>>204 一行目は「等」とあるとおり安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態になる可能性がある例題としてあげているだけで
前文にあげられたものが禁止という意味ではない。
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態になるのなら
イヤホンであろうとスピーカーであろうと例題としてあがっていないどんな方法でも禁止。
その音が聞こえるのならイヤホンであろうとスピーカーであろうと全ての方法が許される。(下記リンクQ6・Q7)
ちなみに「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」とは
緊急車両のサイレン、踏切の警報機、パトカーの呼びかけ等と定義されている。(下記リンクQ5)
(神奈川県交通細則)
ttp://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm