解雇(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル Part1
1 :
側近中の側近 ◆0351148456 :
04/11/14 07:45:47 ID:s199m0vJ
2 :
名無しさん@引く手あまた :04/11/14 07:48:00 ID:s199m0vJ
(っ;д;)っ うぅ・・・(涙 (っ´▽`)っ どうせ転職したってすぐ解雇されるに決まってる。
3 :
側近中の側近 ◆0351148456 :04/11/14 07:48:58 ID:s199m0vJ
(っ´▽`)っ というか、解雇マニアになりたい☆ 転職を繰り返し、解雇を繰り返し。
4 :
側近中の側近 ◆0351148456 :04/11/14 07:50:36 ID:s199m0vJ
FAQ
A「
>>1 は「Part1」とスレに付けた以上、責任を持って「Part2」までいかせろよ!」
B「それはちょっと難しいかもね」
C「どうせ自作自演で盛り上げるんじゃないの?」
(っ´▽`)っ「当たり前だろヴォケ!自作自演しかとりえがないんだからさ」
D「で、スレ主はどこいったんだ」
(っ´▽`)っ「自演しまくってますが何か?」
5 :
側近中の側近 ◆0351148456 :04/11/14 07:56:05 ID:s199m0vJ
(っ´▽`)っ いつ解雇されてもすぐに就職できるように 毎日リクナビNEXTをチェックしなくちゃね!! 就職できたからといって安心しちゃいけないよ☆ 就職には解雇の可能性が伴うんだから。
6 :
側近中の側近 ◆0351148456 :04/11/14 15:09:29 ID:s199m0vJ
(っ´▽`)っ
7 :
名無しさん@引く手あまた :04/11/14 15:12:39 ID:wDIMCTlg
このスレ前もあったよな
shine
9 :
側近中の側近 ◆0351148456 :04/11/15 20:13:51 ID:wyAPKOeg
(っ´▽`)っ
10 :
名無しさん@引く手あまた :04/11/15 20:48:49 ID:ROfo0n3C
クビッ
自演すごいな…w
12 :
名無しさん@引く手あまた :04/11/17 01:47:11 ID:E+pQbrjn
Y⌒''''|'"⌒`⌒⌒'ー、_/ 》 \ γ;;;;;ノ..;;;) / / ,,,γ;;;;,,…../ ::::::::::*::/∞〜 プーン (;;;;;;;;;;;;;;;;;;人_(\!((^i_/ヽ、::*::: } | / -'' ̄  ̄''- i リ | ソ r(:;;:),,、i r(;;;;;;)、 |:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ∞〜 プーン リ i ;;;;;;;; | :::: | | 〜∞ プーン } <ヘ ノ ::: /;; > i | |::::l `;;ー;;`ヽ: l::::| | ノ ヽ::: ∬ll===ュヽ ::/ リノ 彡ノ ソ;;∬:∬ |、'^Y^',,|:::/| / |__. { 彡 |∬ \.`-;;;;-'/ | ( /| / ゙゙'∬''‐-...,,,,,,,,,,;;;;;;,,,,,,,,....-‐-‐''~/ / /.__∬∬__''.;;;;;;;;;;;;.''___/../ |___∬∬__;;;;;;____|/
13 :
側近中の側近 ◆0351148456 :04/11/18 21:14:09 ID:lXn0c/SV
(っ´▽`)っ
14 :
側近中の側近 ◆0351148456 :04/11/20 01:10:15 ID:vMT1eV/R
(っ´▽`)っ
15 :
側近中の側近 ◆0351148456 :04/11/24 00:26:07 ID:Sect6TYA
(っ´▽`)っ
16 :
名無しさん@引く手あまた :04/11/25 11:47:47 ID:NJUnvUb8
17 :
名無しさん@引く手あまた :04/11/28 23:27:02 ID:8HhNXJcZ
ど〜でもいいですよ♪(っ´▽`)っ
18 :
名無しさん@引く手あまた :04/12/01 11:53:05 ID:+0c5eQTs
ガラッ!! _____ |∧ ∧.|| .| | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ |( ゚Д゚)||o | | .< 転職しても、またクビだよ。あきらめな! |/ つ | | \______  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ↓ パタン ヾ'_____ || | | ||o .| | || | |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
19 :
名無しさん@引く手あまた :04/12/05 00:02:21 ID:ZK4sS63L
懐古
秩序は何処行った・・
21 :
名無しさん@引く手あまた :04/12/06 00:11:36 ID:D4Iji/CT
膣女
22 :
名無しさん@引く手あまた :04/12/06 22:07:51 ID:i72TEpou
,. ‐''" ´ // ヽ\ ``'‐.、 ,.‐´ / / ヽ ヽ `‐.、 / | | | | | | \. ,i´ \ \\\ /// / i`:、 / \ \`ゝ-ー --- ―-く/ / ヽ. ,i ー- ,,ノ´ー、 ____ ,ー`ヽ 、-ー i、 .i \___ / ,二`\____ /´二、\ __/ i. .i ヽ____ | ∠_` ヽ , ⌒ヽ /´___,,,ゝ | ___ l `.i、丶ー―‐ノ \__● ゝゝ__,ノ く ●__/ (丶ー―‐,i ー三三丿 ー ´ / ヽ `ー /ヽ三三丿 ヽ、 ( ヽ ー、_ , く´i i`ゝ、_ ,ノー / ) ノ ー`,-ヽ、 | | i i ヽiii,/ i i | | /‐、´ー´ ( | くーiーiiー-ーiiーiー> | ) ゝ--´ゝ、 ` ーーーー ,ノヽ-- ´ ヽ-、__人__,,- ´ お前のようなグズで甘ったれで頭の悪いDQNに! 働き先なんかあるもんかね!
明日から来なくていいよ♪手続きはこちらでやっておくからさ〜♪
24 :
名無しさん@引く手あまた :04/12/09 00:58:48 ID:a1xhY6cB
蚕
25 :
名無しさん@引く手あまた :04/12/15 01:48:58 ID:cTUSyqQt
カクカクプルプル
26 :
yuki :04/12/15 04:52:20 ID:PuWHxNXH
営業に自信があって真面目にこつこつ働ける人 将来的に高収入目指す方、メールください。
(っ´▽`)っ クビが何か問題ある?失業保険すぐもらえるし、いいことじゃん。
28 :
名無しさん@引く手あまた :04/12/15 11:22:15 ID:7Thi7f+W
>>27 精神的に落ち込むんじゃない?
出社した時に、解雇の辞令がでていたらショックだよ〜
ちなみに俺は経験ないが、あったら落ち込むだろうな〜
29 :
名無しさん@引く手あまた :04/12/15 14:05:10 ID:btNaDhuh
@賞与は今後一切支給しません。 A昇給は今後一切ありません。 ・・・・・の通告後。2日ほど経過。 B自宅待機を命じます。この間の給与は支給しません。 C辞めなさい!! で解雇されていきました・・・俺の横の人!某学校法人での出来事です。 明日は我が身だ。
30 :
名無しさん@引く手あまた :04/12/15 14:07:37 ID:pfNzhyiB
31 :
名無しさん@引く手あまた :04/12/15 15:02:23 ID:Y5kWaTE5
解雇予告手当てくらいもらいなさいよ
32 :
名無しさん@引く手あまた :04/12/15 20:32:36 ID:siavpmnX
>>29 >>31 の通りだ、労基署認定の懲戒解雇でない限り、予告手当の請求は可能
くわしくは労基署逝って相談汁
と、そいつに伝えてくれw
33 :
名無しさん@引く手あまた :04/12/15 20:39:31 ID:Rg0pEqlT
>>29 解雇予告は当然だけど
Bの待機中給料なしってコレも労基法いはんじゃないかな?
コレは使用者の責めによる休業に該当すると思うから、平均賃金の
6割は支払義務が出ると思うけど、どうよ
34 :
名無しさん@引く手あまた :04/12/16 10:56:15 ID:5B7cCnNz
皆さんの言うとおりですが、彼は静かに去り、現在は別の会社で頑張っています。 ただこの法人では、今後もこういったことが平然と行われる可能性が高く(過去にも数回あり) 私もこういった処遇に合う可能性はあると思っています。その時はやはり戦うべきですよね? 学校法人なんて結局我が儘オーナーのやりたい放題、教育なんて語る資格のない情けない所が 多いのではないでしょうか・・
36 :
名無しさん@引く手あまた :04/12/16 22:34:21 ID:0zRsBdcm
>>34 中小オーナー企業は多かれ少なかれそうです。
37 :
名無しさん@引く手あまた :04/12/16 22:45:39 ID:O+FmL866
今日突然裁判所&弁護士がうちの会社に来た 来月11日までに、このビルを退去せよ、と裁判所の勧告が下りました。 ここのところ給料が、とどこおりがちだったんだけど皆唖然とした 半年分家賃無払いだったらしい。 ただこの会社数百人の会員より 定期的に収入があるため、即日にはつぶれないらしいが・・・ 今日は昼よりミーティングがあり、その後事務所探し&荷作り をしていた あああああ最悪の年末&年明けになりそう。 年明けに、転職活動しますので、その時は宜しくお願い致します。
38 :
名無しさん@引く手あまた :04/12/19 00:50:12 ID:jSPXOQhv
もうだめっぽ
39 :
名無しさん@引く手あまた :05/01/02 09:27:10 ID:YH7PqzKY
解雇っていいよね。
40 :
名無しさん@引く手あまた :05/01/04 19:02:08 ID:Z1B02NCm
>>37 とても素敵な経験をなされた訳ですね。
いやぁ話のネタになって美味しいですなぁ
41 :
名無しさん@引く手あまた :05/01/04 19:12:28 ID:eFL7CSfG
42 :
名無しさん@引く手あまた :05/01/06 14:02:26 ID:cI+T3ehN
去年、12月29日に「解雇通知書」なるものを手渡され 12月31日付で解雇になりました。 理由は、勤務中のインターネット(みんなやっているんだが)等。 組合に相談しつつ、今は暇な日々を過ごしています。 社長が愛人を役員にしたり、法外な手当てを払ったりしてる ワンマン小企業だから、いつかこんな日も来ると思っていたが・・・。
43 :
名無しさん@引く手あまた :05/01/06 14:28:26 ID:dMcSlQCr
就業規則がないうちの会社ってどうよ?? こんな俺も職安の紹介で入社した。 辞める前に労働基準監督署に言うべきですか??
44 :
名無しさん@引く手あまた :05/01/06 14:46:50 ID:jrlg7Zdj
>>43 労働基準法第89条によると、10人以上の労働者を常時使用する使用者については就業規則の作成義務があります。
しかし、9人未満の場合には就業規則の作成について法的義務はありません。
ただし、労働契約の中で解雇事由を明示しなければなりません(書面交付)。従って、解雇事由が明示されない場合には労働基準法第15条第1項違反です。
>>42 その行為が就業規則上の解雇事由の何に当たるかをきちんと文書で問いただすべきだと思います。
また、他の人もしていながら自分だけ解雇というのは権利濫用にあたる可能性もあります。
労働局か弁護士に相談してみるといいと思います。
会社決定で辞めてくれと言われたのに通知見たら勧奨退… 交渉の余地なしみたいな感じの言い方されたのに。 こんな場合解雇手当貰えないよね。 代わりに退職金引き上げ交渉ってしてもいいんかな。 誰かアドバイスキボン
>>45 そりゃ会社の親心と思われ・・・
退職勧奨なら失業保険は待機期間無しだし、何故辞めさせたかって事も従業員のせいにはならない。
懲戒解雇とかになると再就職にも不利なのだから、無理言いなさるな。
47 :
名無しさん@引く手あまた :05/01/14 19:03:02 ID:NoeAfuI3
働いていたお店が撤退するため、解雇になります。と言われたのに退職理由は 会社都合でなく自己都合にしてほしいみたいなこと言われたのだけど、今後の転職活動でどちらが都合いいのでしょうか?
>>47 会社の整理解雇は整理解雇でいいと思われ・・・
自己都合だと失業保険は3ヶ月待機だし、再就職の時にも聞かれるよ。
それに長期雇用者には再就職支援を行わないとならないんじゃなかったかな?(その費用は今の会社もち)
単純な会社の費用削減のために言いなりになる事はない。
労基とかハロワに聞いてもそう答えると思う。
今、職についているあなたがやるべき事は、職探し(在職者向け求人というのがある。使えるチャンスは貪欲に使ったほうが良い。)
49 :
名無しさん@引く手あまた :05/01/17 01:42:23 ID:v4LHuX9K
>47 正直に会社都合としたほうがいい。 漏れは、組合に相談して会社都合にしてもらった。 面接では正直にはなした。経営体制がかわり、店がなくなってしまった、と。 会社都合にして、よかった。 お金すぐはいるし、就職できればまた金はいるし、 雇用した会社にも金がはいるので、雇用側も損にはならない・・らしい。
社長の息子と仲が悪くなったら 嫌がらせが始まり、昨年末に解雇になりました。 同族ワンマン経営会社はこれだから嫌だ・・・。
51 :
名無しさん@引く手あまた :05/01/24 16:23:26 ID:czZbidqE
勤務態度が悪くなってしまい、 結果解雇されたのですがこの場合は会社都合ですか? こういう場合再就職の時に聞かれたら何て答えればいいんですかね・・・? 正直に言ってしまったら雇ってもらえないですよね。 当たり前ですけど。 もう勤務態度(遅刻とか)は大丈夫だと思うのですが・・・。
52 :
名無しさん@引く手あまた :05/01/24 16:27:07 ID:/DkKiXOw
>>51 遅刻?
これって別の会社行っても同じこと繰り返さないか?
ほとんどの場合は、会社変えても遅刻は直らないんだよなあ。
53 :
名無しさん@引く手あまた :05/01/24 16:29:22 ID:czZbidqE
>>52 いえ、会社と自分が合わなくてそうなってしまったので・・・
新しいところでは大丈夫だと思います。
54 :
名無しさん@引く手あまた :05/01/24 16:32:46 ID:/DkKiXOw
>>53 でも、最初は皆そう言うんだよなあ・・・
故意的に遅刻してた訳?
55 :
名無しさん@引く手あまた :05/01/24 16:46:44 ID:czZbidqE
朝起きる→出社か・・・→嫌だなあ・・・→遅刻 こんな流れが多かったです。
>>55 知らずに鬱抱えている場合が多いよな。
俺も似たようなもの。
精神科行ったほうがいいかも?
57 :
名無しさん@引く手あまた :05/01/24 20:31:28 ID:czZbidqE
でも鬱って何に対してもやる気が無くなるコトですよね? そうでもないんですよ。 ゲームやったり、誰かと飲みたいとか思ったりするんで。 まあ、虚無感というか楽しいと感じるコトはあまり無いですが。
鬱の大半は自覚症状が無いところから、日本じゃ重症化することが多いそうな。 気になるなら自己診断サイトがあるからやってみるといいかも? 俺の場合は危険域・・・orz メンタルヘルスも自己管理の一つだよ。
59 :
名無しさん@引く手あまた :05/01/25 00:45:03 ID:Fo19+Gpu
みんな!!トライアル雇用に気をつけろ!! 試用期間3ヶ月が終了してクビになっても 契約終了ということで解雇予告手当てが貰えないんだぞ!! 俺はこれをやられて、いま現在金がなくて本当に困っている。 と言うわけで、ハローワークでトライアル雇用を実施しているところは なるべく避けよう
60 :
57 :05/01/25 02:08:04 ID:UAuMsGw2
>>58 やってみたら全部「中度の鬱」って判定出た・・・orz
いや、でも、なぁ・・・
今更病院行くっつっても保険無いからメッチャ金かかるし。
気のせいってコトにしとく。
ってかコレじゃあほとんどの人が鬱ってコトになると思うし。
ついさっき解雇されました。3週間前に職場でケガをし、療養してたのですが 『あなたはいつ復帰できるか分からないから、もう結構です』 だそうで…。 ケガは一応全治6週間。 まぁ…派遣だったから仕方ないか。 でもすごい凹む。 ちなみに20歳の女です。自分の将来が見えない…orz
62 :
名無しさん@引く手あまた :05/01/25 22:21:32 ID:ItPWjIvc
>61 業務上負傷し、又は疾病にかかった場合、その療養期間中は解雇できませんよ。 労働基準監督署に違反申告すれば改善される筈です。
>>62 61じゃないが・・・派遣にも適用されるのかね?
派遣会社の正社員でも、派遣先から61の理由で解雇(契約打ち切り)って契約内容にもよると思われ・・・
派遣元に解雇されたのなら62で改善されそうだけれど・・・
64 :
名無しさん@引く手あまた :05/01/30 00:31:48 ID:dTBLQIL1
_( 目} __ く二i二i] // ! _| /─I) /゙ー-、_ // _ く二i二i「}_/゙ー-、_///_/ _ \、 --=ニヨコ/ ] n レ / / ////_iニEニ=-- /| ヾーーuー---、,,,,....____ァ__ ー─=iニニヨコ iニニヨコ/==|ヾ_n_n_nnnn_n_n_nn|==VニEニニi=─ー_ュョュュュ_ / | \ ̄ ♀  ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\_nn_nnnn_nn_/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄[ロロロロロニ ̄ ̄|三≡=-、 )..........ョョ..........................................................................⊂ニ⊃_________⊆⊇..................................ョ.....|三≡==:| (__________________________________,(二二(:)_|三≡=-'
>>64 宇宙戦艦ヤマトにしては第3艦橋が無いが・・・?
66 :
名無しさん@引く手あまた :05/02/02 23:25:15 ID:sgO3TSJK
67 :
トヨタ :05/02/03 23:20:06 ID:AAryS7Gf
448 :6103 679:05/02/03 23:14:03 ID:KY3hGU3j :トヨタ ライン :04/08/01 02:51 ID:B+VD6knl 高岡工場 米ダ :04/07/20 00:35 ID:mqrtdWII 「トヨタで死んだり、ケガしたりする話は良く聞くけどそれでラインが止まった という話はきかんな」 「一人、二人死んでも生産上がったほうが儲かるからな」 「班長、組長には、手がないのが多いな」 「両手の指を落としてしまって、顔も洗えんという人もおった。水が漏ってしまうでな」 「プレスですべって、アゴひっかけただ。そんで顔がペロッとなくなったのが いたよ。型は血でいっぱいだったとよ」 「昼休みに、鍛造機を掃除しててよ、あとでスウィッチ入れたら、腕や指が出て来た のもあるよ。一人行方不明になってしまって」 「期間工で湯の中に落ちたのがいたぞ。こんなに膨れて、もうパンパンだったよ 可哀想にな」 昼休み時間、班長からディファレンシャルの工場で左手親指をつぶす事故が発生 したとの報告。 尾行はついてなかったですか
68 :
名無しさん@引く手あまた :05/02/04 09:43:42 ID:1QtAtdUM
解雇の条件というのを正しく知りたいです。 会社により規定は異なるのでしょうか。
69 :
名無しさん@引く手あまた :05/02/04 11:01:06 ID:ZlJqxCeQ
>>68 どこも同じ。
ハロワか労基署にTELすればわかる
70 :
名無しさん@引く手あまた :05/02/04 11:54:37 ID:1QtAtdUM
上司が情緒不安定な人だった。不可解な言動多し。健康診断をしぶっていたが、 後々考えれば薬物とか…と。 企業の健康診断で中毒反応は判定できるのでしょうか。 意外に世間では「そしらぬ顔をして企業へ勤める薬物中毒者」がいるそうですが、 解雇はできるのでしょうか?
>>70 私は健康診断のない零細企業にずっと勤務していたけど、
もし健康診断があったら数値ボロボロで解雇されてたかも?(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
健康診断必須の企業では、生活習慣病などの持病発覚=解雇は珍しい事ではないですか?
72 :
名無しさん@引く手あまた :05/02/05 14:04:18 ID:xxSCfXLH
解雇 条件 探してもないよー 知りたいよー
73 :
名無しさん@引く手あまた :05/02/18 11:15:46 ID:A1wL0YGX
age
75 :
名無しさん@引く手あまた :05/02/22 22:51:17 ID:p3XkWQCs
今日まだ試用期間で解雇宣告されたよ。 理由・仕事は問題無くこなせているがペーパードライバーだから。 …おいコラ!始めにそれでも良いって言ったのはそっちだろ! 先輩と徐々に乗って行こうと努力したのにそれかよ! これは不当解雇なのか?明日にでも労働局にでも行きたい気分なんだけど!
77 :
名無しさん@引く手あまた :05/03/02 19:06:01 ID:O3TBJQyf
年末に解雇され、今まで不当解雇で争おうと思ってました。 しかし結局、そんなバカ企業にしがみついていたって馬鹿馬鹿しいという気持ちで、解雇取り消しと慰謝料請求も諦めました。 今度面接受けるんだけど、不当解雇だったということを正直に人事担当に言った方が良いのかな? (一応証拠は全て集め、弁護士にも相談したところ明らかに不当だと言われた) 不当解雇で辞めさせられましたと言った場合、面接受けるその会社に「コイツはヤバイ」と思われるんだろうか? それとも、今まであった経緯を踏まえてくれて、正しい判断材料として扱ってくれるのだろうか? 自分としては、たぶん前者だと思う。 ちなみに私の解雇に到った経緯は、去年就任した2代目社長(37歳)に暴行を受け、それを社側に談判したら 「社に不利益をもたらす奴は頭がおかしい。被害届も出すな。何もなかった事だ」 として、無理やり精神障害で業務に耐える見込みの無い者としての事由で解雇されました(実話) あぁ、一応言っとくけど、先代は真面目でとても良い社長でした(泣)
78 :
名無しさん@引く手あまた :05/03/04 02:51:38 ID:pfdt+fXH
>>77 そんなの絶対に無き寝入りするべきじゃない!!
>馬鹿馬鹿しいという気持ちで、
これは単なるあなたの逃げ口上でしょ
次の会社でも似たようなことがあってもまた泣き寝入りするの?
79 :
名無しさん@引く手あまた :05/03/04 08:49:34 ID:kvPf1DSo
いままで3回解雇された 解雇予告手当て貰ったので無問題 1ヶ月で解雇されたときも2か月分金がもらえた
80 :
名無しさん@引く手あまた :05/03/06 23:13:53 ID:Ivy1fkJK
↑失礼だが、過去に三回も解雇歴って何か貴方にも問題があるのでは?って普通は考えますが・・・。
まぁ昔料理屋で三回クビになり業種変えたら5年続いてるけど。
未払い賃金を請求したら執拗な嫌がらせの上、解雇されました 労基に相談しても小さい会社だからと相手にしてもらえなかった もうダメポ…
83 :
名無しさん@引く手あまた :05/03/14 00:53:12 ID:E2gk4fW+
36歳働きざかり(ずっと同一企業に勤務)の人がリストラされるって、 不況以前に個人の問題でしょうか?いや、以前の情緒不安定の上司(転職してきた) がそのケースだったので。
わからん 会社とは勝手な組織だからな 漏れなんて北挑戦みたいな会社で会社の方針に反対しただけで解雇だぞ。
>83 漏れの事かと思ったよ 36歳。同一企業に18年勤めてたが解雇されました 理由は二代目に袖の下贈らなかったからだって やってられないよ
86 :
名無しさん@引く手あまた :05/03/21 01:12:09 ID:IPdele42
87 :
名無しさん@引く手あまた :2005/03/21(月) 12:24:41 ID:jFARXL/f
>>85 (笑)。違うと思いますけど。
私の上司は同僚に殴られたりしたとか言ってました。
>>87 うん。似てるけど違うね
漏れは殴られたりとかは無かったな
二代目に怒鳴られたり給料ごまかされたりしたけど
89 :
名無しさん@引く手あまた :2005/03/21(月) 16:51:39 ID:wfiEEhZy
何で2代目ってああなんだろう… お父さんが偉いだけ…、いやいや何でもない何でもない(笑)
90 :
名無しさん@引く手あまた :2005/03/21(月) 16:59:18 ID:jFARXL/f
相手は一生そう思われながらの人生です。一長一短。
91 :
名無しさん@引く手あまた :2005/03/21(月) 18:50:08 ID:jFARXL/f
>>85 つい先程の話ですが…、袖の下を贈った方が辞任されるそうです。
92 :
85 :2005/03/22(火) 19:50:05 ID:l1yxpeSf
>>89 そうそう。先代が偉かっただけ…(笑)
>>91 ワロタ。どうせなら袖の下贈ってた奴らが解雇されて
二代目が辞任すればいいのに
インフルエンザで数日休んだだけなのに解雇されそうな悪寒…orz
94 :
名無しさん@引く手あまた :2005/03/25(金) 23:45:16 ID:hpZWodD6
>>59 に同意
私も正社員になりたくて若年者トライアル雇用
張り切ってチャレンジしました。
しかし4ヵ月後社長より、「お前なんかどうせトライアルだろう、
ミスのため解雇だ!」といわれた。
職安へ相談に行ったら「3ヶ月たってるから、正社員だけど
あなたは解雇されて当然な人間に感じる」
といわれた。
もちろん解雇予告手当てもいただけなかった。
トライアルって簡単に解雇される。おまけに雇用保険おりないし
その後ずっとお先真っ暗です
95 :
名無しさん@引く手あまた :2005/03/25(金) 23:55:34 ID:uj00NQAU
>「3ヶ月たってるから、正社員だけど
>あなたは解雇されて当然な人間に感じる」
>>94 そんなこと言われるなんて、ハロワで何をしたの??
96 :
名無しさん@引く手あまた :2005/03/26(土) 00:05:40 ID:myBkJJfx
>>94 私も気になる。
第三者のハロワに首切られても仕方ないみたいな発言されるって…
97 :
名無しさん@引く手あまた :2005/03/26(土) 00:40:07 ID:vmwMjpjr
同族会社の二代目は本当にロクなの居ないね。
>>94 嫌味で言うんじゃないけど雇用保険は6ヶ月以上働かないと
(保険料納めないと)下りないよ。
トライアルは関係ないでしょ。
トライアル使えない
100 :
名無しさん@引く手あまた :2005/03/26(土) 22:12:58 ID:fxfKdvUP
(っ´▽`)っ
101 :
名無しさん@引く手あまた :皇紀2665/04/01(金) 18:14:44 ID:OODUWhuF
(っ´▽`)っ
102 :
名無しさん@引く手あまた :2005/04/23(土) 12:39:29 ID:jFxLiNVa
たった今、働き始めて3週間の会社に突然解雇されて帰って来た。 昨日高熱で一日だけ休んだのが理由だそうだ。 ちゃんと事前に連絡したにもかかわらずあっさり『お前もう(゚听)イラネ!』だと。 たった一日休んだだけで解雇なんて有り得無いし、聞いた事無い。 納得いかないので食い下がってみたら、熱出て休んだのに『家から近いんだから来れるだろ(車で10分)!』とか、休む前日まで『物覚えが早い』って言っておきながら『仕事さっぱり覚え無い』ってワケワカメ(゚д゚) 社員が居る前でワンマン社長にブチ切れて怒鳴り散らして帰って来たのでちょっとスッキリしてるが、明らかな不当解雇である事には変わりないので最低でも解雇予告手当位は貰うつもりだが正直面倒くさい。 こんな簡単に首切るなら最初から採用しないでくれ! これだからワンマン弱小同族企業は嫌なんだよ(`・ω・´)凸
103 :
名無しさん@引く手あまた :2005/04/23(土) 20:14:00 ID:/k1jGGuk
/\___/ヽ l /::::::: \ /\___/ヽ .|:::. '''''' '''''' | / :::::::\ |::::.,(一), 、(一)| | '''''' '''''' .:::| .|::::::: ノ ,,ノ(、_, )ヽ、,, | |(●), 、(●)、.::::| \:::::.ヽ`-=ニ=- ' / | ,,ノ(、_, )ヽ、,, .:::::::| / `一`ニニ´-,ー´ \ `-=ニ=- ' .:::::/ / | | / | `ー`ニニ´-一´ヽ、 / | | / | | / _ l / l | / | | /  ̄`Y´ ヾ;/ | __/ | ⊥_ーー | ⊥_ _____________,| | |´ ハ | `ーヽl_l_l.} ヽl_l_l.} | | |-‐'i′l (、`ーー、ィ } ̄` ノ |__ | _| 7'′ `ー、、___/`"''−‐" I ( (  ̄ノ `ー-'′\ D @  ̄  ̄ \
>>102 熱で休んだからってフツー、クビにはならんよ。
他に理由があるのでFA?
105 :
名無しさん@引く手あまた :2005/04/24(日) 08:22:09 ID:FJ7OngyU
>>104 まぁワンマン社長が個人的に気に入らないから無理矢理解雇理由探してたとしか思えんがな。
解雇されて離職票もらったんだけど、 記載されてる賃金額が実際にもらった額と違うのは何故?
会社が給料をゴマカシテタ、とか。 たしか記載額から雇用保険の受給額が決まるハズ。 なので実際の金額より少なかったら貰える金額も減るとオモワレ。
108 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/04(水) 21:45:22 ID:Tj8UlgTa
おれも8月末で辞めるっていって了解を得ていたら 突然、5月15日までって言われた。 零細企業はどこもこんなんか。
109 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/04(水) 22:07:32 ID:jHxWCCDl
零細や中小って悲惨だね・・・。
110 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/05(木) 07:40:03 ID:EASvnv9u
必要な人材なら解雇されないと思われ…‥。 ま、いっか。ハハハ
必要か不要かを判断する管理職どもがまともならいいんだけどな…。
112 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/05(木) 16:54:25 ID:5So8LYHf
(´・ω・`) (´・ω:;.:... (´:;....::;.:. :::;.. .....
113 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/05(木) 17:27:49 ID:Y2LD2lg4
ワケワカメ(゚д゚)
114 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/06(金) 01:53:54 ID:7ihOP+/t
自分が悪いんだけど、 1、不器用 2、人と話すことが苦手 3、1+2で仕事すること自体に向いていない という理由で解雇されました。これで2回目。 不器用さを直そうと試みたり、社交的な性格になろうとしてみたが失敗。 一年前のことなんだけど、転職活動してるが未だに内定もらってません。 現在30歳。
115 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/06(金) 02:51:45 ID:e9oubDWt
ん〜、
>>114 は上司の悪意ある戦略にはまってないか?
私は、リストラ後入社してきた30代半ばの男性上司に、上記のような事を
呪文のように言われた。廻りはフォローしてくれたよ。
しかし、直属とウマが合わないのは致命的だったので、同じ部署になってから
2、3年で辞めた。上司大喜び(ちくしょ〜)。
営業で話が下手なのは厳しいかもしれないけど、正確な業務をこなせばOKな
現場に移る良い機会と思えばいいじゃん。
急に変わろうとしても無理だけど、心掛けて数年すれば、絶対良い変化は
ありますよ。
116 :
114◇7ihOP+/t :2005/05/06(金) 09:25:07 ID:0ass09ke
>>115 最初に解雇されたときは115書いたみたいに悪意の戦略て
思ってたけど、2回目に解雇されると自分が全面的に悪いのではないか?
って思うようになったよ。
自己分析して書くと、
○不器用でマイペースな上に引っ込み思案。
○同時に二つのことができません。
○感情的になりやすく、会話がいつも支離滅裂と言われる。
○元々友達がいないもんだから上手く他人と会話もできない。
(親兄弟との会話はできるんだけど、それは僕の性格を知っているから
多少我慢して聞いてくれている。)
○長所はありません。
社会ではこんな奴を理解してくれる人はいないだろうな。
なにか学習障害か精神的におかしいのかと思って
精神科通ったこともあったけど軽い鬱で問題ないといわれただけだった。
不器用さを克服したい。社交的な人間になりたい。
いい加減パラサイトしてる歳でもないから早く独立したいし、
親に迷惑かけたくない。
だから早く就職したい。ホームレスになりたくない。
115、励ましありがとう。
117 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/06(金) 09:36:49 ID:9L8wFwIR
>>111 なかには、自分の権力誇示を目的に社員解雇しよって輩もいるからな。
零細って嫌ね・・・・・
118 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/07(土) 07:34:54 ID:L284y+1m
解雇されたんだけど 履歴書には一身上の都合により退社って書いてもいいんですね B−ingに書いていたんですけど 解雇ってやっぱ印象(無能か凶暴な奴)よくないし
119 :
某スレ531 :2005/05/07(土) 07:46:24 ID:DXsWKTB+
>115
> ん〜、
>>114 は上司の悪意ある戦略にはまってないか?
もしかして、俺もその系統かもしれんね。
> 私は、リストラ後入社してきた30代半ばの男性上司に、上記のような事を
> 呪文のように言われた。廻りはフォローしてくれたよ。
俺なんか同族零細害社だったから、フォローなんてなくて見て見ぬ振り
へたすりゃ社員が俺を追い出すためにやった疑いさえある。
>116
> 自分が全面的に悪いのではないか?
> って思うようになったよ。
その気持ちは非常に理解できます。
>117
> なかには、自分の権力誇示を目的に社員解雇しよって輩もいるからな。
そのパターンも考えられるね。
> ん〜、
>>114 は上司の悪意ある戦略にはまってないか?
もしかして、俺もその系統かもしれんね。
> 私は、リストラ後入社してきた30代半ばの男性上司に、上記のような事を
> 呪文のように言われた。廻りはフォローしてくれたよ。
俺なんか同族零細害社だったから、フォローなんてなくて見て見ぬ振り
へたすりゃ社員が俺を追い出すためにやった疑いさえある。
>116
> 自分が全面的に悪いのではないか?
> って思うようになったよ。
その気持ちは非常に理解できます。
>117
> なかには、自分の権力誇示を目的に社員解雇しよって輩もいるからな。
そのパターンも考えられるね。
あー・・・。俺も今そんな感じ。
すごく114と、性格も境遇も似てる。まだ解雇にはなって無いけど。
この状態だと、結局辞めるしかないのかな? 打開策はありそう?
無いようなら、早めにこっちから辞めて 次を探そうと思ってるんだけど・・・。
121 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/11(水) 05:11:56 ID:uZKtU8tk
122 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/12(木) 23:01:34 ID:RF2WeJEV
正直いって自信なくした。 再就職できるか・・・
123 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/13(金) 03:00:44 ID:EIb5BulY
俺今まで解雇にはならないものの4社経験で・・・・・・ 会社都合->自己都合->会社都合->会社都合->現在無職 今までは結構うまくいったが、さすがに今回はヤバイかもしれない。
>>118 問題ないらしい。
知り合いが企業の人事をやっていて
そういうことは企業が無理矢理調べようとしない限り
自然にばれることはないっていっていた。
上手くごまかせば大丈夫!
就職活動頑張れ!
解雇予告手当払ってくれねーYOヽ(`Д´)ノ !! 金策に走り回ってるからもうちょっと待てと言うだけで、 催促の電話してものらりくらり逃げるだけ。 払わないでうやむやにしようという気なのが見え見え。 なんか制裁を加えることってできますかね?
126 :
某スレ531 :2005/05/15(日) 10:32:32 ID:ITvoTvfI
>125 労働基準法違反容疑により告訴する 違反申告する 民事訴訟をおこす
127 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/15(日) 10:37:25 ID:D5jIohEt
>>125 会社に督促の電話かけ続ける
会社玄関に座り込む
会社の前でビラを配る
社長室で割腹自殺
128 :
125 :2005/05/15(日) 13:05:43 ID:HU93diO/
>>126 某スレも見てますよ〜。
労基法違反になるんですか?
相手は「払わないとは言ってないから違法じゃない」と言い張るんですよね。
でも金無い金無いで延ばされ続けても待たなきゃいけないもんなんだろうか…。
>>127 電話じゃなく内容証明郵便のほうが効果あるかなーと考えてます。
店舗なので直接行って行動を起こすと営業妨害とか言われそうだからやめとく。
129 :
某スレ531 :2005/05/15(日) 13:55:26 ID:GBXGYQL8
>128 > 某スレも見てますよ〜。 ありがd > 労基法違反になるんですか? 労働基準法第20条違反です。 罰則もあります。 > 相手は「払わないとは言ってないから違法じゃない」と言い張るんですよね。 実際に払われなければ、違法です。 本来解雇予告手当は、解雇言渡しと同時に支払わなければならないものですから。 > でも金無い金無いで延ばされ続けても待たなきゃいけないもんなんだろうか…。 民事訴訟をおこしたら? 少額訴訟という手があります。 60万円以下の金銭給付に関する訴えの場合で、かつ1日で結審できる場合に可能です。 ただし、いわゆる1日裁判なので、しっかりと証拠物を集めて固めておかないとヤラれますよ。 回数制限はおそらく引っかからないだろうから、それは大丈夫だと思いますが(年間10回以内)。 裁判になると、「解雇していない」とか「今後の意向を伺っただけ」とか言い訳してくるので。
13日の金曜日に生まれて初めて解雇通告をされました。 「ミスが多くて使い物にならない」 「(辞めるのは)今月いっぱいでも明日からでも良い」とオーナーから電話で言われました。 許せないのは解雇理由なんです。ミスが多いとなっていますが このミスは社長が原因で起きているのに事実と違う報告をオーナーにして 私の耳に届く頃には反論すら出来ない状態になっていました。 実は私の前に働いていた女性も同じやり方で解雇させられていて 私と彼女の本当の解雇理由はただひとつ『社長とあまり話をしなかったから』 でもこんな理由で解雇は出来ないので無視・仕事の連絡を怠る・怒鳴るなど 精神的に追い詰めてミスを誘発させ、ミスに脚色してオーナーに報告する。 以前から辞めようと思っていたし、もうバカバカしくて今月いっぱいではなく 解雇通告された金曜日にさっさと辞めました。 自分でも大人気ないと分かっていますが今までにされた事を思い出すと腹立たしくて 社長とオーナーにだけ挨拶せずに帰りました。 なんか無職になった実感がまだ湧かないけど 仕事探し頑張らないとねー・・・
131 :
125 :2005/05/15(日) 16:53:05 ID:HU93diO/
>>129 レスサンクスです。
罰則もあるんですか、知らなかった。
小額訴訟も考えてます。
証拠作りの一環として内容証明郵便で請求しようかなーと思ってます。
でも分割じゃなくて一括で払って欲しいんですよねー。
だってたかが10万ですよ。いくら零細企業でも払えないわけ無いと思う。
それでも払えないと相手が言い通せば、分割で1万ずつ10回払いとかになっちゃうんでしょうかね。
>>130 私も似たような理由で解雇されました。
腹立たしい気持ちすごくよくわかる。
即日解雇なら私のように解雇予告手当が30日分もらえるはずなので、
労働基準監督署に相談することをおすすめします。
もらえるもんはもらって、あとは職探しに専念しましょー。
132 :
某スレ531 :2005/05/15(日) 18:11:37 ID:IjgFckYr
>131 > でも分割じゃなくて一括で払って欲しいんですよねー。 分割ではだめです。 給料だって、分割払いて認められないでしょ。 約定賃金支払日が月1日にもかかわらず、それを毎日分割とか一般的にありえないですよね。 > だってたかが10万ですよ。いくら零細企業でも払えないわけ無いと思う。 解雇予告期間を設けずに解雇する以上、泥水すすってでも払わなければなりません。 > それでも払えないと相手が言い通せば、分割で1万ずつ10回払いとかになっちゃうんでしょうかね。 裁判になった場合、裁判所は簡単に認めません。 疎明資料でも提出されて、明らかに債務超過に陥っているとか会社更生法等再生手続中ならあり得るかもしれませんが。 賃金債権だから、たぶん分割は認められないでしょうね。 あ、そうそう。少額訴訟の場合、職権で仮執行宣言が付されるので、一気に強制執行まで執ったほうがいいかもしれませんね。 会社名義の預金口座を空にしたりして、強制執行妨害して債務を免れる可能性もありますから。
133 :
125 :2005/05/15(日) 18:46:41 ID:HU93diO/
>>132 度々アドバイスありがとう。
実はさっきの書き込みの直後(7分後ぐらいw)に社長から電話が来ました。
昨日こっちから電話して、大人気無くキレてしまって、
「払う気あるのかないのか明日中に連絡くれ!」と言っておいたんだけど、
それが効いたのかどうかわからないが、20日までに全額払うと言ってきました。
とりあえず20日まで待ってみて、入金されてなかったらその時は容赦せず出るところに出ます。
もしかして社長ここの書き込み見てんのかな…とか思ってしまったんだが…w
進展があったらまたこのスレに来ますね。
134 :
某スレ531 :2005/05/15(日) 21:43:11 ID:SLiE+p6a
>133 まあ、会社は偽るし、でっち上げるし、捏造するし。 たとえ国家が保障していようと手中に収めるまで分からないのが現金。 少額といえども手中に収めるまで気を抜くなよ。
135 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/15(日) 22:08:50 ID:8DezUNXB
))130 オレと全く一緒。人数少ない会社はどこもそうなんだな。 さらにオレは日勤教育ばりの、報告書を3ヶ月書かされた。 ちょっと自信なくしたけど、ちょっとだけ休んだら 就活ばんばる。
136 :
トヨタなら人間やめれます :2005/05/21(土) 03:42:12 ID:eymjnPul
:自動車絶望工場 :2005/03/21(月) 22:01:05 ID:BtcaqRQR 68 :愛知県 トヨタの恐怖:05/02/26 00:26:02 ID:5x24CLu+ :トヨタ絶望工場 :04/09/22 20:21:33 ID:YgLCKp9l 「トヨタで死んだり、ケガしたりする話は良く聞くけどそれでラインが止まった という話はきかんな」 「一人、二人死んでも生産上がったほうが儲かるからな」 「班長、組長には、手がないのが多いな」 「両手の指を落としてしまって、顔も洗えんという人もおった。水が漏ってしまうでな」 「プレスですべって、アゴひっかけただ。そんで顔がペロッとなくなったのが いたよ。型は血でいっぱいだったとよ」 「昼休みに、鍛造機を掃除しててよ、あとでスウィッチ入れたら、腕や指が出て来た のもあるよ。一人行方不明になってしまって」 「期間工で湯の中に落ちたのがいたぞ。こんなに膨れて、もうパンパンだったよ 可哀想にな」 昼休み時間、班長からディファレンシャルの工場で左手親指をつぶす事故が発生 したとの報告。
137 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/21(土) 10:45:21 ID:VTKC56Xe
解雇規定(法律)ってあるの? 社長が全ての権限を持つという決まりかなあ。 それなら、比較的問題ない人材でも、機嫌一つで解雇できて文句ないって訳だよね。 それじゃ世の中のサラリーマン(自分含め)ごますりしちゃおーって思っちゃうよ。
138 :
雲の上の人/ :2005/05/21(土) 11:38:28 ID:4qBOtna4
139 :
125 :2005/05/21(土) 20:36:35 ID:Dl5W6gss
全額振込まれテター! 面倒なことにならなくて済みました。 これで糞同族害社とも縁が切れます。 某スレ531さん色々アドバイスありがとうでした。
140 :
某スレ531 :2005/05/21(土) 23:14:32 ID:bTeEEfTz
>137 基本ルールとしては、 1 就業規則に解雇事由を記載し、労働契約の中に解雇事由を盛り込んで書面交付により明示する。 2 30日前に予告するか、又は30日以上前に予告しない場合解雇予告手当を支払う。 3 ただし、解雇には客観的に合理的な理由が必要で、かつその解雇が社会通念上相当と認められなければならない。 このあたりが基本ルールでしょうか。 よく解雇予告手当を受け取ったから有効とか言う人がいますが、必ずしもそうではありません。
141 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/21(土) 23:17:32 ID:JpKKCoyD
142 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/22(日) 10:26:05 ID:R2fWH7Qp
>140 なるほど。参考になった。 しかし、背景としては、理不尽な理由で解雇通知され、表上ではそれなりの 理由(第三者が聞いても納得できる解雇理由)を後付けされて、って人は 少なくないんでしょうね。
143 :
某スレ531 :2005/05/22(日) 11:55:50 ID:zEexCCB+
>142 > 理不尽な理由で解雇通知され、表上ではそれなりの理由 > (第三者が聞いても納得できる解雇理由)を後付けされて、って人は > 少なくないんでしょうね。 もちろんそうですね。 まともに認めませんから。 解雇裁判をやるとよくわかります。 実際には告知されていない理由又は存在しない理由をでっち上げしたりして乗り切ろうとします。 しかも得てして水掛け論に終始する場合が殆どです。 ただ、使用者側が主張する解雇理由が必ずしも社会通念上相当と認められるとは限りませんし、納得し得る解雇理由になるとは限りません。
144 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/22(日) 12:00:35 ID:R2fWH7Qp
後付けされた理由が又別の所で物議をかもしだし、 肝心な「本当の理由」はずっと隠されたまま、別問題でもめなきゃいかんって 訳か。 めんどくさいな。嘘に更に嘘つけなきゃいかん訳ね企業側は。
145 :
某スレ531 :2005/05/22(日) 13:03:38 ID:zEexCCB+
>144 そういうことになります。 結局取引先等も巻き込むことになります。
146 :
某スレ531 :2005/05/22(日) 13:05:50 ID:zEexCCB+
> 肝心な「本当の理由」はずっと隠されたまま 本当の理由なんて実際にはないのと一緒なのです。 せいぜい、別の従業員が「アイツをキライだ」とか「社長の主観的な感情論」といったところでしょうか。 だって、本当の理由があったら、裁判にならない筈です。
147 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/22(日) 13:11:59 ID:R2fWH7Qp
>>145 最悪〜っ…。私は残業代を退社した会社に申請したら、「申請を通したら
同業界にいれなくなりますよ」と却下された。
却下されたおまけに、人付合い、体裁にも傷は付いてる訳で…。
結局いいくるめられてますよね。
親には世間知らず、世話になった会社に唾つけるような事を!って罵られるし。
勇気を出したのに最悪です。
148 :
某スレ531 :2005/05/22(日) 13:23:44 ID:zEexCCB+
>147 > 最悪〜っ…。私は残業代を退社した会社に申請したら、「申請を通したら > 同業界にいれなくなりますよ」と却下された。 それは、割増賃金の支払義務を免れるための口実つまり言い訳ですね。 自分から諦めさせようと絵を描いて仕向けているのでしょう。 > 親には世間知らず、世話になった会社に唾つけるような事を!って罵られるし。 > 勇気を出したのに最悪です。 あなたの文面を読むかぎりあなたは間違ったことをしていません。 別に恥じる事はありません。 悪いのは、債務を不法に免れている会社です。 例えば、モノを売ってその代金をもらえなかったら誰だってイヤだし、怒りますよね。それと一緒です。 モノの売り買いの時はダメで、労務提供はOKというのはおかしい筈です。
149 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/22(日) 13:34:07 ID:R2fWH7Qp
>>147 サンキュー。補足だけど、申請する前に会社の窓口に念を押したんだよね。
申請する事がタブーかどうかを先に空気で察して、あまりにも相手に困る事情が
あれば私もひこう…と。
窓口はふたつ返事で「郵送で申請してくれればいいですよ。(わーお元気ですかー?等)」と言った。
なんだー普通に申請できるんだ、窓口の○○さんも覚えててくれて嬉しいな位の心境で郵送したら、
会長と社長と専務が3人で後日やって来た。
…。
他企業はこんなことあるのかな。トップが直々来るていうのは。
150 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/22(日) 13:40:39 ID:R2fWH7Qp
↑サンキューは148さんへ
151 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/22(日) 14:20:34 ID:Yht/oFlm
社長から退職勧奨らしきお言葉を頂きましたv断ったら解雇だそうですハハ・・・ 労働基準署とかユニオンとか考えたけど、辞めますよモウ。離職票に退職の勧奨による退職って書いて ほしいんだけど、普通に退職届けを書いたら自己都合にされそう。 とうしたらいいの?
152 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/22(日) 14:23:58 ID:lKwjFMua
>>151 >離職票に退職の勧奨による退職って書いて
>ほしいんだけど
そこだけは、ゴネろ。いやマジで。そんな会社のタメに失業手当支給
3ヶ月遅らされる事も無い。
153 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/22(日) 14:25:43 ID:R2fWH7Qp
断ったら派遣先(作業内容はパートと同じ)で働けって言って自己都合退社せざるを得ない選択を
強いる企業もあるよ。
>>151 総務にその旨伝えればその通りしてくれるんでないでしょうか。
断られたら解雇を承諾して、その代わり退職金、失業手当てを早めにもらえるようにする等
代償はもらうべき、べき。
154 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/22(日) 14:28:17 ID:i7xaJa0B
>>151 労働基準法22条では,労働者が解雇の理由に関する証明書を請求した場合は,使用者は,
遅滞なくこれを交付しなければならないと定めています。
解雇理由書をもらえば3ヶ月遅らされる事も無い
155 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/22(日) 14:33:35 ID:i7xaJa0B
(退職時等の証明) 第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、 賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。) について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しな ければならない。 ○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該 解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを 交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外 の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付する ことを要しない。 ○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
>>154 「匂わせてる」がミソ。はっきり言ってる訳では無い。
>>153 氏みたいに
更に陰険にやられる場合もある。
実力行使も確かに大変だしな・・・・・・。
ビジネスライクに「辞めてやる」かわりに「会社都合にさせろ」って交渉する
のが一番現実的だよ。
・・・・・・甘いか俺?
157 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/22(日) 14:34:50 ID:R2fWH7Qp
>>151 1金を沢山早く貰いたいばあい→解雇承諾
2金は欲しいが、体裁重視のばあい→(ビミョーだが)離職票に退職の勧奨による退職って書いてもらう
3もううんざりのばあい→自己都合 さっさと次の事に時間費やす
158 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/22(日) 14:39:06 ID:R2fWH7Qp
急に思い出したが。 一番最初の就職先で解雇宣告されて、「自己都合ってことで退社してくれ(ストレートに いわれた)その代わり5日付で退社しても1月分の給料は支払うから」って。 …思いっきり受け身だったあの頃。 会社の名刺は架空の住所の怪しい会社でした。
そんな事言ってると俺も思い出したw 社長から「お前は要らん・・・・・・自己都合で辞めろ」といわれて、カッと なり「ん、なら失業手当欲しいから、金いらんから解雇にしろ」と凄んだら、 社長当惑・・・・。 辞めた後、離職票見たら 会社都合・・・・・「人員削減のため」とか何とか 書いてあったっけ・・・・若かったなあの頃の俺。
>社長から「お前は要らん・・・・・・自己都合で辞めろ」といわれて、カッと 若くなくたって、こんな事言われたら誰だってカッとして言い返すよ。
161 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/22(日) 15:30:58 ID:R2fWH7Qp
うん
162 :
某スレ531 :2005/05/22(日) 16:04:46 ID:zEexCCB+
>151 とにかく退職届・退職願は絶対に書くな 死んでも書くな もし、書かないことにより暴行を受けたり監禁状態に置かれたら、警察に告訴しろ もっとも仮に退職届・退職願の提出を強要された場合には、脅迫による無効を主張し得るんだけどね。 ただそれを立証するのはかなり難しいです。
163 :
某スレ531 :2005/05/22(日) 16:08:14 ID:zEexCCB+
>159 人員削減ならば、ハローワークに求人は事実上出せませんね。 人員削減が理由なら、求人を出す理由が無いからね。
164 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/22(日) 16:16:46 ID:R2fWH7Qp
>>152 立証するには発言の録音を提出して申請する事だろうが、
私も軽く労働センター(でいいのか?)に、別件でお世話になったけど、
あれ、いくら自分が正論とはいえ、気力体力消耗するんだよね…。
目的は残業代申請の為の問い合わせ。
比較的簡単な内容なのに、時間も結構かかるし、第三者に言葉で理解してもらうのって
当然疲れてくる訳。
申請する事自体もういいやーって気分になったりもした。
無罪の容疑者が刑務所に拘束されて「俺が犯人です」とか言っちゃう心理が
分からなくもない。
事実をごまかした方が楽になるから…。少なくとも目先だけでも。
まー私の場合残業代もらえんかったけどね。アハハ。…ハハ。
165 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/22(日) 16:41:22 ID:TShC9QzT
>162 退職届けにサインしろ!しないとうんぬん・・・ってよく聞きますけど、うんぬんの法的根拠 はあるんでしょーか?合意書みたいなものにサインをしてもらうというのは ・・・無理かな
166 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/22(日) 16:53:21 ID:R2fWH7Qp
私の元勤務先は書類手続きは全くなく(まーそれでいいて時点でそういう企業なんだが) 口答で全て終了しました。 上司へ退職したいと話をしたのが10分程度 総務から退社後に届く書類等の説明が10分 そんなもんかな。
167 :
某スレ531 :2005/05/22(日) 18:29:39 ID:Zm6B7y+F
>165 退職届又は退職願若しくはそれに準ずる書面がある場合、会社側が任意退職=自己都合退職として扱うことが出来るからです。 つまり会社側は、解雇したのではなく労働者側が勝手に辞めたと主張できるようにするためです。 > 合意書みたいなものにサインをしてもらうというのは・・・無理かな それだと、合意解約になってしまいます。 つまり、労使間で合意して労働契約を解除したという解釈になります。 自己都合退職=任意退職 労働者側による労働契約の解除(使用者側による合意は不要) 基本的には就業規則又は労働契約に明記される退職に関する事項に基づいて為されるのが一般的 ただし退職に関する事項が明示されていない場合、民法第627条を適用又は準用して行なう場合もある。 合意解約 労働者側及び使用者側の双方が合意したうえでの労働契約解除 解雇 使用者側による労働契約の解除(労働者側による合意は不要) 労働基準法等においてさまざまな制限・ルールがある。
168 :
某スレ531 :2005/05/22(日) 18:34:17 ID:Zm6B7y+F
>165 解雇に関する基本ルール(>140再掲) 1 就業規則に解雇事由を具体的に記載し、労働契約の中に解雇事由を盛り込んで書面交付により明示する。 2 30日前に予告するか、又は30日以上前に予告しない場合解雇予告手当を支払う。 3 ただし、解雇には客観的に合理的な理由が必要で、かつその解雇が社会通念上相当と認められなければならない。 このあたりが基本ルールでしょうか。 ただし、実際には訴訟に発展する場合もありますので、これだけでは不十分です。 4 解雇するにあたって、合理的かつ必要な範囲で指導・矯正を行なう。 5 やむを得ず解雇する場合、きちんとその経緯等を説明する(させる)。 6 解雇通告書を交付する。 つまり、われわれが対策をするにあたっては、この逆を解けばいいということになります。
私も。 賃金の未払いが何ヶ月も続いたんで請求したら 社長に「自己都合で辞めろ」って言われて死にたくなるほど嫌がらせされた。 労基に相談もしたけど結局どうにもならずあきらめて退職するしかなかった。 今でも悔しい・・・。
170 :
某スレ531 :2005/05/22(日) 19:13:37 ID:Zm6B7y+F
>169 人権侵害による損害賠償請求や刑事告訴はしなかったのですか? 会社名と代表社名を是非晒してもらいたいものです。
171 :
169 :2005/05/22(日) 21:05:38 ID:oJSIOs+s
あの時はこんな会社にこれ以上関わりたくない、 と思って泣き寝入りしてしまいました。 自分自身勉強不足だったし(労基法の事とか)---今さらですけど。 会社名は晒したいけど、身バレしそうだから止めときます。 レスありがとうございました。
実際問題としてこういう裁判って個人じゃ難しいよ。 よっぽど、強烈な問題意識持った支援団体とかのバックが無くければ、 やっても仕事干されて終わりっぽいしな。 ・・・・・だから、こういう問題は無くならないんだってのも分かるけどね。
173 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/22(日) 22:48:38 ID:ysFvR2cZ
共産党にお願いしに行くというのはどうなの?
174 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/23(月) 21:22:02 ID:BGA5n+xp
必見
ttps://career.mycom.co.jp/job/qa/oubo/012.cfm 短い職歴が多い場合の職歴欄の書き方は?
履歴書の内容は、応募企業から指定がない限り、
事実に基づいて自由に記載できます。
学歴を最終学歴のみで記載しても問題はありません。
短い職歴は省いてもかまいませんが、面接で空白の期間について
確認されることを前提としてください。
空白の期間が多く、その都度説明をするようですと
面接官が不信感を抱くかもしれませんので、
面接官に指摘される前にN omuさんのほうから先に、
「短いアルバイトなどは除いています」
と断ってしまう方法もあります
175 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/24(火) 22:19:52 ID:QCt56Rll
折れの場合は、社長が「どうせこいつはなにも言い返してこないだろう」 と思われていたみたいで、突然九尾になった。 一応同意のもとでということになるのだろうが、脅迫みたいなもんだ。 数日後、会計事務所の椰子がきて、離職票に記載する退職理由は 自己都合にさせられた。 反論するだけ無駄だと思わされているということは 術中にはまってしまったということか。 なさけなや・・・
176 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/25(水) 16:35:55 ID:rwrNnKdP
自己都合→会社の勝ち、あんたチキンお金少々 解雇→あんたの勝ち、お金多くもらえる 自己都合+会社都合離職→退職金少々+上乗せ金少々+雇用保険は解雇扱い これインチキ
177 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/25(水) 22:50:06 ID:32LmFpLQ
いままでの残業代の不払いを労働基準局に訴えて2年分受け取りたい、と云って 配置転換の撤回に成功しました。
178 :
尾行? 2995 :2005/05/25(水) 23:01:50 ID:YBrWx70j
:尾行はついてますか?8107:2005/05/25(水) 02:50:19 ID:SOGz0i+U0 名前:トヨタ王国の裏側 :2005/05/25(水) 02:30:54 ID:ywTVWTBA 会社の中の警察 「ケーサツというのは会社のケーサツですか?それとも民間の 普通の警察ですか?」 「送るとき僕の名前はどうしましょう」 「なんでもいいですよ」 「封筒に指紋はつかないですか?」 いくらトヨタにカネがあったとしても郵便物の指紋をすべてチェックするのは ??だろう 「いや、こっちではなく、あなたのほうが調べられたりして」 もししらべるにしても僕なんかよりも 答えているうちになにか 薄ら寒い想いがしてくるのだった。 358 名前:元警察署長がトヨタには2人いる :2005/05/25(水) 02:44:43 ID:ywTVWTB 「尾行はついてなかったですか?」 「それなら、僕も注意して歩いています。ずーと見てきましたが ○○です」 「そうですか僕はクルマを、向こうの○○に置いてきたのです。 そこまで僕を運んでくれませんか?」 彼は歩いていて人目につくのを心配しているようだった。 わたしは、私が乗せてもらっているクルマのほうがまだ危ないと 思ったので 「歩いていったほうがむしろいいですよ」といい、そこの主人も 「裏口から出て行けばいいよ」と口を添えた。 彼は挨拶もそこそこに裏口から不安な表情で出て行った。 わたしは、約束どうりだいぶ間をおいてからそこをでた。 ?月には2日間で3人の自殺者がでたという。 高岡工場でとりわけ自殺者が多いという。
179 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/27(金) 23:59:00 ID:qIp/qE/T
175です。 おまけに、承諾も得ないで折れの履歴書勝手にとある知り合いの会社の人に渡して 代わりにこの会社に行ってみって言われて、無理やり面接させられた。 もち断った。 個人情報だぞ!アホッ
180 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/28(土) 21:30:36 ID:59oqdTT+
第二新卒の中途採用(紹介予定派遣)の位置づけについて知りたい。 中途なので即戦力とはいっても、営業職は最低どれくらいの期間で結果を出さなければ いけないのだろうか? 入社1ヶ月目から、売上目標200万(利益率の高い商品なので粗利は大体90%)を言い渡された。 中途と言っても第二新卒で、前職の経験はルートセールス1年半のみ。 そりゃもちろん、結果は早ければ早く出せるに越したことはないと思っているが、 専門知識が結構必要な業界なのに、はたしてこれって普通なのだろうか? 転職というか、再就職が初めてなので良く分からないのだが、中途って 言っても給料は新卒なみ。 経験が無いので給料については不満は無いが、新卒と同じレベルの給料なのに、 入ったばかりで責任が重過ぎる。やらなきゃ解雇ってわけでは無さそうだが、 厳しいような気がする・・・ これって普通なんでしょうか?
181 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/28(土) 21:45:05 ID:tZKfV11M
>>180 自分のスキルに適していないのに仕事を強要するのはおかしいと思われる。
でも、廻りのレベルに近付くことができるチャンスだし、それなりにお金も
後々ついてくる訳だよね…。
普通ではない。けど、自分で選択する価値はあると思う。
うやむやにして後々「話と違います」っていうのも、「暗黙の了解で働いてたのは
あなたでしょ」と言われるかもしれないから。
早めに話合するべき!
182 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/28(土) 21:52:20 ID:TL+fvZ6T
解雇されたことあるよ 結構前の話だけど、店にたってる最中にお腹減っておにぎり食べてた 同僚がいたんだ。 それ真似して自分もお腹すいたときおにぎり食べたりしてた。 ばれないのをいいことに、 幕の内弁当レジの下で食べてたことがあって(店営業中に) それがばれてクビになった。
183 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/28(土) 22:06:48 ID:tZKfV11M
>>182 バイト?なら「そんなことで…(でもないか?)」っていう事で解雇するよね。
私は飲食店でバイトしてた頃、平気で仕事中商品をみんなで食べてたよ〜。
手をつけてない出したものの余りものとか。
基本的に禁止とは言って、社員率先でそうしてました。
結婚式の貸しきりの場合、出し物の余りものとかすごい量だった。
まかないものの半分は失敗した食材(若干こげたとか)。
あとはバーのドリンク(ジュースのみ)まかないで飲み放題。
ドンペリの余りを捨てた時はチーフに怒られた。
「おめーテイスティングできねーじゃねーか」って。
>>180 マルチするくらい納得いかないのなら辞めるしかないんじゃない?
185 :
名無しさん@引く手あまた :2005/05/29(日) 21:42:12 ID:+EFhULfW
過去に2つの会社に解雇されました。 以下の2社の場合解雇予告手当が適用されるかどうか教えてください。 ・A社(正社員) 即日解雇。働いた日数分の給料のみしか支払われていない。口頭での解雇通告。 試用期間中の解雇。 ・B社(パート) 前日の口頭による解雇通告。A社と同じく働いた日数のみの給与。 しかしこの場合、私は通告された翌日は出勤しませんでした。 (「明日は出社しません!今日で終わりにします!」と言ってしまいました・・・) また、解雇事由は第三者に話しどう解釈しても納得がいかないものでした。 A社・B社どちらも書面による通知書・離職票などは交付されていません。 こちらのスレで解雇予告手当というものがあることを知りました。 私の場合は適用になるでしょうか。それとも労働基準監督署に相談する以前のことでしょうか? また、解雇を言い渡されて「わかりました」と了承した場合、 自己都合退職になると聞いたのですが本当でしょうか。 長くなってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
>>185 解雇通告が口頭でも、試用期間中でも、パートやバイトでも、
入社して14日以上経ってて解雇予告期間が30日未満の場合は解雇予告手当がもらえます。
> また、解雇を言い渡されて「わかりました」と了承した場合、
> 自己都合退職になると聞いたのですが本当でしょうか。
んなこたーない。
退職理由はあくまでも「解雇」であって、それを承諾しただけにすぎない。
もし会社側に自己都合退職にするよう強要されたら、断固拒否するべき。
でもB社みたいに会社が提示した期日より早く辞めると自分から言い出した時は、
自己都合ってことになってしまう可能性大。
「過去に」って書いてるから結構前の話なのかな?
一度労基署に行ってみたほうがいいと思いますよ。
187 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/01(水) 22:50:12 ID:3IOFd/CF
ユニオンを利用したことがある方に質問です。 東京在住ですが、個人で加入するのにお勧めの組合はありますか? 今の職場でできれば数年は働きたいと思っているので、お金よりもとにかく 経験のために続けられることを希望しています。
188 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/01(水) 22:50:41 ID:dfySpQyx
がくがく
189 :
185 :2005/06/02(木) 11:33:47 ID:0QZbCEap
>>186 ありがとうございました!
労基署に相談してみたところ、A社は
「時間が経っているが権利はある。書面にて請求してみてはどうでしょうか」
B社は
「今日で終わりにします、と言ったので自己都合退職の扱いになっているので出来ない」
とのことでした。
時間がネックですが、ダメもとでA社に請求してみようと思います。
190 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/06(月) 04:29:25 ID:u5MMeGBC
あげ
191 :
トヨタ退職法 :2005/06/06(月) 05:51:32 ID:T7KIR4mt
:トヨタ 退職法? :04/09/02 15:41 ID:7siNi+0j ゆうべの寮のアナウンスでは、地方から電報が入っている呼び出しが 盛んだったという。 「労災で死亡するといかんで田舎から電報打たせて、逃げるんだよ」 ベテラン出稼ぎ農民の豊田さんは、こう言って笑った。 きのう入った見習い工は、出勤せzz ガソリンスタンド 元町店 「盆と正月には大量にやめる。」 「あんな怖い工場には地元のもんは、 だれもいかんよ。死んでまう :自動車絶望工場 :2005/03/21(月) 22:01:05 ID:BtcaqRQR 68 :愛知県 トヨタの恐怖:05/02/26 00:26:02 ID:5x24CLu+ :トヨタ絶望工場 :04/09/22 20:21:33 ID:YgLCKp9l 「トヨタで死んだり、ケガしたりする話は良く聞くけどそれでラインが止まった という話はきかんな」 「一人、二人死んでも生産上がったほうが儲かるからな」 「班長、組長には、手がないのが多いな」 「両手の指を落としてしまって、顔も洗えんという人もおった。水が漏ってしまうでな」 「プレスですべって、アゴひっかけただ。そんで顔がペロッとなくなったのが いたよ。型は血でいっぱいだったとよ」 「昼休みに、鍛造機を掃除しててよ、あとでスウィッチ入れたら、腕や指が出て来た のもあるよ。一人行方不明になってしまって」 「期間工で湯の中に落ちたのがいたぞ。こんなに膨れて、もうパンパンだったよ 可哀想にな」 昼休み時間、班長からディファレンシャルの工場で左手親指をつぶす事故が発生 したとの報告。
あげ
193 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/17(金) 09:24:34 ID:NQOTljtm
>>176 会社都合と自己都合って貰える額違うの?
ハローワークの職員に相談したら貰えるまでの待機期間が違うだけで額は同じって言われたよ。
194 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/17(金) 09:27:30 ID:FWtjhRGL
給付期間がぜんぜん違うよ。 つまりすぐもらえてたくさん貰える。
195 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/17(金) 17:28:57 ID:dL4mJCPy
なるほど 大学中退してフリーター その後不動産会社に3社勤めるもいずれも6ヶ月以内でクビ ノルマがあるから達成できないと即クビになる どこも似たような感じ 宅建持ってるからといって不動産会社に入ったのが間違いだった もう職歴に傷つきまくりで再起不能かも・・・orz
前の会社は一番酷かった。 同族だったが・・・ 俺が入社してからたった半年の間に5人クビになった。
漏れも同族で酷い目にあったよ 求人票は嘘ばっかり。 「身内でもない奴にまともに給料払うわけないだろ」とか言われた 最初から使い捨てにするつもりで雇ったんだとしか思えん
先週、金曜日に同属会社を、試用期間1か月半で首になりました。 何の前触れもなく、夕方社長に呼び出されて、今日限りの通告。解雇 予告手当てを請求するも、試用期間を理由に認められず。 しかし、今日、手元の六法を読み直したところ、このスレで既出の理由 で請求できることに気付き、内容証明郵便で、解雇手当の請求をした。 この場合、間違いなくもらえるよね?
199 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/20(月) 22:51:38 ID:jwqKuB/t
198 もらえる。ロウキに行け
200 :
198 :2005/06/20(月) 22:57:32 ID:PIBhbvvA
>>199 ちなみに、ロウキには、請求してそれでももらえなかったら、
きてくれ、といわれた。手当てがもらえれば、転職活動もじっくり
できるので、これで少しは余裕を持って選べる。
201 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/24(金) 21:27:30 ID:/ASlGZ+O
今月末に即日解雇されそうなのですが 解雇手当(基本給の1ヶ月) ては出るのでしょうか?
202 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/25(土) 11:07:14 ID:1hz2vr+S
仕事は真面目にやってて問題ないんだけど、 電話対応でなんかクレームあったからって、 5日後にクビって急にゆわれた。 派遣なんですけど、これって不当なんじゃないの。 隣の社員が全然出ないから、こっちは忙しいのに出てるねん。 派遣の営業のいいかげんさにもびっくりした。 さすがSS。
203 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/25(土) 12:35:44 ID:zpCkVahd
>>201 解雇予告通知が解雇される1ヶ月前に出されていたら貰えない。
1ヶ月以内だと日割りで貰える。
当日だと1ヶ月まるまる貰える。
※『貰える』とは貰う権利が発生するだけで必ず貰えるかは不明。
基本的に権利を行使(相手に請求)しないとくれない可能性が高い。
204 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/25(土) 12:44:03 ID:zpCkVahd
205 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/25(土) 18:05:26 ID:nhI0JMzl
知人から紹介されて入った会社だったけど、入社して3週間で社長から 「性格的に合わないので辞めてくれ」って即日解雇・・・。 知人には文句を言いたかったけど、知人の立場もあるので結果を伝え、 「せっかく紹介してもらったのに、こんな結果になって申し訳ない。」と謝罪 しかしどうにも社長には怒りが収まらず、内容証明郵便で解雇予告手当を請求 そしたらその社長、知人に「なんて人間紹介してくれたんだ!」と文句を言いにいったみたい。 そのおかげで知人から「内容証明郵便を出す前になんで言わなかったんだ」と怒られ 解雇予告手当請求の撤回を迫られている これって撤回しなければいけないの? それにこれって、確かに紹介してもらった会社だけど、解雇については社長と個人の問題じゃないの? 現在、常識知らずの人間って事で、知人を始め、社長の友人達からも抗議の電話が来ています。 (なんか「お金目当て」みたいに言われて、精神的に辛いです。) 解雇予告手当を請求する事がそんなにいけない事なの〜!って感じです。 このままでは社長の友人達からの電話攻撃に負けて、解雇予告手当の請求を撤回しそうです。 だれか助けて
206 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/25(土) 21:27:59 ID:hoT+yxOf
>>205 撤回の必要なし。
その知人もDQNだわ。洗脳されてる。
あんたは自分を信じて突き進め。必要なら労基に相談汁。
負けるなよ!
207 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/28(火) 00:36:02 ID:Iq0B+b+0
みんな結構苦労してますなぁ・・・ 私も部下をかばって3代目の中卒DQN社長に逆らったら じゃあお前がクビって言われたよ。 もちろんかばってやった社員も責任感じて一緒に辞めたけど 辞めてからでも同業への転職はするなといわれたので抗議したら 「じゃあ法廷で会おう」って言われたよ コノウラミハラサデオクベキカ・・・
208 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/28(火) 18:46:36 ID:LqhQg5Xj
みんな教えて! 会社にもよると思うんだけど、休み過ぎて解雇ってされちゃうの? 有給もなくなって、欠勤扱いでも休んでます。 もちろん理由はあって、ストレスで病気になってしまいました・・。 調子が悪いことを上司は知ってて、具合悪かったら休んでも大丈夫とは 言ってくれてるんですが・・・。 最近、さすがに不安になってきました。 ちなみに、月に4日くらい休んでいます。
209 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/28(火) 19:28:44 ID:jIVi+vbz
信用問題でしょ!解雇は逆だったらするかも。でもマジ具合悪いのか?
210 :
208 :2005/06/28(火) 19:46:41 ID:LqhQg5Xj
>>209 レスありがとう。
>>解雇は逆だったらするかも。
すいません。↑ここの意味がよく分からないんですが。
具合はホントに悪いです。病気と言っても胃潰瘍なんですが、
それ以外にもストレスに伴って、めまい・頭痛とかがひどいんです・・。
よく倒れそうになったりしてしまうので、かなりきついです。
211 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/28(火) 23:38:29 ID:tpbDFoSd
>>208 無断欠勤が長期化する様だと警告の上最終的に懲戒解雇の要件を満たす
可能性があります。
ただ、所属長(管理職など会社側の人)などに了解の上の欠勤であれば
要件を満たさないと思いますよ。
信用できないのであれば会社に欠勤届を事前に出して休んで下さい。
それに診断書のコピーでも添付して下さい。
恐らく遅刻・早退・欠勤・有給等の届出書があるはずですよ。
それと欠勤の場合は給与減額になり出勤日数が足らない場合は
会社にお金(保険や年金の分)を支払う事になるかもしれないので
気を付けて下さいね。
それと総務にでも傷病手当が健保から出るかどうかも聞いて手続きして
みたら?
傷病手当が出ると生活も少しましになるから。
212 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/28(火) 23:43:17 ID:tpbDFoSd
>>207 入社時に同業他社への転職はしないという誓約書に署名+押印した
としても無効だから気にしなくても良い。
ましてや口で言われた事なんかそのDQN社長の寝言でしかないよ。
労働者は職業選択の自由があるのです。
といっても採用されるかどうかは保証されてないのだが…orz
213 :
207 :2005/06/29(水) 03:54:04 ID:3yItDXs9
>>212 そうですよねぇ〜。私もネット等で判例とか調べましたがほぼ無効でした。
しかし、DQN社長は裁判をちらつかせればこっちがビビると思って大威張りでした。
おかげさまで今日やっとライバル同業者より内定もらいまして
色々と復讐を考えてましたが、この転職が最大の復讐だと思っています。
ただ、自分にも労働条件の悪化があるのはチト心残りです・・・
よかったね。 キミが親無しで一人物なら社長殺せば? うまい弁護し雇って少しは裁判官を同情させて懲役15年くらい我慢しろや 殺しちまえばこっちものだ
215 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/29(水) 17:34:10 ID:XTSxa/U5
>>207 転職(内定)おめでとう! ヽ(゚∀゚)メ(゚∀゚)メ(゚∀゚)ノ
まぁ、同業他社に転職するのが復讐というものどうかと
思うけど、頑張って会社も自分の地位や所得を大きくする
事が復讐に繋がるとは思うよ。
まだ復讐のスタートラインって事で、頑張って下さいね。
216 :
208 :2005/06/30(木) 00:33:20 ID:KURtUNjN
>>211 丁寧にありがとう!
すごく参考になりました!
うちの会社はweb上で各種届け出の申請をするので、やってみたいと思います。
217 :
某転職希望者 ◆gTYDKwq/Hs :2005/06/30(木) 02:25:57 ID:Cj6EZ9Ha
このスレの人たちに言いたい。(同じ立場の人間として) もし『独立』するなら、好きなようにしてもあまり問題は無い。 もし『次の就職』を考えているのなら、どんなに悔しくても『円満退職』しろ。 例えば解雇の際、法的手段を駆使して前の会社から20〜30万もらったとする。 その場合、次の就職のときにものすごく苦労するぞ。 退職時に前の会社と揉めていると、『社会人として不適格』という レッテルを貼られてしまう・・・・ 前職照会された段階でOUT、OUT、OUT・・・・・・ 面接の感触も良かったのに何故か急に不採用。 『来月から出社してくれますか』と言われたのに急に不採用。 結局、零細企業にしか転職できなかった・・・ 条件も物凄く悪い。 悔しいのはわかるが、後で苦労するぞ。 俺のような経験することは無い。
218 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/30(木) 02:30:17 ID:yL+WT3yY
>>217 漏れは直接そういう経験は無いけども。
同じ職種に転職すると感じるのが世間は狭いって事かな。
それに企業間の取引もあったりしてね。
だから円満退社は絶対しとかないとダメだと思ってるよ。
例え独立しても同じ業種だと前の会社がお客様になってくれる事もある
からわざわざ自分からビジネスチャンスを潰す必要はないと保守的かも
しれないけどそう思ってる。
219 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/30(木) 05:03:25 ID:yL+WT3yY
>>205 今さら撤回なんて出来ないでしょ。
内容証明郵便だしてるんだし。
内容証明郵便って受け取る側にとってかなりのダメージあるのよね。
中身の文章次第だけど、ある意味債権回収の確認みたいな感じに
取られてる可能性あるよ。
相手がプライド高ければ尚更激怒すると思う。
本来この手の問題は、直接話し合う、次に配達証明郵便もしくは普通郵便
次に労基に仲裁して貰う、それでもダメなら内容証明郵便で払込金額と
日付を定めて通知する。
その後、期日がきても振込がなければ簡易裁判所に少額訴訟を起こして
証拠として内容証明郵便を提出ですよ。
受け取る側は多分、払う気無いとか言ってないのにいきなり裁判する
気かよって思っていると思う。
知人に人間性を疑われても仕方がないから知人との付き合いを
あきらめるか、無知だったと知人に謝罪する方が良いよ。
社長にも内容証明郵便に関しては他意は無く、確実に届く郵便物だと
思い出してしまったと知人経由で謝罪した方が良い。
その上で、即日解雇の件に関しては話し合いをして仕切り直ししては
どうだろうか?
もめれば労基に行くという事で。
220 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/30(木) 19:33:51 ID:1csbnU6z
知人もいずらいだろうな 人道的な見地から言えば、 そういう会社を紹介した知人にも責があるといえる 話し合いがいちばんいいだろう。
221 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/30(木) 21:59:47 ID:fw5xqUeh
皆解雇通告された後の仕事ってどういう風にやってるの? 俺今日、7月末日をもって辞めてくれと解雇通告受けたんだが 考えるとなんかバカバカしくなってきた。 引継ぎとかあるんだろうけど、まじめにやらないといけないのかなぁ・・・ 俺が大人気ないこといってるのは自分でも理解しているが このやり場のない怒りをどこにぶつければいいのか・・・・
222 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/30(木) 22:00:29 ID:WkXz8V4+
7月末日まで有休とれ
223 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/30(木) 22:01:17 ID:fw5xqUeh
224 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/30(木) 22:03:31 ID:WkXz8V4+
解雇と有休ない事で労働基準監督署に相談しろ!
225 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/30(木) 22:05:08 ID:1csbnU6z
そら最悪だ あした、今日付けでやめていいですか?って電話でいってみたら。
226 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/30(木) 22:08:52 ID:WkXz8V4+
7月末日まで無断欠勤しろ!
227 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/30(木) 22:11:38 ID:fw5xqUeh
まともに答えてくれよ。 バックレできたらとっくにやってる。 ゼニがないので勤めざるを得ない。
228 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/30(木) 22:15:25 ID:WkXz8V4+
ゼニもってバックレろ
>>227 有給休暇が一切無いとは、半年以上勤続しているのに
全く使わせてもらえない雰囲気ということなの?
230 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/30(木) 22:16:45 ID:WkXz8V4+
有給休暇制度がないってことか?
231 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/30(木) 22:19:00 ID:fw5xqUeh
>>229 もともと有給休暇なるものは存在しない。
一般企業ではなくアレな会社だから。
有給休暇がないからといって休みが多いわけではなく
年間97日なわけだが。
ちなみにタイムカードもないので残業代も一切出ない。
232 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/30(木) 22:22:46 ID:WkXz8V4+
アレな会社? 企業舎弟
233 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/30(木) 22:24:38 ID:fw5xqUeh
なんで俺のほうがペラペラ答えてるんだよう!!!
234 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/30(木) 22:28:39 ID:1csbnU6z
つまりワンマンとかで法律が通じない会社ってこと? だったら、こっちも守る必要ないかな・・・
235 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/30(木) 22:31:11 ID:1csbnU6z
よんでると、なんとなしに 青森のペルー人に貢いだおっさんが大物に見えてきた。
236 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/30(木) 22:31:15 ID:fw5xqUeh
>>234 それはすべて承知で入ったわけだが。
ちなみに入社時に説明してくれたので、その面での不満をいうつもりはない。
237 :
名無しさん@引く手あまた :2005/06/30(木) 23:13:11 ID:4i4zI/vb
>>221 ちょっとひどいな〜
俺も解雇寸前でかなりヤバい状況だけど
月末の今日は大丈夫だった。
茄子はもらえるんだよね。
1ヶ月前の予告だと解雇手当なしか・・・
茄子もらって辞めれ!!
238 :
198 :2005/07/01(金) 19:34:12 ID:pxwwfb9j
月末に解雇予告手当が振り込まれていた、カバチタレの1回目のまね して、内容証明を書いたが、現実にも通用するんだな。とりあえずは よかった、よかった。
239 :
名無しさん@引く手あまた :2005/07/01(金) 21:25:22 ID:NtCsXU+S
240 :
某スレ531 :2005/07/01(金) 21:50:33 ID:aknWN3gi
>234 いや、相手が守らないからこそ筋を通して法を守る必要があります。 最悪は、刑事告訴すればいいでしょう。 ちなみに、私は労働基準法違反について告訴・告発しました。
241 :
名無しさん@引く手あまた :2005/07/01(金) 23:59:57 ID:Ao6EonKj
>>208 あなたは私ですか?
ちなみに私は疲労から派生した胃炎&子宮内膜症・・
しかも休んでる間にハロワのネットに私の業務内容を書いた求人が出てる!
人をこれ以上増やすはずはないし・・誰か健康な人を雇って私はクビでつか?
って感じ。
242 :
名無しさん@引く手あまた :2005/07/02(土) 06:10:21 ID:JK32dIEE
私は解雇になってからハロワネット見たらすでに半月前に求人が出てました。 元同僚に聞いたら、私の解雇は一ヶ月前から着々と準備が進んでおり 私は全く気づかずに能天気に働いてたところに突然の解雇通知が・・・ 本当に他人なんて全く信用できない!
243 :
某スレ531 :2005/07/02(土) 06:40:31 ID:gJ40nNhF
>236 説明しただけではダメですよ。 解雇事由等の労働条件は、書面交付によって明示されなければなりませんから(労働基準法第15条)。 明示されない場合には、労働契約自体は成立しますが、30万円以下の罰金です。
244 :
名無しさん@引く手あまた :2005/07/06(水) 13:30:35 ID:i8gNSic3
解雇されると何か手続きや書類等は発生するのでしょうか?
245 :
トヨタ トヨタ トヨタ :2005/07/06(水) 17:45:07 ID:8A5a3zUz
繰り返し 募集していて 年中 のせている 所は最悪。 「労災で死亡するといかんで田舎から電報打たせて、逃げるんだよ」 ベテラン出稼ぎ農民の豊田さんは、こう言って笑った。 きのう入った見習い工は、出勤せず1日で遁走か。 ガソリンスタンド 元町店 「盆と正月には大量にやめる。」 「あんな怖い工場には地元のもんは、 だれもいかんよ。死んでまうよ。」 :トヨタ絶望工場 「トヨタで死んだり、ケガしたりする話は良く聞くけどそれでラインが止まった という話はきかんな」 「一人、二人死んでも生産上がったほうが儲かるからな」 「班長、組長には、手がないのが多いな」 「両手の指を落としてしまって、顔も洗えんという人もおった。水が漏ってしまうでな」 「プレスですべって、アゴひっかけただ。そんで顔がペロッとなくなったのが いたよ。型は血でいっぱいだったとよ」 「昼休みに、鍛造機を掃除しててよ、あとでスウィッチ入れたら、腕や指が出て来た のもあるよ。一人行方不明になってしまって」 「期間工で湯の中に落ちたのがいたぞ。こんなに膨れて、もうパンパンだったよ 可哀想にな」 昼休み時間、班長からディファレンシャルの工場で左手親指をつぶす事故が発生 したとの報告。 トヨタ社専用救急車でトヨタ記念病院へ運ばれる患者は、労災に報告している のだろうか? だれかチェックしろ <労災むちゃくちゃ多いよ労働基準監督署> トヨタはなぜ、医師、看護師の給与を支払っているのだろうか?
246 :
名無しさん@引く手あまた :2005/07/06(水) 20:33:04 ID:Qbc+No9E
先日、解雇通告をされました。同僚から『自己都合での退職届け』を書かないと、次の就職が出来ないと脅され…。生活が掛かっているので不安な毎日です。
247 :
名無しさん@引く手あまた :2005/07/06(水) 20:38:54 ID:IaReKuX/
クビになっても意外に何とかなるよ。
>>246 そんなの書いたら、自己都合の退職として、雇用保険の基本手当の給付制限(3ヶ月)受けるぞ。
会社都合の解雇なら、7日の待機期間後、すぐに基本手当もらえる。
解雇を通告されてもビビることない。簡単に解雇権を行使することなんて出来ないんですよ。 労働基準法18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 人件費を減らしたいなんて理由はもちろん通用しない。
250 :
246です :2005/07/06(水) 21:20:56 ID:Qbc+No9E
248〉会社クビになってすぐ生活苦になるのはゴメンです。正直、ウチの会社は業績がガタガタ。信用調査会社の調査員からもあと一年と言われました。せめて、業績悪化の為の人員削減を理由にしてくれ!
>>250 自分から退職届け出さない限り、会社都合の退職になりますから安心してください。
退職後に会社から渡される「離職票」に退職理由書く欄がありますので、自分で記入して、職安に提出します。
252 :
246です :2005/07/06(水) 22:09:31 ID:Qbc+No9E
皆様、アドバイスありがとう。会社側からどんな圧力掛けられようと、負けません。生活掛かってますから。何が何でも、自分からは辞めません。
>252 解雇を言い渡されてから実際に退職するまでに30日以上あるなら、 解雇予告手当ももらえるヨカーン。
254 :
名無しさん@引く手あまた :2005/07/07(木) 07:49:30 ID:H/rlWENp
>>246 もし会社を辞める気がある(転職したいと思ってる)のであれば
会社が業績不振って事を書かれているので交渉してはどうですか?
交渉次第で会社都合での退職が可能だと思いますよ。
解雇に関しては
>>249 さんが詳しく書かれているので書きませんが
会社としては人を減らしたい、後はあなたがどうしたいかだけです。
継続して雇用されたいのであれば労基署に相談すれば解決する事案です。
もし転職を考えているのであればこの機会を利用して会社に整理解雇して
貰うのも方法ですよ。
整理解雇だと7日間の待機期間を過ぎれば雇用保険が受給できますので
取りあえず生活を維持しながら転職活動できます。
>>253 解雇通告(書面にて)が交付されて解雇される日(退職日)までに
1ヶ月以上もあったら一銭も貰えんのだが?
私は解雇されてから2ヶ月経つのに未だに 解雇のショックから立ち直れていません。 早く就職活動しなければと思うのですが 解雇通告時に言われた『使い物にならない』の言葉が忘れられず 自分が凄く無能に思えて働く自信を無くしました。 駄目ですね・・・もっと強くならないと 愚痴ってすいません。 誰にも言えなくて、ここしか吐き出すとこが無くて ほんとごめんなさい。
>>255 『使い物にならない』というのは会社が解雇する時によく使うセリフ。
会社としては、やめさせる理由が労働者に原因があるようにしたいわけです。(労働者にまったく非がないにもかかわらず)
ですから、気にすることないですよ。
「社員1人も雇えないほどの貧乏会社に人の評価なんかできるわけない」くらいに思っとけばok。
257 :
名無しさん@引く手あまた :2005/07/07(木) 21:03:59 ID:U3Fvm4xZ
>>255 その気持ちすご〜く判ります。
私も突然の解雇通知で目の前が真っ暗になってしまいました。
毎日、会社に対して復讐をする方法ばかり考えていましたが
私には幸い精神的に支えてくれる人がいたので転職活動を始めることが出来ました。
前の会社がきっとDQN会社なだけで、まともな会社があなたを必要としてるはずです。
前職を見返してやるんだという怒りのパワーで転職活動に励んでください。
すごい前向きでいいですね 復讐する価値は無いので 忘れてしまいましょう もう過去の人たちですよ
259 :
名無しさん@引く手あまた :2005/07/07(木) 22:04:03 ID:Vtr4wUBG
次回から
>>2 にテンプレとしてつけてください
○賃金未払い、残業代未払い、解雇予告手当不払いの解決
労働基準監督署は役にたちません。
民事訴訟で請求してください。→調停、支払督促、簡易裁判など、好きなものをどうぞ。
【注意】労働基準監督署に相談しないこと。簡単に一年は放置します。
○裁判に負けても払わない場合
→差し押さえの手続きに入ってください。3万円ほどかかります。
それも無理な場合は、警察に訴状を提出し、労働基準法違反で刑事告訴してください。
【注意】労働基準監督署に訴状を提出しないこと。まず書類送検しません。
一般司法警察職員である警察は労働基準法違反の捜査権限があります。警察官でも知らない人
もいて、「労働基準監督署へいけ」という人もいるため、何回も丁寧に説明して、捜査をお願いしましょう。
※特別司法警察職員
特別司法警察職員には「麻薬取締官」「海上保安官」「刑務官」「労働基準監督官」等がある。
いずれもその分野のエキスパートであり、警察官にはない高度な専門の
技能を有している為に警察官よりも円滑・スムーズに捜査が出来るので、
当該分野の犯罪捜査に限って警察官と同じ権限を付与されているものである。
尚、特別司法警察職員が捜査をしていると警察が捜査できない、という訳
ではなく警察もその分野の犯罪を捜査したり合同で捜査を行ったりすることもある。
○警察から検察に書類送検後、不起訴になったら
不起訴には「起訴猶予」と「嫌疑なし」があるが、そのいずれかをかさねて
照会する必要があります。検察官には、こうした請求がある場合は、すみやかに
その理由をこたえる義務があります(刑事訴訟法二六一条)。
労基法違反の明白な事実があるわけなので、検察庁としては、違法な事実は
あたけれども、「責任者が特定できない」とか「微罪である」「情状酌量」
などといった理由で「起訴猶予にした」とこたえざるをえなくなります。
○万一、「嫌疑なし」の回答があった場合は、検察審査会に申し立てましょう。
260 :
名無しさん@引く手あまた :2005/07/07(木) 23:23:59 ID:NJ3zlJXD
>>255 おいくつですか?男?
折れもたいしたミスじゃないのに
「全然、役に立たない」とか「考えた方がいい」
と言われて2週間以上経ってますが
夏茄子(8日支給)の為にこらえてるよ。
ワンマン社長で70超えてるんだけど
とにかく口悪いんだ・・・
4年経ったし精神的にきついんでもう辞めます!
仕事は楽なんだけどな〜
261 :
名無しさん@引く手あまた :2005/07/08(金) 05:42:35 ID:4nBAkHcM
現在解雇予告手当て請求をちまちま下書きしてるのですが、こういう文章を書くのは初めてでどのような要点を中心に書くか教えていただけませんか? 文章力ないから内容がどうしても飛び飛びになってしまいます_| ̄|○
263 :
某スレ531 :2005/07/08(金) 18:59:16 ID:mcRDyWYJ
>255 >257 俺も理解できます。 地方裁判所で不当解雇について係争中ですから。
>>262 そうだなぁ、あて先、自分の名前等は、しっかり記入するとして・・・
【タイトル】 請求書
【要点】 ○○会社が○○(自分)に対し、○月○日に行った解雇予告について、労働基準法20条により、労働基準法12条の定めによる平均賃金の○日分の解雇予告手当を請求する。
日数根拠・・・解雇日の翌日から起算し、解雇予告された日の翌日から30日を経過するまでの日数。
【支払い期限】解雇予告手当は本来、解雇する日までに支払うべきものであるが、支払い期限を○月○日とする。
期日までに支払いが確認されない場合は、○○(自分)は裁判所に提起し、労働基準法114条の定めにより、解雇予告手当に加え、同額の付加金の請求をするものとする。
>>262 内容証明郵便で出すことをお勧めします。
>>264-265 ふむふむ、こうやって要点を書いていただくとすごくわかりやすくて助かります。
今からなれない文章に悪戦苦闘しながら書きあげてきます。ありがとうございました。
267 :
名無しさん@引く手あまた :2005/07/09(土) 00:49:20 ID:qVoUZNdw
>>262 解雇の状況が判らないから想像で意見を言わせて貰うけど
まずはやんわりとした内容で「払ってくださいよ」って請求したほうが良いのでは?
送るのも配達記録ぐらいにしてね。
それでも会社が応じない時は
>>264 見たいな内容を内容証明で送るべきだと思う。
何も交渉も無い段階から内容証明が届くと「こいつ裁判する気か?」となって
逆に相手の態度を硬化させてしまって問題がこじれる場合も・・・
以上私の失敗談でした
とりあえず少し緩めの文章にして期日は10日程度にしてみました。 あんまり揉めたくないですしね・・・ただ会社の規模が大きいのでちっこい従業員の給料くらいは払ってくれそうですが・・・ 今から代表者宛で、出してきます〜 色々アドバイスありがとうございました。
>>268 大きい会社なら、請求するまでもなく払ってくれないかい?
270 :
名無しさん@引く手あまた :2005/07/12(火) 19:26:43 ID:eOsotux5
不当解雇で争うのって大変でしょ? 俺も労基所に相談したけど、時間も金もかかりそうなので断念するのが いいのかな、、、悔しいけどね。
配属先で(自分では懸命にやってたんだが)能力が劣ったらしく、所属長に 早退させられた。 で、明日、役員に呼び出された。 最悪の場合「業務遂行能力に欠ける」で解雇、でしょうか・・・ そうでないことを祈るばかり。眠れないから眠剤飲も。
>>271 労働基準法18条の2
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
能力が劣ることが解雇理由だと仮定した場合・・・
能力が劣っていた客観的で具体的な事実を提示させましょう。
例えば、他の人が10個出来るのに8個しか出来ないというのは、許容範囲内のことであって能力が劣るとは言えません。
それと、早退時間は、事業者の責めに帰すべき休業に当たるので、休業手当(平均賃金の60%以上)は必ず請求しましょう。
273 :
某スレ531 :2005/07/12(火) 21:57:35 ID:5wft+w68
>270 金と時間と労力と知識と知恵が必要ですね。 もちろん、知力・体力・気力も必要です。
業務遂行能力が劣る解雇ってそんなにあるもんなのか?
もちろんある 今のご時世役立たずを雇うほど余裕もないでしょう
じゃあ企業に草むしりさせられてた人なんてのは勝ち組だな
277 :
名無しさん@引く手あまた :2005/07/13(水) 17:25:49 ID:F4ENJDD9
会社との話し合いで解雇という形で辞めることができたんだけど、文書でもらっといた方がいいのかな? 教えてエロイ人!
>>277 後で、自主退職だとかイチャモン付けられないように、文書もらった方がいい。
と言うか離職票に書いてもらえばそれでいい
280 :
某スレ531 :2005/07/13(水) 22:21:41 ID:AYVBYtE9
>279 ただ、離職票は退職証明書や解雇理由証明書の代替にはならないよ。
と言うか ハロワの手続きだけの問題じゃないの?
282 :
277 :2005/07/16(土) 05:23:50 ID:49csEdW5 BE:46150324-#
皆さんレスありがとうございます。 無事解雇通告書をもらうことができました。 6月30日付の通告書で、7月末退社となりました。 さぁ〜て職探すっぺかぁ〜♪
>>282 7月末退社だと、健康保険は退社日の翌日喪失になるから、保険料7月分と8月分の2か月分引かれちまうぞ。
284 :
277 :2005/07/16(土) 10:53:49 ID:49csEdW5 BE:276897986-#
厳密には7月30日。 これなら大丈夫かな?
286 :
名無しさん@引く手あまた :2005/07/21(木) 11:01:45 ID:8gl2jP6y
あげとくね
287 :
名無しさん@引く手あまた :2005/07/23(土) 21:38:14 ID:hh9yHPYs
今日解雇を言い渡されました。 理由は職場の先輩と上手く仲がいっていない…というものです。 25日で退職なんですが、研修期間中なので自分は何も出来ないのでしょうか? 仲が良く無さそう…たったそんな理由でクビになるなんて驚いた。 私個人はその人と仲良くやってたつもりなのに…真面目に仕事してたのに…orz
>>287 雇用されてから2週間過ぎた後の解雇は、30日前の解雇予告が必要です。
使用者は、解雇予告手当てを支払えば、予告日数を短縮できます。
また、相談のような理由による解雇は当然認められません。
289 :
某スレ531 :2005/07/24(日) 09:21:02 ID:Z9cW/Fgr
>288 でも、裁判とか表沙汰になるとでっち上げを含めて必ず違う理由を主張してくるね。 >287 とりあえず、労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書を請求しましょう。 またその職場で引き続き勤務したいならば、解雇予告手当が支払われても法務局へ供託しましょう。 退職と引き換えに解雇予告手当をもらうのも一手ですが。 ところで、解雇事由は明示されていたのですか?
290 :
287です :2005/07/24(日) 10:59:44 ID:FuRPHUlQ
>288 研修期間中でもそれは該当するのでしょうか? 何か「研修期間中だから」と突っぱねられそうです。 >289 明日、最後の勤務なのでその解雇理由証明書というのを欲しいと言います。 ドクター1名、スタッフ2名という小さな診療所ですので、 解雇事由というものは明示されていませんでした。 二ヶ月間の研修期間を終えてから、続けるか否かの判断をお互いにしましょうという話でしたが、 現在研修一ヶ月で辞めてくれと言われました。 この場合でも解雇予告手当てはもらえるんでしょうか?
291 :
288 :2005/07/24(日) 12:01:34 ID:ptNLzzjs
>>290 >研修期間中でもそれは該当するのでしょうか?
研修期間であろうとなかろうと、賃金もらって労働している限り該当します。
2ヶ月の約束をして、1ヶ月経過した時点で1ヵ月後にやめてもらう旨解雇予告するならok。
しかし、今回は違いますからね。
とにかく、勤務開始から14日越えた以降に解雇する場合は、30日前に予告するか、即日解雇なら30日分の解雇予告手当を支払うかです。
例・20日前に解雇予告された場合は、10日分の解雇予告手当が必要。(日数計算は休日なども全部含める)
>明日、最後の勤務なのでその解雇理由証明書というのを欲しいと言います。
できれば書面で証明書の請求をしたほうがいいでしょう。口頭だと後で「そんなの聞いてない」ととぼけられる。
292 :
288 :2005/07/24(日) 12:09:03 ID:ptNLzzjs
あと、使用者から「仲が良くない」と言われているなら、反論(仲は良い。その理由では解雇できない)してみては? 労働基準法18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
293 :
288 :2005/07/24(日) 12:30:51 ID:XzzsTOOG
ちょっと訂正 解雇予告手当が不要なもの 1.日雇い労働者 2.2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(ただし、1ヶ月経過したら必要) 3.4ヶ月以内の季節業務 4.試用期間中の者(ただし、14日経過したら必要) 2.が気になりますが、契約期間はどうだったのかなぁ。
294 :
某スレ531 :2005/07/24(日) 12:34:25 ID:kHDkbiea
>290 妥当しますよ。 労働基準法第21条第4号では、試の使用期間中の者について解雇予告制度の除外を規定していますが、但書として14日を超えて引き続き使用されるに至った場合にはこの限りではないとしています。 もしあなたが、雇入れから15日以上継続して勤務していれば、解雇予告制度が必要となります。 ただし、労働審判法に基づく労働審判の申立又は民事訴訟で解雇の効力について争うことも可能です。 または労働局による個別労働紛争解決法に基づく斡旋や労働局長の指導・助言をいただくことも可能です。 > ドクター1名、スタッフ2名という小さな診療所ですので、 > 解雇事由というものは明示されていませんでした。 労働基準法第15条違反ですね。 労働基準監督署に違反申告し、必要ならば刑事告訴しましょう。
295 :
某スレ531 :2005/07/24(日) 12:37:52 ID:kHDkbiea
>293 労働基準法第21条の話ですが、 > 1.日雇い労働者 > 2.2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(ただし、1ヶ月経過したら必要) 1の場合について、1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合に必要となります。 2と3の場合について、所定期間を超えて引き続き使用されるに至った場合に必要となります。 > 3.4ヶ月以内の季節業務 > 4.試用期間中の者(ただし、14日経過したら必要) 正確には、15日以上(14日を超えて引き続き使用されるに至った場合)ですね。
296 :
288 :2005/07/24(日) 12:54:51 ID:XzzsTOOG
>>295 間違ってました・・・正しくは
解雇予告手当が不要なもの
1.日雇い労働者(ただし、1ヶ月超えて使用したら必要)
2.2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(ただし、当初の契約期間を超えて使用されたら必要)
3.4ヶ月以内の季節業務(ただし、当初の契約期間を超えて使用されたら必要)
4.試用期間中の者(ただし、15日を超えて使用されたら必要)
>>290 さんの場合、雇用契約書がなかったり、期間の定めの無い雇用契約書がかわされていた場合は、研修期間の2ヶ月は、試用期間とみていいのではないかと思います。
297 :
287です :2005/07/24(日) 22:41:06 ID:FuRPHUlQ
規制で携帯から失礼します。 288さん、某スレ53さんご丁寧に説明して下さってありがとうございます。 明日行くのが少し怖いですが、勇気付けられました。 ちなみに雇用契約(?)は正社員でした。 解雇予告手当てとは直接下さいと相手に言っていいのでしょうか? それとも正式な書面で請求した方がいいのでしょうか? お給料も少し待てと言われましたし…。
298 :
287です :2005/07/24(日) 23:01:21 ID:FuRPHUlQ
連続して失礼します。 試用期間ですので二番目の項目に引っ掛かりそうですね。 個人的に職場で特定の人と仲は悪いとは思ってませんし、 反論もしましたが、「人間関係の修復は不可能、回復する見込みは無いし その人の機嫌を損ねたくないので辞めてくれ」と返されました。 一体誰が経営者なのか…orz 解雇理由証明書にも適当に書かれそうな予感がします。
299 :
288 :2005/07/24(日) 23:20:33 ID:YrUvXdOG
>>298 >解雇予告手当てとは直接下さいと相手に言っていいのでしょうか?
もちろん口頭も書面でもOKです。(本来は請求するまでもなく、退職日までに支払うものです)
>試用期間ですので二番目の項目に引っ掛かりそうですね。
正社員として雇用されたなら、期間の定めの無い雇用契約と見ていいでしょう。そのうち、最初の2ヶ月は研修期間(試用期間)と考えてよいと思います。
ですから、「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」には該当せず、解雇予告手当が必要です。
たぶん、労動基準法などの法規をほとんど知らずに人を雇っているのでしょうから、きちんとわからせてあげましょう。
300 :
名無しさん@引く手あまた :2005/07/25(月) 21:56:03 ID:fiSFMX7b
突然解雇されてそろそろ2ヶ月ですが、やはり納得行かないです。。。 今からでも争う事は可能でか?
>>300 もちろん可能です。(確か時効が何年とかの規定があったと思います)
302 :
名無しさん@引く手あまた :2005/07/25(月) 23:35:00 ID:ZtNv0jqG
方やDQNだから辞めてやるという人もいれば 解雇と他人に言われたら納得いかないという人もいる。 難しいですね、仕事をするということは。 解雇を言われて長期仕事するのは実際きついでしょうから、 つぎを探した方が賢明と思うのですが。
303 :
名無しさん@引く手あまた :2005/07/25(月) 23:45:37 ID:ANMBRT/u
304 :
名無しさん@引く手あまた :2005/07/26(火) 00:09:22 ID:RRBg3o5q
305 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/01(月) 23:13:22 ID:+5Hkxorb
解雇される前に訴えるぞと脅迫するのは有効 ただし強靭な精神力が必要です
306 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/02(火) 17:17:58 ID:C34DLjTu
面接離職理由を聞かれた時に正直に解雇と言うべきでしょうか?
307 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/02(火) 21:47:38 ID:p3Z8mmYl
自分から無能人間ですけど雇ってくださいと言ったって
308 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/03(水) 21:12:20 ID:5fmK6YBB
>>306 解雇されたと言ってもいいと思うけど、理由が大事かな。
経営が行き詰っての解雇とかならいいんでない。正直に話す必要ないから、その辺は適当に話作ってもいいかと。
310 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/03(水) 23:51:08 ID:y4oSVcrX
311 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/06(土) 07:18:55 ID:RgJsn87M
上司のうちの一人が物凄く自分から辞めろよというプレッシャーをかけてくるorz
312 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/06(土) 08:26:30 ID:KVdQdjYb
みんなー。知ってると思うけど、 「自己都合」=>失業保険給付:待機期間1週間+3ヶ月 「会社都合」=>失業保険給付:待機期間1週間+なし また会社には *1人以上の被保険者を事業主都合により解雇(勧奨退職、解雇予告を含む)させた事業主 *事業主の被保険者の一定割合以上の特定受給者資格者(一部のものを除く)を発生させた事業主 のいずれかには、雇い入れ関係助成金が至急されないこととなります。 まず退職勧奨を受けたら、 メモ(いつ、どこで、だれが、何を) 解雇理由を訊く そして離職票は「事業主からの働きかけ」に必ずさせる。 あと離職票の部分にも離職理由及び自ら記載した事項の同意 に「勝手に」異議無しで会社の総務が署名することがある。 これは「離職者本人の署名」でないといけん。 解雇の際は気をつけろ。
313 :
某スレ531 :2005/08/06(土) 08:33:07 ID:So+ZhfJT
>312 ちなみに、解雇による離職にもかかわらず、自己都合退職として届出すると、雇用保険法違反になります。
314 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/07(日) 13:00:53 ID:MdK11JJi
会社の理念とあわないからとクビにされました 仕事してないやつのことを酒席で愚痴ったら悪口いっていると言われた 業務以外の仕事を同僚に一万払ってやってもらったら 金でつるなんてと言われた こんな理由でクビにできるもんなんですか? どこかにかけこめばいいですかね? 散々早出や残業して真面目にやってきてそれは認めていたくせにこの仕打
>>314 企業なんて「こいつイラネエ」と思われた瞬間から、これまで
積み上げてきたものを平気でチャラにしてくれるからね。
真面目にやっても、それに見合うだけの対価を月単位で貰っ
てなきゃ割に合わんよ。
316 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/07(日) 13:31:41 ID:MdK11JJi
どうにもならないということですね?
317 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/07(日) 13:34:51 ID:MdK11JJi
ちなみに社員でしたが時給制でした 昼が750円なのに深夜勤務でもそのままでした たしか割増は25%ですよね?違法ですか?過去に遡り差額を請求できますか?
318 :
某スレ531 :2005/08/07(日) 14:52:30 ID:j6yxYtFn
319 :
某スレ531 :2005/08/07(日) 14:53:31 ID:j6yxYtFn
>315 そうそう。 しかも動機とか理由てのもまともな理由じゃないからね。 特に同族害社に多いかな。
320 :
某スレ531 :2005/08/07(日) 14:58:02 ID:j6yxYtFn
>317 > 昼が750円なのに深夜勤務でもそのままでした > たしか割増は25%ですよね?違法ですか?過去に遡り差額を請求できますか? 労働基準法第37条違反・労働基準法第24条違反ですね。 ちなみに、就業規則はあったのですか?あったとすれば、周知されていましたか? また36協定は締結されていましたか?されていたとすれば、周知されていましたか? 割増賃金については、タイムカード等労働時間を算定できる客観的資料があれば請求可能です。 なお、深夜に時間外労働した場合には、6割増になります。
321 :
某スレ531 :2005/08/07(日) 15:01:08 ID:j6yxYtFn
>314 ポイントは、 ・ 就業規則又は労働契約上の解雇事由に基づく解雇か(明示され、作成周知されていたか否かを含む) ・ 事実認定等において、恣意性主観性がなかったか否か ・ 就業規則等の正当な手続に違反していないか否か ・ 労働者に弁明の機会すなわち適正な攻撃防御の機会を与えてか否か このあたりでしょう。
322 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/07(日) 15:04:27 ID:MdK11JJi
同族会社のです 時給は750円から850円とするしか書いてませんでした 850円が最高時給ですがこれは夜ということでなく 勤務評定で昼でもこれになります 深夜でも最初は750円です
323 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/07(日) 15:06:27 ID:MdK11JJi
給与明細に時給が書いてます これではだめですか タイムカードの控えはこちらにはありません 深夜は暇で楽だから割増は払わない 本来時給は650円といわれました
324 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/07(日) 15:07:58 ID:MdK11JJi
会社の理念にあわないから他へどうぞと言われた 仕事をしないやつがいてこぼしたら和を乱すからとかなんとかも言われた
325 :
某スレ531 :2005/08/07(日) 15:24:01 ID:j6yxYtFn
>322-324 完全に労働基準法第15条違反ですね。 労働基準監督署に労働基準法第104条に基づく違反申告をしましょう。 タイムカードの控えでなくとも、自分で記録していた労働時間についての記録とかありませんか? > 本来時給は650円といわれました 場合によっては、最低賃金法違反の可能性もあります。 もちろん、最低賃金法で定められた賃金額と実際の賃金額との差は請求できます。
326 :
某スレ531 :2005/08/07(日) 15:27:34 ID:j6yxYtFn
>324 とりあえず、配達証明付内容証明郵便で解雇理由についての釈明を求めましょう。 そのうえで、労働基準法第22条第1項に基づく退職証明書を求めましょう。 そのとき、かならず退職の事由と証明年月日を求めましょう。
327 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/07(日) 15:39:07 ID:MdK11JJi
明細に各月の労働時間数は記載されてますがこれは だめでしょうか
328 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/07(日) 15:42:38 ID:ulMPcP8N
この国に解雇なんてあるの?
329 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/07(日) 15:42:51 ID:MdK11JJi
ちなみにこの会社は 社長の気分で定年の年齢が変わります 二月に辞めた人は50定年と言われて辞めて今月二十日で辞める人は55才が定年だからという理由で 辞めさせられます この会社の理念は 明るく楽しく元気よくです 他人をいかして自分をいかすです
330 :
某スレ531 :2005/08/07(日) 17:38:43 ID:j6yxYtFn
>327 会社側が誤魔化している可能性もあるからね。 タイムカードとか自分でつくった記録がないと厳しいですね。 > 社長の気分で定年の年齢が変わります > 二月に辞めた人は50定年と言われて辞めて今月二十日で辞める人は55才が定年だからという理由で > 辞めさせられます たぶん就業規則もなく、労働条件も書面交付によって明示されていないのでしょう。 なお、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成しなければならないのですが、10人以上雇用しているにもかかわらず就業規則が作成されていなければ、労働基準法第89条違反です。 > この会社の理念は > 明るく楽しく元気よくです > 他人をいかして自分をいかすです こういう会社に勤めている香具師はたいてい賢くありません そんなことマヂで思っている香具師なんていないんぢゃないですか?
331 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/07(日) 18:06:50 ID:MdK11JJi
情けないですがアホなんですね 書面は交したんですが簡単にクビになりました 一ヶ月分の給与は支払うとは言ってます
332 :
某スレ531 :2005/08/07(日) 18:29:44 ID:j6yxYtFn
>331 > 情けないですがアホなんですね 経営者はもっとアフォですから。 > 書面は交したんですが簡単にクビになりました ここが意味不明なので、もう少し詳しくお願い致します。 > 一ヶ月分の給与は支払うとは言ってます 解雇予告手当を支払ったから解雇有効とは限らないです。 労働基準法第18条の2では、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です。 不安ならば、地方法務局か地方法務局支局へ行って、その金員を供託して下さい。
333 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/07(日) 18:36:33 ID:SEEbR28y
他板にも書きましたが法律詳しそうな方多いのでぜひ教えて下さい。 うちの会社には休日出勤をお金で買い上げる仕組みがあります。 休日出勤はリストに記載し、1ヶ月に4日分を上限に買上げ申請する か、会社指定休日(土日)以外で休んだ時に「振替休日」として消化 します。有給休暇はその休日出勤の残がゼロにならないと使えません。 今転職活動中ですが、退職する際に、優先して有給休暇を取得して、 極力退職日までの出勤を少なくしたいのですが、ほっとけば間違いなく 通常どおり休日出勤分を先に消化され、退職時の休日出勤残は少なく なります。「先に有給を消化してくれ」と会社に主張する事は法律上 出来るのでしょうか?よろしくお願いします。
334 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/07(日) 19:02:10 ID:MdK11JJi
すみません金員とはなんでしょうか
335 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/07(日) 19:04:04 ID:MdK11JJi
書面は常用で雇用するとか 時給は750円をスタートとして最高850円とするとか 給与のシメ日は20日とか書いていました
336 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/07(日) 19:07:30 ID:MdK11JJi
就業規則はあるかどうかわかりません みせられたことはありません
337 :
某スレ531 :2005/08/07(日) 19:27:45 ID:j6yxYtFn
>333 > うちの会社には休日出勤をお金で買い上げる仕組み 休日出勤が休日を買い上げるということぢゃないの? 年次有給休暇については、時季を指定して取得、事前に何月何日に有給休暇を使いますと新生すればいいんぢゃないの?
338 :
某スレ531 :2005/08/07(日) 19:29:56 ID:j6yxYtFn
>335 書面交付により明示しなければならない事項は、労働基準法施行規則第5条に列挙されています。 一度六法を読んでみて下さい。 その中に、「解雇の事由」が含まれている筈です。 >336 一応就業規則がない可能性がある旨を指摘して会社の所在地を管轄する労働基準監督署に違反申告してみて下さい。
339 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/07(日) 19:48:43 ID:MdK11JJi
ありがとうございます 確に解雇のらんがありましたがなにが書かれていたか覚えてません
340 :
某スレ531 :2005/08/07(日) 20:15:52 ID:j6yxYtFn
>339 > 確に解雇のらんがありましたがなにが書かれていたか覚えてません 「覚えていない」とは・・・??? 労働契約書、雇用契約書又は労働条件通知書をもらわなかったのですか? 雇入れ時に解雇事由等の労働条件が記載されている書面が交付されなければ労働基準法第15条違反です。
341 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/07(日) 20:20:03 ID:MdK11JJi
書いたやつは会社に提出してもらってはいません
342 :
某スレ531 :2005/08/07(日) 20:29:24 ID:j6yxYtFn
>341 労働基準法第15条違反の可能性があります。 まずは労働基準法違反と思しき事実を列挙して、労働基準監督署に相談してみて、労働基準法違反が成立しそうならその場で違反申告しましょう。 その時に、必ず「抜き打ちで労働基準法違反第101条に基づく臨検の実施をお願いします」と強く念押ししましょう。 手順としては、 1 レポート用紙に労働基準法違反と思われる事実を出来る限り詳細に書きとめておく もしこの時、証拠があれば証拠も一緒に提出するといいでしょう。ただし、なくても申告自体は受理してくれます。 2 それをもって労働基準監督署へ出頭し、労働基準法違反にあたるかどうか相談してみる。 3 そのうえで、労働基準法違反が成立しそうならその場で労働基準法第104条に基づく違反申告する(口頭でも申告可能です)。 このとき、必ず「労働基準法第104条に基づく違反申告」とハッキリと強く念押しし、「抜き打ちで労働基準法第101条に基づく臨検をお願いします。」と強く念押しして申し出て下さい。
343 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/07(日) 20:43:30 ID:MdK11JJi
わかりました 一ヶ月分をはらうと言われたんですが 今月のシメビが20日だから働いたことにしてそれを解雇通告手当てにすると言われました 6日まで働いて本来なら12日働いてまるまる一ヶ月なんだからと
344 :
某スレ531 :2005/08/08(月) 22:39:25 ID:iu7+AJb1
>343 文章の意味が不明なので、詳しい分かりやすい釈明を求めます。
>>343 何となく解ったかも。
うん、とっても良くダマされてるね。
346 :
343 :2005/08/09(火) 07:42:49 ID:l9J+1HvA
私が今しなければならないのはなんなんでしょう 労連に相談には行きました 離職票もらえ 解雇理由書もとは言われました
347 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/09(火) 07:45:07 ID:l9J+1HvA
金員の供託について詳しく教えてください
348 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/09(火) 18:33:00 ID:l9J+1HvA
326の内容を詳しくしりたいです 給与日待たないでとっとと一ヶ月ぶんの解雇予告手当てと給与をもらいたいんですが 労基に電話して聞いたらもうしたてして一週間以内に払わないと違法と聞きましたがどうなんですか?
>>348 労働基準法23条 金品の返還
使用者は労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
350 :
某スレ531 :2005/08/09(火) 22:05:21 ID:TxC5VYEG
>346 1 離職=雇用保険被保険者離職証明書を請求し、受け取ること(ただし雇用保険に加入していない場合、事業主に交付義務はありません)。 2 労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書を請求すること。 3 既に解雇されてしまっている場合には、労働基準法第22条第1項に基づく退職証明書を請求すること。 請求の際に必ず「退職の事由」の記載・証明を強くもとめましょう。 解雇に納得がいかなければ、地方労働委員会に調停申立or労働組合に加入して団体交渉or個別労働紛争解決法に基づく労働局長の指導・助言を仰ぎつつ斡旋の申立or簡易裁判所にて民事調停の申立or地方裁判所に仮処分の申立
351 :
某スレ531 :2005/08/09(火) 22:06:54 ID:TxC5VYEG
>347 相手方の住所地or本店所在地又はあなたの住所地を管轄する地方法務局に行って、金銭を供託したいと申し出る。 そこで供託証書に記載して、金銭供託 わからなければ、司法書士に相談したほうが吉
352 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/10(水) 20:48:08 ID:WAIdgf+/
内容証明送りましたが 電話来がきました もめさすなら払わないといわれました 証明書も離職表もです
353 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/10(水) 20:51:40 ID:WAIdgf+/
労連と労基で聞いたら雇用保険に入っていなくても 遡って入れる 週20時間以上働いてるんだからと どうなんでしょ
354 :
某スレ531 :2005/08/10(水) 22:30:47 ID:SuTtpTrT
>352 違法ですね。 雇用保険法第7条違反及び労働基準法第22条違反ですね。 >353 強制適用事業に使用される者は、被保険者となります。 ただし、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合でないと加入義務はありません。
355 :
某スレ531 :2005/08/10(水) 22:32:12 ID:SuTtpTrT
>352-353 個人加入できる労働組合に加入して、団体交渉したら???
正社員として勤めながら会社の近くの居酒屋で6時0時までバイトをしていて、 5月は10日、6月7月は各5日位休んでいるうちの若い衆に 何度バイトやめなさいと言ってもやめないから解雇、ったら納得いかないらしい。 そいつのせいで予定は狂うし納期間に合わなくなりそうになったり、 早出残業で他の人が体壊したりしたのに、 会社に不利益を与えたということですか?と言ってきた。 今月は2日しか出てない。今週は連絡すらよこさないで休んでる。 これでも不当解雇なの?4人しかいない工場なのに1人休んだら大変なんだよー
357 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/13(土) 07:59:04 ID:GeIXUmZa
内容証明を送りましたが まるで反応なし
>>356 たしかどの位の損失を与えたっていうのが証明できればいいんじゃなかったっけ?
その体壊した人の余計な勤務時間と医療費とか本人が働くはずの
給料分(働いてないのにもらえるんだから損失だよね)が
その証明になるんじゃない?
もし訴えられたりでもしたら動けばいいと思うけど。
幽霊社員を存在させるのだって違法なんだから、クビにしてもいいよ。
359 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/15(月) 21:07:01 ID:VgLqLXE3
>>355 不当解雇されて争う場合、弁護士に依頼するよりも労組に加入して
交渉した方がいいですか?
360 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/16(火) 03:42:29 ID:IvG/nDQ5
>>359 不当であることが明らかな場合、最初から弁護士の方が良い。
361 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/16(火) 04:34:02 ID:m9pqSmKS
この先いったい何があるというのか
362 :
コードネーム=チヨダ サクラ :2005/08/16(火) 10:53:19 ID:pk3zbi9W
:コードネーム=チヨダ サクラ :2005/08/16(火) 10:41:16 ID:yoWl4ivL0 :かかし 尾行 監視 陸軍参謀 盗聴看護し :2005/08/16(火) 10:35:12 :トヨタ労災 証拠隠滅記念病院: 労災隠しはトヨタの労働安全管理部署である安全衛生環境部によるものだ。 現場の職制の圧迫、妨害をはねのけ、労災の申請をしたものに対して <傷病認定通知書>なる私製の判定書を発行し<○○の理由で労災とは なりません>と本人に通知する。 労災認定は、労災保険法に基ずき、国の出先機関である労働基準監督署が 決めるもので、一営利企業であるトヨタにはなんの権限もない。 しかし、法律に無知なる労働者はこの<傷病認定書>による業務外の 認定の前には引き下がってしまう。そしてあきらめるしかない。 しかもこの会社は、この<通知書>を本人に見せても、決して 渡さないという手口で証拠を残さないでいた。 274 :元(若手社員) 寮生が出勤中の留守に寮務員が合鍵を使って中に入っていて 調査していたことも日常茶飯時だったらしいよ。 トヨタの尾行 尾行のトヨタ 知らない人は覚えてね 集団ストのトヨタ
363 :
コードネーム=チヨダ サクラ :2005/08/16(火) 10:57:05 ID:pk3zbi9W
:トヨタ労災 証拠隠滅記念病院: 労災隠しはトヨタの労働安全管理部署である安全衛生環境部によるものだ。 現場の職制の圧迫、妨害をはねのけ、労災の申請をしたものに対して <傷病認定通知書>なる私製の判定書を発行し<○○の理由で労災とは なりません>と本人に通知する。 労災認定は、労災保険法に基ずき、国の出先機関である労働基準監督署が 決めるもので、一営利企業であるトヨタにはなんの権限もない。 しかし、法律に無知なる労働者はこの<傷病認定書>による業務外の 認定の前には引き下がってしまう。そしてあきらめるしかない。 しかもこの会社は、この<通知書>を本人に見せても、決して 渡さないという手口で証拠を残さないでいた。 274 :元(若手社員) 寮生が出勤中の留守に寮務員が合鍵を使って中に入っていて 調査していたことも日常茶飯時だったらしいよ。 トヨタの尾行 尾行のトヨタ 知らない人は覚えてね 集団ストのトヨタ
364 :
某スレ531 :2005/08/16(火) 19:57:56 ID:mN92xjRT
>359-360 なにをもって不当とするかという問題はあるけど、>360の云うとおり、話し合いの余地がなさそうで明らかな不当(違法を含む)ならば、最初から裁判のほうがいい。 ただ、裁判の前に簡裁で民事調停をやるといい場合もあるけど、ケースバイケースだね。 ちなみに、俺の場合 1 労働基準法第15条違反(労働条件の書面交付による明示義務) 2 労働基準法第106条違反(就業規則等の周知義務違反) これらについては、労働基準監督署の是正勧告を受けており、同署による是正勧告書・是正報告書によって明らかである。 なお、労働基準法第89条に基づく就業規則は作成されている。 これは、もはや不当ではなく、違法解雇です。
365 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/17(水) 21:46:13 ID:VIDFp/Y+
俺は不当解雇で提訴予定でーつ! 会社の脅しには負けません。 弁護士の着手金は15万円、成功報酬15%で引き受けて貰えました。 安いでしょ? 京三糖系弁護士を頼めば、労働問題に強いし、料金は安いよ。 地元のそっち系弁護士事務所に相談汁。 俺は京三糖支持者では全くないので 赤旗を1年購読してくれとか言われると思ったけど、そんな心配要らなかった。 でも、選挙前に「○○をおねがいします」と弁護士に言われた。w 「ええ、判りました。」と適当に回答しとけばOKだよ。
366 :
某スレ531 :2005/08/18(木) 08:29:26 ID:3qG+GOFt
>365 > 京三糖系弁護士を頼めば、労働問題に強いし、料金は安いよ。 > 地元のそっち系弁護士事務所に相談汁。 京三糖系弁護士をどうやって探すかがポイントだな
367 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/18(木) 21:41:00 ID:4ScwlTKx
368 :
365 :2005/08/19(金) 00:32:33 ID:X0Vc8EBV
俺の場合、2chで法律板とかで「左翼系の弁護士」を探すヒントを得た。 その後ぐぐりまくって、事務所を見つけ電話をしてアポ取りをした。 で、受任してもらえた。 最初は知らないから、地元の弁護士会の30分5000円の相談をした。 弁護士とじっくり話せないし、面倒臭いので3人に断られた。 マジでひでえ弁護士が何人かいた。金返せって思ったよ。 だから、必死になって弁護士探しをしたよ。 労働系に強い団体に所属している弁護士を探せば、京三糖系以外にもいる。 冷たいようだけど、自分で弁護士も探せない様な人は訴訟は無理。 俺は、労働以外でも訴訟は経験あるから言えるけど、訴訟はマジで大変だよ。 前回の訴訟は交通事故で、その時受任した弁護士に 労働系弁護士を紹介してもらおうと思ったけど、予約が取れなくて 完全にコネ無しの自力で探したけど、何とか見つかるもんだよ。 受任までに結局6人の弁護士に相談して、4,5マソ無駄に使ったし、 弁護し探しに約4週間かかった。 訴訟になれば、途中で和解はしても1年はかかるだろうね。 それから、京三糖系でもとんでもなくひでえ弁護士もいたから。 かたっぱしから、自分で話をしてみて決めないとダメ。 勝たない訴訟は弁護士は受任しないのが鉄則だから。
369 :
某スレ531 :2005/08/19(金) 10:47:45 ID:7s9bA8xt
>368 なるほど。 > 勝たない訴訟は弁護士は受任しないのが鉄則だから。 でも、企業からの依頼については、着手金ふんだくるために負け筋でも受任する弁護士はいますよ。
370 :
365 :2005/08/19(金) 15:21:22 ID:sOQQtqoa
本当は、勝たない訴訟をおこすのは弁護士はしてはいけない規則がちゃーんとあるんだよ。 でも、金欲しさの為に、何でもやっている弁護士はいる。 弁護士会から、何度も注意を受けているけど、平気で商売しているのいるから。 どの商売でも、金の為なら何でもする奴はいる。w とにかく、話をしてみて、「この人なら任せられる」と思えるような弁護士じゃないとダメ。 訴訟の第一段階は、証拠集め。 第二段階は、弁護士探し。 良い弁護士を探せば、あとは任せられる。 でも、変な弁護士を頼むと中々仕事をしない弁護士もいるから、 いかに弁護士を動かすかに気を使う。w 悪徳会社は元社員が書いた内容証明位では、堂々と無視するからね。 大変だけど泣き寝入りせず、訴訟をやるべきだよ。 このスレの人達、がんがれ!
371 :
某スレ531 :2005/08/19(金) 15:34:58 ID:9PJ7ddqa
>370 もう既にがんがっているよ
372 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/21(日) 16:25:01 ID:pUGwbm1T
「ニート」64万人、最高水準続く・労働経済白書 厚生労働省は22日、最近の雇用情勢を分析した2005年版の労働経済白書を発表 した。2004年のフリーターの推計値は213万人と前年より4万人減ったものの 高止まりが続いた。進学も職探しもしていない「ニート」も前年並み の64万人 と過去最高水準が続いた。 企業の業績回復に伴い、新卒の就職状況は好転している。その一方で不安定 な雇用状態に置かれたり、働く意欲に乏しい若者が依然多く残る 現状が浮き 彫りになった。白書では15―34歳のうち、パートやアルバイトとして働いて いたり、 同形態での就業を希望したりする人たちをフリーターと定義。 就職・通学・職業訓練をしないニートは「非労働力人口」から家事・通学を 引いて推計した。若者の雇用情勢について「企業の即戦力志向が大きな影を 落としている。今後も変化がなければ、社会全体として人材が枯渇する」と 警告。ニートに関しては「自分のやりたい仕事が分からない不安や、他人 とのかかわりへの不安」が大きく、8割が現状に焦りを感じていると分析した。 こんな酷い時代、若くて”正社員”として働いているだけでも立派だよ! 一人一人置かれている状況が違うけれど、転職活動頑張ろう!燃えろ!!
373 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/21(日) 17:07:17 ID:wB+qA4Uh
レス違いならスマソ 今の会社に勤めて3年。 役職なんかも付いてるんだけど、雇用保険っての入って無いんだよね。 これって、この状態で解雇されたら、失業給付って出ないよね?? 今から、言ったら入れるものなの?? 遡りで払うのかな?? 誰か教えてくださいm(_ _)m
374 :
某スレ531 :2005/08/21(日) 17:24:04 ID:CzFgdiQT
>373 個人事業主の場合は、被保険者となる事はありません。 代表取締役の場合は、原則として被保険者となりません。 法人の取締役・合名会社、合資会社の社員も原則として被保険者になりませんが、代表者以外の役員であって同時に会社の部長・支店長・工場長等従業員としての身分を有し、 労務の提供に対して給料が支給されて労働者としての性格が強い場合には、被保険者となります。 いわゆる取締役として登記されていなければ、加入義務があるといえると思いますが、あなたの場合だと、情報が不十分なので如何とも言えません。
375 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/21(日) 17:37:52 ID:wB+qA4Uh
マヂレスありがとうございますm(_ _)m 会社の役職としては、部長となっています。 勿論、取締役などではありません。 労働者としての性格というのは、拘束時間や給料の事を言うのでしょうか? 拘束時間は、1日10時間、週1の休みです。 給料には、役職手当等のものは付いていません。 これ位の情報で大丈夫ですか?
376 :
名無しさん@引く手あまた :2005/08/28(日) 21:59:04 ID:c2DbMgvI
解雇はヤダッ
377 :
名無しさん@引く手あまた :2005/09/05(月) 22:20:24 ID:DKQXhl3b
age
378 :
名無しさん@引く手あまた :2005/09/05(月) 23:54:56 ID:01RkTUCq
379 :
名無しさん@引く手あまた :2005/09/07(水) 16:49:07 ID:+Y2VG3Qu
解雇してくださいって言ったら解雇にはならないんだよね?
380 :
名無しさん@引く手あまた :2005/09/07(水) 17:40:12 ID:+Y2VG3Qu
会社でネットサーフィンしてた。(=私的利用) 仕事に有益な情報もあったので、三度ほど注意を受けていたが隠れて見続けていた。 自分の業務はまっとうにこなしている。ネットはその次。 担当者が自分一人の部署。代わりはいないし他の社員の助けにもなっている。 これで懲戒解雇になるのでしょうか…orz そりゃ、会社で言われ続けたのにネットサーフィンしてた自分も悪いけど、 入社当時に「業務の間にネットサーフィン可能、PCを使って勉強してもよし」(2回目の注意で撤回されたけど)と言われたし、 自分が何か仕事をしようとしても「余計なことをするな」と言われる職場。 時間が余りすぎる…orz せめて普通解雇にしてくれ… ていうかまだ何も言われてないからわからんし、自分のことを嫌っているのが若干一名でそいつは権限者ではないので 何とも言えないんだが… 不安で不安で死にそうだ…。 懲戒解雇なんかにされたらお先真っ暗だ。。 長文スマソ。
店長(親会社の会長の紹介で入った人)と言い合いになったのを、 店長が直属の上司をすっ飛ばして社長にチクり、 懲戒解雇と言われました。 本社に呼ばれて恫喝、脅迫・・・録音しておけばよかった。 その場は上司が土下座をしてくれたことと、 丁度遠方での出店計画があったので、その要員として、ということで保留になりました。 で、減給処分ということになり、 新規出店まで本店での勤務をすることに。 これが7月の話。 そして先日、上司から「15日付で解雇」と通知を受けました。 懲戒解雇ではなく、普通解雇。 失業保険もすぐに出るように、との会社として温情を見せたらしいのだが・・・ この場合、解雇予告手当って出ますかね? 会社(というか、社長)の言い分としては、 「7月の時点で解雇予告はしている」ということらしいのですが、 現に減給処分を受けているわけで、 その時点で解雇予告は取り消されていると解釈したのですが。 そもそも1件に対する二重の処分ってアリなんですかね?
382 :
381 :2005/09/07(水) 22:49:03 ID:upg7tN/5
ちなみに、通知を受けたのが4日、解雇予定日11日前です。
384 :
死の派遣先 :2005/09/09(金) 21:46:45 ID:BiTvBV1T
<トヨタ 退職法? > ゆうべの寮のアナウンスでは、地方から電報が入っている呼び出しが 盛んだったという。 「労災で死亡するといかんで田舎から電報打たせて、逃げるんだよ」 ベテラン出稼ぎ農民の豊田さんは、こう言って笑った。 きのう入った見習い工は、出勤せず1日で遁走か。 「盆と正月には大量にやめる。」 「あんな怖い工場には地元のもんは、 だれもいかんよ。死んでまうよ。」 < トヨタ絶望工場 > トヨタ+公安=24時間? 尾行 張り込み 強烈です。 <トヨタ絶望セールス> 水沢弁護士 著 保証人は何千万も払わされる? セールスマン必読書 「トヨタで死んだり、ケガしたりする話は良く聞くけどそれでラインが止まった という話はきかんな」 「一人、二人死んでも生産上がったほうが儲かるからな」 「班長、組長には、手がないのが多いな」 「両手の指を落としてしまって、顔も洗えんという人もおった。水が漏ってしまうでな」 「プレスですべって、アゴひっかけただ。そんで顔がペロッとなくなったのが いたよ。型は血でいっぱいだったとよ」 「昼休みに、鍛造機を掃除しててよ、あとでスウィッチ入れたら、腕や指が出て来た のもあるよ。一人行方不明になってしまって」 「期間工で湯の中に落ちたのがいたぞ。こんなに膨れて、もうパンパンだったよ 可哀想にな」 昼休み時間、班長からディファレンシャルの工場で左手親指をつぶす事故が発生 したとの報告。 70キロで飛び出してくるプロペラシャフトをよけなければ即死です。 だいぶ死んでます。よける訓練をしてから面接へ。全員ラインから訓練です。 尾行はついてなかったですか?
385 :
名無しさん@引く手あまた :2005/09/17(土) 15:48:32 ID:A/erFdWt
不当解雇を争い、金銭面での補償を請求する場合の金額は 雇用が継続していれば得られるはずであった給与・賞与のみでしょうか? それとも、精神的苦痛を与えられた慰謝料的な分を請求できるのでしょうか?
386 :
名無しさん@引く手あまた :2005/09/17(土) 18:04:24 ID:O7KsakyC
>385 場合によっては、慰謝料を請求できる。
387 :
名無しさん@引く手あまた :2005/09/17(土) 20:17:37 ID:ZAfE8kD+
君の向こうのヒラが解雇 リストラの嵐 黙りこくったヒラが ほらしゃがみこむよ ねえ 厳しさの意味 教えてよ 好きな酒に酔っちまう前に やけくそアヘンにおぼれちまう前に 理不尽な解雇 通知したあと 突然使えないクビだね ぼくは不眠症 さまよう浮浪者だよ ぼくはヒステリー 男は妻と かわいい子供養って生きている ぼくはヒステリー 誰かぼくの 空のサイフに金入れてくれ 職が欲しい 職が欲しい 他には何にもいらないよ 職がほしい 職がほしい 失うものなど何もない
388 :
名無しさん@引く手あまた :2005/09/17(土) 20:43:53 ID:r8yfskbv
解雇してふすい
389 :
名無しさん@引く手あまた :2005/09/20(火) 19:50:03 ID:v6ffBBsF
離職票の具体的な内容って、バレるものなのかな?
解雇されたときって辞表って普通に書いてるんですか?別に書かなくてもいいんですか?
391 :
名無しさん@引く手あまた :2005/09/23(金) 19:18:27 ID:uwUvwfqy
>389 わからない可能性が高い。 >390 解雇は、使用者側の発意による労働契約の終了すなわち使用者による労働契約の解除なので、辞表と言う事はありえません。 むしろ書かないほうがいい
>>390 辞表を書いたら、それはもう解雇じゃねぇーだろ
漏れは、先週、会社から「辞表を書け」って迫られたけど、
「辞表を書く理由がない」って断った
で、即日解雇されたがな(ノД`)
393 :
名無しさん@引く手あまた :2005/09/23(金) 23:02:57 ID:+iJ3HBEB
>392 解雇理由は? あと、解雇予告手当の支払は? 退職強要は、不法行為になります(平成11年6月15日水戸地方裁判所下妻支部判決) また、客観的に合理的な解雇理由が必要で、かつ解雇手続、解雇理由と解雇そのものが社会通念上相当と認められなければなりません。 解雇予告手当の支払がなければ、労働基準法第20条違反です。
394 :
名無しさん@引く手あまた :2005/09/23(金) 23:05:47 ID:+iJ3HBEB
>392 ちなみに、解雇予告期間を設けられずかつ解雇予告にかわる解雇予告手当の支払が無き場合、解雇の申渡しから30日経過した日か解雇予告手当が支払われた日のいずれか早い日に 発効しますが、解雇無効を前提とする雇用関係存在確認又は従業員地位確認か解雇有効を前提とする解雇予告手当の支払を求めることができます。
395 :
392 :2005/09/24(土) 01:33:28 ID:wOJeA9s0
>>393 解雇理由は、懲戒解雇だってさ。約1時間の就業規定違反らしい。
が、それに該当することはしてないんだけどねぇ。やったとしても、損害0円だし。
当然、不当解雇だと思うし、解雇予告手当も出さないって言い張ってるから、
なんか対抗手段をとは考えているけど、クビを言い渡されて1週間経過したのに、
いまだに解雇通知書すら出しやがらないのよ。
会社の組合はできたばかりで、漏れは組合員でもないし。
それでも「予告手当はでるようには交渉しとくよ」とは言ってるけど。
しょうがないから、全労連に紹介してもらって、業界専門の労連に行って相談したら、
「ひどい話だけど、泣き寝入りしたほうがいい」的な話で orz
しかも、「組合を使うなら、カンパは10%もらうよ」だってさ。
とあるの弁護士に相談しても、
「試用期間中だし、予告手当くらいしか取れないから、訴訟はねぇ…」
的な話しかでてこなくて、凹んでます(;つД`)
396 :
394 :2005/09/24(土) 10:17:13 ID:rrtndgs1
>395 > 解雇理由は、懲戒解雇だってさ。約1時間の就業規定違反らしい。 > が、それに該当することはしてないんだけどねぇ。やったとしても、損害0円だし。 > 当然、不当解雇だと思うし、解雇予告手当も出さないって言い張ってるから、 > なんか対抗手段をとは考えているけど、クビを言い渡されて1週間経過したのに、 > いまだに解雇通知書すら出しやがらないのよ。 就業規則違反らしいというのは??? 解雇するときには、何らかの非違行為又は規則等に違反する行為があって、それが就業規則又は労働契約の条項に該当することによって解雇するのでは? 就業規則が周知されていないとか。 あと、あなたの文面を読む限り、弁明の機会が付与されていないようですね。 この点も解雇権濫用ですね。 まずは労働基準法第22条に基づく退職証明書を配達証明付内容証明郵便で請求してみて下さい。 その時、必ず「退職事由の記載」を求めて下さい。 あと、雇用保険の被保険者だったならば、雇用保険被保険者離職証明書(いわゆる離職票)を請求してみて下さい。
397 :
394 :2005/09/24(土) 10:26:07 ID:rrtndgs1
>395 > 当然、不当解雇だと思うし、解雇予告手当も出さないって言い張ってる 雇入れから14日以上を超えて引き続き使用されていたのですか? それならば、労働基準法第20条違反です。 所轄労働基準監督署に違反申告しましょう。 > なんか対抗手段をとは考えている 労働基準法違反については、所轄労働基準監督署に違反申告し、そのうえで刑事告訴しましょう。 ・労働基準法第15条違反 ・労働基準法第89条違反 ・労働基準法第106条違反 ・労働基準法第37条違反 ・労働基準法第32条違反 > しょうがないから、全労連に紹介してもらって、業界専門の労連に行って相談したら、 > 「ひどい話だけど、泣き寝入りしたほうがいい」的な話で orz 時々無下にそのような対応をする労組もあります。 > とあるの弁護士に相談しても、 > 「試用期間中だし、予告手当くらいしか取れないから、訴訟はねぇ…」 > 的な話しかでてこなくて、凹んでます(;つД`) 俺も試用期間中の解雇について、現在民事訴訟で係争中(仮処分申請なしの本訴)だけど、必死に闘っていますよ。 あとは、客観的証拠(書証)と闘い方でしょうね。 一度日本労働弁護団の弁護士に相談されては如何ですか? 訴訟がいやならば、簡易裁判所での民事調停や地方労働委員会又は都道府県労働局による個別労働紛争解決制度を利用するという手もありますし。
398 :
394 :2005/09/24(土) 11:01:03 ID:rrtndgs1
>>396-398 394殿、いろいろとありがと
詳しく書くと身元バレバレになるから、ここでは書かないけど
(もしかしたら、どっかのブログでバラすかもしんないが)
まぁ、会社というよりワンマン社長が聞く耳もたないのね。
退職証明書とかは、もう一度催促してそれでも送ってこなかったら、
内容証明郵便とかを出してみますわ
しかし、全労連系の組合にはマイッタわ
いまからすぐ来いっていうから、時間やりくりして相談にいったら、
漏れが刑事被告人みたいな態度で、尋問口調丸出しだしさ
それに、カネの話しかしねぇしさ。
挙げ句に「ン十万円程度なら、もらってももらわなくても同じでしょ」だって。
イヤンなって、再度「労働ホットライン」とかの電話で問い合わせたら、
「なんで頑張って居座らないんだ!」とか怒鳴れ、電話口で説教ですよ
別のとこにつないでほしかったのに、粘られて30分近くネチネチとやらまひた。
あらためてコミュニストが嫌いになったよw
394殿も係争中ですか。頑張ってくだされ。漏れもなんとか突破口を見つけてみます。
400 :
389 :2005/09/24(土) 15:47:02 ID:40jOnADv
401 :
394=某スレ531 :2005/09/24(土) 18:22:35 ID:WqAZGmCg
>399
> 退職証明書とかは、もう一度催促してそれでも送ってこなかったら、
> 内容証明郵便とかを出してみますわ
口頭ではなく、出来る限り証拠に残る形にしておいたほうがいいですよ。
訴訟沙汰にした時に、書証だとすぐに取調べができますし、言い逃れできなくなります。
あと、訴訟を検討する場合、弁護士に対して支払う着手金と印紙代・予納郵券代金のほかに、打ち合わせに行くための時間や費用更には通信費等が必要となります。
その点も含みおくべきだと思います。
なお弁護費用を支払う資力のない人々のために、法律扶助制度があります。
財団法人 法律扶助協会
http://www.jlaa.or.jp/
402 :
名無しさん@引く手あまた :2005/09/30(金) 08:14:47 ID:Ay2ijitL
age
403 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/01(土) 00:47:01 ID:M/VzC8mi
中途で入社、半年目の女です。 職種は営業なのですが、どうも運転が苦手らしく、 頻繁に営業車をぶつけてしまうことが、半年の間に5度ありました。 3度は、前や後ろなどを少し擦った程度ですが、 残りの2度はひどくへこんで目立つので、 修理が必要なほど傷つけてしまっています。 幸い対人事故はありません。 最初は笑って許してくれていた上司も、だんだん不機嫌になり、 今後の態度を見る、とは言われていますが、 おそらく解雇をほのめかされています。 四度目の破損がかなりひどかったため、始末書を提出しましたが、 その二週間後に、またぶつけてしまったのです。 会社の決まりにも、懲戒解雇の規定はあるので、 懲戒解雇となる前に、自己都合で退職した方がいいのでしょうか。 はっきり言って、次は絶対にやらないという自信が持てません。 ずっとフリーターで、やっと見つけた職なので、 正直なところ辞めたくありません。 懲戒解雇でなくても、 辞めたあとに就職活動をしたとき、 「この人はどうして貴社を辞めたんですか?」との問い合わせが行って、 勤務中に会社に損害を与えることが多い社員でした、 と言われたらどうしようとも思ってしまいます。 今のところ営業成績に問題はありませんし、 自分としては真面目に勤務してはいますが、 事故が多いことだけが最大のネックになっています・・・。 どうしたらいいのでしょうか。
404 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/01(土) 01:22:14 ID:ynncwhYZ
DQN会社 真似下現金、糞尼、残尿便器、狂世良、凍死婆、 蜜美氏、悲多痴、捨腐、敗鬼亞、似奔比丘多 犬兎怒、煮叛厳惨、耶麻派、屠与太、日算、誉田、金待、黄泉売辛聞、墨塗喪、腐名意、認店怒、 葬日、金乏、哀婦留、牢務、煤気、苦利素樽、訴負賭蛮苦、汚危伝奇、裸苦店、堕家、性腐、代勤、 反球電哲、円紅、胃頭中小事、薬留吐、死生堂、剥宝堂、密古史、鯵之素、 九墓田、縊死皮島針磨、奇隣泌流、性交、恵不遜、利己鵜、拮抗萬、
>>403 半年で5回もぶつけるようじゃ運転するの辞めた方がいいよ・・・
>>403 それは、ちょくちょくぶつけるような社員をそのまま運転させている会社に責任がある。
また、毎日運転しているなら多少のへこみや傷ができるのは当然のリスク。
この程度では懲戒解雇になるような事例ではない。
運転は今後はもっと慎重にするとして、少なくとも自分から辞めると言わないこと。
トヨタやホンダでは各種テクニック向上スクールも開催しているので、そういったところで練習する手もある(金かかるが)
http://www.honda.co.jp/safetyinfo/
>>403 半年に5度もぶつけるっていうのは・・・
毎日運転してたら車に慣れてぶつける事も無くなると思うんですがねー
向き不向きがあるから車を使用する仕事は避けた方がいいと思う
人身事故を起こしてからじゃぁ遅いですからね
408 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/01(土) 22:56:42 ID:j0TzsxB9
9月28日に来月いっぱいで辞めたいと伝えたら、 何かあった?と言われたので、少し不満を話しました。 そしたら、来月でいいのですか?と言われたので、 今月でもいいのですか?と言ってしまった。 不満を話した時に、もう私が働く場所はない等と 言われた後だったので冷静な判断ができませんでした。 自主退社で仕方ないと思ったけど、やっぱり納得出来ません。 離職票も自主退社でいいと言ってしまったのです が撤回するのはもう遅いですか?悔しいです。
409 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/02(日) 00:24:31 ID:d6dTyuf8
森はこれまでに一体何人を不当解雇したのだろう。 あいつそのうち訴えられるぞ。
>>408 >不満を話した時に、もう私が働く場所はない等と
>言われた後だったので冷静な判断ができませんでした。
ここがよくわからない。
もう私が働く場所はない等と言われて辞める決意をして、退職する旨伝えた(不満を話した)のかな?
どちらにしても、自主退社ということで【話が進んでいたが】、考えが変わったので、【正規の手続き通り解雇で処理】してくれと言うことだと思う。(話すときには【 】で囲った部分が重要です)
411 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/02(日) 01:30:01 ID:byGPc+2F
>410 408です。 私 来月辞める 上司 何かあったの? 私 不満だったこといろいろ 上司 あなたの働く所はもうない等 私 来月辞めるからもういいです 上司 ほんとに来月でいいのですか? 私 今月でもいいのですか? 上司 いいですよ。 私 じゃあ今月で辞めます。あと2日は休みます。 先月の28日です。10月で辞めるつもりだったので まぁいいかと思ったけど、ここに至る嫌がらせを 思うとやっぱり納得できなくなったんです。 でも、雇用保険のことで会計士が電話してきた時 自主退社認めること言っちゃったから諦めるしか ないのかと思って。携帯からなのですが伝わった でしょうか?
412 :
410 :2005/10/02(日) 09:40:47 ID:/FtntQQT
>>411 退職を撤回したいのか、それとも退職するが自主退職するのを撤回したいのか。どちらでしょうか。
退職を撤回したいなら、週明けにでも「考えが変わったので退職取りやめにしてもらえないか」と言うしかないと思います。
いやがらせが原因で辞める場合は、自主退職にはなりますが、雇用保険上はやむを得ない理由による退職に当たり、給付制限無くすぐに基本手当が支給されます。(確か同僚2人以上の証言が必要だったと思います)
413 :
408 :2005/10/02(日) 10:05:39 ID:byGPc+2F
>412 ありがとうございます。不当な解雇にはな りそうもないですか? 職安で理由を変えるのも 証言がいるんですね。諦めるしかなさそうです…
414 :
410 :2005/10/02(日) 11:19:15 ID:/FtntQQT
>>413 解雇すると言われたわけではないんでしょう?そうすると解雇にはならないと思います。
雇用保険の取り扱いですが、離職票の退職理由欄は企業側が書き込む欄と本人が書き込む欄があります。
企業側の欄に「同僚?のいやがらせによる退職」と書いてもらえば同僚の証言等は不要でいいわけです。その辺は交渉してみては?
415 :
410 :2005/10/02(日) 11:22:05 ID:/FtntQQT
>>413 結局、あなたとしてはどうしたいのかをはっきり書いてくれるとこちらもわかりやすいんですが。
1.やっぱり辞めたくない
2.いやがらせを放置した企業をとっちめたい
416 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/02(日) 14:28:15 ID:UqLKro1C
417 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/02(日) 15:14:01 ID:Nuxx6jDW
誰か教えてください。 先日突然解雇をされて、複写3枚の離職票を会社から送ってきて それに印鑑を押して返送してください と言われたのですが、複写の一番下(離職票 -2)も 通常返送するものなのでしょうか? また私は会社からありもしない理由をでっちあげられ退職強要があり 不当解雇なのですが、まるで自己都合退職のような意味を持つ 諭旨解雇なんて書いてあるのです。このような事実と違う離職理由が書かれている場合 どのようにすればいいのでしょうか?
418 :
408 :2005/10/02(日) 18:28:51 ID:byGPc+2F
>415 嫌がらせで辞めるって言わせるように仕向 けた人達がいる会社をとっちめたい、です。
419 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/02(日) 18:30:44 ID:hwvnl52+
>>418 そんなつまらないことにエネルギーを使うより
新しいいいところを探した方がいいぞ
420 :
408 :2005/10/02(日) 19:05:31 ID:byGPc+2F
>419 やっぱりそうですよね。あんな会社でしか 働けない可哀想な人達と思えばいいかと。
421 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/02(日) 19:09:10 ID:PvHNEtRg
>417 まず、離職票のコピーを取って、そこに受領年月日を書いておく。 そのうえで、何もせずに退職事由及び退職理由に異議がある旨を書面で伝えながら返送する。 ちなみに、労働基準法第22条第1項に基づく退職証明書の交付を求めましょう。 その時、 1 出来れば配達証明附内容証明郵便(もしむずかしいならば簡易書留郵便)にて請求すること。 2 労働基準法第22条第1項に基づく退職証明書を求める文言を必ず入れること。 3 証明年月日・証明者(使用者職)・退職の事由の証明を求めること。 を実行して下さい。
422 :
394=某スレ531 :2005/10/02(日) 19:11:05 ID:PvHNEtRg
>417 >421は、私です。 絶対に口頭(電話)ではダメです。必ず記録に残るようにしておきましょう。 直接乗り込む時は、必ず誰か同行人(付添人)を伴いましょう。
423 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/02(日) 19:22:19 ID:SknNy1tZ
休職期間満了で解雇って 平均賃金一ヵ月分の支払いって発生するの?
424 :
417 :2005/10/02(日) 20:13:11 ID:JByc9FWm
>>421 417ですが、突然人事部長から呼ばれ、解雇通知というものを渡されました。
それには一言「不適格」とだけ。
具体的に解雇の理由を“書面で”ください、と依頼したのですが(421さんの言われている3にあたると思うのですが)
「その必要は無いし、会社としてそのような方針は無い」と言われたのです。
それでも何度も1時間以上にわたり食い下がったのですが、「ある人がこう言ってたから」とか
私には全く身に覚えの無い理由をでっち上げられ、「今日のところは取りあえず帰ってください!」
と言われた。それから荷物をまとめるように言われ、その間じっと監視され
すぐに社員証もカードも取り上げられたのです。
これは"諭旨解雇"なんてものでなく、"退職強要"で不当解雇なのです!
すいません、421さんの書いてある意味があまりわからないのですが、
内容からすると複写の3枚目までも送り返すことになりますよね?
また、421さんの言われている退職証明書 とは
私が人事から突然渡された、解雇通知とは別に、ということでしょうか?
425 :
394=某スレ531 :2005/10/02(日) 20:22:15 ID:PvHNEtRg
>424 就業規則で解雇事由が定められ、それが周知されていなかったのですか? また労働契約書等によって解雇事由が書面によって明示されていなかったのですか? だとすれば、労働基準法違反の可能性があります。 労働基準監督署に相談し、違反が成立しそうならば労働基準法第104条に基づいて違反申告してみて下さい。 その際、必ず「労働基準法第104条に基づく違反申告」「抜き打ちで臨検」この2点について強く念押しして下さい。 > 具体的に解雇の理由を“書面で”ください、と依頼したのですが(421さんの言われている3にあたると思うのですが) > 「その必要は無いし、会社としてそのような方針は無い」と言われたのです。 だったら、なおさら文書で請求する必要があると思います。 文書で明確に請求したのに、請求を拒否したり、1箇月以上経過しても交付されない場合には、労働基準法第22条違反が成立します。 > また、421さんの言われている退職証明書 とは > 私が人事から突然渡された、解雇通知とは別に、ということでしょうか? 解雇通知とは別にもらっておいたほうがいいと思います。 裁判等になると、今まで言っていなかった理由を主張してきますから。 ちなみに、解雇通知に解雇理由は記載されていなかったのですか? > すいません、421さんの書いてある意味があまりわからないのですが、 > 内容からすると複写の3枚目までも送り返すことになりますよね? コピーを取っておけば、送り返してかまいません。
>>424 離職証明書を本人→会社に送り返すことは通常ありません。
離職証明書(離職票の流れ)
1.会社が離職証明書(複写の中に離職票も入っている)を職安に提出し、離職票だけ会社に返却。
2.会社は、その離職票を本人に送付。
3.本人は、離職票の退職理由欄に自ら署名し、職安に提出。
4.職安は、会社と本人の離職理由が違っているときは、どちらが正当なものか精査します。
ですから、1.の手続きすらしていない段階で署名捺印する必要はまったくありません。
427 :
417 :2005/10/02(日) 22:58:10 ID:JByc9FWm
>>425 私は7月上旬に入社して、まだ試用期間中の9月上旬に
突然、人事から呼ばれ解雇通知書を渡されました。
解雇通知書に書かれていた内容は、ただ
「試用期間中の勤務状況に鑑み、社員として不適格と認められる為」とだけです。
そして解雇年月日(1ヶ月後の日付)だけ。
ただし、遅刻も欠席も無く、きちんと真面目に働いていました。
ちなみに就業規則には以下のようにあります。
第15条(解雇の制限)とあり
解雇する場合には、30日前に本人に予告し、又は当該予告に代えて
30日分の平均賃金を支払う。この場合において、予告の日数は労働基準法12条に
規定する平均賃金を支払った日数だけ短縮することが出来る。
但し、試用期間中の者(14日を越えて引き続き雇用されるに至った者を除く)については
予告無しに解雇することが出来る。
この会社からは、第22条の
「労働者が、退職の場合において、
使用期間、業務の種類、その事業における地位、
賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、
その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、
使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」
には明らかに違反しているので、言ってみます。
ありがとうございました。
428 :
417 :2005/10/02(日) 23:10:37 ID:JByc9FWm
>>426 すみません。
ただ、離職証明書には賃金の確認と、離職事由の欄に印鑑を押して送り返す必要があるようなのです。
その場合、3枚目の離職票 - 2も一緒に送るべきなのかと思いまして。
ということは1枚目と2枚目のみ返送すればよいのですかね?
3枚目(離職票 - 2)は私から直接職安に持っていくとして
離職票 - 1はいつの時点でもらえるのでしょうか?
すみません、よくわかっておらず。
>>428 とりあえず、3枚一緒になったものは剥がしてはいけません。一緒に会社に送付しましょう。
この時点では、本人離職理由欄には記入する必要ありません。
会社が離職証明書を職安に提出したときに、離職票を返却されるので、会社から本人に渡す。
で、受け取った本人は、本人離職理由欄に記入し、職安で雇用保険給付の手続きする。
430 :
417 :2005/10/02(日) 23:54:17 ID:JByc9FWm
え! 3枚目の本人離職理由欄にはもう詳細に記入してしまったのですが…。
431 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/03(月) 00:52:43 ID:o9qd1hK8
432 :
394=某スレ531 :2005/10/03(月) 08:56:48 ID:32FfsbGs
>427 > 解雇通知書に書かれていた内容は、ただ > 「試用期間中の勤務状況に鑑み、社員として不適格と認められる為」とだけです。 > そして解雇年月日(1ヶ月後の日付)だけ。 う〜む・・・ 労働基準法第22条第1項に基づく退職証明書の交付を求める時、「使用期間」「業務の種類」「その事業での地位」「賃金額」の証明を求めてみて下さい。 > ただ、離職証明書には賃金の確認と、離職事由の欄に印鑑を押して送り返す必要があるようなのです。 > その場合、3枚目の離職票 - 2も一緒に送るべきなのかと思いまして。 本来雇用保険被保険者の離職手続は、事業主(会社側)がとるべきものです。 賃金台帳等を持参して行ないます。 何もせずに返送して下さい。
433 :
394=某スレ531 :2005/10/03(月) 09:02:37 ID:32FfsbGs
434 :
429 :2005/10/03(月) 10:09:12 ID:qI53DzGf
>>431 どこが間違っているのか逆に教えてほしいんですけど。
今有休消化しています。解雇予告とか貰ってなくて会社都合退職 になった場合、(今は正式に通告受けてません。) 30日の予告違反となると思うのですが、辞める際に書類にサインする前に 監督署に告発するのとサイン後、離職票貰ってから告発するのと どちらがいいのでしょうか?今回間違いなく部署ごと解散全員解雇 (人によっては自己都合選択)ってパターンになりそうなんです。
436 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/05(水) 21:49:07 ID:/Ntjw4kd
試用期間中の解雇の場合は通常解雇と比べ会社側に幅広い裁量権が認められると 言われましたが、争うのは無理ですか?
437 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/05(水) 21:49:47 ID:EfMDplFW
09
438 :
トヨタの苦情 殺到してました。募集終了 :2005/10/06(木) 03:11:20 ID:dJ/y3I47
<トヨタ 退職法? > ゆうべの寮のアナウンスでは、地方から電報が入っている呼び出しが 盛んだったという。 「労災で死亡するといかんで田舎から電報打たせて、逃げるんだよ」 ベテラン出稼ぎ農民の豊田さんは、こう言って笑った。 きのう入った見習い工は、出勤せず1日で遁走か。 「盆と正月には大量にやめる。」 「あんな怖い工場には地元のもんは、 だれもいかんよ。死んでまうよ。」 「トヨタで死んだり、ケガしたりする話は良く聞くけどそれでラインが止まった という話はきかんな」 「一人、二人死んでも生産上がったほうが儲かるからな」 「班長、組長には、手がないのが多いな」 「両手の指を落としてしまって、顔も洗えんという人もおった。水が漏ってしまうでな」 「プレスですべって、アゴひっかけただ。そんで顔がペロッとなくなったのが いたよ。型は血でいっぱいだったとよ」 「昼休みに、鍛造機を掃除しててよ、あとでスウィッチ入れたら、腕や指が出て来た のもあるよ。一人行方不明になってしまって」 「期間工で湯の中に落ちたのがいたぞ。こんなに膨れて、もうパンパンだったよ 可哀想にな」 昼休み時間、班長からディファレンシャルの工場で左手親指をつぶす事故が発生 したとの報告。 70キロで飛び出してくるプロペラシャフトをよけなければ即死です。 だいぶ死んでいます。 大卒のセールスマンも殺人ラインからスタートです。 高岡工場でとりわけ自殺者が多いという。 < 愛知にはトヨタの尾行や公安の尾行があります。> 退職後いつまで続くのか?
439 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/06(木) 04:56:34 ID:f2Mi19qG
440 :
394=某スレ531 :2005/10/06(木) 08:54:34 ID:Dxc4Bag/
>436 必ずしもムリではないと思います。 私も実は試用期間中の解雇について地方裁判所で係争していますから。 確かに、通常の解雇に比べて広い裁量権が認められますが、実際にはどのくらい広いかについては個々の事件によるものですし、現実的にはさほど広い裁量は認められないと思います。 労働基準法第18条の2は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 といういわゆる解雇権濫用法理が明文化されたものですが、試用期間中の解雇にも当てはまります(但書がないため)。 あとは、>436さんが在職中に置かれた状況や解雇に関する情状、解雇後の情状でしょうね。それらを総合的に勘案して有効無効が決せられます。 もし差し支えなければ、分かる範囲・あなたが言える範囲で結構ですから、情状等を教えてもらえませんか?
441 :
394=某スレ531 :2005/10/06(木) 09:09:00 ID:Dxc4Bag/
>436 とりあえず、労働基準法第22条第1項に基づく退職証明書の交付を請求してみて下さい。 請求方法は、>421を参考にしてみて下さい。 請求する場合、必ず口頭ではなく、文書(出来れば配達証明付内容証明郵便で。難しければ簡易書留郵便で。)で請求して下さい。 解雇予告期間中ならば、労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書の交付をしてみて下さい。 その時は、口頭でのやりとりになるかもしれませんが、こっそり録音を取っておくといいでしょう。そのうえで、自分で記録をつけておきましょう。 記録をつける時 1 事実のあった年月日(時刻とその日の天気を記録しておくといい) 2 誰が誰に対して 3 どこで・誰がそこに同席し又は立ち会っていたか 4 どのようなやり方で 5 どのようなヤリトリがあったか 6 記録を作った年月日(時刻とその日の天気を記録しておくといい) いわゆる5W1Hを強く意識して記録するといいでしょう。
442 :
394=某スレ531 :2005/10/06(木) 16:57:57 ID:sBnMm/Op
>436 それと現役で闘う者からいくつか。 1 (資金に余裕があればだが)訴訟前に証拠保全をかけるといいです。 タイムカード・労働者名簿・賃金台帳・自分がやった仕事の記録等自分に関係するあらゆる書証を押さえましょう。 ウソで塗り固め、でっち上げをし、捏造証拠を出してきますから。 もし、資金が無ければ、法律扶助協会に相談してみるといいでしょう。 2 現役従業員の証言はアテにするべからず。 現役従業員は、いわば会社の犬。連中が自分に有利な証言をすることはあり得ない。 ただし辞めた従業員ならばあり得るかもしれないが、期待はできません。 3 誹謗中傷に負けるな 不当解雇をめぐる裁判の場合、明確な解雇理由が無いから、あることないこと誹謗中傷してきます。 基本的に、証拠捏造・でっち上げ・うそ・口裏あわせ・誹謗中傷はデフォです。
443 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/07(金) 08:04:41 ID:exqEohS6
先日社長からやめるかまだ頑張るかって言われた。 そして昨日、やめるかパートに替わるか?と聞かれました。 解雇予告はしてきたと言うのだけど、解雇予告って口頭による通告でも可って事かな? この場合、会社都合による解雇扱いになるのですか?
>>443 こういうこと言う会社って中小?
大手じゃ考えられないんだけど。
445 :
443 :2005/10/07(金) 08:19:50 ID:exqEohS6
中小です
446 :
443 :2005/10/07(金) 08:27:30 ID:exqEohS6
解雇予告通知でした、申し訳ありません。
447 :
394=某スレ531 :2005/10/07(金) 16:29:27 ID:KpY3R97a
>443 > 先日社長からやめるかまだ頑張るかって言われた。 > そして昨日、やめるかパートに替わるか?と聞かれました。 まずこの言い方が解雇予告にあたるか否かがポイントになります。 この文面を読む限り、退職勧奨又は自己都合退職・任意退職の誘引にあたる可能性があります。 まずは解雇の予告かどうかきちんと確認する必要があります。 なお退職勧奨又は自己都合による任意退職の誘引ならば、応じる義務はありません。 解雇の予告の場合には、解雇理由を必ず確認して下さい。 できれば、内ポケットとかにレコーダーを仕込んで録音しておくといいでしょう。 > 解雇予告はしてきたと言うのだけど、解雇予告って口頭による通告でも可って事かな? 労働契約自体口頭でも成立しますが、後日の争いを防ぐ意味で書面で解雇理由等をもらうべきでしょう。 なお解雇予告期間中ならば、労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書を請求できます。 退職後でも、労働基準法第22条第1項に基づく退職証明書を請求できます。
>>434 >>431 ではありませんが。
自分が手続きをしている地方では、本人確認欄への記入押印が済んでいなければ、職安は
離職証明を受理してくれません。
>>429 が手続きをしている職安では、本人確認欄が空欄でも受理して貰えるのですか?
それから3枚目の件ですが、職安の確認印が押してなければ意味無いです。
職安で「離職証明」が「離職票」になるのですから。
なので、私もあなたは勘違いをしていると思います。
>>417 がかわいそうだと思いました。
>>436 ついでに横レスさせて貰っていいですか?
試用期間に関しては、確かに解雇予告に関しては争うのは難しいとは思います。
解雇予告には適用除外があるので、そこを盾に取られる可能性が高いからです。
それでも「解雇」の効力については民事上での争いになるというのが、学術上の解釈です。
必ずしも事業主側の主張が勝る事はありません。民事でなら争う余地はあります。
労働法の保護が及ばない部分には、基本的に民法が適用される事になるからです。
現在、お独りで係争中の
>>394 さんはすごいと思います。
あなたが勝てば、判例になるかも知れない。見守らせて下さい。
450 :
394=某スレ531 :2005/10/07(金) 21:21:14 ID:KpY3R97a
>449
応援ありがとうございます。
貴殿のような方がいると、非常に心強いですし、励みにもなります。
> 試用期間に関しては、確かに解雇予告に関しては争うのは難しいとは思います。
> 解雇予告には適用除外があるので、そこを盾に取られる可能性が高いからです。
労働基準法第21条の話ですか?
確かに労働基準法第21条は、その第4号で「試の使用期間中の者」に対する解雇予告を免除しています。
しかし、これには但書があって、雇入れ(労働契約締結年月日)より14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には、原則どおり同法第20条の解雇予告制度は必要になります。
なお解釈例規(行政の通達)によると、「会社で定めている試の使用期間の如何にかかわりなく、14日を超えれば(労働基準)法第20条の解雇予告、もしくは予告手当の支払を要する」と示されています。
ですから、必ずしも難しいと思いません。
> それでも「解雇」の効力については民事上での争いになるというのが、学術上の解釈です。
> 必ずしも事業主側の主張が勝る事はありません。民事でなら争う余地はあります。
> 労働法の保護が及ばない部分には、基本的に民法が適用される事になるからです。
労働基準法第18条の2や昭和49年7月22日最高裁判例がありますから、試の使用期間中といえども、簡単には解雇できません。
> 現在、お独りで係争中の
>>394 さんはすごいと思います。
一応弁護士の力は借りていますよ。 日労弁(日本労働弁護団)の弁護士ではないけど。
451 :
448 :2005/10/10(月) 16:44:57 ID:dtCs6DmL
>>449 ええ、試みの期間は14日ですが、最近では試用期間を別契約にして期間の定めのある雇用契約として
結ぶ会社も見受けられます。なので、一概に難しくないとは言えないのではないでしょうか。
本採用時に改めて契約をし直す。という場合にはちょっと疑ってかかる方がいいと思います。
もちろん、その試用期間が長期に渡る様であれば争う余地はありありでしょう。
>>436 さんの問いかけは抽象的だったので、ああいう書き方になりました。
労働基準法はあくまで特別法なので、その定めが全てではないと私は思っています。
労働法は好きなのですけどね。逆に不足が多いので判例が無視できないような法律なのでしょうし。
で、394さんの話になりますが、試用期間というのは判例法上「解約権留保付き労働契約」と解されますよね。
それが覆ったという判例は、自分はまだ見たことがなくて。
私が勉強不足なせいだと思いますが、三菱樹脂事件の方が「試用期間」を考える時によく引き合いに
出されますよね。
自分は、他の方の相談にたまーに回答するだけにしておきますね。
勝てるか負けるか、ではなくて穏便に済ますほうを望まれる方も相談に見えるでしょうから。
ご本人が望ましいと思う方向は人それぞれなので。
452 :
451 :2005/10/10(月) 16:55:13 ID:dtCs6DmL
すみません、他の方のレス番号を騙ってしまいました。
>>451 は
>>449 から
>>450 あてのレスです。
これってどうなの?レベルの事にしか回答出来ない浅学な人間なのですが、お役に立てれば幸いです。
ちなみに上のほうのログの
>>333 とかは、有休消化を先に認めて貰ってしまえれば、先に有給休暇を使える
でしょう。買い上げは基本的に義務とはならないので、折角おいしい制度がある会社ならばそちらを利用
できるのがご本人には一番嬉しい事ですもんね。
453 :
394=某スレ531 :2005/10/10(月) 17:00:09 ID:1GY/8sw6
>451 前段は大筋で同意です。 ただ、試用期間と契約期間はその性質が根本的に異なるものでしょう。 試用期間は、期間の定めのない労働契約の一部ですが、契約期間ついた労働契約は、黙示の更新等がなければそこで契約解除となります。 > 試用期間というのは判例法上「解約権留保付き労働契約」と解されますよね。 > それが覆ったという判例は、自分はまだ見たことがなくて。 おそらく解約権留保付労働契約という法律解釈自体は今後も変更される事はないと思います。 ただ、労働基準法第18条の2が平成15年の改正労働基準法で新設されましたので、試用期間中といえども「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」が必要ということになります。 つまり、労働協約・就業規則・労働契約上の解雇事由に該当する非違行為等があり、手続や解雇そのものが誰が見ても止むを得ないか又はおおむね受け入れられるものであるかということです。 そのうえで、実情を踏まえながら裁量権の広さというものが考慮判断されるのだと思います。 実質的には、裁量権はさほど認められないと思います。 判例は不文法ですが、法律は成文法です。成文法が不文法に優先されるというのは法律学の基本です。 ですから、手続を含む解雇そのものが慎重に慎重を重ねた上でなされないと、権利の濫用として無効となる可能性は高くなるでしょう。
454 :
436 :2005/10/10(月) 22:37:09 ID:w7h2ruUX
394=某スレ531さん、436です。ご回答ありがとうございます。 私もまだ正式に弁護士には依頼していませんが、電話相談等では意見を伺ってます。 会社側のでっちあげ・捏造に対抗するのは並大抵ではなさそうですね。 例え勝訴して補償を得られたとしても、それに費やす費用や精神的負担を考えると 果たして訴訟に踏み切るのが良いのかどうか難しいところですね。
455 :
394=某スレ531 :2005/10/10(月) 23:36:16 ID:1GY/8sw6
>454 > 私もまだ正式に弁護士には依頼していませんが、電話相談等では意見を伺ってます。 とりあえず、まずは書証(形ある証拠)を可能な限り集めて下さい。 最低でも、労働基準法第22条第1項に基づく解雇理由の記載のある退職証明書(同法第2項に基づく解雇理由証明書でも可)と雇用保険被保険者離職証明書(いわゆる離職票)は集めておくべきです。 弁護士は、できれば日本労働弁護団の弁護士さんにお願いするといいでしょう。その時に法律扶助協会による法律扶助を申し入れしてみては??? > 会社側のでっちあげ・捏造に対抗するのは並大抵ではなさそうですね。 そうですね。だいたい会社の社員は口裏を合わせてきますから。 > 例え勝訴して補償を得られたとしても、それに費やす費用や精神的負担を考えると > 果たして訴訟に踏み切るのが良いのかどうか難しいところですね。 ハッキリ言うと、気力体力知力精神力全て必要です。もちろん資力も必要ですが。 ただ、私のような貧乏人のために、法律扶助制度というものがあります。実際には、打ち合わせに行く費用や文書等の通信費等も弁護士費用の1割から2割必要です。 でも、やっぱり一番必要なのは、精神力かな。 だいたいまず誹謗中傷・でっち上げ・うそ・捏造から始まりますから。
456 :
尾行の基本 トヨタ編 :2005/10/11(火) 20:08:51 ID:43R1d5Q1
「悪酔いしたのか?トヨタに乗って」 「章一郎は、どうなの?」 「あの程度ならむしろスカットミサイルだ」 「それならよいけど、尾はられているわ・・・・」 「それで気がつかんふりか?」 「猫目嬢も知っていたのね」 「相手は古びたアディダスを着た男。彼は尾行の基本も知らないらしい」 「それなら安心して・・・・・」 田の吸ってカーのクルマの尾行が続くのであった。
457 :
392 :2005/10/13(木) 16:21:52 ID:Y9Wrj/uQ
>>455 394=某スレ531殿
392です
以前のアドバイスしていただき、ありがとうございました
先日、解雇予告手当除外認定についての事情徴収のために
労基署にいったのですが(交通費丸損…)、
> だいたいまず誹謗中傷・でっち上げ・うそ・捏造から始まりますから。
これってマジでしたね。嘘とねつ造をオンパレードでした。大笑い
労基署の担当官も本気で呆れてたくらいですからねぇ〜
その後、労弁に電話相談して弁護士を紹介してもらったのですが、
その弁護士(割と有名な人らしいですが)にわけのわからんことを言われ、
怒鳴られ、追い返されてしまいまひた・゚・(ノД`)・゚・、
労弁に連絡しても、埒があかず、さすがに凹みましたよ
ですが、別の弁護士になんとか受任してもらえそうで、そこで法律扶助を利用
して、仮処分申請(場合によっては本訴)をすることにしました。
といっても、日程の都合でまだ正式に受任してもらってませんが。
今後は、会社側からの誹謗中傷とか嘘と戦うことになりそうですが、
とりあえず頑張ってみます!
458 :
394=某スレ531 :2005/10/13(木) 19:29:39 ID:8z8dIcZk
そうですか。 > 先日、解雇予告手当除外認定についての事情徴収のために > 労基署にいった 解雇予告除外認定が出ているの??? だとしたら、お墨付きだから、訴訟に打って出ても負けますよ。 > これってマジでしたね。嘘とねつ造をオンパレードでした。大笑い > 労基署の担当官も本気で呆れてたくらいですからねぇ〜 でも、解雇予告除外認定はでなかったんでしょ??? ならばいいけど・・・ > その後、労弁に電話相談して弁護士を紹介してもらったのですが、 > その弁護士(割と有名な人らしいですが)にわけのわからんことを言われ、 > 怒鳴られ、追い返されてしまいまひた・゚・(ノД`)・゚・、 誰だろ???でも怒鳴られて追い返されるってよほだと思うけど・・・ 何か気に障ることでも言ったのかな??? > ですが、別の弁護士になんとか受任してもらえそうで、そこで法律扶助を利用 > して、仮処分申請(場合によっては本訴)をすることにしました。 > といっても、日程の都合でまだ正式に受任してもらってませんが。 あれは、法律相談をやって、勝訴の見込みがある場合に審査会を開いて、正式に扶助決定が出るからね。 お互いにがんばりましょう。
459 :
392 :2005/10/13(木) 20:25:55 ID:Y9Wrj/uQ
>>458 いやいや、会社側が即日解雇→懲戒解雇したことで、
解雇予告手当除外を労基署に申請したので、
その件について労基署が私に話を聞きたいってことです。
私の件で、いくらなんでも除外認定は出ないと思います
担当官は、その場では何も言わなかったですが
> 何か気に障ることでも言ったのかな???
フツーに相談してたつもりなんですが、
「反省がない」とか「会社に謝れ」とか漏れに強要するので、
「やってもいないことに反省はできません」って言ったら、
「言い訳するな!」とキれられました。
のっけから、漏れを「オマエ」と呼ぶような傲岸さ満開な人で、
感じ悪かったですね、その弁護士
法律扶助に関しては、その弁護士さんに持ち込みってことで
やってもらえるようお願いしてます。
ま、最悪の場合はどっかから借りるなりするつもりではいます
ホント、頑張りましょう。
ちなみに、某スレってどこなんでしょ?
460 :
394=某スレ531 :2005/10/13(木) 22:11:24 ID:dgw6O0U1
>459 解雇予告除外認定は、事前に労働基準監督署に申請し労働基準監督署長が認定します。 したがって事後認定は認められません。 ちなみに。 就業規則上の懲戒解雇(懲戒免職)と解雇予告除外認定に基づく懲戒解雇は、別物です。 就業規則に基づく懲戒解雇であっても、解雇予告手当の支払を免れません。 弁護士さんの態度があまりひどいようならば、所属弁護士会に文書でクレームすべきだと思います。 場合によっては、弁護士法に基づく懲戒請求も考えるべきです。 法律扶助を受ける時、若干大目に着手金を払ったほうがいいかもしれません。 基本的には旧弁護士報酬規定に基づきますが、若干上乗せしたほうがいいと感じます。 また証拠保全を考えている場合には、その部分についても考慮すべきです。 私は資金不足を理由に証拠保全をしませんでしたが、できればやっておいたほうが無難です。 捏造、でっち上げ、破棄、改ざんができなくなりますから。 > ちなみに、某スレってどこなんでしょ? ヒント:1114693687
461 :
436 :2005/10/13(木) 22:15:48 ID:qDImcj3P
某スレ531さん 弁護士選びのポイントってありますか? 若くて熱心な弁護士よりもやはり経験豊富な人が良いでしょうか?
462 :
394=某スレ531 :2005/10/14(金) 04:53:00 ID:3yb1KQXj
>461 私の場合は、最初から法律扶助制度を利用することにしていましたので、こちらから選ぶ余地があまりありませんでした。 だから、私の私見がアテになるかどうかわかりませんが・・・ > 若くて熱心な弁護士よりもやはり経験豊富な人が良いでしょうか? う〜む・・・どうなのでしょう。 経験はないよりあったほうがいいのでしょうが、逆にそれが裏目に出るときもあるかもしれません。 あとは、自分の目と耳と感性で見極めるしかないと思います。 お役に立てなくて申し訳ございません。
463 :
392 :2005/10/15(土) 01:18:42 ID:noItKFGl
>>460 > 就業規則に基づく懲戒解雇であっても、解雇予告手当の支払を免れません。
なるほど。
ならば、労基署の担当官が呆れまくってのも、うなづけます。
着手金の件、アドバイスを参考にさせてもらいます。
でも、証拠保全は漏れもビンボーだし、難しいなぁ
こちらとしては、保全すべき証拠もないし。怖いのは会社側の偽造のほうですね。
ヒントもらって、やっと該当スレを発見しました。
最初ググッたらパチンコ屋のスレがでてきましたが。
私もバイトでああいう会社とつきあって、ある意味地獄をみました
なんつーか大変でしたね。訴訟も大がかりになって大変そうな…
464 :
394=某スレ531 :2005/10/15(土) 06:58:01 ID:EQ/t3yxO
>463 > 着手金の件、アドバイスを参考にさせてもらいます。 > 証拠保全は漏れもビンボーだし、難しいなぁ 証拠保全で費やした費用も訴訟費用として認められますが、担保を立てることを求められます。 結構大きな費用となるようです。 > こちらとしては、保全すべき証拠もないし。 労働者名簿(労働基準法第107条)とか賃金台帳(労働基準法第108条)とかタイムカードとか。 > 怖いのは会社側の偽造のほうですね。 個人的に思うのですが、訴訟に負けたくないがために証拠を捏造したり、偽証を煽り偽証しますが、結局全てを覆い尽くしますし、必ずバレます。 > ヒントもらって、やっと該当スレを発見しました。 転職板のどこかのスレですよ ヒント:同族
入社して約2週間、突然社長から解雇予告を受けました。 解雇予告といっても、「うちじゃやってけないと思う。」などと 話をされて、「これをきいて、あなたはどうしますか」って 言い方で辞めろという言葉ははっきり言いださない。なんなんでしょうか。 しかも、理由はどうやら仕事の後の食事会で私が言った一言に 週末もずっと気分が悪かったとか。 その一言というのは、社長に私のことをどう思うかときかれて、 こたえた答えのひとつである「仕事に厳しい人」。 これってこんなに気分を害するようなマイナス評価の言葉だんたんでしょうか・・・・。 とにかく、予告して一ヶ月後に会社都合で辞めるか、その猶予期間の 間に自己都合で辞めるかの二者択一を迫られました。 長く働いていたら会社都合のほうが保険等の関係でいいのでしょうけど、 入社がこんなに浅い場合は自己都合で辞めたほうが後々の転職活動の 為にもよいのかなと思うのですが、どうでしょうか? こんなこと初めてなので混乱してます。支離滅裂だったらすみません。
>>465 まずは落ち着いて。
それから自分がどうしたいのか、よく考えてみて下さい。
闘うつもりならこのスレには、そういうお話に強い回答者さんも居るし。
まだ社保の手続きもして居ないでしょうから、履歴に残したくないならサッサと辞めるのも手です。
それほどまでに短い職歴なら、次に大手の会社に就職活動をした時に前職照会もされないでしょうし。
467 :
394=某スレ531 :2005/10/16(日) 01:23:15 ID:jSYoU+kq
>465 > 入社して約2週間、突然社長から解雇予告を受けました。 > 解雇予告といっても、「うちじゃやってけないと思う。」などと > 話をされて、「これをきいて、あなたはどうしますか」って > 言い方で辞めろという言葉ははっきり言いださない。なんなんでしょうか。 おそらく自分から辞めてもらおうと絵を描いているのだと思います。 つまり退職勧奨又は退職勧告みたいなものだと考えて差し支えありません。 > 予告して一ヶ月後に会社都合で辞めるか、その猶予期間の > 間に自己都合で辞めるかの二者択一を迫られました。 そもそもそういう発言が有効か無効かという問題もあると思います。 >465氏のおっしゃるとおり、まずは深呼吸して落ち着いて自分が今後どうしたいのかを考えるべきでしょう。 このまま続けるのか・・・それとも自己都合で退職するのか。 あと、解雇の予告なのかそれとも単なる退職勧奨・退職勧告なのかを今一度確認しましょう。 できればICレコーダーを仕込んで録音しておいて、ノートにでもやりとりの様子や日時、天気を書き記しておきましょう。
468 :
394=某スレ531 :2005/10/16(日) 01:27:40 ID:jSYoU+kq
>465 解雇の場合でも自己都合退職の場合でも、雇用保険の受給権は発生しません。 結論から言えば、どちらでも同じと言うことになりますが、解雇の場合、客観的に合理的な理由及び社会通念上の相当性が必要です。 解雇の場合には、解雇無効を主張して、地位保全のための仮処分申請場合によっては本訴を起こすことも可能です。 なお、雇入れから14日未満の場合には、解雇予告制度自体が発生しませんので注意が必要です。 必ず労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書と労働基準法第22条第1項に基づく証明年月日・証明者職氏名・退職の事由の記載された退職証明書(離職後)と雇用保険被保険者離職証明書を入手しておきましょう。
469 :
465 :2005/10/16(日) 09:52:32 ID:CQS4wgBn
>466-468 すみません。混乱してて。 言われた日よりは落ち着いたつもりだったのですが、思い返すと 感情がうずまいてしまいます。 その場では「どちらにするか大事なことなのでよく考えます。」 というのが精一杯で、でもそういえば、そう言った私を意外そうな 顔をして「それはそうだね」といっていたのが印象にありますから、 これだけ言えばその場でショックで「辞めます」と言い出すに 違いないと見込まれてたように思います・・・・。 どうしたいのか、一呼吸おいてから考えて書き込みたいと思いますが、 まずはレスを下さった皆さん、ありがとうございました。 あと、レスにありましたので現状のことを言いますと、雇用は 14日以上たっており、保険証をもらっているので社保手続きは 済んでいるということかと思います。
470 :
394=某スレ531 :2005/10/16(日) 10:56:35 ID:jv+z99td
>465=>469 誰でも解雇を言い渡された時は、混乱したり狼狽したりするものです。 あなただけのことではありません。恥じる必要もありません。 実際私もそうでしたから。 じっくり考えて結論したらよいと思います。 もし納得がいかないならば、一度弁護士の先生に相談してみるのもいいでしょう。 > 雇用は14日以上たっており すみません。これは、試用期間中の場合でした。 試用期間でなく、期間の定めのない労働契約の場合には、いつでも解雇予告は必要です。 労働条件は書面で明示されていますか? これがされていないと労働基準法第15条違反です。 > 保険証をもらっているので社保手続きは済んでいるということかと思います。 その場合、職歴省略は難しいかもしれません。
471 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/16(日) 11:14:23 ID:GJEiaZ+B
age
472 :
465 :2005/10/16(日) 11:45:59 ID:pUq7hVjZ
>470 口答で内定をいただいた時に、「書面でもいただけますか?」と 言って郵送でもらった内定通知はありますが、それには給与についての 記載はありませんでした。 その後、雇用契約を書面でかわすのかと思っていましたが、それはないままで 給与・待遇等については「求人票の通り」を口答でいわれただけです。 就業規則(?)については、5人以下の会社でもあり、作る義務がないから ないのだと思います。
473 :
465 :2005/10/16(日) 11:47:45 ID:pUq7hVjZ
自分がどうしたいのか。 上のとおり、社長含め五人以下の小さな会社で、その中で社長に気に 入らないからと言われたら、現実として仕事のやりようがないように 思われます。居続けることも仕事のスキルを積み重ねることも望めないと。 そうすると辞めるしかないのかもしれません。 職歴が傷つかずにいられたら、すぐに自己都合で撤退したかもしれませんが、 あるはずの試用期間を採用後数日して無しにされ保険証を給付されて しまった以上、職歴はごまかせないと考えます。 私の希望は、どうしたら自分の側のダメージを最低限にできるかということです。 できる限り今後の転職活動にひびかせたくないです。 そうすると、会社都合より自己都合で辞めて、今は健康診断の結果で通院している 事情もあるので、あとで短期間で辞めた理由をそれにして身体を治して 転職活動を再開したということにした方がいいのだろうかとか考えたりしました。 ただ・・・辞めるにしても辞めたとしても、このまま何もしないでいることが 悔しいです。このスレを見てたら初めて涙が出てきました。 このまま泣き寝入りはしたくない、一矢報いたいという思いがあふれます。 でも、こんなのは小さな感情でしかないでしょうか。 そんな小さなことに拘るよりも、さっさと忘れて次のステップに進むべきなのでしょうか。 ちらしの裏書はいってしまいました。すみません・・・・。
>>473 横レスよろしいですか?466です。
社保には既に加入済みなのですね。雇用保険の被保険者証(細長い肌色の用紙、枠線は朱色、印字は黒)も
一緒に渡されているか確認して下さい。
雇用保険は健保・厚年と取得届出期限が違うので渡されるのがズレる事があります。
それから、離職理由が雇用保険に関連してくるのは、前職での失業給付に関してまだ日数が残っている場合です。
若しくは、前職で受給資格を取得出来る状態で手続きをせずに転職している場合です。
何か思い当たる事があればご質問下さい。
あと、短期であった前職等が保険手続きの際にバレやすいのは雇用保険です。
健保・厚生年金から前職が分かるのはまれです。あなたが思うほど職歴は傷ついてはいませんよ。
それから、遅レスになりましたが「仕事に厳しい」と言うのは、むしろ誉め言葉だと私も思います。
それで腹を立てるような、日本語の不自由な社長とやって行くのは確かに難しいですね。
もちろん、「そりが合わないから解雇」というのは解雇権の濫用以外のなにものでもありません。
使用者だから何でも許されると思ったら大間違いだぞ。と一矢報うためにまず「解雇理由証明書」を取って
労働問題に強い弁護士さんに相談してみるのもいいかも知れませんね。
475 :
394=某スレ531 :2005/10/16(日) 22:36:06 ID:/nLNPc8p
>472 あなたの文面を読む限り労働基準法第15条違反が成立すると思います。 使用者は、賃金の金額や手当の金額、解雇事由等を書面交付により明示しなければなりません。 労働基準監督署に「労働基準法第104条に基づく違反申告」とハッキリと告げて「労働基準法第101条に基づく抜き打ち臨検」を求めましょう。
476 :
465 :2005/10/16(日) 23:01:59 ID:z2m8gOl6
>466=474 レスありがとうございます。 雇用保険の被保険者証は一緒に渡されてました。 被保険者になった日付は社会保険者証と同じく入社日になっていました。 また、直前の会社については失業手当の給付は関係ないようです。 >短期であった前職等が保険手続きの際にバレやすいのは雇用保険です。 このあたりの意味が知識不足でよくわからないのですが、今回雇用保険も 入っているということは、前職が知れるということでしょうか。 また、今までなら会社名は書き込まれなかった年金手帳の厚生年金の 保険の記録欄に今の会社の名前がしっかり書き込まれていました。 ということは、手続きでこちらも前職がばれるってことですよね・・・・。 「解雇理由証明書」ですが、検索してみたところ、「解雇予告の場合、 解雇前においても請求できる」とありましたが、これは自分が自己都合で辞めるか 会社都合で辞めるかに関わらず請求できるものなのでしょうか?
477 :
465 :2005/10/16(日) 23:15:33 ID:+iT7Olku
>475=394 レスありがとうございます。 オフラインでレスを書いていましたので、気がつくのが遅れました。 解雇どうこうの以前に採用の際に既に問題があったということですね。 それだけでも労働基準監督署にいうことができるのですね。 「労働基準法第101条に基づく抜き打ち臨検」を求めることは 自分がこの会社を退職した後でも報告できるものなのでしょうか。
478 :
465 :2005/10/16(日) 23:22:20 ID:pwjyf/mK
>>475 =394
どうするかはともかく、時間を見計らって労働基準監督署に
一度電話して話をきいてみようと思います。
479 :
394=某スレ531 :2005/10/17(月) 00:10:41 ID:5CP6TA6r
>476-477 解雇理由証明書は、解雇予告期間中解雇前までの間に請求できるものです。 必ず、労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書と指定して請求して下さい。 なお、解雇の予告(申渡し)があった後に自己都合で退職した場合又は解雇予告期間終了以降或いは即日解雇の場合は、適用されません。 > 「労働基準法第101条に基づく抜き打ち臨検」を求めることは > 自分がこの会社を退職した後でも報告できるものなのでしょうか。 退職後でも申告可能ですよ。 むしろそれで発覚する場合も少なくありませんし。
480 :
474 :2005/10/17(月) 15:17:24 ID:mdM9waGo
>>476 む。ひょっとしてその会社、社労士か税理士がついてるのかと言うような感じの模範的な動きですね。
雇用保険の方が履歴がバレ易いのは、不正受給などを防ぐために同一人物と思しき人の取得の際に
確認を窓口に来ている手続き担当者を通じて行うからです。
年金と違って短期で受給権が発生するものなので、番号管理が厳しいのですよ。
会社名書き込みも、最近は「本人でやって下さい。」というスタンスの社保事務所が多いのに…。
無理に加入歴を誤魔化す必要もないので、長期バイトをするつもりだったけど体調を崩して辞めました。
というスタンスもアリではないでしょうか。
転職活動を重要視するなら変に隠すのではなく、それが問題にならないと無視される職歴にする方がいいと考えます。
>>479 の第22条2項の但し書きを参考にして下さい。
退職証明の請求は別に離職理由が解雇であっても、退職後であっても可能です。
なので、後から自己都合で辞める事にして退職証明の請求をしてもいいですし。
それから。これは杞憂だと思いますが、「職安の求人票・職業紹介業者の提示する労働条件」が
第15条の絶対的明示時効を網羅していた場合は、臨検はちょっと難しいかと。
求人票記載の労働条件は雇用契約の内容になるという判例があります(H2.3.8千代田工業事件)。
コピーが手元にあるなら、それはクリアされているのだとお考え下さい。
それにしても、変に正統派な動きをしている相手なのが気になります。何だろう。
481 :
394=某スレ531 :2005/10/17(月) 17:19:38 ID:xXGs0ddS
横レスご勘弁願います。 > 「職安の求人票・職業紹介業者の提示する労働条件」が > 第15条の絶対的明示時効を網羅していた場合は、臨検はちょっと難しいかと。 > 求人票記載の労働条件は雇用契約の内容になるという判例があります(H2.3.8千代田工業事件)。 求人票だけだと、違反が成立します。 基本的に、労働基準監督署・労働局・厚生労働省本省は、労働条件通知書のモデル様式の普及によって労働条件の書面交付による明示を指導しています。 もちろん労働条件通知書の書式は自由書式で差し支えありませんが。 求人票の場合、解雇事由は記載されていません。また賃金額も幅がある場合もあります。従ってこれらに関する具体的明示がなければ、同法同条違反を構成します。 なお平成2年3月8日大阪高裁判決は、有名な判決ですが、その時々の法規を適用して判断されているものですから、それを一義的に平面的に用いるのは若干問題があると思います。
482 :
465 :2005/10/17(月) 18:26:01 ID:SNFgvrk6
>480 確かに顧問(?)の社労士&税理士はおります・・・・。 こういうのが模範的な動きというものなのですね。 相当手強いのでしょうか。 また、社保社保ときにしていましたが、雇用保険の方が 厳格だとは知りませんでした。勉強になります。 加入歴については、私が「履歴に傷がついた」と思うほどには 深刻でないことがわかりました。 ただ、私は派遣等が長いせいで職歴が多いので過敏になっていた 部分がありました。でも、無理にごまかしたりするより、きかれて 後ろめたいことがないほうが転職活動にもいいと私も思います。 恥じることはなにもないので堂々としていたいと思います。 また、私も悩んでしまった「仕事に厳しい」ですが、労基の方も それは普通誉め言葉なのに、揚げ足をとってますねとおっしゃって ました。ちょっとほっとしました。
483 :
465 :2005/10/17(月) 18:31:55 ID:SNFgvrk6
>479&481=394,480 内容の重複してしまう部分があるので、一緒にレスさせてください。 労基に解雇についての相談ということで電話してみました。 解雇については、理由等は正当な理由とはいいがたいが、労基で 法律的な面からついていくのは難しいので、労働局の方の相談窓口で 相談してみてくださいとのことでした。 ただ、その場合は雇用主に対して具体的に何をしてもらいたいかが はっきりしている場合に相談した方がいいと。また、ここでは 斡旋という形なのでそこでまとまらなければ民事裁判ということに なりますとのことでした。 394さんが指摘してくださった >使用者は、賃金の金額や手当の金額、解雇事由等を書面交付により明示しなければなりません。 については、求人票の通りという口答ではだめで賃金等についてはあくまで 書面での交付が必要で、それだけでも違反であるとのことでした。 判例については相談対応してくださった方はご存知なかったようですが、 それは特殊な例として、基本は書面交付と思ってくださいとのことでした。
484 :
465 :2005/10/17(月) 18:33:54 ID:SNFgvrk6
現時点で皆さんの意見や情報を頭の中で整理した結果、退職そのもので 揉めずに自分が一番都合がいいと思う日に自己都合で退職することにします。 解雇を撤回してほしいと思うような会社ではないですし。 これだけ短期間なら前職調査も入らないだろうとのことですから、 むしろさっさと縁を切りたいです。 そして退職後、会社の余波を受けない状態になってから、改めて労基に 394さんが指摘してくださった「労働基準法第15条違反」があることについて 告げることにします。それで一矢報いることにしようかと。 私一人では動揺している上にわからないことだらけで、何から行動して よいかもわからなかったと思います。労基にもきっと電話できなかった・・・・。 ここにいらっしゃる皆さんのレスで勇気づけられましたし、皆さんが示してくれた 指針のおかげで、なんとか自分の中でけじめがつけられそうです。 勉強にもなりました。 本当にありがとうございました。 また何かありましたら、こちらにご報告したいと思います。
485 :
394=某スレ531 :2005/10/17(月) 19:10:15 ID:xXGs0ddS
>483-484 あなた自身が自分で結論を出したのであれば、私は何も言うますまい。 たぶん労働基準監督署で言われたのは、個別労働紛争解決法に基づく労働局長による斡旋でしょう。 解雇や労働条件等で使用者と労働者がモメた時に、都道府県労働局が解決あっせんをするという制度です。 簡易裁判所での民事調停と似ていますが、民事調停と違うのは、既判力がなく、強制力がない点です。 簡易裁判所での民事調停の場合、調停成立及び確定によって確定判決と同一の効力をもちます(債務名義になる)。しかし、斡旋内容は強制力がなく、債務名義になりません。 労働基準監督署に違反申告する時は、必ず「労働基準法第104条に基づく違反申告」とハッキリと告げて、そのうえで「労働基準法第101条に基づく抜き打ち臨検」を求めて下さい。 でも、お抱えの社会保険労務士がいるのに、労働基準法違反するものなのですね。
486 :
465 :2005/10/17(月) 21:39:09 ID:JwnZEhao
>485 せっかくいただいたアドバイスを活かしきれなくてすみません。 今でも悔しい気持ちにかわりはありませんが、本格的に 闘い始めるとどうしても長引いてしまうということがありましたので。 自分が今健康体ならとことん頑張ることもできるかもしれませんが、 先に述べたとおり治療中で、ストレスの負荷に身体が耐えて いけるかどうか、正直自信がなくて・・・・。 病状の悪化の可能性もあり、この先の転職活動のことを考えると 踏み切れませんでした。 でも、394さんのようにアドバイスしてくださる方がいて、そのことに よって十分に検討できたこと、そして労基に訴える材料をくださったことで ささやかな仕返し(?)の手段を得られたことで、負け犬のような 惨めな気持ちから脱することができました。 気持ちの整理ができたことが私にとっては一番大きいです。 394さんのような方にはいつまでもこのスレにいていただいて、 迷える人にアドバイスをいただけたらなどと勝手ながら思っています。 これからもよきアドバイザーでいてください。
487 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/17(月) 21:44:49 ID:NAONXUTL
ネットで遊び続けて、度重なる注意にもかかわらず、何度もネットをし続け、ついには 人事課へ報告、ということになりました。 今の会社では『会社パソコンによるインターネットの不適切な使用に注意願いたきこと』 という通達が以前ありました。 そこにはインターネットの不適切な使用が判明した場合、過去にさかのぼって調査し、 会社として何らかの処置をとらざるを得なくなりますのでご注意ください。 との記載があります。 就業規則に関しては、特にそういった記述は見当たらないようですが、正直 入社して以来何度も注意を受け、部署を転々としてきた身としては、懲戒解雇の になるのでは、と、不安な日々を過ごしています。 懲戒解雇について詳しい方、こういった事例では、解雇となる可能性はあるので しょうか。 正直、毎日仕事が手に付きません・・・
488 :
394=某スレ531 :2005/10/17(月) 21:49:30 ID:WgH6MAkK
>486 > せっかくいただいたアドバイスを活かしきれなくてすみません。 いえいえ^^気にしないで下さい。 > 今でも悔しい気持ちにかわりはありませんが、本格的に > 闘い始めるとどうしても長引いてしまうということがありましたので。 確かに。今私も民事訴訟で法廷全面戦争していますが、1年以上かかります。 戦い抜くには、気力・体力・知力・精神力が必要です。 > 394さんのような方にはいつまでもこのスレにいていただいて、 > 迷える人にアドバイスをいただけたらなどと勝手ながら思っています。 > これからもよきアドバイザーでいてください。 まだまだ私も未熟ですし、勉強しなければならないです。 でもあなたのような方がひとりでも多く現れると非常に励みになります。
489 :
394=某スレ531 :2005/10/17(月) 22:03:35 ID:WgH6MAkK
>487 > 度重なる注意 ここは一つのポイントになるでしょうね。 つまり、注意を受けていたか否か、始末書の提出はあったか否か。 > 今の会社では『会社パソコンによるインターネットの不適切な使用に注意願いたきこと』 > という通達が以前ありました。 > そこにはインターネットの不適切な使用が判明した場合、過去にさかのぼって調査し、 > 会社として何らかの処置をとらざるを得なくなりますのでご注意ください。 > との記載があります。 あなたの言うところの「通達」がどういう趣旨のものなのかによって、 > 就業規則に関しては、特にそういった記述は見当たらないようです 就業規則はあるのですか?あるいは、ある場合法定要件を満たしていますか?また適正に周知されていますか? このあたりがまず争点になります。つまり就業規則はあるけど、周知されていないとか。 ネット私用に関する記載が就業規則上に無ければ、基本的にはそれを根拠に懲戒できないということになります。 平成15年10月10日最高裁第二小法廷判決によると、「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別および事由を定めておくことを要する」と判示されています。 このあたりが責めどころになると思います。 > 懲戒解雇について詳しい方、こういった事例では、解雇となる可能性はあるので > しょうか。 結論:解雇となる可能性はあるが、労働基準法第18条の2の援用により、解雇無効となる可能性もある。
490 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/18(火) 04:55:41 ID:tRO03UwX
(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
お邪魔しますm(__)mちょっと長文です。 10/18会社のS田店長から会社が倒産するので今月いっぱいで解雇になりますと言われました。 なので自分は色々な手続きをして欲しいのですが…と店長を通して本社に言ってもらうようにしました。が、一向に詳しい話がありません。 しびれを切らした自分はS田店長に直接本社に話してもいいですか?と確認を取り電話を入れました。 そこで発覚しました!解雇理由の嘘をつかれていたのです。本社は自分の話を聞いてビックリしていました!倒産はしないけど…?と。店長は会社倒産による解雇と言ったのにです。 それって嘘をつかれていたってことですよね。酷くないですか?自分は倒産なので保険やラ賃金やらを心配して 色々と調べて疲れていたのに。 長く愚痴を聞いていただいてありがとうございましたm(__)m
492 :
ぴろ :2005/10/20(木) 19:16:06 ID:xDHGZcUq
二週間少しだと、解雇になった場合、雇用保険にはいっていたら、転職活動上、やばい のでしょうか?自己都合で何事もなさげなほうがいい?
493 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/22(土) 13:13:19 ID:NewvILZ5
何か毎日どこかで誰かが解雇されてんだな…。 なんて辛い時代なんだろぅ。
494 :
436 :2005/10/23(日) 21:45:15 ID:8iM87zhR
経済的に十分な補償が見込めないのに提訴するのは無謀でしょうか?
495 :
394=某スレ531 :2005/10/23(日) 23:07:30 ID:w+E+qBqp
>494 この手の質問が一番難しいと思います。 結局人生観・価値観によるものだと思います。 勝ち筋の裁判であっても和解勧告を受けて和解で終結させる場合もあるし、負け筋であったとしても勝訴する場合もあります。 ただ補償ということを念頭に置くのであれば、まずは地位保全の仮処分申請をして、仮の裁判で闘うべきでしょう。 地位保全(仮に従業員の地位を定める宣言)が認められれば、会社側は賃金を支払わなければならないですし、それを受けて和解して復職ということもあります。 あと、慰謝料とか請求金額があまりにも高額だと濫訴すなわち訴権濫用ととられかねません。 私は、個人的な主観として、責任追及という立場を強調しています。
496 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/24(月) 13:45:10 ID:JWE/5gUm
会社に口頭で解雇通告書を請求して五日経つが・・・届かない 内容証明で請求すべき?
497 :
394=某スレ531 :2005/10/24(月) 18:38:16 ID:hU/QIY98
>496 解雇通告書? それならば、労働基準法第22条第1項に基づく退職証明書を文書で請求すればいいのでは??? 解雇予告期間中ならば、労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書を請求すればいいし。
498 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/25(火) 15:28:19 ID:+0pgcTcV
>>497 レスありがとうございます。解雇予告期間で一週間経つのに届かないので愚痴ってみたのですが・・・
明日も届かなければ文書にしますm(__)m
age
500 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/29(土) 08:07:00 ID:ns51lTv1
彼が会社の車を無免許で運転していたのがバレました、クビですかね?
501 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/29(土) 12:13:25 ID:Nuws9xZ9
あなたの今までの勤務次第。運送業とかなら間違いなく懲戒解雇。
漏れ解雇通告1日前な希ガス。 明日の月末の会議で通告出そうな希ガス。 どうせなら解雇された方が良いや。
503 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/30(日) 10:04:32 ID:C6saVDIg
>>502 普通解雇?会社都合の退職?これは同じ意味?よく分からん
504 :
394=某スレ531 :2005/10/30(日) 10:35:02 ID:JftoHo17
>503 解雇と退職は違いますよ 解雇は、使用者による一方的な労働契約の意思表示 退職は、労働者による一方的な労働契約の意思表示
505 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/30(日) 11:19:47 ID:C6saVDIg
>>503 です 某スレ531さん回答ありがとうございました。
実はいま退職を迫られているのですが、応じなければ普通解雇にすると言われました。内容証明出してもダメだし、労働局の斡旋にも応じてくれないし困り果てています
506 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/30(日) 11:37:12 ID:C6saVDIg
>>503 です。会社都合で退職するか(これならボーナスも考えてやってもいいと言われました)、もしくは解雇予告を受けた時点で従業員たる地位保全の仮処分の申立をしようと考えています。
507 :
394=某スレ531 :2005/10/30(日) 14:59:53 ID:Zckkz8yJ
>505 > 実はいま退職を迫られているのですが、応じなければ普通解雇にすると言われました。 どうして会社側は解雇すると息巻いているのですか? それがわからないと答えようがありませんよ。 > 内容証明出してもダメだし、労働局の斡旋にも応じてくれないし困り果てています。 まずあなたが会社にとどまって仕事を続けたいのか、それとも辞めてもかまわないのかそれによっても取るべき方策は変わります。 @ 会社に残留して仕事を続けたい場合 1 弁護士を立てて従業員の地位保全のための仮処分申請を地方裁判所に申し立てる 2 まずは簡易裁判所に民事調停を申し立てて、民事調停の席で話し合いをしてみる。そこで合意が得られなければ、そのまま調停不成立をベースに訴えを起こす。 A 退職してもいい場合 1 会社都合で退職して、退職金の増額や年次有給休暇の買い上げを求める 2 その後の補償(せいぜい1年分くらいか)を求める
508 :
394=某スレ531 :2005/10/30(日) 15:05:04 ID:Zckkz8yJ
>505 なお必ず退職勧奨か解雇かを確認して下さい。 解雇予告期間中ならば、労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書の交付を求めて下さい。
509 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/31(月) 08:29:20 ID:LpgcP7Os
>>503 =
>>505 です
某スレ531さん、丁寧なレス頂きありがとうございました。
今のところ退職勧奨(強要)です。応じなければ解雇予告を出すということでした。
理由は能力が低いという事と協調性に欠けるという2点、しかしそれより同僚に嫌われているという点です。会社には組合も無く、社員運営委員会というものがあります。しかしながら運営委員会のメンバーに嫌われているのでどうしようもありません。
510 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/31(月) 08:34:13 ID:LpgcP7Os
→続き 今、会社都合にて退職するのがいいか、それとも解雇予告を待って争うか迷っています。本心は退職したいのですが、黙って退職するのは悔しすぎるので戦おうかとも考えています。 しかしながら、養う家族もおり、再就職しなければなりません。解雇で止めた場合離職票などに解雇と記載されるぐらいなら会社都合にて退職したほうが自分の為かも?と悩んでいます。
511 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/31(月) 08:38:16 ID:LpgcP7Os
勧奨を受け始めたのは10月の初めです。その頃から偏頭痛による不眠に悩まされています。この前、病院にかかって睡眠薬と精神安定剤を処方していただきました。 これ労災になるんなら申請しようかと考えています。
512 :
名無しさん@引く手あまた :2005/10/31(月) 10:33:31 ID:LpgcP7Os
>>503 =
>>505 です。一応不安症・不安神経症という病名の診断書を頂きました。
現在のところ毎日出勤していますが、通常業務を外され窓ガラス拭きとか草むしりばっかやってます。同僚からは無視され独りぼっちで辛いです。
513 :
394=某スレ531 :2005/10/31(月) 12:10:45 ID:EiB3dLiM
>509-512 > 今のところ退職勧奨(強要)です。 それならば応じる必要はありません。むしろあなたの自由意思に委ねられます。 > 応じなければ解雇予告を出すということでした。 労働基準法第20条に基づく解雇予告手当を支払って、即日解雇するという意味でしょうか。 解雇予告手当が支払われた時、とりあえず何も言わずにその場を去るか、或いは預かるという表現に留めておいて、後日法務局に供託して下さい。 解雇予告期間が設けられた時は、その間に労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書を請求してみて下さい。もしそこで渋るようならば、労働基準監督署に相談してみて下さい。 > 理由は能力が低いという事と協調性に欠けるという2点、 > しかしそれより同僚に嫌われているという点です。 どのくらいの期間お勤めだったのですか?例えば、3年も4年も勤務していて今更能力が低いとかという言い分は通らないと思います。 協調性に欠けるという理由も、業務に著しい障害が出ているならばともかく、単なる好き嫌い程度では権利の濫用にあたると思います。 就業規則や労働契約上の解雇事由はどのように定められていますか? それを必ず確認して下さい。 なお就業規則が労働基準法施行規則第52条の2に定められている方法によって周知されていない場合、労働基準法第106条第1項違反にあたるだけでなく、その就業規則は無効と解される場合があります。
514 :
394=某スレ531 :2005/10/31(月) 12:18:03 ID:EiB3dLiM
>509-512 > 勧奨を受け始めたのは10月の初めです。その頃から偏頭痛による不眠に悩まされています。 > この前、病院にかかって睡眠薬と精神安定剤を処方していただきました。 > これ労災になるんなら申請しようかと考えています。 労災になりうるかもしれませんが、その場合会社側の手続が必要となります。 従って会社側としては、勘ぐられる可能性が高いから、おそらく手続をしないかもしれません。 むしろ医師による診断書をもらっているのならば、不法行為で争うという手もあるかもしれません。 あなたが受けた退職勧奨の中身や仕事内容を逐一細かく記録しておくといいでしょう。 なお、行き過ぎた退職勧奨は、不法行為となります(平成11年6月15日水戸地方裁判所下妻支部判決)。 > 同僚からは無視され独りぼっちで辛いです。 状況がわからないので、想像で言ってしまいますが、あなたがよほど嫌われるようなことをしたか、あなたを追い出すために従業員が徒党を組んで落ち武者刈りをしているかどちらかです。
515 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/01(火) 20:59:35 ID:2xKXfAnY
こんにちは。初めて書きます。 今日書面で解雇通知書がきました。 怖かったので1回しか読んでないのですが 9月1日に正社員採用になったのですが、 「試用期間中の業務成績により、解雇」とありました。 2ヶ月は試用期間と就業規則に書いてありましたが、 14日以上働いています。 10月なかばに、明日から来なくていいと言われました。 それ以降の休んだ分は診断書を出しています(1ヶ月の療養が必要というの) 会社のストレスによりと書いてあります。 退職届を出すように言われたのですが、解雇は簡単にできないと 浅い知識で勉強したので、昨日出すつもりでしたが、出すのをやめました。 病院の先生と相談して、傷病手当をもらう事にしたのですが (休職による手当てはもらえないので)この場合もらえるのでしょうか? あと何で解雇されたのでしょうか?業務成績と言っても 私は一般職で(いわゆるお茶汲みみたいな) 特に目立ったまずい事(無断欠勤とか遅刻)はしてません。 本当にショックです…
516 :
394=某スレ531 :2005/11/01(火) 21:24:57 ID:UKi5kzsI
>515 雇入れから14日を超えて引き続き使用されるに至っていますから、労働基準法第20条に定められる解雇予告は、必要です。 解雇の予告年月日(申渡しを受けた年月日)は、いつで、いつ付で解雇ですか? それが判らないと回答しようがありません。 もう少し整理して書いてもらえませんか?つらいのはわかりますが。 > それ以降の休んだ分は診断書を出しています(1ヶ月の療養が必要というの) > 会社のストレスによりと書いてあります。 業務上負傷し又は疾病にかかった場合には、その療養のために休業する期間中と休業期間後30日間は、原則として解雇できません(労働基準法第19条)。
517 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/01(火) 21:36:45 ID:2xKXfAnY
10月19日夜に、やんわりと双方合意の上で辞めてもらいたい というような話をされて、よく分からなかったので わかりましたと言ってしまい、翌日20日に退職届と診断書 (17日18日と休んだので無断欠勤になりたくなかったから) 持って行きましたが、やはり納得いかなかったので、 「どうして退職しなければいけないんですか?」などと聞いた所 「会社に不必要な人材」とか「いい機会だから切った」などど言われ 、理由になっていないと思ったので、それでは納得できないと 言ったら、「明日から来なくていい」と言われました。 だから退職届も渡さないままです。 それで解雇通知書には、 あなたの試用期間(9月1日から10月31日)中における 勤務成績を評定した結果、就業規則第6条の規定により 試用期間満了時の10月31日付をもって本採用しない事を 通知いたします。 尚解雇予告手当てとして、30日分の平均賃金を支給します と書いてあります。口惜しいよーーーー
518 :
515 :2005/11/01(火) 21:44:27 ID:2xKXfAnY
>>516 も私です、焦ってますすいません
就業規則第6条は、試用期間についてで、2ヶ月は試用期間という
当たり前の事が、書いてあります。解雇についての基準も
正社員に準じるようで、
精神もしくは体の障害のため業務にたえないと認めたとき
って言うのが当たると思いますが、解雇通告書には
業務成績と書いてあります。
で、解雇の制限に業務上の負傷の場合は解雇しないって
書いてあって、私の診断書は上司の暴言によるストレスで
PTSDっていう診断書になっているのですが、これは
業務上の負傷に当たらないのかな…
519 :
394=某スレ531 :2005/11/01(火) 22:12:22 ID:3Hat2tbv
>517-518 解雇の予告があって解雇されたのではなくて、解雇予告手当が支払われたのですか? もし解雇予告を支払って解雇する場合、解雇の申渡しと同時に支払われなければ、労働基準法第20条違反です。 昭和23年3月17日付基収464号通達でも「解雇の予告に代わる30日分以上の平均賃金は、解雇の申渡しと同時に支払うべきものである」とされていますし、 昭和30年11月19日名古屋地裁判決は、「解雇予告手当は即時解雇の意思表示と同時に履行期に達し、 この時期に手当の支払いがなされる必要があり、 これがなされない場合には労働基準法第20条違反として刑事上の処罰の対象となるばかりでなく、 民事上の履行遅滞に陥る」と判示しています。 解雇に不服ならば、とりあえず解雇予告手当は預かっておいて、直ちに法務局へ供託して下さい。 > 勤務成績を評定した結果、就業規則第6条の規定により試用期間満了時の10月31日付をもって本採用しない事を通知いたします。 > 解雇通告書には業務成績と書いてあります。 具体的に勤務成績や勤務態度の指摘はあったのですか? なければ、解雇権濫用の疑いもあります。 労働基準法第22条第1項に基づく退職証明書の交付を請求してみましょう。 ただし必ず文書で「証明年月日」「証明者職氏名」「使用期間」「賃金額」「業務の種類」「その事業における地位」「退職の事由」を請求して下さい。 配達証明付内容証明郵便で釈明を促し、内容証明郵便で回答を求めるのもいいでしょう。 > 私の診断書は上司の暴言によるストレスでPTSDっていう診断書になっている 業務上の負傷どころか、不法行為の可能性もあります。 行き過ぎた退職勧奨は、不法行為となりえます(平成11年6月15日水戸地方裁判所下妻支部判決)。 まずはやみくもに動かずに、日本労働弁護団の弁護士か個人加入できる労働組合に加入して団体交渉してみるといいでしょう。
520 :
515 :2005/11/02(水) 16:22:58 ID:2pciXPYi
>>394 さん ありがとうございます!!!
解雇の予告は、10月19日に、退職してくれと言われて、
なぜだかわからずに、ただ話を流してしまい、翌日20日に
訳の分からないまま退職届を書いて持って行った時、
「なぜ辞めなきゃいけないんですか?」と聞いた所
適性がないとか、ちょうどいい機会だから切ったと言われ、
それじゃ納得できないと言ったら、じゃあ明日から来なくていい
と言われました。
それ以降は、診断書を出した事もあり休んでいます。
だから申し渡しといえば、そうなのかな、とは思うけど…
あと、具体的に勤務成績や勤務態度の指摘はありませんでした。
ただ、適性がないとか必要ないとかそういう事をのらりくらりと
言われました。
そして診断書の、上司の暴言は、早く他の道を探せとか、向いてないとか
ずっと朝から晩まで言われました。
今、労働基準監督署に電話したら、試用期間だったんだから解雇しても
会社は法律違反じゃないし、解雇手当もらえたからいいんじゃない?
と言われました…で、どうしても争いたいなら、裁判か
労働局の斡旋制度?という話し合いみたいのと言われました。
394さんのご意見に従うと、まずは内容証明を出すより
弁護士に相談した方がいいのでしょうか?
解雇通知書だって厳密には、11月1日に来たから、解雇の10月31日より
遅いし…ホント納得いきません。
521 :
394=某スレ531 :2005/11/02(水) 22:51:56 ID:13+pDTe3
>520 あなたの主張を見る限り、10月20日に解雇の申渡しを受けたようですね。 ということは、その場で解雇予告手当が支払われなければなりません。 でも、支払われていないのですね? その場合、労働基準法第20条違反です。 > それ以降は、診断書を出した事もあり休んでいます。 > だから申し渡しといえば、そうなのかな、とは思うけど… 私傷病かどうか不明なので、裁判や調停で損害賠償に含めるといいかもしれません。 > あと、具体的に勤務成績や勤務態度の指摘はありませんでした。 > ただ、適性がないとか必要ないとかそういう事をのらりくらりと > 言われました。 > 今、労働基準監督署に電話したら、試用期間だったんだから解雇しても > 会社は法律違反じゃないし、解雇手当もらえたからいいんじゃない? > と言われました…で、どうしても争いたいなら、裁判か > 労働局の斡旋制度?という話し合いみたいのと言われました。 確かに、昭和48年12月12日最高裁大法廷判決で、「通常の解雇よりも広い範囲で認められる」とされていますが、決して客観的に合理的な理由及び社会通念上の相当性が不要ということではありません。 とりあえず、労働基準法第22条第1項に基づく退職証明書を請求してみて下さい。そのうえで、内容証明郵便で釈明を求めるといいでしょう。 労働局の個別労働紛争解決法に基づく斡旋は、いわば調停みたいなものです。ただ民事調停と違うところは、既判力がなく強制力がない点と当事者の一方が参加しない意思を示した場合、一方的に打ち切りとなる点です。 最初から不当であると思うならば、弁護士に相談するか労働組合に加入して団体交渉するといいです。
522 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/03(木) 22:06:49 ID:VyV8DKMB
ハイ! ハイ! (. `Д)_(Д´ ) ノ ノヽ | |> ノ > < ヽ
523 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/04(金) 03:16:23 ID:bJghkCCR
携帯から失礼します。 解雇予告って派遣社員でも適用されますか? 契約が10月末までだったのですが、更新しないという話しが10月過ぎてからでした。 1年半勤務で3ヶ月更新の契約でした。
524 :
394=某スレ531 :2005/11/04(金) 14:34:38 ID:bwomHmb5
>523 有期労働契約なので、原則適用されない可能性が高いと思います。 ただし、有期労働契約の場合、少なくとも契約期間満了年月日の30日前までにその予告をしなければなりませんが、労働基準法第20条は適用されません。 あとは、実態に照らした総合判断になるでしょうから、一度労政事務所や労働基準監督署にご相談されるといいと思います。
525 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/04(金) 23:25:43 ID:tTN18hJ4
懲戒解雇の場合次の就職に不利と聞きますが、なぜ不利になるのですか? ばれないような気がするのですが
526 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/04(金) 23:28:13 ID:a8Fd5gyQ
アドバイスお願いしますm(__)m 31日付で解雇になりました。が、解雇理由証明書を請求しても貰えず。解雇予告手当も給料日の今日になっても入金されてません(;_;) ムカついたので、先ほど内容証明で解雇予告手当の請求を送りました。しばらくして、会社が解散したとの噂が入ってきました。 この場合は、解雇予告手当は貰えなくなるのでしょうか?それと、離職票がまだ届いてないのですが、解雇理由が変えられてしまうのでしょうか?
527 :
394=某スレ531 :2005/11/05(土) 09:23:11 ID:Rvg9SK/t
>526 > 31日付で解雇になりました。 > 解雇理由証明書を請求しても貰えず。 解雇理由は何だったのですか? とりあえず、文書でもう一度労働基準法第22条第1項に基づく退職証明書を請求してみましょう。 その時、必ず「証明年月日」「証明者職氏名」「使用期間」「賃金額」「業務の種類」「その事業における地位」「退職の事由」を請求して下さい。 > 解雇予告手当も給料日の今日になっても入金されてません(;_;) 解雇予告手当は、解雇の申渡しと同時に支払われるものです。 解雇の申渡しと同時に支払われなかったのですか? もしそうだとすれば、労働基準法第20条違反です。 > しばらくして、会社が解散したとの噂が入ってきました。 > この場合は、解雇予告手当は貰えなくなるのでしょうか? いえ、解雇予告手当は、法定先取特権ですから、請求できます。 ただ今あなたが置かれている状況から察すると実際に支払われるかどうかは不明ですが・・・ あと、会社が解散したということですが、それは商業登記簿謄本等で確認したのですか? まずはそちらが先です。 > それと、離職票がまだ届いてないのですが、解雇理由が変えられてしまうのでしょうか? 会社が解散しても、会社側は求職者に交付する義務があります。 民事再生法等の適用を受けていても、管財人等がその義務を負います。
528 :
394=某スレ531 :2005/11/05(土) 09:24:35 ID:Rvg9SK/t
>526 あと解雇理由証明書を請求したにもかかわらず交付されなかった場合、労働基準法第22条違反を構成しますが、口頭でのヤリトリの場合、知らないとかしらばっくれる可能性もありますから、立証が難しいです。
529 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/05(土) 11:09:26 ID:5kaWK49X
>>527 >>528 アドバイスありがとうございますm(__)m
頑張ってみます!何でも証拠は残すということですね
530 :
526 :2005/11/05(土) 11:33:08 ID:5kaWK49X
書き忘れました。 解雇理由は事業所閉鎖に伴う解雇だと店長は言っていました。私の勤めていた事務所はまだ撤去してませんが他店は閉鎖しました。
531 :
394=某スレ531 :2005/11/05(土) 11:37:33 ID:64o7tcIx
>530 事業継続が不可能ということなのでしょうか。それとも一部縮小ということなのでしょうか。 このあたりをきちんと問い質す必要があると思います。 なお事業継続が不可能であっても、原則として会社側は解雇予告手当や未払い賃金及び退職金の支払い義務を免れません。
532 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/05(土) 11:57:45 ID:6iOafU8q
鬱で休職になり 会社から辞めてもらうとの通告を受けました 会社規定では 休職は30日間が限界であり 30日間過ぎても休職理由が解消されない場合 解雇とする、となっています ですが2ヶ月放置でついこの前通告を受けました 会社都合による解雇の場合2ヶ月分の平均賃金を支給するとなっています こういう場合会社都合の解雇で解雇予告手当ては貰えるものなんでしょうか ちなみに契約社員です
533 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/05(土) 12:11:57 ID:zUK4CnzT
>>525 応募した会社が前の会社に問い合わせるということは別にして、
ハローワークを通した場合、平成13年4月1日以降離職の方は次のようになります。
1A解雇(1Bおよび5Eに該当するものを除く)
1B天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
2B契約期間満了による退職、定年、移籍出向
3A事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
3B事業所移転等に伴う正当理由のある自己都合退職
3C正当な理由のある自己都合退職(3Aまたは3Bに該当する者を除く)
4D正当な理由のない自己都合退職
5E被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇
となり、4Dおよび5Eは給付制限がかかります。
よって雇用保険について不利?になるということです。
求職して前社に問い合わせなければわからない、という事が実際は多いです。
でも面接時に退職の理由を確認されるのは当然なのでそこで虚偽の説明をした場合は
採用後でも懲戒解雇の可能性が十分にあります。
534 :
530 :2005/11/05(土) 14:56:24 ID:5kaWK49X
>>531 さん
ありがとうございます
理由を問い質しても言わない会社なのですが離職票に疑問があれば労基に相談してみます
退職金制度がなくボーナスも去年からカットされてたので解雇予告手当だけが頼りなもので
お恥ずかしいですm(__)m
535 :
394=某スレ531 :2005/11/05(土) 15:56:18 ID:q+R9Scj5
>534 離職票に疑問があれば、労働基準監督署ではなく、公共職業安定所に相談して下さい。
536 :
394=某スレ531 :2005/11/05(土) 15:58:27 ID:q+R9Scj5
>533 ただ、離職票(雇用保険被保険者離職証明書)上の「解雇」と「懲戒解雇」との違いは、概ね労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けているかどうかの扱いになります。 就業規則上の懲戒解雇ならば、離職票上1A「解雇」にあてはまるのでは???
537 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/05(土) 16:02:07 ID:zZXFP4Lm
( ^ω^)チンカスドモシネ
538 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/06(日) 19:36:43 ID:EcwaiiWv
試用期間の解雇ならば本人に問題があれば仕方がないだろうけど、試用期間がない会社の 場合の解雇って通常の社員の解雇と同じく会社側は行うのは難しいのでしょうか?
539 :
394=某スレ531 :2005/11/06(日) 21:53:41 ID:PPlvXg5G
>538 試用期間中の解雇であれ、試用期間満了時の解雇であれ、通常の場合での解雇であれ、解雇は難しいし簡単にできないと考えるべきだと思います。 労働基準法第18条の2がありますから、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が当然に求められます。 労働基準法第15条第1項・労働基準法施行規則第5条第1項第4号・同法規則同条第3号及び労働基準法第89条第3号・労働基準法第106条が 解雇事由の明示及び記載と周知が求めていますから、これらのことがなされていない場合、権利の濫用として無効となる可能性が高いと思われます。
540 :
526です :2005/11/07(月) 00:31:19 ID:4CIEOvYW
明日にでも地方法務局へ出向いて、商業登記簿謄本を確認してきます。その際、もし解散が事実だとした場合どう対処すべきですか? 内容証明では本書到着七日以内にと伝えました。が、解散となると早めに手を打たないとダメですよね?
541 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/07(月) 01:10:22 ID:XsKdFe78
542 :
394=某スレ531 :2005/11/07(月) 10:38:49 ID:S9RchJhw
>540 清算中だったら、まだ解散していないから、分配財産がある筈です。そこからもらうことは可能でしょう。但、全額回収できるかどうかわかりませんが。 清算が済んで、解散してしまっているならば、たぶんムリでしょう。
543 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/07(月) 21:10:53 ID:9i5mgHeE
基本は休まない遅刻しなければ 解雇なんてねえだろ
544 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/07(月) 22:24:18 ID:4CIEOvYW
法務局に行って商業登記簿の履歴事項全部証明書を貰ってきました 営業目的は抹消されていませんでしたが知らない業種にまで手を広げていたことにビックリ! うっかり閉鎖された後の書類でなかったので明日また法務局に行ってきます このスレにきてから色んな法律があるんだなぁ〜と勉強になりました
>>543 いや、仕事を教え込んでも飲み込みが悪いとか
入社して数ヶ月立ってるのに仕事が上手くこなせないとかだと
即解雇にはならないが人事異動の時期や新卒が入社してるくる
3〜4月に首になる可能性がある。
546 :
394=某スレ531 :2005/11/08(火) 13:22:30 ID:qt3YbYcg
>545 同意 俺もそのパターンだ。 むしろ新卒が入るまでのつなぎで採用したのではと思うくらい・・・
age
548 :
520 :2005/11/14(月) 01:24:57 ID:JoRTVXiT
>>394 さんありがとうございました。
労働基準監督に電話しても、解雇手当貰えたからラッキーと
思えと言われ、ひどいです。
その会社から保険証を返してと言われたのですが、
保険証は絶対に返したらダメと、知り合いに言われたのですが
本当ですか?
549 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/14(月) 03:43:02 ID:SBI9PkMv
解雇されたら保険証は無効になっていますから返却したほうがあなたの為ですよ。 さっさと国保に切り替えるか任意継続にしたら?
550 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/14(月) 07:46:30 ID:lgAGJlyY
∧__∧ / ( ´∀`)/ 労働基準法違反等の違法の会社とは徹底的に戦いましょう!! ( )\ 犯罪会社はネット等で事実を公表し、労基と沢山の人に見てもらいましょう!! | | | \ (__)___)
551 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/14(月) 08:29:09 ID:+nOkHoFr
今年4月から、仕事がどんどん減っていき、6月ごろ、上から 「仕事の無い日は有休を使って休むように」と言われました。 有休が無くなれば、欠勤にしてでも休め、と。 8月くらいから、さらに状況が厳しくなっていって、月に有休を2〜3日消化する 勢いです。有休は年に12〜13日しかないので、このままでは欠勤になるのは 時間の問題です。 原因は、近くに同業の会社が出来、そちらに仕事を取られているからでは?とか、 いずれは規模を縮小するか、廃止になるのでは?との噂が立っています。 年齢が年齢なので、再就職は難しいとは思いますが、後戻りできない年齢に なる前に自己都合で退職した方がいいのか、このまま欠勤が増えても しがみついていた方がいいのか、悩んでいます。 欠勤が続くということは、どういう事なのでしょうか? あまり続くようだと、解雇という形になるのでは?と思っているのですが。
552 :
394=某スレ531 :2005/11/14(月) 12:28:47 ID:XamgjmOO
>548
解雇によって離職したのであれば、おそらく会社側は、健康保険資格喪失の手続を取っている筈ですので、あなたが所持していても使えない筈です。
>549氏のおっしゃるとおり、国民健康保険に切り替えるか、または健康保険の任意継続手続を取って下さい。
国民健康保険に切り替える場合、区市町村役場への届出が必要です。離職票(雇用保険被保険者離職証明書)か退職証明書を持参して手続して下さい。
任意継続手続については、
http://www.sia.go.jp/~yamagata/hihokensha/ninkei.html をご参照願います。
手続先は、管轄社会保険事務所です。
553 :
394=某スレ531 :2005/11/14(月) 12:35:13 ID:XamgjmOO
>551 > 今年4月から、仕事がどんどん減っていき、6月ごろ、上から > 「仕事の無い日は有休を使って休むように」と言われました。 > 有休が無くなれば、欠勤にしてでも休め、と。 この場合、会社側の都合による休業だから、賃金の6割を休業補償として請求できる可能性があります(労働基準法第26条)。 > 8月くらいから、さらに状況が厳しくなっていって、月に有休を2〜3日消化する > 勢いです。有休は年に12〜13日しかないので、このままでは欠勤になるのは > 時間の問題です。 > 原因は、近くに同業の会社が出来、そちらに仕事を取られているからでは?とか、 > いずれは規模を縮小するか、廃止になるのでは?との噂が立っています。 まずはそれらの情報が確かかどうかを確認する必要があると思います。 そのあたりの事情を確認して労働基準監督署か労働局、或いは労働組合にご相談してみて下さい。 > 年齢が年齢なので、再就職は難しいとは思いますが、後戻りできない年齢に > なる前に自己都合で退職した方がいいのか、このまま欠勤が増えても > しがみついていた方がいいのか、悩んでいます。 > 欠勤が続くということは、どういう事なのでしょうか? > あまり続くようだと、解雇という形になるのでは?と思っているのですが。 結局あなたが今後どのようにしたいのかによります。
554 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/14(月) 17:33:06 ID:+nOkHoFr
早速お返事くださって、ありがとうございます。 > まずはそれらの情報が確かかどうかを確認する必要があると思います。 >そのあたりの事情を確認して労働基準監督署か労働局、或いは労働組合にご相談してみて下さい。 部署のリーダーは、私のことを“目の上のたんこぶ”と思ってるようで (少しだけ年上なので)、本当のことを知ったとしても教えてはくれないでしょう。 また、その上の上司は「大丈夫、廃止はしない」と言ってくれるでしょうが、 その場しのぎという気もしてならないのです。 >結局あなたが今後どのようにしたいのかによります。 同じ敷地内に親族経営の会社がありまして、親族経営なんですが中で働く者同士は そんなに仲良くなくて、ライバル心ばりばりなんです。 今回の件も、近くの同業会社からオファーがあったのかわかりませんが、 隣の社と業務提携というか、つながりが出来たようで、今後、うちの仕事は その会社がすることになりそうなんです。 そうなると、今後、こちらに仕事が回ってくる可能性は、まったくないというわけでは ないのでしょうが、少なくなるか、ほぼ無いに近い状態が続くことも考えられ、 そうなると、暇になるので、社員同士のいがみ合いが増えるのかな、それは しんどうなぁと思うのです。 リーダーが「会社は、こちら(社員)から退職を言い出すのを待っているんじゃないか」 というのですが・・・。 今日は労働基準監督署に行く勇気が出なかったのですが、考えをまとめて 一度相談に行ってみたいと思います。 話を聞いてくださっただけでも、感謝です。 ありがとうございました。
555 :
394=某スレ531 :2005/11/14(月) 17:48:01 ID:KEMhMnAz
>554 一つだけ言い忘れたが・・・ あなたは雇用保険の被保険者ですか?つまり雇用保険に加入していますか? 雇用保険に加入している場合で、自己都合で離職する場合、雇用保険の給付金を受けるにあたって、3か月間の給付制限を受けることになります。 退職勧奨や整理解雇を含む解雇(ただし懲戒解雇を除く)で離職する場合、給付制限は発生しません。
age
557 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/17(木) 12:33:56 ID:qSUPWD1V
今朝、解雇予告を言い渡された。 それでも契約を取りに行く自己矛盾。
558 :
394=某スレ531 :2005/11/17(木) 12:38:37 ID:C63q4+d3
>557 差し支えなければ、詳しくお話いただけませんか?
559 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/17(木) 13:00:45 ID:/HSogRu/
常に「他にやりたい仕事があればそちらに行ってもらっても構わないよ。」 と社長から言われております。 定期的に言われるから、もうはっきり言ってもらいたくなる・・。
560 :
394=某スレ531 :2005/11/17(木) 13:07:32 ID:C63q4+d3
>559 退職勧奨ですか?あるいは、人事異動(配置転換)ですか? 権利濫用にあたる人事異動は、無効です。 またあなたが退職したくないならば、退職勧奨に応じる必要はありません。
561 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/17(木) 14:30:28 ID:yl02ReMf
試用期間が3ヶ月ある場合ですが、特に問題なくその期間を過ぎた場合は 自動的に正社員ということになるのでしょうか?それとも何らかの雇用 契約書?を結びなおすのでしょうか? もしかすると「今日で試用期間終ったから明日から正社員です」などと 言われるのでしょうか? 一般的に試用期間も同条件の場合について上記、どうなのでしょうか?
562 :
リス :2005/11/17(木) 14:50:07 ID:ONYMBh70
リストラにあいました。 おかげで「昼ズ族」です。
563 :
394=某スレ531 :2005/11/17(木) 14:54:41 ID:xg5kZfgP
>561 特に「試用期間の延長をする」とか「解雇する」といった告知がなければ、そのまま継続して雇用されるということでいいと思います。 ただし、試用期間の延長の場合、就業規則に延長できる旨の記載があっても、原則として労働者側の同意なく延長できません。 また試用期間中の解雇及び試用期間満了に伴っての解雇の場合であっても、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です(労働基準法第18条の2)。 ただし、通常の解雇に比べて広く認められる(昭和48年12月12日最高裁大法廷判決:三菱樹脂事件)という点について注意が必要です。 解雇が「権利の濫用」にあたるかどうかの判断は概ね以下のとおりと考えて差し支えありません。 1 労働契約書又は雇用通知書等において、試用期間中の解雇又は試用期間満了に伴う解雇について明示されているかどうか。 2 就業規則に試用期間について明確な記載があり、就業規則そのものが適正に周知されているかどうか。 3 試用期間中及び試用期間満了に伴う解雇に関して、明確な基準や目標が定められているかどうか。 4 上記1〜4について、真実の事実行為に基づくものであり、労働者側に弁明の機会が付与されたかどうか。 5 上記4に関連して、解雇に関して具体的な説明がなされたかどうか。 これらは、絶対ではありませんが、概ね判断の指針として使えると思います。
564 :
394=某スレ531 :2005/11/17(木) 14:56:20 ID:xg5kZfgP
>562 何があったのですか? もし差し支えなければお話いただけませんか?
565 :
リス :2005/11/18(金) 05:43:09 ID:MWWYcmxB
会社が大手に吸収されて、田舎の方の部分的に不要になった部署の人材を全員解雇 。。(会社つごう)なので、失業保険は、すぐに貰えるのですが、年齢行ってるので 新しい仕事は、なかなか無いです。ホームヘルパーの資格とか取るとは思っていますが 現状は難しいです。
566 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/18(金) 09:15:04 ID:YIYDKv3D
>557さんじゃありませんが、私も11/16朝に退職勧奨→退職してきました。 外資出版でしたが、最近編集長も首になったりしており、まぁ次は自分の番かと思っていたら、 朝出社後、「ちょっと来てくれ」といわれ社長室に。 そこで、外部の人事コンサル(私はラスプーチンと呼んでいましたが)がいて、今日限りで 仕事をしてもらうことができない、とのご託宣。 条件を聞くと、退職金以外にいくらかの調整金とかをくれるというので、まぁ辞めようとも 思っていたためその場でサイン。 午前中に私物を片付けて帰ってきました。 年明けくらいまではのんびりしようかな。 でも、子供が高校受験なので、あまりゆっくり 探すこともできないかも。
567 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/19(土) 01:08:14 ID:nXv2uXld
お聞きしたいことがあります 解雇されて今日離職票が郵送されて来たのですが 事情記載欄(事業主用)には会社の人事担当の目の前で書類にサインした時には 書かれて無かった事が書かれてました 業務上のミスを指摘されそれは納得できたので解雇は受け入れましたが記載欄には それとは関係の無い事があとから書き加えられてました ミスを隠すための虚偽の報告を会社にしたと書かれてました 大まかに説明すると、二人で組んでする仕事中に二人のミスが重なって 大事になったのですが相方がミスを隠し虚偽の報告を会社側に報告したので 私は憤慨して嘘を吐いた事を咎めて相方に会社へ詫びの報告を入れさせました 結果は嘘を吐いた正社員は降格処分だけで半期契約従業員の私は解雇になりました ミスは認めれても自分が吐いてない嘘までは認めたくありません 事業主事情記載欄の内容を覆させる事は可能でしょうか? いきなり長文失礼しました
568 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/19(土) 01:10:18 ID:NQWYJxb5
可能です。
569 :
567 :2005/11/19(土) 01:19:03 ID:nXv2uXld
>>568 どのような手順を踏めば良いのでしょうか?
570 :
567 :2005/11/19(土) 01:19:32 ID:nXv2uXld
>>568 即レスありがとうございます
どのような手順を踏めば良いのでしょうか?
571 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/19(土) 01:25:05 ID:NQWYJxb5
懲戒解雇的なことを書かれているなら、会社に電話して抗議しましょう。 「納得いかない、書き直せ」と(丁寧に言いましょう)。 で、会社が誠意ない対応だったら、職安で、 @確認サインのあとに、勝手に追記された A事実と異なることが書かれている と言います。 このとき、証明となるものが必要ですので、@Aについて 詳細な顛末をレポートしたような書面を用意します。
572 :
567 :2005/11/19(土) 01:32:03 ID:nXv2uXld
>>571 懲解ではないのですが、してもない嘘まで被せられたのが腹持ちならないので
月曜会社に連絡いれてみます
アドバイスありがとうございました
573 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/19(土) 01:32:29 ID:NQWYJxb5
567を読むと、 第一報が相方からなされ、それには虚偽があった。 第二報も相方が行い、第一報の虚偽を訂正する内容だった。 とあるわけで、相方がすべてを567サンのせいにして、 「契約社員がポカしちゃってー、私は悪くないんですがー」と 言ってる可能性もある。会社が事実を把握していない可能性がね。 だから、まずは会社に丁寧に説明するのが大前提です。
574 :
567 :2005/11/19(土) 01:50:57 ID:nXv2uXld
>>573 社内で「あんないい加減なヤツは他にいない」と言われるような人なので
相方が私に罪を擦り付けた可能性は有り得ます
裁定が下った日に組合長に相方と私が同時に呼ばれ事の顛末を詳しく説明したので
イザとゆう時には組合長に証人になってもらい真実を会社に説明してみます
575 :
573 :2005/11/19(土) 01:57:03 ID:NQWYJxb5
567サン、がんがってください。 それでは私は回線切って寝るです。
576 :
567 :2005/11/19(土) 02:02:00 ID:nXv2uXld
>>575 親切に教えてくださりありがとうございました
577 :
394=某スレ531 :2005/11/19(土) 09:07:34 ID:RP+ZkzPv
>567 >576 あと雇用保険被保険者離職証明書(いわゆる離職票)と別に、労働基準法第22条第1項に基づく退職証明書の交付を請求することをおすすめします。 労働基準法第22条に基づく退職証明書を請求する時、必ず@証明年月日A証明者職氏名B使用期間C従事業務の種類Dその事業における地位E賃金額F退職の事由の証明を求めて下さい。 なお文書で請求することが望ましいです。
578 :
567 :2005/11/19(土) 11:35:22 ID:O2V6lOVl
>>577 退職証明書の解雇理由欄は退職者側が記載されるのを拒否すれば記入されない
らしいですが詳しく理由を書いてもらった方が良いのでしょうか?
また、退職証明書は以後どのような時に使える物なのですか?
579 :
394=某スレ531 :2005/11/19(土) 13:17:35 ID:p4c+XEYq
>578 > 退職証明書の解雇理由欄は退職者側が記載されるのを拒否すれば記入されないらしい それは、何に基づいて、又は誰から聞いてそのようなことを言っているのですか? 使用者は、退職労働者より、退職労働者が請求した事項について退職証明書によって証明しなければなりません。 拒否などということは、当然許されませんし、労働基準法違反です。 ですから、そのようなことがないようにするために、文書で請求すべきなのです。 > 詳しく理由を書いてもらった方が良いのでしょうか? 解雇理由については、解雇に至った事実関係と就業規則等の解雇事由を具体的かつ詳細に記載しなければなりません。 > また、退職証明書は以後どのような時に使える物なのですか? 民事訴訟や民事調停、個別労働紛争解決法等に基づくあっせん等で書証として使えます。 後になって、水掛け論にさせず、また知らないとか言わせないためのものです。
580 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/19(土) 13:20:12 ID:TXIhZPlY
∧__∧ / ( ´∀`)/ 労働基準法違反等の違法の会社とは徹底的に戦いましょう!! ( )\ 犯罪会社はネット等で事実を公表し、労基と沢山の人に見てもらいましょう!! | | | \ (__)___)
581 :
394=某スレ531 :2005/11/19(土) 13:20:48 ID:p4c+XEYq
>578 ちなみに、請求したのに、拒否されたり、あまりにも退職証明書の交付が遅い場合(1か月以上かかる)には、労働基準監督署に違反申告しましょう。
582 :
567 :2005/11/19(土) 14:48:51 ID:LWaYo/Cu
>>578 の書き方が下手だったかもしれません
退職者(私)が"解雇理由を記載しないで欲しい"として退職証明書を
使用者側(会社)に請求すれば使用者は解雇理由を記載してはならない
とゆうのを先程ネット上で見掛けましたが後に自分の不利にならないために必要ならば
出きる限り詳しく会社側に事実を詳しく記載するよう請求してみます
583 :
394=某スレ531 :2005/11/19(土) 14:59:18 ID:IdqwBaeB
>582 あなたのおっしゃる意図がようやくつかめました。 解雇による退職という事実のみの証明ということのようですね。 その場合には、退職の事由についての証明を求めつつ、「ただし解雇の理由についての記載は不要」等と解雇理由の証明を除外する明確な文言を付すべきです。 ただし、実際には調停やら訴訟で使うのが一般的でしょうから、詳細かつ具体的な解雇理由の記載を求めるものです。 >567氏の場合、離職票の記載内容が事実と異なっていたということですから、解雇理由についての記載があったほうが後々問題解決が進みやすいと思います。 なお請求があったにもかかわらず、拒否されたり、あまりにも交付が遅かったり、或いは虚偽の事実を記載した場合には、労働基準法違反になります。 また雇用保険被保険者離職証明書の虚偽記載については、公共職業安定所に申告して下さい。 なお虚偽記載をした事業者については、30万円以下の罰金又は6か月以下の懲役です。
584 :
567 :2005/11/19(土) 17:11:32 ID:lrXwd6bk
さきほど証人になってほしい旨を組合長に相談したら 「真偽に関わらず残ってる相方がわざわざピンチになるかもしれない事には協力できない」 と言われましたので真実を証明して離職票の 事情記載欄(事業主)を覆す事が困難になってしまいました このような証人や証拠が無い場合にも覆す事は出来るのでしょうか? また相談した時に「会社の逆鱗に触れて解雇が懲戒解雇にされてしまうかもしれないぞ」と組合長が言ってましたが離職票が届いた後にそんな事が出来るのですか?
age
586 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/23(水) 01:40:31 ID:AkFX+38K
組合長、前半の弁は納得できるが、後半は「?」だな。 会社の権利濫用を容認するかのような発言。へんなの。
587 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/23(水) 02:04:16 ID:iEIg05H9
就業規則を見せない会社なので、解雇になった原因が分かりません。 酷い会社です。 この場で、会社名を明かしたいぐらいですが、同僚のことを考えると出来ない。 博報堂もよくこんな会社と取引するもんだ!!
588 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/23(水) 04:20:54 ID:wdJ9cuah
派遣です 精神科で「うつ病」と診断され、2日休みました。診断書も提出済み その間の連絡の不備で次の出社の時に「もうこなくていいと」わけもわからず「自己都合」という形で半ば強制的に退職願と離職票をかかされてしまいました。 あとでおかしいと気付き基準局に相談した所、「最終的にはかいてしまったほうが分が悪い」と言われてました それでも「あの時は正しい判断ができなかった」と、とりあえず元の会社に一旦とりさげてもらえるか交渉中です。 もしもこんな時にお互い和解出来ない場合にはどこではっきりさせればいいんでしょうか? あまりにも元の会社の対応がひどい場合あきらめたくありません 期間、費用はどれくらいかかるのでしょうか?
590 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/23(水) 09:43:48 ID:wdJ9cuah
>>589 それならそれで構いませんが、派遣会社の汚いところはなにか問題があって辞めさせる時になんだかんだ理由をつけて、解雇ではなく自主退職の形をとろうとしている所です。
過去に何人もあったらしい
基準局で聞いた所、解雇予告や失業保険を使わせたくないっぽいの事です
>588 強制的に退職届の提出を強要されたということを立証するのは、かなり困難だと思われます。 労働組合に加入して団体交渉をするか、裁判で争うしかありません。
593 :
588 :2005/11/23(水) 13:19:54 ID:wdJ9cuah
>>592 レスありがとうございます。
それは基準局のかたも言ってました。
今はその時の精神状態を考慮してもらうように交渉してます。
もしも裁判となるとやはり費用と時間と勝率の面では割に合わないんでしょうか?
自分の無知さ加減が悔しいところはあります
594 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/23(水) 13:23:20 ID:uP1Dwy/D
言った・言わない…こういうトラブルを回避するためにもICレコーダーは必須だろ。俺なんか上司と二人っきりになったときとか、まわりに他人が居ない時に話をする時には常にICレコーダーを“REC”にしておく癖がついた
>593 厳しいでしょうね。 会社側は、当然そのような事実はない・事実無根と突っぱねるでしょうし、それを客観的に示す物証がありませんから。 あと、従業員とか当事者は、当然それに沿った陳述・供述をするでしょう。 ホントウは、それに気がついた時点で配達証明付内容証明郵便で退職届の撤回の意思表示をしておけば無問題だったのでしょうが、今更難しいでしょうから。
596 :
588 :2005/11/23(水) 14:36:59 ID:wdJ9cuah
>>593 内容証明郵便とはどのように?
辞めさせられたのは今月16日ですね。
これからもう一度電話での交渉があります。
基準局の方の意見では解雇予告金は諦めて、会社勧奨?の退職扱いにしてもらって失業保険をもらえる流れを作るといいと言われました。
>596 > 内容証明郵便とはどのように? つまり、退職を強要されて自分の意に反する退職の意思表示を撤回又はその無効を主張し、退職届(願)を取下げすべく配達証明付内容証明郵便を出しておくということです。 もちろんその前提として、退職の意思表示の撤回又は無効及び退職届(願)の取下げを直ちに申入れするということが必要ですが。 後々紛争(訴訟等)になった場合、配達証明書と内容証明郵便謄本が非常に有効な証拠となります。 内容証明郵便は、別に脅すためだけに使うものでなく、証拠作りのために使う場合もあります。 > これからもう一度電話での交渉があります。 電話でですか。何かとても危険な感じがします。 後々言った言わないの水掛け論のトラブルが発生する可能性が高いですから。 最低限、電話の内容を録音しておくべきでしょう。 > 基準局の方の意見では解雇予告金は諦めて、会社勧奨?の退職扱いにしてもらって失業保険をもらえる流れを作るといいと言われました。 労働局長の助言をもらっているのですか。それならば、それに従ったほうがいいと思います。
598 :
588 :2005/11/23(水) 15:01:26 ID:wdJ9cuah
>>597 何度もありがとうございます。
最後にとても初歩な質問ですが内容証明郵便とはどこでどのように、どのような書式で作成するのか分からないのでそれを教えて頂けるとありがたいです
>598
> 最後にとても初歩な質問ですが内容証明郵便とはどこでどのように
> どのような書式で作成するのか分からない
自分で作成することもできますし、行政書士や司法書士、弁護士に依頼することもできます。
ただし複雑な案件の場合、自分で作成して差し出すのは結構エネルギーが必要なので、専門家に依頼したほうがいいと思います。
http://www.naiken.jp/index.htm 内容証明研究会
こちらのサイトを参考にしてみて下さい。
600 :
588 :2005/11/23(水) 15:24:22 ID:wdJ9cuah
>>599 内容証明のほうはあれから自分で多少ググって調べて見ましたが、書式がいまいち…っという感じです。
さらにもう一つだけ、内容証明を送る事はこの場合相手に伝えるほうがいいのでしょうか?
何度もありがとうございました
>600 > 内容証明を送る事はこの場合相手に伝えるほうがいいのでしょうか? 伝える必要は全くありません。むしろ伝えないほうがいいです。 届いたかどうかは、配達証明書でわかりますし、自分が間違いなく差し出した事実も内容証明郵便謄本で証明できますから。 配達証明付内容証明郵便の利点は、 1 差出人の受取人に対する明確な意思・意図を伝えることが出来る。 2 受取人に対して、心理的な圧力を与えることが出来る。 3 後日紛争になった時に、証拠として使うことが出来る。 です。
つーか 息巻いて送ったところで 相手側で受け取り拒否されたらどーなるんだ?
>602 一応送達されたと解される場合が殆どのようです。 配達された上で、相手方が受け取らないという意思を発しているわけですから。 受け取り拒否する場合というのは、たいてい内容がわかっている場合が殆どでしょうから。
604 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/23(水) 21:45:51 ID:trpUa3G0
解雇ってカンタンにできるの?
>604 それは、どういう意味で質問されているのですか? 質問の意図をつかみかねますので、お答え致しかねます。
606 :
588 :2005/11/24(木) 00:08:03 ID:Y1S4aGpN
電話しました。 やはり相手はひたすらつっぱねる方針で来ています。 こっちは(自ら退職する意思はなかったと)退職願の撤回を求めているのに、よく分からない理論(お前が悪い)を繰り返すばかりで話が噛み合いません。 さすがに裁判まではする気にはなれませんが、もしもこんな労働問題での裁判では費用、時間はどれくらいかかるのでしょうか? 参考までに教えて頂きたいです。
>606 > 労働問題での裁判では費用、時間はどれくらいかかるのでしょうか? > 参考までに教えて頂きたいです。 弁護士に事件を依頼する場合には、受任弁護士によって着手金・成功報酬ともに変わります。 平成16年4月1日以降、弁護士報酬規程が廃止され、自由化になりました。 日本労働弁護団の初回相談は、無料みたいです。 もちろんそれとは、別に訴訟費用(印紙代と予納郵券)が必要ですし、打ち合わせに行くための費用等も必要になります。 民事調停の場合だと、もう少し費用を安く抑えることもできます。ただし、話し合いによる解決が前提なので、相手方が出頭しなければ訴訟による解決によるしかありません。 個別労働紛争解決法に基づくあっせんの場合、費用と時間をもっと抑えられます。しかしながら、こちらも相手方が参加しない旨の意思表示をすれば、そこで打ち切りになります。
>603 甘いんじゃないの そんなんじゃ つか 郵便なんか使わず自分で持っていけばいいんじゃないの??
609 :
588 :2005/11/26(土) 10:19:38 ID:8fO6Bkmu
なんとなく事後報告です。 元の会社の上と下で報告やら行き違いが多かったらしく、上にしつこく交渉したら会社勧奨?の退職という事にしてもらう事になりました。 さすがに解雇予告金はもらえませんでしたが… 本当に知らないって怖いですね…orz
610 :
436 :2005/11/27(日) 11:38:10 ID:tflkVO0+
これまで解雇撤回の申入れを無視していた会社側が労働局による調停斡旋に応ずる 姿勢を示してきました。これはこれで一歩前進かなとも思いますが、譲歩する意向 の表れなのか、或いは調停の場で徹底的に反論するつもりなのかは分りません。 そこで、自治体の労働局による調停斡旋を受けた事のある方がおられましたら、 これからどの様な準備をすべきなのか教えて欲しいです。
611 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/27(日) 12:50:02 ID:Ve4sQvxH
>610 個別労働紛争解決法に基づくあっせんですね。 基本的には、簡易裁判所における民事調停と同じと考えて差し支えありません。 ただし、民事調停と違うところは、 1 いわゆる債務名義を取得できない=あっせんでの合意内容が反故されても、罰則等がない 2 強制執行ができない=当事者間の合意に基づくものなので、強制力がない 3 相手方が参加しなくとも、罰則や過料等処分がない です。 あっせんに臨むにあたって、 1 あなたの申立の趣旨(あなたが調停あっせんで求める内容)と申立の原因(あなたが調停あっせんを求めるに至った事実・事情)を再度精査しましょう。 2 その上であなたの主張について、もう一度事実関係を整理しなおし、証拠(書証)をそろえておきましょう。 3 相手方に労働基準法等の法令違反があった場合には、その事実を証明できる証拠物を入手するか、又は最低限そのことを説明できるようにしておきましょう。 とにかく、調停あっせんには、柱を立てて臨んで下さい。
612 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2005/11/28(月) 00:19:51 ID:acW4I4lN
>>1-611 (っ´▽`)っ
ここまでスレを盛り上げてくれてありがとね☆
613 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/28(月) 00:25:40 ID:yt2L+jEK
614 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2005/11/28(月) 00:53:28 ID:acW4I4lN
615 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2005/11/28(月) 01:06:25 ID:acW4I4lN
616 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2005/11/28(月) 22:11:50 ID:acW4I4lN
(っ´▽`)っ
617 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2005/11/29(火) 21:34:51 ID:7eJ2FSyd
(っ´▽`)っ
身体的欠陥(日常生活に支障は無い軽度難聴)による業務上の 支障を理由に、まだ試用期間中だからと上司に転職を促された。 必要書類があるから今日までは来ていいから、と言われたが、 耐えられなくて、昨日帰宅後電話で辞めた。 君は仕事はできる。年若いから、一度病院で検査してもらい、 その上で他の可能性を探してみてはどうかな。耳が多少聞こえが 悪く苦労はすることがあったが、まさか仕事が続けられなく なるなんて始めてだ。保険証なきゃ病院にも行けないよ。
うちの会社はバイトは労災に加入出来ないという理不尽なこと言っているけど、本当ですか? 労災は原則バイトだろうが、強制加入ですよね。なのに・・・・
620 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/30(水) 18:54:34 ID:2YI9Kjuv
>618 続けたかったならば、自分から辞める必要はなかったのでは??? おそらく、相手方の術中にハマったと思われ。 もっともあなたが結論に納得しているならば、それでいいけど。
621 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/30(水) 18:56:41 ID:2YI9Kjuv
>619 労働者災害補償保険(いわゆる労災保険)は、一人でも雇入れていれば、アルバイトであろうが、派遣労働者であろうが、強制加入です。 つまり、加入義務があるということです。 なお加入させずに労働災害を起こすと、処罰されます。
622 :
>>567 :2005/11/30(水) 19:44:12 ID:VFI+1x6F
個人的な都合で行動が遅れてしまいました 職安、監督暑をたらいまわしにされた後、労働局の指導のもと会社に話し合いを申し込んだところ 個人情報保護法があるので最近はどの理由で退職しても次の就職には支障が 無いハズだから好きなのを選んで下さいと提示されました 自己都合退職と解雇(解雇理由を変えてくれる)と会社都合退職(退職勧奨)は どれが今後の就職で不利にならないですか? 金銭面の問題は無いとして教えてください
623 :
567 :2005/11/30(水) 19:49:57 ID:HMXXg9Ga
624 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/30(水) 21:29:40 ID:uMcq9Jjq
っつうか自己都合退職より解雇の方が得じゃね?
625 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/30(水) 22:12:39 ID:YbNgcJ67
>>620 ハイ。術中にハマりました。
退職届けを書かされている最中、理由に自己都合と書くことが
納得できず問い質した。
すると上司は抑揚を抑えた口調ながら被害者だと言わんばかりの
表情。応募時にそういう欠陥があることを履歴書に書いていたら
こちらとしてはそもそも採らなかったと暗に責めるような感じで
言われた。一ヶ月の定期代は日割計算で支給で、来月給与から
天引きだの、就活は君なら大丈夫だの、と。解雇予告手当はも、
いいよ、自己都合処理でいいからさ。でもさ、はげましはいらね。
定期代くらいくれ。無神経さに涙がちょちょぎれたわい。
長々と愚痴になってしまい、ごめん。
627 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/30(水) 23:08:36 ID:ovDhBKya
これから罠に填められないように気を付ける教訓だな
628 :
名無しさん@引く手あまた :2005/11/30(水) 23:28:05 ID:FTZbHu+T
>626 > 応募時にそういう欠陥があることを履歴書に書いていたら > こちらとしてはそもそも採らなかったと 採用時に求人者が求職者の病歴等個人情報の開示を求めることは、プライバシーの侵害にあたるものと思われます。 ところで、労働安全衛生法第66条に基づく雇入れ時の法定健康診断は実施されなかったのですか? その場合、相手方の義務違反によるものなので、あなたが責められる謂れはないです。 あと、自己都合にしておくのは、結局自分たちが損しない為です。 仮に裁判に訴えられたとしても退職届が提出されたとシラを切ることもできますし、雇用保険の資格喪失手続でも自己都合退職で処理できます。 ちなみに、自己都合退職で失業基本給付を受ける場合、3か月間の受給制限期間が発生します。
629 :
622 :2005/12/01(木) 00:24:37 ID:jspGHpyl
>>624 個人情報保護法が遵守されるのが前提なら自己都合退職以外が
失業給付待機期間が短縮されるから得なのは会社側から教えられました
得ってゆうよりは次の就職にドレが一番支障が無いでしょうか?
>>628 >労働安全衛生法第66条に基づく雇入れ時の法定健康診断
有りませんでした。
>相手方の義務違反によるもの
うっかり自分が悪かったのだとばかり。就活に際して不利に
なることを、果たして正直に履歴書に記載せねばならなかっ
たことなのか特に納得しかねていたところでした。
法に照らし合わせると、今後も書く必要はないのですね。
退職届はやはりそういう意味が。頑として拒否することが
できず情けない。
今回のことで解雇者に対して会社は本当に容赦なく非情な措置
に出るのだと痛感しました。
未加入段階で過去一年間に雇用保険に加入経歴もなく給付資格は
絶望的です。が、気持ちの面ではかなりクリアになりました。
これは前進する一歩になります。長くなりましたが、最後に、
628様。的確なアドバイスありがとうございます…!
631 :
628 :2005/12/01(木) 07:54:11 ID:7VIGmtvc
>630 > うっかり自分が悪かったのだとばかり。就活に際して不利に > なることを、果たして正直に履歴書に記載せねばならなかっ > たことなのか特に納得しかねていたところでした。 あなたが病歴・既往症歴を書きたくないと思うのであれば、病歴・既往症歴を記入する欄のない履歴書を使えばいいだけのことです。 でも、結局そういう「不当なる差別」すなわち「人権侵害」をするような会社にいても未来はないのでは・・・??? 就業規則を周知していなかったり、勝手に賃金やら手当てを誤魔化したり。 > 今回のことで解雇者に対して会社は本当に容赦なく非情な措置 > に出るのだと痛感しました。 訴訟になると、その傾向は顕著に出ます。 あることないことぐだぐだとまくし立てて、証拠を捏造し、挙句に証言をでっち上げする。 なおハローワーク経由で就労したのならば、事の顛末を文書化して、ハローワークの求人担当に通報して下さい。
>>630 が障害者なら待機期間すっ飛ばして150日分失業保険降りるけど軽度だとどうなるんだ?
退職理由が耳のハンディが理由なら障害により再就職困難ということになるかも。
その場合は障害者手帳が無いなら医者の診断書が必要になるね。
「同情すべき理由」があるなら150日は無理でも待機期間はすっ飛ばせると聞いたこともあるよ。
その辺もハロワの給付課の人に相談してみ。
633 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/01(木) 09:49:24 ID:6YNIpAhv
>632 その場合は、総合判断ということになるのではないですか? 障害者手帳の交付を受けていれば、障害者雇用促進法に基づく障がい者に該当するし。
無職一日目にハローワーク行かなきゃいけないって聞いたんですけど、何かもって行くものありますか? 会社から書類とか送られてこないし…
社長とか言っても親の力で建てた程度の会社で ワンマンで身勝手でケチなやつだった。 会社都合の移動で移動するときも350円だからね。 とかいって、えー出してくんないの?w・・・ それぞれ自分の財布からお金出してる社員を見て、この社長器が小さいなと思った。 そして今日、即日解雇されたので経理に 解雇予告手当てと解雇予告通知書を用意してくれと頼んだら 聞きつけた社長が手当ては一切払いません、話し合いによる自主退社ですので。 とあわててメールをよこしてきた。 38にもなってガキでちんけなやつだな。 もうあのくらーくて息の詰まりそうな事務所に行かなくていいと思うと、やけに開放感があった。 明日から社長と二人きりの残された同僚がかわいそうでさえあった。 そんな雰囲気の中最後の1ヶ月くらいは会社の仕事はさっさと終わらせて 就業中はずっと自分のプログラミングに時間を費やしていた。 われながら上出来だと思う。 金とれたらいうことなかったのにな。
636 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/01(木) 10:51:51 ID:6YNIpAhv
>634 雇用保険被保険者離職証明書(いわゆる離職票)がなければ、雇用保険受給手続をすることができません。 求職申し込みだけだったら、何もいらないです。 それと、別に無職1日目にハローワークに行く必要は必ずしもない。 >635 > そして今日、即日解雇されたので経理に > 解雇予告手当てと解雇予告通知書を用意してくれと頼んだら > 聞きつけた社長が手当ては一切払いません、話し合いによる自主退社 退職願・退職届は出していないし、一切自分から「退職する」「辞める」と言っていないのですね? 会社側による発意に基づくものなのですね? その場合、解雇にあたる可能性が高いものと思われます。 労働基準法第22条第1項に基づく退職証明書と雇用保険被保険者離職証明書(いわゆる離職票)の交付を請求してみましょう。
637 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/01(木) 10:56:40 ID:6YNIpAhv
>635 なお労働基準法第22条第1項に基づく退職証明書を請求するとき、 必ず @証明年月日A証明者職氏名B使用期間C従事業務の種類Dその事業における地位E賃金額F退職の事由 の証明を文書で(出来れば配達証明付内容証明郵便で、最低でも簡易書留郵便で)請求して下さい。
656 さん、離職表ですね!携帯厨でスミマセヌ。 書類、たぶん送ってくれてると思うんですが、ちょうど家を引っ越ししたタイミングなのでどこに送られてるのか… どうもありがとうございます!
639 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/01(木) 11:28:36 ID:DQdr4kGz
>638 一般的に、離職票には、退職者の署名押印を求められるものです。 ただし遠隔地の場合等、直接ハローワークに提出する場合もあります。 もし不安ならば、自分で受け取りに行くといいでしょう。
640 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/01(木) 15:52:04 ID:fdM0kt1X
査定期間を満たしていても、支給時に在籍していなければ、ボーナスは貰えないのでしょうか?
641 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/01(木) 16:59:43 ID:lLVKFvFC
>640 就業規則・労働契約に「支給日在籍条項」がなければ、請求できる
642 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/01(木) 19:22:43 ID:fdM0kt1X
>>641 レスありがとうございますm(__)m
就業規則、労働契約、ともに私自身は確認した事がないんですが・・・
社長にその旨を伝えて、確認をとったほうがいいのでしょうか?改ざんされたりしませんかね?就業規則なんかもいいかげんな感じのトコなんですが・・・
社長より先に労働基準監督署に行ったほうがいいですかね?
643 :
yy :2005/12/01(木) 19:35:58 ID:Jjxf1bPE
trtt
644 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/01(木) 20:01:11 ID:e/TwEOFn
>642 > 就業規則、労働契約、ともに私自身は確認した事がないんですが・・・ そもそも支払われるという明確な合意はあったのですか? 或いは、慣習があったり、実際に支払われた人はいますか? そのあたりを確認することも重要です。 就業規則が存在しても、周知されていなかったり、周知されていても誤魔化していたりする場合もありますから。 > 社長にその旨を伝えて、確認をとったほうがいいのでしょうか? > 改ざんされたりしませんかね?就業規則なんかもいいかげんな感じのトコなんですが・・・ 改ざんの可能性もあります。所轄労働基準監督署に届出がなされていなくとも、周知されていれば一応有効として扱われる場合もあります。 とりあえず、会社に対してアクションを起こす前に、一度労働基準監督署か日本労働弁護団所属弁護士にご相談されてみるのもいいかもしれません。 ただし、あなたが既に退職している場合、未払い賞与を請求し給付を受けることは、かなり厳しいと思います。
>>632 失業保険に関しては給付課に問い合わせてみます。
ちなみに障害者認定者ではありません。
また今までの職場では問題にされたことはなかったので、今後
仕事をしていく上で欠点をカバーする必要性を自覚するいい
機会になったかな…
>>631 ハロワ経由につき、今回の(文書化はせず)ことは申し出まし
た。受付の人はなんだか急にあわあわしだして、とりあえず、
と話を聞いた方は、そういった、ちょっと耳悪い? と言われる
人間を許容するか否かは企業の器量だという考えを述べていま
した。それに同じ事由で解雇されることを避けたいならばと、
双方の為にも、採用時に自己申告し、了承の上で雇い入れて
もらうよう提案され、まあこれもひとつの対策として取り入れて
行こうかと思います。
それにしてもこのスレすごい。関連のレスをして下さった方々、
かなり参考になりました。
646 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/01(木) 20:57:01 ID:SALhO+vo
>>637 配達証明付内容証明郵便を頼んだら
宅配便でいいですか?だって
電子内容証明でもいいですよ^^
といっておきました。
こうして色々読んでると労働者に対して適当な企業が
いかに多いかと思い知らされる。
647 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/01(木) 21:01:37 ID:T2wfR9ZV
>646 >637は、あなたが請求する時に、配達証明付内容証明郵便で請求するといいと言う意味で申し上げたのですが・・・ それに対して会社は、宅配便とおっしゃったのですか・・・ 相手方から証明書をもらう時、配達証明付内容証明郵便での交付を求めるということでもいいのですが。
648 :
名無し :2005/12/01(木) 21:57:58 ID:cLyhdmwT
辞めてもらいたいけど自己都合にさせられるのって怖い。解雇は面倒だから自己都合ね って感じ?解雇予告手当の対象じゃなくなるし。 辞めてもらいたいけど、理由があまりなかったんで辞めろとはいわん、 自分できめろと自己都合でオン出された。 自己都合・会社都合・解雇、どれが転職には一番ふりにならないのかな? ギクシャクせずにお勤めできないものかしら。鬱憤たまる・・・ストレスたまる。
649 :
名無し :2005/12/01(木) 21:59:23 ID:cLyhdmwT
辞めてもらいたいけど自己都合にさせられるのって怖い。解雇は面倒だから自己都合ね って感じ?解雇予告手当の対象じゃなくなるし。 辞めてもらいたいけど、理由があまりなかったんで辞めろとはいわん、 自分できめろと自己都合でオン出された。 自己都合・会社都合・解雇、どれが転職には一番ふりにならないのかな? ギクシャクせずにお勤めできないものかしら。鬱憤たまる・・・ストレスたまる。
650 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2005/12/01(木) 22:16:36 ID:atd5iXCd
(っ´▽`)っ 今までのレスをまとめると、 (っ´▽`)っ 解雇っていいよね♥ ってことになるよね!
651 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/01(木) 22:20:25 ID:TIB10xJ6
このスレを拝見させていただきまして 質問したいことがあるのですが。 仮に12月1日から3ヶ月試用期間として 3月1日当日に期間満了として解雇通告を受けた場合は 解雇予告手当てはもらえないのでしょうか? 法律的には14日以上雇用した場合は 30日以上前に告知しなければならないと拝見しました。 私も本日解雇されたのですが 解雇予告手当てなし(12月11日までの給料は払うとゆわけのわからないもの) 解雇について書類の提示を請求したら逆ギレ。 気が弱い私がいけないのですが逆切れされたときに萎縮してしまい 引き下がってしまいました。 こちらの件については「労働基準法に基づく抜き打ち臨検」を求めることはできますか? ご教授の方よろしくお願いいたします。
無駄なことに時間掛けるより、早く職探しに取り掛かったほうが賢い。 チャンスを逃すぞ
653 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/01(木) 22:42:42 ID:AcIcKT8d
>651 > 仮に12月1日から3ヶ月試用期間として > 3月1日当日に期間満了として解雇通告を受けた場合は > 解雇予告手当てはもらえないのでしょうか? 一般論として、試用期間中の解雇の場合には、労働基準法第21条が適用されます。 ただし、雇入れより15日以上経過している場合には、同法同条但書が適用されるので、解雇予告又はそれに代わる解雇予告手当が必要です。 それは、試用期間の如何にかかわらず、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には必要です。 この場合、試用期間満了に伴って本採用拒否=解雇された場合には、解雇予告手当の支払又は解雇の予告が必要です。 > 私も本日解雇されたのですが 解雇の予告なしに解雇されたのですか? > 解雇予告手当てなし(12月11日までの給料は払うとゆわけのわからないもの) 即日解雇の場合には、30日分の平均賃金を解雇予告手当として請求できますし、又は客観的に合理的な理由もなく社会通念上相当と認められない解雇ならば、解雇の無効を主張できます。 > 解雇について書類の提示を請求したら逆ギレ。 労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書を請求しましょう。 その後、1か月近く経過したら、労働基準法第22条第1項に基づく退職証明書を請求しましょう。 なお解雇理由証明書及び退職証明書の交付を請求をする場合、必ず文書で(出来れば配達証明付内容証明郵便で、最低限簡易書留郵便で)請求しましょう。 退職証明書の請求については、>637を参照にしてみて下さい。
654 :
651 :2005/12/01(木) 22:44:29 ID:TIB10xJ6
>>652 少し気になったので質問してみました。
お答えを聞きましたら
心もスッキリし転職活動に
臨めると思い質問させていただきました。
ご迷惑でしたら、申し訳ありません。
655 :
651 :2005/12/01(木) 22:54:31 ID:TIB10xJ6
>>653 お答えありがとうございます。
やはり労働基準法違反だったのですね。
丁寧にお答えいただいて、まことにありがとうございます。
私は本日に11日までは給料払うけど
11日まで出社は苦痛だろうからもう明日からこなくていい
といった感じで解雇を通告されました。
このスレで30日以上前に告知はすると拝見しましたので
解雇手当てはもらえないかと質問したら逆ギレされてしまいました。
私は解雇された会社で働きたいわけでも手当てがほしいわけでもありませんが
今後この会社で私のような方がでないよう
臨検してほしいと思い。
質問させていただきました。
653さんお答え本当にありがとうございました。
656 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/01(木) 22:57:41 ID:AcIcKT8d
>651
>653の続き
> こちらの件については「労働基準法に基づく抜き打ち臨検」を求めることはできますか?
> ご教授の方よろしくお願いいたします。
この場合、あなたが支払われていない事実を示す証拠があれば、抜き打ち臨検まではいらないと思います。
労働基準監督署に労働基準法第104条に基づいて違反申告してみて下さい。
ただし、解雇予告手当の不払い以外に労働基準法違反事実があるならば、違反申告と同時に抜き打ち臨検を求める価値はあるでしょう。
なお解雇無効を主張するならば、労働組合に加入して、団体交渉するといいでしょう。
試用期間中の解雇といえども、一旦成立した労働契約を解除する行為ですので、通常よりも広く認められるといっても、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。
1 労働契約の中に解雇事由が具体的かつ明確に記載され、明示されている。
⇒雇用契約書・労働契約書又は労働条件通知書の中で、解雇事由が明示されていますか?
2 (10人以上の労働者を常時使用される事業の場合)就業規則が作成され、その中に解雇事由が具体的かつ明確に記載されている。
3 (2と関連)作成されている就業規則が常時見やすい場所に備え付けられ、又は掲示されている。つまり適正に周知されている。
⇒周知されていない就業規則は、無効です。
4 解雇について、具体的な理由の説明等がなされている。
5 解雇に該当する事実が真実であり、聴聞の機会・弁明の機会が与えられている。
6 抜き打ち的な解雇でなく、段階的に懲戒を受けた事実があるか?
http://www.jca.apc.org/j-union/ インターネット労働組合ジャパンユニオン
http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/index.html 連合(日本労働組合総連合会)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/ 全労連(全国労働組合総連合)
657 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/01(木) 23:01:05 ID:AcIcKT8d
>655 明日から来なくていいと言われたのですか。 まずは解雇か休職かを確認のうえ、解雇ならば、解雇予告手当を請求しましょう。 もらえるものは、もらっておけ!
658 :
651 :2005/12/01(木) 23:19:26 ID:o/QBcii/
>>657 PCの調子が悪く何度もレスが遅れ申し訳ございません。
私自身も正直解雇予告手当ては欲しいです。
前々職も長期で働いていたわけではないので
転職活動で苦戦するのは目に見えているので
金銭的なゆとりは私にとって必要不可欠なものです。
しかし、このようなケースでもめると
転職の際、不利になる(前職調査など)
といったケースもあると思い、腰が引けているのが本音です。
656の方でより詳しいご説明ありがとうございます。
私の場合、営業職採用だったのですが工場研修を行い
そこでは失敗はある程度しました。
数個商品をダメにしたりはしました。
ですが遅刻などすることはなく、懲戒は受けたことはないと思われます。
お説教は受けましたが・・・・・。
その後、営業として営業所に配属されたのですが
1週間で解雇通告を受けました。
解雇についての理由は「向いてない」や「最初からなんとなくわかってただろ?」
といった感じです。正直理由はよくわかりませんでした。
しかし、653さんのご説明を拝見し胸がスッキリいたしました。
こんな企業のことは忘れ、転職活動に満身していきたいと思います。
どうもありがとうございました。
659 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/01(木) 23:45:26 ID:AcIcKT8d
>658 万が一、就職を妨害されたら、不法行為で訴えることも可能ですし、そもそも就職を妨害する権利は誰にもありません。 なお解雇予告手当が支払われていないならば、簡易裁判所における少額訴訟で取り戻すという方法もあります。 その前に、違反事実があったことを確定しておく必要があろうかと思いますが。 簡易裁判所で少額訴訟を提訴し、解雇予告手当と同一額の付加金を請求するといいと思います。 少額訴訟提起に際して、必要とされる書類 1 雇用契約書、労働契約書又は労働契約通知書 2 就業規則 3 退職証明書 4 給与明細書 5 銀行預金通帳又は郵便貯金通帳(賃金を口座払いで受け取っている場合) 6 源泉徴収票
660 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/02(金) 01:20:31 ID:BYlO5ml9
解雇なのに退社だと言い張る企業多いですね。 そういう会社って解雇を認めたとしても 手当て出したくないから即日でなく1ヶ月丸々こき使ったりしそう。 解雇言い渡されてから1ヶ月苦しむのもいやだな。
661 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/02(金) 02:05:21 ID:oEe/qctU
651 「解雇について書類の提示を請求したら逆ギレ。」 →退職証明は従業員からの申し出があれば書面で出さねばならないはずです。 拒否すると、確か会社側に刑事罰があったような・・。 解雇予告手当てがダメならば、退職日を30日後にしてもらえばいいと思います。 会社にとってもこのどちらかしかないはずです。 あとは有給使うなりしてその日をむかえれば良いのではないかと。 後は調子悪いといって休めばいい。それで給料払わなかったら未払い給与で労基署へGO! もちろん退職証明(退職日付、理由)を貰うのは前提としてです。 ご存知かとは思いますが、絶対に退職届けを書いてはいけません。 退職届を自分から出してしまうと、自己都合として扱われてしまいますので気をつけて下さい。 会社は、一応形だけだからとか、なんとかうまいこと言って書かせるかもしれないので 気をつけて下さい。
662 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/02(金) 07:42:00 ID:ZimAGQwW
>661 > 「解雇について書類の提示を請求したら逆ギレ。」 > →退職証明は従業員からの申し出があれば書面で出さねばならないはずです。 > 拒否すると、確か会社側に刑事罰があったような・・。 退職証明書・解雇理由証明書の交付を請求されたにもかかわらず、それを拒否すると労働基準法第22条違反です。 30万円以下の罰金です。
663 :
651 :2005/12/02(金) 16:15:54 ID:Hnpc1ch3
>>659 >>661 >>662 より詳しいご説明をありがとうございます。
本日、一日じっくり休み、考えて
前の会社の労働基準法違反にひどさ、対処のひどさを痛感いたしました。
しかし、それと同時に、このような企業に短期間とはいえ所属していた私にも
問題があると思い、今後の私自身の課題として取り組んでいきたいと思います。
もう前の会社とは関わりたくないので、給料をちゃんと払うこと
11日までの手当てをしっかり、払っていたら良しとすることに、いたしました。
本当は行政法で言う行政指導(法律的に処罰されることはない、簡単な忠告程度)くらいの
ことはできないものかと思い、このスレに質問させていただきました。
皆さんたいへん親切にお答えいただいて、本当に励まされました。
一刻も早く前向きな気持ちになり、転職活動を行えるようがんばっていきます。
皆様、本当にありがとうございました。
664 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2005/12/02(金) 22:02:08 ID:GdmsWUBs
(っ´▽`)っ いっぱい書き込んでくれてありがとね☆
665 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2005/12/04(日) 06:34:27 ID:oUUrosSm
(っ´▽`)っ
age
667 :
なる :2005/12/05(月) 22:10:09 ID:YOXRPaH4
やっと再就職して、2ヶ月でクビになりました。入ったとたん、2年で7人 入れ替わった場所らしくて、どうなんだと思ったけど、すごおおいがんばった けれど、めでたくクビでした。いやあ、、とんだとこに行ってしまいました。 あっちは私のことを悪く言うけど、ハローワークの人は異常な職場だって 言ってました。離職率も求人票に書いてほしいです。
はいはい わろす 〃∩ ∧_∧ ⊂⌒( ´・ω・) `ヽ_っ⌒/⌒c
669 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/05(月) 23:17:19 ID:QXncbQss
クビって、どういう解雇ですか? 状況によっては色々対応できるのでは・・。 あと、私も経験ありますがハロワの職員っていい加減な奴多いですよね。 社会保険完備となっていたのに実際は加入なしだったのをハロワに 求人票と違うのではと文句言いにいったら、 「契約の内容と求人票は違いますから」と真顔で言われました。 じゃあ、あなたたちは企業が申し込んだ求人を目を通さずに公開してるだけなんですか? と聞くと・・・基本的にはそうです・・と答えやがった。 これからは求職者も求人票の罠を見抜く能力を身につけなければ・・。
>>669 最悪だな
職員なんていらんじゃんか
これだから公務員は・・・
>669 > 社会保険完備となっていたのに実際は加入なしだったのをハロワに > 求人票と違うのではと文句言いにいったら、 > 「契約の内容と求人票は違いますから」と真顔で言われました。 この部分は、ある意味きわめて妥当な言い分だと思います。 求人票どおりに労働契約が締結されるとは限りません。 求人票は、あくまでも求人申し込みの誘引ですから。 もちろん求人票の内容どおりに労働契約が成立していれば、虚偽ということになりますが。 問題なのは、会社側が社会保険に加入させる義務があったにもかかわらず、その義務を怠った点です。 社会保険事務所に行って、その旨を申告して職権確認してもらえばいいのではないでしょうか。
672 :
名無し :2005/12/06(火) 19:38:06 ID:qjNK9rG2
求人票で、正社員の求人を見つけて月給21万程度のをもって面接にいったら 時給800円のバイトだよ!と面接官にいわれ、泣く泣く、交通費を無駄にし、 労力まで無駄にしたことがあるよ。すごい脱力感だった。 誘引というよりは、(なんとでも変えられちゃうんじゃ???)という印象だった。 正社員の求人に不採用なら納得できるが・・・。 あまりに違うのもどうかと、こういうの規制してほしいよ。
673 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2005/12/06(火) 21:35:33 ID:fCkfd+vt
(っ´▽`)っ
>>672 電車でタ○ンワーク見てたら隣の老年の男性に、
そんな信用ならんもので決めちゃいかん。ハローワークに行きなさい。
と諭されたが、お国の機関の方がよっぽど信用ならないな。
675 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/07(水) 06:15:49 ID:oUVUu6oz
>>674 禿同。
漏れは今日、失業保険の手続きにハロワに行かなくちゃいけないんだけど、朝って何時からやってるのかな?駐車場激混みだってきいたから、早く行こうと思ってるんだけど・・・
676 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2005/12/07(水) 20:14:07 ID:RqMXtydm
(っ´▽`)っ
677 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/09(金) 19:36:24 ID:lj/izQF3
懲戒解雇になりました。 1、労働基準署に解雇予告手当てについて伺った所、会社から、解雇日以前に除外許可が申請されてれば、本人に連絡がいくはずだと言われました。そうなのでしようか? 2、懲戒解雇だが、離職書には離職区分4D、事由は被保険者の自己都合による・・です。どう解釈してよいか判りません。 宜しくお願いします。
678 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/09(金) 19:41:20 ID:Tcv8Aa3b
懲戒解雇は本人が会社に迷惑かけて辞めさせられたのだから、 失業給付はすぐにはもらえませんよ。 でも、1、の部分、会社側が解雇の認定を受けているかどうかがあやしいねえ。 なんで懲戒解雇になったんですか? 1円で売り注文出したの?
>677 懲戒解雇になりました。 1、労働基準署に解雇予告手当てについて伺った所、会社から、解雇日以前に除外許可が申請されてれば、本人に連絡がいくはずだと言われました。そうなのでしようか? 2、懲戒解雇だが、離職書には離職区分4D、事由は被保険者の自己都合による・・です。どう解釈してよいか判りません。 宜しくお願いします。 1の場合、労働基準監督署が解雇予告除外認定申告書を受理すれば、労働基準監督署は必ずあなたの言い分を聴いて解雇予告除外認定の可否を検討します。 その上で、解雇予告除外認定を出すかどうか決定されます。 ただし解雇予告除外認定の要件は、かなり厳しいものですから、そうそう簡単には出ない筈です。 2についてですが、あなたは雇用保険被保険者離職証明書に署名押印したのですか?もししてしまっているならば、それをひっくり返すのは難しいでしょう。 ただし自己都合退職であっても懲戒解雇による離職であっても、3か月間の給付制限が発生することに変わりはありません。
680 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2005/12/09(金) 20:39:29 ID:p0RaJClF
(っ´▽`)っ 解雇っていいよね☆
681 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/09(金) 21:31:32 ID:lj/izQF3
677です。携帯からですみません。皆さんご親切ですね。 678さん解雇理由は売上金からの約三マンの着服です。借金に追い詰められ思わず・・ですが実際は使ってません。(言い訳ですが) 679さん離職書にサインはしてません。送付されたのを見たら、「本人帰省等の為印とれず、退職届けで本人確認済み」です。 退職用紙は会社の事情聴取の終わりに書かされました。しかし私には懲戒か諭旨かなどは、まだ判らないと言われました。
682 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/09(金) 21:33:29 ID:M5/yRlVe
着服ならあきらめろ 告訴されないだけましだろ 反省しろ
>681 売上金の着服それ自体は、金額如何にかかわらず犯罪(窃盗罪又は横領罪)だけれども、反省しているならば情状酌量の余地があるならば、諭旨解雇になる可能性もあるでしょう。 離職票の件は、多分会社側の好意だろうね。>682の言うとおり、告訴されないだけマシと思うべきでしょう。
684 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/09(金) 21:54:28 ID:lj/izQF3
677です。解雇予告金だけでも会社から払って頂けるなら貰いたいのですが。 それでも告訴される可能性はありますか?
>684 労働基準法第21条に定められる解雇予告の例外に該当せず、かつ解雇予告除外認定が出ていなければ、会社は解雇予告手当を支払わなければならない。 だから、請求できる。 ちなみに、着服の件とは別問題。
上司の機嫌損ねてその場で即日解雇されたのですが、そんなのって許されるのでしょうか。 なんで残業代出ないのに遅くまで残らなきゃいけないのか聞いただけなのに。 同族会社に法律なんて無いようなものだとは思いますが、そんな気分ひとつで解雇されるんじゃたまったものじゃないですよ。 でも解雇ってのは雇用者からの一方的なものだから、許されてしまうんでしょうね。 なんらかの法的手段で復讐したいけど、どうすりゃいいのさ。
687 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/09(金) 22:58:33 ID:lj/izQF3
677です。皆様親切に対応していただき感謝しています。月曜日に労働基準所に行ってみます。 本当にありがとうございました!
誤発注したみずほの担当社員はクビですかね? かわいそうな人だ。
689 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/09(金) 23:02:52 ID:OWEB/qlN
青少年保護育成条例違反(いわゆる淫行条例)で逮捕。 不起訴だったんだが会社から解雇された俺が来ましたよ・・・ めっちゃ条件良くて「ココなら一生働ける!」と思ってたのにorz
>>686 こんな会社ってまだあるんだ。まさに使い捨てやり放題って感じだな。
訴えないと思うから出来る所業だね。率先的に動いた方がいいよ。
あげ
693 :
名無し :2005/12/12(月) 20:02:15 ID:/KPZWoRj
解雇もつらいが即日自己都合扱いがすごくつらい。
694 :
名無し :2005/12/12(月) 20:03:56 ID:/KPZWoRj
解雇もつらいが即日自己都合あつかいがすごくつらい。
695 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/12(月) 23:45:27 ID:GaOp5wNC
突然、先週の金曜日に解雇予告(月末解雇)され、頭の中が真っ白になり そのまま、言われるがままに、離職票の記入をしてしまいました。 落ち着いてよくよく、解雇理由を考えると、かなり理不尽なことに気がつき かなりむかついています。 今年5月に、中途で入ったのですが、「今まで、君の仕事ぶりを見てきたが 期待していたほどではなかったし、うちの社風に合わない、今後もあわせられない だろうから、やめてくれ」だそうだ・・・ いちお、試用期間終了時の面接では、「役に立っているし、今後もこの調子で がんばってくれ!」っと同じ人に言われたし、1度も上司に、作業態度等で 注意されたことが無い・・・ そのこととか向こうの痛そうなところをつくと、黙秘だし・・・ なんか、別の理由がありそうだよ・・・ 中小同族会社の40人程度しかいない部署で、おいらが入ってから、6人も辞めてる (自己退職で無さそうな人が3人)ところだから、こんなもんかもしれないけど 赤字だ!赤字だ!っと言われてる、業務の問題点の洗い出しが終わり、これから!立て直す!! 時に、これなので、もうかなりの人間不信ですよ もう、この会社のことは、どうでもよくなったし、まだ転職が可能な、ぎりぎりのラインを 越えてないから、先のことを考えて、進もうと思うのだけれど、取れるものは取って辞めないと 気が治まらないので、まず手始めに、まだもらっていない、解雇通知書を貰おうと思うのですが 今週までは、出社するので、メールでもOKですかね?
>695 > 突然、先週の金曜日に解雇予告(月末解雇)され、頭の中が真っ白になり 先週の金曜日(12月9日)に12月31日で解雇する旨の予告をされたということ? > そのまま、言われるがままに、離職票の記入をしてしまいました。 離職票はどのように記入しましたか?というか、解雇が成立しないと離職票を作れないでしょう。 > 今年5月に、中途で入ったのですが、「今まで、君の仕事ぶりを見てきたが > 期待していたほどではなかったし、うちの社風に合わない、今後もあわせられない > だろうから、やめてくれ」だそうだ・・・ > いちお、試用期間終了時の面接では、「役に立っているし、今後もこの調子で > がんばってくれ!」っと同じ人に言われたし、1度も上司に、作業態度等で > 注意されたことが無い・・・ 試用期間中の解雇又は試用期間満了時の解雇ではないのですか。試用期間満了以降の解雇ですか。 それによっても若干対応は違ってくると思いますが、あなたの文面を読む限りでは、権利の濫用にあたる可能性が高いと思われます。 まず労働契約の中で解雇事由が明示されていましたか? 就業規則は作成され、周知されていましたか? > 中小同族会社の40人程度しかいない部署で、おいらが入ってから、6人も辞めてる > (自己退職で無さそうな人が3人)ところだから、こんなもんかもしれないけど かなり危ないですね。 同族害社は、気分次第のようなところがあるからね。
698 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2005/12/13(火) 00:06:11 ID:Mib/sjvH
(っ´▽`)っ 解雇っていいよね☆
699 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/13(火) 01:39:49 ID:Qr0gG+ko
労働基準署に、解雇予告手当ての相談に行って来た。 結局、会社に自分で聞いてくれとの話。 頼れないっす・・。自分の穴は自分で拭えですね。 明日会社に電話してみます。
>699 証拠が少なかったり、あなたの言い分が整理されず理解できなかったからぢゃないかな?
701 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/13(火) 11:21:23 ID:R6uBGoPl
>669 最低でも一回は自分で会社に要求をすることは必要なんです。 なぜかというと、労基署は100%労働者の味方ではないからです。 労働者の言い分を全て鵜呑みにはしません。だからこそ証拠が必要なのです。 最低限の事をやって、700さんの言うとおり、証拠、言い分を整理して、 それから相談という手順を踏んだ方が良いかと思います。
昨日ハロワでHP持ってる会社に行けよ。といわれました。 今時HPもってない会社なんてDQNらしいですから。
703 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/13(火) 11:35:01 ID:Qr0gG+ko
労基署は100%味方ではないんですね。 頭を整理して、会社に連絡して解雇予告手当ての件を聞いてみます。 手順を間違えました。 何度も助言ありがとうございます。
704 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/13(火) 12:46:06 ID:R6uBGoPl
つけ加えますが、会社に連絡するときに、どういう受け答え方をされたか、 その時間、担当者など記録、書面にして、監督署へ行ってください。 労働者が要求と、その対応がおかしいという事実があれば監督署は調査するはずです。 私も何度か監督署へ行ったことがあって、話だけでは何の反応もなく ショックを受けたことがあります。ところが、すべて書面にてもって良くと 信じられないくらいに丁寧に対応しますよ。 解雇予告手当ての件ということだけではくわしくはわかりませんが、 めげずに頑張ってください。
705 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/13(火) 18:18:24 ID:GeGacUJj
695です >696 >先週の金曜日(12月9日)に12月31日で解雇する旨の予告をされたということ? そうです。 今日解雇でも、いいのだが、それじゃ可哀想だからだそうです。 >離職票はどのように記入しましたか?というか、解雇が成立しないと離職票を作れないでしょう。 会社側記載は、記入済みで、こちらの署名、捺印、解雇理由の承認(同上)と○付け をしろと迫られ、その時ショックのため言われるがままにしてしまいました。 >試用期間中の解雇又は試用期間満了時の解雇ではないのですか。試用期間満了以降の解雇ですか。 試用期間は、3ヶ月。5/9入社ですので、8月に満了しています。 そのときに、面接があり、「この調子で、がんばれ」と言われたわけです。 >まず労働契約の中で解雇事由が明示されていましたか? >就業規則は作成され、周知されていましたか? わたしは、全く知らされていませんでした。(先週金曜まで)>就業規則 そして、就業規則といわれたものを確認しましたが、有給の取り方とか、経費の精算方法 の諸手続き方法しかなく、給料面、退職方法等のことは、全く記載されていませんでした。 周りの方々に確認しましたが、これしか知らないそうです。もしかしたら、他にあるのかも しれませんので、明日にでも、上司に聞いて、確認すます。 >697 >とりあえず、解雇予告期間ならば、労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書の交付を請求して下さい。 >できれば配達証明付内容証明郵便で(最低でも簡易書留郵便で)請求するといいでしょう。 >退職以降においては、労働基準法第22条第1項に基づく退職証明書の交付を請求してみて下さい。 ご丁寧にありがとうございます。そのようにしてみます。 とりあえず、権利として貰えるものをもらって、とっとと縁を切りたい状態です。 DQNな対応ぶりには、もう・・・うんざりです。 だけど、貰えるものが貰えなかったら暴れる予定。
706 :
696 :2005/12/13(火) 19:45:20 ID:65GoEyD1
>705 12月9日に12月31日を以って解雇する旨予告されたということですね。 その場合ならば、7日分の平均賃金を解雇予告手当として請求できると思います。 また解雇予告期間中ということで、労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書を請求できます。 >先週の金曜日(12月9日)に12月31日で解雇する旨の予告をされたということ? そうです。 今日解雇でも、いいのだが、それじゃ可哀想だからだそうです。 >離職票はどのように記入しましたか?というか、解雇が成立しないと離職票を作れないでしょう。 会社側記載は、記入済みで、こちらの署名、捺印、解雇理由の承認(同上)と○付け をしろと迫られ、その時ショックのため言われるがままにしてしまいました。 つまり、あなたは離職票の内容を確認せずにサイン等をしてしまったのですね。 それならば、その離職票の再作成を請求すればいいのではないでしょうか。 或いは錯誤による離職票への押印等の無効を主張すればいいのではないでしょうか。 離職手続そのものは、あなたが離職しないと会社側は取れませんから。 解雇理由の件ですが、たいてい能力的な部分や適性については、試用期間中に判断できるものだから、試用期間満了後にそれを出すというのは明らかにおかしい筈です。 あと就業規則の件ですが、解雇事由を定めていない場合、就業規則として無効だと考えられます。 なぜならば、労働基準法が使用者に対して解雇事由について就業規則への記載を強く求めているからです。 就業規則の他に、労働契約書や労働条件通知書で解雇事由は明示されていなかったのですか。 離職票の件もありますので、一人で闘うのはかなり厳しいと思います。 ここは労働組合の助けを借りるといいと思います。 解雇予告期間中ということですので、労働組合(個人的には、全労連系かジャパンユニオンがおすすめ)に相談して加入すれば素早く対応してもらえる筈です。 なおどの労働組合に加入するかは、あなたの自由意思です。 > 貰えるものが貰えなかったら暴れる予定。 ヤケをおこして莫迦なことをするなよ
707 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/13(火) 22:32:07 ID:w+36yUua
705です。 >706 >ヤケをおこして莫迦なことをするなよ そんなことはしません。 この件で、公的に争う姿勢を見せるって意味です。 とりあえず、明日動いてみてから、色々考えてみます。
708 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/13(火) 22:52:45 ID:IvfF0/ZP
労基署は雇用保険未納滞納の企業の摘発、サービス残業等で従業員への賃金未支払 を摘発する機関です。結果企業から税金をより多く取る為の機関です。 あなたがサービス残業を組織ぐるみで強制的にやらされている場合、労基署は動くでしょう。 個人的な相談だったら、署員のコネでも無ければムリでしょう。オレは母親が署員ですわ。
709 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2005/12/14(水) 00:32:54 ID:0bv3Pbhf
(っ´▽`)っ
710 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2005/12/14(水) 23:37:52 ID:0bv3Pbhf
(っ´▽`)っ
711 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2005/12/16(金) 20:01:43 ID:n8UgWBE+
(っ´▽`)っ
age
713 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/18(日) 01:24:58 ID:qDMrLeXI
今月号のプレジデントという雑誌に我が国最大の軽自動車製造メーカー スズキの会長の興味深い対談があったので要約して紹介する フリーターやニートがふえている我が国の現状に対する返答 土曜日休んで日曜も休む奴は要らない 2日も休んだら仕事に対する緊張感を維持できない 私は金曜仕事終われば温泉で酒をのみ土曜はゴルフを 楽しみ自宅に帰り日曜は朝から出社する 最近の日本の悪い所はアメリカ的時間の切り売りがはびこってる事だ 8時間働けばいいでは通用しない成果に会社は報酬をだしているんだという意識 がないといけない
714 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/18(日) 01:42:06 ID:AByJeEnp
>私は金曜仕事終われば温泉で酒をのみ土曜はゴルフを >楽しみ自宅に帰り日曜は朝から出社する 温泉で酒を楽しみ、ゴルフを楽しみ、家族に対しても金銭的な 負担をさせないだけの給料もらえる人はそりゃいいよ。 金曜日仕事が終わったら家事を手伝い、育児を手伝い ゴルフを楽しむ小遣いも無く 自分だけ楽しんできたら家族に文句言われるので家族サービスをし ってなことは、スズキの社員には絶対させないんだな?
>>スズキの社員には絶対させないんだな? はスズキのアホ会長むけね。 こういう自分自身の成功体験にとらわれているのが スズキがいつまでたってもスズキにとどまっている所以の ような気もするね。
716 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/18(日) 08:53:05 ID:6FmnRszQ
世の中は金持ちの論理で動く
717 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/18(日) 14:39:34 ID:YL/ipVPg
ねぇ側近
718 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/18(日) 21:25:35 ID:CzfP0jAF
「1ヶ月以上勤務いただきましたが、ほぼ同時入社の他の 者達より成績がふるわず、この事業部にて勤務していただくのは以降難しいと判 断いたします。よって退社をお願いしたいと思います。もし在籍でいたいのであ れば、アポが少なそうな日に出てもらうという事も出来るかもしれませんが、今 年いっぱいは少なくとも出勤出来そうな日はありません。よって明日(明日以降 少なくとも今年中)、こちらへ来られましても勤務は出来ませんので宜しくお願 い致します。追伸:退社される場合は、残りの給料や交通費の支給についての説 明がありますので、事務宛に連絡下さい。」 というメールが今日送られてきたのですが、こういった場合はどうしたらよいのでしょうか? コールセンターでのアルバイトで試用期間ではありません。
労働組合があっても解雇されることってあるんでしょうか?
720 :
名無し :2005/12/18(日) 22:17:56 ID:7MwFprnD
退職迫ってくる会社ってけっこうあるの? 解雇できる時期じゃないから、自分で決断してもらうほかないとかいわれて 自己都合になってしまった経験があるけれど。 こういわれてしまうと、退職届だしちゃう気がするんだけど。 当時の上司はわめいてたし、くたびれた。
721 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/18(日) 22:21:56 ID:01biI+lP
同族会社は解雇が多いとの事ですが同族会社って何ですか? スレちがいの質問でスマソ
722 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/18(日) 22:25:12 ID:lw5jVWQ9
社長始め役員が全員社長の血縁者って事だろ。
ありがと。
724 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/19(月) 03:40:39 ID:GHS1bDzq
辞めた理由は、次の会社にもわかるものですか? 雇用保険証に「理由コード」とか明記されてるのですか? それか、応募会社が前会社に理由を電話で聞かれて、理由公開されてしまいますか?
>718 まず退職勧奨なのか、それとも解雇の申渡しなのかをハッキリ確認して下さい。 退職勧奨ならば応じる必要はありません。 解雇の申渡しならば、解雇を認めるか認めないかによって対応は変わります。 ただしその前提要件として @ 就業規則等において解雇事由が明確に記載され示されている。 A 具体的真実な事実行為が特定されている。 B 就業規則等の解雇手続等に反していない。 解雇有効を前提とするならば、解雇予告手当と退職金と今までしたサービス残業に対する賃金を請求した上で、離職票は会社都合にしてもらいましょう。 解雇無効を主張するならば、個人で加入できる労働組合に加入して労働組合を通じて団体交渉するか、個別労働紛争解決法に基づくあっせんを申し立てて下さい。 労働組合に加入して団体交渉したほうが早いかもしれません。
726 :
696 :2005/12/19(月) 09:08:53 ID:pJTpTSrR
>719 ある。 ただし大体協議条項が定められている場合が一般的。 あとユニオンショップ協定をしている場合、労働組合から脱退すると原則解雇される >720 退職勧奨だったら、応じる必要はありません。
>724 雇用保険に加入したということは、その履歴が残るということです。 離職理由については、求人者が追跡調査をすればバレる可能性もあります。
>724 >727つづき 求人者が追跡調査をするのは、あくまでも雇用保険の加入履歴からです。 ただ前の会社に問い合わせする場合もないとはいえません。
729 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/19(月) 19:25:07 ID:5ujj+5Qs
>>721 同族会社てゆーのは
会長がじーさん
社長がその息子
専務常務が社長の息子
経理が専務常務の嫁
関係ないのに会長のばーさんまで
会社にきてて、たまに孫が事務所で遊んでたりする会社の事ですよ
>>729 じゃあ社長と専務が親子なんですけど
孫が事務所で遊んでないうちの会社は同族ではないと解釈してよろしいんですね?
731 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/19(月) 19:33:33 ID:5ujj+5Qs
/\___/\ / ⌒ ⌒ ::: \ | (●), 、(●)、 | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | ,,ノ(、_, )ヽ、,, | < OK | ト‐=‐ァ' .::::| \_____ \ `ニニ´ .:::/ /`ー‐--‐‐―´´\
732 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2005/12/20(火) 06:47:15 ID:6S8b5VnZ
733 :
718 :2005/12/20(火) 08:45:36 ID:YXnnKr7y
>725 ありがとうございます。 退職勧奨なので就職が決まるまで今のバイトでねばってみます。
734 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2005/12/21(水) 00:15:02 ID:6DgPvJyA
(っ´▽`)っ
>730 社長と専務で血縁なのに、なんで同族ならないんだ?アホか。 血縁で働いてるじゃねーかw
age
737 :
436 :2005/12/21(水) 21:40:42 ID:8Niv1xjv
試用期間中の解雇は通常の解雇よりもより幅広い裁量権が会社側にあると言われ ますが、例えば「社風に合わない」といった様な理由を裁判所は認めた判例はある のでしょうか?
>737 たぶんないでしょうね。 というか、きわめて不明確だし明らかに主観的だし。 だいたい裁判になるとでっち上げます。 なお試用労働契約(試用期間中)であっても労働基準法は第21条以外全面適用されます。 ですから、労働契約の中で解雇事由を具体的に明示する必要がありますし、就業規則で試用期間中の労働者について定めている場合も解雇事由を記載する必要があります。
739 :
436 :2005/12/21(水) 22:28:22 ID:8Niv1xjv
>738 でっち上げ、、、弁護士も商売って事ですね。 自分自身の名誉のために例え勝てても十分な経済的補償が得られるか分らない裁判 に踏み切るか、会社側の提示した小額の和解金で妥協するのが賢いのか、、、
740 :
738 :2005/12/21(水) 22:55:04 ID:yH9yQ+Zy
>739 私も現在係争中ですが、実際にでっち上げてきましたし、当時問題にしていなかったことを後付け的にあげつらってきました。 ですから、解雇以降訴訟前までにいかに良質の書証を集められるかが勝負となります。 最低限、労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書と労働基準法第22条第1項に基づく解雇理由入り退職証明書と雇用保険被保険者離職証明書は取得すべきでしょう。 > 自分自身の名誉のために例え勝てても十分な経済的補償が得られるか分らない裁判 > に踏み切るか、会社側の提示した小額の和解金で妥協するのが賢いのか、、、 これは個人の人生観とか状況もあるかと思いますが、もしそのまま仕事を続けたいのならば、訴訟ではなくて、労働組合を通じた団体交渉をすべきでしょう。 あるいは日本労働弁護団に知り合いがいるならば、地位保全の仮処分という手もあります。 退職してもいいけど責任追及をしたいならば本訴でもいいかもしれません。 それと三菱樹脂事件の判決は広い意味での自由と言っていますが、雇入れ後の解雇ですから全く自由というわけではありませんし、現行法の下に服する事は当然です。
741 :
738 :2005/12/21(水) 22:57:16 ID:yH9yQ+Zy
>739 >740つづき 試用期間中の解雇又は試用期間満了時の解雇は、広いというよりも、若干緩やかに判断されるようです。 労働基準法第18条の2も適用されますし、予め就業規則等で解雇事由を明示しておく必要がありますから。 雇入れる側からすれば、通常の解雇と同じくらいの慎重さが求められると考えるべきでしょう。
age
743 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2005/12/23(金) 08:06:37 ID:n5AoxuG9
(っ´▽`)っ
744 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/25(日) 00:32:16 ID:jycZsm40
745 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/25(日) 03:11:12 ID:jycZsm40
746 :
739 :2005/12/26(月) 00:14:31 ID:Op+NRf6g
裁判費用ってどの程度かかりますか?
747 :
738 :2005/12/26(月) 07:47:05 ID:fEcGx0Jw
>746 地位保全の仮処分の申立なのか、簡易裁判所での民事調停なのか、地方裁判所での本訴なのかによっても変わってきます。
748 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2005/12/27(火) 07:10:08 ID:w4N4VkPc
(っ´▽`)っ
749 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/28(水) 19:57:56 ID:2BvRU5jP
自己退職と懲戒解雇ではその後の転職活動で違ってきますか?私は上司にまるめこまれて自己退職にしたのですが… てか小さなトラブルを起こしただけなのにやめさせられた。しかもまだ入って7ヵ月しかたってないのに… 某アミューズメント企業です。マジくさってる
>749 結局職歴の短さが裏目に出ると思います。
751 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/28(水) 22:45:39 ID:SxFY610o
752 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/28(水) 22:54:36 ID:LThWEnF7
セクハラで解雇されるかもしれません。夜勤中に、@ある女性を持ち上げ、「痩せすぎ」と言った。 A肩を揉み、胸を触ろうとした 事が理由。@はあったかもしれない。Aは肩は揉んだ気がする。拒絶なし。胸は記憶になし。 です。 今は自宅待機中で、昨日辞職の申し出は断られ、本日処分検討。明日、処分を伝えると言われました。 解雇は免れませんか?
753 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/29(木) 00:10:55 ID:HaJV4LEj
752です。 もしも、解雇以外の処分でも退職したいのですが、とうすれば一番いいでしょうか?
>752-753 退職届の受理を拒否されたならば、事実上どうしようもないでしょう。 おそらく会社側は懲戒解雇処分に付する予定なのかもしれません。 あとは、あなたの過去の処分歴等を検討するして対応するしかありません。
755 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/29(木) 00:17:42 ID:BzrPmAqQ
運が良ければ自己都合にしてくれるかも。 懲戒解雇にするか自己都合にするか、もしくは左遷にするかを決めてたんじゃないか? どうなるにせよ同情はできんな。
756 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/29(木) 00:20:12 ID:HaJV4LEj
何の処分もされた事はありません。 事実確認の話し合いみたいなのもありましたが、誘導尋問のような感じで…。 解雇は再就職には不利ですか???
757 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/29(木) 00:22:39 ID:BzrPmAqQ
当たり前だろ? 訴えられなかっただけでも良かったんじゃない。
自分でやったこと覚えてないの?
759 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/29(木) 09:09:03 ID:HaJV4LEj
やってないと思っています。ただ、その女性とは親しい関係だった事がありましたが、 メールを変えさないと「刺すよ」と言われたり、勤務中であるはずなのにメールが来たり、見張っている様子のメールが来たりしたので振りました。 また、セクハラ疑惑は夜勤中にあったというのですが、最後に夜勤をした後にも普通にメールが来たりとか、話をしたりしていました。本当にやったとは思えません。
760 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/29(木) 10:34:36 ID:BUrgQDd8
>>759 そういう話もすでに上層部にしてあって、それでも聞く耳持たず誘導尋問というなら
その女性が根回ししている可能性もあると思います。
平たく言えば、あなたと仲良くなったように上司を抱きこんでいるということです。
セクハラじゃないけど、同じようにあることないことチクられて一昨日会社を去りました。
チクった相手が、やはりぎりぎりまで親しげに接してきたので本当に彼女がそんなことを
してるのか、それとも上司が誇大解釈してるのか悩んだ時期もあります。
いまは確信してますけどね。
761 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/29(木) 10:46:52 ID:HaJV4LEj
同じような事があるんですね。 今、電話がありました。結果は、退職するようにという事でした。解雇ですか?と聞くと、それは今日会って話しますという事です。 元々、帰省し再就職したいとも思っており、偶然、来月から部署移動が決まっていたので、退職は嫌ではないです。ただ、退職の形が気になります。
762 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/29(木) 11:17:56 ID:BUrgQDd8
ちなみに私は女ですが・・。 「気がついたことはなんでも言ってください」やら 「尊敬してます!これからもよろしくお願いします。」 やら言われ続けて、陰では「業者と会って社長の悪口を言っている」 からはじまり、親しい間での軽口を全てゆがめて伝えられ、挙句の果てに 「これじゃ再就職考えなきゃ」的な携帯メールを社長に見せられていたのです。 しかも、そこまでされた上私が彼女をいびっているかのような話にされてました。 相談に乗って、ちょくちょくおごってみたりしてたんだけど・・。 彼女は負けず嫌いなのにスキルはなく、職場でのし上がるには私は邪魔だったのかも。 一番の復讐?は、早く忘れて良い職場とめぐり合うことだと思っています。 年明け待たずに、就活、がんばるぞ〜!
763 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/29(木) 11:25:38 ID:HaJV4LEj
そうですね!!就活頑張りましょう。 とりあえず、呼ばれたので会社に行きます
764 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/29(木) 11:44:56 ID:BUrgQDd8
いってらっしゃい! どんな結果でも自分に恥じるところがなければ 毅然としていればいいと思います。 と、自分にも言い聞かせてます。
765 :
名無しさん@引く手あまた :2005/12/30(金) 10:07:33 ID:a4ruRAmi
役員からは、解雇ということになりそうだったらしいですが、仕事を評価し、自己退社?という形になりました。 辞めてもいいと思っていたので、弁解もしていません。 結果的には、帰省するきっかけにもなり良かったです。
766 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2006/01/03(火) 02:35:36 ID:cQA8Wipp
(っ´▽`)っ
768 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2006/01/03(火) 18:36:35 ID:IXNjbsGJ
age
770 :
名無しさん@引く手あまた :2006/01/05(木) 22:51:19 ID:l2xlqZov
入社前に分かることを理由に解雇されるのが困る。 うちはKO閥だから、あなたはいらない。 あなたは親がT大じゃないから、あなたはいらない。 うちは山形県人会だから、あなたはいらない。 入社前に履歴書でわかることばかり。なんで採用するかね。 最後には「あなたがKO閥やT大や山形県人より何がすごいのか言って下さいよ」 とわめく役員まで登場。あきれる。
771 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2006/01/05(木) 23:12:14 ID:Nscs8Hy+
(っ´▽`)っ
772 :
名無しさん@引く手あまた :2006/01/05(木) 23:30:29 ID:l2xlqZov
誰もあなたと一緒に働きたくないと言ってるから解雇、っていう会社もあったな。 採用責任はないのかな。
>770 >772 確信犯的にやっているとしか思えないけど、客観的に合理的な理由が無く社会通念上相当でないから、無効の可能性が大
774 :
651 :2006/01/06(金) 16:02:51 ID:a3xXKU4o
12月1日に解雇通告を受けた者なのですが 離職票には会社都合ではなく 自己都合で退職と記載され また契約期間満了による、労働者側の申し出により退職 と記載されていました。 この会社には正社員として入社されたはずなのに、 しかも試用期間を契約期間と考えても 解雇された日は試用期間満了日ではありません。 正直3ヶ月での退職なので自己都合だろうが会社都合だろうが 給付金は受け取れませんが、悔しい気持ちでいっぱいです。 ハローワークに行き、離職票について異議がある旨のことを伝えたほうが 良いのでしょうか? ハローワーク経由で仕事を探すとしたら 前職の退職理由と相違があると問題であると思いますし また会社にそこまでひどい扱いをされてしまったので もう我慢の限界がきています。 どうぞご教授よろしくお願いいたします。
775 :
名無しさん@引く手あまた :2006/01/06(金) 16:43:21 ID:jDcKGj1Z
>774 12月1日に解雇通告を受けたということですが、それは何月何日付で解雇するという申渡しを受けたのですか? > 離職票には会社都合ではなく > 自己都合で退職と記載され > また契約期間満了による、労働者側の申し出により退職 > と記載されていました。 > この会社には正社員として入社されたはずなのに、 > しかも試用期間を契約期間と考えても > 解雇された日は試用期間満了日ではありません。 試用期間だったのならば、特段の事情の無い限り留保解約権の付された期間の定めのない労働契約の筈です。 あなたのほうから何らかの退職の意思表示をしていないならば、通常は解雇でしょう。 > ハローワークに行き、離職票について異議がある旨のことを伝えたほうが > 良いのでしょうか? 伝えるべきです。 ただ言った言わないの水掛け論になる可能性があるので、まずは労働基準法第22条第1項に基づく退職証明書を請求してみて下さい。 その時に必ず、 1 出来れば配達証明附内容証明郵便(もしむずかしいならば簡易書留郵便)にて請求すること。 2 「労働基準法第22条第1項に基づく退職証明書を求める」という(趣旨の)文言を必ず入れること。 3 証明年月日・証明者(使用者職)・退職の事由の証明を必ず求めること。 を実行して下さい。 なお事業主が公共職業安定所長に対して、虚偽の届出をする行為は、雇用保険法第83条違反となり、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。 もしハローワークに異議申し立てをしても改善されない場合は、地方検察庁に告訴状を出すのも一手かもしれません(ただし地検が受理して捜査し、処罰されるかどうかは不明ですが。)
777 :
651 :2006/01/06(金) 20:14:46 ID:Sa6TE9IL
>>776 詳しい情報ありがとうございます。
退職証明に関してなのですが
解雇と言われた時に言っても逆ギレされ
その後何も書類を送ってくることなく
書類は離職票、雇用保険被保険者証のみでした。
また会社に電話しても
私が名乗った時点で電話を切られ
まともな会話もできない状態なのです。
おそらく会社でマニュアル化されているのだと思います。
解雇を受けた日は12月1日ですが
11日までは籍がある、給料は払ってやるから・・・。
といった感じで通告を受けました。
退職願などは書いておりません。
残りの19日分の予告手当てを求めたら逆ギレし
人格を100%否定するようなことを言われ続けました。
そのときのことは録音はしてませんが日付、天気、時間、担当者
解雇と言われたときの旨を記載したメモは持っています。
せめてハローワークに行きモメていきたいと思います。
ヤングハローワーク(渋谷などにある)でも大丈夫ですよね??
776さんお答え本当にありがとうございました。
感謝しても感謝しきれません。ありがとうございます。
>777 > 退職証明に関してなのですが > 解雇と言われた時に言っても逆ギレされ 口頭で請求したのですか? 本当は、その直後くらいに文書で労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書を求めればよかったのでしょうが。 今回は、配達証明付内容証明郵便で(もしむずかしいならば簡易書留郵便で)証明年月日・証明者(使用者職)・退職の事由が記載された労働基準法第22条第1項に基づく退職証明書を直ちに請求して下さい。 > その後何も書類を送ってくることなく > 書類は離職票、雇用保険被保険者証のみでした。 > また会社に電話しても > 私が名乗った時点で電話を切られ > まともな会話もできない状態なのです。 別に電話しなくてもいいぢゃん 俺も不法に解雇されたクチで民事訴訟で争っているけど、退職してから電話なんぞただの一回もしていません。 請求とかは全て記録の残る形でしています。 でも、電話すら出てもらえないということはよほどだと思うけど、何で解雇されたのですか? 差し支えない範囲でかまいませんから教えてもらえませんか? > 解雇を受けた日は12月1日ですが > 11日までは籍がある、給料は払ってやるから・・・。 > といった感じで通告を受けました。 退職願などは書いておりません。 > 残りの19日分の予告手当てを求めたら逆ギレし ということは、解雇予告手当が支払われていないのですか? その場合には、解雇予告手当が支払われるか、又は解雇の申渡しから30日経過した時点で解雇の効力が生じることになります。 解雇予告手当が支払われていない場合、解雇予告手当を請求するか又はそれに代わる解雇無効を主張することができます。 > 人格を100%否定するようなことを言われ続けました。 ひどいですね。
>777 > そのときのことは録音はしてませんが日付、天気、時間、担当者 > 解雇と言われたときの旨を記載したメモは持っています。 記載年月日と時刻、記載者名、その時の天気やニュースなんかを混ぜて陳述書として書いておくといいと思います。 ただそれは、ハローワークにはとりあえず見せずにおいておいて、民事訴訟とかで使うといいと思います。 > せめてハローワークに行きモメていきたいと思います。 > ヤングハローワーク(渋谷などにある)でも大丈夫ですよね?? 雇用保険関係ならば、あなたが受給手続をとるハローワークか会社が離職手続を取ったハローワークに逝くべきだと思います。 まずは労働基準法第22条第1項に基づく退職証明書を請求してみて下さい。
780 :
名無しさん@引く手あまた :2006/01/06(金) 22:28:02 ID:/RrwzAu+
781 :
651 :2006/01/07(土) 19:37:39 ID:yOGclylW
>>778 >>779 778さんありがとうございます。
詳しい説明をいただき
たいへん励みになりました。
>口頭で請求したのですか?
>本当は、その直後くらいに文書で労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書を求めればよかったのでしょうが。
口頭でしました。その後、理由証明を請求する旨の書いた
書類を本社に郵送しました。その後退職証明の書類も郵送したのですが
2回とも書き留めではなく、普通郵便として送りました。
もちろん返事はきていません。
おそらく証明請求の書類を送ってきたので
面倒だから無視しようといった形で電話に出てくれないのだと思います。
私なりに行動は起こしたのですが、いかんせん穴だらけ
なアクションのおこし方だったと後悔しております。
>>何で解雇されたのですか?
それが全く理由がわからないのです。
遅刻や無断欠勤はすることなく、
失敗はあれど重度のものではなかったし
一生懸命勤務していたと思います。
強いて考えるならば、おそらく社長に嫌われていたのかもしれません。
本社に行ったときも、無視に近かったですし、
同族と言われる会社だったので、社長の決断は絶対だったようです。
782 :
651 :2006/01/07(土) 19:54:17 ID:yOGclylW
また営業として配属されて支社に行ってみると 私だけ机が整理されてなく、電話機も置いていない状況でした。 解雇通告の時も 「なんとなくわかってたでしょ?」や 「工場研修の時に臭いでフラフラだったらしいね」 「まぁ社長が決めたんで・・」 といった感じでした。 営業配属だったので臭いに弱いなどは正当な理由になりえないですし 不当であると思います。 私自身のダメなところがあればそこを指導していただきたかったのに 会社では何もすることなく、仕事を探せば「余計なことするな」で 何もできない状況でした。 解雇予告手当てはもらってないです。 明細には記載されていませんし、その額にも満たないものでした。 >>ハローワーク 会社が関西にあるものですから手続きにハローワークには 行くのは難しいので。 今住んでいる近くのヤングハローワークに行ってみます。 778さん本当にありがとうございます。 私もできるならば訴訟に持ち込みたいですが 家族の反対や費用的な面から難しい状況ではあります。 778さんのご検討をお祈りしております。 ありがとうございました。 手続きは地元でしたいと思ってます。
783 :
651 :2006/01/07(土) 19:58:02 ID:yOGclylW
×ご検討 ○ご健闘をお祈りしております。 778さんがんばってください。
784 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2006/01/07(土) 21:09:53 ID:mRnnaYWD
(っ´▽`)っ たくさん書き込んでくれてありがとね♥
>781 > 書類を本社に郵送しました。その後退職証明の書類も郵送したのですが > 2回とも書き留めではなく、普通郵便として送りました。 > もちろん返事はきていません。 請求したにもかかわらず、交付せずに放置するのは、労働基準法第22条違反です。 会社の所在地を管轄する労働基準監督署に出向いて、相談の上違反申告してみて下さい。 その前に、配達証明付内容証明郵便で何度か請求したが応答がなく退職証明書を受け取っていない旨を通知し、改めて請求してみて下さい。 受け取っていない等とはぐらかされる可能性もありますから。 > 同族と言われる会社だったので、社長の決断は絶対だったようです。 同族ワンマン害社にありがちな事例ですね。 > それが全く理由がわからないのです。 > 遅刻や無断欠勤はすることなく、 > 失敗はあれど重度のものではなかったし > 一生懸命勤務していたと思います。 > 強いて考えるならば、おそらく社長に嫌われていたのかもしれません。 > 本社に行ったときも、無視に近かったですし、 権利濫用の可能性が高いものと思われます。 ちなみに、就業規則はどうなっていましたか?
>782 > 解雇通告の時も > 「なんとなくわかってたでしょ?」や > 「工場研修の時に臭いでフラフラだったらしいね」 > 「まぁ社長が決めたんで・・」 > といった感じでした。 > 営業配属だったので臭いに弱いなどは正当な理由になりえないですし > 不当であると思います。 そう思うならば、解雇無効を主張して民事訴訟を提起するとか、労働組合に加入して団体交渉をするとかしてみて下さい。 > 私自身のダメなところがあればそこを指導していただきたかったのに > 会社では何もすることなく、仕事を探せば「余計なことするな」で > 何もできない状況でした。 > 解雇予告手当てはもらってないです。 労働基準法第20条違反です。 これも労働基準監督署に違反申告しましょう。
>782 雇用保険関係の処理について不服がある場合には、あなたが受給手続をとるハローワークでも受け付けてくれると思います。 私もあなたの応援にこたえられるように闘い抜きます。
789 :
名無しさん@引く手あまた :2006/01/07(土) 23:34:06 ID:dgGiqm8J
辞めさせたい従業員(34歳男)がいるのですが 解雇予告及び1か月分の給与を払えばクビにできますかね?
790 :
名無しさん@引く手あまた :2006/01/07(土) 23:59:58 ID:VX+6FRi8
>>789 それって俺の事?
ちゃんと手続きしてくれるのならクビでもいいよ。
>789 結論から言うとできません。というか、30日以上前の解雇予告又はそれに代わる解雇予告手当の支払いのみの場合権利の濫用になります。 労働基準法第18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 例えば、うちの社風にあわないとか茶髪が気に入らないという漫然とした理由や不当な公序良俗に反する理由の場合には、権利の濫用として無効になる可能性が高いでしょう。 なお就業規則が存在する場合には、解雇事由及び解雇手続きについて具体的に判りやすく詳しく記載する必要がありますし、規則を周知させておくことが必要です。 また雇入れ時においても解雇事由を労働条件通知書等で具体的に判りやすく詳しく記載明示することも必要です。
792 :
名無しさん@引く手あまた :2006/01/08(日) 00:29:14 ID:QueT5um/
793 :
651 :2006/01/08(日) 01:04:10 ID:C1jSRpbL
778さん重ね重ねありがとうございます。 無知な私に、親切に、また的確にアドバイスを していただき、本当にありがとうございます。 >請求したにもかかわらず、交付せずに放置するのは、労働基準法第22条違反です。 今度は、書留、配達記録で書類請求を求める旨の書類を郵送していきたいと 思います。また連休明けに監督署に行き相談してみたいと思います。 >ちなみに、就業規則はどうなっていましたか? 就業規則には 「業務不適格と認めたものは解雇すると」書かれてはいましたが 就業規則は社内のだれでも閲覧できるようなところにはなかったと思います。 業務不適格というのが曖昧ですし。解雇されたときも まともな理由を通告されたわけではないので、正直納得していません。 労働組合の一覧表を教えていただきありがとうございます。 しかしその会社は労働組合なるものが無く 労働組合がない会社でも団体交渉ができるのでしょうか?? いつも教えていただいてばかりで申し訳ないので 教えていただいた労働組合にアクセスし、調べてみますね。 いつも親身になってお答えいただいて本当にありがとうございます。 私も私なりに作戦を練って戦っていきます。 本当にありがとうございました。
794 :
791 :2006/01/08(日) 10:49:09 ID:2W0VFuYg
>792 スマソ でも、具体的な事例ではないから、少々長くなる事は止むを得ないと思いますが。
>793
> 今度は、書留、配達記録で書類請求を求める旨の書類を郵送していきたいと
> 思います。また連休明けに監督署に行き相談してみたいと思います。
何度か普通郵便で請求しているのならば、配達証明付内容証明郵便で催告・再請求したほうがいいと思います。
ついでに、あなたが雇用保険の被保険者だったならば、雇用保険被保険者離職証明書(いわゆる離職票)もあわせて請求して下さい。
内容証明ならば自分が間違いなく出したという事実が内容証明謄本によって証明されますし、 配達証明付にしておけば相手に到達したか否か証明されます。
内容証明の書き方がわからなければ、
http://www.naiken.jp/ 内容証明研究会
を参考にするか、費用はかかりますが作成依頼してみるといいでしょう。
>793 >795のつづき > 就業規則には > 「業務不適格と認めたものは解雇すると」書かれてはいましたが > 就業規則は社内のだれでも閲覧できるようなところにはなかったと思います。 でも、あなたは就業規則の存在を知っていて、かつ「業務不適格と認めたものは解雇する」と記載されていたことを知っていたのですよね!? あなたの言い分しかきいていないので如何とも判断できない部分もありますが、あなたの言い分に照らせば周知されていた可能性も思料します。 > 業務不適格というのが曖昧ですし。解雇されたときも > まともな理由を通告されたわけではないので、正直納得していません。 まずは労働基準法第22条第1項に基づく解雇理由の記載された退職証明書又は同法同条第2項に基づく解雇理由証明書を請求し、それらに記載された理由について文書で問い質すという方法がいいと思います。 業務に不適ならば、何をもってそのように判断したのかとか。 ただ解雇等労働紛争を防止する趣旨に照らせば、業務不適格とのみの記載は恣意的主観的解雇を許す可能性がありますから、無効の可能性も思料します。 基本的に解雇事由については具体的に詳細にかつわかりやすく記載されなければなりません。 > しかしその会社は労働組合なるものが無く > 労働組合がない会社でも団体交渉ができるのでしょうか?? 私があなたにお教えした労働組合は、全て個人加入できる労働組合です。 個人的には、全労連とジャパンユニオンがおすすめです。 あなたが東京都以外の都道府県にお住まいならば、全労連のほうが都道府県支部があるので、便利だと思います。 団体交渉の件ですが、個人加入して加入した労働組合を通じて団体交渉することは可能です。 もちろん会社側が団体交渉を拒否した場合、それは不当労働行為になります。
797 :
651 :2006/01/08(日) 19:47:05 ID:S/uK/oj3
>>795 >>796 本日も色々教えていただきありがとうございます。
たいへん励みになります。
休み明けに向け気持ちが高まってきました。
真にありがとうございます。
>就業規則の存在を知っていて、かつ「業務不適格と認めたものは解雇する」と
>記載されていたことを知っていたのですよね!?
はい知っておりました。
この点で解雇は成立するのかもしれませんが
解雇は別にかまわないとしても
予告手当てがないこと、
離職票には契約期間満了の自己都合で
辞めさせられていたことに腹が立ち
このスレにレスをさせていただきました。
私なりに真面目に業務にとりくんでいたのに
このような対処をとられてしまったのでなんとか
不正を追求していきたいと思いました。
798 :
651 :2006/01/08(日) 19:53:02 ID:S/uK/oj3
>お教えした労働組合は、全て個人加入できる労働組合です。 ありがとうございます!! 全労連とジャパンユニオンに加入し その方のお話を聞き 団体交渉など行っていきます。 私のような者にたいへんわかりやすく、詳しく教えていただき ありがとうございます。 >>内容証明研究会 ありがとうございます! 正直書き方がよくわかっていなかったので ぜひ参考にします!!ありがとうございます! 778さん、1から詳しく教えていただいて本当にありがとうございます。 私も粘り強く交渉していきたいと思います。 ありがとうございました。
>797 > この点で解雇は成立するのかもしれませんが > 解雇は別にかまわないとしても > 予告手当てがないこと、 > 離職票には契約期間満了の自己都合で > 辞めさせられていたことに腹が立ち > このスレにレスをさせていただきました。 確認したいのですが、あなたは、会社のあなたに対する解雇が無効であると信じ、そう主張したいのですよね!? その場合、解雇が最初からなかったことを主張するのだから、解雇予告手当を請求しないほうがいいのでは??? あくまでも復職と今後も勤務する旨主張したほうがいいと思います。 なお離職票の受領は解雇の追認に必ずしもなりません。 今後対応としては、あなたが今後どうしたいのかを明確にするとともに、相談等に向かわれる場合には柱を立てて下さい。 相談の時わからないことはわからないとハッキリと意思表示し、有利なことも不利なことも包み隠さずに事実のみを忠実に述べて下さい。 相談に向かわれる時、手持ちの資料を必ず持参して下さいね。 あなたの文面を読む限り、出来るだけ専門家(行政書士とか労働組合)に任せたほうがいいと思います。
>798 > 全労連とジャパンユニオンに加入し > その方のお話を聞き 全労連かジャパンユニオンのいずれかで団体交渉をすればいいです。 もちろん加入は重複でできますが、一労働組合を通じて団体交渉すればそれで十分ですよ。 ジャパンユニオンと全労連両方で団体交渉する必要はありません。 労働組合を通じて団体交渉する場合、労働組合に任せておいたほうがいいと思います。
801 :
651 :2006/01/08(日) 20:29:14 ID:S/uK/oj3
>>799 >>800 お答えいただいて、ありがとうございます!
正直私は解雇された会社で働きたくないですし
あのような経営者や上司のもとで働く気は正直ないです。
私は解雇予告手当ての請求、
また法律に則った手続きをしてほしいと思って
会社にアプローチしております。
しかしそれすら叶いません
またこのような不正な会社を処罰することができれば
今後私のような者もでないだろうと思いますし。
そのような気持ちで取り組んでいます。
778さんのおっしゃるとおり
労働組合に加入し、また専門家とも話していき
今後のことを進めていきたいと思っております。
>801 今後このようなことがないよう防衛線を張って自衛意識を身につけて下さい。 私もあなたや私が受けた被害を受ける人がひとりでも多く減るよう闘い抜きます。
803 :
名無しさん@引く手あまた :2006/01/09(月) 23:07:15 ID:L+9/RhJt
全労連って共産党系なんですか? ビラまきとかで徹底的に対決するそうですが、その分費用もかかると聞きましたが、、
全労連は共産党系です。(表向きは違うと言っていますけども) ビラまきの費用は知りません。
>803-804 政治的スタンスはともかく、ファックス攻撃とかビラ撒きはどこでもやっているんぢゃないの???
age
age
808 :
名無しさん@引く手あまた :2006/01/11(水) 21:38:04 ID:wcqp8oqR
紛争調整委員会によるあっせんを受けているのですが、あっせん委員がどうも頼りになりません。 利用された方いませんか?
>808 個別労働紛争解決法に基づく斡旋ですか??? 個別労働紛争解決法に基づく斡旋は、白黒をつけるというよりはむしろ話し合いをして実情に合わせた円満解決をめざすという姿勢です。 簡易裁判所の調停と類似していますが、簡易裁判所での調停と異なる点は、 @ 確定判決や和解調書のような強制力・既判力がない A 罰則がない B 当事者のいずれか一方が参加しない意思を示した場合、委員会裁定で打ち切られる ことです。 話し合いによる解決の余地があれば有効ですが、話し合いの余地もなく、違法行為が数多くある場合には訴訟のほうがいい場合もあります。
810 :
名無しさん@引く手あまた :2006/01/12(木) 07:44:34 ID:pB3Gx+tT
>809 あっせん委員の姿勢が最初からおよび腰で、予想通り大幅に譲歩した調停案を提示されました。 再度交渉するよう依頼しても受け付けてくれないです。
>810 及び腰で大幅に譲歩した調停案とは??? あなたが納得できなければ受諾しなければいいだけでは???
812 :
名無しさん@引く手あまた :2006/01/12(木) 13:09:10 ID:Nor6Omxa
778さん 口頭なんかで電話しても切られるに決まっています、内容証明郵便 でやりなさい。または弁護士事務所に依頼する。代理人になっていただく
>812 ただ弁護士が代理人になって内容証明を出すと、うその理由をでっち上げる可能性もあるから、注意が必要。
814 :
名無しさん@引く手あまた :2006/01/12(木) 21:24:21 ID:tVRwt+u0
経営方針の変更で社員入れ替えという理由で1ヵ月後の解雇予告をうけた場合、会社から解雇手当や失業手当はうけれるのでしょうか?どうぞ宜しくお願いします!
>814 > 経営方針の変更で社員入れ替えという理由 そもそもそのような理由が客観的に合理的な理由でかつ社会通念上相当かどうか問題となります。 整理解雇の場合でも、いわゆる整理解雇の四要件を満たさない限り、権利の濫用となる場合が多いようです。 > 1ヵ月後の解雇予告をうけた場合、会社から解雇手当や失業手当はうけれるのでしょうか? ここが意味不明
816 :
名無しさん@引く手あまた :2006/01/12(木) 22:36:27 ID:hwMHyBjW
>>814 結局、使えないヤツはクビってことでしょw
次の会社を早く探したほうがいいよ!!
817 :
名無しさん@引く手あまた :2006/01/12(木) 22:50:27 ID:tVRwt+u0
レスありがとうございます!解雇された場合に何か手当てうけることはできるのでしょうか?知識不足ですみません。
818 :
名無しさん@引く手あまた :2006/01/12(木) 22:51:38 ID:dhZ/mmgh
解雇手当
819 :
名無しさん@引く手あまた :2006/01/12(木) 22:56:22 ID:tVRwt+u0
どうすればもらえるのでしょうか?
退職証明書をもらったのですが、 解雇理由が、「事業主都合による解雇」となっています 理由にはもっと具体的なことを記入しなければならないのではないでしょうか?
>820 解雇の根拠になった行為と就業規則等の条項・文言を記載しなければなりません。
823 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2006/01/15(日) 21:16:42 ID:euzOJvq4
(っ´▽`)っ
824 :
名無しさん@引く手あまた :2006/01/16(月) 19:22:38 ID:IPwppsoB
契約社員をしていて明日から今の職場の解雇を言い渡されたとして、その代わり次の職場は紹介すると言われた場合は派遣会社をクビにされたわけじゃないので1ヵ月前の解雇予告は関係ないのでしょうか?
>824 まず前提要件として、労働契約期間に期間の定めがあるかないかによって判断は異なります。 期間の定めがない場合:30日以上前の解雇予告又はそれに代わる解雇予告手当の支払必要 期間の定めがある場合:労働契約期間の長さによる ただし、日雇い労働者、2か月以内の期間を予め定めて使用される労働者又は季節的業務について4か月以内の期間を予め定めて使用される労働者については、解雇予告そのものが適用されません。
826 :
名無しさん@引く手あまた :2006/01/16(月) 19:56:24 ID:IPwppsoB
824です 契約期間は定められておらず、現在の派遣先には一年半います。 派遣先の会社の社員に気に入られておらず上記のことを言われました。 この場合でも解雇予告手当ては取れるのでしょうか?他の職場に行くのは断り自分で次の就職先を探そうと考えてます。
>826 派遣元から派遣労働契約を解除する旨告知を受けたのですか?それとも、派遣先から?
828 :
名無しさん@引く手あまた :2006/01/16(月) 20:54:25 ID:IPwppsoB
>>827 派遣先から派遣元へ人の入れ替えの左図があったようで私の代わりの人が今日入社してきました。
>828 派遣契約の解除のみだから、解雇予告手当の問題は発生しないと思われます。 労働契約書でそういう場合について明記されていませんか?
age
831 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2006/01/22(日) 08:57:53 ID:22CqId34
(っ´▽`)っ
832 :
名無しさん@引く手あまた :2006/01/22(日) 10:16:06 ID:sV7JSZ2q
ホッカルの側近なんですか?
833 :
nanashi :2006/01/24(火) 18:51:12 ID:pw8Jyr/s
会社都合退職は会社にどれくらいの期間つとめたら発生しますか?
834 :
名無しさん@引く手あまた :2006/01/24(火) 19:30:27 ID:NXDX7H0c
すみません。質問させて頂きます。 転職して試用期間中なのですが、本日解雇されました。 正式には解雇通告。正社員採用はしないと言われました。 その上で自分の好きな日を最後にするように言われ、本日付けで辞めました。 この場合、自分で退社の日を決めてしまったので自己都合退職になるのでしょうか??
>833 意味が不明です >834 あなたの情報だけで判断しかねる部分もありますが、 基本的には解雇にあたると思われます。 とりあえず、労働基準法第22条に基づく解雇理由証明書を請求してみて下さい。 ところで、解雇理由はなんですか? 理由等によっては、無効の可能性もあります。
836 :
名無しさん@引く手あまた :2006/01/24(火) 19:47:45 ID:NXDX7H0c
>>835 理由はこのまま雇っていても成長は見込めないから、とのこと。
感情が表情に出ない性分のため、必死に仕事覚えようとしているように思えないと言われました。
試用期間のため、まだ労働内容等を書面で交わしていません。
解雇予告手当てとかって・・・・無理だよな〜・・・orz
>836
う〜む・・・理由がきわめてあいまいかつ主観的ですよね!?
> 感情が表情に出ない性分のため、必死に仕事覚えようとしているように思えないと言われました。
それは何を根拠に言われたのでしょうね。
業務習得のスピードが速い遅いは個人差があるし、個人の性格や気性を理由に解雇することは到底できない筈ですが。
> 試用期間のため、まだ労働内容等を書面で交わしていません。
労働条件は、書面交付の方法によって明示されなければなりません(労働基準法第15条)
従ってあなたの主張を見る限り、試用期間を理由にする必要がない理由がないので、労働基準法第15条違反が成立すると思われます。
ちなみに、就業規則はどうなっていましたか?
> 解雇予告手当てとかって・・・・無理だよな〜・・・orz
まずは雇用保険の被保険者離職証明書(いわゆる離職票)と労働基準法第22条に基づく解雇理由証明書を請求してみて下さい。
理由があなたにとって納得の行くものでなく、不当と思うならば、復職を求めて労働組合を通じて団体交渉をしてみてはどうですか?
解雇予告手当の問題はそれからでもいいのでは???
http://www.jca.apc.org/j-union/ ジャパンユニオン
http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html 全労連(全国労働組合総連合)
http://www.jtuc-rengo.or.jp/index.html 連合(日本労働組合総連合会)
http://www.zenrokyo.org/kamei.htm 全労協(全国労働組合連絡協議会)
これらのいずれかの労働組合に加入して団体交渉をしてみて下さい。
あなたが東京都にお住まいならば、ジャパンユニオンがおすすめです。
東京都以外ならば、全労連又は連合がおすすめです。
838 :
514 :2006/01/25(水) 00:52:03 ID:NwzzMzum
>>837 アドバイスありがとう。
明日(ってか今日か)さっそく相談してみるよ。
感謝です。
age
840 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2006/01/29(日) 18:57:50 ID:TR54IMid
(っ´▽`)っ
841 :
名無しさん@引く手あまた :2006/01/29(日) 18:59:08 ID:KB2YA/Gw
ホッカルの側近なんですか?
試用期間で勤め始めて14日以内に即日解雇された場合は、手の打ちようなし?
843 :
名無しさん@引く手あまた :2006/01/31(火) 15:59:28 ID:zuDl3Faj
>842 状況を詳しく述べていただかないと如何とも答えようがありません。
844 :
名無しさん@引く手あまた :2006/02/02(木) 09:21:41 ID:RTTJQBdy
始めてこのスレに書き込みします。相談させてください。 今年1月中旬に休職期間満了による退職通知が届きました。 休職期間は1年間で全て使い切ったのですが、就業規則には 会社の判断で休職期間を延長することができると記載されています。 また、主治医も病気は回復傾向にあると言っており、春頃の復職を 目指していました。 しかし、会社にその旨を伝えても人事は話を聞いてくれますが社長は話しすら 聞いてくれません。 現在、延長を求めてあっせん手続き中となっています。 あっせんが決別した場合、その後どうするのが最善か迷っています。 前の方のスレを見ていると民事調停、民事裁判などの方法があるようですが。 他に何かアドバイスやお気づきの点があればお願いいたします。
>>844 近くの裁判所に行って法律相談して貰ったら?
自治体でも法律相談をやっているところがあるし。
しかしその部分にエネルギーを費やすのなら、
転職して一からやり直すのがいいんじゃない?
846 :
名無しさん@引く手あまた :2006/02/02(木) 12:40:12 ID:BW2n6XxQ
>844 あっせん申請中とは、いわゆる個別労働紛争解決法に基づくあっせんの申請のことですか? まずはあっせん申請をしているのであれば、それに柱を立てて臨んで下さい。 あっせんが不成立になれば、 1 一般労働組合に加入して労働組合を通じて団体交渉する 2 簡易裁判所における民事調停 3 地方裁判所における地位保全のための仮処分申請 がいいと思われます。 ただし、3については労働弁護士(日本労働弁護団所属弁護士)に相談・依頼されるといいでしょう。
847 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2006/02/02(木) 23:56:29 ID:4TV2+27e
(っ´▽`)っ
848 :
名無しさん@引く手あまた :2006/02/03(金) 00:09:07 ID:bf/lI6LS
ホッカルの側近なんですか?
個別労働紛争解決法に基づくあっせんで解決に至った事例は、ほんの数例だったと思うよ。 強制力がないから現実的には役に立たない制度だと思う。
850 :
名無しさん@引く手あまた :2006/02/03(金) 12:40:35 ID:56P9jc+L
>849 そうですね。 簡易裁判所における民事調停と異なる点は、 @ あっせんでの合意内容は、債務名義にならないこと A 相手方が履行しない場合でも、強制執行が出来ず、強制力が無いこと B 不履行に対する罰則も無いこと C 不出頭(不参加)に対する過料制裁等もないこと です。 平成18年4月から労働審判法が施行され、労働審判制度が開始されますが、この手続の運用等がどうなるかが気になりますね。
851 :
名無しさん@引く手あまた :2006/02/03(金) 12:45:42 ID:Kd4A6m1N
馬鹿な質問でごめんなんだけど、辞めたい会社から解雇された場合、 デメリットってあるの?すぐに失業保険貰えて良い感じがするんだけど・・・。 辞めたくない会社から解雇や蓄えがない会社から解雇処分じゃあ嫌だけどさ。
852 :
名無しさん@引く手あまた :2006/02/03(金) 17:07:12 ID:3sb6lvln
>851 次の就職で不利益を受ける可能性がある。 特に雇用保険に加入していて短期で離職した場合
853 :
名無しさん@引く手あまた :2006/02/03(金) 17:51:40 ID:CSNnaNYS
(・ー・)オワッタナ・・・
854 :
851 :2006/02/03(金) 19:51:55 ID:Kd4A6m1N
>852 サンクスです。別に自分が解雇されたわけじゃなく、辞めたい だけなんだけどね。雇用保険の問題は別として、次の就職先が身元調査 なんてするの?個人情報保護法が騒がれているのに?? 転職する際に解雇されているとバレるもんなのかな?履歴書には一身上の 都合で・・・って書いておけば判らないんじゃない?そういうものじゃない のかな?
855 :
名無しさん@引く手あまた :2006/02/03(金) 20:07:25 ID:Id6YY5o0
>854 雇用保険に加入している場合、加入履歴が残ります。 そこから判明するおそれがあります。 あと前職調査の件ですが、企業が直接問い合わせする可能性もあります。 おっしゃるとおり、個人情報保護法等の問題はありますが、しない保証はありません。
856 :
851 :2006/02/03(金) 20:22:11 ID:Kd4A6m1N
>855 早速どうもです!企業が問い合わせるって離職票があれば それで、在職していたかどうかが、判るもんじゃないのかな? それとも解雇の場合は離職票って貰えないの?雇用保険の場合は 加入履歴が短いと何か雇用の際に問題があるの?6ヶ月未満だと 失業保険が降りないのは知っているけど、それは個人が困るだけで、 企業が困るわけではないよね?
857 :
名無しさん@引く手あまた :2006/02/03(金) 20:49:53 ID:J15O7EyU
>856 > 企業が問い合わせるって離職票があれば > それで、在職していたかどうかが、判るもんじゃないのかな? 雇用保険に加入していれば判明します。 しかし現実には、法律上強制的に加入義務があるにもかかわらず、加入していない事業所もあります。 > それとも解雇の場合は離職票って貰えないの? もちろん本人の請求があれば交付しなければなりません。 > 雇用保険の場合は加入履歴が短いと何か雇用の際に問題があるの? 短期離職の場合、新就労先で勘ぐられる場合がありえます。 > それは個人が困るだけで、企業が困るわけではないよね? 特定受給資格者を出すと、一定期間補助金を受けられない等のデメリットも生じますし、紹介においても不利益がでる可能性もあります。
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860 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2006/02/11(土) 21:59:51 ID:floG68id
(っ´▽`)っ
861 :
名無しさん@引く手あまた :2006/02/11(土) 22:09:11 ID:jfPwWmf3
ホッカルの側近なんですか?
(っ´▽`)っ (っ´▽`)っ
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3年半勤めた会社から解雇勧告を受け、 もともと辞めたい会社だったので自分で退職届を出しました。 が、年末だったのでボーナスのことでもめてしまい 自主退職だとボーナスも予告手当ても出ないと宣告され いろいろ比べて会社都合の解雇処理を受け入れました。 解雇勧告を受けた理由はよくわかりませんが 調べ物のネット使用を私用だと判断されたようです。 (その前に始末書や注意などの段階がありませんでした) 同時期に何人か辞めさせられているので、会社側になにかの 意図があったのかもしれませんが、組合もないので わかりません。 今転職活動していて思うのは、 予告手当てや失業保険の数十万円のために「解雇」を 受け入れたのは損だということです。面接で退職理由を述べると どきどきするし、前職調査をされたらどうしようと思うし。 「自己都合」にしてもらえばよかったと思います。 でもがんばります。 みんなもがんばって。
867 :
866 :2006/02/18(土) 18:22:53 ID:p85l4EHs
おかげさまで 内定出ました。
868 :
名無しさん@引く手あまた :2006/02/19(日) 14:32:49 ID:HeBQLHxr
アドバイスをお願いします。 今月中旬に勤務態度が気に入らないと解雇予告を受けました。 いきなり明日から来なくていいと言いたいが来月まで雇ってやる。 私の立場を考えて自己都合にしてやるから退職願を出せと言われました。 納得いかないけどモメて残っても給与引き下げなどの嫌がらせが予想されるため円満に退職を決意しました。 自己都合は拒否し、退職勧奨による解雇でお願いするつもりです。 勤続年数一年半なので退職勧奨の解雇でも再就職に不利でしょうか? 回答をお願いします。
866です。 私と退職までの流れが似ているのでご参考になれば…。 解雇になると、失業保険の基本手当てなどで厚遇されます。 ただ、再就職の面接では必ず「どうして前職を辞めたの」と しつこく訊かれます。ここでネガティブなことを言うと、アウトです。 解雇されても前向きなことを自信を持っていえるタイプなら 解雇を受け入れてもいいと思いますが 辞めたあとに解雇されたことに落ち込むタイプなら自主退職で 尊厳を守ったほうがいいと思います。 私は解雇で落ち込むタイプだったようで、会社を辞めたあと 3週間ぐらい廃人でした。(今は元気ですけど)。面接でも 前向きな退職理由を述べるのは一苦労でした。 ただ、自己都合退職を屈辱だと思う方も 多くいらっしゃいますし、正解はないのかもしれませんね。
追伸です。 868さんの場合、勤務態度について今までに注意を受けていましたか? 労働法的には、退職勧告の前に、注意による始末書などを請求しなくては いけなかったと思います。 私の場合も始末書や注意がなくいきなり解雇勧告だったので、労働基準監督署に 相談に行きました。 ユニオンや労働基準監督署に、法的な正当性や今後とるべき方法を尋ねて みるのもいいと思います。どちらも無料ですし、基本的に労働者の権利を 守ってくれる場所です。私はどちらにも話をしに行きましたが、法的な ことを教えてもらえただけでなく、なによりも励まされました。
871 :
868 :2006/02/19(日) 15:23:52 ID:HeBQLHxr
>>866 サン
私もいきなりです。
解雇予告の時に前々から思ってたが…と言われただけです。
始末書なんてものも知りませんでした。
まだ上司に自己都合で処理するからと言われたままで終わってます。
明日自己都合では辞めないと話し、具体的に解雇となったら解雇通知書をもらい労働基準監督署に行ってみます。
あと理由書みたいなものをもらった方が良いのでしょうか?
>868さん いきなりですか。まずは元気出してくださいね。 解雇通知が出されてしまうと撤回は難しいので できれば明日にでもどこかにご相談に行かれるとよいと思います。 解雇については、会社側で処理しなくてはいけないことが 多いので、自己都合にしたがることもあります。868さんの 場合はそうかな? 私の場合は、会社側が「解雇をくらった人間」という傷を私につけるために 最期まで解雇にこだわったようです。 会社も解雇もいろいろですね。 解雇通知は、会社によって書式が異なりますが 普通はそこに解雇理由が書かれます。 もうひとつ「離職票」にも解雇理由を書く欄があります。 どちらにも納得いかないことを書かれたらすぐ人事か 労働基準監督署に連絡するといいと思います。 あと細かいことですが残った有給を使う権利を必ず主張してください。
ふたたび追伸です。 私の場合は、解雇勧告を受けて、その日の午後に急に 家に帰らされました。あまりのショックにそのままユニオンに行き、 相談をしました。ユニオンは、どうせ辞めるつもりなら有利にやめよう、と アドバイスをくれました。そこで 精神科で診断書に「ショックのあまり会社に行けない」と書いてもらい 会社に送って、私は退職日までの有給を全部とりました。 解雇処理にするか自己都合退職にするかのやりとりは全部メールと 電話のやりとりになりましたが、会社に行く苦痛を思えば 楽だったと思います。その休みのあいだに労働基準監督署と ユニオンに行き放題でしたし。 あと868さんの会社は就業規則を社員に開示していますか? 労働法的には、従業員がいつでも見られるようにしていなくては いけないものです。 就業規則には、解雇・退職についても記載があるはずです。 もし明日交渉をされるようでしたら「いろんなことを 決定するまえに就業規則を見せて」と 言ってみてください。あと「賃金規定」もです。こちらには 退職金のルールが書いてあるはずです。
正社員でも解雇されることあるの? それは契約社員じゃないの?
875 :
868 :2006/02/19(日) 16:55:26 ID:HeBQLHxr
>>866 サン
いろいろとアドバイスありがとうございます。
私も解雇予告を受けてまだ4日なので実際は何からしたらいいのか考えつかない状態です。
残れたとしてもこれから新たな業務が増えるため全部押しつけられ且つ給与賞与を引き下げてくるのはわかってます。
もちろん残業代は一円も出ません。
辞めるとしても有利に辞めたいと思います。
>>874 私は正社員です。
876 :
名無しさん@引く手あまた :2006/02/19(日) 17:11:30 ID:FPE0fbXQ
>>868 若干
>>866 氏とかさなる可能性がありますが、申し上げます。
> 今月中旬に勤務態度が気に入らないと解雇予告を受けました。
ここの部分は、
>>866 氏のおっしゃるところ(
>>870 )とほぼ同じです。
就業規則がある場合で、懲戒事由等が定められている場合、それを無視した解雇は無効となる傾向が強いようです。
> いきなり明日から来なくていいと言いたいが来月まで雇ってやる。
> 私の立場を考えて自己都合にしてやるから退職願を出せと言われました。
出す必要ありません。出すと、自己都合になるから、雇用保険で不利益をうけます(3か月間の給付制限)。
> 納得いかないけどモメて残っても給与引き下げなどの嫌がらせが予想されるため円満に退職を決意しました。
> 自己都合は拒否し、退職勧奨による解雇でお願いするつもりです。
> 勤続年数一年半なので退職勧奨の解雇でも再就職に不利でしょうか?
> 回答をお願いします。
解雇に不服ならば闘う方法はあります。
1 労働組合を通じての団体交渉
2 個別労働紛争解決法に基づく解決援助及び斡旋申立
3 簡易裁判所における民事調停
4 地方裁判所における地位保全のための仮処分申立
5 地方裁判所における本訴
なお解雇に不服ならば解雇予告手当は、必ず法務局に供託するか、賃金の一部として受け取るとともにその旨を配達証明付内容証明郵便で意思表示して下さい。
退職金も解雇に不服ならば受け取らずに、必ず法務局に供託して下さい。
877 :
866 :2006/02/19(日) 17:32:08 ID:HoMN+/P+
876さんの説明は法的にとても正しいので 868さんのご参考になると思います。 しかし会社を相手に戦うことは可能ですが 868さんが職場に残る意思がないとのことなので 争点が通常の不当解雇の争議と異なるかもしれません。 相談先に「どうせやめたいんだよね。じゃあ文句ないじゃない?」と いわれる可能性もあります。(実際私は言われたことがあります)。 ご自分が最終的に何を求めるのか、一度整理をされてはいかがでしょうか? たとえば 「解雇は受け入れるけど、退職金は満額受け取りたい」とか 「自己都合退職にして、お金は不利益になるけどとにかく名誉を守りたい」とか 「不当な解雇を迫った会社に法的な制裁を加えたい」とか。 いずれにせよ、ひとりで悩まず、第三者をまじえた相談をすることを おすすめします。
878 :
名無しさん@引く手あまた :2006/02/19(日) 19:55:43 ID:Qj/tPedB
879 :
868 :2006/02/19(日) 20:01:01 ID:HeBQLHxr
>>876 ,866サン
アドバイスありがとうございます。
こんな形で解雇という悔しさとクビにしたい上司とは今後働きたくない気持ちと今後の不安で気持ちが乱れてます。
866サンの言うとおり第三者に相談して今後どうしたいのかを明確にしたいと思います。
880 :
名無しさん@引く手あまた :2006/02/19(日) 23:06:20 ID:GicgB3Z9
>>879 退職届(願)は絶対に書かないこと
これがまず一番大切ですね。
881 :
866 :2006/02/19(日) 23:40:31 ID:HoMN+/P+
>868さん 今は悔しくて悲しくてつらいと思うけど、どうか睡眠をとって 自分をいたわってくださいね。 とりあえず同じ道を通った私が内定にこぎつけました。 未来はきっと明るいからね。元気出して。
882 :
879 :2006/02/19(日) 23:45:01 ID:HeBQLHxr
>>880 はい。脅しを受けると思いますが退職届は出しません。
ワンマンなのでどんな手を使っても辞めさせるのはわかってます。
自己都合にしないのは私の最後の意地です。
883 :
868 :2006/02/19(日) 23:55:31 ID:HeBQLHxr
>>866 サン
ありがとうございます!
実はずっと眠れない日が続いてます。
いろんな方にアドバイスを戴いて大変勉強になりました。
また新たな疑問があったら相談します。
884 :
866 :2006/02/20(月) 00:05:29 ID:VY0YkBnv
眠れなくて当たり前だと思うよ。つらいのに4日間も よく耐えていたと思います。きっとがんばり屋さんなんでしょうね。 何かなくても、不安になったら書き込みしてくださいね。
便乗質問ですみません。 会社都合解雇って、再就職にはどれくらい不利な材料なんでしょうか? もともと専門職と事務職の折り合いの悪い会社で、 専門職のなかでいちばん弱そうに見える私が事務方のターゲットに選ばれてしまい、 「事務をやるか辞めるか」に追い込まれてしまいました。 解雇の表向きの理由は、専門職の仕事が「一時的に途切れる」ため、 会社側は「代わりの仕事を用意する」努力はしたが条件面で折り合いがつかず(以下略) 嫌がらせも悪化していたので迷わず解雇予告手当を選び即日退社、 すぐに仕事がきたので今はフリーで働いていますが、 ほとぼりがさめたら再就職も考えておりましたので。。。 もしかしたら目の前の現金に迷わされ、間違った選択をしてしまったのでしょうか?
離職票になんて書かれましたか?
887 :
名無しさん@引く手あまた :2006/02/20(月) 09:00:15 ID:UEm69Gyq
>>885 端的に言えば状況によります。
会社都合でも整理解雇の場合には不利益にならないこともありますし、会社都合でも短期の場合には不利益になりうる場合もあります。
888 :
名無しさん@引く手あまた :2006/02/20(月) 09:29:59 ID:3799WJc3
すいません。例えば、解雇になった場合も離職票と源泉徴収書って 貰えるんでしょうか? 自己退職なので、解雇ではないのですが、10日経った今も、離職票 初め、源泉徴収書、年金手帳など返してもらえないで困っています。
889 :
名無しさん@引く手あまた :2006/02/20(月) 09:34:54 ID:UEm69Gyq
>>888 もちろんもらえます。
というか、交付しなければなりません。
年金手帳は、本来個人の所有物です。当然返還してもらえます。
もし催促して交付されなければ、配達証明付内容証明郵便で請求してみて下さい。
890 :
888 :2006/02/20(月) 09:40:54 ID:3799WJc3
>>889 ありがとうございます!次の職場も決まったので、提出を
求められているのですが、辞めた会社から貰えないので困っているんです。
今日一日待ってこないようであれば、889さんがおっしゃるように
配達証明付内容証明郵便で請求してみます。
891 :
885 :2006/02/20(月) 10:16:29 ID:jQGSBFSk
レスありがとうございます。
>>886-887 口頭では整理解雇に落ち着きましたが、離職表には会社都合としか
書かれていません。おまけに在籍期間は半年あまりという短期です。
(リアル在籍者数の2・5倍から3倍の人間が1年で辞めていく会社です)
予告手当を出したくない会社側は、即日自己退職を強引に要求していたのですが
解雇をめぐる攻防戦が長引くと、その間の給料に加えボーナスを支給せざるを得なくなるため
そろばんを弾いたあげく会社都合退職を持ち出してきました。
「自己都合で自分の尊厳を守る」というのが上のほうにありましたが、
あまりにも多くの人が自己都合による即日退社に追い込まれる様子を目にした自分の場合は、
せめて会社都合による金銭的な損失補填がなければ「負け」だと感じ、
そのように戦ってきました。
面接で聞かれたら、入社後に経営状況が悪化したための整理解雇と
応えようとは思っていますが、解雇の経緯によるもやもやから
完全に脱却できてはいないので、圧迫面接で動揺させられてしまった場合は
相当に不利になるのかもしれません(ということにやっと気づきました)
892 :
866 :2006/02/20(月) 12:00:25 ID:VY0YkBnv
整理解雇なら、まったく落ち度がないので、まず自信を持ってくださいね。 離職票に会社都合としか書かれていないなら好都合ですし。 圧迫的な面接では たぶん 「どうして辞めたの?本当は何か理由があるの?」 「私ならこんないい会社辞めないけどね」みたいな 言い方をされると思います。もやもやしていたりやましいことがあるとどきっとする言い方ですよね。 そのときは 「人間関係も仕事の内容もよく、私も辞めたくありませんでしたが、 経営状況の悪化のためにやむなく整理解雇になりました。退社後はすぐに フリーランスで仕事をして、自分の強みを増やすように日々努力をしています」 とでも言いましょう。 何度か口に出して言ってみてください。 もやもやが吹き飛びますよ。
894 :
885 :2006/02/21(火) 14:22:40 ID:qkLGAMET
>>892 さん
何だか気分が軽くなりました。
サラリーマン生活に戻る予定はまだ立ちませんが
今後のことはともかく、煩悩は振り払って前向きな態度で臨もうとおもいます。
人生相談めいてしまってすみません。
解説と助言ありがとうございました。
895 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2006/02/21(火) 23:49:52 ID:sqAheyQA
(っ´▽`)っ わーい☆レスがたくさん うれしいな♥
896 :
名無しさん@引く手あまた :2006/02/21(火) 23:51:55 ID:7MiA7Yqk
ホッカルの側近なんですか?
>885さん つらくて悲しいこともたくさんあったと思いますが、 どうかそれをばねに、またがんばってくださいね。 ひとりで考えるとひとり分の答えしか出ないものですから また煮詰まりそうなときはぜひ書き込みしてください。 私もこのスレで励まされました。 私は名なしに戻りますが、スレはチェックさせていただきます。 何か明るいニュースがあれば書き込みます。 お互い、楽しい春を迎えましょうね。
質問です。 先日解雇予告通知書を手渡されました。解雇予告手当てを払いたくないらしく日付は1ヵ月後の3/9になっています。 入社したのは昨年6月中旬で、雇用保険は9/1からかけはじめましたので 2月末でちょうど半年、失業保険は貰えるってことでいいのですよね? また解雇の理由なのですが、貰った解雇予告通知書には 「会社の方針に従えず度重なる協調性のない行動・言動につき弊社での勤務が不可能と判断したため」 と書かれていますが、他の従業員に尋ねても「(私)が協調性がないとは思わない」と口をそろえていってくれました。 本当の理由は、社長に仕事のことで「ここはこうした方がスムーズに業務が行える」 といった趣旨の提案をしたら社長の意にそぐわなかったらしく怒鳴り散らされ、 こちらも頭にきたので少し口論になってしまったことです。 余計に腹を立てた社長が翌日解雇予告通知書を持ってきました。 完全な不当解雇と思うのですがどうでしょうか? 従業員10人未満で就業規則も見たことがありません。 社長はワンマンで、私が入社してからこれまでの間に10人以上入社しましたがほとんどが1週間以内に辞め 今現在は誰も残っていません。私が入社する前からいた人も3人は辞めているかなり問題のある職場ですので 解雇になったことを争うつもりはありません。解雇されなければ1年以内にこちらから辞めるつもりでしたし。 3/9まで社長に対する嫌がらせの意味もこめて勤務し続けてやるつもりですが それまでになにかしておくべきことはあるでしょうか? 長文になりましたが宜しくお願いします。
age
> 先日解雇予告通知書を手渡されました。解雇予告手当てを払いたくないらしく日付は1ヵ月後の3/9になっています。 解雇予告を受けたのは、いつですか? 解雇予告を受けた年月日によって、予告手当の支払が必要となる場合もあります。 > 入社したのは昨年6月中旬で、雇用保険は9/1からかけはじめましたので > 2月末でちょうど半年、失業保険は貰えるってことでいいのですよね? 被保険者期間が6か月以上ですから、受給資格を得られます。 なお過去1年以内に受給していない被保険者期間があれば、通算することができます。 > また解雇の理由なのですが、貰った解雇予告通知書には > 「会社の方針に従えず度重なる協調性のない行動・言動につき弊社での勤務が不可能と判断したため」 > と書かれていますが、他の従業員に尋ねても「(私)が協調性がないとは思わない」と口をそろえていってくれました。 まずはその従業員にその旨一筆貰っておくといいでしょう。 > 本当の理由は、社長に仕事のことで「ここはこうした方がスムーズに業務が行える」 > といった趣旨の提案をしたら社長の意にそぐわなかったらしく怒鳴り散らされ、 > こちらも頭にきたので少し口論になってしまったことです。 > 余計に腹を立てた社長が翌日解雇予告通知書を持ってきました。 > 完全な不当解雇と思うのですがどうでしょうか? あなたの言い分を見る限り不法解雇にあたる可能性が高いものと思われます。 労働契約を明記明示する書面に解雇事由は記載されていましたか? ちなみに、試用期間中ではなかったのですか? なお訴訟等になると、会社側はかならず別の理由を主張し、理由を追加し、捏造してきます。
>>898 >>900 のつづき
> 従業員10人未満で就業規則も見たことがありません。
10人以下の場合には作成義務がありません。
> 社長はワンマンで、私が入社してからこれまでの間に10人以上入社しましたがほとんどが1週間以内に辞め
> 今現在は誰も残っていません。私が入社する前からいた人も3人は辞めているかなり問題のある職場ですので
> 解雇になったことを争うつもりはありません。解雇されなければ1年以内にこちらから辞めるつもりでしたし。
かなり問題のある職場のようですね。労働組合を通じた団体交渉によって職場改善を求めることも可能です。
> 3/9まで社長に対する嫌がらせの意味もこめて勤務し続けてやるつもりですが
> それまでになにかしておくべきことはあるでしょうか?
嫌がらせする必要はないと思いますが、
1 労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書を請求すること。
2 他従業員から「(私が)協調性がないとは思わない」という言質を一筆取っておくこと。
3 どうしても嫌がらせしたいならば、解雇無効を主張して、地方裁判所に地位保全のための仮処分を申請すること。
4 労働基準法違反・労働安全衛生法違反について労働基準監督署に労働基準法第104条に基づいて違反申告すること。
5 サービス残業で未払い割増賃金があれば、それ請求し、少額訴訟を起こすこと(ただし訴額60万円まで)。
くらいですかね。
902 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2006/02/26(日) 16:53:47 ID:lFUVlxb/
(っ´▽`)っ ホッカルって誰ですか?
903 :
名無しさん@引く手あまた :2006/02/26(日) 16:55:15 ID:01Ouy1os
ホッカルの側近なんですか?
【一般書籍】板でお見かけしましたよ。 622 :ホットカルピス(;´Д`)ハァハァ ◆PDG4DGZXd2 :2006/02/24(金) 18:49:15 (;´Д`)ハァハァ 郵便配達夫が宮殿を夢見て・・33年の年月をかけて オードリーヴをたてたやうに おいらも・・・いつの日にか・・・3万5000冊・・・ 14万冊の・・・レビューを誇る・・・ ホッカル図書館の建設を・・・!!!!
905 :
:2006/02/26(日) 18:59:16 ID:wi48qmne
ちょっと質問したいのですが このスレッドをみていると 「雇用保険で前職(以前の?)加入履歴がわかる場合がある」 と幾つかのレスに書かれているが 確かに、同一人物が複数被保険者番号をもっていれば 不正受給のために職員が企業の人事等の手続者に確認することがある という回答があり、それは納得ができる。 しかし、明らかに被保険者番号を1つしか持っていない 人物について、例えば職安に同時提出する労働者名簿等と 相違があることについて、いちいち職安の職員が確認をするものだろか? 通常は本人が身分証を提示の上で加入履歴の 照会に応じることはできると思うが、それ以外は基本的は 無理なのではないのか?(例外の方法があることも知っているがあくまで 原則的に。例外はかなり悪意を持って行わないと出来ないと思うが・・・) 「雇用保険から加入履歴がバレる」 とそのあたりの詳細説明をしないで回答するのはどうかと思うが・・・
907 :
名無しさん@引く手あまた :2006/02/26(日) 23:51:07 ID:xHN9zKkZ
退職勧奨されたりしてヤバイ香具師(俺を含む)、 とりあえず4月1日を待とう。 「労働審判」が始まるので、以前より解雇無効を争いやすいぞ。 半年くらい様子見て、判例を収集しよう。
908 :
898 :2006/02/27(月) 00:56:17 ID:WoJ8kv3w
>>900-901 レスありがとうございます。
前職が3年働いていて05/5/31付けで自己都合退職してます。そのときの離職票が手元にありますので、
これと現職の離職票を一緒に職安に持って行けばいいのでしょうか。
あと 労働契約を明記明示する書面 っていうのは貰ってないです。試用期間も終わっていました。
それと、職を離れること自体はなんら問題がないので裁判とかを起こすつもりはないのですが
解雇理由証明書は一応貰っておいたほうがいいのでしょうか。
>>908 > 前職が3年働いていて05/5/31付けで自己都合退職してます。
> そのときの離職票が手元にありますので、
> これと現職の離職票を一緒に職安に持って行けばいいのでしょうか。
今回あなたが受け取る離職票とその離職票を持参して下さい。前の離職の際に雇用保険を受け取っていなければ、通算できる筈です。
詳細は最寄のハローワークにてお尋ね下さい。
> あと 労働契約を明記明示する書面 っていうのは貰ってないです。
労働基準法第15条違反ですね。会社所在地を管轄する労働基準監督署にお越しの上、労働基準法違反申告して下さい。
その際、必ず労働基準法違反の相談・違反申告すること・抜き打ち臨検を求めることを必ず申し出て下さい。
> 試用期間も終わっていました。
試用期間中の解雇に関しては緩やかに判断されるようです。
> それと、職を離れること自体はなんら問題がないので裁判とかを起こすつもりはないのですが
> 解雇理由証明書は一応貰っておいたほうがいいのでしょうか。
労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書は解雇予告通知書と別に貰っておいて下さい。
なお退職後に労働基準法第22条第1項に基づく解雇理由の記載された退職証明書を請求して受け取っておくと尚良いでしょう。
910 :
898 :2006/02/28(火) 23:06:46 ID:TwieloWn
>>909 いろいろとありがとうございました。
解雇理由証明書と退職証明書は請求しようとおもいます。
911 :
ヒーピア :2006/03/03(金) 13:34:15 ID:C4P+Qq6m
離職日から9日目ですが、離職証明書が自宅に届きません。 離職については、会社からの退職勧奨です。まず辞めてほしい旨を急に伝えられ、それか他県にある本社に転勤とのことでした。 私の地元にその会社の営業所が新規に出来るということでいいなと思い決まった経緯があるので、他県で働くのは無意味ですし、辞めてほしい旨が先に伝えられたことが全てを物語っていると思うので、会社の理不尽な意向をやむなく了承しました。 口頭ではありますが、会社都合ということで何回も確認して私も会社も了承しています。給料・退職金・解雇予告手当等、お金 の面については先日の給料日に入金になってました。 早くハローワークに手続きしたいので、離職して7日目に会社に確認しました。 私「離職証明書がまだ届かないのですが」 会社「もうお願いしてありますから。すぐ届きます」という返答でした。 今日中に届かなかったら、ハローワークに会社からの申請がきているかどうかを確認してみようと思います。 もし、ハローワークに聞いて会社から申請されてないようなら、労基署に赴こうと思いますが、こんな感じで大丈夫でしょうか?。
age
913 :
名無しさん@引く手あまた :2006/03/05(日) 17:12:53 ID:Quq/rLNR
> 口頭ではありますが、 ヤバス
914 :
911 :2006/03/06(月) 15:11:37 ID:VQfprjll
>>913 「解雇手当」とデカイ題字が入って、計算式が載ってる書面が、給料明細書と一緒に
送られてきたから
915 :
名無しさん@引く手あまた :2006/03/06(月) 15:34:21 ID:1h93d3xp
40歳。 会社が父さんしました。一生懸命就活せねばですが netで人材屋に登録しても 返答メールは「残念ながら...」ばかり。。 あぁやんなってきた。皆どうしてんだろなぁ
916 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2006/03/06(月) 23:28:50 ID:owwhItnk
(っ´▽`)っ ほっかる!
917 :
名無しさん@引く手あまた :2006/03/06(月) 23:33:18 ID:jxOmjpPU
ホッカルの側近なんですか?
918 :
名無しさん@引く手あまた :2006/03/06(月) 23:47:07 ID:ZQ4Ld3qV
age
age
920 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2006/03/12(日) 09:04:48 ID:43oEczk5
(っ´▽`)っ
921 :
名無しさん@引く手あまた :2006/03/16(木) 17:45:22 ID:Y66PjpZB
スイマセン質問です。 先日解雇されて今仕事を探してます。失業保険はハロワに行けばすぐ貰えるのですが 仕事が決まったら失業保険の金額は返金しなければならないのですか?解りずらくてスイマセン
>>921 融資金ではありませんので、返還する必要はありません。
923 :
名無しさん@引く手あまた :2006/03/16(木) 18:15:52 ID:Y66PjpZB
しつこくてスマソ もし最初の失業手当を貰って→仕事内定しました、 となると ハロワに言わなければならないのですか?言わないと次の手当が出てしまい、仕事決まったのに失業手当貰う→犯罪になるのでしょうか?阿保でスマソ。
>>923 失業保険を受け取れるのは、次の会社へ入社(内定じゃない)した日の前日までの分。
働き始めてるのに、まだ失業保険を受け取り続けたら、貰いすぎなので返金しなきゃいけない。
返金拒否したら犯罪になるかもしれんが。
ハロワに言うのは、入社した日以降でいいはず。
ハロワが知りたいのは、入社できたかどうかであって内定じゃない。
事情言ったら、手続きに必要な書類をハロワまで取りに来てくれと言われる。
925 :
名無しさん@引く手あまた :2006/03/16(木) 19:52:45 ID:Y66PjpZB
ありがとうございました m(__)m
926 :
名無しさん@引く手あまた :2006/03/16(木) 21:36:53 ID:Oa5z5XVA
労働審判って弁護士に依頼しないと無理?
解雇されて3ヵ月。 最近、新しい職場に入りました。 有難いなあ〜と思います。 だけど、たまに上司に怒られると、内容問わず過剰に萎縮してしまうのです。 解雇をくらった後遺症なのかも…と思いました。 みなさんはどうですか?
929 :
名無しさん@引く手あまた :2006/03/18(土) 13:15:45 ID:8QhgKcYM
あっせん申請しても事業主は拒否しテープルにつけませんでした。 労働審判をするつもりでいます。
>>929 解雇なら退職金も満額出るんですよね。
あっせんまででカタをつけられない状況ならば
つぎの職を探したほうが賢明だと思います。
各都道府県に弁護士の無料相談を行っている場所がありますので、
相談にいってみることをお勧めします。
私も相談してみたことがありますが、結論は↑です。
社会保険付、雇用保険付の会社を超短期でクビになりました。 若いから転職に有利って言ってもさ…現実は厳しいんだよyou… 訳の分からない理由で解雇なんて、これから先どうやって自信を取り戻せばいいんだ。 四月入社の新卒のための繋ぎかよ… 転職難しいだろうな。20♀独り言でした。
932 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2006/03/22(水) 22:32:13 ID:sO7WSOSB
(っ´▽`)っ あと70弱で1000だね☆ 次スレを忘れずに立てなければ!
933 :
名無しさん@引く手あまた :2006/03/22(水) 22:38:21 ID:0ZR3cwwi
K県のあっせんは全く当てになりません。行政出身のオヤジが委員で会社側の 主張を鵜呑みにします。
935 :
名無しさん@引く手あまた :2006/03/23(木) 20:38:01 ID:S6jPpVaa
>>931 うえで
>>934 がいうように、
労働基準法18条の2が平成15年度改正で施行されてるから
会社はそう簡単にはクビにできないことになってる。
訴えれば会社は不利だね明らかに、公示されて社員も集まらなくなるし。
936 :
名無しさん@引く手あまた :2006/03/24(金) 12:06:26 ID:spNZwNG5
質問です。 今日会社に「3月29日でやめてもらう」「退職届も出さなくていい」 と言われたんですがこれは会社都合の解雇になるのでしょうか?(当方退職届は出してません) そして人事の人に解雇理由証明書を下さい。と問い合わせたら 「え?自己都合により退職って聞いたけど?」という返事がきて 「詳しい事は社長から話があると思います。」と言われました。 しかし3月25〜26は会社の定休日・27・28・29は出張の為社長不在。 こういう場合はどうしたらいいのでしょうか? ちょっと困惑しててかなり変な文章になってしまいましたが皆さんの知恵を借りたいです。
>>937 > 今日会社に「3月29日でやめてもらう」「退職届も出さなくていい」
> と言われたんですがこれは会社都合の解雇になるのでしょうか?
> (当方退職届は出してません)
基本的には解雇ですが、解雇の言渡しは、社長さんから受けたのですか?
ただし理由が不明確ですので、権利の濫用として無効の可能性もあります。
労働基準法第18条の2は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。」としています。
解雇に不服ならば一般労働組合に加入して団体交渉するか、日本労働弁護団所属弁護士さんにご相談の上、従業員の地位保全のための仮処分申請をして下さい。
ちなみに、解雇予告手当はその場で支払われましたか?もし支払われているならば、法務局に供託して下さい。
> そして人事の人に解雇理由証明書を下さい。と問い合わせたら
> 「え?自己都合により退職って聞いたけど?」という返事がきて
> 「詳しい事は社長から話があると思います。」と言われました。
> しかし3月25〜26は会社の定休日・27・28・29は出張の為社長不在。
> こういう場合はどうしたらいいのでしょうか?
とにかく退職届(願)を絶対に書かないで下さい。
その上で3月30日に社長さんに解雇なのか退職勧奨なのかを明確に確認して下さい。
解雇の場合には、その理由について具体的な釈明を求め、労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書の交付を請求して下さい。
解雇後に改めて解雇理由の記載された労働基準法第22条第1項に基づく退職証明書の交付を求めるといいでしょう。
939 :
937 :2006/03/25(土) 10:41:17 ID:Anm4IAla
返答ありがとうございます。レスしてもらうだけでかなり有難いです。 電話で社長にいわれました。そして解雇予告手当なるものは頂いてません・・・ 直接話しに行った方がいいのでしょうか? そして解雇を却下してきた場合は嫌がらせを受ける可能性があるけど仕事を続けるべきなのでしょうか? 労働基準監督署に問い合わせしようとしたら土・日は定休日だし・・・ 貯金も全く無くお先真っ暗なのでかなり疲れてきました・・・
940 :
側近中の側近 ◆0351148456 :2006/03/25(土) 20:24:18 ID:JRpKGeYi
>>939 (っ´▽`)っ
まさに解雇(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブルな状態だね☆
941 :
938 :2006/03/26(日) 09:55:15 ID:tO7k3Zj2
>>939 > 電話で社長にいわれました。
> そして解雇予告手当なるものは頂いてません・・・
会社側が3月24日に解雇の予告・言渡しをし、3月29日で解雇するとのことならば、会社は解雇の言渡しに際して24日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。
つまり、労働基準法第20条違反と言うことになります。
ちなみに、試用期間中とか2か月以内の期間が定められた労働契約とか日雇いとかにあたりますか?解雇予告除外認定を受けていますか?
ところで、解雇理由について説明はされましたか?
解雇理由の内容及び解雇の態様によっては、権利の濫用として無効の可能性もあります。
> 直接話しに行った方がいいのでしょうか?
> そして解雇を却下してきた場合は嫌がらせを受ける可能性があるけど仕事を続けるべきなのでしょうか?
最終的にはあなたの人生観によります。
>>938 にも書いたとおり、退職届・退職願の類は絶対に書かないで下さい。
そして、とりあえず今後も出勤し続けて下さい。
出社拒否された場合にはじめてどうして出社拒否するのか釈明を求め、解雇と言われたらその時に改めて労働基準法第22条に基づく解雇理由証明書を請求してみてはどうでしょうか。
この段階で解雇予告手当の支払いを請求しないで下さい。相手方から差し出された場合には、一時預かるか法務局に供託して下さい。
解雇予告手当を賃金の一部として受け取る場合には、配達証明付内容証明郵便でその旨主張して下さい。
内容証明郵便については、
http://www.naiken.jp/ を参考にしてみて下さい(作成を依頼される場合には、費用が必要です)。
もっともあなたが退職してもかまわないならば、解雇予告手当を請求しても差し支えありませんが。
942 :
名無しさん@引く手あまた :2006/03/29(水) 18:29:31 ID:aN7Nl1NX
1年更新(年度末)の契約社員として10年働いてきました。 会社の業績不振を理由に解雇の話をされたのですが、 7月まで猶予を与えるからそれまでに次の仕事を見つけて「自己都合」で 辞めてくれと・・・。 これは通りませんよね? それとも職探しの時間を与えたのだからーなんて会社の言い分が通ったりするんですか?
>>942 あなたの言い分に照らせば、1年契約を更新して10年間就労したとのことですから、通常の解雇と同一視される余地はあると思います。
ただしまずは解雇の言渡しの事実があったことと解雇の理由を明らかにさせることが大切で、その証拠を入手すべきです。
なお会社側から契約解除を言い出したのであれば、自己都合とはなりません。
944 :
942 :2006/03/29(水) 19:27:44 ID:bcW7HPJt
上から面談で告げられた際の音声はボイス録音してあります。 理由は具体的というよりは、まぁうちも業績不振で〜みたいなおおまかなものでした。 こちらが自己都合は困ると告げると、また上で相談してから・・・と保留されましたが。
945 :
943 :2006/03/29(水) 20:44:21 ID:HSGdFrAD
>>944 あとは、あなたがその仕事を続けたいのか、それとも退職してもいいのかによって採るべき方策は変わります。
退職してもいいのならば、離職票は会社都合扱いにしてもらい、退職金の上乗せを求めてもいいのではないでしょうか。
続けたいのならば、絶対に退職願(届)を書かずにとりあえず出勤し続けて下さい。
かいこってしゃれならんな
947 :
942 :2006/03/30(木) 06:28:53 ID:SGR8Gym2
>>943 >>945 ありがとうございます。
もともと退職金の契約は無いのでそれは望めないんですが、
この先期限の7月まで「仕事見つかったー???」の連発がうるさいかも。
会社って失業保険を使わせたくないんですかね?
知るかボケ
949 :
943 :2006/03/30(木) 17:54:40 ID:+VtdCBpw
>>947 要するに自分が損しないようにしたいだけでしょ?
950 :
名無しさん@引く手あまた :2006/03/30(木) 23:01:53 ID:KuoXF0dB
労働基準監督署に申告したことによる解雇を受けたのですが・・・・・ 解雇理由は(表向きは) 「営業成績不振のため」 と、言われ、 その言われた日が労働基準監督署の聴聞日の翌日って・・・・・ こんなワンマン経営の会社に2年も勤めたのがまずかったのでしょうか? 3人で労基署行って今のところ解雇予告受けたのは私だけです。 もうこの会社に行く気は無いのですが、 納品が残っているお客様のために4月末まで辞めたくは無いのです。 いわゆる「この仕事(業種)は好きだが、この法人は嫌い」 って感じです。 正直何とかしてギャフンと言わせたいのですが、どういう攻め方をすればいいのでしょうか? ちなみに労基署への申告理由は 1 欠勤の扱いの不透明さの是正 2 健康診断を受けさせてくれない 3 未払い残業代の請求 です。
951 :
名無しさん@引く手あまた :2006/03/31(金) 11:57:37 ID:pJwi9NAO
先月解雇されました 前会社では半年以上社会保険付けてました 新たに決まった職場でも今社会保険の手続きして貰ってますが何か支障はありますか?解雇された事がばれるとか…
>>950 一般労働組合に加入して団体交渉するか、従業員たる地位の確認及び地位保全のための仮処分申請をするか、解雇無効確認(労働契約存在確認)訴訟を提起するとか。
その前に、必ず労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書と同法第22条第1項に基づく解雇理由の記載された退職証明書の交付を求めて下さい。
>>951 解雇によって離職した事実はバレるかもしれませんが、でもそれ以上の不利益はないと思われます。
953 :
名無しさん@引く手あまた :2006/03/31(金) 18:50:05 ID:pJwi9NAO
951です ありがとうございました
954 :
名無しさん@引く手あまた :2006/03/31(金) 19:10:17 ID:pJwi9NAO
951です しつこくてスマソ。会社都合で解雇され今就職決まった者です。社会保険の手続きで今の会社にばれるのは解雇履歴が書面で残ってるからですか?絶対ばれてしまうのでしょうか?もし会社に聞かれた場合何と答えれば…
955 :
名無しさん@引く手あまた :2006/03/31(金) 19:18:02 ID:Z2TQ6DgN
会社に解雇理由通知書を求めるには電話より内容証明郵便のほうがいいんでしょうか。 また、突然内容証明郵便を送るのは会社側としてはケンカをふっかけられたような感じを受けるものですか? 労働者側からは自分の身を守るための当然の権利だと思うんですが・・・。
956 :
955 :2006/03/31(金) 19:19:45 ID:Z2TQ6DgN
↑こちらは支店のため、本社は遠方にあるもので。
>>954 雇用保険被保険者資格喪失届からバレる可能性があります。
あとは、離職票。
>>955 > 会社に解雇理由通知書を求める
労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書のことでしょうか。
> 電話より内容証明郵便のほうがいいんでしょうか。
相手ともめそうならば、あえて最初から配達証明付内容証明郵便を使うべきでしょう。
電話だと、例えば通話履歴から電話をした事実は立証できますが、録音しない限りその時に何を話したのかまで立証できません。
配達証明付内容証明郵便ならば、いつでも請求事実を立証できますし、差出郵便局にも5年間内容証明謄本として保管されます。
ちなみに、労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書の交付請求をする場合、必ず解雇された事実を指摘した上で、労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書の交付によって解雇理由を証明するよう求めるといいでしょう。
> また、突然内容証明郵便を送るのは会社側としてはケンカをふっかけられたような感じを受けるものですか?
相手にもよるし、書き方や内容にもよると思います。
でも基本的に労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書の交付請求ならば、たいていはケンカをふっかけられたと感じないと思います。
958 :
名無しさん@引く手あまた :2006/03/31(金) 21:13:45 ID:7oAwd8Zz
雇い止めの逆で こちらの都合で次期労働契約を断った場合 例え契約期間満了日まで働いて辞めても 自己都合退職と見做されるのでしょうか。
>>958 予め労働契約期間の定めがある場合で、労働者による発意によって契約期間満了で労働者が退職した場合には、自己都合退職ではなく、労働契約期間満了による退職です。
960 :
名無しさん@引く手あまた :2006/03/32(土) 01:46:52 ID:5agQhlwT
会社から解雇通知を受けたものですが、 離職票に記載される解雇理由について会社側から、 「勤務態度によるもの」等の理由を書き添えるとの申し伝えを受けました。 休日出勤、度重なる残業、転勤直後の過剰なノルマ等、 非常にプレッシャーとストレスが多い職場であり、 そうした事を踏まえても、 私自身に一方的な勤務態度の問題があるとは思えず、 (恐らく数回程度した(遅刻)を会社側は指していると思えます。) 勇気を出して総務責任者、社長に抗議したところ、 「それであれば、どのように記載すれば良いのか?」 との承諾までなんとかこぎつけました。。。 しかし、ここからが分からないところで、 実際、どのような表記をしてもらうのが、 失業給付・もしくは再就職にあたって、 一番差し当たり無い理由になるのでしょうか? (解雇・会社都合、、どちらとも選択できる環境にあります。) ご親切な方がいたら、アドバイスを是非よろしくお願いいたします。
961 :
名無しさん@引く手あまた :2006/03/32(土) 18:47:52 ID:ii/IaFZA
契約社員なんですが、この12月で退職することになり 4月1日から12月末までの契約書をもらうことになっているのですが もし退職の日付を仕事納めの12/28までにされた場合、健康保険料を 12月分は全額自己負担しなければなりませんよね? きちんと12/31までの日付にしてくださいと希望するのは構わないんでしょうか?
962 :
名無しさん@引く手あまた :2006/04/02(日) 11:02:21 ID:xNnbceZH
1年更新の契約社員なので、年度更新ごとに契約書をもらっています。 最新の契約書の中に「これをもって契約を終了する」と記されていれば、 会社側としては「解雇」扱いにならないと本で読んだのですが、本当ですか? またこの契約書に記名・捺印すれば労働者も合意したとみなされ 期間満了で退職したとしても「自己都合退職」になるんですか?
>>960 会社都合と解雇は同じ意味です。
>>961 差し支えないけど、相手が受けるかどうかはわかりません。
通常は賃金の締め日でやるのが一般的だと思われます。
>>962 > 1年更新の契約社員なので、年度更新ごとに契約書をもらっています。
> 最新の契約書の中に「これをもって契約を終了する」と記されていれば、
> 会社側としては「解雇」扱いにならないと本で読んだのですが、本当ですか?
おそらく自動更新とせずに、年度で労使双方の合意に基づいて再契約する形なのだろうと思われます。
予め労働契約期間が定められている場合で、契約期間満了で契約が終了した場合には解雇とはなりません。
ただし契約期間中は原則として契約解除はできません(会社側が契約期間中に契約を破棄する旨告知し契約が終了すれば解雇です)。
> またこの契約書に記名・捺印すれば労働者も合意したとみなされ
> 期間満了で退職したとしても「自己都合退職」になるんですか?
労働契約期間の終了に伴って退職した場合には、労使いずれからにの発意であっても契約期間満了です。
つまりあなたから労働契約期間の終了に伴い退職する場合には、正当な理由のある自己都合退職であり、契約期間満了による退職です。
965 :
962 :2006/04/02(日) 16:15:36 ID:M/rNvaIO
>>964 大変丁寧な返答ありがとうございます!
すいませんがもう一つ・・・
その「正当な理由のある自己都合退職であり、契約期間満了による退職」だと
失業保険の3ヶ月待機は無く、すぐに受給できるんですか?
>>965 労働契約期間満了によって退職し、失業基本給付を受給する場合、3か月間の給付制限はつきません。
これは、私自身が派遣労働で就労していて労働契約期間満了で退職して給付制限なしで受給していますし、間違いありません。
967 :
名無しさん@引く手あまた :2006/04/02(日) 16:24:39 ID:urBwCLVH
解雇と言えば、昨日捕まったビルから落とした犯人、 あの人はカーテン販売やってたけど、リストラで職失ったらしいね、 報道によると。 解雇は人の人生を狂わす。 政府の対策はあるの?
殺人犯ではあるがシンパシーを感じずにはいられない
969 :
962 :2006/04/02(日) 16:30:10 ID:M/rNvaIO
>>966 重ね重ねありがとうございます・・・・・
>>967 解雇は人の人生を狂わせる。
まさにそのとおりだと思います。
本来的に言えば、日本国憲法の中に「就労請求権」を明記し、ILO158号条約を直ちに批准して労働基準法を改正すべきでしょうね。
971 :
名無しさん@引く手あまた :2006/04/02(日) 18:39:06 ID:jM9QKSBq
>>971 だから、それはわれわれ労働者と労働組合が表裏一体一枚岩になって、労働契約法案を廃案に持ち込む努力と運動をしなければならないんだよ。
もともとILO158号条約なんて1982年(昭和57年)に発効しているんだから。
つまり日本は、グローバルスタンダードよりも20年以上遅れているんだよ。
韓国労働法よりも遅れているんだよ。
973 :
962 :2006/04/02(日) 19:47:28 ID:VNQhyJxZ
すいません・・・また962なんですが・・・ この場合、解雇に当たらないとすれば会社側に 「解雇理由通知書」「解雇予告通知書」(←同じものですか?)は 請求することは出来ないということでしょうか? 10年勤めてきましたが、今年中に辞めてくれと言われ・・・ 退職理由を今のうちにはっきりさせておくことは出来ないんでしょうか? そうでないと今の状況を考えると契約満了前に自己都合退職にもっていかれそうな 雰囲気もありますので・・・・。
>>973 労働契約期間満了による退職は、解雇ではありませんので、労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書は交付されません。
退職後に労働基準法第22条第1項に基づく退職証明書を請求することは可能ですが。
> 今の状況を考えると契約満了前に自己都合退職にもっていかれそうな
> 雰囲気もありますので・・・・。
あなたが退職届や退職願を書かなければ自己都合になることはないと思われます。
万が一自己都合退職で処理されても、離職手続又は雇用保険の失業基本給付を受給する時点で異議申し立てをすればいいです。
>>973 あなたの場合
10年も契約更新を続けてるから
その場合は常勤者として見做されるだろう。
よって会社側から雇い止めしてきた場合
当然会社都合で解雇。
再契約をしない、というのが会社の意向で、ということで
こちらが退職願を出さなければ
自己都合にはならないでしょう。
正当な事由のある自己都合退職は
扱いは一般になるけど給付制限なし。
その中に契約満了もある。
でも、雇われた期間が3年未満、というのに
あなたはあてはまらないでしょう。
976 :
名無しさん@引く手あまた :2006/04/04(火) 06:34:40 ID:DzRJxU00
こういう場合はどうなんでしょう? 1年更新で8年勤務の契約社員 今年の3月末に会社側の経費節減による人員削減のため 12月までの間に自己都合で辞めて欲しいとの提案。 労働者側「自己都合退職は拒否」 ↓ 会社側「自己都合で辞めてくれないなら5月末までに辞めてね、30日以上前に言ってるんだからいいでしょ」 こんな風に退職時期を決められるのはアリですか? でもまぁ、30日以上前だし解雇時期の決定権は会社にあるんでしょうけど・・・。
>>976 期間終了が分からないのだけど
会社側が告知した日に辞めるから
告知後、1ヵ月以内に辞めなきゃならない場合
解雇予告手当を請求してやる、って言ってやれ。
疲れた… 3/31付で解雇による退職、今日書類ができたというのでいってみたら 会社自体の業績不振による人員整理の解雇の話だったのに なぜか「こちら側に非があるから解雇」というような内容になっていた 悔しいことに非に関しては思い当たることがあるので納得せざるおえないが 口頭で解雇通告を受けた際はあくまでも「仕事の見通しがたたないから」だったのに… 拒もうとしたら「なら懲戒解雇だ!こっちには非はない!」と脅してくる始末 争おうにも、次の仕事が決まっていて数日中には地元を離れる予定だし …悔しいけど向こうの言い分をのむしかないのかな… とりあえず離職表にはサインして来ませんでした
>>978 労働基準法第22条第2項に基づく解雇理由証明書の交付を請求してみてはどうでしょうか。
980 :
名無しさん@引く手あまた :2006/04/04(火) 19:14:03 ID:5Rvqm4I6
>>978 口頭で言われた時にボイス録音してなかったの?
私はしましたよ。まぁそれを出さないといけない状況にならないといいなーと願ってる最中ですが・・・。
981 :
978 :2006/04/04(火) 21:36:59 ID:cXsWo+KL
>>979-980 レスありがとう。なぜかPCから書き込めなかったのでまた携帯から
ぐぐってみた書式とは違うけど、解雇の理由が記された書面は今日貰った
口頭で述べられた時に「解雇か自己都合か」の確認はしたけどボイス録音までは思いつかなかった
労基云々と口にしても強気なのは何か逃げ道をみつけてるんだと思う
サービス残業やサービス出勤をちくれば一発な気もしなくもないんだが
争う訴えるの前にもう二度と関わりあいたくない気持ちの方が先にたってる
なにせ従業員を使用人呼ばわりして平気な顔してる人たちなので
とりあえず次に対象になりそうな後輩には録音しろと伝えた
ここ初めてです。 私はうつ病で悪化の傾向があったので医師に1ヶ月の自宅療養を要す旨の診断書を提出して1ヶ月の休暇を貰いました。 そのときはまぁ病気だしゆっくり治療して元気になってまた戻ってきてくれと好感触でした。 それでほぼ1ヶ月経過し、体調もかなりよくなったので復帰しようと思い医師に就労可能である旨の診断書を貰い、 復職日程などの話し合いに言ったのですがそこでかなりあいまいな解雇宣告されました。 内容は 1.うつ病の人は雇えない(休職前と話が違っているし、就労可能状態であるとの診断も出てる) 2.4月は社保、厚生かけてあげるから傷病手当を貰いなさい。(5月以降についての話は無かった。) はっきりと解雇や退職といった言葉は出ていないのですが、1の内容からそのまま自然退職させようと言う風にしか取れません。 今同じ課の人とかが復帰できるように手を回してくれていますが最悪労働基準監督所で相談しようと思います。 もし辞めたとしても不当解雇、会社都合退職にはなると思うのですが。 この考え方は間違っていないでしょうか? アドバイスお願いします。
>>982 もしあなたが答えたくないならば、ムリに答える必要もありませんし、お気を悪くされたならばお許し下さい。
> 私はうつ病で悪化の傾向があったので
うつ病は、今の仕事をしている時に発症したのですか?
もしあなたが今の仕事をしていてうつ病になったということであれば、原則として療養期間中とその後30日間は解雇できません(労働基準法第19条)。
> 医師に1ヶ月の自宅療養を要す旨の診断書を提出して1ヶ月の休暇を貰いました。
休職をしたということでしょうか。
> そのときはまぁ病気だしゆっくり治療して元気になってまた戻ってきてくれと好感触でした。
> それでほぼ1ヶ月経過し、体調もかなりよくなったので復帰しようと思い医師に就労可能である旨の診断書を貰い、
> 復職日程などの話し合いに言ったのですがそこでかなりあいまいな解雇宣告されました。
具体的に「解雇する」と言われたのでしょうか。
そのあたりについては、休職に関する規定とともに、就業規則等の条項内容を確認する必要がありそうです。
> 1.うつ病の人は雇えない(休職前と話が違っているし、就労可能状態であるとの診断も出てる)
うつ病を理由とする解雇は、解雇権濫用の可能性もありますし、会社側に安全配慮義務違反の疑いもあります。
> 2.4月は社保、厚生かけてあげるから傷病手当を貰いなさい。(5月以降についての話は無かった。)
労災を受けることはできないのですか?
> はっきりと解雇や退職といった言葉は出ていないのですが、1の内容からそのまま自然退職させようと言う風にしか取れません。
あなたが退職せずに復職すると主張し続ければいいのではないでしょうか?
> 今同じ課の人とかが復帰できるように手を回してくれていますが最悪労働基準監督所で相談しようと思います。
もしあなたが今の仕事をしていてうつ病になったということであれば、労働実態にもよりますが、労災の可能性も否定出来ません。
> もし辞めたとしても不当解雇、会社都合退職にはなると思うのですが。
具体的な労働実態等が不明なので、如何ともいえない部分もありますが、まずは日本労働弁護団とか労働組合に相談してみてはどうでしょうか。
そのほうがより詳しい具体的な方策をいただけると思います。
984 :
982 :2006/04/06(木) 03:16:19 ID:229NPFW7
>>983 さん、解説ありがとうございます。
まずうつ病の発症については以前からになるので19条の適用と労災の適用は無理ですね。
>休職をしたということでしょうか。
>具体的に「解雇する」と言われたのでしょうか。
>そのあたりについては、休職に関する規定とともに、就業規則等の条項内容を確認する必要がありそうです。
はい、今の時点で約一ヶ月休職してます。そして4月いっぱいは自宅療養を命じられました。
5月以降の話はしっかり休んで体を健康にしろとかそんな話で具体的に業務にかかわる話は無かったと思います。
なのでその場で明確に「解雇」や「退職」といった単語は出てきてません。
なので1ヶ月の猶予を持った退職勧告も発生していないと考えています。
>うつ病を理由とする解雇は、解雇権濫用の可能性もありますし、会社側に安全配慮義務違反の疑いもあります。
そういう判断も出来るのですね。ありがとうございます。
>もしあなたが今の仕事をしていてうつ病になったということであれば、労働実態にもよりますが、労災の可能性も否定出来ません。
今のところに就職前から精神科に通院の記録があるため難しいと思います。
ただ今回の不当な解雇(?)によるうつ悪化、精神的苦痛を受けているのは間違いないのですが・・・。
>> はっきりと解雇や退職といった言葉は出ていないのですが、1の内容からそのまま自然退職させようと言う風にしか取れません。
> あなたが退職せずに復職すると主張し続ければいいのではないでしょうか?
ここは思いつきませんでした。現時点では4月いっぱいの自宅療養を命じられているだけなので、
5月になったらシラきって出勤することも出来ますね。まぁタイムカードとかはもう無くなってるでしょうが・・・。
労働組合はないので日本労働弁護団に一度相談してみます。
ただ、私の勤め先は完全なワンマン経営で今は課の人間が周りから復職できないかと根回ししてくれているので、
労働監督所などは最終手段と考えてます。
もし復帰できるとしても揉めて復帰するのは居心地が悪く、ただでさえ厳しい給与賞与をさらに削ってくるなどやりかねないので・・・。
最後に
>>983 さん、ご丁寧にありがとうございました。
>>984 >>983 です。
> うつ病の発症については以前からになるので19条の適用と労災の適用は無理
そうですか。
> 今の時点で約一ヶ月休職してます。そして4月いっぱいは自宅療養を命じられました。
> 5月以降の話はしっかり休んで体を健康にしろとかそんな話で
> 具体的に業務にかかわる話は無かったと思います。
あなたの言い分をみるかぎり、会社としては4月末日を以ってあなたを解雇したいのかもしれません。
ただし
>>983 で申し上げたとおり、会社側に安全配慮義務違反があれば権利の濫用として無効の可能性もありますし、うつ病を理由とする解雇が社会通念上相当でないとして無効の可能性もあります。
ちなみに、あなたはどのくらいの期間勤務されてきたのですか?
> その場で明確に「解雇」や「退職」といった単語は出てきてません。
> 1ヶ月の猶予を持った退職勧告も発生していないと考えています。
それであれば、改めて休職期間満了以降就労したい旨を明確に意思表示すればいいのでは?
> 今回の不当な解雇(?)によるうつ悪化、精神的苦痛を受けているのは間違いないのですが・・・。
まだ解雇が成立しているわけではなさそうですし、それを立証するのは結構難しいです。
> 労働組合はないので日本労働弁護団に一度相談してみます。
一般労働組合(ユニオン)がありますよ。連合とか全労連の地域労組がありますから、そちらへ相談されてみてはいかがでしょうか。
> 私の勤め先は完全なワンマン経営で今は課の人間が周りから復職できないかと根回ししてくれているので、
> 労働監督所などは最終手段と考えてます。
> もし復帰できるとしても揉めて復帰するのは居心地が悪く
> ただでさえ厳しい給与賞与をさらに削ってくるなどやりかねないので・・・。
ワンマン経営だからこそ、労働組合が大切で重い意味を持つのではないでしょうか。
最後に一点だけ。あなたは、今の会社に勤務するにあたって、雇入れ時に健康診断を受け、定期健康診断を受けていましたか?
986 :
982 :2006/04/06(木) 11:11:58 ID:229NPFW7
またご丁寧にありがとうございます。
>あなたの言い分をみるかぎり、会社としては4月末日を以ってあなたを解雇したいのかもしれません。
ほぼ間違いなく、そのつもりだと思います。
>ただし
>>983 で申し上げたとおり、会社側に安全配慮義務違反があれば権利の濫用として無効の可能性もありますし、うつ病を理由とする解雇が社会通念上相当でないとして無効の可能性もあります。
>ちなみに、あなたはどのくらいの期間勤務されてきたのですか?
安全配慮義務違反とはどのような法令かちょっと調べます。
勤続は丁度1年半です。
>それであれば、改めて休職期間満了以降就労したい旨を明確に意思表示すればいいのでは?
今命じられてるのは自宅待機なんですよね。これは6割の給料発生するとは思うのですが出すつもりは絶対無いでしょうね。
5月以降の具体的指示が出ていないのでもう5月になったら普通に出勤してやろうかとも考えてたりします。
>一般労働組合(ユニオン)がありますよ。連合とか全労連の地域労組がありますから、そちらへ相談されてみてはいかがでしょうか。
一度相談してみようと思います。
>ワンマン経営だからこそ、労働組合が大切で重い意味を持つのではないでしょうか。
復帰できたら作ってやりたいですね。組合。
>最後に一点だけ。あなたは、今の会社に勤務するにあたって、雇入れ時に健康診断を受け、定期健康診断を受けていましたか?
受けています。そのとき持病とかも聞かれたので正直に言いましたが、それはかかない方がいいねとDrが潰してくれました。
Drの判断と言うか思いやりと言うか・・・。ここで責任はどこになるんでしょうかね・・・?
安全配慮義務違反ですが調べてみたところ特に当てはまらないように思います。 私の場合だとうつ病を悪化させる原因を作ったとかそういう事ですよね? まぁ今回のことは状態を悪化させてますがw 私が考えるに >うつ病を理由とする解雇が社会通念上相当でないとして無効の可能性 これでいけると思うんです。実際今まで通院しながらでも仕事をこなしてきたし、 医師の診断書にも就労可能であるとの意見が書かれているので。 一つ心配しているのは就業規則改正です。 次のものは解雇の所に うつ病のもの とかあっさり改正しちゃいそうな・・・。ワンマンなんでもやりたい放題ですからねぇ・・・。
>>986-987 >>983 です。
> 安全配慮義務違反とはどのような法令かちょっと調べます。
主として労働安全衛生法と判例法理ですね。
> 勤続は丁度1年半です。
試用期間ではないようですね。
試用期間の場合だと、解雇がゆるやかに判断される可能性があるので、注意が必要です。
> 今命じられてるのは自宅待機なんですよね。
あなたの言い分をみるかぎり、休職扱いのようにも解釈できますが、おそらくそのあたりは屁理屈を並べてゴネてくるかもしれませんね。
> これは6割の給料発生するとは思うのですが出すつもりは絶対無いでしょうね。
会社都合による休業ならば、労働基準法第26条に基づく休業手当を受けることができますが、先程申し上げたとおり、屁理屈ならべてゴネることも考えられます。
> 5月以降の具体的指示が出ていないのでもう5月になったら普通に出勤してやろうかとも考えてたりします。
それでいいですよ。
>>986-987 >>983 です。
>>988 のつづきです。
労働組合の件ですが、自分で結成するとなるとかなり時間もエネルギーも必要となりますし、何より加入してくれる人がいるかどうか先行き不透明だと思います。
まずは誰でも加入できる一般労働組合に加入してみてはどうでしょうか。
ひとまず下のとおり紹介しますので、検討してみて下さい。
なおあなたが東京都内にお住まいならば、個人的にはジャパンユニオンがオススメです。
東京都以外にお住まいならば、全労連がオススメです。
http://www.jca.apc.org/j-union/ インターネット労働組合ジャパンユニオン
http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/index.html 連合(日本労働組合総連合会)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/ 全労連(全国労働組合総連合)
> 受けています。そのとき持病とかも聞かれたので正直に言いましたが、それはかかない方がいいねとDrが潰してくれました。
雇入れ時にも受けていて、定期健康診断も受けているということなのでしょうか。
> Drの判断と言うか思いやりと言うか・・・。ここで責任はどこになるんでしょうかね・・・?
民事訴訟とかにならない限り直ちに責任追及になるとは考えにくいと思われます。
> 安全配慮義務違反ですが調べてみたところ特に当てはまらないように思います。
> 私の場合だとうつ病を悪化させる原因を作ったとかそういう事ですよね?
それだけにとどまらず、普段から安全衛生教育を実施しているかとか、安全衛生推進者を選任しているかとかいろいろあります。
> 一つ心配しているのは就業規則改正です。
> 次のものは解雇の所に うつ病のもの
> とかあっさり改正しちゃいそうな・・・。ワンマンなんでもやりたい放題ですからねぇ・・・。
だからこそ労働組合は重要な意義を持つのです。
ただ就業規則の変更に際しては、従業員の過半数を代表する者の意見を聴取しなければならないので、過半数を代表する者がいなければ変更はできません。
990 :
982 :2006/04/06(木) 17:04:53 ID:229NPFW7
また詳しいレスありがとうございます。 自宅待機の件ですが、3月中旬に1ヶ月の休職願いを提出後、昨日でその症状が改善し就労できる旨の 診断書を提出して復職を希望したにもかかわらず、それで自宅待機を命じられたので今日から(もしくは前回の診断書の有効期限が切れた日から) 30日までの分は6割の手当てを受け取れると言う考え事態は間違ってないですかね? まぁ屁理屈を並べられて拒否やスルーをされそうなのは重々承知していますが、考え方としてどうでしょうか? 健康診断は就職時及び定期的なものはきちんと受けています。 安全衛生教育と言うものは受けた記憶がありません。安全衛生推進者と言う肩書きも初耳なので選任されていない可能性があります。 普通の会社や学校で言う保健室のようなものに該当するのでしょうか? 今の自分の立場上ちょっと確認は難しいと思われます。 就業規則の改定には従業員の過半数の意見を聴取しなければならないと言うのは始めて知りました。 心配事が一つ消えて安心です。 あと、労働組合の各ページ見させていただきます。ありがとうございます。
991 :
名無しさん@引く手あまた :2006/04/06(木) 23:15:16 ID:rn0fPd/f
ν速からきますた
992 :
名無しさん@引く手あまた :2006/04/06(木) 23:23:19 ID:JCV7/Od3
埋めますよ
993 :
名無しさん@引く手あまた :2006/04/06(木) 23:30:44 ID:AWWo6pBJ
物質から来ました
994 :
名無しさん@引く手あまた :2006/04/06(木) 23:33:19 ID:AWWo6pBJ
俺がいただく
995 :
名無しさん@引く手あまた :2006/04/06(木) 23:33:52 ID:AWWo6pBJ
俺がいただく
996 :
名無しさん@引く手あまた :2006/04/06(木) 23:34:52 ID:AWWo6pBJ
俺がいただく
997 :
名無しさん@引く手あまた :2006/04/06(木) 23:35:23 ID:AWWo6pBJ
俺がいただく
998 :
名無しさん@引く手あまた :2006/04/06(木) 23:35:36 ID:IWSzeaTR
1000
999 :
名無しさん@引く手あまた :2006/04/06(木) 23:36:15 ID:IWSzeaTR
1000
1000 :
名無しさん@引く手あまた :2006/04/06(木) 23:36:28 ID:AWWo6pBJ
あ
1001 :
1001 :
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