1 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
はやく実務化されんかね。
2 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/13 03:20:16 ID:e1iWBSkj
旧訴訟物理論はもはや墓場に入ったのだ!
ちなみに私、ただの通りすがりでございます。
なんとなく言ってみたかったのであります。
ではたて逃げ御免!
民事執行法34条2項と同35条3項は単なる注意規定ですとも!
現行法は旧訴訟物理論だなんて言わせませんわ!
ちょっと難しいことを言うとスレが止まるんだよな。法学板なのに。
6 :
名無しさん@名無し案募集中:04/09/26 12:25:48 ID:AbP0ccmg
単に興味ないだけと思われ。別に難しくないし。
やっぱり旧訴訟物理論だろ。
旧訴訟物理論は墓場に葬られた。しかし墓場の中から我々を支配する。
9 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中:04/09/28 14:20:22 ID:FNt2q19D
「旧訴訟物理論は墓場に葬られた。」は新堂幸司の言ではなかったけ?
11 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中:04/09/28 23:23:34 ID:s8kGQfmW
「選択的併合は旧訴訟物理論がたどり着いた最後の墓場である」
って、いうじゃなぁぃ?
新訴訟物理論だと訴訟が複雑になる。
証明責任の所在を動かすなんてありえん。
証明責任の所在を動かそうとして「風車に立ち向かうドンキホーテ」と
実務家から揶揄されたのは確か新堂だな。
ただ、証明責任を動かすのと新訴訟物理論がリンクするわけではない
のでは?
旧訴訟物理論&法律要件分類説
債務不履行損害賠償(被請求者に証明責任)
不法行為損害賠償(請求者に証明責任)
新訴訟物理論&利益衡量説
損害賠償請求権(証明責任はよくわからない)
一応リンクしてるんじゃないの。少なくとも新堂の脳内では。
新堂的な思考って実務家の間では評判悪いらしいね。
>>16 >一応リンクしてるんじゃないの。少なくとも新堂の脳内では。
なるほど。
石田みのりんも要件事実論を攻撃していたな。
尤もあの人の場合捨てるものも何も無(ry
19 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中:04/09/30 00:00:57 ID:a7EjlnMT
あのときは要件事実論を擁護する側もDQNだったからな。
>>16 どうリンクしてるのかわからんし、
>>13がなぜ新訴訟物理論と修正された法律要件分類説との
組み合わせがありえないと考えるのかも分からない。
21 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中:04/09/30 23:27:28 ID:a7EjlnMT
>>18 ところで、石田元助教授は現在何をされているのでしょうか?
過去に1スレ費やしても判明しなかったのだが、誰かご存じでは…
東京経済大学って噂なんですけど、真否は定かではありません。
そうなん。谷口先生が引っ張ってきたのか?
つーか、新訴で争点の整理をどうやってやるんだ???
26 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中:04/10/01 01:24:31 ID:IwchmvQG
親疎と窮鼠,結果無価値と行為無価値は司法受験生が思うほど全く違うわけではないのだよ。
>>29 だから整理しろって言ってるんだよ。
「整理しろ」って言われてもあれもこれも持ってくる奴は
実務で「使えない」奴なんだよ。
31 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中:04/10/01 11:44:51 ID:rofJsUEV
旧訴訟物理論⇒争点は訴訟物の請求権を構成するそれぞれの「要件」の存否。
つまり、どの要件を集中的に争うかということ。
不法行為の、過失をあらそいますか?とか、錯誤の、重過失を争いますか?とか。
新訴訟物理論⇒各請求権が攻撃防御方法となるので、各請求権を争うか、どの請求を争うか?その請求権を構成するそれぞれの「要件」のなかでどれをあらそうか?
となるので、まったくおなじさぎょうになるとおもわれます。
新が争点整理できないなら、論理的に旧でも整理できないのだとおもわれます。
>>30 争点を整理できるかどうかが問題になってたのに,突然整理しろって。
なんか勝手に変に解釈してないか?
>>31 質問ノシ
手続が同じになるのなら新訴訟物理論の存在意義が薄れてしまうのでは?
訴訟経済の観点から見ても、新訴訟物理論の方が簡潔であるとは
思えません。
35 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中:04/10/01 22:27:02 ID:IwchmvQG
>>34 遮断効が広くなるのが一つのメリット。
訴えの変更が日本法ではかなり自由に出来るのでそれ以外にメリットはないかも。
アレもコレも争ったことにして2度と争えなくするのがメリットでありデメリット。
>>33 おまえ,なんもしらんのだな。
新説と旧説の実際的な差は訴えの変更の要件を気にしないといけないかどうかに過ぎない。
遮断効についてはあくまで手続保障が前提だし実際的には差はないと思われる。
結局,両説の差は理論的な美しさの違いのみで,その点で新説に分があるということ。
>結局,両説の差は理論的な美しさの違いのみで,その点で新説に分があるということ。
敗北宣言に等しいな。美しいとか意味がワカラン。
統一的に説明出来るというのは理論の一つのレゾンデートルでないか?
二段階創造説なんてそれを高らかに謳っていたんだし。
42 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中:04/10/02 21:22:34 ID:VLyhmHGx
>>42 民事執行法
34条1項
異議の事由が数個あるときは、債務者は、同時に、
これを主張しなければならない。
要するに、「不法行為による損害賠償請求権と債務不履行による
損害賠償請求権は両方同時に言え」ということ。新訴訟物理論の
言う「受給権」なるものではダメ。
ここから、現行法は旧訴であると考えられる。
が、新訴は「単なる注意規定」と主張している。
>>44 注意規定でいいじゃん。実質的に新訴のほうが妥当であることを条文が示していると言えないこともない。
>>44 執行文付与に対する異議の訴えと請求異議の訴えは一緒にやれって意味だという
解釈論もあるな。
>>45 条文を「単なる注意規定」とするのはかなり危ないよ。
その条文の効力を緩和するってことだから。
>>46 それは知らない。
>>39 おやおや。勝利宣言だよ。新訴訟物理論の批判を容れて,旧訴訟物理論はその
内容を大きく変更した。処分権主義を修正までしてね。それにより理論的には
変だが,新訴訟物理論の提示する妥当な結論は得られるようになったわけだ。
だから,実際的な違いは理論面くらいしかないのだよ。
>>47 同じ立場を前提に注意規定と考えるなら効力が緩和されることになるが,
創設的な規定と解する立場(旧説)とは違う立場(新説)から同じ効力を
認めつつ注意規定とするんだから,どのような問題があるんだ?
>>49 「注意規定認定」という方法がそもそも妥当か、ということだね。
>>48 理論面でしか変わらないのなら新訴の役目は終わりだと思うな。
>>50 学説によって結論がわかれるところを片方の学説に結論をそろえた規定
があって,その規定が一方の学説にとっては創設的な規定になり,もう
一方の学説にとっては注意規定となる,というのは不当なことじゃない
と思うよ。
>>51 変な理論で我慢するならそうだね。
旧訴が変とか思ってるのは学者レベルの話では?
少なくとも実務家はそう思ってない。
論理的整合性が学説に求められているものであるとしても、
明快さや予測可能性、事務処理向けかどうかもまた求めら
れてると思うよ。
少なくとも、「受給権」のような内容が一目で認識できない概念
は実務家の思考に合わないんじゃなかろうか?
そっかな?受給権という概念こそ,実務家にとって重要な紛争の実際的解決にとって
適切な概念だと思うが。
>>53 旧説が変なんじゃなくて信義則で修正しまくって処分権主義までも修正してしまう
ことで新説と同じ結論を採ろうとする現在の旧説が変なんだよ。
57 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中:04/10/04 17:49:05 ID:H92MQ5Ay
もう、職権探知主義
58 :
1:04/11/11 01:01:27 ID:8ebi7N3B
1000までいかせる
59 :
1:04/11/11 01:14:05 ID:8ebi7N3B
弁護士とかはともかく、本人訴訟とかだと新訴訟物理論のほうが便利でないかい?
法的に整理して主張とか、素人にはめんどくさいじゃん。
どうせ裁判官は、法的にどうこうというより事実関係から判決を決めてるんだしさ。
そもそも当事者は事実さえ主張すればそれでいいんであって法への当てはめは
裁判所の職責だしね。
>>59 それなら釈明権を行使すればいいだけの話。
62 :
法の下の名無し:05/01/07 11:47:05 ID:EHqFDXe0
実務の世界では旧か新かなんてどうでもいいことと考えられてるよ
>>62 請求の趣旨の書き方などに違いは出るが・・・。
もっとも,実質的に違いがないのは確か。それは旧説が新説の批判を受けて修正をしたから。
64 :
法の下の名無し:05/01/08 01:50:36 ID:OL6FOzaS
中野、松浦、鈴木編の大学双書『新民事訴訟法講義』ってどちらの立場で書かれてるのでしょうか?良書ならば買おうと思います。買いですか?
>>64 はっきりどちらかの立場に立ってるわけではないよ。共著だし。
66 :
法の下の名無し:05/01/08 19:02:18 ID:KCqTJSvl
>>62 法廷は学説の優劣を決する場ではないからな
67 :
法の下の名無し:2005/04/30(土) 12:49:36 ID:zZR20rHa
新訴あげ〜
68 :
法の下の名無し:2005/05/01(日) 16:02:51 ID:0rT3cvBd
無理だよ。
できるとすれば、司法研修所、現役実務家、裁判所、いっせーのせで全部変えないと。
そんな不経済なことなるほどのメリットがないよ。
旧訴で問題ないんだもの。
69 :
法の下の名無し:2005/05/01(日) 17:03:27 ID:+fHnJ6Ny
新訴だと給付訴訟の場合、
給付を求める地位にあるってことが訴訟物だから
売買契約に基づく目的物の引渡しを求めるなら
原告としては請求原因として
給付の約束をしたことだけ主張立証すりゃいいの?
そうだとしたらなんか不公平な気がするが
70 :
法の下の名無し:2005/05/01(日) 17:10:56 ID:tnIFObsC
71 :
法の下の名無し:2005/05/01(日) 17:11:46 ID:tnIFObsC
72 :
法の下の名無し:2005/05/24(火) 00:58:09 ID:sjlMbPq/
【新訴保存】
73 :
法の下の名無し:2005/05/24(火) 01:42:22 ID:BXzvYLKK
死せる新訴は生ける実務を動かす
74 :
法の下の名無し:2005/05/24(火) 16:17:52 ID:kuxNTXQ1
75 :
法の下の名無し:2005/05/24(火) 22:28:24 ID:QqWIOp4m
剛腕の高橋宏志法学部長が最高裁判事になれば変わるかも
76 :
法の下の名無し:2005/05/24(火) 23:59:05 ID:5DKc6AAb
>>74 左右されはするだろ。
しかし最高裁が国際民訴の不法行為地管轄で下級審・学界通説を否定していきなりピロシ説を採用したのは,なんかすごいよな。
77 :
法の下の名無し:2005/05/25(水) 12:34:25 ID:tn981fEl
78 :
法の下の名無し:2005/05/25(水) 15:15:24 ID:gEQcYN4o
79 :
法の下の名無し:2005/05/25(水) 16:17:57 ID:YFvGy5zv
・・・よって、裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
なお、裁判官高橋宏志の意見がある。
裁判官高橋宏志の補足意見は以下のとおりである。
私は、多数意見の結論に賛成するものであるが、多数意見は自分の頭で考えて
説明していないためにその理由付けの一部には同調できない。・・・(ry
80 :
法の下の名無し:2005/05/25(水) 19:35:22 ID:pBXtH3Hp
81 :
法の下の名無し:2005/05/25(水) 21:07:09 ID:bpmsXs1r
高橋宏志かぁ〜、大学時代裁判法の講義で遅刻したら
「遅刻してくるとはけっこうですね(・∀・)ニヤニヤ 」
と言われたなあ
82 :
法の下の名無し:2005/05/25(水) 21:55:42 ID:y5EhG3p+
今は高橋が学界をリードしてるの?
83 :
法の下の名無し:2005/05/26(木) 04:46:45 ID:rXE2DICD
議論を整理するのは猛烈にうまいが自分はあんまり何も言わないだろピロシは。
84 :
法の下の名無し:2005/05/26(木) 16:52:38 ID:DWBKy6fI
>>81 奴の講義で遅刻すると人間扱いされないからな
85 :
nanasi:2005/07/12(火) 12:11:04 ID:ug14YHcm
wgt
86 :
法の下の名無し:2005/07/27(水) 19:14:14 ID:PnPCeQyj
高橋教授は新堂東大名誉教授と井上教授を高く評価されている
87 :
法の下の名無し:2005/07/27(水) 20:06:34 ID:2LC3TCbY
>>86 新堂先生は高橋先生の師匠だし。
井上先生に対する評価は「第3の波」以前の論文に対してと思われ。
88 :
法の下の名無し:2005/08/11(木) 20:22:07 ID:3R/MSrx8
師匠だからって必ずしも評価しているとは限らない
89 :
法の下の名無し:2005/08/11(木) 20:24:17 ID:tLoemYIY
井上先生は未だに高橋先生と一緒にご飯食べたりして仲が
凄く良いよ。
summer kitchen 2004
91 :
法の下の名無し:2005/08/12(金) 17:38:51 ID:mKGSuxJ9
高橋自身は「第3の波」(古い表現だね)を評価していなかったと思われ
92 :
法の下の名無し:2005/09/26(月) 23:17:56 ID:uiXDPu/t
実務的には新訴訟物理論は使い物にならない
でファイナルアンサー?
93 :
法の下の名無し:2005/09/27(火) 14:21:01 ID:DnM1sTUF
馬鹿は去れ。
94 :
法の下の名無し:2005/11/01(火) 18:31:55 ID:sHl9z94E
三ヶ月先生
授章おめでとうございます。
95 :
法の下の名無し:2005/11/02(水) 02:15:48 ID:QjBI7cxw
実務家のほとんどは新訴訟物理論を使いこなす頭がない
でファイナルアンサー
96 :
法の下の名無し:2005/11/11(金) 21:39:08 ID:YL+GmUP6
ムリに「使いこなす」メリットがなければ使わないよ。
大体あんた誰?
実務家じゃないのは確実だね。
多忙な実務を一日でも見学してごらんよ。あんたの机上の議論は
自分で恥ずかしくなるよ。いっぺんウチの事務所に手伝いに来てみなよ。
97 :
法の下の名無し:2005/11/13(日) 15:17:14 ID:phFPBRqv
つうか、最高裁は神訴はとれねえよ。
98 :
法の下の名無し:2005/11/13(日) 21:00:03 ID:rSION5+o
99 :
法の下の名無し:2005/11/13(日) 22:15:38 ID:hFiwKUZn
既判力の積極的効力を犠牲にする新訴訟物理論は妥当じゃないよ。
100げと
101 :
AGE男 ◆9ZsPktrH52 :2006/02/11(土) 11:17:32 ID:0b5fnycs
∧ ∧
<*`ω´ *> 良スレアガレ
( )
v v
ふぁびょいんっ
川
( ( ) )
102 :
法の下の名無し:2006/08/25(金) 23:52:13 ID:D1MSHN2J
age
103 :
法の下の名無し:2006/08/27(日) 22:22:58 ID:1BAao1BI
裁判官の職権探知主義ならok!!
104 :
法の下の名無し:2006/09/06(水) 23:52:46 ID:nwZR/9qp
新旧訴訟物理論
105 :
法の下の名無し:2007/05/02(水) 22:32:19 ID:wtWBIy2C
106 :
法の下の名無し:2007/10/17(水) 13:52:32 ID:WWgeTt25
高橋宏志先生 すてき!!
107 :
追放:2008/07/10(木) 18:58:38 ID:+ihnLPdN
鄭聖愛 違○ソフト
新堂
三ヶ月章