>>36 “現役”として情報内容を保証しなければ問題なし。
出典(一般出版物)を明示し、その前提で話をする分には
秘密保持義務に違反したとは言えません。
また“情報の公表”の“情報”ってどの程度からが“情報”なのか、
“公表”ってどこからが“公表”なのか、その辺が実に非常にあいまいなんよね。
昔は「保全事項はしゃべるな」「テレビ出演、出版、講演などは許可をとること」
って感じだったけど。ネットって微妙だよね。“大声”になってしまう場合もあれば
“ひそひそ話”レベルで終わっちゃうこともあるからね。