939 :
名無しさん@引く手あまた:04/10/03 21:25:09 ID:HYvn1k7g
「サービス残業」横行、厚労省が一斉調査へ
従業員に対して残業代などの割増賃金を適正に支給しない「サービス残業」が横行しているとして、
厚生労働省は11月を「キャンペーン月間」に指定し、サービス残業解消に向けた対策に乗り出す方針を決めた。
昨年度、労働基準監督署の是正指導を受けて100万円以上を支払った企業が、
2001―2002年度の合計を上回る1184社に達するなど、深刻な不払いの実態が判明したためだ。
全国一斉に企業への抜き打ち調査を実施するほか、フリーダイヤルを各地の労働局に開設するなどして、個々の従業員から情報を集める。
1184社の不払い総額は約238億7000万円。労基署による是正指導で不払いが解消された労働者は約19万5000人に上った。
また、このうち1000万円以上の不払いを是正指導された企業は236社あり、総額は約210億3000万円に及んだ。
不払いの最高額は電力会社の約64億3000万円で、過去にさかのぼっても最も多かった。
このケースでは、管理職からの残業指示と社員からの残業の報告がいずれも口頭で行われていたため、
サービス残業に対するチェック機能が働かず、1万人以上の社員が、年平均146時間余りのサービス残業を1年8か月にわたって続けていたという。
業種別では、製造業が不払い労働者数、金額ともに最も多かった。
サービス残業は、長引く不況で多くの企業が合理化に取り組む中、
人員削減のしわ寄せが従業員に及んで問題が顕在化した。2000年11月には、
中央労働基準審議会でサービス残業の横行が初めて指摘され、厚労省は、翌2001年4月から是正指導に関する集計を開始した。
2001―2002年度の2年分を合わせた数字を見ると、是正指導で100万円以上を支払った企業は1016社、
金額は約154億円、労働者数は約13万5000人となっており、昨年度はいずれもこの2年の合計を上回った。
(読売新聞) - 10月3日11時7分更新
940 :
名無しさん@引く手あまた:04/10/03 22:08:35 ID:G46x8n/d
フリーダイアルの一覧はドコーーー?
今日、労基署に残業未払い&社会保険未加入で訴えて受理してもらったけど
社会保険関係は社会保険事務所が管轄だからそっちにいってくれとのこと・・・
これってそうするしかないの?
会社は従業員20人・法人格です。
942 :
名無しさん@引く手あまた:04/10/05 17:43:50 ID:M1oKlavS
>>941 社会保険に関してはそりゃそうさ。
残業代など払ってくれるといいですね。
>>942 ぁりがとぉ
社会保険事務所ゎまぢめにやってくれるかなぁ・・・
ちょっと心配だぉ。
age
945 :
名無しさん@引く手あまた:04/10/06 20:03:03 ID:IASKlShZ
激しい怒りと
声が充満
946 :
名無しさん@引く手あまた:04/10/06 20:21:05 ID:cLH2Qan4
退職前に有休を取らせてくれと言ったら、「人手が足りないのがわかってて有休を取るなら悪意があるとみなして損害賠償を請求する」って言われました。
しかも、後任を育ててからじゃないと退職は認めないとも。
来週にでも労基署に行こうと思うんですが、きちんと話聞いてもらえますか?
有給は労働者の権利だし、退職も2週間前に告げればOK。
損害賠償なんてどうせ請求できないから勝手に取ればいいし、
退職を告げて2週間したら会社に行かなくてOK。
波風立てたくないなら匿名で労基署行ってみれば?
動いてくれるかどうかは労基署次第。東京ぜんぜん仕事しねえし。
948 :
名無しさん@引く手あまた:04/10/06 21:12:17 ID:cLH2Qan4
レスありがとうございます。
2週間経過して出社しない場合、有休扱いになるんでしょうか?
つか 有給とか権利とかを考える前に会社の為に役に立ってるかを考えてみたらどう?
無能な人ほどこーゆーのはうるさいもんだし
>>947 シロートがシロートにシッタカすると、
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大抵は悪い方に運ぶな。
まぁどうせ、不利益こうむるのは>946だから別にかまわないけど。
>>950 それならシロートの間違いを指摘してくれよ。
それができんならくだらん煽りを書くな。
この状況(具体的法違反なし)の時に匿名(どう匿名性守る?)
で監督署が動けるわけないだろ、ってことでは?
普通に考えてかなりの無理難題。
東京の監督署についてもこんな次元で非難してるの?
あと、退職日についても契約や就業規則によっては
二週間前じゃダメな場合があるので注意。
>>952 まぁ、まぁ
本人はアレで、有用なレスをしてるつもりなんだろうし。
民法第627条1項(解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めざりしときは
各当事者は何時にても解約の申入を為すことを
得此場合に於いては雇用は解約申入の
後二週間を経過したるに因りて終了す。
労基法第16条(賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について
違約金を定め、又は損害賠償額を予定する
契約をしてはならない。
退職届を出して二週間で辞められますし
損害賠償も請求されませんよ。
956 :
955:04/10/08 07:47:15 ID:4UviKz8C
煽ってる奴らは法律を理解しているのかと
小一時間・・・(略)
就業規則に退職の制限なんかしてあったら
その規則は違法になります。
しかし、監督署は動くかはわからん。
奴らの腰の重さはもはや定説ですし。
957 :
名無しさん@引く手あまた:04/10/08 07:52:08 ID:gb/TbIVE
民法の二週間で辞めていい条文については
・有期の雇用だったら二週間の規定は関係ない
・退職するまでの期間について就業規則で定めがあって、
ふざけた期間じゃなければ、二週間以上にもなりえる
ということを知っていたほうがいいよ
労基法の損害賠償予定は
・損害賠償額を決めるのは禁止。
・でも実際に被害を受けた場合は会社は損害賠償を請求できる。 ってことだよ。
あまり自分に都合いいように解釈しないほうがいいのでは?
つか 辞めるために会社に入ってるの おまいら
959 :
950:04/10/08 21:46:19 ID:f6gLD9lN
>>955=947?
「論語読みの論語知らず」と言うことわざがありますが、多分論語読みでさえない、法律条文の字面を見るのが好きと思われる>955さんのために、少し解説してあげましょう。
期間の定めのある契約(有期契約)では、期間中労使双方とも原則として解約(解雇・退職)出来ないことは、>957氏が指摘済につき省略し、
期間の定めのない契約(無期契約)であるとの前提で考えますが、無期の雇用契約では、労使はいつでも契約の解除ができます。
ただし、契約の解約については、不意打ちによる相手側の不利益防止のため、事前の予告が必要となっています。
使用者側からの申し出(解雇)については、労基法で30日以前と定めてありますが、
労働者側からの申し出(退職)については、労基法に定めがないため、契約に関する一般法である民法627条第1項の規定(2週間)を適用します。
ただし、同時に627条の2項では、
「期間ヲ以テ報酬ヲ定メタル場合ニ於テハ解約ノ申入ハ次期以後ニ対シテ之ヲ為スコトヲ得但其申入ハ当期ノ前半ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス」
となっていますので、
雇用が月給制の場合、民法を根拠にしただけでも、最長1月半の解約(退職)制限が発生する場合があります。
960 :
続き:04/10/08 21:47:10 ID:f6gLD9lN
もっとも、民法は強行規定ではありませんので、当事者間にこれに反する特約がある場合、特約が民法より優先して双方を拘束することになります。
この特約は、労使協定ないし個別の労働契約という形で結ばれ、就業規則と言った形で明示されます。
さてそれでは、2週間を超えてどれくらいの期間であれば、公序良俗に反しないとして有効な特約となるかですが、これについては千差万別で、個別に判断するしかないと言わざるを得ません。
代替労働者の手配が容易で、2週間もあれば十分確保できるのであれば、2週間でも十分でしょうが、専門性が高く代替要員の手配が難しかったり、特殊な業務でかなり前からでないと事業に支障がある場合は、1ヶ月以上であっても合理性があると考えられています。
例えば、専門学校の講師がカリキュラムの作製に支障のないように、退職制限を行っているという話を聞いたことがありますが、一定の範囲で合理的だと思われます。
ものの本には、先の民法第627条第2項との比較より、1ヶ月半を合理的期間の範囲と解説としているものも見受けられます。
結局、場合によっては、2週間での退職は損害賠償請求されることがあります。
961 :
最後:04/10/08 21:48:05 ID:f6gLD9lN
このように、退職期間の問題1つとっても、相談者の状況がわからない状態では、回答が難しいのですが、>955さんはいとも簡単に2週間と言い切っていますね。
労基署のことについても、あてにならないという結論の部分については同意ですが、おそらく>955は労基署で扱える問題と扱えない問題の区別もついてないんじゃないでしょうか。
このように、どこかのスレで聞きかじった知識を、いかにものように披露してまわってるだけのシロートですし、そのシロートのレスを真に受けて行動しても、不利益をこうむるだけだと思いましたが、
いかがですか?>955さん。シロートさんなりの反論がおありならどうぞ。
通りすがりの素人の釣りにかかったお魚さん。
イタいね。イタすぎるよ。
そこまでの知識あるなら法律板行った方がいいんでないかい?
↑なんだこりゃ
2chも終わりだな…知識ある者が釣りの名の元に排除され
面白い厨房が歓迎されるようになった。
各板、ID制も無かったころは、厨房を叩きつぶすことを楽しむ
知識ある者の溜まり場だったのにな。
964 :
950:04/10/09 13:37:39 ID:KsK/xgV/
>>962=955?
>そこまでの知識あるなら法律板行った方がいいんでないかい?
( ´,_ゝ`)プッ
法律板の住人ですが、何か?
リアルでも労働相談受けてますが、何か??
>>955のようなシッタカの付けた知恵には、辟易してますが、な?に?か?
てか、今度もらって給料明細に所定時間外労働時間ってとこに
数字がはいってるけどぉ
所定時間外賃金ってとこが空欄だぉ
これって、明白な残業代未払いの証拠だぉ(*´ェ`)(´ェ`*)ネー?
>>965 振り込まれた金額と明細合致するか?
印字ミスなんて言い逃れされないように確認汁。
つーか だぉ←三十路にもなってコレ止めなはれw
>>966 ぁりがとぉ。
うんとね、先月までゎ時間外がすべて空欄だったのに
今月からぁ時間だけはいってるのぉ
それでね、基本給ゎきっちり前の月と同じだし
しかも手書きだから印字ミスなんてありえないぉ
だぉっていいかたゎかぁぃぃからぁ
使っちゃうんだぉ(*´ェ`)(´ェ`*)ネー
968 :
名無しさん@引く手あまた:04/10/09 18:19:55 ID:4c/swgt4
余りやる気の無い人が相談員だったりすると
全然頼りに成りませんよ
大卒30は、みょ〜〜な癒し系コテだな
941ではふつーにレスしてんのは笑うw
>>968 そういうばぁぃゎ内容証明で監督署長宛の申告書を送ればいいのかなぁ?
それとも労働局など上級官庁に申告すればいいのぉ?
>>969 あたしゎかぁぃぃんだぉ(*´ェ`)(´ェ`*)ネー
おいおい、脱線すんなや
監督署長宛でも良いし、そこの自治体所轄の労働局に文句垂れてもいい
おそらく嘱託の、あまり権限の無い(やる気もかw)職員に当たってしまったと思われ。
>>973 ありがとぅ。
もし進展しなければぁそうするね。
労働行政ゎ厚労省所管の労働基準監督署と
自治体所管のOO県労働局の二本立てなんだね。
いまゎ労基署に申告をしたばっかの段階だからぁ
そっちの結果を待って、労働局にも申告してみるぉ
だってね、朝0時から5時まで仕事する日もあるのに
残業代0円だぉ、まぢありえないぉ(*´ェ`)(´ェ`*)ネー
975 :
名無しさん@引く手あまた:04/10/10 09:16:40 ID:ctmDOl3R
>>973 自治体所轄の労働局って・・・どこ?
都道府県の労政主管部署のことかな?
そこの業務・権限知ってる?
>>975 >自治体所轄の労働局って・・・どこ?
まぁまぁ
漏れも同じつっこみしようと思ったんだけど、
東京都の「局(産業労働局)」を労働局の「局(地方労働局)」と混同してるだけでしょうし
東京を除く道府県はみんな部制
それよりも、この大卒30さぃ ◆lRvZc4/qhwって、妙に釣りっぽい気がするんだけどそんな気しませんか?
978 :
名無しさん@引く手あまた:04/10/10 13:57:58 ID:yiwEEcWs
地方労働局は監督署の上部機関ですよ。
>>978 ぁりがとぉ
そおだったのかぁ
OO県労働局の下に
OO労働基準監督署があるんだ(*´ェ`)(´ェ`*)ネー
980
983 :
天麩羅屋:04/10/11 07:38:00 ID:EeV8Aezz
晒し
985 :
名無しさん@引く手あまた:04/10/12 18:46:01 ID:X2h94lsW
あげ
986 :
名無しさん@引く手あまた:04/10/12 19:21:02 ID:FEzQ6l0h
987 :
名無しさん@引く手あまた:04/10/13 10:41:57 ID:tRp3F0CX
超優良企業である日本IBMですが、サービス残業のオンパレードだといいます。ところがこの3月から
裁量労働制が導入されます。そうすると始業時間・就業時間というものがなくなり、労働時間の観念その
ものがなくなってしまいます。5〜7万円の裁量手当が出ますが、多くの社員にとっては実質賃下げです。
サービス残業代を取り返した以下のような事例もつかの間の夢です。
[元ロータス社Aさんの場合]
IBMに転籍すると、月50時間以上の残業が、自己申告で15時間上限にされてしまいました。品川労働
基準監督署に申告すると、2ヶ月間は残業時間をきちんと申告でき、上司も把握していたが、3ヶ月目には
逆戻り。再び労基署に相談し、抜き打ち検査が入るも改善なし。同僚のBさん、別の事業所のCさんととも
に、労働組合の団交で取上げてもらったが、会社の反応はなし。Bさんが上司に「近日中に東京地裁か品
川労基署に行く」と通告すると、翌日本社の人事部門の部長が来て「全額払います。」と言いました。Aさん
は653時間分、Bさんは602時間分、Cさんは1200時間分の一部が支払われました。しかし、人事部長
は「3人以外のサービス残業については知らない」とウソぶいたそうです。
988 :
名無しさん@引く手あまた:
IBMの裏事情スレは無いのか?