1 :
法の下の名無し:
外国語できる人お願い
2 :
法の下の名無し:04/10/06 15:29:42 ID:gK7Ko3Z+
3 :
法の下の名無し:04/10/06 16:59:10 ID:a8FUrdfL
最長最詳細のインド憲法が地上最高でしょ。
4 :
法の下の名無し:04/10/06 16:59:58 ID:n74dD7jx
>>1 >>2みたいな厨が入れないようなまじめなスレになるといいですね
5 :
法の下の名無し:04/10/06 18:18:14 ID:odkzmNiR
日本国憲法はどこの憲法草案を流用したんだっけ?
シンガポールかインドネシアかその辺りだったと思うけど。
6 :
法の下の名無し:04/10/06 18:37:13 ID:AElvrXzw
フィリピンだろ。
米国がフィリピンに憲法を押し付けようとしたが、フィリピンは「独立をそこなう」といって拒否。
しかたないから日本に草案を流用してみたら、日本は受諾した。
そういう話。
7 :
法の下の名無し:04/10/06 18:52:19 ID:odkzmNiR
8 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中:04/10/06 22:51:03 ID:P6CEOEyD
9 :
法の下の名無し:04/10/07 13:46:17 ID:3//3gPmD
イギリスは成文憲法を持ってないって本当ですか?
憲法典はない。
でも、憲法的効力を有する文字で書かれた法律ならいくつも持ってる。
ちなみにThe Magna CartaとかThe Bill of RightsとかThe Statute of Westminsterとかね。
フランス系とかドイツ系とかイギリス系とかアメリカ系とかソ連系とか、
系統でまとめるのはいかがでしょう>詳しい人
英米系とドイツ系なら原語でわかるけど、書き込むのがめんどくさい。
てか、このスレ要らなくない?
うちの本棚みても、樋口・吉田『世界憲法集』(三省堂)、吉田『現代比較憲法論』(教文堂)、中山太郎『世界は「憲法前文」をどう作っているか』(TBSブリタニカ)
とかあるけど、こんな感じの本を読めばいいだけじゃん?
2chで原文載せて比較する必要ある?
14 :
法の下の名無し:04/10/07 19:37:56 ID:dGi/LV97
>>13 門外漢の質問ですが、その本は本当に世界中の憲法が掲載されてますか?
(たとえば
>>8のアンゴラ憲法も)
う〜〜ん、そうか。アンゴラか。アンゴラはないな。
中山太郎『世界は「憲法前文」をどう作っているか』(TBSブリタニカ)だと
アフリカは、チュニジア・セネガル・リベリア・エチオピア・コンゴだけだわ。
でも、アフリカ以外でもバヌアツとかホンジュラスとかも載ってて、それなりに小国もとりあげてはいるんだけどね。
なるほどね。このスレはこのような本にない国の憲法を取り上げるのね。了解。
でも、そしたらあまり俺の出番ないなぁ。
英語とドイツ語しかわかんないから。
スレの発展を祈ります。
アフガニスタン憲法
17 :
法の下の名無し:04/10/10 18:41:34 ID:X/MN6woH
18 :
法の下の名無し:04/10/10 18:44:12 ID:X/MN6woH
>>9 ブルネイとかサウジも成文憲法がないんだよね
19 :
法の下の名無し:04/10/10 18:45:55 ID:X/MN6woH
今回の韓国の憲法裁判所の判決
「慣習憲法」
だって。憲法にないものを新たに作り出して首都移転には国民投票って・・・
首都移転なんて日本じゃ行政裁量だろ
>>20 オレは門外漢だが、オレも韓国のあの判決は不思議。
首都移転の政治的な是非は興味ないが、ソウルが首都という歴史は、
成文憲法には全く規定が無いのに、国会の決議を覆すだけの絶対の拘束力を
持つという判決は、常識の範囲なのか。
誰か教えて。
韓国最高裁判決理由
「むしゃくしゃして言った。ソウルならなんでもよかった」
いいんじゃないの?憲法典にない慣習憲法を認めること自体には問題はないと思うが。
価値判断の問題だよね。まあ俺も疑問ではるが、韓国人にとって首都の場所というもの
がそんなに重要なものなのかな。
>>20 日本では法律で決めることだと思うぞ。
韓国の憲法学説がどうなってるのかよくわからないが
「国家統治の基本を定めた法」という意味の憲法慣習と考えれば
首都の移転は国家統治の基本に関わるといえなくもない気がする。
というか政治的な判断だろ。
反北朝鮮の保守派は首都移転したいし、親北朝鮮派や北朝鮮政府にしてみれば首都移転してほしくない。
ソウルは北に近すぎるため、北朝鮮が軍事行動を起こせばすぐに壊滅する位置にあり、陸上戦力でも制圧可能な場所。
あの位置に首都がある限り、韓国は北朝鮮に首根っこつかまれているようなもんだ。
移転すれば対北強硬派が強くなるし、移転しなければ親北の勢力は依然として優勢を保つ。
首都移転問題は韓国の国防問題だからな。単なる法律判断じゃないんだよ。
>>25 それは首都移転の必要性に関わる問題でしょ?
ここで問題なのはその必要を実現する際の手続の問題じゃん。
27 :
法の下の名無し:04/10/26 01:12:49 ID:g1gT3ZwR
成文化されていない憲法があるという点で、韓国はイギリスに似ているということか。
…運用されてたかだか数十年の韓国憲法に慣習憲法が(プ
イギリスのわけのわからん判例・運用蓄積と不文律も困るが
(日本では国会法で規定されてるようなこととかも不文の憲法的習律だしな)
しかし、不思議ではある。憲法が議会を拘束できるのは、当の議会が事前に
自らを拘束するようなものとして憲法を制定するからであって、
本当に慣習憲法なる者が存在するとすれば、そもそもそれに従って議会は自粛したはず。
(実際にイギリス議会はこれで成りたっとるわけです)
議会が慣習に反する行動をとった時点で既にそれは慣習ではなくなっている。
条文根拠すらない Lochner 判決 in Korea ってかんじですかにゃ。
>>25と
>>22の見解が正しいんじゃないの?
理由なんてないんだよ。憲法的な視点もないの。
ただ、政治的に「こう考えた」というだけ。
慣習憲法って言ってみただけ。
30 :
法の下の名無し:04/11/04 00:57:27 ID:J/UYBT2H
31 :
:04/12/23 22:59:57 ID:Hrer6LJb
32 :
:05/01/02 10:43:30 ID:JYNy+gn0
詳しい人いないのかな?
34 :
法の下の名無し:2005/04/12(火) 02:53:06 ID:kmOLq1zj
35 :
法の下の名無し:2005/05/10(火) 19:10:12 ID:9zfcRfJm
36 :
法の下の名無し:2005/09/21(水) 09:56:20 ID:VcNuGFeK
37 :
法の下の名無し:2005/09/22(木) 17:31:09 ID:gRN/PNZ5
立憲君主国の憲法としてはデンマーク憲法がよくできてると思う。
日本も新憲法つくったときデンマーク憲法参考にしてほしかった。
38 :
法の下の名無し:2005/09/22(木) 18:17:18 ID:/rwR3JVn
大宝令(日本国)ヽ(´ー`)ノマンセー
王国基本法(フランス王国)ヽ(´ー`)ノマンセー
39 :
法の下の名無し:2005/09/22(木) 19:43:17 ID:kAKr4bK8
40 :
法の下の名無し:2005/09/27(火) 16:57:52 ID:vXFVbd9w
>>23 決めてないぞ。
首都圏整備法とか
関東大震災直後ノ詔書が間接的に言及してるだけで
いまだに京都が首都だという説があるくらいでしょ。
41 :
法の下の名無し:2005/10/04(火) 01:27:37 ID:i3QX3AIX
>>37 デンマーク憲法読んでみたけど素晴らしい。
日本にもこういう憲法がほしい。
42 :
法の下の名無し:2005/10/08(土) 22:55:56 ID:1Cprj6IF
オランダあたりもいいかもね。
43 :
法の下の名無し:2005/10/13(木) 21:34:48 ID:xouxK5us
外国の王国みたいに
執行権は国王がもつ
立法権は議会と国王が共同して持つ
なんてことを日本国憲法に盛りこんだら、どれくらい揉めるんだろうか
44 :
法の下の名無し:2005/10/13(木) 22:17:04 ID:pm9eGX54
先進国で憲法を変えて国王の権利を増やした例ってあるんだろうか
45 :
法の下の名無し:2005/10/13(木) 23:19:07 ID:Y57HGQCy
比較憲法の第一人者 石田光義先生 万歳
46 :
法の下の名無し:2005/10/14(金) 00:49:49 ID:+ryO9txX
>>44 王政復古のスペインは、そのへんを増やさないように書いた感じだな
47 :
法の下の名無し:2005/10/21(金) 20:42:12 ID:p9l3DjAV
首都建設法(昭和25年法律第219号、昭和31年6月9日廃止
第一条 この法律は、東京都を新しく我が平和国家の首都として十分にその政治、経済、文化等についての機能を発揮し得るよう計画し、建設することを目的とする。
48 :
法の下の名無し:2005/10/29(土) 02:26:31 ID:cnsGtElt
イタリア共和国憲法
第52条
1 祖国の防衛は、市民の神聖な義務である。
2 兵役は、法律の定める制限および方法にしたがい、これを義務とする。
その履行は、市民の職務上の地位または政治的権利の行使を妨げない。
第54条
1 すべての市民は、共和国に対して忠誠であり、憲法および法律を遵守する義務を負う。
スペイン憲法
第30条
1 市民は、スペインを防衛する権利および義務を有する。
デンマーク王国憲法
第81条
武器を携行できるすべての男子は、制定法の定めるところにより、自ら国家の防衛に貢献する義務を負う。
ドイツ連邦共和国基本法
第12a条
1 男性に対しては、満一八歳から軍隊、連邦国境警備隊または民間防衛団における役務を義務として課すことができる。
ポーランド共和国憲法
第82条
ポーランド共和国に対する忠誠および共同善についての配慮は、ポーランド市民の義務である。
第85条
1 祖国の防衛は、ポーランド市民の義務である。
49 :
法の下の名無し:2005/10/29(土) 10:22:21 ID:+s3/w3eY
50 :
法の下の名無し:2005/10/31(月) 22:35:06 ID:MrfV7+V8
>>48 これが、それぞれの国で”国民に対する憲法の命令”と解釈されてるのか、
それとも”国に対して義務とすることを許可するもの”と解釈されてるのか、どちらなんだろ。
とは言っても、イタリア、スペイン、ドイツ、ポーランドって
なんかメンバーが偏ってるよな。
51 :
法の下の名無し:2005/11/06(日) 06:20:52 ID:IQJXUhyT
デンマーク憲法やノルウェー憲法を参考にして
日本国憲法を一から作り直せばなかなかいいものになるだろう。
52 :
法の下の名無し:2005/11/06(日) 16:54:21 ID:4puh+rwi
53 :
法の下の名無し:2005/11/06(日) 18:45:22 ID:0CV+Cn/u
まず君主の規定について。デンマーク憲法をコピペ。
現憲法よりも明治憲法に近そうな感じ。
デンマーク王国憲法
第2条 統治の形態は、立憲王制とする。王権は、1952 年3 月27 日の王位継承法の規
定に従い、男子および女子によって世襲される。
第6条 国王は、福音ルーテル教会の会員でなければならない。
第12条 国王は、この憲法に規定する制限に服するのほか、すべての国事に関し最高の権能を有する。かかる最高の権能は、大臣を通じてこれを行使する。
第13条 国王は、自己の行為に対して責任を有せず、その人格は至聖である。(略)
第14条 国王は、首相およびその他の大臣を任免する。国王は、大臣の数および大臣の間の職務の配分を決定する。
立法および統治に関する決議は、国王の署名によって有効となる。
ただし、国王の署名は、一人ないしそれ以上の大臣の副署をともなっていなければならない。
決議に副署した大臣は、その決議に対して責任を負う。
第17条 大臣の全体をもって国務会議を構成する。王位継承者は、成年に達した時、それに列する。国王は、国務会議の議長となる。(略)
2 すべての法律案および重要な統治上の措置は、国務会議においてこれを審議しなければならない。
54 :
法の下の名無し:2005/11/06(日) 19:31:09 ID:0CV+Cn/u
↑これを元に日本憲法にアレンジすると、↓こんな感じになるかな。
第○条 皇位は皇室典範の定むる所に依り皇子孫之を継承す
第○条 天皇は神聖にして侵すへからす
第○条 天皇は国の元首にして統治権を総攬し此の憲法の条規に依り之を行ふ
第○条 国務各大臣は天皇を輔弼し其の責に任す 凡て法律勅令其の他国務に関る詔勅は国務大臣の副署を要す
55 :
法の下の名無し:2005/11/06(日) 22:45:30 ID:gt5OGAQ6
>>25 坂上田村麻呂
でも、本当は多治比縣守とか藤原宇合とか大伴弟麻呂とか。
56 :
法の下の名無し:2005/11/06(日) 22:48:27 ID:gt5OGAQ6
57 :
法の下の名無し:2005/11/07(月) 09:14:30 ID:29Pt7kxA
>>53 まあ日本国憲法に近い憲法なんて無いでしょ。
国政と国事という概念を作って分離してるような事とか。
58 :
法の下の名無し:2005/11/09(水) 17:09:37 ID:D9gQ3FXY
ノルウェー王国憲法
第5条 国王の身体は、神聖であり、国王は、処罰されることなく、また訴追されることもない。責任は、国王の内閣がこれを負う。
第25条 国王は、王国の陸海軍の総司令官である。(後略)
現人神の大元帥ですな〜。
59 :
法の下の名無し:2005/11/11(金) 13:00:23 ID:kySIZGKD
まぁ、GHQ草案よりも松本委員会の改正案のほうが立憲君主国の憲法として常識的だったことは確か。
おかげさまで万邦無比な憲法になりましたっ。
60 :
法の下の名無し:2005/11/11(金) 17:47:16 ID:ieNsV3+g
男女平等を憲法で謳っている国ってあるのか?
61 :
法の下の名無し:2005/11/12(土) 15:42:08 ID:4rFJDRte
62 :
法の下の名無し:2005/11/20(日) 14:25:33 ID:B9Ud/OBo
このスレちっとも盛り上がらないね。
比較憲法は流行らないからなー。
63 :
法の下の名無し:2005/11/20(日) 14:28:32 ID:B9Ud/OBo
立憲君主国の憲法を比較して思うのは、少なくとも条文上は君主が案外強大な国政上の権能を持ってるということ。
対して我が日本天皇は国政上の権能を持たない。これを君主というのは気が引ける気がする。
なんだが学説のいうとおり天皇は君主ではないという気にもなってくる。
政府見解では天皇は君主なのだけどね。
64 :
法の下の名無し:2005/11/20(日) 15:04:48 ID:9XiXTpGw
65 :
63:2005/11/20(日) 15:54:58 ID:B9Ud/OBo
>>64 日本は立憲君主制である、ということは、政府委員たる法制局長官が国会で答弁しているわけですから、これは一応政府見解ということはまず明らかであると思います。
そこでいうところの君主とは天皇以外に考えられないのであります。。
「天皇が君主であるとは明言していない」というのは屁理屈でありまして、天皇は君主であるというのが政府見解とみなして差し支えないであろうと思います。
以下国会議事録からコピペ。
[036/045] 71 - 参議院 - 内閣委員会 - 16号 昭和48年06月28日
○政府委員(吉國一郎君)
国家の形態を君主制と共和制とに分けまして、わが国がそのいずれに属するかということがまず問題になるわけでございますが、
公選による大統領その他の元首を持つことが共和制の顕著な特質であるということが一般の学説でございまするので、
わが国は共和制でないことはまず明らかであろうと思います。
それでは、君主制をさらに専制君主制と立憲君主制に分けるといたしますならば、
わが国は近代的な意味の憲法を持っておりますし、
その憲法に従って政治を行なう国家でございます以上、立憲君主制と言っても差しつかえないであろうと思います。
もっとも、明治憲法下におきまするような統治権の総攬者としての天皇をいただくという意味での立憲君主制でないことは、これまた明らかでございます。
66 :
法の下の名無し:2005/11/20(日) 18:20:32 ID:9XiXTpGw
>>65 「差しつかえない」という表現である以上,明言はしていないでしょう。
平成14年11月6日の衆議院内閣委員会でも,
これは、天皇の地位が、国家組織に権威を付与して国家を運営せしめるかなめに
位置するその地位ではないか。したがって、我が国は立憲君主国と判断し得る。こ
れについては、官房長官、いかがですか。
との問いに対して,言明を避けています。
同様の質問はこれまで何回かなされていますが,政府としては,言明を避け,定義によっては
君主と言いうると述べるに留まっています。
67 :
法の下の名無し:2005/11/20(日) 18:22:42 ID:9XiXTpGw
ただ,昔と比べてだんだんと曖昧な方向にニュアンスを変化させてるとは言えるかもしれません。
68 :
法の下の名無し:2005/11/20(日) 19:44:51 ID:B9Ud/OBo
>>66 そういうのを屁理屈と申します。「差しえないで」で十分です。
政府見解は「天皇は君主であると考えて差しつかえない」でFA?
まあ、政府見解がどうであろうが知ったことではないのだが。
69 :
法の下の名無し:2005/11/21(月) 20:05:57 ID:Rfo1hi4z
君主制って明言すると「じゃあ首相公選で共和制に移行しよう」って
世論が出てくる可能性があるのを警戒してるのかね。
70 :
法の下の名無し:2005/11/22(火) 17:25:20 ID:2FML1Xd4
民主制なる概念は、第一次大戦を期に手垢にまみれてしまい、今では「兎角よい政治体制」を自称するために用いられるようになった。
イギリスも北朝鮮も自称民主制。なので君主制と民主制は両立する概念である。
しかし、もともと君主制は民主制に対する対立概念だった。
この意義における君主制・民主制の語を用いると、たとえば今のイギリスは君主制であって民主制ではない、となる。
なので、日本も君主制を明言すると「じゃあ民主制じゃないの?」と突っ込まれるおそれがある。
71 :
法の下の名無し:2005/11/23(水) 22:45:15 ID:tk033QZo
君主制の対立概念は共和制ではないのか?
72 :
法の下の名無し:2005/11/23(水) 23:19:54 ID:qSXr2cNk
アリストテレスの分類では,
君主制:僭主制
貴族制:寡頭制
国制:民主制
だっけ?
73 :
法の下の名無し:2005/11/24(木) 05:07:19 ID:rFyBY8iC
アリストテレスの分類では政体を君主制、貴族制、民主制の三つに分けた。
ポリュビオスはこれらが堕落することでそれぞれ専制、寡頭制、衆愚制になるとした。
戦前の日本の通説では国体と政体とを分けて考えて
国体を主権の所在から君主国体と民主国体に
政体を主権の運用形態から専制政体と立憲政体にそれぞれ分けて
これらを組み合わせて専制君主国、立憲君主国、専制民主国、立憲民主国の四つに分けた。
現在では政体を君主制と共和制に分けるのが一般的。
74 :
法の下の名無し:2005/12/21(水) 00:11:45 ID:r77j9Ahy
こういう憲法もある
一条、テストの点は聞くな
二条、緑茶は「みどりちゃ」と読め
三条、「少なめ」のことは「小盛り」と言え
四条、頑張るときは自分の名前にパワーを付けて使う
十七条、切符は日付が書いてあるほうに穴を空ける
二十四条、嗣永桃子のことを大人という
五十二条、K太郎のレコメンを聞く
75 :
法の下の名無し:2005/12/23(金) 18:35:12 ID:vkd8eICM
憲法に政党条項を入れるならポーランド憲法を参考にすべき。
ポーランド共和国憲法第十三条
自らの綱領においてナチズム、ファシズム及び共産主義の活動の全体主義的方法及び実践に
訴える政党その他の団体、並びにその綱領または活動が人種的・民族的敵意、権力を獲得し
もしくは国家の政策に影響を及ぼすための暴力の使用を想定もしくは許容し、または組織構造
もしくは構成員を秘密にすることを予定している政党その他の団体の存在は禁じられる。
76 :
法の下の名無し:2006/01/04(水) 15:57:46 ID:60+jWksq
ドイツでは決してテレビ関係でヤクザなどは決して出ません,またプロレス番組は深夜だけです。
今の日本のテレビでは暴力を肯定するかのようにヤクザなどがテレビに出ていますが・・。
77 :
法の下の名無し:2006/01/12(木) 15:49:57 ID:zsfzq0Cp
>>75 治安維持法を復活させろと?
治安維持法って「進歩的」な法律だったのね。
78 :
法の下の名無し:2006/01/12(木) 20:16:18 ID:lyYtxTHp
日本の24条はアメリカにない進歩的条項をいれようという理念の下に日本在住一般アメリカ人女性が提案したらしい。
コスタリカ憲法は日本の他で唯一戦力放棄を持っている憲法らしい。
79 :
法の下の名無し:2006/01/28(土) 13:09:08 ID:tCq2O81h
>>78 コスタリカも、現実には中南米としては充分すぎる
軍警察を持っているからな。
しかも米軍の訓練を受けているときた。
80 :
法の下の名無し:2006/02/18(土) 17:45:54 ID:9YgUsMN8
南米でよくある軍によるクーデター防止のために軍を解体して
代わりの組織を警備隊だか何だかって名前で作っただけの話
81 :
法の下の名無し:2006/02/18(土) 19:39:59 ID:Hfi81bTJ
軍と警察は同じ実力を持っていても、権限が違うから重要じゃね?
あと、スペイン裁判所は外国紛争について法律判断ができるらしい。江沢民らがチベット虐殺で起訴されたって。で最近受理されたって。
これって大陸法系抽象的審査の究極なのかな?
その他、スペイン憲法の司法について知ってる人教えて下さい。
82 :
法の下の名無し:2006/02/19(日) 00:50:25 ID:UDkh/HBe
どう見ても具体的審査です。
ありがとうございました。
つうか立法管轄権の問題だろそれは。
83 :
法の下の名無し:2006/05/01(月) 00:58:17 ID:0i+kyeOG
今、前文削除説を展開したい。
どうしたいという政治的意図があるのではない。中身には興味はない。
はっきり言ってグダグダ長過ぎるくせに、論理は矛盾し、規範性もあいまい。
だから、いらないと思う。
前文そのものが、
自称識者の定義する「政府を縛る」もしくは「米国の押し付け」ものではなくて、
実際は「国民への押し付け」として政治的に国民の意志を一方向に方向付ける制約として、
機能していること自体が重大な問題だ。
改憲論者だけではなく、国民的に何か持ち続けていた「憲法への不満」ってそれだと思う。
憲法であろうが何であろうが、国民の自由な意志の確保の方が優先する。
それを奪う存在であれば排斥すべき。
日本においては、
政治、社会、文化、時代性に基づく総合的な人々の共通意識
=「不文律」が最高規範たるべきであって、
敢えて書くなら「和を以って尊しとなす」、それだけでいい。
聖徳太子は偉大だなぁ(w
84 :
法の下の名無し:2006/05/01(月) 01:06:33 ID:0i+kyeOG
もちろん、自民さん等が出している改正試案にも反対だ。
だから、条文で定義しなければ守られないようなものはそもそも不要。
よって書くな、ってこと。
欧米系の「究極の法理」ってそれ(不文律)でしょ?
表面だけオイシイとこ取りして憲法の最高規範性を構築する論理を組み立てるって何?
憲法学者って、馬鹿か、詐欺なんだと思う。
85 :
法の下の名無し:2006/05/02(火) 18:25:53 ID:q84k63QS
なんかいわゆる西側で前文に社会契約論的な事を記したのは日本が始めてっていうか異常な事って聞いた
86 :
法の下の名無し:2006/05/03(水) 08:31:11 ID:A8EDYTsq
>>85 社会契約による国家の設計という考え方は、社会主義と仲良しなので。
87 :
はるか昔の法学生:2006/05/09(火) 06:58:58 ID:4LSsC30A
みんなどう思う?日本国憲法の前文にはこんな文句がある。諸国民の信義誠実に
日本の存在根拠を委ねたいとか何とか。はっきり覚えてないけどそんな文句があるだろう。
あれって何回読んでも、日本は自主性は持ちませんって宣言しているとしか受け取れない
んだよね。はじめて憲法前文を読んだ中学生の頃からそう思っていた。
護憲論者たちは、日本はアメリカ従属だとかアメリカ追従だとか言って批判するけど、
そんなのおかしいじゃん。だって憲法の前文で、日本は自主性持ちませんって宣言して
るのに。 周りに合わせて生きていきますっていう宣言じゃないか。
外国の憲法でこんな前文のある例はあるんだろうか。
88 :
法の下の名無し:2006/05/20(土) 23:57:32 ID:wWVndAWO
89 :
法の下の名無し:2006/05/21(日) 01:49:50 ID:92650Kw8
>>87 マジレスすると、その一文は「マッカーサー・ノート」と呼ばれるGHQ草案を
作成するにあたっての基本原則を指示したペーパーに書かれていた考えで、
日本側が発案したものではなく、もともと現在憲法第9条とセットになっていた。
マッカーサー・ノートでは自衛戦争も明確に禁止されていたので、そういった
考えを採らざるを得なかった。ちなみに、「人間相互の関係を支配する崇高な
理想」とは、国連の集団安全保障体制を示していたと考えられる。
まぁ、善し悪しは別としても、他の国の憲法にはこういったものはないわな。
90 :
法の下の名無し:2006/05/28(日) 20:31:51 ID:TauqyuKO
あげ
91 :
法の下の名無し:2006/06/17(土) 13:59:13 ID:CbjXHag4
日本国憲法
前文 削除
第1条 削除
第9条 削除
改正ではなく、削除
92 :
法の下の名無し:2006/08/05(土) 04:35:48 ID:sCopdCR4
hhh
93 :
法の下の名無し:2006/10/05(木) 20:00:38 ID:TBCzaFcd
比較憲法学的には、
「日本国憲法は、単独で拘束力を持つ前文を置いているという点で国際的に異質」
ということでぉK?
94 :
法の下の名無し:2006/10/05(木) 20:44:16 ID:hNHztUav
「前文に単独で拘束力を持たせようとする憲法学説」が異質なんじゃないか?
あるいは「前文に単独で拘束力を持たせないとうまく機能しない憲法が欠陥商品」か。
95 :
法の下の名無し:2006/10/05(木) 22:47:12 ID:OBhT9YHs
>みんなどう思う?日本国憲法の前文にはこんな文句がある。諸国民の信義誠実に
>日本の存在根拠を委ねたいとか何とか
他者が法を守ることを前提とし、それを信頼して自分も法を守るというのは
法学の基本でしょ? 別に珍しいことでもなんでもない。
96 :
法の下の名無し:2006/10/07(土) 00:10:50 ID:5F1cnhFx
>>95 自己の内面を則とする信義誠実と外的な規範である法を同一化するとは
法学を学ぶものとは思えない杜撰な見解だねw
あと、念のため、ココでいう「信義誠実」は国際法じゃないですから。
国際法は国家相互間の相対的なルールであって、
国家単独の存在根拠にはなりえない。当たり前の話。
97 :
法の下の名無し:2006/10/08(日) 15:52:24 ID:lVECUrSe
>>96 では、その見解からみて日本国憲法前文にはどんな難点があるのか。
98 :
法の下の名無し:2006/10/08(日) 16:29:37 ID:EfkFE36f
国語上の難点
×「ひとしく恐怖と欠乏から免かれ」 ○「恐怖と欠乏を免かれ」
×「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのない」
○「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こされることのない」
*自動詞「起こる」は自然に生ずることを意味する。政府の行為による場合は「起こされる」
憲法条文における国語上の難点
△「用ひる」
○「用ゐる」
*「用ひる」も使用されることがあるが、もともと誤用。「用ゐる」は「持ち率ゐる」がつまった形であり、「率ゐる」は「引き居る」、「居る」は「ゐる」と表記される。
99 :
法の下の名無し:2006/10/09(月) 09:37:54 ID:z/UAO1pi
>>93 >>94 裁判規範性のない前文に拘束力ってあるの?何を拘束してるの?各条文の解釈を
前文に照らしてするということ?でも拘束力というほどのもの?
100 :
法の下の名無し:2007/02/04(日) 14:52:49 ID:ktm1jaYR
岩波文庫で世界憲法集の新版が出たな。
旧版は社会主義憲法が半数を占めたが今回ベルギー、ポーランド、イタリアなどが削除、
カナダ、スイス、韓国が加わった。ベルギー削除は大改正の結果十九世紀自由主義憲法の
価値を失って煩雑になったからかなあ。
どっちかというと英国の基本的法律を掲載して欲しかった。
>平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
「諸国」ではなく「諸国民」。
北朝鮮の政府が平和を愛するとは限らないが、
北朝鮮の国民は平和を愛しているだろう。
だから北朝鮮の国民のために北朝鮮政府を打倒することは否定していない。
実際は、国連中心の集団安全保障を想定していたんだろうがね。
当時は国連常備軍の構想もあったわけだし。
102 :
ジョン知るヴァー:2007/02/05(月) 00:51:47 ID:kYWvyJjC
もうどなたか指摘したかもしれんけんども、昔出ていた『岩波基本六法』には、条文ごとの海外憲法の比較条文のコーナーがあったぞい。いまでも引き出しに入れて、ヴァイマール憲法ってどんな条文だったか使っておるぞい。
ちょうど最初に買った昭和61年版(岩波書店 1985/11出版)までで終わってしもうたのう。その後、どこかで同種の企画は引き継がれておるのかしらん?
>>99 前文に拘束力はないけど、憲法学者を拘束しているから意味はあるよ。
104 :
法の下の名無し:2007/02/07(水) 02:10:54 ID:pk3o3rFT
>>102 比較憲法条文集なくなったのか?
自分の基本六法は昭和52年版だからこういうのは当然残っていると思っていた。
各社の各国憲法集見ながら条文比較するしかないのかなあ。
でも権利章典以外で条文比較するのは難しいからなあ、困ったもんだ。
105 :
法の下の名無し:2007/02/07(水) 02:16:19 ID:en86Yhj6
日本にも、欧米の様に、
全国公共施設内における禁煙の法律を実現させましょう。
レストランなどのあらゆる公共施設内には、体の弱い方々、妊娠女性の方々、
幼い子供たちもいらっしゃいます。そういったレストラン、オフィスビルなどの公共施設内で、
そういった弱い立場にいる人も、安心して、
健やかにくらせるように、 全国公共施設内 禁煙 が法律で定められるように、
力をあわせましょう。社会の弱者の方々も、
強者の方々も、健やかに、平和に、公共施設内で行動できる世の中に
しましょう。そして、歩きタバコも禁止される世の中にしましょう。みなさん、
みなさんの家族、友達、知人、上司、
同僚、部下の方々に、公共施設内における禁煙の大切さ
を教えてあげてください。公共施設内で禁煙するだけでも、
いいことをしている事、弱者の味方になっているという事を
教えてあげてください。こういったささいな所から、日本を、
すみやすい、笑顔あふれる国にしていこうではありませんか。
みんなが、安心して、健やかに暮らせる世の中をみんなの力を
あわせれば実現できるのです。どうか、みなさんお願いします。
よりよい日本をつくりましょう。ささいな所から、弱者の味方となり、
弱者の方々も安心してくらせる世の中をつくりましょう。
もし、自分が、その弱者の立場にいたら、強者の人に
どうされたいかを想像してみて下さい。どうぞ、お願いです。
公共施設内における禁煙,歩きタバコの禁止を実現しましょう。
106 :
法の下の名無し:2007/02/07(水) 03:45:13 ID:ZFzBLSRd
>>104 岩波のコンパクト六法に引き継がれてます
107 :
法の下の名無し:2007/02/08(木) 02:31:34 ID:u5d+APYI
ドイツの法令のArt. と §って何が違うんだ?憲法(基本法)は前者だけど。
>>107 そこまで詳しいことは分からないのだが『ドイツ憲法集第四版』によると
例えばフランクフルト憲法の場合「第一章ライヒ」「第一節」「§1 ライヒの領域」となり
この第一節(第一条と通常は訳すらしい)がArtikel、つまりArt.なんだろう。
米国憲法の「第一条 連邦議会」「第一節 立法権・二院制」の関係や
日本国憲法の「第一章 天皇」「第一条 天皇の地位、国民主権」の関係に近いかな。
但しドイツ憲法の§はフランクフルト憲法やナチス法見る限り米国憲法の節と違って
全文にわたって通し番号で用いられるようだ。
110 :
法の下の名無し:2007/11/02(金) 20:28:31 ID:QapnEHbp
スペイン憲法の前文の感想を3つに分けて書かないといけないんだけど、
2つ何とか考えたんだが、あと一つが何書けばいいかわからん。智慧を
貸してください。
マニアックな課題だな。
思いつくことと言えば
・国民主権の宣言
・法の支配の徹底
・個人主義と共同主義に基づく民主社会・文化の確立
が表面的なんだな、つまり20世紀的憲法に沿ってはいるんだが
実際フランコ将軍の権力を継承して更に現実に三軍の長官である国王(君主制)に
まったく触れていないのが気になるかな。
112 :
法の下の名無し:2007/11/03(土) 14:55:22 ID:IlgFet4d
a
_,,t-‐‐-、,-‐‐-、
三::::::............... .....::::::`y,.
ナ::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::ヾ
| ̄| V::::::::::::::::_{{ ({∫∬ノノjヾ:::::{
| ̄| | ̄| ナ::::::::::::::i`__,,,,,,,ァ_ _,,,,,_ t;;:ヌ
| | | | イヘ::::::(ヾ~!,ャt、 !i ィtン )=f }f
| | | | i {t)テ ヘ ___,イ ヽ_/ 介
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〉、 ∧テ{ ヽ _ _,,,,;;;;;:::-==ニ;;;_ ノ __,イ´
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_ノィ | ! | /!ひハ fひハ レ′|イ 个≧
´7ハ N | `t{ |,.じ、l 、 i,.じ、!} | |!イ ∧!
l iハ ! l| ゞ- ' __ '_ ゞ‐″ll |/レ′
レヽト| l| i′ `} /l! !′
レ'l llヽ、 ヽ _ノ ,.イ/! /
l ll レ`N、_ ,.ィ´l/ //
ト ll _,.| ` ´ ト、__ /
,. -‐ 7ハ!´ ム` ー-、
/ :l ‐- 、 , -‐ } ヽ
良スレ
118 :
法の下の名無し:2008/05/31(土) 17:51:32 ID:ugCeyeSR
119 :
法の下の名無し:2008/07/13(日) 21:34:23 ID:xxcH89fW
憲法学の権威、渡邉重範博士 早稲田大学学生を斬る!
私は早稲田大学で講義を行っているのですが、
そこで感じる大学生の言葉の力の低下には、
目を覆うものがあります。私が講義で話している語彙を、
頭の中で漢字に変換できないため、その意味が分からず、
ノートに書き取ることができないのです。例えば、
「煩悶」や「真摯」などは、正確な漢字は書けないまでも、
音を聞いて文脈から意味内容を推測できてしかるべきでしょう。
このような事例は枚挙に暇がありません。
>>63 立憲君主制、というのは字義通り
憲法によって君主の権能が制限される政治体制のことだから
制限どころかそもそも君主(かどうかはわからないが)に一切の政治的権能を
みとめないわが国の政治体制は少なくとも立憲君主制ではない、らすぃ
>>57 スェーデン憲法はわが憲法典に近いらしいよ。
国王の政治的権能を一切認めていない。
>>50 近代憲法の本義から考えれば後者じゃないですかねえ。
憲法が国民を直接に拘束する法規範、と考えられてる国ってあるのかな?
>>121 スウェーデンの統治法典みれば日本の天皇よりも権能がないかも。
国王は元首で(1−5)国会に責任を負う政府が国を統治する(1−6)。
元首は国務について常時情報を得る(5−1)。元首が6ヶ月間職務を怠るときは
政府は国会に報告し、国会は廃位を議決する(5−5)。総理大臣は国会議長の
提案に基づき国会が同意した者を元首の出席する、あるいは議長の出席する
特別閣議で「議長が」任命書を交付する(6−4)。国会が不信任をしたときは
議長が大臣を罷免する(6−5)。政府は臨時選挙を命ずる(3−4)。
条約は政府が締結し国会が承認する(10−1、2)。政府が召集する外交諮問
委員会は元首、あるいは総理大臣が主宰する(10−7)。戦争状態で元首が
政府から離脱した場合、元首は職務遂行ができないとみなす(13−11)。
国王の権能って
1.元首であること
2.総理大臣を任命する特別会議に出席すること
3.政府が召集する外交諮問委員会を主宰すること
だけで形式的な任免権や国会解散権、恩赦権、法律公布権すらない。
あとは北欧おなじみの王族の信仰義務、欧州ではおなじみの王族婚姻同意と
海外旅行許可くらいかなあ。
>>122 一般国民への政体や憲法への忠誠・遵守義務規定は
イタリア54やインド51A、ポーランド82みたいにないことはない。
もっともこれらの規定は国家の基本原則の下位にあるから
あくまで人権保障と公権力の制限を憲法が規定し、その上で国民の義務として
求めているもの、と解するべきでしょう。
良スレ