwXh
>>214 違うの。ちょっろっとしゃべっただけだから、実態は違うかも
しんないけど。
一般論ですが・・・人間には表と裏があるので・・・いや、若い割には人格者なんだけど・・・その・・・あっ||Φ|(|゚|∀|゚|)|Φ||
ヽ(ヽ´Д`)ヒイィィィ! ●~* ヒイィィィ!!(´Д`ノ)ノ
((;゚Д゚)オレシラナイ
219 :
ppp :2006/01/04(水) 02:48:29 ID:J99yvwXh
じらさないで、教えてくれよぉ。
220 :
法の下の名無し :2006/01/04(水) 10:00:06 ID:EMVlP2zs
知ってる人がいたら教えてください。 厚労省の管轄下、社会保険庁が委託してる厚生年金事業振興団の サンピアと言う施設で最低労働賃金以下でパートを雇って 深夜割り増しの手当てもない、労働条件の明示もなし。 36協定がどうなってるかも分からない。 これって、問題有り? 基準局が同じ厚労省の管轄下だから、何か特別なものでもあるのかなぁ?
>>219 (・∀・)ココハ ゴジャースナ スレッド ダヨ
222 :
法の下の名無し :2006/01/04(水) 14:09:42 ID:J99yvwXh
>>220 障害者とかだったら最賃規制からははずれることもあるけどね。
大いに問題ありだろ。
>>222 さん、220です。
どうも、ありがとうございます。
給与明細、タイムカード、その他必要なもの揃えて
基準局に相談しようと思いますが、同じ労働省の身内ってことで
何かキナ臭さを感じるんですけどね・・・w
派 手 な 女 性 が 好 き で す c⌒っ*゚д゚)っφ 記念カキコ
10号館より:神 様 ヘ ル プ ♪ by チェッカーズ 『現代労働法[四訂版]』(中央経済社、2006) ←できるだけ早く 「年功序列制度の崩壊」総合学術研究論文集5号(2006)←11日までに 「Smith v. City of Jackson」アメリカ法(2006) ←月末までに
「高齢化と年功序列制度の崩壊」 ?日本型雇用社会の将来像とは? ? タイトルを変更しますた!
師匠の「血を吐いても締切りまでに書け!」 という言葉が、リフレインしています(涙 (祝)過 労 死 認 定 基 準 突 破
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\キタ━━━━━━━━━!!! / /:::::::ヽ___ ━でお待ち下さ\ \●ノ\●ノ / 丿 ::.__ .::::::::::::: ∧_∧(\へ■ ▼へ / / /。 ヽ_ヽv /: ち下さい( ゚∀゚) \ > < / / / ̄ ̄√___丶 ∧_∧( つ つ \∧∧∧/━━ | .:::::::::: / / tーーー|ヽ ( ゚∀゚)そのままキタ━< 激 > | .:::::. ..: | | ( つ つ < し > | ::: | |⊂ニヽ| そのままキタ━でお待ち < く >/ /| : | | |:::T::::| ──────────< キ >────────── キタ━━━━(゚∀゚)━━ < タ > ┏┓ ┏━━┓ キタ━━━━(゚∀゚)━━ < │ >┏━┛┗━┓┃┏┓┃ キタ━(゚∀゚)(゚∀゚)(゚∀゚) < !!!! >┗━┓┏━┛┃┗┛┃┏ キタ━━━━━(゚∀゚)━/∨∨∨∨\ ┛┗━┓┃┏┓┃┃ キタ━━━━━(゚∀゚)/ _∧ ∧ \ ┏━┛┗┛┃┃┗ キタ━(゚∀゚)(゚∀゚)(/( ゚ ∀゚ )━ ( ゚ ∀゚\ ┃┃ キタ━━━━━(/━∪━━∪━∪━━∪\ ┗┛ キタ━━━━ /┃ しばし キタ━━(゚∀゚)━!!!\
このスレまともじゃない。キモっ! 内部告発のつもりなのか…? 理解できない。
>>231 \ / / ̄ ̄/ヽ::::::::/ o
ゴ た 戦 | ゙̄ヽ、 | ,,-─'''''"""" ̄,,-ヾ、l| ̄ ̄"''l" ||::::::/ |/
ミ っ 闘 ヽ、;;;;:::::゙ヽ、 | / □[二]兩_ヾ|| .┌┤ ||::::| |/
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>>219 _,ィ、 ,r、__
,.ヘー'´ i `´/ `i_
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}、 ,>'´ 、 ヽ./`ヽ
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Y ! | | l i i l i ',__,.ゝ
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| ! ! レ'i´`j "i´ `iヽ, i || _
| l |i iバ__ソ L__ソ /.ノ |! _ヽ)
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!ハ |! |,ゝ' ´ ̄ ̄ ` く レy'|!
__,ノ レ'ヽiハ / \}'´ ̄ `ヽ、
ィ´ ̄/ ,べY 知ってるが Y`i__ \
〉/ / , 、ヽ お前の態度が /_`ヽ\ \
,ィ'ん、 / ! '´__ ヽ 気に入らない /´__,.` ', \ ァ'`
`ヽ、/ー' /! __`ヾ! レ'´ _,. ! \ i
/ー-ィ、 ィ__! ___`フ / ヽ二 /7 _i弋
/ 辷j ! ヽ / / / / } j´ 〉
ヽ、 冫 ヽ__ュ_y\ / / /ヽヘ/え´ /
\'´` `}ー-、_,ゝくi ヽ、 ____ ,. イィ_,、 __う'´__/
, `>ャ,`Yー-‐'^ |ニ=ー- ー-/ `^7 ,ゝ、ヽ
/// l ! | / } / | iハ_j
く///f´ ̄l/ | i y /-、| |
// | ┌ヽ. / `ー-='´ _| /` | |\
i l | ,ゝ,ハ / ´,ハ /〉 レ' ヽ
時 間 が 足 り な い 。゜・(>_<)・゜。
236 :
ニート :2006/01/11(水) 19:20:04 ID:CkmSQcGv
働いたら負けかなと思って・・・・・
>>236 俺も昼間から
⊂⌒〜⊃*。Д。)-зゴロゴロ
してることも稀にあるから、君と同じ仲間だよ♪
ケラケラヽ(゚∀゚)メ(゚∀゚)メ(゚∀゚)ノケラケラ
ただねぇ、一ヶ月間ほど勉強ばかりの日々もあるんだが・・・
成文堂から本を出版できなかった場合、
博士号を母校(九州大学)へ返上します!
>>238 キミが悪いんじゃないよっ・・・
社 会 構 造 の せ い だ
240 :
法の下の名無し :2006/01/17(火) 04:07:47 ID:yHzz7oRv
横から素人な質問して、こっ恥ずかしいんですが、誰か教えて下さい。 労使協定で得ることができる時間外労働とか変形労働とかの免罰効果って それを労働協約で規定しないと労働条件として成立しないのでしょうか?
>>240 様
たいへん申し訳ございませんが、いわゆる「スレ違い」のようです。
あげ
243 :
法の下の名無し :2006/03/25(土) 00:02:22 ID:GNfMMAFj
244 :
法の下の名無し :2006/04/23(日) 21:17:41 ID:N/mmZNDC
私もスレ違いな質問で申し訳ないんですが、法に詳しい皆様どうかお願いします。 私は田舎で小さな小さな会社を経営しているのですが、 単刀直入に言うと、社員のひとりをクビにしたいと思っています。 この社員の言動が、周囲の人間関係や売上の悪化に繋がっているためです。 クビにすると給料の何か月分かを支払わなければならないんでしょうか? 法律に関するサイトを調べてみましたが、法に関してド素人な私には いまいちよく分かりませんでした…。 どうぞよろしくお願いします。
245 :
法の下の名無し :2006/04/28(金) 13:45:54 ID:8ZXDS3GF
3月まで高校生だったので自給800円だったんですが 大学生になり自給850円のはずが 4月分の給料明細見ると800円のままでした。 なぜですか?違法じゃないですか?
246 :
法の下の名無し :2006/05/01(月) 18:44:58 ID:eqWa7P3o
>>244 さんとは全く逆のケースなのですが、
私の友人がいきなりアルバイトを解雇されたらしく困っています。
この場合、労働基準法20条に基づけば「解雇予告手当」を受け取る権利が
あると思われると思います。さらにその人はいわゆる「研修中」だったのですが、
契約期間が14日以上は確実にありますので店側に解雇予告をする義務は
あるものと思われます。そのことで店側に交渉しに行ったところ、
「私の知り合いには弁護士や司法書士がいっぱいいるけど」と言われ、
さらにその名刺を見せられたそうです。
この場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
また、このような事例は労働基準監督署で話を聞いてもらえるのでしょうか?
私も今年から法律を学び始めた者ですが、未熟無力ゆえに友人の力になれないのが残念です。
有識者の方、どうかご教示下さいお願いします。
247 :
法の下の名無し :2006/05/27(土) 23:14:20 ID:wawsa6Il
退職の際、民法627条優先説と就業規則優先説がありますね。民法優先なら就業規則で 「1ヶ月前までに退職の意思を示せ」という規定があっても2週間で退職できる。就業 規則優先説なら2週間で辞めることはできない。自分は民法優先説を取るが民法627条 を任意規定と解すれば就業規則優先説もありうる。法律相談板では民法優先説を感情的 に主張して思いっきり叩かれましたが。どっちにしても法律があいまいで退職効力日が 法解釈によって違ってくるのは問題があると思います。そこで最近労働契約法が検討さ れていることを知りました。労働契約法が施行すれば退職効力日について明確になるの ではないか?もちろん労働契約法の退職規定が任意規定だったら同じことですが。
248 :
法の下の名無し :2006/05/27(土) 23:44:00 ID:WcYFslKK
2週間と解するのが相当。
249 :
法の下の名無し :2006/05/28(日) 12:54:49 ID:u+pIvg0C
250 :
法の下の名無し :2006/05/28(日) 12:57:27 ID:u+pIvg0C
251 :
法の下の名無し :2006/06/13(火) 21:01:23 ID:+3tCYfFb
菅野の改訂って今回はスルーしてもいいよね?
253 :
法の下の名無し :2006/06/19(月) 20:23:26 ID:/e49EnIl
大内先生は厳しいですか?
>>247 >>248 労働者を拘束する根拠になる?
実社会では迷惑だが辞めたい時辞められるのでは?
だれの本か忘れたが、そんな事書いてあったような?
あれは賠償金の話しだったかな?
255 :
法の下の名無し :2006/06/20(火) 01:46:40 ID:3hSpPiK8
ニートが語る労働法学。 「日本の企業はなってねえ!」
257 :
法の下の名無し :2006/07/10(月) 23:16:02 ID:wiZYz3eJ
労働契約、労働協約、就業規則はどの順で優先されるのですか? 例えば有給が、労働契約では14日、労働協約では12日、就業規則では10日のとき 組合に入っていれば12日、入っていなければ14日ですか?
>>258 詳しくありがとうごさいます。
スレ違いですみませんでした;;
>>257-258 労働協約と個別労働契約との間では、有利原則は日本では認められていないよ。
だから、組合員でなければ14日、組合員であれば12日が正解だと思う。
>>260 両方14日でよいかと思います
労組法16条は
「労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。
この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。」
と定めており、反対解釈すれば「労働協約に違反しない労働契約は無効でない、つまり有効」となります
実際には労働協約より個別契約が有利な場合なんてまずないだろうけどね
>>261 朝日火災海上保険(石堂)事件最高裁第一小法廷平成9年3月27日判決では、
個々の労働者の労働条件に対して、協約がこれを不利益に変更するものであっても、
そのことの一事をもって規範的効力が及ばない理由にはならない、として、いわゆる
協約の両面的拘束力を認めた、と解するのが、現在の通説的見解だと思います。
故に、協約当事者が個々の労働者につき有利な労働条件設定を許容していると解される
場合を除いては、不利益な内容であっても協約の規範的効力が及ぶものと解されます。
協約の内容は、組合と使用者の交渉により決まるもので、一つの条件を譲歩するかわりに
他の条件が獲得される場合もあるので、一つの条件の有利不利ではなく、協約の
パッケージ総体に規範的効力を認めるのが妥当という解釈が前提にあると思います。
このケースでは、組合員であれば有給が2日減るかわりに、協約上、他の保護を受けられるとか。
そうしたものがなければ、組合員は単に脱退して個別契約上のよりよい条件を得ればよいのだし。
16条の規定はご指摘のとおりだけど、「違反する」の内容は、それを「下回る」ことに限定されては
いないと解釈されていると思います。
>>262 詳しい解説ありがとうございます
もういっぺん勉強しなおしてきます
264 :
法の下の名無し :2006/07/20(木) 23:54:17 ID:M3bHKj2n
国労
無知な私に教えてください。 労使協定(36協定)は労働契約なのですか? 日立製作所武蔵工場の判例の解釈がよく分かりません。 お願いします。
266 :
法の下の名無し :2006/07/26(水) 20:43:53 ID:M9qvwIzy
同じ会社の他県の職場への応援で2ヶ月程来てるんですが、その時の会話 俺「私用で明後日有休取りたいんですが・・・」 上司「だめだ」 俺「ダメですか?」 上司「お前は忙しい部署に応援で出向して来ているんだから、私用での有休は取れる訳ないだろう」 俺「・・・分かりました」 という会話になったんですが、上司の言い分は正しいでしょうか?
267 :
法の下の名無し :2006/07/26(水) 21:02:59 ID:GoWZFL9J
268 :
法の下の名無し :2006/07/26(水) 22:25:04 ID:c05NHWL2
>>265 ややこしいのですが、36協定は、労働契約そのものではないですよ。
労働基準法32条は、1週40時間、1日8時間を超えて労働者を労働させてはならない、と
定めており、これに違反する使用者には、労基法119条で6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が
科されています。
使用者は、労基法36条に定められた、事業場過半数組合か事業所過半数代表者との「労使協定」を
結ぶことで、労働者を法32条の法定労働時間を超えて労働させても、119条の刑事罰を免れることに
なります。いわゆる免罰的効果というものです。で、この「労使協定」には免罰的効果しかありません。
そこで、使用者が個々の労働者に、法定労働時間を超えて労働させるには、労使協定とは別に、
労働契約上の根拠が必要と考えられます。具体的には、就業規則等の定めを通じて、使用者が
法定時間外の労働を労働者に命ずる権利を有することが労働契約の内容となっている、と解される
ことが必要となります。
日立製作所武蔵工場事件では、まず、就業規則上の定めとして、36協定に定められた一定の業務上の理由があるときに、
使用者は残業を労働者に命ずることがある旨の規定がありました。問題は、この規定が合理的であり労働契約の内容と
なって労働者を拘束するかどうかなのですが、裁判所は、36協定で定められていた残業させる場合の理由と
時間数の内容をみて、これを根拠に、終業規則上での、「36協定上の一定の業務上の理由があるとき労働者を残業させる」
との規定を合理的としてこれが労働契約の内容になり、これに基づく使用者の残業命令は労働契約上の権利として
労働者を拘束する、と解したのです。
この点については、免罰的効果しか持たないはずの労使協定の定めを、就業規則を介して労働契約に取り込む
という論理構成は適切ではない、との意見もありますが、現在のところ判例の立場となっています。
分かり難い説明ですみません。参考になったでしょうか。
>>269 詳しい説明ありがとうございます。
とてもよく分かりました。
本当にありがとうございます!
271 :
法の下の名無し :2006/08/11(金) 09:24:54 ID:zW9pkMYA
36協定の範囲内での残業拒否は債務不履行として懲戒・解雇の正当な理由になるということだ。
272 :
法の下の名無し :2006/08/16(水) 18:49:09 ID:g573SVsx
民法の雇用の条項は労働法として扱われるのでしょうか。
久々にカキコ c⌒っ;;・∀・)φ もし、書けたらアク禁は解除されということで。
274 :
法の下の名無し :2006/09/04(月) 16:02:11 ID:n+4BFrHI
労働法の比較的メジャーな学者で、労働者寄りの見解の学者・著書をご存知の方はご紹介下さい! 菅野は使用者寄り過ぎて付いていけないんです。できれば、時間外労働には労働者の個別的同意が必要と いう見解の学者がいいです。
275 :
法の下の名無し :2006/09/04(月) 20:21:14 ID:DWSlAcu0
就業規則の、退職後の競合禁止規定について考えたんですが会社が損害賠償請求した場合、憲法の職業選択の自由に抵触しないでしょうか。 もちろん憲法は国家を規律するものであり、私人間には適用されませんが会社が競合禁止規定違反の従業員に民事訴訟を起こした場合、 「裁判所」という国家機関が関わるわけだし。憲法の規定・職業選択の自由は「公共の福祉」に反しない限り保障されるものですが、 「公共の福祉」を根拠に憲法規定の権利を制限できるのは国家であって、私企業が「公共の福祉」のために職業選択の自由を制限できると は考えにくいのですが。
276 :
法の下の名無し :2006/09/04(月) 21:49:40 ID:iN9epw7C
>>275 >憲法の職業選択の自由に抵触しないでしょうか
>(相手企業に明らかな損害を与えて)民事訴訟を起こ「されたら」
裁判やったら、職業選択の自由は補償されるが、相手企業に明らかな損害を与えていたなら、
あとは金銭で解決だろ。
277 :
法の下の名無し :2006/09/09(土) 21:33:21 ID:fSuAtwBr
>>248 法律相談の労働法スレには就業規則優先という意見が多いのだが。
278 :
法の下の名無し :2006/09/12(火) 22:41:14 ID:9CviBWPE
就業規則(の解雇の規定)で解雇整理の4要件を無視した規定を設けた場合でも有効ですか?
>>278 整理解雇四要件とは、会社が傾いた場合に会社存続のために行う解雇の合理性のための判断基準なんだが、
あらかじめ就業規則でそんなことを定めているとは、剛毅な会社だねぇ
280 :
法の下の名無し :2006/09/16(土) 13:08:25 ID:n52l1GH0
>>266 法律相談はスレ違いだが法律相談板の労働法スレでの相談はおすすめはできない。あのスレの回答者は
法学板のこのスレの住民と比べると法知識レベルが低く間違いもしばしば見られる。また、質問者を罵
倒するDQNな回答者もいる。2ちゃん以外の法律相談BBSで質問することを「すすめる。
>>280 うん。
もしよかったら、むこうでの書き込みも控えてくれ。
実務知らない者に、
「〜〜すべき」
とか
「〜〜のはず」
なんて言われてもなぁ。
実際そういう解釈・運用じゃないんだから、仕方ないからな。
制度論争をやるスレでもないもんで、むこうでも迷惑してるぞ。
282 :
281 :2006/09/16(土) 22:19:45 ID:cUvnFuow
あ、 いい言葉があったね。 机上の空論
283 :
法の下の名無し :2006/09/17(日) 07:19:05 ID:ZdFQHqrd
成文法>不文法である以上は判例<基発等の通達なんでしょうか。基発の内容を見る限りでは行政官庁のみ を拘束するものではなく、実質「法」のようなものだと思えるし。
284 :
法の下の名無し :2006/09/17(日) 07:30:09 ID://qY14LF
お伺いしたいのですが、年令を偽ってバイトをして社会保険と国民年金に加入してしまった場合はどうすればいいんでしょうか?
285 :
法の下の名無し :2006/09/17(日) 08:09:30 ID:EEpvJdlr
2重払いで損するだけだぞ
286 :
法の下の名無し :2006/09/17(日) 08:34:17 ID://qY14LF
でも私は未成年なんで年金の方は退会?みたいなのはできないんですか?
287 :
法の下の名無し :2006/09/17(日) 08:40:35 ID:hMdU5Z+H
年齢を偽るほうが悪い。2重に徴収されるのは仕方ない。
288 :
法の下の名無し :2006/09/17(日) 10:29:06 ID:FdA5KD98
Labor Standards Act and a workmen's accident compensation insurance method relieve an injury and an occupational disease with compensation, but, with a constant matter, relieve few work connection illness despite an occupational disease. The representative illness is so-called karoshi / overwork suicide raising a serious problem in Japan. I examine these legal problems.
289 :
法の下の名無し :2006/09/17(日) 10:33:17 ID://qY14LF
社会保険は退会できますよね?国民年金も第2号被保険者は退会できないんですか?
290 :
法の下の名無し :2006/09/17(日) 14:10:42 ID:RNR3UQfq
国民年金は労働法のカテじゃないし
291 :
法の下の名無し :2006/09/17(日) 15:02:16 ID:RNR3UQfq
未成年で国民年金加入はありえない。厚生年金のことじゃない?勤務時間が週20時間以上 だと社会保険(厚生年金含む)は強制加入だから退会はできない。
292 :
法の下の名無し :2006/09/17(日) 19:32:20 ID://qY14LF
もうバイトやめた場合も退会できないんですか?
293 :
法の下の名無し :2006/09/17(日) 20:49:12 ID:sTUowrXd
辞めたら自動退会。つーかもっとアカデミックなことを論じるスレなんだが。
294 :
法の下の名無し :2006/09/18(月) 00:29:30 ID:QM4JjE1e
郷に入れば郷に従えという。スレのローカルルールに従いたくないならそのスレに逝かなければいいだけ。
295 :
法の下の名無し :2006/09/18(月) 01:04:23 ID:AAtCczYy
なんか年金手帳が来ちゃったんですけど、どうすればいいんでしょうか?
296 :
法の下の名無し :2006/09/22(金) 18:26:26 ID:knaohitY
すいません長くなりますが詳しい方お願いします。 私は、今会社を怪我のために休職中です。しかも会社に生活費の足りない分を58万程借り入れしています。有給休暇が有りましたのでそれをお金にして少し生活費の足しにと思い↓
297 :
法の下の名無し :2006/09/22(金) 18:30:44 ID:knaohitY
続きです。 足しになると思い会社に有給休暇の申請をしたところ13万程になると言われました。しかし、8万程返済しないと有給休暇の申請は許可しないと言われました。これは会社が法を侵している気がしますが私の間違いでしょうか?どなたかお願いしますm(__)m
298 :
法の下の名無し :2006/09/22(金) 20:18:59 ID:u56ld0ua
雇用契約と借金は別。金融会社社員が「客」として勤務先の会社から借金するようなもの。 借金返済を理由に有給を認めないのは違法。
299 :
法の下の名無し :2006/09/22(金) 20:45:07 ID:knaohitY
レスありがとうございます。この場合労基署に報告して、しかるべき対象をお願いした方がいいですよね?
300 :
法の下の名無し :2006/10/05(木) 20:49:47 ID:5zzNo4JP
倉庫内の軽作業のバイトに中々人が集まってくれないのですが、中学生を採用しても大丈夫でしたでしょうか? 重い荷物は全くありません。倉庫内の軽作業とはいえ、簡単な整理みたいな感じです。 どなたかお詳しい方、教えて下さい。
301 :
法の下の名無し :2006/10/05(木) 21:06:04 ID:D0f9bXVw
労働審判に詳しい方、おねがいします。 たった3回の期日で、現在存在する解雇理由書にない新たな解雇理由を挙げてくることは あり得ますか?
302 :
法の下の名無し :2006/10/07(土) 20:38:42 ID:ohVwf3mY
本人同伴で本人以外のものが退職の意思を表明した場合どのような取り扱いをしたらよろしいでしょうか? 退職届は提出されていません。 専門の方が居られましたらご助言ください。
法律相談板の労働問題スレで聞いたら?
304 :
法の下の名無し :2006/10/08(日) 01:28:34 ID:UOd9B6R+
誰も答えられないんだね。
>>304 >誰も答えられないんだね。
質問スレで回答のない場合、たいがいは、
@ スレ違い。
A 情報不足
B 質問者の横柄な態度
この3つのどれかである場合が大半。
(少々高度な知識を要するものなんかは、対して問題にならない)
今回の場合は@と思うが、Bも感じられるから、むこうに再UPしても相手してくれるのがいるかな?
オレはスルーするが。
いずれにせよ、労働法学者って2ch中毒者 多そうだね。
307 :
法の下の名無し :2006/11/03(金) 13:05:54 ID:BmfH9FAl
あなたが病院で「殺される」しくみCT被ばく
>>306 どうして、そういう結論に至ったのかと小一時間・・・
310 :
306 :2006/11/06(月) 20:31:16 ID:+kx8XFc6
308のノリの良さを理解していただけない先生(309)は,,,,
311 :
法の下の名無し :2006/11/07(火) 19:11:02 ID:aePZ4IZ5
民法の雇用は適用になるが労働基準法適用外というのはありますが(家事使用人等) 逆に労働基準法適用だけど民法の雇用の条項が適用されない人はありますか。
相談します。 入社10年をこえています。 先日勤務時間外に上司に暴言を吐いたことで、自宅待機となりました。 翌日に諭旨退職と告げられましたが、拒否すれば懲戒解雇が成立するでしょうか。 過去の懲戒事例はなし、当時双方が酒に酔った状態でした。 間に人が入ったこともあって、相手には指一本触れていません。 よろしくお願いします。
315 :
法の下の名無し :2006/11/15(水) 21:25:51 ID:kW1d0vvs
就業規則は届け出義務があるけど労働基準監督署に受理されなくても届け出たことに違い はないのだから届け出義務違反にはならないと思いますが正しいでしょうか。ちなみに自 分は労働者側の人間だから法律相談ではありません。
317 :
法の下の名無し :2006/11/21(火) 19:30:50 ID:JBuROLBV
CT被曝で断面がんで殺された弁護士
319 :
法の下の名無し :2006/11/26(日) 20:17:47 ID:II0DcgKP
労働基準法の労働者が必ずしも民法上の雇用契約ではないようだ。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/02/s0208-2e.html ↓上記URALの引用文
「こうして、「労働契約」は、「労働基準法が適用される労務供給契約」ということ
ができる。「労働契約」は、民法上の「雇傭」に該当する場合が大多数であるが、
それとは必ずしも一致せず(「労働契約」は「雇傭」と一致するとの説としては、
下井・労基法66頁)、民法上の請負又は委任の形式を取った労務供給契約でもあり
うるし、また民法上の雇傭、請負又は委任の契約形式をとっていない(非典型の)
労務供給契約でもありうる。」
320 :
法の下の名無し :2006/12/02(土) 20:07:30 ID:7YClB7pA
>>319 労基法の適用自体は、契約の形式ではなく使用従属関係の存否によって判断されるわけだね。
>>311 のいう、労基法の適用があると判断される場合でも、契約の形式が請負契約や委任契約で
あることはあり得る。この場合、労基法の適用があるので、理屈の上では労働時間規制などの
労働法規制を受けることになる。また、雇用契約と請負契約では、「債務の本旨」や、
報酬請求権の成立、報酬の支払時期、危険負担等について違いがあるので、ここいらへんの
処理がどうなるのか、問題は残っているのだけど、そこまではほとんど議論されていない。判例もない。
322 :
法の下の名無し :2006/12/19(火) 20:59:59 ID:zmf4nbZQ
労働法学のスレだと法律相談との区別しにくいレスもあるな。憲法スレとかなら法律相談 はすくなさそうだが。憲法相談は普通しないだろうし。
323 :
法の下の名無し :2006/12/30(土) 11:32:47 ID:vY5gcGIX
就業規則の法的性格について約款説はわかるのですが法規範説がよくわかりません。 約款なのか法令なのかという意味のようにも思えますが就業規則は従業員・使用者以 外の社外の人間には当然拘束力はないのだから法令に準ずる性格と考えるのは無理が あるのではないでしょうか。 一般に約款と法令の違いは 約款・・・契約者のみ契約約款内容に拘束される。 法令・・・原則として全国民を拘束する。 なので就業規則は法令ではないことは確かです。
324 :
法の下の名無し :2007/01/11(木) 09:00:44 ID:Kd0N9kDP
相談します。某運送会社から昨年の10月分の給料が今だに支払われません。あっちが逃げ回ってる様に感じます。言い訳ばかりしてるし。もう僕も我慢の限界でこうゆう場合ってどうしたらいいのでしょう?労働基準監督署に相談するべきでしょうか?
レポートなんだけど・・・ 労働法がなぜ必要か?といわれたらなんて書く?? 自分は知識が少なすぎて良い答えが思い浮かばない・・・
326 :
法の下の名無し :2007/01/20(土) 16:30:58 ID:uectYARO
dat落ちしたと思ったら残ってた。
>>324 ここは相談スレではありません。という自分も法学的なレスのつもりのレスを労働相談
と指摘されたこともあるが。相談は法律相談板、司法試験の労働法の話題は司法試験板で。
>>325 労働法の存在そのものなのか労働法の知識なのかようわからんが大半の国民は労働者だか
ら労働法の知識が必要。
327 :
法の下の名無し :2007/01/25(木) 22:49:24 ID:fTotS9/1
328 :
法の下の名無し :2007/02/03(土) 00:38:22 ID:23h7+Not
労働契約の一方的事後変更が可能な法律をつくろうとしているとすれば、 労働契約という形にさえおとしこめば詐欺罪は構成されなくなるのでしょうか? つまり、はじめから詐欺の目的をもって行使しても法によって結果的に詐欺的行為 になることが認められている限り無罪になるものなの。 もし、そうだとすれば刑法から何か変えないと犯罪が拡大するだけだと思うけど こういうのは杞憂なのかな。 また、事前にこのような犯罪が予見できる法律を作成することは不作為ということに 該当するのでしょうか。 その場合の官僚不作為の罪というのはどんなものでしょうか。 教えてください。
>>328 民事と刑事がごっちゃで意味がわからん
最後の電波な文からして、誰かに変な知識吹き込まれたんだろうな
330 :
法の下の名無し :2007/03/22(木) 22:22:44 ID:eETYELNb
331 :
法の下の名無し :2007/03/27(火) 13:02:33 ID:ifp6TJhM
労働契約法案の内容をみる限り、これまでと比べて何かが変わるとは思えない。解雇の金銭解決もないし。 ルールが分かりやすくなるだけでしょ。
332 :
法の下の名無し :2007/04/01(日) 23:11:38 ID:PBMXzqK2
333 :
法の下の名無し :2007/04/09(月) 18:37:33 ID:RY8kYDaX
でも具体的でわかりやすかったよ。初学者がはじめに読む本としてはいいかもね。
法学部生が読むものじゃないね 理系とか関係ない学部の人が読むものだろう
335 :
法の下の名無し :2007/04/23(月) 23:30:20 ID:DLklK7sC
たしかにこの文章はかなりくだけたものだね。 経歴からいって頭はいいんだろが。
336 :
法の下の名無し :2007/04/25(水) 10:30:57 ID:J27lHm+/
就業先Aと派遣会社Bが、請負契約を結んでいる。 派遣会社Bと派遣契約スタッフCは派遣契約を結んでいる。 派遣会社Bが、就業先Aで派遣契約スタッフCを働かせた場合、法律面で何か問題がありますか?
337 :
>>336 偽装請負 :2007/04/25(水) 20:37:48 ID:a/pL+7+7
偽装請負T 選挙大敗 偽装請負U 狂句金没収!
338 :
法の下の名無し :2007/04/25(水) 22:12:45 ID:J27lHm+/
339 :
法の下の名無し :2007/04/27(金) 00:09:13 ID:ZbK9+GVI
時間外労働についての質問です。私の妻が某大手コンビニ(直営店)で店長をしています。 通常勤務で週に50時間。残業が15時間程度です。 質問はこの残業についてなのですが、会社の言い分では 店長には店長手当て40000円を支給するので残業代は支給しない。 とのことです。これって法的に根拠のあることなのでしょうか? サービス残業でクタクタになってる妻を見ると心が痛みます。 せめて正当な報酬を、と思いますのでお知恵を拝借させてください。
341 :
339 :2007/04/27(金) 00:47:35 ID:ZbK9+GVI
>340 誘導ありがとうございました。
342 :
法の下の名無し :2007/05/22(火) 14:24:06 ID:1Pf7vJuN
学会どうでしたか?
前仙台高裁長官の近藤崇晴氏(63)が23日、新しく最高裁判事に就任した。
http://www.asahi.com/national/update/0523/TKY200705230376.html ◆最高裁判所裁判官 (2007年5月23日現在)
氏 名 学 歴 担当小法廷
島田 仁郎 東京大卒 第二小法廷(長官)
横尾 和子 I C U 卒 第一小法廷
藤田 宙靖 東京大卒 第三小法廷
甲斐中 辰夫 中央大卒 第一小法廷
泉 徳治 京都大卒 第一小法廷
才口 千晴 中央大卒 第一小法廷
津野 修 京都大卒 第二小法廷
今井 功 京都大卒 第二小法廷
中川 了滋 金沢大卒 第二小法廷
堀籠 幸男 東京大卒 第三小法廷
古田 佑紀 東京大卒 第二小法廷
那須 弘平 東京大卒 第三小法廷
涌井 紀夫 京都大卒 第一小法廷
田原 睦夫 京都大卒 第三小法廷
近藤 崇晴 東京大卒 第三小法廷
以上15名
344 :
法の下の名無し :2007/06/09(土) 23:56:21 ID:E4DhvZ4q
菅野
345 :
法の下の名無し :2007/06/12(火) 23:18:24 ID:0wwd5DsL
すいません、質問させてください。 先日(といっても、1月位前)の日経に、夕張市についての記事が出ていました。 内容は、職員の残業を抑制する、というもので、1月の残業代は、基本給の2.5%までしか支給しない。多い人でも(例え何時間残業しても)数千円で収まる、というものでした。 これって、労基法に抵触しないのでしょうか? 日経に問い合わせたところ、「そこまでの確認はしていない」という回答でした。 だったら、と思い、2つの労働基準監督署に電話で問い合わせたところ、地方公務員には労働基準法は適用されない、との答えでした。 その根拠条文は、112条だ、と片方の監督署職員は言ったのですが、112条は、国及び地方公共団体にもこの法律は適用される、と書いてある気が・・。 どなたか、ご教授願います。
法律に詳しい方、質問に答えていただけると嬉しいです 自分は法律に疎いのでわけわからない事を言っていたらすいません 確か労働基準法では労働時間が8時間を越える場合給与の25%の手当が必要ということになってたと思います もし、事前に告知されてた労働時間を越えて労働、つまり残業をしたが、残業を含めて8時間以内の場合はどうなるのでしょうか? その場合は通常の時給換算した金額を上乗せするだけだと違法になるのかならないのか、ご教授お願いします
>>346 8時間以内なら、上乗せは不要 →適法。
ただし、就業規則に書いてないと、そもそも残業させること自体が違法。
就業規則の要らない職場だとどうなのか…知らん。
348 :
法の下の名無し :2007/06/28(木) 20:18:53 ID:jGmxRGA6
349 :
法の下の名無し :2007/07/01(日) 22:13:10 ID:O3cEB1R7
肥満者の不適応が勤務内容に差別をもたらす場合、その肥満者は その差別の対策が取れると予想した上司の判断でなぜか昇進が許されてしまいます。 これは差別に当たるかどうか判断できませんか?
職安法施行規則第4条の性質についてです。 同条に、請負と労働者供給事業の見分け方(有名な4要件)が出ているけど、 これって職安法にも労働者派遣法にも明示的な委任がないよね? そうすると、行政の勝手な解釈通達(告示)として、 裁判所は必ずしも拘束されないって事でいいのかな?
351 :
350 :2007/07/13(金) 02:03:10 ID:elLmA/mX
>>350 しかし、形式は政令・施行規則で、明確に法規だなあ…
352 :
法の下の名無し :2007/07/13(金) 21:45:09 ID:OOkN9Pfu
労働契約の成立時期に関しては法的規制がないというのは本当ですか?
>>352 > 労働契約の成立時期に関しては法的規制がないというのは本当ですか?
なぜ規制が必要なの?
354 :
法の下の名無し :2007/07/14(土) 15:02:31 ID:aMDzj/87
いつ契約が成立したかはっきりすることでトラブルを減らせる
>>354 > いつ契約が成立したかはっきりすることでトラブルを減らせる
そうは言っても、職場で労務を提供しはじめて、
会社がそれを認めるか黙認してれば、労働契約成立を認めない説はないだろ。
就職活動で複数社から内定もらった状態とか、
転職活動で内定もらって会社を辞めたら事情が変わって採用拒否されたとか、
内定が転職仲介Agentの先走りだったとかいう状況くらいしか
問題にならんのでは?
それにしたって、民法の原則で足りるような気がするけど。
356 :
法の下の名無し :2007/07/14(土) 22:29:48 ID:9Y/eU63B
労働契約法案が成立したら、第6条で定められることになるでしょ。
「雇用社会の25の疑問―労働法再入門― 」というのを本屋で見ました。はしがき見て、笑ってしまった。読んだ人います?
358 :
法の下の名無し :2007/07/26(木) 03:05:00 ID:W290ngal
あ
359 :
法の下の名無し :2007/07/31(火) 17:33:15 ID:740L61iQ
【質問です】 2月末まで働き、3月から7日間は有給消化で お願いしますと会社に お願いし、管理者も承諾してくれました。 ところが、支払日になっても 有給消化分が振込まれていません。 そこで、会社の相談窓口に問い合わせたところ、有給消化は買い取りにあたるため違法だと言われました。 これは、本当に違法なのですか? どなたか 教えて下さい。お願いします
>>359 んなわきゃない。
ごく一般的な有給の消化の仕方にすぎない。
退職までにきちんと払わない場合、付加金も請求できる可能性がある。
361 :
法の下の名無し :2007/07/31(火) 23:04:11 ID:740L61iQ
>>360 ありがとうございます。
そうですよね‥ やっぱり。付加金も含めて、今週中にでも最寄りの労基署に電話相談してみます。
362 :
日本相撲協会に処分の違法性について聞いてみました :2007/08/03(金) 20:47:18 ID:LKiqhN0/
電凸してきた Q謹慎処分は明記されてない。これは労働基準法違反? Aそうなりますね モンゴル政府から謝罪されたりして、番付け降格や、引退勧告などの思い処分は出来なくなったから Q30%で4ヶ月の減給は労働基準法違反では? Aたしかにそうなりますね Q魁皇関が同じようなことを冒したら、同じ対応ができるのか A絶対にないでしょうね ただし、巡業で稽古をさぼってた魁皇関と千代大海を大島親方が怒鳴りつけたことはあります Q何故このような処分に? A職場放棄と見なしました Q4ヶ月の謹慎って耐えられる? A無理です Qじゃあ、同じく元横綱の北乃湖なら? A無理でしょうね Q自分に出来ないことを人にやらせるの?駄目じゃない? A・・・はい こんな感じ おもったよりぶっちゃけて対応してくれた
>>362 相手にするのも面倒だが・・・
変な方向に行く前に一言。
労働者性はどうなのよ?
364 :
法の下の名無し :2007/08/11(土) 22:11:50 ID:mU5mAR4E
医師ですが、病院との契約で、 やめるときは3ヶ月前までに申し出ることになっていますが、 法律的にどうなのでしょうか? 3ヶ月も前に申し出るのでは、次の仕事を探すときに困るのです。 よろしくお願いします。
解雇訴訟の要件事実で 岡口喜一判事の要件事実マニュアルが 労働者側にたった主張立証責任を展開していることが 要件事実板で話題になっていましたね。
★★小泉純一郎と安倍晋三は朝鮮人★★
コピペして各板に貼り付けよう 知人にも話そう
小泉純一郎
・戦前大臣を務めた祖父小泉又次郎は純粋な日本人とされる。だが、純一郎の帰化朝鮮人である父が鮫島姓を買い取り
又次郎の娘をたぶらかして婿として小泉家に入る そこで小泉家は帰化朝鮮人である純一郎の父に乗っ取られた
参照
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%B3%89%E7%B4%94%E4%B9%9F ・父親の純也は、鹿児島東加世田の朝鮮部落の出身者といわれる 日大卒業名簿には、純也の日本名はなく、
見知らぬ朝鮮名が書かれているという
純也は朝鮮人の帰国事業、地上の楽園計画の初代会長であった
・結婚後、子供をもうけ即離婚した宮本佳代子は在日企業エスエス製薬創業者の孫
・小泉の元秘書官の名前は飯島勲←注目 帰化朝鮮人
・派閥のドン森喜朗も生粋の朝鮮人 ←森も帰化人がよく使う通名
・小泉は、横須賀のヤクザ、稲川会と関係が深い
安倍晋三
・岸家 毛利元就が陶晴賢と厳島沖で戦い大勝を収めた際、寝返って毛利方についた船の
調達人が「ガン」と称する帰化人であったという 毛利はその功績によって「ガン」を
田布施周辺の代官に召したてた このガンを岸家の先祖とする説がある
・祖父岸信介が文鮮明と共に 反共団体 国際勝共連合(統一教会)を設立
・官房長官時代統一教会「合同結婚式」に祝電を送り、話題に
・安倍のスポンサーは、下関の朝鮮人パチンコ業者である
・グリコ森永事件時、明らかになった帰化朝鮮人企業森永のご令嬢と結婚
・そのわが国のファーストレディーは電通(会長成田豊、半島生まれの帰化人)勤務という分かりやすい
経歴の持ち主の朝鮮の血筋
・韓国、中国の留学生に日本の企業に入ってもらうために住居費分、学費免除分、生活費など月計20万〜30万円相当の支給
日本人のワーキングプア層を全く省みない また帰化系在日系朝鮮人が日本の企業で技術を盗み、半島の現代などの企業に
伝授していることが深刻な問題になっている
・多くの朝鮮人が差別を主張し、警察、原発、自衛隊で職を得ている
367 :
法の下の名無し :2007/08/28(火) 09:55:07 ID:SBBPY61N
通説を理解しやすい基本書を教えてください
368 :
法の下の名無し :2007/08/28(火) 23:24:29 ID:+tTYYIe0
369 :
法の下の名無し :2007/08/31(金) 22:37:52 ID:t4Ij4fwb
菅野の労働法は司法試験板でも評価が高い
370 :
九十九里浜 :2007/09/02(日) 00:16:00 ID:+5zGTSzO
法学科に入ったのに、一般教養課程の取得単位が不足している というだけの理由で、 「制度の研究をいたしております。」と称している教授会の皆様から、 法律学の講義を履修する事すら禁止される という 信じられない人権侵害を受けていた時、卒業の当ても無くただ梅先生の 民法要義 を一人で読んでいた事が思い出されます。 人を人とも思わない 立派な御先生方は 学生はすでに大人 の一言を錦の御旗にして 教育者としての健全な良識は完全に放棄して、やりたい放題でした。 当時教授会を構成していた方々は、その後も要領よく立ち回って、立派な役得を得ているようです。 もう遠い昔の話となりました。私に法律の基礎を教えてくれたのは明治の人です。 明治人が残してくれた光です。
371 :
九十九里浜 :2007/09/02(日) 01:11:00 ID:+5zGTSzO
血税使ってご遊学したハーバードは、さぞ楽しかったろうな。 お前に学生生活上の悩みを相談したとき、「そういう事はカウンセリングセンターで」 といわれた事は、今だに忘れられないぜ。よくアメフト部のヤツと楽しそうに話してたな。 教養部で、俺が必死に学んで取得した2単位、アメフト部のヤツが講義の最後の日に 一回だけ顔だして、教師に泣きついて2単位もらって卒業して行ったよ。 教養部の単位なんてその程度のものだと、お前も内心では思ってたんだろ? ならば、なぜ人をあんなひどい目にあわせたんだよ? お前のような 公正とはなにか について鋭敏な感覚もないヤツが、 学生に法を説けるのかよ。お前のようなヤツが、本来社会に対して責任を もたねばならないポジションにいるから、この国は根腐れを起こしてきたんだよ。
372 :
法の下の名無し :2007/09/02(日) 04:25:54 ID:mDoYRYzG
http://www.geekpage.jp/blog/?id=2007/8/29 勝者は間違ったときには「私が間違っていた」と言う。
敗者は「私のせいではない」と言う。
勝者は勝因は「運が良かった」と言う。例え運ではなかったとしても。
敗者は敗因を「運が悪かった」と言う。でも、運が原因ではない。
勝者は敗者よりも勤勉に働く。しかも時間は敗者より多い。
敗者はいつでも忙しい。文句を言うのに忙しい。
勝者は問題を真っ直ぐ通り抜ける。
敗者は問題の周りをグルグル回る。
勝者は償いによって謝意を示す。
敗者は謝罪をするが同じ間違いを繰り返す。
勝者は戦うべきところと妥協すべきところを心得ている。
敗者は妥協すべきでないところで妥協し、戦う価値がない所で戦う。
勝者は「自分はまだまだです」と言う。
敗者は自分より劣るものを見下す。
勝者は自分より勝るものに敬意を払い学び取ろうとする。
敗者は自分より勝るものを不快に思い、アラ捜しをする。
勝者は職務に誇りを持っている。
敗者は「雇われているだけです」と言う。
勝者は「もっと良い方法があるはずだ」と言う。
敗者は「何故変える必要があるんだ?今までうまくいっていたじゃないか」と言う。
373 :
九十九里浜 :2007/09/02(日) 07:44:22 ID:rBr1rO91
勝者と敗者 流行の 勝ち組と負け組か。ゲンナリするな。 江戸中期の農村社会に成立した、典型的な日本人の精神構造。 そこには 世間 という視点しかない。 天や神へのまなざしを持っていれば、勝敗のみで脳内が充満する事も無いのに。 異文化への留学とは、そういう視点を発見する事じゃないの? もう公費留学なんて中止しろよ。
>>370 >法学科に入ったのに、一般教養課程の取得単位が不足している というだけの理由で、
>「制度の研究をいたしております。」と称している教授会の皆様から、
>法律学の講義を履修する事すら禁止される
教養の単位すら取れないおまえがただの馬鹿だと思った。
375 :
九十九里浜 :2007/09/02(日) 12:56:11 ID:6C5alrZY
一橋に潜り込んだ労働法の大先生よ、自分がやってた事には頬かむりして ↑程度のことしか書き込め無いのかよ。人格的にもエゴイスティック丸出しの 最低なヤロウだな。おまえなんぞ早く地上から消えて無くなれ!!クソ野郎! 今までの人生、すごろく上る様に、どこへ行ってもてめえの事ばかり考えて 生きてきたんだろう? てめえなんぞ、ハゲになっても白髪になっても、頭の中はただの受験ボッチャンさ。 目先のうまみ目指して走るのだけが取り柄。少しは恥ずかしく思え。 といっても無駄か。人格というのはDNAに組み込まれた生まれつきの ものだからな。もう、どうにもならない。 あまり人をバカにしつづけると、こちらもBorderを超えるぜ。 官憲に通報したきゃしろよ。 It makes no difference to me
376 :
法の下の名無し :2007/09/02(日) 14:11:21 ID:mNQJwdul
ひでお?
377 :
法の下の名無し :2007/09/20(木) 21:39:46 ID:G7J6+t8D
労働者寄りの間違った解釈をしてる輩が多すぎる
質問なんですが、このたび会社を退社いたします。 なにしろ忙しく休みも取れない状況で・・・・。 使いきれなかった、公休などは切り捨て。 有給だけ消化してくれ、とのことなんです。 これはいいんですか?
379 :
法の下の名無し :2007/10/04(木) 03:13:56 ID:3vx9Ewp6
最低賃金法、労働基準法における、違法行為に関して、はじめから労働基準法を 遵守する意図がなく、賃金、割増賃金(残業代)をはらうつもりもなく、払う予定 がないと使用者側が宣言した場合、詐欺罪、恐喝、強要罪が適用されない理由は?
相談なんですが・・・。 現在飲食店でアルバイトをしています。 18時〜23時という時間でシフトが出ているんですが実際には18時〜24時まで働いています。 23時〜24時までの給与は残業手当がつくのでしょうか? また18時〜24時だと6時間労働となり最低45分休憩しなといけないと思うのですが1年間このシフトで働いていましたが休憩をもらえたことがありません。 店長と休憩に関して相談したのですが状況は全く変わりません。 この場合どのような対処を取れますか?
菅野先生の最後の弟子って誰になるの?
382 :
法の下の名無 :2007/10/08(月) 18:56:44 ID:zDgNlodX
井上先生亡き後のQの民訴の陰湿ないぢめ、嬲りにあった友人から こんなメールを受け取りました。 友人は、任期付き採用で、当時、任期更新を拒否されておりました。 Q大はすごいところですね。 > From: B<〇〇〇〇〇@law.kyushu-u.ac.jp> > To: K <〇〇〇@law.kyushu-u.ac.jp> > Sent: Wednesday, August 02, 2006 7:13 PM > Subject: Re: 科目の英語表記について >> 前略 >> Nさんから聞いて驚きましたが、 >> 後期の授業については、夏休みに実施することを含め、学生係 のSさんご相談下 さい。私の負担はすでに重すぎますので。 >> KS >> なお、10日まで、断続的な出張のため、連絡が取れません。 なお、メールのみ、 見られます。 > ----- Original Message ----- > From: "KS"B<〇〇〇〇〇@jcom.home.ne.jp> > To: K <〇〇〇@law.kyushu-u.ac.jp> > Cc: "KS 〇〇〇〇〇@law.kyushu-u.ac.jp> > Sent: Tuesday, August 22, 2006 7:55 AM > Subject: Re: ご連絡が遅れまして申し訳ございません。 >> Kさん >> 前略 >> 拝受しました。 >> 挨拶はともかく、後期の授業は、事前にでも、きちんと行って ください。以上。KS > ----- Original Message ----- > From: KS"B<〇〇〇〇〇@jcom.home.ne.jp > To: K <〇〇〇@law.kyushu-u.ac.jp" > Cc: "KS 〇〇〇〇〇@law.kyushu-u.ac.jp> > Sent: Tuesday, August 22, 2006 8:23 AM > Subject: 追伸 >> Kさん >> Kさんのメールに「後期の民事救済法の担当など、ご迷惑をおかけ すること、はなは だ申し訳 なく存じますが、」とかかれていましたが、 HTさんも割愛前で忙しく、 また、私も、時間がありませんので、ご 自身できちんと「オトシマエ」をつけてください。 なお、挨拶は結構です。 >> KS
383 :
法の下の名無 :2007/10/08(月) 18:57:21 ID:zDgNlodX
> ----- Original Message ----- > FromKS"B<〇〇〇〇〇@jcom.home.ne.jp > To: "K <〇〇〇@law.kyushu-u.ac.jp" > Cc: KS 〇〇〇〇〇@law.kyushu-u.ac.jp>> > Sent: Tuesday, August 29, 2006 5:32 PM > Subject: 親展 >> K殿 >> 前略 >> 本日ある教授から、KSがOKしないので貴殿が困っている旨を 聞いたという話を聞き、驚いています。 なお、数日前に、HTさん ともメールでやりとりしましたが、HTさんの負担の快諾には、頭が 下がります。 >> <教授会における貴殿の割愛の時には私は欠席しますので、他の 先生の反対がなければ、目的は達成できると思います。> >> 貴殿が、誰(複数?)にどのような話をしたのか、私は分かりま せんが、上記 < >内記載の通りですので、今後、そのような、あ たかも被害者を加害者にさせか ねない言動は、このメール受領後は 厳に慎んでいただきたく、願います。>> >> HTさんの割愛の時もそうでしたが、メールでアポをとてもらえ れば、十分事前に お話をお伺いできました。HTさんの時は、メー ルを頂いた後、すぐにお会いしました。 私が申し上げたい核心は、手続法学者として、最低限の誠意を示し てもらいたかったという点です。 >> 以上。 8月29日午後5時30分
385 :
法の下の名無し :2007/11/13(火) 21:37:53 ID:BWR9zTZy
期間の定めのある被雇用者が 労働三権を行使した場合に 期間満了後、契約を更新しないのは適法ですか?
荒木先生ってどうよ?
387 :
法の下の名無し :2007/11/23(金) 00:43:58 ID:94Q3028H
388 :
法の下の名無し :2007/11/30(金) 16:01:01 ID:+YZN+Mey
労働者側に立った法解釈を展開している代表的な基本書はありますか? ありましたら誰がお書きになっているかご教授下さい。
>>389 浜村彰・唐津博・青野覚・奥田香子著
「ベーシック労働法」有斐閣
基本書というより、入門書かなあ…
391 :
法の下の名無し :2007/12/12(水) 18:58:57 ID:3sJCRAaA
法律文化社の西谷編労働法は、かなり労働者寄り。
男女雇用機会均等法ができて、 男性が総合職、女性が事務職というコースが公序違反になったとき、 企業に(均等法)以前の労働契約の是正義務は発生しますか? また、是正義務が発生したら女性労働者は企業に その義務の履行以外に損害賠償は請求できますか?
>>392 義務の履行なんてできるんですかねぇ。
均等法でいくらがんばってもせいぜい損賠どまりでは。ギョウセイシドウは別として。
労働契約法について、研究者がどのように解釈するか? 野川先生が既に概説書を出されておられるが、 土田先生は本格的な大著を書くらしい。
,
397 :
法の下の名無し :2008/01/26(土) 17:45:00 ID:oxoXIcUs
労基法で、 「〜〜の場合には」と「〜〜の場合においては」 って違いがあるのでしょうか?
ありません
399 :
法の下の名無し :2008/01/29(火) 18:43:40 ID:mcpHQs9I
請負と派遣の違いについて勉強しているのですが、 請負の要件として「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示」というものがありますよね? この規定を読んで、使用者が「この業務形態なら請負になるだろう」と思って労働者を使用していたが、実際は請負と認められなかった場合 この使用者は労働者派遣法違反になるのでしょうか?
>>399 > この使用者は労働者派遣法違反になるのでしょうか?
使用者? というと、グッドウィルやクリスタルに聞こえるな。
要は、マツシタやキャノンのような派遣先のことね。
なりますね。
それについては、いくつかの問題がある。
1.労働法
それだけではなく、懲役刑のある職業安定法第44条違反や、
労働基準法第6条違反として厳しく罰すべきなのだが、
なぜか、最も軽い労働者派遣法違反としかされてない。
2.行政法
ただ、この告示は、法律の委任を受けた政令じゃない。
厚生労働省だかの勝手な処理基準なんで、裁判所がどう扱うかはわからない。
3.刑法
また、客観的に違法状態があったとしても、
このような場合に故意犯として刑事処罰されるかどうかは、
刑法38条1項3項と、違法性の意識や違法性の意識の可能性の議論になる。
402 :
法の下の名無し :2008/02/24(日) 20:38:20 ID:ZwRqPB3I
保守
403 :
法の下の名無し :2008/02/24(日) 22:44:13 ID:rTyGYd43
労働法って研究者としてメシ食えるの? 憲法、民法、刑法、商法、民訴、刑訴、行政法、労働法、環境法、法哲学 を食える順番に並べてくれ
共産党優遇
ちと擦れちとは思うのですが、 年次有給休暇と兼業?について。 明日から他の会社で働くから有休使って辞める。 というのは合法なのか。 実際ありそう。しかし基本書では議論されてませんよね。 この場合、やはり信義則あたりで無効かと思うのですがどんなものなのでしょうか。 まだ退職時の有休に対する時季変更権に関しても議論があるから、そこまでいってないのかな?
>>394 野川先生の「わかりやすい労働契約法」は本当にわかりやすくて、しかもレベルが高い。
最近では出色だろう。
土田先生が出すらしい「労働契約法」は、今度制定された労働契約法の解説書ではなく、
労働契約に関する研究書といううわさ。
407 :
法の下の名無し :2008/03/27(木) 22:18:23 ID:8mZpruUw
>>403 労働法は国民の生活に深い関わりがあるから憲法とかよりは食っていけるのでは。
408 :
法の下の名無し :2008/04/06(日) 22:55:02 ID:0ZBSbckz
409 :
法の下の名無し :2008/04/09(水) 10:30:02 ID:ZLKiUQMW
見ん蚊
410 :
法の下の名無し :2008/04/09(水) 13:31:22 ID:auGIHHf2
>>403 民法商法民訴>>>刑法刑訴>>憲法行政法>環境法>>>労働法>>>>>>>>法哲学
荒木、労働時間の法的構造の評価ってどうでしょうか?
>>411 なんで今頃になって、そんな本の評価を気にするの?
そのあとに、もう1冊出したでしょ。
>>412 その後の本を読了したので、その前の本も読む価値はあるのかと思いまして
>>413 だったら学会での評価とかは気にせず、
いわんや2chでの素人論評などは無視して、
じっくり読んでみましょう。
労働時間の問題は、再注目を集めつつありますしね。
415 :
す :2008/05/10(土) 11:08:58 ID:2KQkPL9e
「週以外の期間によって所定労働日数が、定められている労働者については、1年間の所定労働日数が前号の厚生労働省令で定める日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者」 って労働基準法にあるのだけれど意味がわかりません。 他の文章も難解で、私のばかな頭では理解できません。 それに、意味をわかりやすくするためでない句読点は、まったくいらないと思います。 誰か法律を作り直してください。
今の日本の若い労働者は、派遣や警備の仕事ばかりだし、クルマがないと就職が少ないのにガソリン代が高いから、覚えておいたほうがいい話だね。 大概の派遣(警備を含め)は、独り勤務だったり、独り派遣の場合が多く、独りという状況にに隠れる形が多い派遣社員の事例で考えてみよう。 契約上の派遣の仕事がOA事務とされていて、いざ派遣されると「なぜかOA事務はしなくていいから、今日はトイレ掃除をやれ」などと言われる。 しかし、断ると、たとえ派遣契約本来のOA事務ができても、「悪い派遣社員」「職務放棄派遣社員」「仕事怠慢派遣社員」。 逆に、本来のOA事務が下手くそでも、トイレ掃除をしたら「良い派遣社員」「任務を果たす派遣社員」「働く派遣社員」として見られる(明らかな勘違い)。 こうなると、悪い派遣労働者は、万が一プログラムミスをすると、仕事上の注意や指導にかこつけてあきらかに八つ当たりのサンドバッグにされてしまう実態。 しかし、雑用はやらず、いかに煙たい派遣労働者でも、派遣本来の契約上の勤務内容はきちんとこなしているから、簡単に追い出すことができない。 だから、追い出すときは、労働者本人に伏せて、 「あの派遣社員は目付きがいやらしい。セクハラだ」「私たちの悪口を陰で言ってきた」「勤務中、独り言をブツブツ言っている」「勤務中、突然姿を消した」などと、適当なことを派遣会社に言うわけだ。 ※実際、こう言えば派遣会社としても仕事を守るために、派遣社員を問答無用に辞めさせざるを得ない。 こうして、立場を追われた派遣社員は数知れないから、他の派遣労働者は圧力に怖くなり、派遣先と派遣(警備)会社との板挟みに遭い、雑用(不正・違法・無免許行為)を引き受けるわけだ。 そして、本来の派遣・警備勤務から離れるがために、今年4月神奈川県のスーパーで起きたエスカレーター事故などに結びついていく。 これが、女性週刊誌にも書かれていた派遣(警備を含む)という立場を利用された、陰湿いじめや圧力のからくり。 勿論、30日前の解雇通告(通告金)等もない。 だから、こういった事故誘発防止のために、派遣・警備業はバイトにかかわらず、派遣業独自の失業保険をつくり義務化にするとか、 政府は派遣労働者圧力防止法や、派遣労働者付帯業務強制防止法といった法律を作るべきだ
寂 れ て い る
419 :
法の下の名無し :2008/07/31(木) 10:53:24 ID:OacxunuS
被差別労働者に光を
420 :
法の下の名無し :2008/09/02(火) 18:04:36 ID:ghsDA5wh
「戦後労働法学」の理論転換(法律文化社) 著者名:遠藤昇三著 発行予定:2008年10月 内部告発と公益通報者保護法(法律文化社) 角田邦重編/小西啓文編 8月刊行 以上2冊のソースは法律文化社のサイト 升田純『裁判からみた内部告発の法理と実務』(青林書院):9月12日刊行予定 このソースは今月2日の日経朝刊。
421 :
法の下の名無し :2008/09/02(火) 19:30:32 ID:NLoibDBQ
和田肇著『人権保障と労働法』(日本評論社):10月上旬刊行予定。ソースは『法律時報』の最新号の広告です。
422 :
法の下の名無し :2008/09/05(金) 01:13:14 ID:jxcbL5eC
宣伝スレかここ?
423 :
法の下の名無し :2008/09/06(土) 04:48:23 ID:ZFhR+t/o
労組費用払うと生活できない
424 :
法の下の名無し :2008/09/06(土) 20:00:40 ID:XSb2zO7o
いったいいくらの給料でいくら払ってんだよw そもそもその給料で生活できないだけだろw
合同労組って非弁活動と紙一重だと思うんだけど そのへんを突っ込んだ労働法研究者っていないのかね?
426 :
法の下の名無し :2008/09/09(火) 19:33:01 ID:Bfvu6IdG
帰化してないモンゴル人力士と日本人力士。労働法上の違いは?
同じ
428 :
法の下の名無し :2008/09/21(日) 00:42:03 ID:CCH2jVY6
初めましてm(__)m 僕はカラオケ屋で働いているアルバイトです。 本題は今日、いきなり店長に「明日から働きに来なくて良いから」と言われました。 原因は僕に対する客からのクレームだそうです。 しかし、日常茶飯事で頻繁にアルバイトに対して客からクレームは入っています。 今月の残りシフトを全部消されて、来月のシフトも当然に全部消されました いきなり「明日から来なくて良い」って言うのは法律上に見たらどうなんでしょうか? 是非とも教えて下さい。 お願いします。
板違い 会社・職業カテゴリにある法律相談勉強板へ
=========================================================== 許可なく労働者を紹介して大金もらった奴がいたとしても、金もらうの最初だけだろ? それが搾取か? 「じゃあ紹介しません、労働者を送ります。紹介するのではなく、私は雇用して送るワケですから、毎月、労働者使用料くださいね!」 ってもっとひどくなってて搾取じゃないのか???????????? 労働基準法6条ってバカがつくったんだろ???大丈夫俺もバカだから正直にいえって!!!
>>429 自力で生きて行けない奴に尊厳も糞もあるか
一人でバイトの面接行ったら悉く弾かれるような奴に仕事探して取って来てやるんだぞ
6:4どころか9:1でも割に合わない商売だよ
商売どころか慈善事業だ
432 :
法の下の名無し :2008/12/14(日) 02:10:00 ID:vIfzrjUu
人を価値で判断するな あくまで強引にぶちたてた建前かもしれんが ホモ・サピエンスである以上 尊厳は認められる。
433 :
法の下の名無し :2008/12/14(日) 02:42:05 ID:vIfzrjUu
背徳または破廉恥な行為のある人、徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、 当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。
434 :
法の下の名無し :2008/12/14(日) 22:18:51 ID:NulfraVT
436 :
法の下の名無し :2009/01/19(月) 11:46:05 ID:wqW+gXEr
労災申請を3ヶ月も放置して、不利益を受けましたが 相手は申請書類を紛失したと言って、此方から出向くまで紛失の事実を連絡しなかった為に事後3ヶ月放置になりました。 これは労働関連法の定義では、どの様な取り扱いがされるのか? またどの様な取り扱いが必然なのか議論して貰えないでしょうか? 私自身は、紛失の事実を積極的に告知しなかった為に実質的に3ヶ月も遅れた事は、 みなし労災隠しと言う認定が必要かと思っています。
437 :
法の下の名無し :2009/02/25(水) 22:06:10 ID:WT2r71cW
会社・職業カテゴリにある法律相談勉強板で相談されたらどうでしょう
438 :
法の下の名無し :2009/03/03(火) 03:27:46 ID:8ue94woQ
公立学校の事務ですが、突然職務命令 卒業式に指示通りにやれと。 単なる事務員ですが。左でも右でもなくなんの恐れもないのに 職務命令って違法じゃないですか?
最近でたものの中で労基法のオススメのテキストって なにかないでしょうか?
442 :
法の下の名無し :2009/06/16(火) 15:14:43 ID:k35sPnT9
労働基準法のことで質問があります。 個人経営の店の場合、その主人は第10条で定義されている「使用者」にあたり、 誰かを働かせたら、第9条で定義される「労働者」を使用しているとなるのですか?
443 :
法の下の名無し :2009/06/18(木) 13:08:41 ID:MQOAXC6M
444 :
法の下の名無し :2009/08/05(水) 21:42:14 ID:puvOt8xe
過労死がなくならない時点で日本の労働法は糞。 労働法が完備されてる欧米で過労死は皆無。
446 :
法の下の名無し :2009/09/03(木) 22:23:12 ID:ksXGcfun
すいません。 質問なのですが、1歳上の上司に嫌われてしまい 会社から配属替えを言われてしまいました。 現在、社内SEをしていますが、倉庫で出荷要員とのことです。 私は腰痛を持っておりまるで止めてくれといわんばかりの 処置だと思います。 なんとか現在の部署にとどまることは できないものでしょうか? 本当に困っています。
447 :
法の下の名無し :2009/09/03(木) 22:34:05 ID:ksXGcfun
446です。すいません。 板違いでした。。
>>
教えて下さい。 休日や一度事前承認された年次有給休暇、残業時間に業務をしろと命令されてその業務を行った事によって チケット代や旅行代金のキャンセルが効かなくて損害を被った時、損害賠償請求して勝てる?
売上 昨期は一昨期から約10%減少 今期、9月までの半期で昨期から約50%減少 6月末の第一四半期で債務超過 昨年10月から部長職の給与支払日を2週間ずらす 今年4月から主任以上の給与支払日を2週間ずらす 今年6月から全員の給与支払日が2週間ー29日後に遅らす 今年7月から主任以上は1ヶ月以上の遅配 会社から雇用の確保で全員の給与を下げる事を提案 試算で35%減額、最大50%減額の社員もいる 社員の同意を得ないで減額を推し進めようとしている 社長を筆頭に役員連中に労働基準法の存在を無視している
ローテーション勤務。夜勤有り。 日勤のみの場合は12000円のローテーション手当。 夜勤有りの場合は17000円のローテーション手当。 個別の深夜割増賃金は無し。17000円の手当に含まれる。 深夜割増分が17000円を超えた時のみ、差額が支給される。 これってアリ? 以下、給与規程。 (深夜勤務手当) 第**条 深夜勤務手当は、午後10時から午前5時までの間に勤務した社員に支給する。 2.深夜勤務手当は、勤務1時間につき勤務1時間あたりの算定基礎額に 100分の30を乗じて得た額を支給する。 3.前項にかかわらず、交替制勤務の社員が、ローテーション手当の額を超えたときにかぎりその差額を支給する。 別表 3.各種手当 (単位:円) ローテーション手当(昼夜) 17,000 月間 ローテーション手当(昼) 12,000 月間
452 :
451 :2009/10/13(火) 23:52:59 ID:RO2ahCyP
17000-12000=5000が深夜割増に当てるべき手当のはずなんでは? と、ずーっと思っているのですが。どうなんでしょうか。
453 :
法の下の名無し :2009/12/13(日) 23:47:57 ID:M3p9pJCI
この手法なら仕返しができるかと存じます。
まず、いじめ、会社から不当労働行為をられたらすぐに精神病院に受診しましょう。
等質になればパワハラ加害者に復習しても無罪みたいだよ
★両親と姉殺害で死刑求刑の被告に無罪判決 水戸地裁土浦支部
・茨城県土浦市で平成16年11月、両親と姉を包丁で刺すなどして殺害したとして
殺人罪に問われ、死刑を求刑されていた同市、男性被告(31)に対する判決公判が
27日、水戸地裁土浦支部で開かれ、伊藤茂夫裁判長は無罪を言い渡した。
裁判では、検察側が「冷酷、残忍で非道極まりない犯行」として死刑を求刑したのに
対し、弁護側は「被告は当時、統合失調症に罹患(りかん)しており、心神喪失状態
だった」として無罪を主張していた
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080627-00000927-san-soci ※元ニューススレ
・【社会】「自分の居場所ない」 ひきこもり28歳、両親と姉の殺害認める…初公判
"起訴状によると、飯嶋被告は昨年11月24日、自宅で同居の父親一美さん
=当時(57)=と母親澄子さん=同(54)、帰省中の姉石津幸江さん=同(31)=の
3人を、包丁でめった刺しにしたりハンマーで殴ったりして殺害した。
県警の調べでは、飯嶋被告は自宅に引きこもって生活。「自分の居場所がなく
死刑になってでも父らを殺すしかないと思った」と供述した。"
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1121771630/
あげ
455 :
法の下の名無し :2010/04/29(木) 07:39:37 ID:iyOl9qFm
公務員の採用枠半減って、憲法の職業選択の自由に、少し抵触しない?
>>455 それをいうんだったら、採用の自由に抵触する可能性もあるんでない?
基本的に、いつ何人雇うのかは使用者側の自由なんだから。
457 :
法の下の名無し :2010/05/19(水) 00:05:42 ID:FDU7apPE
年休を与えないのは違法なのに 消滅させるのは合法とはどういうことでしょう?
学者の検討委員会が作った試案をもとに、法制審議会で議論が行われる予定である(116頁) 現行の民法536条2項と比較すると、「基本方針」では、「責めに帰すべき事由」という言葉に代えて 「義務違反」という言葉が用いられている。「基本方針」によると、使用者の「義務違反」がなければ、 労働者は賃金請求できないということになるので、…賃金請求権が認められる場合が縮減しそう(87頁) 事情変更に関する規定は一般規定ですので、それ自体としては、労働契約の場合も排除されない(112頁)労働法学会誌2010年5月号
>>458 詳しくも何もそのまま。
与えないのは違法なのに
消滅時効があるだろ?
>>460 年休を与えないのは使用者の行為だけど、
年休が時効によって消滅するのは労働者の不作為では?
つまり、労働者は訴訟、労働審判、労基署へのたれ込みなど、
救済手段があるわけだから、それをとらなければ時効もやむなし
まあ実際、どの手段も相当の手間暇やリスクがあるのは否定できないけれど
>>461 与えないってのもいろいろあるじゃん。
年休制度作ってないのもあるし、
いろいろプレッシャーかけて与えないというのもある。
後者の場合とか救済措置難しいじゃん?
>>462 確かに、使用者がプレッシャーをかけているとなると、
難しいところはあるでしょうね
ただ、そこも労働「法学」的に考えてしまうと、
やはり労働者自身の権利主張を待つしかないということになるんだろうなあ
>>463 やっぱりそんな感じかなぁ。
サンクス
あと一つ気になったのは、年休の有利規定を定めている場合、
例えば「年度内に10日の年休を与える」(要するに6ヶ月規定なし)
の時に、労基法最低限の年休しか与えない(6ヶ月規定あり)場合は
単なる契約違反なのか、それとも刑事罰があるのか
>>464 それは、契約違反になると思う。
なぜならば、労基法違反ではないので刑事罰が科されるわけでないから。
労働者側のアプローチとしては、
@使用者が年休を与える義務に違反するとして、債務不履行を主張する。
A労働者の年休権を侵害するとして、不法行為を主張する。
2つのどっちかが認められたら、
まあ、慰謝料でも取れるのかな?
具体的な額については謎だけど。。。
やっぱり契約違反しか取れないかなぁ。 ただ、就業規則は労基署に出してあるから その絡みで何かあるのかなぁとも思うけど。 慰謝料額が低かったら企業側は本当好き勝手書けるよなぁ。 コンプライアンスとか信用第一とか言ってるところには 大ダメージだろうけど。
なんか恨みでもあんのかい?
友達が行ってるところがちょっとね。 いろいろ合併して部署によって扱いが全然違うのだと。 酷いところだと平然と違反が行われてるんだと
>>468 元々だと、そういうところは労働組合が使用者と交渉するんだけど。。。
現在は組合運動も衰退の一途だから、
やっぱり労働者個人、もしくは労働者が連帯して救済手段に頼るしかない。
でも、今のご時世、とても難しいことなんでしょ?
私は学生なので、ちょっとイメージに頼った感想ですが。。。
誰も上司に睨まれたくないから。 酷いところほど、体育会のバカ上司が幅をきかせてるって。 労働組合もどこまで頼りになるか分からないんだってさ。 いつの間にか、公務員でもないのに労働組合から職員組合に 名称変わってたとか何とか。 辞めることを勧めたいけど、このご時世だしねぇ。
確かに、辞めることはオススメできないなあ。 やっぱ、労働者が自分の権利を主張するって、 軽々しくできることではないんだな。 想像以上に、労働者の立場って弱いんだな。 改めて反省。
472 :
法の下の名無し :2010/05/20(木) 19:51:01 ID:9ozf+JUZ
審議会の検討版詳細読んでて雑感。 これは議論になってるから改正すべき(キリッ って書いていても、 大学の研究室or脳内から一歩も外出てないでしょw って論点多すぎ。 自分の情報検索の仕方が悪いのかもしれないが、 ものの見事にヒットしない論点があまりに大杉w 審議前にちゃんと日本で議論されてるなら、スタンダードな基本書なり 法律雑誌なりで取り上げられていそうなもんなんだけど・・・ 来年初頭の中間整理は、マスゴミ対策としてできる限り箝口令敷いて、 妙にひらがな割合の高いテクニカルターム使って、煙幕張るんだろうな。 そこまでやるなら漢字には漏れなくフリガナふってほしいw
294 :氏名黙秘:2010/05/29(土) 22:29:41 ID:??? 「改正」の不必要なところまで全面的に民法をいじくりまわすのは、 民法の立法者として民法の解釈独占を意図しているとしか思えない。 295 :氏名黙秘:2010/05/30(日) 07:43:38 ID:??? 37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu 6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きは これで終了です。 シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは ないです。一気に改正です。 実務的には「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付け が代わる以上、責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になる と思われます。 とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。 内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
474 :
法の下の名無し :2010/06/04(金) 20:19:12 ID:3L9wmzlI
207 :氏名黙秘:2010/06/01(火) 22:17:41 ID:l4e+bDZa ステイトメントみたいなものだな。美辞麗句を並び立てる人間が多いから意味があるとも思えないが それでも提出させるところに嘘にまみれた建前が必要ということだろう。 208 :氏名黙秘:2010/06/02(水) 07:40:28 ID:??? 新・内田民法1,2,3は、国定教科書として実務家必携、入門者必読、受験生必見の 別荘がいくつも建つくらいの売れまくり。内田の名は、世にとどろき まさに、新世界の神として、法曹界に君臨するんでしょうね 209 :氏名黙秘:2010/06/02(水) 08:51:05 ID:m+y1nAYZ 債権法改正の暁には、旧来の判例・学説はすべて無意味となり、立法担当者達の言説が事実上の法源となる。 従来にない問題意識に支えられた斬新な概念の数々。それによって創設される新たな問題領域。余人の追随を許さない解釈指針の提供。 改正民法を正確に理解し運用するためには、何よりも立法担当者の意図を厳密に解読することが求められる。 そのためには近々出版・公表される数々の立法担当者達の論文、解説、座談会における言説すべてに目を通す必要がある。 これすなわち法化された日本社会を支える聖典である。 211 :氏名黙秘:2010/06/02(水) 09:07:54 ID:??? 内田は労働者人民の味方ですか敵ですかそうですか
菅野先生は明治大学をお辞めになったのですか?
476 :
法の下の名無し :2010/06/17(木) 17:22:15 ID:ajR/hk6g
グループ会社の本社が変わるに連れて会社の経営方針や給料形態も変わったのですが、給料もらう一週間前に給料形態が変わったと言われ、給料が半分に減額されたのですがこれは違法なんでしょうか??
478 :
法の下の名無し :2010/06/18(金) 19:27:03 ID:LHJpleh/
239 :氏名黙秘:2010/06/12(土) 21:43:23 ID:???
早くも2011年4月に論点整理が予定されている。
241 :氏名黙秘:2010/06/12(土) 23:30:01 ID:???
築地本願寺に集まって、明治民法のお葬式でもやりたい気持ち。
242 :氏名黙秘:2010/06/12(土) 23:45:47 ID:???
>>241 それよりもまず 治療(内田改正案の阻止)のほうが先決だ。
243 :氏名黙秘:2010/06/13(日) 00:27:55 ID:???
債権法改正で日本の市民社会は再生する。 先が見えない人間にはそれが分からない。
244 :氏名黙秘:2010/06/13(日) 22:25:45 ID:???
研究会で実務家の意見をメモるのではなく、 一度、一弁護士となって新債権法が使いやすいか、よく考えるべきだ。
246 :氏名黙秘:2010/06/14(月) 23:17:56 ID:???
再生するわけないだろ、「市民」が選別されるだけ。
言い出した以上引っ込みがつかないんだろうが、それじゃ学者なんだか官僚なんだか区別がつかんぜ
247 :氏名黙秘:2010/06/14(月) 23:22:53 ID:???
一部の学者の功利心で引っ掻き回すな。司法制度改革とやらの大々々失敗をまだ認めないつもりだな
479 :
法の下の名無し :2010/06/24(木) 20:42:00 ID:tr11X2kz
債権法改正の労働法に対するインパクトは 将来的にも極めて大きいものとなるといえよう。 季刊労働法2010年夏季32ページ、水口
就業規則を不利益に変更する場合にも…労働契約法10条が特別法であるとして、 事情変更の原則の規定の適用を否定することは、疑問である。 さらに、事情変更の原則の規定の整理解雇への影響も考えられる。…他方、整理解雇以外の場合にも、 使用者が、契約改訂交渉が不調となったときに、 裁判所に、金銭支払いを条件とする解雇を請求できる余地もある(基本方針3.1.1.92A)。 これは、変更解約告知を認めたに等しいとも言える。 安全配慮義務との関係で労働者側からの懸念がある。すなわち、「契約により引き受けていない事由」を 免責事由として規定する考え方」を採った場合、安全配慮義務は、手段債務で、かつ付随義務でありまして、 契約でどうこう定めるということはなく、…「契約により引き受けていなかった」として、 免責されやすくなることが懸念される。 季刊労働法2010年夏季56、58ページ、和田
債権法改正検討委員会は債務不履行責任の根拠は帰責事由ではなく 「約束」に基づく責任だと言っている。 しかし、安全配慮義務の不履行については、 当事者は契約の際に具体的合意事項を超えて 安全配慮まで「約束」するのだろうか??? 「約束」に基づく責任からは安全配慮義務は排除するつもりでは???
482 :
法の下の名無し :2010/07/07(水) 09:36:48 ID:RFDsAa9e
「債権法改正の重要な問題点と実務家からの改正試案」 法律時報82巻7号児玉
114 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 17:18:33 ID:??? 年内に部会の審議終了。2011年3月に論点整理を行ったうえで、 パブリック・コメントの手続きをとる。 115 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 17:19:47 ID:??? 法務省関係者の強い影響のもとに閉鎖的体制がとられ… このような閉鎖的な体制のもとで、法務省が影響をあたえていることを隠ぺいするために、 この委員会の私的性格を「学会有志による自発的な研究組織」として強調するのであれば、 それは、「密室での隠れ官僚主義」といわれてもしかたがない 季刊労働法2010年夏季21ページ
484 :
法の下の名無し :2010/08/06(金) 19:21:41 ID:M5ykoEJY
343 :氏名黙秘:2010/08/06(金) 09:04:29 ID:??? 「債権法改正の基本方針」の大雑把な規定では 現代の契約書において多用される多様な表明保証に対応できません。 344 :氏名黙秘:2010/08/06(金) 09:12:15 ID:??? 債権法改正によって実務が大混乱し、 再度「失われた10年」とならないか?
欧米各国の法律家がわが国の民法典や判例を参照するほど すでに欧米各国のわが国民法典に対する評価は極めて高い。 わが国の民法典は骨格的な重要規定しかないから、 部分修正や追加の規定を拡充していくだけで 無限の可能性を秘めている。 なぜ、全面改訂が必要なのか?
23 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:12:27 ID:???
すでに欧米各国のわが国民法典に対する評価は極めて高い。
わが国の民法典は骨格的な重要規定しかないから、
部分修正や追加の規定を拡充していくだけで 無限の可能性を秘めている。
なぜ、全面改訂が必要なのか?
24 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:27:37 ID:???
民法は過去の先達の業績ですでに研究され尽くしてしまったので もうそろそろ改正しないと
中堅の民法学者が業績を上げられなくなってきたので リセットする必要が生じた
25 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:36:57 ID:???
実務には未解明の問題がごろごろ無数にあるというのに・・・・・
26 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:37:57 ID:???
>>25 学者は、そんな瑣末な問題、どうでもいい訳よ。
27 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 18:42:45 ID:???
そうなんだ
28 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 19:37:06 ID:???
>>26 幻滅
136 :氏名黙秘:2010/08/27(金) 16:02:26 ID:??? 9月から契約各論を審議し年内に法制審民法部会の審議終了。 2011年3月に論点整理を行ったうえで、 パブリック・コメントの手続きをとる。 137 :氏名黙秘:2010/08/27(金) 16:04:40 ID:??? 2011年4月のパブリック・コメントの手続きで パブ・コメは終了してしまう予定 139 :氏名黙秘:2010/08/27(金) 17:10:08 ID:??? なぜ、そこまで急ぐ必要がある?? 140 :氏名黙秘:2010/08/31(火) 08:39:26 ID:??? 9月初旬の法制審債権法部会では贈与・売買などを審議する