現状の当否から、憲法保障の未来まで、諸氏の意見を求む。
3 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/28 03:58 ID:Wa6cYs3b
>>1 とりあえず、阪口の文献は目を通してるのか?
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/28 04:42 ID:dgH9aDTZ
最高裁「自衛隊は違憲!廃止しる!」
政府「わかりますた」
自衛隊廃止
あぼーん あぼーん あぼーん
>>4 ・自衛隊は違憲
・自衛隊がなくなったらあぽん
の2つを仮定した上でだ、
それは自衛隊を合憲にできない国民のせいであって
司法はそんなことに責任を負いません
7 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/28 14:08 ID:oM7irD4V
司法審査の反民主性をどこまで許容するか否かの問題だと思う。
国民に直接選出されていない裁判官に、どこまで「政治的な力」を与えるべきかということ。
>>6 議論の内容にもよるでしょ。
突き詰めると難しい問題だが解釈論で判例だからとか通説だから正しい、なんてのは無い訳だし。
>>8 でも、同一の事例の場合は、
法的には判例の方が通説に優先されるのではないの?
>>9 厨というか、解釈の正しさと裁判官の権限を混同してるだけかと。
むこうのスレにも理系を名乗る人で同じような誤解してる人がいるけど。
>>10 >>11を参照してね。
法的な権限と議論の正当性は別だよ。
これは法学の問題というより、論理の問題だよね。
>>10 あ、あと判例には「法的な拘束力」は無いからね。判例との齟齬は上告理由にはなったりするけど。
裁判官は「法」と「良心」にのみ拘束されるって聞いたこと無い?
判例にあるのは「事実上の拘束力」だよね。
正直、
「判例は○○と出たけど、これは通説に反するから判例がおかしい」
という理論の組立がよく解らないんですよ。
説は単なる説であって、現実と違う説があったら、
説の方が違う可能性が高いと考えるのが現実だと思うのですけど。
と言いますか、現実と正反対の説が正しいと主張しても、
そんなのは現実には役に立たないわけでしょう?
判例の解釈と言いますけど、
議論の中では、「判例の解釈が違う」とは言われていない訳で、
そういう指摘があれば良かったのですけど。
「この実際の判例は、通説と違うので批判対象です」と言われても、何の事やら解らない訳で。
議論した相手が悪かっただけなのか、それとも、法学系の人の発想は皆そうなのか、
それだけでも教えてくれると嬉しいです。
>>12,13
「法」と「良心」にのみ拘束される裁判官が下した判決が通説とは違うから、
それは裁判官が間違っていて、そんな判決がいくらあっても、
裁判所の判断よりも通説が正しいから、通説に従えばいい???
…という事になるんですか? よく解らないです。
>>14 その「現実」ってのが問題だよね。
自然科学だったら実験なりなんなりで確かめられるんだろうけど、法学の場合判例は自然科学でいう「現実」では無いんだよね。
判例も学説も「法解釈」という点では同レベルなのよ。
違いはその結論によって国家権力の発動が可能かどうか。
それとは別に「法解釈」としての正しさは求められると思う。その場合のメルクマールになるのはやっぱり「論理」というやつになるのかな?
それが何の役に立つのかと言うと難しい問題だけど、例えば裁判所が学説の批判を受け入れることはあるだろうし、(憲法は難しいかもねw)次代の法曹となる人間への教育という意味もあるだろうね。
あと、これは法学特有の考え方というわけでは無いと思います。
というか、「良心の自由」に絡む問題なので、
はたして通説と称するものが、公務員の職務放棄や職務妨害などの
違法行為を認可する免罪符足り得るのかという事だけなんですけどね。
判例としては、そんな事を認める判例が出ていないという事だけですし。
一般人としては、本当にその通説と称するものは正しいの?って
思っても不思議はないと思いませんか?
>>15 批判する場合「通説と違う」というか、整合性が無いとか、立法趣旨から考えればその解釈はおかしいとか、実態を踏まえていない。
ということになるんだろうね。
従う主体も問題だよね。一般市民だったら自らの正しいと信じるところに従えば良いんじゃないの?
>>17 > 一般人としては、本当にその通説と称するものは正しいの?って
> 思っても不思議はないと思いませんか?
うん。全くその通り。
それを確かめるために法学の勉強は必要になるだろうね。
ある法律が憲法違反だとか、この行政の処分は憲法違反だとか、個々のひとたちが好き勝手に解釈するレベルと、訴訟のなかで裁判所が違憲無効と判断するレベルとは次元が違う。
>>18 >一般市民だったら自らの正しいと信じるところに従えば良いんじゃないの?
どこまで認められるのかな…と。
たとえ既存の法律や命令が通説に反していると主張しても、
それが裁判所で公に認められない限りは、
法律を無視する根拠となったり、法律が無効化される訳じゃないですよね?
>>19 >それを確かめるために法学の勉強は必要になるだろうね。
と言うことは、通説に反する判例の山しかなくても、
通説が正しいとする何らかの確実な根拠があるって事になんですね。
それが何なのか、よく解りませんけど。
>>21 > 法律を無視する根拠となったり、法律が無効化される訳じゃないですよね?
そうですね。
ただ、我々はなぜ法律に従うのかって言う問題があってそれはなかなか難しいところだと思う。
色々議論はあるけど基本的に法律というのは国家権力の発動のためのシステムと考えておいた方が無難なのではないかと。
さて、もっと突っ込んで法律について知りたければとりあえず中公新書125番の碧海純一著「法と社会」新しい法学入門をオススメしておきます。
ちょっと古いけど。
それでは。
>>22 高校の公民程度の理解力しか無いわけですけど、
(一応、高校時代は公民を選択していた訳で)
法律を作るのは国会で、国会は国民の代表が選挙で選ばれる機関だから、
日本のような近代民主主義国家においては、権力を持っているのは国民である。
というので正しいですよね(^^;;
だから、国家権力の発動=国民の総意に基づくもの、なのではないのですか?
国家権力と国民が別物であって、その間に対立があるってのは
社会主義とか共産主義の考え方でいいんですよね?
>>23 補足。
著者の碧海純一さんは分析哲学なんかにも絡んでいた法哲学者でカール・ポパーとの親交もあった人です。
というわけで、理系その他の分野の方々にも色々面白いのではないかと。
>>24 > だから、国家権力の発動=国民の総意に基づくもの、なのではないのですか?
そこらへん難しい問題ですよねえ。
現実的に「国民の総意」なんてありうるんでしょうか?
ただそうしないと民主主義における国家の存立基盤が。。。なんて話にも繋がってしまいまして。
正直私ごときでは荷が重いです。スマソ。
それでは、ちと出かけなくてはならないもので失礼いたします。
>>24 > 国家権力と国民が別物であって、その間に対立があるってのは
> 社会主義とか共産主義の考え方でいいんですよね?
最後に。
そうとも限りませんよ。
そもそも近代法の基盤となった自由主義が国家と国民(というか社会)を明確に区別してきた訳ですし。
国家権力と国民が同一なら法律なんていらないんじゃないですかねえ。
全部国家の裁量に任せておけばいいので。
28 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/28 15:53 ID:DoweMEl3
わたしたちの国のように選挙によって代表を決めて
その代表たちが議会で行政府の長を指名するという
たてまえにあっては、国民(あるいは選挙民)の総意
が政府(国家権力?)であるとみなしてもいいのでは
ないでしょうか?浅学の横レスすみません。
>>28 法学をやってるなら本人ー代理人の関係を考えてみなよ。
本人の意思表示と代理人の意思表示はどういう関係?
おまえさん方はまずホッブスでも読むべきだね。
30 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/28 16:40 ID:FpQrb8FW
>>24 「権力を持っているのが国民」、はやばいでしょう。
「国民主権」は、権力の正当性の根拠が国民だということでしょ。
「人民主権」というのもありますが、そういうことを掲げた政府は
例外なく、プレビシット独裁(国民投票による権力者への委任独裁)
というような形で、独裁制に転化しています。将軍様も、たぶんそう
ですよね。
「一般人民はおよそ愚かなものであり、権力は国家に集中する。
ということをひとまず大前提としたうえで、その危険な権力を、何とか
制限し、コントロールし、個人の自由を保障しよう」
というのが、立憲主義ではないでしょうか。
国民代表も、権力を選挙民がのっとるためではなく、個人の自由を
保障するためが第一です。権力分立は言うまでもなく自由保障の
ため。地方自治も、権力分立の別の形と見ることが出来ます。
国家権力と国民の対立というのは、憲法というものが誕生した時点
から存在したもので、憲法(立憲主義)誕生の原動力となったものです。
31 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/28 16:42 ID:FpQrb8FW
>>29 代表と代理とは全く違います。
そこが大切なところ。
>>31 そりゃ厳密な意味で言えば違うが社会契約論を説明するには、代理の観念を
を使う方がわかりやすいでしょうが。
>「国民主権」は、権力の正当性の根拠が国民だということでしょ。
あんたの話からは権力性の契機の議論が丸々抜け落ちている。
33 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/29 01:10 ID:x+HvMXvz
>>32 厳密にいわなくても、代理と代表との違いは一番大切なところだよ。
立憲主義の歴史から見ても、立憲主義憲法は、ルソー流の社会契約
から生まれたものではない。国王権力を前提としたもの。
あなたは、たぶん政治学の人ですね。
憲法の制限規範性ということがまったくわかっていない。
34 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/29 03:41 ID:0b2Fmp87
事情判決を連発し
違憲判断をどんどん出そう!!
憲法無視は良くない。
無視していないっていくら言っても、無視だってごねるからな。
下手な鉄砲数うちゃ当たる、か?
法学ってのは、過去の間違いの記録は参照しないものなのか?
>>33 おいおい、立憲主義思想の根底には自然権思想がある、とするのが普通だろ?
それに社会契約説=ルソー、にいつからなったんだ?ホッブスやロックはどこへ?
39 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/29 17:30 ID:203t1ast
>>37 32みたいに代表を代理に還元してしまう発想は、ルソーに近いんじゃない?
ホッブズやロックの場合、契約後の権力が現実に人民にとどまるということは
ないわけで。
無政府状態は怪獣、国家権力は猛毒
怪獣は人を殺すのみだが、毒は怪獣を眠らせ、また適量を正しく使うなら人々の良薬にもなりうる
だが人はこの毒の持つ魔力に魅せられる
常に監視をしていなければ毒の現保有者はその毒で人を殺しかねない
国民主権とはこの毒を託す権力者を人々が(任期付きで)決定出来る状態のこと
立憲主義とはこの毒の使われ方を制限する規則
違憲審査のスレとは思えないな。
畑外だけと、社会契約論まで戻らなくてもって気がします。
上の方にあった「国民の総意」とは?ってパライダイムで良いのでは?
民主主義は多数者独裁と等しいものじゃない。
選ばれた代表者は選挙の性質上、少数者の意思を反映しずらいでしょう。
国民の総意になるべく近づけるためには、
代表者が多数者の為に権力を行使して、少数者が不利益を被る事態をなるべく避けなくては。
そのための憲法でしょ?
ちょっとは違憲審査の方向に近づいたかな?
44 :
電脳プリオン:04/09/20 23:59:23 ID:+H/zZVzC
違憲審査がどうあるべきかは誰が決めることなんだろうか?国民?裁判官?法学者?政治家?
違憲審査のほうには民主的コントロールが働きづらいのだから
結果的には民主主義のほうが違憲審査とどう向き合うかという
形になるのではないかな。そうすると国民が主体ということになる。
多分、価値の選択は民主的に決めるべきで、選択された価値の適用は専門家に
任せてよいのだと思う。
で、司法審査の消極性は、専門家の判断が、どの程度、選択された価値を正確に
適用出来るのかという、専門家の能力への信頼の問題なのだと思う。
47 :
法の下の名無し:04/10/15 17:56:26 ID:S1GN3VjH
民主制と立憲主義との関係でよく疑問に思うこと
1、二重の基準論において、何故経済的自由の規制は民主的プロセスにおいて是正されると言い切れるのか
2、経済的自由の中で、積極規制は何故意見審査基準が甘くてもいいのか
この二点はどちらも「経済規制の裏ではその規制によって利益を得ている人間がおり、その既得権が国民の自由に悪影響を与えている」
という事実を不当に軽視している気がしますが、みなさんはどう思います?
ただ憲法学がいつでも理想主義的に物を考えているからでしょうか?
48 :
法の下の名無し:04/10/15 19:47:25 ID:aQiTvELZ
違憲審査権は
多数の暴走をくい止めるためにある。
>「経済規制の裏ではその規制によって利益を得ている人間がおり、その既得権が国民の自由に悪影響を与えている」
まさにその判断が裁判所には「できない」のでは?
ある規制により経済上どのような帰結が生じて、それが妥当かどうかという問題だから。
規制目的二分論では、悪影響を与えられている国民の自由も経済的自由権であることが前提でしょう?
その判断が裁判所にはできないのに無理に介入するよりは
「是正されうる」民主政治のプロセスに任せるほうがまだいい程度のものだろう。
むしろ、消極目的規制に厳格な基準を用いるほうがわけわかんね。
抽象的違憲審査導入して法律からたたき直すことが
司法の効率化につながる。アホみたいに事件の度に
判断してるのはこの組織化された社会においてナンセンス。
松井長谷部論争,井上長谷部論争を読もうよ
52 :
法の下の名無し:04/10/16 00:12:23 ID:s4bBOTxF
【プロセス】松井茂記vs長谷部恭男【「切り札」】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1086276254/ 433 名前:氏名黙秘 投稿日:04/07/02 09:39 ID:???
テンプレ:松井長谷部論争の流れ
長谷部「芦部信喜教授の憲法訴訟論」法時59巻9号p.33
松井『二重の基準論』有斐閣
長谷部「政治取引のバザールと司法審査」法時67巻4号p.62
松井「プロセス的司法審査理論再論」サトコウ還暦『現代立憲主義と司法権』青林書院 p.67
長谷部「憲法典というフェティッシュ」国家学会雑誌111巻11・12号p.162
54 :
法の下の名無し:04/10/24 10:09:51 ID:xYqJJaSf
アメリカでは
議会への不信感が強くて、
それを抑える司法への期待感が強いというのは本当でしょうか。
それと判例主義と関係があるのでしょうか。
議会主権のイギリスからドロップアウトしてきた人たちが始祖だからさもありなん。
それと判例主義は基本的に関係あるまい。
アメリカの司法審査は建国黎明期の党争の産物。
アメリカで強いのは議会への不信よりも政府への不信。
大衆が議会を通じて強い勢力を持つから、大衆と対抗的な関係にある経済的社会的
上流層が、議会を押さえ込む対抗手段として、司法審査・強力な司法を求めた、
って昔聞いた気がする。
58 :
の下の名無し :04/10/28 14:36:28 ID:zp+Bb4jD
>抽象的違憲審査導入して法律からたたき直すことが
>司法の効率化につながる。アホみたいに事件の度に
>判断してるのはこの組織化された社会においてナンセンス。
具体的問題が無いと理論構成が難しい。
59 :
法の下の名無し:04/10/29 00:02:26 ID:RqsmQo74
思うに、法律は一定程度コンピュータ化可能である。法令の当てはめで解決できる糞事件が多いからである。
そのようなものはコンピュータに任せて、裁判官はもっと微妙で解釈の難しい問題を扱うことにエネルギーを
集中すべきである。
また人権侵害には積極的に介入すべきである。組織には人権侵害が多すぎる
60 :
法の下の名無し:04/11/03 01:44:26 ID:tQE36MQJ
hj
61 :
無法者:04/12/22 15:41:20 ID:n7R+9P0q
1,議会が違憲立法
2,大審院が違憲判決
3、確定判決文を天皇に上奏。
4、天皇裁可(義務)
5、天皇は違憲法の執行停止命令(但し、この勅令で法律を変更することはできない)
62 :
:04/12/23 23:02:25 ID:Hrer6LJb
63 :
法の下の名無し:04/12/24 01:51:41 ID:dYpZ984d
>>58がおっしゃるように抽象的規範統制訴訟は、具体的事件性を前提としな
いで、へたをすると仮定・架空の話をえんえんと争うことになり、司法の効
率が落ちる可能性がありまする。
>>59 裁判自働販売機説ですな。
経済的自由の違憲審査は、一歩間違うと、北朝鮮やソ連のように、飛散な状態になりかねないので、
アホな法曹どもに任せるわけにはいかない。
しかし、精神的自由の違憲審査は、一歩間違えても、たいしたことにはならないので、
アホな法曹どもに任せておけばよい。
すなわち、経済的自由が優越的地位を有するからこそ、
アホな裁判所には任せないのである。
国会の経済活動規制立法もまたアホである。
したがって、時には厳格審査が要求される。
66 :
平下流:04/12/27 00:07:11 ID:0hO/VhWn
歴史的事実を知らない上に、万人に平等に与えられているはずの思考能力をも持ち合わせていないヤシが多いので、別の板に書いたことをもう一度書く。
<不毛、不毛。
だいたい「日本国憲法」なんて幻。
所謂「日本国憲法」ができたとされている時、その日本は占領下、
ストでさえGHQの命令で中止された。
主権さえない独立さえしてない国に憲法なんておこがましくて。
それに、言葉の矛盾だ。
そこんとこ先入観なしによーく考えてみよう。
そうすればバカでも解る。>
大日本国憲法といえども、
天皇により押し付けられた欽定憲法である。
その理屈で行けば史上全ての憲法が否定できるな
69 :
法の下の名無し:04/12/29 11:44:05 ID:X7f5duo/
精神病の真実 (政治板)
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1102516267/l50 世界大百科事典 精神分裂病と向精神薬 より抜粋
「分裂病の原因はなお不明だが〜発生頻度はあらゆる民族,あらゆ
る時代を通じ不変で, 0.7 〜 0.9 %程度とされ,日本でも同様だが,
1963 年の全国調査以後は信頼できる統計がなく,近年の頻度に増減が
あるか否かは明らかではない。」
「精神分裂病には抗精神病薬を数年にわたって長期与薬しなければなら
ぬが,あまり長くなると口や舌がもぞもぞと動いてしまう遅発性ジスキ
ネジアと呼ぶ副作用が出る。これを治すのは難しい。」
「向精神薬が脳のどこへどのように働くかについてはまだよくわからない」
「病気の機序が不明なところへ,作用のしくみがよくわかっていない
精神治療薬を与えて治そうというのには無理がある。」
70 :
:05/01/02 10:54:12 ID:JYNy+gn0
次の二つの見解について論述しなさい。
@ 権利の保障が確保されず、権力の分立が規定されていないすべての社会は、憲法を持つものではない。
A 最高裁判所が国会制定法である法律を違憲無効と決定する制度は、民主主義の原則に反する。
71 :
法の下の名無し:05/01/02 13:46:00 ID:rbC/4F7o
@がイエスか否かは、憲法をどう定義するかに依存する。
Aがイエスか否かも、民主主義の原則をどう定義するかに依存する。
両方とも不確定概念を曖昧に使って何か意味のあることを
言っているように思わせているだけの不毛な見解だから、
論評するに値しない。
国会議員はどぶ板選挙で民意に直接触れることが多く、また世間にもまれている人が多いので、バランスのとれた判断を期待できる。
これに対して法曹は法律バカばっかりなので、まともな判断を期待できない。
それどころか、サヨに汚染されている連中も多い。
高学歴者の判断なら、もともと東大出の官僚がいるから、法曹がしゃしゃり出る必要はない。
ただ、それだけだと本当に救わなければならない人を救いもらすこともありうるので、
いちおう裁判官に明らかな人権侵害だけを救ってもらう。
これは本当に救わなければならない重大な人権侵害に限るべきで、
人権侵害もないのに、自衛隊が違憲であるとか、靖国神社参拝は憲法違反などと言うのはとんでもない。
明けましておメオオ・・・!!
法曹は訴訟や弁護活動で社会の底辺に直接触れることが多く、また合格後は世間にもまれている人が多いので、バランスのとれた判断を期待できる。
これに対して国会議員は選挙バカばっかりなので、まともな判断を期待できない。
それどころか、ウヨに汚染されている連中も多い。
社会の多数者の判断なら、もともと世間にすりよる大手メディアがいるから、議員が人気取りでしゃしゃり出る必要はない。
ただ、それだけだと本当に救わなければならない人を救いもらすこともありうるので、
いちおう議員に明らかな社会矛盾だけを救ってもらう。
これは戦争や災害など本当に即座救わなければならない重大な社会矛盾に限るべきで、
他国による侵略行為もないのに、自衛隊が国際貢献に必要であるとか、靖国神社参拝は合憲などと言うのはとんでもない。
さよう。拉致などでっち上げである。
日本帝国主義に対する正義の抵抗なので正当行為
>>74 裁量権を逸脱してても、一見明らかに違憲でも?
憲法改正論議の憲法裁判所論は
ちと納得できかねる
一体どのくらいの議員が勉強してるのかな?
82 :
法の下の名無し:05/03/19 10:45:03 ID:SqiZV4tp
>>80 本当にくだらない議論でしたね。
廃案になるようなので安心しました。
83 :
パチプロ 受験生:2005/04/26(火) 01:17:46 ID:pv7eGzeF
憲法裁判所設立の急先鋒ヤマタクが国会に帰ってきました。
84 :
法の下の名無し:2005/05/01(日) 18:27:29 ID:DoUwsySK
>>80 そのとおりなんだが
最高裁退官後の伊藤正巳先生が
日本で憲法保障をするには現行制度より憲法裁判所制度の方がいいのではないか
と思う
と書くに至ったのを見たときは何とも切ない感じになりますた。
85 :
法の下の名無し:2005/05/01(日) 22:39:19 ID:oyuo1kZ4
>>74 伊勢神宮参拝は何も言われないのに靖国神社参拝は違憲だとは
納得しかねるなあ。
憲法は宗教ごとに差別していないから、靖国参拝が違憲なのなら
公務員は神社にしろ、寺にしろ、教会にしろ、その場所で宗教行為は
全て違憲行為としなければ、憲法の法の下の平等に反すると思う。
アメリカ合衆国憲法もフランス共和国憲法も政教分離を規定しているが
大統領が公用車を使って教会の礼拝に行って問題視されたとは聞いたことが
ない。
86 :
現実:2005/05/01(日) 23:05:02 ID:0hdOFoIa
判決:85に芦部憲法100回通読を命ず。
87 :
法の下の名無し:2005/05/01(日) 23:27:31 ID:pgxkvoJz
靖国訴訟の原告は戦争関連では憲法違反に問えないので
政教分離を悪用しているような気がするなあ。
>>86 なぜ、靖国がだめで伊勢が良いのか、戦争や戦犯を抜きに
して説明を。
88 :
法の下の名無し:2005/05/01(日) 23:36:35 ID:jX8rIaHu
靖国問題は確かに信教自由問題と矛盾している感がある。
靖国参拝より、校内に礼拝堂があったり必修科目にキリスト教科目が
ある学校に助成する方がよっぱど憲法の政教分離に違反しているはな。
助成金が礼拝堂補修や牧師をかねる教師の給料になっている可能性が
ある、この場合、確実に憲法違反でしょ。
果たして裁判所はこの場合はどう判断するでしょうね?
89 :
法の下の名無し:2005/05/01(日) 23:56:46 ID:YcebJ/7X
政教分離自体が間違いの元。信教の自由だけで十分ではないか。
90 :
現実:2005/05/02(月) 00:33:14 ID:HTtdcSJS
>>87 靖国がダメで伊勢が良いなどと言ってないぞ。
どっちもダメだ。
>>85 についてはいくらでも解説書が出てるだろ。
法学板である以上、一定レベル未満のレス、あるいは
ウヨ坊が政治的意図丸出しのレスに対応する気はない。
判決:芦部200回音読の刑。
91 :
法の下の名無し:2005/05/02(月) 00:58:33 ID:iCSohWF1
>>90 その定説になっている判例がおかしいと思うけどな。
諸外国からみたら、笑われるよ。日本の憲法解釈は。
憲法は首相も当然適用される信教の自由(当然参拝行為を
含まれる)を保障しているのに、特定の宗教施設に参拝は
違憲だとは、矛盾そのもの。
ちょっと聞くけど公務員に参拝の自由は保障されないのか?
あなたの意見を聞きたい。
92 :
現実:2005/05/02(月) 01:01:06 ID:HTtdcSJS
>>91 思うだけなら自由だから勝手に思えば。
あなたの内心の自由も表現の自由も憲法で保障されている。
政治論ならよその板へGO
93 :
法の下の名無し:2005/05/02(月) 01:03:34 ID:MmpOQ4N7
果たして靖国訴訟の原告にはキリスト関係者が多いが
首相が教会に礼拝したら彼らは、政教分離違反と訴えるのだろうか?
憲法問題はいろいろあるとしてもこの種の訴訟原告団って、
憲法色々より、自分たちが個人的に靖国参拝が気に入らんから
憲法の政教分離を裁判に利用しているだろうな。
裁判所はそれがわかっているうで、ほとんど門前払いだけど。
94 :
法の下の名無し:2005/05/02(月) 01:06:42 ID:CPhGhOUu
>>92 おいおい、あんたが
>>74で自衛隊だの靖国だのウヨだの政治論を
展開したんだろ。自分で撒いた種だろ。
95 :
法の下の名無し:2005/05/02(月) 01:10:09 ID:6i8RuK9h
確か靖国問題は憲法の違憲審査権による判断は出ていないでしょ。
だから、小泉も麻生も石原も現在進行形で参拝するわけで。
勝手に違憲にするなよ。
96 :
法の下の名無し:2005/05/02(月) 01:41:00 ID:pv2WhUMr
>>93 政教分離違反かどうかが問題なわけであって,利害関係の強い者が原告になるのはむしろ当然で,そんなことはどうでもいい。
97 :
法の下の名無し:2005/05/02(月) 02:23:54 ID:5RVLIOwA
なんで靖国の話になってんだよぉ('A`)
98 :
CONTROVERSY:2005/05/02(月) 02:55:09 ID:XS0J1PCG
靖国問題を司法に解決を求めることで、ソシテそこで司法が判断をく
だすことにより、政治の坩堝に引き込まれ手しまう。このような問題は
法原理機関たる裁判所の決定には、馴染まない事であり、むしろ、この
ような決定は、終局的には、投票箱=国民が決定すべきである。
99 :
法の下の名無し:2005/05/02(月) 09:11:50 ID:ItAjUvG8
私は現在の9条解釈を巡る混迷は最高裁のせいだと思っている。
まあ、政治論だけども。
100 :
現実:2005/05/02(月) 10:55:40 ID:HTtdcSJS
>>94 俺は74ではない。
この板では署名を忘れない限り
このコテでレスしてるが何か。
自演や騙りが常態化していると思っているような方との
議論はまともな不可能。お引取りを。
>>98 司法を法原理機関と規定することの意味は、
司法がナマの政治的判断を、法解釈の衣を纏わずに
能動的に発動させることを牽制することにあるのであって、
司法が「政治」と関わることを禁じるものではないし、
司法の政治性を否定するものでもないでしょう。
むしろ一定の場合に「政治」を封じ込めという「政治的役割が」
期待されているのであって。
「『法による統治』は、法原理によって『政治』のもつ"非情さ”を
一定の枠に閉じ込めようとする個人主義的・自由主義的性格を
有するものである」(佐藤憲法新版p266)
101 :
CONTROVERSY:2005/05/02(月) 22:55:53 ID:Eqcw3t7t
三権分立の中で違憲審査権をどう位置図けるか、非常に難しい問題であるが
人権を抑圧する立法、行政行為 もう少し広く言えば、国民が政治参加をする
プロセスを蹂躙するような立法、行政行為に対しては、積極的に憲法判断する
べきであるが、そうでない行為は、よほどのことがない限り憲法判断を、回避
すべきではないのか、それが、三権分立の中で、司法権の優越を正当化できる
ぎりぎりのところではないのか、そうでなければ、司法独裁(まあ、日本の、
官僚、いや、サラリーマン裁判官には、そんなことできないと思うが)とはい
わないが、司法が政治の坩堝に入り込んでしまい,ただでさえ尊敬されない最
高裁が益々そんけいされなくなってしまう。
靖国訴訟は一応「宗教的静謐」を害したということで訴訟要件をぎりぎり具備をしているが、
どうしても客観訴訟っぽく見える俺は無神論者。
靖国神社は単に戦死者をまつる場所ではありません。過去の日本が犯してきた侵略戦争を美化し、合祀取り消しを要求する日韓の遺族の願いを刎ねつけ、
彼らが決して望まなかった強制合祀を続け、そして戦死者の子にも同じ死を求める「教育」の場として強要する。しかも何度も裁判で違憲と見なされ憲法違反の疑いすらあります。
104 :
CONTROVERSY:2005/05/02(月) 23:46:05 ID:Eqcw3t7t
>>103 だから、その様な事は、司法の場にも煮込むべきではない。歴史認識
にしても人それぞれであるし、103番サンと違う意見の人もいるの
であり、その様な所から、司法は、距離を置かなければ、極端な話
103番さんとは、違う意見の人から、司法が信頼されなくなって
しまうのであり、立法府と違い、司法府には、民主的統制のルート
がほとんどないのであるから、裁判所は、靖国に関しては、何も判断
してはいけないのである。
105 :
現実:2005/05/03(火) 02:08:08 ID:m7SCNA8y
CONTROVERSYのお説はプロセス理論としては
かなり徹底されてるようだが、
憲法自体が20条で個人の信教の自由を保障しちゃってる以上、
法解釈論としては非常に苦しいね。
政治論の域を出ないな。んでここは法学板。
つーか、記憶で書くけど、
松井さんも、ここのところで非常に困って、「20条が表現の自由などと並ぶ
プロセスの権利である」って苦肉の策で言ってるはず。
プロセス理論が言う、議会をプリュラリズムに基づく
フォーラムと想定するのは、検証の余地がある。
もし議会の実態がそのようなフォーラムと相当乖離していたなら、
プロセス理論が根底から崩れるわけで。
政治論としては、高橋哲哉『靖国問題』を理屈で言い負かせるくらいの
理論武装が欲しいところだね。靖国賛成派には。
政教分離の廃止で決着かな
107 :
法の下の名無し:2005/05/03(火) 13:24:39 ID:qjaSAQM9
>105
いや、「個人の」信教の自由と政教分離は同一の概念ではないのであるから、
法律論としては、靖国参拝は個人の権利侵害に当たるか?制度的保障規定に
関する司法審査のあり方はいかにあるべきか?などの問題は依然としてある。
CONTROVERSY氏の問題意識は−必ずしもプロセス理論を採用しなくても−
後者と捉えられる。
無理矢理アシベ憲法と結びつけるなら、中曽根参拝に対する高判傍論について
付随的審査との関係で問題になるとの指摘もある(アシベは結論を出してないが)。
108 :
107:2005/05/03(火) 13:48:55 ID:qjaSAQM9
付け加えると、仮に議会がプロセス理論の想定するフォーラムと実態が乖離していても、
議会がなすべきことを裁判所がすることの正統性が問われる。
プロセス理論は、フォーラムとしての議会を成り立たせるための司法審査をより積極的に、
という現状批判があるのであって、今現在の議会の実態をあげつらうことがプロセス理論の
批判として適切か、なお議論の余地がある。
たとえば、911テロの犠牲者の冥福を祈るために、ブッシュ大統領がキリスト教の教会に参拝したら政教分離違反になるのか?
小泉首相が、神戸地震の犠牲者の冥福を祈るために、仏教寺院や神社に参拝したら政教分離違反になるのか??
ばかばかしい。
戦後、日本の世論は、社会党や共産党を拒絶し、自衛隊を容認してきたし、
日本の裁判所も統治行為を使って、憲法学会のくだらない議論が違憲審査に流入してくるのを遮断してきたわけだが、
これってとても賢明な判断だったんではない?
日本国民はみんなそう思っている。気づいてないのは馬鹿な憲法学者だけ。
外国の文字ばかりを読みすぎて、市井の日本国民としての普通の感覚に欠けているのかもしれない。
>>110 少なくとも最高裁の裁判官や調査官はくだらないとは考えていない。
そして、日本国民と憲法学者はともかく、少なくともお前だけは馬鹿。
さよう。ただわりと無視されがちなだけだ。
国民の利益を守るために,代表民主制プロセスと司法審査プロセスのどちらが適当かによって決まるんだよ。
114 :
現実:2005/05/04(水) 19:06:20 ID:aKNhX2FK
107は正しい俺の氏に対するレスは間違いだ。
108は誤解がある気がする.外出先なので,詳細は後日.
うちの親をはじめ、普通の国民はマルクス主義やら自衛隊違憲論やらの胡散臭さを見抜いていたけど
憲法学者のほとんどマルクス主義や自衛隊意見論にころりと騙されていたやん。
それだけならいいが世間知らずの学生を洗脳していらん社会不安まで起こしていた。
やはり馬鹿だよ。
116 :
訂正:2005/05/04(水) 19:58:50 ID:EoTvuLMe
うちの親をはじめ、普通の国民は、マルクス主義やら自衛隊違憲論やらの胡散臭さを見抜いていたけど
憲法学者のほとんどは、マルクス主義や自衛隊意見論にころりと騙されていたやん。
それだけならいいが世間知らずの学生を洗脳して、いらん社会不安まで起こしていた。
やはり馬鹿だよ。
釣りですか?
>>115-116 必死だな。
やはり、他の人はともかく、お前だけは馬鹿。
もう自己弁護はやめとけ。馬鹿なんだから、もう少し
お勉強した後に書こうね。
目くそ鼻くそ
よく憲法学者は、日本の違憲審査の現状を司法消極主義だと言っているが、そ
の前提自体おかしいのではないか。つまり、立法府自体が人権を弾圧する、あ
るいは、そのようなことを危惧されるような立法を、差し控えている、行政に
してもサラリーマン化してちょっとでも問題があるような行政行為に対しては
萎縮してしまい、当たり障りのないことしかしないのでそもそも違憲はんけつ
するようなものは無いと私は考える。唯、だからこそおかしいのである。それ
子そ、サリンをぶちまけられなければ分からないような行政、立法の現状が『
立法、行政消極主義』なのである。
立法府も行政府も使命感が無いのである。そこに現在の日本の閉塞感がある
のである。使命感があれば、時には、行き過ぎたところがあり、それを司法府
がたしなめる、コレが本来の姿であるが、今の、例えば警察等は、人権派弁護
士、学者によって、萎縮した活動しかできないのであり、それが、検挙率のひ
くさになっているのである。
時間切れで知覧の特攻隊関係施設の見学には行けませんでした…。
>>107 個人の信教の自由と政教分離を分けて考えなかったのは
完全に俺のミスである。強いて弁解すれば、眠かった
>>105 という
特殊事情に基づき、許されたい。
制度的保障に関する違憲審査のあり方の問題だが、
付随的違憲審査制のもとでは、政教分離やあるいは戦争放棄など
とりわけ「事件性」要件が問題となる「憲法問題」については、
それこそ傍論を活用しなければ、
事実上判断できないということになるのではないか。
また、司法の政治的中立性を理由に違憲判断を控えるべき
>>101 という見解については、そもそも高度の憲法問題ほど政治性を有する
のであるから、
>>101のような見解は違憲審査の意義を失わせはしないか。
百歩譲って、「
>>101 よほどのことがない限り憲法判断を、回避すべき」
だとしても、憲法で「一見明白に」規定されている政教分離を
一国の首相が踏みにじったかのように「みえる」場合は、
「よほどのこと」ではないのだろうか。
>>108 「プロセス理論の想定するフォーラム」についてだが、
「司法審査をより積極的に」執り行い、諸々の障害が除去されたとしても、
彼らが想定するような形でフォーラムが機能する保障は
あるのだろうか。
そのような構想が規範論としての主張であるとしても、
プリュラリズムを支持しなければならない理由についての
論証があまりなされていないように思える。印象論だけど。
松井自身は事件性要件の緩和に好意的だし、
統治行為論に対して否定的なんだよね。
ただ、独自の憲法観に基づき、一定領域について
立法府・行政府の裁量を「憲法」が要請している、と。
念のため言っておくと、靖国参拝について
松井は芦部以上の問題視しているかもしれん。
制度的保障の領域には政治部門の裁量を
認めてないかも。住民訴訟での違憲判決を
当然とか言ってるし。ただ法定されていない
客観訴訟について認めてるかどうかはワカラン。
ちなみに俺は玉串事件の園部意見に賛成。
安易に宗教のハナシに司法が踏み込むことに
抵抗を覚える。あと20条が住民訴訟上の
財務会計規則という点も疑問だ。
そういや「客観訴訟の法理」買ったが読んでないな。。
靖国問題を声高に叫ぶ人たちは、何故、より以上に影響力のある、公明党が
国会に議席があり、尚且つ入閣していることについて、批判しないのだろうか。
ここに共通の利害が在るからである。日本の弱体化≠ナある。日本の憲法学
者もまたしかり。あるいは、憲法学者は弱いものいじめをしているとしか思え
ない。つまり自民党にたいしていくら文句を云おうと憲法学者にたいしては、
刃向かってこないだろうが、公明党に対しては、其の危険があり(学会婦人
部の人たちが大学に押しかけたり、潮あたりに、批判した学者のプライバシー
等を批判した記事を書かれたり)公明党批判を慎んでいるのである(もちろん
ほとんどの、ウヨ・サヨ、学者は、そのことをわかっているとおもうが)。
>>122 判決を導くのに無関係に傍論で裁判官が意見を述べるのは
どうかと思うけどな。裁判で勝ち目ないのに裁判官の傍論目当ての
無駄な違憲訴訟を誘発し、裁判が政治利用されるだけだろう。
「裁判官は法の言葉を述べる口である」とはよくいったものだ。
>>127 所詮傍論なんだから、そんなのに神経を尖らすのは
不自然と思われ。
それに、傍論を書くか書かないかは、裁判官の気分
次第なんだから、いつでも書くわけじゃないでしょ。
それを政治利用云々とかいうのはさ、結局のところ、
その傍論の内容が気に食わないからなんじゃないの?
付随的違憲審査制というのは当事者間の具体的な法律上の権利義務
の争いを解決するのに必要な限りにおいて違憲審査を行うことができるという
ことだろう。ならば、判決を導くのに関係ない傍論で裁判官が気分次第で
違憲審査することが許されるわけないんだがな。
>>128のいう傍論は司法(法律上の争訟の裁判)に付随しない違憲審査を
認めるということだろうな。それを是とする憲法上法律上の根拠を教えて欲しいね。
131 :
現実:2005/06/06(月) 23:32:42 ID:19jIO9gF
>>127 「司法のしゃべりすぎ」か。一見公平な議論を装っているが、
あの本で著者が批判する傍論の実例は、不思議なことに
なぜか、傍論の中で政府や強者がたしなめられている判決ばかりだ。
かと思えば、現実にはほぼあり得ない、架空の設例(冒頭)を論拠に
批判を展開するという、詭弁行為を堂々とやってのける。
かと思えば、印鑑証明の請求書式を持ち出して、
あたかも機械的一義的に判決が出てくるというようなイメージ操作。
ドキュン評論家が書いた本なら分かるが、現役裁判官があんなもん書くとは。あれは最悪だ。
傍論を判決に書く事が許容されるか否かは、関連法の法解釈の問題であって、
送電線の比喩のように、価値中立的に一義的に決まるわけではない。
>>127 違憲訴訟が無駄だと思うは君の主観な意見に過ぎない。
出訴が政治「利用」されるという君の判断も君の主観に過ぎんだろう。
世間も裁判所も傍論の意義は認めている。
132 :
現実:2005/06/06(月) 23:39:04 ID:19jIO9gF
付随的審査制度は司法審査のあり方の一つに過ぎない。
それも含めて訴訟技術上の問題を根拠に、本来救済されるべき
人権が救済されないとしたら本末転倒だろう。
定められた裁判制度を維持するために
訴えそのものは切り捨てるしかないとしても、
それを理由に人権保障の趣旨が没却されて良いということにはならない。
133 :
現実:2005/06/06(月) 23:47:44 ID:19jIO9gF
>>130 その傍論を司法の総本山である最高裁サマが
結構展開していらっしゃるんだが。
最高裁サマの法解釈が間違っているとでもいいたいのだろうか。
傍論が禁じられるという法解釈論を具体的に教えて欲しいものだ。
きっと、天下の最高裁サマ以上の高邁な見解をお持ちなのだろう。
>132
傍論は政府の法適合性維持という機能はあるだろうが、
具体的な人権救済の役に立っているのだろうか?
現実氏は最高裁に抽象的審査を求めているの?
>>131 憲法上法律上の根拠を示した反論なしか?
これって単なる読書感想文じゃん。
俺は違憲審査制についてのわりと伝統的な見解に
沿って書いたつもりだが。付随的違憲審査制のもとでは
判決を導くのに関係のない傍論で裁判官が違憲判断できる
余地はない。
「司法のしゃべりすぎ」って最近の本だろう。
どうせなら宮沢俊義の「恵庭事件について」とか挙げてくれよ。
一応、法学のスレなんだからさ。
>>130 所詮傍論だから、なんら法的効果をもたらさないの
だから、どうでも良いと言ってるのだけどね。それゆえに
許される根拠よりは、許されない根拠の方が知りたいね。
それに、お前さんの言う通りだったら、朝日訴訟の
判決はとんでもない悪判決のはずだけど、そんな評価
はとんと聞かないね。
井上薫みたいな極端な見解はおいておくとして(彼は朝日訴訟も叩く)
傍論大展開するのはよろしくないという程度のレベルでは概ね異論はないのでは。
問題はどの程度の傍論までが許されるのかが検討されるべきでないの?
イギリスの場合でも、「傍論も、それが合理的である場合、殊に―その点についての先例がなく
または下級裁判所の先例のみの場合に―上級裁判所の尊敬すべき裁判官によって述べられた
合理的な意見である場合には、いわゆる説得的権威として、後の事件の裁判に対して与える
影響が大きい」(田中和夫「英米法概説」 P.181)みたいだし。
朝日訴訟のように、最高裁がある程度議論が進んだ段階で、しかも、立法府の広い裁量を認める内容の
意見であれば、井上薫が挙げている「蛇足判決」の弊害はない。
だから、彼が朝日訴訟を叩く理由として挙げているのは、判決理由欄は ratio decidendi を書く場所だ
という彼の判決理由欄の定義に反することだけだ。
>>138 判決を導くのに不必要な裁判官の私見を傍論というんだろ?
不必要で法的効力のない傍論を何故に「合理的」と論じるのか
全くもって不可解である。「合理的な傍論」などそれ自体矛盾を
含んでいることに気が付かないのかね?
傍論が許されないのは、憲法76条1項が裁判所に与える司法権
(法律上の争訟〔裁判所法3条1項〕を裁判する権限)と無関係に
行われる裁判官の越権行為だからだ。つまり傍論は憲法上法律上
無根拠なんだよ。そして「司法」に付随する違憲審査権が「司法」と
無関係な傍論で展開できないのは当然の帰結である。
傍論大展開はよろしくないが小展開は許されるなどという主張は
とても法律論とはいえないな。
ここの住人がそこまで傍論を是とするのは「裁判官による政治」を
切望しているということなのかな?
ついでに書いておくか。
>>131 つまり、現実クンは、裁判所に判決とは無関係なところで政府や強者を
叱ってもらいたいといいたいんだな?
裁判所が判決を離れて不必要に訴訟当事者の一方に肩入れすれば
「偏向裁判」との非難を免れないだろうな。この点でも傍論は許されない。
>>132 裁判所は法律に基づいて裁判を行うのであるから、訴訟技術上の道筋が
説明できなければ、現実クンが主観的抽象的に主張する「本来救済され
るべき人権」とやらが法の保護を受けないのは当たり前である。
>>133 最高裁を崇拝しているようだが、ならば、
>>132のように、
「付随的審査制度は司法審査のあり方の一つに過ぎない。」
などとはいえないはずである。最高裁が憲法81条の解釈として
付随的違憲審査制を採用しているのは警察予備隊違憲訴訟判決等で
明らかだからな。
傍論を元に「裁判所も言っている」ってな主張が論壇でなされているのを見ると蝶げんなりする
>>140 最高裁は傍論を是としているという点は認めないのに、
都合の良い部分だけ最高裁の判決を引用するのは
虫がよすぎないかい?
>>142 傍論を否定すると、付随的違憲審査制まで否定しなければならないのかね?
最高裁の見解のうち、一つを認めないと、残り全てを
否定しなければならないと
>>142はお考えのようだな。
不思議なことをいう人だぜ。
>>143 御都合主義と言わざるを得ない。
判例を批判するなら、判例の権威を利用しないで
根拠付けをするべきだと思うが。
いくら所詮は傍論と逝ったって、
現実的には実質判例扱いされている例もある以上、
まったく無視できるものでもなかろう。
付随的違憲審査制度の下で裁判官による傍論及び傍論での違憲審査が許されるよ派の
法論理的な根拠の説明マダー
オビタディクタについては、そう神経質にならなくても
小法廷なり大法廷のまとめ役がそれぞれの裁判官の意見をまとめるため
このようなことになるのだから、むしろ、どの裁判官も、意見がまったく
一緒の方が怖い。総論賛成・各論反対の表記は、『和』を大事にする日本
の風土に馴染み易い。それに附随的審査制でオビタディクタをひていすると
『反対意見』も許されないことになるではないか。アントニン・スカリアの
反対意見に心ある人が、どれだけ救われたか。
>>148 不思議なことをいう人が現れたな。
結論は同じであるが裁判官によって結論に至る理由付けが異なる
ケースはいくらでもある。何故に傍論を許さないとすると、裁判官の
意見がまったく一緒になってしまうのか理解に苦しむ。
最高裁の裁判官が意見を書くのは裁判所法11条で負わされた義務である
ことをご存じない方のようだな。
反対意見には法律上の根拠があり傍論には根拠がない。
何故に傍論を書くのを否定すると反対意見を書くという法律上の義務の履行が
「許されない」となるのか理解に苦しむ。
>>131 傍論を判決に書くことが許容されるという関連法の法解釈を聞いてみたい。
151 :
法の下の名無し:2005/06/12(日) 08:12:15 ID:nxUm3BT0
マダー?
152 :
法の下の名無し:2005/06/14(火) 05:02:59 ID:X4/alszr
>>132 「本来救済されるべき人権」とは具体的に何を指すんですか?
抽象的な中身の話をしてるのに「具体的に何を指す」かなんて質問するのはナンセンス
人権アレルギーになってません?
>>132があまりに抽象的な表現なので具体的に何が言いたいのか聞いてみました。
裁判の場で権利を争うならば少なくてもその権利が「何か」くらいは明らかにしなければ
裁判所は取り上げようがないのでは?たとえば「平和的生存権」の侵害とか。
裁判所が原告の主張する権利の具体的権利性の有無を判断するのとは別次元の話です。
もし抽象的な中身の話に終始するならば、法を適用して具体的な事件を解決する機関である
裁判所にはお門違いな話題だと思います。
抽象的な中身の話は政治的意見として承るほかないでしょう。
>>154 電波法学者や電波弁護士が良くやる、「自分には権利があるのだから、救済方法は裁判所が考えろ」
「救済方法を定めていない国会の怠慢だから立法不作為の違憲訴訟に訴える」などなどでしょう。
抽象的な人権論なら
>>132もわからんでもないが、具体的な訴訟の場面では素人議論ですね。
>>133 裁判所が傍論を展開することに対する疑問提起に対して
「最高裁サマが傍論を展開していらっしゃる」と
反論するのは、問いに対して問いで答えているだけだな。
ま、すでに遁走しているのなら別にいいんだが。
>>154 いわゆる日本の訴訟制度の制定法準拠主義とか、
訴訟法の留保とかいわれる問題を言いたいんじゃないの?
判決出すのに無関係な傍論で好き勝手なこと
を垂れ流す自制の効かない裁判官には困ったもんだ。
政治家のように選挙で落選させることもできない。
160 :
法の下の名無し:2005/06/28(火) 11:09:38 ID:LcynRnaX
>>132 本来救済されるべき人権?
抽象的な話は政治板へGO!
付随的違憲審査制を前提とするならば、
司法ではない客観訴訟において裁判所が
違憲審査することも筋が通らない。
>>161 あれ不思議なんだよね。理屈から考えて絶対おかしい。
最高裁が認めてるから文句言っても意味ないが、実質的には憲法改正みたいなものだ。
どうなんだろう。
そもそも客観訴訟が司法権の範囲外とするとは
実質的意義の行政権について控除説を採ると
本来行政権に含まれるはずの権限を法律で裁判所に与えていることになる。
三権分立の原則から問題ありではと言ってみるテスト。
客観訴訟も含めた司法権を定義する学説もある。
>>163 裁判所法3条の規定から見ると、法律上の争訟以外の権限として裁判所に与えられたものが
客観訴訟の裁判権であって、あれは司法権の中に含まれないでしょう。
そうなると、司法的違憲審査制という枠から見ると外れている。それなのに違憲審査権を行使するのは
おかしいと言える。
最後の一行の学説は、最高裁の判例を受けて学説が修正したものだから、学説によって判例を
正当化する根拠にはならないと思うんだが。
>裁判所法3条の規定から見ると、法律上の争訟以外の権限として裁判所に与えられたものが
>客観訴訟の裁判権であって、あれは司法権の中に含まれないでしょう。
通説は司法権を事件性の要件に重点をおいて理解して、そう解釈するけど
法律によって与えられた客観訴訟の権限を司法権に含めて解釈することが
できないわけではないだろう。
むしろその方が
>>163の点で整合的になるのではないだろうか。
>>165 いや、だから164の最後2行なんだが。
一口に通説と言うけど、選挙訴訟で定数不均衡を争えるかどうか判例の中でも争いがあって、
最高裁の中でも異論があった。結果としては、選挙訴訟で定数不均衡も争えると定着したが、
それ以前の通説とそれ以降の通説はよく見ると違うんだ。そのあたりは結構いい加減にごまかして
いると思うよ。
>それ以前の通説とそれ以降の通説はよく見ると違うんだ。
もうちょっと詳しく書いてもらわないとよくわからない。不勉強で申し訳ないけど。
定数不均衡を争えるかどうか争いがあって、結果として定数不均衡が争える
ことになったという件はわかったが、それと判例の正当化云々のつながりがよくわからない。
私はひとつの考え方(学説)として書いただけで、判例を正当化しようというつもりは特にないのだけど。
定数不均衡に限っているわけでもないし。
168 :
法の下の名無し:2005/07/04(月) 23:03:43 ID:3HUZhlM2
>>162 最高裁による公選法204条の解釈は誤りではないかという
話だから、無意味ということはないでしょう。
∩
_( ⌒) ∩__
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\ヽ ノ
170 :
法の下の名無し:2005/07/18(月) 02:41:22 ID:v/eGgtcu
>>165 事件性の要件を外したら、裁判所がいくつあっても足りませんよ
>>170 高橋和之「司法権の観念」 樋口陽一編『講座憲法学』第6巻
司法の根幹にかかわる「法律上の争訟」の要件は
学者が何を言おうと今後も変更されることはないでしょう
やたらと、裁判所に司法「積極」主義を求めている椰子よ。
ぐたぐた筋違いな政治的意見を裁判所に持ち込む暇があったら
国会議員に立候補して選挙の洗礼を受けろっての。
174 :
法の下の名無し:2005/08/07(日) 13:45:36 ID:XtKtWE4O
それこそ筋違い。
選挙無効訴訟で選挙を無効にできると
本気で考えている人っているのかね?
無意味な裁判の典型。
定数不均衡を理由とする選挙無効訴訟ね。
芦部教授のいう将来効判決とやらも、
最高裁まで争って判決が出る頃にはすぐ
次の選挙になってしまうだろうから猶予
期間中の公選法改正は期待できないだろう。
177 :
法の下の名無し:2005/08/28(日) 15:58:15 ID:a/QJjolr
この前の衆議院定数訴訟もいったんは大法廷に回ったが、
結局訴えの利益がなくなったとして却下されるみたいだな。
在外邦人の選挙権訴訟では正面から憲法判断が示される見込みのようだが、
この種の定数訴訟も実質的当事者訴訟で違法確認を求めることはできないのか。
スタンディング・ポリティカルクエスチョン・ムートネスにより却下!
180 :
法の下の名無し:2005/08/29(月) 16:31:11 ID:ja17ztYv
どうなのかな。
公選法の違法確認が許容されるならあながち無理でもないのだろうか。
本来定数訴訟も主観訴訟として処理されるべきだったが
行訴法改正のはるか以前で当事者訴訟を活用するという発想はなく、
当時は処分性の概念を中心に構成された抗告訴訟しかなかったので
無理な解釈で選挙無効訴訟を認めたわけだが。
確認の訴えでも事件性や紛争の成熟性といった問題はあるが、
これがアメリカ程度に柔軟に解釈されれば
定数訴訟に限らず憲法訴訟で大きな影響があるかもしれない。
違憲無効とした後どうなるかについては、
考える必要は無いのか?
今の選挙制度を前提にすれば、結局最後は事情判決だろうね。
昔、考えたんだが、衆議院の場合に、公選法を改正して投票価値の平等を基本原理として明確に規定し、
完全に人口比例で都道府県に議席配分する。都道府県内では各都道府県の条例で選挙区割りを行う。
そうすれば、都道府県内での投票価値の不平等に関しては、立法府に対する司法府の謙抑的権限行使も
関係ないし、公選法の定数配分表には傷つけずに都道府県単位で可分になるし、当該都道府県内での
選挙区割りを違憲無効としても当該都道府県における再選挙だけで対応できるんじゃないだろうか。
実現可能性はまずないけれど、司法府による定数配分問題の是正はこれくらい前提条件整えないと無理でしょ。
結局この問題の解決において裁判所がどのような役割を期待されてるのかだよな。
あくまでも補助的な役割にすぎないなら配分の違法確認程度が無難な線だが、
実効的な救済をも期待されてるならアメリカのように
裁判所が暫定的に区割りを決めるぐらいの権限を行使できなければならないだろう。
アメリカではこの種の問題にも人種問題とかが絡んでくるから
司法介入の必要性が高いのかもしれないが。
>>180 その場合、日本の裁判所なら統治行為論でハネるでしょうね。
衆議院の解散を統治行為というのなら後に続く総選挙の効力も
同様に司法の効力は及ばないとされるでしょう。
現行法上は裁判所による国政選挙の定数是正解消の
可能性は無いでしょう。「できる」という意見はその前提が
現実味の無いものばかりで、結局のところ立法府たる
国会が腰を上げて定数是正に取り組むほかは無い。
71年判決の天野武一裁判官が反対意見で言うように、
公選法の定数配分規定そのものの違憲を理由とする
選挙無効の請求は、公選法204条にのらないとして
棄却するというのが、一番筋が通った見解だと思う。
71年の時点で天野意見の言うように判例変更して
おけばよかったのに、裁判所というのは、いったん
違憲審査に踏み込んでしまうと後戻りできないん
だろうな。
最高裁が事情判決的に無効宣言したところで、
法的拘束力があるわけではないから、国会に無視
されればそれっきりであり、拘束力の無い判決を出し
続ければ裁判所の権威が落っこちるだけ。
憲法14条は、投票価値の平等まで含んでいると
既成の事実のように考えるのは反対ですな。
憲法が保障しているのは一人一票までで、同一選挙区内の
投票価値の平等が果たされていれば足りると考える。
憲法上法律上投票価値の平等を明示した規定はどこにもないし、
第一、日本国憲法施行当初の参議院の宮城
地方区と鳥取地方区の間には既に2.62倍の格差が
あったのに、当時これを違憲という人は誰も
いなかった。
2.62倍とは大きな較差だが、憲法と同時にできた
公選法の規定であるから違憲といえるわけが無い。
投票価値の平等というのは、憲法14条を拡張して
本来無かった意味を解釈で付け加えているに過ぎない。
>>185 おっしゃるところは理解できるし、賛同したい気持ちもあるけれど、すでに最高裁が投票価値の平等も
含むと判示している以上、その論点は決着済みということでよいのではないですか?
今から14条は投票価値の平等を含まないというのは、例え国会の立法によっても覆すことは難しい
(最高裁判例を否定する新たな立法を行う度胸が国会にあるとは思えない)のではないですか?
投票価値の平等が望ましいというのは理解するけれど
それは政治的に好ましいというレベルの話で
国会が解決することであり、国会が解決しないといっても
裁判所がどうこうできる問題ではないでしょう。
議員定数の不平等が権利侵害だという人がいるけれど、
そういう人は、選挙区選出の国会議員を地元の選挙区に
利益誘導してくれる代表であるとみなしているんでしょうな。
有権者の人口に比して議員定数が少ないと、地元に運ばれる
利益が減るから損をしている、と感じるているんだろう。
この「損をしている」という感情を違憲な「権利の侵害」と構成して、
裁判所に救済してもらいたいと主張しているわけでしょう?
しかし、憲法43条1項によれば、「両議院は、全国民を代表する
選挙された議員でこれを組織する」とされ、つまり、国会議員は
どの選挙区で当選しても、それに関係無しに「全国民を代表」して
行為するのであり、この憲法の建前に従うならば、たとえ
人口に比して議員定数が少なかったとしても、その選挙区の
有権者には何ら「権利侵害」は生じないのであり、違憲主張は
法的根拠を欠く感情論にすぎない主張だと考えるね。個別具体的な
法律上の争訟などと構成するのはとてもできそうに無い。
>>186 最高裁の判決にすべて追従するなら見解に立つなら
判例批評なる学問など不要であるし
大学の法学部も存在価値が無いのでは?
ちなみに71年最高裁判決は、公選法204条205条を拡張して
定数の不均衡の違憲を理由とする訴訟を解釈によって
認めているにすぎない。
選挙無効訴訟は憲法上の「司法」ではない客観訴訟であり
法律の定める限りにおいてのみ認められるものであるという
従来の裁判所の見解に立つならば、国会が公選法204条か205条を
改正して、公選法別表の議員定数配分の違憲を理由とする
選挙無効主張は認めない旨を定めたら、この種の裁判は
完全に不可能となる。
>>188 そうは言っても、一度最高裁の判決が確定してしまえば「憲法○条の意味はこれこれである」と
いうことになるから、それを前提にして違憲審査のあるべき姿を論じるほかないでしょう。
最高裁の判決に追従する必要ないというなら、最高裁の判決を覆す方策も含めて論じなくては
ならないし、それならば憲法14条または15条あたりを改正して、選挙権については投票価値の
平等を含むものではないという意味の項を追加する必要が生じませんか?
事情判決法理に基づく違憲宣言など、国会に無視されたらそれまでであり、定数是正に
全く効果が無いという現状を忘却している意見ですな。そんな裁判所の見解を前提にして
違憲審査のあるべき姿を論じることに私には何の意味を見出せません。
そもそも裁判所が定数規定を違憲無効と判断する可能性なんてまったく現実味がありませんよ。
たとえば問題となっている選挙区だけを無効にしてその選挙区だけの定数を増員するのであれば、
この手の選挙無効訴訟は全国各地の高裁で提起されているから、裁判所が何らかの客観的基準に基づいて
いちいち違憲無効にしていれば一方的な増員に次ぐ増員となり、不均衡が解消される頃にな
国会は議員であふれてパンクでしょう。
また、すべての選挙区を無効にして議員を全員失職させるというのなら、これはもう、
裁判所によるクーデターですな。
たった数人の有権者を代表するわけでもない原告の違憲主張で、その他の有権者の選挙権の
投票価値が不平等どころか価値ゼロになるというのが憲法上望ましいこととはとても思われません。
その間、国会議員がいない間の国政が停滞することについての損失等どのようにお考えなんでしょう?
議員失職の間、法律が制定されないために救われない人権侵害というのも生じるだろう。
だいたい、選挙を違憲無効にした後にどうするかについて何ら法定されておらず、日本の裁判所には、
国会にこのように定数是正せよと命令する権限も裁判所自ら選挙区割りを行う権限も無いのであるから、
違憲審査に踏み込んだのは裁判所の「この程度の較差は合憲だ!」という「司法積極主義」が招いた
勇み足であるとしか言いようが無い。
以上のことから、私自身は選挙が無効になる可能性よりもまだ判例が変更されて裁判所が議員定数の違憲を理由とする
選挙無効訴訟から手を引く可能性のほうが高く、そのほうが望ましいと考えている。
また
>>189で書いたように国会による法改正でいつでも裁判所の判断は覆され得るでしょう。あくまで法律に基づく
「客観訴訟」という位置づけですからね。別に憲法の条項を改正するまでも無いことですよ。
いわゆる「司法積極主義」というのは、個人の具体的な法律上の権利利益の侵害の
有無にかかわらず、この世のあらゆる憲法上望ましくないと考えられる事象について
裁判所の判断を求めるべきだということにとどまらず、「違憲判断」だけを期待するという
思考のように見えますね。
>>190 実際には最高裁は、選挙区間の議員定数についてかなりの程度の「不平等」を
是認している。
議員定数の選挙区間の均衡まで14条に含めるという見解は、一方の見方をすれば、
14条はかなりの程度の不平等を容認する規定であると解釈されかねない危険が生ずる
恐れがあるだろうね。
憲法14条になんでもかんでも放り込めばいいというものでもないだろう。
>>191 おっしゃることに合理性があるのは認めますが、最高裁の判例変更をどう実現するんですか?
裁判所が定数規定を違憲無効とする可能性が現実味がないというのは同意しますが、
すでに最高裁が判断を下し、何度も引用している客観訴訟による違憲審査について、
これから最高裁の判例変更を行う可能性も同様に現実味がないでしょう。
それと、あなたのご意見は基本的にというかほとんどが尾吹善人氏の一連の論考の焼きなおし
あるいはコピーのようなものです。どういう立場を取るかは各人のご自由ですが、こういう掲示板で
議論をするなら少しでもあなた自身のオリジナルな思考の跡を見せていただきたいのですが。
>>194 わたしは、71年以来の選挙無効訴訟における一連の最高裁の態度は
法律論としておかしいと申し上げているだけである。
わたしの書いた文章が焼き増しやコピーというけれども
判例通説のなかで奇妙に感じられたところについては、
すでに先人が同様のことを論証しているというのはよくあることだ。
そういう君にはオリジナルな思考のかけらもないじゃないかい。
それどころか法律論すら展開されていない。
自分の書いた文章
>>194を改めて読み直してみたまえ。
君は尾吹善人だけしか知らないようだが、調べてみれば71年判決の当初、
この判決に疑問を表明していた実務家がほかにもいることはわかるだろう。
議員定数規定の違憲性を理由とした選挙無効訴訟に対する
法律論的な批判は、おおむね、
(1)そもそも公選法204条で議員定数の違憲を理由とした訴訟が認められるのか
という訴訟の入り口の問題と
(2)憲法14条に選挙区間の投票価値の平等までもが含まれるのか
という選挙権の本質に関する問題
の2点に集まる。ふつうに見て最高裁の解釈はかなり無理があるので反対説の論旨が
どれも似たようなものになるのは自然だと思う。このような反対説を反映したのが、
(1)については51年判決における天野反対意見、(2)については58年判決における
藤崎反対意見といったところである。
これらの反対説も
>>194から見れば、オリジナリティの欠いた単なる学説の「焼き増しコピー」
という批判(?)にさらされるのだろうか?
ほかにも事情判決の法理を援用した違憲宣言にも批判があるようだが、そこまで行かなくても
選挙無効訴訟に関しては上記の(1)(2)で法律論としては片がつくように思われる。
>>195 確かに先人の焼きなおしやコピーというのは良くあることですから、それ自体として非難されるべきでは
ありません。その点で、私も少し言い過ぎました。これについては謝罪します。
しかし、あなたのお話は要するに
>>196の
>選挙無効訴訟に関しては上記の(1)(2)で法律論としては片がつくように思われる。
ということのようですが、自分の提示した論点で方が付くというのは議論に臨む者の姿勢としてあまりにも
硬直的すぎるのではないですか?自分の提示した論点で片が付くとするなら議論になりません。
また、おっしゃるところの2つの論点についての反対意見はそれ自体としては筋が通っており、理屈としては
私も同意できます。
しかし、最高裁はそのような反対意見をほとんど省みることなく、(1)については違憲審査を肯定し、
(2)についても14条が投票価値の平等を含むという立場を繰り返しています。そうなると、今や、
それらについての異論は法律論として虚しいだけです。憲法についての最終的な有権解釈者である
最高裁の見解は、それ自体として議論の土俵として受け取るのが法律論としては当然のことです。
このことは判例批評の意義を否定するものではありません。しかし、上記の2論点について最高裁が
示した判断は、これら論点についての議論の土俵設定とも呼ぶべきであって、これを否定しては、
議員定数の不均衡についての法律的議論にはなりません。ちなみに、
>>182で私が示した見解は、
最高裁の立場を前提として、それでも14条の趣旨を定数配分に反映させるならば・・・という前提で
書いたものですが、これは自分なりに考えたものであります。
198 :
法の下の名無し:2005/09/03(土) 23:47:47 ID:94Hgj+6M
>>197 上記(1)と(2)を理由に原告の訴訟を棄却するのが妥当だと考えるわたしには、
事情判決の趣旨(事情判決ではありません)を援用する結論にはならないです。
この結論自体にも大きな問題がありますが、それは、最高裁の無理な現行法解釈
による違憲審査の結果生じた本来無用な副産物です。
おっしゃるとおり、(1)については、公選法204条で議員定数規定の違憲を
理由に選挙の効力を争うことを最高裁が認めているという判例は確立しているし、
(2)について憲法14条に投票価値の平等が含まれるという点についても同様
でしょう。後者については14条にもともとない意味が判例の積み重ねで付け
加わって変遷したともいえる状況ではあります。
しかしながら、付随的違憲審査制を採用するという現行法体制の中で、
選挙無効訴訟という民衆訴訟(客観訴訟)の中でどうして違憲審査が
できるのかという点について、判例において説得力のある理由付けが
なされていない、あるいは、学説においても広く合意されている論証が
存在するわけでもないのであるから、このような司法の根幹にかかわる
問題について、ただ、判例が積み重ねられているという現状を理由に、
全くスルーするというわけにはいかないでしょう。
最高裁の判断は法解釈としては問題があるが、ちっとも定数是正に
取り組まない国会は全く当てにならないから、さしあたり最高裁の
判断を支持する、というのでは法律論というより論者の政治的意見でしょう。
>>182 この説は憲法14条が投票価値の平等を含むという前提の上で国会が
現行公選法の議員定数規定の不平等を改正して初めて成り立つ議論では?
現行法を共通の土俵にしないと議論が成り立ちません。自説の都合に合わせて
議論の中で自由奔放に立法できるなら定数是正で誰も苦労はしません。
しかも、お説の言う各都道府県の条例で選挙区割りを行うというのは憲法47条の
明文に反するでは?
それはおいて置いて、かりに、あなたの説のとおりに最高裁が当該選挙区割りを
違憲無効にしても、再選挙までの40日間に国会が法改正しなければ同じ選挙区割り
で再選挙するだけになり、定数是正につながらない。
そして、40日間で法改正するのは現実的に無理でしょう。
現行法はもともと裁判所に議員定数不均衡について違憲審査を行うことができるよう
規定されていないのだから行き詰るでしょうね。
199 :
法の下の名無し:2005/09/04(日) 00:23:16 ID:lNIFexTe
>>195 71年というのは1976年の間違いです。訂正します。
>>196 51年というのは昭和51年という意味です。
>>198 時間が開いてしまって申し訳ありません。
明日昼頃まで仕事でレス付ける余裕がありませんが、
明日午後以降にまた議論のお付き合いよろしくお願いいたします。
横ヤリ
(2)について
>>185、
>>187の理屈でいえば、「50:1」でも「100:1」でも止める理由が見つからない。しかも区割りは議員に丸投げ。
そんな時でも裁判所は「放置」するんですか?
>>201 放置する。
裁判所には区割りする権限がないのであるから
如何ともしがたいだろう。
203 :
法の下の名無し:2005/12/05(月) 15:36:59 ID:B9tY5S+8
204 :
今日学校で出題されたミニテスト:2006/01/24(火) 01:57:35 ID:0WLj7Z87
@違憲審査権とはどんな権限か?
A違憲審査権の対象は何か?
B違憲審査権をどう行使するのか?
C違憲判決にはどんな効力があるのか?
205 :
法の下の名無し:2006/02/27(月) 05:34:17 ID:fSH6q/Z5
一定の限界の中で、抽象的違憲審査制的な制度を法律でつくることは可
能である。(市川正人参考人)
政権交代がないと、その間、内閣を構成する政党から見てふさわしい者
が最高裁判所の裁判官に任命されるため、必然的に現状に対して肯定的
な考えを持つ者が最高裁判所の裁判官に任命されていくこととなる。(市
川正人参考人)
vs
抽象的違憲審査制をとると、政治的対立が司法の場に持ち込まれる危険
性が相当高い。(山口繁参考人)
戦後、長期間にわたり国会において多数を占める政党が固定化し、また、
議院内閣制を採用している結果、内閣及び行政機関が政治的に安定した
状態になり、法体系の一貫性と連続性が形成されてきた。そのため、大
きな政治問題が政治の舞台で解決できないまま膠着状態に至るという状
況がほとんど生じず、解決のために司法で争う機会もおのずから乏し
かった。(山口繁参考人)
やっぱ市川氏の勝ちだよね?
んで行き着くところは
政治の中でさまざまな意見を調整し、望ましい政治のあり方を決定して
いくプロセスの問題に関しては、憲法の問題ではなく政治の問題である
と考えられるので、裁判所の役割を限定的に捉え、裁判所に過大な期待
を抱くべきではない。(松井茂記参考人)
てな感じか?
206 :
法の下の名無し:2006/02/27(月) 05:38:06 ID:fSH6q/Z5
207 :
不苦労:2006/02/27(月) 06:08:15 ID:lKfDB8xk
もう5時だ
>>205 >一定の限界の中で、抽象的違憲審査制的な制度を法律でつくることは可
能である。(市川正人参考人)
現行法の下では裁判所には
抽象的な違憲審査権は認められない
というのならわかる
>>208 参考人答弁読んでいないから、そのレス読んだだけの推測だけど、
事件性の要件を緩めて審査する、または客観訴訟の一形態として「抽象的違憲審査制的」な
制度を設けるということだろうかね。
しかし、後者なら司法権ではない権能を国会の立法によって創設して、それに違憲審査権を
含ませるというのはかなり技巧的に過ぎる気がする。
210 :
法の下の名無し:2006/02/27(月) 17:40:44 ID:fSH6q/Z5
どうだろね。
ただ、ドイツ型ではそもそも、アメリカでも適格の緩和によって憲法保障を強めてきているわけだから、日本の司法観って情けない気がする。
アメリカマンセーしていたらアメリカはもう先いってんだもん。
戦後60年。いつまでアメリカ司法の傘下にいるつもりなんだろ。
と、思うが、司法消極主義
>>206について、誰か知ってる人教えて。
なんか、読めば読むほど、日本のいわゆる司法消極主義は大きな勘違いをしている気がする。
211 :
法の下の名無し:2006/02/28(火) 00:24:15 ID:4a11drnd
違憲審査とは直接関係しないが、山口参考人関係でこんなのもある。
本件集会は、その企画の経緯及び「つぶせ!盗聴法・組織的犯罪対策法許すな!警察管理社会4/18大集会」
という名称自体から明らかなとおり、法案の是非について様々な立場から意見を述べ合うというような単なる討論集会ではなく、明確に本件法案を悪法と決め付けた上で、これを廃案に追い込むことを目的とする運動の一環として開催されたものである。
現職の裁判官の意見であるだけに、集会の参加者に本件法案の不当性を強く印象付けることができ、集会の目的である本件法案の廃案を実現するための運動を前進させる効果を有すると考えられたからであると認められる。
本件言動が本件集会の目的である本件法案を廃案に追い込むための運動を支援しこれを推進する役割を果たしたものであることは、客観的にみて明らかである。抗告人は、単にパネリストにならなかった理由を述べただけであると主張しているが、前記の抗告人の認識からすると、
抗告人も、本件言動が右のような役割を果たすものであることを当然認識していたものというべきである。
理由がすっげー感情的じゃないw
司法積極論者が「消極」を否定的に使っているだけだろ
最高裁が司法積極主義に走れば、
最高裁判事の人選が政治性を帯びる
ことになるだろうな。
r、ノVV^ー八
、^':::::::::::::::::::::::^vィ 、ヽ l / ,
l..:.::::::::::::::::::::::::::::イ = =
|.:::::::::::::::::::::::::::::: | ニ= 最 そ -=
|:r¬‐--─勹:::::| ニ= 判 れ =ニ
|:} __ 、._ `}f'〉n_ =- 所. で -=
、、 l | /, , ,ヘ}´`'`` `´` |ノ:::|.| ヽ ニ .な. も ニ
.ヽ ´´, ,ゝ|、 、, l|ヽ:ヽヽ } ´r ら ヽ`
.ヽ し き 最 ニ. /|{/ :ヽ -=- ./| |.|:::::| | | ´/小ヽ`
= て っ 判 =ニ /:.:.::ヽ、 \二/ :| |.|:::::| | /
ニ く. と 所 -= ヽ、:.:::::::ヽ、._、 _,ノ/.:::::| | /|
= れ.何 な -= ヽ、:::::::::\、__/::.z先.:| |' :|
ニ る と ら =ニ | |:::::::::::::::::::::::::::::::::::.|'夂.:Y′ト、
/, : か ヽ、 | |::::::::::::::::::::::::::::::::::::_土_::| '゙, .\
/ ヽ、 | |:::::::::::::::::::::::::::::::::::.|:半:|.ト、 \
/ / 小 \ r¬|ノ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::| \
216 :
法の下の名無し:2006/07/10(月) 02:47:18 ID:AKva0otm
流れ読んでないけど、憲法裁判所つくるべき
217 :
法の下の名無し:2006/10/05(木) 02:46:24 ID:p8/8EUc3
違憲判決なんか出しても、裁判所自らが選挙区割りできるわけでもないし
国会に対しかように法改正せよと強制できるわけでもない。
そもそも再選挙までの40日間に公選法を改正できるわけでもない。
単に裁判官にご意見伺いしているだけというのがこの裁判の本質。
218 :
法の下の名無し:2006/10/05(木) 06:53:42 ID:rKboQDCV
人生に意味などありません。ただ苦しむだけです。
生きている限り不幸であり、死ねば解放される。
生まれて来たことこそが不幸の始まりであり、
人間は正しいと感じると迫害を始める。
最近はロリコン(若い相手との恋愛)迫害が酷い。
日本なんかこの世からなくなればいい。
憎悪の感情は消えることはないでしょう。
219 :
法の下の名無し:2006/10/23(月) 01:15:03 ID:hlYrMOKO BE:871333496-2BP(0)
これはあまり知られていない事だが、女のオナニーの快感は男の10倍とも20倍
とも言われている。
220 :
法の下の名無し:2007/06/24(日) 04:57:06 ID:/2XScxyQ
司法積極主義に移行したいのなら、政党政治を正常化させるのが先決。現状の一党優位制で
リベラル⇔保守の定期的交替のないまま、司法積極主義に移行しようものなら…。
ちょっと前のイギリスみたいに上院が司法審査でいいよ
222 :
法の下の名無し:2007/06/25(月) 14:04:01 ID:fb20HAhR
>>220 同時に定員減らして終身制にしなきゃだめ
223 :
法の下の名無し:2007/06/26(火) 00:00:20 ID:hED+qHFJ
極端な話、国会で憲法を破棄して新憲法を制定なんかした場合、最高裁
は止める事ができるのかな?
224 :
法の下の名無し:2007/06/26(火) 00:05:57 ID:hED+qHFJ
極端な話、国会で現憲法を破棄して新憲法を制定した場合に最高裁は
行政と立法の暴走を止められるのかな?
225 :
法の下の名無し:2007/07/01(日) 04:35:05 ID:jrStETFE
司法制度改革とか言ってるのにこういう根本的な部分が一切触れられないのはなぜ?
それとも今後の流れによっては議題に上ってくる可能性もあるのかな?
226 :
法の下の名無し:2007/07/01(日) 08:39:57 ID:/32jUE6/
>>223 最高裁は新憲法を遵守させるだけでしょ。
227 :
法の下の名無し:2007/07/01(日) 10:29:41 ID:pQjxd1pD
>>223 仮に新憲法で最高裁判所が定められ、従前の最高裁の権限を引き継ぐことに
なっても、判断できず却下される。
なぜなら、本件は法律上の争訴に当たらないからである。
国民の権利保障という観点からシンプルに考えれば、
・違憲の法律が多い場合は、抽象的違憲審査の必要性が高い。
(違憲の既存法を速やかに改廃させるため)
・違憲の法律が少ない場合は、付随的違憲審査制でも足りる。
(抽象的違憲審査であればベターとしても)
という傾向は認められるだろう。
そうだとすると、憲法制定直後とか、憲法大改正の直後には、
すなわち、憲法でもって法律体系・社会体制を変革しようとする場合には、
抽象的違憲審査制の必要性が高いだろう。
しかし、十分に憲法秩序が完成され、
既存の法律も新規の立法も違憲なものがほとんど無くなれば、
付随的違憲審査制でも足りるだろう。
そうすると、建国直後から憲法があったアメリカが付随的違憲審査で足りるのは当然で、
体制崩壊とか革命とかで憲法をしょっちゅう大改正しているフランスやドイツが
抽象的違憲審査制を導入しているのも当然だろう。
これをわが国についてみると…
今更、抽象的違憲審査制を導入してもなあ…30年遅いよ。
229 :
法の下の名無し:2007/07/01(日) 19:26:53 ID:JKVP1RHn
裁判所と内閣の関係は、司法の独立があるものの、密接である。最高裁判所の長官は、内
閣が指名し、天皇が任命する。最高裁判所のその他の裁判官は、内閣が任命する。下級裁
判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。このほか、
判事が法務省などの行政機関に出向して行政事務を行い、あるいは、検事が裁判所に出向
して判事になるなど、判検交流と称される人事交流も広く行われる。このように、内閣が
裁判官人事に深く介入しているためか、行政事件は裁判所が審理裁判するものの、行政に
不利な判断は滅多に示されない。また、裁判所では、いわゆる司法消極主義の態度が広く
見られ、政治部門に対する法的判断は控えられる傾向にある。このような裁判所と内閣の
関係は、戦前の司法行政権の名残であるとも言えなくはない。地方裁判所・高等裁判所で
地域住民の訴えを認めた判決が、最高裁判所に上告されると判決がくつがえるなどの事例
も多く、日本国の三権分立は、司法権が行政権に支配を受けやすい状態であるといえる。
ただし、行政が司法の任命権を持つことは世界の権力分立制度に共通のものである。これ
らの国との違いは、日本において政権交代が著しく少ないことが原因とする考えもある。
アメリカの場合は、上院の承認さえクリアすれば、大統領によってより恣意的に合衆国最
高裁判所の判事の選任が行われる。しかし判事の任期は終身であることから、辞任した判
事の後任を任命することしかできないため、数年に1人程度の任命しかなく、結果的に共
和党と民主党の交代に伴って、判事がバランスよく配分されることになる。このような状
況は、日本では自民党政権が長期にわたっているためあまり無く、行政と司法の距離を特
に近づけているとする考え方である。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E5%8A%9B%E5%88%86%E7%AB%8B
230 :
法の下の名無し:2007/07/01(日) 21:19:45 ID:zA7T0CfR
渡辺重範先生の「二重の基準論」(論文)
早実の場合、どのような部活動をしている生徒に対しても、
ダブルスタンダード(二重の基準)はとらない。
すべての生徒を単一の基準で評価しています。
甲子園で有名になり、今は早稲田大学の野球部で活躍している
斎藤佑樹君にしても、特別扱いは一切していない。
もちろん、共学化に当たっては多くの苦労もありました。
女子校から共学になるよりも、男子校から共学になるほうが難しいのではないでしょうか。
セクシュアルハラスメントの問題もあり、
わが校でも、共学化に当たって外部から講師を呼んで研修を行いました
231 :
法の下の名無し:2007/07/02(月) 21:06:10 ID:7Idwh/+x
>>228 別に憲法裁判所はいらん。
が、行政隷属の消極司法だけはなんとかしてくれなきゃ困る。
232 :
秀吉:2007/07/05(木) 23:34:51 ID:WVIFcbhr
アメリカは連邦裁判所があるので、日本の最高裁判所より憲法裁判所に近く
ないかな?
それと憲法違反に対して明確に反対してそれに行政が従わなかった場合どうな
るのかな。
>>232 > アメリカは連邦裁判所があるので、日本の最高裁判所より憲法裁判所に近く
> ないかな?
付随的違憲審査制だから、変わらないだろ。
ただ、向こうは民衆訴訟がある分・・・いや、変わらないか。
> それと憲法違反に対して明確に反対してそれに行政が従わなかった場合どうな
> るのかな。
裁判所が法令に違憲判決をしたのに、行政が従わない場合?
三権分立を定めた憲法を蹂躙するということだから、
「立憲政治を止めますよ」ということじゃないの?
自らの権限の根拠を否定する行為だから、普通の政治家はやらんだろ。
軍事クーデターした救国委員会とかがやることじゃない?
彼らは憲法に拠らなくても、武力で自らの権限を守れるから。
まあ、全国的な草の根の人気を誇る大衆政治家なら
憲法の蹂躙が可能かもしれん・・・って、それがヒトラーか。
234 :
法の下の名無し:2007/07/06(金) 15:39:23 ID:k2PNGTKR
日本は法治国家だけど、立憲国家じゃないんじゃないのかな、憲法より法律重視じゃないかな。
まぁ、養子より実子の方が可愛いもんなんだろうな
>>234 公務員含めて、人口の99%は法律重視だし、それでいい。
憲法なんて、基本的に、裁判所と国会議員が気にすればいいことでしょ。
まあ、憲法上の権利を侵害された私人については例外。
237 :
法の下の名無し:2007/07/06(金) 20:21:50 ID:PSmrfC98
238 :
秀吉:2007/07/07(土) 00:59:57 ID:c7Mdi8za
やっぱり憲法は守られないものなのかな?
>>238 > やっぱり憲法は守られないものなのかな?
180カ国で180種類の憲法があるとすれば、
そのうち120以上は実質的にも守られてないだろうね。
だから、一般的に言えば、「憲法は守りがたし」とはいえるだろう。
240 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 08:29:48 ID:y62Ud0nF
>>239 憲法が守られているかどうかを、終局的に判断するのは最高裁。
違憲判断が極端に少なく、合憲判断は案外結構ある日本では、
概ね憲法が守られていることになる。
>>240 >
>>239 > 憲法が守られているかどうかを、終局的に判断するのは最高裁。
> 違憲判断が極端に少なく、合憲判断は案外結構ある日本では、
> 概ね憲法が守られていることになる。
冗談としては面白い。
内閣法制局様々
243 :
法の下の名無し:2007/07/31(火) 05:12:43 ID:z2XIlpPn
他の主要先進国に内閣法制局と類似の組織なんてあるの?
244 :
法の下の名無し:2007/08/02(木) 23:19:58 ID:uhxm1cYI
法華経〈現代訳〉
『もし、法華経を固く信じる人を見て、その人のあら探しをして世間に言い
ふらすような人が いたならば、 それが
≪本当のことであろうと誤解に基づくものであろうと≫ 、
その人はこの世において ≪白癩(ハンセン病)≫ という病にかかるだろう。
もしもある人が、法華経を信じる人を嘲笑すれば、その人は何度生まれ変わっても、
いつも歯の間がすいていて、 唇は醜く、鼻は低く、手脚はよじれ、斜視となり、
身体が臭くてきたならしく、悪い出来ものができて血膿を持ち、 腹は膨れ、息切れがして、
種々の重い病気を背負い込むことになるだろう。』(宮坂道夫氏訳)
この経文は山本俊一氏が著書「日本らい史」で指摘される通り、そもそもは法華経の
受持者を 批判することを 厳しく戒めたもので、強調のために「白癩の病を得ん」という
表現を用いたに 過ぎないのであろう。
また同氏が指摘されている通り「牙歯疎欠…」以降の叙述は古代・中世に出版されたどの
医書に比較しても ひけを取らないとされている。
http://www.eonet.ne.jp/~libell/kaisetu-2.htm#hokekyou
245 :
法の下の名無し:2007/08/03(金) 10:27:43 ID:8zP0NuwK
最高裁長官、判事の任命に関して、裁判所法の改正だけで
両議院の同意人事に変更することは可能?
憲法嫁
247 :
法の下の名無し:2007/08/04(土) 00:48:07 ID:166k1Zof
いや、それは分かってるんだけど
法律で細かい条件を付け加えるのは無理なのかな?と思って
やっぱ
>>245みたいなのでも違憲って事になっちゃうの?
>>247 明文で禁じられていないし、アメリカでやってることだから、
違憲でないという解釈の余地が絶無ではなかろう。
ためしに、三権分立の趣旨を踏まえて、合憲だって言う解釈を展開してみ?
あと、内閣と両議院で意見が対立したときの対策も追加して。
249 :
法の下の名無し:2007/08/04(土) 21:31:19 ID:ZBPdKeaw
スレ違い
間接的には関係あるんじゃね?
ぜんぜん関係ない
253 :
法の下の名無し:2007/08/17(金) 02:18:21 ID:5X8hgQx5
アメリカのように司法に政治の影響が出やすくなる。
↓
最高裁の消極的なスタンスが変化する可能性が高まる。
憲法判断に踏み込んだ米国判例ばかりを日本の学者が採り上げるからそう錯覚するんだろうな
アメリカではアーだとかドイツではコーだという学説には
それらの国の法体系全体を見ずに自説に都合がいい
部分だけをこじつけているものが多い。
司法に含まれない客観訴訟でもなし崩し的に違憲審査しているんだから日本は超積極主義。
257 :
法の下の名無し:2007/08/20(月) 17:12:57 ID:I2ypbj3D
>>253 まあ、政治側が積極主義への移行を意図した上で人事を行なっていく
というのであれば、それも当てはまるかも知れんけどな。
258 :
法の下の名無し:2007/10/09(火) 16:49:51 ID:zcP0al5V
風俗勤務女= 魔界 ◆RC3h9.WHho = 東芝産業システム社
最高裁の頭は首相に選ばれるんだから、現政権の尻尾振り以外が選出される訳ないよね
260 :
法の下の名無し:2007/10/24(水) 05:20:46 ID:K1KwjxUf
>>259 だから、具体的な事件と関係ないところで
憲法判断に踏み込むことから遠ざけられている。
そんなことより聞いてくれよ。
夏休みに、5歳の娘とアキバに買い物に行ったわけよ。
で、帰りに上野まで歩いて、ちょっとアメ横のゲーセンでUFOキャッチャーしようと思ったわけよ。
そしたら、店員が飛んできて、
「都条例により、18時以降は、16歳未満は保護者同伴でもゲームセンターで遊べません」
とか言うわけよ。確かに、風営法と都条例の規定を見れば、そう解釈できる。
でも、保護者同伴でUFOキャッチャーする自由を制限するのは、どうみても憲法違反だろ。
冬で日が暮れてたらともかく、夏はまだ全然日も高いわけよ。
買い物帰りにちょっと店先でぬいぐるみ取るのを、なんで規制されるんだと思うわけよ。
で、腹立つから「訴訟で条例の違憲性を訴えてやろう。判例百選に乗るかも」
とか思って考えてみるとだな、どうもうまい訴訟形式が無いのよ。
ゲーセンの経営者なら、警察か自治体に風営法上の処分を受けて処分取消を争える。
でも、俺が客として訴えるなら、ゲーセン相手に
「入店して遊ぶ権利の確認」とか「入店お断りを不法行為として賠償請求」ってことになる。
別にゲーセンに恨みがあるわけじゃないし、どっちもとても勝ち目が無い。
馬鹿条例を作った都を攻撃する手段としては、
都条例を一般処分として処分取消というスジだが、まちがいなく不適法却下だ。
なんとかならんか?これ。
アメ横なら名古屋の方だろw
上野ってどこさw
は?
>>261 近々、導入されようとしている
青少年保護のためのプロバイダ規制も同じ問題があるな。
プロバイダが行政処分とか処罰を恐れて、
過剰な規制を利用者に及ぼした場合・・・
たとえば、自殺情報をブログに書いたところ、
利用規約に従ったプロバイダに削除された場合とか。
利用者は、憲法上の権利を主張するために、
誰に対していかなる訴訟を提起できるか?
265 :
法の下の名無し:2008/04/27(日) 02:23:56 ID:qNhi4Jg+
266 :
法の下の名無し:2008/08/14(木) 19:52:18 ID:f8sTtEuS
質問なんですが、掲示板で●●を殺害すると書き込んだだけで威力業務妨害で
逮捕されるのは言論の自由で違憲ではありませんか?
行政指導にとどまるべきだと思うのですが、どなたか
267 :
法の下の名無し:
高裁が過去の最高裁大法廷の合憲判例に反する違憲判決を出しましたが、
これが上告された場合、大法廷で審理されるのでしょうか?